板橋区議会 2021-06-10 令和3年6月10日議会運営委員会-06月10日-01号
◆高沢一基 私どもも、前回意見を言わせていただいて、ここにも記載していただいていますけれども、一事不再議の原則について、あくまでも同一定例会中のことでありますから、定例会が分かれる場合にはやはりしっかり除外せずに審議するべきであると思います。
◆高沢一基 私どもも、前回意見を言わせていただいて、ここにも記載していただいていますけれども、一事不再議の原則について、あくまでも同一定例会中のことでありますから、定例会が分かれる場合にはやはりしっかり除外せずに審議するべきであると思います。
それから5番の同一期間内については、一事不再議の原則というのは基本的に定例会の中ということが解釈で成り立っているというふうに思いますので、同一定例会の中で何度もというわけにはいかないと思いますが、これ1年という区切りで、その中で受けないってことなのか、あるいは4年任期なのかとか、そういった話になってきてしまいますので、この(5)についても同意しかねます。 以上です。
◆橋本祐幸 その処分は一事不再議の原則ということですね。これが変わることはありませんよと。そういうことですね。わかりました。 以上です。 ○委員長 それでは、ほかの委員の質疑が終了しましたので、さらに質疑がありましたら挙手願います。 ◆松崎いたる ごめんなさいね、あともう少しで終わりますからね。
私はこの予算修正動議のがん検診経費とこの陳情と同じような内容だというふうに思われるんですけれども、議会では一事不再議の原則というものがあります。この一事不再議の説明と、板橋区議会における扱い、これをちょっとご説明いただきたいと思います。
以下、いろいろとございますけれども、隣のページ、右側のページの2段落目と申しましょうか、1つ目の丸となりますけれども、都議会規則第16条、一事不再議の原則の規定でございますが、都議会では、「この原則を基本的には尊重しつつ、当初、議決の際に前提とされた事項が変更されることも考えられることから、その場合は新たな議決を認める」と、一事不再議の原則の事例ごとの判断ということを記載してございます。
それに伴いまして、一事不再議ですとか、またいつでも本会議が開ける状況になることから、理事者側に対しての出席要請のあり方ですとか、これら細かい点につきまして、今後詰めていくというような報道がなされているところでございます。
◎庶務課長 この件につきまして、立件されているものについて当然、一事不再議ということになりますがその余について出てきたものについては、また警察との相談の上で判断してまいりたいというふうに考えております。 ◆松崎いたる ということは、訴追の可能性もあるということ、刑事裁判の可能性としては。その辺は今答えられないんだったら、後でちょっと資料としてでもですね。
◆天野久 例えば今の話の延長線上に、捜査が進んでいく、また新たな証拠が出てきた、そのときには一事不再議が通るのかどうかなと思ったんだけれども、どうだろう。その処分については、もう一回処分しているからということで、どうなんだろう。