豊島区議会 2006-10-03 平成18年都市整備委員会(10月 3日)
○小林ひろみ委員 ポイ捨て条例が、特にたばこで罰金つけて徹底的に取ったところもありますけど、ああいうやり方じゃないと現実には取れないというのは実態ではないだろうかというふうに私は思っているんですね。
○小林ひろみ委員 ポイ捨て条例が、特にたばこで罰金つけて徹底的に取ったところもありますけど、ああいうやり方じゃないと現実には取れないというのは実態ではないだろうかというふうに私は思っているんですね。
東京マラソン支援(ポイ捨て禁止・歩きたばこ防止キャンペーン)に要する経費を計上いたしました。 44ページをお開きください。 5款産業経済費、1項商工費、2目商工振興費、補正額840万9,000円。江戸芝居小屋建設構想検討並びに東京マラソン支援(開催記念PR)及び伝統工芸実演に要する経費を計上いたしました。 45ページをごらんください。
◎エコポリスセンター所長 まず、環境ルールの部分でございますけれども、環境マナー、環境ルールということで、例えば環境マナーといたしましては、ごみのポイ捨てをしないとか水を出しっ放しにしないとか、今まで言われていたごく当たり前なことというのが今なかなか家庭で子どもたちに教えられていないのではないかというところがございます。
私が議会に来るとき、いつも大門駅をおりて来るのですけれども、「ポイ捨てはしないで」と階段に書いてあるのですけれども、本来そういうのを見ている人はそもそもマナーを守る人でありまして、マナーを守らない人というのは目に入っていないわけでございます。ですから非常に残念でありますが、マナーに期待するということが行き詰まっているのかなという気もしなくはありません。
それで、歩きたばこやポイ捨ての減少ということが目に見えて効果が、私の目から見て出ていないように思いますけれども、そのことに対して、区の見解はいかがでしょうか。また、今後の事業方針と毎年の支出というか、みなとタバコルールにかける予算額というものをどういうふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 ○環境課長(今福芳明君) 事業効果がなかなか見えてこないということのご指摘でございます。
大田区議会公明党も、清潔で美しいまちづくり条例の中で、この歩きたばこをなくしましょうということだったのですが、まだまだ大田区全体の中で歩きたばこが禁止であるということの啓発、アンケートでは大変パーセントが上がっているようですけれども、実態としては、歩きたばこがいけないのだということを知らないよと言って、歩きたばこを堂々としている方がまだまだたくさんいる中で、この清潔で美しいまちをつくるためにたばこのポイ捨て
○田崎環境保全課長 空き缶回収に対します再度のお尋ねでございますけども、本区におきましては、自動販売機等の設置者に対しましては、ポイ捨て防止条例の中で責任回収をしていただくということを徹底していくというふうになってございます。そういう意味では、販売機等で買われた方は業者責任のうちに回収をしていただくということになろうかと思います。
近年、公共の場所での街頭落書き、あるいは路上におけるたばこのポイ捨てだとか、あるいは大きな放置看板、そしてまた、繁華街などでは不良外国人による路上の客引き行為などが横行している状態でございます。
◆小原 委員 要は、ここら辺でいえば、蒲田周辺があまりにもポイ捨てが多いということから始まったことだと思うのです。だから結局、たばこを吸ってはいけないというのが主目的ではなくて、たばこを吸う場所というか、ポイ捨ては一番いけないのだということから出発している。そういう意味ではこれは水井委員や内田委員のいうことはある程度理解できると思う。
今回、私が区議会議員に当選して初めて質問いたしました、区民にとりましてより身近でかつ切実な問題でありますポイ捨てたばこ、そしてごみ問題について、初心に返りまして、大項目に絞り、特に重要な箇所何点かにわたり、かつ例を挙げながら質問させていただきます。 初めに、区境のごみとポイ捨てたばこについてであります。 現在、区内には19の小学校と7つの中学校があります。
本区における路上喫煙禁止地区を規定した清潔で美しい大田区をつくる条例改正の成立の経過は、平成15年3月における歩きたばこ、ポイ捨てに罰則条例の制定を求める陳情の採択に端を発し、それを受け大田区環境美化審議会へ路上喫煙の禁止等についての諮問を行い、平成15年12月の現行条例に路上喫煙禁止、禁止区域に関する規定を加え改正することが適正であるとの答申を受け、平成16年第1回定例会において条例改正がなされたものであります
歩行喫煙や路上喫煙については、やけどや受動喫煙の被害及びポイ捨てなどの原因となっております。足立区は、平成18年3月に、それまでの「足立区まちをきれいにする条例」を改正し、特定地域においては路上喫煙に対して、1,000円の過料を徴収することになりました。足立区にとっては今までなかったことであり、その実施に当たってはトラブルのないよう周到な準備が必要だと思います。
◆伊藤友子 委員 ポイ捨てキャンペーンというのがあります。あと、喫煙マナー向上キャンペーン。
例えば、板橋区のポイ捨て禁止条例ではありませんけども、ああいったポイ捨てをした場合は罰金じゃないけど、そういったような具体的に自分の身にかかってくるという、リアクションが。
また、踏切周辺などは、吸い殻等のポイ捨て件数が多いという状況がございます。 次に、東武練馬駅周辺は、区民や通行者などから歩きたばこやポイ捨てなどによる迷惑喫煙の被害に対する苦情や路上禁煙地区の指定を求める要望がございました。こうした理由によりまして、今回指定したものでございます。 周知方法でございます。 広報いたばし(9月16日号)に載せる予定です。
それからごみの量ですけれども、これは美化条例の関係もございまして、ポイ捨てを減らそうという運動もかなり定着してきているのではないかなと考えてございます。
大人たちは例えば道につばをはいたりとか、たばこのポイ捨てをしたりとか、ごみを捨てたりするおじさんだっていますよ。それはおばさまだっているかもしれない。そういう方々の教育はよかったのですか。そういう方々は間違った教育を受けていなかったのですかということを私は改めて聞きたいと思います。
あるいは、ここにはカメラがありますよとか張っておくだけでも、火をつけたりとか、ポイ捨てもありますけれども、そういうことで燃えてしまったら終わりなので、そういうことを防止する策というのはやっぱり必要なのかなというふうには思いました。
また、その活動を見た周りの人たちは、小・中学生がごみを拾うなどの清掃をしているのであれば、きちんときれいに使わなければいけないといったポイ捨てへの罪悪感などの感情も持つことでしょう。このような小・中学生の教育の中で、板橋クリーン作戦の宣伝も兼ねた地域貢献活動を拡大してはいかがでしょうか。 5、学校間交流。
世田谷区では、こうした区民等が行う環境美化活動を支援するため、平成九年十月に世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例を制定し、空き缶やたばこの吸い殻のポイ捨てなどを禁止としました。さらに、十六年には条例の一部改正を行い、喫煙者の責務として、区内全域で歩きたばこをしないことなどが定められています。 しかし、一方で、路上などでの喫煙や吸い殻などが捨てられる例がいまだ後を絶たないのが現状ではないでしょうか。