江戸川区議会 2019-09-25 令和元年 第2回 定例会−09月25日-03号
最後に、江戸川区役所の職場環境、特にパワーハラスメントについて質問いたします。 区長は、前回の区議会定例会の招集挨拶で区政運営における基本的な姿勢として三点挙げられ、その一つとして「組織一丸となってつくり上げる区政の中で、立場や役職によらない対等な関係性の中で、様々な方々と虚心坦懐に議論を深めていくことで、組織として一丸となって真に求められる施策を模索していきたい。」と述べられております。
最後に、江戸川区役所の職場環境、特にパワーハラスメントについて質問いたします。 区長は、前回の区議会定例会の招集挨拶で区政運営における基本的な姿勢として三点挙げられ、その一つとして「組織一丸となってつくり上げる区政の中で、立場や役職によらない対等な関係性の中で、様々な方々と虚心坦懐に議論を深めていくことで、組織として一丸となって真に求められる施策を模索していきたい。」と述べられております。
その結果、若者はリストラに伴うパワーハラスメントや失業等で精神的に疲弊してしまったために、ひきこもりになることで自分の身を守ろうとしたのではないかと考えられます。 当時20代だった若者も、現在では40代から50代前半の年齢に達しましたが、明るい将来など全く希望が持てないまま、人生の最終段階に差しかかっています。
まして介護の現場は、特に訪問介護の現場は家庭の中であり、利用者、その家族の背景により、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントへの理解には大変差があります。共通の理解のないところに、それがサービス停止の理由になるというふうに説明しても納得が得られず、利用者、事業者、ヘルパーの間でトラブルとなってしまうことも考えられます。
あわせて、世田谷区職員服務規程や懲戒処分の指針にパワーハラスメントの禁止等の規定をしているところです。 基本方針では、内容ですが、まず職場におけるパワーハラスメントがどういうものかという定義をし、パワーハラスメントに当たり得る行為を具体的にわかりやすく示しています。
その内容を見ましたが、大変な精神的、肉体的ダメージを受けた、これは契約違反に伴う人権侵害、障害者差別解消法に抵触する可能性、パワーハラスメント、ネグレクトである云々という、そういう言葉が告発状に並んでいました。 私は、実際その場にいたわけではないので、具体的にどういうことが起こったのかはわかりません。
特に、児童虐待死はパワーハラスメントの最たるもので、大人の暴力で子どもの生きる権利が剥奪され、このようなことは一刻も早くなくさなければなりません。 2016年に改正された児童福祉法には、このような虐待の増加を背景に子どもの権利の視点が明確に打ち出され、虐待の発生予防や被虐待児の自立支援など社会的養護のあり方まで、子どもの権利擁護の総合的な強化が図られています。
総務分科会では、パワーハラスメント教育が実効性のないと思われる形で行われていたという実態もわかりました。管理職の一部に極めて少ない機会しか事例がないということも驚きましたが、パワーハラスメント被害が訴えられたときの対応について、分科会で管理職前列のメンバーがその場で意見調整をするという場面があり、驚愕をいたしました。渋谷区が陥っている事態の深刻さに気づいていないようですから、あえて申し上げます。
まずは、区長のパワーハラスメントに関する訴訟について伺います。 あえて時期は申し上げませんが、複数の議員や議会関係者から、区長が元職員に対し暴力を振るったか、または暴言を吐いたようだといううわさを耳にいたしました。その時点では、その元職員が求めていることが、長谷部区長にとって対応は容易なことのように思えたので、事件化することもなくこの件は終わるのだろうと考えておりました。
まずは、区長のパワーハラスメントに関する訴訟について伺います。 あえて時期は申し上げませんが、複数の議員や議会関係者から、区長が元職員に対し暴力を振るったか、または暴言を吐いたようだといううわさを耳にいたしました。その時点では、その元職員が求めていることが、長谷部区長にとって対応は容易なことのように思えたので、事件化することもなくこの件は終わるのだろうと考えておりました。
総務分科会では、パワーハラスメント教育が実効性のないと思われる形で行われていたという実態もわかりました。管理職の一部に極めて少ない機会しか事例がないということも驚きましたが、パワーハラスメント被害が訴えられたときの対応について、分科会で管理職前列のメンバーがその場で意見調整をするという場面があり、驚愕をいたしました。渋谷区が陥っている事態の深刻さに気づいていないようですから、あえて申し上げます。
次に、パワーハラスメントに関する相談と対応についてです。 職員課では、職員からさまざまな相談を受けており、その中には上司との関係に関する悩みや相談も寄せられています。 相談者に対しては、事実関係だけでなく、悩みや気持ちについてもしっかりと受けとめる、もう一方の管理監督者に対しては、相談者が特定されないように配慮しながら、部下との接し方などについて指導するといった対応を行っています。
これらの職員相談の件数は、必ずしもセクシャルハラスメント、パワーハラスメントに該当するものと判断したものではなく、相談者本人の主訴により分類しているものです。 過去には、平成十五年度に職員のセクシャルハラスメントにより分限懲戒審査委員会の答申を経て訓告とした事例が一件あり、この事故以外は服務監察の対象となった事例はございません。
こうした状況を踏まえ、本年十一月十九日に開催された厚生労働省の労働政策審議会分科会における職場のパワーハラスメント防止対策の審議の中では、顧客等からの悪質なクレーム等の著しい迷惑行為を、パワーハラスメントに類するものと位置づけた上で、労働者保護のために企業がとるべき対策を明示する方針が示され、今後、具体的な内容について議論が行われることになっております。
こちらにつきましても、モンスターペアレント、いじめ、体罰、教師のブラック労働、パワーハラスメント、すべて法律をもって解決しますという、そのような内容であったわけでありますけども、スクールロイヤー制度、今文科省のほうでも進めております。
現状、区のハラスメントに関する基本方針は、セクシュアルハラスメントに関するものと、パワーハラスメントに関する二種類しかありません。区の懲戒処分の指針を見ましても、明記をされたハラスメントの累計は今挙げた二つだけです。
あるいは学校のストレスの問題、それから職場におけるパワーハラスメントを初めとしたさまざまな要素、こういったものを広く区全体として取り組んでいって、また体調が悪い方については、今、すみません、単語が出てこないんですが、初期段階で相談できる窓口等を開設しておりますので、そういうさまざまなところがポイントと考えています。
スポーツの感動とともに、スポーツ界でのパワーハラスメントもまた世間をにぎわせています。セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメントは、相手がどう感じるかへの想像力の欠如だと思います。人それぞれ自分の価値観や主張を持つのは当然ですが、同時に人の気持ちを思いやる客観的な部分も持ちあわせなくてはならないと思います。
現在、いわゆるセクシャルハラスメントについての現状でございますけれども、セクシャルハラスメントのみならず、パワーハラスメントだったり、マタニティハラスメントだったり、現在ハラスメントということで、相談窓口というものを人事課のほうに構えてございます。
長時間労働やパワーハラスメントで追い詰められて死に至る過労死、過労自殺が連続し、その中で若者が命を落とす事例がふえています。 全国過労死を考える家族の会の方は、「今現在、家族や自分自身が過労死の問題に直面していない皆さんでも、高度プロフェッショナル制度ができてしまうと、過労死の危険性は確実に高まってしまいます。
また、本区においても、ここ数年、パワーハラスメントの相談が増加するなど、ハラスメント発生時の対応や防止対策が重要な課題となっております。ハラスメントを個人の問題ではなく、職場の問題として解決に取り組むためには、ハラスメントを禁止する区の姿勢を明確にし、防止対策ですとか、相談体制の強化に取り組む必要があると考え、今回、新たに基本方針を策定したものでございます。