港区議会 2009-03-11 平成21年度予算特別委員会−03月11日
例えば、ハンセン病の問題、あるいは北朝鮮の拉致被害者の問題、そして、今回のようなC型肝炎の問題も私は国家の不作為によって解決がおくれた大きな問題だと思います。
例えば、ハンセン病の問題、あるいは北朝鮮の拉致被害者の問題、そして、今回のようなC型肝炎の問題も私は国家の不作為によって解決がおくれた大きな問題だと思います。
ほかにも、女性に対する差別の問題、虐待のこと、ハンセン病やHIVに対する差別など、改めて人権の問題を考えなくてはならない事例はたくさんあります。どんな人も平等に尊重されるということを、子どもたちに教えることが重要ですが、同時に具体例を挙げないままただ単に、どんな人もというだけではなかなかわかりにくい部分があると考えます。
それで、国の方の考え方の一つとしては、ハンセン病のように一つの名前で結核予防法という、そういう名前をつけてやるということ自体が人権の問題を生じるのではないかということが一つあったと思います。
例えば、エイズに関しても独自の法体系をつくっておりましたけれども、感染症予防法の中に組み込まれておりますし、ハンセン病につきましては、もうその必要がなくなったということで、これも廃法になっております。
過去のもいろんな病気で、例えばハンセン病なんていうのが戦前から隔離をされていながら記録っていうの、隔離をされているからはっきりわかっている、隔離された方はわかっているんですけども。過去においては、そういうのはなかなか難しい、いろんなものがあったんではないかなというふうにも思いますし。また、この国からの通達で薬事法の関係で製薬会社が、どこへ出荷したのかという、これは確認をされているわけですね。
そうしたら、そこにハンセン病というんですか、それの韓国の写真展示もありましたし、図書館もすばらしいのがあって、それで、夜回り先生のDVDはいつでも貸し出しをしてくれるということで、そういうのが区役所から歩いて10分のところにあるわけですよ。
収入報告書、住民税課税・非課税証明書、雇用保険の証明、減額申請書、年金振込通知書、愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給証明、国立ハンセン病療養所証明書等、従来、行政が、きわめて厳密な個人の尊厳とプライバシー保護の観点から情報管理を行ってきた情報の提出先が、指定管理者制度の受託団体に移行することになります。
この解決は政府によって、ハンセン病、慰安婦問題と同じように、謝罪と補償が求められます。そして、この社会の構成員である私たち大田区民一人ひとりにとっても、中国残留孤児である中国語を話す日本人として受け入れることが求められています。
それから、先だっては、ハンセン病の元患者の宿泊拒否という、告発にまで至るような事件も起こっております。 こうしたことは、決して北区で起きてないんだから関係ないやという問題ではない。一人ひとりの心の中に、そうした差別がないだろうかということが問われなければいけない。区民の一人ひとりが、もちろん、私も含めてですけれども、そういう事態だと考えるべきだと思います。
私のやっていた薬害エイズとかハンセン病というのは、あれも国家賠償の裁判なんですけれども、あれは民事が半分で行政が半分なんです。ああいう裁判のときというのはエリートの裁判官が向こうにはつくんです。そうしないとわからないから。最高裁がそういう裁判官を充ててくるわけです。でも、裁判は全国でも起こせるわけじゃないですか。
まず1点目が、第6条2項に次の1号を加えるというものでございまして、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等を加えるものでございます。
責任与党として、我が党は仕事始めの1つとして、我が国が宿命的に抱えてきた問題の1つ、ハンセン病の問題を抜本的に解決いたしました。 一方、小泉純一郎総理大臣は、我が国が国際社会の中で生き抜いていくためにどうしても解決しなければならない問題、日本と北朝鮮との間に平和条約を結ぶために、その第一歩として9月17日にみずからが北朝鮮・平壌を訪問しました。
例えで出たんですが、ハンセン病の問題で、今までは障害者あるいはこういった患者さんに対して行政がお金を出す、サービスを提供するというのを、実はその施設の中に入っていただくということで行われていた。
おもな内容は、ハンセン病以外の病気による入居規程の有無について、介護保険サービス利用者と公営住宅法施行令の運用の関係について等質疑が行われました。引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容は、ハンセン病以外の病気による入居規定の有無について、介護保険サービス利用者と公営住宅法施行令の運用の関係について等質疑が行われました。引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十九号特別区道路線の廃止についてでありますが、本案は、芝一丁目地内の開発事業計画に伴い、特別区道第一八九号線を廃止するものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、これまで長い間差別され、人間の尊厳を奪われてきたハンセン病療養所などに憲法に定める人権が保障されることになった。これに伴い、区営住宅への入居が可能となる条例改正であり賛成するとの意見・要望がありました。
では、平成13年12月28日政令第436号をもちまして、公営住宅法施行令の一部が改正され、施行令第6条で定めております同居親族の入居者資格においても、公営住宅に入居できるものにハンセン病療養所入所者等が新たに加わる改正がございました。
七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定 するハンセン病療養所入所者等 第七条の二第一項中「第十五条」を「第十八条」に改める。 第二十五条第四項中「第六条第二項」を「第六条第四項」に改める。 付 則 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条第二項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用する。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、ハンセン病療養所入所者等の退所後の居住の安定を図る必要から、同居親族がない場合においても、区営住宅に入居できることとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
この条例の改正の主なものにつきましては、公営住宅法施行令が平成13年12月28日に一部改正され施行されたことに伴い、区営住宅条例にハンセン病療養所入所者等が入居できる規定を新たに追加することとあわせまして、平成12年7月14日付の公営住宅法施行令の改正に伴う関係条文の規定を整備すること。