世田谷区議会 2022-10-07 令和 4年 9月 決算特別委員会−10月07日-04号
マタハラ、セクハラなど許されないという社会認識も少しずつですが定着してきています。 とはいえ、女性自身の中にも、固定的な性別役割意識は根強く残っており、厳しい状況に直面したときに、権利の主体として自分を守る力、特に働くことについての権利教育が不足してきた、そういった影響は否めません。公的支援が申請主義による現状では、自ら声を上げることが必要です。
マタハラ、セクハラなど許されないという社会認識も少しずつですが定着してきています。 とはいえ、女性自身の中にも、固定的な性別役割意識は根強く残っており、厳しい状況に直面したときに、権利の主体として自分を守る力、特に働くことについての権利教育が不足してきた、そういった影響は否めません。公的支援が申請主義による現状では、自ら声を上げることが必要です。
自分はセクハラを受けました、パワハラを受けましたと職員が言ったときにどういう対応していくかというのをフローで決めているわけですね。 申出があったら窓口を設置して、対応していくと。より厳正な調査、対応が必要と認めた場合や対応に当事者が納得しない場合は、ハラスメント対策委員会に調査審議を依頼することができるというような形になっているんです。
あと、今年から始まったセクハラなどハラスメントの相談窓口をつくれない中小企業はセラ・サービスというか、こちらのほうで引き受けますというか、引き受け手としてそこがあるのでオーケーですということにできるようにしますよということ。それで、今回、世田谷区内のいろんなところで幾つの企業が今それに手を挙げるというか、使っていただいているのかというのを、もしデータがあったら教えていただきたいと思います。
◆高岡じゅん子 委員 やはりそういう相談に関してですと、最初のインテークのときに共感的に聞いてもらえるか、例えばセクハラなんかで深刻なものであればあるほど、最初のときにどういうふうに共感的に聞いてもらえるかによって、本当に支援すべき人が漏れなく支援につながるということで、すごく大切になります。
◆桃野芳文 委員 例えば、こういうことが実際にあるとかないとかではありませんよ、例えばの話ですけれども、何らかの会議体で、有識者と言われる人から、セクハラやパワハラを受けたと、私はセクシュアルハラスメントを受けましたという、区の職員から申出があっても、このフローには載せて扱わないということですか。
わいせつ行為、セクハラについてはガイドラインの第Ⅰ章の一に位置づけられており、真っ先に取り組むべき内容となっております。研修においては懲戒処分になった過去の事例を複数取り上げ、具体的な場面で、どのように行動しなくてはならないのかを学んでおります。 世田谷区の学校における服務事故は減少傾向にありますが、引き続き、服務事故の根絶に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
いろんなものを隠したり、いろんなことをやったり、子どもたちもやるし、それからふざけていても、やっているほうはふざけているけれども、やられているほうはいじめだと思っているのもいるし、本当に二人でふざけているのもいるし、だから、セクハラと同じですよ。相手が思えば全部いじめなんですよ。当分、形だけで直らないね、世田谷区は。
例えば前市長のセクハラ問題後、条例を制定した狛江市では、市民参加によるシンポジウムやパブコメなどを実施し、市民とともに策定が行われました。議員のハラスメント予防、根絶を実現するため、参加と協働で区民目線でのチェックを受けながら、今後も検討、見直しを進めることを求めます。 以上、賛成意見とします。(拍手) ○下山芳男 議長 以上で江口じゅん子議員の意見は終わりました。
検討委員会でこういうふうにやって、いじめのほうがこうあってどうですよというんだけれども、現場の小学校に行くと、結構いじめているよというところがあるんだけれども、教育委員会だと全然いじめはございませんという話で、セクハラと同じように、本人はいじめじゃなくても、いじめられている人はいじめでしょう。
そうしたところ、私自身も、あれ、もしかしたら、これまで何となく声かけていたのもセクハラに当たったんじゃないかなとか、気がつかされた点なんかもあるんですね。ですから、研修なんかも有効だと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと要望いたします。
セクハラについての対応についてはいかがでしょうか。 ◎香山 工業・ものづくり・雇用促進課長 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講ずることが既に義務づけられております。
職場におけるセクハラやパワハラなどの様々なハラスメントは、個人の尊厳や人格を否定し、傷つける行為であり、決して許されることではありません。
自戒の念も含めて、自分はそんな気持ちがなくても、相手に不快な思いをさせてしまうということが多々あるんだと思うので、ぜひこういった研修というのも本当に重要になってきて、そのハラスメントの種類というのも、モラハラ、マタハラ、パワハラ、セクハラと本当にたくさんある中で、それをしっかりと包括できるような研修ということとか、あとその時代に合わせて研修の中身もバージョンアップしていって、本当に私たちが自覚をして
あと、世田谷区でそういった性的な体罰とおぼしき、人権侵害に当たるものに関しての基準といいますか、もしかしたら学校長が、例えば言葉による性的な、一般的にはセクハラと言われるような行為であったとしても、言葉であるからどれもこれに当てはまらないというような判断がされていないかという懸念があるわけですけれども、それは世田谷の区教委としては基準として設けていないんでしょうか。
地方議会におけるパワハラ、セクハラの事案は全国で数多く報道されており、特に議員から区職員に対するハラスメントに関しては、その特殊な人間関係から表出しにくいといったことが指摘されています。 本年六月一日に改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が施行され、企業や自治体の事業主に対し、パワハラ防止のための措置を講じることが義務づけられました。
今年はセクハラ、DV、性暴力の三つのテーマで、東京二十三区部と二十五市部の自治体に対し、防止対策、相談、被害者支援、予防教育や研修など約三十項目の調査を行い、その結果をランキングにして公表しました。世田谷区は五十四自治体中第四位でした。点数で言うと、百点満点中四十六点と低いんですね。一位の日野市でさえも五十四点と、誠に低レベルの比較となりました。
例えばハラスメントという項目があるんですけれども、それの中で、セクハラだか、パワハラだか、モラハラだかちょっと分からないような形の分類になっておりましたので、これは非常に問題だとするならば、分類の段階でも非常に精密に組み立てて、それから私たちが考える解決策というようなものをつけて区に見ていただく。
昨年十二月の懲戒処分、これは副参事が不適切な勤怠管理とセクハラの繰り返しということで懲戒処分を受けておりますけれども、この懲戒処分に当たっては、この私が提案してきた内容も踏まえて、新たな仕組みに変わったと聞いておるのですけれども、ただ、これについては企画総務委員会等でも特に報告があったわけではございませんので、どういう仕組みに変わったのかということを改めて教えていただきたいと思います。
最後に、区職員のセクハラ問題についてです。 二〇一八年に起きた財務事務次官のセクハラ辞任騒動を機に、日本でも、ようやくMeToo運動に火がつきました。女性たちの足元で起こるセクハラなど性暴力の実態がマスコミでも取り上げられましたが、被害を訴えた後に起こる二次被害が明らかとなるなど、声を上げることに対して高いハードルがあると考えます。
(1)セクハラ、パワハラのほか、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントなどにつきましても定義や内容、判断基準を加えています。(2)ハラスメントに関する相談に向け、職員相談の体制を整えるとともに、職員が気軽に相談できるよう、新たに区外部にもハラスメント相談窓口を設置するとしております。