○
川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。
続きまして、第55号、
上篠崎一丁目
北部土地区画整理事業第1次
移転先における
流域治水対策補償検討を求める陳情について、審査を
お願いします。
◆牧野けんじ 委員 55号についてですが、ここの陳情の前文のほうで、
流域治水、国が今進めている
流域治水の
考え方について、かなり引用されております。
江戸川区に関わる部分でも、
江戸川と、それから荒川において、
流域治水の検討がそれぞれなされているところですけれども、国のほうの検討でここで言う
住まいの工夫についても補助を出すような、そういう
やり方もあるのではないかと。これは、事例としての例示だと思うのですが、こういう例示をしていると。ここに関わって、国からこうした
住まいの工夫についての補助、各
自治体から提案を受けるだとか、あるいは
ヒアリングを国から
自治体に対して
ヒアリングを行うと。どういう
やり方が考えられるかというような
ヒアリングを行うような、こういう
自治体のほうから国に対して、ここに関わって意見を上げるような
たてつけ自体があるのかどうか。その
あたりはどうでしょうか。
◎
田中正淳 計画調整課長 流域治水につきましては、
流域治水の
プロジェクトとして、いろいろな方策が出ておりますけれども、今、
牧野委員がおっしゃったような建て方、住宅に関してどういうものができるか、あるいはそれについて、
市区町村どのように対応できるかという
ヒアリングのようなものは現在は国のほうから行われておりません。現在は区とすれば、
モデル地区の検討、そういったものを
流域治水の中で行っている状況でございます。
◆牧野けんじ 委員 今のところ、そういう
ヒアリングのようなものはないということなのですけれども、ここでは直接的な
上篠崎の方のことを指摘されていますけれども、直接お聞きする中でも、こうした
内水氾濫も含まれると思うのですが、水が上がってきたときに備えた住宅をやっぱり準備したいというようなご意見も直接お聞きしたこともあります。今、国ではこういう
流域治水があり、また国と都では課長もおっしゃられた
高台まちづくりを推進しようというような、それで
モデル地区として、
上篠崎もその
エリアに指定をされてきたというような経過もございます。こうした方針が出てきているということをそういう意味では生かしながら、区からも陳情で言っているような
ピロティ方式のようなことも指摘をされていますけれども、誘導をより
権利者の方々に有効な対策がとれないかということを区からも検討をしていただきたいというふうに思いますけれども、ここの陳情で言っているような
住まいの工夫というようなことでは、区としても検討が今の時点で検討している状況ってあるのでしょうか。
◎
田中正淳 計画調整課長 今のところ、住宅の
改装等について検討している件はございません。先ほど委員がおっしゃられましたけれども、国のほうからいろいろな動きございますので、それがあった時点で、またどういった検討をするのか、そういったものを報告していきたいと思っております。
◎
立原直正 土木部長 計画調整課長が申し上げたとおりですが、少しちょっと若干、住民の
皆さんに対しての低地で家を建てるとき等のご判断に対しての区としての
情報提供ということでございますが、
ピロティ等々というところまで、突っ込んだご説明をしてきてはおりません。ただし、低地であるが故に、家屋を建てる際にはということで、具体的には
浸水履歴などを
ホームページ等でも公表しています。毎日のように多くの方からもお
問合せ等もいただいています。家を建てる際に、ご自身の周りの地形、それから履歴をしっかりご確認をいただいた上で、地盤の高さを設定していただくと。こうしたことは、
都市開発部の
建築指導というところとも調整しながら、デベロッパーの方等にもしっかり伝わるようにというようなことをしています。
また、指導を条例で
一定規模のものをお建てになる戸建てを集団で建てられるといった場合などについても、地盤の高さについて設定、建築の
地盤面についてお考えいただくというようなこともしております。この陳情において、そうしたことでそれぞれ低地でやるが故に安全にという意味で、多くの方にお考えいただいて、取り組んでいただくということが必要かなと思っています。補助、助成という形の前に、
流域治水プロジェクトそのものがそうですけれども、
河川整備なりはしっかりと行う。浸水が起こる際には、もしくはその恐れがある際には
自治体のみならず、住民の
皆さん等々も含めて備えていただくということも含めての
流域治水プロジェクトというふうに認識をしております。
◆牧野けんじ 委員 浸水の対策という点では、こういう国の
流域治水という
考え方の中で、治水の全ての施策を投入するというような
考え方があるかと思うのですけれども、近隣ですと、葛飾区では、ある意味で浸水を一定程度受け入れるということを前提にした
計画づくりなどもされております。それが、どこまで
江戸川でも有効かというのはもちろん検証が必要だと思いますけれども、そういった様々な知見を常に取り入れながら対応していくということで、やはり区としても、
区自身がしっかり考えていくということを今後も心がけていただきたいというふうに思います。
◆
間宮由美 委員 確かにどんなに備えたとしても、絶対に浸水しないということはないのかもしれません。しかし、ここの住民の方々は高
規格堤防盛土範囲の外側への移転ということで移転をしなければならないわけです。
移転先では、自身で家を守るつくり方をしなければならないということで、それをしなければ
水災害リスクは免れないということだと思います。前回までの
審査経過を見ますと、住民が安心して
江戸川区に住み続けられるように、費用の一部補助は検討していくべき。あるいは、前向きに検討していくべきとありましたので、特に反対の意見というのは出ていないようにも読み取れました。ここの陳情の中で、篠崎の高
規格堤防の設計に対する
報告書というのが今出ているかと思うのですけれども、内容を次回で結構ですので、ございましたら、資料としてお出しいただける範囲で結構なので、いただくことが可能であれば、いただければと思いますが、いかがでしょうか。
◎
田中正淳 計画調整課長 繰り返しお聞きする形で申し訳ないのですけれども、どういった検討した資料でございましょうか。確認させていただきたいです。
◆
間宮由美 委員 篠崎の高
規格堤防の
報告書ということで、今現在の設計に対するものです。設計に対して、どのようになっているかという
報告書です。
◎
立原直正 土木部長 すみません、今委員がおっしゃられているものが具体こういったものというところのものが今思いつかないのでございますが、これまで先ほど
区画整理課長も別な方に答弁させていただいておりますが、これまで住民の
皆さんにご説明してきている内容としては、先ほど来の
地盤改良等も含めて盛土するところはこういうことで対応を
事前調査しながらこういうことをやりますとか、それから先ほど
牧野委員からもございました中でも、例えば改良し終えた後には、
報告書をお渡しをしますとか、そういったことのお約束、区なり、国なりが対応する内容がこうでございますということをご説明してきている資料ならございますが、それは
地権者の方にお配りしておるものなのですけれども。今、
間宮委員がおっしゃられる篠崎の高
規格堤防の
報告書というものが具体的にすみません、思い当たらないのでございますが。
◆
間宮由美 委員 すみません、恐縮です。高
規格堤防の幅は必要最小限としていくというのが平成3年のときに、国交省の通達の中で出されているかと思うのです。それらに対して、必要最小限ということに対してのどのように考えるかということ、
報告書ということではないかもしれませんが、お考えとしてお聞きできればということで
お願いできますか。
◎
立原直正 土木部長 再度の今の委員のお話においても、すみません、私自身もあれだなということがちょっとぴんときませんので、高
規格堤防についてはご承知のとおり、国の事業でございます。平成3年というようなお話もございましたので、国との間でその
あたりでどういったものが出ているのかみたいなところは確認をいたしまして、該当するものがあれば、ご用意をさせていただくように、国のほうとも調整はしたいと思います。
○
川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。
他になければ、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第59号、
江戸川区
レンタサイクル利用申し込み時における
電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情について、審査を
お願いします。
◆
間宮由美 委員 前回までの
審査経過を見ますと、電話番号は一つでも利用登録ができるように既に改善がされていると書かれています。しかし、
陳情者からはチラシなどの記載欄なども一つのみにしてほしいということをきちんと記載してほしいということで、要望されているということが書かれていました。実態と合わせるということは必要かと思いますが、チラシなどを直すことは今どのようになっていますでしょうか。
◎
中沢清人 施設管理課長 今、
間宮委員おっしゃられたように、今改善をしておりまして、申込書のほうは固定電話、それから携帯電話という2段書きで、いずれかなければ当然一つになりますし、両方あれば、差し支えなければ両方お書きいただけるというようなことで、必ず両方書いてくださいという強要はしてございません。
それから、チラシのほうも電話番号を必ず二つ必要ですよというものについては、新しいチラシからは削除してございます。本人確認書類とか、必要なものを持って、駐輪場のほうにお申込みに行ってくださいというようなご案内に変更させていただいております。
◆
間宮由美 委員 としますと、願意は満たされたのではないかと思うところですが、結論として出していいのではないかと思うところでございます。
○
川瀬泰徳 委員長 事務局のほうで、そのお話で
陳情者に対して願意がじゃないですかという話を以前にしたようなのです。その結果をちょっと報告してくれますか。
◎区議会
事務局 当初、陳情が出されたときに、
執行部のほうからご説明がありまして、そのとき時点で、もう
執行部のほうで、前は必ず二つ電話番号を記載させるという形をとっていたものを今ご説明があったように、状況によっては一つでもいいですよという形にしましたというご報告がありました。そのことによりまして、やはり一つでもいいということになったので、願意が満たされているのではないかという話が
委員会の中でありまして、
陳情者のほうに、その辺を確認させていただきましょうということで、
事務局のほうで
陳情者のほうにご連絡をさせていただいて、一つでもいいという話はさせていただいたところなのですけれども、
陳情者の願意というのが、二つの記載欄とかがあって、希望は二つ。でも、状況によって、一つしかなければ一つでもいいですよと。そういうことではなくて、あくまでも一つにしてほしい。もちろん申請書もチラシもそうですけれども、一つだけの電話番号を記載するということが願意であって、基本は二つで、一つでもいいですよではなくて、あくまでも一つだけにしてほしい、というのが
陳情者の願意ということで
陳情者が言っております。一応そういうことで、
委員会としては継続というような形でさせていただいているのが現状であります。
○
川瀬泰徳 委員長 ということでございまして、
間宮委員、どうぞ。
◆
間宮由美 委員 それが
審査経過の中に書かれていたので、改めて記載方法についてお聞きをしたのです。
執行部のほうからは基本二つという言い方をされなかったかと思ったのですけれども、一応書いてあるけれども、基本二つではないと私は思ったので、ここの
審査経過から変わったのかなと思ったのですが、もう一度そこを
お願いできますか。
それと、すみません、今
事務局からお話がありましたように、
陳情者が一つだけにしてほしいというふうにおっしゃっていますけれども、そこについてはどのように改善されたでしょうか。
◎
中沢清人 施設管理課長 レンタサイクルの利用登録申請書でございますけれども、今、申請書の中にはご本人様の電話番号を記載する欄として、電話番号1として固定電話、それから電話番号2として携帯電話という表記でご記入を
お願いしてございます。これを必ず二つ書いてくださいという強要は今してございません。当然、携帯しか持っていない、場合によっては固定電話しか持っていない。両方持っていないという方も中にはいらっしゃいます。書きようがございませんので。どちらか一つでも書いていただければということでやってございます。そもそも電話番号を複数お書きいただく我々の意図といたしましては、レンタサイクル自体が区民の大切な財産というところで、実は未返却とか、そこそこございます。そうした場合に連絡をとりたい。また、交通事故等あった場合に、やはり何らかの形で連絡をとりたい。そういった場合のためのなるべく連絡先は私どもとしても押さえておきたいという意図で、今現在もでき得るならばというところで、強要はしてございませんが、お書きいただく欄を設けているという意図でございます。
◆
間宮由美 委員 分かりました。とすると、
陳情者のご意見とはずれがあるのですね。承知しました。今日はここまでといたします。
○
川瀬泰徳 委員長 ほかいいですか。
他になければ、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第73号、
江戸川区景観
条例施行規則の一部改正に関する陳情について、審査を
お願いします。
◆
間宮由美 委員 老朽化施設の撤去及び設置工事は令和4年度以降を検討中というふうにありました。ビジターセンター自体については、2階建てのものということ以外は確定していないということですが、今現在の進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) ビジターセンターの今の進捗状況ということでございますけれども、前回の資料要求の中では、2階建てというふうにお話もさせていただいているところでございますが、東京都のほうでビジターセンターのパース図を載せた保全計画というのが3月に決定をしてございます。当初はこの中に、パース図は載せておったのですけれども、パブリックコメントを2月から3月に行った中で、やはりいろいろと景観に配慮してほしいというふうなご意見を多数幾つかいただいたということで、改めて東京都のほうで、もう少し地域の声、団体さん各種関係する団体の方々のご意見を聞いていきたいというふうなことで、パース図につきましても、今は決まっていませんということで、今後はまず関係する方々にご意見を聞いていきたいというふうなことで聞いてございます。
◆
間宮由美 委員 関係する方々の意見をきちんと聞きたいということで、今動かれているということであれば、2階建てということ自体についても、変更もあるかもしれないということも可能性としてあるのかなと思いました。西なぎさの新築計画の予定地の隣接する砂浜のところは、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類に指定されているコアジサシの営巣地
エリアでもあって、国際的にも大事な生息地になっているというふうにも聞いています。そこが損なわれるようなことがあってはならないと思うのは当然かと思います。
陳情者の方は現地調査をして、その結果、砂浜及び海辺の大景観が損なわれてしまうことが確認されたと、陳情文に書いてありますけれども、この方自身がどのような現地調査をされたのか、調査概要と結果のまとめというのをいただくことができるかどうか、その内容についてお聞きできるかどうか、いかがでしょうか。
○
川瀬泰徳 委員長 陳情者に資料要求というのは余りね。個人的にされますか。
委員会として、
陳情者に資料の要求というのは余りしないですよね。と、思います、私。個々に
陳情者へ聞いていただいてもよろしいかと。その辺は個々の話ですから。ただ、資料というのが、
委員会で公式に出た資料というふうな認識にはならないと思いますけれども。
◆
間宮由美 委員
委員長、分かりました。
陳情者の方がいろいろな資料を持ってまいられることもよくあることかと思いましたので、ここに書かれているように、本当に損なわれてしまうということであれば、どのようなことかということを改めてお聞きしたいと思いましたので、またお聞きできるようであれば、聞いてみたいと思います。
最後になりますが、現地調査をぜひ
委員会として行くことができればと思うので、お取り計らいをよろしく
お願いできればと思いますが、いかがでしょうか。
○
川瀬泰徳 委員長 他の委員さんはいかがですか。そういうご要望がもしおありであったら、正副で考えますけれども。現地調査ですね。そういうことですね。
◆
間宮由美 委員 はい。
○
川瀬泰徳 委員長 では、今後ちょっと正副で検討させていただくようにしたいと思います。そんなに遠いところではありませんので。
ほかいかがですか。
◆牧野けんじ 委員 今ご説明をいただきまして、東京都のほうにもパブコメの中で意見があったというようなことで。この陳情についても、願意としては理解のできる中身ではないかと思うのですが、ただ、陳情そのものの記書きについては、景観
条例施行規則を改正してほしいという中身になっています。今、東京都のほうで検討が進んでいるということですので、これがそもそも必要になるかどうかという問題になるとも思うのですけれども、
考え方として、景観
条例施行規則の中に、ここの陳情でいう、ただし、西なぎさの全ての建築物、全ての工作物を追加というような、こういう追加の在り方というのは、方法論としてあり得る手順なのでしょうか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) 規則の中に対象範囲、
エリア、それから対象規模等が規定されておりますので、そこの中に記載するということはあり得るのですけれども。ただ、西なぎさにつきましては、一つは本来市街化調整区域ということで、元来建築ができない場所でございます。建築する際には、許可が必要になるような、ちょっと特殊な場所であるということが一つと。
それから、ここは民有地がないのです。東京都の土地です。都有地でしかありませんので、ここで本来建てる場合は、今回もそうですけれども、東京都が建てる以外に事業者が出てくることがあり得ない場所でございますので、そういう場所をあえて規則の中に定めるというふうなことは必要がないかなということで、この
エリアは入れてございません。
それから、もう一つです。東京都の建築ということでございますけれども、規則の中に入っていなくても、適時東京都のほうと協議しながら届けで出してもらっているのが実際やってございます。具体的にいうと、カヌーのスラローム会場も規模からいうと、対象外なのですけれども、ここも実際は東京都と話をして、条例の届出を出していただいておりますので、ここについても、そういう予定でいきますし、東京都のほうと話しする中でも、ぜひ出しますというふうなことは言っていただいておりますので、あえて規則の見直しまでは必要ないかなというふうには考えているところでございます。
◆牧野けんじ 委員 東京都との調整についても、具体的にご紹介をいただきまして、ありがとうございます。この
エリアが葛西海浜公園の西なぎさということで、もともと特殊な
エリアだというところで、一般的な
考え方に必ずしもよらないというところだと理解しました。私たちも会派でも、現地の状況なんかも改めて確認しながら検討したいと思います。
○
川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。
それでは、他になければ、本日は継続としまして、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。
以上で、本日の
陳情審査を終わります。
次に、
所管事務調査については、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、
執行部報告がありますので、
お願いをいたします。
はじめに、
都市開発部、
お願いいたします。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) 机上にお配りしております資料でございます。「
江戸川区
住宅等整備事業における
基準等に関する
条例施行規則」の一部改正についてでございます。改正理由はここにありますけれども、多様化する社会・地域ニーズに対応して、SDGsの実現につながる良質で快適な住戸を供給すると。そのために、共同住宅の戸当たり住居専用面積における基準を見直すものでございます。改正内容はこの表にあるとおりでございますけれども、基本と特例というものがございまして、基本のほうは、平均・最低というところで、一部若干規定を変更してございますけれども。
それから、下の特例というところ、御覧いただきたいのですけれども、特例のほうは基本に比べて、戸当たりの面積について、小さい規模のものでも許容しているということで、緩和されている内容でございますけれども、個々の部分を改正後は個人が行うというところ、一定の基準を満たす賃貸事業というふうなことで見直すものでございます。ここの部分でございますが、その下に新設というふうにございますけれども、大きく三つございまして、一つはこれまでの個人事業主対象に限定していたものを廃止いたしまして、区内で長く3年以上としていますけれども、土地を所有するような事業者ということで、個人でも法人でも可能というふうなことを。それから、二つ目が旧耐震基準で建てられたマンション、アパート等を建て替える場合です。それから、三つ目がこれが大きなポイントになるのですけれども、SDGsの実現につながる良質な住宅ストックの形成を促進ということで、バリアフリー、高齢者対応ですとか、防犯ですとか、災害対策等々、それから省エネ対策といったことを基準として設けさせていただいております。①から③の
考え方をもとに、一定の基準、ポイント制という形にさせていただきますけれども、それで適用するということでございます。
これは、事業者による計画の自由と覚悟しながら、良質な住宅を供給するというものでございます。裏面のほうを御覧いただきたいと思います。具体的な特例基準のメニューを一番上の表の3に示させていただいてございます。バリアフリー・高齢者対応ですとか、例えばバリアフリーでしたら、エレベーターを地上3階建てにつきましても設置していただくと右の欄にありますポイントが0.7ポイントですよというようなことで、合計すると1ポイントになると特例が適用ということでございます。一番下の参考というところに、例えばということで、3階建てでエレベーターを設けた場合には、0.7ポイント、さらに、高効率エアコンを設置した場合には、0.3ポイントで1ポイントというふうなことで、こういったメニューを組み合わせていただくことで、特例が適用できるような仕組みにさせていただきました。
表面をすみません、戻っていただきますけれども、一番下のスケジュールでございます。今後、関係団体等に説明を行ってまいりたいとございます。その上で、改正交付いたしまして、周知期間を経て、10月に施行をしてまいりたいというふうに考えているところであります。
◎武藤剛
まちづくり調整課長 まちづくり調整課より、1点ご報告させていただきます。環七
高速鉄道メトロセブン促進協議会令和3年度総会の開催についてという資料を御覧いただけますでしょうか。
こちら、まず開催方法でございますが、昨年同様、新型コロナウイルス防止の観点から、お集まりいただいて開催するのではなく、資料をお送りする形での開催ということで、書面開催といたします。参加者でございますが、会員約50名ということでございまして、
江戸川区、足立区、葛飾区の区長、各区の区議会の正副議長、また交通問題を所管する委員の方々ということで、本区では災害対策・まちづくり推進特別
委員会の委員の皆様でございます。そして、区議会の推薦するものということで、各会派の幹事長の方々でございます。議事でございますけれども、令和2年度事業報告及び決算報告並びに監査報告でございます。そして、令和3年度の事業計画案及び予算案でございます。また、今回役員改選がございます。そのほか、報告事項として、令和2年度の活動報告でございます。下の参考欄には、これまでの検討経過ですとか、また裏面にはこれまでの答申の資料も記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
○
川瀬泰徳 委員長 次に、
土木部、
お願いします。
◎
田中正淳 計画調整課長 私のほうから、本庁窓口のところにあります展示ブースで行われます展示を2点ご紹介させていただきます。
まず最初に、
東京高潮対策促進連盟のパネル展示、
東京高潮対策促進連盟って何かといいますと、ちょうど真ん中より下に書いてありますけれども、東京の高潮対策、そういったものを着実な実施等、国への要望、そういったものを目的として、連盟をつくっております。構成は東京都及び13区、ここに記載されている13区、高潮の脅威にさらされている区が中心となって、こういったものを行っております。展示の日でございますが、6月の21日から6月25日まで。8時半から17時までを予定しております。
1枚めくっていただきまして、「水害を防止し安全でうるおいある水辺を創出」ということで、これが主に高潮対策促進連盟としてPRしたりしている部分でございますけれども、東部低地帯の高潮にさらされる部分というAP5メートル以下の地域を示したり、河川事業、海岸事業、それから裏面になりますけれども、こういった事業を行っておりますよということを紹介させていただいております。こういったものを全てパネル化して、展示をしていきたいと思っております。
もう一点は、東京港開港80周年ということで、これは6月28日から7月2日でございます。これは、10年前に開港70周年のときも、同じように展示をさせていただきまして、そのときの写真が資料の一番下に載っていますけれども、東京港の港湾局のどういったことをやっているのかと事業を紹介するパネル、それから東京港がどういう形で編成していったか、そういった歴史パネル、そういったものを展示いたしまして、区民の方に臨海副都心や臨海公園、そういったものの発展がどういうふうにやって行われていった、そういったものをPRする展示となっております。以上、2点パネル展示について、ご報告させていただきました。
○
川瀬泰徳 委員長 それでは、ただいまの報告について、何かご質問がございましたら、どうぞ。
◆桝秀行 委員 住宅条例について、お尋ねをしたいと思います。今回緩和されるということで、基本的にそういう動きに関しては、私も以前から要望を繰り返してきましたので、こういう方向性に関しては歓迎をしたいと思うのですけれども。少し改正に至った理由について、細かい部分でお尋ねをさせていただきたいと思います。まず、改正理由をおっしゃっていただきましたけれども、ここについて、まずもう少しちょっと詳しく聞きたいのです。どういう調査が行われて、その調査に基づいて多分緩和は行われているのだと思うのですけれども、一定程度の数字が出て、じゃあ緩和を使用という方向になったと思うので、全体的な経緯について、まずもう少し詳しくお聞かせをください。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) まず、経緯でございますけれども、今回従前の現在の基準でございますけれども、特例、個人が行う賃貸事業については緩和をするということで、これは本来、区内で長く土地を所有されていた方といった方の支援をというふうなことで規定をしておったのですけれども、昨今、こういうような個人を限定してというような条例の在り方というのはちょっとどうかなというふうなことも内部でいろいろございました。むしろ、法人の方でも、区内で長く事業をやられている方については、やはり同様に支援をしていく必要があるのではないかなというふうなことと、それから調査ということの話もありましたけれども、昨今、賃貸の共同住宅については、こういう基準を設けて、基準の中で建築をしていただいているわけでございますけれども、こういったSDGsの観点で言うと、いろいろな省エネですとか、バリアフリーとか、こういった住み続けられる街というふうな観点でいうと、まだまだ不十分な点があるのではないかなというふうなことで、これまでエレベーターの状況はどうなのかな、設置状況どうなのかなとか、それから実際、
江戸川区の中で、どれだけ賃貸住宅が供給されているのか、また供給されている賃貸住宅の戸当たり面積はどうなのかというふうなことを調査したり、また
江戸川区だけではなくて、他の
自治体等をいろいろ比較したりとかいうふうな調査をさせていただいて、こういう規定にさせていただいたということでございます。
◆桝秀行 委員 改正される理由の中に一つ、今、課長は中からこういうアイデアが出てきたと、庁舎の中からアイデアが出てきたとおっしゃいましたけれども、本当にそういう流れというのは歓迎したいと思いますし、僕は常々申し上げているのは、区内の実態になるべく即してほしいということを申し上げてきているので、これは間違いなく、そういう方向に向かっているのだろうと思います。お尋ねした中で、調査は一体どういうものが行われたかということを聞いたつもりだったのですけれども、今のお答えを伺っていると、どこかで数字をとって、並べだしてそれを比較するというような、いわゆる調査らしい調査というところまではいっていなかったということでいいのかな。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) 調査については、数字をいろいろとっているということは、そういうことでございますけれども、例えば、
江戸川区の今、
人口減少という大きな課題がございますけれども、転出されている人口層、年齢層どういうことなのかとか、転入されている人口層だとか、そういったことが、そういう方々がどういう具体的にどういう建物に住まわれているかというところまでは、どうしても分かりませんけれども。例えば単身であれば、恐らく賃貸の可能性が高いとか、そういったところ。それからファミリー層であれば、どのくらいの分譲なのか。規模の大きな建物ではないか、一戸建てなのではないかとか。そういったことをいろいろ分析を加味して、結果にしているということになります。
◆桝秀行 委員 分かりました。少し中身詳しく細かい点についてお尋ねをさせてもらいたいと思います。土地所有者というくくりがあるのですけれども、土地を持たれて3年が経って、そうしたら建物をそこに建てるときは、もちろんこれは適用されるというわけなのですけれども、これは恐らく買ってすぐは駄目だよということなのです。3年だということは、3年というくくりを出している狙いというのはどこにあるのでしょうか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) これまでは個人というふうなことにさせていただいていましたけれども、先ほどちょっとお話させていただきましたが、法人であっても、長く
江戸川区で活動をされていると、事業活動されているという方も、やはりそこは
江戸川区のまちづくりに一定の貢献をしていただいているということを踏まえて、それがちょっと3年が長くと、言えるかどうかはあるかもしれませんけれども、3年ということに、今回させていただいたと。
◆桝秀行 委員 解釈によっては、例えばAという土地を3年以上持たれていた方が、Bという土地を初めて取得したときに、Bという土地で新築をされるときにこれはすぐに適用されますか。二つ土地を持っていて、もともと3年以上土地を持っていた方が、新しい土地を区内に取得をして、そこの土地に関しては3年以上所有していないわけです。でも、そこにはこれが適用されるのですか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) ちょっといろいろなケースが今後出てくるかなというふうには思っていますけれども、それは長く区内で事業をやられている、住まわれている方が区内で土地を所有したと、ほかの場所を所有したというふうなことでよろしいのですよね。それであれば、適用するというふうに考えていきたいと思います。
◎
眞分晴彦 都市開発部長 今のご質問の内容がちょっと分かりにくい部分があるので、私の解釈で申し上げさせていただけると、以前から
江戸川区に土地を持っている方ではいらっしゃいますけれども、新たな別なところに土地を購入して、そこで建設する場合に特例が受けられるかということです。それは、3年以上持っていなければ駄目です。その土地を建設地を3年以上所有しているかどうかということになります。あくまで、建設地の所有年数。というのは、あくまでこれは特例ですので、いきなり買ってきた人がそこに特例を受けて、建設することができるかというと、そういうことではありませんよという内容です。
◆桝秀行 委員 課長と違うことをおっしゃっているけれども、部長。
◎
眞分晴彦 都市開発部長 分かりにくいので、多分そこら辺、誤解があったのではないかと思います。
◆桝秀行 委員 間違いないということですね。ということは、やっぱりおっしゃるとおり、買ってすぐは、新設の基準は今おっしゃっている特例基準にはならないわけだから、例えば新しく買って、この基準を適用されるのであれば、3年以上時間が経過しなければできないということですよね。ということは、普通土地を買って、建物を建てるときというのは、ある程度建設計画があってから土地を購入するわけです。そういう場合には適用を全くされないということですよね。分かりました。そうだとすると、私が最初に受けた印象の緩和とはちょっと違う方向なのかなと思います。そこは分かりました。もう少し内容を詳しく聞きたいところがあるのですけれども、メニューの1行目に資産活用というのがあるのです。表面のコンセプトの中では、土地所有が3年以上というだけだったのですけれども、裏面の細かいところを見ると、土地所有者が3年以上資産活用として行う事業というふうにあるのですけれども、資産活用という文言は余り法律用語ではないと思うのです。ふだんは金融とか経営の世界で使われる言葉だと思うのですけれども、土地所有者が単に所有しているだけでは駄目ということなのかな。資産活用というのは、どういう意味合いを持たせているのかもちょっと聞かせてください。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) 意味合いといいますか、資産活用というのが
江戸川区の中で、土地を所有していて、そこで個人の方であれば、土地をいろいろな事業に活用されているというふうなことの意味合いでございますので、使い方というのは特に先ほどありましたけれども、こうしなければいけないとか、ああしなければいけないというのはないです。例えば駐車場で利用されていたのが、今回共同住宅を建てますよということでも別に構いませんので。
◆桝秀行 委員 分かりました。次に、周知について、お話があったと思うのですけれども、関係団体のほうに、これから順次説明をなされていくということだったのですが、周知の方向について、もう少し詳しく聞かせてほしいのです。関係団体、たくさんあると思うのですが、それに属さない方々もたくさんいらっしゃるわけで、そういう方々に対して、どういうふうに周知を図っていくかというのは、何かお考えはありますか。というのは、建設というのはものすごい時間をかけてやるものなので、急に計画が進んでいる中で、あとでぎりぎりになって知ったというのでは、いろいろなロスが生じてくるわけですから。できる限り早めに多くの人に知らせてあげるべきだと思うのです。その辺の工夫というのは何かされていますか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) まず関係する不動産、それから建築の団体のほうにご説明をして回りたいというふうなことと、それから、周知の工夫ということでございますけれども、ホームページには載せていきます。それから、お話にあったように、いきなり計画されるような方というふうなことも出てまいりますので、周知期間はそういうことで3か月とっているというふうなことでございます。
○
川瀬泰徳 委員長 ほかいかがですか。
◆牧野けんじ 委員 環七
高速鉄道の協議会ですが、書面開催ということで去年と同じですが、確認だけなのですが、昨年と同様に委員から会員から意見を募ると、書面で募るという手順になるのかというのと、時期についてお知らせください。
◎武藤剛
まちづくり調整課長 今お問合せいただいた件なのですけれども、基本的には書面での開催ですので、そこで今回の議事についてご承認いただけるかどうかというところを書面にて、ご表決いただくというようなところでございます。そこには、ご意見を記載する欄も当然設けてございます。今後今月中には資料を配付させていただきまして、7月の半ば頃には取りまとめをして、ご報告をさせていただきたいというようなスケジュールでございます。
○
川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。
それでは、以上で
執行部報告を終わります。
次に、その他について何かございますか。
◆桝秀行 委員 すみません、重ねて住宅条例について、少しお尋ねをしたいことがあるのですが、去年の決算
委員会で、住宅条例のいわゆる実行性という部分でお尋ねをした点があります。いわゆる法的な強制力を持たない住宅条例なので、いわゆる協議を行わなかったり、例えば条例に従わずに建物を建てられても、建築基準法上は合法だということが、これは事実だと思うのです。でも、本来は協議を行って、しっかりこの条例を守ってもらうというのが本来のあるべき姿だし、
皆さんそうやってやっていらっしゃるわけだけれども、中には、答弁でもされていたけれども、例外的にこれを守らない業者たちがいるという話をさせてもらいました。そういう業者に関しては、粘り強く指導をされていくということだったのですけれども、特にまちなかの実態をお伝えをすると、去年の
委員会でも申し上げたのですが、篠崎駅前に建てられている事業者が建てたマンションはやっぱり駐車場の附置義務に関しては、条例の内容を守られていないということなのです。当時の答弁でも粘り強く指導はしていくということだったのですけれども、その後どうなっていらっしゃるのかというのを聞かせてください。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) お尋ねの物件でございますけれども、問合せをさせていただいておりますが、特段変化はございません。
◆桝秀行 委員 条例の強制力がないわけですけれども、それでもやっぱり指導をしたり、勧告とか、公表というところまでたしかあったのかな。それぐらいしてでも、これを守ってもらわなければいけない部分だと思うのです。先ほど少し申し上げましたけれども、地域の業者の中では、相当な話題になっていて、守らなくていいのだったら、僕たちも守らないよという声が上がって当然だと思うのです。これだと、やった者勝ちというのは、今実態としてここにあるわけですから。指導をされているとおっしゃっていたけれども、どういう指導をどれくらいの頻度でされているのですか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) この物件でございますけれども、当時、協議するときも、協議を守らないというふうな形ではなくて、いろいろ窓口等では相談を受けながら進めてきました。一つ、1点だけ先ほどの今回の見直しもありましたけれども、個人事業主で住宅の戸当たり面積の基準の緩和という起点がありますが、これを使ってというところが実際の法人ということになったわけなのですけれども、それ以外の基準については、駐車場だとか、緑地だとか、そういう基準については、協議の中で設置していただいたりとしている中で、最終的にそういう結果に至っているというふうなことでございますので、その中で、全く協議に乗らないとか、そういうことではありませんでしたので、我々のほうも1点戸当たり面積については見直しというのですか、考えていただくようなことで話をしているところでございます。頻度については、土地の所有権の問題ですので、そんなに頻繁にやっているわけではございませんけれども、時期を見ながら話をしているということでございます。
◆桝秀行 委員 事業者が半分それを理解した上で、やっていると捉えられてもしようがないではないですか。ある意味では、悪意があったと捉えられても仕方がないと思います。だって、協議もしているし、法律は熟知している方々ですから、それでもやってしまったという例をこうやって残すことは、条例の実行性というところで、ほかの業者に対する示しもつかないし、信頼性も区の信頼性というものを僕はこういうことによって落ちていってしまうと思うのです。余り指導されていないということだったけれども、ぜひここは改善を強く求めて、これからも何かそういう勧告なり、最悪の場合、そういう公表とかというところまでも含めて、検討ぐらい僕はしてみてはどうかなと思うのですけれども、そういうお考えというのはありませんか。
◎
室井邦昭 都市開発部参事(
都市計画課長事務取扱) 時間も一つ経過しているということもございますが、勧告、公表というのは一つ条例の中で、規定としてございますので、今回の物件に適用するかどうかというのはありますけれども。それ全体で、この物件に限らず、きちんと適用をすることが必要であればやっていきたいと思っています。