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  1. 江戸川区議会 2021-06-15
    令和3年 6月 建設委員会-06月15日-02号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和3年 6月 建設委員会-06月15日-02号令和3年 6月 建設委員会 令和3年6月建設委員会会議録 ●日時 令和3年6月15日(火) ●開会 午前 10時00分 ●閉会 午前 11時15分 ●場所 第5委員会室出席委員(7人)   川瀬泰徳  委員長   鹿倉 勇  副委員長   牧野けんじ 委員   間宮由美  委員   所 隆宏  委員   桝 秀行  委員   川口俊夫  委員 ●欠席委員(1人)   栗原佑卓  委員 ●執行部   眞分晴彦  都市開発部長
      室井邦昭  都市開発部参事   立原直正  土木部長   外、関係課長事務局    書記 山沢克章 ●案件  1 陳情審査 第43号、第44号、第54号、第55号、第59号、第73号…継続    第43号:都市計画道路補助第283号線拡幅計画に反対する陳情    第44号:スーパー堤防に代わる強化堤防アーマー・レビー工法等(住民の犠牲を伴わず、しかも約1割程度の安価で出来る強化工法)の採用を求める陳情    第54号:上篠崎一丁目北部土地区画整理事業における第1次移転先地盤強度保証を求める陳情    第55号:上篠崎一丁目北部土地区画整理事業 第1次移転先における 流域治水対策補償検討を求める陳情    第59号:江戸川レンタサイクル利用申し込み時における電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情    第73号:江戸川景観条例 施行規則の一部改正に関する陳情  2 所管事務調査…継続  3 執行部報告  (1) 「江戸川住宅等整備事業における基準等に関する条例施行規則」の一部改正について    (2) 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会令和2年度総会の開催について  (3) 東京高潮対策促進連盟 パネル展示PRについて  (4) 東京港開港80周年 PRパネル展示について                     (午前10時00分 開会) ○川瀬泰徳 委員長 ただいまから、建設委員会を開会いたします。  署名委員に、間宮委員川口委員、よろしくお願いをいたします。  栗原委員より、所用により欠席との連絡がありましたので、ご報告をいたします。  はじめに、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き実施していきますので、マスクなどの着用をお願いいたします。  また、各委員及び執行部の皆様の発言につきましても、明確で簡潔なご発言をしていただきまして、開会時間が長くならないように努めていただきたいと、そのように思いますので、ご協力をお願いをいたします。  次に、座席の指定ですが、現在ご着席されている席でよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、そのとおり決定をいたします。  次に、本日は執行部が出席する初めての委員会ですので、執行部より幹部職員の紹介をお願いいたします。  はじめに、都市開発部お願いをいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 おはようございます。都市開発部の職員をご紹介させていただきます。  私、都市開発部長眞分晴彦です。どうぞよろしくお願いいたします。  都市開発部参事都市計画課長事務取扱)、室井邦昭です。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 室井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 まちづくり調整課長、武藤 剛です。 ◎武藤剛 まちづくり調整課長 武藤でございます。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 まちづくり推進課長須田賢治です。 ◎須田賢治 まちづくり推進課長 須田と申します。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 市街地開発課長川原進太郎です。 ◎川原進太郎 市街地開発課長 川原と申します。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 建築指導課長樫原真哉です。 ◎樫原真哉 建築指導課長 樫原と申します。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 施設課長梅原貴之です。 ◎梅原貴之 施設課長 梅原です。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 学校建設技術課長、高澤 誠です。 ◎高澤誠 学校建設技術課長 高澤です。よろしくお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 係長級以上の職員につきましては、机上に名簿をお配りしておりますので、そちらでご確認いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○川瀬泰徳 委員長 次に、土木部お願いをいたします。 ◎立原直正 土木部長 それでは、土木部の各職員を紹介させていただきます。  まず、私土木部長立原直正です。どうぞよろしくお願いいたします。  計画調整課長経営企画部参事オリンピックパラリンピック担当田中正淳です。 ◎田中正淳 計画調整課長 田中でございます。引き続き、オリンピックパラリンピック聖火リレープロジェクトチームを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎立原直正 土木部長 施設管理課長中沢清人です。 ◎中沢清人 施設管理課長 中沢でございます。よろしくお願いいたします。 ◎立原直正 土木部長 街路橋梁課長藤川則和です。 ◎藤川則和 街路橋梁課長 藤川です。引き続きよろしくお願いいたします。 ◎立原直正 土木部長 区画整理課長高橋博幸です。 ◎高橋博幸 区画整理課長 高橋です。よろしくお願いいたします。 ◎立原直正 土木部長 保全課長佐京達也です。 佐京達也保全課長 佐京です。よろしくお願いいたします。 ◎立原直正 土木部長 以上になります。よろしくお願いをいたします。 ○川瀬泰徳 委員長 ありがとうございました。また、係長級の職員につきましては、先ほどもお話ありましたけれども、お手元に機構一覧を配付してありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。  次に、請願陳情の処理についてですが、議会運営委員会による申合せによりまして、付託されてから4定例会を経過しても結論が出なかった場合、議長に閉会中の継続審査の申出をせず、審査未了となります。現在、継続審査となっている陳情の審査期限につきましては、第43号、そして第44号陳情が今定例会となっております。第54号、第55号及び第59号陳情が第3回定例会となっております。  続いて、第73号陳情が令和4年第1回定例会審査期限となります。これらを踏まえて、審査のほどをよろしくお願いをいたします。  それでは、各陳情の審査に入ります。はじめに、第43号、都市計画道路補助第283号線拡幅計画に反対する陳情について、審査をいたしますが、本日が審査期限となりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、審査をお願いいたします。 ◆牧野けんじ 委員 おはようございます。43号ですが、今日が審査期限ということで、私たちは結論を出すべきと考えますけれども、これまでに合意が得られていないということですので、意見を述べたいと思います。  この間、江戸川区のほうでも、共生社会づくりということで、2100年の江戸川区をどうしていくかということを広く区民の皆さんからも意見を募集するというような形で取組みをしてこられています。その中で、やはり人口減少ということは第一の前提に挙げられていると。それから、行政の資源というところでも職員の減少だとか、そういったところも前提にした上での検討がされているという流れがあります。その一方で、都市計画道路については、陳情にあるとおり、50年以上前の計画が現状でもそのまま残っているという状況にあります。東京都の都市計画道路ということでありますが、実施となれば、用地買収だとか、施工も区が担当するということになります。区の判断でこうした計画については、まさに2100年も見越して検討をすると、中止だとか、あるいは縮小ということも十分検討としてはあり得ることだと思います。そうした立場も検討を望むものです。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。 ◆間宮由美 委員 1966年、昭和41年、54年前の道路計画をなぜ今そのとおりにしなければならないのかということにつきましては、多分進めている職員の皆さんの中でも思っていられる方がいらっしゃるのではないかと思います。しかし、陳情自体は本日で審査未了ということで、大変残念ですが、このような今なぜこれを進めなければいけないのかと思っておられる方々がおられるということをお伝えをして意見といたします。 ○川瀬泰徳 委員長 よろしいですか。  それでは、第43号陳情については、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論には至りませんでした。よって、第43号陳情の審査はこの程度にとどめます。  続きまして、第44号、スーパー堤防に代わる強化堤防アーマー・レビー工法等(住民の犠牲を伴わず、しかも約1割程度の安価で出来る強化工法)の採用を求める陳情について、審査をいたしますが、本日が審査期限となりますので、その点をよろしくお願いをいたします。  それでは、審査をお願いします。 ◆牧野けんじ 委員 44号ですが、43号と同様に今日が最終の期限ということで、これも私たちは採択すべきと考えますが、合意を得られておりませんので、意見を述べます。  この陳情で、高規格堤防の施工後、メンテナンスについて、これがおろそかになるのではないかという視点は非常に重要だと私たちは考えます。  また、アーマー・レビーについては、これまで繰り返し答弁の中で、決壊しない堤防としては、その技術が確立されていないという趣旨の答弁がなされてきたかと思います。一方で、高規格堤防については、30インチを確保した結果、決壊しないということは、理論的には説明がされてきているわけですが、それを裏づける根拠、具体的に実態に即した検証という手順を踏んだ上での効果が確立されたというところまでは、高規格堤防についても、理論上説明だけで、この効果が検証によっても確立されたとは言えないと、私たちは考えております。よって、この陳情にあるような効果が見通せる、そうした工法を今後やはり検討していくこと、そして施行する地点については、より脆弱なところを優先して、優先順位をつけて施工していくということを改めて求めたいと思います。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかいかがですか。 ◆間宮由美 委員 アーマー・レビー工法などの採用をと陳情には書かれています。確かに様々な工法が生まれてきていますので、他の工法の研究班をつくるなどが必要な時期ではないかと思います。賛成にしろ、反対にしろ、結果を出せないこと自体が残念ですが、職員の皆さんにおかれましては、ぜひ他の工法にも目を向けていっていただきたいと考えるところです。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。  それでは、第44号陳情につきましては、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論に至りませんでした。よって、第44号陳情の審査はこの程度にとどめます。  次に、第54号、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業における第1次移転先地盤強度補償を求める陳情について、審査をお願いします。 ◆牧野けんじ 委員 54号についてですが、上篠崎一丁目北部地区の高規格堤防と一体の区画整理事業について、具体的に今進んでいる中身についての陳情となっています。現時点での事業の進捗の確認なのですが、ここでは特に地盤強度についての補償を求められているわけですけれども、この間、地盤改良工事がいわゆる第1次移転先で行われてきておりますが、地盤改良工事については2か所地点がありますが、いずれも終了しているということで、よろしいのでしょうか。 ◎高橋博幸 区画整理課長 今、委員のおっしゃったとおり、上篠崎の1次移転先の2か所の今度新しい移転先の場所になりますけれども、それについては、今年の当初から地盤改良工事をさせていただいて、3月末で皆様にお約束した地盤改良については完了しています。 ◆牧野けんじ 委員 3月で改良工事としては完了しているということなのですが、陳情では北小岩一丁目で実施したような沈下測定沈下盤を設置して測定をしてほしいというようなことも要望されているわけですけれども、こういった今後施工後も現地で測定を行うというような検討は考えはあるのでしょうか。 ◎高橋博幸 区画整理課長 今の現在の1次先の場所については、高規格堤防に入っていない平らな場所でございます。今まで工事をやってきまして、その辺で一定期間測量等についてはやっていませんので、ここについては当然30Hのスーパー堤防区域に入っていけば、国のほうがやるという話は聞いていますけれども、今回、区で行っていますところについては、30Hの外ですので、今まで通常の公共工事をやっている、造成工事をやっていますのと全く同じだということですので、測量の経過観察はするつもりはございません。 ◆牧野けんじ 委員 承知しました。30Hのエリアからはここは外れているということなのですけれども、やはり住民の方々からすると、これまでに地盤強度についての測定、事前の地盤調査の測定結果を御覧になってきて、やはり不安が残るということでの今後についても、とりわけ地震の際などに、液状化の心配もあるというようなことが、陳情にも示されております。何らかの補償担保してほしいというような趣旨かと思うのですけれども、今、地盤改良が終わって、そして住民の皆さんに対して、安全性をどのように説明されるのか、住民の方に直接お渡しするような文書の形でお示しをするというようなこともあるのか、そのあたりどうでしょう。 ◎高橋博幸 区画整理課長 今、1次移転者17名については、昨年の夏に地盤改良説明会、また暮れに移転説明会等を行いまして、個別説明会としまして、今委員のおっしゃっている地盤改良については、報告書というような形でお渡ししたいと。その内容については、事前調査、今回地盤改良をやった結果と、あと今後についてという形で今後報告書として皆様にお渡しするということで、説明もしていますし、でき次第お渡ししたいというふうに考えております。 ◆牧野けんじ 委員 報告書という形でお示しされるとのことで、これまでも同様の説明をされてきたかと思いますが、いろいろ住民の皆さん権利者皆さんから、これまで具体的にここをこうしてほしいという意見がたくさん寄せられているかと思います。そのことも踏まえて、納得の得られる、より納得の得られる説明をされるということを改めて求めたいと思います。 ◆間宮由美 委員 陳情者の方は一度の移転という在り方については、住民の負担の軽減ということから、一定の評価ができるとされています。しかしながら、移転先は農地であったということで、家を建てることの不安が拭いきれないということで、陳情されているかと思います。先ほどのお話で、移転先への地盤改良が3月末で完了したということですが、陳情書の中では5メートルから10メートルの間に一番柔らかい部分があると書かれています。区としては、基礎から5メートルの地盤強化をすることで問題ないというふうに回答を出されているようですけれども、5メートルから10メートルの間の柔らかい部分というのはどのようにされたでしょうか。 ◎高橋博幸 区画整理課長 当然ボーリング調査をして、弱いところ、今委員のおっしゃった今回地盤改良をしない5メートルから10メートルのところについても、皆さんにお示ししているところでございます。ただし、建築基準法施行令等並びに国の決めました、今ある建物、おおむね3階建てが建てられるという基準にのっとって、今回は改良するということで。江戸川区内いろいろなところを探せば、そういう地層も出てくるのかなというふうに思っております。区画整理ですので、事前に建てられるものを建て替えるというような形で、しっかり地盤改良をしてお渡しをするというご説明と方法で今やってきていますので、その辺は今委員の言った5メートルの下については改良をしていないということでございます。 ◆間宮由美 委員 5メートル以下の柔らかい部分についてはあるということはお示しはしたけれども、そこについては、改良しなくても大丈夫ということで改良していないということですね。としますと、5メートルだけの改良で本当に家が傾かない、沈下しないということで、よろしいですか。 ◎高橋博幸 区画整理課長 同じ答弁になりますけれども、大きな建物ではなくて、今建っているおおむね今2階建てとか多いのですけれども、3階が建てられる地盤改良を今回基準に基づいて行わさせていただいたということでございます。 ◆間宮由美 委員 としますと、大丈夫ということでありましたらば、記書きの3に書かれています、もし不具合があった場合には、補償をするように契約を地権者と締結してほしいということが書かれています。大丈夫ということであれば、この契約を結ぶということができるのではないかと思いますが、このことに対して問題はございますか。 ◎高橋博幸 区画整理課長 当然、公共事業で、地元の方にお渡しするという中で、江戸川区内半分を区画整理で行っております。区施行でも相当数やっています。当然何か不都合があれば、契約ではなくて、協議によって今まで解決もしていますし、今まで多くの区画整理事業をやってきましたけれども、その辺でこういう契約をしてまで補償しているということはございませんので、今までやったとおり、しっかりお示ししたとおり工事をやらせていただいて、万万が一何かあれば協議をして、しっかり解決できればというふうに思っております。 ◆間宮由美 委員 契約してまではないけれども、しかしもし何かあった場合には、不都合があれば協議をして解決をするということははっきりと話しているということですね。承知しました。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかいいですか。  それでは、他になければ本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。  続きまして、第55号、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業第1次移転先における流域治水対策補償検討を求める陳情について、審査をお願いします。 ◆牧野けんじ 委員 55号についてですが、ここの陳情の前文のほうで、流域治水、国が今進めている流域治水考え方について、かなり引用されております。江戸川区に関わる部分でも、江戸川と、それから荒川において、流域治水の検討がそれぞれなされているところですけれども、国のほうの検討でここで言う住まいの工夫についても補助を出すような、そういうやり方もあるのではないかと。これは、事例としての例示だと思うのですが、こういう例示をしていると。ここに関わって、国からこうした住まいの工夫についての補助、各自治体から提案を受けるだとか、あるいはヒアリングを国から自治体に対してヒアリングを行うと。どういうやり方が考えられるかというようなヒアリングを行うような、こういう自治体のほうから国に対して、ここに関わって意見を上げるようなたてつけ自体があるのかどうか。そのあたりはどうでしょうか。 ◎田中正淳 計画調整課長 流域治水につきましては、流域治水プロジェクトとして、いろいろな方策が出ておりますけれども、今、牧野委員がおっしゃったような建て方、住宅に関してどういうものができるか、あるいはそれについて、市区町村どのように対応できるかというヒアリングのようなものは現在は国のほうから行われておりません。現在は区とすれば、モデル地区の検討、そういったものを流域治水の中で行っている状況でございます。 ◆牧野けんじ 委員 今のところ、そういうヒアリングのようなものはないということなのですけれども、ここでは直接的な上篠崎の方のことを指摘されていますけれども、直接お聞きする中でも、こうした内水氾濫も含まれると思うのですが、水が上がってきたときに備えた住宅をやっぱり準備したいというようなご意見も直接お聞きしたこともあります。今、国ではこういう流域治水があり、また国と都では課長もおっしゃられた高台まちづくりを推進しようというような、それでモデル地区として、上篠崎もそのエリアに指定をされてきたというような経過もございます。こうした方針が出てきているということをそういう意味では生かしながら、区からも陳情で言っているようなピロティ方式のようなことも指摘をされていますけれども、誘導をより権利者の方々に有効な対策がとれないかということを区からも検討をしていただきたいというふうに思いますけれども、ここの陳情で言っているような住まいの工夫というようなことでは、区としても検討が今の時点で検討している状況ってあるのでしょうか。 ◎田中正淳 計画調整課長 今のところ、住宅の改装等について検討している件はございません。先ほど委員がおっしゃられましたけれども、国のほうからいろいろな動きございますので、それがあった時点で、またどういった検討をするのか、そういったものを報告していきたいと思っております。 ◎立原直正 土木部長 計画調整課長が申し上げたとおりですが、少しちょっと若干、住民の皆さんに対しての低地で家を建てるとき等のご判断に対しての区としての情報提供ということでございますが、ピロティ等々というところまで、突っ込んだご説明をしてきてはおりません。ただし、低地であるが故に、家屋を建てる際にはということで、具体的には浸水履歴などをホームページ等でも公表しています。毎日のように多くの方からもお問合せ等もいただいています。家を建てる際に、ご自身の周りの地形、それから履歴をしっかりご確認をいただいた上で、地盤の高さを設定していただくと。こうしたことは、都市開発部建築指導というところとも調整しながら、デベロッパーの方等にもしっかり伝わるようにというようなことをしています。  また、指導を条例で一定規模のものをお建てになる戸建てを集団で建てられるといった場合などについても、地盤の高さについて設定、建築の地盤面についてお考えいただくというようなこともしております。この陳情において、そうしたことでそれぞれ低地でやるが故に安全にという意味で、多くの方にお考えいただいて、取り組んでいただくということが必要かなと思っています。補助、助成という形の前に、流域治水プロジェクトそのものがそうですけれども、河川整備なりはしっかりと行う。浸水が起こる際には、もしくはその恐れがある際には自治体のみならず、住民の皆さん等々も含めて備えていただくということも含めての流域治水プロジェクトというふうに認識をしております。 ◆牧野けんじ 委員 浸水の対策という点では、こういう国の流域治水という考え方の中で、治水の全ての施策を投入するというような考え方があるかと思うのですけれども、近隣ですと、葛飾区では、ある意味で浸水を一定程度受け入れるということを前提にした計画づくりなどもされております。それが、どこまで江戸川でも有効かというのはもちろん検証が必要だと思いますけれども、そういった様々な知見を常に取り入れながら対応していくということで、やはり区としても、区自身がしっかり考えていくということを今後も心がけていただきたいというふうに思います。 ◆間宮由美 委員 確かにどんなに備えたとしても、絶対に浸水しないということはないのかもしれません。しかし、ここの住民の方々は高規格堤防盛土範囲の外側への移転ということで移転をしなければならないわけです。移転先では、自身で家を守るつくり方をしなければならないということで、それをしなければ水災害リスクは免れないということだと思います。前回までの審査経過を見ますと、住民が安心して江戸川区に住み続けられるように、費用の一部補助は検討していくべき。あるいは、前向きに検討していくべきとありましたので、特に反対の意見というのは出ていないようにも読み取れました。ここの陳情の中で、篠崎の高規格堤防の設計に対する報告書というのが今出ているかと思うのですけれども、内容を次回で結構ですので、ございましたら、資料としてお出しいただける範囲で結構なので、いただくことが可能であれば、いただければと思いますが、いかがでしょうか。 ◎田中正淳 計画調整課長 繰り返しお聞きする形で申し訳ないのですけれども、どういった検討した資料でございましょうか。確認させていただきたいです。 ◆間宮由美 委員 篠崎の高規格堤防報告書ということで、今現在の設計に対するものです。設計に対して、どのようになっているかという報告書です。 ◎立原直正 土木部長 すみません、今委員がおっしゃられているものが具体こういったものというところのものが今思いつかないのでございますが、これまで先ほど区画整理課長も別な方に答弁させていただいておりますが、これまで住民の皆さんにご説明してきている内容としては、先ほど来の地盤改良等も含めて盛土するところはこういうことで対応を事前調査しながらこういうことをやりますとか、それから先ほど牧野委員からもございました中でも、例えば改良し終えた後には、報告書をお渡しをしますとか、そういったことのお約束、区なり、国なりが対応する内容がこうでございますということをご説明してきている資料ならございますが、それは地権者の方にお配りしておるものなのですけれども。今、間宮委員がおっしゃられる篠崎の高規格堤防報告書というものが具体的にすみません、思い当たらないのでございますが。 ◆間宮由美 委員 すみません、恐縮です。高規格堤防の幅は必要最小限としていくというのが平成3年のときに、国交省の通達の中で出されているかと思うのです。それらに対して、必要最小限ということに対してのどのように考えるかということ、報告書ということではないかもしれませんが、お考えとしてお聞きできればということでお願いできますか。 ◎立原直正 土木部長 再度の今の委員のお話においても、すみません、私自身もあれだなということがちょっとぴんときませんので、高規格堤防についてはご承知のとおり、国の事業でございます。平成3年というようなお話もございましたので、国との間でそのあたりでどういったものが出ているのかみたいなところは確認をいたしまして、該当するものがあれば、ご用意をさせていただくように、国のほうとも調整はしたいと思います。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。  他になければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいですか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第59号、江戸川レンタサイクル利用申し込み時における電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情について、審査をお願いします。 ◆間宮由美 委員 前回までの審査経過を見ますと、電話番号は一つでも利用登録ができるように既に改善がされていると書かれています。しかし、陳情者からはチラシなどの記載欄なども一つのみにしてほしいということをきちんと記載してほしいということで、要望されているということが書かれていました。実態と合わせるということは必要かと思いますが、チラシなどを直すことは今どのようになっていますでしょうか。 ◎中沢清人 施設管理課長 今、間宮委員おっしゃられたように、今改善をしておりまして、申込書のほうは固定電話、それから携帯電話という2段書きで、いずれかなければ当然一つになりますし、両方あれば、差し支えなければ両方お書きいただけるというようなことで、必ず両方書いてくださいという強要はしてございません。  それから、チラシのほうも電話番号を必ず二つ必要ですよというものについては、新しいチラシからは削除してございます。本人確認書類とか、必要なものを持って、駐輪場のほうにお申込みに行ってくださいというようなご案内に変更させていただいております。 ◆間宮由美 委員 としますと、願意は満たされたのではないかと思うところですが、結論として出していいのではないかと思うところでございます。 ○川瀬泰徳 委員長 事務局のほうで、そのお話で陳情者に対して願意がじゃないですかという話を以前にしたようなのです。その結果をちょっと報告してくれますか。 ◎区議会事務局 当初、陳情が出されたときに、執行部のほうからご説明がありまして、そのとき時点で、もう執行部のほうで、前は必ず二つ電話番号を記載させるという形をとっていたものを今ご説明があったように、状況によっては一つでもいいですよという形にしましたというご報告がありました。そのことによりまして、やはり一つでもいいということになったので、願意が満たされているのではないかという話が委員会の中でありまして、陳情者のほうに、その辺を確認させていただきましょうということで、事務局のほうで陳情者のほうにご連絡をさせていただいて、一つでもいいという話はさせていただいたところなのですけれども、陳情者の願意というのが、二つの記載欄とかがあって、希望は二つ。でも、状況によって、一つしかなければ一つでもいいですよと。そういうことではなくて、あくまでも一つにしてほしい。もちろん申請書もチラシもそうですけれども、一つだけの電話番号を記載するということが願意であって、基本は二つで、一つでもいいですよではなくて、あくまでも一つだけにしてほしい、というのが陳情者の願意ということで陳情者が言っております。一応そういうことで、委員会としては継続というような形でさせていただいているのが現状であります。 ○川瀬泰徳 委員長 ということでございまして、間宮委員、どうぞ。 ◆間宮由美 委員 それが審査経過の中に書かれていたので、改めて記載方法についてお聞きをしたのです。執行部のほうからは基本二つという言い方をされなかったかと思ったのですけれども、一応書いてあるけれども、基本二つではないと私は思ったので、ここの審査経過から変わったのかなと思ったのですが、もう一度そこをお願いできますか。  それと、すみません、今事務局からお話がありましたように、陳情者が一つだけにしてほしいというふうにおっしゃっていますけれども、そこについてはどのように改善されたでしょうか。 ◎中沢清人 施設管理課長 レンタサイクルの利用登録申請書でございますけれども、今、申請書の中にはご本人様の電話番号を記載する欄として、電話番号1として固定電話、それから電話番号2として携帯電話という表記でご記入をお願いしてございます。これを必ず二つ書いてくださいという強要は今してございません。当然、携帯しか持っていない、場合によっては固定電話しか持っていない。両方持っていないという方も中にはいらっしゃいます。書きようがございませんので。どちらか一つでも書いていただければということでやってございます。そもそも電話番号を複数お書きいただく我々の意図といたしましては、レンタサイクル自体が区民の大切な財産というところで、実は未返却とか、そこそこございます。そうした場合に連絡をとりたい。また、交通事故等あった場合に、やはり何らかの形で連絡をとりたい。そういった場合のためのなるべく連絡先は私どもとしても押さえておきたいという意図で、今現在もでき得るならばというところで、強要はしてございませんが、お書きいただく欄を設けているという意図でございます。 ◆間宮由美 委員 分かりました。とすると、陳情者のご意見とはずれがあるのですね。承知しました。今日はここまでといたします。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかいいですか。  他になければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第73号、江戸川区景観条例施行規則の一部改正に関する陳情について、審査をお願いします。 ◆間宮由美 委員 老朽化施設の撤去及び設置工事は令和4年度以降を検討中というふうにありました。ビジターセンター自体については、2階建てのものということ以外は確定していないということですが、今現在の進捗状況はどのようになっておりますでしょうか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) ビジターセンターの今の進捗状況ということでございますけれども、前回の資料要求の中では、2階建てというふうにお話もさせていただいているところでございますが、東京都のほうでビジターセンターのパース図を載せた保全計画というのが3月に決定をしてございます。当初はこの中に、パース図は載せておったのですけれども、パブリックコメントを2月から3月に行った中で、やはりいろいろと景観に配慮してほしいというふうなご意見を多数幾つかいただいたということで、改めて東京都のほうで、もう少し地域の声、団体さん各種関係する団体の方々のご意見を聞いていきたいというふうなことで、パース図につきましても、今は決まっていませんということで、今後はまず関係する方々にご意見を聞いていきたいというふうなことで聞いてございます。 ◆間宮由美 委員 関係する方々の意見をきちんと聞きたいということで、今動かれているということであれば、2階建てということ自体についても、変更もあるかもしれないということも可能性としてあるのかなと思いました。西なぎさの新築計画の予定地の隣接する砂浜のところは、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類に指定されているコアジサシの営巣地エリアでもあって、国際的にも大事な生息地になっているというふうにも聞いています。そこが損なわれるようなことがあってはならないと思うのは当然かと思います。陳情者の方は現地調査をして、その結果、砂浜及び海辺の大景観が損なわれてしまうことが確認されたと、陳情文に書いてありますけれども、この方自身がどのような現地調査をされたのか、調査概要と結果のまとめというのをいただくことができるかどうか、その内容についてお聞きできるかどうか、いかがでしょうか。 ○川瀬泰徳 委員長 陳情者に資料要求というのは余りね。個人的にされますか。委員会として、陳情者に資料の要求というのは余りしないですよね。と、思います、私。個々に陳情者へ聞いていただいてもよろしいかと。その辺は個々の話ですから。ただ、資料というのが、委員会で公式に出た資料というふうな認識にはならないと思いますけれども。 ◆間宮由美 委員 委員長、分かりました。陳情者の方がいろいろな資料を持ってまいられることもよくあることかと思いましたので、ここに書かれているように、本当に損なわれてしまうということであれば、どのようなことかということを改めてお聞きしたいと思いましたので、またお聞きできるようであれば、聞いてみたいと思います。  最後になりますが、現地調査をぜひ委員会として行くことができればと思うので、お取り計らいをよろしくお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 ○川瀬泰徳 委員長 他の委員さんはいかがですか。そういうご要望がもしおありであったら、正副で考えますけれども。現地調査ですね。そういうことですね。 ◆間宮由美 委員 はい。 ○川瀬泰徳 委員長 では、今後ちょっと正副で検討させていただくようにしたいと思います。そんなに遠いところではありませんので。  ほかいかがですか。 ◆牧野けんじ 委員 今ご説明をいただきまして、東京都のほうにもパブコメの中で意見があったというようなことで。この陳情についても、願意としては理解のできる中身ではないかと思うのですが、ただ、陳情そのものの記書きについては、景観条例施行規則を改正してほしいという中身になっています。今、東京都のほうで検討が進んでいるということですので、これがそもそも必要になるかどうかという問題になるとも思うのですけれども、考え方として、景観条例施行規則の中に、ここの陳情でいう、ただし、西なぎさの全ての建築物、全ての工作物を追加というような、こういう追加の在り方というのは、方法論としてあり得る手順なのでしょうか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 規則の中に対象範囲、エリア、それから対象規模等が規定されておりますので、そこの中に記載するということはあり得るのですけれども。ただ、西なぎさにつきましては、一つは本来市街化調整区域ということで、元来建築ができない場所でございます。建築する際には、許可が必要になるような、ちょっと特殊な場所であるということが一つと。  それから、ここは民有地がないのです。東京都の土地です。都有地でしかありませんので、ここで本来建てる場合は、今回もそうですけれども、東京都が建てる以外に事業者が出てくることがあり得ない場所でございますので、そういう場所をあえて規則の中に定めるというふうなことは必要がないかなということで、このエリアは入れてございません。  それから、もう一つです。東京都の建築ということでございますけれども、規則の中に入っていなくても、適時東京都のほうと協議しながら届けで出してもらっているのが実際やってございます。具体的にいうと、カヌーのスラローム会場も規模からいうと、対象外なのですけれども、ここも実際は東京都と話をして、条例の届出を出していただいておりますので、ここについても、そういう予定でいきますし、東京都のほうと話しする中でも、ぜひ出しますというふうなことは言っていただいておりますので、あえて規則の見直しまでは必要ないかなというふうには考えているところでございます。 ◆牧野けんじ 委員 東京都との調整についても、具体的にご紹介をいただきまして、ありがとうございます。このエリアが葛西海浜公園の西なぎさということで、もともと特殊なエリアだというところで、一般的な考え方に必ずしもよらないというところだと理解しました。私たちも会派でも、現地の状況なんかも改めて確認しながら検討したいと思います。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。  それでは、他になければ、本日は継続としまして、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で、本日の陳情審査を終わります。  次に、所管事務調査については、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、執行部報告がありますので、お願いをいたします。  はじめに、都市開発部お願いいたします。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 机上にお配りしております資料でございます。「江戸川住宅等整備事業における基準等に関する条例施行規則」の一部改正についてでございます。改正理由はここにありますけれども、多様化する社会・地域ニーズに対応して、SDGsの実現につながる良質で快適な住戸を供給すると。そのために、共同住宅の戸当たり住居専用面積における基準を見直すものでございます。改正内容はこの表にあるとおりでございますけれども、基本と特例というものがございまして、基本のほうは、平均・最低というところで、一部若干規定を変更してございますけれども。  それから、下の特例というところ、御覧いただきたいのですけれども、特例のほうは基本に比べて、戸当たりの面積について、小さい規模のものでも許容しているということで、緩和されている内容でございますけれども、個々の部分を改正後は個人が行うというところ、一定の基準を満たす賃貸事業というふうなことで見直すものでございます。ここの部分でございますが、その下に新設というふうにございますけれども、大きく三つございまして、一つはこれまでの個人事業主対象に限定していたものを廃止いたしまして、区内で長く3年以上としていますけれども、土地を所有するような事業者ということで、個人でも法人でも可能というふうなことを。それから、二つ目が旧耐震基準で建てられたマンション、アパート等を建て替える場合です。それから、三つ目がこれが大きなポイントになるのですけれども、SDGsの実現につながる良質な住宅ストックの形成を促進ということで、バリアフリー、高齢者対応ですとか、防犯ですとか、災害対策等々、それから省エネ対策といったことを基準として設けさせていただいております。①から③の考え方をもとに、一定の基準、ポイント制という形にさせていただきますけれども、それで適用するということでございます。  これは、事業者による計画の自由と覚悟しながら、良質な住宅を供給するというものでございます。裏面のほうを御覧いただきたいと思います。具体的な特例基準のメニューを一番上の表の3に示させていただいてございます。バリアフリー・高齢者対応ですとか、例えばバリアフリーでしたら、エレベーターを地上3階建てにつきましても設置していただくと右の欄にありますポイントが0.7ポイントですよというようなことで、合計すると1ポイントになると特例が適用ということでございます。一番下の参考というところに、例えばということで、3階建てでエレベーターを設けた場合には、0.7ポイント、さらに、高効率エアコンを設置した場合には、0.3ポイントで1ポイントというふうなことで、こういったメニューを組み合わせていただくことで、特例が適用できるような仕組みにさせていただきました。  表面をすみません、戻っていただきますけれども、一番下のスケジュールでございます。今後、関係団体等に説明を行ってまいりたいとございます。その上で、改正交付いたしまして、周知期間を経て、10月に施行をしてまいりたいというふうに考えているところであります。 ◎武藤剛 まちづくり調整課長 まちづくり調整課より、1点ご報告させていただきます。環七高速鉄道メトロセブン促進協議会令和3年度総会の開催についてという資料を御覧いただけますでしょうか。  こちら、まず開催方法でございますが、昨年同様、新型コロナウイルス防止の観点から、お集まりいただいて開催するのではなく、資料をお送りする形での開催ということで、書面開催といたします。参加者でございますが、会員約50名ということでございまして、江戸川区、足立区、葛飾区の区長、各区の区議会の正副議長、また交通問題を所管する委員の方々ということで、本区では災害対策・まちづくり推進特別委員会の委員の皆様でございます。そして、区議会の推薦するものということで、各会派の幹事長の方々でございます。議事でございますけれども、令和2年度事業報告及び決算報告並びに監査報告でございます。そして、令和3年度の事業計画案及び予算案でございます。また、今回役員改選がございます。そのほか、報告事項として、令和2年度の活動報告でございます。下の参考欄には、これまでの検討経過ですとか、また裏面にはこれまでの答申の資料も記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 ○川瀬泰徳 委員長 次に、土木部お願いします。 ◎田中正淳 計画調整課長 私のほうから、本庁窓口のところにあります展示ブースで行われます展示を2点ご紹介させていただきます。  まず最初に、東京高潮対策促進連盟のパネル展示、東京高潮対策促進連盟って何かといいますと、ちょうど真ん中より下に書いてありますけれども、東京の高潮対策、そういったものを着実な実施等、国への要望、そういったものを目的として、連盟をつくっております。構成は東京都及び13区、ここに記載されている13区、高潮の脅威にさらされている区が中心となって、こういったものを行っております。展示の日でございますが、6月の21日から6月25日まで。8時半から17時までを予定しております。  1枚めくっていただきまして、「水害を防止し安全でうるおいある水辺を創出」ということで、これが主に高潮対策促進連盟としてPRしたりしている部分でございますけれども、東部低地帯の高潮にさらされる部分というAP5メートル以下の地域を示したり、河川事業、海岸事業、それから裏面になりますけれども、こういった事業を行っておりますよということを紹介させていただいております。こういったものを全てパネル化して、展示をしていきたいと思っております。  もう一点は、東京港開港80周年ということで、これは6月28日から7月2日でございます。これは、10年前に開港70周年のときも、同じように展示をさせていただきまして、そのときの写真が資料の一番下に載っていますけれども、東京港の港湾局のどういったことをやっているのかと事業を紹介するパネル、それから東京港がどういう形で編成していったか、そういった歴史パネル、そういったものを展示いたしまして、区民の方に臨海副都心や臨海公園、そういったものの発展がどういうふうにやって行われていった、そういったものをPRする展示となっております。以上、2点パネル展示について、ご報告させていただきました。 ○川瀬泰徳 委員長 それでは、ただいまの報告について、何かご質問がございましたら、どうぞ。 ◆桝秀行 委員 住宅条例について、お尋ねをしたいと思います。今回緩和されるということで、基本的にそういう動きに関しては、私も以前から要望を繰り返してきましたので、こういう方向性に関しては歓迎をしたいと思うのですけれども。少し改正に至った理由について、細かい部分でお尋ねをさせていただきたいと思います。まず、改正理由をおっしゃっていただきましたけれども、ここについて、まずもう少しちょっと詳しく聞きたいのです。どういう調査が行われて、その調査に基づいて多分緩和は行われているのだと思うのですけれども、一定程度の数字が出て、じゃあ緩和を使用という方向になったと思うので、全体的な経緯について、まずもう少し詳しくお聞かせをください。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) まず、経緯でございますけれども、今回従前の現在の基準でございますけれども、特例、個人が行う賃貸事業については緩和をするということで、これは本来、区内で長く土地を所有されていた方といった方の支援をというふうなことで規定をしておったのですけれども、昨今、こういうような個人を限定してというような条例の在り方というのはちょっとどうかなというふうなことも内部でいろいろございました。むしろ、法人の方でも、区内で長く事業をやられている方については、やはり同様に支援をしていく必要があるのではないかなというふうなことと、それから調査ということの話もありましたけれども、昨今、賃貸の共同住宅については、こういう基準を設けて、基準の中で建築をしていただいているわけでございますけれども、こういったSDGsの観点で言うと、いろいろな省エネですとか、バリアフリーとか、こういった住み続けられる街というふうな観点でいうと、まだまだ不十分な点があるのではないかなというふうなことで、これまでエレベーターの状況はどうなのかな、設置状況どうなのかなとか、それから実際、江戸川区の中で、どれだけ賃貸住宅が供給されているのか、また供給されている賃貸住宅の戸当たり面積はどうなのかというふうなことを調査したり、また江戸川区だけではなくて、他の自治体等をいろいろ比較したりとかいうふうな調査をさせていただいて、こういう規定にさせていただいたということでございます。 ◆桝秀行 委員 改正される理由の中に一つ、今、課長は中からこういうアイデアが出てきたと、庁舎の中からアイデアが出てきたとおっしゃいましたけれども、本当にそういう流れというのは歓迎したいと思いますし、僕は常々申し上げているのは、区内の実態になるべく即してほしいということを申し上げてきているので、これは間違いなく、そういう方向に向かっているのだろうと思います。お尋ねした中で、調査は一体どういうものが行われたかということを聞いたつもりだったのですけれども、今のお答えを伺っていると、どこかで数字をとって、並べだしてそれを比較するというような、いわゆる調査らしい調査というところまではいっていなかったということでいいのかな。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 調査については、数字をいろいろとっているということは、そういうことでございますけれども、例えば、江戸川区の今、人口減少という大きな課題がございますけれども、転出されている人口層、年齢層どういうことなのかとか、転入されている人口層だとか、そういったことが、そういう方々がどういう具体的にどういう建物に住まわれているかというところまでは、どうしても分かりませんけれども。例えば単身であれば、恐らく賃貸の可能性が高いとか、そういったところ。それからファミリー層であれば、どのくらいの分譲なのか。規模の大きな建物ではないか、一戸建てなのではないかとか。そういったことをいろいろ分析を加味して、結果にしているということになります。 ◆桝秀行 委員 分かりました。少し中身詳しく細かい点についてお尋ねをさせてもらいたいと思います。土地所有者というくくりがあるのですけれども、土地を持たれて3年が経って、そうしたら建物をそこに建てるときは、もちろんこれは適用されるというわけなのですけれども、これは恐らく買ってすぐは駄目だよということなのです。3年だということは、3年というくくりを出している狙いというのはどこにあるのでしょうか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) これまでは個人というふうなことにさせていただいていましたけれども、先ほどちょっとお話させていただきましたが、法人であっても、長く江戸川区で活動をされていると、事業活動されているという方も、やはりそこは江戸川区のまちづくりに一定の貢献をしていただいているということを踏まえて、それがちょっと3年が長くと、言えるかどうかはあるかもしれませんけれども、3年ということに、今回させていただいたと。 ◆桝秀行 委員 解釈によっては、例えばAという土地を3年以上持たれていた方が、Bという土地を初めて取得したときに、Bという土地で新築をされるときにこれはすぐに適用されますか。二つ土地を持っていて、もともと3年以上土地を持っていた方が、新しい土地を区内に取得をして、そこの土地に関しては3年以上所有していないわけです。でも、そこにはこれが適用されるのですか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) ちょっといろいろなケースが今後出てくるかなというふうには思っていますけれども、それは長く区内で事業をやられている、住まわれている方が区内で土地を所有したと、ほかの場所を所有したというふうなことでよろしいのですよね。それであれば、適用するというふうに考えていきたいと思います。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 今のご質問の内容がちょっと分かりにくい部分があるので、私の解釈で申し上げさせていただけると、以前から江戸川区に土地を持っている方ではいらっしゃいますけれども、新たな別なところに土地を購入して、そこで建設する場合に特例が受けられるかということです。それは、3年以上持っていなければ駄目です。その土地を建設地を3年以上所有しているかどうかということになります。あくまで、建設地の所有年数。というのは、あくまでこれは特例ですので、いきなり買ってきた人がそこに特例を受けて、建設することができるかというと、そういうことではありませんよという内容です。 ◆桝秀行 委員 課長と違うことをおっしゃっているけれども、部長。 ◎眞分晴彦 都市開発部長 分かりにくいので、多分そこら辺、誤解があったのではないかと思います。 ◆桝秀行 委員 間違いないということですね。ということは、やっぱりおっしゃるとおり、買ってすぐは、新設の基準は今おっしゃっている特例基準にはならないわけだから、例えば新しく買って、この基準を適用されるのであれば、3年以上時間が経過しなければできないということですよね。ということは、普通土地を買って、建物を建てるときというのは、ある程度建設計画があってから土地を購入するわけです。そういう場合には適用を全くされないということですよね。分かりました。そうだとすると、私が最初に受けた印象の緩和とはちょっと違う方向なのかなと思います。そこは分かりました。もう少し内容を詳しく聞きたいところがあるのですけれども、メニューの1行目に資産活用というのがあるのです。表面のコンセプトの中では、土地所有が3年以上というだけだったのですけれども、裏面の細かいところを見ると、土地所有者が3年以上資産活用として行う事業というふうにあるのですけれども、資産活用という文言は余り法律用語ではないと思うのです。ふだんは金融とか経営の世界で使われる言葉だと思うのですけれども、土地所有者が単に所有しているだけでは駄目ということなのかな。資産活用というのは、どういう意味合いを持たせているのかもちょっと聞かせてください。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 意味合いといいますか、資産活用というのが江戸川区の中で、土地を所有していて、そこで個人の方であれば、土地をいろいろな事業に活用されているというふうなことの意味合いでございますので、使い方というのは特に先ほどありましたけれども、こうしなければいけないとか、ああしなければいけないというのはないです。例えば駐車場で利用されていたのが、今回共同住宅を建てますよということでも別に構いませんので。 ◆桝秀行 委員 分かりました。次に、周知について、お話があったと思うのですけれども、関係団体のほうに、これから順次説明をなされていくということだったのですが、周知の方向について、もう少し詳しく聞かせてほしいのです。関係団体、たくさんあると思うのですが、それに属さない方々もたくさんいらっしゃるわけで、そういう方々に対して、どういうふうに周知を図っていくかというのは、何かお考えはありますか。というのは、建設というのはものすごい時間をかけてやるものなので、急に計画が進んでいる中で、あとでぎりぎりになって知ったというのでは、いろいろなロスが生じてくるわけですから。できる限り早めに多くの人に知らせてあげるべきだと思うのです。その辺の工夫というのは何かされていますか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) まず関係する不動産、それから建築の団体のほうにご説明をして回りたいというふうなことと、それから、周知の工夫ということでございますけれども、ホームページには載せていきます。それから、お話にあったように、いきなり計画されるような方というふうなことも出てまいりますので、周知期間はそういうことで3か月とっているというふうなことでございます。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかいかがですか。 ◆牧野けんじ 委員 環七高速鉄道の協議会ですが、書面開催ということで去年と同じですが、確認だけなのですが、昨年と同様に委員から会員から意見を募ると、書面で募るという手順になるのかというのと、時期についてお知らせください。 ◎武藤剛 まちづくり調整課長 今お問合せいただいた件なのですけれども、基本的には書面での開催ですので、そこで今回の議事についてご承認いただけるかどうかというところを書面にて、ご表決いただくというようなところでございます。そこには、ご意見を記載する欄も当然設けてございます。今後今月中には資料を配付させていただきまして、7月の半ば頃には取りまとめをして、ご報告をさせていただきたいというようなスケジュールでございます。 ○川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。  それでは、以上で執行部報告を終わります。  次に、その他について何かございますか。 ◆桝秀行 委員 すみません、重ねて住宅条例について、少しお尋ねをしたいことがあるのですが、去年の決算委員会で、住宅条例のいわゆる実行性という部分でお尋ねをした点があります。いわゆる法的な強制力を持たない住宅条例なので、いわゆる協議を行わなかったり、例えば条例に従わずに建物を建てられても、建築基準法上は合法だということが、これは事実だと思うのです。でも、本来は協議を行って、しっかりこの条例を守ってもらうというのが本来のあるべき姿だし、皆さんそうやってやっていらっしゃるわけだけれども、中には、答弁でもされていたけれども、例外的にこれを守らない業者たちがいるという話をさせてもらいました。そういう業者に関しては、粘り強く指導をされていくということだったのですけれども、特にまちなかの実態をお伝えをすると、去年の委員会でも申し上げたのですが、篠崎駅前に建てられている事業者が建てたマンションはやっぱり駐車場の附置義務に関しては、条例の内容を守られていないということなのです。当時の答弁でも粘り強く指導はしていくということだったのですけれども、その後どうなっていらっしゃるのかというのを聞かせてください。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) お尋ねの物件でございますけれども、問合せをさせていただいておりますが、特段変化はございません。 ◆桝秀行 委員 条例の強制力がないわけですけれども、それでもやっぱり指導をしたり、勧告とか、公表というところまでたしかあったのかな。それぐらいしてでも、これを守ってもらわなければいけない部分だと思うのです。先ほど少し申し上げましたけれども、地域の業者の中では、相当な話題になっていて、守らなくていいのだったら、僕たちも守らないよという声が上がって当然だと思うのです。これだと、やった者勝ちというのは、今実態としてここにあるわけですから。指導をされているとおっしゃっていたけれども、どういう指導をどれくらいの頻度でされているのですか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) この物件でございますけれども、当時、協議するときも、協議を守らないというふうな形ではなくて、いろいろ窓口等では相談を受けながら進めてきました。一つ、1点だけ先ほどの今回の見直しもありましたけれども、個人事業主で住宅の戸当たり面積の基準の緩和という起点がありますが、これを使ってというところが実際の法人ということになったわけなのですけれども、それ以外の基準については、駐車場だとか、緑地だとか、そういう基準については、協議の中で設置していただいたりとしている中で、最終的にそういう結果に至っているというふうなことでございますので、その中で、全く協議に乗らないとか、そういうことではありませんでしたので、我々のほうも1点戸当たり面積については見直しというのですか、考えていただくようなことで話をしているところでございます。頻度については、土地の所有権の問題ですので、そんなに頻繁にやっているわけではございませんけれども、時期を見ながら話をしているということでございます。 ◆桝秀行 委員 事業者が半分それを理解した上で、やっていると捉えられてもしようがないではないですか。ある意味では、悪意があったと捉えられても仕方がないと思います。だって、協議もしているし、法律は熟知している方々ですから、それでもやってしまったという例をこうやって残すことは、条例の実行性というところで、ほかの業者に対する示しもつかないし、信頼性も区の信頼性というものを僕はこういうことによって落ちていってしまうと思うのです。余り指導されていないということだったけれども、ぜひここは改善を強く求めて、これからも何かそういう勧告なり、最悪の場合、そういう公表とかというところまでも含めて、検討ぐらい僕はしてみてはどうかなと思うのですけれども、そういうお考えというのはありませんか。 ◎室井邦昭 都市開発部参事都市計画課長事務取扱) 時間も一つ経過しているということもございますが、勧告、公表というのは一つ条例の中で、規定としてございますので、今回の物件に適用するかどうかというのはありますけれども。それ全体で、この物件に限らず、きちんと適用をすることが必要であればやっていきたいと思っています。
    川瀬泰徳 委員長 ほかよろしいですか。  それでは、今後の委員会ですが、次回は、7月は7日(水)、午前10時を。本日の委員長会にて正式に決定しますが、8月は4日(水)、午前10時、陳情の審査並びに所管事務調査をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上で、本日の建設委員会を閉会いたします。                     (午前11時15分 閉会)...