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令和3年 6月 総務委員会-06月14日-02号

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  1. 江戸川区議会 2021-06-14
    令和3年 6月 総務委員会-06月14日-02号


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    令和3年 6月 総務委員会-06月14日-02号令和3年 6月 総務委員会 令和3年6月 総務委員会会議録 ●日時 令和3年6月14日(月) ●開会 午前10時00分 ●休憩 午後 0時25分 ●再開 午後 0時35分 ●休憩 午後 2時23分 ●再開 午後 2時40分 ●閉会 午後 3時36分 ●場所 第1委員会室 ●出席委員( 8人)   藤澤進一  委員長   中道 貴  副委員長   伊藤ひとみ 委員   岩田将和  委員   関根麻美子 委員   高木秀隆  委員   瀨端 勇  委員
      竹内 進  委員 ●欠席委員(1人)   須賀 精二 委員 ●執行部   斉藤 猛  区長   山本敏彦  副区長   新村義彦  副区長   千葉 孝  教育長     外、関係部課長 ●事務局   事務局長  岡村昭雄   事務局次長 田島弘明   議事係長  三上欽司   書記    西別府洋太 ●案件   1 議案審査      第40号~63号…可決(全会一致)   第40号議案 令和3年度江戸川区一般会計補正予算(第3号)   第41号議案 令和3年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)   第42号議案 令和3年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)   第43号議案 令和3年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   第44号議案 ともに生きるまちを目指す条例   第45号議案 江戸川区公共調達基本条例の一部を改正する条例   第46号議案 江戸川区特別区税条例の一部を改正する条例   第47号議案 江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例   第48号議案 江戸川区立地区会館条例の一部を改正する条例   第49号議案 江戸川区子どもの権利条例   第50号議案 江戸川区子どもの権利擁護委員設置条例   第51号議案 江戸川区児童発達支援センター条例   第52号議案 江戸川区保育所条例の一部を改正する条例   第53号議案 江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   第54号議案 江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例   第55号議案 江戸川区立二之江小学校改築工事請負契約   第56号議案 江戸川区立二之江小学校改築に伴う電気設備工事請負契約   第57号議案 江戸川区立二之江小学校改築に伴う機械設備工事請負契約   第58号議案 江戸川区立篠崎小学校改築工事請負契約   第59号議案 江戸川区立篠崎小学校改築に伴う電気設備工事請負契約   第60号議案 江戸川区立篠崎小学校改築に伴う機械設備工事請負契約   第61号議案 江戸川区立南小岩小学校改築工事請負契約   第62号議案 江戸川区立南小岩小学校改築に伴う電気設備工事請負契約   第63号議案 江戸川区立南小岩小学校改築に伴う機械設備工事請負契約                     (午前10時00分 開会) ○藤澤進一 委員長 ただいまから、総務委員会を開会します。  署名委員に、岩田委員、瀨端委員、お願いいたします。  須賀委員より、所用により欠席との申出がありましたので、報告いたします。  新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続き、マスクの着用をお願いします。また、換気のため、窓を開けさせていただいておりますので、ご了承ください。  はじめに、座席の指定ですが、現在着席している席でよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、このとおり決定します。  次に、審査日程についてお諮りします。  既にご案内のとおり、本定例会中の総務委員会は、本日と明日15日(火)の2日間です。  本日は、本定例会で当委員会に付託された議案の審査を行い、陳情及び発議案の審査並びに所管事務調査については明日に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにします。  次に、委員外議員の発言についてですが、お手元に配付した資料のとおり、滝沢議員から発言の申出がありました。委員外議員の発言を許可することについて、ご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、委員外議員の発言を許可することにいたします。  発言の方法については、机上に配付してあります資料1のとおりですので、よろしくお願いいたします。  委員外議員として発言する滝沢議員は、そのようにお願いします。  次に、本日の進め方ですが、第40号議案、令和3年度江戸川区一般会計補正予算(第3号)については、予算書・同説明書に従い、歳入は款、歳出は項で審査を行い、第41号から第43号までの各特別会計補正予算については、歳入・歳出とも款で審査を行いたいと思います。  なお、第40号から第43号までの各議案につきましては、それぞれ関連する議案が付託されていますので、第44号から第63号の各議案の審査が終了した後にお諮りしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにします。  さらに、お諮りします。  第55号から第57号までの各議案については、いずれも、江戸川区立二之江小学校の改築についての議案であり、また、第58号から第60号までの各議案については、いずれも、江戸川区立篠崎小学校の改築についての議案であり、さらに第61号から第63号までの各議案については、いずれも江戸川区立南小岩小学校の改築についての議案でありますので、それぞれ一括して審査を行いたいと思いますが、このとおり進めてよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにします。  なお、執行部の答弁にあたっては、卓上マイクを配置してある3列目までは着席のままで結構です。質疑及び答弁は明瞭で簡潔に行うようにお願いいたします。  また、携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレット端末などの電源はお切りいただき、使用することがないようにお願いします。録音についてもできませんので、よろしくお願いいたします。  また、飲物の持ち込みですが、中身は水かお茶として、容器はペットボトル、またはマイボトルとなりますので、よろしくお願いします。  それでは、これより審査に入ります。  はじめに、第40号議案、令和3年度江戸川区一般会計補正予算(第3号)ですが、予算書・同説明書の1ページをお開きください。  第1条、歳入歳出予算の補正ですが、第1表、歳入歳出予算補正は2ページから4ページにあります。  それでは、36ページをお開き願います。  歳入、第13款国庫支出金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第14款都支出金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第16款寄附金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第17款繰入金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第18款繰越金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第19款諸収入。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、歳入の審査を終わります。  次に、歳出の審査に入ります。  46ページをお開き願います。  第2款経営企画費、第1項経営企画費より審査をお願いいたします。 ◆岩田将和 委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ここでは地域力活用基金の積立ての計上がございます。積立てイコール運用でありますので、ちょっとここでは基金の運用について区のお考えを確認をさせていただきたいというふうに思います。  この基金の運用ですけれども、例えば金融機関への預金であったり、あるいは有価証券、こういったもので運用しているんだろうというふうに思うんですけれども、まずこの金融機関への預金、あるいは有価証券、細いパーセンテージは結構ですので、どういう割合になっているのか、簡単で結構ですので、まず教えていただきたいというふうに思います。 ◎岡部 長年財政課長 おはようございます。それでは、お答えいたします。  預金及び有価証券の割合というお話でございます。通常ですと、例年ですと35対65ということで、預金35に対して証券65ということで運用しているところでございますが、正常といいますか、こういう財政状況等、経済状況等におきましてその割合も変動させているというところでございます。 ◆岩田将和 委員 割合についてはその時々、時代時代で変動しているといった確認をさせていただきました。  今、私のほうから運用については金融機関への預金であったり、あるいは有価証券というふうに申し上げましたけれども、預金、あるいは有価証券以外の選択肢というんでしょうか、検討研究というのは行っておりますでしょうか。例えば株式であったり、あるいは外貨、こういったことを検討研究はしておりますでしょうか。 ◎岡部 長年財政課長 この基金の運用につきましては、区内の公金管理協議会といったところで運用計画等を協議し、その1年間の年度内の計画を立てているということでございます。その中でやはり基金等については、確実かつ効率的に運用しなければならないというふうになってございますので、その中で預金、債券の購入ということで本区では運用しているというところでございます。
    ◆岩田将和 委員 今、課長のほうから確実かつ効率的と、こういったご発言がございましたけれども、これは地方自治法の第241条にもその規定がございます。基金は確実かつ効率的に運用しなければならない。今、課長のほうからもご答弁ございましたけれども、何をもって確実かつ効率的なのか、この定義ってなかなか難しいのかなというふうに思うんですけれども、これは自治体の基金でありますので、今、私のほうから質問をいたしましたけれども、例えば株式であったり、あるいは外貨、こういったある意味元本が変動するような商品を自治体が運用するというのはちょっとリスクもありますし、適当ではないのかなというふうに思いますので、今、江戸川区が採用している銀行預金であったり、あるいは有価証券、これは今、課長のほうからご答弁のあった確実かつ効率的に当てはまるのかなというふうに思いますので、江戸川区はそういった意味でも適切な選択をしているのかなというふうに思っております。  これは今定例会の一般質問において、私どもの会派の桝議員のほうから、稼ぐ自治体と、こういったテーマで質問がございました。人口減少が予想される中、将来的には税収であったり、あるいは歳入の減少というものが見込まれると。まさに稼ぐというこの意識を私は自治体であってももつことが必要なのかなというふうに考えます。  これ、最後の質問になりますけれども、この基金の運用について区のお考え、ここをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 ◎岡部 長年財政課長 やはり歳入確保につきましては、非常に重要なことだと思いますし、今、委員さんおっしゃられたとおり、今後、少子高齢化の中で、非常に歳入の税収が右肩下がりということも見えてきているところでございます。その中で区がこういった財源の確保ということをきちんとより効果的にやっていかなければならないというふうには思ってございます。それぞれいろいろなところで多岐にわたる施策を展開してまいるというところと、自主財源の確保、これも考えていくということで先だっての区長の答弁にもあったとおりでございます。  基金の運用につきましても、これまでもきちんとやってまいりました。なるべく危険のないように、かつ有利に働くようにということでいろいろ知恵を絞りながら運用、方法を考えてきたところでございます。  これまで同様、また、ますますそういった運用がきちんとなされるようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 ◆岩田将和 委員 今、課長のほうからご答弁がありました。私もそのとおりだというふうに思います。基金というのはこれは言うまでもなく区民の皆さんの貴重な大切な財産でありますので、この運用にあたってはまさに確実かつ効率的な運用、そのために今、課長のほうからお話ございましたけれども、その時代時代でしっかりと知恵を絞っていただくといったことは必要なんじゃないかなというふうに思っております。  今、私のほうから稼ぐという言葉を使わせていただきましたけれども、余りこの運用に稼ぐだけの視点だけを持ち込んでも、ちょっと私はそれはいけないのかなというふうには思っております。ただ、やっぱりしっかり意識としては稼ぐという意識は持たなければならないなというふうに思っておりますので、区民の皆さんの大切な基金、これをどうやって運用していくのかと同時に、やはり稼ぐというこの意識もしっかりと持って、今後とも大いに知恵を絞って運用に努めていただきたいというふうに思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかに。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第5款危機管理費、第1項防災危機管理費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第6款総務費、第1項総務管理費。  他になければ、委員外議員の発言を許します。滝沢議員、挙手をしてお願いします。 ◆滝沢泰子 議員 朝日生命小松川ビルを借りて何に使われますか。 ◎矢島明 総務課長 今回この朝日生命の4階を借りることになりますけれども、慢性的な執務スペース、また会議室不足を補うために今回借りさせていただくということでございます。 ◆滝沢泰子 議員 福祉事務所の次世代育成支援事業の学習支援の会場にもぜひ使ってほしいが、いかがですか。 ◎矢島明 総務課長 先ほど申し上げたとおり、この庁舎、大変手狭でございまして、様々な執務スペースが逼迫しております。そういった意味で今回運よくといいますか、近くにこういったスペースができたものですから、先ほど申し上げたとおり、そういったことで活用させていただきたいと思っております。 ◆滝沢泰子 議員 ぜひ学習支援会場にもということで要望します。 ○藤澤進一 委員長 次に、第8款環境費、第1項環境整備費。 ◆関根麻美子 委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。  ここでは、2番の気候変動対策事業経費で、7番気候変動適応計画策定会議有識者謝礼とありますが、まず気候変動適応計画策定会議、有識者の方の資格、人数も含めて、この会議の概要と気候変動適応計画の内容、そしてこれはいつまでに策定するのか、これについて教えていただきたいと思います。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 おはようございます。今、委員さんからお話ありました今回載せております気候変動適応有識者会議でございますけども、今、気候変動適応センターのほうもこの4月に設置されておりまして、今、本部会議の中で様々に検討を始めたところであります。  今後、有識者会議ということで学識の先生方にお願いしまして、様々に提言等いただければと思っております。今回それを議決いただいた暁には設置して進めていきたいと思っております。  おおむね5名の方を集めさせていただきまして、いろいろとお聞きさせていただければと思っております。  気候変動適応計画の分でありますけども、今回エコタウン推進計画の二次もありますけども、それも含めて今年度中に検討し進めていきたいというふうに思っているところであります。 ◆関根麻美子 委員 分かりました。  5月26日に、国で地球温暖化対策推進法の改正が成立をいたしまして、2050年までにカーボンニュートラル温室効果ガスの排出量実質ゼロにすると。その実現に向けて2030年までに13年度比で26%の目標が大幅に46%までに削減をすると宣言をしました。あと9年で達成しなければならない、もう大変なことではないかと思っておりますけれども、これ相当江戸川区も頑張らなければならない目標だと思うんですが、政府が2030年までに46%削減を目標にしている。このことについて区としての見解はどのようにお考えですか。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 今、委員さんから言われたとおり国におきましては2030年に温室効果ガスマイナス46%という目標を掲げてきているところであります。これにつきましては本区の場合、第2次エコタウン推進計画の中で、こちらについては2030年マイナス40%という目標ということでございます。  こちらについては、国のマイナスの目標を踏まえて今後検討していくことになりますけども、かなりマイナス46%という数字もかなり大きいものだというふうに捉えてるところであります。  引き続き、その辺も踏まえながら、今後の計画については検討して数値のほうも定めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 ◆関根麻美子 委員 分かりました。これ、もう大変な努力をしていかなければならないと思いますけども、具体的な取組みについては、今後また様々な形で検討されていくと思いますが、ぜひ推進よろしくお願いしたいと思います。  気候変動対策としてよく言われる緩和と適応という、この二つがよく言われていると思うんですけども、江戸川区の現状に当てはめて、江戸川区にとってこの対策については、現在、どのように捉えて今後展開していくお考えがあるか、お聞かせください。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 今、委員さんから言われました緩和策と適応策でございますけども、緩和策については様々な省エネ家電の導入であるだとか、あと再生可能エネルギーとかそういったものを使えるように区民の皆さんにも周知を重ねてきているところであります。これにつきましては引き続き、そのような形で対策はとらさせていただくように周知徹底のほうも含めて進めてまいりたいと思っております。  適応策のほうにつきましては、今、区の中でも先ほど申し上げました本部会議のほうも立ち上げておりますので、その中でも全庁あげて検討を進めて方向性を出して、またそれについては区民の皆様にも周知を図りながら行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆関根麻美子 委員 先日の代表質問、我が会派からも気候変動については質問させていただきまして、区長のほうからは自分ごととして区民の一人ひとりが知る、理解する、考え、行動につなげていく、これが大事であると。どのように発信していくか、そういうことも含めてしっかり取り組んでいくという旨のご答弁がございました。まさに、これから計画をしっかりと立て、具体的な取組みを進めていくと思いますけども、江戸川区内に1か所水素ステーションがあったりとか、また再生エネルギー大幅にどういうふうに導入していくだとか、様々な課題、取組みは考えられると思います。先ほどの有識者、国は全国の気象台OBの気象防災アドバイザー、そういった人材の活用もしたらどうかと、そういったことも言ってありますし、いろいろな形で提言も受けながら具体的に計画を進めていただき、また実行力のある実践、取組みをぜひ進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆伊藤ひとみ 委員 おはようございます。よろしくお願いします。  この会議体については、今、概要を伺いましたので、よく分かりました。ですが、有識者だけの会議ということでしたが、やはり実際に活動している・・・・・・・のような環境保全団体などの参加も必要ではないかと考えますので、ぜひ今後ご検討いただきたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかに。 ◆瀨端勇 委員 よろしくお願いします。私も本会議でもちょっと質問させていただきました関係もありまして、今、関根委員と伊藤委員から質問のあった気候変動適応計画策定会議ですか、報酬、謝礼ということで30万ということなんですけど、一つ今、かなり具体的に触れられたと思いますけども、改めて会議の目的と、それから本区が設置した気候変動適応センターとの関係といいますか、その点ちょっと確認したいのと、それから策定項目については大体おっしゃっていただいたんですけど、お話にあった地球温暖化防止法改正、全会一致、国会で可決されたわけですけど、この改正法によって地方自治体に策定が義務づけられたというか、都道府県と中核市ということなんだけど23区なんかの場合どうなっているのか、対象になっているのか、なってないかも分からないんですけど、いずれにしてもやっぱりこういった法改正によって、自治体がどういった項目で計画を策定するということが国との関係で義務づけられているというか、そういうことになっているのかどうか、その辺もう一回お尋ねしたいと思います。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 ただいま委員さんからお話ありましたけども、今回の有識者会議を設ける中身でございますけども、今の先ほど申し上げたとおり、エコタウンえどがわ推進計画のほう、本区のほう、計画しているところでございます。  これにつきましては2018年に第2次エコタウンえどがわ推進計画を設定させていただきまして、18年からおおむね2030年までの計画ということでまとめてきているところでございます。今回、これについては国のほうの先ほどお話ありましたけども、動きがありまして、おおむね2030年にマイナス46%の温室効果ガスの削減ということと、あとは2050年にカーボンニュートラルという話も出てきてるところであります。  この計画については気候変動適応計画、また第2次エコタウンえどがわ推進計画ありますけども、この部分を今年度中にまとめてまいりたいというところでございます。  この計画をまとめるにあたりまして、有識者会議を設けまして、先生方から様々なご助言をいただきながら、この計画の部分をまとめていきたいということで設置するものでございます。  再生可能エネルギーの基準であるだとか、そういったところは確かに都道府県の部分で設定されてるところでありますので、23区のところまではそこまでということはあるんですけども、ただ、再生可能エネルギーにつきましては、CO2含めて温室効果ガスの削減にあたるものでありますので、その辺の割合も含めて考えていかなければならないというふうに思っておりますので、今後その点も含めて検討はしていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 国が昨年CO2の2030年までの削減目標として、20%から45%、これ目標を大幅に拡大したということは大きな前進だと思ってるんですけども、ただ、日本の場合は、これらの基準となる年限が2013年度比の目標ということで、EU諸国の場合には1990年度比が基準になっているんです。そのEUの基準に直すと日本の46%というのは40%ぐらいの削減目標になると、ドイツは65%とかイギリスは2035年までのようですけど78%とか、相当高い削減目標出してるというのに比べるとちょっと着実に実施していこうということであれば、現実的で実現可能な目標なのか分からないんですけども、一応、江戸川区としての削減目標の基準をどういうふうにみるかどうか。一応、これまで2013年度比が基準だったかと思うんですけども、そういう点も含めて有識者会議で検討ということなんだろうと思うんだけど、区の考え方、目標の設定の仕方というか、そういうことについてはどのように検討されていくのか、全く有識者会議の検討次第なのか、その点ちょっとどういうふうにお考えか伺いたいと思います。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 今、委員さんからお話ありましたけども、第2次エコタウンえどがわ推進計画、こちらのほうも基準では2013年度比ということで設定してるところでありますが、実際、2018年度の時点で江戸川区の分については、目標値から比べますと実績としては既にマイナスの16.7%のマイナスの部分、達成してきてるところもございます。もともと2030年にマイナス40%ということで取り組んできているところでありますけども、この部分については国の当初2030年マイナス26%という基準は大幅に上回った基準で設定をさせていただきまして、日本一のエコタウン推進に向けて取り組んできたところでございます。  これらも踏まえまして、この率については先ほど申し上げました有識者会議の先生方の助言もいただきながら設定してきたいと思っておりますので、その辺を踏まえてやってまいりたいというふうに思ってるところでございます。 ◆瀨端勇 委員 日本一のエコタウンということで計画を推進されて、かなり前倒しで積極的な成果を実現というか、目標を大幅に上回るような計画の推進というのをされてきたという意味では、非常に大きいものがあると思います。  それから、本区が気候変動適応センターというものを設けた意義も私は大きいものがあるんじゃないかというふうに思うんですけども、同時に法改正の言葉が地球温暖化防止法の改正だったわけですけど、やっぱり地球温暖化ということに伴って、近年は気候変動というよりもむしろ気候危機というような言葉がよく使われるように、気候をめぐる事態って深刻で、区長のお話にもあったと思いますけど7割がゼロメートルで、気候危機の影響が最も深刻に受けやすい本区において、やはり2050年の温室効果ガスゼロを目指すパリ協定とか、それから今回の法改正、非常に重要な意義を持ってると思うんですけども、そういうものに私、本会議でもちょっと言いましたけど、逆行するようなやっぱり政府の動きというか、特に石炭火力発電所新増設を17基もやっていくとか、そういう計画がやっぱりいまだに残ってるということは、非常にこの計画を達成していく上で大きな障害になるんじゃないかなというふうに素人ながらに思っております。  区が直接関わる問題ではないかもしれませんけども、しかし、そういった問題についてはやっぱり意見表明というか、態度表明は今後重要になってくるんじゃないかというように思っておりますので、意見として述べさせていただきます。終わります。 ○藤澤進一 委員長 ほかによろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ほかになければ、ここで委員外議員の発言を許します。 ◆滝沢泰子 議員 気候危機に対して緩和策と適応策ありますが、区の進め方、緩和策中心に見えます。気候変動適応計画ということでしっかりと適応策としての計画を立ててほしいが、どうですか。  また、この予算を当初予算に入れなかった理由は何ですか。  そして、計画策定の区民参加にどのように取り組みますか。 ◎佐藤弥栄 気候変動適応課長 今、滝沢議員さんのほうからお話ありましたけども、区として緩和策だけではなくて、当然適応策のほうも考えて進めてまいりたいというふうに思っております。  予算に入れなかった理由でございますけども、当初、有識者会議というのは今年度進めていく中で、必要性があるということで考えてきたところでございますので、昨年度の段階ではその分ちょっと入れさせていただいてなかったというところでございます。  すみません。区民参加につきましては今のエコタウンの推進会議というところもございますので、そういったところを活用しながらまたパブリックコメントとかも行いながらやっていきたいというふうに思っておりますので、これについてはまた今後ということになってくるかと思います。 ○藤澤進一 委員長 次に、第2項清掃事業費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第9款文化共育費、第1項社会教育費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第10款生活振興費、第1項地域振興総務費。 ◆瀨端勇 委員 地域振興費で、地域活動の助成金ということなんですけども、これ町会自治会などの活動への支援かと思うんですけども、具体的なその助成の目的とか、財源は自治宝くじの諸収入ということのようなんですけど、それの目標、目的ですね。ちょっと私の周りだと、コロナのもとで町会自治会の活動がいろいろなものが中止になって、なかなか会合が開けないとか、会えないとかいうようなことがよく言われておりまして、現状コロナのもとでの町会自治会活動って状況どういうふうにつかんでらっしゃるか、その辺ちょっとお知らせいただきたいと思います。 ◎藺草光一 地域振興課長 おはようございます。よろしくお願いいたします。  最初にこの補助金でございますけれども、委員おっしゃるとおり一般社団法人自治総合センターからの区または町会自治会への補助金ということでございまして、宝くじの広報事業の一環として実施されているものでございます。  こちらの目的としてはコミュニティ活動の助成ということで、防犯ですとかコミュニティづくりのために各町会自治会、1町会ずつに交付されるものでございます。  それとコロナ禍における町会自治会の活動ということでございますけれども、大きなお祭り、イベント等は中止となっているところでございますけれども、定例的な総会ですとか会議等は書面であったり、オンラインであったりということで工夫をしながら実施されているということでございます。  また、コロナ禍においても安全安心の取組みということで、例えば防犯カメラの設置については予定どおり各町会自治会、整備を進めているということで、コロナ禍であっても定例の活動については滞りなく実施されていると聞いております。 ◆瀨端勇 委員 いろいろな工夫をされて町会自治会もいろいろとご苦労多いと思いますけど、活動続けてらっしゃるということのようですけど、先般ちょっと私もうっかり詳しくあれしてないんですけど、東京都が町会自治会活動に30万円、その補助をされてそれを活用された町会自治会もあったというふうに聞いているんですけども、具体的にどれくらいの自治体が町会がどういうような活用状況されたか、分かればお伺いしたいと思います。 ◎藺草光一 地域振興課長 こちらは東京都実施の新型コロナ感染拡大防止普及啓発事業助成ということでございます。こちら100町会自治会が利用しまして、都が用意いたしましたチラシやシールを合わせて配付するということを条件に除菌シートやハンドジェル、フェイスシールド、非接触型の体温計などを購入するための費用を各町会自治会に助成するという事業でございます。  100町会利用をいたしました。 ◆瀨端勇 委員 町会の活動でこの間のワクチン接種と関わってというか、具体的な要望としてワクチン接種のお知らせなどの場合の区民に重要な情報を回覧板で回される際に、各家庭で1枚ずつ受け取るようにぜひ工夫していただけないかというような要望があったわけなんですけど、そういう点についてはどうでしょうか。 ◎藺草光一 地域振興課長 今回のワクチン接種のお知らせにつきましては、回覧物の内容、またはタイミングということを考えまして、今回は町会掲示板の掲示であったり、区広報掲示板の掲示、それと新聞折り込みという方法を選択いたしました。  回覧板での回覧というのは、広く周知するということはできますけれども、どうしても各町会によっては回覧に2週間ぐらいかかるということを聞いてございますので、今回のワクチン接種については即時性という観点から回覧物での1個あたりずつの配付という手段をとらなかったということでございます。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。そういった要望もありますので、いろいろ理由あったと思いますけど、検討していただきたいなと。  それから、もう一つ同じ目で地区会館の解体工事費ですか、それちょっと質問がありますので、続けさせてお願いできたらと思います。  今回、一之江中央会館の解体工事ということで補正予算が計上されたわけですけど、この地区会館の用地の返還後の代替施設などの状況です。それは状況によっていろいろあると思います。今回どういうふうな対応になってるか。  それから同じように借地とか、用地を借りてるというような形で今後返還が迫られる可能性のある地区会館というのは一体どれぐらいあって、どういう状況なのかなというのがちょっと気になるんですけど、教えていただければと思います。 ◎藺草光一 地域振興課長 今回の地区会館、一之江中央会館の廃止に伴って代替施設は町会自治会と話合いを重ねまして、一之江駅前にございますコミュニティプラザ一之江を使用するということで合意をいただいているところでございます。  また、地区会館48館ございますけれども、全体で27館が借地を借りてるという状況でございますけれども、ほかの地区会館で今回のような話ということは特に来てございません。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。48館中27館ということで、ちょっと半分以上そうなんだなというふうに思いましたけども、これ私の勝手な思い込みというか、そういうオーバーな気持ちだとすればいいんですけど、やっぱり町会自治会の活動を日頃やっぱり一緒に拝見している中で、高齢化による役員不足とか、それから今回のコロナの状況というのは、非常にそういう町会自治会の活動の困難性に追い打ちをかけるような、そういう側面が私はあるんじゃないのかなということは非常に強く感じてるわけです。いろいろな工夫してオンラインとかやれる自治会はいいんでしょうけども、なかなかそういうふうに体制がとれない、そういう自治会町会もかなりあるんじゃないかなというふうにも思いまして、これは今回は一応地区会館の用地の返還ということで取壊しの補正なんですけども、こういった地区会館用地については土地は町会が提供すると、あと施設については区がいろいろな形で補助をするという、ずっと長い江戸川区の方針というか、制度として設けられてきたわけですけども、やっぱりかなりこれから高齢化とか、今言ったコロナ禍とか、そういう状況のもとで、町会自治会の活動の基盤そのものが私はちょっとこれから大変になってくるんじゃないかなという、危惧を非常に老婆心ながらもつわけなんですけど、そういう点でこういった制度の見直しとか、あるいはそれ以外にも町会自治会に対する支援の方向性とか、そういうことについてどのようにお考えになっているかということをちょっとお伺いしたいと思います。 ◎藺草光一 地域振興課長 町会自治会活動の支援につきましては、これまでもソフト、ハード両面で様々取り組んできたところでございます。  今年度から町会自治会の支援金ということで一部費用を値上げして応援するというような金銭的な支援も取り入れているところでございます。  今後とも各町会自治会のお声を丁寧に聞きながら、今後も活動を維持できるように支援してまいりたいと考えております。 ◆瀨端勇 委員 繰り返しになりますけど、いろいろ自治会の回覧板を回す経費とか値上げをしていただいたということもよく理解しているわけですけど、そういった制度、これまで続けてきた制度について、やはり根本的な見直しも私は必要になってくるんじゃないかなと思いますので、ご検討お願いしたいと思います。 ◆高木秀隆 委員 一之江の解体工事の話ですけど、地区会館、全く言うつもりなかったけど今話が出たので、ちょっと話をしますけれども、今、課長が答弁の中でコミュニティ会館、コミュニティプラザ一之江を代替施設として使っていきます。きれいに答弁されたけど、でもそうは言っても一之江の会館がなくなるということは、やっぱり相当地元の町会にとっては痛手なんです。コミュニティの中心であるので、会館の中心でここでお祭りやったり、夜の夜警やったり、いろいろなことの中心になってるところの会館がなくなるというのは、やっぱり相当、関根議員さんも一之江でいらっしゃるんで、後から発言があるかもしれませんけれども、じゃあ代表して発言しますけどやっぱり相当痛手なんです。なので、やっぱりこの会館がなくなるということは私たちが思ってる以上にやっぱり辛いことなんだということをぜひ分かってほしいなというふうに思います。くすのきのおばあちゃんとかは、議員さん一之江でいて自民党って言ってるけど何とかならないのって、やっぱり厳しい声が相当言われました。何の役にも立たないねということは相当言われた。 そういう思いもやっぱりあるんだということをぜひ分かってほしいなというふうに思います。  やっぱり物がいろいろ会館の中に入ってたりするので、今後ぜひそういうものの行き先とか、そういうものをしっかり考えてやってほしいなというふうに思います。  今回、この議案が出されて、条例も出て、地元に行って、いよいよ我が党としても賛成しなきゃいけないんですということを話をして、そうしたら渋々賛成してきてくれと、こういうことで私も言われてきていますので、もちろん賛成をするつもりでおりますけれども、ぜひ私たちの地元としてはやっぱり相当痛手だと。これからどうすんだと。おばあちゃんたちもどうすんだというふうな思いがあるということをしっかり受け止めて、やってほしいなというふうに思います。渋々賛成してこいとこういうことですので、もちろん手を挙げるつもりでおりますけど、よろしくお願いしたいと思います。 ◆関根麻美子 委員 高木委員から振られたので発言するつもりはなかったんですけれども、もう今、高木委員がおっしゃったとおりです。地域振興課の皆様には町会との間に立って、もう非常に何回にもわたって調整、お話を聞いて丁寧に聞いていただいて、努力をしていただいてきたこともよく存じておりますので、本当に頑張ってくださったなと思っております。  一方で、今、高木委員がおっしゃったように、長年にわたって地域のシンボルであったところがなくなるという、その寂しさというか、はかり知れない思いというのは、地域の中にはたくさん残ってるかなと非常に実感するところでございまして、そういった思いも十分に組んでいただきながら今後も地域町会にしっかりと寄り添っていただいて、また様々な課題、検討すること、たくさん出てくるかと思いますけども、特段の支援をぜひよろしくお願いしたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  次に、第11款産業経済費、第1項商工・農業水産費。 ◆竹内進 委員 ここでは本会議でも我が会派の同僚議員から質問をさせていただきました。生活応援事業費、キャッシュレス決済のことなんですけども、まず、改めて事業の概要をまた教えていただけますか。 ◎関山健二 産業経済課長 まず、キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの事業概要についてでございます。  東京都の補助金を活用して区民及び区内事業者のキャッシュレス化を進め、消費喚起と区内中小事業者の振興を図る事業でございます。  内容については、還元率は都の設定条件であります30%として12月の1か月間の実施を予定させていただきたいと思っております。
     対象の店舗は、商店街会員に限らず、大型店、大型チェーン店を除く区内中小事業者ということで考えております。デジタルが苦手な区民、事業者の支援として、事業者、区民、双方を対象とした説明会も考えております。  また、紙媒体でキャッシュレスじゃなくて、紙での商品券の発行も認められているので10月、例年実施しておりますが、10月実施の商品券まつりにも都の補助を活用させていただきたいというふうに思っております。  10月、12月、時期と方式の異なる両施策を通じて、区内経済の活性化を図るというものでございます。 ◆竹内進 委員 本当にコロナ禍にあって、消費が落ち込んでいる状況の中で、少しでも消費喚起をしながら、やっぱりキャッシュレス化ということを進めていくというのが事業の大きな目的だと思うんです。その上で今、課長ご答弁いただきましたけども、キャッシュ化といっても一つはクレジットカードによるものなのか、それともQRコードを使って様々やっていくのかという、いろいろな方式が多分キャッシュレス化って一口で言ってもあると思うんですけども、今回どのようなことを考えていくのかということと、あと利用する側、これは区民も利用するし、事業者の当然いろいろな形でやっていかなきゃいけないということもあるけど、この辺の手間というのはどういう形になるんですか。 ◎関山健二 産業経済課長 まず、1点目です。キャッシュレスの手法です。方式についてですが、区民事業者にできる限り手間とコストをかけずに参加利用いただくことを第一に考え、QRコード決済方式への補助を想定いたしております。  事業効果を高めるためには事業者、お客様に対してシェアの高い決済事業者を選定することが適切と考えてQRコードということでございます。  それから後、手間と区民や事業者に手間ということでございますが、キャンペーンに参加する事業者は新たな機器導入、クレジットカードとかですと、機器導入に幾らか手間というか、経費もかかりますけど、QRコードですと、新たな機器の導入が不要でそういったものも事業者のほうが対応するということで、手間がかからないというふうに考えてます。  それから、区民については手間ということではスマートフォンに決済事業者のアプリをダウンロードしていただいて、使用していただくということで考えてございます。 ◆竹内進 委員 それで、さっき答弁あったと思うんですけども、当然、紙媒体でお使いになるような区民の方もいらっしゃると。それに伴ってその商品券まつりは10月に実施しますよと。この10月の商品券まつりのときにこの紙媒体という部分のことの還元率というか、これ変わらないんですか。 ◎関山健二 産業経済課長 10月に実施する紙での区内共通商品券まつりですが、例年行ってます10%で考えてございます。  今回の事業はキャッシュ化、導入というか、それに誘導していくという観点からキャッシュレスの還元率のほうに重きを置いたと、そういうことでございます。 ◆竹内進 委員 今後の社会の動向ということも踏まえて、当然キャッシュレス化ということを推進していかなきゃいけないと、これは当然そういうことだと思うんです。  あとはさっき言ったように、区民に対して分かりやすく、使いやすいという観点、これやっぱりしっかり区民の皆さん方に周知していただいて、納得していただいて、こういう形でできるんですよというようなことをぜひPRも含めてお願いしたいということを要望して終わります。 ◆伊藤ひとみ 委員 ただいまの概要についてはよく分かりましたが、キャッシュレス決済ポイントなんですけれども、還元率が30%ととても大きなよい還元率ではあるんですけれども、利用者側の上限というのはつくるのですか。 ◎関山健二 産業経済課長 キャッシュレス30%の還元なんですが、これから中身を詳しく詰めていきたいとは思っておりますが、一遍にたくさんお買物をいただくというのはちょっと考えてなくて、例えば1回につき3,000円を上限、今考えているところです。それから一人当たり使えるキャッシュレスバックの金額、総額で2万円を今検討しているところです。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。やっぱりキャッシュレス社会に移行しつつというところではあるかと思うんですけれども、まだまだポイント還元には慣れてない人たちが多くいらっしゃると思うんです。そういった中ではやっぱり不公平感を持つのは私だけではないと思います。どのような対応をすればいいのかというところは分かりませんけれども、ちょっと疑問が残りましたので、意見だけ申し上げました。 ○藤澤進一 委員長 次に、第12款福祉費、第1項社会福祉費。 ◆瀨端勇 委員 ここで簡単に介護従事者の支援の問題で、250万、在宅の生活確保緊急支援事業と介護従事者支援ということで250万と357万、そういう補正が組まれているわけですけど、それぞれの事業の目的と支給の基準と対象者です。これをちょっと教えていただきたい。 ◎安田健二 介護保険課長 よろしくお願いいたします。  まず、最初に介護従事者支援事業、介護従事者に対する10万円の商品券を支給するものなんですけども、令和2年7月から3年の3月31日の間に入所、居住問わずにコロナウイルス陽性になった要介護者に対する介護、看護を行う介護従事者の方に対して10万円の商品券を支給するというものであります。  続いて、在宅生活確保緊急支援事業ですけども、こちらは陽性になった在宅の要介護者が速やかな入院ができる、例えば発熱等がない場合は在宅になってしまう可能性があるんですけども、そして介護者も不在の場合、要介護者の居宅での生活安定を確保するために介護事業者、従事者の方に1回当たり5,000円の手当等を支給し、事業所を支援するというものでございます。 ◆瀨端勇 委員 昨年の四定だったか臨時会だったか、医療従事者の方々に特にやっぱり新型コロナウイルスの感染患者に対応された方々に2,000人に10万円の商品券だったと思うんですけど、区内共通商品券が支給されたということで、大変商店街としても歓迎されたという話を伺ってるんですけども、その一方で、今回介護従事者の方々に対しては250万と在宅の場合の357万ということで、額からだけ判断するわけにいかないと思うんだけども、やっぱりいろいろなリスクの違いとか基準の違いがあるんだろうと思うんですけども、ちょっと格差があり過ぎるんじゃないかなという感じがしています。介護の方々とか、介護だけじゃない保育の方々もそうだと思いますけども、やっぱり人との接触が避けられない仕事、絶えず感染するか感染させるかという恐怖におびえながらエッセンシャルワークされてるということもあって、私はやっぱり一人10万円とかってリスクに応じて危険な仕事されてる方々への支援という点ではよく理解するんですけど、そこまでいかなくてもやっぱりそういう方々に対する危険手当的な、かなり長期にわたってますんで、いろいろ医療機関の疲弊もそうなんだけど、こういった施設で働く方々の困難というか、ストレスというか、そういうの相当長期に積み重なってるものがあるんじゃないかと思いますので、そういう点で額はいろいろにしても、そういった商品券なんかを含めた手当とか、支援とかそういうことをされるお考えはないかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ◎安田健二 介護保険課長 まず、10万円の商品券の支給につきましては、今、委員さんがおっしゃいましたように、医療従事者に先月行われた対応についてそれに準じた対応ございます。もちろん要介護の方々は対応に応じてお支払いするものではございますが、やはりそのどうしても発熱等があると医療機関のほうに移ってしまいますので、どうしても介護のほうの割合というのは低くなってしまいます。  また、今回の在宅生活確保緊急支援事業、5,000円の部分につきましては、ここはしっかり我々調査して従事者の方々漏らすことなく対応していきたいというふうに考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。ぜひそういう点もいろいろ検討していただきたいと。  ちょっと上と下と順番間違えちゃったんですけど、その上のやっぱり社会福祉士の項ですので、目が違いますけどよろしいですか、委員長。 ○藤澤進一 委員長 この部分で他にはないですよね、では先にお願いします。 ◆伊藤ひとみ 委員 個別避難計画について伺いたいのですが、先日には避難行動要支援者に対して実際に福祉避難所への避難訓練も行われたようですが、要支援者に対しての個別避難計画を誰がどのように立てていくのか伺います。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 お答えいたします。  まず立てる人ですけども、基本的にはご本人が立てるわけなんですが、こちらに支援が必要だということでケアマネージャ、それから計画相談員の方に支援に入っていただきたいというふうに思っております。  どのようにというのは、まさにそこになりますけれども、その支援者がご本人ないしはご家族、支援者の方と一緒に考えながら立てていくという形になります。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。  先日、NHKでは本区の障害者団体が台風19号で考えたことを広域避難への課題について考えたことが放映されていました。広域避難をするとしたら、あらかじめその場所を想定していなければならないことや電車では車椅子対応の場所が少なく、普通の車椅子の乗車についても課題がありました。 まずはできることを進めていくことだとは思いますが、計画を立てるにあたり、実際災害時にはどのように支援を行うのか、自分たちは何を準備していいのかなど、的確に考えるためには計画を策定する人にはある程度の知識が必要だと思いますが、そのケアマネージャや相談員の人たちには何か研修のようなものとかガイドラインはあるのでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 研修については行ってまいります。ガイドライン的なものを使って研修をすることになりますが、実際のその計画書、それから作成にあたっての手引きを作成をしております。  また、タイムライン的なもの、どういった災害のときにはどういうことが起こるのかといったことも含めて、先ほど申し上げました福祉専門員の方に研修を受けていただいた上で支援に入っていただく予定でございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 それでは、その先の何か避難訓練のようなものを実施したりするのでしょうか。何かつなげていくような行動はあるのでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 まず計画を作成した後でございますけれども、今度福祉避難所、この方と協力をして個別に避難訓練を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 図上訓練とか何か訓練ということはなさるのでしょうか。すいません。今聞こえなかったもので。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 訓練については図上訓練の場合もあると思います。例えば、要介護の重い方はなかなか移動すること自体がリスクにもなりますので、連絡訓練だったり、図上訓練の場合もあるでしょうし、実際に現地に足を運びいただける方については実際の訓練も含めてやってまいりたいというふうに考えてございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 今回、個別計画をつくる方たちが介助を必要としようとしているわけですが、有事の際の介助員の責任はどこまであるとお考えでしょうか。例えば避難所に連れていくことはできたとしても、次のヘルパーが来なければ代わりの誰かがいなければその人は帰宅することができなかったりするわけですが、災害の際のヘルパーの連携などはどのようにお考えなのでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 基本的な考え方ですが、福祉避難所への避難においてはどなたか介助者お一人を一緒に介護でついていっていただくということを基本的な考え方としております。ただ、それが難しい方も当然いらっしゃると思いますが、そこについてのヘルパーの支援だとか、いろいろなところとの協定だとかというところについてはいろいろ課題がございます。避難所の方だとか、福祉業界の方等、それから地域の方、消防団ですとか、そういった方ともよくよくお話をしながら一つ一つ課題を解決してまいりたいというふうに考えてございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 やはり突然起こるわけですので、そこら辺をよく検討していただければと思います。  それから以前、防災危機管理課から個別の避難訓練を行ったという報告も受けましたが、防災危機管理課との連携はどのようになさるのでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 現在も先ほど申し上げました手引きだとか、それから研修の素材をつくるにあたっても全て危機管理部とそれから福祉部、健康部等と常に打合せをしながら行っているところでございますので、今後も連携を深めてまいりたいと思います。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。大変な作業だと思います。図上訓練も有効だとは考えますが、やはり実際に動いてみることでご本人もサポートする側も気がつくことはたくさんあると思います。ご本人が納得して避難方法を見直すこともできると思いますので、無理のない範囲で個別に避難訓練ができるのがいいのではないかと思います。  また、災害の際はヘルパーさんたちだけではどうにもならない事態もあるかもしれません。大がかりにならずとも近隣など、地域の目も入るような訓練にすることも大事ではないかと考えています。しっかりと進めていただきたいと思います。 ◆中道貴 副委員長 では、今のお話の関連でお尋ねをさせていただきたいと思います。  個別の避難計画の内容については、今のやり取りの中であらかた理解をさせていただきました。  3月20日でしたか。障害者支援ハウスへの福祉避難所への避難についての訓練があって、それをお聞きしましたけれども3名の方のうちお一人はご高齢が故に計画の作成のみ、あるいは顔合わせだけで終わった。しかし、それでも、いざというときのためにどういった方が助けてくれるのか、引っ張ってくれるのか、アドバイスをくれるのか、こういった事柄はこの訓練があればこそできたことだと思いますし、本当に重度の方々は命がけです。本当に命がけです。訓練だからといってそう簡単に移動できるものではやはりないと思います。そういった意味では4月に政府が方針を発表されたとお聞きしましたけれども、これまでは阪神淡路やあるいは東日本をはじめ、様々な災害のたびにまずは一次避難所に逃げて避難をして、その後に二次避難所としての福祉避難所に移ると、こういう2回移るというのは大変な苦労であって、とても体がもたないとそういったことから反省の一つとして政府がこれを直接避難する場合には二次避難所である福祉避難所に直接避難を起こそうという動きがようやく始まったとお聞きをしております。  それに先立って本区では既にそのような取組みを進め、3月には先ほどのような避難訓練をされたと。これ非常に先進的な取組みを全国に示したんではないかとそんなふうにも私は理解をしております。  そこで防災危機管理課にお聞きしたいんですが、要配慮者という言葉の意味、それと避難行動要支援者という言葉の意味、それぞれ定義を、またその違いは何かを教えてください。 ◎本多吉成 防災危機管理課長 まず避難行動要支援者につきましては、やはり個人で避難することができない方を支援するということになろうかと思います。  一方で、要配慮者につきましては、外国人だとか妊婦さん、その他どうしても配慮が必要な方、言葉そのものになりますが、そういった方々を避難を受け入れるということで分類をさせていただいているというところでございます。 ◆中道貴 副委員長 突然、すみません。指名してしまいましたけども。  それを受けて今回の計画の内容について避難行動要支援者となる方々の人数は何名になりますか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 避難行動要支援者の全体の人数は5,800人ほどでございますが、今回対象にいたしますのはその中で福祉避難所のキャパシティに応じて指定をできている1,400人となります。 ◆中道貴 副委員長 今のところは非常に課題かなと私も感じております。受入れキャパを超える人数が実際にはいらっしゃる中、全員が全員なかなかこれは収容しかねると、これ現実ですからしょうがないと思います。したがって、より避難行動が支援が必要な方に絞り込んでのお話でその数字があると思いますんで、今後の課題としては、やはりまずは受入施設を何とか増やせないかということが一つの課題かと思いますが、もう一つは逆に要支援者を減らしていく。これはあらゆる手だてを尽くして、これはやっていかざるを得ないと思います。ですから、その辺の取組みについては共生社会に取り組む担当課のほうでも大きな力を発揮していただかないといけないと思っておりますが、それに対する取組みを今後どうお考えでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 おっしゃっていただいたとおり、キャパシティを増やす、それから要支援の方がいわゆるいろいろな手を借りなくても自分の命を守ることができる、両面の取組みが必要だというふうに思っております。  共生社会というワードが出ましたけれども、まさにその地域での助け合いだとか、いろいろなコミュニティの中でそこをいかにして支えていくか、共生社会づくりの中で考えていくべきことかというふうに思っております。 ◆中道貴 副委員長 最後に今の話をお聞きして、なかなか地道な粘り強い取組みが大変必要な課題かと思います。なので、3月の避難訓練を皮切りに福祉避難所に避難というものを個別にそれぞれどんどん訓練をぜひ進めていっていただきたいことをお願いを申し上げて終わります。 ◆瀨端勇 委員 すみません。今までの避難行動要支援者の個別避難計画という作成のことで、具体的なことはよく分かったんですけども、今回補正予算では避難計画作成委託料が980万ということになってるわけなんですけども、計画作成の対象者は今、課長のおっしゃった1,400人とこれも大変な絞り込んで1,400人ということのようなんですけど、大変な人数の方々だなというふうに思われるんですけども、具体的なこの980万の作成委託料の積算の根拠というか、単価とかそういうことあるのかどうか、その辺ちょっとどういうふうに考えたらいいかなということです。  それから、具体的にこれまで避難訓練されてきたので、そういう中で取り組まれて計画策定の取組みなんかもいろいろ検討されてきたんだろうと思うんですけども、実際、計画作成の段取りといいますか、そういう具体的なことはどうなっているのかなと。1,400人一遍に計画つくるというのはちょっとなかなか難しいんじゃないかと思うんだけど、そういう見通しというか、段取りというか、そういうことなんかはどういうふうにお考えなのか、その点ちょっとお尋ねしたいなと思います。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 まず補正の980万円の部分でございます。積算のお話でございますが、おっしゃるとおり1,400人に対して一人7,000円の委託料という形になります。  7,000円の根拠でございますけれども、今回この広域避難計画をつくることが自治体の努力義務とされたわけでございますが、その国における議論の中で7,000円程度を地方交付税措置をするということでございましたので、その金額に合わせたものでございます。  それから、段取りということでございますけれども、この予算が可決いたしましたら速やかに先ほどもお話がありましたケアマネージャ等に対する研修を行ってまいります。  また、合わせて福祉避難所のほうに対しても情報提供してまいりますが、研修が速やかに済み次第、一人一人の計画の作成の支援に入っていただく予定でございます。なるべく多くの方を一つは台風シーズン等々、災害シーズンの前に終えていきたいというふうに思います。  ただ、確かにおっしゃるとおり1,400人という非常に大きなボリュームでございますので、順位をつけながらつけていきたいと思いますが、なるべく年度内には全ての方の計画を策定をし、それから福祉避難所のほうに全てその計画をお渡しをし、訓練に結びつけていくというふうにしてまいりたいと考えてございます。 ◆瀨端勇 委員 よく分かりました。いろいろ相当の困難といいますか、お一人お一人やっぱり一軒一軒事情も違うだろうし、ケアマネの方々のご苦労もあるかと思いますけども、ただ当然これはお聞きになっていることと思うんですけども、こういう計画策定にあたっての当事者とか、家族とか関係者の方々などの要望とかご意見とか、そういうことは何か区としてはつかんでいらっしゃるのでしょうか。 ◎坂本崇一郎 福祉推進課長 3月に先ほど申しました避難訓練を行った中で、ケアマネさん、それから相談員さんともお話をしましたし、それからご家族は個人とも話をいたしました。それぞれにご不満な声もありつつも特にご家族の方、ケアマネの方についてはこの取組みを非常に前向きに捉えていただいたかなというふうに思います。  いわゆるそういった災害が起こったときに、誰かが何となく助けにきてくれるんではないかとかですとか、いろいろな設備がしっかり整ったところに行けるんじゃないかとか、そういった漠然としたものが現実をしっかり教えていただいたことで広域避難を真剣に考えなければいけないだとか、家族の中でも誰がどういう順番でこの人を救いに来なきゃいけないとかということ、現実をしっかり見据えて計画を立てることができて非常によかったと、そこに入ったケアマネ等の相談についてもやはり一人一人、何人も介護の方を抱えていらっしゃいますので、それぞれに対して災害のときにどう支援をするかということを考えるいいきっかけになったというお話でございました。こういった前向きな声をこれからも広げてまいりたいというふうに思ってるところでございます。 ◆瀨端勇 委員 大変よく分かりました。これ本当に大変な計画づくりだなというふうに改めて実感しました。いろいろご苦労あると思うんですけど、区としても1,400人一人残らず、もっと大勢いらっしゃるわけですけども、取りあえずこの方々の避難計画策定に向けて努力いただきたいと。 ○藤澤進一 委員長 次に、第13款子ども家庭費、第1項児童福祉費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第2項児童相談所費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第14款健康費、第1項保健衛生費。 ◆関根麻美子 委員 ここでは1番健康サービス費の(3)新型コロナウイルスワクチン接種対策費の12番ワクチン接種会場運営等委託料についてお聞きしたいと思います。  その前に一言、今回のコロナ感染対応を長きに渡って、相当なご努力をいただいてきた健康部、また保健所の職員の皆様には本当に心から感謝申し上げたいと思います。恐らく夜間や休日返上で奮闘してくださっていることと思います。ありがとうございます。  この委託料についてなんですけれども、まず内訳と内容について教えていただきたいと思います。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 よろしくお願いします。  今、委員さんからご質問ありました内訳でございます。10月1日以降の主に会場運営等委託費でございます。大きなものでございます。集団接種会場と個別接種についての金額が主なものでございます。 ◆関根麻美子 委員 10月以降の費用予算ということで伺いました。もう10月といいますと、もう65歳以下もどんどん接種が進んでいるという状態だと思いますけども、医師会の協力はもちろん、そのほかの人材確保、これは接種体制の維持においても大変重要だと思いますので、この委託関係者、関係費、しっかりと予算確保して、人材確保にしっかり努めていただきたいと思っております。  それで、ワクチン接種について、ちょっとお聞きしたいと思います。  まず、65歳以上の高齢者接種についてでございますけれども、ホームページで随時様々な情報を江戸川区として更新していただいてること、大変ありがたいと思っております。予約枠や集団接種の会場など拡大をしていただいたり、また空き情報の常に更新したそういった情報アップしていただいたりだとか、また本日から7月11日まで毎日タワーホールで接種が始まっている。そういったことも区の迅速な対応を次々とまた打ち出していただきまして、変化に対応していただいてること、本当に大変感謝しておる次第でございます。  タワーホールの予約枠でございますけども、今現在空きがあると見させていただいているんですが、私の周囲でもかなりちょっと落ち着いてきてる感はいたします。予約がとれてちょっと安心してもう一回目、二回目の接種に向けて高齢者の方が動いてる、そういう実感でございますが、65歳以上の高齢者の方々の接種については7月末までに終わらせるという、そういったことが国としても言っておりますけども、江戸川区として目途について今現在どのようにお考えか、教えてください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今、委員さんからご質問ありました高齢者の7月末までの接種につきましては、もともと本来個別接種、集団接種の割合をやっておるところでございますけども、前14万7,000人の高齢者の全ての希望する方が7月末までに接種を終えられるように、集団接種の枠も先ほどお話ありましたように、タワーホール船堀の枠を拡充させていただいたり、様々な工夫をしまして7月末までに希望される高齢者の方が接種を終えられるように体制を組んでるところでございます。 ◆関根麻美子 委員 それに向けて頑張っていただいているところで、めどがほぼほぼついてきているのかなという認識でよろしいんでしょうか。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 目途が立っているというご認識でよろしいかと思います。すみません。 ◆関根麻美子 委員 今後はまだ予約をしていない高齢者の方、接種していない方に対してどのように支援をしていくかが重要になってくると思いますが、先日の我が会派の代表質問において区長が予約支援について、6月4日にはもう7か所でやっていただいたわけですが、その後、11日には介護保険の決定通知の中に再度全員に対してお知らせを入れていただいたとか、それからまたそれ以外に健康サポートセンターや熟年相談室、なごみの家、また民生委員さんなど、アウトリーチを活用して働きかけをしていくと、また予約の支援もしていくということを答弁されました。会場に来られない方に対しての訪問とか、巡回接種もしっかり進めていくということでございますので、もうこれについてはきめ細やかな目配りを引き続きよろしくお願いしたいと思っております。  次に、65歳以下の方の接種について5点ほどお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。  まず、1点目なんですが、もう既に江戸川区のホームページで64歳以下、さっき65歳以下って言いました。64歳以下の方のワクチン接種予約についてはホームページにアップされております。この中で最初に基礎疾患がある方、高齢者施設と従事の方の集団接種予約時期を早めましたと。接種券が今送られているということでもう既に着いた方もいると聞いているんですが、順次もう発送されているんだなと思いますが、接種券が届いた段階で予約ができるということが書いてあります。質問の1点目は高齢者施設等従事の方の等なんですけど、等の中にはどのような方が入るのか、ちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 冒頭、お話委員さんからいただきました接種券の発送につきましては、現在6月中旬より発送を予定しておりまして、現在今、印刷等準備しているところでございます。  高齢者施設等の範囲でございますけども、国の手引きにございますが、かなり広範囲になって示されております。具体的には介護保険施設、居住系介護サービス、老人福祉法による施設、高齢者住まい法による住宅、生活保護法による保護施設、障害者総合支援法による障害者支援施設等、その他社会福祉法等による施設というのが示されておりまして、このほかにも居宅サービスですとか、訪問型サービス事業所の従事者等についても対象となるように示されているところでございます。 ◆関根麻美子 委員 接種券、今、印刷中ということで分かりました。  それから今、たくさんの例を出していただいて様々なところ職員の方の従事者、どんどん進めていただけるということでこれしっかりと予約をとって接種を早く受けていただきたいと思いますが、要望としてクラスターのおそれのある幼稚園、保育園の職員だとか、あと学校の教職員などすくすくスクールも含めてそういった方々にも優先接種の枠を広げていただけたらと要望したいと思います。  2点目は、ホームページでは基礎疾患がある方、高齢者施設を従事の方は接種券がつき次第、予約をとっていただくということですが、この時期は高齢者の2回目の接種もどんどん入ってき始めていると思いますが、そのバランスも見ながらもし空きがあればこういった優先接種の方たちの接種が例えば、6月中にもできる可能性はあるのかどうか、そういったことと、また一般の方は年齢別に接種予約開始日が決められておりまして、接種開始日としては8月初旬と書いてあります。これもまた状況の見ながらどんどん空きがあるところでは前倒しをしてもう7月からどんどん接種ができるようにぜひしてもらいたいと思っているわけですけども、区の考えについてお聞かせください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 64歳以下の接種についてでございますが、まずは基礎疾患の方優先ということで接種券届き次第予約をお取りいただけるということでございます。集団接種会場、個別接種等でございますが、委員さんおっしゃるように高齢者の方々の2回目接種というところが順次行われているところでございますけども、こちらの空きもまだ7月につきましてはまだ空きがございますので、こういったところの空きの部分に接種券届き次第どんどんお入りいただくということは可能でございますので、委員さんをおっしゃるように6月中の接種ということも可能かなと考えているところでございます。  また、一般の方々につきましても、広報等では8月初旬からということで接種を予定してございますけども、こちらの方々につきましても個別ですとか、集団のところでそれより前に空きがあるようでしたらぜひ予約をおとりいただいても構わないというところで、少しでも早く接種していただけるような体制に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 ◆関根麻美子 委員 ぜひ柔軟に一人でも早くたくさんの方が受けられるように頑張っていただきたいと思います。
     あと3点あるんですけども、まとめてちょっと聞きます。  接種を加速化するために、江戸川区は新たに区のワクチン接種センター、船堀、朝日信用金庫船堀ビルで開設をして、8月以降毎日接種をすると、船堀タワーも引き続き土日開設していくということで、非常に1日あたりの接種可能人数が大幅に増えていくということで、これは期待しているところなんですが、この接種を加速化するために例えば特にかかりつけ医を持っていない若い人たち、集団接種をどんどん推奨していくとか、四十代、五十代のかかりつけのある方については個別の医療機関をなるべく受けてもらうとか、そういった推奨、区民に対する呼びかけをしていただきたいということと、状況を見ながら、21日からは職域とか大学とかどんどん接種の受付が始まるやに聞いておりますけれども、46万人の接種をいかに加速化させるかということでは、状況を見ながら集団接種の会場の拡大とか夜間などを含めた時間延長なども、ぜひ状況によってしっかりと考えていっていただきたいと思います。この点について、安全に力を入れていただきながら、接種の加速に向けてのお考えについてお聞きしたいということと、あと、12歳から15歳までの接種券をいつ配布をし、また予約と接種はいつ始まるのかということが、もし検討されていれば教えていただきたい。  そして、デジタルデバイドの問題でございますけども、高齢者の方については様々な手だてをしていただいていますが、例えば64歳以下の方についても、障害をお持ちだとか様々な事情で少ないかもしれなけれども、デジタルデバイドの課題を抱えている方、必要な方はいるのではないかと考えますが、こういう方たちの予約支援については、なごみの家等そういったところを活用するだとか、そういった引き続きするようなお考えはあるのかということ、それについて、以上3点お願いします。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今、4点ご質問をいただきました。  まず、かかりつけなど持っていない方など、若い世代に向けて年齢ごとに集団、個別等の推奨を行うかというところでございます。ここも接種の状況等を見ながら、今のところは何歳代が個別、何歳代が集団とかという、そういう分けは考えておりませんけども、今後の接種状況等を見ながら、ただ個別も集団もやはり接種される方が希望するところへ行っていただくのがベストかなと思っておりますので、まずはそのような形で進めていきたいと考えております。  次に、46万人の方の集団、夜間の部分はいかがかというところのご質問でございますが、こちらにつきましても現在は5時まで、6時までというところで集団接種をやらせていただいておりますけども、こちらについても今後は働く世代の方々多くなっておりますので、接種状況等を見ながら必要に応じて対策等検討してまいりたいと思っております。  12歳から15歳の世代の方々、今回ファイザーのほうで対象年齢が拡大されたところでございますが、こちらにつきましても発送等今準備中でございますが、こちらについての接種の方法は個別接種、あるいは学校での接種等、今検討しているところでございまして、こちらについても早急に決まり次第、皆様にお知らせをさせていただきたいと思っております。  また、64歳以下の今後の予約支援等につきましては、現在もなごみの家、健康サポートセンター等で支援をしているところでございますが、こちらにつきましても引き続き継続可能かどうか、こういったところを研究してまいりたいと思っております。 ◆関根麻美子 委員 最後に、もう1点だけ長くなって申し訳ございません。  当日キャンセルの仕組みについて、1点だけお聞かせいただきたいと思います。今現在は登録している医療従事者、介護従事者、それから保育施設等の従事者、学校教職員等に接種すると、当日ワクチンが余った場合というふうにホームページにもそのように公表されておりますが、具体的に登録しているこういった方たちに対して、どのようにキャンセルが出た場合、どんな手順で進めていくのかということと、それから対象者については区外の職員もいると思うんですが、区外の職員でもよろしいのか、または接種券がこれから64歳以下の方は配送されると思うんですが、手元にない方、キャンセルの連絡が入った、そういったことについての対応、これについて教えてください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 集団接種会場における当日のキャンセルの扱いでございますが、委員さんお話しになりましたとおり、医療従事者、ドクター、ナースに加えて、介護施設等の従事者、こういったところの方々から事前に名簿を募っておりまして、当日キャンセルが出た場合、そちらの方々にご連絡をしまして、集団接種会場のほうに向かっていただくということで、ワクチンの無駄のないように取組みをしているところでございます。  区外も区内もというところでございますが、区外の方でも大丈夫でございますし、接種券のない方についても対応可能ということで、現在そのように取り組んでいるところでございます。 ◆関根麻美子 委員 様々お答えいただきまして、長くなりましたけども、コロナ収束への切り札というのがこのワクチン接種でございますので、より加速させていく。また、安全にいかに進めていくかがこれからの焦点だと思っております。執行部の皆様には大変なご尽力いただいているわけですけども、柔軟にあらゆる可能性のある方法、その状況に合わせて変化に対応して、いろいろな方法を駆使していただきたいと思っておりますので、要望したいと思います。ありがとうございました。長くてすみません。 ◆岩田将和 委員 よろしくお願いいたします。  私からも質問に入る前に、保健所の皆様はじめ職員の皆様、新型コロナウイルスの感染症の対応に当たられている全ての皆様に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。大変な激務であろうというふうに思いますので、お体ご自愛をいただきたいというふうに思います。  今、関根委員さんのほうから、ワクチン接種会場の運営の委託について、詳細にわたって質疑がございました。ちょっとここと関連するんですけれども、私からも何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。  この運営の委託でございます。この委託、契約になると思うんですけれども、この契約の方式、この契約の形態、どうなっているのか、まずここを教えてください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 こちらの業務契約でございますが、随意契約ということで契約を結ばさせていただいております。 ◆岩田将和 委員 選択肢として、例えば一般競争入札であったり、あるいは公募型のプロポーザル、方法は幾つか考えられるというふうに思うんですけれども、なぜ随意契約、これを選択をしたのか、この辺をちょっと教えてください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 当時の随意契約の選択に当たっては、当初、国の示す手順に従って集団接種会場の接種体制確保にというところで方針が示されたところでございますが、こちらにつきましては、事前に十数社からお話を伺っておりまして、そういったところで本区の接種体制にマッチするような業者さん、いかに本区の目指す接種体制確保に沿う形のご提案をいただいた会社さんというところを選ばせていただきまして、特に速やかに住民に対する接種を行わなければいけないということと、接種のために必要な体制を実際の接種より前に着実に整備するという目的が当初ございまして、こういったところで緊急の必要により競争入札に付することが難しいというところで随意契約を選ばせていただきました。 ◆岩田将和 委員 今、課長のほうから、後半部分で速やかにというお話がございましたけれども、確かにスピード感、時間的な制約というものがある中で、この随意契約というのは私も最良の選択であったのかなというふうに思っております。今後もこの随意契約続けるおつもりでしょうか。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 10月以降の契約につきましても、これから今4月から9月までの部分でやっていただいている業者さん、これからでございますけれども、ノウハウ等持っているというところもありますので、そういった方向でできるかとどうかというところは、この後の契約になりますけれども、検討してまいりたいと思います。 ◆岩田将和 委員 先ほどの課長の答弁から、契約を結ぶに当たっては十数社とのマッチングというお話がございましたけれども、随意契約と申しましても、一方的に業者を決め打ちして選択するというやり方ではなくて、恐らくその業者さんとのやり取り、打合せがあった上での契約に至ったんだろうというふうに思うんですけれども、その契約に至った経緯、特に何かご苦労があった点があれば、ちょっと教えていただきたいんですけども。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 苦労のあった点というところでお話がありましたけれども、やはり接種会場をたくさん設けるというところも当初の目的でありました。実際、今そうしているところでございます。やはり人材の確保ですね。スタッフ、あとは医師、看護師、そういったところの部分の確保という点では、やはりこれをずっと続けていくという形になりますので、そこの部分を確実に担保できるかというところが、最初はやはり課題としてあったというふうに認識してございます。 ◆岩田将和 委員 様々ご苦労もあった上で契約に至ったんだろうというふうに思います。ありがとうございます。  個人情報のちょっと取扱い・管理について、ここで確認をしておきたいというふうに思うんですけれども、今回のワクチン接種は、これ任意ですよね。これ義務ではありません。強制ではありませんので、このワクチン接種を受けるか受けないかも含めて個人情報です。それから、予診票、ここには病名も記入しますので、とても重要な大切な個人情報が含まれているわけでございますけれども、この個人情報の取扱い・管理については、どうなっているんでしょうかね。行政が責任を負っているのか、あるいは先ほどの随意契約を結んだ業者がその取扱い・管理を行っているのか、この個人情報の取扱い・管理についてどうなっているのか、お聞かせください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護審査会等で諮問・答申をいただいているところでございますが、取扱いについても契約時に業者のほうに外部委託ということになりますので、個人情報の保護条例の施行規則や個人情報に関する特約条項の順守を義務づけているところでございます。実際の取扱いにつきましても、委員さんお話しありましたように、予診票とかそういったところのデータのやり取り、実際の予診票は紙になりますが、現場では鍵つきのバッグ等に入れて確実に保管をするというところと、データ等のやり取りにつきましても、業者に貸し出した後、確実に返却をさせると、こういったところで厳重な管理をさせておりまして、しっかりとした体制で実行しているところでございます。 ◆岩田将和 委員 ちょっととても大事な点なので、確認をしたいんですけども、厳重な管理を行っているということは分かったんですけども、最終的な責任はどこなんですか。業者ですか、行政ですか。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 外部委託しているところではございますけれど、最終的に実施の主体は区でございますので、区が最終的には責任というところでございます。 ◆岩田将和 委員 この個人情報の取扱い、管理については、とても大切な部分でございますので、確認をさせていただきました。厳重の管理の上で、最終的には行政が責任を負うということで確認をさせていただきました。  これで最後になりますけれども、今回この契約について確認をさせていただきました。随意契約ということでありましたので、私はこの随意契約を直ちに問題視するということはしません。しておりません。ただ、やはりこれは契約ですから、透明性と公正性、やはりこの点は忘れてはいけないというふうに思うんですけれども、最後にこの契約について、担当の課長から区のお考えを最後にお聞かせください。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これは、随意契約ということはやはり例外的な規定でありますので、基本的には一般競争ということになります。ただ、この緊急の措置としてこういったことをやっていくということであれば、そういった全体的ないろいろな形で確認をしながら、区としてふさわしいやり方でやっていくということの見極めをした上で、これに進んでいくということはあろうかと思いますので、今後もそれについては一般競争を原則としつつ、そういった形で進めていくということをしっかりと進めてまいりたいと、我々もそういう形で確認をさせていただきながら、各所管ごと連携してやらせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 ◆岩田将和 委員 くれぐれもこの個人情報の取扱い、管理について、そして今、課長のほうからもご答弁ございましたけれども、契約の透明性と公正性、こちらをしっかりと担保した上での契約の締結ということを進めていただきたいというふうに思います。引き続きどうかよろしくお願いいたします。 ◆伊藤ひとみ 委員 私のほうからも、全ての今回のコロナ禍の従事者の方々に対して感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。  幾つか先ほどの関根委員の質問で64歳以下のワクチン接種についても確認できたところなんですけれども、何点か伺います。  64歳以下の接種について、基礎疾患についてはどのように確認をなさるのかということと、あとそれから、高齢者施設等従事者というところの等の話も伺ったところだったんですけれども、そこにはデイサービスの従事者も対象になっているのかということと、それから訪問支援をしているヘルパーとか、障害者施設等のところになってしまうかもしれませんけれども、その接種順位はどのようになるのか、お聞かせください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 ご質問いただきました基礎疾患の申告方法になりますが、こちら自己申告というような形で取らせていただいております。予診票に基礎疾患に該当するところがありますかというところにチェックするところがございますので、そちらで基礎疾患がある方については予診の医師のほうも把握ができるというような形でございます。  また、施設のほうの高齢者施設従事者等でございますが、ご質問のデイサービスの方々も対象に含まれるというところでございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 障害者施設の従事者も、訪問支援をしているヘルパーも含み、その人たちも優先となるのかということと、それから、障害者へのケアをしているヘルパーについても優先順位はどのようになっているのか、お聞かせください。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今お話しのありました障害者施設等のヘルパーさんについても、高齢者施設等の従事者の範囲に含まれるというところでございまして、優先順位としましても高齢者施設等の範囲でございますので、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、この範囲に含まれるということでございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 64歳以下の接種について、基礎疾患については信じてもらえるというところでよかったなと思っています。何か証明書のようなものがいるのだと大変だなと思っておりましたので、よかったと思っています。  従事者については分かりやすい周知を、混乱のないようにしていただきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◆瀨端勇 委員 大分ワクチン接種については詳細にご質問とご答弁から理解できました。  ちょっと私も確認させていただければと思っていますけど、一つはちょっと恐らく分からない面があるかもしれないんですけど、一応今進められている65歳以上の方々のワクチン接種というのは、区としては大体1回目2回目違うでしょうけど、どれぐらいの割合で接種がされてきているのか。区内でそういったワクチン接種による重篤な副反応といいますか、そういうことがあったのかどうなのか。それから、国会や国は11月中に接種を終えるのかな、菅首相はそういうふうにおっしゃったような記憶があるんだけど、区としては大体そういうような見通しでおられるのか。それから、ワクチンの入荷の見通しとか、そういうことも含めて、江戸川区内の実態状況というのはどういうふうに掌握されているか、分かれば伺いたいなと思います。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今、委員さんからご質問のありました接種の状況でございます。65歳以上の区民の高齢者でございますが、先週区のホームページのほうにも上げさせていただいておりますが、現在対象者14万7,000人の区民のうち、1回目の接種が終わった方が4万7,797人、32.5%、先週の時点の情報でございますが、2回目の接種5.1%ということで公表をさせていただいているところでございます。  また、集団接種会場等における副反応の報告についてでございますが、こちら現在、昨日まで集団接種会場で行いましたが、今のところ副反応報告というのは出ておりません。  また、報道等で11月まで今後の接種の発言等も出ておりますが、現在ファイザーのワクチンの承認期間が2月28日ということがございまして、現時点では2月28日までということで計画を見ているところでございます。今後の接種状況、国からの通知等でそういったところは変わってくるかと思いますけども、その辺は情報出次第、検討してまいりたいと思います。 ◆瀨端勇 委員 先ほど来大分詳しく、とにかくできる限り柔軟に希望する方々全員の、いろいろなキャンセル対応も含めて接種していただけるということが非常によく分かりましたので、そういう方針でぜひ全力で推進していただきたいなというふうに思います。情報公開その他についても大体分かったんですけども、これから64歳以下の方の接種ということになったら、大分状況は変わるとは思うんですけども、一応今までどおりコールセンターとかホームページなどで情報公開されると思うんですけど、コールセンターの電話がつながらないというような苦情や課題については、今後はなくなるのかどうか、ちょっとどういうふうに見ていらっしゃるか。例えばフリーダイヤルへの変更とか、そういうこともちょっと話題になりましたけど、その辺検討されたことがあるのかどうかというのはどうでしょうか。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 64歳以下の方への予約の方法でございますが、これまで委員さんおっしゃるように、コールセンター100回線準備してお電話を受けているところでございますが、どうしても対象者数が多いということで、電話100回線以上なってしまいますので、つながりづらいというお声をいただいていたところはございます。今後64歳以下ということで、インターネット社会でもございますので、若い方が対象になってまいりますので、基本的にはインターネット中心ということで進めてまいりたいと、今そのように考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 ネット中心になっていくのは当然だと思いますけど、コールセンターも引き続きやるわけですよね。そういう点ではいろいろ検討していただきたいと。それから、先ほど関根委員から要望というか、ご質問と回答もあったのかなと思うんですけど、これまで予約の支援を6月8日に各事務所とタワーホールで7か所、健康サポートセンターとかなごみの家とか、熟年相談室などでの支援もされたわけなんですけども、年代層が変わっていきますので、必要性があるかどうかというのはちょっと分からないんですけど、必要性があれば可能な限りそういう体制を取り続けて支援していただきたいというふうに要望したいと思います。  あと、委員長、次の保健予防費の目でちょっと質問、いいですか。  簡単に、やはり皆さんがおっしゃったように、この保健予防費では職員手当の増額の補正がされていまして、保健所、健康部の職員の方々は本当に大変なご苦労されていることに感謝を申し上げるわけなんですけども、今回この職員手当として計上されている手当の内容、それからその内訳、その点をちょっとお聞かせいただければと思います。 ◎深井園子 保健予防課長 こちら職員手当に関しましては、内容としては職員の時間外の勤務手当及び特殊勤務手当ということで、特殊勤務手当に関しましては、患者さんを入院医療機関まで搬送する際の手当及び検体をPCRの検査をする際のPCR検体回収等の手当になります。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。本当に特殊勤務といいますか、危険なお仕事の中でご苦労されていることかなというふうに心から思います。  それで、本会議のやり取りでもある程度分かったんですけども、今回このインド型といいますか、デルタ株というんですか、新たな変異株の拡大ということもいろいろ報道されている中で、感染爆発のリスクもあるという状況も言われています。ただ、全体としては新規感染者の感染の減少傾向という、都内でもそういう状況も報道があるわけなんですけど、そういう中で私たちもよく攻めの検査と言われるこのモニタリング検査、それから守りの検査といわれるような、このクラスターのリスクの高い高齢者施設等での従事者の皆さんへの週1回の検査といいますか、このPCR検査の拡充ということをずっとお願いして、今回モニタリング検査の実施が明らかにされたわけなんですけども、これ大体ご答弁やご報告で理解しているつもりなんですけど、一応8か所ということで、その概要を改めて確認させていただきたいということと、それから、このモニタリング検査は今回いつからいつまでおやりになって、大体どの程度の方々からの検査を予定されているのか、今後こういった検査の計画はあるのか、そういう点ちょっとお尋ねしたいなと思います。 ◎深井園子 保健予防課長 モニタリング検査に関しましてですが、8か所ということで、国のほうのモニタリング検査、国が主導で行っているものが3か所、あと東京都のほうで主体的に実施するものが5か所ということで、こちらに関して協力しているところです。うち2か所は駅等でも行うようなところですが、検査の偏りですとか混乱を避けるために、原則場所に関しましては非公表という形にさせていただいております。  検査の時期なんですけれども、まずは6月中旬から検査を実施いたしまして、東京都のモニタリング検査に関しましては、7月から10月まで予算がついているということで、今後の流行状況ですとか区内の感染経路の特徴、傾向などを見極めながら、国、東京都と協力しまして新たな集団に対して実施していくか等は考えていきたいというふうに思っております。 ◆瀨端勇 委員 よく分かりました。保健予防課の担当としてモニタリング検査ということで、無症状の方々への検査ということになると思うんですけども、さっき言った施設関連の週1回の従事者の方々への検査の必要性というもの相当高まっていて、これも本会議でお尋ねしたように、検査が進んできているのかなというふうに思っています。本会議では区独自の検査が通所介護施設の方へのPCR検査の実施も表明されておりますので、ぜひそういう点も区独自の検査をできる限り拡充して、さっき言った二つの検査、これをぜひ広げていただきたいと、変異株を早期に確認して対策を取れるようにしていただきたいということを改めて要望したいと思います。 ◆高木秀隆 委員 ワクチン接種について、少しお伺いをしたいと思います。  まず、本当にほかの委員の皆さんからもありましたけれども、ワクチン接種、連日、本当に頑張っていただいておりまして、本当にありがとうございます。自民党の所属議員もみんな非常に感謝をしているところでございます。まだまだ終わりではありませんけれども、引き続きぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。  その上で、今ワクチン接種についていろいろとご議論があって、お話を伺っていました。大まか当初の混乱から比べると、私の印象も大分落ち着いてきているんだろうなというふうに思っています。これもご努力の結果だというふうに思います。当初は私たちの会派の控室にもお叱りの電話もありました。予約が取れないということですね。それから、各所属議員のところにも、もちろん私のところにもメールや電話でありました。しかし、そういうこともご努力いただいて一生懸命やっていただいて、先ほどから出ているように、もう落ち着いてきたというふうに思っていますので、引き続き頑張ってほしいなというふうに思います。ぜひ応援をしていますので。  それで、最近よくテレビを見ますと、職場接種というんですかね。職域接種が、昨日は・・・が始まってテレビでいろいろやっています。まずは知っていることでいえば、1,000人以上の大企業で始めているということでありますから、私たちの江戸川区の中に1,000人以上の企業というのはなかなかないんだろうなと思いますから、あまり関係がないのかなというふうに思いますけれど、そういうテレビを見ていますと、地元の中小企業の経営者の皆さんからお電話が何本かあります。要は1,000人に満たないけど、例えば50人の会社とか100人の会社とか、そういう会社があって、そういう会社でも「職域やりたいけど、接種やりたいけど、どうなっているのかね」とか、「何とか江戸川区で仕組みつくってやれないもんでしょうかね」というようなお話もあります。そうすると、やはりどこかはコーディネートをしっかりして、対象の人たちや対象の企業を集めて会場を確保したりとか、あとワクチンとかお医者さんの確保とか、そういうことがいろいろと課題になってくるんだろうというふうに思いますけれども、昨日あたりとかテレビでは、何か投資会社がそれを集めて1,000人以上にしてやっているというようなこともテレビで出ていましたけれども、ぜひ40人、50人とか、そういうことで何社かが集まってできるような、そんな仕組みも考えてほしいと。お医者さんのほうにもちょっと聞いてみたんだけれども、そこに医師や看護師を例えば派遣をして、50人の会社で打つと、例えばそれが1本2,000円だとか3,000円だとかしたときに、単純計算して50人なら10万円、それで医師と看護師を派遣するとやっぱり赤字になっちゃうんだよねと。というような計算が成り立つらしいです。そういうところには積極的に、今度本区でスキームができるようになったら、ぜひそういうところにしっかりお金を投入して、補助金を投入して職域接種をさらに進めていく、そのような仕組みができないかなというふうに、これは私たち自民党に対して、そういう中小企業の社長さんたちが自分の会社の社員に早く接種してあげたいと、でも足りないんだと。それできないのかなというふうに思っているんですけれども、現実的にそんな仕組みというのは、私の素人考えでなかなか難しいものなのかどうなのか、ちょっと課長の答弁もらいたいんだけど。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今、職域接種のことについてお話をいただきました。  今、国の示されている職域接種の基準になりますと、1,000人規模の会社かなというところで話が出ているところでございますが、中にはもし1,000人に満たない会社の場合は、商工会議所等を通じて共同実施も可能というふうに通知が示されているところでございます。基本的に6月8日から国のほうに直接申請をして、会場の確保や医師の確保は企業側で行うというようなところで、今すみ分けというか、されているところでございますけども、今後そういった企業の方々が自分たちのところでやってみたいけども、どういったことができるかという、そういったご相談についてはアドバイスできるのかなと思っておりますけども、自治体のほうでそういうスキームが組めるかというところは、ちょっと今後の検討課題かなというところでございます。 ◆高木秀隆 委員 ぜひそういう声を積極的に拾ってもらって、こういう非常のときですから、そこに大事なお金を投入する必要があるのであれば、積極的にそこにお金を投入して、一日も早く区民の皆さんが打てるような仕組み、中小企業のまち江戸川ですから、ぜひ積極的に検討していただく、これで我が自由民主党の意見とさせてもらいますけれども、よろしくお願いしたいと思います。  あと、先ほど岩田議員さんからのお話、随意契約のお話もありました。まさに岩田議員さんおっしゃったとおり、その透明性とか公平性というのは確かに担保していかなきゃいけないことだというふうに思っています。私もそう思います。ただ、今1点だけちょっと違うのは、今、非常事態なので、人員の確保とか、あと時給の問題で、もたもたしていると取られちゃうというような可能性もなきにしもあらずというところが僕はあると思うので、ぜひ先ほどの公平性等しっかり担保していただいて、その上に立ってやむなしという場合は随意契約でしっかり契約をして、区民にしっかり接種していく、会場確保、人を確保していく、そういう方針でお願いをしたいというふうに思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかになければ、ここで委員外議員の発言を許します。 ◆滝沢泰子 議員 ホームレス状態などで住民票を行政からなくされている方々のワクチン接種は江戸川区はどう進めていますか。  また、接種後に副反応等で体調を崩す方がお仕事を休むとか、育児や介護などの手を休めやすい支援がより必要性が高まりそうですが、区として何か具体的に取り組まれる考えはありますか。 ◎笈川晋一 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課長 今、議員さんからご質問ありました、いわゆる居住が安定していないホームレスの方々につきましては、住居がないということで接種券が行き届かないとか、情報が行き届かないということも想定されますので、こちらにつきましては福祉部局と連携を取りながら働きかけを、周知等徹底させていただいているというところでございます。  また、副反応につきましての休暇等につきましては、まだ検討というところでございますが、どういった形でそういったところができるのかというのはこれから検討してまいりたいというところでございます。 ○藤澤進一 委員長 次に、第15款土木費、第2項都市計画費。 ◆瀨端勇 委員 すみません、緑化公園の方になると思うんですけど、これ江戸川4丁目公園の都有地購入の補正だと思うんですけども、具体的な都有地購入の状況ですね。それから、この公園について事前にいろいろPark-PFIとか、サウンディング型市場調査、そういう取組みをされたということを伺っているんですけど、具体的にその調査の内容とか経過、それがどうなっているかお尋ねしたいと思います。 ◎大竹則之 水とみどりの課長 今ご質問いただいた江戸川4丁目、いわゆる今井児童交通公園の隣接地に都住跡地でございますけど、約3,300平米の土地購入費でございます。こちらにつきましては、東京都のスーパー堤防整備事業とともに、この場所を高台化させていただいて防災公園としての整備をしてまいりたいと考えてございます。  また、旧江戸川と新中川の合流部というすばらしい景観となっておりまして、水辺環境を生かした魅力ある公園を目指しております。地域の方々からもですけど、お休み処のあるカフェなども要望されているところでございます。こうしたことから、区としましては単に防災公園機能だけではなくて、平時においてもですけれど、公園利用者の利便性の向上を図り、魅力ある公園となるよう、民間事業者の皆さんから自由な発想のもとですけど、整備のアイデアや、また管理方法のノウハウをということで、昨年度末にですけれど、聞き取りをさせていただいたところでございます。これがサウンディング調査ということになっております。既にこの調査結果につきましては、区ホームページでも公表させていただいておりますけれど、駅から800メートルということで、徒歩10分で若干遠いであるとか、また旧江戸川・新中川の河川による商圏の分断がされているという課題も示されている一方で、立地としてはロケーションがよいというところからですけど、商業的な土地利用に適しているであるとか、また魅力向上につながります施設としてはカフェやビアガーデン、またランニングステーションなどの提案をいただいたところでございます。今後これらいただいた意見を整理しまして、Park-PFIの導入など、整備手法を含めてですけれど、検討させていただいているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 大体分かりました。Park-PFIというのはちょっと本会議でもお話が出たかも分からないんですけど、区としては民間の活用ということで、いろいろこの制度についてのメリットとかデメリット、こういうことがいろいろな形で情報があると思うんですけど、その辺はどういうふうに捉えていらっしゃるか。あるいは導入に当たる場合には、住民の意見とか議会の参画とか、そういう問題はどういうふうに保証されるのか、そういう点ちょっとお尋ねしたいと思います。 ◎大竹則之 水とみどりの課長 Park-PFIにつきましてはですけど、メリットとしましては民間活力、資金を導入しまして、これをいわゆる公的なですけど、区の財政の負担のですけどということになるということと、また魅力向上ということで、やはり民間の中でですけど、いろいろなアイデアをいただくことによって地域の方々、また公園利用者にですけど、得するというようなことで考えてございます。また、スピーディーな整備ができるというふうに考えてございます。デメリットとしては、私ども考えてございません。  また、地域の方々のご意見につきましては、Park-PFIの事業者のアイデアをもとにですけど、当然ながらですけど、地域の地元説明会をさせていただきながら、ご意見を伺いながら整備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 区の考え方は分かりました。物事には表と裏といいますか、メリットがあれば、やはりデメリットというのは捉えて検討というか視野に入れておかれるべきじゃないかなというふうには思いますね。考えてないというのはちょっとどうなのかな。例えばこれもデメリットと言えるかどうか分からないけども、私たちはPark-PFIで民間の活用で区民サービスの向上ということが図られる面が確かにあるかも分からないんですけど、やっぱり民間企業ですから、利益を前提とするわけですよね。それを区民共有の財産である公園を民間の開発に委ねるという側面も持ちます。そういう点で、民間企業にとっても投資に伴う利益が得られるのか、あるいは長期的なリスクに耐えられるのかといういろいろ検討課題が出てくるんじゃないかなと、それがデメリットと言えるかどうか分からないけども、だからその利益に叶わないということになれば、当然参加もしないし撤退もあり得るということになってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。全国的なPark-PFIの経験なんかもいろいろ情報があるかと思いますけども、確かに撤退されたりというような例もあったような記憶があります。そういう点でデメリットを考えられないというのはどういう理由なのか、ちょっと今言ったようなことは全く当てはまらないと、視野に全く入れる必要は全くないというふうにお考えなのか、ちょっと確認したいなと思います。 ◎大竹則之 水とみどりの課長 募集のときに市場性であるとかというのも、それぞれの事業者の方々が十二分にですけど、検討した上で公募条件に当てはまる、手を挙げていただくというような前提になっています。今、委員さんの言われたように、市場性がやはり難しい、最大で20年まで収益施設の運営というのが、土地をお貸しすることができますけれど、それにそぐわないということであれば手を挙げてこないというような認識を持ってございますので、手を挙げていただける以上はそういうような収益施設の運営が、民間の事業者の中でですけれど、運営できるという判断に至っているというふうに認識しているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 私はやっぱりそういう面もあると思いますので、十分に慎重な検討が求められる事案じゃないかなというふうに思っております。意見です。 ○藤澤進一 委員長 次に、第3項道路橋梁費。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第16款教育費、第1項教育費。 ◆関根麻美子 委員 ここでは、2番学務費の15番、新型コロナウイルス感染症対策関係費で、ウインタースクール代替行事補助金について、お聞きしたいと思います。  このウインタースクール代替行事の補助金についての内訳、内容について教えてください。 ◎大關一彦 学務課長 ウインタースクールの代替行事の補助金についてのご質問ですので、お答えいたします。  令和2年度の5年生につきましては、ウインタースクールが中止になりました。そこで、今年度の現6年生、移動教室とウインタースクールの代替行事を行う場合には保護者が負担が増えてしまうということで、代替行事を実施した場合には施設利用料に相当する部分、5,000円かける人数分を支援していこうという考え方の関係費です。 ◆関根麻美子 委員 コロナで学校行事が全部なくなったというふうな昨年だったと思うんですけれども、これは昨年の5年生、今年の6年生がそういった行事をまたやるときに補助金が出るということで、これは非常にありがたいことだと思います。学校行事、非常に子どもたちにとっては著しい成長が見られる、そういった教育的効果があると思っていまして、このウインタースクールなど友達の楽しい思い出とか自然に触れるとか、あと高学年ですから、それぞれが役割分担で協力をするだとか、様々な場面で子どもがしっかり主人公となって活動できる、非常にそういった効果があるのが学校行事だと思っているんですが、それが全てなくなったということで残念に思っておりましたけども、教育委員会としてそういったところを少しでも子どもたちに還元してあげたい、救ってあげたいという、やってあげたいというそういった思い、それについては非常に評価したいと思っておりますので、ぜひこれは6年生ですから、移動教室とウインタースクール両方できる学校もあるという認識は正しいんですか。それともどちらか一つ、またほかの形で変えていく、そういったときに適用されるのか、そこだけちょっと確認させてください。 ◎大關一彦 学務課長 ウインタースクールと移動教室、6年生のときに両方はできるんですが、この予算についてはあくまでも去年の行事の代替行事についてです。 ◆関根麻美子 委員 分かりました。しっかりと各学校の実情に合わせて、希望に沿って取り組んで進めていただきたいと思います。 ◆瀨端勇 委員 私は、その後の新型コロナウイルス感染症対策関係経費の中の学習指導サポーター謝礼、その1,980万円ですか。その補正について、学習支援サポーターとはどういった取組みになるのか、具体的な対象者とか人数とか、その辺の内容をちょっとお知らせいただきたいと思います。 ◎近津勉 教育指導課長 こちら学習指導サポーターでございますけれども、新型コロナウイルス感染症により出席停止となった児童生徒が登校を再開した際、この休んでいた間の学びの保障であったり、また登校を再開した後の学習のフォローに係る教員負担の軽減を目的とした事業でございまして、対象となる児童生徒一人当たり60時間を上限として配置をするものでございます。 ◆瀨端勇 委員 これは本当に大事な支援かなと、東京都が10分の10の支援ということのようですけど、こういった支援対策と併せて、多分本会議でも同僚議員から質問ありましたけど、私どもも年来要望している学校への人員配置のこの支援といいますか、対策ですね。特に学校図書館司書の全校配置とか、それから区独自の非常勤講師の配置、こういった取組みはやはりこの学習支援サポーターが配置されるように、非常に重要な子どもたちに対するかけがえのない支援ではないかというふうに感じているんですけども、こういう直接的には学習支援サポーターということなんですけど、こういった人員の配置対策について、区としてそのような対策、検討ということはされているのかどうか、ちょっと改めて確認させていただきたいと思います。 ◎近津勉 教育指導課長 この学習指導サポーターにつきましては、人材は各学校が確保するということではございますけれども、その確保に向けた支援等は教育委員会としても行ってまいりたいと考えてございます。 ◆瀨端勇 委員 今お願いした繰り返しになりますけど、年来ご要望させていただいている、そういった学校司書の配置とか非常勤講師の配置など、少人数学級の実施拡充に向けて、ぜひ取組みを強めていただきたいというふうに要望したいと思います。 ○藤澤進一 委員長 以上で、歳出の審査を終わります。  次に、96ページから101ページまでの補正予算、給与費明細書について、何かありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、1ページに戻りまして、第2条継続費ですが、第2表継続費は6ページと7ページにあります。
     なお、補正予算継続費調書は102ページと103ページに記載されております。  第2条継続費について、何かありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、1ページに戻りまして、第3条繰越明許費の補正ですが、第3表繰越明許費補正は8ページと9ページにあります。  第3条繰越明許費の補正について、何かありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、1ページに戻りまして、第4条債務負担行為の補正ですが、第4表債務負担行為補正は10ページにあります。  なお、補正予算債務負担行為調書は104ページと105ページに記載されております。  第4条債務負担行為の補正について、何かありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、第40号議案、令和3年度江戸川区一般会計補正予算(第3号)の審査は終了いたしました。  ここで、一度休憩を取りたいと思います。10分休憩を取り、再開時間は午後12時35分とします。  暫時休憩します。             (午後 0時25分 休憩)             (午後 0時35分 再開) ○藤澤進一 委員長 それでは、休憩前に引き続き、再開いたします。  第41号議案、令和3年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)ですが、予算書・同説明書の11ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は12ページと13ページにあります。  それでは、110ページをお開き願います。  歳入第5款繰入金について審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、歳入の審査を終わります。  次に、歳出の審査に入ります。  112ページをお開き願います。  第1款総務費について審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、第41号議案、令和3年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の審査は終了しました。  次に、第42号議案、令和3年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)ですが、予算書・同説明書の15ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は16ページと17ページにあります。  それでは、118ページをお開き願います。  歳入第6款繰入金より審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、歳入の審査を終わります。  次に、歳出の審査に入ります。  120ページをお開きください。  第1款総務費より審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第5款諸支出金。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、第42号議案、令和3年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の審査は終了しました。  次に、第43号議案、令和3年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)ですが、予算書・同説明書の19ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は20ページと21ページにあります。  それでは、126ページをお開きください。  歳入、第3款繰入金より審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、歳入の審査を終わります。  次に、歳出の審査に入ります。  128ページをお開き願います。  第1款総務費より審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 以上で、第43号議案、令和3年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の審査は終了しました。  ただいま審議いただきました第40号から第43号までの各議案につきましては、はじめに申し上げましたとおり、第63号議案の審査が終了した後にお諮りしますので、よろしくお願いいたします。  次に、第44号議案、共に生きるまちを目指す条例について、審査願います。 ◆竹内進 委員 この条例は、本区が目指すSDGsの理念と同じくする、誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを目指すということで、障害者の方だとか外国人の方だとか、そういった方々も当然含めてなんでしょうけども、要するに、ほかの自治体のこういう条例を見ますと、障害者の方を対象にするとか外国人の方を対象にするとかという条例はよく見られるんですけども、本区の場合は全ての区民を対象とした共生社会を目指しますという、この大前提があって、ここにその大前提を置いた大きな目的といいますか、理由といいますか、これをまず教えていただきたいなと思います。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 よろしくお願いいたします。  まず、委員おっしゃるとおり、我々の今回上程させていただいているこの条例でございますが、全ての区民をということで対象とさせていただいております。私たちが根底に思っておりますのは、やはり誰もが安心して自分らしく暮らせるまちということでございますので、そういった意味で全区民ということを対象とさせていただきました。 ◆竹内進 委員 本当に区民お一人お一人のことを大切にするという姿勢と、それと寄り添っていくという姿勢が非常にここには出てくるなと思っています。それで、条例を拝見している中で、人とともに生きる、社会とともに生きる、経済とともに生きる、環境とともに生きる、未来とともに生きるという、本当に分かりやすいフレーズで書いてあって、その中で特にこの第6条のところで、災害への対応を掲げていらっしゃいますけれども、これを込めた思いというか、この災害に対する対応についての思いを込めたということをちょっとお聞かせいただければと思います。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 第6条に込めた思いでございますが、2点ほどございます。江戸川区は陸域の約7割が海抜ゼロメートル地帯であるということで、災害の影響を受けやすい点、これが1点目でございます。それから、もう1点目は、そういった災害のときこそ、こういう有事のときこそ真の共生社会が問われると思いますので、あえて明文化させていただきました。 ◆竹内進 委員 そして、非常に大事なこの観点だなと思っているんですけれども、それと今回この条例をつくるに当たって、本当に区民に分かりやすくという観点が非常に表れていると思うんですけども、この中で8条のところで、変化への対応というようなことが掲げられていて、項目に入れていただいているんですけども、この辺の工夫された点といいますか、この辺はどうですかね。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 第8条でございますが、単に条例を制定して、それで完結ということではなくて、やはり時代に即した条例に、これはしていかなければいけないという思いがあります。この時代の変化に対応して、逐次見直しをかけていきたいという思いも込めまして、この第8条明記をさせていただきました。 ◆竹内進 委員 この変化への対応ということは、これは非常に大事な観点だと思っていまして、様々な状況が変わったとしても、その柔軟性を持って対応していくということが非常に私は大事だなと思っています。それで、江戸川区を、このまちを本当に夢と希望に満ちあふれたものにしたいという一番の大事な視点といいますか、そこに対しての、今度は逆にこの条例をおつくりになって、この区民に一つは分かりやすくということと、あと様々な方法だとか知恵を絞っていただいて、区民にどれだけこれが浸透するかというか、分かっていただけるかというか、思いを伝えられるかということが大事な観点だと思いますので、十分区民の方々と気持ちを共有させていただきながら、その辺の周知も含めてしっかり要望をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆岩田将和 委員 どうぞよろしくお願いいたします。  この条例をしっかりと応援していくと、こういった観点から大きく二つ質問させていただきたいというふうに思います。  まず、第2条の1項、これ多様性を認めましょうという部分になるんだというふうに思うんですけども、ちょっと文言確認したいと思うんですけれども、この第2条の1項にこうあります。「共生社会」とございまして、「障害や病気の有無などの」とこうあるんですけれども、ここで言う障害の意味を考えてみたいというふうに思うんですけれども、これはあくまでも私がイメージする、思い描くものなんですけれども、この障害というのは、例えば身体障害であったり精神障害であったり知的障害、こういった三つの障害を指すのかなと、こんなことを私は思い描いたんですけれども、しかしよくよく考えてみますと、やっぱり世の中には障害者と同じように社会的なバリアというんでしょうかね、生きづらさみたいなものを抱えている人が一定数いるわけですよね。例えばひきこもりであったり、あるいはダブルケアの問題であったり、あるいは子どもの貧困なんていうのもここに含まれるんだろうというふうに思うんですけれども、ただ、これらは障害とは違いますよね。障害とは違います。ただ、こういった人たち、世の中に生きづらさを抱えている、こういった人たちが一定数いるということも事実だと思いますし、この点も忘れてはいけないというふうに思うんですけども、この第2条の1項、ここで言うこの障害の意味、このまず意味を教えていただきたいのと、どういった区民の皆さんに対してメッセージを含んでいるのか、この点をちょっと教えていただきたいんですけれども。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 まず、第2条の障害というところでございます。委員がおっしゃっていただいたとおり、様々な障害をお持ちの方、そういった方を込めまして明記させていただきました。もちろん今お話しがありました心の病、それからひきこもりの方、あるいは貧困を抱えていらっしゃる方、そういった方も全部ひっくるめて、我々はこの条例に全ての方を取りまとめて、誰もが安心して自分らしく暮らせるまちというものを目指す思いを込めまして、ここに書かせていただいております。 ◆岩田将和 委員 障害とも違う、病気とも違う、やっぱりこの世の中に生きづらさを感じている、こういった人たちが一定数いるんだと、この点は忘れてはいけないと思いますし、せっかくすばらしい条例ですので、そういった方々をぜひとも取り残さない、そういった条例にしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。  もう1点、ここは前文にちょっと戻りたいなというふうに思うんです。前文ですね。前文の環境とともに生きる、ありますね。環境とともに生きる。ここにこういう文言があるんですね。「災害の危険性を受入れ」と、これ冒頭に海抜ゼロメートル地帯というふうにありますので、恐らくこれは水害を指しているのかなというふうに思います。確かに日本人は、災害に対して人間にはどうしようもないといいましょうか、人間の力が及ばない、ある意味自然の脅威というんでしょうかね。不可抗力、こういった存在としてこれまで長い間受け入れてきたんだろうと、こういったことは推測されますけれども、ただ、しかし私たちの先人たちというのは、ただただその自然の脅威に何か手をこまねいていたかというと、やっぱりそうではないんですよね。その時代で最高の知恵を絞って、そして最高の技術でもってその災害を防ぐ、災害を減らす、そういった努力を続けてきたんですよね。今、江戸川区が進めているスーパー堤防事業なんていうのはまさにそうですよね。ですので、恐らくここに書かれている、条文に書かれている意味は、ただただ災害の危険性を受け入れて諦めましょうと、こういった意味ではないと思うんですけれども、先ほど私が申し上げた、この先人たちの努力、これは忘れてはいけないと思うんですけども、この条例では先人たちの努力、これどう考えたらいいんでしょうかね。ここちょっと教えていただきたいんです。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 前文のところでございます。委員おっしゃっていただいたとおり、これまでも様々な手法を通じて先人たちのご苦労のもと、この災害による対策というものが取られております。今お話しの中で諦めるという表現がございましたが、むしろそれは逆でございまして、近年の自然災害、これは我々の想像を絶するような、はるかに超えてきているような災害がございますので、こういったことをしっかりと受け止めた上で、この共生社会を築いていくという思いを込めまして、このような表現にさせていただいております。共生社会、漢字で書きますと、共に生きると書きますので、決して諦めていないと、そういう思いを込めてございます。 ◆岩田将和 委員 安心をいたしました。ありがとうございます。  今、課長からもご答弁がございましたけれども、自然の脅威、そしてその自然の脅威に立ち向かってきた、私たちの先人たちの努力、私はこれはセットだと思いますので、そこを含めてしっかりと江戸川区民の皆さんに発信をしていただきたいというふうに思います。  江戸川区のハザードマップ、ございますよね。江戸川区は災害に対して、とりわけ水害に対して、ここにいては駄目ですと、こういったメッセージを送っていると思うんですけれども、そうしますと、この条例ではちょっと戻ってしまうんですけれども、災害の危険性を受け入れようと、一方でここにいては駄目ですというメッセージを送りながら、この条例では災害の危険性を受け入れましょうと、この整合性、これはどう考えたらよろしいでしょうか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 ハザードマップの表現との整合性というところでございますが、あのメッセージは災害が起こりそうになったときにここにいてはいけないということで、とにかく命を守るという表現でございます。我々ここに書かせていただいた表現も、そういった大きな災害をしっかりと受け止めて共に生きていく、様々な手法を通じて共に生きていくという表現で記載させていただいているところでございます。 ◆岩田将和 委員 よく理解をさせていただきました。条例というのは言うまでもありません。その自治体の、この場合でいいますと、江戸川区のまさに姿勢を示すものであるんだろうなというふうに思います。先ほど来繰り返しておりますけれども、自然の脅威、これはもうまさに私たち人間の力を超えたものであります。ただ、同時にその自然の脅威に立ち向かってきた私たちの先人たちの災害を防ぐ、災害を減らす、この努力は忘れてはいけないというふうに思いますし、せっかくすばらしい条例でありますので、まさに先人たちの努力の部分、ここも併せてしっかりと区民の皆さんにお伝え、発信をしていっていただきたいというふうに思います。 ◆伊藤ひとみ 委員 この共に生きるまちを目指す条例を策定するに当たり、パブコメを取っており、18名の方から69件の意見の提出があったということでした。区が主語の条例はここで言えば第7条に当たりますが、努めるではなくするではないかという意見があり、文言を修正しましたということでした。区としても区民の意見を取り入れ、よりよいものにしていることがうかがえました。  質問ですが、この条例をつくるに当たり、未来カンファレンスという会議体で検討がなされたと思いますが、この未来カンファレンスのメンバーはどのように選ばれた方々だったのでしょうか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 この未来カンファレンスのメンバーでございますが、江戸川区民はもちろんのこと、区にゆかりのある方、それから今回共生社会という視点も目指しておる中で選定させていただいておりますので、男女バランス、それから年代にもこだわりました。また、障害がある方、それから外国人の方、そういった方をひっくるめて江戸川区には全く縁のない方も、他の自治体で活躍されている方なども含めて、総合的に選ばせていただきました。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。区民はもちろんということでしたが、区内の様々なバックグラウンドを持つ人たちがいらっしゃるかと思うんですが、その方たちの意見なども反映されているのですか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 そのとおりでございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 よかったと思います。  今後はどのように行っていくのでしょうか。例えば条例ができてからはどんなことをしていくのか、計画があればお知らせください。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 今後でございます。上程させていただいて、議決いただいた暁には、今度はそれを広めていく、周知していく活動が待ってございます。区の広報媒体を活用し、分かりやすく解説、どんなにいいものをつくっても相手に響かなければ全くつくった意味がございませんので、分かりやすく解説した広報誌を用意してみたりとか、あるいは絵本であったり物語であったり、さらにはオーディオブック、それから多言語による解説、こういったことにもチャレンジしていきたいと思っております。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。周知ということが分かりました。「私たちは」で始まる、共に歩もうという理念条例なのに、区民と事業者に向けた4条と、区に対しての7条では最後の言葉には温度差が感じられました。条例自体に反するものではありませんが、区民との協働を謳う江戸川区なのですから、当然「私たち」という前文の言葉には、区民と区が含まれているはずです。条例を策定する過程から区民参画の機会をもっと広くつくるべきだと考えています。私たち一人一人が条例を心に刻み、共生社会をつくっていくという決意の表れとなるのが理想です。私たち区民一人一人が共生社会をつくっていく、またつくるんだという意識する江戸川区を目指していきたいと私たちも考えます。 ◆瀨端勇 委員 いろいろご質問とご意見で、各条例の目的や全体像がよく理解できたかなというふうに思いました。  私も、やはり共生社会条例というか、共に生きる条例ということで、これ共生社会を反対する人はいないかなというふうに思っているんですけども、条例全体について、まず一つは、さっき伊藤委員もお話しがありましたけれど、パブリックコメントに、私も拝見させていただきましたけれど、非常に真剣で具体的というか、かなり疑問とか提案が示されておりまして、パブリックコメントを活かして反映された部分もあるかというふうに伺っておりますけども、具体的にパブリックコメント、区民から寄せられたコメントについてどのように区は受け止めていらっしゃるのか。そして、どのように取捨選択といったらおかしいけど、採用したり採用しなかったり、どのような判断でされたのかなということが一つです。  それからもう一つは、共生社会という場合に、前文のところに詳しく、さっき岩田委員もおっしゃったようなところがありますけども、性自認とか国籍とか、そういうことも含めて自分らしくということなんですけど、特に外国人の方が江戸川区は相当たくさんおられるということもあって、外国人の方々なんかのご意見というか、そういった共生社会に向けての希望とか、具体的にどんなふうに反映されているのかなというところをちょっとはじめに伺いたいなと思います。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 委員おっしゃったとおり、パブリックコメントです。4月15日から約2週間取らせていただきまして、18名69件ご意見いただきました。様々なご意見をいただきまして、中には条例の部分に非常に賛成であるというご意見をいただいた一方で、理念は理解できたけれども、施策についてはもう少し具体性を持ったほうがいいというようなご意見もいただいております。我々総合的に捉えさせていただきまして、今回のような形に整えさせていただきました。中でも、第7条を触れられておりますが、ここは先ほどのご質問にもあったとおりでございます。区が主語であるのに、「努める」という表現は意気込みをもう少し聞かせてほしいというところがございましたので、私たちここは尊重するということで、さらに重い努力義務、強い努力義務というものを自分たちに課せた次第でございます。  また最後に、外国人のご意見というところでございますが、今回パブリックコメントの中にはそういった方々のご意見、ちょっと見受けられなかったんですけれども、未来カンファレンスのほうでは3名の外国人の方が参加していただいています。その中で、やはりおっしゃっていたのは条例はつくって終わりではなくて、いかに広めていくか、いかに分かりやすく伝えていくかというところが重要だということをおっしゃっていますので、そこはしっかり肝に銘じて対応していきたいと、そのように考えております。 ◆瀨端勇 委員 よく分かりました。  それと、この条例の中に第5条の第1項、さっき伊藤委員もご質問がありましたけど、共生社会実現に関する計画の策定ということがこの条例を広めて周知するということと、5条にはそのための共生社会に向けての計画、これを策定するということが明記されているわけなんですけど、未来カンファレンスの取組みとか、これまでいろいろな形でこの条例策定に向けての一つの取組みだったのか分からないんですけど、今後、計画策定の見通しというか、それとそのための方法とか、それから策定に向けてどういった経過を踏まえていかれるのか、これまでの実績や特徴も踏まえて、どういう予定でおられるのか、ちょっと伺いたいなと思います。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 区は、これまでも共生社会の実現に向けて様々な取組みを行ってまいりました。その中のお話の一つとして、今、委員おっしゃっていただいたとおり、未来カンファレンスの会議体ももちろん含めてでございます。  今後の予定でございますが、今年度中に2100年までの施策の方向性を定めました「共生社会ビジョン」、これは長期計画に当たるものでございます。それから、2030年までに実施する具体の施策を定めました「共生社会SDGsビジョン」、こういったものを作成していきます。もちろんこの根底には、この上程させていただいて議決いただいたこの条例をもとに、しっかりとした計画に反映していきたいと、そのように考えております。 ◆瀨端勇 委員 さっき課長からもいろいろご紹介いただいた、私もパブリックコメントと、それに対応する区の意見というか、そういうことも全部読ませていただいて非常に感じたのは、かなり理念条例ですから、抽象的な文言とかそういう内容が多いんだけど、そういう中でもやっぱり真剣な区民の皆さんの声を非常に感じました。そういった意見も踏まえて、今回条例を制定するということなので、さらに幅広い区民の皆さんからの意見を集めて、今おっしゃった計画の策定、2100年とか2030年、2030年というと9年間ということになりますけども、かなり壮大な未来を示す計画というようなことにもなろうかと思いますので、ぜひ多くの区民の声をできるだけ集めていただきたいと、周知も広めていただきたいと、要望して終わります。 ○藤澤進一 委員長 よろしいでしょうか。  他になければ、委員外議員の発言を許します。 ◆滝沢泰子 議員 江戸川区の団体としての価値は住民自治に支えられる団体であるところにあります。公法人という定義だと、江戸川区歌にも歌われる自治、すなわち住民自治の意味がきちんと含まれなくなります。斉藤区長は、何のためになぜ公法人の定義に江戸川区をここでするのですか。 ◎斉藤猛 区長 このご質問は、三日前の本会議で担当部長からお答えをさせていただいているとおりでございます。 ◆滝沢泰子 議員 区長のお言葉でお聞かせください。住民自治は江戸川区にとって重要ですか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 先ほどのご質問でございます。我々、ここを公法人としたのは、法人としての江戸川区を明確に位置づけるためでございますので、ご理解いただければと思います。 ◆滝沢泰子 議員 公法人では住民自治の直接的な定義を含まれないと考えますが、江戸川区はどう考えていますか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 我々そういったことも含めまして、ここは公法人とさせていただきました。
    ◆滝沢泰子 議員 住民自治の直接的な定義を含まない定義でよいと、江戸川区は考えたということですか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 そういったことも全部トータル的に考えさせていただいた上で、公法人とさせていただいております。 ◆滝沢泰子 議員 公法人削除してください。住民自治は江戸川区の根幹です。斉藤区長、いかがですか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 ここは、我々議論に議論を重ねて、これが適切だということで当てはめさせていただいた表現でございます。 ◆滝沢泰子 議員 斉藤区長がご自身が自信を持って答弁される様子もない文言ですので、削除を重ねてお願いします。また、全体に基本的人権の文言が一言もないんですが、基本的人権という文言を入れる検討はしたんでしょうか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 そういった様々なことも含めまして、今回共生社会、誰もが安心して自分らしく暮らせるまち、それを明文化したのがこの今回上程させていただいた案でございます。 ◆滝沢泰子 議員 基本的人権という文言はあえて入れなかった理由を聞かせてください。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 そういった部分もひっくるめまして、我々は今のこの言葉が適切であると考えさせていただいて、このように明文化させていただきました。 ◆滝沢泰子 議員 基本的人権という文言はぜひ入れるべきだと考えます。また、前文で「災害の危険性を受入れ」とありますが、江戸川区の土地が海抜ゼロメートル地帯になったのは、人工的に水をくみ上げ続けた国政の失政でありまして、その認識は区にありますか。 ◎松岡永祐 共生社会推進課長 そういった部分もひっくるめまして、今回ここに表現をさせていただいたということでございます。 ◆滝沢泰子 議員 区は海抜ゼロメートル地帯の危険性を受け入れるのではなく、国の失政を正し、国に災害対策を求めていくべき立場と考えますが、どうですか。 ◎矢作紀宏 SDGs推進部長 委員の今のご質問につきましては、今回の条例の文言の趣旨とは関係ないものと考えます。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  それでは、お諮りします。  第44号議案について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。  よって、第44号議案は、原案のとおり決しました。  次に、第45号議案、江戸川区公共調達基本条例の一部を改正する条例について、審査を願います。 ◆高木秀隆 委員 公共調達基本条例の改正について、簡単に何件かお聞きをしたいと思います。  SDGs、それから共生社会の観点から、この公共調達基本条例、いわゆる公契約条例とこれからなるわけですけれども、これを改正するということでございます。この話を地元の事業者さん等にすると、時代はやっぱりそういう時代で、共生社会の時代に向かっていくのにはこの改正というのはやむなしですよねと。しかしながら、やっぱり事業所と企業としてみれば、今までなかった事務の作業が増えていくということは負担になっていくということは間違いないことでありますので、まず一番に求められたのは書類の簡素化ですね。他区では相当なものがあったりとか、いろいろしているようですけれども、まず本区においては書類の簡素化、他区とどう比べて、なかなか表現しづらいかもしれないけれども、どのぐらい簡素化しているのかということをご答弁いただきたいと思います。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 ただいまのご質問でございますが、これ今、委員からもご紹介がありましたとおり、先行している自治体は労働台帳という形で個々の労働者の氏名まで入れた形での台帳をやっているところは毎月作成をして、それを定期的に提出するというような形でかなりの事務量となっているというふうに伺っております。本区の場合はそういった形ではなくて、契約した案件が進むという段階のときに労働環境確認報告書という形で、この確認する項目も他区でこういった形でやっているところもあるんですが、そこでは大体32項目ぐらいありますが、本区としてはそれを半分ぐらいの形で精査しながら必要なものはもちろん当然取り入れるんですが、そういう形でやっていくという形できるだけ簡素化するという形でやっていきたいというふうに考えております。 ◆高木秀隆 委員 ぜひ今、課長の答弁から聞くと大分簡素化していくんだというふうに聞こえます。ほかの区では32項目を半分ぐらいにしていくというようなこともありますので、ぜひここは役所が思っている簡素化と民間企業を思っている簡素化とちょっと違っている場合もあるかもしれないので、検証しながら簡素化に努めていってほしいなというふうに思っています。  次に、適用範囲、これ1億8,000万円以上と委託4,000万円以上と、それから指定管理協定を結んでいるところということであります。こうすると大分その年間の件数が縮まってくると思うんですけど、具体的にどのくらいになりますか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 この点につきましては工事は1億8,000万円以上ということにさせていただいていますので、これは令和元年度のベースでそこに学校改築事業が3校とすると年間で17件ほどでございます。  また、委託では4,000万円以上ということで江戸川区につきましては全ての業者について行っていくということで106件ということになります。 ◆高木秀隆 委員 工事案件17件に大分絞られてくるということになるので、対象の案件はね。そうすると1億8,000万円以上だと議決案件で恐らくAランク、Bランクそういうかなりそれなりに事務能力というか事務のキャパがあるところがやっぱりこういう対象になってくるので、これは非常にいい選択だったなというふうに思っています。ぜひこれをベースに考えてもらえればいいなというふうに思います。  それから、今度は今までやっぱりやっていない事務のコストですから、企業としては新しいその理念に基づいてやっぱり事務事業が発生してくるわけで、これは事務作業に事務コストというのがかかってくる。これはやっぱりそのコストは民間だけが受けるんじゃなくて、やっぱりそういうところについては役所側もしっかり事務コストを具体的に言えば予定価格にその管理費とかそういうところで上乗せをして、ある一定の部分は上乗せをすると同時に民間にも事務コストという。いわゆる半分半分ぐらいな感じで事務コストを負っていただくということがやっぱり大事なのかなというふうに思っています。SDGs、それから共生社会も進めていきますよと。その理念に基づいて公契約条例改定してきますよと。しかし、そのコストは民間全部負ってくださいというところだと、やっぱりちょっとなかなか厳しいところがあると思うので、そういうところにおいてはやっぱり予定価格に反映するとかそういうところをしっかり考えてほしいなというふうに思いますけれども、課長、どうですか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 そのことにつきましては他区の例もございますので何か方法がないかということで検討してみたんですが、実際どういった事務量があって、それがどういった形になるかというところがなかなか見通せないということもあります。そういった意味では先ほど申しましたように、私どもとしてはまずできるだけ簡素化するということで、できるだけ事務負担を負わないようにということをまず目指しております。ただ、そうは言ってもやはりやってみて皆さんのまたご意見もいろいろと受け止めさせていただきながら、必要なことがあればその辺についてはまた検討してまいりたいというふうに考えます。 ◆高木秀隆 委員 ぜひ、やる中で検討していくんだと。まずはその書類の簡素化をして、もう本当に事務作業を軽くしていくんだと。その上でさらにそういうコストがかかるということがあれば検討していくということだというふうに思います。ぜひそのようにしてこれスタートさせていただいて、開始1年なのか半年なのかやってみて、そういうふうに事業者の皆さんからやっぱりコストかかるよと、厳しいよということであれば、それしっかり聞いてそういうところに反映をしていく、ぜひお願いしたいと思います。 ◆竹内進 委員 今の高木委員の質疑で大体適用範囲だとか様々分かってきました。ただ一つは、これで議決をした上ですけども、当然、上でですけどもその今後のこのスケジュールというか予定というのはどういう形になってきますかね。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 この点につきましては、議決いただいた後10月から運用をしていきたい、10月1日から運用していきたいと考えておりますので、その点に向けまして8月に労働報酬等審議会、こちらを開催いたしまして労働報酬下限額を区として決定いたしまして、9月には説明会やホームページなどで広く周知をしてまいりたいというように考えております。 ◆竹内進 委員 一つは今おっしゃっていただいたようにその周知の徹底、今、様々これから、先ほどの高木委員の中でもありましたとおり、私もその要望をしたいんですけども、やっぱりその事業者が今いろいろなことが変わる中で変わっていく中で、なるべくとにかく簡素化して分かりやすく負担がかからないようなことをよくよく考えていただきながら実施をして進めていっていただきたいことを要望して終わります。 ◆岩田将和 委員 どうぞよろしくお願いいたします。  ここではまず、基本理念でございますけれども、第3条の5項、多様性への配慮、この項目ですね。私はこの多様性への配慮、この文言を盛り込んだ点、私はこれこそがこの江戸川区の公契約条例の肝というんでしょうかね、鍵というんでしょうかね、だと思っております。労働者の賃金であったり、あるいはその労働条件の確保であったり、あるいは公共サービスの質の向上であったり、そしてこれらによって地域経済の活性化に寄与する、こんなことは当たり前なんですよね。私はやはりこの江戸川区の公契約条例の最大のポイントは、やはりこの多様性への配慮、ここにあるんだろうというふうに思っております。この文言、実は先ほど議論がございましたけれども、共に生きるまちを目指す条例の第2条の1項にもございます。この条例を上程するに当たって担当課長として、この条例の肝、鍵、最大のポイントはどこにあるとお考えでしょうか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 今、委員からご意見いただきましたが、確かに今、岩田委員がおっしゃったこの多様性への配慮、これ他区で見ますと男女共同参画とか障害者への対応といったことは盛り込んでございます。本条例では先ほどから議論になっております、共に生きるまちを目指す条例、こういった形で共生社会を目指していくということで、私どものこの条例についてもこの条例と軌を一にして性別性的指向、性自認、障害、戸籍等の多様性の配慮する、こういったことを基本理念に示すことを一つのそういう肝とさせていただきます。  あと私どもとしては、やはり今回この条例を改正するきっかけとなったのがやはり労働者等の賃金、これを含めた労働環境を確保するというところがやはりもう一つの肝であるかなというふうに考えております。 ◆岩田将和 委員 基本理念、これとっても大切な部分でございますので、今、課長のほうからしっかりと心強いご答弁がございましたので、ぜひともこの区民の皆さんに発信をしていっていただきたいというふうに思います。この条例、中身を見ますと実に詳細にわたって記載がございます。例えば、その区長の附属機関であります公契約審査会、また公契約監視委員会の組織の構成であったりなどなど、非常に詳しくこの条例に盛り込んであるなという感想を持っております。しかし、実際にこれを運用するに至っては、これだけではまだまだ不十分だろうなというふうに思います。例えば、施行の規則であったり、ガイドライン、こういったものも必要になってくるのではないのかなというふうに思うんですけれども、例えばその施行規則であったりガイドライン、こういったものを作成する予定はあるのかどうか。あるとしたらそのスケジュール、分かる範囲で結構ですので教えていただきたいと思います。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 施行規則につきましては現在検討中でございまして、主な中身としては労働環境等確認報告書こういったものの様式でありますとか、あと実際、立入調査をする際の職員の身分証とか、要は運用に当たって実務的な事項、これを定めていく予定がございます。あと、そのガイドラインにつきましては、私どもとしては手引きというものを作成いたしまして、これは条例の改正案、議決いただいた後、9月に説明会とかホームページで広く紹介していきますので、その際に合わせてお知らせをしていきたいというように考えております。 ◆岩田将和 委員 詳細にわたってありがとうございます。施行規則、これやるではなくて検討と。これなぜですかね。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これはもうやるということでございますが、今その中身についてまだ検討している最中ですというそういう意味でございます。 ◆岩田将和 委員 確認をさせていただきました。  最後に、やはりせっかくの条例でありますので、実効性について仮にこの条例が制定されますと、今後はその実効性が求められる、問われるというふうに思うんですけれども、先ほど竹内委員のほうからもこの今後のスケジュールについて、予定について質疑がございました。広く周知をする、この周知の徹底というお話がございましたけれども、私も全くこの点は同感でございまして、今後の実効性という意味では、やはり私はその入り口としてやっぱりこの条例の認知度を上げる、やっぱりそこにかかっているのかなというふうに思っております。しかも、スピード感を持ってやらなければならないというふうに思うんですけれども、この認知度について区のまず認識をちょっと確認をさせていただきたいんですけど、認知度についてどうでしょうかね。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 この点につきましては、まさに今この議会で昨年から終始ご議論いただいております。対外的に私どもがお示ししましたのは、昨年の12月の終わりから今年の1月にかけて意見募集をさせていただいたというところが今ベースかなというふうに思っておりますので、そういった意味ではこれからしっかりと区民の皆さんにも対外的にも広く周知をしていきたいというように考えております。 ◆岩田将和 委員 これで終わります。せっかくすばらしい条例でありますので、とりわけその多様性への配慮、私はここがとっても大切な部分であろうというふうに思いますので、ぜひとも区民の皆さんにこの多様性の配慮、この部分をしっかりと発進をしていていただきたい。そして今、課長のほうからも力強くご答弁がございましたけれども、やはり認知度を上げると。周知の徹底、ここが今後とても必要になってくるのではないのかなというふうに思いますので、ここぜひとも区を挙げて全力で取り組んでいただきたいというふうに思います。 ◆伊藤ひとみ 委員 この改正は従来の公共調達基本条例の骨格を残したままでの労働情報を付加したものであり、複雑になってしまいましたが雇用の安定への配慮や多様性への配慮が明記されたことは大変意義の大きなことだと考えています。  また、雇用の安定には雇用が継続することも大事だと考えますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 私どもは前提として労働者の雇用につきましてはやはり労使の協議によるものというふうにも認識をしておりまして、受注者が変更になってもその労働者を継続雇用するというようなところまで条例で定めるということは現時点では考えておりません。 ◆伊藤ひとみ 委員 そうですか。例えば、業務委託や指定管理であれば契約期間が終了し、他の会社になるときには労働者の職が失われる機会になるわけです。利用者にとっては顔なじみの職員がいなくなってしまうことは大変マイナスだと思います。労働者が継続してその職場で働きたいと思う場合には継続することが選べる仕組みや、会社の突然の倒産というときには次の会社に移行できるような救済措置であったり、何らかの仕組みを明文化することも必要ではないかと考えます。公契約条例として誰もが安心して働くことができることへの道筋が引かれたとは考えておりますが、この適用範囲は他の自治体を参考にしてということでしたが、根拠となるものは何があったのでしょうか。また、検証を行い定期的に条例を見直ししていくということも必要ではないかと考えますが、その点はいかがでしょうか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 この点につきましては、制定区の7区ございますけども、そこの状況を参考にして、事業者の皆さんの負担も考慮してこのように考えております。やはり、予定価格の大きい案件は受注者のその規模も大きく、下請も含めて多くの労働者が対象となること。また、他区の対象件数とか、あとこの契約金額全体をちょっと見ますと、本区の契約金額の6割を超える範囲をカバーできていること、そういったことをいろいろと総合的に勘案しましてここからスタートしようというふうに考えております。  検証のことでございますが、これにつきましては私どもとしては年に1回はその適用範囲の妥当性について、私どもとしては公契約審査会こちらのほうにいろいろとご議論いただきながら検証を進めてまいりたいと。その検証の中で必要に応じて当然その見直しもしてくというふうに考えております。 ◆伊藤ひとみ 委員 事務作業量について書類の簡素化とかというお話もありましたが、建設業界では2021年からキャリアステップシステムという、CCUSカードを3年後には建設業に携わる全員が持つことを目標に導入されています。一人ひとりの資格や働いた実績が記録されており、日々の労働管理を集約するシステムです。このシステムの導入によっても事務作業量は格段に減ると考えます。この条例は公契約として範囲を広げたわけですから、適用範囲を広げ、さらにより多くの事業がこの適切な管理によって安定することを要望します。また、定期的な見直しも要望したいと思います。 ◆瀨端勇 委員 私も今いろいろご意見がありましたけど、同様の要望がありまして、基本的には昨年の定例議会で区長からSDGsの目標達成へということで公契約条例の制定が示されて、私たちも歓迎するとともに改善の意見もいろいろ述べさせていただきました。今回の条例改正案ではパブリックコメントをはじめ、区民の意見やいろいろな運動を一部反映していただいて、そういう面もあったかと思います。そういう点で私たちも基本的に賛成する立場から質問させていただきたいと思っていますけども、一つは条例の全体について今ちょっと伊藤委員もお話ありましたけど、江戸川区の場合は公共調達基本条例の一部改正条例ということで公契約条例にしたと。その理由といいますか、なぜそういうふうになったのかなということが一つ。それは何かおっしゃっていたSDGsの実現との関係とかそういうことがあるのかどう捉えていらっしゃるかということが一つなんですけど、それに関連して、公共調達基本条例というのは学校改築のこの特定公共事業を主にはそこを対象とした条例だったと思います。今回、学校改築以外の公契約条例ということで対象事業が広がるわけですけど、そういう点も含めて、例えば公共調達基本条例でうたっているような社会的要請型総合評価方式を取っていると理解してるわけですけど、今回その学校改築以外の特定公共工事以外にもそういった社会的要請型総合評価方式というようなものを導入すべきではないかというような意見もありますけども、そういう点どう捉えていらっしゃるか、ちょっと全体についてはじめに伺いたいと思います。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 まず、1点目の件でございますが、これ私どもとしては平成22年の4月に公共調達基本条例、これを制定いたしまして公共調達における基本理念、これを定めるとともに公共調達過程に関する施策の基本となる事項とか、特定公共事業の実施手続を定めてこういった公共調達における透明性、公正性、競争性を確保してきております。今回の改正は、この公共調達過程において労働者等の賃金を含めた労働環境等の確保を図るための実施手続き、これを定めるものでありますので公共調達基本条例を改訂するという方向で検討を進めてまいりました。  なお、このもともとのその公共調達基本条例を制定した一つのポイントとしては、この20年以上にわたりまして2,000億円を超える学校改築事業、この重要な案件をどう進めていくかという中でこの社会的要請型総合評価方式という形での入札制度を特定公共事業として指定をさせていただいて進めているところでございますので、これを全ての案件に広げるということはなかなかその実施手続き、手順を見ても難しいものかなというように考えております。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。先ほど来いろいろ意見がありましたけど、やっぱり一番今回のパブリックコメントで意見が多かったなというふうに理解しているのは、第20条のその適用範囲の問題でした。お話があったように工事請負契約で1億8,000万円以上、業務委託契約で4,000万円以上ということで、他区に比べて非常に契約額の適用範囲の額が高いじゃないかということで、それぞれのそういう意見が最も多くありました。それを引き下げて適用範囲を拡大してほしいということを求める要望が非常に強かったわけですけど、どうしても範囲を拡大されなかった理由といいますか、それをちょっと確認させてください。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これは先ほどと繰り返しになってしまいますが、やはりこれについてはその予定価格の大きい案件は受注者の負担も規模も大きく、下請とか再委託先も含めてその多くの労働者を対象とすることができるとか、また、他区の対象件数とかそういった種々のものを総合的に判断して、まずはここから進めさせていただこうというふうに考えているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 まずはここからというご回答で、先ほど来そういった課長のお言葉が私も耳に残っているわけですけど、今後この適用範囲、この1億8,000万円と4,000万円という適用範囲は、固定をしないでこれからの取組みの経過とか実績などを通じて見直すということがあるのか。いろいろ共生条例の場合には第8条で見直しするという条項があったんですけど、今回公契約条例と子どもの権利条例にちょっとなかったような気がしたけど、共生条例のように見直し条項ということを設けるべきではないかというような意見もあるかと思いますけども、そういう点についてはどういうふうにお考えでしょうか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これにつきましては、私どもが先ほども申し上げましたが、年1回この適用範囲の妥当性について検証していきながら必要に応じて実務的に運用上、見直しが必要であれば見直しをしていくという形でやってまいりますので、私どもとしてはこの形で進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。ぜひそういう方向でここからスタートというご回答ですので、そういう方向で努力していただきたいなというふうに思っております。  それから、先ほど話があった雇用の継続と雇用の安定って第3条でしたか、第3条で労働環境の確保により雇用の安定への配慮がなされたものでなければならないというような条文が当初骨子から変えて条文が加えられたというふうに理解しているんですけど、そのように雇用の安定への配慮を条文に加えて、一方ではその雇用の継続というところまでは条文上、明記されなかった。去年制定された杉並区の公契約条例では、別表だったかな、何かに雇用の継続ということを明確に謳われています。ですから、公契約条例で雇用の継続ということを設けることは別に労使に判断だけではなくて区としてもそういう努力をしていくという方向は先行自治体にもそういう経験が出ているんだけど、それの関係、なんでこの雇用の安定の配慮を入れたのに雇用の継続まではいかなかったのか。他区の条例も検討されたと思うんだけど、そういう点はどうですか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これにつきましては、先行している自治体は7区あって、確かに杉並に継続雇用が入っていることも承知しております。ただ、やはり他の区の中ではそこまで踏み込んでないということ。また、私どもが考えている中では、まずはその労働者の労働環境等を確保することを通じた雇用の安定ということをまず目指そうというところをベースに私ども考えておりますので、そういったことでございます。 ◆瀨端勇 委員 より踏み込んで杉並区のように雇用の継続とまで明記していただきたかったなという思いがありますけども、やはり第3条の4項に雇用の安定ということは謳われましたので、これ非常に重要な、労働者の労働環境にとっての重要な手がかりの一つになっているんじゃないかなと思いますので、ぜひ雇用の継続に向けて区としても努力をお願いしたいというふうに思います。  それから、この条例の骨子案のときに条例の対象から外されていたと思うんですけども、未熟練労働者という表現があって、今回この公契約条例の中には条例改定案の中にはそういった表現はなくなりました。この点は何か区の考え方の変化というか対象の変化、どういう考え方からそうされたのか、ちょっと確認したいと思います。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 この点につきましては、意見募集させていただいた中で様々ご意見いただきまして、私どもも先行している区の状況も確認した中で、これやはり未熟練労働者も労働者として位置づけていこうと。なおかつ、その未熟練労働者の方の労働報酬下限額についても労働報酬等審議会、こちらにご意見をいただきながら定めていくというふうな、そういう形でやっていこうという形で今、進めさせていただいているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 ぜひ、そういった未熟練労働者という表現がなくなって対象に含めていただけるということになったようなので、そういう点の方々の下限額についてもしっかりと審議をしていただきたいなと思っております。  それから、いろいろ細かいことがあって申し訳ないですけど、労働報酬審議会を制定してこれを設立させていただいて、たしか事業者2名、労働者2名、学識経験者2名というふうにお聞きしたと記憶しているんですけれども、その労働報酬審議会の委員の方々の選出基準といいますか、これどういうふうに選んでいただくのか。事業者と労働者などのそれぞれの代表についてはどういうふうに選定されるのか、そういう点どうでしょう。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これにつきましては、やはり労働報酬下限額をいろいろとご議論いただくわけですので、客観的に一定程度広くいろいろご議論いただくようなそういう方々にお願いしたいというように考えております。ですので、それぞれの分野を代表するような方々にぜひ委員さんお願いできればなというふうに考えております。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。事業をされる建設業の方々とか、あるいは指定管理者の方々とかそういう関係者の事業側の代表と、それから労働者の賃金の下限額を決める審議会ですので、ぜひ労働者の方々の代表も加えていただくということなので、区内のそういう団体とか方々とよく相談していただいて適正に選出していただきたいというふうに思います。  最後に、規則で、この条例の規則で定める事項というのは、労働報酬審議会の組織と運営とかそのほか幾つかあるかと思うんですけど、どういうふうに規則を定めてどのような項目でどういう内容でつくられていくのか。その点も、ちょっとさっきもあったかもしれませんけど、確認させていただきたいと思います。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 ちょっと先ほどと繰り返しになりますが、施行規則につきましては、労働環境等確認報告書、これの具体の中身、それからあと先ほど申し上げました職員の身分証、そういった要は実務的な運用上の事務手続きについて定める予定でございます。 ◆瀨端勇 委員 繰り返しのことを聞いて申し訳ありませんでした。  非常に大切な条例が区民の労働組合をはじめ事業者の方々にとっても区にとっても区民にとってもやはり私は前向きなSDGsの精神に込められた条例だと思うんですね。そういう点で、そういったSDGsの目標に沿った条例をぜひ充実させていただきたいし、さっきおっしゃった見直しについてもぜひその改善を図っていく、そういう方向で検討していただきたいと要望して終わります。 ○藤澤進一 委員長 それでは、お諮りします。  第45号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第45号議案は原案のとおり決しました。  次に、第46号議案、江戸川区特別区税条例の一部を改正する条例について、審査願います。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  それでは、お諮りします。  第46号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第46号議案は原案のとおり決しました。  次に、第47号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例について審査願います。 ◆瀨端勇 委員 この条例改正、事務手数料条例の一部改正条例ということで条例改正の目的、これと、それからちょっと本会議でも伺ったんですけど、ZEBといいますか、環境に配慮した建物といいますかね、そういう建物を性能向上させていくということとの関係をちょっと伺いたいなと思います。 ◎樫原真哉 建築指導課長 まず、条例改正の目的でございますけども、今まで建築物のエネルギー消費性能の向上に関するものとして2,000平米以上の非住宅について適合義務というのがございました。それが法改正に伴いまして300平米以上に引下げになったということが今回の目的でございます。  もう一つのご質問のZEB、ZEH等との違いということでございますけども、ZEBであったりZEHというものについては省エネだけじゃなくて創エネということでエネルギーをつくるような、そういったものも義務化されているというようなものでございますが、今回のこの条例の適合義務については主に省エネについて適合義務が課されるというものでございます。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。私たちもいろいろ事前にお聞きをし調査をして、今回の改正が2,000平米以上から300平米以上という、あるいは小規模事業者にとっても負担減になるということで、省エネのこの建物について促進するものというふうに理解をしました。ZEBとの関係、直接はないということなんだけど、双方エネルギーを生み出す、それから省エネで緩和するというか、そういう二つの取組みが建物についても住宅についても重要だということはもう自明の理だと思いますので、今後ZEHの対策についてもぜひ交錯を進めていただきたいと要望して終わります。 ○藤澤進一 委員長 よろしいでしょうか。  それでは、お諮りします。  第47号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第47号議案は原案のとおり決しました。  次に、第48号議案、江戸川区立地区会館条例の一部を改正する条例について審査願います。よろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕  それでは、お諮りします。  第48号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第48号議案は原案のとおり決しました。
     次に、第49号議案、江戸川区子どもの権利条例について審査願います。 ◆関根麻美子 委員 このたびの子どもの権利条例の制定は我が会派でも強く要望してきたことでして、これがまたこういった形となり大変歓迎すべきことでありまして高く評価しております。この江戸川区子どもの権利条例の中に、子どもは一人の人間として大切にされるかけがえのない存在という言葉がありました。もうおっしゃるとおりだと思います。また、江戸川区は全ての区民が力を合わせ、街全体で子どもの育ちを支え、全ての子どもにとって最もよいことが実現できる街づくりを進めることを宣言し、とあります。この宣言されたということ、非常に重要なことだと思っております。この子どもにとって最もよいこと、私は子どもの幸福に尽きると思っております。一人も漏れなく子どもたちが大切にされる、子どもの権利を子どもに関わるあらゆる機関、あらゆる周りの大人たちが遵守をしなくてはならない。また強く実感をさせていただきました。  その上で、3点お聞きしたいと思います。まず、この条例でございますけども、制定に至るまで丁寧に検討されてきて約2年ぐらいですか、期間をかけてこういう形にされたと思いますが、これまでの経緯と制定に向けての区としての思いについてお聞かせください。  2点目は、まずこの条例についてですけれども、ルビも振ってあるわけですが、まず子どもたち自身が子どものこの権利条例の内容を知る、理解する、これが大変重要だと思っておりまして、そういった取組みについて具体的に区としてのお考えについてお聞きをしたいと思います。  3点目に、今度は子どもに関わる周囲の大人たち周りの全ての大人たちにこの権利条例をしっかりと周知をしていただいて理解もしていただきたいと同時に、子どもの声をしっかりと知るということも必要だと考えております。こういった点について大人たちへ対する周知、理解どのように進めていくのか、その取組みについてお聞かせください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 条例のこれまでの経緯でございますけれども、国内で相次ぐ虐待事件、子どもの権利擁護に対する社会的関心が高まっている中、本区としましては令和2年の4月に児童相談所を設置して、子どもを守るための取組みを進めてきたわけでございますけれども、児童相談所ができたからといって全ての子どもを守れるというわけではありません。その中、保護者はもちろん行政や地域の大人を含めて区全体で子どもを守り育てていく、こういうことが必要であるという思いからこの条例の策定に至ったわけでございます。  プロセスでございますけれども、事前に子どもの未来館でのワークショップ、共育プラザでの中高生向けのワークショップ、さらには日本語学級、特別支援学級、LGBTの方、不登校の子どもたちにもヒアリングを行いながら、まずたたき台として素案を作成したところであります。そして、その素案に対してパブリックコメントを実施いたしました。条例の素案ということに関して、区民の皆さんに意見を聞くというのはなかなか少ないことではあるかと思いますけれども、子どもの意見を聞くという理念を表す条例であることを踏まえて、このような形で実施してきたわけでございます。  さらに、学校の協力をいただきまして小学校45校、中学校33校の児童・生徒から思いや意見を頂戴したところであります。本条例の特徴といたしましては、これまでの条例の文言ですとか形にこだわらず、子どもたちにもできるだけ分かりやすく、そして優しい言葉で読みやすくなるように心がけてきたつもりでございます。共生社会の実現に向けては全ての区民が手を携えて、子どもの育ちを支えていきたいというふうに思っているところでございます。子どもたちにどのようにこれを知っていただくか、PRしていくかということでございますけれども、まず第一に小・中学校の社会科の授業で使用する副読本、こちらへの掲載をさせていただこうというふうにまずは考えているところでございます。またもう一つ、GIGAスクール構想の中で児童・生徒に配布されるタブレット、こういうことも何か活用できないかなというふうには考えています。子どもたちはもちろんのこと、家族で見ていただけるようなものが何か効果的な方法はないか、今現在、教育委員会のほうとそういうことの検討を進めているところであります。  あと、大人の皆さんにどのように周知していくかということでございますけれども、たくさんの意見をいただきましたので区のホームページにちょっと子どもの権利条例に関するページをつくらせていただいて、ワークショップの内容ですとか、学校さんから頂いた児童・生徒の思いなどもそこに全部掲載いたしまして、いろいろな方がそういう子どもの意見を見れるような、こういうようなページをつくっていきたいというようなことを今検討しているところでございます。長くなりましてすみません。 ◆関根麻美子 委員 今、子どもたちへの周知を進めていく、また、大人たちへの理解も進めていくというお話がありましたが、例えば、子どもでタブレットを使ってというお話もございましたけども、この全文ルビが振ってあって分かりやすい優しい言葉の条例でございますが、これも全文載せると同時に、例えばイラストとかそういったものを用いて要点をまとめた、そういった分かりやすいものをまた考えてもいいのではないかなと思いますけども、こういう点についてはいかがですか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 委員さんおっしゃるとおりでございます。そういうものを広く考えながら子どもさんたちの年齢がゼロ歳から18歳でございますので、それぞれの年代に分かりやすいようなものをこれから検討していきたいというふうに思っております。 ◆関根麻美子 委員 前向きなご答弁、大変に感謝いたします。本当にこの条例、大事な子どもの尊厳を守り抜くという江戸川区としての姿勢、本当に本気度というものが分かるものだと思っておりますので、今、子どもを取り巻く虐待とか自殺とかいじめ、暴言、暴力、また性暴力、性被害、様々な子どもを苦しめるものから子どもを守り抜くという、もう誰一人置き去りにしないというその思いで、その決意でまたこれを理念条例ではありますけれども、実際に具体的に、地域また学校、様々な関連する場面で子どもたちを守る実効性のあるそういった取組みをしっかりと進めていっていただきたいと思いますし、また子どもの声、子どもの意見を表明するそういったものを大事にするということもありますけども、声を出しにくい、声を上げられないという子どもたちもおるかと思いますが、今、学校ではSOSの出し方教育等様々に取り組んでいただいて、全校で取り組んでいただいていると思いますけども、そういった子どもが声も出しやすい環境、仕組みづくりも、ぜひともまた充実をさせていただきたいと思います。要望いたします。 ◆岩田将和 委員 どうぞよろしくお願いいたします。  子どもの権利条例でありますので、少し子どもにちょっとこだわって何点か確認をさせていただきたいというふうに思います。  第2条の1項に、子どもの定義としてこれ年齢ですけども、年齢が18歳になっていない人、こうあります。現在、民法上の成人は二十歳と定められております。民法の改正によって来年の4月ですかね18歳に変わりますけれども、現行では二十歳であります。言うまでもなく、喫煙や飲酒はこれ二十歳からですよね。それから少年法では少年に対する扱いを二十歳未満としております。江戸川区の子どもの権利条例では、この子どもの定義を18歳になっていない人、つまり18歳未満としておりますけれども、まずこれはなぜなのか、ちょっとまずこの点からお答えください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 本条例は、日本国政府が批准いたしました子どもの権利条約、この趣旨を踏まえております。この権利条約の中でも定める子どもの定義は18歳未満としております。また、子どもが権利を有することや子どもの最善の利益を優先されることで定めております児童福祉法、こちらにおいても子どもは18歳未満とされており、これらとの整合性を図ったものであります。 ◆岩田将和 委員 私が聞きたいのは、江戸川区の思いを聞きたいんですよ。国連の思いではなくて江戸川区の思いを聞きたかったんですけれども、私はこの子どものこの定義については、三つ恐らく選択肢があるのかなというふうに思うんです。  まず一つは、これは江戸川区が採用している18歳未満。それから二つ目は、二十歳未満。これ実際に福島県の福島市、ここは二十歳未満を採用しています。そしてもう一つ、三つ目はもう年齢は規定はしないと。子どもという言葉でもって定義をすると。こういったやり方ですね。私は以上、三つ選択肢があったんだと思うんですけども、これ江戸川区ではどういう議論が行われましたか。そして18歳に決定をしたのか。もう一度どういう議論があったのかお答えください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 児童相談所ができまして江戸川区も一歩踏み出したわけでございますけれども、そこでのやっぱり対象は18歳未満でございます。そういうこともあります。言葉の意味の中で18歳になっていない人がいます。ただし、これらの人と同じく権利を認めることがふさわしい人も含みますということで、実は高校生、3年生を思い浮かべると18歳になるともう大人になっちゃうんじゃないか、17歳は子どもか、そういうことがないように高校生3年生が終わるまでは一応子どもというようなことで議論をしたわけでございます。 ◆岩田将和 委員 そこを聞きたかったんですよ。その国連の思いはいいんですよ。だって福島県の福島市は二十歳未満を採用しているんですから。私は福島市はそこに何か強いメッセージを感じますけれども、江戸川区では様々この年齢についての議論があったということで理解しましたし、私はそういった議論があった上での18歳未満を採用したという点は私はここは評価をしたいというふうに思います。  もう一つ、子どもでこだわりたいと思うんですけども、この子どもという言葉の表記についてちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、この子どもの権利条例もそうですけれども、この条例名もそうですけれども、この条例の中にもたくさん子どもという表記がありますけれども、これを見ますと、漢字の「子」に平仮名の「ども」となっていますよね。私これちょっと調べてみたんですけれども、そもそもこの子どもという言葉はこういう意味があるそうなんです。人間や動物の親から生まれたものを表す「子」これに複数を表す「ども」がついたものだと。昔は幾つか「子ども」という漢字があったそうなんです、昔は。これが明治時代以降に漢字の「子」に漢字の「供」、人偏の「供」で「子供」と、漢字で「子供」ということに何か統一をされたらしいんですね、経緯としては。ただ、この漢字の「供」という表記が人偏の「供」、どうもお供え物とか何か大人のお供みたいな、ちょっとマイナスのというかちょっと否定的な連想をさせて差別的に当たるんじゃないかということで、漢字で「子」、平仮名の「ども」を使うようになったと、こういった経緯があるらしいんですけれども、ただ、これが2013年に文部科学省と文化庁は、いやいや別に漢字の人偏の「供」にはそんな差別的な意味なんてないよということで、2013年、文部科学省と文化庁は漢字表記、漢字の「子」に漢字の「供」、漢字表記で統一をしたと、こういった経緯があるらしいんですけれども、なぜ江戸川区はこの表記、漢字の「子」に平仮名の「ども」、これにしたのか、なぜこれを採用したのかちょっとここを教えてください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 岩田委員おっしゃるとおり、過去に石原前都知事時代ですとか、前文部科学省時代、「ども」を漢字にしたときもあるというふうなこともよく私たち思っております。ただ、明確な定義に存在するわけじゃないと思うんです。ただ、子どもを表す法令用語において、やはり子ども・子育て支援法という「ども」も平仮名であります。子どもの貧困対策推進法も「ども」は平仮名であります。認定こども園は全部平仮名であります。私たちが調べた子どもを漢字をして「ども」を漢字で使用した法律はちょっと私全部調べたんですけど確認ちょっとできませんでした。  あと、この条例の趣旨にもありますように子どもに分かりやすく区民の皆さんに共感しやすいように親しみやすい、そういうような思いを込めて今回平仮名の「ども」で統一させていただいたと、そういうことでございますので、ご了解ください。 ◆岩田将和 委員 よく分かりました。分かりやすい表記、親しみやすい表記ということで江戸川区は漢字の「子」に平仮名の「ども」これを採用したということなんですけども、この漢字と平仮名をミックスさせるってこれ交ぜ書きなんて言うんですけども、そもそもこれ日本語の使い方としてどうなのかなという思いがあるんですけども、これそこまで調べましたかね。日本語の表記として使い方として正しいかどうか、どうでしょうか。 ◎弓場宏之 子ども家庭部長 岩田委員さんおっしゃるとおり、確かに交ぜ書きですね、これは。通常はこういう子どもという熟語を示すときに漢字表記というのが公用文なんかでも原則だと思います。ただこの辺、私どもも実はいろいろ調べて、本来交ぜ書きは好ましいのかどうか、かつて国会なんかでも委員会なんかでこういう議論がされたというようなことも承知しております。ただ、その中においてはやはり世の中的にというんでしょうかね、先ほど私の課長が親しみやすいとか、区民の方に理解していただきやすいというようなことを申し上げましたが、そういう中においては交ぜ書きであったとしても先ほど言ったように法令でも使われている、公式のものとして使われている、あるいは一般にマスコミさんなんかでも使われているのも漢字の「子」に平仮名の「ども」というようなことで流通というか通用していることが多いというようなことも感じておりますので、そういったものもろもろ含めまして総合的にこの字を使わせていただいたということでございます。 ◆岩田将和 委員 先ほどのこの18歳未満というこの子どもの年齢の定義についてもそうなんですけれども、今の議論もそうなんですけれども、様々議論があった上で決定をしたということで、そのプロセスを確認をさせていただきました。先ほど課長からもご答弁がありましたけれども、今もそして部長からもご答弁ございましたけれども、分かりやすさ、親しみやすさという点でこの表記、漢字の「子」に平仮名の「ども」これを採用したと。様々な議論があった上での採用ということで確認をさせていただきました。  最後に、私、この条例に別に反対しているわけじゃないんです。むしろ、この条例にあるその精神であったり、何か哲学みたいなものが当たり前な世の中になってほしいというふうに思っておりますので、決して反対しているわけではないんですけれども、ただ一つだけ私ちょっと不満な点があるんです。それは何かと言いますと、これ私の考えなんですけども、私は教育というのは厳しさと優しさのやっぱり私はバランスだと思っているんです。厳しさと優しさのバランスこそ私は教育の原点なんじゃないのかなというふうに思っております。これ私が思っているだけです。違うんだったら違うっておっしゃっていただきたいんですけども、そこを踏まえると、この条例には厳しさがないんですよ、厳しさが。つまりどういうことかと言うと、この条例にはどこを探しても指導とかしつけという言葉が出てこないんですよ。その代わりにどういう言葉が出てくるかと言うと、支援という言葉なんですよ。私ちょっと数えてみたんです。たっぷり時間がありましたのでちょっと数えてみたんですけども、この条例の中に支援という言葉は13回出てくるんですよ。これなかなか一つの条例の中にこれだけ同じ言葉が繰り返されるというのはなかなか珍しいなというふうに思ったんですけれども、これでは私は家庭でのしつけ、あるいは学校での指導、何かこれが否定されてしまうんじゃないのかなという、そこを私は一番心配しているんですけども、なぜこの支援という言葉が13回も出てくるのか。先ほど申したように、家庭でのしつけであったり、学校での指導がこれでは否定されやしないか、そういう心配をしてしまうんですけれども、この点、区の考えをちょっとお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 私も担当者として何回も読み返しまして、13回のうち7回は大人が子どもに支援をするというふうなものなんです。それと、あと6回は江戸川区などが保護者、区民、学校関係者を支援しますというようなことで分けさせていただいておりました。この条例につきましては、基本的には、子どもが安心して育つために、大人が子どもたちを支えていくことが大切であるというような、社会全体の共通理解をしていこうということの理念条例であります。  したがって、指導とかしつけという言葉は、これを否定するものではございませんけれども、何か子どもに強要するというようなイメージのものは、今回は条例では使用させていただきませんでした。  しかしながら、委員さんがおっしゃるように、まだ子どもを、最善の利益を考慮する中では、こういうふうな指導ですとか、しつけももちろん大切なことだということは理解しているところであります。この条例を、指導者の皆さんにもしっかり読んでいただきまして、この条例の内容も理解をした上でご指導をしていただきたい、こういうふうに思っているわけでございます。よろしくお願いいたします。 ◆岩田将和 委員委員 1点だけ課長と違うのは、私はそのしつけ、指導は強要ではないです。ちょっと私はそこは課長とは、そこの部分だけはちょっと意見が違うのかなとも思うんですけれども。  これで終わりますけれども、先ほどの子どもの年齢の定義、それから子どもという言葉の表記の定義、そして今も私のほうから問題提起をさせていただいた厳しさと優しさ、ちょっとこの条例には厳しさがないんじゃないかという指摘をさせていただきましたけれども、今、課長のほうからもご答弁ございましたし、先ほど部長のほうからも詳しくご説明がございましたけれども、しっかりと議論がなされた上で、年齢の定義であったり、言葉の表記であったり、そしてこの条例の中にある支援という言葉、これが採用されたというふうに理解をさせていただきました。  ぜひとも、今後も議論は続けていただきたいというふうに思います。せっかくの条例ですので、これで終わりではありませんので、もっともっといいものに育てていくというか、そういったことは必要だと思いますので、ぜひ、部長、課長中心に、ぜひとも議論を引き続き続けていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○藤澤進一 委員長 ほかに。 ◆伊藤ひとみ 委員 大変厳しいお言葉だったので、気持ちがちょっと動揺しておりますが、私どもも子どもの権利条例の制定については、以前より求めてきており、全ての子どもたちがお母さんのおなかの中で成長しているときから、この権利条例の下に守られていくことを願ってやみません。  関根委員のほうからも、いろいろ周知について一番大切だと思っておりましたので、その質問がありましたので、ここは意見だけにさせていただきますが、やはり子どもたちだけではなく、大人へも知り渡れるような方法で周知を要望します。それぞれの学齢に合わせたリーフをつくるなどして、子どもたち本人が理解することが大切だと考えています。先生方や幼稚園、保育園へも必要ですし、学校へは行っていない子どもたちにも目に留まるように周知することを要望します。  先日には条例文について、「子どもは」を「私は」に置き換えて読んでみましたが、自分に言われてるように思いました。たくさんの人々の目に留まるように工夫をお願いいたします。 ◆瀨端勇 委員 私も基本的な条例ですので、要望的な意見だけ、質問ちょっと1点あります。  今回、やはり子どもの権利条例ということで、多くの区民の皆さんからの関心が子どもたちを含めて、相当大きな関心があって、パブリックコメントがかなり寄せられたと思います。そういった意見や件数とその特徴ですね、どういうような意見を取り入れられたのか、そういう点ちょっと確認させていただきたいなと思います。  それから、ちょっと短縮バージョンが、この条例の見直しといいますか、さっきも言いましたけど、共生社会条例には見直しの条項があるんだけども、子どもの権利条例についての今後の見直しということをどういうふうに考えてらっしゃるか、その二点お尋ねしたいと思います。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 一つ目、パブリックコメントでございますけれども、これは昨年の11月から15日間行わさせていただきました。全部で152名の方から113件の意見が寄せられました。  意見の内容については、おおむね条例制定に賛成であるというのがほとんどであります。しかしながら、表記ですか、そういうものの使い方として、分かりやすくしてほしいというのはもちろんでございますけれども、区が主語となっている条文については、努めますではなく、取り組みます、行いますというふうな強い決意を持っていただきたいというような思いもございましたので、そういうところを今回書かさせていただいております。  あと、子どもが生まれながらにして地域社会の一員であるということを、もう少ししっかりと明確に謳ってほしいというようなこともございましたので、こちらにつきましては全文のほうにも謳わせていただいたところでございます。できるだけ分かりやすくというのも多く寄せられたところでございます。  それと、この条例につきましては、先ほどから申しましているとおり、いろいろなところでご意見をいただいて、子どもたちの意見をいただいております。そのほかにも、子ども・子育て応援会議の委員の皆さんですとか、児童福祉審議会の委員の皆さん、さらにパブリックコメント、本当に多くの皆さんの意見が集まった条例だというふうなものでございまして、私どもといたしましても、自信を持って提案させていただいているところでございます。  しかしながら、将来的に子どもを取り巻く環境ですとか、考え方、こういうことに変化が起きた場合は、皆さんとよく相談させていただきながら柔軟に対応していくのかなというふうに考えているところでございます。よろしくお願いします。 ◆瀨端勇 委員 分かりました。  パブコメを採用していただいた中には、例えば、第3条の第2項かな、四つの権利という中に、子どもの余暇とか遊びの権利を明記する必要があるというような意見もあったかと思いますけど、それは前文でしたかね、遊びということが入れられたというようなことも伺っております。そういう点でいろいろな意見を反映された条例になっているかなというふうに思います。  見直しについては、3月の都議会で全会一致で採択された子どもの権利条例で、3年後に子どもの意見を聞いて見直すということが盛り込まれました。区条例にもそういうような条例に明記するというようなこともあったらいいなと考えますけども、今、課長もお話しになりましたので、ぜひ、そういうことも含めて、時代の変化とか子どもの意見も踏まえた見直しが必要であれば、行っていただきたいということを意見として申し上げます。 ○藤澤進一 委員長 ほかになければ、ここで委員外議員の発言を許します。 ◆滝沢泰子 議員 条文案に、子どもは自分の権利が大切にされるのと同じように自分以外の人の権利を大切にしますとありますが、この条文を設ける狙いは何ですか。ここの条文案に当てはまるところが児童の権利に関する条約の中のどこかにあるのですか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 これは基本的な考えでございますので、条約とかには関係しておりません。基本的には、自分以外の権利を持った一人の区民として、ほかの人の意見も権利も大切にすると、そういうような考えを入れたところでございます。 ◆滝沢泰子 議員 赤ちゃんや力の弱い子どもに、無理を強いる条文になるのではないかと心配ですが、この点どうですか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 そういうことは、それぞれのケースの中できちんと指導者の方に指導していただきまして、そういうことがないように権利を守っていただきたいというふうに思っているところでございます。 ◆滝沢泰子 議員 子どもに無理強いはやめてほしいです。  前文にある、共に生きるまちを目指す条例の考えをもとにの考えは、どのような考えを指しますか。この部分、素案にはなかったのではないかと思うのですが、わざわざここに入れるのはどうしてですか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 共生社会づくりの目指す江戸川区にとりまして、やはり共に生きる条例につきましては、基本的に考え方の中枢にしているところであるというふうには考えております。私どもはその分野的なものとして、子どもの権利条例、これを今つくったところでございます。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆滝沢泰子 議員 公契約条例には入れてないかと思うんですが、改定案には。なぜここに入るのか。 ○藤澤進一 委員長 質問は終わりました。  あと10秒か、今の聞き取れましたか、子育て支援課長。今のちょっと聞き取れなかったと思いますが、よろしいですか、滝沢議員。  よろしいですね。  それでは、ここでお諮りいたします。  第49号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第49号議案は、原案のとおり決しました。  大変長時間にわたる審査になっておりますので、この後もまだまだ多くの委員が質問を予定しております。ここで換気のためもありますので、休憩を取らせていただきたいと思います。  再開時刻は午後2時40分とします。  暫時休憩いたします。            (午後 2時23分 休憩)            (午後 2時40分 再開) ○藤澤進一 委員長 それでは、休憩前に引き続き、再開します。  なお、区長は公務のため退室しましたので、ご了承願います。  それでは、第50号議案、江戸川区子どもの権利擁護委員設置条例について審査をお願いいたします。 ◆関根麻美子 委員 まずは、この子どもの権利擁護委員について、9名以内としと書いてあるのですけれども、その擁護委員の役割と資格のようなもの、それから江戸川区としては何人ほど設置していくお考えかお聞かせください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 こちらの条例につきましては、先ほどご審議いただきました子どもの権利条例の第9条の権利が守られていない状態からの回復というところを受けて、今回設置させていただくものでございます。今、考えておりますのは、この9名ということでございますけれども、基本的には3名程度の弁護士さんを基本的にまずは選任させていただいて、その後、必要に応じて様々な学識経験者ですとか、案件によりましては児童心理士、そうした方々を委員として迎えながら、計画的に進めていくというようなことで、総合的に進めていくというようなことで今考えているところでございます。 ◆関根麻美子 委員 これ、初めて設置されるということで、子どもの権利、しっかり擁護していく委員の存在は非常に重要だと思っております。  それで、第1条の2番のところに、この擁護委員はいじめ防止対策推進法に規定する教育委員会の附属機関を兼ねるという文言がありまして、また施行規則には、第6条のところに、擁護委員は江戸川区立学校において、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態が発生した場合は、教育委員会からの諮問に応じて、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うとあるんですけども、教育委員会のほうにお聞きしたいと思いますが、この重大事態とはどのような事態を想定されているのかということと、擁護委員と教育委員会との連携は、今後どのように図っていくのかの2点について教えてください。 ◎近津勉 教育指導課長 まず、この重大事態ということでございますけれども、子どもの生命、身体、財産、こういったものに関わる事案、これが重大事態というものでございます。  また、いじめによって、長期に学校に行けないというような状態に陥った場合、これも重大事態というふうに判断されるというふうに考えております。  この権利擁護委員との教育委員会との関係でございますが、権利擁護委員のほうにこの相談が入った場合には、権利擁護委員から教育委員会にこういった状況が入ったということで、教育委員会としてその事態を重大事態に当たるかどうか判断し、重大事態に当たると判断した場合には、改めて権利擁護委員のほうに、第三者委員会として諮問するということになります。  また、教育委員会のほうが学校や保護者、子どもたちから直接そういった事態を把握した場合には、この重大事態という判断をした場合に、第三者委員会としての権利擁護委員に諮問するという考え方になります。 ◆関根麻美子 委員 よく分かりました。  この重大実態にあってはならないとは思っているのですが、そういったことに備えて、万が一そういった事態が起きた場合には、しっかりと子どもの命、また権利を守る、またしっかりと原因究明とか様々なことが重要になってくると思うんですけれども、しっかりと実行性のあるそういった仕組みだと思いますので、しっかりと連携をとっていただいて、推進していただきたいと思います。  この第三者委員会、そのいじめによって自殺あってはならないけれども、そういった本当に子どもの命を脅かすような事態ですね、それはないことが一番であります。未然防止のそういった取組み、力を入れていただくとともに、また子どもを守る仕組み、しっかりと守って推進していただきたいと思います。要望です。 ○藤澤進一 委員長 ほかに。 ◆伊藤ひとみ 委員 この権利擁護委員が設置されることは大変重要なことだと考えています。  まず、児童福祉審議会との役割の違いを伺わせてください。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 児童福祉審議会がございます。これは児童福祉法に基づいて設置しました区長の諮問機関であります。基本的に児童相談所を設置した自治体においては、児童福祉審議会を設置しなくてはいけないという、これは義務にのっとったものでございます。  こちらのほうの役割といたしましては、基本的にこの中に権利擁護部会というのがございまして、要は一時的に保護された一時保護のお子さんについて、一定期間経過をいたしましたら次の段階といたしたまして、ご家庭に帰るか、あとは施設などに措置するか、そういうものを選ぶわけでございますけれども、そういう場合、何らかの理由によって親の同意が得られない場合は、こういうような裁判所に申し立てるという制度があります。これを妥当かどうかを調べていただく、諮っていただく、これが児童福祉審議会の権利擁護部会であります。  一方、今回設置の権利擁護委員につきましては、これは広く子ども全般が対象になります。学校でのいじめ、体罰、あらゆる差別などが子どもの権利擁護委員の対象になるというようなことで分けさせていただきたいというふうに思っております。 ◆伊藤ひとみ 委員 それでは、権利擁護委員は全ての子どもたちからということでしたので、子どもたち自身が相談できるということを知ることが大切だと思いますが、現在、はあとポートが子どもの相談を全て受け付けるということになっていますが、設置された権利擁護委員には、どのように子どもからの相談が入るのか、またはあとポートとの連携はどのようになるのかを伺います。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 おっしゃるとおり、はあとポートにつきましては、子どもさんからの相談を一括してやりましょうというような思いがありました。  一方、児相ができないような案件もやはり権利の話ですのであるわけでございます。そうしますと、難しい話になりますと、権利の擁護に関するものについては権利擁護員さんなのですね。ただ、お子様が果たしてそこまで判断できるかって、なかなか難しい話でございますので、そこら辺はこれから教育委員会、はあとポート、児相などが、どんなお子さんにも相談に乗って、それがきちんと連携できるような、そんなような仕組みをこれからつくってまいります。 ◆伊藤ひとみ 委員 難しいと思いますが、連携のほう、強くお願いしたいと思います。  それから、権利擁護委員には相談者が権利侵害について表明した場合に、解決に向けた助言も必要になってくると考えますが、場合によっては権利侵害をしているところとの調整という役割もあるのかと思います。学校やはあとポートからの権利侵害であっても調査や意見を述べることはできるのでしょうか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 この3条に書いてありますとおり、擁護委員さんの職務といたしまして、幾つか挙げさせていただいております。  そこには必要な助言、支援、調整、要請、また調査をすること、意見を述べること、こういうことも擁護委員さんできるようにということで、今回定めさせていただきました。 ◆伊藤ひとみ 委員 私が申し上げたのは、意見や調査をできるということではなくて、学校やはあとポートという、子どもたちにとってはやはり大きな存在のところ、そういう役割を持った施設で、そういった権利侵害が起きた場合にこの権利擁護委員の人たちは、意見なり調査なりをする力を持っているのかというところです。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 委員さんおっしゃるとおりです。学校の現場ですとか、はあとポートの中でもそういうことが起これば、調査する権利を持たせていきたいというふうに思っております。 ◆伊藤ひとみ 委員 よかったです。
     はあとポートとの関連性は大変重要になってくると考えられます。権利擁護委員の機能が、最後の審判のような形になってしまわないかと懸念をしているところです。権利擁護委員を設置するに当たり、親からの相談も受け付けたり、世田谷区のせたホッとや、西東京のほっとルームのように、機関としてのお知らせやニュース機関紙を発行できるような、定期的に行えるようなことも必要だと考えています。子どもが権利侵害を受けることがない社会となるよう要望していきます。 ○藤澤進一 委員長 ほかによろしいですか。 ◆瀨端勇 委員 大体今までのご質問で分かったのですけど、一つは先ほどお話がありましたけれど、条文中にこの条例の目的といいますか、設置のところで、子どもの権利が侵害された状態という、そういうことが起こった場合に、この権利擁護委員ですか、これが子どもの権利を回復するためにいろいろ役割を果たされるということと、それから、子どもの権利擁護委員会というのですか、会議というのですか、委員の方々が会議を行う、開催する状況というのは、重大事態というようなことが先ほどお話があったかと思うんですけど、そういう違いというのですか、子どもの権利が侵害された状態、それから重大事態、これはどういうふうに条例上分けられているのか、考え方を教えていただきたいと思います。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 なかなか案件を、どんな案件が来るかまだちょっと分からないのですけれども、できるだけそういうのは少ないほうがいいなとは思いますが、基本的には、例えば、学校の中のいじめであっても、親御さんと学校とうまく調整が取れてない場合ですとか、そういうことだとかいろいろなことが考えられると思うんです。ですから、一般的ないじめというのと、いじめの対応と、あとは少し権利を侵害されて、もめてしまっている、どうしようもない場合、いろいろな場合があると思うんですけども、それぞれの案件をよく吟味しながら、どちらの擁護委員さんにやるのか、それとも学校さんにお任せするのか、そういうのは案件によるものだというふうにご理解いただければと思います。 ◆瀨端勇 委員 ちょっとさっきお話があったんですかね、子どもの権利擁護委員会議というのですか、その会議を開催する場合は、重大事態と認定された場合というようなお話があったかなと思うんですけど、その辺の違いというか、どういうふうに理解したらいいのかなという。 ◎船崎まみ 法務課長 重大事態につきましては、先ほど指導課長のほうからご説明されていただきましたとおり、いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当する場合でございます。それ以外のこちらの権利擁護委員が対象とするのは、もっとより広く、権利侵害に該当するものを幅広く取り扱うという趣旨でございまして、その中で重大事態に該当すると判断されるものがあれば、それは教育の補助機関として調査などを行うと、そういう振り分けになります。  会議体というのは、複数名で権利擁護委員が選任される想定でありますので、案件によって会議体で方針を決めたり、協議を行う場合があると、そういうことですので、重大事態の問題とはまたちょっと別と考えております。 ◆瀨端勇 委員 ちょっと仕組みがまだよく理解できない面がありますけど、皆さんおっしゃったように、非常に重要な権利擁護委員を設置していただけるということは、子どもたちの権利にとって大事なことかなというふうには理解しました。  一応メンバー、どういう方々かというのは、最初は弁護士さんですか、3人の方々とおっしゃっていましたけど、報酬とか選定の基準というのですか、今後、9人までということで、いろいろ事態、状況によって増やされるようなご説明だったかと思うんですけど、もう一回ちょっとそこのところ確認させていただければと思います。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 冒頭に申しましたように、委員さんにつきましては、やはり法律の専門家、弁護士さんを当初予定しております。そういう方に複数名、取りあえず委員をやっていただきたいというふうに思っております。それには法務担当等も調整させていただきながら、弁護士会のほうにも相談させていただくというのを最初にまず取り組まさせていただきながら、案件によっては心理士さんですとか、児童心理士さんですとか、様々な分野の専門家の方にも入っていただきながら、いろいろと案件によって調整させていただく、そういうふうなスケジュールで今考えているところでございます。  あと、報酬等につきましては、これから少し具体的に考えさせていただきますので、これの設置はまだ少し準備をさせていただきながら、またそのときにご連絡させていただきたいというふうに思っております。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  なお、先ほど、私が紹介のときに、指名のときに法務担当と申しましたけど、法務課長の誤りでございましたので、訂正をさせていただきます。  よろしいですか、皆さん。  それでは、ほかになければここで委員外議員の発言を許します。 ◆滝沢泰子 議員 委員への相談者申立者が、それにより不利益を被ることがないような措置が具体的に必要と考えますが、区はどうしますか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 いろいろご心配な点、多々あるかとも思いますが、子どもの権利を守れるよう、一生懸命努めていくというふうなことでございます。よろしくお願いいたします。 ○藤澤進一 委員長 それでは、委員外議員の発言時間は終了いたしました。  それでは、ここでお諮りをいたします。  第50号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第50号議案は原案のとおり決しました。  次に、第51号議案、江戸川区児童発達支援センター条例について、審査願います。 ◆伊藤ひとみ 委員 本区では、育成室を設置し、障害児への支援を早くから行い、近年増え続ける発達障害児への支援に力を入れてきました。どのような障害を持っていてもできるだけ一般の保育園や幼稚園での受入れが進むことが必要だと考えています。保育所等訪問支援を積極的に提供し、インクルーシブな社会を構築していくことが必要だと考えていますが、新たな課題は、例えば知的には問題がないが、気管切開をしており、医療的ケアが必要な子どもたちについてです。医療的ケアの提供体制が整っていないために、在宅で過ごしている親子もいますし、区としては民間でカバーできないところを担っていく必要があるのではないかと考えます。  今回は児童発達支援センターとなっていますが、こちらは医療的ケア児、重症心身障害児、肢体不自由児など様々な障害を持つ子どもを対象にした相談先となるという認識でよろしいでしょうか。 ◎河本豊美 障害者福祉課長 こちらの児童発達支援センターについては、これから提案を受けてまいりますので、その中に重症心身障害児の受入れ等も提案にあるかもしれませんが、それはその後の選定委員会で決定していきたいと思っております。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。  それでは、あと未就学時に加え、児童が対象のセンターという認識ですか、すみません、改めてもう一度聞かせてください。 ◎河本豊美 障害者福祉課長 こちらの児童発達支援センターにつきましては、療育の部分につきましては、今の育成室と同じように未就学児を想定しておりますけれども、保育所等訪問支援につきましては、学齢期のお子さんも対象としております。  また相談支援につきましては、18歳未満と予定しております。 ◆伊藤ひとみ 委員 分かりました。  江戸川区の共生社会の理念をきちんと理解することが必要だと思います。  区長が本会議でごちゃまぜの社会と表現されましたが、まさにそのとおりであり、どんな方であっても尊重され、同じ社会の中で生きることが大切だと思います。障害児の親も初めての障害児の親となり、情報を求めています。そのときに提供される情報は、子どもの将来を見据えた相談支援の提供を行っていただきたいと考えます。  例えば就学相談では、育成室に通っていたら、当然のように就学案内は鹿本学園への進学の案内だけというのではなく、地元の小学校への進学も含めて選択できる案内をきちんとすることが必要だと考えますが、その点はどのようにお考えでしょうか。 ◎河本豊美 障害者福祉課長 相談の中で様々就学に関わる部分も出てくるかと思いますけれども、丁寧に行っていきたいと思っております。 ◎茅原光政 保育課長 育成室の場合につきましても、それぞれ保護者のご要望とかご相談を受けながら、鹿本学園だけとそういうことではございませんで、対応してございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 共生社会に向けて、いろいろなことを念頭において取り組んでいただきたいと思います。  鹿本学園へのというところは、保護者の方から何人か聞いておりますので、そこら辺も検討していただければと思います。 ◆瀨端勇 委員 この児童発達支援センター条例で、篠崎育成室という名称を廃止して、児童発達支援センターということなのですけど、育成室の機能は継続すると伺っているのですけど、それは確認できるのか。それで、児童発達支援センターと併設ということになるのかと思うんですけど、そうすると育成室というのは、ちょっと縮小の方向になるのか、その辺の関係ですね。どういう設置の状況になるかということ。  それから、指定管理者を公募するということのようなのですけど、指定管理者の公募に至った経過といいますか。  それから、小松川の発達支援センターとの関係はどういうふうになるのかということを、三つぐらいお尋ねしたいと思います。 ◎河本豊美 障害者福祉課長 まず、篠崎のセンターにつきましては、もともと育成室の機能に、機能がプラスされたセンターになりますので、これまでのように、育成室のような療育ということは引き続き行われていきます。  それから、指定管理が募集された経緯につきましては、ちょうど今、篠崎育成室が5年の満期をもちまして、指定管理を選定する時期にまいりましたので、ここで機能を拡大してセンター化するということになりました。  小松川の発達相談支援センターとの違いにつきましては、この児童福祉法上の児童発達支援センターに、小松川につきましては、発達障害の相談機能をプラスアルファしてございます。その違いでございます。 ◎茅原光政 保育課長 育成室を縮小していくのかというご質問でございますけれども、今現在、篠崎育成室も含めまして、6月で440名のお子さんが育成室に在籍してございます。まだまだそういった発達障害を中心に需要がありますので、そういう縮小ということではございませんで、この篠崎育成室に関しては、機能を拡充するということでございます。 ◆瀨端勇 委員 よく分かりました。  ぜひ、機能の縮小ではなくて拡充だというお話ですので、育成室はやはり大変需要があるということは、課長もおっしゃったとおりで、この辺もやはりぜひ充実させていただきたいと、要望です。 ○藤澤進一 委員長 ほかによろしいでしょうか。  それでは、お諮りします。  第51号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第51号議案は原案のとおり決しました。  次に、第52号議案、江戸川区保育所条例の一部を改正する条例について審査願います。 ◆伊藤ひとみ 委員 待機児童解消のために、園庭のない認可保育園が増えています。この議案は、共育プラザ葛西の敷地内に、宇喜田第二保育園分園を新たに設置するものですが、保育園には屋外で遊べる場所が必要であったはずですが、現在は園庭がない施設も設置できることになっています。  日中、街中では、園児を連れて近くの公園まで移動している姿を見ることが多くなりました。地域の方とのコミュニケーションも行われ、ほほ笑ましい光景ではありますが、子どもたちの育ちには環境がとても大事です。例えば、夏になれば水遊びもできることが子どもたちの育ちにはとても大事なことであることは分かっていることです。  共育プラザ葛西は、運動場もあり大きな敷地を持っていますが、園庭の設置についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎茅原光政 保育課長 委員さんおっしゃったとおり、共育プラザ葛西、そして葛西育成室と敷地を共有してございます。分園の固有の園庭というのはございませんけれども、その子どもたちの施設、二つの施設と併設しているということで、それらの施設を機能的に有効に活用いたしまして、園庭に変わるようなことができるんじゃないかなというふうに思っております。  また、付近に宇喜田公園等の公園もございますので、子どもたちが外で遊べる環境というのは、非常にたくさんあるのかなというふうに思ってございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 有効に使えるということで、固有の設置ではないけれどもというところは仕方がないのかなと思いました。  保育環境を整えることが、区の施設としては大切なことだと考えます。今回の保育園設置がどのくらいの割合で占めるのか分かりませんが、花壇などの共有など、そういったことも工夫していただきたいと考えます。  また、新しく園舎を建てるわけですから、環境省が後援していた脱炭素チャレンジカップ2020では、学童保育施設をプレハブから木造施設へと転換してきた岡山県学童保育連絡協議会が最優秀賞、はばたき賞を受賞しました。プレハブでは冷暖房が欠かせませんが、外気温に左右されにくく、建設コストも大差がないということでした。  また、2021年には、愛知県や名古屋市で学童保育施設を、木質化して優秀賞を受賞しています。今回のような、保育施設建設の機会に脱炭素社会への一歩として、木造建築物を考えてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 ◎茶谷信一 子育て支援課長 委員さんご提案の件、すごくいい話であると思うんですけれども、基本的には臨時的につくっていきたいなというふうに思っている施設でございます。  ただ、木のぬくもりというのは非常に子どもたちにいい影響を与えると思いますので、そのような素材、そういうものを取り入れながら進めていきたいなというふうに今思っているところでございます。 ◆伊藤ひとみ 委員 ぜひ検討してください。 ○藤澤進一 委員長 ほかによろしいですか。  それでは、お諮りいたします。  第52号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第52号議案は原案のとおり決しました。  次に、第53号議案、江戸川区、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、審査をお願いいたします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 なしでよろしいですか。  それでは、お諮りします。  第53号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしとして、よって、第53号議案は原案のとおり決しました。  次に、第54号議案、江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、審査をお願いいたします。 ◆瀨端勇 委員 今回、業務委託の篠崎駅駐輪場を2時間無料という対象にされたということなんですけども、その辺の理由と、それからほかの指定管理者の駐輪場での実施の見通しなど、どういうふうになっているか、ちょっと教えていただけたら。 ◎中沢清人 施設管理課長 今、篠崎駅の東の駐輪場でございますが、今回2階部分を、一部機械の駐輪機を入れまして、これによって2時間無料の設定を行うということでございます。  まず、この2時間無料の大きな目的でございますが、駅周辺でのちょっとした用足し、例えば駅近くのクリニックであるとか、例えば美容院、例えばお買物、そうしたときに、ちょっとした時間、今までですと駐輪場に止めますと100円利用料をお支払いいただかなきゃいけないという状況でございます。そうした中で、どうしてもちょっとだからということで、路上に自転車を置かれてしまうようなことがございました。  こうしたケースで2時間無料にすることによって、まず一つ大きな目的というのが、放置自転車をそのために減らしていく、自転車駐輪場に気軽に停めていただくことによって放置自転車をなくしていこう、これが大きな目的でございます。  それから、今、区内11駅の駐輪場のうち、10駅指定管理になってございますけれども、指定管理者におきましては、もう既に6駅、11の駐輪場において、同じく機械を入れて2時間無料の扱いを始めているところでございます。 ◆瀨端勇 委員 よく分かりました。  非常に、やはり放置自転車対策として、私は重要な改善じゃないかなと思うんですけど、今、最後にお話あった6駅というのが、11駅中10駅が指定管理者で、残る4駅ということですか、6駅は2時間無料が既に実施されているということでいいのですか。 ◎中沢清人 施設管理課長 指定管理につきましては、平成元年の4月から導入してございます。まだ実施されていないのは、この4月に指定管理が始まったところ、今、駐輪機の設置工事を進めておりまして、最終的に恐らく8月ぐらいから工事が終わりまして、2時間無料の設定ができると。  ただ1点、指定管理の10駅のうち1駅、臨海公園駅につきましては、2時間無料の設定の需要がないということで、こちらのほうは設定をしない予定でございます。したがいまして、10駅指定管理のうち9駅のほうにつきましては、何らかの形で2時間無料の導入をしていきたいというふうに考えてございます。 ○藤澤進一 委員長 いいですか。  それでは、お諮りします。  第54号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第54号議案は原案のとおり決しました。  次に、第55号から第57号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも江戸川区立二之江小学校改築についての議案でありますので、一括して審査をお願いいたします。 ◆岩田将和 委員 よろしくお願いいたします。  この55号議案、これはその後の63号議案まで共通して言えることなんですけれども、この学校改築に関する案件で。それは、一社入札であるということなのですね。もちろん全てではございません。63号議案までで全部で4件だったと思うんですけども、4件でございます。この55号議案も一社入札なんですね。私は、直ちに一社入札を問題があるということを申し上げるつもりはありません。なぜなら、それは結果論だと私は思っているからなのですね。どういうことかというと、入札制度で最も重要になるのは、公平性であり公正性であり、そして競争性であり、透明性ですね。こういった手続き、しっかりと担保された上での一社入札であるということであるなら、私はこれは問題はないというふうに思いますので、一社入札、直ちに問題があるということを申し上げるつもりはありません。それは結果論だからということであります。  ただそうは言っても、やはり一社入札、一社がやはり続くようであれば、これはやはり行政として、説明責任は生じるだろうなというふうに思うんですね。  ですので、そこでちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、この一社入札、区ではどう分析をしているのか、ここをまずお聞かせをいただきたいのですけれども。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 一社入札の件でございますが、この学校改築事業の入札のやり方でございますけども、これは入札の参加資格というのがまずございまして、これについては、JV混合入札と申しまして、単独でもオーケー、あとJVで第2、第3順位まで、その含めた形で建築共同企業体でやることもオーケーという形になっています。これは区外業者の単独も含めて、この入札であると、どの業者が入札に参加しているかと確認することは難しい状況にありまして、その入札の結果として、要は一社入札という形になったということでございますので。  ただ、私ども、より多くの事業者が参加していただくということは大事なことだと思っていますので、これについては、ただただ研究していきたいと思っていますが、現状はそういう状況だというふうに受け止めております。 ◆岩田将和 委員 今、課長のほうからお話しあったように、この一社入札の原因ですね。分析をされているとは思うんですけれども、なかなかこの原因って一つではないだろうなというふうに私もそう思います。今、課長のほうからもお話しあったように、やはり複合的な要因、原因があるんだろうというふうに思います。
     ただ、やはりここは今後もしっかり分析、検証ですね、必要になると思いますので、ここはぜひともしっかりと行っていただきたいなと。もしかしたら構造的な、この背景には問題があるのかもしれませんし、そこはやはりしっかりとした分析、検証が必要になるとは思うんですけども、今度ちょっと検証についてはどうでしょうか。お考えをちょっとお聞かせをいただきたいのですけども。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 その点につきましては、今の現在の学校改築事業の入札制度についての検証を行っておりますけれども、一社入札の問題は、やはり今でも入札の参加の表明はしたのですけれども、実際見送ったという事業者もあります。ですので、そういう事業者へのアンケートを行うなど、この少数入札の要因分析のようなものができればなというふうには考えております。 ◆岩田将和 委員 これで終わりたいと思いますけれども、私は決してこの一社入札が直ちに問題であるということを指摘しているわけではありません。しっかりとした入札の手続き、そこを担保してあるのであれば、私はそれは結果として一社入札ということであるのだろうというふうに思いますので、要は中身が大切であろうというふうに思います。  ただ、質問でも触れましたように、そうは言ってもやはり一社が続くようであれば、これは当然、行政には説明責任というものが生じます。今、課長のほうからも、ここはしっかり検証、分析を行っているし、今後もしっかりやっていくというところで、そこは安心をしたのですけれども、くれぐれもこの契約、入札についても、検証ですね、そして分析、これは引き続きお願いをしたいというふうに思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかには。 ◆瀨端勇 委員 私も今、岩田委員がおっしゃったような、今回学校改築3校分ということで、それぞれ一括審議は学校ごとということになっているようですけど、時間の関係もあるし、できれば契約の関係なんで、今お話があったように、一社入札とかそういうことが関わるので、全体を通してご質問させていただければと思います。  それで、この55号二之江小の改築をはじめとして、9件の契約案件ということになると思います。私はこの予定価格に対する各契約案件の落札率というのを計算、入札経過調書というのをいただきましたので、落札率というのを計算させていただきました。  その結果で、改築では、岩田委員もおっしゃったように、55号の二之江小学校1件だけが一社入札だったのですね。落札率は99.96%、ほかの58号の篠崎小が二社入札で落札率が90.98%でした。61号の南小岩小学校は、やはり二社入札で、落札率は90.99%でした。  それで、その一方で、やはり電気設備工事というのは3校分ですから、3件ありました。3件あって、電気設備の場合は3件とも二社入札以上でした。二社入札以上で3件の平均落札率は95.18%でした。  それに対して、機械設備工事契約というのが、これも3件ありました。これは3件とも一社入札でした。3件の一社入札の平均落札率は99.94%でした。これらの結果で、一社入札は、落札率が限りなく予定価格の100%近くにつけてあります。二社入札以上では、改築では90%代、電気では95%代となっています。  本区の学校改築工事は、価格点が50点で、社会要請点が50点ということで、それぞれの総合評価方式ということで、落札者が決定されるわけなのですけども、こういったやはり一社入札だと100%近く、ほとんど100%近く、二社入札以上だと90%とか95%とか、そういうふうに結果的になっているのだけど、そういう落札率などの状況といいますか、分析結果をどう見ているかということをちょっとお尋ねしたいなと。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 今、委員からご指摘のとおり、一社入札だと99%を超えるというお話でございました。  ただ、私ども、過去の案件を見ますと、例えば平成26年度の公告した篠崎第三小学校の電気工事では四社参加して入札は一社だと。失礼しました、機械設備の工事のほうです。すみません。参加が二から三社あって、二社入札だったのですけれども、この場合に落札率が99%を超えるという案件もあったり、また平成27年度の報告で、小松川二中なども、参加は二社で入札二社と、これは99.26%というものもございます。  ですので、確かに多いという現状はございますが、全てが、要は一社だと、そうだということでもない。逆に、一社入札であっても、落札率が90.18%というものも、先ほど申し上げました平成26年度の公告の篠崎第三小学校の電気工事なんかがそういう形になっておりますので、私どもとしてはやはりこれは一つの結果として、入札の結果として表れていること。  ただ、そこに予定価格というものを事前公表してありますので、当然その予定価格に近いところで、札入れする業者もあれば、やはりもう少し頑張ろうということで、低く入れる業者もあって、その結果としてそういったことになっているのではないかというふうに考えております。 ◆瀨端勇 委員 結果としてそうなってるということのようなんですけど、今回だけかどうか分からないですけど、大体記憶によると、一社入札の場合がほとんど100%近くにつけてきたというのが、多くの結果だったんじゃないかなというふうに思います。  今回、ちょっとよく分からないのが、電気設備工事は、これは業界に聞いてくれということになってしまうかもしれないけど、二社以上で結構競争性というか、こういうのが働くわけですよね。90何%代、95%とかいっても、学校改築工事は改築はもちろんだけど、1%とか0.何%とかいっても、何十億の世界で、1%でもやはり数億とか数千万のような影響があるので、非常にこれはやはり重要な事態じゃないかなというふうに私は思っているのですね。  今回、電気設備工事は一社入札は1件もなかった。ただ、機械設備のほうは、3件とも一社入札だった。ちょっとこれは区では分からないのかも分からないですけど、ちょっとその辺がね、何かどういうふうに、どういう競争性が働いているのか、業界としての関係問題があるのか。そういう点ちょっと、たまたま偶然なのか分からないのですけど。そういうことを区としてはどう見てらっしゃるか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これにつきましては、機械設備も、入札可能業者数というところで見ますと、区内のAと言われている格付の企業、これは第一順位とか単独が取れるところですけども、13社ございます。区内のBと言われている第二、第三順位の事業者については18社、また区外の、今回格付も広げましたが、Aの共同格付250位、かつ経営自己審査の点数で900点以上というのが、122社ございます。そういう意味では、私ども広く公告している中では、全部足した150社近い事業者に対して、私ども呼びかけをしているという中で、今回結果としてこのような結果になったというふうに受け止めております。 ◆瀨端勇 委員 私もちょっとそこはよく分からないのだけども、一般論としては、やはり一社入札とか入札参加が低いということは、江戸川区に限ってそういうことは絶対にあり得ないと思いますけど、やはり談合が疑われるようなことを言うような方もいらっしゃるし、それから江戸川区の公共調達審査会の今回の入札経過調書で示されている審査委員の意見書というか、意見の中でも、やはりできるだけ積極的に、この入札の新規参加も含めて、より多くの事業者が積極的に参加できるようにしてほしいというような要望というか意見が付されているわけですね。ですから、その点はやはりさっきも言ったけど、99.何%ということになると競争性が働いた場合の90%、95%に比べると、やはりかなり税金の使い方として、これはもう影響があるわけで、ですからこの一社入札は結果としてやむを得ないということになるのかも分からないけども、審査会も要望しているわけですから、できるだけ多数が参加できる対策を、区としても講じて、公平公正の競争性のある契約にしていく必要があるんじゃないかなということを強く要望したいと思います。 ◆岩田将和 委員 ちょっと1点だけ確認をさせてください。  今の入札制度の中で、とても大切となる競争性という観点なのですけれども、これは一社入札ということは、つまり競争がないということですよね。そうすると、これは入札制度として、その妥当性といいましょうか、そもそもこれは成り立つんでしょうか。  例えば入札制度として、一社はこれは競争がないのだから、無効とか取消しとか、この辺はどうなんでしょうか。法的な解釈になるんでしょうか。この辺はどうなんでしょうか。 ◎岡﨑由紀夫 用地経理課長 これは、一社入札というのは、あくまでの結果論でございまして、要は始まったときはどこの事業者が手を挙げているかも分からない状態になっています。ですから、参加している皆さんが、一社だとか二社だとか三社だとかということが分かり得てはまずいわけでございまして、それは入札に参加する事業者は一切分からない中でやっていますので、そういう意味では、要は広く募集をかけて、それで参加していただいてるという、その時点でもう競争性は働いているというふうに私のほうは認識しております。 ◆岩田将和 委員 そうですね。よく理解しました。ありがとうございます。  確かにその入札制度の中で、競争性はとても大切な部分ではありますけれども、もちろん競争性だけで図られるものではありませんよね。公平性、公正性、あと透明性、こういったものも加味された上での入札制度であろうというふうに思いますので、今、課長の答弁だと、そこはしっかりと担保クリアされているということであるということで理解をいたしました。ありがとうございます。 ○藤澤進一 委員長 それでは、順次お諮りしてまいります。  第55号議案、江戸川区立二之江小学校改築工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第55号議案は原案のとおり決しました。  次に、第56号議案、江戸川区立二之江小学校改築に伴う電気設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認め、よって、第56号議案は原案のとおり決しました。  次に、第57号議案、江戸川区立二之江小学校改築に伴う機械設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか、           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第57号議案は原案のとおり決しました。  次に、第58号から第60号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも江戸川区立篠崎小学校改築についての議案でありますので、一括して審査をお願いいたします。何かございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  それでは、順次をお諮りしてまいります。  第58号議案、江戸川区立篠崎小学校改築工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 よって、第58号議案は原案のとおり決しました。  次に、第59号議案、江戸川区立篠崎小学校改築に伴う電気設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第59号議案は原案のとおり決しました。  次に、第60号議案、江戸川区立篠崎小学校改築に伴う機械設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第60号議案は原案のとおり決しました。  次に、第61号から第63号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも江戸川区立南小岩小学校改築についての議案でありますので、一括して審査をお願いいたします。  何かございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、ご意見がないということですので、順次お諮りしてまいります。  第61号議案、江戸川区立南小岩小学校改築工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第61号議案は原案のとおり決しました。  次に、第62号議案、江戸川区立南小岩小学校改築に伴う電気設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第62号議案は原案のとおり決しました。  次に、第63号議案、江戸川区立南小岩小学校改築に伴う機械設備工事請負契約について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第63号議案は原案のとおり決しました。  それでは次に、保留となっていました第40号から第43号までの各議案について順次お諮りします。  はじめに、第40号議案、令和3年度江戸川区一般会計補正予算(第3号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第40号議案は原案のとおり決しました。  次に、第41号議案、令和3年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第41号議案は原案のとおり決しました。  次に、第42号議案、令和3年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第42号議案は原案のとおり決しました。  次に、第43号議案、令和3年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 ご異議なしと認めます。よって、第43号議案は原案のとおり決しました。  以上で、本日の議案審査は全て終了しました。  次回の委員会は、明日15日(火)午前10時、陳情及び発議案の審査並びに所管事務調査を予定しております。  以上で、本日の総務委員会を閉会します。                     (午後 3時36分 閉会)...