斉藤 猛 区長
山本敏彦 副区長
新村義彦 副区長
千葉 孝
教育長
外、
関係部課長
●
事務局
事務局長 岡村昭雄
事務局次長 田島弘明
議事係長 三上欽司
書記
德嵩祐介
●案件
第39号…可決(
全会一致)
第39号:
令和3年度
江戸川区
一般会計補正予算(第2号)
(午後1時40分 開会)
○
栗原佑卓 委員長 ただいまから、
総務委員会を開会いたします。
署名委員に、
大西委員、
中道委員、お願いいたします。
はじめに、
委員会を開催するにあたりまして、
新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続き、マスクの着用をお願いいたします。また、換気のため窓を開けさせていただいておりますので、ご了承願います。
本日は、
先ほど当
委員会に付託されました、第39
号議案、
令和3年度
江戸川区
一般会計補正予算(第2号)の
審査を行います。
次に、本日の進め方ですが、
予算書同
説明書に従い、歳入は款、
歳出は項で
審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、
執行部の
答弁にあたりましては、
卓上マイクを配置しております三列目までは着席のままで結構でございます。質疑及び
答弁は、明瞭で簡潔に行うようお願いいたします。また、
携帯電話、
スマートフォン、パソコン、
タブレット端末などの電源はお切りいただき、使用することのないようにお願いいたします。録音についてもできませんので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより
審査に入ります。第39
号議案、
令和3年度
江戸川区
一般会計補正予算(第2号)ですが、
予算書同
説明書の1ページをお開きください。第1条、
歳入歳出予算の
補正ですが、第1表、
歳入歳出予算補正は2ページと3ページにございます。
それでは、18ページをお開き願います。歳入、第13款、
国庫支出金より
審査願います。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 次に、第14款、
都支出金。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 次に、第17款、繰入金。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 以上で、歳入の
審査を終わります。
次に、
歳出の
審査に入ります。24ページをお開き願います。第12款、
福祉費、第2項、
生活保護費より
審査願います。
◆
岩田将和 委員 よろしくお願いいたします。
ここでは、
住居確保の
給付金についてでございます。この
制度は
リーマンショックをきっかけに生まれた公費による
家賃補助でございますけれども、ですので、昨日今日の
制度ではありません。この
制度を、国は、政府は、
新型コロナウイルスで苦しむ
救済支援策として、その運用であったり、あるいは
条件面の緩和をしたわけでございますけれども、それを受けて
江戸川区はこのタイミングで
補正予算を組んだと、このように理解をしております。あくまでも
コロナ対策であるということでありますので、
コロナの
影響で
収入が減少した方、あるいはその
世帯が
対象になるんだろうというふうに思いますけれども、まず、
コロナの
影響で
収入が減少したかどうか、これはどうやって証明するのでしょうか。まず、ここから教えてください。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 申請者の
離職関係等書類というものを出していただきまして、
休業等で
主要収入が自己の都合によらず減少し、離職、廃業と同程度にある場合ということが分かる
書類を提出していただくことになってございます。例えば、
雇用主からの通知などの
休業等確認できる
書類とかですね、用意できない場合についてはシフトが減少した
勤務表とか、仕事がキャンセルになったことを示す、LINEやメールの画像というものでございます。
◆
岩田将和 委員 私が知りたいのは、
コロナの
影響で
収入が減少したかどうか、この証明はどうやって行うかを聞きたいのであって、今のご説明だと、通常の
収入が減った場合に、私には聞こえるんですけれども、あくまでも
コロナの
影響で
収入が減ったと、その証明はどうやってするんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 なかなか
コロナの
影響というのを
因果関係をもって証明するのも難しかろうと思いますので、まず、給料が減少したとか、そういうことがございましたら、ご
相談いただければと思います。
◆
岩田将和 委員 とっても大事なところなんですけれども、そうすると、これは
コロナの
影響で
収入したかどうかではなくて、まずは
収入が減少したと、この事実があるかないかで
相談に来てくれと、このような理解でよろしいんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 そのようで結構です。
◆
岩田将和 委員 とっても大事なところなので、
確認をさせていただきました。
コロナの
影響で
収入が減少したかどうかではなくて、
一般論として
収入が減った時点で窓口のほうに
相談に来てくれと。あとは
ケースバイ
ケースになるかもしれませんけれども、
収入が減ったと、苦しい、困っているという人は窓口に
相談に来てくれということでございます。
次に、これはちょっと一問一答形式になってしまうんですけれども、
外国籍の方は支給の
対象になりますでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 国籍条項がございませんので、
日本国籍と同様に
生計維持者である場合は、
支給対象になります。
◆
岩田将和 委員 国籍条項は設けていないということで理解をさせていただきました。
次に問題になるのが
学生ですね。これはどうでしょうかね。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 学生の方でございますけれども、一般的に主たる
生計維持者ではないと考えられる場合が多いと思いますけれども、仮に
学生の方が主たる
生計維持者でありまして、
定時制等の
夜間の
大学等に通っていながら、
常用就職を目指すというような場合には
対象になると考えてございます。
◆
岩田将和 委員 学生という肩書き、身分でもって
対象外とするのは、私はこれは
制度の趣旨に反するというふうに思います。今、
課長のご
答弁の中で、
定時制夜間という説明がございましたけれども、なぜ、
定時制夜間という縛りがあるんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 住居確保給付金を受給するような
生活の
状況から脱却するには、昼間のやっぱり
常用勤務に就くのが一番効果的だと考えておりますので、昼間の
常用勤務を行った後で通える
夜間の大学ということになろうかと考えております。
◆
岩田将和 委員 定時制夜間の
学校に通っている
学生は、
生活が厳しい
生活困窮者であると、こういった
データはあるんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 私は目にしたことはございません。
◆
岩田将和 委員 データがないとしたら、
データに基づかない、それ、
課長、思い込みですよ。困っている人を救済する
制度ですよね。昼間の
学校に通っていようが、
定時制夜間の
学校に通っていようが、それは
関係ないんじゃないんでしょうか。まして
データがないとおっしゃるので。
もう一度、なぜ
定時制夜間という縛りがあるんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 先ほど申し上げましたけれども、昼間の仕事をしながら
生活を、
生活困窮の
状況から脱却するということでございまして、昼間の仕事が終わって、なおかつ余裕があるということで
学校に通うということで考えております。
◆
岩田将和 委員 あくまでも昼の
学校に通っていようが、いいですか、あくまでもこの
制度は
収入が減って困っている人を救済する、そういう
家賃補助であって、昼間の
学校に通っているとか
定時制夜間の
学校に通っている、しかも
データがないんですよね。なんでそういう縛りを設けるんでしょうか。もう一度お答えを。
◎
森淳子 福祉部長 岩田議員さんのおっしゃられる気持ちというのはよく分かりますけれども、この
住居確保給付金に関しましては、国のほうから手引きが来ておりまして、その中の例示として載っているところを今、
生活援護第一
課長が言ったものでございます。そして、やはり、
学生さんであっても、その方が自分でアパートの契約をして主たる生計を担っているということであれば、その方を
対象にすることはございます。
◆
岩田将和 委員 確かに、今、部長のご
答弁にあったように、この
制度、国の
制度でございます。しかし、私は実際のその運用にあたっては、私はその自治体の
裁量権というものはある程度私は認められるものだと、このように認識をしておりますし、つまり、私は
江戸川区の解釈でもって運用は可能だと思いますので、困っている人を救済するので、昼間の
学校に通っているからとか、
定時制だとか
夜間というその分け方は、ちょっとこの
制度の趣旨に、私は反するのかなというふうに思っておりますので、これも含めて、
先ほどの
答弁じゃないですけれども、窓口でしっかりと対応しているということですので、柔軟に対応していただきたいなというふうに思います。
次に、ごめんなさい、もう少しだけですね。この
家賃の支払いというのは、毎月これ発生するわけですよね。言ってみれば、これはもう待ったなしなわけなんです。そこで、実際に
申請をして、当然いろいろ
書類の
審査なんかもあるんでしょうけれども、
審査をして、そして、最終的に決定、
給付を受けるまでに、
一般論で結構ですので、大体どのくらいの期間、時間を要するものなんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 特に、
書類の混み合いということがなければ、翌月から支給することが可能です。
◆
岩田将和 委員 今申したように、これもう毎月発生するものですので、
家賃というのはね、待ったなしですので、今、
課長のほうからできるだけ早く翌月分からというご
答弁がございましたので、私はここはもう
スピード感をもって柔軟に対応していただきたいというふうに思います。
今、私は
申請をして、そして
審査と申しましたけれども、ちょっとこの
審査についてお聞かせいただきたいんですけれども、例えば、
金融資産を
確認するような資料の提出、例えば代表的なものでいいますと、銀行の
預金通帳、こういったものの資料の提出、これは行いますでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 金融資産の
確認につきましては、
申請者と
申請者と同居している方の全員の
預貯金の通帳、全部出していただいて
確認してるところでございます。
◆
岩田将和 委員 申請者だけではなくて、
世帯全員の
金融資産の
確認。例えば、銀行の
預金通帳の
確認なんかをするということですね。ほかにどういう
確認作業があるんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 提出の要件とされておりますのは、
預貯金等の通帳ということでございまして、本人の申告によるものでございます。
◆
岩田将和 委員 銀行の
預金通帳、これは
申請者のみならず
世帯全員の
確認作業を行うということで理解させていただきました。例えば、
生活保護の際に、親族に援助ができるかどうかを問い合わせる、いわゆる
扶養照会というものがございますけれども、この場合、この
扶養照会は行いますでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 扶養照会につきましては、行ってございません。
◆
岩田将和 委員 生活保護で実施しているこの
扶養照会、じゃあ、なぜこの
住居確保給付金では行わないんでしょうか。やらない理由をちょっと教えてください。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 これは
生活保護の
制度ではございませんで、その前の段階の、
生活保護に陥る前の
制度でございますので、そのようなことまで求めていないということでございます。
◎
森淳子 福祉部長 今、
生活援護一
課長が言ったとおりなんでございますけれども、
生活保護のときにする
扶養照会というところですけれども、それは金銭的な援助だけではなくて、精神的な援助、何かあったときの
相談に乗ってくれるとか、そのようなものも
生活保護になる方にとって大切だということで調べさせていただいておりますけれども、今回の
住居確保給付金については、この
コロナの
影響で急激に
生活困難に陥った方への緊急の措置でございますので、このような取り扱いになってございます。
◆
岩田将和 委員 今の
新型コロナの
影響でとおっしゃいましたけれども、そうすると、これ、
コロナ前はこの
扶養照会は行っていたんでしょうか。
コロナ関係ない、
コロナ前は。
◎
森淳子 福祉部長 やっておりません。これは、やはり急激に
生活困難になって
家賃が払えなくなった方への
暫定措置でございます。
◆
岩田将和 委員 ちょっと長くなって申し訳ございません。ここで終わりにしたいと思いますけれども。
何度も繰り返しておりますけれども、この
制度というのは、あくまでも
コロナ対策なんですよね。
コロナ対策なんですよ。私はやっぱり大切なのは、
コロナの
影響で
収入が減少したと、この事実があるかないか、ここをしっかり私は見ればいいと思うんです。
先ほど、
課長の
答弁の中で、これ、全
世帯の
申請者だけではなくて、全
世帯の
預金通帳の
確認をするとおっしゃいましたけれども、私はこれは必要ないと思います。あくまでも
収入が減少した事実があるかないか、ここを私は
確認すればいいと思うんです。
例えば、私の知り合いでこういう
ケースがあるんです。夫婦で
飲食店を営んでいたんです。ただ、昨年の暮れにそのお店は閉めてしまいました。その間、何とか
緊急事態宣言等々でお店は休業しておりました。
収入が減少というよりも、もう全くゼロですね。
収入ゼロだったんです。ただし、小さな
お子さんが二人いらっしゃいまして、その
お子さんの将来のため、
教育費のため、また、お店を維持するため、お店を守っていくために毎月毎月こつこつと貯金をしていたんです。その
預貯金をいわゆる取り崩しをしていたんです。
収入がゼロになってしまいましたけれども、家族の
生活をしていかなければなりませんし、また、
固定費、
家賃であったり、あるいは
水道光熱費、これは毎月毎月
基本料はかかるわけでありますので、そういった意味で
預貯金を毎月毎月取り崩していたんですけれども、とうとうその貯金も昨年暮れに底をついてしまってお店を閉めてしまったんですけれども、仕事がなくなって、
収入が減少どころかゼロになってしまったんです。ただ、このご夫婦には毎月こつこつ貯めていた
預貯金があるんです。この場合だと、じゃあ、支給の
対象にならないんでしょうか。これ、ならないんだとしたら、非常に私、理不尽だと思うんですけれども、問題なのは、給料が下がったかどうか、そこの事実が大事なのであって、
預貯金があるかないかは、私はこの
制度には
関係ないと思うんですけれども、今のような
ケース、
課長もご存じだと思いますけれども、そういった
ケース、よく耳にするかと思いますけれども、今のような
ケースでも
預貯金があるからという理由で支給の
対象外になるんでしょうか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 預貯金の保有につきましては、
基準額というものが決まっておりまして、例えば一人
世帯であれば
基準額8万4,000円なんですけれども、この
基準額の6倍で100万円を超えない金額であれば保有することができますので、全く貯金がゼロでなければ受けられないというものではございません。
◆
岩田将和 委員 ここで終わりますけれども、何度も何度も繰り返しておりますけれども、やはり
収入が減少したというこの事実をしっかり見てもらいたいと思います。様々な理由で、
預貯金があっても苦しいんですよ。今、私が紹介したような
ケースであっても、貯金があったかもしれないけど、やっぱり苦しいんですよね。そういった苦しい人を救済するための
制度でありますので、ぜひとも、
学生も含めて窓口に
相談に来てほしいという、
課長の
答弁ございましたけれども、ぜひとも柔軟に、そして温かい対応をお願いをしたいというふうに思います。
◆本
西光枝 委員 現在の
住居確保給付金の
申請状況と
給付状況を、
単身複数世帯とそれぞれどのような
状況かということと、
あと男女で違いがあるのかということを聞かせてください。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 令和2年度の実績でございますけれども、
住居確保給付金の
相談件数が年間1万2,730件ございまして、そのうち
申請数が3,977件ございました。そのうち、支給を決定した件数が3,176件というところでございます。
あと、
男女比でございますけれども、
男女比に関しましては、例えば新規の
申請におきましては男性がおよそ6割で、女性が4割というところでございます。
◆本
西光枝 委員 申請の
状況分かったんですけれども、今回、
延長とか
再々延長とか、そういうふうに
延長することができるようになっているんですけれども、
給付が決定した後に、それぞれどのくらいの方がまた再
延長しているのか、
再々延長しているのかという、その
状況というのを教えていただけますか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 令和2年度の実績でございますけれども、まず
延長でございます。
延長につきましては、新規に対して39%ほどでございます。さらに、再
延長となりますと、23%ほどです。
再々延長となりますと、8.4%ほどとなってございます。
◆本
西光枝 委員 今お聞きすると、
男女比というところで男性6割、女性4割ということで、これまでは女性の働き方というのは、男性の大黒柱を補完するような働き方と思われていたことが多いかと思いますが、この
状況を見ると、女性も
世帯の主たる
生計維持者であることがよく分かるように思いました。また、そして、この今
延長の
状況をお聞きしましたが、やはり一時でもこの
住居確保給付金という助けがあれば、だんだんと
生活が安定していく、それで
再々延長まで行くところが8.4%になっているのかなと思ったんですが、こういった
給付金というのは必要だなと思ったところです。それで、
先ほど、
学生とかの
外国籍の方の
状況をお聞きしたいと思っていたんですけれども、そちらは
岩田委員からの
やり取りで分かりましたので、そちらは改めて聞くことはしません。この
給付金なんですけれども、この
申請に来た方というのは、どちらから情報を取ってつながったのかということを
確認してもよろしいですか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 どこで知ったかということでございますけれども、
社会福祉協議会が庁内の部署、特に
納税課の案内があったというところでございます。そのほか、知人の紹介とか、
ホームページとなってございます。
◆本
西光枝 委員 なかなか自分が
対象になるのかどうかというのが分からない場合もあるかと思うんですね。
社会福祉協議会のほうに
相談に行っていたら、そちらで案内をされるということだと思うんですけれども、
先ほどの
学生について、自分はその
対象となるのかどうかというのはなかなか分かりづらいと思いますので、そういったことを
ホームページに分かりやすく
案内表示をするとか、そういった点についてはどうかなと、いかがなのかということをお聞きします。
それと、あともう1点ちょっと
確認し忘れたんですけれども、
先ほど申請をされている方の傾向というのが見えたんですけれども、大体の
年代層というのをお聞かせいただけますか。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 まず、
年代層でございますけれども、例えば新規で単身の方ですと、大体20代の方が多くなってございます。また、新規で
複数世帯の方で見ますと、40代の方が人数的には一番大きいと。割合で言えば30代が高いと。30代、40代ということでございます。あと、分かりやすく
疑問点を説明したほうがいいんじゃないかということですけれども、
Q&Aにつきましては、検討してまいります。
◆本
西光枝 委員 ぜひ、
Q&Aのほうはよろしくお願いします。
それと、今、お聞きしたら割と若い世代がこの
給付金を使っているということがわかりました。
再々延長までしてというところで8.4%というところだったんですけれども、
住宅確保給付金のほかの
支援というのは、どのようなことをしているのか、それも
確認させてください。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 住居確保給付金が、
制度上は第二の
セーフティネットという位置づけになってございまして、いよいよここで受け切れないという場合は、どうしても第3の
セーフティーネットである
生活保護のご
相談を受けていただくことにはなろうかと思いますけれども、こういう方につきましても引き続き、ご本人の
意向等もございますでしょうから、よく
くらしごと相談室で
相談を受けたいと考えております。
◆本
西光枝 委員 必要な方に
生活保護がきちんと支給されるということも必要だと思っておるんですが、そのほか、
生活を立て直すための
支援というのがどのようなことがあるのかというのをちょっとお聞きしたかったところなんです。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 具体的に、
住居を失ってしまった場合については、
路上生活者対策事業で
自立支援センターというのを置いておりますので、そちらに入っていただいて、
住居と
住まいの提供を受けながら、
就労相談等も行っておりますので、そこでお仕事を見つけていただいて自立という道もございます。
◆本
西光枝 委員 本当、最後の
セーフティネットと言われる、
生活保護できちっと機能するということは本当に必要なことだとは思うんですが、やはり
住まいを失うまで行かない前の
支援をきちっとやっていくことが必要だと思っております。この
住居確保給付金ということがしっかり機能することと、
先ほども働き世代の方がすごいこの事業を使っているんだなということが分かりました。ですので、全てを失ってからの出発というふうになるのではなくて、例えばなんですけれども、今、住んでいる家というのを
セーフティネット住宅に登録をして、その間、
家賃を何か補助をしてもらうとか、そういった
制度が活用できるのではないかなということをもう思いますので、ぜひ
生活保護に至る前の、若い人だったら
一定期間だけでも
支援することで
生活が立ち行かなくなることを防げることができると思いますので、そこら辺も考えていただきたいと思います。
◆
瀨端勇 委員 予定はしていなかったんですけれども、いろいろご質問があって、
岩田委員、本
西委員の
やり取りで、大分この
制度が、特に
若年層の
新型コロナの
影響によって
収入を減らした方々にとって非常に重要な
セーフティネットになっているということを改めて理解をさせていただきました。今回の
補正なんですけれども、ちょっと事前にたしか10月、半年ぐらいの期間の
延長といいますか、そういう
補正というふうに聞いたんですけれども、その辺の
確認をさせていただきたいのと、それからまた今後の
見通しといいますか、この
制度が
延長、再
延長、
再々延長ときているわけですけれども、区としてはどういうような
見通しを持っていられるか、ちょっと
確認させてください。
◎
鈴木秀児 生活援護第一
課長 今回の
補正予算でございますけれども、大体
半期分10月までの
決定分について、
補正予算として計上したところでございます。また、今後の見込みでございますけれども、なかなか
コロナの終息が見通せないところが多々ございますので、
状況に注視しながら対応したいと考えております。
◆
瀨端勇 委員 分かりました。
コロナがどうなるかというのが最大の問題ですけれども、おそらく
先ほどご紹介で、この
住居確保給付金を
申請に来られた方々の中で、社協からの紹介と
納税課からの紹介というような話がありましたけれども、社協で取り組まれている
緊急小口資金とか、
総合支援資金とかって、今、本
西委員もおっしゃった最後の
セーフティネットである
生活保護に行く前に、いろいろ
生活の
支援、特に落ち込んだ
収入の
支援をしていただく
制度があって、これもやっぱり
住居確保給付金のような
コロナの
影響で今後まださらに
生活の
影響は深刻になっていくんじゃないかなって心配もありますので、そういった
制度の見直しというか
延長というか、そういうことも必要ではないかなというふうに思っています。その辺もぜひ検討していただくことと、それから
先ほど来お話があった柔軟な対応ですね、
生活に困ってその最後の
セーフティネットに陥る手前の大事な
制度ですので、そういう救済
支援をぜひ強めていただきたいというふうに要望します。
○
栗原佑卓 委員長 ほか、よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 次に、第13款、子ども家庭費、第1項、児童
福祉費。
◆竹内進
委員 今回のこの
補正につきましては、当然、
新型コロナウイルスの感染症による
影響が長期化しているという中で、本当に子育て
世帯の方々の
生活支援ということで、過去2回については、一人親のみの
対象で支給がされていたと。今回については、そのひとり親
世帯以外の方を
対象にということだと思うんですけれども、まず、その支給の条件を
確認させていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
◎佐久間義 民児童家庭
課長 よろしくお願いいたします。
今回、
委員さんのおっしゃったとおり、ひとり親
世帯以外の低所得の子育て
世帯に関してということで、
生活支援特別
給付金というのが今回
制度化されたというところでございます。内容としては、まず支給額は児童一人当たり一律5万円であります。
先ほどの条件というところでございますけれども、今回の支給の
対象につきましては、大きく分けて三つございます。一つは、
申請不要な方ということで
令和3年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給者、それでいて
令和3年の住民税の均等割が非課税の方ということでなってございます。この方たちは
申請不要ということでございます。あと二つにつきましては
申請が必要でございますけれども、一つは
令和3年度住民税均等割非課税で、なおかつ今年度になって生まれた、出生された
お子さんに対してというものでございます。それともう一つ、この
新型コロナウイルスの
影響で家計がとても苦しく急変をした、そういう方がやはり住民税の均等割の非課税の同等となる方ということでこの三方が今回のこの
給付金の受け取りということになってございます。
◆竹内進
委員 そうしますと、今度、全体の
対象者というのは今おっしゃっていただいたような分類を含めて、全体でいいですから、どれくらいいるのかということと、今、扶養の必要がない方はいいんですけれども、
申請が必要な方について、どのような
申請をしていけばいいか、そこをまず教えていただけますか。
◎佐久間義 民児童家庭
課長 まず、人数でございますけれども、こちら、国のほうから補助が10分の10で出ているものでございます。今回は、国のほうで
江戸川区の積算をしてございます、それが1万1,546人ということで、人数が目安になってございます。これは児童手当や特別児童扶養手当だけではなく、また公務員の方や16歳から18歳の、その手当てを受けていない方たちに対してもこれが該当しますので、そういった意味合いでの人数だというふうに思ってございます。
また、周知の仕方でございますけれども、この中で、議決で可決をしていただきましたら、すぐ動き始めて、システム改修等ございます。また、6月には納税額の決定通知なども出ますので、それを見てからでないと、この作業ができないということもございますので、それを待って、広報の周知を今のところ予定としては6月15日と7月1日に広報えどがわ、
ホームページ等でやらせていただこうと。あと、チャットボットもございますので、それでも見てもらおうというふうに思っていますし、あと
関係機関へのチラシの配布などもやろうというふうに思ってございます。
◆竹内進
委員 本当に、その未来を担う子どもたちをまず第一と当然考えていていただいて、本当に困っている方々にできるだけ速やかに、ご説明いただきましたけれども、速やかに支給していただけるようにご努力をよろしくお願いをして、要望とさせていただきます。
◆
瀨端勇 委員 私も今、竹内
委員の質問で、
やり取りで、概要をよく理解しました。
それで、一つは
申請が必要な方の中の、4月1日以降に出生といいますか、生まれた方ということなんですけれども、これは来年の2月28日までということですかね、ちょっと事前にそういうふうに伺ったんですけど、それ間違いなのかどうか。その起源みたいなことがあるのか、今回の
申請に関わって。それから、もう一つは急変して非課税
世帯に陥ったというか、そういうふうに
収入が減ったという場合のこの
確認の方法といいますか、これはどういうふうに
確認されるのかということをちょっと教えていただけますか。
◎佐久間義 民児童家庭
課長 まず期限ということで、今年度は4月1日から来年の2月28日、この2年度に生まれた方が
対象でということでございます。
申請不要な方に関しては、もう既に生まれていて、児童手当等の
対象となっているので、今年度からの出産した方ということが新たに加わってということになります。それと急変の方の
収入の
確認でございますけれども、国のほうの内容といたしましては、今年度の1月1日から家計が急変してきた方というのを
対象にお話を伺うようになっていまして、その内容の
確認につきましては、ご本人の申し立て、もしくは給料の明細だとか、そういうもので
確認をさせていただくというふうになってございます。
すみません、ちょっと言い方が間違ってございました。今年度の1月1日ではなく、今年の1月1日でございます。大変失礼いたしました。
◆
瀨端勇 委員 ちょっと些細なことかも分からないですけど、一応今年度というと、
収入の急変のことは分かったんですけど、出生した児童が4月1日今年度というと、なんで2月28日なのか。年度というと3月31日かなというふうに思っていたんですけど、そこは何か理由があるのかどうかということです。あと、急変の、大体ご本人の申し出と給料明細ということで、大体その程度かなと思いますけど、就学援助なんかの場合は、
収入・支出の帳簿の提出とか、できるだけ簡易な方法で
確認をしていただいているということなので、柔軟な対応をお願いしたいと思うんですけれども、ちょっとその期限の違いというか、そこは何だろう。
◎佐久間義 民児童家庭
課長 この出生の2月の28日に決めてあるのは、国のほうの通達なんですけれども、今年度いっぱいでお支払いをしていただきたいというところで、2月の28日をもって締め切りをさせていただいて、会計年度上でお支払いをするというような目途で指示が出てございます。
◆
瀨端勇 委員 分かりました。いろいろ事務的な手続きや期限の問題、難しいかも分からないですけど、せっかくの
制度ですので、
先ほどの
住居確保給付金じゃないけど、できるだけ実情に見合って柔軟に一人でも多くの方に支給ができるように、ご配慮、ご検討いただきたいと思います。要望です。
○
栗原佑卓 委員長 そのほか、ございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 次に、第14款、健康費、第1項、保健衛生費。
◆中道貴
委員 ここでは、
新型コロナウイルス感染症対策関係経費として、
国庫支出金と支出金繰入金と財源が内訳が示されています。特に、19番の
コロナウイルス感染症医療費ですね、これは区分別を見ると扶助費となっておりますが、この内容について具体的に教えてください。
◎深井園子 保健予防
課長 こちらは
新型コロナの患者さんが入院した場合の医療費でして、患者さんにとっては全て公費の負担となりますので、こちらで全て賄っている
状況です。
◆中道貴
委員 そこで、入院されている方はいいんですけれども、入院できないで自宅療養の方とかもまだまだいらっしゃるかと思うんですが、自宅療養の方々の割合、実数が分かれば一番いいんですけれども、今現在どうなっていますか。
◎深井園子 保健予防
課長 現在、大体350人ほどいた場合には、大体120人ぐらいなので、大体3分の1程度が自宅療養者という形、3分の1から2分の1弱といいますか、3割ぐらいの方が自宅療養者というふうに考えております。
◆中道貴
委員 今現在の数字ですね。分かりました。大体350人いらっしゃる中で120人ぐらいが自宅療養だというお話でしたけれども、この母数と分子の数字は、傾向として減っているんでしょうか。その辺の増減
関係、どうでしょう。
◎深井園子 保健予防
課長 母数、患者数、陽性患者数ですが、5月、大体今、第4波というふうに考えているんですけれども、今、少しピークを過ぎた横ばいというような形で考えております。そして、自宅療養者の数につきましても、少しずつ患者さんがだんだん落ち着いてきているところというところもございまして、自宅療養者の数も少しずつ落ち着いているというところかと思います。
◆中道貴
委員 横ばいから落ち着き始めているという表現だったと思いますので、ワクチンの接種がいよいよ始まりましたから、その
影響も受けて、これが減少傾向に入っていくのは大変望ましい、希望ではありますので、健康部、また保健所の皆さんはじめ、行政全般にこの対策に取り組んでいただいて、長期にわたっておりますので大変お疲れだと思いますが、引き続きお願いをしたいと思います。
関連して、一番気になっているのは、今回の高齢者の方々への接種、集団、個別、巡回等々の接種が始まり、今、いろいろと問題はあるなということも課題も皆さん当然認識されてらっしゃると思うんですが、まだ決まってはないでしょうけれども、65歳未満の方々、いわゆるいよいよ現役の皆さんの接種に対して、今回の高齢者接種の申込みのやり方、現実を踏まえて、いよいよ現役世代の方々への申込みなど、接種のあり方について、どのように概要を考えてらっしゃるか、概要で結構です。これからの取り組みです。教えてください。
◎天沼浩 健康部長 現在、64歳以下の方、順番で申しますと、基礎疾患のある方、それから高齢者施設に従事している方、そして64歳から60歳までの方、そして60歳未満の方という順番で厚労省のほうで順位づけはしておりますけれども、ひっくるめまして65歳以上の方が7月から、ごめんなさい、7月中に終わらせるというようなことで目標立てて取り組んでおりますので、7月の最後の週は、いわゆる2回目の方だけになってくるという
状況がまいります。その時点で、基礎疾患がある方の接種が始められるような方向で準備を進めているところでございますので、実際は8月ぐらいから打てるように努力したいなというふうに頑張っております。
◆中道貴
委員 概要の概要だと思いますが、私もうちょっとお聞きたかったのは、いわゆる今回の高齢者の方々の接種の申込みについては、はっきり言いまして電話が通じないというのが一番の問題でして、私も
対象者なものですから百何回電話したか数えました。100回目からもう数えるのやめましたけれども、結局通じないまま今に至っています。もうあとでいいなという気分になっていますので、私は急がないんですけれども、このような状態というのは、いろんなお叱りのお電話をいただきまして、皆さんも多分、十分お聞きだと思いますので、だからこそ、これを反省にして65歳未満の方々に対しての申込みのあり方をもう少し検討しないといけないと。同じような繰り返ししたんでは、私の事務所の電話がなりっぱなしでどうにもならないので、皆さんも本当に同じだと思います。ですから、そこをどう具体的に検討されているかなということをお聞きしたかったんですが、これから検討してください。漏れなく、また皆さんが不満のないように、スムーズな申込み接種ができますように、御尽力をぜひお願いしたいと思います。
○
栗原佑卓 委員長 ほかにございますでしょうか。
◆本
西光枝 委員 ワクチンの接種が進むということもあるとは思いますが、ちょっとお聞きしたいのはPCR検査の範囲ということで、前、濃厚接触者の場合は、2週間の自宅待機であったかと思います。それ以外の人であれば、PCR検査
対象となっても、陰性であれば、出社というのですか、自宅待機ではないのかというところをちょっとお聞きしてもいいですか。
◎深井園子 保健予防
課長 PCR検査についてですが、
委員おっしゃるとおり、濃厚接触者の方に関しましては、14日間お休みいただいて、かつその中で検査を受けていただくというような
状況です。その他の方につきましては、厚労省のほうの通知で4月23日付なんですけれども、そちらで感染の広がりやすい環境ですとか、クラスター発生が懸念される集団においては、検査
対象の範囲を広く取るようにというようなものも、現在、発出、通知されているところでして、そういった
状況を見ながら、検査
対象ということで、お休みをとらないでも検査をして、幅広くPCR検査を実施することによって、感染拡大を防止するというふうな形で進めているところです。
◆本
西光枝 委員 感染拡大を防ぐように検査体制を広めにとっているということだったんですけれども、じゃあ、その場合、陰性であれば、
学校なり会社に行っていいということの理解でいいですよね。
◎深井園子 保健予防
課長 おっしゃるとおり、そのまま
学校等行っていただいて構わないというところです。
◆本
西光枝 委員 分かりました。
もう一個、PCR検査関連でなんですけど、
新型コロナというのが、
若年層に感染が広がっている傾向にあるかと思います。杉並区なんですけど、街頭にて陽性発生割合の高い
若年層を中心とした無症状者を
対象にPCR検査バス等を使ったモニタリング検査を実施しているんですが、
江戸川区では何かそのようなことをやったということはあったんでしょうか。
◎深井園子 保健予防
課長 まず、昨年度の末になるんですけれども、居酒屋ですとかカラオケスナック等、
飲食店での感染を早期発見するという目的から、そういった店舗の方を
対象に無症状の方の早期発見というところでPCR検査を実施したところです。さらに、現在、3月くらいからなんですが、国のほうの無症状者に対するモニタリング検査ですとか、あと、東京都においてもモニタリング検査ということで駅ですとか大学、企業を
対象としまして、検査地域、東京都全体的にまた国としては国内の様々な場所で検査を実施しているところです。そちらに関しまして、現時点ではどちらで実施するかとような公表は非公開ということでしているんですけれども、東京都全体的にそのような形で実施しているところです。
◆本
西光枝 委員 実施する場所が非公開ということだったんですけど、ぜひとも検査をした後にでも検査結果というのを公表をしていただきたいと思います。そうすれば、若者とか私たちの
生活にも、これだけ無症状者の中で感染がいるとか、そういうことが分かれば、私たちの行動も変わることに繋がるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
瀨端勇 委員 いろいろ検査とかワクチンとか検査とかの質問が出たので、関連しますけれども、一つは今回の
補正の中身で、経費の内訳が示されているわけですけど、4月から7月までの事業、10月まで
延長するというふうにお聞きをしました。看護師の派遣と、手数料とか電話
相談業務委託料とか感染症医療費という、主に三つかな、あと事務費がありますけれども、それぞれの中身というか内訳というか、そこをちょっとお尋ねしたいのと、電話
相談業務等委託料の中には、さっきあった自宅療養者などへの区は、これまでずっと見てこられたパルスオキシメーターの貸出しとか食料品の
支援とか、そういうような事業が含まれているのかどうか、そういう点、ちょっと教えていただければと思います。
◎深井園子 保健予防
課長 まず、看護師派遣等の手数料というところにつきましては、まさに看護師の派遣ということで、積極的疫学調査ということで患者さんへの調査ですとか、あとは自宅療養の方への健康観察と言ったことを派遣の看護師さんにしていただいている、その派遣。そして、事務派遣ということで事務の方々に患者さんが発生した後の様々な事務処理、そちらを担っていただいているというところ、あとは患者さんを入院医療機関へ搬送する際の患者さんへの介助の看護師というような、そういった派遣の手数料が含まれてございます。また、電話
相談業務等の委託料、こちらにつきましてはコールセンター、そしておっしゃるとおり、コールセンターの他にはパルスオキシメーターの配送ですとか、あとは自宅療養者の方ですね、パルスオキシメーターの配送、あと配食セットの配送、あと配食セットそのものをセットするようなものの委託、あとは患者さんを入院医療機関まで搬送するドライバーさん自体の委託といったような、そういったものが含まれてございます。
◆
瀨端勇 委員 そういう対策を、これも10月まで
延長されるというような
見通しのようですけど、一つは財源にある、さっき
中道委員からもありましたけど、災害対策基金からの繰入金が約8,000万ということで、これの用途といいますか、区の単独費である災害対策基金はどういう用途、目的なのかというのをちょっと教えていただければと思います。
◎岡部長年 財政
課長 これらの保健予防費の中で掲げております、経費につきましては、国の補助金ですとか、あるいは都の補助金、こういったものが出ているところでございますけども、そういったものが賄いきれないものについては、一般財源につきましては災害対策基金をあてるということでございます。
◆
瀨端勇 委員 あと、やっぱりちょっと私も関連してワクチンと検査の話が出ていましたので、若干お尋ねしたいと思います。やっぱりワクチンについてはお話があったように、非常にやっぱり区民の皆さんからのいろいろな苦情とか、お怒りの声とか、そういうことが殺到しました。国は、政府は菅首相を先頭に7月末までに65歳以上の接種を終われというのですか、終了を目指せというようなことのようなんですけれども、
江戸川区はそういうふうにされるのかも分からないですけれども、現実問題として、さっき7月最後の最終の週は2回目のみというようなお話なんですけど、現場で集団接種の予約等、多くは個別接種ということで病院、診療所での予約が今どんどん始まっているかなと思うんですけれども、そもそも国の見立てとしては、やっぱり高齢者65歳以上の高齢者の方については、大体接種を希望される方は65%程度だろうと。そのうち3割が集団接種、7割が個別接種というような
見通しでされているということがこの間のお知らせで、区の考え方、
見通しは分かったんですけれども、65%の接種の希望の枠というのでいいのかな、大丈夫なのかなという疑問が一つと、それから集団接種については予約を大体もう終えられたのかも分からないんですけど、これやっぱり、さらに継続して個別接種が受けられないとか、あるいは集団接種希望される方については予約を受けるとか拡大するとか、そういうお考えがないのかなということが一つですね。それから、検査についてはさっきお話があったように、国も都もいわゆる感染が非常に増大している地域でのモニタリング検査というのを募集していて、それを非公開ということなんだけど、区によっては区として手を上げて、モニタリング検査やってくれという申込みをしている区もあるようです。
江戸川区として、そういうお考えがないのかなという、検討されているのかどうかなということと、ちょっと忘れたんですけれども、ちょっと区内の陽性者というのはピークを過ぎて横ばいとか、少し落ち着いてきているというお話があるんですけど、都内でもすごく増えていると言われているイギリス型とかインド型とかって変異株の感染が全国的に非常に急激に増えているという報道もあります。
江戸川区ではそういうことは分かるのか、分かっているのか。もし分かっていればちょっと教えていただければと。ちょっと申し訳ない、三つぐらいお願いします。
◎天沼浩 健康部長 最初のワクチン接種の質問にお答えさせていただきますが、65%というのは、全国に厚生労働省、国のほうで目安として提示したパーセンテージでございまして、実際に既に申込みを受けつけているわけですから、その知見をもとに随時改定するということは当然のことだと思っておりますが、現在そのことについては鋭意精査中でございます。集団接種で対応するのか、個別接種のさらなる
支援を、東京都のほうでも
支援をするということで
制度を改定していますので、そういう方向で調整するのか、現在、検討中でございます。
◎深井園子 保健予防
課長 モニタリング検査についてなんですけれども、こちらに関しましては、
先ほども非公表というふうにはお伝えしているところですが、現在、国や都と連携して検討は進めているところでございます。また、変異株につきましては、現在、七、八割方が都内においてもN501Y型ということでして、都内で七、八割ということですので、本区においても同様の
状況というふうに考えていただいてよろしいかなというふうに思っております。また、インド株に関しましても、東京都のほうの健康安全研究センターという検査センターのほうに搬入する検体につきましては、全てスクリーニング検査をしているというような
状況でございます。
◆
瀨端勇 委員 よくご検討をしていただいているようなので、65%かどうかちょっと国が見立てているということで分かりませんけれども、何せ7月末までに、言葉悪いかもしれないけど、終わらせろというか、国のほうから期限の目標を決めて、それまでにやらなきゃというふうなことはちょっとどうかなという思いがありまして、やっぱり自治体の事情とか医療機関の事情とかやっぱりそれぞれ受ける高齢者の方々の気持ちとか違いがあるし、だから機械的な目標の設定、期限の設定というのはちょっとどうかなという思いが私は強くあります。なので、やっぱり部長もおっしゃいましたけれども、やはりよく検討していただいて、集団接種の予約の枠も含めて拡大していく方向をぜひ広げていただきたいなと。それから、モニタリング検査についてもせっかく国や都がいろいろな国会や、あるいは専門家会議とかそういう提言を受けて拡大してきた経緯があると思いますので、ぜひ区としても参加していっていただきたいなと。できるだけ広範な検査で無症状の感染症を保護するというか、そういう取組みが必要だと思いますので、そのことも合わせて要望しておきたいと思います。
○
栗原佑卓 委員長 そのほか、よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 それでは、以上で第39
号議案、
令和3年度
江戸川区
一般会計補正予算(第2号)の
審査は終了いたしました。
それでは、お諮りをいたします。
第39
号議案につきまして、原案のとおり決するにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
栗原佑卓 委員長 よって、第39
号議案は、原案のとおり決しました。
以上で、本日の議案
審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
総務委員会を閉会いたします。
(午前2時44分 閉会)...