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  1. 江戸川区議会 2020-10-22
    令和2年 第3回 定例会-10月22日-04号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和2年 第3回 定例会-10月22日-04号令和2年 第3回 定例会 令和二年 第四日 江戸川区議会会議録 第十四号 第三回定例会 第四日 一 開会日時 令和二年十月二十二日(木曜日)午後一時 二 出席議員(四十四人)   一番   田島寛之 君   二番   小林あすか君   三番   よ  ぎ 君   四番   本西光枝 君   五番   伊藤ひとみ君   六番   齊藤 翼 君   七番   鹿倉 勇 君   八番   白井正三郎君   九番   牧野けんじ君   十番   神尾昭央 君   十一番  滝沢泰子 君
      十二番  岩田将和 君   十三番  間宮由美 君   十四番  佐々木勇一君   十五番  竹平智春 君   十六番  所 隆宏 君   十七番  太田公弘 君   十八番  栗原佑卓 君   十九番  野﨑 信 君   二十番  中山隆仁 君   二十一番 大橋美枝子君   二十二番 金井しげる君   二十三番 中津川将照君   二十四番 桝 秀行 君   二十五番 笹本ひさし君   二十六番 窪田龍一 君   二十七番 堀江創一 君   二十八番 関根麻美子君   二十九番 大西洋平 君   三十番  田中寿一 君   三十一番 福本光浩 君   三十二番 高木秀隆 君   三十三番 小俣則子 君   三十四番 瀨端 勇 君   三十五番 伊藤照子 君   三十六番 中道 貴 君   三十七番 竹内 進 君   三十八番 田中淳子 君   三十九番 川瀬泰徳 君   四十番  藤澤進一 君   四十一番 早川和江 君   四十二番 川口俊夫 君   四十三番 須賀精二 君   四十四番 島村和成 君 三 出席説明員   区長   斉藤 猛 君   副区長  山本敏彦 君   副区長  新村義彦 君   教育長  千葉 孝 君 四 出席区議会事務局職員   事務局長 岡村昭雄 君   事務局次長        田島弘明 君   議事係長 三上欽司 君   主査   野村一貴 君   書記   山沢克章 君   同    近藤知博 君   書記   佐々木康祐君   同    西別府洋太君 五 議事日程  日程第一  陳情の取下げ     第四十八号  暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情  日程第二  発議案の撤回     第八号発議案  江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例  日程第三  議案の委員会報告及び表決     第八十四号議案  令和二年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)     第八十五号議案  令和二年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)     第八十六号議案  令和二年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第二号)     第八十七号議案  令和二年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)     第八十八号議案  住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例     第八十九号議案  江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例     第九十号議案  仮称江戸川区松島地区区民施設新築工事請負契約     第九十一号議案  仮称江戸川区松島地区区民施設新築に伴う機械設備工事請負契約     第九十二号議案  上篠崎一丁目北部土地区画整理事業造成工事請負契約     第七号発議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例  日程第四  報告第十一号  令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定について  日程第五  陳情の委員会報告及び表決   1 総務委員会      陳  情       第二十四号・第三十五号・第三十七号・第五十号・       第五十二号・第五十三号   2 生活振興環境委員会      陳  情       第三十八号・第四十号   3 福祉健康委員会      陳  情       第二十五号・第二十六号・第三十三号・第三十四号・       第四十二号・第四十六号・第四十九号の二・第五十一号・       第五十七号・第五十八号   4 文教委員会      陳  情       第二十七号・第四十五号・第四十九号の一   5 建設委員会      陳  情       第十五号・第十六号・第二十一号・第二十二号・       第四十三号・第四十四号・第五十四号・第五十五号・       第五十九号   6 議会運営委員会      陳  情       第五十六号  日程第六  発議案     第十四号発議案 選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書     第十五号発議案 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書     第十六号発議案 ホノルル市議会との友好関係の確立およびホノルル市との             姉妹都市締結の要望に関する決議  日程第七  閉会中の委員会所管事務の継続調査  日程第八  閉会中の陳情の継続審査     第六十号
                                   閉  会       ───────────────────────────      午後一時開議 ○議長(田中寿一 君) これより本日の会議を開きます。       ─────────────────────────── △日程第一 陳情の取下げ ○議長(田中寿一 君) 日程に入ります。  日程第一、陳情の取下げ。  お諮りします。  本件は、さきに福祉健康委員会に付託した第四十八号、暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情でありますが、陳情者から取り下げたいとの申出がありましたので、これを許すことにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── △日程第二 発議案の撤回 ○議長(田中寿一 君) 日程第二、発議案の撤回。  第八号発議案の撤回を議題とします。  事務局長に文書を朗読させます。       〔岡村事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 発議案撤回請求書 第八号発議案    江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例  令和元年七月二日提出の上記発議案は下記の理由により撤回したいので、江戸川区議会会議規則第十九条第二項の規定により請求します。                    記  理 由  令和二年第三回定例会に提出された第八十九号議案江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例により、所期の目的を達したため。   令和二年十月十四日  江戸川区議会議長    田 中 寿 一 殿                   提出者 江戸川区議会議員 牧 野 けんじ                                大 橋 美枝子                                小 俣 則 子                                瀨 端   勇       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 本件は、お手元に配付した発議案撤回請求書のとおりでありますので、趣旨説明、質疑並びに討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、趣旨説明、質疑並びに討論を省略します。  お諮りします。第八号発議案、江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例の撤回を求める件でありますが、これを承認することにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、第八号発議案の撤回については、これを承認することに決定しました。       ─────────────────────────── △日程第三 議案の委員会報告及び表決 ○議長(田中寿一 君) 日程第三、議案の委員会報告及び表決。  第八十四号から第九十二号までの各議案並びに第七号発議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。  総務委員会委員長、高木秀隆君。       〔総務委員会委員長 高木秀隆君登壇〕 ◎総務委員会委員長(高木秀隆 君) ただいま報告を求められました各議案について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  はじめに、全会一致で結論に至った議案について申し上げます。  第八十四号議案、令和二年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ十六億五千七百七十九万一千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ三千四百八十九億六千七百六十四万二千円とするほか、継続費の新設、繰越明許費の追加、並びに債務負担行為を追加するものであります。  以下、審査の概要について申し上げます。  まず、歳入については、特段申し上げることはございません。  次に、歳出について申し上げます。  第三款新庁舎・大型施設建設推進費、第一項新庁舎・大型施設建設推進費に関連して、委員より、スポーツ施設等需要調査委託について質問があり、執行部より、老朽化が進む大型公共施設の再編・整備を検討していくにあたり、スポーツ施設等の利用状況、今後の需要などを調査するため、業務委託を行うものである。調査結果をもとに、東部地区のスポーツ等施設の構想及び計画を作成していくとの答弁がありました。  これに対し委員より、周辺自治体との広域利用の実態や障害者スポーツの視点も取り入れた調査を行い、本区にふさわしいスポーツ施設のあり方について検討していくことが要望されました。  次に、第六款都市開発費、第二項住宅費に関連して、委員より、耐震化促進事業について質問があり、執行部より、本区においては、阪神・淡路大震災後、耐震コンサルタント派遣耐震工事費用の助成など耐震化の促進に向けた取組みを行ってきており、平成三十年度からは、老朽住宅の除却費用についても助成対象としているとの答弁がありました。  これに対し、委員よりまちの安全性を向上させるためにも、老朽化した空き家など耐震性が不十分な住宅の除却は重要である。今後も粘り強く空き家対策などを進め、耐震化促進に努めていくよう望まれました。  次に、第八款文化共育費、第一項社会教育費に関連して、委員より、塩沢江戸川荘の整備について質問があり、執行部より、施設東側の駐車場に二階建て相当の温泉施設を建設し、令和五年度の開設を予定しているとの答弁がありました。  これに対し委員より、温泉施設の整備は、塩沢江戸川荘の魅力向上につながるため、高く評価する。本年八月に南魚沼市と友好都市盟約を締結したことから、本施設を通じ、両都市の交流を一層進めること。  また、障害者を含め、誰もが利用しやすい施設とすることが要望されました。  また、委員より、設計委託費については、整備内容をよく検討したうえで、適正な価格を算出していくよう望まれました。  次に、第二項保健体育費に関連して、委員より、(仮称)新左近川親水公園ラグビー場の整備について質問があり、執行部より、新左近川親水公園駐車場の上部に、通年利用が可能な、人工芝のラグビー場の整備を予定している。転落防止や防球対策など、安全対策にも万全を期していくとの答弁がありました。  これに対し委員より、本施設は、多目的の利用を想定していることから、様々な仕様の人工芝を検討し、安全に配慮したものを採用するとともに、マイクロプラスチックの流出防止等、環境面についても検討することが要望されました。  また、多くの方が利用できる施設、利用者にとって使いやすい施設となるよう望まれました。  次に、第十款福祉費、第一項社会福祉費に関連して、委員より、新法人設立の概要について質問があり、執行部より、新法人は、障害者や高齢者、働く機会に恵まれない方々などの労働派遣事業を予定しており、一般社団法人として設立する。法人設立の登記、労働派遣事業の許可の申請手続きを経て、来年度の早い時期に立ち上げていくとの答弁がありました。  これに対し委員より、当該新法人は、全国に先駆けて設立されるものであり、誰ひとり取り残さないというSDGsの理念にかなう、素晴らしい施策になると期待する。  また、就職後は、就労が継続するよう支援方が要望されました。  次に、第八十五号議案、令和二年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ四千百五十八万九千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ六百七億九千九百三十万円とするものであります。  次に、第八十六号議案、令和二年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第二号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ十五億八千六百八万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ四百七十八億六千五百八十七万円とするものであります。  次に、第八十七号議案、令和二年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)でありますが、今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ二億三千九百五十七万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ百三十九億一千七百三十三万六千円とするものであります。  次に、第八十八号議案、住居表示の実施に伴う関係条例の整理等に関する条例は、住居表示の実施に伴い、江戸川一丁目、江戸川二丁目及び東瑞江二丁目の区域内の施設の位置を改めるほか、規定を整備するものであります。  次に、第八十九号議案、江戸川区すくすくスクール事業条例の一部を改正する条例は、学童クラブ事業の利用時間の延長を可能とするとともに、当該利用時間の延長に要する費用に係る規定を追加するものであります。  次に、第九十号議案、(仮称)江戸川区松島地区区民施設新築工事請負契約、第九十一号議案、(仮称)江戸川区松島地区区民施設新築に伴う機械設備工事請負契約は、いずれも、(仮称)江戸川区松島地区区民施設の新築についての議案であることから、一括して審査を行いました。  委員会は、以上の各議案について、慎重審査の結果、いずれも全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、意見の分かれた議案について申し上げます。  第九十二号議案、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業造成工事請負契約は、制限付き一般競争入札による工事請負契約を締結するものであります。  一部委員より、スーパー堤防と一体のまちづくりには反対する立場から、本議案には反対であるとの意見表明がありました。  委員会は、反対意見のあった第九十二号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、第七号発議案につきましては、結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの委員長報告について、質疑を行います。  はじめに、質疑を行う議員に申し上げます。  質疑に当たっては、明瞭で聞き取りやすい発言をしてください。また、質疑においては、自己の意見を述べることはできません。さらに、発言時間は三分、質問回数は三回までとなっています。  これらの点に十分留意して発言してください。  十一番、滝沢泰子君。 ◆十一番(滝沢泰子 君) お許しをいただき、総務委員会委員長報告への質疑を行わせていただきます。  議案第八十四号、令和二年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)の歳出福祉費の新法人設立準備経費の審議において、労働者派遣事業を行う一般社団法人を設立する資本金二千万円の計上という内容でありますが、この趣旨として高齢者、障害者、働いていない期間のある方々の働く機会をつくるという趣旨というご説明がありましたが、政策として直接雇用の推進との比較をしていたような検討がされていたのかどうかについての質疑はありましたか。ありましたら、その質疑と答弁の内容について教えてください。  次に、新法人設立の暁には、補助金交付団体として要綱を設置していくという区の方針が、総務委員会の中で明らかになっていましたが、新法人が設立された場合、その後のその補助金交付の金額等の見通しについて、委員会の中では示されていましたか。このこともお答えいただければ、幸いです。 ○議長(田中寿一 君) 高木秀隆君。 ◎総務委員会委員長(高木秀隆 君) それでは、答弁させていただきます。  滝沢議員におかれましては、委員外議員として議案審査の場にいらっしゃって、かなり真剣に審査の模様を見守っていただいたと理解しています。  ただいま質疑された内容は、滝沢議員が委員外議員として議案審査の中で発言され、執行部とやり取りされた内容であると思いますので、ご自身が受け止められたとおりのことですので、よろしくお願いしたいと思います。  以上で終わります。 ○議長(田中寿一 君) 滝沢泰子君。 ◆十一番(滝沢泰子 君) かしこまりました。  補助金の交付の見通しについては、特に発言はしておらないのですが、そして直接雇用の推進についての比較検討については、ちょっと時間切れで十分な答弁を得られなかったという認識です。以前も申し上げたことがありますが、委員会の会議録は、江戸川区の現在の規則では十年までの保管期限ということで、本会議の場できちんとどのような審議内容だったかということを、きちんと記録に残す意義があることなのではないかという趣旨で、質問させていただきました。  以上です。ご回答ありがとうございました。 ○議長(田中寿一 君) 以上で、質疑を終結します。  第八十四号議案について、討論の通告がありますので、これより討論に入ります。
     なお、討論時間は十分となっておりますので、留意してください。  発言を許します。  十一番、滝沢泰子君。       〔十一番 滝沢泰子君登壇〕 ◆十一番(滝沢泰子 君) 発言のお許しをありがとうございます。  ごめんなさい、ちょっと紙を間違えたので、一度、席に取りに戻ってもいいですか。 ○議長(田中寿一 君) 速やかに。 ◆十一番(滝沢泰子 君) 大変失礼いたしました。ありがとうございます。  お許しをいただきまして、改めまして、議案第八十四号、令和二年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)への反対を、議員の皆様にお願いする立場から討論をさせていただきます。  この補正予算案には、歳出の福祉費に新法人設立準備経費二千万円があります。労働者派遣は、派遣労働者が派遣元事業主と雇用関係にあり、派遣元事業主と派遣先が労働者派遣契約を結んでいて、その中で派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事するという仕組みであります。  斉藤区長は、今定例会の招集ご挨拶で、誰もが安心して自分らしく暮らしていくために欠かせない就労に関する新たな取組みにも着手いたしますと述べられて、新法人を設立したいというお考えを示しました。  その具体的な内容として、障害者や高齢者、また就労していない期間がある方々、長い方々を派遣労働者として、区役所や民間企業に派遣することで、直接的に就労機会を提供し、十分にその能力を発揮していただけるような仕組みをつくってまいりますとご発言をされています。  ここで、まず疑問なのは、なぜ労働者派遣という形なのだろうかということが一つあります。総務委員会では、委員の方が、同様の業種を民間で行うものがないのかどうか、どう検討したのかというようなご質問をされていましたが、執行部からの答弁では、具体的な調査は行ってございませんというものでありました。  また、ご答弁の中で、まだあまり細かい内容はお話しできない、ちょっと細かくこの場で申し上げられる状況ではないというお答えがありました。  そこで、私も委員外議員として、総務委員会の審議においての発言をお許しいただきまして、障害のある人の労働者派遣という観点で気になっていたことをお尋ねをしました。労働者派遣事業においては、障害のある労働者を派遣する場合には、その労働者の方は、派遣先の事業所における障害者雇用にはカウントはされません。つまり、派遣先の事業所の障害者雇用率のプラスということにはなりません。派遣されていく労働者の方が、雇用関係にあるのは派遣元の事業者とであって、派遣先とは雇用関係がないのですから、当たり前のことではあります。  一方で、障害のある派遣労働者を受け入れる先、派遣先の事業所は、障害のある派遣労働者に対して合理的配慮を行うという必要があります。派遣先が講ずべき措置に関する指針、平成十一年労働省告示第百三十八号において、派遣先は労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者に対して教育訓練、福利厚生を実施する際には派遣労働者が障害者であることを理由として差別してはならないということとされています。  以上のようなことから、障害がある方が派遣労働者として働く際の、どのような課題があるか、区がどう課題を認識して、それに臨んでいくのかということをお聞きをしたいということでお尋ねをしたんですが、先日の総務委員会で、私が確認をさせていただいた際に、この障害のある派遣労働者が派遣先での障害者雇用の人数に数えられないこと、障害者雇用率のプラスにならないことをご答弁者の方がご存じではないということが分かった場面がありました。  これは、とても正直にご答弁をいただいて、その透明性にほっとしておりますが、予算を提出されるまでに研究、検討されておくべきことに含まれることであるように思われます。  江戸川区役所の中には、派遣労働者を受け入れている部署が今現在あるのかどうか、江戸川区役所内で部門横断をして、その実態が把握されるようなことは行われていないという認識ですが、ことに障害のある労働者の立場の方が、区に自らの障害を自己申告して、合理的配慮を受けやすくするような仕組みというのは、これは直接雇用の方々にはあっても、派遣労働者の方々に対してはないというのが現状だそうです。私の見聞では、予算の提案に至るまでに、区役所内の派遣労働者の現状について把握され、研究されたようなことはなかったようであります。  同じく、江戸川区が行っている障害のある方々の就労支援のための事業について、どのような支援の資源があるのかの確認や、ニーズなどの調査について、具体的に行われたということもないようでありました。  率直に申し上げて、新法人設立には準備不足、研究不足なのではないか、江戸川区としてということで感じましたが、これは私だけの思いでありましょうか。議員の皆様はどのように思われるでしょうか。まずは、新法人という箱をつくり、中身はこれからという状態をよしとなさいますでしょうか。  このお金は税金、区民の方々が、本当にご苦労して納めたお金が入っているものであります。  区は、予算が成立したら法人登記をして、労働者派遣事業の許可を申請するということですが、法人の役員にどのような方を区が考えているかも示されてはいません。  そして、その法人を補助金交付団体に位置づける要綱をつくる方針ということでありますが、これは、運営資金を、区がその先も補助金として交付していく考えということだと理解しておりますが、今後交付されていく補助金がいかほどの金額になるのかという見通しが示されるようなこともありません。  新法人が労働者派遣元になり、区役所や民間企業を派遣先として労働者を派遣するというお考えを区長が示されたところですが、このやり方ですと、江戸川区役所が派遣先の場合、江戸川区役所から派遣元の新法人にマージンを払うことになるのではないでしょうか。区が派遣先となるときと、区が直接雇用するときとの、区にとっての財政面でのメリット、デメリット等も慎重に検討されるべき観点ではないかというふうに考えます。  派遣労働者が、直接雇用に比べて不利にならないような配慮というのも必要だと思いますし、派遣先が例えば区内の民間企業であるようなときに、区役所という行政権力機関につながる新法人が対等な交渉ができるような、そういった透明性等の確保の観点も必要かと思います。  実際に働く派遣労働者の立場の方への待遇がどのようになるのか、今このとき、分からないことが多い状態ではないかというふうに思います。  区長が提出した予算案は議会が認めることで成立します。違う言い方をすれば、議会が認めることで成立してしまうのです。議会の責任は重大なものです。  江戸川区がご高齢であったり、障害がおありだったり、就労していない期間が長い方々の就労の機会をつくるために、果たして労働者派遣事業法人を区のお金でつくって運営することが最良で最善なのでしょうか。直接雇用をお望みの方々が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。  そもそもが自分らしく安心して生きるときに、就労の位置づけは不可欠と、区が言い切ってしまうことは、あらゆる区民が存在する中でどうなのだろうかというような理念についての議論があってもよいのではないでしょうか。  現状のような具体的な中身はこれからという新法人の予算を議決することについて、区民の方々に問われたとき、どう説明ができるでしょうか。区民の方々の中には、新型コロナ感染症によるコロナ禍と言われる中で、家計や生活、人生の見通しに苦難のある派遣労働者やその経験者の方々もいらっしゃると思います。どうか、皆様、いま一度立ち止まっていただけますように、伏してお願いを申し上げまして、討論とさせていただきます。  ご清聴、ありがとうございます。 ○議長(田中寿一 君) 以上で討論を終結します。  お諮りします。  第八十四号議案に反対の意見表明がありますので、第八十四号議案を除く他の議案、並びに第七号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) 何号に異議がありますか。       〔「九十二号に異議があります。」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。  反対の意見表明と異議がありました第八十四号及び第九十二号議案を除く、他の議案、並びに第七号発議案について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、第八十五号から第九十一号までの各議案は、いずれも原案のとおり決定しました。  また、第七号発議案についても、委員長報告のとおり議会閉会中の継続審査とすることに決定しました。  次に、反対の意見表明と異議がありました各議案について、順次採決します。  はじめに、第八十四号議案、令和二年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。  したがって、第八十四号議案は、原案のとおり決定しました。  次に、第九十二号議案、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業造成工事請負契約について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。  したがって、第九十二号議案は、原案のとおり決定しました。       ─────────────────────────── △日程第四 報告第十一号 令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定について ○議長(田中寿一 君) 日程第四、報告第十一号、令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定について、決算特別委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。  決算特別委員会委員長、須賀精二君。       〔決算特別委員会委員長 須賀精二君登壇〕 ◎決算特別委員会委員長(須賀精二 君) ただいま報告を求められました、報告第十一号、令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定について、決算特別委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  委員会は、歳入歳出決算書、同概要説明、財産に関する調書、主要施策の成果、決算審査意見書、財務諸表・財務レポート及び決算にかかわる各種資料をもとに、予算が計画的、かつ効果的に執行されたか、歳入歳出が適正に行われたかについて、慎重に審査を重ねました。  以下、審査の概要を申し上げます。  まず、一般会計の歳入について申し上げます。  第十款特別区交付金、第一項特別区財政調整交付金に関連して、市町村民税法人分の一部国税化の強化や、新型コロナウイルス感染拡大に伴い見込まれる企業の業績悪化により、本区の主要財源である財政調整交付金の算定額への影響が懸念されるところである。児童相談所関連業務に係る財源配分の見直しなどについて、二十三区一丸となって引き続き都へ粘り強く働きかけていくよう望まれました。  次に、歳出について申し上げます。  第二款経営企画費、第一項経営企画費、第一目企画調整費に関連して、学校法人滋慶学園は、昭和五十八年に本区に初めて専門学校を設置し、現在では区内にある十二の専門学校で約八千人の学生が学んでおり、区の事業施策や地域連携事業などへの協力を数多く行っている。  令和五年に開学を予定している専門職大学は、本区の魅力につながることから、滋慶学園と緊密に連携し、万全の体制で開学を迎えられるよう取り組むことが要望されました。  次に、第五目情報政策費に関連して、更なる区民サービス向上のため、行政手続きの電子申請化を推進するなど、「来庁しなくてもよい区役所」の実現を見据え、ICTの積極的な活用と行政のデジタル化を推進していくとともに、情報セキュリティ対策に万全を期すよう望まれました。  次に、第七目新庁舎建設推進費に関連して、本庁舎跡地の活用については、地域の更なる賑わいを創出していくため、地域住民の意見を丁寧に聞きながら検討を進めていくこと。  また、地域住民が不安を感じることがないよう、検討状況について情報提供することが要望されました。  次に、第三款危機管理費、第一項防災危機管理費、第一目防災危機管理費に関連して、流域の河川氾濫や、堤防決壊リスクの低減等の効果が期待される調節池については、現在、荒川中流部において荒川第二・第三調節池の整備が行われている。当該調節池は、本区においても、区民の生命・財産を守ることに寄与するものであるため、荒川下流域の自治体が一丸となり、国に対して、当該調節池の早期整備を引き続き要請していくよう望まれました。  次に、第四款総務費、第一項総務管理費、第三目用地経理費に関連して、公共調達については、地域社会への貢献や地域経済の活性化に効果が発揮されることが求められている。区内業者を守る視点を重視するとともに、公共調達基本条例に労働者の賃金規定を盛り込み、適正な労働条件の確保につなげることが要望されました。  また、同目に関連して、社会的要請型総合評価一般競争入札制度の導入より十年が経過し、本制度の検証が行われているところであるが、区内産業の実態に即したよりよい制度とするため、区内業者育成がどのように行われてきたか、また、区内業者育成の考え方の観点など、公共調達基本条例の理念を含め、検証を行っていくよう望まれました。  次に、第五款都市開発費、第一項都市計画費、第一目都市計画費に関連して、昭和二十六年に定められた東京港港湾区域は、荒川右岸で仕切られており、江戸川区沖については、未来にわたって港湾計画がなされることはないため、東京都に対して港湾区域を旧江戸川まで広げるよう主張することが要望されました。  また、同目に関連して、今後のまちづくりについては、本年四月に公表された人口等基礎分析結果により方向性などの検討を進めていくと考えられるが、一つの結果に基づき検討を進めるのではなく、積極的に区民の意見を取り入れたまちづくりをしていくよう望まれました。  次に、第六款環境費、第二項清掃事業費、第一目清掃事業費に関連して、ごみの収集・運搬等については、正規職員の採用をせず、民間委託を進めてきたが、技術の継承という観点からも、正規職員を採用し、清掃事業の安定的な運営に努めていくことが要望されました。  また、粗大ごみの収集については、近年、排出量が増加傾向にあり、収集までの期間が長くなっていることから、収集車の増車や作業員の増員などにより、期間の短縮を図っていくよう望まれました。  また、同目に関連して、江戸川清掃工場の建替に伴う各種工事の発注に際しては、区内産業振興の観点から、区内業者を最大限活用するよう、清掃一部事務組合に対して働きかけていくことが要望されました。  次に、第七款文化共育費、第二項保健体育費、第一目スポーツ振興費に関連して、福祉先進区の本区において、障害者スポーツの振興をさらに図っていく必要がある。障害者の方々がよりスポーツに親しむことができるよう、本格的な障害者スポーツ施設を設置することが強く望まれました。  次に、第八款生活振興費、第二項商工・農業水産費、第一目産業振興費に関連して、地域経済の持続的な発展のためには、円滑な事業承継や後継者の育成が必要である。青森大学東京キャンパスについては、中小企業の後継者とスタートアップ経営者の育成をメインテーマとしていることから、産業振興の観点からも当大学と連携した仕組みづくりに引き続き取り組んでいくこと。  また、これまで行ってきている各種産業振興施策については維持しつつ、変化する社会情勢に応じ、新たな施策を検討していくことが要望されました。  次に、第九款福祉費、第一項社会福祉費、第一目福祉推進費に関連して、人生百年時代を迎えるにあたり、元気な熟年者が増えている一方、外出が困難なひとり暮らしの高齢者も増えている。自助、共助、公助、それぞれの役割のもと、なごみの家や中学生ボランティアによるジュニア訪問員事業の拡充、またICTを活用するなど、ひとり暮らしの高齢者が孤独感を解消し、生きる喜びを実感できるような生きがい施策の更なる展開が望まれました。  また、同目に関連して、令和二年九月をもって、閉館となったくつろぎの家の跡地利用については、地域に愛され、新たな区民の憩いの場となる施設の検討が要望されました。  次に、第二目介護関係費に関連して、介護人材については、全国的に不足している現状があり、本区においても喫緊の課題となっていることから、民間活力を積極的に活用するなど、介護人材の育成・確保に向けた取組みの一層の推進方が望まれました。  次に、第十款子ども家庭費、第一項児童福祉費、第一目子育て支援費に関連して、待機児童対策については、保育施設の整備等、様々な取組みが行われてきたが、未だ解消に至っていない。認可保育園は定員に達している一方、認証保育園については、定員に達していない園もある。そのような現状も踏まえ、区が相互の園を活用することにより、更なる待機児童の解消に向け、対策を講じることが要望されたところであります。  次に、第三目児童女性福祉費に関連して、DVに悩む母子家庭等ひとり親家庭への支援については、不安事や様々な問題について、いつでも相談できる体制の充実を図り、寄り添った対応をしていくこと。  また、生活環境についても一層の支援を行っていくことが望まれました。  次に、第五目児童相談所開設準備関係費に関連して、里親制度については、様々な機会、媒体を通して、周知をしているところであるが、地域での理解をさらに深めていくため、より一層の周知、啓発に努めていくこと。  また、社会的養護の対象から外れてしまう十八歳を迎えた後についても、自立のため、引き続き支援を必要とする方に対しては、基金の設立を含めた経済的な支援や相談支援拠点の設置など、切れ目のない支援策を検討していくことが要望されました。  次に、第十一款健康費、第一項保健衛生費、第一目健康推進費に関連して、十五歳から三十九歳までのAYA世代と呼ばれる若年のがん患者の在宅療養については、公的助成制度の谷間世代となっていることから、がんになっても本人やその家族が安心して暮らすことのできるよう、福祉用具の貸与や訪問介護サービス利用料の助成など、在宅療養支援の導入を検討するよう望まれました。  次に、第十二款土木費、第二項都市計画費、第一目土地区画整理費に関連して、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業、スーパー堤防整備事業については、事業を行うにあたって、住民との信頼関係が最も大切である。当初の工程を遵守することが信頼関係構築の第一歩となることから、着実に事業を進めていくよう望まれました。  また、同目に関連して、近年、気候変動危機の時代となり、治水対策は流域で考えるべきであり、スーパー堤防と一体のまちづくりについては、見直すことを求める意見開陳がありました。  次に、第二目緑化公園費に関連して、受動喫煙防止の観点から、公園での喫煙禁止に向けて、地域住民と連携を図り、多くの方々に喜んでいただける公園としていくことが要望されました。  次に、第三項道路橋梁費、第一目街路橋梁費に関連して、松本橋架替工事については、平成二十九年の橋台工事の際、地中障害物が発見され撤去等が必要となったことから、一年以上工期の遅延が生じた。完成を待ちわびている地元の方々の気持ちをしっかり受け止め、早期完成に向け取り組むよう望まれました。  なお、松本橋架替後には、早急に春江橋の架替工事を行うことが要望されました。  次に、第十三款教育費、第一項教育費、第四目教育指導費に関連して、学校図書館については、図書館環境の充実などに資するため、蔵書管理にバーコードシステムを導入し、読書に親しむ子どもたちの育成に努めるよう望まれました。  また、同目に関連して、生まれつきとても敏感な感覚や感受性をもった子ども、HSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)は、五人に一人の割合で存在していると言われており、人一倍敏感で周囲の雰囲気や他人の感情に反応してしまうなど、生きづらさを抱えがちな子も多く、ひきこもりや不登校につながる原因の一つとして考えられている。本人をはじめ、周囲の理解が進むよう、HSCについて広く周知、情報発信をしていくことが要望されました。  次に、第六目教育研究所費に関連して、不登校をきっかけとしてひきこもりにつながることも多く、増加傾向にある不登校児童・生徒への対策は喫緊の課題である。地域力を活用したステップサポーターによる登校サポートボランティア活用事業の拡充や、ICTを活用した自宅での学習活動など、不登校児童・生徒の解消に向けた取組みの更なる推進方が望まれました。  次に、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計については、特段申し上げることはございません。  終わりに、令和元年度における我が国の経済情勢を振り返ると、前半は内需を中心に持ち直したものの、後半は消費税率の一〇%への引き上げや大型台風の影響などもあり、その伸び率に若干鈍化傾向もみられました。  本区においても、堅調な雇用情勢による納税義務者の増加に加え、職員の徴税努力や効率的な組織体制の結果、収納率が二十三区で一位と僅差の二位となるなど、特別区税の収入額は、前年度比六億五千万円余の増となる五百五十四億円余で、本区の財政にもプラスの要因として大きく表れており、一般会計における歳入総額は、前年度より百二十九億円余の増となる二千七百九十七億円余となりました。
     一方で、本区はたゆまぬ行政努力により、健全財政を堅持しているものの、税制改正や景気の影響を受けやすい歳入構造に依然として変わりはありません。昨年、初めて避難勧告を発令し、約三万五千人の方々が区内各施設に避難された台風十九号のような未曽有の自然災害や新型コロナウイルス感染症などへの喫緊な対応など、様々な行政需要に対し、より一層の厳しい行財政運営をこれからも継続して行っていかなくてはなりません。  コロナ禍により、今後は税収減や支出増など区財政に多大な影響を及ぼすことが予想されますが、区民の負託に応えるため、引き続き、財源の効果的活用と経常経費の見直しを図り、将来に向けて持続可能な行財政運営を果敢に断行されることを切に願います。  このような状況を踏まえ、斉藤区政誕生後初の年度である、令和元年度の区政運営と予算執行について様々な視点から検証したところ、常に区民生活の目線に立ち、各事務事業で一層の効率化に努めつつ、時勢に即した真に必要な施策を展開するなど、着実な行財政運営が行われていることが分かりました。  よって、令和元年度の区政運営と予算執行を高く評価するものであります。  なお、審査の過程で要望した事項については、今後十分な検討と取組みがなされることを期待し、令和元年度各会計歳入歳出決算は認定すべきとの意見表明がありました。  これに対し、一部委員より、本決算の認定には、反対との意見表明がなされましたので、委員会は採決の結果、報告第十一号、令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定については、これを認定すべきものと決定した次第であります。  なお、本決算には、少数意見の留保がなされておりますので、申し添えます。  結びにあたりまして、今回の決算審査にあたっては、会派の垣根を越えて、区民の皆様を第一に考え、審査に臨んでいただいたことに対し感謝申し上げます。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  次に、本件については、少数意見の留保がありますので、これより少数意見の報告を求めます。  なお、発言時間は二十分となっておりますので、留意してください。  三十四番、瀨端 勇君。       〔三十四番 瀨端 勇君登壇〕 ◎三十四番(瀨端勇 君) 私は、日本共産党を代表し、決算特別委員会で留保した少数意見の報告を申し上げます。  二〇一九年、令和元年度決算の認定審査にあたり、区民生活をめぐる情勢を振り返っておきたいと思います。  昨年は台風十五号、十九号をはじめ、相次ぐ大規模災害に見舞われました。特に、昨年度末から猛威を振るい始めた新型コロナウイルスのパンデミックは、江戸川区民にとって、多くのクラスターが発生するなど、引き続き重大な脅威となっています。昨年十月からの消費税増税に加え、コロナ禍での経済の歴史的とも言える落ち込みは、区民に深い苦しみをもたらしています。  国税庁が九月二十九日に発表した二〇一九年の民間給与実態統計調査概要によると、年間を通して勤務しても年収が二百万円以下にとどまる給与所得者が一千二百万人と、調査開始以来最多となりました。給与所得者の平均賃金を男女別に見ると、男性五百四十万円に対し、女性は二百九十六万円で、男性の五四・八%にとどまっています。  非正規雇用の場合は、百七十五万円、前年比で四万四千円の減少です。  決算認定審査にもかかわらず、本委員会では、ほとんどの会派から経済的に困難を抱えるひとり親家庭や十万円の特別定額給付金の基準日である四月二十七日には、母親のおなかにいた新生児への給付など、区独自の給付金の支給を求める声が相次ぎました。  区長と並ぶ二元代表制の区議会の区民を代表する議員の多くが、区民の声を反映したものと考えます。独自の給付金は、区政への区民の信頼を高め、困難をともに乗り越えていこうという、力強いエールとなるのではないでしょうか。  二〇一九年度は、江戸川区は財政調整交付金や繰越金などを財源に、約百三十五億円の大幅な繰上償還を行いました。残った特別区債は五億円弱の教育債のみとなり、年度末の積立基金は二千七十七億円に上りました。今後の財政運営に厳しさが予想されるとはいえ、こうした財源を活用し、地方自治の目的である住民福祉の増進に全力を尽くすことが求められます。  二〇一九年度決算の認定審査に当たり、私たちは次のような観点から、慎重に審査してまいりました。  第一に、相次ぐ大規模災害から区民の命を守る立場に立っているか。  第二に、区民の税金が適正に福祉増進のために使われているか。  第三に、国の政治に対し、どのような態度が取られているか。  昨年度決算では、児童相談所開設準備や学校体育館のエアコン設置など、貴重な前進はありますが、以下に述べるような重要な問題点があり、二〇一九年度決算の認定に、明確に反対します。  第一の反対理由は、住民の不安に応えないスーパー堤防と一体のまちづくり事業についてです。  この間、上篠崎一丁目では、土地区画整理事業によるまちづくりが取り組まれています。しかし、一次移転先の地盤改良について、国の定めた基準では、より深い層の地盤強度の弱さに対する住民の不安には全く応えておらず、国の見解を繰り返すだけの区の姿勢は問題です。  国のスーパー堤防の最大の問題点は、全てが完成するまでの計画も、めども、誰も示すことができないという点です。区内で、現在まで完成形状となっているのは、荒川沿い、江戸川沿いとも百メートル余りの僅かな区間に過ぎません。  この間、国と都による災害に強い首都東京の形成に向けた連絡会議は、国のスーパー堤防について、高台まちづくりに有効などと位置づけました。しかし、同連絡会議が実施した特別区に対する意見照会では、国のスーパー堤防について、葛飾区、足立区から、事業の必要性から議論の再出発を、整備が困難な区間は、あらかじめ区域から除外をなど、現実的な見直しを求める意見が上がり、同事業への疑問が噴出しています。  ゼロメートル地区の江東五区の中で、スーパー堤防が越水しても壊れない唯一の堤防という国の説明を、そのまま繰り返し推進するのは江戸川区のみです。区としての抜本的な再検証、再検討を行わない姿勢は、到底容認できません。  第二の反対理由は、災害から区民の命を守り、被害を軽減する姿勢の問題です。  災害時は、何より命を守ることが第一です。区は、防災行政無線で重要な災害情報や、区民への避難指示などを発信しています。区内に二百九十箇所の屋外スピーカーを設置しましたが、大雨や台風などで窓を閉めていて防災無線は聞こえない、よく分からないと、多くの区民が声を上げています。特に高齢者などは、区長が情報は重層的に支援といっても、スマホも持っていない、使い方も分からない方も少なくありません。  総務省消防庁は、電源が入っていなくても災害時の情報を自動で起動する戸別受信機は、命を守るために有効と推進しています。区もそれを認めながら、ラジオにだけ公費を使うことはできないとして、情報から誰一人取り残さない姿勢が必要なのに、背を向けていることは問題です。  水害について、昨年の台風十九号では、多くの区民が、土のうを活用しました。二〇一四年のゲリラ豪雨で、区役所周辺、近隣では、多くの床上、床下浸水被害がありました。一瞬のうちに水があふれ、浸水してくるとき、ワンタッチの止水板が有効です。東京都下水道局が内水対策で推奨する雨水浸透施設などは、地下水位が高い江戸川区には適さず、浸水対策に有効な止水板への補助の要望に土のうで対応とする答弁は、被害の軽減に誠実な態度とは言えません。  耐震対策については、首都直下型地震が迫る中、耐震診断の結果が、倒壊のおそれありでも、高齢や資金不足のため、八割近くが改修工事に至っていません。このまま大規模地震が起これば、倒壊し、道路などを塞ぐだけでなく、命まで失いかねません。命を守るため、安価で良質な耐震シェルターの補助が必要にもかかわらず、これまで検討すらされていないことは問題です。  第三の反対理由は、国政に対し、区民生活を守る姿勢が不十分なことです。二〇一九年十月の消費税一〇%増税と、コロナ禍による経済の悪化は、区民生活をますます困難にしています。今年の九月にはGDPが年率換算マイナス二八・一%と発表され、消費購買力も、実質賃金も低下となっています。区民生活を守るために、区は緊急に消費税減税を求めるとともに、消費税転嫁をやめ、区民負担を軽減すべきです。  江戸川区のマイナンバーカード作成は、二〇二〇年四月一日現在で、約一九・八%、二〇二〇年総務省の情報通信白書によれば、個人情報を提供することへの不安が七八%もあり、それだけ政府に対する国民の信頼がないと言えます。さらに、菅首相がマイナンバーカードの普及を一気呵成に進める姿勢を示したことは、マイナンバーカードの任意取得の原則を脅かすものです。  羽田空港国際線増便新ルートは、三月二十九日から実施され、北風時離陸便の区内通過が増加しています。コロナ感染症拡大前との比較で、国際線九割減便、国内線四割減便となっているものの、南風悪天候に加え、北風新ルートによる騒音増加で環境が悪化しています。しかし、区は、環境が変化しているという認識しか示さず、騒音軽減についても国は努力をしているとの答弁は、到底納得できません。  また、主要七空港における航空機の部品落下も、部品欠落も増え、落下物の危険や、二〇一八、一九年のボーイング社の航空機の連続墜落事故の危険と不安は到底払拭できず、新ルートは中止を求めるべきです。  第四の反対理由は、子どもたちのために、教職員を配置しない教育行政についてです。  コロナ禍で、ますます少人数学級が切実になっているにもかかわらず、人数を少なくすれば学力向上につながるとは限らないというのは、全国で進められている少人数学級の実績を認めない見解であり、納得できません。  全国の自治体の市長会会長も、校長会会長も、少人数学級の要請を行い、不十分ながら文科省も来年度の概算要求に少人数学級の検討を盛り込みました。区は、もっと積極的に、少人数学級推進の姿勢を示すべきです。  重ねて、他区で実施している区独自の講師や、小一支援員の配置は考えていないことも、教育条件整備を進める姿勢に欠けていると言わざるを得ません。  江戸川区は、二十三区で唯一、学校図書館司書の全校配置をしていません。司書配置の実績を評価し、配置終了後の図書館維持は難しいと認識しているにもかかわらず、四年に一度の配置を変えないのは問題です。すぐにでも全校配置に踏み切るべきです。  教員の一年単位の変形労働時間制度は、学校が忙しいときに一日の勤務時間を長くし、夏休みなどに休暇のまとめ取りができるようにすると国は説明しています。しかし、様々な課題に忙殺されている教育現場の実態とかけ離れています。江戸川区は、夏休みの学校閉庁で休暇を取りやすくしており、導入する必要がありません。しかし、制度を導入しない姿勢は示しませんでした。  特別会計について申し上げます。江戸川区の国民健康保険料の均等割減額賦課を受けている世帯が、二〇一九年度、約四八%にも上っています。その中で、十八年度から他区よりも短い四年間での法定外繰入れの解消により、江戸川区の均等割保険料は、他区よりも一人当たり、十九年度は九百円、二十年度は二千四百円も高くなりました。統一保険料方式から離れ、均等割保険料が最も高い江戸川区が、子どもの均等割の独自減額を国の動向を見るとして検討する姿勢すら見せないことは、納得できません。  介護保険特別会計について、二〇一九年度は十四年度からの要支援一、二の介護保険給付から、地域支援事業への移行に続き、要介護一、二までの介護保険給付外しが大問題となりました。関係者や国民世論の強い反対の声で見送りとなりましたが、厚生労働省はさらに要介護五までの地域支援事業への移行を可能とし、訪問介護など生活援助を専門職から安上がりの無資格者に置き換えることを狙っています。相次ぐ介護保険サービスの後退は、容認することはできません。  以上で少数意見の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) 以上で少数意見の報告を終了します。  ただいまの少数意見の報告について質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  報告第十一号について討論の通告がありますので、これより討論に入ります。  なお、討論時間は二十分となっておりますので、留意してください。  発言を許します。十一番、滝沢泰子君。       〔十一番 滝沢泰子君登壇〕 ◆十一番(滝沢泰子 君) お許しをいただきまして、令和元年度決算の認定に反対の立場から討論をさせていただきます。  令和元年度は、統一地方選挙が四月に行われ、新区長、新議会がスタートした年でした。新しい体制ゆえの手探りや試行錯誤もどこかしらあったように私自身感じ、自分自身も反省点をいろいろと振り返り、日々に省みておるところであります。  その上で、ここでは障害者支援ハウスにおいて、利用者の方が、五月十一日にお風呂で亡くなられたこと、十月の台風十九号の対応などを改めて振り返らせていただき、皆様と共有し、ご慎重なご判断に役立てていただきたく申し上げます。  障害者支援ハウスで、令和元年五月十一日に、利用者の方がお風呂場で亡くなられたときは、まだ年度の初めから一か月余り、年度当初といってもいいかもしれないような時期でありましたが、令和元年度にその出来事に対する対策予算が補正予算などで講じられるということがなく、また令和元年度に予算調整の事務を行って出された令和二年度の当初予算にもそのような内容が上程されることはありませんでした。  そのためもあると思われてならないことに、利用者の方々は湯船でお風呂を使うことはないまま、その事故の後、令和元年度を終えられたということがあります。  障害者支援ハウスは、第二次大戦の後に、いわゆる中国残留邦人、引揚者の方々が一時的に暮らす生活施設としてもともと建てられたものでありまして、その建物には、今もいろいろ、今の視点で見たときには、一般的な視点でも解消、改善できるようなところもあり、この利用者の方が亡くなられた後に、警察捜査、検察の捜査、もしかしたら裁判、これは検察が不起訴処分として今年の六月にしまして、なかったわけですが、そこまで待たずとも、一般的な視点でも、今日的な視点で何らかの対策の予算を補正等で示していただくこと、取り組まれることは可能だったのではないかと指摘をさせていただきたく存じます。  入浴支援マニュアルがなかったということも令和元年度のうちに明らかになっており、利用者の皆さんのお風呂の再開に向けて策定に着手するということも可能だったのではないかということを改めて申し上げます。  今、入浴支援マニュアルができているということ、非常に充実した内容であることについては、拝見をしておるところですが、昨年度の決算ですので、令和元年度のことということで指摘をさせていただきます。  そして、亡くなられた方の命に江戸川区がどう向き合うかということが問われ続けてきています。区が立ち上げた対策本部は、福祉部門によるものでありまして、この障害者支援ハウスが、指定管理者制度を導入している施設であり、指定管理者制度を導入した施設での江戸川区として初めての死亡事故でもあるという面があるにもかかわらず、指定管理者制度運用の視点での検証がなされてきていないこともやはり問題点としていわざるを得ないところであります。  今後の全庁的な取組みを、そしてレガシーとなるような取組みを区に求めるものであります。  それから、令和元年十月には、台風十九号の際に、江戸川区として初めて避難勧告を出すということがありました。このことは大きな影響を区民生活にも及ぼしましたが、検証が十分かというと、まだまだ十分とは言えないのではないかということを申し上げたく存じます。江東五区の広域避難協議会においては、発信されている情報がいかにも少なく、五区の区長のコメントは公表されていますが、その裏づけとなるような情報や議論についても、やはり発信をしていただくべきところではないかというふうに考えます。  これは今、今日では、流域治水というふうに言われ、誰もが治水の主体となる自助・共助・公助の視点から治水を見直していくという局面にもあり、やはり情報をしっかり区民と共有していくことの重みがますます増しているということがあると思います。  また、避難勧告を出した江戸川区でありますが、それより一段低いといっていいのか、避難準備高齢者等避難開始ということを発令をするタイミングもあったのではないかということも改めての検証をするべきところということで、ご意見を申し上げたところであります。その際の情報発信などもやはり課題があったというふうに思います。さらなる検証を望みます。  そして、この台風十九号の後の十月十五日の江戸川区議会常任委員会でのことについても、いろいろと決算特別委員会で機会をいただき、確認をさせていただいたところです。  その当日の常任委員会では、台風のことは次の十一月の定例会でと。そのときは、江戸川区議会は定例会の会期中でしたが、会期が終わった閉会後にというふうなことで仕切られましたが、同時に既にその日の朝には、江戸川区の部長会で区がその会期中の定例会に追加補正を出すという方針が共有されていたということであります。この朝の部長会に、議会事務局からもご出席があったということでしたが、この区が追加補正を出すという方針が、それを受けて、いつどのように議長に報告を、この出席された立場の方からされたのかは確認ができていないところであります。  私自身も江戸川区議会の中の一員として、このとき何をどうすればよかったのだろうかということを考えるところでありますが、やはり返す返すもこの十月十五日の公式の常任委員会でこの江戸川区で区民の立場で、区民に寄り添って、それぞれに台風十九号を過ごされた区議会議員の皆様のご所見を記録に、歴史にとどめて、区民の人たちと共有するという機会が持てないまま、出てきた予算の審議ということに、公的な場ではなったということは振り返って残念に感じております。  先ほども述べましたが、災害について、防災について、区民にとって情報というのは本当に命綱であります。区議会も情報を区民と共有する立場であるということを私自身痛感させられる令和元年の台風十九号でありました。  議会内の一員として様々に反省し、今後に生かしたく、この場を借りて申し上げます。  また、このときの予算に関して言うと、予備費でもって避難所を開設をした経費は充てることが望ましいということは、これも大事なことだと思うので、ここでも申し上げさせていただきます。いつ災害が起こるか分かりませんので、そのための予備費であり、予備費から速やかに必要なものは補充していく、必要なものは直していくというような取組みを、今後には改めて望みたく存じます。  そのような予算のガバナンス、財政のガバナンスにおきまして、このときの予備費の使い方や補正予算での債務負担行為に金額の定めがないものが多かった年度であったようなこと、補正予算の議決に対する、と流用ということに対する区の考え方についても、私としては区議会と十分に共有できていたかというところには、やはり課題がある、あった年度であったかなというふうに振り返っております。  議場の皆様に慎重なご判断をお願いいたします。私も決算特別委員会の一員として審査にこのたび当たらせていただきましたことに感謝を申し上げて、慎重な審査のご判断を心より重ねてお願いを申し上げまして、ここで討論を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) 以上で討論を終結します。  これより採決します。  報告第十一号、令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定について、これを認定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、報告第十一号、令和元年度江戸川区各会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに決定しました。       ─────────────────────────── △日程第五 陳情の委員会報告及び表決 ○議長(田中寿一 君) 日程第五、陳情の委員会報告及び表決。  さきに福祉健康委員会及び議会運営委員会に付託した各陳情については、各委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありますので、委員長報告を省略し、議会閉会中の継続審査を許すことにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、総務委員会に付託した各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。総務委員会委員長、高木秀隆君。       〔総務委員会委員長 高木秀隆君登壇〕 ◎総務委員会委員長(高木秀隆 君) ただいま報告を求められました各陳情について、総務委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  まず、結論に至ったものより申し上げます。  第三十五号、性犯罪に関わる刑法改正を求める意見書の提出を求める陳情でありますが、本陳情は、二〇一七年に可決された、性犯罪の厳罰化を盛り込んだ刑法改正から三年を目途に行われる見直しに、強制性交等罪における暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、相手からの不同意のみを要件として性犯罪が成立すること、性交同意年齢を引き上げること、地位関係性を利用した性行為の罰則規定を拡大すること、公訴時効を撤廃もしくは停止することを盛り込むことを求める意見書を、関係機関に提出するよう求めるものであります。  委員会は、慎重に審査を行った結果、悪質で重大・卑劣な性犯罪、性暴力に関わる刑法改正の課題には、今後も積極的に取り組むべきであることから、陳情の趣旨は理解できる。しかし、記書きにある刑法改正の中身については慎重に議論を重ねていく必要があるとの結論に達し、全会一致、趣旨採択すべきものと決定した次第であります。  次に、第三十七号、第五十号、第五十二号及び第五十三号の各陳情については、鋭意審査を行いましたが、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  なお、第二十四号陳情については、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論に至りませんでした。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。  ただいまの委員長報告について、質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、生活振興環境委員会に付託した各陳情について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。生活振興環境委員会委員長、中山隆仁君。       〔生活振興環境委員会委員長 中山隆仁君登壇〕 ◎生活振興環境委員会委員長(中山隆仁 君) ただいま、報告を求められました各陳情について、生活振興環境委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  まず、結論に至ったものより申し上げます。  第三十八号陳情、第三十二号議案に関する陳情でありますが、本陳情は、令和二年第一回定例会に提出された受動喫煙防止重点区域の指定に係る規定を定めた第三十二号議案を廃案にすること、公共の場での喫煙及びポイ捨てに対して指導すること、江戸川区の未来の宝である子どもファーストの受動喫煙対策を講じることを求めるものであります。  委員会は、慎重に審査を行った結果、当該議案については、既に第一回定例会において可決していること。また、公共の場において受動喫煙の防止策を講じることは大変重要であり、既にJR平井駅周辺を受動喫煙防止重点区域に指定するとともに、公衆喫煙所の供用を開始していることを踏まえ、本陳情については、全会一致、不採択すべきものと決定した次第であります。  なお、一部委員より、本陳情の記書きの第二項、第三項については、今後も更なる受動喫煙対策が必要であるとの意見がありました。  次に、第四十号陳情については、鋭意審査を行いましたが、結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの委員長報告について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  第三十八号陳情について、討論の通告がありますので、これより討論に入ります。  なお、討論時間は、十分となっておりますので、留意してください。十一番、滝沢泰子君。       〔十一番 滝沢泰子君登壇〕 ◆十一番(滝沢泰子 君) お許しをいただき、第三十八号陳情について、不採択に反対の立場で討論をさせていただきます。  第三十八号陳情は、第三十二号議案に関する陳情であります。第三十二号議案は、江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例の一部を改正する条例です。  この議案は、江戸川区議会の今年、令和二年第一回定例会において、三月二十五日に可決となり、四月一日から施行されています。改正条例では、受動喫煙防止重点地域の指定に関わる規定を定めるほかの規定が整備されています。  この改正条例により、江戸川区長が受動喫煙防止重点地域を指定することができるようになり、その重点地域内において喫煙をすることができる場所、すなわち喫煙所を区長が指定することができるようになっています。  この改正条例の施行後、区長が七月十六日からJR平井駅周辺を受動喫煙防止重点区域に指定し、公衆喫煙所の供用をそこで始めています。  そして、このJR平井駅に続いて、今年度内に受動喫煙防止重点地域を公衆喫煙所を東西線の西葛西駅周辺及び葛西駅周辺で指定しようと準備を進めており、JR小岩駅周辺でもその準備に向けて検討しているということだそうであります。陳情は、これに対して駅前喫煙所設置案の廃案を求めています。  私は、さきの第一回定例会において、新型コロナウイルス感染症が広がる中で、駅前に公衆喫煙所を設置することをできるようにする改正条例案に反対をし、この場でそのときに皆様に反対を呼びかける討論をさせていただきました。重ねてのお願いになります。  日常の様々な場面で、新型コロナウイルス感染症への対策が必要になっている状況が続く中で、公衆喫煙所を江戸川区が設置することには、どうか反対をしていただきたくお願いを申し上げます。  日本呼吸器学会は、新型コロナウイルス感染症とたばこについて、四月二十日にお知らせを出しています。このお知らせで、日本呼吸器学会は、喫煙は新型コロナウイルス肺炎重症化の最大リスクですと言っています。さらに三密、密閉、密集、密接の喫煙室は濃厚接触の場ですと言っています。江戸川区が設けた公衆喫煙所はコンテナ型ではなく、パーテーション型で、上が開放されていますので、密閉には当たらないのかもしれませんが、ほかの区で不特定多数の人が密集しやすい環境を避けて新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するという観点から、閉鎖をされたパーテーション型の喫煙所もあったところです。  日本やヨーロッパのある地球の北半球は、これから冬の季節に入ってきます。ヨーロッパでは、新型コロナウイルスの感染が再び広がりを見せており、イタリアでは今日十月二十二日から、ミラノを含むロンバルディア州で州政府が午後十一時から午前五時までの外出を禁止する措置を発表したと、NHKが、けさほどインターネット上で報じているのを拝見しております。日本でも、この冬季に、冬の時期に新型コロナウイルス感染症が広がる可能性があるということが専門家から指摘をされているところでございます。  江戸川区が全ての人が健康被害なく、共生する社会を目指すというときに当たって、新型コロナウイルス感染症との切っても切れないリスクの関係があるという科学的な事実を喫煙に対して置き去りにすることはなく、新型コロナウイルス感染症が今のように人の命や健康、社会生活を脅かしている状況が続く中での公衆喫煙所設置は、重ね重ね何とか思いとどまっていただけますように、心よりのお願いでございます。  さらに、恐縮ですが、改正条例に関していささか気になったことをこの場で申し上げます。  今年六月二十九日の江戸川区議会生活振興環境委員会でのこの第三十八号陳情の審査における区役所の執行部の方からのご説明の中であったのですが、平井駅につきましては、昨年の暮れからずっと地元の方と協議、お話を進めてまいりまして、最終的には三月二十三日に一堂にお集まりいただきまして、喫煙所の設置の場所、喫煙所の設置の期間、あと受動喫煙防止重点区域の範囲について確認をいただいたところでございますということが述べられていました。  これは区が改正条例案の提出者として改正条例案を練るに当たって、区民の希望を反映することや、改正条例が成立後のスケジュールを見通して、具体的な課題について一定程度事前に地域の方々や関係者の方々と協議するような場面は必要であったり、意義もあろうかとは思うのですが、この改正条例が江戸川区議会の本会議において成立しましたのは、三月二十五日でしたので、このときの委員会でのご説明にあった最終的に地元の方、一堂にお集まりいただいての確認を区が行ったのが三月二十三日ということだと、フライングという指摘をさせていただかざるを得ないところがあるかと存じます。  この改正条例案に関しては、本会議に至るまでの委員会審議で、総務委員会で全会一致で可決をされていたタイミングではあるので、最終日の本会議でも可決の見通しがあろうということでのこのご協議だったかもしれませんが、手続は手続として大事にすることも地方自治においては重く見ていくべきことではないでしょうか。気になりましたので、ここでこのようなことに気がついたということを皆様とも共有をさせていただきます。  SDGsのゴール十六は、平和と公正を全ての人にとうたい、そのターゲットには、あらゆるレベルにおいて有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させるというものがあります。このターゲットの進捗を管理するための地方自治体でのローカル指標は、政府の検討会において検討中ということですので、誰にとっても分かりやすい公共機関の在り方は、日本社会においても課題であるのかもしれないですが、議会と首長の二元代表制に基づく地方自治の透明性がSDGs推進においても大きな大きなポイントであることには論を俟たないのではないでしょうか。  新型感染症ウイルスの発生と流行は、コロナ禍と言われるまでに社会的な影響が深刻であります。新型コロナウイルス感染症で命が脅かされるようなことを毅然として減らしていける江戸川区であるように、駅前喫煙所設置の案の廃案を求める陳情第三十八号をご採択をお願いできますように、議場にいらっしゃる皆様にお願いを申し上げます。  以上で討論を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(田中寿一 君) 以上で討論を終結します。  お諮りします。  ただいま討論がありました第三十八号陳情を除く他の陳情について委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  次に、討論がありました陳情について採決します。  第三十八号、第三十二号議案に関する陳情について、不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第三十八号陳情は不採択と決定しました。  次に、文教委員会に付託した各陳情について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。文教委員会委員長、早川和江君。       〔文教委員会委員長 早川和江君登壇〕 ◎文教委員会委員長(早川和江 君) ただいま、報告を求められました各陳情について、文教委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  まず、結論に至ったものより申し上げます。  第四十五号、江戸川区立小中学校における名簿を男女混合名簿にするよう求める陳情でありますが、本陳情は、小中学校での男女別名簿の使用は、トランスジェンダーや性別違和を持つ児童・生徒にとっては、精神的な苦痛を伴うものであること。また、江戸川区男女共同参画推進計画やSDGsの理念にもそぐわないものであることから、男女混合名簿を教育委員会として導入することを求めるものであります。  委員会は、慎重に審査を行った結果、本区では、SDGsに積極的に取り組んでおり、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指している。教育現場においては、児童・生徒一人一人の個性を尊重することが求められており、多様な性のあり方について、深く理解し、寄り添った対応をすることが必要である。男女混合名簿の実際の運用等については、各学校の裁量を認めるべきであるが、混合名簿の導入を求める本陳情の願意は妥当であるとの結論に達し、全会一致、採択すべきものと決定した次第であります。  次に、第四十九号の一陳情については、鋭意審査を行いましたが、結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  なお、第二十七号陳情については、鋭意審査を行いましたが、結論には至りませんでした。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) お諮りします。  ただいまの委員長報告について質疑並びに討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、建設委員会に付託した各陳情について、建設委員会における審査の経過と結果の報告を求めます。建設委員会委員長、太田公弘君。       〔建設委員会委員長 太田公弘君登壇〕 ◎建設委員会委員長(太田公弘 君) ただいま、報告を求められました各陳情について、建設委員会における審査の経過と結果の報告を申し上げます。  まず、結論に至ったものより申し上げます。  はじめに、第二十二号、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情は、スーパー堤防整備事業の必要性等にかかる問題点を明確にし、江戸川区ハザードマップとの整合性を整理し、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情であります。  委員会は、慎重に審査を行った結果、委員より、昨年の台風十九号は、各地で堤防が決壊するなど、河川が氾濫し甚大な被害をもたらした。  このような災害の教訓からも、越水しても堤防の決壊を防ぐスーパー堤防の整備をしていく必要がある。  大規模水害時に区民の生命・財産を守る観点から、計画どおり着実に整備していくことが、必要不可欠な事業であるため、本陳情には賛成できないとの意見がありました。  これに対し一部委員より、当事業の進捗は遅々としていること、地盤整備に施工不良があったこと、また、江戸川区スーパー堤防整備方針は、策定から年数が経過していることから、工法や事業の進め方など、これまでの問題点を明確に整理し、スーパー堤防整備方針の再検討を求める本陳情の願意は妥当であり、採択すべきであるとの意見がありました。  委員会は、採決の結果、不採択すべきものと決定した次第であります。  次に、第四十三号、第四十四号、第五十四号、第五十五号及び第五十九号の各陳情については、鋭意審査を行いましたが、いずれも結論に至らず、さらに検討の要がありますので、議会閉会中の継続審査をお認め願う次第であります。  次に、第十五号、第十六号及び第二十一号の各陳情については、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論には至りませんでした。  以上をもちまして、当委員会の報告を終わります。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの委員長報告について質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  第二十二号陳情について、討論の通告がありますので、これより討論に入ります。  なお、討論時間は十分となっておりますので、留意してください。十一番、滝沢泰子君。       〔十一番 滝沢泰子君登壇〕 ◆十一番(滝沢泰子 君) 発言のお許しを誠にありがとうございます。陳情第二十二号、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情の不採択に反対する立場から、お許しをいただきまして、討論をさせていただきます。  このように討論させていただきますのは、今が歴史的なタイミングにあるというふうに考えているからであります。陳情の付託年月日は、令和元年九月二十五日であり、昨年の台風十九号の前でありました。この台風十九号、観測史上最大の雨が降ったという、この日本社会の体験を踏まえて、国は流域治水という考え方を新たに打ち出し、江戸川区も荒川下流の流域治水プロジェクトに参加するなどしており、今までにはなかった新しい方向性を求めていく、創り出していこうという機運に、今、日本の治水政策はその転換点に立っているところというふうに受け止めております。翻って、江戸川区のスーパー堤防整備方針は、平成十八年、すなわち二〇〇六年に定められています。この十二月で、十四年の歳月が経過しようとしています。  そして、またご案内のとおり、江戸川区の基本構想、これは平成十四年に、すなわち二〇〇二年に策定をされたものでありまして、共育協働を合い言葉に、二十年先を見通したあるべき姿への道しるべを示しており、その二十年にわたる道のりがゴールを迎えようとしているところであります。  江戸川区は、斉藤区長のもと、新たに長期構想に変わって共生社会ビジョンを策定しようとしているところであります。そして、国の構想というのもこの川ということでございます。このスーパー堤防整備方針が踏まえていますのは、国土交通省が策定した沿川整備基本構想でありまして、こちらも対象期間はおおむね二十年ということになっています。  江戸川区が前提としている江戸川沿川整備基本構想は、国土交通省が平成十三年三月に策定したもの、荒川東京ブロック沿川整備基本構想は、国土交通省が平成十二年に策定したものであり、対象の期間がこちらも終わろうとしているところであります。  そして、先ほども述べましたが、大きなこととして治水政策、日本の治水政策が転換期を迎えようとしています。国の社会資本整備審議会河川分科会、気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会において答申として気候変動を踏まえた水害対策の在り方、あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な流域治水への転換、こちらが今年の七月に取りまとめられています。  国として気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、河川管理者などだけでなく、流域に関わる関係者全てでもって治水に取り組んでいく、そういった社会を構築しようというビジョンが掲げられたところであります。  先ほど述べました、言及させていただきました荒川の流域治水プロジェクトは、こちらは今年度中にまとめが出されるという見通しだということでお聞きをしております。様々な変わり目、様々なリズムが重なり合うような今タイミングに来ているところでありまして、このご陳情は江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を真摯に実施することを求めているものであり、ご陳情者の方々は、この整備の時間軸、整備の費用、整備の効果、整備の住民負担等を再度原点に立ち返り、本当に必要で効果のある方針であるのかを少なくとも再検討する必要があると考えておいでです。  この様々な変わり目が重なり合うこのときの今このご陳情を受理しているものでありますので、ぜひとも前向きに採択をしていっていただけることを心よりお願いをしまして、討論を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(田中寿一 君) 以上で討論を終結します。  お諮りします。  ただいま討論がありました第二十二号陳情を除く他の陳情について、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、討論がありました陳情について採決します。  第二十二号、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情について、不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第二十二号陳情は不採択と決定しました。       ─────────────────────────── △日程第六 発議案 ○議長(田中寿一 君) 日程第六、発議案。  第十四号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。       〔岡村事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第十四号発議案    選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書  上記の議案を提出する。   令和二年十月二十二日
     江戸川区議会議長    田 中 寿 一 殿                   発議者 江戸川区議会議員 小 林 あすか                                本 西 光 枝                                齊 藤   翼                                鹿 倉   勇                                牧 野 けんじ                                佐々木 勇 一                                竹 平 智 春                                栗 原 佑 卓                                中津川 将 照                                大 西 洋 平                                小 俣 則 子                                伊 藤 照 子                                竹 内   進                                早 川 和 江                                須 賀 精 二       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 発議者の趣旨説明を求めます。十八番、栗原佑卓君。       〔十八番 栗原佑卓君登壇〕 ◎十八番(栗原佑卓 君) ただいま、上程されました第十四号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。  選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書  最高裁判所は平成二十七年十二月、夫婦同姓規定自体は合憲と判断しましたが、選択的夫婦別姓制度のあり方については、「国会で論じられ、判断されるべき」とし、国会に委ねられました。その後、四年の歳月を経ても十分な審議が進んでおらず、選択的夫婦別姓を求める訴訟が相次いで提起されています。  平均初婚年齢は年々上がり、三十歳前後となっている現在においては、男女ともに生まれ持った氏名で信用・実績・資産を築いてから初婚を迎えるケースが多くなっており、改姓時に必要な事務手続きは確実に増え、戸籍姓でのキャリア継続を望むがゆえに婚姻を諦めるカップル、事実婚を選ぶ夫婦も少なくありません。  平成三十年二月に内閣府が公表しました「家族の法制に関する世論調査」では選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認が六六・九%に達し、反対の二九・三%を大きく上回る結果となり、夫婦別姓制度に対する国民の意識は変わってきています。  よって、江戸川区議会は国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度について国会において審議するよう求めます。  以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣あて意見書を提出するものであります。  全会一致の御賛同をくださるようお願い致しまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、第十四号発議案は原案のとおり決定しました。  次に、第十五号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。       〔岡村事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第十五号発議案    地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書  上記の議案を提出する。   令和二年十月二十二日  江戸川区議会議長    田 中 寿 一 殿                   発議者 江戸川区議会議員 小 林 あすか                                本 西 光 枝                                齊 藤   翼                                鹿 倉   勇                                佐々木 勇 一                                竹 平 智 春                                栗 原 佑 卓                                中津川 将 照                                大 西 洋 平                                伊 藤 照 子                                竹 内   進                                早 川 和 江                                須 賀 精 二       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 発議者の趣旨説明を求めます。十四番、佐々木勇一君。       〔十四番 佐々木勇一君登壇〕 ◎十四番(佐々木勇一 君) ただいま、上程されました第十五号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明にかえさせていただきます。  地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで取り組んできたデジタル化の推進について様々な課題が浮き彫りになりました。こうした事態を受け、七月十七日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において、我が国をデジタル技術により強靱化させ、我が国経済を再起動するとの考えの下、「国民の利便性を向上させる、デジタル化」「効率化の追求を目指した、デジタル化」「データの資源化と最大活用に繋がる、デジタル化」「安心・安全の追求を前提とした、デジタル化」「人にやさしい、デジタル化」実現のため、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示しました。  また、政府の第三十二次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ「地方行政体制のあり方等に関する答申」が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せています。  よって、国においては、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望します。                    記 一 法令やガイドライン等により書面や対面・押印が義務付けられているものについて、可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特にマイナンバーカードの更新手続きについて、オンライン申請を実現すること。 二 情報システムの標準化・共通化、クラウド活用を促進すること。また、法定受託事務についても、業務プロセスの標準化を図り、自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。 三 令和三年度から四年度に全国の自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティクラウドについて導入時と同様の財政措置を講ずること。 四 今後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には、地方の事務処理の実態を正確に把握するとともに、地方公共団体の負担とならないよう十分な人的支援及び財政措置を講ずること。  以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、行政改革担当大臣、内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)あて、意見書を提出するものであります。  全会一致の御賛同をくださいますようお願い致しまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) 異議がありますので、採決します。   第十五号発議案、地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第十五号発議案は原案のとおり決定しました。  次に、第十六号発議案を議題とします。事務局長に発議案を朗読させます。       〔岡村事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第十六号発議案    ホノルル市議会との友好関係の確立およびホノルル市との姉妹都市締結の要望に関する決議  上記の議案を提出する。   令和二年十月二十二日  江戸川区議会議長    田 中 寿 一 殿                   発議者 江戸川区議会議員 小 林 あすか                                齊 藤   翼                                鹿 倉   勇                                佐々木 勇 一                                竹 平 智 春                                栗 原 佑 卓                                中津川 将 照                                大 西 洋 平                                福 本 光 浩                                伊 藤 照 子                                竹 内   進                                早 川 和 江                                須 賀 精 二       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 発議者の趣旨説明を求めます。三十一番、福本光浩君。       〔三十一番 福本光浩君登壇〕 ◎三十一番(福本光浩 君) ただいま、上程されました第十六号発議案につきまして、発議者を代表し、案文の朗読をもちまして、趣旨の説明に代えさせていただきます。
     ホノルル市議会との友好関係の確立およびホノルル市との姉妹都市締結の要望に関する決議  江戸川区議会とホノルル市議会は、平成三十年十月二十四日に決議された「江戸川区議会の国際交流推進に関する決議」を基に文化・観光・スポーツ・教育など様々な分野で相互理解と友好を深めてきた。江戸川区議会は、ホノルル市議会と友好関係を確立し、両都市の繁栄のために互いに協力する。  また、両都市間の交流も強化されれば、魅力向上、経済・観光産業の促進、国際体験の充実、相互の文化醸成と、両都市の発展のために大変意義深いものである。加えてホノルル市が持つ文化的、民族的な多様性を手本とした誰もが安心して暮らせる街づくりを推進していくことは江戸川区の発展に大きく寄与するものと考える。  よって、江戸川区議会は、両都市の姉妹都市関係の樹立に関する協議書が早期に締結されるよう要望する。  以上、江戸川区議会名をもちまして、決議するものであります。  全会一致の御賛同をくださるようお願い致しまして、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(田中寿一 君) ただいまの説明によりご了承を得たことと思いますので、質疑並びに討論を省略し、原案のとおり直ちに決するにご異議ありませんか。       〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) 異議がありますので、採決します。  第十六号発議案、ホノルル市議会との友好関係の確立およびホノルル市との姉妹都市締結の要望に関する決議について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) 起立多数であります。したがって、第十六号発議案は原案のとおり決定しました。       ─────────────────────────── △日程第七 閉会中の委員会所管事務の継続調査 ○議長(田中寿一 君) 日程第七、閉会中の委員会所管事務の継続調査。  本件については、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長より、お手元に配付した文書表のとおり、議会閉会中の継続調査の申し出がありますので、これを許すことにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── △日程第八 閉会中の陳情の継続審査 ○議長(田中寿一 君) 日程第八、閉会中の陳情の継続審査。  ただいままでに受理した陳情は、お手元に配付した文書表のとおり、福祉健康委員会に付託し、議会閉会中の継続審査を許したいと思いますが、これにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中寿一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 以上で本日の日程はすべて終了しました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 区長の挨拶を許します。斉藤区長。       〔区長 斉藤 猛君登壇〕 ◎区長(斉藤猛 君) 先月十七日から本日までの三十六日間にわたり、ご提案いたしました補正予算等の議案をはじめ、令和元年度決算の認定など、数多くの案件につきまして、精力的にご審議をいただき、それぞれご決定をいただきました。厚く御礼を申し上げます。  新型コロナウイルス感染症をめぐっては、感染拡大防止のための取組みと社会経済活動の両立が求められる状況が続いています。  加えて、共生社会の実現やSDGsの推進、災害への備え、新庁舎の建設など、取り組むべき課題は枚挙にいとまがありません。  今議会でも様々ご議論をいただきましたが、引き続き議員の皆様、区民の皆様と力を合わせ、目指すべき区の姿の実現に向けて、この難局を乗り越えていきたいと思います。一層のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。  ありがとうございました。       ─────────────────────────── ○議長(田中寿一 君) 去る九月十七日から三十六日間にわたる各位のご労苦とご努力に対し、深甚なる謝意を表します。  以上で、令和二年第三回江戸川区議会定例会を閉会します。      午後三時四分閉会                   議長    田中寿一                   副議長   関根麻美子                   署名議員  白井正三郎                   署名議員  竹内 進...