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  1. 江戸川区議会 2020-10-14
    令和2年10月 建設委員会-10月14日-07号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和2年10月 建設委員会-10月14日-07号令和2年10月 建設委員会 令和2年10月建設委員会会議録 ●日時 令和2年10月14日(火) ●開会 午前10時00分 ●閉会 午前11時35分 ●場所 第5委員会室 ●出席委員(8人)   太田公弘  委員長   白井正三郎 副委員長   齊藤 翼  委員   神尾昭央  委員   滝沢泰子  委員   岩田将和  委員   堀江創一  委員   福本光浩  委員 ●欠席委員(0人) ●執行部   眞分晴彦  都市開発部長
      室井邦昭  都市開発部参事   立原直正  土木部長   田中正淳  土木部参事   高橋博幸  土木部参事   外、関係課長 ●事務局    書記 山沢克章 ●案件  1 陳情審査 第22号…(不採択に賛成で諮り、不採択【賛成5:反対2】)         第15号、第16号、第21号、第43号、第44号、         第54号、第55号、第59号…継続     第15号:公有地(旧公有水面、字境等)の処分に関する陳情     第16号:京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情     第21号:北小岩一丁目東部地区内の車両交通の安全性を高めることを求める陳情     第22号:江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情     第43号:都市計画道路補助第283号線拡幅計画に反対する陳情     第44号:スーパー堤防に代わる強化堤防「アーマー・レビー」工法等(住民の犠牲を伴わず、しかも約1割程度の安価で出来る強化工法)の採用を求める陳情     第54号:上篠崎一丁目北部土地区画整理事業における第1次移転先の 地盤強度保証を求める陳情     第55号:上篠崎一丁目北部土地区画整理事業 第1次移転先における 流域治水対策補償検討を求める陳情     第59号:江戸川区レンタサイクル利用申し込み時における電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情  2 所管事務調査…継続  3 執行部報告   (1) 新中川護岸耐震補強工事(その7)   (2) 新中川護岸耐震補強工事(その8)                      (午前10時00分 開会) ○太田公弘 委員長 ただいまから、建設委員会を開会いたします。  署名委員に、神尾委員、福本委員、お願いいたします。  はじめに、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き実施していきますので、マスク等の着用をお願いいたします。  また、各委員及び執行部の皆様の発言につきましても、明解で簡潔なご発言をしていただき、開会時間が長くならないように努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、説明員につきましても、本日の案件に関係する説明員のみにしていただいておりますので、ご承知おきください。  次に、本日の陳情審査の進め方ですが、はじめに今定例会で新たに付託されました3件の陳情につきまして、順次審査を行います。  これらの陳情については、本日が初めての審査となりますので、陳情文の朗読と、資料要求程度にとどめることとします。  次に、前回の委員会で決定しましたとおり、第22号陳情について、意見開陳をしていただき、結論を出したいと思います。  その後、他の陳情について受理番号順に審査してまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのように進めます。  なお、今定例会が審査期限となっております、第15号、第16号及び第21号陳情については、本日結論に至らないときは、議会運営委員会の申合せにより、議会閉会中の継続審査の申出をしませんので、ご承知おきください。  それでは、これより陳情の審査に入ります。  はじめに、新たに付託された第54号、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業における第1次移転先の地盤強度保証を求める陳情について審査いたします。  事務局に陳情文を朗読させます。  また、本陳情につきまして署名の追加がありましたので、併せて事務局に報告させます。 ◎区議会事務局   上篠崎一丁目北部土地区画整理事業における第1次移転先の地盤強度保証を求める陳情(建設委員会付託) 受理番号 第54号         受理年月日 令和2年9月 8日                   付託年月日 令和2年9月24日 陳情者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ・・・・(7人) 陳情原文 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業では、北小岩一丁目東部土地区画整理事業と異なり、第1次移転先へ移転することにより、二度の移転を回避できるようにするとのことです。そのことは、地区住民にとって負担の軽減につながり、一定の評価ができると思われます。しかし、住民にとって従前の土地と全く重なることのない新たな土地に移転する今回の方法は、高規格堤防を誘導するがための方策とも見てとれるように思われます。少なくとも、このような土地区画整理事業が照応原則を謳った通常の土地区画整理事業とはかなり異なる事業形態であると言えるのではないでしょうか。また、第1次移転先の今までの土地の利用形態は宅地ではなく、農地であり、今回新たに宅地としての造成がなされることになります。それだけに、第1次移転先の宅地造成については十分慎重な対応策を施しておくことが必要であると考えられます。   さて、篠崎のまちづくりニュース70号によれば、第1次移転先の現況地盤は深さ5mを超えるところから約10mまでの間に標準貫入試験でのN値がほぼ0という非常に柔らかい層が見つかっています。一方、まちづくりニュース92号によれば、「建物基礎下5mより下の範囲は地盤改良しないのか」という質問に対し、「建築基準法で、基礎下から5mの範囲で地盤強度が確保されていれば、一般の木造3階建住宅の建築が可能であるため問題ないと考えています。」と回答しています。しかし、建築基準法施行令第38条には建築物の基礎が地盤の沈下又は変形に対して安全であることを規定しているものの、建築基準法は地盤の沈下や変形を許容していると見られます。また、都市計画法第33条第1項第7号(造成工事に関する基準)には地盤の沈下等を防止するため、土地の地盤の改良等の措置を講じることが挙げられ、都市計画法施行令第28条第1号には地盤の沈下等が生じないように対策工事を講じることが挙げられています。さらに、深さ4m(5m)から8mの厚いシルト層については、今回、農地から宅地を造成した後に住宅が再建されることにより、過去に受けたことがない家屋の荷重や地盤改良体の荷重がかかることにより、圧密が進み、地盤沈下が進行する懸念が払拭できないように思われます。また、この層は粘性が弱く砂が混じる均質なシルトと記載されている層であり、極めて多量の水分を含み、大地震時の振動等により急速に支持力を失って不同沈下を起こす懸念もあります。つまり、建築基準法で建築が可能としても、4m(5m)以深の非常に柔らかい層に起因する地盤沈下への対策が必要であろうと考えられます。   これらのことから、住民の合理的な土地利用を実現するために、下記のとおり陳情いたします。                 記  1 第1次移転先の地盤調査で明らかになった非常に柔らかい層を地盤改良することを求めます。  2 第1次移転先の地盤高の推移を造成後一定期間継続測量し、公表することを求めます。  3 施行者が地盤沈下等の土地利用時不具合を補償する契約を地権者と締結することを求めます。     陳情文の朗読は以上になります。  続きまして、署名の追加についてご報告いたします。  9月29日付で、印なし23人の追加がありました。現在の合計は印なしが30人となります。陳情文の陳情者名の後ろに記載されております人数(7人)を(30人)に訂正をお願いします。7人から30人へ訂正をお願いいたします。 ○太田公弘 委員長 それでは、資料要求がございましたらお願いいたします。 ◆神尾昭央 委員 記書きの3番目ですね、「施行者が地盤沈下等の土地利用時不具合を補償する契約を地権者と締結することを求めます。」ということでありますけども、これまで同様のケースがあったかどうかということを、もし資料等あればいただきたいのですが、いかがでしょうか。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 この不具合といいますか、北小岩においては、不具合じゃなくて強度不足が発生したので、それについて権利者の、全部じゃないんですけども、約三十数%、地盤の地耐力不足があって、地盤改良をしなきゃいけないというところで、地権者の方と国、区で、3者で確認書というのを交わしたのがあります。 ◎立原直正 土木部長 補足させていただきますが、今の参事が申し上げたとおりでございますけれども、ただ1点、基本的な考え方として違うのが、北小岩は今申し上げたとおり、地盤の強度不足があった、そのことを事前に地権者の方にご説明していた事柄と異なる結果になったので、その結果に対してそれをご説明したとおりの強度にするために、追加工事を行っています。その追加工事に対して、お約束したとおりの内容を、お約束しますと言いましょうか、ということの補償という形で締結はされておりますので、そこがちょっと、このケースという意味では正しくはないということになろうかとか思います。似たようなケースという意味合いだと思います。 ◆神尾昭央 委員 では、その内容で構いませんので、出していただけるようでしたら用意をお願いします。  それともう一点、陳情原文の中ほど、表面の中ほどに、さて、というくだりがありまして、篠崎のまちづくりニュース70号によればというふうに書かれております。その後に92号というのも出てきます。92号については直近のものなので私も持っているんですけれども、70号は現時点で私の手元にないので、それを確認したいのですが、インターネットとかで調べれば出てくるものであれば自分で調べます。載ってないようであればコピーなど準備していただければと思いますが、いかがでしょうか。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 ホームページ上で、まちづくりニュースについては、今までのやつが閲覧できるようになっています。 ◆神尾昭央 委員 自分でダウンロードして読んでおきます。 ◎立原直正 土木部長 先ほどの北小岩に関しては、地盤改良を行いました、盛土を行いました国土交通省と、それから地権者の方、それから私ども区は、立会いという基本的にはそういう立場で、三者で交わした確認書というのがございますので、基本的にはお渡しすることはよろしいかと思うんですが、一応国交省と確認をさせていただきたいと思います。あと名前、名称等、地権者のところは消させていただくようなことにはなろうかと思いますが。 ◆滝沢泰子 委員 よろしくお願いします。  こちらの陳情原文の中にある1段落目ですけれども、真ん中辺りに「このような土地区画整理事業が照応原則を謳った通常の土地区画整理事業とはかなり異なる事業形態であると言えるのではないでしょうか。」とあります。この点についてちょっとお手間ですが、この照応原則を謳った通常の土地区画整理事業と今回江戸川区が行っている上篠崎一丁目北部土地区画整理事業と区として異なるというか、区の取組みとの対比をして理解することができるような形の情報提供をいただければありがたいなということが一つあります。  それから、法令に関しては、e-Govとか日本政府のサイトとかで見ることが、法令の条文を見ることができるので、そちらでなるべく確認をしたいと思いますが、この中に出てきます、地盤調査が行われた結果を踏まえて、第1次移転先への候補というんでしょうか、予定地というんでしょうか、地盤調査結果を踏まえたご陳情と受け止めますので、この地盤調査の中身が分かるような資料を出してもらえれば、ありがたいと思います。まちづくりニュースとかにも掲載あるかもしれないんですが、委員会として審議するので、ちょっと出せる範囲で全く同じものになっちゃうんですかね。ちょっとそこはもし、例えばまちづくりニュースを載せるのに、ちょっと情報量を減らしているとか、そういうことも、調査書はもちろんその表紙から裏表紙までみっちりいろいろあると思うんですけれども、ちょっと詳しく知るようなことができれば、あるいはちょっとまちづくりニュースの何号とかに載っているということであれば、調べますのでその点教えてください。  それから、記書きの2で、「第1次移転先の地盤高の推移を造成後一定期間継続測量し、公表することを求めます。」とありますが、これは仮にこの陳情を採択して実現していただく場合に、この地盤高の推移を造成後、継続測量し公表するというのはどういう技法でやり方とか、労力とかでやり得るのかということ、過去に似たようなことをやっていらっしゃったら、その概要を教えていただきたいですし、恐縮ですけども区に専門家の立場でこういう方法でこの継続計測ということが、でき得るというようなことを、この陳情の実現性ということについて現実的に検討する上で参考にしたいので、ご提供をいただければ幸いです。  あとすみません、さっきの質問と関係ありますけれども、この陳情者さんがその地盤でご心配をされているシルトと記されている層、粘性が弱く砂が混じる均質なシルトと記載されている層ということであるとか、元農地ということとか、幾つか特定の条件の下でご心配されていると思うんですが、これを江戸川区の土地の性質、土地柄として、過去からその何回も洪水になって水が出ていて、そういう層が時々入っているのが、深く掘ると特徴であると、これは郷土資料室の人なんかとも話したときに、よく定期的に洪水が起きていて、あまり非常に古い遺産が残りにくいんだということも聞いたことがありますけど、だから多分この場所だけの特徴ではないと思うので、現実にこういうそのシルトと記載されている層があったり、元農地を宅地開発してこういった地盤沈下で、区にこの困っているというふうに話が来ないと、区も把握できないかもしれないんですけど、現実に今までのその宅地造成なりで何か確かにこういうような事象が課題として認められたとか、認められないとか、こういう対策をしたとかというようなことがあれば、知りたいので教えてください。以上です、長くなってすみません。 ○太田公弘 委員長 以上4点です。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 1点目の照応原則と異なるというお話ですけれども、区画整理は照応原則にのっとってやっているという認識でありますので、当然、この形態であると言えるのではないでしょうかということなんですけども、今行っている、区画整理事業上篠崎については、照応にのっとって区画整理にのっとって行っておるという認識であります。  二つ目の地盤調査の内容についてということですけども、神尾委員が言った、篠崎まちづくりニュース70号に2か所について、この1次移転先の地盤の調査結果記載させていただいております。  3点目の、記書きの二つ目の1次移転先の地盤高の推移をということですけども、これについては、先ほど部長の話にもありました、北小岩、地盤の強度不足が出ましたので、地盤改良して、いろんな課題が出た中で、継続してやりますよということで、国交省のほうが、測量をして公表しているのがありますので、それについては国交省と調査させていただいて、出せるか出さないか。ただしこれについても、しっかりその辺の経過ですとかというのも出していますので、それについては、随時協議して、出せるものは出していきたいと思っております。  4番目のシルト層の層について、ここだけじゃないというお話ですけども、江戸川区では1地点2か所となっておりますけども、そのほかにこの地区の中で、国のほうが12か所くらいこういう調査していますので、それについてももう一回確認して、層についての全体像、ここ2か所じゃなくて、篠崎地区もでっかくあるんですけども、そこでいろいろなところ抜いていますので、その辺のお示しをさせていただきたいなというふうに思っています。 ◆滝沢泰子 委員 最初の照応原則については、江戸川区としては土地区画整理事業の照応原則にのっとってこの上篠崎一丁目北部土地区画整理事業を行っているというご認識であるということで分かりましたので、対照表という求めという、さっきのお願いは取り下げます。  それから、地盤調査についてもまちづくりニュース、篠崎のまちづくりニュース70号をインターネット上などで拝見させていただくのでこれも取り下げます。  第1次移転先の土地地盤高の推移を造成後一定期間継続測量し公表することを求めますに関係して、その地盤高の推移を造成後一定期間測量を計測する方法やその労力について分かるような資料というような求め方をしたかと思うんですが、これは実際北小岩で行われて、どういうふうに行われているかというあたりとかを確認していただけたり、国交省にこれ要は地盤高の推移の確認というのも、立場的には国交省が行うことにこの上篠崎一丁目北部土地区画整理事業でもなるということなので、国交省に確認していただくということで理解すればよろしいんでしょうかということと。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 北小岩については全て国の責任においてやっていますけども、上篠崎一丁目の1次移転につきましては、役割分担として区で施工をしますということですので、ご認識を違うのかなということであります。 ◆滝沢泰子 委員 そうすると、その1次移転先の地盤高の推移を造成後一定期間継続測量した、する方法としてはどういうものがあり得るかということを情報としてお示しいただくというのは、区としてどうするかというのを資料として出していただけるということ、どうできるか技術的な情報出していただけるということでよろしいのでしょうか。 ◎立原直正 土木部長 先ほど参事のほうで申し上げましたのは、北小岩の事例において、盛土を行ったそれ以降、どういう地盤の変形があるのかないのか、実際には起こっておりませんが、少なくとも現時点において、そのことを定点を決めて、一定の間隔で高さの測量をするということにしてあります。それを一定の間隔で測量したらそれを公表すると、そういうことで北小岩のほうはやっていますので、その事例がありますということを先ほど申し上げた次第でございます。 ◆滝沢泰子 委員 ぜひ参考にさせていただきたいので、北小岩の事例についてご紹介をいただけるような資料のお願いをいたします。  シルト層については、お手間ですが国交省にご参照いただいて、この2か所以外のところの全体の状況が見えると、おそらくご陳情者さんや関係する当事者の方も少し見通しが持てて、そういう情報自体がご参考になり得るかなと思いますし、陳情の参考にもさせていただけるので、お手間ですがお願いします。 ◆岩田将和 委員 おはようございます。  先ほどの神尾委員の資料要求の中で、北小岩の例を挙げまして、これ契約書になるのか確認書の提出のお話がございましたけれども、この契約書・確認書、内容がどの程度のものなのかは不明ではありますけれども、内容というのは非常にセンシティブだと思うんですね。それとやはりこの地権者との信頼関係という観点からも、こういったものを提出するというのは適当なんでしょうかね、妥当でしょうかね。そこは問題ないとお考えでしょうか。 ◎立原直正 土木部長 確かに委員おっしゃるとおりであろうかと思います。ただ、先ほど国交省にちょっと確認をぜひさせていただきたいと申し上げましたが、内容的には国土交通省はその地盤の耐力不足だったことを補うための内容を、やったことに対して、その後のいわゆる変動等が起こって、地権者の方にもしご迷惑をかけるようなことがあれば国土交通省のほうで責任を持ちますという趣旨のことが書かれておりますので、あとはそのほかにはその追加工事を行うことで引渡しの時間が遅延してしまう、その遅延してしまうことに対してご迷惑を実際かける、費用的なこともかかりますので、仮住居費等もかかりますので、プラスアルファなります。そういったことをもちろんしっかりと補償はさせていただきますという趣旨が主に書かれておるものでございますので、そういう意味からしますと、地権者の方にとって、ご覧いただくことによって不利な状況になるということにはならないかなというふうには考えております。 ◆岩田将和 委員 そうしますと、国土交通省には確認取る必要あるけれども、特段地権者には確認の必要がこれはないと、お考えですかね。地権者の確認は必要ないですかね。こういった書類を提出するよということに。 ◎立原直正 土木部長 3者での確認書ですから、当然地権者の方々もそこに押印をしていただいているので、確かに本来であればという言い方ちょっと恐縮ですが、しっかりと確認を取る内容であることであるとは思います。ただ、先ほどの資料のご要望に対して全員の地権者の方から、一定のその確認が取れるか否かというところをちょっと正直今思っておりまして、本来であれば確かに3者での合意と言いましょうか、3者での確認ですので、委員がおっしゃるとおりであろうかと思います。実際にその多くの地権者の方に、逆にそれでご迷惑をおかけしてもと思って、今ちょっとそのような答弁させていただいております。 ◆岩田将和 委員 これ最後にします。一般的なこの不動産取引の世界では、契約書であれ確認書であれ、これを第三者にというか、公にすることはありません。ですから、今部長のほうからご丁寧な答弁ございましたけれども、私はこの資料の提出というのは適当ではないというふうに考えるんですけれど、もう一度確認しますけれども、これは特段内容的に公にしても地権者が不利益を被るようなものではないと、そういう判断でしょうか。 ◎立原直正 土木部長 先ほどの内容的なことは、口頭でお伝えさせていただきましたが、この確認書を結ぶにあたっても、当時地権者の皆さん方と個別に、もしくは全体の説明会等の中で、具体的なその結びたいご要望事項などをお聞きして、当然その説明会等でのやり取り、またまちづくりニュース等でそういったことをお伝えしながらやってきた経緯がございますので、そういう意味では委員おっしゃるとおり、確認書であって押印しているのに、その提出にあたっての確認が必要ないのかと言ったら、確かにおっしゃるとおりだと思います。ただ中身のその確認書を結ぶまでの、3者で押印するまでの内容は地権者の方と積み上げた内容であるというふうに思っておるものですから、そこの部分ではご迷惑かけないだろうなというふうに思います。  ただおっしゃるとおり、法的なことも含めて、改めてすみません、確認を私どもなりにさせていただいた上で、最終的にまた判断をし、ご報告をさせていただければと思います。すみません。 ◆岩田将和 委員 ぜひとも、慎重な資料の、公文書でありますので、取扱いをお願いしたいと思います。 ◆滝沢泰子 委員 これ、今、岩田委員が言われた文書は、仮に個別の地権者さんと別々の固有の事情によって、別々の内容のものだと確認書なり契約書なり交わしているとすると、それは個人情報に触れるというか、個人情報審査会とかにもかけていただかないといけないようなものなんですが、区とその3者での積み上げた共通のものということでいただけるんではないかなと思うので、それであって特定の個人の個人情報とか、個人に関わるものを要求されているわけではないという理解なんですけど、それはそれでそういうことでよろしいんでしょうか。 ○太田公弘 委員長 今の土木部長の答弁は、きちんと地権者さんにも確認した上でということでよろしいんですよね。 ◎立原直正 土木部長 法的な確認を我々なり、まずしっかりとした上で、必要な措置を講じた上で、その上でお出しすることは可能であればということで、まず確認をさせていただきたいと思います。その上でその内容をご報告をさせていただきたいと思います。 ◆滝沢泰子 委員 法務的な確認をしっかりしていただけるのはありがたいと思います。ちょっと必要性は今は私のほうでも分かりませんが、個人情報審査会等にもご確認が必要であれば適切にご対応お願いします。 ○太田公弘 委員長 他になければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第55号、上篠崎一丁目北部土地区画整理事業第1次移転先における流域治水対策補償検討を求める陳情について審査いたします。  事務局に陳情文を朗読させます。  また、本陳情につきましても署名の追加がありましたので、あわせて事務局に報告させます。 ◎区議会事務局   上篠崎一丁目北部土地区画整理事業第1次移転先における流域治水対策補償検討を求める陳情(建設委員会付託) 受理番号 第55号          受理年月日 令和2年9月 8日                    付託年月日 令和2年9月24日 陳情者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ・・・・(4人) 陳情原文 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業では、北小岩一丁目東部土地区画整理事業と異なり、第1次移転先へ移転することにより、二度の移転を回避できるようにするとのことです。そのことは、地区住民にとって負担の軽減につながり、一定の評価ができると思われます。しかし、住民にとって従前の土地と全く重なることのない新たな土地に移転する今回の方法は、高規格堤防を誘導するがための方策とも見てとれるように思われます。少なくとも、このような土地区画整理事業が照応原則を謳った通常の土地区画整理事業とはかなり異なる事業形態であると言えるのではないでしょうか。   さて、第1次移転先は高規格堤防盛土範囲の外側にあり、地盤高は変更されず現況のままに造成される計画のようです。そして、土地区画整理事業による仮換地指定処分により、該当地権者の土地の位置が第1次移転先内に定められ、地権者は指定された区画に建物を再建することになります。一方、江戸川区のハザードマップによれば、第1次移転先の想定最大規模の浸水の深さは、上篠崎1-6付近では3~5m未満、上篠崎3-17付近では0.5~3m未満とされています。そのような浸水の恐れがあるときには「区内にとどまるのは危険です」とされ、自ら命を守る行動をとることが要請されています。しかし、そうした行動をとる時にはせっかく再建した建物が一部水没し、財産を失うことを余儀なくされてしまうことになります。   命は勿論守りたいが、自身の財産の大きな部分を占める建物と家財を失う事も避けるには一体どうしたらよいでしょうか。国土交通省の社会資本整備審議会気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会の気候変動を踏まえた水災害対策のあり方についてという答申(令和2年7月)を見ると、「流域治水」へ転換し、「流域治水」を推進するための仕組みの一つとして、経済的インセンティブの項に水災害リスクを回避・軽減するための住まい方の工夫に要する費用の補助、例:移転、宅地の地盤の嵩上げやピロティー構造にするための追加費用等が挙げられています。確かに、建物の再建にあたって、地盤を嵩上げしたり、ピロティー構造にしておけば、財産を失うことを避けることができるのではないでしょうか。住宅を再建するということは、個人にとって大変大きな事業にあたると思います。全額ではないにしても、建物を再建するときに地盤嵩上げやピロティー構造を補助する補助金の制度が必要ではないかと思います。行政による仮換地指定処分先が3mないし5mの想定浸水深さの場所であって、建物や家財を水没させる危険性があることに対する行政としての住民負担軽減方策を是非ともご検討いただきたいと思います。   つきましては、下記のとおり陳情いたします。                記  上篠崎一丁目北部土地区画整理事業第1次移転先再建時の流域治水対策工事(地盤嵩上げ、ピロティー設置等)の費用補償を検討することを求めます。    続きまして、署名の追加のご報告をさせていただきます。  9月29日付で、印なし21人の追加がありました。現在の合計は印なしが25人となります。陳情文書の陳情者名の後ろに記載されております(4人)を(25人)に訂正をお願いします。4人から25人へ訂正をお願いします。 ○太田公弘 委員長 それでは、資料要求がありましたらお願いします。 ◆神尾昭央 委員 1点だけお願いします。  陳情原文の表面、一番最後の段落の中に、国土交通省の答申(令和2年7月)というのが引用されておりますので、このやり取りの中身、この陳情に関係する部分が情報として取れるようでしたら入手していただきたいのですが、いかがでしょうか。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 これについてもですね、国土交通省のほうのホームページのほうに令和2年4月とここに書かれております、水災害対策検討小委員会の気候変動を踏まえた水災害対処の在り方について答申というのが国交省のほうで記載されていますので、できましたらホームページでご確認いただければというふうに思っております。 ◆神尾昭央 委員 自分で調べられるものですので、用意いたします。 ◆滝沢泰子 委員 この国土交通省の社会資本整備審議会気候変動を踏まえた水害対策検討小委員会の気候変動を踏まえた水害対策の在り方についてという答申が令和2年7月に出ているということです。この中に流域治水を推進するための仕組みの一つとして経済的インセンティブの項に水災害リスクを回避軽減するための住まい方の工夫に要する費用の補助、例、移転・宅地の地盤のかさ上げやピロティー構造にするための追加費用等が挙げられていますということなのですが、これは国土交通省がこの費用の要請について、予算化する方向なのかどうか、概算要求について、これについて確認を、国土交通省概算要求についてもホームページで確認をできると思うのでいたしますが、区としてこの答申を受けて、これ資料要求で出ていくかどうか分からないですけど、来年度以降の予算編成の考え方についてもし情報をいただけるようであればお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎高橋博幸 土木部参事区画整理課長事務取扱〕 今、滝沢委員が言われたのは、この答申を受けて予算をどうするのかということならば、国のほうへ確認しないと分かりませんので、どうなっているかというのを一回確認させていただけければと思いますけれども、答申をいろいろな今、台風19号以降、いろいろな答申があって、その中でやっていて、一般的に考えれば7月に答申を受けて、来年の予算ですとか、そういうのは間に合わないと思いますので、確認しますけれども、その辺はご容赦いただければなというふうに思っております。 ◎立原直正 土木部長 予算云々ということですけど、先ほどの神尾委員からのご質問に対しても、参事がお答えさせていただきましたが、この答申で流域治水というところに転換するということが公表もされております。ぜひまずこれをご覧いただければと思います。この流域治水の考え方ですが、従来のその河川管理者が河川整備ということをするだけでなく、あらゆる流域の自治体もそうです、住民の方もそうです、企業もそうです、みんなで治水をして治水に取り組んで、水をためることも含めて、ピロティー化をする等々も含めてあらゆる手段を講じて水害から命を守りましょうと、そういう趣旨のことが答申をされて、そのことを取り組みましょうということで、今このような、例えばこういうことが考えられますかねというメニューといいましょうか。ですから、具体の国交省もしくは流域自治体として我々もここにこれから関わっていくことになりますが、具体はこれからになります。ですので、考え方として昨年の台風19号等、もしくは今年の球磨川でということで、多くの水害が、大規模な水害があちこち起こっているということに鑑みての、こういう取組みでございますので、まずはすみません、そこのところをご理解をいただいた上でということに。ですので、まだ予算化がどうのということの、その時間的レベルといいましょうかね、そこには全く至ってない状況でございます。 ◆滝沢泰子 委員 ちょっと内容が内容なので。気候変動って要は気候危機なので、対策を急いで進める必要性があると思うので、実際にこれを国なり自治体なりの予算の中にどう組み込んでいって、どう事業進めていくかというところも、答申が出た以上、着手はされてきているのかなと思ってお聞きしたのですが、そこは随時区の立場でのご認識やお取組みについて、この陳情審査の中で、では確認をさせていただければ幸いです。もしそのスタート時点というか、陳情審査スタートしますので、把握されている状況を次回ご説明いただければ、まだちょっと先の、来年度予算の国予算の編成も区と同じように動いていく団体なので……。 ○太田公弘 委員長 滝沢委員。資料の要求でございますので。 ◆滝沢泰子 委員 はい、じゃあそうですね。  そのさっきおっしゃった形で資料を頂ければ十分です。 ○太田公弘 委員長 他にございますか。  他になければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第59号、江戸川区レンタサイクル利用申し込み時における電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情について審査いたします。  事務局に陳情文を朗読させます。 ◎区議会事務局   江戸川区レンタサイクル利用申し込み時における電話番号複数届出の強要を取りやめるよう求める陳情(建設委員会付託) 受理番号 第59号         受理年月日 令和2年9月15日                   付託年月日 令和2年9月24日 陳情者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ・・      ・・・・・・ 陳情原文 現在、江戸川区レンタサイクルの利用申し込み時において、レンタサイクルを利用しようとする者は、連絡可能な電話番号を複数届け出るよう強要されています。   連絡可能な電話番号を一つしか有しない者の利用は断る取り扱いがなされていますが、  1 電話番号を一つしか有しない者の利用を断ることは、日本国憲法第22条第1項「移転」の自由を正当な理由なく制約するおそれがあること。  2 連絡可能な電話番号を複数届け出るよう強要することは、江戸川区自転車駐車場条例(平成十一年十二月二十日条例第四十九号)及び同条例施行規則(平成十一年十二月二十日規則第七十四号)並びにこれらに基づくレンタサイクル利用規約に明文の根拠を有するものではないこと。  3 レンタサイクルは江戸川区(民)の財産であるところ、   ① 同じく江戸川区(民)の財産である図書館資料等の貸出(手続)には、電話番号を一つ届け出れば足りるとされていることとの整合性がないこと。   ② 連絡可能な電話番号を複数届け出ていても、江戸川区(民)の財産を返却しない“不届き者”がいることはいること。  4 連絡可能な電話番号を一つしか有しない者は、現在、レンタサイクルを利用することはできず、自転車を自ら購入し、私有することになるが、   ① 自転車の購入は、経済的に困窮している世帯に多額の出費を強いること。   ②私有自転車台数の増加が、駅前ロータリー・繁華街等の放置自転車を増加させ、交通の阻害・美観の悪化をもたらし、関係当局へ多大なる負担を及ぼすおそれがあること。  5 連絡可能な電話番号を一つしか有しない者の利用も認めることにより、レンタサイクルの利用料収入の増大、ひいては区の財政収入の増大が期待できること。   つきましては、下記のとおり陳情いたします。                記  江戸川区レンタサイクル利用申込時において、電話番号を複数届け出るよう強要することを取りやめること(電話番号一つで利用できるものとすること)。 ○太田公弘 委員長 本陳情につきまして、執行部より、報告事項があるとの申出がありましたので、報告していただきます。 ◎中沢清人 施設管理課長 それでは本件陳情に関連しまして、ご報告をさせていただきます。  令和2年9月14日付でございますが、本件陳情者と同住所・同氏名の方から、区長への手紙でございますが、ご意見がございまして受理してございます。陳情者と区長の手紙の差出人の住所・氏名が同様であることから、同一人物である可能性が非常に高いと思われます。区長への手紙の主訴といたしましては、レンタサイクルの利用申請登録に際し、連絡先の電話番号の記載を一つで済むように改善してほしいということでございまして、陳情と同じ内容でございます。  私どもとしましては、この電話番号の記載、二つ求めている部分については、これは条例規則には定めがございませんが、運用ということで今まで取扱いさせていただいております。理由といたしましてはレンタサイクルがお約束の日までに返却いただけない、長期未返却となった際に連絡を取るために二つお願いをしているところでございます。しかしながらこの区長の手紙でご意見いただいたとおり、おひとり暮らしなので連絡先の電話番号を一つしか有しない、こういう方もいらっしゃることから、私どもとしましてもご意見をもとに連絡先の電話番号が一つであっても、レンタサイクル利用登録できるように直ちに改善をさせていただいております。  なお、区長の手紙の回答につきましては、ご意見いただいた内容について電話番号一つでも登録できるように改善いたしましたという内容を令和2年9月28日に区から普通郵便にてご意見をいただいた方に郵送をしてございます。 ○太田公弘 委員長 ご報告ありがとうございます。  今のご報告によりますと、本陳情の願意が既に満たされていることになると思いますので、本陳情につきましては、陳情者の方と連絡を取らせていただいて、本陳情の取扱いについて、ご相談させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第22号、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を求める陳情について、本日結論を出したいと思いますが、前回、神尾委員よりの調査依頼について、資料が提出されましたので、執行部から説明願います。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 第22号、前回、神尾委員のほうから、高規格堤防の設計の越流の水位が15センチであることの根拠、そういった資料がないかということでございました。  あわせて15センチの設計水位で越流したときに、高規格堤防は壊れない、そういった根拠があるかと2点お話がございました。  1点目でございますが、これは高規格堤防(スーパー堤防)の整備事業の手引きと、国のほうから委託を受けたリバーフロント整備センターが、編集したものでございますが、その中の102ページにこういった表がございまして、内容的には、この文章全体もございますけど、高規格堤防設計水位は、計画堤防天端高(堤防満杯流の水位)を基礎として、そのときいかなる地点でも発生し得る川床変動等に起因する水位変動による外力に対処できるように設定することを基本としていると。それが基本でございまして、この102ページの中に、ちょうど上から7行目ぐらいのところに、堤防越流水深はピーク水位マイナス堤防天端高で定義されると。この図4-1、これ右側にあるものですが、この図4-1を用いることにより、不定流計算結果から高規格堤防設計水位の根拠となる最高水位を求めることができるということございまして、またその下から7行目、不定水量水位が堤防天端高以下でも水位変動量を加味した後の、堤防越流水深として図4-1の横軸ゼロに対応する縦軸の数値を用いると。何のことかというと、この4-1の数量この15と書いてあるところあるんですが、このこういった計算の中で、15センチというものを根拠としているよということでございます。この15センチがさらに、この根拠については、河川工学とか、そういったレベル、学者さんとかの研究レベルの話になってしまうので、我々としてはこの15センチ、これを水深としているというふうに国から聞いておりますので、根拠としては国もこのスーパー堤防整備事業の手引き、これをもとに行っているということでございます。  もう一点、15センチの設計水位ということでございますけども、これは裏面にございますが、洗掘によって表面にせん断力、いわゆる破断する力です、それが発生するんですが、それを超えないように川、表側の勾配を定めて、その勾配を用いて必要な幅、いわゆる30倍が設定されているということ、これは国交省からのヒアリングでございます。  以上2点についてご説明いたしました。 ○太田公弘 委員長 何かご質問ございますか。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 併せて44号陳情でも、神尾委員さんから、越水について何か根拠の資料はあるか国に問い合わせてくれということでしたが、この22号のこの手引きと同様の返答でございました。 ◆滝沢泰子 委員 すみません、資料を頂いて拝見してちょっとだけ気になったので、すみません。  1の高規格堤防設計越流水位15センチメートルの根拠ですけれども、これは出典というのは一般的にはどこかの文献に書いてあるものをこう書くのかなと思うんですけど、ちょっと無知ですみませんが、これ国交省からヒアリングで、区役所の方が聞き取っていただいたということであれば、区役所の例えばどちらの課の係の方がいついつ、例えば電話で聞き取ったとか、面会で聞き取ったとかってこのヒアリングの日時とか誰かとかが分かるような書き方を今後はしていただけると分かりやすいかなというふうに思いました。これはこの場でもしいつ頃したものだということは参考に確認できたらちょっと一言お願いします。いつ頃、どのような形で、誰が。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 前回の建設委員会終了後、確認しました。日時、それから相手先については今のところ分かりません。今のようなご意見であれば、そこのところ分かる範囲で次回から、付記できるものに関しては付記できるようにしたいと思っています。 ◆滝沢泰子 委員 今回についてはおそらくその前回の建設委員会後、速やかにやっていただいたのかなと想像しますが、ヒアリングの状況についてはヒアリングをしていただけるのは大変ありがたいことで貴重な情報なので、後からでもその状況が分かるような形で資料を出していただけるよう、ご改善をいただけるということでありがとうございます。よろしくお願いします。 ○太田公弘 委員長 他にないようでしたら、意見開陳を行います。  はじめに、自由民主党、お願いします。 ◆齊藤翼 委員 この第22号陳情について、今まで様々な議論が行われてきましたが会派としては慎重に検討させていただいてきた結果、不採択とさせていただきたいと思います。 ○太田公弘 委員長 次に、公明党、お願いします。 ◆堀江創一 委員 我が会派もこれは前期からの陳情ということもあり、様々な形で我が会派も議論をしてきましたけれども、結果的には不採択でよろしくお願いいたします。 ○太田公弘 委員長 次に、江戸川クラブ、お願いします。 ◆岩田将和 委員 昨年猛威を振るいました台風19号は、日本各地で堤防の決壊を招いて、甚大な浸水被害をもたらしました。この決壊の主な原因は、越水によるものでありました。つまりこのときの災害の教訓からも、やっぱり越水というものを無視することはできないんだろうというふうに思います。越水に耐える堤防こそスーパー堤防であるわけでありますので、計画どおりのスーパー堤防の整備というものは区民の生命財産を守るという観点からも私は必要不可欠な事業であるというふうに考えております。我が会派としても、慎重な審査を行った結果、本陳情を不採択といたしました。 ○太田公弘 委員長 次に、えどがわ区民の会、お願いします。 ◆神尾昭央 委員 22号陳情はスーパー堤防整備方針そのものに対しての見直しを求めるというような内容の陳情でございます。陳情者の指摘にありますように、事業の進捗が遅々としていること、地盤整備に施工不良があったことなど課題があるというふうに私は認識をしています。陳情原文の裏面にありますように、整備の時間軸、整備の費用、整備の効果、整備の住民負担などから、スーパー堤防事業の工法事業の進め方に問題があるとするのは、先日私が決算特別委員会の中でも指摘をしたとおりであります。  この点で陳情者の考え方と私の考え方というのは同様の方向を向いているというふうに思います。その上で陳情の記書きを見てみますと、問題点を明確に整理しスーパー堤防整備方針の再検討を求めるということであるため、極めて妥当な主張であるというふうに考えます。したがって、私どもの結論は採択とさせていただきます。 ○太田公弘 委員長 次に、滝沢委員、お願いします。 ◆滝沢泰子 委員 こちらの陳情の記書きには「スーパー堤防整備事業・高規格堤防整備事業の必要性等にかかる問題点を明確に整理し、江戸川区ハザードマップとの整合性を整理し、自治体為政者として、いかにして区民を水害から守るかという観点に照らし、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討を真摯に実施することを求める」とあります。ことスーパー堤防が関わることになると、スーパー堤防整備推進か、あるいは推進をストップするべきか、やめるべきかというところで議会の中でも意見の対立がこれまでもあったところですけれども、この陳情の方がおっしゃっているのは、止めてほしいということを言われているのではなく、この記書きの少し上にも本当に必要で効果のある方針であるのかを少なくとも再検討する必要がありますと、その住民負担と再度原点に立ち返りとありまして、既に江戸川区でこのスーパー堤防、江戸川区スーパー堤防整備方針は平成18年12月に定めてから、このスーパー堤防整備を実施した地域も出ている、また今進めつつあるところも出ているところで、いよいよこれからちょうど江戸川区の長期構想、長期計画の改定の時期も迎えますので、この陳情者の方々が仰っている、再検討、江戸川区スーパー堤防整備方針の再検討というのは、これは江戸川区としてぜひ行うべきというふうに考えておりますので、採択ということで意見を申し上げます。特にこれから江戸川区長期構想、江戸川区長期計画を策定するタイミングがやってくるということ、気候危機のただ中にあるということを考えると、これまで積み上げてきた、逆に江戸川区はこれまで積み上げてきたスーパー堤防整備事業の取組みがあった、住民の皆様のご協力やご苦労もあったということを踏まえると、再検討のタイミングに来ているというふうに私としても認識します。採択ということで意見開陳をさせていただきます。 ○太田公弘 委員長 それでは、意見が分かれておりますので、採決をいたします。  第22号陳情について、不採択とすることに賛成の委員の方は、挙手願います。 〔賛成者挙手〕 ○太田公弘 委員長 挙手多数でございます。
     したがいまして、第22号陳情については、不採択とすべきものと決しました。  次に、第15号、公有地(旧公有水面、字境等)の処分に関する陳情について審査願いますが、本陳情については、本日が審査期限となりますので、よろしくお願いいたします。  それでは審査願います。 ◆滝沢泰子 委員 公有地の処分というか管理というのを適正に行うということは、大切なことだと思いますので、その点でこのご陳情者様からは大事な視点の指摘をいただいているものと受け止めております。特定の地域、この陳情そのものの特定の地域に限った形の取組みということがいいのかどうかというところは、さらに議論が必要かもしれませんが、公有地の適正な管理をしっかり進めていく、処分も適切に行っていくという考え方は、現状に照らして大事なんだろうと思うので、何度かこの陳情出されているそうなので、趣旨採択という形でも協議をしていけたらよいのではないかという考えを表明させていただきます。今日で終わっちゃいますけど。 ○太田公弘 委員長 意見ということでよろしいですか。 ◆滝沢泰子 委員 意見でございます。 ○太田公弘 委員長 他にないようでしたら、鋭意審査を重ねてまいりましたけれども、結論には至りませんでしたので、本陳情の審査は、この程度にとどめます。  次に、第16号、京葉交差点角の宝くじ店に対する土地収用法の適用に関する再度の陳情について審査願いますが、本陳情についても、本日が審査期限となりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、審査願います。 ◆神尾昭央 委員 15号と16号と同じ方が出されているかと思いますが、4回の定例会を経て、結論が出ないものは審査未了ということで、そういう取決めになっておりますので、そういうことになるかと思いますが、常任委員会のこの在り方として、やはり審査未了で終わらせてしまうのは陳情者の方にも申し訳ないかなというふうに私は思っております。  その上であまり私もこの件について発言をしてこなかったので、私自身も問題があるのですが、今後、採択・不採択どちらにするにしても、陳情に対しては委員会として結論を出していくという姿勢を持っていきたいなというふうに思います。また、その上で区の職員の皆様もこういった陳情が出た上で何も手を講じてないというわけではありませんので、引き続き所管部署で課題として認識しておいていただきたいという意見だけ申し上げさせていただきます。 ○太田公弘 委員長 特にないようでしたら、これも鋭意審査を重ねてまいりましたけれども、結論には至りませんでしたので、本陳情の審査はこの程度にとどめます。  次に、第21号、北小岩一丁目東部地区内の車両交通の安全性を高めることを求める陳情について審査願いますが、本陳情についても、本日が審査期限となりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、審査願います。 ◆神尾昭央 委員 こちらの陳情も本日で審査未了になってしまうので、先ほど申し上げたとおりなんですが、地域住民の方が実際に生活している上で懸念している点が具体的にここに書かれております。私としては陳情者の願意を酌んだ対応をしたいというふうに考えてきました。実際現地にも行って状況を見てまいりました。その上で陳情者の言うことも一理あるというふうに感じております。記書きに書いてあるこの部分を全て満たすということはできないのかもしれませんが、地域の声としてこういった課題があるということを所管部署のほうでも課題認識をしておいていただきたいというふうに思います。 ○太田公弘 委員長 他にないようでしたら、これも鋭意審査を重ねてまいりましたけれども、結論には至りませんでしたので、本陳情の審査は、この程度にとどめます。  次に、第43号、都市計画道路補助第283号線拡幅計画に反対する陳情について審査願います。 ◆神尾昭央 委員 外環道の開通によって、この地域を通る車の流れがかなり変化したというところが陳情文の中にありまして、確かにそういう状況があるかなというふうに私も感じています。その上で本当に地域住民のためになる事業であるのかどうかというのは再検討が必要だと感じています。  7月の建設委員会の中で、都市計画道路の機能と役割という資料を頂きました。この中で補助283号線の必要性ということも記載をされておりました。陳情原文によるとこの計画は昭和41年にされたということですので、今から54年前ということです。この昭和41年当時と今では地域の生活状況というのも大きく異なってきていると思います。この54年の間、計画の必要性というのは変わらずに来ているのか、この間に計画の再検討というような話は出てこなかったのか、この54年間の経緯というような形で情報があれば教えていただきたいんですが、把握されている部分がありますでしょうか。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 土地計画道路事業に関しましては、それぞれその事業化、10年の事業化を決める際に、それぞれその時点での必要性というものを検討して、その上で第3次、第4次と決めて、昨年行いました在り方検討でも同様の検討しておりますので、都度都度、その必要性等に関しては検証した上で事業の認可、そういったものを設定していっております。 ◆神尾昭央 委員 その都度検討されているということでした。私は思ったらもしかしたらこの昭和41年当時と、今とでは別の理由付でこの計画の必要性が示されていたりするのかなというふうにも想像したのですが、その状況に応じた判断をしているということでありましたので、その辺りの推移を見ながら、陳情審査の参考にさせていただきたいと思います。 ○太田公弘 委員長 他になければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第44号、スーパー堤防に代わる強化堤防「アーマー・レビー」工法等(住民の犠牲を伴わず、しかも約1割程度の安価でできる強化工法)の採用を求める陳情についてですが、前回の先ほど田中土木部参事がありましたとおり、神尾委員よりの資料要求については第22号陳情で説明がありましたので、よろしくお願いいたします。  それでは、第44号陳情について審査願います。 ◆神尾昭央 委員 スーパー堤防に変わる工法として、アーマー・レビー工法等を提案する陳情であります。先日とある記事で読んだんですけれども、徳島県の吉野川流域で、堤防決壊した場合の被害想定を出した記事を読みました。その中では、千年に一度の雨というのを想定していました。スーパー堤防ではよく200年に一度というような表現をされたりしますけれども、それ以上長い年月と言いますか、まれな千年に一度の雨を想定していたのが吉野川の事例でありました。今はもう何年に一度とか、何十年に一度というような災害が毎年のように来るような時代になってきたというふうに私も認識をしております。想定を超える災害ということも、そういう前提で対策を考えなければいけないというふうな認識を持っています。  堤防が決壊するメカニズムに大きく三つあるというふうにそこにも書かれておりまして、よく言われる河川の水が堤防を越える越水、堤防に川の水が浸透して崩していく浸透、川の流れで川側の堤防は削られる侵食と。この越水、浸透、侵食というのが堤防決壊のメカニズムというふうに言われています。この委員会の中ではスーパー堤防に対してはこと対越水堤防というような表現をされていたというふうに記憶をしておりますが、このメカニズムの三つを考えたときに、越水以外の浸透や侵食に対してもスーパー堤防が有効なのかどうかというところを確認をさせていただきたいんですが、その辺りはいかがでしょうか。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 越水に関しては、今までお話したところなんですが、浸透と洗堀も、浸透に関しては堤防幅を30倍、今の、することによって、浸透がいわゆるもともとの堤防が浸透して壊れるようなところまで及ばないということは浸透に対する。洗堀は、これも川の流れによって削られるんですが、一部削られたとしても堤防自体の幅が非常に大きいもので、それがすなわち通常堤防のような決壊につながることありませんので、そういった意味においてこの三つの条件においても、スーパー堤防は安全であるという見解がございます。 ◆神尾昭央 委員 もう一点だけ紹介させていただきたいんですが、これまた別の記事で、昨年の台風19号で長野県の千曲川が決壊してちょうど1年経つというようなことでニュースに出ていました。私が読んだ記事によりますと、この千曲川が決壊した地域の住民の方が、以前から鋼の矢板というんですか、板を打ち込んで堤防強化をしてほしいということを市に求めていたというようなインタビュー記事だったんです。これに対して市は盛土を行って堤防強化をしたので、これで完成堤防ですという形にしていたところ、台風19号の被害で決壊してしまったという経緯があったようです。歴史的にもその地域は水害が心配されていた地域なので、住民としてはなぜその矢板を打つことをやってくれなかったんだというようなことを切実に訴える趣旨の記事だったんですけれども、この千曲川の場合は100年に一度の雨を想定して堤防強化を進めていたそうですが、盛土で堤防強化をすることの限界があるのではないかなと私は感じています。当然地域は違うので、事情も違うとは思いますけれども、この千曲川の事例が江戸川区にも活用、応用できる話なのではないかなというふうに感じました。ですので、今後他の工法の検討の際にもそういった他の地区の事例、他の河川の事例などを十分に調査研究をしていただきたいなという要望でございます。 ○太田公弘 委員長 他になければ、本日は継続として、閉会中の継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で、本日の陳情審査を終わります。  次に、所管事務調査については、本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○太田公弘 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、執行部報告がありますのでお願いします。  土木部、お願いいたします。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 土木部から2点ご報告がございます。  いずれも新中川護岸の耐震補強工事についてでございます。  この新中川護岸の耐震補強工事でございますが、東部低地帯、江戸川区含む東部低地帯につきましては平成23年3月の東日本大震災を踏まえ、想定される最大級の地震が生じた場合においても、各施設堤防の機能を保持し、津波等の浸水を防止するという目標を掲げ、整備計画を平成24年12月に策定しております。その中で水門や堤防、こういったものを平成33年、令和3年までに耐震耐水化対策を完了することを目指しているという中の一環の工事でございます。  まず、その7工事でございますが、場所は春江橋の上流側約180メートルございます。ここは新中川の護岸につきましては、右岸・左岸とも事前に東京都のほうでボーリング調査をして、その堤防の素材、土の材料等について確認をしています。その上でこの地区においては、堤防の両側に、鉄の矢板、先ほどちょっとお話ありました、鉄の矢板を打ち込むことによって、堤防自体が地震の際も、その高さを保つことができて下がることがないということで、この地震時、液状化対策のためこの鉄の矢板を打つという工法になったということを聞いております。  それから、その8工事でございますが、これは一番上流側のJRの総武線鉄橋から葛飾境までのところでございますけど、ここに関しては液状化の恐れがあるということで、地盤改良して堤防の強化を図るというふうになってます。したがいまして、その7、その8工事で同じ耐震補強でございますが、その7、春江橋近辺においては鉄の矢板を打ち込む工法、それからその8、葛飾区境の部分においては地盤改良する方法と、それぞれ土質の状況において工法を変えているということでございました。 ○太田公弘 委員長 ただいまの報告について何かご質問ございますか。 ◆神尾昭央 委員 1点だけお願いします。  春江町三丁目のほうで、私の地元地域でもあるということで確認させていただきますが、その地域への皆様の説明というところで、どのタイミングでどういう形で行うのかというところだけ確認をお願いします。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 第五建設事務所から頂いた資料ですけども、まず建設委員会に報告をさせていただいて、それから区議会議員の皆さんの周知をさせていただいた上で、それ確認した上で、工事の前に地元周知をしていくというふうに伺っております。 ◆神尾昭央 委員 地元に周知というのはおそらくこれまでの形だと、町会単位であって、町会長に連絡をしてそこから回覧板などで回してもらうというようなことなのかなと思いますが、それ以外にもおそらくされるのではないかなと思うんですが、何かございませんか。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 今まで東京都の事例でございますと、この今お配りしている資料に、業者が決まりますと業者名が入って、それから実際の工事期間、それから連絡先等が入って、それを周辺の方々にポスティング等しておりますので、同じような方法をとるように東京都のほうに要請してまいります。 ◆神尾昭央 委員 やはりこういった話になりますと地域でどうなっているんだとか、どのくらいで工事が終わるんだって話に必ずなりますので、情報共有ということを徹底していただければと思います。よろしくお願いします。 ◆滝沢泰子 委員 今の神尾議員のご質問等の答弁を聞いて、そうしますとこれらは説明会の開催とかは予定がないということなんでしょうか。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 現時点で説明会の開催を予定してないと。ポスティング等で対応したいというふうに聞いております。 ◆滝沢泰子 委員 可能であれば、説明会はやっていただいたほうがいいんじゃないかなと思うのは、例えばその地元の道路の状況や、日常的な通行の仕方ってやっぱり地元の方がよくご存じだったりして、江戸川区でもそういった説明会よく土木工事や建設工事の関係でおやりになっていると思うんですけれども、そういった場で出てきた意見で、工事の車両の通行の仕方とか、時間帯の調整をして、住民の方々の声に応えていくというようなことは日常的に行われているというふうに認識をして、区がいろいろ努力してくださっている姿を私も見てきています。特に説明会をするような基準がないのかもしれないんですが、大型車両が通行するような工事に関して、説明会があったほうがいいんじゃないかというふうに意見を申し上げて、ちょっとその辺り区として工夫や今後改善をしていただけるようであればお願いしたいのと、東京都にもそういう意見もあるがということでお伝えいただければと思います。 ◎田中正淳 土木部参事〔計画調整課長事務取扱〕 いずれのチラシの平面図のところに、ちょっと小さい字で、なお、詳細の迂回路については後日お知らせしますと、当然工事に伴う通行止めや迂回路の指示がございますので、こういったものは業者が、これが業者が決まりまして、実際の施行計画に基づいてどの道をいつ頃やって、その道を迂回させるとか、それは決まったら必ず地元に周知しておりますので、またそれをするように東京都のほうに申入れをしていきます。 ○太田公弘 委員長 他にないようでしたら、以上で、執行部報告を終わります。  次に、その他について何かございますか。 ◆岩田将和 委員 委員長、大変申し訳ございません。既に審査終わっている、第59号陳情について、一言、1点ちょっと確認したいことがあるんですけれども。レンタサイクルの電話番号の記載についてよろしいでしょうか。  すみません、1点ちょっと確認をさせてください。  先ほど課長のほうからのご説明で、区長への手紙のお話がございました。この本委員会は、この議事録というものが誰もがこう閲覧が可能であります。私の理解ではその区長への手紙というのは、その提出者と区長とのある意味契約というか、だと思うんです。それを、この委員会でその内容について、また氏名を公表してしまう、暴露してしまうというのは、その区長への手紙の精神というか、区長への手紙のルールみたいなもの逸脱しているのではないのかなというふうにちょっと聞こえたんですけれども、そのまま課長のあの区長への手紙の発言を議事録に残してよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。 ◎中沢清人 施設管理課長 岩田委員おっしゃるとおり、個人情報も多分に含まれております、区長の手紙ですね。今般、報告にあたりましては、私どものほうも本件陳情の陳情者と同一人物であるかどうか、これについては断定できないものですから、報告の中では住所であるとか氏名は申し上げさせていただかないということと、ただし、同一人物である可能性が高いという表現にとどめまして、委員会の中でご報告をさせていただいた次第でございます。 ◆岩田将和 委員 ただ、この委員会は先ほど言ったように、議事録が公開されるわけですよね、誰でも閲覧できるわけですから。そこに区長への手紙に、こういう方が、実名挙げてらっしゃいましたよね。実名挙げてなかったですかね。 ○太田公弘 委員長 挙げてないですね。 ◆岩田将和 委員 内容は触れていましたけれども、実名、氏名を挙げていないという意味では、しっかりとそのプライバシーというか個人情報は守られているというところで問題ないということでしょうかね。 ◎中沢清人 施設管理課長 問題がないというふうに、今この場でちょっとなかなか言い切れない部分でありますけれども、今回区長の手紙の主旨と、それから本件陳情の内容が同一であるということと、この陳情の内容については既に改善をしてございますというところが報告の趣旨でございますので、ご理解いただければというふうに思います。 区議会事務局 今、委員会の場で、陳情の原文のほう、氏名ある形で読ませていただいております。この部分については、普通の情報公開等の会議録については、氏名を載せない、この陳情文では点々という形、氏名を載せない形、ホームページ上でもその辺の氏名・住所は公開しない形でやらせていただいております。 ◆滝沢泰子 委員 岩田委員のご指摘、さすがだなと思いました。私もその同じことが全く気になりまして、ちょっと委員会が終わった後にちょっと個別に執行部にお聞きしようかと思ったんですが、私たちこの委員会の出席者は、要はこの陳情者さんの先ほどの朗読もあるし、現物もあるのでどこのどなたか分かってしまうということがあるわけですよ。なので、非常にその執行部として丁寧に議会に情報提供されようとしてお話しくださったんだろうと思うんですが、区長への手紙の扱いとして適切だったかどうかはちょっと疑問があるので、もう一回その辺はちょっと庁内でも確認をしていただいて、今日のご発言の取扱いについて、協議をいただいたり、ご本人様に必要によっては説明していただきたいと思うんですが、その区長への手紙で、例えば区長への手紙が来て、この同趣旨の区長への手紙が来て、区として改善をしたということであればまあいいのか、そのつまり区長への手紙が、つまり区でもう既に区長への手紙をきっかけに対応したということであれば、その誰がその手紙を出した人が出した人じゃないかって話じゃないので、大丈夫な言い方なのか、区長への手紙をきっかけにして政策を実現、区長がこういう変更したということも言っちゃいけないのか、そこまでのことはないんだろうと思うんですけれども、ちょっとやっぱりここに、この委員会に出席している立場でも、かなり区長への手紙ってその厳格に区役所の中でも管理されてると承知をしていて、部とか課をまたいでほかの課の部のところに来た区長の手紙っておそらく何か見ることができないような情報管理の仕組みになっているということも聞いたことがあるので、丁寧にというか、その詳細にできるだけ具体的に議会に報告していただこうというご姿勢からのご説明だったかとは思うのですが、ちょっともう一度どのように今日の議事録に関しても、例のご発言も扱われるか、ご本人様がどういうふうにお考えかも、例えば場合によってはご了解とご説明とをするということで、ちょっとご協議をお願いしたいなと。岩田委員が非常にその図書館の秘密等、これまでも議会で発言されてくれた方が言ってくださってさすがだなと思ったんですが、ちょっと私からもお願いをします。 ○太田公弘 委員長 では、今後の委員会でございますけども……。 ◆滝沢泰子 委員 すみません、まだあった私も。 ○太田公弘 委員長 短く、簡潔にお願いします。 ◆滝沢泰子 委員 今日すみません、駐輪場担当課長がいらっしゃっていたので、船堀駅のトイレの取り違えというか、ちょっと容器が違うものが置かれていた云々ということで、トイレの安全管理や安全配慮、業務の在り方の見直しを鋭意進めていきますということでご説明をいただいてたかと思うので、その後の進捗についてちょっと簡単に、気にされてる区民の方もいらっしゃるかもしれないので、確認させていただければ安心だなと思い、一言お願いできればと思います。 ◎中沢清人 施設管理課長 船堀の手洗い所のポンプ式洗浄液すり替え事案の件でございますが、ご承知のとおり6月16日に事件が起きたときに、ホームページを使いまして区民の皆様に周知をさせていただいたところでございます。これ以降、葛西警察、それから我々も独自に委託業者通して、社員の聞き取りと現状把握を務めてまいりました。最終的に7月の29日、月曜日になりますが、葛西警察署からこの事件性の部分について、事件性はないと、一方的に他者に危害を加えようとして設置したような意図の事件性はないという報告がございました。そういったところを踏まえまして、受託事業者の社員、これが誤ってトイレ洗浄液を設置してしまったものだということになりまして、まずそこのところを、7月29日、ホームページで区民の皆様にご報告をさせていただいた次第でございます。  これを受けて同時に受託事業者と私どものほうで、そもそもの原因であるとか、そういったものの検証を行いました。それについての対応策、これを区も踏まえまして、検証してきたところでございます。受託事業者の社員に対しては、会社を通して全社員に対して研修をしてございます。また清掃の記録であるとか、引継ぎ、こういったものの記録の扱い方、こういったものも全て同じような事例が起きないように見直しを図っているところでございます。この報告を受けまして、私どもとしましては、施設管理課が受託している事業者、全受託事業者を集めて、こういった事例の紹介、それからこれは船堀駅だけの問題ではございませんので、全受託事業者に対して今回の事例を伝え、各事業者でも注意するよう、また対策を取るように7月中に全てお伝えをさせていただいているところでございます。 ○太田公弘 委員長 よろしいですか。  それでは今後の委員会ですが、次回11月10日(火)、午前10時を。また、12月の日程は、本日の委員長会で正式に決定いたしますが、第4回定例会中の12月2日(水)、午前10時と、15日(火)、午前10時を、それぞれ、予定しておりますのでよろしくお願いいたします。  以上で本日の建設委員会を閉会いたします。                      (午前11時35分 閉会)...