山本敏彦 副区長
新村義彦 副区長
近藤尚行 経営企画部長
町山 衛 新庁舎・
大型施設建設推進室長
山口正幸 危機管理室長
柴田靖弘 総務部長
外、
関係課長
●
事務局
書記
野村一貴
●案件
1
陳情審査 第10号…結論に至らず
第24号・第35号・第37号…継続
第10号:
江戸川区立小松川第二
小学校旧
校舎跡の「
原っぱ」に関する
陳情
第24号:
江戸川観光案内所創設支援に関する
陳情
第35号:
性犯罪に関わる
刑法改正を求める
意見書の提出を求める
陳情
第37号:
請願権条例制定に必要な検討を求める
陳情
4
発議案審査 第7号・第8号…継続
第7号:
江戸川区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例
第8号:
江戸川区すくすく
スクール事業条例の一部を改正する
条例
5
所管事務調査…継続
6
執行部報告
(1)
共生社会の実現に向けた今後の取り組みについて
(2)
財政状況の公表(令和元
年度下半期)について
(3)令和元年度に終了した
訴訟事件について
(4)係争中の
訴訟事件について
(午前10時00分 開会)
○
高木秀隆 委員長 ただいまから、
総務委員会を開会いたします。
署名委員に、
大西委員、
竹内委員、お願いいたします。
はじめに、
新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続きマスクの着用をお願いいたします。
各
委員及び
執行部の発言につきましては、明確で簡潔にしていただき、開会時間が長くならないよう、努めていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。
なお、本日の案件に関係する
執行部職員のみ出席しておりますので、ご承知おきください。
それでは、
陳情の審査に入ります。
はじめに、第10号、
江戸川区立小松川第二
小学校旧
校舎跡の「
原っぱ」に関する
陳情について、審査願います。
なお、本
陳情については、本日が
審査期限となりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、審査願います。
◆
瀨端勇 委員 おはようございます。前回の
委員会でも質問があって、ご答弁があったと思いますけれども、一応3月、5月、6月、
生物調査というか、調査が行われてきたと思うのですけれども、前回も聞きましたけど、その後の何か変化があるかどうかということと、それからスケジュールに即して、もし建設が始められるのだとすれば、
近隣住民の方々への説明といいますか、それはどういうふうな予定があるのかないのか、その辺をちょっとお尋ねしたいと思います。
◎
多賀美代 施設計画課長 今、
委員お尋ねの件で、1点目でございます。
生物調査につきましては、先日
ICレコーダーを設置して、
カエルの声等の確認をしている最中というお話をさせていただきましたが、その後、
カエルはいましたけれども、
東京ダルマガエルについては、確認はできなかったと聞いております。調査結果につきましては、今月にまとめるということでしたので、今週には結果がまとまってきますので、結果をきちんと踏まえた上で、
自然地をどのように残すかということと。あと、その後の建築の設計の内容についてもしっかりと区が関与していきたいと思っております。
2点目の地元への説明についてですけれども、秋11月にはこちらの校舎の
滋慶学園の校舎のほうは計画を整えたいという希望を聞いております。ですので、その前に早い段階でしっかりと地元への説明をしていけるように、区が調整してまいりますので、よろしくお願いいたします。
◆
瀨端勇 委員 いろいろ調査をされて、結果を
滋慶学園のほうでまとめられて、区も関与していただくということで。
自然地として、他の
条例で認定されたこの場合の
自然地をどう残すかということが大きな課題になると思いますので、そこら辺は私
ども議会にも
陳情が終わっちゃうのかは分からないですけど、重要な区の
政策課題でもありますので、しっかりと
お知らせを頂きたいなということは要望しておきたいと思います。
それから、地元の住民の方への説明といいますか、かつても1年ぐらい前ですか、いろいろと審査をされて報告も頂きました。私も地元の
説明会に参加させていただいたりしたのですけれども、すぐ隣接のマンションの方々とか、
集合住宅の方々が非常にいろいろな
建築物に対する影響というか、そういうことを非常に関心を持っていろいろ質問されていました。そういう意味で、
滋慶学園の側もどういう懸念を住民の方々が持っておられるかということが、そういった
説明会なんかを通じてご存じだと思いますし、対策を検討されていると思うのですけども、そういう説明をしっかり地元に対して行っていただきたいということは要望したいと思います。
◆本
西光枝 委員 生物調査のほうで、
ダルマガエルはいなかったということだったのですけれども、
自然地があることで、またそして
希少生物がいるのではないかということで関心を持っておられる方はすごい多いと思うのです。先月伺ったときに、たしか月1回
ニュースの発行をされていくようなことをお聞きしたかと思うのですけど、これというのは
説明会の前に今から出していくということなのか、ちょっとお聞かせください。
◎
多賀美代 施設計画課長 ニュースにつきましては、
説明会のタイミングとは特に合わせなくて、早急の準備をして
お知らせをしてまいりたいと思っています。
◆本
西光枝 委員 分かりました。ぜひお願いいたします。
○
高木秀隆 委員長 その他よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論には至りませんでしたので、本
陳情の審査はこの程度にとどめます。
次に、第24号、
江戸川観光案内所創設支援に関する
陳情について、審査願います。
◆本
西光枝 委員 陳情文を読みますと、フェイストゥフェイスの伝える場をつくりたいということ、また
対応言語も日本語、英語、
中国語と意欲的だと思います。前月のやり取りで、これまで区の施設を貸してほしいというような申出はないということでしたが、
フードバンクをやりたいという方に向けては
空き家活用において橋渡しをするということがあったかと思います。やりたいという区民がいたときに、その内容が公共の福祉に値するものであれば、自由に様々な活動が行われるということが望ましいと思います。ただ、行政の
バックアップの内容については、
ルールが必要かと思っております。現在、区民の方が何かやりたいと思って活動を起こすときの
バックアップをすることとしては、
ボランティアセンターに
団体登録をした方について、
ボランティア保険の
保険料の補助や、
あとボランティア活動室を貸すということを行っているかと思います。こうしたもののほか、町内で何か区民の活動に対して
ルールをもって後押しをするというものはあるのでしょうか。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 何か
ルールをもって区民の方の
バックアップをしていくというのは、今すぐにご提示できるものはないのですけれども、当然区民の方々がそういった活動をやりたいということに関しては、様々な部署で
応援体制は整えているものと考えております。
◆本
西光枝 委員 例えば、
産業振興課だと、
ビジネスプランコンテストがあって、そちらでは審査があって、切磋琢磨する機会があるかと思うのです。
起業家ゼミナールというのも行っていて、
一定期間講座を受講した後、
ステップアップ編では最後に
コンテストがあり、ブラッシュアップする機会があると思います。ほかのプランニングと
陳情のところを競う必要がない区の紹介というところでの場所の提供の要請であり、
タワーホールの一角を無償で貸してほしいという
陳情ですが、なかなかすぐにどうぞとは言えない状況ではあると思うのです。
人生大学や
市民活動の方の思いを実現するという仕組みというのを考えてもよいのかなと思っております。
○
高木秀隆 委員長 そのほかよろしいでしょうか。
◆
瀨端勇 委員 いろいろ前回までお伺いした中で、
タワーホールの一角をお貸しされている
伝統工芸の方々の店舗ですか、アンテナショップというか、そういうところについては、たしか実際に事業をされている
指定管理者側の許可というか判断というか、そういうことで貸しているような、そういう記憶があるのだけど、その辺で実際にちょっとスペースの問題とか、いろいろ困難があると思うし、難しい問題だと思うのですけれども。ただ、こういった今、本
西委員もおっしゃったような区の
総合人生大学を卒業された方々が自主的に、そういう公共の福祉に資するような取組をしていこうというような場合に、その辺の判断の基準といいますか、やたらにもちろん無償でなんていうことで提供できるものではないと思うのですけれども、やっぱり区の施策に沿った、目的に沿った事業というか、そういうことであれば、いろいろ優遇というか配慮をしようということなのか。それとも、ちょっと全く性格が違うもので判断も異なったとか、そういった貸す、貸さないの基準みたいなのがあるのでしょうか。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 今お話に出た
タワーホール1階の
伝統工芸ショップ、これはご指摘のとおり
指定管理者の
自主事業でやっているところでございます。今回の
陳情にあるような無償でお貸しいただきたいということは、なかなかすぐにできるものではないかと思いますけれども。当然、区の
事務事業と密接に関連しているような
重要度の高いようなものであれば、活動というものは応援していかなければならないと考えております。そういった施設の貸出しの基準というのは、私のほうでは把握してございませんが、例えば今回の例で言えば、
総合人生大学のOBということもありますので、そういった
人生大学のほうとも相談をしっかりしながら、どういった応援ができるのかということは考えていけるのではないかと思います。
◆
瀨端勇 委員 陳情者の方々の思いとか、どういう具体的な政策を考えているかとか、そういうことはここに詳しく書いてある範囲でしか分からないんですけど、
江戸川区の行政の中で、ややいろいろな部署で
観光行政というのは取り組まれているということはいろいろご答弁があった、ご説明があったとおりだと思うのですけれども。ただ、まとまって
先端組織としての
観光行政というか、そういうことは形になってあらわれているのかどうかというところがあると思うので、そういうところを補完していこうというか、前に進めていこうというような意味合いを感じる
陳情だと思うのです。ですから、
議会が後押しすれば、区としても今おっしゃったような
総合人生大学の卒業生ということで、大学とも相談して進めていこうというのも考えがあるようなので、できれば私は悪いことではないと思うし、前に進めていくという意味では
議会としても応援していけるのではないかなとちょっとまだ漠然としていますけど、そういう感想を持っていて、この
陳情については、そういう意味で
審議未了というようなことで流してしまっていいかどうかというのは非常に感じるものがありますので。ご配慮というか、ご検討をお願いしたいなというふうに思います。
○
高木秀隆 委員長 その他よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 ほかになければ、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第35号、
性犯罪に関わる
刑法改正を求める
意見書の提出を求める
陳情について、審査願います。
◆本
西光枝 委員 区内の
犯罪認知状況の4月末累計を見ました。
性犯罪というのは、
凶悪犯、殺人、強盗、放火、
強制性交に入ります。その内訳が書いていないので、殺人や放火も含むのですけども、15件発生をしています。
また、えどがわ
メールニュースが発信されていますが、そこにも
不審者情報として、下半身を露出した男性に追いかけられるという
メールというのが入るかと思います。抱きつかれそうになったというものもあって、
性犯罪につながるものが身近にあることが分かります。この
陳情についても、身近なことに引き寄せて考えていくことが必要かと思っておりまして、
性犯罪については、申告しても受理をされない不起訴になるなど、法的な壁に突き当たるとあるので、件数としては多くはあらわれないかと思うのですけども、
江戸川区内で、ここ数年どのくらいの
性犯罪があるのかという資料というのは頂くことはできるのでしょうか。
○
高木秀隆 委員長 所管が違うかな。環境だよね。ということになると、誰も答弁できないよね。どうしようか。資料が欲しいということでしょう。
◆本
西光枝 委員 そうです。
○
高木秀隆 委員長 所管が違うものの資料をここには出せない。
◎
矢島明 総務課長 そういった資料があるかどうかも含めて確認して、次回お答えしたいと思います。
○
高木秀隆 委員長 それでいいですか。
◆本
西光枝 委員 ぜひ資料をよろしくお願いをいたします。やっぱりこの
陳情にある4点というのは、前回の刑法が改正されたときに見送られたものなんです。私もどれも改正をしていただきたいと思っているのです。1番、特に、このところにあるのは、
暴行脅迫要件かなと思いますが、実際のケースをちょっと読みますと、性行為を嫌がっているかどうか分からないとして、証拠が不十分であると、嫌疑不十分の理由で不起訴になってしまいます。激しく抵抗できなくては適応されないということは、海外のイギリスやアメリカとも比較して緩過ぎると思います。日本が
性犯罪が少ないということではないわけなのです。
性被害当事者の
方たちは不
同意性交を
性犯罪とすることを求めています。嫌ですって言ったら、嫌だということです。法務省内に
性犯罪に関する
刑事法検討会が立ち上がりましたが、今後2017年に施行された
改正刑法について
見直しが必要かどうかの議論にはなっていくかとは思うのですけども、早く進むように
江戸川区議会としても、
意見書は出していくことが必要だと思います。
○
高木秀隆 委員長 所管はうちでいいの。
◎
区議会事務局 付託は当
総務委員会に付託されていますので、
刑法改正の検証を求めるということであれば、こちらの
総務委員会になります。ただ、
性犯罪等の資料に関しましては、所管の
環境部になりますので、先ほど
総務課長から答弁頂きましたけれども、そちらの
環境部のほうで資料が整うということであれば、そちらで資料作成していただいて、
総務委員会、こちらのほうで報告させていただくという形になります。引き続き、
陳情につきましては、こちらで審査していくという形になりますので、よろしくお願いします。
○
高木秀隆 委員長 そういうことで。いいですか。
◆
瀨端勇 委員 私も今、本
西委員がるるおっしゃったように、この
陳情の
記書きというか項目は
一つ一つ今後の
刑法改正の再改正というか、その課題として重要な課題だと思います。前回の改正から、今年が3年目に当たって、改正の3年後を目途に
見直しを行うということが
陳情にも書かれていますけど、今年この刑法の再びの改正をやるということになっているわけです。だから、改正終わっちゃってから結論出しても意味がないかなと、私は思いますので、できれば改正が行われる今年、この
議会で決められれば一番いいのだと思うのですけども、できるだけ早く恐らく
余り反対の声があるか分からないですけど、ちょっと一般的には反対するのは考えにくいなと、私は思いますけども、できるだけ早く、できれば
全会一致で、こういった
性暴力に対する刑法の
厳罰化というか、より厳しくしてほしいという声に基づいて、
議会としてはそういう対応を決めるべきではないかというふうに思います。
○
高木秀隆 委員長 その他よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 ほかになければ、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第37号、
請願権条例制定に必要な検討を求める
陳情について、審査いたします。
前回の
委員会で要求した資料が提出されましたので、執行及び
事務局から説明願います。まずは、
執行部。
◎
矢島明 総務課長 前回、
瀨端委員より
本文陳情文中の平成15年6月12日に政府が出した
答弁書について、用意ができないかというお話がありましたので、お手元に
答弁書を用意させていただきました。裏面にその文書が載っておりますけども、
陳情文で引用しているのは、後ろから3行目の下のほう、「請願は受理して
官公署に対して」というところから、後ろから2行目の終わりまで「負わせるものではない」と、ここを
陳情文で引用しているということでございます。ご参考に提出しました。
○
高木秀隆 委員長 次に、
事務局。
◎
区議会事務局 お手元のほうに、同趣旨の
請願陳情取扱提出状況ということで、本区には
請願権条例の制定が必要な検討も求める
陳情という件名で
陳情のほうを提出いただいているのですけども、ほかの
区議会によっては、
請願権条例の制定を求める
陳情という同内容の件名で提出されている区もあります。お手元の資料のとおり、練馬区を除く22の
区議会に同様の
陳情の提出がされております。そのうち、
委員会に付託された
区議会は九つの
区議会で各
委員会のほうに付託されておりまして、四つの
議会で結論が出ております。結論が出ているものにつきましては、二つが不採択、一つが
審査未了、一つが
議会の議題にはしないという形の結論になっております。その他は、継続及びまだ審査が始まっていないという状況になっております。詳細につきましては、こちらの資料のほうをご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○
高木秀隆 委員長 それでは、それを踏まえて、資料については説明のとおりですので、参考としていただいて審査を進めてください。
◆
瀨端勇 委員 小泉内閣の時代の質問に対する
答弁書ですか、これはそういうことが
陳情の内容にあるようなことが記載されているということが分かりました。
大韓民国憲法との違いとか、韓国との違いを大分この
陳情では意識されているようなのですけども、中身を見ると、私どもも請願や
陳情が例えば
議会で採択されたとした場合に、それが
官公署に送付されて、
請願陳情の内容というか趣旨がどういうふうに実施されているのか、されていないのか、そういうことを告知する、そういう義務が外国の憲法や
請願法という法律の中にはあるのだと。日本の場合には、それがちょっとなくて遅れているのではないかというような趣旨の
陳情だと思うのですけども。いろいろもう少し精査が私は必要だと思いますけど。大体の趣旨はそうかなと、同意できるような部分がかなりあるような感じがします。ほかの
議会の取扱いとか、そういうこともありますので、もう少し精査をさせていただいて、検討させていただきたいというように思います。
○
高木秀隆 委員長 よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 特になければ、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第39
号陳情についてですが、机上に配付しましたとおり、当
委員会に
参考送付となりましたので、ご報告いたします。見ておいてください。
以上で、本日の
陳情審査を終わります。
次に、第7
号発議案、
江戸川区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例についてですが、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第8
号発議案、
江戸川区すくすく
スクール事業条例の一部を改正する
条例についてですが、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
以上で、
発議案の審査を終了いたします。
次に、
所管事務調査については、本日は継続とし、閉会中の
継続審査の申出をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高木秀隆 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、
執行部報告がありますので、お願いいたします。はじめに、経営企画部お願いいたします。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 それでは、お手元の
資料共生社会の実現に向けた今後の取組についてということで、ご説明してまいります。本区が目指す
共生社会実現に向けて、今後2枚目にありますような
各種施策を展開してまいりたいと思います。横型の
カラー版のものも合わせてご覧いただければと思います。真ん中の
点線部分大きな
点線部分、ここの中が今後策定していく区の
条例ですとか
ビジョンですとか、そういったものを記載してございます。一番上、(仮称)
共生社会推進条例、これは区が目指します
共生社会の理念を表すような
条例です。これを、今年度策定してまいりたいと考えております。令和3年一定に上程させていただきまして、来年度から施行できればということを考えております。
それから、その下、
江戸川区
共生社会ビジョンから2100年、ということですが、従来の
長期計画、来年度末で現行の
長期計画が終了しますことから、これに代わるものとして、将来的な
ビジョンを策定してまいりたいと考えております。これは、来年度末を想定しております。その下、同じく(仮称)
共生社会=
SDGsビジョンですが、これも2100年までの
長期ビジョンと基本的な考え方は同じなのですが、2030年までSDGs含め2030年までを見据えた短中期的な
ビジョンということで、少し具体的な内容をここには盛り込んでいきたいと考えております。左側の下に、横に出してございますが、
SDGs未来都市への応募ということで、これは先日
議会のほうでもご質問いただきましたけれども、内閣府が募集しております
SDGs未来都市への応募をしてまいりたいと思います。それと、左側の上のほう
庁議ヒアリング、
官民合同PTというのは、それぞれそういったところと連携しながら、議論を重ねていきたいということでございます。それから、右側の上、えどがわ
未来カンファレンスでございますが、これは今回の2定に上程させていただいております。
専門的見地ですとか、区民の皆さんの立場から、区に助言を頂くような
会議体をここで設置していきたいと考えております。これは、諮問ですとか答申ですとか、そういうことではなくて、様々なご意見、助言を頂くというような
会議体ということを考えております。
学識経験者、
著名人等ということで書かせていただきました。そういったある程度形が整ってきた段階で、右下のプロモーション、ピンク色の部分ですけれど、そういった
条例ですとか、
ビジョンを分かりやすく解説したような絵本ですとか、
著名人を活用したPRですとか、そういったことで区民の皆さんにお伝えしていきたいということを考えております。
A4縦型裏面のほうの紙でございますが、推進体制として、以下の3課が共同でということで、企画課と都市戦略課とSDGs担当の3課でこれを共同で進めてまいります。
その下、四角の中は、各部へ調査依頼ということで、これからやっていくところなのですが、今後、第1弾、第2弾という考え方で今の我々の
事務事業を少し総ざらいするような形で成り行きのまま、このまま未来が進んでいってしまうと、今の事業はどういうふうになっていってしまうのかなというようなことですとかを各部で少し考えていっていただくと。そこで出た結論をもとに、地域の皆さんと話合いをするような形であるべき姿、目指すべき姿というものを想定していければという、そういった流れで今後2年間進めていきたいなというふうに考えてございます。
◎岡部長年 財政課長 それでは、
財政状況の公表、令和元
年度下半期について、ご報告いたします。ペーパーご覧ください。
地方自治法及び
江戸川区の
財政状況の公表に介する
条例の規定に基づき、本区では毎年6月と12月の
財政状況の公表を行っております。今回は令和元
年度下半期の
財政状況の公表となりますけども、3月31日現在の数値を使用しておりますので、決算数字とは異なっていることをまず申し伝えます。お手元に本編と概要版を配らせていただいておりますが、A3判の概要版でご説明いたします。
まず、左上、①一般会計の10月から3月までの補正の概要です。3号から8号の6本の補正総額、228億8,000万円です。まず、ここの右側の横棒グラフ歳出をご覧ください。上、特別区債の元利償還費111億7,000万円は特別区債の繰上償還を行ったものでございます。財源は左側の歳入の特別区交付金88億8,000万円から約52億円、繰越金64億から約45億円。繰入金45億9,000万円のうち、減債基金繰入金約15億円それぞれ充てております。
次に、歳出の2番目、大型区民施設及び庁舎等整備基金へ81億4,000万円、災害対策金へ19億8,000万円の積立てを実施し、その下、平井五丁目駅前地区市街地再開発事業費等として、11億1,000万円。児童扶養手当支給費として6億8,000万円等の補正を行いました。左側歳入につきましては、先ほど申し上げていたものにプラスいたしまして、繰入金45億9,000万円のうち、災害対策金を約10億取り崩して、令和元年台風19号の被害対応及びその課題に対する取組に充てたものでございます。
なお、補正後の元年度の一般会計はその下の円グラフでございます。真ん中にあるとおり、2,740億円で平成30年度同時期の2,617億円と比べ、123億円の増となります。内訳はご覧のとおりでございます。
次に、右上になります②元年度予算の執行状況でございます。令和2年3月31日現在の歳入歳出予算額と執行額を棒グラフであらわしてございます。まず、歳入の部でございますけども、財調が1,003億円、昨年度に比べますと59億円の増、特別区税は3月末現在で488億となっておりますが、決算では554億ということになります。
その下、歳出の執行状況です。経営企画費の執行状況が著しく低くなっておりますけれども、基金の積立てを3月31日以降の出納
整理期間中に執行したためということになります。
左下ご覧ください。③区民の負担概況でございます。区民税、国庫
保険料、介護
保険料、後期高齢者医療
保険料の一人当たり負担を左側を30年度、右側を元年度として比較したものでございます。
その右、④財産の現在高は2年3月31日現在の区有財産の合計で、総額8,437億円、昨年より426億円増加しております。主なものは土地が209億円増、基金が148億円の増となります。区民一人当たりの財産現在高は120万5,689円で昨年より5万7,724円の増となっております。
その右、⑤公債の現在高は先ほど申し上げましたとおり、繰上償還の実施により、5億円となってございます。区民一人の公債現在高は696円で昨年より1万8,230円の減となっております。
裏面でございます。裏面は令和2年度当初予算の概要です。既にご承知のことなので、細かいご説明は省略いたしますけども、一般会計当初予算2,664億円の歳入歳出の内訳と、その右、主な新規拡充事業をSDGsの視点で記載してございます。
また、右下の折れ線グラフは区債と基金の残高で、令和元年度末の主要6基金の残高が2,077億円、区債残高が5億円となっております。以上が今回の
財政状況の公表の主な内容で、この後、本庁より5事務で公示いたします。
また、本庁5事務12図書館で現物の閲覧とあわせ、ホームページ、広報等に記載し、公表してまいります。
○
高木秀隆 委員長 次に、総務部、お願いいたします。
◎
矢島明 総務課長 私からは
訴訟事件について、ご報告をさせていただきます。はじめに令和元年度に終了した
訴訟事件についてでございます。1番、
江戸川区スーパー堤防差止等請求控訴事件でございます。これは、スーパー堤防の事業と、それから北小岩一丁目東部地区、土地
区画整理事業、この共同実施が国と区との共同不法行為に当たるという主張で訴えたものですが、それに対して国は、国には盛土工事の差止めを求める。また、国と区が連帯して損害賠償を支払うことを求めた事件でございます。第1審において、その請求は棄却をされたものに対して、控訴した事件でございます。経過の3行目、令和元年7月16日に控訴棄却判決が出まして、区勝訴ということになりましたけれども、控訴にはその後、上告をしたということでございます。
裏面をご覧ください。2番目、費用徴収決定処分取消請求控訴事件でございます。生活保護受給者である原告が競馬の配当金を収入申告しなかったということに対して、不正受給として68万余の費用徴収決定を行ったことに対して、原告が収入申告の義務を知らなかったと。また、不正の意思はなかったとして、その処分の取消しを求めた事件でございます。これは第1審においては、請求一部容認、その他棄却という決定が出まして、その控訴審の結果でございます。令和元年9月5日に控訴棄却判決が出まして、本件控訴理由はないということで棄却ということで。それに対して、さらに控訴人は上告をしたということでございます。
下の3番、4番となっていますが、今の事件についての上告と上告受理申立事件、この2件ともに上告理由に当たらない、あるいは受理すべきものと認められないということで、裁判所が判断したということで結論が出たというのでございます。
5番その他、区が出訴した事件につきまして、生活一時金貸付金にかかる貸付返還等請求事件。完納、判決、和解等、計43件終了したと。以下の記載のとおりのものが済んでいるということでございます。
続きまして、もう一枚のペーパー、係争中
訴訟事件でございます。生活保護の引下げ国家賠償等請求事件でございます。生活保護受給者である原告が平成25年5月、また平成26年3月の生活保護基準改定が違法であるとして、国に対して損害賠償を求める。また、区に対してはその改定に基づき行われた生活保護の変更決定の減額部分の取消しを求めた事件でございます。
また、もう一つが平成27年に行われたやはり基準改定が違法であるとして、同様の請求を行った事件でございます。これにつきましては、経過の一番最後、平成28年2月15日から口頭弁論16回、進行協議20回ということで、現在も係争中ということでございます。
3番、境界確認等請求事件でございます。寺院を運営する原告が寺院の敷地と西側に接する特別区道との境界線に争いがあるということで、原告が主張する境界線の確定を求めるのと、もう一つが仮に被告が主張する境界線が正しいとしても、既に時効により取得したものということで、取得権確認を求めた事件ということでございます。これも現在、係争中でございます。
4番、5番となっておりますが、これは先ほどスーパー堤防のところで、上告を最後したということで報告しましたが、その上告につきましては、今も審議中ということでございます。
裏面をご覧ください。公文書非公開処分取消し請求事件ということで、区が委任をしました弁護士の報酬を非開示ということで本人が開示の請求をしたわけですけども、非開示とした決定について、処分の取消しを求めた事件でございます。これは、令和2年6月に却下の判決が出ておりまして、これは実質的に幾つもの自治体に開示請求をしておりまして、自治体によっては開示したというようなところもありまして、金額的には同額というようなこともありまして、実質訴えの利益がないということで却下ということで判決が下ったものです。その他、区が出訴した事件は記載のとおりでございます。
○
高木秀隆 委員長 ただいまの報告について、何かございますでしょうか。
◆中道貴
委員 共生社会の実現に向けた取組について、お聞きをしたいと思います。非常に大事なお話だと思うのですが。別紙①の表を見ると、議論の場が二つあるということになっていますが、
庁議ヒアリングと
官民合同PT。議論の場が二つあるというのは、これはどういう意味なのでしょうか。率直にその点まずお聞きします。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 二つあるといいますか、当然庁議ですとか、ヒアリングの場ではどういったことをこれから
共生社会として、区としてやっていくかということを当然ながらもんでいかなくてはならないところだと思います。それプラス、そういった様々なもんだような中身ですとかを区民の皆さんと一緒に考えていこうということが両方必要であるというようなことで、ここ二つ書かせていただいております。相対するというものではございません。
◆中道貴
委員 すみません、ちょっと私だけでしょうか。いまいち理解が難しいところなのですが。庁議で出たいろいろな議論を踏まえて、官民のPTで民間の方々ともう一度協議する議論をして、どっちかというと、官民PTのほうで取りまとめるという感じなのでしょうか。でないと、それぞれが議論が別々にあるわけでは多分ないと思いますので、どういう取りまとめの仕方をされるのかなというのをもう一度お聞きしたいと思います。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 すみません、ここのところまではちょっと模式図的でそこら辺ははっきりしていないのですけれども、我々が今事業の
見直しをこのままいくと、将来的に人口推計ですとか、財政推計ですとかで下がっていく中で、今の事業がどうなっていくかということをまず見極めた上で、それをこのままでいくとこうなってしまいますねということを官民合同のPTでまず打合せをしたいと考えております。それだけではなく、当然各部で関係団体というのが幾つもございます。そういった団体と自分たちのそういう事業というものについて、このままいくとこうなってしまいますけど、どういうふうに直していったらいいですかねということをその中で少しもんでいきたいと考えております。順番的にどっちが先、どっちが後ということではないのですけれど、そういった区民の皆さんと考えたようなことを改めてヒアリングの場ですとか、庁議の場ですとか、そういったところも使いながら、庁内の意思決定というようなことも、そこでもしていくというような形になってこようかと思います。今、具体的にどっちが先ですとか、どう突っ込んでどうやり方をというところまでは、まだちょっと決定していないのですけれど。両方の区民の皆さんとの会議、庁内での会議、そういったものも両方並行して活用しながら、この考え方を定めていこうというような意味合いでございます。
◆中道貴
委員 まだこれからだという印象です。どちらにしても幅広く、あらゆる階層、区民の皆さんの声を幅広くしっかりお聞きをした上で、まとめていこうと、こういう体制づくりのように聞こえましたので、また詰めていただきたいと思います。
それと右上の(仮称)えどがわ
未来カンファレンス、この絵だけが非常に人がいっぱいいて、充実しているポンチ絵になっているのですが、あくまでこれは参考、諮問機関でも何でもないという説明だったように思うのですが、助言ですか、助言だけだと。こっちのほうがウエイトが大きいような書き方に見えるのですけど。何かほかに意図はあるのでしょうか。
◎松岡永祐 都市戦略課長 こちらはえどがわ
未来カンファレンスでございますが、
学識経験者、それから
著名人等の
会議体を考えてございます。有識者による会議ということで、ここはあくまで会議のイメージで絵を入れさせていただきましたが、必ずしも机を交えて形式張った会議ではなくて、未来を考えますので、非常に机とかも取っ払ったように、自由闊達なご意見を頂きながら、
江戸川区の未来について考えていきたいと、そう考えてございます。
◆中道貴
委員 これで最後にしたいと思います。いずれにしても、あらゆる方々、あらゆる階層、あらゆる皆さんの声を幅広く、本当に幅広く取りまとめようという意思で書かれたのであろうと思って理解をしたいと思いますが、何となくカンファレンスの皆さんの意見が相当大きく見えるような、位置づけられているような、そんな気配がしたものですからお聞きをしたところです。今後、よろしくお願いいたします。
○
高木秀隆 委員長 そのほかよろしいでしょうか。
◆
瀨端勇 委員 やはり
共生社会ですか、中道
委員のご質問でちょっとうっすら分かったような、分からないような感じなのですけど。さっきのご説明ですと、
共生社会ビジョンというのが、2100年で
共生社会の
SDGsビジョンというのは2030年ということで、何か2100年のほうで
長期計画、どっちが長計なのか、長計の期限も切れるので、
長期計画としての位置づけをもってされるというようなふうに聞こえたのですけども、それというのは、どっちの計画なのかということです。あと、基本構想というのはどうなるのでしたっけ。SDGs
共生社会ビジョンとか長計とかということとの関わりでいくと、
江戸川区の基本構想というのは、そろそろという感じかなと思っていましたけど。その辺の計画との整合というか、どう考えたらいいのかなということと。
それから、内閣府の地方創生SDGsの
共生社会、官民共同のプラットフォームとか、いろいろありましたけど。
江戸川区も国のそういう施策にのっとって事業を進められていくということだと思うのだけど、
江戸川区の官民合同プロジェクトチームという場合の民というのは、具体的な対象というか、こういう方々を対象としてプロジェクトチームをつくっていくとか、そういう見通しというか、そういうことがあるのかどうか。今募集しているところかも分からないですけど、この間の
総務委員会でもいろいろ議案として議論になりましたけど。今の中道
委員の上に付け加えて、そういうことをちょっとお聞きできたらと思います。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 前回は長期構想、あるいは
長期計画といったような言葉を使っておりましたけれども、今回はそういった言葉は使ってございません。あくまで
共生社会ビジョン、
共生社会=
SDGsビジョンというような形の名称、言い方に変えております。ただ、2100年まで長期にわたって、
江戸川区の未来を構想していこうという意味では、意味合いとしては
長期計画、長期構想的な部分が2100年のところに当たろうかと思います。その下の
共生社会=
SDGsビジョンという部分は向こう10年にかけて短中期的などういったことをやっていくか、アクションプランというような考え方もございますけれど、またそういう実施計画的な具体的な取組ということが、そこには列記されていくようなイメージで考えております。
それからもう一点、
官民合同PTという部分でございますが、今考えておりますのは、先ほど関係各部と関係団体でいろいろと議論を重ねていくという、そこを縦のラインとすれば、少し横の年代別のPTを組むですとか、あるいは例えば障害のある方に特化したような横のPTを組むとか、そういうターゲットをある程度絞った区民を対象としたそういうPTができないかなということで今検討している最中でございます。
◆
瀨端勇 委員 大体分かったような感じですけども。基本構想というのはたしか自治法でしたっけ、議決要件というか、
議会で議決要件があったかなと思うのだけど。2100年までの
共生社会ビジョンというのを基本構想という位置づけをして、議決を要する案件にしていこうというお考えなのでしょうか。その辺の基本構想と基本計画って今までのイメージとちょっと違った言い方で計画を立てていこうということのようなのですけども。ただ、法律的には、そういう区分けありましたね。構想とか、計画とかという中で。議決案件というのはどういうふうに考えたらいいのか。
◎
矢作紀宏 経営企画部参事〔
企画課長事務取扱〕 法律改正で基本構想、基本計画というものの策定の義務化というものはなくなっているのですけれど。今回こういった我々がつくっていく
共生社会ビジョンというのは、当然
議会のほうにもお諮りしながら、策定していくというような形にしたいと考えてございます。
◆
瀨端勇 委員 分かりました。
議会としてのいろいろな議論とか、おっしゃったように当然私たちも未来社会についてのいろいろな考え方についての議論がやっぱり当然必要だと思いますので、よくしっかりと
議会に対するご報告というか、資料の提供とか、そういうこともお願いして、議論が一緒に進められるようにお願いしたいなと思います。
○
高木秀隆 委員長 そのほかよろしいでしょうか。特にないようであれば。
以上で、
執行部報告終わります。
それでは最後、その他何かございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、今後の
委員会ですが7月は14日(火)、午前10時、8月は4日(火)、午前10時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
総務委員会を閉会いたします。
(午前10時51分 閉会)...