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江戸川区議会
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2019-11-27
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令和元年11月 総務委員会-11月27日-12号
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江戸川区議会 2019-11-27
令和元年11月 総務委員会-11月27日-12号
取得元:
江戸川区議会公式サイト
最終取得日: 2021-10-03
令和元年
11月
総務委員会-
11月27日-12
号令和元年
11月
総務委員会
令和元年
11月
総務委員会会議録
●日時
令和元年
11月27日(水) ●
開会
午後 4時35分 ●
閉会
午後 4時54分 ●場所 第4
委員会室
●
出席委員
( 9人)
早川和江
委員長
太田公弘
副
委員長
岩田将和
委員
佐々木勇一
委員
笹本ひさし
委員
大西洋平
委員
瀨端 勇
委員
竹内 進
委員
須賀精二
委員
●
欠席委員
( 0人) ●
執行部
斉藤 猛
区長
山本敏彦
副
区長
新村義彦
副
区長
千葉 孝
教育長
外、
関係部課長
●
事務局
事務局長
天沼 浩
議事係長
三上欽司
書記
佐々木康祐
●案件 1
議案審査
第66号、第67号…
可決
(
全会一致
) 第66号:
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
第67号:
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
(午後4時35分
開会
) ○
早川和江
委員長
ただいまから、
総務委員会
を
開会
いたします。
署名委員
に、
岩田委員
、
大西委員
、お願いいたします。 はじめに、
審査日程
についてお諮りします。 本
定例会
中の
総務委員会
は、本日と12月2日及び3日の3日間です。本日は、当
委員会
に付託された
議案
のうち、第66号及び第67
号議案
の
審査
を行い、
残り
の
議案
については、12月2日に
審査
を行います。 また、陳情及び
発議案
の
審査
並びに
所管事務調査
については、12月3日に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
それでは、そのようにします。 次に、本日の進め方ですが、第66号及び第67
号議案
については、いずれも、特別区
人事委員会
の
勧告
に基づき、
職員
及び
幼稚園教育職員
の
給料
及び
特別給
を改定するものでありますので、一括して
審査
を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
それでは、そのようにします。 それでは、これより
審査
に入ります。 第66
号議案
、
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
及び第67
号議案
、
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について、一括して
審査
をお願いいたします。 ◆
岩田将和
委員
確認
も含めて何点か
質問
させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 そもそも論として、
公務員
の
皆さん
の
給与
を単純に
民間給与
との
比較
だけで
算出
してもいいのか、こういった疑問があるんですね。例えば
東京
都に限って言いますと、
東京
都はもう
日本一物価
も高いですし、それから
家賃
も高いですよね。それから、この10月には
消費増税
もございましたし、それから、
社会保障費
、例えば医療、
介護保険料
、こういったものも軒並み
アップ
している。こういった状況を踏まえて、もろもろ勘案して
算出
すべきであるというふうに
考え
ているんですけれども、この
公務員
の
給与
の
算出方法
について、ちょっと簡単に教えていただきたいんですけれども。 ◎
須田賢治
職員課長
現在、
職員
の
給与
につきましては、23区の
人事委員会
が決めることになっております。その決めるに当たってその
計算方法
なんですが、都内の50人以上の
民間事業所
を抽出しまして、
職員
と
民間事業所
の
従業員
の
給与
を
比較
するという
方法
を行っております。この
方法
に、
比較
に際しましては、例えば主任とか
係長
とか
課長
とかそういう役職、それから、年齢、いくつとかですね、
あと学歴
、それを同じくする者同士で
比較
をする
方法
をとっているということでございます。この
方法
は
公務員
の場合、国もそうですが、
東京
都他自治体広く行われているものであるということでございます。
弓場宏之総務部長
(
秘書課長事務取扱
) 今、
職員課長
からお話ししたとおりでありますが、
人事委員会
のほうでは、
勧告
という形で出されまして、それを各
任命権者
のほうでということであります。23区の場合は共通してというところになります。それから、今申しました
民間給与
との
比較
でありますとか、同時に国や他の
地方公共団体
の動向とかですね、あるいは
物価
とか、
生計費
であるとか、その他
経済情勢等
につきましても、この
人事委員会
の中で
調査研究
を続けてきていると。それに基づいた
勧告
ということでございますので、少し
補足
をさせていただきました。 ◆
岩田将和
委員
ちょっと
確認
させていただきたいんですけれども、
課長
のほうからはその
民間企業
との
給与
との
比較
なんだと。それに基づいて、
公務員
の
給与
を
算出
しているという御説明だったんですけれども、先ほど、私は、
公務員
の
皆さん
の
給与
は単純に
民間企業
の
給与比較
だけではなくて、例えば
物価
であったり、
家賃
であったり、このたびの
消費増税
であったり、
社会保障費
の
アップ
であったりと、こういったことももろもろ勘案すべきであるという
考え
を述べたんですけれども、その点を含んでの
算出
ということ、そういう
理解
でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 私がなぜこの
質問
をしたかといいますと、やっぱり、
公務員
の
皆さん
の
賃金
というのは非常にやっぱり
民間
に与える
インパクト
も大きいんですよね。例えば、私
ごと
ですけれども、私は
家族経営
でございますけれども、小さな
会社
を営んでいるんですけれども、仮に、
公務員
の
給与
が上がりましたと言ったときに、じゃあうちの
会社
もそれにならって
給料
あげましょうとは、やっぱりなかなか
民間
ではならないんですね。むしろ逆に、
公務員
の
給料
が下がったから、じゃあうちもそれにならって
下げよう
ではないか、そういった
議論
というのは起こり得るんです。つまり、
公務員
の
賃下げ
、
給与
のこの
賃下げ
は即、
労働者
全体に私は波及するんだろうというふうに
考え
ているんですね。今回の
人事委員会勧告
を見ますと、
月給レベル
で言いますと、
月例給
という呼び方をするんでしょうかね。
月給レベル
というと、これ平均で2,235円、私はこの数字はかなり大幅な
マイナス勧告
だというふうに思っているんですね。だからこそ、私はこれ
民間
に与える影響も大きいと思っているんです。今回、
トータル
で
考え
ると、
特別給
、ボーナスは
アップ
しているわけで、
年収レベル
では2万2,000円の
アップ
になるかもしれませんけれども、私はこのやっぱり
基本給
の
引き下げ勧告
というところに注目をしたいんですけれども、
基本給
というのは、これ
イコール
生涯
賃金
なんですよね。私はこれは、非
正規職
をはじめ、やっぱり
労働者
全体の
賃下げ
に先ほども申し上げましたけれども、私は直結するんだろうというふうに思っているので、私は
大変危惧
をしているんですけれども。先ほど、
課長
のほうからも、それから、
部長
のほうからも
人事委員会勧告
というお話がございましたけれども、ちょっとこの点
確認
をしたいんですけれども、本来であれば、この
人事委員会
の
勧告
は尊重すべきなんだろうというふうに思うんですけれども、これ、そもそも従わないといけないんでしょうか。これは法的な
拘束力
というのはあるんでしょうか、この
人事委員会勧告
には。 ◎
須田賢治
職員課長
この
勧告
に
法的拘束力
はないのでは、というようなご
質問
でございますが、確かに法的な
強制力
ということはございません。しかしながら、やはり
公務員
の
給料
というのはその源が税金であるというようなこと、国や
民間
の
事業所
と
比較
することで、その
客観性
というのは確保して、
区民
に対して
理解
と納得のほうを得られるものでなければならないということで、
第三者機関
の
人事委員会
が行うものについては尊重すべきであるというふうに
考え
ております。 ◆
岩田将和
委員
つまり、ないんですよね。私が聞きたいのは、あるかないか聞きたいので。
法的拘束力
はないんですね。 それと、今、
課長
のほうから
客観性
という言葉があったんですけれども、例えば
国家公務員
と
地方公務員
、かけ離れていたっていいじゃないですか。どうしてだめなんですか。ちょっとこの
客観性
の意味を教えていただきたいんですけど。 ◎
須田賢治
職員課長
地方公務員
の
給与
は、
国家公務員
と均衡を図るべきというような原則ございます。また、先ほど申し上げたように、
給与
の
比較方法
、これもやはり
区民
というか
納税者
に説明するためには、
客観性
があるというふうに
考え
ております。 ◆
岩田将和
委員
ちょっとよくわからないんですけれども、私は、ここは
課長
とは意見が違うとは思うんですけれども、
国家公務員
と
地方公務員
が
給与面
で私はかけ離れていたっていいと思うんですよ。私はそういう
考え
であります。それと、先ほどの
人事委員会勧告
、法的な
拘束力
があるかないかを
確認
をして、
法的拘束力
はないということで
確認
をさせていただいたんですけれども、これ、例えばなんですけれども、
江戸川
区に
人事委員会
を
設置
するということは、これは法的に可能でしょうか。 ◎
須田賢治
職員課長
可能であるというふうに
考え
ておりますが、
議会
の
議決
が必要であるというふうに
考え
ております。 ◆
岩田将和
委員
法的には
設置
は可能だという
理解
でよろしいんでしょうかね。
江戸川
区で言いますと、
採用
については区独自の
採用方法
をとっておりますので、私はこの
給与面
についても区独自に
人事委員会
の
創設
ということは、今すぐやるべきだとは言いませんけれども、私はここは
検討
に値すべきだというふうに思うんですけれども、これまでこの
人事委員会
の
設置
、
創設
について何か
検討
したことというのはありますでしょうか。 ◎
須田賢治
職員課長
この
人事委員会
、現在の
特人厚
による
共同処理
、
採用
ですね、選考については
共同
で行っておりますが、この
経緯
からちょっと申し上げますと、以前は
東京
都
採用
で区に配属されていたというような
経緯
がありますが、それが昭和48年から区のほうに、
区長
のほうに
人事権
が委譲されたということを受けまして、その際に、その委譲を受けたときに、各それぞれやるのではなくて、特別区ということがあるので、合同して一緒に行いましょうというようなことですね、各区の
議会
の
議決
を経まして、それで
特人厚
で
共同処理
をするということが開始されたわけでございます。 今、ここで
人事委員会
の
設置
の
検討
をしたことがあるかということにつきましては、こういう今、環境の中で行っておりますので正直申し上げてございませんが、この今やっている
メリット
としまして、広く人材を集めることができるというようなことの
メリット
があると思います。 ◆
岩田将和
委員
つまり、これまで
検討
したことはないということなんですね。そこを聞きたいんです。 ◎
須田賢治
職員課長
正式に
検討
したことはございません。 ◆
岩田将和
委員
先ほど申し上げたとおり、ルール上、
江戸川
区にも独自に
人事委員会
が
設置
できるということであれば、私は、今すぐ
設置
しろというふうに思っているわけではありませんけれども、だったら、私は十分これは
検討
すべきだと思います。ですので、ここは
検討
したらいいじゃないですかと私は思いますので、ここはぜひとも要望させていただきたいと思います。 ちょっと長くなってしまったんですけど、
最後
に聞きたいと思うんですけれども、今回の
人事委員会勧告
、ちょっと最初に戻るんですけれども、今回のこの
勧告
の中身を見ますと、
月例給
は2,235円
引き下げ
。ただし、
特別給
で
アップ
。
年収レベル
というと、2万2,000円の
アップ
ということになるんですけれども、どうしてこういう
月例給
では下げて
特別給
では上げるという、どうしてこういったことが生まれてしまったのでしょうか。こういったこの
経緯
を教えていただきたいんですけど。 ◎
須田賢治
職員課長
まず、
特別給
のほうですね、
期末手当
、
勤勉手当
につきましては、4.5カ月が4.65月ということで
アップ
していると。これはやはり先ほど申し上げているように
民間
との
比較
においてこういう結果が出たと。今度、
月例給
のほうですが、これ少し去年からの
経緯
を説明しないと説明できないんですが、昨年、
人事委員会勧告
がなされたわけですが、それは実施について見送りがなされたということでございます。その理由として、特別区で
行政系人事制度
の
改正
を行ったということで、その結果、
官民比較
において
職層構成
が著しく
民間
と異なるということで大幅な
給与減額
が行われたということでございます。
勧告
がですね。今回もその傾向がございまして、残っております。ただし、その後、その
行政系人事制度
の
改正
がありましたので、それにのっとって、例えば
係長級
を昇任させたり、そういうことを行うことでまず特別区側の
人事制度
、
人事委員会
の
職層構成
を変えてきたというようなことがございまして、今回その
下げ幅
が縮小されたということございます。 ◆
岩田将和
委員
なかなかわかりづらいですね。つまり、
人事委員会勧告
では
月例給
は2,235円
引き下げ
てくださいという
勧告
があったんですよね。にもかかわらず、
特別給
は
アップ
という、ちょっと私には
理解
できないんですけれども、もう少し簡潔にここをお答えしていただきたいんですけれども、どうしてですか。 ◎
須田賢治
職員課長
特別給
は、やはり
民間
との
比較
の中で、景気が多少いいですから上がったということで。
月例給
につきましては、今申し上げたとおりなんですけれども、そういう経過があって、今年は下がっているということでございます。
弓場宏之総務部長
(
秘書課長事務取扱
) 簡単に申しますと、
月例給
の分と
特別給
の分は別々に
比較
しているという、そういう御
理解
いただければと思います。 ◆
岩田将和
委員
これ
最後
にしますけれども、
特別給
も含めて
年収レベル
で
トータル
で2万2,000円
アップ
したんだからハッピーとは私は思わないんですね。それはなぜかというと、それは先ほど申し上げたように、私はやっぱりこの
月例給
にこだわっているんです。
月例給
というのはすなわちこれ
基本給
ですよね。つまり、
基本給
というのはこれ生涯
賃金
なんですよ。だから、私はこだわっているんですね。冒頭に、私
ごと
の家業の話をさせてもらいましたけれども、やはり
公務員
の
賃金
というのはやっぱり全体の
労働者
に与える
波及効果
というのがやっぱり大きいんですよね。やはり
インパクト
が大きいので。やっぱりこの
基本給イコール
生涯
賃金
が下がるということに、私はここに疑問を呈しているわけでございます。 それと、先ほど、
部長
のほうから
補足
がございまして、単純に
民間企業
との
給与比較
だけじゃないんだと。例えば
物価
であったり、
もろもろ経済情勢
も含めての
算出
なんだということでこの点は
理解
をさせていただきましたけれども、私は
トータル
で
アップ
したからいいんじゃないかという
議論
ではなくて、やはりその
月例給
である、この
基本給
の
引き下げ
ということにいささかの疑問を感じているということを指摘させていただきます。 ○
早川和江
委員長
他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
それでは、順次お諮りします。 第66
号議案
、
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について、
原案
のとおり決するにご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
よって、第66
号議案
は、
原案
のとおり決しました。 次に、第67
号議案
、
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について、
原案
のとおり決するにご
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
よって、第67
号議案
は、
原案
のとおり決しました。 以上で、本日の
議案審査
は全て終了いたしました。
委員長報告
については、
全会一致
での
可決
ですので、
議案名
と
条例改正
の内容のみとし、各
委員
への
確認
は省略することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
早川和江
委員長
それでは、そのようにします。 次回の
委員会
ですが、12月2日(月)、午前10時から
残り
の
議案審査
を予定しておりますので、よろしくお願いします。 以上で、本日の
総務委員会
を
閉会
いたします。 (午後4時54分
閉会)...
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