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  1. 江戸川区議会 2019-02-19
    平成31年 第1回 定例会−02月19日-01号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成31年 第1回 定例会−02月19日-01号平成31年 第1回 定例会 平成三十一年 第一回定例会 江戸川区議会会議録 第一号 第一回定例会 第一日 一 開会日時 平成三十一年二月十九日(火曜日)午後一時 二 出席議員(四十四人)   一番   岩田将和 君   二番   中津川将照君   三番   小野塚礼佳君   四番   神尾昭央 君   五番   本西光枝 君   六番   伊藤ひとみ君   七番   栗原佑卓 君   八番   野ア 信 君   九番   牧野けんじ君   十番   桝 秀行 君   十一番  笹本ひさし
      十二番  金井 茂 君   十三番  佐々木勇一君   十四番  竹平智春 君   十五番  所 隆宏 君   十六番  太田公弘 君   十七番  窪田龍一 君   十八番  中山隆仁 君   十九番  大西洋平 君   二十番  斉藤正隆 君   二十一番 大橋美枝子君   二十二番 須田哲二 君   二十三番 江副亮一 君   二十四番 中里省三 君   二十五番 堀江創一 君   二十六番 関根麻美子君   二十七番 伊藤照子 君   二十八番 中道 貴 君   二十九番 田中寿一 君   三十番  福本光浩 君   三十一番 高木秀隆 君   三十二番 藤澤進一 君   三十三番 小俣則子 君   三十四番 P端 勇 君   三十五番 須賀清次 君   三十六番 鵜沢悦子 君   三十七番 竹内 進 君   三十八番 田中淳子 君   三十九番 川瀬泰徳 君   四十番  早川和江 君   四十一番 須賀精二 君   四十二番 島村和成 君   四十三番 田島 進 君   四十四番 渡部正明 君 三 出席説明員   区長   多田正見 君   副区長  山本敏彦 君   副区長  新村義彦 君   危機管理室長        山口正幸 君   総務部長 弓場宏之 君   都市開発部長        町山 衛 君   環境部長 岩瀬耕二 君   文化共育部長        石塚幸治 君   生活振興部長        原伸文 君   福祉部長 岡村昭雄 君   子ども家庭部長        松尾広澄 君   健康部長 森 淳子 君   江戸川保健所長        渡瀬博俊 君   土木部長 立原直正 君   総務部参事        前田裕爾 君   経営企画部企画課長        近藤尚行 君   経営企画部財政課長        後藤 隆 君   教育委員会事務局参事        柴田靖弘 君   監査委員事務局長        石原詠子 君   選挙管理委員会事務局長        米田尚義 君 四 参考人   教育長候補者        千葉 孝 君 五 出席区議会事務局職員   事務局長 天沼浩 君   議事係長 三上欽司君   主査   小澤徳一君   書記   山沢克章君   同    當山寛成君   同    土屋博祥君   書記   近藤知博 君   同    佐々木康祐君 六 議事日程  日程第一  会議録署名議員の指名  日程第二  会期の決定  日程第三  同  意     同意第一号 江戸川区教育委員会教育長任命同意について     同意第二号 江戸川区教育委員会委員任命同意について  日程第四  議  案     第一号議案  平成三十一年度江戸川区一般会計予算     第二号議案  平成三十一年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算     第三号議案  平成三十一年度江戸川区介護保険事業特別会計予算     第四号議案  平成三十一年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算     第五号議案  平成三十年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)     第六号議案  平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)     第七号議案  平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号)     第八号議案  平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第四号)     第九号議案  江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例     第十号議案  江戸川区民センター条例の一部を改正する条例     第十一号議案  江戸川区新川さくら館条例の一部を改正する条例
        第十二号議案  江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例     第十三号議案  江戸川区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例     第十四号議案  江戸川区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例     第十五号議案  江戸川区立公園条例の一部を改正する条例     第十六号議案  江戸川区手洗所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例     第十七号議案  江戸川区奨学資金貸付条例を廃止する条例     第十八号議案  江戸川区総合区民ホール条例の一部を改正する条例     第十九号議案  江戸川区総合文化センター条例の一部を改正する条例     第二十号議案  江戸川区民健康施設条例の一部を改正する条例     第二十一号議案  江戸川区立区民館条例の一部を改正する条例     第二十二号議案  江戸川区立コミユニテイ会館条例の一部を改正する条例     第二十三号議案  江戸川区総合体育館条例の一部を改正する条例     第二十四号議案  江戸川区スポーツセンター条例の一部を改正する条例     第二十五号議案  江戸川区スポーツランド条例の一部を改正する条例     第二十六号議案  江戸川区陸上競技場条例の一部を改正する条例     第二十七号議案  江戸川区球場条例の一部を改正する条例     第二十八号議案  江戸川区臨海球技場条例の一部を改正する条例     第二十九号議案  江戸川区水辺のスポーツガーデン条例の一部を改正する条例     第三十号議案  江戸川区水上バスステーション条例の一部を改正する条例     第三十一号議案  江戸川区立ホテルシーサイド江戸川条例の一部を改正する条例     第三十二号議案  江戸川区小岩アーバンプラザ条例の一部を改正する条例     第三十三号議案  江戸川区東部フレンドホール条例の一部を改正する条例     第三十四号議案  江戸川区小松川区民施設条例の一部を改正する条例     第三十五号議案  江戸川区篠崎公益複合施設条例の一部を改正する条例     第三十六号議案  江戸川区自動車駐車場条例の一部を改正する条例     第三十七号議案  江戸川区新左近川親水公園カヌー場条例の一部を改正する条例     第三十八号議案  江戸川区立共育プラザ条例の一部を改正する条例     第三十九号議案  江戸川区立くすのきカルチヤーセンター条例の一部を改正する条例     第四十号議案  江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例     第四十一号議案  江戸川区立学校設備使用条例の一部を改正する条例     第四十二号議案  江戸川区立図書館条例の一部を改正する条例     第四十三号議案  江戸川区体育施設条例の一部を改正する条例     第四十四号議案  一之江名主屋敷条例の一部を改正する条例     第四十五号議案  特別区道の路線認定について     第四十六号議案  特別区道の路線廃止について     第四十七号議案  債権の放棄について     第四十八号議案  債権の放棄について     第四十九号議案  債権の放棄について     第五十号議案  債権の放棄について     第五十一号議案  債権の放棄について     第五十二号議案  債権の放棄について     第五十三号議案  債権の放棄について     第五十四号議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例     第五十五号議案  江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  日程第五  報  告     報告第一号  専決処分した事件の報告について     報告第二号  議決を得た契約の契約変更について                                散  会       ───────────────────────────      午後一時開会 ○議長(藤澤進一 君) ただいまから平成三十一年第一回江戸川区議会定例会を開会します。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) これより本日の会議を開きます。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 招集者の挨拶を許します。多田区長。      〔区長 多田正見君登壇〕 ◎区長(多田正見 君) 平成三十一年第一回区議会定例会の開会にあたり、これまでの区政を振り返りながら、今後の展望について申し上げます。  「平成」から、次なる時代へと移り変わる一年が始まりまして、多くの方が、その幕開けに期待を抱いていることと存じます。間もなく終わりを迎える「平成」の総括は様々論じられておりますが、社会経済状況の変化に伴って表れる諸般の困難に対し、光を見出すべく、人々が努力を重ねてきた時代であったことは確かであります。  また、元号に込められました「平和への願い」に関しては、「戦争のない時代として終わろうとすることに安堵している」という、天皇陛下のお言葉に尽きると思っております。未だ世界各地で紛争が絶えない中、国家の平和が貫かれたことは、私も戦争体験者の一人として重く受け止めているところであります。  一方では、各地で自然災害が相次ぎ、甚大な被害を受けております。ただ、その中でも、苦難に耐え前を向いて歩む人々の力強さや助け合いの絆は、皆の誇りであるとともに、次の時代を支える力になると確信するところであります。  ここで、「平成」の区政に目を転じますと、まちづくりの面では、「昭和」時代に整いつつあった都市基盤や、先人から受け継いだ水と緑豊かな環境に磨きをかけ、より快適なまちを目指す事業が進んでまいりました。他方、子育て・教育・福祉などの面では、バブル崩壊世界同時不況により日本経済が低迷し、少子高齢化も急速に進む中、多岐にわたり表れる課題に対応していく時代でありました。  決して、平坦な道のりではありませんでしたが、江戸川区らしさあふれる取り組みの積み重ねが、人々の営みとまちに活力をもたらし、今では七十万区民が暮らすまちとなっております。  このように、区が発展を遂げてきた背景には、第一に、「昭和」時代から続く、区民の皆さんにより長い年月をかけて醸成されてきた「地域の力」があります。住み良いまち実現を目指して区民と行政が共に歩む中、苦難や喜びを分かち合うことで紡がれた絆であり、「心の文化」であります。  二つ目は、区議会と行政の強固な「信頼関係」であります。これまで数々の難局に直面いたしましたが、志を同じくする区議会の皆様の支援があったからこそ、安定的な区政を継続することができました。  三つ目は、「健全財政」であります。区の財政は経済状況に左右されやすいことから、この間に幾度か、財政危機に陥りました。その際は、行政のスリム化はもちろんのこと、区民の皆様にもご理解をいただきながら、施策の見直しを進めてきたところであります。  その結果、財政の健全度は全国トップレベルを誇るまでに至り、将来世代に負担を先送りすることなく、必要なタイミングで必要な施策を講じることができるようになっております。  このように「平成」の区政は、地域を良くしようと願う、区民・区議会・行政の結束と努力により成し得たものであります。  しかし今後は、国全体として少子高齢化や人口減少が加速度的に進み、社会状況もより複雑化してまいります。本区にもその流れは及び、様々な困難が待ち受けていると思いますが、伝統としての良き風土が突破口を開き、必ずや、区民の笑顔あふれる地域社会がより良い形で築かれることと確信をいたしております。  それでは、平成三十一年度予算とその編成方針について申し上げます。  財政構造については先ほど触れましたが、幸い現在は、景気回復が緩やかに続き、歳入を支える財政調整交付金及び特別区税は、堅調に推移しております。  一方の歳出面では、生活に直結する子育て・教育・福祉分野に加え、新庁舎の建設や学校施設あるいは大型公共施設の建替え、更には魅力と防災性を高めるまちづくり事業など、財政需要は拡大の一途を辿っております。  そこで新年度予算は、諸課題に対してしっかり対応していくとともに、また、受け継がれてきた区政を未来へ引き継ぐことに重点を置いて編成をいたしました。今後の予算審議を通じ、ご議論をいただきたいと存じます。  ここで、主な分野における取り組みについて申し上げます。  はじめに、「未来を担う人づくり」についてであります。  本区では、「地域全体で子どもを育む」という理念のもと、各事業が地域の協力を得て効果的に展開されております。新年度においては、幼児教育・保育の無償化と連動した経済支援の充実のほか、児童相談所の開設準備、子どもの将来に直結する学習と食の支援、学校施設の改築などを重点的に進め、国の未来を託す子ども、あるいは子育て世帯を社会全体で支えていくこととしております。  次に、「福祉・健康の社会づくり」についてであります。  福祉にまつわる行政需要は、急速な高齢化の進行により確実に増え、行政や事業者だけで対応することは困難になってきております。これを踏まえ区は、人々の住み慣れた暮らしを地域ぐるみで支える、「地域共生社会」の構築を進めており、先進的な取り組みとして注目を集めているところであります。  そこで新年度においては、その拠点である「なごみの家」の設置を推進するとともに、認知症への対応や介護・障害に係る生活支援を充実させてまいります。また、健康施策においても、ライフステージに応じた健診などの拡充を進め、健康で豊かな暮らしを支える一助となることを願っております。  次に、「活力を創造する産業づくり」についてであります。  十月には消費税率の引き上げが予定され、過去の経験からは景気の腰折れが懸念されるところであります。国は経済対策を打ち出しておりますが、区としても産業界を様々な面から後押しすべく、適切な振興施策を積極的に進めてまいります。  「商・工業」「都市農業」いずれも、地域経済を支える柱であり、それぞれの強みが十分に発揮され、産業の活性化につながることを願っております。  次に、「暮らしを力強く支えるまちづくり」についてであります。  現在はJR小岩駅周辺地区再開発のほか、区画整理やまちの不燃化などの事業が精力的に進められております。一方で、水害時の避難対応や地域の避難所運営協議会設立など、防災意識向上の取り組みも同時に進めているところであります。  まちづくりに重要なことは、地域の皆様と課題や将来像を共有し、それを推進力に変えることであります。これはまさに、本区が実践してきたことであり、次の時代にも引き継がれ、安全・安心のまちづくりが進むことを期待しております。  さて、そのほか、新年度予算に盛り込んだ重点事業について申し上げます。  一つ目は、新庁舎の建設であります。先般、候補地である船堀四丁目都有地の取得について区の願望を都知事に伝え、知事から好意的な理解を得られたことから、いよいよ基本構想・基本計画の策定を行う段階となりました。早々に着手し、専門分野の方々を始め、幅広く知見をいただきながらまとめてまいります。区の歴史に残る大事業であり、防災性や利便性などを備えた新たなシンボルとすべく、鋭意進めていくこととなります。  二つ目は、児童文学館の建設であります。総合レクリエーション公園の展望の丘を候補地と定めまして、「国際アンデルセン賞・作家賞」を受賞した、区ゆかりの児童文学作家・角野栄子さんの世界観を表現し、文学の素晴らしさを発信する施設とすべく、今後、角野さんの協力を得ながら、具体的な構想を練っていくこととなります。  三つ目は、新たな制度として誕生する「専門職大学」に関し、その設置構想を推進するものであります。設置主体は、区内での教育実績を有する「滋慶学園」で、小松川二丁目の区有地を貸し出す方向で進めております。大勢の学生が集い、地域の活性化も期待できる構想であり、開学に向けて入念に調整してまいります。  いずれも、次なる時代を見据え、本区の魅力をより高めていく事業であります。それぞれが具現化するまでに時間を要しますが、将来にわたって地域に愛され、人々に心を寄せていただけるものになると確信をしております。  以上、新年度の主要な施策について申し上げましたが、これらに要する平成三十一年度の一般会計予算は二千四百七十一億七千万円余となり、これに国民健康保険事業介護保険事業後期高齢者医療特別会計を加えますと、総額三千六百七十三億八千万円余となっております。  本定例会には、これら予算案や教育委員会教育長及び教育委員会委員任命同意など、合計で五十七件の議案をお諮りしております。  それぞれご審議の上、ご決定をいただきたいと存じます。  以上をもちまして、招集のご挨拶といたします。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 去る二月四日に教育長を退任されました斉藤 猛君より挨拶をしたいとの申し出がありますので、これを許します。斉藤 猛君。      〔前教育長 斉藤 猛君登壇〕 ◎前教育長(斉藤猛 君) お許しをいただきまして、退任のご挨拶を申し上げます。  私は一身上の理由によりまして、去る二月四日、教育長を退任させていただきました。在任中は、議員の皆様にひとかたならぬお世話になり、誠にありがとうございました。  さて、私は昭和五十七年以来、約三十七年間、江戸川区で多田区長のもと、区政進展のために努力してまいりました。その間、議員の皆様方には大変温かいご支援、ご指導を賜りまして、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。  先日、町会の新年会で町会長から、このようなお話をお聞きしました。
     今年は一月に入って天気の良い日が続いていましたが、風の強い日も多かった。町会長があるスーパーの前を通りかかったところ、自転車が風で何台も倒されていた。そこに小学生が通りかかったところ、風で倒された自転車を一生懸命起こし、黙って立ち去っていった。大人に指示されたわけではなかったそうです。  私は、この話を聞き、大変うれしかったです。そして、このような子どもが育つ環境を家庭、地域、学校、そして議員の皆様がつくってくださった。  私は、このような子どもたちがいれば、江戸川区の将来は明るいと確信をしています。  どうぞ、議員の皆様方におかれましては、くれぐれもご自愛をいただき、江戸川区のより一層の発展と住民福祉の向上のために、ますますご尽力くださいますよう心からお祈り申し上げまして、退任のご挨拶とさせていただきます。  長い間、本当にありがとうございました。 ○議長(藤澤進一 君) 以上で挨拶を終わります。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 事務局長に諸般の報告をさせます。      〔天沼事務局長報告〕       ─────────────────────────── ●一八総総送第七百二十四号 平成三十一年二月十二日 江戸川区議会議長  藤 澤 進 一 殿                   江戸川区長  多  田  正  見     江戸川区議会定例会の招集について  別紙告示写しのとおり、平成三十一年第一回江戸川区議会定例会を平成三十一年二月十九日に招集するので通知します。       ─────────────────────────── ●一八総総送第七百二十五号 平成三十一年二月十二日                   江戸川区長  多  田  正  見 江戸川区議会議長    藤 澤 進 一 殿      議案及び報告の送付について  平成三十一年二月十九日招集の平成三十一年第一回江戸川区議会定例会に提出する左記議案及び報告を、別紙のとおり送付いたします。               記           〔 以 下 略 〕       ─────────────────────────── ●一八総総送第七百五十九号 平成三十一年二月十八日                   江戸川区長  多  田  正  見 江戸川区議会議長    藤 澤 進 一 殿      議案の追加送付について  平成三十一年第一回江戸川区議会定例会に提出する左記議案を、別紙のとおり追加送付いたします。               記           〔 以 下 略 〕       ─────────────────────────── ◎事務局長(天沼浩 君) 説明員の出席については、区長、教育委員会事務局参事代表監査委員選挙管理委員会委員長から、お手元に配付した文書表のとおり通知がありましたので、ご了承願います。  説明員の削除については、区長から、お手元に配付した文書表のとおり通知がありましたので、ご了承願います。       ─────────────────────────── △日程第一 会議録署名議員の指名 ○議長(藤澤進一 君) 日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員の指名。  会議録署名議員は、江戸川区議会会議規則第百二十八条の規定により、二十一番、大橋美枝子君、二十五番、堀江創一君を指名します。       ─────────────────────────── △日程第二 会期の決定 ○議長(藤澤進一 君) 日程第二、会期の決定。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から三月二十六日までの三十六日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、会期は三十六日間と決定しました。       ─────────────────────────── △日程第三 同  意 ○議長(藤澤進一 君) 日程第三、同意。  同意第一号を議題とします。  事務局長に議案を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 同意第一号  江戸川区教育委員会教育長任命同意について  右の議案を提出する。   平成三十一年二月十九日                提出者 江戸川区長  多  田  正  見       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。多田区長。      〔区長 多田正見君登壇〕 ◎区長(多田正見 君) 二月四日をもちまして、斉藤 猛教育長が退任いたしました。後任といたしまして、千葉 孝君を本日付で任命いたしたいと存じます。  あらかじめ議会の同意をお願いする次第でございます。 ○議長(藤澤進一 君) お諮りします。  本件同意に関して、本日これより千葉 孝君に参考人としてご出席いただき、所信を聴取したいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、千葉 孝君に参考人として出席を求め、所信を聴取することに決定しました。  暫時休憩します。       午後一時二十一分 休憩       ───────────────────────────       午後一時二十一分 再開 ○議長(藤澤進一 君) 休憩前に引き続き再開します。  これより教育長候補者の所信表明を行いますので、千葉 孝君の入場を求めます。      〔教育長候補者 千葉 孝君入場〕 ○議長(藤澤進一 君) 千葉 孝君の発言を許します。      〔教育長候補者 千葉 孝君登壇〕 ◎教育長候補者(千葉孝 君) ただいま、教育長にご推挙いただきました千葉孝でございます。貴重なお時間をいただき、教育長候補者として所信を申し上げます。  「子どもは社会の宝である」、これはいつの時代にあっても、誰にも共通した思いでありましょう。どの子どもにも夢と希望を持ち、その夢に向かって突き進んでもらいたい。そのために家庭、学校、そして地域が協力してしっかりと支える。これが、子どもの健やかな成長を願う社会の理想の姿であると思います。  しかし近年、我が国において、子どもを取り巻く状況には厳しいものがあります。少子化の進行や家族形態の変化、さらには価値観やライフスタイルの多様化などを背景に、地域社会とのつながりや支え合いの希薄化が指摘されております。  特に昨今は、いわゆる「子どもの貧困」が社会問題として取り上げられるなど、社会経済状況や保護者の状況などにより、苦しい環境に置かれ、将来に夢や希望を持つことができない子どもの存在も明らかになっております。  その事が話題になり始めた頃、「一体、江戸川区の子どもたちはどのように育っているのだろう」「子どもらしい夢を持てずにいる子はいないのだろうか」、そういった懸念から、平成二十七年に子どもと接する業務を担当している区職員のほか、学校、私立の幼稚園・保育園、民生・児童委員や保護司など約千五百人にお願いをし、全庁を挙げて実態把握のための調査を行いました。  その回答から見えてきたことは、「家庭の事情などにより、学習に集中する環境にない子ども」、あるいは「十分な栄養がとれる食事を与えられていない子ども」が一定の数存在し、しかもその原因が子どもにあるのではなく、保護者によるというものでした。  貧困の連鎖を断ち切るために、至急、対策を施すことが必要であると痛感をいたしまして、議会にもお認めをいただき、二十八年度に学校での補習授業の拡充のほか、派遣型・塾型の学習支援を始めました。募集を行ったところ、定員を大幅に超える申し込みがあり、急きょ定員を増やすなどの対応を行いました。  この取り組みにおいて、子どもたちはボランティアによる講師から勉強を教わるだけではなく、将来の夢などを話し合う中で少しずつ明るく、そして積極的に変わっていったそうです。  春を迎え、ほぼ全ての子どもが高校に合格するという嬉しい報告がもたらされました。このことから確信したのは、「子どもは周りの大人たちが環境を整えてあげさえすれば、自ら未来を切り拓いていく力を持っている」ということです。  現在、「子どもの成長支援」に向けた取り組みは、「食の支援」などにも拡げ、地域のご協力をいただきながら対応しているところであります。  子どもには、無限の力があります。一人ひとりが自ら時代の変化に対応できるよう、「生きる力」を身につけ、自己肯定感を育み、夢と希望を抱いて、毎日を送ってもらいたい。そのためには、家庭・学校、そして地域がしっかりと連携を図り、それぞれの責任を十分に果たしていくことが求められます。  任命にご同意をいただけましたならば、議員の皆様をはじめ、関係機関、地域の皆様のお力をいただきながら、江戸川の子どもたちの未来のために、誠心誠意取り組んでまいりたいと考えております。  そのことをお誓いし、私の所信表明といたします。ありがとうございます。 ○議長(藤澤進一 君) 以上で教育長候補者の所信表明を終結します。  本件同意について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  千葉 孝君の退場を求めます。      〔教育長候補者 千葉 孝君退場〕 ○議長(藤澤進一 君) 本件同意について、討論の通告がありますので、これより討論に入ります。  十一番、笹本ひさし君。      〔十一番 笹本ひさし君登壇〕
    ◆十一番(笹本ひさし 君) 討論。教育長の選任同意に際し、議会同僚議員の皆様にご賛同賜りたく反対討論をさせていただきます。  多田区長におかれましては、既に四月二十六日の任期をもってご勇退をされます旨を議会、様々な場面で表明をされています。また、我々議会も五月一日が任期満了となり、同僚議員の中にもご勇退をされる方がいる旨、聞き及んでいるところであります。  時代は、平成から新しい時代へと改元されます。教育長は、地方教育行政法によれば、地方公共団体の長、すなわち区長が議会の同意を得て任命と記載をされています。教育長は、地域に暮らす住民・区民の皆様とは大変近い立場にあります。四月には区長選挙、区議会議員選挙が行われます。直近の民意を尊重するのであれば、教育長の任命と議会の同意は民意の負託を受けた後に行うのが直近の民意を尊重するのであれば妥当との判断です。  第一回定例会は、教育委員職務代理者、事務を総括する教育委員会参事の出席等、もとより区長が出席することで議事の進行は可能と考えます。  また、任命した長、並びに同意をした議会が改選されることで、教育長任命と同意に対する説明責任を果たすことは、実質的にはできなくなります。  また、意見として会派の中には、教育長候補者が全国市長会のオリンピック関連の海外視察に際し、ホストタウンを務める本区にもたらされる効果や今後の留意点、また、カヌー・スラローム競技場を有する本区に取り入れるべきことなど、職員研修という形とはいえ、視察の事前・事後の説明や報告、情報共有が議会に対してもなされてもよかったのではという意見もありました。  既に放映済みの報道番組において、江戸川区の幹部職員というテロップに気づいた区民の皆様から、新年会の懇談の席等で話題になった点を懸念をする意見もありました。  言うまでもなく、新年度予算関連議案も任命人事案も法的には今定例会で議決・登用することは何ら問題はありません。しかしながら、今回は区長のご勇退、議会の改選、さらには元号が改まるという、かつてないケースを迎えようとしています。  人事案選任のタイミングが直近民意を十分に反映しているとは思えないとの判断に至り、本人事案には反対をいたします。  本議会同僚議員の皆様には、ご理解を賜りたく討論をさせていただきました。  以上、意見表明といたします。 ○議長(藤澤進一 君) 以上で討論を終結します。  反対の意見表明がありますので、これより採決します。  本件は、江戸川区教育委員会教育長に千葉 孝君を任命することについて議会の同意を求める件でありますが、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(藤澤進一 君) 起立多数であります。したがって、千葉 孝君の江戸川区教育委員会教育長の任命については、これに同意することに決定しました。  次に、同意第二号を議題とします。  事務局長に議案を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 同意第二号  江戸川区教育委員会委員任命同意について  右の議案を提出する。   平成三十一年二月十九日                提出者 江戸川区長  多  田  正  見       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。多田区長。      〔区長 多田正見君登壇〕 ◎区長(多田正見 君) 教育委員会委員、松原秀成委員から辞職の申し出がございました。  これを了承することといたしまして、その後任として蓮沼千秋君を四月一日付で任命いたしたいと存じます。  あらかじめ議会の同意をお願いする次第でございます。 ○議長(藤澤進一 君) お諮りします。  本件は、江戸川区教育委員会委員に蓮沼千秋君を任命することについて、議会の同意を求める件でありますが、これに同意することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、蓮沼千秋君の江戸川区教育委員会委員の任命については、これに同意することに決定しました。       ─────────────────────────── △日程第四 議  案 ○議長(藤澤進一 君) 日程第四、議案。  第一号から第五十五号までの各議案を一括議題とします。  事務局長に議案を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 第一号議案  平成三十一年度江戸川区一般会計予算 第二号議案  平成三十一年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算 第三号議案  平成三十一年度江戸川区介護保険事業特別会計予算 第四号議案  平成三十一年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算 第五号議案  平成三十年度江戸川区一般会計補正予算(第五号) 第六号議案  平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号) 第七号議案  平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号) 第八号議案  平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第四号) 第九号議案  江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例 第十号議案  江戸川区民センター条例の一部を改正する条例 第十一号議案  江戸川区新川さくら館条例の一部を改正する条例 第十二号議案  江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例 第十三号議案  江戸川区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 第十四号議案  江戸川区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 第十五号議案  江戸川区立公園条例の一部を改正する条例 第十六号議案  江戸川区手洗所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第十七号議案  江戸川区奨学資金貸付条例を廃止する条例 第十八号議案  江戸川区総合区民ホール条例の一部を改正する条例 第十九号議案  江戸川区総合文化センター条例の一部を改正する条例 第二十号議案  江戸川区民健康施設条例の一部を改正する条例 第二十一号議案  江戸川区立区民館条例の一部を改正する条例 第二十二号議案  江戸川区立コミユニテイ会館条例の一部を改正する条例 第二十三号議案  江戸川区総合体育館条例の一部を改正する条例 第二十四号議案  江戸川区スポーツセンター条例の一部を改正する条例 第二十五号議案  江戸川区スポーツランド条例の一部を改正する条例 第二十六号議案  江戸川区陸上競技場条例の一部を改正する条例 第二十七号議案  江戸川区球場条例の一部を改正する条例 第二十八号議案  江戸川区臨海球技場条例の一部を改正する条例 第二十九号議案  江戸川区水辺のスポーツガーデン条例の一部を改正する条例 第三十号議案  江戸川区水上バスステーション条例の一部を改正する条例 第三十一号議案  江戸川区立ホテルシーサイド江戸川条例の一部を改正する条例 第三十二号議案  江戸川区小岩アーバンプラザ条例の一部を改正する条例 第三十三号議案  江戸川区東部フレンドホール条例の一部を改正する条例 第三十四号議案  江戸川区小松川区民施設条例の一部を改正する条例 第三十五号議案  江戸川区篠崎公益複合施設条例の一部を改正する条例 第三十六号議案  江戸川区自動車駐車場条例の一部を改正する条例 第三十七号議案  江戸川区新左近川親水公園カヌー場条例の一部を改正する条例 第三十八号議案  江戸川区立共育プラザ条例の一部を改正する条例 第三十九号議案  江戸川区立くすのきカルチヤーセンター条例の一部を改正する条例 第四十号議案  江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第四十一号議案  江戸川区立学校設備使用条例の一部を改正する条例 第四十二号議案  江戸川区立図書館条例の一部を改正する条例 第四十三号議案  江戸川区体育施設条例の一部を改正する条例 第四十四号議案  一之江名主屋敷条例の一部を改正する条例 第四十五号議案  特別区道の路線認定について 第四十六号議案  特別区道の路線廃止について 第四十七号議案  債権の放棄について 第四十八号議案  債権の放棄について 第四十九号議案  債権の放棄について 第五十号議案  債権の放棄について 第五十一号議案  債権の放棄について 第五十二号議案  債権の放棄について 第五十三号議案  債権の放棄について 第五十四号議案  江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第五十五号議案  江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十一年二月十九日                提出者 江戸川区長  多  田  正  見       ───────────────────────────
    ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。山本副区長。      〔副区長 山本敏彦君登壇〕 ◎副区長(山本敏彦 君) ただいま上程されました議案の説明を申し上げます。  平成三十一年度江戸川区予算書・同説明書の一ページをお開きください。  第一号議案、平成三十一年度江戸川区一般会計予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、二千四百七十一億七千七百四十一万三千円と定めるものです。  これより説明につきましては、歳入歳出それぞれ主なものと対前年度比の増減率を申し上げます。  二ページをお開きください。  第一表、歳入歳出予算、歳入です。第一款特別区税は、五百四十三億一千七百十九万八千円で、対前年度比二・九%の増。第六款地方消費税交付金は、百四億二千万円で、五・三%の減。第十款特別区交付金は、九百三億円で、二・八%の増。  続いて、三ページです。  第十四款国庫支出金は、五百四十四億二千七百四十一万九千円で、二・五%の増。第十五款都支出金は、百七十七億九千二百四十六万七千円で、二・八%の減。第十八款繰入金は、二十三億七千五百四十三万五千円で、一〇・二%の減。  四ページをお願いします。  第二十一款特別区債は、十一億三千百四十万円で、九・九%の減です。  次に、五ページ、歳出です。  第一款議会費は、九億二千百六十万六千円で、一・一%の増。第二款経営企画費は、七十二億八千九百五十万五千円で、一・三%の増。第三款危機管理費は、八億九千六百二十八万五千円で、一・五%の減。第四款総務費は、八十二億六千四百四万六千円で、九・七%の増。第五款都市開発費は、五十七億六千九百八十七万三千円で、二五・七%の増。第六款環境費は、九十三億六千二百九十四万七千円で、〇・五%の増。第七款文化共育費は、八十三億五千七百二十八万九千円で、四・五%の増。第八款生活振興費は、九十億百二十九万二千円で、三・九%の増。第九款福祉費は、七百三十八億八千七百四十七万二千円で、〇・八%の増。第十款子ども家庭費は、五百八十二億五百二十一万九千円で、一・三%の減です。  続いて、六ページです。  第十一款健康費は、二百十八億二千四百七十一万八千円で、二・四%の減。第十二款土木費は、百七十三億四千九万六千円で、〇・三%の増。第十三款教育費は、二百三十九億二千五百八十二万五千円で、五・〇%の増。第十四款公債費は、十八億三千百二十四万円で、一〇・九%の減。第十五款予備費は、三億円です。  以上、歳入歳出予算はそれぞれ、二千四百七十一億七千七百四十一万三千円の計上です。  なお、歳入歳出予算の細目につきましては、後ほど予算書・同説明書の二十九ページ以降を、ご覧ください。  次に、八ページから十三ページです。  第二表繰越明許費ですが、これは、刊行物関係費のほか記載の十七件について予算額を繰越明許するものです。  次に、十四ページです。  第三表債務負担行為ですが、橋梁定期点検及び長寿命化修繕計画更新のほか一件について債務を負担する期間及び限度額を定めるものです。  次に、十五ページです。  第四表特別区債ですが、これは、学校施設改築事業と学校用地取得事業について、起債の限度額、方法、利率、償還の方法等を定めるものです。  次に、十七ページをお開きください。  第二号議案、平成三十一年度江戸川区国民健康保険事業特別会計予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、六百十八億九千九十一万三千円と定めるものです。  これより、特別会計の説明につきましても、歳入歳出それぞれ主なものと対前年度比の増減率を申し上げます。  十八ページです。第一表歳入歳出予算、歳入です。  第一款国民健康保険料は、百五十三億二千五百六十二万円で、六・一%の減。第四款都支出金は、三百九十九億四千四十六万四千円で、四・三%の減。第五款繰入金は、六十四億四千四十三万五千円で、一一・八%の減です。  次に、十九ページ、歳出です。  第二款保険給付費は、三百九十七億四千八百十七万六千円で、四・三%の減。第三款国民健康保険事業費納付金は、百九十八億三千百六十五万九千円で、七・八%の減。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ六百十八億九千九十一万三千円の計上です。  次に、二十一ページをお開きください。  第三号議案、平成三十一年度江戸川区介護保険事業特別会計予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、四百五十一億三千二百六十七万四千円と定めるものです。  二十二ページです。第一表歳入歳出予算、歳入です。  第一款介護保険料は、九十四億二千七百一万七千円で、一・四%の減。第二款国庫支出金は、九十八億四千百十九万八千円で、五・二%の増。第三款支払基金交付金は、百十七億一千五百五十九万八千円で、六・五%の増です。  次に、二十三ページ、歳出です。  第二款保険給付費は、四百十五億四千三百七十八万円で、七・二%の増。第三款地域支援事業費は、二十四億五千九百七十九万三千円で、六・〇%の減。  以上、歳入歳出予算は、それぞれ四百五十一億三千二百六十七万四千円の計上です。  次に、二十五ページをお開きください。  第四号議案、平成三十一年度江戸川区後期高齢者医療特別会計予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、百三十一億八千二百七十九万六千円と定めるものです。  二十六ページです。第一表歳入歳出予算、歳入です。  第一款後期高齢者医療保険料は、五十六億三千九百九十五万六千円で、六・二%の増。第三款繰入金は、七十億六千百七十一万七千円で、三・二%の増です。  次に、二十七ページ、歳出です。  第三款広域連合負担金は、百二十億三千九十八万五千円で、五・三%の増です。  以上、歳入歳出予算はそれぞれ、百三十一億八千二百七十九万六千円の計上です。  続きまして、平成三十年度の補正予算です。別冊の平成三十年度江戸川区予算書・同説明書、一ページをお願いします。  第五号議案、平成三十年度江戸川区一般会計補正予算(第五号)。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、百二十五億一千七百六万一千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、二千六百十六億五千七百四十五万七千円とするものです。  説明につきましては、歳入歳出それぞれ主なものを申し上げます。  二ページをお開きください。第一表歳入歳出予算補正、歳入です。  第一款特別区税は、十一億三千三百四十四万六千円で、特別区民税の追加収入見込額等です。第九款特別区交付金は、六十三億三千百九十九万六千円で、普通交付金等の追加交付見込額です。第十三款国庫支出金は、十億二百三十七万円の減額で、生活保護費国庫負担金の減等です。第十八款繰越金は、六十四億百十六万八千円で、繰越額の追加です。  次に、四ページ、歳出です。  第二款経営企画費は、百七十億八千六百四十九万三千円で、基金積立経費等です。第九款福祉費は、十六億五千四百七十三万八千円の減額で、生活保護費の減等です。第十款子ども家庭費は、二十億六千七百二十六万七千円の減額で、私立保育園施設整備助成費の減等です。第十一款健康費は、四億四千九百三十七万八千円で国民健康保険事業特別会計繰出金等です。第十二款土木費は、四億四千六百五十二万二千円の減額で、都市計画道路整備費の減等です。  以上、歳入歳出予算補正は、それぞれ、百二十五億一千七百六万一千円です。  次に、六ページ、七ページです。  第二表継続費補正ですが、児童相談所建設費について、継続費の総額及び年割額を変更するものです。  次に、八ページ、九ページです。  第三表繰越明許費補正ですが、再開発事業推進費のほか七件について追加を、また、十ページ、十一ページは、都市計画道路整備費のほか一件について変更するものです。  次に、十二ページです。  第四表債務負担行為補正ですが、発達相談・支援センターの管理運営について、債務を負担する期間及び限度額を定めるものです。  次に、十三ページをお開きください。  第六号議案、平成三十年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、六億二千百四十六万五千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、六百七十九億八千五百十五万九千円とするものです。  十四ページ歳入、十五ページ歳出は、それぞれ、被保険者数の減少に伴う減等です。  次に、十七ページをお開きください。  第七号議案、平成三十年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第四号)。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、九千三百九十万六千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、四百四十億八百八十五万五千円とするものです。  十八ページ歳入、十九ページ歳出は、それぞれ、地域支援事業の実績に伴う減等です。  次に、二十ページ、二十一ページです。  第二表繰越明許費ですが、介護保険システム費について、予算額を繰越明許するものです。  次に、二十三ページをお開きください。  第八号議案、平成三十年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第四号)。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、三億二千二百七万四千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、百三十一億百十四万二千円とするものです。  二十四ページ歳入、二十五ページ歳出は、それぞれ、広域連合負担金の決算見込等に伴う増です。  次に、第九号議案でございますが、今度は、議案その他関係書をお開き願います。  第九号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法の改正に伴い、次のように改正するものであります。主な改正点は四点ございます。  一点目は、用途地域において、特例許可を受けた建築物を増築等する場合又は日常生活に必要な一定の建築物を建築する場合において、建築審査会の同意が不要となるため、許可申請に係る手数料を定めるものであります。  二点目は、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合において、当該壁面線を超えない建築物の建蔽率を緩和することが可能となるため、許可申請に係る手数料を定めるものであります。  三点目は、既存建築物について、二以上の工事に分けて用途を変更する場合の全体計画の認定及び用途を一時的に興行場等に変更する場合の許可が可能となるため、申請に係る手数料を定めるものであります。  四点目は、法改正により条例での引用条文に移動が生じることに伴い、規定を整備するものであります。  規則で定める日から施行いたします。  第十号議案、江戸川区民センター条例の一部を改正する条例は、江戸川区民センターの運動室を廃止し、新たに集会室を設置するとともに、消費税法の改正に伴い、利用料金の額を改めるほか、規定を整備するものであります。  運動室の廃止に関する規定は、平成三十一年四月一日から、集会室の新設に関する規定は、規則で定める日から、利用料金の改定に関する規定は、平成三十一年十月一日から施行いたします。  第十一号議案、江戸川区新川さくら館条例の一部を改正する条例は、公園占用料の改定を踏まえ、広場を貸切りで利用する場合の利用料金の額を改定するとともに、消費税法の改正に伴い、多目的ホールの利用料金の額を改めるほか、規定を整備するものであります。  広場の利用料金の改定に関する規定は平成三十一年四月一日から、多目的ホールの利用料金の改定に関する規定は平成三十一年十月一日から施行いたします。  第十二号議案、江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例は、消費税率の引上げに合わせて、公費投入による第一号被保険者の保険料の軽減を強化するため、第一段階から第三段階までの保険料基準額に対する乗率を変更するものであります。規則で定める日から施行いたします。  第十三号議案、江戸川区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第十四号議案、江戸川区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例は、いずれも占用料等の額を、三年ごとの固定資産税評価額の評価替えに合わせて見直し、改定するほか、規定を整備するものであります。  いずれも、平成三十一年四月一日から施行いたします。  第十五号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。主な改正点は、四点ございます。  一点目は、都市公園法の改正に伴い、公募対象公園施設の建蔽率の特例及び土地使用料について定めるものであります。公布の日から施行いたします。  二点目は、公園の占用料の額を、三年ごとの固定資産税評価額の評価替えに合わせて見直し、改定するものであります。平成三十一年四月一日から施行いたします。  三点目は、消費税法の改正に伴い、公園の使用料の額を改めるものであります。平成三十一年十月一日から施行いたします。  四点目は、使用料を伴う公園施設として、新左近川親水公園カヌー場を追加するものであります。規則で定める日から施行いたします。  第十六号議案、江戸川区手洗所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、上小岩親水緑道手洗所ほか五か所の手洗所を道路上の工作物として管理していることから、条例に追加するとともに、江戸川六丁目手洗所及び清新町北緑地手洗所を、親水公園又は緑地用の手洗所として供用していることから、条例から廃止するほか、規定を整備するものであります。平成三十一年四月一日から施行いたします。  第十七号議案、江戸川区奨学資金貸付条例を廃止する条例は、経済的理由により高等学校等への修学が困難な者に対し、奨学資金の貸付を実施してまいりましたが、国及び東京都の制度が創設・拡充され、奨学資金の貸付対象となる世帯の授業料が実質無料となったこと、並びに今後も奨学資金を必要とする家庭に対しては、東京都育英資金制度の周知を徹底することにより対応できるものと判断されることから、本制度はその役割を終えたものと考えられるため、廃止するものであります。平成三十一年四月一日から施行いたします。  第十八号議案から第四十四号議案までの二十七議案は、いずれも消費税法が改正され、平成三十一年十月一日から消費税率が八%から一〇%に引き上げられることに伴い、使用料又は利用料金の額を改めるほか、規定を整備するものであります。  原則として、課税項目に引き上げ分二%を転嫁いたします。  各議案名につきましては、先程区議会事務局長が申し上げましたので、重複を避け、省略をさせていただきます。  いずれも平成三十一年十月一日から施行いたします。  この二十七議案に加え、先程説明いたしました第十号議案、江戸川区民センター条例の一部を改正する条例、第十一号議案、江戸川区新川さくら館条例の一部を改正する条例、第十五号議案、江戸川区立公園条例の一部を改正する条例の三議案を含めた計三十議案において、適正な転嫁を行うことといたします。  第四十五号議案、特別区道の路線認定については、次のページからの路線認定調書のとおり、新たに九路線を認定するものであります。  第四十六号議案、特別区道の路線廃止については、次のページからの路線廃止調書のとおり、二路線を廃止するものであります。  第四十七号議案から第五十三号議案までの債権の放棄についての各議案は、いずれも生活保護費返還金の債権の放棄について、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
     第四十七号議案は、債務者が平成二十九年二月四日に死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、二十四万八千五百五十円の債権を放棄するものであります。  第四十八号議案は、債務者が平成三十年七月四日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、三百二十八万八千二百五十六円の債権を放棄するものであります。  第四十九号議案は、債務者が平成二十九年一月八日に死亡し、当該債務者の法定相続人全員が相続放棄したため、債権を回収する見込みがないことから、三十七万円の債権を放棄するものであります。  第五十号議案は、債務者が平成二十九年十月十八日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、三万円の債権を放棄するものであります。  第五十一号議案は、債務者が平成三十年二月二十八日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、三千二百四十円の債権を放棄するものであります。  第五十二号議案は、債務者が平成三十年六月二十日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、五万七千四百八十円の債権を放棄するものであります。  第五十三号議案は、債務者が平成二十九年九月十三日付けで、破産法に基づく免責許可の決定を受けたため、債権を回収する見込みがないことから、四十万一千八十七円の債権を放棄するものであります。  次に、追加の議案書をお開きください。  第五十四号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、次のように改正するものであります。主な改正点は二点ございます。  一点目は、平成三十一年度の賦課総額に応じた保険料率とするため、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る保険料率等を改めるものであります。  二点目は、低所得者に係る保険料均等割を減額する額について定めるとともに、五割減額及び二割減額となる世帯の所得基準額を引き上げるほか、規定を整備するものであります。  平成三十一年四月一日から施行いたします。  第五十五号議案、江戸川区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正を踏まえ、次のように改正するものであります。主な改正点は二点ございます。  一点目は、保証人の必置義務を撤廃するとともに、保証人の有無に連動させて貸付利率を設定するものであります。保証人を立てる場合は、無利子とし、立てない場合は、年一パーセントといたします。  二点目は、償還方法に、年賦償還と月賦償還を追加するほか、規定を整備するものであります。平成三十一年四月一日から施行いたします。  以上で、説明を終わります。 ○議長(藤澤進一 君) ただいま説明されました各議案について、質疑の通告がありませんので、質疑を終結します。  お諮りします。  ただいまの第一号から第四号までの各議案については、二十人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤澤進一 君) ご異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  次に、第五号から第四十四号及び第四十七号から第五十五号までの各議案は総務委員会に、第四十五号及び第四十六号議案は建設委員会に、審査のためそれぞれ付託します。       ─────────────────────────── △日程第五 報  告 ○議長(藤澤進一 君) 日程第五、報告。  報告第一号及び第二号を一括議題とします。  事務局長に報告を朗読させます。      〔天沼事務局長朗読〕       ─────────────────────────── 報告第一号  専決処分した事件の報告について 報告第二号  議決を得た契約の契約変更について  地方自治法第百八十条第二項、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項の規定により、別紙調書のとおり報告する。   平成三十一年二月十九日                   江戸川区長 多  田  正  見       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 提出者の趣旨説明を求めます。山本副区長。      〔副区長 山本敏彦君登壇〕 ◎副区長(山本敏彦 君) ただいま上程されました報告二件について、ご説明申し上げます。議案その他関係書をお開きください。第五十三号議案の次のページになります。  報告第一号、専決処分した事件の報告については、生活一時資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、心身障害者住宅整備資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金並びに学童クラブ育成料について、借受人、連帯保証人等が長期にわたって返済等を怠り、再度の督促・催告においても返済等の意思を示さないことから、貸金返還等請求の訴えの提起四十三件について、平成三十年十二月十七日付けで区長が専決処分を行ったものを江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項に基づき、議会に報告するものであります。  報告第二号、議決を得た契約の契約変更については、次のページからの変更調書のとおり建築工事四件であります。  仮称江戸川区児童相談所新築工事、仮称江戸川区児童相談所新築に伴う電気設備工事、仮称江戸川区児童相談所新築に伴う機械設備工事は、いずれも平成二十九年三月から適用する公共工事設計労務単価を用いて積算しましたが、労働市場の実勢価格等を適切に反映させるため、国及び東京都が実施した特例措置に準じ、平成三十年三月一日以降に締結した工事請負契約について、平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に基づく契約金額に変更したことに伴う増額変更であります。  次に、江戸川区立葛西小学校・葛西中学校改築工事は、賃金等に著しい変動が生じたこと並びに既存校舎以前の建物基礎及び松杭等の地中障害物の撤去処分を行ったこと等に伴う増額変更であります。  以上で、説明を終わります。 ○議長(藤澤進一 君) 報告第一号及び第二号については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご了承願います。       ─────────────────────────── ○議長(藤澤進一 君) 以上で本日の日程は全て終了しました。  なお、明日二十日は議事の都合のため休会し、次回は二十一日午後一時から本会議を開きます。  本日は以上で散会します。      午後二時十一分散会...