• 賀詞決議(/)
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  1. 江戸川区議会 2011-12-19
    平成23年12月 総務委員会-12月19日-13号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成23年12月 総務委員会-12月19日-13号平成23年12月 総務委員会 平成23年12月総務委員会会議録 ●日時 平成23年12月19日(月) ●開会 午前 9時55分 ●閉会 午前11時00分 ●場所 第1委員会室出席委員(9人)   渡部正明  委員長   堀江創一  副委員長   滝沢泰子  委員   太田公弘  委員   斉藤正隆  委員   高木秀隆  委員   瀬端 勇  委員   川瀬泰徳  委員   須賀精二  委員欠席委員(0人) ●執行部(11人)
      山﨑 求  副区長   山本敏彦  経営企画部長   原 信男  総務部長    外、関係課長事務局    書記 佐藤 剛 ●案件  1 発議案継続(第9号、第13号)  2 陳情審査継続(第1号、第24号、第52号、第53号、第64号)  3 所管事務調査継続  4 執行部報告   (1)新たに訴訟となった事件について   (2)平成24年 新年賀詞交歓会について   (3)地方税法の改正の動きについて                      (午前 9時55分 開会) ○渡部正明 委員長 おはようございます。ただいまから、総務委員会開会いたします。  署名委員に、太田委員高木委員お願いをいたします。  それでは、審査に入ります。  始めに、第4回定例会で新たに付託された第13号発議案江戸川区幼児二人同乗用自転車購入費助成条例について、文書を机上に配付してありますので、お目通しを願います。よろしいでしょうか。  第13号発議案については、本日は文書確認にとどめ、継続とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、第9号発議案について、本日は同じく継続とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、陳情審査を行います。  始めに、第1号、堤防強化のための目的税新設に関する陳情より審査を願います。  このことにつきまして、先般の総務委員会皆さんお話しいたしましたとおり、陳情者お話をさせていただきました。昨日1時間ほどお見えいただいてお話ししました。傍聴していた際の皆さんの御意見十分陳情者の方は御理解をしているというふうに判断をさせていただきました。  しかし、啓蒙的な意識として、まだ効果を見たいという部分があって、継続でも構いませんけども、ひとつこのまま、まだ取り下げはせずに置いておいていただきたいという趣旨のお話がありましたので、それだけ御報告をして、本日は継続とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、第24号、江戸川区役所職員が出向している、または役員となっている他団体に対して、区役所またはその職員区民個人情報プライバシー情報本人に無断で提供しないことを求める陳情について審査を願います。  この件につきましても、陳情者お話をいたしました。陳情者のほうも、ここが裁判というような右左という場ではないということも十分御理解をしているということで、先行きに取り下げを考えているというお話はいただきました。しかし、御本人自身がまだ一部納得しない部分があるので、このまま継続で置いてくださいというお話がございました。大変越権行為となるかもしれませんけれども、本日はもう皆さんから議論が出尽くしておりますので、継続となりますということの御了解もいただいておりますので、もし各委員さんから御意見がなければ、本日この件についても継続にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◆滝沢泰子 委員 委員長におかれましては、陳情者の方とお話をいただきありがとうございます。今の委員長の御発言で、一部納得のいかないところというあたりを、もしこの場で確認をできるようなことがあるんであればそのようにして審議を進めていければいいのではないかと思ったんですが、その点に踏み込んでいただくというのはいかがでしょうか。 ○渡部正明 委員長 その辺の部分についてお話を一応お聞きしました。しかし、非常にあいまいなお話で、私のとり方ですけども、その争点がどこにあるのかということが見えませんでしたので、そこまで踏み込んだお話はそれ以上できませんでした。  裁判の結果も含めて十分理解をしているということですので、取り下げ方向では考えているんですが、いましばらく時間をくださいというような状況でしたので、それ以上のことについては深く立ち入ったお話はしておりません。 ◆滝沢泰子 委員 委員長にはいろいろと御尽力いただいて感謝します。  私が陳情審査に当たらせていただく中で気になったことを幾つか確認をさせていただきたいんですが、まず、江戸川区は個人情報保護条例に基づいて、個人情報保護責任者実施機関として定めていると思うんですが、これはどなたになりますか。 ◎高野洋一 総務課長 実施機関それぞれの分掌を持っている主管課になりますけれども、それに関する条例疑義とか、そういった解釈についての相談、分掌総務課でやっております。 ○渡部正明 委員長 総務課でやっているのはわかったけど、どなたの責任で。 ◎高野洋一 総務課長 総務課長が実際にその事務に当たらせていただいております。具体的には職員がやっておりますけれども、その疑義については私がお答えをしております。 ◆滝沢泰子 委員 では確認ですけれども、江戸川個人情報保護条例で定めている。厳密には11条ですね。実施機関は、固有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならないとなっているんですが、これは総務課長ということですか。 ◎高野洋一 総務課長 実際の決定を出すのは各主管課で出しますけれども、その疑義については、私がお答えしているという意味で、先ほど申し上げました。ですから、そこで今おっしゃっているのは、各主管課が実際にはその権限に基づいて情報公開というか、個人情報保護決定をしております。 ○渡部正明 委員長 いや、そうじゃない。決定じゃなくて、今聞いているのは、条例にある責任者はだれかということですから、担当所管責任者課長なら課長は全員だとか、総務課総務課長がそこはすべて受けているのか、その辺の部分です。 ◎高野洋一 総務課長 そこの部分は私でございます。 ◆滝沢泰子 委員 わかりました。  それで、この審議過程の中で、個人情報保護管理責任者でもある総務課長のほうから、陳情者の言っている個人情報は、個人情報ではなく公知情報ということになるのではないかというふうにおっしゃったことが、私はかなりちょっと考えさせられまして。  というのは、公知情報というのは、だれでも知ることができる。例えば江戸川区長がだれであるとか、江戸川区の議長の氏名であるとか、そういった本当に公になっている情報ということを言うんだと思うんですよ。なので、例えば団体の中等で、何かやりとりの中で共有されたということが、仮に例えば当事者の方がなんか、どういう、でもこの方はそういう主張はしていないですが、それを公知情報というふうに個人情報の安全な管理保護管理責任者の立場の方から説明をされてしまうと、ちょっと個人情報管理江戸川区としての哲学というのがどうなっているんだろうと思って非常にひとつ大きく気になりましたが、いかがでしょうか。  プライバシーポリシーの中では、この個人情報保護に当たらないものとして出版や報道等で公表されている事実ということもありますよね。公知情報というのはこういったものに当たると思うんですが。 ○渡部正明 委員長 今回の議案は、係争にかかわって区とそれを行政組織としてエコセンターを含めた一体としての運用になってますので、御本人区役所エコセンターのほうが全部一体であるという認識は十分最近理解をしているようでございます。  そういう意味で、区長への手紙現場区長への手紙で求めた人の情報はこういう形で仕事の上での課題として来ているよということについて、情報というか、それを出すことは当たり前だということは御本人十分理解をしつつありますので、そういったところで今回の課題について、この24号については取り下げ方向で、御本人も今考えているということですので、ほかの部分の事案ですとか、一般の個人情報部分についての解釈の問題について、今、行政総務のほうとの議論をする場ではないと思いますので、ぜひその辺を理解した上でお願いをしたいと思います。  最近、この陳情者の方は、やっぱり自分が所属していて、いろいろな課題でトラブルを起こした、そのことについて区長に申し上げた。区長一体どうなってんだという形で現場に返したことは当然一体の作業ということで、御本人もその中にいるということを理解しつつありますので、そういう意味ではまるっきり別の団体個人情報を区が提供したということではない。ですから、その辺を十分御理解いただいた上での議論をしたいということでお話をこの陳情者の方といたしました。  陳情者の方はその辺を十分わかりました。ただし、まだエコセンター行政との組織上の分離がある関係で、いま一つまだ納得ができないんでという形でとどまっておりますので、ぜひその辺は十分、陳情者の思いを私も受けてきて皆さんお話ししていますので、私が全部決めてしまうことではありませんから、皆さん意見があるのは当然のことだと思いますけども、ぜひそこで今とどまっているということで御理解をいただきたいと思います。  行政情報あり方については、また総務課長のほうから、それは別の角度でのお話確認していただければいいと思いますので、総務課長お願いします。 ◎高野洋一 総務課長 この問題について、私が求められたときに、エコセンター内部でみんなが知っている事実、それを公知の事実という形でお話ししたので、一般的に公知という公園とかその意味での公の意味を言ったのではございませんので、いわゆるこの中ではみんなが知っているような事実をそこで述べたというようなことですと、そういう公知の事実と同じ扱いになりますよという、要は秘密には当たらないような事実ですよという話を前々前回ぐらいにお話をしたと思います。そういう意味でございますので、そういうことで御理解いただければと思います。 ◆滝沢泰子 委員 公知という言葉はもうちょっと厳密に使っていただきたいと、できればそれであれば周知の事実というか、その団体内では周知の事実だったとか、もっとちょっと厳密ではない言い方をしていただいたほうが安心するなというふうに思って聞きました。  ただ、それがこういうふうにして、陳情者の人は裁判をこの団体に対して起こして、それに対する反証の証拠として、情報公開請求をしたことと区長手紙を出したということが出てきたわけですよね。これは、つまり例えば江戸川区長への手紙取り扱い要綱の中でも、区長の責務ということが定められていまして、この中に、区長区長への手紙取り扱いについて個人情報保護に関し、特段に慎重な配慮をし、区長に対して要望等をしたことにより、区長への手紙の差出人が不利益を受けたり、区と区民との信頼関係を損なったりすることのないようにしなければいけないという定めがあることと、江戸川個人情報保護条例の中でも、基本的な人権というものが尊重されるということを非常に理念として重視して記しており、これには当然情報生存権だとか、生命、財産にかかる権利に加えて知る権利ということも当然入ってくるわけだと思うんですよ。  情報公開請求を安全にできる権利というのも入っていると思うんですが、それが裁判のような直接的に考えが合わなくて争い事の場に江戸川区の職員が派遣をして事務局にいる。あるいは江戸川区の部長さんの組織図で見ると、理事をしていると。意思決定者であるようなところで、江戸川区の本来は本人利益ということを江戸川区の立場では最善に取り扱われる、最善というか、利益に差しさわりのないように慎重に取り扱われるべきものがこういうふうにして使われるというのは、やっぱり非常に不思議に思うんですよ。  逆に、全く違う団体であれば、その団体の中で当然どういうふうな個人情報保護をするべきかということ、江戸川区の場合は、民間の指定管理者なり、業務委託者なりでは個人情報保護方針を持っているわけですよね、指定管理者でしたら。ホームページなどでも明示していますが。 ○渡部正明 委員長 議案とちょっと。 ◆滝沢泰子 委員 というふうになっていないので、つまり、逆に江戸川区の職員人たちがコミットしている団体の中で、その方は出向元のどういう責任というか、やっぱりそこは裁判のように当人ですよね、区に対して情報公開請求したり、区長への手紙を出した人としての利益ということを慎重に考えた上で、このような情報の取り扱われ方をするべきではない。つまり、裁判訴訟というようなことに出すということが、公知にするということですから、それは非常にどうしてこういうことになってしまったのかというのはきちんと整理をしていただきたいというふうにすごく思うんですよ。理事の方にも区の部長がいるし。 ○渡部正明 委員長 滝沢委員、今回のこの紛争は内部の人間関係ですとか、扱いの問題があったようです。それを結局それぞれ不満に思ったり管理する側との対立で裁判にして、基本的には裁判所でも取り扱えないような和議という形で決着したわけですね。御本人は別々の団体自分情報区長へ、区長手紙を出さなくてもよかったじゃないかと私は言いました。本当のこと言って。別の団体であればね。要するに。  だけども、区と一連の団体としての認識があるから区長への手紙を御本人は書いたというから、決して別団体情報を流したわけじゃなくて、区の行政運用一環としてこういう苦情があって問題になっていますから、現場としては把握、理解して調整してくださいというお話で、区長への手紙部分エコセンターのほうに行った。  要するに、御本人一体組織だということについては理解をしています。ただ、法人格としてそれぞれ別だということは理解していますけども、区民サービスのための江戸川区がすべてやるんではなくて、そこに任せてやっているという江戸川区の業務の一環だということについては、御本人陳情者理解をしています。ですから、自分自身がこの陳情に対して取り下げ方向を考えているということですので、ぜひそれから逸脱した部分のまるっきり他の団体江戸川区が情報を提供したというとらえ方は、御本人もしておりませんので。  今、滝沢委員お話されていることは、他のまるっきり別の団体に対して江戸川区が知り得た情報を提供して、その団体に有利になるように取り計らうというような形のことをお話しされているんだと思いますので、今回の部分については一貫して江戸川区の区民とのエコセンターという共通目的行政の執行の中の分担がそれぞれある、一体性がある中でということの御本人理解をしておりますので、ぜひその辺を踏まえた上での御意見と、まるっきり別団体個人情報を流しているということとは違うということをぜひ御理解いただきたいんですが。 ◆滝沢泰子 委員 人間関係のことがいろいろあったということで、それはそういうことなのだろうとは思うんですが、だからこそというか、正直申し上げまして、区と区民との信頼関係を損なったりしなければ、区長がしなければいけないというふうにありますが、つまり、情報公開請求したり、区長への手紙を送っている人が、じゃ、区と何か争いごとが起こったりして利益が相反した場合に、個人個人情報扱いというのはどうなっちゃうのかとか、これが例えばですよ、債務や債権の整理であるとかというのは。 ○渡部正明 委員長 いや、個人情報保護法の問題については、今回の24号とはまた別の部分審議していただきたいんです。今回は、この陳情者エコセンターの中のいろいろな運用の中で、自分納得しない部分裁判になった。その裁判の結果に対して和議で成立をした。しかし、自分自身としてまだ納得がいかないので、行政サービスの長である区長自分の思いを綴った。それがこういう形で来ていますよということで、現場に返された。それが個人情報の要するに漏れたとか、漏れないということではないというふうに、御本人理解をしつつありますので、滝沢委員が求めているような個人情報の云々の運用あり方ということとは別の次元ですので、この24号からちょっと超えないでお願いしたいと思うんですが。最後に、まとめてください。 ◆滝沢泰子 委員 わかりました。記書きのことは非常にもっともですし、知る権利とか、安心して区長への手紙を書くとか、情報公開請求ができる区政運営というのは本当に重要だと思っています。  私自身、この陳情をいただいてからの心境の変化があったので、こうやってしつこく聞いてしまっているんですが、実際何らかの江戸川区の区政のことを知りたいと。例えば御本人も何か区のことにかかわることをされている場合もありますよね。御自分で、その内容が実際に区政の中でどうなっているかということを調べるんだったら、情報公開請求というやり方がありますよということを御案内をするときに、でもそれをしてどう、何か利害が対立したときにどうなるのか心配だと言われたときに、それはきちんと請求者の、情報を請求したい区長への手紙を書いて回答を求めたりする人の不利益にならないように十分に運用されているので大丈夫ですというふうに言いたいんですが、そういうふうに言っていいのか、ちょっと心の中にかすかに何かがわだかまりが私も生まれてしまったなというところが正直言ってあります。  なので、委員会として、陳情者の方が取り下げというふうなことはちょっと今日始めて聞いて意外でしたが、委員会としてはきちんと採択をするべきなんじゃないかということは思っているんですけれども、こういうことはないよねということを確認をして採択をするということで、今後我々は区民の人にも、もちろん安全に活用していただける制度なんですと言っていいのかどうか、どこかで決然としたことを確認したいなと思ってそうお聞きしたんですが。  ですので、まとめというか、提案としては、これは区長への手紙という、一つは区長への手紙ということなので、区長の責務ということとの兼ね合いということの解釈というのは、もし、区長確認しなくてはいけないということであれば、区長自身説明人で来ていただくとか、あるいは回答をいただくようなことをするということも区長への手紙扱いに関しては考えられるかなというふうに思いますので御検討いただきたいと。 ○渡部正明 委員長 それは意見じゃなくて検討するということですか。  皆さんは、今の御意見に対して、各委員さんございましたら、ひとつお願いします。私のほうで全部進行するわけにもいきませんので。  今の滝沢委員意見というか主張に対して、特に皆さんが同意するんであれば同意で構いませんけども、いかがでしょうか。あり方ですね。 ◆高木秀隆 委員 区長を呼ぶ必要はないと思いますが。今、委員長がその陳情者お話された中で、一体という理解自分でしつつあると、そこが今回の陳情のポイントですから、陳情者本人がそう理解しているんだったらそれ以上のことはないと思いますけど、それでよろしいんじゃないですか。 ○渡部正明 委員長 それでは、いずれにしても、陳情者意向としては、まだ取り下げまで時間がかかるので継続にすることはやぶさかでありませんという御意見をいただいていますので、それだけ御報告して本日はこれ継続としたいと思います。  また、個人情報保護法の問題については、江戸川区は江戸川区の規程管理の中でそれぞれ一生懸命私はやっていると思いますので、それはまた別の次元での質疑にあるんであればまたしたいと思いますので、本日はこの24号については継続とさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。よろしいですね。 ◆瀬端勇 委員 今、滝沢委員やりとりとか、高木委員の御発言もあって、私も基本的には今日、委員長陳情者と会われて、そういう意向であるということをお話しされたということですので、それを理解したいと思います。  滝沢委員のおっしゃっている区長への手紙取り扱いの疑問とか、そういう面があるということのお話理解できる一面もあるんですけども、ちょっとこの陳情ということに、陳情審議ですから、この陳情ということに特定というか、その審議を特化するとすれば、いろいろ特殊な要因が訴訟に至っている問題とか、それが和議した経過とか、いろいろな特殊な状況が考えられる中で、区長への手紙取り扱い一般に広げて議論するというのもちょっと無理があるかなという感じもしまして、陳情者の方がそういう意向委員長に述べているんであれば、それで動向を見守りたいというか、ちょっと私も記書き一般はもちろん当然のこととして賛成なんだけど、その背景にある問題がちょっとよく見えない部分も多いし、特殊な事情のようなので、全面的に賛成とは言いがたいところがあるんですね。  そういう意味で、正副委員長でいろいろ御努力いただいたということは非常にありがたかったなと思いますけども、御本人意向を今後も確認していただきたいなと思います。 ○渡部正明 委員長 わかりました。また、今のお話過程の中でありました個人情報の問題については、これは区の行政の当然の施策というか、情報一環として御努力をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  それでは、24号については本日継続とさせていただきます。  次に、第52号、財団法人江戸川環境促進事業団から移行した、公益財団法人えどがわ環境財団の解散・縮小を求める陳情及び第53号、江戸川区立公園施設指定管理者基本協定書指定管理者の取消しを求める陳情は、いずれも、えどがわ環境財団に関連する陳情であることから、今後、一括して審査を進めたいと思います。いかがでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、一括審査お願いいたします。  特にないようでしたら、本日は継続とさせていただきたいですが。 ◆瀬端勇 委員 前回委員会の経過というか、ちょっとその後、変わりがないのかもわからないんだけど、広報課長さんでしたか、結局この訴えの問題の背景にある区長への手紙事業団に対する意見ですよね、いろいろ。それについて、事業団から本人回答したのかということで、口頭で回答されたわけですけども、それに対して納得がされずに文書回答が求められたと。しかし、文書による回答はしていないと。本人文書回答の前に会って話し合うというところまで、前回委員会でたしかそういう御答弁があったのかなと思うんですけども。  これ、環境財団公益法人になるに当たって住所の変更とか、そういうことがちょっとおくれたとか、そういうことを言われているようなんですけども、そういうコンプライアンスに照らせば、厳密に言えばいろいろ瑕疵の面があったという事実もあったようなので、その点慎重に対応する必要があるんじゃないかなというふうに感想的に思ったんだけども、そういう文書回答とか、そういうのが実際にされてないままになっているのかどうか、前回委員会と変わらない状況なのか、御本人と会って話し合うとかそういうことをされているのか、その辺をちょっと確認したいと思うんですけど。 ◎矢作紀宏 広報課長 前回委員会の際に手紙回答がまだされていないということを御報告をさしあげました。その後、お会いして話をするということではなく連絡をとった上で、何らかの連絡をとる、あるいはアクションした上で回答を出すという方向で考えているというような話は聞いているところでございます。  その後、結果といたしましては、12月8日付ということになりますが、文書回答を財団のほうからしてもらっております。これについては、本人とお会いしてとか、連絡をとってということではないようでございますが、一応、手紙のほうとしましては回答がおくれたことをおわび申し上げますということを含めた形の回答が送られているところでございます。 ◆瀬端勇 委員 そうですか。じゃ、12月8日付で回答されたということは、こういうふうに2本も陳情となって議会に御本人から上げられてきているんですけども、御本人区長への手紙は参考資料で一緒についてきているわけですね。それで、その回答というのは、何かこの資料で委員会に提出していただくとか、そういう必要はないですかね。 ○渡部正明 委員長 そうですね。どういう内容の回答をしたのかの中身の大体の概要の報告だけを口頭でまず言っていきますか。そのお話を聞いた上でまた各委員から意見をいただきたいと思います。 ◎矢作紀宏 広報課長 区長への手紙の内容を1番から3番まで、①、②、③とございます。「①から③についてお調べください。」と書かれています。  ①につきましては、寄附行為第24条、議事録の公開を求めるというようなものであると思います。これにつきましては、回答といたしましては、旧法人においては情報公開に関する定めが特にないために公開請求をしなければならないとは考えておりませんということでございます。  ②の決算報告書、平成23年度の監査意見に、寄附行為に違反する重大な事実はないと記されているが、寄附行為第2条をどのように解釈しているのかということでございます。  これにつきましては、回答といたしましては、所在地が寄附行為と実態の間でそごがあったことは認めますが、寄附行為に定められた手続を経て変更しており、重大な違反があったとは考えておりませんということでございます。所在地の移転などを理事会で決議しており、登記変更届、東京都への報告など手続上重大な違反を犯した事実はないと考えておりますということでございます。  以上が②でございます。  ③、区議会において区長から公益法人化に伴う定款が開示されず、現寄附行為の変更もなく、新理事長を発表した理由を示してほしいということでございますが、あと新しい定款を示してほしいということでございますが、回答といたしまして、新しい役員につきましては、候補者を理事会で決定した後に、区長として区の外郭団体である法人が公益法人へ移行するに当たり、区議会からの質問に答えたものでありますということでございます。  後段の新しい定款を示してほしいということにつきましては、移行後の定款は財団法人えどがわ環境財団のホームページに記載してございます。また、窓口事務局にも備えつけられておりますという回答でございます。
    瀬端勇 委員 概要はそうなのかもわかりません。ちょっと私もよく理解できない面があるし、筆記も間に合わなかったので、できればそういう程度の内容であれば、資料として提出していただくということはどうでしょうか。要望できるなら要望したいと思いますけど。 ○渡部正明 委員長 この回答文書というのは執行部として、これ、総務もかかわってくるけども。これ、委員会に提出できるかどうか。今、委員から問われているわけで。これを私のほうで決定するということではありませんので、まず、今の瀬端委員の提案に対して、執行部はできる、できない。 ◎山本敏彦 経営企画部長 区長手紙、御本人への回答文ですので、ちょっとこれはいかがかなという感じがしますけれども、いずれにしても総務のほうとよく相談させていただいて回答させていただきたいと思います。お願いいたします。 ○渡部正明 委員長 個人情報個人の云々は別としても、中身の内容についてはきちんとした回答をしたのかということが、回答個人情報に当たるかどうかということについてはまた解釈の問題もありますけども、そんなにハードルが高いものではないというふうには考えますけども。  今、経営企画部長からお話があったとおり、瀬端委員、その辺、今のお話でよろしいでしょうか。 ◆瀬端勇 委員 そうですね。一応、望むと望まざるとにかかわらずというか、そういう2つの陳情が出ちゃっているわけで、本人からは自分手紙も公開というか、資料として出されているわけですよね。ですから、一応御本人確認してもらう必要もあるかと思いますけども、陳情審議するに当たっては、できるだけ情報は私たちには開いていただきたいというか、そのほうが陳情審査をよりしやすくなるのではないかなという、そういう単純な発想なんですけども、できたらお願いしたいと。 ○渡部正明 委員長 そこで今日はとどめておきたいと思いますが、いかがでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、また進行の度合いによって次回の委員会で御報告等をお願いしたいと思いますので、本日は継続とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、継続とさせていただきます。  次に、第64号、TPP参加問題について国への意見書を求める陳情ですが、前回要求があった資料について、執行部より説明をお願いいたします。 ◎高野洋一 総務課長 前回資料要求がございました件につきましては、お手元の資料のとおりでございまして、このTPPの問題に関連いたしまして、太田委員からお話のあった国家戦略会議で検討された資料と。それから、瀬端委員からお話のあったTPP問題の全体がわかる資料、これが重複していると思いますので、国家戦略会議で出された資料の中に全体がわかる資料と思われるようなものがありましたので、包括的経済連携の現状について、これとTPP協定交渉の概括的現状、この2つで足りるのではないかなというふうに思いまして提出させていただいております。  また、瀬端委員からお話のあったもう一つ、非関税障壁の対象一覧でございますけれども、国が発表しているものではございませんでした。したがいまして、何も提出できないというのも何なんで、比較的公平なところで、日本大百科全書、小学館から出ているものですけれども、この引用文を提出させていただいております。参考にしていただければと思います。内容につきましては、区は公平な立場でございますので、コメント等はできませんけれども、よろしくお願いいたします。 ○渡部正明 委員長 それでは、今の資料も含め、審査お願いいたします。 ◆川瀬泰徳 委員 なかなか難しい問題で。今、資料をいただきました。ありがとうございました。難しいですね。  一般紙なんかでわかりやすくといいますか、平たくというか、特集を組んだりなんかしたりしているんじゃないかなと思うんです。自分でちゃんと切り抜きしてればいいんですけれども、できればこのことについてもう少しわかりやすい資料といいますかね。  新聞で連載してると思うんですよ。このことについては、自治体、江戸川区は非常に影響のあることだとか、こういう影響があるとかが予想されるとか、課題となるとか、そういうふうなわかりやすい資料をつくれないですかね。自分で調べろと言われても申しわけないんですけども。 ◎高野洋一 総務課長 申しわけございません。実はいろいろな、要は賛否両論ありまして、その資料というのが大体どちら側からの立場の資料、視点で書いてある、また表現がなされてますので、なかなかその辺のところは執行部のほうからというわけにはなかなかいかないなということで、国の、または辞書に出ているようなところというふうにさせていただいたものですから、それぞれ恐らくお考えがあろうかと思いますので、ちょっと申しわけないんですけど、その辺のところは確認がとれていないといったほうがいいんでしょうけれども、よろしくお願いいたします。 ○渡部正明 委員長 非常に難しいですよね。結局、ちょっとお話ししてから、個人の生活にしてみると、個人のうちだけで生活できない隣近所がある、街がある、その中で生活の必需品を含めたもの、あり方の交流がどこまでどういう形で拡大するかということで、みんなそれぞれ受ける影響がみんな違うので。  今、総務課長が言われたように、立場が違えばこの賛否の問題がいろいろあるんだろうと思いますので、どういう影響が出るかということについては、確かに当事者それぞれみんなが違うので、それを私たちがどう資料を集めて、皆さんがこう、ここで裁判をするという場じゃありませんので、非常に難しい部分がありますので、今日は、できれば今執行部から報告されました資料も含め、国の推移もありますけども、ぜひ一人ひとり、また各会派の皆さんの資料並びにいろいろな情報を研鑚していただいて、内部検討をぜひ高めていただきたい。  本日は、この陳情については継続としたい、まだそんな早急にこの結論が出せたり議論できるというものでもないと思いますので、本日はできれば継続とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◆瀬端勇 委員 継続は賛成です。  いま川瀬委員お話もあったんですけども、TPP問題はすごくいろいろ多岐にわたっていると思うし、私たち自身が学ぶべきというか、認識すべき課題もたくさんあって、余り簡単に結論を出すべき問題じゃないとは思ってんですけども、党としては明確に、今、我が国の最大の課題である復興支援という観点からも、農林水産業、漁業、こういうところに重大な影響を及ぼすということで復興に重大な影響がかかわるという問題や、農業、食料自給率、39%を50%にするという政府の目標があるけども、これに対してTPPで関税撤廃でどうなってしまうのかという問題。  それから、非関税障壁といいましたけど、医療の自由化というか混合診療とか、企業が医療に参入するというようなアメリカ式の問題、それから食の安全とか政府調達、中小企業、例えば自治体の江戸川区が地元業者優先というようなそういう契約の考え方を持って、今、臨んでいますけども、そういうものも全部、非関税障壁として撤廃が迫られていくんじゃないかということもいろいろ言われているわけですよね。  あらゆる関係からいって、中小業者だけじゃなく、農業だけじゃなく、国民生活、社会保障、万般にわたって重大な影響があるというふうに思っていまして、この陳情については、私たちはその趣旨は当然だと、賛成だという考えなんですけども。  もう一つは、資料をこの間請求できなかったんですけども、TPP問題のもう一つの大きな問題点というか柱の一つとして、先日の国会予算委員会かな、自民党の佐藤ゆかり議員も取り上げていたようですけども、ISD条項というのがあります。TPPにかかわる問題としてね。よく読めないけども、インベスター・ステイト・ディスピュートの略で、いわゆる投資家と国家間の紛争、要するにアメリカの投資会社などがその国の規制に対して気に食わないという問題があった場合には、国際法定機関に提訴することができると、そういう条項があって、これでアメリカの投資会社からの提訴で各国が非常に大きな影響を受けているという、そういうことが国会でも取り上げられて問題になっています。  このISD条項というのをどういうふうに理解したらいいのか、そういう資料なんかもお出しいただければ、これは客観的に提出できるんじゃないかなと思うんですけども、ISD条項というのはどういうものなのか、どういう例があるのか、そういうことが一つですね。  それから、もう一つは、日本全国の、たぶん私の理解では47都道府県あるうちの44県議会が反対、慎重ですかね。その他というのもあるみたいだけど、44の県議会で意見書、1,475だったかな、地方議会で今言った反対、慎重などの意見書が上がっているのではないかと思うんですけども、全国自治体地方のそういう意見決議などの状況ですね、これも客観的な資料か出るんじゃないかと思うんですけども、そういうものをぜひ参考資料として今後の検討に出していただければと思います。  恐らく出してないのは、東京、大阪、山梨だったかな、何か3県ぐらいなんです。あとの県は非常に深刻な影響を懸念する意見決議が上げられているという状況だったと思います。 ○渡部正明 委員長 今2点、ちょっと私も始めて聞くISD条項という、こういった中身がどんなものなのかということが一つ。それから、全国の自治体等で意見書を含めてどういう状況になっているのか、この2点について、総務課長どうですかね。 ◎高野洋一 総務課長 今お話のありましたISD条項ということでございますけれども、定義とか例というお話ですけども、国が出しているものがあればそれによりますし、あと、先ほど出した例のように、いわゆる一般的に言っている本の中身からとれるものがあれば出せるかと思います。そういうことでよろしいでしょうか。  あと、議会に提出されているものにつきましては、ちょっと議会の事務局と相談をしながらやらせていただきますので、そういうことでよろしいでしょうか。 ○渡部正明 委員長 瀬端委員、よろしいですね。 ◆瀬端勇 委員 はい。 ○渡部正明 委員長 他にございませんでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 他にないようでしたら、本日は継続とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  以上で、陳情審査を終了いたします。  次に、所管事務調査につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、執行部報告ですが、すべての報告が終了した後に皆さんからの質疑を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、執行部より順次報告をお願いいたします。3件あるということで、順番は総務課長からひとつお願いします。 ◎高野洋一 総務課長 始めに、訴訟となった事件につきまして、御紹介をさせていただきます。報告させていただきます。  新たに訴訟となった事件につきまして、1点目がスーパー堤防事業取消請求事件でございます。これは新聞報道等で御承知であろうかと思いますけれども、この案件は江戸川区の施行にかかる東京都市計画事業北小岩一丁目の土地区画整理事業の事業計画決定につきまして、施行区域内に居住ないし土地を所有する原告らが、平成23年11月11日、この決定の憲法違反、違憲、違法を主張いたしまして、その取り消しを求めた事案でございます。  計画決定を違法とする理由といたしましては4点ほどございまして、1点目が、この事業計画はスーパー堤防事業を前提としているところ、このスーパー堤防事業は不要ないし著しく不合理であるから、この計画決定には裁量権の濫用の違法があるという点。  さらに、2点目として、スーパー堤防事業は、事業仕分けで廃止となり、予算づけもなされていないので、基本となる都市計画の変更をすべきであったのに、これがなされていない違法があるというのが2点目。  そして3点目が、事業計画は、危険な盛り土の上に住民を住まわせるもので、健全な市街地を造成するものとは言えないから、区画整理法6条8項に違反するということ。  そして最後に、この事業計画は、住民に経済的、精神的に過酷な負担を課すもので、憲法13条、29条の幸福追求の権利、財産権を侵害して違法とするような主張をしております。第1回目の期日は、来年の2月1日ということになっております。これが1点目でございます。  その他の事件についてということで記載がございますけれども、この2点目が、金員の仮払い、仮処分申立事件でございまして、これは生活保護を受けている申立人が、転居に要する費用、これを江戸川区が26万4,905円、給付決定をしたにもかかわらず担当職員から手渡された封筒には1万905円しか入っていなかったというふうに主張いたしまして、平成23年11月4日に不足額の25万4,000円の仮払いの仮処分を求めた事案でございます。  仮処分の申し立てをした理由といたしましては、このケースの場合、申立人の住む建物、これが取り壊し予定になっていると。12月には立ち退きをする必要があるから、本訴を提起する前提として緊急性や保全の必要性があるということで仮処分の申し立てをするというものでございます。  これにつきましては、先週の金曜日でございますけれども、12月16日に通知がまいりまして、12月15日付で申し立てを却下するということで終了したものでございます。  その理由といたしましては、申立人には江戸川区が、先ほど申しましたように26万4,905円、実際に給付している事実が認められると。実際に払っていると。これを払っていないというのはとんでもないということで、これを受給していないという主張は、要は前提事実を欠くということで却下をしたというものでございます。  訴訟については、以上でございます。  それから、次の資料で、来年の1月5日、新年賀詞交歓会情報提供でございます。会場はタワーホール船堀ということで、従来と同じでございまして、次第といたしましては、広報ビデオ、それからアトラクション、今年は小岩第四中の南中ソーランのアトラクションがあるということでございます。式典は従来と同じような形式でございまして、第2部としまして、懇親会があるということでございます。  あと、昨年と違う点では、駐車場が船堀第二小学校になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。駅に近いんですけれども、ちょっとわかりづらいんですが、お知らせとさせていただきます。 ◎加藤英二 課税課長 3つ目でございます。今回、地方税法の改正の動きがございましたので、御報告をさせていただきます。既に新聞報道等でされているところでございますけれども、改めて報告をさせていただきます。  一つ目でございます。今回、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律についてでございます。これは、今回発生しました東日本大震災の復興を図ることを目的として、平成23年度から27年度の5年間に実施する施策のうち、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、臨時的に措置されたものでございます。  報道等で、一時、たばこ税の引き上げ等もございましたけども、最終的には地方税におきましては、個人住民税の均等割の税率の引き上げになりました。現行、年間4,000円の均等割が1,000円引き上げまして、年間5,000円となります。内容としましては、市町村民税の均等割が3,000円から3,500円、道府県民税の均等割が1,000円から1,500円にそれぞれ500円引き上げるものでございます。実施期間としましては、平成26年度から35年度までの各年度で10年の予定をしているところでございます。  今回、この法案につきまして、衆議院の総務委員会で附帯決議が付されました。ここに3点、付されまして、全文を掲載させていただいたところでございます。政府は、次の事項について十分配慮すべきであるということで3点付されております。  一つ目は、今回の特例措置につきましては、国民の理解が得られるよう周知広報を徹底すること。  二つ目としましては、今回の事業の実施につきましては、地方の自主的な判断を尊重し、当該事業を実施しない団体や既定経費の節減等により均等割の引き上げをすることなく実施した団体については不利益取り扱いをしないようにすること。  三つ目としましては、今回の減災事業の実施に伴いまして、既存の事業を縮減し、他の事業の財源に振りかえることがないようにと、この3点が付されたところでございます。  ここに、参考としまして、国税における措置を記載させていただきました。  一つは、復興特別所得税でございます。これは、所得税に2.1%の税率を乗じまして、それを所得税とあわせて徴収するもので、実施期間としましては、平成25年1月1日から平成49年12月31日の25年間の措置でございます。  2つ目でございます。復興特別法人税でございます。これは、法人税額に10%の税率を乗じて、法人税とともに徴収するものでございまして、実施期間としましては、平成24年1月1日から27年3月31日までの3年間でございます。  次に、2番目に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律についてでございます。これは平成23年度の税制改正大綱の一部でございます。今回、改正の内容としましては、退職所得の見直しとたばこ税の税源移譲などの措置が講じられました。  一つ目でございます。退職所得の分離課税に係る所得割の見直しでございますが、住民税におきましては、所得割を徴収する際に、10%の税額を控除しておりましたが、これを廃止するものでございます。実施期間としましては、平成25年1月1日から実施の予定でございます。  二つ目は、たばこ税の税源移譲でございます。これは、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲するもので、旧三級品以外につきましては644円、都から区に移譲されるものでございます。あわせて旧三級品につきましては、305円譲渡されるものです。  実施期間としましては、平成25年4月1日から施行されます。これにつきましては、法人税が引き下げられた関係で、都道府県と市町村で税の増収、減収にばらつきが出ることから、今回、税源移譲でバランスをとるものでございます。  3番目の地方税法の一部を改正する法律でございます。これは、今回の東日本大震災における緊急対応でございますが、既に2回ほど措置をされているところですけれども、さらに措置を講ずるということでされたものでございます。  内容としましては、主に2点掲げさせていただきました。一つは、住宅の再取得にかかる住宅ローン控除の特例でございます。前回、震災等で建物がなくなって、ローンだけが残った場合の特別措置を講じたところでございますが、今回は再取得をして二重ローンの状態になった場合でも、控除を受けられるという措置をしたものでございます。  2番目でございます。これは、雑損控除にかかる災害関連支出の対象期間の延長でございます。従来、災害がやんだ日から1年以内のものについては災害関連支出として雑損控除が認められたものですが、これを3年まで延ばす措置でございます。 ○渡部正明 委員長 それでは、ただいまの報告についてございましたら、ひとつ質問をお願いいたします。  ちょっと一つだけ、ごめんなさい。これ、個人だとか、住民税だとか、区税にかかわる主な改正内容で、江戸川区としてどの程度、全体としてとか、それから個人平均としてどのぐらいの影響、どういう状況に変わるのか教えてくれますか。概略で結構ですから。 ◎加藤英二 課税課長 住民税の均等割の引き上げの部分でございますけれども、1,000円引き上げた場合でございますが、納税義務者は32万人として計算しておりまして、江戸川区としましては、1億6,000万円の増でして、年間予定しております。都区を合わせて3億2,000万円を見込んでおるところでございます。  あと、退職所得の税額控除の部分ですが、大体1,800人程度で3,400万円程度の増収を見込んでおります。  たばこ税でございますが、これは課税本数としましては10億円を想定しております。6億2,000万円の増を見込んでおります。たばこ税につきましては、今後、喫煙率の低下などもあって、もうちょっと下がる可能性がございますが、一応そういう影響を受けるんではないかというふうに考えております。 ○渡部正明 委員長 ありがとうございます。  特に御質問がなければ、執行部報告を終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 次に、何か他にございませんでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○渡部正明 委員長 それでは、次回の委員会は、年が明けました1月20日(金)、午前10時より予定をしております。年内最後の委員会ですので、御あいさつをいたします。  なかなか行き届かない運営で皆さんに御迷惑をおかけいたしましたけども、この厳しい年でありましたけども、つつがなく総務委員会を進めてくることができました。正副をあわせ、皆さんに感謝をし、また来年の審議が、また円滑に進むこと、また来年が江戸川区を含め、よい年になりますように心から祈念を申し上げ、皆さんに年末の御あいさつとさせていただきます。本当に今年1年ありがとうございました。  以上で、本日の総務委員会を閉会します。執行部皆さんも御苦労さまでした。ありがとうございました。                      (午前11時00分 閉会)...