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  1. 足立区議会 2020-04-23
    令和 2年 4月23日区民委員会−04月23日-01号


    取得元: 足立区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-16
    令和 2年 4月23日区民委員会−04月23日-01号令和 2年 4月23日区民委員会       午後1時31分開会 ○いいくら昭二 委員長  ただいまより区民委員会を開始いたします。 ○いいくら昭二 委員長  最初に、記録署名員を私から2名指名いたします。  高山委員山中委員、よろしくお願いします。 ○いいくら昭二 委員長  次に、議案の審査に移ります。  (1)第63号議案 足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例単独議題といたします。  執行機関説明を求めます。 ◎区民部長 それでは、区民委員会議案説明資料区民部をお開けいただきたいと思います。  今回、国民健康保険に新たに新型コロナウイルス感染者あるいはその疑いのある方に傷病手当金、こういったものを支給しようということでございます。  支給期間でございます。除算期間は3日ございますが、それを除いた労務に就くことを予定していた日ということになっております。  それから、支給額です。これは、直近の継続した3カ月間の給与等収入合計額就労日数で除した金額の3分の2に日数を乗じた額となってございます。  傷病手当金給与等との調整ということで表を作ってきたのですが、給与支払いが全額あって給与手当額より多ければ、給与が多いですから手当金は出ません。ただ、傷病手当金の支払があっても傷病手当金が少なかった場合は、その差額について支給しようと、こういう形になっております。全然給与支払いがなければ、それは当然、全額支給という形になっております。
     また、給与支給を受けるはずであった方が給与を受けられず、傷病手当金をもらった場合、雇用主からその分については私どものほうに徴収をさせていただくと、そのような大きな内容になっております。 ○いいくら昭二 委員長  それでは質疑に入ります。  何か質疑ありますか。 ◆山中ちえ子 委員  今回、対象者新型コロナウイルス感染症感染した人、又は発熱等症状があり感染症の疑われる者と、濃厚接触者は除くと書いてあるんですけれども、これだけで線引きが明らかに分かるという内容ではないんですけれども、結局、自宅待機をしなくてはならないという濃厚接触者もいるでしょうし、症状がなくても感染している人もいるし、症状があっても感染していない人もいると、そういういろいろなタイプがいて自宅待機を強いられる方もいらっしゃると。  そういう人にも、もしかして仕事ができない状況にさせられるという点では同じですから、そういったところで対象者にしていくというところもどうなのかと、あと、何人対象にしようとしているというところから、バランスも考えながらどうお考えなのか、その点。 ◎国民健康保険課長 濃厚接触者等対象外となっている理由につきましては、傷病手当金というものは、本来、疾病や傷病に起因するものに支給するというのが制度の趣旨でございます。したがいまして、濃厚接触者というのは発症していないため対象とはなりません。  しかしながら、その後、新型コロナウイルス感染症等になれば、これは当然対象となるという制度の仕組みになってございます。 ◆山中ちえ子 委員  そしたら、感染が疑われる者というのは、その延長線上に感染したという診断があればということですね。 ◎国民健康保険課長 感染が疑われる者の定義というのがございまして、発熱等症状があり、3日以上経過して労務に服することができない者という形になってございます。 ◆山中ちえ子 委員  そしたら、陽性にならなかったとか、PCR検査対象にならなかったという人も、しっかりとこういった中に入れていっていただきたいなと思うんですけれども、これ、何人を想定しての予算になっているんですか。 ◎国民健康保険課長 1,000人強を想定してございます。 ◆山中ちえ子 委員  国民健康保険給与等を受けている被保険者というのは、全体から多分4割程度か、どのぐらいの程度か、もともとの対象者人数と、そこでこういった方に絞られるといった点で1,000人というところで言えば、広く対象にしていくといったおつもりでもあるのかなと思われますけれども、どうでしょうか。 ◎国民健康保険課長 こちら概数で想定した人数でございますが、給与所得者が約6万人弱程度でございます。そのうちの1,000人程度という形で想定している状態でございます。 ◆山中ちえ子 委員  こういった人数を見ますと、区の対応する許容範囲というのが決して狭くないんだなというところが伺えます。それで、やっぱりこう提起したけれども、その提起にはどう考えたらいいのかなという方もたくさんいらっしゃると思うので、対応に是非、事務的にならずに、寄り添って対応していただきたいと思いますけれども、そういう体制も作っていただきたいと思います。そういった準備もよろしくお願いします。 ○いいくら昭二 委員長  要望でよろしいですか。 ◆山中ちえ子 委員  できていますか。 ◎国民健康保険課長 しっかり個別の事情をお伺いしながら対応してまいりたいと考えております。 ◆岡安たかし 委員  2点、質問させてもらいます。  1点目は、今のに絡むんですけれども、私がネットで調べたら、これはあくまでも感染した人、陽性者対象だと理解したんですが、今の答弁ですと、感染していなくても、陽性でなくても、この対象になるということでもいいんですか。 ◎国民健康保険課長 こちら、条例案、いわゆる国の通知におきましては、疑いがある者というのも対象になっている状況でございます。 ◆岡安たかし 委員  ですから、陰性でもいいということですね。 ◎国民健康保険課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆岡安たかし 委員  そうすると、これ自己申告の中で、例えばインフルエンザだった、あるいはひどい風邪だった、それでももらえちゃうということになるんですけれども、その辺はどうやって線引きするんですか。 ◎国民健康保険課長 まず、その場合、医師の診断というのがあるまでの間が疑いがある者、それ以降、確定診断が出たら、その確定診断が出た者という線引きをしているという形で運用してまいりたいと考えております。 ◆岡安たかし 委員  意味分かんないんですけれども、確定診断で、だから陰性でもいいということであれば、その疑いがある、熱があってちょっとだるい、行けない、それでももらえちゃうということでいいんですね。 ◎国民健康保険課長 一定の定義がございますが、陰性診断が出るまでの間、疑いがある者と推定して支給するという形でございます。 ◆岡安たかし 委員  そうすると、疑いのある期間はもらえて、陰性が出た時点でもらえなくなると、そういうことなんですか。 ◎国民健康保険課長 岡安委員、ご発言のとおりでございます。 ◆岡安たかし 委員  ちょっと何か違和感のある制度ですけれども、もう1点は、例えば軽症者がホテルに行きましたと、2週間、陰性が2回出て、自宅に帰って仕事もいいですよと、公的には、そうなった場合、でも会社のほうから、あと2週間家にいてくれと、この場合というのは、その家にいる2週間も会社が来ないでくれと言って給料が払われないという場合も、この手当対象期間になるのか、あるいはこの2ページにあるオに該当するのか、この辺を教えてください。 ◎国民健康保険課長 まず、1点目でございますが、陰性反応確定診断が出た後、会社側都合で出勤を止めている場合、こちら支給対象とはなりません。こちら厚生労働省傷病手当金のQ&Aにそのような回答が記載されているという状況でございます。 ◆岡安たかし 委員  陰性になった段階でもらえないということなんですか。 ◎国民健康保険課長 ご発言のとおりでございます。 ○いいくら昭二 委員長  よろしいですか。  他に質疑なしと認めます。  それでは、各会派からの意見を求めます。 ◆長澤こうすけ 委員  可決です。 ◆岡安たかし 委員  可決でお願いします。 ◆山中ちえ子 委員  今の議論の中で、やっぱり分かりにくいといったところが浮き彫りになっております。  それで、会社側都合で、じゃあ2週間もっと休んでくれと言った場合は対象にならないとか、それも事前に対象者に分かっていれば、会社と、そういうことで傷病手当金が出ませんのでお願いしますとか交渉ができる基になると思うんです。その基になる情報というか、分かりにくい内容であるのもそうですけれども、ご本人にしっかりと伝わるようにしていただきたいと思います。  これは是非、大きく、広く、しっかりやっていっていただきたいと思いますので、可決でお願いします。 ◆中島こういちろう 委員  可決でお願いします。 ○いいくら昭二 委員長  これより採決をいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ありませんか。       [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○いいくら昭二 委員長  ご異議ないと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ○いいくら昭二 委員長  次に、その他に移ります。  何かありますか。       [「なし」と呼ぶ者あり] ○いいくら昭二 委員長  以上で区民委員会閉会いたします。       午後1時41分閉会...