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  1. 板橋区議会 2024-05-15
    令和6年5月15日企画総務委員会-05月15日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    令和6年5月15日企画総務委員会-05月15日-01号令和6年5月15日企画総務委員会  企 画 総 務 委 員 会 記 録 開会年月日  令和6年5月15日(水) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午前11時30分 開会場所   第2委員会室 議題     別紙運営次第のとおり 出席委員  委員長      川 口 雅 敏      副委員長     さかまき常 行  委員       木 田 おりべ      委員       小 柳 しげる  委員       大 森   大      委員       山 田たかゆき  委員       竹 内   愛      委員       佐々木としたか  委員       し ば 佳代子      委員       おなだか  勝 説明のため出席した者  総務部長     田 中 光 輝      契約管財課長   齋 藤   栄  男女社会参画課長 町 屋   聖
    事務局職員  事務局長     五十嵐   登      書記       外 立 龍太郎               企画総務委員会運営次第 1 開会宣告 2 理事者あいさつ 3 署名委員の指名 4 所管事項調査  (1)報告事項     板橋区が発注する契約に係る労働環境確認について(3頁)  (2)所管事項に関する調査     男女平等推進センターにおけるDV相談及びDV防止被害者支援のあり方について                                          (11頁) 5 閉会宣告委員長   本日この委員会で最後の委員会になります。楽しく終われるようにお願いをいたします。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎総務部長   今お話にありましたとおり、本日は、現在の委員構成では最後の企画総務委員会となります。この1年間、様々な案件につきましてご審議をいただきまして誠にありがとうございました。本日は報告事項1件、所管事項に関する調査1件、いずれも総務部に関する事項となってございます。簡潔明瞭な説明答弁に努めてまいりますので、ご調査のほどよろしくお願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員をご指名いたします。  山田たかゆき委員、おなだか勝委員、以上お二人にお願いをいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、所管事項調査を行います。  理事者の皆様におかれましては、報告事項の背景、意図、狙いなど、ポイントを絞って、簡潔にご説明くださいますようお願いを申し上げます。  初めに、報告事項板橋区が発注する契約に係る労働環境確認についてを議題といたします。  本件について、理事者より簡潔に説明お願いいたします。 ◎契約管財課長   本件につきましては、令和5年度に要綱を制定いたしまして、1年間にわたり労働環境確認につきましてチェックシートを収集したものについての最終の報告になります。昨年度の11月の本委員会におきまして、途中経過につきまして一部質疑をさせていただいたところでございますが、今回、年度末までの集計がまとまりましたので、報告に当たるものでございます。なお、大変申し訳ございません。資料の訂正をお願いしたいと思います。項番2、令和5年度集計結果のところ、工事全体が81件となってございますが、内訳を確かめますと80件にしかなりません。原因は、土木のところが29件となってございますが、こちらが30件が正しゅうございます。訂正のほどよろしくお願いいたします。基本的にこちらにつきましては、区契約管財課が発注いたします予定価格が3,000万以上の工事請負契約予定価格1,000万以上の委託契約につきまして、業者さんのご協力をいただきましてチェックリスト提出をいただき、本集計に至ったというものでございます。誠に簡単な説明でございますが、所管の説明は以上でございます。 ○委員長   本件について質疑のある方は挙手を願います。 ◆木田おりべ   この労働環境の件ですけれども、まず労働環境チェックシート、これの区側が想定する意義をお示しください。 ◎契約管財課長   区のほうでは、労働環境チェックシートを開始しました内容につきましては、基本的に板橋区内での事業者で働きます労働者方々労働環境について、まずは把握をしなければいけないということを考えてございます。その上で、今回、賃金について主に報告をしているところでございますが、このようなことにつきまして事業者方々とやり取りすることにより、こちらの設計労務単価に対する理解ですとか、労働三法に対するご理解を進めていただき、適正な環境を確保することにつながると考えて実施しているものでございます。 ◆木田おりべ   この労働環境チェックシートの内容を区側が精査するタイミングはいつなのかお示しください。 ◎契約管財課長   基本的に契約が締結になりますと、私どものほうから契約書の取り交わしを業者にお願いしてございます。その際にチェックシート提出お願いいたしまして、チェックシートをその後提出していただくという流れになってございます。 ◆木田おりべ   確認ですけれども契約後にこれを提出していただくということでしょうか。 ◎契約管財課長   契約を締結した後でないとこちらのほうの提出は、基本お支払いした金額についてお聞きする部分がございますので、契約があった後での提出という形になってございます。 ◆木田おりべ   労働環境チェックシートの中で就業規則というところがあると思うんですが、就業規則を作成していますか、またその内容は法令に準じていますかとか、労働時間、時間外及び休日の労働については、従業員労働時間は適正ですか、またそれを適正に把握し記録していますかというところで、それぞれ「はい」と「いいえ」があるんですけれども、例えば、業者のほうがこの「いいえ」にチェックしていた場合、これの区側の取扱いはどのようになりますか、お示しください。 ◎契約管財課長   基本的に「いいえ」にチェックしている場合には、その中身について事業者の方からご説明をいただいてございます。そして、その説明をした内容について、36協定のことなどが一番分かりやすいと思うんですが、基本的に家族従業者の場合には協定をする必要がございませんので、本来であれば「いいえ」に当たらないという形になりますし、もしそれでも協定を取り結ぶということをお返事いただいた場合には、速やかに協定を取り結んでいただきたいということでご指導する形になってございます。 ◆小柳しげる   まずなんですけれども工事請負契約のところで、労務単価支払賃金の比率がありますけれども、この交通誘導員というところがここだけ多いのは一体どういうことになるのでしょうか。 ◎契約管財課長   こちらにつきましては、事業者から提出されました金額をそのまま集計してございます。金額の高い理由につきましては、記録、アンケートの中身に含まれてございませんので、実態としては、私どもでは把握をしていないという形でございます。想像でものを申し上げてはいけないかと思いますが、基本的に交通誘導員につきましては、警備業法にある業者のほうに委託をするという状態が通常の契約でもありますので、そちらのほうに委託した結果、高くなったんではないかと私どものほうでは推計しているところでございます。 ◆小柳しげる   ほかの職種ですとかなり低く、この単価に係っての乖離があるというか、低くなっていますし、この裏側の3の区の評価のほうでも、実際に公共工事設計労務単価から乖離が見られるということなんですけれども、これはどういったことでなってしまったのかとお考えですか。 ◎契約管財課長   基本的に私どものほうにつきましては、賃金は民間の中のことでございますので、その労使契約の中で定めることと考えてございますので、文字どおり、原因は雇用関係契約に基づいて乖離が発生していると考えてございます。 ◆小柳しげる   こちら確実に最低賃金は上回っているということですよね。労働環境チェックシートにもきちんと最低賃金というところで、最低に払われる賃金単価ということがあって、それはきちんと最低賃金より上回っているということでよろしいですよね。 ◎契約管財課長   最低賃金につきましては、必ず上回っていることを確認させていただいてございます。 ◆小柳しげる   業務委託契約というところなんですけれども、これは建物清掃人的警備、受付、用務などの人件費の経費の大半ということなんですけれども、全従業員数とあるんですが、それはこの業務に携わっている従業員だけでなくて、ほかに総務とか人事とかをやっているような方々含めての全従業員ということになりますか。 ◎契約管財課長   基本的に受託契約の場合には、板橋区の契約を履行していただける職員数もお伺いしていますが、ここで聞いております全従業員といいますのは、その企業全体の正規職員数をお伺いしたものでございます。 ◆小柳しげる   そうすると、この業務に携わっている従業員だけ抜き出して調査はできないのでしょうか。 ◎契約管財課長   本件報告の中では、そちらについてお話をできていないんですが、基本的には、本件のみに従事をしている職員についてもご報告をいただいてございます。 ◆小柳しげる   こちらのほう、正社員パートアルバイトとあるんですが、ここで示されている最低賃金時給平均とありますが、これはどちらの雇用形態も平均してという金額になりますか。 ◎契約管財課長   労働環境チェックシートで私どもの誘導になってしまっているんだとは思いますが、基本的には、その事業者の受給している契約の中で一番低い賃金のものについてご報告をいただきたいとお願いをしてございます。そうなりますと、正社員アルバイトさん、パートさんを比べますと、アルバイトさんのほうをお答えしていただいているのかなと考えているところでございます。 ◆小柳しげる   ただ、同一労働同一賃金という原則から考えれば、きちんと同じ業務に就いている人が同じ賃金や、同じ対応をされているということも確認する必要があるかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 ◎契約管財課長   板橋区で考えてございますのは、やり取りを事業者の方とさせていただきまして、そういった同一労働同一賃金考え方ですとか、設計労務単価考え方、金額、それから労働三法を守っていただくことの重要性について、まずはそこをご理解いただきたいと考えてございます。それ以外の集計につきましては、やはり事業者さんのお手間になることも考えてございますので、まずは今のチェックシートの中での集計をし、今後の経過を見ていきたいと考えてございます。 ◆小柳しげる   裏面の3の区の評価になりますが、労働三法労働基準法労働安全衛生法最低賃金法、その他関係法令を遵守しており、特に指摘する事例は見当たらなかったということですが、表面で見られるのは、やはり最低賃金法に抵触していないかというところだと思うんですけれども、例えばこのほかの法についてどういったチェックを行われているかをお示しいただけますか。 ◎契約管財課長   労働環境チェックシートの中身につきまして、そのアンケートの中で基本的には、就業規則に関わること、それから労働時間、それから休日の労働に関すること、安全衛生に関すること、最後が賃金それから保険加入法定帳簿等整備状況等についてお伺いをするという形になってございますので、まずは事業者方々とやり取りし、最低限のことではございますが、こちらについて整備をされ、環境が整っていることを確認しているという状況でございます。 ◆小柳しげる   労働環境チェックシートの項目なんですけれども労働時間、時間外労働とか、そういったところで36協定の運用を含め、労使協定は適正ですか、安全衛生に関しては、本事業の業種と規模に応じた安全衛生管理体制を整備していますかという、こういった問いがあるんですが、なかなかこれ、「はい」とか「いいえ」とかそういったレベルのものではないと思うんですよね。これだけで答えたら大抵「はい」と答えてしまうであろう問いだと思うんです。このあたりの設問に対し、もうちょっと、きちんと網がかかるようにといいますか、チェックができるような改善はできないんでしょうか。 ◎契約管財課長   ご指摘につきましては、私どももそう考えるところが多少あるかと考えてございます。基本的にチェックシートを導入した際には、まず簡便であること、簡単であること、事業者さんのほうにご迷惑をあまりおかけしないというところで作成をしてございますので、比較的答えやすいような設問になってございます。委員ご質問のとおり、これでは詳細が把握できないし、「はい」になってしまうんでないかというご意見につきましては、ほかでもいただいてございますので、こちらのほうの中身については、チェックシートを続けていく中で少し検討し、研究をしていきたいと考えてございます。 ◆小柳しげる   この区の評価の最後のところなんですけれども工事の元請事業者従業員数は平均10人程度であり、協力会社や一人親方の現場作業労働環境については、この要綱では対応できないとありますが、ただこういった働く人たち労働環境もきちんと整備、確保していく必要があるかと思います。この要綱では対応できないということでは、やはりよくないなと思いまして、これを改善させるためにはどうしていったらいいんでしょうか。 ◎契約管財課長   基本的に労働者賃金につきましては、それぞれの事業者とそれから労働者の間での契約雇用形態等について決められるものと考えてございます。そういった意味においては、区の現状として、強制力を持って何らかの形で確保しなければいけないということについては考えていないところでございます。ただ、要綱をお読みいただければご理解いただけると思うんですが、私どものほうとしましては、基本的には、この要綱に抵触するようなこと、それからご協力いただけない場合については、契約の停止ですとか、指名停止をするというようなことについてもこちらに述べてございますので、あまりにも悪質な場合については、そちらのほうの手段を取り、まずはチェックリストのほうの提出を確保し、その中身についてご理解をいただくということに努めていきたいと考えているところでございます。 ◆小柳しげる   もちろんこの労働環境労働者の権利を守るということは、管轄としては労働基準監督署だと思うんですよ。ただ、区が委託発注する工事請負契約業務委託契約、こういったものについて、違反があったり、甚だしくこの方法から離れているようなところは、今課長がおっしゃったような対応をされるのが望ましいかと思います。そういったところできちんと労働環境チェックシートをさらに充実させていただくということを要望いたします。 ◆竹内愛   小柳委員からもお話があったんですが、労働環境チェックするということなので、誰の労働環境チェックするのかという対象をまず明確にご説明いただきたいんですが、お願いします。 ◎契約管財課長 
     こちらにつきましては、基本的には、委託工事請負双方とも会社正社員、それから雇用している職員、また下請等を含むという形になってございますので、協力をしていただける団体の中で、分かる範囲で最低限賃金についてご報告いただくという形になってございます。 ◆竹内愛   そうすると、先ほど交通誘導員さん、派遣とか委託の場合、実態がよく分からないというお話ですとか、区の評価で挙げられている下請や一人親方の現場作業労働環境については、要綱では対応できないということと矛盾するのかなと思うんですが、対象と実際にやっているところについての差みたいなものがあるんであれば、そこはちゃんと説明が必要かなと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎契約管財課長   要綱で対応できないということにつきましては、基本的には強制力がないということをご説明したいというところでご理解いただければと思います。なぜ、ここのところについて差があるのかということでございますが、基本的には、一生懸命皆さん関連会社ですとか下請方々、お調べいただいて書いていただけていますが、中にはそういったことについては他の会社のことなので報告できませんということで、お書きいただいたチェックリスト報告もございます。そういった意味で、やはり踏み込めないところが元請の業者さんにもあるんだなと理解をしてございますので、乖離が発生している、徹底をしていないと言われることの意味であればそういったところがありますので、設定をしていないところでございます。 ◆竹内愛   労働環境チェックシートを見ると、契約件名、そして受注者となっていて、全従業員数本件業務従事者数ということで正社員パートアルバイトかというふうに記述するようになっているんですが、今のお話だと、下請さんの分も出してくださいと指示されているということなんですが、このチェックシートを見る限り、下請さんの分を記述するところがないんですね。これを元請の会社さんに提出お願いしますといったときに、下請さんにこのチェックシートをプリントして、あなたのところも出してくださいねと指導をしているのか、それとも元請さんが聞き取りをして、こちらに元請の職員として記述をするということになっているのか、その辺についてはいかがでしょうか。 ◎契約管財課長   まず、こちらの社員数調査の目的でございますが、基本的に板橋区で工事請負が3,000万以上、それから委託料が1,000万以上の受託をしている企業の規模について知りたいというところが主なところでございます。報告の中でも書いてございますが、大体、工事請負で3,000万以上のところであっても、10人以下とか10人プラスアルファの従業員さんで企業を運営していらっしゃるということを把握したいというところがまず1点でございました。その意味において、こちらについては下請ですとか、その関連会社の人数は含まれていないとご理解をいただければと思います。 ◆竹内愛   ですと、そもそもこのチェックシートでは、下請さんで働く労働者環境までは把握できないということになると思うんですね。しかしながら先ほどの説明だと従事する全ての方が対象ということなので、派遣ですとか委託事業者、また下請方々についてもきちんと労働環境チェックシートを出していただくということが必要だと思うんですね。なので、やり方としては、元請さんに自分の会社の状況をチェックシートとしてまず出していただくのと併せて、下請さんにもこのチェックシートを書いてもらって、その仕事、その職場で公務労働従事をされている方々労働賃金チェックシートを出していただくと。そうすれば、この一つの公共事業で元請さんのチェックシート下請さんのチェックシートというのを区として確認をできるということになると思うので、そこまでやらないと、元請さんに全部お願いします、そちらのやり方で結構です、努力してくださいというだけでは、全ての労働者労働環境チェックシートというのはならないのかなと思うんで、ぜひそれは改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。 ◎契約管財課長   この労働環境チェックシートを導入するに当たりましても、本委員会の中で議論をしていただいたのがまず1点目。2点目としましては、協力いただきます事業者方々にも説明を尽くしまして、その中でご協力をいただく企業と、それから条件を整えてきたということでございます。そういった手順を踏んでこちらのほうにたどり着いたというふうにご理解をまずいただきたい。3点目としましては、私どものほうのチェックリスト、こちらのほうの提出を求めるという区の制度でございますが、毎年8月に事業者方々意見交換会をしてございまして、その中でお話をさせていただいて、やはりお手間になるということもございますので、そこのところについてはちゃんと合意をしていただいて、機運を盛り上げていって、その中でチェックシートの改善ですとか、変更というのに取り組んでいきたいと考えてございます。 ◆竹内愛   現場の事業所さんのお話を聞いていただくというのが必要だと思うんですけれども、併せて、現場で従事をされている労働者方々や団体の方々にぜひお話を聞いていただきたいと思うんですね。区としては、この要綱だとさらにそこから踏み込んで、本当にそうなのかという調査までできないと言われていると思うんですね。なので、報告があったことでしか評価できないんだとすると、実態が本当にそうなっているのかということまで確認ができないので、現場で働く方々が実際にちゃんと賃金が受け取れているのかとか、そごがないのか。それを明らかにさせるためには、どういう確認が必要なのか、項目が必要なのかということをやはり双方聞いていただいて、ぜひ今後の改善につなげていただきたいと思いますが、働く皆さんの声を聞いていただきたいということについてはいかがでしょうか。 ◎契約管財課長   先ほど、事業者方々とは意見交換をしますとさせていただいたんですが、年度末ですとか年末、それから年明けぐらいに労働者のサイドの方々との意見交換ですとか、要請という形で私も出席を許されております。その会の中で、せっかくチェックリスト集計がまとまりましたので、この話については、私どものほうもさせていただきたいと思ってございます。その上でお話をさせていただければ、当然ご意見、それからこうしてほしい、ああしてほしいというお話が出てくると思いますので、それも踏まえて、先ほどの事業者さんとの意見交換会、その意見も併せて、チェックシートについては改善ですとか、内容の変更について研究をしていきたいと考えてございます。 ◆竹内愛   ぜひお願いいたします。今回、報告いただいている結果の業務委託契約対象件数が25件ということなんですが、これは調査対象、範囲、この(1)、(2)に関わる件数ということでよろしいんでしょうか。 ◎契約管財課長   ご指摘のとおりでございます。基本的には、先ほども説明しましたが、区の契約管財課のほうで契約を締結いたします3,000万以上の工事請負契約委託につきましては、1,000万以上の委託契約という形になってございます。 ◆竹内愛   先日、閉会中の4月の委員会のときに、指定管理者制度の運用を見直す改定の報告があったときに、指定管理者制度契約のときにもこの労働環境チェックシート提出していただいていますということで、改めて運用についても記述をしましたという報告があったんですが、今回、指定管理について報告に上がっていないのは何か理由があるんでしょうか。 ◎契約管財課長   要綱の定めの中で、契約管財課契約をしております委託契約という形で調査をしてございますので、その上で指定管理につきましては、主管課のほうで契約をしている案件でございますので、計上していないということでございます。 ◆竹内愛   今後については、同じ契約管財課さんで作成をした労働環境チェックシートを使って調査をされるので、やはり全体で、全ての契約指定管理、特段、指定管理についてもきちんとまとめて報告をいただけるといいなと思うので、ぜひ所管課さんと調整をして、今後の報告については、一体で報告していただけるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。 ◎契約管財課長   委員ご指摘のとおり、そもそも指定管理者制度については、こちらのチェックシートを一緒に導入していただきたいと依頼をしましたのは契約管財課でございますので、今回の報告で漏れてしまったことについては、大変申し訳ございませんでした。今後につきましては、所管のほうに確認をいたしまして、参考といたしまして、指定管理の状況についてもご報告をさせていただきたいと考えてございます。 ◆しば佳代子   協力会社とまた一人親方の件なんですけれども、今の質疑の中で、年末年始の集まりに区が出席をしているというお話だったので、努力はされていると思うんですけれども、例えばこの方々が困ったときは、直接区に相談をする部署というのはあるんでしょうか。 ◎契約管財課長   基本的に区の契約に関することにつきましては、私どものほうでお話を伺ってございます。その上で、契約の中身そのものは事業者さんと直接ということになります。基本的に区のほうでは、労働者の方の相談を受けるという所管はないんですが、この労働環境チェックシートにつきましては、その中身について発覚するとすれば、労働者の方からこのような事例があるんだけれどもというご相談をする形になってございますので、そういった意味もありまして、区の契約管財課では、労働者の方からお話を伺った場合には、真摯にお話を伺って、ここの要綱の中にも、所定の機関のほうに通告をすると書いてございますので、労働基準監督署ですか、そちらのほうにご報告をするという、相談を伺って、そういった手続につなげていく仕切りになってございます。 ◆しば佳代子   法律を犯しているというか、そうなりますと国になると思いますので、そういう機関に相談をすると思うんですけれども、区としてそういう電話番号というんですかね、コールセンターというか、きちんとした案内というのは、ここに電話をしてくださいというのは何かされているんでしょうか。 ◎契約管財課長   区全体については、私のほうでも正確なお答えができない状況なんですが、契約管財課では、労働環境についてのホームページ上でこちらのほうにご相談くださいという形での周知はしていない状況でございます。 ◆しば佳代子   直接声を聞いていただきたいということで、困ったときにぜひ区が主導して解決に導いていただきたいと思いますので、そういう方向でもお願いしたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 ◎契約管財課長   シートの問合せのところについて、ホームページの表示ですとか、そこの説明の仕方について工夫をさせていただきたいと考えてございます。 ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、所管事項に関する調査を行います。  男女平等推進センターにおけるDV相談及びDV防止被害者支援のあり方についてを議題といたします。  本件について、理事者より簡潔に説明お願いします。 ◎男女社会参画課長   男女平等推進センターにおけるDV相談及びDV防止被害者支援のあり方につきまして、資料に沿ってご説明させていただきます。まず、項番1、DV相談の現状でございます。初めに、(1)の相談の受付体制でございます。こちら、DV相談につきましては、大きく分けて3つございます。1つ目は電話・面談によります総合相談、2つ目はチャットによります総合相談、3つ目は電話・面談によります専門カウンセラーがより専門的な相談、カウンセリングを行うDV専門相談となります。受付曜日と時間につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。次に、(2)の相談受付件数でございます。直近3年分を記載してございます。相談件数を見ますと、令和3年度から4年度は減少しているところでございますけれども、4年度から5年度は増加している現状となっております。相談件数につきましては、相談数が減っているというだけで、DVで困っている方が減少しているわけではなく、相談ツールやDV被害の認識不足から相談へつながっていないと考えられることや、逆に相談が増えた場合については、相談につながったとも捉えられるため、令和4年度から5年度の増加については、チャット相談を令和4年から実施したところであるんですけれども、こちらが一定定着したことが一つ要因ではないかと考えているところでございます。続きまして、裏面に行きまして、項番2の被害者支援のための連絡会の内容でございます。こちらは大きく分けて外部連絡会と内部連絡会の2つとなります。まず、(1)DV担当者連絡会でございます。こちらはいわゆる外部連絡会となります。構成としては、区からは男女社会参画課をはじめ、各福祉課と子ども家庭総合支援センターなどとなってございます。関係機関としては、区内の各警察署、社会福祉法人、これ具体で例えますと、母子生活支援施設の関係者などとなってございます。議題としては、各機関の取組状況や必要な情報共有を年1回程度実施しているところでございます。(2)DV被害者支援のための関係各課の担当者連絡会でございます。こちらはいわゆる内部会議に当たります。構成は、当課や各福祉課、子ども家庭総合支援センターをはじめ、記載の各課などとなってございます。記載のとおり、窓口職場であったりとか、実際に区民の方と接する業務を担っている部署と連携をしているところでございます。議題といたしましては、近年だと被害者情報保有状況の確認被害者支援の手続案内資料の検討などをこちらも年1回程度、近年は書面にて実施しているところでございます。最後に、項番3、課題でございます。まず、(1)相談窓口の周知及び相談体制の拡充についてでございます。区が令和元年度に実施いたしました男女平等に関する意識・実態調査では、DV被害者の4割以上がどこにも相談しなかったことを踏まえまして、相談窓口の周知強化と相談体制の拡充について、引き続き検討が必要であると考えてございます。区といたしましては、このような現状を受けまして、先ほどもご紹介しましたが、令和4年7月にチャットによる相談を開始したところでございます。これによって、誰もが気軽に相談できるようになったことに加えまして、相談方法の選択肢を増やし、心理的不安を取り除くことができたのではないかと考えているところでございます。最後に、(2)関係各課・機関との連携強化についてでございます。こちらは関係法令の趣旨も踏まえまして、DV被害者支援のために、庁内関係課や外部の関係機関との連携を今よりも一層強化していく必要があると考えているところでございます。区といたしましては、現状開催しております各種連絡会、こちらを最大限活用して、引き続き連携強化を図っていきたいと考えているところでございます。雑駁ではございますが、説明は以上となります。 ○委員長   本件について質疑のある方は挙手を願います。 ◆木田おりべ   まず、項番1に関しまして、総合相談とDV専門相談の違い、先ほどちらっとお述べになりましたけれども、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。 ◎男女社会参画課長   総合相談は、いわゆる必要な助言と関係機関の案内、いわゆる心のサポートというところで、心の整理を行うというところが中心となっておりまして、この専門相談につきましては、専門の相談員が被害者の状況に応じて助言、アドバイス、時には精神的にかなり苦しんでいる方もいらっしゃるので、そういったカウンセリングに加えて、公的支援を受けるための援助というのを行ってございます。なお、双方の窓口において緊急性がある場合については、警察、福祉事務所と連携して支援を進めるというところが共通してございます。 ◆木田おりべ   この総合相談とDV専門相談のそれぞれの人員体制、あるいは保有資格などがあればお示しください。 ◎男女社会参画課長   人員は、各ポストで電話については2名から3名です。資格につきましては、総合相談につきましては、相談員とかカウンセリング経験のある方で、いわゆる産業カウンセラー等の資格を持った方になります。DV専門相談につきましては、より心のケアというところが必要になりますので、そういった資格に加えまして、公認心理師であったりとか、臨床心理士の資格を有する相談員の方を配置しているところでございます。 ◆木田おりべ   あと、先ほどありましたが、項番2の(2)のDV被害者支援のための関係各課担当者連絡会については、近年は書面開催というところですが、この書面開催にしている理由をお示しください。 ◎男女社会参画課長   こちらにつきましては、近年ではコロナ禍であったというところと、いわゆる業務の効率化という観点から、議題だとかを考慮いたしまして、書面で実施したという経緯でございます。書面で提示して意見シートというのをつくって、各課から意見をもらったところなんですけれども、こちらについてもやはり書面ということではなくて、議題に応じて、対面が必要があれば実施していくという考えがございますので、必要に応じて書面、対面、両方活用しながら実施していきたいという考えでございます。 ◆木田おりべ   あと、項番3の課題についてですが、先ほどちらっと方策についても述べられましたけれども、今後の具体的な課題解決のための方策、これは必要かと思うんですけれども、例えば相談窓口の周知強化とか相談体制の拡充とか、あと関係各課、機関との連携強化、そういったところはあると思うんですけれども、具体的に考えられているところがあればお示しいただきたいんです。こういったことって、全然遠慮って必要ないと思っていまして、例えば転入届を出してこられた方にDV被害者への手続案内資料をお渡しするとか、そういったところって必要かなとは思うんですが、そういったところ、具体的な方策があると思うんですが、それがあればお示しください。 ◎男女社会参画課長   一つ相談というところでは、やはり自身で声を上げる、今度は被害者に相談の選択肢を用意して、早い段階で相談窓口を利用してもらって、適切に支援へつなげていくというのが非常に重要でございます。こちらにつきましては、周知のほうを引き続き強化して、あらゆる手段を使って実施していきたいと考えてございます。あと、近年ですとやはり先ほどもご紹介しましたが、受けている事象をDVとして認識していないという事象もありますので、若年層に対する教育、啓発も重要だと考えてございます。こちら、今だと中学校に対して、ちょっと配偶者のDVとは違いますが、デートDVの講座をやってございます。そちらのほうで若年層から一定意識の向上というのを図っていきたいと思っているところでございます。こちら、連携体制の強化というところなんですけれども、こちらについては、やはり庁内庁外問わず、しっかりコミュニケーションを取っていくというところは重要でございますので、ただ集まるだけということではなくて、議論する内容というのもタイムリーな話題などを含めて、方策を引き続き最大限活用していきたいというふうに考えてございます。 ◆小柳しげる   先ほど、木田委員のほうから体制や人数についてのご質問があって、お答えいただいて、そして資格のほうもお答えいただいたと思うんですが、この働いている方は区の正規の職員ということになるんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちらの相談員につきましては、委託で実施しているところでございます。 ◆小柳しげる   こちらのほう、例えば相談について何かマニュアルとかそういったようなものというのは、区として用意しているということになりますか。 ◎男女社会参画課長   マニュアルにつきましては、やはり我々のほうで用意して、それに基づいて対応をしていただいているという現状でございます。 ◆小柳しげる   委託ということなんですが、例えばこの委託は分かるんですけれども、場所としては、区の庁舎の中でやっているという考え方でいいんでしょうか。相談の電話なり、面談なり受ける場所というのは、区の庁舎の中ということでよろしいでしょうか。 ◎男女社会参画課長   相談場所につきましては、基本我々が今います保健所の5階で電話・面談相談を実施しているところでございます。チャットにつきましては、そこで行っているわけではなくて、別のところで対応しているというところでございます。 ◆小柳しげる   例えばこの相談を受けているときに、専門の資格を持っている方だし、マニュアルもあるけれども、やはり何らかのところで誰かの指示を仰ぎたい、相談したいという、相談を受けている方がそういうケースもあり得るかと思いますが、そういう場合はどうなっていますか。 ◎男女社会参画課長   いわゆる困ったときに相談というところなんですけれども、先ほども申し上げましたとおり、電話につきましても2から3ポストというところでございますので、その中には統括責任者というのがおりますので、そういった相談を受けながら、適切に対応しているというところでございます。チャットにつきましては、1名体制で行っておるんですが、やはり受けている中で困難な場合というところに関しても、別の場所でスーパーバイザーという形でアドバイザー的な方はいらっしゃいますので、もし困難な事例に当たった場合に関しては、そういったアドバイスを受けながら、適切にお答えをしていくという対応を取ってございます。 ◆小柳しげる   そうすると、何らかのときに区に対して判断を仰ぐというケースはあまりないということでいいんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   まず、相談業務につきましては、一旦はそういった形で対応してもらっているところではあるんですけれども、かなり重篤な場合、これは本当に区で対応を考えなきゃいけないという場合に関しては、件数としては、ほとんどありませんけれども、我々のほうに相談というか、判断をする場面というのも考えられるところでございます。 ◆小柳しげる   そうしますと、相談を受けている過程で、これは福祉事務所につなげなければならない、あるいは、ほかの区の窓口につなげなければならない、すぐやったほうがいい、そういったことが出てくるかと思いますが、そういった場合の対応というのはどうなっているでしょうか。 ◎男女社会参画課長   相談を受けている中で、至急にほかの機関につながなきゃいけないというところ、これは警察さんに関しては、すぐにご案内を、ご本人からの通報というのが基本になりますので、そういったことをご案内するんですが、庁内に関しても、本人の状況に応じてにはなりますが、基本はご本人から相談をいただくんですけれども、やはりせっぱ詰まったというか、緊急に必要ということであれば、その職員が福祉事務所であったりとか、例えばお子さんがいれば子ども家庭総合支援センターだったりとかあるかと思いますので、必要に応じて間に入って、そこは相談者に寄り添ってつなげていくと。ほったらかしということではなくて、一緒につきながら、必要に応じてやっているところでございます。 ◆小柳しげる   この相談時間なんですが、時間の区切りというのはあるんでしょうか。長くなってしまったら延長とか、引き続きとかということはあるんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   相談時間につきましては、ケースによって異なるところではありますけれども、初回となりますとやはり一定状況を聞かなきゃいけませんので、大体50分から1時間程度というところではございますけれども、大体1回平均しますと、30分から60分程度を目安に相談時間を設けているところでございます。なお、チャットにつきましても、チャットは文字の入力といいますか、そういった時間もありますので、大体60分から90分程度を最大でも想定しているところでございます。 ◆小柳しげる   先ほどのお話にありましたけれども、やはり万が一のときには区のほうの指示を仰がなければならないケースというのは想定できると思うんですよ。そして、何か相談の過程で福祉事務所につなげるということがあるかと思いますよね。そうすると、やはり委託ではなくて、区の職員が区の業務として責任を持ってやるという形が必要だと思うんですが、そして、相談を受けた内容を蓄積していってまたつなげていくと、そういう考え方があり得ると思うんですが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   そういった委員のご意見もあるかとは思うんですけれども、我々のノウハウを蓄積というところでもあるんですが、やはりここは民間の知見も生かして、より専門的な相談支援をしていきたいというところで我々としては考えてございますので、現状ではこの体制でやっていきたいという考えでございます。
    小柳しげる   このあたりのことは、ほかの相談業務でもそうなんですが、やはり区はきちんと区民サービスとしてやっていくということを要望したいと思います。そして、同様の相談窓口が国にも都にもあるかと思いますが、そちらとの連携はどういうふうに進められているのでしょうか。 ◎男女社会参画課長   それぞれ窓口の開館時間といいますか、受付時間がちょっと異なりますので、それぞれの役割の中で実施してございます。それぞれで受け付けた場合、やはり相談から相談というケースはなかなかないんですけれども、相談から実支援というところで、先ほども例示しました我々の組織であれば、福祉事務所だとかであれば、都の相談窓口などから直接というケースもありますし、ケースは少ないですが、より身近なところで相談ということであれば、引き継ぐこともあるというふうに想定はしていると、今現状はそういった形で取っておるところでございます。 ◆小柳しげる   裏面に行きまして、連絡会のほうなんですが、こちらのほう、関係機関相互の緊密な連携体制を取るという(1)のほう、DV担当者連絡会、警察署とか社会福祉法人が入っているところでも具体的な支援を図る。(2)の関係各課担当者連絡会、これは庁内ですよね。こちらのほうでも具体的な支援のあり方、実施について検討を進めるとあるんですが、いずれにおいても②にある議題のところで、具体的な支援につながっているようなところがなかなか見えづらいんですが、各ケースを検討しながら、具体的な支援、今現在起こっているケースとか過去のケースとか、そういうものに具体的に当たりながらこの支援をしていくとか、そういった検討というのがなされる場ではないのでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちらの会議体、委員おっしゃるように、議題といたしましては、直接関わるところの意見交換と事例共有がメインになってございますので、個別のケースに関しては、特に検証は現状行っていないところでございます。一つの庁内連絡会というところでは、結果とか実績と言えるか分からないんですけれども、こういった中では、参加の課から実際、窓口で受ける職員の能力向上のために研修という要望がありましたので、実際、福祉事務所でDV研修であったりとか、総合窓口の運営連絡会と、本庁舎の低層階、いわゆる1階から3階の窓口の連絡会はあるんですけれども、そういったところに出向いて、実際に我々のほうでDVの現状をレクチャーして、そういったところが具体的な事例としては持っているところでして、日々の業務の支援につながっているんではないかと考えているところでございます。 ◆小柳しげる   先ほどのお話にもありましたように、相談窓口から直接福祉事務所につなげるとか、そういったケースがある以上、やはりここは具体的な支援についてもっと議題として上げていくべきだと思っていますが、もちろん警察を含めてつなげていくというのも必要だと思いますが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   議題につきましては委員おっしゃるように、一堂に会するせっかくの機会だと思いますので、そういったところは毎年同じようなことをやるのではなく、議題も見直しながら、またタイムリーな話題に沿った実のある議論ができるような形で工夫は図っていきたいと考えているところでございます。 ◆小柳しげる   最後の課題のところなんですが、ここでDV被害者4割以上、これ女性の4割ということだと思うんですが、どこにも相談していなかったことを踏まえ、相談窓口の周知強化及び相談体制の拡充について検討する必要があるとあります。相談しなかった理由で一番多いのは、相談するほどのことでないと思ったからということだと思うんですよ。自分が受けているこの被害がDVなのかそうでないのかとか、そういったことの判断がしかねるとか、この程度のことは我慢できるとか、そう思った人がどんどんとんでもないことになっていって、犯罪につながってしまうとか、そういったこともあり得ると思うんですよね。なので、初動のところでいかに周知を進めるかということが重要だと思うんですけれども、具体的にこのあたりについてはどういった周知、先ほど、中学生対象のデートDVのお話がありましたけれども、やはりもっと大人とか、そのあたりにも周知を進めていかなければならないと思っていますが、そのあたりはいかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるように、いわゆる大人への周知というのは、我々としても課題として認識しているところでございます。若年層につきましては、先ほどご紹介いたしました中学生に対するというところもございますし、例えば大学であったりとか、二十歳のつどいであったりとかでも啓発の物品をお渡しして周知しているところでありますが、やはり大人というのはすごく課題として思っています。実際に今行っている周知といたしましては、当課のSNS、Instagram、X、いわゆる旧Twitterにおきまして相談の案内というのを、そんな頻繁ではないんですがご案内しているところでございます。その際に、内閣府のホームページにこれが暴力に当たりますよというところのリンクをちょっと張って、少しでも、それが全てではありませんが、そういった小さいところではありますけれども、対応を取ってございますので、よりよい方法というのは、今後研究していく必要はあるかと思いますが、現状ではそういったSNS等を活用しているというところでございます。 ◆小柳しげる   こういった周知の強化についてもやはりこの連絡会の議題として上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるように、やはり議論していく中で、やっぱりいい案というのは、これはどの会議においても可能性としてあることだとございますので、そういったものは我々としても課題として思っていることですので、今後も外部、内部問わず、議題として上げるかどうかについて検討していきたいとは思っております。 ◆大森大   相談受付体制の件で、委託業者に全部任せているというお話だったんですが、別件で板橋区では情報漏えい事件というのがあったんですけれども、虐待とかDVの被害者が誰かに相談していることを虐待の加害者にばれると、これ、多分生死の問題にも発展するようなことになりかねないんですね。要するに報復があると。そこも踏まえて、この問題というのは情報漏えいが絶対的に許されないことだと思うんですが、そこはきっちりとできているんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちら、情報管理というのは非常に重要な問題というか、事柄として我々としても認識しております。やはりこういった被害者の相談情報に関しては、厳重に管理しているというのが現状でございます。相談をしていく方の中でも、いわゆる加害者的な方が、ケースとしては少ないですけれども、探りを入れてくるというケースも他自治体、うちでも少数ではありますがそういったこともあります。そういった中でも、加害者に向けての対応というところもしっかりマニュアルのほうは整備してございますので、それに基づいて適切に対応しているところでございます。 ◆大森大   そのマニュアルって拝見させていただくことは可能なんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちらは内部の情報となりますし、万が一の漏えいというところですと、先ほどの事故も起こりかねないというところでございますので、非公開とさせていただいているところでございます。 ◆大森大   あと、裏面のDV担当者連絡会とか、内部とか外部とかおっしゃっていて、先ほど木田委員小柳委員の質問中で必要に応じてというせりふがいっぱい出てくるんですよね。救急病院ってDV被害者とか虐待の被害者が搬送されてくるケースがあるので、大体の多くの病院では、フローチャートをきっちりつくっているんですね。こういう場合は警察に連絡するとか、こういう場合はどこどこに連絡するというのが。この板橋区においては、そういったフローチャートというのはできているんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   もちろん先ほどの非公開という部分ではあるんですけれども、そういった適切に支援をするというところは、日々やっているところですので、そういったものは実際、区としてもあるという現状でございます。 ◆大森大   私、熊本県にありますこうのとりのゆりかごですか、赤ちゃんポストに視察に行かせてもらったときに、そちらの関係者の話を聞くと、自宅出産、要は自分独りで出産してああいうところに連れてくる方というのは、多くが発達障がいもしくは軽度の知的障がいもしくは精神障がいになってしまって、誰にも相談するという意欲が全くというか、知識が全くない方が最終的に困って連れてくるというケースが多々見られていまして、そういった状況の方ですね。要するに軽度の知的障がいとか発達障がいの方たちは、相談しようというか、どこに行けばいいとかというのが全く分かんなくなっちゃう人が多いと思うんですが、そういった方の救済策というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちらにつきましては、なかなか本人に伝わるかどうかという課題もあるんですけれども、我々としては、例えばですけれども、原則は立会いであったりとか、そういったことは認めていないところではあるんですけれども、これも必要に応じてという形にはなってしまうんですが、一緒に来ていただく方というところもそうですし、これは障がいに係る外国籍の方もそうだと思います。言葉の壁というところがありますので、通訳になる方というところもあるんですが、そういった方の同伴も認めながら、逐一対応をしているというところでございます。 ◆大森大   ですので、私、それもあるんで、このDVの担当者連絡会に病院が含まれていないですよね。これ、病院も含むべきかと私は思うんですが。 ◎男女社会参画課長   委員ご指摘のとおり、病院というところはメンバーとしては入っているところではございません。しかしながら、我々としてもいわゆる啓発の関係の物品であったりとか周知に関しては、医師会を通じて病院さんにもお願いしているところでございますので、会議には参加してございませんが、そういったところでは協力をいただいているというところでございます。 ◆大森大   要は周知のために病院を使うんじゃなくて、例えば日常的に年間3回か4回か骨折していたりすると、それは明らかに何か問題があると私は見るべきだったりとか思うんですね。それも含めて、フローチャートで骨折回数とか、けがの搬送されている回数がこれを超えた段階ですぐに警察等に連絡するとか、そういうのを決めていかないと、多分いつまでも役所って申請主義だから、向こうから来ないと何もできないとなっちゃいますから、そういうところを詰めていかないと、多分本当に困っている人を助けられないと思うんですが、それについてはどのように考えていますか。 ◎男女社会参画課長   委員ご指摘のとおり、そういったいわゆる協力者が多ければというところは、あれば救える被害者も支援できるというところは、我々としても持っているところでございます。やはりそういったところで、こういう意見交換する機会というところで、そういった病院の方、医師会さんになるかと思いますけれども、ご協力を得られるようなことがあれば、積極的にお声掛けをして、そこは考えていきたいと思っているところでございます。 ◆大森大   ぜひそこはお願いしたいと思います。 ◆山田たかゆき   ほかの委員の方の質疑も伺って、なるべくかぶらないように質問したいと思うんですけれども、国や都もこのDVの相談窓口というのを持っているという中で、板橋区も相談窓口を持っています。国や都の相談窓口のこともいろいろ調べてはみたんですけれども板橋区として、板橋区がこのDVの相談窓口を持つ意義というのはどういうところにあるかというのをまず教えていただければと思います。 ◎男女社会参画課長   国・都・区と窓口がそれぞれあるかと思います。それぞれの役割ですね。時間であったりとか、曜日であったりとかというところはあるかと思います。我々が持つ意義といたしましては、やはり基礎的自治体として、身近な相談窓口というところでの役割は非常に大きいと思っております。機動力という面では、多分3か所で一番持っているところでございますので、そういったところが意義ではないかと考えているところでございます。 ◆山田たかゆき   そこでちょっとチャットの相談に絞って質問をさせていただきたいと思うんですけれども板橋区のチャット相談は、時間帯が14時から20時ということで区切られています。内閣府のほうのDV相談プラスというのを拝見すると、こちらはチャットの時間は12時から22時と、板橋区よりも少し長い時間でチャットの相談を受けていると。ただ、チャットの性質上、板橋区にいようが、日本国内、別のところにいようが、何なら海外にいようが、チャット相談というのは場所を選ばずできるというメリットもある一方、板橋区として相談を受けようと思っていても、板橋区外から相談が来る可能性も高いのかなと思います。そういったところでチャット相談の今回示していただいている令和5年度、34件というのは、これは板橋区内の方の相談という認識でよろしいんでしょうか。 ◎男女社会参画課長   こちらの件数につきましては、利用していただいた方となりますので、我々としては、これはホームページから入っているというところもあるんですが、そこのところは、やはり実際的には分からないというのが現状でございます。 ◆山田たかゆき   そうしたときに、やっぱり先ほど冒頭で言っていただいた基礎自治体として相談窓口を持つことの意義とこのチャット相談ということで、板橋区の自治体として持っている意義というのはどういうふうに整合していくのかというのは、一つ課題ではあるのかなと思います。例えばチャット相談から現実的な面談の相談や、あるいは各福祉事務所とかが受ける電話の相談とかに案内をしていくことを今現状しているのかどうかを教えてください。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるように、やはりチャットというのは、一時的なという言い方が適切か分かりませんが、まず声を上げていただく第一の窓口というところでございます。我々の最終形としては、実際にカウンセリングが必要だとなれば、対面というのが基本と考えてございますので、今現状もチャットが入り口で、相談いただいた方で具体的な心の整理、気持ちの整理、状況の整理が必要な場合に関しては、面談をご紹介して、実際に本人の方からご予約をいただいているという現状でございます。 ◆山田たかゆき   ちょっと数字についての確認なんですけれども、チャットの令和4年度の8件ですね。(2)の相談件数のところ、8件なんですけれども、確かに4年度と5年度と比べると今年度のほうが明らかに件数が増えているということが分かるんですが、ホームページで拝見すると、令和4年度は7月19日から開始されているので、スタート時期がちょっと後ろなんですね。ですから、全くそのままの数字では比較することが難しいかなと思うので、今後このチャット件数が右肩上がりに増えていますと言うときには、少しやっぱり気をつけて、開始時期が違うので、数字として正確な数字を、より根拠に基づいた数字を出していただくほうがいいのかなと思いますけれども、まずその点、合っているかどうか教えてください。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるとおり、開始時期というのが7月というところで、単純比較にはならないというところでございますけれども、実際の伸び率というところで考えますと、大方伸びているところもあるので、当初はやはり周知が足りなかったというところで、1月当たりの件数というのが非常に少ないというのが現状だったと思います。令和5年度を見ますと、1月当たりにならしますと一定増えてきたかなというところでございますので、まだ完全とは思っていませんけれども、そういったところは分析しているところでございます。比較という点では、おっしゃるとおりというところでございます。 ◆山田たかゆき   あと、やはり電話で今若い方なんかは、相談することに抵抗を感じる方も非常に多くて、これだけスマートフォンやLINEが普及している中で、これからチャットでの相談というのは、一つ先ほど課長さん言っていただいたように、相談のきっかけになる、つながっていくものだと思うんで、そこの重要性というのは私自身も感じているわけであります。あとは、この件数に関しても、あとチャットの件数に関してもこのように今日は相談受付件数ということで、板橋区で受け付けた件数ということで書いていただいたんですけれども、実際は今度は逆で、板橋区にいながら内閣府のチャットを利用されている方、あるいは電話を利用されている方、メールを利用されている方、これは東京都のほうもありますけれども、こういった別の窓口を利用されている方が何人いるかということは、板橋区としては把握していないということでよろしいでしょうか。 ◎男女社会参画課長   東京都で受け付けた件数というところでは、照会を受けているところでございますけれども、個別に細かい数字では、いただいていないというのが現状でございます。 ◆山田たかゆき   最後にしますけれども、今後やっぱりDVの相談、板橋区内での実情をより把握していくと、委員で把握して審議をしていく中で、やっぱり全体のボリューム感がどれぐらいあるのかというのは、把握を正確にして審議を進めたいなと思いますので、何か一定、これは区内の受け付けた件数という補足をいただいたりとか、あるいは板橋区からの相談で東京都や国がどれくらいの件数を受けているのか。それが無理であれば、東京都全体としてはどれくらいであるのかというようなことも併せて報告いただけたらいいなと思いましたので、何かあればお願いします。 ◎男女社会参画課長   やはり委員おっしゃるように、トータルの数字というところで分析をして、事業につなげていくというのは非常に重要なことだと思っております。現状、なかなか数値はいただいていないところではございますけれども、そういったところは都と調整しながら、可能な数値を入手して、適切な事業につなげていきたいと考えているところでございます。 ◆竹内愛   私もちょっと数字のところを伺いたいんですが、相談を受けた結果、支援機関につなげた件数が何件あるかというのが分かれば教えてください。 ◎男女社会参画課長   件数といたしまして、令和5年度の中では、福祉事務所施設内などが12件です。警察としては4件というところで、大方の場合が相談のみであったりとか、DV相談での引き続きの相談という現状になっているところでございます。 ◆竹内愛   先ほど山田委員からもあったように、男女平等推進センターで受けた相談がどういう相談だったのかということと同時に、どういう機関につなげたのかということをやはり分かるように報告していただきたいなと思うんですね。子ども家庭総合支援センターが行っている児童虐待の件数の報告ですとか見ると、もう少し細かく分かるようになっていますので、そういうことも庁内で調整をして、例えば同じように5月の閉会中とか、そういうところでこういう相談でこういうふうにやっていますということを定期的にきちんと報告していただくということをぜひ検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   そういった件数の報告につきましては、もちろん出せない数字ではないと思っておりますので、それについては研究検討していきたいと思っているところでございます。すみません、今回の資料につきましては、ちょっとざっくりな数字というところで、そこはおわび申し上げます。 ◆竹内愛   それから、チャット相談についてなんですが、先ほどご本人と相談をしていて、面談が必要となれば案内しています、ご自身で予約をされていますというお話だったんですけれども、DV専門相談の面談って予約制で、電話での予約だけと聞いているんですが、このチャットで相談をしていた方については、そのまま予約ができるんでしょうか。別途ご自身で電話をかけて予約をしなければならない状況になっているのか、教えてください。 ◎男女社会参画課長   委員ご指摘のチャットの相談なんですけれども、基本は電話での予約という形になっております。やはりこちら、基本入力は個人情報というのは避けていただいております。これはやはり情報の流出であったりとか、いわゆるなりすまし、対面とか電話って、電話も確認は取れませんけれども、そういった防止のために個人情報の入力はさせていないというところですので、現状ですとチャットからの予約というのはできない現状でございます。 ◆竹内愛   できるようにしたほうがいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり特に急を要している方なんかは、改めて電話で予約できるかというと、そこでやっぱりタイムラグが出てしまって相談につながらないというふうになりかねないので、懸念は分かるんですけれども、どういう方法だったら可能なのかというのはぜひ検討していただきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   委員ご指摘のとおり、先ほどから言っていますけれども、声を上げるというのがやっぱり非常に被害者の方はハードルが高いというのは認識してございます。そういった形で、いわゆるチャットで予約ができるというのはいい方法だと思いますし、私も願っているところではあるんですけれども、現状は個人情報であったりとか、情報漏えいの課題というのがやっぱりありますので、そこを整理しながら、実現に向けては一つの検討課題として考えていきたいと思います。 ◆竹内愛   それから、連絡会についてなんですが、今回改めて確認をさせていただいたところ、DV担当者連絡会も関係各課担当者連絡会も年に1回の開催と聞いていて、今回、内容について説明していただいていますけれども、相互協力と綿密な連携体制ということが連絡会の目的として示されているのに、開催回数が年に1回というのはどういうことなのかなと思っているので、その開催回数の考え方についてお示しいただきたいのと、今回、今年の4月からさらに保護の規定が強化されたと思うんですね。保護命令制度が新しくなりますということで、配偶者暴力防止法が改正されて、4月1日からということなんですけれども、こういった法改正を受けて、どういう体制が必要なのかとか、具体的な見直しの検討をされているのか。それから、連絡会の位置づけについても検討しているのか、その点についても教えてください。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるように、法改正の部分に関しては、本年3月なので、昨年度になりますけれども、そういったところでは情報共有をして、改正されたばかりでしたので、具体的な案というのは出なかったんですが、そういったものを共有して、今後の在り方というのを一定意見交換をしたところでございます。あと、ご指摘の年1回開催というところで、こちらの現状においては、議題等を考慮いたしまして、我々としては一定十分ではないかなと考えているところでございます。しかしながら、これは年1回という縛りで決めてやっているわけではございません。大きな法改正があったりとか、緊急といいますか、協議が必要な事項となった場合に関しては、やはり1回では不十分というところでは、委員おっしゃるとおりかと認識しているところでございますので、そういったところに関しては、今後は状況に応じて複数回というのは視野に入れているところでございます。 ◆竹内愛   先ほど来、ほかの委員さんからもマニュアルやフローチャートのお話があったと思うんですけれども、このそれぞれの連絡会での成果というのがやっぱり目に見えていないというのがあるのかなと思うんですね。なので、組織としてどうDV対策に取り組むかということが目に見えるような成果を示していただきたいんです。1個1個の案件に対してどういう支援をするかというのは、それは個別だと思うんですが、例えば先ほどのマニュアルやフローチャートのように相談がありました。じゃ、このときにはここにつなぎます。そのときに必要な支援、例えば住むところは提供できるのか、支援員はいるのか、足りているのか、ほかに教育委員会とどういう連携が必要なのかというその課題があると思うんですね。そういう課題をこの連絡会でこういうふうに共有し、改善するための議論をしていますというものがないと、ここに書いてある議題だけだと本当に情報共有だけで終わってしまっているんではないかなとやっぱり思われるので、回数だけの問題ではないんですけれども、やはり実効性のある連絡会にしていただきたいと思いますので、その議題や内容の精査についてはぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎男女社会参画課長   委員ご指摘のとおり、ただ集まって情報共有というところでは、やはり時間の無駄というところもありますし、皆さんお忙しい中来ていただいているところでございますので、労力という面でもやはり無駄な時間を過ごしてしまうというところでございます。具体的な検討はやっぱり必要だと思いますので、先ほどのフローチャートというところでは、内部会議ではそういった検討はしているところでございます。そういったことを受けて、現状、今ここに記載がありますけれども、(2)の②の黒ポチの2つ目の手続案内資料というのが、そのフローチャートの延長線上になったんですけれども、実際支援者の方がどういった手続をしたらいいかというところの支援の資料というのを今現在、検討しているところでございますので、委員おっしゃるような目に見える成果ができるよう、我々としても引き続き努力していきたいと考えているところでございます。 ◆竹内愛   先ほど、この会議の中から研修についての意見があって、庁内での研修に活用できたというか、推進できたというお話もあったので、今の手続案内資料をこういうふうに改善しましたとか、そういうものをやはり報告していただく。私たちのほうにも、それから区民の方々にも分かるような、区としてDV対策をこういうふうに取り組んでいますよというのが分かるようなお示しをいただきたいなと思いますので、ぜひその点については、より分かりやすい資料の提供をお願いしたいと思います。 ◆しば佳代子   まず、相談受付の体制なんですけれども、こちら、受ける方の男女比、男性と女性の比率を教えてください。 ◎男女社会参画課長   相談員につきましては、全員女性となっているところでございます。
    ◆しば佳代子   安心しました。あと、チャットについてなんですけれども、これはもう本当にぜひ広げていただきたいと思います。区がやることに意義があると思いますし、また私も相談を受けたときに、一定の時間しか電話ができない、相手がいることなのでできないということで、このチャットというのがすごく有効だと思いますので、さらなる周知をしていただきたいと思いますけれども、今後の予定とかはありますでしょうか。 ◎男女社会参画課長   チャットについての事業の評価をいただきありがとうございます。やはり、周知というのは繰り返しになりますけれども、非常に重要なことだと思っております。やはり現状、すぐほかの案はないんですけれども、今行っています例えば大学であったりとか、二十歳のつどいをはじめ、各課事業を行っていますので、そういったところに出向いて、地道な活動をやって、しっかりと結果につなげられるよう、引き続き努力していきたいと考えているところでございます。 ◆しば佳代子   次なんですが、相談時間内ですと相談ができるんですが、それ以外ですと休日ですとか、緊急性があるものは警察に駆け込む、警察に連絡をする、警察で保護をしてもらうということがあると思うんですけれども、その保護されたときからの警察との連携というのはどのようになっていますでしょうか。 ◎男女社会参画課長   やはり緊急性というところでは、24時間365日やっています警察さんのほうで受けることもあります。警察さんにおいて至急の対応ではなくて、やはり一定話の整理をして対応したほうがいいという案件に関しては、件数的には多くないんですけれども、警察さんから我々のほうに時間中に話を聞いてくださいということが実際に事案としてあるところでございます。 ◆しば佳代子   今まで区に相談をしていて、実際に休日に警察で保護されたということもあると思うので、ここは保護されたときには連絡をいただくとか、そういうことはしていただきたいと思いますけれども、ここはどうでしょうか。警察から連絡をいただくとか、何かの連携をして、DVで保護されたよという情報を受ける必要があると思うんですけれども、そこはどうでしょうか。 ◎男女社会参画課長   我々、こういったところでは、まず入り口のところの相談窓口ですので、そういったところとの連絡は、やはり各支援を行っている部署なので、同じ区ではあるんですが、いわゆる福祉課であったりとか、そういったところが担っているところでございます。我々に回ってくるのは、やはり実際の状況の整理、心の整理というところですので、言い方は悪いんですけれども、いわゆる緊急性はあまり要さないというところがございますので、緊急性を要す場合に関しては、福祉課等で対応するんですけれども、我々としては、現状の対応でというところで考えているところでございます。 ◆しば佳代子   ちょっと違うかな。警察で保護されたときに、保護しているよという報告を区が受けるということが福祉事務所、どこでもいいんですけれども、それは体制が取れているということでよろしいですか。 ◎男女社会参画課長   実際そういう体制は取れているというところでございます。 ◆しば佳代子   先ほどからありました4割以上の人がどこにも相談していなかったという件なんですけれども、周知の強化と拡充をしていくということで、検討の必要があると書いてあるんですけれども、もうこれは即座に行っていただきたいと思います。検討している場合じゃないので、行っていただきたいと思いますし、また自覚がないということもそうなので、ここを区としてもInstagramやSNSを使ってということで努力はされていると思いました。ただ、人間関係ができている友人から言われるとそうなんだと自覚ができるんですけれども、私も相談を受けたときには、それはDVですよと言ってもそうなのかなというふうな、すぐには飲み込めない部分があるので、何度も対応して結局保護したという例がありますので、ここは相談体制の中で、チャットでもいいんですけれども、何度も聞くという体制を、またこの人かということではなく、やってねと思っているんですけれども、何度も相談体制を受けてから保護なり、適切な対話ができるような体制を取っていただきたい。取っているかもしれないんですけれども、どのようにお考えでしょうか。 ◎男女社会参画課長   委員おっしゃるとおり、検討している場合ではないと、それは当然のことだと思います。実際、我々としても日々業務をやっています。相談につきましては、やはり繰り返しというところで、引き続き信頼関係を築くという点では、この数の中にでも実はこれ、件というところで複数やっている方もいらっしゃいます。なので、我々としては、現状も丁寧に寄り添って対応しているところでございます。こちら、委員おっしゃるとおりだと思いますので、引き続き取り組んでいきたいと考えているところでございます。 ◆しば佳代子   ぜひお願いいたします。最後に大切なことだと思うんですけれども、子宮頸がんワクチンもそうだったんですが、女性が予防するということでずっと来たんですけれども、男性も持っている菌なので、今年からHPVワクチンも取り入れてもらって、男女双方で対応していくという方向になりました。このDVもまさにそうだと思っていまして、女性が逃げる場所、相談する場所というだけではなくて、男性にももちろん分かってはいると思うんですけれども、これだけDV相談が増えているということになると、DVをしちゃいけないよということを周知する必要があると思うんですが、そこに対する対応はどのようにされていますでしょうか。 ◎男女社会参画課長   周知というところでは、やはり双方、男性、女性問わず、これはもうしっかりと伝えて、周知をして、理解をしていただくというのは当然のことだと思いますので、こちらは現状も女性だけではなくて、男性に対しても行っているところでございますので、引き続き行っていきたいと考えているところでございます。 ○委員長   本件につきましては、この程度でご了承願います。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。...