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  1. 板橋区議会 2019-11-29
    令和元年11月29日企画総務委員会−11月29日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    令和元年11月29日企画総務委員会−11月29日-01号令和元年11月29日企画総務委員会  企 画 総 務 委 員 会 記 録 開会年月日  令和元年11月29日(金) 開会時刻   午後 3時20分 閉会時刻   午後 3時58分 開会場所   第2委員会室 議題     別紙運営次第のとおり 出席委員  委員長     中 村とらあき       副委員長    なんば 英 一  委員      高 山 しんご       委員      山 田 ひでき  委員      坂 本あずまお       委員      いしだ 圭一郎  委員      竹 内   愛       委員      長 瀬 達 也  委員      川 口 雅 敏       委員      中 妻じょうた 説明のため出席した者  政策経営部長    堺   由 隆     総務部長      森     弘  法務専門監     辻   崇 成     危機管理室長    林   栄 喜  会計管理者     平 岩 俊 二     選挙管理
                           委員会                        事務局長      湯 本   隆  監査委員  事務局長      岩 田 雅 彦     政策企画課長    篠 田   聡  財政課長      小 林   緑     総務課長      織 原 真理子  人事課長      田 中 光 輝     防災危機管理課長  関   俊 介 事務局職員  事務局次長     丸 山 博 史     書記        戸 田 光 紀                企画総務委員会運営次第 1 開会宣告 2 理事者あいさつ 3 署名委員の指名 4 議案審査    議案第107号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(3頁)    議案第108号 職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例(3頁) 5 閉会宣告委員長   ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎総務部長   一般質問お疲れさまでございます。本日の企画総務委員会は、特別区人事委員会勧告に基づく職員給与に関する条例ほか1件の一部改正条例について、本日中に議決をいただく必要があるということで、本会議開催中ではございますけれども、委員会開催をお願いしたものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員を指名いたします。  いしだ圭一郎委員竹内愛委員、以上お二人にお願いいたします。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、議案審査を行います。  議案第107号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第108号 職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。  本件につきましては、午前中に行われました議案説明会において説明を受けておりますので、直ちに質疑等に入りたいと存じます。  それでは、質疑等のある方は挙手願います。 ◆竹内愛   何点か、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。  まず、今回の議案についてなんですけども、人事院勧告説明について以前お伺いして、私もこのマイナス改定というのは、本当におかしいぞというふうに指摘をさせていただいて、課長さんからも遺憾であるというお話があったかと思うんですが、基本的には人事院勧告内容を今回条例の基本的な提案になってるかと思うんですけども、人事院勧告内容について遺憾だということについては、撤回というか、遺憾じゃないっていうふうに認識をされているのか、遺憾ですっていうのを維持しているのか、その点についてお伺いします。 ◎人事課長   勧告を受けた段階では、23区特別区長会におきましても、また、区におきましても、遺憾であるという意向を表明してございます。今回の、いわゆる給与改定交渉統一交渉の冒頭におきましても、いわゆる交渉団の代表が今回の勧告部分については遺憾であるという意見表明を行っております。  決して、それに引きずられるわけではございませんが、区といたしましても、いわゆる他団体が据え置きあるいは引き上げという状況の中で、2年連続でのマイナス勧告となったことについては、遺憾であるという気持ちというか、考えについては変わっていない状況でございます。 ◆竹内愛   その原因となっている人事制度についてなんですけども、人事院勧告のときにも、一義的には任用面において解決されるべきだというふうに言われていて、先ほど、本会議でも紹介されましたけども、人事委員会意見聴取をした回答についても、委員長名給与改定方法については将来に向け解決すべき課題と考えますというふうにされているんですね。  この人事制度改定したことによって生じている差額が支給されている職員の方っていうのは、今後もいらっしゃると思うんですよ。解決する方法っていうのは、具体的にはどのような方法があるんでしょうか。解決するためには、どのぐらいの期間かかるのかっていうことについても、あわせてお伺いします。 ◎人事課長   まず、差額支給者につきましては、本年度特例的な措置といたしまして、公民比較のところから除外をしての算定となったところであります。  現在、23区全体では2,200人ほどおりますけれども、今後、この差額支給者がどうなるか、最高号給を超えた切りかえによって、最高号給を超えた差額支給者がどうなるかという部分では、まず、一義的には任用面でというお話もございましたけれども、いわゆる上位の級に昇任をするということで、昇任意欲も含めた取組みがまずは必要だというふうに思っています。  しかしながら、その部分につきましては各職員意向というものもございます。そして、その解消というのが、どれぐらいかかるのかという部分におきましては、詳細な分析はできていない状況ではございますけれども、えてして、この方々につきましては年齢が高齢な職員が多くなってございますので、昇任あるいは定年退職等により、徐々に減っていくというようなところしか、現在申し上げられない状況です。 ◆竹内愛   何人ぐらいいらっしゃるのかということもお伺いしたいんです。例えば、あと3年で解消できますっていうのか、ずっと人事制度が変わったときに、もう承継しなくていいですよというふうに決定した方って、もっといらっしゃると思うんですよ。その方々が退職するのを待つっていうと、3年で解消できるとかっていうことではないと思うんですね。  この2,221人が、今回差額支給者として除外されているんですけども、そのほかにも差額支給者の方がいらっしゃるということも聞いているので、この方々が、今回人事委員会は、この給与月額が各級の最高号給金額を超えて差額を支給されている職員の2,221名は除きましたけど、それ以外に差額支給されている方や来年もこの特例をやるのか。  そもそも、この人事制度改定がそもそもの原因だよっていうところについては、人事委員会として再考するべきだというふうに区長会は言っているというふうに聞いているんですけども、それの検討状況については、どんな返事があったのかっていうことをお伺いしたいのと、すみません、差額支給者、ここに書かれている2,221名以外にもいらっしゃるんではないかと思うんですが、そのことについてもあわせてお答えいただければと思います。 ◎人事課長   その他の差額支給者というようなお話でございますけれども、いわゆる切りかえベアというような言い方をしてますけれども、今回、職給見直し、8層制から6層制に変わるところで、新たな級に旧号給を飛びつかせる、切りかえるというような作業を行っております。  その際には、必ずしも同額の月額号給があるわけではございませんので、どうしても直近上位に位置づけることになります。直近上位の合計に位置づけるということなので、わずかながら給与月額が上回った状態になります。それがその差額です。  さらには、その切りかえの中で非常にレアなケースですけれども、昇任時に、今回の切りかえによって有利、不利みたいなものが生じてしまう可能性がある職員もおりますので、その者についても切りかえ時に直近上位からさらに1号なり、上の号給に据えつけるというようなことがございます。そういった職員差額ベア分については、今回除外されずに行っているというような状況でございます。  もう1点、来年もその特例をやるのかというような状況でございますけれども、これは私ども、23区の人事課長会におきましても、特別区人事委員会給与担当課長のほうにも確認を直接したところですが、現時点では、来年のことは何とも申し上げられないというのが特別区人事委員会状況でございます。  特別区長会といたしましても、昨年のマイナス勧告の際に、公民比較あり方見直しを申し入れたところでございますので、今後については、まだ今回の2年連続マイナス改定を受けた後の要請はするかどうかというのは、確実なことは聞いてございませんけれども、比較あり方については、まだ一定問題が残っているという認識は持っているところでございます。 ◆竹内愛   今回、条例で示された内容については、勧告どおりではない内容だと思うんですね。先ほどの人事委員会意見聴取にもあるように、所要調整措置は講じないということで、幾つか勧告とは違う、遡及しないとか、退職手当も含めて対応されていると思うんです。  この任命権者判断によるものと考えますということで、人事委員会から来ているんですけども、区としては、今回条例改正するに当たって、勧告どおりではない条例改正を行うということにした考えといいますか、そのあたりのことについて、任命権者としての認識をお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。 ◎人事課長   今回の勧告を受けてのこの措置ということに関しましては、勧告完全実施とは言い切れないまでも、この部分につきましては、任命権者裁量については特別区人事委員会意見の中でも、任命権者においては、引き続き管理監督職の適正な確保など制度改正の目的の実現に向け、必要な措置を講じられたいというような言及もしてございます。  そういった意味では、今回につきましては勧告完全実施とは言えないまでも、勧告趣旨を踏まえた実施というふうに考えてございます。 ◆竹内愛   いや、基本的には勧告ですって話になっちゃうんですけど、じゃなくって、勧告どおりにやればよかったわけでしょう、本来は。妥結が前提ですけども、でも、そうしなかったのは労使交渉があって、その交渉を経てってことなんだろうと思うんですけども、ここに至るには、区側っていうか、区長会側も、勧告どおり実施っていうのは困難だという判断があったと思うんですよ。それについての考えを伺いたいんですね。 ◎人事課長   まず、2年連続勧告実施しないという部分につきまして、いわゆる勧告制度趣旨考えれば避けるべきだというふうに考えております。  また、それは、特別区人事委員会という第三者機関の、中立たる第三者機関意見を踏まえてというような立場が、まず前提となってございます。  また、特別給、いわゆるボーナスですね。特別給プラス勧告など、そういったものもございますので、いわゆる職員全体のことを考えると、勧告実施しないということよりも、勧告実施するという選択が必要であるというふうに考えたところでございます。その中で、所要調整ということで、マイナス遡及をしないことであったり、もう1点、意見として出されて、退職手当への影響、そういったものをでき得るところを任命権者判断で行ったところでございます。  また、ここ数年、昨年もそうなんですけれども、多くの自治体でプラスとなっているような状況の中で、全国的に見ても特別区だけが大幅に落ちているというようなところでございます。国との、いわゆるラスパイレス指数につきましても、平成31年4月1日時点、特別区人事厚生事務組合の試算では99.8ということで、100を下回っているような状況でございます。そういった部分も改善すべきということで、今回は、勧告実施するものの必要な措置を、一定の措置をすべきだという決断に至ったというふうに考えています。 ◆いしだ圭一郎   1点だけお聞かせ願いたいと思います。任命権者による、裁量による対応ということでお聞きしましたが、もう少し詳しく、そこの部分内容を教えていただきたいと思います。 ◎人事課長   まず1つが、いわゆる所要調整ということでございますけれども、月例給につきましては勧告どおり令和2年1月1日に給料表改定する、マイナス改定をいたします。いわゆるマイナス勧告を受けて改定をした場合には、給与比較が4月1日時点でございますので、4月にさかのぼって、その差額直近期末手当などでマイナス精算をするということでございますが、そのマイナス遡及精算実施しないというようなものでございます。  もう1点につきましては退職手当激変緩和措置ということでございます。令和2年1月1日に給料表改定いたしますので、令和2年1月1日から3月31日の間に定年退職等職員退職手当が大幅に減額されてしまうというようなことでございまして、令和2年1月1日から3月31日までの間の定年退職者勧奨退職者などにつきましては、改正前、現在の給料表月額に基づいて退職手当を算出するというような措置を行う予定でございます。 ◆いしだ圭一郎   わかりました。そうしますと、この給料表改定に伴う所要調整退職手当激変緩和措置を行ったときの、金額的な部分、どのぐらい緩和されたものなのかってことも、わかれば教えていただきたいと思います。 ◎人事課長   勧告に準拠した改定実施した場合につきましては、特別区職員平均年収は2万2,000円の増加というところでございましたけれども、この所要調整マイナスのさかのぼっての精算を行わないということになりますと、特別区職員平均年収は5万1,000円の増加ということになります。  また、退職手当につきましては、さまざまでございますけれども、おおよそ11万円から13万円、14万円ぐらいのマイナスとなる計算でございましたが、その部分につきまして回避できるというようなことでございます。 ◆中妻ょうた   よろしくお願いいたします。  本日、配付されました職員に対する条例に対する人事委員会意見聴取について回答という資料が配られておりまして、今回の条例案についての人事委員会意見が述べられているわけですが、それを見ますと、本議案、107号のほうを例にとりますけれども、本年4月からの公民較差相当分を解消するための所要調整措置は講じないとした点は、勧告内容とは異なるものの任命権者判断によるものと考えますと書いてあります。  一応、認めてはいるものの勧告内容と違うよねと言っているというのが、この人事委員会とのそごというのは、いつまで続いていくのかなというのが、とても気になっていて、来年も、再来年も、似たような議論になって、人事委員会勧告出ましたと、23区としては遺憾です、だけども何やかんやみたいなことが起こっているというのは、今後、職員給与をきちんと適正に定めていくに当たって、好ましいことではないと思うんですよね。  その点で、人事委員会がどう考えているかということについて、ちょっと情報提供していただければと思うんですが、人事委員会のほうで、公民較差というものを算出するに当たって、どういう指標を用いているんでしょう。公のほうはまだわかるにせよ、民のほうですね、気になってるのは。どういう指標を用いて公民較差を算出してるのか、改めてになりますけど、ちょっと教えてください。 ◎人事課長   指標といいますと、さまざま難しいところではございますけど、いわゆる基本給、それから諸手当期末手当、いわゆるそれぞれの年収を事細かに算出をしておりまして、それを、民間企業職員構成給与と、特別区職員職員構成のそれぞれを突き合わせているというようなところでございます。  あとは、職員規模につきましては、民間企業50人以上の企業を対象として、抽出した企業、ご協力いただいてる企業民間平均給与比較をしているというような状況でございます。 ◆中妻ょうた   その民間側指標の中に、それは正規職員と非正規職員、区別せずに入ってる状態でしょうか。つまり、非正規職員の存在によって、民の給与平均が引き下げられてるんじゃないかっていうことを言ってるんですけれども、その点どうでしょう。 ◎人事課長   非正規職員を含めた比較となりますと、そもそも特別区職員常勤職員との給与との比較でございますので、民間のほうは非正規職員は含まれていない状況でございます。 ◆中妻ょうた   わかりました、ありがとうございます。いずれにせよ、今も同一労働同一賃金の問題の議論に当たって、正規職員のほうを非正規職員のほうの待遇に合わせようというような動きがあったりとか、逆だろうというような中で、賃金が上がっていかない社会というのが、全体にちょっと蔓延してしまっているところが、大変危惧されているところです。
     多分、これまで余り想定してなかったと思うんですよ。景気が上がれば給料も上がるよねという暗黙の前提のもとに、要は民間賃金というのが一つの基準になると、それは、中立的な指標であるというように捉えられていたから、公民較差というのが言われていたと思うんですが、ちょっとその想定と違っていることが、今、日本社会で起こってるってことなんですよね。  大企業の利益が史上最高を更新し、内部留保史上最高を更新してる中で、実質賃金が上がらないという、これまで経済学等で余り想定されてなかった事態が、今日本で起こってると、人事委員会については、ちょっとこうしたこれまでの考え方を変えてもらう必要があると思うんですよね。  この点を踏まえた上で、そうした特殊な状況下にある民間賃金に、公の賃金を合わせるっていうような考え方は、ちょっと違うんじゃないのという、こういう考え方の修正を行っていってほしいなと思うんですよ。そういうことを行うために、板橋区はどういうことができますか。 ◎人事課長   給与勧告制度につきましては、公務員の労働基本権制約の代償の措置として行われておりまして、社会一般情勢に適応した適正な給与を確保するというためのものでございます。民間給与形態がさまざま変動しているという、そういった社会情勢も含めて我々区職員給料というのは、何らかの変革をしていくようなところでございます。  そういった部分では、そもそもの情勢適応考え方につきまして、区から何かを申し上げるということはできないというふうに考えます。 ◆長瀬達也   まず、こちらの給与がそもそも下がるっていうこと自体が、やはりなかなか厳しいなというふうに思います。というのは、なかなか給与を下げるというのは、よほどのことでないと、民間ではやりませんし、なかなかそれは公民較差是正というところは、もちろんあるんでしょうけれども、非常にやはりこういうのを聞くと本当に衝撃を受けます。  ちょっとお伺いさせていただきたいのは、これは今回のこの改正によっては、基本的には賞与の上昇がありますので、全体的には上がるというお話であるかとは思います。ただ、この中で1つ気になるのは、会計年度任用職員ですね。  会計年度任用職員は、先般、賞与が出るということになりましたので、その時点では上がりましたけれども、本来、この賞与がもともとあることを前提にしても、結果的に、これは常勤職員と比べると下がる、給与自体は下がるということになるんですかね。ちょっと、その金額というのはちょっとわからないですが、といいますのが、会計年度任用職員の場合は、これについては職務手当でしたっけ、手当が大分ありますよね。そうしたものをひっくるめると、常勤の方と会計年度任用職員の方の場合っていうのは、減る金額については、パーセンテージは一緒かもしれないですけれども、実質のダメージは大きいんではないかなというふうに思うんですが、その点どのように考えますでしょうか。 ◎人事課長   令和2年4月から創設されます会計年度任用職員への影響でございますけれども、まずは原則は現在の職務同等内容であれば、現在の報酬額直近上位の額に新年度から切りかえるようなことになります。給料表は、1月1日にこのままですと下がるというようなところでございますけれども、令和2年4月1日の創設に向けましては、新たな給料表に当てつけることになりますので、今回の勧告実施によって予定される報酬額が下がるということはございません。  また、特別給につきましては、今回の0.15月につきましては、全て勤勉手当に割り振るということでございます。会計年度任用職員には、期末手当が支給されるということでございますので、勤勉手当に割り振られてる限りは会計年度任用職員特別給がふえるというようなことはないというような状況でございます。  今後につきましては、給料表を適用いたしますので、マイナス改定が行われれば会計年度任用職員報酬額も下がる、プラス改定があれば上がるというような、連動するような形になります。いわゆる報酬額の割から見れば、影響が大きいのか、少ないのかというところでは、捉え方はさまざまございますけれども、得ている給与会計年度任用職員報酬、それについては同等の増減があってしかるべきだというふうに考えます。 ◆長瀬達也   わかりました。今のお話を聞いてわかるんですが、ただ、勤勉手当については、会計年度任用職員はついてないので、その点については、それは根本の話なので、これがために影響するわけではないんですが、もうちょっと配慮すべきところなんではないかなというふうに思います。  あともう一つ、これは最低賃金ぎりぎりの方っていうのが、たしかいらっしゃって、時給換算で1,050円とかの方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういう方の場合、今回のこの給料表改定によって減額をするということになるとすると、これは法律最低賃金を下回ることはできませんが、このパーセンテージからいくと、1,050円の方っていうのは、そのままなんですか。それとも、さらにその金額が本当に最低賃金に、完全に最低賃金とイコールになるぐらいのところまでいくようなものなんでしょうか。ちょっとその仕組みというか、その結論をちょっと教えてもらいたいなと思うんですが。 ◎人事課長   会計年度任用職員制度創設後につきましては、常勤職員給料表と連動してというような説明を先ほどさせていただきましたけれども、特にマイナス改定によって最低賃金に絡んでしまうような職が出た場合については、当然、その部分については考慮が必要だというふうに思っております。  ですので、賃金設定というのは、その時々、周辺の雇用状況なども含めて報酬算定をしていくわけでございますけれども、その辺の最低賃金状況も含めて、注意すべき職については改定時に注意を払いながら報酬設定をしていくような形になろうかと思います。 ◆長瀬達也   ということは、今のお話ですと最低賃金を下回ることはもちろんそれはいけませんから、法律上いけないので、もう聞くだけやぼかもしれませんが、一応、最低賃金は絶対に下回ることはないように配慮をして進めるということですか。 ◎人事課長   現状、いわゆる冒頭に委員からもお話がありましたいわゆる職務給に対する原則でございます。ですので、職務に見合った、職務に相当した額が報酬額ということになりますので、当然最低賃金というものは頭の中に置いておく必要がございますし、改定状況でその職の報酬額がどうなるのかということも考えながらということになります。  ただし、一般的には報酬額と、いわゆる給料表と連動した増減ということになります。その全ての中で低額という部分につきましては注意が必要かなというふうに思ってます。 ○委員長   この程度で質疑等を終了し、一括して意見を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆いしだ圭一郎   今、るるご説明をお聞きいたしまして、今回は任命権者裁量による対応によりまして、現職並びに退職者の職員方々給与、また退職金というものが、ある一定程度担保できたのではというふうに思っております。  そのようなことに鑑みまして、この2つの議案に対しまして賛意を表したいと思います。 ◆中妻ょうた   私も、一括上程されています本議案、賛成をいたしたいと思いますが、ただ、憂慮はしております。区のほうで、遺憾としながらも本議案人事委員会勧告に基本的には従うという判断をされたというところは尊重したいと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、人事委員会につきましては、何らかちょっと意見を言っていかなきゃいけないだろうというふうには思っております。  そうしたところで、我々も可能な道をちょっと考えたいとは思いますが、やはり区長の情報発信力、区長の意見表明というのがとても重要だというように思います。区長会ですとか、あるいは全国の首長の組織等を通じて、この問題について情報発信をしっかりと区長の口から言っていって、考えをちょっと変えるべきところがあるんじゃないかということを動く。そういうことも必要だということを、ぜひ区長にもお伝えいただきたいということを申し添えまして、本議案は賛成といたします。 ◆竹内愛   ちょっと質疑でも確認をしましたけども、人事院勧告については遺憾だというふうにしながらも、今回の条例改正に当たって、基本的には勧告実施するということに至ったことについても、私は遺憾だというふうに思います。  勧告の中身について、来年以降どうなるかわかりませんということではなしに、人事委員会にきちんと物を申すべきだと思うんですね。今回の月例給マイナスっていうのは、単に人事院制度の影響だけじゃなくて、ほかの要因も含む、先ほど説明もありましたけど、ほかの要因もあるってことで、基本あるということ、それから、そもそも先ほど中妻委員からもありましたけども、人事院が比較してる公民比較あり方も非常に問題だらけで、これに基づいて勧告を出していくってなると、事態は絶対変わらないと思うんですね。  皆さん、同じ仕事をされているのに、この何千何百円っていうのが変わっていくわけですよ。公務員の給与っていうのは、生計費原則ですよね。生計費が変わるってことですから、そういうやり方っていうのが本当にいいのかってことは、やっぱり現場で働いている皆さん方が、また職員の皆さんを管理されている方々がしっかりと声を上げていく。区長が区長会を通してきちっと物を申していくっていうことが非常に重要だというふうに思っていますし、今回の月例給マイナスによって、新入職員の、新卒者の給与もまた据え置きですよね。  ほかは上がっているわけですよ、周辺の自治体は。なのに、特別区だけ下がるっていうと、やっぱりそうした優秀な人材の確保とか育成に非常に大きな課題が生じると思いますので、単に月例給マイナスだけにとどまらない影響っていうのは、本当に深刻だなというふうに思っていますので、そういう立場に立って、ぜひ、人事委員会交渉を行っていただきたいというふうに思います。  その上で、勧告の問題点については一定程度勧告実施するけども遺憾だという表明もありましたので、今回の条例改正に当たっては、勧告どおりではなく任命権者判断で、基本的には4月にさかのぼって遡及をしないと、月例給については1月1日付、それから、退職者については、今年度の退職者については激変緩和として対応しないということを決められたってことについては、労使の協議を経ての結果ですので、尊重したいなというふうに、尊重するべきだなというふうに思っています。  今後について、人事制度あり方ですとか、人事委員会の評価のあり方っていうのは、やっぱり板橋区の区政に、政策にも非常に大きな影響を与えますので、ここについては遺憾ですっていうだけじゃなくて、それをきちんと交渉の場で強く求めていただきたいし、改善をしていただきたいなというふうに思っています。  勧告内容については、非常に憤りを感じておりますが、今回の条例改正については、107号は月例給マイナスにはなりますけども、それらの遡及をしないという措置、それから108号については、退職者については適用しないという判断がなされたということで、労使交渉の結果を尊重し、賛成をしたいというふうに思います。 ◆長瀬達也   結論から申しますと、両項目とも賛成をしたいと思います。  ただ、やはり人に働いていただいて、気持ちよく働いてもらって、いい仕事をしてもらうっていうのは、やっぱり給与が保障されてこそだと思うんですよね。やはり、基本給が下がれば、それは残業手当にも影響しますし、あと退職手当にも影響するわけで、こうしたことに対して、やはり任命権者として条例改正に伴う措置を行ったというのは、これは妥当なことではないのかなというふうには思います。  ただ、人事委員会に物申すっていうのは、なかなか大変なことではあるとは思いますけれども、ぜひ、それは、やはり働く者の皆さんの意思として、伝えられるべきところはしっかりと伝えていくことが、やはり組織として、締まる組織をつくっていくものではないかなというふうに思いますし、それが組織を守って、もちろんそしていい仕事にもつながっていくんではないかなというふうに思いますので、ぜひ、そうしたご理解もいただきながら進めていただきたいというふうに思います。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより、一括して表決を行います。  議案第107号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第108号 職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。よって、議案第107号及び第108号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。...