多分、これまで余り想定してなかったと思うんですよ。景気が上がれば
給料も上がるよねという暗黙の
前提のもとに、要は
民間賃金というのが
一つの基準になると、それは、中立的な
指標であるというように捉えられていたから、
公民較差というのが言われていたと思うんですが、ちょっとその想定と違っていることが、今、
日本社会で起こってるってことなんですよね。
大
企業の利益が
史上最高を更新し、
内部留保が
史上最高を更新してる中で、
実質賃金が上がらないという、これまで
経済学等で余り想定されてなかった事態が、今
日本で起こってると、
人事委員会については、ちょっとこうしたこれまでの
考え方を変えてもらう必要があると思うんですよね。
この点を踏まえた上で、そうした特殊な
状況下にある
民間賃金に、公の
賃金を合わせるっていうような
考え方は、ちょっと違うんじゃないのという、こういう
考え方の修正を行っていってほしいなと思うんですよ。そういうことを行うために、板橋区はどういうことができますか。
◎
人事課長
給与勧告制度につきましては、公務員の
労働基本権制約の代償の
措置として行われておりまして、
社会一般の
情勢に適応した適正な
給与を確保するというためのものでございます。
民間の
給与形態がさまざま変動しているという、そういった
社会情勢も含めて我々区
職員の
給料というのは、何らかの変革をしていくようなところでございます。
そういった
部分では、そもそもの
情勢適応の
考え方につきまして、区から何かを申し上げるということはできないというふうに
考えます。
◆
長瀬達也
まず、こちらの
給与がそもそも下がるっていうこと
自体が、やはりなかなか厳しいなというふうに思います。というのは、なかなか
給与を下げるというのは、よほどのことでないと、
民間ではやりませんし、なかなかそれは
公民較差是正というところは、もちろんあるんでしょうけれども、非常にやはりこういうのを聞くと本当に衝撃を受けます。
ちょっとお伺いさせていただきたいのは、これは今回のこの
改正によっては、基本的には
賞与の上昇がありますので、全体的には上がるという
お話であるかとは思います。ただ、この中で
1つ気になるのは、
会計年度任用職員ですね。
会計年度任用職員は、先般、
賞与が出るということになりましたので、その
時点では上がりましたけれども、本来、この
賞与がもともとあることを
前提にしても、結果的に、これは
常勤の
職員と比べると下がる、
給与自体は下がるということになるんですかね。ちょっと、その
金額というのはちょっとわからないですが、といいますのが、
会計年度任用職員の場合は、これについては
職務手当でしたっけ、
手当が大分ありますよね。そうしたものをひっくるめると、
常勤の方と
会計年度任用職員の方の場合っていうのは、減る
金額については、
パーセンテージは一緒かもしれないですけれども、
実質のダメージは大きいんではないかなというふうに思うんですが、その点どのように
考えますでしょうか。
◎
人事課長
令和2年4月から
創設されます
会計年度任用職員への
影響でございますけれども、まずは原則は現在の
職務と
同等の
内容であれば、現在の
報酬額の
直近上位の額に新
年度から切りかえるようなことになります。
給料表は、1月1日にこのままですと下がるというようなところでございますけれども、
令和2年4月1日の
創設に向けましては、新たな
給料表に当てつけることになりますので、今回の
勧告の
実施によって予定される
報酬額が下がるということはございません。
また、
特別給につきましては、今回の0.15月につきましては、全て
勤勉手当に割り振るということでございます。
会計年度任用職員には、
期末手当が支給されるということでございますので、
勤勉手当に割り振られてる限りは
会計年度任用職員の
特別給がふえるというようなことはないというような
状況でございます。
今後につきましては、
給料表を適用いたしますので、
マイナスの
改定が行われれば
会計年度任用職員の
報酬額も下がる、
プラスの
改定があれば上がるというような、連動するような形になります。いわゆる
報酬額の割から見れば、
影響が大きいのか、少ないのかというところでは、捉え方はさまざまございますけれども、得ている
給与、
会計年度任用職員の
報酬、それについては
同等の増減があってしかるべきだというふうに
考えます。
◆
長瀬達也
わかりました。今の
お話を聞いてわかるんですが、ただ、
勤勉手当については、
会計年度任用職員はついてないので、その点については、それは根本の話なので、これがために
影響するわけではないんですが、もうちょっと配慮すべきところなんではないかなというふうに思います。
あともう
一つ、これは
最低賃金ぎりぎりの方っていうのが、たしかいらっしゃって、
時給換算で1,050円とかの方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういう方の場合、今回のこの
給料表の
改定によって減額をするということになるとすると、これは
法律上
最低賃金を下回ることはできませんが、この
パーセンテージからいくと、1,050円の方っていうのは、そのままなんですか。それとも、さらにその
金額が本当に
最低賃金に、完全に
最低賃金とイコールになるぐらいのところまでいくようなものなんでしょうか。ちょっとその仕組みというか、その結論をちょっと教えてもらいたいなと思うんですが。
◎
人事課長
会計年度任用職員制度が
創設後につきましては、
常勤職員の
給料表と連動してというような
説明を先ほどさせていただきましたけれども、特に
マイナス改定によって
最低賃金に絡んでしまうような職が出た場合については、当然、その
部分については考慮が必要だというふうに思っております。
ですので、
賃金の
設定というのは、その時々、周辺の
雇用状況なども含めて
報酬算定をしていくわけでございますけれども、その辺の
最低賃金の
状況も含めて、注意すべき職については
改定時に注意を払いながら
報酬設定をしていくような形になろうかと思います。
◆
長瀬達也
ということは、今の
お話ですと
最低賃金を下回ることはもちろんそれはいけませんから、
法律上いけないので、もう聞くだけやぼかもしれませんが、一応、
最低賃金は絶対に下回ることはないように配慮をして進めるということですか。
◎
人事課長
現状、いわゆる冒頭に
委員からも
お話がありましたいわゆる
職務給に対する原則でございます。ですので、
職務に見合った、
職務に相当した額が
報酬額ということになりますので、当然
最低賃金というものは頭の中に置いておく必要がございますし、
改定の
状況でその職の
報酬額がどうなるのかということも
考えながらということになります。
ただし、一般的には
報酬額と、いわゆる
給料表と連動した増減ということになります。その全ての中で低額という
部分につきましては注意が必要かなというふうに思ってます。
○
委員長
この程度で
質疑等を終了し、一括して
意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
いしだ圭一郎
今、るるご
説明をお聞きいたしまして、今回は
任命権者の
裁量による対応によりまして、現職並びに退職者の
職員の
方々の
給与、また退職金というものが、ある一定程度担保できたのではというふうに思っております。
そのようなことに鑑みまして、この2つの
議案に対しまして賛意を表したいと思います。
◆
中妻じ
ょうた
私も、一括上程されています本
議案、賛成をいたしたいと思いますが、ただ、憂慮はしております。区のほうで、遺憾としながらも本
議案、
人事委員会勧告に基本的には従うという
判断をされたというところは尊重したいと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、
人事委員会につきましては、何らかちょっと
意見を言っていかなきゃいけないだろうというふうには思っております。
そうしたところで、我々も可能な道をちょっと
考えたいとは思いますが、やはり区長の情報発信力、区長の
意見表明というのがとても重要だというように思います。
区長会ですとか、あるいは全国の首長の組織等を通じて、この問題について情報発信をしっかりと区長の口から言っていって、
考えをちょっと変えるべきところがあるんじゃないかということを動く。そういうことも必要だということを、ぜひ区長にもお伝えいただきたいということを申し添えまして、本
議案は賛成といたします。
◆
竹内愛
ちょっと質疑でも
確認をしましたけども、
人事院勧告については遺憾だというふうにしながらも、今回の
条例改正に当たって、基本的には
勧告を
実施するということに至ったことについても、私は遺憾だというふうに思います。
勧告の中身について、来年以降どうなるかわかりませんということではなしに、
人事委員会にきちんと物を申すべきだと思うんですね。今回の
月例給の
マイナスっていうのは、単に人事院制度の
影響だけじゃなくて、ほかの要因も含む、先ほど
説明もありましたけど、ほかの要因もあるってことで、基本あるということ、それから、そもそも先ほど
中妻委員からもありましたけども、人事院が
比較してる
公民比較の
あり方も非常に問題だらけで、これに基づいて
勧告を出していくってなると、事態は絶対変わらないと思うんですね。
皆さん、同じ仕事をされているのに、この何千何百円っていうのが変わっていくわけですよ。公務員の
給与っていうのは、生計費原則ですよね。生計費が変わるってことですから、そういうやり方っていうのが本当にいいのかってことは、やっぱり現場で働いている皆さん方が、また
職員の皆さんを管理されている
方々がしっかりと声を上げていく。区長が
区長会を通してきちっと物を申していくっていうことが非常に重要だというふうに思っていますし、今回の
月例給の
マイナスによって、新入
職員の、新卒者の
給与もまた据え置きですよね。
ほかは上がっているわけですよ、周辺の自治体は。なのに、特別区だけ下がるっていうと、やっぱりそうした優秀な人材の確保とか育成に非常に大きな課題が生じると思いますので、単に
月例給の
マイナスだけにとどまらない
影響っていうのは、本当に深刻だなというふうに思っていますので、そういう立場に立って、ぜひ、
人事委員会と
交渉を行っていただきたいというふうに思います。
その上で、
勧告の問題点については一定程度
勧告を
実施するけども遺憾だという表明もありましたので、今回の
条例改正に当たっては、
勧告どおりではなく
任命権者の
判断で、基本的には4月にさかのぼって
遡及をしないと、
月例給については1月1日付、それから、退職者については、今
年度の退職者については激変緩和として対応しないということを決められたってことについては、労使の協議を経ての結果ですので、尊重したいなというふうに、尊重するべきだなというふうに思っています。
今後について、
人事制度の
あり方ですとか、
人事委員会の評価の
あり方っていうのは、やっぱり板橋区の区政に、政策にも非常に大きな
影響を与えますので、ここについては遺憾ですっていうだけじゃなくて、それをきちんと
交渉の場で強く求めていただきたいし、改善をしていただきたいなというふうに思っています。
勧告の
内容については、非常に憤りを感じておりますが、今回の
条例改正については、107号は
月例給の
マイナスにはなりますけども、それらの
遡及をしないという
措置、それから108号については、退職者については適用しないという
判断がなされたということで、
労使交渉の結果を尊重し、賛成をしたいというふうに思います。
◆
長瀬達也
結論から申しますと、両項目とも賛成をしたいと思います。
ただ、やはり人に働いていただいて、気持ちよく働いてもらって、いい仕事をしてもらうっていうのは、やっぱり
給与が保障されてこそだと思うんですよね。やはり、基本給が下がれば、それは残業
手当にも
影響しますし、
あとは
退職手当にも
影響するわけで、こうしたことに対して、やはり
任命権者として
条例改正に伴う
措置を行ったというのは、これは妥当なことではないのかなというふうには思います。
ただ、
人事委員会に物申すっていうのは、なかなか大変なことではあるとは思いますけれども、ぜひ、それは、やはり働く者の皆さんの意思として、伝えられるべきところはしっかりと伝えていくことが、やはり組織として、締まる組織をつくっていくものではないかなというふうに思いますし、それが組織を守って、もちろんそしていい仕事にもつながっていくんではないかなというふうに思いますので、ぜひ、そうしたご理解もいただきながら進めていただきたいというふうに思います。
○
委員長
以上で
意見を終了いたします。
これより、一括して表決を行います。
議案第107号
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例及び
議案第108号
職員の
退職手当に関する
条例の一部を
改正する
条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認めます。よって、
議案第107号及び第108号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
以上をもちまして、
企画総務委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。...