• 救急需要(/)
ツイート シェア
  1. 板橋区議会 2019-10-15
    令和元年10月15日決算調査特別委員会 健康福祉分科会-10月15日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    令和元年10月15日決算調査特別委員会 健康福祉分科会-10月15日-01号令和元年10月15日決算調査特別委員会 健康福祉分科会            健 康 福 祉 分 科 会 記 録 開会年月日  令和元年10月15日(火) 開会時刻   午前10時00分 閉会時刻   午後 4時54分 開会場所   第4委員会室 議   題  別紙運営次第のとおり 出席委員  主   査   し ば 佳代子       副 主 査   かなざき 文子  委   員   しのだ つよし       委   員   吉 田 豊 明  委   員   しいな ひろみ       委   員   田 中やすのり  委   員   杉 田 ひろし       委   員   かいべ とも子  委   員   渡 辺よしてる       委 員 長   成 島 ゆかり 説明のため出席した者  健康生きがい          五十嵐   登       保健所長    鈴 木 眞 美  部長
     志村健康福祉  センター所長  稲 垣 智 一       福祉部長    椹 木 恭 子  事務取扱  健康生きがい部参事  (上板橋健康福祉センター所長兼務)  長寿社会          近 藤 直 樹       介護保険課長  藤 田 真佐子  推進課長                        後期高齢  国保年金課長  山 田 節 美               高 山 勝 也                        医療制度課長  健康推進課長  長谷川 聖 司       生活衛生課長  國 枝   豊                        板橋健康福祉  予防対策課長  高 橋 愛 貴               久保田 智恵子                        センター所長  赤塚健康福祉                高島平          小 池 喜美子       健康福祉    大 澤 宣 仁  センター所長                センター所長  おとしより                 福祉部  保健福祉    河 野 雅 彦               飯 嶋 登志伸  センター所長                管理課長  障がい者                  板橋福祉          小 島 健太郎               浅 賀 俊 之  福祉課長                  事務所長  赤塚福祉                  志村福祉          木 村   徹               村 山 隆 志  事務所長                  事務所長 事務局職員  局長      太野垣 孝 範       書記      平 山 直 人             健康福祉分科会運営次第 1 開会宣告 2 理事者あいさつ 3 署名委員の指名 4 議  題    所管の決算について(5頁) 5 閉会宣告 ○主査   おはようございます。ただいまから健康福祉分科会を開会いたします。 ──────────────────────────────────────────────── ○主査   初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。 ◎健康生きがい部長   皆様おはようございます。  台風19号は各地に大きな被害をもたらしました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。板橋区内では、大きな被害は聞いてないところでございますが、土曜日は22か所の避難所に1,500人以上の方々が避難されました。対応に当たった方々、また、現在も各地で復旧に当たられている多くの関係各位の皆様に感謝申し上げます。  それでは、本日は平成30年度決算審査でございます。1日、どうぞよろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────────── ○主査   次に、署名委員を指名いたします。  しいなひろみ委員、杉田ひろし委員、以上お2人にお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────────── ○主査   議題に入る前に、運営について申し上げます。  本分科会の審査項目は、既に配付いたしております分科会別審査項目一覧に掲載されているとおりでありますので、この範囲内で質問されますようお願いいたします。  また、お手元に配付しております決算調査特別委員会の運営についてのとおり、分科会では議題に対する説明は省略し、順次質疑を行うこと、主査を除く委員が1人20分を限度として質疑を行い、再質問は改めて質問希望者を募り、再度1人20分を限度として質疑を行うこと、さらに、会議終了時間までの残り時間は質問希望者で割り振ること、再々質問以降の質疑については規制しないが、他の委員の質問時間を考慮して20分以内におさめること、分科会では表決を行わないことなどが、10月3日の議会運営委員会で決定されておりますので、ご確認願います。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ○主査   それでは、所管の決算についてを議題といたします。  質問のある方は挙手願います。  質問の順番を確認させていただきます。しのだ委員、かいべ委員、吉田委員、渡辺委員、しいな委員、田中委員、かなざき委員、以上の順番で行います。  なお、円滑な質疑応答が行えるよう、質問する際、決算資料における該当ページをお伝えいただくことなど、ご協力いただきますようお願いいたします。 ◆しのだつよし   皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。  それでは、まず、主要施策の成果19ページの地域の支え合いによる福祉サービスの推進、このことについてお話をさせていただきます。  まず、緊急通報システムについてお尋ねします。この緊急通報システムは、65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯、日中独居世帯ひとり暮らし等の重度身体障がい者、難病患者を対象に自宅内で病気や事故などの緊急事態に陥ったときに、ペンダントまたは専用通報機を押せば、民間の相談受信センターに通報されるというものだそうですが、このシステムはどんな仕組みなのか、改めて、ホームページにも記載されているようですが、簡単で結構ですので教えていただければと思います。よろしくお願いします。 ◎長寿社会推進課長   緊急通報システムの仕組みでございますが、専用通報機を、登録のご家庭に設置をいたします。それと、今、生活リズムセンサーといいまして、人の動きを感知して、一定の時間反応がない場合に自動通報をするという仕組みが導入されております。通常、何かあった場合に、双方向の通信機を使ってスイッチを押して、24時間対応のコールセンターにつながりますので、そちらでいろいろやりとりをするという形をとっております。  その結果、現場派遣員が来たりとか、場合によっては救急車要請とかということもございますし、あるいは、倒れてしまったような場合は、先ほどのセンサーが反応して、応答がない場合にやはり対応をとるというような仕組みになっております。  そのような形と、それから、日常的に通報機を使って健康上の相談ですとか、あるいはコールセンターからの問いかけなどを日常的にも行っているという仕組みも入っております。 ◆しのだつよし   いわゆる双方向ということですね。わかりました。  先ほど、システム対象者の読み上げをしましたが、ちょっと五月雨式で申しわけありませんが、一つひとつ言いますので、それぞれの人数や世帯数を教えていただければと思います。  まずは、板橋区内の65歳以上のひとり暮らし。じゃ、全て言いますね。高齢者のみの世帯、これ世帯数ですね。あと、日中独居世帯あとひとり暮らし等の重度身体障がい者、あと難病患者、この件についてお知らせいただければと思います。 ◎長寿社会推進課長   まず、ひとり暮らしの65歳以上世帯でございますが、正確な数字として、ちょっと今手元にございませんが、65歳以上世帯で見ますと、30年度末の時点で13万978、すみません、世帯というよりも、高齢者の人口で見ますと13万978人ということになっておりまして、それで……          (「ひとり暮らし」と言う人あり) ◎長寿社会推進課長   ひとり暮らしというのが、ちょっと手元に数字がないんですが、おおむね8割から9割くらいが高齢者はたしかひとり世帯だというふうに記憶しております。失礼いたしました、推計値でございますが、ひとり暮らし高齢者で、約2万8,000という数字がございます。          (「日中独居ってわかる」と言う人あり) ◎長寿社会推進課長   日中独居の数については、すみません、今手元に数字ございませんので、ちょっと今お答えができません。 ◆しのだつよし   高齢者のみの世帯。 ◎長寿社会推進課長   失礼しました。高齢者のみ世帯でございますが、こちらも推計で、約7万5,100人ということでございます。       (「あと、ひとり暮らし等の重度身体障がい者」と言う人あり) ◆しのだつよし   ひとり暮らし等の重度身体障がい者と、あと難病患者。あとこの2点、お願いします。 ◎障がい者福祉課長   こちら、緊急通報システムの対象となる身体障害者手帳2級以上のひとり暮らし等の在宅者と、ひとり暮らし等在宅難病患者の総数ということでございますが、申しわけございません、ただいま手元に数字がございませんので、後ほどお調べできたらお伝えさせていただければと存じます。 ◆しのだつよし   緊急通報システムの設置台数は、前年度より若干ふえたものの、30年度は782台にとどまりました。これは、新規が174台ふえたものの、廃止が109台もあって、足し算と引き算で微増となったようです。この廃止が結構多いのですが、理由がわかれば教えてください。 ◎長寿社会推進課長   廃止の理由でございますが、1つは施設入所、在宅から施設にかわる方がいらっしゃいます。それから、やはりお亡くなりになるケースもございます。また、少ないんですけど、区外に転出されるというようなこともございます。大体、おおむねその3つくらいの様相でございます。 ◆しのだつよし 
     先ほどの対象となる方々が、何人かちょっとわからないので、あれなんですけども、その数に対して設置者が782人だけというのは、ちょっと少し少な過ぎますね。これは、言い方は悪いのですが、やはり申請主義と言わざるを得ません。もっと板橋区が積極的に広報活動をして、区民の皆さんが安心・安全に過ごせるように、このシステムの設置を促してほしいというふうに思います。予算どりが大変でしょうが、このことが板橋区版AIPの、年を重ねても安心して住みなれたまちに住み続けるということにも通じますし、大事なことだというふうに思っております。  この緊急通報システムは、その名のとおり、緊急事態に陥ったときに通報するものであるならば、例えば、先日のような記録的な大雨をもたらした台風などの自然災害においても、同じく活用できるものと思います。実際、今回の台風の罹災で通報した方がいたかどうかわかりますか。もしわかれば、教えていただければと思います。 ◎長寿社会推進課長   この緊急通報システムの災害時での活用ということなんですが、これやはり平常時が前提になってまして、災害時、これ一般のNTTの固定電話の電話回線を使うシステムになってるんです。一番安定的に、確実に通信ができるということで。これ災害時に、なかなかそこが通常時のように使えるっていうことが難しいということで、このシステムは災害時に対応するということを視野に入れたものではないんですね。  今回、この台風19号の件で、どのくらいこれがあったかについてちょっとまだ調査しておりませんので、把握はしていないところでございます。 ◆しのだつよし   そうすると、この緊急の通報システム、この緊急という名のとおり、やはり、例えば災害にあわれた方が緊急時に何か異変を起こしてしまうということも起こり得るわけですから、そういうような包括的にそのシステムが生かされるようなものにならなければいけないのかなというふうに思ってはいるんですね。  ですので、災害時こそ、そういうようなシステムがしっかりと作動ができるように、そういうようなシステムに変えていかなければいけないかなというふうに思っております。よろしくお願いします。  次に、皆さんも地域の皆さんからの指摘がされたと思いますけども、パンザマストからの防災行政無線放送が聞こえづらかったという声が多くありました。暴風雨の激しい雨風の音に加えて、今回は、窓ガラスの飛散を防ぐために雨戸を閉める家庭がふえたために、さらに聞こえづらくなりました。  また、マンションなどの窓ガラス自体の遮音性能も高まりましたので、これからはますますパンザマストからの声は聞こえづらくなります。独居世帯の方にとっては、他に情報を知る手段がなく、障がいや難病の方にとっても命取りになるかもしれません。  いずれ、現状の無線放送に限界が来ると思っています。そこで、お尋ねします。10月9日に、地域BWA事業に関する協定の締結についての速報が届きました。この事業によって、何が変わるのでしょうか。通報システムは進歩するんでしょうか。教えていただければと思います。          (発言する人あり) ○主査   ただいまのしのだ委員の質疑は所管外となりますので、所管内での質疑を。そこから絡めてとかができればと思います。 ◆しのだつよし   わかりました。所管外ということで、これまたいずれお尋ねしたいと思います。現在の緊急通報システムは、情報伝達の方向は、なるべく先ほどもおっしゃられたように、双方向の装置、それも、できればこれから音声とか文章でも、しっかり情報が伝達できるシステムに、いち早く実現してもらいたいなというふうに思っておるところでございます。  続きまして、今度は就労につきましてお尋ねしたいと思います。これは、心身の障がいを持たれた方への就労について、全般についてお尋ねしたいと思います。皆さんの中で、協力雇用主会というものをご存じの方はいらっしゃるでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   私の認識の中でなんですけども、犯罪等を犯して刑務所に入られた方が社会復帰する際に、そういった方の雇用を応援するという形での会を組んでいるというのが、こういう協力会というような認識を持っているところでございます。 ◆しのだつよし   そうですね、犯罪や非行を犯してしまった人を雇用して、立ち直りを助けるのが協力雇用主です。犯罪、非行の前歴のために定職につくことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用して、改善更正に協力する民間の事業所の方々なんですね。  私の一般質問で、刑務所出所者に対する就労支援として協力雇用主制度があるが、障がい者の就労支援にも、同様の仕組みを構築すべきと考える。区の取組みの現状と今後の方向性はと尋ねたところ、区長より、板橋区立自立支援協議会のもとに、事業者連絡会を設け、さまざまな雇用策の可能性を協議しており、受け入れ企業の充実による障がい者の就労促進に取り組んでいくという前向きな答弁をいただきました。  そこでお尋ねします。この自立支援協議会とは、どういうものかを教えてください。 ◎障がい者福祉課長   自立支援協議会でございますが、現在、本会のほか6つの部会を持ってございまして、その中で障がい児部会ですとか、就労支援部会等含めて、さまざまなテーマにのっとった部会のほうを立ち上げさせていただいてございます。  その中に、さらに連絡会等を含めて、実際の検討をするような会議体を持っているところでございまして、そちらで先ほどご紹介ございました就労の関係についても、事業者さん等に入っていただく中で、就労支援策といったことも企業側の受け入れ含めて、あと、昨今ではなかなか問題になりつつあるのが定着支援の部分等を含めて話し合いを行っているといったところでございます。  その辺を、最終的に本会等に持ち上げまして、さらには各福祉計画等の施策に反映させていくというような形の仕組みの会となってございます。 ◆しのだつよし   この中に、事業者連絡会、先ほどの連絡会、事業者連絡会があるんですけども、これは雇用する側の企業の窓口になるのかなというふうに思っているんですけども、同様に、就労支援部会もありまして、これは雇用先の開拓、拡大を図るとありますけども、これは、先ほどの事業者連絡会とダブるような気もしますが、これについても、どういうようなものなのか、雇用の開拓、拡大を図るのか、そこら辺の具体的な行動内容を教えていただければと思います。 ◎障がい者福祉課長   まず、就労支援部会でございますが、こちらにつきましては、区のほうで、就労の訓練等につなげるハートワークですとか、そのほかハローワーク含めて、あと事業者さん、あと学識の方等もご意見を賜るような場になってまして、その際に、連絡会というところにつきましては、おっしゃるとおり各事業所さん、あとは事業所さんを中心に、そういったハートワーク等にも入る中で、具体の策を検討して、そういったものを持ち上げる中で、実際の施策につなげていくというような、下からオートマップのように上げるような仕組みをつくり上げているところではございます。 ◆しのだつよし   区長の答弁に、受け入れ企業の充実による障がい者の就労促進を取り組んでいくというふうにありましたので、これからは、受け入れ企業の充実を図るために、具体的にこれからどのように取り組んでいったらいいかということも教えていただければと思います。 ◎障がい者福祉課長   まずは、先ほども少しお話をさせていただいたところではあるんですけども、昨今の課題となっているところで定着支援といったところがございます。こちらにつきましては、働かれる障がいのある方のほうのお考えと、あと受け入れる側の企業さんの障がい者に対する理解といった部分で、なかなかここでアンマッチが起こってしまうと、長く働き続けられないということに加えまして、就労を受け入れる事業者さん側としても、どのような形で障がい者の方たちに対応していいか、まだわからないという企業さんも多くあるというふうに伺ってるところでございますので、そういった形で障がい者雇用に関する、まず理解促進を深めていく中で、受け入れていただける企業さんを少しずつでもふやしていきたいというふうに考えてるところでございます。 ◆しのだつよし   これから、このような先ほどの受け入れ、雇用側の理解というものをしっかりとやっていくことによって、この障がいを持たれた方への就労を容易にできるようにしていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 ◆かいべとも子   おはようございます。よろしくお願いいたします。今、しのだ委員からもありました主要施策の成果の89ページの緊急通報システムに関係するんですけども、今回の台風被害で、特にご高齢、障がい者の方が避難する際の移動手段とか避難場所というところで大変課題がありました。  私も、担当エリアで新河岸の都営住宅が、ちょうど土手と、荒川と新河岸川にはさまれているところで、特に土手寄りの1階の方が80代のお母様と52歳の息子さんで、要するに移動は車椅子というお2人の方からご連絡いただいて、12日の夜、ちょうど東京湾もだんだんふえてきて、荒川が流れないと、あのときに、暗くなる前に自分としては移動したいということだったんですけども、危機管理のほうに、この点、障がい施策と高齢者と危機管理と連動してるので、ちょっと入り交じった言葉の表現になるかと思いますけども、そのときに、お問い合わせをしたときに、避難所は、基本体育館ですのでベッドがない。  でも、その障がい者の方はベッドじゃないと休まれないので、どうしたらいいものかっていうことで、そこは、ちょうど蓮根第二小学校が避難所なんですけれども、志村第五小学校は、どうも保健室を開放して、ベッドが使えるという情報をいただいたんですけども、そうすると、すいません、蓮根第二小学校は舟渡のほうです。新河岸は中学の高島平方面なんですけど、いずれにしても該当するところではベッドの対応はないということで、危機管理のほうで、そういう障がい者の方が受け入れられる施設を探しますということで、直接対応したんですけども、結論は満杯で受け入れられなくて、私もその方に、直接区もやってくださったんで、大変感謝してますと、ただ、行き場がなくて、最終的には都営住宅の、その方は1階なので4階の方にお願いをして、エレベーターがとまらないうちにということで、明るいうちに4階に、大変な思いで車椅子で移動したんですけども、当然、よそのお宅ですから、その方のベッドはないので、車椅子で一夜を明かすって形になって、昨日その方のおうちに行ってきたら、やはり、障がいをお持ちなので、車椅子で一夜を明かすっていうのは、大変体がそこらじゅう痛いみたいで、会話ができない方なので、お母様を通して表情で感じたんですけども、やっぱり、こういった方々が実際に相談するところっていうのが障がい者なのか、危機管理なのか、お母さんのほうの高齢なのかって、本当に現場は大変だなっていうことに直面して、できれば、先ほど緊急通報システムっていうのは心臓疾患のある方が当初は出発で、そして65歳以上に広がったって経緯があるので、この緊急通報システムについては認知してるところなんですけども、その辺を、やはりいざというときには拡大して、危機管理と連携して、使えるようにしていかないと、現場は混乱もするし、難しいのかなと思うんですけど、その辺のお考えはどのような方向性っていうか、今結論は出ないと思うんですけども、お持ちでしょうか。 ◎長寿社会推進課長   災害時の対策として、地震災害の場合と風水害の場合とでちょっと違うと思います。というのは、予見できるといいますか、予想して、事前に避難できるのが風水害の場合、今回の台風のような場合なんですけども、一方で地震災害については予見できませんので、生じてからという対策というふうなことなんですよね。  特に、風水害については事前に避難が必要だという場合に、それをどこに連絡すればいいのか、区のほうもどうやって把握すればいいのかというのは、1つ課題だと思います。その場合に、この緊急通報システムが導入されてる世帯であれば、そうした災害時の要配慮者の方がお使いということにはなってますので、そこを活用できれば、情報の収集、それからアシストをするというようなところにつなげていくというようなことは十分考えられますので、これは風水害に備えた活用というんでしょうかね、避難、誘導する場合の情報の得方として、活用ができるということは考えられますので、これは非常に重要な研究課題かなというふうに考えます。 ◆かいべとも子   ぜひ、区民の方々にとって、区のほうは、ここは危機管理、ここは高齢者、これは障がい者って明確に分かれてますけども、今の一連のご家庭にしてみれば、高齢者だったり、障がい者だったり、現場は災害っていう危機管理ですけども、本当に身近なところで区につなげられるものがないと、本当に救える命も救えないのかなっていう感想を持ちましたので、ぜひ、その辺スピード感を持って検討していただきたいと思います。  それと、これはここでお答えできるかどうかあれなんですけども、障がい者の方が、いつも使っているところは当然、お母さんが判断したのが、ちょっと時間的にいっぱいで満床だったんですけども、今回の災害を通して、受け入れをした障がい者施設、いろんな福祉施設があれば、そして、何人ぐらいそういった受け入れがあったのか、なかったのか、その辺をお伺いいたします。 ◎障がい者福祉課長   現状といたしましては、いろいろまだ確認中でございまして、現段階では、私のほうにそういった数、対応したといったところについては入ってきてませんので、確認とれてないところではございますが、少なくとも区立の福祉園に関しましては、ちょうど土日月に当たるといったところで、休園となるようなところがございました。ですので、金曜日のうちに、各利用者には、各園のほうから対応についてご連絡をさせていただいておりまして、その中で、お休みの3日間のうちに緊急で受け入れたといった事例はないというふうに伺っているところでございます。 ◆かいべとも子   そうすると、危機管理を責める、ここは企画なのであれですけれども、受け入れがいっぱいっていうお答えで、それ以上追及はもちろんああいう事態ですので、しなかったんですけども、今の課長のお答えですと、そういった受け入れがなければどこが可能だったのかなっていう、ちょっと感想を持ったんですけども、その辺の連携が、障がい者の分野と、要するに危機管理のほうがきちっと連携とらないと、どうなのかなって今思ったんですが、それはいかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   災害対策に当たりましては、我々障がい者福祉課所管は、災対の健康生きがい部の中に入ってまして、要配慮者班という形で、長寿社会推進課等と連携して取り組んでるところでございます。  その中で、ただいま危機管理室とも検討を進めているところでございますので、今回の教訓を得たものがございますので、今後の検討の中で、そういった対応への対策といったところに関しましても話し合いを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子   今聞いて、ちょっと驚いて、いっぱいってことだったんですけど、なかったっていうことで、大変ちょっと驚いてしまったんですけれども、それと、これも障がい者施策なのか、長寿社会なのか、あれですけども、移動手段っていうのが大変難しかったんですね。  当然、今回は台風ですから雨風がひどいので、先ほどの方は1階から4階って、幸い受け入れしてくれる方が住宅内にいたんですけども、あの中を、例えば土手が決壊すると浸水になっちゃうので、移動したいっていう切なるお母さんの思いだったんですけども、移動するときに、正直言ってあの一帯は車をお持ちのような方が少ないので、緊急の手段がなくて、ふだん使っている移動手段のところにご連絡したら、もういっぱいですっていうことで、あえて社名は出さないんですけど、いっぱいですってことで利用できなかったんですね。  そうすると、移動も、かなり受け入れの場所もそうですけども、移動手段っていうのも、もちろんこれは個々人で確保しなかったら、56万人区民はとんでもないですけど、対応はし切れませんけれども、そういった日ごろからいざというときの区からのある程度提示っていうか、ご案内っていうのがないと、ああいった緊急なときには、私たちも正直言って情報も少ないですし、また手段が限られてますので、支援することができなくて大変悩ましかったんですけど、その辺についての移動手段はどういう形で想定されてるのか、お伺いいたします。 ◎障がい者福祉課長   基本的に、まず一次避難所のほうに移動していただいてから、必要に応じて福祉避難所という、要配慮者の方に避難していただくという施設間につきましては、そこの移動手段につきましては、民間事業者のほう確保しているところでございますが、ご指摘のとおり、まず最初の避難所にいくための移動手段でございますが、こちらの現状としてはなかなか難しいような状況があろうかなというふうに認識してるところでございまして、今回の教訓といったところございますので、そういったところ、今後の対応につきまして検討を進めるに当たって、一つのテーマとして話し合いを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子   先ほどから、そういう数字はまだきのうのきょうで、この3日間なので求めるほうが困難なんですけども、できれば、きちっとそういう重度障がい者、また高齢独居、どういう形で調べるかは所管にお任せしますけども、きちっと洗い出しをしていただいて、いろんなケースがあるかと思いますので、ぜひ、そういった対策を組んでいただきたいことを要望いたしますけど、いかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   いろいろお話しいただいたところでございますので、やり方含めて検討させていただく中で、どういうやり方がちょっとできるかといったところもございますが、対応のほう検討させていただきたいというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子   ぜひ、私自身も、例えば舟渡を担当して、水害対策っていうのは大変力を入れて、町挙げてやってきましたので、勉強会も私もしっかり出て、地域の方でもし道が寸断されたら、ここの企業さんのバスを使う、いろんなことを想定して組んでますけども、実際にああなってみて、町会長と話し合ったときに、あの話し合いが具体的になって、これからも課題だねっていうことでお話し合いをしたんですけれども、ぜひこの教訓を生かしていただきたいと思います。  じゃ、次に、手話言語条例についてちょっと触れたいと思います。本年の第2回定例会で制定されましたけれども、これは東京都内では、墨田区、葛飾区に次ぐ3番目の独自の条例ですけれども、せっかく条例ができたわけですので、この本条例では、手話は言語であるという認識のもとに区民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する区民が手話により自立した日常生活を営み、社会参加をし、心豊かにすることができる地域社会の実現に寄与することを目指しておりますとあります。  そうした中にあって、この主要施策の成果の85ページに、聴覚障がい者の施策として、援護のあれ、2つ手話講習会、手話通訳要約筆記派遣というのが載っておりますけども、実際には、どういった場面に派遣されたり、また、お手伝いを現場の方々にされてるのか、わかる限りでいいんですけど、教えてください。 ◎障がい者福祉課長   こちら、手話の派遣につきましては、日常生活においてそういった手話対応が必要なときに、委託先のところにご連絡いただきますと、その方に対して手話、その当日対応できる方を派遣させていただいて、日常生活の支援をさせていただくというところでございます。  こちらにつきましては、板橋の登録する通訳者会の方々含めて、この手話講習会から卒業されて担っていただくような方もいらっしゃいまして、31年度当初の数ですけれども、この手話講習会を出て、この手話の通訳のほうに従事していただいている方が現状58名いるというような形となってございます。 ◆かいべとも子   板橋区の手話講習会は歴史もあり、また、通訳者の活動が大変盛んだっていうこと、私も身近にいらっしゃるので身をもって感じるんですけども、これはあれですか、すみません、ちょっと確認なんですけども、登録されてる方への依頼っていうのは、区を通すのか、直接やれるのか、その辺。 ◎障がい者福祉課長   基本的には、委託事業者のほうにご連絡いただきまして、そこで調整をいただくようになっておりますが、緊急の場合ということであれば、何度も使われてる方であれば、直接その担当の手話をされる方にご連絡していただいた後、委託先と後ほど調整させていただくというような場面もあるというふうに聞いているところでございます。 ◆かいべとも子   障害者差別解消法ができてから、かなり区民の方っていうか、多くの方々が認識して、利用者がふえてると思うんですけども、そういった中で、要望があったときにご案内がないとちょっとわからないのかなと思って、私もちょっと今質問したところなんですが、その事業者っていうのは、どういうところに登録っていうか、何も知らない、わかりやすく言うと、ふだん使ってる方はいいんですけども、例えば身近な方からご相談されたときに、どういうところで調べて依頼をできるのか、ちょっとその辺の流れがわかれば。 ◎障がい者福祉課長   こちら、東京都手話通訳等派遣センターといったところに、平成19年度から委託をしているといったところでございまして、基本的に連絡先といたしましては、手話通訳を利用される方向けのリーフレット等を用意している部分ございますし、あとはホームページ等で掲載させていただいている。あとは、障がい者福祉のしおり、こういったものにも掲載させていただいておりますので、こちらから委託先のほうにご連絡いただくというような形を今とらせていただいてるところでございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございます。そうしますと、ここの、さっき言った板橋区は大変充実している講習会ですけれども、今後、手話言語条例が制定されると、さらにいろんな分野に広がっていくと思うんですけども、現在は、30年の報告ですと、ここにあるように352回昼夜行われて、修了者が185名ということなんですけれども、この規模でいいのかどうか。今後、例えば拡充していくのか、そういった大体方向性がわかれば、教えていただきたい。 ◎障がい者福祉課長   手話講習会につきましては、おっしゃるとおり大変歴史のあるところでございまして、こちら現在、4つのコースに分けさせていただいているところでございます。その中で、登録の手話通訳者になれるといったところ、なかなかハードルが高い、難しいところになっておりまして、まず入門から4か年かけてコースを選択していただく必要があるという中で、4年目の実践コース、その辺まで終わった後に毎年2月ごろなんですけれども、こちらの手話通訳の試験のほうをさせていただいてる状況がございます。  ただ、やはり実際にサービスを提供していただくとなると、きちんと手話を必要とする方とのコミュニケーションを反映させる必要があるといったところから、現状としてはかなり高倍率、難関の試験となってございまして、昨年につきましても、実際その試験受けていただいた方、すみません、ちょっと正確な数があれなんですけども、五、六十人はいらっしゃったかと思います。その中で、実際受かった方が3名という形で、非常にその辺はきちんとサービスの提供の質の担保といったところも含めて、設定させていただいているところでございます。  いずれにしましても、先ほどお話ございました手話言語条例といったところでの対応も含めて考えますと、やはり裾野をまず広げていくというところが必要かと思ってございまして、その中で、こちら委託先の協会さんのほうからもお話があったところで、最近、ちょっと入門編の参加者が減ってるところがあるというところがございまして、それに関して、実際に申し込みの期間等、もう少し猶予を持ってできないかとか、そういったお話がございました。  毎年12月に、広報いたばしのほうで各コースお申し込みのほう周知させていただいているところでございますが、締め切りを通常は1か月程度としているところを、入門編に関しましては、2月中旬ごろまでという形で延ばすような対応ができないかといったところで、調整させていただいてるところではございます。 ◆かいべとも子   恥ずかしい話、私も最初はやろうと思ってやったんですが、入り口でつまずいてしまって、到達しなかったんですけども、できれば、そういう思いを持ってらっしゃる方は、かなりいらっしゃると思うんですね。  それで、あと区民の方への周知もそうなんですけど、できれば、これは要望になるんですけども、区の職員の方々にそういう機会を、皆さんお忙しいので所管を選ぶかもしれないんですけども、ぜひそういう学習の時間、学べる時間をとっていただいて、まず足元からできたらなと思うんです。その辺の、もし計画があれば。 ◎障がい者福祉課長   職員への対応といったところでございますが、おっしゃるとおり、まず手話を必要とされる方が窓口にいらっしゃった際に、挨拶だけでもできると、やはりちょっと心の距離が縮まるのかな、安心していただけるのかなといったところもございますので、まず職員に手話に対する理解といったところを深めるとともに、啓発を進めていくといったところは大切なところだというふうに、所管としては認識してるところでございます。  こちらに関しまして、計画というところまでは、まだ現段階ではできていないところでございますが、一人でも多くの職員が手話に触れる機会等、広がりますように、例えば、研修といったところであれば、人事課が所管等になりますので、その辺、お話し合いを進めていった上で、職員への裾野を広げるという活動も力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆吉田豊明   主要施策の成果の82ページに書かれています応急福祉資金についてお聞きしたいというふうに思います。  1のほうの成果の中で、応急福祉資金は6項目全てのところでゼロというふうになっています。その下の、この間の貸し付けの実績を見ますと、28年に一般貸し付けで1件、29年に住宅改修費で1件あったんですけれども、30年度は全てのところでゼロ件ということでした。  それで、まず、この貸し付けに関して、貸してくださいというか、相談に来られた方、または、制度がちょっとよくわからないんですけれども、申し込みをした上で審査をするのかどうかわからないので、相談者の方ないしは申込者の方の人数を、30年度の人数を教えてください。 ◎福祉部管理課長   82ページの応急資金のうち、一番上の一般貸し付けが福祉部管理課のほうで所管しているものでございます。そちらに関しましては、年間157件の相談がございました。その中で、相談後の申し込みということですけれども、相談の段階で、申し込みまでは至らなかったということになっているところでございます。  人数に関しましては、人数のほうは、特段、すみません、カウントをしておりませんで、年間157件ということでございます。 ◆吉田豊明 
     157人の方が相談に見えた、これ仕組みの上で言うと、例えば銀行に預金、融資をお願いする場合は、融資の申し込みをして審査があるんですけれども、この応急福祉資金は、そういうふうな制度にはなってないんですか。とりあえず、話を聞いて、あなたはだめですよっていうような話になるんですか。この157人の方に対して。 ◎福祉部管理課長   まず、資格がございまして、貸し付けを受ける方は低所得者向けのものになりますので、所得基準というのが、例えば生活保護費の1.5倍とか、そういった基準がございます。その中でお話を聞きまして、あと、この応急福祉資金というのは、貸すに当たって、条例で翌月から返済になりますので、そういった返済の見込みがある方というのも1つございます。  ということで、まず、制度のほうを説明させていただきますと、その中で、やはり157ありましたけれども、該当しなかったという方、そもそも所得が該当しないとか、あと、例えば今無職であるということになりますと、翌月なかなか返すことが難しい。  また、生活保護の方も対象外というふうになってございますので、そういった方がやはり73件ほどおりましたので、約半数くらいが該当外ということになっているところでございます。  ですから、そういったところで、まず半数の方が申し込みに、まず資格がないということでお申し込みいただけないというところがございます。先ほど申したように、翌月から支払っていただきますよとか、返済が開始されますよというところであると、やはり、応急というと、なかなかほかのところで借りられない方とかがいらっしゃいますので、それでしたら福祉のほうも一緒にご案内しますので、貸し付けではなくて、そもそもちょっと生活のほうを見直してみようかということで、私どもといたしましては、例えば生活仕事サポートセンターとか、あわせて福祉事務所とか、そういったところもご案内いたしまして、やはり借りることで、またそれが負担にならないような形でお話をさせていただいているというところで、最終的に申し込みには至らなかったというところでございます。 ◆吉田豊明   改めて、この応急福祉資金の条例上の規定についてお聞きしたいんですけれども、お聞きしますが、どういう性格の資金なのか、教えてください。 ◎福祉部管理課長   まず、この応急福祉資金の目的でございますけれども、この条例の、目的でございます。この条例は、疾病、災害、その他の理由により応急に費用を必要とする低額所得者に対し、応急福祉資金を貸し付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図ることを目的とする。こういった目的が、まずございます。  低額所得者ということは、一定の基準というのが定められておりまして、その基準以下というところになっているところでございまして、そういった資格の中でやっているというところでございます。 ◆吉田豊明   そして、僕のほうから言っちゃいますけれども、第3条ではこう書かれているんですね。応急に費用を必要とする者で、資格について(1)のところなんですが、応急に費用を必要とする者で、費用をほかから借り受けることが困難である者というふうに規定されています。  ということは、こういう貸し付けっていう点で言うと、まさにこの条文の言葉で言うと、最後のセーフティーネットっていうふうに感じるんです。そういうふうな位置づけで理解してよろしいんでしょうか。 ◎福祉部管理課長   条文第3条にあるとおり、ほかから借り受けることが困難であるということで、おっしゃるとおり最後のセーフティーネットに近いもの、本当の最後にとなると、また、その後福祉事務所の生活保護の受給とか、そういったところもございますので、生活保護を受ける前のセーフティーネットの一つではありますけれども、それとは一緒に生活サポートセンター、そういったところもございますので、最後のセーフティーネットの一つだというふうに認識しているところでございます。 ◆吉田豊明   資金の貸し付けっていう点で言うと、やはり、この応急福祉資金が最後のセーフティーネットの貸付制度だというふうに思うんですね。それで、その制度が、30年度は実績がゼロだったと、それで、28年度も1件、29年度も1件。これについて、これが極めて少ない、またゼロであったということの要因は、どのようにお考えになってる。先ほどのご答弁ともダブるかと思いますけれども、お願いいたします。 ◎福祉部管理課長   要因でございますけれども、半数は該当外だったというところがございます。あと、やはり、これは条例の目的と矛盾してしまうところもあるかもしれませんけれども、やはり、生活状況をよくお聞きすると、多重債務であった方は、これ以上こちらとしても貸し付けていいものかと、そういった場合は例えば法テラスをご案内するとか、やはり、福祉部管理課の応急福祉資金の貸し付けの役割というのが、やはり目的の一つとして生活の安定を図るというのがございますので、その中で資金の貸し付けを、貸し付けというとやはり返さなくてはならないという負担が後から生じてきますから、そういったことも含めて、その方の生活をいかに安定させるか。  借りなくてよければ、そちらよりよいほうがないか、そういったことも含めて、お話をさせていただく。そういった中で、こういった結果になったものだというふうに理解しているところでございます。 ◆吉田豊明   条例の目的の生活の安定という点で言うと、これが実績がゼロだということは、生活困窮者の区民にとって、何らセーフティーネットになっていないという現実があるというふうに思うんです。  それで、この3条の(2)では、貸し付けを受けた資金の償還が確実であることということがあるんですが、一方で、もう困窮している、最後のセーフティーネット、貸し付けの面で言うと最後のセーフティーネットとして区に相談に来たときに、確実に償還する見込みがなければお貸しはできませんよということになれば、生活困窮者の方からすれば、生活の安定のためにこの制度は役立っていないというふうに思われても仕方がないと思うんです。  それで、1つは、僕は提案なんですけれども、全て貸せというわけでは、モラルハザードになりますから、ただ相談のときに、区の職員がきちっと相談をさせていただいて、この人には当面の資金が必要だという判断したときには、柔軟な運用が必要だというふうに思うんです。それでこそ、最後のセーフティーネットだと思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。 ◎福祉部管理課長   困窮者ということなんですけど、一応目的は困窮者対象というより低所得者ということで、困窮者というと、もう本当に生活保護のほうとか、そういったほうに行っていただくほうが、ご案内するほうが私どもはよろしいのではないかというところでございまして、委員、困窮者の方というふうにおっしゃっているところでもございますけれども、本当に困窮ですと、やはりそちらのルートのほうになりますので、こちらはやはり目的が災害、疾病、その他何か、今は働いていて、例えば働いているんだけれども、急にお金が必要になってしまった。ただ、所得は余りない。そういったときに応急に貸すというものですので、本当に全く返す当てのない、なけなしの方という言い方が、ちょっとそれはちょっと適切ではないかもしれませんけれども、全く生活をできないというような状況にある方は、そもそも対象ではないと考えております。  やはり、低額所得者でありますけれども、一定の自立生活ができている方ということでございますので、償還確実というところも条例のほうでつけさせていただいているところでございます。  ただ、先ほど委員おっしゃったように、本当に生活に困って、これに該当する方、そういった方がいらっしゃった場合は、今まで少ないですけれども、実績もございますし、貸してないわけでもございませんので、該当する方がいらっしゃいましたら、当然私どもはお貸しするということは当然であると考えております。  ただ、柔軟な運用ということに関しましては、やはり今、一定の決まりの中でさせていただいてるところもございますので、今のところ、どこまで運用で広げていったらいいかなんていうところもございますので、今のところは、運用という部分は考えていないところでございますけれども、ここのところずっとゼロというところが続いておりますので、私どもといたしましても、例えば、この条例、何か少し見直したほうがいいんじゃないかとか、そういったことがあれば、これからほかの貸し付けのほうもございますけれども、必要がございましたら見直しという、そういったことも視野に入れて検討はしているところでございますけれども、現状では、運用ということで借りやすくするとか、何かを拡大するということは、考えていないところでございます。 ◆吉田豊明   生活困窮者という言葉はちょっと取り消して、低所得者ということにしたいと思うんですけれども、先ほどの157人の相談者のうち、84人は福祉やハローワークの就労支援になるんですかね、に結びつけたというお話だったんですけれども、最後の貸し付けの面での最後のセーフティーネットである応急福祉資金の窓口っていうのは、そういう大きな役割を持っていると思うんです。  それで、この84人の方々は、具体的に窓口の相談員の方が福祉事務所に相談をし、実際に生活保護に結びつけるところまで支援をしたのか、それと、もし就労が必要だという方にとっては、就労までの、例えばサポートセンターとつなげるとか、そういうところまできちっとした対応がされているのかどうかをお聞きします。 ◎福祉部管理課長   私どものほうは、ご案内のほうはしておりますけれども、一緒に同行したりするわけではございませんので、ちょっとその先のことは申しわけないんですけれども、調査していないところでございます。 ◎板橋福祉事務所長   今、福祉事務所に回された件ということでの、少し補足をさせていただきます。私どもは、福祉部管理課のほうから、窓口でご相談を受けている際に、これは福祉部のほうが適切ではないかという案件の連絡をいただきます。区役所の本庁舎から最も近い板橋福祉事務所のほうにご案内をいただくというケースが数多くあります。  具体的にお話を伺いますと、これはなかなか福祉の貸し付けでは対応できないのではないかという案件が数多くありまして、ちょっとたとえということでお話ししますと、まず精神疾患を病んでしまって、就労ができなくなって生活に困窮したと、預貯金はまだあるけれども、これで生活していくのは非常に不安なので相談に来ましたと、それで貸し付けを受けたい。貸し付けのお金でどうにか当面やりくりして、生活を立て直したいというご相談が数多くあります。  この場合、私たち相談を受けていますと、ちょっと短期間で就労に結びつけるのは難しいのではないかというような重篤な状況、これは数多く見られます。まずは、それよりも体を治して、そして、それから就労してという段取りのほうが適切だと思われる方が数多く相談にいらっしゃっています。  そういった方には、短期間でも生活保護という制度を活用していただいて、そして、就労にまた戻っていただくというご案内をさせていただいています。実際に、窓口で相談にいらっしゃったときに、ある程度蓄えのあるうちに貸し付けなどの相談に行っている方が数多くいらっしゃいました。  私どもとしましては、その預貯金の残高を確認しながら、本当に生活が危ぶまれるときにはすぐに保護の開始をするので、ちょっと連携してしばらくは小まめに相談に来てくださいというようなご案内をして、サポートをしているところです。病状が改善してきましたら、今度は私どもで持っている就労支援のプログラムなどを活用しまして、いち早く生活保護から普通の生活に戻っていただくというようなご案内、そして支援をしているところでございます。 ◆吉田豊明   このお話をお聞きしても、年間で84人もの区民の方々が、何らかの困難を抱えている区民の方々が、応急福祉資金の窓口に来られて、それはやはり対象の方が84人はいるわけですよ。その方々を確実に支援に結びつけるっていうことが重要だと思うんです。窓口で福祉事務所をご案内しました、あとはわかりませんって、これではちょっと、せっかくつかんだ区民の情報を手放してしまう可能性があるということで、個人情報上も問題あるかと思うんですけれども、こうした生活、低所得者で当面の資金が必要だという場合の全庁的にというか、情報を共有するような必要性が僕はあるんじゃないかと思うんですけれども、まず、その認識をお聞きしたいと思います。 ◎板橋福祉事務所長   今、委員からおっしゃられた連携というところ、情報をつなぐという面では、十分に機能はしていると思います。その後のサポートなんですけれども、福祉部管理課と福祉事務所双方が介入しますと、これは情報が混乱するおそれがあります。生活の立て直しという部分であれば、福祉事務所のほうが所管となっておりますので、私たちのほうに受けて、寄り添った支援をしていくという形で、福祉部管理課のほうは入り口の部分の相談、いわゆる生活保護に落ちる前の、落ちるという表現余りよろしくないけれども、その前の相談。貸し付けで乗り切れるかどうか、そちらのほうに特化をして、それ以外の部分は福祉事務所のほうが専門的にサポートしていくという体制で、今取り組んでいるところでございます。 ◎福祉部管理課長   おっしゃるように、個人情報のこともありますので、窓口のほうでは、今後、ご本人の了承を得た上で、その場で例えば福祉事務所に連絡しましょうかとか、サポートセンターにつなぎましょうかということで、そういったことでつないでまいりたいと考えております。 ◆吉田豊明   現実に、事務的な面で相談に来られた、一定対象者だと、けれども貸し付けをすることができないという場合に、情報を共有することは個人情報上難しいけれども、Aさんに関して福祉事務所につなぎました、その後、そのまままた福祉事務所のほうで対応していただくんだけれども、こうしたお知らせをします、福祉事務所に行ってくださいっていうお知らせをしましたっていうところにとどまらずに、その後もきちっと状況を確認する必要が、事務上僕は必要ではないか、そういうことも考慮に入れる必要があるんじゃないかというふうに思う点で、先ほど質問したんですけれども…… ◆渡辺よしてる   よろしくお願いします。主要施策の32ページ、(2)の妊婦・出産ナビゲーション事業についてお伺いいたします。  ここ基本的に妊婦さんへの面接を行い、出産育児に関して不安の解消や切れ目ない支援の実施とありますが、具体的な人数とか、成果についてお伺いいたします。 ◎健康推進課長   妊婦・出産ナビゲーション事業のお尋ねでございます。30年度、こちらのほうは面接件数といたしましては4,331件、対象者が5,283人中の面接率82%でございました。健康推進課及び5健福センターで、共同でやってる事業でございますけれども、この対象者に対しましては育児パッケージの配布を行っております。  育児パッケージの配布数については4,035件ということで、まずは妊娠届を区役所の健康推進課または所管の健福センターのほうに出していただいて、その後、私どもで受けた妊婦面接の状況については、5健福センターのほうに担当の保健師さんを通じて、情報を提供し、その後、妊娠・出産、それからその後の育児を継続的にサポートしていくと、そういった事業でございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。この最初のときに、多分マタニティーマークみたいのをお渡ししてると思うんですが、これつけていて、妊婦さんが例えば嫌がらせを受けたとか、嫌な思いをしたとかっていうので、もし話とかデータがあれば。なければ、今後データをとるかとらないかとかっていう、お伺いします。 ◎健康推進課長   育児パッケージをお渡しするときに、健康手帳のほかに今委員言われた、こういったマークをお渡ししております。これについては、特段こちらのほうで今言われたような苦情等は聞き及んでいませんが、もしかすると現場のほうでそういった声があれば、集約させていただければと思います。  対策については、その状況を見て検討したいと思います。これにかかわらず、今、マークについての苦情ですけれども、育児に関しての、子育てに関するお尋ねや心配事については、各健福センターで丁寧な対応をしているところでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。今、多分妊婦さんご本人のお話だったと思うんですが、別途、例えば周りの周知という部分で、マタニティー支援の一環として、こういうマタニティーマークの嫌がらせとか、そういう対策とか啓発とかもしあれば。 ◎健康推進課長   先ほど申し上げたとおり、私、所管のほうまではちょっとそういった特段の苦情等というのは届いてございませんけども、改めてもしそういうことがあれば、それに対して、マークをつけること自体は、今一応周りの方が配慮していただける前提で考えてございますので、もしそういった事例があるんであれば、私ども及び健福センター等で協議してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  続いて、(3)の乳児家庭全戸訪問についてお伺いします。この産後や育児の支援で訪問していますが、面接や訪問等をして、例えばシングルマザーの方とか、例えばワンオペ育児になってるママさんだとか、特段何か別途でそういう支援とか、そういうものがあれば。 ◎健康推進課長   今、委員おっしゃられた一定のリスクを持っているというふうに思われる方については、各健福センターのほうで、その担当の保健師だけではなくて、月1回健福センターの所長も交えたカンファレンスを行っております。そういった中で、支援が必要という判断になれば個別の支援計画を立てて、実際に行っているということでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  じゃ、続いて、隣のページの33ページの②の産後うつの対応についてお聞きいたします。区が、産後うつの予防と対策を行っている事業について具体的に教えてください。 ◎健康推進課長   乳児に対して全戸訪問をした折あるいは健福センターでさまざまな健診等も行っておりますが、うつに関しては、エジンバラうつ判定という、そういったものを書いていただいて判定するとか、あるいは健診の際に、その担当の保健師であるとか、あるいは医師等が見たときに、ああこれはと思った場合については、それなりのフォローをしている、健福センターのほうでフォローしているところでございます。 ◆渡辺よしてる   先ほど、この出産後の母親のメンタルに関して、うつ病事項質問票とかっていうお話があったんですが、自殺対策として、区の中でうつ病と産後うつのカテゴリーを、うつ病の中の産後うつなのか、それとも完全に別として捉えているのか、お伺いいたします。 ◎健康推進課長   出産直後あるいは出産からしばらくたってからうつ症状を発症するというふうな事例がございます。それについては、私ども福祉保健担当の健康推進課及び健福センターで行っているところでございますが、今、自殺対象のうつというようなお話ございました。こちらについては、予防対策課のほうで対策を打ってるところでございます。 ◆渡辺よしてる   さまざまなケースでいくと、産後すぐに症状出る人もいれば、例えば半年たってから出る人もいますし、例えば1人目のお子さんのときはならなくても、2人目とか3人目になるってケースも珍しくないと思うんですね。  このママさんたちのSOSのサインを見逃さないように、出産直後ないしは半年、例えば2人目以降のケースとかについて啓発とか、例えば妊婦さん本人だけではなくて、例えばパートナーとか、例えば身近な家族とかっていう部分で、どのような啓発とか周知を行っているのか。 ◎健康推進課長   お一人だけではなくて、妊娠届を出されると2人目、3人目もございます。必ず妊娠届を出されるときに、妊婦面接を区では実施しております。この中で、その後お母さんになる妊婦さんだけではなくて、面接のときにパートナーの方とか、あるいは家族等来られる方も実際おられます。そういった中で、面接の中で、ご家族の協力の状況あるいはパートナーの協力状況なども、面接のときにお聞きしております。  その中で、例えば余り協力は得られないような状況であるとか、さまざまな状況が面接の際にわかった場合に、先ほど申し上げたとおり各健福センターでその後の出産、子育てにかかわって、そういった状況も踏まえて各健福センターのほうで支援をしているという状況でございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。これ、例えば医療機関との連携についてはどのように行っているかという点と、もう一点、例えば出産する病院が区外だった場合のそういう対応とかっていうものを。 ◎健康推進課長   区では、医師会と健診のところでご協力お願いしているところでございます。また、区外での出産というお話ございましたけれども、区外で、いわゆる里帰り出産みたいな形についても、一定の補助制度もございますし、実際、区に戻られて子育てをしていかれるわけですので、そういった中で、さまざまな健診のときに健福センターのほうでは、そういった区外で生まれた、生まれてないというのは関係なく、そのご家庭を支援していくという体制については変わりないものというふうに考えてございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。例えば、この周知とか啓発について、例えば妊婦健診とか産後健診とか、あとは、例えば保育園のゼロ歳児クラスなどに啓発とか案内しているか。もししていたら、内容教えてください。 ◎健康推進課長   今保育園の話が出ましたけれども、必要に応じて、個人情報の絡みがございますので、例えば母親を通じてその特定のお子さんのケースの情報を、健福センターから各保育園のほうに伝えるっていうことはございます。  ただ、個人情報の関係で、直接何か情報そのものを渡すんではなくて、一旦お母様にこういう状況ですということをお伝えして、情報を伝えるというのが一応考え方としてとっているところでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。ちょっともう一点なんですが、母親とか、例えばご家族の方が、日本語が余り得意ではないというパターンのときに、どういった相談とかをやっているかというのをもう一点。 ◎板橋健康福祉センター所長   よろしくお願いいたします。先ほど来の妊娠期間での支援というところで、幾つか補足をさせていただき、今のご質問にもお答えしたいと思います。  まず、今のご質問で日本語が得意でない方、例えば、具体的には中国の方であったり、ネパールの方であったり、多国籍の方が特に大山を中心にお住まいでいらっしゃいます。その際には、文化・国際交流課の翻訳をしている方に依頼をいたしまして、同席をしていただき、妊婦面接を行っております。  また、例えばネパール語などは区の職員でもなかなか得意な職員というのはおりませんので、その方のご友人で日本語が理解のある方に同席をいただき、妊婦面接を行っております。  また、ご質問少し戻りまして、産後うつに関してですけれども、例えば、最初のお子さんであったり、また2番目のお子さんであったりでも、同様に、まず1か月たったときの新生児訪問、ここで先ほど説明のありましたエジンバラの産後うつ病票というもので、お母様の気持ちのほうをお諮りいたします。
     それから、4か月健診、法定健診でも、またお母様のお気持ち、子育てに対する気持ちなどについてお聞きいたしております。その中で、月に1回、それぞれの健康福祉センターの中で、母子検討事例会というのを開いておりまして、支援が必要なお母様、シングルマザーであったり、若年で産んだお母様であったり、精神疾患を抱えている方であったり、こういった方に対してのそれぞれの支援方法を検討し、所内の決定として支援につなげております。その一つに、保育園に情報をお渡しするということもございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。これもう1個進んだ話をすると、民間との連携についてお聞きします。主要施策の16ページの(2)では、赤ちゃんの駅で出張相談などを実施したとありますが、やはり、このように買い物とか民間施設に行ったついでにちょっと行けるっていう機会があると、ママさんたちも気軽に相談しやすいと思うんですが、今後、この子育て相談全般に関して、例えば民間の施設とか、例えば病院とかと連携していくとか検討しているか、連携しているのかというのをちょっとお伺いいたします。 ◎板橋健康福祉センター所長   民間ということに限らないんですけれども、例えば、健康福祉センターでは育児相談というものを行っておりまして、お母様方が赤ちゃんを連れて計測に来て、その計測と一緒にいろいろなご心配事を相談に来るという機会がございます。それを、板橋健康福祉センターだけにとどまらず、児童館などで設定いたしまして出張育児相談という形で毎月行っております。民間との連携については、これから検討事項、課題事項というふうに認識しております。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  続いて、先ほどのP33ページのところなんですが、(5)の育児支援のところについて、ちょっとお聞きいたします。②の育児不安を抱える母親のための心の相談室というところがありますが、乳幼児期のすこやかナビゲーションシートにも、例えば、マタニティーブルーと産後うつについて記載されているんですが、産後クライシスなども含めた話の違いとかっていう部分を、区のほうは面接のときに説明をしているのか、してないのか、お伺いいたします。 ◎志村健康福祉センター所長事務取扱健康生きがい部参事上板橋健康福祉センター所長兼務]   産後のクライシスには、家庭の問題も含めていろいろございます。ここでのグループ支援ですとか相談に関しては、そういったものを全部含めて一旦受けとめまして、ご本人方のお話をきちんと聞いた上で、それがどんなものかというのを専門家含めて対応してまいります。 ◆渡辺よしてる   つまり、この相談のときに、例えば自分は産後うつかもしれないっていったけど、実際内容的には、ちょっと産後クライシスだなとか、例えばマタニティーブルーだなっていうお話は、直接妊婦さんご本人ないしは家族の方と、多分それはちょっと違うよみたいなのも含めてやっているという認識で大丈夫ですか。 ◎志村健康福祉センター所長事務取扱健康生きがい部参事上板橋健康福祉センター所長兼務]   委員おっしゃるような個別の病名の確定というようなものにつきましては、やはり、これはきちんと専門家に見せなきゃいけないなということで、精神科医に診ていただいて判断するレベルまでいって、初めてきちんと整理されるものでございますが、そこに至らないまでも、こういった症状、こういった傾向については、こういった対応できるよという助言が、保健師や心理相談員からできますので、そのレベルでおさまることもあれば、そこでおさまらない場合には専門病院のほうにご紹介すると、そういった対応してます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。これ例えば、相談される方で、例えば妊婦さんご本人じゃなくて、例えば家族の方とか、旦那さんとかパートナーさんとかが、ちょっとうちの妻が、もしかしたら産後うつかもとかっていう相談とかは受けているんですか。 ◎志村健康福祉センター所長事務取扱健康生きがい部参事上板橋健康福祉センター所長兼務]   先ほど、板橋のセンター長のほうからございましたように、ご本人とお会いしてお話を受けとめることもございますが、ご本人からではなくて家族の方から電話でいただいたりとか、あるいは直接来所してご相談いただくこともあります。  また、逆のケースもございまして、妊婦さんの面接の中から、妊婦さん本人のことではなくて、ご家族のことについてご相談受けることもございますので、その場合には地域担当の保健師のほうが、別途対応してまいります。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  続いて、④の離乳食訪問お助け隊について伺います。こちらは、あらかじめ食材とかレシピを決めて訪問して、つくり方のアドバイスなどをしているのか、それとも、例えば冷蔵庫の残り物からアドバイスをするのか。ちょっと現状についてお願いします。 ◎赤塚健康福祉センター所長   栄養士が各センターにおりますので、お助け隊自体、本体の制度については健康推進課のほうで取りまとめているところでありますけれども、冷蔵庫の残り物を使ってレシピをご紹介するというよりは、お子さんが食べないとか、体重が何かふえないとか、そういうことについて栄養士が栄養士としての観点からお話をさせていただきますので、レシピについては、お助け隊の方と、クライアントさんといいますか、ご相談された方が確認しながらやっているということでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。これ、いわゆるアレルギー対応とかも、もちろんクリアしてやっているという認識で大丈夫でしょうか。 ◎赤塚健康福祉センター所長   その点につきましては、問題があるということであれば、ご相談等々承っているところですし、専門のお医者さんとか、そういう形でご案内することもあろうかというふうに思います。 ◆しいなひろみ   どうぞよろしくお願いいたします。決算書272ページ、主要施策の成果99ページの高齢者に対する板橋区高齢者紙おむつ等支給事業についてです。  こちら、金額の確認しますと、予算でも1億5,000万超えておりまして、実際の決算額でも1億5,000万超えの大きな事業だと思います。この事業についてなんですけれども、まず、いつから始めたのか。そして、目的っていうのは何なのか。これについて教えていただきたいと思います。 ◎長寿社会推進課長   紙おむつ支給事業でございます。開始は昭和63年度から開始をしております。この事業の目的は、在宅高齢者の方の保健衛生の保持、それから、介護される方の負担の軽減ということで、区のほうからおむつを支給しているというものでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。63年からっていいますと、31年以上の歴史がある事業なんだと思うんですけれども、この事業を委託されているのは、何社あるのか。そして、公募なのか随意契約なのか。また、公募でしたら、前年度何社ぐらいが応募しているのか、教えていただきたいと思います。 ◎長寿社会推進課長   この事業、民間事業者にお願いをしておりますが、これは委託という形ではなくて、物品購入契約なんですね。それで、区の設定する種別のものを選んでいただいて、それを月単位で、ご自宅などの指定の場所に配送していただくという形をとっております。  それで、お願いしてるのは現在1社でございます。契約の手法、方法でございますが、入札ではなくて、随意契約で事業者を指定してお願いをしてるというところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。随意契約で30年以上の事業だということなんですけれども、この事業が始まってから、この事業者がかわったことっていうのは、あるのかないのか、教えてください。 ◎長寿社会推進課長   近年は同一の事業者なんですが、ちょっと過去さかのぼってどういう経緯があるか、ちょっと確認が今、手元ではできておりませんけども、他区の状況ですと、やはり他の事業者にお願いしているという事例はございます。  ですから、板橋区以外の事業者で、私の知る限り3者ぐらいだったかと思うんですが、板橋区では、今のところ近年は同じ事業者にお願いしているというところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。たしか、平成18年ぐらいから、ずっと同じところだったような気がします。この紙おむつとか、いろんな物品なんですけれども、他区の状況を見ますと、単価幾らぐらいだとか、値段も掲載されているんですけれども、もしわかればなんですが、紙おむつ事例にとって、1箱それぞれLサイズ60枚入り、Mサイズ60枚入り、Sサイズ68枚入りとなっているんですけれども、ちょっと金額の掲載がないものですから、他区と比較したときに一体高いのか、安いのかもわからないので、箱ごとで結構ですので、サイズ別の単価、わかれば教えてください。お願いします。 ◎長寿社会推進課長   申しわけございません。手元に今資料がございませんので、別途、またお伝えさせていただきたいと思います。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。それと、当初の支給予算と、それから決算額の差金が42万9,236円ということで、ほぼ予定どおりに近いと思うのですけれども、この予算決めをあらかじめするときに、どのように決めてらっしゃるのか、教えてください。 ◎長寿社会推進課長   このおむつの支給に関しては、継続的に使われてる方がいらっしゃいますので、種別についても大体予測はつきますので、予算についてはそうした実績をもとに算定をしているというところでございます。  不用額が、執行率が99.7%ということで非常に高いのですが、これについても当初の見込みと大幅な違いが、変動がないというところで、このような実績になっているというところです。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。このおむつの支給事業については、現物支給と現金支給の2種類があると思うのですけれども、この予算の中の1億5,000万超えの中には、現金支給の分も含まれているのでしょうか。教えてください。 ◎長寿社会推進課長   今、ご質問のとおり、現物支給と現金支給とございます。現金支給につきましては、病院に入院されている場合に、病院指定のおむつということで特定されてしまいますので、現金で支給をしているということでございますが、現金分につきましては介護保険の特別会計のほうに計上しておりまして、この一般会計の1億5,000、6,000万については、現物支給の分だけということでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。そうしますと、現物支給の延べ件数が3万8,001件、これ年間ということでよろしいかと思うんですけれども、そうすると、単純に割ってみると4,000円ぐらい、4,000円強の金額が1件使われているようです。  ちょっと調べましたら、23区の自治体全て、同じような名称で高齢者紙おむつなどの支給事業っていうのを実施しております。支給要件としましては、当区の場合は住民登録のある要介護1以上で、常時失禁状態の方に紙おむつの現物支給をしているということなんですが、他区を調べますと、例えば文京区ですと単純に65歳以上、それから、文京区ですと、自己負担はないんですけれども、500円の負担金があったり、それから、豊島区、港区、台東区、墨田区は、要介護じゃなくて予防である要支援から対象になったりと、それぞれの自治体でも違っているようです。  先ほどもお伝えしたように、負担金がないところもあります。いろいろ調べてみますと、多くの自治体では、この制度を利用する際に配布されるパンフレットに、さまざまなメーカーが掲載されております。例えば、女性も生理用品のナプキンを選ぶときに、このメーカーは肌に合わないからこっちのメーカーがいいとか、それぞれ選択できると思うんですが、他区では、同じサイズでも複数のメーカーから選べる。  ところが、本区では、一つのメーカーしか取り扱いがなくて、サイズ別となっております。常時失禁がある方にとっては、おむつでかぶれるっていうのは本当に大変なことです。場合によっては、そこから褥瘡になって敗血症で亡くなられるときだってあるぐらい大変なことなんですが、やはり、メーカーによってかぶれる、かぶれないって問題が実際多い場合もありますので、選択の幅を広げるっていうのは、大変有意義かと思います。  当区では、紙おむつ、テープ式のだったり、それから紙パンツだったり、あとは失禁用のパッド、それも40センチ以上のかなり巨大なものなどしかありません。他区ですと、おむつ交換のときに必ず必要なグローブとか、お尻拭きなども、この制度で配布して選んだりすることができます。  特におむつ交換のときのグローブに関しては、訪問介護でヘルパーさんがおむつ交換するときは、グローブ代は利用者さん負担となっております。100枚入って、それこそドラッグストアで500円以上の金額がします。おむつを交換するときは両手使いますから、1日6回交換したとしてもあっという間になくなっちゃうぐらい、結構経費がかかるんです。本当に収入の少ないおうちでは、素手でやってくれって言われちゃったりするので、見て見ぬ振りじゃなくて、事業者さんのほうで負担しているっていう現状もあります。  やはり、うちの区の場合は、メーカーも1社ですし、取り扱い物品も物すごく少ないんですけれども、この制度を利用している区民の方から、こういうところを改善してほしいとか、リクエストなど、これだけ長い期間やっている事業ですから、出ていると思うんです。行っている事業についての評価と検証をコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◎長寿社会推進課長   他区の場合は、カタログで選んで購入するという方式をとっている区も確かにございます。板橋区も、そちらを検討したことはございます。今現在は、フラット型ですとかテープ式あるいはパンツ型ですとか尿取りパッドですとか、13種類のものを一応設定しておりまして、そこを月単位で選んでいただいて、月が変われば、また種別を変えることもできますし、複合的に複数選ぶということもできますけども、今のところそのやり方を維持してきております。  ご利用者からの直接の、ちょっと私自身はちょっと把握しておりませんけども、この福祉事業のご案内は地域包括支援センターですとか、福祉事務所などでも行っておりまして、そちらからどのような意見が出てきてるかというのは、ちょっと確認はしてみたいと思います。  それで、これは予算規模が非常に大きくて、また、特定財源がなく、全部区の持ち出しでやっておりますけども、自己負担金は課しておりません。ただ、所得制限は過去導入しまして、老人医療費助成制度の所得基準を横引きして行っているところでございます。  一応、希望の種別については毎月配送するという形をとっておりますけども、とりあえず今のところ、それで不足するというようなお話は伺ってないかと思います。この方式についてどのようにするかっていうことについては、財政負担の部分とあわせて各課で検討はしてきてるんですけども、引き続きどのようなニーズがあるのか捉えて、また、どのようなやり方があるかについても研究をしていきたいというふうに思います。  それから、申しわけございません。先ほどの答弁で、契約方式が随意契約と申し上げましたが、これは誤りでございます。申しわけございません。訂正させていただきます。指名競争入札で行っておりまして、例年10社程度指名しますけども、応札しても辞退される事業者が多く、結局今、落札している事業者以外全て辞退ということで、結果的に今の事業者にお願いしているという状況でございます。 ◆しいなひろみ   ご説明ありがとうございます。10者程度手を挙げて、辞退されてるっていうことを今知って驚いているんですけれども、辞退の内容としては、そこを教えて、ずっと同じメーカーさんが何十年も来てるものですから、その理由を教えてください。 ◎長寿社会推進課長   1つは、区に納品するというより、ご自宅ですとか指定の場所に配送するんですけど、このおむつの販売事業者は、そういった機能を持ってないところも多いんですね。今の事業者も、これは再委託の形で、配送事業者にまた個別にお願いしているという事情もありまして、そのあたりが1つ理由としては考えられるところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。23区のいろんなおむつカタログを比較しますと、本区で使っているメーカーを使っている23区は、ちょっとどこにもなかったものですから、何かいろいろあるのかなと思って伺いました。  次なんですけれども、現金給付の場合なんですが、おむつ持ち込み不可の病院とか、施設に入所してる方などが利用しているってことなんですけれども、この現金給付は平成30年は何件ぐらい選択してらっしゃる方が、延べになるかと思うんですが、いらっしゃるのか教えていただきたいのと、あともう一点なんですけれども、一旦はおむつの現物給付を受けながら、在宅にいながらも現金給付に切りかわった事例があるのかないのか、教えてください。 ◎長寿社会推進課長   現金支給の対象者数ですが、平成30年度は688名の方がいらっしゃいます。件数で見ますと、月単位ということですので、4,376件でございます。  それで、在宅の方が現金に切りかわるっていうのはないかと思います。逆に、病院に入っていますけど、個別に病院のほうとご家族の方とかの話がついて、持ち込みで紙おむつ使いたいという場合に、現物給付のほうを選択されて、ご家族のところに届けて、それをご家族の方が病院に持っていくというような事例はございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。とてもこれはいい制度ですし、老老介護とか、本当高齢者にとって紙おむつを買いに行く手間がなくて配達してくれるっていうのが、本当現場では助かってますので、少しでも利用者さんのニーズに合ったものに、ぜひ必要なところは変えていただけたらなと思います。  もう一点目なんですけれども、同じようなサービスが障がい者の方にもあると思うんです。板橋区心身障がい者紙おむつ助成事業について質問させていただきたいと思います。事務実績調査は、福の9、そして、決算書のほうは260ページ、そして主要施策の成果のほうは90ページです。  こちらの制度も、先ほどの高齢者といろんな内容的には似てると思うんですけれども、こちらも予算としましては3,758万円、そして、決算額が3,725万円と、差金が32万3,203円とほぼ予定どおりになっております。  こちらのほうの予算の立て方などを教えていただいて、また午後の質問につなげたいと思います。ありがとうございます。 ◆田中やすのり   ちょうど台風がありましたんで、ちょっと決算の調査のタイミングなんですけど、ちょっとだけ関連して、私もお聞きしたいと思うんですけれども、1人ではなかなか避難所に行くことが困難な高齢者を抱える所管、あとは障がい者を抱える所管に見解を伺いたいんですけれども、避難所の開設のあり方、今のあり方についてどう思っているのか聞こうと思うんですが、今回見てみると、避難準備、そしてあと高齢者等避難開始っていうのが比較的早くて、2時台と4時台にありました。  それぞれ、河川と土砂について2回にされました。その段階は、高齢者等または障がいをお持ちの方が避難をしてくださいということなんですけれども、その発令の後、私も消防団で警戒してたんで、いろんな避難所ちょっと見たんですけれども、今までの災害で、赤塚二中1人も来なかったってときが多かった中、ことしはいつもの例年に比べて、本当に多くの方が避難してましたけれども、それでもまだこの発令の後は、びっくりするような人数ではありませんでした。  その後に、何が言いたいかっていうと、1人で避難することが大変な高齢者や障がい者っていうのは、避難所に余り来てなかったんじゃないかなということが見えました。そして、9時に成増と三園の地域に避難勧告が出て、そして、9時40分に、板橋区全域に避難勧告が出ました。その後、やはり、実は一気に避難所に避難してくる方が、特に白子川、新河岸川流域では一気にふえたんですね。  ということは、どういうことかというと、やはりなかなか1人で障がい者の方や高齢者の方っていうのが、避難することが難しいんだなというのが、今回の台風19号で浮き彫りにある意味なったんじゃないかなというふうに感じました。  そこで、ちょっと所管に伺いたいんですけれども、今、板橋区の福祉避難所の開設なんですけれども、基本的には最初にまず小学校の避難所を開設して、そこに要支援者、要配慮者の方も来て、そこから福祉避難所が開いたら行くというようなシステムになってますけれども、なかなか普通の避難所に今回行きにくいなということがわかったので、直接に、もう福祉避難所も1日、2日後に開くということを待つんじゃなくて、開いたほうがいいんじゃないかなっていうふうに感じた次第なんですが、所管としては、どういう今回の台風を経験してお持ちになりましたでしょうか。お聞かせください。 ◎長寿社会推進課長   避難行動要配慮者ということで、その支援計画もつくっておりますけども、避難所については、指定避難所、学校のほうということに、今ご質問にもありましたけど、ということになっております。  それで、介護度が高い方ですとか、障がいの重い方ですよね。1人ではなかなか避難が難しいということで、災害対策本部も、組織立って役割分担がございますけど、まず、指定避難所のほうに避難される場合に、住民防災組織と、それから民生委員さんなどが安否確認をしたり、避難誘導したりすることにはなっております。  そこで、要配慮者について、やはりとても足りないということであれば、本部の要請を受けて、例えば健康生きがい部の高齢部門が要配慮者班になっておりますので、そこが実際に安否確認、誘導に当たるという場合も考えられます。  福祉避難所につきましては、開設までにやはり3日は要するというふうに想定されておりまして、指定避難所ではやはり厳しくなってしまう方について、個別に福祉避難所協定施設の被害状況などを確認した上で開設要請を行って、その上で、例えばこの学校の避難所にいる方で、この方について受け入れができるかというのを個別にフィルタリングシートを使ってやりとりをして、受け入れが可能かどうかというのを個別にやるんです。その上でそちらに移送するという仕組みが今はとられております。  今般の台風19号の場合についても、危機管理室のほうと、ちょっと事前に確認はしておりますけれども、やはり指定避難所のほうにまず行っていただくという形はとっておりました。直接ということではなくて、福祉避難所の受け入れがどれだけできるかということの、まず確認が必要だということがあるんですね。ですから、即時に避難しなければいけないということであれば、既に開設されてる指定避難所のほうに行っていただくという形をとっているというのが理由でございます。 ◆田中やすのり   障がいのほうも同じ認識でよろしいですかね。やはり、何人かの方とちょっとお話ししたんですけど、避難所に行くと迷惑かけちゃうんじゃないかなっていうふうに、日本人の、言葉がうまく見つからないです、謙虚な気持ちを持っていて、迷惑かけちゃうんで自宅にいますって方も、実は要配慮者であればあるほど、お持ちの方がいらっしゃいます。  ですので、今の体制は、今ご答弁あったので、それをちょっと少しずつうまく変えていってもらいたいなと思いますけれども、じゃ、今の例えば最初にもう避難所に行くということであるんであれば、障がいをお持ちの方とか、高齢者で1人で行けない方が行きやすい避難所っていうのを、そうしたらこれからちょっと指定し直していくっていうことが必要なんじゃないかなっていうふうに考えます。あくまで、今のやり方を踏襲するっていうんであれば。
     例えば、三園地域や成増地域、避難勧告早目に出ましたけれども、赤三中と、頑張れば赤二中、両方行けるんですよね。ですので、高齢者の方、障がいの方はとりあえずこっちに寄って集まってくださいっていうふうに分けておくことで、そこで3日間はいて、それから福祉避難所に行きますっていうように、ちょっとルールの変更を所管からぜひ防災のほうに上げてほしいなっていうのが、質問してる趣旨なんですね。それが1点。  あと、今回、もし仮に平日で、高島平の福祉園とか三園福祉園とか、やってた場合。台風なんで、タイムラインで予見できるって話があるかもしれませんけど、ゲリラ豪雨のようなときを想定して、今回平日で福祉園が開いてた場合って、対応はどうなっちゃってたのかなってことがちょっと心配に思ってるんです。そのあたりいかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   今般、平日といった形での対応のときどうなるかといったところでございますが、基本的に平日の営業時間中というところでありますと、まだ利用者さんがいらっしゃるという状況ございますので、そうしますと、その利用者さんの安全確保の上、保護者の方々への連絡調整した上での対応を図るというところかと思います。  福祉園につきましても、福祉避難所という形になってございますので、福祉避難所という形の対応につきましては、利用者さんがいる状況の中で受け入れられる人数を把握、確認した上で対応していくというような形で進んでまいるというふうに認識をしているところでございます。 ◆田中やすのり   健康福祉の委員会なんで、具体的にはもうこれ以上やりませんけれども、今回、ちょっと要は要配慮者の方々の避難のあり方っていうことで一石を投じたと思いますので、ぜひ危機管理のほうと、今後のあり方については考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、ちょっと質問移りますけれども、平成30年度で大きな事業といえば、平成30年から国保の運営が変わりましたので、都も、区と責任を持って財政の負担をしながらやっていく、運営をしていくということになりましたので、今回初めて新しい制度の中でやってみて、決算、要は法定外の繰入金というところの赤字を解消すべきということで注目を集めてますけれども、1年目やってみてどうだったのか。  決算書見ると、一般会計からの繰出金は40億になってて、特別会計のほうの入りの部分は約30億になってました。額がずれてるのは、多分補正等でずれてるんだと思いますけれども、赤字解消に向けての1年目の道のりとしてはどうだったのかというところをまずお聞かせください。 ◎国保年金課長   制度が変わりまして、いろいろ歳入、国からの補助金とかっていう部分の多くが、東京都に補助金が行くようになって、区としての決算規模っていうのは、随分とスリムになりました。制度のサービス自体はそんなには変わってはいないんですけれども、区の会計としてはすっきりした形にはなったのかなというふうに思っております。  国保会計のほうに行く繰出金、赤字解消のための法定外繰入金とかっていうのもあるんですけれども、それについては、若干減りはしましたが、まだまだ多い状態で、大体30億ぐらいというふうな状況でございます。  去年制度が変わって、去年がつまりは1年目というふうに考えますと、これからどういうふうに移っていくのかっていうのを注視していかなければいけないのかなというふうに思います。まだまだ解消には長い道のりがかかるし、よりいろいろな対策を講じながら、適切な国保会計の運営をしていかなければいけないとは思っておりますが、なかなか急には赤字は解消できないというふうに考えております。 ◆田中やすのり   国保については、医療費の適正化とか収納率の向上とか、いろいろ個別の議論があると思うので、時間が余ったらまた午後にお聞きをしたいと。国保については、一応一旦ここまでにしておきたいと、いろいろちょっと確認しなくちゃいけないことがあるんで、すいません。  次、平成30年度に大きな決断をしたのが受動喫煙についての方針です。まさに、昨年度は幹事会や検討会が開かれて、受動喫煙の防止をどうしていこうかということが決まりました。区の持っている施設については、区のコントロールのもとにできるので粛々と進めていただきたいなと思いますけれども、昨今議論になりました公衆喫煙所の件なんですけれども、その経緯をもう一度ちょっと改めて確認したいと思うんですが、4地区5か所となってます。今回のいろいろと議論になった場所については触れませんけれども、それ以外の地域についても、同じように地域は課題を抱えてるんですね。  本当に早急な受動喫煙の対策を求める声が地域からは上がってきております。そうしたことがある中で、区としては、まずは1か所試行的に設置をして、そこの検証を踏まえてほかの地域に広げましょうっていう決断を、昨年度、平成30年度したわけですが、そういう結論に至った、もう一度経緯を確認をさせていただきたいと思います。 ◎健康推進課長   受動喫煙防止の観点から、今回公衆喫煙所を4駅5か所の、現在エコポリスクリーン条例に基づいて、禁煙地区8地区指定されてございまして、そのうちの4駅については、開放型、つい立て立てたり、フラワーポットを置いてるところもございますけれども、基本的には吸った煙が外へそのまま出ていく形で吸っている箇所がございます。  板橋区役所が敷地内禁煙ということになりますので、板橋区役所周辺も含めて検討していこうという中で、板橋区役所前、周辺も含めて4駅5か所の状況を、このままでいいのかという議論の中で、原則的には受動喫煙を防止する観点で設置していこうという基本的な方針を設けたものでございます。 ◆田中やすのり   受動喫煙防止のために設けようということで、今、私が聞きたかったのは、とりあえずなぜ1か所だけ試行的で、それを後からほかに広げなくちゃいけないのかってことで、それぞれの地域、地域によって、立地条件が違うと思うんです。  今回、区が出してきている方針の中にはコンテナ型というのが原則として掲げられております。もちろん、コンテナ型が設置できればコンテナ型に越したことはないのかもしれませんけれども、コンテナ型の設置が難しい立地に、既に4地区5か所の中には、コンテナ型がどう考えても難しそうだろうと思える場所があるんですね。  そうした中で、コンテナ型を原則として挙げてきているというところが、また疑問があるので、なぜコンテナ型が原則になっているのかというところを確認させてください。 ◎健康推進課長   コンテナ型についてでございますけれども、まず、1か所試行的に設けて、それの検証をした上で、4駅5か所の設置も検討していくという形になってございます。現行の4駅、具体的に言いますと板橋駅周辺、成増駅については、北、南の両側に今ございますけれども、2か所、それから高島平駅周辺と志村坂上駅周辺の4駅でございます。  委員おっしゃったとおり、状況それぞれ違います。コンテナ型の喫煙所を、例えば建てられる場所もあるかもしれませんけど、従来建てられなかったっていうのは、なかなか喫煙場所の確保が非常に難しいということで、所管課としては苦労してきて、現行の形で吸う方と吸わない方が一応区別できるように、仕切りを設けたり、あるいは白線を引いたり、やってるわけですけれども、どうしても煙は外に出ていってしまう。  それを避けるためには、一定のコンテナ型が、もし試行で一定の効果があるということであれば、ふやしていきたいという考えでございます。 ◆田中やすのり   1年、昨年方針つくってみて、いろいろとすったもんだもありましたし、区民の方々の意識というのも、私たちも受けとめたと思うんですね。そこで、ちょっとご要望が入りますけれども、来年度以降、このつくった方針変更というのは、方針変更じゃないですね、方針の修正、微修正っていうのはあるんでしょうか。  要は、それぞれの地域に、やはり最適なものをまずはやっていく。コンテナが一番いいんであればコンテナでもいいんですけど、それができないところについて、試行案がちゃんと判断できるまでたなざらしっていうんだと、なかなか私たちも実は区民に説明がつかないんですね。ですので、修正案ということは検討できないのか、そこをお聞きします。 ◎健康推進課長   コンテナ型っていうのは、現行考えられる一つの方策でございます。例えば、空き店舗を活用して設置できないかとか、ほかの区の受動喫煙防止の喫煙場所を設けたところについての調査もしていく中で、こういった方策が有効であるというようなものがあれば、コンテナ型にかわるものとして検討する価値はあるのかなというふうに思ってございます。  いずれにしても、今回のコンテナ型については移設という方向が出ておりますので、そこで実際に運用してみて、まず有効かどうか。周りとの関係、それから、喫煙状況も刻一刻変わってきております。特に、来年4月1日から新しい法律及び都条例が全面施行されるという状況の中で、喫煙率の推移も見ていく必要があるのかな、あるいは、住民の方の見方、考え方、そういったことも変わってくるだろうと、そういったことも踏まえた上で委員おっしゃったとおり、方針の修正と申しますか、今後の方向性については検討していく必要があるのかなというふうに思ってございます。 ◆田中やすのり   もうご存じだと思うんですけれども、横浜駅の駅前には、コンテナ型を、広いんで設置しましたけれども、そのコンテナだけでは人を受け切れずに、逆に周りに路上喫煙の人がふえてしまったって本末転倒な結果もありますので、ぜひ、ここはコンテナ型がうまくいったらほかに広げるっていうその方針は、ぜひ今年度中に修正が入ることを願っておりますんで、最後にこの点だけ、答弁お願いします。 ◎健康推進課長   受動喫煙については、先ほど申し上げたとおり、来年4月1日から本格実施になります。それに合わせて、区としても現行の板橋区が出している受動喫煙防止対策検討会の報告書には、一定の方向性ございますけれども、今後も、これはさまざまな社会状況を勘案して検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆田中やすのり   あと、すみません、受動喫煙最後なんですけど、店舗用にシールが配られてますけれども、今はまだ吸えるんだけど、4月から禁煙にしたいというところはどういう対応をとっていいのかっていうのがわからないって声があるんですよ。それはどういうふうにやればいいんでしょうか。 ◎健康推進課長   東京都の場合、法施行の前に都条例で、現行のお店でたばこを吸えるのか、吸えないのかが店頭でわかるようにステッカーを張ってくださいっていうことで、法律にのっとった規制をかけたものではなくて、現行、お店に入れるのか、特に今、ワールドカップも盛り上がってますけど、外国の方が大勢お客様がいらっしゃるというのを前提で、東京都としては来年3月31日までは現行のお店の状況を店先でわかるようにするっていうのが今回の表示でございます。  したがって、そのまま素直に表示していただいて、来年4月1日から法令にのっとった掲示をしていただきたいと思います。 ○主査   所管の決算調査の途中ではありますが、議事運営の都合上、この際暫時休憩いたします。  なお、再開時刻は午後1時5分といたします。 休憩時刻 午後零時04分 再開時刻 午後1時05分 ○主査   休憩前に引き続き、健康福祉分科会を再開いたします。  それでは、かなざき委員。 ◆かなざき文子   それでは、よろしくお願いいたします。  毎回いただいた決算書を、過去、前年度との対比でいつも見させていただいて、減額になっている、増額になっている、ちょっと幅が大きいからどうしてだろうかと言って、いつも庁舎内を歩くんですけれども、ちょっと今回時間が足りなくて保健所まで行けなかったんですけれども、福祉事務所のほうにもなかなか行けなかったんですけれども、行けたところではいろいろお話が聞けたんですけれども、そこで1つだけ、今後のためにちょっと要望だけ先にさせていただきたいんですけれども、障がい者福祉のほうが法律とのかかわりで平成30年度から、いろいろ精神も入れてだとか、3障がいみんな一緒にだとか、そういうふうになっていて、いろいろ平成29年の決算数値と比べると、全然数字が、何でこんなに減ったの、何でこんなにふえたのということで、大幅な組み替えがされていて、比べるのがとても大変だったんです。  一言というか、資料としてそういうのが事前にいただけると、きちんとした決算審査が、私ども、できるものですから、それだけは、そういうかなり大きな変更だったものですから、やっぱり決算は、そういうところをきちっと見させていただきたいと思いますので、今後についてはぜひよろしくお願いしておきたいというふうに思います。  それでは、質問なんですけれども、その国の法律との関係でまず最初に聞きたいんですけれども、国の法改正を受けて、平成30年度にいろんな影響を受けているところが、この健康福祉関係ではいろんな事業があったかと思います。基準が変わりましたとか、それから利用料のほうも基準が変わりましただとか、あるいは軽減が変わりましたとか、そういう影響を受けている事業があります。今どことは言いませんけれども、恐らく所管のところは、皆さん、おわかりだと思います。それぞれの影響を受けた区民の数と、それから決算数値にそれがどんなふうにあらわれているのか、額も含めてまず最初にお聞きしておきたいと思います。  多分所管でわかっていると思います。1つずつ聞いたほうがいいですか。 ◎板橋福祉事務所長   今、基準改定のお話がございました。福祉事務所関連では、生活保護費に関する基準改定がありました。これは大きな改定だというふうに言われておりますが、それぞれの家庭の事情などが複雑に絡み合っているものですので、今こちらの場で、どのように変わった、どのぐらいの影響があったというものは、一概に表現することは非常に難しい状況にございます。必要がある場合には、個別具体的な事案をお示しいただきまして、それに関しまして資料などでお答えさせていただきたいと思います。 ◎後期高齢医療制度課長   ただいまのお話は法改正ということでございましたけれども、後期高齢の場合は法改正ではなくて、予算措置がなくなるという形での、平成30年ではなくて、令和元年から大きく影響が出ましたけれども、範囲内だろうということで申し上げておきたいと思います。  今まで9割軽減だった方が国の措置がなくなる関係で、ことしは8割軽減になり、明年は7割軽減に、本来の法の定めている軽減割合に変わります。また、現在8.5割軽減の方は、明年7.75割軽減になり、そして令和3年に7割軽減、法令の本則どおりになるということでございます。  それで、一番最新のデータで申し上げますと、令和元年の本算定時、7月に保険料を計算した時点における、ことし9割軽減から今回8割軽減になった方の人数は1万3,352人、その差額を掛けまして、影響額といたしましては5,741万3,600円ほどになります。それから、8.5割軽減の方は、本年は出ませんけれども、人数としては1万2,781人いらっしゃいました。明年この人たちは影響が出ますので、その影響額をこの人数で出しますと4,217万7,300円ということになります。合算をいたしまして影響額だけ申し上げますと、3年間にわたってありますので、令和元年度が約5,700万円、令和2年度が1億5,700万円、それから令和3年度が1億9,800万円程度の影響額、これが保険料の収入増という形にはね返ってくると思います。 ◎介護保険課長   平成30年度から第7期介護保険事業計画ということで、かなりいろいろな改正点がございました。まず、一般的に広くですと、介護報酬の改正ということがありまして、全体的には平均0.54%の増という介護報酬の増があったんですけれども、逆に通所 のサービスなどは、2時間単位であったものが1時間単位になり、1時間単位の中の今度短い時間帯の方々が思いのほか多かったということで、そうなりますと、ちょっとこれはマイナスに影響を与えるということで、具体的な試算がそういうのでかなりややこしいんですけれども、大まかなので1億6,000万円程度ではないかという形で見込んでおりました。  それから、あとは制度上、介護医療院の創設、これがありますけれども、一応今のところ、板橋区内には介護医療院という施設はございません。予算の中に給付実績が発生しているのは、住所地特例によって、板橋区の被保険者が他の市区町村の介護医療院のサービスを利用したことによります。板橋区内には介護療養型医療施設が6か所ありますけれども、そちらの皆さんにちょっとお話を聞いておりますけれども、切りかえるということで具体的にいろいろ検討されているということなんですが、来年以降に施設開設する見込みであるというのは聞いているんですけれども、はっきりした時期とか、細かいことは聞いておりませんので、特にこれが予算上どうのという段階ではまだございません。  あと、福祉用具の貸与の上限額の設定というのがございまして、商品ごとに貸与価格の平均額が公表されて、その価格をもとに貸与価格の上限額が設定されたという変更はございます。こちら、変更はございますけれども、実際にこちら、居宅給付のほうの介護の貸し付けを見ますと、実績は下がってはいないので、特にこの影響を受けたというわけではなくて、適切な金額できちんと事業者さんは紹介して、その金額でお貸し出しという形で、特にこの影響を受けているというのは見られませんでした。  多分うちは、大きなのが、平成30年の8月から3割負担ということが導入されました。3割負担が開始となった平成30年8月には1,123人がサービスを利用していたという状況があります。平成30年度末の負担割合証の発行実績ですと、3割負担者が全体の6.6%、2,020人、2割負担が全体の6.2%の1,927人、あとの方が1割負担、2万7,118人という構成になっておりますので、その分はもともと介護保険計画を見込むときに、そこら辺も見込んだ介護保険料とかを積算している関係で、急に平成30年度の予算で変わったという形では出てこないとは思うんですけれども。  あとは、また何か個別にあれば、ご質問いただければと思います。大きな点はそれぐらいだと思います。 ◎板橋福祉事務所長   今の質疑の中での参考ということで、生活保護受給世帯全体での数値をお示しさせていただきたいと思います。  まず、平成30年の9月、10月というところ、こちらの数値で比較をさせていただくことができます。平成30年10月に基準改定が行われましたが、9月から10月にかけまして生活保護の金額が変更になったもの全体で855万3,953円減額となっております。そして、世帯によってさまざまな事情があるというふうにお話ししましたが、まず基準改定によって基準額がふえた世帯、こちらが2,100世帯、逆に基準額が減ってしまった世帯、こちらが1万961世帯という状況でございます。個別の内訳につきましては、別途お調べしたいと思います。 ◎障がい者福祉課長   障がい福祉分野でございますが、平成30年の報酬改定といったところがございまして、こちらが改定率0.47%といったところでございます。こちら、すみません、各事業への影響額といったところ、それぞれに持っていないところがございまして、必要がございましたら、資料等をおつくりさせていただきたいというふうに思ってございます。  それ以外、法にのっとりまして、平成30年4月からは就労定着支援の開始、こういったものがございました。また、少し都の制度でございますが、平成31年1月からマル障でございますけれども、こちらが精神1級も対象になったというような、こういった動きがあったというところでございます。 ◎国保年金課長   国保年金課です。  制度の改正というので、先ほども出ましたけれども、広域化ということで大きく制度が変わりました。そこで一番、サービスとしてはそんなには変わりはないんですけれども、言われているのは、東京都、都道府県が市区町村と一緒に保険者になったということで、高額療養費の多数該当ということで、今までは市区町村を移ると新たに1回目というふうになったのが、今回は、都道府県の中でしたらその回数が引き継ぎをされるということで、被保険者の方にはメリットになっているんじゃないかと思います。ただ、食事代、調理費相当額の負担というのも新たに発生するようになったということはあります。  サービスとしてはそのあたりなんですけれども、財政の基盤としてはすごく大きく変わりまして、今まで区市町村のほうにいろいろなところから補助金などが出て、それをまとめて医療費に充てるということをしていたんですけれども、平成30年度からは東京都のほうにそういう公費の分が、ほとんどが集まります。区のほうに来る部分もあるんですけれども、そこに集まって、東京都が医療費相当分を区市町村にくれると。区としては、被保険者の方から集めた保険料と、あと板橋区の財源だとか、板橋区のほうに来た公費だとかをまとめて東京都のほうに納付金として支払うと、そういう仕組みに変わって、財政的には随分とスリム化されたというふうに考えております。 ◆かなざき文子   どうもありがとうございます。  さまざま、いろいろ、本当にこの健康福祉決算分科会ですけれども、関係というのは、国の法律によって大きく変えられる、大きく変わってしまうという、そのたびに細かな事務的な仕事が物すごく皆さんのところに押し寄せてきていて、なかなか大変な状況、いつも特に年末から翌年にかけてのところというのは非常に慌ただしくて、予算書に間に合う、間に合わないという、そういった、いつも経験されてきているというふうに思います。  まず、最初にいろんな影響を受けている中で、最初に生活保護のほう、お聞きしておきたいんですけれども、先ほど数字のほう、お示しいただいたんですけれども、昨年度、生活保護の受給が基準の変更によって、今まで受けていたけれども受けられなくなりましたという人はいたか、いなかったかということ、それから、その後申請をした人たちの中で、これまでの基準だったら受けられていたのになというケースがあったかどうかというところを教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   今までの報告の中では、そのような事例は存在していないというふうに把握してございます。ただ、細かく細かく精査していくと、いわゆるボーダーラインの方、そういった方についてはそういった影響を受けなかったかどうか、ここは掘り下げてみないと何とも言えませんが、今まで私どもが把握している中では、基準改定によって生活保護の廃止に至ったとか、申請すべきところを受けられなかったという事案は発生していないというふうに把握してございます。 ◆かなざき文子   今のところ、大きな違いが出ているというふうにはなっていないということだと思うんですけれども、参考までに、すみません、10%に消費税が引き上がりまして、今時点、その影響がないようにということで生活保護基準のほうがどうなっているのかというのを教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   令和元年10月1日をもちまして基準額の改正がございました。これは消費税の影響を加味した上での改正というふうに私どもは聞いております。実際に一般的な事例でいうと、生活保護の基準額がふえているという流れになっていますので、ただ、消費税の増額分がそのまま組み入れられているかどうか、こちらの算出基礎につきましては、私どもはちょっと把握してございません。国のほうから示された金額を見ますと、全体的にふえているという状況にはなってございます。 ◆かなざき文子   扶助費のほうに全然消費税分が反映しているということはないんですか。それとも生活扶助費のほうに、例えば食料品だとか買いますよね、あと、消費税が反映しているものもありますよね、暮らしていくためには。そういったものについての影響を生活扶助費等できちんと見ているのかどうなのか。あと、介護の扶助費もそうですよね。いろいろ上がっているんですけれども、そのあたりがきちっと対応されているのかというのを確認したいんですけれども。 ◎板橋福祉事務所長   すみません、説明のほうがもう少し丁寧にできればよかったんですが、いわゆる生活に必要なお金と言われている生活扶助費という部分、これにつきましては全ての部分で増額に改正をされております。ただ、内訳は私どもは把握していないので、これが消費税分なのかどうなのか、いわゆる物価の上昇なのか、ここら辺はわからないですが、全ての基準額は上昇しているということが見受けられますので、これは消費税分がきちっと反映されているというふうに私どもは考えてございます。 ◆かなざき文子   もし資料で出るならば、どれぐらいというところをちょっとつかみたいので、後ほど資料でお願いしておきたいというふうに思います。  それから、いつも私、お聞きするのが、ケースワーカーさんの方々の持ち件数ですね。社会福祉法には、私が言うこともありませんが、ケースワーカー1人当たり80世帯というふうになっていますけれども、それに対して今現在どういうふうになっているのか、平成30年度の決算数値ではどうだったのか、そこのところを教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   国のほうの基準から申し上げますと、先ほど委員がおっしゃられたように80対1という形の基準が定められておりますが、板橋区の場合には87対1ということで、ケースワーカー1人で87世帯を受け持つという部分を基準として、所要人員を算出してございます。私ども、人事当局に対しましては、80対1になるようにという申し入れを今までずっと継続して行っておりますけれども、なかなかこれが変わってこないということで、ぜひ委員各位にも応援していただければというふうに思っております。  それを踏まえまして、私ども、ケースワーカー、さまざまな状況を踏まえながら、例えば処遇困難ケースを抱えている職員に対しては、少し世帯的な数でのどうにか配慮をしていこうであるとか、もしくは集合住宅などで訪問が効率的に行える職員については、少し多目に持ってもらおうだとか、いろいろ工夫をしまして、職員の負荷を軽減するように努力はしてございます。ただ、最近は非常に処遇困難ケース、いわゆる精神疾患を抱えている方とか、さまざまな課題を抱えているご家庭がふえてきているという背景がございます。そこを踏まえますと、圧倒的にケースワーカーをふやしていきたいという希望はございます。  要は、ケースワーカーがそれぞれ生活に困窮されている方、困っている方に対して寄り添って、自立に向かった支援をしていくことが私たちは重要であるというふうに考えておるんですが、なかなかそこが思うようにできないという、そういったジレンマといいますか、つらいところがあるということを申し添えさせていただきたいと思います。
    ○主査   ただいまのかなざき委員の質問で、質問者が一巡いたしました。  再質問のある方は挙手願います。  しのだ委員、かいべ委員、吉田委員、渡辺委員、しいな委員、田中委員、かなざき委員、以上の順番で行います。  再質問につきましても、1委員の質問時間を20分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、しのだ委員、お願いいたします。 ◆しのだつよし   午後も引き続きよろしくお願いいたします。  午前中、通報システムの質問の仕方に丁寧さが欠けまして、趣旨がちょっと伝えられず、ちょっと申しわけありませんでしたので、改めて質問させていただきます。  情報が届きにくい高齢者や障がいをお持ちの方に対しての情報伝達の仕組みを所管として、今後変えていく必要があるのかないのか、お考えがあればお聞かせいただければと思います。 ◎長寿社会推進課長   高齢者向けの緊急通報システムの部分でお話をさせていただきますと、導入世帯に対しては、定期的にコールセンターからの呼びかけとか、状況を伺うというような措置がとられております。月単位でその実績報告というのが上がっておりますけれども、この緊急通報システムの中では緊急時以外でもそうした対応がとられておりますので、これについては維持していきたいというふうに考えております。 ◆しのだつよし   先ほどのお話の中で、心臓疾患から始まり65歳というふうになりまして、緊急時の災害についての対応という面では、なかなかできにくいのかなというふうに思いますので、これから進めていく中では、ぜひともいざというときに備えての対応の仕方もお図りいただければと思います。よろしくお願いいたします。  じゃ、次の質問にまいらせていただきます。  79ページの地域福祉の推進の、これは、地域保健福祉計画策定についてお話をさせていただきたいと思います。  地域福祉の推進にある民生・児童委員についてですが、とりわけ児童委員は、家庭や子どもの問題について、地域、家庭、学校、その他の関係機関とも連携して活動しているとあります。また、教職員の働き方改革推進プラン2021には、児童・生徒へのきめ細かい支援や質の高い教育活動を実現するために、教職員以外のさまざまな専門性や経験を有する人材を配置しと書いております。  親は、子育てに悩み、時に学校側に厳しい問題を投げかけることもあります。教員の役割が拡大する中で、保護者からの投げかけにはしっかりと向き合うべき一方で、子どもの問題について専門性を有する児童委員の力をおかりして、相互の補完をすることで、よりよい教育が実現するものではないかと思っております。  そこで、学校と児童委員との連携体制はどのようになっているか、お聞かせいただければと思います。 ○主査   文教児童委員会になっちゃう…… ◆しのだつよし   そうですかね。これは要は、すみません、民生・児童委員の協議会というものがありまして、その中でいろいろと民生児童委員との話し合いもされているのではないかなと思って、というのは、民生委員の方の中に、学校の先生は、私たち民生委員のことをご存じないんじゃないかと、存在をなかなかわかっていない方もいらっしゃるんじゃないかなというようなお話があったんですね。ぜひともこの民生委員の経験豊かな力をおかりして、もっと進めていただければなというふうに思って質問させていただきました。 ◎福祉部管理課長   民生児童委員の役割というところなんですけれども、現在、板橋区、定数ですけれども、532名の民生児童委員、定数がございまして、そのうち委員がおっしゃった専門性を有する児童委員というのが恐らく主任児童委員のことかなというふうに考えているわけでございますけれども、主任児童委員に関しましては、任命のときに、やはり子どもに関する専門性を有するということで任命しているというところがございます。ただし、通常の民生・児童委員さんも民生委員であり、イコール児童委員でもありますので、地域の児童の関係の福祉には携わるようになっているところでございます。  具体的に今教育のほうと連携をさせていただいているのが、例えば学校支援地域本部、そういったところでそのメンバーに加わっていたり、あと、コミュニティ・スクールとかが始まっていますけれども、そういったときに依頼があればそういったメンバーに加わるということで、地域の児童福祉に携わらせていただいているというのが現状でございます。 ◆しのだつよし   ぜひともこういうような必要な人材をいろいろと活用できるような体制にやっていただければなというふうに思っております。  続きまして、主要施策の成果の82ページの福祉資金の貸し付け、先ほど吉田委員からもご質問がありましたので、私、全く同感でして、やはりゼロ、ゼロ、ゼロが並んでおりますので、これはどうにか打つ手を考えなければいけないのではないかなというふうに思っておりますので、質問がダブってしまいますので、なるべく、この低所得者層も結構多くいらっしゃると思いますので、ぜひともそういうような、うまく周知をして、こういうことがあるんだということを知らしめていただければなというふうに思っておりまして、これは、質問は省かせていただきます。  続いて、今度は83ページの生活困窮者自立支援についてなんですけれども、自立相談支援事業についてお尋ねいたします。  新規相談者は、毎年、これ、ふえているんですけれども、プラン作成とか就労支援対象者は逆に減っているんですね。その結果、就労者が減っているというふうになっております。就労に結びつかない原因があるとしたら何でしょうか。教えていただきたいと思います。 ◎板橋福祉事務所長   自立支援事業の中で就労に結びつかない事例、何が要因かというお尋ねでございますけれども、なかなか相談にはいらっしゃっても、社会と結びつくことが難しい段階の方が数多くいらっしゃいます。何回も私の説明の中にも登場してくる精神疾患を抱えている方、かなり厳しい社会の中で戦い抜いてきて、心身ともに疲弊してうつ病を患っている方などの相談もふえてきています。こういった方は、まだ社会に戻るまでの準備が整わないということで、一般的な生活習慣を取り戻す段階での支援、ここにかなりの時間を要しているという背景がございます。そういったことで、なかなか就労の支援、またはプランの作成までにたどり着く前の方が多いというものがあります。  また、平成30年度、急激に人数がふえているという状況がございますけれども、その背景の一つに、SNS、いわゆるソーシャル・ネットワーク・サービスの中で、板橋ではこういうことをやっているよ、板橋の福祉事務所に相談に行くといろいろなお金がもらえるという誤った情報が流れたものがありまして、それを真に受けて相談にいらっしゃったという方も数多くいらっしゃいました。その方には適切にいろいろな支援、こういうプランがありますということをご説明したんですが、そういった方たちの来所者数も新規相談者の中にカウントされているという背景がございます。 ◆しのだつよし   そういう内情があるということで、わかりました。  あと、就労準備支援事業は、就労に向けて必要なスキルアップに関する支援であって、これ、とても有用だというふうに思っております。この3年間、就労支援対象者とか、就労者ともに下がっているのですね。これはどのように解釈すればよろしいんでしょうかね。例えば、つまり支援しなくても就労しているなら喜ばしいことでもあるので、そこら辺について教えていただければと思います。 ◎板橋福祉事務所長   この中には、自力で就労先を探して就労に結びついたという方は、数値として入ってきていないという状況はございます。こういった就労のいろいろな支援をしていますと、ご自身でハローワークに行ったり求人誌を見て、頑張って就労に結びついたという方も数多くいらっしゃいまして、こちらのほうは、申しわけございませんが、支援が途中で打ち切りになってしまっているということで、こちらの中の数字にはあらわれていない方が存在しています。  いずれにせよ、就労していただいて、しっかりと自分の道を歩んでいただくことになったという結果につきましては、喜ばしいというふうに考えておりますけれども、今回のこの数値に関しましては、実績として減っているというふうに見える状況にございます。 ◆しのだつよし   そうすると、この次の質問もあれなんですけれども、学習支援事業についても、支援対象者が年々ふえていることについては、どういうふうに解釈すればよろしいでしょうか。 ◎板橋福祉事務所長   学習支援事業、こちらは、おかげさまで着実に人数がふえてきております。いわゆるまなぶーすというような形で実施しておりますけれども、これは生活困窮者対象という事業でございますが、勉強をしていきたいという子どもたちがふえてきているという部分がございます。また、塾代などを支給する事業も並行してやっておりますけれども、この学習支援事業、あわせまして生活の居場所の支援と、要は自分たちの生活の居場所をつくっていくという事業もあわせ持ってやっているものでございますので、そういったものが効果を出しているのかなというふうに考えてございます。 ◆しのだつよし   ありがとうございました。  子どもに対する学習の支援は、子どもが若者になって、若者から自立するという、就労につながることで、将来的には大事なことですので、ぜひともしっかりとこれからも支援事業を行っていただきたいなというふうに思っております。  続いて、今度は87ページの障がい者の社会参加機会拡大のことで、心身障がい児余暇活動事業助成についてなんですけれども、予算に対して約半分、57%なんですね。これについてはどういうような形なんですか。 ◎障がい者福祉課長   こちらの余暇活動でございますが、基本的には、余暇活動、こちら、グループさんの活動に対してお支払いさせていただいているというところでございますが、年々グループ数が減っているという事情がございます。これがなぜかといいますと、基本的にこのグループにつきましては、当事者の親の方々が仲間内でつくるというような形がございまして、一定、18歳を過ぎて19歳になったときに、まとまってそのグループが解散といいますか、対象から抜けてしまうという状況がございます。こういった状況も相まりまして、実績として一定残ってしまったという現状がございます。 ◆しのだつよし   そういうことで派遣の要請がなくなってきたということでいいですね。わかりました。  続いて、心身障がい児に対する指導員の派遣ということですので、これは心身障がい児の指導員ということで、相応の知識とか資格を持った人が登録されていると認識しているんですけれども、その指導員の管理とか養成とか、そういうものはどういうふうになっているのか、また指導員の登録者数についても把握しているかどうかを教えていただければと思います。 ◎障がい者福祉課長   失礼いたしました。こちら、指導員を派遣といったことでございますが、特段資格等あるというものではございませんで、こちらのほう、区としても養成をしているという現状はないような状況ではございます。 ◆しのだつよし   そういうところですね。できれば我々が、こういうようなこころの健康サポーターとかいうような方々がいらっしゃるので、何かそういうような方々にいろいろやっていただくのがいいのかなとか、心の中で思っているんですけれども、続いて、障がい者週間記念行事というのがありまして、障がい者の更生援護功労者とか、障がい者雇用優良事業所について感謝状の贈呈式を行っているというふうに伺っています。これはとても励みになると思うんですけれども、それぞれこれ、どういうような行いをされた場合に贈られるものなのかということをちょっとお聞きしたいなと思っております。 ◎障がい者福祉課長   こちら、更生援護功労者といいますと、一定の基準、細かい、すみません、数字はあれなんですけれども、一定の年数とか、やっていただいた対象の事業の中身、こういったものを踏まえまして、区の障がい福祉行政のほうに大きく貢献していただいた方を対象に毎年お贈りさせていただいているといったところでございます。障がい者雇用優良事業所感謝状につきましても、一定、障がい者の雇用等に力を入れていただいたりとか、ほかの手本となるような取組みをしていただいたりとか、そういった事業所さんのほうを表彰させていただいているといったものでございます。 ◆しのだつよし   ありがとうございます。  これは逐一ホームページとか、いろいろと出していただいて、底上げをしていただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。  続いて104ページの生活保護世帯援護受給者自立支援なんですけれども、要は、これは就労に結びつけるための相談及び支援、無料職業紹介等をやっているんですけれども、対象者1,189人のうち559人を就労に導いたということでしょうか。これについてはいかがでしょうか。47%ぐらいですね、これは。結びつけたということでよろしいんでしょうかね。 ◎板橋福祉事務所長   これは今委員がおっしゃったように、就労に結びついた、実際に就労できたという人数でございます。 ◆しのだつよし   約半数を結びつけたということでよろしいのかなと思います。  あと、これについて、雇用先とのマッチングはどのようにしているのか。例えばハローワークなのかとか、募集で呼びかけているのかとか、何かそこら辺のところ、マッチングの仕方を教えていただければと。 ◎板橋福祉事務所長   こちらは、ご相談を受けている方にどういった仕事がご自身に向いているのか、そういったものをヒアリング、まずしております。それから、ハローワークとの連携、そしてこの受託事業者が独自にそういった就労先を開拓して紹介をするというような、いろいろな手法を取りまぜてやっております。特に今、就労の実績が多いのは清掃関係の仕事で、要は対人関係がなかなか難しいという方もふえておりますので、ご自身のペースで仕事ができる、そういった清掃関係の仕事などは、人気が高いというような状況が見てとれます。 ◆しのだつよし   わかりました。ありがとうございます。  あとは、生活支援事業についてなんですけれども、ホームレス生活サポート事業というのがあるんですけれども、これはどういうようなものなのか教えていただければと思います。 ◎板橋福祉事務所長   ホームレス生活サポート事業というものは、ホームレス生活をしている方がそのホームレス生活を脱却するため、そのために相談を行ったり、住宅を確保していったり、それから実際にその場所を訪問したり、生活の訓練などを行う、こういったものを複合的に行っている事業でございます。 ◆しのだつよし   延べ1,364人を支援したそうなんですけれども、その後ですけれども、支援した方たちは就労し続けているのかどうかというようなことをもしわかっていれば、教えていただきたいと思います。 ◎板橋福祉事務所長   こちらの方たちが継続して就労できているかどうかということにつきましては、さまざまな事例がございますので、一概にまとめて言うことは非常に難しい状況でございます。中には新しい職場の人間関係になじめずに、短い期間で幾つもの仕事を回している方もいらっしゃいますし、その職場が合致して、長く勤められている方もいらっしゃいます。こちらにつきましては、委託事業者のパソナというところがございますけれども、そこはいろいろ就労に関するノウハウを非常に強く持っている事業者でございまして、その会社のノウハウをもって手厚く支援をしているという状況でございます。 ◆しのだつよし   一時的に就労したけれどもまたすぐにということに、その繰り返しになってしまう。ただ、最後まで追跡調査といいますか、そういうふうにやっていくことがすごく大事かなと。最終的に支援しなければいけないので、そこら辺は最後まで見届ける必要があるのかなというふうにも思っております。  あとどのぐらいでしょうか、時間は。          (「40秒」と言う人あり) ◆しのだつよし   40秒、そうですか。ちょっと骨髄移植ドナーについてお話ししたかったんですけれども、献血時にドナーのことを知っているんですけれども、それを、だけど、もっともっと、今水泳の選手とか、いろいろとこれからドナーをふやしていかなきゃいけない中で、例えば奨励金があるよというようなことを伝えるとか、そういうこともどんどん伝えなければいけないと思うんですね。  あともう一つ、ドナーの勤務する事業所が1日1万円とあるんですけれども、個人事業主の場合は払えない。でも、私は個人と法人は別だと思っていますので、これをまたお考えいただければと思います。 ◆かいべとも子   午前中に質問いたしました手話言語条例に基づいて、引き続き質問をさせていただきます。  課長が答弁の中で、大変手話通訳のレベルが高いということで、現在58名の方が登録をされているということと、また今回も合格者に、後で計算したら6%ぐらいしかないんだなということで、大変難関ですけれども、需要は大変多いということで、職員に対してこういった勉強会、講座というのを過去に開かれたことがあるのかどうか。 ◎障がい者福祉課長   従前、人事課のほうで職員向けの研修をやっていたというような時期がございまして、こちらが、すみません、記憶の中では平成23年か24年度で終了したというような形で伺っているところでございます。 ◆かいべとも子   もちろんこれは最終的には人事のほうに要望していただきたいんですけれども、まずは障がい者の方、聴覚障がいの方に一番接する窓口の方は優先していただいて、ぜひ、先ほどの数字ですととても追いつかないかなと思いますので、職員の方にそういった講座、研修会をぜひ設けていただきたいと思います。これで最終的には人事異動がございますので、その所管の方もそこで生かしても数年で異動してしまいますので、全庁的にそういった流れをぜひ人事のほうに所管から上げていただいて、取り組んでいただきたいと思いますが、その辺、いかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   まず一つの手法として、人事課による研修というところもあろうかと思いますけれども、我々障がい者福祉課、担当所管といたしましては、職員に裾野を広げていくという役割をやはり担っていかなければならないというふうに思ってございますので、研修以外の方法も使いまして、我々所管課としては、普及啓発に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆かいべとも子   ぜひ、窓口に来たときに職員の方がわずかでも手話をやっていただけたら、どんなにか安心されるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  あと、この条例制定に当たって、パブリックコメントにもありましたけれども、医療機関で受診をされる際に手話通訳を利用される方が大変多いと思います。そうしたときに、これからは医療機関との連携ということも区として必要になるかと思いますけれども、現時点ではそういった医療機関との今後の対策、連携というのはどのようになっていますでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   現状といたしましては、意思疎通支援の中で、必要に応じまして事前にご予約いただいて、必要とされる方が医療機関に行っていただいているという部分もあるかと思いますけれども、実際、医療機関のほうでの対応といったことにつきましても、やはり周知啓発含めて広げていく必要があるというふうに考えてございまして、こちら、自立支援協議会の場等で、そういう医療機関の関係者も入っているような場もございます。そちらにつきましては、手話言語条例ができましたということはきちんとお伝えさせていただいているところでございますが、今後の展開につきましては、さらに踏み込んでそういった協議会などを活用しながら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
    ◆かいべとも子   医療従事者の中の方々でも、それに寄り添ってやっていただいている方はもちろんいらっしゃると思うんですけれども、なかなか難しい分野ですので、特に医療の説明をするというのは難しいので、そこでそごがあると、医療を進めるに当たって、治療を行うに当たっても課題かなと思いますので、ぜひこの機会を捉えて、医療機関の方にそういった取組みを区からも取り組んでいただきたいなと思いますので、今課長のご説明にあったとおり、今後の課題かと思いますけれども、ぜひ医療機関のほうでもそういう意識を持っていただくようお願いしたいと思います。  それと、もう一つは、これも教育委員会で実際には進めるんですけれども、教育現場で聴覚障がいのお子さん、難度によって一般の学校に通っているお子さんと専門の学校に行っているお子さんと分かれると思うんですけれども、軽度のお子さんがいわゆる一般のお子さんたちと学ぶに当たって、教育委員会でつかんでいるのか、それともこちらの所管でそういったお子さんたち、障がいという角度でどういったつかみをされているのか、区内でどれぐらいのお子さんがそういう一般のところで学んでいるのか、もしわかれば教えていただきたいんですけれどもね。 ◎障がい者福祉課長   現状といたしまして、障がい者福祉課で、各学校のほうにそういう対象の方が、何名お子さんがいらっしゃるかというのはつかんでいないというような実情でございますが、昨今手話言語条例の関係もございまして確認させていただいた中で、各公立学校のほうで現状手話を使って授業をするというような対象となっているところはないというふうには聞いてはいるところでございます。 ◆かいべとも子   わかりました。ありがとうございます。  であれば、今後、区にそういう条例ができたということで、学びの場にも、時間は教育委員会が設けるのでそれは難しいと思うんですけれども、情報を提供する側としてそういう学びの材料をぜひ提供していただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   現状は福祉体験学習といったところで、障がい当事者の方々が各学校のほうの道徳等の時間を使って、実際にそういう当事者の方のお話を聞いたりですとか、実際に車椅子体験をしたりとか、そういった場面があるところでございます。その中でユニバーサルデザインの啓発ですとか、そういう手話に関する啓発、こういったものはあわせてやっていただくように取組みを進めているといったところではございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございます。  確かにそういうマスクをしたりとか、そういう学びをしているのは存じ上げておりますけれども、区として条例ができたということは、一つの言葉であるということで特化してやっていただけたらいいかなと思いますので、その点もあわせてお願いをいたします。  それと、これも教育現場のほうの課題というか、時間的なものなんですけれども、子どもさんたちにはそうなんですけれども、要するに教師の側、学校側としての学びも必要かと思うので、子どもに対する提供とともに、教師へのそういった学びの場もぜひ提供していただきたいと思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   条例の趣旨にのっとりまして、やはり広く普及啓発していくという中で、やはり子どもたちにいろいろ教えていただく場で、教師の方々にもきちんと理解していただくということは非常に重要かと思いますので、その辺につきましては教育委員会ともお話し合いを進めまして、積極的に進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございます。  あと、今回、台風の中で、当然そういった障がいの方々も区内にお住まいですので、私も情報はないんですけれども、どういったことでご不便があったかとか、やはり条例ができても実際に区民に届かないというのでは申しわけないので、そういった災害時、特に通報が、区のご連絡がどうしても耳でしか受けられないものが多いので、緊急ですから、そういったときの対応とか、そういったのも今後、災害時への対応ということも大変必要になってくるかと思うんですけれども、その点はこれからなのか、今こんなものを考えているとかあれば。 ◎障がい者福祉課長   現状は、福祉避難所を含めて、災害があったときなんですけれども、そういう聴覚障がいのある方への対応といったところに関しましては、聴覚障がいの協会さんと災害時の協定を結んでいるところでございますので、必要に応じて派遣していただくといったところにはなってございます。ただ、今委員ご指摘の、そういう情報を届ける、そういった避難所に行く前に情報を届けるといったことに関しましては、やはり課題の一つかと思いますので、本委員会でさまざまなご意見、課題をいただいているところでございますので、危機管理室を含めた検討の中で、今後の検討課題としてきちんと話し合いを進めていきたいというふうに思っております。 ◆かいべとも子   ぜひ、私たち今回、自分も議員として現場でさまざまな経験、課題を学ばせてもらったんですけれども、情報の共有というのは大変重要だということを感じました。ですので、やはりわからないというのは不安に通じますので、特にそういう障がいのある方には手厚くしていただきたいと思います。  それと、あと手話通訳の方々へのちょっと質問なんですけれども、実際に手話通訳の方は、ボランティアでやっている方と処遇が保障されている方と2通りいるのかなと思うんですが、その辺の現状はどうなっているのかをお教えください。 ◎障がい者福祉課長   基本的には、制度にのっとって派遣させていただいている方に関しましては、きちんと報酬という形でお支払いをさせていただいているといったところでございます。ただ、活動につきましては、その方々、多い方ですと週5でお勤めいただく方もいらっしゃれば、あいている時間、週1とかで対応していただいている方もいらっしゃるというところではございますけれども、ボランティアという形ではなくて、きちんと派遣という形で報酬をお支払いしている方をご予約に基づいて派遣させていただいているというところでございます。 ◆かいべとも子   その報酬というのは、例えば時間だったり日当だったりするかと思うんですが、どういった内容になっているのかお教えください。 ◎志村福祉事務所長   各福祉事務所に手話相談員という職員がおりまして、合計3所で6名の手話相談員が配置されているところでございます。そういった方につきましては、現時点では非常勤職員ということで報酬をお支払いさせていただいているところでございます。 ◆かいべとも子   すみません。よろしかったら金額がわかればと思っているんですが。 ○主査   すぐ出ますか。 ◎障がい者福祉課長   申しわけございません。ただいま数字がすぐ出ませんので、お調べして、わかり次第、また後ほどお伝えさせていただければと思います。申しわけございません。 ◆かいべとも子   先ほど福祉事務所長が、非常勤ということなので、恐らく16日間だと思う。          (「16日間ですね」と言う人あり) ◆かいべとも子   単刀直入にありがとうございます。  16日間だと思うので、結局何がお聞きしたかったかというと、需要が広くなれば、要するにボランティアだけでは足りないとなると、ある程度学んだものをスキルを生かしてやるには、それなりの支給がないと広がらないかなということで、質問させていただきました。  先ほどの区の手話講座は、何度も申し上げるので、うちはレベルが高いと思うんですけれども、テキスト代とか、そういう費用が発生するのか、いわゆる資格を取るまでにどれぐらいの費用がかかるのか、もしわかればお教えいただきたいんですけれども。 ◎志村福祉事務所長   手話相談員でございますが、経験によって日給が若干前後いたしますけれども、日給として1万2,000円ちょっとぐらいということでございます。平成30年度でございますが、年間通しまして1,460万円余ということで、それを6名ということで、年間でございますと243万円程度ということで割り返せるかということがわかると思います。 ◎障がい者福祉課長   先ほどの手話講習会にかかる費用でございますが、講座を受講していただくといったところに関しましては、無料という形になってございますが、一定テキスト代がかかったような記憶がございますので、申しわけございません、先ほどの件とあわせて数字のほうを確認させていただきたいと存じます。 ◆かいべとも子   できればそういった、私もそういう部分がわからないことが多々あるので、区民の方も同じだと思うんですね。かなり、この手話言語条例ができて、注目されて、東京都では単独では3番目、全国では277番目だと、たしか記憶しているんですね。ですので、そういった中にあって、やっぱり一遍には整いませんけれども、まず手話の通訳者がふえないことには広がらないので、そういった費用ですか、制度ですか、そういうものを今広報いたばしで恐らく周知しているのかな。あと、しおりですか、しおりでされているということを伺ったんですけれども、それだとなかなか今後広がりが難しいかなと思うので、もう少し、今言った、私、質問させていただいたようなものも含めて、周知をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎障がい者福祉課長   そうですね、手話言語条例ができたというこの普及啓発だけではなくて、現状どういったものがありますよといったところで、今までなかなか携わる機会がなかった方々もご興味を持っていただけるような情報提供の工夫を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございます。ぜひ、東京の中でも一番福祉、また障がい者に優しい区だと私は自負しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。  それで、先ほどの、午前中に今回の台風のことも含めて避難所についてご質問した中で、ちょっともう一つ追加でお聞きしたいんですけれども、高齢者、障がい者のことはお聞きしたんですけれども、障がい者のお母さん、保護者の方自身が言っていたんですけれども、障がい者でも声を大きく上げてしまう人、子どもも、年齢に関係なくいるので、そういうスペースを確保してほしいというお声がありました。その辺は先ほど田中委員からも午前中ありましたけれども、部屋のすみ分けだとかあると思うんですけれども、現時点ではそういったものが福祉避難所とはまた別に、一般の避難所ではご用意されているのかどうか、確認をいたします。 ◎障がい者福祉課長   現時点で避難所につきましても、一定配慮が必要な方へのスペースといったところは、各学校の事情に応じましてどういったお部屋になるかというのは違いがあるんですけれども、そういった配慮ができるようにという形で対応はしているところでございます。 ◆かいべとも子   あと、これもされているのかどうかなんですけれども、例えばことしはインフルエンザが早く流行しているということで、避難所に行った方の中には、風邪ぎみだったり体力が衰えている方で、風邪を引いているのか、インフルエンザなのかなかなかわからないので、その辺の方用の避難所のスペースというのも確保されているのかどうか、それの確認です。 ◎板橋福祉事務所長   避難所全体での運用ということで、一般論としてご紹介申し上げます。  今お話のありましたような配慮が必要な方、もしくは伝染性の疾患を抱えている方などにつきましては、その場の判断が入りますけれども、例えば保健室であるとか、ランチルームであるとか、さまざまな部屋を活用して、その都度避難所長が判断をして、区分するというような対応をとるというような方向性は決まってございます。ただ、これは実際の現場に入ってみませんと、どのような対応が適切なのか、その避難所ごとに対応は変わってきますので、あくまでも一般論ということでお受けとめいただければと思います。 ◆かいべとも子   できれば、今わからないということは、もし災害時に、発生したら、対応が難しいというのかなというのを今捉えたんですけれども、やはり事前に決めておかないと、避難所によって対応が違うとなると、冒頭質問の中でご紹介した、例えば志村五小は保健室が提供されたけれども、ほかの小学校は提供されない。避難所開設準備をよく地域でやるときに黄色いテープを張りますよね、ここは入っちゃいけません。そうすると大体のお部屋、主立った部屋はその黄色いテープで張られますので、とっさに、そういう方々が避難所にいたときに、なかなか判断が難しいのではないかなと思われますので、ぜひ統一した見解で、所管はそういう病気だとか、ここにあるのかなとは思う、避難所そのものは危機管理室ですけれども、病気とかインフルエンザだとか、そういったことへの準備というか、周知は、うちの所管なのかなと思ったので、ぜひ事前の体制を組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎保健所長   災害対策につきましては、災害医療救護拠点というのを区役所の3階、健康推進課のほうに設けますので、そちらのほうで感染症の流行状況等も把握して、避難所のほうに適切な指示をしていくということで進めております。 ◆吉田豊明   国民健康保険特別会計についてお聞きしたいというふうに思います。  その中でも滞納処分に関してお聞きしたいんですけれども、滞納処分に関してのまず法的な根拠についてお聞きします。じゃ、国保の条例の施行規則の中には、地方税法の滞納処分の例によるというふうにありまして、地方税法、または、つまり国民健康保険料というのは、滞納してそれを徴収する場合は、税金と同じになるのでしょうか。ですから、地方税法、または国税徴収法にのっとって進められるというふうに理解をしていますが、それでよろしいでしょうか。 ◎国保年金課長   保険料につきましては、ほとんど税と同じような処分の方法ということで、地方税法と、あと国税徴収法、そこにのっとって実施をされるということになります。 ◆吉田豊明   それでは、地方税法上、差し押さえというのはどのような規定になっているのか、滞納は何日ぐらい、督促状を発送してどうこうとかいう情報があると思うんですけれども、その辺を教えてください。 ◎国保年金課長   督促状を発付して、たしか10日間過ぎても納付がない場合には、差し押さえをしなければならないという形になっているかと思います。 ◆吉田豊明   地方税法331条だったと思いますけれども、滞納が発生して督促状を発送しました。督促状を発送しても納付がない場合は、10日以内に差し押さえをしなければならないという条文があるんです。それで、これをしなければならないだから、マストなわけですよね。そうすると、多くの職員の方がしなきゃいけないんだということで、そう考える方も多くいるかもしれないんですけれども、一方で、この地方税法、国税徴収法、または税金に関してですから国税庁長官の通達、それから国会での見解によって、この取り扱いというのはさまざまな議論があって、大方、私のまとめたところでは、3つぐらいにまとまるんじゃないかなというふうに思うんです。  まず1つは、滞納者の実情を把握して、それに即した処理をしなさい。書いてあるんですね。それと、もう一つは、滞納者を生活困窮に陥らせてはならない。もう一つは、事業者の場合だと思うんですけれども、事業の継続を困難にしてはいけないということだと思うんですが、その辺は合っているのかどうか、よろしくお願いします。 ◎国保年金課長   まず1つ、10日以内に差し押さえをしなければならないではなくて、10日を過ぎても納付がないときには差し押さえをしなければならないだったと思います。  あと、見解といたしまして、先ほどおっしゃった滞納者の実情に合わせて、あと生活困窮に陥らせてはならない、あと事業の継続を妨げてはならない、もうこれは当然徴収吏員、吏員として、その辺はしっかりと把握をして差し押さえを実施しているというところでございます。 ◆吉田豊明   そうすると、債権管理条例ができて、納税課に、困難事例になるんですかね、その基準が僕、わからないんですけれども、国保年金課から滞納者の一部を納税課に一元化するということができるようになりました。それで、この一元化なんですけれども、納税者の実情を把握している国保課から離れて、国保の保険料の滞納者の状況を一番よくわかっているのは、電話や対面で話してきた国保の職員だと思うんですね。そうしたところから離れて納税課に一元化するということができるようになったんですけれども、これは果たして、その実情を把握してそれに即した処理を行うということとは乖離した状況になるのではないかというふうに考えられるんですが、その辺のご見解をお示しください。 ◎国保年金課長   まず、一元化によるものなんですけれども、まず現状、国民健康保険になっていない方を対象にしています。あと、納税のほうにも滞納がある方を対象にしております。そこの部分について、納税課でもその方たちの調査をしたりして、国保でもやるというところの、滞納者にしてみたら、逆に国保からも言われ、納税課からも言われというのは余りよろしくないので、その方にとっての負担になるんじゃないかという部分もあります。なので、そこについては一元化して、納税課のほうでまとめて交渉をして、じゃ、どういうふうに納められるでしょうか、納められないでしょうかということを判断していくという形で、一元化を実施しているものでございます。 ◆吉田豊明   ただ、国保、税金も含めてということで一元化ということなんだけれども、国民健康保険料の滞納があって、その場合、国民健康保険ですから、その方の病気の通院する状況とか、それから生活の状況とか、対応してきたのはやはり国保課が多いんじゃないかと思うんです。それで、納税課のほうは、資産の状況は確かに綿密に調べると思うんですよ。けれども、国保をどう、国保の保険を、その方にとって滞納状態になっているのを即差し押さえる、差し押さえることがすぐできるというのは、僕は、僕の例えですよ、一元化した案件が多いんじゃないかと、その辺はどうなんでしょうか。 ◎国保年金課長   例えば、実際に去年、平成30年度に引き継いだ案件が120件ありました。その中で差し押さえした件数というのは18件でした。実際、これが18件というのは、つまりは納税課のほうでも差し押さえをした残りをもらっているようなものがほとんどという形になります。というのは、納税課のほうに預けているわけですし、納税課のほうは税であるということで、一応一番初めに充当する部分として、税というふうな形でやっていたと思っております。  病院の状況とかという話なんですけれども、それは滞納者の方からお話を伺ったりとかして、そういう状況も聞くということはありますけれども、それをうちが調査するとか、納税課が調査するというのは余りしていない。実際、あくまでも本人にそういうところはちょっと申し出ていただかないと、滞納整理のためにちょっとその病状まで調査をするかというところはなかなか難しいのかなというふうには思っています。  あと、現状というのは、もう国保には入っていない方ですので、現状はわからないのは同じ状況であると思います。 ◆吉田豊明   よくわかりました。  それで、次に、滞納の一つのペナルティという言い方はおかしいけれども、差し押さえのことと被保険者資格者書の発行についてお聞きしたいというふうに思いますが、平成30年度の差し押さえの件数と資格者書の発行件数、それと短期被保険者証の発行件数を教えてください。 ◎国保年金課長   まず、差し押さえの状況、差し押さえは、平成30年度、679件でした。資格者書、短期証については、平成30年度の3月の時点で、これ、毎月数字が変わりますので、一応3月の時点での数としては、短期証が455で、資格者書が1,944でございました。 ◆吉田豊明   平成30年の差し押さえが679件、先ほどの3つの、一方で差し押さえなければならないという法律の規定とともに、さまざまな法律や国会の審議や国税庁長官の通達などによって規定された内容に沿っての差し押さえなのかどうか、それをどう証明するのかという、証明するといいますかね、例えば事業の継続といった場合に、差し押さえた例えば預貯金が、このお金が事業のために使われる、支払いのために使われるお金かどうかというのは、そのものだけではわからないわけですよね。そうした点で、こうした3つの点での、どのように勘案をしながら差し押さえのゴーサインを出すというかになるんでしょうか。 ◎国保年金課長   まず、滞納者の方には、まずご相談にいらしてくださいということを、再三再四というか、お願い、連絡をとっております。差し押さえ予告をしたりとか、いろいろな状況で、とにかく相談に来てくださいということを言っています。それでも、相談しても全然約束が守られなかったり、相談にもお見えにならない場合に、やむを得ず差し押さえをしていると。その後にほとんどの方は、困る方は必ず来ます。どうにか差し押さえを解除してほしい。そのときにいろいろな状況を伺って、じゃ、どこまでなら納めてもらえるのか、そういうところをお話を聞きながら、今までの滞納もたくさんある方たちですので、早々ぱっとは納められない方もいらっしゃいますので、そういう方たちには、必要な部分は解除をするということをやっております。  最終的に取り立てた件数は、先ほどの件数ですけれども、これは全額を取り立てたものというわけではなくて、例えば一部は解除したりとか、全部解除、解除した分はここに入らないんですけれども、一部解除もここには含まれているというものでございます。
    ◆吉田豊明   そうすると、実際に679件の差し押さえを行ったけれども、差し押さえ通告書というのは、それ以上の数倍の数があって、その中で差し押さえまでに至らなかったけれども、収納になったということがあるかと思うんです。けれども実際、その679件は差し押さえられているんですね。それで、これによって生活困窮に陥ったかどうか、または事業の継続に困難があったかどうかということは、検証はされているんですか。 ◎国保年金課長   個々には、これで1回で全部納付が終わるという方は少ないので、その後も継続的にお話を伺ったりとかしております。なので、そこでそういう部分は把握ができているというふうに考えております。 ◆吉田豊明   やはり課長が申したように、相談にどう来てもらうかということを基本に置いて、どう相談につなげるかということに最大の努力をする必要があると思うんです。そして、差し押さえに関しては、極力抑制的であるべきだと私は思うんですけれども、その辺についての、課長、ご意見をお聞きしたいと思います。 ◎国保年金課長   私どもも、まず分納とかの相談をさせていただいて、そこで分納が、きちんと約束が守られていけば、差し押さえということをすることはありません。あくまでもそういう相談も来てくれない、分納の約束をしても守ってくれない、そういう方たちにやむを得ず差し押さえをして、もう一度来ていただいて、きちんと相談しましょうというような場に持っていきたいというふうに考えて、実施しております。 ◆吉田豊明   相談を通じて、差し押さえに関しては、抑制的にあるべきだというご意見だったというふうに思うんです。ただ、それを実際の数字としてあらわれるように努力していただきたいというふうに思います。  それから、もう一つは資格者書なんですけれども、滞納の一つのペナルティとして、健康保険証を使えなくなるというと語弊があるな、まず短期証と資格者書の違いについて端的に教えてください。 ◎国保年金課長   資格者書と短期証の違いでございますが、まず資格者書というのは、国保の資格は持っているという形になりますけれども、病院に行ったときに一旦10割をお支払いいただくと。その後に7割保険給付分は本人のほうにお返しするという形のものでございます。短期証につきましては、普通の国保証というのは2年間有効のものをお渡しするんですけれども、短期証につきましては、板橋区の場合には8か月の期間の保険証をお渡しすると。そこについては3割の自己負担というのは変わらずでございます。 ◆吉田豊明   短期証の場合は、一定の期間短くなりますよ、その使える期間が。だからなるべく早く滞納分を払ってくださいねというものだと思うんです。それに対して資格者書となると、10割の負担、窓口で10割の負担をしなければいけないんですね。とするならば、病院に保険料が払えない方々から、滞納者の方からすれば、病院にかかって10割の負担を払えない方が私は十分想像できるというふうに思うんです。それで、資格者書の発行となると、そういうことを考えれば、医療から遠ざけてしまうことは十分考えられるという点で、資格者書の発行についても十分抑制的といいますか、短期証で滞納を解消していく努力が必要で、資格者書まで行くと命にかかわる問題になるというふうに思うので、もう時間もないんですかね、資格者書については、発行についてぜひ抑制的に進めるように考えていただきたいんですが、ご答弁お願いします。 ◎国保年金課長   確かに10割というのは本人にとっては大変で、病院に行くというのはなかなか難しくなるというのは、実際あるかと思います。ただ、一応病気にずっとかかっている方とかというのには、そういう方に対しては、資格証じゃなくて、短期証のほうをお渡ししたりとか、その方がお話にいらしていただいて、そういうことをかえるということもやっております。  一番ちょっと資格証で困るなというふうに思うのは、病院に行かない若くて元気な方たちが資格者書でも全然気にしない、病院に行かないから、保険証、別に10割だって何だって保険料を払わないほうがいいというふうに考えている方が多いという部分で、ちょっとそういうところを、どういうふうに今後保険料を納めていただくように交渉していくかというのが難しいなというふうに考えております。 ○主査   では、次に、渡辺委員。 ◆渡辺よしてる   午後もよろしくお願いします。  すみません、産後うつに関してちょっと続きでご質問させていただきます。  産後うつ、今度自殺予防という観点から見たときに、どのような施策を行っているのか、ちょっと具体的にお答えいただいてもよろしいですか。 ◎予防対策課長   今年度、自殺対策としては、板橋区地域自殺対策計画の策定を本年度中に目指しているところでございます。それに当たって全庁的に、自殺対策は、産後うつも含め、これはやはり周産期の妊婦さん、産婦さん対象の自殺対策として、先ほどありました産後ケア事業等で特に妊娠・出産ナビゲーション事業の中で、産後うつに関しては、健康推進課及び各健康福祉センターのほうで産婦さんへの面接を通してまず対応するということで、これは全庁的な自殺対策の中に含まれる形で連携をお願いしているところでございます。  予防対策課としては、例えば区民への啓発、周知という点では、例えば講演会など、自殺対策の、通常精神保健福祉の講演会ということで、テーマを設定して講演会を実施しておりますが、その一つのテーマとして産後うつの知識の普及啓発といったところは、専門家の知見をいただいて、連携をして行っているところでございます。 ◎健康推進課長   例えば、予対の課長のほうから全庁的なお話をさせていただきました。それで、産後うつ対応の充実ということで私どものほうでお話しさせていただくとすると、先ほどもちょっとお話に出ましたけれども、新生児等の訪問指導等において、エジンバラ産後うつ病自己評価質問票等で質問等を実施して、産後うつの早期発見、早期対応というのを図ってございます。要支援者につきましては、保健師が家庭訪問や電話相談を行い、必要に応じて医療機関をご紹介したり、あるいは健福センターのほうの育児支援につなげているところでございます。  実績といたしましては、訪問指導員が平成30年度で2,644件、対象者が286件、保健師のほうで対応したのが1,538件で324人でございました。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  これ、もう一つちょっとお聞きしたいんですが、うつ対策と産後うつの対策の予算は、これ、別々で計上されていますよね。 ◎健康推進課長   大変失礼いたしました。  予算でございますけれども、今言ったように、さまざまなところで相談に乗っているわけですけれども、新生児訪問指導ということとエジンバラ産後うつ評価とあわせて委託で行っております。決算額としては1,964万円ほど計上しているところでございます。 ◎予防対策課長   予防対策課としましてうつ対策の事業としましては、うつ病家族教室と専門相談のほうを実施しております。これに関しては、うつでお悩みの方、ご本人、ご家族、特に産後うつ、あるいはほかのうつと分けているわけではございません。どなたでも受けることは可能でございますが、現状、実績としては、ほとんどの方、特に中高年期の方のご本人、ご家族のご相談がほとんどでございます。 ○主査   すみません、金額をお願いします。  すぐ出ませんでしょうか。時間があれなので、出なければ、後でいただければ。 ◎予防対策課長   後ほど金額についてご提示させていただきます。 ◆渡辺よしてる   すみません、ありがとうございます。  続いて、主要施策成果の33ページの(6)の親子健康支援についてお聞きいたします。  小児科医とか産科医とか助産師さんなどの講座を実施しているというふうにあるんですが、例えばこれ、赤ちゃんの食事のみならず、例えば産後のママさんの健康メニューとか、例えばスタイルを戻すとか、そういうような食事のレシピというかの講座とかというのは、これ、講座の内容も含めてちょっと教えていただければ。 ◎板橋健康福祉センター所長   まず、今お話にありました産後のお母さんの例えばスタイルとか、そういったことに関しては、まだ行っておりません。主に児童館のすくすくサロンなどでミニ講座を開く場合、あと、また保健師がミニ講座を開く場合には、産後のお母さんの健康に関しまして基礎的な知識をお伝えするというところにとどまっております。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  これ、じゃ、例えばママさんの健康も含めて、例えばパパさんの育児参加とか家事とか、例えば食事の準備とか、そういうような指導とかというのは行っているんですか。 ◎健康推進課長   健福センターで行っている以外に、私ども健康推進課のほうでは、今お話があったお父様向けということで、プレママ・プレパパコースということで、両親学級については平成30年度、6回の講座を行っているところでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  これ、ちなみに相談を受けている中で、ちょっとうちはやっぱりワンオペ育児だよとか、そういうようなご相談があって、そういう件数とかというのはなかなか難しいですよね。産後クライシスとかの分類とかになっちゃうかもしれないんですけれども、相談で、支援家族がなかなか家事とか育児をちょっと手伝ってもらえないよというような相談件数って、ここ2年、去年とかであったかどうか、ちょっとお願いします。 ◎赤塚健康福祉センター所長   先ほど来、妊婦面接とか、あるいは訪問とか、その場合には、保健師あるいは訪問した職員がその方たちの全体の育児に対する環境を相談させていただいて、相談といいますか、見てくるということになっておりますので、そのときにさまざまお母様が、旦那さんが全然手伝ってくれないのよって言ったり、こういうような仕事が忙しくてなかなかうちに早く帰ってこないというような場合には、いろいろこの相談にそれぞれ個別に対応しているところですので、特別にそういう方を集めて、ちゃんとお母さんのために夕ご飯をつくってくださいというようなことはやりませんけれども、実際いらっしゃるときに面談ができれば、そういうのもお手伝いいただけたらどうでしょうというような指導はさせていただいているところです。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  余り出産ばかり聞いているとあれなので、ちょっと別のところをちょっとお聞きいたします。  主要施策の109ページのほうに、先ほどもちょっと受動喫煙とかに関してもちょっとお話があったと思うんですが、健康づくり協力店の中で、完全分煙や完全禁煙の店舗にきれいな空気事業の登録シールを交付して、取組み支援とありますが、保健衛生の事業ガイドのほうに、本年からこの事業を廃止し、改正健康増進法と東京都受動喫煙禁止条例による受動喫煙対策事業へ移行するとありますが、これは法律改正や条例制定に伴い、必要がなくなったから廃止なのか、それとも文言整理なのか、ちょっと具体的な内容をお願いします。 ◎健康推進課長   今のきれいな空気の登録店の話かと思います。従来、私ども、お店についた健康づくり、健康に資するメニューを推進するとか、あるいは店でたばこを吸わないきれいな空気ということで協力いただいているお店については、ステッカーをお渡しして、入り口あたりに張っていただくという事業を行っておりました。そういうことで平成30年度までに376店の協力をいただいていたところでございます。  しかしながら、今般の改正健康増進法及び東京都の受動喫煙防止条例が一部施行されておりますが、本格施行が来年4月1日という状況の中で、これ、従来は区の施策として行っていたところですが、法律が世の中の流れで世界的な潮流もございまして、法改正及び都条例の制定という流れに来た段階で、私どもとしては、法令にのっとった施策を進めるべきであろうということで、一旦このステッカーについては、任意に張ってある店って、結構見ているとまだまだでございますけれども、今後、今東京都のほうの条例に基づく店頭の表示及び来年4月1日から法令にのっとった表示に切りかえていただいて、この店は室内禁煙ですよとか、あるいは可能室がありますよとか、専用の喫煙ルームがありますよとか、そういった表示に、法令にのっとった表示に変えていくべきということで、今回廃止ということになったものでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  つまり内容的には、何か変わるという認識がなくて大丈夫ということですか。 ◎健康推進課長   内容が変わるというか、きれいな空気の登録店というのは、要するに禁煙のお店だったと、恐らく4月1日以降、禁煙に協力していただけるのかなというふうに思ってございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  次のページの110ページのほうで、区民の健康及び栄養、食生活についてと記載がありますが、これ、例えば板めしについてちょっとお聞きします。  板めしを始めてから少し年数がたったと思うんですが、ホームページの閲覧とか、例えば実際の評価とか評判とか、そういうのがあればお願いします。 ○主査   所管外になってしまいますので、いいですか。 ◆渡辺よしてる   すみません、失礼しました。  じゃ、ごめんなさい、ちょっとこのページは飛ばして、先ほどの、またごめんなさい、主要施策のP32ページにちょっと戻ります。  (1)の妊婦健康診査に関して、これ、最初に面談を行って、具体的に子宮頸がんとかの検診を受けた方の数というのがわかれば教えてください。 ◎健康推進課長   大変失礼いたしました。  まず、子宮頸がんの受けた数ということで、平成30年度、子宮頸がんによる受診数は4,443人でございます。 ◆渡辺よしてる   ごめんなさい、妊婦面談を、妊娠届を出して面談をした人数の中で4,403人ということですか。面談を去年受けた人数は、さっきあれでしたよね。 ◎健康推進課長   妊婦面接を受けた件数について、先ほども申し上げたかと思いますけれども、4,331件でございます。そのうち今言われた妊婦子宮頸がん受診数は4,403人でございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  隣のページの、33ページの今度③の多胎児支援のほうに、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、これ、グループ支援でやっているというのがあって、多分ツインキッズクラブとか、そういうところでやっていると思うんですが、例えばこれ、多胎児特有の悩みというので、一番相談件数とか共有していてよかったという何か、ママさんのお話とかがあればお願いします。 ◎志村健康福祉センター所長事務取扱健康生きがい部参事上板橋健康福祉センター所長兼務]   多胎の場合でございますが、まず出産の段階から妊婦さんのリスクが違いますので、やはり体のいたわり方が違ってまいります。そして、生まれたときから後の問題なんでございますが、一つは未熟児になりやすいということで、やはり注意すべき点がございます。そして、生まれた後に、やはり赤ん坊に要するベッドにしろ、おしめにせよ、全て2人分でございます。上の子、下の子でしたら、使い回しといいますか、お下がりもあるわけでございますけれども、全てのものが一気に2倍になりますので、その辺、やはりみんなで使い終わったものを貸したりとか、あるいは2人乗っかれるバギーを譲ったりとか、そういった知恵を共有していただいております。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  これ、ちょっと先ほどの乳幼児の食事とかともつながるんですが、例えば離乳食とか、例えば介護食とか、健康メニューみたいなものを動画とかでレシピアップしたりとか、そういうことを今後やっていくという予定とか、もしくは検討とかがあれば教えていただければ。 ◎赤塚健康福祉センター所長   板めしではありませんけれども、私ども健康推進課のほうでレシピ本、特に若い方向けにレシピ本の作成を、昨年度、おととし、平成29年度ですかね、作成させていただいております。なかなか好評だというふうにちょっと自負しているところではありますけれども、それを、若い人向けですので、SNSではありませんけれども、その媒体に載せようということで、今アプリ等に取り組んでいるというところです。もうリリースはしているかもしれませんけれども、そういう取組みはしているところでございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。
     もうしているということで、これ多分、SNS各種も多分やるという認識で大丈夫ですかね。 ◎赤塚健康福祉センター所長   恐縮ですけれども、私が今SNSと言ったのは、媒体のちょっと代表的なもので、そういうものでというふうにちょっと申し上げましたので、ちょっとそこは訂正をさせていただきたいというふうに思います。 ◎健康推進課長   今離乳食のお話をされておりますけれども、食育に関しましては、従来はレシピ集をつくっても紙媒体が中心でございますけれども、今後はそういったネット、ウエブサイトを利用した広報については、内部と調整して前向きに検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  やっぱり私、もともとちょっと板前をやっていましたもので、やっぱり健康につながる食事というのは非常に大切だと思うんですよ。やはり四季折々の食材を楽しむということがやっぱり健康につながっていくという観点で、ぜひそれは導入していただきたいと思っております。  これ、ごめんなさい、介護食のほうのほう、ちょっとお答えいただかなかったので、介護食のほうも同じ考えがあるのかというので、ちょっともう一点伺っても。 ◎健康推進課長   すみません、失念しておりました。  さまざまなところでやっているので、私どものほうでも食に関しては食育のネットワークを設けておりまして、事業者向けの講習会であるとか、あるいはそういった育児にかかわるところであるとか高齢者とか、要するに離乳食から始まって、中高年のメタボ対策であるとか、高齢者の刻み食とか、さまざまな食にかかわることについては、健福センター等々と連携してレシピ集をつくったり、さまざまな事業を行っておりますので、そういった中で一緒に考えてまいりたいというふうに思ってございます。 ○主査   では、次に、しいな委員の質問に入る前に、しいな委員の午前中の質問に対する答弁を障がい者福祉課長よりお願いします。 ◎障がい者福祉課長   午前中ご質問いただいた部分への回答という形でお話をさせていただければと存じます。  こちら、板橋区重度心身障がい者紙おむつ助成事業に係る予算の算定方法についてでございます。  こちらにつきましては、認定者数といったものを持ってございますので、そちらを基礎に一定の伸び率等を勘案した上で、毎年度予算を計上させていただいてございまして、昨年度につきましては、平成29年度から30年度に29名と、認定者数が大幅にふえたといったところもございまして、150万円弱の補正等も組ませていただいたというようなところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  自分の排せつ物を他人に見られてしまうおむつが必要になるというのは、生きていく中でも本人の尊厳にかかわる部分なので、少しでも快適に過ごしていただくように、本区でもしっかり支援していきたいと私は考えておりますので、よろしくお願いいたします。  午前中の高齢者のおむつ助成と、そしてこの午後の障がい者のほうのおむつ助成について、さらにもう少し掘り下げて伺っていきたいと思うんですけれども、まずこの事業はいつから始めたのかということと、それと午前中にも高齢者のほうで伺ったんですが、公募なのか随意契約なのか、公募であれば何社が応募しているのか、そういったことを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎障がい者福祉課長   まず、初めにこの事業がいつから始まったのかというご質問でございますが、こちらは高齢と同じく昭和63年からというふうになってございます。  契約の方法につきましても、指名競争入札という形をとらせていただいておりまして、こちら10社、こちら、入札のほうに参加という形になってございますが、最終的には高齢と同様に9社辞退しているという状況がございまして、事業者が1社決定しているところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  午前中の高齢者と同様に、こちらのほうも辞退した9社の辞退内容について、後ほどで結構ですのでしっかり教えていただきたいと思います。  そして、こちらの内容なんですが、おむつなんですけれども、これも1社の1つのメーカーしかないと、種類のほうは、紙おむつでS・M・Lサイズ、それぞれ1箱に対する単価のほうも教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◎障がい者福祉課長   すみません、こちらのほう、おむつの単価といったところに関しましては、申しわけございません、ちょっとお調べする必要がございますので、後ほど資料等で出させていただければなというふうに思ってございます。  こちら、おむつの種類でございますが、ご指摘のとおり1種類というところがございますけれども、こちら、ほかの種類等をご希望される場合は一応ご相談いただけるというような仕組みにはなってございまして、私のほうで実際にそういったお声があったかというところまで確認はとれていないんですけれども、障がいの部分に関してはそういった扱いというところが盛り込まれているといった状況でございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  次に、生活保護受給者の方のおむつ購入について教えていただきたいと思います。  決算書でいいますと294ページが一番近いかなと思うんですけれども、先ほど、午前中お話しした板橋区の高齢者紙おむつ支給事業からは、生活保護の方は除外されております。生活保護の方で常時おむつが必要な方というのは、主治医が意見書を書いて、担当福祉事務所に提出する、そして受給している人は、自己負担でまず購入して、レシートを福祉事務所に本人または家族が持参すると、その場で現金をもらえるという流れかと思うのですが、もし違っていたらご指摘ください。  そうすると、午前中の高齢者おむつ助成事業で、やはり配達をしてくれる、そういった利便性があるので、とても目的としては理にかなっているということを聞いたものですから、生活保護を受給している人に関しては、一旦立てかえ払いして、それを福祉事務所に精算に行かなければいけないという、そういったところで利便性の面ではどうなのかなというところに関してお答えいただきたいのと、こちらのほうはちょっと数字の把握ができなかったので、実際年間で一旦保護受給者の方がおむつ代を立てかえて、どれくらい精算しているのか、そしてどれくらいの人が利用しているのか、数字と人数を教えていただきたいと思います。 ◎板橋福祉事務所長   今、生活保護受給者に関してのあらかたの流れをご説明いただきましたけれども、その中で1点、訂正というか、補足をさせていただきたいのが、領収書を持ってきてその場で現金ではなくて、いただいた領収書をもとに支払う金額を精査した上で、後日精算をさせていただくという流れですね、その点だけは訂正をさせていただきたいと思います。それ以外は大変詳しくご説明いただきまして、ありがとうございました。  それでは、実績でございます。紙おむつの支給実績でございますけれども、年間の延べ人数になります。1万1,458人でございます。金額にしまして1億559万560円、1人当たりで割り返しますと9,215円という形になってまいります。ただ、紙おむつ以外にも、事情によりまして布のおむつなどを使われている方もいらっしゃいます。紙おむつ以外でのいわゆる排せつ補助になりますおむつを利用している方は11名、金額としまして2万8,448円でございます。この2つの種類を合算しますと、人数で1万1,469人、金額で1億561万9,008円、1件当たりにしますと9,209円という形になってまいります。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  この精算方法に関してなんですけれども、現場のヘルパーさんたちからよくお声があるんですけれども、おむつを買いに行くのは生活援助の買い物で対応可能だと。しかしながら、精算に行く、福祉事務所まで行かなければいけない、そうするとご本人か家族にやってもらうしかないし、ヘルパーさんがわざわざは行けないと。じゃ、郵送はというと、今は介護保険では、生活援助も45分未満、特別な事情がない限りは短い時間でさくさくとこなさなければいけない中で、ここまではできないという声があります。そうなると必ず登場するのが、じゃ、ケアマネジャーにやってもらえばって話なんですけれども、次から次に介護の現場では業務がふえているようなんですが、ご家族が対応できない、そしてそういった介護事業所も対応できない、こういう場合はどのような方法で精算をしているのか教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   今ご質問いただいた件で一番多いパターンですと、ご家族の方、例えばちょっと近くにいらっしゃる方、それからご親戚の方などがかわりに手続をされるというケースが数多くございます。 ◆しいなひろみ   ご回答ありがとうございます。  じゃ、そういった方たちがいない場合は、どのようにしているんでしょうか。 ◎板橋福祉事務所長   あくまでも例外的な対応という形になりますけれども、数か月分の領収書をためていただいて、ケースワーカーが訪問した際に、その場で申請手続をしていただくという事例はございます。 ◆しいなひろみ   ご回答ありがとうございます。  先ほどかなざき委員からケースワーカーの持ち件数についてご質問があったかと思うんですけれども、これについて確認したいことがあります。ケースワーカーさんで、体調不良などで病欠の方というのは、平成30年度、いらっしゃったのでしょうか。よろしくお願いします。 ◎板橋福祉事務所長   すみません、今3所ばらばらで職員の勤務体系を把握しております。個別にご回答しますけれども、板橋福祉事務所に関しましては、平成30年度、病気でお休みしたという事例はございません。逆に育児関係でお休みされたという職員は発生してございます。 ◎赤塚福祉事務所長   平成30年度の職員につきましては、育休代替等で、育休が3名、病気による休職はございません。 ◎志村福祉事務所長   志村福祉事務所では、病気休職者が実は平成30年度、──おりまして、メンタルの疾患ということで休んでいる職員が全員でございます。 ◆しいなひろみ   育休は、じゃ、志村福祉事務所はいらっしゃらないということでよろしいんでしょうか。 ◎志村福祉事務所長   大変失礼いたしました。  産休・育休者も、平成30年度、おりまして、平成30年度につきまして、産休、育休については5名いるところでございます。うち1名につきましては、実は育休に入らずに後半の産休をとったのみということでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  そうすると、志村福祉事務所のケースワーカーさんって、病欠の方と育休の方をちょっとプラスしたら、全部で何名いらっしゃったんですか。よろしくお願いします。 ◎志村福祉事務所長   大変失礼いたしました。  志村福祉事務所につきましては、平成30年4月1日の時点では、全員合わせて112名でございます。  大変失礼しました。ケースワーカーにつきましては55名でございます。  職員数全体ということでいい。 ◆しいなひろみ   ケースワーカー。 ◎志村福祉事務所長   ケースワーカー。ケースワーカーにつきましては、査察指導員を入れて9名のところが、係が7つあるので63人というのが定数ではございます。ただ、病気とか産休、育休ということで、この人数には達していないところでございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  そうなると、本区は、国基準以上に担当件数がケースワーカーさんの場合は多いところにプラスして、こういった病欠とか育休の方がいらっしゃると、さらにケースワーカーさんの負担がふえているのではないかと思うんですけれども、実際、最高1人のケースワーカーさんが去年度どれくらい持っているんでしょうか。よろしくお願いします。 ◎志村福祉事務所長   先ほど87対1ということがありましたけれども、当然それではおさまらずに、人によっては、経験年数の高い職員については、90名を優に超えるようなケースワーカーもいるところでございます。最多としましては、108世帯というのが最多でございます。 ◎赤塚福祉事務所長   赤塚福祉事務所につきましては、最多件数96世帯、最小件数75件ということでございます。 ◎板橋福祉事務所長   板橋福祉事務所で最多の件数は112世帯を受け持ってございます。最低の件数につきましては47世帯という状況でございます。 ◆しいなひろみ   困難事例ってよく耳にするんですけれども、困難事例の定義って何なんでしょうか。教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   最も多いのが意思疎通困難ということで、こちらの話を聞いてくださらない、もしくは自分勝手なことをしてしまう。そういったことが病気の場合もありますし、本人の生まれ育って持ったコミュニケーション能力などの背景があるということで、中には窓口に突然いらっしゃって大きな声で暴れ回るというような方もいらっしゃいます。そういう方の対応には非常に労力が要するというような状況にございます。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  やはり人とかかわっていますと、もちろん担当ケースワーカーさんの相性だったり、ちょっとした言い回しが気になったりする方もいらっしゃるかと思うんですが、とにかくメンタル面、しっかりご自分で守って頑張っていただきたいと思います。  ちょっと残された時間が少ないんですけれども、次の質問です。  所得が低い方の施設入所についてです。  事務実績ですと健の24、そして決算書では278ページです。  施設サービスの利用状況では、特養の入所者が2万1,833人とあります。人権に配慮した個室は望ましいし、重要だと考えております。昔の大部屋というとカーテンで仕切っているようなイメージがあるかと思うんですけれども、最近はパーティションなどである程度高さを出した区切り方をしておりまして、かなりプライバシーは確保されていると考えております。  先日資料要求をさせていただいた中での44番で、区内の特別養護老人ホーム入退所状況及び補助金交付状況を一覧表としてご提出いただきまして、ありがとうございます。一覧になっておりましたので、該当する18施設の比較対照が大変しやすかったです。気になったのが、特養の中で、もちろん区営の施設は2つあるんですけれども、多床室と個室があるところもあれば、区営の施設で、それからユニット型個室を手がけていないところもあったりとか、いろいろなんだなと思ったんですけれども、区営ではなくて、社会福祉法人が運営している施設で、中には多床室が全くゼロで、ユニット型の個室しかないというところがかなりあります。  そうしますと、実際、特養に申し込みしたい低所得の方たちが申し込みする施設を限定しなければいけなくなるのではないかと考えております。そういう中で、ユニット型個室しかつくっていない特養にも、補助金として1億3,000万円出しているということは、やはり区民の方の公平性から見たときに、とても私は疑問を感じております。  ここでご質問なんですけれども、実際、介護保険には、こちらの32ページにも出ているんですが、負担限度額認定という制度がありまして、定額でかかる食費などを減額するという制度があるんですけれども、実際、区内のユニット型個室、つまり1か月18万円近くかかるようなこういった個室に入った方で、この負担限度額の認定を受けている方というのは、つまり低所得者の方はどれくらいいるのか、人数がわかれば教えていただきたいというのがございます。  あともう一点なんですが、資産調査を行うのがこの負担限度額の認定の条件だと思うんですけれども、資産の状況、預貯金の残高とか、拒否した人は今までいるのか、いないのか、この人数がわかれば、以上の2点を教えてください。
    介護保険課長   ユニット型個室の件なんですけれども、実は国のほうがユニット型個室を進めておりまして、補助金のほうはユニット型個室に出るという形にはなっておりますので、最近の事業施設はもうほぼユニット型になっている状況であるというのは、お含みおきいただきたいと思います。その上で、ちょっとユニット型居室に入っている方の負担限度額利用者というのは、ちょっと調べてみないとわかりませんので、後ほど資料で出させていただきたいと思います。  あと、資産の確認ですけれども、資産の確認、通帳を持ってきていただいてそれをコピーをさせていただくという形で、負担限度額をやらせていただいておりますけれども、今まで私のほうでは、負担限度額を申請したいけれどもそれを拒否しますというのは、ちょっと事例として聞いたことはないんですが、一応戻って、過去の例があるかどうかは確認させていただきたいと思います。 ◆しいなひろみ   ありがとうございます。  私のほうの質問は以上です。 ○主査   所管の決算の調査の途中ではありますが、議事運営の都合上、この際暫時休憩いたします。  なお、再開時刻は3時35分といたします。 休憩時刻 午後3時05分 再開時刻 午後3時35分 ○主査   休憩前に引き続き、健康福祉分科会を再開いたします。  田中委員の質問を行う前に、志村福祉事務所長より、先ほどのしいな委員のケースワーカーの病欠数に関する質疑における病欠者数の内訳の発言を取り消したい旨の申し出がありました。この発言の取り消しを許可することにご異議ございませんでしょうか。          (「異議なし」と言う人あり) ○主査   ご異議ないものと認め、さよう決定いたします。  次に、国保年金課長より、吉田委員の差し押さえ件数に対する答弁について、これを訂正したい旨の申し出がありましたので許可いたします。 ◎国保年金課長   先ほど平成30年度の差し押さえ件数につきまして679件と申し上げましたが、正しくは672件でございました。おわびして訂正申し上げます。 ○主査   続きまして、介護保険課長より、しいな委員の特別養護老人ホームの補助金に関する答弁について、これを訂正したい旨の申し出がありましたので許可いたします。 ◎介護保険課長   先ほど資料の前提条件としまして、ユニット型を国が推奨しているとあわせて多床室のほうの補助金が出ないとご説明してしまいましたが、これが誤りで、多床室の整備は整備定員の3割を上限として補助金が出るということで、ただし、将来の改修によりユニット型への転換が容易な設計とすることという条件はついていますが、補助金は出るということでしたので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 ○主査   それでは、次に入ります。 ◆田中やすのり   生活衛生課さんについて、ご質問したいと思います。  去年、平成30年度に保健所における食品環境衛生等の監督指導業務についてということで行政監査を去年受けていらっしゃいましたので、その件について伺いたいんです。  食品衛生の監督というか検査というんですかね。飲食店に対するものとか、あとは区内のイベントも、いろいろ農業まつりから朝市から全てやっていらっしゃるということで、こんなにやっているんだなということを今回私も初めて知ったわけです。  ちなみに、監督指導件数って、去年だと、1年前になってしまいますけれども、29年度は9,994件もやっているということで、対応している方が16名しかいないということで、単純に割ると、飲食店だけでも相当やっている上に、区の行事にも行き、そして単体の、個体の検査もやっていらっしゃると書いてありましたので、とても業務多忙なんじゃないかなというふうに感じました。  そして、監査からの指摘としても、そうしたことを踏まえて、そのまま文章を申し上げちゃって恐縮なんですが、食品環境衛生監視員の水準を確保し、一定効率・効果的な監督指導業務を進める上で必要な体制を維持することが必要であると、体制強化についてうたわれております。  実際、新規の正規の職員さんを雇っても、多分、その業務水準になるためには何年か経験が必要になってくると思うんです。その上、今、新規採用で職員というのもなかなか難しいご時世にあるんだろうと感じている中で、こうした監査からの指摘を受けて、今後どういう対応がとれるのか、もしくは、職員じゃなくても、ある一部のところは人にお任せすることができるのかどうか。そのあたりについて、監査を受けての見解、お聞かせください。 ◎生活衛生課長   食品衛生にかかわる業務全般についてです。  まず、人員についてですが、ご指摘のとおり昨年まで16名で食品グループ3地域に分かれてやってきたところですが、本年度は法改正等にあわせたということで1名増員ということで、17名態勢で臨んでおります。  グループ制で板橋地域や赤塚地域、志村地域ということで、グループは分かれてはおりますが、ある程度柔軟に、一部の地域が大変なときはお互いヘルプし合ってということで、それは私が赴任する前からになりますが、助け合ってやっているところです。  確かに、食品グループの職員、日中かなり出払っていることが多くて、それは新規開店、営業の申請であったりとか更新時等のときに現場の確認が必須になってきますんで、随時必要な指導とかアドバイスを行ったりとかで、夕方、午後持ち帰って、そこからまた書類をまとめてということの繰り返しなんで、忙しそうにはなっておりますが、1名増員ということもあって、生活衛生課の中で一番慌ただしい職場ではございますが、何十年というベテラン職員も複数人おりますので、そこで若い職員をサポートしながら、互いに連携しながら何とか業務に臨んでいるところでございます。  外部委託に関してですが、職員の衛生検査。食中毒に遭った場合の検査ですとか、それとは別に不規則にとります収去検査と呼んでいるもの、大きく分けて2種類ございますが、そこに関しては、30年度約半分を外部委託しまして、本年度は全面的に外部委託しておりますので、そういった面で、もちろん収去主催者は実際の手間等がゼロになるわけではありませんが、実際の検査業務とか、そういったものに関してはある程度外部の衛生検査所に委託できておりますので、多少負担は軽減されているのかなと考えております。 ◆田中やすのり   わかりました。  あともう一点なんですけれども、先ほどイベントの話をしましたけれども、最近、ここ数年間、例えば子ども食堂とか、福祉的な認知症カフェで単発のイベントとして食品を出すというようなところがふえてきておりまして、単発とはいえ、例えば月1でやっていきますよとなると、恐らくこの生活衛生のほうから、先ほど言った食品監視員さんのチェックが必要になってくると思うんですけれども、業務が広がっていくと思うんですよね。そのあたりというのは、今対応できていらっしゃるのかどうか、確認させてください。 ◎生活衛生課長   失礼しました。イベントについて、まず、区の主催するイベントに関してですが、実際、事前にそれぞれの所管さんから、開催する地域にあわせて個別に担当のところに相談が来ます。それは営業とかそういうものとは別ですので、最低限こういったところに気をつけてくださいといったところを説明した上で届け出を受け付けているという状況です。  子ども食堂やその他事業者による単発のイベントというのも、しゃくし定規に考えますと営業許可云々という話になってくるんですが、それは営業許可云々になるとハードルが上がって主催者側もなかなか難しくなってしまうというところがありますので、事前の相談という形で受けて、最低限区の担当者に説明するのと同じような形で、衛生面、こういう点は気をつけてください、調理品目で加熱は必ずしてください、生物はだめです、そういった基本的な内容をあらかじめ事前に説明した上で届け出を受理して本番に臨んでいただくという形で、何とか通常の営業店の新規・更新許可等業務とあわせてこなしている状況ではございます。 ◆田中やすのり   すみません、あと1点だけ。ごめんなさい、聞き忘れちゃったんですけれども、今までずっと続いていた町の行事で餅つき。餅つきも、例えばインフルエンザがはやっている時期とかだと、ちょっとやめてくださいねっていうふうに指導が入って、長年続いてきた餅つき大会が、私の知る限りでも2件やめているものがあるんですけれども、そのあたりの指導というのは、最近どうなっているんでしょうか。 ◎生活衛生課長   餅つきだから一律的にというわけではなくて、時期柄とかありますけれども、確かに取り扱いを間違いますと、集団感染とか食中毒とかが発生しかねないところではあるので、担当とか、正直、話の内容によって多少厳し目の指導もすることはあったりして、受け取り方によってはすごく厳しく言われたというふうになってしまうこともあるんですが、そこは食中毒というか事故を発生させないことを前提にやっておりますので、多少、必ずこういったハードルはクリアしてくださいという条件を厳し目に出すことはあるんですけれども、日ごろから言っているのは、しゃくし定規にイベントをつぶすことが目的ではなくて、一番いいのは、円満に事故なく開催して、そして、成功にさせることが職員としての役割なんで、そこを忘れない上で、丁寧な説明を心がけていくように職員とは話をしているところでございます。 ◆田中やすのり   ぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。  あと、すみません。ご答弁のなかったのは、おとしより保健福祉センターに聞きたいんですけれども、高齢者見守りネットワークって、おとセンの事業ですよね。高齢者見守りネットワーク。  最近は、高齢者見守りネットワークを名簿にして、消防とか警察とか民生さんとか、そういういざというときのためにも提供しますというふうに少し切りかわってきていると認識しているところだったんですけれども、例えば、今回の19号のときなんかは、高齢者見守りネットワークの名簿の活用の方法というのは、何かできたんでしょうか。確認してください。 ◎おとしより保健福祉センター所長   ひとり暮らしの高齢者の名簿につきましては、民生委員や警察署、消防署、地域包括支援センターと共有をしているところでございます。  現段階で、今回の台風の際の活用の状況ということについては、まだこの時点ですので詳しい情報が入ってきておりませんが、今後、そのあたりの情報を見極めまして、私どもとして想定はしておりますのが、特にそういう名簿に基づいて高齢者の日常の生活の状況などを把握しておりますので、そういう情報に基づいて、例えば避難をされる際の問い合わせであるとか、そういった際に何らかの情報提供をすることで、高齢者の避難や保護ということを円滑に行う上での助けとなるようにとは考えているところでございます。  今後、今回の災害の状況を精査をいたしまして、今後のさらなる活用策を検討してまいりたいと考えております。 ◆田中やすのり   名簿の精度としては、多分、一番精度の高い名簿だと思うんですよね、高齢者の方々の。今、要支援者なんですね。要支援者名簿よりも、毎年、基本的には調査なさっているので、一番精度の高い情報だと思います。その活用が期待されているところだと思いますので、今後の提供の仕方について、ぜひご検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。  話のテーマを移りまして、次、風疹について、予防対策などをお聞きしたいんです。  平成30年度の10月の末から緊急対策を昨年度やっていただきまして、対象を拡大して、妊娠していらっしゃる方のパートナーとか同居人というところに広げました。  先日の補正予算で国のほうの制度も新たに始まるということでしたけれども、予防接種を一度も受けていない層が男性の40歳から57歳だということがこの前の補正予算の審議でも説明されました。去年から行われてきた板橋区の独自の施策を踏まえて、直近のわかるところまでで構わないんですけれども、まだ抗体検査も受けていない人たち、未達成の人たちがどのくらいいるのかということを確認をさせていただきたいと思っております。  国全体だと、40歳から57歳の方が300万人いるというふうにお聞きしております。この抗体検査等でわかったのが、1万6,000人ぐらいだということで、1%にも満たない数字でしか国のほうでは把握できていないということなんですが、板橋でも同様の傾向なのか、そのあたりの数字面を確認させてください。よろしくお願いします。 ◎予防対策課長   風疹の予防接種を1回も受けていない方についてでございます。  まず、この対象となっている40歳から57歳の男性の方。今回、国の制度として定期接種の対象として受診の案内を一斉に発送をいたしました。  その数、まず発送数が3万2,537件でございます。このうち抗体検査を受診している方。制度が始まってから4か月経過した時点、7月までの時点で、この検査を受審された方の数は2,392件でございます。ですので、この国の制度を使って検査を受診されている方は、この対象としてクーポン券を発送した方の割合で言いますと、現在、7.4%の方は受診をしていただきました。  委員、おっしゃっていただきましたように、このほかに区の独自の事業を行っております。抗体検査のほうも区の事業で行っておりますが、令和元年度、同じ月、4月から7月までで、抗体検査受診者数、さらに448名の方がいらっしゃいます。  まだまだ対象者全て検査を受けていただくという数に満たっておりませんので、引き続き周知と検査の受診の勧奨を行ってまいりたいと思っております。 ◆田中やすのり   ありがとうございます。  クーポン券の現物を私も見させてもらったんですけれども、いわゆるよく区役所から来る無機質な封筒の中に、ごめんなさい、表現がね、すみません、ちょっと言い方が悪かったですね。いわゆる、いつも役所から届く白地の紙に色の文字で「クーポン券在中」って書いてあって、開けてみると、検診の案内なんですよね。  要は、その見せてもらった方からは、何か「クーポン」って書いてあって、開けたのに検診だったんだよねっていうお話なんですよ。  そこで、風疹って、自分のことと考えるとちょっとまだ距離があって、なかなか受診に結びつかないのかなというふうに感じたりしたところなんです。  風疹を受ける理由が、要は赤ちゃんのためなんですよと、生まれてくる赤ちゃんのためなんですよというようなことがその封筒の中身でもいいんですけれども、もうちょっと伝わると、受診率がふえるのかなというふうに感じているのです。  国の発送も9月、代行でやっているんですか。となると、ちょっと調べたんですけれども、昭和47年から54年生まれの方は、今年度全部送って、37年から47年生まれの方は来年送るということですから、来年送る方には少し工夫をしていただきたいなというふう思う。  あと、可能なら、国保のほうも絡むんですけれども、職域の検診のときに一緒に抗体検査をやってくれれば一番いいんですけれども、それは区の範疇ではなかなか難しいと思うんですが、特定健診のとなんかに、うまくそういう抗体検査を組み込むことというのはなかなか難しいもんなんでしょうかね。もし、特定健診のほうでも組み込めれば、若い世代なんで入っていない方が多いかもしれませんけれども、かなりかさ上げにはなるなと思うんですが、そのあたり、ご答弁をお願いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。 ◎予防対策課長   まず、来年度、今回送っておられる方は対象者のうちの40歳から47歳まで、それ以外の方たちの発送については、再度、文面についてもより自分事として検査を受ける意欲も含めて必要性をしっかりとお伝えができるような文面にしたいと考えております。  大変、失礼いたしました。職域の検診に関しては、国からも特に受診の対象者の年齢層が中高年の男性でございますので、働く世代にどのように検診を受けていただくかということが大変重要なポイントでございます。区の中で検診にどう組み込むかについては、引き続き所管課と検討を続けてまいりたいと思います。  区の職員については、職員の検診のときにお知らせを同封をさせていただいておりますので、このような対策を引き続きとってまいりたいと考えております。 ◆田中やすのり   すみません。ちょっと特定健診のところが答えにくかったみたいなんで、関連して、話が変わってしまうんですけれども、風疹対策、ありがとうございました。  特定健診の30年度の決算の額を拝見させていただくと、当初予算で4億8,000万円組んでいたのが、補正で7,800万円も落としているんですね。なおかつ、最終的に支出済額が3億7,000万円ですから、不用額がここで約2,780万円ぐらい出ちゃっていて、4億8,000万円の予算を組んでいるのに、1億円以上、補正と不用額が発生しちゃっているんですね。この辺の比率が大き過ぎるなと思うので、毎年のことかもしれないんですけれども、目標率50%で30年度立てていましたけれども、毎年2%ずつ上げるという計画をおつくりになっていまして、実際、今年度どのくらいまで受診率がいって、どのくらい足りなかったからこの1億円ぐらいの額が要らなくなっちゃったのかというところを、せっかく予算を組んでいるんで、もったいないなというふう思うところで、現状を教えてください。よろしくお願いします。 ◎健康推進課長   板橋区だけではなくて、東京都全体的に受診率が下がっているような現状がございます。これについては、職域で検診を受ける人がございますので、私どものほうは対象者が分母になっているので、検診の受診率が下がっているというような事情がございます。  実績に応じて支出をしている関係上、このぐらいだろうといって補正もし、予測を立てるわけなんですが、初めから受けないのを前提にして予算を削るわけにはいきませんので、最大限後で困らない程度には残した上で補正をしてやっているわけですけれども、やっぱり乖離が生じてしまったというのが現状なのかなということです。  今後、受診率の算定の方法とか検討しなければいけないかなとは思っていますけれども、今すぐにどのぐらいの前提でという数字的なものは持ち合わせてございませんので、今後、より精査した方法というのを考えてまいりたいというふうに思ってございます。 ◆田中やすのり   わかりました。ありがとうございます。  特定健診に関連してお聞きします。  国のほうからなのか、東京都のほうなのか、わからないですけれども、要はどちらかからの財政支援が特定健診の受診率の向上によって国保のほうにお金が入るということをお聞きしております。目標率の立て方のところを連携をとって、言い方は悪いんですけれども、国と東京都から財政支援がとれるように作戦を立てるというか、今までどおりみたいに毎年2%上げていくという計画だとこれからもどんどん乖離が開いていっちゃうと思うんですよ。ですので、そこは今度国保の財政にもかかわってくると思うので、そこを連携してこの特定健診についてはこれからやっていかなくちゃいけないと思うんですけれども、ご答弁をお願いいたします。 ◎健康推進課長   おっしゃるとおり、この傾向というのは多分ずっと続くんだと思いますので、その目標値の立て方であるとか、国とか都との関係もございますので、その辺については関連課とも協議し、担当のほうとまた検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆かなざき文子   すみません。まだ先ほどの続きをさせていただきたいんです。  福祉事務所です。  先ほどワーカーの数のところまで行ったんですけれども、いただいたこの資料を見ると、高齢者世帯とそれから障がい世帯のところがふえている。母子、傷病、その他は、大きくはないけれども、傷病はかなり減っていますね。この間のずっと推移を見させてもらうと、平成26年度と今現在を見比べての数を言っていますけれども。高齢者世帯は1,564世帯ふえていて、障がい世帯も58世帯ふえていて、そのほかは減っているんですけれども、ただ、精査すると若干ふえているほうが多いということで、微増なのかなというふうに受けとめたんです。  1つ確認をしたいのが、障がいがふえているというのは、これはメンタルのほうですか。 ◎板橋福祉事務所長 
     そこの内訳まで統計をとっておりませんので、具体的にメンタルなのかどうかということは、把握は今できない状況でございます。 ◆かなざき文子   わかりました。  かなり障がい者の方、ふえているなというのが、私どもも日々の相談の中で非常に感じております。福祉事務所でのふえているところも、精神的なところでふえている方が多いのではないかなということをちょっと感じたものですから、もし、そのふえている内容がわかるようでしたら、後ほど教えていただければと、調べることが可能ならばですけれども。お願いしたいと思います。  さらに、ワーカーの皆さんの経験年数をまた資料でいただかせていただきました。  3年以内のワーカーの方が78%です。先ほど来から80対1が87対1というお話をいただきました。その87対1の78%を占めているのが3年以内の方々だということのきつさもあると思います。  ワーカーさんたちを含めた職員の方をふやしていくというだけでなくて、経験年数の多い、バランスのいい配置というのがなぜできないのかということが、毎回毎回思うんですけれども、一つの大きな課題だなというふうに思うんです。そのあたりはぜひ人事ともよく相談をして、福祉の充実向上という点では、絶対に離せないところです。福祉は人ですから。ぜひ、その点については、私どもも要望していきますけれども、所管のほうから強く要望を出していただきたいということを一つお願いしたい。  すみません。福祉事務所って、何万人に1か所必要なんですか。 ○主査   すぐ出ますでしょうか。 ◆かなざき文子   じゃ、いいです。 ○主査   いいですか。 ◆かなざき文子   すみません。私、調べさせていただきました。おおむね10万人に1か所というふうに言われているそうです。  板橋区はもう56万、57万ですから、5か所必要なんだ。それを3か所で頑張っているので、キャパも足りなければ、人も足りない、経験も足りないというかなり厳しい状況があるのかなというふうに思うんですけれども、10万人に1か所ならば、何とかなるんだろうかって。それが80対1だといいのかなって、希望を私は持ったんですけれども、正直言って、すみません。3所別で、人口どれぐらいに1か所になっているのかっていうのはわかりますか。 ◎板橋福祉事務所長   まず、各福祉事務所で受け持っている生活保護を受給している世帯数ということでお答えさせていただきますと…… ◆かなざき文子   それはいいです。 ◎板橋福祉事務所長   よろしいですか。 ◆かなざき文子   はい、すみません。質問が違います。  すみません。生活保護世帯のことを聞いたのではなくて、今の10万人に1か所というのは、生活保護の受給者世帯数じゃないんですよ。人口なんです。だから、板橋福祉事務所は何万人のところに1か所あるんですか、赤塚は何万人に対してあるんですかということを皆さん把握されているかどうかが聞きたくて聞いたんですが、後ほど資料で結構ですから、よろしくお願いいたします。  改めて、10万人に1か所ということでは、福祉事務所を私はふやすべきではないかなということは、これは提言をさせていただきます。ぜひ研究をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。  次に行かせていただきます。  申しわけございません。介護保険です。資料をいただきました。例の生活援助中心型のサービス。  これが、たしか昨年の10月1日からの実施だったと思うんですけれども、いただいた資料で見ますと、平成29年度1,164人だったのが、平成30年度615人とかなり大きく減っているんですけれども、ちょっと気になりました。  これは、これまでこの回数を超えて使っていた方々が、ケアプランの変更のときに、この回数より下げなければいけないのよということで指導が入ってこういう数になっているのか、どうなのかということをお聞きしたいんですが。 ◎介護保険課長   届け出をいただくのはケアプランの変更があったときということで、昨年度20件いただいていますが、そういうケアプランを変更してくださいと改善指導したというのはゼロ件なので、そういった影響ではないと思います。  利用控えが進んでいるということとしては考えていないんですけれども、事業者へは、サービス提供回数を一律に制限するものではなく、利用者の自立支援にとってよりよいサービスとなることを目的としている制度ですよということはご説明しています。  対象者が減っているという点で確かに半減しているんですけれども、今回の制度改正の趣旨に沿って、ケアマネジャーの方々が自主的に自分の持っている方々、利用者の方々の自立支援という視点からケアプランに位置づける回数を見直したということは考えられますけれども、うちのほうで指導したというのは実質ありませんので、そこは指導したためということではないとお答えさせていただきます。 ◆かなざき文子   それって、じゃ、区は指導していない。だけれども、結局、結論的に出てきた数字を見ると約半分になっていると。これはケアマネジャーの方々が、かなり法の変わってきたということを意識しての結果なのかなと想定はできると。それが、果たして本当に必要な介護か。きちんと保証されているのかという点ではどうなのかというところは、そこは区としては判断のしようがないということなんでしょうかね。  例えば、ケアプランも含めて国のほうのいろいろな監査を受けたときに、指摘事項としてされますよね。そういうのにひっかからないようにと、ケアマネジャーさんの皆さんってすごく意識しますよね。そういうことを考えるだけでも結論的にはこうなってしまうのかなというふうに私は感じているんですけれども、本当の必要性というところでは大丈夫だって区が胸を張って言えるのかどうなのか。そこはいかがですか。 ◎介護保険課長   こちらは絶対に制度自身が階層を超えてはいけないと説明はしておりませんので、一律に制限するものではないですよということできちんとご説明させていただいています。超えて出したからといって、それを多職種でケアプランを点検して、本当に改善が必要であれば、その改善という形で指導することもありますけれども、それが必要であれば、そういう指導をせずにそのままケアプランとして認めますので、今まで改善しろということで指導したこともございません。その実績からすると、介護保険課としては必要なサービスをきちんと点検していただいてケアプランを立てていただいているとは考えてはいます。 ◆かなざき文子   このあたりを利用者の意向調査っていつもやられますよね、見直しのときのちょっと前。そういうところで新たに変わった点として家族の方にお聞きするなど、区として何らかの調査をぜひしていただきたいというのを要望として上げさせていただきます。ぜひ検討していただきたいと思います。  それから、先ほど介護の利用料3割負担というのが新たに出てきたというところで数字を言われたんですけれども、数字を言われたときちょっと早かったので書きとめられなかったのでもう一度きちんと確認をしたいのと、私が言いたいのは、前年度と比べて区にどれぐらいの影響額がいきましたかということ。区としては出さないで済んだ分なんだと思うんですけれども、そこのところを聞いたので、その点、もう一度答弁いただけますか。 ◎介護保険課長   答弁が悪くて申しわけございません。  第7期のほうはいろいろと制度も変わっているので、全体的にそういうものだとは思わないんですけれども、一応、この3割負担分の見込みとして7つの計画の時点で見込んだ数字としましては、給付費の減としては1億2,500万円の減、高額介護の増として9,200万円の増を見込んでいますので、その差し引きとして約3,300万円の減を3割負担のことで介護の予算としては減を見込んで第7期計画は立てております。 ◆かなざき文子   実数的な人数のところをお聞きしたいんですが。 ◎介護保険課長   実際の人数ですけれども、30年度末の介護保険負担割合証の発行数では、3割負担の方が2,072人、2割負担の方が1,927人で、1割が2万7,118人なので、全発行数は3万1,117人という形になっています。 ◆かなざき文子   次に、国民健康保険にさっと行かせていただきたいんです。制度が広域化ということで大きく変わったんですけれども、新年度に向けてまたさらに一般会計からの繰入額を減らしていくということが一つの大きな課題だというふうに思います。その減った分について、徴収強化やいろいろな対策でそこを補うようにというふうにも言われているかと思うんです。  具体的にお聞きしますけれども、計画的に一般会計からの繰り入れをまた減らすと、来年度の保険料っていうのは、上がるんですか、下がるんですか。 ◎国保年金課長   板橋区につきましては、保険料は23区統一の保険料を使っておりますので、板橋区が減らすという方針があるから保険料が上がるとかいうよりも、23区でどういうふうに考えているかというところが大きいかと思います。  23区の統一保険料の方針としては、今、激変緩和ということで、毎年度94%から始まって、6年間で100%に戻す。都に払う納付金額、これは23区全体で考えているんです。23区全体で考える納付金額の94%から考えていって、4年後100%になるという形で考えております。  なので、基本的には保険料はその分上がっていくとなるとは思うんですけれども、実際は保険料の額というのは、皆さんの所得に応じて額が変わります。あと、被保険者数だったり、給付額だったりとかで額が変わりますので、一律そこですぐ保険料が上がる下がるとは言いづらい部分があります。  ただ、傾向としては、医療費が上がっている分、また激変緩和措置を経過で減らしていく分保険料が上がるというのが、普通考えるとそうなるかなというふうには思いますけれども、そこは例えば皆さんの所得が高くなればその分というのは、そこまでは行かないのかなとか。  実際、去年、30年度から31年度に向かって考えたときも、その1%が反映したというところまでは行っていなかったような保険料の増額であった。実際は微増ではあったんですけれども、そこまではいかなかったなという感覚があります。  その辺の金額がわかるのが、年末に国のほうから基準が決まり、それが都に行って、都のほうから計算が決まって、東京都に対する納付額が決まり、それを受けて23区で検討するという形になりますので、どうしても来年の1月ぐらいに保険料のおおむねな枠が決まっていくかと思います。 ◆かなざき文子   もう限界を超えての額になっていることは、私が言うまでもなくよくおわかりだと思います。ぜひ、国や東京都、支出をもっとふやして、しっかりと支えてもらうように声を一緒に上げていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  その次に、障がい者福祉のほうで改めて確認をしたいんですけれども、本来だったらもう既に今年度は発達障がい者支援センターがスタートをしていて、昨年度はその準備で、建設で忙しかった年だったなというふうに思うんですが、おくれにおくれて、さらにまたおくれていこうとしているんですが、現状、今どうなっているのかというのを一つお聞きしたいのと、先日、陳情で採択された民営化についての保護者への説明が日程的にどういうふうになったのかというのもお聞きしておきます。 ◎障がい者福祉課長   まず、発達障がい者支援センターでございますが、現状、8月の委員会でご報告させていただいた以降の動きでございます。あれ以降、来年度に向けて連絡会のほうを2回、3回とお話しさせていただきまして、特に事業の中身、どういったものがおくれず期間にできるかといったところについてお話をさせていただいているといったところと、それを行うに当たっての場所といったことに関しましても、事業者を含めてお話を進めているところでございますが、まだ結論まで至ってないというようなところが現状でございます。  ただ、事業内容等についてはあらかた精査が大分できていますので、しかるべきにお示しをさせていただければなというふうに思っているところでございます。  続きまして、民営化のお話でございますが、一つ進め方といたしましてどのような進め方をするかといったところに関しまして、庁内で検討させていただいているところでございます。  一つの方向といたしましては、まず民営化に至る経緯ということに関しまして、その背景をご説明するだけではなくて、どのような考え方で区は進めていくといったところの整理をある程度した上で保護者の方々へご説明する必要があろうかなというところはございますので、今、その辺の調整に入らせていただいているところでございます。  明確な時期といったところで、いつというのは今現在で決まっているところではないところではありますけれども、一つ年内といったところをターゲットとして今調整を図っているというのが現状でございます。 ◆かなざき文子   関係すると言えば関係するのかもしれないんですけれども、いこいの家の大谷口が廃止されて、その後かわりにということで利用していたところが、逆にいわば発達障がい者支援センターとも場所的に重なっていて、今使い勝手という意味ではどういうふうに話し合いが法人とどうなっているのかというところは、最新の状況というのは教えていただけますか。 ◎長寿社会推進課長   向原三丁目のさくらテラスの箇所で、今現在コミュニティ施設としてお使いいただいていますけれども、実際使っているのは半分の部分で、片側のオープンのスペースのところは、今のところまだ使っておりません。  そこの部分を使って発達障がい者支援センターということなんですが、東京都との障がい者部門とのやりとりの経過がまだ確認されておりませんで、法人とはまだ具体的な協議には至っていないというところでございます。 ○主査   再質問者が一巡いたしました。  再々質問につきましては、残り時間を質問希望者で割った時間が質問者1人当たりの質問時間となりますので、ご承知おき願います。  それでは、再々質問のある方は挙手願います。  質問希望者が7名いらっしゃいます。残り時間が45分ですので、1人当たりの質問時間は6分となります。  よろしくお願いいたします。 ◆しのだつよし   よろしくお願いいたします。  先ほどお話の途中だったものをまた後でやるんですけれども、まず一つ、105ページの住民主体型介護予防事業で、10の筋トレとかいろいろとやっております。これはやはり住民同士でフレイル予防トレーニングとかいう意味ではとてもいい試みだなというふうに思っております。これがまだまだ予算的にもできそうなところもいっぱいありますので、一つ今後の活動計画をお聞かせいただきたいということ。  住民同士でありますので、もしけがとかいうことがあってしまうと、けがの補償とかいろいろと考えなければいけないところもありますので、そういうところを今後どういうふう考えなければいけないのかなということを少しお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 ◎おとしより保健福祉センター所長   住民主体型の介護予防事業につきましては、今委員がご案内の10の筋トレの推進に取り組んでいるところでございます。  平成30年度の段階では、新たに筋トレのグループ数が36団体、登録者数でいきますと約660名という状況になってございます。グループの立ち上げに当たりましては、区や区内の民間のリハビリテーション専門職の支援を行いまして、それぞれの活動の団体の継続を支援をしてきたところでございます。  今後につきましては、まずこの立ち上がったグループの継続的な活動というものを支援をしてまいりたいと考えております。  基本的には、それぞれの地域で毎週週1回の活動ということに取り組んでいただいておりますけれども、今後は継続的に、例えばグループ同士が集まり、情報交換をしたり、そういうまたちょっと違った提供なども継続して進めてまいりたいと考えているところでございます。  こちらの筋トレにつきましては、そうしたリハビリテーション専門職の支援等もございまして、住民の皆さんが安全に行っていただけるように努めているところでございますが、けがですとか、そういった部分の備えにつきましては、今後、活動の状況を見ながら、私どもとしても検討等をしてまいりたいと考えてございます。 ◆しのだつよし   ぜひともそこら辺、検討をよろしくお願いしたいと思います。  最後に、先ほどお話が途中で終わってしまいました骨髄移植ドナーの支援についてなんですけれども、最近スポーツ選手がそういう病気になってだんだんと認知されるところになったんですけれども、それでもまだまだ足りないところがございます。  そういう中で、こういうようないろいろと奨励金が出るとか、いろいろとプラスされているんですけれども、そういうことについてまだ認知されていないところがあるんじゃないかなというふうに思っております。  ドナーに対しての奨励金、あとドナーの勤務する事業所に1日1万円の奨励金、そういうようなものがあるということも、ぜひとも知らしめていただきたい。というのも、大体1週間ぐらい必要になってくるんですね。そうすると、事業所の人たち、事業所の社長さんも理解がなければ、従業員に休んでいいよとなかなか言えなくなってしまうんですね。そういう意味も含めて、もっともっと認知をしてもらいたい。  あともう一つは、個人事業主さんも同じように、自分もドナーとしていただけるんでありますけれども、でも会社も7日間休んでしまうということもありますので、法人と個人の差別もなく、できれば個人事業主さんにもやっていけるようなふうにしていければ、これは国の施策の1つだと思いますけれども、何か一つそういうようなところで下からもつき上げていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。 ◎健康推進課長   骨髄移植ドナー等の支援事業経費のご質問でございます。  私ども、委員おっしゃっていたとおり、ドナーになっていただける方及び事業所に対して支援をしているところでございます。  日数については、先ほど委員ご指摘のとおり、1週間程度かかるということで、7日を上限としております。
     ドナーの方に対しましては1日2万円、事業所については1万円、ともに上限は7日間ということで助成金を支出しているところでございます。  個人事業主さんのお話がございました。個人事業主がドナーとして申請していただけば、そのドナーとしての助成金を1人2万円掛ける7日間まで上限で支出することは可能でございます。あるいは、事業主として申請された場合は両方に助成金というわけにはいかない。要綱上はダブらない規定がございます。交付対象者については、ドナーかあるいは個人事業主どちらかが支出する形になってございますので……。という規定が要綱上ございますので、事業主さんでいただくか、ドナーとしていただくか。どっちから、でも出ないというわけではございませんので、それでご理解いただければと思っております。  なお、30年度につきましては、ドナーが4名、事業所が2か所ということで、都合いずれも7日間出ておりますので、決算額70万円を計上しているところでございます。 ○主査   では、次にかいべ委員の質疑を始める前に、先ほどの手話の経費に関する質疑の答弁を理事者よりお願いいたします。 ◎障がい者福祉課長   先ほどご質問いただきました手話講習会にかかるテキスト代と手話通訳等派遣にかかる報酬について、お話をさせていただきたいと思います。  まず1点目、手話講習会のテキスト代でございますが、4つのクラスがございまして、それぞれ少し違いがございます。  まず、入門実践編につきましては3,240円、専門のコースにつきましては4,860円、通訳の養成コースにつきましては3,024円、こちらがテキスト代として実費でいただいているところでございます。  続きまして、手話通訳等派遣にかかる報酬でございますが、まず2時間までが8,000円というのが一つの区切りでございまして、以降1時間ごとに3,000円ずつ加算がされていくといったところでございます。それと別途交通費が1,000円という形で報酬と含めてお支払いがされるといったところでございます。 ◆かいべとも子   ありがとうございました。  先ほどの避難所のところに避難された方が病気を疑われる場合の対応について保健所長からご答弁があったんですけれども、私がうまく受け取れなかったもので。  当然、重篤なものがあって、避難所に皆さんと一緒というのはまずいので、その都度指示を仰ぐというのは重要なことと思うんですが、私がご提案したのは、開設のとき、スタートの時点でそういったお部屋を設けることが必要ではないんですかという提案というか、要望だったんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎保健所長   的確にお答えができていなかったと思います。  避難所として初めからお部屋を分けるという話は決めてはおりません。災害時の医療については、私も災害医療コーディネーターとして務めさせていただきますので、発生した場合には情報を整理をして、適切に隔離できるようなお部屋のつくりをしていただくというような指示はしてまいります。 ◆かいべとも子   隔離するほどの重篤じゃなくても、先ほど言った例えば時期的にインフルエンザですとか、簡易に薬を処方すれば防げるけれども、集団でいるには適さないみたいなことが想定できるんじゃないかなと、今回、避難所を見たときに思ったので、できればそういう想定できるものについては、お部屋を指示を仰がなくても事前に用意することが望ましい。くどくて申しわけございません。ではないかなということで、現場は学校の避難所開設の練習とか訓練のときには、判で押したような、上から指示があったものしかしませんので、そういうものが事前に含まれていないと、実際には今回のような1週間以内でああいう発生をして、どんどん状況が変化していく場合には、例えば、真冬だったり、時期にもよりますけれども、さまざま必要ではないかなという思いがあります。これは答弁は結構ですので、ぜひそういった体制をつくっていただきたいということを要望いたします。  これは健康長寿の調査特別委員会でも話題になった中で、「ステップ」というセカンドライフの情報誌が配られているんですけれども、平成29年度はこれが1,000部どうも発行されていて、30年は3,000部ということなんです。  主要施策の成果の106ページにシニア世代活躍促進事業が幾つかある中の1つにこの費用が入っているんですけれども、これを見ますと、予算規模から決算規模を引くと1割弱、93万7,332円不用額が生じているんです。このシニア世代の事業費の内訳を教えていただきたいと思うんです、まずは。 ◎長寿社会推進課長   このシニア世代活躍促進事業経費の内訳でございますが、幾つかの事業がここに含まれておりまして、その事業名を申し上げます。  1つが、絵本の読み聞かせ講座というのがございます。健康長寿医療センターに委託している事業です。それから、就労支援セミナー。それから、コミュニティビジネス推進事業というのがございます。もう一つが、ボランティア体験の地域入門体験講座というものがございます。そのほかに、啓発情報提供として、「ステップ」の発行ですとか、社会参画ニュースの発行などを行っております。また、講演会をやはり啓発として行っていると。そのような幾つかの事業を総称してシニア世代活躍促進事業ということでまとめているものでございます。 ◆かいべとも子   内訳を聞いて、趣旨としては……。じゃ、結論から申し……   1,000万ほどしかないものが約100万近く残っているので、それでこの「ステップ」というのが、65歳以上の高齢者の方が十何万人かな…… ◎長寿社会推進課長   社会福祉施設ボランティア事業というのがありまして、それの実績が伸びずにそこが残になっているというのが、ほとんどの不用額の内容になっております。 ◆吉田豊明   よろしくお願いします。お疲れさまです。  主要施策の成果の121ページ、122ページのがん検診についてお聞きしたいというふうに思います。  122ページには、平成28年から3年間の受診者数が出ています。子宮がんと喉頭がん以外は微減で減っているんですね。  まず、区に、このがん検診の必要性についての認識をお聞きしたいと思います。 ◎健康推進課長   がん検診については、職域、会社などで検診を受ける方はいいんですけれども、受けられない方については、一般の区民の方や、あるいは国保特定のほうの関係とかで、受けないことで将来がんに罹患する可能性があって、さらにステージが高くなってから発見するより、事前にわかることで予防、あるいは軽度の治療で済むということになりますので、区としてはがん検診については推進していかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。 ◆吉田豊明   国のほうも平成30年3月9日にがん対策推進基本計画第3期を発表いたしまして、がん対策の受診率をどう高めていくか。厚生労働省はこう言っています。国民の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっていますと述べた上で、厚生労働省ではがん検診の受診率を50%以上にすることを目標にがん検診を推進していますということなんです。  こうした国の要請にこたえた形で、板橋区もいたばし健康プラン後期行動計画2022というのを出していますが、ここの中でがん検診について、前期の状況を踏まえた上でどのように総括というのですかね。中間の総括をしているのか、お願いします。 ◎健康推進課長   後期計画にかかわることかと思いますけれども、私どもとしては一定数勧奨していくことで受診者数あるいは受診率を高めていかなければいけないというふうには思ってございます。  その一方で、健康保険の関係で、職域で受ける方の数というのがあらかじめわからないので、対象者には全て勧奨しているという実態がございますので、率でいうとどうしても低くなっている傾向はございます。ただ、職域で受けていただけるんであれば、それはそれで構わないわけなので、この率の出し方については課題があるのかな。先ほど渡辺委員のほうからもその目標値の立て方についてご示唆がございましたけれども、それは検討する必要があるのかなと思ってございます。 ◆吉田豊明   これは職域が違うと把握できないものなんですか。 ◎健康推進課長   がん検診の対象者によってはある程度把握できるものもございますけれども、一般の年齢で勧奨しているものについては、事前に入っているか、入っていないか、わからないような状況で勧奨しています。  場合によっては、職域で受けたから受けませんという連絡をもらう例もあるので、かなりダブって送っているというのが実態としてあるのかなと思っています。  その辺については保険制度の関係で、全て区分けができていればいいんですけれども、私どもとしては対象になる年齢層、男女によって差はございますけれども、なるべく受けていただけるような方策を今後検討してまいりたいというふうに思ってございます。 ◆吉田豊明   課長はいろいろご答弁いただいているんですけれども、この後期行動計画2022ではがん検診というのは後退、判定でいうとCなんですね。今後、後期の部分に関しては、目標としては少なくとも前年度の数値をふやしていくという目標が出されていると思うんです。  そういう点からすると、把握の問題もありますけれども、実際にがん検診を受けていただく区民をどうふやすかという努力がやはり必要なんだろう。その工夫が必要なんだろうと思いますが、お願いします。 ◎健康推進課長   まず率の話をさせていただきますと、板橋区だけではなくて、23区いずれも同じような傾向がございます。  委員おっしゃっているとおり、対象者について、どんどん受けていただくような周知方法については、SNSであるとか新しい手法も今ございますので、それも含めて周知活動に今後努めてまいりたいというふうに思ってございます。 ○主査   次に渡辺委員の質疑を始める前に、先ほどの自殺対策に関する質疑の答弁を理事者よりお願いいたします。 ◎予防対策課長   先ほどの渡辺委員からのご質問で、特に自殺対策の中のうつ病の対策についての予算について、お答えをいたします。  まず、決算書、314ページの下段にあります精神保健事業経費の中の精神保健教育。ここが決算額105万1,564円。こちらの詳細については、主要施策の成果、126から127ページに、こちら精神保健教育として、まず各健康福祉センターで行っております精神保健福祉相談、そのほかの事業につきましては、こちらの全般的に精神保健福祉にかかわる事業でして、もちろんうつ病の方の支援も含まれます。  先ほど私が言及いたしましたうつ病家族教室、これはうつ病のご本人、ご家族への対策として特化したものですけれども、これについては平成30年度経費は14万8,600円。講師の報酬費と交通費となっております。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。  では、この主要施策の16ページ、(2)の赤ちゃんの駅についてお聞きいたします。  これは平成25年度からスタートしたものだと思うんですが、民間の施設と公の施設といろいろあると思うんですけれども、今、保全する予算というのは出ているのか、出ていないのか。その点、お伺いいたします。 ○主査   所管外となりますので、所管内のものでお願いします。 ◆渡辺よしてる   すみません。失礼しました。  では、ごめんなさい。この設置箇所の数値に関しても所管はあれですかね。これも違う。失礼しました。  すみません。また32ページと33ページなんですが。あいかわらずすみません。この話で行かせていただきます。  パパさんの育児参加という部分をもっと強化するべきだと思うんです。特に今月はパパさんデーみたいのを板橋区もやっていると思うんですが、具体的に今月やっている施策とか周知とかいう部分はどういうものをやっているのか、お願いします。 ○主査   今のも所管外になりますので、他に。  もしなければ。 ◆渡辺よしてる   ありがとうございます。大丈夫です。 ○主査   次でいいですかね。 ◆しいなひろみ   介護保険認定申請者について、お伺いいたします。  事務実績の22ページを見させていただきますと、要介護認定申請者が2万4,616人で、訪問調査件数が2万3,296件となっております。申請者との差1,320人はまずどのような理由で抜けてしまっているのか、教えていただきたい。  経費についてなんですが、認定申請して、ケアマネの委託された訪問調査主治医の意見書、審査会・合議体の方たちの出席の報酬、これそれぞれを教えていただきたいです。  また、それぞれのお一人が介護保険を申請すると経費は総額幾らかかるかというのも教えていただきたい。  区分変更の際は社協の方が認定調査に来ると思うんですが、この場合の委託費と実際の区分変更の件数を教えてください。 ◎介護保険課長   認定申請者数と調査の件数の違いですけれども、申請を受けてから調査に行くと、日程調整等をするので、年度で差ができてしまう。3月末にとっていますので、そこで差ができてしまうケースは幾つかあるのと、あとは2号の被保険者でがん末期の方ですと、調査に行く前にお亡くなりになってしまうような方もいらっしゃいます。  ですので、実際に調査の申請と調査に行くときで年度がずれてしまった分、3月末までに行かないで4月以降に行っていると、それは次の年度の調査になっていますので、そういう年度によるずれや、途中で調査前にお亡くなりになってしまった方というので、申請の数と調査の数というのはずれが生じてきます。  それから、経費なんですけれども、1件当たりの調査費用が4,000円というのと、あと診断書の費用。主治医の意見書の作成料が5,400円。こちらとあと審査会のほうは謝礼で、件数1人当たりというのが出せないので、1回の審査会に審査会の委員の方が3名から4名出席ということで、これは全体の報酬費になってしまうので、1人当たりという割り算は難しいかと思います。大体、調査費とか主治医意見書で1万円ぐらいはかかっているんではないかということ。細かく審査会の報酬費の部分が割り戻すと計算が出てくると思うんですけれども、そこが出てこないので、意見書作成と診断書だけですと9,500円になりますので、そのほかの審査会の費用とかを足すと1万円ぐらいかなというふうに考えてはいるところです。  認定調査が居宅介護支援事業所と社会福祉協議会が4,320円です。ごめんなさい。4,000円ではなくて4,320円です。両方とも在宅の場合は同じ金額になっています。施設とか遠隔地の場合は若干異なった金額でもございますけれども、おおむね多いのが社会福祉協議会と居宅介護支援事業所なので、区分変更だといって差があるわけではありません。 ◆しいなひろみ   そうすると、介護保険の認定申請にかかる、申請から結果までの1人当たりの経費というのは、もう一度質問しますが、幾らなんでしょうか。 ◎介護保険課長   主治医意見書と調査について足しますと9,720円ですけれども、先ほど申し上げましたように認定審査会のほうは、合議体でやっていますので、人数とか違いますので、割り戻して計算したりとか、発送とかいろいろな経費もありますので、一遍には出てこない。9,720円は確実にかかるんですけれども、プラスアルファそういったもろもろの経費がかかっておりますので、細かく出すんであればちょっとお時間いただいて、紙代とかそういうのまで計算しなくてはいけないのですぐにはお出しできないんです。 ◆しいなひろみ   では、すぐにはお出しにならなくても大丈夫ですので、後日、よろしくお願いいたします。  ありがとうございます。以上です。 ◆田中やすのり   最後に、生活保護について、お聞きさせていただきます。  毎年、数値を確認させていただいて施策の進捗をお願いしているところなんですけれども、78条ケースについていつも確認させていただいておりますので、きょうも確認させていただきます。  平成30年度の調定額とその件数で、あとは78条ケースで最大の金額の人は幾らぐらいまでだったのかということです。
     特に悪質な方については、資産調査とか収入の調査については、本店に対する口座の一括調査というのを要請してきているところですが、平成30年度は行われたのかどうか。まだ準備中なのかどうか。  そして、もう一つ。78条の中でも悪質な方については、口座払いだったのか、窓口払いだったのかを確認の上、窓口払いのほうに悪質な方にはシフトしていって、しっかりチェックしながら支給していくことが必要なんじゃないですかということも要請していますので、以上、教えてください。 ◎板橋福祉事務所長   まず、法の78条、いわゆる不正受給と言われている方でございますけれども、平成30年度、145件ございました。  金額にしますと大変大きいんですが、1億1,485万6,804円、これが合計額でございます。この中で最も大きかった金額、これが1,237万6,265円。これが最大のケースで、これは赤塚事務所管内で発生したものでございます。  それから、本店一括調査のお尋ねですけれども、こちらは必要に応じて随時実施はしてございます。  また、悪質な案件につきましては、警察とも相談しまして、必要に応じて告発をするなどの対応はとってございます。 ◆かなざき文子   その78条の内訳で、高齢と障がいがどういう内訳になっているか、教えていただけますか。 ◎板橋福祉事務所長   78条を受けている世帯の中で高齢世帯、障がい者世帯については、今現在区分しておりませんので、後ほど調査させていただければというふうに思ってございます。 ◆かなざき文子   例えば、平成29年度のときは141件で、そのうち高齢者が27件、そして障がいが11件あったということで、小田原のほうへ視察調査に行ったときに、そういった高齢と障がいについては、なかなか不正とは言いがたいということで、別に外すだとか、そういった対応をされていたんですけれども、そういったことについては板橋では検討はされていないのかというのをお聞きしておきたい。  それから、生活衛生課なんですけれども、先ほど田中やすのり委員の質問で食品衛生のことであったんですけれども、食品検査のことで。  理化学って細菌の検査なんですけれども、ちょうど30年度の予算審査、あるいは決算、31年度の予算とか、そのあたりに通じる中で、理化学については民間は結構ノウハウを持ち始めていて、理化学については委託というのはなるほどというところがあったんですけれども、細菌検査については、区民の命にかかわる細菌検査ということで、直接きちっとやるべきではないかということを言っていたんです。  それで、ことしの3月のときに私が改めて質問をしたところ、所管の課長のほうから、レジオネラですとか、こういった健康危機管理に関しては責任を持って保健所のほうでという答弁をいただいていたんですけれども、この点は先ほどの答弁では全て委託というふうに言われているんですが、レジオネラについてはどういうふうな扱いになっているのか確認をしておきたいので、よろしくお願いいたします。 ◎生活衛生課長   まず、食品ブースが行う検査に関しては、先ほど申し上げたとおり30年度、検査の種類にかかわらず5割、50%を外部委託で、今年度は全面的に委託しております。  レジオネラについてですが、若干、課内でありますが、食品グループではなく、環境グループのほうで行っておりまして、いろいろ検討経過があるかと思うんですが、私が着任したこの4月からは直営に戻して、それは環境グループの職員が日誌で現場を確認して、検体採取して行っている。今、そういう仕切りになっております。 ◎板橋福祉事務所長   生活保護費の不適切な取り扱いについてでございますけれども、板橋区の場合は、高齢者であったり、障がい者であるといって特別扱いはせずに、その都度、その案件を個別具体的にケース診断会議などで判定をしまして、どのような条文で適応していくのか。そういう判断をしているところでございます。 ◆かなざき文子   高齢の方で、職員の方がお話をきちっとしたと言われていても、本人はそれが記憶にもない状況で、本当に悪意がない中で起きてしまったというふうに判断することは多々あるというふうに思うんですね。それはケース・バイ・ケースで対応しているという理解でよろしいですか。 ◎板橋福祉事務所長   一般論でお答えを申し上げますけれども、78条を適応する、いわゆる不正受給だというものは、悪意がはっきりと認定されたものに限定をしております。  今、委員がおっしゃったように、いわゆる認知程度が悪かったり、聞いた、聞かない、言った、言わないというものにつきましては、十分に内容を審議した上で、78条にするかどうかを判定してございます。 ──────────────────────────────────────────────── ○主査   それでは、以上で本日の調査を終了いたします。  これをもちまして、健康福祉分科会を閉会いたします。...