板橋区議会 2019-10-11
令和元年第3回定例会-10月11日-03号
令和元年第3回定例会-10月11日-03号令和元年第3回定例会
令和元年第3回東京都板橋区議会定例会本会議第3日議事日程
令和元年10月11日(金曜日)
〔
企画総務委員会報告〕
日程第 1 議案第67号 令和元年度(平成31年度)東京都板橋区一般会計補正予算(第3号)
〃 第 2 〃 第68号 令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
〃 第 3 〃 第69号 令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
〃 第 4 〃 第76号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
〃 第 5 〃 第77号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
〃 第 6 〃 第78号 東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
〃 第 7 〃 第79号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
〃 第 8 〃 第80号 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
〃 第 9 〃 第81号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
〃 第10 〃 第82号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
〃 第11 〃 第83号 東京都板橋区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
〃 第12 〃 第84号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
〃 第13 〃 第85号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
〃 第14 〃 第86号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
〃 第15 陳情第34号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情
〃 第16 〃 第37号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情
〃 第17 〃 第38号 核兵器禁止条約批准を日本政府に求める区議会意見書採択に関する陳情
〃 第18 〃 第42号 国内法の適用などを内容とする日米地位協定の改定を求める意見書の提出を求める陳情
〃 第19 〃 第46号 「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情(前野ホールの件)
〃 第20 〃 第49号 板橋区の公共施設再編計画に関する陳情
〃 第21 〃 第51号 音楽ホール建設に関する陳情
〃 第22 〃 第56号 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情
〃 第23 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件
〔
区民環境委員会報告〕
日程第24 議案第71号 東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例
〃 第25 〃 第75号 東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例
〃 第26 陳情第 5号 清水町集会所の廃止延期に関する陳情 (継続審査分)
〃 第27 〃 第 6号 ホタル生息地の保全に関する陳情 (継続審査分)
第2項 区民への産地等確認啓発の件
第3項 保護地域からの持込防止の件
〃 第28 〃 第 9号 板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(
喫煙マナー指導員廃止の件)
(継続審査分)
〃 第29 〃 第27号 板橋区役所前駅公衆喫煙所設置を中止、撤去することを求める陳情(継続審査分)
〃 第30 〃 第28号 板橋区役所前駅公衆喫煙所設置の説明会に関する陳情
(継続審査分)
〃 第31 〃 第39号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に関する陳情
〃 第32 〃 第47号 「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情(集会・環境施設の件)
〃 第33 〃 第50号
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する陳情
〃 第34 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件
〔
健康福祉委員会報告〕
日程第35 議案第70号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
〃 第36 〃 第89号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例
〃 第37 陳情第 4号 板橋区における受動喫煙防止対策に関する陳情
(継続審査分)
第1項 共生環境整備の件
第3項 非喫煙者に配慮した対策の件
〃 第38 〃 第10号 板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(受動喫煙防止策の件)(継続審査分)
〃 第39 〃 第13号 酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情 (継続審査分)
〃 第40 〃 第14号 高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情
(継続審査分)
〃 第41 〃 第36号 区立福祉園の民営化に関する陳情
〃 第42 〃 第48号 「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情(前野いこいの家の件)
〃 第43 〃 第54号 ギラン・バレー症候群を指定難病として認定するよう求める意見書の陳情
〃 第44 〃 第55号 板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情
〃 第45 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件
〔
都市建設委員会報告〕
日程第46 議案第72号 東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例
〃 第47 〃 第74号 若木一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
〃 第48 陳情第 2号 「向原第二住宅地区 地区計画」策定に関する陳情
(継続審査分)
〃 第49 〃 第 3号 板橋南部地域にコミュニティバスの運行を求める陳情
(継続審査分)
〃 第50 〃 第15号
高島平グランドデザインに関する陳情 (継続審査分)
〃 第51 〃 第16号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情(継続審査分)
日程第52 陳情第17号 「大山駅の駅前広場計画」に関する陳情 (継続審査分)
〃 第53 〃 第18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情(継続審査分)
〃 第54 〃 第19号 東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情
(継続審査分)
〃 第55 〃 第20号 板橋区画街路第9号線に関する陳情 (継続審査分)
〃 第56 〃 第21号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情(継続審査分)
〃 第57 〃 第22号 大山駅西地区のまちづくりに関する陳情 (継続審査分)
〃 第58 〃 第25号 「向原第二住宅地区地区計画の策定」に関する陳情
(継続審査分)
〃 第59 〃 第40号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
〃 第60 〃 第41号 「羽田空港の機能強化」による増便計画についての陳情
〃 第61 〃 第44号 大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情
〃 第62 〃 第45号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
〃 第63 〃 第52号 都心低空飛行問題に関する陳情
〃 第64 〃 第53号 東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情
〃 第65 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件
〔文教児童委員会報告〕
日程第66 議案第73号 東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例
〃 第67 〃 第87号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
〃 第68 〃 第88号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
〃 第69 〃 第90号 東京都板橋区高校生等の医療費助成条例
〃 第70 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件
〔特別委員会報告〕
日程第71
東武東上線連続立体化調査特別委員会
〃 第72
健康長寿社会調査特別委員会
〃 第73
災害対策調査特別委員会
〃 第74
子ども家庭支援調査特別委員会
日程第75 議案第91号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書
〃 第76 〃 第92号
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書
〃 第77 〃 第93号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
〃 第78 〃 第94号 働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書
〃 第79 〃 第95号 天皇陛下御即位を祝す賀詞奉呈の決議
日程第80 報告第 1号 平成30年度東京都板橋区
一般会計歳入歳出決算
〃 第81 〃 第 2号 平成30年度東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
〃 第82 〃 第 3号 平成30年度東京都板橋区
介護保険事業特別会計歳入歳出決算
〃 第83 〃 第 4号 平成30年度東京都板橋区
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
午前10時00分開議
出席議員 46名
1番 小野田 み か議員 2番 高 山 しんご議員
3番
内田けんいちろう議員 8番 石 川 すみえ議員
9番 山 田 ひでき議員 10番 山 田 貴 之議員
11番 中 村とらあき議員 12番 間 中りんぺい議員
13番 しのだ つよし議員 15番 こんどう秀 人議員
16番 山 内 え り議員 17番 吉 田 豊 明議員
18番 田中しゅんすけ議員 19番 安 井 一 郎議員
20番 寺 田 ひろし議員 21番 さかまき常 行議員
22番 しいな ひろみ議員 23番 井 上 温 子議員
24番 荒 川 な お議員 25番 いわい 桐 子議員
26番 坂 本あずまお議員 27番 田 中やすのり議員
28番 いしだ 圭一郎議員 29番 成 島 ゆかり議員
31番 南 雲 由 子議員 32番 竹 内 愛議員
33番 小 林 おとみ議員 34番 元 山 芳 行議員
35番 大 野 治 彦議員 36番 鈴 木こうすけ議員
37番 し ば 佳代子議員 38番 五十嵐 やす子議員
39番 長 瀬 達 也議員 41番 かなざき文 子議員
43番 杉 田 ひろし議員 44番 茂 野 善 之議員
45番 田 中 いさお議員 46番 かいべ とも子議員
47番 渡 辺よしてる議員 48番 おばた 健太郎議員
51番 川 口 雅 敏議員 52番 佐々木としたか議員
53番 なんば 英 一議員 54番 大 田 ひろし議員
55番 高 沢 一 基議員 56番 中 妻じょうた議員
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
区議会事務局長 太野垣 孝 範君 区議会事務局次長 丸 山 博 史君
〃 議事係長 浅 子 隆 史君 〃 調査係長 鑓 水 貴 博君
〃 書記 森 下 慎 吾君 〃 書記 戸 田 光 紀君
〃 書記 平 山 直 人君 〃 書記 田 中 彩 乃君
〃 書記 飯 野 義 隆君 〃 書記 伊 藤 祥 平君
〃 書記 山 川 信 也君 〃 書記 木 村 欣 司君
〃 書記 坂 本 悠 里君
地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者
区長 坂 本 健君 副区長 橋 本 正 彦君
教育長 中 川 修 一君 代表・常勤監査委員菊 地 裕 之君
政策経営部長 堺 由 隆君 総務部長 森 弘君
法務専門監 辻 崇 成君 区民文化部長 有 馬 潤君
産業経済部長 尾 科 善 彦君 健康生きがい部長 五十嵐 登君
保健所長 鈴 木 眞 美君 福祉部長 椹 木 恭 子君
子ども家庭部長 久保田 義 幸君 資源環境部長 渡 邊 茂君
都市整備部長 安 田 智君 土木部長 糸 久 英 則君
会計管理者 平 岩 俊 二君
教育委員会事務局次長
藤 田 浩二郎君
地域教育力担当部長松 田 玲 子君 政策企画課長 篠 田 聡君
財政課長 小 林 緑君 総務課長 織 原 真理子君
△開議の宣告
◎事務局長(太野垣孝範君) ただいまの出席議員数は46名でございます。
○議長(元山芳行議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
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△会議録署名議員の指名
○議長(元山芳行議員) 本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。
小野田 み か議員
渡 辺よしてる議員
以上、お2人の方にお願いをいたします。
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△諸報告
○議長(元山芳行議員) 次に諸般の報告でありますが、事務局長より朗読いたします。
〔事務局長朗読〕
──────────────────────────────────────
議案提出書
関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。
記
固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書
令和元年10月3日
提出者 板橋区議会議員
高 山 しんご
山 田 ひでき
中村 とらあき
坂本 あずまお
いしだ 圭一郎
竹 内 愛
長 瀬 達 也
川 口 雅 敏
なんば 英 一
中妻 じょうた
板橋区議会議長 元 山 芳 行様
──────────────────────────────────────
議案提出書
関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。
記
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書
令和元年10月3日
提出者 板橋区議会議員
内田けんいちろう
山 田 貴 之
こんどう 秀人
山 内 え り
寺 田 ひろし
井 上 温 子
荒 川 な お
成 島 ゆかり
大 野 治 彦
板橋区議会議長 元 山 芳 行様
──────────────────────────────────────
議案提出書
関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。
記
1 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
2 働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書
令和元年10月3日
提出者 板橋区議会議員
安 井 一 郎
竹 内 愛
元 山 芳 行
かいべ とも子
大 田 ひろし
中妻 じょうた
板橋区議会議長 元 山 芳 行様
──────────────────────────────────────
議案提出書
決議をする必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。
記
天皇陛下御即位を祝す賀詞奉呈の決議
令和元年10月3日
提出者 板橋区議会議員
安 井 一 郎
竹 内 愛
元 山 芳 行
かいべ とも子
大 田 ひろし
中妻 じょうた
板橋区議会議長 元 山 芳 行様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決
△
企画総務委員会報告
○議長(元山芳行議員) これより日程に入ります。
日程第1から第23までを一括して議題といたします。
企画総務委員長から提出された議案第67号外13件及び陳情8件並びに調査事件に対する審査報告書は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。
企画総務委員長 中村とらあき議員。
◎中村とらあき 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 中村とらあき議員。
〔参 照〕
企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬───────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│議案第76号│職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第77号│職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改│原 案 可 決│
│ │正する条例 │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第78号│東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条│原 案 可 決│
│ │例の一部を改正する条例 │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第79号│職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第80号│職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第81号│職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第82号│外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等│原 案 可 決│
│ │に関する条例の一部を改正する条例 │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第83号│東京都板橋区人事行政の運営等の状況の公表に関する条│原 案 可 決│
│ │例の一部を改正する条例 │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第84号│職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第85号│職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 │原 案 可 決│
├──────┼─────────────────────────┼───────┤
│〃 第86
号│会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 │原 案 可 決│
└──────┴─────────────────────────┴───────┘
令和元年9月27日
企画総務委員長 中 村 とらあき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第37号│固定資産税及び都市計画税の軽減措置の│採択すべきもの│ │
│ │継続について意見書の提出に関する陳情│と
決定 │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第38号│核兵器禁止条約批准を日本政府に求める│採択すべきもの│ │
│ │区議会意見書採択に関する陳情 │と
決定 │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第51号│音楽ホール建設に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │ │ものと決定 │たい │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年9月27日
企画総務委員長 中 村 とらあき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月27日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第51号 音楽ホール建設に関する陳情
2 意見の要旨
本陳情は、現中央図書館の移転後、その跡地に音楽ホールの建設を求めるものである。
賛成する理由の一つは、区内の音楽ホールの現状から、音楽ホールの建設が必要と考えるからである。現在、区内には、文化会館大・小ホール、アクトホールがあるが、音響設備が十分と言えず、利用者や音楽家、舞台関係者からも改善の声が寄せられている。また、講演会などの利用も多く希望する日にちや時間に利用できない状況となっている。そのため、小規模でも音楽に適した、音響の良いホールの建設を求めることは十分理解できる。
二つ目は、設置を求める場所について、適切と考えるからである。
陳情者は、現中央図書館の移転後の跡地に音楽ホールの建設を求めている。その活用について、平成29年第2回定例会において、教育長が『図書館や文化施設の要望に対し検討する』と答弁している。
また、平和公園に中央図書館を移転する計画を含め、周辺地域の公共施設整備に関する方針として、『公園と文化施設が連携した、賑わいと緑あふれるエリア』との案を示している。こうした点からも、現地に音楽ホールを建設することは十分検討に値すると考える。
区の計画では、現中央図書館の跡地について、区民事務所や自転車駐車場、保育所等の整備や文書倉庫等の活用などが示されているが、周辺の公共施設のあり方を精査しているところであり、結論には至っていない。陳情に不採択とした委員からも、音楽ホール建設の可能性を否定するものではないとの意見も出されるなど、現時点において、賛否を問う必要性はなかったことを指摘する。
以上の理由により、本陳情に賛成する。
2019年9月27日
企画総務委員 竹 内 愛
企画総務委員 山 田 ひでき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書
本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第34号│日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意│
│ │見書の採択を求める陳情 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第42号│国内法の適用などを内容とする日米地位協定の改定を求める意見書の提出│
│ │を求める陳情 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第46号│「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情 │
│ │(前野ホールの件) │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第49号│板橋区の公共施設再編計画に関する陳情 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。
令和元年9月27日
企画総務委員長 中 村 とらあき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│議案第67号│令和元年度(平成31年度)東京都板橋区一般会計補正予│ 原案可決 │
│ │算(第3号) │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第68号│令和元年度(平成31年度)東京都板橋区国民健康保険事│ 原案可決 │
│ │業特別会計補正予算(第1号) │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第69号│令和元年度(平成31年度)東京都板橋区介護保険事業特│ 原案可決 │
│ │別会計補正予算(第2号) │ │
└──────┴──────────────────────────┴──────┘
令和元年10月2日
企画総務委員長 中 村 とらあき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書
本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件
(調査事項) ① 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて
② 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて
③ 財政に関することについて
④ 広聴及び広報に関することについて
⑤ ITの推進及び情報処理に関することについて
⑥ 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて
⑦ 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて
⑧ 本庁舎の維持管理に関することについて
⑨ 男女平等参画の推進に関することについて
⑩ 営繕に関することについて
⑪ 職員の進退及び身分に関することについて
⑫ 財産及び契約に関することについて
⑬ 区税に関することについて
⑭ 防災及び危機管理に関することについて
⑮ 公有財産、物品の管理運営に関することについて
⑯ 選挙管理に関することについて
⑰ 監査事務に関することについて
2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。
令和元年10月2日
企画総務委員長 中 村 とらあき
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
〔中村とらあき議員登壇〕(拍手する人あり)
◎中村とらあき 議員 おはようございます。
ただいまから、企画総務委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。
初めに、9月27日及び10月2日に開催されました委員会につきまして、ご報告いたします。
初めに、9月27日の委員会につきましてご報告いたします。
最初に、会計年度任用職員に関する規定の整備等に関連し一括して審査いたしました議案第76号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第77号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第78号「東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第79号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」、議案第80号「職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」、議案第81号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第82号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第83号「東京都板橋区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例」、議案第84号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」、議案第85号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第86号「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第37号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致を持ちまして、採択の上、東京都宛て、意見書を提出することに決定いたしました。
次に、陳情第38号「核兵器禁止条約批准を日本政府に求める区議会意見書採択に関する陳情」につきましては、「本区は平和に対する意識を高く持っており、核廃絶に向けて行動で示すべき」として、採択との意見と、「批准を求める意見書の提出については、政府の動向に注視し、その判断を尊重すべき」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「唯一の被爆国として、核廃絶に向けた橋渡しとなることに期待する」として、採択との意見があり、1委員退席の後、採択について諮ったところ、賛成多数をもちまして採択すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第51号「音楽ホール建設に関する陳情」につきましては、「当該地域は第1種低層住居専用地域であり、文化施設の建設が困難である」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「当該エリアの配置検討にあたっては、区内施設の状況や利用者の要望を踏まえた上で音楽ホールの建設も含めて検討すべき」として、採択との意見と、「跡地の活用方法は検討過程であるため、現段階では賛同しかねる」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第34号「日本政府に対して、国連の『沖縄県民は先住民族』勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情」及び陳情第42号「国内法の適用などを内容とする日米地位協定の改定を求める意見書の提出を求める陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第46号「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)についての陳情(前野ホールの件)」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第49号「板橋区の公共施設再編計画に関する陳情」につきましては、採択・不採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第56号「日本政府に香港の『自由』と『民主主義』を守る行動を求める陳情」につきましては、「他国の内政に関する内容であるため、本委員会が採択・不採択の態度表明を行うことはなじまない」として、各委員合意の上、結果を保留とし、継続審査の申し出を行わないことといたしました。
引き続き、10月2日の委員会についてご報告いたします。
初めに、補正予算に関連し、一括して審査いたしました議案第67号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区一般会計補正予算(第3号)」、議案第68号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第69号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
次に、閉会中に実施しました行政視察について、ご報告いたします。
本委員会は、去る8月20日から21日にかけて、熊本県熊本市及び熊本県宇城市に赴き、熊本市では「クラウドサービス・AIを活用した業務改善について」を、宇城市では「公会計制度の取組と活用について」及び「RPAを活用した業務の効率化について」それぞれ視察してまいりました。この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。
最後に、閉会中8月27日に、調査事件のため委員会を開催し、取り下げ願が提出されました陳情第26号につきましては、本委員会もこれを了承いたしましたことを申し添えます。
最後に、大型台風が近づいております。関係部局を初め、皆様方には十分に備えていただきますよう願います。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので、省略いたします。
──────────────────────────────────────
△
企画総務委員会報告に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員
企画総務委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出します。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、
企画総務委員会報告に対する質疑、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△陳情第38号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
陳情第38号「核兵器禁止条約批准を日本政府に求める区議会意見書採択に関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第38号に対する委員会報告は、採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第38号は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△陳情第51号の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第51号「音楽ホール建設に関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第51号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第51号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第67号、第68号、第69号、第76号、第77号、第78号、第79号、第80号、第81号、第82号、第83号、第84号、第85号及び第86号並びに陳情第37号、第34号、第42号、第46号、第49号及び調査事件の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。
議案第67号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区一般会計補正予算(第3号)」、議案第68号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、議案第69号「令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第76号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第77号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第78号「東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第79号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」、議案第80号「職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」、議案第81号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第82号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第83号「東京都板橋区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例」、議案第84号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」、議案第85号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第86号「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」並びに陳情第37号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第34号、第42号、第46号、第49号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第67号、第68号、第69号、第76号、第77号、第78号、第79号、第80号、第81号、第82号、第83号、第84号、第85号及び第86号並びに陳情第37号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第34号外3件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△
区民環境委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第24から第34までを一括して議題といたします。
区民環境委員長から提出された議案第71号外1件及び陳情8件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。
区民環境委員長 荒川なお議員。
◎荒川なお 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 荒川なお議員。
〔参 照〕
区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第 6号│ホタル生息地の保全に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │
│ │ 第2項 区民への産地等確認啓発の件│ │ │
│ │ 第3項 保護地域からの持込防止の件│ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第 9号│板橋区において税金の有効活用となる受│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │動喫煙防止策を講じることを求める陳情│ものと決定 │たい │
│ │(
喫煙マナー指導員廃止の件) │ │ │
│ │(継続審査分) │ │ │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年8月27日
区民環境委員長 荒 川 な お
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│議案第71号│東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第75号│東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │
└──────┴──────────────────────────┴──────┘
令和元年9月27日
区民環境委員長 荒 川 な お
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
議案第75号 東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例
2 意見の要旨
本議案は、高島平少年サッカー場を多目的運動場に変更し、利用者に対して徴収するものである。
高島平サッカー場は、これまで少年サッカー専門の体育施設として使用料を無料としてきた。区は、同施設をフットサルコート等としても利用できるようにするとして、多目的施設へ変更するにあたり、人工芝化させるとしている。併せてサッカーやグランドゴルフ、ゲートボール等で1面を貸切る場合には、1時間3,000円、半面を貸切る場合には、1,500円、40m×20mのフットサルコート1面を貸切る場合は1,000円を徴収するとしている。
区は、有料化の理由について「施設の初期投資やランニングコストのため」としている。しかし、個人や団体の経済力によっては区民の利用が制限されかねない。「身近な地域で、誰もがスポーツに親しめる条件を広げること」を求めたスポーツ基本法とも相いれないものである。
また、これまで高島平少年サッカー場は、28チームが利用していた。施設を多目的化することにより、利用対象の年齢や競技の幅が広がることで少年サッカーチームにとっては、今まで以上に利用できる枠が少なくなることで制限されることになる。しかも、これまで無料で使ってきた小学生が1時間2,100円もの料金を徴収されるものであり、認められない。
よって、本議案に反対する。
2019年9月27日
区民環境委員 山 内 え り
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第39号│婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国│採択すべきもの│ │
│ │に求める意見書の提出に関する陳情 │と
決定 │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第47号│「公共施設の配置検討(エリアマネジメ│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │ント)」についての陳情(集会・環境施│ものと決定 │たい │
│ │設の件) │ │ │
│ │第2項 エコポリスセンター印刷場所充│ │ │
│ │実の件 │ │ │
│ │第3項 前野町三丁目集会所存続・建直│ │ │
│ │しの件 │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第50号│
選択的夫婦別姓制度について国会審議を│採択すべきもの│ │
│ │求める意見書を国に提出することを要望│と
決定 │ │
│ │する陳情 │ │ │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年9月27日
区民環境委員長 荒 川 な お
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月27日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第47号 「公共施設の配置検討(エリアマネジメント)」についての陳情
(集会・環境施設の件)
第2項 エコポリスセンター印刷場所充実の件
第3項 前野町三丁目集会所存続・建直しの件
2 意見の要旨
本陳情は、区が進める公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)に関し、施設の存続、機能拡充を求め、住民から提出されたものである。
まず、第2項は、エコポリスセンターの印刷コーナーの充実を求めるものである。
エコポリスセンター3階にあった印刷機は職員の区役所南館異動に伴い2016年に1階に移動された。3階は約85㎡あり、印刷物の丁合やホチキス留めをする長いテーブルがあったため複数人で作業を行うことができた。
しかし、現在印刷機のある1階の部屋は約6.2㎡であり、80cm×60cmの机が2つあるが、丁合等のスペースが狭く、複数人での作業が行いにくくなっている。
不採択を主張した委員は、「長いテーブルを用意する措置をしており、願意に応えている」としたが、複数人で作業するためのスペースの確保という意味では願意が満たされておらず、より充実したスペースの確保が求められる。
次に、第3項は、前野町三丁目集会所について、廃止せず建て直しを求めるものである。
前野町三丁目集会所は、昭和40年6月に建築された鉄筋コンクリート造の建物で、1階に福祉作業所が併設され、2階に和室1室、洋室1室からなる集会所施設である。
区は、「施設の老朽化」、「利用率が低い」、「代替集会所がある」「半径500m以内に他の集会所がある」こと等を廃止の理由に挙げている。
平成30年度の利用率は、和室12.1%、洋室10.7%となっているが、地域住民や利用者からは「現状でも場所の確保に苦労している」との声が寄せられている。総量抑制ありきで計画が進められていることが問題である。
また、区は「民間の特別養護老人ホームの集会室や近隣の都営住宅の集会室を代替で利用できるようにする」と説明している。
しかし、都営住宅の集会室の利用については調整中であり、利用できる確約はとれていない。特養ホームの集会室は現在も貸し出し可能としているが、集会室が空いていなければ利用できない。さらに、両施設とも午後7時までの利用に限られる。区営の前野町三丁目集会所の機能を担保できる代替策とはなっていない。
前野地区の
エリアマネジメントでは、1.前野町三丁目集会所を廃止、併設されている福祉作業所を移転する、2.前野ホールを前野地域センターに集約するとされている。全体として周辺の集会所機能が充実するかどうかも明らかになっておらず、前野地域の集会施設の数が大きく減り、住民自治を保障する機能の低下を招き、地域コミュニティを壊しかねない計画である。前野三丁目集会所を含めた整備計画に改めるべきである。
よって、本陳情の採択を求める。
2019年9月27日
区民環境委員 山 内 え り
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書
本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第 5号│清水町集会所の廃止延期に関する陳情 (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第27号│板橋区役所前駅公衆喫煙所設置を中止、撤去することを求める陳情 │
│ │(継続審査分) │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第28号│板橋区役所前駅公衆喫煙所設置の説明会に関する陳情 (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第47号│「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情 │
│ │(集会・環境施設の件) │
│ │ 第1項 エコポリスセンター現地存続の件 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。
令和元年9月27日
区民環境委員長 荒 川 な お
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書
本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件
(調査事項) ① 地域自治の振興に関することについて
② 文化の振興に関することについて
③ スポーツの振興に関することについて
④ 国際交流に関することについて
⑤ 戸籍及び住民基本台帳に関することについて
⑥ 産業の振興に関することについて
⑦ 消費生活及び観光の振興に関することについて
⑧ 環境保全及び公害対策に関することについて
⑨ 資源化再利用に関することについて
⑩ 清掃事業に関することについて
2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。
令和元年9月27日
区民環境委員長 荒 川 な お
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
〔荒川なお議員登壇〕(拍手する人あり)
◎荒川なお 議員 ただいまから、区民環境委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。
初めに、8月27日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
最初に、陳情第6号「ホタル生息地の保全に関する陳情」第2項「区民への産地等確認啓発の件」・第3項「保護地域からの持込防止の件」及び陳情第9号「板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(
喫煙マナー指導員廃止の件)」につきましては、いずれも不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、いずれも賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、いずれも不採択を主張するとのことで、採択について諮ったところ、いずれも賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、陳情第5号「清水町集会所の廃止延期に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、板橋区役所前公衆喫煙所に関連し、一括して審査いたしました陳情第27号「板橋区役所前駅公衆喫煙所設置を中止、撤去することを求める陳情」及び陳情第28号「板橋区役所前駅公衆喫煙所設置の説明会に関する陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。
なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。
引き続き、9月27日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
初めに、議案第71号「東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」につきましては、「対象を限定した施設利用から多目的利用施設への変更であり、適切な改正である」として、原案に賛成との意見と「施設整備に伴う有料化により、これまでの利用者が利用しにくくなることが懸念される」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第39号「婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に関する陳情」につきましては、「婚外子差別は憲法違反であり、戸籍法の見直しを求める意見書を提出すべき」として採択との意見と、「戸籍法改正の具体的な内容まで踏み込んだ意見書の提出は慎重であるべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第47号「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)についての陳情(集会・環境施設の件)」第2項「エコポリスセンター印刷場所充実の件」につきましては、「他の地域センターと比べてもそん色のない印刷場所が確保されている」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「施設内で場所が移設したことで従前よりも場所が狭くなったため、活動支援のための場所の拡充が必要」として、採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、第3項「前野町三丁目集会所存続・建直しの件」につきましては、「地域交流スペースは、福祉的効果をもたらすものであり、区がコミュニティ活動の場である集会所を削減すべきではない」として採択との意見と、「施設の老朽化が進んでおり、利用率が低いことから、廃止はやむを得ない」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「利用者ニーズを把握したうえで、必要な集会所機能を整備すべき」として、採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第50号「
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、国会及び政府宛て意見書を提出することに決定いたしました。
次に、陳情第47号「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)についての陳情(集会・環境施設の件)」第1項「エコポリスセンター現地存続の件」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第5号外2件につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長宛て継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。
次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
最後に、閉会中に実施いたしました行政視察について、ご報告いたします。
本委員会は、去る8月21日から22日にかけて福岡県久留米市及び福岡県筑後市に赴き、久留米市では「文化交流施設久留米シティプラザの取組みについて」を、筑後市では「市民との協働によるクリーン作戦について」それぞれ視察してまいりました。
この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。
──────────────────────────────────────
△
区民環境委員会報告に対する討論、採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員
区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第75号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、
区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第75号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第75号に対する討論
○議長(元山芳行議員) これより議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」について討論を行います。
通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、山内えり議員。
◆山内えり 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 山内えり議員。
〔山内えり議員登壇〕(拍手する人あり)
◆山内えり 議員 ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」に反対する立場から討論を行います。
本議案は、高島平少年サッカー場を高島平多目的運動場に変更し、利用者に対し、使用料を徴収するものです。
高島平少年サッカー場は、区内施設の中でもサッカーができる数少ない施設の1つとして重要や役割を果たしてきました。また、区営の体育施設として使用料が無料であり、多くの子どもたちに親しまれてきました。
反対する第一の理由は、無料であった少年サッカー専用の体育施設が有料化となるからです。
区は、同施設をフットサルコート等としても利用できるよう、多目的施設に変更するに当たり、土だったグラウンドを人工芝化させるとしています。人工芝化は地域や利用者から長年にわたる要望であり、今回の整備は歓迎するものです。
しかし、今回の条例改正により、サッカーで1面を貸し切る場合には、1時間当たり3,000円、半面を貸し切る場合には1,500円、フットサルコート1面を貸し切る場合は1,000円を徴収するとしています。
区は、有料化の理由について「施設の初期投資が非常に高額であり、人工芝化の整備にランニングコストがかかるため」と言います。一方、団体利用のない場合は無料で開放するということからも、施設整備にかかる費用を貸し切る場合の使用料に転嫁すべきではありません。
また、「利用頻度の高かったサッカー連盟には、事前に協議をし、人工芝化に伴う有料化は十分理解していただいている」と答弁しましたが、人工芝化は利用者の長年の要望であり、この要望と引きかえに有料化になることについてどこまで理解されているかは疑問です。
有料化に伴い、団体や個人の経済力によっては使用できる頻度が減少しかねず、身近な地域で、誰もがスポーツに親しめる条件を広げることを求めたスポーツ基本法とも相入れません。
区は、公共的団体が公共の利益を図るために利用する場合は、減免規則に則り対応していくとしています。サッカー連盟が主催する場合は3割減免ですが、大人も子どもも変わりません。また、公共的団体に属しない子どもの利用は1時間3,000円もの料金が徴収されることになり、認められません。
反対する第2の理由は、施設が多目的化されることにより、利用対象の年齢や競技の幅が広がることで利用していた少年少女サッカーチームがこれまで同様に活動することが難しくなる事態を否定できないと考えるからです。
区は、幅広い世代が利用できるようになる、平日の空いている時間帯等フルに施設全体を活用できると答弁しましたが、それならば条例改正をしなくても他の体育施設で既に実施されている幅広い世代の利用を広げるなど、要綱の改正で行えます。
賛成した委員からも有料化に対する心配の意見が上がりました。十分な議論なしに施設整備の費用を利用する子どもに転嫁すべきではありません。
以上の理由から本議案に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、
内田けんいちろう議員。
◆内田けんいちろう 議員 議長。
○議長(元山芳行議員)
内田けんいちろう議員。
〔
内田けんいちろう議員登壇〕(拍手する人あり)
◆内田けんいちろう 議員 ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」ついて、賛成の立場から討論を行います。
今回の改正は、高島平少年サッカー場を廃止し、高島平多目的運動場としてリニューアルすることに伴い、施設及び使用料を含め、関連する規定を整備するものであります。リニューアルをするに当たり、グラウンドの人工芝化と利用条件の拡大を図るものです。
現状の高島平少年サッカー場の課題として、土のグラウンドであったため雨風の影響を受けやすく、天候不順やコート状況が悪い場合に利用できないことや、施設の特性から利用者や利用時間が限られていたこと、さらには住宅地の中に位置しているため、近隣住民から砂塵被害の訴えも寄せられていました。特に冬場の砂塵は厳しい状況と伺っています。
区内に存在する限られたスポーツ施設を土日以外の平日の時間帯も有効活用することも求められていました。これらの課題を解決するため、グラウンドの人工芝化と利用条件の拡大を図ります。
土のグラウンドにサッカーゴールが設置されていましたが、グラウンドを人工芝に置きかえ、サッカー練習だけでなく、さまざまな目的で利用されることが期待されます。これにより、今まで利用していた子どもたちに加えて、乳幼児から高齢者までのあらゆる世代が、サッカー、フットサル、グラウンドゴルフなど、さまざまなスポーツを楽しめる多目的な運動場となります。
さらにトイレや控え室を備えた管理施設を新たに設置する予定であり、利便性の高い施設計画となっています。施設の利用時間についても冬季を除く土日祝日は、午前7時からの早期利用が可能となり、平日の利用促進のみならず、利用希望が重複する土日の利用枠がふえ、区民のスポーツ機会が増加します。
今回の再整備により、幅広い世代の利用促進と地域住民のコミュニティフィールドとして機能強化を図るとともに、区民のスポーツ環境の発展に大いに寄与することとなるでしょう。
使用料については、団体利用が無料から有料になり、新たな負担が発生しますが、施設の運営経費や減価償却費に基づく原価を基礎として、持続可能な施設運営を確保できるものに算定されており、受益者負担の適正化や、区民負担の公平性確保の視点からも、妥当なものであると考えます。既存の利用団体にも利用料について事前に説明をし、了解を得ていることが審議の中でも確認できました。
また、団体利用以外の子どもたち向け一般開放については無料となっており、自由に遊んだり、地域の方と触れ合ったりする場としての活用が期待されます。
これまで述べたように施設のリニューアルによって、多目的な利用が期待されること、及び利用者の利便性向上が図られること、人工芝化による悪天候時のグラウンド状況の改善が期待できること、近隣住民に対する砂塵被害を防ぐ効果が得られることに鑑みれば、かねてからの施設利用者及び近隣住民の方々からの要望に十分応えた施設整備となると期待できます。
関係団体を初め多くの区民は、子どもたちがサッカーを楽しむためのプレー環境の向上に向けて、長い間、人工芝化の要望をしていましたし、我が会派としても強く要望してまいりました。区民の皆様は、施設のリニューアルオープンを待ち望み、楽しみにしているところでもありますので、今回の条例改正により、使用料を含めた関連する規定を整備し、開設準備を着実に進めていく必要があります。
以上、今回の条例改正についての見解を申し上げ、議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」について、改めて賛意を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
──────────────────────────────────────
△議案第75号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第75号「東京都
板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」について起立表決を行います。
議案第75号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、議案第75号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△陳情第39号の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第39号「婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第39号に対する委員会報告は採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第39号は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△陳情第47号第2項及び第3項の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第47号「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)についての陳情(集会・環境施設の件)」第2項「エコポリスセンター印刷場所充実の件」、第3項「前野町三丁目集会所存続・建直しの件」について、起立表決を行います。
陳情第47号第2項・第3項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第47号第2項・第3項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第71号、陳情第6号第2項・第3項、第9号、第50号、第5号、第27号、第28号、第47号第1項及び調査事件の採決
○議長(元山芳行議員) 次にお諮りいたします。
議案第71号「東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例」並びに陳情第6号「ホタル生息地の保全に関する陳情」第2項「区民への産地等確認啓発の件」第3項「保護地域からの持込防止の件」、陳情第9号「板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(
喫煙マナー指導員廃止の件)」及び陳情第50号「
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第5号、第27号、第28号及び第47号第1項を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第71号並びに陳情第6号第2項・第3項、第9号及び第50号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第5号外3件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△
健康福祉委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第35から第45までを一括して議題といたします。
健康福祉委員長から提出された議案第70号外1件及び陳情8件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。
健康福祉委員長 しば佳代子議員。
◎しば佳代子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しば佳代子議員。
〔参 照〕
健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第 4号│板橋区における受動喫煙防止対策に関す│採択の上、執行│ │
│ │る陳情 (継続審査分)│機関に送付すべ│ │
│ │ 第1項 共生環境整備の件 │きものと決定 │ │
│ │ 第3項 非喫煙者に配慮した対策の件│ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第13号│酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年8月27日
健康福祉委員長 し ば 佳代子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年8月27日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第13号 酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情
2 意見の要旨
本陳情は、高齢者、障害者、生活保護世帯、就学前の子どもがいる世帯に対して、住まいにエアコンが設置されていない、または壊れて動かなくなっている場合、エアコンの設置費用、あるいは修理費用を助成してほしいという項目と、高齢者、障害者、低所得者にエアコンの電気代を助成してほしいという二つの対策を求めるものである。
委員会の審議の中で、区の方から、23区中10区で国に対して生活保護世帯の夏場にかかる電気代助成として「夏季加算」を要望したことが報告され、必要性を自治体としても感じていることがわかった。
しかし、同時に生活保護世帯外のいわゆる社会的弱者といわれる世帯に対しての経済的な支援はなんら実施することを考えていないことも明らかとなった。
陳情に対して不採択とした委員の意見は「エアコンが嫌いな人もいる、エアコン設置のみが対策とは言えない」「本陳情は広く世帯をとらえており、区は熱中症対策や予防を行っているので不採択」「結論的には個人負担ですべきなので不採択」「所得制限がなく、高額所得も対象となるのは不公平感があるので不採択」というものであった。
設置費用の助成事業は、酷暑だった昨年度、荒川区が緊急対策事業として実施し、荒川区は今年度も継続している。たしかに所得制限はないが、一世帯が住む家で、1台もエアコンの設置がされていないという世帯を要件としており、高額所得者からの申請による助成の実績はない。
また、設置の有無について確認の上で助成を行っている。そもそもエアコンが嫌いな人は申請自体しないと考える。エアコンがほしくても経済的に買えないという世帯に対して、その助成に踏み切ることは暑さ対策として大事な一つの施策である。さらに、エアコンがあっても電気代の負担が理由で使わないというならば、その実態を解決するために電気代助成に踏み切ることも重要な施策である。そのことは10区が生保世帯の夏季加算について国へ要望していることにもあらわれている。
区は民生委員による、約8万2千人の高齢者の見守り調査の実施と、ひとり暮らし高齢者の見守り訪問を約6,000人に対して実施し、その際に地域包括支援センターと連携して、個別対応するケースについてはケアを行っているとのことである。
しかし、こうした予防対策を行っていても、その中で2名の方が救急搬送されている。年々異常な暑さが続く中、国への要望だけでなく、自治体として陳情にある緊急対策に踏み切るべきである。
よって、本陳情の採択を求める。
2019年8月27日
健康福祉委員 かなざき 文子
健康福祉委員 吉 田 豊 明
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│議案第70号│災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 │原案可決 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第89号│東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 │否決 │
└──────┴──────────────────────────┴──────┘
令和元年9月27日
健康福祉委員長 し ば 佳代子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月27日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
議案第89号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例
2 意見の要旨
本議案は国民健康保険に加入する世帯のうち、複数以上の子どもがいる世帯の保険料負担を軽減するため、子どもの均等割額を一部減額するものです。
平成22年度以前は国保料の算定方式が住民税方式であったため、保険料には、さまざまな世帯構成等の要件が反映されていました。ところが算定方式が23年度以降、旧ただし書き所得方式へ変えられてしまったため、子どもが複数いる世帯や障害者のいる世帯は負担が大きく増えました。
さらに、収入のない子どもにまで保険料を課している医療保険事業は国民健康保険だけです。他の医療保険ではありえません。保険料の仕組みそのものを変えるべきです。
国保料の算定方式が住民税方式だった平成22年度の時の4人家族で旧ただし書き所得300万円の場合では、国保料は16万8,355円でした。それが旧ただし書きに変えられて以降負担は大幅引き上げとなり、今年度では31万7,931円、約2倍の負担となります。
市長会、区長会も、こうした状況改善のため、国に対して意見をあげています。しかし残念ながらいまだに具体的な改善は行われていません。
すでに都内では清瀬市や東大和市、昭島市、武蔵村山市で、また全国でも少なくとも25の自治体が子どもの均等割額の軽減、あるいは全額免除を実施しています。
これ以上負担増をもたらさない、区民の医療を受ける権利、暮らしを守るために、減額に踏み切る決意こそ自治体である板橋区に求められています。
あわせて、子育て・少子化対策、新たな子どもの貧困を広げないためにも、本議案の可決を強く求めます。
2019年9月27日
健康福祉委員 かなざき 文子
健康福祉委員 吉 田 豊 明
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第36号│区立福祉園の民営化に関する陳情 │採択の上、執行│ │
│ │ │機関に送付すべ│ │
│ │ │きものと決定 │ │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年9月27日
健康福祉委員長 し ば 佳代子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書
本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第10号│板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求め│
│ │る陳情(受動喫煙防止策の件) (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第14号│高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情 (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第48号│「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)」についての陳情 │
│ │(前野いこいの家の件) │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第54号│ギラン・バレー症候群を指定難病として認定するよう求める意見書の陳情│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第55号│板橋区立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。
令和元年9月27日
健康福祉委員長 し ば 佳代子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書
本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件
(調査事項) ① 高齢福祉に関することについて
② 健康及び保健衛生に関することについて
③ 保健所に関することについて
④ 介護保険に関することについて
⑤ 国民健康保険に関することについて
⑥ 国民年金に関することについて
⑦ 後期高齢者医療制度に関することについて
⑧ 障がい者福祉に関することについて
⑨ その他の社会福祉に関することについて
2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。
令和元年9月27日
健康福祉委員長 し ば 佳代子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
〔しば佳代子議員登壇〕
◎しば佳代子 議員 ただいまから、健康福祉委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。
初めに、8月27日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
最初に、受動喫煙防止対策に関連し、一括して審査いたしました陳情第4号「板橋区における受動喫煙防止対策に関する陳情」第1項「共生環境整備の件」、第3項「非喫煙者に配慮した対策の件」及び陳情第10号「板橋区において税金の有効活用となる受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(受動喫煙防止策の件)」につきまして、ご報告いたします。
初めに、陳情第4号第1項及び第3項につきましては、採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。
改めて、継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、採択を主張するとのことで、表決の結果、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第10号につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」につきましては、「国や東京都へ対策を要望するだけではなく、住民に身近な地方自治体として、生活困窮者の命を守る事業を手掛けるべき」として、採択との意見と「エアコンについては、原則として個人が負担すべきであり、助成については、対象を限定すべきである」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第14号「高齢者の補聴器購入費用の補助制度を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。
引き続き、9月27日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
初めに、議案第70号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、「収入のない子どもにまで保険料を課している保険料の仕組みそのものを変えるべき」として、原案に賛成との意見と、「法定外繰入金による補填を行うことは、一般会計からの繰り入れを減らし、国保財政を健全化させる方針に反する」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第36号「区立福祉園の民営化に関する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、執行機関へ送付すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第48号「公共施設の配置検討(
エリアマネジメント)についての陳情(前野いこいの家の件)」、陳情第54号「ギラン・バレー症候群を指定難病として認定するよう求める意見書の陳情」及び陳情第55号「板橋立障がい者総合福祉センター(仮称)の設置を求める陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして継続審査と決定いたしました。
次に、閉会中の委員会において、継続審査と決定した陳情第10号及び第14号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして別途議長宛て、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。
次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
最後に、閉会中に実施しました行政視察につきまして、ご報告いたします。
本委員会は、去る8月20日から21日にかけて岡山県岡山市及び大阪府大阪市に趣き、岡山市では「在宅介護総合特区について」を、大阪市では「認知症施策について」それぞれ視察してまいりました。
この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。
──────────────────────────────────────
△
健康福祉委員会報告に対する討論、採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。
◆小野田みか 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 小野田みか議員。
◆小野田みか 議員
健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第89号及び陳情第13号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) 小野田みか議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、
健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第89号及び陳情第13号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第89号に対する討論
○議長(元山芳行議員) これより、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、討論を行います。
通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、吉田豊明議員。
◆吉田豊明 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 吉田豊明議員。
〔吉田豊明議員登壇〕(拍手する人あり)
◆吉田豊明 議員 ただいまより、提案者を代表いたしまして、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」に対する委員会決定「否決」に反対し、討論を行います。
本議案は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子どもが2人以上いる世帯の保険料の負担を軽減するため、子どもにかかる均等割額の一部を減額するものです。
2010年度以前は、国保料の算定方式が住民税方式でした。そのため子どもの多い世帯でも扶養控除がふえるなど、保険料には、さまざまな世帯構成等の要件が反映されていました。しかし、2011年度以降は、算定方式が旧ただし書き方式に変更された結果、子どもの多くいる世帯や障がい者のいる世帯では、保険料の負担が大きくふえました。
4人家族で、旧ただし書き所得300万円の世帯の場合、2010年度と2019年度を比較すると、保険料は16万8,355円から31万7,931円へとその負担は約2倍にもなっています。
2019年度の39歳以下の均等割額は、5万2,200円です。子どもが1人ふえれば5万2,200円の保険料が新たな負担になり、子どもの多い世帯ほど負担が大きくなっています。収入のない子どもにまで均等割額として徴収する制度は、国民健康保険独特のもので、他の健康保険制度には見られません。
議案に反対した委員からは、国が行うべきこととの意見がありました。国の責任は当然であります。市長会も区長会も、子育て世代の経済的負担を軽減するための国の財政措置など、国に対して意見や要望を上げています。しかし、国からは具体的な改善は一切示されていません。国が改善策を示さないからといって、板橋区が何も努力しなくていいということにはなりません。区として子どもへの均等割額の軽減に踏み出すべきです。既に、都内では清瀬市や東大和市、昭島市、武蔵村山市で、また全国では少なくとも26の自治体が子どもの均等割額の軽減、全額免除を実施しています。
また、所得制限が必要との意見もありましたが、今回の議案は、特に負担の重い子どもの多い世帯への支援策であり、所得制限の必要はないと考えます。
また、前回提案した際には、準備期間が短すぎるとのご指摘を受けました。今回の議案では、施行日を2021年4月1日とし、十分な準備期間を設けております。
改めて、議員各位のご支持をお願いいたしまして、本議案の可決を求める討論を終わります。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
〔しのだつよし議員登壇〕(拍手する人あり)
◆しのだつよし 議員 ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表して、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」の委員会決定「否決」に賛成する立場から討論を行います。
本議案は多子世帯への軽減措置として、所得の多寡にかかわらず、18歳未満の子どもが2人以上いる世帯には、保険料の均等割額を、2人目を5割減、3人目以降を9割減とするものです。
これを実現するために、毎年度約5,200万円の保険料が減収となり、一般会計から国保特別会計への法定外繰入金の増により補填する必要が生じます。
国保特別会計では、給付に要する費用については、原則として法律で定められた公費負担と保険料によって賄われることとされております。しかし、板橋区では、法律に定めのない一般会計からの法定外繰入金が、平成29年度決算で35億円以上に上っています。
東京都は、都内における統一的な方針として策定した東京都国民健康保険運営方針において、法定外一般会計繰入金を解消すべき赤字としており、板橋区でも赤字を減らすために、糖尿病の重症化予防や後発医薬品の使用率向上などによる医療給付費の削減とともに、保険料の納付率の向上に取り組んでおります。
均等割は世帯員の数により賦課されますが、これは被保険者の数が多い世帯のほうが、被保険者の数の少ない世帯よりも、受益が大きくなるのに応じて保険料もふえるという応益負担の考え方に基づいています。
保険料の収納率向上に向けて、納付をお願いするに当たっても、このような制度の趣旨などを十分に説明し、ご理解・ご協力をいただいているところであります。
一方で、低所得者層に対しては、公費により財源措置された負担軽減策が存在し、所得や世帯員数に応じて均等割が2割減・5割減・7割減されており、板橋区においても条例の規定により、国保に加入する世帯の48%強に相当する4万4,000世帯が適用を受けています。
国保加入世帯の中でも子ども2人以上の多子世帯のうち、約78%の世帯は、既にこの軽減の対象世帯となっており、対象とならない世帯は約500世帯のみとなります。この中には当然、高額所得者が含まれるということになります。
また、板橋区において、18歳未満の世帯主ではない国保加入者のうち、70名以上に所得があることがわかっています。
このような状況の中で、それぞれの状況を踏まえずに、子どもの数により一律に保険料を安くするために一般会計から補填することは、区民の理解を得られるものではありません。
確かに、子どもが多く所得が少ない場合には、保険料の負担が大きいということは十分理解できます。
しかし、その場合でも、負担軽減は、先ほど述べた低所得者層への負担軽減策のように、また既に特別区長会が要望しているとおり、国が責任を持って財政措置を講じた上で行われるべきと考えます。
以上のことから、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」の原案否決に改めて賛成し、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
──────────────────────────────────────
△議案第89号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第89号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。
議案第89号に対する委員会報告は、否決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、議案第89号は委員会報告のとおり否決と決定いたしました。
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△陳情第13号に対する討論
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」について討論を行います。
通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、かなざき文子議員。
◆かなざき文子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) かなざき文子議員。
〔かなざき文子議員登壇〕(拍手する人あり)
◆かなざき文子 議員 ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」に反対する委員会決定「不採択」に反対して討論を行います。
本陳情は、高齢者、障がい者、生活保護世帯、就学前の子どもがいる世帯に対して、住まいにエアコンが設置されていない、または壊れて動かなくなっている場合、エアコンの設置費用、あるいは修理費用を助成してほしいという項目と、高齢者、障がい者、低所得者にエアコンの電気代を助成してほしいという2つの対策を求めています。
委員会の審議の中で、区のほうから、板橋区も含めて10区から国に対して生活保護世帯の夏場にかかる電気代助成として夏季加算を要望したことが報告され、その必要性を区としても感じていることがよくわかりました。しかし同時に、経済的な支援は何ら実施することを区は考えていないことも明らかとなりました。
陳情に対して不採択とした委員の意見はその1つが「エアコンが嫌いな人もいる、エアコン設置のみが対策とは言えない」というものでした。そもそもエアコンが嫌いな人は申請自体しないと思います。
不採択とした意見の2つ目が「本陳情は広く世帯をとらえており、区は熱中症対策や予防を行っているので」というものでした。
区は民生委員による見守り調査を約8万2,000人の高齢者に対して実施し、そのうちひとり暮らし高齢者の見守り訪問を約6,000人に対して行っているとのことです。その際に地域包括支援センターと連携して、個別対応が必要なケースについてはケアを行っているとのことでした。
しかし、こうした対応・対策を行っていても、今年度7月1日から25日までに熱中症の疑いで救急搬送された方の中に、ケアを行っている方2名が含まれていました。ケアをやっているから十分というものでもなく、さまざまな対策を縦横にとることが必要と考えます。
不採択の理由として言われた3つ目が「結論的には個人負担ですべき」というものでした。
経済的に、エアコンを買う費用を捻出できない世帯に対し、自己責任として放置するのではなく、自治体として助成を行い、暑さから住民の命を守る姿勢こそ示すべきではないでしょうか。
不採択の理由として言われた4つ目が、「所得制限がなく、高額所得も対象となるのは不公平感があるので」というものでした。
陳情にはエアコンの設置がない場合と限定しており、高額所得者がエアコンを1台も設置していないことは考えにくいと思います。例えば荒川区では、酷暑だった昨年、緊急対策事業として設置助成を実施し、今年度も継続していますが、所得制限はありません。そして助成要件として、一家庭に1台もエアコンの設置がされていないことが前提とされており、高額所得者からの申請による助成の実績はないとのことです。さらに本当にエアコンがないかどうかも確認をしています。荒川区は「所得のある、ないではなく、エアコンを買いたくても買えない状況を、助成により改善することで熱中症が原因となる死亡事故などを防げるならば、自治体としてやるべきと考えた」と話されていました。
命は皆平等なはずです。お金のあるない、あるいは何らかの事情を抱えていて、エアコンの設置ができない、電気代がかさむので使いたくても使えないという状況を改善、解決することこそ、自治体の使命ではないでしょうか。
年々、異常な暑さになっています。こうした事態に対応するために、国への要望だけでなく、自治体として、陳情にある緊急対策に踏み切ることを、区議会として板橋区に求めるよう心から訴え、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、田中やすのり議員。
◆田中やすのり 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 田中やすのり議員。
〔田中やすのり議員登壇〕(拍手する人あり)
◆田中やすのり 議員 ただいまから、板橋区議会自由民主党議員団を代表して、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」の委員会決定「不採択」に賛成する立場から討論を行います。
本陳情はエアコンが設置されていない、またはエアコンが設置されていても老朽化等により稼働しない65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯、身体障がい者、生活保護世帯、就学前の子どもがいる世帯に設置費用や修理費用の助成を求め、高齢者、障がい者、低所得者にエアコンの電気料金の助成を求めるものです。
近年の気候変動はすさまじく、今までの想定を超えることもあり、酷暑や熱中症から区民の命や健康を守るために、行政の役割が求められるようになってきております。しかしながら、冷房機器の購入・設置費用や維持管理を初め、その電気料金については本来個人が負担すべきものと考えます。また、本陳情に掲げられた対象は膨大であり、その財政負担も膨大であることは容易に想像でき、区財政に大きな影響を及ぼすことは明らかです。
なお、真に生活が困窮し、行政による支援が必要な世帯については、全国的に統一された法的根拠に基づいて補助などが実施されるべきと考えます。国も、本陳情でも対象と掲げられている生活保護受給者については、平成30年の夏前に冷房機器の購入補助となる実施要領の改正を行い、5万円の範囲内で冷房機能を有する暖房機器を支給できるようになりました。区としても夏場の冷房機器の電気料金がかかることを見据えて、国に対して生活保護費の夏季加算の要望意見を他区や都など共同で提出しており、その進展を期待するところであります。
以上、区には引き続き国に対して生活困窮者への酷暑対策の働きかけを求めるとともに、既に区が実施しているクールスポットを初めとする酷暑対策のさらなる充実をお願いし、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」の委員会決定「不採択」に改めて賛成をし、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
──────────────────────────────────────
△陳情第13号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第13号「酷暑から命を守る緊急対策を求める陳情」について起立表決を行います。
陳情第13号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第13号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第70号、陳情第4号第1項・第3項、第36号、第10号、第14号、第48号、第54号、第55号及び調査事件の採決
○議長(元山芳行議員) 次にお諮りいたします。
議案第70号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」並びに陳情第4号「板橋区における受動喫煙防止対策に関する陳情」第1項「共生環境整備の件」・第3項「非喫煙者に配慮した対策の件」及び陳情第36号「区立福祉園の民営化に関する陳情」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第10号、第14号、第48号、第54号及び第55号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第70号並びに陳情第4号第1項・第3項及び第36号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第10号外4件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△
都市建設委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第46から第65までを一括して議題といたします。
都市建設委員長から提出された議案第72号外1件及び陳情17件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。
都市建設委員長 間中りんぺい議員。
◎間中りんぺい 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 間中りんぺい議員。
〔参 照〕
都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第 2号│「向原第二住宅地区 地区計画」策定に│採択の上、執行│ │
│ │関する陳情 (継続審査分)│機関に送付すべ│ │
│ │ │きものと決定 │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第18号│東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │計画及び板橋区画街路第9号線に反対す│ものと決定 │たい │
│ │る陳情 (継続審査分)│ │ │
│ │ 第2項 審議会付議中止の件 │ │ │
│ │ 第3項 都への計画撤回進言の件 │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第22号│大山駅西地区のまちづくりに関する陳情│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第25号│「向原第二住宅地区地区計画の策定」に│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │関する陳情 (継続審査分)│ものと決定 │たい │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年8月29日
都市建設委員長 間 中 りんぺい
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年8月29日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情
第2項 審議会付議中止の件
第3項 都への計画撤回進言の件
2 意見の要旨
東武東上線大山駅付近の高架化と側道整備、駅前広場計画は、昨年2月に突如発表され、驚いた住民から、繰り返し陳情や要望が提出されてきた。関連する説明会はオープンハウスも入れて4回開催されてきたが、発表から1年半が経過した今も、怒りが収まるどころかむしろ広がり続けている。都市計画案の公告・縦覧は昨年12月に行われ、意見書は3計画で1,600通を超えた。
しかし、それ以降、その意見書の内容が公開されることなく、本陳情が提出されている。
本陳情は、説明会が何度開かれても、住民の質問や反対意見に対し、正面から応えることもなく、住民の納得が得られないまま、計画が微塵も修正されず、都市計画案の縦覧が行われたことに対し、反対意見に耳を傾けてほしいと切に願って出されたものである。
採択を求める理由は、「拙速に」都市計画審議会に諮らないでほしいと求めている事である。12月に意見書が集められたにもかかわらず、本陳情を審議した8月29日の段階でも意見書の内容は公開されていない。
それどころか、総事業費の地下化の場合の約550億円、高架化の場合の約340億円の用地費と工事費の内訳も示さず、そのうち区の負担は13%で、高架の場合は約44億円を板橋区の税金から投入するにもかかわらず、その積算根拠を、区として東京都に確認もしていない。地権者にとっては、補償がどれくらいになるのかも分からず、不安になるのは当然である。区は、「補償は用地測量をしないと分からない」とし、それは都市計画決定後だという。しかも、代替は用意しないという。住民不安を広げてきた責任は重大である。
大山駅立体化は「地下で」と住民から長年求められてきたにも関わらず、その検討内容も示さず、力任せに「高架化」を強行しようとする姿勢に、住民が「待った」と声を上げるのは当然である。そして、本陳情の第2・3項目は、あくまでもスケジュールありきで「拙速な」付議をやめてほしいと求めているに過ぎない。住民の暮らしも人生もかかっている問題である。「慎重な」検討と、住民との合意形成を丁寧に積み上げることこそ必要である。
以上の理由で本陳情の採択を求める。
2019年8月29日
都市建設委員 いわい 桐 子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年8月29日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情
第2項 審議会付議中止の件
第3項 都への計画撤回進言の件
2 意見の要旨
本陳情は、東京都が進める都市計画案「東武鉄道東上本線連続立体交差事業」に付随し、これと一体で進められている板橋区の都市計画案「東京都市計画道路 区画街路 板橋区画街路第9号線(以下、大山駅前広場計画)」と「東京都市計画道路 区画街路 都市高速鉄道 東武鉄道東上本線 付属街路第1号線~第6号線(以下、側道計画)」について、両計画に対する1600の意見書の賛否の内訳、主たる意見等の確認をしたうえで、大半が反対表明であることを確認した場合には、民主主義の基本ルールに基づき、両計画を撤回すること、スケジュールありきで都市計画審議会に諮ることは中止すること、また、都に大山駅高架化計画の撤回を進言することを求めるというものである。
2018年2月、永年連続立体化を求めてきた東武東上線に対し、大山駅付近の高架化が示され、それに伴う側道計画、そして大山駅前広場計画の各素案が発表された。立体化を望んでいたとは言え、当然あるはずの地下化か高架化かの議論は可視化されず、東京都による比較調査も未だに非公開状態、決定の経過はまさにブラックボックスの中にある。
また、側道の影響を受けるとされる37件には、未だ個別に明確な説明もなされておらず、自分がその対象になっていることを知らない方もいる。
大山駅前広場計画でも、当該地域は区が独断で決定という、まさに住民不在の決定であり、地域住民にも寝耳に水の計画素案の発表であった。当該地域に住み、また営みを続けてきた住民には、代替地も示されず、どのような補償がどのくらいあるかもわからないまま、不安な中にいる。「誰一人取り残さない」とするSDGsの観点、「寄り添う」という言葉とは相いれない区の政策や対応は、あまりにも強引で、納得できるものではない。
昨年12月には、計画案の説明会・縦覧、意見書提出となった。12月14日から28日と、一年でも一番忙しい時期にもかかわらず、約1600もの意見書が提出された。特筆すべきことである。その後、今年の3月に開かれた「大山駅周辺地区のまちづくり説明会」において、区は約1600もの意見書の提出を認めたものの、計画に対する賛否の内訳や内容について、都市計画審議会直前まで提出しなかった。
このことは、都市計画審議会の中でも、「もっと早く審議会に提出すべきだった」と指摘されている。また、同都市計画審議会で「結論を出せない」とし、「結論を先送りにする旨の動議」も出された。この動議に対して、賛成8、反対8の可否同数となった。審議会の委員でさえも、まだ結論を出せないと判断し、明確に意思表明がなされたことに対して、区は重く受け止めるべきである。
陳情者の求めたことは、理に適っており、区はあまりにも結論を急ぎ過ぎ、さらに民意を置き去りにする結果となっている。このことは、住民の板橋区への不信をさらに大きくするものであり、本来のまちづくりではあってはならない事態であることを指摘し、本陳情に賛成する。
2019年8月29日
都市建設委員 五十嵐 やす子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年8月29日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第22号 大山駅西地区のまちづくりに関する陳情
2 意見の要旨
本陳情は、2015年2月に国が事業認可を行った特定整備路線補助26号線の道路建設により、ハッピーロード大山商店街を約170メートルにわたり分断することで、約40店舗が失われることから、町の生業とくらしを守ってほしいという願いから提出されている。
陳情項目は、アーケードの分断をやめること、地権者に対し土地・店舗の代替を大山駅周辺に補償すること、補助26号線の見直しを求めている。
採択を求める第1の理由は、アーケードを分断することは、ハッピーロード大山商店街とその営業、町そのものの経済発展に大きな影響を及ぼすということである。ハッピーロード大山商店街は、区が「区で一、二を争う商店街だ」というように、国の「がんばる商店街77選」にも選ばれた商店街である。それを発展させてきたのが、大山駅から川越街道をつなぐアーケードである。そのアーケードが170メートルもなくなれば、商店街どころか町そのものが大きく分断される。商店街からは、アーケードの撤去で年商120億円の40%が損なわれると指摘されている。商店街と地域経済が大きく損なわれるアーケードの分断は中止すべきである。
第2の理由は、立ち退きとなる約40店舗が再開発ビルに戻れる補償は何一つ示されていないことである。
特定整備路線補助26号線の建設で立ち退きが迫られる店舗は、再開発ビルに入って継続が可能というが、それは仕組み上可能だというだけで、家賃などの経費についてどのくらいになるのか、未だ協議が行われていない。今以上に負担が発生すれば、小規模な店舗ほど再開発ビルに入ることは難しい。
委員会質疑でも、約40店舗のうちビルに入って営業を継続することを申し出ているのは2~3人に留まっていることが明らかになった。立ち退いた後、商店が戻って来られなければ、それは板橋区にとっても、区民にとっても地域経済の大きな損失に他ならない。
第3の理由は、国が示した都市計画道路の見直しは「事業認可」されたものも対象と考えることができることである。2017年7月に国土交通省が示した「都市計画道路の見直しの手引き」では、すでに事業認可された路線も、着手された路線も廃止を含めた見直しを行った事例が示されている。
しかし、東京都は事業認可された道路を「見直し対象」から外している。そもそも、特定整備路線は、70年も前の計画で、この70年間商店街と街の発展が進められてきた上で、突如、一方的に事業が推進されてきた。そうした背景から考えれば、全国の自治体が、道路建設の必要性に対し、事業認可されたものも、未着手のものも「見直し」の対象として検討した姿勢は当然である。東京都も区も姿勢を改め、一から補助26号線の見直しを行うべきである。
以上の理由で、本陳情の採択を求める。
2019年8月29日
都市建設委員 いわい 桐 子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年8月29日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第22号 大山駅西地区のまちづくりに関する陳情
2 意見の要旨
本陳情は、ハッピーロード大山商店街のアーケードを特定整備路線補助第26号線(以下、補助26号線)の道路建設のため170メートルにわたり分断することがないよう、東京都に対して意見をあげること、それが叶わない場合は、地権者に対し代替地、店舗を大山駅周辺に補償することを東京都に対し意見をあげること、また、国から特定整備路線の計画見直しについて示されている基準に照らすならば、ハッピーロード大山を分断するような計画は見直し対象となるため、改めて見直しをするよう東京都に意見をあげるように求める、というものである。
補助26号線は戦後直後の1946年(昭和21年)に決定された。
また、ハッピーロード大山商店街は1978年(昭和53年)にアーケード商店街となった。それから41年、アーケードは商店街の象徴となり、大山駅の西側に560メートルのアーケードを有し、地元住民のみならず周辺地域、区外からも多くの人が訪れ、1日3万4千人が訪れるともいわれる、日本でも有数の商店街となった。道路計画がなされた当時と今とでは、環境が大きく変わっている。
しかし、塩漬けになっていた道路計画がそのまま事業化されることとなり、ハッピーロード大山のほぼ真ん中のあたりを斜めに分断することとなった。1つの商店街としての連続性は失われ、かつ約40店舗もの商店が一気に失われようとしている。40店舗と言えば、他の商店街1つ分あり、1つの商店街がまるまる消滅することに匹敵する。当時のままの計画を推し進めてしまうことに対して、本来なら配慮が必要であった。
また、大山には昔から愛され続けてきた大山ならではの個店があるが、それらのお店の多くも姿を消すと耳にしている。どこにでもあるチェーン店ばかりが並ぶ商店街なら、5分先にはさらに大きな池袋があり、大山で買い物をする意味が薄れてしまう。現在の大山には区外からの買い物客もたくさん訪れ、また、インバウンドという側面からしても、海外の方にとっても、大山は網の目のように商店街が広がり、様々なお店が並び、アーケードもあり天気に左右されることなく、かつ安心して買い物ができる魅力的な商店街となっている。その大山の魅力が失われてしまっては、板橋の宝を失うにも等しいと考える。区外から訪れる人が23区で一番少ないと言われている板橋区にとって、さらに大きな痛手になる。
さらに、個別の商店には補償があっても商店街に対しての補償がない、新たにできるタワーマンションで出店するにも権利変換での金額が十分でなければ家賃が高くて出店することもできない。
また、一旦出店したとしても高額な賃料を払い続けながら営業するにはそれ相応の売り上げが必要となる。それが続けられるだけの支援や補償がなされるのかという不安もある。代替地が大山駅周辺に保障されない場合、離れた場所に出店となった時、顧客がついてくるかという不安もある。営業補償も必要である。代替地、補償も示されないままでは、先々のことを考えることも難しくなる。先が見えなければ、発展にブレーキがかかる。人生設計を全く変えられてしまう人も出てくる。
だからこそ、この陳情が求めている補助26号線での分断や地権者への補償、改めて計画の見直しをすることは必要だと考え、本陳情に賛成する。
2019年8月29日
都市建設委員 五十嵐 やす子
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名
│ 議決の結果 │ 意見・理由 │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第16号│大山駅周辺地区のまちづくり等に関する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │陳情 (継続審査分)│ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第17号│「大山駅の駅前広場計画」に関する陳情│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第18号│東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │計画及び板橋区画街路第9号線に反対す│ものと決定 │たい │
│ │る陳情 (継続審査分) │ │ │
│ │ 第1項 意見書公表の件 │ │ │
│ │ 第4項 駅周辺整備への民意反映の件│ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第19号│東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │点の陳情 (継続審査分)│ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第20号│板橋区画街路第9号線に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │
│ │ 第1項 計画撤回の件 │ │ │
│ │ 第2項 計画・経緯明示の件 │ │ │
│ │ 第3項 公聴会開催の件 │ │ │
│ │ 第5項 代替地提示の件 │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第21号│大山駅周辺地区のまちづくり等に関する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │陳情 (継続審査分)│ものと決定 │たい │
│ │ 第1項 公聴会開催の件 │ │ │
│ │ 第2項 意見書公開の件 │ │ │
│ │ 第3項 駅前広場計画強行中止の件 │ │ │
│ │ 第4項 連続立体交差化方法再検証の│ │ │
│ │件 │ │ │
│ │ 第5項 地下方式要望の件 │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第40号│大山駅周辺地区のまちづくり等に関する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │陳情 │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│陳情第41号│「羽田空港の機能強化」による増便計画│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │についての陳情 │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第44号│大山駅西地区周辺のまちづくりに関する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │陳情 │ものと決定 │たい │
│ │ 第2項 地元意見反映の件 │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第45号│大山駅周辺地区のまちづくり等に関する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │陳情 │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第52号│都心低空飛行問題に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │ │ものと決定 │たい │
├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤
│〃 第53号│東武東上線大山駅付近の高架化計画に関│不採択とすべき│趣旨に沿いが│
│ │する陳情 │ものと決定 │たい │
│ │ 第1項 計画進行に関する都への要望│ │ │
│ │の件 │ │ │
└──────┴──────────────────┴───────┴──────┘
令和元年9月30日
都市建設委員長 間 中 りんぺい
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第16号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
〃 第17号 「大山駅の駅前広場計画」に関する陳情
〃 第18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情
第1項 意見書公表の件
第4項 駅周辺整備への民意反映の件
陳情第19号 東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情
〃 第20号 板橋区画街路第9号線に関する陳情
第1項 計画撤回の件
第2項 計画・経緯明示の件
第3項 公聴会開催の件
第5項 代替地提示の件
〃 第21号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
第1項 公聴会開催の件
第2項 意見書公開の件
第3項 駅前広場計画強行中止の件
第4項 連続立体交差化方法再検証の件
第5項 地下方式要望の件
〃 第40号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
第2項 駅前広場計画撤回の件
〃 第44号 大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情
第2項 地元意見反映の件
〃 第45号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
〃 第53号 東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情
第1項 計画進行に関する都への要望の件
2 意見の要旨
本陳情は、大山地域のまちづくりと駅高架化、駅前広場等に関して「住民の声を聞こうとしない」区の姿勢に対する強い抗議として、改選後の区議会に10本以上も提出されたものである。区はこれまで「今年度中」としてきた都市計画決定を、委員会質疑の中で「今年中」としている。
陳情項目は陳情の本数も多いことから、①計画の見直しと白紙撤回、②拙速な決定の中止と意見書の公開、住民合意、③計画の経緯や検証内容の公開、④経済効果の検証、⑤地権者への補償など、多岐にわたっている。
本陳情に賛成する第1の理由は、区の側に「住民合意」を形成する姿勢が欠片もないことである。陳情の量とその内容が堰を切ったように溢れ出た住民の怒りとして現れている。
とりわけ、東武東上線大山駅付近の高架化と側道整備、駅前広場計画は、昨年2月に突如発表され、関連する説明会は4回開催されてきたが、それは「意見を受け止める」ものではなく単なる「説明会」で、反対意見に対しては「ご理解いただく」というものだ。
都市計画案の公告・縦覧は昨年12月に行われ、意見書は、3計画で1,600通を超えた。
しかし、その意見書の内容は、今年9月12日の都市計画審議会までの約8か月間公開されることはなく、「ほぼ反対」の1,600の意見書に対し、立ち止まるどころか、計画が微塵も修正されず審議会に付議された。そこに「住民合意」を形成する姿勢はない。
第2は、区が説明責任を果たしていないことである。
都市計画法第3条では、行政に対し「都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない」と求めている。それは、住民に都市計画やまちづくりに参加を促すためである。
しかし、区は、鉄道立体化の「高架化」と「地下化」の検証過程も明らかにしようとしない。駅前広場に至っては、この間の繰り返す陳情審議でようやく庁内内部で検討された2017年の「駅前広場の設置場所」1・2・3案の検討内容が資料で示された。その資料に示された用地取得費70億円の根拠なども含めて未だ明らかではない。都も区も住民に対する情報提供があまりにも少なく、説明責任を果たしていない。
第3は、「高架化」ありきの検討と進め方である。
東武東上線大山駅の立体化は、長年、商店街や町を分断する「高架化」ではなく「地下化」を求める声が高いにも関わらず、「地下化」の検証はほとんど行われてない。都が行った検証は、地形的条件・除却できる踏切と通行できなくなる踏切の影響・総事業費の3条件のみである。日影・騒音・振動・地下水などの環境的な影響について、地下と高架の場合の比較検証は示されず、示されたのは都が行った環境影響評価で、それは、現在と高架化した場合の比較だけである。しかも、区が検討した駅前広場の設置場所は、「高架化を前提にしたもの」と区が答弁している。
また、鉄道立体化の総事業費に対する負担割合は、「協議の余地」をつくらないため、高架化の場合のみ、国45%、都30%、区13%、鉄道事業者15%とするルールがあり、地下化の場合は「協議する」といったルールになっている。しかも、大山駅の立体化に対し「地下化」の場合の負担割合について、協議会は行われていない。高架化ありきの計画だと言わざるをえない。
第4は、都市計画審議会の審議内容と結果を、正確に、重く受け止めるべきだということである。
本陳情に不採択を主張した委員は「都市計画審議会」を根拠にしたが、9月12日の都市計画審議会は、傍聴席が満席の中開催され、3人の委員から議論や調査の不足を理由に「今回判断できない」と意見が出された。「判断を見送る動議」は8対8の賛否同数になり、会長判断で議決が実施されたものの、6人の委員が「高架化と駅前広場計画」に反対する異例の事態になっている。
しかし、その審議内容について、区は「異議なく了承した」ことを強調している。それは、区の「重く受け止めている」というものとは程遠い。そうした結論のみを根拠に不採択にすることは、退去を迫られる住民や商店、事業者に対し、あまりにも不誠実である。
第5に、駅前広場や補助26号線計画に伴う地元地権者への「代替地」の補償について、なんら示されず、駅前広場に至っては、更地にして寄こせという対応である。長年暮らしてきた住民や商売、事業を展開してきた人たちにとって、現在と同水準の代替地の提供もなく納得できるはずはない。住民合意のないまま計画決定を行うことは許されない。
そもそも、鉄道立体化を「地下化」していたらほとんどの陳情要求は解消される。「地下化」した場合の土地の価格や経済効果などの比較検証は全くない。下北沢では、当初の高架化方針に対し、騒音などを懸念する住民の反対の声に応えて計画を凍結し、「地下化」を決定した。線路跡には温泉旅館や商業施設などが開業する予定である。
また、相模原でも高架と地下に150億円の差があったが、地下化の方が土地利用で一体的に考えられる、騒音は圧倒的に影響が低い、地権者への影響が最小限に抑えられるといった理由で「地下化」を決定している。都と区の「高架化」選択は、目の前の工事費や用地取得のコストのみを最優先し、50年、100年先と言った将来的な町の発展を視野に入れた計画とは言い難いものである。
以上の理由で、本陳情の採択を求める。
2019年9月30日
都市建設委員 いわい 桐 子
議 長 元 山 芳 行 様
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少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第16号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
〃 第17号 「大山駅の駅前広場計画」に関する陳情
〃 第18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情
第1項 意見書公表の件
第4項 駅周辺整備への民意反映の件
〃 第19号 東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情
〃 第20号 板橋区画街路第9号線に関する陳情
第1項 計画撤回の件
第2項 計画・経緯明示の件
第3項 公聴会開催の件
第5項 代替地提示の件
〃 第21号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
第1項 公聴会開催の件
第2項 意見書公開の件
第3項 駅前広場計画強行中止の件
第4項 連続立体交差化方法再検証の件
第5項 地下方式要望の件
〃 第40号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
第2項 駅前広場計画撤回の件
〃 第44号 大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情
第2項 地元意見反映の件
〃 第45号 大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情
陳情第53号 東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情
第1項 計画進行に関する都への要望の件
2 意見の要旨
東京都が進める都市計画案「東武鉄道東上本線連続立体交差事業」に付随し、これと一体で進められている板橋区の都市計画案「東京都市計画道路 区画街路 板橋区画街路第9号線(以下、大山駅前広場計画)」と「東京都市計画道路 区画街路 都市高速鉄道 東武鉄道東上本線 付属街路第1号線~第6号線(以下、側道計画)」について、特定整備路線補助第26号線(以下、補助26号線)に関しての陳情に対し、一括して意見を申し上げる。
2018年2月、永年連続立体化を求めてきた東武東上線に対し、大山駅付近の高架化が示され、それに伴う側道計画、そして大山駅前広場計画の各素案が発表された。立体化を望んでいたとは言え、立体化=高架化ではない。当然あるはずの地下化か高架化かの議論は可視化されず、東京都による比較調査も未だに非公開状態、決定の経過はまさにブラックボックスの中にあると言わざるをえない。
環境影響調査でも、例えば騒音、振動は5メートル、10メートルと実際は現状よりも数値が悪くなるのに対して、区民への配付資料には1、2メートルの数値しか載せられておらず、区民に寄り添うはずの板橋区としての誠実さが見えない。
また、側道の影響を受けるとされる37件には、未だ個別に明確な説明もなされていなく、自分がその対象になっていることを知らない方もいる。都市計画の手続きとして問題はないというものの、「寄り添う」と繰り返す区ならば、もっと区民本位のやり方もあるはずである。
大山駅前広場計画でも、当該地域は区が独断で決定という、まさに住民不在の決定であり、地域住民にも寝耳に水の計画素案の発表であった。資料請求で出された3つの案を見ても、高架化ありきと思わざるをえない。
また、国交省の駅前広場計画指針の取扱いでは「駅末端交通としてバスなどの公共交通サービスが導入される鉄道駅全般を適用の対象」としているが、大山の駅前広場では、まだバス路線もなにも決まっていない状態で、それでも強引に駅前広場としていることに疑問を抱く。加えて再開発に合理性がないことが指摘されている。例えば、補助26号線整備完了時期と立体化完了のズレは、無視できないものがある。
さらに、当事者である住民の合意、了解がまだなされていない。当該地域に住み、また営みを続けてきた住民は、代替地も示されず、どのような補償がどのくらいあるかもわからないまま、不安な中にいる。「誰一人取り残さない」とするSDGsの観点、「寄り添う」という言葉とは相いれない区の政策や対応は、あまりにも強引で、納得できるものではない。
昨年12月には、計画案の説明会・縦覧、意見書提出となった。12月14日から28日と、一年でも一番忙しい時期にもかかわらず、約1600もの意見書が提出された。特筆すべきことである。その後、今年の3月に開かれた「大山駅周辺地区のまちづくり説明会」において、区は約1600もの意見書の提出を認めたものの、計画に対する賛否の内訳や内容について、都市計画審議会直前まで提出をしなかった。
このことは、都市計画審議会の中でも、「もっと早く審議会に提出すべきだった」と指摘されている。また、同都市計画審議会では「結論を出せない」とし、「結論を先送りにする旨の動議」も出された。この動議に対して、賛成8、反対8の可否同数となった。審議会の委員でさえも、まだ結論を出せないと判断し、明確に意思表明がなされたことを、区は重く受け止めるべきである。
これだけ多くの陳情が短期間に区議会に提出された事実はたいへん重いことであり、それだけ区民の方々が困っていて、また納得ができず、区政への不信や憤りの大きさを表している。陳情者たちが求めたことは、理に適っており、区はあまりにも結論を急ぎ過ぎ、また決定の経過が不透明であり、さらに民意を置き去りにする結果となっている。
本来のまちづくりではあってはならない事態であることを指摘し、本陳情に賛成する。
2019年9月30日
都市建設委員 五十嵐 やす子
議 長 元 山 芳 行 様
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少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第41号 「羽田空港の機能強化」による増便計画についての陳情
〃 第52号 都心低空飛行問題に関する陳情
2 意見の要旨
本陳情は、羽田空港の機能強化により国際線発着便を増やすために、都心上空を低空飛行することに対し、住民の不安感の解消や理解が得られた状況ではないことから、対策を講じること、飛行ルートの見直しを求めるものである。
国土交通省は、8月8日、新飛行経路の運用開始の決定と発表を行った。それは、2020年3月29日より、年間3万9,000便増やすもので、板橋区上空の約1,200メートルを飛行する。三園、成増、赤塚新町上空を1時間あたり14~30便程度、小豆沢、常盤台、向原上空を1時間あたり30便程度が通過する。その運用に先立って、現在、国土交通省保有の小型ジェット機が新飛行経路を離着陸する飛行機の誘導機器の検査のため、8月末~12月下旬まで飛行検査が行われている。
まず、陳情第41号は、①教室型説明会の開催、②新ルート下の学校・幼稚園・保育園などへの周知と説明、③騒音モニタリングポスト設置とそのデータの3点が陳情項目である。
国土交通省はオープン型説明会しか予定がなく、陳情が求める「教室型説明会」の開催は予定がない。区も、「教室型説明会の必要性を否定しない」と答弁する中、この間の経緯で、住民要求に応えた今年6月の「教室型説明会」の引き続く開催を国に対して求めるべきである。
また、新ルート下に、学校・保育園や障害者施設等がいくつあるのか区は把握もしていない。とりわけ、障害をもつ人の中には「音に敏感」で落ち着かなくなることやパニックを起こす可能性が高い懸念がある子どもや障害児・者の利用する施設に対し、新飛行ルートに関する周知徹底を強化すべきである。騒音モニタリングポストは赤塚第二中学校に設置されるものの、国のホームページで公開されるということ以外に、いつ、どのように公開されるのかは明らかになっていない。
こうした理由から、陳情第41号を採択し、対策の強化を求めるべきである。
不採択した委員は、「安全強化を図る」ことを求めながら「経済効果」を理由に新ルートの必要性を主張しているが、それは、陳情が求める説明と周知徹底、騒音調査と結果の公表を否定するものは何一つなく、不採択の理由にはなり得ない。
しかも、板橋区も今年5月に要望した①部品の落下事故等の徹底調査と原因究明とその安全対策強化、再発防止、②空港での機体チェック実績や不都合の指摘・改善の公表と監視は、「一定の部分については結果が出ている」としながらも取り下げていない。区議会として、今の段階で説明や周知など不安に応えるための対策を求めなくていい理由はない。
次に、陳情第52号は、騒音・頻度・高度・大気の調査とルート化の学校・幼稚園への周知を求めるとともに、従来の「海から入って海からでる」よう新飛行ルートを見直すことを求めている。これまで、危険性と住民不安があるからその対応を行ってきたはずである。住宅の上を低空飛行しないでほしいというのが「不安」を感じている住民の願いである。
国土交通省は、騒音軽減のための「追加対策」として、着陸時の進入角度を標準の3度から3.5度により急角度にするというが、それは、パイロットや航空専門家からは、着陸の難易度が上がり、危険性が増すことが指摘されている。新たな騒音被害に加えて、危険度まで高めている状態で、安全対策が十分とは言い難い。
不採択を主張した委員は、「過去10年間落下物はない」というが、海の上で落下物があっても見つからないからカウントできないだけである。
また、海には「船もあるから、その安全を図る」というのは、船が危険なら、多くの人が暮らす住宅は、もっと大きな被害となりかねず、大きな矛盾である。
今年3月には、品川区議会で「反対決議」が全会一致で採択され、渋谷区議会でも計画の見直しを強く求める意見書が採択されている。国土交通省は、新飛行ルートの実施は「地元の理解と協力が前提」としているが、「地元の理解が得られた」というにはほど遠い状況である。
そもそも、国際線の増加便のうち約半数が日米路線に割り振られ、その半数がアメリカの航空会社に配分されることになっている。訪日客4千万人を達成するためと言いながら、現在の8割以上を占めているアジアからの路線ではなく、北米路線に半分を割り振ることはアメリカのための「機能強化」だと言わざるを得ない。
こうした理由から、陳情第52号も採択を求める。
2019年9月30日
都市建設委員 いわい 桐 子
議 長 元 山 芳 行 様
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少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
陳情第41号 「羽田空港の機能強化」による増便計画についての陳情
〃 第52号 都心低空飛行問題に関する陳情
2 意見の要旨
8月8日、国土交通大臣は来たる2020年3月29日から都心を低空飛行する羽田新ルートを運用すると決定、発表した。前日の8月7日、国交省は「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」を開催し、「地元の理解を得た」とし、推進されることとなった。
板橋区においては6月に4回4か所で「羽田空港の機能強化」について初めての教室型の説明会が開催された。説明会では、国交省の説明に対し多くの質問が出され、そのほとんどが計画に対しての不安、反対の声であった。
また、時間内にはすべての方の質問を聞くことができず、多くの方が質問することを諦めざるを得なかった。
区民有志で、説明会の後で約60名の参加者に出口シールアンケートを行ったそうだが、その結果、「今日の国交省の説明で納得しましたか」という質問には「はい」が2人、「いいえ」が38人、「国交省が進めるこの計画に賛成ですか」という設問に対しては「はい」が7人、「いいえ」が31人という結果だったそうである。
国交省に説明を受けても、納得ができない人が大変多いことがわかる。さらに、区内ではまだこの計画を知らない人もたくさんいる。
そもそも、羽田空港に関して変更をする時には、大田区と川崎市は「国と事前に協議する」旨が明文化され、国との約束となっている。
しかしながら、今回のルート変更について国はその約束を果たさないまま決定してしまっていることを、8月15日の国交省との交渉で確認している。明らかに決定の手続き上、瑕疵がある状態である。すべて決まってから協議しても、それは協議とは言わず、ただの報告でしかない。
また、視覚障がい者や音に対して敏感になる障がいを持っている方への支援や補償など何も決まっていない。街の中で音を頼りに移動などしている方への配慮はどうなるのか。板橋区の騒音は品川に比べたら小さいというかもしれないが、板橋区の中だけで生活しているわけではない。音に敏感な方も外に出られなくなるなどの影響がまったく無いとは言い切れない。
また、その騒音に対しても、高度を20メートル引き上げるために角度を0.5度引き上げるとの事だが、実際の音はそこまで大きな変化はなく、パイロットのストレスは増すと言われている。
落下物対策も、今までは「海から海へ」だったからこそ、羽田での落下物もなく、安全が保たれていた。
しかし、成田では海から陸上に入る時に、機体を揺らして氷を落としてから陸上に入るように対策を取っているものの、落下物はゼロにはならない。畑に落ちた氷は解けてしまえばわからないから、報告されている落下物の件数より実際はもっと多くの落下物があると想定するのが自然である。
さらに、新ルートに伴い新たに増便するとされるものの約半数はアメリカからであり、東南アジアからの便に比べても、長時間飛んでくるため、機体への氷の付着も増すと考える。
国は落下物対策を航空会社の責任として対策を義務付けているが、そもそものルートを決めた国は、なんら責任を負おうとしていないことは、矛盾であり、憤りを感じる。落下物だけでなく、飛行機本体がバードストライクなどで安全を保てないこともある。航空事故は、離陸時の3分間、着陸時の8分間に集中しており、このため航空業界では「魔の11分間」というそうである。それが今までは海の上だったのが、今度は都心上空となるのだから、区民が不安や心配をするのは当然である。加えて、最近はゴーアラウンドも増えている。山手線の間隔よりも短い2分弱に1本の飛行機が飛ぶのに加え、ゴーアラウンドまですることになるとしたら、不安が増すのも当然のことではないか。
だからこそ、さらに説明会をし、区民に周知を図ること、騒音対策のための比較ができるよう今のうちに調査することは、なんら問題はないことである。板橋区はこれまでも区民の不安に寄り添うとして、国に対し様々な要望をしてきた。今回の陳情での、区民に対してのさらなる周知やそのための説明会、騒音対策のための調査をすることなどは、区民が安心して生活をするために欠かせないことと思う。
よって、本陳情に賛成する。
2019年9月30日
都市建設委員 五十嵐 やす子
議 長 元 山 芳 行 様
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都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│議案第72号│東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例 │原案可決 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第74号│若木一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制│原案可決 │
│ │限に関する条例 │ │
└──────┴──────────────────────────┴──────┘
令和元年10月2日
都市建設委員長 間 中 りんぺい
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書
本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第 3号│板橋南部地域にコミュニティバスの運行を求める陳情 (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第15号│
高島平グランドデザインに関する陳情 (継続審査分)│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第20号│板橋区画街路第9号線に関する陳情 (継続審査分)│
│ │ 第4項 住民等合意の件 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第21号│大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情 (継続審査分)│
│ │ 第6項 区の主体的なまちづくりの件 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│陳情第44号│大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情 │
│ │ 第1項 横断的組織構築の件 │
│ │ 第3項 商店街とクロスポイント地区との連携の件 │
│ │ 第4項 都へのピッコロ地区有効活用要請の件 │
│ │ 第5項 地域コミュニティ活性化施設整備の件 │
│ │ 第6項 都への地元要望働きかけの件 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│〃 第53号│東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情 │
│ │ 第2項 高架化説明会開催要望の件 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
理 由 今会期中に審査を終了することが困難であるため。
令和元年10月2日
都市建設委員長 間 中 りんぺい
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書
本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件
(
調査事項) ① 都市計画に関することについて
② 都市再開発に関することについて
③ 建築物に関することについて
④ 住宅に関することについて
⑤ 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて
⑥ まちの美化に関することについて
⑦ 交通安全に関することについて
2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。
令和元年10月2日
都市建設委員長 間 中 りんぺい
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
〔間中りんぺい議員登壇〕(拍手する人あり)
◎間中りんぺい 議員 ただいまから、都市建設委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。
初めに、8月29日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
最初に、向原第二住宅地区地区計画に関連し、一括して審査いたしました陳情第2号「『向原第二住宅地区 地区計画』策定に関する陳情」及び陳情第25号「『向原第二住宅地区地区計画の策定』に関する陳情」につきましてご報告いたします。
初めに、陳情第2号につきましては、採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、採択を主張するとのことで、2委員退席の後、採択について諮ったところ、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定いたしました。
次に、陳情第25号につきましては、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、不採択を主張するとのことで、2委員退席の後、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、大山駅前広場計画に関連し、一括して審査いたしました陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」、陳情第17号「『大山駅の駅前広場計画』に関する陳情」、陳情第18号「東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情」、陳情第19号「東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情」、陳情第20号「板橋区画街路第9号線に関する陳情」及び陳情第21号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」につきましてご報告いたします。
初めに、陳情第18号第2項「審議会付議中止の件」及び第3項「都への計画撤回進言の件」につきましては、「地域住民との合意が図られないまま都市計画審議会に付議すべきではない」として採択との意見と、「計画の適否は都市計画審議会での意見を踏まえ、判断すべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択すべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第16号、陳情第18号第1項「意見書公表の件」第4項「駅周辺整備への民意反映の件」、陳情第19号、陳情第20号及び陳情第21号につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第17号につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、1委員退席の後、継続審査について諮ったところ、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第22号「大山駅西地区のまちづくりに関する陳情」につきましては、「本区の象徴である商店街を守るために都に対して声を上げるべき」として採択との意見と、「既に事業認可がなされており、木密地域の解消となる本事業は引き続き進めていくべき」として不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「補助第26号線の整備は、地域の防災力を向上させるうえで重要な事業である」として、不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択すべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第3号「板橋南部地域にコミュニティバスの運行を求める陳情」及び陳情第15号「
高島平グランドデザインに関する陳情」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
なお、陳情審査終了後に、所管事項調査を行いましたことを申し添えます。
次に、9月30日及び10月2日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
初めに、9月30日の委員会につきまして、ご報告いたします。
最初に、大山駅前広場計画に関連し、一括して審査いたしました陳情第40号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」、陳情第44号「大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情」、陳情第45号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」及び陳情第53号「東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情」につきましてご報告いたします。
初めに、陳情第40号第1項「意見書公開の件」につきましては、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。
改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、不採択を主張するとのことで、採択について諮ったところ、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、陳情第40号第2項「駅前広場計画撤回の件」、陳情第44号第2項「地元意見反映の件」、陳情第45号及び陳情第53号第1項「計画進行に関する都への要望の件」につきましては、「地域住民との合意形成が不十分なまま計画を進めるべきではない」として採択との意見と、「各分野の代表で構成された都市計画審議会における答申を尊重すべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第44号第1項「横断的組織構築の件」、第3項「商店街とクロスポイント地区との連携の件」、第4項「都へのピッコロ地区有効活用要請の件」、第5項「地域のコミュニティ活性化施設整備の件」、第6項「都への地元要望働きかけの件」及び陳情第53号第2項「高架化説明会開催要望の件」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、大山駅前広場計画に関する陳情第40号、陳情第44号第2項、陳情第45号及び陳情第53号第1項が不採択と決定したことを受けて、8月29日の委員会において継続審査とした陳情第16号、陳情第17号、陳情第18号第1項・第4項、陳情第19号、陳情第20号及び陳情第21号を議題として取り上げ、一括して審査いたしましたので、ご報告いたします。
初めに、陳情第16号、陳情第17号、陳情第18号第1項「意見書公表の件」・第4項「駅周辺整備への民意反映の件」、陳情第19号、陳情第20号第1項「計画撤回の件」・第2項「計画・経緯明示の件」・第3項「公聴会開催の件」・第5項「代替地提示の件」及び陳情第21号第1項「公聴会開催の件」・第2項「意見書公開の件」・第3項「駅前広場計画強行中止の件」・第4項「連続立体交差化方法再検証の件」・第5項「地下方式要望の件」につきましては、「多数の住民が影響を受けるため、住民合意がなされないまま計画を進めるべきではない」として採択との意見と、「長期にわたり議論が深められており、都市計画審議会で出された答申を尊重すべき」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数が留保されたことを申し添えます。
次に、陳情第20号第4項「住民等合意の件」及び陳情第21号第6項「区の主体的なまちづくりの件」につきましては、いずれも採択との意見も出されましたが、大方の委員からは、なお継続して審査すべきとの発言があり、継続審査について諮ったところ、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。
次に、羽田空港の機能強化に関連し、一括して審査いたしました陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」及び陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」につきましては、「区に及ぼす影響を調査したうえで、区民への十分な周知を行うべき」として採択との意見と、「国においても安全面に配慮した計画を進めており、増便に伴う区への来客数増加によって経済効果も見込まれる」として不採択との意見があり、採択について諮ったところ、賛成少数で否決され、不採択とすべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
引き続き、10月2日の委員会につきまして、ご報告いたします。
初めに、議案第72号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第74号「若木一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、閉会中の委員会において、継続審査と決定した陳情第3号及び第15号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。
次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長宛て、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
最後に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。
本委員会は、去る8月19日から20日にかけて、岐阜県各務原市及び岐阜県岐阜市に赴き、各務原市では、「空き家の利活用について」を、岐阜市では、「公共交通政策について」それぞれ視察してまいりました。
この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。
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△
都市建設委員会報告に対する討論、採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員
都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第2号、第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第25号、第40号第2項、第41号、第44号第2項、第45号、第52号及び第53号第1項については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、
都市建設委員会報告に対する質疑を省略し、陳情第2号、第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第25号、第40号第2項、第41号、第44号第2項、第45号、第52号及び第53号第1項については、討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
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△陳情第2号及び第25号に対する討論
○議長(元山芳行議員) これより陳情第2号「『向原第二住宅地区 地区計画』策定に関する陳情」及び陳情第25号「『向原第二住宅地区地区計画の策定』に関する陳情」について、一括して討論を行います。
通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、いわい桐子議員。
◆いわい桐子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) いわい桐子議員。
〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり)
◆いわい桐子 議員 ただいまから、日本共産党区議会議員団を代表して、陳情第2号「『向原第二住宅地区 地区計画』策定に関する陳情」の委員会決定「採択」、陳情第25号「『向原第二住宅地区地区計画の策定』に関する陳情」の委員会決定「不採択」に反対する立場から討論を行います。
本陳情は、向原第二住宅の建てかえに伴う地区計画の都市計画決定を速やかに進めることと、十分な合意形成がなされるまで進めないことを求めるものです。
向原第二住宅は、昭和42年に建設された分譲住宅で、緑豊かな団地ですが、エレベータのない5階建ての住宅6棟です。50年以上が経過する中で、エレベータ設置を求める声は高く、耐震上も心配の声が上がっている住宅です。
2014年12月に管理組合から建てかえに伴う都市計画提案制度が3分の2の合意で提出されたものの、この提案に対する反対の署名が100名を超えて提出されたため、区は、一旦さらなる合意形成を進めることを管理組合へ求めてきました。
これまで、アンケート調査や意見交換会など、区としても合意形成が進むよう取り組んできましたが、建てかえを推進したい人たちと慎重に進めたい人たちの意見に乖離がある状態が続いています。
そのため、区は、都市計画提案を受領してから3年半を経過したことを理由に、都市計画決定の手続を進める方針です。
本陳情に対し、私は8月の都市建設委員会で「現段階で議会として判断すべきではない」として、継続審査を主張しましたが、採決を求められたため退席いたしました。その考えは、今も変わりませんが、改めて委員会決定に反対し、意見を述べさせていただきます。
反対する第1の理由は、まだ、合意形成の可能性があることと、建てかえの必要性について議会では情報が共有できていないということです。
6月には「民民の問題だから、合意形成を図るべき」として継続審査にしてきた案件ですが、6月の都市建設委員会から、わずか2か月半で同意率は80%から83%にふえています。まだ、合意形成を図る可能性があると考えます。しかも、都市計画審議会に付議されるのは11月7日です。これまで、「民民の問題だから、合意形成を図るべき」という理由で継続審査してきた問題を、この段階で、議会が結論を出す必要はありません。
また、耐震診断の結果について、区は個人情報だとして、Is値0.6を満たしていないということしか示しません。建てかえの必要性について私有財産であることを理由に、議会では一切明らかにならない状況で速やかに進めることを判断することはできません。
反対する第2の理由は、同意できない住民を置き去りにしたまま建てかえを進めるべきではないということです。
都市計画提案は、建てかえるために一団地指定の廃止、高さ制限、建ぺい率、容積率の緩和を行うものです。住民要求のエレベータ設置や安全性を確保するためには、この地区計画に基づかない方法も選択できるはずです。
しかし、この地区計画を行えば、現在の同意数で建てかえ計画を実施することができてしまいます。合意していない人たちは「エレベータだけ設置してほしい」「耐震補強して建てかえはやってほしくない」「今の住環境を変えてほしくない」と言っています。建てかえが進められれば合意していない17%の人たちが置き去りになるのです。計画が粛々と進み、工事が始まったら、嫌だと言っている人たちがどうなるのか、区は「明確に答えられない」としています。
地区計画の決定は、十分な合意形成や慎重に進めてほしいと願う人たちにとって、最後のとりでです。その人たちを押し切って地区計画を速やかに進めるという判断はできません。
同じ時期に次々と建てられた一定規模の集合団地が、向原第二住宅のように住宅を更新する方法などについて、合意形成が課題になってきます。建てかえ問題が浮上するたびに、住民間で意見がぶつかり合い、合意形成が進まないまま、耐震補強もままならず時間だけが過ぎるといったケースは少なくありません。
そこには、検討開始の最初の段階から、耐震診断結果や建てかえ、耐震補強などの方法に対する費用や影響といった科学的な情報の共有化や不安感に対する丁寧な対応が求められています。しかし、信頼関係の構築が難しく、最低限の情報を共有する前に、分断が生まれてしまうことも課題になっています。
板橋区でも、分譲マンション実態調査が行われ、実態に基づいた具体的な支援策が求められている段階です。メンテナンスや耐震補強などの対策を行えば、建物の寿命は延ばすことができます。そういった対応を行いながら、いつかは必要になる建てかえの時期や手法について合意形成を丁寧に図ることができるよう、行政としてもっと踏み込んだ支援策が必要となっています。
そして、住宅はそこに住む人の人生と生活がかかっています。最後まで丁寧な合意形成を進めるためにも、委員会決定に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、安井一郎議員。
◆安井一郎 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 安井一郎議員。
〔安井一郎議員登壇〕(拍手する人あり)
◆安井一郎 議員 ただいまから、自由民主党議員団を代表し、陳情第2号「『向原第二住宅地区 地区計画』策定に関する陳情」について、委員会決定「採択」に対して及び陳情第25号「『向原第二住宅地区地区計画の策定』に関する陳情」について、委員会決定「不採択」に対して賛成の立場から討論を行います。
初めに2つの陳情の要旨ですが、陳情第2号は、向原第二住宅地区地区計画の策定に向けた都市計画手続を進めてもらいたいとの内容であり、建物の耐震性が不足していることの不安やエレベータがないといった居住環境がよくないことなど、早期の団地再生を強く要望するものです。
一方、陳情第25号は、地区計画策定の合意形成が不十分であり、今住んでいる区分所有者には、地区計画に反対している方々も多くいること。
また、板橋区が行った説明会でも、反対意見は多数出たとされ、合意形成がなされるまで都市計画手続を進めないようにと要望しているものです。
これらの陳情にかかる地区計画は、平成26年12月に都市計画法第21条の2に基づき、向原第二住宅地区での住民発意による向原第二住宅地区地区計画が、土地所有者等の3分の2以上の同意のもと板橋区に都市計画提案がなされたものです。
経過として、およそ3年半の間、提案者である向原第二住宅の関係者と板橋区は、この地区計画の合意形成に対応するため意見交換会やアンケート調査等、さまざまな取組みがなされてきたことは、我が党としても評価できるところであります。
また、都市計画提案に対する同意は、83%を超えていると当委員会での報告を踏まえると、この都市計画提案は、多くの区分所有者の思いであると判断できます。
地区の方々からの都市計画提案に基づき、板橋区が策定している向原第二住宅地区地区計画の案について、その目標、土地利用や地区施設・建築物の整備の方針などを見ますと、向原第二住宅のみならず、周辺地域を含めた地域の発展や防災性の向上に寄与するものと理解しております。
住民の高齢化が進んでいるとも聞いております。
できるだけ早期に建物の耐震性の不安の解消やエレベータ設置などによる居住環境の改善が図られるよう、板橋区が策定した地区計画の都市計画手続を進め、この団地の更新がなされることを望みます。
以上のことから、陳情第2号の委員会決定「採択」及び陳情第25号の委員会決定「不採択」に賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
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△陳情第2号及び第25号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、表決を行います。
初めに、陳情第2号「『向原第二住宅地区 地区計画』策定に関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第2号に対する委員会報告は、採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第2号は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。
次に、陳情第25号「『向原第二住宅地区地区計画の策定』に関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第25号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第25号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
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△陳情第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号及び第53号第1項に対する討論
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」、陳情第17号「『大山駅の駅前広場計画』に関する陳情」、陳情第18号「東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情」第1項「意見書公表の件」・第2項「審議会付議中止の件」・第3項「都への計画撤回進言の件」・第4項「駅周辺整備への民意反映の件」、陳情第19号「東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情」、陳情第20号「板橋区画街路第9号線に関する陳情」第1項「計画撤回の件」・第2項「計画・経緯明示の件」・第3項「公聴会開催の件」・第5項「代替地提示の件」、陳情第21号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」第1項「公聴会開催の件」・第2項「意見書公開の件」・第3項「駅前広場計画強行中止の件」・第4項「連続立体交差化方法再検証の件」・第5項「地下方式要望の件」、陳情第40号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」第2項「駅前広場計画撤回の件」、陳情第44号「大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情」第2項「地元意見反映の件」、陳情第45号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」及び陳情第53号「東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情」第1項「計画進行に関する都への要望の件」について、一括して討論を行います。
通告がありますので、順次、発言を許します。
初めに、いわい桐子議員。
◆いわい桐子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) いわい桐子議員。
〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり)
◆いわい桐子 議員 ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、陳情第16号、17号、18号、19号、第20号第1項・2項・3項・5項、第21号第1項・2項・3項・4項・5項、第40号第2項、第44号第2項、45号、第53号第1項の陳情に賛成する立場から討論を行います。
本陳情は、大山地域のまちづくりと駅高架化、駅前広場等に関して、住民の声を聞こうとしない区の姿勢に対する強い抗議として改選後の区議会に10本以上も提出されたものです。都市計画審議会に出された意見書の多くが拙速に進めないでほしい、と求めているにもかかわらず、区は、これまで今年度中としてきた都市計画決定を、今年中と前倒ししています。ますます住民は不安に感じています。
陳情項目は、計画の見直しと白紙撤回、拙速な決定の中止と意見書の公開、住民合意、計画の経緯や検証内容の公開、経済効果の検証、地権者への補償など、多岐にわたっています。
本陳情に賛成する第1の理由は、区の側に住民合意を形成する姿勢がかけらもないことです。
10本以上という陳情の量とその内容が、住民の声を聞こうとしない区に対する住民の怒りとしてあらわれていることを区も議会も重く受けとめるべきです。
東武東上線大山駅付近の高架化と側道整備・駅前広場計画は、昨年2月に突如発表され、関連する説明会は4回開催されてきましたが、それは意見を受け止めるものではなく単なる説明であり、反対意見に対してはご理解いただくというものにすぎません。そのありように、住民が怒りと不安を感じるのは当然です。
都市計画案の公告・縦覧は昨年12月に行われ、意見書は東武東上線高架化について東京都に334通、その側道整備に805通、駅前広場計画に871通が板橋区に提出され、合計で2,000通を超える意見書が提出されています。
ほぼ反対の意見書には、「住民の意見が反映されない」「納得が得られるよう協議をしてほしい」「住民無視だ」と記されています。しかし、区も、都も立ちどまるどころか、計画が微塵も修正されず、都市計画審議会に付議されました。
しかも、意見書は今年9月12日の都市計画審議会までの約8か月間公開されることはありませんでした。審議会でも、有識者から「これだけの量の意見書を読み込むのに1週間では足りない。もっと早く配付を」と意見が出ましたが、区は、慣例どおり審議会まで公開を拒否し続けました。公開時期の明確なルールはなく、区の言うような公開する時期によって公平性を欠くことにはつながりません。むしろ、住民合意どころか住民の声に背を向ける姿勢だと言わざるを得ません。
第2の理由は、区が説明責任を果たしていないことです。
都市計画法第3条では、行政に対し都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならないと求めています。それは、住民に都市計画やまちづくりに参加を促すためだとされています。
しかし、区は、鉄道立体化の高架化と地下化の検証過程も明らかにしようとしません。駅前広場に至っては、この間の陳情審議でようやく庁内内部で検討された2017年の駅前広場の設置場所3つの案の検討内容の資料が示されました。
そこに示された用地取得費約70億円の根拠なども含めていまだ明らかになっていません。また、都が示した高架化は約340億円、地下化は約550億円とした総事業費の積算根拠は示されないどころか、区として東京都に根拠を示すよう一度も要求していません。それは、住民への説明責任を果たすつもりはないと言っているようなものです。
鉄道立体化に対し、区の税金を高架化の場合でも約44億円投入する計画にもかかわらず東京都の事業だから何もわかりませんと他人事のように言っている場合ではありません。東京都に厳しく要求し、住民に対する説明責任を果たすべきです。
第3の理由は、高架化ありきの検討と進め方です。
東武東上線大山駅の立体化は、商店街や町を分断する高架化ではなく、地下化を求める声が高いにもかかわらず地下化の検証はほとんど行われていません。
都が行った検証は、地形的条件・除却できる踏切と通行できなくなる踏切の影響・総事業費の3条件で、日影・騒音・振動・地下水などの環境的な影響について、地下と高架の場合の比較検証は示されていません。都が行った環境影響評価は、高架化した場合に、今と比べてどういう影響が出るかというものでしかありません。
区は、2017年に検討した駅前広場の設置場所3つの案が、どれも高架化を前提にしたものであることを認めています。
また、鉄道立体化の総事業費に対する負担割合は、協議の余地をつくらないため、高架化の場合のみ、国42%、都30%、区13%、鉄道事業者15%とするルールがあり、地下化の場合は協議するといったルールになっています。しかし、大山駅の立体化に対し、地下化の場合の負担割合について、協議すら行われていません。高架化ありきの計画だと言わざるを得ません。
第4は、都市計画審議会の審議内容と結果を、正確に重く受けとめるべきだということです。
本陳情に不採択を主張した委員は、都市計画審議会で了承されたことを根拠にしていますが、9月12日の都市計画審議会は、傍聴席が満席の中、開催され3人の委員から議論や調査の不足を理由に「今回は、判断できない」と意見が出されました。判断を見送る動議は反対8、賛成8の可否同数になり、会長判断で議決が実施されたものの、6人の委員が高架化と駅前広場計画に反対する異例の事態になっています。
しかし、その審議内容について、区は本会議でも委員会でも異議なく了承したことを強調しています。区は異議なく了承することそのものが諮問だったと言いますが、その異議なく了承することに6人が反対したことを真摯に受けとめるべきです。結論のみを根拠に本陳情を不採択にすることは、退去を迫られる住民や商店、事業者に対し、あまりにも不誠実だと言うほかはありません。
第5に、駅前広場や補助26号線計画に伴う地元地権者への代替地の補償について、何ら示されず、駅前広場に至っては、更地にしてよこせという対応です。長年暮らしてきた住民や商売、事業を展開してきた人たちにとって、現在と同水準の代替地の提供もなく納得できるはずはありません。
そもそも、特定整備路線補助26号線は、計画そのものが必要かどうかの検証が必要です。2017年7月に国土交通省が示した都市計画道路の見直しの手引きでは、既に事業認可された路線も、着手された路線も廃止を含めた見直しを行った事例が示されています。しかし、東京都は事業認可された道路を見直し対象から外しています。70年も前の計画で、この70年間、発展してきたところに、突如、一方的に事業が推進されてきました。そうした経過から見れば、全国の自治体が道路建設の必要性に対し、認可済みも、未着手も見直しの対象として検討した姿勢は当然です。
道路建設によって、板橋の顔とも言われるハッピーロード大山商店街の約40店舗が失われます。商店街は今回の計画で年商120億円のうち40%を損失すると指摘しています。一から計画を見直すべきです。
最後に、東上線立体化を地下化していたらほとんどの陳情要求は解消されるということです。
都も区も、地下化した場合の土地の価格や経済効果などの検証は全く行っていません。ほかの立体化事例では、地下化したことで土地の価格も上がっています。
相模原では、高架と地下に150億円の差があったものの、地下化のほうが土地利用で一体的に考えられること、騒音は圧倒的に影響が小さいこと、地権者への影響が最小限に抑えられること等の理由で、地下化を決定しています。
失ってしまう商店街や町の魅力はお金にはかえられません。高架化選択は、目の前の工事費や用地取得のコストのみを最優先するもので、商店街の歴史的、社会的価値を失うことになりかねません。駅高架化と補助26号線は、白紙撤回し、住民とともに新たな計画を検討すべきです。
以上の理由で、本陳情の採択を求め、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、安井一郎議員。
◆安井一郎 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 安井一郎議員。
〔安井一郎議員登壇〕(拍手する人あり)
◆安井一郎 議員 ただいまから、自由民主党議員団を代表し、陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」外、大山駅の駅前広場計画及び東武東上線連続立体交差化計画にかかわる陳情第17号、陳情第18号第1項・第2項・第3項・第4項、陳情第19号、陳情第20号第1項・第2項・第3項・第5項、陳情第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、陳情第40号第2項、陳情第44号第2項、陳情第45号及び陳情第53号第1項について、委員会決定「不採択」に対して、賛成の立場から討論を行います。
これらの陳情については、全て大山駅周辺地区における連続立体交差事業と関連する道路、駅前広場に関するものでございます。
東武東上線の区内全線立体化については、踏切遮断による交通渋滞や踏切事故、地域分断の解消を図るため、我々区議会としても長年の悲願として掲げてまいりました。
渋滞による不便や経済損失、環境汚染を解消することはもちろん、これまでにも数多くの踏切事故が発生し、惨事が繰り返されてきた記憶を思い返すと、これ以上犠牲者を出すことが無いよう、今こそ実現に向けて取り組まなければなりません。
そのために、区議会は昭和62年に東武東上線立体化に関する特別委員会を設置して以来、調査検討を重ね、昨年度を含め、都内でも数少ない交通不便地域の解消に向けての関係機関に対する早期実現要請を重ねてまいりました。
大山の連続立体交差事業は、事業にあわせて周辺のまちづくりを行うことで、都市の再生・活性化に強いインパクトを与える事業であります。
事業については高架化・地下化の議論もありましたが、板橋区においては、都の計画を受け工期やトータルコストに鑑み、また補助第26号線の開通、大山駅の乗りかえ利便性の向上等を図るため駅前広場の整備を見据え、それぞれの事業効果が高められるよう、まちづくりを進めたものと認識しております。
このような考えのもとで取組みの結果、先日の板橋区都市計画審議会においては、これら3計画について計画の妥当性について懸念する声や、用地取得の対象となる方々の対応が不透明であるといった意見も出されたものの、最終的には賛成多数により都市計画案のとおり決定することに異議なしとの答申が出されております。
我々としては、第三者である学識経験者や区議会議員、住民、関係行政機関を構成委員とする板橋区都市計画審議会の答申結果を最大限に尊重し、今年中に都市計画決定に向け、着実にこれらの計画を進めていくべきであると考えております。
ただし、3計画ともに、事業実施段階において、どうしても必要な用地を取得しなければならない計画であり、陳情にもあるとおり、当該権利者の方々のご不安・ご心配は十分理解できるものであります。
公共事業の実施に当たっては、基準に基づく正当な補償により権利者の合意の上、権利をお譲りいただくということが原則であり、その旨は憲法にも規定されております。
補償を含めて、各権利者と個別の協議が始まるのは、令和3年度に予定されている事業認可取得以降ということでありますから、事業者となる板橋区または東京都が、権利者それぞれの事情や意向をしっかりと把握した上で、生活再建に関して可能な限り支援をしていくという姿勢が必要だと考えます。
陳情の中には代替地確保に関する項目もございますが、原則は金銭保証であることから、全ての権利者に納得いただける代替地の提案など、全権利者の意向に合致するものを区として用意することは現実的に困難と考えます。
板橋区では、今後、生活再建の支援として、民間事業者を活用しながら、移転先情報等に関する相談窓口等の設置を検討していると聞いております。
事業の停滞は権利者の方々に余計な不安を与えることになりますので、スムーズな計画の遂行となるよう、区の役割と民間事業者の役割をそれぞれしっかり進めていただくとともに、相談窓口の設置は必ず実現していただき、既存の区有地の活用等の代替地確保も視野に入れて検討を行うなど、幅広い支援策を講ずることで、関係権利者の理解と協力を得られるように努めていただきたいと考えております。
我々といたしましては、東武東上線の区内全線立体化の突破口として、大山駅付近の立体化に関連する計画も含め、地域の方々に大山のまちづくりについての計画のよさを伝える努力に区に求めつつ、早期に、確実に実現することが重要であると考えております。
以上のことから、陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」外、大山駅の駅前広場計画及び東武東上線の連続立体交差計画等にかかわる陳情第17号、陳情第18号第1項・第2項・第3項・第4項、陳情第19号、陳情第20号第1項・第2項・第3項・第5項、陳情第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、陳情第40号第2項、陳情第44号第2項、陳情第45号及び陳情第53号第1項の委員会決定「不採択」に賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、五十嵐やす子議員。
◆五十嵐やす子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 五十嵐やす子議員。
〔五十嵐やす子議員登壇〕(拍手する人あり)
◆五十嵐やす子 議員 陳情第16号、陳情第17号、陳情第18号第1項から第4項、陳情第19号、陳情第20号第1項、第2項、第3項、第5項、陳情第21号第1項から第5項、陳情第40号第2項、陳情第44号第2項、陳情第45号、陳情第53号第1項の一連の陳情に対し賛成をし、委員会決定「不採択」に反対の立場から一括して討論をいたします。
東京都が進める都市計画案東武鉄道東上本線連続立体交差事業に付随し、これと一体で進められている板橋区の都市計画案、東京都市計画道路区画街路板橋区画街路第9号線(以下、大山駅前広場計画)と東京都市計画道路区画街路都市高速鉄道東武鉄道東上本線付属街路第1号線から第6号線(以下、側道計画)について、特定整備路線補助第26号線(以下、補助26号線)に関しての陳情に対して、一括して意見を申し上げます。
2018年2月、長年連続立体化を求めてきた東武東上線に対し、大山駅付近の高架化が示され、それに伴う側道計画、そして大山駅前広場計画の各素案が発表されました。立体化を望んでいたとはいえ、立体化イコール高架化ではありません。当然あるはずの地下化か、高架化かの議論は可視化されず、東京都による比較調査もいまだに非公開状態です。東京都が北区十条で同じように調査した結果は、北区に示されているのに、板橋区には示されていないということが、委員会の中で明らかになりました。このような中で決定をしてしまうことは、まさにブラックボックスの中での決定と言わざるを得ません。
環境影響調査でも、高架化にすることで、例えば騒音、振動は5メートル、10メートルの地点では実際は現状よりも数値が悪くなるのに対して、区民への配布資料には地上1.2メートルの数値しか載せられておらず、区民に寄り添うはずの板橋区としての誠実さが見えません。
そもそも、今回、高架化とした理由として区は、地形的条件、計画的条件、事業的条件の3条件を挙げています。
しかし、事業評価の仕方では道路便益しか定量評価されず、例外を除き高架化ばかりが選択される可能性があり、社会的余剰の観点から好ましくないことが、専門家からも指摘されています。
沿線地域の地価上昇総額を算出する市街化便益や、さきに挙げた高層階の住民の騒音レベルの悪化や現在の日照権の維持のいかん、圧迫感や周辺環境との調和、景観について等の環境悪化に代表される高架橋の負の外部性という基準における、連続立体交差事業による周辺市街地への影響が過小に評価されてしまうことは問題であり、これらも含めた社会的便益による定量評価手法を現行の制度に追加することを提言している専門家もいます。
今のやり方では、客観的な評価は不足している、できていないということです。
北区のあるマンションでは、高層階のすぐ目の前を高速道路が通り、その圧迫感などの環境悪化が、国会で問題とされました。
適切な事業供給と高架化と地下化の構造選択が実現して、初めて、効果も大きく、区民が納得できる都市計画となるのではないでしょうか。今はまだそれがなされていません。
また、側道の影響を受けるとされている37件には、いまだに個別に明確な説明もなされておらず、自分がその対象になっていることを知らない方もいます。区は、都市計画の手続として問題はないと言いますが、区は寄り添うと繰り返しているのですから、もっと区民本位のやり方があるはずです。
大山駅前広場計画でも、当該地域は区が独断で決定というまさに住民不在の決定であり、地域住民にも寝耳に水の計画素案の発表でした。資料請求で出された駅前広場計画の3つの案を見ても、高架化ありきと思わざるを得ません。
また国交省の駅前広場計画指針の取り扱いでは駅末端交通としてバスなどの公共交通サービスが導入される鉄道駅全般を適用の対象としていますが、大山の駅前広場では、まだバス路線も何も決まっていない状態で、それでも強引に駅前広場としていることに、疑問を抱かざるを得ません。
加えて、再開発に合理性がないことが指摘されています。
例えば、補助26号線の整備完了時期と東武東上線立体化完了のずれは無視できないものがあります。補助26号線は来年2020年完成予定なのに対して、東武東上線の高架化は10年以上先となり、補助26号線が幾ら広くなり前後がつながっても、踏切は残り続け、1日1万台とも言われる車が通ると見込まれています。今後10年以上さらに開かずの踏切が生まれ、渋滞が生まれることになります。仮に東上線が高架化されるまで新たにできた補助26号線の使用を制限するなどの措置がとられるとしても、それなら追い立てられるように住みなれた住まいや、顧客のついた店を畳んだ人たちの思いは、どうなるのでしょう。
さらに、当事者である住民の合意、了解がなされていません。当該地域に住み、また営みを続けてきた住民は、代替地も示されず、どのような補償がどのくらいあるのかもわからないまま、不安な中にいます。
誰一人取り残さないとするSDGsの視点、寄り添うという言葉とは相入れない区の政策や対応は、あまりにも強引で納得できるものではありません。
昨年12月には、計画案の説明会・縦覧、意見書提出となりました。12月14日から28日と、1年でも一番忙しい時期にもかかわらず、約1,600もの意見書が提出されました。特筆すべきことです。その後、ことし3月に開かれた大山駅周辺地区のまちづくり説明会において、区は約1,600もの意見書の提出を認めたものの、計画に対する賛否の内訳や内容について、9月の都市計画審議会直前まで提出しませんでした。
このことは、都市計画審議会の中でも、「もっと早く審議会に提出すべきだった」と指摘されています。また、同都市計画審議会では「今の状態ではまだ結論を出せない」とし、「結論を先送りにする旨の動議」も出されました。
この動議に対して、賛成8、反対8の可否同数となりました。都市建設委員会の中では、専門家や地元の人などの意見に委ねる旨の理由で審議会に付議しないでほしいという陳情に反対するという意見もありましたが、その審議会の委員でさえも、まだ結論を出せないと判断し、明確に意思表示がなされたのです。そして最終的な採決でも6人もの委員が反対をしました。都市計画審議会として異例の事態ではないでしょうか。区は、重く受けとめるべきです。
また、区議会に対し、これだけ多くの陳情が短期間に提出された事実は、大変重いことであり、それだけ区民の方々が困っている、また納得ができていない、苦しんでいる、区政への不信や憤りを持っていること、また、その大きさをあらわしています。
陳情者たちが求めたことは、理にかなっており、区は、あまりにも結論を急ぎすぎ、また決定の経過が不透明であり、また民意を置き去りにする結果となっています。本来のまちづくりでは、あってはならない事態であることを指摘し、本陳情には賛成し、委員会決定不採択に反対をいたします。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、鈴木こうすけ議員。
◆鈴木こうすけ 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 鈴木こうすけ議員。
〔鈴木こうすけ議員登壇〕(拍手する人あり)
◆鈴木こうすけ 議員 ただいまから板橋区議会公明党を代表し、陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」とそれに関する陳情第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号、第53号第1項について、委員会決定不採択に賛成の立場から討論を行います。
9月30日に開催されました都市建設委員会では、上記の陳情について審議されました。我が会派といたしましては、板橋区長の諮問に応じ、調査を行う機関として、外部の学識経験者や専門家、さらに関係諸団体で構成される都市計画審議会が、9月12日に開催されるということで、その審議内容に、大いに注目しておりました。その都市計画審議会では、反対意見もありましたが、連続立体交差化計画、側道計画、駅前広場計画のいずれにおいても、都市計画として適切であるとの答申が出されましたので、いつまでも会派として継続としておくことは不誠実であり、手続を通して得た審議会のコンセンサスを尊重する立場から、当日は丁寧に会派としての意見を述べさせていただき、上記の陳情全てを不採択とさせていただきました。
東武東上線の連続立体化は、多数の板橋区民が望んできた数十年来にわたる悲願の事業であります。あの東日本大地震を経験した私たちは、緊急車両の通行や開かずの踏切の解消の早期改善など防災の強化や、経済活動への支障の改善や交通の利便性を早期に実現していただくためという観点から、東武東上線の連続立体化の早期実現を求める署名活動を支持者の皆様の協力を得て行いました。結果14万9,073人という、とても重い署名協力を区民の皆様からいただきました。2013年4月26日には都庁に赴いて、安藤副知事を介して当時の猪瀬都知事に要望書と署名を提出してまいりました。このように15万人近い多くの区民が熱望した事業でもございます。
現状、大山駅周辺地区におきましては、延焼遮断帯の形成など、防災性の向上に資する補助26号線が先行して国の事業認可をとり、用地買収などの具体的な整備が既に進捗しております。また、その沿道地域においても建物の不燃化や耐震化、そして新たなにぎわいを図るため、本年6月には地権者によるクロスポイント再開発組合が認可され、権利返還など本格的に大山周辺地区のまちづくりが進んでおります。
補助26号線が先行して整備が進展する中、このままいきますと幅20メーターの踏切が設置され、新たな交通渋滞の発生や、避難路としての機能も発揮できないという危惧から、できるだけこれを早く解消するためにも、東京都、東武鉄道、板橋区が連携しながら連続立体化交差事業の手続を進めてきたのでありますし、東武東上線連続立体化促進協議会の「立体化を急げ!」という要望活動も後押ししたと思います。
ここで陳情の論点を整理して申し上げますと、まず立体化の中で高架方式か地下方式かについてさまざまな意見があることは承知しておりますが、事業主体である東京都は、立体化の構造形式について、鉄道周辺の地形など地形的条件、除却する踏切の数や消滅する道路など計画的条件、事業コストや事業期間の短縮など事業的条件、これらの3条件を総合的に判断して高架方式を選定し結論を出したわけでございます。これまで都内で立体化を実現した箇所と同様の3条件による選定であります。決め手は約200億円ほどのコストに乖離があること。生活道路も2か所消滅すること。さらには少しでも事業期間が短縮されるということからの判断であり、区民から見ても適正な判断だと考えます。
次に、駅前広場計画については、商店街や町会、地域の代表の方たちが参加をして、平成21年に大山駅周辺まちづくり協議会を立ち上げて、約3年間をかけて板橋区に提言をまとめてこられました。その大山駅周辺まちづくりマスタープランにおいて、駅前広場の必要性や規模、導入すべき機能と、それら条件に基づく3つの配置案が提言されたのであります。またこのプランをベースに説明会やパブリックコメントを実施して平成26年には大山まちづくり総合計画が策定されております。さらに説明会が何度か持たれ、平成29年3月には大山駅の駅前広場構想が策定されました。また説明会を開き、12月に大山駅周辺の交通ネットワーク構想を策定され、側道計画とあわせて都市計画素案説明会の開催へとつながっていくわけです。その間約10年という歳月をかけてこの駅前広場の位置や機能の結論を導き出していることに、多くの地域の方々や関係者のご努力があったと推察いたします。このような経緯を尊重したいと思います。
陳情の中では、連続立体化の区間延伸を求める声もありました。その気持ちも理解できるわけですが、一方で、実現するためにはコストや膨大な期間がかかることから考えると、現実的ではないと考えます。東京都が検討対象区間と位置づけた大山駅付近、ときわ台駅から上板橋駅付近を最優先し、中でも大山駅付近の本計画をまずは実現するべきであると判断した次第でございます。
また約1,600に及ぶ意見書の公開を求める議論もありましたが、都市計画審議会において付議する際の資料として、要旨と区の見解を提出するために、都市計画法に基づいて受け付けた意見書でありますので、都市計画審議会の答申後にホームページにアップした区の対応は適切であったと考えます。
さらに代替地の要望もありました。もちろん住みなれた今の場所から離れたくない、代替地を確保してほしいという地権者のお気持ちは理解いたしますが、代替地の実現には相手もいることから、希望どおりの納得する代替地をあらかじめ提供して交渉することは困難であると考えます。
そして公聴会の開催ということも言われておりましたけれども、学識者や専門家、議員、そして関係機関の代表が入った、まさに公聴会とも言える板橋区都市計画審議会に高架化、駅前広場、側道の都市計画案が付議され、都市計画として適切であるとの答申をいただきましたので、私どもはこの決定を最大に尊重していきたいと思います。以上の観点から冒頭に挙げました陳情第16号から最後の陳情第53号第1項につきましては、委員会決定どおり不採択とさせていただきます。
しかし、既に人が居住して生活していたり、商売をしていたりするところでの都市計画に基づくまちづくりが、どれだけ大変な事業であるかということを痛感した次第でありますが、本計画が後世の方から見て、あのときの判断が間違っていなかったと言われるような事業にしていただけるとともに、移転を余儀なくされる地権者の方々が損することなく、少しでも満足に、生活再建や移転ができるように、まずはどんな相談でも、地権者側の気持ちに立って希望に寄り添えるよう対応することを求めます。さらにまちづくりへの要望としては、駅前広場内の施設配置や意匠関係、また鉄道高架化の活用方法について、町のにぎわいや回遊性の向上に資するよう、地域の方々の意見をできるだけ満たせるよう寄り添っていただきたいと板橋区にはお願いをしておきます。
以上で討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、おばた健太郎議員。
◆おばた健太郎 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) おばた健太郎議員。
〔おばた健太郎議員登壇〕(拍手する人あり)
◆おばた健太郎 議員 ただいまから、民主クラブを代表いたしまして、陳情第16号、17号、第18号第1項、2項、3項、4項、19号、20号第1項、2項、3項、5項、21号第1項、2項、3項、4項、5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号、第53号第1項について、委員会決定不採択に対し、賛成の立場から討論を行います。
本陳情は、大山周辺地域のまちづくり、大山駅前広場計画、東武東上線高架化にかかわる陳情であります。
ハッピーロード大山商店街がメディアで取り上げられることも多いため、区内外には有名な大山でありますが、この地名は一説によりますと、富士大山道に入る分岐点であったことから大山と名づけられたと言われております。そのように昔から大変にぎわいのある町であり、板橋の中心地域として、魅力あるまちづくりを進めていくべき地域だと認識しております。
その上で、今の大山の町をさらに魅力的でにぎわいのあふれる町にするために、現在多くの議論がなされているさまざまな課題を解決に向けて進めていかなければならないと感じております。
それらから以下、4点申し上げます。
第一に大山地域の不燃化と防災対策です。平成26年より木密地域不燃化10年プロジェクトとして大山駅周辺西地区の開発に取り組んでおりますが、延焼遮断帯や緊急輸送道路として燃えない街、燃え広がらない街の実現のための補助26号線は既に、平成27年から事業化されております。木密地域でひとたび火災が発生すると広範囲に燃え広がる危険性があることからも、また首都直下地震の切迫性を考慮しながら対策を進めなければなりません。
今からそのような意識で防災対策に取り組むことにより、未来を見据えた安心なまちづくりができると言えると思います。
第二に東武東上線連続立体化についてです。言うまでもなく、東上線の連続立体化は多くの板橋区民が長年望んでいるものであります。特に大山駅前はピーク時1時間当たりの遮断時間が40分以上の、いわゆる開かずの踏切であり、そのため交通渋滞の発生、踏切事故の危険性、市街地の分断など、町の魅力低下の一因ともなっております。東武東上線大山駅付近立体化促進協議会においては、高架化か地下化かという構造形式にかかわらず早期実現を求めており、不幸な踏切事故を防止する意味合いも含め、一刻も早い踏切解消を進めることが町の魅力向上に資すると考えます。
第三に新たなにぎわいを図るための市街地再開発事業についてです。補助26号線と連動してクロスポイントやピッコロスクエアの再開発が進んでおりますが、どちらも大山の新たなシンボルとなるプロジェクトであり、低層の店舗は町に新たなにぎわいをもたらすであろう一方、高層のマンションには子育て世代を中心とした新たな世代を形成し、大山地域一帯をさらに発展させてくれると期待しております。またクロスポイントについては本年6月に再開発組合が認可され、本格的に開発が進んでおり、その推移を注視しているところです。
第四に大山駅前の広場についてです。大山駅周辺は区役所や病院、商店街が立地し、多数の来訪が見込める中核駅であります。しかし、大山駅周辺を見渡すと北池袋、下板橋、中板橋、板橋区役所前など、半径1キロ以内に交通結節点となる駅前広場が存在しておりません。円滑な交通体系を形成するための空間、放置自転車対策の駐輪場、バスやタクシーが乗り入れることができる空間の形成は、さらなる大山の魅力や利便性の向上につながると考えられます。
これまで大山周辺に関する案件に関しましては、平成21年に大山駅周辺まちづくり協議会が立ち上げられてから約3年にわたって提言がまとめられてこられました。平成26年には大山まちづくり総合計画の策定やさまざまな提言があり、平成30年2月の住民説明会では高架化や駅前広場の方針が示され、多くの区民の皆様からの声が出されてくる中、私どもの会派にも、現状の区の計画に反対する多数の意見をいただきました。
私どもの会派といたしまして、そういったさまざまなご意見を広く伺い、また区に対してもさらなる丁寧な説明や情報開示を求めておりましたが、その上で、専門家や地域住民、議会の代表者も集まる都市計画審議会で現状を踏まえてしっかりと議論をしていただき、一定の方向性を示していただきたいという思いから、都市計画審議会への付議を中止する陳情については、不採択を主張させていただきました。
本年9月12日に開かれた都市計画審議会には、私どもの会派からは委員が選出されておりませんでしたので、話を伺うのみとなりましたが、内容を注視しておりました。その会議の中では、連続立体化、側道、駅前広場についてさまざまな意見が出され、採択が時期尚早であるという動議もあったと伺っております。2週間と定められた期間に出された区民の皆様からの多くの反対意見は、現在ではホームページ上で公開されており、私も拝見いたしました。そのような多くの区民の真剣な声を目の当たりにし、一つひとつの意見をしっかりと受けとめ、可能な限り寄り添っていくことが今後も重要であると再確認しているところです。
結果的には、そういった賛成、反対双方のご意見を総合的に加味して都市計画審議会として適切であるという答申が出されたわけでありますが、都市計画審議会は都市計画法第77条にのっとった手続を踏まえて適正に開催されたものであり、法の原理原則に従うということを考慮した上で、我が会派としては、その結論については尊重しなければならない、という考えです。
しかし、こうした決定までのプロセスにはさまざまな反省点があったことも否めません。真の住民合意を得たまちづくりを進めるためにも以下、何点か要望させていただきたいと考えますので列挙いたします。
まず、これまでいただいたさまざまな区民からの要望に対し、真摯に対応し、最大限の配慮を求めます。
陳情者や意見を寄せられた方の多くは原案に疑問点、不審点、納得できない点を持っておられます。引き続き個別説明や案件別の説明会等を積極的に開催し、できる限り納得していただけるような説明を行い、少しでもその方たちの不安が払拭されることを求めます。
その上で、丁寧な説明のみにとどまらず、一番間近で駅その他を利用される地域に暮らす住民の意見を尊重し、可能な範囲でそれらを計画に反映することを要望いたします。計画を変更することなく説明だけを行うのでは、納得することが難しいのは当然の心情だと考えます。その中でも我々は特に、駅前広場の開発については、より柔軟な対応を求めます。
また、地元に住まわれている方々にとって、代替地の確保や補償額に関して不安を抱く気持ちは当然だと思われます。余談を持って対応すれば、かえって混乱を招くことはよくわかりますが、住民の方々の不安解消のために一層の努力を求めます。
今後のまちづくりの際に、本来手を取り合ってよいまちづくりをしていくべき住民との間にあつれきを生まないためにも、本案件には多くの課題、反省点があったことは強く認識すべきです。定期的に対話を行うための住民説明、東京都など、関係者との早目の調整や十分な協議、情報の適切な開示、納得できる意思決定プロセスの対応を求めます。
大山をよりよい町にしたいという思いは、誰しも同じだと考えています。
今後の東武東上線全線立体化の先駆けとするためにも、まずは大山駅付近の立体化を着実に進めることが必要と考えます。よって、都市計画審議会の結論を尊重する立場から、陳情に対する委員会決定、不採択に賛意を表明し、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
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△陳情第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号及び第53号第1項の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第16号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」、陳情第17号「『大山駅の駅前広場計画』に関する陳情」、陳情第18号「東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情」第1項「意見書公表の件」・第2項「審議会付議中止の件」・第3項「都への計画撤回進言の件」・第4項「駅周辺整備への民意反映の件」、陳情第19号「東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情」、陳情第20号「板橋区画街路第9号線に関する陳情」第1項「計画撤回の件」・第2項「計画・経緯明示の件」・第3項「公聴会開催の件」・第5項「代替地提示の件」、陳情第21号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」第1項「公聴会開催の件」・第2項「意見書公開の件」・第3項「駅前広場計画強行中止の件」・第4項「連続立体交差化方法再検証の件」・第5項「地下方式要望の件」、陳情第40号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」第2項「駅前広場計画撤回の件」、陳情第44号「大山駅西地区周辺のまちづくりに関する陳情」第2項「地元意見反映の件」、陳情第45号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」及び陳情第53号「東武東上線大山駅付近の高架化計画に関する陳情」第1項「計画進行に関する都への要望の件」について、一括して起立表決を行います。
陳情第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号及び第53号第1項に対する委員会報告は、いずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第16号、第17号、第18号第1項・第2項・第3項・第4項、第19号、第20号第1項・第2項・第3項・第5項、第21号第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第40号第2項、第44号第2項、第45号及び第53号第1項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
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△休憩の宣告
○議長(元山芳行議員) 会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩といたします。
なお、再開時刻は午後2時といたします。
午後0時36分休憩
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午後2時00分再開
出席議員 46名
1番 小野田 み か議員 2番 高 山 しんご議員
3番
内田けんいちろう議員 8番 石 川 すみえ議員
9番 山 田 ひでき議員 10番 山 田 貴 之議員
11番 中 村とらあき議員 12番 間 中りんぺい議員
13番 しのだ つよし議員 15番 こんどう秀 人議員
16番 山 内 え り議員 17番 吉 田 豊 明議員
18番 田中しゅんすけ議員 19番 安 井 一 郎議員
20番 寺 田 ひろし議員 21番 さかまき常 行議員
22番 しいな ひろみ議員 23番 井 上 温 子議員
24番 荒 川 な お議員 25番 いわい 桐 子議員
26番 坂 本あずまお議員 27番 田 中やすのり議員
28番 いしだ 圭一郎議員 29番 成 島 ゆかり議員
31番 南 雲 由 子議員 32番 竹 内 愛議員
33番 小 林 おとみ議員 34番 元 山 芳 行議員
35番 大 野 治 彦議員 36番 鈴 木こうすけ議員
37番 し ば 佳代子議員 38番 五十嵐 やす子議員
39番 長 瀬 達 也議員 41番 かなざき文 子議員
43番 杉 田 ひろし議員 44番 茂 野 善 之議員
45番 田 中 いさお議員 46番 かいべ とも子議員
47番 渡 辺よしてる議員 48番 おばた 健太郎議員
51番 川 口 雅 敏議員 52番 佐々木としたか議員
53番 なんば 英 一議員 54番 大 田 ひろし議員
55番 高 沢 一 基議員 56番 中 妻じょうた議員
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
区議会事務局長 太野垣 孝 範君 区議会事務局次長 丸 山 博 史君
〃 議事係長 浅 子 隆 史君 〃 調査係長 鑓 水 貴 博君
〃 書記 森 下 慎 吾君 〃 書記 戸 田 光 紀君
〃 書記 平 山 直 人君 〃 書記 田 中 彩 乃君
〃 書記 飯 野 義 隆君 〃 書記 伊 藤 祥 平君
〃 書記 山 川 信 也君 〃 書記 木 村 欣 司君
〃 書記 坂 本 悠 里君
地方自治法第121条の規定に基づく説明のための出席者
区長 坂 本 健君 副区長 橋 本 正 彦君
教育長 中 川 修 一君 代表・常勤監査委員菊 地 裕 之君
政策経営部長 堺 由 隆君 総務部長 森 弘君
法務専門監 辻 崇 成君 区民文化部長 有 馬 潤君
産業経済部長 尾 科 善 彦君 健康生きがい部長 五十嵐 登君
保健所長 鈴 木 眞 美君 福祉部長 椹 木 恭 子君
子ども家庭部長 久保田 義 幸君 資源環境部長 渡 邊 茂君
都市整備部長 安 田 智君 土木部長 糸 久 英 則君
会計管理者 平 岩 俊 二君
教育委員会事務局次長
藤 田 浩二郎君
地域教育力担当部長松 田 玲 子君 政策企画課長 篠 田 聡君
財政課長 小 林 緑君 総務課長 織 原 真理子君
△再開の宣告
◎事務局長(太野垣孝範君) ただいまの出席議員数は46名でございます。
○議長(元山芳行議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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△各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決(続き)
△陳情第41号及び第52号に対する討論
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」及び陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」について一括して討論を行います。
通告がありますので、順次、発言を許します。
初めに、山田ひでき議員。
◆山田ひでき 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 山田ひでき議員。
〔山田ひでき議員登壇〕(拍手する人あり)
◆山田ひでき 議員 ただいまから、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」及び陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」に賛成し、討論を行います。
国土交通省と東京都は、増大する来日観光客に対応するとして、羽田空港の国際便を年間3万9,000便ふやすために、来年の3月から新ルートの運用を始めようとしています。新ルートは、地元自治体と協議をして、過去に決定した海から入って海に出るという従来の原則を踏みにじり、都心上空を飛ぶルートとしています。板橋区では、上空およそ1,200メートルを最大で2分に1回通過する計画です。
陳情第41号は、教室型説明会の開催、新ルートの下の学校・幼稚園・保育園などへの周知と説明、騒音モニタリングポストの設置とそのデータの公表を求めています。これは、新飛行ルートに不安を感じる住民の当然の要求です。
都市建設委員会で不採択を主張した委員は、安全強化を図ることを求めながら経済効果を理由に新ルートの必要性を主張していますが、本陳情は新ルート見直しを求めているのではなく、説明と周知徹底、騒音調査と結果の公表を求めており、不採択の理由にはなりません。
また、板橋区も、航空機部品の落下事故等の徹底調査と原因究明、その安全対策強化と再発防止を求める要望と、空港での機体チェック実績や不都合な指摘・改善の公表と監視の要望について、一定の部分については結果が出ているとしながらも取り下げてはいません。今の段階で教室型説明会の開催など、住民の不安に応えるための対策を否定することは問題です。
陳情第52号は、騒音・頻度・高度・大気の調査とルート下の学校・幼稚園への周知を求めているとともに、従来の海から入って海に出る原則を守る飛行ルートに見直すことを求めているもので、住宅の上を低空飛行することに不安を感じている住民の願いです。
国土交通省は、騒音軽減対策として、都心上空での飛行高度を引き上げるために着陸時の降下角度を3度から3.5度引き上げるとしました。しかし、これによる騒音低減効果は1デシベル程度と測定機の誤差程度の小さいものです。また、3.5度の急な降下角度は、世界の多くのパイロットが未経験で、着陸の難易度を引き上げて世界で最も着陸の難しい空港となり、着陸のやり直しや尻もち事故などの危険性が機長経験者などから指摘されています。これでは安全対策が十分とは言えません。
不採択を主張した委員は、過去10年間で落下物はないと言いますが、事実ではありません。国土交通省によると、2009年から2016年の8年間で451件の部品脱落の報告があります。また、海上には船もあるから、その安全を図ると言いますが、陸上にはもっとたくさんの人や建物、車などがあり、被害は海上よりも大きくなることは必至で、その発言は大きな矛盾を抱えています。
都と国土交通省は、新飛行ルートの実施は地元の理解と協力が前提と言ってきましたが、今年3月には、品川区議会で新ルートに対して反対決議が全会一致で採択され、渋谷区議会では、計画の見直し等を強く求める意見書が採択されています。こうした状況から見ても、地元の理解が得られたとは言えません。
そもそも国際便の増加と言いますが、増加枠の半分は北米路線の拡充に充てられており、訪日観光客の8割を占めるアジア方面の拡充ではありません。羽田空港の機能強化が、訪日外国人のためではなくアメリカのためのものであると言わざるを得ません。羽田空港新ルートは撤回すべきです。
以上の理由で本陳情の採択を求め、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、小野田みか議員。
◆小野田みか 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 小野田みか議員。
〔小野田みか議員登壇〕(拍手する人あり)
◆小野田みか 議員 ただいまから、自由民主党議員団を代表して、陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」及び陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」について、委員会決定「不採択」に対して、賛成の立場から討論を行います。
国土交通省は、首都圏の国際空港競争力の強化や海外との交流による地域活性化、訪日外国人旅行者の受け入れ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催のため、羽田空港の機能強化・国際線増便を不可欠として、令和2年3月29日からの実施を決定・発表いたしました。
国土交通省においては、新飛行経路の運用などによる羽田空港の機能強化について、国土交通大臣の諮問に応じて、交通政策に関する重要事項についての調査・審議などを行う交通政策審議会の航空分科会基本政策部会、首都圏空港機能強化、技術検討小委員会において、首都圏空港をめぐる航空政策上の課題の整理、機能強化策に係る技術的な選択肢の洗い出しとその検討などの議論が行われ、また、関係自治体とは首都圏空港の機能強化の具体化に向けた協議会において協議を重ねるとともに、これまで住民への情報提供を行ってきています。
これらを受け、羽田空港における国際線を年間3万9,000便ふやすことが計画され、板橋区の上空約1,200メートル以上を飛行するルートが発表されました。
本区上空を飛行するのは、南風時の15時ごろから19時の間の3時間ほど、三園、成増、赤塚新町、小豆沢、常盤台、向原などの上空を通過する計画となっていますが、環境に対する影響として騒音が、安全面では航空機からの落下物が心配されています。
騒音に対しては、羽田空港の国際線着陸料を見直して、少しでも騒音量の低い機材への転換を政策的にも進めているほか、新たな飛行経路付近に騒音測定局を増設して、モニタリングを続けていくことなどで素案軽減のための措置を講じていくとしています。
安全性に対しては、世界に類を見ない落下物対策基準を国内外の航空会社に義務づけるとともに、国土交通省職員による駐機中の機体チェック体制を構築するなど、未然防止策の徹底を図ることで、高水準の安全確保のためのさまざまな努力が続けられています。
そして、あってはならないことですが、万が一、落下物が発生した場合の保障制度、速やかな被害者救済のための保障費立てかえ制度、見舞金制度も運用されています。
安心・安全に係る総合対策推進会議という会議体を立ち上げる中で、学識経験者、航空機メーカー、航空企業など、さまざまな関係団体がいろいろと協議しながら検討が重ねられています。
100%安全と言い切ることは難しいですが、それに向けて限りなく努力をしているという認識をしております。
また、8月8日の発表では、羽田空港の国際線着陸料について高騒音機材の料金を引き上げる再度の改定を実施し、より一層の低騒音機材の利用促進を図ること、騒音測定局での測定状況をホームページなどで提供していくこと、羽田空港の機能強化に係る理解促進のため、さまざまな手法による広報や住民説明会を継続していくことなども示されました。
板橋区内の新飛行経路による騒音は、規制値を下回りますし、落下物に対しても引き続き未然防止策の徹底が図られていることから、直ちに新飛行経路の見直しを求めることにはならないと考えます。
陳情では、騒音と落下物への不安が挙げられ、このご心配は十分理解できるものであります。騒音策定局は板橋区内にも設置され、モニタリングが行われることになっていますが、国に対しては、引き続き地域の方への丁寧な説明と落下物ゼロを目指した世界で最も厳しい基準である安全対策の徹底とその継続を求めていくことが、区民のみならず地域の安心安全に最も大切なものと考えます。
板橋区としては、区のホームページ、町会の回覧板、ポスター、チラシなどで可能な限り区民への情報を提供すると同時に、引き続き住民説明会の開催や、あらゆる手段を用いて区民の方々の不安や疑問への対応をしていただくよう要望いたします。
我々としましては、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や、その先の日本の成長を見据え、3万9,000回の国際便の増便により、旅行客が700万人増加、6,500億円という経済効果も期待しながら、より豊かな日本の未来のために羽田空港の機能強化が重要であると考えています。
区民の方々の安心安全のための取組みをしっかりと行っていただくということを大前提として、改めて区民への丁寧な対応を要望し、陳情第41号及び陳情第52号の委員会決定「不採択」に賛意を表明し、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、五十嵐やす子議員。
◆五十嵐やす子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 五十嵐やす子議員。
〔五十嵐やす子議員登壇〕(拍手する人あり)
◆五十嵐やす子 議員 たただいまより、陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」、陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」について、両陳情に賛成し、委員会決定「不採択」に反対する立場で市民クラブが討論をいたします。
8月8日、国土交通大臣は、2020年3月29日から都心を低空飛行する羽田新ルートを運用すると決定、発表いたしました。前日の8月7日、国交省は、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会を開催し、地元の理解を得たとし、推進されることとなりました。オリンピック・パラリンピックの後もこの新ルートは続きます。
板橋区においては、6月に4回、4か所で羽田空港の機能強化について、初めての教室型の説明会が開催されました。説明会では、国交省の説明に対し多くの質問が出され、そのほとんどが計画に対しての不安、反対の声でした。また、時間内には全ての方が質問することができず、多くの方が質問をあきらめざるを得ませんでした。
ある説明会の後、区民有志が約60名の参加者に、出口でシールアンケートを行ったそうですが、その結果、きょうの国交省の説明で納得しましたかという質問には、はいが2人、いいえが38人、国交省が進めるこの計画に賛成ですかという設問に対しては、はいが7人、いいえが31人という結果だったそうです。国交省の説明を受けても納得ができない人が大変多いことがわかります。さらに、区内ではまだこの計画を知らない人もたくさんいます。地元の理解を得たとは言えない状態です。
そもそも羽田空港に関して変更をするときには、大田区と川崎市は国と事前に協議する旨が明文化され、国との約束となっています。しかしながら、今回のルート変更について、国はその約束を果たさないまま決定してしまっていることを、8月15日の国交省との交渉で確認をしています。明らかに決定の手続上、瑕疵がある状態です。全て決まってから協議をしてもそれは協議とは言わず、ただの報告でしかありません。
また、視覚障がい者や音に対して敏感になる障がいを持っている方への支援や補償など、何も決まっていません。街の中で音を頼りに生活をしている方への配慮はどうなるのでしょうか。板橋区の騒音は品川に比べたら小さいと言うかもしれませんが、板橋区の中だけで生活しているわけではありません。音に敏感な方も外に出られなくなるなどの影響がまったくないとは言い切れません。
その素案に対しても、高度を20メートル引き上げるために、角度を0.5度引き上げるとのことですが、実際の音はそこまで大きな変化はなく、パイロットのストレスは増すと言われています。
落下物対策も、今までは海から海へだったからこそ羽田での落下物もなく、安全が保たれていました。しかし、成田では、海から陸上に入るときに、機体を揺らして氷を落としてから陸上に入るように対策をとっているものの、落下物はゼロにはなりません。畑に落ちた氷は溶けてしまえばわかりませんから、報告されている落下物の件数より実際はもっと多くの落下物があると想定するのが自然です。
さらに、新ルートに従い新たに増便するとされるものの約半数はアメリカからであり、東南アジアからの便に比べても長時間飛んでくるため、機体への氷の付着も増すと考えます。
国は落下物対策を航空会社の責任として対策を義務づけていますが、そもそもルートを決めた国本人は、何ら責任を負おうとしていないことに矛盾と憤りを感じます。
落下物だけでなく、飛行機本体がバードストライクなどで安全を保てないこともあります。航空機事故は、離陸時の3分間、着陸時の8分間に集中しており、このため航空業界では魔の11分間と言うそうです。それが今までは海の上だったのが今度は都心上空となるのですから、区民が不安や心配をするのは当然です。
加えて、操縦士の飲酒に伴う乗務交代が改善されず、業務改善命令が出されるなどのニュースも続いています。機体をいくら整備しても不安は増します。
また、最近はゴーアラウンドもふえています。これからルート変更され、山手線の間隔よりも短い2分弱に1本の飛行機が飛ぶのに加え、ゴーアラウンドまですることになるとしたら、不安が増すのも当然のことではないでしょうか。だからこそ、さらに説明会をし、区民に周知を図ること、騒音対策のための比較ができるよう、今のうちに調査をすることを求めることは何ら問題ないことです。
板橋区は、これまでも区民の不安に寄り添うとして、国に対し、さまざまな要望をしてきました。今回の陳情での区民に対してのさらなる周知や、そのための説明会、騒音対策のための調査をすることなどは、区民が安心して生活をするために欠かせないことです。区が国に安定を求めてきたことと何ら方向性に違いがありません。
よって、これらの陳情には賛成をし、委員会決定「不採択」には反対をいたします。
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
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△陳情第41号及び第52号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、陳情第41号「『羽田空港の機能強化』による増便計画についての陳情」及び陳情第52号「都心低空飛行問題に関する陳情」について、一括して起立表決を行います。
陳情第41号及び第52号に対する委員会報告は、いずれも不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第41号及び第52号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△陳情第22号の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、陳情第22号「大山駅西地区のまちづくりに関する陳情」について、起立表決を行います。
陳情第22号に対する委員会報告は、不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、陳情第22号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。
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△議案第72号、第74号、陳情第40号第1項、第3号、第15号、第20第4項、第21号第6項、第44号第1項・第3項・第4項・第5項・第6項、第53号第2項及び調査事件の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。
議案第72号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」及び議案第74号「若木一・二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」並びに陳情第40号「大山駅周辺地区のまちづくり等に関する陳情」第1項「意見書公開の件」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第3号、第15号、第20号第4項、第21号第6項、第44号第1項、第3項、第4項、第5項、第6項及び第53号第2項を、継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第72号及び第74号並びに陳情第40号第1項については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第3号外5件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△文教児童委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第66から第70までを一括して議題といたします。
文教児童委員長から提出された議案第73号外3件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。
文教児童委員長 高沢一基議員。
◎高沢一基 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 高沢一基議員。
〔参 照〕
文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬──────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│議案第73号│東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第87号│幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第88号│幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の│ 原案可決 │
│ │一部を改正する条例 │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────┤
│〃 第90号│東京都板橋区高校生等の医療費助成条例 │ 否 決 │
└──────┴──────────────────────────┴──────┘
令和元年9月30日
文教児童委員長 高 沢 一 基
議 長 元 山 芳 行 様
──────────────────────────────────────
少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
議案第73号 東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例
2 意見の要旨
本議案は、区立大山西町保育園を廃止するものである。
板橋区はこれまで9園の公立園を民営化してきた。今後は「公立保育所の再整備方針」のもとで民営化をすすめていく方針で、すでに第一期の計画は公表され、第二期の計画作成に入っている。待機児童が多くいるにもかかわらず、公立園を廃止し、さらに保育士不足が叫ばれ民間園の保育士確保が難しいなかで、あえて民営化することは到底理解できない。
区は、「公立保育園のあり方」のなかでは、これからの公立園の役割を述べている。それによると、地域の保育をリードし、地域の子育てネットワークの中心になることが公立園の役割だとしている。しかし大山西町保育園が民営化されたあとは、当該地域に公立園はみなみ保育園しか残らず、またみなみ保育園が地域の保育をリードしなければならない範囲は、かなりの広範囲になる。区は地域をわける考え方として、「育ちのエリア」を提唱しているが、そのエリアはまだ設定すらされていない。設定よりも先に、民営化をすすめる区のやり方は、区自らの政策との整合性がない。
保護者の不安も解消されていない。4月からは新しい園舎、先生たちはみんな入れ替わってしまう。通う子ども達も不安である。特に現4歳児は、保育園最後の年が民営化1年目にあたる。就学前の大事な1年間、子ども達も保護者も不安にさらされる。4歳児には入園のときから民営化の周知はしていたというが、板橋区の待機児童は、2019年4月は779名で、保護者が保育園を選べる状況には到底ない。さらに4月からはこれまでなかった0歳児保育、延長保育がはじまるが、その引継ぎについても不安の声があがっている。
また、区立だからこそ丁寧にアレルギー対応や要支援児保育ができていたが、民営化でその質が落ちることも懸念される。民営化は区の都合であり、保護者を巻き込むべきではない。公立園にきている保護者には、区立なら安心だという気持ちがある。これは板橋区への信頼そのものである。なぜこの信頼を区はみすみす手放すのか、理解に苦しむ。
8月に公表された重大事故検証委員会の提言では、保育所では十分な人員配置を行うこと、事故が起きた際に保護者に適切な情報提供を行うことを求めている。これが可能なのは公立園である。板橋の保育は、提言を受けて、大きく見直されるべきである。子どもの安心安全が保障される公立園を民営化することは、提言の意図に沿っていない。
よって、本議案には、反対である。
2019年9月30日
文教児童委員 小 林 おとみ
文教児童委員 石 川 すみえ
議 長 元 山 芳 行 様
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少 数 意 見 報 告 書
2019年9月30日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 事 件
議案第90号 東京都板橋区高校生等の医療費助成条例
2 意見の要旨
本条例は、高校生等の命、健康を守り、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、提出されたものである。内容は、現在中学3年生まで行われている板橋区子どもの医療費助成制度を高校生等18歳まで広げるものである。保護者が板橋区内に住所があり、保護する高校生等が区外に住所がある場合も対象としているところが、子ども医療費との違いである。
全国の市町村では、通院で474自治体、入院で511自治体が高校生まで助成の範囲を広げている。23区では千代田区が入院通院とも、北区は入院のみ、さらに今年7月から品川区が入院の助成を開始した。
子育て世帯の義務教育終了後の教育費の負担は大変重いものになっている。板橋区として、義務教育終了後の子育て世帯への支援策を拡充する必要がある。
委員会審議では、「なんでも無料はよくない」「千代田区とは条件が違いすぎる」「議員提案で行っているところはない」などが反対理由とされた。しかし、児童福祉法では18歳までを児童と規定しており、15歳までの子どもたちに所得に関係なく医療費助成が行われていることと矛盾するものではない。かかる経費は現在の子ども医療費助成の総額を1割強増やすことで実現できる。子どもの人口全体は増加傾向にあるものの、急増する見通しはない。板橋区の財政力で十分実現できるものである。
子育て世帯の経済的格差が広がる中で、子どもの命と健康を守ることに、お金の心配をしなくて済むようにすることは、子育て世帯への大きな支援となるものである。
よって、本議案を否決とした、委員会決定に反対する。
2019年9月30日
文教児童委員 小 林 おとみ
文教児童委員 石 川 すみえ
議 長 元 山 芳 行 様
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閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書
本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。
記
1 事 件 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件
(調査事項) ① 児童福祉に関することについて
② 学校教育に関することについて
③ 生涯学習に関することについて
④ 図書館の運営に関することについて
2 理 由 今会期中に調査を結了することが困難であるため。
令和元年9月30日
文教児童委員長 高 沢 一 基
議 長 元 山 芳 行 様
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〔高沢一基議員登壇〕(拍手する人あり)
◎高沢一基 議員 ただいまから、文教児童委員会における審査の結果と調査の経過につきまして、ご報告申し上げます。
初めに、9月30日に開催いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。
最初に、議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」につきましては、「民営化により、保育環境の向上や待機児童解消に資する」として、原案に賛成との意見と、「民間園の保育士確保が難しい中であえて民営化することは到底理解できない」として、原案に反対との意見がり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、幼稚園教育職員に関連し、一括して審査いたしました議案第87号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第88号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」につきましては、「義務教育終了後の教育費の負担は大変重いため、子育て世帯の支援策を拡充する必要がある」として、原案に賛成との意見と、「社会保障費の増加が見込まれる中で既に実施している他区と同様の基準で高校生等の医療費助成を行うことは困難である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。
なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
次に、閉会中に実施しました行政視察につきまして、ご報告いたします。
本委員会は、去る8月20日から21日にかけて、三重県名張市及び愛知県名古屋市に赴き、名張市では「子ども支援センターかがやきについて」を、名古屋市では「名古屋市科学館について」それぞれ視察してまいりました。
この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。
最後に、閉会中の8月29日に、調査事件のための委員会を開催しましたことを申し添えます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。
──────────────────────────────────────
△文教児童委員会報告に対する討論、採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第73号及び第90号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第73号及び第90号については討論の上、その他のものについては、討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第73号に対する討論
○議長(元山芳行議員) これより議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」について討論を行います。
通告がありますので、順次、発言を許します。
初めに、石川すみえ議員。
◆石川すみえ 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 石川すみえ議員。
〔石川すみえ議員登壇〕(拍手する人あり)
◆石川すみえ 議員 ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行います。
この条例は、区立大山西町保育園を廃止するものです。板橋区は、これまで9園の公立園を民営化してきました。今後は、公立保育所の再整備方針のもとで民営化を進めていく方針で、既に第1期の計画は公表され、第2期の計画作成に入っています。
今、保育士が足らない状況が広く報道されています。特に民間園での保育士確保が難しい状況があります。民間園では、その運営を維持するため、保育士の賃金を低く設定せざるを得ないからです。この状況で保育士が公務員として勤務できる区立園をあえて民営化することは、到底理解できません。
区は公立保育園のあり方の中で、これからの公立園の役割を述べています。あり方によると、公立保育園はその地域の保育をリードし、地域の子育てネットワークの中心になることがその役割だとしています。では、大山西町保育園が民営化された後は、当該地域の保育をリードする役割はどの園が担うのでしょうか。近隣の公立園はみなみ保育園しか残っていません。しかも、みなみ保育園が地域の保育をリードしなければならない範囲はかなりの広範囲になります。
現在板橋区には、大山西町保育園を入れて区立園が38園、これに対し私立園は90園あります。さらに、小規模園は45園、認定こども園は3園、事業所内保育所は6園、ベビールームは5園、家庭福祉員は37名いらっしゃいます。東京都福祉局のホームページを見ると、区内認証保育所は17園です。たった38園の区立園でこれだけの保育施設をどうリードしていくのでしょうか。区は自ら、公立園がいたばしの保育を実践し、地域の保育をリードしていくと説明していますが、公立園が減少させられる中では、公立保育園の役割の負担は増すばかりです。
区は地域を分ける考え方として育ちのエリアを提唱しています。育ちのエリアは、保育所と小学校が連携し、中学へのスムーズな接続を図るために設定するとされています。しかし、区立大山西町保育園がなくなってしまうと、板橋第十小学校の学校区から公立園がなくなります。小学校区に公立園がなくなってしまうと、小学校への接続はできません。さらに言えば、育ちのエリアの範囲はまだ設定すらされていません。設定よりも先に民営化を進める区のやり方は区の政策と矛盾します。
保護者の不安も解消されていません。4月からは新しい園舎で、先生たちはみんな入れかわってしまいます。保育が混乱することは必至です。通う子どもたちも不安を覚えます。特に現在4歳児クラスに通う子どもたちは、保育園最後の年が民営化1年目に当たります。就学前の大事な1年間です。この大事な時期を子どもたちも保護者も不安にさらしていいのでしょうか。
現在の4歳児クラスの保護者には、保育園申し込みのときから民営化の周知はしていたと区は説明しますが、板橋区の待機児童は2019年4月は779名で、保護者が保育園を選べる状況には到底ありません。さらに、4月からは、これまでなかったゼロ歳児保育、延長保育が始まります。その引き継ぎについても不安の声が上がっています。
これまで大山西町保育園で行われていた月1回のアレルギー対応の会議、要支援児の受け入れは法人に依頼するしかなく、保育の質は担保されません。それでもなお民営化を進める理由の1番に、区は財政上の理由を挙げます。しかし、自治体には必要な保育を保障する義務があります。
また、板橋区への基金額は、この9月補正で707億円に上っており、区の財政上から見ても民営化の必要はありません。民営化は区の都合です。保護者や子ども巻き込むべきではありません。
公立園に来ている保護者には、区立なら安心だという気持ちがあります。これは板橋区への信頼そのものです。区はなぜこの信頼をみすみす手放すのでしょうか。
公立保育所の再整備方針第1期の民営化対象園のやよい保育園の保護者の方からは、「上の子は大山西町保育園に入れていた。そのときに民営化の話が出て、区立がいいと思ったので下の子はやよいに入れた。それなのに在園中に民営化になるなんて」と声が出ています。区はこの声や思いを受けとめるべきです。板橋区は、誰一人取り残さないという理念で子育て政策も行うと言いながら、保護者の不安の声には応えていません。
8月に公表された重大事故検証委員会の提言では、保育所では十分な人員配置を行うこと、事故が起きた際に保護者に適切な情報提供を行うことが掲げられています。公立園なら区は直接責任を負うことができます。区が進めている公立園の民営化という方針は、提言を受けて大きく見直されるべきです。子どもの安心安全が保障される公立園を民営化し、公的保育を後退させることは、提言の意図に沿っていません。公立園の存在が民間園の保育の水準を引き上げるのです。23区のうちでも、待機児童対策として新たに公立園を新設する区も生まれています。板橋区も公立園を新設する方法に転換すべきです。
庁舎建てかえの際に、公立園を民営化する現在の方針は、保護者の気持ちにも子どもたちにも寄り添っているとは言えません。改めて民営化方針の撤回を求め、本議案に対する反対討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、田中しゅんすけ議員。
◆田中しゅんすけ 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 田中しゅんすけ議員。
〔田中しゅんすけ議員登壇〕(拍手する人あり)
◆田中しゅんすけ 議員 ただいまから、自由民主党議員団を代表し、議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」について、委員会決定の「原案可決」に賛成の立場から討論を行います。
板橋区では、平成16年に板橋区立保育園の民営化基本方針を策定し、公立保育所の民営化に取り組み、これまで8園の民営化を計画的に進めてきました。
公立保育所の民営化により、民間活力を生かした施設の建てかえと独自のノウハウによる保育運営が行われ、新たな保育環境の確保が図られてきました。
また、公立保育所の運営費等に対する国・都の財政支援が廃止された中で、民営化移行により、建設費及び運営費への国・都の応分の負担を確保し、区の財政負担の軽減を図りながら、保育施設の充実が図られてきました。
大山西町保育園については、平成27年度に民営化移行を公表した以降、移管先事業者の選定、三者協議会の開催、引き継ぎなど、民営化手続が進められている状況にあります。
また、都営大山西町アパート敷地内の一部に、移管先事業者による新園舎の整備が進められており、保育環境の向上とともに、保育所定員が93名から120名に拡大され、待機児童対策に大きく寄与するものであります。
加えて、民営化にあわせて、ゼロ歳児保育及び延長保育が実施されるなど、保育サービスが拡充され、地域の保育ニーズにも応えることができ、評価するものであります。
本年12月からは、区の保育を引き継ぐための合同保育が開始され、円滑な民営化移行に向けた準備が本格化いたします。
民営化においては、保育士全員が入れかわるなど、保育環境の変化による影響も懸念されるところであります。区として、責任を持って円滑な民営化移行がなされるよう十分な配慮を払うとともに、在園児童及び保護者の不安感の払拭に努めるなど、丁寧な対応をお願いするものであります。
公立保育所は建築後40年以上経過した施設が多く、老朽化が進行している状況にあります。また、近年の保育所待機児童対策により、保育定員の大幅な増加に伴い、私立保育所などの運営費が急増し、区財政の硬直化の大きな要因となっている状況にもあります。
区内の認可保育所は、社会福祉法人や企業法人など、多様な主体により運営されています。現在、民間保育所は89園となり、全体の約7割を占め、区の保育施策を推進する重要な担い手となっております。今後とも、公立保育所の役割を見きわめつつ、民営化方針及び公立保育所の再整備方針に基づき、公立保育所の民営化を推進していく必要があると考えます。
なお、民営化を行う際には、保育の質が担保され、福祉の向上が図られることを前提に、民営化対象園の在園児童の保護者に対し、十分な理解を得るよう、区として最大限の努力を重ねて求めます。
以上、今回の条例改正についての見解を申し上げ、議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」について、改めて賛意を表し討論を終わります。
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
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△議案第73号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第73号「東京都板橋区立保育所条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。
議案第73号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、議案第73号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。
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△議案第90号に対する討論
○議長(元山芳行議員) 次に、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」について討論を行います。
通告がありますので、順次、発言を許します。
初めに、小林おとみ議員。
◆小林おとみ 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 小林おとみ議員。
〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり)
◆小林おとみ 議員 ただいまから、提案者を代表いたしまして、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」を「否決」とした委員会決定に反対する立場から討論を行います。
本条例は、高校生等の命、健康を守り、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るために、14名の板橋区議会議員が共同で提出したのです。
内容は、現在中学3年生まで行われている板橋区子どもの医療費助成制度を高校生等18歳まで広げるものです。子ども医療費助成制度と違う点は、高校生等が区外の学校の寮や下宿に住民登録をしている場合でも、保護者が区内在住の場合には対象とするとしている点です。
子育て世帯の経済的な格差が広がる中で、子どもが病気やけがをしたときに、お金の心配をせずに医療にかかれるようにすることは、子育て世帯への大きな支援となるものです。それは既に実施されている子どもの医療費助成が、父母の子育ての大きな安心につながり、また、学校の保健室の先生方から、親の収入を心配しないで病院に行くように言えるようになったと、喜ばれてきたことなどを見れば既に明らかです。
厚生労働省の2018年4月1日現在の調査で、全国の市町村では、通院で474自治体、入院で511自治体が、高校生まで助成の範囲を広げています。23区では千代田区が、2011年4月から入院、通院とも、北区も2011年に入院のみで助成を開始しました。さらに今年2019年7月からは、品川区が入院の助成を開始しました。品川区は、今回の助成の拡大を、子育て世帯における経済的な負担の軽減を図ることを目的としています。お隣の埼玉県では、約4割の市町村で高校生までの何らかの医療費助成を開始しています。
委員会審議では、区によって制度に差別があるのはいかがなものかという意見がありました。そもそも子どもの医療費助成制度は、長い間、父母や関係者の運動によって地方自治体から制度が積み上げられてきたものです。板橋区においては、1994年の1月に、3歳未満児まで所得制限をつけて始まった制度ですが、他の区でも同様に制度化がされる中で、東京都の制度になり、徐々に対象を拡大しながら、中学3年生まで入院、通院ともに所得制限なしの助成が実現したものです。対象を拡大していくためには、自治体からの取組みがさらに求められていると考えます。
また、「社会保障費がふえていく中で、何でもただというのは悪い部分もあるのではないか」という意見もありました。必要もなく受診する人がふえるのではないかという懸念だと考えますが、現在の子ども医療費助成でも過剰受診は問題にはなっていません。
全国保険医団体連合会の医師たちの調査によれば、ゼロ歳から19歳が通院した際のレセプト件数は、2002年から2017年の間、1,200万件前後で横ばいのまま推移し、2008年、2009件は1,000万件台に減少しているとのことです。
一方で、同年齢の時間外・夜間受診の件数は全国で、2006年度72万件が2017年度には52万8,000件まで減少しているとのことです。助成制度の拡充で子どもが早目に受診できるようになり、病気の重症化が防止された結果と考えられるとのことです。医療費助成制度は、医療費の増大よりも抑制にこそ効果を発揮する制度であると考えます。
また、反対意見を述べた会派の方から、入院に関しては北区でやっているので、いずれ板橋区でもそういう状況にしてもらいたいという意見がありました。だからこそ私たちは提案しているのです。
北区は人口35万人で、2017年度の実績は70件で、かかった費用は450万円ほどです。今年7月から入院費助成を開始した品川区は、人口40万人で、医療費部分の予算は800万円程度を見込んでいます。
児童福祉法上は18歳までは子どもですが、義務教育が終了すると同時に、さまざまな支援策が途切れてしまいます。高校生になった途端に、子育てにかかるお金の負担が重くのしかかるという子育て世帯の声を受けとめようではありませんか。
今回の私たちの提案は、入院、通院ともに助成するものです。1人当たりにかかる医療費の金額を千代田区の実績で積算すると、医療費部分では総額3億4,000万円ほどになります。この金額を必要な金額と見るかどうかが問われます。
現在の板橋区の子ども医療費助成制度が、ここ数年来、22億円前後で推移していることを見るならば、この総額を1割強上乗せするという規模のものです。板橋区の財政規模や財政状況から見れば、やる気になればできるものです。
また、前回の提案の際に、準備期間が足りないという御指摘をいただきましたので、これを受けて、実施時期を令和3年4月1日としたもので、継続して検討していくことも十分できる提案です。
板橋区が大きく高校生までの医療費助成に道を開くことは、板橋区子ども・若者計画2021やいたばし子ども未来応援宣言2025が掲げる年齢等で途切れることのない継続した支援体制の構築、切れ目のない支援の理念とも合致するものです。子どもたち、若者たちのライフステージにあわせて、誰一人取り残さず、全ての子どもたちが健やかに成長できる、切れ目のない支援をつくり上げるために、子どもの医療費助成の年齢拡大は欠かせない事業と考えます。
委員各位の皆さんの絶大なるご支持をお願い申し上げまして、本議案の可決を求める討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 次に、田中いさお議員。
◆田中いさお 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 田中いさお議員。
〔田中いさお議員登壇〕(拍手する人あり)
◆田中いさお 議員 ただいまより、公明党区議団を代表し、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」の委員会決定「否決」に対し、賛成する立場から討論を行います。
板橋区では、東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例に基づき、未就学児や小中学生を養育している方に対し、子どもに係る医療費の一部を助成しています。乳幼児期は病気にかかりやすく、育児に手間がかかることなど、乳幼児を持つ家庭に対する支援策の充実が強く求められていたことから、子育て支援策の一環として開始した事業です。
今現在では、所得制限の撤廃、対象年齢を中学3年生まで拡充し、本年3月末現在で、受給者は約6万4,000人、助成総額は約22億円になっています。
本区では、高校生などの医療費に対して、生活保護受給世帯に対する医療扶助や一定所得以下のひとり親家庭等の方など、特に困窮する世帯について医療費助成が行われています。あわせて、心身障害者医療費助成や小児慢性特定疾病の医療費助成も実施されており、高校生などに対する医療費が経済的負担になると思われる家庭について、一定の支援策がなされていると考えます。
さらに、来年4月には、私立高校等に通う生徒の就学支援金の上限額引き上げなど、国の制度改正により、高校生を持つ家庭への経済的負担の軽減が図られる予定です。
医療費助成制度の充実は望ましいことでありますが、今後も国の社会保障費や区の福祉費の増加が見込まれ、特に高齢化に伴う財政負担がふえていく傾向にある中で、新たな継続的な制度の導入については、慎重に判断すべきです。ましてや今回の条例提案は、財政基盤のまったく異なる千代田区と同様の医療費無料をうたったもので、本事業の本区での実施については、現状厳しいものと考えます。
以上の趣旨により、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」の委員会決定「否決」に対し、賛意を表し、討論を終わります。(拍手する人あり)
○議長(元山芳行議員) 以上をもって討論を終わります。
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△議案第90号の採決
○議長(元山芳行議員) 続きまして、議案第90号「東京都板橋区高校生等の医療費助成条例」について、起立表決を行います。
議案第90号に対する委員会報告は否決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。
〔起立者多数〕
○議長(元山芳行議員) ご着席願います。
起立多数と認めます。
よって、議案第90号は、委員会報告のとおり否決と決定いたしました。
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△議案第87号、第88号及び調査事件の採決
○議長(元山芳行議員) 次に、お諮りいたします。
議案第87号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第88号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第87号及び第88号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。
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△
東武東上線連続立体化調査特別委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第71を議題といたします。
東武東上線連続立体化調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について、報告があります。
東武東上線連続立体化調査特別委員長 佐々木としたか議員。
◎佐々木としたか 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 佐々木としたか議員。
〔佐々木としたか議員登壇〕(拍手する人あり)
◎佐々木としたか 議員 ただいまから、10月4日に開催いたしました
東武東上線連続立体化調査特別委員会における調査の概要につきまして、ご報告申し上げます。
当日は、「跨線橋・地下道について」及び「跨線橋・地下道の検討状況と跨線橋の利用率について」を一括して議題とし、初めに、調査活動の参考に資するため、跨線橋・地下道について視察を行いました。帰庁後、理事者より説明を受け、各委員より跨線橋・地下道整備にかかる補助金の有無についての質疑や、踏切ごとの危険性を調査し、優先順位をつけて対策を講じるべき、跨線橋・地下道に対するエレベータや看板の設置など、利用を促進する方策を講じるべきなど、視察を踏まえたさまざまな意見・提案がなされました。
次に、本委員会の「調査スケジュールについて」、理事会にて了承された今後の調査スケジュールを提案いたしましたところ、全員異議なく、全会一致をもちまして、本委員会の調査スケジュールとすることに決定いたしました。
決定したスケジュールに基づき、引き続き東武東上線立体化の早期実現と踏切の安全対策の推進を目指し、調査に取り組んでまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) ただいまの報告はご了承願います。
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△
健康長寿社会調査特別委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第72を議題といたします。
健康長寿社会調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について、報告があります。
健康長寿社会調査特別委員長 田中いさお議員。
◎田中いさお 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 田中いさお議員。
〔田中いさお議員登壇〕
◎田中いさお 議員 ただいまから、10月4日に開催いたしました、
健康長寿社会調査特別委員会における調査の概要つきまして、ご報告申し上げます。
当日は初めに、本委員会の「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された今後の調査事項と調査スケジュールを提案いたしましたところ、全員異議なく、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項と調査スケジュールとすることに決定いたしました。
次に、「高齢者の地域活動就労支援の取組について」を議題とし、理事者より説明を受け、各委員より、地域ボランティア体験講座の概要についての質疑や、高齢者の求職活動に対する支援方針を明確化すべき、また、シニア世代活動における情報提供の拡充をより一層進めるべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次回以降も、高齢者が生き生きと豊富な知識や経験を生かしながら、生涯にわたり活躍していくための環境整備を目指し、調査に取り組んでまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) ただいまの報告はご了承願います。
──────────────────────────────────────
△
災害対策調査特別委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第73を議題といたします。
災害対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について、報告があります。
災害対策調査特別委員長 いわい桐子議員。
◎いわい桐子 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) いわい桐子議員。
〔いわい桐子議員登壇〕
◎いわい桐子 議員 ただいまから、10月7日に開催いたしました
災害対策調査特別委員会における調査の概要つきまして、ご報告申し上げます。
当日は、初めに、本委員会の「調査事項及び調査スケジュールについて」、理事会にて了承された今後の調査事項と調査スケジュールを提案いたしましたところ、全員異議なく、全会一致をもちまして、本委員会の調査事項と調査スケジュールとすることに決定いたしました。
次に、今後、委員会としてまとめる提言を過去の提言も踏まえた発展的なものとしていくために、前期の区議会4年間で設置された本委員会と類似する2つの委員会がまとめた過去の提言を確認いたしました。
次に、「板橋区業務継続計画(BCP)改定及び受援計画策定の進捗状況について」、理事者より説明を受け、各委員より、職員参集予測の現状と方向についての質疑や、水害時における荒川氾濫地域に居住する職員の参集予測をすべき、風害時の人的受援について検討すべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次に、「災害に対する備えについて」を議題とし、理事者より説明を受け、各委員より、発電機の動作確認の状況についての質疑や、防災訓練参加者の拡大の方策を検討すべき、医療品の取り扱いに関するガイドラインを策定すべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次に、「災害に強いまちづくりについて」を議題とし、理事者より説明を受け、各委員より、耐震化率の推定方法についての質疑や、土のうの使用方法をより積極的に周知すべき、がけ・よう壁安全対策工事への東京都による助成実施へ向けて働きかけをすべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次回以降も、災害を最小限に抑えるとともに、大規模な自然災害に直面した際、円滑かつ迅速に災害時の体制を構築することで、区民の安全を確保することができる自然災害に強い板橋区を実現するため、実効的な災害対策について調査に取り組んでまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) ただいまの報告はご了承願います。
──────────────────────────────────────
△
子ども家庭支援調査特別委員会報告
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第74を議題といたします。
子ども家庭支援調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について、報告があります。
子ども家庭支援調査特別委員長 中妻じょうた議員。
◎中妻じょうた 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 中妻じょうた議員。
〔中妻じょうた議員登壇〕(拍手する人あり)
◎中妻じょうた 議員 ただいまから、10月7日に開催いたしました、
子ども家庭支援調査特別委員会における調査の概要つきまして、ご報告申し上げます。
当日は、初めに、本委員会の「調査スケジュールについて」、理事会にて了承された調査スケジュールを提案いたしましたところ、全員異議なく、全会一致をもちまして、本委員会の調査スケジュールとすることに決定いたしました。
次に、「『いたばし子ども夢つむぐプロジェクト(子どもの貧困対策)』平成30年度実績報告について」理事者より報告を受け、各委員より、各事業の貧困対策としての有効性についての質疑や、子どもの権利条約を尊重して政策を推進すべき、各事業の関係性を整理し、重点項目を作成すべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次に、「(仮称)子ども家庭総合支援センターの設置について」を議題とし、理事者より説明を受け、各委員より、センター設置に向けた課題の抽出についての質疑や、人材育成、職員確保等、職員体制を確実に整えるべき、子どもの視点を尊重した支援を行うべきなど、さまざまな意見・提案がなされました。
次に、「次回以降の調査事項及び内容の検討について」を議題とし、次回以降の調査事項について意見を求めたところ、虐待予防のための具体的な対策について調査を進めるべき、ライフステージに応じた支援について調査を行うべきなどの意見が出されましたので、理事会において調整の上、次回以降も子どもの権利と命を守るため、児童虐待・子どもの貧困等に対するよりきめ細やかな支援や妊娠・出産期から成長段階に応じた切れ目のない一貫した支援をしていくための体制づくりに向けた調査に取り組んでまいりたいと存じます。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
○議長(元山芳行議員) ただいまの報告はご了承願います。
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△日程第75 議案第91号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第75を議題といたします。
〔事務局長朗読〕
議案第91号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書
〔参 照〕(議案の部)
○議長(元山芳行議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
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△提案理由の説明
○議長(元山芳行議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
なんば英一議員。
◎なんば英一 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) なんば英一議員。
〔なんば英一議員登壇〕(拍手する人あり)
◎なんば英一 議員 ただいま上程されました議案第91号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により、雇用不安の拡大や金融事情の悪化、後継者不足など、危機的かつ深刻な状況にあります。そのため、小規模事業者は厳しい経営を強いられており、その生活基盤は圧迫され続けております。
このような状況下で、「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの小規模事業者と都民の生活を支えてきております。
また、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」は、過重な負担の緩和や中小企業の支援を目的として、平成14年度から実施されました。
さらに、平成17年度からは、負担水準の不均衡の是正などを目的として、「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」が開始されました。現在でも多くの小規模事業者がその適用を受けており、経営の安定に寄与してきたところであります。
これらの軽減措置は、小規模事業者や都民にとって引き続き必要な施策であり、東京都が廃止することになれば、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすものと考えます。
よって、板橋区議会は、東京都に対し、次の事項について強く要請します。
1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること。
2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を継続すること。
3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を継続すること。
以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
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△議案第91号に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本案について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議案第91号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第91号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
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△議案第91号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
お諮りいたします。
議案第91号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書」を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第91号は原案のとおり可決確定いたしました。
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△日程第76 議案第92号
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第76を議題といたします。
〔事務局長朗読〕
議案第92号
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書
〔参 照〕(議案の部)
○議長(元山芳行議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
──────────────────────────────────────
△提案理由の説明
○議長(元山芳行議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
大野治彦議員。
◎大野治彦 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 大野治彦議員。
〔大野治彦議員登壇〕(拍手する人あり)
◎大野治彦 議員 ただいま上程されました議案第92号「
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
最高裁判所は、平成27年12月、夫婦同姓規定自体は合憲と判断いたしましたが、同時に
選択的夫婦別姓制度について、「合理性がないと断ずるものではない」と言及し、制度のあり方については、「国会で論じられ、判断されるべき」といたしました。
それから間もなく4年となりますが、夫婦の姓をめぐる環境はさらに大きく変化をしております。平均初婚年齢は年々上がり、現在30歳前後です。男女ともに生まれ持った氏名で、信用・実績・資産を築いてから初婚を迎えるケースが多いため、改姓時に必要な事務手続は確実にふえており、戸籍姓でのキャリア継続を望むゆえに事実婚を選ぶ夫婦も少なくありません。
国民の間には、
選択的夫婦別姓制度の導入により、改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、老後も法的な家族として支え合える社会を実現することは、少子化対策や女性活躍の推進となるとの意見がある一方で、家族という集団の氏が消滅してしまうなど、社会的影響も懸念されるとの意見もあり、さまざまな意見が存在しております。
平成29年12月に内閣府が実施した家族の法制に関する世論調査では、「夫婦は必ず同じ名字、姓を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」とする答えが29.3%、「夫婦がそれぞれ婚姻前の名字を名乗ることができるように法律を改めても構わない」とする答えが42.5%、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、構わない」とする答えが24.4%となるなど、
選択的夫婦別姓制度に対する国民の意識は変わってきております。
よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、
選択的夫婦別姓制度について、国会において審議するよう求めます。
以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
──────────────────────────────────────
△議案第92号に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本案について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議案第92号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第92号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
△議案第92号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
お諮りいたします。
議案第92号「
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書」を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第92号は原案のとおり可決確定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△日程第77 議案第93号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第77を議題といたします。
〔事務局長朗読〕
議案第93号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
〔参 照〕(議案の部)
○議長(元山芳行議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
──────────────────────────────────────
△提案理由の説明
○議長(元山芳行議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
竹内 愛議員。
◎竹内愛 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 竹内 愛議員。
〔竹内 愛議員登壇〕
◎竹内愛 議員 ただいま上程されました、議案第93号「高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
東京・池袋で87歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子2人が亡くなった事故以降も、高齢運転者による事故が続いています。
近年、交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミスによる事故も目立ちます。
警察庁は、2018年末時点で、約563万人いる75歳以上の運転免許保有者が、2022年には100万人ふえて663万人に膨らむと推計しています。こうした状況を踏まえ国は、2017年施行の改正道路交通法で、75歳以上の免許保持者は、違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務づけましたが、今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取組みは待ったなしの課題です。
また、過疎地域を中心に、いまだ生活の足として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取組みです。
よって、板橋区議会は政府に対し、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、次の事項について早急に取り組むことを強く求めます。
1、自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した安全運転サポート車、サポカーSや、後づけのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
2、高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた安全運転サポート車、サポカーSに限定した免許の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件つき運転免許の導入を検討すること。
3、免許を自主返納した高齢者が、日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド型乗合タクシーの導入など、地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。また、地方自治体などが行う免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただきご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
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△議案第93号に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本案について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議案第93号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第93号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
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△議案第93号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
お諮りいたします。
議案第93号「高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書」を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第93号は原案のとおり可決確定いたしました。
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△日程第78 議案第94号 働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第78を議題といたします。
〔事務局長朗読〕
議案第94号 働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める
意見書
〔参 照〕(議案の部)
○議長(元山芳行議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
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△提案理由の説明
○議長(元山芳行議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
中妻じょうた議員。
◎中妻じょうた 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 中妻じょうた議員。
〔中妻じょうた議員登壇〕
◎中妻じょうた 議員 ただいま上程されました、議案第94号「働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
国際労働機関ILOは、2019年6月、ジュネーブで開催した総会で、働く場での暴力とハラスメントを全面的に禁止する条約と勧告を採択しました。条約は、暴力とハラスメントのない場所で働くことが全ての人の権利だとうたっています。暴力とハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的な被害を引き起こすか、引き起こす可能性がある行為」と定義し、職場だけでなく出張先や通勤中の行為、SNSのやりとりも対象にしました。
保障すべき対象は、正規や派遣、パートなどの契約の形態にかかわらず、全ての労働者、訓練中の人や雇用が終了した人、ボランティア、求職中の人など、幅広く定めています。
そして、加盟国には暴力・ハラスメントを禁止する法律の制定や制裁措置、被害者の救済と支援措置などを義務づけています。
この条約の採択に経団連が棄権したものの、日本政府が賛成したことに期待が寄せられています。しかし、2019年5月に日本が制定した職場でのパワーハラスメント防止を義務づける関連法は、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まず、企業に相談窓口の設置などの防止策に取り組むことを義務づけるにとどまりました。
また、職場内での取組みが中心で、就職活動中の学生など、従業員以外への対応も明確ではありません。
ILO事務局長のガイ・ライダー氏は、「ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだ」と指摘し、ハラスメント根絶は、企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調しました。また、アジアのリーダーである日本の決断が、被害を世界的に減らすことにつながる見方を示しています。
現在、職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶ちません。被害者救済と被害の根絶を進めるために日本でも対策が急務です。よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約を早急に批准することを求めます。
以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただきご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
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△議案第94号に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本案について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議案第94号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第94号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
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△議案第94号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
お諮りいたします。
議案第94号「働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書」を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第94号は原案のとおり可決確定いたしました。
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△日程第79 議案第95号 天皇陛下御即位を祝す賀詞奉呈の決議
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第79を議題といたします。
〔事務局長朗読〕
議案第95号 天皇陛下御即位を祝す賀詞奉呈の決議
〔参 照〕(議案の部)
○議長(元山芳行議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
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△提案理由の説明
○議長(元山芳行議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。
安井一郎議員。
◎安井一郎 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) 安井一郎議員。
〔安井一郎議員登壇〕
◎安井一郎 議員 ただいま上程されました、議案第95号「天皇陛下御即位を祝する賀詞奉呈の決議」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
天皇陛下におかれましては、風薫るよき日にご即位になられましたことは、まことに慶賀に堪えないことであります。ここに板橋区議会は、天皇、皇后両陛下のますますのご清祥をお祈り申し上げますとともに、謹んでお祝いを申し上げ、本決議案を提出するものであります。
議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただきご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
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△議案第95号に対する採決の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本案について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 議案第95号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決するよう、動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第95号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。
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△議案第95号の採決
○議長(元山芳行議員) これより表決を行います。
お諮りいたします。
議案第95号「天皇陛下御即位を祝す賀詞奉呈の決議」を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、議案第95号は原案のとおり可決確定いたしました。
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△日程第80 報告第1号 平成30年度東京都板橋区
一般会計歳入歳出決算
△日程第81 報告第2号 平成30年度東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
△日程第82 報告第3号 平成30年度東京都板橋区
介護保険事業特別会計歳入歳出決算
△日程第83 報告第4号 平成30年度東京都板橋区
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
○議長(元山芳行議員) 次に、日程第80から第83までを一括して議題といたします。
〔事務局長朗読〕
報告第1号 平成30年度東京都板橋区
一般会計歳入歳出決算
報告第2号 平成30年度東京都板橋区
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
報告第3号 平成30年度東京都板橋区
介護保険事業特別会計歳入歳出決算
報告第4号 平成30年度東京都板橋区
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
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△区長報告
○議長(元山芳行議員) 初めに、区長から当該年度中の各部門における主要成果、その他執行の実績について報告があります。
◎区長(坂本健君) 議長、区長。
○議長(元山芳行議員) 区長。
〔区長(坂本 健君)登壇〕(拍手する人あり)
◎区長(坂本健君) 平成30年度の一般会計並びに3特別会計の決算の認定をお願いするに当たりまして、主要な事業の成果をご報告申し上げます。
平成30年度の日本経済は、企業収益が過去最高を記録する中におきまして、設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善によりまして、個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環が実現しつつありました。
区財政におきましては、地方消費税交付金が減収となったものの、雇用・所得環境の改善や堅調な企業収益を反映し、歳入の根幹をなす特別区民税や特別区交付金が増収となり、歳入環境は改善されておりますが、今後の国内景気や海外経済の動向、また東京に減収をもたらす近年の不合理な税制改正等に鑑みますと、楽観視できる状況にはありません。
平成30年度予算は、「板橋区基本計画2025」のアクションプログラムとして策定をいたしました、「いたばし№1実現プラン2018」の最終年度であり、未来創造戦略に重点を置くとともに、行財政改革を一層強力に推進をし、効率性の向上を図るとともに、創意工夫を重ね、財政規律を堅持することを基本に編成をしたものであります。
それでは、一般会計決算について申し上げます。
歳入につきましては、前年度と比較をいたしまして、特別区税は、雇用・所得環境の改善による特別区民税の増収などによりまして、9億3,000万円の増、地方消費税交付金は、17億円の減、特別区交付金は、調整税であります町村民税法人分の増収などによりまして、31億2,000万円の増、国庫支出金は臨時福祉給付事業費補助金の皆減などによりまして、6億円の減、都支出金は、住宅建築物耐震改修等事業費補助金、自立支援費負担金などの増によりまして、5億9,000万円の増、繰入金は、財政調整基金繰入金が皆減となったものの、国民健康保険事業特別会計繰入金の皆増などによりまして、7億9,000万円の増、総収入は、土地開発公社貸付金、返還金収入の減などによりまして、41億7,000万円の減となり、歳入総額におきましては11億5,000万円、0.5%の増となっております。
歳出では、板橋駅前用地の買い戻しが終了したことによりまして、板橋口駅前用地活用経費が40億9,000万円の減となったものの、小豆沢体育館プール棟や中央図書館などの改築・改修経費が増となったほかに、待機児対策に伴い、私立保育所保育運営費が11億8,000万円の増となったことなどによりまして、歳出総額は、対前年度比21億2,000万円、1.0%の増となりました。
この結果、一般会計の決算は、歳入が2,157億7,000万円、歳出が2,111億6,000万円となり、46億円の決算剰余金が生じました。
次に、財政指標についてを申し上げます。
経常収支比率は82.6%となり、経常経費の伸びを上回る特別区税や特別区交付金等の増収によりまして、前年と比べ1.2ポイント改善いたしました。
人件費比率は15.2%、前年度比0.3ポイント低下し、公債費負担比率は2.4%、前年度比0.6ポイント低下をいたしました。
なお、健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標いずれも、早期健全化基準を大きく下回る適正な数値を示しております。
それでは、平成30年度の主要事業の成果について、基本計画における3つの基本目標に沿って報告を申し上げます。
まず第1の柱は、未来をはぐくむあたたかいまちについてであります。
初めに、子育て安心の実現に向けましては、児童相談所と子ども家庭支援センターの機能をあわせ持つ(仮称)板橋区子ども家庭総合センターの設置に向け、基本計画及び基本設計の取りまとめをいたしました。人材育成を含め、計画的な取組みによりまして、すべての子どもに対する切れ目のない支援を一層充実させてまいります。
また、私立認可保育所6園の新設及び既存2園の増改築による定員増のほかに、小規模保育2園、事業所内保育所1園、認定こども園1園の新設などによりまして、507名の定員増を図ったほか、新規開設園の空きスペースを活用した定期利用保育を新たに実施するなど、待機児童対策に注力いたしました。
さらに、病児・病後児保育事業の実施施設を常盤台四丁目に新設をし、医療、保育、行政が連携した子育てと就労の両立支援によります、子どもを産み、育てやすい環境づくりに取り組んでまいりました。
平成29年度にスタートいたしましたいたばし子ども夢つむぐプロジェクトにおきましては、こども食堂などの子どもの居場所づくり活動に対します支援を行うとともに、地域で活動する団体を把握し、ネットワーク化を図ってまいりました。
ひとり親家庭に対しましては、支援策をわかりやすくまとめた情報冊子を配布するとともに、確実に支援につなげる取組みとして、悩み事全般に対応できる臨時相談窓口を日曜日に開設をし、充実を図ってまいりました。
次に、魅力ある学び支援におきましては、学力向上の土台であり、日常生活にも欠かすことができない読む力を早期に把握し、効果的な指導へとつなげていくため、小学1年生を対象にアセスメントを実施いたしました。
計画的に導入を進めております事業用ICT機器の整備につきましては、全ての区立小学校にタブレットパソコンを配備し、無線LAN環境を構築いたしました。既に整備を終えております中学校とあわせまして、確かな学力の向上と定着を目指し、魅力あふれるわかりやすい事業の展開への活用が可能となりました。
板橋第十小学校の改築につきましては、令和2年度中の新校舎供用開始に向け、改築工事に着手をいたしました。
また、上板橋第二中学校の改築につきましては、向原中学校との統合を完了し、新校舎の供用時期を令和4年度に変更した上で、改築工事の事業者の選定を行いました。
なお、舟渡小学校並びに紅梅小学校につきましては、教育環境の向上と長寿命化のための改修に向けた基本設計を行いました。
改築工事に着手した中央図書館につきましては、資料を充実し、最新のICT機器の導入によりまして、貸し出しの自動化を図るとともに、さまざまな年代や利用目的に応えられるゾーニングや動線を実現いたします。
さらに、平和公園と一体的に整備をすることによりまして、多様な区民が交流できる空間デザインにも配慮した、区民の知的好奇心を刺激する施設を目指し、整備を進めてまいります。
次に、安心の福祉・介護におきましては、板橋区版AIPの重点事業として、高齢者の暮らしを広げる10の筋力トレーニングを実践する自主グループの育成を図るため、リハビリテーション専門職の派遣などの支援を行った結果、36の住民運営グループが立ち上がりました。
また、新たに7地域において、助け合い、支え合いの地域づくり会議を設置し、区内全18地域において、生活支援体制の整備が完了いたしました。
在宅介護の重症心身障害者の方に対しましては、看護師などを派遣し、一定時間の医療的ケアを行うことによりまして、家族の負担を軽減し、ひとときの急速を確保することを目的にレスパイト事業を実施いたしました。
第2の柱、いきいきかがやく元気なまちであります。
豊かな健康長寿社会の実現に向けましては、シニア世代になっても生涯現役として自分らしく生きるライフスタイルを促進するシニア世代活動支援プロジェクトを、関係機関と連携をしながら展開をし、活動支援のための講演会などを実施いたしました。
骨髄移植に関しまして、骨髄提供率が6割程度にとどまる現況を踏まえ、支援策として、ドナー本人やその方を雇用する事業者に対して、通院や入院の日数に応じた奨励金の交付を開始いたしました。
心躍るスポーツ・文化におきましては、小豆沢体育館プール棟の再整備が完了し、本年1月にオープンいたしました。引き続き、体育館をはじめとするスポーツ施設をつなぐループ通路、(仮称)あずさわloopを中心に、ダイナミックな動線を小豆沢公園内に整備し、スポーツ公園としての一体的な関係性を創出するとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとなるように、イベントの開催などにも取り組んでまいります。
また、イタリアオリンピック委員会と板橋区との協力及び期間前、期間中トレーニングに関する協定書を締結し、小豆沢体育館をイタリア男女バレーボールチームに提供いたします。
植村冒険館との複合化による再整備を進める東板橋体育館につきましては、スポーツ、健康、冒険、緑といった要素が融合し、人々のチャレンジスピリットを育みながら、あらゆる世代に親しまれ、人と人とのふれあいが生まれる施設となることを目指し、基本設計及び実施設計を行いました。
都内初となる近代化産業遺産を活用した史跡公園の整備につきましては、国史跡、陸軍板橋火薬製造所跡の保存活用を適切に行うため、保存活用計画の策定に向けた協議、検討を行いました。板橋の歴史、文化、産業を体感し、多様な人々が憩い語らう遺跡公園をコンセプトに整備を進めてまいります。
光輝く板橋ブランド・産業活力におきましては、区内中小企業の生産性及び経営力向上を図るため、先端設備等導入計画を策定し、区の認定を受けた中小企業に対して、先端設備等を導入する際の経費の一部助成を実施いたしました。
金沢市との友好交流協定締結10周年を迎え、さらなる友好関係を築くため、平成30年4月の第1週を、10周年記念ウィークとして金沢市の趣が感じられるイベントを実施するとともに、区内に名残をとどめる金沢ゆかりの地をまとめた散策マップを作成し、区のPRと来訪につなげてまいりました。
バーチャルリアリティ動画なども搭載をした観光アプリ、ITA-マニアを開発し、区の魅力発信を強化することによりまして、区民の方や来訪者の満足をより一層高めてまいりました。
農業体験学校を成増四丁目に開校し、農業後継者を目指す方や技術の継承に取り組む方をはじめ、食育や農業と福祉を結びつける新たな活動に取り組む方などを対象にしながら、講習や収穫体験イベントを実施し、都市農業の新たな担い手を育成してまいりました。
第3の柱は、安心・安全で快適な緑のまちであります。
緑と環境共生の実現に向けましては、ポーランドで開催されましたCOP24に参加し、環境先進都市としてSDGsを見据えた区の取組みと成果などを紹介し、区の魅力を世界に向けてアピールすることができました。
また、日本経済新聞社産業地域研究所が、全国815地区を対象に実施しましたSDGs先進度調査におきましては、全国総合8位、東京都で1位の評価を得ることができました。
このほか、区統合アプリ、「ITA-Port」内において、ごみリサイクルに関する情報発信を開始いたしました。単に出し忘れを防止するだけではなく、ごみの分別時点による出し方の検索などを可能にし、循環型社会への意識啓発につなげてまいりました。
東板橋公園では、こども動物園のリニューアルに向けて、公園全体の整備工事に着手をいたしました。スロープの整備や勾配を緩和するほかに、臨時駐車スペースの確保など、高齢者や障がい者の方が来園しやすく、利便性と安全性を兼ね備えた公園にしてまいります。
また、こども動物園内には、小さな子どもを連れた方が赤ちゃんの駅として利用できるプレーコーナーを整備するなど、動物とのふれあいを通した情操教育の場とともに、より幅広い世代に利用されるユニバーサルな動物園へと発展をさせてまいります。
万全な備えの安心安全におきましては、平成30年6月に発生した大阪府北部地震による通学路のブロック塀倒壊事故の発生を受け、区が管理する施設のブロック塀などについて一斉点検を実施し、危険度の高いものの撤去や改修工事によりまして安全確保を図ってまいりました。
加えて、通学路を利用する児童、不特定多数の通行人などに危険を及ぼす可能性のある民有所有のブロック塀などについて、建築士による危険度点検調査を実施するとともに、ブロック塀等撤去助成金制度を創設いたしました。
多発する特殊詐欺被害を、警告メッセージや録音機能により防ぐ自動通話録音機等の購入助成や、70歳以上の高齢者への無料貸し出しを開始いたしました。
個別に実施しておりました板橋区安心安全パトロール、資源持ち去り防止パトロール及び公園総合防犯警備の3つのパトロール業務を統合し、危機管理情報等の一元化による迅速な対応を可能とするとともに、24時間切れ目のない総合パトロールを開始いたしました。
快適で魅力あるまちの実現に向けましては、板橋駅西口地区再開発並びに板橋駅前用地の一体的活用において、都市計画が決定いたしました。
なお、板橋駅前用地の一体的活用につきましては、区とJR東日本とともに、市街地再開発事業、施工者等の役割を担う共同事業者に野村不動産株式会社を選定いたしました。
さまざまな主体が多用途に活用できる知と文化の交流拠点を形成するインターフォーラム構想の実現を図ってまいります。
また、これら2つの拠点をつなぎ、シナジーを生み出す核となる駅前広場の再整備に向けて、交通結節機能を主眼とする基本計画を策定し、区の玄関口にふさわしい空間形成に取り組んでまいりました。
大山駅付近の連続立体交差事業と駅前広場につきましては、板橋区、東京都、東武鉄道株式会社との共催によりまして、都市計画案及び環境影響評価書案の説明会を開催するなど、連続立体交差事業や開催する道路を含めた駅周辺の交通基盤整備に向け、取り組んでまいりました。
また、都市計画道路補助第26号線とハッピーロード大山商店街が交差するクロスポイント周辺地区について、市街地再開発組合設立に向けた支援を継続するとともに、ピッコロスクエア再開発の支援にも注力してまいりました。
上板橋南口駅前地区につきましては、再開発の先行区域である東地区では、早期の再開発組合設立認可を目指しまして、合意形成の支援を継続してまいりました。
また、検討継続地区の西地区につきましても、事業手法の検討を進め、再開発区域に隣接する商店街の活性化支援とも連携をしながら、地域の一層の発展の方向性を探ってまいりました。
高島平地区では、高島平プロムナード基本構想に示しました高島平の自慢となる緑豊かな居場所の実現に向けて、さまざまな活用方法を想定しながら、人の流れやにぎわいの創出に向けた検討を進めてまいりました。
区内各地域におけるまちづくり事業の進展なども踏まえ、公共交通網の利便性を向上させ、誰もが快適に移動できる環境を形成する礎となる交通政策基本計画の策定に着手をいたしました。
老朽化や高齢化が進む分譲マンションについて、板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例が、平成30年7月に施行され、管理組合の設置などを義務化するとともに、住宅施策推進の基礎資料として活用するため、分譲マンションの実態調査を実施いたしました。
道路上の電線類を地下に収容する無電柱化の促進につきましては、区の現況の把握を行い、無電柱化を効果的・効率的に推進していくための板橋区無電柱化推進計画の策定に向けた基本的な考え方をまとめました。
最後に、計画を推進する区政経営におきましては、NTTタウンページとの合冊により発行しておりましたわたしの便利帳を、総合行政情報紙いたばしくらしガイドへとリニューアルをし、全戸配布をいたしました。
二次元コードによる電子媒体への誘導、水害ハザードマップなど、防災情報の充実など、区民の利便性を高めてまいりました。
シティープロモーション戦略の1つでありますご当地ナンバー板橋の導入に向けた取組みにつきましては、ナンバープレートのデザインに関する区民投票を実施し、国へ提案する図柄のデザインを決定いたしました。令和2年度の導入に向け、国との調整を進めてまいります。
次に、特別会計決算についてを申し上げます。
国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入は616億6,000万円、歳出は607億1,000万円となり、差し引き9億5,000万円の決算剰余金が生じました。
なお、一般会計からの繰入金は68億3,000万円となりました。
介護保険事業特別会計につきましては、歳入は403億3,000万円、歳出は395億1,000万円となり、差し引き8億2,000万円の決算剰余金が生じました。
なお、一般会計からの繰入金は50億5,000万円となりました。
後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入は118億3,000万円、歳出は117億1,000万円となり、差し引き1億1,000万円の決算剰余金が生じました。
なお、一般会計からの繰入金は59億9,000万円となりました。
以上、平成30年度における主な事務事業の実績についてを申し述べました。
予算の執行に当たりましては、議員各位をはじめ、区民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、いたばし№1アクションプラン2018における計画事業を着実に推進することができました。
特に平成30年度は、保育所の待機児童解消、子どもの貧困対策など、子育て支援や未来の区の担い手である子どもへの支援、東京2020大会開催への機運醸成などの文化・スポーツ振興、にぎわいと交流のある魅力的なまちづくりの推進など、今日的な課題に一定の成果をおさめることができ、区民の皆さんからの負託には十分応える区政経営を実現できたものと確信をいたしております。
何とぞ4会計決算につきましてご認定をいただきますようお願い申し上げまして、主要成果の報告を終わります。
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△報告第1号~第4号の提案理由の説明省略
○議長(元山芳行議員) この際、お諮りいたします。
本件については、会議規則第36条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、報告第1号から第4号までについては、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△決算調査特別委員会の設置及び報告第1号~第4号の付託の動議
○議長(元山芳行議員) これより質疑に入ります。
本件について質疑がありましたら、ご発言願います。
◆しのだつよし 議員 議長。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員。
◆しのだつよし 議員 報告第1号ほか3件は、いずれも重要な決算報告でありますので、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査されるよう動議を提出いたします。
○議長(元山芳行議員) しのだつよし議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、本件については、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することに決定いたしました。
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△次回日程の報告
○議長(元山芳行議員) 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。
この際、お諮りいたします。
明10月12日から28日までの17日間は、委員会審査のため休会いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(元山芳行議員) ご異議がないものと認めます。
よって、10月12日から28日までの17日間は休会と決定いたしました。
次の会議は、10月29日午前10時に開会いたします。
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△散会の宣告
○議長(元山芳行議員) 本日はこれをもって散会いたします。