板橋区議会 2019-06-14
令和元年6月14日議会運営委員会−06月14日-01号
副区長 橋 本 正 彦 教育長 中 川 修 一
政策経営部長 堺 由 隆
総務部長 森 弘
政策企画課長 篠 田 聡
財政課長 小 林 緑
総務課長 織 原 真理子
事務局職員
事務局長 太野垣 孝 範
事務局次長 丸 山 博 史
議事係長 浅 子 隆 史
庶務係長 村 山 寛 子
調査係長 鑓 水 貴 博 書記 森 下 慎 吾
議会運営委員会運営次第
1
開会宣告
2
理事者あいさつ
3
署名委員の指名
4 議 題
(1)陳情第 1号
区議会議員による区施設内での区職員に対する
商品販売等の禁止を求める陳情(3頁)
(2)陳情第11号 陳情等の
区議会ホームページ上での公開を求める陳情(6頁)
(3)陳情第31号 陳情等の
区議会HP上での公開を求める陳情(6頁)
(4)陳情第12号 区議会において
区議会議員が喫煙や
受動喫煙についての講演会を受けることを求める陳情(11頁)
(5)陳情第30号 議場において、
国旗掲揚及び敬礼をしないことを求める陳情(14頁)
(6)陳情第32号 委員会の
インターネット中継を求める陳情(15頁)
(7)陳情第33号 板橋
区議会議員の
政務活動費の
収支報告書に加え、「
会計帳簿」および「領収書その他の
証拠書類」を板橋区議会の
ホームページで公開することを求める陳情(21頁)
(8)第6
回議会報告会実行委員会の
構成員等について(24頁)
(9)
議会運営委員会の
諮問事項について(25頁)
5
閉会宣告
○委員長
ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎副区長
お疲れさまでございます。
これまでの
常任委員会のご審議ありがとうございます。特にこのたびにつきましては、各
委員会案件が多かったということもございまして、1委員会を除きまして、複数日ご審議をいただきまして、また1委員会につきましては、まだご審議いただいているというところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の
議会運営委員会でございますけれども、議題といたしまして、陳情が7件、その他2件ということでございます。どうぞよろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、
署名委員を指名いたします。
坂本あずまお委員、
田中いさお委員、以上お二人にお願いいたします。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
それでは、議題に入ります。
初めに、陳情第1号
区議会議員による区施設内での区職員に対する
商品販売等の禁止を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
よろしくお願いします。
それでは、陳情第1号
区議会議員による区施設内での区職員に対する
商品販売等の禁止を求める陳情でございます。
陳情の要旨でございますが、2項目ございまして、1項目めが
区議会議員が区施設内において、区職員に対して新聞、その他の
商品販売及び
購買勧誘等の
金銭授受を伴う行為を
原則禁止とすること。
2項目めが、公務及び公務に準ずる行為で、
会費徴収など議員、区職員間で必要な
金銭授受を伴う行為については、許可制、
届け出制などのルールの確立に向け、区議会で協議することでございます。
陳情の理由としましては、区職員が
政党機関紙を含めどのような新聞、雑誌を購読するかは、憲法に保障される内心の自由に属する問題でありますが、内心の自由への侵害を侵さないためにも、区議が不当な圧力をもって区職員に購読勧誘することがないようにすべきであるということと、区議と区職員との親睦のための会費など、正当な理由がある
金銭授受については、一律禁止するのではなく、区議会内の
議員間協議によって、事前に議長の許可を得るか、または議長に届け出をするかなどの適切なルールをつくるべきということでございます。
説明は以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び
委員間討論のある方は挙手願います。
◆
坂本あずまお
陳情書の下のほうに書いてあるのですが、下から4行目に、事前に議長の許可を得るか、議長に届け出をする適切なルールとあるんですけれども、そもそもこのような議長によるルールという許可制みたいな、そういったルールというのは存在するんでしょうか。
◎
事務局次長
議長の権限というところのお話かと思います。
議長の権限につきましては、
地方自治法第104条に定められておりまして、議場の
秩序保持権、また
議事整理権、議会の
事務統理権、
議会代表権ということで、
議会運営に関することが主でございますので、議員さんの個人的な活動というところには、なじまないのかなと考えてございます。
○委員長
ほかに。
(発言する人なし)
○委員長
この程度で質疑及び討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
坂本あずまお
本陳情に対しましては、不採択を主張いたします。
本来、議員というのは、区民からの負託を得て選出された
区議会議員でありまして、それぞれが各自の倫理とモラルにのっとって、
社会通念上適切であるという行為を行っていくものであります。当然、区役所の庁内でも、そういった
行動規範は求められている中で、議長の権限でということは、なかなか
ルールづくりは難しいということであれば、これはごく当たり前のように、我々自身がこれまで各自努めてきたように、しっかりとそれぞれ議員のモラル、ルール、規範にのっとって行動すべきでありますので、万が一にもそういったことがあれば、例えば議長から通達のような形で、そういった
社会通念上適切な形でという通達はあるかもしれませんけれども、このような
ルールづくりというものは、必要ないかなという考えでおります。よって、不採択です。
◆竹内愛
結論から申し上げまして、1項、2項ともに不採択を主張いたします。
まず、1項目めについてなんですけれども、
区議会議員が区施設において区職員に対してということなんですけれども、そもそも区職員であろうとも、どのような、ここで新聞とありますけれども、ものを読むかということについては、憲法の思想・信条の自由ということでも保障されているものでありますし、区職員でも庁内で
政治活動をすることについても、この思想・信条の自由ということで保障されるものであって、これを
原則禁止というのは、憲法上できないと私たちは考えています。
ただ、誤解のないようにですとか、区民の方々から見て不適切だと思われるようなことはあってはならないと思いますので、その点については、
坂本委員もおっしゃったように、それぞれ姿勢、態度、それぞれの考えできちんと対応するということでいいのかなと思っています。
2項目めについても、理由の中に正当な理由がある
金銭授受についてとあるんですけれども、これはまさに区議と区職員であっても、親睦のためなら正当な理由となるのかどうかもなかなか難しいなと思っていまして、当然、
大人同士のことですので、そこで何かそれを上回る、親睦を上回るような
金銭授受ということはあってはならないわけですから、そこについて
ルール化というのは、やることではないのかなと思っていますので、2項目めについても不採択ということにしたいと思います。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第1号
区議会議員による区施設内での区職員に対する
商品販売等の禁止を求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者なし)
○委員長
賛成者なしと認めます。
よって、陳情第1号は不採択とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第11号 陳情等の
区議会ホームページ上での公開を求める陳情及び陳情第31号 陳情等の
区議会HP上での公開を求める陳情を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、陳情第11号 陳情等の
区議会ホームページ上での公開を求める陳情及び陳情第31号 陳情等の
区議会HP上での公開を求める陳情、同じ件ですが、2件でございます。
まず、願意でございますが、11号につきましては、
審査対象となった陳情等を陳情者の氏名、住所を除き
区議会ホームページ上で公開することを求めるものでございます。
31号は、11号の願意に加えまして、陳情者に
ホームページ上での公開の可否について確認することを求めております。
まず、陳情の理由ですが、11号につきましては理由の中に、区民には請願・陳情を含め議会の内容を知る権利があるので、
個人情報を除き請願・陳情の内容を開示すべきというものでございます。
31号をごらんください。31号につきましては、
個人情報の保護のほか陳情者に確認を求めております。
その確認方法といたしまして、陳情の表紙に公開の可否を記載する欄を設ければよいとしております。
また、後日、
公開不可としたくなった場合には、
公開不可とするための
届け出用紙を設けることも提案しておられます。
また、
ホームページ公開によって、個人が特定されるおそれがある場合などについては、
陳情本文で
個人情報や個人の特定につながる情報については修正を求めるか、あるいは修正が困難な場合には、事務局で
マスキングを施せば対応可能ではないかとお考えのようでございます。それでも対応できない場合には、
ホームページ公開は不可とすべきとのことでございます。
陳情の最後のところに、23区中12区が
ホームページ公開していると、事務局から報告があったと記載されておりますが、現状をまた確認しましたが、12区で変わりがない状況でございました。
また、板橋区における閲覧につきましても、
区政情報課、
委員会室での閲覧が可能となっておりまして、
個人情報に関する部分を
マスキングした上で閲覧用を備えてございます。
現状での板橋区での
ホームページ公開につきましては、題名のほかに
付託委員会ですとか、審査結果を掲載しているところでございます。
説明は以上でございますが、こちらの陳情につきましては、この後議題になります
諮問事項におきましても、同趣旨の内容のものが提案されることを申し添えます。
以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び委員間の討論のある方は挙手願います。
◆
山内えり
前期もこうした陳情や請願の
ホームページの公開を求める似たような陳情が出されていたかと思いますが、過去はどういった議論があったのか、少し過去の議論の経緯を教えていただければと思います。
◎
事務局次長
議論の経緯でございます。
議事録等に記載はされているところでございますが、賛成の意見の方は、やはり広く公開していくべきだ、陳情の本文を公開することで、開かれた議会を実現していこうという意見ですとか、反対の意見としましては、やはり
個人情報保護の観点があって、
マスキング等はしていくんですけれども、その中で本文の中からそういった類推されてしまうような危険性もあるんじゃないかといったような懸念が払拭できないというところで、なかなか
ホームページ公開、全文を公開するのは難しいのではないかといったような議論があったと記憶してございます。
◆竹内愛
前期も
ホームページ上での陳情の公開を求める陳情について議論を重ねてきたところで、私たちは陳情については
個人情報が含まれる可能性があると、陳情書の中にですね。それから、陳情者の方々に
ホームページの公開というのを前提にしていなかったので、それを周知する期間が必要だということで、合意の上でやっていく方向でぜひ話を進めていただきたいということで、前期は陳情についての採択を求めてきたところなんですけれども、その後、区議会23区で、陳情書の
ホームページ公開というのをやっていなかったところが新たに始めたですとか、他区の状況について把握していれば教えてください。
◎
事務局次長
最新の情報ということで、前期、第1回定例会で報告した12区から確認したところ、変わっていなく、前期と同じ状況、新たなところはございません。一応区名を挙げさせていただきますと、千代田区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、北区、江戸川区、目黒区、港区、練馬区、足立区、葛飾区で公開していまして、
全文公開であったり、要旨のみ、例えば願意のみというところはあるんですけれども、その12区が今公開しているという状況で、1定から2定にかけての新たなところは、まだないというところでございます。
◆
山田貴之
初めて議運に臨まれる方もいて、そういう中でこれまでの経緯という話を質問されたんだと思いますけれども、私
ども会派としては、陳情される方の立場を大事に考えて、簡単にですね、簡単な議論で開示してしまうのは、やっぱりちょっと問題があるんじゃないか、課題があるんじゃないかということで、ずっと議論を深めてまいりました。
そうした中で、陳情者の方もその意見を聞いていただきながら、
陳情内容を変えて陳情してくださっている方もいらっしゃる、注目してくださっているのかなと思っています。
事務局にちょっと質問なんですけれども、
ホームページに載せている例えば載せることになっている
議事録等があると思うんですけど、これは大体どれくらいのところから載っているものなんでしょうか。
◎
事務局次長
平成13年から載っていまして、平成13年の途中からになります。14年からは全て、委員会、本会議等が載っていますが、13年の途中から始まったということで、13年の途中の本会議、
委員会記録から掲載されているものでございます。
◆
山田貴之
これは質問とかではなくて、
諮問事項のほうでも提出されているので、今後もし
諮問事項になるんであれば、検討していかなきゃいけないいろいろな課題があるということで、自分の意見を少し話をしたいと思うんですけど、これからの
ホームページ掲載については、例えば陳情者の意思を確認するとか、あるいは出したくない人、そうでない人の意思表示をしてもらう、あるいは今回の陳情にも載っているように、出したくなくなった人、オープンにしてもいいよと思ったけれども、途中で出したくないなと思った人はどう対応するかみたいなことも考えなければいけないと思いますし、さらに
個人情報というのをどこまで、誰が判断するのかということですね。これも非常に難しい問題かと思います。ただ住所や名前を
マスキングすればいいということではなくて、その陳情書に載っている内容で類推してしまえそうなものをどこまで誰が判断するのかということですね。これも考えなければいけない。
さらに、なぜ過去のことを聞いたかというと、陳情書というのは過去のものもありますよね。過去の陳情書は、全く載せないのかという話ですね。陳情者の確認がとれませんから。これはどこから載せるのかというように、この陳情をしていただいた趣旨以外のさまざまな
課題検討があるということを共有しておかなければいけないと思っています。
◆中妻じょうた
1つだけお伺いしますが、これを行うことによって、
議会事務局の作業量はどれぐらいふえますか。変化しますか。
◎
事務局次長
載せ方にもよるかと思います。本文をそのまま載せるということであれば、
ホームページにアップする手間等はありますが、それほどではないと思います。ただ、その場合も
個人情報をどこまで消すのかというところが問題になるかと思います。
例えば、そういうことであれば、要約してということであるならば、かなりの作業量、手間もかかりますし、要約した内容が陳情者の願意をそのまま反映しているかというのはなかなか難しいですので、要約はなかなか難しいかなと。あとは願意の部分だけを切り取ってやるということで、それであればそこまでの作業量はないのかなと思いますので、やり方によって変わってくると思います。
○委員長
この程度で質疑及び討論を終了し、一括して意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆竹内愛
結論から申し上げまして、継続を主張いたします。
理由は、私たちとしてはこの間の議論を経て、陳情者の方々が
ホームページで公開してほしいと望まれる場合には、公開する方向でお話を進めていきたいなという思いがありますが、先ほど
山田委員からも意見がありましたように、どう公開していくのか、そこが課題になっているというお話もありましたので、今の現状であると、
ホームページ上で公開すること自体に、絶対できない、だめということではなしに、やり方とか、進め方とか、それからいつからとか、そういったことに課題があるよと、懸念があるよということですので、今回の議会に
諮問事項で各会派さんから、
ホームページ上での公開を求めるということで出されていますので、
諮問事項の中で、
ホームページ公開についての具体的な課題を洗い出して議論を進めていくということのほうが、よりいろいろな心配や不安を払拭できるのかなと思いますので、本陳情については、前向きな私たちの立場を表明しつつ、本陳情については継続として、
諮問事項でさらに具体的な議論を進めていきたいと思っています。
◆
坂本あずまお
11号、31号ともに継続を主張いたします。
これまで長きにわたって、この
情報公開について議論されてきましたが、改めて申し上げますと、例えばどちらにしても、この陳情書を公開する場所は、
板橋区役所及び板橋区議会の
ホームページ上になるということを考えますと、例えば陳情書の内容に事実とは異なることが載っていた場合、もしくは
民民紛争で双方の意見が掲載されていない場合、そうなりますと、区議会及び区役所の
ホームページで、それぞれが裁判なり争い事であったり、さまざまな事実認定に関して、区役所と区議会の
ホームページが影響を与えてしまうというようなケースも考え得るという議論が前回、前々回の議運で議論されてきたことでありますので、先ほど来おっしゃられておりますように、今陳情の内容、
情報公開、
ホームページにつきましては、やはり議運の
諮問事項という形で、そのようなさまざまなケース、さまざまな状況というのをしっかりと確認した上でないと、軽々とただ公開するということは、私
ども板橋区議会としては同意できませんので、ここは継続を主張して、検討していきたいという考えでございます。
◆
田中いさお
同じく継続を主張させてもらいます。
今回、私どもで
諮問事項に上げさせていただいていますので、
情報公開というのは、今の時代求められていることだと思います。ただ、各委員からの話にあったように、慎重にやらなきゃならない部分もあるでしょうということは、理解しています。
ただ、23区中12区まで広がっているという状況もありますので、先進事例はありますから、必ず話は前向きに進むことも、可能性は秘めているのかなと思いますので、あとはそちらのほうで議論を進めていっていただきたいと思いまして、継続を主張させていただきます。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
これより一括して表決を行います。
お諮りいたします。
陳情第11号 陳情等の
区議会ホームページ上での公開を求める陳情及び陳情第31号 陳情等の
区議会HP上での公開を求める陳情を
継続審査とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。よって陳情第11号及び陳情第31号は
継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第12号 区議会において
区議会議員が喫煙や
受動喫煙についての講演会を受けることを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、陳情第12号 区議会において
区議会議員が喫煙や
受動喫煙についての講演会を受けることを求める陳情でございます。
陳情の要旨ですが、喫煙や
受動喫煙についてより深い知識を得るために、
区議会議員が議会で講演を受けることを求めるというものでございます。
陳情の理由ですが、喫煙や
受動喫煙についてより深い知識を得て、
公衆喫煙所に関する議論を行ってほしいということで、
調布市議会で同様な講演を行っているという例示を示してございます。
調布市議会でどのような講習会が行われたか調布市に確認しましたが、
調布市議会では
受動喫煙防止対策についての講習会、勉強会を行ったということで、たばこの関係する団体からの申し出があったということでございました。
勉強会形式で講義を受けた後に質疑を行って、
講習会自体は非公開という形で行ったということでございます。
説明につきましては、以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び委員間の討論のある方は挙手願います。
◆
山内えり
板橋区議会において、過去にそうした講演会であるとか、講習会を行った過去の事例はあるのか、それからもしあればテーマや講師はどのように依頼したのかというのがわかれば、記録があれば教えていただきたいと思います。
◎
事務局次長
前期の27年から30年というところにはなるんですけれども、まず説明会という形で、講演会と少し違うんですけれども、羽田空港の機能強化に係る
飛行ルートの変更ということで、
国土交通省を呼んだ説明会を開催して、これは全議員に対して行ったものがございます。
もう一つは、緊急時における議会の
あり方検討会というところで、災害時における議会、議員の役割についてというところで、大学の先生をお呼びして、これも全
議員対象に行ったという、これは勉強会というんですかね、そういった形で行ったものはございます。
○委員長
ほかに質問はないですか。
(「はい」と言う人あり)
○委員長
この程度で質疑及び討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆竹内愛
陳情者の方が言われているように、今、
受動喫煙に関して非常に社会的な関心が強まっていて、法もできまして、本庁舎でも7月以降は禁煙ということで、そういった流れになっている状況ですので、当然のことながら喫煙や
受動喫煙について、
区議会議員だけでなく、一人ひとりがしっかりとその認識を深めていくということが必要だと思っています。
区議会議員については、特に議会でそういったどうやって
受動喫煙の問題や喫煙の問題について問題提起をしたり、区の取組みについて意見を言ったり、正したりということは、当然やっていくことだと思いますけれども、しかしそれを議会全体で講演会をやるというよりは、それぞれがそれぞれでしっかりと研さんをしていくというのが、私たち
区議会議員としての一人ひとりの役割かなと思っています。
議会として取り組まなければならない課題というのは、先ほどありましたように、全体で共有しなければならないという問題というのは、やっぱり限られていくのかなと思いますので、より一人ひとりが喫煙や
受動喫煙についての深い知識を深めていくということは否定するものではないんですが、講演を受けるという形というのは、議会の中でやることなのかなという思いがありますので、本陳情については、現時点では不採択を主張したいと思います。
◆
山田貴之
私どもも結論から言いますと、不採択を主張させていただきたいと思っています。
議員は、板橋区は46人いまして、46人がそれぞれの知見や見識に基づいて発言をし、区政に携わっているわけでありますけれども、その見識というのは日々各議員が自覚のもと更新をしているものであります。
今回、第2回定例会においては、幾つか同様の
受動喫煙に関する重要な陳情をまた区民の皆さんからお寄せいただきまして、審議をし終えたところであります。企画総務委員会、区民環境委員会、健康福祉委員会の審査を終えたところでありまして、そこに臨むに当たって、ここに所属している議員は少なくとも
受動喫煙について、あるいはもう少し広い視野でのそれぞれの陳情の趣旨に合致するような意味での
受動喫煙について調べているはずであります。それぞれの議員が、それぞれの時間の中で調査を行っていくことが、委員会としての質疑に厚みが出て、さまざまな見地からの意見が集まってくるものだと思います。
もちろん、一定とても大事な重要な問題に関しては、研修を行っていくですとか、全議員が一堂に会してということも考えられるところでありますけれども、このように非常に
受動喫煙を取り巻く問題も認識がさまざま変化していく中、法律が改正していったりする中では、各議員がしっかり責任を持って勉強していくものだと思っておりますので、本陳情の趣旨は十分に理解するところでありますが、勉強を続けていくことを私自身はしっかり自覚をさせていただくというところで、不採択とさせていただきます。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
陳情第12号 区議会において
区議会議員が喫煙や
受動喫煙についての講演会を受けることを求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者なし)
○委員長
賛成者なしと認めます。
よって、陳情第12号は不採択とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第30号 議場において、
国旗掲揚及び敬礼をしないことを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、陳情第30号 議場において、
国旗掲揚及び敬礼をしないことを求める陳情でございます。
陳情の願意でございますが、書いてありますとおり、議場での国旗の掲揚及び敬礼について全会一致で議決していないため、行わないことを求めるというものでございます。
陳情の理由にありますとおり、平成31年第1回定例会で、純粋に板橋区議会における区旗及び国旗の掲揚並びに敬礼を求める陳情の第1項、区旗及び
国旗掲揚の件、区旗と国旗を議場に掲揚してくださいというものですが、につきましては賛成多数で議決しております。
なお、敬礼のほうなんですが、この同じタイトル名で敬礼の件というのがございまして、それにつきましては28年6月15日に不採択ということになってございます。
理由のところですが、板橋区議会の
議会運営は、全会一致の原則を尊重し運営されてきたと聞いており、議場への区旗の掲揚及び敬礼については、その全会一致の原則を踏まえて運営してほしいというものでございます。
板橋区議会では、今期も5月13日の幹事長会において、
議会運営委員会に関する確認事項を確認してございます。こちらは、
議会運営や
諮問事項を表決する際の決定方法ということで、平成16年3月24日の
議会運営委員会理事会決定として、1として、委員会の決定は全会一致を原則とする。ただし、一致いない場合には表決を行わず、理事会の協議に委ねるものとする。2として、理事会の決定は全会一致を原則とするが、一致しない場合には、その旨を委員会に報告し、表決を行うと決定しております。
他区の状況でございますが、これも第1回定例会で報告しましたが、前回、他区の状況としましては、区旗及び国旗の両方を掲揚している区議会は17区で、いずれも掲揚しない区は板橋区も入れて6区ということで、こちらは前期から変わっていないという状況でございます。
説明につきましては、以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び委員間の討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
本陳情の取り扱いについて、採決を前提とした審議に意見があるので、協議会を開催していただくよう動議を提出いたします。先議をお願いします。
○委員長
ただいま竹内委員より、本陳情の取り扱いにつきまして協議会を開きたいという申し出がございましたが、ご異議はございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
では、本陳情の取り扱いについて協議会を開くため、委員会を暫時休憩いたします。
休憩時刻 午後1時31分
再開時刻 午後1時44分
○委員長
休憩前に引き続き
議会運営委員会を再開いたします。
ただいま休憩中に行われました協議会の結果についてご報告申し上げます。
協議の結果、本陳情については、前期の区議会において、反対趣旨の陳情を賛成多数で採択している。会期が異なるため、本陳情は審査すべきものであるが、今期の区議会においても全会一致を目指し、国旗、区旗の議論をスタートさせている。そのため、本陳情により採決を行うことはなじまないとの結論に、委員会として至ったため、結果を保留とし、
継続審査の申し出を行わないことに全会一致で決定いたしましたので、ご報告いたします。
それでは、この程度で質疑及び討論を終了し、表決に入ります。
お諮りいたします。
陳情第30号 議場において、
国旗掲揚及び敬礼をしないことを求める陳情を保留とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第30号は保留とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第32号 委員会の
インターネット中継を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、陳情第32号 委員会の
インターネット中継を求める陳情でございます。
こちらの願意といたしましては、
常任委員会及び
議会運営委員会の
インターネット中継を求めるものでございます。
陳情の理由といたしましては、サラリーマンなど日中傍聴に来ることが難しい方にとって、
インターネット中継を通じて気軽に傍聴できるよう、そのような環境を整えてほしいという思いから出したということでございます。
中継の形態といたしましては、録画またはライブと録画の両方、どちらの形態でも構わないということでございます。
裏面をごらんいただきますと記載があります
常任委員会を含む
インターネット中継を行っている区は23区中、台東区、墨田区とございますが、そのほかに豊島区でも
インターネット中継を行っているということを確認してございます。
説明につきましては、以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び
委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
委員会の
インターネット中継ということで、本会議についてはもう中継が始まっていますけれども、委員会についても私たちは開かれた形で、区民の方々がここに傍聴に来なくても見れるようにするというのは、やっていくべきだなとは思っているんですけれども、この台東区や墨田区、豊島区で既に
インターネット中継を行っているということですが、方法、どのような形、それからいつからこういったことがどのような議論を経て実施されたのか、わかる範囲でお答えいただければと思います。
◎
事務局次長
すみません、全てにお答えができない部分があるんですけれども、まずやっている
インターネット中継の方法なんですが、基本的には傍聴席の後ろのほうから定点カメラで全体を映すような感じのものが多かった、そういうものが確認できております。ですので、カメラが動いたりとか、そういったことはなくて、ずっと一点が映っているという形でございます。
すみません、どのような場所でとか、いつからというところはお調べしていなかったもので、申しわけございませんが……。台東区につきましては、ユーストリーム中継をやっているころはやっていたんですけれども、平成30年7月からユーチューブに変更して行っているということでございますので、少なくともそれより前から、平成30年より前から台東区は行っているというところでございます。
◆竹内愛
そうすると、いろんなやり方があるのかなと思うんですけど、委員会で、この
委員会室で
インターネット中継をやろうと思ったときにはどのぐらいの費用がかかるのか、それからその手法ですね。ユーチューブだったり、違う媒体も考えられると思うんですけれども、そういったことというのは、情報があれば教えてください。
◎
事務局次長
本当に見積もりをとったとか、そういうことではないので、概算にはなるんですけれども、固定カメラ1台ということで3
委員会室をやると、1
委員会室当たり200万程度かなというところで、3
委員会室であれば600万。ただ、2台、例えば委員長と理事者側と分けるということであればかかってきますので、倍で400万とか500万。1室当たりちょっとふえるんですけれども、500万ぐらいになって、3
委員会室で1,500万ぐらいかなと。
ただ、これは本当に見積もりを正確にとったわけじゃないので、やり方によっていろいろ変わってくると思いますので、概算ということでお聞きいただければと思います。
◆竹内愛
わかりました。
余り23区でもやっている自治体が少ないので、今後ちょっと検討するのに、台東区、墨田区、豊島区それぞれ実施している自治体の経費、初期経費、それからランニングコスト、それと設置しての反応とか、そういったことについて調査していただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。
◎
事務局次長
わかりました。その辺お調べさせていただきたいと思います。
ただ、すみません、ランニングコストも少しございまして、これは2台のほうかな、月額11万ぐらいかかるという概算も出ているのがありますので、一応、他区の状況などをお調べしたいと思います。
それから、今わかっているところでは、台東区が初期費用としては53万1,000円という、これはユーストリーム中継ということで、余り経費をかけずにやっております。業者委託の部分が79万2,000円というところでかかってございますので、そういったやり方もあるのかなというところと、墨田区ではリース契約ということで、5年契約で370万ぐらいかかっているというところもございますので、この1台、2台、またやり方等々で変わってくると思いますので、もうちょっと詳しく調べてご報告できればと思います。
◆中妻じょうた
ただいまの事務局の答弁は、これ今後、この後議運の
諮問事項も出できますので、そことかなり関連しているので、大事な部分だと思いますけれども、今正直、今の答弁を聞いて、かなりびっくりしております。1
委員会室に200万円。10分の1以下でできるはずだと、私の感覚では思っているんですけれども、今の数字はどこから引っ張ってきた数字なんですか。どうしてそういう見積もりになっているのかをちょっと教えていただけませんか。
◎
事務局次長
今度、議会中継をやっていただく業者に、やるとしたら幾らぐらいかかるということで、概算見積もりということでいただいています。かなりのいろんな機材を含めて、かなり高クオリティーでやっているのかなと思います。
ただ、すみません、私どもも深く確認していませんので、そこら辺を精査して、また見積もり等はご提案したいと思います。
◆中妻じょうた
これは
諮問事項の協議にも関連するので、注意していただきたいんですけれども、業者の見積もりをそのままうのみにしていたら大変なことになる。本当に高値づかみされることがとても怖くて、はい、200万円です、無理ですね、終了という議論は、絶対やってほしくないので、そこは慎重に、各委員からもご意見をいただきつつ、議論を進めていく必要があると申し添えまして、私から終わります。
◆
山内えり
今、経費とか費用の部分では、金額的な部分が課題だと思っているんですが、そのほかに例えば人が、どこまでの人なら映せるかとか、位置とか、そういう意味も含めて何か課題になっているということというのはあるでしょうか。あるいは広がっていない理由としての課題があれば、つかんでいるところがあれば教えていただきたいと思います。
◎
事務局次長
細かく1区1区聞いたわけじゃないんですけれども、私どもで想定すれば本会議とは違いまして、委員会はかなり自由な意見が出ますので、発言の取り消し等もございます。その辺の発言ですとか、動きがなかなかどこの区さんも難しいのかなというところで、なかなか普及していないのかなというのが、私どもとして考える課題として挙げられると思います。
○委員長
この程度で質疑及び討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
坂本あずまお
本陳情については、継続を主張いたします。
事例で出ました墨田区、それから豊島区なんかでは、実は豊島区の議場はちょうど庁舎建てかえの際に、初めから本会議場も
委員会室も公開が前提で設置してきたという経緯があるので、このような体制が整っているということがあります。
それから一方で、墨田区の区議会も
委員会室がそのような体制になっていて、なので初期投資はかなり抑えられた状態でスタートしていますし、墨田区議会なんかは、実はこういった委員会の写真を撮って、それぞれの議員さんの
ホームページ、活動などで使っていいというところまで踏み込んでいるという状況がある上での委員会中継ということで、前提条件がまるっきり違う。板橋区では、そういったことは行わないという取り決めで、これまで議運で決まってきた経緯がある中での比較対象ということを、ぜひともご理解いただいた上での議論を、これから
諮問事項でしていただきたいという思いがあります。
自民党でも、実は諮問でも、この議会中継、議会放送について上げさせていただきました。
それについて一言申し上げますと、例えば
インターネット中継と一言で言いましても、
インターネット中継は自分で見に行かなければまず見れない。インターネットで携帯であったり、パソコンであったり、興味関心のある人が見に行くことが前提で行われているので、板橋区の今の本会議場であったりとか、予特、決特でもアクセス数が極めて少ないという現状があるので、自民党としては、例えばケーブルテレビであったり、そういった一般の家庭で大変多く見られている方々にお伝えするのが本来の
情報公開、議会公開のあり方ではないかということで、
諮問事項として上げさせていただいておりますので、そういった中で費用をかけずに、そして設備的にも負担をかけずに、技術的にも人員的にも負担をかけずに、また委員会などでも編集作業が入るとなった場合に、どこからどこまで編集するのかという権限も人手も決まっていないという以上は、なかなか軽々と採択はできないということで、継続とさせていただきます。
◆竹内愛
私たち議員というのは、議会活動というのが本分でありますのに、議会で何をやっているのかわからないと、一般的な区民の方、有権者の方に言われてしまうというのは、非常に課題だなと思っていまして、陳情者の方の陳情書にもありますように、開かれた議会ということをやっていかないと、議会や議員に対する信頼というのをかち取っていくことはできないのかなと思っています。
ですので、できるだけオープンに、開かれた場所で委員会の審議というのをより多くの方々に見ていただく機会をつくっていくというのは、非常に重要だと思っています。
ただ、今お話を伺ったように、条件整備、それから中継の範囲、期間、またいろいろな課題を洗い出して精査していく必要があると思っていますので、先ほど
坂本委員からもありましたけれども、議会の放送のあり方、それから
インターネット中継のあり方ということで、それぞれ
諮問事項として上げていただいていますので、そういった課題を
諮問事項の議論の中で洗い出しながら、開かれた議会の実現に向けて協議を進めていきたいなと思っていますので、本陳情については継続を主張いたします。
◆中妻じょうた
本陳情につきましては、継続を主張してまいりたいと思います。
今後、
諮問事項によって協議されていくであろうという見通しを含めての継続でもありますけれども、その方向性として、今の議論の中で費用面の問題、そしてこれまでの議会慣行の問題等々、多岐にわたるということは明らかになったかなと思います。かなりそこは幅の出る議論になるであろうという予想があります。
1
委員会室200万円かけるやり方もあるそうですけれども、実現方法として一番安く済まそうと思えば、スマホ1台買ってきて、ミニ三脚を副区長の机のところに置けばできるんですよ、これは。それだけでできるというのを梅コースとして、松コース200万円として、では、どのコースなのという話が今後展開されると思うんですね。そういう議論をしていって、前向きな結論を出していくことが、もはやスマートフォンは誰でも持っている時代において、議会の情報発信をどうしていくかということで大事だと思いますので、積極的に議論を進めていきたいと思います。
継続審査を主張いたします。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第32号 委員会の
インターネット中継を求める陳情を
継続審査とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。よって陳情第32号は
継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第33号 板橋
区議会議員の
政務活動費の
収支報告書に加え、「
会計帳簿」および「領収書その他の
証拠書類」を板橋区議会の
ホームページで公開することを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、陳情第33号 板橋
区議会議員の
政務活動費の
収支報告書に加え、「
会計帳簿」および「領収書その他の
証拠書類」を板橋区議会の
ホームページで公開することを求める陳情でございます。
願意につきましては、タイトルと同様でございます。
現況でございます。
23区の公開状況でございますが、板橋区と同じように
収支報告書を公開している区が21区ということでございます。
収支報告書に加え、
会計帳簿の公開をしている区が4区ということで、目黒区、世田谷区、葛飾区、豊島区でございます。
さらに領収書、その他
証拠書類を公開している区が4区ありまして、世田谷区、葛飾区、墨田区、豊島区となってございます。
なお、平成31年4月1日の特別区長会の調査でわかったんですけれども、目黒区におきましても、
令和元年度5月分から領収書を含む書類の公開を決定したということでございまして、実質的には公開自体は今年度の精算が終わった後になりますので、令和2年度の7月、目標なので、まだ変わると思いますが、ぐらいを目標ということで聞いてございます。
板橋区議会におきましては、平成25年度分から
収支報告書の公開をしているというところでございます。
説明につきましては、以上でございます。
○委員長
本件について質疑及び委員間の討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
目黒区のほうで新たに実施ということで、公開はまだですけどということなんですけど、前期の議論でも、この陳情でいろいろ質疑をさせていただいたんですけど、その際に確認した内容を一覧表でいただきたいなと思うんですが、既に実施をされているところで、実施にかかわる費用に差があったり、やり方の違いがあったりしたかと思うんですけれども、その一覧表をいただきたい。今回、目黒区でも新たにということなので、お願いしたいんですが、それはいかがでしょうか。
◎
事務局次長
昨年度の議論で、お調べした部分につきましては、まとめてお出ししたいと思います。
あと、目黒区のほうが決まったばかりですので、どこまでいただけるかというのはちょっとわからないところで、来年度に向けてですので、もしいただける部分があれば、あわせてお出ししますが、目黒区の部分については確認させてください。
◆竹内愛
それと、陳情書の中にもありますけれども、
情報公開請求をすればその
証拠書類についても確認することができるということなんですけれども、
情報公開請求があった場合にどのような事務処理を行っているのか。板橋区でどのような事務処理を行って、例えばそれにどのぐらい時間や費用がかかっているのかということも、あわせて資料でいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎
事務局次長
わかりました。できる範囲で、資料でお出ししたいと思います。
ただ、一般的に
情報公開があった場合は、事務局のほうで
個人情報ですとか、出しちゃいけない情報については
マスキングをさせていただいて、その上で公開しているところでございます。
かなり枚数が、平成30年度ですと全体で9,000枚ありますので、かなりの作業量となります。ですので、すぐにというわけにはいかないんですが、大体
マスキング作業だけで、これは概算なので正確じゃないんですが、90時間ぐらいは費やして、全部
マスキングしているような状況ですので、これは職員がやっていますので、費用という部分については、時間外が発生すれば少しかかりますけど、そういった意味では費用はかかっていないというところでございますが、ある程度出せるものは精査してお出ししたいと思います。
◆竹内愛
ありがとうございます。
ごめんなさい、あわせて板橋区で、例えばほかの自治体でやっているようなやり方でやった場合に、枚数が違うので、枚数によって金額の差が出るということを以前伺っているので、どのぐらいの費用になるのかということもあわせて、その一覧の中に入れていただきたいんですけれども、お願いできますでしょうか。
◎
事務局次長
わかりました。これは職員が全て行った場合ですとか、委託という場合で分けてお出しするような形になりますが、わかりました。そのような形で、ただそれは概算になりますので、他区の事例を参考にというところになりますので、そのとおりの金額ではないかもしれませんが、できる範囲で出したいと思います。
◆竹内愛
最後に。ちなみに、
情報公開請求というのは毎年何件ぐらいあるのか、それから
政務活動費に対する問い合わせがどのぐらいあるのか、わかる範囲でお答えください。
◎
事務局次長
まず、
情報公開の請求件数ですけれども、過去5年間、26年からというところで調べておりまして、26年が5件、27年が3件、28年が6件、29年が4件、30年が3件となってございます。
また、問い合わせにつきましては、ないとは言えませんけど、こちらはそれほど多くはないような状況でございます。
○委員長
この程度で質疑及び討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
坂本あずまお
本陳情についても、継続を主張いたします。
また、先ほどと同様に、こちらも自民党として、実は
諮問事項を上げさせていただいておりますが、各区議会において、この
政務活動費の
収支報告書のフォーマットも、出し方も全然共通性、統一性という形でも調べられてもない上で他区と比較するというのは、なかなか議論としては、前提として難しいという中で、議員の各位ご承知のとおり、この板橋区議会における現在の
収支報告書のあり方ということも手書きで、手で数字を入れてというなかなかにして大変な作業、そして事務作業のかかる状況でございますので、自民党としては、こちらをできる限り私たちも事務局にも負担をかけない形での新しいペーパーレスのあり方ですとか、今の時代に見合った会計処理のあり方というのを検討させてほしいという、
諮問事項として上げていこうという段階でございますので、こちらもそちらの議論を見守る上で、領収書を含めて
ホームページ公開は
継続審査とさせていただきたいと思います。
◆竹内愛
私どもも
政務活動費の
証拠書類等について、
ホームページで公開するということは必要だと考えていまして、ぜひ実施に向けて検討していきたいと考えていて、ただ今、
坂本委員からもありましたように、やり方とか、その範囲とかいろいろ手法もありますので、その内容については、具体的な議論を進めていかなきゃいけないと思っています。
ですので、今回、私どもとしては直接的に、この
政務活動費の
証拠書類を
ホームページで公開してほしいという陳情の意に沿った
諮問事項を上げさせていただいています。ペーパーレス化につながるというお話もありましたので、今後、
諮問事項の中でより内容を詰めて、ぜひ公開に向けて取り組んでいければなと思っていますので、本陳情については継続を主張いたします。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
お諮りいたします。
陳情第33号 板橋
区議会議員の
政務活動費の
収支報告書に加え、「
会計帳簿」および「領収書その他の
証拠書類」を板橋区議会の
ホームページで公開することを求める陳情を
継続審査とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。よって陳情第33号は
継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、第6
回議会報告会実行委員会の
構成員等についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料の1をごらんください。
第6回区議会報告会実行委員会の
構成員等についてでございます。
こちらは、5月28日の
議会運営委員会において設置が決定した第6
回議会報告会実行委員会について、各会派から選出された
構成員等を下記のとおりとするものでございます。
記書きの1番の実行委員会の構成員は9名でございまして、構成員につきましては、自民党は4名で、
坂本あずまお議員、間中りんぺい議員、高山しんご議員、内田けんいちろう議員でございます。
公明党は2名で、鈴木こうすけ議員、成島ゆかり議員でございます。
共産党は2名で、吉田豊明議員、石川すみえ議員でございます。
民主クラブが1名で、おばた健太郎議員で、以上9名でございます。
記書きの2番、実行委員会第1回の開催についての予定ですが、(1)の日時、場所につきましては、
令和元年6月21日金曜日、本会議終了後、第2
委員会室で行う予定でございます。
(2)主な議題ですが、正副委員長の互選ですとか、第6回議会報告会の開催日時、会場について、今後の実行委員会の開催日などについてでございます。
説明につきましては、以上でございます。
○委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○委員長
次に、
議会運営委員会の
諮問事項についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料2をごらんください。
午前中に行われました
議会運営委員会の理事会において決定した今期の最初の
議会運営委員会の
諮問事項についてでございます。
読み上げさせていただきます。
まず、自民党から4件出てございまして、1番、ペーパーレス化についてということで、提案理由につきましては、紙資源の削減だけでなく、業務の効率化を目指し議会における
ICT機器の導入と活用を検討する理由から提案するというものでございます。
2番が、請願・陳情付託除外基準の拡大についてでございます。
私人間の争いに関する陳情、民間紛争を付託除外とするというもので、提案理由といたしまして、個人的な財産権に関し議会が態度表明することはなじまない。また、法的な条件を満たしているのであれば議会の権限外であり、態度表明をすべきではないという理由から提案するというものでございます。
次に、3番として、議会放送についてでございます。
提案理由につきましては、区民への
情報公開をより進めるため、議会放送の今後のあり方を検討するというものでございます。
4番として、
議会運営に関する陳情の取扱いについてでございます。
提案理由といたしましては、
議会運営に関する事項は、全会一致を原則としていることから、採決が前提である陳情審査ではなく、議会全体の合意が図られるよう
諮問事項として提案し、審議することが望ましいと考える。そのため、
議会運営に関する陳情は、議員運営委員に参考送付し、
諮問事項で議論することを提案するというものでございます。
5番につきましては、公明党からの提案でございます。
請願・陳情の
区議会HP上での公開についてでございます。
提案理由といたしましては、本件は区議会の
情報公開条例における公文書原則公開の規定や議会基本条例前文に、区民に開かれた区民参加の議会、徹底した
情報公開とうたっている理念に鑑みて、陳情の願意に拘束されることなく、議論を深め結論を出すべきである。よって、
議会運営委員会の
諮問事項として提案するというものでございます。
裏面2ページをごらんください。
6番から8番、3点が共産党からの提案でございます。
まず、6番、特別会計の予算審査・決算調査特別委員会分科会については、必要な場合、別途日程を設けることができることとするというものでございまして、提案理由といたしまして、健康福祉委員会関連の一般会計のほかに3特別会計の審査を行うのは、時間的に不十分であると考えるため提案するというものでございます。
7番、各種計画について、関係する各
常任委員会においても報告及び質疑を可能とすることというもので、現在取りまとめを行う所管課が属する
常任委員会のみで報告を行うことになっている。そのため、所管外の個別事業について十分な質疑を行うことができていないことから、改善を求めて提案するというものでございます。
8番、
政務活動費について、
証拠書類をHPで公開することについてということで、提案理由が
政務活動費の支出について、
収支報告書の公開だけでなく、透明性が図られているとは言えないことから、領収書等の
証拠書類を公開する必要があると考えるため提案するというものでございます。
9番、10番、また3ページの11番が民主クラブからの提案でございます。
まず、9番でございます。議場及び
委員会室等にノートPC・タブレット端末等の持ち込みについてでございます。
提案理由といたしましては、係る電子機器の議場における活用は、民間企業や他自治体での活用状況と比して時代に即しているとは言いがたい状況にあり、議会における議論の活性化及びペーパーレス化の観点からも、係る機器の持ち込みについて検討部会を立ち上げ、課題の抽出と
ルールづくりについて整理を行う必要があるというものでございます。
10番、各
常任委員会・特別委員会でのネット中継実施及び本会議・予算決算特別委員会のネット中継の見直しについてでございます。
提案理由につきましては、各
常任委員会、特別委員会を広く公開すべきであり、より多くの住民に傍聴の機会を提供するため、既に一般的になっているネット中継サービスを活用すべきである。また、本会議ネット中継環境は旧式化しており、予算決算総括質問で用いられているネット中継サービスも現在一般的ではないものになっており、いずれも見直しが必要である。係る検討のための検討部会を立ち上げる必要があるというものでございます。
最後に3ページをごらんください。
議会情報のオープンデータ化についてでございます。
議会で配付されている情報は、紙またはPDFデータであるが、こうした配付形態では機械可読性がなく、データをデジタル形式や再利用するなどの活用が難しい。エクセル形式によるデータ配付やXML形式でのリリースなど、ビッグデータ時代にふさわしい情報活用を検討する必要があるということで、3点の提案がございました。
こちらが午前中の理事会で決定した
諮問事項でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○委員長
特段の質疑がなければ、
議会運営委員会の
諮問事項については、本案のとおり決定することといたします。
本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○委員長