板橋区議会 2019-05-28
令和元年5月28日議会運営委員会-05月28日-01号
区立中学校の体育館に
冷暖房設備が設置されることに伴いまして、
学校施設開放において
冷暖房設備等の使用を認めることとするため、使用できる
附帯設備を追加し、その
使用料を定めるほか、所要の
規定整備をするものでございます。
施行期日は
令和元年7月1日でございます。
次の3件は、
契約案件でございます。いずれも
板橋区立上板橋第二
中学校統合改築工事の
附帯工事に係る
請負契約でございます。
まず、11番は、
電気設備工事の
請負契約でございます。
落札者は、渡部・
アイコウ建設共同企業体、
落札額は4億40万円、
落札率は93.87%、工期は令和4年1月28日まででございます。
12番は、
給排水衛生ガス設備工事請負契約でございます。
本件につきましては、再度の入札に付したものの不調となりましたため、
随意契約を締結するものでございます。契約の相手方は池松・
シルバー建設共同企業体、
契約額は3億910万円、
契約金額の
予定価格に対する割合は99.89%、工期は令和4年1月28日まででございます。
13番は、
冷暖房換気設備工事請負契約でございます。
落札者は、第五・
前野建設共同企業体、
落札額は4億8,950万円、
落札率は96.34%、工期は令和4年1月28日まででございます。
続きまして、14番、東京都板橋区
手話言語条例でございます。
手話を使用する区民が、手話により自立した
日常生活を営み、
社会参加をし、心豊かに暮らすことができる
地域社会の実現に寄与するため、条例を制定するものでございます。条例におきましては、区、区民、
事業者、
団体等の責務を規定するほか、手話を普及啓発する取組みを推進するとともに、施策を推進するための方針を策定すること等を定めるものでございます。
施行期日は交付の日といたします。
15番、東京都
板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例でございます。
当該施設は、
指定管理者により運営されてございますが、これまで区の歳入としてまいりました事業に係る収入を直接
指定管理者の収入とするよう、
利用料金の範囲を改め、あわせてその上限額を定めるものでございます。
施行期日は令和2年4月1日でございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
◎
政策経営部長
恐れ入ります。お手元の資料1-2をごらんをいただきたいと思います。
令和元年度(平成31年度)6月
補正予算概要でございます。
1、今回の
補正予算の内容につきましては、記載のとおりでございます。
2、
一般会計(第2号)、(1)歳入でございます。
10
款地方特例交付金でございます。10億7,874万7,000円です。子ども・
子育て支援臨時交付金でございます。こちらは、本年度の
幼児教育・
保育無償化に伴います
地方負担分は国の
臨時交付金により、
全額国費負担となるものでございます。
13
款分担金及び
負担金及び14
款使用料及び手数料でございます。合わせまして7億6,906万6,000円の減となります。
私立保育所、
区立保育所並びに
幼稚園の
保育料の減額になるものでございます。
15
款国庫支出金及び16
款都支出金でございます。合わせまして13億3,730万2,000円でございます。こちらは、
私立保育所の
運営費等、
幼児教育の
無償化に伴うもの及び低
所得者の
介護保険料の
軽減強化に伴います国との
負担金に相当するものでございます。
21
款諸収入でございます。1万7,000円でございます。
幼児教育・
保育無償化に係ります
臨時職員の雇い上げに係る
雇用保険料の
納付金でございます。締めて
補正額は16億4,700万円、補正後の
歳入合計額は2,189億6,000万円となります。
2ページ目をお開きいただきたいと思います。
(2)歳出でございます。
款別は記載のとおりでございます。
歳出補正額は、歳入と同額の16億4,700万円、
歳出合計2,189億6,000万円となるものでございます。内容は、後ほど10ページでご説明申し上げます。
(3)
特別会計(第1号)でございます。
今回は、
介護保険特別会計でございます。
保険料の
負担軽減強化に必要となる約2億5,000万円を
保険料から
一般会計からの繰入金に振りかえることとなるため、
補正額といたしましては差し引きゼロ円となります。
3ページをごらんをいただきたいと思います。
事業内容でございます。
まず1つ目でございます。
幼児教育・保育の
無償化に要する経費でございます。合計で7億7,788万5,000円でございます。
ナンバー1、
福祉費でございます。こちらは、就学前の障がい
児発達支援の
無償化に要する経費を計上いたします。
ナンバーの2から4までが、こちらが
保育所に係るものでございます。ゼロ歳から2歳の
非課税世帯、3歳から5歳の全ての児童に対します
幼児教育・保育の
無償化に要する経費を計上するものでございます。
ナンバーの5は、未婚の
ひとり親に対しまして、
児童扶養手当に1万7,500円を上乗せ支給するための経費を計上するものでございます。
ナンバー6と7は、
幼児教育・保育の
無償化の実施に伴います
システム改修等に要します経費を計上させていただきます。
ナンバーの8から11が、
幼稚園に係るものでございます。こちらは
教育費になります。こちらが満3歳から5歳の
幼稚園児に対する
幼児教育・保育の
無償化に要する経費を計上するものでございます。
2つ目が、低
所得者の
介護保険料の軽減に要する経費でございます。2億4,657万1,000円でございます。
こちらが
ナンバー12、
福祉費ということで、
消費税率の引き上げに伴う低
所得者の
介護保険料の
軽減強化に要する経費を計上させていただきます。
3つ目が、
PCB廃棄物の処理に要する経費でございます。2億1,671万4,000円でございます。道路の街灯及び
区施設等の
照明設備におけます
PCB含有調査に要する経費を計上させていただきます。
4つ目でございます。
公共工事設計の
労務単価の
改定適用に要する経費でございます。
ナンバー14と15、いずれも
教育費でございます。上板橋第二
中学校及び
中央図書館、こちらの
債務負担行為を補正するものでございます。
最後に、5つ目でございます。基金への
積立金でございます。4億583万円を
財政調整基金へ積み立てをいたします。今般の
無償化に伴い、国・
都支出金が増額となります。また、本年度に限り、
地方特例交付金が創設され、
地方負担分が
全額国庫負担とされたため、財源の内容の変更となります。今年度、既に予算化されております区の
負担分が一時的に減少することから生じた差額を積み立てるものでございます。
説明につきましては、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
提出案件の
付託委員会についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局長
それでは、資料2をごらんいただきたいと思います。
議案付託事項表の案でございます。
まず、
企画総務委員会でございます。
議案第46号
令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
一般会計補正予算(第2号)、同47号
令和元年度(平成31年度)東京都板橋区
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、同48号
専決処分の承認を求めることについて、同49号 東京都板橋区特別区
税条例等の一部を改正する条例、同56号
板橋区立上板橋第二
中学校統合改築電気設備工事請負契約、同57号
板橋区立上板橋第二
中学校統合改築給排水衛生ガス設備工事請負契約、同58号
板橋区立上板橋第二
中学校統合改築冷暖房換気設備工事請負契約、以上7件でございます。
区民環境委員会でございます。
議案第60号 東京都
板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例の1件でございます。
健康福祉委員会でございます。
議案第50号 東京都
板橋区立いこいの
家条例の一部を改正する条例、同51号 東京都板橋区
介護保険条例の一部を改正する条例、同59号 東京都板橋区
手話言語条例、以上3件でございます。
都市建設委員会でございます。
議案第52号
自転車等の
駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例、同53号 板橋区道の認定について、同54号 東京都
板橋区立公園条例の一部を改正する条例、以上3件でございます。
文教児童委員会でございます。
議案第55号 東京都
板橋区立学校施設開放条例の一部を改正する条例の1件でございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、陳情の
付託委員会についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局長
陳情文書表(案)、資料3-1をごらんいただきたいと思います。
まず、
企画総務委員会でございます。
受理番号8番、板橋
区職員への
機会提供及び休憩時間の取得に関する陳情、26番、
国内法の適用などを旨とする日米地位協定の改定を求める
意見書の提出を求める陳情、以上2件でございます。
2ページ目でございます。
区民環境委員会でございます。
受理番号5番、清水町
集会所の
廃止延期に関する陳情、6番、
ホタル生息地の保全に関する陳情、7番、東京都の「
環境基本計画」における「
再生可能エネルギーの導入」をさらに促進することを求める
意見書提出に関する陳情、9番、板橋区において税金の
有効活用となる
受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(
喫煙マナー指導員廃止の件)、27番、
板橋区役所前駅
公衆喫煙所設置を中止、撤去することを求める陳情、28番、
板橋区役所前駅
公衆喫煙所設置の
説明会に関する陳情、29番、
主要農作物種子法廃止に際し、市民の
食糧主権と食の安全を守るため、新たな
法整備と積極的な施策を求める
意見書提出を求める陳情、以上7件でございます。
続きまして、3ページで、
健康福祉委員会でございます。
受理番号4番、板橋区における
受動喫煙防止対策に関する陳情、10番、板橋区において税金の
有効活用となる
受動喫煙防止策を講じることを求める陳情(
受動喫煙防止策の件)、13番、酷暑から命を守る
緊急対策を求める陳情、14番、
高齢者の
補聴器購入費用の
補助制度を求める陳情、以上4件でございます。
続きまして、
都市建設委員会でございます。
受理番号2番、「向原第二
住宅地区 地区計画」策定に関する陳情、3番、
板橋南部地域に
コミュニティバスの運行を求める陳情、15番、
高島平グランドデザインに関する陳情、16番、大山駅
周辺地区の
まちづくり等に関する陳情、17番、「大山駅の
駅前広場計画」に関する陳情、18番、
東武東上線の高架化に伴う板橋区の
側道計画及び
板橋区画街路第9号線に反対する陳情、19番、
東武東上線大山駅の
駅前広場計画の問題点の陳情、
受理番号20番、
板橋区画街路第9号線に関する陳情、21番、大山駅
周辺地区の
まちづくり等に関する陳情、22番、
大山駅西地区の
まちづくりに関する陳情、23番、
都心低空飛行問題についての陳情、24番、
都心低空飛行に伴う
環境悪化懸念に関する陳情、25番、「向原第二
住宅地区地区計画の策定」に関する陳情、以上13件でございます。
続きまして、
議会運営委員会でございます。
受理番号1番、
区議会議員による
区施設内での
区職員に対する
商品販売等の禁止を求める陳情、11番、
陳情等の
区議会ホームページ上での公開を求める陳情、12番、
区議会において
区議会議員が喫煙や
受動喫煙についての
講演会を受けることを求める陳情、30番、議場において、
国旗掲揚及び敬礼をしないことを求める陳情、31番、
陳情等の
区議会HP上での公開を求める陳情、32番、
委員会の
インターネット中継を求める陳情、33番、板橋
区議会議員の
政務活動費の
収支報告書に加え、「
会計帳簿」および「
領収書その他の
証拠書類」を板橋
区議会の
ホームページで公開することを求める陳情、以上7件でございます。
なお、
文教児童委員会への付託はございません。
続きまして、資料3-2をごらんいただきたいと思います。
陳情付託除外分でございます。
4件ございますが、いずれも辺野古新
基地建設の
中止等を求めるものでございます。
付託除外基準第1号、係争中のものに該当するものでございます。
参考といたしまして、議案・陳情各
委員会付託件数表を添付してございますので、あわせてご確認ください。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、本会議第1日及び第2日の運営についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局長
引き続きまして、資料4をごらんいただきたいと思います。
令和元年第2回東京都板橋区
議会定例会本会議第1日・第2日運営次第(案)でございます。
まず、6月5日、第1日でございます。
開会・
開議宣告、
会議録署名議員の指名に続きまして、会期の決定を行います。17日間でございます。
その後、諸報告があり、
区政一般質問へと移ります。
自民党からでございます。
内田けんいちろう議員、
高山しんご議員、
小野田みか議員、しのだ
つよし議員、
持ち時間は132分でございます。
公明党でございます。
寺田ひろし議員、さかまき
常行議員、
いしだ圭一郎議員、
持ち時間は78分でございます。
共産党でございます。
石川すみえ議員、
小林おとみ議員、
持ち時間は70分でございます。
民主クラブでございます。渡辺よしてる議員、おばた
健太郎議員、
持ち時間は30分でございます。
市民でございます。
南雲由子議員、
持ち時間は24分でございます。
無所属の会でございます。しいな
ひろみ議員、
持ち時間は16分でございます。
そして、
延会宣告となります。
なお、第1日目は、公明党さかまき議員までを予定してございます。
6月6日、第2日でございます。
開議宣告、
会議録署名議員の指名の後、
区政一般質問を続けます。
いしだ議員からでございます。
終了後、議案の上程でございます。
提案理由の説明が副区長からあります。
その後、議案の
委員会付託、陳情の
委員会付託に続きまして、
議員派遣の議決を行います。バーリントン
市、広島
市、長崎
市でございます。次回日程の報告、
散会宣告となります。
終了見込みは、おおむね午後4時30分ごろを見込んでいるところでございます。
以上でございます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、第2回
定例会の
日程変更についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局長
資料5をごらんいただきたいと思います。
令和元年第2回区
議会定例会日程変更の(案)でございます。
内容につきましては、
補正予算議案の審議のため、6月12日水曜日に
企画総務委員会を開会するものでございます。
以上でございます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件についてはご了承願います。
それでは、これから議会内部の議題となりますので、
理事者の方は自席にて待機していただいて結構です。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、閉会中における
常任委員会の運営についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料の6-1をごらんください。
閉会中
常任委員会の所管事項の調査方法についてでございます。
こちら、午前中の理事会でご承認いただいている内容でございます。
次にご説明する6-2、閉会中
常任委員会の所管事務調査(報告事項)における関係課長の出席についても同様でございます。
それでは、6-1ですが、現在、閉会中の
常任委員会における所管事項の調査方法には、閉会中
常任委員会の所管事項調査と所管事項に関する質疑の2つの方法が別々に定められている状態でございます。
今般、よりわかりやすく、活用しやすいものとするために、この2つに分かれている調査方法を
議会運営委員会の申し合わせ事項として一本化するものでございます。
項番の1の調査の目的は、昨年12月決定した閉会中の所管事項調査として申し合わせたときと同じ内容で、
委員会が自発的に所管に関する調査を行うために定めたルールでございます。
次に、項番の2の調査の概要です。まず、(1)所管事項に関する調査ですが、こちらは閉会中の
委員会の1か月前の午後3時までに
委員会として合意した場合に、執行機関に資料作成を求め、
委員会として委員全員をもって調査を行うものと定義してございます。
次に、所管事項に関する質疑ですが、こちらは所管事項に関する申し出期限以降に、委員の通告により当該委員と
関係理事者の間で行う質疑と定義してございます。
次に、裏面、2ページをごらんください。
3の調査手順でございます。
まず、(1)所管事項に関する調査でございますが、こちらの内容は平成30年10月に決定いただいた内容と同じですので、簡単に触れたいと思います。
①調査方法では、所管について、開催初日1か月前の午後3時までに委員より
委員会として特定の所管事項に関して調査すべきとの申し出があり、全委員が合意できる場合において、執行機関に資料を求め、
委員会として調査することを規定しております。
②の運営方法では、別紙にある閉会中
常任委員会の調査事項申出書をもって調査の要旨と項目を明確にして行うこととしております。
③の本調査から除外するものの記載については5点となります。
そして、3ページには、タイムスケジュールのイメージを載せてございます。こちらは、閉会中
委員会初日の1か月前の午後3時、申し出期限以降のおおまかなスケジュールのイメージですので、ご確認いただければと思います。
次に、裏面の4ページをごらんください。
(2)所管事項に関する質疑でございます。
こちらは、議会慣行にございました表記がわかりづらいということで、わかりやすく詳細に記述すべきとのご意見ございましたので、新たに作成した部分でございます。
まず、①の調査方法ですが、アとして、所管事項調査の申し出期限以降に、委員より特定の所管事項に関し質疑したいとの通告が
委員長宛てにあった場合、申し出のあった委員と
関係理事者の間で所管事項に関する質疑を行います。
その際、イになりますが、他の委員が通告のあった項目に対し、質疑を行うか確認いたします。事前に通告していない委員には、この所管の質疑には参加できないことになります。
次に、②運営方法です。
アの申し出の方法ですが、別紙2の所管事項に関する質疑通告書をもって質疑の要旨と論点を明確にして行うことといたします。この点が4月の世話人会で新たに合意した内容で、今回申し合わせ事項として、申し合わせ化いたします。
そして、なお書きになりますが、執行機関が質疑の内容や論点について確認を求めた場合は、質疑を行う委員は事前に
関係理事者と口頭による確認を行うこととしております。
次に、ウの調査事項の決定方法ですが、
委員長は委員より所管事項に関する質疑の通告があった場合は、他の委員に関連質問の有無を確認し、質問者、質問内容を確定いたします。
なお、関連質問を行いたい委員は、申し出期限と同日の午後4時までに
委員長に通告し、同じ質疑の要旨と論点で行うことといたします。
そして、最後にエの審査順序ですが、一番最後に行うことと規定しております。
次に、③の本質疑から除外するものにつきましては、所管事項に関する調査と同様となります。
次に、5ページの④タイムスケジュールのイメージでございます。
それぞれ
委員会初日の前日が通告期限となってございます。4ページ、5ページの所管に関する質疑の記載は、通告書の提出を義務づける以外は、これまでの慣行による運用を文書化したものとなります。
最後に、調査事項申出書、質疑通告書の様式、記載例を掲載しておりますので、ご参考にしてください。
次に、6-2をごらんください。
閉会中
常任委員会の所管事項調査(報告事項)における関係課長の出席についてでございます。
こちら、閉会中の所管事項に関する報告事項につきましては、現状、所管の全ての
理事者が出席しておりますが、それを報告に必要な人員とするものでございます。
そして、項番2では、
区議会事務局が、委員に対しまして出席
理事者を事前に周知することを記載してございます。
項番の3では、必要に応じて、委員から所管
委員会の関係者の出席を求めることができるとしてございます。
最後に、項番4では、出席していない
理事者の自席待機を規定してございます。項番3、4によりまして、
委員会として審査に必要ないとした
理事者につきましても、審議の状況によっては出席を求めることができるようにしているものでございます。
本日、この内容についてご決定いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
(発言する人なし)
○
委員長
特段の質疑がなければ、本件については申し合わせ事項といたしますので、ご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、第6
回議会報告会実行委員会の設置についてを議題といたします。
本件について説明願います。
◎
事務局次長
それでは、資料の7をごらんください。
第6
回議会報告会実行委員会の設置についてでございます。
こちらは、平成31年2月21日の
議会運営委員会において、第6回議会報告会を
令和元年12月に開催することが決定しております。つきましては、標記の件を以下のとおり決定いたします。
記書きの1といたしまして、実行
委員会の構成ですが、(1)で実行委員の構成員の人数、会派の割り振りについて、
議会運営委員会に準ずるものとしておりますので、構成人数は9名、会派ごとの人数につきましても、自民党4名、公明党2名、共産党2名、
民主クラブ1名といたします。
(2)では、正副
委員長を各1名ずつ置くこととしておりまして、選出会派は
議会運営委員会に準ずるものとしております。会派選出議員につきましては、別紙1によりまして、6月5日水曜日までに調査係に提出をお願いいたします。
(3)では、上記(1)、(2)が板橋
区議会報告会実施要領に基づく旨、記載しておりまして、2枚目の別紙2で実施要領の抜粋を添付してございますので、後ほどご確認ください。
また、記書きの2以降も板橋
区議会報告会実施要領に基づくものであります。
その記書きの2ですが、活動内容でございます。
(1)が第6回の議会報告会実施に向けた詳細を決定いたします。
(2)で決定事項を
議会運営委員会に報告いたします。
(3)
令和元年12月開催に向けての準備、当日の運営及び報告書の作成を行うこととなってございます。
記書きの3ですが、第1回目の実行
委員会につきましては、委員決定後に直ちに調整し、決定いたしたいと存じます。
参考に、平成31年2月21日
議会運営委員会決定の平成31年度議会報告会の開催時期についてを添付してございますので、そちらも後ほどごらんください。
説明は以上でございます。
○
委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆竹内愛
実行
委員会の構成についてなんですが、
議会運営委員会に準ずるものとするということで、今、要領にも定められているということなんですが、この要領の内容を変える場合にはどういう段取りになるかお伺いします。
◎
事務局次長
まず、要領の内容につきましては、
議会運営委員会で今回決定いただいている内容、前期決定いただいている内容をそのまま引き継いでございますので、変えるということになりましたら、
議会運営委員会で新たな決定が必要になるかと思います。
まずは、実行
委員会での審議が始まりますので、そちらから意見が出てきて、
議会運営委員会で最終決定するという場合もございますし、
議会運営委員会から発議するということもあろうかとは思います。
◆竹内愛
今回、実行
委員会の設置についてということでの提案なんですけれども、要領についてどうするかという議論をしていないので、
議会運営委員会としてこの要領で今回もいくのかどうか、きちんと議論する場が必要なのではないかなと思いまして、今回については、いとまもなくて、新しい議員も多いので、この内容で進めるにしても、今回少数会派が多数できて、実行
委員会に選出されない会派があるということは、議会報告会の趣旨からするとやはり全議員が参加をするという意味では、やっぱり十分きちんと声が反映させることができるのかなという懸念がありますので、今回の実行
委員会の中で、そういったことをきちんと取り組んでいただいて、今後、もし要領の変更などの議論が進めば、私どものほうとしても提案していきたいなと思いますので、実行
委員会でも、少数会派、また一人会派、無所属議員も含めて、声を反映できるような議論をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
◎
事務局次長
わかりました。では、実行
委員会に、きょう
議会運営委員会であった議論につきましてはご報告させていただきまして、実行
委員会で議論したいと思います。
ただ、実施要領の2、運営体制の(3)のところで、実行
委員会に出席していない会派については、実行
委員会が必要と認めた場合、出席し、発言できるものとするという規定はございますので、そこについて改めて実行
委員会で議論していただくようなことをお願いしたいと思います。
○
委員長
本件については、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────────────
○
委員長
以上をもちまして、
議会運営委員会を閉会いたします。...