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  1. 板橋区議会 2019-03-22
    平成31年3月22日企画総務委員会−03月22日-01号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    平成31年3月22日企画総務委員会−03月22日-01号平成31年3月22日企画総務委員会  企 画 総 務 委 員 会 記 録 開会年月日  平成31年3月22日(金) 開会時刻   午後 1時34分 閉会時刻   午後 2時30分 開会場所   第2委員会室 議   題  別紙運営次第のとおり 出席委員  委 員 長   石 井   勉       副委員長    し ば 佳代子  委   員   坂 本あずまお       委   員   田 中 いさお  委   員   佐 藤としのぶ       委   員   荒 川 な お  委   員   茂 野 善 之       委   員   小 林 おとみ  委   員   松 岡しげゆき       委   員   橋 本 祐 幸 説明のため出席した者  政策経営部長  堺   由 隆       総務部長    森     弘  危機管理室長  糸 久 英 則       産業経済部長  尾 科 善 彦  資源環境部長  五十嵐   登       会計管理者   平 岩 俊 二
     選挙管理                  監査委員  委 員 会   湯 本   隆               岩 田 雅 彦  事務局長                  事務局長  政策企画課長  篠 田   聡       財政課長    小 林   緑  総務課長    林   栄 喜       人事課長    田 中 光 輝  防災危機管理          関   俊 介  課   長 事務局職員  事務局次長   丸 山 博 史       書   記   戸 田 光 紀               企画総務委員会運営次第 1 開会宣告 2 理事者あいさつ 3 署名委員の指名 4 議案審査    議案第42号 平成30年度東京板橋一般会計補正予算(第3号)(5頁)    議案第43号 平成31年度東京板橋一般会計補正予算(第1号)(5頁)    議案第44号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(18頁) 5 閉会宣告委員長   それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   初めに、理事者のごあいさつをお願いいたします。 ◎総務部長   本日は、追加議案の審議のための企画総務委員会ということで、お集まりをいただきましてありがとうございます。議案は、補正予算に係る案件が2件、それから条例の改正1件の合わせまして3件でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   次に、署名委員を指名いたします。  坂本あずま委員しば佳代子委員、以上お二人にお願いいたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、議案審査を行います。  初めに、議案第42号 平成30年度東京板橋一般会計補正予算(第3号)及び議案第43号 平成31年度東京板橋一般会計補正予算(第1号)を一括して議題といたします。  本件につきましては、午前中に行われました議案説明会において説明を受けておりますので、説明を省略し、直ちに質疑等に入りたいと存じます。  それでは、質疑等のある方は挙手をお願いいたします。 ◆田中いさお   確認3点なんですけど、このプレミアム商品券の件、対象者のところに、住民税非課税者と、3歳未満の子が属する世帯世帯主、まず3歳未満お子さんについて、どの時点で3歳未満なのかというのがちょっとわかりづらいので、平成何年生まれの子とか、わかるのであれば、それを示していただきたいのと、あと非課税住民者とこの3歳の子ということで、これ、引っ越してきた場合、これいつ、どの時点で引っ越した場合には、それをいただけるのか、いただけないのかということと、あと購入方法、これ、どういう形で周知して購入していただけるか、勝手にそういう世帯に行くのか、それ、ちょっと教えていただければ。 ◎産業経済部長   まず、1点目のお子さんの3歳未満についてでございますけれども、本年9月30日の時点で、2016年4月2日以降に生まれた方という形になります。  先週までは、6月1日時点で、4月2日以降となっていましたけど、茂木大臣のほうから、9月30日の、10月1日の直前まで、対象者、やっぱり不公平になるということで、それをふやすということで、板橋区も大体1,500人ほど対象がふえますけれども、2016年4月2日以降に生まれた方という形になります。  それで、2点目は、転居してきた場合ということですけども、非課税者にしましても、本年1月1日時点で、対象者と確定していきますけれども、その場合、当然、引っ越し時期は皆さんばらばらですけれども、その時点で、まず板橋区に転入する前の段階で、各自治体で、大まかに購入引きかえ券とか、そういう手続が7月から9月にありますので、こちらに来てからやる方はいいんですけども、転居引っ越しする前に、引きかえ券をもらった方については、その引きかえ券を持って、板橋区に転入してきていただいて、その引きかえ券を板橋区の引きかえ券に切りかえていただくと、交換していただくと。それを持って、最終的に対面販売で、購入されたい方は購入するという形になります。  それで、3点目の購入方法でございます。  まず、ゼロ歳から3歳未満お子さんにつきましては、住基台帳のほうからリストアップしまして、その引きかえ券を直接簡易書留ですとか、そういった形で、直接お送りして、それを持って、希望者は10月1日以降の販売場所に来ていただいて、購入していただくというようになります。  ただ、非課税世帯につきましては、1月1日時点で、課税基準日で考えますけれども、まず、税法上で、直接そういう、今言ったお子さんのほうに出しますと、税法上ちょっと問題があるので、まず、税務行政のということで、一般の非課税世帯の方に、こういうような制度がありますけれども、購入等を希望しますかというような文言を一緒に入れて、一旦、購入を希望するという申請書を出していただきます。その申請書の中に、今後、税情報をこういったことに使っていいという同意書も兼任していますので、それをもとに、まず購入を希望する方は申請書を出していただいて、その方に対して、引きかえ券をお送りします。その引きかえ券をもらった方で、さらに購入したいという方は、その引きかえ券を持って10月1日以降、指定する期間の中の販売所に来ていただくというような形になってございます。 ◆荒川なお   まず最初に、資料の中に、取り扱い事業者のことが書かれていて、区内店舗を幅広く対象として公募するというふうにあるんですけども、例えば、どれくらいもうこちらの見込みとして、店の数が何店ぐらい必要になっているかということ、あと今回子育て世代が主に対象にもなっているので、こういう店は入ってほしいとか、そういうことが区として、今考えとしてあるのか、ちょっとその辺をまずお聞きしたいんです。 ◎産業経済部長   これにつきましては、今回の制度の趣旨からしまして、できるだけ購入利便性を向上させるということで、できるだけ多く、幅広く店舗に加入していただいてございます。  区内共通商品券ですとか、区内共通商品取り扱い店になりますけれども、今回の場合は、登録制にしてます。ですから、登録をしていただいた店舗は、区内全てということになりますので、区のほうとしましては、特に、性風俗とか、そういうのは別として、できる限りの店舗大型店から中小、小売店まで、商品、サービスを扱うところの店舗には、幅広く登録していただきたいという形で、周知して募集してまいりたいというふうに思っております。 ◆荒川なお   そうじゃなくて、それはわかったんですけど、だから、こちらとして見込みで、どれぐらい必要かというのはないんですか。ちょっと、そこを聞きたかった。 ◎産業経済部長   現在、区内共通商品店、2,000店舗ほど問い合わせが、会員となってますので、一応区のほうとしましては、もうプラス1,000店等で、3,000店程度と見込んでおります。 ◆荒川なお   それが、仮に、どうかな、わかりませんけども、余り見込みとして、例えば手を挙げる、挙げないとか、そういうこともあり得るのかなというふうに思っているんですけども、今、じゃ3,000店舗を見込んだとして、全然足りてないとか、そういうことというのは、あり得ないんですか、ちょっとその辺もお願いします。 ◎産業経済部長   これまで、プレミアム商品券以外で、よく地域振興券とかいろいろありましたけれども、やっぱりこれは各店舗側事業者側にとってみれば、ある意味一つの経営上のチャンスの機会ですから、恐らくそういうのを、子育て世帯をターゲットにして、ある種の業種、幾つかありますけど、そういうのは必ず登録してくると、これまでの考えでいけば予想してますので、今、荒川委員がおっしゃったように、今、区内共通商品券は2,000店舗プラス少ししか来ないとかというようなことはちょっと想定はしておりません。 ◆荒川なお   あとお金管理方法とかもちょっと気になってるんですけども、以前は、区の商店街連合会が、5年前でしたっけ、ちょっとわからないですけども、そのプレミアム商品券についてはやっていたかと思うんです。今回も同様の方法で換金する、ちょっとその辺もわからなかったので、お願いします。 ◎産業経済部長   商連を使ったスキームでやるような自治体もありますけども、今回の場合は、商連は、区の商連プレミアム商品券のほうの事業をやってますので、今回は、区としてはその辺について、委託等を入れて、そういった業者でやっていきたいというふうに考えております。 ◆荒川なお   委託がやっていくと。お金管理ですよね。それで、例えば、ちょっと気になってるのは、住民税非課税世帯の方で、10万5,000人とかいますよね。例えば、この非課税世帯の方で、自分が非課税というのは、余り知られたくないというか、そういう方のほうが多いかと思うんですけれども、そういうちょっと個人情報との関係で、今回の出方が少し心配なところがあるんですけれども、ちょっとそれについての対策もお願いします。 ◎産業経済部長   まず、引きかえ券を持って対面販売に来られた方が、もしかすると、事業者の方を知っているとかいうのがありますので、まず、最初本人確認をしますので、本人確認の部分は、職員が対応いたします。本人確認の証書を持って書類を確認しまして、その後、引きかえ券は個人情報が入っていますので、それを隠すような形にして、それをそのまま業者のほうに行くと。  あと荒川委員のおっしゃっているのは、もしかして、今度共通商品券を持って、実際お店に行ったときというのがあると思うんです。ただ、その場合は、子育て世帯がまず入っております。ただ、多くは低所得者とかの方ですけれども、ただ、今回については、例えば、低所得者の本人が行けない方も結構高齢者の方はいらっしゃるので、その場合は、親族の方とか、あとは、祖父母の方とか、あと、いろいろ代理、もしくは使者という形が、申請とか購入というのも、社会通念上許されるものは想定していますので、そういった懸念もよく今出ていますけれども、国とかのほうを通じて問い合わせしますと、そういった形もあるので、一概にそういうところはないというふうにちょっと考えているんですけれども。 ◆荒川なお   ちょっと今のだけじゃ、よくわからないというか、あと、別に親族かどうかなんて、別に証明書を見せたりするわけじゃないですよね。あとは、何か幾らでも、例えばもらった人がその後の対応としては、誰かに別にここにいる人たちだって親族なんて、お店の人たちなんかわからないわけだから、そういうこともできてしまうかなという心配もあるんですけども、ちょっとその辺については。 ◎産業経済部長   よく、購入した後の第三者への転売とか譲渡というのは、確かに問題になります。ただ、一般論でいうと、法律上は特に何か違法だとかということがないんです。ただ、この制度の趣旨からすると、子育て世帯に、子育てのために必要なものに使っていただきたいと。低所得者の方は、消費に使っていただきたいというのがありますので、これはもう、これからの細かいスキームの実施のときのあれですけども、各店舗のほうで、まず区のほうからそういうことはできるだけしないでくださいと、周知を行ったり、また県にすり込むとか、あと店舗のほうと連携しながら、例えば、最大2万円で2万5,000円使えますけど、子育て世帯がもし3歳未満が2人いると、5万円分、最高で買えますけど、例えば10万円ぐらい持ってきちゃう方がいるとかいうのはちょっとあり得ないので、そういったものがあった場合は、直ちに通報するなり、もしくはそこで引きかえをちょっとストップしてもらうとかというような形でやるしかないというふうに考えております。 ◆荒川なお   このプレミアム商品券に関しては最後なんですが、3歳未満というふうに年齢が設定をされていて、保育の無償化との関係で、そういう年齢設定になっているというのをちょっといろいろ見たんですけれども、それで、これは結局受けられる期間が半年間ですよね。例えば、ゼロ歳から2歳の間に2人子どもがいるとかいう家庭も中にはある可能性があるわけですけれども、そういう世帯にとってのこの半年間というのは、私から見ると、これだけで十分かという問題もいろいろあるんですけども、それだけで、何というんでしょうね、負担軽減というふうになっているという判断ができるのかというのも、ちょっとお聞きしたかったんですが、それもお願いします。 ◎産業経済部長   通常の世帯消費を見ますと、やはり年末年始のときに結構お金を使います。あと、年度末の切りかえのときにも使いますので、その2つが期間に応じて入っていますので、そういった意味では、それを購入して使いたいという方は、そこの場で必ず使っていただくというように思っていますし、これは国のとは違いますけれども、区のプレミアム商品券の場合は、購入した方も、結構ほとんど使っていますので、そういった点では、購入した人が逆にすぐ使うというのが普通じゃないかというふうに考えられます。 ◆荒川なお   あと、すみません、資源環境費のほうでちょっと1つ聞きたかったのは、5.0トン、追加可能になっているというふうになっておりまして、これは可能になったというところだけはわかったんですけれども、余り何をもってどういう理由で可能になったのかというのが、ちょっと、先ほどの部長説明でも、余り細かいところはありませんので、ちょっとその辺がわからなかったんですが、ちょっとそこについても、わかりますか。 ◎資源環境部長   ほかの自治体なども、処理の予定をしていて、自治体によっては、それを取りやめたとか、そういう事情があって、国のほうでその処理を行う事業者1つだけ中間貯蔵環境安全事業株式会社JESCOというところがやるんですけども、そこの処理の予定の中であきができたというふうに聞いております。 ◆小林おとみ   じゃ、先にプレミアム商品券のほうをお聞きしたいと思います。  8億8,187万6,000円ということなんですけど、内訳をお聞きしたいと思います。この説明書だと、非課税者10万5,000人と、3歳未満の子が属する世帯主の1万5,000人という数字が出ているんですが、この8億8,000万の根拠になっている数字をお示しいただきたいと思います。 ◎産業経済部長   すみません。補正予算書22ページの産業振興推進費でございます。  その内訳につきましては、職員手当等が約1,900万円と、また大きなところは、いわゆる委託料。          (「ごめん、今、商品券のことだけ聞いたの、商品券のほうの内訳を」           と言う人あり) ○委員長   23ページのところです。 ◆小林おとみ   部長、とりあえず人件費はもう当然聞きますので、人件費の1,927万5,000円と、出張旅費の996万5,000円も何なのかももちろんご説明ください。その下のプレミアム商品券の数についてもお示しください。 ◎産業経済部長   わかりました。  まず、23ページの1番の人件費等につきましては、これは従事職員応援職員も含めた超過勤務手当ですとか、休日、夜勤手当等で合算したものでございます。出張旅費も、これは地内旅費等応援職員、いろんな販売場所とかを設定したりとか、説明会等いろいろありますので、そういった意味の旅費が96万5,000円でございます。
     その下のプレミアムつき商品券事業経費8億8,000万等でございますけども、この内訳は、いわゆる需用費消耗品費等文具代等が190万ほどで、それで、今回、対象者12万人で、最大2万円のものを2万5,000円で買えますので、プレミアム部分が5,000円ございます。これが12万人分を想定していますので、掛けますと6億と、これが最大のもので、あとはいろんな委託経費等の含んだもので、1億8,000万となっております。 ◆小林おとみ   私、ちょっとわからないのは、3歳未満お子さん世帯主子ども一人ひとりにじゃないんでしたっけ。そこを知りたいですね。 ◎産業経済部長   3歳未満の子が属する世帯の場合は、世帯主にいきますので、3歳未満の子が例えば2人いれば2人分ですから、最大2万5,000円買えるのが5万円分になります。世帯主にいくという形になります。 ◆小林おとみ   そうすると、世帯主の数が1万5,000人というふうにおっしゃったので、この説明資料によりますと、3歳未満子どもが属する世帯世帯主が1万5,000人というのと、それから、3歳未満子どもの数というのが一緒ではないと思うんですよね。だから、1万5,000人というのが子どもの数なのか、世帯主の数なのかが知りたい。 ◎産業経済部長   お子さんの数でございます。 ◆小林おとみ   わかりました。  じゃ、それを、さっきの6億円で数字が合うものね。それが子どもの数だと合わないなと思っていたんですね。  それから、非課税者のほうですけれど、10万5,000人、すみません、その説明を、対象者の数の、3歳未満の子が属する世帯世帯主だけど、括弧の中の1万5,000人は子どもの数というふうに考えるということですね。  10万5,000人のほうは、非課税者というのは、課税世帯非課税者は入らないということですか、課税世帯非課税者。 ◎産業経済部長   そのとおりでございまして、課税者がいる世帯の中の配偶者とか、そういった非課税者の方は除かれるということで、住民税課税者生計同一配偶者扶養親族、また生活保護受給者等は除かれるということになっています。 ◆小林おとみ   そうすると、本当に非課税世帯非課税者だけということになりますね、そうですね。  ということと、それから、すみません、先ほどの手順ですけども、その前に、人件費、超勤のその他、休日、夜間業務も前提にしているということで、体制としては、職員にはかなり大きな負担がいくことになるんだろうというふうな思いがしましたが、その後、説明会などもやると、応援職員もやるんだということですけど、要するに、区がやらなきゃならない体制は、引きかえ券を商品券にかえるという作業発送作業などは、委託業者にやってもらう、いろんな苦情とか、説明に、もうコールセンターもつくってやってもらうと。実際、区がやるべきこと、やることは、引きかえ券を持った人が来て、商品券、現金を持ってきて、現金を商品券にかえるという作業委託業者がやるのかな、それで引きかえの窓口はどこでやっていただけるんでしょうか。 ◎産業経済部長   細かいところは、今現在、準備作業に入っておりまして、例えば、最終的に引きかえ券を持って、対面販売する場所についても、今のところ、おおよそ4か所程度を想定してますけども、それは今はっきり決まっておりません。  あと販売所の中の構成につきましても、今のところは個人情報等関係がありますので、対面販売本人確認をするところは、職員がやりますけども、その後ろの実際の商品券の買うところは委託業者とかいうようなスキームで、細かいところは今詰めている最中でございます。 ◆小林おとみ   そうすると、10万5,000人プラス1万5,000人だけで、1万5,000人は来ないわけで、世帯主の数はもっと減るからね。そういう人たちが、あと、一遍に2万5,000円なのか、何回かに分けられて買うと聞きましたけど、そうすると、どのぐらいの人たちが4か所程度のところに人が集まることになるのかということは、とても心配しますけど。 ◎産業経済部長   現在、国から示されているスキームですと、一遍に買う方もいるし、最大5回まで分割して、ですから、5,000円の券で、6,250円のものというと、5回まで分割も買えますので、そういった意味では、結構な数になります。  ただ、これまでのいろんな商品券ですとか、地域振興券を見ても、やっぱり10月1日スタートですから、最初のほうにかなり換金してきますので、あと、求めてきますので、そこは厚くしようというので、今、中身はちょっと、人員体制についても検討しているところでございます。 ◆小林おとみ   かなりこれはちょっと、混乱もするし、いろいろ問い合わせも来るし大変だなという気がします。  取り扱い店舗については、3,000ほどというふうに見込んでいるということですけども、これは、どういうふうに公表するんでしょうか。券をもらう人が一々、3,000件分の冊子、通常のプレミアム商品券の場合は、取り扱い店の冊子がつきますよね。ああいうものをつけるわけじゃないんだろうかと思いますけど、どのように周知をする予定でしょうか。 ◎産業経済部長   これについては、購入される方の、できるだけ利便性をちゃんと担保するようにと言われていますので、それについても、例えば3,000店舗になった場合でも、3,000店舗のやつが、区内共通商品券取り扱い店でも同じような感じで、そういった一覧にした冊子は一応つくる予定でございます。 ◆小林おとみ   もう一つは、商品券図柄ですけど、これは全国統一なんでしょうか。板橋区がやっている商品券とは全く別の図柄のものがいくということですか。 ◎産業経済部長   これについては、各自治体のほうに図柄等は任されておりますので、全国統一図柄ということではないということになります。 ◆小林おとみ   ということは、板橋区がやるプレミアム商品券と同じものでもらえるということで考えていいんですか。板橋区が発行しているプレミアム商品券と同じ図柄になるというふうに考えてもいいんですか。 ◎産業経済部長   現在の区のプレミアム商品券は、商店街振興組合連合会が主催ですので、そこの団体が今つくってます。ただ、今回の場合は、国のプレミアム商品券ということになりますので、全く図柄がイコールというふうにはしませんけども、その辺についてはちょっと今、図柄についても検討中でございます。 ◆小林おとみ   同じものなら、余り使ってもわけはわからないなと思うんだけど、それで、違うとやっぱりそれはこの事業の中の商品券だなということがわかることになるなと思って、差別化されるということですね。  あとは、実際に、影響緩和とか、消費下支えとかということが、事業の目的なんですけれど、目的に、この消費の喚起、下支え、目的、それから、消費税値上げの影響の緩和ということなんですけれど、区としてはどれほどの緩和策につながると考えていらっしゃるのかは聞いておきたいと思います。 ◎産業経済部長   今回の国のプレミアムにつきましては、いわゆる主に大多数が低所得者の方の下支えということですので、いわゆるプラスアルファの消費刺激効果というところは余り想定されておりません。  国のほうは、今回、国のプレミアムが終わった後、一応予定では、全国悉皆調査はしないけれども、リストアップした上で、どの程度使われたとか、そういう検証はするというふうに聞いていますので、東京都のほうでもしお声がかかれば、協力はしたいというふうに思っています。 ◆小林おとみ   もう一つが、PCBのほうもちょっとお聞きしたいんですけど、先ほどの話だと、事業者のほうで、他の自治体などがやらなくなったので、あきが出たから板橋区が5トン追加になったというふうに、私、今、理解しましたけども、そういう理解でよろしいんですか。 ◎資源環境部長   そのとおりでございます。 ◆小林おとみ   三園中継所にあるPCB廃棄物というのは、板橋区の中で、区として処理しなければならないものということなんでしょうけれど、そもそもどういうものなんでしょうか。PCBの廃棄物そのものは、まだたくさんありますよね。全部なくしてしまうために、国が法律をつくって、作業を進めているんでしょうけれど、三園中継所にあるPCB高濃度廃棄物というのは、どこから発生したもので、板橋区はどこが責任を持ってやるべきものというのは、どういうものなのかなというのを知りたいんですけど。 ◎資源環境部長   業務用で使われる、照明機器の安定器などに、高濃度PCBが、昭和52年以前の製品だと含まれていたということで、今、三園中継所で保管しています13.6トンというのは、区の施設の中にあったそういう安定器とかが建てかえ作業とか、そういう中で出てきますので、そういうものについて、保管しているということになります。  ほぼ、区の施設の中では、今保管しているものだけと思っておりますが、まだ漏れがないかどうか、31年度、もう一度調査をかけた上で、もしあれば32年度、処理をしたいというふうに考えております。 ◆小林おとみ   それで、今回のあきが出たということがないとすると、板橋区としては、いつまでになくなる予定になっていたんでしょうか。31年度に4.9か、それで32年3.7で、もうこれで今回追加するべき条件というのは、もう一年あって、33年までかけてやるというのが板橋区の予定だったんでしょうか。 ◎資源環境部長   35年3月に処分を終えなければいけないということで、当初の予定では、ごめんなさい、当初33年であったんですかね。  ごめんなさい。もともとは、32年度で8.7トンという処理で、まだあと残りは期限までにどうするかって、それで完了はしていなかったですけども、その8.7トンの部分を、5トン1年前倒しにしたということでございます。すみません。 ◆小林おとみ   早くやったほうがいいことであるのは間違いないので、いいと思うんですけど、私、1つだけここで聞いておきたいことがあるんですよ。財政調整基金の話なんですけれど、私たちは、人のことについては、財政調整基金はしっかり使うべきだと思ってますし、さっきもちょっと本会議で議論があったので、どうしても話がそっちへ行ってしまうんですけど、私たち、予算修正するときには、あくまで私は、この間も言いましたけど、財調基金を取り崩す話ではなくて、当初予算を組む話ですよという話をここでしました。きょうも、本会議でちょっと誤解ある発言がありましたけど、でも、これは今度は違いますね。予算が確定した直後に、財調基金を取り崩して、事業をするという話ですから、全く質が違います。財調基金はさわるべきではないという議論の中には、災害等重大な緊急事態でなければさわっちゃいけないということを必ず言われますので、今回のこの事案については、そうでなければ法律的に問題だとまで言われているわけですから、緊急な災害時に匹敵するような重大な緊急事態なのかどうかというのは聞いておきたいと思います。 ◎財政課長   議会での議論は別に、この予算を編成するというのは、予算編成の過程の中で、サマーカウンセリングから始まりまして、翌年度の歳入見込みを持ちます。その中で、どれだけのもの、入り用があるのか、経済状況が右肩に下がれば、行政の継続性というものがありますから、その際には、緊急事態でなくても、財調基金はこれまでも取り崩して、福祉を中心としたものに対しては、継続して投入してきたというところがあります。  今回の場合は、飛び込み、まさに1月31日の日に電話が入って、板橋区のほうで当初4.9トンの処分を見込んで、1億3,800万ばかり積んでたんですけど、それにプラス5トン、追加処分が可能だということで、正式には2月8日のメールで来たのが確定というところで、当初予算に組めなかったというところがあります。  当初予算の中で、どれだけの需要があって、どれだけの経費を投入しなければいけない、その際に、必要となる額が足りなければ、これまでも行政の継続性というものを重視して、財調基金を取り崩してやってきましたけども、今般の財政状況からすれば、財調基金を取り崩さなくても、当初予算が組めるという見込みで立てたその後に来たもの、その後に来たものの中で、PCB廃棄物という、早期に、それも平成の35年3月31日までに処分を終えなければならないと。相手方の都合で、これまでも延期になってきた部分はありますから、できるときに早期に処分すべきという判断をして、今回は財調基金の投入を決めたところです。 ◆小林おとみ   だから、つまり、本来だったら32年度に5トンを上乗せして、32年までにやりましょうということだけど、事情が変わる中で、政治判断をしてやっているわけですよ。だから、財調基金については、場合によって、その時々によって、政治判断によって、使用可能だと。ということはこの問題でも私は明らかになっているなと思っています。その辺だけは、ちょっと言っておきたいと思いました。 ◆しば佳代子   プレミアム商品券についてお伺いしたいんですけれども、使用可能期間はあるんですけれども、これは販売期間というのは、決まってるんでしょうか。 ◎産業経済部長   使用可能期間が、今のところ、31年10月1日から来年32年3月末のほうになっていますので、それにあわせて、とりあえず、10月1日から2月ごろまで、まだ確定で何日、また毎日やるというのはちょっと不合理なので、大体2月ごろまでがお尻というふうに現在考えています。 ◆しば佳代子   対象者子育て世代ということもありますので、ちょっとここはなかなか行けなくて行けなくてということもあると思うので、その辺もちょっと考慮しながら、多い日数でやっていただきたいと思いますのでお願いいたします。 ○委員長   それでは、以上で質疑等を終了し、一括して意見を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆田中いさお   42号、43号ともに、賛意を表します。  先ほども、質疑させてもらいましたけれども、これはあくまでも消費税の値上げに関して、軽減するための、これプレミアム商品券だと思いますから、とにかく漏れのないように、欲しい方にはちゃんと渡れるようにということと、郵送のやりとりということなんでしょうけど、この非課税世帯、ご高齢の方が多いと思うので、煩雑な、行政的な言葉だと、非常に見づらいとか書きづらいとか、そういうのもあるので、そこら辺もちゃんとわかりやすい表記でやりとりをぜひしていただきたい、そういうのと、今、副委員長も言っていましたけれども、販売については土日も入れるのかどうかも、ふだん、お子さんが小さい方は、とにかく課税世帯でしょうから、平日は働いているわけなので、土日でやるのかどうなのかというのも含めて、とにかく欲しい方にはちゃんと渡るようにということは、しっかりとやっていただきたいなと思いますので、それはつけたさせていただきます。 ◆荒川なお   我々、この消費税については、もともと反対ですし、ここだけいろいろ質疑の中で、いろいろこういうことをやっていくということですけれども、なかなか簡単ではないですし、さらに人の配置であるとか、また、先ほど言った個人情報の問題なんかでいえば、本当に問題なくいけるのかというのは、まだまだ疑問があるところです。だったら、最初から、消費税増税なければ、こういうこともないわけですし、そういうことは思うわけですけれども、ただ、その意味でも、非課税世帯、また子育て世帯に少しでも負担軽減ができるという意味では、反対するものではないというふうに考えます。  また、PCB廃棄物についても、前倒しで早くここでできるようになったということでは、こちらも反対するものではありませんので、42号、43号ですか、ともに賛成をします。 ○委員長   以上で、意見を終了いたします。  これより一括して表決を行います。  議案第42号 平成30年度東京板橋一般会計補正予算(第3号)及び議案第43号 平成31年度東京板橋一般会計補正予算(第1号)を、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と言う人あり) ○委員長   ご異議がないものと認めます。よって、議案第42号及び議案第43号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  それでは、補正予算の審査を終了しましたので、企画総務委員会関係理事者以外の方につきましては、ご退席をお願いいたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   それでは、続けさせていただきます。  次に、議案第44号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件につきましても、直ちに質疑等に入りたいと存じます。  それでは、質疑等のある方は挙手をお願いいたします。 ◆荒川なお   今回、規則の中でということですけれども、1年360日間というところが、720時間までというところでなっていくわけですけれども、それが1か月も100時間未満ということが書かれているわけですけれども、それで、この間、残業時間については、何とか別の機会でも質疑をさせていただいているんですけれども、残業は減らす、なくしていくという方向性は何だか答弁はされているんですが、ちょっとまずお聞きしたいのが、この残業をなくしていくという方向性と、今回のは、やはり相入れないものがあるんじゃないかというふうに感じるんですが、それについてまず答弁を求めます。 ◎人事課長 
     残業、いわゆる超過勤務につきましては、緊急、やむを得ない事情等によりまして、正規の勤務時間を超えたところで、命じられるものでございます。  当然に、正規の勤務時間の中で、業務が行われるということはもう理想でございます。ただ、長時間労働に関しましては、私ども板橋区だけではなく、民間企業においても大きな社会的な問題となってございます。  そういった今回は働き方改革関連法の趣旨、労働基準法の改正の趣旨といたしました長時間労働の是正というようなところもございます。そういった長時間労働の現状を、少しでも改善をしていきたいというふうに考えてございます。 ◆荒川なお   改善といっても、これは数字の上では、可能になるから、少し、かなり理解できないところなんですけれども、それで、あとこの他律的業務というところで、例えばこれ、具体的に言っているのは、例えば、所管として、これだけだと、どこまでが線として引かれるのかというのが、余り見えないんですね。ちょっとそこについても、もうちょっと具体的にお聞きしたいんです。お願いします。 ◎人事課長   他律的業務という言葉ですけれども、国の人事院規則の中で、示された言葉を区においても規則の中で定める予定でございます。  国においては、例えば、国際対応であったりとか、国会対応、あるいは法改正という、そういったようなものの業務を当て込むというような説明がございますけれども、それが地方、区の業務において、どういう部門が他律的、要は、任命権者の枠を超えて作用することができない業務というのに当たるかどうかというのは、今、最終的な調整を図っているところでございます。  指定する部署というのは、原則である月45時間、年360時間を超えることが可能となってくるような状況でございます。できる限り、指定する部署というのを限定的にしたいというような形で、現在検討を進めています。 ◆荒川なお   例えば、今回、この幼稚園、これは文教児童でやるほうだからあれですけども、幼稚園教育職員は該当しないというふうにも書かれてて、今のあれだとまだどこまでがというのはわからないということでいいんですか。どこが線引きになるかというのがわからないという、ちょっと今答弁わかりにくかったんですけども、これからということなんですかね、全体としては。ちょっと、そこを確認させてください。 ◎人事課長   現時点では、任命権者が定める指定する部署ということで、最終的に決定している状況ではございません。 ◆荒川なお   例えば、先ほど国のどうこうということでは、さっき産業経済部なんかは、プレミアム商品券は国との関係もあるから、そういうことが該当されてくるのかなというのは、勝手に想像ですけれども、ちょっと感じていたんですけど、何か、私からすると、ほとんどの部署が国との何らかの関係というのは、あるんじゃないかな、そうすると、ほとんどが他律的業務というところに該当することになるんじゃないかと思うんですけども、ちょっとそこについての、まだ具体的じゃないからあれですけども、答弁をお願いします。 ◎人事課長   もう一方、特例業務というようなこともございますので、例えば、突発的であったり、期間が限定されるような業務、そういったものを活用するということも現在考えております。  基本的には、そちらでおさめたいというような考え方でいます。そうしませんと、一定の指定された部署につきましては、原則的な月45時間、年360時間ではない職場として年間を通して勤務をしていくことになりますので、業務が発生した時期、内容、期間、そういったものを総合的に判断をして、特例業務ということで、その業務に当たる期間につきましては、要は場合によっては月45時間を超えてしまう月が発生するというような考え方をぶつけていきたいというふうに考えています。 ◆荒川なお   労働組合との関係で、今36協定との関係で、例えば、今はたしか360時間、1か月45時間と結ばれていると思うんですけど、これってどちらが優先され、そういうのはないんですかね、ちょっとその辺も聞きたかったんですけども。どちらが、規則が、こっちが優先されるのか、それともというのはちょっと気になったんです。どちらが優先されるというのはあるんですか。 ◎人事課長   必要で定められた事業所につきましては、現在も、いわゆる36協定というのを結んでございますので、協定を結んでいる事業所につきましては、36協定が優先というか、その協定のもとで、超過勤務を命じていくことになります。  その他の部門につきましては、規則で定めた内容に従って、また、具体的な36協定の特例事項というものが、実際には、この規則の中で定められていきますし、他律的な業務あるいは特例業務というものについては、定めた後にしっかりと職員にも周知していくような形となります。 ◆荒川なお   あと一点だけ。  今、特例業務のところで、災害時のところも、大規模災害のときのこともここに書かれているんですけれども、これは、ちょっと私よくわかっていないんですけども、上限時間を超えて命ずることができるというのは、これも全くこの条件が完全に、これも720時間ということが定められるのか、ちょっとその辺がよくわかっていないんですけれども、ちょっと最後そこだけお聞きしたいんですが。お願いします。 ◎人事課長   基本的には、当初から部署は二手に分かれます。年間360時間原則的な部署と、他律的な比重が高い部署、720時間という部署に分けられます。そのいずれも、大規模な災害時には、災害時対応というようなことをいたしますので、それぞれの部署には、それぞれの上限というのが定められてございますので、特例業務に関しては、それぞれの部署のそれぞれの上限を超えて命ずることができるというような意味でございます。 ◆小林おとみ   現状で、1か月45時間、それから年360時間を超えて勤務している者というのは、何部署で、何人いるのかというのと、最高では何時間の人が実績としているかというのをお聞きしたいんですけど。 ◎人事課長   昨年度、29年度の状況でございますが、360時間を超えた職員数というのは、73人となってございまして、そのうち、最高では800時間を超えた職員が1名おります。900時間を少し超えているような状況でございます。  それからあと、部署につきましては、今データが手元にございませんので、お答えすることができませんけれども、360時間を超えた部署、それから、年間360時間を超えずとも、スポットででも、月に45時間を超えてしまうという職員につきましては、かなり相当多数な職員がいるというような状況でございます。 ◆小林おとみ   今、じゃ、他律的というお話が、今荒川委員との議論の中で見えてきたのは、結局、災害時とか選挙とかというものについては、上限特例のほうで何とか区としては規定していきたいということでいけば、他律的業務ということ自体が実はここに規定する意味がどこまであるのかということまでなってくるんじゃないかと思うんですよね。私たちとしては、個の他律的業務というのを入れるがために、事実上青天井になっていくんじゃないかということが、一番の問題にしたいところなんですね。  わざわざこれは入れなきゃいけないというか、国が通知しているから入れなきゃいけないのか、いやいや、自治体の独自の判断で入れなくても済む話なのか、そこはどうなんでしょうか。 ◎人事課長   規則の中に、他律的業務という部分を備えるかどうかというところでございますけれども、基本的には、国の人事院規則に倣った形で、特に、36協定を結んでいる事業所につきましては、その特例の部分が生きてきますけれども、それ以外の部署、例えば本庁舎全課であったりとかですと、いわゆる36協定等を締結しておらず、その上限等で、よりどころになるような部門が、条項がございませんので、ここは一定労働基準法で定める原則的な時間、それから特例的な時間というのを、一つの目安として、定める必要があるというふうに判断しています。 ◆小林おとみ   職場ごとの上限は、今36協定を結んでいるというのはどこまで、我が板橋区役所の中では、どういうところで結ばれているのか、庁舎の中は結ばれてないという話でしたけれども、やっぱり職場ごとにきちんと決めていく必要があるんじゃないかと思いますけれど、そこについての今後の取組みはどう考えていらっしゃるかお聞きしたいと思います。 ◎人事課長   36協定につきましては、いわゆる対象事業オーバーというのがございまして、例えば、一般的な、土木事務所、公園事務所であったりですとか、中央図書館、それから、幼稚園、小学校、中学校、天津わかしお学校も含みます。それから、郷土資料館、美術館、2つの清掃事務所と現在締結をしている状況であります。  それから、各課、本庁各課というような言い方もしてしまいますが、各課の上限については、どうするのかという部分では、今回規則に一定の上限を定めますので、そこが一つの基準値というような形になります。 ◆小林おとみ   そこは、決めるけれど、各課、保育園なども含めてですよ、各課、各所管で、今指定したところが決めているけれど、庁舎内も含めて、上限がありますからこれでというお話に今聞こえたんですけれど、そうではなくて、それぞれ実態に合わせて、36協定を結んでいくということの方向に区も取り組むべきじゃないかと思いますけれど、どうでしょう。 ◎人事課長   まだ、いわゆる対象職場というのが、特別区人事委員会のほうからも考え方が示されておりますので、各課各課において、36協定を締結するというような必要はないというふうに考えています。 ◆小林おとみ   これは問題だと思います。  それで、もう一つが、実際の超過勤務の把握ですよね。区として課題としていると思いますけど、退庁時間と、実際の超勤時間、命令された時間外勤務をやっている時間とのきちんとしたチェック、それをこれからどうやっていくのか、実際の時間外をどう把握していくのかということについての取組みの方向もお聞かせ願いたいと思います。 ◎人事課長   具体的な労働時間の把握というのは、もう既に国からもガイドライン等が出ておりまして、私たちもそこに沿った形で、現在進めているところではありますが、いわゆる客観的なという部分では、やはり電子的な、本庁舎で行っているICカードの記録というものが、かなり現実的である、客観性は高まるというふうに考えています。  出先職場では、まだそういったようなシステムが入っていないような状況でございまして、今回の超過勤務の上限設定であったりとか、働き方改革の関連でいえば、出先職場への導入につきましては、まだその効果とシステムとの結合という部分での経費面の部分もございますので、その点の実効性も含めながら、導入については、人事課としても主体的に考えていく時期が来ているというふうに強く認識をしています。  それから、現在、水曜日におきましては、より強化をしてほしいということで、夕刻に各部門の所属長が、きょう何時まで残業するのか、定時退庁できるのかということを確認をするというような、少し取組みを1年間行ってまいりました。そういったところでは、これまで感じ得なかったような職員の勤務状況であったりとか、過重な状況というのを確認することができますので、31年度4月以降につきましては、水曜日だけではなく、全ての日において、いわゆる上長と言われている上司のほうに、その日その日に残業するかというような可能性の状況などについて、申し出た上でやるというような形で、徹底をしていきたいというふうに考えています。 ◆坂本あずまお   国の働き方改革の一環でこちらは出てきたわけですけれども、先ほど来、ずっと職員の勤務時間と労働環境の改善、長さについてずっと議論されてきたわけですが、この条例ですと、単純に長さを短くするだけで、当然働いている総量が減るということであれば、当然その中の職員の労働の質を上げていかないと、同じ量の職、それから仕事はこなしていけないわけです。  そういった中で、ではこの条例を施行するとなれば、どのような労働環境の改善に加えて、本当の意味での働き方改革、業務改善を目指していくのかというお考えはありますか。 ◎人事課長   まずもって、長時間労働が是正されるということであれば、職員のいわゆる健康上、それから精神上もゆとりが出てきます。それによって、翌日のそれ以降の仕事にも、活力もできますし、気持ち的な余裕も出ますし、生産性が上がるというふうに、影響が出るというふうに考えています。  また、今お話のありました業務改善につきましては、一つひとつ、これまでも各所属も行っているところでございますけれども、小さなことから改善をしていくということ、それから、いわゆるICTとか、そういった新たなものを活用した業務の改善というのも全庁の中で考えていく必要があるというふうに思っています。  まだ、仕事のあり方、やり方をまずは変えていかなければ、超過勤務の上限を決めた、ここまでしか残業ができない、命ぜられないということは、全く意義がなさないというようなことだというふうに考えています。 ◆坂本あずまお   後ほど意見開陳で申しますけれども、そもそも働いている職員さんの能力を最大限で活用する、もっと実力があるのに、働けないというような環境が、残業でそれが損なわれているんだとすれば、当然それは改善すべきでありますけれども、最大限フル回転して、活用されている職を、能力を発揮されている職員の方が、今既に多くいらっしゃって、その方が残業しないと、職がこなせないような状況でもしあるのだとすれば、それは単純に労働時間を短くするということだけではなくて、もっと本来の根本的な問題解決の方向性があると思いますので、ぜひともそういったこともこの条例提案に加えて、お考えいただければと思います。 ○委員長   それでは、以上で質疑等を終了して、意見を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆坂本あずまお   今申しましたように、こちらの条例提案については賛成をいたします。  ただ、長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスを推進して、職員の能力を最大限に発揮できるという環境を整えるということでありますけれども、それは当然として、その先にあるものも、しっかりと対応すべきことというのもお考えいただければと思います。  当然、国を挙げて動き出したこの時間外労働の上限設定を定めるというものでありますので、当然、それは賛意を表します。ただ、その中についても、区としても、独自にしっかりとこの条例を関連法に合わせて、改善していきながら取り組んでいっていただきたいというもので、改めて創意工夫を凝らした業務改善、効率というのに努めていただきたいと思います。 ◆小林おとみ   条例は、上限等を規則で定めるというだけのものなんですけれども、しかし、問題はその上限規制、上限規制はもちろん必要ですけども、根幹となるのは、それをどういう上限に設定するかという規則とセットで考えなきゃいけないと思っています。そういう点で、今回出されている区の考え方としては、厚生労働省さえもが過労死ラインだと言っている、この月45時間、超えたらもう健康を害しますよと言っている部分を最小限にして、その分さらに他律的業務というのを国の指示のもとに入れるというふうになっておりますので、例外的で忙しい時期だということであったとしても、年720時間とか月100時間とかというものを、つまり過労死ラインを超えるようなものまでも合法化するようなことはしてはならないと考えます。健康を害すようなやり方での超勤の上限設定はおかしい、やるべきことは、やはり人員要求に応えて、先ほどお話のあった、出退勤管理の仕組みなどもきちんとやって、超勤の実態をまず把握して、実情に合わせて、きちんと各職場で、健康を維持できるだけの基準をつくっていくということだと思います。  そういう意味では、今度のこの働き方改革法で上から示されたものを、事実上そのまま区に合わせて、あくまでこれは上限ですと、しかも、今庁舎の中は36協定も結ぶ気もありませんなんて言っているようでは、事実上残業の野放しにつながりかねないというふうに思いますので、この議案については反対せざるを得ないというふうに考えます。 ○委員長   以上で意見を終了いたします。  これより表決を行います。  議案第44号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。          賛成多数(7−2) ○委員長   賛成多数と認めます。よって、議案第44号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 ◆小林おとみ   委員長、少数意見を留保します。 ◆荒川なお   同じく留保します。 ──────────────────────────────────────── ○委員長   以上をもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。...