板橋区議会 2013-12-03
平成25年12月3日企画総務委員会−12月03日-01号
施設管理
政策経営部長 渡 邊 茂 淺 井 浩
担当部長
総務部長 太野垣 孝 範
危機管理室長 白 石 淳
選挙管理
会計管理者 湯 本 隆
委員会 松 田 玲 子
事務局長
政策企画課長
監査委員 事務取扱
橋 本 一 裕 堺 由 隆
事務局長 政策経営部
参 事
総務課長 経営改革
事務取扱 藤 田 雅 史 尾 科 善 彦
総務部参事 推進課長
財政課長 菅 野 祐 二 広
聴広報課長 椹 木 恭 子
IT推進課長 篠 田 聡
区政情報課長 大 澤 宣 仁
男女社会参画 庁舎管理・
飯 嶋
登志伸 帶 刀 繁
課 長
建設課長
施設管理
営繕課長 内 池 政 人
担当部副参事 常 盤 武 司
(
庁舎南館改築担当)
人事課長 木 曽 博
契約管財課長 七 島 晴 仁
課税課長 村 山 隆 志
納税課長 清 水 雄 二
防災危機管理 防災計画
久保田 義 幸 義 本 昌 一
課 長
推進課長
住民防災
雨 谷 周 治
支援課長
事務局職員
事務局次長 林 栄 喜 書 記 大和久 智 弘
企画総務委員会運営次第
〇
開会宣告
〇
理事者あいさつ
〇
署名委員の指名
〇
報告事項
1 特別区
競馬組合議会会議結果について(5頁)
2 特別区
人事・
厚生事務組合議会の
活動状況について(5頁)
3
平成25年特別区
人事委員会勧告後の
状況について(5頁)
〇 議 題
議案第59号 東京都
板橋区
分担金等に係る督促及び
滞納処分並びに
延滞金に関する
条例の一部を
改正する
条例(14頁)
議案第60号 東京都
板橋区
行政財産使用料条例の一部を
改正する
条例(14頁)
〇 閉会中審査したものの
継続審査申し出[別掲]
〇
調査事件について
〇
閉会宣告
[別掲]
陳情第77号
大山小学校を地域の災害時
避難場所としてこれからも確保することを求める陳情
(
継続審査分25.2.14受理)
○
委員長
おはようございます。
ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
はじめに、
理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎
政策経営部長
おはようございます。本日から本年を締めくくる第4回
定例会の
常任委員会でございます。よろしくお願いいたします。
本日の当
企画総務委員会でございますが、
報告事項が3件、議題として、
条例の一部
改正議案が2件となっております。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員をご指名いたします。
しば佳代子委員、松崎いたる
委員、以上お二人にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、
報告事項に入ります。
特別区
競馬組合議会会議結果について、及び特別区
人事・
厚生事務組合議会の
活動状況については、既に配付してあるとおりでございますので、特段の質疑がなければご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
平成25年特別区
人事委員会勧告後の
状況について、
理事者より
説明願います。
◎
人事課長
おはようございます。それでは、
平成25年特別区
人事委員会勧告後の
状況についてご
説明いたします。資料をご覧ください。
平成25年特別区
人事委員会勧告は、去る
平成25年10月9日に、
職員の
給与人事制度等につきまして、
報告、
勧告を行いました。その概要につきましては去る11月12日の本
委員会で
説明させていただいて、その後、特別区
職員労働組合連合会、
東京清掃労働組合との
統一交渉の結果につきまして、別途
報告することということにさせていただきました。11月22日に
統一交渉で妥結した結果など、
前回の
委員会報告以降の動きにつきまして、本日、改めて
報告させていただくものでございます。若干、
前回の
説明と重複する
部分があることについてはご容赦願います。
それでは、本件についてご
説明いたします。
1番、
給料表等でございます。
給料表は
勧告どおり改定することになりました。(1)
給料表では、行(一)
給料表は
公民較差588円の減、0.14%の減でございます。なお、
期末勤勉手当は
改正なしでございます。
次の丸です。
業務職給料表も、行(一)と
同率程度の引き下げになっているところでございます。次の丸でございます。所要の調整でございますけれど、4月から改定の実施前日までの期間にかかる
公民較差部分について、昨年の
勧告に準じまして
平成26年3月期の
期末手当の額において実施いたします。
(2)
施行日でございますが、
平成26年1月1日でございます。結果としまして、
職員の
平均年間給与は1人
当たり約9,000円の
減額、区の
影響額は約3,500万円の
減額となるものでございます。ここまでは
前回と同じ
報告になるかと思います。
2番でございます。新たな
住居手当制度についてでございます。
勧告でも、必要に応じて
経過措置を実施することといたしましたが、この
経過措置が今回の
統一交渉の大きな焦点でもありました。
結果を先に言いますと、ここの(4)の記載のとおり、
激変緩和措置を講じることとなりました。まず、(1)から(3)までは
勧告のとおりに実施することとなってございます。
前回の
報告で既に
説明しているため、要点のみの
説明とさせていただきます。
(1)
支給対象でございますが、
自宅居住者への支給を行わないこととしまして、
借家、借間に住み、
月額2万7,000円以上の
家賃等を負担している
世帯主等に
対象を絞ることといたしました。
現行制度では、
借家、自宅の区別なく
世帯主等であれば
支給対象となっていたものでございます。
(2)の
支給額でございます。
手当の
月額を
扶養親族の有無に関係なく8,300円としまして、有為な人材を確保するとともに
給与に占める
家賃負担割合が比較的高い、おおむね
給与の3割を超える負担をする
職員に配慮するという観点から、
一定年齢層の
職員に
加算措置を実施いたします。
具体的には、
当該年度末現在で満27歳までの者につきましては、1万8,700円を
月額に加算しまして2万7,000円に、満28歳から32歳までの者には9,300円を
月額に加算しまして1万7600円に、33歳以降は
基礎額の8,300円のみとする3段階の設定としました。なお、
現行制度では扶養のある場合は
月額8,800円、扶養のない場合は
月額8,300円を支給しております。
(3)でございます。
施行日ですが、
平成26年4月1日といたします。ここまでは
勧告どおりでございます。(4)が
経過措置で、今回の
給与改定により合意した内容でございます。
1)
経過措置の
対象者ですが、
施行日の前日に
住居手当を支給されていた者で、
施行日以降も引き続き
改正前の
住居手当の
支給対象者となる者でございます。
2)この
経過措置の期間及び
支給額、まず1つ、
経過措置1年目の
平成26年度が
現行から2,300円から2,800円の間で
減額となります6,000円を支給いたします。
経過措置2年目の
平成27年度が
現行制度から4,300円から4,800円の
減額となります4,000円を支給いたします。
経過措置3年目の
平成28年度が
現行制度から6,300円から6,800円の
減額となります2,000円を支給いたします。そして、
平成29年4月1日以降は
本則となりまして、
持ち家等の
住居手当は
廃止になるというものでございます。
区の
影響額でございますけれど、11月現在の
支給対象者ベースをもとにシミュレーションをしております。
住居手当の全
対象者人員2,141人でした。そのうち、
持ち家が1,392人、65%おりました。対して
借家が755人で35%です。
これに基づきまして算出した結果、1年目の26年度は満32歳までの者への加算により、年額で1,200万円の増額になります。2年目からは経費の
減額に転じまして、
平成27年度は年額2,100万円の
減額でございます。3年目の28年度は年額で5,400万円の
減額です。
本則となる4年目では年額8,800万円の
減額となる見込みでございます。
なお、特別区
職員住居等実態調査によりますと、23区全体で
現行手当の受給のうち、借間、
借家居住者の割合は約26%でございました。
本則が実施された場合の23区全体の
影響額は約21億円でございます。
以上が資料の
説明になりますが、今般、本
定例会に
給与条例を上程させていただく予定でございます。それとともに、本日
説明した
統一交渉の内容とあわせまして、大
規模災害からの復興に関する法律、これが
平成25年8月20日に施行したことに伴いまして、所要の規定の整備もあわせて行わせていただきます。
本日の資料では示しておりませんけれど、これは
復興計画の
作成等のために区からの要請に応じまして国から住所を離れて区に派遣された
職員に対して、
災害派遣手当を支給できるよう規定を整備するものです。
災害派遣手当は1日
当たり3,970円、1月12万円を支給しますが、こちらについては第3回の
定例会で可決していただきました
新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る
災害手当、あるいは
災害対策基本法に係る
災害派遣手当と同様の趣旨でございます。これもあわせて、今回の
給与条例のところで
改正をさせていただきたいと思います。
説明は以上でございます。
○
委員長
ただいまの
説明に質疑のある方は挙手願います。
◆大野はるひこ
ご
説明ありがとうございました。すみません、ちょっと頭の回転がよくないので、今、
説明を聞いていてよくわからなくなってしまったんですけど、(2)番、
支給額のところなんですけども、27歳までと28歳から32歳、33歳以上、これは27歳までの方でしたら、これは
現行どおり加算をして、2万7,500円支給するところじゃないんですか。違うの。
それぞれの
年齢に達するまでは、この金額が維持されるという認識でよろしいんでしょうか。まず1点、そこをお聞きしたいんですけども。
◎
人事課長
今現在が、例えば
単身者であれば
月額8,300円なんですね。今回の新しい
制度では、それに加算してありまして27歳までは2万7,000円、32歳までは1万7,600円、これは
経過措置関係なく、もう
本則でいくということです。
◆大野はるひこ
ありがとうございます。
そうすると、(4)番の
経過措置なんですけども、この
対象者の方がいて、期間及び
支給額とあるんですけども、これ1年ごとに
減額になっていくんですけども、この(2)番の
当該年度の
年齢の方との
関連性がちょっとよくわからないんで、そこをご
説明いただければと思うんですけども。
◎
人事課長
(2)につきましては、これは
本則の話なんですけれど、あくまでも今回の新たな
住居手当については、
借家、借間に居住した方が
対象になります。(4)の
経過措置については、今まで
持ち家の方も支給されていましたので、その方に対する
経過措置でございます。
◆松崎いたる
そういうことで、ですから今回の
改正というのは
持ち家の人にはもうこれから
手当は支給しないということになって、ただし3年間は
激変緩和でだんだん減らしていくということなんですけど、そうすると、
持ち家の人の
住宅手当っていうの、私は今回、
借家に対しての(2)のところにあるように、有為な人材を確保するという意義はあったと思うんですよ。
やっぱり働いていて家族を持って、そうしたら今度は家だというのは、働く上でどんな仕事でもモチベーションに直結するようなことだと思うんですよね。
しかも、区役所の
職員の場合、
居住圏を選択する自由というのはもちろん保障されなきゃいけませんけど、本当のところで言うと、できれば
板橋区内に住んでいただいて、一緒に住民としても一緒に区政を支えていただきたいという思いがありますし、
区内でなくても周辺の都内に住んでいただきたいという思いもあります。
もちろん、それも
住居を選ぶ自由ですから、その自由を保障した上でそういう願いっていうのはあって、それのために少し手だてを講じるということはあってもいいのかなとも思っているところです。
お聞きしたいのは、そうなりますと、じゃ、これから
持ち家の
住宅手当なくしちゃうと、
職員の中にもう
持ち家を持つことを諦める人、あるいは持ったとしてもえらく遠くのところで家を建てるということで、有為な人材がだんだん
板橋から離れていってしまうということになりはしないかと。しかも
年齢を重ね、キャリアを重ねていけば、一定、重要なポストにつけばつくほど、そういう方が遠くになってしまうということになりはしないかということを私は懸念するんですが、その辺のところをどうお考えになっているのかということ。
できれば
板橋の近くに住んでいただきたいなという、この思いはどう受けとめてらっしゃるのかということについてお聞きしたいと思います。
◎
人事課長
今、
委員おっしゃった
部分で、区を離れてしまうんではないかっていう懸念があります。確かにそういうような意見がありますけれど、今回の
見直しっていうのは根本的にどういうような意味合いで行ったかという
部分でいうと、国あるいは他の
地方公共団体においても同様の
見直しの動きがあったということで、ほとんどの
地方公共団体で
廃止されているという
状況の中で、いわゆる
公務員の
給与の基本であります均衡の原則を踏まえた形での
見直しということでございます。
そういった
部分では、これはもう
公務員の宿命なのかなというところでございます。あとはやはり区政を運営する上で、あくまでも
板橋の近くに住んでいたほうがやりやすいという
部分がありますけれど、それとはまたこの
部分とは別なのかなとは思ってございます。
◆松崎いたる
別になればいいんですけどね、
手当だけではないとは思いますよ、もちろん。ただ、月8,800円だったものが4年後にはゼロになってしまうということは、実際の生活あるいは家を維持していくっていうことを考えたときに、大きな私は痛手だと思います。その辺のところが仕事の上でも影響が出なければいいんですけれども、何せちょっと金額が金額だけに、どうしてもそういう心配は出てきてしまいます。
私は、もっとそういう意味では、本当ならばこういう
住宅手当というのは残すべきであったかなと思います。もう一つ、特別な事情があるとしたら、これはやっぱり
板橋区は23
区内で、ほかの全国の都市と比較した場合でも特段に
住居費が高い地域であるということは考慮しなきゃいけないと思うんですよ。
ですから、押しなべて全国の
自治体でという話は、そういうところは通用しないところもあるんじゃないかと思っているところです。
質問しますけど、今後は、これ妥結をしたということなんですけど、
交渉過程の中で
住居手当に代わってというか、そういう意見はなかったのかと、やっぱり
生活費と見ても、これは大きな
減額ですから、そういったところではどういう意見が出ていたのかということと、あと、変わったところでいうと、若い
人たちの
手当というか、家賃の借間についての
制度もできましたけど、これについては
職員団体とか、
職員の側からの受けとめというのはどんな反応なんでしょうか。
◎
人事課長
まず、
若手職員については、やはりこれは当然なんですけれど、非常に歓迎する意見というのは聞こえてきました。ただ、それ以外の方については、
前回もお話ししたように年間で10万円余が
減額されるということで、極めて厳しいとの受けとめ方があったと思います。
ただ、一方でこの
住居手当自体が
公民較差の
比較項目になっていますので、そうすると来年度以降はその
減額された分を
給与の
部分で調整する形になります。もし、この
減額によって
公民較差で民間よりも
公務員の
給与が減った場合には、そこは
人事委員会勧告等々で調整を行うという形になるかと思います。
◆
小林おとみ
やっぱり
住居手当のところを聞きたいと思います。それで、
借家の方35%というお話だったんですけれど、
板橋区の
職員で、27歳までの方の何人中何人が
借家で、
区内在住何人かというような
データはありますでしょうかしら。あるいは、28歳から32歳まではどうなのか、33歳以上はっていう数字は、何か出してらっしゃいますか。
◎
人事課長
全てにお答えすることはできないかもしれないんですが、まず全体的なところで言うと、区の
職員で
板橋区内に住んでいる者が、たしか45%程度ですね。その中で内訳はどうかっていう話なんですが、つぶさには捉えていないところですが、今回のシミュレーションした中で、先ほど言いましたように
住居手当を支給している現在の人員が2,141人、
給与支払者が3,458人ですので、62%が今の
現行の
制度では
住宅手当の
対象になっているというところでございます。
その中で、27歳以下の賃貸の方が173名で、28歳から32歳までの間が134名で、33歳以降の賃貸の方が442名ということで、賃貸の方が35%で先ほど言いましたように
持ち家が65%と、そのような内訳になってございます。
◆
小林おとみ
35%の中の内訳として、27歳以下が173名と考えていいんですよね、今の話はね、そうですよね。
(「はい、そうです」と言う人あり)
◆
小林おとみ
そうですよね、なるほど、結構若い
人たちもいて、その中の
区内在住は、若い
人たちの
区内在住はどれぐらいかっていうのは、今わからなそうな感じですけど、全体が45%ならそのままにはならないですよね。どうですか、その辺は。
◎
人事課長
おおむね、そこの線で引かれるとは思いますけれど、ただ、現状として私の感覚で言わせていただきますと、例えば
地方から出てきた
新入社員の方ですよね。そういう方は、
区内でいうと月々7万円から8万円で物件探しますので、そういう方がいきなり
区内に住むというのはなかなか難しいという
状況はあるようには聞いております。
◆
小林おとみ
知りたかったのは、この
年齢ごとに何人中何人が
借家で、しかも
区内在住が何人ぐらいかっていうのを知りたいところだったんですね。資料要求させてもらってもいいでしょうかね。出ますかね。ちょっと検討してください。
区内在住がどれぐらい、その中でも例えば本当に
地方から出てきている人がどれぐらいいるのかね。あるいは、大体近郊のところで、親から離れて、でも
板橋で働くんだから
板橋で住もうかというようなことで部屋を構える人もいるだろうし、その辺の割合もどうなのかなっていうのもわかりますかね、感覚。
◎
人事課長
ご要求の趣旨はわかったんですけれど、それを細かく
データを拾って、過去の履歴も調べてって話になりますので、それをすぐに出すのは技術的に難しいかと思います。資料のできる範囲については後でご相談させていただきたいと思います。
◆
小林おとみ
だから
区内に住んでいる
人たちが難しいと、
地方から来た方もいらっしゃるだろうし、それから近郊のところから来て、一人でアパート借りて、親から自立して、それでここから始めようという方ももちろんいらっしゃると思うし、そういう方々に住まいの
手当をしていくって点での
考え方は間違ってないと思うんですけれど、もう一つ、それとあわせて
職員住宅のことはどちらに聞くのかわかりませんけど、どんな
考え方でいらっしゃるのか。
そこも、みんな何か
廃止の方向が、古いところは
廃止みたいになってますけど、
職員住宅については、今どういう
考え方でいるのかですね。
◎
人事課長
今現在、
未来創造プランの
革新編で俎上に上がっているわけですけれど、25年と26年で、各5戸ずつ減らしまして合計10戸なんですけれど、結果的には45戸程度になる予定です。
ただ、その45戸というのが大体2年間まで
職員住宅に入れるわけですけれど、その
入れ替わりで大体25人から20人の間で入れかわるわけです。その20人から25人の間っていうのが毎年度の
新規採用者の
需要数だとすると、大体合致してると考えているところでございます。
◆
小林おとみ
ということは、つまり、20人から25人で入れ替わるという、その
新規職員向けの
職員住宅は確保していきたいという
考え方だと、そうすると、古い
住宅もきちんと住み続けられるように修繕もして、
職員住宅ですよ、
職員住宅っていうのは、だからそういう維持も
管理もするしと、それから
アパート借り上げとか、そういうのも考えてるんですか、どうなんですか。
◎
人事課長
今現在の
職員住宅の形態なんですが、
民間マンションを
借り上げている形になっております。
◆
小林おとみ
借り上げなんだ、なるほど。すみません、じゃ、古い
職員住宅は
廃止する方向で、あと20から25の
入れ替わりは
マンションなどの
借り上げで対応していくという
考え方だということなんですか、わかりました。
それで、その点では、それともう一つ、次のことで
経過措置の
部分の
持ち家の点なんですけれども、先ほど
住居手当の
廃止、つまり均衡の原則ということでやむを得ないんじゃないかというお話でした。
前回のときには、国やほかの
自治体もやめてるのでってことだったんですけれど、きちんともう一回お聞きしておきたいのは、これが
廃止をすることになりますので、それは
人事委員会の
勧告で、
官民比較の関係で
住宅手当を
廃止すべきということでなったからと考えていいんですか。ちゃんとした理由をきちんと今日はここでお聞きしておきたいんですけど。言っておいてもらえます。
◎
人事課長
これも、あくまでも今回の
人事委員会勧告のところでの
見直しというか、
制度の
改正になっているところでございます。理由としましては、先ほど申しましたように均衡の原則という
部分を照らし合わせまして、
見直しをするというものでございます。
◆
小林おとみ
それで、新たな
住居手当制度というのになると、今までのじゃなくて、新たな
住宅手当制度になった、新しい
制度っていうのは
住宅手当のこの
部分だけで済む話なのか、それとも、その他賃金の計算方法とか、時給の計算方法とか、いろいろなところに影響するようなことがあるんでしょうか。
◎
人事課長
今回の交渉の結果という
部分で、一部影響している
部分がございます。それは、勤務1時間
当たりの
給与額の算定方法ということで、勤務1時間
当たりの
給与額に参入する
手当から、
住居手当を除外するというものでございます。
こちらの勤務1時間
当たりの
給与額というのが、いわゆる超過勤務
手当の基本になるわけですけれど、そこから除くという形でございます。
現行制度では、
給与月額あるいは地域
手当、
住居手当、初任給調整
手当等を合算したものをベースにした勤務1時間
当たりの
給与額になるわけですが、そこから
住居手当の
部分を除く形になります。
◆
小林おとみ
これだけにとどまらず、超過勤務
手当には影響するということがこの中で出てくるということで、賃金本体の引き上げはどうしても問題になるんだろうと、私は思っています。
賃金、先ほどの話だとこれから
官民比較で
持ち家が減った分が、今度は来年どう反映するかによって、賃金のことがまた変わっていくんじゃないかとお話ありましたけれども、それもあわせて、やはり引き続き賃上げの方向が必要だろうと思います。
少なくとも、実際の経済
状況を見れば、決していい方向には行ってないわけで、もう本当にあれですよ、この間の報道で見ても、賃金はこの3か月間前年割れ、消費動向でも一般世帯の消費者態度数は2か月ぶりで前月を下回ると、震災直後以来の大きな下落だと、これはだから9月までは消費税の駆け込み需要もあったけど、10月に入ったら一気に減るというようなことで、とにかく消費動向も賃金動向も、決していい方向には行ってないことは間違いなく、きちんと政治が主導した賃金の引き上げというのを強く求めておきたいというふうに、
報告事項ではありますけれども求めておきたいと思います。
あと、あわせて若者、青年に着目をして、
住宅の問題について踏み込んだ
住居手当の
見直しが行われているわけで、ぜひ
区内のその他の若者、青年労働者に対する視野も
板橋区がぜひ持っていただきたいということも要望しておきたいと思ってます。
区の
職員だけではなく、一般的には二人に一人は非正規で200万以下だと、こういうふうに言われているわけなんで、そういう若年労働者の置かれている実態からも、
官民比較で下げるべきだと私は思いません。そこは民間を引き上げていくために政治が努力していくということについても意見として言わせていただいて、この問題についての意見とさせていただきます。
○
委員長
よろしいでしょうか。
本件につきましてはこの程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、議題に入ります。
議案第59号 東京都
板橋区
分担金等に係る督促及び
滞納処分並びに
延滞金に関する
条例の一部を
改正する
条例及び議案第60号 東京都
板橋区
行政財産使用料条例の一部を
改正する
条例を一括して議題といたします。
本件について、
理事者より
説明願います。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
それでは、恐れ入ります、議案第59号と議案第60号、中身が非常に似ておりますので、一括で
説明をさせていただきたいと思います。
まず議案第59号でございます。東京都
板橋区
分担金等に係る督促及び
滞納処分並びに
延滞金に関する
条例の一部を
改正する
条例についてでございます。議案書は1ページ、議案
説明会資料も1ページでございます。
新旧対照表は1ページから2ページになります。
説明は議案
説明会資料で行わせていただきたいと思います。
それでは、議案
説明会資料1ページをご覧いただきたいと思います。
まず、
改正理由でございます。
地方税法の
改正に伴い、本年第2回
定例会におきまして、東京都
板橋区特別区税
条例が
改正をされました。そこには、特別区税に係る
延滞金の割合の特例が見直されたものでございます。今回、本議案であります
条例で定める
延滞金は、区税
条例の
本則の率に準拠して定められているものでございます。ただし、特例は定めておりません。
今般の区税
条例の
改正によりまして、特別区税とそれ以外の収入、分担金、使用料、手数料、過料その他の収入等でございますけれども、特別区税との
延滞金利率の較差が著しくなるために本
条例の
延滞金利率も
改正をいたしまして、特別区税
条例と同様に引き下げるものでございます。
2番でございます。
改正概要でございます。(1)で、
分担金等における
延滞金の割合の特例について、附則第3項において定めるものでございます。
恐れ入ります、表をご覧いただきたいと思います。左側に、
本則がございます。現
条例の
本則では、
延滞金の率は14.6%でございます。それから、督促状に指定する期限までの期間は7.3%でございます。
それから、その隣の太枠になっているところでございますけれども、こちらは特例でございます。
現行は特例の規定がございませんので、
延滞金が発生しますと
本則の14.6%と7.3%が適用されるものでございますが、この
改正におきまして
延滞金は特例基準割合プラス7.3%となります。
現行の特例基準割合は2%でございますので、9.3%ということになります。
また、その下の
部分でございます。督促状に指定する期限までの期間の
延滞金は特例基準割合プラス1%ということで、2%足す1%で3%となるものでございます。なお、特例基準割合とは、この下の米印に書いてございますけれども、国内銀行の貸出約定平均金利(新規、短期)の前々年10月から前年9月における平均に1%を加算した割合、現状では2%であるというものでございます。
ということで、
延滞金が発生しますと、特別区税と同様に今まで14.6%だったものが9.3%、それから7.3%だったものが3%というふうに引き下げるものでございます。
(2)として、その他文言整理がございまして、施行期日は特別区税と同様、
平成26年1月1日からでございます。なお、現在、本
条例においての
延滞金の徴収というものは適用しておりません。やっておりません。
以上でございます。
恐れ入ります、次の2ページでございます。議案第60号をご覧いただきたいと思います。
議案第60号 東京都
板橋区
行政財産使用料条例の一部を
改正する
条例でございます。こちらも、議案第59号の
改正とほぼ同様でございます。議案書は3ページ、議案
説明会資料は2ページ、新旧対照表は3ページから5ページでございます。
改正理由でございますけれども、本件も
地方税法の
改正に伴い、特別区税と同様に
延滞金の割合の特例を定める
改正を行うものでございます。
2番の
改正概要でございます。ここは3つございまして、まずアでございます。これは、
延滞金を計算する際の納付すべき使用料に端数が生じた場合の取り扱いを定めるものでございます。
処理方法ですけれども、納付すべき使用料に100円未満の端数があるとき、または納付すべき使用料が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てた後の使用料に
延滞金の割合を乗じて計算するというものでございます。
次に、(イ)でございますけれども、督促状に指定する期限までに納付した場合の
延滞金の割合の
本則を定めるものでございます。下表の左側の
本則でございますけれども、14.6%の下が規定なしとなっております。これを、7.3%と規定するものでございます。
それから、最後にウでございます。
延滞金の割合の特例を定めるものでございますが、これは先ほど、議案第59号と同様でございます。なお、今ご
説明申し上げました(ア)と(イ)につきましては、議案第59号のほうでは既に規定をされておりますので、
改正はございません。
その他、文言整理がございまして、施行期日も
平成26年1月1日でございます。こちらも同様でございます。なお、現在、本
条例においても
延滞金の徴収等はしておりません。
説明は以上でございます。
○
委員長
ただいまの
説明に質疑のある方は挙手願います。
◆大野はるひこ
ありがとうございました。確認したいんですけども、分担金、使用料、手数料なんですけども、これは使用料といいますと、
住宅の家賃が該当するんではないかなと思うんです。まず、該当するかしないか、お答えください。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
恐れ入ります、この
条例には
住宅の
部分は入っておりません。別の
条例で
住宅のほうは許容されているものでございます。
◆大野はるひこ
そうすると、使用料というのは何が入るんですか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
現在、この
条例において適用されている主なものでございますけれども、1つは一番大きなものですと保育所、保育料……
(「保育所。そっちはやってないでしょう」「使用料、使用料」「
分担金等」「行政財産ですか」「いえ、1ページです」「分担金」「ごっちゃになっちゃった」と言う人あり)
◎
総務課長事務取扱総務部参事
分担金のほう、第59号のほうでございますけれども、こちらは一番大きいのだと分担金及び負担金の中で保育所の保育料の自己負担金というものがございます。いわゆる保育園の保育料がこれに入っております。これが負担金に入っております。
(「負担金」と言う人あり)
◎
総務課長事務取扱総務部参事
分担金及び負担金ということでございますので、これは
分担金等となっておりますが、これは負担金に入っているものとみなされます。
それから手数料のほう、手数料もこちらの第59号に入っておりますけれども、使用料及び手数料の中では心身障がい者の施設使用料、要は福祉園に通っているといいますか、入っている方で使用料、こういうものがこれに該当する主なものでございます。
◆大野はるひこ
ありがとうございます。すると、保育料が入ってるとお答えいただいたんですけど、今まではそういった徴収がない、ただ、保育料の未納とか発生してると思うんですけども、その対応との
関連性をお聞かせください。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
保育料の滞納等はあるということで、これは保育サービス課で徴収努力等はしているところでございます。ただ、これは先ほども申し上げましたけれども、これはそれに対して
延滞金がついた場合の
条例を規定しているわけなんですけれども、実際としては
延滞金をとっておりませんので、これは運用はされていないということでございます。
仮に、
延滞金をとるよというようなことになった場合は、今これで
改正する
条例に基づいて
延滞金を掛けるということになります。ということで、仮にとるということであれば、例えば今まで14.6%だったものを9.3%に下げるということでございますけれども、現状はとっておりませんので、これは運用はされていない
条例でございます。
◆大野はるひこ
最後に、特例基準割合なんですけども、国内銀行の貸出約定平均金利のいろいろ文言書いてあるんですけども、これが変わった場合にはこの改定は行われるということでよろしいですか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
これは、特例基準割合プラス7.3とか、プラス1%となっておりますので、これが仮に変われば自動的にそういうふうに変わるということになろうかと思います。
◆しば
佳代子
先ほどの
説明の中で、最初のほう、第59号のほうで現在
延滞金の徴収は行っていないということで、今のお話の中で運用されていないということなんですが、じゃ、何のためにこれがあるのかなっていうことと、今、保育料とか
延滞金がない、それはどういうことに基づいて
延滞金をつける、つけないというふうになっているのか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
1つ、これは何のためにということでございますけれども、
地方自治法で
延滞金をとる場合は
条例で定めなければだめよということになっております。ということで、仮にとるとなったときは、
条例で定めなければなりませんので、一応
条例で定めてあるというものでございます。
今回、その
条例自体は
地方税法と合わせてますので、
地方税法が変更になりましたので、それに合わせてこちらも利率を変更するというものでございます。
それから、
延滞金をなぜとっていないかということでございますけれども、こちらは一番大きいのは保育料ですけれども、
延滞金じゃなくてもとの保育料ですか、それの徴収というものに全力を注ごうということが1つでございます。まずはそちらのほうからということで今のところは適用していないということでございます。
○
委員長
よろしいですか。
(「いやいや、誰が決めているんですかということ」と言う人あり)
◆しば
佳代子
先ほど聞いたんですけれども、なぜこれが発生しないのか、どういう状態で誰が決めてるのか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
誰が決めているということになりますと、区長が決めているということになります。区長の判断のもとで、これはとらなければいけないという
条例ではございませんので、その判断のもとでやっているということでございます。
◆しば
佳代子
逆にとってる区というのはあるんでしょうか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
恐れ入ります、他区の
状況は調べておりませんので、もしあれでしたら後ほど調べたいと思っております。
◆しば
佳代子
参考までに調べていただければと思います。
◆松崎いたる
まず聞きたいのは、利子はついてるんですか、
延滞金のほかに。だから、払ってないものがあるわけでしょう。払ってないけど時間が経過するわけじゃないですか。借金だったら利子がつきますよね。だから、払ってない、ある意味債務になると思うので、それについて利子っていうのはつくんですか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
そういう意味合いの利子というのはついておりません。それがこれになるというふうなもので……
◆松崎いたる
そうですか、だから
延滞金っていうのも、借金しても利子を返した上で、借金の場合は利子をつけた上でそれにまた
延滞金がつくっていうんですよね。だから、それだと大変なんですよね。
私も個人的な経験ですけど、40年分の
延滞金を請求されたことがありまして、親が5万円借金してたのがある日突然、ついこの間、40年後に返せってなって、あわてて元金と利子払ったんだけど、その後に
延滞金っていうのは利子を払った上で計算がつくので、その後に40年間の
延滞金で、たしかこれ14%ぐらいに
延滞金がついてて、びっくりして泡食ったことありました。結果的にその場合も交渉して、向こうのほうもちゃんと催促しなかったから悪かったということで、
延滞金はなしで元金と利子だけで納めさせていただいたんですけど、そのとき私も先ほどのご質問にあったように、じゃ、何で
延滞金ってつくんだと思いました。よくよく考えてみたらこの
延滞金がないと、いつまでたっても返さないっていうことになるし、利子ついてたとしても、利子払い続けてたほうが得だということもあって、大もとのちゃんとした返してほしい元金が払われないということにもなります。
今回の場合は、しかも利子もついていないということですので、
延滞金の
制度を定めるっていうのは、そういう意味では私はそういうふうに理解をしてるんです。ただ、
延滞金っていうのはあくまでも払っていただいてないものを払っていただくためにするために、長くこのままにしとくとどんどん大きくなるよと、それよりは今払ってよという動機付けというか、そのためにあるものだと私は思うので、今、区がやっているように払ってくれるっていうことさえ担保できれば、別に
延滞金を請求する必要もないのかなと私は思ってるんです。
延滞金のあり方ですね。
払っていただくためにこういう規定を設けているという理解でよろしいんでしょうか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
そういうことだと思います。今、
委員おっしゃられたとおり、払っていただいていないものに対して払って下さいという動機付けといいますか、そういう
部分であるものだと思います。現状は確かに適用はされていませんけれども、今後、そういう
部分では適用されることもあろうかなというために、この
条例は変えております。ただ、今のところは
委員おっしゃるとおりだと考えています。
◆松崎いたる
だから、それで私もそれでいいと思うんですけど、
延滞金取ろうなんて思ったら、実務も大変なことになるし、さっき私の経験言いましたけど、請求する側の責任も問われることになると思うんですよね。
だって、請求しなくて、ずっとほっとけばほっとくほど
延滞金が高くなって、代が変わったところで請求するとがっぽともらえるって仕組みといったらおかしくなりますから、きちんと
延滞金の
制度は
制度として置きつつ、本来の徴収努力というか、収納相談に応じていただくようにしていただきたいなと思います。
念のための
条例だとは思うんですけど、少し確認めいたことをお聞きしたいと思います。今回、
本則のほかに特例を設けるということになっています。今のお話だと、
本則適用すること自体、例外的な措置になってると思います。実質的には。その上、そうなっているにもかかわらず、その上なぜ
本則を残して、そのほかに特例を設けるのか。私からすると、全部これ特例にしちゃえばいいじゃないかと思うんですけど、それはなぜなんでしょうか。
本則と特例はどう違うんでしょうか。
ごめんなさい、難しいこと聞いちゃった。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
本則はもとの
本則でございますので、それに基づいて特例というもので
地方税法もそういうふうに変わっております。要は全国的な話でございますので、それに基づいてということでやらせていただいたものでございます。
(「まあいいや」と言う人あり)
◆松崎いたる
よくわかんないけど、後で教えてください。実態が実態ですから、余り追及しません。
あともう1個、またこれも聞いてもしょうがないかもしれないけど、特例基準割合というのを今度使うっていうんですけど、この特例基準割合そのものが毎年、毎年変わっていくわけでしょう。今は動いてないかもしれないけど、変わるってものを前提にしてますよね。
そうすると、計算どうするのかなということを聞きたいんです。延滞期間が数年にわたるとしたら、毎年、毎年、基準割合の基準のほうが変わっていくとしたら、計算がややこしくなると思うんです。どういう
考え方に基づいて計算するんですか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
確かに、毎年変わるようだと、その変わった時点、いついつで変わるということが発表されますので、その時点から新しい変わった利率になっていくということで、確かに毎年変わっていくと、その時点、その時点で計算していかなければいけない。確かに計算は大変だと思いますが、今のところ、その特例基準割合もこういう経済
状況ですので、この2%というのはずっと変わってきておりません。当面は変わらないのかなという気はしてますけれども、仮に変わった場合は今言ったように、変わった時点、時点で計算をし直すということになろうかと思います。
◆
小林おとみ
条例のつくりを聞きたいと思ったんです。少しわかったのは、保育料とか福祉園使用料等は本体
条例に
延滞金という項目がないから、それは今のところ関係ないということですよね。
その
延滞金というのがついている、
延滞金条項がある分担金、負担金とか、手数料、使用料とか、過料とかっていうのは
条例上あるんですか。
もう一つ聞くと、今回だっけ、廃棄物発生抑制、あちらはこの文言そのものが14.6%と数字が入っていたから一緒に変わるんですよね。それ以外に、実は私ぱらぱらと
条例を眺めただけなんで、全体わからないんですけど、工場ビルの
条例には
延滞金についてはその
延滞金条例に基づくという条項が入ってたんですよ。工場ビルのところです。
これ書いてないと思うんですけど、生活融合型工場ビルのところでは、使用料減免の後に督促というのがあって、督促の中に
板橋区の行う
滞納処分並びに
延滞金に関する
条例で定めるところにより使用料及び
延滞金を徴収するものとするって条項が入ってるの。工場ビルはね。
これしか見つからなかったんですけど、ほかにももしあるとすれば、発生抑制のようにこの本文そのものが数字が入ってる条文と、あるいはこの
条例適用するという条文が入り乱れてるとおかしな話だなと思っていて、そこはどうですか。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
今の、例えば工場ビルの話でございますけれども、工場ビル、この議案第59号の場合は公債権のみ適用ということになります。
工場ビルの場合は私債権でございますので、この
条例は適用されないということでございます。
それからあと、ほかの
条例のどれがこれに適用するということは今手元にまだ整理しておりませんので、もしあれでしたら、それはきちっとどれとどれとどれがこれに適用するかというのは、後で言わせていただきたいと思います。
◆
小林おとみ
今ある区の分担金、負担金、先ほどわかったのは分担金と書いてあっても負担金も入るということですね、分担金、負担金、手数料というのは使用料手数料だと言ってましたよね、あと過料というのもありますよね。
この
条例にかかわると書いてる条文があるものは何なのかというのは、あとでぜひ資料でお願いしたいと思います。
それとさっきの、今言ったように工場ビルは公的なものと私的なもので、私的なものにはかけないって言った。そこがよくわかりませんでした、意味が。
○
委員長
総務部参事、公債権と私債権についてです。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
今、申し上げましたけれども、私債権の
部分の、例えば今、工場ビル、区立
住宅、区営
住宅等々は私債権ですから本件の議案第59号には該当しないと。それで、その
部分はおのおのの
条例等で規定するということになっていると。
◆
小林おとみ
すみません、これは
改正されてないとするならば、この
条例が生活融合型工場ビル
条例の第13条督促等というところに、
板橋区のこの
条例で定めるところによりって書いてあるのは、適用されないからわざわざ書いてるってことですかね。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
13条、確かにそういうふうに書いておりますので、要はこれを準用すると書いてあることでございます。自動的にこの59号をというわけではなくて、59号を準用しなさいというふうになっているということでございます。
先ほど言った、例えば保育園の
部分、これに該当するものはもう自動的にこの59号でやりなさいということだと思っています。
◆
小林おとみ
最後にもう一つ聞きたいのは、延滞、今この適用がないっていうから別にいいんですけど、
延滞金も滞納したら、差し押さえるのかっていうのを聞きたいんですよ。
延滞金、本体の差し押さえはあれですけど、税金は
延滞金も含めて差し押さえしてるようなんですけど、
延滞金も差し押さえるのかと、あと、団体などの場合は団体の何を差し押さえるのかなとか、いろいろ考えたんですけど、そういう事例がないのに聞いてもあれですけど、
延滞金まで差し押さえるような、もし事例が起きた場合、悪質なものにはそこまで考える必要もあるけれど、そうじゃないときに無理してってことはないんじゃないかなっていう思いがありまして、聞いてみたんですけど。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
実際、今運用してございませんので、なかなか難しいんですけれども、仮に運用してるとして、そういうふうになりましたら、
委員おっしゃられたとおりのことをしなければいけないのかなと。ただ、運用はしておりません。
ただ、強制できるのは税金ということでございます。税金は、
地方税法で厳しくなってるということです。
◆
小林おとみ
そう言われちゃうと、言いたくなっちゃうんですけど、税金、住民税でも住民税の
延滞金、これ延滞税じゃなくて
延滞金なんですよ、延滞税じゃないんですよ。
延滞金でも差し押さえてるんですよ、
板橋区は。
だとするならば、強制、税でも
延滞金の
部分について差し押さえるのはやめるべきではないかなってことを、これは意見として言っておきますよ。ここで今、求めてもあれなので、本筋の話じゃないような気もしますので。
強制力という点では税のほうがもっと強い、同じ
延滞金でも税の
延滞金と、そうじゃない使用料の
延滞金はまた強制力が違うとかって話になるのかどうかね。私はそうじゃないんじゃないかと思うので、それは今、その後のご答弁があったんで、一言言っておきたいと思います。
○
委員長
答弁されますか、答えますか。
(「参考までになんですけども」と言う人あり)
○
委員長
指名されてから答弁して下さい。
◎
納税課長
すみません。私債権とか公債権出てきましたけれども、税の
部分については国税徴収法を準用するという形になっております。一般の私債権については、裁判に持っていって、裁判所が差し押さえるというような形の手続の違いもあったりしますので、その辺についてはそれぞれの法律に基づいて、
条例に基づいてやっているということでございます。
○
委員長
この程度で質疑を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆松崎いたる
実績がないところでの、万万万が一のための
条例としての準備だと思います。しかも、それを軽減するということなので、反対する理由はないんで賛成いたします。ただ、少し議論になったところで、
延滞金って何のためにあるのかっていうところを間違わないでというかな、これがあるからといってびしばし
延滞金を請求するとしたら、事務手続としても相当大変ですし、区民生活だって、今日は改めて聞きませんけど、保育料だけじゃなくていろんなところにかかわるわけでしょう。
これを
延滞金とれるからといって
延滞金、
延滞金ってやってたら、区民生活めちゃくちゃになると思うので、今、そんなことやってませんけど、
延滞金が発生しないように、ちゃんとお支払いいただくっていうことと、そのための努力を区側としては行うっていうこと、そのためには区民の皆さんにも理解をしていただいて、適切な負担をね……
(「両方、両方」と言う人あり)
◆松崎いたる
両方ね。今、両方の議案について言ってますから。そういう理解を得ていただくということに、これからも力を尽くしていただきたい。2つの議案、議案第19号と第60号……
○
委員長
59号。
◆松崎いたる
59号と60号、2つの議案に賛成をいたします。
○
委員長
そのほか、よろしいでしょうか。
(「はい」と言う人あり)
○
委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第59号 東京都
板橋区
分担金等に係る督促及び
滞納処分並びに
延滞金に関する
条例の一部を
改正する
条例、及び議案第60号 東京都
板橋区
行政財産使用料条例の一部を
改正する
条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第59号及び議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、11月12日の閉会中の
委員会で継続審査と決定した陳情第77号につきましては、別途議長宛て継続審査の申し出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
調査事件についてでありますが、別途議長宛て継続調査の申し出を行うことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
以上で、本日の
企画総務委員会を閉会いたします。...