やはり
被爆者の方の高齢化もありますけれども、未来の
子どもたちにそういった平和とか非核とかいったことをしっかりとつないでいくことも、私はとても大事だと思うんですよ。今言いました中学生を
記念式典に派遣することも大切ですけれども、私も実は3年前に
子どもを連れて
長崎の
平和式典に参加をいたしまして、当時小学生だったので、そう多くは語らなかったんですけれども、爆心地に近い
城山小学校というところを2人で訪れたときに、1,500人ほどいらした児童の1,400人ぐらいは、原爆でお亡くなりになったという当時のお話を聞いて、
子どもが言ったのは、どうして
子どもが死ななくちゃいけないのかと。戦争で
子どもが死ぬのはおかしいよねということを一言ぽつっと言ったので、私はもうちょっとそれに対して胸が詰まって物が言えなかったんですけれども、やはり
子どもたちにそういったことを伝えるためにも、この
核兵器禁止条約というのは、批准させて発効させるということが大切です。
そういった意味でも地方の
自治体として声を上げていくことが私は大事だと思いますので、さまざまこの思いが陳情の要旨からも出ているかと思うんですけれども、ぜひ上げていただきたいなというふうに私は思っております。とりあえず、それで結構です。
○
芳賀竜朗委員長 ほかにございますか。
○木下広委員 要旨についてはこの2017年7月7日の
核兵器禁止条約について、日本が署名・批准するようにという、そういう要旨だとは思うんですが、確かに
非核都市宣言を本区でやったのは、私どもも
先輩議員からも聞いておりますけれども、
平和都市宣言という、その並列で本文に書かれているということ、これについては、議会の正式な
委員会ですので、何らかの
陳情者の方に
委員長のほうから、後でも御確認をしていく必要があるのかなという、要旨は、もうほとんど、このような要旨だというのはわかるんですけども、ただやはり歴史ある議会ですので、正確なところでやっぱり審議はやられたほうがいいと思いますんで、ちょっとその辺は
委員長のほうにお願いをしたいと思います。
この種の
意見書を求めるさまざまな動きについては、豊島区議会でも、ことしの第1回
定例会で
日本共産党さんのほうから同様の
意見書の提案が出されまして、正副
幹事長会で審議をされて、結論、私どもとしては
核保有国と保有国でない国と、その格差が余りにも大きい現在、やはり双方の意見をしっかり話し合いの中で、
核保有国の心を開いていくというか、核廃絶に向けた運動をやっていく必要があるというところで、核廃絶に向けての賢人会議、核軍縮に対する賢人会議のバックアップを今は強くやるべきだという立場で、この第1回
定例会の共産党さんの
意見書については乗れないということで、結論を出したところで、その環境もほとんど変わってないので、結論としては、そういうことでございます。
この
核兵器の
禁止条約というのは、本当にもう
核兵器について、ここの本文のほうにも書いておりますけれども、持っていること自体がやはりこの違法というか、だめなことだということで、私どもが今まで支援団体と一緒にやってきた平和活動の基本的な理念は、もう本当にそのとおりでございまして、私どもとしても、そのような形でずっとやってきたという経緯があります。
そういうところの中で、現在では、この
禁止条約が採択をされたことによって、やっぱり保有国と、核を持っていない国の格差がもう本当に広がっているという、そういう現状がありますので、やはりそれをどう打開していくかというのは、唯一の被爆国である
日本政府がやっていかなきゃいけない、日本がやっていかないといけないという認識も持っておりますし、また私ども公明党としても核保有の国に対して、何度も話をしながら、実質的にそういう話も進めておりますし、また始まりましたこの核軍縮に関する賢人会議のバックアップも私どもとしても提案をし、
長崎市議会の公明党の議員ともちょっと連絡をとり合ったんですけども、
長崎市議会の公明党としてもこの賢人会議のバックアップというか、そういうのを
全会一致で上げたということもありまして、ある程度といいますか、もう本当にそういう、同じテーブルにのっかって、しっかりと軍縮に対して議論をしていくということは、これも本当に非常に大事なことなので、ただ条約にサインすれば、それで
核兵器がなくなるということは、これもそんな簡単なことじゃないというのは、今までの歴史が証明しているところなので、じゃあ、具体的どうやって世界の核軍縮をやっていくかということをもっともっとそれぞれの立場で考えていくべきなのかなという、そういう感じを持っております。
この核軍縮については、高校生の1万人署名活動というのが、この前テレビでやっていまして、非常に私も興味を持ちまして、いろいろ調べさせていただいたんですけども、もう本当に純粋な高校生の皆さん方が毎年何万人かの署名を集めて、集めるたびに国連本部に持っていって、本当に炎天下の中、デモ行進もしながらやられているという、その高校生の代表の方の記事の中で、外国に行ったときに日本の核廃絶の動きがいろいろ分かれているのにびっくりしたという、そういう高校生の生の声が報道というか、マスコミに載っておりました。いわゆる原水禁と原水協の違いのことをおっしゃったんですけれども、だから、その辺のところも、やはり世界に向けて発信していくには、日本のそういう活動の中での今までのそういう動きというのも、やっぱり正確に、しておかないと、もう戦後70数年もたっていますので、新たな22世紀に向けた、そういう
核兵器廃絶に向けたところについては、やはり被爆をした日本としても、いろいろな形で
核兵器廃絶に向けての活動が盛んに今までもやってこられましたけれども、何らかのそういう世界に向けての整理が必要じゃないかなというのは、これは高校生の感想を聞いて思いました。
その高校生の発言の中には、やっぱり労働組合だとか一部の政党だとか、そういったところで動いている反対運動というのは、なかなか世界には理解できないんじゃないかという意味の発言をされていた記事も読みまして、私どもも深く反省をするところもあるところなんですけれども、いずれにしても結論としては、私どもはそういうことで、この陳情については
継続審査という形をとっていただくと同時に、結論がどうなるかわかりませんけども、
委員会が終わりましたら、
陳情者のほうにちょっとこの
非核都市宣言と
平和都市宣言、明確に2つ言葉が並んでいるんで、これはどういう意味なのかというのもちょっと御確認はしていただく必要はあるのかなと、そういうことを申し上げまして、私どもとしては
継続審査ということでお願いしたいと思います。
○
芳賀竜朗委員長 ほかにございますか。
○有里真穂委員 私からは、先ほどの御答弁の中の説明について、まずちょっともう少し詳しくお伺いしたいと思います。
今回の
核兵器禁止条約への署名・批准をしている国の数が、69カ国が署名で、19カ国が批准というようなお話が先ほどございました。そして122カ国が賛成だったということで、このうち、G7の国が含まれているのか、また、
核保有国はこの中に含まれているのか、それぞれ賛成、署名、批准においての国の数を教えていただけますでしょうか。
○
田中総務課長 今、ざっと見る限り、
核保有国は含まれていないようでございます。恐らくG7もないかと思います。
○有里真穂委員 含まれていないというようなお話でございました。我が国は、確かに唯一の
戦争被爆国として
核兵器のない世界の実現のために、今までも
核兵器の不拡散に関する条約を初めとして、さまざまな取り組みを行っていると思います。
核兵器禁止条約に係る決議案に反対した際も、当時の岸田外務大臣は、反対した理由を具体的、実践的措置を積み重ね、
核兵器のない世界を目指すという我が国の基本的立場に合致していないと述べました。これまで我が国がさまざま取り組んできましたその取り組みについて、簡単でもいいので、ちょっと教えていただけますでしょうか。
今まで日本が取り組んできたのが、恐らく
核兵器のない世界を目指してということで、NPTという取り組みを行っていると思うんですね。その中で、特に日本を含めました先進国もその中には含まれていると思います。今回、
日本政府は、これまでも
核兵器廃絶に取り組んでまいりまして、その中で、こちらの
核兵器禁止条約への署名は、今の御答弁の中では、先進国も含まれていないということでしたし、
核保有国も含まれていないと。そうしますと、やはり今回のこの条約に対して、
核兵器を持っていない国だけで行ったとしても、なかなか、実現性には乏しいのかなというところが見えてくると思うんですが、現在の豊島区における、この先ほど
平和都市宣言についてあったと思うんですが、
平和都市宣言をしている区が近隣区に新宿区ですとか、板橋区とかというふうに幾つかあると思うんですね。その
平和都市宣言と我が区が行っているものとその違いについてというのは、特に内容的には変わりがないという理解でいいんでしょうか。
○
田中総務課長 宣言自体は23区全ての区で宣言されているというところは確認してございます。
ただ、宣言の内容につきましては、事細かに、今の段階で調べてはございませんので、豊島区のものとどう違うのかというところにつきましては、今手持ちにございません。申しわけございません。
○有里真穂委員 そうしますと、その
非核都市宣言と
平和都市宣言の違いであるとか、その内容についての特に変更については、先ほども木下委員がおっしゃったように、ちょっとこの
陳情者のほうに確認していただきたいと思います。
私どもの立場といたしましては、
日本政府はこれまでも
核兵器廃絶に非常に取り組んできておりまして、特に1970年に発効した
核兵器の不拡散条約、これに対して、我が国も参加しており、そして、今までもさまざまな決議を行ってまいりました。特に日本が
核兵器を保有しないことを国際社会に誓約するとともに、国連総会におきましては、
核兵器の全面的廃絶に向けた共同抗議行動決議を提出して、核不拡散にも積極的に取り組んでまいりました。
この
核兵器禁止条約におきましては、
核保有国が1カ国も参加していない。またG7においても批准国もないし、賛成の中に入っていないという御答弁でしたので、やはり条約の実効性を鑑みると難しいという政府の立場はもっともであると言えます。
日本政府が入っております
核兵器不拡散条約におきましては、北朝鮮もイランもこの中に入っている中で、
核兵器の開発を行ってきた。そして、北朝鮮はそこから脱退したというような流れもあると思います。そういった中で、やはりこの
核兵器の脅威と安全保障というような問題から考えていきますと、やはり
核兵器不拡散条約の中にあってもそういったことを行う国がある、やはり対話と、そして実効性というものが非常に担保されるのが難しいというこの現実社会があるのではないかなというふうに思います。特に、この北朝鮮による
核兵器の脅威というものが、我が国にとって非常に大きな脅威であると。
そういった中で、なかなか今、議論の課題となっております
核兵器禁止条約の中では、やはり実現性が難しいということと、今まで我々の政府も含めて対話を繰り返してきた。そのような中では、むしろ私たちの立場としては、今までのNPT、
核兵器不拡散条約の枠組みの中で、さらなる対話と、そして安全保障上の課題もしっかりと担保しながら、現実のバランスを見ていくというようなことが非常に重要なのかなというふうに考えているところでございます。
取り急ぎ、私としては、ここで一度、質疑を終わりにしたいと思います。
○
芳賀竜朗委員長 ほかにございますか。
○河原弘明委員 今回の陳情を読ませていただきまして、先ほど出ました
非核都市宣言と
平和都市宣言が並列されているということ、これに関しては先ほどと同じ、皆さん言われたように、後で確認のほうをお願いしたいと思います。
日本は唯一の被爆国としてこういうふうに思われる、それはもう非常に理解ができるところでもあります。日本はずっと過去に、今も出ました、
核兵器廃絶に向けて国連の中でも決議案を出したりとかしてきたという経緯もございます。ただ、なかなかそれが実行できていない。結局のところ、いわゆる
核保有国がまずここに参加をしていないということ自体が、やはり次へ進むステップに行かないんじゃないかというふうに思っています。
先ほど出ました共産党さんから出された
意見書に対して、正副
幹事長会でいろんな議論がされたという話も聞き及んでおります。その中で、我が会派としても、今申し上げたとおり、
核保有国が参加をしてないものに対してやることの意味はどうなのかなと。それよりも、やはりこれをどうやって世界に向けて被爆国として日本がアピールしていく、そちらの道をこれからもとっていく必要性があるのではないかなというふうに考えています。
今回の陳情ですけれども、この要旨、わかる部分は非常に多々ありますけれども、そんな中で、まだ先ほども言ったように、
核保有国が参加してないことに対する、我々としてはそこに問題があるというふうに考えております。よって、今回のこの陳情に関しましては
継続審査という形を我が会派としてはとらせていただきたいと考えております。
○
山口菊子委員 本当にこの
陳情文は、議会で審議をしてそれで決めていくということは、とても区の最高決定機関というか、非常に大事な場所だというふうに思っています。ですから、2つの宣言があるかのようにここで書かれているというのは、実はとても残念で仕方がないんですね。きょう、傍聴の方もいらっしゃいますけど、その傍聴者のお一人の方は、ある会派の部屋にもおはようございますと入っていらしたし、だから、そういう意味では
陳情文についても御相談なさったり、働きかけをなさったんじゃないかというふうに思うんですけれども、やっぱりそういう意味では、
陳情文は少なくとも肝心かなめのところについては正確を期していただきたいなというふうに思って、私どもはこの陳情に対して賛成する立場からしても非常に残念だというふうに思っています。
非常に大事な議会の審議をするのに、やっぱり明らかに大事なところを、全然違う言葉を2つ、一緒になっちゃったような言葉ならまだ
非核平和都市宣言一つだったらば、ああ、平和は入ってないけど、まあ、そういう一つの宣言がありますから、
非核都市宣言あるからいいんですけども、「
非核都市宣言と
平和都市宣言を発表し」というふうにされています。これは発表したのではなく、議会で議決をして全会派、全党が一致して、一生懸命やった結果、議決をした
非核都市宣言ということで、私なんかにしてみれば、先輩からいろいろお話を伺ったり、あるいはまた「
豊島区史」の中にも、かなり詳細にその間の経過についても書かれていて、幅広い人たちが力を合わせて、この
非核都市宣言ができてきたという歴史を考えると、ちょっと本当にこの
陳情文については残念だというふうに思っています。
趣旨としては、もう
核兵器禁止条約に署名・批准するように求めるということですから、そのこと自体については反対するものでも何でもありませんけれども、そういう意味では、本当に非常に残念な陳情だというふうに思っています。
先ほど来、御質疑がありましたけれども、この
核兵器禁止条約は、2017年の7月に122カ国の国や地域の賛成多数で採択をされています。
核保有国は全部不参加でした。アメリカの核の傘の下にあるカナダやドイツなどNATO加盟国や日本、オーストラリア、韓国なども不参加でした。反対票を投じたのはオランダの1カ国だけ、棄権した国はシンガポールの1カ国だけ。また、最初、条約に賛成だった北朝鮮も、みずからの
核兵器の開発に成功した後、不参加になりました。これぐらいはちゃんと調べておかなければいけないかなというふうに思っています。
それで、そんな中で、日本が加盟しないということは、賛成を投じないということは、やっぱり唯一の被爆国としての日本が賛成をしないというのは、賛成をすることの影響力はとても大きいというふうに思うんですね。昨年のノーベル平和賞、御記憶だというふうに思いますけれども、
核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞を受賞しています。その代表としてスピーチをされたのが広島の
被爆者のサーロー節子さんだったわけですね。
核兵器は必要悪ではなく絶対悪だというふうに発言をされています。やっぱり被爆の実相というのは、大変厳しいものがあって、私もほぼ毎年広島や
長崎の原水爆禁止大会には参加をし、
子どもたちはもちろんですが、昨年は孫たちも連れて被爆体験なども、孫たちにも聞かせていただきました。やはり
核兵器というのは、やっぱり人類からなくしていかなければならない。本当に絶対悪だと私どもは思っています。そういう意味では、唯一の被爆国である日本がやっぱり率先して
核兵器禁止条約に署名をし、批准をしていくということが与える国際的な影響力、核を持っている国に対する影響力も大変大きいというふうに認識しています。
確かに、この現状の中で、全
核保有国が参加をしてない状況の中で、これを批准しても、その影響力が少ない、あるいはこの条約は不備なものだという、そういう議論がされているのも事実だと思います。でも、それはそれでそういう御意見もあるでしょうけれども、やはり私どもはやはりそこは批准すべきだというふうに認識しております。
あわせて、豊島区の
非核都市宣言、陳情をされた方はきちんと文章をお持ちで熟読されているというふうに思いますが、この最後のところに「豊島区及び豊島区民は、さらに他の
自治体とも協力し、
核兵器完全禁止・軍縮、全世界の非核武装化にむけて努力する」という宣言になっています。やはり努力をしなきゃいけないというふうに、私どもは
自治体として、豊島区、豊島区民は努力をするというふうに宣言をしているのですから、たとえアリの一歩で効果がどうかというのが御意見もありますし、いろんな御意見がある中ですけれども、やはりアリの一歩でも努力をすべきだろうと私どもの会派としては考えております。
この
陳情文については、正確な
都市宣言が書かれていないという、
都市宣言についてちょっとこれはもう一番肝心かなめのところでこういう文章になったのは本当に残念ですけれども、そういう意味では
陳情文としてはちょっと不備なところもありますけれども、趣旨は採択するという、そういう考え方でこの30陳情第15号については採択することに賛成をさせていただきます。
○竹下ひろみ委員 まだ結論を申し上げておりませんでしたので、先ほど有里委員からの意見が私ども自民党豊島区議団としての意見でございます。
これからも
核兵器のない平和な世界を目指して、
核保有国も含めた国々の間で信頼と信用を構築していくことが何より大切だというふうに思っていますし、さまざまな具体的な措置の合意を日本が現実的で実践的な措置を積み重ねていくという、政府の従来の立場を私どもも尊重していきたい、支持をしていきたいというふうに思っています。
また、一方で、本区におきましては、先ほど来出ておりますように、
非核都市宣言をいち早く行ったということ、そしてまた広島、
長崎には中学生の
平和祈念式典への参加など歴史を学び、そして、それを伝えていくという役目を担っていただいているというところは大変重要だと思いますし、これからもそういう活動は続けていかなければいけないというふうにも思っていますので、その平和を考えていくという意味においては、今回この陳情については
継続審査という扱いをさせていただく中で、これからもしっかりとこのことについては、積み重ねを大事にしていきたいというふうに考えているところであります。
以上です。
○儀武さとる委員 先ほどから議論になっています、この
非核都市宣言について、
非核都市宣言と、それから
核保有国と非保有国の格差が大きいとか、それから賢人会議をバックアップするとか、いろんなことが言われていますが、もちろん私たちも
核保有国と非
核保有国を相互に理解し合って協力を進める、こういう関係を築くことは大事なことだと私たちも思っています。
この
核兵器禁止条約が採択されてから、あたかもこの格差が大きく広がっているかのように言われているんですが、実際は、国連総会決議でこの核問題、1995年から核廃絶についての決議が何度も採択されているんです。もちろん
核保有国は反対するし、非同盟国を中心とした国連に加盟している3分の2の国は、賛成しているわけです。日本は20年間ずっと棄権しているわけです。ですから、本当に
日本政府が今、賢人会議だとか、いろいろ言っていますけども、この核
禁止条約がもう採択されて、この議論に加わっていくことが、行く行くは
核兵器の保有ですとか、それから威嚇も含めて、自分たちの直接身に降りかかると、
核保有国と、それから核の傘のもとに参加している同盟国もそういうことが責められるわけですよ。ですから、そういうことを口実に、対話にも参加してないというのが実態なんです。
国連でも何度も参加、対話を求めているんですけども、本当にオランダだけが参加して、反対を表明しているんですが、核を保有している国、G7も含めて参加してないし、議論にすら加わってないというのが実態なんです。ですから、私はこの核
禁止条約が採択されて、今、19カ国が批准しているんですけども、私はこれが50まで到達して発効されますと、本当に
核兵器保有国もこれに法的に拘束されますので、参加していなくても、国連の大多数の国が
核兵器の
禁止条約に参加すれば、この条約が発効して参加するようになると、核を持っている国もやっぱり道義的には拘束されるわけですから、これはサーロー節子さんも国連で演説もしました。もう詳しいことは述べませんけど、あすも首相官邸に行って安倍首相と対談して、
核兵器禁止条約に参加することを申し入れる。対話する。こういう予定がきょうの新聞にも報道されていますが、ぜひ、そういう点で、その辺を理解していただきたいというのと、陳情については皆さん、「最初に
非核都市宣言と
平和都市宣言を発表し」ということで並列しているのを指摘されているんですが、確かに区民は十分調査し切れないで、こういうふうに並列で書いたと推察されるんですけども、私はこの全体の要旨を見ると、何ら
非核都市宣言と
平和都市宣言、並列では書いてあるんですけども、全体の趣旨には賛同していただけるんではないかなと思います。
ほかの会派の皆さんも賛同していただけるという方もいましたので、これ以上は言いませんけども、この陳情は、豊島区が
非核都市宣言を行った
自治体ということで、大変誇りに思うと、こういうふうになっていまして、私は東京23区で、この陳情を採択すると初めてになるんではないかなと思うんですが、ちょっと確認なんですけども、こういう
核兵器禁止条約への署名・批准を求める陳情を採択して
意見書を上げた区は、23区の中でありますか。
○渡辺議会総務課長 現時点での状況でございますけれども、この陳情は、23区で10区に出されておりまして、そのうち審査済みが6区、そのうち採択をして
意見書を提出したというのが1区ということでございます。
○儀武さとる委員 1区だということなんですが、賛成した会派というのは御存じでしょうか。
○渡辺議会総務課長 申しわけございません。先ほど
意見書を提出というふうに申し上げましたが、これは要望書ということでございました。
それから、その採択の内容というか、どの会派の方が採択に賛成したかという情報は持っておりません。
○儀武さとる委員 本当に、ほかの区でもこういう要望書だということなんですけど、きちんと区民から出た意見も、いろんな意見があったと思うんですけど、そういう要望書という形で上がっているわけですので、この豊島区が本当に
非核都市宣言はいち早くやった区として誇りにしているわけですし、こういう区民の願いといいますか、この
核兵器禁止条約を国に
意見書を上げると、こう23区でも本当にいち早く取り組む、そういう区になってほしいと、こういう思いもあると思うんですよね。ですから、私たち区議会は、こういう区民の願いにしっかりと応えて、議会としても、ぜひ応援すべきではないかなと思うんです。
私ももう何度も広島、
長崎に行って、被爆の実相、資料館を見るたびに、やっぱり
核兵器はなくさないといけない、人類と共存できないと、そういう思いを持って、行くたびにそういう思いをしています。区議会としても広島、
長崎には最近毎年行っているわけでして、ぜひ多くの皆さんが思いは同じだと思うんです、
核兵器をなくしてほしい。先ほどの議論は、
核兵器禁止条約に署名・批准しても、現実はそんなに変わらないとか、それから核はなくならないとか、そういうお話もありましたけども、やっぱり
核保有国がこの
禁止条約が発効するということを一番恐れて、だからこの条約の議論にも加わっていかないと、こういうことだと私は思いますので、もうぜひこの陳情を採択して、
意見書を国に上げる、そういうふうにしていただきたいと思います。
○
芳賀竜朗委員長 取り扱いについては。
○儀武さとる委員 とりあえず、ほかの皆さんの後で。
○
芳賀竜朗委員長 もう皆さん、御意見は出そろっていますので。
○儀武さとる委員 言いましたか、ごめんなさい。陳情の取り扱いは、この
平和都市宣言のことを大分皆さん気になるということで今、継続を主張している方もいますが、この全体の趣旨をよく読んでいただければおわかりいただけると思うんですが、本当に
核兵器と人類は共存できないんだと、国会及び政府に対して
核兵器禁止条約に政府が署名し、国会で批准することを求めている、その
意見書を出してくださいということですので、ぜひこの陳情を採択していただきたいと思います。この陳情は採択です。
○
芳賀竜朗委員長 それでは、採決を行います。
まず、継続についてお諮りいたします。
30陳情第15号について、閉会中の
継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○
芳賀竜朗委員長 挙手多数と認めます。よって、30陳情第15号は、閉会中の
継続審査とすべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
芳賀竜朗委員長 それでは、
報告事項に入ります。
男女共同参画推進条例の一部を改正する条例に関する
パブリックコメントの実施について。
質疑のため、星野住宅課長が出席しております。
理事者から説明があります。
○
能登男女平等推進センター所長 豊島区
男女共同参画推進条例の一部を改正する条例に関する
パブリックコメントの実施について、御報告をいたします。
男女共同参画推進条例の改正につきまして、附属機関であります男女共同参画推進会議で御審議をいただき、このたび、素案としてまとまりましたので、
パブリックコメントを実施するものでございます。
1、案の公表です。実施期間は12月6日から1月3日までを予定しております。周知方法は、広報としまの発行の期日の関係から、12月1日号へ掲載しております。また、ホームページのほうへ掲載をする予定です。閲覧場所は、男女平等推進センター、住宅課のほかは記載のとおりとなっております。意見募集方法は文書、持参、ファクス、電子メールを考えてございます。公表案は後ほど御説明いたします。
結果の公表についてですが、公表は平成31年3月1日を予定しております。周知方法は、広報としま3月1日号への掲載のほか、ホームページのほうへ掲載をしてまいります。閲覧場所は記載のとおりとなっております。
3、今後のスケジュールについては、平成31年の第1回
定例会に条例案の上程を予定してございます。
次のページをごらんください。豊島区
男女共同参画推進条例の一部を改正する条例の概要(案)でございます。
まず、改正の趣旨ですけれども、多様な性自認・性的指向の人々が抱える課題を性別に起因する人権課題と捉えまして、
男女共同参画推進条例の中で位置づけるとともに、パートナーシップ制度に関する規定を追加するため、
男女共同参画推進条例を改正するものでございます。
また、現行条文に記載しております「男女」は、そもそも全ての人を表現しておりましたが、今回、多様な性自認・性的指向の人々が含まれる表現としては十分ではないと考えておりますので、そうしたことから基本理理念等における「男女」の表記の見直しを行ってまいります。
2点目としましては、この条例は平成15年に制定をされております。制定以降、法改正を含めた社会状況の変化に対応するための規定を整備してまいります。
2、主な改正点でございます。文章の前に新と書いてありますものが新たに規定をしたもの、改と書いてありますものは既存条文を改正したもので、下線部が改正箇所となっております。
定義には男女共同参画、性別等、メディア・リテラシー、パートナーシップ、パートナーの5つを定義として新たに追加をいたします。
基本理念、3条関係ですが、こちらは新たに追加するものが2点、改正するものが1点となっております。
1点目は、女性の社会進出が進む中で、産む主体である女性が主体的にパートナーの方と一緒に家族計画を考えていくことは重要であるといったことから位置づけるものでございます。「すべての人の性と生殖における健康と権利が尊重され、生涯にわたって自分らしい生き方を選択できる」といった文章でございます。
2点目は、「性自認または性的指向に関して、誰からも干渉又は侵害を受けない」といった文章となっております。
3点目です。現行条文では、学校教育及び生涯学習における取り組みにおきましては、男女平等の理念の尊重だけが規定されておりましたが、ここに「性の多様性を尊重する」といった文章を追加するものでございます。
続きまして、第7条関係、性別等に起因する人権侵害でございます。こちらは2点の改正と2点の新規の追加がございます。
1点目です。現在の条例では、セクシュアル・ハラスメントのみを規定しておりますが、女性の社会進出が進む中で、マタニティ・ハラスメントや男性が育児休暇を取得したりすることに対するハラスメントでありますパタニティ・ハラスメントなどの課題が表出してきております。また、特に女性労働者に対する妊娠、出産に関するハラスメントは、男女雇用機会均等法によりまして防止措置が規定されたことに伴いまして、ハラスメントの種類を追加するものでございます。
2点目です。パートナーシップ制度を設けたことに加えまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が改正されまして、生活の本拠をともにする交際相手や離婚後の暴力も法律の対象となってまいりましたことから「パートナー若しくは交際相手である者又はあった者」を追加いたします。また、暴力の種類につきましてもこれまでは身体的、精神的な暴力だけでしたが、ここに「経済的、又は性的な暴力」を追加するものでございます。
3点目です。性自認・性的指向に関する公表に関して、本人に対し強制・禁止をしてはならない。カミングアウトを強制・禁止してはならないといった条文でございます。
4点目は、性自認・性的指向に関し、本人の同意なく公表してはならない。アウティングの禁止を規定しております。
次のページをごらんください。第8条関係、基本的施策では、改正が1点と新たに追加するものが2点となっております。
1点目の改正は先ほど御説明をさせていただきましたハラスメントの追加とDV防止法の改正による追加となってございます。
2点目の性と生殖における健康と権利が尊重され、自己決定による選択ができるよう必要な支援を行う。理由につきましては先ほど御説明したとおりでございます。
3点目、こちらは、SNSの急速な普及によりまして正しい使い方や仕組みを理解せずにSNSを利用することの課題が表出してきていること、女性や
子どもの人権を侵害するようなメディアの現状がございます。そうしたことを受けまして、位置づけるものでございます。メディア・リテラシーを身につけ、向上が図れるよう必要な措置を行うというものです。
続きまして、第8条の2、第8条の3関係、パートナーシップ制度でございます。こちらは2点とも新たに追加するものとなっております。
1点目は、「パートナーシップの届け出があった場合は、パートナーシップ届受理証明書を交付することができる。また、受理証明書の交付を希望する人は、届け出書その他規則で定める必要な書類を添付し、区長に届け出なければならない。」といった文章を追加いたします。
2点目は、「事業者は、受理証明書を最大限に配慮し、必要な措置を講じるよう努める。」といった文言を追加いたします。
続きまして、第24条関係、男女共同参画苦情処理委員のほうでございます。こちらは現行条文では、苦情処理委員は2名以内とされておりますが、今回、男女共同参画の考え方の中に性の多様性を含むことになりましたので、委員の人数を3名以内と改めるものでございます。
3、その他でございます。関連する条例改正としまして、豊島区営住宅条例及び豊島区福祉住宅条例の改正を予定してございます。詳細は次のページをごらんください。
区営住宅等入居要件の見直しについてでございます。1、概要でございますが、現行の区営住宅及び福祉住宅の入居資格は、2行目後段にありますように「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)があること。」とされております。このたび、パートナーシップ制度創設が予定されていることに伴いまして、入居資格である同居親族についての見直しを行うものでございます。
具体的な同居親族の見直しの内容ですが、2番、同居親族の見直しにありますように、法律上親族関係を結ぶことができない者等につきまして、要件に該当することを区長が承認した場合には、親族同等とみなして区営住宅等の使用を認めるものでございます。青の枠の中にありますが、《改正》にありますように「事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者」といった文章を追加してまいります。
3番、今後のスケジュールは、
男女共同参画推進条例の改正と同じスケジュールとなっておりまして、平成31年第1回
定例会で条例改正の議案を上程し、4月に条例の施行を予定しております。
私からの説明は、以上でございます。
○
芳賀竜朗委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○
山口菊子委員 これから
パブリックコメントということで、条例については、また第1回
定例会のところで伺うことになると思うんですけれども、セクシュアル・ハラスメントとか妊娠などを理由とする不利益扱いの禁止とかそういうのは、法律改正が随分前に行われていて、今回、平成15年の条例制定以降、条例は一回つくると変えるのは、なかなか大変なものだから、そういうのが、こう相当長い間、法律改正があっても、そのままになってきたわけですよね。その辺に、今回、パートナーシップのことが入るということで、全体の条例改正にはなったんだけれども、本来、もっと早くセクハラとか妊娠等を理由とする不利益な取り扱いの禁止とか、そういうのが盛り込まれなかったというか、条例改正できなかったというのはどの辺に根拠があるんですか。
○
能登男女平等推進センター所長 申しわけございません。明確な根拠はわかりませんけれども、実態としまして、ワーク・ライフ・バランスの認定企業の制度の認定の項目などにおきましては、そうした妊娠、出産に対するハラスメントの禁止規定なども設けて、具体的な部分では対応ができていたといったことから、条例の改正までは至っていなかったのではないかというふうに考えております。
○
山口菊子委員 法律が改正されると速やかに条例に反映されなければいけないものと、罰則規定とかが余りないようなものとか、こうなかなか波及しないようなものについては、どうしてもおくれがちになってしまうけれど、結構、男女雇用機会均等法は大幅な改正だったのよね。ちょっとそういう意味では、条例の改正のタイミングというのは難しいものだなというのを、今回すごい認識をしているところです。
それから、もう一点なんですけど、この条例をつくるとき、私も忘れもしないんだけれども、エポック10に集まっている、いろんな方たちが、年代もいろいろだったけれども、どんな条例にしていくんだという、こう検討会みたいなものをみずから立ち上げられて、すごく幅広くいろいろ議論し合っていたものだから、パートナーシップも入ることによって条例の名前が変わってしまうんじゃないか、まだ男女平等とか男女共同参画って、議会にいる女性たちは数も多いし、みんな強い人たちばっかりだから、女は強くなったとかと、こう一口に言われてしまって。全体として、やっぱりなかなか男女共同参画とか男女平等と、いろんな意味では、まだまだ達成しない部分もあるから、そういう意味では、この条例の名前が変わるんじゃないかと心配をされていた向きも随分あったんですけどね。
その辺のところは、そういう、こう条例をつくったときに頑張った方たちが、まだまだ皆さん健在で活動してらっしゃるんだけども、その辺の皆さんの御理解は得られてきたというふうに思ってらっしゃいますか。
○
能登男女平等推進センター所長 条例の検討に当たりましては、附属機関での御議論のほか、女性施策にかかわってくださっておりますエポック10の登録団体の皆さんと一緒に条文を一つ一つ見直しをしまして、御理解をいただいたところでございます。
○
山口菊子委員 わかりました。
○
芳賀竜朗委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
「はい」
────────────────────────────────────────
○
芳賀竜朗委員長 豊島区多
文化共生推進基本方針(素案)について。
理事者から説明があります。
○澤田多
文化共生推進担当課長 豊島区多
文化共生推進基本方針(素案)についてでございます。
こちらにつきましては、昨年度より学識経験者、関係団体、そして公募区民の皆様に参画していただきました協議体をつくりまして、御検討いただきまして、ことしの5月に報告をいただいたところでございます。この報告を受けまして、区としての考えがまとまりましたので、今回、基本方針ということで、このような形で素案をお示しさせていただいているところでございます。
概要版で御説明させていただきます。まず、一番上の表でございますが、背景といたしましては、豊島区の外国籍区民約3万人と書かれております。11月1日現在で3万384人ということで、全区民の10.5%という割合となってございます。また、年間2,000人以上増加しているような状況がございます。国籍を見ますと、ベトナム、ネパール、ミャンマーの国籍の方の住民が急増してございまして、例えばベトナムですと直近6年間で13倍、ネパールで5倍、ミャンマーで2倍という伸び率となってございます。
このような出身国を見てみますと、約120カ国ということで、非常に多国籍化しております。これはすなわち多言語化ということを意味しておりまして、真ん中の枠囲いでございますが、情報提供のあり方の見直しが迫られている状況がございます。また、非常に多様なさまざまな文化的背景を持った区民の方がふえておりますので、相互理解に向けた取り組みにさらに重点化を図る必要があるという認識を持ってございます。
このような状況を受けまして、今回、この基本方針の素案を策定したと、基本方針を考えとしてまとめたというものでございます。
この赤い真ん中の基本理念でございますが、多文化共生のまちの実現、これは上位計画となります基本計画にこのような形で掲げられているものでございます。この多文化共生のまちの実現に向けた基本方針ということでございまして、この基本的な施策としては3つ柱立てを行ってございます。
1つ目が、外国籍等区民の暮らしへの支援というものでございます。言語・ルール等の学習の支援、情報提供の仕組みの構築、支援団体等との連携、これらによりまして、外国語の基本施策1を図っていくというものでございます。
そして、真ん中でございます。基本施策の2といたしまして、共生意識の醸成と交流の促進というものでございます。ここは、主に意識の啓発ですとか交流の推進、具体的には記載されているような内容でございますが、こういったことを行うことによって、施策を展開していくというものでございます。
そして、3番目でございます。右下でございます。外国籍等区民の活躍の支援ということでございます。地域における取り組みの支援ですとかコミュニティーの連携、このような取り組みを通じて外国籍の区民の方の活躍を支援していくというものでございます。
報告書からの改正内容としましては、基本的に先ほど申し上げたように、外国籍の区民の、公募した区民の方ですとか、学識経験者も入っている会議体で御検討いただいた内容ですので、前回の報告を十分に踏まえさせていただいた内容となってございます。
主な変更といたしましては、少し細かい内容、どちらかというと基本方針というよりも、その後の実施計画レベルの内容が入っておりましたんで、ここら辺のところは除かせていただきましてということ、あとは、特に
自治体が取り組むべき課題、例えば先ほど申し上げた相互理解の促進ですとか、情報発信の強化、こういったところに重点を置いた内容となってございます。
最後にちょっと記載がなくて恐縮でございますが、今後、
パブリックコメントにかけさせていただきたいと考えております。12月11日から1月9日まで、
パブリックコメントを行います。広報としま、区ホームページで周知をさせていただきまして、広く御意見を伺いたいと考えているところでございます。また、結果についての御報告はさせていただきたいと考えてございます。
御説明としては以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
芳賀竜朗委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
○
山口菊子委員 多文化共生と、なかなか言葉は美しいんですけども、具体的にはかなりこう今回の基本施策も含めて言うと、多文化共生のまちの実現というのは、多難だなというふうな印象があります。
一つには、予算の裏づけがかなり必要だと思うんですよね。学習の支援だとか、いろいろこう取り組みをしていく。これって、やっぱりこれだけ外国人の方がふえている、多国籍の方がふえている状況は、実際に地域の学校なんかも、池袋小学校なんかは、半分ぐらいは外国にルーツを持つ
子どもたちというのもあったりとかして、日本語教育も含めて、生活支援もいっぱい必要な状況にあるんだけれども、やっぱりこれだけ外国人がふえてくるというのは、国策が背景にあるわけなんだけれど、これからの基本方針を決めて基本施策1、2、3とやっていくときに予算の裏づけ、国からどれぐらいお金が出てくるの。全部
自治体負担というのは、ちょっときついと思うのよね。
○澤田多
文化共生推進担当課長 各施策で、現在は主に生活情報の多言語化などに取り組んでいるところなんですけど、これについては国からの補助金、予算等について、ほとんどないような状況でございます。一部、プロモーションPR活動でついている程度、近ごろでいうと、多言語の動画を配信したんですけど、これぐらいかと思います。
○
山口菊子委員 やっぱり結構大変だと思うのよね、これから、ますます外国人労働者が入ってくるというふうになったら、例えば役所一つとっても通訳をどうするかって、物すごく言語がふえているし、いろんな区の情報を発信するにしても、広報一つにとっても多言語にしていくといっても、やっぱりそれなりの財政的な裏づけがないと十分なことができないじゃないですか。
やっぱり豊島区は外国人の方を特段受け入れるというか、いらっしゃいとやっているわけじゃなくて、国の政策として、おのずとふえていって、多文化共生は悪くはないし、これからグローバルな社会になってくんだろうけれども、やっぱりこういろんな意味で財政的負担、とにかく、ある意味、お金で解決できることいっぱいあるわけじゃない、学習支援だって人に来てもらうとか通訳でもそうだけれども、それからいろんな生活支援も含めて、いろんなことをやっていくというのに、やっぱりこういうのは国に要請できないの。どうなのかしら。
○三沢財政課長 御指摘の件につきましては、昨今取り沙汰されております。例えば、日常生活上におけるルールであるとか、
子どもさんがいらっしゃる場合には、学校現場において、どういうふうにいろんな日本語が当たり前には通用しない外国の方々に行政として必要なサービスを提供していくのか、これは国策として受け入れを拡大するということが今示されているところですが、現場における対応については全て
自治体任せになるのではないかということで、全国市長会を初め、今、議論が始まったところです。なので、これを国策としてやるのであれば、必要な財源については、それぞれ国が相応の負担をすべきだということを、今意見を集約しているような最中にあると認識しております。
○澤田多
文化共生推進担当課長 今、財政課長が答弁したとおりなんですが、豊島区としても今般、特別区長会を通じて、全国市長会に要望を上げていくわけなんですけども、これまで所管のほうで、例えば国民健康保険課のほうから外国人対策をというような上げ方をしていたんですが、区として、その財政支援をするようにというような要望も今般上げさせていただいておりますので、このような取り組みは今後も続けていきたいと認識してございます。
○
山口菊子委員 せっかくあんなに基本方針をいろいろ御意見いただいてつくっても、やっぱりそれを具体的に進めていくための体制というのはきちんとしてなくちゃいけないかなというふうに思って、私は、あの地域でやっぱり本当に外国籍にルーツを持つ
子どもたちを目の当たりにしていて、あるいはその御家族の生活とか見ていて、本当に支援がいっぱい必要なのよね。それで、そのためには、人数が少ないうちは、ちょっと言語の得意な方がボランティアでやればいいようなところもあるんだけれど、これだけふえてくるとそうはいかないから、やっぱり区としてもぜひこれからも国に要望していく、強く要望していただくことをお願いしたいと思います。
○
芳賀竜朗委員長 ほかにございますか。
「なし」
────────────────────────────────────────
○
芳賀竜朗委員長 それでは、次に参ります。
(仮称)豊島区
公文書等の管理に関する
条例パブリックコメントの実施について。
理事者から説明があります。
○
田中総務課長 「(仮称)豊島区
公文書等の管理に関する条例(案)」
パブリックコメントの実施についてでございます。今年度当初より、附属機関を設置いたしまして、条例の内容等について審議をしてまいりました。このたび、条例の素案がまとまりまして、第1回
定例会への上程を予定してございます。その前に
パブリックコメントを実施することから、その御報告でございます。
案の公表につきましては、12月11日から来年の1月11日まででございます。周知方法、閲覧場所、意見の募集方法については記載のとおりでございます。公表案は別紙のとおりでございますが、後ほど御紹介いたします。
結果の公表につきましては、来年の2月21日を予定してございます。周知方法と閲覧場所については記載のとおりでございます。
今後のスケジュールは、先ほど申し上げましたとおり、来年、第1回
定例会におきまして条例案を上程する予定でございます。
それでは、2ページ目をお願いいたします。条例に関する
パブリックコメントの実施について、条例素案の御説明でございます。
制定の趣旨でございますが、国が平成21年に
公文書等の管理に関する法律を制定いたしましたが、その前後におきまして、あらゆる公文書の管理の問題がマスメディアでも大きく取り上げられているところでございます。それに関しまして、ほかの地方
自治体においても、公文書の適正な管理を行うことが求められておりまして、問題意識が持ち上がっているというような状況もございます。
このたび、豊島区では、そうした公文書の管理につきまして、公文書を区民の皆さん共有の知的資源と位置づけまして、適切な管理について改めて条例で定めることとした次第でございます。この条例に基づきまして、公文書を適切に管理していくことで、区民の皆さんの合意のもと、区政の公平性及び透明性を確保し、さまざまな活動を現在だけでなく将来の区民の皆さんに説明する責任を果たしてまいりたいということで目指してございます。
大きな2番で、条例のポイントを幾つか御紹介させていただきます。
まず、第2条の定義でございますが、条例の実施機関としましては、区長部局のほか、教育
委員会、選挙管理
委員会、監査委員、議会でございます。
公文書の定義でございますが、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものというもので、この文言については、国や他の
自治体も条例化されているところは同様の文言になってございます。
新たなカテゴリーとしまして、重要公文書と、それから特定重要公文書というものがございます。まず、重要公文書というのは、公文書のうち、区政の重要事項にかかわり、将来にわたって区の活動または歴史を検証する上で重要な資料となるもの、これを一定の基準に合致するものを重要公文書と定義をいたします。それに特定がつきますと、重要公文書が現用文書としての保存期間を終えた後、永久に保存するべきものとして、それぞれの実施機関から区長に渡されたものを言います。この現用文書と申しますのは、業務上使用している段階のものでして、行政が保有しているものというものでございます。
今回、パソコン上にあるような電子データや送受信している電子メールなども原則的には公文書に該当するものということで、これまでの行政文書や公文書の範疇としてはなかったものというふうに認識しております。
また、第4条関係でございます。公文書の作成でございます。職員は、実施機関の意思決定の過程や事務・事業の実績については、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を適正に作成しなければならないことを定めるというものでございまして、別途、作成するべき公文書のリストを作成していきたいと考えてございます。
第5条、第6条関係では、公文書の整理・保存でございます。作成・取得された公文書は、フォルダなど同じ保存年限、事業や業務のごとのまとまりと申しますが、それにまとめて分類しまして、保存期間を設定いたします。フォルダ等は、適切な保存方法で適切な記録媒体により、識別しやすくするための措置をとった上で保存しなければならないということを定めます。
保存の最長期間、現在は永年保存とございますが、これを最長30年に設定いたします。その後、原則は特定重要公文書とするか、廃棄をするかというようなことになってございます。こちらも規則などで定めることにしてございます。最終的な決定文書だけでなく、組織上の意思決定の過程がわかるような文書も公文書として保存するというようなことを目指してございます。
また、第8条関係では、公文書の移管または廃棄でございます。実施機関は、保存期間が満了したフォルダ等のうち、重要公文書を区長に移管し、それ以外を適切に廃棄しなければならないというものでございます。また、その時点で事前に第三者機関である
公文書等管理
委員会の意見を聞かなければならないということを定めます。
第9条は、管理の状況の報告でございます。実施機関は、公文書の管理の状況等について、毎年度、報告書を作成しなければならないことを定めてまいります。また区長は、その報告を取りまとめ、概要をインターネット等により公表し、区民の皆さんの意識啓発に努めなければならないということを定めてまいります。
第10条は、特定重要公文書の保存でございます。区長は、特定重要公文書を永年に保存しなければならないことを定めてまいります。また、この特定重要公文書の公開・手続等につきましては、別途定めることといたします。
豊島区
公文書等管理
委員会の設置、これは第13条の関係でございます。
公文書等の適正な管理を図るため、区長の附属機関として新たに設置することを定めるものでございます。先ほど申し上げましたが、特定重要公文書の決定、または廃棄文書の決定等について御意見をいただくことと想定してございます。
第15条は、出資法人等の保有する文書の管理でございます。区が出資または財政的援助を行う法人については、この条例の趣旨にのっとり、保有する文書の適切な管理を行うための必要な措置をとるよう努めなければならないことを定めまして、努力義務でございますが、第15条に掲げるということで考えてございます。この文言につきましては、行政情報公開条例も同様のものでございます。
最後に、特定重要公文書という定義がございますが、こちらに永年文書をこの特定重要公文書に変更する意味でございますが、業務上必要なくなったものでも残すべき文書を保存するという意義がございます。また、公文書は、時の経過によりまして開示できる範囲というものが広がり、いつかは全部を公開することができるものというふうな考え方に基づいております。したがいまして、現用の文書より公開の範囲が広いものというふうに考えておりまして、また、現用文書の公開より区民からアクセスしやすくするという目的もはらんでございます。
スケジュールは、先ほど申し上げましたので、割愛させていただきます。
雑駁ですが、以上で説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○
芳賀竜朗委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
よろしいですか。
「はい」
────────────────────────────────────────
○
芳賀竜朗委員長 次に、目白第二
保育園内部・その他
改修工事請負契約について。
質疑のため、田邉保育課長が出席しております。
理事者から説明があります。
○ぬで島契約課長(心得) それでは、目白第二
保育園内部・その他
改修工事請負契約についての資料をお取り出しいただけますでしょうか。1、件名、2、契約締結日、3、契約方法については記載のとおりでございます。
4、契約金額、1億3,568万1,480円、税込みです。
5、履行期間、平成30年9月28日から平成31年10月31日まで。
6、契約の相手方、豊島区南大塚二丁目、株式会社小松原工務店、代表者は記載の方でございます。
7、入札経過でございます。本件は総合評価入札方式により入札してございます。入札予定価格は、税込みで1億5,075万7,200円、税抜きで1億3,959万円、事前公表してございます。また、低入札調査価格制度を適用はしてございますが、価格については非公表でございます。
入札の結果につきましては、3者から応札があり、1者が低入札調査価格未満で無効、1者が辞退しており、記載の結果になったものでございます。落札率は90%となってございます。
次ページ以降が工事の概要となってございますが、こちらにつきましては
施設整備課長より説明させていただきます。
○
近藤施設整備課長 続きまして、2ページ目から始まります工事の概要について御説明をさせていただきたいと思います。
工事の概要です。件名は記載のとおりでございまして、工事場所、目白二丁目23番9号(住居表示)でございます。工期は、先ほど契約課長(心得)が申しましたとおり、平成31年10月31日まで。
(4)番の工事の内容でございますが、内部改修工事、設備改修工事で1期、2期に分けてございまして、まず1期工事が、平成30年11月1日から来年の5月15日まで、その後、2期工事といたしまして6月1日より10月31日までというふうに分けてございます。残りの部分につきましては、外部の改修等や設備改修というのが一部ございます。
下のほうの工程表をごらんいただきたいと思いますが、最初に1期工事のほうでやるところは、2階の各室をやる予定にしてございまして、あと1階の事務室と、閉鎖される予定の階段室を工事する予定にしてございます。1階のホールは、年度末と年始で卒園式、入園式等に使用するということで1階のほうはあけていただきたいということで、まず2階のほうからさせていただきまして、2週間あいているのは、これは引っ越しをしていただく予定でございまして、その間、今度1階の工事のほうへ入りまして、10月末までということで、最後のほうに外部の倉庫とか便所、流し等を行う予定にしてございます。
配置図が次ページ、3ページ目になってございます。計画の建物ですね、下のほうに園庭がございますが、この園庭を保育園側さんのほうで、リースで保育室を平家のものを建てていただきまして、そこを活用して工事を行うというものでございます。
お進みいただきまして、次が4ページ目でございます。1階平面図、2階平面図となってございまして、テラスとか外壁の改修は平成26年で終わってございますので、内部のほうだけの改修になってございます。2階の部分につきましては、ほとんど全部改修をいたしまして、1階の部分のちょうど真ん中にございます調理室につきましては、これは平成24年に改修済みでございますので、ここはいじらずにやる予定にしてございます。
最後のページが参考につけさせていただきました立面図でございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
芳賀竜朗委員長 説明が終わりました。質疑を行います。よろしいですか。
「はい」
───────────────────◇────────────────────
○
芳賀竜朗委員長 それでは、最後に、
継続審査分についてお諮りをいたします。
継続審査分4件につきましては、引き続き閉会中の
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
「異議なし」
○
芳賀竜朗委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。
以上で、
総務委員会を閉会いたします。
午前11時38分閉会...