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  1. 豊島区議会 2014-11-27
    平成26年総務委員会(11月27日)


    取得元: 豊島区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-30
    平成26年総務委員会(11月27日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │          総務委員会会議録                          │ ├────┬────────────────────────┬─────┬────────┤ │開会日時│平成26年11月27日(金曜日)        │場所   │第一委員会室  │ │    │午前10時 4分~午後 5時34分       │     │        │ ├────┼──────────────────┬─────┴─────┴──────┬─┤ │休憩時間│午後 0時 4分~午後 1時17分 │午後 3時15分~午後 3時31分 │ │ ├────┼──────────────────┴─────┬─────┬──────┴─┤ │出席委員│竹下委員長  根岸副委員長           │欠席委員 │        │ │    │ 古堺委員  森委員  儀武委員        │     │        │ ├────┤ 村上(宇)委員  大谷委員  木下委員    ├─────┤        │ │ 9名 │ 本橋委員                   │なし   │        │ ├────┼────────────────────────┴─────┴────────┤ │列席者 │ 本橋議長(委員として出席) 〈中島副議長〉                 │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │ 高野区長  渡邉副区長                           │ │    │                                       │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │ 齊藤政策経営部長  佐藤企画課長  渡辺財政課長  活田行政経営課長  樋口区長室長 │
    │           矢作広報課長  廣瀬総合相談担当課長  高橋情報管理課長     │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 齊藤特命政策担当部長セーフコミュニティ推進室長)                  │ │           高橋シティプロモーション担当課長  高島現庁舎地活用担当課長   │ │           末吉庁舎地建築担当課長                     │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 永田総務部長    鈴木総務課長  金子人事課長(人材育成担当課長)         │ │           秋山契約課長  樫原防災課長  上野防災情報担当課長       │ │           木村危機管理担当課長  居原治安対策担当課長           │ │           小椋男女平等推進センター所長                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 鈴木施設管理部長(財産運用課長)                           │ │           野島施設課長  佐々木施設計画課長                │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 上村新庁舎担当部長 小池庁舎建設室長  近藤庁舎建築担当課長             │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           尾崎区民課長  星野総合窓口開設準備担当課長           │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           田中生活産業課長                         │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           井上生活衛生課長                         │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 城山会計管理室長(会計課長)                             │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           井上学校運営課長  清野教育指導課長               │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 神田選挙管理委員会事務局長(次長)                          │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 石井監査委員事務局長(次長)                             │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │佐藤事務局長  関書記  松木書記                      │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │               会議に付した事件                     │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   儀武委員、大谷委員を指名する。                          │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.第 103号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     ┐・・・・ 1  │ │  第 104号議案 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例│        │ │  第 105号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   ┘        │ │   3件一括して、金子人事課長より説明を受け、審査を行う。              │ │   3件ともに、挙手多数により、原案を可決すべきものと決定する。           │ │1.第76号議案 豊島区附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・12  │ │   佐藤企画課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   挙手少数により、原案を可決すべきものと決定する。                 │ │1.第77号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例┐・・22  │ │  第78号議案 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例  ┘      │ │   2件一括して、活田行政経営課長及び鈴木総務課長より説明を受け、審査を行う。    │ │   2件ともに、全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。            │ │1.第79号議案 豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条     │ │         例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30  │ │   鈴木総務課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第80号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・34  │ │   金子人事課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第81号議案 豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例・・・・・・・・・・38  │ │   居原治安対策担当課長より説明を受け、審査を行う。                 │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第89号議案 建物の買入れについて            ┐・・・・・・・・44  │ │  第 102号議案 平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)┘            │ │   2件一括して、鈴木施設管理部長、小池庁舎建設室長及び渡辺財政課長より説明     │ │  を受け、審査を行う。                                │ │   挙手多数により、原案を可決すべきものと決定する。                 │ │1.次回の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66  │ │   12月 1日(月)午後2時、委員会を開会することとなる。             │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時4分開会 ○竹下ひろみ委員長  それでは、ただいまから総務委員会を開会いたします。  会議録署名委員を御指名申し上げます。儀武委員、大谷委員、よろしくお願いをいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  委員会の運営について正副委員長案を申し上げます。  本委員会は、昨日の本会議で追加付託されました3議案を含む案件のうち、先に審査を終えております第101号議案を除く議案18件、陳情1件の審査を行います。さらに報告事項を3件予定しております。  なお、本日お手元に御配付してございます案件の一覧は、定例会初日に御案内をいたしました開会通知の裏面の案件に昨日の追加付託分を加えたものとなっております。  第77号議案及び第78号議案の2議案については2件一括して、そして、なお89号議案、建物の買入れについては102号議案の平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)の説明と合わせてやらせていただきまして、採決は別々としたいと存じております。  第94号議案から第97号議案までの4議案については4件一括して、第98号議案から第100号議案の3議案及び103号議案から第105号議案の3議案については、それぞれ3件一括して審査を行います。  審査の順番でございますが、第103号議案から第105号議案については、明日28日の中間本会議での議決に向けて最初に審査を行いたいと存じますが、いかがでしょうか。 ○森とおる委員  第89号議案とそれから第102号議案、これは説明合わせて行うということで、採決は分けるとありましたけれども、採決のタイミングというのは、第89号議案、第102号議案は連続してやるものなのか、それとも第89号議案が終わった後に順番どおり行って第100号議案が終わった後に第102号議案の補正予算は採決をするのか、この場所がちょっとよくわからないので、教えていただきたいんですけれど。 ○竹下ひろみ委員長  正副委員長案といたしましては、同時に説明を受けて質疑を行いますので、別々に採決いたしますが、同時といいましょうか、第89号議案と第102号議案を続けて別々に採決をしたいと考えております。よろしいでしょうか。   「はい」 ○竹下ひろみ委員長  それでは、そのように進めさせていただきます。  最後に、継続審査分についてお諮りをいたします。  案件については関係理事者の出席を予定しております。なお、小椋男女平等推進センター所長は現在、区民厚生委員会の審査のため、そちらに出席しており、終了次第、本委員会に出席いたします。また、活田行政経営課長は都市整備委員会及び子ども文教委員会の審査のため、渡辺財政課長、野島施設課長、佐々木施設計画課長子ども文教委員会の審査のため、その間、後日の委員会で中座する場合がございますので、御了承願います。  以上でございますが、運営について何かございますか。   「なし」 ○竹下ひろみ委員長  それでは、そのように進めさせていただきます。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、議案の審査を行います。  第103号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第104号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第105号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。  3件一括して理事者から説明があります。 ○金子人事課長  それでは、第103号、第104号、第105号議案3件一括しまして御説明を申し上げます。  恐れ入ります、議案集(6)の1ページ目をお開きいただきたいと存じます。目次をお開きいただきまして1ページ目でございます。第103号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。提出日、提出者区長名でございます。  恐縮ですが、36ページまでお進みいただきまして説明欄をごらんいただきたいと存じます。人事委員会の勧告に基づき、勤勉手当の支給月数及び給料表の月額を改めるとともに、地域手当の支給割合の限度を平成27年4月より引き上げることに伴い、給料表の給料月額を改めるなどのほか所要の規定の整備を図るため本案を提出するものでございます。  次のページに2つ目の議案がございます。第104号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。  もう一度お進みいただきまして47ページをお願いいたします。47ページの下段から次の48ページにかけて説明欄がございます。内容につきましては先ほどの第103号議案の説明と同じでございます。  最後に、次の49ページでございますが、3つ目の議案でございます。第105号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。  49ページの下段に説明欄がございます。退職手当の調整額におけるポイントを改めるため本案を提出するものでございます。  これら3議案の条例改正の内容につきましては別途A4の資料を御用意してございますので、そちらをお取り出しいただきたいと存じます。平成26年度給与改定等に伴う給与条例等の一部改正についてをごらんください。  まず1番、趣旨でございます。平成26年特別区人事委員会勧告は平成26年10月8日に行われておりますけれども、それらに基づきまして給与の引き上げを行うとともに、平成26年4月からの公民較差相当分の解消を図りますために給与表の引き上げ改定を、それからあわせて特別給、勤勉手当でございますが、それの引き上げ改定を図るものでございます。また同じく勧告に基づきまして平成27年4月1日より地域手当の支給割合を引き上げるとともに、その割合と同程度の給料月額の引き下げもあわせて行うことになります。あわせまして制度上給料を基礎として計算しております退職手当でございますので、地域手当割合の変更の結果、連動してこれも給料と同じように退職手当が引き下がることになりますので、それに対応して手当のほうの制度を改正しようとするものでございます。さらに単身赴任手当支給額等につきましても所要の規定整備を行うというものでございます。
     2番目、改正の内容でございます。まず内容の1番目、給料表の改定でございます。勧告によりますと、公民の較差が809円、0.20%あるということでございましたので、民間が公務を上回っている分をプラスするということでございます。公民較差解消のための給料表の引き上げ改定は15年ぶりということでございます。原則としてすべての級、号給の月額を引き上げますけれども、管理監督層の職層の高まり等、等と書いてありますのは昇任意欲の醸成も含めておりますが、それを考慮いたしまして4級以上、すなわち係長級以上の引き上げ率を強めると。6級というのが課長級ということでございます。  また、任用資格基準を考慮し、すべての級において一部合計の引き上げを強化しております。これは簡単に申しますと、早期に昇格したものについて優遇するということになりまして、昇任意欲の醸成に一定の効果を期待するという趣旨でございます。  また、Ⅰ類、簡単にいえば大卒程度でございますが、その新規採用者についてはこの初任給については国と民間の状況、民間では8割方が据え置きという状況でございますその状況を踏まえまして、今回は据え置くということとしております。  (2)のその他の給料表等でございますけれども、業務系である行政職の2、あるいは医療職の給料表というのが別になっておりまして、これらについても均衡を考慮して改定をするというものでございます。等というのは再任用職員を指しておりまして、こちらはそれぞれの職種の給与表ごとに再任用職員は幾らという給与月額が示されておりますので、これもそれぞれの職員の改定に準じて今回は改定をいたすということでございます。1番については以上でございます。  裏面をごらんいただきまして、2番の特別給でございます。勧告では特別給の支給月数は、民間は4.22月、職員の現在の3.95月を0.27月上回っているということでございました。そこでこちらは7年ぶりとなりますけれども、今回0.25月引き上げまして4.2月とするというものでございます。勧告での差額は0.27月でございまして0.02ほど少ないということでございますが、これは計算上、国や他団体も採用しております計算方法がございまして、民間のほうの4.22月を二捨三入するというやり方がございまして、4.20月と処理することから、若干少なくなるということでございます。  いわゆるボーナスですけれども、期末手当と勤勉手当がございます。引き上げ分については民間の状況等を考慮いたしまして、いわゆる成績と連動する勤勉手当のほうに振り分けるとしてございます。  さらに3番の地域手当の支給割合等でございます。まず、地域手当につきまして、国及び他の地方公共団体が地域手当を18%から20%へ改定してございますので、勧告に基づき、特別区も20%に改定するものでございます。  次の給料表の改定でございますが、給与の原資は一定でございますので、地域手当のただいまの増加分、給料の月額を引き下げるという必要がございます。ただし、国の初任給との均衡や優位な人材を確保するという観点から、Ⅰ類の初任給までの号給等は引き下げなしというふうにしております。  続きまして4番でございます。その他の規定の整備でございますが、その1つ目が単身赴任手当の加算でございます。この手当の基礎額及び加算額、これは制度としまして赴任先との間の交通距離の区分に応じてふえるものとなっておりますけれども、この限度額を引き上げるものでございます。具体的に申し上げますと、基礎額は2万円から3万円にするということでございます。国や都では今回の勧告で具体的に既に言及されておりまして、3万円に改定するということから特別区においても均衡を図るという趣旨でございます。  もう一つが管理職員の特別勤務手当でございます。従来より、管理職員が臨時または緊急の必要、その他公務の運営の必要により勤務した場合で、週休日等における勤務に対してその振りかえができない場合に支給するということで運用してきております。昨今の集中豪雨や台風などが多くございまして、その対応状況から週休日休日以外の平日においても午前0時から午後5時までという、要するに泊まりで対応するような場合につきましては、新たにこれを支給の対象とするということで、上限額につきましてはこれまでの上限よりも低い6,000円となっておりますけれども、これを支給の対象にするという改正でございます。  3番目の退職手当につきましては、1番目の趣旨のところでも御説明しましたけれども、地域手当の率の増加に伴います本給分の減少に連動した退職手当の影響を踏まえまして、現行の退職手当支給水準の範囲内において在職期間中の職務職責に応じた貢献度をより反映できるようにポイントなどを改正するものでございます。調整額というのがございましてそれがポイント制に基づいて決まる仕組みになっております。例えば係長であれば現行では165ポイントというものが改正により185ポイントとポイントの引き上げを行います。結果的に影響によりマイナスになる退職手当の額が緩和されるという内容でございます。  最後に施行期日でございます。勤勉手当とアップするほうの改定につきましては公布の日から、ただし、給与表の適用はさかのぼりまして平成26年4月1日からとなります。もう一つはそれ以外の地域手当の割合の引き上げ、これに伴う給料表の引き下げ、それからその他の手当などの所要の規定整備につきましては平成27年の4月1日からとしております。  雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○古堺稔人委員  幾つか確認をさせていただきたいと思うんですが、まず、今回の給与改定で改定率の平均ということでいくとどれぐらいになりますでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  公民較差809円と申し上げたところが0.20%ですので、これが特別区については改定の率ということになります。 ○古堺稔人委員  そのまま0.20%を埋めるべく改定率の平均として対策になったという理解でよろしいでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  特別区の場合、統一交渉で、同じ率、同じ給与表を使っておりますので、特別区では同じ。都と国は若干違うところはございますが。 ○古堺稔人委員  今、御説明の中で公民較差ということで809円、0.20%というお話だったのですが、これは豊島区だけの話ではないというのは理解しているのですが、国においては官民較差ということで0.27%、1,090円というのが人事院勧告で出ているんです。この辺のところ国と23区で変わったという部分ではどういったことが考えられるでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  それぞれ人事院、あるいは東京都ですと人事委員会、あるいは各政令都市でも人事委員会を持っておりますので、それぞれのところで人事委員会、あるいは人事院で、いわゆる民間の給与実態を調べます。国の場合でしたら国全体の状況について全部を集めましてどうかと。東京都の場合でしたら我々のように特別区内だけではなく、島ですとか市町村まで入ります。そういう中での比較になりますので、比べる相手が違ってくる。それからそれまでに幾らであったかという状況ももちろん違っておりますので、それからして違いが出てくると理解しております。 ○古堺稔人委員  では、23区においてどのような民間と比較したのか。従業員数であるとか、資本金であるとか、いろいろな縛りがあった上で比較をしていると思うんですけれども、その辺のところはどういうくくりの企業と比較をしているのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  民間企業実態調査が平成26年4月1日の基準で行われております。まず調査対象の規模でございますけれども、企業規模では50人以上かつ事業所規模が50人以上の事業所ということでございます。それらの事業所の数でございますが、特別区内では1,085の民間事業所を実地調査しているということで聞いてございます。 ○古堺稔人委員  続いて、期末手当の支給月額についてお伺いしたいのですが、先ほども国の人事院勧告のお話し出したんですけれど、国に関しては3.95カ月から4.10カ月ということで、0.15カ月のアップと。23区豊島区においては3.95から4.2カ月ということで0.25カ月のアップということで、ここで0.1カ月分が国よりも多い支給基準しているわけですけれども、この辺のところはどのような判断でこの結果になったのか、教えていただけますでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  これも調査自体はそれぞれなっておりますので、対象となる、比較となる相手が違うということと、それまでの状態といいますか、国の現行の状態、本区の現行の状態が違うということでしかちょっと申し上げることできないんですけれども、その違いが出たのかと考えております。 ○古堺稔人委員  今、国と23区では違いますよというところがあったのですが、この改定によってラスパイレス指数に対しての影響はどのように確認されますでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  恐らく今の御質問は国とのラスパイレスということだと思います。結果としてどうなるというのはまだ計算されておりませんけれども、直近の状況としては、例えばまた比べ方もいろいろありまして、直近で覚えております本区の状況は1を切っておりますので、これで国も上がって、区も上がってということで、どうなるかなというところですけれども、大きくは違わないかと。ほぼ国のラスパイレスからは飛び出ているとかいうことはないと思います。当然民間とはこうやって比較してやっているわけなので、民間とのラスパイレスはこれで正常になると。国との関係についても遜色はないと考えております。 ○古堺稔人委員  国の人事院勧告をベースにずっとお聞きしているんですけれども、こちらの俸給表のところの取り扱いで、国においては俸給の引き下げということで、財政的なものを財源つくらなきゃいけないということで、3カ月間の経過措置ということで平成27年1月の昇給を1号俸抑制ということで、通常4号俸上がるところが3号俸の上昇ということに抑えると。それによって財源を生み出すという対応をするようなんですけれども、豊島区においてはその辺についてはどのような対応がされるのですか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  今おっしゃられたようなことは本区のみならず、特別区として対応は考えていないと認識しております。 ○古堺稔人委員  その点、先ほど来、金子人事課長のお話の中にも限られた予算、財源というところでいろいろと飛び抜けることなくということでやられているようですけれども、国においてはやはり出入りがあって、その中でやはりある程度の経過措置的なところも必要でしょうというところの判断があるわけですが、23区全体と豊島区を含めて、先ほど言った号俸の上昇の抑制というものをしないということは最初から話にならなかったのか、それともどこかでは検討されたのか。その辺のところはいかがでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  地方公務員の給与、我々だけでないのですが、基本的な給与決定原則というのがございまして、これは地方公務員法第24条に2つの項目があるんですけれども、1つは職務給、働いた分ということ。それからもう一つは均衡の原則。ですからこれを重んじまして国の状況、あるいはそれとラスパイレスの比較は当然しっかりやっているわけでございます。一方で、実質的には食べていけないと困るのでという生活給的な面もございますけれども、恐らく今おっしゃられているのが財政面の観点かと思います。御案内のように本区でもかつて平成17年度でしたか、一度だけいわゆるおきて破りをした経緯がございますけれども、今考えますと、今申し上げたその法律で定まっている諸制度の大原則を外さなければいけないぐらい厳しい状況だったと理解しております。したがいまして、それぞれの財政状況があるかと思いますけれども、現時点ではそういう例外的な判断をすべき状況ではないという理解でございますので、基本に沿って民間との均衡がとれ、国とも均衡がとれている、そういう値段にするんだという考えでおります。 ○古堺稔人委員  あと御説明の中に給料法の改定の中で管理職及び係長職の職責の高まり等を考慮しということで、4級以上の級において引き上げを強め、6級以上の級においてはさらに強めの引き上げを行うということがあるのですが、これどれぐらい引き上げ率を変えているのか、その辺についてはいかがでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  4級で申し上げますと、4級の表がずっとつながっていくわけなのですが、特に立ち上がりのところが平均では0.2と申し上げていますけれども、0.3であったり0.4、一番高いところでは0.5にするという形で、当然ながらこれアップ額にも反映されております。6級のところで申し上げますと、最大は0.6%、ずっとそうだということではなくて、なだらかにパーセントのカーブを描いておりますので、6級全部が0.6ということではございませんが、一番高いところではそういう厚みを持たせているということです。 ○古堺稔人委員  あと今、御説明いただいた資料ではなくて正副幹事長会でお配りいただいた資料に、今後の給与制度というところでお示しいただいているところがありまして、勤勉手当制度や昇給制度、公休の導入等、今後検討が必要だというところの記述があるのですが、少なくとも現在において先ほどの4級以上、さらに6級以上の引き上げについても職責の高まりと。ですから、職務の足跡ということで言うと、ある意味一律的なところがあるのかなという感想を持っているのですが、やはりこれから、先日、私の一般質問でも行政評価というものをきちんと、どれだけのパフォーマンスを生み出すのかというのが大事であって、その中に職員の方個々のパフォーマンスの違いというのは当然あるわけですから、そういったものを反映させていかなきゃいけないということは、我々が常々申し上げていることであって、こういった給与の改定がありまして、今後の勤務評定の展望ということでは書いてあるのですが、少なくとも検討が必要という形で、いつからどのような検討を行うとか、そういったことは書かれてないわけです。そういったことについて人事を担当する部署として今後の能力評価、人事評価の制度のあり方についてどのようにお考えになっているのか。その点をお聞かせいただけますでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  まず勤務手当制度について触れている部分がございますけれども、こちらについては既に本区においては人事評価制度の連動を図っております。人事院の勧告等にも出てまいりますけれども、全国的にはなかなかそうまだなってない行政体が多いようでございますけれども、特別区でいうとおおむねそういうことになっている。若干区によって差があるようでございますが、本区の場合は、勤勉手当、あるいは昇給制度についても関連はしているということでは反映しているのかなと認識しております。ただ法改正がございまして、2年後の実施ということになっておりますけれども、改めて地方公務員法の中に、いわゆる人事評価制度というのがはっきりとうたわれまして、そこで成績と評価とそれからこういういわゆる処遇の連動について語られておりますので、よりその部分について重視していくのかと考えております。  それから、もう一つあった公休の導入、これにつきましては今回の労使交渉で通ったということでございますので、勧告だけでなくて実際にも実施されるということで聞いております。 ○古堺稔人委員  済みません、長々と質問させていただきまして。最後一点だけ。退職手当についてのポイントの変更等御説明いただいたんですけれども、その中でまた今までの水準内という形のお話も御説明もあった。これは私の聞き間違いだとあれなんですけれど、退職手当ということで、給与であれば毎月毎月支払われるわけですが、その年の財政の中でやりくりがされるわけですけれども、退職手当ということで、将来的なものでありますので、このポイントの変更によって将来的に財政に与える影響がもしおわかりになる範囲でありましたらお聞かせいただければと思いますけれど、いかがでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  ちょっとその部分の、今回のこの改正部分だけの影響額ははじいておりませんで申しわけございません。ただ趣旨としましては、地域手当が上がる、その分給料下げなきゃいけない、その分のはね返りで下がってしまう分がありまして、金額にしまして平均額というわけにいきませんけれども、ほとんどない方から数十万円の方まで、100万円には行かないと思うんです。このようなレベルでの差額ですから、何人退職するか、または年度によって違うかと思いますけれども、その分の埋め方としてはそれほど大きくないかと見てございます。額については申しわけございません。 ○儀武さとる委員  大体今の質問でわかりましたけれども、先ほど給料表の改定で、公民較差809円、0.2%、15年ぶりに引き上げるというお話でしたけれど、そうしますと、この間ずっと下がりっ放しというか、そうでない時期もあったんですけれど、その辺の話をちょっと。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  年収ベースで言いますと、平成19年に一度プラスにはなりました。これは先ほど言いましたようにボーナスは7年ぶりということですので、平均で2万2,000円ほどですが、プラスしたときもありましたが、あとはそのまま同じかマイナスというのが続いたということでございます。 ○儀武さとる委員  ちょっとこの辺、基本的にはずっと引き下げてきたわけなんですけれど、15年前といいますと1999年なのですが、そのころから現在まででどのぐらい減っているのか。その辺どうなんでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  ちょっと手元の資料で申し上げますと、いわゆる平均給与という出し方しておりますが、今回の勧告後で給与月額で申しますと40万4,000円何がしということでございます。例えば平成10年の平均給で申し上げますと42万円ということですので、それだけ月額のレベルですけれども、下がっているといいますか、今回上がりますけれども、そのころと比べると差があるということかと思います。 ○儀武さとる委員  今のお話ですと、平成10年に比べると年収でまだまだ40万円ぐらい減っているという理解でよろしいのでしょうか。今回引き上げたのですが、まだ年収でそのぐらいの差がある、下がっているという理解でよろしいのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  今申し上げたのは月額のベースですけれども、下がっていると。要するにまだ戻ってはいないということでございます。 ○儀武さとる委員  給料民間の較差ということで、この間ずっと引き下げているということなんですが、そうすると前のときはたしか60万円とか67万円とかいう報告もあったんですが、今回これでいきますと随分引き上がったということになってしまうんですけれど、その辺どうなのでしょう。もうちょっと詳しくお願いします。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  以前申し上げた数字そのぐらいのものだったと思います。それで間違いございませんけれども、今手元の数字で月額を申し上げたのとそれからボーナスが入っておりませんので、年収ベースではおっしゃられたようなまだ較差、較差というか、下がった分というのを戻したというほどのアップではないということでございます。 ○儀武さとる委員  本当にずっとこれまで下がってきた給料が上がるということですが、そういう点では本当に頑張れば、働いている皆さんも職員も本当に大変よく頑張っているわけで、私は引き上げるのは当然だと思っています。この間ずっと引き下げてきたんですけれども、やっぱり合成の誤謬といいますか、人件費を削って、この間本当に20年近くデフレ不況から脱却することができないという事態になっていまして、民間の中小企業、そこで働く労働者は、やはり公務員並みの賃金ということで春闘などで頑張っているわけです。そういう点では、本当に今、賃金の引き下げ競争が起こって、公務員の賃金がずっと引き下げられた結果だと思うんですよね。それで今回は多少民間の企業で賃金が上がったということで、この較差が出た、民間のほうが上回ったということで引き上げると、こういう理解でよろしいのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  そう理解しております。50人、先ほど申し上げた規模の調査の範囲がございますので、より零細なところ等についてはその比較になっていないという部分はあるかと思いますが、全体としてそういう状況になってきたんだという理解でおります。 ○儀武さとる委員  それで、この2年間ですけれど、先月、厚生労働省が9月の毎月勤労統計調査発表したのですが、物価変動を反映した賃金水準です。実質賃金指数、これ前年同月比で3.0%低下したということで、前年割れが15カ月続いており、全体の働く人たちの賃金は下がり、前年割れで下がり続けているということで、アベノミクスで物価はどんどん上がる中で実質賃金が下がって、較差と貧困というか、これが今どんどん拡大している状況だと思うんです。これだと本当に今の深刻なデフレ不況から脱却することができないし、経済の好循環というんですが、まさに好循環とは逆に悪循環が今始まろうしていると言えると思うんです。  アベノミクスでこの2年間どうなったのかといいますと、正規雇用労働者が22万人減って非正規雇用労働者が123万人、この2年間で対比して、非正規の労働者がふえています。やはり景気がよくなる見通しというのははっきり言って全くこれらの数字からいうと見通しがないわけですよ。  そういう中で、今回、給与は引き上げられたのですが、物価がどんどん上がっていますから、給与は引き上げられたんですけれど、実質物価がどんどん上がっていますから、この0.2%、809円ということでは実質的にはどう賃金が上がるのかどうか。その辺の計算というのはできるのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  先ほど申し上げたような給与の決定原則というのがございまして、そこには国も同じでございますけれども、いわゆるそういう意味では名目のほうに当たるかと思いますが、実質的な計算の方法というのはとってございません。 ○儀武さとる委員  そういう答弁が返ってくると思っていたのですが、やはり政府の発表している経済指標を見ても、この間、働いている人たち、賃金は上がっても実質賃金は3%下がっている。これは政府が発表している数字ですので、本当にそういう意味では合成の誤謬、このままだと経済は好循環どころか悪循環で、まさにこの深刻なデフレ不況から脱却することもできない。そういうことが言えると思うんです。  それから退職金について、今給料の話ばかりしていたんですけれど、この間の40万円ぐらい減っているということなんですけれども、退職金なども含めますと、これはどのくらいになるのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  申しわけありません。ちょっと今、それまで含めたものの数字というのはちょっとございませんけれども、先ほどおっしゃられたような数字にこの間、退職金の制度も御案内のように変わりまして、下がっているという現状がございますので、プラスされて低くなっているのかと認識しております。 ○儀武さとる委員  そういうわけで給料下がって退職金も下がるということは、やはり将来設計、家をローンで買って、それから老後の設計や年金にも影響してきますので、本当に将来設計というか、生活設計が大きく狂ってしまうこういう事態で、私は本当に今、日本全体の働く人たちの賃金を引き上げて、経済を元気にする。こういう方向に切りかえる必要があると思います。とりあえずそこまでにしておきます。 ○大谷洋子委員  既にやりとりされている質疑応答の中で大まかなことはよくわかりました。今回15年ぶりの改定ということで、この間、本当に、今もやりとりがありましたけれども、公務員にとっては給料が下がる一方で、サービスの向上というところでは大変労働時間も、過去に私が準公務員に準ずる病院に勤めさせていただいていたころの時代に比べますと、今の公務員の出勤状況、退庁状況を拝見していますと、かなり労働時間も延長されて、長い労働時間が強いられている実態があるとお見受けをしているところでございます。今回このように改定がされるということで、働く職員にとっても大変機運というか、気分的にも活動力にも反映をされてくることにつながると思って大変よかったと思っております。  それで、いただきました資料の給料表の改定というところの中で、種々御説明がありましたけれども、その中で何点かお伺いをさせていただきますが、原則すべての級及び号給についてというところで、この給料表がありますけれども、別表第1、第4条関係の2ページのところはまず基本にお伺いさせていただきますが、まず職務の級として号給というところが1級からこのページでは8級までが掲載されておりますけれども、等級によってそれぞれ給料の額は違いますけれども、1号給というのは最初の職務級の号給のところで、1級のところで給料月額は1号と2号、1号と2号の方は1,100円の差がありますよね。これがずっと等級、1級の給料月額のところは全部この1,100円の差額でずっと計算がされていくと受け取ってよろしいんですか。加算されていくんですけれども。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  この表の中のこの数字の伸びが直線的かどうかということかと。 ○大谷洋子委員  そうではなくて、1号給というところの。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  それぞれの号給の監査は違ってございます。グラフ的に書きますとなだらかにカーブを描くような形で直線的ではなく描くようになっております。 ○大谷洋子委員  ちょっと簡単な計算しかしていませんでしたから、その辺は理解をいたしました。  それで任用資格基準というところがありますけれども、これは、係長級と主任級が何年でという御説明があったかと思いますけれども、その辺につきましてもう一度御説明いただいてよろしいでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  いわゆるこの間ずっといわゆる昇任意欲の醸成ということが言われておりまして、具体的には例えば課長試験を受けられる資格を主任級に何年経過までというような決め方をするわけでございますけれども、それがだんだんと若年化する傾向にございます。ここで申し上げたかったのは、そういう改正に伴って早い時期に受験された方が結果的に追いつかれてしまうことだと若干何だということになりますので、そういうことのないように一定程度までは早期に頑張った方が報われるような形にカーブを描くということをこの表をつくるときに意識しているという記述でございます。 ○大谷洋子委員  それでⅠ類初任給というところがございますけれども、これは大卒の方を対象とした等級と受け取ってよろしいんですか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  結構でございます。 ○大谷洋子委員  単純な質問をさせていただきまして済みません。それで退職の方の手当の調整額のところで、ポイントということを改める旨の改正ということですけれども、地域手当が上がる分、下がるところがあるという中で、勤務中の査定が在職中の査定というのがカウントされると説明がありましたが、それはどの程度のことがカウントされていくととってよろしいのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  職務職責に応じた貢献度の評価と言っているのですが、わかりやすく言うと、係長までやったのか、総括係長までやったのか、あるいは主任級だったのか、課長だったのかということが一番重いポイントの基準になっておりまして、それごとにポイント数が変わってくるということになってございます。 ○大谷洋子委員  そういうところのポイントということで受けとめてよろしいわけですね。勤務中のさまざまな評価というところはカウントにはならないととってよろしいわけですね。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  ここのポイントにおいてはそこまで細かい算定にはなってございません。 ○大谷洋子委員  わかりました。それで先ほどちょっと冒頭に触れさせていただきましたが、最近は個人の理由で遠方から通勤される乗り物等の情勢により早目に出勤される方は大変多くいらっしゃる。それから管理職の皆様も大変早目に登庁していらっしゃるというところがお見受けされますけれども、現在の公務員の基準の、かつては9時から5時となっていましたけれども、今も原則はそういう時間帯の受けとめ方でよろしいのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  変則時間になっている職場も例外的にございますけれども、基本的には8時半から5時15分ということでございます。 ○大谷洋子委員  わかりました。15年ぶりの改定というところでは、かつては公務員が給料がよくて、仕事が楽で、時間も決まった時間内、職員数が多いという民間の方の評価といいますか、単純な見方でそのようなことをよく言われました。それで公務員はいいですねみたいなことも言われた時代があったかと思われますが、公務員にはそれなりの条件が課せられている職場でもありますし、それなりに働くことに対する意欲ということにもつながらなければ給料が下がる一方であれば、なかなか社会情勢の中でもいろいろ暗いニュース等にもつながってしまう家庭状況というのもあったかと思われます。久々の官民との賃金の均衡を保つ意味では、公務員にも特別な理由がない限りのアップというところにつながりましたし、豊島区の職員も、より一層明るい、希望に満ちた新年度に向けての職場の状況にもつながっていくかと思われます。  今回の改正条例につきましては、第103号議案、第104号議案、第105号議案について、私どもは賛成をさせていただきます。 ○村上宇一委員  今、大谷先生言ったとおりでございまして、やはり非常に厳しい状況が長い間続いている中で、地域も疲弊している状況が多々あります。私なんかは商店街の人間ですから、そういう意味では今回の条例で職員の給料が上がるというのは非常にいいことだなと。要するに、お金がしっかりと回るような世の中を早くつくり出していかないと厳しいという思いでございまして、特に来年5月7日から新庁舎の中でしっかりと働かなきゃいけない職員に、一つ明るい望みができたのかなと。やはり大谷委員が言うとおり、やはりやる気を出して、そしてしっかりと区長があれだけいろいろとお話をされている新庁舎の体制、体系、そしてサービスの向上などをしっかりとやりやすいというか、環境づくりにはちょうどいいタイミングと思っております。また、世の中全体にこういう流れが大きく広がることによって、各民間会社もそれに準じて上がっていけばなおよろしいのかなという思いでいっぱいでございます。  私どもは第103号議案、第104号議案、第105号議案については賛成という形で態度表明をさせていただきます。  以上です。 ○木下広委員  15年ぶりの給料の改定ということで、そういう意味ではこれから経済の活性化に向けて何とかそういう意味ではお金が回るシステムをやはり政治の責任としてやっていく必要もあると思いますし、一方ではやはり低所得者の問題もここに来て大きく出てきているので、そういった低所得者のためのさまざまな配慮もしながら今回の給与条例については私どもとしても賛成をさせていただきます。  以上です。 ○森とおる委員  先ほどお答えの中でおきて破りというお話がありました。区が独自に給与削減減額したという、その辺についてどうだったのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  たまたまその当時財政課におりましたので、よく覚えております。やはり統一を守って23区はやっていくということを公に約束してきた中において一つだけ外れてということについて非常に重みがあったと振り返っております。やはり繰り返しなりますけれども、法の制度で決められている原則に基づいてきょうもお話ししてございますけれども、それをも破らざるを得なかったぐらいの緊急避難的な状況だったのかなと、当時については振り返って思うところでございます。 ○森とおる委員  そのときの人事委員会はどのような見解を出したのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  特に人事委員会からということではなく、これは区長会の中の対応として統一交渉をやり、統一に決めていきましょうという自治体間の約束事でございましたから、人事委員会から何かおとがめをもらったとかいうことはなかったかと私の知る限りは思っております。 ○森とおる委員  私も議員で1期目だったのですか、あのときは。たしか本会議場で人事委員会のそういうお話というのもあったのではないかと記憶をしているんですけれども、それは覚えていらっしゃる方がいればお答えはいただきたいんですが、あのときは財政難ということで、やむを得ずという形でやったんだと思いますけれども、その辺の評価は今どのように区としては考えていらっしゃるでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  改めて見てみますと、当時6億円の財源不足というのをどう埋めるかという話の中で、結果的には労使交渉の中でいろいろな縮減がありましたので、財政効果としては3億5,000万円ということだったかと思います。今から考えると、その程度のお金が捻出できなかったというぐらい非常に苦しい台所事情だったんだなというふうに言わざるを得ないと思います。現時点ではいろんな基金もございますし、起債の余力も十分当時と比べると全く違う状況にありますので、見える範囲ではこういうことが二度とないかと思っております。 ○森とおる委員  その時点ではすべての職員に対して身を切ってもらって、そういう財政不足分を補ってきたというお話ですけれども、今は借金よりも貯金が上回っていると。身の丈に合った区財政ということであって、その分を今、給与改定に当たってさらに戻してあげるということがあっても私はいいのではないかと思うんですけれども、引きっ放しですか。それを今、戻してあげるということはやらないのですか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  プラスのおきて破りも聞いたことがないんですけれども、おっしゃっている趣旨は十分理解申し上げますが、ちょっと制度上、そういったことはそのことに限らず、臨時的な縮減についていろいろとこれまでも制度上統一でも図っているところがございますけれども、その部分を戻すということについては、こういう給与制度の慣行上行っていないのが現状でございます ○森とおる委員  今回の職員給与ということで、議案の審査をしておりますので、それに照らし合わせて今お話ししたわけなんですけれども、あのときは本当にお金がないからといってどんどん削りましたよね。その分が返ってくるのかなと思ったら、いまだに戻ってこなくて借金の返済と、それから貯金の積み上げ、こういったものばかりに突き進んでいるというところはやはりそのときの区民にどういうことを言ったのか。そのことに対して今、ではどういうふうに対処すべきなのか。その辺が長年の中でどうも区民に対して削りっ放し。今こうなったんだから、どうお返しをしていこうかというところが一向に見えないと思うんです。私はそのことをぜひお答えをいただきたいと思っております。いかがでしょうか。 ○永田総務部長  当時、私は人事課長でしたので、すごく責任を感じているんですけれども、そのとき区長からも職員団体等にきちんと説明をしたときに、職員が豊島区のこういう財政状況を初めて知ったみたいな状況がございました。ここまでひどかったのかみたいな話があって、そのときから我々も本当に新卒の職員まで財政構造をきちんと常に念頭に置かなければならない、そういう形で、施策がどう財政に響くのか、その辺もきっちり我々も勉強するようになりましたので、今の財政の工程も一つ一つのそういう事業の見直しですとかそういうものが結実しているのではないか、そう私は理解してございます。 ○森とおる委員  職員の努力によって建て直したという見方もあるのかもしれません。私はただ、今財政がよくなっているのであれば、その分をやはり返さなくちゃいけない。ただし、そのときの職員はもう退職していたり、その後新たに職員になられた方もいて、そういった調整は今できないわけですよ。私はやってはならないことをその時点でやったといまだに思っております。  今回の議案については職員給与の引き上げということで、この第103号議案から105号議案、3議案について可決することには賛成をいたします。 ○古堺稔人委員  この3議案につきまして基本的なところで公民較差の解消を図るというところで、こういったものが出されてきているわけですけれども、考えますに、民間の方というのは常にリスクをしょっている、そのかわり利益が出たときにはそれなりのリターンをもらえるところでありまして、ちょうどこちらのモデルプランに当たるところで、ちょうど課長部長クラスのところが私が今当たっている世代でございます。確かに物すごく給料を得ている人も中にいます。ただ、例えばこの課長で45歳のモデルで、改定後で1,020万円、部長50歳で改定後で1,231万円、これぐらいもらっている民間のところはどれぐらいいるのだろうという感想は正直持っております。メーカー、一部上場企業でもここまでもらっている方というのはなかなかいらっしゃらないのではないかという感想を持っています。  そういった中で今回、給料増額改定ということで、判断として必要に悩ましい部分があります。正直我々のグループの中でも一律こういう状況でも下げるんだというお話も出ています。そういった中で、私の考えとしましては、こういったデフレ脱却の中でやはりいろいろなものが上がっていく中で給料が上がらないということはやはり生活に直結するところですので、そういったことについてはやはり考慮していかなきゃいけないというところがあります。ただ、先ほども質問の中で申し上げたとおり、それが一律でいいのかなと。ですから、私の考えとしてはパフォーマンスを上げる方はもっと上げていいんじゃないかと。だからそこの要は常々先ほども言いましたけれども、その行政評価というものをきちんとやって、その中でそこにかかわった人たちがどういうパフォーマンスを上げたのか。個々のパフォーマンスをきちんと評価して、それについて本当にパフォーマンスを上げている方お見受けします。そういった方々はもっともらっていいんじゃないか。ただし、働いてない方、パフォーマンスを上げてない方については、先ほど公休について労使交渉が妥結されたという話ありましたけれども、もっと思い切って下げていいんじゃないかと考えます。ですから、先ほど来23区で統一交渉して、統一のものでやっていくというところがそれがお約束ではあると思うんですけれども、豊島区としてもっと独自なことをしてもいいのではないかということは感想として持っています。ですから、私の政治家としての見解としては、公務員給与上げるなとは言わないんですが、ただ、やはりやり方として民間に近い形で、公民較差ということであるならば、民間においてはもっとドラスティックに評価されるわけです。ですからそういったものを導入していかなければ、公民較差を埋めるということではただの建前になってしまうんじゃないかと感じています。  というような判断がございますので、この第103号議案、第104号議案、第105号議案につきましては反対とさせていただきます。  以上です。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行いたいと思います。採決は分けて行います。  それでは、第103号議案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第103号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
    竹下ひろみ委員長  第104号議案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第104号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  最後に、第105号議案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第105号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  第76号議案、豊島区附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例。  理事者から説明があります。 ○佐藤企画課長  それでは、議案集(1)をお取り出しいただきたいと思います。  1ページをお開きいただきたいと思います。第76号議案、豊島区附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例でございます。上記の議案を提出する。提出日、それから提出者区長名ということでございます。  2ページにお進みいただきますと説明がございます。2ページの下にございますのでごらんいただきたいと思いますが、豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会を附属機関として設置をさせていただくということでございます。またあわせまして、附則におきまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正いたしまして、アート・カルチャー都市懇話会の委員の報酬を定めるという条例改正でございます。  恐れ入ります、1ページにお戻りをいただきまして、豊島区附属機関設置に関する条例の中の別表第1がございます。真ん中のあたりに1号中とございますけれども、列が4列ございますが、左から附属機関の名称、それから担任事務、委員の定数、それから委員の任期といったものを定めている別表でございますが、こちらの別表第1の中に1行足しまして、豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会について定めるというものでございます。  また2ページにお進みいただきますと、別表の第1号中ということで、これは報酬に関する条例でございますけれども、こちらにも別表中にアート・カルチャー都市懇話会委員の定めを追加するというものでございます。  詳細につきましては別途お配りしております資料で御説明を申し上げたいと思います。第76号議案資料1と付してある資料A4、1枚の両面の資料をお取り出しいただきたいと思います。豊島区附属機関の設置についてと表題を付してございますが、平成27年3月に策定を予定しております豊島区国際アート・カルチャー都市構想、以下構想と略させていただきますが、こちらの推進を図るために豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会を設置するものでございます。  この懇話会のまず目的でございますけれども、都市の文化政策をめぐりまして国際的な動向を広く把握する必要がある。または国内外におけるアート・カルチャーの最新動向などを反映しながら構想の具体化を進めていきたいと思っておりまして、専門的な知見を有する学識経験者、あるいはアート・カルチャーの関係者など幅広い識者の方から識見を得るということを目的に設置するものでございます。これは区長の附属機関として設置するということでございまして今回、条例の改正をお願いするものでございます。  所掌事務でございますが、大きく3点想定をしております。まず国際アート・カルチャー都市構想の具体化に関すること。それからアート・カルチャー都市構想の進捗に関すること。その他、国際アート・カルチャー都市の推進に必要な事項というふうにさせていただいております。  それから組織等でございますけれども、失礼いたしました。こちら番号が4となってございますが、3でございます。申しわけございません。3に御訂正をいただければと思います。組織等でございますけれども、委員といたしまして、アート・カルチャーに関しまして識見を有する方々、これは区長が委嘱する方々になりますが、30名以内としております。構成でございますが、会長、副会長、それから委員ということで合計で30名と考えております。任期は2年。報酬でございますが、会長につきまして日額で1万5,700円、委員の方々は日額で1万3,700円という報酬を予定しております。  裏面をごらんいただきますと、アート・カルチャー都市構想をめぐりまして、そのために設置をしている幾つかの組織と申しますか、お願いしている皆様、そういった関係を簡単にポイントだけ取りまとめた図をおつけしております。まず真ん中に区長がいるわけでございますけれども、左側をごらんいただきますと、先般、10月6日に記者会見で発表させていただきました国際アート・カルチャー都市プロデューサー11名の皆様がおられます。この方々は役割といたしましては、あと国際アート・カルチャーの推進に向けまして、区長に助言をしていただくということでございまして、性格といたしまして区長の私的諮問機関という機関に当たります。こちらの皆様と区長が意見交換をしたものを踏まえまして、右側をごらんいただきますと、国際アート・カルチャー都市構想策定チームがございます。これは区の職員、渡邉副区長をトップに、私ほか関係課の職員が在籍をしておりますけれども、こちらは庁内の会議体でございまして、役割といたしましてはアート・カルチャー都市の構想の案をつくらせていただくということでございます。プロデューサーから区長にさまざまなアドバイスがいただけるわけでございますけれども、そういったアドバイスなどを生かしながら、アート・カルチャー都市構想、現在は案を鋭意策定中でございます。  区長の下に豊島区国際アート・カルチャー都市構想にございますが、こちらの来年の3月までに策定を終える予定にしておりまして、この策定した構想に基づきまして、その後の具体的な施策の事業展開などに御意見をいただく場といたしまして、下にございますけれども、豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会を設置させていただくものでございます。こちらは機関の性格といたしまして、区長の附属機関ということでございまして、構想策定に合わせまして発足をさせていただきたいと思っております。  役割でございますけれども、国際アート・カルチャー都市の実現に向けまして事業方針の検討などをしていただくということを想定しているものでございます。  アート・カルチャー都市構想そのものは、構想ということでございますので、基本理念、あるいは基本方針といったものをお示しするのにとどまるかと考えております。その後、例えばオリンピックに向けまして文化プログラム、こういったものをどのように推進していくのかということがいよいよ具体的なテーマになってくるわけでございまして、そういったことにつきまして幅広い皆様からの知見をいただき、識見を生かしながら進めてまいりたいと考えております。  参考までに資料番号2番目といたしまして、これは先日、10月22日に行いましたアート・カルチャー都市の説明会でお配りをした資料でございますけれども、こちらを用いましてアート・カルチャー都市につきましても簡単にかいつまんで振り返らせていただきたいと思います。忘れもいたしませんが、ことしの5月8日、消滅可能性都市といった指摘もあったわけでございますけれども、その対策を検討していく中で、日本全体の問題として広く人口問題などをとらえていこうと。その中で3本柱を出しておりますけれども、その中のやはり日本全体に東京にある自治体といたしまして貢献するために、世界から人や産業を引きつけていく、日本に世界の活力を引き込んでいく玄関口になる、そういった役割を豊島区は果たしていくべきであると考えたわけでございまして、その中からこれまで豊島区が進めておりました文化政策、安全・安心まちづくりというものをさらに発展をさせる国際アート・カルチャー都市という構想が生まれてきたものでございます。  目指す都市像というのが下にございますが、ポイントはだれもが主役になれるというところにあろうかと思っております。これが東京の中で池袋の持っている強みであると考えております。まちなかで音楽、演劇、ダンス、コスプレなどさまざまな表現活動を自由に行っていただくような、そういった都市空間の開放を進めてまいりたいと思います。そのためには安全・安心で、車優先ではなく歩行者優先の人間優先の空間づくりが必要になってまいります。また、文化の力などをアピールしていく、そういう発信力を高めまして世界にアピールしていくことも必要だと考えております。  お開きいただきまして真ん中のページをごらんいただきますと、上のほうをごらんいただければと思いますが、アート・カルチャー都市構想、左側に文化創造都市、安全・安心創造都市をさらに進化させていくといったイメージをお示しさせていただいております。国家的なプロジェクトでございますオリンピックの関連、あるいは国家戦略特区、都市再生緊急整備地域といった、こういった国家的なプロジェクト、あるいは制度を活用いたしまして文化、教育、観光、産業といったソフトの分野から都市基盤の整備、空間の整備、あるいは景観の整備、それからIT化の推進といったようなことも含めまして基盤整備も含めまして、幅広く総合的なまちづくりを推進していくという構想を取りまとめていく予定でございます。  上段の真ん中に東京都の地図がございます。そこに東京都が国に対してトップ会議で説明した資料を転用しておりますけれども、若干見にくくて恐縮でございますが、海に近い、色のやや濃くかかっている部分、これが第1次指定を既に受けております9区でございます。湾岸部を中心といたしまして。こちらの9区は主に大型開発、国際的なビジネス空間の創出、そういったことを中心に展開をしております。もちろんほかに医療であるとか、教育というテーマもございますけれども、そういう中にありまして豊島区は文化の力を最大限発揮いたしまして、国際的なビジネスマン、あるいはその御家族が来たときに、ただビジネスの環境があるだけでは日本で十分に暮らしていただく、あるいは楽しんでいただくことはできないわけでございまして、そのビジネス空間の整備に加えまして、病院、学校、そういったことは他区でもやるわけでございますが、豊島区はそういう中でいうと、憩いの部分と申しますか、アート・カルチャーということで楽しんでいただく舞台を用意するという形で、国際都市東京の中での役割を果たしてまいりたいと考えているものでございます。  上段の右側に都市構想実現に向けたシナリオとございますが、それに応じまして下に簡単に地図でもお示しをしてございます。幾つか短期、中期、長期というお示しをしておりますが、短期ということで申し上げれば新庁舎オープンを軸に、来年度どのような活動が展開されるかということでございます。下段の左をごらんいただければと思いますが、来年何と申しましても新庁舎オープン、そして、そのこけら落としといたしまして国際公募展、アートオリンピアが開かれるということでございます。これは池袋が国際的に芸術のまちであるということで引きつけていく大きな一つの魅力になっていくのではないかと期待をしております。  また、訪れた方に快適に過ごしていただけるオープンカフェ、グリーン大通りのオープンカフェにつきましても社会実験、それから国家戦略特区を使った常設化に向けて取り組みを進めてまいりたいと思っております。  それから2020年オリンピックの段階ということでございますけれども、この段階では環状5の1号線の供用も開始がされている、あるいは現庁舎地の開発が終わって新しいホールがちょうど始まっているかという時期でございます。そういったところなども活用いたしまして、オリンピック文化プログラムのメーン会場として池袋がさまざま場で紹介されるような活動を展開してまいりたいと思っております。  その後、羽田に池袋が新しくJRの路線ができたりして、羽田空港に直結、すなわち世界に直結するということになってまいりますので、そういった時期までにさらに駅前空間の整備などを進めまして、歩行者優先のまさに皆さんが主役になっていただけるような楽しむまち、あるいは演じるまちとして世界に有名になっていくようなそういう池袋を中心とした豊島区のアート・カルチャーの魅力によるまちづくりを進めてまいりたいと思っているところでございます。  大変雑駁でございますが、御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○大谷洋子委員  今の御説明でアート・カルチャー都市構想というものがよくわかりました。昨日とその前の議会の一般質問の中でも、このアート・カルチャー、この時のテーマとして大変大きな課題となって、竹下委員長初め、各会派の皆様方も一般質問の中で取り上げていらっしゃいました。そういう中でも理解を深めてきていたところではありますが、きょうはより一層、消滅可能性都市から持続発展都市へつなげていく、減少していく人口問題が日本全体の問題として、豊島区がさまざまな分野で国民からも意識的に引きつける役割を果たしていくというところでの意義の内容もわかってきました。  そういう中で少しお尋ねさせていただきますが、プロデューサーとの関連というところでは連携をとられて、この会議体は進められていくかと思いますけれども、その辺について少し御説明いただけますでしょうか。 ○佐藤企画課長  プロデューサーの方々11人は個別に区長にアドバイスをいただくといったような形、あるいはそれぞれが世界各国などで活躍される際に、今豊島がおもしろいよといった情報を発信していただくという役割を担っていただいておりますけれども、大変示唆に富んだアドバイスなどを今もいただいているところでございますので、すべての皆様がというわけにいかないかと思っておりますが、幾人かの方に、この懇話会にも御参加をいただきまして、今後の事業展開についても参画していただければと今のところ思っております。 ○大谷洋子委員  そうしますと、その懇話会の中にお入りいただくという方は、定期的にずっと2年間継続して委員としてお入りいただくとなるのでしょうか。 ○佐藤企画課長  今回、期間を2年としておりますので、そのような形になろうかと思います。 ○大谷洋子委員  先ほど御説明はあったかと思われますけれども、大体30名選ばれる、知識経験的な方が選ばれると思われますけれども、もう既に人選等については固まっていらっしゃるのでしょうか。 ○佐藤企画課長  まだ具体的な人選という段階ではございませんけれども、私どもで今考えている範囲で申し上げますと、例えば音楽であるとか、演劇であるとか、そんなような活動に取り組んでおられる第一線の方々に御参加をお願いしたいともちろん思っておりますし、それから都市政策に関しまして文化政策であるとか、それから建築土木といった御専門の方にも御参画いただきたいと思っております。もちろん民間の研究者の方も含めてということになりますが、それから何と申しましても国際という言葉がついておりますので、外国人の方にぜひ御参画いただきたいと思っておりまして、国際的に通用する都市政策を具体化していける、それにふさわしい皆様に御参画いただきたい。これからこのたびお認めいただければ鋭意選定の作業を進めていきたいと思っております。 ○大谷洋子委員  わかりました。資料2をいただきまして、より目指す都市像というものが御説明もいただいて理解力が深まりました。とにかく区民が主役として楽しいまちがつくれて、そこに多くの国際的にも池袋を基軸として人が集まってくることにより、発展可能性都市に大きく発展ができるというところで、こういった構想を取り入れられたということは大変高く評価させていただきます。今後のさまざまな形でのあり方につきましては議会も両輪となりまして、この目的に沿った形で元気な豊島区にシナリオがつながっていくということをさまざまな形で努力をさせていただかなければならないと思っております。とりわけ今回このような図面も示していただきましたし、豊島区国際アート・カルチャー都市に向けての大きな課題、このことの実現に対して今御説明いただきましたので、今回のこの条例につきましては賛成をさせていただきます。 ○村上宇一委員  本当に隔世の感といいますか、池袋で生まれ育った私にとっては本当にすばらしいこれからのまちづくりが進められるのかという思いでいっぱいでございます。本当に誇れるまちづくりをしっかりとつくり上げ、それをさらに充実をさせていこうという流れがしっかりと見てとれます。  ただ、ちょっと聞きたいのは、豊島区に基本構想審議会とアメニティ、それから今回の都市構想策定ということの都市懇話会、この3つのそれぞれの会の位置づけというんですか、整合性というんですか、そういうのはどうとらえておられますか。 ○佐藤企画課長  基本計画は今まさに基本計画の基本構想、基本計画につきまして、次期の審議を基本構想審議会の皆様にはお願いしております。今後平成28年からその先10年間、豊島区の都市のあり方について御審議いただく場だろうと思っておりますし、それからアメニティ、あるいは都市計画審議会といったことになりますと、それをそういった基本計画、基本構想などを実現していくための都市の器としてのあり方といったことについて御審議をいただくといった場になっていくと考えております。この国際アート・カルチャー都市につきましては、豊島区が今後掲げる都市像の中に一つの明確な方向性を示したということになってくるのかなと思っておりまして、今後、基本計画などにもこういった観点が盛り込まれていくことに当然なっていくだろうと考えております。豊島区が目指す都市像というのは文化創造都市、あるいは安全・安心新創造都市という言い方をしておりますし、それから都市計画の分野では四季を感じられるまちといった言い方もしておりますけれども、そういったものをすべて包含して、世界の人々にとって魅力にあふれるまち、それはすなわち、今、豊島区に住んでいる方々にとってとても暮らしやすく、楽しいまちであるという、そのビジョンとしてアート、カルチャーということをキーワードにして基本計画の推進も、それから都市計画マスタープラン、あるいはアメニティなどそういったものすべてが収れんしていくことになるんだろうと思っております。そういうことで申し上げますと、国際アート・カルチャー都市構想の中で示される都市像は、一つの明快なコンセプトとして基本計画、あるいは都市計画マスタープランの中に盛り込まれていって、それぞれ連携して補完し合いながら実現をしていくという関係になると理解しております。 ○村上宇一委員  おっしゃるとおりだと思います。しっかりとそれぞれの審議会なりで議論されておるさなかに新しくアート・カルチャーの都市懇話会ができる。常々私は連携をとても大切にしたほうがいいなという思いでお話をさせていただいております。実は観光協会も、それから区商連も、このことに関して割としっかりと今取り組んでおるさなかでございますから、そういうところとの連携もしっかり視野に入れて、この豊島区国際アート・カルチャーなるものの充実を図る議論を深めていただきたいと思っているところでございます。本当に見違える豊島区がもうすぐ来るのかなと。長生きしたいなと思っているぐらいでございますので、これからもしっかりと連携を区商連など観光協会なりが割としっかりと取り組んでいるところがありますので、しっかりそういうところの意見なんかもお聞きになる場なんかをつくっていただけるというのをちょっと伺っておきます。 ○佐藤企画課長  懇話会で方向性などをお示しいただきますけれども、具体的に事業展開を進めていくに当たりましてまさに豊島区の区政の基本であります参加と協働に基づいて進めていく。またアート・カルチャーというのはそうでなければ生きてきませんので、もちろんそういった皆様と連携、協働しながら、さまざまな協議会組織等もございますので、そういった場を活用しながら、あらゆる場を活用して地域の皆様と連携、協働して進めてまいりたいと思っております。 ○村上宇一委員  先ほど大谷委員からお話があったとおり、今回の一般質問で国際アート・カルチャーについての各議員の一般質問の中で、本当に熱く語られていた言葉一つ一つが今回きょうの審議の中で、質問の御答弁を聞いて大体納得はしております。さらにこのように図柄で見ていると、なるほどというきっちりと方向性が定まってきているのかなと。これをしっかりと突き進めていただいて、すばらしい国際アート・カルチャー都市豊島区をぜひ目指していただきたいと思っております。この第76号議案については賛成です。 ○古堺稔人委員  1点だけ確認をさせていただきたいと思います。資料の関係図のところで国際アート・カルチャー都市プロデューサーということで、区長の私的諮問機関ということで今11名の方がいらっしゃって、意見交換をされているというところがあるのですが、この方たちへの報酬というものはどうなっていますでしょうか。 ○佐藤企画課長  要綱で報酬を定めておりまして、御助言をいただくというのをお一人ずつ区長との予定を調整してお時間ちょうだいしておりますけれども、1回当たりの金額を正確に把握しておりませんけれども、1万何がしといった金額で、あとは交通費がかかるような場合には交通費についてお支払いさせていただく形で要綱に基づいて報酬のお支払い等しております。 ○古堺稔人委員  わかりました。それなりに識見のあられる方々なので、手弁当でとは思っていなかったので、わかりました。それで、最終的に、今要綱で定めた報酬のところで、合計でどれぐらい、例えば今年度でいえば支出があるのか、その辺はどう予測されていますでしょうか。 ○佐藤企画課長  正確に申し上げられないかもしれませんが、今11名のうち、私の記憶ではたしか7名から8名ぐらい既にヒアリングが終わっております。それで申し上げますと、多分15万円とか16万円とかいう金額になっているのかと思いますけれども、あと3名ほどヒアリングをさせていただきまして、この後またもう一度2クール目まで入っていくかどうかという、ちょっとまだはっきりしておりませんけれども、1クール11名で終わるということであれば20万円から25万円ぐらいの範囲と思っております。 ○古堺稔人委員  こちらの議案ということで、国際アート・カルチャー都市、そちらの展開にかかわるところで、アート・カルチャー都市懇話会ができますよというところでございまして、昨日我が会派の関谷委員からもアート・カルチャーにかかわるお話しさせていただきました。私も今、区で行われている池袋演劇祭ですとか、にしすがも創造舎ですとか、あとは漫画アニメに関する取り組み等々、そういった部分、既存のものを使って知恵を出して豊島区を盛り上げていこうというものに対しては非常に評価をさせていただいています。ただ先ほどの中にもありましたとおり、目指す都市像ということで、世界じゅうのだれもが主役になるリアルな劇場都市ということで、ここについてもっとソフト、知恵を使って展開をしていっていただきたいと。結果的にやはりこういうことをやっていく上で新ホールが必要ですという結論ありきのことではなくて、きちんとそれとは別個に豊島区のソフトを結集して、強い結集をして、これを盛り上げていただきたいということを要望いたしまして、こちらの条例案につきましては賛成とさせていただきます。 ○高野区長  この11名のプロデューサー、この方々を選ぶには大変な努力が必要として、この前、広報としまにも出させていただいておりますけれど、11名それぞれホームページ、あるいはインターネット等々でお調べいただければおわかりと思いますけれど、まさに現在、日本をリードしている最先端を行く人ばかりでありまして、一堂に会して会合をするということはとても無理であります。先ほどの説明に少し加えさせていただきますけれど、それぞれ御都合をお聞きしながら、このプロデューサーの方々に来ていただいていろいろな構想等々も含めて、うちのこのメンバー、策定チーム中心にしていろいろなお話を聞いて、先ほど来お話のように、もう間もなく11名の方々がそれぞれのお話を聞いて、それを今策定チームでいろいろ検討してという形で、最終的には都市懇話会にお話を持っていかれる、そういう体制をつくっていこうという形の今回の御提案であります。確かに今、豊島区ではいろいろな演劇を中心にしながら文化が幅広く区内で展開をしておりますけれど、今回、一般質問でもいろいろ申し上げたように、まさに国際アート・カルチャーという、やはり国際という名前をつける限りはそれにふさわしい将来像を目指していかなきゃいけないという形の中で、恐らくこれだけの11人のメンバーを集まることは至難といいますか、くどいようですけれど、アート・カルチャー等々を推進していく第一人者といっても言い過ぎではないと思っておりますので、この国際アート・カルチャーにふさわしいそういう構想をつくり上げるという意味では、今回このような形の中で進めさせていただいているわけでありますので、それについても非常に目標を高く持って、この豊島区の将来像をしっかり見きわめていくという形の展開であると御理解いただければいいと思います。 ○木下広委員  一般質問でも、私の会派の議員もこの国際アート・カルチャー都市構想について、いろいろと高野区長ともやりとりをさせていただいて、本当にこれからなので、具体的に何がどうやってなるのかというのがとにかく具体的に何もなってないので、どうなるんだというのが正直なところです。国際的なまちになる、それは目指すのは本当にすばらしいことなんですけれど、本当に現実問題、生活に大変な方もいらっしゃるし、そういったところを考えると、やはり区役所だけで踊っているのではなくてそれぞれのまちの区民、より多くの人たちが理解をしていただいて、こういうのを進めていくことが本当に大事になってくるのではないかと。書いてあることはすばらしい話で、本当にすばらしいことばかりが書いてあるんですけれど、現実問題として今、保育園の待機児童の問題、高齢者の特養の問題など僕たちは毎日相談を受けるわけですよ。そういうやりとりをしながら、一方ではこういう本当にすばらしい豊島区が目指す、世界に通用する都市を目指しているんですよとかといっても、本当に直面していろいろ悩んでいらっしゃる方にしてはそんなことやるんだったらもっと保育園ふやしてよと。はっきり言うと。その辺のより多くの区民へ豊島区は本当にこの長いにスパンでこういうのを目指しているんですというのを本当に丁寧に説明してやっていただかないと、区役所の周りだけで国際アート・カルチャーだ、何とかといって、日本で一番世界に通用するまちをという形になるのが一番怖いというのが一つあります。  もう一点は、一応今回の議案に付されているのは懇話会が2年間と大体書いてあると思うんですけれど、やはりスパンとしてはもっと長期で考えて腰を落ちつけないと、こんな大変な仕事なんてできないのではないのかと思うんですけれど、その辺はどうですか。 ○佐藤企画課長  まず1点目でございますけれども、国際アート・カルチャー都市は消滅都市への対策ということで申し上げますと、3本柱のうちの一つでございまして、鬼子母神プロジェクト、あるいはリノベーションまちづくりによる住みやすい住宅の提供といったことを含めまして、もちろん待機児童対策もしっかりと力を入れてまいるといった女性、あるいは子育てをしている方々にやさしいまちづくりが豊島区にとりましては大きな柱の一つでございますので、全体のバランスをとりながら今後区政を進めてまいりたいと思っておりますし、十分それが伝わるように積極的にPRもしてまいりたいと思います。  それから懇話会の期間でございます。任期でございますけれども、一応例えばオリンピックプログラムを想定するのであれば、2020年という一番大きな山になるわけでございますけれども、そういうことで申し上げれば4年、5年という任期でももちろん構わないわけでございますが、恐らく委員の先生方もいろいろ御多忙ということもございますので、任期としては一応2年間とさせていただきまして、活動が2年で終わると思っておりませんので、また引き続き改めて次の2年間をお願いするといったことももちろん想定をしております。2020年で終わるわけではございませんで、そこから先も豊島区の暮らしやすく、そして豊かなまちづくりに資する都市づくりを進めてまいりたいと思っておりますので、2年である程度更新ということで想定をしているところでございます。 ○木下広委員  僕は平成7年初当選で、大谷委員はもっと先輩なんですけれども、僕たちが当選した当初から考えると、こういうすばらしい内容を委員会で審議すること自体が隔世の感がある感じがして、そういう意味では時代も大きく変わっていますので、こういう世界的なグローバルな観点ももちろん必要になってくると思うし、また、いろいろな専門家の皆さん方からいろいろな人脈を生かし、区政に生かしていくということも本当にこれからは必要になってくるし、また、高野区長が今まで取り組んでこられた姿勢の中でも公務員の観点ではなくて、そういう新しい視点がいろいろあって成功されたという実感もしているんですけれども、何遍も申し上げますけれど、切実な生活の課題に困っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃる、そういう中で長い目で豊島区の施策の方向性としてこういうのをやっていくということについては、あらゆる機会を通じて、また職員の皆さん方がしっかりこの辺の理解をしていただいた上でお進めいただくことを切に希望いたします。  第76号議案については可決に賛成でございます。 ○高野区長  今、御発言のように、この構想を打ち出す限りは、私は区民の現状をしっかり見据えて、そして少子高齢化の対策など、あらゆるものをなくしてはやはりこういう構想を打ち出すということは絶対にやるべきではない、これが基本だと私自身も思っていますし、また我々もそういうことを十分に理解して進めていくということが基本だと思っております。今後の区政、区民生活等々、現状を踏まえながら、それらに対する対応を十分なし得ながら、こういう将来に向かっての構想もあわせて持っていくという、これもこの構想を打ち出す限りは、それが私は基本だと思っておりますので、今おっしゃったことをまさにそのとおりだと思って、しっかり受けとめていきたいと思っています。 ○儀武さとる委員  国際アート・カルチャー都市プロデューサーの11名、個別に助言をいただくということなんですが、報酬は1回当たり1万何がしというお話でした。私はやはり条例で改正するわけですから、この辺もしっかり決めるべきだと思うのですが、何できちんと提案できないのでしょうか。 ○活田行政経営課長  附属機関と非常勤の職員という観点から行政経営課が所管しておりますので、お答えをさせていただきます。都市プロデューサーは、地方自治法に定める非常勤の職員ということで、現行、要綱で定めることも可能となっております。1万7,000何がしという金額なんですが1日1万7,500円ということで要綱できちっと決めて、それで支給しているものでございます。 ○儀武さとる委員  1万7,500円ということですね。それから豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会、これ先ほど音楽、演劇、文化、制作、建築、土木、民間研究者、外国人等々というお話がありましたけれども、これも本当に具体的に人選も決まっていませんので、本当にどういうふうになるかが本当にこれもよくわからないというのが1点あります。それから都市プロデューサーの11名ですが、個別に助言をいただくということなんですけれど、例えば、音楽、ここで湯川れい子さんは国際的にもかなり知名度のある方なのですが、やはりそういう視点からいろいろ助言をしたとしますと、それぞれみんな個別助言いただきますけれども、全体を調整することが本当に可能なのですか。著名な方から提言をいただいて、本当に調整が可能なのか。それから財源だっていろいろ問題になるのでしょうか。その辺について私疑問に思うのですが、どのようにお考えでしょうか。 ○佐藤企画課長  私もそのヒアリングに立ち会わせていただいているわけでございますけれども、基本的には区長へのアドバイスをいただく場でございますが、策定チームの一員として同席を許していただいております。本当に大変示唆に富むというか、興味深いお話がたくさんございまして、ただ例えば湯川プロデューサーからはオープンカフェをやっているけれども、もっとマルシェみたいなこともやったらどうかなど、それから若い女性が小物をつくったりなどそういったものをちょっと試しに売ってみるというようなものも含めた、マルシェというと野菜みたいなイメージありますけれども、そういうものも含めたマルシェをやってみたらどうかなど、朝市みたいなイメージです。そういうことをやってみたらどうかということで御提言をいただいたりしておりまして、私どもとてもイメージが膨らみやすいです。やはり世界を歩いておられて、とてもいい御提案をいただいていると思っております。非常にお金のかかる御提案をいただくケースもちろんございますけれども、それがすべてそのままストレートに施策化されるかどうか、これからさまざまなバランスを見て考える必要があると思っておりますけれども、非常に示唆に富んでいる中で、本当に私ども凡人の役人が構想みたいな形に落とし込めていけるのかというのを危惧するぐらい大変楽しい興味深い場でございます。それを皆様と共有できる、構想はいわば区民と将来の夢を共有するものだと思っておりますので、そのような形でなるべくうまく落とし込めるように進めてまいりたいと思っておりますし、予算的にはきちんと規律のとれた予算の中で実現をしていきたいと思っております。 ○渡邉副区長  ただいま佐藤企画課長からお話ありましたように、このプロデューサーの皆様方から現在ヒアリングを行っていることでございますけれども、大変示唆に富んだ、また夢のあるお話をいただいているところでございます。今回はあくまで区長への助言、提言という形でお話をいただいておりますけれども、これらをどのように理解して、これを豊島区政に役立てていくかというところはまさに我々の区役所の仕事であると考えておりまして、私をヘッドにいたしました都市構想策定チームの中でまず、それを構想の中に昇華してまいりまして、それを踏まえて、具体的な施策の展開としてどう図っていくかを考えております。 ○儀武さとる委員  一言で言うと本当にこれからだということだと思うのですが、本当に私ども区民アンケートをやっておりまして、2,200ほど集まっているんですけれど、アンケートをとりましたら、もちろんいろいろなアンケートをいろいろな角度からとりましたけれど、一番多かったのは生活が苦しくなったというのが53%で、これ以上の負担に耐えられないというのが77%で、やはり税金、介護保険料、医療保険やそういう負担に耐えられないという人がいっぱいいまして、本当に私たちも文化スポーツというのは非常に大事で、すそ野を広げることは本当に大事だと思うのですが、本当にきょうあす食うにも困っている人たちがいっぱいいますので、先ほど木下委員もおっしゃっていましたけれど、やはり文化を楽しむにも最低食べていけないとなかなか文化を楽しむというところまでいきません。私はアート・カルチャー国際都市、本当に否定はしませんけれど、私たちへの相談というのは食べていけないという、こういう相談が一番多いわけです。また、身近で文化スポーツ楽しもうとするとやはり身近な図書館、身近なそういう体育施設をきちんと整備してほしい。そういう中で、文化に親しんでいく。そういう中で国際的なものにもつながっていくと思うのですが、ここで見ますと、消滅可能性都市から持続発展都市ということで、対策の3つの柱に女性に優しいまちづくり、地方との共生、2本の推進力なんですけれど、安定した雇用、賃金が上がる、それから住むところもしっかり保障されている、結婚して出産、子育てできる環境、認可保育園ですとか、やはり私たちの年代になると老後の介護、両親の介護等いろいろありますので、特養ホームですとかそういう要求が大変強いところがありますので、そこもしっかりぜひやっていただきたいと思います。 ○森とおる委員  今回附属機関を設置する議案が出ておりますけれども、資料2をお示しいただいておりますが、中開きの中央の部分に、白抜きの部分ですけれども、新庁舎に始まって、池袋駅東西デッキが並んでおりますけれども、附属機関をやることによって、これを主体的に進めるということではなくて、こういった各施策と絡めながらやっていくんだと私は認識しているのですが、それでよろしいでしょうか。 ○佐藤企画課長  個別の、例えば都市再生などそういった事業につきましては、それぞれの審議会、あるいは担当の部署もあるわけでございますので、アート、カルチャーといったものをこういう都市基盤等を活用しながら、いかに魅力をアップしていくのか。あるいは区民の皆さんと一緒にどれだけ盛り上がりというか、ムーブメントをつくっていくのかといったことについて専ら懇話会では御審議いただくことになるのかと思っております。 ○森とおる委員  これはもう区民の方々に配って見ていただいているものを参考にいただいているということなんですけれども、一番右の池袋駅東西デッキの絵が示されているのですが、私これ初めて見る絵ではないかと思うんですけれども、これは新しいのですか。以前からあった絵ですか。 ○佐藤企画課長  私がこういったアート・カルチャーということで事務局を行うようになってからずっとこの図面を使っておりますので、しばらくこういった形で皆様にデッキ構想についてはお話をしているのではないのかと思っております。 ○森とおる委員  私が今まで見た中で小さいのでよく見えないんですけれども、ちょっと新しい絵ではないかと感じているんです。そうであれば、議会に今まで示されていなかったということであれば、区も議会と車の両輪と言っているわけですし、それが先にこういった形で出てしまっているということであれば、私はちょっと問題ではないかと思っています。これは後で教えてください。  それから一番最後のページですけれども、一番下に新宿から秋葉原というのが載っていて、2020年には池袋が文化の中心ということですが、それぞれの年代に3都市が文化の中心だった、こういう表現だと思います。これは過去の遺物として表現しているのか。それともそれぞれは持続発展している、現在もという意味で掲載しているのか。それはどうでしょうか。 ○佐藤企画課長  過去とかそういう見方でございませんで、いわばライバルということでございますけれども、今まで文化ということで、切り口で申し上げますと、特に若者の文化ということかと思いますが、新宿、渋谷、秋葉原ということが語られることが続いてきたということでございますけれども、次は池袋の出番ということで、これらの都市と相まって東京全体として世界に対して魅力を発信していくというその一翼を池袋も次は主役級になって担っていくんだと考えているところでございます。 ○森とおる委員  新宿や渋谷のお住まいの方、それから、区の方々も現状に甘んじてはいないと、私はそういう認識を持っております。となると、どこまで進めていくのか、どこまで発展させていくのか、それがエスカレートしていくという危険性、これを私は懸念しております。そこで今回懇話会が設置される議案ですので、この部分に30名以内ということがお示しされていますけれども、どういった方々がということはまだ具体的になっていないわけなんですよ。それで、アクセルを踏みっ放しの方々ばかりでは私はどうかと思っております。当然そこには限りある財源を使って、いろいろな考え方をやっていくわけですけれども、それではどうだろうかという部分の方々も当然含まれていかないと私はいけないんだろうと思っております。そういった意味では、区民の方々がどれだけ枠を割いて一般の方が入っていくのか。またその選び方も御指名ではなくて公募という形が一番ふさわしいのではないかと思っております。その点についてはいかがでしょうか。 ○佐藤企画課長  区民公募等も含めてどのような構成にしていくのかというのを先ほど申し上げたとおりこれからの検討でございますので、今後の検討の参考にさせていただきます。 ○森とおる委員  それで結論申し上げますけれども、先ほどの池袋駅東西デッキの絵、これについて私の勘違いであればいいんですけれども、またほかの審査のときにお答えをいただきたいと思っています。  結論申し上げますけれども、第76号議案、芸術、文化、これを否定するものではありません。この議案については可決をいたしますけれども、しっかりと私たちはこの推移を見守っていきたいと思っております。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、結論が出そろいましたので、採決を行います。  第76号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第76号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。  それでは、運営についてお諮りをいたします。お昼も過ぎましたので、ここでお昼の休憩をとりたいと思いますけれども、再開は何時にいたしましょうか。1時15分再開とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。   午後0時4分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後1時17分再開 ○竹下ひろみ委員長  ただいまから、総務委員会を再開いたします。  なお、城山会計管理室長、石井監査委員事務局長は公務のため、午後の委員会を中座いたしますので、御了承願います。  それでは、第77号議案、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第78号議案、豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例。  2件一括して理事者から説明があります。 ○活田行政経営課長  それでは、議案集(1)の3ページをお開きいただきたいと思います。  まず、この議案の説明の前に第77号議案、第78号議案の関係を説明させていただきたいと思います。第77号議案は特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例でございますが、従前この条例は附属機関の構成員とその他の非常勤の職員の報酬を規定しておりました。今般、それを別々にするということでございます。第77号議案ではその他の非常勤、第78号議案では附属機関の非常勤をそれぞれ規定するということで別々の条例でございます。1つの条例を2つに分ける都合上、一括で審査していただくものでございます。  それでは、第77号議案でございます。なお、第77号議案は行政経営課長、第78号議案は総務課長が説明をさせていただきます。  それでは、第77号議案、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例。上記の議案を提出する。平成26年11月21日。提出者区長名でございます。  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例。この条例の全部を改正するものでございます。  5ページをお開きいただきたいと思います。議案の説明でございます。非常勤職員制度を改めるため本案を提出するものでございます。  上を見ていただきますと附則でございます。このページの上です。施行期日、この条例は、平成27年4月1日から施行する。第2項は経過措置でございます。
     それでは、議案の内容については別添資料を用いて説明をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、第77号議案資料1をお取り出しいただきたいと思います。非常勤制度の全般的な改正についての資料でございます。  1、改正の経緯でございます。非常勤職員の増加及び職責の変化に伴う諸課題について平成25年度より庁内検討組織を設置し、課題の解決の方向性について検討してきているものでございます。  2、課題及び対応の方向性でございます。四角の表の中、左が課題、右が対応の方向性でございます。①番、人材確保の困難性です。非常勤の職員の報酬については平成9年以降、改定がされてないというところ、それから、職務について専門化、複雑化しているということ、同時に職責がより高まっているというところ、それから、他の団体についても非常勤職員は大幅に増加しておりますので、競争になっている部分があるというところでございます。これに対する対応としましては非常勤報酬の見直しによる処遇改善、それから規則に規定し、公開していこうというところでございます。  ②番、報酬額基準の不統一、こちらは現行のその他の非常勤ですが、実は約3分の2が、先ほどもお話ししましたが、要綱で規定しているというものでございます。要綱で規定している都合上、各課によって報酬基準がばらばらになっていると。同じ資格、あるいは同じような職でも報酬額が違っているということが課題になっております。こちらについては報酬基準の策定をする予定でございます。  ③番、通勤の不支給・一律支給、こちらは今の職、ほとんど8割から9割が支給されていない、あるいは報酬の中に8,000円分入っているんだということで、事実上実費が支給されていない状況でございました。今般これを通勤費の実費支給に改めるものでございます。  ③番、超過勤務手当の禁止、これは規定がございませんので、実際上は超過勤務ができてないというものでございます。超過勤務する場面もあるかと思いますが、超過勤務ができないという構造でございました。こちらについても超過勤務手当を支給することで認めていくというものでございます。  3、報酬額基準の策定、こちら表でございますが、主に現場の職員ということで、6段階の報酬額を設けております。基準Aが一番上でございますが、20万8,100円、これは正規職員のⅠ類採用の9年目の給与額の4分の3を目安に規定したものでございます。それぞれB、C、それからその右により専門性の高い職ということで段階的に報酬額を上げているものを基準にするものでございます。  なお、医療系、技能労務系については別途規定する。それから、やむを得ず特命で採用しなければいけない部分については別に定めるというものでございます。  なお、既存の職員についてはこれにあわせることによって減額となることがないように所用の調整をするものでございます。  条例の改正の概要でございますが、非常勤職員の報酬額は上限のみ規定するものでございます。個別の職種、報酬額、こちらについては規則に規定するものでございます。  2、通勤費の実費支給、超過勤務及び深夜勤務の勤務分については本給とは別に報酬で支払うことも条例に規定しております。  続きまして、資料2、こちら全部改正ですので、本来的には新旧対照表というのはないのですが、改正前、改正後の対照表ということで御参考につけさせていただいております。  第1条、これは通則ということです。改正後で趣旨と言いかえておりますが、同じような規定をしております。  第2条、報酬でございます。改正前では別表のとおりということにしておりますが、改正後の報酬、左側でございますが、別表に定める支給単位に応じた額を超えない範囲で規則で定めるということで、上限だけ規定しているというものでございます。  1枚おめくりいただきまして3ページをお開きいただきたいと思います。表の中段、別表でございます。こちらに第2条関係別表と書いてございますが、日額、月額、時間額ということでそれぞれ3万円、25万7,000円、6,000円と上限を規定しております。こちらの上限を超えた場合には、また議決の一部改正ということで議決をいただくことになるかと思います。改正前では、別表のところ右側を見ていただきたいと思うのですが、(1)から(5)までございます。附属機関の委員について、それぞれ表は省略しておりますが、職及び報酬額を個別に規定しているものでございます。改正後ではそれを省略いたしまして、上限のみ規定したというものでございます。  それでは、1ページ目にお戻りいただきまして、報酬の第2条第2項でございます。前項による報酬額は常勤職員の給与との均衡を考慮して定めなければならないというものでございます。第3項、これは月額で支給する職員で、月の途中に採用、退職があった場合の所要の調整についての規定でございます。第4項、こちらは第1号で通勤費、第2号で超過勤務、第3号で深夜勤務、それぞれのかかる費用について別途本給とは別に報酬として支給する規定でございます。  第3条は、報酬の支給方法について具体的に記載したものでございます。  第4条、第5条につきましては従前の費用弁償、委任の規定をそのまま引いております。なお、費用弁償の第3項でございますが、改正前は第3項に特別車両料金、あるいは特別船室料金ということがございましたが、その他非常勤でそういうことは想定されないため、これは削除しております。  続きまして、資料3でございます。こちらは規則の案でございます。別表1でそれぞれ担当部局、職名、職務内容、資格要件、勤務日数、勤務時間と記載しております。職名のところで一覧で載せておりますが、すべてで96職ございますが、職名のところにラインが引いてあるところ、これが従前要綱で規定していたものを規則に落とすもの、あるいは新規というものでございます。  それでは、ページをおめくりいただきまして、29ページまでお進みいただきたいと思います。29ページは、これも規則案の別表2でございます。これは支給単位と報酬額の規定を一覧で示したものでございます。同様に、担当部、職名、支給単位、報酬額をそれぞれ記載しているものでございます。  雑駁ですが、資料の説明は以上でございます。  続きまして、第78号議案について鈴木総務課長から説明いたします。 ○鈴木総務課長  それでは、引き続きまして、第78号議案について御説明をさせていただきます。議案集(1)の7ページをお開きいただきたいと思います。第78号議案、豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例。上記の議案を提出する。年月日区長名でございます。  それでは、14ページをお開きいただきたいと思います。説明欄でございます。附属機関の構成員の報酬及び費用弁償について規定するため、本案を提出いたしますということでございます。  7ページにお戻りいただきたいと思います。先ほど活田行政経営課長から御説明しましたとおり、この条例につきましては従前の条例を分割するに当たりまして、附属機関の構成員の報酬については新規の条例としてお願いしたいというものでございます。今回の制定に関しまして附属機関の構成員の報酬額が豊島区の附属機関の設置及び運営に関する基本方針に記載する報酬額と異なっている場合の附属機関について、一部報酬額の改正を同時に行っているものでございます。  それでは7ページ、条例の本文になりますが、第1条が趣旨、第2条が報酬額、そして第3条が報酬の支給方法、1ページおめくりいただきまして、第4条が費用弁償となってございます。  また、附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するということでございます。  また、経過措置ということで、みなし規定を規定してございます。  また、9ページにかけてですが、豊島区福祉有償運送運営協議会委員につきましては、平成27年8月31日まで、現在の委員の任期であるということでございますので、それまでの間、記載の報酬額で行い、9月1日以降は新たな報酬額で行うということで記載をしているものでございます。  それでは、9ページの別表になりますけれども、こちらには54の附属機関が記載をされております。今回条例を新設するに当たりまして、金額の変更のなったものについては別添資料をおつけしておりますので、そちらで御説明をさせていただきたいと思います。第78号議案資料ということで、A41枚のものをお示しさせていただいておりますので、資料をお取り出しいただければと思います。  まず、今回の条例の制定に伴いまして報酬額の変更する附属機関といたしまして、1に記載しております10の附属機関が全庁的な統一の額に変更したというものでございます。また、2といたしまして、今後報酬の変更を予定する附属機関として3つ記載をしております。任期の途中であるために平成27年4月1日には報酬額の変更を行わず、任期の切れたときに更新を行う予定の附属機関として3つの附属機関が記載しております。公の施設の指定管理者、審査委員会とスポーツ推進計画の策定委員会につきましては、平成28年の1定でお願いをする予定でございます。少し先になりますが、観光振興プランの策定委員会については平成30年の1定で変更させていただきたいと存じております。これによりまして、これまで金額がばらばらでありました附属機関について一定の整理ができたものと思っております。  御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○森とおる委員  第77号議案なんですけれども、これまで通勤費が不支給であったり、一律支給であったりとなっていたということなんですけれども、具体的にはどのように支払われていたのか、支払われていなかったのか。それをお聞かせください。 ○活田行政経営課長  通勤費が不支給の職ですが、当然、通勤費としての支給は一切されておりません。一律支給については報酬額そのもので支給しておりましたので、概念的にその一部が通勤費だということで取り扱いをしておりました。したがいまして、支給の際に分けて支給したということではございません。 ○森とおる委員  では、一律支給だったという報酬についてはそれを減額した上で、今度は実費支給という形になるということでしょうか。 ○活田行政経営課長  交通費の場合、自宅から歩いてきている職員も、非常勤の職員も結構おりまして、そういった場合にマイナスの改定になってしまいます。この御時世に8,000円マイナスということは非常に厳しいというところもございます。また、非常勤制度全般を考えていく上で処遇改善というところ、報酬額を見直すという観点から基本的に8,000円引いた後、本給報酬額を見直しまして、ほぼ8,000円に近い金額を報酬額かさ上げしております。  以上でございます。 ○森とおる委員  わかりました。それから、超過勤務手当、これまで禁止されていたのが、これから支給されるということなんですけれども、具体的にはどういったケースが当てはまるのでしょうか。 ○活田行政経営課長  非常勤の職員に超過勤務手当を支給する際に、無尽蔵に認めますと、なかなか財政的にも厳しいということと、だらだらということもございますので、2つに絞って超過勤務命令を出すということで所管には指導しているところでございます。  その2つの例外でございますが、1つ目は、区民の相談対応として時間になった場合、相談の途中で切り上げるわけいきません。その場合に常勤の職員で交代する職員がいればいいんですが、そうではない職場、非常勤だけの職場もございますので、そういった場合は超過した分の超過勤務手当の支給を認める。もう一つは災害時です。災害があったからといって時間で帰るということはなかなか厳しいところもございますので、災害対応で超過勤務した場合の支給も認めると、この2点でございます。 ○森とおる委員  第78号議案なんですけれども、これはこれまで一くくりになっていた条例を分割して、これをそっくり丸ごと移して新設条例になったと御説明がありましたけれども、資料の中で今回変更になる部分というのが金額ということで示されておりますけれども、1の部分がなぜ今回こういう形に改正になったのか。これは2定のときでしたか、この条例もあったわけなんですけれども、それが2定のときではなくて今回なっているというところを御説明いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ○鈴木総務課長  2定のときにも御説明を差し上げたかと思いますけれども、2定の場合には附属機関について、これまで要綱で設置されている委員会などをきちんと正しく条例設置の附属機関とするということを第一の目的として実施したものであります。そのときに報酬についてはばらばら、要綱でしたのでばらばらな現状がございましたけれども、任期の途中ということで、なかなか報酬額も変更はしがたいというところがありましたので、任期の切れ目を目途といたしまして、第2段階として報酬額の変更をさせていただくということで御説明を差し上げてまいりました。 ○古堺稔人委員  第77号議案で1点お伺いをしたいのですが、今まで報酬がばらばらだったというのは、各部署における要綱等に定められたというところで御説明いただいたのですが、現在までの特別職の非常勤の方々の報酬の妥当性というものについては、今回の改定に当たってどのように判断されているのか、その辺を教えていただけますでしょうか。 ○活田行政経営課長  国の技術的指導もございまして正規職員を基本にしてどうだというところでございます。今回検討する際に専門性がある職員、非常勤職員ですので、新規の採用職員とは少し違うのではないかというところで、おおむねその専門性について9年ぐらい、これも感覚でございますが、現状の報酬の水準も見て、Ⅰ類で大卒で採用された職員の9年分ぐらいのキャリアということが一般的であるというところで決めまして、それの4分の3ということで決定させていただきました。 ○古堺稔人委員  いろいろな職務があって、その中で報酬がばらばらであったというところ、かなり似通った職種のもので報酬が違っていたりということがあったように見受けられますけれども、それをどのように受けとめられて今回の改定に臨まれたのか、その辺のところはいかがでしょうか。 ○活田行政経営課長  基本的に専門の職のスパンが広いものですから、すべてを統一的な基準というのは難しいと考えております。それぞれ基本的な金額については先ほどの表のところ、月額20万8,100円、これを基本にしてどれぐらい専門性があるかというところを内部組織で検討いたしました。そこで資格、あるいは実際にやる仕事が似通っていて月額3万円ぐらい違うところもありました。そこについては一定の基準は決めておりますが、それで低い職については給与が上がるというケースが考えられます。逆に高く設定しているところにはその基準をオーバーしているということになりますが、今回はその基準オーバーしているものを下げるということはしませんで、将来的に給与水準が上がっていくときにそれを頭打ちで抑えて、何年か先には一緒にするというような工夫をしております。 ○古堺稔人委員  御説明いただきまして確認もできましたので、この第77号議案並びに第78号議案については賛成とさせていただきたいと思います。 ○村上宇一委員  ちょっと私も聞きたいのは、第77号議案の医療系、技能労務系の報酬は別途規定というのと、それから、他機関の従事経験者をやむを得ず特命で採用する場合、いずれの報酬区分にもよりがたい場合の報酬は個別に定めるというようなところについて、このよりがたい場合の報酬というのはどういうところでしょうか。 ○活田行政経営課長  まず、医療系、技能系ですが、医療系についてはこの基準単価ではおさまらないため、募集しても応募者がいないという状況が想定されますので、そこはちょっと特別に勘案していく必要があると考えております。逆に、技能労務系でございますが、これは民間ベースでこの金額だと逆に高過ぎるという実態がございますので、これよりも低く抑えた形で決めていくというものでございます。  それから、他機関の従事経験者でやむを得ず特命というところでございますが、例えば今年4月に採用いたしました児童虐待コーディネーター、児童相談所のOBなど、ほとんど特命に近い、個人でこの人を指定するというのに近いような職については、この基準ですと来てくれないということがございます。警察OBもあるいはそうかもしれませんが、そういったところは特別に定めるというものでございます。 ○村上宇一委員  それでも報酬額の上限のみ規定というところの中で、職種報酬額については規則で規定というのは今のことに当てはまるのですか。 ○活田行政経営課長  特命、あるいは医療職で単価を高くしたとしても、この条例で今回規定いたしました上限について超えるようですと、これは条例改正ということで議会の御審議をいただく形になっております。 ○村上宇一委員  いろいろと今回の改正については、これから世の中非常にお金がいっぱい回ったほうがいいと私は思っていますので、第77号議案も第78号議案も可決に賛成をさせていただきます。 ○大谷洋子委員  御説明でいろいろ理解はいたしました。その中で報酬の2条、4ページになりますが、4番の(3)番のところでちょっとお尋ねしたいのですが、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられ、現に勤務した職員とありますが、これは深夜手当のことと受け取ってよろしいわけですか。 ○活田行政経営課長  そのとおりでございます。 ○大谷洋子委員  ちなみにどのような職種があるのでしょうか。 ○活田行政経営課長  現段階でこれに当てはまる深夜勤務手当を想定している非常勤職員はございません。ただ来年度4月1日以降、職を設けているものがございます。資料3の3ページをおめくりいただきまして、一番下です。南池袋斎場運営補助員がございます。こちら斎場の運営に当たる非常勤でございます。こちらにつきましては通夜で御遺体と一昼夜寄り添いたいという方が月に3人から4人いらっしゃるんです。その場合に一緒に管理の意味も含めて、とどまって保守管理をするという職でございます。今は非常勤ではなくてアルバイトということでやっておりますので、多少疑義があるかと感じておりますが、今回から非常勤化してちゃんと制度に乗せるというものでございます。 ○大谷洋子委員  今のはよくわかりました。もう一点、次の報酬の支給方法のところで、3条の(1)日額、または時間額を支給単位とする職員の報酬は、勤務した当日に支給するというところがありますけれども、これはどのような支払い方法をなさるんでしょうか。 ○活田行政経営課長  現在も審議会の構成員のところも同じですが、審議会などに出席したたびに現金で渡して印鑑をもらうという形を想定しております。 ○大谷洋子委員  そうしますと、現金というのはわかりましたが、振りかえにするとかそういったことも生じてくるという、すべて現金で渡すととらえてよろしいのですか。 ○活田行政経営課長  条例ではそこまで規定しておりませんが、今後そういうニーズがあるようでしたらそういうところを規則で規定していきたいと思います。 ○大谷洋子委員  わかりました。第77号議案、第78号議案につきましては、原案に賛成をいたします ○木下広委員  基本的には第77号議案と第78号議案を分けて整理をしたということで、わかりやすいというか、明らかになっているところなのですが、第77号議案の資料3の別表なんか見ると、余り僕たちも聞かないいろいろな非常勤の現場があるんだなということがわかるのですが、先ほどアルバイトと言ったのですが、今後はアルバイトというのはもう豊島区には存在しないという考え方なんですか。ちょっと確認のために。 ○活田行政経営課長  アルバイトは非常勤職員とは違う臨時職員という扱いでありまして、非常勤職員と同等程度、豊島区で働いております。今回はそちらについては余り手をつけてないというところです。今後検討していくというものでございます。職員としてはその職はなくならないというものでございます。 ○木下広委員  現場によっては非常勤職員にするのか、それともアルバイトで手当てをするのかというその判断はとにかく現場に任されているということですか。 ○活田行政経営課長  臨時職員というのは本当に臨時的な職に従事するというものでございますので、ある程度制度化しているものについては基本的には非常勤職員、あるいは常勤職員がやっていくという整理をしております。 ○木下広委員  あと時々そういう人を募集しているんだけれども、なかなか人が集まらないという現場が結構あるという話があるんですけれども、それはやはり一番大きなのは給与というか、その辺が今まで一番大きかったのですか。ちょっとその辺を。 ○活田行政経営課長  職によっていろいろあります。例えば募集時期もあるんです。年度初めにやるとなかなか募集しても応募がないのですが、年度途中にやった場合に予想以上に来たとか、そういうところもあります。一番重立ったものはやはり報酬額というものになります。今回見直しをしております。その中の一番のポイントは、通勤費が実費で出るというところです。これによって一定程度の遠方からの職員の確保も可能になるということを考えております。 ○木下広委員  正規の職員の数がどんどん少なくなって、しかしながら、区民サービスの低下を招かないようにいろいろな知恵を使って手配をしていただいていること、これからは難しいと思いますけれども、こういう非常勤だとか、そういったところの明確にされるということがいいことだと思いますので、引き続きまた努力をしていただくことを望みまして、第77号議案、第78号議案について賛成でお願いいたします。 ○儀武さとる委員  非常勤職員の増加及び職責の変化に伴う課題について、庁内検討組織設置して今度は問題解決の方向性を検討したということなんですけれど、高野区長が就任されて平成11年から現在まで、この非常勤職員がどう変化したのか、常勤職員が3,000人から2,000人ということで、大分非常勤に補っていただいているところがあると思うんです。そこだけではないのですが、その辺の変化を教えていただけませんか。 ○活田行政経営課長  正確な資料というわけではないのですが、記録としてとっているのが平成14年からでございます。平成14年なんですが、非常勤職員の総合計が349名です。これは月12日以上ということで計算をしております。それで今年度につきましては月12日以上の非常勤が458名ということで109名、13年の間に増加しております。常勤職員、非常勤職員を含めた区で従事する職員の割合についても、非常勤職員は平成14年当時、10.6%だったのですが、今年度17.6%、実に6人に1人は非常勤職員という割合になっております。 ○儀武さとる委員  6人に1人ということで、非常勤職員も本当に大変重要な戦力として、やはりいろいろスキルをアップしていただく必要がある、そういう課題があると思うんですが、非常勤職員について交通費もきちんと支給せざるを得なかったと。これまで23区ではどんな状況だったのでしょうか。交通費支給されている区が何区で、そうでない区が何区ですか。 ○活田行政経営課長  交通費を実費で支給している区は豊島区以外の22区です。豊島区はその一部については実費で支給しておりましたが、基本的には一律支給、不支給というものですので、唯一残っていた1区ということでございます。 ○儀武さとる委員  唯一ということなのですが、もうそれだといい職員が集まらないと思われるんですけれど、この点は現状どうだったのでしょうか。 ○活田行政経営課長  それ以外のいろいろ報酬額だけではなくてそれ以外の勤務条件の違いもありますので、一律に通勤費が出ないからいい職員が集まらないということは言えないと思うのですが、一定程度それは影響しているのではないかと考えております。そういうところから今回、通勤費を実費支給と決めたものでございます。 ○儀武さとる委員  それから、ちょっと私聞き漏らしたのかもしれませんが、報酬額の基準設定で月額報酬額とそれからより専門性の高い職がABCとあるんですけれど、このABCの意味がちょっと私よくわからないのですが、この辺はどうでしょうか。 ○活田行政経営課長  こちらはAを基本にしまして、より専門性が高いか、より職務が困難であるか、そういったところから3段階にして、それぞれ高い順にABCと割り振っていくというものでございます。基準としてはAが基準でございます。また、より専門性の高い職というのは、例えばAの職で10年ぐらい勤務してスキルが上がった場合、新たな職を設けて実質上その初任給みたいなものをつくってスキルに見合った報酬を与えるというところでございます。自動的に上がるというものでなくて新たな職というところで考えているところでございます。 ○儀武さとる委員  非常勤は今たしか4年で雇いどめですよね。違うかな。それで、今スキルの問題がありましたけれど、それとの関係で、まずそれだけ確認させてください。 ○活田行政経営課長  4年で雇いどめということではございませんで、毎年毎年更新です。ただ、1回目競争試験で採用しまして、4回については更新というのではなくて、勤務成績を見て試験を免除して、勤務成績で毎年毎年採用していくというものです。5年目は更新という概念ございませんので、5年目は通常の競争試験に戻るということで、5年で雇いどめをするというわけでございませんで、毎年毎年更新をし、毎年毎年採用して、5年以上お勤めになっている職員もかなり大多数おります。 ○儀武さとる委員  私も以前、相談というか、ちょっと愚痴をこぼされたことがありまして、図書館の館長、それから文化創造館の所長というんですか、そのクラスの方で結構経験もスキルも積んでいる方なんですけれど、突然5年目でもう更新できませんと、こう言われたと愚痴をこぼされたことがありました。事情は私、正確にはつかんでいませんので何とも言えませんけれど、本当に非常勤職員の力、戦略にしてもらうためには毎年毎年更新して、4年目は無条件でなくてするという、これもやはりこの際見直す必要があるのではないかと思うんです。この点はいかがでしょうか。 ○活田行政経営課長  非常勤の制度自体が毎年、1年を超えない採用と国の基準にもありますので、当面はこちらの基準については守っていきたいと思っています。ただ経験ある職員については職がある限りは募集に対して応募いただいて、毎年採用していただくということで、現在もそうしておりますので、特段それについては大きな問題ではないと考えているところです。 ○儀武さとる委員  それから、今度の条例で非常勤職員報酬額上限のみを規定するということです。1年目で幾らとか、そういう職員の号俸給みたいなものはないわけです。あくまでも個別契約ということでよろしいのでしょうか。 ○活田行政経営課長  上限のみ条例で規定するというのは非常勤職員の報酬についてです。報酬の上限を規定するというもので個別の職員については規則に譲っております。なお、非常勤職員ですので経験により自動的に給料が上がるというものはございません。 ○儀武さとる委員  第78号議案は附属機関、これは当初バラバラだったのが任期ごとで、今後改定をしていくということなんですけれど、これははっきりいって5,000円とか3,000円とかとても安いのもあるんですけれど、これはどんな方々が該当するのですか。例えば図書館、運送運営協議会ですとかいろいろありまして、そういうのがちょっとよくわからないんですけれど。 ○鈴木総務課長  資料の表にあります現在の報酬額というところで御指摘をいただいているかと思いますけれども、例えば図書館経営協議会では、その他の委員として日額が3,000円となっております。主に区民委員がこの金額に当たると聞いております。 ○儀武さとる委員  ほかのところはどうですか。評価委員会、教育に関する事務の点検評価委員会。みんなやはりそう考えていいですか。 ○鈴木総務課長  3段階に記載をしている審議会がそれに当たるかと思いますけれども、会長、そして学識経験者、委員という金額が定められておりまして、その他の委員日額ということですので、区民委員がそれに当たると思っております。なお、これにつきましては今回の改正によりまして、一律の基準額に変えていこうということで制定をお願いしているものでございます。 ○儀武さとる委員  わかりました。この第77号議案、第78号議案については賛成いたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、意見が出そろいましたので、採決を行います。採決は分けて行います。  第77号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第77号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  続いて、第78号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第78号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
    竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。第79号議案、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。審査のため、尾崎区民課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○鈴木総務課長  それでは、議案集(1)の15ページをお開きいただきたいと思います。第79号議案、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、区長名でございます。  1ページおめくりいただきまして、16ページですが、説明欄がございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び特定個人情報保護評価に関する規則の施行に伴い、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価制度に関する事項を加えるため本案を提出いたしますということでございます。  それでは、別添の資料に基づきまして御説明を差し上げたいと思いますので、第79号議案資料をお取り出しください。  今回の改正理由でございますが、社会保障・税番号制度の導入に向けまして、こちら一般にマイナンバー制度と言われているものでございます。その導入に向けまして、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価に関する事項を加えるものでございます。  改正点でございますが、第1条に設置とありますが、そこの設置のところに番号法に基づく特定個人情報保護評価制度を加えるものでございます。また、第2条が所掌事項でございますが、こちらが番号法に基づく特定個人情報保護評価の取り扱いについて、区長の求めに応じて意見を述べることを加えるというもので、裏面に改正前改正後の条例案が出ておりますので、御確認のほどお願いいたします。  それでは、表の資料ですが、特定個人情報保護評価の仕組みということで御説明をさせていただきます。まず、その特定個人情報保護評価というものですが、地方公共団体が特定個人情報ファイルを保有しようとするときに、個人のプライバシーの権利利益に与える影響を予測するということで、予測した上で特定個人情報の漏えいの発生のリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じることを宣言するものでございます。  対象人数や取扱者数によりまして、その保護評価の度合いが異なってまいります。基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の3つの種別があるわけでございますが、その中で実施が必要と判断されたものを実施することになっております。  こちらの特定個人情報ファイルを保有しようとするというタイミングですけれども、システムを改修する前に実施をする必要があるということになっております。今回、個人情報保護審議会で御審議をいただくのは、下線を引いております全項目評価というところでございます。したがいまして(2)の地方公共団体による全項目評価ということをごらんいただきたいのですが、どのようなことをやるかということで、まず自己点検をした上で、①ですが、ファイルを所有する前に評価書を公示し、広く住民の意見を求めるということで、パブリックコメントを実施するというのが一つございます。第二にですが、個人情報の保護に関する学識経験者を含んで構成される合議制の機関等から意見を聞く、それが第三者点検と言われております。この下線を引いております個人情報の保護に関する学識経験者を含んで構成される合議制の機関というのが当区におきましては豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会に当たるということになっております。したがいまして、当個人情報保護審議会の所掌事項にこの点を加えるということで改正をお願いするものでございます。  なお、具体的にはどのような事務が発生するかということですが、豊島区において1番目の事例といたしましては豊島区住民基本台帳に関する保護評価が予定されております。まずパブリックコメントですが、12月12日から1月13日にかけて意見の募集をする予定になっております。また、第三者点検ですが、平成27年1月から2月に開催されます行政情報公開・個人情報保護審議会において第三者点検を実施する予定でございます。それらを実施した上で、その結果を国の特定個人情報保護審議会へ提出し、公表するというのが平成27年度末ということで予定をしているものでございます。このようにタイトなスケジュールでございますが、地方公共団体がシステムの開始を行う前に第三者点検等を終わらせる必要があるというために、このようなスケジュールで実施をしているものでございます。マイナンバー制度導入の準備段階として第三者点検を個人情報保護審議会で実施することを所掌事項に加えるということでお願いをするものでございます。  御説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○古堺稔人委員  1点だけ確認をさせていただきたい。今後マイナンバーが実施されていくという中で、その個人情報の保護について幾重にもセーフティネットが張られていくとは思うんですけれども、今の段階でリスクといいますか、それが施行されることに及んでいく中でこういった恐れがあるのではないかというもので予測されるものがありましたら教えていただきたい。 ○鈴木総務課長  ただいまの自己点検の途中ということで、そのためにリスク評価等もしているわけでありますけれども、もうしばらくしないとその全容がちょっと見えてこないということもありますので、本日の時点で具体的なこのようなリスクというのは申し上げることができません。 ○古堺稔人委員  マイナンバーが導入されることによって、さまざまな行政上の効率化というか、そういったものが図っていけるというところはこれまでも何度か御説明いただいて理解できる部分ありますので、それに対応するということで、今回の条例改正というところにつながっているかと思うんですけれども、基本的に効率化につながる部分ですので、必要なことだと思っておりますが、その途中さまざまと行政は個人の機微にかかわる部分の情報を持っておりますので、そこの管理については本当に厳重な管理と、そこに注意を払っていただいて対応していただきたいということを要望いたしまして、今回のこちらの第79号議案につきましては賛成させていただきます。 ○大谷洋子委員  第三者点検が個人情報審議会にゆだねるということですね。それは理解いたしまして、この準備に際しましての職員等の学習会みたいなものというのは何か行っていらっしゃるんでしょうか。 ○佐藤企画課長  マイナンバー制度の全体像につきましては、私どもで講師をお願いいたしまして、職員、特に今、各課にマイナンバー制度の推進員を設けておりますので、その推進員などを中心とした研修は行っております。今後、特定個人情報保護評価を行うに当たりましては、総務課で担当しておりますけれども、必要な課においてはマニュアル等も整備をされて今後研修等が行われると理解しております。 ○大谷洋子委員  マイナンバー制度という言葉はあちこちで取り上げられて、よく耳にすることは多くなってきておりますけれども、一般の区民にとられては、このことが正しく、そして、どういうことかということの理解力というのはまだ大変乏しいのではないかと感じ取っておりますけれども、その点につきましては具体的な内容を区民にはどのように示していかれるのか。いかがでしょうか。 ○佐藤企画課長  現時点では、例えばマイナンバー制度は来年10月からマイナンバーの交付が始まりますといったことにつきまして政府も広報を努めているところでございますが、そういった動きと連動いたしまして、私どもでも10月から区政連絡会を回りまして、こういう1年前から広報が始まっております。それからコールセンターが国で設置をしておりますので、そういったことについての周知などもさせていただいております。今後具体的にマイナンバーがまず来年10月に決まって配布が始まると、そして実際の利用が始まるのはさらにその後からになりますので、そういった折に触れましてというか、少しずつ私どももまだまだ全体図が見えていないところございますので、姿が見えてくるにつれて折に触れてPRに努めてまいりたいと思っております。 ○大谷洋子委員  わかりました。今回、この所掌事項の中に特定個人情報保護評価制度に関する事項が加わるということから、発生リスクは軽減されていくと受けとめてはおりますけれども、本当に慎重に個人情報が担保されますように慎重に進めていただきたいということも意見として述べさせていただいておきます。  第79号議案につきましては御説明で理解をいたしましたので、条例に賛成をいたします。 ○村上宇一委員  今、大谷委員がおっしゃったとおりで、やはり区民にしっかりと知らせる、私どもは行財政改革調査特別委員会のところで、たしかこのマイナンバーについての勉強会をさせていただいて、幾らかわかったという流れはありますけれど、今、大谷委員が言われたとおり、区民全体にやはりしっかりとした周知徹底を図るのもとても大切だと思っておりますので、ぜひともその辺を丁寧にやっていただきたいと思うことを要望いたしまして、第79号議案については賛成をさせていただきます。 ○木下広委員  確認なんですが、パブリックコメントを12月12日から1月13日にかけてやるということで、要は、地方自治体が個人情報のファイルを今後保有しますので、そういうようなシステムというか、評価書というか、それをまず区民の皆さん方にお示しをした上で、区民の皆さん、御意見をくださいよということでやると思うんですけれど、これは全国一律でこの期間にパブリックコメントをやるんですか。 ○鈴木総務課長  特定個人情報保護ファイルごとに実施をいたしますので、各自治体で何について保護ファイルを使ってシステム改修をするかによって時期は異なるとは思いますが、導入の前、駆け込み的にさまざまな自治体で同じような月にやっていくと思います。ちなみに豊島区におきましては、この住基の台帳のシステムが一番初めのシステム改修に当たるということで、引き続きその次には税システムというのが予定されているということでございます。 ○木下広委員  次の税システムのときもまたパブリックコメントをかけるのですか。そういう段取りなんですか。 ○鈴木総務課長  保有しようとするファイルごとにということでございますので、そこの保護評価書の中に個別にそれぞれのリスク対策であるとか基本的な情報が入りますので、ファイルごとに行う予定でございます。 ○木下広委員  便利になる反面、やはり個人の情報が一たん事故が起こると大変なことになるという心配される区民の方もいらっしゃいますので、適切な対応をお願いしたいと思います。これはその制度導入についての環境整備でございますので、賛成をさせていただきます。 ○儀武さとる委員  この改正点の第1条に特定個人情報保護評価制度を加える、それから番号法に基づいて特定個人情報保護評価書の取り扱いについては区長の求めに応じ意見を述べることを加えるとなっているんですけれども、今、この情報は個人情報保護審議会で合議制の機関が個人情報審議会ということなんですが、きちっとこの情報について、制度ができてきちっとそういう機能が果たせるというか、そういう役割をきちっと果たせるかというのがちょっと私はよくわからないんですけれど、この辺はどうなんでしょうか。 ○鈴木総務課長  この評価の中にはシステムの内容に関することもございまして、ある程度の専門知識が必要という点もございます。恐らく儀武委員はその点を御指摘いただいているのかと思っております。確かに現在の個人情報保護審議会の中にはそういう分野での専門的な知識を有する委員というのはいないと考えておりますので、この特定個人情報保護評価書をつくった時点で、第三者点検の第1段階として、外部委託によりましてその評価書を点検いただきまして、その点検したものとあわせて個人情報保護審議会のほうで御説明を差し上げて御審議をいただくようにしたいと考えております。 ○儀武さとる委員  合議制の機関、第三者点検というんですけれど、第三者機関といいますとどんなところなんですか。 ○鈴木総務課長  第三者機関と申しますか、事前に外部へ委託してと申し上げたのですけれども、その委託している事業者というのは、豊島区でセキュリティ監査を実施している事業者でございますので、豊島区のセキュリティの状況には十分熟知しているという状況でございます。 ○儀武さとる委員  ちなみに業者ついて、業者名は答えるわけにはいきませんか。 ○高橋情報管理課長  契約の台帳を見ていただければ情報管理課で契約している業者ということでわかってしまいますのでお伝えしますけれども、監査法人でございます。情報セキュリティの監査法人資格をお持ちの会社でございまして、今年度に関しましてはJMCリスクソリューションズという会社と契約をしているところでございます。 ○儀武さとる委員  先ほどいろいろリスクの問題もありましたけれど、例えばアメリカでは盗難、成り済まし、いろいろなケースがあって、被害も相当発生している。本人に成り済まして還付請求したり、いろいろな事例が発生しているというんですけれど、日本の場合はこれに対する対策はちゃんと対応できるのでしょうか。 ○高橋情報管理課長  確かにアメリカでは成り済ましによって本人でない者が手続をしてしまったということの事例が報告されております。ただアメリカのことにつきましてもそうですが、システムそのものが乗っ取られたわけではなくて、あくまで運用のルールの徹底が十分でなかったということでございます。今回のこの特定個人情報保護評価につきましてはシステムだけではなく、その運用もきちんとやられているか、窓口できちんとした本人確認をしているのかどうか、それから、番号を使って情報のやりとりをするときに、限られた職員だけが使えるような仕組みになっているかどうか。こういったところまでもこの評価の中でしていただきます。ですから、単純にそのシステムがいいか悪いかという評価ではなく、きちんとした運用がなされているかというところまでの評価をしておりますので、アメリカのような事例を起こさないためにもここをきちんと徹底するべきかと思っております。 ○儀武さとる委員  いよいよ来年10月から登録が始まって、それから、施行は再来年の1月からですか。結構施行までに時間はあると思うんですけれど、これどうしてこんなに急いでこれを今、個人情報審議会条例改正が必要なのか。その辺をちょっとお答えください。 ○鈴木総務課長  繰り返しになりますけれども、国で定めているのは地方公共団体が特定個人ファイルを保有する前にこれを実施するということでございまして、平成27年4月以降、このシステム改修を行うことになっておりますので、それ前にこの点検を終わらせなければいけないということで、準備段階としての改定をお願いしているものでございます。 ○儀武さとる委員  共産党の場合、法律に反対するわけなんですけれど、本当にマイナンバー制度でよく所得の捕捉がきちんとできる、それから税、社会保障、納付に応じてきちんと社会保障制度をいろいろするとかいろいろ言われているんですけれど、実際はそういう保障は全くないというか、初期投資も一時期6,000億円と言われたのが3,000億円というか、費用対効果もきちんとないということで反対はしたわけなんですが、今回のこの条例については賛成をします。この第79号議案については賛成をします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行いたいと思います。  第79号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第79号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  第80号議案、職員の配偶者同行休業に関する条例。  理事者から説明があります。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  それでは、第80号議案につきまして御説明を申し上げます。議案集(1)の17ページをお開きいただきたいと存じます。第80号議案、職員の配偶者同行休業に関する条例。上記の議案を提出する。提出日、提出者区長名でございます。  21ページまでお進みいただきまして、説明の欄をごらんいただきたいと存じます。配偶者同行休業の制度を定めるとともに、所要の規定の整備を図るため本案を提出するものでございます。  条例内容につきましては別途A4の説明資料を御用意しておりますので、そちらをお取り出しいただきたいと存じます。資料でございます、職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてでございます。  まず、1番に制定の経緯でございます。記載のありますとおり、平成25年8月8日に人事院の意見申し出がありまして、昨年11月、国家公務員法、地方公務員法ともにこの新たな休業制度を導入する改正がなされたわけでございます。一つの背景としましては、昨年6月14日、閣議決定がなされまして、日本再興戦略ということで、そちらの閣議決定の中で女性の採用、登用の促進、男女の仕事と子育てとの両立支援について公務員から率先するということとされておりまして、このような流れになったと承知しております。  特別区におきましては、当然ながら導入するかどうかというのは各区の任命権者、区長の判断によるわけでございますけれども、昨年より既に幾つかの区から導入したいというリクエストが出ておりまして、2月21日にこの法律の施行がございましたけれども、これを受けまして、導入した場合に必要な処遇の問題、あるいは任用の仕方等の統一構造事項がございますので、それについては既に労使双方を了承済みということで3月7日に労使の妥結を見ております。その上での本区については今回導入の御提案ということでございます。ちなみに第3回定例会までに導入済みの区は11区となってございます。  続きまして、2番、条例の目的でございます。繰り返しになりますが、公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを可能とする休業制度を創設するものでございます。  3番、概要でございます。まず、休業の事由でございますけれども、配偶者が外国での勤務、事業の経営、修学等により外国に住居を定めて滞在する場合に、その方と生活をともにするためにという休業でございます。  次に、休業の承認でございます。承認制度となっております。任命権者は職員が配偶者同行休業を申請した場合に、まず公務の運営に支障がないと認めるときに、さらに職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で当該休業を承認することができるとされております。  3番目に休業の期間でございますが、これは法律でも上限が定まっており、3年を超えない範囲内ということで任命権者が定めるとなっております。  4番目に休業の申請でございます。申請は休業期間と配偶者の外国滞在の事由を明らかにしなければならないとされております。  5点目に休業の効果ですが、職を保有するけれども、職務には従事しないという形になります。したがいまして、給与については支給をいたしません。  6番目、一部を改正する条例でございまして、附則の中で3つほど関連の条例の一部改正を行います。1つが職員の給与に関する条例、2つ目が幼稚園教育職員の給与に関する条例。それから3点目に職員の退職手当に関する条例、それぞれにこの休業にかかわりまして関連する部分について改正を施すということでございます。  施行期日については公布の日からということで考えてございます。  雑駁ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ議長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○古堺稔人委員  こちらの配偶者の同行休業についてなんですけれど、国で決まって、地方公務員法で地方もということになっていますが、目的として外国でということになっていますけれども、この条例によりますと、その間給与の支払いは一切ない。あと退職手当について、その期間から除算されるというところで、何らかの費用が発生するわけではないと思います。法律によって外国でという規定はありますけれども、やはり国内でこういうケース、遠隔地に転勤になってしまう、あとは学業で、どこか大学や大学院に配偶者が行くようになるというケースもあると思います。法律の趣旨として、やはり配偶者のそういった状況によって、本人がやめざるを得ないというものを、そういう状況をつくらないようにしましょうというものが趣旨であると思いますので、外国だけではなくて将来的に、今回この条例案ができてしまっていますからあれですけれど、国内においても同様の対応ができるようなことにならないかということを考えるのですが、各自治体独自で対応することが可能なのかというところを踏まえて、豊島区の考えをお聞かせいただけますでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  結論から申しますと、現法制度下では不可能と考えます。国のレベルでもかなりの国内での単身赴任的な動き方はあると思うんですけれども、具体的に一応説明を見ると、やはり外国に赴任している場合とは決定的な違いがあると。例えば行っている間にそこの国の言葉の問題や文化の問題、そういうものも全然違いますし、頻繁に会いに行けるかということについても大きな差があるということが法律の制定趣旨の中に書いてございまして、現状においては、御趣旨については、おっしゃられている意味合いはわかっているつもりでございますけれども、難しいかと。まだそこまで判断いってないと考えております。 ○古堺稔人委員  あくまでも今制定された法律が未来もそのまま変わらないということではないと思いますので、本法律が制定された本来の趣旨を考えれば、将来的に国内というものも広がる可能性は今後の考えの中ではあると思います。もしその国内というものまで含めて法律改正等がされた場合にはいち早く速やかにそういった対応もしていっていただきたいということを要望しまして、こちらの第80号議案につきましては賛成とさせていただきます。 ○森とおる委員  説明の中に3月7日に労使妥結したということが入っていましたけれども、これは豊島区の中でのということでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  職員の任用の細かい部分ですけれども、あり方ですとか、先ほどちょっとお話に出ました退職金の手当は休んでいる間は参入するのかとか、かなり個人的な個人レベルの処遇に関する部分については労働条件になりますので、これは統一交渉の事項と決まっておりまして、23区あわせて先ほど申しました日付で妥結しました。23区同じでございます。 ○森とおる委員  それで、その中で労働者側からこの条例に対する何か意見等は何か出ましたでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  特に長い交渉もなく1日で了解ということだったと思います。若干いなくなったときの後の対応についてよく図ってくれという一言はあったかと思いますけれども、内容について疑義があったり、本当はこうだというような話は特にございませんでした。 ○森とおる委員  それから、11区は3定でもう既に議決されているというお話だったんですけれども、これをもう既に利用されている職員の方というのは、もちろん豊島区にはいませんけれども、いらっしゃるのですか。そういうお話は聞いてないでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  申しわけございません、具体的にこういう方がというところまでお聞きしておりませんけれども、早急に入れたいといっていた区は大体対象者がいると聞いていましたので、現在においては、どのぐらいのニーズかわかりませんけれども、御利用されている方がいるのかと思っております。  ちなみに本区には現在その要望者はいませんけれども、本区を含めてあと5区が現在の4定に提出されておりますので、4定終了ですべて可決されますと16区という過半の区が導入することになるかと思います。 ○森とおる委員  それから,概要のところで教えていただきたいのは、休業期間が3年を超えない範囲内でとありますけれども、これは何度かこの制度を活用される職員がいると、出てくるだろうと思うんですけれども、それは累積で3年を超えないということなのでしょうか。それとも1回当たりこの3年を超えない範囲内というのが適用されるのか。これはわかりますか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  累積と御理解いただければと思います。つまり、最初1年間だけイギリスに行ってくるということでお帰りになって5年ぐらいまた普通に勤められて、また違う国へ行くことになったということがあっても、事情によりますけれども、了承されれば2回目というところまではオーケーとなっております。ただ通算して3年を超えないというのが法律上の決めですので、ちょっと条例で超えることはできないということになっております。 ○森とおる委員  同じく概要の(2)のところに任命権者は始まるくだりがありますけれども、その右に公務の運営に支障がないと認めるときはという文言が入っています。これは念のために入っているのかなんて思うんですけれども、支障があるというのはどういうときを指すのかというのが気になるんですけれども、いかがでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  我々もそういう文面になっておりますので、記載はしておりますけれども、よっぽど特別な場合でない限りはここの解釈については基本的に認める方向で考えると、多分国もそのようにされていると思いますので、具体例をちょっと挙げにくいですけれども、要するに、支障があるということはそのかえがきかないという意味だと思いますので、どういった事態があるかはちょっとあれですけれども、そういうことのないようにやっていきたいと思っております。 ○大谷洋子委員  制定の経緯につきまして、趣旨は理解いたしました。それで、条例の目的の休業制度創設の意義が、これは簡単に意味を解釈しますと、公務員の優秀の人材のやめさせないようにとどめるための策と理解してよろしいのですか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  おっしゃるとおりでございます。 ○大谷洋子委員  そうしますと、認められない人の場合も生じてくるということはあり得るのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  そういう表現ですので、絶対ないとは言えないと思っております。 ○大谷洋子委員  絶対ないという中では、裁判にかけられるようなケースにもつながってしまう、そういった大事につながるようなことは考えられないでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  これにつきましては国家公務員にも同じ制度が入っているわけでございまして、現在先行している国の承認基準の例なんていうのも出ておりまして、国はかなりはっきりした人事評価制度に基づく成績の、例えば直近連続で2回の能力評価及び4回の行政評価の全体が注意、要するに真ん中の段階以上であればいいと。要するに、余り下のほうだと認めないことがあるんだということを明瞭にしております。統一交渉の中でもそこまでは我々は細かく打ち出してはおりませんが、これも一つの参考かと考えながら、具体的な中で判断してまいりたいと考えております。 ○大谷洋子委員  今の御説明はわかりましたが、そうしますと、勤務成績の判断というのでは公平な評価がされると理解できましたが、先ほども申し上げましたが、認められない人はその勤務成績の評価も査定に入ってそういうところに認められないということの点数になってしまうという解釈でよろしいのですか。認められない場合というのはそんなにあるかどうかわかりませんが、絶対ないとは言われないということの中ではどうなのでしょうか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  現在も人事評価をしておりまして、もちろん得ている職員によって困難度、責任の重さ違いますけれども、それぞれの職責に応じて、いわゆる5段階評価がなされておりますので、国とは若干人事評価制度も違う部分もありますけれども、もう少し頑張ってくれなければ困るという、3ではなくて2だということが続いている方について、果たしてこの制度を認めていいのだろうかということは法律及びこの条例の趣旨から考えて有意な人材と言えるかどうかという判断では厳しいのかなと。そういう方がたくさんおられるとは思っておりませんので、個別具体に対応していきたいと思っております。 ○大谷洋子委員  わかりました。この制度は身分保障はされますけれども、給料は支払われないという中で、では、年金の扱いはどのようになってくるのですか。 ○金子人事課長(人材育成担当課長)  済みません、ちょっと手元に資料等ございませんけれども、基本的に今、育休制度があります。同じ休業制度の中で。およそそれに近い形の運用だと思っておりますので、給料が出ないというところは大きく違いますけれども、準じた形で休業期間について検討されるのではないかと思っております。申しわけございません。 ○大谷洋子委員  わかりました。細かいことをお伺いして申しわけありませんでしたけれども、第80号議案の職員の配偶者同行休業に関する条例は原案に賛成をいたします。 ○村上宇一委員  皆さんの質疑応答でおおよそわかりましたので、第80号議案には賛成をさせていただきます。 ○木下広委員  私も配偶者のそういう法整備ということでございますので賛成いたします。 ○森とおる委員  豊島区の場合は有給休暇を1日とるに当たっても非常に職員の数が少ないということで、差し控えなければならないという声があります。そういった中でせっかくできた条例ですので、希望する方はだれもが使えるように、その辺の配慮はぜひお願いしたいと思います。  第80号議案については可決することに賛成いたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行います。  第80号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第80号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  第81号議案、豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例。審査のため、井上生活衛生課長、清野教育指導課長が出席しております。理事者から説明があります。 ○居原治安対策担当課長  では、議案集(1)の23ページお願いいたします。第81号議案、豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名。
     説明欄は27ページでございます。説明でございますが、区民等の生命、身体及び生活の安全を害する危険薬物に関して、区及び区民等が取り組むべき措置を定め、区民等の安全で平穏な生活を確保するため、本案を提出するものでございます。  なお、この条例につきましては、附則にございますが、平成27年3月1日から施行を予定しております。  条例の内容につきましては議案資料を3部用意しておりますので、こちらを活用し、説明をさせていただきます。まず、資料の説明でございますが、資料1につきましては条例案の概要について記載をしております。2につきましては危険ドラッグ撲滅に関する取り組み状況についてということで記載をしております。3につきましてはパブリックコメントの実施結果ということで記載をしております。なお、2と3につきましては御参考ということでお願いいたします。  それでは、説明をいたします。まず、経緯でございますが、本年6月に池袋駅西口で発生しました危険ドラッグが原因とされる死傷事故以降、危険ドラッグの撲滅に向けた施策を強化しているが、いまだに区内において危険ドラッグが販売されており、区民の安全が損なわれるおそれがあることから、危険ドラッグを撲滅するため条例を制定するものでございます。  目的としましては、豊島区危険ドラッグその他危険薬物撲滅条例は、東京都薬物乱用防止に関する条例等の薬物関連法令の趣旨を踏まえ、危険ドラッグ等の薬物対策について区の責務を明確にするとともに、区及び区民等が取り組むべき措置を定め、区民等の安全で平穏な暮らしを確保することでございます。  主な内容といたしましては、(1)定義、ア、区民等として、区の区域内に居住または滞在する者及び事業者としております。なお、この中には通過する者を含むとしております。  イとして事業者、区内において事業を行う法人その他の団体または事業を行う場合における個人としております。なお、事業についてはその準備行為を含むとしております。  ウといたしまして危険薬物(危険ドラッグ)としております。なお、危険ドラッグとは法令用の用語ではございませんが、法で所持等が禁止されているもの、または未規制のものを含むという概念でございます。条例内では指定薬物等及びその他類似薬物を含有する物品としております。  では、指定薬物等とは何かということで黒ぽち4つでございますが、大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、ケシ、アヘン、けしがら、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉塞用またはシーリング用の充てん料、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律に規定する厚生労働大臣の指定薬物。なお、現行の薬事法としておりますが、現名称につきましては11月25日をもって変更となっておりますので、旧薬事法と訂正をいたします。続きまして、東京都薬物の乱用防止に関する条例に規定する指定薬物でございます。  また、その他類似薬物としましては、上記に掲げるもののほか、これらと同等に興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼすもので、それを乱用することにより人の健康に被害が生じると認められるものとしております。  エといたしまして販売等。製造、栽培、販売、授与、使用もしくは広告すること、または販売、授与、使用もしくは広告の目的で所持することとしております。ただし、括弧書きで他の法令に違法性を阻却する定めがある場合を除くとしております。  2ページ目行きまして、オ、区分所有者。建物の区分所有者等に関する法律――区分所有者法といいます――に定める区分所有者。  カ、管理規約等。区分所有法に規定する規約並びに規約に基づき定める細則等としております。  (2)といたしましては区の責務として、危険ドラッグの販売等を防止するための施策を実施すること及び国、東京都、警察等の関係行政機関、防犯関係団体等と緊密な連携を図ることとしております。  (3)といたしまして情報の収集と提供ということで、区は危険ドラッグに関する情報収集に努めるとともに、区民の健康被害と安全確保を図るため、東京都などから危険ドラッグの危険性を確認し、危険ドラッグの販売実態などの情報を区民に提供することとしております。  (4)といたしまして区民等の責務ということで、区が行う施策について協力をするよう求めるとともに、危険ドラッグの販売情報などの警察署等への提供や危険ドラッグが蔓延しない環境の醸成について努めることとしております。  (5)といたしまして建物提供者の責務としまして、区内に所在する建物を他人に提供する者の努力義務ということで、ア、建物の賃貸契約などの締結に際して、その建物が危険ドラッグの販売等に利用されないよう賃借人に約させること。イ、契約を締結する場合には、その建物において危険ドラッグが販売などされた場合、当該契約を解除することができる旨を契約書に明記すること。ウといたしまして危険ドラッグが販売等されていないか、定期的に確認することとしております。  (6)といたしまして契約の解除等ということで、建物の提供者が提供している建物で指定薬物などの販売が行われていることを知った場合、その建物の賃貸契約に危険ドラッグ(危険薬物)の販売に係る契約解除の特約が明記をされているときは、その契約を解除し、建物の明け渡しを申し入れることとしております。  (7)といたしましては建物区分所有者の責務といたしまして、区内に所在する建物の区分所有者などが管理規約や細則を策定する場合の努力義務といたしまして、ア、管理規約等の策定対象となる建物(対象建物)で、危険ドラッグに起因した事件事故が発生しない環境の醸成に関して明記すること。イといたしまして対象建物における危険ドラッグの販売等の自粛に関して明記すること。ウといたしまして対象建物が業として危険ドラッグの販売等の用に供された場合に、危険ドラッグなどを販売した者の退去の措置に関して明記することとしております。  4といたしまして本条例の特色といたしましては、(1)規制が難しい危険ドラッグの販売事案について、区民の協力を受けることで、直接規制する場合と同等の予防効果が図れること。2といたしまして豊島区内の危険ドラッグの販売について、区が情報集約に努めることで、よりきめの細かな情報提供が可能となること。3といたしましてビルオーナーや管理組合に対して、薬物に対する環境整備の促進を促すことにより、薬物に対する規範意識の醸成が図れることとしております。  5といたしましてパブリックコメントの実施結果でございますが、パブリックコメントにつきましては、平成26年9月22日から平成26年10月22日の1カ月間行わせていただきました。  内容につきましては(3)の意見内容のとおり16件の意見が寄せられております。主に条例の内容についての御意見が11件、周知活動についての御意見が1件、建物提供者の支援策についての御意見が1件、さらなる規制の強化についての御意見が2件、区民等の啓発活動についての御意見が1件となっております。  パブリックコメントの結果の公表につきましては、区ホームページ等への掲載を予定しております。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○古堺稔人委員  まず、施行日について御質問させていただきたいのですが、先ほどの御説明の中で、この条例は平成27年3月1日から施行するというお話あったのですが、こういったものであればもっと早くといいますか、条例が認められましたらすぐに施行するという対応でいいかと思うのですが、何ゆえ来年3月1日からということになっているか、その点はいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  やはり周知期間の徹底を図る必要があるから3月1日としております。ただし、本条例の効果を有効にするため、関係機関と協力を図りまして、実際不動産業界の現場では本条例自主的な契約解除について努力事務として現在運用されているところでございます。 ○古堺稔人委員  周知期間ということで、その必要性はわかりますけれども、やはりせっかくできる条例ですので、できればそういった期間、条例ができてからのあわせてというところもできるかと思いますので、ちょっとその点については意見をさせていただきます。  あと、確認なのですが、これ細かいことになってしまうかもしれないのですが、建物所有者が他人に貸す場合と、あとは区分所有について規定をされているんですけれども、万が一、戸建てや自分が所有する建物において販売した場合、区分所有建物であっても1棟丸々持っているオーナーがそういったことをしようとした場合には何らこの網はかからないと、その辺はいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  確かに古堺議員御指摘のとおり、一戸建てを購入しまして、そちらで危険ドラッグを販売しているといった事案については本条例の対象としていないところでございます。ただ、それを他人に貸した場合につきましては対象となるということで認識お願いいたします。 ○古堺稔人委員  そういった部分を認識されるということであれば、何らかの対応というものはこれから可能になるのか、その辺についてはいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  なかなか自分の家を買ってまで危険ドラッグを販売するというのは想定がしづらいところでございますが、全くゼロではございません。したがいまして、東京都、あるいはもしそういった事案がございましたら、警察等と協力しながら徹底して調査をしまして、豊島区から排除するような方針でいきたいと思っております。 ○古堺稔人委員  多分これからいろいろと裏に残って、今まで店舗で販売していたものがこういったところでいろいろ規制されると。現実に10軒あった販売店が2軒、店長が逮捕されて残りは1軒だというところで、今後やはりインターネットであるとか、地下に潜っていくといった中でこういう条例を見る中で、いろいろなことをまた考える人間もいるかと思いますので、せっかくこういったものをつくる上でそういう抜け道等考えられるような部分はやはりふさいでいかなきゃいけないと思います。警察等と連携していただくということは大事なことだと思うんですけれども、何らかのもの、附則的なものでもいいですし、対応がもしできるようであれば御検討をいただきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  やはり危険ドラッグを売っているということ自体で区民の安全が損なわれているという事実ですので、御指摘の趣旨を理解しながら安全・安心のために努力していきたいと思っております。 ○古堺稔人委員  もう一点だけお伺いしたいんですけれども、危険薬物のその他の類似薬物というところで、ここで健康被害が生じると認められるものという規定があるのですが、疑われるものについてはどのようになるのか、その点はいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  当然疑われるものにつきましても健康被害が疑われるということで、人体に対して有害だと判断いたしますので、含んで解釈したいと思っております。 ○古堺稔人委員  その疑われるものというものをどのように調査してどこが認定するのか、その辺のところはいかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  流れといたしましてはまず情報を得た場合につきまして警察、あるいは東京都に情報提供いたします。来年1月からは警察官の単独立ち入りも可能となりますので、それらの機関で入手等々していただきまして、鑑定の結果を経て確認したいと思っております。 ○村上宇一委員  本当に痛ましい事件があって、もうこの4定で条例という、本当にスピーディな形での結果であります。いろいろとつくったからといってそれで即なくなるということではなく、やはりその先のことも、今やりとりの中で地下にというのもありましたけれど、やはり豊島区がこういうことを速やかにやったというこの意義の大きさはとてもいいと思っております。  一つ、子どもたち、特に教育関係のところで、規範意識をしっかり教え込む、このようなことはいけないということを教え込む教育についてはどのようにお考えですか。 ○清野教育指導課長  村上(宇)議員御指摘のとおりでございまして、こういったものを使用しないということにつきまして規範意識を高めていくことは大変必要だと感じております。教育委員会では既にすべての小・中学校で薬物乱用防止教室を実施しておりますが、この中でもやはり自分に負けないということで、規範意識の育成を図っているところでございます。今後も道徳、あるいはこの条例が制定されました後にはすべての小・中学校にも周知をいたしまして、より一層の薬物乱用防止に努めていきたいと考えております。 ○村上宇一委員  本当によろしくお願いします。たしか来月早々に福祉まつりでしたか、あそこでたしか薬物の何かいろいろと展示があったり、指導があったりというのが毎年あるようでございます。そんな中で危険ドラッグの条例がその会場でもきっと皆様に周知徹底され、さらに豊島区全体でこういうものに対してしっかりと取り組むということについて評価がいただけるのかと思っております。  今回の第81号議案につきましては可決に賛成です。 ○大谷洋子委員  この条例の経緯につきまして、6月に池袋西口で発生しました残念な事故が始まりでして、大変大きな課題を全国に投げかけたというところから、豊島区が本当に早く、この概要にありますようにさまざまな撲滅に向けての取り組みには大変評価をするところがあります。そういう中で、連日あちこちで事故を起こしていない日がないかのようにマスコミで取り上げられております。きょうもニュースでありました。販売所なんかをしっかりと閉鎖して販売は一切していませんという様相をしながら、バイク等で注文があったら受けますというところに販売配達をしているというケースも取り上げておりました。それで、一方この危険ドラッグを一度吸引してしまったら、これがいろいろなストレスやらこういった生活の苦しい部分から開放される意味ということから利用してしまう、一度使ってしまったらそこからは本当に脱出ができないというところで、何としても規制のかかっている販売等がされないところからも水面下を通したさまざまな手段で入手をしているという経緯があるということがマスコミでほとんど毎日のくらいに取り上げられております。  本区では本当に早い取り組みから、こうした危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいまして、今回このような条例を制定されたというところでは、区内では最初の説明の始まりに危険ドラッグの撲滅に向けた施策を強化はしているが、いまだに区内において危険ドラッグが販売されており、区民の安全が損なわれるおそれがあることから危険ドラッグ撲滅に対する条例を制定するというところがありますけれども、もう一度確認をさせていただきます。現在の豊島区内でのこういった状況についてはゼロというところになっていると確認ができるのでしょうか。その点いかがですか。 ○井上生活衛生課長  危険ドラッグの販売店につきましては、今現在1店舗ございます。大谷委員おっしゃるとおり、そのほかの潜ってしまった販売店については都、あと警察署と連携してこれからも取り締まっていくという方向で頑張っています。 ○大谷洋子委員  先ほども古堺委員が取り上げていらっしゃいました。周知の期間と効果を有効にするためという御答弁がありましたけれども、平成27年3月1日からのこの条例の施行について、何としても少しなりとも早めるということは無理なのでしょうか。もう一度その点いかがでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  やはり不動産、ビルオーナー等々にかなり負担になる部分もございますので、また不動産業者も千数社、恐らくそれ以上あると思いますので、若干の周知期間を有すると原局で考えております。 ○永田総務部長  ただいま居原治安対策課長申し上げたとおり、やはり周知期間がございます。ただ大谷委員御心配のとおり、なるべく早目ということがございますので、この条例の目玉は不動産の契約ということですので、標準の契約書にこの危険ドラッグの趣旨はもう刷り込んでいただいておりまして、ですからもう使われているんですかね。新しく契約する標準の契約書にはそういうものが出ておりますので、不動産が動き出す3月1日にはこの条例が万が一そういうものが見つかったときには解除しなければならないというのが発効いたしますので、私どもとしてはちょうどいい時期にこれが施行されるのかと見ております。 ○大谷洋子委員  これでまとめますけれども、6月、本区で8名の死傷者を出してしまったという大きな事故から、本区では本当に早い取り組みに動き出されまして、違法ドラッグ脱法ドラッグ撲滅都市宣言も早速行われ、今回のように早い時期に危険ドラッグ撲滅の条例を制定するというところであります。本区ではまだそれ以降、このような事故は起きていないんですけれども、二度とあのようなことが大小にかかわらず起きないということを期待いたしまして、第81号議案には原案に賛成をいたします。 ○木下広委員  ちょっと確認なんですけれど、不動産業者に対して結構重いストレスがかかる新しい条例にはなるんですけれども、不動産業者も扱っている物件が豊島区だけじゃなくて、板橋区だ、文京区だ、新宿区だ、いろいろあるではないですか。その辺の考え方はどうなんですか。ちょっと教えてください。 ○居原治安対策担当課長  不動産業者におかれましては広い地域で営業されております。したがいまして、豊島区だけではなくてほかの区にも当区の施策について説明等々いたしまして、同様の取り組みをしていただくようにと考えているところでございます。現在実際、事務レベルでは情報交換をかなりやっておりまして、何カ所かは同様の施策を取り組もうと。条例制定化まではいかなくても不動産業界と実質的に覚書を交わすなり、そういった動きが現在水面下で進んでいるところでございます。 ○木下広委員  考え方は非常にいいことだし、大方の区民の皆さん方も御理解できると思うんですけれど、やはり仕事としてなりわいとしてやる場合においては、盛り上げというか、そういったところと相反するところが出てくるかと思うので、さっきおっしゃっていた千何軒ぐらい、やはり大層なそういう数もあると思うので、しっかりその辺のところを満遍なくというか、漏れのないように御理解いただいて進めていただければと思います。  可決に賛成です。 ○儀武さとる委員  条例の名称が豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例ということになっていまして、しかし、先ほど永田総務部長もおっしゃったように、目玉は建物提供者というか、不動産業といいますか、店舗を貸さない、締め出すというのが中心になっていまして、そういう点では本当にこの店舗は締め出すことに成功しても、地下に潜る、それからインターネットで今、全国からどこでも買える仕組みもありますし、それから豊島区だけでこの条例をしたからといって、本当に撲滅できるのかという問題もあるのですが、全都的にやはり大網をもっとかける必要があるのではないか思うんです。そういう点からすると、法律も成立しましたし、この法律とこの条例の関係といいますか、この条例は建物提供者に対する義務といいますか、協力を求めている気がするんですけれど、法律の全体の中ではどうなっているのか、その辺を少し説明してください。 ○井上生活衛生課長  薬事法、今は医薬品医療機器等法といっておりますけれども、その法律は検査命令といいまして今まで指定薬物について検査命令をかけて、とってきて検査していくという権限のある条文がありました。そこに指定薬物のほかにでも指定薬物と同等以上に精神特性を有する蓋然性が高い物質ということを追加したり、あと広告規制も指定薬物についての広告の中止を命ずることができる、そのような改正をしております。 ○儀武さとる委員  危険ドラッグを吸引して慢性的になって、実際被害者にもなったりする若い人たちに多いんですけれど、その点では法律全体について、ちょっとよくわからないから質問するんですけれど、どういう効果をねらっているのか、成立したんですけれども、本当に撲滅しようとしているのか。その辺を御存じでしたら教えてください。 ○井上生活衛生課長  儀武委員御指摘のとおり、改正の目的としましては危険ドラッグの撲滅でございます。その他に指定薬物等の依存症からの回復に対する体制の整備、そちらも法律の附則で規定していますので、そういう意味では全国的な流れで危険ドラッグを撲滅する方向に動いているのかと考えています。 ○儀武さとる委員  豊島区内で店舗がなくなるということはいいのですが、しかし、これだけでは本当に撲滅することはできないので、その法律の関係で若い人たちをどうすればそういうものに手に染まらないか、あるいは染まったら更生させるためにどうするのか。法律ではそういう規定というか、そういうものというのはできないのでしょうか。ちょっと私よくわからないから質問しているんですけれど。 ○井上生活衛生課長  教育ですとか啓発ですとか、そういう理念的なところも理解を深めるための教育及び啓発に努めることと、国と地方公共団体が主語になりまして努めるものとすることという文言は入ってございます。 ○儀武さとる委員  この条例が建物所有者に対していろいろ情報提供するなどいろいろありますけれど、この間、ちょっとニュースでやっていたのは、建物があって販売はしていないんだけれども、個別に電話等で取り合って、店舗はあけてないんだけれども販売するというケースもあったんですけれど、これに対する有効な措置といいますか、結局これ販売しているのが明確だから退去してもらうということになると思うのですが、この点はどうなのでしょうか。 ○居原治安対策担当課長  まず、儀武委員御指摘の地下に潜って販売するという形態でございます。これにつきましては本条例の対象となりますが、情報を把握する手段が御指摘のとおり、実際にお店で売っていないのでなかなかわかりません。したがいまして、これ一番早く恐らく把握するのは警察等の機関ではないかと思いますので、情報共有を図りながら対応していくことを考えております。 ○森とおる委員  皆さんの質疑で内容はよくわかりました。区民の安全を守るために、そして、安心して暮らし、仕事をするために危険ドラッグを撲滅するこの条例には賛同するものです。私たちもしっかり頑張っていきたいと思います。  第81号議案を可決することに賛成いたします。 ○古堺稔人委員  いろいろと御説明伺いました。もとより我々の会派、危険ドラッグ、その当時では脱法ハーブというときから危険性を指摘して、何とかなくしていきたいというようなことがありました。痛ましい事件を契機にしてということではございますが、こういったものが全国で初めて条例として制定されるということには意義を感じておりますので、きちんとした効果が挙げられることを期待いたしまして、こちらの第81号議案につきましては賛成とさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行います。  第81号議案について原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第81号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。  それでは、運営についてお諮りをいたします。2時間がたちましたので、休憩をとりたいと思います。10分ほどでよろしいですか。きょうはおおむね5時を目途にやらせていただきますので、休憩後に再開とさせていただきます。  暫時休憩といたします。   午後3時15分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時31分再開 ○竹下ひろみ委員長  それでは、総務委員会を再開させていただきます。  続いて、審査に入ります。第89号議案、建物の買入れについて、第102号議案、平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)の審査を行います。審査のため、尾崎区民課長、星野総合窓口開設準備担当課長、田中生活産業課長、井上学校運営課長、清野教育指導課長が出席しております。  2件一括して理事者から説明があります。 ○鈴木施設管理部長(財産運用課長)  議案集(1)の43ページをお願いいたします。第89号議案、建物の買入れについて。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。  建物の買入れについて。次のとおり建物を買い入れる。  1番、買い入れの目的ですが、豊島区役所新庁舎の開設。  買い入れの方法は随意契約。  3番として物件目録。(1)建物に関する権利といたしまして、構造は鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、用途が庁舎と駐車場、駐輪場、権利は区分所有権、階数は地下3階から地上10階まで及び49階、専有面積、アといたしまして庁舎2万5,573.46平米、これが事務所床として持っている全部ですけれども、これのうち2,027万2,403分の1,175万7,264、これが今回権利床として買い入れる分です。残りについては保留床として既に取得しているものです。イ、駐車場783.17平方メートル、これは権利として取得しておりませんので単純に面積の起債となります。ウ、駐輪場265.98平米。  (2)敷地に関する権利といたしまして、所在地番は東京都豊島区南池袋二丁目24番24。ページおめくりいただきまして、敷地権として所有権。地目は宅地。地積は8,324.91平米。共有持ち分といたしまして、ア、庁舎として1億分の5,366万3,044、これが全体のうちの区が持っている権利ですけれども、これのうちの2,027万2,403分の1,175万7,264、これが今回権利床として買い入れる分の権利の持ち分となります。イ、駐車場は1億分の6万2,651。ウ、駐輪場といたしまして1億分の8,404。  4、予定価格ですが、135億9,403万8,708円となります。  5番、買い入れの相手方、東京都豊島区南池袋二丁目36番10号、南池袋二丁目A地区市街地再開発組合、理事長、記載の方でございます。  説明です。豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして本案を提出いたすものでございます。  続きまして、小池庁舎建設室長より資料に基づいて説明をさせていただきます。 ○小池庁舎建設室長  私から別途お配りしております議案資料に基づきまして、加えて御説明を差し上げます。第89号議案資料をお取り上げいただきたいと思います。数点御用意しておりますけれども、この資料につきましては、これまで副都心委員会等で御説明をさせていただいたものになりますので、内容につきましてかいつまんで御説明をさせていただきたいと思います。  まず資料肩書の1番目の新庁舎の開設にかかる建物の買入れについてという資料をごらんいただきたいと思います。こちらにつきまして本議案の建物の買い入れに関する経過の概略を記載しております。まず、再開発組合からこの組合保留床の譲渡価格の予定額あわせまして従前従後の権利変換計画の個別案が通知されたのが平成22年10月ということでございます。  その年の12月、ちょうど4年前の第4回定例会におきまして区役所の位置の変更条例、こちらを特別多数議決で議決をいただき、12月に公布をしているところでございます。  年が明けて平成23年1月に組合保留床の譲渡契約に関する覚書を区と組合とで締結しております。こちらが資料肩書3-3になっております。  また、昨年9月、こちらは再度組合と売買契約に関する覚書というものを結んでおりまして、こちらの内容が資料3-2になっております。  また、11月14日になりますけれども、今回追加で発注する部分を含めまして、改めて売買契約締結に関する変更覚書を締結しております。こちらが資料3-1となっております。  今後の予定でございますが、来年の3月建物竣工・引き渡し、受けまして新庁舎は来年5月7日開設という予定でございます。  1枚おめくりいただきまして2ページに物件目録ということで、今、鈴木施設管理部長が議案で読み上げた内容が記載されております。  また、3番目の予定価格でございますが、135億9,403万8,708円でございますが、そちらの内訳を下で記載しております。主には保留床の購入経費ということで、こちらが123億円でございます。同じく保留床の購入経費として頭金利息相当額が5,500万円。さらには設備・造作等の追加仕様分の購入費としまして7億900万円が入っております。こちらが昨年9月で覚書を一度結んでいる内容になっています。今回11月14日付で変更覚書を結んだ部分が下にあります、さらに追加した仕様購入費ということで4億4,200万円。これを合わせまして135億9,403万8,708円が購入予定金額となっております。  3ページが買い入れの相手方、それから建物所在地を記載しております。  続きまして、資料をお取り上げいただきたいと思います。こちらが議員協議会でも御説明をさせていただきましたが、建物と敷地に関する権利の概念図をお示ししております。  まず、(1)の建物に関する権利でございますが、今回、区は新庁舎の専有面積として2万5,573.46平米、こちらを専有面積として取得いたします。今回、組合から買い入れる部分が保留床分ということになっておりまして、割合としては58%の部分、約6割を購入すると。4割につきましては従前の資産に応じた権利床ということで取得ができるようになっております。さらに庁舎の部分に加えまして、駐輪場と駐車場を専有部分でそれぞれ記載の面積を購入するということになっております。
     この建物の権利に応じまして(2)敷地に関する権利ということで記載をしておりまして、地積が全体で8,324.91平米となっておりますけれども、このうち区は約53%、敷地の共有持ち分として持っているというものをあらわしてございます。  続きまして資料3-1をごらんいただきたいと思います。こちらが本年11月14日に組合と締結いたしました売買契約締結に関する変更覚書という内容になっております。こちらは資料3-2にあります昨年9月30日に締結した覚書を特に売買契約の組合保留床の代金の部分、こちらを変更する内容の覚書を締結したものでございます。  資料の中ほどにありますもとの契約、原契約の案では追加仕様経費として7億980万円と記載しておったものを変更後という欄ですけれども、こちらが2回分の追加費用分を加えました11億5,276万5,240円ということで、こちらの変更をかけてございます。  資料の3-2、3-3につきましては、これまで御説明をしてきておりますので、後ほど参考でごらんいただきたいと思います。  続きまして、資料3-4、こちらが今回組合にお願いをした追加資料の一覧となっております。表が2段に分かれておりまして、第1回目が昨年9月30日、こちらの時点で詳細な仕様が固まっておりまして、具体的に設計をして積算をして金額が確定したものを9月30日付で組合と覚書を締結した内容となっております。1回目の追加費用の合計額が税抜きで6億7,600万円となっております。  下の表第2回目、これが昨年10月以降の追加分となっておりますけれども、ページをおめくりいただきまして、項目11番まででございます。このうちの項目5番までにつきましては、せんだって副都心委員会でも御報告させていただきましたが、新庁舎のレイアウトが暫定的に確定をさせていただいた後に各課、あるいは関係する団体とヒアリングを細かく丁寧にさせていただいて、さまざまな要望を伺いながらその内容を一件一件これまで精査をしてきた内容ということで、本体整備として最終的に取り上げた内容となっております。  また、項目の6番から11番、こちらにつきましてはさまざまな部局が新庁舎を契機として区民サービスアップ、あるいは機能レベルのアップということで取り組んでおりますが、そちらがより具体化してまいりましたので、今回主管課がもともと工事契約を別途発注する予定であったものですけれども、工事効率、あるいはコストの見合い等々考えまして再開発組合と協議をして、本体工事側であらかじめやっていただこうという内容がこちらの記載の工事となっております。  続きまして、資料4をお取り上げいただきたいと思います。今回、こちらの個別の権利変換の計画の変更の同意書となっております。こちら従前の変更前の評価額、これ権利床の部分の評価額でございます。85億1,513万9,000円となっていたものが、今回再開発組合で事業計画全体的に下方修正いたしましたので、その関係がありまして、変更後の検証の評価額、こちらが82億4,282万7,000円となっております。この差額分につきましては権利床交付金ということで、来年10月以降に再開発組合から区に戻ってくるという内容になっております。  最後になります。資料5をごらんいただきたいと思います。こちらは各階の平面図になっております。左上から左下、右上、右下とごらんいただくと地下の階からどんどん上のフロアに上がっていくようになっております。それぞれ色塗りはしておりますけれども、今回、区が専有部分として購入する部分を濃い青色で表示をしております。例えば地下3階で申しますと、倉庫、あるいは受水槽室、こういったものが区の専有面積となります。それで、右に移りまして、地下2階には庁有自動車の駐車場ということになっております。  下の地下1階につきましては、庁有自転車、職員等の駐輪場になっております。ピンクの部分、こちらは非住宅の管理組合の共用部分になりますが、ここは来庁者が使われる駐車場というスペースになっております。  ページをおめくりいただきまして2ページをお願いいたします。こちらが1階であり、1階の部分につきましては、記載では今、区民ひろばセンターとなっておりますが、この名称、としまセンタースクエアとなっております。  それから、2階の部分は縦系統ということで、エレベーター、階段が区の専有部分、さらに3階、4階、続きまして3ページに移りまして、5階、6階、7階、4ページ、9階、こちらまでがいわゆる事務室ということですので、区の専有部分。それから、10階、こちらがエレベーターと機械室が区の専有部分、それからピンクの豊島の森、こちらは非住宅の共用部分ですけれども、区が専用使用権を設定いたしまして、これまで御説明している環境プログラム等を展開していく屋上庭園ということで活用いたします。  最後49階、こちらに一部区の専有部分がございます。これは防災の無線室ということで、建物の一番上に今回東京都のパラボラアンテナを設置いたします。そのパラボラアンテナの無線情報を今、防災課は5階にフロア配置する予定ですが、そこにまでストレートに情報をLANケーブルで持ってこない、情報が減衰してしまうということで至近でまずデジタル変換する必要があるということで、ここに区の防災無線室を専有部分としてとっております。  雑駁でございますが、私からの説明、以上でございます。 ○渡辺財政課長  それでは、第102号議案、一般会計補正予算(第8号)を私から御説明させていただきますが、ただいまの第89号議案における買い入れ予定価格135億円余の支払いを計上しております補正予算であることから、合わせて御説明をさせていただきます。  それでは、議案集(5)でございます。平成26年度豊島区補正予算書をごらんいただきたいと思います。恐れ入りますが、5ページ目の青い間紙までお進みください。第102号議案、平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)でございます。おめくりいただきまして、7ページ目をごらんください。読み上げさせていただきます。平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ247億2,325万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,357億9,254万4,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  第2条、債務負担行為の追加は第2表、債務負担行為の補正による。  第3条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、第3表、繰越明許費の補正による。提出日、提出者区長名でございます。  次に、1枚おめくりいただいて8ページ、9ページをお開きください。こちらが今回の歳入歳出予算補正の概要でございます。  まず、8ページ目が歳入でございまして、2つの款に補正を行うものでございます。16款寄附金、1項同名に150万円を追加し、計が5,340万1,000円となります。17款繰入金でございますが、まず3項庁舎等建設基金繰入金に110億円を追加し、111億1,033万円に、9項公共施設再構築基金繰入金に25億9,404万1,000円を追加し、25億9,704万1,000円に、13項財政調整基金繰入金に111億2,771万7,000円を追加し、113億3,509万3,000となります。17款繰入金につきましては、合わせて247億2,175万8,000円を追加いたしまして、計が300億7,498万4,000円となります。以上、歳入の合計は247億2,325万8,000円を計上いたしまして、1,357億9,254万4,000円となるものでございます。  続きまして、9ページが歳出でございます。3つの款にわたりまして補正を行うものでございます。2款総務費でございます。まず1項総務管理費に137億1,695万7,000円を追加し、200億6,722万8,000円に、2項企画費に480万1,000円を追加し、34億117万8,000円となります。以上、2款総務費合わせて137億2,175万8,000円を追加いたしまして、計が279億8,089万9,000円となるものでございます。  9款教育費でございます。まず、1項教育総務費に50万円を追加し、12億4,627万1,000円に、2項小学校費に100万円を追加し、68億2,026万9,000円となります。以上、9款教育費合わせて150万円を追加いたしまして、112億889万8,000円となるものでございます。  11款諸支出金は5項運用金償還金に110億円を追加し、運用金償還金の計が111億1,033万円に、11款諸支出金の計が246億2,211万6,000円となるものでございます。  以上、歳出の合計は247億2,325万8,000円を計上いたしまして、1,357億9,254万4,000円となるものでございます。  10ページをお開きいただきたいと思います。第2表、債務負担行為の補正でございまして、新たに2件を追加いたします。27番、統一作業着購入経費は新庁舎にふさわしい身だしなみを整えるため、現場作業などを行う職員の作業着を統一するために必要な経費の債務負担でございまして、平成26年度から平成27年度まで1,600万円の限度額でございます。  28番、生活産業プラザ・区民センター貸室転用工事経費は、現在区の事務室として利用しているスペースを新庁舎への移転後、貸し室に転用するための工事経費の債務負担でございまして、平成26年度から平成27年度まで1,400万円の限度額でございます。以上が債務負担行為の補正でございます。  続きまして11ページ、第3表、繰越明許費の補正でございまして、3つの事業はいずれも総務費でございます。まず総務管理費の総合防災システム関係経費は、システムの構築に係る委託経費につきまして、当初は平成26年度末時点及び業務完了時点で支払うことを想定しておりましたが、システム全体として稼動を確認する必要があり、完了の検査後に全額を支払うこととしたため、1億479万7,000円を平成27年度に繰り越すものでございます。  次に、企画費のデジタルサイネージシステム経費はディスプレーとの接続や運用テストなど新庁舎における作業が来年4月以降となることが見込まれるため、4,003万2,000円を平成27年度に繰り越すものでございます。  続いて区民費、発券・呼び出しシステム構築事業経費は当初は平成26年度中の設置、稼働確認を予定しておりましたが、カウンター配置や庁内サインとの整合性の検討や振動呼び出し及び予約機能の追加など多岐にわたる変更が発生し、変更部分の動作確認や使用方法の習熟などにより多くの十分な期間が必要となったため、1億1,000万円を平成27年度に繰り越すものでございます。  以上が繰越明許費の補正でございます。  続きまして、補正予算の具体的な内容につきまして予算説明書で御説明させていただきます。まず歳出、それから歳入の順で御説明いたしますので、恐れ入りますが、30、31ページまでお進みいただきたいと存じます。  それでは、歳出について御説明いたします。2款総務費、1項総務管理費のうち、まず、2目庁舎管理費に1億2,291万6,000円を追加するもので、全額本庁舎及び分庁舎等維持管理経費への追加でございます。これは再開発管理組合の規約に基づき、新庁舎の建物引き渡し前に支払いが必要な修繕積み立て一時金、3月から4月分の共用部管理費と修繕積立金、それから3月分の専用部管理費の合計額でございます。  次に、7目庁舎建設費に135億9,404万1,000円を追加するもので、全額が新庁舎の保留床及び設備造作等の追加仕様分の購入経費でございます。  内訳でございますが、新庁舎保留床購入経費として123億8,586万3,000円、保留床の頭金利息相当分として5,541万2,000円、新庁舎設備造作等追加仕様分購入経費のうち、平成25年9月30日付の覚書締結分として7億980万円、同じく追加仕様分購入経費のうち、平成25年10月以降の追加分として4億4,296万6,000円をそれぞれ新たに計上するものでございます。  特定財源は庁舎等建設基金からの繰入金が110億円及び公共施設再構築基金からの繰入金が25億9,404万1,000円でございますが、この新庁舎の保留床購入に係る経費の流れにつきましては、後ほど別の資料で御説明をさせていただきます。  32、33ページをお開き願います。同じく2款総務費、2項企画費、1目企画総務費に480万1,000円を追加し、新たに国際アート・カルチャー都市推進事業経費を計上するものでございます。これは条例を根拠とする豊島国国際アート・カルチャー都市懇話会を設置し、来年3月上旬に国際アート・カルチャー都市構想を策定するための事業で、懇話会委員の報酬、都市構想の冊子の印刷製本費、イベント委託料などでございます。  34、35ページをお開き願います。9款教育費、1項教育総務費、3目教育指導費50万円を追加するもので、全額読書活動推進事業経費への追加でございます。これは区民の方より本区の教育の充実のために活用してほしいとのことで寄附金の申し出があり、指定寄附金として受領いたしました。この寄附金50万円を活用して読書フェスタにおける表彰記念品を購入するための補正でございます。  36、37ページをお願いいたします。同じく9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費に100万円を追加するもので、全額学校運営諸経費の学校配付予算への追加でございます。先ほどと同様、寄附金を活用した補正でございまして、区民の方から駒込小学校に対する教育活動充実のための寄附金の申し出があり、この指定寄附金100万円を活用して、駒込小学校の鼓笛隊で使用する楽器等を購入するものでございます。  38、39ページをお開き願います。11款諸支出金、5項運用金償還金、1目庁舎等建設基金運用金償還金に110億円追加し、庁舎等建設基金の運用金の一部を償還するものでございますが、こちらにつきましても先ほどと同様、経費の流れにつきまして、別の資料で御説明をさせていただきます。歳出の説明は以上でございます。  続きまして、これまで御説明いたしました歳出を賄います歳入につきまして御説明させていただきますので、22ページ、23ページまでお戻りいただきたいと思います。それでは歳入でございます。16款寄附金、1項同名、2目指定寄附金、6節教育費寄附金に150万円を追加するもので、教育費の読書活動推進事業経費に50万円、同じく教育費の学校配付予算に100万円を充当いたします。  24、25ページをお開き願います。17款繰入金、3項庁舎等建設基金繰入金、1目1節同名に110億円を追加するもので、総務費の新庁舎保留床購入経費及び新庁舎設備造作等追加仕様分購入経費に充当いたします。  26、27ページをお開き願います。同じく17款繰入金、9項公共施設再構築基金繰入金、1目1節同名に25億9,404万1,000円を追加するもので、総務費の新庁舎保留床購入経費に充当いたします。  28、29ページをお開き願います。同じく17款繰入金、13項財政調整基金繰入金、1目同名、1節繰入金に111億2,771万7,000円を追加するもので、今回の補正予算の歳入予算のうち、一般財源分を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  歳入の御説明は以上でございます。  40、41ページまでお進み願います。こちら給与費明細書でございますが、一番下の欄をごらんいただきたいと思います。総務費の際に御説明した新規事業国際アート・カルチャー都市推進事業経費におきまして、豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会の委員報酬を計上したことに伴う報酬額41万3,000円の追加でございます。  次のページ、42、43ページは債務負担行為の補正の説明でございますが、先ほど議案の部分で御説明いたしましたので、省略をさせていただきたいと思います。  補正予算書における御説明は以上でございます。  続きまして、新庁舎保留床購入経費の支払いまでの流れにつきまして御説明させていただきます。A4、1枚ものの資料をお取り出し願いますが、下からは7枚目ぐらいにあるということでございます。第102号議案資料という1枚物の資料でございます。お取り出しいただきましたでしょうか。急遽御説明の順番が入れかわったために資料の順が下にあるとのことでございまして、よろしいでしょうか。  続きまして、支払いまでの流れにつきまして御説明させていただきます。これはタイトルにございますと利子、保留床の購入経費の支払いと運用金解消までの流れを簡易にお示しした資料でございます。  まず、表頭の左、再開発組合の欄の中ほど④というところの矢印にございますとおり、来年2月に再開発組合に対し135.9億円を支払うため、今回の補正予算を提案させていただいております。その財源といたしましては本来であれば庁舎等建設基金からその全額を充当するというのが筋でございますが、したがいまして財政調整基金や公共施設再構築基金は予算計上されないわけでございますが、御案内のとおり庁舎等建設基金の運用をしていて残高がゼロに近い状態となっておりますので、この資料、つまり今回の補正予算の形となっているわけでございます。  それでは、資料に基づいて御説明いたします。まず①財政調整基金を110億円取り崩して庁舎等建設基金に償還いたします。そうしますと、運用金の残高が現在の190億円から110億円分引かれまして80億円に減少いたします。  続いて②でございます。①の償還によりまして庁舎等建設基金の実質残高も110億円ふえた形となりますので、そこから同額の110億円を取り崩すことになります。  そして③でございます。あわせて公共施設再構築基金につきましても25.9億円取り崩します。この公共施設再構築基金につきましては、施設の再構築に活用するための特定目的基金でございますので、庁舎等建設基金を経由することはできないということになっております。  続いて先ほど申し上げたとおり、④で②の庁舎等建設基金からの繰入金と③の公共施設再構築基金からの繰入金を財源にいたしまして、来年2月に再開発組合に135.9億円を支払うということでございまして、ここまでが今回の補正予算の流れをお示ししたものでございます。  次に、来年度になってのことでございますけれども、真ん中の線から下の部分でございますけれども、運用金の解消までの流れを御説明いたします。まず、⑤一般財源で庁舎等建設基金の運用金の残り80億円を全額償還いたします。これで運用金がすべて解消することになりますが、ここで1点お断り申し上げたい点がございます。今後の予算につきましても新庁舎に関連いたします経費を計上する際にこの運用金を少しずつ解消していくという予定でございますので、この80億円という数字は現時点での仮置きということで御理解をいただきたいと思います。  続いて⑥基金残高の全額を一般会計に戻しまして、このタイミングで庁舎等建設基金を廃止することといたします。この⑤と⑥につきましては平成27年度の補正予算で対応する予定でございます。  大変雑駁で恐縮でございますが、以上で第102号議案、平成26年度豊島区一般会計補正予算(第8号)の御説明を終了させていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○村上宇一委員  非常に長い説明で、ただ非常に難産をした新庁舎が来年5月7日にもう使えるようになるという、とてもうれしいニュースだと思っております。この間の一般質問でもいろいろとこの庁舎の建設のことについて伺っている方がおられました。その一般質問の答弁で、建設費の高騰で庁舎の建設計画が延期になったり、事業費が大幅に見直しを余儀なくされた自治体があるというお返事がございましたけれど、そのような事例についてちょっとお聞かせください。 ○上村新庁舎担当部長  これは新聞情報等なんですけれども、まず1つは姉妹都市の秩父市です。秩父市は大震災で建物が損傷を受けたということで、それから建てかえを計画されて、当初49億円で建てかえるという計画だったらしいんですけれども、3回の入札をやっても入札者がいずに、一たんはこの計画を破棄して凍結という結論になったみたいなんですけれども、やはり凍結しても全く進展が見えないということもあって、予算を増額して建てかえをするという方向を決めたようでございます。当初49億円であった費用が65億円、1.3倍から1.4倍にした上で再入札をかけるということで報道されておりました。  それから、都下の小金井市ですけれども、こちらも庁舎が手狭ということで建てかえ計画、かなり具体化していたみたいですけれども、やはり建築費の高騰で事業計画が立たないということでこちらは凍結にしたそうです。ただ民間ビルをこれまでかなりの費用を出して借りていたんですけれども、これから相当期間また借りなくてはいけないということもあって、こちら民間ビルを買い取るということでかなりの費用が発生するという報道がされておりました。  それから、千葉県の木更津市ですけれども、こちらにつきましても多分大震災被害で多少の損傷が出たのかもしれませんけれど、庁舎が古いということで計画具体化していたんですけれども、建築費が高騰したということで資金の当てがつかないということもあって、こちら仮庁舎を建てて当面延命するという方針でございます。こちら具体的に計画ある程度進んだ上で断念したという事例なんですけれども、これまで我々にも相当全国から視察が来ておりまして、大震災以降、当時そんな話は余りなかったんですけれども、我々がびっくりするほど庁舎の建てかえ計画があちこちで起こっておりまして視察に来ているんですけれど、ただやはり建設費が高騰したということで具体的な建設計画のめどが立たないということもあって、豊島区の事例で余り税金使わないで建てた方法とはどうなっているんだということで視察に来られている方は多いみたいです。 ○村上宇一委員  東日本大震災後の人件費等、それから材料費の高騰等、豊島区でも今上村新庁舎担当部長がおっしゃったとおり、西部複合施設の凍結があったり、結局昭和中旬ぐらいに建てた、昭和30年、40年代に建てたのがそろそろ改築の時期を迎え、そんな流れの中で、今回豊島区は本当にスピーディにいい決断をされました。来年の全部きれいに完成して入るまでは安心できないんですけれど、5月7日に開庁という、もう本当に目の前に来ているという流れの中で、現在、今お話の中での仮庁舎分というんですか。グレースロータリーというところを今、豊島区は借りています。ところであれの費用はどのぐらいかかっているのでしょうか。 ○小池庁舎建設室長  今、村上(宇)委員からお話ありましたように、新庁舎の完成を待つことなく残念ながら分庁舎につきましては東日本の震災以降、かなり余震もありまして職員も傍らにヘルメットを置きながら事務をとるという状態でございましたので、職員、あるいは来庁者の安全をやはり優先するために、そちらに民間ビルを借り上げてという形ですけれども、約概算で、引っ越しの費用が大体6,000万円ほどかかっていると記憶しておりますし、また、民間ビルですので、当然家賃等が発生しております。平成23年度から今年度まで約4年間ほどですけれども、2億4,000万円ぐらいの経費がこれまでかかっていると記憶してございます。 ○村上宇一委員  新庁舎が建たないという最悪の場合だと、それをずっと借りていたら大変な金額だと思います。先ほど2人の話の中で全国の自治体が災害のとりでとなる庁舎の建てかえ、耐震化を急いでいる流れの中で、豊島区が現在本当に先ほどから何回も言うように、来年5月7日に入れるということを目の当たりにして、東日本大震災前にも、庁舎の建てかえということに対しては非常に危険視されていたときがたしかあったと記憶しておりますが、先ほども言ったとおり、そのときの決断、本当に大変な決断を高野区長初め皆さんがやって、私たちも庁舎建設に対して積極的に前へ進めるように努力をさせていただいたことを本当にきのうのように思い出しております。今後のことでございますけれど、この計画が順調に進んで購入議案までこぎつけたということについてのただいまの御感想などをお聞かせいただけますか。 ○上村新庁舎担当部長  学校の統廃合で敷地が生まれたということがきっかけになったわけですが、当初は今の財政とは考えられないほどひどい状況でして、庁舎の建てかえなんて言うのもおこがましい状況でしたけれども、この土地が生まれたということで何とかできないかということで進んできたわけでございます。そうは言っても新しい手法で、さまざまな山があったと思っておりますが、区民の方も税金を使わないということで割と理解を示していただきまして、そういうことも後押しがあって、またちょうど時代の波、やはり建築費の高騰が今最大の話題になっておりますが、ちょうどその波をかいくぐって事業が進んだということで、結果論としてはいい時期に建てかえができたと、まだ完成していませんけれども、進んできたと考えております。 ○村上宇一委員  本当におかげさまで、その建設の当初から一応かかわりを持たせていただいて、きょうこういう話ができること自体がとても私はうれしく思っています。だけれど、現実にまだまだ世の中の情勢は材料の高騰等がまだまだおさまっておりませんし、人件費についてもまだまだこれから予断を許さない、そんな中でやはり5月7日の開庁に向けてこれからもしっかりと油断することなく突き進んでいって、新しい庁舎での業務、そのときは私も入りたいんだけれど、それはわかんない話だから、先の話ですけれど、そういう新庁舎になった豊島区は本当に誇りだし、高野区長がいつも言っているように豊島区が誇れるまちづくりをこういう形で進めていくこと、私たちの会派としては常にこれを推し進めることに非常にしっかりとサポートさせていただいたという思いがあったので、質問させていただきました。  以上です。 ○高野区長  先ほど上村新庁舎担当部長からもいろいろお話ししましたけれど、話せば本当に長い話になりますが、ただ今振り返ると、一番はやはりこの計画を立てて、大変23区で一番古いという形の中と安全性などいろいろなことを考えて、いろいろと議会と常にそういった面について議論をさせていただきました。特にあそこの日出小学校行く場合に庁舎の扱い方という形の中で、民間と一緒にやっていく。その中、ど真ん中に7階建てのビルができたばかりという形の中で、議会からは大変強いお考えというか、これを含めた形でないと庁舎の本当の機能は生かせないから、これはまず第1条件だという形の御示唆もいただきました。そのほかその都度、議員の方々にいろいろ話を進めるに当たってもすり合わせをさせていただきました。いろいろお金の関係とかそういう関係ではなかなか表に出せない面もありましたけれど、125人の権利者全員の賛成をもらうという長い道のりであったこと、これがやはり私たちの一番の山ではなかったかと。さらにリーマンショック等々もございました。この間、かなりの時間も費やしましたけれど、この間、常に議会のさまざまな御示唆をいただきながら、ここまででき上がったのではないか。そんな強い思いをしております。 ○森とおる委員  資料の確認からさせていただきたいんですけれども、資料5の管理区分図が平面図で示されておりますけれども、一番後ろの4ページ右側に49階ということで、庁舎専有部分が示されております。これ49階で最上階という形だと思うんですが、その上は屋上がまたあると思うんですけれども、そこは何か区で専有するということはないと。ヘリコプターのサインとかなかったかと思ったんですけれども、それもないと、こういうことでよろしいでしょうか。 ○小池庁舎建設室長  屋上部分にいわゆるヘリサイン、これはつけますけれども、そこは区の専有部分としてではなくて、共用部分に専用使用権を設定して、そこにペイントさせていただくという形になっておりますので、この色でいうと青色ではなく、全体共用部ですので、緑の部分に区がいわゆる専用使用権を設定しているという扱いになってございます。 ○森とおる委員  緑ということであれば、区の費用は全く発生しないものと、こういうことですね。  それで、庁舎購入に当たって支払うということで、多額な支払いの議案でございます。そこで最初にお聞きしたいのが、庁舎購入に当たっての支払いについては、長年税金を使わない、それから借金をしないということをおっしゃっていました。この点についての考え方というのは変わっていないということでよろしいのでしょうか。 ○小池庁舎建設室長  今回進めております新庁舎整備の資金計画の事業スキームというのは、新たな借金をせず、あるいは財政負担をかけない方法で庁舎を整備するということで、具体的には新庁舎移転後の現庁舎の活用の収入によって整備費を賄う、充当するという考え方でこれまで説明してきておりまして、その考え方に何ら変わっておりません。 ○森とおる委員  ただ現庁舎地活用の地代収入というのがまだ先であって、今回一時的ということを表現されていますけれども、基金を投入しているということについて我々はこれについてはやはり区民への説明が必要ではないかと。ただしそれは一般質問では区は拒否という形になっておりますので、大いに疑問を持っているところでございます。  それで、現庁舎地活用の部分で土地を貸しつけるということで収入が入ってくるわけなんですけれども、それが目標額141億円という表現になっています。141億円は非常に中途半端な数字で、例えば140億であるとか、150億であるとか、そういうふうに普通はするのではないかと思うんですけれども、これはなぜ141億円になったのか。これを改めてお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ○高島現庁舎地活用担当課長  募集要項の中に地代の目標額として141億円という掲載をしてございます。これは平成22年の新庁舎整備推進計画に記載された数字を今回その基本的な考え方に基づいて公募するということでその数字を載せたものでございます。 ○森とおる委員  ぎりぎりの線で行かれているんだろうと思いますけれども、140億円にはできないよと。そうすると先ほど答弁があったように、税金を使わないということが約束になっておりますので、140億円はあり得ないと。ただし、150億円にもしなかったというところは、やはりぎりぎりの崖っぷちなんだろうなと私は思わざるを得ないです。  そこでもう一つは、その目標額、またこれもよくわからないんですけれども、最低価格であるとか、そういうことであればいいんですけれども、この目標額というのがどういう意味合いを持っているのか、これについても改めてお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ○高島現庁舎地活用担当課長  目標額と申しますとちょっと説明繰り返しの部分もありますが、新庁舎整備に係る経費を跡地活用で充当するという考えの中で新庁舎整備の推進計画に記載された数字を目標額、基本的な考え方として目標額という言葉を使って掲載いたしました。したがいまして、入札のような最低価格とか、そういった考え方ではございませんで、基本的な考え方として整備費用141億円を確保していくという考え方で数字を載せたものでございます。 ○森とおる委員  考え方ということは今、説明でわかりましたけれども、これは実際に収入が入ってくるときに141億円は死守するというものなのか。それとも下回ることもしようがないと思っているのか、この点についてはいかがでしょうか。 ○高島現庁舎地活用担当課長  事業者が提案してくる額というのは、実際この土地のポテンシャルをどう見るか。または経済状況等によって実際のプランに基づいた経済的価値を踏まえた額が出てくると思っております。基本的に141億円というのは目標額ではありますが、実際出てくる数値というのはこのプランに基づいた数値経済的な価値を見た数字が出てくると思っておりますので、またそれは全く別のものだと考えております。 ○森とおる委員  ですから、考え方とはまた別に実際にどれだけの価値があるのかというのはこれから出てくるんだろうということなんですけれども、それが実際に141億円を下回れば何らかの支出が新たに発生するわけですよ。となると、先ほど答弁いただいた税金を使わない、借金をしないというその考え方から外れてくるわけではないですか。その点をお聞きしているんです。 ○齊藤特命政策担当部長(セーフコミュニティ推進室長)  実はあした事業者に対しまして区から最終の通知を出す予定がございまして、この間1年以上いろいろやってきたものが、あすの通知ですべて事業者に対して区の意思表示が終わって、あとは1月中旬の提案を待つばかりになるわけでございます。ただ、この1年間、去年の今ごろは旗色悪かったときもあったんですけれども、春になりまして8グループが手を挙げてくれて、その後も区からは随分たくさんの注文を出しました。特にホールについては区がいずれ買い取るわけでございますので、単なるデザインや構造だけでは困りますと。これは基本構想ではなくて、基本設計までお金をかけて踏み込んでくださいという形で事業者に対して区が有利になるように随分無理難題も言ってまいりました。そういう中で事業者が多額の費用や労力、時間を使ってここまでついてきてくれているんですけれども、私が感じるのはこの半年間、事業者の8グループの皆さんの意欲というものが全く衰えないということなんです。  その141億円ということについても確かに要綱上は目標額と書きました。ただ、それを目標額と書いたのは先ほど高島現庁舎地活用担当課長が御説明したとおり、数字を言うとすればそれしかなかったという。森委員おっしゃるとおり、ここの土地の価値というのは実際潜在的には非常に大きなものがあると思います。そこで豊島区が何か市場をにらんで値づけをしてしまいますと、その金額でいいんだなという形になってしまうということもありまして、あの時点では141億円というこれまで新庁舎整備推進計画で出してきた数字しか出せなかった。ただ、私たちは事業者に対してこの半年間141億円というのは目標とは書きました。書きましたが、文書では言えないんですけれども、コミュニケーションの中で141億円というのは最低ラインなんだよということ、文書では出してないです。口頭でもなかなか言いづらい部分あるんですけれども、目線でしっかりと伝えてまいりました。ですから、事業者の皆さんには141億円を下回るようなことがあったら、もうこのプロポーザル自体が成立しませんよというメッセージをしっかりと伝えてきたつもりでございます。ですから、事業者もそれを十分御理解いただいて、今、最終のプランの詰めを行っております。  というわけで、確かにまだ結果はわかりません。ただ、これまでの豊島区の半年間の努力、高野区長を筆頭に努力してきたことがほぼ高い確率でクリアできるのではないか、141億円を最低ラインとした何か提案をいただけるのではないかという確信を持っておりますが、今は募集期間中なものですから、議員の方々にも、区民にもなかなか具体的に御説明ができないのが本当に歯がゆいのですけれども、来年1月中旬、多分その時期に高野区長の表情を見ていただければそのときの結果が大体わかるのではないかと思っております。まだわかりませんけれども、大きな確信を持ってこれから、あと一ヶ月ありますので、しっかりと事業者とコミュニケーションをとってまいりたいと思っているところでございます。御心配かけて申しわけありませんけれども、何とか目標以上のものをいただけるように最後まで努力したい。そういう御答弁でございます。 ○森とおる委員  何となく雰囲気で141億円を下回らないだろうというニュアンスは伝わりました。ただし、141億円をまた上回ることについては、余りそうなさそうだなということも伝わってきました。141億円ぎりぎりということはあり得るという答えなんですか。 ○齊藤特命政策担当部長(セーフコミュニティ推進室長)  余り私からこれ以上御答弁することはないんですけれども、事業者には141億円というのは実質的には最低ラインだと、そこからが勝負ですよということをお伝えしてきたということでございます。 ○森とおる委員  ということであれば、最低価格ということで141億円ということもまだ残っているだろうと。これは結果が出てみないとわかりませんので、ひょっとしたら下回るものが出てくるということもあるかもしれませんけれども、そうすれば公約違反になりますので。そのときはまたそのときですけれども。 ○高野区長  公約違反という話が出たものですから。いろいろ今まで何回も何回もお話してきて、あえてまたここでいろいろ論争するつもりはございませんけれど、まず借金をしない、それは今現在手元にお金があるわけではないし、それはやはりこの基金を出す、自分の持っているところからお金を一時立てかえという形でありますので、私は今、流れの中で現庁舎の資産活用が今の流れの中で順調に私は行くと思っているし、自信を持って進めているわけでありますので、基金が入ることによってそれを相殺していくという形でありますので、私はやはり借金しないで、これらの計画を進めているということに対しては、私としては自信を持っているわけであります。  さらには、今回予測された金額等々にいろいろやりとりをやっておりますけれど、確かにこの間、いろいろな不動産市況が上がったり下がったりしている中で、当初は正直言って、この100億円前後ぐらいが予測までということも我々も考えたときあります。けれども、改めてこの場所の資産価値の高さというものを非常に評価いただきまして、8グループが今までお話ししたように公募してからおりる方は一人もおりません。そういう形の中でそれぞれが進めているということ、それだけ我々の持っている価値もちゃんと生まれているのではないかということでありますので、私はやはりその金額の新庁舎に充てる金額は間違いなく入ってくると思っております。 ○森とおる委員  それで最低価格、これは思いの部分がありますけれども、141億円ですよと。それからこの目標額141億円出てきたのは、新庁舎に移転するに当たり、必要な額が141億円だと。これが大もとになっております。そこで今回設備造作物等の追加資料の購入費用が出ていますよね。今回、支払う額というのは135億9,400万円ですけれども、これ以外に備品引っ越し代、それから解体費用、これらが入って10億円、新庁舎も購入に当たって131億円プラスその10億円をプラスして141億円が大もとになっている。これは平成22年の計画にしっかりと明記されています。今回、新たな費用が発生することによって総金額というのがやはりふえていますよね。これは幾らになるのでしょうか。 ○小池庁舎建設室長  まず御質問ありましたとおり、平成22年の推進計画でお示ししております141億円の内訳を申し上げさせていただきたいと思います。保留床の購入が124億円、億円単位で申し上げます。庁舎の内装費が7億円、これで131億円とでございます。備品引っ越しで約5億円、さらには現庁舎を活用するための現庁舎、公会堂、分庁舎を解体する解体費用が5億円、これで合わせまして141億円で推進計画でお示しをしております。  ただいま議案で出しております部分がいわゆる保留床の購入経費といわゆる庁舎の内装費に当たる部分で、こちらが135億9,000万円ということで出させていただいています。これ以外に現在、備品の今回も議案として初度調弁の議案を出させていただいておりますが、備品、あるいは引っ越しの費用というのが5億円超える金額ということで、今、第2回定例会の補正予算で債務負担行為の限度額設定させていただいております。この金額について、備品が5億6,200万円、引っ越しの費用が6,500万円となっておりますので、それを足しますと142億円で、さらには現庁舎の活用費用5億円、これがまだ幾らかかるかというのは実際わかりませんので、仮置きで5億円とさせていただきますと147億円となっておりますので、単純に比較しますと約6億円超過している状況になっております。 ○森とおる委員  ということであれば、当初141億円だったのが6億円ふえて147億円になっていますよと。そうであるならば、現庁舎地の活用141億円だったというときには、これまで当初税金を使わない、借金をしない、こういったことはいまだに考えとして変わらないとおっしゃったわけですけれども、その辺はどうなるのでしょうか。 ○上村新庁舎担当部長  我々もこの経費の見積もりを示した以上、これをベースに極力無駄な経費はかけないようにして内装等もやってきたわけですが、さまざまな各課の要望、それから関連団体の要望等あって、やはりどうしてもこの際やらなくちゃいけないという費用につきましては若干オーバーした部分ございます。ところが、そういう部分もあったんですけれども、逆に想定していなかった歳入もありまして、その一つは損失補償金といって、再開発のほうが権利者に対して通常損害補償といって、これまで営業をしていた利益、それから引っ越しにかかわる費用、そういうのを補償する制度があるんですけれども、区の学校として仮開放等で活用していた分も認めてもらいまして、その分の収入が約2億5,000万円をもう既にいただいております。それから今回お示しした権利床の交付金が2億7,000万円入ってくるということで、これは全く予期していなかった歳入が5億3,000万円ほどございます。そうしますと、結果論でございますが、プラスの部分とマイナスの部分が相殺されてほぼお示ししていた解体費を除いて136億円ぐらいでぴったりおさまるという見通しでございます。 ○森とおる議員  まさにがけっ縁からがけに落ちようかというところがまた途中でとどまったという印象ですけれども、歳入それから歳出の部分がここへ来て動いているわけです。それを締めた時点で不足しましたよとなったときには、これは当初の考え方に照らし合わせるとどうなるのでしょうか。 ○上村新庁舎担当部長  今の不確定要素は備品の購入が入札の過程でございまして、それから引っ越しについてもこれから直近のうちに入札が行われます。これらとあと来年の権利床交付金につきましてもまだ多少の戻り、プラスアルファがあると思っております。こういうのを現時点で想定すれば、大きく上回るという様子はなくなったと考えております。ほぼおさまるということで大丈夫だと思っています。
    ○森とおる委員  おさまらなかったら大丈夫ではなくて、だめでしたよということでいいんですよね。 ○上村新庁舎担当部長  そのおさまらなかった範囲が1円でもだめだと言われれば、そういうレベルではおさまったと判断すると思っています。数億円程度オーバーしたということであれば、当初の見積もりがオーバーしたということで御報告申し上げますけれども、そういうレベルではないと思っております。 ○高野区長  大変厳しい細かい御指摘でありますけれども、私は今回の新庁舎、まさに80年の年を経て最大の事業と思っているわけでありまして、建設基金もあの当時ためたのがあれば、あるいは多大な貯金を持っていればゆとりもあるわけでありますけれど、今回このような形の中でどうしてもやり遂げなければならない事業の中で、本当にやりくりというか知恵を出してすべてをやっているわけでありますので、この機会にやるべきことはやはり取り組んでおかなければ。少し私たちが考えている以上にいろいろなことについてはやるべきだという私の強い思いを持っています。例えば議会においても、例えば議会の使い方等々についても使いやすい形の中で、当初の計画よりかやはりいろいろな形で変わってくる。やはり変えることによって必ずお金はかかるというわけでありますので、きっちりここで決めたのだからこれでおさめなさいというのは大変厳しい御指摘かもしれませんけれど、やはりいろいろ物事をそういうものに対してはその状況によってどうしても今、お金をかけておくべき、無理してもかけておくべきというときにはかけなきゃいけないという思いもあるわけであります。このお金ですべておさめろというのは大変厳しい御指摘でありますけれど、私は逆にこの機会だからやはりこういう形の中でやったことがそれぞれ区民にとっても、あるいはこの庁舎の使いやすさすべてに生かしていくという形に、やはり少しの幅を持たなければ。これですべてをおさめろというような形では大変です。現場は一生懸命やっています。この間、これだけの大事業をここまで本当に、ちょっとオーバーですけれども、命がけでやってきた。これらについてはそういった面も含めた御指摘もいただければと思っております。 ○森とおる委員  私は最初からそういう答弁があるのであれば、また考え方も変わってきたんですけれども、冒頭にやはり税金を使わない、借金をしない、この考え方に変わりはないという答弁があったからこういう話をしてきたわけなんですけれども、今の高野区長の答弁を聞くと、いやいやそういうことはもうなくなっていますよと。我々は平成22年に特別議決として、高野区長がおっしゃったことをもとに札を入れたわけですよ。それが最後の最後にやはり変わってしまったというその答えを聞いた上で、この議案にどう判断するのかということは非常に大きな部分でありますので、そこを明確にしていただかないと、非常にこの判断というのは大きく変わる部分だと私は思いますが、いかがでしょうか。 ○上村新庁舎担当部長  冒頭申し上げたやはり税金を使わないで庁舎をつくり上げるという目標については全く変わってございません。高野区長がおっしゃったのはそうではなくて数百円でもオーバーしちゃいけないということに対しては、やはりこの際に絶対必要なものもあるので、そこはやはり臨機応変に対応しなければいけないということをおっしゃっただけでありまして、我々は当初の目標に沿った形で一個一個精査しながら無駄なものはしないように、ただ必要なものは入れるようにということでほぼ最初お示しした経費内におさめるようにみんなが努力して、歳入という予期しないそういうのもありましたので、そういうのを見ながらほぼ計画におさめているということでございます。 ○森とおる委員  高野区長、違うのであればまたお答えいただきたいんですけれども、現庁舎地の活用事業については、ラインというのは147億円に上がっていると、こういうことですか。それとももう歳入歳出がいろいろ予期せぬものがあるから変わらないと、こういうものなのか。ここだけお聞かせください。 ○高野区長  今いろいろな形の中で147億円という数字が出ましたけれど、冒頭申し上げたように私はやはりこの計画、私は当初から全くぶれているとは思っておりません。ただこういう時代の中のいろいろな形の中で、ぎりぎりいっぱいの中の努力をしているわけでありますので、そういった面で当初からお金を上積みして乗せるなんていう気はありませんので、この形を当初の考えどおりに進めているわけであります。そういった中でやはりこの機会にそういう形もプラスアルファしていかなきゃいけないということは、その辺はある程度長い年月、計画からもう8年になるわけでありますけれども、建築に入って4年という年月を経ているわけでありますので、その当時の状況を見れば本当に全くお金がゼロなところからスタートでありますから、この建築をするには、やはり区民の負担をかけないし、そして最大限の効果のあるものをつくっていくという信念でありますので、その辺は現場と私の考えとずれは全くありません。そういう意味で御理解をいただきたいと思います。 ○上村新庁舎担当部長  誤解があるといけないので、私からもう一度御答弁差し上げたいと思いますけれども、庁舎に関連する経費はほぼ歳入も入れて136億円程度でおさまるということですので、解体費が今後5億円発生したとしても当初示した141億円でおさまるということでございます。  小池庁舎建設室長が話した解体費5億円入れて147億円というのは歳入を見込まない数字ですので、そこから5億数千万円の歳入があるので、結局最終的には当初お示した解体費入れて141億円でおさまるということでございます。 ○木下広委員  本会議場での特別議決からちょうど4年ということで本当に感慨深いものがあります。私どもは当初から新庁舎については、やはり50年近くなった現庁舎、首都直下型地震だとかいろいろな災害を想定した場合に区の一大拠点としての庁舎としてはふさわしくないというところから新しい庁舎の整備をずっとかねてから訴えてまいりました。しかしながら、この庁舎建設のために税金を莫大に使って生活が大変になってしまうといったら、それは元も子もないので、できる限り区民の負担を少なくした上で防災拠点としての庁舎をしっかりつくるべきだという主張もしてまいりました。旧日出小学校の敷地を種地としたという計画の中で、先ほど高野区長からもありましたけれども、7階建ての2年しかたっていない建物があって、それをどうしていくかというようなところで、当時はまだ僕は新米でしたけれど、我が会派の小倉とか池内だとか大先輩はとにかくあの建物をみんな含めた上で新庁舎の計画をしないことには後顧に憂いが残るという判断で、高野区長もそういう努力をして取り組まれてまいりました。リーマンショックとかいろいろありましたけれども、いずれにしても平成22年の特別議決のときには、森委員や儀武委員の会派はマンション庁舎反対ですとかいうポスターを区内じゅうに何万枚と張りめぐらされ、マンション庁舎を今回の区議会議員の争点に私どもはしますからいうのを副都心委員会でもどなたか言っていたよね、女性議員さんが。僕も明確にそれを覚えていて、そういうような経緯、いろいろな考え方があって当たり前なんですよね。それはいろいろな考え方があって当たり前なんですけれど、事実としてここまで来て、先ほどの上村新庁舎担当部長からも141億円の中で解体費も含めた中でおさまるという、本当にここまで来ることができたということは、そのままやはり区民の皆さん方に本当に胸を張ってお話できる、報告ができる内容だと思います。  本当に僕なんかが当選したときは、平成7年に当選したときは、前の庁舎の計画がありまして、ブルーの。かまぼこ形のやつ、おにぎりでしたっけ。だけれども、結局それがだめになり、さらに新庁舎を考えるという状態ではない財政状況の中で行財政改革にずっと私どもも提案をさせていただいて、区職員の皆さん方も努力して、結果的に今、区民1人当たりの借金が貯金になる財政改革までやりながら、今回の新しい庁舎の建設がここまできたということは本当に歴史に残ることだと思います。だから、まちに行っても、いろいろ説明しても本当にそのとおりですから、庁舎をつくるために新たな税金の投入なしで現庁舎を活用しながらやっていくということで、ほとんどの区民の皆さん方が理解を示して今まで御支援いただいたという事業だと思います。そういう意味では本当にこれまで携わってこられた職員の皆さん方の努力は大変なことだと思いますし、もう本当に胸を張って、また私どもも来年の春には僕も入れるかどうか、今のところわからないんですけれども、新しい時代のそういう庁舎ができるというところでまちの皆さんと一緒に新しい豊島区をつくっていくという決意でこれからも取り組んでいきたいと思いますので、そういう意味では本当すばらしい取り組みで高野区長以下、職員の皆さん方の取り組みにも本当に敬意を表する内容だと思います。  だけれど、現庁舎地が最終的に幾らで売れるか、それはまだお客さんとのそういった話もあるので、これは先々に残される課題だと思いますけれども、ここまでこられた事実というものについては本当に高く評価いたしますし、今回の議案により購入するという条例でございますので、賛成をさせていただいて、4年前の特別議決と同じぐらいの決意で私どもは賛成をさせていただきたいと思います。あと言うことなし。 ○竹下ひろみ委員長  第89号議案についてでございますか。 ○木下広委員  済みません、補正予算についても、第89号議案についても賛成です。 ○大谷洋子委員  ここにたどり着かれるまで本当に長い年月、事あるごとにいろいろ御説明もきめ細かに伺いました。そして、来年5月7日のオープンに向けて、目の前に迫るというところに、この今回の建物の買い入れ条例を制定されるというところがこぎ着けられました。この間の種々さまざまなやりとりの中で、大変な思いの中で今日までたどり着かれたということに対しましては、本当に今もお話がありましたけれども、心から敬意を表させていただくところでございます。  私も一番古い中で前区長の時代に奈良県にある設計をされた建築物の視察に行かしていただいたという実態もございますけれども、その計画が実現されなくて、そして近隣の地域で新庁舎を建設される、そのころから大変豊島区は財政難になる一方で、さまざまなそういった新庁舎の建設が課題となって練馬区やお隣の文京区では建築が実現されました。建て得というような言葉も耳にしたことがございますけれども、当区では本当に血のにじむ思いの財政健全再建に向けてもさまざまな形で努力をされまして、先ほど高野区長からも思い切ってやるべきことは英断をされて、その結果、成果が未来の豊島区の自治のシンボル、基地センターに完成ということで豊島区民も本当にこぞって喜んでいらっしゃるというところが伺えます。  今回のこの条例につきましてはさまざまな形で御苦労がありましたけれども、無事大きな事故もなく、完成竣工にこぎ着けられたということの中で、第89号議案の条例と第102号議案の補正予算につきましては原案に賛成をさせていただきます。大きな事業に対しての評価と、この条例に対します中でのコメントは簡単で恐縮ですけれども、いろいろな角度のやりとりの中で、そのことを受けとめさせていただきまして理解を示させていただきました。今回のこの2条例につきましては賛成でよろしくお願いをいたします。 ○村上宇一委員  私どもも第89号議案並びに第102号議案ともに賛成をさせていただきます。 ○古堺稔人委員  当初、竹下委員長がおっしゃられていた午後5時が間もなくですか、多少私も質疑をやりたいという部分ありますし、まだ儀武委員もおられるということなのですが、運営についてはいかがされますでしょうか。 ○竹下ひろみ委員長  どちらにしても上げさせていただいてきょうは終わりたいと思いますので、御協力の中で御審議を続けていただきたいと思います。 ○古堺稔人委員  では幾つか質問させていただきたいと思います。きょうは先日、副都心委員会で示された資料を持ってくるのを忘れてしまったものですから、細かい数字がちょっと失念しているんですけれども、権利床の価格変更という中で示された中で権利床全体が少しふえたということについては質問して御説明いただいたのですが、権利床がふえた面積と全体の権利床と保留床を含めた全体の面積、ふえた面積を比べると権利床がふえた面積より全体がふえた面積が少なくなっていたはずなのですが、たしか七、八平米だと思いますけれども、その点は今御確認できますでしょうか。 ○小池庁舎建設室長  正確でなかったら申しわけないんですけれども、まず今回再開発組合が個別の権利変換の同意を求める前段として、事業計画の変更を今、東京都に申請をしております。これは主には当然建設工事がかなりのスピードで進んでおりまして、実際の設計図で引いた図面と現場で施工する施工図と、実際施工して、壁の位置を微妙にずらしたりということで施工上のいわゆる精査という部分で若干の面積の変わった部分が出てきていると。それで、この前の副都心委員会で出した庁舎のいわゆる権利床と保留床を足した専有部の面積とこれまでいろいろお示ししていた面積との差が若干五、六平米程度今回たしかふえているかと思いますけれども、そういった理由でございます。 ○古堺稔人委員  今、資料出てきましたので、権利床においては1万730.09平米が1万741.77平米ということで、11.68平米ふえております。11月8日付の同意書においては、変更前が2万5,569.08平米で、これが2万5,573.46平米ということで4.37平米の増加であるということで、権利床の分が11平米ふえているのに全体が4.3平米しかふえてないということで、要は権利床のふえた分等、全体がふえた分比べると権利床がふえたところから考えると、保留床の部分が減ったのではないんですかということを今お聞きしているんですが、いかがでしょうか。 ○近藤庁舎建築担当課長  保留床の部分の減った部分のところについて御説明申し上げますと、事務所の部分のところの金額ではなくて、駐車場の部分とあと駐輪場の部分、そこの部分にPS、パイプスペースがありまして、そこの精査をした上で若干面積が減っています。その部分が今回の全体としては面積トータルとしては変わらないのですが、そこの部分で調整を面積の調整をさせていただいているというところでございます。 ○古堺稔人委員  ということで若干かもしれないですけれど、もともと覚書を交わしたときの面積であるとか、そこの部分から変わっているというところで、今回の買い入れの価格は覚書で以前交わされたものがそのまま引かれていると思うんです。ということであれば、やはりその点、見直すべきでないのかというところを思っています。これはたとえ1平米でも2平米でも価値を持ったものが変わっているわけですから、当然、今の単価で言えば数十万円から数百万円変わってくるというところですので、それはきちんと精査をして、保留床の購入価格を変更するべきだと思いますし、また先日の副都心委員会において購入費を減らすことはできないのですかと質問をさせていただきました。そういった中で契約事項ですのでというお話ありましたけれども、少なくとも現段階で覚書の状態でありまして、売買契約はこれから結ばれるものでありますから、そういったもの、要は、最終的に着地点が見えてきましたよと、権利床の権利者として戻ってくる金額はあるかもしれませんが、その分、保留床の購入者として多く支払う部分もあるわけですね。これは利益が半分までは言いませんけれども、2つの側面があるわけですから、きちんとその点を細かいところまでパイプスペースによって減ったというところまで含めて、やはりこれはきちんともう一回覚書を。これ大事な区民の方々の税金を使うわけですから、やはりそこはきちんとやるべきであると思いますので、私はもう一回覚書を交わし直してもう一回そこから契約を締結するべきだと考えるのですが、その点についてはいかがでしょう。 ○小池庁舎建設室長  先ほど近藤庁舎建築担当課長が駐輪場等々の面積は減じたということなんですけれども、床の部分、庁舎の部分としては従前よりは面積がふえているという状況であります。しかしながら、保留床の購入金額は従前どおりの金額のままということですので、当然、駐輪場等の単価が下がったという減額の見直しと、本来床を取得する部分の面積がふえたということで増額の交渉、これらを組合と当然のことながらしながら、総価としては変えないという形でこれまで調整しております。したがいまして、当初結んだ覚書の金額と変えることなく今後もこういった内容で契約締結を進めていきたいと考えてございます。 ○古堺稔人委員  副都心委員会のときにも質疑の中でお話をしましたけれども、やはりそこに権利を持っている方の資産形成につながった、要は単純に周知のみでやっている再開発組合ということでなくて、その中に区も入ってやっているというところでやはり通常補助金的なもので再開発組合に投入されるものがありますけれども、そのほかに購入経費として区の税金が使われるわけですから、その中でやはり一部のそこの土地を持っていらっしゃった方の資産形成につながったというところでは、やはりきちんと区から持ち出す税金を少なくするというところはもっと努力をしてもいいのではないかというところで、なぜ権利床について戻しがあるよという部分、そこについてもさらにそこに権利を持っていた方々の資産形成につながっているわけですから、やはり区民の方々がどのように理解をするかというところでは、やはりその点含めてきちんともっとしっかりした対応をすべきではないかというところの感想を持っておりますので、こういったところをお話させていていただいております。ここについては応酬になってしまうと思いますので、御答弁は結構です。  次に補正予算についてお伺いをしたいのですが、今回の補正予算、項目的には新庁舎の購入経費とそこに係る造作等のものがメーンとなっております。万が一この補正予算通らなかった場合に、区民の方々の直接的なサービスとして何かかかわってしまうというところがもしあるようでしたら教えていただければと思います。 ○渡辺財政課長  万が一この予算が可決とならなかった場合の影響ということでございましょうか。それはもうもちろん保留床の支払いができなくなるということで多大な影響が出るものと思っております。 ○古堺稔人委員  質問の仕方を間違えました。新庁舎に係る部分を除いて区民の方々に直接のサービスとしてかかわるところで何か影響があることがありましたら教えていただければと思います。 ○渡辺財政課長  大変失礼しました。今回補正予算として計上させていただいている案件は、新庁舎保留床購入経費、それから前払い金の管理費、あるいは修繕積立金等がメーンでございますけれども、それ以外にも区民の方々からちょうだいした寄附金、これを活用して教育の充実のために充てるというような事業も、金額は小さい金額ではございますけれども、含まれておりますので、そういった寄附をいただいた方々の御意向を踏みにじるということにもなろうかと思っております。 ○古堺稔人委員  今、渡辺財政課長から御答弁ありましたその点については私も非常に危惧をしているところなのですが、この寄附金についてはいつまでに活用してくださいといった御希望はあったのでしょうか。 ○井上学校運営課長  寄附金のうち100万円につきましては駒込小学校の鼓笛隊の楽器購入経費ということでございます。駒込小学校では運動会や6年生を送る会などで、この鼓笛隊の演奏などがございます。現在楽器が古くて不足も多いという状況がございました。そしてまた平成29年度には100周年を迎えるということもございまして、そのために練習に励んでいる状況がございますので、なるべく早い時期にこの寄附金を活用させていただきたいと考えてございます。 ○清野教育指導課長  50万円につきまして読書フェスタ等での学校に対する寄附金ということでちょうだいしておりますが、これについても学校における調べ学習等で至急使いたいと学校も申しておりますし、寄附をいただいた方からも一刻も早く活用してほしいというお話をいただいておりますので、ぜひとも使わせていただきたいと考えております。 ○古堺稔人委員  当然、指定の寄附でございますので、寄附された方の御意向というものは大変重いものがあると思います。ただ、先ほども申したとおり、この後、来年の1定で補正予算の審議も当然あるでしょうし、可及的速やかにというようなお話もありますけれども、ここでなきゃいけない、そこにしちゃいけないといったところも、今お話を聞く限りはないように考えます。そういったところも含めまして、先ほど私はもう一回精査をして保留床の購入経費については精査をすべきであると。そこに支出をしてはいけないということでなくて、やはりもう一回精査をするべきではないかといったところの意見を持っておりますので、今回のこの補正予算につきましては、メーンが新庁舎の保留床の購入経費となっております。それについて納得ができないという意見でございます。  あともう一点だけ確認をさせていただきたいと思います。先ほど基金の御説明が庁舎建設等基金の運用金解消までの流れということで御説明をいただきまして、現在190億円の運用金の残高があって、今回110億円入れて残りが80億円になるよといったところですので、今年度中の資金の流れというものは理解をいたしました。ただ、ここで80億円残ってしまいますよというところで、もう来年5月7日には新庁舎が開庁するというところで、本来であれば庁舎等建設基金は、その段階では残っていてはいけないと言ったらおかしいですけれども、そういったものは余り好ましくないのではないかという感想を持っているわけですけれども、この80億円が、私は前回、委員会でも申し上げましたけれども、当初予算ではなくてまた補正予算で対応をされるというところについて、この点についてなぜ当初予算にしないのか。この点についてはいかがでしょうか。 ○渡辺財政課長  庁舎等建設基金の廃止ということでございますけれども、庁舎完成後、直ちに廃止しなければならないということではないと認識しております。ここにかかる財源80億円、先ほどこの80億円というのは現在の仮置きと申し上げましたけれども、仮に80億円といたしまして、この80億円を実はどのように一般財源として生み出すかというのはまだ実は白紙の状態でございまして、これから我々23区の指導的立場にもある東京都の行政部区政課という組織もございますので、東京都、あるいはそちらが総務省との窓口役も担ってくれておりますので、そちらとも随時相談しながら、どうやってこの基金をスムーズに運用金を償還して基金廃止までもっていこうということをこれから模索研究していきたいと思っております。最初の御質問のとおり、直ちに完成後5月7日をもって廃止しなければならないということではないと思っておりますので、平成27年度中の運用金の解消と庁舎等建設基金の廃止ということを目指して取り組んでまいりたいと思っております。 ○古堺稔人委員  80億円どうするのか。大きい金額ですよね。当初190億円が運用されてしまったわけですから、現庁舎の跡地活用で幾ら入ってくるかというのはまだ確定していませんが、先ほど来のお話の中で、例えば150億円入ったとしましょう。そうすると、30億円は運用金について赤が出てしまうといった部分、この運用金の例えば150億円の収入があったとすると30億円、これをどうやって埋めていくのかということは先ほどの御答弁の中で、今の段階で算段ができてないという理解でよろしいのでしょうか。 ○渡辺財政課長  現庁舎地の活用収入は、先ほど金額のことについては、御答弁申し上げましたけれども、時期的には平成27年度に入ってくるかどうかというのはまだ明らかになっておりませんので、いずれにしましても現庁舎地の活用収入そのものを活用してこの運用金を償還するということは現時点では可能性としては低いのかと考えております。 ○古堺稔人委員  そこの関係性がまだわかりづらいというところはあるんですけれども、以前に確認したところ、先ほどお話あった東京都としては運用金としてこれが残っているというものは好ましくないという見解を示しているとお聞きしております。その点についてやはり本来であれば190億円、これ何のためにといったら庁舎を建てるために積み立てたお金であって、それを運用してしまったということですから、本来この190億円あったら今お話ししているところがすべてクリアになっていたというところですから、やはり私は区民の方々がどう理解しているかということであれば、やはり庁舎等建設基金190億円ありました。それについてこれだけの現庁舎地を活用したことによって収入がありましたと。そこを相対させて解消させていくというのが一番わかりやすいことであると思います。ですからそこを切り離して今渡辺財政課長からはお話があったとは思いますが、私は区民の方々の理解からするとリンクしていると思っていますので、その点についてやはり東京都としても好ましいと思っていない、庁舎建設基金の運用金は速やかに解消していかなければいけないというところですので、その点についてはもっとシビアに考えていかなきゃいけないと思うのですが、その点いかがでしょう。 ○渡辺財政課長  こちらは東京都からの指導も受けておりますけれども、国からも厳しい指導を受けております。総務省から再三にわたって厳しい指導を受けております。総務省の指摘もそうですし、東京都の指摘もそうですが、運用金は直ちに解消するように努めなさいという指導は受けております。私どももそのように厳しく受けとめておりまして、直ちに解消するという気持ちはこれまでも、それからこれからも変わらなく持っております。したがいまして、新庁舎が完成したその年度のうちに運用金を解消して基金を廃止するという先ほどと重なる答弁になってしまいますけれども、そのようなことで取り組んでいきたいというふうに思っております。 ○高野区長  この建設基金は、私の前の時代で条例を改正して財源手当等々に運用したという形で、正直言って、私が区長になったときには驚いて、一刻も早く返さなきゃいけないという問題でありますけれども、ああいう状況の中でなかなかここまで来られなかった。ようやくそれらを含めて今回の新庁舎の計画は、まずこういった総務省、あるいは東京都からも毎々指摘を受けているということは私が区長になったときから感じておりますので、一刻も早く、なかなかここまで来ることはできなかったという事情もありますが、これらについては一刻も早く処理できるように努力をしてまいりたいと思います。 ○古堺稔人委員  質疑をさせていただきました。やはり区民の方々が納得する説明という部分では、この2つの議案、第89号議案、第102号議案につきましては、私は区民の方々への説明がこれを通して私はできないという判断をしておりますので、この2議案につきましては、特に補正予算につきましては寄附金をいただいた方の御意向を先延ばしにしてしまうという私の判断ですけれども、その点も加味した上で第89号議案、第102号議案につきましては反対とさせていただきます。 ○儀武さとる委員  建物の買い入れについてお尋ねします。いただいた資料なんですが、建物に関する権利というところで、権利床分が42%、保留床分が58%ということなんですが、権利床はたしか85億円だったと思うんですけれども、これらの平米単価を教えていただけますか。 ○小池庁舎建設室長  こちらの資料2にございますとおり、今回、庁舎の専有面積2万5,573.46平米のうちの42%は権利床ということですので、これ計算しますと約1万741平米程度になります。権利床のほうが先ほどの同意書をしました金額ですと82億4,200万ということになっておりますので、こちらを平米で割り返しますと、平米単価としましては76万7,000円ということになっております。 ○儀武さとる委員  それから、保留床分なんですが、これは58%で、たしか保留床の部分は121億円で買うということだったと思いますが、これは平米単価で幾らになりますか。 ○小池庁舎建設室長  こちらも計算をしますと、保留床の床面積が1万4,831平米ということになりまして、保留床の購入予定価格が121億円ですので、これを割り返しますと平米単価が81万6,000円となっております。 ○儀武さとる委員  そうしますと、権利床が76万7,000円で保留床分は81万6,000円だということで、保留床を高く買っているわけですよね。そうしますと、本当はもっと権利床分を多く取れたのではないかと考えられるんですけれども。 ○小池庁舎建設室長  まず、権利床をもう少し多く取れたのではないかという御質問ですが、これは当然好き勝手に権利床、床面積ふやせるわけではなくて、従前の資産に応じた従後の評価ということで、この取得できる面積が金額によって決まってくるということでございます。また、この権利床と保留床の平米単価が違ってくるのは権利床のほうは従前従後の権利を単純に等価で置きかえるということですので、ここに消費税等の課税が発生しない。一方で保留床のほうは建物を売買しますので、いわゆる土地には課税はされませんけれども、建物に対して消費税等が課税されるということがありますので、この部分がこの単価の違いということであらわれてきております。 ○儀武さとる委員  先日の副都心委員会でも権利床交付金2億7,000万円減額されたという御報告がありましたけれども、やはりそれだけ減額されたということは、当初もっと権利床部分は等価交換といいますけれど、もっとたくさんもらえたのではないかと考えられるんですけれど、この点はいかがですか。 ○上村新庁舎担当部長  権利変換をしてから工事に入りますので、その途中で事業採算がよくなって、もうちょっと床の値段を下げようといっても、そこで工事を変更するわけにはいかないわけですので、今回の場合はその分をお金で還元するということで、結局全く同じことになり、お金がどこの時点で入ってくるかというだけであって、権利床をふやせば保留床が少なくなって支払いがその分の2億5,000万円少なくなるだけですので、時期の違いだけで全く出と入りは同じわけでございます。 ○儀武さとる委員  権利床部分で床を多くとると保留床部分は少なくなりますから、負担が軽くなるわけですよね。今、上村新庁舎担当部長は後でとるか、先でとるかで同じだと言われるんですけれど、保留床分を買うために141億円必要だと言っているわけですよね。それで先ほどから税金は使わない、借金はしないというのですが、帳尻は確かに聞いていると合いますけれども、問題は現庁舎を資産活用するのと、それから現庁舎地周辺整備です。これは新庁舎計画から外されましたけれど、事実上、資金計画は一体のものですよ。そこで改めてお聞きしたいんですけれど、この現庁舎周辺整備、新ホールも含めてどのぐらいお金がかかるのか。その辺を改めて確認したいんですけれど。 ○渡辺財政課長  昨年10月の議員協議会でお示しをした数字ということで、あの時点で想定された経費の見通しと、その総合計ということでございますけれども、合計で新ホールを含めて114億円という数字をお示しした経緯がございます。 ○儀武さとる委員  起債は幾らになりますか。 ○渡辺財政課長  35億円程度だったかと記憶しております。 ○儀武さとる委員  たしか全体の起債は全部含めると64億円だったのではなかったですか。 ○渡辺財政課長  申し訳ありません。現在、昨年10月にお示しした資料を手持ちにございませんので、後ほどお答えさせていただきます。 ○儀武さとる委員  資金計画は現庁舎の資産活用と、それから現庁舎周辺整備、これは一体のものですから、税金を使わない、借金しないというのは、そういう説明では成り立たないんですよ。事実上税金使って、起債も64億円発行するわけですから、まずそういう説明は成り立たない。 ○渡辺財政課長  大変申しわけございませんでした。資料が手元にございました。新ホールの35億円を含めて5カ年の合計で64億円ということでございました。大変申しわけございませんでした。 ○儀武さとる委員  今の渡辺財政課長の答弁のように、要するに、税金使わない、借金しないというのは本当にこれで完全に成り立たないというか、崩れているわけです。ですから、先ほどからいろいろな議論があって、基本的なスタンスは変わらないんだと言っていますけれど、事実上そういう説明は成り立たないということをまず指摘しておきたいと思います。  私は以上です。 ○森とおる委員  先ほど収支の話をさせていただきました。新ホールが当初17億円、3,000平米だったのが倍の面積になって50億円となったと。地代収入、入ってくる民間事業者にとって支払いの部分が大きくなるということで、その収支についてももうちょっと自信を持ってたくさん入ってくるんだという答えがあるのかと思いきや、なかなかぎりぎりなんですね、何かやりとりを聞いていますと。非常にぎりぎりの線で動いているんだなという感覚はよくわかりました。  そこで、141億円目標額ということで民間事業者から賃料ということで入ってきますけれども、その民間事業者に新ホール、50億円が今は55億円になって、共用部分もプラスアルファになるということで、そこが区が支払うわけですよね。となると差し引きにすると幾らになるのか。80億円そこらになってしまうわけですよね。そういったところを区民がどう見るのかというところが区からの説明にはなかなかないなと思っています。  それから、財政調整基金を今回110億円投入するわけですけれども、最大5年間は地代収入が入ってこない可能性があると。こうなっておりますけれども、それでも来年は50億円になるんだという答弁がありましたけれども、では今後、その地代収入を除いて財政調整基金の積立計画というのはどのように考えているのか。これはなかなかお示しいただいていないんですけれども、これをお答えください。 ○渡辺財政課長  財政調整基金につきましては、他の特定目的基金と違いまして、この事業にこういう計画的に充当していくという性質の基金ではございませんので、特に財政調整基金に関しましては明確に何年度に幾ら、何年度に幾らという計画は立てておりません。ただ毎年の状況を見ますと、年度末には、一般財源歳入の増で10億円から20億円ぐらい、それから第3回定例会、第4回定例会のあたりで特別会計からの戻りを活用して5億円から10億円の間、そして、決算剰余金では20億円から25億円の間という積み立てを見込めることができます。したがいまして、一般質問でも御答弁差し上げたとおり、約6カ月後のうちには訳50億円に回復し、その後も各年度の決算剰余金等が見込めますので、現在の水準に近いところまではまた回復するという答弁をしたところでございます。 ○森とおる委員  ということは5年間で、現状ということであれば110億円ぐらいを見込んでいるというお話だと思います。  それから、公共施設再構築基金、これ25億9,400万円を取り崩しますけれども、残高は10億円ぐらいになるんですかね。 ○渡辺財政課長  今回の保留床支払いのために25億9,000万円取り崩した後の残高は10億円余という見込みとなっております。 ○竹下ひろみ委員長  森委員、そろそろ運営に御協力をいただきたいと思います。済みません。 ○森とおる委員  今後はどのように推移していくんでしょうか。 ○渡辺財政課長  先ほども申し上げましたとおり、特定目的基金につきましては、歳出、特に施設建設事業もそうですけれども、歳出の見込みを立てた上で積み立て計画、それから取り崩し計画を立てることになっております。現在平成27年度予算編成とともに平成29年度までの3カ年の予算の大枠ということで財政計画を立てている最中ですので、その中で公共施設再構築基金がどれくらいの残高になるのかというのは見通しを立てていきたいと思っております。 ○森とおる委員  3カ年の投資経費の概算想定というのは再来年度まで出ていますけれども、その後が出ていないわけですよね。その辺は大丈夫だということを繰り返しおっしゃっていますけれども、その見通しというのを改めてお聞かせいただきたいんですけれども。 ○渡辺財政課長  施設建設事業を実施するには、その財源として基金を充当するということも一つの財源でございますけれども、起債を活用していくということももう一つのまた財源確保策でございますので、起債の活用、それから基金へのこれまでと同様積極的な積み増しということやっていきながら慎重な財政運営を行っていきたいとに考えているところでございます。 ○森とおる委員  一般質問等々でも長年にわたってこれまで基金がどのような背景にある中で積み立てられてきたのか。それを取り崩して、今回新庁舎の支払いに充てるということが今後どのような影響が及ぶのか。それから今後の区財政、区民サービスにおける区の歳出ですよね。そういったところもなかなかきちんと見通しが示されてない中で新ホール、それからその周辺整備、約114億円とおっしゃいましたけれども、建設費は今後は上がっていくっていうことで、どれだけになるのか、その辺のお示しもない中で、今回のこの支払いというのが当初から計画してきた計画であるにもかかわらず、今後どれだけの影響が及ぶのかというのが明確に私はならなかったと、この審査では思っております。  そこで補正予算については必要な教育費がありますけれども、結論を申し上げますと、この第89号議案及び第102号議案、この両議案について可決することには反対をいたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行いたいと思います。採決は分けて行います。  第89号議案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第89号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  第102号議案について原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第102号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。  大変長時間にわたりましてきょうは御審議をいただきましてまことにありがとうございました。また、審議に当たりまして御協力をいただきましたことにも改めて感謝を申し上げます。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  次回の日程についてお諮りをいたしたいと存じますが、きょう大分進ませていただきましたので、次回は12月1日の月曜日、午後2時から開会をさせていただきたいと思っておりますがいかがでしょうか。よろしいですか。   「はい」 ○竹下ひろみ委員長  それでは、次回は12月1日の月曜日、午後2時と決定いたします。開会通知は会期中につき省略をさせていただきます。  以上で、本日の総務委員会を閉会といたします。   午後5時34分閉会...