杉並区議会 2021-06-04
令和 3年 6月 4日区民生活委員会−06月04日-01号
令和 3年 6月 4日
区民生活委員会−06月04日-01号令和 3年 6月 4日
区民生活委員会
目 次
席次について ……………………………………………………………………………… 3
委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3
議案審査
議案第40号 杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例 ………………………… 3
陳情の追加署名について
2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
…………………………………………………………………………18
陳情審査
(1) 2陳情第46号 日本政府に対し速やかに
核兵器禁止条約に署名・批准
することを求める意見書を杉並区議会と
してあげることを求めることに関する陳情
……………………………………………………………………19
(2) 2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
……………………………………………………………………19
(3) 2陳情第48号 日本政府に
核兵器禁止条約に賛同
するよう意見書を提出
することを求める陳情
……………………………………………………………………19
事務事業概要の説明及び報告聴取
(1) 2021杉並区
プレミアム付商品券事業の実施について …………………………28
(2)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
中小企業支援の取組状況について ……28
閉会中の陳情審査及び
所管事項調査について …………………………………………48
区民生活委員会記録
日 時 令和3年6月4日(金) 午前9時58分 〜 午後2時14分
場 所 第3・4委員会室
出席委員
(9名) 委 員 長 富 田 た く 副委員長 松 浦 威 明
委 員 酒 井 まさえ 委 員 小 林 ゆ み
委 員 山 本 あけみ 委 員 奥 山 たえこ
委 員 島 田 敏 光 委 員 小 川 宗次郎
委 員 井 口 かづ子
欠席委員 (なし)
委員外出席 (なし)
出席説明員 区長 田 中 良 副区長 宇賀神 雅 彦
区民生活部長 徳 嵩 淳 一
地域活性化担当部長オリンピック・
パラリンピック連携推進担当部長
岡 本 勝 実
区民生活部管理課長男女共同参画 区民課長 高 橋 俊 康
担当課長事務取扱区民生活部参事
阿出川 潔
区民生活部副参事(井草地域担当) 区民生活部副参事(
西荻地域担当)
中 村 充 明 鈴 木 雄 一
区民生活部副参事(荻窪地域担当) 区民生活部副参事(
阿佐谷地域担当)
吉 川 英 一 高 沢 正 則
区民生活部副参事(高円寺地域担当) 区民生活部副参事(
高井戸地域担当)
河 俣 義 行 木 浪 るり子
区民生活部副参事(永福和泉地域担当) 地域施設担当課長青 木 誠
千 葉 俊 明
課税課長区民生活部副参事 納税課長 岡 本 幸 子
(
ふるさと納税担当)
高 取 将 弘
文化・
交流課長地域活性化 オリンピック・
パラリンピック
推進担当課長 連携推進担当課長
田 森 亮 大 澤 章 彦
スポーツ振興課長佐 藤 秀 行
産業振興センター所長
武 田 護
産業振興センター次長 産業振興センター事業担当課長
梅 澤 明 弘 海 津 康 徳
事務局職員 事務局次長 内 藤 友 行 議事係長 蓑 輪 悦 男
担当書記 三 井 真太郎
会議に付した事件
席次について……………………………………………………………………………決定
付託事項審査
1 議案審査
議案第40号 杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例…………………原案可決
2 陳情の追加署名について
2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
3 陳情審査
(1) 2陳情第46号 日本政府に対し速やかに
核兵器禁止条約に署名・批准
することを求める意見書を杉並区議会と
してあげることを求めることに関する陳情
……………………………………………………………不採択
(2) 2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
……………………………………………………みなし不採択
(3) 2陳情第48号 日本政府に
核兵器禁止条約に賛同
するよう意見書を提出
することを求める陳情
……………………………………………………みなし不採択
所管事項調査
1
事務事業概要の説明及び報告聴取
(1) 2021杉並区
プレミアム付商品券事業の実施について
(2)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
中小企業支援の取組状況について
閉会中の陳情審査及び
所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査
(午前 9時58分 開会)
○富田たく 委員長 ただいまから
区民生活委員会を開会いたし
ます。
傍聴の方より
パソコン等電子機器使用の申請が提出
され
ましたので、これを許可いたし
ます。
《席次について》
○富田たく 委員長 本日は、正副委員長互選後初めての委員会ですので、まず席次についてお諮りいたし
ます。
ただいまお座りになられている席でよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 それでは、この席次で決定いたし
ます。
《
委員会記録署名委員の指名》
○富田たく 委員長 本日の
委員会記録署名委員ですが、私のほかに、
酒井まさえ委員を御指名いたし
ます。よろしくお願いいたし
ます。
《議案審査》
議案第40号 杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例
○富田たく 委員長 これより議案審査を行い
ます。
それでは、議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例を上程いたし
ます。
本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はござい
ますか。
◎
区民生活部長 本日、議案審査の参考と
するためにA4横の補足資料を用意
してい
ますので、冒頭に、課税課長のほうから御報告
させていただき
ます。
◎課税課長 本日の条例案のほかに補足資料をお渡し
してい
ますので、説明
させていただき
ます。
こちら、今回の改正のうち、
住宅ローン控除と軽自動車税の関係につき
まして、補足の資料を差し上げたものでござい
ます。
まず、1ページを御覧ください。
住宅ローン控除の見直しの関係の資料でござい
ます。記載のとおり、現行制度では、
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除
し切れなかった額を、控除限度額、住民税で13万6,500円でござい
ますけれども、その範囲内で個人住民税から控除
するというものでござい
ます。
これにつき
まして、所得税におきまして、1ページの下の部分ですけれども、控除期間13年間の特例について延長
する等の措置が取られ
ましたため、今回、これを受け
まして、杉並区の条例についても改正を
するというものでござい
ます。
2ページを御覧ください。「【参考】
住宅ローン控除の見直しについて(案)」と書かれているものでござい
ます。住宅ローンの控除期間10年、13年とござい
ますけれども、今回の改正は、一番上の太枠に書かれているところでござい
まして、控除期間13年というものを令和4年末に延長
するとともに、面積要件を、一定の場合40平米以上に緩和
するといった措置が取られるというものでござい
ます。
次に、3ページを御覧ください。「軽自動車税の
グリーン化特例(軽課)の見直し【案】」というものでござい
ます。現行は左側に書いてある表2つでござい
ますけれども、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに取得
された、この表に載っている軽自動車税につき
ましては、おおむね75%、50%、25%、こういった軽減率を適用
するという措置がござい
ましたが、これにつき
まして、令和3年4月1日から令和5年3月31日、右側の表でござい
ますけれども、記載の基準によって同様に75%等の軽減を行うというものでござい
ます。
補足資料につき
まして、私からの説明は以上でござい
ます。
○富田たく 委員長 これより質疑に入り
ます。
質疑のある方は挙手願い
ます。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復15分程度と
させていただき、一巡
しました後、必要があれば再度質疑を
していただくということで進めていきたいと思い
ます。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。
◆井口かづ子 委員 まず、改め
まして、今回の条例改正の概要をお示しいただけ
ますか。
◎課税課長 今般の条例改正でござい
ますけれども、本年3月の地方税法の改正等に基づくものでござい
まして、主な改正点は5点となり
ます。
1点目です。
区民税均等割を非課税と
する扶養親族の範囲等について、16歳未満の者及び
控除対象扶養親族に限ることで、国外に居住
する扶養親族につき
ましては、原則として29歳以下または70歳以上の者のみを控除対象と
するものでござい
ます。
2点目は、給与所得者の
扶養親族申告書等を
インターネット等の電磁的方法により提出
する際に、これまで要件と
していた税務署長の承認を不要と
したことでござい
ます。
3点目は、医療費控除の特例となるいわゆる
セルフメディケーション税制の適用期限を5年間延長
する等の改正でござい
ます。
4点目は、
住宅ローン控除の適用期限を2年間延長
することです。
最後に5点目として、軽自動車税について、いわゆる
グリーン化特例の適用期限を2年間延長
するものでござい
ます。
◆井口かづ子 委員 今回の主な改正案は5点あるということを、今確認いたし
ました。
まず、1点目についてお伺いいたし
ます。区民税の均等割等に係る扶養親族を、16歳未満の者と
控除対象扶養親族に限定
するとのことですが、この改正に伴う影響は、区としてはどのように見込んでいらっしゃるのでしょう。
◎課税課長 今般の改正に伴い
まして、国外に居住
する扶養親族のうち、30歳以上69歳以下の方につきましては、控除対象から除かれるということになり
ますけれども、申し訳あり
ません、区にはその統計がござい
ませんために、現時点で影響額をお示し
することができないということを御理解いただきたいと存じ
ます。
◆井口かづ子 委員 今後、適切に対応
するように求めておき
ます。
次に、4点目の
住宅ローン控除について伺い
ます。今回の特例措置を延長
する趣旨と、対象となる住宅ローンについて説明
していただけ
ますか。
◎課税課長 まず、適用期限の延長でござい
ますが、
新型コロナウイルス感染症の影響等により
住宅取得環境が厳しさを増している中で、住宅への投資を喚起
するという狙いがござい
ます。
また、対象となる住宅ローンでござい
ますが、新築の場合は、昨年令和2年10月から本年9月末までに契約を
した者、建て売り等の場合は昨年12月から本年11月までに契約
した者で、控除
される期間は13年間となるものでござい
ます。
◆井口かづ子 委員
住宅ローン控除は、自分で住む自己居住のためのものについて適用
されるわけですが、居住
しているかどうかは判断はどのように
するのか。例えば業者との引渡し時点の登記済みのときなのか、それとも住民票を移した時点なのか、どちらなんでしょう。
◎課税課長 居住を開始
したときということでござい
まして、引渡しが済んだときということではござい
ません。実際に居住を始めるときに住民票を移すというところになっており
ますので、基本的には、住民票が移った時点で居住を開始
したというふうに判断
してよろしいかと思い
ます。
◆井口かづ子 委員 時間を短縮
するために一気に行きたいと思い
ます。
住宅ローンの控除はどの程度になるのか、また、その特例の措置による区税の収入の減収分はどの程度になるのか、そして、減収分に対する国の補填があるのか、併せてお伺いいたし
ます。
◎課税課長 まず、控除額でござい
ますが、概括的に申し上げ
ますと、10年目までは、住宅の種類によって年間40万円または50万円を上限として、所得税から控除
され
ます。なお、最初に申し上げ
ましたとおり、所得税で上限額まで控除
し切れない場合につき
ましては、13万6,500円を上限に、住民税から控除
されることとなり
ます。
11年目から13年目までの期間につき
ましては、住宅の種別により、この3年間について、80万円または100万円を上限として、同じく所得税や住民税から控除
されるものでござい
ます。
区税収入の減収分でござい
ますが、国の推計を基に、杉並区ではおよそ3,400万円程度になるのではないかと見込んでおり
ます。この減収分につき
ましては、全額国費で補填
されることとなってござい
ます。
◆小川宗次郎 委員 私のほうからは、
セルフメディケーション税制と軽自動車税についてお聞き
します。
セルフメディケーション税制の、所得控除になる医薬品としてはどのような薬があるのかお聞き
するのと、創設
された平成28年の
区民生活委員会の質疑では、医療費控除は当時4万5,000人で130億円ぐらいの控除であった。この
セルフメディケーション控除を利用
する、まだ始まってなかったので、予想では5万人で数千万単位から数億円単位ということが質疑であり
ました。
今回は、区民がこの5年間どれぐらいの額を控除
されているのか、また申請
しているのかお聞き
するのと、勉強のため、昨年度でいいですので、医療費控除のほうはどれぐらい控除
されているのか、お聞きをいたし
ます。
◎課税課長 まず、
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品でござい
ますが、いわゆる
スイッチOTC医薬品と呼ばれるものでござい
ます。こちらは、医療用の医薬品から転用
されたもので、国の資料には、バファリンプレミアムですとかベンザブロックせき止め錠などが示されてござい
ます。
区民の利用状況でござい
ますけれども、申し訳あり
ません、手元にある数字が直近2年分になるんですけれども、令和元年度と2年度でそれぞれ約200人がおよそ500万円程度、令和元年でいい
ますと500万円強、令和2年でおよそ490万円程度の医療費控除を受けているものでござい
ます。
医療費控除の金額でござい
ますが、令和2年度で、人数でいい
ますとまず4万5,000人程度、金額に
しまして約132億円程度の医療費控除でござい
ます。令和元年度は、人数が4万8,000人程度、
医療費控除額に
しておよそ140億円程度の控除額となってござい
ます。
◆小川宗次郎 委員
セルフメディケーション控除のほうは、今500万円という御答弁があり
ましたけれども、当時は数千万円とか5万人とかいうような予想を
されていて、これはいい意味なのか悪い意味なのか、判断はなかなか
しにくいのかなということだと思い
ます。
この
セルフメディケーション税制の適用期限が、今年の12月31日までであったということであり
ますが、今回延長
される改正ではあり
ますが、
医療用医薬品から市販医薬品への転換というか取組、それで健康増進など引き続き促すであろうという思いがあるとは思い
ますが、改めて、延長
する趣旨は私の言ったことでいいのか、何かほかにあるのか、お聞きを
したいと思い
ます。
◎課税課長 延長の趣旨でござい
ますが、適用期限の延長、これは限りある医療資源を有効活用
する観点から、個人個人が自主服薬を含む適切な健康管理に取り組むように促す措置、これを引き続き行うというところで承知
しているところでござい
ます。
◆小川宗次郎 委員 そうですよね。その
セルフメディケーション税制を受けるために、特定健診、定期健診、がん検診、予防接種など、健康を自ら維持
するよう疾病予防に取り組んでいることは変わらないというふうに理解を
しており
ますが、健診など今までと同じように自ら取り組んでいく必要は、確認のために、今後もあるかどうかお聞きを
しておき
ます。
◎課税課長 委員御指摘のとおり、この制度を利用
するためには、
定期健康診断ですとか
特定健康診査、
人間ドック等のいずれかを受診
するということが必要と
されており
ます。こちらについては、引き続き受診等を
していただきたいというところでござい
ますが、これまで健康診断の結果等を確定申告で添付
するというところが求められており
ましたが、この添付につき
ましては、今後は不要となるということでござい
ます。
◆小川宗次郎 委員 簡素化
されたということで、それは本当にいいことかと思い
ます。
セルフメディケーション税制は、区民の認知度が、今までの答弁から
すると、数千万円から500万円ということを考え
ますと、先ほども申し上げ
ました平成28年の質疑の答弁では、5万人、数千万円から1億円程度あるということから
すれば、500万円の控除ということを考えれば、この制度が区民に周知、分かっているのかいないのか、何とも言えないことだと、判断が難しいところがあり
ます。
ふだん購入
している薬が対象になっているということも、区民は多分分からない方も多くいらっしゃると思うんですね。薬に何かマークがあるというのを、我々もふだん風邪薬で、少し高い風邪薬が対象になるということですけれども、なかなかこの制度を使っている方がいるかどうかというのもまだまだ判断が難しいところではあり
ますが、先ほど申し上げたとおり、
医療用医薬品から代替
して医療費の適正化の目的もあるということであり
ますので、本来であれば、
医薬品販売店とかお店の前とか、
医薬品メーカーがコマーシャルで打つとかという周知を
する必要もあるとは、私は個人的には思っており
ますが、区としても、これを機に、もう少し周知が必要であるかというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎課税課長 対象となる
スイッチOTC医薬品等につき
ましては、お話しあり
ましたように、パッケージにマークがついていたり、レシートに星印などのマークがついているというようなところがござい
ますけれども、そういった辺りの措置も含め
まして、今回の改正を契機といたし
まして、制度の利用が促進
されるよう、区のホームページや広報、あるいは課税課で小冊子「わたしたちの区税」というものを作って配布
しているんですけれども、そういったものを使い
まして、今後とも区民周知を図っていきたいと思い
ます。
◆小川宗次郎 委員 健康増進を図っていく上では重要な役割であるし、先ほど申し上げたとおり、ドラッグストアで薬を買ったときに、これは
セルフメディケーション税制の対象の薬ですよという一言があれば、ああ、そうですかという形になって、分からなければそこで質問
すればどんどんどんどん周知が広がっていくと思い
ますので、この制度が利用
される必要があるのかなというふうに思い
ますので、引き続き周知のほど、お願いをいたし
ます。
続き
まして、軽自動車税についてお聞き
します。
軽自動車税は、特別区税として令和3年度の、今年の当初予算では1億9,200万円余が歳入として計上
されて、決して少ない額ではなく、安定的な税収として見込まれているところでござい
ます。
初めに、この軽自動車税の区内の対象台数というのはどれくらいあるんでしょうかね。
◎課税課長 対象台数でござい
ますが、当初予算のときの種別割の台数でいい
ますと、およそ3万5,000台でござい
ます。
◆小川宗次郎 委員 では、その3万5,000台というのは、いわゆる
グリーン化特例の対象台数という考え方でいいのか。この税制の概要と、今回2年間期限を延長
する理由の趣旨を、区としてどういうふうな説明を
されるのか、お聞きをいたし
ます。
◎課税課長 今申し上げ
ました3万5,000台というのは、
グリーン化特例の対象となるもの、ならないもの含めての台数でござい
ます。
それから、今回の税制の概要でござい
ますけれども、軽自動車税における
グリーン化特例、軽課ですけれども、こちらにつき
ましては、電気自動車や天然ガス自動車のほか、一定の燃費基準を達成
したガソリン車につき
まして、軽自動車税の種別割の税額を軽減
するものでござい
ます。車種等によっておおむね75%、50%、25%の3段階の軽減率を適用
するものでござい
ます。
2年間の延長の理由でござい
ますが、引き続き環境負荷の少ない軽自動車の購入促進を図るためのものというふうに受け止めており
ます。
◆小川宗次郎 委員 最後の質問なんですけれども、当然、見直しによって今回のこの軽自動車
グリーン化特例が2年間延長になるということは、減収になるという見方もあり
ますよね。ところが、車が売れれば増収になるということ。この表を見ると、少しハードルが高くなっているということは、売れるか売れないかはまだ分からないと思うんですね。この税制があったから、ハードルが高くなるから車を逆に買い控えようかとか、逆にそういうこと関係なく、軽自動車のこの特例を利用
してじゃあ買おうと。これ、どっちみち初年度だけしか、翌年度の軽自動車税しか控除は
されないということもあるんですけれども、額的には1台としてはそれほど大きくないんですけれども、その辺りのことを、杉並区が今考えていることで、もしも減収になった場合は、先ほどの
住宅ローン控除の減収と同じように地方特例交付金の補填としての対象になるのかどうか、お聞き
して終わりたいと思い
ます。
◎課税課長 委員御指摘のとおり、今回の改正というのは、本年4月から令和5年3月末までに取得
する軽自動車税が対象となるものでござい
ますので、現時点でその対象となる車がどの程度購入
され、あるいはその車がどういった性能なのかというのを区のほうで推定
するということは困難でして、減収分を見込むことも、それに伴い
まして非常に困難なところでござい
ます。仮に減収となった場合でござい
ますけれども、これにつき
ましては、国の補填はござい
ません。
なお、本年4月1日現在の、改正前、現行制度による軽減を受けている軽自動車税、この改正に係る部分につき
ましては、85台というのが対象とはなってござい
ます。
◆島田敏光 委員 具体的な金額が出ていないのでちょっとお聞き
したいんですが、まず、今の
セルフメディケーション税制ですけれども、バファリンプレミアムだとかベンザの高級なやつ、幾ら買うと控除の対象になって、幾ら以上買っても同じだよという、下限と上限あり
ますよね。それ、教えてください。
◎課税課長 対象となる医薬品につき
ましては、まず上限が8万8,000円でござい
ます。年間の購入金額が1万2,000円を超えた部分につき
まして、上限を8万8,000円と
するというものでござい
ます。1万2,000円を超えた部分について、上限を8万8,000円として医療費控除が
されるというものでござい
ます。
◆島田敏光 委員 質疑の中ではっきり分からなかったのは、セルフメディケーションの制度を入れたときに、国はなぜ入れたのか。自分で健康を管理
しろということなのか、医療費がかさんでしようがないから、市販品で我慢
してしっかり自分で管理
しなさい、こういうことなのか、ちょっとよく分からないんですが。
◎課税課長 当初の趣旨でござい
ますけれども、適切な医師の健康管理の下で、自主服薬、自分で薬を買って健康を維持
する。あわせて、医療用の医薬品からいわゆるスイッチOTCと言われるものへの転換を図るということで、限りある医療資源を有効に活用
するというところもござい
ます。
◆島田敏光 委員 では次に、住宅ローンですね。私も、10年間のものを利用
してき
ましたけれども、はるか前に終わっちゃって残念なんですが、消費税が上がるとかそういうときによく、延長とか期間が長くなったりとか、今回も平米、要するに広さが緩和
されたりとか、コロナの影響も大きいと思うんですけれども、これまでの住宅ローンの減税の経緯、これをちょっとお示しいただけ
ますか。
◎課税課長 これまでの経緯でござい
ますが、現行の最大住民税の控除が13万6,500円となる制度でござい
ますが、平成26年に消費税率が8%に引き上げられた際の対策といたし
まして、令和3年末までの10年間を控除期間と
する制度として設けられており
ます。その後、令和元年の消費税率10%に合わせ
まして、令和2年末までの入居につき
まして、控除期間が13年間に延長
されており
ます。
また、
新型コロナウイルス感染症の影響による入居の遅れなどに対応
するため、控除期間を13年間と
する措置の対象となる入居の期限を1年間延長いたし
まして、令和3年末までの入居について適用
することと
されたというところでござい
ます。
◆島田敏光 委員 区に影響
するのは、住宅ローン減税で、所得税で引き切れなかった、しようがないから住民税でも残った分を引き
ますよと。こういう人はどのくらいいるんでしょうか。
◎課税課長 令和2年度ですと、控除を行った義務者の数でいい
ますと約6,200人、令和元年度につき
ましても6,200人、30年度が5,700人程度ですので、おおむね6,000人前後でござい
ます。
◆島田敏光 委員 所得税を照会
してないので何とも言え
ませんが、所得税だけで済んだ人というのは、分かるんですか。
◎課税課長 申し訳あり
ません、所得税だけというのはちょっと手元に数値がござい
ませんで、お示しができ
ません。
◆島田敏光 委員 推計でき
ますか。
◎課税課長 申し訳あり
ません。直ちにはちょっと難しいところでござい
ます。
◆島田敏光 委員 それでも6,000人前後というところで、かなりの人数にはなっていると思い
ます。
今回、コロナ禍でもあり
ます。景気も落ち込んでいるので、住宅投資をまた喚起
するという意味でも、非常に大事かなというふうに思い
ます。
次に、軽自動車税ですね。これも質疑あり
ましたが、軽自動車税って1万ちょっとかなと思ったんですけれども、幾らですか。
◎課税課長 軽自動車税の四輪でいい
ますと、1万800円でござい
ます。種別割。
◆島田敏光 委員 ということは、説明の資料によると、電気自動車や天然ガス自動車は75%軽減、それから2030年度基準を90%達成
していれば半分、70%達成
していると4分の1軽減
される。1万800円とおっしゃい
ましたから、75%でも2,700円、半分で5,400円、70%達成で8,100円。これ、1回きりですよね。あまり額が多いように思えないんですけれども、どうでしょうか。
◎課税課長 委員の御指摘のとおり、取得の翌年度のみが75%等というところで軽減
されるものでござい
ます。金額といたし
ましては、確かに大きいとはなかなか言いにくい金額ではござい
ますが、種別割という税金を課しており
ますが、これについて一定の環境負荷の少なさというものを考慮いたし
まして、可能な限り軽減を
して、環境負荷の少ない軽自動車を増やしていくという趣旨のものというふうに理解
しており
ます。
◆島田敏光 委員 今言った2030年度基準というのは、どんな基準なんでしょうか。
◎課税課長 2030年度基準、こちらは燃費基準でござい
まして、2030年度の時点で、平均でですけれども、リッター当たり25.4キロを目標と
するというような基準でござい
ます。
◆島田敏光 委員 これ、現行と改正後で、2020年基準と30年基準が基になっているわけですけれども、どのくらい影響があるというか、何というの、分かるでしょ。説明
して。
◎課税課長 2020年度基準と今回の2030年度基準との比較でござい
ますけれども、2020年度基準は、推定値になり
ますが、1リッター当たり17.6キロという数字が国で示されており
ますので、それで考え
ますと、44.3%の燃費改善率になるというところでござい
ます。
◆島田敏光 委員 1回こっきりで効果があるかどうか、よく分からないんですけれども、ただ、環境問題を考えると、燃費のいい車に、また排ガスが出ないような車に買い換えてもらいたいんですけれども、広く周知
していただければなというふうに思い
ます。
公布の日から施行
しますよということになっているんですけれども、このタイミングは、条例改正
するのにしようがないのか、これだけ最後に聞いておき
ます。
○富田たく 委員長 傍聴人より撮影、録音の申請が提出
され
ましたので、これを許可
します。
◎課税課長 公布の日施行というところでござい
ますけれども、今回の
グリーン化特例の改正につき
ましては、令和3年4月から令和5年3月までに取得
した軽自動車の軽自動車税に係るものでござい
ますので、区民への周知期間を確保
するといった観点も含め
まして、本定例会で御提案
することはタイミングとして妥当であると考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 区民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族の見直しというところなんですけれども、今回の改定では、海外で暮らす家族について、控除対象扶養家族に対するための条件が厳しくなったということだと思い
ます。
なぜこのような条件が必要になったのでしょうか、具体的に伺い
ます。
◎課税課長 今回の
控除対象扶養親族等の見直しですけれども、まず、国のほうにおきまして、扶養控除に係る国外居住親族の取扱いの見直しが行われたことに伴って改正を
するものでござい
ます。
もともと、これまでの状況におきましては、国外に居住
する30歳から69歳の方については除外等というところは関わらず、扶養控除の対象と
しましたり、非課税の範囲を判断
する際の数に入れていたというところでござい
ますが、実態といたし
まして、国外に
控除対象扶養親族がいるという方で、非常に多くの、例えば20名ですとか、そういった扶養親族がいるという中で、非常に多くの金額の控除が受けられている。一方で、特段それに見合うような送金を
していたような実態がないといったようなところもござい
まして、
控除対象扶養親族の範囲を厳格化
する必要があるということで、国が改正を
した。これを受け
まして、区におきましても同様の措置を取るというところで理解
しており
ます。
◆酒井まさえ 委員 実態に合わせて条件が厳しくなったということでよろしいんですね。
30歳から69歳でも、仕送りを年間38万円以上送っていれば控除対象の扶養家族として申請できるようになり
ますけれども、なぜこの年代だけが仕送りの条件がついたのか、その理由を説明
してください。
◎課税課長 30歳から69歳という年齢ですけれども、一般に稼得能力、収入を得る能力というのが一定程度見込まれるという前提の下で、30歳から69歳という範囲を設定
したと理解
しており
ます。
◆酒井まさえ 委員 年齢の基準なんですけれども、20代でも働けるという条件もあると思うんですけれども、ちょっとこの辺がはっきり分からないなというふうに思われ
ます。
また、生活費や教育費などの仕送りを38万以上と
されてい
ますが、この38万円の根拠を教えてください.
◎課税課長 この38万円の理由というのは国から明確に示されているものではござい
ませんけれども、私どもといたし
ましては、もともと扶養控除というのが合計所得金額38万円以下というところがあった、これを受けての38万円という設定ではないかというふうに考えており
ます。
◆酒井まさえ 委員 次の質問です。架空の扶養親族を何人も申請
してということで、先ほど20人と言っていたんですけれども、控除額を引き上げることは問題だと私は思ってい
ます。ただし、真面目に事実を申告
していた方が、今回の改正で控除を受けることができなくなってしまうことがあれば、それも問題だと思い
ます。
その点で、
控除対象扶養親族の条件として、障害者とあり
ますが、どのような障害者の方を示してい
ますか。また、障害者であることをどのように申告
することになるのか、伺い
ます。
◎課税課長 障害者でござい
ますけれども、法律には障害者としか規定がござい
ませんで、現時点でどのような障害であるか、あるいは証明をどのように
するのかというところは、海外の障害者ということになり
ますので、国によって制度等もいろいろあると思い
ますから、そういった辺りは、少し施行が先でござい
ますので、今後国から技術的助言あるいは通知等が出されるのではないか。それを踏まえ
まして適切に対応
していきたいと考えており
ます。
◆酒井まさえ 委員 先ほどもおっしゃい
ましたように、障害の認定や障害に対する扱いは、国によって異なると思い
ます。本当は障害を持っていた家族がいるのに、証明
する書類などの形式の違いによって控除の対象から外れないかどうか、心配です。そうした点はどのように考えていいのか、伺い
ます。
◎課税課長 先ほど申し上げ
ましたとおり、今後、通知等で、その辺りにつき
ましては、適切な対応というのが示されると思っており
ますので、そこを踏まえ
まして、区といたし
ましても適切に対応
していきたいと思っており
ます。
◆酒井まさえ 委員 施行の段階になったらそういうことがはっきり
していくということでよろしいでしょうか。適切に、実態に合わせた控除ができるように願って、私の質問を終わり
ます。
◎課税課長 委員おっしゃるとおり、今後、国から適切なものが出されるというふうに考えており
ます。
◆奥山たえこ 委員 住宅ローンについてお尋ね
します。税金をかけるということは、政策誘導であり
まして、望ましい方向に持っていこうと
するということだと受け止めており
ます。そう
すると、住宅ローンというのは、持家政策を促進
するための1つの方途であるというふうにも考えており
ますけれども、このように持家に対して減税
されるものが過去においてもいろいろあったなと思ってい
ます。エコ住宅とか、それから長期優良住宅というのもあったかしら。何か思いつくものがあったら教えてください。
◎課税課長 詳細な資料というのは、申し訳あり
ません、手元にござい
ませんが、委員のお話にあったように、長期優良住宅あるいは認定低炭素住宅等につき
ましては、持家ということになってしまい
ますけれども、
住宅ローン控除で一定の優遇というのを図ってござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 一方、賃貸住宅に住んでいる人は、税の優遇というのはないわけです。確定申告のときに、例えば家賃幾ら払っているからその分が何%控除
されるとか、そういったことがあり
ません。つまり、持家の人は優遇
されるけれども、持てる者は優遇
される、しかし、持たざる者、賃貸住宅に住んでいる者は優遇
されないというのが、日本の住宅政策の1つの表れであり、その意思がまたこの税制にも表れているというふうに私は受け止めてい
ます。これは不公平だというふうに思い
ますが、どういうふうに認識
してい
ますか。
◎課税課長 一方ではそのようなお考えというのもあるかとは存じ
ますけれども、今回、この
住宅ローン控除自体は、住宅市場というのが日本経済の中で非常に大きな一定の割合を占めているというところで、今回の改正は、経済対策として住宅環境を刺激
する、投資を促すといったような側面がござい
ますので、そういった観点からというところで、持家の人を優遇
するあるいは賃貸の人は何も
しないといったような観点ではないというふうに理解を
しており
ます。
◆奥山たえこ 委員 いや、そんなことあり
ませんよ。帰属家賃という概念があり
ます。自分の住んでいるおうちを賃貸に出したと
すると、家賃で幾らになるかということを擬制
するわけですね。実際には家賃を払わないんだけれども。その金額に課税
するという考え方があって、イギリスでは昔やっていたんだけれども、1960年代にやめたそうです。ドイツやフランスではあるというふうに聞いてい
ます。
先ほど、住宅市場というのは非常に規模が大きいとおっしゃい
ました。確かにそれで帰属家賃はGDPを計算
するときにも算定の基になってい
ます。ですが、私たち、賃貸住宅に住んでいる人には何もないわけですよ。
そもそもの話を
してもしようがないので、ここで終わって意見のほうを言いたいと思い
ますけれども、これはかなり偏った税制だというふうには思ってい
ます。
軽自動車のほうに行き
ます。先ほど、住宅ローンに関しては、杉並区の減収分を国から補填
されるということであり
ましたけれども、軽自動車税、自治体の税なんですけれども、これはどうなり
ますか。補填
され
ますか。杉並区の場合です。
◎課税課長
グリーン化特例に係る減収分につき
ましては、国からの補填はあり
ません。
山本(あ)委員 1点だけお伺い
します。
今回の税の改正というと、緩和と厳格化の2つに分かれると思っていて、1番に挙げられている区民税の均等割の非課税の範囲の変更ということは厳格化に当たっていて、該当になる方は大変な変化というか、先ほど20人というお話もあり
ましたけれども、大きく税金取られちゃうよという御家庭になる可能性もある。どれくらいの方がそれに該当
するかという統計がないということだったので、推測なんですが、そういう方たちに対しての今回の改正の周知が一番大事だと思い
ます。
杉並区の窓口の方がそれを一手に引き受けるというのは難しいんだと思うんです。ケース・バイ・ケースで、先ほど、国の通知を待たないと障害の種別も分からないというようなお話もあり
ましたので。なので、窓口の方が困らないようにというか、きちっと職責を果たせるようにといい
ますか、丁寧に、言い回しとしては本当に丁寧にとしか言いようがないんですけれども、大きな改革、改正だと思い
ますので、みんながそれ分かっているよ、知らない人がいたら教えてあげられるよとか、そういうレベルになるまで周知を手厚く
してもらいたいと思い
ますが、その辺りどのようにお考えか、1点だけお伺い
します。
◎課税課長 おっしゃるとおり、人数については、申し訳ないんですがお示しはでき
ませんけれども、扶養の方がいることによって均等割が非課税になっているというような方は4,000人程度いるということで、そのうちのどの程度の人数の方が国外に関係
するのかというのはちょっと分からないところですが、一定数の方がいらっしゃるとは思い
ます。これにつき
ましては、窓口、広報、それから小冊子等、あらゆる機会を捉え
まして適切に周知を図り、誤解あるいはトラブルのないようにしっかり案内
していきたいと考えており
ます。
○富田たく 委員長 ほかに質疑はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 ないようですので、質疑を終結いたし
ます。
これより意見の開陳を求め
ます。
意見のある方は挙手願い
ます。
◆小川宗次郎 委員 議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例について、杉並区議会自由民主党会派を代表
して、賛成の立場から意見を申し上げ
ます。
改正
する内容としては、特別区民税4点、軽自動車税1点という形でござい
ますので、主な3点だけ申し上げ
ます。
セルフメディケーション税制の適用期限は、当初4年間だったものが今回延長
されるということ。これまで十分とは言え
ませんが利用
された区民がいらっしゃること、
医療用医薬品からの代替、医療費の適正化の目的でもあり
ますので、この税制の趣旨に沿ってさらなる周知を
され、健康増進を図っていくことは今後も必要であると考え
ますので、引き続き周知を
していただければありがたいと思っており
ます。
次に、住宅ローン減税であり
ますが、早い話、経済対策としての控除期間延長と、容積要件の緩和の改正ではあり
ますが、このことについては経済対策で何ら問題はなく、できれば、これは経済対策でもあり
ますが恒久減税になることも視野に入れていただくよう、国にも要望
していく必要があるのかなと思っており
ます。
軽自動車の種別割の税率の特例措置の適用期限の延長、グリーン化税ですが、対象のハードルは高くはなり
ますが、さらなる電気自動車普及の対策として、グリーン化税制が今後も有効なものと考え
ますので、賛成と
したいと思い
ます。
以上でござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例について、日本共産党杉並区議団を代表
して意見を申し述べ
ます。
本議案は、特別区税条例に5つの改正を加えたものであり
ます。
まず、区民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族の見直しについて。
この改定は、国外に居住
している親族を
控除対象扶養親族として申告
する際に条件を設けるもので、30歳から69歳の親族は適用対象外と
しました。ただし、留学
している者、障害者、38万円以上の送金を受けている場合は適用対象となるということです。扶養
していない親族まで扶養親族として申請
し、控除額を引き上げることは問題だと思い
ます。そうした点を防止
するための改正であり、内容としては妥当と判断
します。
ただし、本来控除対象となるはずの親族が対象から外れてしまうことがあれば、それも問題です。その意味では、障害者が控除対象となるとのことでしたが、障害の認定は国によって様々で、それを証明
する方法も異なると思い
ます。こうした方が控除対象から外れないように、実態に見合った運用が行われることを求め
ます。
次に、給与所得者の
扶養親族申告書等の電磁的方法による提供に係る見直し等に対しては、これまで税務署長の承認が必要でしたが省略
されたということで、妥当な改正だと考え
ます。
また、そのほかの3つの特例措置の延長についても、区民負担の軽減につながることから、妥当なものと考え
ます。よって、当該議案に賛成といたし
ます。
◆奥山たえこ 委員 議案第40号について意見を申し述べ
ます。
控除対象と
する扶養親族の要件を厳格化
するということについては、妥当だと考えており
ます。
住宅ローンに関してですが、先ほど賃貸に住む人との不公平があるということ、それからまた、その不公平を緩和
するために帰属家賃というふうな擬制があり
ますけれども、そういったことは日本では全く考えられていないし、多分ほとんど知られていないと思い
ます。
日本の住宅政策について若干意見を申し述べ
ますけれども、杉並区もそうですし、東京都も、公的住宅は全く造っており
ません。多分、ほかの都道府県もそうだと思い
ます。東京都のような人の密集
したところでさえこういう状況なわけですから。
国は、公的住宅を造らない代わりに、住宅セーフティネット法を改正
して、そこらじゅうにいっぱいある空き家を何とか活用できないかと。家賃がなかなか払えない、言ってみれば経済的に弱い人、またなかなか賃貸借契約を結ぶことが難しい人たちを、住宅確保要配慮者というふうな、何か非常に難しい行政用語を使って、その方たちに何とか空き家を改修
して貸してあげてくださいよとやってい
ますけれども、もう3年、4年になり
ますが、全く増えてい
ません。国交省がいろいろと手を替え品を替え、改修費用補助
しますよとかやってい
ますけれども、ほとんど全然進んでい
ません。
そういう意味では、持てる者に優しく、持たざる者に大変過酷であることが、日本の住宅政策に表れていると思い
ます。そういった意味では非常に疑問はあり
ますけれども、あまりにも影響が大きいので、それから、家は自分で持つものという人はかなり多い。特に杉並は持家率が高いです。そういったこともあって、この改正自体には、この点では反対といたし
ません。
それからあと、軽自動車税についてであり
ますけれども、車というのは、どんどん自家用車を増やすことによって、社会資本である、共通資本である公共交通がどんどん使われなくなっているという面があり
ます。地方においてはそれが甚だしいわけです。ただ、軽自動車というのは日本では非常に普及
していて、それがないとなかなか動けないという状況にもなってい
ます。私なんかは小さなアパートに住んでい
ますけれども、御近所を見ると、大変失礼ながら、そんなに広い敷地ではないところでも駐車場を設置
していて、あそこで十分住めるんだけれどもなと思うぐらいな面積です。4畳半あれば人は十分生活でき
ますから。そういったことを考えると、何だかいびつだなと思い
ますが、人それぞれなんだろうと思い
ます。
そういった意味でも、これにもなかなか反対
しづらいということで、全体として、この議案には賛成といたし
ますが、ただ、私としてはいろんな疑問を持っているということだけは申し上げておきたいと思い
ます。
山本(あ)委員 議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例について、立憲民主党杉並区議団を代表
して意見を申し述べ
ます。
本議案は、国による法改正に合わせた規定の整備であり、質疑を通して特段の問題がないことを確認いたし
ました。改めて、税金とは社会保障、福祉や社会資本整備、公的サービスを運営
するための費用を賄うために互いに支え合い、共によりよい社会をつくっていくために、広く、公平に分かち合うことが必要と考え
ます。
しかしながら、税制度の、特に厳格化を
していくという改正に関しては、多くの生活者にとっては身近な話題ではなく、いざ自分が該当者となったときに、知らなかったばかりに大変困惑
してしまう場合も多いと思い
ます。今後は、それぞれの改正の内容や税改正に至った背景等、周知を進めていただけるよう要望
します。
特に、2050年カーボンニュートラル実現に向け、社会はこれから大きく変革
していき
ます。本議案にも含まれ
ますグリーン化特例に関する税制改正の意図を広く周知
し、税改正によってもたらされる、よりよい社会をつくるという意識を区民と共有
することができるような取組を要望いたし
まして、賛成といたし
ます。
◆小林ゆみ 委員 議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例について、意見を申し上げ
ます。
本議案は、今年3月に地方税法の一部が改正
されたことなどに伴う条例案であり、セルフメディケーションにより区民自らの健康管理の定着を図る、住宅への投資を喚起
するなど、豊かな区民生活の支えとなるような内容が主なものとなっており、特段問題がないと判断
し、賛成いたし
ます。
○富田たく 委員長 ほかに意見はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 ないようですので、意見の開陳を終結いたし
ます。
それでは、採決いたし
ます。
議案第40号杉並区特別区税条例の一部を改正
する条例について、原案を可決
すべきものと決定
して異議あり
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 異議ないものと認め
ます。よって、原案を可決
すべきものと決定いたし
ました。
以上で議案審査を終了いたし
ます。
ここで区長は公務のため退席
され
ますので、お知らせいたし
ます。
《陳情の追加署名について》
2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
○富田たく 委員長 次に、陳情の追加署名があり
ましたので、事務局次長より報告を受け
ます。
◎議会事務局次長 御報告いたし
ます。
2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情につき
まして、令和3年5月31日付で1名の追加署名の提出があり、代表者外1名となり
ました。
《陳情審査》
(1) 2陳情第46号 日本政府に対し速やかに
核兵器禁止条約に署名・批准
することを求める意見書を杉並区議会と
してあげることを求めることに関する陳情
(2) 2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情
(3) 2陳情第48号 日本政府に
核兵器禁止条約に賛同
するよう意見書を提出
することを求める陳情
○富田たく 委員長 これより陳情審査に入り
ます。
2陳情第46号日本政府に対し速やかに
核兵器禁止条約に署名・批准
することを求める意見書を杉並区議会と
してあげることを求めることに関する陳情、2陳情第47号
核兵器禁止条約に速やかに署名・批准
することを日本政府に求める意見書を杉並区議会として提出
することを求めることに関する陳情、2陳情第48号日本政府に
核兵器禁止条約に賛同
するよう意見書を提出
することを求める陳情を一括上程いたし
ます。
初めに、2陳情第46号から2陳情第48号まで、3件の陳情について、陳情者より補足説明の申出があり
ますので、委員会を暫時休憩
し、これを受けることと
したいと思い
ますが、異議あり
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 異議ないものと認め、補足説明を受けることといたし
ます。
委員会を暫時休憩いたし
ます。
(午前10時54分 休憩)
(午前11時34分 開議)
○富田たく 委員長 それでは、委員会を再開いたし
ます。
本陳情につき
まして、理事者から何かござい
ますか。
◎
区民生活部長 特段ござい
ません。よろしくお願い
します。
○富田たく 委員長 これより質疑に入り
ます。
質疑のある方は挙手願い
ます。
◆酒井まさえ 委員 陳情にもあり
ましたように、
核兵器禁止条約が今年1月22日に発効を迎え
ました。広島、長崎の被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会の協働
した取組による画期的な成果です。日本共産党は、核兵器廃絶を戦後一貫
して求め、その実現のために行動
してきた党として、心から歓迎
するものです。
質問に入り
ます。核兵器廃絶に対する区の基本認識と取組について伺い
ます。
まず初めに、杉並区は、原水爆禁止署名運動発祥の地と言われてい
ます。杉並区がこのように呼ばれるようになった理由と経過を伺い
ます。
◎区民生活部管理課長 杉並区が原水爆署名運動発祥の地と言われているところにつき
ましては、先ほども陳情者の方からお話がござい
ましたが、1954年3月に、ビキニ環礁でアメリカ合衆国の水爆実験が行われた、その際に、マグロはえ縄漁船である第五福竜丸が死の灰を浴びて被爆
したという、いわゆるビキニ事件があり
ました。
この事件に際しまして、汚染
したマグロが市場に出回るという報道があって、人々は魚が売れないとか食べられないという不安にかき立てられた。こうした不安に対して、身近な、切実な問題として、杉並区の公民館で読書会を行っていた主婦のグループが水爆禁止署名運動を始め、この市民参加型の平和活動が全国に広がって、先ほどもお話がござい
ましたが、1955年までに3,000万枚に達する署名を集めたといったところで、それが原水爆禁止世界大会の開催にもつながったといったことがあり、杉並区が原水爆署名運動の発祥の地と言われているものと、私は考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 今年の1月に
核兵器禁止条約が発効
されたんですけれども、区はどのようにこれを評価
してい
ますでしょうか、伺い
ます。
◎区民生活部管理課長
核兵器禁止条約が発効
されたことにつきましては、原水爆禁止署名運動発祥の地でもあり、先ほどもお話があったように杉並区は平和都市宣言を行っているといったことも踏まえて、核兵器廃絶に向けた大きな一歩であったというふうに受け止めてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 また、条約を批准
している国は現在何か国でしょうか、伺い
ます。
◎区民生活部管理課長 平和首長会議のホームページにより
ますと、令和3年2月22日現在で、批准国は54か国であるというふうに確認
してござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 50を超えれば発効
するということで、54に至っているということですね。
それから、区長は2012年から平和首長会議に参加
してい
ますが、参加に至った経緯と平和首長会議の目的、活動内容など、概要について伺い
ます。
◎区民生活部管理課長 まず、平和首長会議でござい
ますけれども、こちらは、広島市長の呼びかけで昭和60年に世界平和連帯都市市長会議として創設
され、平成25年に現在の名称に改められてござい
ます。
活動内容でござい
ますけれども、核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起
するということ、また人類の共存を脅かす飢餓、貧困等の解消に関する活動を行うといったところが活動内容となってござい
ます。
また、区が平和首長会議に参加
した経緯でござい
ますけれども、杉並区平和都市宣言から25年の節目を迎えることを契機として、平和を希求
する区の姿勢を国内外にアピール
すること、また、国連や世界の都市と連携
して、国際的な規模で平和事業に取り組む姿勢を示すといったところで、平成24年8月に平和首長会議に参加
したところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 大変歓迎
するものです。
あとは、今年の第1回定例会の代表質問で、我が党区議団は、日本政府に対して、
核兵器禁止条約に参加
するよう、区長自身の言葉で呼びかけることを求め
ました。区長は、我が国が当条約に署名、批准
することについては、当区が加盟
する平和首長会議から、昨年11月に内閣総理大臣宛ての要請書を提出
していると答弁
したんです。この要請書ではどのように要請
しているか、その部分を読み上げてください。
◎区民生活部管理課長 まず、その部分だけをというよりも、全体の話を
させてください。
昨年の11月20日に平和首長会議の代表から、内閣総理大臣菅義偉様宛てに要請書を送っているんですけれども、まず、その前に、前提として、広島、長崎の被爆の実相を見れば、核兵器が非人道兵器の極みであり、絶対悪であることは明らかであって、こうした署名活動、それぞれの市民活動が、今般の批准、50か国の達成に至ったということを確信
しているといったところ。
しかしながら、世界にはいまだ1万3,000発を超える核兵器が存在
し、その使用を示唆
する国もあるというような状況もある。そうしたことから、今後は核兵器がない世界こそがあるべき姿であるという認識の下で、同条約の内容を包括的で実効性の高いものに
していくということで、地球と人類の存続を追求
していかなければならない。
最後、この要請文のところでござい
ますけれども、そうした観点の上で2つの要請を行ってござい
ます。
まず、この原文を読ま
せていただき
ますと、「核兵器の非人道性を身をもって体験
している唯一の戦争被爆国である日本政府には、一刻も早く
核兵器禁止条約の締約国になっていただくよう強く要請
するとともに、来るべき
核兵器禁止条約の締約国会議に、まずは是非オブザーバーとして参加いただき、核保有国と非核保有国の橋渡し役として核軍縮にリーダーシップを発揮
していただくよう要請」
したいという、2点の要請を
しているところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 確認
しますけれども、区長も、国に
核兵器禁止条約の締結国、こちらでは締約国となってい
ますが、なるよう求める立場ということでよろしいですか。よろしいですね。
◎区民生活部管理課長 平和首長会議の中で2点言っているといった話を、今
させていただいたところでござい
ます。1つは、先ほどもお話があったように、杉並区は平和都市宣言を行っているところで、その中でも、世界の恒久平和は人類の願いであって、平和ゆえの幸せを永遠に希求
し、次の世代に伝える。核兵器がなくなることを願うというのは、杉並区の1つの大きな考え方であるといった中で、1つこちらのほうを要請
しているのが、そうした中で実効性が高いものに
していく必要があるんだということを言った上で、一刻も早く
核兵器禁止条約の締約国になっていただくよう強く要請
するとともに、もう一つが、まずはオブザーバーとして参加
していただき、橋渡し役となってと、2つのことを要請
しているといったところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 2つのことと言ってい
ますが、締約国となってほしいという要望は同じですね。強く要請
するとあり
ますので、そういうことで認識
しますけれども、よろしいでしょうか。
◎
区民生活部長 先ほど担当の課長から御答弁申し上げたとおり、これまでの経緯の中で、当時の平和市長会議、今の首長会議ですよね、そこに参加を
して、その多くの参加自治体とともに平和を追求
していくという取組については、区としてしっかり参加
している、そこは御理解いただいた上で、そういう立場から、この昨年11月の要請書、杉並区は、先ほども出てい
ましたけれども、平和都市宣言を
した自治体ということもあって、そのことそのものに異を唱える、そういう立場ではない、これは1つあると思い
ます。
ただ、この間も議会で御答弁申し上げているとおり、国においては、人道という視点と、あと安全保障という視点と、その辺りも総合的に考える必要があるんだ、こういうふうに言っている。
もともと、こういった核兵器を含むいわゆる外交政策、これは当然国が責任を持って対応
するべきものというふうなことも、一方で区としては当然認識あり
ますから、そういった意味で、首長会議の一連の活動には全体として異議を唱えるものじゃないですし、やってい
ますけれども、ただ、この条約の問題については、先ほど言った国の人道という視点と安全保障という観点、その辺りを総合的に考えていく必要があるということについては、そこは外交政策を担う国としてきちっと判断
すべきだ、考えていくべきものだ、こういうふうに言っているということです。
◆酒井まさえ 委員 確認
します。この要請文に書いてあるように、締約国として要請
するということなので、私たちとしてはこれを解釈
したいと思い
ます。
以上です。
○富田たく 委員長 ほかに質疑はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 以上で質疑を終結いたし
ます。
それでは、意見の開陳を求め
ます。
3件を一括上程
しており
ますので、3件について意見をお願いいたし
ます。
意見のある方は挙手を願い
ます。
◆小川宗次郎 委員 2陳情第46号、47号、48号に対して、杉並区議会自由民主党会派を代表
して、不採択の立場から意見を申し述べ
ます。
杉並区議会には、当然ながら区民の安全と生命、財産を守る責任があると考えており
ます。我々は唯一の戦争被爆国であり、この非人道的な兵器を地球上から廃絶
し、平和な世界を望んでいるという最終目的を共有
していることから、杉並区は昭和63年、杉並区平和都市宣言を行ったという経緯があり
ますが、現実的な我が国を取り巻く安全保障環境は極めて厳しいものがあり
ます。
隣国を見ると、中国、ロシア、そして北朝鮮もが核保有国となり、拉致問題をはじめ、我々の上空をミサイルが通過
し、沖縄県の尖閣諸島には100日以上連日で我が国の接続水域へ侵入を繰り返しており
ます。さらに、平成29年には、航空自衛隊の戦闘機による緊急発進の回数が計1,168回と過去最多となっており、我々は、安全保障上不安定な状況と脅威にさらされており
ます。国民の生命財産を守るためには、こうした国際社会の現実を踏まえた上で対応を
していくことが必要であり
ます。
本陳情は、地方議会である杉並区議会が政府に対して意見書を提出
するというものであり
ます。国際条約は、その条約を担保
するものが存在
しない限り、外交問題と捉え、外交、安全保障に関しては政府において議論
されるべき事項であり、本議会で取り扱うことは適切ではないと考えており
ます。
政府は、核軍縮を前進
させるために、国際社会における橋渡し役を担い、現実的かつ実践的な取組を粘り強く進める考えを示しており、杉並区議会自由民主党としても、引き続きこうした取組を支持
してまいりたいと思い
ます。
以上でござい
ます。
◆島田敏光 委員 2陳情46から48号につき
まして、杉並区議会公明党の意見を申し上げ
ます。
本年2月15日、都議会総務委員会で同様の請願審査が行われ
ました。その委員会で都議会公明党の小磯善彦委員の意見が、我が杉並区議会公明党の意見と一致
しており
ますので、まず読み上げたいと思い
ます。
「
核兵器禁止条約は、批准書や受諾書等を国連に寄託
した国、地域が発効に必要な五十に達し、規定に基づき、二〇二一年一月二十二日に発効いたし
ました。
同条約は、核兵器を初めて禁止
した画期的な国際法規範であり、これまで成立に尽力
されてきた全ての方々に対して、心から敬意を表し
ます。
条約を貫く核の非人道性という立脚点は、同じような悲劇を二度と繰り返してはならないとの決意のもとで、長年にわたり核の実相を語り継いできた被爆者の熱意の結晶であり
ます。
今回、改めて、唯一の戦争被爆国である日本が、核兵器なき世界に向けた取り組みをリード
していかなければならないと決意を新たに
するものであり
ます。
この条約は、核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、移譲、使用及び威嚇など、核兵器にかかわる活動を全面的に禁止
しており、初めて核兵器を違法と
する国際法規範として、核廃絶を目指す画期的なものとなってい
ます。
核兵器禁止条約の交渉が進む中、日本が立ち上げを表明
し、会合を重ねてきた核軍縮の実質的な進展のための賢人会議では、核保有国、核依存国、非保有国の識者によるこれまでの議論を踏まえ、国際社会は、立場の違いを狭め、また究極的にはなくすため、直ちに行動
しなければならない、全ての関係者は、たとえ異なる見方を持っていたとしても、核の危機を減らすために協働
することができるとの共通認識をお示し
してい
ます。
しかし、核軍縮をめぐる状況は遅々として進んでおらず、これまで以上に危機感を持って取り組んでいかなければなり
ません。
よって、国会及び政府に対し、唯一の戦争被爆国として、核廃絶に向け、まずは我が国が、対立を深める核兵器国と非核兵器国の間に真の橋渡しができるよう、主体的な取り組みが必要と考え
ます。
そのために、次の事項について早急に取り組むように考えてい
ます。
一つ、
新型コロナウイルス感染症の拡大により延期となっている第十回NPT運用検討会議が開催
される際には、成果文書のコンセンサス採択に向け、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議や、軍縮、不拡散イニシアチブでの成果の反映などにより、共通基盤の形成に貢献
すること。
二つ、新戦略兵器削減条約について、米ロ両国の対話の継続と同条約の延長となり
ましたが、対象分野の拡大や中国を初めと
する他の核兵器国を含めた枠組みの拡大の検討に向け、積極的に貢献
すること。
三、
核兵器禁止条約については、同条約をめぐって深まった溝を埋める橋渡しを初め、締約国会合へのオブザーバー参加など、我が国の貢献のあり方を検討
すること。また、締約国に対して、締約国会合の広島、長崎への招致や、各国の代表が集う平和記念式典の時期に合わせた特別会合開催の機運醸成に向けて、市民社会と連携
しながら取り組むこと。
以上、都議会として、国会及び政府に取り組みを強く要請
すべきと考え
ます。
以上の観点から、付託
された請願については、不採択と考えるものであり
ます。」というものであり
ます。
要するに、現時点では、いたずらに条約の批准自体を求めるのではなく、核兵器を廃絶
するその目的に向かって、今述べたように賢人会議、NPT、新START条約等に密接に関わり、日本のなすべきことを強力に推進
していくべきであり
ます。
核保有国も共にこの条約を批准できる日が来ることを希求
しつつ、2陳情第46号から48号については、不採択と
すべきと考えるものであり
ます。
◆酒井まさえ 委員 2陳情46号、47号、48号に対する日本共産党杉並区議団の意見を申し述べ
ます。
2017年7月に国連で採択
された、今年1月22日に発効
された
核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性を厳しく告発
し、その開発、実験、生産、保有から使用と威嚇に至るまで、全面的に禁止、違法化
し、核兵器に悪の烙印を押すとともに、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記
した画期的な国際条約です。
これは、広島、長崎の被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会が協働
した、壮大な取組の歴史的な到達です。唯一の戦争被爆国である日本は、率先
して
核兵器禁止条約に参加
し、国際社会に強くアピール
することが求められていると思い
ますが、日本政府は、世界の流れに背を向けて、アメリカの核の傘にしがみつき、国民多数が望む禁止条約への参加を拒否
するという恥ずべき態度を取り続けてい
ます。
杉並区は、原水爆禁止署名運動発祥の地であり、1988年に平和都市宣言を行い、2012年には核兵器のない平和な世界を実現
するために平和首長会議に加盟、首長会議も国に条約の締結を求めてい
ます。
こうした歴史と伝統を持つ杉並の議会として、
核兵器禁止条約に参加
するよう国に意見書を上げることは妥当なことです。よって、陳情46号、47号、48号について、採択
すべきと主張
します。
以上です。
◆奥山たえこ 委員 2陳情の46、47、48に対して、採択
すべきとの立場から意見を申し述べ
ます。奥山たえこです。
今回採択
されれば、23区で初になるという、大変誇らしい立場だと思っており
ます。それでも、遅きに過ぎたと思っており
ますけれども、まず、核兵器というものが非人間的であるということは、いろんな方が今おっしゃったとおりであり
ます。そもそも、非戦闘員の住む場所に無差別の爆撃を
することは、さきの戦争のときであっても違法であり
ました。つまり、今現在であっても、核兵器は広範な地域に影響を及ぼし
ますから、ピンポイントなんてでき
ませんから、核兵器の投下はもう違法なわけです。
しかし、さきの戦争で言うならば、さらに言うと、アメリカが日本に対して、広島、長崎に落とした原爆投下、また日本は中国の重慶市に無差別爆撃を大変な数、繰り返しており
ます。これも、言ってみれば戦争犯罪であり
ます、はっきり言えば。しかし、そういったことはありながら、そして日本は敗戦を
し、そしてその結果、この憲法を私たちは手に
したわけです。世界の人民を信じるというふうに決心
したわけです。
中には、今回においても、核抑止論、また核の傘が必要であるというふうに言う人がい
ます。その人の言うことは、私は決してくみし
ませんけれども、一理あると思い
ます。なぜそう言うかというと、怖いからです。例えば中国。日本は1972年、中国と日中友好条約を締結
することができ
ました。中国は賠償金さえ取り
ませんでした。あれだけのことを
しておきながら、まさに侵略を
しておきながら、中国は許してくれたわけです。でも、やっぱり怖いんじゃないでしょうか。中国が核を持っている。仕返しに1発ぐらい日本に打ってやれと思う人がいるかどうか分かり
ませんけれども、そう思っても不思議はないと思い
ます。日本はそこのところで、心底怖いんだと思い
ます。
北朝鮮も、日本に対して核爆弾を打ち込むのではないかと、そういうふうに日本は怖がっていると思い
ます。北朝鮮との間では、平和条約を結ぶ一歩手前まで行ったんです。しかし、それを、拉致被害者を戻さないといったような形でなし崩しに
してしまった、それが安倍政権であり
ます。
日本の安全保障環境は非常に危ないというふうに言ってい
ますけれども、その事態を招いているのは日本政府自身であり
ます。何の努力も
していない。アメリカのトランプ元大統領に頼んで、何とか北朝鮮に声をかけてくれと言っている。それが日本のやっている安全保障の実態であり
ます。しかし、世界は動いている。今回、このような条約を締結
しましょうとなったのは、いっせいのせいでやめなければ、核爆弾というのはやめられない。だからこそ、ここまで、こんなに何十年もかかって到達
したわけです。何でそこに日本が入らないのか。本当に二枚舌だと思い
ます。
そういった意味で、もう既に世の中は大分動いている。アメリカ大統領、前の代になり
ますけれども、トランプ氏とそれから北朝鮮の金正恩氏が歴史的な会談を行うなどあり
ました。世の中動いているわけです。日本だけが何も
せずに、ただただアメリカにしがみつくだけで安全保障だのとか、それから他国はどうこうとかなじっているけれども、自分の足元を追えというふうに思い
ます。
私たち日本は、こうやって勇気を出して一歩踏み出して、そして世界の中でまさに名誉ある地位を占める、そのためにこの陳情3本は採択
すべきだと思い
ます。
以上です。
○富田たく 委員長 12時を過ぎており
ますが、この際続行いたし
ます。御了承願い
ます。
山本(あ)委員 2陳情第46号、47号、48号に対する、立憲民主党杉並区議団としての意見を申し述べ
ます。
核兵器を全面禁止
する核兵器禁止条約を批准
した国、地域が、本年2月19日時点で署名国86か国、批准国54か国となり、1月22日に条約は発効
しました。
核兵器のない世界は、唯一の戦争被爆国である日本国民の願いであり、今回の条約発効は、広島、長崎の被爆者や御遺族の皆様、またノーベル平和賞を受賞
されたICANなど、世界中の多くの皆様の核廃絶運動の成果であり、その広がりによる国際的連帯の成果であり、このことに心からの敬意を表し
ます。
杉並区議会は、昭和63年に平和都市宣言を既に議決を
してい
ます。当会派の太田議員から当時の議論の経過を聞いてい
ますが、一言一句精査を
して決まっていったと聞いてい
ます。
この中で「核兵器のなくなることを願い、」と明記
しており、本陳情の趣旨と合致
してい
ます。また、杉並区でも、ホームページ上で宣言の背景となった原水爆禁止運動発祥の地であることを掲載
するなど、広く
告知を続けてい
ます。
第2次世界大戦の敗戦から43年を経て、ようやく区民の平和への願いが明文化
され、これを33年にわたり求め続けてきたという意味で、大変重いものです。
核兵器禁止条約に関しては、肝腎の核保有国が不参加であることなど、実効性が指摘
されてい
ますが、日本国政府は、核兵器廃絶の動きが新たな段階に入ったことを理解
し、日本が一日も早く批准できるよう、積極的に取り組んでいくべきです。これを契機に、核保有国が核軍縮に向けての歩み寄りを深めることを強く望み
ます。
立憲民主党杉並区議団は、核廃絶を求める人々に寄り添い、核なき世界の実現に向けて共に歩みを進めていくことから、本陳情に関して採択といたし
ます。
○富田たく 委員長 ほかに意見はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 以上で意見の開陳を終結いたし
ます。
それでは、採決いたし
ます。
2陳情第46号日本政府に対し速やかに
核兵器禁止条約に署名・批准
することを求める意見書を杉並区議会と
してあげることを求めることに関する陳情について、採択に賛成の方の挙手を求め
ます。
〔賛成者挙手〕
○富田たく 委員長 挙手少数であり
ます。よって、不採択と
すべきものと決定いたし
ました。
不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○富田たく 委員長 それでは、そのようにいたし
ます。
次に、2陳情第47号及び2陳情第48号の2件につき
ましては、さきに決定
した2陳情第46号と同趣旨のものであり
ますので、これと同一の決定を
したものと
し、いずれも不採択と
すべきものとみなし
ます。
以上で陳情審査を終了いたし
ます。
ここで午後1時10分まで休憩といたし
ます。
(午後 0時07分 休憩)
(午後 1時07分 開議)
○富田たく 委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし
ます。
《
事務事業概要の説明及び報告聴取》
(1) 2021杉並区
プレミアム付商品券事業の実施について
(2)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
中小企業支援の取組状況について
○富田たく 委員長 続き
まして、
事務事業概要の説明及び2件の報告を聴取いたし
ます。
報告は
事務事業概要の説明と併せて聴取
し、質疑は、説明と報告を一括
して聴取
した後に行いたいと存じ
ます。
なお、
事務事業概要は資料説明を省略
し、部の重要課題に関してのみお願いいたし
ます。
それでは、順次お願いいたし
ます。
◎
区民生活部長 私から、3年度の重要課題について御報告
したいと思い
ます。
まず、御案内のとおり、区民生活部は、住民記録だとか税務であるとかそういった基幹的業務、いわゆる区民生活分野のほかに、地域振興分野、文化・スポーツの分野あるいは産業の分野ということで、幅広く事務を所掌
しており
ます。
そうした中で、令和3年度ですけれども、現基本構想の最終年度ということを踏まえて、計画事業などの取組を、所管
する分野の目標に沿ってしっかり進めていくことが、まず何よりも重要と考えてい
ます。
あわせて、これまでも進めてまいり
ましたけれども、施設、事業における新型コロナの感染予防対策に万全を期すということも、併せてしっかり行っていく必要があるというふうに認識
しており
ます。
大きな2つ目に、来年度、令和4年4月を始期と
する新基本構想、今議論が進められており
ますけれども、それを踏まえて、それを実現
するための新たな総合計画、実行計画の策定、この所管分野の施策事業の再構築というところで、そこもしっかり進めていく必要があるというふうに思ってい
ます。
加えて、そうした新たな基本構想等を踏まえて、我々所管
しており
ます個別の計画、具体的には3つあり
まして、男女共同参画行動計画、それとスポーツ推進計画、最後に産業振興計画ということで、それぞれ個別の分野ごとにしっかり施策事業を前に進めていくという観点で、先を見据えた施策事業の計画化ということも大きな課題だというふうに受け止めてい
ます。
そうした大きな骨太の2点を踏まえて、個別のテーマについて少し御紹介を申し上げたいというふうに思ってい
ます。
まず、区民生活分野では、何よりも税務部門で、基幹的な収入となる税の歳入確保ということがあり
ます。そこで、今年度、クレジットカードであるとかSMSであるとか、そういったICTを活用
した税務の収納のサービスを拡大
していくということが1つあり
ます。
それと、地域振興分野では、新たなコミュニティー施設であるコミュニティふらっとの整備運営、ここをしっかりやっていくこと。それに加え
まして、区民センターについては、新たに移転整備
する阿佐谷、それと高井戸、これは指定管理期間の更新になり
ますけれども、それと阿佐谷と同じく新たに大規模改修後に指定管理者制度を導入
する予定の高円寺を含めて、新たな指定管理者の選定の作業に着手
する年度というふうに考えてい
ます。
なお、この指定管理者の選定を終えた後、阿佐谷と高井戸については、本年第3回区議会定例会に、指定管理者に係る議案を提案
する予定と
しており
ます。
なお、高円寺につき
ましては、大規模改修の関係もあり、今の時点では、来年になって、しかるべき時期に区議会のほうに指定管理者に係る議案を提案
する。こんなことで着実に進めていきたいというふうに思っているのが地域振興分野であり
ます。
スポーツ分野におきましては、同じく区立の体育施設、これの指定管理期間の更新時期を迎え
ますので、新たな4年度以降の指定管理者の選定ということで、今年度しっかりやって、これも本年第3回区議会定例会に関連の指定管理者の議案を御提案申し上げる予定で、今進めているということであり
ます。
最後に、産業振興分野ですけれども、本年4月に全面開園を迎えた農福連携農園、愛称すぎのこ農園ということに
させていただき
ましたけれども、ここの全面開園後、秋までには外構工事も竣工いたし
ますので、そういった取組を踏まえて、運営の充実を図っていくということでしっかりやっていきたいこと。
それと、今日これから、所管の課長のほうから御報告申し上げる
プレミアム付商品券事業、そして新ビジネススタイル事業導入助成ということで、コロナ対策として、商店街あるいは中小企業を支援
する取組、ここもしっかり前へ進めていく、こんなことで考えているところであり
ます。
概括的ではあり
ますけれども、区民生活部全体として、区民福祉の向上という観点でしっかり取り組んでまいりたいと考えており
ますので、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
◎
産業振興センター次長 私から、報告事項1番、2021杉並区
プレミアム付商品券事業の実施について御報告いたし
ます。資料を御覧いただきたいと存じ
ます。
コロナ禍における区民の生活応援と、区内店舗を幅広く支援
するため、東京都の補助事業を活用
して実施
する2021杉並区
プレミアム付商品券事業について、次のとおり報告いたし
ます。
1番、商品券の発行数等でござい
ますが、発行数はデジタル商品券が15万セット、紙商品券が5万セットでござい
ます。販売価格等は、1セット5,000円、プレミアム率が30%、6,500円分の御使用が可能でござい
ます。購入限度額等は、1人5セット、2万5,000円までとなってござい
ます。申込み方法は、デジタル商品券につき
ましては特設サイトから申込み、紙商品券ははがきにてお申し込みいただき、申込み期間は資料に記載のとおりでござい
ます。使用期間は7月30日から10月31日までを予定
してござい
ます。
次に、商品券取扱店舗の募集についてでござい
ますが、対象店舗は小売、飲食、サービス業等を営む店舗。現在、参加店舗の募集を行っているところでござい
ます。
参加店舗の申込み方法は、特設サイトまたは郵送等での申込み。今回、デジタル商品券を初めて発行
するということでござい
ますので、取扱い方法などを説明
する店舗向けの説明会を区内4会場で合計6回開催
し、丁寧な対応を
していきたいというふうに考えてござい
ます。
店舗への周知につき
ましては、募集チラシのほか、杉商連による個別周知を行ってまいり
ます。また、コールセンターを設置いたし
まして、店舗及び区民からのお問合せにお答え
してまいり
ます。
最後に、今後のスケジュールでござい
ますが、6月15日号の広報で周知を行うほか、来週からホームページでの周知も開始
してまいり
ます。その後、抽せんを行った上で、7月26日からデジタル商品券、7月30日からは紙商品券の販売を開始
しまして、10月末までの商品券の御使用をいただくような予定となってござい
ます。
私からの説明は以上でござい
ます。
◎事業担当課長 私のほうから、
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
中小企業支援の取組状況について、御説明
させていただき
ます。
新型コロナ対策として、昨年3月以降、区が実施
している主な区内の
中小企業支援の取組状況、5月末日現在について御説明
します。
まず最初に、資金融資相談についてですが、相談件数について、令和2年4月が最大1,451件ということでピークを迎えており
ましたが、8月まで、例年の2倍以上の相談があり
ました。9月以降については、例年の相談を上回るものの、ほぼ横ばいに推移
しているという状況まで落ち着いてきており
ます。
相談員なんですが、最大でこれまで一月6名の中小企業診断士を増やして窓口対応を
してまいり
ました。現在も1名増員
して対応
しているというところです。
国のセーフティーネット関連資金の今年の4月、5月を御覧いただきたいんですが、こちらのほう、かなり減ってきているという状況になっており
ます。これは、3月末をもって、国のセーフティーネット関連資金の無利子の融資及び都の保証料全額補助のほうがなくなった関係から、急激に相談件数が減って、区の融資への相談が増えたという状況になっており
ます。
2番目、区の特例資金融資の件数について御説明いたし
ます。これまで、区の特例資金融資のあっせん件数については934件で、今年度は69件。半数が700万円の限度額の申込みを
している、なおかつ申込みの85%以上が300万以上の融資を申し込んでいるという状況になってい
ます。
裏面に行き
まして、3番目、区の特例資金(
新型コロナウイルス感染症対策特例資金)融資に係る信用保証料の全額補助について御説明いたし
ます。
本年1月からこの信用保証料の全額補助を実施
しており
ますが、これまで563件、総額で8,574万5,756円を補助
しており
ます。元年度ゼロというふうになっており
ますが、これは今年1月から実施
しているということで0件ということで記載
しているということで、実績はござい
ません。
最後に、4番目、新ビジネススタイル事業導入助成について御説明
します。
前年度の3月15日から受付を開始
して、半月で27件、2.5か月でアドバイザーの申請が96件あり
ました。そのうち、アドバイザー派遣後、助成対象になったテレワークですとかオンラインを活用
した事業形態の転換で、助成承認が9件ほどござい
ました。次に、デリバリーやテイクアウトといった新たな販売形態を導入
するような新事業を開拓
する事業が16件ほど、補助対象ということで決定
したということになっており
ます。
実際にアドバイザー自体は、助成承認決定
するまで、大体2回から3回ぐらい実施
して行っているというような現状になっており
ます。
私からの説明は以上となり
ます。
○富田たく 委員長 これより、ただいまの説明及び報告について質疑に入り
ます。
なお、
事務事業概要につき
ましては、当委員会が所管
する事務事業の概要を把握
することを趣旨として説明を受けており
ますので、質疑に関しましては、個別事業の詳細に及ばないよう御留意願い
ます。
また、改めてのお願いになり
ますが、質問は簡潔にお願いいたし
ます。
それでは、質疑のある方は挙手をお願いいたし
ます。
◆小林ゆみ 委員 私からは、
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
中小企業支援の取組状況について伺い
ますが、新ビジネススタイル事業導入助成について、デリバリーやテイクアウトの新事業の開拓や、あとテレワークやオンライン対応の事業形態の転換に対して導入助成を
するということなんですけれども、件数としてあまり多くないのかなというふうに感じたんですが、これまでの、資料の1、2、3に比べて、このような件数になっている理由を伺い
ます。
◎事業担当課長 先ほど説明のときに補足
したんですが、一度アドバイザー申請をいただいてから、実際に助成
するに当たって、中小企業診断士が現場に確認を
しに行き
ます。その状況を確認
しながら、大体1回では終わらない状況が今あり
ます。大体2回から3回ほどその方と打合せを
して、計画書を作成いただく。計画書を作成いただいて、実際にこれが、コロナの影響に応じて、しっかりと
した新しい展開になり
ますというようなことを確認
していくということで、どうしてもそこで3週間から4週間程度、全体でかかってしまっている。で、決定に少し時間を要しているという状況になっており
ます。
○富田たく 委員長 すみません、説明が1つ漏れており
ました。
委員会の円滑な運営と公平を期するために、最初の質疑は答弁を入れてお一人15分程度と
させていただき
ます。また一巡
しました後、必要があれば再度質疑を
していただくことで進めさせていただきたいと思い
ます。
また、先ほど個別事業の詳細にというふうにお話を
しましたが、
事務事業概要の説明で必要な部分については、質疑を
していただいて構い
ません。
◆小林ゆみ 委員 そう
しますと、計画書の作成等、診断の過程で時間がかかるということなので、今後も増えるかもしれないので、しっかりと対応をお願いいたし
ます。
◆奥山たえこ 委員 まず、報告案件のプレミアム付商品券についてお尋ね
します。
前回お尋ね
していたんですが、パソコンでは使えないということは、今回分かり
ました。残念ですが、紙で使ってみたいと思っており
ます。
購入履歴などの個人情報ですけれども、これを、券が使用できるのが7月30日から10月31日ですから、それが終わって速やかに消去
するのかなと思い
ますけれども、こういったデータはいつまで保存
するのかということと、消去の方法はどのようになさるのかお尋ね
します。
◎
産業振興センター次長 個人情報の取扱いでござい
ますけれども、事業の終了を待ち
まして、必要な分を長く持っていくようなことがないように、適切にそちらは措置を
したいと思い
ます。また、廃棄の方法につき
ましても、今後、方法等事業者と調整
しまして、確実に廃棄を
していきたい、そのように考えているところでござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 適切にということですので、具体的な答弁はいただけなかったんですけれども、こういったことについても、なるべくそのルールをつくって、つまり、おっしゃったように、もう終わったものの情報はいつまでも抱えていないほうがいいと思い
ますから、ぜひ消去のほうに進めていってください。
事務事業概要については3点お尋ね
します。指定管理者のことと、男女平等推進センター、それからコミュニティふらっとについてお尋ね
します。
まず、指定管理者ですとか、あと商店街への助成金ですとか、そういったものに対する会計の報告、ちゃんと計上
しているのかどうかとか、そういったことに対する議会からのまなざしが大変厳しくなっているところです。
例えば、座・高円寺に関しては、この前も一般質問であり
ましたけれども、協賛助成金について計上漏れがあり
ましたと。私も聞いていてびっくり
したんですけれども、かなり綿密にやってくださっているはずなのに、なぜ計上漏れが見つかったのかという、詳細までは要り
ませんが、これに関連
して言うと、会計報告の情報公開を求めていたんだけれども、それがずっと出てこなくて、出てきても黒塗りであったということ。そういったことを考えると、これはそういうことが見つかったので、明らかに
したくないから黒塗りで出したんじゃないか、それを言いたくないがためにずっと出さなかったんじゃないか、公開
しなかったんじゃないかと私は邪推
しており
ますけれども、真相はどうなのか、教えてください。
◎文化・交流課長 杉並芸術会館の会計に関する御質問については、計上漏れというのが、平成30年度に、助成金について確かにござい
ました。その漏れについては、指定管理者の担当者の事実誤認ということで、区のほうに報告がなかったというものですけれども、これは、不正とかそういうことではなくて、確かに区としては頂かなくてはいけない情報ではあったと思うんですが、それをもって指定管理料を返納
するというものではないんですね。ただ、報告がなかったということは遺憾と感じており
ますけれども、それをもって不正があったとか、そういったことではないということでござい
ます。
2点目の情報公開の黒塗りに関する御質問ですけれども、経営上のノウハウに当たるところは黒塗り、非公開ということに
しているというところでござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 私はいろいろ邪推
してい
ますけれども、不正だとまでは私は言ってないんです。ということは、今回これを計上
すべきか、
しなくてもよいのかといったことの認識がきちんと伝わっていなかったということですね。これ自体が重要なことですよ。ルールがきちんと伝わっていなかったということですから。その辺については、じゃ、例えば今回は、具体的には指定管理者ですけれども、そことは話を
したのか。それから、ほかのことでも同じような認識違いがあったり
するんじゃないかと思い
ますが、それについては、今後はそういうことはなるべくないように努力なさると思うんだけれども、そこを伺い
ます。
◎文化・交流課長 まず、御指摘の点につきましては、計上漏れがないよう、今後、区もチェック体制を強化
して、指定管理者としっかり確認を
していくということで考えてござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 次です。男女平等推進センターですけれども、小さいというのか狭いんですけれども、図書コーナーがあり
ます。しかし、女性向け図書ということで、かなり専門的なというか、一般の図書館とは違うような選書がなされているんですが、ただ、そこを利用
する方からお声を聞き
ますと、ちょっと選書が足りないかなとか、欲しいものがないとか、リクエスト制度はあるんですけれども、それとか、分類がちょっと何かなじみがなくて、なかなか、あれ、何でこの本がここにとかって、いろんなお声を聞いており
ます。これはクレームということではなくて、一緒に盛り立てていきたい、自分たちも使いやすく、そして有効なものに
していきたいという観点から、女性団体の方から、もう少し何とかならぬのかというお声をいただいており
ます。
例えば、一緒に選書を
するとか、何らかの改善のことは可能なのかどうか、可能であればどんなふうに取り組んでいかれるのかどうか、お尋ね
します。
◎男女共同参画担当課長 図書コーナーのことにつきましては、男女平等推進センターをよく利用
していただいている杉並女性団体連絡会の代表の方から、図書コーナーをもうちょっと充実
してほしい、より使いやすい本のコーナーに
してほしいという声をいただいているところでござい
ます。
まず、選書につき
ましては、今、リクエストを中心に、また女性学習財団発行の月刊誌等から、書評等を見ながら担当者でいろいろ、より幅広く入れているところでござい
ます。
それは、どう
していくかというところはあるんですけれども、実際に今、本の検索が難しいという声があったので、今までPDFでホームページに掲載
していたものを、昨年度からエクセルで検索ができるような形に
して、ちょっと改善は
したところでござい
ます。
ただ、今委員からお話があったように、図書の分類につき
ましては、ちょっと独自の分類を
しているといったところがあって、実際の図書館の図書の分類とは若干違うといったことがあり
まして、分かりにくいという声をいただいてい
ます。
練馬区では、実際に図書館の分類と個別分類、練馬区のほうでも個別分類
しているんですけれども、それをリンク
させるようなことを
しながら、より分かりやすく
しているというところもあり、今、実は杉並女性団体連絡会の方々と意見交換を
しながら、どうやって図書コーナーを盛り上げるのかということを相談
しているところでござい
ます。こうした意見交換を
しながら、取り入れられるものは取り入れて、よりよい図書コーナーに
してまいりたいと考えてござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 大変前向きな取組、また他区の例なども引いてくださって、ありがとうござい
ます。一緒にやっていく仲間として、女性団体と、それから委託団体の方と一緒にやっていただければと思い
ます。ありがとうござい
ます。
最後に、コミュニティふらっとです。ここは、気軽に寄れる場所というふうなコンセプトがあり
ますよね。私なんか、今まで区民センターというと、1つの部屋を借りているときに用事に行くとか、あと印刷機を使いに行くとか、そういうぐらいの使い方しか
してなかったんですけれども、コミュニティふらっとは、またちょっと違う要素を付け加えているのかなと思っており
ます。
私、近所のところに行って、本棚を置いてくれないかとお願い
したんですよ。というのは、そこにみんなが持ち寄りの本を持ってきて、持ってくるしまた何冊かは持って帰る、もしくはまた持ってくるとかといった、言ってみれば寄り合い文庫と言えばいいんですかね、持ち寄り文庫と言えばいいんですかね、何かそんなのを置くと、その用事のためにも来るんじゃないかとか、その本を読むためにも来るんじゃないかとか、私の稚拙なアイデアなんですが、それを申し上げたところ、いや、実はもう既に御利用者さんからそういうお声をいただいてい
ますということだったんです。あっ、それはいいなと思ったんですが、ただ、すぐには実現
しないんだと。というのは、あそこは災害が起きたときにはベッドなどを敷いていろいろ救援所にもなるから、さて、本棚を置けるかどうかが分からないということだったんですね。
私としてはとても残念なんですけれども、これは1つの例ですけれども、いろんな方が施設を使っていこうというお気持ちを示してくださっているのもうれしいし、そういったふうにいろいろできればいいと思うんですけれども、御担当ではどうでしょうか、そんな話を聞いているかとか、またほかにも何かあれば教えてください。
◎地域施設担当課長 事業所にも確認
しましたところ、直接的にはそういったお声というのは届いてない状況でござい
ます。
その上で、いただいた御意見につき
ましては、まず、コミュニティふらっとについてはラウンジというのがござい
ますけれども、ラウンジに本棚、書架がある施設は、現在図書館と併設になっている永福のみになっており
ます。ですので、基本的には、書架、本棚を置くことについては、利用者を増やすということに関しましては、非常に有効な手段というふうに考えておるんですけれども、施設については、委員御指摘あり
ましたとおりスペースがかなり限られる施設もござい
ますので、なかなか自由に置くことができないというのもござい
ます。
また、先ほどの選書のような形、どのような形で本を置いて、どのように管理
していくかというルールづくりということについても課題があろうかと思い
ますので、今後、利用者の皆様の声を聞きながら、施設づくりを進めていくということは大変重要というふうに考えており
ますので、御意見については、今後事業者と共有
しながら、運営の参考と
させていただきたいというふうに考えてござい
ます。
◆奥山たえこ 委員 いや、私、そんな難しい、しっかり
したことをやってくださいと言っているんじゃないんですよ。選書なんか必要ないんです。家に大体文庫本の何冊かとか、雑誌とか転がってい
ますよ。そういうのを、ほかの人も読んだらどうかなというものをただ置いていく。そしてまた気に入ったものは自分で持って帰る。それから、もちろん乱れていたらそれを片付ける。そのこと自体も、小学校のときあり
ましたよね、図書委員みたいな、そんなイメージです。そういうことのために行くことで、また施設に親しみが出ると思うんです。
今日、私、本棚のことだけ言い
ましたけれども、いろんなことができると思い
ます。例えば1階のロビーを使って小さなフリーマーケットをやるとか、今、密になってはいけないからちょっと難しいですけれども、いろんなアイデアが出てくると思うんですよ。だから、それを引き出すような体制であってほしいと思い
ます。本棚で選書
するなんて、全然要らないんですよ。さっきの女性センターのとは全然話は別なんで、担当として何かもうちょっと前向きな答弁が欲しいんですが、どうでしょう。
◎地域施設担当課長 具体的な御提案をいただき
ましてありがとうござい
ます。いろんな仕組みをこれから、コミュニティふらっとについてはスタート
したばかりという点もござい
ますので、皆様の御参加いただけるような形が望ましいというふうには考えており
ますので、参考に
させていただきたいと思っており
ます。
◆酒井まさえ 委員 まず、
プレミアム付商品券事業の実施についてです。目的、ここにあり
ますけれども、改めて、
プレミアム付商品券事業についての目的をお願い
します。
◎
産業振興センター次長 今回の事業につき
ましては、東京都の補助事業を活用
しまして、コロナ禍における区民生活の応援とともに、区内店舗を幅広く支援
していくということが目的というところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 コロナ禍ということもあるということなんですけれども、今まで杉並区として、過去に
プレミアム付商品券事業を何回か行ったと思うんですけれども、そのときの目的を達成
したかどうかとかということで、どんな様子だったかということを聞か
せていただきたいんですけれども。
◎
産業振興センター次長 過去、区のほうにおきましてプレミアム付商品券、何度か行ってござい
ます。その中におきましては、区内中小企業の経済対策、そういった視点を持って行ったりということでやってござい
ます。そちらの総括につき
ましては、その事業ごとに課題、例えば大型店舗で利用
されるとか、新規の誘発効果がどうなのか、その辺りというのはござい
ました。
◆酒井まさえ 委員 今回、500平米以上の大型店舗は除くということになってい
ますよね。あと、この事業を推進
していく立場としては、広報活動が重要だと思い
ます。区の広報に載っけたりホームページに載っけたりとかし
ますけれども、そのほかどんな工夫を
して広く区民に知らせるということに
してい
ますでしょうか、お尋ね
します。
◎
産業振興センター次長 広報、ホームページのほかでござい
ますが、例えばSNSであったり、あとは区立施設とか駅、町会の回覧板であったり掲示板ですね、そういった媒体を使って周知を
していきたいというふうに考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 今回はデジタル商品券が15万と、紙の商品券発行が5万とあり
ますが、その理由についてですけれども、デジタルのほうは、利用というか、若い人だと思うんです。高齢者の方は紙のほうがいいと思ってい
ますけれども、その場合、紙のほうが5万というのが少ないのではないかと思うんですけれども、どういうことでこのように決めたのでしょうか。
◎
産業振興センター次長 今回の事業につき
まして、目的のところでも少し触れ
ましたが、東京都の補助事業を活用
するということになってござい
まして、東京都の考え方は、地域経済の活性化にデジタルの力を活用
するということで、原則デジタルのみでの発行というふうに補助スキームがなってござい
ます。ただ、区としましては、デジタル弱者の方に配慮が必要だろうということで、デジタルだけではなくて、紙の商品券も発行
していきたいということで、あくまでこれは東京都で言うところの例外措置になるんですけれども、区としては紙を併せて発行
していくということで協議を
して、こういった形でやるというところになってござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 プレミアム率が30%ということですけれども、これは両方において、デジタルも紙商品券も同じでしょうか。
◎
産業振興センター次長 御指摘のとおりでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 申込みについてなんですけれども、高齢者はいろんな点でデジタルは難しいと思うんです。その場合、はがきでの申込みということになっているんですけれども、そのはがきというのは作ってあり
ますか。どういうふうに作るのかとか、説明があるのでしょうか。
◎
産業振興センター次長 はがきにつき
ましては、官製はがきで御応募いただける形になってござい
まして、はがきの書き方といったものは、ポスターとかチラシ、そういったものを含めて御案内
していきたいというふうに考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 やはりはがきがあるとうれしいんですけれども。多分区民は、はがきを作ってどこかに、区民施設とかに置いていただけるといいのではないかというふうに思ってい
ます。
あと、申込みの予測なんですけれども、発行数の何倍になるかとかということで、ここに申込みと抽せんというふうに書いてあるんですけれども、予測はどのようなのでしょうか。
◎
産業振興センター次長 今回の発行規模につき
ましては、過去の実績等から算出を
しているんですけれども、実際の申込数となると、なかなか所管としても難しいというのが今率直なところの私の感想でござい
まして、なるべく多くの方に御応募いただいて使っていただきたいということは、思いとしてあるんですけれども、実際の数というのは、蓋を開けてみないと分からない部分は正直あるかなというところでござい
ます。
◎
産業振興センター所長 私も、この報告に書いてあり
ますとおり、20万セットが最低限の数だと思ってい
ますので、これを上回る形で皆様に応募
していただきたいというふうに、PRに努めてまいり
ます。
◆酒井まさえ 委員 今までの過去の事例がちょっと分からないんですけれども、こういう場合に、20万セット売り出した場合は、全部もちろん売り切れていくんでしょうか。申込みのほうが多くなる傾向なのでしょうか。すみません、お願い
します。
◎
産業振興センター次長 平成27年のときにプレミアム付商品券を過去発行
してござい
まして、そのときの販売数というのが20万セットというところで、そのときはその数を売り切っているというところで、過去の実績としてはそういったデータがござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 過去の実績からということなのですね。分かり
ました。
あと、対象店舗、2,000か所と
してい
ますけれども、区内の店舗の何%ぐらいになるのかということで、区内の店舗の数と、どのぐらいの割合になるのか、お尋ね
します。
◎
産業振興センター次長 区内の小売、飲食、サービス業の数は、おおよそになり
ますけれども、大体5,000から6,000程度でござい
ますので、2,000程度であれば、その3分の1ぐらいというような割合でござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 申込みも、忙しい中で店舗の人たちも商店の人たちも、簡素化ということが望まれると思い
ますけれども、この申込みの仕方として、説明会が4会場で6回行われ
ますけれども、そこでの申込みというのはできるのでしょうか。
◎
産業振興センター次長 店舗申込みにつき
ましては、郵送、ファクス、またインターネットによる申込みも可能でござい
まして、説明会の場でも、その場で紙を書いていただく、またインターネットを活用
して申込み
していただくということは、可能でござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 次に行き
ます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う
中小企業支援の取組状況ということで、先ほども商工相談員の人数が出ていたんですけれども、当初何人で、最高時は何人いて、現在は何人になっているのか、お答えください。
◎事業担当課長 中小企業診断士のほうに今担っていただいているということですが、通常は3名で、この間一番増えたときでそれが9名になり
ました。ですので、プラス6名増えたという状況です。6月現在は1名増加で4名という状況になってい
ます。
◆酒井まさえ 委員 相談の件数によって、そのように相談員の数を増やしたということができたということでよろしいんですね。
それから、相談
し、あっせんを
し、融資を受けるまでの開きがあるんですけれども、その辺の状況はどんなふうな感じになっているのか。例えば相談件数が全体で、区の特例融資なんかで見れば3,993件ということなんですけれども、それであっせん
して934件ということになっているんですけれども、その数の開きがあるということは、どのように考えたらよろしいんでしょうか。
◎事業担当課長 まず、区の特例資金の関係の相談に関しては、大体1度で終わらないケースが多いという状況になっており
ます。2回、3回、来ていただいているという状況もあり
ます。国のセーフティーネットの関連資金については、これは区の窓口のほうに来ていただいているということになるんですが、区内の金融機関でも同様に代理申請とかもしているという状況になり
ますから、この倍ぐらいは相談に来ているのかなという状況にあり
ます。
◆酒井まさえ 委員 何回も相談
する中でやっと決めてという感じの、そういう例が多いということの解釈でよろしいでしょうか。
あと、先ほど、区のセーフティーネットの関連資金ということで、無利子のが3月末で終了
したということなんですけれども、区の融資はどのようになっているんでしょうか、お願い
します。
◎事業担当課長 区の特例融資に関しては、現在9月30日まで受付を
していくという状況が決定
しており
ます。今後、新型コロナウイルスの感染状況、あと、緊急事態宣言の状況等見極めて、これを延長
するのかどうかというところに関しては、今後、区として決定
していきたいというふうに考えており
ます。
◆酒井まさえ 委員 状況次第で、また延長
するということも可能だということで判断
してよろしいでしょうか。
次に行き
ます。新ビジネススタイル事業導入助成ということで、先ほども件数の話も出てい
ました。費用のことなんですけれども、予定の費用、使われた額はどのぐらいになるのかということと、どのぐらい助成を
していくのか、1件当たりに対してどのぐらいの割で助成
していくのかというのが分かり
ましたら、お答えください。
◎事業担当課長 まず、実はまだ助成を行ったというケースがあり
ません。先ほど申し上げたとおり、アドバイザーが大体2回から3回程度現場を見てという状況になって、助成の決定を
しているということがここにある25件ということで、まだ終わって実施
したということは、例としてござい
ません。
ただ、もう25件やってい
ますので、この方々から、実際にその事業をやっていただいて、終わった後に報告をいただければ、すぐ交付決定を
して、請求に基づいてお支払いを
していくという形になり
ます。基本的に皆さん、この助成制度が、75万円で例えば何か買ったと
すると、そのうちの3分の2補助
する、上限が50万ということになり
ますから、大体75万ぐらいの計画をつくってきていただいて、満額の50万ぐらいの計画を立てていただいているという状況になっており
ます。
規模として、件数で既に96件のアドバイザー派遣の申請が来ており
ますので、これに関しては、今回の補正予算のほうにも組んで、大幅に増やすという予定になっており
ます。
◆酒井まさえ 委員 アドバイザーの派遣件数96件ということなんですけれども、区内の店舗、先ほど出てい
ましたけれども、5,000か所ということから見れば、まだまだ少ないのかなというふうに思うんです。今後の見通しとして、いつまでこの派遣の事業というか、導入助成ということでやっていくのかということをお聞き
します。
◎事業担当課長 こちらのほう、当初から、来年1月31日までに申請をいただいたものに関して実施を
していくということで予定
しており
ます。
事業自体、アドバイザーの派遣を
して、事業をしっかりやって、最終的に請求いただく、事業が終わる来年3月31日までのものを対象に
して助成を行っていきたいと考えており
ます。
◆酒井まさえ 委員 そうしたら、今年度ということでよろしいんでしょうか。
次に、
事務事業概要について御質問
します。男女共同参画の男女平等推進センターのDV相談ということで質問
していき
ます。
DV相談は、専門性の確保が大事だと思い
ますけれども、職員体制はどのようになっているのでしょうか、お答え願い
ます。
◎男女共同参画担当課長 DV相談の専門ダイヤル、相談の受付につき
ましては、NPO法人のメンタルケア協議会という専門家のところに委託
してござい
ます。
体制ですが、令和3年度の体制につき
ましては10人の相談員。こちらの方々は、臨床心理士や精神保健福祉士などの資格を持った方10名の方が、基本的に月曜日から金曜日まで、3名体制で相談を受け付けるというようなことで体制を取ってござい
ます。
◆小林ゆみ 委員 新ビジネススタイル事業導入助成で、今もお話があったと思うんですが、ちょっと数の内訳を知りたくて、新事業の開拓は、デリバリー、テイクアウトとか、あとキッチンカーとかも含むのかなとか思うんです。あとは、説明を見ると、衛生環境などを改善
する事業等も含まれるんですが、この16件という中に、何がどのくらいあるのかなというのが気になって、あとは、事業形態の転換が9件というのもあるんですが、これも説明を見ると、キャッシュレスの導入とかもあったので、こういった事業というか取組によく使われているというデータがあればお示しください。
◎事業担当課長 実際に、実はキャッシュレスの導入を
したところとかいうのは、もう既に、私どもが始めたのが今年の3月からの、新しくやっていくものということになっており
ますので、かなりの事業所のほうでは、そういった取組は
しているというようなところが多いという状況になってい
ます。
今一番多いのが、ECサイトとか、要は非接触型のサイトなんかを立ち上げて通販を
しますよとか、そういったものが非常に多いという状況ですとか、あと、もともとは対面式でいろいろな講師をやっていたんですが、それをオンラインでやり
ますよとかといったようなものも多いです。
先ほど申し上げたとおり、例えばデリバリーをメインに
していき
ますから、車はちょっとないんですが、75万円上限ということですから、ちょっと小さいリヤカーなんかを買ってというような飲食店というのもあり
ます。
一番大きいのが、理美容とかそういったところの、少し事業を変えるというのが全体の18.75%ですかね。飲食店という形になっていき
ますと全体の13.54%とか、かなりいろいろな業種から応募はいただいているという状況になっており
ます。
◆小林ゆみ 委員 コロナの感染拡大に対して有効な取組だと思うので、ぜひ周知のほうも行っていっていただきたいと思い
ます。
それと、
プレミアム付商品券事業について、少し伺い
ます。これは1人2万5,000円まで、5セットまでというふうになってい
ますが、6セット以上を1人の方が申込みできないように
するには、どういうふうに取組
しているのでしょうか。
◎
産業振興センター次長 6セット以降の申込み、こちらは無効ということになり
ますので、ポスター、またチラシ等、5セットということでしっかり周知を
していきたいと思い
ます。あと、紙で書かれる場合は、そういったことで5セット以下を書いていただく。インターネットの場合は、申込みタブのところで、6セット以上申込みができないようにタブ設定を
しているというところでござい
ます。
◆小林ゆみ 委員 例えば、紙とインターネットで同じ方が申し込んで、6セット以上ということはできないようにはなっているんでしょうか。
◎
産業振興センター次長 そちらも、抽せんのときに最終的には突合をかける予定でござい
ますので、そういったところでしっかり対応
していきたいというふうに考えてござい
ます。
◆小林ゆみ 委員 安心
しました。
今回、紙とデジタルと2つの形態ということなんですが、区としてこういうふうに分けて発行
することや、区民からの申込みを受け付けることについてのコストの差というのは、大体どのぐらいというか、紙のほうが格段に多いのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
◎
産業振興センター次長 大ざっぱな数字になってしまうんですけれども、紙の商品券を発行
するのに、例えば紙商品券の印刷、こういったものをこの規模でやっていくとなると数千万円単位のお金がかかってしまうとか、あと、例えば紙の場合は当選通知を郵送で送ったり
しますので、そういった郵送代とか、販売を
する人件費、そういったものも加わってくるというところでござい
ます。
◆小林ゆみ 委員 そういうこともあって、東京都もデジタルのみの補助スキームとなっていたのかなと思うんですが、ほかの区でデジタルのみに
したところは何区あるというのは、お分かりでしょうか。
◎
産業振興センター次長 今回、東京都の補助事業は、電子の、デジタルの商品券というほかに、例えばですけれども、キャッシュレスのポイント還元、そういったところを1つ東京都のほうが例示を
してい
まして、東京都のほうで他区の状況、これは今申請を受け付けている途中なので確定的な数値が上がっているわけではないんですが、1つの数字で言えば、今、東京都の制度自体を使うと言っている区は大体16区ぐらい、まだ検討中ですというところが6区、使い
ませんと言っているところは1区という状況でござい
ます。
◆小林ゆみ 委員 最後に、これはデジタルのほうはお釣りが出るけれども紙は出ないというふうになっているんでしょうか、確認
します。
◎
産業振興センター次長 紙商品券は、500円単位の券になり
ますので、500円未満のお釣りについては出ないということで、デジタルについては、1円単位で支払額を入力
していただいてお支払いができ
ますので、お釣りという考え方ではなく、1円単位でお使いできるということで、お釣りは発生
しないというところでござい
ます。
山本(あ)委員 プレミアム付商品券について、数点だけお尋ね
します。
まず、取扱店舗、募集を
されているんですが、杉商連に加盟を
しているか
していないかというのは、何か応募に当たって関係
するんでしょうか。
◎
産業振興センター次長 今回の事業につき
ましては、杉商連に加盟
していない、いわゆる非加盟の商店会、店舗さんについても御登録いただけるというところで申込みを受け付けており
ます。
山本(あ)委員 杉商連さんもいろいろな形で御協力いただいていると思い
ますので、ぜひ加盟を
してくださいという呼びかけにも活用
してもらいたいなというふうに思うところです。
次に、申込みなんですが、先ほども他の委員から少し話が出たところなんですが、デジタルで個人情報をどの程度集めるのか、あとは本人確認をどういう形で進めるのか、お尋ね
します。
◎
産業振興センター次長 個人情報の収集につき
ましては、必要最低限の情報、例えば氏名、連絡先、あと住所ですね、そういった基本情報ぐらいというところで、お支払いで例えばクレジットカードを使われる場合はクレジット情報、そういったものを収集
するということになり
ます。
山本(あ)委員 では、なりすましみたいな心配というのはないんでしょうか。
◎
産業振興センター次長 インターネットの申込みであれば、今お話し
したように、例えばクレジットカードでお支払いいただくのであれば、クレジット名義というものと突合というんですか、そういったこともでき
ます。紙の場合につき
ましては、郵送で御自宅宛てに当選のお知らせをお伝え
しますので、そういったところで、一定程度予防
していきたいというふうに考えてござい
ます。
山本(あ)委員 そう
すると、デジタルで販売
する人の、クレジットじゃない場合はなかなか
しづらいのかなというところがあったり
するので、なりすましとか、区民じゃない方に販売
しちゃうようなことがないように、お願いを
したいところです。
先ほど、個人情報をどれくらい集められるんですかという問合せを
したのは、15万セット、延べ人数だと何人になるかはちょっと分からないんですけれども、通常の民間の御商売だと、どういう方が幾らぐらい買ってどこで使った、何を買ったという、物すごく貴重な情報になってくるわけなんですよね。ですから、次の施策を打つときに、情報というのが重要なものになってくるんですが、それは、公の機関がやることなので、そこまでは追えないとか追わないとかという御判断がその次に出てくるところだと思うんですけれども、先ほどの杉商連さんにも絡んでくるところなんですが、地元で買物
してくださいという、その分、常夜灯だとか御負担いただいているような面もあって、今回のプレミアム付商品券の事業を
することによって、例えばこれまで商店街で買物を
しなかった人が買物を
してくれるようになったとか、そういういい形で何か成果をどんどん上げていってほしいなと思うんですが、そのためには、そういったデータというのが貴重なものになってくるんじゃないかなというふうに思ってい
ます。
だから、一定程度、デジタルなので、データ消去は
すると思うんですけれども、その前に少し、今回やったことでどういう成果があったかというデータ分析を、次のために
してもらいたいなと思い
ますが、それに関してはいかがでしょうか。
◎
産業振興センター次長 先ほども少し御答弁申し上げ
ましたが、必要以上の個人情報を取るというのは、私どもは今、考えてはござい
ませんが、確かに委員御指摘のとおりで、デジタルに
することによって、今回私たちもできるかなと思っているのが、例えば年代別の情報、当然個人情報を特定できる形ではなく、もう少しマージ
した形で、例えば年代ごとに、この年代の方が多く使われたとかそういったデータ収集は、デジタルに
することによって容易にできるようになってき
ますので、そういった中で、しっかりこの事業の総括、分析を
して、次の施策につなげていくというようなことは、区としてもしっかりやっていきたいというふうに考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 先ほどの、DV相談の続きの質問を
します。
相談日の設定なんですけれども、月曜日から金曜日。日曜、祝祭日は休みというか、
してないんですけれども、DV相談とかは、そういうだけではできないのではないかと思うんですね。ほかとの連携とかが必要かもしれないかなと思っているんですが、どのようにそれを行っているのか、お聞き
します。
◎男女共同参画担当課長 DV相談に関しては、様々な時間で行われるということもあるので、実は今東京都がウィメンズプラザで行っている、そして国のほうではDV相談+(プラス)ということで24時間、多国語、外国語でも受け付ける窓口がござい
ます。そうしたものについて、杉並区のホームページで皆さんに分かるように御案内
することで、東京都、そして国とうまく連携を
しながらDV相談を受けているというような状況でござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 そうしたら、国とか東京都と連携
して行っているということでよろしいでしょうか。
男女平等推進センターの中では、相談だけということで課長さんからも聞かれたんですけれども、相談だけでは、そこから救済
するとか、それで問題解決とかというふうになると思うんですけれども、区内ではどのようにそれを今、センターとしての業務の範囲の中で、連携とか
しているんだと思うんですけれども、その辺をお聞か
せ願い
ます。
◎男女共同参画担当課長 こちらのところでDV相談を受けて、必要な支援につなげていくというようなことを
してござい
ます。例えば、子供の虐待なんかが複合
している場合などにつき
ましては、子ども家庭支援センター、必要に応じて児童相談所と連絡を
しながら対応を考える。または、避難を
させなければならない、そういったときには福祉事務所と連携を
している。さらには、DVで避難を
してきている、前夫または夫から住民票とかを取られないように対応
したいという場合に関しては、区民課のほうを御案内、一緒に行きながら、住基の支援措置ということで、秘匿情報に
するような形のことを、連携を
しながらやっているところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 そのように行っているということで、連携が大事ということだとは思い
ます。ありがとうござい
ます。
そういう中で、今、職員の体制10人ということでお聞き
したんですが、委託を
しているということだったんですけれども、相談員の経験年数とかも、相談内容や回数に関わってくると思うんですけれども、職員の経験年数とかは分かり
ますか。
◎男女共同参画担当課長 それぞれの10名の方から相談業務の履歴とかをいただいてござい
ます。長い方になり
ますと、20年以上その仕事を
されているという方もいらっしゃれば、大学院を卒業
して二、三年という方もいらっしゃい
ます。ただ、そうした方々がスキルが上がるように、私どものほう、四半期に1回、きちんと研修を行う、そして困難事例についてそれぞれ情報共有を
しつつ、また連携先である子ども家庭支援センターや児童相談所の業務等についても学ぶような研修をきちんと行いながら、スキルアップに努めているところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 連携を
している中での、そういう症例の会議とかを、ここの推進センターを中心に行ったり
しているんだと思うんですけれども、そういう何か連携会議とかというのはあるんでしょうか。
◎男女共同参画担当課長 連携会議と申し
ますと、もうちょっと広い意味で女性の暴力に対する連携会議というのがござい
まして、そちらにつき
ましては、福祉事務所、保健所、警察署などと、あと学校関係者なども入りながら、年に3回程度、男女共同参画担当課のほうで主催を
しながら、情報共有を
しているところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 ちょっと細かくなるんですけれども、例えば症例によってそういう連携がとても必要になってくると思うんです。そういうときに、年に二、三回のそんな大きな会議ではなくて、そういう会議を適宜行っているということはあるのでしょうか。
◎男女共同参画担当課長 まず、ちょっと簡単にいい
ますと、その会議をやるから連携が取れるというわけではなく、日々、事例に応じて、きちんと担当者同士が連絡を取っているといったところがござい
ます。
また、職員向けに対しても、今年の2月には、児童を扱う職場を対象に
して、男女共同参画担当課で、DVと児童虐待が複合で行われるような事例をどのように発見
していくのかという検証をこちらのほうで行って、その上で、その先どのような対応を
していったらいいのかというのも、区の職員の中で共有
したところでござい
ます。
こういったことを日々やりながらやってござい
まして、DVを放置
しない体制をきちんと整えているところでござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 連携がしっかり行われているということでよろしいかと、そういうことですね。ありがとうござい
ます。
それで、DV相談件数のことなんですが、頂いた参考資料を見
ますと、男女平等推進センターで2016年度は256件。年々増えてい
まして、2020年1月までの件数が出てい
ますけれども、386件ということになってい
ます。この場合、コロナの影響もあるのではないかと思い
ますけれども、このだんだん増えている様子、区はどのようにお考えでしょうか、区の見解をお聞き
します。
◎男女共同参画担当課長 DV相談につき
ましては、実人員ではなくて、名前を名乗らない方々もおられ
ますので、延べ件数となっているところでござい
ます。
世の中的には物すごく増えているというようなことを言われてい
ますが、私、全件の事例を見ている中では、杉並区の事例は大きくなっているというような感じは、言われるほどではない。昨年もいろいろ決算議会とかでもお話を
したように、昨年度、確かにコロナがあったんですけれども、コロナの給付金がもらえるのかどうなのかということも、DV相談のところに結構入ってき
ました。それは、DVで避難
しているんですけれども、申請の方法はどのように
したらいいのかとか、旦那と家庭内別居なんですけれども、私のほうがもらえる方法はないのかとか、そういった電話も全部こっちで受けたところでござい
ます。
ですが、全体的にいい
ますと、新たにコロナの中でDVが増えたというような兆候というのは、私が見ている中では、そう顕著に増えているというふうには捉えてはござい
ません。
◆酒井まさえ 委員 杉並区としては、コロナの影響はあまりないということですね。
相談件数がちょっと増えている中で、職員の増員とか図れたらよろしいかと思うんですけれども、そういう考えの下で増やしたりとかということは、区は
していくのでしょうか。
◎男女共同参画担当課長 実際に今、男女平等推進センターのDV専用ダイヤルで受けている相談の件数というのは、令和元年度実績で申し
ますと680件でござい
ます。先ほどお話し
しましたように、今、毎日3名体制で受けているというようなことであれば、今のところは対応できているというようなところで考えてござい
ます。
今後、電話相談が物すごく多くなってくる、つながらないというようなことになってくれば、回線数を考えていくこと、そういうことも考えていかなければいけないと思ってい
ますが、現状では今、十分な体制で対応
していると考えてござい
ます。
◆酒井まさえ 委員 分かり
ました。増員も考えるということだと思い
ます。
今後も、区民生活部の事業としてDV相談事業は大事な業務になり
ます。求めている区民の救済や問題解決に結びつくように努めることを願って、質問を終わり
ます。
○富田たく 委員長 ほかに質疑はあり
ませんか。──ないようですので、質疑を終結いたし
ます。
《閉会中の陳情審査及び
所管事項調査について》
○富田たく 委員長 当委員会に付託
されており
ます陳情につき
ましては全て閉会中の継続審査と
し、あわせて当委員会の所管事項につき
ましても閉会中の継続調査といたし
ます。
以上で
区民生活委員会を閉会いたし
ます。
(午後 2時14分 閉会)...