杉並区議会 > 2021-06-02 >
令和 3年第2回定例会−06月02日-14号

  • 施工不良(/)
ツイート シェア
  1. 杉並区議会 2021-06-02
    令和 3年第2回定例会−06月02日-14号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 3年第2回定例会−06月02日-14号令和 3年第2回定例会              令和3年第2回定例会             杉並区議会会議録(第14号) 令和3年6月2日 午前10時開議 出席議員47名 欠席議員1名 1 番  ほらぐち  と も こ(欠席)  25番  山  本  あ け み 2 番  松  尾  ゆ  り      26番  川 原 口  宏  之 3 番  松  本  みつひろ      27番  大  槻  城  一 4 番  ひ わ き     岳      28番  大  泉  やすまさ 5 番  関  口  健 太 郎      29番  井  原  太  一 6 番  山  本  ひ ろ 子      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  酒  井  ま さ え      32番  浅  井  く に お 9 番  佐 々 木  千  夏      33番  金  子 けんたろう 10番  田  中 ゆうたろう      34番  くすやま  美  紀 11番  小  林  ゆ  み      35番  け し ば  誠  一 12番  川  野  たかあき      36番  新  城  せ つ こ
    13番  中  村  康  弘      37番  奥  山  た え こ 14番  北     明  範      38番  木  梨  もりよし 15番  わたなべ  友  貴      39番  岩  田  い く ま 16番  國  崎  た か し      40番  太  田  哲  二 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  山  田  耕  平      43番  安  斉  あ き ら 20番  富  田  た  く      44番  脇  坂  た つ や 21番  奥  田  雅  子      45番  吉  田  あ  い 22番  そ  ね  文  子      46番  大  熊  昌  巳 23番  堀  部  や す し      47番  小  川  宗 次 郎 24番  藤  本  な お や      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長                      高 山   靖       情報・行革担当部長      手 島 広 士       総務部長           白 垣   学       区民生活部長         徳 嵩 淳 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       保健福祉部長         喜多川 和 美       高齢者担当部長新型コロナウイルス対策担当部長                      野 田 幸 裕       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        武 井 浩 司       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      本 田 雄 治       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           伊 藤 宗 敏       政策経営部企画課長      山 田 隆 史       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            白 石 高 士       教育委員会事務局次長     齊 藤 俊 朗       教育政策担当部長       大 島   晃       学校整備担当部長       中 村 一 郎       選挙管理委員会委員長     本 橋 正 敏       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       田 中   哲         令和3年第2回杉並区議会定例会議事日程第3号                               令和3年6月2日                                午前10時開議 第1 一般質問 ○議長(大和田伸議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  23番堀部やすし議員、42番島田敏光議員、以上2名の方にお願いいたします。  これより日程に入ります。  日程第1、一般質問に入ります。  35番けしば誠一議員。       〔35番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆35番(けしば誠一議員) いのち・平和クラブの一員として、外環道トンネル工事の陥没、空洞についてお尋ねします。  関越道大泉ジャンクション東名高速ジャンクション、約16キロ区間をトンネル2本で結ぶ東京外かく環状道路建設工事は、計7基のシールドマシンによる大深度地下の掘削を進めてきました。一昨年、野川に酸欠気泡が発生し、地上の住民から騒音や振動などの被害が訴えられながら、工事は進められてきました。ところが、昨年10月に調布市の住宅街で陥没、空洞が発生し、住民の多くに被害をもたらして以来、全てのシールドマシンを停止しています。  4月2日から7日にかけ、国土交通省、東日本高速道路NEXCO東日本)、中日本高速道路NEXCO中日本)の3事業者は、「東京外かく環状道路工事現場付近での地表面陥没事象の調査結果と分析・対策」の説明会を沿線7区市で行いました。沿線住民には、事故後6か月もたってからの説明会であり、遅きに失したとはいえ、問題は事業者の姿勢と説明の内容でした。説明会では、国など事業者は用意したメモを読み上げるばかりで、住民の真剣な質問に対する誠意ある回答とはなりませんでした。  そこでお聞きします。どの会場でも、工事はいつ再開されるのかが最も大きな関心事でした。事業者は、現段階では見通せる状況にはないと回答しています。しかし、再発防止策は工事再開を前提にしたものとなっています。区は工事再開を認める条件をどのように考えているのか、お聞きします。  国などの事業者は、事故のメカニズムについて、特殊な地層がシールドマシンの閉塞を引き起こし、その対策が地盤の緩みを発生させ、その結果、マシン内に土砂を取り込み過ぎたと説明しています。  再発防止策として、適切な添加剤を選定、シールドトンネル内の土圧をリアルタイムで監視する。また、より厳しい管理値を設定し、添加剤、気泡剤の重量を控除しない掘削土重量を管理すると示しています。  しかし、大泉からのシールド発進時にも、ベントナイトの使用など、適切な添加剤の選定は行われてきたのであり、土圧や掘削土の重量管理も常時行うべきことではないのか。今回の事故は、当然行うべきことが実施されてこなかった施工者の作業ミスが引き起こしたものと思いますが、国などの事業者は認めているのか、見解を求めます。  本件事故の直接の原因が、細粒分が極めて少なく、かつ礫が卓越する特殊な地盤への施工ミスであったとしても、その根本原因は、事前の地盤調査の不十分性にあったと考えられます。3月19日に発表された外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会報告書及び大深度地下使用認可申請書を見ると、事前に実施すべきボーリング調査が、陥没箇所周辺1キロメートルにわたって実施されず、地質、地盤条件を把握しないまま工事が行われたことが分かりました。  住民が国を訴えている裁判で、国の準備書面によると、外環工事のエリア、幅6キロメートル掛ける長さ20キロメートル内でのボーリングは624本で、うち、30メートルより深いものは141本、40メートル以上深いものはわずかと書かれており、計算上、30メートルより深いのは922メートル四方に1本の割合でしかないことが分かります。  陥没、空洞が起きた周辺の既存のボーリング調査箇所は、説明会資料を見ると、僅か11メートルの深さまでしか調査されていません。これでは、シールドマシン掘削断面上部や掘削断面の礫や粘性土の介在などの地質状況は把握することは不可能です。国は、ボーリング調査の不十分性に関しどのような説明をしているのか、お聞きします。  国は、特殊な地盤条件について、1、細粒分が少なく、均等係数が小さく、礫が卓越した地盤、2、掘削断面上部は単一の流動化しやすい砂層、3つに、表層部は他の区間と比較し薄い地盤、の3点で特定しています。今後工事が行われる沿線では、調布の陥没、空洞箇所の掘削断面と似ている調布市東つつじヶ丘付近や三鷹市新川付近と北野付近、武蔵野市吉祥寺南町付近の4か所で追加ボーリングを行うと答えています。  そもそも事前の調査が十分に行われていません。東久留米層や舎人層の中で、ほかにも同様の地盤はあるのではないかと思います。今後、杉並も含め、4か所以外の地域で詳細な地盤調査が必要ではないのか、区の見解をお聞きします。  今回の調布の陥没、空洞発生事故について、トンネル工事による地盤の緩みはシールド切り羽部分土砂取り込み箇所から垂直に上方に広がっており、影響範囲は筒状だと国、事業者は説明しています。これまでの家屋調査では、社団法人日本トンネル技術協会の「地中構造物の建設に伴う近接施工指針」に記載された、トンネル構造物からおおむね左右に45度の広がりで、地盤が緩む可能性がある範囲で行われました。しかし、今回の調布の陥没、空洞発生事故では、周辺への45度に広がる範囲のボーリング調査は行われておらず、微動アレイ探査も調査範囲の広がりが狭く、調査地点が不十分で、設置した機器台数も示されていません。これを根拠として筒状の範囲にだけ影響が及んだと言えるのでしょうか。調査範囲を意図的に狭めているのではないか、国の見解をお聞きします。  再発防止策として、特にシールドマシンの掘削土量の管理を厳しくし、1次管理値をプラスマイナス10%からプラスマイナス7%に下げましたが、これが再発防止の根拠となるのかお示ししてほしいが、いかがでしょうか。  説明会で事業者は、これまでの振動等の対応について深くおわびすると答えていますが、振動、騒音の計測が不十分だったことを認めたものと受け止めていいのか、お聞きします。  工事中の振動、騒音対策については、気にされる方には掘進期間中に一時的に滞在可能な場所を確保、提供させていただければと述べており、また、外環道供用開始後の振動、騒音の不安に関しては、外環の土かぶりの大きさから影響はないと断言しています。土かぶりが大きくても陥没や空洞が起きて、騒音、振動、低周波などで住民は心身の病を引き起こすような被害が起きています。今後の工事及び外環道供用開始後の走行音や振動がそれぞれの地層を通ってどのように伝わり、その影響規模はどのくらいになるのか。少なくとも東久留米層に即して客観的検証を行い、対策や効果について明らかにすべきと考えるが、いかがでしょうか。  地盤補修に関して、被害者住民の立ち退きを前提にした3つの案を一方的に提示し、住民に選択を迫るやり方は、誠意のない身勝手なものと言わざるを得ません。地盤固めの薬液注入などの工法では、地下水の汚染や地盤のアルカリ化などで動植物に致命的な影響を与えるおそれがあります。地盤の補修に当たっては住民の理解を得ることが先決ですが、国などの事業者の姿勢を確認します。  地盤補修問題は、調布の被害者だけではなく、全ての沿線住民にとって重大な関心事です。地盤回復の手法や進め方について情報を公開し、透明性ある対応を国に求めてほしいが、区の見解を求めます。  国などの事業者は工事再開を前提にしています。特に北行きトンネル工事は、一旦緩んだ地盤をもう一度掘削することになり、影響拡大が懸念されます。工事再開においては、沿線及び周辺の地盤調査とそれに基づく工法、工事管理、緊急事態対策など、緻密な再発防止策を明らかにし、住民の合意を得てから行うべきではないのか、区の見解をお聞きします。  400メートル離れたところで地盤沈下が起きた横浜北線工事の実例から、東つつじヶ丘、若葉町など広範囲な住民の合意が必要ですが、国はどのような考えでいるのか確認します。  日経新聞はイタリアの企業と連携し、衛星による調布市事故エリア及び周辺の地表面変容を解析し、発表しています。これによれば、2020年10月12日の測定では、隆起地下地点の値の多くは2から3センチメートルで、その広がりは、入間川東側にまで及んでいます。外環事業者の測定では、最大地点で2センチメートル、多くは数ミリ程度で、日経報道データと大きな乖離があります。この違いの理由を事業者はどう説明しているのでしょうか。説明していないのであれば、区の見解をお聞きします。  大深度法は、地表の住民、住宅に影響を与えないという前提で、直上の住民の許可もなく、補償もなく、使用権を認めています。そして、都市計画法上の立体都市計画においても、使用範囲を決めて、その範囲内で使用することとなっています。今回の陥没、空洞の発生は、地権者の所有に関わる地表面、地下部分を事業者が侵害したものであり、事業者はそれを認め、原状回復や補償をすると述べています。  4月4日、杉並で行われた説明会では、今回の事故は憲法29条の財産権の侵害ではないか、これは大深度法違反ではないか、また、大深度法で地上に影響がないとする前提と矛盾するのではとの質問に、国交省は、大深度法の問題については触れずに、被害を与えた場合には適切にその被害を補償する、地上への影響を与えないよう適切に工事を行うことが重要と回答するのみでした。国は、大深度法の前提が崩れても、法そのものに問題はないと考えているのか、確認願います。  また、事故を経て、大深度法の問題に疑義ありと言及した区の見解を改めて求めます。  国など事業者は、有識者委員会に関し、これまでも中立的な立場で専門的に助言を受けてきたと答えています。有識者委員会は、もともと工事を進めるために事業者がつくったトンネル施工等検討委員会から抽出されたメンバーによって構成されており、外環推進を前提にして助言をしてきた組織です。今年3月19日の記者会見で、有識者委員会の小泉委員長は、リスクをゼロにすると言われたら工事はできないと、事業者の立場で発言しています。また、記者から、地上に影響を与えるのであれば大深度の工事を続けてはいけないのではとの質問に、それなら我々は地上に住んではいけないんじゃないですかと答えているが、国は確認しているのかどうか。  今回質問で取り上げた事業者の事前のボーリング調査の不十分性や振動、騒音調査の不十分性を有識者委員会は不問に付し、地表面沈下評価における基本情報を不開示なまま工事再開のための対策を講じたのでは、今後も同じ事故を繰り返すのではと懸念されます。今、住民の安全のために、事業の中止も視野に入れて、事故の原因究明と対策が求められています。そのためには客観的な第三者機関を新たに設置すべきではないのか、区の見解を求めます。  次に、外環道「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」の改訂についてお聞きします。  昨年10月以降の外環工事の陥没、空洞事故を受け、2018年7月の外環道「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」の改訂版が今年3月に出されました。これまで「緊急時」を「トンネル内に掘削土以外の土砂等が大量流入する時」に限っていたのを、「陥没や陥没につながる恐れがある空洞が発見された時」を新たに加え、「緊急時の対応をあらかじめ準備します。」と書かれています。2018年版に書かれた「万が一に備えて、」の表現が削除された理由は何でしょうか。あらかじめ準備するという緊急時の対応を具体的に確認します。  工事の進捗状況やモニタリング結果をお知らせしますとして、「ホームページや地上の掲示板等を活用し、定期的にお知らせします。」と書いていますが、「定期的に」とは具体的にどのくらいの頻度で行うのかお聞きします。  振動、騒音対策が新たに追加されたことは重要です。住民からのクレームには常時即応できる体制が求められているが、可能なのか確認します。  振動、騒音のモニタリングの強化が示され、「モニタリング結果を定期的に公表」すると書かれていますが、即時公表することは可能でしょうか。  地表面の変位も基準点を明確にした上で示してほしいが、いかがでしょうか。  シールドマシンの掘進工事箇所周辺の異常を確認する体制が、掘進時及び掘進後おおむね1か月程度、徒歩での巡回、さらに1か月経過以降も掘進完了区間の車両による巡回が示されています。調布での事故の経験から、1か月では不十分ではないのでしょうか。工事完了後にも陥没、空洞が起きることが考えられ、時間の経過とともに変化する地盤変容の監視は今後も不可欠になると思うが、区の見解を求めます。  2018年12月に東京外かく環状国道事務所NEXCO東日本、中日本から出され、昨年3月に一部改定された「緊急時の対応について」も見直しが必要ですが、区の見解をお聞きし、私の質問を終わります。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) けしば誠一議員からの外環道工事に関する一連の御質問に御答弁申し上げます。  最初に、工事再開に対する区の姿勢に関するお尋ねですが、区からは、既に事業者の判断で一旦中止しているシールドトンネル工事を再開する際は、原因究明及びシールドトンネル工事と関係があった場合の再発防止策の徹底を図るとともに、区に十分な説明を行うことを事業者に要請しており、沿線住民の理解を得て進める必要があるとの認識は一貫して変わるものではありません。  次に、今回の事故の施工管理に関するお尋ねがございました。
     陥没、空洞が確認された箇所の掘進中においては、掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前に陥没や空洞が生じ得る兆候を確認するに至らなかったと国などの事業者から聞いております。  また、東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会において、特殊な地盤条件下でシールドカッターが回転不能になる閉塞を解除するために行った特別な作業に起因するシールドトンネル施工が陥没、空洞事故の要因と推定され、施工に課題があったことが確認されたと聞いております。  次に、ボーリング調査に関するお尋ねがございました。  事前調査においては、トンネル標準示方書等の各種基準、指針などに基づき、調査間隔200メートル程度を目安とし、事業区域周辺で86本のボーリング調査を実施するとともに、調査地点間に地盤急変部が存在するかを調べるため、微動アレイ調査を実施したと聞いております。  また、掘削断面と類似する地盤以外の追加ボーリング実施につきましては、今後、事業者において検討していくことを示しており、区といたしましても、国などの事業者へ既に求めているところでございます。  次に、地盤への影響範囲に関するお尋ねですが、有識者委員会において、トンネル横断方向では、ボーリング調査などの結果や推定メカニズムを踏まえ、南行きトンネルの直上が地盤の緩みが生じている可能性のある範囲と推定されたと聞いております。  次に、掘削土量の管理値を厳しくした根拠についてですが、閉塞が生じた際には、掘削土量がプラス7.5%を超過している箇所があることを確認しており、閉塞及び閉塞を契機とする取り込み過剰の兆候をいち早く把握するため、塑性流動性のモニタリングに加えて、これまでの管理値より厳しいプラスマイナス7.5%を1次管理値として設定することが、有識者委員会により再発防止策として取りまとめられたと聞いております。  続いて、工事中及び外環道供用開始後の振動、騒音対策に関するお尋ねですが、国などの事業者は、これまで、東京都の条例に基づき、日常生活等に適用する規制基準以下であることを確認しながら工事を進めてきたところですが、住民の方々へのより丁寧な対応が必要だったとの考えを示しております。  また、供用後の自動車の走行に係る振動についてですが、外環道のトンネルは他の事例に比べて土かぶりが大きく、環境影響評価においても、供用後の道路交通振動の限度以下になると聞いております。  今後は、有識者委員会においてまとめられた再発防止策に沿って、掘進速度の調整などにより振動等の緩和対策を実施していくと示されております。  続いて、地盤補修の手法や進め方に関するお尋ねがございました。  区といたしましては、適切な情報公開を行うなど、住民の皆様の理解が得られる取組がなされるよう求めてまいります。  次に、今後の地盤補修の進め方、また、工事再開の説明に当たりましては、住民の合意を得て進めるべきとのお尋ねですが、いずれも住民の皆様へは十分な説明を行いつつ、具体的な補修方法や個々の再発防止策を検討していくと聞いております。  次に、地表面変容の数値の乖離に関するお尋ねがございました。  東京外環事業では、水準測量により地表面変位量を計測しており、衛星データに比べ精度の高い測量結果を示していると聞いております。  次に、大深度法の解釈に関するお尋ねですが、国は事業者という立場であり、大深度法については答えられないと聞いております。区といたしましては、大深度地下の工事の影響で、陥没、空洞事故が発生したことを受け、疑義を感じざるを得ないという認識は変わりはございません。  次に、有識者委員会の小泉委員長の発言に関するお尋ねがございました。そのような発言があったことは承知していると国から聞いてございます。  次に、第三者機関の設置に関するお尋ねですが、有識者委員会では、第一線で研究や実務に当たられた方々に、公正かつ中立に、おのおのの専門的見地から御検討いただいていることと認識しております。  次に、「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」の改訂に関する一連の御質問がございました。  まず、「万が一に備えて、」の表現が削除された理由に関するお尋ねですが、地表面陥没事故を受けて安全・安心を高める検討を行い、今回改訂したと、国などの事業者から聞いております。  また、あらかじめ準備するという緊急時の対応につきましては、事業者、工事関係者が24時間体制で現地情報を収集するなどの方針が示されております。  続いて、今後の情報提供の在り方に関するお尋ねがございました。  その手法は検討中であり、振動、騒音対策につきましては、振動計測の要望があれば個別に対応していくと聞いております。  続いて、掘進工事箇所周辺の異常を確認する期間が不十分とのお尋ねですが、有識者委員会によって取りまとめられた再発防止策に沿った形で確認すると聞いております。区といたしましては、区民の安心・安全のため、事業者に対し適切な監視体制の実施を求めてまいります。  最後に、2020年3月に一部改定されました「緊急時の対応について」に関するお尋ねですが、有識者委員会での検討内容を踏まえて、2021年3月に一部改定されております。外環道工事に関しましては、安全の確保を第一とし、丁寧な対応を行い、住民の不安を解消できるように国などの事業者に求めてまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 35番けしば誠一議員。       〔35番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆35番(けしば誠一議員) いただいた答弁の中から、5点ほど再質問させていただきます。  まず第1は、国は、事故の原因を作業ミスとして施工者にのみ転嫁しています。国や事業者の事前のボーリング調査の不十分性を認めていないのは問題です。答弁では、国は、事前のボーリング調査は、トンネル標準示方書等の指針に基づき、調査間隔200メートル程度を目安に、事業区域周辺で86本のボーリング調査を実施したとの回答です。  5月18日に出された、そして2日から7日の説明会開催結果の参考資料によれば、計画線上の大深度地下トンネルまで到達しているボーリングの数は、全線を数えてみると24か所でした。全線16.2キロメートルに平均675メートルに1か所のボーリングとなります。国の言う200メートル程度の目安は、浅い部分のボーリングを入れて水増ししたものです。大深度部分には、200メートル間隔では81本なければならないのに、24本でした。大深度地下使用認可申請書の、事業区域が大深度の地下にあることを示す書類によれば、陥没、空洞が起きた1キロ区間では4本だけで、トンネルルート直上のボーリング調査の1キロ区間は行われていません。事前のボーリング調査の不十分性は明らかではないのか。この点、区の見解を求めます。  2つ目に、南行きトンネルの直上に地盤の緩みを生じていることは確かですが、陥没、空洞エリアのトンネル脇の3本のボーリング調査だけで他は緩んでいないとするのは、根拠が薄弱ではないのか。47メートルの深層ボーリングをもっと広範囲に行い、周辺の地層データを出すべきではないのか、区の見解をお聞きします。  調査範囲を、トンネル直上に筒状にあると、そこに狭めたのは、地盤改良範囲をトンネル直上に限定し、工事再開を早めようとしていると言わざるを得ません。  3つ目に、掘削土量の管理について再質問します。  先ほどの質問で、プラスマイナス7%と言った箇所がありましたが、7.5%の誤りです。  掘削土量がプラスマイナス7.5%を超えた箇所でシールドの閉塞が生じたため、再発防止策として、管理値をプラスマイナス7.5%に今回下げています。しかし、掘削土量が5%とか6%増えたところで、閉塞が生じた箇所がないのか調査したのでしょうか。7.5%を第1次管理値として、その段階でシールドの現状を点検すれば安全だという根拠を国から示されているのか、確認します。  4つ目に、衛星データと事業者が行った水準測量による沈下量の違いについて再質問します。  衛星データより外環事業で行う水準測量による地表面変位量のほうが精度が高い、衛星データよりもこの事業者が行った測量のほうが精度が高いとの国からの答えでした。衛星データはシールドマシン通過前と後の地盤変位を比較しており、通過前に1センチ以上の地盤沈下は皆無であったのに、通過後は広範囲にわたり1センチ以上の沈下があり、その後、最大3センチを超えたということが示されています。これは、シールド通過直後から地盤沈下の影響と思えるマンホールの上昇とか家屋の地面のひび割れが起きた事象と符合します。  一方、事業者が実施した水準測量の方法、水準点また基準日などは、こうした基本情報が報告書には記載されていないため、衛星データより精度が高いとする根拠は不明です。事業者の水準測量結果の精度の高さを示すためには、基本情報を開示すべきであり、住民からも要望してきた地盤変位に関する基本情報の開示を国に求めてほしいが、どうか、区の見解を求めます。  最後に、有識者委員会に関わる客観的な第三者機関の必要性についてです。  国は、小泉委員長の不適切な発言について承知しているということが答弁で分かりました。このような発言を国が容認しているとすれば、公平中立性に一層疑念を抱かざるを得ません。有識者委員会が第一線で研究や実務に当たられた方であると答弁にありますが、それは確かです。しかし、事業者が事業を推進する立場で意見を聞くための諮問機関であれば、事業者に誤りがあっても指摘することは非常にやりづらい。公平性、中立性を保つことは難しいと思います。住民の命や安全を脅かす事故が起きた今、事業の安全対策や今後の事業の是非も含めて客観的に判断できる第三者委員会は不可欠であると思いますが、区の見解を求めます。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、けしば誠一議員の外環道に関する再度の御質問に御答弁申し上げます。5点ですかね。  事前の地盤調査の不十分さ、陥没事故発生のトンネル直上1キロ区間、ここについて事前調査の不十分さということでしたけれども、こちらは事前事後の調査は一致してございまして、有識者委員会がそのことを確認している。また、そのことについては適切ということで来ておりますけれども、確かにその直上部分についてのボーリング調査というのが200メートル間隔ではなかった。あくまでもアレイ探査、地盤のアレイ探査だけというふうに私も承知しておりますので、このことについてしっかりと明らかにできるように求めてまいりたいと思います。  また、次に、南行きトンネル直上の地盤の緩みに対する調査について、トンネル脇3本だけではなく広範囲に行い、このことについて周辺の地層データを出すべきとのことでした。このことにつきましても、しっかり公開していくように、出していくように求めてまいります。  続いて、シールドマシン掘削土量の管理値プラスマイナス10%からプラスマイナス7.5%の根拠について、国から示されているのかということにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、掘削土量がプラス7.5%を超過している箇所であることを確認したことから、このことを狭めていますけれども、では、これが適切なのかどうかといったことについては確かに明らかになっておりませんので、このことについても求めてまいりたいと思います。  続いて、衛星データと事業者測定の違い、このことについての基本情報の開示ということでしたので、これについても、確かに精度の高い測量だということで事業者のほうから答えが来ていますけれども、それがなぜなのか、そこのところをもう少し詳しく求めてまいりたいと思います。  そして最後に、第三者機関の設置に関するお尋ねが再度ございました。繰り返しの答弁になりますけども、有識者委員会は、第一線で研究や実務に当たられた方々で公正かつ中立におのおのの専門的見地からやってございますので、このことについては、私ども信用していくしかないのかなというふうに認識してございます。  ただし、外環道の今回の工事に関しまして、また事故に関しましては、専門的な用語も多くて、また透明性がどこまで担保されているのか、ここがしっかりしていないと、沿線住民の理解が得られません。専門的な用語に対して一般の方たちに分かりやすく丁寧な説明ができるように、私ども区としてしっかりと事業者等に求めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 以上でけしば誠一議員の一般質問を終わります。  21番奥田雅子議員。       〔21番(奥田雅子議員)登壇〕 ◆21番(奥田雅子議員) いのち・平和クラブの一員として、1、独り親支援について、2、ヤングケアラー支援について一般質問します。  まず、独り親支援について。  2013年に成立した子どもの貧困対策の推進に関する法律は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、健やかに育成される環境の整備と教育の機会均等を総合的に推進することを目的としています。しかし、厚生労働省による2019年の国民生活基礎調査によれば、子供の貧困率は13.5%で、7人に1人が貧困状態となっており、母子世帯の86.7%が苦しいと答えています。  もとから困難な状況を抱えていた独り親、特に母子世帯にコロナ禍は容赦なくさらなる困難を強いた形となっています。母子世帯の多くは正規雇用より非正規やパート労働が多いため、コロナ禍による就労制限で収入減となる一方、子供は、一斉休校や登校制限、様々な体験活動中止等により、学校での給食や学び、友達との遊び、地域の人たちとの関わりが制限され、子供の健康や学習、発達にも影響が及んでいます。学校や地域、友達が担ってきた役割も親が引き受けなければならず、独り親の負担はますます増えています。2008年のリーマンショックを超える経済不況になるとも言われており、中長期的な対策が必要だと考えます。  コロナ禍によって独り親世帯が困窮する現状に問題意識を持った独り親支援団体やジェンダー政策の専門家、研究者らによって発足したシングルマザー調査プロジェクトが昨年7月に行ったウェブによる大規模調査では、1,800人から切実な声が寄せられました。さらに、その回答者の中から4つの要件に当てはまる世帯、つまり、1、母子世帯、2、公的年金を受けていない、3、生活保護を受けていない、4、児童扶養手当を受けているという東京在住252人、東京以外の287人に、毎月同じ方に同じアンケートをするというパネル調査を行っています。  それによれば、今年、2021年2月の状況は、東京在住の252人の約30.6%が、主食の米などの食料が買えないことがよくあった、時々あったと回答。肉や魚、野菜に至っては、約半数が買えていませんでした。体重が減った小学生は、多いときで10%を超えました。子供の服や靴では59%、子供の玩具、文具、学用品は、46.5%が買えないことがよくあった、時々あったと回答しています。また、子供たちの状況では、学校の学習についていけない小学生は3割を超え、学校に行きたくない、行かなくなったが2割を超え、習い事ができない小学生は約6割に上っています。  区内のこども食堂も閉まって食事ができにくくなり、お弁当や食材の配布を行っているところもあると聞いています。要望は日を追うごとに増えているようで、杉並区でも困窮する家庭は確実に存在しています。  そこで質問します。2020年度ひとり親家庭実態調査が実施されました。前回の実態調査報告書では、調査結果のまとめの中で今後の課題についての記載がありました。どのような課題があり、それは解決されたのか。  また、今回の実態調査では、コロナ禍での状況にあって、5年前の調査との違いが見えてきたのではないかと思います。区は、この調査によりどのようなことを新たな課題として認識したのか伺います。  国は、子育て世帯生活支援特別給付金として児童1人当たり5万円を支給することとしましたが、杉並区の独り親対象の給付は何件か伺います。  杉並区の調査では、「悩みや困り事の解決方法」として、「区の窓口に相談する」と答えた人は16.1%で、インターネットやSNS、親族や友人に相談すると回答した約40%前後と比べ、少ない結果となっています。また、「何もしない」というのも21.7%あり、時間がないとか、最初から諦めてしまう人がいるようです。本来使える制度やサービスが使えていない人がいないようにしなければなりませんが、独り親への情報提供はどのように行っているのでしょうか伺います。  コロナ対応として臨時的な措置もあり、さらに手続することが増えたりもしています。ホームページでも常に最新の情報は掲載されていますが、通常の制度も含めて、相談に訪れた方に対しては、その家庭に合った制度やサービスをカスタマイズしてもらえるような寄り添い型の相談ができると、当事者にとっては心強いと考えますが、現状どのように対応しているのか確認します。  2021年度から、独り親家庭を対象として、新たに養育費立替保証契約費用助成と公正証書作成費用助成が予算化されました。離婚相手との取決めがあっても養育費が支払われない場合の救済制度ですが、周知方法を含め、区はどのように進めようとしているのか伺います。  区は、毎年「ひとり親家庭のしおり」を発行しています。非常に多くの情報が含まれています。例えばページを開くと、「各種相談」が5ページにわたって一覧表が掲載されていますが、自分が相談したいことが明確になっている人はここぞという相談先を選ぶことができるかもしれませんが、そういう人は少ないのではないでしょうか。活用せずに放置してしまうのではと心配です。  最初に出てくる子ども家庭部管理課、福祉事務所がワンストップ的な相談窓口となるのか。そうだとすれば、相談先が分からないという場合はまずはここに御相談くださいのように、ここにさえ相談すれば、その先を導いてくれるという案内がしおりの最初に書いてあるとよいと思いましたが、いかがでしょうか。  生活者ネットワークの関連団体が、昨年11月から今年の2月にかけて、都内でこども食堂や子育て支援、食料支援、居場所、民生委員、無料学習塾等の支援活動をしている30の団体や個人を対象に聞き取り調査を実施しました。調査報告書では、現場だからこそ見える様々な課題がつづられていました。制度からこぼれてしまう家庭の支援や目の前の課題に気長に寄り添い、信頼関係を築き、行政機関や他の団体とつなぎながら解決に導く取組は、ボランタリーな地域住民による助け合いの地域づくりであり、大事にしたい取組だと感じました。  区は、独り親家庭への聞き取りと同時に、地域で支援活動を行っている団体や個人からも、現場が持つ情報や抱える課題について共有する機会をつくり、区からは見えていない困難な家庭の把握にも努めることが必要だと考えますが、区の見解をお聞きします。  次に、2つ目の項目、ヤングケアラーについて質問します。  私は、2018年第3回定例会の一般質問で、ケアラー支援について質問を行い、ヤングケアラーについても取り上げました。当時は杉並区でもケアラーという言葉は一般的ではありませんでしたが、区も介護者支援の重要性の認識には変わりはなく、今後も総力を挙げて取り組んでいくとの答弁がありました。今日、改めてヤングケアラーについて質問してまいります。  2020年3月に埼玉県ケアラー支援条例ができ、条例に基づくケアラー支援計画策定に当たり、実態調査が実施されました。その後さらに、厚生労働省が昨年の12月から公立中学2年生と公立高校全日制の2年生を対象に、全国初のヤングケアラー調査を実施しました。それぞれの調査からその実態が明らかになり、その内容に衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。それらの結果を受け、ヤングケアラーを特集した新聞や報道番組が増え、子供たちが置かれている困難な状況を多くの市民が見聞きすることで、ヤングケアラーという言葉の認識が広がり、理解も進んできたと感じています。  家族の中にケアを必要とする人がいた場合、多かれ少なかれ家族のケア負担が発生します。世帯人数が減り、共稼ぎや独り親の家庭も増える中、子供や未成年の若者たちがケアの担い手となることがあります。このような、子供や若者はケアの経験を通して多くのことを学ぶという点では、悪いことではありません。しかし、担っている役割や責任が年齢に不釣合いであったり、長期間に及んだ場合など、自らの心身の発達や学校生活、将来への大きな影響を受けることがあるため、ヤングケアラーに陥らなくて済むように、様々なサポート体制を整備していくことが必要です。  厚労省の調査で対象となった杉並区内の中学校はあったのでしょうか。また、今回の調査結果を区はどのように受け止めたか伺います。  今年4月12日に厚労省が発表した調査結果によれば、約1万3,000人からの回答があり、大人の代わりに家事や介護といった家族の世話を担う子供、いわゆるヤングケアラーが、中学2年で5.7%、17人に1人、高校2年生で4.1%、24人に1人いることが明らかになりました。これを文部科学省の統計に当てはめると、中学2年で約5万5,000人、高校2年で約4万2,000人のヤングケアラーがいるということになります。ケアに費やす時間は、中学生では平均4時間、高校生で3.8時間、何と7時間以上という子供も10%いました。これはとってもショックであり、これでは勉学や部活、友達付き合いもままならないし、子供らしい遊びや休息の時間も楽しい時間も持つことができないわけで、到底看過できない問題です。  2018年の一般質問では、杉並区でもヤングケアラーというケースもあったが、十分な把握ができているわけではないということが分かりました。当時の答弁は、今後、学校現場に関わる者への研修に家族のケアという視点を示し、各学校が的確な実態把握の下、保護者や関係機関と連携した対応ができるように支援していくというものでした。  2019年11月から2020年1月にかけて、江戸川区の生活者ネットワークの仲間が、教育、医療、福祉の現場で働く方々との協力で、ケアを担う子供や若者たちに関する調査を行いました。報告書によれば、ケアを担う子供や若者がいたと答えた人は、ヤングケアラーという言葉を知っている割合も多かった一方、ヤングケアラーという言葉を知らない人は、ケアを担う子供や若者がいない、分からないと答えた人が多かったという結果が出ていました。つまり、ヤングケアラーはいるものだと意識しているかいないかで、把握の度合いも違ってくるということだと思います。  この調査に関わった人の職業は、ケースワーカー、障害者福祉関連、保健師、ケアマネ、訪問介護員、看護師、スクールソーシャルワーカー、コミュニティーソーシャルワーカーなど、医療、介護、教育、福祉分野と多岐にわたっており、ヤングケアラーに接する可能性のある職種は全て含まれていました。そして、それぞれの関係性の中で連携しながら解決しようとしている様子が見て取れました。中には対応に苦慮して何もできなかったという場合もあり、なかなか一筋縄では解決できない問題でもあると改めて認識しました。  ヤングケアラーの問題は、家庭の問題とせず、社会全体の問題として取り組むことが重要だと考えます。杉並区でもヤングケアラーが存在しているという想定の下、支援策を検討するためには実態把握が欠かせませんが、様々な調査からも、なかなか本人が自ら発信できないケースが多いことが分かっています。厚労省調査でも、60%以上が世話について相談しておらず、そもそも自分がヤングケアラーだと自覚している子供も少ない実態が明らかになりました。誰かが気づいて声をかけ、支援につなげていくことが重要だと考えますが、杉並区ではどのように実態を把握し、対応しているのか確認します。  子供に関わる全ての職員がヤングケアラーの実態について認識し、理解することが、早期発見・早期対応には欠かせないと考えます。福祉や教育分野などでの研修にヤングケアラーの視点が盛り込まれるようになっているのか確認します。  今年3月に厚労省と文科省が合同で、ヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチームをつくり、支援策の検討を行い、5月に報告書がまとめられました。その検討内容はどのようなものだったのか確認します。  また、その報告書を区ではどのように受け止めたのか伺います。  鳥取県が今年4月から県内の児童相談所などにヤングケアラー相談窓口を設置、神戸市では6月からこども・若者ケアラーの相談窓口を設置するようです。ヤングケアラー支援を見える化することで、当事者や支援者、気になっている地域の住民が相談しやすくなり、情報もそこに集中するようになると考えます。  例えば子ども家庭支援センターのリーフレットやゆうラインの案内で、具体的な相談内容に、家族のケアを担っている子供、ヤングケアラーの相談といった項目を足す工夫があってもよいのかと思います。今後、リーフレットの改定などの際に検討してはいかがか、区の見解を伺います。  今後、介護保険制度の限界から、高齢者などの介護は、再び家族の負担が増える方向に向かうのではないかと危惧します。また、コロナ禍で経済状況が悪化し、それが引き金となって心身不調となる親のケアなど、ヤングケアラーにならざるを得ない状況が今後ますます増えるのではないかと懸念します。  この間、1つの家庭が複合的かつ複雑な問題を抱えるケースが増えており、杉並区でも在宅医療・生活支援センターを中心に、横連携の支援体制を強化してきていると承知していますが、このヤングケアラーの問題についても、改めて意識を高めていくことが必要だと考えます。子供の未来を奪うヤングケアラーの問題に対して、区の考えを最後にお聞きします。  今回、独り親支援とヤングケアラー支援について質問してきました。2つのテーマは決して別々の問題ではなく、根底ではつながっている問題だと思います。地域の中に潜在している課題を敏感にキャッチし、困っている家庭や子供たちの支援に尽力していただくよう求め、私の一般質問を終わります。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 私からは、奥田雅子議員の御質問のうち、ヤングケアラーに関する御質問にお答え申し上げます。  ヤングケアラーは、子供でありながら、本来大人が担う家事や家族の世話などを介護者として日常的に行っています。そのため、睡眠不足や疲労から勉強する時間が取れず、学力の低下や欠席の増加など、学業への影響が懸念をされます。また、自由時間が少ないため、部活動に参加できない、友人と遊ぶ時間が取れないことから、孤立や精神的な不安定さを招くなど、成長していく上での影響も危惧されております。こうしたことから、家族へのケアに係る負担を軽減または解消することが必要でございますが、ヤングケアラー問題は家庭内のデリケートな問題であることから、本人が家族の状況を周りに知られたくない、本人に自覚がないなどの状況によりまして、潜在化しやすいという難しさを持っていると認識をいたしております。そのため、ヤングケアラーについての認知度を高めて、子供に関わる教育等の関係機関や地域が子供の発するサインに気づき、早期に発見することが非常に重要でございます。  また、周りの気づきだけではなく、ヤングケアラー自身が相談できるようにすることも重要でありまして、子供の声を受け止める体制や子供の声を代弁する仕組みの構築についても大切であると考えております。全ての子供がその家庭環境に左右されることなく将来の選択ができるように、地域全体で子供を見守る環境を整えて必要な支援につなげることで、子供たちの未来への歩みをしっかりと支えていきたいと思います。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 ○議長(大和田伸議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、まず、ひとり親家庭実態調査に関する一連の御質問にお答えします。
     平成27年度に実施した実態調査で出された課題ですが、住まいの確保や就労支援、子供の学習支援の充実のほか、離婚後の支援である養育費確保や面会交流への理解促進などがあり、これらの課題に対しましては、現在も引き続き取組を進めております。  また、新型コロナウイルス感染症の影響については、今回の実態調査からは顕著な傾向は見受けられませんでしたが、報道等により、独り親家庭が影響を受けていることは認識してございます。  今回の調査における新たな課題という御質問ですが、前回同様、独り親家庭が抱える課題としては経済的なものが多く、その要因の1つとなるのが養育費の不払いであり、その対策として、今年度より養育費確保支援事業を開始しております。  また、子育てや家事に困難を感じている父子家庭の割合が増えており、母子家庭に加え、こうした父子家庭も相談しやすくなるような工夫をしていく必要があると考えてございます。  次に、子育て世帯生活支援特別給付金に関するお尋ねがございました。  本給付金の対象は、独り親世帯と、それ以外の住民税非課税の子育て世帯とに分かれますが、お尋ねのございました独り親世帯の直近の支給実績は、令和3年4月分の児童扶養手当受給者1,501世帯、児童数では2,058名となります。  次に、独り親家庭への情報提供に関する御質問にお答えします。  区では、独り親家庭に対する支援サービスの内容をまとめた「ひとり親家庭のしおり」を作成しており、独り親の方が利用される相談や戸籍の届出を行う区の窓口のほか、区内の医療機関や就労支援センター、くらしのサポートステーションなどで配布しております。また、区の広報やホームページのほか、東京都のひとり親家庭向けポータルサイトなどにも必要な情報を掲載し、広く周知することに努めております。  次に、家庭の状況に合わせた寄り添い型の相談に関するお尋ねにお答えします。  独り親家庭の相談は、独り親になった事由1つを取りましても、離別、未婚、死別と背景が異なり、さらに子供の年齢や経済状況、生活状況も様々です。そうした御本人や御家族の状況を独り親家庭支援担当の相談員が丁寧に聞き取りながら支援し、必要に応じて手続の同行なども行っておりますので、今後も相談者の気持ちに寄り添いながら共に考え、必要な支援を提供してまいります。  次に、養育費確保支援に関する御質問にお答えします。  本事業の周知につきましては、事業を開始しました4月1日の広報及びホームページによる周知に加え、チラシを作成し、区窓口のほか、公正証書を作成する公証役場、民間の独り親家庭支援団体、養育費に関する相談を受ける東京都のひとり親家庭支援センターや養育費相談支援センターにも送付し、周知の協力をお願いしております。これまでのところ、まだ申請の実績はございませんが、引き続き周知に努め、養育費の確保につなげてまいります。  次に、「ひとり親家庭のしおり」に対する御提案がございました。  このしおりでは、「各種相談」というページに相談機関ごとに相談内容等を記載しておりますが、御指摘のとおり、何を相談したらよいのか整理できないという方もいらっしゃると思いますので、そうした方にも相談できる窓口が明確となるよう、次回作成するときには工夫してまいりたいと思います。  次に、地域の支援団体等との課題を共有する機会についての御質問ですけれども、独り親家庭が抱える悩みや課題については、日々の窓口や電話での御相談のほか、ひとり親家庭実態調査を通して定期的に把握しているところではございますが、地域で実際に支援に携わっている方々からの御意見は貴重であると考えておりますので、その御意見もしっかりと受け止めながら、実態の把握に努めてまいりたいと存じます。  次に、ヤングケアラーに関する御質問にお答えします。  ヤングケアラーの実態把握と対応についてですが、学校等で支援が必要な子供を把握した場合、子ども家庭支援センターと情報共有を図り、双方で連携して見守り支援を行っています。その上で、子ども家庭支援センターのケースワーカーが家庭を訪問するなどして、子供やその家族の相談支援を行うとともに、家庭の状況に応じて必要なサービスなどにつなげております。  次に、国のプロジェクトチームによる報告書に関する御質問にお答えします。  このプロジェクトチームは、支援を必要としているヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげるための方策を検討するために設置されたものです。まとめられた報告書には、福祉、介護、医療、教育等の関係機関や支援団体等がしっかりと連携し、ヤングケアラーの早期発見、支援につなげるための取組が記載されており、今後の施策を展開するに当たり参考とすべき内容が含まれているものと受け止めております。  次に、子ども家庭支援センターのリーフレット等への具体的な相談内容の記載についてですが、ヤングケアラーが相談につながることは大変重要であると考えておりますので 、より子供に分かりやすい表現で案内するなどの工夫をしてまいります。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、ヤングケアラーについての御質問にお答えします。  厚生労働省が実施した調査には、本区の区立中学校も調査対象校として抽出されております。  教育委員会といたしましては、全国の中学校2年生の5.7%が世話をしている家族がいるという結果から、ヤングケアラーが一定数いることが分かりました。子供に関わる大人がヤングケアラーへの理解を深め、支援の必要な児童生徒を早期発見し、関係機関と適切な連携を図る必要があることから、子ども家庭支援センターで実施している要保護児童対策地域協議会の構成員向け研修や、スクールカウンセラー連絡会でヤングケアラーを取り上げ、周知に努めております。加えて、今年度は、管理職や養護教諭、生活指導主任等を対象に、ヤングケアラーの理解、他機関との連携方法等の研修を行ってまいります。  以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 以上で奥田雅子議員の一般質問を終わります。  9番佐々木千夏議員。       〔9番(佐々木千夏議員)登壇〕 ◆9番(佐々木千夏議員) 無所属・連携の佐々木です。  質問に先立ち、昼夜分かたず尽力くださる医療従事者、エッセンシャルワーカーの皆様に心より感謝申し上げます。  このところ、私はワクチン接種をいたしませんという区民の方のお声も増えており、私も現段階ではワクチン接種はいたしません。本年2021年5月27日までに、接種後に亡くなられた方が85名にも達していると報じられております。一部医師、専門家は、有害事象で死亡した例の中で、副反応、有害事象のうち、ワクチンとの因果関係が明確なものが疑われる事例は1例もなく、接種をしていなくても亡くなった事例であろうと報じられておりますが、これほどの死亡例は看過できるものではなく、昨日も、せっかく授かった命が残念なことになったと大変重く悲しい事例もお聞きし、漫画家・評論家の小林よしのり先生の「コロナ論」をお読みになった区民の方々からも、接種を不安視、拒否するお声があり、政府は、国民に対しワクチンの安全性を保証できてから接種を開始すべきであったと考えておりますが、接種を希望される区民の方からのお尋ねもあり、まず、次の6点について質問をいたします。  ワクチン接種、アビガン使用について。  早く完了させるために、区は接種体制にどのような工夫をしているか。  接種体制について、国や都に対しどのような要請をされてきたか。  大手町の大規模接種会場での接種システムは、二重予約など不備があり、これは区にも負担を強いるものであり、既に政府はシステム改修を済ませたと言っているが、今後も同様の問題は発生しないのでしょうか。  次に、自衛官の大規模接種の会場への派遣は、災害派遣でないため、派遣自衛官に手当が支給されないと報じられておりますが、区は国に手当の支給を求めるべきではないか。  都が設置する大規模接種会場について、政府または都から説明されているか。  最後に、アビガン使用について。  本年5月12日、5月6日までに高齢者や医療従事者などに行われた接種は合計423万回限り。また、2日までに報告された接種後の症状のうち、107件が国際的な評価指標でアナフィラキシー、全身的なアレルギー反応に該当するとされ、現在までに接種後に85名もの方が亡くなられたにもかかわらず、厚生労働省の専門家部会は、接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとして、接種は継続されておりますが、これほどまでの死者数、副反応事例は看過できるものではなく、これまでも区民の方々からも御要望いただきましたが、ワクチンは副反応問題が大きく、治療薬としてアビガンの使用を検討してはどうかお尋ねします。  厚労省は、アビガンのデータが足りないと承認しないのに対し、ワクチンはデータが少なくても特例を認め、場合によっては海外の事例を参考とするため問題がないという姿勢、矛盾していると言わざるを得ないのではないでしょうか。ワクチンの副反応は未知数であるとの問題、死亡例からも看過できず、アビガンは少なくともインフルエンザの治療薬としては承認の実績があります。  さらに、本年2021年3月、中国国内でアビガンの特許が成立、中国語で公告されていると報じられており、中国による用途特許が世界で認可されれば、最悪のケースとして、日本国内でのアビガン使用は中国の許可が必要という事態になり、これでは救える命も救えなくなり、区としてもアビガン使用、海外で効果を上げていると言われているイベルメクチンなど、検討に入る時期に来ているのではないかと要望いたします。  次に、区内公園のドッグラン併設についてお尋ねします。  現在、区では原則的に公園に犬を連れて入ることは禁止されておりますが、高円寺北、馬橋公園に隣接する気象庁社宅跡地の広い公園用地に、ベンチ4台であるため、その3分の1程度にドッグラン設置の御要望をいただいております。実際、馬橋公園と隣接する公園予定地は一体化しており、公園予定地の敷地の10分の1にも満たない敷地にドッグラン設置、また馬橋公園外に設置すれば全く問題はないのではないでしょうか。以前、桃井原っぱ公園に試行的に設置されていたものの、本格的な実施には至っていないという経緯があると聞きますが、現在のコロナ禍においてペットを飼う区民の方も増え、その存在意義もこれまでになく高まっており、区の動物愛好家の方々にも不公平がないよう、拡張予定地を含めた馬橋公園にドッグラン設置をぜひ検討していただきたいと考えますが、お尋ねします。  また、犬とその飼い主がお互いに見詰め合うと、心を癒したり、体の痛みを和らげたりする働きがあるとされるホルモンが分泌され、ペットの癒やし効果は科学的にも証明され、本年2021年1月、厚生労働省と警察庁は、昨年2020年、全国の自死により亡くなられた方が前年より3.7%、750名増加の2万919名、昨年2020年の1年間に小中高校生の自死は499名と過去最多。コロナ禍で深刻な問題となっていることからも、このような観点から改善する一助になるのではないかと考え、設置を要望いたします。  次に、政府に対する要望書の提出について。  区民の方より、宮内庁や国会議員の先生方に相談、抗議するも進展が見られないので、区から、眞子内親王殿下と小室圭の結婚に反対、陸上自衛隊の機関銃設計図を中国に流出させた住友重機に抗議、法整備など再発防止策を求める御要望。国家、民族の存亡に関わる問題については区民の方々も無関係ではなく、区からも要望書を提出すべきではないかと要望をいただいております。  皇室、宮内庁、自衛隊は納税により成立している上、安定的な皇位継承の確保とこの結婚問題は密接な関係があり、譲位特例法附帯決議には、女性宮家など議論するよう明記され、女性宮家を認めれば、小室は皇族に、その子は天皇になる可能性もあります。  本年2021年5月20日、陸上自衛隊の機関銃設計図が中国に流出と報じられ、岸防衛大臣も、今後の整備や自衛隊の運営に大きな影響を与えないよう対応すると会見で述べてはいますが、これらはゆゆしき一大事であり、中国による日本国土の買収問題、1,000万人とも言われる、ウイグル、東トルキスタンの人々の虐殺、臓器売買問題同様、この2つは国内外の国家、民族の存亡に関わる問題。眞子内親王殿下と小室圭の結婚に反対する要望、陸上自衛隊の機関銃設計図を中国に流出させた住友重機に対し法整備など、再発防止策を求める要望を国に提出すべきと考えますが、お尋ねします。  最後に、教科書問題についてお尋ねします。  本年2021年2月23日、4月から使われる山川出版の中学校歴史教科書に「従軍慰安婦」が再登場すると報じられていますが、政府は本年2021年4月27日の閣議で、慰安婦問題に関して、「従軍慰安婦」ではなく単に「慰安婦」という用語を使用すべき、さきの大戦中の朝鮮半島から日本への労働者動員についても、「強制連行」の表現は不適切だとする答弁書も決定されております。韓国から慰安婦を強制連行したとする吉田証言の証拠は見つからず、2014年8月5日、朝日新聞も誤報と認め、謝罪。韓国の慰安婦法廃止国民運動代表、韓国歴史教科書研究所のキム・ビョンホン所長自ら、日本によって慰安婦となるよう強制された朝鮮人女性は1人もいないと主張されていると報じられております。慰安婦問題に関しまして、「従軍慰安婦」という用語を用いることは誤解を招くおそれがあるとする答弁書が閣議決定されておりますが、決定された以上、これを踏まえ副読本を選定する必要があると考えますが、お尋ねします。  最後に、区民の方からも教えられましたが、あるテレビ番組で、かつてイギリスの教科書では、我が国は女王の国で、わずか3,000万、4,000万の国民で世界の七つの海を支配し、世界に冠たる大英帝国と教えていましたが、イギリスの植民地における残虐行為を過度に書いたところ、そこで学んだ子供たちは長じて働く気力を失い、いわゆるイギリス病となり、若者は24から25%の失業率。この再起にサッチャー元首相は大変苦労されたと放映されていたとのこと。それは祖先に対する尊敬の念が失われたからではないか。祖先を尊敬できなくなると、自分が困難に際しそれを打破する力が内側から出てこないのではないか。祖先に対しぬれぎぬを着せ、子孫が祖先を尊敬しない国に陥れるならば、かつてのイギリスの若者のように、日本の若者が元気になれるはずはないのではないか。教科書の偏向を正していくことは正義、人として正しいことであり、いじめ、自殺問題、子供を取り巻く諸問題の解決の一助となるものであり、ぜひこの事例を区と教育に関わる全ての方々に次世代に対する責務であると記憶していただくよう要望いたします。  以上です。ありがとうございました。       〔傍聴席にて発言する者あり〕 ○議長(大和田伸議員) 傍聴人は御静粛に願います。  理事者の答弁を求めます。  新型コロナウイルス対策担当部長。       〔新型コロナウイルス対策担当部長(野田幸裕)登壇〕 ◎新型コロナウイルス対策担当部長(野田幸裕) 私からは、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する一連の御質問にお答えします。  最初に、ワクチン接種体制についてのお尋ねにお答えします。  ワクチン接種を早く完了させるために、区は、6月以降、地域集団接種会場を増設し、1週間当たり2万回以上の接種を実施するとともに、地域の医療機関での個別接種を開始します。ワクチン接種を進める上での前提は、十分な量のワクチンを計画的に確保することであり、区はこれまでも国や東京都に対し、十分な量のワクチンの供給と配布スケジュールを早く示すことを要請してきましたが、今後もワクチンの確保に努め、接種を推進してまいります。  最後に、大規模接種会場についてのお尋ねにお答えします。  大規模接種会場の予約システムは区の予約システムと連携しておらず、システム改修後も二重予約が発生する可能性があります。そのため、区での接種予約後に大規模接種会場での接種を予約した区民に対しては、区の接種予約をキャンセルしていただくよう、区公式ホームページで周知するとともに、今後「広報すぎなみ」に記事を掲載し、協力を呼びかけてまいります。  次に、大規模接種会場に自衛官が派遣されていることは承知しておりますが、自衛官への手当の支給は国が判断することであり、国に対して手当支給を求める考えはありません。  また、東京都が設置する大規模接種会場について、都からの説明は今のところありません。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、アビガンの使用に関する御質問にお答えいたします。  アビガンは新型コロナウイルス感染症の適応外使用薬剤の1つです。同薬剤の使用に当たっては、主治医がリスクと便益を熟慮した上で投与の判断を行うべきものと考えます。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、馬橋公園へのドッグラン設置についての御質問にお答えします。  当該公園におきましては、今般取得した拡張地につきまして、地域住民との意見交換を行うワークショップや学識経験者等からの意見を聞きながら、基本計画を策定したところでございます。その基本計画において馬橋公園にはドッグラン設置の予定はございませんが、規模の大きな都立公園においてドッグラン設置に向けた調整を、都をはじめ区の関係部署と連携協力して進めているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、皇族の御結婚及び企業による機密漏えいに関するお尋ねにお答えいたします。  まず、皇族の御結婚については、区が賛否を表明すべき問題ではないと考えております。  また、武器の設計図の外国企業への流出につきましては、報道により承知しておりますが、国において対処すべき問題であり、区として国に要望を出す考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、教科用図書の記述に関する御質問にお答えいたします。  本区の小中学校で使用している教科用図書では御指摘の用語は用いていないため、副読本の選定は必要ないものと考えます。  以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 以上で佐々木千夏議員の一般質問を終わります。  37番奥山たえこ議員。       〔37番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆37番(奥山たえこ議員) 奥山たえこです。本日、私は3つの質問、1番、会計年度任用職員の待遇と職能について、2番、保育士の人件費支給状況把握について、3番、生活保護の扶養照会と親族探しについて質問します。  まず、1番目です。会計年度任用職員の待遇と職能について。  会計年度任用職員制度がスタートして1年となりました。この制度は、非正規の公務員を行政需要の増大により不足する公共サービスに充てる。そしてそれを、常勤の一般職ではなくて1年単位の有期雇用とする。恒常的な業務を担わせておきながら、有期雇用とする、そういった制度であります。これは、実情を改善するどころか適法化するという、欺瞞の制度であるということができます。  まず、5年の雇い止めについてお尋ねします。  これは1年単位の任用期間を繰り返すけれども、5年になったら一旦そこで終わりになる、そして継続を希望する人は面接などを受ける、そういう仕組みです。これは必須ではありません。例えば世田谷区や文京区、板橋区などでは、こういった制度は導入されておりません。つまり杉並区が決めることはできるわけです。  さて、公共サービス基本法という法律があります。これは2009年5月、民主党政権になる直前の頃ですから、自民党はまだ衆議院のほうで多数を保持していた頃です。参議院では少なかったですけれども。その頃に議員立法として成立しました。その10条にはこうあります。「国及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。」とあります。これは実務でいうならば、業務に熟練し、精通している、そういった職員が担うことが望ましいというふうに言えると思います。区民目線に立った解釈であります。もちろん新人の育成が重要なことも言うまでもありません。  そこでお伺いいたします。会計年度任用職員で長期間働いてもらうほうが、職務経験を蓄積することで公共サービスの質の確保に資すると思いますが、再度の任用回数の上限を5回に定めている、いわゆる雇い止めの理由を改めてお伺いします。特に相談業務を行う職については、この5年の雇い止めはまことに不合理であると考えます。  なお、民間の雇用では労働契約法が改正となりました。これはどういう内容かといいますと、有期雇用契約ですね、例えば1年とか2年とか定められた人が、同じ事業所で繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者が申込みすることにより、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換できるというルールです。これは最高裁の判例で確立した雇い止めの法理がそのまま法律に規定されたものでもあります。民間は既にこうなっています。ところが、公務員にはこの労働契約法の適用がありません。このように、民間では5年を超えれば無期労働契約に転換が可能であるのに、杉並区の5年の雇い止めというのは、これは制度の抜け道利用ではないのかお伺いします。  次です。会計年度任用職員の給与ですが、その給料表は一般職員とは別のものを使っております。高卒水準であるIII類であります。その理由を所管に尋ねたところ、当時、嘱託等の方々へ支払った額をその頃の給料表に当てはめたところ、この水準になったということであります。よく分かりません。難しいです、給与の話は。しかし、これは低いままにとどめておくからではないかと私はいぶかっております。
     そこでお尋ねします。フルタイム会計年度任用職員を任用しないのはなぜでしょうか、理由を伺います。それは退職金の不支給など、人件費の削減が目的なのではないかと私は考えています。  さらに言うと、民間では、現在、パートタイム・有期雇用労働法において、同一労働同一賃金を基本原則としております。しかし、公務員にはこの法律も適用されません。当局は、それに対して説明は、会計年度任用職員の業務は補助的であって、常勤とは異なるものです、ですから同一労働ではありませんという説明をしております。しかし、それは低い賃金にとどめおくための作為であると私は断言しておきます。  なお、当区の条例では、フルタイムの会計年度任用職員を規定しております。つまり雇うことはできるんです。しかし、現実には1人も任用していません。  そこでお伺いします。仮にフルタイム会計年度任用職員を任用する場合は、給料の設定はパートタイムと比較してどうなるのか伺います。  また、公務災害や通勤災害で、パートタイム会計年度任用職員の休業補償の支給割合がフルタイムと比べて80%になるのはなぜか、お伺いします。  次です。保育士の人件費支給状況把握についてであります。  保育士さんの離職率は高いです。その大きな理由の1つが、給与の低さだと言われております。いろいろな産業で職種ごとにその平均賃金などが出されますけれども、保育士さんのは大体低いわけです。政府は、それに対して、待機児童を解消するためなどもあり、保育士さんに対して解消のために補助金などを事業所に出しております。  さて、お尋ねします。その改善である、例えば処遇改善金ですけれども、事業者が受給していながら保育士には支給していないケースはないのかどうか。  また、当該施設に支払われた運営費をほかの用途に充てる弾力運用、昨日も質問がありましたけれども、これが行われているかどうかは区では把握しているのかどうか、お尋ねします。  なお、東京都のサイトである「こぽる」にモデル給与がありますので、私、幾つか見てみました。そうすると、大まかな傾向として、社会福祉法人などが運営している場合には、基本給が例えば初任給で20万円超えるほど、そして手当が5,000円とか数千円程度なんです。ところが、株式会社が運営しているところのモデル給与では、例えば基本給は17万円ぐらいであり、手当が例えば5万とかなんです。この手当とは何だろうかと当局にも聞いてみましたけども、それは分からないということでありました。これは推測になりますけれども、いろいろな補助金が出るにしても、それがずっと出るかどうか分からないから、基本給のほうは上げないでおいて、手当で調整しているのかなと思っておりますが、正しいところは分かりません。  2番目です。保育士の給与にはいわゆる官民格差があります。これがあるからこそ、民間委託をどんどん進めているのではないかというふうにも考えることはできます。さて、お尋ねします。その官民格差について、同じ程度の経歴の人の給与の金額の比較をお示し願います。  次です。3番目、生活保護の扶養照会と親族探しについてであります。  今年1月から4月までの新規受給件数の推移についてお伺いいたします。これは件数の多寡というよりは、昨年度と比べて比較をお願いします。というのは、コロナ禍が蔓延した直後の昨年度ですが、あまり生活保護の件数は増えませんでした。不思議だなと思っていたんですが、説明を聞くと、例えば10万円の特別定額給付金であるとか、それから小口資金の貸付などを利用しているのではないでしょうかという話でした。しかし、年の後半においては増えたとも聞いております。そこでこの件数の推移についてお尋ねするところです。  次です。厚労省は、今年の3月30日、「『生活保護問答集について』の一部改正について」を発出しました。その中で、扶養照会の相手方について、申請者の意向を酌み取るようにと変更になりました。  そこでお尋ねしますが、現場では、これまでなら照会していた親族に対してしなくなるとかいったような、つまり実際に照会の相手先を絞るような変化があるのかどうかお伺いします。  次です。扶養照会の目的には、仕送りの可否お伺いもさることながら、親族として何かあったときのための連絡先確保の必要性もあります。何かあったときというのは、例えば手術を受けるとき、これは親族などだったら許諾をすることができます。それから、老人施設などに入るときには契約をしますけれども、これは御本人もしくは親族ならばできることになっております。  さて、そういった連絡先が必要になることがしばしばあると思います。現在はそういった際の必要を満たしているんでしょうか。連絡先として満たしているでしょうか。また、今後、扶養照会が減っていくことで連絡先の確保が困難になる可能性はあるでしょうか、お伺いいたします。  さて、次です。生活保護の受給者に成年後見人をつけているケースが、杉並区ではごく僅か、本当に数えるほどですが、あります。これは多分ケースワーカーの業務をかなり軽減していると思います。例えば、先ほど手術の話もしました。これは成年後見人にはその権利はないんですけれども、亡くなった後のいろいろな処理が必要になるわけです。どなたも生活していて荷物が残ります。それは個人の所有物ですから、勝手に処分することはできません。それから、お金なども残った場合には、これもきちんと分けなければいけません。物すごく厳格に言うならば、遺産分割協議書を作って、そして銀行から引き出してといったような、金額の多寡にかかわらず、そういった手続が必要になります。こういった業務は、ケースワーカーはただでさえ忙しい中で大変だと思います。  さて、成年後見人ですが、原則としては、被成年後見人が死亡した時点でその業務は終了します。しかし、それだとあまりにも実務とかけ離れているので、2016年4月から、成年後見人が行う死後事務の概要が変更され、法改正がなされました。その中において、先ほど申し述べました残った財産の保存するとかそういったことについて、また、相続財産に属する債務、つまり新聞を取っているとかニュースを購読しているとか、期限が到来しているものの支払いとか、そういったものの弁済などが、制限付ではありますけれども、できるようになりました。そういった意味では、生活保護受給者に成年後見人をつけることはいろいろ役に立つと思うのですが、当区においては大変件数が少ないわけですけれども、そういったケース数の多寡など、こういった件について課題があるでしょうか、あればお伺いします。  以上です。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、会計年度任用職員に関わる一連の御質問にお答えいたします。  まず、再度の任用の上限回数に関する御質問ですが、広く区民に平等な雇用機会を提供する必要があることから、業務の内容にかかわらず上限回数を設定しているものです。  また、労働契約法では、有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合には、労働者の申込みにより無期労働契約に転換いたしますが、公務員につきましては、御指摘がございましたように、労働契約法の適用が除外されておりまして、制度の抜け道利用との御指摘は当たらないものと考えてございます。  次に、フルタイム会計年度任用職員を任用しない理由と休業補償についてお答えいたします。  フルタイム任用については、総務省の事務処理マニュアルにおいて、従事する業務の性質やフルタイム勤務とすべき業務の量によって判断するものとされております。区では、会計年度任用職員は常勤職員が担う業務の遂行を補完する職として任用しており、総務省の示す要件に照らして、フルタイムの任用は行っていないということでございます。  また、仮にフルタイムを任用する場合の給料の設定につきましては、総務省のマニュアルに、フルタイム会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、知識等の要素を考慮して定めるべきとされておりまして、これに倣い設定することとなります。  次に、会計年度任用職員の休業補償についてですが、非常勤職員の災害補償につきましては、その事業内容や勤務形態に応じて適用される制度が異なりますが、パートタイム、フルタイムにかかわらず、給付基礎日額等の8割に相当する額が支給されることになります。これに加えて、地方公務員災害補償基金の補償対象となる常勤職員やフルタイム会計年度任用職員は、区における休業補償付加給付の適用対象となるため、残りの2割に相当する額が支給されるものでございます。一方、パートタイムについては、休業補償付加給付の適用対象外であることから、そこに差が生じるものです。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、まず、保育の運営費に関するお尋ねにお答えします。  保育士の処遇改善を目的として支払われている運営費には、処遇改善等加算金とキャリアアップ補助金がございますが、前者については一定割合以上を、後者については全額を保育士の賃金改善に充てることとされており、区では実績報告により確認をしてございます。  また、弾力運用を行う際には、事前に区を通して都へ協議を行い、都において適正であることが確認されて初めて運用が図られることとなっており、区でもその内容を把握しております。  次に、保育士の給与の官民比較についてのお尋ねにお答えします。  内閣府が令和元年に行った経営実態調査集計結果速報値によると、平成30年度の全国の実績値で、常勤保育士の賞与込みの給与月額は、私立保育園では平均勤続年数が11.2年で約30万1,000円、公立保育園では11.0年で約30万3,000円となっており、同じ勤続年数であれば、官民はほぼ同じ水準となってございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(喜多川和美)登壇〕 ◎保健福祉部長(喜多川和美) 私からは、生活保護に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、生活保護の新規受給件数に関するお尋ねにお答えいたします。  令和3年1月から4月までの新規受給件数の合計は233件、令和2年の同期間の合計は201件で、前年より16%の増となりました。これは令和3年1月が前年同月比で約70%の増となったことによるもので、2月以降はほぼ平年並みの件数となっております。  次に、扶養照会に関するお尋ねについてお答えいたします。  令和3年3月30日付厚生労働省事務連絡により、扶養が期待できない親族等への照会は行わないこととして差し支えないものとされましたが、区ではこれまでも、生活相談の際、本人の親族関係等についても聴取し、援助等が期待できない親族については照会を省略しております。  この扶養照会については、親族等に経済的援助の可否を尋ねるだけでなく、緊急連絡先を確保する目的もございます。現在、扶養照会を省略した場合であっても、本人からの聞き取りや戸籍照会を基に親族等の連絡先を確認しているところであり、今後も同様の取扱いにより、生活保護受給者の緊急連絡先を確保してまいります。  次に、最後の御答弁になります。生活保護受給者の成年後見制度の利用に関するお尋ねにお答えいたします。  現在、成年後見制度を利用している生活保護受給者は15名ですが、受給者の高齢化の進展に伴い、その必要性は高まる傾向にございます。今後も成年後見センター等と連携しながら、受給者の金銭管理など、生活上の支援のため、必要に応じて成年後見制度を活用してまいります。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 37番奥山たえこ議員。       〔37番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆37番(奥山たえこ議員) 幾つか再質問します。  その前に、会計年度任用職員については、質問ではなくてちょっと御答弁への感想を言っておきます。  まさに会計年度任用職員制度が官製ワーキングプア製造の制度となっております。そして冒頭に申し上げたとおり、いろいろな制度の弊害により過酷な状況に置かれているわけですが、それを改善することは杉並区はできるんです。法律の範囲内でできるんです。でも、それをせずに、先ほども恬として恥じないような答弁をしていましたけども、これはまさに制度の悪用であると言えます。引き続き追及していきます。  次です。保育士の人件費であります。  昨日の答弁で、弾力運用は問題ないというふうなことも言っておりました。それから、区に事前相談をして内容を確認しているということでありました。そうすると、運用の度合いが大きくて、人件費に響いているケースなんかがあるのではないかと思うんですけれども、そういったものを何でも右から左にオーケーするのではなくて、きちんと調査をして指導すべきだと思いますが、どうでしょうか。  次です。保育士です。続きます。  保育士の給料は、官民格差はあまり変わらないということでありましたけれども、先ほど基本給と手当のことなども言いました。それから、人件費比率については昨日答弁ありましたけれども、40%から70%ぐらいと何かすごく大きな差があって、それでも問題ないみたいな答弁でしたけれども、それほど差があって、本当にそうなんでしょうか。私考えますけれども、やはり保育士の給与について、これは大変な関心事である。一大事でありますから、杉並区としては、保育士の皆さん、ぜひ杉並区にそういうことをお伝えくださいと、そういうふうにアピールをすべきだと思います。そして、もしおかしいところがあれば、事業所にいろいろ改善命令をするなり調査するなりしますよと、そういった姿勢を杉並区は示すべきだと思いますけれども、どうでしょうか。  次です。生活保護についてであります。  件数の推移をお伺いしました。令和3年1月が70%増だったと、何か急激に伸びているんですが、これは、何でこのとき、この月、こんなに伸びたのか、理由がお分かりでしたらお願いします。すぐに分からなければ後でも結構です。  それから、扶養照会ですけれども、今までもそんなに厳しくしなかったみたいな御答弁でありましたけれども、そうしたら具体的に数字とかでお伺いしていきたいと思います。  まず、一親等、二親等の親族に対して、これまでなら照会していたけれども、4月からやめたといったようなケースがあるのかどうか。  また、音信不通期間ですけれども、これまで大体20年とされていたものを、東京都などは大体10年以内ぐらいで運用していたと思います。これを例えばもっと短くして、5年以内でも扶養照会をしない、そういったケースがあるのかどうか。これも、すみません、再質問なので、即座にお答えできなければ保留でも結構です。  それから、扶養してくれないという御本人の訴えについては、ちょっと気になっていたんですけれども、御本人のおっしゃることをそのまま受けるということですので、これはいいです。  扶養照会の方法が、いや、これまでもそんなにしていなかったんですとおっしゃっているので、これはぜひデータで欲しいと思っています。6月が始まったばかりですから、6月から7、8ぐらい、3か月間、一親等と二親等に扶養照会をしたのかどうか。  それから三親等です。三親等にはそもそもすべきではないはずです。三親等には扶養義務はなくて、それを課すためには家庭裁判所の審判を経なければできない、そういうものであるのにもかかわらず、扶養できますかと照会したりなんかしているわけですね。そんなことはとんでもないと思います。連絡先を手に入れるためだという理由は、それは全然話が違います。お門違いであります。これは質問というよりは、ぜひそれをお願いしますということで、9月の決特のときに資料請求をし、そして質疑をしたいと思っておりますので、今からお話ししておきます。  以上です。お願いします。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、保育士の給与に関する奥山議員の再度の御質問にお答えします。  弾力運用のこと、それから保育士の給与のことを杉並区は受け止めるというふうにアピールする、どちらも本質としては、いわゆる事業所がお金を懐に入れたまま保育士に実際に渡らないのではないか、そういうことに関する問題だというふうに認識しております。私は、議員がおっしゃったことも1つの案というふうには思いますけれども、こうした問題に一番大切なことは、しっかりとこういうことを相談していただける信頼関係を築くことだと思っています。区では、この間、巡回訪問指導とか中核園の取組とか、こういったことで現場の保育士さん、あるいは園長先生、こうした方々と顔と顔の見える関係というのを築いてきています。そうした中で、本部には言えないけれども、区には相談するといったような件数が徐々に増えてきているということを喜ばしく思っています。今後も信頼関係をしっかり構築して、こうした問題に対処していきたい、そのように考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(喜多川和美)登壇〕 ◎保健福祉部長(喜多川和美) 私からは、生活保護関連の再度の御質問にお答えいたします。  一番初めに、70%増になった理由というところですが、これは確たる証拠といいますか、そういったものはないんですけども、現場の職員から話を聞きますと、多分、推察できることは、住居確保給付金が当初は令和2年12月末で終了するという予定だったんですね。これは御存じのように延長されているわけですけれども、そうしたことによりまして、こうした制度、ほかにも支援策があったと思うんですが、そうしたものが年末で終わるというようなアナウンスがされていたので、それでいわゆる駆け込みといいますか、そういった制度を利用して生計を立てていらした方ですとか、こういったことがなくなってしまうことによって生活が苦しくなるということに陥ったあるいは陥る可能性があった。なので、そうした方々が年明けた直後に福祉事務所に相談にいらした。そして生保受給につながった方もいらっしゃったのではないかというふうに今分析しているところでございます。  2つ目ですが、扶養照会の関係でございますけれども、まず、国からの事務連絡によって、4月以降やめた件数が何件あるかというのは、ちょっとごめんなさい、今数字は持ち合わせておりません。ただ、一部繰り返しの答弁になりますけれども、福祉事務所現場ではこれまでも、要保護者から丁寧に成育歴ですとか現在の状況、親族の状況を聞きまして、その方の扶養義務者と一定期間交流が断絶しているという場合、そして著しく関係が不良であるというふうに認められた場合には、御本人の意向を尊重して、これまでも扶養照会を行わないという取扱いはしてまいりました。  扶養照会について、音信不通の期間何年でというお話がありましたけれども、10年程度音信不通であるなどの場合には、著しく関係が不良であるというふうにみなして照会を行わずとも差し支えないという国の指針が示されておりますけれども、先ほど議員がおっしゃったように、親族が東京近郊、都内近隣に居住する場合、その場合では、生活困窮に至る過程で疎遠になっている事例もいろいろあるだろうから、過去1年以上の間交流関係が全く途絶えている場合には、これを否定する明確な根拠がないのであれば、著しい関係不良があったものと判断して、扶養照会を省略してよいというふうになっておりますので、こういう取扱いで福祉事務所は行っております。  それから、先ほどおっしゃいました細かな数字については、今後準備させていただきます。  以上です。 ○議長(大和田伸議員) 以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩いたします。                               午前11時53分休憩                               午後1時開議 ○議長(大和田伸議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  10番田中ゆうたろう議員。       〔10番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆10番(田中ゆうたろう議員) 田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行います。  1項目め、愛国心と愛郷心について質問します。  本年2月16日の予算特別委員会の際、分科会設置案、すなわち、武漢肺炎禍を口実に審議日程を短縮、予算質疑を簡略化する案をめぐって、他の議員より、次のような趣旨の御発言がありました。「今まで杉並区議会というのはずっと全員参加でやってきた。これ、よき伝統ですよ、伝統なんて言葉は使いたくないけれども。そういったことをこうやってやめるということを軽々しくやってしまう。」「反対です。」、このような御発言でありました。  私はしみじみとこの味わい深い表現を拝聴していたものであります。伝統なんて言葉は使いたくないけれども、時として使わざるを得ない、そういったものこそが、実は真に伝統の名に値するのではないでしょうか。  他の地方議会では、必ずしも全ての議員が全ての本会議、委員会で発言できるとは限らない。杉並区議会だからこそ、先輩方が築いてくださったよき伝統があるからこそ、それが可能なのだということに改めて深く感謝をするものです。  そして、そのような、よき伝統とでも呼ぶよりほかないこの国の様々な慣習や慣例、そういったものの言わば頂点に、やはり皇室の制度というものがあるのではないでしょうか。  皇室と杉並区のゆかりについては、大正天皇の皇妃である貞明皇后と高円寺の深い関わりが知られています。明治17年、赤坂の公爵・九条道孝邸で節子姫が生まれ、お七夜に、高円寺の豪農大河原家、金藏・てい夫妻に預けられました。以来5年間、姫は里子としてこの地で過ごされました。大河原夫妻は姫を娘と姉妹同様に育て、また高円寺村の気候風土もよかったので、姫は風邪一つ引かず、食事も好き嫌いなく、九条の黒姫様と呼ばれるほどたくましく成長。明治21年に、幼稚園に入園のため九条家に戻ったものの、その後も毎年夏休みには必ず数日間泊まりに来られました。  節子姫17歳の春、東宮妃に内定。その数日後、突然、大河原家を訪問され、娘時代最後の杉並の休日を過ごされ、お形見として、「昔わが住みける里のかきねには 菊や咲くらむ 栗や笑むらむ ものごころしらぬほどより育てつる 人のめぐみは 忘れざりけり」と詠まれた色紙を大河原夫妻へ贈られたとのことであります。何ともほほ笑ましい逸話であります。皇室と国民の信頼関係とは、本来このようなものでなければならないと痛感をする次第であります。  一方、政府は、先月31日、安定的な皇位継承策を議論する有識者会議の第5回会合を開き、歴史の専門家ら4人から意見を聴取しました。この4人の意見の中で注目すべきは、日本青年会議所監事の曽根香奈子氏であります。  曽根氏は、いわゆる男系女子による皇位継承に関し、一時的に必要なときは可能としつつも、女系天皇という言葉が間違っていると思う、もし現在、いわゆる女系天皇と定義しているものが誕生すれば、それは天皇ではなく、新たな王朝を開くこととなる、皇室の歴史が終わり、ひいては日本の歴史が終わり、新王朝の下、新たな国家を開くことになると明言しておられるとのこと。私は、曽根氏こそが唯一、明確に正論を主張していると考えます。
     そこで質問します。区長は、いわゆる女系天皇についてどのように考えておられますでしょうか、質問いたします。  さて、日本は残念ながらさきの大東亜戦争で負けたために、いまだにアメリカから制度的にも精神的にも独立できていません。私たちがアメリカから真に独立するためには、やはりどうしても、いわゆる自虐史観、東京裁判という名の、戦勝国から敗戦国への一方的なリンチを是とする歴史観から自由になる必要があると考えます。この国を主語とする歴史観をどうしても学んでおく必要があると考えます。  私は、総理大臣など閣僚はもとより、天皇皇后両陛下にもかつてのように靖国神社にお出ましをいただけたならば、祭神の喜び、いかばかりか。昭和50年11月21日以来、絶えて久しい行幸啓がこの令和の御代に再びかなえば、祭神の喜び、いかばかりか。これに過ぎる幸せはないと思っております。  そこで、公人が靖国神社を参拝することに対する区長の見解を求めるとともに、御自身は区長として参拝しておられるのか、尋ねます。  日本近現代史研究者の林千勝氏は、その著書「近衛文麿 野望と挫折」の中で、次のように述べています。「往時のごとく復元された荻外荘に多くの人々が訪れる日がくるのが待ち遠しく楽しみです。けれどもそのとき、人々はどれだけ近衛文麿の人生の軌跡をたどることができるでしょうか? どれだけ近衛文麿の実像に迫れるでしょうか? そしてそこからどんな教訓を学ぶでしょうか?」、このように述べながら、林氏は本書の中で、近衛は、実は自殺したのではなく、GHQ関係者によって殺害された可能性があることを示唆しています。そして、「近衛文麿のような人間に引きずられた歴史の汚点を割り引けば、日本人はもっと自分の国に誇りを持っていいはずです……。」と本書を結んでいます。  自らの野望のために、国民に膨大な犠牲を払わせた近衛文麿を断罪しつつ、その不審な死の真相を推理するために、舞台である荻外荘にこれまでにない光を当てている点で、本書は実に興味深い内容となっています。  林氏と同様、私も杉並区の荻外荘復原・整備事業には期待しています。しかし、この荻外荘、区はもっと積極的にアピールしないと、復原・整備費約11億4,000万円はとても集まらないのではないでしょうか。区長のふるさと納税制度に対する批判も理解はしていますが、同時に、そのふるさと納税制度を区は使おうともしているわけです。  そこで質問します。ふるさと納税制度による住民税流出に関する問題提起と、区がこの制度を活用して荻外荘の復原・整備費を募っていることは分けて考えるべきと考えますがどうか、区の見解を求めます。  荻外荘の設計者である伊東忠太は、大の妖怪好きとしても知られています。荻外荘内部に復原予定の竜の敷き瓦など、もっと広くアピールして、復原経費をふるさと納税制度で募るための返礼品としてうまく活用すべきではないでしょうか。荻外荘の竜の敷き瓦の裏面など、文化財としての価値を毀損しない箇所に高額寄附者の芳名を印字するよう提案するがどうか、区の見解を求めます。  また、この敷き瓦を活用した返礼品を作製するなどして、ふるさと納税による寄附金増につなげるように求めるがどうか、見解を求めます。  返礼品競争には加わらない、健全な寄附文化の精神に反するといったきれいごとだけでは、莫大な経費を募ることはできないでしょう。杉並区にはいま少しこの史跡の復原・整備に対する情熱を見せていただきたいと思います。  菅内閣は、4月27日、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招くおそれがある」とし、従軍慰安婦の文言を不適切とする答弁書を閣議決定しました。この問題の根源となり、国益を著しく損ねた河野談話が撤回される日まで安心することはできませんが、今回の菅内閣の閣議決定は、長年にわたって続いてきた、いわゆる従軍慰安婦問題の局面を大きく変える転機となり得るものです。  そこで、この事態を受け、改めて、韓国ソウル特別市瑞草区の瑞草高校にある慰安婦像を撤去するよう、同区及びソウル市、またソウル市と友好提携を結ぶ東京都に働きかけるべきではないか。また、もし撤去要求が受け入れられない場合、瑞草区との交流都市協定を見直すべきと考えるがどうか、区の見解を求めます。  折しも東京オリンピック・パラリンピック組織委員会がホームページに掲載した日本地図に対し、韓国外務省は、日本大使館の総括公使を呼んで、竹島の表示を削除せよと抗議しているとのこと。また、韓国大統領府には、竹島の表示が削除されない場合、東京オリンピックのボイコットを求める国民5万人以上からの請願が寄せられているとのこと。このような国の地方都市と杉並区が交流を結ぶことに果たしてどれだけの意義が実際にあるのか、私にはよく理解できません。顔の見える付き合い、草の根の交流が大事だと言われるのかもしれません。が、杉並区が外国の自治体と交流するに当たっては、少なくともその国が日本に対し無礼を働くことのない親日国であることが、最低条件として求められるのではないでしょうか。  そこで、当区のホストタウン事業の現状はどうなっているのか確認するとともに、知られざる親日国であるウズベキスタンやパキスタンの都市と新たに交流自治体協定を結んではどうか、見解を求めます。  特にウズベキスタンの首都タシュケントなど、今回の得難い縁を契機として、これからも末永く杉並区が交流を続ける価値があると考えるがどうか、区の見解を求めます。  中学生小笠原自然体験交流事業について質問します。  修学旅行とはどう違うのか。同事業について、一部の子供たちしか参加できないのは問題があると考えます。なぜ一部の子供たちしか参加できないのか、確認します。  また、誰がいかなる基準で、参加できる子供たちを選んでいるのか。参加を希望しながら認められない子供たちが落とされる理由は何か、問います。  郷土史的な観点からも、同じ武蔵国多摩郡だった青梅市に訪問先を移し、全ての生徒が参加できるようにしてはどうか、区の見解を求めます。  小学校の移動教室や中学校の修学旅行は、昨年度、武漢肺炎禍によってどのような影響を受けたのか、確認します。  また、本年度についてはどうか。仮に緊急事態宣言が今後延長されても、宿泊を日帰りに変えるなど、感染症対策を工夫して実施することを求めるがどうか、見解を求めます。  そもそも、修学旅行先は誰がどのように決めているのかも確認します。  一方で、海のない杉並区の子供たちに対する海洋教育の一環として、小笠原村とは今後オンラインなどを活用した事業内容に転換してはどうか、見解を求めます。  また、海洋教育との関連で申し上げますが、これ以上中国による尖閣諸島侵略を許してはなりません。尖閣諸島寄附金を活用して、尖閣諸島に自衛隊の基地など、公務員の常駐施設を建設することを国に強く求めるよう都に働きかけるべきではないのか、区の見解を求めます。  また、区長は、中国政府がウイグル人に対し、ジェノサイド、大量虐殺を行っていることを認めておられますか、認識を尋ねます。  次に、ふるさと杉並の原風景として、私は昨年第3回定例会一般質問において、暗渠、旧町名、絶滅危惧種について取り上げました。今回は、区道の愛称について取り上げます。  区道の愛称にはどのようなものがあり、それはどのように決まるのか。道路愛称にはどのような効果が期待できると考えるか。他区ではどのような取組がなされているか。それに比べ、杉並区はいささか取組が弱いと感じます。  区は、区民に愛され親しまれ、安心して利用できる道づくりを進める一環として、道路愛称名を増やし、地域の道しるべとし、もって区民のふるさと意識を高め、地域活性化の礎とするよう求めますが、区の見解を求めます。  さて、この国と郷土を受け継いでくださったシニア世代の方々から、社会のICT化についていけず、取り残されているとの切実な声をいただいております。これらの世代の方々がICTを使えるようになり、その知見を政治や行政が有効活用できるようになることが、この国と郷土のために必要不可欠と考えますが、この指摘に対する区の見解を求めます。  また、シニア世代以外にも、同様の悩みを抱える区民は多くおられます。こうした情報格差問題に対する区の総合的な取組も併せて要望しますが、区の見解を求めます。  2項目め、区職員の不祥事について質問します。  松庵小学校の元教諭や松ノ木中学校の技能主任らの懲戒処分は遅過ぎたと考えますが、区の見解を求めます。なぜこれほど時間を要したのか。  また、プレスリリースでは、区長、教育長の謝罪の弁が明記される一方で、区のホームページで一般向けに公表された内容では、そのような区長や教育長の謝罪の弁が見当たらないのはなぜか。不誠実ではないのか。区長、教育長の見解を求めます。  都市整備部職員が盗撮行為で現行犯逮捕された件について、詳細な報告を求めます。  昨今こうした職員の不祥事が続いていることについて、改めて区長の見解を求めます。  3項目め、選挙について質問いたします。  今夏の東京都議会議員選挙、また本年予定されている衆議院議員選挙が適正に執行されるようにとの思いを込めて、以下伺ってまいります。  報道によれば、自民党の菅原一秀前経済産業相は、昨日、大島理森衆院議長宛てに議員辞職願を提出、東京地検特捜部は近く菅原氏を公職選挙法違反で略式起訴する見通しとのことであります。  さきの第1回定例会一般質問で私は、当区でも現区長が率先して公職選挙法をないがしろにしている現状を振り返りつつ、政治家はルールをつくる側の人間、そのルールを守る気もない人々にどうして政治を語る資格があろうか、と申し述べました。そして、その区長を見習って、日本維新の会のM区議の立て看板やポスター、また立憲民主党のS区議や都民ファーストの会のA都議のポスターが、土地の所有者、管理者などに無断で掲示されており、区民の苦情や批判が私の元にまで寄せられていることに苦言を呈しました。  これらの区民の中には、政治家というのは、人様の家の塀に平気で立て看板やポスターを貼って何とも思わない人種なのかと述べる方も少なからずおられました。議員の一人として、返す返すも迷惑千万であると言わなければなりません。  また、私の発言を聞いた複数の区議会議員から、本当にそんなことがあるのか、にわかには信じ難いという感想も伺いました。私も当初区民から苦情を受けたときには信じられなかったのですが、足を運んで確認したところ、やはりその方々の言うとおりだったのです。  区内複数の駐車場などの塀が、管理会社の目が行き届かないことをよいことに、ポスターの無断貼りが横行し、非常に見苦しい状況になっていることは、私も知っておりました。立候補予定者らのポスターで、べたべたと余白なく埋め尽くされている状況であります。しかし、そればかりではなかったのであります。  荻窪地域などでは、あろうことか、人様の家の塀に無断で、議員個人や後援団体の政治活動用の立て看板が複数貼り出されるという、およそ前代未聞の光景までもが繰り広げられていたのであります。複数の証言によれば、当該議員は、ポスターが二、三枚余っているからなどと偽り、家主らをだまして、こうした立て看板の無断貼りを続けてきたとのこと。いつの間にか立て看板を貼られた家の中には、自民党都議会議員の支援者のビルや創価学会員の経営する飲食店、さらには学会婦人部重鎮の自宅までもが含まれるとのこと。  このような手法がまかり通ることになれば、一部の悪徳政治家のやりたい放題となってしまいます。土地や建物の持ち主が迷惑を被り、まちの美観が損なわれるばかりか、選挙時における公平性までもが著しく失われ、こうした行為は、議会制民主主義の根幹を根底から揺るがしかねません。こうした者たちの不行状を見て見ぬふりをすることは、有権者に対し、さらなる政治不信をもたらす結果につながります。議員として、到底こうした悪事を見過ごすことは許されません。  これら立て看板やポスターなどの無断掲示は法令違反ではないのか、また、これらのものに対し、選挙管理委員会から注意は行っているのか質問したところ、軽犯罪法は、みだりに他人の家屋などに貼り札をする行為を禁止している、御指摘の議員を含め、区民などから無断掲示などの連絡を受けた際は、速やかに是正するよう指導している旨の答弁を選挙管理委員会委員長より受けました。  また、同じく第1回定例会予算特別委員会では、このM議員の個人ポスターの内容についても取り上げました。当該議員の政治活動用ポスターには、本人の顔写真や政党名、地元荻窪の杉並区議会議員なる文言に加え、荻窪地域の町会や商店会など民間団体の名称、さらには荻窪消防団の分団名までもが記載されており、あたかもこれらの団体が当該議員を公式に支援しているかのような誤解を与え、まちのイメージダウンや要らざる分断につながっていることに警鐘を鳴らしたところ、消防署で大きな問題となり、消防署長が消防団長や副団長らに対し、誤解を与えるようなポスターは望ましくないとして、当該議員に善処させるよう注意する事態に発展しているとのことであります。  さて、先月28日、このポスターに記載されているさる民間団体の代表者の方が区議会事務局にお越しになり、私に対し封書を言づけていかれたそうであります。その封書の中に、この代表者からこの団体の会員宛てに発送されたと思われる3月20日付の文書のコピーが含まれ、その中に、概略、以下のような趣旨の記載がなされていました。読み上げます。  政治活動用ポスターに商店会名を記載していることが違法でないことを確認するため、区の選挙管理委員会に出向き確認したところ、ポスター内容に違法な箇所がないことを確認しました。また、看板の無断設置については、M区議に事実無根であることを確認しました。M区議の政治活動に違法性はありませんでしたが、このような問題により会員の皆様に御迷惑をおかけした以上、会員の皆様に御意見をいただきたいと思います。商店会長の私とM区議の進退を皆様に決めていただきたいと思います。また、M区議を弁護するわけではありませんが、当商店会では、杉並区の交渉事はM区議、東京都の交渉事は都民ファーストの会のA都議に協力していただいています。具体的には、昨年は両名のアドバイスにより商店会助成金の書類を提出し、無事に助成金が交付されました。商店会維持のため、大変助かりました。つきましては、同封のはがきにて御意見をお聞かせください。  概略、以上のような内容であります。  まず、M区議の違法性が問われているのは、ポスターや立て看板の無断掲示についてであって、ポスターの内容自体についてではありません。この点で、この代表者の方は論点のすり替えを行っています。  また、その看板の無断設置については、M区議に事実無根であることを確認したとありますが、設置された側の言い分は聞かず、一方的に区議の言い分だけを信じてこのように断定することに正当性はありません。何より、この団体の代表者がM区議やA都議の実名を挙げつつ、これらの議員の交渉によって区や都の助成金交付につながっているなどと、この団体の会員に周知しているらしいことが大変気にかかります。  この代表者は、区や都の助成金を後ろ盾に、M区議やA都議ら特定の政治家個人の支援をこの団体の名簿を通じて行っている疑いがあります。ともすれば議員本人に成り代わっての公金を原資とする一種の買収行為とさえみなされてもおかしくないのではないでしょうか。  事実、M区議は、3月のうちに、荻窪地域で問題視された立て看板を全て外して回っています。が、この区議は、ある地域住民に対し、次のようなメールを送っています。  私も会派の幹事長から指示を受けて、看板をつけていただいたところを1軒ずつおわびに行きましたが、だまされたという認識の方はいませんでした。応援は引き続きするんだけど、一度外してもらえないかという感じで言われています。ただ、私、Mにはそういう言い方をするでしょうという説もあるので、これについては引き続き確認していきます。なぜ看板なのかは、ポスターは不快、看板は上品だと言われたので、看板を作ったら置いてもらえますかと聞いて、何人か、いいよという人が見つかったので、お金をためて設置しましたとの内容であります。  心から反省しているわけでも何でもなく、ほとぼりが冷めた頃にまたぞろ人のよい家主らをだまして、再び悪事を働こうとの本心が一読して読み取れる内容で、地域住民は不安におののいています。  こうした悪徳区議、悪徳都議らの立て看板やポスターの無断掲示について、第1回定例会で取り上げたにもかかわらず、これらの者たちに加えて、日本共産党のH都議、生活者ネットワークのK元都議、立憲民主党のY選挙区支部長らについても、同様のポスター無断掲示について依然として苦情が寄せられていることは、極めて遺憾なことと言わなければなりません。  そこで質問します。立て看板やポスターの無断掲示については、平時から警察との連携を強化し、区議会議員などに対する法的措置を徹底すべきと考えるが、見解を求めます。  政治活動用事務所として無断登録が発覚した場合は、土地や建物の所有者の主張に基づき、直ちにこれを取り消すよう求めるが、選挙管理委員会の見解を求めます。  無断掲示、無断登録に関する区民等の苦情は、近年とみに増加しつつあるものと認識していますが、区ではその原因をどのように分析しているか、区選管の見解を求めます。  4項目め、受動喫煙対策について質問します。  杉並区はこれまで受動喫煙対策を進めてきたと考えますが、その概要、成果、課題を確認します。  また、受動喫煙対策は、都や区がばらばらに取り組むものではなく、国が一律的な対策を示す必要があると考えますが、この点について国に法改正を求める考えがあるのか、質問します。  他区の受動喫煙対策の状況を把握しているか、また、区内の空き家を借りるなどして喫煙所として活用することはできないか、尋ねます。  特に公園については、特段の受動喫煙対策が必要と考えますが、区の見解を求めます。  保育と受動喫煙の関わりについても触れておきます。  近年、無計画に認可保育所を乱造し続けた結果、杉並区の保育の質は確実に下がり続けていることを私は繰り返し主張してきました。第1回定例会では、ゆらりん荻窪保育園を経営するライフサポート株式会社が、昨年1月、常勤保育士1名について、勤務実態がないにもかかわらず、区に虚偽の届出を行っていたことが判明。区もこれを見抜くことができなかったことについて、区の責任は重大であり、この事案を公表することが何よりの再発防止策だと申し上げました。  区長からの力強い答弁があり、この点については期待をしておりましたが、先月28日、保育施設支援担当課長から区議会議員宛てにポスティングされた文書を読んで仰天いたしました。その後、ライフサポート社に対し、東京都から都内全施設を対象に特別指導検査が行われ、当区においても平成29年4月から5月、阿佐谷南3丁目の認証保育所ゆらりんMOMOの家保育園において、1名の虚偽報告が行われていたことが新たに判明したとのことであります。  事業者からは、前回の荻窪での違反を受け、改善報告書を提出させていたのではなかったのですか。今回の案件について、東京都は、今月中に公表予定とのことでありますが、東京都に先を越されて、みっともない限りであります。箱をつくればよい、目先の待機児童ゼロを達成しさえすればそれでよいという安直な発想は、いいかげんにやめることを求めます。子供の命に関わることであります。  そうした安易な発想の下、近年、園庭のない、また園庭の狭い保育所が急増。その代替策を問う声に対し、区は大真面目に、公園が園庭の代わりになるなどと答えてきました。副流煙や害虫、犬猫のふん尿、ガラスの破片などに触れるおそれのある公園が、保育所の園庭代わりになるはずがないではありませんか。  近年公園では、受動喫煙により、乳幼児が健全に育つ権利が保障されない場面が増えていると考えます。このことに関する子ども家庭部の見解を求めて、5項目め、杉並芸術会館、座・高円寺について質問します。  座・高円寺の1階ホールの公演スケジュールはいつまで決まっているのか、質問します。  また、座・高円寺の1階ホールのメンテナンスはどのように行われているのか。メンテナンスとは、具体的にどのような業務内容を指すのか。それに対し、指定管理者のスタッフや外注業者はどのように関わっているのか。外注業者の選定は、複数の業者から見積りを取るなど適切に行われているのか。以前、世田谷区の区立劇場で、佐藤信氏の親族の会社と随意契約が行われていた疑いが同区議会で問題視されましたが、同様の問題はないのか、確認いたします。  セシオン杉並がコロナワクチンの集団接種会場となっています。セシオン杉並が利用できない区民のために、座・高円寺の1階ホールや地下諸施設を開放すべきと考えますが、区の見解を求めます。  区への会計報告において、事業の経費として、租税公課の中に法人税が含まれている理由を尋ねます。  また、区への会計報告において、協賛金、助成金について未計上がないか調べるよう、かねてから私は求めておりますが、調査の進捗状況を伺います。  今般、堀部やすし議員とともに、この指定管理者について監査請求を行ったところであります。平成30年度の審査意見書36ページの記載、すなわち、区政運営についての意見要望、「(指定管理者制度や業務委託等への適切な対応)」欄の内容からも、当方の監査請求に応じるよう強く求める次第ですが、監査委員の見解を求めます。  芸術監督や指定管理者が内々定した上で、佐藤信氏の黒テントに酷似した伊東豊雄氏の設計案が採用されたのではないですか。芸術監督や指定管理者の決定前に、佐藤氏やNPO法人劇場創造ネットワークに芸術監督や指定管理者を行わせることが織り込み済みだったのではないか。開館に伴う指定管理者の決定について確認します。  高円寺演芸まつりや高円寺びっくり大道芸について、実行委員会形式にもかかわらず、なぜ同会館の内部に事務局が設置されているのか。そのことによって発生する経費は、誰がどのように負担しているのか。人件費の案分や家賃などはどのようになっているのか。これらはNPOの事業で、NPOの職員がその事務局職員を兼任しているということなのか、それともそうではないのか。これらのイベントとNPOが具体的にどのような関係にあるのか、明確に説明するように求め、私の質問を終わります。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 所管事項に関する御質問にお答えいたします。  まず、外国政府によるジェノサイド、皇室に関する事案、そして靖国神社への公人の参拝に対する区長の見解を求めるお尋ねでございますが、いずれも区長が公式に見解を述べるべき問題ではないものと考えております。  次に、尖閣諸島寄附金に関するお尋ねにお答えいたします。  東京都尖閣諸島寄附金は都の基金として管理され、都は、この基金を国に託すため、毎年国に対して提案要求を行っており、議員からあった寄附金の活用方法の提案を東京都に要望する考えはございません。  次に、職員の懲戒処分等に係る一連の御質問にお答えいたします。  まず、処分までに要した時間についてのお尋ねですが、公正な処分を行うためには、本人や関係者からの聞き取りなどによる事実確認のほか、懲戒免職処分においては、特別区人事委員会へ、即時解雇を行うための解雇予告除外認定申請などの手続を踏む必要がございます。御指摘の2件の懲戒処分についても、事実の把握、事故の発生後からそうした手続を踏んだ上で決定したものであり、それまでに要した時間は必要な期間だったと考えております。  次に、区ホームページでの区長、教育長のコメントについてのお尋ねですが、一般向け公表にもコメントを入れて対応してまいります。  次に、御指摘のあった都市整備部職員についてですが、既に議員の皆様にも御報告いたしましたとおり、5月27日に裁判所の刑事処分の決定通知が当該職員に届きましたので、これを踏まえ、5月28日付で減給5分の1、6か月の懲戒処分を行いました。この間、本件をはじめ職員の不祥事が続いたことにつきまして、心よりおわびを申し上げます。  公私にわたり、全職員が公務員として服務規律や法令遵守について高い意識を持つことを徹底し、このような不祥事を繰り返さないように努めてまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎区民生活部長(徳嵩淳一) 私から、ふるさと納税に関する御質問にお答えします。  これまで区は、ふるさと納税が本来目指すべき寄附の精神に基づく運用に取り組んでおります。そのため、ふるさと納税のメニューは、区民福祉の向上と地方の活性化に資するものに限っております。また、返礼品競争には参加せず、お礼の品は障害者施設の製作品とするほか、お礼の品相当額を児童養護施設等へプレゼントしているところであります。区といたしましては、今後ともこれらの運用を図ることと併せ、ふるさと納税がよりよいものとなるよう、住民税流出に係る問題提起を行っていく必要があると考えてございます。  次に、荻外荘を復原するための寄附メニューにつきまして、区では、荻外荘復原への寄附に対し、敷き瓦の復原に関する認定証を交付するとともに、敷地内に御芳名を掲示することとしておりますので、御提案のように、敷き瓦に御芳名を直接印字する考えはございません。  また、こうした寄附メニューの周知は、引き続き、区のホームページや広報のほか、ふるさと納税に関するリーフレットの配布などを通して幅広く行っていくこととしており、御提案のあったように、返礼品によって寄附を募る考えはございません。  以上です。 ○議長(大和田伸議員) オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長。
          〔オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長兼務地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私から、所管事項に関する御質問にお答えいたします。  初めに、ソウル市瑞草区の瑞草高校に設置された慰安婦像につきましては、瑞草区が関与しているものではないため、区として、御指摘のような対応を図る考えはございません。 ◎オリンピック・パラリンピック連携推進担当部長(岡本勝実) 次に、ホストタウン事業等についてのお尋ねがありました。  現在、3か国の大使館等を通して、事前キャンプの日程や参加人数、必要な手続などの詳細を鋭意調整しているところです。  また、ウズベキスタン共和国のタシュケント市等との友好自治体協定を締結してはどうかとのことですが、まずは今回のホストタウン事業を円滑に実施することが重要であり、友好関係の在り方については、大会終了後に改めて双方で考えていくべきものと存じます。 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 次に、杉並芸術会館に関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、1階ホールの公演スケジュールは、現時点で令和4年3月末日まで決定しています。  この1階ホールのメンテナンスは、基本的に、公演やそのための稽古、準備に使用しない期間において、外注事業者が、自社が納入したホールの機構、設備、照明や音響機器等の点検及び修繕等を行うとともに、指定管理者の技術スタッフが、その他の設備や備品などの点検及び修繕等を行っているところです。  こうした修繕に係る経費は、協定書の定めに基づいて、1件につき130万円以上のものを区が実施しています。また、1件につき130万円未満のものは、指定管理者の費用と責任において実施することとしており、御指摘のような親族会社との契約はなく、適切に行われていることを確認しております。  また、セシオン杉並の休館に伴う代替として1階ホール等を開放すべきとのお尋ねですが、年間を通じて行う公演等に使用しているため、困難と考えております。  次に、杉並芸術会館の指定管理者が区に提出した会計報告に関する御質問にお答えいたします。  まず、法人税につきましては、各年度の指定管理業務等を実施して利益が発生した場合には、その利益分から負担するものでありますが、この間、指定管理者において、消費税や印紙税等と併せて指定管理業務による租税公課全体を明らかにすることが適当と判断し、当該法人税についても指定管理業務に係る租税公課に計上したとの説明を受けております。  また、協賛金、助成金については、改めて指定管理者に確認したところ、平成30年度の会計報告において、NPO法人として東京都に提出した会計報告には計上されているものの、区に対する会計報告には計上されていない指定管理業務に係る約200万円の助成金収入があることが判明いたしました。この計上誤りは、指定管理者の担当者が、NPO法人独自の自主事業収入である、そういった事実誤認によるものであったことから、今後は区と指定管理者が共に確認体制を強化し、再発防止を徹底するよう確認いたしました。  なお、当該助成金は、指定管理業務のうち芸術文化普及振興事業収入に当たるもので、支出額を基に算定する当該年度の指定管理料に影響するものではございません。  次に、杉並芸術会館の設計や芸術監督等についてのお尋ねですが、議員の御指摘は全て事実と異なっております。  同会館の設計は、公募型プロポーザル方式により平成17年5月に選定した事業者により、平成18年3月をもって完了しております。  また、指定管理者の選定につきましては、平成18年2月にプロポーザル方式により公募を開始し、同年5月に選定した候補者について、同年10月の区議会の議決を得ています。その後、平成20年11月に芸術監督を委嘱しており、これらの選定等は、いずれも適正なプロセスを経て行ったものでございます。  私からの最後に、高円寺演芸まつりや高円寺びっくり大道芸の実行委員会事務局が杉並芸術会館内に置かれていることにつきまして、指定管理者は、区との基本協定書に基づく指定管理業務である地域の振興とまちづくりの視点を持った運営の一環として、それらの事務局機能を担っているものであり、経費は指定管理料に含まれてございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 所管に関わる御質問にお答えいたします。  初めに、区道の名称に関するお尋ねですが、区道には、道路台帳上の路線名のほか、一般に通称名で呼ばれている通りもございます。馬橋通りや鎌倉街道、本郷通りなど、区が名づけたものではなく、これらは古くから自然発生的に呼ばれているものと認識しています。周辺区では世田谷区や中野区など、通称名や愛称名を特定の路線に設定しているところもございます。  当区においては、地域の方々が主体となって道路に愛称をつけた例もあり、地域に愛着を持っていただくということでは喜ばしいことと考えております。今後、この愛称名がどのように定着していくのか見守りながら、地域のまちづくりを進める上で、愛称名の活用なども考えてまいりたいと存じます。  次に、公園における受動喫煙対策に関する御質問にお答えいたします。  現在、区立公園におきましては、桃井原っぱ公園など5つの公園で公衆喫煙所を設置し、分煙化を図っております。特に来園者が多く、子供の利用が中心となる杉並児童交通公園におきましては、完全禁煙としております。今後も安全・安心して公園が利用できるよう、必要な対策を図ってまいります。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(手島広士)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(手島広士) 私からは、デジタル化による情報格差に関するお尋ねにお答えをいたします。  区では、区民の利便性向上のためには、区民生活のあらゆる分野でデジタル化を進めることが必要と認識しているところでございます。また、デジタル化の加速に伴い、様々なコミュニケーションツールの利活用により、高齢者を含め、誰もが忌憚なく意見を発信し、幅広い声を区政に反映させていくことは大切な課題であると受け止めております。  こうしたデジタル化の恩恵を区民がひとしく受けるためには、誰一人取り残さないという視点に立った、情報格差の解消に向けた取組が必要であることから、今後策定をいたします仮称デジタル化推進計画において計画化し、その実現に努めてまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 環境部長。       〔環境部長(伊藤宗敏)登壇〕 ◎環境部長(伊藤宗敏) 私からは、受動喫煙対策に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、区の対策についてですが、飲食店に対する規制内容、また受動喫煙に対する健康影響などの普及啓発に努めてまいりました。さらに、区内の小中学校への喫煙防止教材の配布や、希望する高校へのリーフレットの配布、禁煙希望者等を対象とした禁煙サポート教室の開催、妊婦を対象としたリーフレットの配布などにも取り組んでいるところでございます。  また、民間事業者助成による整備も含めまして、屋外の公衆喫煙場所を16か所整備しております。これらの取組によりまして、屋外での分煙化を推進するとともに、区内の成人の喫煙率につきましては、平成26年度の15.6%から令和2年度は10.8%へ減少しているところでございます。  昨年度は、コロナ禍のため、区内事業者への直接訪問、また禁煙教室などの対面式の普及啓発を十分に行うことは難しかったことから、今後は、リモート開催などICTを活用した普及啓発を強化する必要があると考えております。  次に、他区の受動喫煙対策の状況でございますが、他区におきましても、基本的には当区と同様に、普及啓発を中心とした取組や、公衆喫煙場所の設置による分煙化の取組等を行っていると聞いてございます。  次に、喫煙所の設置に関してですが、現在の公衆喫煙場所の利用状況等を踏まえながら、適切な場所に整備できるよう努めてまいりたいと存じます。  最後に、受動喫煙対策につきましては、自治体の環境や状況等に応じて地域ごとで取り組むべきものであり、一律に国が規制内容などを定めることはふさわしくないと考えてございまして、国に対しての法改正を求める考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、保育施設の乳幼児の公園利用に関する質問にお答えします。  保育緊急事態宣言以降に整備した認可保育所の中には、園庭がなかったり狭い園が少なくないため、園庭の代わりに公園を使うことが多くなっています。そこで区では、できる限り子供たちが園庭を利用できるよう、昨年度から補助制度を設け、認可保育所運営事業者が新たに園庭を確保する際の支援を行っています。  また、昨年度から開始した中核園の取組の中で、他園の園児が園庭を利用できるような交流も進めております。  なお、園児を公園で遊ばせる際には、御指摘の喫煙等の問題も含め、子供たちが安全に利用できるよう、保育士が十分に確認して利用しております。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、中学生小笠原自然体験交流事業に関する御質問にお答えいたします。  本事業は、各学校、地域における環境リーダーを育成することを狙いとしたものであります。本事業に参加した生徒は、成果報告会のみならず、環境リーダーとして、在籍校や近隣小学校に自ら学んだことを還元する取組を行っており、参加した生徒が核になり、その学びを広げる仕組みを構築しております。この事業は、教育課程に位置づき、特別活動の集団的宿泊行事の1つとして、全ての生徒が参加する修学旅行とは異なるものです。  また、世界自然遺産である小笠原村でしか体験できない活動を重視しているため、青梅市等に変更する考えはございません。  なお、選考については、応募者の環境保全活動に対する関心や意欲等を視点として、作文及び面接選考を教育委員会事務局において実施しております。また、募集人数は、宿泊施設等の受入れ可能数により定めてございます。  今後、この事業を充実させるため、オンライン等を活用した交流活動や学びを還元する活動も考えてまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(齊藤俊朗) 私からは、小学校の移動教室や中学校の修学旅行についてお答えします。  昨年度、移動教室につきましては、宿泊での実施を中止し、その代替として、日帰りで校外学習を実施いたしました。修学旅行につきましては、12校は予定どおり実施しましたが、緊急事態宣言が発出されたことに伴い、日帰り旅行に変更した学校が8校、中止した学校が3校ございました。  次に、本年度の移動教室及び修学旅行につきましては、緊急事態宣言中に該当する学校の日程を可能な限り延期するとともに、感染対策を十分に講じた上、実施してまいります。  最後に、修学旅行の行き先についてですが、歴史など教科とのつながりを考慮し、生徒や保護者の意向を踏まえ、各学校が決定しているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(本橋正敏)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長(本橋正敏) 私からは、選挙についての御質問にお答えいたします。  政治活動用の看板やポスターを所有者等に無断で掲示する行為については、御指摘のあった議員等に限らず、所有者等からの連絡に基づき、速やかに是正するよう指導してきております。これらの行為は軽犯罪法に抵触する可能性がありますので、必要に応じて、所轄の警察署と連携してまいります。  次に、政治活動用事務所に関するお尋ねですが、選挙管理委員会では、事務所の登録を行うのではなく、掲示する立札等に貼付する証票を交付するものでございます。物件の所有者や管理者から無断掲示との連絡があった場合には、立札の撤去や証票の返納など、速やかに是正するよう指導しているところでございます。  ポスター等の無断掲示は、選挙が近づくと立候補予定者の掲示が多くなり、苦情等も増加するものと認識はしております。掲示者のモラルの問題もあろうかと思いますが、選挙管理委員会といたしましては、引き続き注意喚起をするとともに、警察署や関係部署との連携を強化し、公正な選挙の執行管理に努めてまいります。 ○議長(大和田伸議員) 監査委員事務局長。       〔監査委員事務局長(田中 哲)登壇〕 ◎監査委員事務局長(田中哲) 私からは、監査に関する御質問にお答えします。  本年4月30日に提出された杉並芸術会館、座・高円寺に関する住民監査請求につきましては、5月14日の監査委員会議において、これを受理し、監査することに決定しました。この旨、請求人に通知しております。  以上です。 ○議長(大和田伸議員) 10番田中ゆうたろう議員。       〔10番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆10番(田中ゆうたろう議員) 何点か再質問いたします。  座・高円寺なんですけれども、つまり、何ですか、助成金の未計上があったんですか。岡本さん、どうなんですか。あったということ、今の答弁は。あなた、私に対して、今まで随分失礼なことを言っていますよ。再三再四にわたってお答え申し上げているとおり、何ら問題ございませんとか、この間の1定の予特のときだって、私が、問題があるんじゃないかと指摘したら、すごく失礼なことを言っていますよ、度々。「これまでこの質問を何度もいただいていますけれども、これは今までお答えしたとおりです。今委員が冒頭に、何か不正が判明したというような言い方をしていましたけれども、判明も何も、不正をしているわけではありませんので、これまで御答弁しているとおり、きちんと御理解をいただきたいというふうに思います。」って、何を御理解いただきたいんですか。そちらの認識不足、チェック不足だったということでしょう。不正があったんでしょう、未計上が。ないと言っていたじゃないですか、不正も何も、未計上も何も。  それで、あなた、さっきも答弁に及んで、田中議員の御指摘は全部間違いでございますみたいなことをぬけぬけ言っていましたけれども――笑い事じゃないよ、区長も。ふざけるなよ、本当に。(発言する者あり)ふざけ過ぎだよ、ちょっと。私がいつまでも下手に出ていると思って、いいかげんな答弁するなよ。 ○議長(大和田伸議員) 田中議員、質問を続けてください。 ◆10番(田中ゆうたろう議員) ふざけるな。区民の税金、何だと思っているんだ、本当に。 ○議長(大和田伸議員) 冷静に質問を続けてください。 ◆10番(田中ゆうたろう議員) 堀部さんがマシンガンのように問いただせば、震え上がって、縮み上がって答えるのかよ。 ○議長(大和田伸議員) 田中議員、冷静になってください。冷静に質問を続けてください。 ◆10番(田中ゆうたろう議員) ふざけるなということを申し上げておきます。  で、未計上があったということなので、これまでの答弁が虚偽答弁であったということをきちんと認めてください。間違っておりました、失礼申し上げましたというふうにおっしゃってください。  それと、200万円の未計上があったということなので、大ごとですよ、これは。それで、さっき監査が何か非常に素っ気ない答弁をされましたけれども、こういうことなので監査をお願いしますと、私と堀部議員は監査請求に踏み切ったわけですね。受理はしていただきましたけれども、本戦はこれからだろうと思います。こんないいかげんな、悪質な指定管理者とそしていいかげんな杉並区の管理体制では、とてもじゃないですけれども信用なんかできませんよ。  それで、さっき私が言った、これまでも何度も取り上げていますけれども、平成30年度の杉並区各会計決算審査意見書36ページ、こう書いてある。「(指定管理者制度や業務委託等への適切な対応) 区の業務を、外部の資源やサービスを活用して行う場合、その手法が指定管理者制度であっても、業務委託契約であっても、その最終責任は区が負うものである。基本となる協定書や契約書の内容が現場で順守できているか確認するとともに、指定管理者や受託者に対する指導やチェックを、一定の頻度で適切に行われたい。また、法令順守、広い意味では、社会的責任については、厳格に監督されたい。」ということが書かれているわけですよ。代表監査委員も御記憶だと思いますけれども。そういうことを書いているそばでこういうことが行われていたわけですよ。  ちょっと私、いつぞやも、しっかり監査、本腰を入れていただきたいと、若干手荒な言葉を使いましたけれども、全然手荒じゃなかったなと思い直している次第ですよ。よくぞ言い当てていたわいと自分を褒めてやりたいですよ。真剣にこれ、取り組んでください、こんなことでは。はっきり言って。  200万円は何かって、別にはした金だと区の役人は思っているのかもしれないけれども、とんでもない話ですよ。これはやっぱりちゃんと、例の黒塗りの部分をしっかり明らかにしてもらわないと、既にこれだけのぼろが出ているのに、問題ございませんでした、認識が間違っておりましたと、ぺろっと済まされたんではたまったものじゃないので、この点については、監査の再度の答弁も求めたいと思います。  それと、喫煙なんですけれども、部長、大してほかの区とうちの区で変わりはないんじゃないかとおっしゃったけれども、多分ほかの区でいっぱいいろいろやっていると思うんですよ。私が見たのは、銀座で道を歩いていると、民間のおうちだか何だか、ビルがワンフロア丸ごと借りてあって、そこが喫煙所になっている。そこに入れば全然煙も漏れてこないということなので、ああいうことをやっぱり杉並区でもぜひ研究して取り組んでいただきたいというふうに再度思いますが、その点についてしっかりと御答弁をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私から、田中議員の再度の御質問にお答えいたします。  私が先ほど答弁いたしましたのは、事実誤認による未計上であったが、不正ではないという内容でございます。事実誤認については、区として真摯に受け止めて、指定管理者と区と体制を強化しているというものでございます。
     改めて申し上げますが、返還を求める事案はないことを確認しております。不正行為も不適切な支払いも一切ないということを確認したということを御答弁したものでございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 環境部長。       〔環境部長(伊藤宗敏)登壇〕 ◎環境部長(伊藤宗敏) 公衆喫煙所のことについての再度の御質問でした。  銀座かいわいですとかそれ以外のところでも、屋内に喫煙所があることは承知してございます。実際、杉並区におきましても、民間ベースを支援するという形で、屋内の喫煙所の整備を昨年度1か所行っております。  実際に都心部で造られている喫煙所は、意外と、民間ベースで造られているものを自治体が支援したり、また民間が自主的に造っているというケースがかなり多くあります。こうしたものも研究の材料ではございますけれども、実態を踏まえながら、喫煙所はどうあるべきか、こちらにつきましては、しっかりとこれから先も検討はしてまいりたいというふうに考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 監査委員事務局長。       〔監査委員事務局長(田中 哲)登壇〕 ◎監査委員事務局長(田中哲) 田中議員の再度の御質問にお答えいたします。  監査委員が一たび監査を実施すると決めた以上、公正、厳正に監査を行ってまいります。  以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  2番松尾ゆり議員。       〔2番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆2番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。  第1に、阿佐ヶ谷駅北東地区再開発について申し上げます。  3月26日、27日に、杉並区まちづくり条例の大規模開発事業の手続に基づき、河北総合病院の新築工事に関する説明会が開催されました。私も参加しましたが、所要時間は1時間、うち半分以上が説明に費やされ、十分な説明を全く得られないまま終わってしまいました。  このように、開催しましたという形だけの説明会を開催実績として認めるのは、まちづくり条例を形骸化するものです。区は事業者に対して、住民に再度誠意ある説明を尽くすよう指導すべきと考えるが、いかがか、見解を求めます。  説明会と前後して区民意見募集が行われ、4月12日に締め切られ、もうすぐ2か月になりますが、現在、事業者からはまだ見解書が提出されていないと聞きました。今後、提出時期の見込みはいかがでしょうか。  また、あまりにも提出が遅ければ問題です。現在は特段の期限が設けられていませんが、今後、区は提出期限の基準を設けるべきではないでしょうか、見解を求めます。  まちづくり条例では、見解書の提出後、区長は、公聴会の開催及びまちづくり景観審議会に助言を求めることができるとされています。これらの手続を必ず行うよう求めますが、いかがか、見解を求めます。  以下、計画の内容について述べます。  第1に、計画建築物の高さです。  規制いっぱいの高さ40メートルで計画されていますが、これまで近隣には40メートルの建物はなく、突出しています。特に、現在の病院用地に小学校が移転した場合、学校に影を落とすことは問題です。また、樹林に接して高層建物が建つので、通風、日照に悪影響を与えます。したがって、例えば地下を2層とする、あるいは各階の高さを少しずつ削るなどして高さを抑えるよう設計変更を指導すべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  次に、緑地について述べます。  本件計画地は、地区計画により、25%以上の緑地の確保が義務づけられています。事業者は説明会で、25%を超えて緑地を確保できたと説明しましたが、実はその半分以上は地区計画に定められた緑地1号です。地区計画緑地を除くと、緑化率ははるかに未達となっています。  この開発計画の当初、病院の責任において保全管理を当然行うから、緑地1号を病院敷地に算入するものと受け止めていたのですが、これまでの区議会の質疑や説明会における病院の話は、管理者はまだ決まっていない、これから検討、エリアマネジメントという話もあるなど、あやふやになってきました。  そこで、改めて伺いますが、病院敷地に組み込まれている緑地1号は、河北病院が保全管理するのか否か、また、エリアマネジメントを導入する場合の管理主体は誰か、答弁を求めます。  区または第三者の負担による管理となるのに、病院の計画敷地に算入するのならば、緑化率の規制逃れと言われても仕方がありません。こうした手法がまかり通るなら、隣接する緑地を計画敷地として建築計画を作成し、見かけだけ緑化率をクリアするような行為が今後も続き、せっかくの緑化率規制が空洞化する心配があります。  緑地1号は病院計画敷地から外し、残った面積で25%を達成するよう、杉並区は事業者に対し計画変更を指導するよう求めますが、いかがか、見解を求めます。  ところで、緑化率25%は、けやき屋敷に比べ格段に劣るものであることは、指摘してきたとおりです。今回、大径木127本のうち、半数近くが伐採される計画です。説明会では、伐採の理由は病害虫などと濁していましたが、健全なのに、建物や道路にかかるため伐採される樹木が、実は多数あります。これらの樹木を少しでも保全できるような設計に変更すべきです。  また、新たな緑地の創出も必要ですが、計画では僅かです。そこで、現在の分院部分に計画されている駐車場を緑地とするよう提案します。  本計画における駐車場設置義務は110台とのことですが、近年は、地下で120台設置でき、かつ建築物の構造、基礎としても活用できる駐車場の導入事例もあるそうです。こうした技術を活用することで駐車場は地下に集約し、北側駐車場予定地を緑地に転換することができます。  また、最も日当たりのいい敷地の南東部分は職員用駐輪場とのことでしたが、自転車に日光を当ててどうするんでしょうか。これも緑地とすることが最も適切な土地の利用法であり、区は変更を指導すべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  樹木に関する質問の最後に、ツミの保護に関する都条例の協議で条件とされている点が、計画では不十分であることを指摘します。  第1に、「周辺に現存樹木の樹高以上の幅の残留緑地を確保すること。」とありますが、北側は、さきに指摘したように駐車場とする計画であり、また東側の緑地計画も幅が狭く、条件を満たしません。  第2に、建築物等工作物は、高木植栽等により「可能な限り隠蔽すること。」とありますが、周辺に残置する高木は、高いもので20メートルから25メートルであり、6階以上の壁面は隠蔽されません。特に営巣地に近い北側は高木植栽が予定されておらず、かつ壁面緑化も3階北側の僅かな部分だけで少な過ぎ、建物はほとんど隠蔽されません。都条例協議の条件を満たすよう設計変更を指導すべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  阿佐ヶ谷開発についての項目の第2に、杉一小敷地内の工事用車両搬入路について質問します。  けやき屋敷の工事現場を目指す工事用車両は、中杉通りからこの通路を経由して神明宮前のT字路を右折、一方通行を逆走することになります。したがって、逆走部分については、道路使用許可が必要です。そこで、警視庁に問い合わせたところ、このような長期にわたる工事の道路使用許可は、地域住民の理解と協力を得られることが前提であるとの見解でした。  搬入路に接する世尊院前交差点は、阿佐ヶ谷駅の北口に住む人なら誰もが毎日利用すると言っても過言ではありません。区は、広範な住民に対して計画をきちんと説明し、納得と協力を得る義務があります。しかし、実態はどうかというと、地域のほとんどの人はこの計画を知りません。  区は町会連合会の席で説明したとのことですが、北口の町会からは住民説明会が要望されています。現在は新型コロナの緊急事態のため、開催できない事情は理解できますが、住民への説明なしに見切り発車で工事が始まったことは容認できません。最低でも説明会が開催できるまでプロセスを中断すべきと考えるが、いかがか、見解を求めます。  ところで、地域からは、この通路の危険性を指摘し、計画変更を求める声が上がっています。  懸念の第1は、既存の杉一馬橋公園通りが西行きの一方通行であるのに対し、その南側に沿って東行きの進入路として造られるため、実態上、車両右側通行の変則的な道路となり、そのことにより、中杉通り等周辺を通過するドライバーや歩行者、自転車の錯誤が引き起こされ、事故が誘発される危険性が高いことです。  第2は、1日最大170台の計画で大型の工事車両が進入することにより、ただでも歩行者、自転車が集中している世尊院前交差点が一層混雑し、かつ混乱することです。これについて警視庁の担当者は、敷地内について、警察は差し止める権限がないものの、危険性については懸念を示しておられました。  ちなみに、警視庁に対して、区は住民説明会を行ったかのような報告をしているとのことで、大変驚きました。  当該搬入路の設置によって起きる交通の混乱と混雑、交通安全への影響についての区の認識はいかがでしょうか。  また、地域住民からは、中杉通りから三菱銀行の裏へ進入するルートや、青梅街道からけやき公園を経由するルートなど、他のルートへの搬入路の分散、変更が要望されています。これについても区の見解を求めます。  また、杉一小北側道路はそもそも道路拡幅が予定されているのですから、拡幅後、先行して正常な相互通行を可能にし、工事期間は暫定使用する計画に変更すべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  なお、神明宮前の一方通行逆走について、道路使用許可権者は誰でしょうか。  また、万が一住民が懸念しているような事故が、この通路に関わって発生した場合の責任を明確にしていただきたいと思います。答弁を求めます。  次に、児童館、学童クラブについて質問します。  施設再編整備計画が策定されて以来7年、これまで12館の児童館が廃止されてきました。一部の機能が学校に移された後、何が起きているのかはなかなか明らかになりませんでしたが、このたび、旧東原学童クラブ、現在の杉九学童クラブの保護者グループが、現在の学童クラブの運営について、子供たちの声を集め、それに基づく要望書を区に提出しました。これにより初めて具体的に児童館廃止の前と後でどう変わったかを把握することができました。  この調査は非常に貴重なものであり、区は間違ってもこれを一部の保護者のクレームなどと受け止めることなく、事業改善の指針とし、さらには児童館の価値を再評価する素材として真摯に受け止めていただきたいと考えます。  調査を拝見した感想ですが、一言で言うと、施設再編整備計画案が発表されたときに多くの関係者が危惧したことが、まさにそのまま現実になり、特に保育の質の低下が著しいと感じました。  非常に問題だと思ったことは、第1に、子供の遊びが児童館に比べ非常に制限されていて、自由がないこと。第2に、委託先の職員の管理的な態度、子供に厳しい保育が行われており、児童館のような職員との信頼関係が築けないことです。  遊びの自由については、高学年の授業終了まで育成室で過ごし、校庭遊びの時間が短いことは予想の範囲でしたが、校庭、体育館では、その日職員が決めた以外の遊びができず、いわゆる自由遊びでないことは予想外でした。  さらに驚いたのは、工作活動ができないことでした。事業者は月2回程度の工作プログラムを設定していますが、用意された一律の工作キットを組み立てるだけだそうです。児童館では、自由に図工室を使うことができ、また職員さんが工作を教えてもくれました。我が子が初めて学童クラブに入会したとき、初日から毎日作り物を持ち帰るので驚いたことを思い返すと、そんな児童館と現在の委託学童はあまりにも違い過ぎます。  また、泥だんごが作りたいのに禁止をされた子や、雨の日に長靴を履いていって、長靴で校庭遊びは禁止と言われた子、こうした禁止事項も児童館にはなかったもので、機能移転、民営化しても児童館と変わらないと言ってきた区の説明と全く違い、しかも児童館内の学童クラブと杉九学童クラブでは、同じ杉並の子供、かつ同じ利用料を払っている利用者でありながら、保育の質に大きな格差があることを問題にしないわけにはいきません。区はこうした実情を認識しているでしょうか。また、事業者に対しては、遊びの選択の自由についてどのように指導しているのでしょうか、見解を求めます。  第2に、管理的な保育についてです。  委託事業者の保育に対し、言い聞かせるのではなく叱責する指導、管理的な指導が目立つと子供や保護者から指摘がありました。例えば、問題が起きたときに、何か言うことありませんかなどと感情的に叱責したり説教する場面が見られること。また、配慮の必要な子供に対し、頭ごなしに怒ったり、力で行動を規制する場面も見られるとのこと。こうした実態があることについて、区は認識しているでしょうか、見解を求めます。  学童クラブは、家庭に代わる放課後の子供の居場所です。時にはいたずらもし、また悩みを抱えて、周りにぶつけることもある生身の子供を丸ごと受け止めて、守り、育てる大人が必要です。だからこそ、杉並区学童クラブ運営指針には、「子どもが安心して自分らしさを出し、のびのびと過ごせる場になるように配慮する。」とあるのです。  委託事業者は、この運営指針に沿って運営することが義務づけられています。しかし、この事業者の保育目標はどうか。「自分で考えて正しいことを選び取れる子ども」、「思いを適切に表現できる子ども」など、ぱっと見、よさそうなことが書いてありますが、よく考えると、これは手のかからない、管理しやすい子供像です。このような保育目標や、杉九で指摘されている叱りつけ、管理する保育は、杉並区学童クラブ運営指針に適合していると考えられるでしょうか、見解を求めます。  次に、事業者の運営姿勢について述べます。  ある保護者に職員体制を尋ねたところ、非常勤については、通知や掲示がなく、そもそも名前と顔が全く分からないとのことでした。非常勤の人は人数が多く、知らない先生がたくさんいるという子供の声もあります。誰がクラブの職員なのかも分からない状態では、安全・安心の根本が崩れています。質問通告後に知ったことなので、答弁は結構ですが、この点は即刻是正し、保護者に職員の一覧を配布するよう求めます。  また、事業者の姿勢としてどうかと思うのは、今年度新入生の保護者説明会が、近隣の大きな保育園2園の卒園式と同じ時間に設定されたことです。この件については、昨年度中に所管に伝えたところですが、改めて、区は事業者をどのように指導したのか、説明を求めます。  さらに、他の議員からも指摘がありましたが、3月、宇都宮市の学童保育12か所の指定管理者として予定されていたこの事業者、株式会社明日葉は指定を取り消され、それにより、宇都宮市の今年度予算が市議会で一旦否決されるという重大な事態に至ったとのことです。取消しの理由は、人員確保が困難になったことでした。施設の従前の職員をそのまま雇用すれば人員面の心配はないはずだったのに、雇用条件で折り合わなかったとのことです。  実は、同社が運営する学童クラブの職員募集の掲示を区外で見たことがあります。そこには、有資格者、時給1,000円、無資格者、985円とありました。つい先日のことです。言うまでもなく、この募集は最低賃金法違反です。この事実を区は把握しているでしょうか、お尋ねします。  杉九学童クラブの実態をかいま見て、職員の質が大いに問題があると感じましたが、よく考えると、こうした企業の労務体質に根本的に問題があり、職員が努力しても質の向上が容易でない実態があると思われます。  次に、東原地域子育てネットワークや児童館の行事について、この1年のことを述べます。  区は、児童館が廃止されても、子育てネットワークと行事は近隣の子ども・子育てプラザ、放課後等居場所事業で引き継ぎ、これまでと変わらず実施すると説明してきました。ところが、東原児童館が廃止された2020年度、東原地域子育てネットワーク及び行事の開催実績は全てゼロでした。  新型コロナの影響で、対面の開催が難しかったことは理解できますが、オンラインなど、別の手段はどうかなどと地域の方々に投げかけることはできたはずです。しかし、地域の関係者に対し、担当する近隣の下井草プラザからの打診や中止の連絡はなかったとのこと。また、ネットワークのニュースすら発行されませんでした。地域の方々からは、新型コロナで学校が休校になるなど、子供たちが困難に直面している時期だからこそ、子育てネットワークの役割は大きいはずとの御意見もいただきました。  東原に関しては、下井草プラザと話し合い、今年度はしっかり活動していくとの回答を得ています。しかし、今回、プラザの地元学区以外のことは、結局軽く見られているように感じました。同様に、児童館が廃止になった他の地域でも、担当するプラザが他学区のネットワークや行事はやらなくてもいいと考えるようなことがあると困るので、改めて所管の反省を促すところです。答弁を求めます。  また、昨年度はほかにも子育てネットワークニュースを発行しなかった館や地域があったとの説明を受けましたが、東原のほかに何か所あったのか、説明を求めます。  次に、移転・民営化プロセスへの杉九学童クラブの保護者の要望を紹介します。民間委託ガイドラインの変更が必要な内容もありますので、検討をお願いします。  まず、学校内への移転から民営化まで、最低でも1年間空けることです。  先ほどのプラザの事例を見ても、児童館廃止、機能移転と民営化が同時に行われて、プラザの職員に過大な負担となり、結果として手が回らなかったとも思えます。直営のまま移転し、落ち着いた時期を見計らって民営化することのほうがまだしもよいのではないかと思われますが、いかがか。また、現在は学童クラブの民間への引継ぎ期間が3か月と短く、全く不十分です。引継ぎ期間を最低でも半年に延長するよう求めますが、いかがか。以上、見解を求めます。  次に、学校との調整です。  現在は、事業が開始されるまで学校施設がどの程度使用できるか分からず、全く準備不足です。例えば杉九の場合には、年度途中から体育館の利用を増やすため、利用者団体に枠を空けてもらうなど混乱があったようです。区は事業開始の前年度までに年間計画を立て、学校側と話し合って、施設使用を確保する責任があると考えますが、いかがか、見解を求めます。  次に、保護者への対応です。  杉並区学童クラブ運営指針にも、保護者の意見、要望をクラブの運営に取り入れることが明記されています。当然、移転や民営化の是非についても保護者の意見をきちんと聞き、父母会のあるクラブでは、父母会としての意見を尊重すべきです。  現在、善福寺、西荻北児童館の廃止が計画されていますが、新型コロナにより、保護者説明会や父母会の会合が延期されたり、そもそも開催できない状況があります。区は一方的にプロセスを進めるのではなく、保護者との意見交換が適切に行えるまでスケジュールを延期すべきと考えるが、いかがか、見解を求めます。  また、事業者選定委員会においては、保護者委員4名とされていますが、保護者の意見を十分に、また公正に反映するためには、委員選出は区の指名ではなく、話合いにより、父母会が主体で行うべきと考えますが、いかがか。  杉九学童クラブの選定では、当初、保護者委員に対し、他の保護者に選定委員であることを明かしてはいけないとか、委員会の内容は一切他の保護者に話してはならないなど、誤った説明がありました。私はこれを区議会で指摘し、保護者間で意見交換することは差し支えないとの答弁を得ました。今後の選定委員会に当たっても、守秘義務を強調し過ぎることなく、保護者間で情報共有できることを周知徹底するべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  さらに、選定委員会には、当該クラブの区職員を委員に任命すべきと考えます。保育園民営化の選定委員会では、当該園の園長ほか現場の保育士が入っているのに対し、学童クラブは現場職員が入っていないのはバランスを欠きます。見解を求めます。  質問の最後に、改めて施設再編整備計画の抜本的な見直しを求めます。  児童館を全館廃止する区の方針に対し、現在も多くの区民から疑問の声が上がっています。また、本日の質問で明らかにしてきたように、児童館を廃止して機能移転しても事業の中身は変わらないとする区の説明は全く空論で、もはや現実をもって反駁されてしまいました。  社会情勢は、新型コロナの影響もあり、多くの子供の心が以前よりも不安にさらされています。今こそ杉並区の児童館の果たす役割は大きく、それは、これまで述べてきたような委託事業者の運営では代替できないものです。したがって、私は改めて、児童館の全館廃止を抜本的に見直し、具体的には、残る30館の児童館と直営の学童クラブを維持すること、また、区立保育園の中核園に相当する学童クラブの制度創設を求めますが、いかがか、見解を伺って、質問を終わります。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、河北病院の土地利用構想に関する御質問のうち、所管事項について御答弁申し上げます。  まず、説明会についてのお尋ねですが、3月26日、27日に、時間帯を変え、計3回開催しております。3回とも同様の内容の説明会であり、区としましては、不十分な説明会とは受け止めておりません。  次に、見解書についてですが、事業者からは、現在作成中と聞いております。  提出期限につきましては、案件や規模により様々な区民意見が寄せられるなど、事業者の検討に要する時間も異なってまいります。したがって、区としましては、見解書の提出期限を一律に設けることは適当とは考えておりません。  最後に、公聴会や高さ等に関するお尋ねですが、今後、病院の建物計画については、法や条例に基づいて必要な手続を踏まえ、適切に設計されるものと理解しております。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(本田雄治)登壇〕
    まちづくり担当部長(本田雄治) 私からは、地区計画緑地1号に関する一連の御質問にお答えいたします。  緑地1号は、一義的に病院が管理していくものと認識しております。今後、地権者、病院と協議、調整を行ってまいります。  また、病院の敷地設定につきましては、緑地を含め、法や条例に基づいて適切に設計されるものと理解しております。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(高山 靖)登壇〕 ◎事業調整担当部長(高山靖) 私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりに関する一連の御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。  初めに、東京における自然の保護と回復に関する条例についてのお尋ねですが、ツミの保全につきましては、都との協議内容に基づき、緑地の確保や、建物を高木植栽等により隠蔽することを事業者である病院運営法人に改めて確認しております。  次に、杉並第一小学校敷地内の工事用搬入路に関する御質問ですが、当該通路は、工事期間中の通学児童に対する安全性の確保を図る等の観点から、校舎北側に工事車両の専用通路として暫定的に整備するものです。工事車両の通行に際しては、交通誘導員を適正に配置するなど、通学児童をはじめ歩行者や自転車の通行の安全に万全を期してまいります。  最後に、交通規制に関するお尋ねですが、一方通行の解除については、所轄警察署から上申し、東京都公安委員会が決定するものでございます。  また、万が一不測の事態が生じた場合には、事故原因に基づき、適切に判断されるべきものと考えてございます。  私からは以上でございます。 ○議長(大和田伸議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、児童館機能再編に関する一連の御質問にお答えします。  まず、杉九学童クラブに関する御質問にお答えします。  御指摘のとおり、当該クラブの一部の保護者の方から、運営が管理的という御意見や、子供の声が運営に反映される仕組みの導入などを求める御意見をいただいております。当該クラブは、保護者アンケート等の結果、全体としては運営指針に沿った良好な運営が行われているものと認識してございますが、利用者からの御意見は真摯に受け止め、改善を図るべき点は、その後の運営に反映していくことが重要であると考えております。  いただいた御意見は区と事業者で共有し、事業者において、子供の意見を運営に取り入れるためのさらなる工夫を図るなど、運営の改善が図られていることを確認してございますが、引き続き、子ども・子育てプラザ下井草や児童青少年センターによる運営支援等を適切に行い、運営の質の向上に努めてまいります。  また、新入生保護者説明会につきましては、近隣の保育園2園の卒園式の日程と重なっていたことから、当初の予定であった午前の開催に加えて、同日の午後にも説明会を開催するよう助言を行ったものでございます。  次に、株式会社明日葉に関する御質問にお答えします。  区の学童クラブ等の運営を委託している事業者である株式会社明日葉が、宇都宮市で運営を開始する予定であった学童保育施設の指定管理者を取り消された案件は把握してございます。現在、同社は、弁護士を仲介に立て、宇都宮市と協議を行っている状況であり、協議の進展につきましては、適宜報告を受けることとしてございます。  あわせて、株式会社明日葉の求人情報に関する御質問がございました。  御指摘の事実は区でも把握をしています。しかし、実際には、同社は他の施設も含め、そのような求人は一切行っておらず、このサイト管理者に対し、当該情報の削除を求めていると伺っております。  次に、地域子育てネットワークニュースについてですが、御指摘のとおり、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、地域連絡会や各種行事の実施ができなかったことなどにより、38地域のうち11の地域でネットワークニュースの発行に至らなかったことから、今年度は積極的な発行に努めてまいります。  次に、民間委託のプロセスに関する御質問にお答えします。  さきに他の議員に御答弁したとおり、学童クラブ事業等の民間委託に当たりましては、3か月の期間でしっかりと引継ぎを行い、円滑な事業の開始、安定的な運営につなげています。この引継ぎ期間を確保し、令和4年4月に善福寺、西荻北児童館の機能再編を実施していくため、事業者選定委員会は、コロナ対策を万全に行った上で、6月から開催していく考えです。  次に、放課後等居場所事業等で使用する学校施設の許可に関する御質問にお答えします。  学校内で放課後等居場所事業や学童クラブ運営を行う場合、校庭や体育館などの施設を使えることは、子供たちにとって大きなメリットとなります。このため、計画を検討している段階から学校と協議に入るとともに、具体的には前年度の早い時期から、校庭や体育館で活動されている地域の団体などを交え、丁寧に利用調整を行っています。  次に、事業者選定委員会に関する御質問にお答えします。  事業者選定委員会委員の保護者委員の選定は、保護者全員が父母会に入っているとは限らないことから、全保護者を対象に選出を依頼することとしています。選定委員となった方には、審査の公正性、公平性を確保する観点から守秘義務を課しておりますが、対象学童クラブの保護者の皆様には、選定委員会ニュースを発行しており、その範囲で保護者同士の意見交換や情報共有を妨げるものではございません。  区の選定委員としては、事業者選定に責任を持つため、管理職を中心に選出しておりますが、当該学童クラブの児童館長が、選定委員会の場で児童館の実情等について説明することとしております。  私からの最後ですが、児童館再編の見直し及び直営学童クラブの維持に関するお尋ねにお答えします。  この間進めてきた区立施設再編整備計画に基づく児童館再編の取組は、学童クラブや乳幼児親子の居場所の利用が増加し、一方で、中高生を含む一般利用が減少するという時代の変化に的確に対応し、それぞれの児童館機能を継承・発展させるためのものであり、着実に進めてまいりたいと考えております。  なお、委託した学童クラブ等の質を確保するための方策などについては、現在、行財政改革推進本部の下に設置した学童クラブ等のあり方検討部会で検討を行っているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 最後になります。私のほうからは、杉並第一小学校敷地内の工事用搬入路に関する説明会についての御質問にお答えします。  この工事用搬入路につきましては、これまでも学校運営協議会やPTAなどの学校関係者をはじめ町会、近隣住民等に対し、工事の概要や安全対策について説明し、いただいた御意見を設計に反映するなど、丁寧に進めているところでございます。  今後も工事の進捗状況に合わせ、適宜保護者等に対して説明するとともに、近隣住民へも工事のお知らせにより工事内容等の周知を行うことから、説明会を実施する考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 2番松尾ゆり議員。       〔2番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆2番(松尾ゆり議員) 何点か再質問をさせていただきます。  まず、河北病院の設計についてなんですけれども、緑化の問題について結構細かくいろいろお尋ねをしました。それから緑地1号のこともお話ししたわけなんですけれども、それも含めて、具体的にこうしたらどう、ああしたらどうというのを私は言っているので、それ、答えてください。私も、こんなことを言って私ごとですけれども、体力のない中、一生懸命振り絞って質問を書いているので、ちゃんと答えてください。  それから、工事用通路の説明会のことなんですけれども、学校支援本部だとかPTAの役員会や、それから町連では御説明があったと。それから町連の中で、さらなる説明を求めた町会長さん2名の方が説明を受けたというふうには伺っております。けれども、町会のほうから、住民を対象とした説明会をやってくれという要望が行っているはずなんですよ。だから、やる考えはないとか、そういう話じゃないと思います。説明会については補足を求めます。  それから、次は学童、児童館のほうなんですけれども、まず、これも具体的な話を私、細々聞いて、面倒くさいかもしれないんですけれども、一つ一つきちんと答えていただきたいなと思うんですよね。例えば遊びについてだとか、それから保育の在り方について、杉並区学童クラブ運営指針との適合など聞いておりますので、取りあえずこの点だけでいいので答えていただきたい。  それからもう一つは、学校の利用についてなんですけれども、杉九の場合、さっきちょっと御紹介したんですけれども、去年の年度が始まってからなんですが、運営協議会とかで、要は学校の体育館、もっと使わせてほしい、使えない日があるという御意見があって、学校のほうと相談した結果、日数を増やしていただいたと。ただ、そのことにより、本来、去年使えると思っていた利用者団体がそこで枠を空けなきゃいけない状態になっちゃったということで、若干混乱が生じたとか、どうなっているんだというお話があったというふうに伺っています。  ですので、そこは学校施設ということで、結局使いづらいのかなと思うんですけれども、やはり事業開始以前に、学校施設のどこがどう使えるのか、あるいはいつ使えるのかについて、基本的に、直前に変更とかそういうこともないとは言えないんですけれども、基本的にどう使えるのかについてのきちんとした確保が必要ではないかと思うんです。特にそのケースの場合には、体育館を使いたい。例えば雨の日とかだと思うんですけれども、校庭が使えないような日に体育館を確保しておきたいということだと思うんですが、それが確保されていなかったからこういうことになったわけですね。ですので、その点についてはもう一度御答弁をお願いしたいかなというふうに思います。  もう一つ、選定委員会に当該クラブの職員を入れてほしいという話なんですけれども、先ほど御答弁で、館長がその場に参加して説明をしているということだったんですね。でも、選定委員じゃないわけですよ。それで、つまり事業者を評価する立場にないわけですね。ただの説明員で、実際選定委員をやった方からは、館長は座っているだけで何も言わなかったよというような話も聞いているので、そうじゃなくて、館長でもそうじゃない職員さんでもいいんですけれども、これは選定委員に加えるように改善をしてほしいと思っています。さっき言ったけれども、保育園との違いが甚だしいと思います。  何で入れてほしいか、それは保育園のケースを考えていただいたら分かると思うんですけれども、そこにいる子供たちの状況とか、あるいは児童館の場合ですと、地域とのつながり、地域の人脈ってすごく大事ですよね。そういった地域の状況が一番分かっているのは当該のクラブの職員さんじゃないですか。そういう人たちから見て、事業者さんが、一般的にいい悪いもあるんだけれども、ここの地域の、この館の代替の事業をやる事業者さんとしてどうかなという視点を一番きちんと持てるのが当該の職員さんだと思うので、その点については改めて改善を求めていきたいというふうに思いますので、この点について答弁を求めます。  全体として、今回、杉九の人たちが子供たちから聞き取りをした内容を素材としてお話をしまして、それで部長のほうからも、指摘されている問題点については、事業者にきちんと指導していくというような内容の御答弁があったと思っております。ただ、本当に児童館との格差というものを非常に感じました。先ほどの質問の中でも言いましたけれども、同じ杉並の子供で、それで、学童クラブの場合は利用料も払っているわけですよ。こういう格差があっていいのかということを強く感じています。今後も追及してまいりたいと思います。もろもろ御答弁お願いいたします。 ○議長(大和田伸議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、松尾ゆり議員からの河北病院に関連した再度の御質問について御答弁申し上げます。  今後、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた具体的な緑化を含めた病院の建物計画につきましては、法令等に基づいて必要な手続を踏まえ、適切に設計されるものと理解してございます。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、松尾議員の再度の御質問にお答えします。  まず、杉九学童クラブの運営についてでございますけれども、昨年はコロナ禍にあったということもあって、事業者のそうした子供たちに対する接し方が多少管理的になったり指導的になったという部分は、こちらからの指導に対して事業者のほうも認めておりますし、そこのところについては、今後しっかり改善を図っていきたいと思っておりますが、全体としては、先ほど申し上げましたとおり、運営指針に沿った良好な運営が行われているというふうに認識しているところでございます。  2番目ですが、学校との調整につきましては、これまでやってくる中で、なかなか最初から十分に場所、時間の確保ができなかったところもございましたので、そうしたことも含めて、今学校側も非常に協力的になってくださっておりますので、早い段階から利用調整を進めるようにして改善を行っている、そういうところでございます。  最後に、選定委員の問題ですけれども、これはバランスの問題もありまして、学童クラブの場合は、地域の方々にも選定委員として入っていただいているというようなところもありますので、区としては、責任を持って管理職が委員として当たっているところでございますが、現場の児童館長あるいは職員に事務局として入ってもらって、しっかりそこは説明してもらう、そういう形で現在運営させていただいております。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 私からは、松尾議員の杉一小敷地内工事用搬入路についての再度の御質問にお答えいたします。  工事用搬入路につきましては、学校の敷地内に造るということですから、何よりも最も影響を受けるのは児童生徒、あるいはまた保護者をはじめとする学校関係者であります。そういった学校に関してしっかりと説明に意を尽くしていく、これは、これまでもそうでしたし、これからもしっかりとやっていきたいというふうに思ってございます。  近隣住民の皆様には、先ほど申し上げたとおり、工事のお知らせ等によりスケジュールですとか工事の概要を周知してございますので、御指摘にあるような説明会を行う考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  以上で日程第1を終了いたします。  議事日程第3号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後2時38分散会...