• 山梨(/)
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  1. 杉並区議会 2021-02-15
    令和 3年第1回定例会−02月15日-05号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 3年第1回定例会−02月15日-05号令和 3年第1回定例会              令和3年第1回定例会             杉並区議会会議録(第5号) 令和3年2月15日 午前10時開議 出席議員46名 欠席議員2名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り(欠席)  29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み(欠席)  46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         井 上 純 良       区民生活部長         徳 嵩 淳 一       産業振興センター所長     武 田   護       保健福祉部長         齊 藤 俊 朗       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        武 井 浩 司       都市整備部長         有 坂 幹 朗       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           伊 藤 宗 敏       政策経営部企画課長      山 田 隆 史       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            白 石 高 士       教育委員会事務局次長     田 中   哲       中央図書館長生涯学習担当部長 田部井 伸 子       代表監査委員         上 原 和 義         令和3年第1回杉並区議会定例会議事日程第4号                               令和3年2月15日                                 午前10時開議 第1 一般質問 ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  15番わたなべ友貴議員、27番川原口宏之議員、以上2名の方にお願いをいたします。  これより日程に入ります。  日程第1、一般質問に入ります。  1番佐々木千夏議員。       〔1番(佐々木千夏議員)登壇〕 ◆1番(佐々木千夏議員) 正理の会の佐々木です。  感染問題発生以来、医療従事者、エッセンシャルワーカーの方々はじめ、昼夜にわたり奮闘される皆様に心より感謝申し上げます。  また、先日区民の方より、ぜひ区議会にも日の丸の国旗を掲げていただきたい、世界の国旗は星が多いが、日本の日の丸は太陽を表しており、このコロナ禍こそ希望の太陽を表す日の丸を掲げていただきたいと御要望いただきましたので、ぜひ掲げていただきますようよろしくお願いいたします。  今回は7項目の質問をいたします。  まず、外国人による区内土地購入規制について。  2019年6月までに中国に買収された北海道の土地は7万ヘクタールにも達し、外国人が日本に滞在し10年が経過すると永住権が取得でき、中国の人民解放軍が日本国内に侵略した場合、中国による国防動員法が発令され、在日中国人はこの侵攻を助けることが義務化されると言われ、2020年4月までに、外国人でも住民投票ができる自治基本条例が札幌市、苫小牧市、帯広市、稚内市、石狩市、ニセコ町等北海道の58もの市、町で可決済みであり、自治基本条例可決という一見合法的な形で侵略され、これまで都内豊島区でも2008年に中華街構想が持ち上がり、2011年には南麻布の国家公務員共済組合連合会の土地が中国に一般競争入札で落札、四国、九州の森林買収の動きが見られるなど、日本各地での買収が進められていることから、これら一連の不穏な動きに危機感を持ち、区でも、外国人の方による区内土地購入規制の検討に入るとともに、政府に土地購入規制要望書を提出すべきであると考えますが、区の御見解をお伺いします。  次に、アビガンの使用承認を政府に要請することについて質問いたします。  ワクチンが売れなくなるからとアビガンの使用を承認しないため、本来であれば助かるはずの多くの患者の方々が見殺しにされている現状。現在まで亡くなられた方は6,000名近くにも上りますが、この方々はアビガンがあれば救われたかもしれず、一方、台湾では、国民全員の分のアビガンの備蓄があると言われ、台湾にできてなぜ日本ではできないのか。  日本の感染者の方は2月1日現在まだ100万人にも達しておらず、ワクチンは感染していない国民も対象となり、すると、国民全員が対象となります。ワクチン接種よりもアビガン使用のほうが、患者さんばかりでなく、これほど格段に国も区も負担が少なくなるのであり、区としても承認の要望書を国に提出すべきであり、区がほかの自治体に先立って即実行すべきと考えますが、区の御見解をお伺いします。  また、最近聞かれる入院の優先順位について、命の選別など絶対にあってはならないことであり、アビガン使用の承認、外国人の来日の禁止、国内感染者の方の人種、国籍開示の要望書提出。  また、先頃、医療従事者の方に、交流自治体や障害をお持ちの方の施設で作られたお菓子の配布、大変よいお考えでありますが、男性看護師の方、御病気により糖分の摂取を制限されている方のためにも、添加物の少ない栄養ドリンクや、時期的にも体を温めると言われるショウガスープやショウガ湯なども配布してくださるよう。  また、感染問題の陰に隠れた感のあるRCEP問題、水道民営化の問題。  区民の方々より、アイヌ新法になぜ300億もの税金が投入されるのか。区民生活に影響を及ぼす問題、税配分の不公平、不公正が行われていないかについても検討、政府にただし、情報を開示するよう求めることも要望いたします。アイヌの人々が差別された歴史はありません。この300億はコロナ対策などに正しく使われるべきものであり、日本人全員が正しい歴史認識を持つことこそ、国民の生命と財産を守る政治が行われる基礎、土台となるものではないでしょうか。  次に、これまで医師、専門家の先生方より、感染を防ぐためには免疫力の向上が不可欠と言われ、そこで、アーユルヴェーダ、漢方といった世界の伝統医療や、ウイルスやがん細胞も全滅させる光線療法など、先端医療を研究する区立先端総合医療研究施設の設立を希望いたしますが、区の見解をお伺いします。  現在、緊急事態宣言が宣言され、感染問題の終息が見えない中、区の公式サイトでは、感染者の方、亡くなられた方の数だけでなく退院された方の数も公表されていますが、現在、お孫さんやお子さんなど周囲の方に教わり、スマホやインターネットを始められる御年配の方も増え、その方々が区の公式サイトを御覧になると、字が灰色で小さく見づらい、一見してどこにあるか分からないとのお声があり、ページ中央に赤い太字で表示するなど、クリックしなくとも、ページを開くとすぐ本日の感染者の方、退院の方が何名と表示されるよう変更すること。  また、本年1月3日、世田谷区で男子児童が交通事故に遭い、世田谷区には15もの緊急医療機関がありながら、感染症の患者様で満床であったため、搬送先を探している間に亡くなったという大変に痛ましい事故が発生。この男子児童は、世田谷区内の病院に搬送できれば、政府が外国人の来日を禁止し、アビガンが承認され、感染された方々が早期に退院できていれば、絶対に助かったはずではないでしょうか。  この再発防止のためにも、ぜひ国、都に、都内病院の病床の空き情報がスマホなどですぐ確認できる、また、事故や病状を入力すれば最も近い受入れ病院が表示されるシステム開発も要望いたします。現在、日本の病院の救急搬送にかかる平均時間は約40分とも言われ、都は何とワースト1位の約50分とも言われていることもあり、ぜひとも早急な改善を要望いたします。  次に、5点目。区内事業者の方々に対し、飲食店を中心とした中小企業事業者、経営者、被害を受けられた業種の方々に対する援助、救済策に対し、国や都からの援助、支給を待つのではなく、区独自の基準を設けて対応すべきと考えますが、区の見解をお伺いします。  また、すぐできる飲食業の方々に対する支援策として、他会派の議員の方よりも御提案がありましたが、区民の方より、区役所や区内基幹病院に、期間と数量を限定し、その飲食店のメニューにあるお弁当を販売できる店舗を毎月募集。その店主の方にメニュー写真、アピールする簡単な文章、店舗所在地をお送りいただき、区のホームページや広報で公表。まず1か月5店舗程度に限ってスタートしていただくなど、打撃を受けられている飲食店、飲食業の方々に対し、ぜひ杉並らしいきめ細かく迅速な対応を要望いたします。  次に、6点目。区内に誘拐の疑いのある方、児童生徒の行方不明者の有無についてお伺いします。  2019年、山梨県で発生した児童行方不明事件、昨年2020年7月、静岡で中国人による児童誘拐事件、国内外で児童生徒の行方不明事件が頻発。中国共産党によるウイグルはじめ罪なき人々の拉致、虐殺、違法な臓器売買の犠牲になっていると言われているだけでなく、2021年、本年1月18日付のニューズウィークによると、アイルランドの母子施設では9,000人もの児童が死亡したという実例もあり、日本では9歳以下の児童の行方不明者は年々増加、毎年約100名から1,000名もの児童が行方不明とも言われ、海外での人身売買、中国共産党による違法な臓器売買、移植ビジネスの組織犯罪などに関連していないか。  このような世界的にも深刻な事態を受け、区でも対策を講じていかなければならないと考えますが、区の御見解をお伺いします。  最後に、先月、区立小学校教諭区子ども家庭部の職員による事件が報道され、いずれも区内児童生徒の将来に関わるという重責にありながら、また、多くの教職員の方々、区職員の方々が御尽力されている中の犯行に対し、区内外で大変な御批判、厳罰化を求める声が上がっております。  再発を防止するためにも、事件を起こした教員、区職員の国籍、帰化の有無や本名を公表すべきと考えますが、区の御見解をお伺いします。  以上です。ありがとうございました。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 所管事項に関する御質問にお答えいたします。  まず、外国人の土地購入に関するお尋ねでございますが、外国人による土地購入を規制することの是非につきましては、国において判断すべきことであると考えており、区が独自に規制を設けることや、国へ要望書を提出することは考えてございません。  次に、先月の職員に係る事件報道に関連した再発防止に関する御質問にお答えいたします。  区では、職員の懲戒処分を行った場合の公表基準を定めており、非違の程度や社会に及ぼす影響が著しい場合に、所属、職名、氏名等の個人情報を公表することができることとしておりますが、原則、国籍、帰化の有無については公表の対象としておりません。  なお、区教育委員会においても、区の公表基準に準じて対応しておるところでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、アビガンの薬事承認に関するお尋ねにお答えいたします。  区としては、ワクチンが売れなくなるからアビガンが新型コロナウイルス感染症の治療薬として承認されないという認識はありません。  アビガンは、新型コロナウイルス感染症適応外使用薬剤の1つであり、開発企業が新型コロナウイルス感染症の治療薬として承認申請中です。  一般的に、適正な臨床試験が行われ、有効性や安全性が確認された薬剤に対して薬事承認されるものであり、区としては、国に対し薬事承認の要望書を提出する考えはございません。  次に、医療研究施設の設立に関する御質問にお答えいたします。  御提案の、アーユルヴェーダや漢方など海外の伝統医療や光線療法などの研究を行う施設の設立につきましては、区レベルにおいて施設規模、維持運営費用及び人材確保などで限界があり、区独自の研究施設の設立は困難であると考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(武田 護)登壇〕 ◎産業振興センター所長(武田護) 私からは、区独自の援助についてのお尋ねにお答えします。  区内の中小事業者への支援につきましては、今後とも、時期を逸することなく、事業者の実情に応じた支援策を適切に講じてまいる考えです。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕
    危機管理室長(井上純良) 私からは、区内で誘拐の疑いのある行方不明事案に関する御質問にお答えいたします。  まず、確認できる範囲で、区内で誘拐事件の疑いのある行方不明者はおりません。  また、国内で誘拐などの違法行為があれば、捜査機関が適切に対処するものと存じます。  区では、24時間体制で安全パトロール隊が区内を巡回しており、引き続き、警察と連携して情報共有を図りながら、誘拐などの凶悪事件の未然防止に努めてまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で佐々木千夏議員の一般質問を終わります。  36番けしば誠一議員。       〔36番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆36番(けしば誠一議員) いのち・平和クラブのけしば誠一です。会派の一員として、昨年10月以来の外環トンネル工事による陥没、空洞の発生について質問いたします。  2月9日、東京都建設局は、都が管理する入間川分水路の管渠内で軽微な損傷を確認したと公表しました。  入間川分水路は第3の空洞が見つかった入間川ぶんぶん公園付近に取水口があり、その近くの下をシールドマシンが掘進していました。この管渠は、土かぶりが約2から7メートル、内径2.2メートルの円形管で、2013年に完成した後、年に1回定期点検を行い、前回、2019年12月時点では異常はありませんでした。見つかった損傷は、570メートルの円形管のうちの360メートルもの長さに、目地モルタル剥離等が点在している状況です。外環工事の振動による影響と考えられ、軽微とは言いがたいものです。  外環トンネル工事により、これまで調布市つつじヶ丘の住宅地で、振動と地盤の変動や沈下による塀や家屋の損傷、10月に陥没事故が起き、その空洞が現在3か所発見され、ガス管や管渠の損傷、水道の水漏れなど次々と起きています。沿線住民は、外環トンネル工事に恐怖と大きな不安を抱いています。この現状では、工事が再開され、今後杉並区にシールド機が入り掘進工事を進めることを安易に認めることはできません。  そこで、お聞きします。  まず第1に、陥没や空洞の外環工事との因果関係についてです。  1月27日、外環工事事業者NEXCO東日本小畠社長は、記者会見で、市道や住宅の一部の陥没や複数の空洞が見つかった問題で、工事との因果関係を認め、住民に不安を与えた、事業者として深くおわびすると陳謝しました。  報道によれば、2月上旬から中旬に東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会を開き、陥没と空洞のメカニズムを明らかにし、年度内に再発防止策を盛り込んだ最終報告をまとめるとのことです。2月に入り、有識者委員会の動きなど、区がつかんでいることがあればお示しください。  工事の再開時期は今の段階では決められないと明言を避けたものの、事業継続を前提とした発言との見方を示すと報じられています。10月21日の区長からの国、NEXCO東NEXCO中日本3事業者に対する緊急要請にもあるように、事業者が陥没、空洞が工事に由来することを認めた以上、原因究明及び再発防止策の策定は、沿線自治体として譲れない一線だと思いますが、どうでしょうか。その説明が納得できる内容であることも当然ですが、区長の見解をお聞きします。  被害を受けた住民からは、地盤を元どおりにしてほしいとの切実な声が上がっています。NEXCO東日本の資料によれば、ボーリングデータから、かなり深いところで地層の硬さを示すN値が低くなっており、40メートル以上深い工事によって深いところから地盤が揺すられ、緩くなっていった経過を示しています。これからも、大深度のシールド機の掘進工事による振動が空洞を生み、地表の陥没を引き起こしたと考えますが、区の見解を求めます。  次に、有識者委員会の中間報告についてです。  3日前の2月12日に有識者委員会の最終報告が出ましたが、本質問の準備には間に合わなかったので、ひとまず中間報告についてお聞きします。最終報告書も踏まえつつお答えいただければ幸いです。  10月に外環道の地下トンネルルート上にある調布市の市道が陥没し、地下に空洞が発見された問題で、外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会は、12月18日、トンネルを掘るシールド工事を要因の1つとする中間報告をまとめました。ただし、陥没や空洞が形成された要因の特定には至っておらず、調査を継続し、メカニズムを特定する必要があるとしています。  ここで、特殊な地盤条件が強調されていますが、礫が多く、細粒分の少ない地盤のことと理解してよいのでしょうか。どのような地盤と比べて、何がどの程度特殊なのか、確認を願います。  特殊な地盤条件が陥没や空洞をもたらすとすれば、未掘進地域の特殊な地盤条件の箇所を全て洗い出し、自治体と住民に知らせるよう国、事業者に求めてほしいが、どうか。  有識者委員会小泉委員長は以前の会見で、砂礫層でベントナイトを使わなかった掘進方法の誤りを指摘していますが、何度も強い振動が起きて、近隣住民からも問合せがありながら、実際にベントナイトを使わなかったのか、確認を願いたい。  小泉委員長は、この辺りの細粒分が少ない砂礫層では、シールドが回転しにくく、振動が起きて砂が移動することで空洞ができた可能性があると述べ、また、可能性の1つとして、シールドマシンが土を取り込み過ぎたことで空洞がつくられ、その周辺が時間の経過とともに緩み、陥没したかもしれないとも述べています。  いずれにせよ、砂礫層や礫層でのシールドの掘進方法が生み出したものと考えますが、杉並も含め、今後掘進予定の地域にはこのような地層がさらに多くなると思いますが、どうか。  また、シールドマシンを長時間停止していると、シールドチャンバー内の砂が固まって回転ができなくなることがあり、停止後も何回か動かすことの了解が住民に求められました。シールドマシンが停止した状態でシールドのスイッチのオン、オフを強引に繰り返すと、その結果、大きな振動が生じ、地盤、地表に影響を与えることになります。その経過について、事業者からはどのような報告がなされているか、確認します。  次に、第3の空洞についてです。  1月14日、3つ目の新たな空洞が見つかりました。NEXCO東日本は、ボーリング調査中に、地表面から16メートルの地中に幅約4メートル、長さ約10メートル、厚さ約4メートルの空洞が見つかったと発表しています。  第3の空洞は、シールドマシンが停止した位置のすぐ後ろです。この空洞の下を掘進したのは、10月8日から9日と推測できます。地表面から浅い地盤には川や湿地などがあった軟弱地盤があり、2つの空洞が浅い位置にあったことから、トンネル工事以前からあったとする自然由来説も出されていました。しかし、第3の空洞が地下5から10メートルにある砂礫層のさらに下の地下16メートルにあったことで、自然由来説は完全に否定されたと考えますがどうか、確認します。  ボーリング調査では、空洞探査機などには限界があります。より確実な地質の把握には、大深度部分を含むより広範なボーリング調査を実施することが工事再開の大前提だと考えますが、区の見解を求めます。  大深度地下開発にはボーリング調査の基準は求められていませんが、1990年4月建設省技調発第110号の1、同年9月建設省技調発第188号の1、及び1974年7月建設省官技発第160号が1つにまとめられ、薬液注入工法による建設工事の施工に関する通達及び暫定指針の2に、原則として、施工面積1,000平米について1か所、約30メートルおきになりますが、「各箇所間の距離100メートルを超えない範囲でボーリング調査を行い、」と規定されています。  これに比して、外環道のボーリング調査は、これまで少な過ぎます。区からも、より詳細なボーリング調査を行うよう国に求めてほしいが、どうか。  陥没に続き、周辺では原因不明の地中管からのガス漏れが3件確認されています。  最初にガス漏れが確認されたのは昨年12月9日、調布市の市道上です。東京ガスの調査で地下の古いガス管の継ぎ目から漏れていることが分かり、緊急工事で復旧しました。現場は、昨年10月に調布市道が陥没した場所から300メートルほど南、8月に真下をシールドが通過した際、周辺の住民から振動に対する苦情があり、一部住宅に小規模なひび割れが発生していた箇所です。  2回目は1月5日、3回目は14日、調布市道の下をボーリング調査をしていたところ、地中からガス臭が漂い始め、連絡を受けた東京ガスが復旧しました。市道の隣に建つ民家では、トンネル工事後、ガレージや外壁に無数の亀裂が見つかっている場所です。これに対して事業者はどのように判断し、対応しているのか、伺います。  ボーリング調査によって新たな空洞や地中の状況が判明し、ガス漏れなども分かりました。このボーリング調査の進捗状況と、今後の計画、いつまでに完了する予定か、確認願います。  次に、調布市住民の被害状況についてです。  昨年12月5日から20日にかけて、外環被害住民連絡会・調布は、住宅308軒を対象にした被害調査の結果、132件の回答結果を公表しました。家屋などの物的被害の訴えが58件、騒音や振動など体に感じる被害の訴えが102件に上り、ドア、床の傾き19件、塀やタイルの変形17件、コンクリート部分のひび割れ17件などです。床に物を落とすと転がった、外壁にひびが入ったとの声があります。こうした被害に事業者による補償はどの程度行われるのか、お聞きします。  この調査結果を受けて、1月15日、被害住民は、国や都、NEXCO東日本、中日本に要請文を提出しました。事故を検証した東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会のメンバー10人のうち8人が、工事技術などを確認した東京外環トンネル施工等検討委員会と同じであることなどを指摘し、公平さが保てないとして、第三者委員会の設置を求めていますが、実態はどうなのか、区の見解を求めます。  家屋の損傷について、NEXCO東日本は、補償すると言いながら、個別のケースでは、外壁のひびの拡大について、セメントで補修するお手伝いはするが、それ以上の工事はそちらでとの対応で、被害者連絡会との交渉には応じない姿勢です。1月8日からは個別の相談会を開いているものの、これでは被害を受けた住民は安心できません。  このような事業者の姿勢が変わらなければ、今後杉並で工事が行われることを認めることはできません。区から国やNEXCO東、中日本に対し、被害を受けた住民へは誠意を持って対応し、損害に対する補償をするよう求めてほしいが、どうか。  こうした状況下で、大深度法の違憲性や、外環道自体の問題性が明らかになりつつあります。地上に影響がないとして、地上の所有者には一切無断で掘削を進めてきた大前提が、陥没と空洞の発見で崩れました。  日経新聞が12月18日付で報じたところでは、イタリアの衛星解析企業らによるデータを基に、地下を掘削用のシールドマシンが通過した直後に、一帯の地表が2から3センチ沈下したとのことです。大深度は地上に影響がないとして事業が認可されたこと自体を見直すべきときではないのか、区長の見解を求めます。  緊急避難計画についてです。  区長の緊急要請で、2018年12月27日付、緊急時の対応についての記載事項について、実効性のある内容となるよう見直し・改善を図ることが求められています。しかし、その後、緊急時の対応の本格的見直しはいまだ行われていません。その後の国の動きはどうか、確認します。  今回の陥没事故が起きた際の事業者の初動、自治体への連絡、警察の出動など、対応は全て遅れていました。区長要請では、「今後の陥没時など異常事態における連絡体制及び現場対応が適切に行われるよう、今後、事業者として区への迅速かつ丁寧な連絡と現場対応体制の構築を図ること。」が求められています。その後、事業者の対応は改善されたのか、新たな現場の対応体制が構築されているのか、お聞きします。  事業再開時には、今回の陥没事故発生を前提にした避難計画の策定と住民への提示を求めてほしいが、どうか。実効性を確保するためには、避難訓練も必要と思いますが、どうか。  この間、事業者は、住民に対する十分な説明を行っていません。区からの緊急要望にあるとおり、区及び区民に対し丁寧に説明し、不安解消を図ることを早急に実現してほしいが、事業者からはどのような回答が来ているのか。  調布市の現状を踏まえると、地表面には影響を及ぼさないという大深度法の前提が大きく崩れており、地上に住む住民を不安に陥れ、家屋の被害や地価の下落という実害を与えていることは間違いありません。大深度法は見直すべきと考えますが、どうか、区の見解を求めます。  最後に、野川の酸欠気泡についてです。  今年1月7日に、外環プロジェクトニュースで野川漏気地図と分析結果が報告されていますが、漏気が続いている実態を国、事業者は認識しているのでしょうか。シールドが停止しても噴出していることは、シールドマシンの運転中にかなり大量の気泡を注入し、回収できていない結果と思いますが、国はどのように判断しているのか、確認します。  これまで事業者は、気泡の地山への逸失は少なく、酸欠気泡漏出量も少ないとの説明を繰り返してきました。中間報告では、気泡の地山への逸失が生じていた可能性が考えられ、その場合、排土体積評価に影響があることを確認したと結論づけています。排土体積に影響するような気泡の地山への大量の逸失量がありながら、一方で酸欠空気漏出は少ないという説明の矛盾をどう考えるか、見解を求めます。  酸欠漏気が野川で続き、原因の解明や対策のない現状では、杉並にシールドが入れば、善福寺池や遅野井川の水辺で遊ぶ子供たちの安全が気がかりです。杉並区の地層には礫層や砂礫層が少なくなく、シールド機の掘削によって調布と同じ事態が起こる可能性は高いと思います。家屋の損傷、陥没や空洞、沈下が起きた場合の地価の下落などに補償が定かではありません。  こうした状況を考え、沿線住民からは、外環シールド工事はやめるようにとの要望が増していますが、区の見解を求め、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、外環道工事に関する一連の御質問にお答え申し上げます。  最初に、東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会の動きなどのお尋ねですが、先週12日の金曜日に当該有識者委員会が開催され、調査結果及び陥没の推定メカニズム等を公表しております。その内容から、シールドトンネル工事が要因である可能性が高いとしております。  次に、原因究明及び再発防止策における沿線自治体の姿勢に関するお尋ねがございました。区としましては、シールドトンネル工事を再開する際は、原因究明及びシールドトンネル工事と関係があった場合の再発防止策の徹底を図るとともに、区に十分な説明を行うことを事業者へ要請しており、この姿勢は一貫して変わるものではございません。  次に、有識者委員会中間報告などに関する一連の御質問にお答えします。  まず、中間報告における特殊な地盤条件についてのお尋ねがございました。事業者から、東京外環全線の中で陥没、空洞箇所周辺における特殊な地盤とは、次の3点全てに該当する場合、特殊であることを確認しております。  第1に、掘削断面は、細粒分が少なく、均等係数が小さいため、自立性が乏しく、礫が卓越して介在することから、シールドトンネル施工における掘削土の塑性流動性の確保に留意する必要がある地盤であること。  第2に、掘削断面上部は、単一の砂層である流動化しやすい層が地表面近くまで連続している地盤であること。  第3に、表層部は他の区間と比較して薄い地盤であることでございます。  次に、特殊な地盤条件の箇所の洗い出しと、自治体と住民への周知に関するお尋ねがございました。今後、掘進予定の杉並区内においても詳細な地盤調査を行うよう、改めて事業者に求めてまいります。  次に、陥没事象周辺における掘削時に用いる添加剤であるベントナイトの使用についてのお尋ねですが、発生土を有効活用する観点から、可能な範囲で気泡シールド掘進を採用していたと聞いております。  次に、杉並区を含めた今後の掘進予定の地域における地層についてのお尋ねですが、杉並区においては、舎人層を掘進する予定であり、陥没、空洞の事象の要因と考えられる特殊な地盤条件がそろった箇所は、事前調査結果から確認されていないと事業者から聞いております。  次に、シールドマシン停止後のマシンの操作につきましては、陥没事象の発生後、チャンバー内の泥土の分離を防止し、チャンバー内の圧力を適正に保つために、定期的にカッターを回転させて土砂を攪拌しており、また、カッター回転を行っていることによる振動等の問合せはないと事業者から聞いております。  次に、調布市で発見された第3の空洞などについての一連の御質問にお答えします。  まず、調布市で発見された空洞に関しましては、事業者からは、当該有識者委員会において陥没、空洞の推定メカニズムを特定し、自然由来である可能性が低いことを確認したと聞いております。  次に、確実な地質の把握のために、大深度部分を含む、より広範、詳細なボーリング調査についてのお尋ねがございました。区といたしましても、区民の安心・安全のため、事業者へ必要な調査の実施を求めてまいります。  次に、陥没事象周辺におけるガス漏れについてのお尋ねですが、ガス管理者にて調査を実施しており、トンネル工事との因果関係は不明であると事業者から聞いております。  次に、ボーリング調査の進捗状況と今後の計画などについてのお尋ねですが、事業者からは、令和3年2月12日時点で、陥没箇所及び陥没箇所周辺の地質が類似している区間のボーリング調査、並びにそのボーリング調査による地盤状況及び物理探査などによる空洞の有無を調べる現地調査は、完了したと聞いております。  次に、陥没事象などが起きた調布市住民の被害状況に関する一連のお尋ねについてお答えします。  最初に、被害に対する事業者による補償についてのお尋ねですが、事業者からは、当該有識者委員会において工事が原因とされており、事業者として、まずは誠意を持って個別に事情をお聞きして、具体的な被害や損害の内容など、詳細を確認の上対応させていただくと聞いております。  次に、当該有識者委員会と別の第三者委員会の設置につきましては、東京外環トンネル施工等検討委員会の委員の中から有識者のみで構成する当該有識者委員会を立ち上げ、新たに2名の有識者を加え検討を進めていると事業者から聞いております。  なお、委員会規約により、委員に対しては、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等に当たっていると聞いております。  次に、大深度の事業認可自体を見直すべきときではないのか、また、法は見直すべきとの御指摘ですが、区といたしましては、今後、そのような御指摘について国に伝えてまいります。  次に、緊急避難計画に関する一連のお尋ねにお答えします。  まず、避難計画の見直しにつきましては、当該有識者委員会で陥没、空洞の推定メカニズム等が明らかになったことからも、事業者に対して早期に進めていくよう強く求めてまいります。  なお、区としましては、今後の避難計画の見直しの過程におきまして、区民の安心・安全のため、積極的に関わるとともに、避難訓練の実施についても事業者へ求めてまいります。  また、区及び区民に対し丁寧に説明し、不安解消を図ることを早急に実現してほしいとのお尋ねですが、区としましては、今後、事業者に対して説明会の開催を求めてまいります。  私からの最後に、野川の漏気など、一連の御質問にお答えします。  まず、野川の漏気につきましては、事業者からは、環境調査を実施しており、影響がないことを確認していると聞いております。  次に、排土体積と空気漏出についてのお尋ねですが、事業者からは、このたび有識者委員会において陥没、空洞の推定メカニズム等が特定されましたので、引き続き、見解を強く求めてまいります。  次に、外環シールド工事の中止についてのお尋ねですが、区からは、このたび、陥没、空洞の推定メカニズム及び再発防止対策の基本方針等が示されましたので、今後、事業者の動向を注視してまいります。  いずれにいたしましても、外環道工事を起因とする陥没事象などはあってはならないものと認識しております。区といたしましては、今後このような事態が発生しないよう、事業者へ最大限の対応を求めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 36番けしば誠一議員。       〔36番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆36番(けしば誠一議員) 答弁では、陥没、空洞が外環工事に起因すること、そのための被害の補償について、国、事業者の姿勢は確認できました。  第6回有識者委員会、先週金曜日に行われたその内容について、また、国、事業者が工事再開を前提に検討を進めていることが懸念されますが、その点は道路交通対策特別委員会で確認することといたします。  そして、答弁の中で何点か気になった点を再質問させていただきます。  この間発生した陥没、空洞箇所周辺は特殊な地盤条件であるとされ、第5回外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会の中間報告で示された3条件、そして今回12日の第6回有識者委員会で示された地盤の特性の条件に違いはあるのかどうか。このような地盤は外環全線の中では調布市周辺のほかにどこにあるのかを確認させていただきます。  2つ目に、シールド工法では、このような状況でベントナイトは使わなかったのかお聞きしたところ、可能な範囲で気泡シールド工法を使用したとの答弁でありました。これは、事業者が調布市周辺ではベントナイトは使用しなかったと受け止めていいのかどうか、お答えください。  有識者委員会小泉委員長が、陥没事故の後の会見で、このような状況ではベントナイトを使うなどの方法はあったはずと、工事ミスを示唆する意見を述べています。最終報告では、特殊な地盤条件下においてシールドのカッターが回転できなくなったときの特別な作業に起因するシールドトンネルの施工が陥没、空洞の要因である可能性が高いと確認したと述べています。この指摘からも、陥没や空洞の発生は、事業者による工事ミスが直接の原因ではなかったのか、この点、区の見解をお聞きします。  4つ目に、空洞は砂礫層でのシールドの掘進方法が生み出したとすれば、杉並も含め掘進予定の地域にはこのような地層はないのかと質問したところ、事業者は、杉並区は舎人層で、そのおそれはないと答えているとの答弁でした。  調布市では、このような事象は起こらないとされていたその地域で、今回の事態が発生しています。沿線の地層図を見ると、南からシールドマシンが区内の久我山地域に入った辺りで、一部に同様の地層があるとの指摘もあります。区内は舎人層であるから特殊な地層はないことを前提にせず、区内の地層を綿密に調査すべきと考えますが、改めて、区の見解を求めます。
     5つ目に、大深度のシールド機の掘進工事による振動が空洞を生み、地表の陥没を引き起こしたと考え、区の見解を求めたところ、答弁では振動には触れていません。  陥没が起きる以前から、シールドマシンの掘進や、掘進の休止そして発進、この過程で住民から振動と住宅への被害が訴えられていました。陥没、空洞箇所周辺のトンネル部分では、夜間掘進休止後の掘進再開時にカッターが回転不能となる事象が度々生じていることが確認されています。これを強引に回転させようとすれば、振動が起きることは明らかです。これで緩んだ地層を揺さぶることになり、空洞、陥没の引き金になったことは容易に推察できますが、改めて区の見解を求めます。  最後に、この間起きたガス漏れは、事業者からは因果関係はないとの回答との答弁でした。2センチメートルの沈下が起きるほど地盤が変動した地域で、ガス管に異常が起きないことのほうが不思議です。ガス漏れは、放置すれば人命に関わる重大事態です。今回起きたガス漏れについて、付近の地盤変動の調査を含め、因果関係を明らかにすべきと事業者に強く求めてほしいが、どうか。  以上、再質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、けしば議員からの外環道に関する一連の再度の質問にお答えします。6点あったかと思います。  まず、地盤の特性の条件の違いですね。中間報告と、今回、先週12日金曜日に行われた検討委員会の有識者委員会の違いがあるかどうかといったところですけれども、地質の特性については条件は一致していて、全く違いはないものということでの発表がございました。  次に、ベントナイトの使用についてございました。今回の有識者委員会の結果におきまして、その記述を見ても、ベントナイトを使用した事実というのは読み取れません。今後とも、事業者にはそこの点は確認してまいりたいと思いますけれども、今回の資料を読み込んだ限りでは、ベントナイトの使用というのはなかったというふうに読み取れます。  次に、陥没事象の発生につきましては、今回の有識者委員会において、施工の影響が直接の原因か否かまでは明らかにされていません。ですから、工事ミスというような形での言及はございませんでした。今後、有識者委員会の動向をこちらのほうも注視してまいりたいと存じます。  次に、さらなる綿密な地層調査についてのお尋ねがございましたけれども、先ほども答弁したとおり、区民の安心・安全のため、事業者へ必要な調査を強く求めてまいりたいと存じます。  次に、シールドトンネル工事による振動、陥没、空洞の要因である可能性ということで御質問を最初にいただいたことに対して、十分な説明でなかったということですけれども、この検討結果を読んでも、振動による陥没、空洞というような要因の可能性は低いというふうに読み取れます。ですから、その要因ではないというふうに認識してございます。  最後に、ガス漏れ付近の地盤変動との因果関係につきまして、御指摘のとおり、確かに、今回の事象を踏まえて、ガス漏れとの因果関係はもう少ししっかり明らかにしてほしいというところがございますので、こちらのほうも事業者に求めてまいりたいと思います。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上でけしば誠一議員の一般質問を終わります。  19番酒井まさえ議員。       〔19番(酒井まさえ議員)登壇〕 ◆19番(酒井まさえ議員) 日本共産党杉並区議団の酒井まさえです。区議団を代表しまして、1、就学前の障害児への支援について、2、都市計画道路について、以上2項目について質問いたします。  最初のテーマは、就学前の障害児への支援についてです。  私も1人の母親として障害児を育ててきました。1990年にダウン症と重い心臓病の合併症を持つ次女を出産しました。600人から800人に1人の確率で生まれてくると言われているダウン症は、21番目の染色体異常が原因で、顔に特徴があり、筋肉の発達の遅れや、体を支える力やそしゃく力が弱く、知的にも遅れがあり、心身ともに健常児よりゆっくり発達していきます。  生まれてすぐにダウン症だと判明し、私は目の前が真っ暗になり、どうしていいか分からなくなりました。そのとき、夫からは、我が家の子供として生まれてきたのに、がっかりしていたらこの子に失礼だと言われ、目が覚める思いがしました。  そうはいっても、親が子供の障害を受け入れるには時間が必要です。なぜ自分の子供だけが周りの子供たちと違うのか、健康な体で産んであげられなくて申し訳ないといった思いが付きまとい、我が子と自分の未来に悲観的となり、子育てに向き合う気力が失われてしまいます。  こうした状況を乗り越え、持って生まれた障害をこの子の個性として受け入れるには、個人差もありますが、少なくない時間が必要です。次女が1歳を過ぎる頃に、私は親として我が子のダウン症という障害を受容することができたと思いますが、出産してすぐに入会したダウン症の親の会の会員の励ましや、専門家からの様々な指導と援助がなければ、もっと多くの時間がかかったと思います。  特に、生後8か月で通った区立障害児支援施設のたんぽぽ園では、理学療法士からの支援や助言に日々支えられ、育児への意欲を取り戻す大きなきっかけをもらいました。次女にとっても、たんぽぽ園で得た支援、指導は、その後の成長には欠かせないものだったと思います。  生後8か月から個別指導として月に1度リハビリ訓練に通い、2歳からは親子通園、3歳からは幼児グループで、遊びを通して体や知的な発達の支援を受けました。その間、次女は心臓の手術を2回受けましたが、小さな体で2度もの大きな手術を無事越えられたのも、たんぽぽ園で受けたリハビリ訓練によって体全体の筋肉の発達が促されたからだと思います。  4歳からは、通常の保育園に通いながら、たんぽぽ園の言語、心理の個別指導に通うことができ、言葉の数も増えました。私は、この機に看護師の仕事に復帰することができました。  このように、障害を持って生まれた子供にとって、乳幼児期に発達の支援を受けることは、その後の成長の基礎を築くもので、その支援の質、量ともに充実していることが重要です。  さて、たんぽぽ園などでの発達支援を進めるには、対象となる子供たちが何人いるのか、その規模を把握しなければ、適切な支援は行えません。次女が通っていた頃のたんぽぽ園は現在より規模が小さく、しかし、年々希望児が増えていった記憶があります。次女が卒園した後、1997年には現在のこども発達センターに移設され、受入れ人数も拡充されました。  その後、2012年に児童福祉法の改正により発達障害も精神障害の1つと認められ、発達支援が必要となる障害児の人数は、近年増加傾向にあると思います。  そこで、まずお聞きしますが、杉並区内では、就学前の障害児が現在何人いるのでしょうか。その人数と、同年代の区内人口に対する割合について、過去5年間から現在までの推移を伺います。  こうした就学前の障害児への発達支援について、杉並区では、通所療育施設の区立施設であるこども発達センターと、民間施設である児童発達支援事業所があります。行政と民間がそれぞれの通所施設を運営していますが、その役割分担と連携について、杉並区ではどのように行っているか、具体的な説明を求めます。  また、こども発達センターと児童発達支援事業所の区内での実施状況及び施設数と、利用している児童の人数について、直近5年間の推移についても示してください。  民間が設置する児童発達支援事業所は、多くが保育園などに通いながら週に何日か事業所に通い、障害に見合った支援を受けられる施設です。昨年9月に区が発表した令和元年度区政経営報告書では、児童発達支援事業所運営助成に触れ、利用状況の把握や需要予測を行うと示しています。一方、事前の聞き取りでは、需要予測については明確に示されませんでした。  そこで、伺います。児童発達支援事業所について、現状の施設数、受入れ人数で十分と考えているのか、区の認識を伺います。また、支援を必要としている児童数は今後も増加すると考えられますが、児童発達支援事業所の今後の需要予測をどのように見積もり、どのような対応を検討しているか、具体的に示してください。  児童発達支援事業所の区内の設置数について、令和元年度区政経営報告書では、身近な地域で必要な療育を受けられるよう、療育枠の確保に努めるとしています。ところが、2019年度時点で20施設あった事業所は、今年度末には15施設へと、この2年間で5施設も減少しています。減少した理由を伺います。また、施設の減少により、必要な療育が子供たちに提供できないと指摘しますが、区の見解はいかがですか。  区自ら療育枠の確保に努めるとするのであれば、児童発達支援事業所の施設数を増やすことが求められます。子供の発達に必要な療育の機会を保障するためにも、児童発達支援事業所については、早急に2019年度時点の施設数20か所に回復するとともに、さらなる拡充が必要と考えますが、区の見解はいかがですか。  児童発達支援事業所の施設数、規模の問題とともに、歩いて行ける身近な地域に事業所があるかどうかも重要なことです。  厚労省は、児童発達支援事業所は、障害児の通所可能な範囲、例えば中学校区などを基準に最低1か所と、整備の考え方で示しています。しかし、杉並区の15か所の事業所の所在地は特定地域に限られ、区内36丁目のうち、方南、和泉、和田、堀ノ内、西荻や西武線沿線地域など26丁目が空白地域になっています。中学校区で見るならば、区内23の中学校区のうち、事業所が設置されているのは7区で、16区が空白地域です。阿佐谷に設置されている発達支援事業所の職員からは、方南町に住んでいる子供さんが遠くて大変なように思いますという声もありました。  区政経営報告書では、「身近な地域で必要な療育が受けられるよう、療育枠の確保に努めていきます。」とありますが、身近にあるべきというのは区としてどう考えているのですか、伺います。  児童発達支援事業所の整備については、区内の設置数だけを見るのではなく、区内の空白地域の解消を考慮して進めるべきと考えますが、区の見解を伺います。また、空白地域の解消に向けて具体的にどのように検討していますか、伺います。  次に、こども発達センターでの児童発達支援について伺います。  初めに、幼児グループたんぽぽ園の通所日数の減少に伴う療育機会の減少について伺います。  たんぽぽ園の定員は40名ですが、登録者が定員を超えた年度では、3歳児、4歳児の通所回数が減らされる現状があります。今年度は33名の登録でしたので、3歳児は週に3日、4歳児は週に5日通える状況ですが、今後も登録者数が40名を超える年度は、通所回数が減ることになります。必要な療育の機会が減少してしまう事態は大変問題だと考えますが、区の見解を伺います。  こども発達センターは区内に1か所のみで、南部地域の高井戸東にあり、全区から児童が通園バスで通っています。遠方から通園している児童にとっては、通園時間が負担となり、渋滞などでバスが遅れると療育時間が減少してしまうこともあります。保護者からは、北部にも施設があればいいのにとの声が上がっています。  また、3歳児は週に3日しか通園できない現状もあります。4、5歳児は週5日の通所が可能で、保護者からは、3歳児の通所日数も4、5歳並みに増やしてほしいとの要望もあります。1日の療育時間についても、保護者から要望が届いています。1日4時間の療育時間では仕事ができないので、せめて幼稚園並みに延ばしてほしいとのことです。  こうした保護者の要望に応えるとともに、登録児童数が定員を超えた際に通所日数が減ってしまう問題を解消するために、たんぽぽ園の分室の設置や新規園の増設などを行い、幼児グループ指導を充実し、子供たちの療育の機会を増やすことを求めますが、区の見解はいかがでしょうか。  次に、たんぽぽ園の障害種別クラス編成について伺います。  通所している児童の保護者からは、よく動き回るお子さんに担任が付きっきりで、おっとりした我が子は放置されたとの声や、同じような障害でグループが形成されればよいと思うが、難しいのだろうかなどの声が寄せられました。  児童発達支援ガイドラインでは、「支援に当たっての配慮事項」で、「一人一人の子どもの障害種別、障害の特性及び発達の状況に応じた支援を行うことが必要」とされています。障害種別を考慮し、療育単位であるグループを現状より細かくするよう求めますが、区の見解を伺います。  児童発達支援ガイドラインには、「支援に当たっての配慮事項」に、設備や備品への配慮が挙げられています。この点について、1点だけ要望しておきます。  こども発達センターの親子グループに乳児を通わせていた父親が、施設内でのおむつ替えの場所で苦労したという話を聞きました。男性トイレにおむつ替えスペースがなく、数年来設置の要望を出し続けて、やっと今年1月に男性トイレにおむつ替えベッドが設置されました。  こうした保護者や利用者からの要望について、今後はできる限り早急に対応していただくよう強く要望するものです。  さて、私も経験しましたが、障害を持っている子供を育てながら仕事に就くことは、大変苦労が多いものです。たんぽぽ園では週1回の親子通園が求められますが、親の就労との両立では負担は大きく、保護者からは、毎週必要なのかという声が多く寄せられています。  親子通園は、職員が親子関係を観察し、保護者への助言、指導などの支援ができるといった効果が期待でき、保護者もその必要性は理解していると思います。ただ、毎週1回の通園によって就労に影響が出ていることも事実です。今後、保護者の就労も考えた上で、親子通園の在り方を検討することが必要かと考えます。区の見解を伺います。  私は、昨年11月、こども発達センターを見学させていただきました。多くの障害児を受け入れ、通園での療育、リハビリや言語、心理指導などの個別指導や、保育園等訪問支援や療育講座などの地域支援の実施と、まさしく地域の中核的な療育施設として役割を果たしているということが分かりました。  一方、療育室が足りず、会議室や職員休憩室を療育室に転用し、女性トイレに子供用トイレを設置したり、職員の人数に対して職員室が狭く、1人1台の机が置けず、パソコンも足りないなど、求められる支援の量に対して施設規模が追いついていない現状と、それによる現場職員の皆さんの苦労の実態も分かりました。  区立こども発達センターは、厚労省のいうところの児童発達支援センターであり、同省が示した整備の考え方は、おおむね10万人規模に1か所以上を配置するというものです。杉並区の人口は約58万ですが、この考え方に基づけば、最低でも区内5か所の運営が求められます。  こども発達センターで療育の部屋が足りず、職員室に机が置けないといった状況の解消と、今後も障害児の入園希望に応えられるように、早急にこども発達センターを増設することを求めますが、区の見解を伺います。  児童発達支援に携わっている職員の皆さんの一人一人の児童への支援は、御苦労も多いと思います。特に、コロナ禍の下では、今まで以上に子供たちの命と健康を守るために奮闘されてきたかと思います。障害者の親の1人として、改めて感謝を申し上げ、次の質問に移ります。  次のテーマは、都市計画道路についてです。  都市計画道路補助133号線は、中杉通りを南阿佐ヶ谷駅から五日市街道まで延伸する、長さは890メートル、幅16メートルの大型道路です。既存の道路を拡幅するほかの優先整備路線と違い、100軒以上の住宅を立ち退かせ、新たな道路を住宅地に通すことが特徴です。  2019年11月に事業説明会が行われ、翌年1月より測量が開始されました。説明会に先立ち、2018年には地権者や近隣住民で反対する会がつくられ、計画見直しを求める署名は、現在までで3,261筆になっています。補助133号線の事業化は決定しても、杉並区として住民の意見を受け止めるべきではないでしょうか。  この間の住民の声や活動を示し、質問していきます。  我が党区議団が昨年11月から行っている補助133号線についてのアンケートには、計画に対して様々な声が寄せられていますが、その多くが計画を中止すべきと回答しています。寄せられた声を紹介しますと、静かな緑多い町を壊さないで、ついの住みかとしているこの土地を離れたくない、このままの土地であってほしい、莫大な費用をかけて道路建設をするのではなく感染対策に充てるべきなどです。  昨年12月13日、住民団体が、「都道133号線予定地をご一緒に歩きましょう!」と題して、杉並区議会議員とともに現地を視察する小集会を開催しました。私を含め3名の区議会議員が参加しました。全体では40名が参加し、地域ごとに6人の地権者の方に思いを語ってもらいました。地権者の方からは、周りの人に測量お断りのステッカーとのぼりを立ててもらうよう話している、少しでも多くの方に分かってもらいたい、道路を造らないようにするために、近所の人がこの場所に住み続けてほしいので、交流を持ち仲よくしている、歩いてみて緑豊かなこの地域に道路ができたらどうなるのか考え、改めて町を分断する町壊しの道路だということが分かったといったお話がありました。  そこで、お聞きしますが、補助133号線の計画地域では、町並みを破壊し住まいを奪う道路計画に対し、ステッカーやのぼり旗で反対の意思表明をしている住民が多数います。区として、こうした住まいや生活を守りたいという住民の声を認識していますか。そしてどう受け止めているか、伺います。  次に、測量スケジュールについて確認します。  昨年11月14日時点では、住民団体の問合せに対して、都からは、133号線左右道路境界線から40メートルの範囲の現況測量は七、八割終了している、用地測量、境界測量については3月までに始めるとの回答がありました。現状、補助133号線の現況測量はどの程度終了したのでしょうか。また用地測量の着手は何月何日を予定しているのか、伺います。  都が行っている測量で、一部問題も発生しています。昨年3月31日、私道の所有者の了解を得ないまま測量を行い、無許可でびょうを打っていたところを土地所有者が発見しました。すぐに抗議し、作業員はその場でびょうを抜き、謝罪しました。説明会を行い、個別に測量のチラシを投函したとしても、私道などの民有地については、その所有者の了解があって初めて測量行為がなされるべきものと考えます。  その後、市民団体は東京都に対し、このようなことが二度と起こらないよう要請書を提出しました。区はこうした事態を把握していますか。また、区からも東京都に対し無許可での測量はしないよう強く求めてほしいが、いかがですか。  一昨年の決算特別委員会で、住民の声を取り上げた私の質問に対し、区長は、地域住民との懇談会をやってもいい旨の答弁をされました。都施行の事業となるため、立ち退き件数や事業費も明らかにされておらず、住民の不安は大きなもので、区長にぜひ話を聞いていただきたいと住民の方々は話していました。その後、今年1月27日に住民団体が区長に対し懇談の申入れを行ったとお聞きしました。ぜひ懇談を実施し、住民の声を受け止めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。  次に、区施行の都市計画道路補助221号線についてです。  この路線は、環状7号線から中央線の高架の北側に沿って中野区境まで続く長さ290メートルの生活道路で、5.45メートルの道路幅員を約3倍の16メートルへと拡幅する計画です。道路に面して戸建てや共同住宅、地域の生活を支えるスーパーや個人商店が立ち並ぶ地域で、その多くが立ち退きを迫られます。  昨年末、事業概要及び測量説明会が開催され、多くの住民が参加しました。立ち退きを迫られる道路開発の内容に、住民からは、数年前にローンを組んでアパートに建て替えし、家賃収入をローンの返済と老後の生活資金に充てようと考えていたが、ローンに対する補償がないと言われショックを受けている、親の代からこの土地に住んでいるが、行政からは一度も都市計画道路だとの説明を受けたことがないなどの声が上がりました。その後、事業予定地内の半数近くの住宅には、測量お断りのステッカーが貼り出されています。  そこで、お聞きしますが、このような事態について、区はどう認識しているのでしょうか。また、住民の声を無視して事業を強行することはあってはならないことだと指摘しますが、見解を伺います。  新型コロナウイルスの影響で大幅な税の減収も見込まれる中、道路建設に莫大な税金を投入することは重大な問題です。補助133号線については、杉並区が東京都に対し計画を見直すよう申入れを行うこと、また、補助221号線については、杉並区として計画を見直すこと、この2点を最後に強く要望しまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、障害児支援に関する一連の御質問にお答えします。  まず、障害児の人数に関するお尋ねですが、就学前の人数では集計しておりませんので、身体障害者手帳所持者及び愛の手帳所持者の18歳未満の人数でお答えします。  身体障害者手帳所持者につきましては、平成28年度から令和2年度まで、各年度4月1日現在でそれぞれ329人、335人、312人、334人、314人となってございます。愛の手帳所持者につきましては、同様に、平成28年度から533人、566人、583人、605人、629人となってございます。  次に、これら人数を合わせた同年代の人口に対する割合ですが、平成28年度から令和2年度まで順に1.28%、1.31%、1.29%、1.34%、1.32%でございます。  次に、児童発達支援に関するお尋ねにお答えします。  区立こども発達センターでは、身体や知的発達に中程度の遅れがあり、リハビリ、心理、言語、専門医師など多職種の支援が必要なお子さんを対象としております。一方、民間の児童発達支援事業所では、知的発達に軽度の遅れがあるお子さんや、知的発達に遅れはないが発達に課題のあるお子さんを対象としており、それぞれが担う役割を分けております。  また、こども発達センターにおいて、民間事業所職員と合同で、事例検討や実績報告など年間7回の職員研修を開催し、区内の児童発達支援事業所全体の連携を図るとともに、質の向上に努めております。  次に、事業の実施ですが、こども発達センターを含めた事業所数と利用者数は、平成28年度は20か所で1,027人、同29年度は21か所で1,082人、同30年度は21か所で1,106人、令和元年度は21か所で1,087人。令和2年度につきましては、12月末現在の数値となりますが、16か所で、コロナ禍による影響もあったことから、984人となっております。  次に、児童発達支援事業所の設置数、受入数などに関するお尋ねにお答えします。  事業の今後の需要予測ですが、ここ数年の児童発達相談の状況から見ますと、若干の増減はあるものの、電話相談を含め、乳幼児の相談件数に大きな増減はありませんので、乳幼児全体の人口数の変化や共働き世帯の増加などから慎重に需要の見極めを行い、適宜必要に応じた検討を進めていく予定です。  次に、平成29年度以降事業所が減少した理由ですが、運営上の都合などにより閉所したものと認識しております。閉所した事業所では、1か所を除きまして、児童発達支援事業以外のサービスの利用者が多かったと把握しております。  また、閉所に当たりましては、こども発達センターや他事業者が協力し受入枠を確保しておりますので、必要に応じた療育の提供がなされているものと認識しております。  次に、児童発達支援事業所の整備拡充に関するお尋ねですが、区としましては、身近な地域で療育を受けられるよう、また通所の負担が少なくなるよう、区内での療育枠の確保に努めております。  事業所の設置につきましては、区内に事業所開設を希望する事業者がある場合には、面談を行い、開設に向けた検討を行っています。検討に当たりましては、既存事業所の設置場所や地域の利便性を考慮し、できるだけ多くの方が利用しやすい場所に開設できるよう事業者とも協議を行ってございます。  次に、区立こども発達センターたんぽぽ園の療育に関する一連の御質問にお答えします。  まず、たんぽぽ園の通所回数についてですが、できるだけ多くの方に療育を受ける機会を持っていただくことを重視しており、受入れ人数によって通所日数の調整に御協力をいただいている現状でございます。また、共働き世帯の増加により保育需要が増加していることも認識してございます。  この間、重症心身障害児通所施設わかばの整備や、重度のお子さんを受入れ可能な民間事業所が開設されているほか、区立保育園での障害児の受入れも進んできております。こうした状況から、それぞれの施設の役割分担を進める中で、療育の機会の拡充について考えてまいります。  次に、グループ指導や親子通園に関するお尋ねですが、指導については、個々の障害種別や特性、発達状況に応じたグループ編成を行っており、引き続き現在の方法での実施を考えてございます。  また、親子通園につきましては、親同士のつながりづくりという目的の下、週1回としておりますが、実施回数の見直しについては保護者のほうからも御要望いただいており、現在検討しているところでございます。  次に、私からの最後となりますが、児童発達センターの増設についてのお尋ねにお答えします。
     国が示す整備に当たっての基本的な方向性では、整備量を義務化しておらず、児童発達センターが核となり、関係機関や民間事業所などと連携し重層的な支援を行うことや、支援ネットワークを構築し、事業全体の質の確保を行うこととされていることから、現在のところ増設は予定してございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、都市計画道路補助133号線に関する一連の御質問にお答えします。  最初に、道路計画に対する住民の声に関するお尋ねですが、区といたしましては、補助133号線は必要な道路と認識してございますので、都と連携しながら促進に努めてまいりたいと考えております。また、都に対しましては、地域の皆様の御理解と御協力が得られるよう、引き続き丁寧に対応するよう求めてまいります。  続いて、現況測量及び用地測量の進捗状況に関するお尋ねですが、補助133号線成田東区間の現況測量につきましては、昨年12月に完了したと都から聞いております。また、用地測量につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長に伴いまして、作業着手を見合わせていると聞いております。  次に、昨年3月の都の測量に関するお尋ねですが、都からは、地権者の了解を得ていたと認識していたが、一部通知漏れがあったと聞いております。区といたしましては、このようなことがないよう強く要請しております。  最後に、区長との懇談に関するお尋ねですが、本件は都の事業でございまして、現時点では区長が懇談の場を持つことは考えておりません。今後、区といたしましては、事業者である都と連携し、必要に応じて話合いの場を検討してまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、区施行の都市計画道路補助221号線に関する御質問にお答えします。  東京の都市計画道路は、おおむね10年ごとに事業化計画を立て、計画的に整備を進めております。現在の第四次事業化計画策定の際にも、パブリックコメントを実施するなど、広く意見を聞いた上で優先整備路線を選定しております。  補助221号線は、昨年末に初めて地域で事業概要等の説明をしたところであり、沿道住宅の何軒かに測量お断りのステッカーが貼られていることは承知しておりますが、来年度実施を予定している用地測量の際には、改めて説明した上で測量作業を進めてまいります。  今後も、オープンハウスや説明会を設ける等、地域住民に対して事業の御理解を得られるよう、丁寧に進めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 19番酒井まさえ議員。       〔19番(酒井まさえ議員)登壇〕 ◆19番(酒井まさえ議員) 再質問をいたします。  まず、障害児への支援についてですけれども、児童発達支援を行っていく上で、対象となる児童数の把握は大事なことだと思います。障害児手帳を持っていなくても、やはり把握すべきだと思います。それは、需要予測と、需要に応えられる施設になっているかが問われてくることと思いますので、今後は、区は障害児の人数の調査をしていく予定がありますか。今回は手帳ということで答弁をいただきましたけれども、この人数の調査を行っていくことを求めます。  あとは、乳幼児の発達支援は非常に重要なことだと思います。支援を受けたい児童が、希望する児童が受けられているのか、待機児はいないのか、区は把握していますか。していないのならば、把握を求めます。  それから、児童発達支援事業所は2009年には20か所ありましたが、今年度は5か所も減ったわけなんですけれども、利用していた児童は、次の療育の場所は探せたのでしょうか。先ほどは、対応したということの答弁をいただきましたけれども、廃止した施設に通っていた児童のことを把握し、どのようにしたか、具体的に示してください。  それから、児童発達支援事業所の空白地域のことですけれども、一部の地域に偏っているということで、地域差が生まれているということは大変問題だと思います。具体的なところでの取組をもう一度確認して、見解を伺います。  それから、こども発達センターが手狭になっていて、そのせいで利用者も現場職員もそのしわ寄せを受けている現状について、区はこのまま放置していていいという認識なのでしょうか、確認します。私は、早急に施設の拡充を行い、現場職員の負担を軽減し、療育時間や日数の拡充を行うべきと考えますが、区の認識を確認します。  最後に、補助133号線について、区長との懇談の実施をさらに強く求めます。いかがですか、伺います。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、酒井議員からの障害児支援に関する再度の御質問にお答えします。  状況把握等につきましては、御要望ということですけれども、こちらとしてもしっかりと相談の状況とかを見極めながら図っていきたいと思っております。  次に、20か所あったところが5か所今年度なくなったことによって、次の療育の状況をちゃんとできたのかという御確認ですけれども、こちらにつきましては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、5か所のうちの4か所はほとんど放課後等デイサービスの利用の方が中心で、児童発達支援事業所の利用者はほとんどいなかったことから、この方につきましては、先ほど申し上げたように、こども発達センターや他の事業所できちんと整備していただいておりますので、そちらは全員きちんとした対応をされております。  ただ、放課後デイのほうなんですけれども、そのなくなったところ、たまたま音楽に合わせて踊ったりとか、ちょっと特殊な事業をやっているところがあった関係で、ほかのところがやっていなければいいよという方は若干あったという事実はございます。  次に、空白地域について、地域差がある、それについて具体的な取組をということでございますけれども、こちらも、南側ですとか、御指摘いただいた空白地域、より身近なところで設置していきたいということがございますので、事業者のほうでいろいろ、先ほどもお答えさせていただきましたけれども、区にこういう事業を開設したいんですけれどという相談等ありますので、そのときはこのエリアにぜひどうですかと呼びかけながら、また区のほうの助成金ですとかそういうものも紹介しながら、なるべく空白区間に来るように今後も努めてまいりたいと思います。  最後に、こども発達センターが職員の部分も含めてかなり手狭じゃないかということにつきましては、区としても現状かなり狭いという認識はございます。その中で、何とか拡張できないかというところもありますけれども、これから総体的に子供の人数、また、先ほど言ったように事業所自体、いろいろ重度の方を見ていただけるような場所も増えておりますので、その辺の役割分担とかを明確にしていきながら、なるべくこども発達センターの定員をほかのところに振り分けていきながら、何とか現状のところでやっていきたいと思っております。  そうしたことから、区としましても、そちらの施設の関係につきましては、今後もいろいろ何かできないかは検討してまいりたいと思っております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、酒井議員からの補助133号線に関する再度の御質問にお答えします。  区長との懇談につきましては、当事者である都を抜きにして、現時点でそれを開くというのは好ましくないものと判断しておりますので、繰り返しの答弁になりますけれども、懇談の場を持つことは考えてございません。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で酒井まさえ議員の一般質問を終わります。  21番そね文子議員。       〔21番(そね文子議員)登壇〕 ◆21番(そね文子議員) 私は、いのち・平和クラブの一員として、杉並区のHPVワクチンに関する情報提供の在り方について一般質問いたします。  私は、HPVワクチンの重篤な副反応で多岐にわたる症状に苦しんでいるという女子中学生の保護者から連絡を受け、2013年の予算特別委員会でこの問題を取り上げました。その中学生は、2011年10月、12歳のときに区内医療機関でワクチン接種を受け、直後から具合が悪くなり、翌日から入院となり、その間に様々な症状が出て、10日目にはほぼ寝たきりの状態になりました。診察した医師からも、HPVワクチン接種による副反応被害であることの診断書を得ていました。  保護者からの話や、医療機関から厚労省への報告の症状の多さを見て、信じられない思いでした。報告には、多過ぎるので全部は読みませんが、四肢痛、末梢性浮腫、感覚鈍麻、注射による四肢の運動低下、発熱、皮膚変色、疼痛、注射部位刺激感、ワクチンを接種した腕の広汎性腫脹、歩行障害、多汗症、注射部位疼痛、注射部位腫脹、異痛症、浮腫、複視などとありました。  自分の名前が分からなくなるほどの記憶障害、1から10まで数えられない計算障害、手足が勝手に激しく動く不随意運動などの状況にあることを伺い、それを議会で共有しました。そのときのやり取りが新聞などのメディアで報道され、ワクチンによる副反応の被害が初めて明らかになりました。  そして、全国から同じ症状に苦しむ人の声が届き、2013年3月25日、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が立ち上がることとなり、杉並の被害者家族が代表になりました。  ですから、私にとっても杉並区にとっても、HPVワクチン、当時は子宮頸がんワクチンと言っていましたが、この薬害というものは特別にリアルで、二度と同じ被害を起こしたくないという強い思いを共有しているものと認識しています。当時の区の担当者は人事異動によって替わっていますが、保健所は変わらずにこの認識を持ち続けているのか、改めて確認します。  その後、2013年4月にHPVワクチンは国の法定接種になりましたが、被害が相次いでいる事実を受け、2か月後の6月14日、厚労省は積極的な勧奨を差し控えることを勧告する通知を出しました。そこからHPVワクチンの接種率は1%未満となり、副反応の被害もほとんど出なくなりました。  しかし、国が緊急促進事業として接種を行った2010年から2013年3月まで、そして定期接種になってから積極的な勧奨を控える通知が出されるまでの2か月間の間に接種を受けた少女たちは、多くの副反応被害が出ました。  現在、その被害者130名以上が原告となって、国と製薬会社を相手に全国で裁判が行われているのが現状です。私は、この裁判の支援にも関わり、できる限り裁判の傍聴にも行っています。HPVワクチンの被害は日本だけでなく全世界に広がっており、10か国以上で裁判が行われている状況があります。  そんな中、日本では、産婦人科医会や医師会を中心に、国会議員などがHPVワクチンの積極的な勧奨再開を強く要請する動きがあります。そのような動きに押され、昨年7月17日、厚労省は、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議にHPVワクチンのリーフレットの改訂案を出し、10月に改訂版のリーフレットが発行されました。  私は、この改訂版リーフレットには大変問題があると考えます。理由は後ほど述べます。  そして、このリーフレットとともに、2020年10月、厚労省は「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知に関する具体的な対応等について」との通知を出し、対象者に個別に情報提供することを各自治体に求めました。  しかし、HPVワクチンの成分が変わったわけではなく、また、薬害の治療法が確立したということもありません。このまま接種を進め、接種者が増えたら、同じ被害が出る可能性があります。  ここで、確認しますが、積極的勧奨が中止されているのは異例の措置であり、その理由が安全性の問題であることは何ら変わらないということを区はどのように認識しているか、伺います。  厚労省の10月の通知でも、積極的な勧奨にならないように情報提供することを求める内容になっています。この通知と改訂版のリーフレットが届いたのと同時期に、HPVワクチン薬害の裁判を闘う原告団及び弁護団から各自治体にHPVワクチンに関する要請書を送ったと聞いていますが、区はそれを受け取っているでしょうか、確認します。  この厚労省通知が出されたことを受け、私は担当課長に区がどのように対応するか確認したところ、課長からは、区には重篤な副反応の被害者が出ている状況で、慎重に行う、通知ははがきで来年度から出す、今年度は出さないとお答えいただきました。その話を聞いて、私は取りあえず安堵し、あえて議会での質問をする必要はないと当時判断しました。  ところが、2月1日、ある中学生の保護者である区民から、こんなはがきが来ましたと、HPV感染症予防ワクチン接種のお知らせと題するはがきを渡されました。こういうはがきが来たら、副反応のことを知らない保護者は娘に打たせる人もいると思うと、心配されていました。  そのはがきは12月付で出されたものでした。被害が出ることを懸念し、今年度は出さないと答えていた区が、1か月後にははがきを出したのはどのような経緯からなのか、お聞きします。  ここで、先ほど述べたHPVワクチン薬害訴訟全国原告団及び弁護団から杉並区にも送られた要請書の内容を紹介します。  まずは、薬害被害者の状況を一部抜粋して紹介します。  「積極的勧奨差し控えの理由となったHPVワクチンの副反応は、頭痛、全身の疼痛、光過敏、音過敏、嗅覚障害、激しい生理痛、脱力、筋力低下、不随意運動、歩行障害、重度の倦怠感、集中力低下、学習障害、記憶障害、発熱、月経異常、過呼吸、睡眠障害など、全身に及ぶ多様な副反応が1人の患者に重層的に表れるという特徴を有しています。その治療法は確立しておらず、被害者は現在も副反応症状に苦しんでいます。副反応として専門的な治療を行っている医療機関は全国でもわずかであり、そうした医療機関への遠距離入通院は患者に重い負担となっていますし、そもそも適切な治療を受けられていない人も少なくありません。  副反応は、日常生活や就学に重大な影響を及ぼし、10代前半で接種した被害者の女性たちは、通信制高校等への転校、進学や将来の目標を断念といった深刻な被害を受けてきました。そして、社会に出る年齢となったいま、副反応は就労の重大な障害となっています。」  このような被害者の存在を決して忘れてはなりません。  さらに、HPVワクチンの危険性についての指摘を紹介すると、副作用被害救済制度における障害年金の対象となる障害、それは、日常生活が著しく制限される程度の障害とされますが、その認定数が他の定期接種ワクチンの死亡及び障害の認定数の15倍となっております。  すみません、資料を掲示させていただきます。これがその表です。HPVワクチンはその障害の程度、重大な副作用がほかの定期接種の15.7倍。そして、定期接種になってからの数字で比較すると、頻度は31.8倍になっています。  これは厚労省が出した数字を基に計算されたものです。このデータからも、副反応の重篤性とHPVワクチンの高い危険性は明らかです。このような危険性が新しいリーフレットからは全く読み取れないことが懸念されています。  要請書からの引用はここまでです。  私も、接種から何年も経過しているのに、母親が押す車椅子に乗った被害者が、お母さんがいなくなってずっと探していますと言っているのを見て、本当に胸が潰れる思いでした。  ここで、質問します。区がリーフレットではなくはがきで情報提供したのは適切だと考えますが、はがきを選んだ理由について伺います。  このリーフレットは、先ほど述べたような深刻な副反応の危険性が伝わるものになっていません。また、改訂前のリーフレットでは明記されていた、国が積極勧奨を差し控えている事実も記載されていません。協力医療機関が設置されているとありますが、被害者が安心して受診できる医療機関は乏しく、差別的な対応をされる例が後を絶ちません。  補償についても、国が副反応の因果関係を明確に認めていない中で、十分に受けられないケースが多く存在しているのが現状です。  一方で、リーフレットには子宮頸がんの危険性やHPVワクチンの効果が強調されており、積極的に接種を勧める内容になっていると言わざるを得ません。このリーフレットが個別送付されるようなことがあれば、接種者が増え、新たな副反応被害者が生み出されることが懸念されます。今後もこのリーフレットを送付しての情報提供は行わないように求めますが、区の見解を伺います。  次に、区内で送付されたはがきに記載された内容について伺います。  HPV感染症子宮頸がんとHPVワクチンに関する情報を各ホームページで御案内していますとの説明があり、厚労省のホームページと杉並区のホームページのQRコードがついています。  それぞれのQRコードを読み込むと、杉並区は「HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防ワクチンと子宮頸がん」というページが出てきます。杉並区のほうでは、一番初めに、平成25年度厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会でHPVワクチンの定期接種を積極的に勧奨すべきでないとされた事実が述べられています。スクロールしていくと、厚労省の「ヒトパピローマウイルス感染症 子宮頸がんとHPVワクチン」のページのリンクが出てきます。こちらは適切な情報提供だと思います。  一方で、厚労省ホームページのQRコードを開くと、ヒトパピローマウイルス感染症の説明として、以下の文章が出てきます。「ヒトパピローマウイルスは、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。」そして、「HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年〜高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。」との文章があり、リーフレットが見られるようになっています。  このページには、HPVワクチンの接種勧奨が中止されているとの記載はどこにも出てきません。そして、リーフレットにもその記載はありません。厚労省ホームページだけを見ると、この接種が現在安全性の問題で積極的にお勧めされていないことを知ることができません。これは危険なことだと思います。  武蔵野市では、対象者にはがきで情報提供を行っていますが、ワクチン接種の積極勧奨は行っていないことが明記されている市ホームページのQRコードのみを記載し、それを見た後に厚労省のホームページのリンクも見られるようにしています。区も同じ対応を取るべきと考えますが、見解を伺います。  今回、区は、お知らせを対象となる小学6年生から高校1年生の女子に送りました。効果は証明されていない、そして重篤な副反応の頻度が極めて高いワクチンの個別の情報提供は、本来行わないのが最善だと考えます。しかし、はがきを出すなら、厚労省は積極勧奨にならないように情報提供することを求めているのですから、1人に1回以上出すべきではありません。今後の対応を区はどのように考えているか、伺います。  区内の被害者は、一番楽しいはずのティーンエージャー時期に普通の生活を送れず、治療に多くの時間を費やしてきました。副反応を診療できる医療機関に行き着くまでに幾つもの病院をたらい回しにされ、医師からの精神的なものだとの言葉に傷ついてきました。  保護者が被害者の置かれた状況を訴えると、ワクチンを勧めようとする人たちから反ワクチン派として攻撃を受けることも続いています。しかし、当時、被害者や保護者は区を信頼し、そのお知らせに従ってワクチンを接種したのですから、反ワクチン派であるはずがありません。  接種から10年がたち、当時中学生だった女性は、通信制の大学を卒業されましたが、まだ体調に波があるために就職はできないのが現状です。  このような被害に遭ったことを区は決して忘れずに、今後も真摯に対応することを求め、私の一般質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、HPVワクチンに関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、HPVワクチンの薬害への思いについてのお尋ねですが、区も、ワクチンによる健康被害は起こってほしくないという思いは、常に持ち続けております。  次に、積極的な接種勧奨が差し控えられていることに対する区の認識についてのお尋ねですが、国の審議会でワクチンの安全性などの検討が長年続けられており、積極的な接種勧奨を再開するまでの結論が出ていない状況であると認識しております。  次に、要請書の受け取りについてのお尋ねですが、区は要請書を受け取っております。  次に、情報提供のはがきに関する一連のお尋ねにお答えいたします。  まず、ワクチン接種対象者に対し個別情報提供を今年度行った経緯ですが、令和2年10月に国からワクチン接種対象者に個別に情報提供するよう通知文が出た後、令和2年12月の医療行政連絡会において、杉並区医師会から区に対して、HPVワクチンの個別情報提供を一刻も早く行うよう要望がありました。  また、近隣自治体においても年度内に個別情報提供を行う状況を踏まえ、区は急遽、令和2年12月中に、接種対象である小学6年生から高校1年生に相当する者へはがきで情報提供を行った次第です。  はがきにした理由は2つございます。1つ目は経費面からで、郵送費が最もかからない手段であるためです。2つ目は周知内容からで、今回の対象者へのお知らせはあくまでも制度周知であることから、はがきの紙面の面積でも十分であると判断したためです。
     国が作成したリーフレットについては、現在も積極的な接種勧奨が差し控えられている旨の記載が分かりにくい印象があるため、現在使用しておりません。今後も、区民からの相談や予診票を渡す際には、区が独自に作成したリーフレットを用いて、副反応が生じる可能性を含めて丁寧に説明してまいります。  12月に区が送付したはがきは、近隣区市を参考にし、区民が多くの情報を得られるよう、区と国のホームページのQRコードを記載しました。  今後ですが、はがきの紙面については、さらに研究を重ねた上で作成し、次年度については、新たに対象となる新小学6年生に相当する年齢の対象者及び転入者に送付する予定としております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 21番そね文子議員。       〔21番(そね文子議員)登壇〕 ◆21番(そね文子議員) まず、保健所が大変忙しい業務の中で御答弁を用意してくださったことに感謝申し上げます。  非常に丁寧に窓口でこの危険性についても周知いただくということで、ぜひそれを継続して行っていただきたいと思います。  再質問は、医師会からの強い要請で、予定していなかった情報提供を行ったということでした。  区内で重篤な被害を診察されたのは区内医療機関の医師です。その情報は医師会で共有されることはないのでしょうか。また、区が被害者と関わり、その状況を認識かつ理解している立場として、医師会に、HPVワクチンによる副反応被害について情報提供するべきとも考えます。  原告団と弁護団から区に送付された要請書は、副反応被害の実態がリアルに分かるものになっており、また、地域の医師会とも情報共有してほしいとの意思を確認しているものです。この要請書を医師会に情報提供することを求めますが、これについていかがか、伺います。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、HPVワクチンの要請書に関する再度の御質問にお答えいたします。  原告団と弁護団から区に送付された要請書には、地域の医師会とも情報共有してほしいという記載はなく、区として、原告団と弁護団の意思も確認しておりません。そのため、現時点において、その要請書を医師会に情報提供することは考えておりません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上でそね文子議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩をいたします。                               午前11時56分休憩                               午後1時開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。今回、私は3つの質問、1番、生活保護、生活支援について、2番、コロナ禍での保育事業所の人件費取扱いについて、3番、区民への情報提供について、以上お尋ねします。  まず1番目、生活保護、生活支援についてです。  生活保護の扶養照会から伺っていきます。  生活保護の受給件数は、全国的には増えております。今年2月3日のNHKニュースによりますと、生活保護の申請は3か月連続増加であり、全国で1万9,000件余増えた、前の年の同じ月と比べて、これは500件、率にして2.7%増えたということであります。しかし、杉並区は、昨年の秋、どうですかと尋ねたら、増えていないということであります。理由を尋ねると、多分、10万円の特別定額給付金でつないでいるのだろうとのことでした。  しかし、今現在でも生活保護の申請件数は特に増えていないということであります。10万円の給付金は、一番遅い支給の人で9月でした。それからもう既に数か月たっています。とっくに10万円は尽きているはずです。住居確保給付金にしても、もらえるのは家賃分だけであります。杉並区は、水際作戦をしていないと言っていますし、していないのだろうと思います。そうすると、なぜなのか、本当に心配です。気になります。  そこで、まず過去6か月における生活保護の相談、申請件数を伺います。さらに、件数やそういった数字には表れてこない相談者や申請者の状況を教えてください。  次です。水際作戦はしていないということであれば、そのとおりだと思うんですが、しかし、件数が増えていないと言われて、ああ、そうですかと、私は引き下がるわけにはいきません。大変気になるからです。そこでしつこく聞いていきます。もしかしたら扶養照会を忌避するからだと、それで生活保護が増えていないのではないかと推測しているからであります。  さて、杉並区は、役所が閉まっている週末や休日には、代表電話にかかってきた電話はまず警備窓口の人が受けます。そして、自宅待機の福祉事務所の職員が2名いらっしゃいますが、その人たちに連絡をして、折り返し電話をするという方式で対応しております。  ところが、この年末年始はコロナ禍で困っている人がたくさんいるということで、杉並福祉事務所では、特別に職員が本庁に待機して対応してくれました。休日なのに、本当にお疲れさまでした。  また、この年末年始は、コロナ禍にあって例年以上に街頭で食料支援や生活相談の、イベントではないですね、そういった会がありました。その中で、緊急相談に来た人を対象に、つくろい東京ファンドという一般社団法人がアンケートを取りました。扶養照会に関する箇所を御紹介します。  母数は165票です。この対象者は、生活困窮者であるということに留意がまず必要です。  さて、その人たちに、生活保護利用歴がある人とない人ということでお尋ねをしました。保護利用歴のある人に聞くと、扶養照会をされたことは抵抗感があったと回答した人が半数を超えました。利用歴のない人、全体の3分の2ぐらいなんですけれども、その方にその理由を尋ねたら、これは複数回答ですが、家族に知られるのが嫌だからと答えた人が3分の1いました。つまり、扶養照会がネックになっていることが、ここではよく分かります。  その後、この支援団体は、扶養照会やめてという署名活動を立ち上げ、先週ですが、厚労省に届けております。  この間、国会の予算委員会でも、扶養照会をやめようという方針で質疑がありました。田村憲久厚生労働大臣は、生活保護法において扶養照会は義務ではないと答弁しました。義務ではありませんを3回繰り返す念の入れようでした。これは、先般の杉並区議会、会派の代表質問でも紹介があったとおりです。  なお、私が生活保護の所管に尋ねたところ、扶養照会が嫌で申請をしたくてもできないんですよという声は聞かないとのことであります。しかし、それはどうなんでしょうか。申請に来る人はもう扶養照会されるということを知っていて、それを仕方がないと腹をくくっているからではないかと私は考えております。  そこで、申請の意思があり、そして申請できる要件も満たしているのだけれども、申請に至らないといったケースはあるのかどうかを、まずお尋ねします。そして、あるとしたら、それはどのような理由なのかをお伺いいたします。  次です。生活保護の扶養照会について、ここでは法的側面に絞って確認していきます。  まず、福祉事務所は生活保護の扶養照会をしておりますが、その法的根拠は何なのでしょうか、お伺いします。  生活保護制度のガイドブックなどが各種出ておりますけれども、その中ではおおむね以下のように説明されています。生活保護法4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は「すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」。そして生活保護法4条1項が資産や能力などの活用を要件としてとしているのとは対照的で、つまり扶養のほうは「優先して行われる」としており、そして資産や能力などの活用は「要件として」と書いてあるわけです。つまり、扶養が要件でないことは、ここで対照的によく分かります。  また、さらにこの4条2項の「優先して」ということの意味ですが、実際に経済的な援助がなされたら、仕送りなどがあったら、その分をその人に支給する保護費から減額する、控除するということを示しているというふうに言われております。その意味でも、生活保護法において、親族の扶養義務、扶養するかどうかといったことは義務ではないということは、こういったことを指すと思われます。実際、扶養義務者が扶養していないからといって、保護を受けられないという取扱いはしておりません。  さて、民法も法的根拠に挙げられるのですが、877条に「扶養義務者」という項目があります。ちょっと読みます。「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」第2項、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」。第3項は省略します。  扶養義務の内容は何親等かによって異なります。日本の特徴としては、諸外国に比べて、その義務を課される親族の範囲がかなり広いことが指摘されております。  さて、民法でいう扶養義務に関して、一般的に言うならばどんなことかというと、例えば親が子供を遺棄して生活の面倒を見ていない、つまり、扶養義務があるのに義務を果たしていないという場合があり得ます。こういったときには、民法ではどのような対処がされるかというと、扶養義務の履行を求めることが考えられます。  実際にはどういう仕組みが用意されているかといいますと、例えば裁判所のホームページを見てみると、扶養請求調停というものを申し立てることができると書かれてあります。申立人として考えられるのは扶養権利者、つまり扶養してください、扶養すべきだと訴える人が扶養権利者であり、申立人であります。また、扶養義務者のほうもまた違う場面で申立人になることができます。  そして、申立てをする先、国の機関でありますけれども、これは相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所となっております。一般的に民法でいう扶養義務というのはこういうことなのでありますが、すると、扶養義務の履行を請求できる者は誰かといえば、今、申立人のところにありましたけれども、生活保護の申請者が扶養権利者であり、請求の権利者である。そしてまた、扶養義務者に対してそれを訴えることができるということになるわけですね。  さて、ではお尋ねいたします。自治体は、この扶養権利者に代位して、つまり位置を代わって、成り代わって家庭裁判所に訴えることができるのでしょうか。  なお、念のため申し上げますが、私が今、問うておるのは、生活保護法第77条の費用等の徴収、これは実施機関が保護費を支弁した場合、その費用の全部または一部を扶養義務者から徴収することができるという、このことではありません。費用の徴収ではなくて、扶養義務を果たせと言うことができる、その立場を本人に成り代わってできるかということであります。  次です。扶養照会というものがどんなものなのか。実際にどんなことを尋ねられているのか。これは杉並区に限らず、他のほとんど全ての自治体の例規集のところに載っていると思います。杉並区の場合ですと、杉並区生活保護法施行細則に定められています。ワードでいろいろな書式が用意されておりますけれども、「第20号様式(第6条関係)」と書いてありまして、これがいわゆる扶養照会の書式であります。タイトルは「報告依頼書」となっております。扶養照会書ではございません。ここにはこんなことが書かれております。  「下記の者は、生活困窮のため、現在当福祉事務所にて生活保護を受給中です。」この書式では、申請中ですではなくて「受給中です。」となっていることに注意が必要だと思います。もしこれが、申請中です、とあって、扶養をお尋ねします、できますかと尋ねられたら、尋ねられたほうは、ああ、自分が扶養しないと申請が受理されないんだろうなと読み解く人がいてもおかしくはありません。  しかし、そういう作りにはなっていないことはここでも分かります。つまり、世の中には、扶養義務者が義務を果たさないと生活保護を受けられないんだと勘違いしている人が結構少なくないんですね。あと、申請中であるとか、それから保護の受給というか、保護の実施中であるかということなどもかなり重要な地位が異なりますけれども、扶養照会を出される時点では、もう既に受けている人に関して扶養照会をするという書式に、杉並区の場合はそうなっています。  その書式をもう少し子細に見ていきますと、そこではその根拠法として生活保護法第4条、また28条第2項を引用しておりまして、こう書いてあります。「必要な範囲で、扶養義務者に対して報告を求めることができることとなっています。」中略、中略「ご検討いただきまして、別紙」、扶養(援助)届のことですが、それ「にてご回答ください。」と書いています。  続いて、その別紙である扶養届を見ますと、幾つか項目があるんですが、2番目に経済的扶養について、つまり何ができるかということをお尋ねしているんですね。それから3番、交流について、これは連絡を取るとか、いろいろ何くれと面倒を見るとか、そういうことなんですね。4番目、今後の協力について、これもお尋ねの内容です。  そして5番目なんですが、これがちょっと気になります。「世帯状況について」とあって、平均月収を記入する欄があります。平均月収を記入するんです。それから、持家か借家であるかとお尋ねしています。また、借家だったら、家賃は幾らか記入する欄があります。そして借金の額を書くところがあります。つまり、住宅ローンを払っているかもしれない、そういうことですかね。  それで、この第20号の3様式というものがさらにありまして、これは、「扶養義務者の調査について」とあって、私もよく意味が分からない書式なんですが、義務者の存する自治体、住んでいる自治体に対して、収入及び資産の状況をお尋ねする、そういう書式なんです。つまり、Aさんが杉並区で生活保護を受給しているとします。そして、お兄さんがいたとしますね。そうすると、杉並区の福祉事務所がそのお兄さんの住む自治体に対して、そのお兄さんの収入及び資産の状況を尋ねることができる、そういう書式のように読めるのであります。  これについてお尋ねします。扶養照会された者は、まず照会に答える義務があるのでしょうか。その場合、その根拠は何でしょうか。そして、収入報告には疎明資料を添付するのでしょうか。つまり、源泉徴収票を添えるのかどうか。何かついていないと、本当にその収入なのか分からないですよね。そういう意味です。  それから、照会請求する自治体、さっきの場合でいうとAさんのお兄さんが住んでいる自治体のことですけれども、収入の検証を行うのでしょうか。報告をして、そして杉並区は、そのような形でもって、このお兄さんは収入が幾ら幾らなのかといった検証を行うのかどうか。そして、行うとしたらその根拠は何でしょうか、お尋ねします。  次です。住居確保給付金に移ります。  住居確保給付金については、最近だんだんと特例で支給要件が緩和されてきております。例えば、前回の一般質問で私お尋ねして、ほかの方も質問なさっていましたけれども、これまでは支給期間は基本が3か月、そして2回延長することで9か月まで受給することができる。住居確保給付金ですけれども、それをもう3か月延長することができて、都合12か月まで、これは特例なんですが、支給できるようになりました。そういうふうにだんだん緩和されてきました。  そして最近、今年2月から、今までは住居確保給付金の利用は一生に1回だけだったんです。なので、支給されていたんだけれども、収入が増えましたということで、お世話になりましたと支給金を終了したとします。ところが、また収入が減ってしまったという人が世の中にはいっぱいいるわけです。そういう実態を見て、そういう人に対しては、では2回目を認めますよと。  ただし、いろいろ要件が厳しくなっています。2回目は、3か月しか駄目です。それから、収入が減った理由として、シフトが減ったとかぐらいでは駄目なんです。勤めていた会社が倒産したとか、そのくらいのかなり厳しい要件がないといけないんです。それから、ハローワークに行って求職をしなければいけない。ということは、中には、アーティストとか、いろいろな雇われずに働いている人というのは、別に会社で働きたいわけじゃないわけですよ。だけど、そういう人は対象から漏れるということになります。かなり厳しい要件が課されておりますけれども、2回目の支給が可能になったという意味では、だんだん特例で要件が緩和されてきております。  そして、こういった状況は、私なんかとか、それから多くの自治体議員の方が、例えば自分の所属する政党に伝えていただくなりして、そうやってだんだん実態を政府が知ることで実態に合わせた制度に変えてきているわけなんですけれども、一方、自治体もその状況をよく分かっているからです。  そこでお尋ねします。住居確保給付金については、特例で支給要件が緩和されてきておりますが、現場の状況はいかがでしょうか、お尋ねいたします。  さて、住居確保給付金ですが、家賃が払えない、収入が減ったからですという要件だけではなかなかもらえなくて、例えば家賃がすごく高かったりとかすると、はねられちゃうんですね。多分、そういった制度のはざまに落ちていると言っては本当に気の毒だけれども、そういう方がたくさんいるんだと思います。そういったケースを、多分現場はよく知っていると思います。そういった、困窮しているのに住居確保給付金の支給要件に合わずに申請に至らないケースにはどのようなものがあるのか、お尋ねします。  続いて、大きな2番目の質問です。コロナ禍での保育事業所の人件費取扱いについてです。  杉並区は緊急事態宣言の後、保育所、例えば5月26日の通知で、感染拡大防止の観点から、6月末日までの登園の自粛をお願いするなどしております。保護者の支払う保育料は、子供が登園していないわけですから、その分は払わないということになります。そして免除、減額するなどされます。  さて、区の私立認可保育園は、国からの公費と、それから保護者の保育料で運営されております。つまり、その収入の分がやはり減ることになるわけですね。そしてまた、お子さんが通っていないときには保育士の中には休む人もいます。しかし、これは保育士の責めによらない休業でありますから、当然ながら給料は支払われるべきであると思いますし、実際そのような仕組みになっています。  では、コロナ禍にあってどうなっているかというと、事業所はちゃんと実は委託金をもらっているんです。というか、ちゃんと公費を国は払っているわけです。ところが、そのお金が働いている人にきちんと届いていないというケースが幾つかあります。そういったことが大変問題になって、去年の6月ぐらいからだんだん問題になって、労働組合に相談をする人なども増えてきました。  そこで、厚労省は昨年の5月29日ですけれども、通知を出しています。「保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金及び年次有給休暇等の取扱いについて」という事務連絡でありますけれども、簡単に言えば、ちゃんと給料を払ってくださいよ、おたくが中抜きしちゃだめですよと、暗に言えばそういうことですね。それから、休んだ人の休みを、有給休暇を使っていると、そっちを使わせるんじゃないんですよということを書いた事務連絡が出されております。ただ、なかなかきちんと払われていないケースもあるからこそ、厚労省がこういうのを出したわけです。  それで、杉並区についてお尋ねいたします。杉並区は、コロナ禍にあって勤務時間数が減っても人件費を減額しないように運営費を支出していますが、その分がきちんと保育士の賃金に届いているかどうかを確認したいのですが、どうでしょうか。  それから、現場の保育士から声は届いているでしょうか、もらえていないんですよとか。それから、そういうふうに言うときは、私が言うと何か密告したみたいで嫌だなと思う人がいるかもしれないし、そこの事業所の園長さんから何か扱いがつらくなったら嫌だなとか、そんなこともあるかもしれません。邪推であればいいんですけれども。そういった現場からの声が届くような仕組みになっているでしょうか。そしてまた、匿名性は守られているでしょうか、お尋ねします。  実は、杉並区はきっちり調べてくれておりまして、事業者にヒアリングをしていますし、それから賃金台帳、給与台帳ともいいますけれども、こちらも検証するなどしています。これは大変な作業だと思います。公契約条例の中で、いろいろ事業所の経営状態を調べるのに賃金台帳を調べるかということがテーマには上っていましたが、そこまではしないということになっています。  それから、自治体が例えば委託をするときなどに、いろいろな仕様書を書いたり、また契約書を交わすわけですけれども、その中には、例えば検査をすることができるとか、そういうことが書いてあるわけですね。その検査というのは、ただどうなっていますかというのではなくて、これは大変厳格な手続が必要でありまして、賃金台帳を見るというのは大変なハードルが高い行為であります。杉並区はそれもやってくださったというふうには伺っております。  そこで、お尋ねいたしますけれども、賃金台帳を検証するなどして実効性ある確認をどのように行っているでしょうか。  それから、これはやはり大変な作業でありますから、なるべくならば一々そうやって見ることなくて、報告をその事業者から上げさせることで、そしてきちんと実効性が担保されるという形であればいいと思うんですけれども、そういったふうに区があまり労力を使うことなく今後も定期的に検証できるといった体制は取れるでしょうか、お尋ねいたします。  3番目です、区への情報提供についてです。  1番、区のホームページです。  最近、区のホームページを見ていましたら、1月の末ぐらいに「生活資金の支援」というページがありまして、そこに大変分かりやすく、住居確保給付金はこんなふうにしてもらえますよとか、それから、事業者の方についてもこんなふうな給付金がありますよとか、助成金がありますよといったことが載っています。本当にありがたいです。  ただ、そこを見ていると、またすぐいろいろと私はけちをつけちゃうんですけれども、ごめんなさいね、言葉が難しいんですよね。例えば、ちょっとこれ読み上げますけれども、ぱっと一覧聞いて分かりますかね。これは住居確保給付金をもらうときの要件の1つですけれども、「就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、」とあるんですね。「責めに帰すべき」という言葉が分かりにくいのと、それからその理由と、次は「、」があるんだけれども、これは「・」のほうが並行していると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、これは日常語で言えば、給与が減った人で、その減った理由が自分が辞めたんじゃない、ここで余儀なくされたという言葉を使うとこれもまた難しいんですけれども、自分の責任じゃなくて仕方なく給与が減ってしまった人というほどの意味なんですが、これがなかなか難しいかなと思います。  そういうことでちょっとお尋ねしたいのは、「生活資金の支援」というページなどは分かりやすくてありがたいです。ただ、気になるのは、電話でお問合せくださいと、どのページにも書いてあるんですけれども、これは大変な手間じゃないですかね。私なんかにもたまにそうやって電話がかかってきますけれども、お仕事、そうですか、なさっていないんですね、どういう理由ですかと聞いて、あっ、自分で辞めちゃったんですか、それは駄目ですねというか、そこまでいけばいいんだけれども、いろいろ聞いていっても、なかなかそこにたどり着かないということがあるんですね。  そういった意味では、例えば私の思いつきで申し訳ないんですけれども、フローチャートで、あなたは今、仕事をしていますか、仕事が減った理由は何ですか、仕事を自分で辞めました、会社が倒産しました、シフトが減りましたとかというふうな形でフローチャート式になっていると、ある程度、相談する側も頭の中を整理しやすいんじゃないかなと思うんです。一つ一つこれを電話で聞いていくのは、とても大変だと思います。そんなふうにして、伝わりやすい情報提供の方法を検討してほしいと思いますが、どうでしょうか。  ただ、こういったことは実は杉並区にやってくださいというのじゃなくて、全国統一の仕組み、制度なのだから、国がやればいいと思うんですね。  ただ、厚労省はすごく頑張っていて、昨年年末、12月29日ですか、35ページぐらいの、あなたが使えるいろいろな支援の方法というのを出していて、それをまた1月の末にも更新してくれているんですが、35ページあって、その中に生活保護から雇用助成金から何からいっぱい入っていて、ちょっとやっぱり分からないんですよね。でも、何とかならないかなあと思っております。  それから、質問通告した後でお電話を受けて、ああ、そうかと思ったのは、さっきの電話の話にも通じるんですけれども、どんな書類を用意すればいいですかと聞かれたときに、まずお家賃の契約書ですね、それから通帳のコピーですね、つまり、あなたがなぜ給与が減ったのか、そして幾らぐらい減ったのかが分かるような書類が必要なんですとか、いろいろ言うんですけれども、その書類一式を今ウェルファームに置いてあるわけですよ、杉並区で1か所。  だから、そうじゃなくて、区役所にもそうだし、出張所とか区民センターとか、それから郵便局でもいいんじゃないですかね。雇用調整助成金だったかな、たしか民間の金融機関でも受け付けてくれましたよ。そういった意味で、せめて書式だけでも置いてもらうことをしてもらったらどうかなと思いますが、これは質問通告はしていないので、今申し上げるだけにしておきます。  最後です。図書館の役割なんですけれども、今いろいろな情報があって、それを理解するのがなかなか大変だという話をしましたけれども、世の中にはテレビを持っていない、インターネットもない、情報源としては新聞だけだという人が結構いるというのを私知りまして、ああ、そうかと。私なんかは、そういう意味ではインターネットばかりかなと思うんですけれども、もちろん紙の新聞も読みますけれども、なかなか情報が入らない人がいるわけです。  そういう方にとって一番困るのは、図書館が閉まっていることなんですよ。図書館が閉まっていると新聞が読めない。そして、新聞というのはあれこれ書いていなくて、紙面が限られているからその中にコンパクトにまとまっているので、とてもいい情報源なんです。  これが、大抵どこかの図書館が閉まっていると読めない。区民の方から私も訴えられて、ああ、そうかと思ったんですが、例えば近くの区民センターとかそういったところに、閉まっている期間だけ、新聞だけでいいんですよ。雑誌もとかいったら、それはもう無理だから、新聞だけですよというふうにして置いてもらえたりしないでしょうかね。いろいろ大変だというのは分かるんですよ。誰が管理するんだとか、破られたらどうするんだとか、水かけられたらどうするんだとか、できない理由はいっぱいあると思うんです。  だけど、その一方で、新聞が近所のところで読めるという、そのメリットたるやかなり大きいわけです。今ちょっと説明しましたけれども、御理解いただけたでしょうか。  そういった意味で、そういうふうに新聞を移送するなどできないでしょうか。できない理由はいろいろあると思いますが、新聞を運ぶのはとかありましたけれども、そういった理由と、しかし、それを何としても実施することとの比較考量、メリット、デメリットを比較考量していただきたいと思います。前向きに考えていただければと思います。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、所管に関わる一連の御質問にお答えいたします。  まず、生活保護に関する一連の御質問にお答えいたします。
     過去6か月における生活保護の相談等の状況に関するお尋ねでございますが、昨年7月から12月までの間の相談件数は817件、申請件数は345件となっており、これは例年同時期に比較しても、相談件数、申請件数とも同程度の件数となっております。  次に、保護申請の意思があり、要件も満たしているが、申請に至らないケースはあるかとのお尋ねですが、議員が言われたように初めから来ないという方はいらっしゃるのかもしれないんですけれども、こうした事例はなく、全て生活保護の申請を受理しているところでございます。  次に、生活保護の扶養照会に関するお尋ねですが、これの法的根拠につきましては、生活保護法4条第2項の「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」との規定となります。  また、扶養義務の履行の請求という観点でございますが、生活保護の申請者本人にあるものであり、自治体が代位して家庭裁判所に訴えることはできないことになります。  次に、回答の義務などについてのお尋ねですが、扶養照会は民法第877条に基づき行っておりますが、照会の回答を義務づける規定自体はございません。扶養照会は扶養届出書という様式で回答を依頼しておりますが、収入額を示す書類等の添付までは求めてございません。また、回答いただいた方の居住する自治体に対し、その方に係る収入の検証等は行っておりません。  次に、住居確保給付金についての一連の御質問にお答えします。  住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対し、3月31日まで申請があった場合、再支給を認めることにつきましては、2月1日に省令改正と事務手続の通知がなされたばかりのものであり、申請はこれからとなります。年末から、休業による減収ですとか解雇などによる相談件数も増えておりますので、こういった再支給の申請も一定程度あるものというふうに考えております。  次に、住居確保給付金の支給要件に合わないケースについてですけれども、こちらは、夫婦や友人などの同居世帯で片方に収入があって収入要件を超えているケース、あるいは住居の契約者が御本人ではなくて収入がある親族等が持っている場合などのケースがございます。  私からの最後になりますけれども、区民へのホームページなどによる情報提供に関する御質問にお答えします。  ホームページにおいて、電話でのお問合せを求めるのではなくて、フローチャート式など分かりやすくしたほうがということでいろいろ御提案いただきましたけれども、一定の工夫はこちらもしていきたいと考えておりますが、やはり電話で個別に直接相談によるほうが困窮者の早期の対応につながるものと、区としては考えてございます。また、インターネットなどを利用しない方につきましては、紙媒体などによる周知など、どなたにでも分かりやすい形での情報提供に努めてまいります。  追加で、書類の置場はいろいろなところでということですけれども、生活資金の支援の関係はどうかというのは確認していないのですけれども、生活困窮されている方に関しましては、いろいろ現在でも、税ですとか国保ですとかそういった窓口などにもあって、必要な相談があれば福祉事務所とかにつなぐような形にしておりますので、その辺はこれからも進めてまいりたいと思っております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、コロナ禍における私立認可保育園の保育士への賃金支払いについてのお尋ねについてお答えいたします。  区では、私立保育園がコロナ禍で休園等をする場合においても、通常どおりの運営費の支給を行っていることから、事業者に対して、保育士の賃金は減額することなく支払うよう、数回にわたり注意喚起をしてまいりました。  現場の保育士から賃金の減額について御相談をいただいたケースも何件かございましたが、個人が特定されないよう十分配慮しながら、事業者に対して通常どおりの賃金を支払うよう指導を行っております。  また、区が定例で行っている法に基づく指導検査においては、臨時休園期間前と臨時休園期間中における賃金支払額を賃金台帳に基づき点検しております。今後も、この点検作業は継続し、コロナ禍での休園等による減額が認められた場合には、遡及して支給することなどにより、速やかに是正を図るように指導してまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 中央図書館長。       〔中央図書館長(田部井伸子)登壇〕 ◎中央図書館長(田部井伸子) 私からは、図書館休館中の新聞の扱いに関する御質問にお答えいたします。  新聞は正確性や保存性に優れ、手に取って情報が得られる紙媒体であり、新しい情報の入手に大変有効であると認識しています。  しかし、休館中に区民センター等に移送する場合、新聞を図書館資料として保存するための手間と、そのための費用が別に必要となります。費用対効果の観点から、休館中は、代替手段として近くの区民センターに従来置いてある新聞を活用するか、近くの別の図書館を利用していただきたいと考えております。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 私立保育園で働く人の給与の確保について、大変お手間だと思いますけれども、やってくださっていて本当にありがとうございます。  というのは、やはり特に気になるのはエッセンシャルワーカーと呼ばれている人たちですが、そういう方はそう簡単にテレワークというわけにもいかないし、そして女性が多くて、給料がそもそも少ない。それから、首を切られやすいという意味では、今後とも区のほうで、大変ですけれども、気を遣ってやってくださるようお願いいたします。  それから、図書館のほうですけれども、これは意見だけ申し上げます。区民センターにも新聞はありますけれども、やはり種類が少ないんですよね。何か考えてくれないですかね。次の日でもいいから持っていくとか、ビニールカバーをするとか、何かいろいろ思いつきで言っても駄目ですかね。でも、本当にこれは簡単な問題じゃなくて結構大切な問題だと思っておりますので、また機会を捉えてお尋ねしたいと思います。  1点だけ再質問します。  2014年4月1日から生活保護法が改定されて施行されております。そのきっかけは、芸能人の方のお母さんが生活保護を受けていたということが世の中にばっと知れ渡って、その方が涙ながらに記者会見をしていたということを私も見た記憶があります。それから、あれは不正受給じゃないかということで、相当世の中からバッシングされたのも覚えております。全然不正受給ではないんですが。  この生活保護法の改定のときに、もしかしたら扶養照会の方法が厳しくなったということはあるんでしょうか。さっき、書式がいろいろあるということを私、紹介しましたけれども、それを全て使っているわけではないみたいですけれども、この時期に何かいろいろ実務的な取扱いが変わったかどうかとか、細かいことじゃなくて結構ですので、あったかどうか程度の答弁でいいですので、お願いします。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 奥山議員からの生活保護に関します再度の御質問にお答えします。  御指摘あったのは平成24年にあった事件で、かなりいろいろなところで話題になった事件と承知しておりますけれども、これを機といたしまして扶養照会に関する通知というのは国のほうから特段なされておりませんので、事務の取扱いにつきましては、基本的に変更はないものというふうに考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。  以上で日程第1を終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                               午後1時39分散会...