杉並区議会 > 2020-06-03 >
令和 2年第2回定例会-06月03日-16号

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  1. 杉並区議会 2020-06-03
    令和 2年第2回定例会-06月03日-16号


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    令和 2年第2回定例会-06月03日-16号令和 2年第2回定例会             令和2年第2回定例会            杉並区議会会議録(第16号) 令和2年6月3日 午前10時開議 出席議員48名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み      46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報・行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         井 上 純 良       区民生活部長         徳 嵩 淳 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     武 田   護       保健福祉部長         齊 藤 俊 朗       高齢者担当部長        田部井 伸 子       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        武 井 浩 司       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      茶 谷 晋太郎       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           伊 藤 宗 敏       会計管理室長(会計管理者)   森   雅 之       政策経営部企画課長      山 田 隆 史       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            白 石 高 士       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育政策担当部長       大 島   晃       学校整備担当部長       中 村 一 郎       中央図書館長生涯学習担当部長 安 藤 利 貞       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       手 島 広 士         令和2年第2回杉並区議会定例会議事日程第4号                               令和2年6月3日                                午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第53号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第 4  議案第54号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 第 5  議案第55号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第 6  議案第56号 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 第 7  議案第57号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 第 8  議案第58号 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 第 9  議案第59号 杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 第10 議案第60号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 第11 議案第61号 杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第12 議案第62号 負担付き譲与の受領について 第13 議案第63号 令和2年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 第14 議案第64号 令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 第15 議案第65号 令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 第16 議案第66号 人権擁護委員候補者の推薦について 第17 議案第67号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第18 議案第68号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第19 議案第69号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第20 議案第70号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第21 議案第71号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第22 議案第72号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第23 議案第73号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第24 議案第74号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第25 議案第75号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第26 議案第76号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第27 議案第77号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第28 議案第78号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第29 議案第79号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 第30 報告第 3 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第31 報告第 4 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第32 報告第 5 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第33 報告第 6 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第34 報告第 7 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 第35 報告第 8 号 令和元年度繰越明許費繰越計算書について 第36 報告第 9 号 杉並区土地開発公社の経営状況について 第37 報告第10号 公益財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況について 第38 報告第11号 公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況について 第39 報告第12号 下井草駅整備株式会社の経営状況について 第40 報告第13号 公益社団法人杉並成年後見センターの経営状況について ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  21番そね文子議員、30番大和田伸議員、以上2名の方にお願いをいたします。   ──────────────────◇──────────────────                                令和2年6月3日                  陳情付託事項表
    総務財政委員会  2陳情第21号 安藤提言を早急に実行するよう求める陳情 都市環境委員会  2陳情第22号 新型コロナ感染症拡大影響下での都市計画道路補助132号線事業に関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  御配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第2、一般質問に入ります。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。阿佐ヶ谷駅北東のまちづくりについて伺います。  昨年の施行認可、仮換地指定、さらに今年3月には地区計画決定と、関連する大きな手続が行われました。事業に具体的に着手するのは今年度後半、10月頃の予定とのことですが、この土地区画整理事業については、これまで何度も多くの問題があることを指摘し、抜本的な見直しを求めてきたところです。事業着手の前に残された時間は少なく、問題は大き過ぎますが、この時点で特に考えるべき論点を取り上げたいと思います。  まず、何といっても屋敷林の緑の問題です。  先頃決定された阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画では、目標として「阿佐谷の歴史と文化が調和したみどり豊かなまち」を掲げ、方針として「地域のシンボルである屋敷林のみどりを将来にわたって可能な限り保全」する旨、うたわれています。では、現実の河北病院の建築計画においてはどうなのか、まず確認してみたいと思います。  実は、私、最近、とある方から病院の建築案の図面を入手いたしました。そのまま出すわけにはいかないので、その図面を基に作成した図を提示いたします。  議長、ここで資料を提示いたします。――まず、立面図です。こちらになります。  建物の高さは、制限いっぱいの40メートル、9階建てとされています。さらに、屋上にはヘリポートの記載がありました。地区計画の高さ制限は上限であって、目いっぱい建てるとは限らないというのがこれまでの区の説明でしたが、病院側はやはり40メーターを目いっぱい使う計画です。この地域に突然高さ40メートルの建物が出現することは異様です。こちらに保存樹と書かれているケヤキの樹高が20から25メーターであることと比べ、ほぼ倍の高さとなり、環境保護の観点から容認できません。  そこで伺います。杉並区は河北病院の建築計画を把握しているでしょうか。建物、緑地の配置などを具体的に御存じでしょうか。  また、建物の高さについて、区は、環境保護の責任者として、また共同の事業者として、病院に対して高さを抑えるよう求めていくべきと考えますが、いかがか、見解を伺います。  次に、配置図を示します。こちらになります。  緑の部分は緑地とされています。一見、緑の部分が結構あるように見えるんですが、問題はその中身です。  敷地の西側部分、こちらですね、こちらは地区施設に指定されている緑地1、2であり、いや応なく緑地としなければならない部分です。一方、東側の部分はどうでしょうか。図ではそれなりに緑地が認められますが、ここは、現在は駐車場で、舗装されているので木はありません。つまり、新しく植える緑ということです。現在の屋敷の東側には、西側に劣らず大径木が集中していますが、その一帯は、配置図では建物部分となります。この辺りですね。つまり、この一帯の木は全て伐採されることになります。そして、恐らくは、手のかからない低木、例えばツツジなどを植えるのではないかなと思われます。  杉並区や病院側は、新しい病院を森の中の病院と称しています。そう言われると、木立の中に2階建てくらいの白い建物がひっそりと見え隠れするようなイメージですが、現実の設計図を見ると全く逆で、先ほどの立面図、もう1回お見せしますが、この立面図に見たとおり、広大な病院の建物の端に、せいぜい建物の半分くらいの高さまでの木がへばりつくように残るだけです。  緑地の確保には、保全と緑化の2つの方向性があります。保全とは、既存の緑地、既存の自然を残し、守っていくことです。緑化とは、緑のない地面に緑を植えて緑を確保すること、さらに言うと、緑化率の義務づけとしての建築規制でもあります。この間、議会や説明会の場で区役所側は繰り返し、緑を創出するので問題ないと説明してきましたが、それは、緑化の数字をクリアするということであって、保全とは全く違います。  そこで、自然環境調査に改めて注目します。  東京都の東京における自然の保護と回復に関する条例に従い、昨年度から現地の自然環境調査が行われ、今年も、まさに今、調査が継続されています。東京都レッドリスト指定のツミが注目されていますが、それ以外にも貴重な動植物が現地で見つかっています。レッドリスト記載の生物としてはアズマヒキガエルやイモリなどですが、実は、杉並区として注目すべき種はほかにもあります。  今回の調査とは別に、杉並区は1985年から35年間にわたって杉並区自然環境調査を行っています。この調査は昨年度で第7次となり、他自治体には見られない大変貴重な調査です。この調査の特徴は、民間のボランティアさんに支えられていることです。杉並メダカを発見したことでも知られる故須田孫七先生をはじめとして、専門家のアドバイスをいただきながら、多くの方々が今も調査員として関わっています。私の知人もその1人です。プロの自然調査員でもあるこの方に、けやき屋敷周辺の自然環境調査報告書を見ていただきました。  この方の御意見として、植物では、特にシンミズヒキが注目される。現在の東京都区部レッドリストからは外れているものの、改定前のレッドリストには挙げられていた植物であり、杉並区第7次調査では、18か所の調査地域の中で1か所のみの確認。それも区内で保護移植したものであり、それ以外には確認されていない貴重な種である。また、ヒメミカンソウは2地点、アマチャヅルは5地点、マルバスミレは7地点の確認で、いずれも区内では数少ない在来種である。  鳥類については、渡りのピークから外れた時期の調査で、しかも少ない調査日数にもかかわらず、ウグイス、オオルリ、ビンズイが確認されていることが注目される。特にビンズイの確認は杉並区では珍しく、第7次調査でも特筆されている。オオルリは、第1次調査で確認されて以来確認されておらず、珍しい。ほかにも、樹林地を好む鳥が非常に多く確認されていると言えるなどでした。  杉並の自然をずっと観察してきたこの方の所見として、レッドリスト指定ではなくても、区内ではほとんど見られない貴重な植物や鳥がけやき屋敷周辺の調査から指摘されたことは重要です。森がなくなれば、ツミだけでなく、これらの貴重な種は生き延びることができません。都条例には土壌の保全も責務とされています。これらの動植物をいかに保護していくか、区としての考えを伺います。  私は、ちょうど10年前の6月、一般質問で杉並区自然環境調査を取り上げ、以下のように述べました。「決して自然が豊かとは言えない我が杉並区ですが、それだからこそかえって、都市環境の中の自然、生き物がどのように生息し、またその状況がどのように変化していくか、継続して調査していくことには、極めて大きな意味があると言えます。また、そんな中にも多くの希少な植物、動物がまだまだ息づいています。これらを保護する意味からも調査は重要です。」  400年以上続いた貴重な屋敷林の存亡がかかる今、まさにこの視点が必要だと思います。このたびの新型コロナウイルスについても、自然破壊の結果ではないかという指摘もあります。自然保護、生物多様性とは、単に珍しい種をめでるという話ではなく、私たちの生命に関わる環境の問題です。区の真剣な取組を期待します。  さて、今議会には、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画に関連して条例が提案されています。この地区計画は街並み誘導型地区計画という緩和型地区計画ですが、条例案では、高さ制限等に加えて緑化率が規定されています。都市緑地法の定めにより、緑化率の最低限度を強制力のある規制とするためには、地区計画等緑化率条例を制定する必要がありますが、それを取り込んだ提案となっています。  地区計画等緑化率条例については、この開発計画の当初、必要性を指摘してきたことでもあり、地区計画条例に包含する形で設置すること自体には必ずしも否定的ではありません。しかし、けやき屋敷の緑化率が25%でいいのかという問題は残ります。  都市緑地法では、条例に定める率の上限を25%と規定しており、これ以上引き上げることはできません。一方、あえて条例に定めず、別の形で地区計画に盛り込む手法もあり、例えば、他自治体では、地区計画の中の整備、開発及び保全の方針の部分に30%以上の緑化率を書き込んだケースもあります。今回の計画は当事者が少数の法人ですので、定めたルールを守らないとは考えられず、条例で強制しないこの手法でも十分有効であり、考慮に値すると思います。  しかも、ここで注意すべきは、やはり保全と緑化の違いです。私たちは、地区施設として緑地が定められたことで、何となく既存樹木の保全が図られるように受け取ってしまいますが、緑化率イコール既存樹木の保全を意味するわけではありません。新しく木を植えてもよいし、極端な話、芝生であっても緑化率には問題ありません。すなわち、この緑化率規制だけで、既存樹木、既存の自然環境が本当に守られるのだろうかという疑問が湧いてきます。  そこで調べてみると、都市緑地法には、また別に地区計画等緑地保全条例という制度があります。まず、この制度はどういうものか、説明を求めます。また、けやき屋敷の緑地保全のためには、緑化率だけでは足りず、保全条例を導入すべきではないかと考えますが、いかがか、伺います。  また、管理者も問題です。今後事業が開始された場合、地区施設の緑地1、2の管理は誰が行うのか。欅興産か、河北病院か、または杉並区のいずれとなるのでしょうか。また、区が買い取ることはあるのか。さらに、買い取らなくても、市民緑地として一般に開放し、活用する可能性はあるか、伺います。  もっとも、樹林を開放することが適切かどうかは議論のあるところです。開放することで、公園のように誰もが緑に親しむことができる一方、人が踏み固め、土地が乾燥してしまうため、従来の生態系を守るためには閉鎖して保全するほうがよいとの意見もあり、検討が必要です。  さらに、けやき屋敷の外側になりますが、屋敷の南側の砂利道に沿うケヤキの並木について、度々近隣の方々から、大切なので保全してほしいとの要望を聞きます。地権者と協定を結ぶなどして、病院敷地の緑地と一体のケヤキの並木として積極的に保全、整備していくことを提案したいと思います。  けやき屋敷の森の大半が伐採されてしまうとすれば、区はせめて新しく緑地をつくり出す努力をすべきです。そして、管理に関しても、これまでのように地権者任せではなく、手入れの費用などについてもっと支援を行うべきではないでしょうか、見解を伺います。  次に、関連してヘリポートについて伺います。  2017年秋に、私は河北病院のイベントに参加し、病院の理事長さんの講演を聞く機会がありました。その際、示された図にはヘリコプターの絵が描かれていて、病院がヘリを利用する計画が当然のように語られていましたが、その後、区議会の質疑の中では、病院に確認したが、ヘリポートは造らないとの答弁が繰り返されていて、不思議に思っていました。ところが、このたび入手した立面図や他の資料には、ヘリポートがやはり明記されています。  ちなみに、航空法上のヘリポートには、公共用ヘリポートと非公共用ヘリポートがあり、ドクターヘリ専用の病院のヘリポートや警察のヘリポートなどは非公共用に該当します。病院では、あえて常設のヘリポートを設置せず、飛行場外離着陸場(臨時ヘリポート)で対応しているところも多いそうです。このほか、屋上などのヘリパッド、緊急離着陸場もあります。  一体、ヘリポートは造られるのでしょうか。病院はもしや、緊急離着陸場なので、ヘリポートではないという解釈をしているのかもしれません。ヘリパッドはどうでしょうか、答弁を求めます。  ツミをはじめとする生き物の保護には、さきに述べたように、40メートルの高層の建物も問題ですが、さらに問題なのはヘリコプターの発着です。自然の保護と回復の条例の観点からは、屋上ヘリポートの設置はできないと考えますが、いかがか、答弁を求めます。  さて次に、施行協定について伺います。  秋からの事業着手を計画する土地区画整理事業の施行者会は、近く施行協定を結ぶと聞いています。そこでまず、施行協定を結ぶ意義、目的について説明を求めます。  ところで、河北病院跡地の汚染問題について、後から汚染が発見された場合はどうするのかとの質問に対し、区は、瑕疵担保責任の条項を施行協定に盛り込む旨、これまで答弁してきましたが、昨年の決算特別委員会で述べたように、今年4月に民法が改正されました。瑕疵担保責任の条項は契約不適合責任と名称も変わり、法に規定された権利等も変更されています。  そこで、新旧制度の主な違いについて説明を求めます。また、河北病院敷地の汚染対策について、法改正による影響はあるのか、伺います。  桃井原っぱ公園や馬橋公園拡張用地の土壌汚染については、2年間の瑕疵担保責任条項で対応したということですが、今回の河北病院用地に関しては期間はどうなるのか。河北病院用地が更地になって杉並区に管理が移される時点を起算点として、工事期間だけでなく、学校が開校しても当分の間、例えば10年なりの間、汚染については河北病院が責任を負う旨を協定で明らかにしておく必要があります。  事業着手後、河北病院の汚染に関しては調査をすることが予定されているそうですが、本来なら、施行認可以前に汚染の状況について明らかにしておくべきでした。当初から土壌汚染対策の必要を指摘されていながら、ここまで引き延ばした区の責任は重大です。  なお、田中区長は昨年の決算特別委員会で、私の質問に対して、病院の土地が汚染されているかのような発言で風評被害だとか、政争の具だとかいう発言をしましたが、これは大変失礼な発言です。河北病院ほどの規模の病院は、法律的にも、また都条例においても、土壌汚染対策を求められる特定施設、あるいは指定作業場に指定されているのであって、だからこそ私は調査を求めているのですし、また、まさに区長御自身も、自らの責任で結んだ協定において、わざわざ土壌汚染について定めているのではないでしょうか。人の発言をデマ呼ばわりするのはやめていただきたいと思います。  さて、協定に戻ります。施行協定は5月末頃に締結すると聞いていましたが、いつ締結されるのか、伺います。また、当然区議会に報告するものと思いますが、9月議会では、事業着手の直前過ぎて間に合いません。今議会中に報告して審議に付すことも可能と思いますが、いかがか、伺います。  本計画については、認可申請と区長による施行認可が昨年の区議会休会中の7、8月に行われ、区議会には事後報告でした。さらに、10月の仮換地指定とその確認についても事後報告で、例えば港区が、同様の個人施行の土地区画整理事業において、区議会に説明した後に仮換地指定の確認を行ったことと比べ議会軽視であり、このように隠れて事業を進める態度は容認できないと何度も指摘してきたところです。またも区議会を無視して勝手に協定を結ぶようなことは、今度こそあってはならないと指摘しておきます。  最後に、仮換地の情報公開について述べます。  さきの第1回定例会において、私は、仮換地に関する情報公開決定について質問し、公共用地、すなわち区民の財産を権利交換する重大な内容であるにもかかわらず、企業活動情報、個人情報等を理由に一部非公開としたことは、杉並区自身が定めた情報公開の手引に照らしても、具体性、客観性の点で不当であり、公開すべきであると指摘しました。  残念ながら、区の答弁では不当な処分が改善される様子がないので、不服審査請求を提出しました。ところが、請求書の提出時に驚くことを聞かされました。今2年前の請求を処理しているので、かなり待っていただくことになるとの説明を受けたのです。まさかそんな状態だとは思いもよりませんでした。例えば本件の場合、仮に2年後に、黒塗りを不当として情報を公開すべきとの結論が出たとしても、その時には多分工事が始まっていて、情報は何の役にも立ちません。これでは、区が公開しないと決めたら、それがどんなに不当な決定であっても、逃げ得ということになってしまいます。  行政不服審査法の目的は、法第1条に、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で不服申立てをすることができるための制度を定め、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することとされています。迅速さは、この法の目的の1つでもあります。ところが、杉並区においては、不当な処分が行われても、時間がかかり過ぎて、権利利益の救済が実質的に不可能になっている実態があります。この状況をこのまま放置しておくことはできないので、以下質問します。  まず、杉並区においては、情報公開に関する審査請求は情報公開・個人情報保護審査会、それ以外については行政不服審査会が設けられています。それぞれの審査会の構成、委員の人数及び各人の専門資格について説明を求めます。  次に、情報公開請求に関する審査請求について、平成28年度以降、年度ごとの請求件数、処理件数について説明を求めます。また、処理に要した期間についても、最も短いものと最も長いものを示してください。  情報公開請求に関する審査請求が2年以上も滞っているのはなぜでしょうか。その理由について説明を求めます。  近年、多数の情報公開請求が集中したため、業務過多になっているとの話も聞きましたが、情報公開請求の件数はいかがか、推移をお示しください。  普通に考えて、これだけ業務が滞っているのは、業務量に対して職員が不足していることが容易に想像されます。そこで、情報公開に当たる職員及び審査請求に当たる職員の人数及び職位を確認します。  情報公開は、区政の公正さを担保する大変重要な業務です。請求が増えて審査請求ができないなどという言い訳で情報公開に対する不服申立てを実質的に封じている現状は、区民の知る権利をないがしろにする、意図的なサボタージュと言われても仕方がありません。  情報公開の窓口で対応されている職員さんは、皆さん、大変誠実かつ丁寧に対応してくださいます。しかし、見るからに人数が足りないのが分かります。この問題は、担当職員の個人的な努力で解決できることではありません。杉並区の人事として、情報公開に関する職員の体制を大幅に増強し、人材の育成を進める必要がありますが、いかがか。  また、審査請求に関しては、法の趣旨に照らして、少なくとも3か月程度で回答できるよう標準審査期間を定めることが必要です。早急に体制を整えるよう求めますが、いかがか、伺います。  本日は、阿佐谷の区画整理事業について述べてまいりました。駅前の極めて公共性の高い場所の開発であり、しかも、駅前一等地の公共用地の処分に関わることでありながら、個人施行という制度に隠れて区議会にすら十分に報告しない姿勢は言語道断であり、民間事業者への利益供与が優先されていることをにおわせます。さきの予算特別委員会においても、他の議員から、容積率の引上げに関して、一部の事業者への優遇ではないかとの指摘もあったところです。そうではないというのなら、区長は、議会、区民に対して正々堂々と情報を公開し、かつ、意見を率直に受け止めて計画を見直していくべきです。真摯な対応を求めて、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、まず、総合病院の建築計画についてのお尋ねにお答えいたします。  病院の建物の配置計画や高さ、緑地の位置などにつきましては、病院運営法人において現在検討されているものと承知しており、区では具体的に確認してございません。いずれも地区計画で定めた制限の範囲内で検討されるものと考えており、区から高さについて働きかける考えはございません。  次に、地区計画等緑地保全条例制度についてお答えいたします。  緑地保全条例制度は、地区計画で既存の樹林地等の緑地の保全に関する事項が定められた区域において、条例で建築物の建築等の行為を制限することにより、当該緑地を維持、保全するための都市緑地法に基づく制度でございます。  いわゆるけやき屋敷につきましては、病院が建設予定であることを踏まえ、地区計画において、地区施設としての緑地や緑化率の最低限度などを定めることにより、緑の保全、創出を図っていくこととしており、緑地保全条例を定める考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 事業調整担当部長兼務情報・行革担当部長。       〔事業調整担当部長兼務情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、まず、阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりに関する一連の御質問のうち、所管事項についてお答えします。  初めに、都の自然の保護と回復に関する条例に基づく動植物の保全に関する御質問にお答えします。  本条例に基づき実施した自然環境調査では、猛禽類のツミ、アズマヒキガエル、ニホンヤモリなどの種を確認しており、武蔵野の典型的な屋敷林を構成するケヤキやシラカシなどの樹木と併せ、今後、専門家の意見聴取等を踏まえ、保全計画を策定し、都と協議をしてまいります。  次に、総合病院の計画におけるヘリポートの設置に関する御質問にお答えいたします。  現在、病院運営法人は、病院の建設計画の中で、ヘリポートに関する施設を設置する考えはないと聞いております。  次に、施行協定に関する御質問にお答えいたします。  施行協定は、土地区画整理事業の迅速かつ円滑な推進を図ることを目的として定めるもので、区、地権者、病院運営法人、3者の役割や費用負担、推進体制等を協定書として作成いたします。現在、施行協定書の締結に向けて3者で調整を行っているところであり、今後締結に至りましたら、できる限り速やかに議会へ情報提供してまいります。  この項の最後に、瑕疵担保責任に関する民法の改正の御質問にお答えします。  さきの民法の改正では、「隠れた瑕疵」という用語が、契約内容に適合しないものと改められた点、契約の内容に適合しない目的物が引き渡された場合に、従来の契約解除及び損害賠償請求に加え、修理や補修を請求する追完請求及び代金減額請求が規定された点などが主な違いと理解しております。  また、民法の改正による総合病院跡地の土壌汚染対策への影響に関する御質問がございました。  今後締結する施行協定においては、改正民法を参考に、土壌汚染対策の実施後に、関係法令が定める基準を満たさないことが判明した場合は、病院運営法人に対し、土地の使用開始日から10年間、追加対策の実施の請求ができる旨を定める予定でございます。 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 次に、情報公開に係る一連のお尋ねがございました。  まず、審査会の構成ですが、情報公開・個人情報保護審査会は、情報公開及び個人情報の保護に関して優れた識見を有する者3名で構成されており、行政不服審査会は、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者3名で構成されております。  次に、情報公開請求の件数ですが、平成28年度から昨年度まで順に、221件、258件、653件、730件と推移しております。また、情報公開請求に関する審査請求件数は、平成28年度から順に、9件、9件、10件、4件。同じく処理件数は、2件、0件、0件、5件と推移し、これに加えて現在5件が諮問中でございます。  審査請求処理期間については、最短が2年4か月、最長が3年3か月となっております。  また、情報公開に係る職員体制は、情報公開及び審査請求を担当する係長が各1名のほか、係員3名となっております。  次に、情報公開に係る審査請求の処理期間に関連したお尋ねがございました。
     情報公開請求件数の急増、そのことに伴う事務量の増加などの理由から審査会が開催できていない期間があったことから、現在のところ諮問までに時間を要しておりますが、昨年度から人員体制を見直し、鋭意精力的に諮問を行い、早期の決定が行えるよう改善を図ったところでございます。  審査請求の標準処理期間の設定につきましては、今後の研究課題としてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、いわゆるけやき屋敷一帯の緑に関するお尋ねにお答えいたします。  地区計画に定める緑地は、所有者の意向もあり、区が買い取ることはございませんが、その管理や活用等の具体的な方法については、今後の病院建設の過程において、地権者、病院運営法人と十分に協議、調整を行ってまいります。  なお、古道のたたずまいを伝えるけやき屋敷南側の樹木の保全につきましては、これまで所有者の方の御努力と御負担で維持されてきたものであり、その意向を踏まえつつ、緑の保全の観点から検討する課題であると認識してございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 簡単に再質問をしたいと思います。  まず、最初に私は図をお示ししたわけですけれども、これはたまたまある方から頂いたものなんですが、区は、河北病院及び地権者の方と3者で構成する施行者会でこの区画整理事業を行っているということなのですが、病院の計画については、図面は承知してないと。後で提供したいと思いますが、ということで、そんなことでいいのかなと思います。  民間の2者、そのほかの地権者も含めてですけれども、にとっては、区と一緒にやっているということで大変メリットがおありだと思うんですよね、いろんな意味で。それはこれまでも述べてきたと思いますけれども。それに対して、区役所のほうからやはり、病院計画なども含めて、一緒にやっているんですから、これは意見を言っていくべきじゃないかなと。特に、私、今日述べました緑の保全につきましては、ここは本当に、杉並区が保全すべき屋敷林というふうに指定をしている場所でもありまして、それを、あえて工事をして病院を造られるわけですから、そこについては、杉並はもっと積極的に病院の計画を聞かせていただいて、そして意見も述べていくべきだと。これは、民間のおやりになることだから、私たちはどうのこうのとか、そういう話ではなくて、だって、民間の人たちだって、区と一緒にやることでいろいろメリットがあるわけですから、その分、区だって意見を言っていくべきだ。これは早急に河北病院と協議をしていただいて、病院の建築計画――私が入手したものは去年のものなので、少し古いんですね。現状どうなっているかについては確認をしていただきたい。この点について要望申し上げます。答弁は結構です。  それから、その次、ヘリの話なんですけれども、役所は答弁ではずっと、いや、造らないと聞いていると言ってきているんですけれども、私が先ほど申しました会合に出ましたときは、理事長さんがパワーポイントを出して、そこにヘリのイラストがぱんとついているんですよ。ヘリポートと書いてあるんです。それで、おかしいな、おかしいなと思っていたんですけれども、今回たまたま入手しました書面にも、やはりヘリポートと書いてあるんですよ。屋上には、そのための建屋というんですかね、も入っているんです。だから、やっぱり造るんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですかね。  これも聞いてもしようがないので、もう1点、ヘリポートについての問題なんですが、ツミの保護の観点から、屋上ヘリポートやヘリパッドは設置できないものと考えるのですけれども、そこはいかがかというお答えがなかったように思いましたので、ここのところのお答えをいただきたいということです。  それから、施行協定についてです。施行協定については、協定を締結しましたら、速やかに議会のほうに報告するということなんですけれども、これまで5月末に結ぶと聞いてきて、まあコロナもあったので、いろいろ遅れとかもあるのかもしれないんですけれども、まだ結んでないということでよろしいんですかね。そこだけ確認させてください。  そのほか、情報公開等、いろいろお聞きしたいことはありますが、今日はちょっと自粛をしたいと思います。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 松尾議員の再度の御質問にお答えいたします。  ヘリポートのことでございますが、議員もおっしゃっていたように、先ほど壇上でお示しされた図面ですとか、さらに再質問で、これは古いものだというふうにおっしゃっていたと思います。私どもも、これまでの議会でもヘリポートという話が他の議員からもございましたので、3者で施行者会を設けておりますが、そのときに確認をしたところ、ヘリポートは設けるつもりはないというお話がありました。  ヘリポートを設置するのは、ヘリパッドということもおっしゃっておりましたが、HとRというのがあり、ヘリポートと、それからレスキューですね。これは、どちらについても、多分、航空法ですとか様々な法律をクリアしなければいけないでしょうし、それから、おっしゃっていたように、都の自然の関連する条例ですね、そちらとの関連もございますし、そうしたことからも、ヘリポートは設置しないのは明らかではないのかなというふうに考えておりますが、ただ、今後もそれは、この事業を進める中でしっかり確認はしてまいりたいと思っております。  それから、施行協定でございますが、議員がおっしゃるようにまだできておりません。施行者の3者により、今慎重に調整を行っているところでございます。施行協定を3者で締結いたしましたら、なるべく速やかに議会への御報告はさせていただきたいと存じております。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行ってまいります。  質問項目は、1、新型コロナウイルスに関して、2、特別養護老人ホームについて、3、蚊対策について、4、杉並第十小学校・蚕糸の森公園について、以上、大きく4項目について質問いたします。  まず、質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々の御冥福を謹んでお祈りいたしますとともに、コロナ禍と闘っておられる全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。  それでは、まず1項目め、新型コロナウイルスに関して質問いたします。  人々が不安感に恐れおののいているときは必ず、その不安感をあおり立てるデマが流れるものだ、パニックを静めるには確実な情報を流すことが先決だ、これは心理学上の定説であります。コロナウイルス感染拡大以降、一部の知事などは、こうした定石をしたたかに悪用しつつ、マスコミ出演に狂奔して、自らの売名に余念がありません。しかし、誰もが普通に冷静に考えれば分かるとおり、あれは要するに暇だからできる芸当なのではないでしょうか。一区議の私でさえ、あんな余暇を捻出することはできません。まして都道府県の長ともあろう者が、この非常時に、あれほど毎日くだらないワイドショーに出まくっているということは、当然下心あっての所業にほかならないでしょう。仕事は、副知事か何か、周りの幹部職員に丸投げしているのではないでしょうか。結構な御身分ですねというのが私の偽らざる感想です。  さて、翻って、我が杉並区長、田中良氏におかれてはどうだったでしょうか。これまた連日、すこぶる派手にメディアに登場しておられました。私の見るところ、東京23区長の中でも突出した露出度だったのではないでしょうか。そして、出演のたび、発言のたびに、令和2年度杉並区一般会計補正予算(第1号)、すなわち、区内医療機関支援と称して約23億円もの区費をなげうつ、私に言わせれば度の過ぎた大盤振る舞い、勇み足を自画自賛するとともに、国や東京都のコロナ対応を手厳しく批判しておられました。なるほど、国や都の対応については、私も首肯をしかねる点は多々あります。中国・習近平氏の国賓待遇などという誠に罪深い愚策、また、東京オリンピック・パラリンピックの予定どおりの開催にこだわるあまり、初動が遅れたことは確かに否めません。しかし、区長自身も記者会見などで述べておられるとおり、相手はコロナウイルスという人類共通の敵であります。政争の具にしている場合ではないでしょう。自らの政策を正当化しようとするあまり、メディアで国や都に難癖をつけ続ける姿は、正直、気持ちのよいものではありませんでした。他の一部知事らを笑えない、何ぞよからぬ思惑あってのことかと疑いを招きかねません。  とりわけ、区長は連日マスコミで、医療崩壊が起きているという状況があったと語っておられましたが、本当に当区で医療崩壊は起きていたのか。区長の言う医療崩壊の定義とともに確認します。  同補正予算(第3号)では、介護者等が新型コロナウイルスに感染した場合の、障害者、高齢者、子供などへの生活支援事業が盛り込まれた一方、自宅療養者へのフォローが足りていないと私は感じています。確かに、感染拡大防止のためには、隔離こそが理想的であることは理解しています。しかし、種々の事情で入院治療がままならないという御家庭も相当数あることと思われます。杉並区の説明には、行動障害などにより自宅以外での生活が困難な障害者などにあっては、当該障害者などの自宅で生活支援を実施するとありますが、ハンディキャップをお持ちの方のみならず、お年寄りや子供さんをそう簡単に他人に預け得ないというケースは、一定数想定しておく必要があると考えます。また、中には、犬や猫などのペットのために、自宅を離れられないという方もいらっしゃるかもしれません。入院治療者支援と自宅療養者支援、その双方が両輪の輪として必要であると考えます。特に当区では自宅療養者支援が不足しており、拡充すべきと考えます。  そこで、自宅療養者支援の当区の現状と、既に実施に踏み切っている都内複数の他自治体の取組について確認するとともに、さきの指摘に対する区の見解をお尋ねいたします。  以下、先日来の他の議員の質問と一部重複いたしますが、確認の意味を込めて質問いたします。御容赦ください。  医療機関支援として行われている区内4基幹病院への発熱外来設置の現状はどのような状況にあるか、これまでの実績をここで確認しておきます。  また、来院者数や検査実施数について、それぞれの杉並区民率も区で現在把握していれば、問います。把握していなければ、後日、終息の暁に把握して公表するよう求めるが、いかがか、見解を問います。  さらに、今後、感染者数が落ち着いてきた場合の方針を確認しておきます。  本来、地域医療を崩壊から守るのは国や東京都の仕事であるにもかかわらず、当区が約23億円もの巨額の補正予算を講じたことに対し、一基礎自治体の本分を逸脱した人気取り、ばらまきとの批判も根強いものがありますが、こうした批判に対する見解を問います。  また、当補正予算計上の際は、今後、国や都、他の基礎自治体に理解が広がることを期待するとの担当所管の説明を受けておりますが、その後、追随の動きは見られるのか、確認いたします。  4月20日の区議会第1回臨時会に当補正予算案を提案する以前の段階で、国にも都にも何ら要望書を提出していなかった田中区長が、同月30日には加藤勝信厚生労働大臣宛てに、5月15日には小池百合子東京都知事宛てに要望書を提出していたことが、同月19日の第3回臨時会で区議会に初めて報告されました。双方とも、新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急要望と題されておりますが、その中では、区内4基幹病院への発熱外来設置や、それに伴い、国や都に先んじて当区が莫大な支出を行っている件などは、ただの一言も触れられておりません。なぜこの時期に初めて国や都に要望書を出すことにしたのか。しかも、そこで国や都による手厚い医療機関支援を一言も頼まないのか、誠に唐突かつアンバランスの感があります。本来、4月20日の補正予算計上前にこそ、医療機関支援に関する要望書を国や都に提出すべきだったと考えますが、この指摘に対する見解を問います。  また、今後、医療機関支援に関する要望書を国や都に提出する考えはあるか、問います。ないのであれば、その理由も問います。  加藤厚生労働相宛ての緊急要望書では、やむを得ず自宅療養を認める場合は、当該患者の行動履歴を把握するために必要な措置(例GPSの装着など)を義務づけるような法整備を検討することを求めていますが、具体的にどのような法整備を国に期待しているのか、問います。  今回のコロナ禍では、緊急事態を想定していない我が国の現行憲法の限界がはしなくも露呈しました。GPSの装着などを義務づけるような内容の法整備を国に求めるのであれば、まずもって憲法改正が不可欠であり、国にはそこまで踏み込んで要望すべきと考えます。  そこで、区長の憲法改正に対する姿勢を尋ねるとともに、この機に憲法改正の必要性を国に強く具申すべきと考えますが、この指摘に対する区長の見解を問います。  23億円もの巨額を投じて大病院を支援する余裕があるならば、それにも増して、今日明日を生きるか死ぬかの瀬戸際にある中小企業や個人事業主などの事業者、また生活困窮者へのより手厚い支援が求められるのが筋ではないでしょうか。この指摘に対する見解を問います。とりわけ、国の支出金なども活用して、今後、各事業者、オーナーへの家賃補助について、貸付けなども含めて検討の余地はないものか、問います。  昨日、東京都は感染者が新たに34人確認されたと発表、同日夜、ついに初の東京アラートが発動されました。今まさに懸念されている第2波、第3波に向けた庁内体制の備えは万全か、ここで改めて確認しておきます。  また、特に今後再び緊急事態宣言が発令されるなどの状況が生じた場合、防災無線を活用しての注意喚起を行うよう求めるが、どうか、見解を問います。これについては、先日他の議員からも質疑があり、答弁も記憶しております。が、通常の自然災害発生時とは異なり、むやみやたらに出歩くべきでないことを、主に屋外にいる人々に向かって呼びかけるわけですから、答弁にあった家屋構造云々は防災無線を使わない理由にはなりませんし、また、安全パトロールカーでの呼びかけでは、決して十分とは言えないことを指摘しておくものです。  私も中野区との区境に住んでおりますので、同区の防災無線による注意喚起はよく聞こえました。緊急事態宣言下における蚕糸の森公園や馬橋公園の人出は大変なもので、不安にさいなまれる毎日でしたが、思うに、外で遊びたいものの、防災無線のために居場所がなく、つい隣の杉並にやってきたという中野区民も相当数おられたのではないでしょうか。  また、これらの人出の中には、日本語の通じない外国人の方も少なからず見受けられました。日本語だけでなく外国語による注意喚起も併せて行うよう、強く要望しておくものです。  震災救援所、風水害避難所における感染予防策の今後の課題について1点。感染の危険にさらされる運営者側には、サージカルマスクではなく、N95マスクの支給が必要不可欠と考えますが、見解を問います。  また、現在、医療機関への供給が優先され、震災救援所、風水害避難所まではなかなか行き渡りにくい状況もあるとのことですが、その代替策についても問います。  保育所での感染予防策の現状と、今後の課題について確認しておきます。  さきの第1回定例会予算特別委員会で、同ウイルスについて要らざる混乱を招かぬよう情報は速やかに公表すべきこと、特に保育所の保護者に対して強く登園自粛を要請し、その旨を区ホームページなどでも公表すべき旨を要望したところ、前者に対しては前向きな答弁、後者に対しては消極的な答弁が聞かれました。  にもかかわらず、4月8日、区は、区ホームページへの投稿も、議員への情報提供も行わないうちに、緊急事態宣言を受けて原則臨時休園を決定し、同日、保育課長から施設長及び保護者宛てにそれぞれ通知したことが、保育所関係者、保護者からの情報提供で判明しました。なぜこうした措置が図られるに至ったのか。区民、議員への情報伝達が後手に回った事情や、予算特別委員会での答弁を翻して原則臨時休園に踏み切った理由と併せて問うとともに、区の猛省を求めますが、見解を問います。  希望する全ての子供が認可保育所に入所できる環境を整えるためと称し、認可保育所を無計画に乱造してきた杉並区にとって、原則休園は、これまでの区の保育政策と大きな自己矛盾を抱えることになったと考えますが、この指摘に対する区の見解を問います。  3月14日、15日、さる区内認可保育所で、当時の保育課長の指導、介入で、保護者会が2日間にわたって開催されました。一部の保護者による園への不当な言いがかりに対し、区は、その内容の当否を精査することもなく、園や園を信頼する他の多くの保護者の側に寄り添うこともなく、しかも、コロナウイルスの感染拡大が見られていたこの時期に、園に対し不要不急の保護者会を開くよう威圧的に命じたと見られることが、私の聞き取り調査から判明しています。非常に大きな問題があると認識しています。  そこでまず、保護者会開催の経緯、両日それぞれの参加人数を確認するとともに、保護者会が感染源になった可能性は皆無と言えるのか、問います。  感染拡大防止の観点から、今回の区の介入は極めて不当な措置であったと強く抗議しますが、区の見解を問います。そもそも今回の区の介入はいかなる根拠に基づくものか、明示するよう求めます。  また、一部のいわゆるモンスターペアレントの側にのみ立ち、コロナ対応に追われる多忙な現場に不要不急の保護者会まで開かせる区の態度は、保育園いじめにほかなりません。保育現場はますます疲弊し、その健全な意欲をそぐものと抗議しますが、区の見解を問います。  今後、第2波、第3波への備えの一環として、公園内のマスク使用や飲食のルールを明文化し、公園来訪者の目につきやすいように明示することを求めますが、区の見解を問います。  緊急事態宣言下、公園の遊具が一部使用禁止になったことにより、公園内の水たまりや雑草の生えた原っぱ、雑木などが、人工の遊具に代わる天然の遊具として、また文化財として、子供たちの育ちに有益な役目を果たすことを確認しました。一見無駄のように見えて、実は決して無駄ではないこうしたものも、公園を構成する重要な要素として大切にしていただきたいと要望しますが、区の見解を求めます。  杉並公会堂や杉並芸術会館では、感染拡大以降、これまでどのような対応を行ったのか、確認します。通常の公演などが行えない代わりに、何らかの代替策は取られたのかも確認します。  今後、新しい生活様式における音楽や演劇などの舞台芸術の在り方、また、それに対する区の支援の在り方をどう考えるか、見解を問います。  杉並芸術会館1階ホールや地下稽古場、作業場などの諸施設を利用して行われてきたこれまでの同会館の主催・提携事業の内容をコロナショック以後も継続していく妥当性を区民に説明するのは困難と考えます。行革の一環として、この機に芸術監督を撤廃し、純貸し館事業と区内舞台芸術振興事業の2本立てによる同会館の抜本的再生を図ってはどうかと提案しますが、見解を問います。  9月入学が議論されていますが、もし――これは既にもう6月の入学ということに切り替えられたわけでありますが、もし実現していた場合、区立学校の教員、教室、学童クラブの手配は可能であったのか。そもそも9月入学の是非について、区長自身の認識、また区教委の見解をそれぞれ問うておきます。  小中学校でのオンライン教育を準備するに当たり、保護者や地域、民間企業などの協力が不可欠と考えますが、どのように協力を要請していくか、見解を問います。特に、家庭の保護者がオンライン教材の使い方を子供にしっかりと伝達してもらう必要があると思いますが、見解を問います。  ここで、一昨日から区立小中学校で始まった分散登校について、一言苦言を呈しておきます。  各校によって児童生徒の分け方が異なっているとのことで、学年別、学級別、出席番号の奇数、偶数、男女別と、学校長の判断で各校対応はまちまちであることが分かりました。私は、男女別名簿を否定するものではありません。むしろ、深く意義あるものと考えておりますが、しかし、男女別名簿のこのような使われ方は、少なくとも男女共学たる区立校において、子供に少しずつ新しい環境に慣れていってもらおうというときに、むしろ種々の逆効果となりかねないことを懸念いたします。通告期間を過ぎておりますので、この場で区教委の見解をただすことはできませんが、本件については、しかるべき総括の上、改善を強く求めておきます。  トイレの自動水栓化に合わせ、学校、公園のトイレ洋式化も一気にこの際加速するよう求めますが、区の見解を問います。  コロナ禍に乗じて、東京都の感染拡大防止協力金を不正に受給することを目的としていると疑われる店舗が、残念ながら一部見受けられるようであります。東京都に情報提供するよう求めますが、見解を伺います。またあわせて、区としても不正受給を防ぐような対策を取るよう要望しておきます。  次に、2項目め、特別養護老人ホームについて質問します。  コロナ禍によって人と人とが会うことが難しくなり、特養に入所するお年寄りをその家族が見舞うことの貴さを改めて思い知らされています。特養は、入居者が住み慣れたこの杉並、またはその近隣に整備すべきことは言をまちません。しかるに、杉並第八小学校跡地に予定されていた特養ホームの建設計画が中止されました。この計画が中止された経緯を確認します。  次に、遠く離れた南伊豆町にまで区域外特養を整備する一方、区内の建設計画が突然その必要性を失ったということでは、特養整備について、区は計画性を欠いていたとの批判も免れないものと指摘しますが、区の見解を問います。  区内にそれだけの土地の余裕があるにもかかわらず、遠隔地にお年寄りを預け続ける理由はなく、南伊豆特養からの撤退も視野に収めるべきと考えますが、区の見解を問います。  現在、区内、区近隣における特養建設予定地は存在するのか、今後の特養整備計画はどうなっているのかと併せて確認します。また、特養は、区内、区近隣に建てるという基本路線に立ち返るよう強く求めますが、区の見解を求めます。  3項目め、蚊対策について質問します。  蚊対策の実施時期を目前にして、コロナウイルスばかりに目を奪われてはいないか、改めて蚊対策について区の姿勢を問います。  まず、各施設管理部署において、薬剤の投入はどのように決めているのか。一部エリアだけなのか、それとも杉並区全域を考えているのか、申込みをしないと対応してもらえないものなのか、確認します。  希望する町会・自治会には薬剤購入を支援するとともに、掲示板や回覧板を活用しての普及啓発協力を依頼してはどうかと提案しますが、区の見解を問います。  港区の保健所では、5月から10月の間に月に1回投入をしているほか、寺院に花立て蓋を交付するなどの独自の蚊の対策を行っておりますが、当区も見習い、保健所が責任を持って蚊対策に乗り出すよう求めます。今はコロナ禍で追われていることと拝察いたしますけれども、しかし同時に、忘れてはならないことです。所管が分散し、環境課が便宜的に対応しているこれまでの区の認識では心もとないと感じますが、区の見解を問います。  そして、これまで私が議会でも取り上げてまいりましたように、蚊の本当の抜本的対策は、雨水ますを浸透ます構造に取り替えることであります。昨年、第3回定例会一般質問で中長期的に取り組んでいただきたいと要望したところ、土木担当部長より、「区では、総合治水対策の一環として雨水流出抑制対策を推進しており、公共施設への雨水浸透ますの設置を進めるとともに、民間施設へも設置の協力を求め、都の補助金を活用して個人住宅等に工事費助成を行っている」旨の答弁を得ました。  しかし、私が要望しているのは、治水対策ではなく、あくまでも蚊対策として本腰を入れての、各施設内における既存雨水ますから浸透ますへの構造変更であり、各管理部署をまたいだ横断的な取組を改めて求めます。区の見解を問います。  最後に、杉並第十小学校、蚕糸の森公園について質問します。  緊急事態宣言下、犬の連れ込み、ごみの放置、たばこのポイ捨てなど、塀のない学校の課題が改めて明確になったと感じます。改善策を問います。  また、そもそも、夕方、深夜、早朝、休日など、学校使用時間帯以外の当校校庭を完全に公園と同等に扱う根拠を確認します。完全に公園と同等に扱うことについて、私は、安全維持などの点から限界を感じており、根拠自体の改善や、防犯カメラ作動中の注意喚起をより強化するなど、区教委とより連携を深めての共同管理体制が必要ではないかと指摘します。この指摘に対する区及び区教委の見解をそれぞれ問います。  昨夏、防犯カメラを2台、杉十小に増設していただいたとのことですが、それだけで防犯対策は十分でしょうか。常に防犯カメラを監視し、いざというときにはすぐに大人が出動できる体制づくりが不可欠と考えますが、区教委の見解を問います。  塀のない学校に隣接し、同校と一体化している蚕糸の森公園についても、やはり他の一般の公園とは同列に論じられない防犯上の課題があります。蚕糸の森公園における防犯カメラの設置を強く要望しますが、区の見解を求めます。  以上で私の質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、最初に、医療崩壊の定義等に関する御質問にお答えいたします。  医療崩壊とは、医療が必要な方に適切な医療サービスを提供できない状態であると考えております。現行の感染症法の規定では、新型コロナウイルス患者は、原則、感染症指定医療機関に入院させることと規定しておりますが、3月には、感染症指定医療機関の専用病床が全都的に逼迫しました。このため、感染症診療協力医療機関である区内4病院に専用病床を確保しましたが、同病床も満床となり、ある病院では、やむを得ず救急外来に患者を入院させ、救急医療を停止する状況も発生しております。このように、一時的ですが、区内において医療崩壊の危機があったと考えられます。  次に、自宅療養者支援に関する御質問にお答えいたします。  区では、自宅療養を余儀なくされる場合には、パルスオキシメーターを貸し出し、1日2回の健康観察を行うほか、体調悪化時の緊急コールの開設など、寄り添い型の支援を行っております。また、家庭内感染防止の観点から、マスクや消毒薬などの衛生材料のほか、希望者には日常生活用品や食品なども届けております。
     次に、他自治体では、一部の区で、食料品などの配布や、高齢者などに限定して、事業者による買い物代行を行っていると承知しておりますが、杉並区では、今後も、毎日の健康観察の中で生活上の相談にも丁寧に対応し、必要な支援を行っていく所存です。  次に、医療機関支援に関するお尋ねにお答えいたします。  まず、発熱外来の現在の状況ですが、発熱外来が設置された4月8日から5月21日までに、受診者数は1,637人、検査実施数は1,519件であり、現在は、これまでで最も多い日の4割程度となっております。  また、杉並区民率については、現時点では全てを把握できておりません。公表に当たっては、「感染症事例の公表にあたっての考え方」に基づき、適切に対応してまいります。  今後の方針については、感染者の数の推移を見ながら、医療機関と協議し、柔軟に対応してまいります。  次に、私からの最後になりますが、地域医療の崩壊を守ることに対する見解や、国などへの要望に関するお尋ねにお答えいたします。  感染が急速に拡大し、医療機関では、患者を受け入れるほど負担が増していくという切迫した状況であったことから、国や都に要望書を提出し、その財源措置を待つといった時間的余裕はないものと判断し、区単独で補正予算を計上することといたしました。  次に、医療機関への必要な支援は本来国や都の役割でありますので、今後も必要な要望は行っていく所存です。  また、追随の動きについては、当区と同じ手法ではありませんが、各自治体が置かれた状況の下で様々な対策を講じて、今回の危機的状況を乗り越えたものと考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、厚生労働大臣へ提出した緊急要望に関する御質問にお答えいたします。  この要望で自宅療養者の行動履歴の把握を可能とする法整備の検討を求めたのは、感染拡大を防止し、国民の生命を守るためには、自宅療養者の不要不急の外出を抑止する必要があり、行動履歴の把握にはその効果が期待できると考えたからであります。  実現には憲法の改正が不可欠であるとの御指摘がございましたが、必要最小限の範囲で時限的に行うものであることを明確にするなど、条件を厳格化することにより、憲法改正によらずにプライバシー保護とのバランスを図ることはできるのではないかと考え、そのような法整備の検討を要望したものです。憲法改正には、広範な国民的議論を経た深い合意形成が必要であるという区長の考えに変わりはございません。  次に、学校の9月入学の是非についての区長の認識についての御質問にお答えいたします。  学校の入学時期につきましては、子供たちの教育の向上を第一の目的としながら、社会全体に与える影響も考慮して、幅広く、慎重に議論されるべき課題であると認識してございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(武田 護)登壇〕 ◎産業振興センター所長(武田護) 私からは、所管事項のうち、まず、区内事業者等への支援に関する御質問にお答えします。  区では、この間も、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厳しい状況に置かれている区内事業者や区民の皆さんに対し、様々な支援を講じています。  その中で、事業者支援につきましては、区独自の特例資金の創設や、国の雇用調整助成金に係る申請支援窓口の開設などに取り組んできており、今後のさらなる支援として、他の議員の一般質問にお答えしたとおり、飲食店等にとって大きな負担となっている家賃に対する支援策の早期実施に向けた検討を進めているところです。  また、生活困窮者への支援につきましては、国が制度改正した住居確保給付金について、収入が回復せず、困窮状態が続く場合は最大9か月の支給延長を行うとともに、緊急小口資金や総合支援資金等の制度を包括的に活用し、個々の家庭の状況に応じたきめ細やかな支援を図ってまいる考えです。  次に、東京都の感染拡大防止協力金に関するお尋ねですが、同協力金につきましては、都の責任において適切に審査及び交付決定がされているものと認識しております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、新型コロナウイルス感染症に関する御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。  まず、庁内体制のお尋ねですが、区では、感染症拡大防止を図り、区民の健康と安全を守るため、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全庁的な取組を実施してまいりました。先般、国の緊急事態宣言は解除されましたが、当面の間、対策本部を継続するとともに、必要に応じて応援体制を実施するなど、第2波以降も迅速的確に対応してまいります。  次に、防災無線の活用のお尋ねですが、区では、防災無線は、避難に結びつく可能性がある情報を中心に放送してございまして、現時点では、注意喚起の放送を行う考えはございません。  次に、震災救援所、水害避難所の運営側にN95マスクの支給が必要とのお尋ねでございますが、N95マスクは、主に医療用として、挿管等の飛沫感染が発生しやすい医療行為の際に使用するものでございます。また、医療機関においても、一般的な患者への対応はサージカルマスクで行われていることから、避難者対応用として支給する必要はないと考えております。  なお、避難者の受付を行う者や体調不良者に対応する従事者などにつきましては、現在、サージカルマスクに併せてフェースシールドなどの支給を検討しております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、まず、保育所の感染予防策の現状と今後の課題についてお答えします。  保育所の感染予防策ですが、室内の換気や消毒、職員のマスクの着用及び手洗いの励行などの取組を行っているほか、職員の体調管理に留意し、検温の実施や、発熱及び体調不良の際には速やかに自宅待機を命じるなどの対策を行っております。また、保護者に対しても、送迎時のマスク着用や手指の消毒の徹底のほか、園児が体調不良の場合は自宅での休養をお願いしています。  次に、今後の課題についてですが、保育所は密になりやすい環境ですので、保育所の状況について保護者に丁寧に説明し、登園自粛等の協力を得ていくことが重要と考えております。  次に、保育施設で臨時休園の措置を取ったことに関する御質問にお答えします。  区では、3月3日、国内での感染状況等を踏まえ、育児休業中の方など自宅での保育が可能な保護者に対し、登園の自粛をお願いしましたが、3月前半の時点では、区内の累計感染者数は1名で推移していたことなどから、3月11日の予算特別委員会では、こうした対応についての答弁をいたしました。その後、区内の感染者数が増加し、施設内の感染リスクが急速に高まっていく中、4月7日の緊急事態宣言の発令を受け、4月9日より原則臨時休園の措置を取ることとしたものです。  今回の措置について、区民に対しては、保護者へ通知した4月8日に区ホームページに掲載し、周知を図るとともに、議員に対しても情報提供を行ったものでございます。  次に、区が原則臨時休園の措置を取ったことで、これまでの区の保育政策と大きな矛盾を抱えることになったという御指摘ですが、原則臨時休園中に利用者が大きく減少したのは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に御理解をいただいた保護者並びにその勤務先の多大な御協力によるものです。利用を自粛された方々が保育を必要としていることは何ら変わりませんので、御指摘は全く当たらないと存じます。  私からの最後ですが、3月14、15日に、議員御指摘の認可保育所で開催された保護者会に関する一連のお尋ねにお答えします。  まず、開催の経緯についてですが、これは、当該保育所の園長が一部の保護者に対し、ある団体が主催する会合への参加を勧誘したことから、保護者の間に不安が広がり、複数の保護者から転園の申請がなされたため、保護者の不安を取り除くには、全体に説明する場を設けることが適切ではないかと区が助言し、開催されたものです。  次に、保護者会の参加人数については、2日間の合計で38名でした。また、当日は、参加者間の距離の確保や消毒液の用意などの感染症対策を行い開催しており、この保護者会を起因とする新型コロナウイルスへの感染は確認されておりません。  保護者会を開催したことにより、園長からは、園と保護者の相互理解が深まってよかったと、区の助言に対する感謝の言葉をいただいており、適切な対応であったと考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、公園に関連する御質問にお答えします。  初めに、公園利用のルールに関するお尋ねですが、これまで、せきエチケットやソーシャルディスタンスの確保等の啓発に関する看板を設置するとともに、職員による利用指導等を併せて行ってまいりました。今後は、第2波に備え、厚生労働省が示す新しい生活様式に沿った利用指導を進めてまいります。  次に、公園の遊具に関するお尋ねですが、公園内は、遊具に限らず、樹木を含め様々な施設が遊びの要素となることを踏まえ、公園を安全・安心に利用できるとともに、子供たちの育成に資するよう、適切に施設の管理をしてまいります。  次に、公園のトイレの洋式化についてのお尋ねですが、利用状況などを考慮し、利用者の利便性向上の観点から洋式化を順次進めており、昨年度は8か所で洋式化を行いました。今後も、状況に応じ洋式化を実施してまいります。  次に、区立施設における蚊の対策に関する御質問にお答えします。  まず、薬剤の使用に関するお尋ねですが、主な区立施設である公園、道路、学校につきましては、区内全域において、蚊の発生状況や住民からの要望に応じて、成長抑制剤などを適宜散布しております。  浸透ますの設置につきましては、施設の新設、改修等の際に事前協議を行い、基準に基づいた設置を求めており、引き続き浸透ますの設置を推進してまいります。  次に、蚕糸の森公園の利用に関するお尋ねにお答えします。  当該地につきましては、区と教育委員会とで管理に関する協定を結んでおり、その協定に基づいて施設の利用を行っております。杉並第十小学校は、公園と一体となった、全国的にも例を見ない開かれた形態となっており、そのことに起因する様々な事案につきましては、安全・安心に利用できるよう、公園と学校と連携して効果的な改善策を検討してまいります。  私からの最後に、蚕糸の森公園への防犯カメラの設置に関するお尋ねですが、公園利用者のプライバシーへの配慮等は欠かせないものとなりますので、設置に当たっては慎重な検討が必要であると考えております。公園の安全につきましては、管理事務所による公園利用指導などにより確保してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私から、所管事項に関する御質問にお答えいたします。  初めに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、この間の杉並公会堂及び杉並芸術会館の対応について。  杉並公会堂は、国の自粛要請を受けて、2月27日から緊急事態宣言が発出された4月7日まで、主に小規模人数の利用とするスタジオに限り、感染症対策に配慮しつつ運営しており、4月8日から5月末までは施設全体を休館いたしました。  また、杉並芸術会館は、区の対応方針に基づき、3月9日から5月末まで全館休館とする一方、指定管理業務の1つである子供たちへの絵本の読み聞かせ及び工作ワークショップをオンライン上で実施するなど、可能な範囲の業務実施に取り組んだものでございます。  次に、新しい生活様式を踏まえた舞台芸術の在り方等についてのお尋ねがありました。  今般の新型コロナウイルス感染症対策を契機として、今後は、国や東京都のガイドライン等を踏まえ、演者と客席及び客席ごとの間隔を空けるなど、主催者と観客の相互理解と協力の下、いわゆる新たな芸術鑑賞様式をつくり上げていく必要があると考えます。区では、こうした認識に立って、他の議員の一般質問に既にお答えしているとおり、前述のような3密対策に配慮しながら、事業を実施する区内の文化芸術施設等への支援策について、検討、具体化を進めているところでございます。  私からの最後に、今後の杉並芸術会館の運営等に関する御質問にお答えいたします。  杉並芸術会館は、開館以来、様々な舞台芸術を創造、発信し、区民等がそれらに触れる機会を提供するなど、本区の文化芸術活動拠点としての役割をしっかり果たしてきたものと考えております。また、同会館がその役割を発揮するに当たり、芸術監督が寄与する面は大きいと認識してございます。このため、区といたしましては、芸術監督の配置や指定管理業務の考え方を変更する考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(田部井伸子)登壇〕 ◎高齢者担当部長(田部井伸子) 私からは、特別養護老人ホームについての一連の御質問にお答えいたします。  まず、特養の建設計画についてでございます。  区では、実行計画に基づき特養の整備を着実に進め、平成24年度から令和3年度までの10年間において、合計1,000床を超える定員を確保できる見通しが立っております。また、令和元年度に実施した入所待機者への実態調査の結果等からも、緊急性の高い入所待機者は、令和3年度以降、当面は生じない見込みであることが明らかとなりました。このため、区立施設再編整備計画第二次プランにおいて、令和元年度に方針を決定するとしていた同跡地を活用した特養の整備は、実施しないこととしたものでございます。したがって、区の特養整備の計画性について問題があるとの認識はございません。  次に、南伊豆町の特養に関するお尋ねにお答えいたします。  この特養は、区民の価値観や住まい方が多様化する中で、利用の選択肢の幅を広げる一環ということもあって整備したものであり、全国初の取組として国のモデル事業にもなっております。このため、この取組を、区でもしっかりと責任を持って進めていく必要があるものと認識しております。  私からの最後になりますが、特養の今後の整備についてのお尋ねにお答えいたします。  特養の整備につきましては、実行計画に基づきまして、令和2年度及び3年度に各1か所ずつ整備する予定でございます。その後につきましては、令和3年度に改めて需要予測を行い、令和6年度以降の計画を立てていくこととしており、新たな計画の中で、施設の確保にふさわしい広さ、区民が望む立地条件などを考慮した整備場所を定めることとなります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 環境部長。       〔環境部長(伊藤宗敏)登壇〕 ◎環境部長(伊藤宗敏) 私からは、蚊対策に関しての残りの御質問にお答えします。  町会・自治会への薬剤購入支援についてでございますが、薬剤の適切な管理等にも課題もありますので、当面は、発生状況、また地域の要望に応じて、暗渠を含みまして、区道、公園等の雨水ますの清掃、成長抑制剤の投入等を行ってまいります。  現在行っております、家庭において水たまりをなくすこと、また、海外旅行などで蚊を媒介した感染症流行地に渡航する際に、蚊に刺されないように注意するように、こうした啓発活動につきましては、より効果的な方法を検討してまいりたいと存じます。  区では、この間、害虫対策、また感染症対策という観点から、様々な部署で蚊対策に取り組んでおります。こうした取組につきましては、引き続き各所管同士での情報共有を図りながら、それぞれの役割を確認し、行ってまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、9月入学に関わる御質問にお答えいたします。  新型コロナウイルスの感染拡大で学校が長期にわたり臨時休業したことを踏まえ、9月入学の可能性について、国において検討されていることは承知しております。教育委員会といたしましては、国の動向を注視してまいります。  次に、オンライン教育に関わる御質問にお答えいたします。  これまでも本区におきましては、学校は、保護者、地域等や関係機関と連携協働により様々な教育を進めてまいりました。今後オンライン教育を準備するに当たりましても、同様に進めてまいります。  なお、家庭との連携につきましては、活用の方法や情報モラル等に関わる資料も配布し、適正な運用に努めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 最後になりますが、私からはまず、学校トイレの自動水栓化に合わせた洋式化についてのお尋ねにお答えを申し上げます。
     自動水栓化は洗面台の水栓のみを交換するもので、洋式化に比べて改修工事の範囲や規模が格段に小さいことから、自動水栓化に合わせての洋式化は適当ではないというふうに考えております。  次に、杉並第十小学校の防犯対策に関するお尋ねにお答えを申し上げます。  これまでにも、本校庭は様々な来訪者が利用する学校防災公園であるという特性を踏まえ、公園管理事務所による利用者に対する注意喚起や指導をはじめ、警備員2名配置による教員との連携した注意、監視に加え、昨年度は校舎周辺への防犯カメラ2台を増設して8台とするなど、他の学校よりも対策を強化し、児童の安全を最優先に適切な対応を図っているところです。今後とも、区長部局関連部署と連携して適宜安全対策の見直しを行うほか、警備員の巡回内容を工夫するとともに、地域の学校支援協力者による見守り活動を引き続きお願いするなど、児童の安全には十分配慮した取組を行ってまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 何点か再質問いたします。  まず、区長の杉並区で医療崩壊は既に起こっているという発言は、私は幾つものメディアで拝見をいたしました。今保健所長は、一時的に医療崩壊の危機に瀕する時期はあったといったような、そういう御答弁であったかと思いますけれども、区長ははっきりおっしゃっていましたよ、既に始まっているんだと。もちろん、このコロナというのは非常に難しい問題だと思います。しっかりと注意喚起もしなくちゃいけない、でも、あんまり不安をあおり過ぎてもいけないという、非常にバランス感覚が求められるということは私も重々理解をしておるつもりですけれども、私は、マスコミに出て、医療崩壊が起きているんだということを再三再四おっしゃっているのは、あれはともすると、やみくもに不安感をあおる、そういう弊害もあったのではないかというふうに考えております。この点、区長の認識を再度確認します。  それと、蚕糸の森公園と杉十のことなんですけれども、例えばつい先日も、これは緊急事態宣言下ですけれども、校庭でボール遊びをしている高校生たちが校舎内で、ネットを乗り越えて、ネットの外の植え込みエリアで、ボールが飛んでいっちゃったんだと思うんですけれども、ボールを探しているという一幕がありました。それを私はたまたま見ましたので、私のほうから、すぐに、そこは立入禁止だから、植え込みエリアから出るように指示をしたんですけれども、一歩誤れば、地下のプール付近に転落するという危険もあったわけであります。  これをどう考えるかということなんですけれども、私、危ないところだったなと思ってそのまま歩いていきましたら、今度は、教員室でもって小学校の先生方が何か談笑をしておられました。私は別に、談笑されていた先生方をなじるつもりは毛頭ないんですけれども、一方で学校の先生たちが教員室で和やかに談笑していて、そのすぐそばで、もしかしたら高校生たちが転落して死んだかもしれないというようなのが、これが同時に発生するのが杉十という学校であり、あるいは蚕糸の森という公園なんですね。このことについて、いろいろ御答弁いただきましたけれども、ちょっとやっぱり危機感が足りないんじゃないかと。  今確認をしたいのは、校庭じゃなくて、校舎に入った、校舎エリアの幾つかのポイントですとか、校庭内でも、サッカーゴールみたいな施設については、スポーツ振興課の名義で使用に関する注意喚起が呼びかけられておりました。この役割分担みたいなものというのはどうなっているのか。どこに聞けばいいのかも分からないんですけれども、結局、それぞれの所管が掛け持ちになっているから、しっかりとその辺が定まらないんじゃないかということがあると思いますので、しっかりとその辺、考えていただきたいと思います。区と区教委の答弁、それぞれ求めます。  それと、杉並芸術会館ですけれども、この問題は、私、今年の1定、去年の3定、2定などでもう相当とことんやったので、ここではあんまり細かいことを繰り返したくないんですけれども、今の芸術監督というのが、要するに、ありていに言えば、あんまり仕事をしてないということを私はこの議会で明らかにしてきたつもりです。本当だったら私も、芸術だって大切なものなんだよ、こういうコロナ禍だからといって、あんまり予算を削ってくれるなよと。そういうことをあんまり言いたくないんですけれども、今までの佐藤芸術監督の仕事ぶりからすると、プロパガンダ演劇をやって区長に自己満足だと言われたり、あるいは市民劇も、自分の目で見もしないで提携事業を決めちゃうだとか、あんまり仕事をしてないんじゃないか。こういう状況の中にあって、これを続けるんですか。非常にその辺疑問があるので、もう1回問うておきたいと思います。説得できないと思うんですね。区の見解を重ねて問います。  それと、保育の問題。答弁漏れで、私、区が介入した根拠を問うたはずです。もう一度答弁を求めます。  今部長は、助言をしたと。当該園長からは感謝をされたというふうにおっしゃっていましたけれども、区民あるいは区民等のそういう言葉をそのままうのみにするというのは本当に軽率なことで、私には、非常に威圧的に感じたというふうにその園長は証言をしておりますし、また、区の対応に対して非常に不本意に思ったらしくて、その方はもうお辞めになりました。杉並区からも離れられました。対応を一つ誤ると、非常に重要な保育人材を失うことにもなるんだという、本当に今回、顕著な一例であったと思います。  私の手元には、その際に、園に対して保護者会を開くように区が強く求めた――助言と言っておりますけれども、向こうは、非常に威圧的に、命令に感じたと言っているわけですよ。園長も呼び出しを受けて、こういうことを保護者会でしゃべれというようなシナリオみたいなものまでファクスで送られてきたと。そのファクスも今手元にありますけれども、これは果たして助言というような域じゃないと思いますよ。法人からは何かないのでしょうかとか、いろいろ祝詞みたいに書いてありますけれども、こんなのは本当に、助言というような域じゃなくて、非常に威圧的なことだと思うし、どういう根拠でもって杉並区の役人さんがそういうようなところまで園に求めたのか。何か行事のことを言っておられましたけれども、それは杉並区の後援を得ていて、「広報すぎなみ」にも載っているし、要するに区として後援している行事ですから、別に特段問題があったとも思われません。区の介入は行き過ぎであったと再度指摘いたしますけれども、見解を求めます。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 田中ゆうたろう議員の再度の御質問に、私から、医療崩壊に関する私の発言についての御質問にお答えを申し上げます。  やみくもに不安感をあおる発言であったのではないかという御指摘でありますが、全く当たりません。あの3月下旬から4月の下旬に、まあ4月いっぱいというような状況だったと思いますけれども、随所に医療崩壊の状況が区内でも発生をしておりましたし、東京都全体でも深刻な状況がありました。  具体的に言えば、まずは救急医療の崩壊という状況がありました。先ほど保健所長からも答弁がありましたけれども、コロナの感染疑いのある患者さんが救急に入ったということは、その患者さんがそこから出て消毒が終わるまで、ほかの患者さんを受け入れることができないという状況になるわけでありまして、都内の救急医療は、ひどいときには7時間も8時間も待たされて、いろんなところで受入れを拒否されるというような状況があったというのは、もうこれは関係者なら誰でも知っていることであります。ある区の保健所では、そういった入院調整をやるのに、保健所長や予防課長さんが自らの携帯で、夜中まで、明け方までかかって必死で受入先を探すというような状況があったやに直接私も聞いております。  また、地域医療を最前線で担っている開業医の状況を見ても、まさに飛沫感染の危険に最もさらされる診療分野、例えば耳鼻科ですとか、そういった診療所は、通常どおりの診療ができないというようなことがあったようでございますし、それから、何度も取り上げられてきておりますが、病床が満床で、軽症者が入る病床が確保できないということで、やむを得ず自宅待機という状況が起こったわけでございます。それ自体が、患者さんの急変に対する対応として、非常に不安定な状況にさらされたということもあります。  また、今回、新型コロナの大きな問題の1つとしては、院内感染の問題がありました。院内感染が発生することで、例えば十数名の医療従事者、ドクターも看護師も、濃厚接触者、あるいは感染という事態になれば、その部分そっくり、そのチームが医療の現場から抜けるということになります。その結果、例えば、救急医療を2週間停止せざるを得なかったというようなこともあったし、外来を停止せざるを得なかったということもありました。それは当然、地域の医療が必要な人たちに通常どおりの医療が提供できないというような状況をつくり出してしまったということもありました。  また、各病院で、区の健診事業もそうですけれども、様々な検査、検診というような分野もありますが、コロナ感染の疑いのある方、あるいはコロナに感染した方の病床を確保するためには、こういった日常の病院の業務が、そのスペースを割かなきゃならないというようなこともあり、そういった分野でのサービス提供もできないというようなことがあった。  このように、医療崩壊は既に随所にその時点では見られたわけで、その現場をあなたは見ようとあえてしないのか、あるいはあなたにはそれが見えなかったのか、もう少し勉強してから御質問をしていただきたい。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 杉十小学校と公園の安全管理についての再度のお尋ねにお答えいたします。  先ほども御答弁しましたとおり、小学校と公園は一体となっておりまして、教育委員会と締結した協定に基づいて、誰もが安全・安心に利用できるよう、学校と連携してしっかりとした管理を行ってまいりたいと考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、再度の御質問の芸術監督に関することについてお答えいたします。  まず、芸術監督は、座・高円寺の指定管理者に対しまして、優れた舞台芸術の創造と発信をはじめとする様々な芸術文化の普及振興事業が効果的に実施されるよう、適切な指導助言を行うために設置しているものであり、これまでも、これらの監督の活動が認められ、アジアの学術研究や芸術文化の分野において顕著な業績を上げた方を顕彰する福岡アジア文化賞などを受賞されてございます。こうしたことから、芸術監督の廃止、撤廃などについての区の考えはございません。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(武井浩司)登壇〕 ◎子ども家庭部長(武井浩司) 私からは、再度の御質問、保育所に対する対応のことについてお答えします。  これは、保育課が、いわゆる巡回ですとか電話での御相談とか、そうしたことで各保育施設に対して適宜アドバイスを行っているということで、そうした業務の一環として行ったものでございます。  先ほど申し上げましたように、園のほうからも、開催をアドバイスしていただいてよかったというお声をいただいておりますし、保護者の方からも複数そういったお声をいただいておりまして、逆に、こういうことを開催されてよくなかったとか困ったとか、そういう批判の声は一切いただいておりません。区としては適切な対応を行ったと考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 杉並第十小学校校庭の安全対策についての再度の御質問でございますが、様々具体的な御指摘もいただきました。  教育委員会としましても、先ほど申し上げたとおり、区長部局関連部署としっかりと連携をして、まずは現場ともその状況の確認を行った上で、適宜適切に安全対策を講じてまいりたいというふうに考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩をいたします。                               午前11時45分休憩                               午後1時開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続行いたします。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  第1は、地方分権一括法施行20年とその現状についてです。  2000年4月の地方分権一括法の施行から20年が経過しました。地方自治法をはじめ475本の法律を一括して大改正したものです。中央集権から地方分権への大転換でした。一言で言うと、国、都道府県、基礎自治体の法的な関係が、上下主従の関係ではなくなり、対等の関係に改められたものです。杉並区をはじめとする23区が、東京都の内部団体ではなくなり、他の市町村と同格の基礎自治体となったのもこのときです。20年が経過した今、都区制度改革の到達点と残された課題について見解を求めます。  一括法の施行で最も象徴的であったのは、機関委任事務制度の廃止であり、いわゆる通達行政が通用しなくなったことでした。機関委任事務とは、自治体が国の下部機関との位置づけで仕事をさせていた事務事業のことですが、これが完全に廃止されたわけです。  機関委任事務は、国が直接執行するか、そうでなければ、法的に対等の立場である自治体に処理を委ねることになりました。法定受託事務です。国政選挙、都知事選、戸籍、生活保護、国の指定統計、マイナンバーカードの交付などがこれに当たります。本来、国または都道府県が果たすべき役割に係る事務事業ですが、現場を持っていない国や都に代わって、例外的に区が処理している事務です。それ以前に存在した機関委任事務と異なるのは、区の条例制定の対象になり得るという点です。例えば区の手数料は、法定受託事務であるものを含めて、全て条例で規定されています。法定受託事務といえども、地方自治体の事務と位置づけられたわけです。  法定受託事務以外のものについては、全て杉並区固有の自治事務と整理されました。国による一般的、包括的な指揮監督権が廃止されるとともに、関与法定主義も明確化され、国が自治体に関与し、強制を行う場合は、その全てにおいて法令の根拠が必要となりました。自治事務に係る国の通知は単なる助言となり、国が通知、通達という手段で処理方法を強制することはできなくなりました。現在の地方自治法247条3項は、自治体が国の助言に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定めていますが、それはこのときに創設された規定です。現実には、必要な税源移譲を行わず、国庫補助などを通じてコントロールを受けていると言えないこともありませんが、いわゆる通達行政については終わりを迎え、区が抱える課題は、基本的に区の主体的な判断により解決しなければならなくなりました。  これは別の言い方をすると、地域の課題解決の責任は、国ではなく自治体にあると明確化されたことも意味します。国の指示に基づいて運営されていた時代であれば、それによって発生した結果も国の責任と逃げることができたかもしれませんが、法律に定めのない事項や持続可能な財政運営などが自治体の責任と明確になった以上は、自治体がその責任を負うしかなくなったわけです。2002年に杉並区が日本で初めて自治基本条例という名称の条例を成立させ、住民投票制度などを明確化したのも、この流れの中にあったものでした。  さて、本年、国内に持ち込まれた新型コロナウイルス感染症では、自治体の対応に注目が集まりました。そして、国の助言、すなわち通知に従って対応した自治体が苦慮する一方で、現場の実情に合った判断で対応した自治体が成果を出しました。  第1に、和歌山県です。和歌山県は、まだあまり全国に感染が拡大していなかった段階で小規模患者集団が確認されました。当時、国が示していた通知に基づき、多くの自治体でPCR検査の対象としていたのは、主に中国への渡航歴がある人、または感染が確認された人の濃厚接触者のほか、37.5度以上の発熱が4日続く場合などに限定されていました。しかし、和歌山県は独自に必要性を判断し、検査を実施しています。その結果、関空に程近く、大阪に隣接していながら死亡者を3人に抑えるなど、成果を上げています。  残念ながら東京は、五輪開催の延期が決まるまで鈍い反応が続きました。欧米との比較では封じ込めに成功したとの意見もありますが、人口10万人当たり死亡者数は、アジアの中で最も高い国の1つとなっているのも事実です。ここをどう見るべきか、見解を求めます。  杉並区が独自に4月中旬から4病院に発熱外来を発足させたことは、評価を受けてしかるべきですが、都全体で見れば、初動の遅れが、全体としての対応に時間がかかる要因となったことは否定できません。通達行政が20年前に終わっている以上、これを政府のせいだけにするのは難しいのではないでしょうか。  第2に、熊本です。熊本の市立小中学校では、4月にオンライン学習などをスタートさせていました。授業支援アプリ、ロイロノートやビデオ会議ツールなどを活用して、児童生徒の健康観察や課題の提出、添削など、学校と家庭の双方向でやり取りを行いました。児童生徒3人に1人というタブレット端末の保有数は区と同じで、端末を保有していないなど課題のある家庭にこれを貸し出し、実施したものです。市立図書館で電子書籍を増やし、5月2日からは、学校の図書カードをそのまま使って電子書籍を借りることもできるようになっています。  杉並で休校が始まったのは3月2日、緊急事態宣言が出されたのは4月7日、熊本に拡大されたのは4月16日です。熊本の対応は非常に早いものでした。全く同じことが区でできたとまでは言いませんが、既に長期化の可能性が出ていた3月の段階で対応を進めれば、5月には多少なりとも動き出すことができていたことでしょう。ちなみに、ロイロノートは区教委でも導入済みのはずです。実際、23区内でも対応が図られた区があるのも事実で、近隣では世田谷区なども5月から試行を始めていました。従来、必ずしも先駆的に取組を進めていたとは言えない自治体でも動きがあったわけです。  3月12日の予算特別委員会が大変印象に残っています。この問題について、「最近はビデオ会議ツールも無料で使えるものがいろいろありますけれども、こういったもので、オンラインでホームルームをやったり、こういう試みはあってもいいと思いますが、いかがですか。」と尋ねた私に対し、当時の教育企画担当部長は、「これから例えば20年後とかの学校を考えたときに、今委員の御指摘のあったようなシステムを使って、これは通常の学級だけでなく、例えば不登校の子供たちだとか、あるいは事情があって学校に来ることができない子供たちへのシステムの1つになり得る、1つの可能性は十分感じています。」と答えていました。  その後、不安の解消と相互の人間関係形成のために、せめて校長がユーチューブでメッセージを発信するなどの活用を検討するよう促したところ、「なみすけ」が大変動きにくそうに運動している動画などが休業中に配信されていました。20年という課題設定とともに、とても切ない気持ちになったのは私だけではないと思います。  この件は、補正予算(第1号)を議決した4月20日に改めて対応を要請することとなったわけですが、変化が出たのは、4月21日に文科省初等中等教育局長がオンライン学習を後押しする通知を発出した後のことでした。ここには従来になく踏み込んだ記載があり、関係者の注目を集めましたが、区民ニーズよりも、文科省の通知のほうが影響力が大きいという現実を痛切に感じないわけにはいかない出来事でした。  オンライン学習の実現に当たり、外部接続に課題があるのは事実です。その実現には、学校現場だけでなく、教育委員会にも理解があり、さらに区長の理解も必要であることから、ハードルが多かったのは確かでしょう。しかし、熊本の成功事例を見ても、教職員のボトムアップに委ねていたのでは解決できない課題を教育長と市長が解決したわけです。  田中区長は、教育については教育委員会の判断に任せると常々発言しています。今回もそうでした。なるほど、平時にはそのようなボトムアップを受ける姿勢で問題はないと思いますが、今回のような緊急時にそれでよかったのか。法改正により、今日では総合教育会議が設置され、その招集権者は区長です。区立校の運営は典型的な自治事務であって、法定受託事務ではないことから、緊急時に国の通知を受けて動くような在り方は、分権改革の趣旨からも妥当ではありません。緊急事態においては、学校の設置者であり、執行機関の総合調整権を持つ区長において一定のリーダーシップを発揮すべきではないのか、見解を求めます。  緊急事態において、国の通知を待っていたのでは手後れとなり、乗り切れないケースがあることが今回強く明確になりました。地方分権一括法の施行当時から問われていた課題ですが、改めて、五つ星の区役所づくりで示されていた期待を超える区役所、3つの原点に立ち返って、自主的、自立的に取組を進めていかなければなりません。見解を求め、次の質問に移ります。  第2は、新型コロナウイルス感染が長期化の傾向を見せていることを踏まえ、まず、第1波における対応を時系列に沿って確認しつつ、今後の課題を指摘します。  1月16日、国内感染者が最初に確認されてから3か月目となる4月に発出された緊急事態宣言は、去る5月25日、解除されました。しかし、特効薬も有効なワクチンも存在しない状況では、小康期はそう長く続かないのではないか。スペイン・インフルエンザにおいては、ウイルスの変異を受け、第2波のほうが死亡率が高かったと言われており、警戒しなければなりません。見解を求めます。  杉並区新型インフルエンザ等対策行動計画によると、小康期においては、第1波で取り組んだ対策の評価を行うことになっています。第1波を乗り切った理由を、単にみんなが頑張ったからといったような精神論で片づけてしまうのは好ましくありません。評価・検証にどう取り組むか、説明を求めます。  2月18日、杉並区内で最初に発見された陽性者は佼成病院の患者でした。しばらく事実が隠されていたとして強い批判を受けたのは、記憶に新しいところです。  さて、この患者は重症であったとのことですが、転院時の救急搬送は必ずしも円滑ではなかったと聞いています。一体何があったのか。感染症患者の救急搬送は、感染症法64条に基づく21条において保健所の役割とされていますが、最初の段階で何が問題となったのか、説明を求めます。  第2波においても、感染期においては救急搬送などが増えると考えられ、対応が不可欠となります。遅れや混乱は避けなければなりません。課題はどのように整理されているのか。  東京都は、ラッサ車と呼ばれるウイルス感染者移送のための専用車両を5台保有しているとのことですが、報道によれば、その出動実績はそう多くないようです。説明を求めます。  3月2日、区立校が臨時休業となりました。休校状態は5月31日まで続き、戦後前例のない、3か月にもわたる臨時休業となりました。この間の臨時休業の結果についてどう見ているか。やむを得ない臨時休業であったものの、期間中のサポートが不十分で、長期化による悪影響は非常に大きかったと言わざるを得ないものがあります。いつ第2波が到来するか予断を許しませんが、今後は、オンラインホームルーム、オンライン学習、分散当校などをバランスよく取り入れ、可能な限り双方向のやり取りを維持し、学びや人間関係を断絶させない工夫が不可欠です。  また、感染の長期化が避けられない現状では、先送りされていた電子図書館、電子書籍貸出しサービスについても、検討の前倒しが望ましいというべきであります。見解を求めます。  なお、学校については、分散当校が始まり、段階的に再開されていますが、これに先立ち示された、文科省、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルなどによれば、リスクを低減するため、3つの密が重ならない場合でも、できる限りゼロ密を目指すことが望ましいとされています。  一方で、区教委が5月に示した学校感染症予防ガイドラインによれば、3密が同時に重なる場を避けるよう指示されてはいるものの、できる限りゼロ密との姿勢が明確にはされていません。どのような考え方か、説明を求めます。  4月7日、緊急事態宣言が発出されると、杉並区は、区内4病院への財政支援を行うことを決定しました。一般財源から概算23億円の包括援助を行うという判断は、区の財政事情から見て極めて大きなものでした。発熱外来の設置のほか、6月までの病院経営を支えることが目的です。緊急対応として評価していますが、医療行政は本来的には都道府県の役割であり、基礎自治体でここまでの規模の支援が行われていないことも事実です。他区や都の動向、受け止めはどうか。加えて、7月以降においてはどのように対応することを考えているのか、見解を求めます。  杉並区は、新宿区、中野区とともに医療圏を形成しています。新宿区に大きな病院が集中していることから、杉並区に大きな病院を整備することには限界があり、区民はもともと他区または他医療圏のお世話になってきました。しかし、中等症までの新型コロナウイルス陽性患者の受入れは赤字拡大要因で、区から特段の補助を受けていない他区の病院からすれば、杉並区の陽性患者を積極的に受け入れる動機が生じないとも考えられます。その結果、杉並区からの補助のある4病院に対応を委ねることはないのか。感染が長期化すると、そのゆがみは大きくなるとも考えられます。医療は広域対応が不可欠な分野で、現在の対応に持続可能性があるとは考えられないところですが、今後の見通しを確認します。  行動計画によれば、「区内医療機関のみで医療提供体制を完結させることは困難であるため、区は、都および近隣自治体と連携し、感染症地域医療体制ブロック協議会単位(練馬区、板橋区、北区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区)での医療提供体制の整備をすすめる。」とされていたところです。この連携は今回どのように機能したのか。  第1波における区内感染者のうち、1、感染症指定医療機関に入院した患者数、2、区が補助した4病院に入院した患者数、3、それ以外に入院した患者数、4、ホテル及び自宅療養者数は、それぞれ何人であったのか。また、区内4病院に入院した感染者のうち、区民以外の者は何人になっていたのか、答弁を求めます。  介護施設の集団感染対策は、第1波で残った課題です。被害が拡大したヨーロッパ各国の公表データによると、総死者数の4割から6割が介護施設の入所者であったことが分かります。ここから推測されることは、もし病院が満床となり、高齢者が介護施設などで待機することを余儀なくされるようになると、死亡率が上がる可能性があるということです。報道によれば、北海道では、実際に保健所から介護施設内でみとるよう要請を受けたとの証言が確認されているようです。どうも可能性の話として、その旨発言していたことを認めていました。東京は北海道よりも高齢者の数が多く、第2波では他人事ではないと考えられますが、どうか。病院で収容し切れない場合の対応可能性についてどう見ているか、見解を求めます。  介護の現場においては、防護服の着用がないことが一般的であるなど、感染リスクの高さは否めず、利用者もまた高齢であることから、重症化リスクも高いと言わざるを得ません。認知症で、すぐにマスクを外してしまう、マスクを外したまま徘回してしまうなど、大変苦しんでいるお声を聞いています。万一の場合は、4病院と同様の支援が必要になる可能性はないのか。課題をどのように整理しているのか、答弁を求めます。  5月1日になると、区が設置していた屋外喫煙所15か所が利用停止となりました。遅きに失したものの、正しい判断でした。しかし、本庁舎7階の喫煙所については、利用可能なまま残されていました。これはなぜか。喫煙所は、マスクを外したまま、近距離で息を吐き合う濃厚接触の場であることをどのように認識しているのか。予算審議の際に指摘した直後、福井県で、喫煙所で感染したと思われる陽性者が確認され、報道されています。新型コロナウイルスが肺炎を引き起こすことも、喫煙習慣が重症化を招きやすいことも、指摘されているところです。特効薬やワクチンが存在せず、まだまだ終息は考えられない局面が続いていることを踏まえ、当分の間、喫煙所は閉鎖すべきものであるということを改めて明確化すべきであります。見解を求めます。  同時期に、公園の遊具の使用制限も行われました。場所によっては過密傾向もあり、注意が必要でしたが、過度の禁止は発育盛りの子供に与える悪影響が大きく、考えものでした。屋外であることを踏まえると、今後は最小限にとどめる必要があるのではないか。むしろ厳しく問われるべきは、公園で遊ぶ子がいるにもかかわらず、そこでたばこを吸っている大人のほうではないのか。対応を再検討しなければなりません。見解を求めます。  5月27日、緊急事態宣言の解除とともに、事態は小康期に入ったものと認識されています。しかし、6月に入り、北九州の小学校で集団感染が確認されるなど、依然として予断を許さない状態が続いており、第2波への備えが必要と指摘されています。しかし、備えとは何なのか、必ずしも明確ではありません。第1波の経験を踏まえ、区民に明確なメッセージを発信していくことが必要です。  例えば備蓄です。第1波では、買い占めが課題となりました。この点、行動計画は、食料、生活必需品の備蓄の必要性を啓発することとしていましたが、実際に何をどの程度まで備蓄すべきか、必ずしも明確にされていないところです。その都度混乱が見られたことを踏まえ、区民に対して個別具体的に明確化することが必要ではないのか、見解を求めます。  5月31日、3か月に及ぶ学校休業が終わりを迎えたこの日、区の出納整理期間も終わりました。これにより、会計管理者は3か月以内に決算を調製し、区長に提出しなければなりません。その後は監査も必要です。少なくない区の業務が感染症により止まっていた中で、これら所管の影響はどうなのか。以下、本年度の業務遂行状況を確認します。  会計管理者に確認しますが、昨年度の決算書の提出、固定資産台帳の更新、発生主義に基づく財務書類の作成、公表は、それぞれ第3回定例会に間に合うのか。特に、杉並区においては期末一括仕訳であることから、固定資産台帳を短期間に更新することは課題となっているはずです。どのように取り組んでいるのか。過去の答弁によれば、予算科目と複式簿記の仕訳を一致させる予算仕訳を取り入れることを検討課題としていたところですが、現状ではどのように判断しているか、説明を求めます。  今後極めて厳しい財政運営を余儀なくされる中、施設の再編整備や改築改修などを検討するに当たっては、その基礎資料として固定資産台帳が不可欠となります。そろそろ、先進自治体に倣い、個人情報を除いた形で固定資産台帳を公表すべきです。見解を求めます。  監査業務の実情はどうでしょうか。監査や各社会福祉法人の指導監査などは、本年度どうなっているのか。特に緊急事態宣言が発出された4月以降、庁外などで実地検査は行われているのか、説明を求めます。  実施計画によると、本年は、庁外施設への監査が過去に比べ少ないようです。再び緊急事態宣言が発出された場合を含む今後、どのように監査を実施することが考えられているのか。監査の職責は、決算審査や定期監査だけでなく、財政援助団体等への随時監査などもあります。本年度はどうするつもりか、説明を求めます。
     本年度は改正地方自治法における内部統制導入元年であり、リスクへの対応を含む業務マニュアル等の整備、過去の不適切事例への対応など、特段の対応が必要ですが、その取組状況はどうか、説明を求めます。  今後の区長部局の業務遂行については、区民参加を保障することが何より重要です。例えば、審議会など附属機関の構成員には高齢の方や障害をお持ちの方も少なくなく、新型コロナウイルス感染の長期化が懸念されている中、開催方法にも課題があります。一堂にお集まりいただくだけでなく、オンラインを通じた形の参加も可能とする、ハイブリッド型での開催を推し進めていかなければなりません。見解を求めます。  第2に、今後の対応を図るに当たり、予算の組替えと減収補填対策について検討する必要があることを指摘します。  今後の財政運営においては、まず税収の落ち込みが課題となります。多くの市町村では、減収補填措置、特に減収補てん債の発行が課題となるところですが、特別区ではどうなるか、説明を求めます。  都区制度改革に残された課題の1つがこの減収補填対策で、区には自由度がありません。この点、これまでの都区協議はどうなっているか。例えば、現状で区市町村振興基金の活用は可能なのか。もし仮に可能になったとして、区はその活用についてどのように考えているのか、見解を求めます。  東京都は、財政調整基金の取崩しが激しく、既に95%を取り崩す見通しとなっています。第1波では、こうして基金を活用することで緊急対応が進んだと言えますが、ここまで取り崩すとなると、第2波において同様の支援は期待できそうにないと考えられます。都の歳入には、本来は市町村税である23区分の固定資産税や法人住民税が含まれており、地方交付税制度の中で都と区は財政的に一体と扱われていることからも、関心を持たないわけにはいきません。見解を求めます。  今後、戦後最大級の経済危機、財政危機が発生すると考えられます。古くは、区に財源不足が生じた場合、不足額を都の一般会計から借り入れる形で普通交付金の総額を保障する総額補てん制度がありました。しかし、都区制度改革によって廃止されており、現在では、都財政に依存する形で危機を脱することは困難です。同様に、都区制度改革によって、納付金制度、すなわち、基準財政収入額が基準財政需要額を超える区が、その超過額を都に納付する財政調整の仕組みも廃止されていることからも、23区内の財政格差が拡大すると考えられるところです。見解を求めます。  こうして厳しい財政運営が想定される中で、感染症対策を最優先としなければならない以上、現在の実行計画事業の貫徹、目標の達成は困難というべきです。軌道修正を行う必要があるのではないか。特効薬やワクチンが存在しない中での終息は考えられず、第2波の到来時においても4病院等への支援が必要になると考えられます。そうなれば、引き続き財政調整基金の大幅な取崩しは避けられません。その前に、つまり、最終補正を待たずに予算の組替えを行うべきではないのか。具体的には、対人濃厚接触を伴う感染リスクの高い区主催、共催事業、短中期で課題解決が難しい投資的事業などは思い切って執行停止とするほか、計画外の用地取得も中止し、既に土地開発公社が計画外に購入した保有地も売却すべきではないのか、見解を求めます。  新型コロナウイルスはライフスタイルを一変させており、期せずして東京一極集中が緩和する可能性が出てきました。テレワーク、リモートワークの拡大、出勤頻度の見直し、リスク分散を図る観点などから、既に事業者から都内オフィスの廃止・縮小などの動きが出始めています。わざわざ高い固定資産税や高い家賃を払って23区内に住むことに懐疑的になる働き手も増える可能性があります。しかし、都内は、ここまでオリンピックなどを見据えた再開発が相次ぎ、今後しばらくオフィス供給などが続く見通しです。今後、供給過剰になることにより、相対的に古いビル、より具体的には老朽雑居ビルにおいて、老朽化の放置など管理不全が加速する危険性があるのではないか、見解を求めます。  昔から区内には駅前再開発を強く望む向きがあり、都市再生事業、駅周辺のまちづくりなどが進められているところですが、このような社会環境の変化を踏まえると、今後の駅前再開発は、過去の成功事例を前提に構想することはできないというべきであって、慎重に考えていかなければなりません。見解を求めます。  第3に、新型コロナウイルス感染の長期化を受けて、改めて、デジタルトランスフォーメーションとワンストップサービスを推進する必要があることを指摘します。  第1波では、東京都が発表していた感染者数について、多数の集計漏れが発生していたことなどが発覚しました。手書きやファクスなどが残る集計システムに課題があることが指摘されています。民間でも、コロナ禍で外出自粛が求められていたにもかかわらず、判こを押すためだけに外出しなければならないといった課題が各方面で明らかになりました。官民双方で、業務プロセスの見直しを含めたデジタル化を実行に移す必要があります。  行政手続によって個人や事業者が負担しているコストは、年間10兆円に及ぶと指摘されることがあります。以前、政府の規制改革推進会議が民間人の行政手続コストを推計していたことがありましたが、それは政府だけで年間約3.5億時間、8,831億円となっていました。この推計の正確性はさておくとしても、単に判こを押すためだけに外出しているコスト、紙を提出するためだけに外出しているコストなど、そこにかなりのコストが積み重なっています。これも3密の発生や濃厚接触の機会です。押印という文化的習慣を見直さなければなりません。申請や決裁に印鑑を使っている限り、デジタル化は進みません。  先般示された杉並区立学校感染症予防ガイドラインも、当初、保護者に押印をしてもらったものを当校時に担任等に提示するよう指導するとの文言が盛り込まれるなど、課題がありました。認め印などは今日複製が容易で、かつ誰でも押せるものであって、実質的な意味のないものです。この点は後に修正が入りましたけれども、法令上に押印の要否は必ずしも定められていないことを踏まえ、実質的な意義の乏しい押印は求めないことを改めて徹底する必要があります。見解を求めます。  単なるデジタル化だけではなく、デジタルトランスフォーメーション、つまりデジタル変革を求めるのは、業務プロセスなども同時に改革する必要があるためです。デジタル手続法に基づいて策定されたばかりのデジタル・ガバメント実行計画も、この観点が強く意識されているところです。これまでのように、申請書を単にPDFにしただけでは単なる電子化であって、結局は、紙に打ち出したり、人間が個々に目視しなければならないなど、不便さは変わりません。今般の感染者数の集計においても、特別定額給付金においても、ここが大きな課題となりました。業務プロセス全体を改善し、機械判読可能かつ編集加工可能な形でデータを提供してこそのデジタル化であり、そうでなければ利便性の高いサービスが実現することはありません。  この一環で、国全体としてオープンデータの推進が課題となってきたところです。官民データ活用推進基本法は、国だけでなく地方自治体に対しても、保有するデータを国民が容易に利用できるよう、必要な措置を講ずることを求めていました。区でも取り組んではきましたが、利用者ニーズに即して定められている推奨データセットに準拠したデータが公開されていない点などに課題が残っており、取組が必要です。答弁を求めます。  マイナンバーカードの活用については、セキュリティー面でのリスクが懸念され、ワンストップ化などのメリットが実現しないままです。特別定額給付金のオンライン申請においては、単に電子化しただけの対応に終わったことから、業務効率が上がりませんでした。デジタル化推進の前提として、非効率な業務プロセスの整理が必要です。  区と区民相互に理解が進まない現状では、電子申請を進めても、ついてこられない人が少なくありません。また、複雑な様式や手順をシンプルにせず、そのままデジタル化すると、出来上がるシステムもまた複雑になり、開発費も高騰してしまいます。したがって、まず短期的には、案内業務の改善やワンストップサービスの実現による効率化を推進し、あるべきデジタルトランスフォーメーションに備えることが重要というべきです。利便性向上の観点から推進を要請します。見解を求めます。  デジタル化を見据えたワンストップサービスの導入支援策として、例えば、政府は、死亡手続に関する総合窓口を設置する市町村を支援する、おくやみコーナー設置ガイドラインや、おくやみコーナー設置自治体支援ナビの提供を始めています。仮に死亡手続を今後デジタル処理することができたとしても、その際に介護保険など他の業務プロセスが旧態依然のままでは、効果を出すことはできません。まずは、ワンストップサービスを推進する中で業務改革を進める考え方は、極めて現実的なものです。  これはもともと、2025年以降の多死社会に備える意図の強いものでした。しかし、残念ながら、今回の新型コロナウイルス第1波で、日本はアジアの中で2番目に高い死亡率を示したことから、今後の状況次第では、ニーズがより早く高まる可能性もあります。変化に対応した取組が必要です。見解を求めます。  7月10日には、新たに自筆証書遺言書保管制度も始まります。新型コロナウイルス感染の拡大により、死を身近に感じ、自分事として関心を持つ人が増えました。それは高齢者だけではなく、エッセンシャルワーカーである子育て中の独り親が子供のために遺言を書いたといったケースもありました。終活、エンディングノートの作成、死後事務委任契約などへの理解を深める機会を提供することが必要です。  死亡、相続などのおくやみ手続は、官民双方が協力を進めていかなければ、手続を円滑化させることはできません。成年後見センターでの相談件数は伸びているようですが、任意後見を含め、必ずしも制度の利用が進んでいるとは言いがたい現状にも課題があります。どのように判断しているか。家族信託や死後事務委任契約などの利用促進についてはどのように考えるか。今後、全く準備のない孤独死、突然死などが増えれば、区の対応もそれだけ増えかねません。ワンストップ型の相談窓口の設置を含め、取組を進める必要があることを指摘し、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、所管に関わる事項について御答弁申し上げます。  まず、都区制度改革の到達点と残された課題に関する御質問がございました。  平成12年の都区制度改革において、特別区は、地方自治法上の基礎的な地方公共団体として位置づけられましたが、都区間での財源や事務の配分、区域の再編等、残る課題についての協議が継続されてきたという経過がございます。これらの課題につきましては、都区のあり方検討委員会の場で検討されることになっているものの、現時点において、課題の具体的解決への道筋は不透明な状況となってございます。  一方、個別の課題として、児童福祉法改正に基づき可能となった特別区への児童相談所設置については、都区間の個別協議を経て、世田谷区など3区において、今年度開設されるという状況になってございます。  今後の課題としては、引き続き都区財政調整制度の在り方が大きなテーマとなりますが、その他にも個別課題は数多く残されているものと考えております。都区制度改革は20年目の節目を迎えましたが、この間、社会経済環境が大きく変化する中で、基礎自治体の果たすべき役割と責任は一層増しております。区といたしましては、特別区の自主的、自律的な行財政運営をさらに前進させていくためにも、都区間の懸案の具体的解決に向けてしっかり取り組んでいく必要があるものと受け止めてございます。  次に、コロナ対応で、今回の緊急事態の経験を踏まえた区の対応についてのお尋ねにお答えいたします。  今回のような未曽有の危機の局面においては、基礎自治体である区は、ともすれば国や東京都が打ち出す対策が後追いになりがちである状況の中で、本来であれば国や広域自治体の責任領域であったとしても、時として区が緊急に対策を講じていく必要があるものと考えております。そうした認識の下、この間、医療崩壊を食い止めるための区内感染症診療協力医療機関に対する包括的補助制度の構築や、区内中小企業への支援の拡充などにも先手を打って取り組んできたところでございます。  御指摘のあった五つ星の区役所づくりにおける、お客様の期待を超える、区役所の枠を超える、既成概念を超えるという視点については、今回の危機に際しての区の取組姿勢にも投影されているものと考えており、今後とも区民の期待にしっかり応えてまいる所存です。  次に、財政運営に関する御質問のうち、減収補填措置に関するお尋ねがございました。  まず、減収補てん債の発行についてですが、現行、特別区におきましては、一般の市町村と同様の減収補てん債を発行できないという制度上の制約がございます。区側は、この間、一般の市町村が取り得る減収補填対策に見合う対応策が必要である旨、都区財政調整協議の場において主張しているところですが、問題の解決には至っておりません。こうした中、区側から総務省に対し制度上の問題について照会し、現在検討中であるとの回答があったところですが、区側といたしましては、国の動向を注視するとともに、引き続き都とも協議を続けてまいります。  次に、東京都区市町村振興基金の活用についての御質問にお答えいたします。  当該基金につきましては、各区からの償還金84億円に、4月の東京都の補正予算により措置された200億円を加えた284億円が、令和4年度までの3年間、無利子での貸付け対象とされたところでございます。当区といたしましては、さきの都の調査において、当該基金の活用の意向を回答しているところでございます。  次に、東京都の基金に関する御質問にお答えします。  都において、コロナ対策の財源として財調基金を大きく取り崩していることは承知してございます。今後の対策経費を含む財政運営について、都においては、財調基金以外にも、他の基金や起債の発行余力など、対応する力を備えているとの見解を示しているところでございまして、都として適切に対応していくのであろうかというふうに考えてございます。  次に、特別区財政調整交付金に関連した御質問にお答えいたします。  まず、都財政に依存する形で財政危機を脱することは困難と考えられるとの御指摘がございました。  平成12年度の都区制度改革により、特別区は名実ともに基礎自治体として位置づけられ、都区財調の総額補てん制度が廃止されたわけでございますが、御指摘のとおり、都財政に依拠する財政運営は困難であると考えております。  このため、制度上、一般の市町村で許容されている減収補填措置を、特別区においても危機的な状況の中で速やかに取っていくことができるよう、国等への主張を一層強めていくとともに、財政運営の面では、平時に積み立てた基金に加え、区債についてもバランスよく活用していくことが必要だと認識してございます。また、もとより、今後は歳出予算の一層の精査が必要になるものと考えております。  次に、23区内の財政格差も一層拡大すると考えられるのではないかとのお尋ねがございましたが、現在では、財政調整交付金の一部の不交付区において、超過額を都に納付する必要はなくなっており、御指摘の面も一部あろうかと存じますが、都区財政調整制度は特別区相互間の財源の均衡化を図ることも目的にしており、適切に運用されているものと認識しております。  次に、現行の計画事業の軌道修正を行うべきではないかとのお尋ねがございました。  区としては、最優先すべきはコロナ対策であるとの認識の下、想定される第2波、第3波に対する備えをしっかりと講じる必要があるものと考えておりますが、今後の終息状況などを適切に見極めながら、現時点におきましては、現計画事業についてしっかり取り組んでまいる所存です。  次に、コロナの第2波等に備え、予算の組替えを行うべきとのお尋ねがございましたが、現時点においては、財源保留や財政調整基金を適切に活用することで、時期を逸することなく必要な対策を実施してまいりたいと考えております。減額補正につきましては、事態の推移を見極めながら、今後しかるべき適切な時期に実施してまいります。  次に、コロナ対策に伴い、感染リスクの高い事業などの執行停止等を行うべきではないかとの御質問がございました。  オリンピック・パラリンピックの関連事業や一部のイベント、さらには感染拡大の危険性等への配慮から、発注時期を変更せざるを得ない工事等、一部の事業については、既に中止または延期としたものもございますが、原則としては、事態の推移を見極めながら適切に執行していく考えでございます。  用地の取得についても、その必要性や緊急性等について、個別に十分な精査を行う必要があるものと考えておりますが、区民サービス向上の観点から必要不可欠であると判断できるものについては、個別の案件ごとに、取得等について適切に判断していくべきものと考えております。  なお、土地開発公社の現在の保有用地につきましては、公園用地として公社に取得を依頼したものでございまして、今後予定されている国や都の補助金交付決定を受けて、適切な時期に区において買戻しの手続を進めてまいります。  最後に、審議会等の開催方法に関する御質問がございました。  区としましては、人の接触を避ける観点から、オンライン会議の開催は有効な面があるものと認識しております。一方、オンラインでの開催の必要性や親和性等については、個々の会議体の性格により個別具体的な検討が必要となりますし、個人情報保護制度や情報セキュリティー等の課題についての調整も必要になります。  これらの点を念頭に置きつつも、御指摘にもありましたが、基本構想審議会については、今後、第2波、第3波など非常事態が発生した際の備えとして、議員御指摘のような形態での開催も検討していくことも必要であろうかというふうに考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕 ◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、最初に、アジア地域における日本の死亡者数に関する御質問にお答えいたします。  新型コロナウイルスは80歳以上で死亡する人が多い疾患であり、日本はアジア地域各国の中で高齢化率が最も高いことが影響しているのではないかと考えております。  次に、小康期は長く続かないという見立てについてどう考えるかとのお尋ねですが、北九州の例からも、小康期が長くは続かないことは否定できないと考えております。  次に、佼成病院の陽性1例目の移送に関する御質問にお答えいたします。  新型コロナウイルス患者の移送は区の義務であり、保健所が民間業者の救急車を手配して移送しています。佼成病院の患者は気管に挿管されている患者であり、医療装備品などの条件から、このような重症患者を民間の救急車で移送することはできませんでした。そのため、都及び東京消防庁に本患者の移送について相談しましたが、調整が整わず、最終的に佼成病院が荻窪病院所有の救急車を借りて移送したものです。  次に、ラッサ車に関するお尋ねですが、東京都は、都内で発生した一類感染症の患者の移送用にラッサ車を用意しています。しかしながら、一類感染症の患者及び疑似症患者の発生はほとんどなく、ラッサ車の出動実績は多くないと聞いております。  次に、救急搬送の課題整理についての御質問にお答えいたします。  今回の佼成病院からの移送事例を踏まえ、民間救急で移送できるレベルを超えた新型コロナウイルス重症患者であっても円滑に移送できるよう、区では、区内病院が所有する病院救急車を用いて速やかに対応する体制を整えました。また、新型コロナウイルスは一類感染症ではありませんが、東京都は重症患者をラッサ車で移送する考えを示しています。このように、現時点では、軽症から重症までの救急搬送体制が整ったものと考えております。  次に、7月以降の区内4病院への財政支援に関するお尋ねにお答えいたします。  7月以降、また第2波に向けては、感染者数の推移と、国や都からの財政支援の状況を見た上で検討してまいります。  次に、都や他区の動向に関するお尋ねにお答えいたします。  各自治体は、新型コロナウイルス感染症への緊急対策として補正予算の計上等を行い、様々な形で医療機関への支援を行っているものと認識しております。  なお、当区の取組に対する見解等は聞こえてきてはおりません。  次に、医療圏に関するお尋ねにお答えいたします。  医療行政は広域で行われており、都内の医療機関は、その規模や施設の状況に応じてそれぞれの役割を担い、防疫と医療の観点から、患者の住所にかかわらず受入れを行っております。病床の確保や患者の受入れによって生じる財政負担については、国や都から支援が行われるものと認識しており、現実にも様々な支援策が打ち出されております。また、都において実施する自治体間の入院調整なども進んできており、議員が御懸念するような事態が生じるものとは考えておりません。  次に、都及び近隣自治体との連携がどのように機能したかとの御質問にお答えいたします。  当初、杉並区内で新型コロナウイルス患者が発生した際には、区は、都や近隣自治体と連携し、感染症指定医療機関である板橋区の豊島病院や新宿区の国立国際医療研究センター病院に入院調整を行いました。しかし、患者数が増大してからは、東京都が入院のための調整本部を立ち上げ、都全域の入院調整を行ったところでございます。  次に、私からの最後になりますが、区内感染者数に関する一連の御質問にお答えいたします。  5月25日現在、区内医療機関から感染確定例として発生届出の提出があった241名の内訳について、延べ数となりますが、感染症指定医療機関に入院した人数は39人、区内4病院に入院した人数は88人、それ以外の医療機関に入院した人数は47人、ホテル療養者は53人、自宅療養者は48人であり、区内4病院に入院した区民以外の者は11人です。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(井上純良)登壇〕 ◎危機管理室長(井上純良) 私からは、新型コロナウイルス感染症対策のうち、所管事項のお尋ねにお答えいたします。  まず、第1波に関する対策の評価についてですが、今後、第2波に向けて、新型コロナウイルス感染症対策本部において、業務継続計画におけるS業務への対応、医療機関との連携による検査、医療体制の確保などについて検証・評価をしてまいります。  次に、区民の食料品等の備蓄についてですが、新型インフルエンザ等対策行動計画の想定と異なり、今般の新型コロナウイルス感染症では、食料品等はおおむね通常どおりに流通しております。しかし、引き続き人との接触を減らすために買物の頻度を減らす必要があることや、万が一、濃厚接触者となった場合には自宅待機を余儀なくされることなどから、一定程度の食料品等の備蓄は必要です。  家庭での食料品等の備蓄につきましては、災害対策における自助の取組として、その目安や品目を区民に周知しており、これを参考に、今後、感染症対策としての備蓄の考え方についても整理し、区ホームページ等を通じて周知してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(田部井伸子)登壇〕 ◎高齢者担当部長(田部井伸子) 私からは、介護施設での集団感染対策に関する一連の御質問にお答えいたします。  北海道の例では、病床確保が困難な状況だったことから、感染者の施設療養が余儀なくされたものと承知しておりますが、当区では原則病院で療養することとしており、そのためにも、協力医療機関である基幹4病院に財政的支援を行い、病床数の確保を図り、感染者が入院できる体制を整えているところでございます。  高齢者施設においては、何よりも集団感染を起こさせないことが重要であることから、これまでも、入所者の様子を把握し、少しでも陽性が疑われる症状がある場合には、その段階で病院を受診し、入院していただくことで施設内での感染防止を図ってきたところでございます。したがって、高齢者を施設で療養させるということは想定しておりません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、本庁舎の喫煙室に関するお尋ねにお答えいたします。  喫煙室は、利用者の飛沫などによる感染リスクがあることから、対策が必要な場所であると認識してございます。そのため、区は、入場人数の制限や会話を避けるなどの利用ルールを定め、喫煙室に掲示をいたしました。その上で、巡回により確認している利用状況を踏まえ、現時点では利用を継続しているものでございます。今後とも、利用状況等を基に適切に判断をしてまいります。  次に、内部統制に関する御質問にお答えいたします。  区では、内部統制の対象事務である財務に関する事務について、本年2月から各課において、過去の監査結果等を踏まえた上でリスクの識別、評価を行い、特定したリスクへの対応策を立て、4月から運用を開始しております。現在、各課によるリスクの識別、評価を集積して全庁的なリスクの分析作業を進めており、その上で、リスク対応策の実効性、有効性を検証し、全庁への周知を行うこととしております。  次に、印鑑の押印についての御質問にお答えいたします。  区では、平成5年から、実質的な意味の乏しい押印の省略を図っておりますが、今後とも引き続き見直しを図ってまいります。  私からの最後に、緊急時における教育分野への区長の関わり方に関する御質問にお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症対策につきましては、区長を本部長とする対策本部において課題を共有し、議論を経て方針を決定しております。それは教育に関する課題についても例外ではなく、決定に至る過程では、区長は、教育長や教育委員会の部課長と様々な議論を交わしてございます。その上で、基本的には教育委員会の意向を尊重し、支援するという考えに立ち、御指摘のあったオンライン教育についても、さきの臨時区議会において、家庭における学習環境の整備のための補正予算を計上し、しっかりと後押しをしているところでございます。
     私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕 ◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、公園の遊具の使用制限に関するお尋ねにお答えします。  区立公園の複合遊具等については、都立公園における遊具広場の閉鎖を受け、使用を中止いたしました。利用再開の時期につきましても、都立公園に合わせたものとしております。学校等、子供の行き場が限られた中で、公園の果たす役割は重要なものであると考えておりますが、区内において、都立、区立それぞれの公園で対応が異なれば、利用可能な公園に人が集中するなど、効果的な感染拡大防止とならないことから、遊具の使用制限を行ったものでございます。  第2波における対応につきましては、その状況に応じて判断してまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(齊藤俊朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(齊藤俊朗) 私からは、所管に関する御質問にお答えします。  まず、社会福祉法人に対する指導監査についてのお尋ねでございますが、実地検査を含む指導監査は例年9月以降に実施しておりますが、今年度の指導監査につきましては、国の通知に基づき、今後の状況を踏まえ、柔軟に対応していく考えでございます。  次に、成年後見センターに関する御質問にお答えします。  まず、成年後見制度の利用状況についてですが、成年後見センターにおける相談件数の増加とともに、制度の利用についても徐々に進んでいるものと受け止めております。また、家族信託につきましては、財産の管理や処分の機能として有効な制度とは思いますが、成年後見制度の身上監護の機能が十分でないことをはじめ、法的、税務的な課題もあることから、センターでは現在個別に対応しているところでございます。  次に、区民の終活等への対応に関するお尋ねにお答えします。  最近では、親族も少なくなり、自身の死後、他者に負担をかけたくないと考えている区民の方は多く、区が実施する終活をテーマとした講座や講演会への参加者も増えております。御指摘の自筆証書遺言書保管制度や死後事務委任契約等を活用する区民は今後も増えていくものと考えており、区としても研究してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、老朽雑居ビルの管理についてのお尋ねにお答えします。  建築基準法では、一定規模以上の建築物に定期的な調査、報告を義務づけております。区では、こうした制度等により建築物の状況を引き続き把握し、必要に応じて適正な管理の指導をしてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、駅周辺まちづくりについてのお尋ねにお答えいたします。  区では、杉並区まちづくり基本方針に基づき、「安全で活力あるみどりの住宅都市」の実現に向けて、交通結節点である駅周辺を核とし、ハード面の施策とソフト面の施策を連携した多心型のまちづくりの取組を進めてまいりました。  今後も、防災性や安全性などの地域の課題や地域住民の方の御意向などを踏まえつつ、まちづくりの機運を捉え、それぞれの市街地の状況に対応したまちづくりを推進してまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 会計管理室長。       〔会計管理室長(森 雅之)登壇〕 ◎会計管理室長(森雅之) 私からは、所管に関する御質問にお答えいたします。  最初に、決算書の提出などが第3回定例会に間に合うかとのお尋ねですが、決算書及び区政経営報告書の作成、固定資産台帳の更新、財務書類の作成、公表などに向けた作業は、各所管の努力によっておおむね例年どおり進んでおり、第3回定例会に間に合うものと考えております。  ただし、区政経営報告書につきましては、他団体などの多様なデータを用いて作成しており、新型コロナウイルス感染症の影響でそうしたものの一部が製本に間に合わない場合は、本体とは別に提出するなどの対応を取ってまいりたいと存じます。  次に、固定資産台帳の更新に関するお尋ねですが、年度末に作業が集中しないよう、更新用データの提供を年度途中から所管に求めるなど、作業の早期化に取り組んでおります。  次に、予算仕訳に関するお尋ねですが、財務会計システム上の制約、公会計に対する職員の理解度の向上などの課題があり、今後の対応について引き続き検討を行っているところでございます。  次に、固定資産台帳の公表についてのお尋ねですが、既に公表している区もあり、区といたしましても、固定資産台帳の公表は、今後の検討課題と考えているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 私からは、推奨データセットに関するお尋ねにお答えいたします。  まず、推奨データセットにつきましては、地方公共団体等がオープンデータ化に着手する際のデータ化推奨項目などを、国が参考に示したものと認識してございます。杉並区では、この推奨データセットが示される以前から、杉並区オープンデータ推進ガイドラインを作成し、各種統計情報や身近な施設情報に加え、指定緊急避難場所やAED設置場所、公衆無線LANアクセスポイントなど、多方面の情報を既にオープンデータ化しているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎区民生活部長(徳嵩淳一) 私から、ワンストップサービスに関連した御質問にお答えします。  マイナンバーカードの活用につきまして、国は、今般の特別定額給付金の給付を通してマイナンバー制度の不備が浮き彫りになっている実態等を踏まえ、来年の通常国会で、銀行口座のひもづけに係る法整備を目指す考えを示しております。いずれにしても、現在のように同カードの取得率が全国的に低い等の状況の中、直ちにワンストップサービスにつなげることは困難でありますので、当面は、案内業務の改善などの取組を通して、区民の利便性の向上に努めてまいりたいと存じます。  そうした取組の一環となるいわゆるおくやみコーナーにつきましては、本年3月の予算特別委員会で他の議員の御質問にお答えしたとおり、引き続き関係部署と連携しながら調査研究を重ね、今後の取組に生かしてまいりたいと考えてございます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 中央図書館長。       〔中央図書館長(安藤利貞)登壇〕 ◎中央図書館長(安藤利貞) 私からは、電子図書館、電子書籍貸出しサービスに関するお尋ねにお答えいたします。  現在、実行計画及び教育ビジョン2012推進計画に基づき、図書館サービスの情報化の推進を図っており、インターネットによる検索、予約、貸出しサービスなどの適切な運用のほか、行政資料等のデジタルアーカイブ化等を実施してございます。  お尋ねの電子図書館、電子書籍貸出しサービスにつきましては、窓口に行かずに貸出しを受けるメリットはありますが、図書館向けに配信される書籍が限定されるなどの課題があるものと認識しております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(大島 晃)登壇〕 ◎教育政策担当部長(大島晃) 私からは、杉並区立学校感染症予防ガイドラインに関わるお尋ねにお答えします。  本ガイドラインの中では、「学校は、感染防止のための3つの条件が同時に重なる場を避けるよう、1つ1つの条件が発生しないよう配慮して、適切な学習環境の保持に努める。」と明記し、そのための対策の一つ一つも、密室、密集、密接、それぞれの状況を生じさせないために掲げております。こうしたことは、議員御指摘のいわゆるゼロ密を目指すことと、表現は違っても同意であると考えております。  次に、臨時休業中の支援策に関わる御質問にお答えいたします。  各学校では、臨時休業中に、学習材の提供や動画の配信等を行うなどして家庭学習を支援し、また、電話連絡などを通じて子供たちとの心のつながりを保つとともに、家庭での状況を丁寧に把握するなどして生活面の支援も行ってまいりました。今ある環境の中で、一定程度の対応はできたものと考えております。  しかしながら、これまでの取組のみでは課題もあり、オンラインにより学校と子供がつながり、コミュニケーションを図る場の実現に向けて、スピード感を持って動いているところです。その先のオンライン学習など、先を見据えての検討や準備も進め、再度臨時休業となったとしても、教師と子供たちの心をつなぎ、学びの継続に努めてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 監査委員事務局長。       〔監査委員事務局長(手島広士)登壇〕 ◎監査委員事務局長(手島広士) 私からは、所管事項についての御質問にお答えをいたします。  本年度の監査委員監査の実施状況についてお答えをいたします。  定期監査等の監査につきましては、4月7日に国の緊急事態宣言が発出されたため、各部局の事務量の増大が予想され、この負担軽減を図るために、4月8日、宣言期間中の実施を延期することを決定いたしました。先月25日の宣言の解除を受け、今月から監査を実施いたします。  最後の答弁になりますけれども、定期監査等の今後の実施についてのお尋ねにお答えをいたします。  定期監査の実施に当たりましては、去る3月、これまでの監査結果や、財務に関する事務を対象とした内部統制制度の導入を見据えた監査の在り方も検討いたしまして、例えば学校に対する監査時間を半日から1日に見直すなど、監査の質を重視した実施計画を策定したところでございます。  定期監査を含む監査委員監査につきましては、5月末に、新型コロナウイルス感染の第2波以降の到来も想定しまして、各部局の負担軽減と即応力の確保を図る観点から、監査委員の合議により実施計画等の修正を行い、議長、区長等に通知したところでございます。  特に定期監査につきましては、地方自治法の規定により、会計年度で1回以上実施することとされておりますので、出先事業所の監査対象数を減じますけれども、他の監査に比べ優先順位を高く設定することとし、全ての部において、内部統制体制の整備、運用状況を考慮して実施することを決定しております。  また、財政援助団体等監査につきましては、監査全体の実施期間が短縮される中、所管部局に対する負担軽減にも配慮し、対象団体数を3割程度減じながら行うこととし、感染リスクを十分に考慮いたしまして実施してまいる考えでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。2点に絞ります。  1点目、佼成病院で最初に発見された陽性患者の件です。  重症患者であったということで大変だったわけですが、救急搬送が遅れたということですね。先ほどの話だと、何事もなかったかのように、解決したかのように聞こえましたけれども、いろいろ聞くと、最初3時台ぐらいに要請があって、実際に救急搬送されたのは7時台だったということのようですよね。だから、4時間ぐらいそこで混乱というのか、直ちに搬送できずに右往左往していた、こういうことのようなんですが、それはそれで間違ってないのかどうなのか、きちんと答弁をしてもらいたい。何でこんなことが起こったのかということです。この方は御健在なんですか。お元気ですか、どうなんですか。その辺りも含めて報告する義務があると思います。  今後はラッサ車なども使えるということでしたが、もともとは、これは保健所の所管事項ですから、そういうことも含めて、今後の体制については、まあ今日はこれでいいとしても、後日、どういうふうになっていくのか、改めて報告をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、保健所長。再登壇お願いします。  2点目です。固定資産台帳の更新について会計管理者に確認しました。年度途中から対応を始めて、きちんと決算時期に間に合うようにしていただいている、こういうことでした。  これはなかなか大変な作業だと思います。今コロナでいろいろ、外出自粛などもありましたから、ちょっとそこで心配して確認したんですけれども、その更新作業に当たっては、固定資産台帳に記載されている、あるいは記載しなければならない資産を、ちゃんと現物を確認して対応しているのかどうなのか、その辺りについてちょっと答弁をしていただきたい。今年はいろいろ、確認したり、外に出ていったりすることが制約を受けて大変だったわけですけれども、毎年毎年これは積み重なっていくことなので、1回見落としがあったり、記載漏れがあったりということがあると、これはその後もずっと影響を受けるものですから、その辺りはしっかりされているのかどうなのか。また、されてないとすれば今後どうするのか含めて、確認をしたいと思います。  時間が来ましたので、以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 堀部やすし議員の再度の御質問に、私のほうから、佼成病院の救急搬送の件についてお答え申し上げます。  細かい時系列的な事実は、今手元に資料がありませんので、正確にはお答えできませんけれども、大きな流れとして、私の記憶に基づいてお答えをさせていただきますけれども、おっしゃるように、なかなか救急搬送の手段が確保できずに搬送が遅れたということは事実であります。  私は、そのことを聞いた直後、指示をしまして、当日起こったことについてきちっと整理して報告するようにということで、翌日、整理されたものの報告を受けまして、これはちょうど感染拡大の途上に、初期の段階でしたけれども、今後こういうことは二度とあってはならないということを考えましたので、翌日、東京都へ行って担当局長に説明を求めまして、改善を求めました。  この問題は、当初、たしか私が聞いている記憶では、1月の下旬だったか2月の頭だったか、東京都が各保健所の担当を集めた会議の場で、新型コロナウイルスの感染の病院間の転送、転院については、都がきちっと責任を持って行うと。その方法としては、御指摘のあったラッサ車を充てるということを表明されたということを後日私も聞きました。  ところが、当日、そのラッサ車の出動を依頼したら、東京都の担当者が、それはルール上できないんだということを一貫して言って、結局、ラッサ車は出動してもらえなかったということがあったようです。119番の救急車も、病院間の転院の手段としては使用しないというのが1つのルールだそうで、そこで手詰まりになったところが、佼成病院の院長と荻窪病院の院長との間で救急車を借りるという合意があって、それで車を借りて、乗員は全員、佼成病院側が手配した方々だと聞いていますけれども、それで患者さんを、駒込病院だったかな、たしかそうだったように思いますが、搬送されたと。  結果的に、その患者さんは亡くなられたというふうに聞いています。そのことと搬送の遅れの因果関係がどうだったかということについては、私、分かりません。分かりませんが、結果として亡くなられたということは後で報告を聞いております。  翌日、私は行って話しましたから、恐らく、私の受けた印象では、担当局長も、そんなことが起こっているということは多分想像できなかったというか、そんなふうになっているはずではなかったという認識だったのではないかなと思いますね。  ただ、都庁のルールとしては、職員が断ったというのは、ルールにはのっとっているんだということは後で言っていましたが、ただ、そうだとしても、こういう危機的な状況のときの、これは我が杉並区の職員にも求められることですけれども、想定外のそういった緊急の場合が起こったときに、そのことを従来のルールで判断するというんじゃなくて、そこでやっぱり立ち止まって、その状況を上司に報告して、助言を求めるとか確認を求めるとか、そういう作業が私は1つ欠けていたのではないかなと。その都庁の職員を責める、個人を責めるということよりも、これはどこの組織でもありがちなことだと思いますけれども、そういう想定外のことが起こったときにちゃんと上司に相談をする、どうしたらいいかと。大事なことは、当該患者さんに対してしなければならないことを速やかにどういうふうに実現させるかということに一番のプライオリティーを置いて判断するということが求められるのであって、ルールに沿っている、沿ってないということで、だからいいというふうには、私は決して総括はしておりません。  ですから、それは、都庁の職員についても、あるいは杉並区の職員についても、そういった場合には、本来何を一番大事にしなきゃいけないのかということから、自分が受けたオーダーが既存のルールになかなか沿ってない場合、ワンクッション、上司に相談をするとか指示を仰ぐということがやはり、職員としてそういった臨機応変の対応というのが求められるという1つのケースじゃないかなと思いますので、1つこれは教訓として、東京都も我々も、きっちりこれは受け止めていかなきゃならないことだろうというふうに思っております。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、担当部長より御答弁申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) 会計管理室長。       〔会計管理室長(森 雅之)登壇〕 ◎会計管理室長(森雅之) 私からは、堀部区議の、決算と、あと固定資産台帳の更新に係る再度の御質問にお答えいたします。  まず、決算書などにつきましては、1年間の区政の成果を決算として議会に認定を受ける作業でございまして、極めて重要なことだということで、遅れが出ないように取り組んでいるところでございます。そうした中、固定資産台帳の更新に係って現物の確認を行っているのか、またどのように行ったのかというお尋ねだったかと存じます。  固定資産台帳の更新に当たって現物を確認していくということは、総務省の地方公会計の推進に関する研究会の中でも重要な課題だというふうにされております。当然、当区においても極めて重要な課題だということで、現状では、日常の業務の中で確認を各所管に委ねているというのが現状でございまして、今後、どのようなサイクルで、またどのような形でこれをきちんとやっていくかというのは、これを取り組んでいく上での1つの重要な課題だと、現在では認識しているところでございます。  私からは以上でございます。
    ○議長(井口かづ子議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第53号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第54号    杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第55号    杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第56号    杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第57号    杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第58号    杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第59号    杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第60号    杉並区営住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第61号    杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第62号    負担付き譲与の受領について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第63号    令和2年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  令和2年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ539,623千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ256,991,563千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   令和2年5月29日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第64号    令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  令和2年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ375,000千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,079,207千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和2年5月29日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第65号    令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  令和2年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ66,000千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ47,055,696千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和2年5月29日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第3から日程第15まで、議案第53号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例外12議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、議案と併せて議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第53号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、プロジェクションマッピングに係る屋外広告物許可申請手数料を定める等の改正を行うものでございます。  議案第54号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例は、未婚の独り親に対する税制上の措置を行う等の改正を行うものでございます。  議案第55号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、新型コロナウイルス感染症に係る令和元年度分及び令和2年度分の保険料の減免の特例を定めるため、改正を行うものでございます。
     議案第56号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例は、低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を定める等の改正を行うものでございます。  議案第57号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、下高井戸保育園を廃止するため、改正を行うものでございます。  議案第58号杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、居宅訪問型保育事業者が提供する保育に係る規定を明確化するため、改正を行うものでございます。  議案第59号杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、放課後児童支援員の資格要件を改めるため、改正を行うものでございます。  議案第60号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例は、都営住宅の移管による区営住宅1か所の設置に伴い、その名称及び位置を定める等の改正を行うものでございます。  議案第61号杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、阿佐ヶ谷駅北東地区に建築物に関する制限を定める等の改正を行うものでございます。  議案第62号負担付き譲与の受領については、先ほど議案第60号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例で御説明しました都営住宅の移管に係るものであり、浜田山四丁目アパートの土地建物及び駐車場について、東京都から負担付き譲与を受け、区有財産として取得するものでございます。  議案第63号令和2年度杉並区一般会計補正予算(第4号)は、西荻地域区民センター等複合施設の指定管理料や管理委託に要する経費、施設再編整備計画に基づく仮称成田西地域コミュニティ施設整備及び成田保育園の移転整備に要する経費、高円寺地区小中一貫校の環境整備の工事に伴う土処分量の増及び地中障害物の撤去に要する経費などのほか、新型コロナウイルス感染症対策として、区立施設におけるトイレ手洗いの自動水栓化に要する経費など、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費等を計上するもので、合計26事業5億3,962万3,000円の予算規模となってございます。  議案第64号令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)、議案第65号令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年2月分以降の保険料から減免を行うことに伴い、令和元年度の収納済み分の還付に要する経費の補正でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第53号、議案第62号及び議案第63号の3議案につきましては総務財政委員会に、議案第54号につきましては区民生活委員会に、議案第55号から議案第59号まで、議案第64号及び議案第65号の7議案につきましては保健福祉委員会に、議案第60号及び議案第61号の2議案につきましては都市環境委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第66号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第16、議案第66号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第66号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、田中載枝氏の任期が令和2年9月30日で満了となります。そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  候補者の経歴等は資料のとおりでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和2年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第66号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第66号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第67号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第68号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第69号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第70号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第71号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第72号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第73号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第74号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第75号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第76号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日
                     提出者 杉並区長   田  中   良 議案第77号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第78号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 議案第79号    杉並区農業委員会委員の任命の同意について  上記の議案を提出する。   令和2年5月29日                  提出者 杉並区長   田  中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第17から日程第29まで、議案第67号杉並区農業委員会委員の任命の同意について外12議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第67号から第79号杉並区農業委員会委員の任命の同意につきまして、御説明申し上げます。  現農業委員会委員は、令和2年7月19日をもって任期満了となります。そこで、次期委員の任命につきまして、議会の同意を求めるものでございます。  それでは、委員候補者13名を議案に従い御説明申し上げます。  議案第67号、小野実氏、議案第68号、小美野正義氏、議案第69号、秦孝良氏、議案第70号、本橋成一氏、議案第71号、栗原正太郎氏、議案第72号、坂井雄治氏、議案第73号、原修吉氏、議案第74号、飯田幸弘氏、議案第75号、田原良規氏、議案第76号、野田一郎氏、議案第77号、原田映史氏、議案第78号、井口明氏、議案第79号、鈴木宗孝氏でございます。  各候補者の主な経歴は資料のとおりでございます。  以上13名の方は、農業に関する識見を有し、本区の農業委員会委員として適任と存じ御提案申し上げる次第でございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの13議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、議案第67号から議案第79号まで、杉並区農業委員会委員の任命の同意について、13議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第3号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第4号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第5号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第6号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第7号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第8号    令和元年度繰越明許費繰越計算書について  上記の報告をする。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第9号    杉並区土地開発公社の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第10号    公益財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第11号    公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 報告第12号    下井草駅整備株式会社の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良
    報告第13号    公益社団法人杉並成年後見センターの経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益社団法人杉並成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。   令和2年5月29日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第30から日程第40まで、報告第3号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外10件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) 報告第3号から第13号まで、一括して御報告を申し上げます。  報告第3号から第6号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。  報告第3号は、柏の宮公園拡張整備工事に関するものでございます。額として1,055万3,400円、率として5.55%の増額変更を行ったものでございます。  報告第4号は、馬橋公園拡張用地の建物解体工事に関するものでございます。額として807万4,000円、率として4.91%の増額変更を行ったものでございます。  報告第5号は、杉並区立中央図書館改修建築工事に関するものでございます。額として5,727万7,000円、率として7.22%の増額変更を行ったものでございます。  報告第6号は、杉並区立中央図書館改修空気調和設備工事に関するものでございます。額として1,007万6,000円、率として2.86%の増額変更を行ったものでございます。  次に、報告第7号は、議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことの御報告でございます。  庁有車による交通事故が2件、ごみ収集作業中の事故が2件、区道歩行中の事故となのはな生活園での事故の計6件でございます。  賠償金額は表に記載のとおりでございますが、庁有車による交通事故2件分の賠償額については、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。また、その他の事故につきましては、区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されてございます。  次に、報告第8号令和元年度繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。  本計算書は、令和元年度の予算におきまして、あらかじめ繰越明許の御議決をいただきました事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。  各事業ごとに記載の金額を今年度に繰り越すもので、15件の事業によりまして、繰越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり5億546万1,000円となるものでございます。  最後に、報告第9号から第13号、財団法人等の経営状況につきまして御説明申し上げます。  各団体の令和元年度の事業報告及び決算並びに令和2年度の事業計画及び収支予算につきまして、報告案件として御提出いたしましたとおり、それぞれの評議員会及び理事会等において承認されております。  なお、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行している旨の報告がなされております。  各団体の経営状況につきましては、席上に御配付しております5団体を一覧にいたしました参考資料を御覧いただきたいと存じます。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第30から日程第40までを終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後2時31分散会 議案説明資料(議案第62号及び、66号から79号については資料なし) (議案第53号)           杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  東京都屋外広告物条例等の規定により、屋外に広告板等の広告物を表示しようとする者等は、区長の許可を受けなければならないこと等とされているところであるが、近年、まちの活性化やにぎわい創出等のために公益行事等でプロジェクションマッピングを活用する取組が広がっている状況を踏まえ、同条例の一部が改正され、プロジェクションマッピングに係る規格が定められるとともに、公益行事等で表示するプロジェクションマッピングで一定の基準に適合するものは、許可を受けずに表示できること等とされた。  また、個人番号カードの取得を促進し、行政のデジタル化を推進するため、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が改正され、通知カードを廃止すること等とされた。  これらのことに伴い、プロジェクションマッピングに係る屋外広告物許可申請手数料を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 プロジェクションマッピングに係る屋外広告物許可申請手数料を次のとおり定めること等とする。(別表第1の128の項) (1)表示面積が1,000平方メートル以下のもの 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円 (2)表示面積が1,000平方メートルを超えるもの 64万4,000円 2 通知カードに係る規定を削除する。(第6条及び改正前の別表第2の21の項) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、前記1については、令和2年7月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) (議案第54号)           杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  本年3月、地方税法の一部が改正され、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを行うこと等とされた。 また、本年4月に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置として、新型コロナウイルス感染症等に係る特例等が創設された。 これらのことに伴い、未婚のひとり親に対する税制上の措置を行う等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する3件の条例の改正を条建てで行うとともに、そのうち1件の条例については、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、4条建てとする。 <改正の概要> 1 令和2年度税制改正に係る改正 (1)特別区民税   ア 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを行う。(第11条及び第18条)   イ 肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例措置の適用期限を延長する。(附則第4条)   ウ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例について定める。(附則第10条)   エ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例措置の適用期限を延長する。(附則第11条) (2)特別区たばこ税    軽量な葉巻たばこに係る特別区たばこ税の課税方式の見直しを行う。(第50条) 2 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る改正 (1)特別区民税等    新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続について定める。(附則第16条) (2)特別区民税   ア 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について定める。(附則第17条)   イ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について定める。(附則第18条) (3)軽自動車税    軽自動車税の環境性能割の税率の特例措置の適用期限を延長する。(附則第5条の2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2条から第5条まで) 3 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年杉並区条例第25号)、杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成29年杉並区条例第13号)及び杉並区特別区税条例の一部を改正する条例(平成29年杉並区条例第22号)の一部改正(附則第6条から第8条まで) それぞれ、所要の規定の整備を図る。 (議案第55号)          杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  本年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う」こととされたことを踏まえ、区では、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯等について、令和元年度分及び令和2年度分の一定の国民健康保険料を減免することとした。 このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る令和元年度分及び令和2年度分の保険料の減免の特例を定める必要があるため、この条例案を提出する。  なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要>
     区長は、新型コロナウイルス感染症により、納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合等には、令和元年度分及び令和2年度分の一定の保険料を減免することができること等とする。(附則第12条) <実施の時期>  公布の日 (議案第56号)           杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  介護保険法の一部が改正され、公費を投入して65歳以上の第1号被保険者のうちの低所得者の保険料を軽減する仕組みが設けられ、特に所得の低い者については、平成27年4月から保険料を軽減するとともに、令和元年10月の消費税率引上げに合わせて、令和元年度から低所得者の保険料を更に軽減しているところであるが、このたび、介護保険法施行令の一部が改正され、消費税率引上げに伴う低所得者の保険料軽減を令和2年度から完全実施することとされた。  また、本年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う」こととされたことを踏まえ、区では、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯等について、令和元年度分及び令和2年度分の一定の介護保険料を減免することとした。  これらのことに伴い、低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 令和2年度における低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を、以下のとおり、所得段階に応じて定める。(第13条)          【令和2年度における保険料段階及び保険料率】 ┌────────────────────┬──┬──────────────┐ │        対象者         │段階│    保険料率      │ │                    │  ├──────┬───────┤ │                    │  │  現行  │  改正後  │ ├─┬──────────────────┼──┼──────┼───────┤ │ │生活保護受給者等及び区民税世帯非課税│ 1 │  37,320円│   37,320円│ │区│者のうち合計所得金額及び課税年金収入│  │(軽減後   │(軽減後    │ │民│が80万円以下の者          │  │  28,020円)│   22,440円)│ │税├──────────────────┼──┼──────┼───────┤ │非│区民税世帯非課税者のうち合計所得金額│ 2 │  48,600円│   48,600円│ │課│及び課税年金収入が80万円超120万円以 │  │(軽減後   │(軽減後    │ │税│下の者               │  │  39,300円)│   30,000円)│ │層├──────────────────┼──┼──────┼───────┤ │ │区民税世帯非課税者のうち合計所得金額│ 3 │  58,200円│   58,200円│ │ │及び課税年金収入が120万円超の者   │  │(軽減後   │(軽減後    │ │ │                  │  │  56,340円)│   54,480円)│ └─┴──────────────────┴──┴──────┴───────┘  ※第4段階から第14段階までは、現行のとおり。 2 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合等には、令和元年度分及び令和2年度分の一定の保険料を減免することができること等とする。(附則第10条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 改正後の保険料率に係る規定は、令和2年度分の保険料から適用することとする。(附則第2項) (議案第57号)      杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区行財政改革推進計画」において、指定管理者制度を導入している区立保育園を、指定期間満了時を目途に私立保育園へ転換することとしているところであるが、このたび、令和2年度末をもって指定期間が満了する杉並区立下高井戸保育園について、同計画に基づき私立保育園に転換することとした。  このことに伴い、下高井戸保育園を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  下高井戸保育園を廃止する。(第1条) <実施の時期>  令和3年4月1日 (議案第58号)     杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準について、厚生労働省令で定める基準に従い、又は参酌することにより、条例で定めているところである。  このたび、国の「子ども・子育て会議」で取りまとめられた「子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針について」において、保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化すべきとされたことを受け、基準省令の一部が改正され、居宅訪問型保育事業者が保育を提供することができる場合に関する定めについて、対応方針に沿った見直しが行われた。  このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合に、居宅訪問型保育事業者が保育を提供することができることを明確化する。(第38条) <実施の時期>  公布の日 (議案第59号)    杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準について、厚生労働省令で定める基準を参酌することにより、条例で定めているところである。  放課後児童支援員は、保育士となる資格を有する者等であって、都道府県知事又は指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了したものでなければならないこととされているところ、このたび、基準省令の一部が改正され、中核の長も当該研修を行うことができることとされた。  このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  放課後児童支援員の資格要件に、保育士となる資格を有する者等であって、中核の長が行う研修を修了したものを加える。(第11条) <実施の時期>  公布の日 (議案第60号)            杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  都営浜田山四丁目アパート及びその共同施設である駐車場が区に移管されることに伴い、区営住宅1箇所の名称及び位置を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬───────────────────────────────┐ │名 称  │杉並区営浜田山四丁目アパート                 │
    ├─────┼───────────────────────────────┤ │位 置  │杉並区浜田山四丁目10番21号                │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │構 造  │鉄筋コンクリート造、地上3階建て               │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │戸 数  │35戸                            │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │1戸当たり│一般世帯用:62.32㎡(3DK)など 15戸        │ │の専用面積│高齢者世帯用:35.31㎡(1DK)など 19戸       │ │     │生活協力員室:62.39㎡(3DK) 1戸          │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │建設時期 │平成6年度                          │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積 │3,480.80㎡(緑地204.77㎡を含む。)       │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │建築面積 │910.76㎡                        │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │延床面積 │2,040.18㎡                      │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │駐車場  │10台、月額使用料19,000円               │ ├─────┼───────────────────────────────┤ │施設内容 │集会室、だんらん室、自転車置場等               │ └─────┴───────────────────────────────┘ <改正の概要>  区営住宅1箇所の設置に伴い、その名称及び位置並びに駐車場の使用料を定める。(別表第1及び別表第2) <実施の時期等> 1 令和2年12年1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項及び第3項) (議案第61号)  杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、阿佐ヶ谷駅北東地区において、地域の防災性及び安全性の向上、みどりの保全及び創出、阿佐谷の歴史を伝える景観づくり、阿佐ヶ谷駅周辺における回遊性の向上等を図りつつ、土地の合理的利用や魅力的な街並みの誘導等、同地区の将来を見据えたまちづくりを進めるため、区は、東京都市計画阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画を決定し、本年3月5日に告示した。  そこで、地区計画の内容の確実な実現を図るため、地区計画に定める制限項目のうち、特に重要な事項を建築確認の際の審査基準とすること等とした。  このことに伴い、阿佐ヶ谷駅北東地区に建築物に関する制限を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。 <改正の概要> 1 建築物の緑化率に関する制限を定め、当該制限に係る罰則について、30万円以下の罰金に処することとする。(改正後の第11条から第15条まで及び第18条) 2 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限に係る罰則について、50万円以下の罰金に処することとする。(第17条) 3 条例の適用を受ける区域に阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画に表示する区域を加える。(別表第1) 4 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画に基づく建築物の制限に関する項目(用途の制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び高さの最高限度並びに緑化率の最低限度)を定める。(別表第2及び別表第3) 5 所要の規定の整備を図る。(目次、第1条、第4条、第10条及び第19条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区事務手数料条例の一部改正(附則第2項)   建築物の緑化率に関する制限に適合していることの証明書交付手数料等を定める。(別表第1の127の2の項から127の4の項まで) (議案第63号~65号)             令和2年度杉並区各会計補正予算  今回の補正予算では、実行計画及び施設再編整備計画等に基づく事業や新型コロナウイルス感染症対策に係る経費など、新たな事情や緊急性等の観点から計上するものです。 ┌─────────────────────────────────────┐ │1.議案第63号  令和2年度杉並区一般会計補正予算(第4号)      │ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業 26事業  539,623千円 【歳出予算】  1.防災施設整備                      386千円  2.地域集会施設等維持管理              48,808千円  3.地域コミュニティ施設の整備           108,264千円  4.勤労福祉会館維持管理               43,104千円  5.国民健康保険事業会計繰出金            10,000千円  6.保育施設の維持管理                 3,611千円  7.保育施設の整備                  30,250千円  8.成田保育園の移転整備              174,336千円  9.高円寺東保育園の移転整備             15,654千円  10.区営住宅の提供                   2,710千円  11.橋梁の長寿命化と補強・改良             7,171千円  12.公園等の整備                   18,527千円  13.小中一貫校の施設整備(高円寺地区)※小学校費   13,811千円  14.小中一貫校の施設整備(高円寺地区)※中学校費   13,811千円  (区立施設におけるトイレ手洗いの自動水栓設置)  15.区役所本庁舎等維持管理               1,500千円  16.杉並会館の維持管理                   400千円  17.地域集会施設等維持管理 (再掲)         17,000千円  18.産業商工会館維持管理                  500千円  19.体育施設の維持管理                 8,080千円  20.障害者福祉会館の維持管理              1,100千円  21.視覚障害者会館の維持管理                200千円  22.障害者交流館維持管理                  600千円  23.杉並福祉事務所の維持管理                700千円  24.児童青少年センター・児童館等の維持管理      13,300千円  25.子ども家庭支援センターの維持管理            200千円  26.郷土博物館の維持管理                  500千円  27.図書館施設維持管理                 5,100千円 【歳入予算】  1.特別区税                    315,243千円
     2.使用料及び手数料                  2,110千円  3.繰入金(施設整備基金)             222,000千円  4.諸収入                         270千円 【債務負担行為】  〇追加 ┌──┬───────────────────────┬───────┬──────┐ │ No.│          事  項         │ 期  間  │ 限 度 額  │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 1 │指定管理者制度による西荻地域区民センターの管理│令和7年度まで │ 393,000千円│ │  │運営                     │       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 2 │指定管理者制度による西荻南区民集会所の管理運営│令和7年度まで │ 99,000千円│ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 3 │地域コミュニティ施設の整備          │令和3年度まで │ 191,000千円│ │  │((仮称)成田西地域コミュニティ施設整備工事)│       │      │ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 4 │指定管理者制度による勤労福祉会館の管理運営  │令和7年度まで │ 342,000千円│ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 5 │成田保育園の移転整備             │令和3年度まで │ 305,000千円│ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 6 │高円寺東保育園の移転整備(実施設計)     │令和4年度まで │ 13,000千円│ ├──┼───────────────────────┼───────┼──────┤ │ 7 │橋梁の長寿命化と補強・改良          │令和4年度まで │  9,000千円│ │  │(神通橋整備工事に係る建設負担金)      │       │      │ └──┴───────────────────────┴───────┴──────┘  〇変更 ┌──┬─────────────────────────┬───────┬───────┐ │No. │          事  項           │期間(変更前)│期間(変更後)│ ├──┼─────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 1 │防災施設整備                   │令和3年度まで │令和4年度まで │ │  │(杉並第八小学校跡地災害備蓄倉庫整備実施設計)  │       │       │ ├──┼─────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 2 │地域コミュニティ施設の整備            │令和3年度まで │令和4年度まで │ │  │((仮称)高円寺南地域コミュニティ施設整備実施設計)│       │       │ ├──┼─────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 3 │高円寺図書館の移転改築(実施設計)        │令和3年度まで │令和4年度まで │ └──┴─────────────────────────┴───────┴───────┘    ※期間のみの変更 ┌─────────────────────────────────────┐ │2.議案第64号  令和2年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)│ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業  2事業    375,000千円 【歳出予算】  〇国民健康保険一般事務               10,000千円  〇国民健康保険一般過誤納保険料の還付       365,000千円 【歳入予算】  〇都支出金                    365,000千円  〇繰入金                      10,000千円 ┌─────────────────────────────────────┐ │3.議案第65号  令和2年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  │ └─────────────────────────────────────┘ 【概要】  補正事業  1事業     66,000千円 【歳出予算】  〇過誤納介護保険料の還付              66,000千円 【歳入予算】  〇国庫支出金                    66,000千円...