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令和 2年 2月21日都市環境委員会−02月21日-01号

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  1. 杉並区議会 2020-02-21
    令和 2年 2月21日都市環境委員会−02月21日-01号


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    最終取得日: 2021-09-29
    令和 2年 2月21日都市環境委員会−02月21日-01号令和 2年 2月21日都市環境委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 5 人事異動に伴う説明員の紹介 …………………………………………………………… 5 議案審査  (1) 議案第3号 杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例     ……………………………………………………………………………………… 5  (2) 議案第35号 特別区道の路線の認定について …………………………………16  (3) 議案第36号 特別区道の路線の認定について …………………………………16 陳情の追加署名について  1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情 ………………………24 報告聴取  (1) 都営住宅の区への移管について …………………………………………………26  (2) 令和元年台風第15号及び第19号による住家一部損壊被害対策支援事業について     ………………………………………………………………………………………26  (3) 相続財産管理人制度を活用した空き家対策について …………………………26  (4) 特定空家等行政代執行について ………………………………………………26  (5) 地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更について ………………………30
     (6) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等について ………………………………………30  (7) 東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について ……………31  (8) 東京都市計画道路補助線第132号線について ………………………………31  (9) 東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務受託者候補者の選定結果について     ………………………………………………………………………………………32 (10) 杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例の施行状況の確認と検証及び今後の取組について     ………………………………………………………………………………………33 (11) (仮称)荻窪五丁目公園の整備について ………………………………………33 (12) 「都市計画公園・緑地の整備方針」及び「緑確保の総合的な方針」の改定案について     ………………………………………………………………………………………33 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………67                都市環境委員会記録  日   時 令和2年2月21日(金) 午前9時59分 〜 午後2時29分  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (8名)  委 員 長  川原口  宏 之     副委員長  今 井  ひろし        委  員  奥 山  たえこ     委  員  関 口  健太郎        委  員  井 原  太 一     委  員  大和田    伸        委  員  くすやま 美 紀     委  員  大 槻  城 一  欠席委員  (1名)  委  員  ほらぐち ともこ  委員外出席 議  長  井 口  かづ子  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     吉 田 順 之        都市整備部長  有 坂 幹 朗   まちづくり担当部長                                  茶 谷 晋太郎        土木担当部長  友 金 幸 浩   都市整備部参事(まちづくり振興担当)                                  武 田   護        都市整備部参事(特命事項担当)    都市整備部管理課長        杉並土木事務所長事務取扱              高 山   靖                吉 野   稔        都市企画担当課長交通施策担当課長  住宅課長都市整備部副参事                山 川   浩   (久我山・富士見丘地区まちづくり担当)                                  塚 田 千賀子        建築課長都市整備部副参事      市街地整備課長都市整備部副参事        (方南地区まちづくり担当)      (荻窪地区まちづくり担当)                佐々木 孝 彦           花 岡 雅 博        拠点整備担当課長清 水 泰 弘   事業調整担当課長鉄道立体担当課長                                  安 藤 武 彦        耐震・不燃化担当課長        都市整備部副参事(特命事項担当)                伊 藤 克 郎   (阿佐谷地区まちづくり担当)                                  河 原   聡        土木管理課長都市整備部副参事    事業調整担当課長都市整備部        (高円寺地区まちづくり担当)     副参事(特命事項担当)                土肥野 幸 利           浅 井 文 彦        土木計画課長都市整備部       都市整備部副参事(用地調整担当)        副参事(西荻地区まちづくり担当)           黒 田 康 弘                三 浦 純 悦        狭あい道路整備課長都市整備部    みどり公園課長 石 森   健        副参事(西武線沿線地区まちづくり        担当)                緒 方 康 男        みどり施策担当課長都市整備部    環境部長    齊 藤 俊 朗        副参事(荻外荘担当)                星 野 剛 志        環境課長    小 松 由美子   ごみ減量対策課長内 藤 友 行        杉並清掃事務所長土 田 麻紀子   杉並清掃事務所方南支所担当課長                                  坪 川 征 尋  事務局職員 事務局長    佐 野 宗 昭   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    三 井 真太郎 会議に付した事件  人事異動に伴う説明員の紹介  付託事項審査  1 議案審査   (1) 議案第3号 杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (2) 議案第35号 特別区道の路線の認定について…………………………原案可決   (3) 議案第36号 特別区道の路線の認定について…………………………原案可決  2 陳情の追加署名について   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情  所管事項調査  1 報告聴取   (1) 都営住宅の区への移管について   (2) 令和元年台風第15号及び第19号による住家一部損壊被害対策支援事業について   (3) 相続財産管理人制度を活用した空き家対策について   (4) 特定空家等行政代執行について   (5) 地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更について   (6) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等について   (7) 東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について   (8) 東京都市計画道路補助線第132号線について   (9) 東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務受託者候補者の選定結果について   (10) 杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例の施行状況の確認と検証及び今後の取組について   (11) (仮称)荻窪五丁目公園の整備について   (12) 「都市計画公園・緑地の整備方針」及び「緑確保の総合的な方針」の改定案について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査                           (午前 9時59分 開会) ○川原口宏之 委員長  ただいまから都市環境委員会を開会いたします。  なお、ほらぐち委員より、本日は欠席との連絡を受けております。  傍聴人の方より撮影、録音、パソコン等電子機器の使用の申請が提出されましたので、これを許可します。  《委員会記録署名委員の指名》
    川原口宏之 委員長  本日の委員会記録署名委員ですが、私のほかに、大和田伸委員を御指名いたします。よろしくお願いいたします。  《人事異動に伴う説明員の紹介》 ○川原口宏之 委員長  次に、人事異動に伴う説明員の紹介をお願いいたします。 ◎副区長(吉田) 私からは、令和元年12月9日付人事異動に伴う都市整備部参事級説明員を紹介いたします。  産業振興センター所長で、まちづくり振興担当参事を兼務いたします武田護でございます。──  私からは以上でございます。  《議案審査》   (1) 議案第3号 杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 ○川原口宏之 委員長  これより議案審査を行います。  それでは、議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。  本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎都市整備部長 特段ございません。よろしく御審議のほどお願いします。 ○川原口宏之 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期すため、最初の質疑は答弁を入れて1人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  それでは私から、議案第3号について伺ってまいります。  まず、このたびの条例改正の趣旨、改めて確認をさせてください。 ◎住宅課長 区では、区営住宅等の使用に当たって、連帯保証人の連署する誓約書の提出を求めてまいりましたが、民法の改正により、改正関係の規定の見直しや、近年の身寄りのない高齢者等が増加していることを踏まえまして、入居に当たって連帯保証人は要しないということにいたしました。  また、不正行為によって入居したことが発覚した等をして明渡し請求が行われた者に対して徴収する額の利率を、民法の改正に伴い、5%から法定利率とすることといたしました。 ◆大和田伸 委員  今の御答弁いただいたところで、今般のこの3号、条例の改正の肝というのは、民法の改正というところだと理解をしております。この民法の改正の部分、もう少し詳細にお示しいただきたいと思います。 ◎住宅課長 債権の見直しの件については、個人が保証する場合について、保証人の保護を進めるために、保証すべき極度額というのを定めて、その定めがなければ保証人関係は無効となるというものです。  もう一つの法定金利に関する改定のほうは、現状の金利に合わせて5%から3%と改正するとともに、市中の金利の動向に合わせて法定利率が変えられるというようなことも導入するとされております。 ◆大和田伸 委員  今の御答弁でちょっと1点だけお伺いしたいのが、つまり、今御説明をいただいた民法の改正に照らし合わせると、極度額の部分、すなわち連帯保証人に関しては、区が極度額、すなわち保証人が支払いの責任を負う金額の上限を定めれば、従来どおり連帯保証人を要するという部分はそのまま残してもよろしいというふうに受け止められると思うんですが、その部分どうでしょうか。 ◎住宅課長 確かにそういう選択肢もございます。 ◆大和田伸 委員  そうですよね。となると、今般の民法改正を受けて、他区の条例改正の状況などはつかんでいらっしゃいますか。 ◎住宅課長 特別区ごとに差異はあります。23区の中で17区は連帯保証人を要しないとしておりますが、6区についてはそのまま、極度額を定めて、引き続き連帯保証人を要するとしておると聞いております。 ◆大和田伸 委員  となると、各区によって、条例の改正を行う区もあれば行わない区もあるというふうなこと、これをどのように受け止めればよろしいのか。 ◎住宅課長 極度額を定めて、連帯保証人を引き続き要するとしている区については、連帯保証人に対して滞納額等を請求しているケースがあると伺っております。 ◆大和田伸 委員  実際に6区に関しては、連帯保証人に、好ましくないですけれども、お出ましをいただくケースがあるというふうなこと。  となると、気になるのは、我が当区ではどうなのかというふうなことになろうかと思います。実際にはこのようなことがあってはよろしくない、望ましいことではないんですけれども、当区ではこれまで、連帯保証人の方にお出ましいただくような事案はどの程度あるのか。また、不正行為によって入居したことが発覚するなどして明渡し請求が行われ、実際に5%の利率を含んだ違約金が支払われた実績についてはいかがでしょうか。 ◎住宅課長 連帯保証人に対して請求した事例はございません。  また、明渡し請求をした事例もございませんので、違約金を請求した事例もございません。 ◆大和田伸 委員  事例はないというふうなことなんですね。確認をしました。  ちなみに、すみません、1点だけ、従来の条例を見ますと、連帯保証人の部分ですが、「特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。」、この「特別の事情」というのは、どういうことを想定されているんですかね。 ◎住宅課長 連帯保証人の要件となる近隣に住所があることや、また独立した生計を営むことなど、連帯保証人としての要件を満たさない場合、またそのほかに、そもそも連帯保証人がいない場合もありました。ですので、既に入居している方で保証人がいない方もいらっしゃいます。 ◆大和田伸 委員  よく分かりました。  じゃ、話を戻しますが、今質疑を通じて、総じて、所管課の見解からすれば、このたび当区が条例改正を行ったとしてもモラルはしっかりと保たれる、そういった認識でよろしいのかどうか。 ◎住宅課長 平成30年度の決済では収納率が99%を超えており、委員のおっしゃるとおり、モラルは保たれると考えております。 ◆大和田伸 委員  最後にします。今、99%とありましたけれども、100%ということが当然しかるべきであって、やはり各人、事情があるにせよ、定められたルールはしっかりと遵守されていかなくてはいけないというふうなことでありますから、そのために、最後、貫く区の姿勢について確認をさせていただきたいと思います。 ◎住宅課長 現在使用料の納付が遅れている方には電話や訪問を行い、納付を促したり、納付が一度に難しい方については、分割して納付するようなこともしています。また、銀行からの自動振込を促すことで収納率を上げてきました。  使用者には様々な理由がありますが、委員のおっしゃるとおり、定められたルールは遵守しなければなりません。今後も使用者の気持ちに寄り添いながら、職員共々知恵を出し合いながら、使用者に使用料をきちんと納付してもらえるよう努めていきたいと思います。 ◆大槻城一 委員  私のほうからは、同議案の中での誓約書、連絡先、連帯保証人の責任や負担について、この視点から質問させていただきます。  まず、区ではこれまで、区営住宅等の使用許可に当たっては、連帯保証人が連署する誓約書の提出を求めてきました。しかし、今般の民法改正を受け、当区では連帯保証人を必要としないとの改正案と理解しています。誓約書は提出することになっていますが、どのような内容となるのか伺います。 ◎住宅課長 誓約書の中には、使用者が使用料を滞納しないという旨と、滞納した場合に連絡する先の連絡先を提出してもらうことと考えております。 ◆大槻城一 委員  今御答弁あったとおり、連帯保証人の代わりに、連絡先を決めていただくとのことですが、連絡先にはどのようなことを伝え、何を区は期待しているのか伺います。 ◎住宅課長 使用者が使用料を滞納したときに、その債務を肩代わりしてもらうわけではありませんが、使用者の方に連絡を取っていただくことを考えております。そうすることで、使用者に使用料を納付することを促してもらうことを期待しております。 ◆大槻城一 委員  先ほど他の委員への答弁でも分かりましたが、連帯保証人がいる場合もあるし要らなくなる形にもなるということですよね。そうすると、現在、区営住宅在住連帯保証人の方にはどのようになっていくのか、もう少し詳しく教えてください。 ◎住宅課長 現在連帯保証人を立てている方については、そのまま連帯保証人が残るような形になります。 ◆大槻城一 委員  そうすると、今回の条例改正に合わせて、区営住宅使用者から、連帯保証人ではなく連絡先として申請したい旨相談された場合の区の対応についてはいかがですか。 ◎住宅課長 連絡先への変更をいたします。 ◆大槻城一 委員  連帯保証人として継続する場合、例えば家賃の滞納が発生した場合、請求する可能性はありますか。 ◎住宅課長 制度上ではそういう可能性が残ります。 ◆大槻城一 委員  そうすると、連帯保証人が滞納家賃の支払いを拒否した場合、今回のような状況を聞いて、それなら要らないんじゃないのということで。でも一方、法的には連帯保証人財産差押えが可能となるということでしょうか。  もう1点が、その場合、区は今回の条例改正内容について、現在連帯保証人となっていらっしゃる方へ通知等をする必要があるとも考えられますが、この2点について伺います。 ◎住宅課長 住宅の使用料については、強制徴収の権限がございませんので、税とは違い、強制的に財産の差押えを行うことはできません。  今回の条例改正については、確かに周知する必要があると考えておりますので、「区営住宅だより」の発行時や、毎年6月に行っている収入報告時などの機会を捉えて、連絡先に変更するよう使用者のほうに周知してまいります。 ◆大槻城一 委員  今の部分がすごく気になっているんですが、強制的には区はできないけれども、裁判になったらどういう形になりますか。 ◎住宅課長 裁判の結果によりますけれども、財産を差し押さえるというような可能性も残っております。 ◆大槻城一 委員  そうしますと、区営住宅の家賃債務においては、区と区営住宅使用者との関係がまず一義的にはあります。一方、連帯保証人にも責任や負担をこれまでは強いてきたというか、お願いをしてきた面がございます。当区の区民が連帯保証人になられているケースもあります。  今回の改正内容について、区営住宅使用者を通じ、確実に連帯保証人の方へ伝えること。また、広報等を通じ、区営住宅募集案内時などに、連帯保証人は杉並区では要らなくなったこと。さらに、今まで連帯保証人になられていた方も必要がなくなったことを広報等で伝えることを強く要望しますが、見解はいかがでしょうか。 ◎住宅課長 委員のおっしゃるとおりと考えております。連帯保証人に対しては、使用者との関係になるので、直接区から連帯保証人に知らせることは考えておりませんが、募集時や、年間を通じて公営住宅の募集について出しているチラシ等もございますので、そういったところを通して、連帯保証人について必要がなくなったということを区民の皆様にお知らせしていこうと考えております。 ◆大槻城一 委員  今までの質疑の中で、連帯保証人の立場というのが区ごとに違う。今まで区は請求したことはないけれども、明渡し請求もないけれども、法的にはできる。でも、今回の条例改正で、区は、連帯保証人は要らなくて、連絡先でいいよと言っている。そうすると、このような場合で、私も連帯保証人になったことがありますけれども、やっぱりなるときにはそれなりの覚悟、責任を感じて、万が一のときには自分がこのぐらいの支払いをしなければいけない可能性があると思って判こをついた記憶がございます。  それが今回、区民の方にもなっていらっしゃる方はたくさんいると思いますが、区営住宅等についてはそこから解放されるということを杉並区が決断したということをしっかり伝えることは、杉並区の住宅施策について区民の理解が深まることと私は考えますが、改めて、これはちょっと部長級に伺いたいんですけれども、いかがですか。 ◎都市整備部長 当然、今回の民法の改正について、賃貸借の関係での大きな改正要件でございますので、広く区民の方に知らせていくということも必要かと考えてございます。 ◎区長 一般論として、世の中にいろんな契約があって、保証人ということになれば、契約当事者の契約上の不履行に対して一定の責任を保証するという認識だと思います。契約のモラルという意味でいえば、それも1つの社会の規範だというふうに思います。  ただ一方で、こういった公営住宅というのは、区の福祉政策として進めてきているという側面があるわけです。公営住宅、あるいは例えばその中でも高齢者ということになると、なかなか住宅に困窮した、あるいは低所得であったりというような、そういった一定の生活上の困窮、制約の中で、住宅の支援という必要性から存在している施策だということも1つの側面だというふうに思います。  現実にそういう施策を運用していく上で、例えば家賃の滞納ということが起こるわけですけれども、大事なことは、家賃の滞納が突然、10か月たまりましたとか1年たまりましたとかというふうに問題をキャッチして突きつけていくということでは、私はいけないと。家賃の滞納が始まった時点で、なぜそういう状況にあるのだろうかということを、住宅の施策をやっている所管と福祉の分野ときちっと庁内で連携をして、そして早くその事情を把握するように努めて、様々なサポートが可能であれば、そういうサポートをきちっとしていく、いろんな形に導いていく、そういうことが福祉の政策を進めていく上で私は大事だというふうに思っているんです。そこのところが、字面で、条例をこう改正したとか、こういうふうにつくったと。それはそれで必要なことなんですけれども、要するにそこのところのソフトの機能というものが、自治体間の自治力というかな、差になっていくんじゃないかというふうに思います。  ですから、もちろん都市整備部都市整備部の所掌があるわけだけれども、そこで起こったトラブル、家賃を滞納したということをできるだけ早くキャッチして、その時点で入っていくことが大事なんだろうと。それをほったらかして、1年10か月たちました、何か月たちました、いきなり何十万だとか100万だとかってなっちゃいますね。それはなかなか大変だと思うんですよ、契約しているほうも。役所のほうは、ただルールにのっとってやっています。これは取れなきゃ保証人を裁判で訴えることもできますよとか、そういうことをやっていたら、先般の西荻の補助金の話じゃないけれども、そこに10.95%なんていうとてつもない高金利を乗せて、平気の平左で請求書を配達証明で送ってくるなんていうばかなことになるわけですよ。  私は、私が預かっている杉並区は、ああいう東京都みたいなばかなことは出したくない、やらせたくないと思っているので、早くそういう場面をキャッチして、そして庁内で連携して、何でそういう状況になっているのかと、そこが基礎自治体、身近な自治体として一番大事なところだというふうに思っているので、それを常々、これから言っていかなきゃいけないし、職員あるいは係長、課長、そういう現場になっているところがそういう気持ちでそこに当たっていくということが私は大事だと。  そういう現実のケースをやっていく中で、どうしてもどうしようもないというときは、それは裁判だとかということになるんですけれども、裁判ができるからやる、請求書を突きつけられるから突きつけていくんだみたいな、それは私はちょっと違うんじゃないかと。だから、その考え方の整理をすることはいい。ただ、基礎自治体として求められていることというのは、やっぱりもう一歩、寄り添うというのは言葉だけじゃなくて、そういう実務的なことなんじゃないかというふうに私は思っているので、僕としてはそういうふうに指導していきたいと思っています。 ◆大槻城一 委員  区長の御答弁、ありがとうございます。  今区長も、特養をしっかり造り上げてきたり、保育園もそうですし、あと障害者の施設、特に住まいについてはすごく思いを入れてこれまで進めていただいたのは、区議会の一員として見てきましたので、本当にありがとうございます。その上で、今回の条例についても、今区長が言ったように、しっかりしたハード、ソフト、そしてその賢い運用、この3点が必要だと思いますので、ぜひ進めていただければと思います。  最後の質問ですが、連帯保証人を必要としなくなる反面、独り暮らし高齢者増加等への対応として、連絡先との連携はますます重要となります。例えば、現在の連絡先情報欄は、氏名、現住所、連絡先1か所のみと伺っています。しかし、今後は、私もこういう情報を伝えるときには、固定電話、携帯電話、メールアドレスなどの記入も求められますし、こういうものを設けて連絡先情報を充実したり、また、新しく連帯保証人から連絡先でもいいということですので、連絡先の相手にメールを、例えば1年に1度ぐらいはお送りして、杉並区の公営住宅、このように今やっておりますということをお伝えすることは、緊急時の連絡先である方の認識を高めていただけることに有効と考えますが、見解を伺います。 ◎住宅課長 委員のおっしゃるとおりと考えております。現在、連絡にはいろいろなツールがありますので、相手方の連絡の取りやすい方法を伺いながら、その方法について検討してまいります。 ◆くすやま美紀 委員  大分質問が出ましたので、あと何点か。  現在でも「区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。」という規定がありまして、先ほど課長の御答弁でも、そういう方もいるというような御答弁だったと思うんですが、現在の規定の中で、連帯保証人がいない方というのは、割合としてはどのぐらいいるかはつかんでいらっしゃいますか。 ◎住宅課長 割合としてはつかんでいないんですけれども、区営住宅でいえば、944件のうちの50件程度は、そういう方がいらっしゃいます。 ◆くすやま美紀 委員  そういうときでも、必要としないということで対応されてきたということだと思うんですけれども、連帯保証人を探すというか見つけるというのは、高齢者の方たち、区営住宅も割と高齢者の方が多いと思うので、苦労されている実態は私もよく分かります。民間のアパートなどでも、連帯保証人を探すというのがなかなか困難になってきていると思いますので、今回の条例改正は、大変私たちとしては歓迎したいと思っています。  それで、連帯保証人の条件としては、先ほど、近隣に住所がある方とか、独立した生計を営んでいる方ですか、そうした条件があるということだったと思うんですが、今回の緊急連絡先になる方については、何か条件みたいなものはあるんでしょうか。そこを確認したいと思うんですけれども。 ◎住宅課長 特にそういった条件をつける予定はございません。 ◆くすやま美紀 委員  最後に確認で。聞き漏らしたかもしれませんが、ちょっと確認のために、万一家賃滞納が発生した場合でも、緊急連絡先の人に連絡は行きますけれども、その人に支払いを、請求が行くということはないということでいいのかどうか、最後確認をさせていただきたいと思います。 ◎住宅課長 そのとおりでございます。 ◆関口健太郎 委員  私も、大分質問が出てしまったので、ほんの数点だけ伺いたいと思います。  先ほども、特別の事情があるという場合に、944件中50件が現在も連帯保証人がいない方だということで御答弁もありました。これはやっぱり時代の変化ということもあるんでしょうけれども、年々増加していくものなのか、それとも近年急激に増えているものなのか、そこのところをちょっと伺えればと思います。 ◎住宅課長 統計で見ると、特に増えている、年々増えているという感じはありませんが、その年のその人の状態によって多い年と少ない年がありまして、27年は20世帯程度ありましたけれども、昨年度は2世帯しかございませんでしたので、その年の応募してきた方の状況により変わると考えております。 ◆関口健太郎 委員  最後に1点だけなんですけれども、先ほどから連絡先の方についてのいろんな質問が出ておるんですけれども、仮に連絡先すらいない方がいたとしたら、区はどのようにフォローしていくのか、そこだけ確認をさせてください。 ◎住宅課長 連絡先については、お友達でも構わないということで言っておりますので、どなたか必ずいらっしゃるのではないかと今のところは考えております。 ◆奥山たえこ 委員  先ほど区長の御答弁、大変うれしく拝聴いたしました。その上でお尋ねしたいんですが、まず、事前に、議案審議をするに当たって、家賃の収入未済、それからあと不納欠損額などの資料をあらあら出していただきました。それを見て幾つか疑問がありますので、お尋ねいたします。  まず、不納欠損額は、区営住宅のほうですけれども、例えば過去3年ぐらいですと、ほとんどゼロに近い。しかし、収入未済と比べるとちょっと数字が合わないように思うんですけれども。つまり、収入未済額が減っている、その分不納欠損額が増える、合わせると大体同じになるというふうなものだと思うんですけれども、ちょっと違うように見えるんですが、これはどういうことでしょう。 ◎住宅課長 不納欠損額は、もう徴収をしないということを決めたものでありますが、収入未済額については、今後もその部分は徴収していくということでありますので、両者が合わないということはないかと思います。 ◆奥山たえこ 委員  収入未済額の残額の推移ですけれども、かなり急激にこの5年間で減っていますけれども、その理由は何なのか。 ◎住宅課長 特にその理由が何かということは分析しておりませんが、先ほども申し上げたように、使用料の納付が滞っている方には、滞りが始まった時点からその住宅にお邪魔したりとかお電話をしたりして、その状況を把握しながら、その人に合った、分納させたりとか、ちょっと待っていたりとか、そういうことを考えていますので、だんだん下がってきているのではないかと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  区営住宅というのはもちろん福祉的側面があるわけですが、かといって、モラルハザードといいますか、払えるのに払わないという人はいないと思うんですけれども、そういった観点でお伺いをしているわけです。  払えないという方がいらしたときに、例えば生活保護の利用を御案内するとか、そういったようなこともやっていらっしゃるかどうか。 ◎住宅課長 生活に困窮して大変困っているというようなお話があれば、福祉事務所のほうを紹介することはございます。 ◆奥山たえこ 委員  連帯保証人の役目ですけれども、滞納家賃を請求することはない、実際にはやっていない。もちろん法的には可能ですけれども、やっていないということなんですけれども、それだけではなくて、例えば退居するとかいったときに残余荷物が残る、そういったものを片づけるとか原状に復帰するとか、そういったいろんなお役目も連帯保証人には法的には課されているんだと思います。つまり、借りている人、賃借人と同じ立場にあるということになるわけですが、そういったような請求をしたことはあるのかどうか。 ◎住宅課長 そういった事例はございません。 ◆奥山たえこ 委員  あと、区営住宅と高齢者住宅を比べてみて、不納欠損額、高齢者住宅はゼロなんですよね。こちらのほうが不思議なんですけれども、高齢者のほうが滞納しがちではないかと思うので。収入未済はかなり多いですけれども、不納欠損がゼロになっている。つまり不納欠損処理はしていない、しないということですか。 ◎住宅課長 そういうことではなく、滞納して請求できない相手方がいないということです。
    ◆奥山たえこ 委員  それはつまり、時効でとか、もしくは、いわゆる回収できないということで不納欠損にするのではなくて、何とか連絡は取れている、例えば分割などでお支払いいただけているという、そういうことでしょうか。 ◎住宅課長 そのとおりでございます。 ◆奥山たえこ 委員  最後に、今回、民法が改正になって時効が変わったりしますけれども、区営住宅についてはどうなのか。変化があるのかどうか。 ◎住宅課長 区営住宅に関してはございません。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  同条例の趣旨は、今般の民法改正による債権関係の規定の見直しや、近年身寄りのない単身高齢者等が増加している実態等を踏まえ、区営住宅等の入居に当たって、連帯保証人を要さないこと等を定めるものであります。  質疑を通じて、今般の民法改正を根拠としつつ、当区における近年の実態により即した形での改正ということで、その妥当性を確認いたしました。  また、特別区の中でも6区については、極度額を定め、従来のまま連帯保証人の存在を必要とするとしているようですが、当区においては、もともと居住者の方のモラルが保たれていることに加え、収納率を上げるための取組を含め、職員の方のバックアップ体制もしっかりしていることも併せて確認をいたしました。  これまでの実績からも問題ないとは思いますが、今般の改正がマイナスに作用することのないように、今後もしっかりとモラルが保たれるよう、また、今般改正するに至った際には、連帯保証人の定めに関し、広報等を通じた周知、そういったことにしっかりと十分に留意していただくことを要望いたしまして、賛成の意見といたします。 ◆大槻城一 委員  議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、会派を代表して意見を申し述べます。  質疑を通じ、民法改正による債権関係の規定の見直しや、身寄りのいない単身高齢者増加等、もろもろの課題からの条例改正であることが分かりました。  今後、連帯保証人を必要とはしなくなりますが、独り暮らし高齢者増加等への対応として、連絡先との連携がますます重要となります。例えば連絡先情報欄の充実を図り、区と連絡先とのコミュニケーションづくりを工夫することも、緊急時の連絡先であるとの認識を高めていただくために有効と考えます。  また、今回の改正内容について、区営住宅使用者を通じ、確実に連帯保証人の方へ伝えること。広報等を通じ、区営住宅募集案内時に、連帯保証人が不要になり、今まで連帯保証人になられていた方も必要でなくなったことなど、関係情報を広く周知することを要望し、議案に賛成といたします。 ◆くすやま美紀 委員  議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、日本共産党杉並区議団として賛成の意見を述べます。  今回の条例改正は、高齢者住宅や区営住宅の入居に際し、連帯保証人に関わる規定をなくして、緊急連絡先を届け出ればいいというもので、万が一家賃滞納があった場合でも、連絡先となった方に支払いを請求することはないということを確認いたしました。  高齢者住宅、区営住宅の入居に関し、保証人探しに苦労してきた方が多かっただけに、重要な改正であると考え、歓迎できると思いますので、本議案には賛成いたします。 ◆関口健太郎 委員  議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、立憲民主党杉並区議団として意見を述べます。  本議案は、区営住宅等の使用許可に当たって、連帯保証人の連署する誓約書を要しないものとすることが主であり、時代のニーズに合わせた条例の改正であることを確認することができました。  区営住宅が区民のセーフティーネットとして機能している観点からも、今後のさらなる区民の暮らしの向上を要望し、本議案には賛成といたします。 ◆奥山たえこ 委員  議案3号について意見を申し述べます。  まず、連帯保証人という制度は連帯責任を求めるものであり、非常に前近代的な制度で、多分そんなに他国には例がないのではないかと思います。これが今回こういうふうな形で杉並区は外すことにしたということは、大変喜ばしいことだと受け止めております。  もちろん、その一方で、モラルハザードと言っては失礼な話になりますけれども、やはり支払っていただかないといけない、公平性の点からも。また、本当に支払えない方には、福祉につなぐというふうなことをされていることも聞き、それも安心いたしました。  また、今後ますます身寄りのない高齢者の住宅要求は高まる一方です。例えば、いわゆる住宅セーフティーネット法の中で住宅確保要配慮者として、高齢者というのは1つのジャンルとして定められている。つまり住宅が借りにくい人として見られており、何とかそれを確保できるようなということが法律の中でも定められているわけです。そういった意味では、区はますますその重要性に鑑み、住宅だけではなく、福祉政策としても進めていただきたいと思います。  議案には賛成します。 ○川原口宏之 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第3号杉並区高齢者住宅条例及び杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (2) 議案第35号 特別区道の路線の認定について   (3) 議案第36号 特別区道の路線の認定について ○川原口宏之 委員長  続いて、議案第35号特別区道の路線の認定について及び議案第36号特別区道の路線の認定について、以上2議案を一括上程いたします。  本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎都市整備部長 議案第35号及び第36号特別区道の路線の認定について、特に説明に付け加えることはございませんが、お手元に資料をお配りしておりますので、併せて御覧いただければと思います。御審議のほどよろしくお願いします。 ○川原口宏之 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  では、特別区道の路線の認定について、私からは、経過などを中心に何点か伺ってまいりたいと思います。  まず、対象道路の認定に至るまでのこれまでの経緯について確認をさせてください。 ◎土木管理課長 2路線とも、都営住宅の老朽化に伴う建て替えによって整備された道路でございます。  線路の南側につきましては、平成12年に東京都住宅局と区で道路の移管を含めた覚書を交わしてございます。また、線路の北側につきましては、平成13年に東京都住宅局、そして日本製粉株式会社、区との間で区道整備に関する協定を交わしてございます。これら覚書、協定に基づきまして、道路の整備後、移管による道路認定に必要な手続が整ったことから、このたび区道の認定について御審議をいただくものでございます。 ◆大和田伸 委員  今御答弁をいただきました老朽化、すなわち、改築の際に区道化を図るという協定を線路の北と南でそれぞれ、平成12年あるいは13年に結んだ、取り交わしたというふうなこと。ですから、約20年近くが経過しております。そして当該都営住宅に関しては、たしか平成18年頃改築がされたというふうに記憶もしておるんですが、その改築が実際されてからも10年以上経過をしている。すなわち、今般認定までにそれなりの時間を要しているなと、そういった印象を受けるわけです。その理由について、どのように捉えればよろしいでしょうか。 ◎土木管理課長 確かに、平成12年の覚書、そして平成13年の協定により道路整備が進められて以後、時間を要してございます。東京都のほうから、竣工図をそろえるのに、あるいは測量図面をそろえるのに時間を要してしまったということを聞いてございます。昨年の3月、平成31年の3月に東京都のほうから、移管に必要な準備が整ったということの書面を受けまして、このたび、認定に向けての手続を区が進めてきたという状況でございます。 ◆大和田伸 委員  確認をさせていただきました。  それでは、改築以前の道路の線形と現在の線形について、それは同じなのか。また逆に異なるということであれば、その概要並びに今の線形とした理由について、併せてお示しください。 ◎土木管理課長 線路の北側の路線については、以前と現状ではほぼ変わりはございません。  線路の南側の路線につきましては、以前は環状8号線から団地内を通り、そして西側のほうに抜けている。現状、この認定に当たりましては、環状8号線から線路沿いを通って浴風園の前の通りに出るような形になってございます。今回の計画につきましては、交通管理者のほうと協議をしまして、団地内に通過交通を呼び込まない道路の計画というふうにしたものでございます。 ◆大和田伸 委員  今の御説明、分かりました。  続きまして、道路の利用状況についても確認をさせてください。以前と今とではどのように変化をしたのか。また、区は現在の道路利用状況をどのように捉えているのでしょうか。 ◎土木管理課長 以前は団地内というところでございましたので、利用状況を調べた調査というものはございません。ただ、想定するに当たっては、団地内の通路ということでありましたので、団地内の方の利用が主だったというふうに推測できます。  現在、道幅も広くなりまして、また歩道も広くなってございますから、団地内の方、また周辺の方々も快適に利用できる道路になっているというふうに捉えてございます。 ◆大和田伸 委員  今般、都営住宅の敷地内において整備された道路の中で、区が移管を受けるものと受けないものとがあります。その理由について確認をさせていただきたいと思います。  また、移管対象とならなかった道路の管理はどこが担うのか、その点も含めてお願いします。 ◎土木管理課長 環8の近くに吾妻橋という橋がございます。そちらのほうの道路もあるんですけれども、こちらにつきましては、幅員がまだ足りないということでございまして、今回の対象外になってございます。  その道路につきましては、東京都の住宅部局が管理をしているものでございます。 ◆大和田伸 委員  区道化を図るメリットについて、その効果を確認させてください。 ◎土木管理課長 認定を受けますと、道路法の適用を受ける道路というふうになりますので、災害時における避難路あるいは道路網の確保というところでのネットワーク、そういうものの拡充につながり、区民福祉の向上につながるものというふうに理解してございます。 ◆大和田伸 委員  最後にします。区道の認定の議案がかかると、毎回、たしか3定でもあったと思うんですけれども、今御答弁ありましたとおり、避難路、また道路ネットワークの拡充というところで、我々も区道化をどんどん進めていくべきだという考えですし、今の答弁で、進めていきたいということなんでしょうけれども、そのためにはどうしてもハードルが立ちはだかる。それに対していつも、区道化に当たって、柔軟な、8要件でそのハードルの部分を少し寄り添うことができないのかというふうなことを投げかけると、研究しますと。例えば、幅員4メートルというところもあるんでしょうけれども、それをおおむね4メートルとか、そういったことも考えてしまうんですけれども、そこの辺の研究進み具合というか、そこの辺を最後確認させてください。 ◎土木管理課長 区としましては、財産として受け取る以上は、きっちりとしたものを、また道路の安全性とかも確保していかなければなりません。そういう部分では研究というふうな言葉になってしまいますけれども、これについては一定の基準もあり、それについてもまた研究を進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆大槻城一 委員  今回の認定道路、団地の建て替えによる道路移管とのことですが、各団地の団地概要についてまず伺います。 ◎住宅課長 まず、高井戸西1丁目のほうですけれども、敷地面積が約3.4ヘクタール、住戸は650戸、13棟で、3階から14階建ての建物があるとなっております。  また、高井戸西2丁目の団地のほうについては、敷地面積が約7,400平米、住戸数が100戸、3棟ありまして、全て4階建てとなっております。 ◆大槻城一 委員  ここの道路、私が議員になりたてのときから、ちょうど高井戸団地建て替えが終わっていまして、道路もありました。たくさんの、今750戸ですか、多分約1,000人以上の方がこの周辺に住んでいらして、大槻さん、ここにカーブミラーが欲しいとか、大槻さん、ここの段差を何とかしてほしい、もしくは、東日本大震災もありましたから、道路に一部亀裂があったとか、私は区に御相談申し上げますね。そうすると、大槻さん、これ、東京都のものですと言われて、それがずっと続いていたんですね。いつも言うと、これは東京都のものですと。もう12年、すごく遅いなというか、何でこんなにかかるのかなと。  区も何とかいろいろ動きたいんだけれども、東京都のものです、なかなか測量が終わりませんと。何年測量やっているんだろうと、ずっとこのことを私……。今回は本当に大願が成就したという気持ちですけれども、これは今回だからこういうことなのか、いつもこうなのか、これが普通なのか、ちょっとその辺が分からないので、まずその辺教えてください。 ◎土木管理課長 東京都のほうからは、そういうものの図面等をそろえるのに時間がかかったというふうなことを聞いてございます。ただ、区としては、これまでの間には、進めるようにということで催促をしてきてございます。これが普通だったということでは区のほうでは認識はしてございません。 ◆大槻城一 委員  そうですよね。測量して、12年もかかるって、どういう仕事なんだと、正直言って。民間会社出身の私としては、私も住宅会社にいましたので、顧客からそれはこっぴどく怒られるなと思いますので、都にはしっかりそういうところは、実際に支障になっているわけですから、区からも、そういうことは速やかにやってほしいということは強く言っていただきたいと思います。  ちょっと話は変わりますが、その間、実はこの団地内で交通事故等もありました。道路整備後の交通事故の状況について伺います。 ◎土木管理課長 警視庁のデータでございますけれども、平成24年から30年度のデータがございます。これによりますと、自動車の事故ではございませんけれども、自転車に関係する事故で4件の報告がございます。 ◆大槻城一 委員  ここは、御存じのとおり高齢者の方がたくさん住んでいらっしゃいますので、今後とも注視していただければと思います。  また、移管される道路は、どのような根拠に基づき管理をされていますか。 ◎土木管理課長 現在は杉並区のほうで、区有通路条例に基づく区有通路として管理をしてございます。 ◆大槻城一 委員  移管される道路の附属物にはどのようなものがあるのか。道路の占用物件による占用料はどの程度を見込んでいるのか。また、アスファルトや街路灯の特徴などについて伺います。 ◎土木管理課長 移管される道路の附属物ということでございますが、街路灯だったり防護柵などがございます。街路灯は2路線で33基ほどございまして、防護柵につきましては約990メーターございます。  また、占用物件による占用料の歳入見込みでございますが、ガスあるいはNTTの管あるいは電柱等ありますので、こちらが年間60万円ぐらいの占用料の見込みというふうになってございます。  次に、道路の構造等の関係でございますけれども、歩道につきましては、雨水浸透のこともありますので、透水性のアスファルトになってございます。道路につきましては、車道というところで車が通りますので、厚さは10センチぐらいの中級舗装になってございます。  また、街路灯につきましては、区の街路灯の基準を満たす3ルクス以上の明るさを確保してございます。 ◆大槻城一 委員  この道路に関係する都住宅局と区、また日本製粉は覚書や協定を交わしているとのことですが、どのような内容なのか伺います。 ◎土木管理課長 線路南側のところでございますけれども、こちらが都との覚書を交わしてございまして、その内容につきましては、整備した道路は区へ渡すというような内容でございます。  また、北側の東京都住宅局と日本製粉と区で交わした協定では、住環境の向上を目指した道路整備について相互に協力するという協定でございまして、今回の団地内の通路につきましては、東京都が整備して区に渡すという内容になってございます。 ◆奥山たえこ 委員  今回の道路ですけれども、特別区道に認定することに関して、義務なのか、それとも任意なのか、お伺いします。 ◎土木管理課長 協定、覚書等でございますので、任意でございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほど、この道路を入手するとこんなにいろんないいことがあるよということがいろいろ答弁ありました。その一方で、デメリットというわけではないんですけれども、道路を杉並区が入手することで幾つか負担があるのかなと想像します。管理をしなければいけないとか、改修の費用であるとかあると思いますが、すぐに道路は管理費用は発生しないだろうけれども、将来的なことも含めて御説明をお願いします。 ◎土木管理課長 デメリットの部分でございますが、確かに、それを維持するとか、あるいは管理上においていろいろな要望が寄せられたりとかということがございます。ただ、一度整備された道路については、それほど傷まないということがありますので、すぐに多大なお金がかかるというところはないかと思ってございます。  また逆に、認定がなされないとき、仮に現状のままでというふうになってしまいますと、あれだけ立派な道路、広くて歩道もある道路が区有通路のままということにつきましては、それなりの法に基づいた道路にしたいというふうに区では思っていますので、そういうところで区有通路のままでいいのかという疑問が残ります。 ◆奥山たえこ 委員  区有通路のままと特別区道とでどんな違いがあるのか。すみません、基本的なこと。 ◎土木管理課長 例えば特別区の財政調整交付金というのがありますが、認定道路の場合はそれの対象になります。 ◆今井ひろし 副委員長  全くの地元で、ほぼ毎日のように通っている道路なので、何点かちょっとお伺いしたいと思います。  まず、この地図、資料の別紙2−1とか2−2を見ますと、ところどころ歩道が外れているんですけれども、その辺についてどう理解すればいいのか、お願いします。 ◎土木管理課長 これは、道路幅員を確保するということがございまして、取れるところと取れないところがございます。また、住宅局の部分につきましては、敷地内歩道というところで整備をされていますので、両側にしたら道路に歩道が取れているような形態になっている部分があります。一定の道路幅員を確保する関係と、あと歩道状空地でも、それを満たして歩行者が安全に通れる場所かということを相互に兼ね合いをしているところで、ところどころそういう部分が生じているものでございます。 ◆今井ひろし 副委員長  何か難しい話ではあるんですが、しょっちゅう通っている身からすると、道路の両側に歩道があるけれども、こっち側は東京都で、こっち側は区道ということでは、管理も変わってくる、植栽の管理も変わってくるというところでは、その辺は今後もずっとその形のままなんでしょうかね。 ◎土木管理課長 一応管理区分というものがありますので、そういうふうな状況にはなるかと思いますが、ただ、区が補修とかするときには、東京都のほうと十分調整の上、お互いにアンバランスにならないような形で努めていきたいというふうに考えてございます。 ◆今井ひろし 副委員長  これまであそこはかなり植栽が生い茂るところが何か所かありまして、東京都で剪定を定期的にやっておりました。その後、区としては引き継ぐという理解でよろしいでしょうか。 ◎土木管理課長 移管対象となった部分につきましては、区のほうが維持管理をしてまいります。
    ◆今井ひろし 副委員長  それと、区道だけではなくて、橋梁も2か所移管になると思うんですが、その橋梁に関しては、これから登録をして、今度は維持管理に努めるという理解でよろしいですか。 ◎土木管理課長 そのとおりでございます。 ◆今井ひろし 副委員長  最後にしますけれども、道路の地図を見てみますと、井の頭線沿いの植栽の部分、何もないような部分、道路ではなくて空地の部分も同じく道路として編入しておりますけれども、多分これまでも活用した例はないので、このままだとは思いますが、一応そういう理解でよろしいですよね。 ◎土木管理課長 歩道として整備してございますので、そのとおりでございます。 ◆今井ひろし 副委員長  いや、してない、してない。 ◎土木管理課長 すみません。線路際のところでしょうか。 ◆今井ひろし 副委員長  別紙2−2の下の部分に植栽がありますよね。 ◎土木管理課長 失礼しました。この図面でいいますと、のり面になってございまして、斜面地でございます。 ◆今井ひろし 副委員長  ここはのり面じゃないんだよ、空地なんだよ。 ◎土木管理課長 すみませんでした。ここも区のほうで管理をする部分の範疇に入ってございます。 ◆今井ひろし 副委員長  分かりました。ありがとうございます。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  一括上程しております2議案について意見をお願いします。  意見のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  議案第35号並びに第36号特別区道の路線の認定について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  同議案の趣旨は、都営高井戸西一丁目アパート並びに同二丁目アパートの敷地内に存在する特別区道第2583号路線並びに第2584号路線の区道化を認定するものであります。  質疑を通じて、認定路線の概要、またこれに至るまでの経緯とともに、当該路線を認定することの公益性を確認いたしました。  当該路線については、高井戸駅に至近であるということに加え、近隣には公園あるいは保育所等もあることから、これからも人も車両も安全に通行できますよう適正に維持管理に努めていただくことを申し添え、賛成の意見といたします。 ◆大槻城一 委員  議案第35号、第36号特別区道の路線の認定について、会派を代表して意見を申し述べます。  議案第35号、第36号の特別区道は、高齢化率が高い大規模都営団地と一体となった道路であります。また、同団地には認可保育園が併設され、小学校も近く、京王線高井戸駅を利用する周辺住民の通勤通学等の道路でもあります。以上の周辺環境を十分に認識した上、特別区道として安心・安全な道路管理を求め、議案に賛成といたします。 ◆関口健太郎 委員  議案第35号、36号特別区道の路線の認定について、立憲民主党杉並区議団として意見を述べます。  本議案の特別区道、路線名2583号、2584号の妥当性については確認をいたしました。  人の往来が多い道路であることを考慮し、住民の安全対策を要望し、本議案に賛成といたします。 ○川原口宏之 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  初めに、議案第35号特別区道の路線の認定について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第36号特別区道の路線の認定について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  なお、田中区長は公務のため、ここで退席いたしますので、お知らせいたします。  《陳情の追加署名について》   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情 ○川原口宏之 委員長  次に、陳情の追加署名がありましたので、事務局長より報告を受けます。 ◎議会事務局長 御報告いたします。  1陳情第21号都市計画道路補助132号線に関する陳情につきまして、令和元年12月11日付で232名、令和2年2月12日付で303名の追加署名の提出があり、合計が代表者外5,574名となりました。  以上でございます。 ◆くすやま美紀 委員  その陳情の取扱いについて委員長に確認したいことがありますので、発言の許可をお願いしたいんですが。 ○川原口宏之 委員長  はい、どうぞ。 ◆くすやま美紀 委員  この陳情についてなんですが、昨年の第2回定例会、第3回定例会の当委員会において、私は、他の委員も、速やかな陳情審査を求めて発言をさせていただきましたが、今定例会においても審査はされないということでありますね。審査を実施しない理由について、第3回定例会の当委員会では、車椅子の方とかあるいは視覚障害者の方とか、そういった方々から、一日も早く歩道を広くしてバリアフリー化を実現してほしいという声があったので、そういった小さなお声をないがしろにしてはいけないということで、この陳情審査については、審査をして是非を明らかにするというのは非常に困難であるというような委員長のお答えだったんですが、そうしたお考えに変わりはなく、今回も陳情審査をしないということなのでしょうか、確認させてください。 ○川原口宏之 委員長  まず、従前から述べている考え方に変わりはありません。反対派の方もいらっしゃれば賛成派の方もいらっしゃって、そのはざまに立っている委員の皆さんも、この中に半数ぐらいはいらっしゃるのかなという状況の中で、このことについて審議をする、あるいは議論をするということは非常に困難であろうという判断でございまして、それは現在も変わりはありません。  それともう一つは、陳情の主旨の中に、「事業認可申請を今年度中に行わないこと」という文言が入っておりまして、後ほど報告事項で報告があると思いますけれども、このことについては既に願意を満たすことができないということもございますので、それも含めて、今回は審査はしないというよりもできないという判断でございます。 ◆くすやま美紀 委員  陳情というのは、当区議会に対して住民が正式な手続に基づいて行っているものでありまして、特に今回の陳情については、先ほど、代表者も含めると5,575名になるんですか、大変多くの方の署名がつけられているわけですね。やはり住民の声を受け止めて、速やかな陳情審査を行うことは区議会の責務であると考えます。委員長におかれましては、速やかな審査を実施するよう、改めて強く求めておくものです。  以上です。 ○川原口宏之 委員長  御意見として承っておきます。 ◆奥山たえこ 委員  私からも同様のことについてお尋ねしたいと思います。  今回、本会議で区長が答弁をいたしました。それは阿佐ヶ谷北東地区のまちづくりに関することなんですが、あらかたの趣旨としては、資料を出さないじゃないかという議員の一般質問に対して、区長は、いや、そんなことありません、議会にかかる節目節目で出しておりますと。そして、議案というのを出すのは、これはもう最高の決定でありますと。だから、議会を決して軽視しているのではない、そういう御趣旨だと思うんですが、しかし、今回のこの案件、132号については、私が何回目かの委員会の中で、区には議案としてはかからない、つまり議会には意思を諮ることがないというふうにたしか確認したと思うんですが、だとするならば、言葉はちょっと失礼ですけれども、だから委員長が軽んじていらっしゃるのか。もしくは、報告として出せばいいんだからということで、もうこのまま行くのかということを聞きたいんです。  というのは、区民の皆さんの意見を実際直接伺うというのが陳情審査の場面でありますから、そういった大切な機会がなくなってしまう。まさに既に陳情の中で区民の方が訴えていることが1つ終わってしまっているわけですね。このようなやり方で進めていくと、議会は何をしているんだと私もお叱りを受けているし、多分委員長も受けているのではないかというふうに私は推測するんですが、その辺のことをお聞かせ願えないでしょうか。 ○川原口宏之 委員長  私も従前から申し上げておりますとおり、今回の陳情、今回5,000人を超える署名となりましたけれども、それぐらい重みのある陳情であるというふうに受け止めております。ただ、先ほど来申し上げているとおり、様々なお声がある中で、この陳情を審査することが本当に難しいということで、苦肉の判断、苦渋の判断ということでやっておりますので、そういうことで御理解をいただければと思います。  《報告聴取》 ○川原口宏之 委員長  それでは、これより報告事項を聴取いたします。  本日の報告事項は12件です。  質疑は、報告事項を聴取した後に行いたいと存じます。  それでは、順次お願いいたします。   (1) 都営住宅の区への移管について   (2) 令和元年台風第15号及び第19号による住家一部損壊被害対策支援事業について   (3) 相続財産管理人制度を活用した空き家対策について   (4) 特定空家等行政代執行について ◎住宅課長 まず、都営住宅の区への移管について御報告いたします。  杉並区の実行計画(令和元〜3年度)で計画している令和2年度の都営住宅の区への移管について、都と協議が調いましたので、以下のとおり御報告いたします。  1、移管予定団地でございますが、都営浜田山四丁目アパートで、シルバーつきの住宅でございます。所在地は浜田山4丁目10番21号、建設年度、平成6年度、竣工時が平成9年3月となっております。RC3階建て、敷地面積が3,480平米、住戸数は35戸となっております。  2、上記の団地を選定した理由でございます。  その目的は、区営住宅の戸数の拡大を図ることと、高齢者が安心して生活できる住まいを確保することでございます。そのほか、居住者の利便性の確保や効率的な運用を図る観点から、以下の5項目について満たしていたので選定しております。  3、今後のスケジュールでございます。  令和2年5月、第2回区議会定例会に区営住宅条例の改正及び負担付譲与等に関する議案の提出を予定しております。その後、12月に区へ移管となります。  4、居住者への説明でございます。  区への移管に当たり、令和2年2月3日に、当該団地の居住者に対して都と合同で説明会を開催いたしました。住民からは特に意見、要望等はなかったので、今後は個々に都及び区に問い合わせてもらうことといたしました。  なお、住宅の使用料の減額制度について都と区で違いがあることから、移管により使用料の負担が増える入居者について、激変緩和措置の実施等、所要の措置について対応を検討しております。  次に、令和元年台風第15号及び第19号による住家一部損壊被害対策支援事業についてでございます。  令和元年台風第15号、19号による一部損壊住家に対して支援事業を実施することといたしましたので、以下のとおり報告いたします。  1、経緯でございます。  令和元年台風第15号、19号では、記録的暴風雨により、都内でも屋根の破損や床上浸水など多くの被害が発生いたしました。区内でも100件を超す一部損壊住家に対して罹災証明を発行しております。  その中、都では、台風の被害が都内全域に及ぶことや、国の支援が及ばない地域があることを踏まえて、区市町村が一部損壊住家に対する補助を制度化した場合に、今年度に限り、補助の実施主体である区市町村へ補助する制度を設けました。  そこで、区は、被災者の住宅の安全や生活の安定を図るために、都の補助事業を活用した支援事業を実施することといたしました。  2、補助事業の概要でございます。  (1)、対象となる住宅。当該台風により被害を受けた区内に存する貸家を除く住家のうち、罹災証明において一部損壊と判定された住宅になります。  (2)、補助対象者でございますが、補助対象者となるのは、以下のアからウ、いずれにも該当する者でございます。  (3)、対象となる補修工事でございますが、一部損壊住家の補修工事に関する工事で、令和元年度に工事が終了し、施工業者に代金を支払い済みのものとなっております。  (4)、補助額でございますが、対象となる住戸1戸につき、補修工事額に該当する経費の2分の1、かつ最高限度30万円までとなっております。  補助額のイメージの図を御覧ください。工事費が60万円のケースで、区が補助する額が30万円、個人が負担する額が30万円。この区が補助する額の30万円のうち、その半分の15万円を都が負担するということになっております。  3、周知の方法でございますが、本制度の確実な周知を行うため、2月1日号の「広報すぎなみ」に掲載したほか、一部損壊の罹災証明を受けた方へダイレクトメールを送付することにより周知をいたしました。  次に、相続財産管理人制度を活用した空き家対策についてでございます。  土地及び建物の所有者死亡後に、相続人不存在のため管理不全となった空き家は、適切な管理を求める相手が存在しないため、その対応が課題となっていました。そこで、区は新たに、相続財産の調査、管理及び処分等を行うことができる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることにより、空き家の適正な管理に関する取組を促進させることといたしましたので、以下のとおり御報告いたします。  1、相続財産管理人制度でございます。  (1)、概要ですが、相続人の存在、不存在が明らかでないときに、利害関係人等からの申立てにより、家庭裁判所が相続財産を管理する管理人の選任をする民法952条に規定されている制度でございます。相続財産管理人は相続財産の調査、管理、処分等を行い、残余財産を国庫へ帰属させるものとなります。管理人の調査費用、報酬費用は相続財産の中から支払われることとなっております。  (2)、地方公共団体の長による申立てでございますが、平成30年度制定の所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法の第38条により、所有者不明土地のうち、その適切な管理のため特に必要があると認めたときには、地方公共団体の長による選任申立てを行うことができることとなっております。  (3)、相続財産管理人の選任の申立て及び選任後の手続でございますが、別紙を御覧ください。ここでは、一番左側の列にある申立人の区がやることについて少し御説明したいと思います。  まず、家庭裁判所のほうに申立ての理由等を相談に行きます。その後、相続財産管理人の選任の申立てに必要な書類の作成を行い、裁判所に申立ての提出を行います。その後、家庭裁判所のほうで選任が必要かどうかという審判を行い、必要となれば、予納金を納付するよう区のほうに通知がございます。その後、納付された後、相続財産管理人が選任されて公告され、それぞれの管理を行っていくような形になっております。  それでは、表面の資料にお戻りください。2、制度活用に要する費用でございます。  先ほど申し上げた予納金についてですが、1件当たり100万円程度と聞いております。相続財産が少なく、報酬が払えないと見込まれるときには、申立人が予納金として報酬相当額を裁判所に納付するものとなっております。財産の清算手続が膠着した場合には、当面の空き家の修繕等の管理費用について追納を求められることがございます。予納金は、相続財産が処分、清算された後、申立人に返納されるものになります。
     (2)、申立手続にかかる諸費用でございますが、1件当たり数千円、収入印紙とか予納郵券、官報公告料となっております。  裏面を御覧ください。3、区長による相続財産管理人選任申立ての対象となる空き家についてでございます。  土地及び建物の所有者が死亡し、相続人が不明な土地であって、建物等に破損等があり、また、その敷地に雑草等が繁茂して害虫が発生するなど、適正に管理されていない状態にある空き家を対象とすることといたします。  また、なるべく予納金の追納を避けるために、当該相続財産管理人の選任の申立てを行うかどうか、個別の事案に即して判断を行っていきたいと考えております。  なお、これまで区民から相談のあった空き家については、上記に基づき判断を行った上で、選任の申立てに向けた手続を進めていこうと考えております。  次に、特定空家等行政代執行についてでございます。  令和2年2月19日に、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の2項に規定される特定空家等について、建築物の除却等の行政代執行を開始いたしましたので、以下のとおり報告いたします。  1、特定空家の所在地ですが、高円寺北2丁目でございます。  2、それに至るまでの経過でございますが、令和元年12月に代執行に係る除却等工事費の補正予算の成立、代執行に係る除却等工事の起工、発注、契約を行いました。その後、令和2年1月に、法第14条第9項及び行政代執行法第3条第2項に基づく行政代執行令書を所有者に向けて送付いたしました。  3、行政代執行の除却工事の概要でございます。  (1)、工事件名です。特定空家等解体工事。  請負業者は株式会社丸利根アペックスとなっております。  工期は令和元年12月27日から令和2年4月20日。  契約金額は748万円です。  工事の内容は、建物を解体し除却すること、建物内及びその周囲のごみを撤去することとなっております。  代執行実施期間は、令和2年2月19日から令和2年4月30日の72日間を予定しております。  今後のスケジュールですが、4月30日に代執行終了宣言を行い、その後、5月の中旬には工事代金を請負業者に払い、下旬から費用の徴収を図っていきたいと考えております。  私からの説明は以上です。   (5) 地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更について   (6) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等について ◎市街地整備課長 私からは、地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更について御説明させていただきます。  用途地域については、平成16年までおおむね8年ごとに一斉見直しを行ってまいりました。見直しに当たっては、その当時の地形図、用途地域地図などを作成する基になる地図でございますけれども、その地図を使用して用途地域等の作成をしてまいりました。  その後、東京都の用途地域の指定方針及び指定基準に基づき、原則として各区が地区計画を定めることを条件に、東京都が用途地域の変更を行っております。  そのため、変更した地域のみ新しい地形図を使用しておりますが、それ以外の区内のほとんどの部分については、平成16年に作成した当時の地形図のままとなっております。  前回の一斉見直しから約16年が経過し、道路の整備による地形地物の変更などにより、用途地域の指定状況と現況との不整合が見られることなどから、その解消のため、新しい地形図を使用し用途地域地図を作成するよう、原案の作成依頼が東京都より各区にありましたので、今後の対応について、区の基本的な考え方について報告させていただきたいと思います。  基本的な考え方についてですが、今回の主な対象箇所について、例を別紙につけておりますので、参照していただければと思います。こうした箇所について来年度以降調査を実施し、都と協議を行いながら対象箇所を精査していきたいと考えております。原案作成に当たっては、必要に応じ説明会等を開催し、周知や意見把握に努め、進めていきたいと考えております。  今後のスケジュールですけれども、令和2年4月から調査を行い、東京都と協議を行いながら原案を作成し、地元で説明会等を開催していきたいと考えております。令和3年9月に東京都へ原案を提出する予定となっております。都は、令和4年度の秋頃の都市計画決定を予定していると聞いております。  次に、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等について御報告させていただきます。  阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等の都市計画については、第4回定例会において、案について御報告をさせていただきました。その後、区の都市計画決定である地区計画の決定、高度地区の変更、防火地域、準防火地域の変更につきましては、令和元年12月23日の都市計画審議会において、異議ない旨の答申を得ております。  また、東京都決定の用途地域の変更案については、令和2年2月5日の東京都の都市計画審議会において、案のとおり議決しております。  今後、地区計画等の都市計画の決定及び告示後に、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を改正し、地区計画に定めた建築物に関する制限項目のうち、容積率や緑化率などの特に重要な項目を条例に定め、建築確認の際の審査基準とすることで、その内容の確実な実現を図っていきたいと考えております。  また、緑化率に関する規定の新設に伴い、緑化制限の実効性を担保し、緑の保全・創出を確実に図る観点から、都市緑地法に基づく罰則を新設するとともに、建築基準法に基づく罰則規定についても、法改正を踏まえ、改正を行う予定としております。  今後のスケジュールでございますけれども、3月に地区計画等の都市計画決定、告示を行い、第2回区議会定例会において条例改正案を提出したいと考えております。  私からの報告は以上です。   (7) 東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について   (8) 東京都市計画道路補助線第132号線について ◎土木計画課長 私からは、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針と都市計画道路補助線第132号線について報告いたします。  まず、都市計画道路の在り方に関する基本方針についてですが、この策定目的につきましては、都市計画道路の第四次事業化計画で選定しました優先整備路線などを除いた未着手の路線を対象としまして、事業着手までに期間を要するということから、今後の都市計画道路の方向性を示すということを目的としてございます。  基本方針の検討につきましては、一定の道路幅員を有する概成道路の拡幅の有効性、また既存道路の代替の可能性など、4つの検証項目を設けて検証を行ったところです。  その検証結果でございますけれども、添付してございます資料3の検証結果リストを御覧ください。  本方針で計画を変更する路線につきましては、補助229号線の千川通りで、上井草駅北側の練馬区境から新青梅街道に交差するまでの延長660メーターの区間が今回の計画変更箇所となります。  この路線につきましては、既に一定の幅員がありまして、車道幅員や歩道幅員など、道路を構成する要素を満たしていることから、現道に合わせた幅員に変更します。また、交差点拡幅部や都市計画公園等と重複している路線につきましては、今後の交通状況など踏まえて、事業化していく際に検討してまいります。  表面に戻っていただきまして、今後のスケジュールでございますけれども、令和2年度から補助229号線の都市計画変更手続を、都と調整を行いながら、東京都のほうで行ってまいります。  続きまして、都市計画道路補助線第132号線について報告いたします。  補助132号線の事業化に向けまして、これまで地域住民への周知や東京都と協議を行ってまいりましたが、このたび、優先整備区間の一部において、東京都へ事業認可申請をいたしました。  事業認可申請の概要につきましては記載のとおりでございますが、施行区間は、別紙を添付してございますけれども、青梅街道から延長606メーター、幅員16メーター。施行期間は、事業認可の告示日から約10年間というふうに申請してございます。  かがみに戻っていただきまして、今後の進め方でございますけれども、事業認可取得後、説明会の開催、また整備に関する情報をニュースでお知らせするなど周知に努めて、丁寧に事業を進めてまいります。  今後のスケジュールにつきましては、4月中に認可取得をする予定で、その後、道路の設計などを行っていく予定となってございます。  私からは以上です。   (9) 東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務受託者候補者の選定結果について ◎都市整備部副参事(黒田) 私からは、東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務受託者候補者の選定結果について御報告いたします。  補助線第132号線の事業認可取得後に、物件調査、補償算定、各権利者への補償内容の説明等を実施するため、公募型プロポーザルを実施したところでございます。公募により、2事業者から企画提案がございまして、選定委員による審査の結果、受託者候補者の事業者を決定したものでございます。  まず、選定事業者の概要でございます。  名称は株式会社NISSOでございます。事業者の詳細につきましては、記載のとおりとなってございます。  選定に当たっては、選定委員会を設けまして、書類審査、プレゼンテーション、ヒアリング審査を行っています。  選定の経過、選定委員の構成につきましては、記載のとおりとなってございます。  ここで別紙を御覧ください。2事業者の選定結果となってございます。  両事業者とも総合計点が全体の60%以上を獲得しておりまして、より点数の高い事業者を今回選定したものでございます。  表紙にお戻りいただきまして、最後に、今後のスケジュールでございます。  今後、事業認可取得後の4月に事業者と契約を締結いたしまして、用地説明会を実施し、物件調査、補償算定、補償説明等を行っていくことを予定してございます。  私からは以上でございます。   (10) 杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例の施行状況の確認と検証及び今後の取組について ◎狭あい道路整備課長 私からは、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例の施行状況の確認と検証及び今後の取組について御報告させていただきます。  区では、平成28年度に改正いたしました条例の施行状況の確認と検証及び今後の取組につきまして、令和元年5月に杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会に対しまして諮問いたしました。その後、4回の協議会での審議を経まして、本年1月に添付資料のとおり答申を受けました。  答申の概要でございますが、各施策の取組において、条例の目的に沿った実績が積み上げられており、引き続き現条例の下、拡幅整備事業に取り組んでいくべきとしながらも、重点整備路線の拡幅や支障物件の除却などの取組の強化を求める内容となってございます。  次に、今後の取組でございますが、協議会からの答申を踏まえまして、記載のとおり、重点整備路線や支障物件の取組を強化してまいります。さらに、実行計画に掲げます年間拡幅整備目標1万メーターに向けまして、地震被害シミュレーション結果の火災延焼リスクの高い地域において、職員による戸別訪問など、地域への働きかけを強化いたしまして、拡幅整備の推進を積極的に行ってまいりたいと考えております。  私からは以上となります。   (11) (仮称)荻窪五丁目公園の整備について   (12) 「都市計画公園・緑地の整備方針」及び「緑確保の総合的な方針」の改定案について ◎みどり公園課長 私からは、2件御報告をさせていただきます。  まず、仮称荻窪五丁目公園の整備についてでございます。  こちらにつきましては、平成30年に国と財産交換を行いました旧あんさんぶる荻窪、現荻窪税務署の屋上庭園を都市公園法上の立体都市公園として開園するものでございます。区としましては、財産交換の協議中から、国に対しまして当該施設の開放を要望しておりまして、また、住民からの要望もあったことから、区の管理下であれば開放が可能となったものでございます。  公園の概要につきましては、記載のとおりとなってございます。  公園整備に関する考え方は4点ございます。まず、国から無償で貸借するために、都市公園法上の都市公園として整備する。それから、もともと緑化施設が充実している。旧あんさんぶる荻窪として開放していたものでございますので、整備については最小限にする。それから、安全対策として防犯カメラを設置する。利用者の安全確保と円滑な移動のために、建物内のエレベーターを使用するというものでございます。  維持管理につきましては、国と協定を結びまして、役割を明確にしてまいります。  最後に、今後のスケジュールでございますが、年度内に基本協定を結びまして、年度明け、5月から開園に向けた工事を行いまして、8月を目途に開園を予定してございます。  続いて、最後になりますけれども、都市計画公園・緑地の整備方針及び緑確保の総合的な方針の改定案でございます。  こちらにつきましては、両方針とも都を中心として区市町村が合同で策定するものとなっております。このたび、両方針とも改定時期を迎えましたので、改定作業を行っているものでございます。  まず、それぞれの方針の概要でございます。  都市計画公園・緑地の整備方針につきましては、都市計画公園等の計画的な整備促進と整備効果の早期実現に向けた取組を明らかにするために、今後10年間に優先的に整備する区域を明らかにするものでございます。  次に、緑確保の総合的な方針につきましては、民有地の緑につきまして、今後10年間に確保することが望ましいものを明確化するものでございます。  改定の概要につきましては、別紙をつけてございますので、そちらを御覧いただければと思います。  またあわせまして、参考として杉並区に関係するものを抜粋して添付しております。  現在、パブリックコメントを記載のように実施しているところでございます。  今後のスケジュールにつきましては、パブリックコメントでの意見を踏まえまして、必要な修正を加えて、5月に方針の策定、公表となっております。  大変長くなりましたが、報告については以上となります。 ○川原口宏之 委員長  これより、ただいまの報告についての質疑に入ります。  質疑のある方は挙手を願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期すため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復15分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  私からは、都市計画道路の在り方に関する基本方針と、あと補助132号線に関して、まずは一体的に伺っていきたいと思います。  最初に、今報告のありました都市計画道路の在り方に関する基本方針の策定に至った経緯を改めてお願いします。確認させてください。 ◎土木計画課長 基本方針の策定に至った経緯でございますけれども、道路に対する必要性が多様化しているという中で、整備すべきものは整備し、見直すべきものは見直すという基本的な考え方に基づきまして、今後の都市計画道路の在り方について基本方針をまとめたというものでございます。 ◆大和田伸 委員  そうですよね。しかしながら、これも確認ですけれども、都市計画道路に関しては、平成28年からスタートしているいわゆる第四次事業化計画で、その必要性の有無など、計画の見直しは既に行っているわけです。なぜ再度検証を行ったのでしょうか。 ◎土木計画課長 第四次事業化計画では、道路の必要性の検証は行っております。この基本方針では、優先整備路線に位置づけていない未着手の路線につきまして、まだ事業着手まで期間がかかるということもありますので、現在の道路の拡幅の有効性とか代替となる道路があるかなど検証を行ったものです。 ◆大和田伸 委員  そうしますと、確認なんですけれども、今般報告事項にも上がっている補助132号線などは、第四次事業化計画で優先整備路線として位置づけられているということですから、基本方針の検証、つまり見直しの対象ではないということの理解でよろしいかどうか。 ◎土木計画課長 委員御指摘のように、第四次事業化計画で必要性は確認をしておりますので、今回の基本方針の検証の対象外というふうになっております。
    大和田伸 委員  それでは、今御答弁のありました132号線についてであります。  先ほどもちょっとやり取りでも絡んで出ていましたが、先月、事業認可申請が行われたというふうなことであります。まずは、この事業認可申請の区間を第1期事業区間として分けた理由についてお願いします。 ◎土木計画課長 優先整備区間を分けた理由でございますけれども、優先整備路線の区間につきましては、延長が約1キロと長いことから、工事の施工性、また効率性とか考慮しまして、区間を分けて施行するというふうにしたものです。 ◆大和田伸 委員  つまり距離が長いからということですね。そうしますと、第2期事業区間、つまり残りの区間はいつ頃の申請になる見込みなのかということが1点。  また、第1期の事業施行期間がおおむね10年だったですね。令和12年3月31日までとあります。仮に事業期間内に用地の取得あるいは工事が完了しなかった場合、どうなるのでしょうか。 ◎土木計画課長 第2期の事業区間につきましては、これから第1期区間の用地買収などを進めていくわけですけれども、その進捗状況などを見ながら検討し、適切な時期に第2期のほうも申請していく予定でございます。 ◆大和田伸 委員  今、132号線の報告の中でも、今後の進め方の箇所ですが、「沿道の関係者のご御協力を得ながら、丁寧に事業を進める。」とありました。また、先ほどの基本方針のパブコメの回答、これは東京都が関係するんでしょうけれども、地元の理解と協力を得ながら整備を進めていくというふうな記載がありました。もちろんこの姿勢は最後まで貫いていただくことは当然のことでありますが、仮に長い時間を費やしたとしても、議論が平行線をたどる関係者の方というのもどうしてもいらっしゃると思います。そしてそういった方々からすれば、ここに記載のある、御協力を得ながら丁寧に事業を進めていくよといった部分については、到底承服しかねるというふうに思って当然だと思いますが、この点については、所管課、どうなんでしょう。 ◎土木計画課長 区としましては、これまで、この事業の必要性について、様々な機会を得まして説明を行ってまいりました。道路拡幅については、災害時、また日常生活においても重要な役割を担います、とても必要性が高い事業として認識してございます。それで、将来に向けても、誰もが安全で快適に通行できるよう事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆大和田伸 委員  難しいところですけれども、そういうことですよね。しっかりとそういった思いを、当たり前のことですけれども、持ち続けること。また、3月だとか人事異動の時期になりますけれども、常に所管課はそういった思いを、言うまでもありませんけれども、持ち続けていただくこと、そういったことをぜひお願いしたいと思います。  あともう1点、132号線の例のプロポの話、用地の取得だとか物件調査、補償の話の2者の話がありました。時間も限られているので、気づいたところだけ。  別紙のプロポの選定結果を見せていただきました。まず、100点というのはあまり見ないんですけれども、経営の状況が100点満点に対して75点。その100点というふうな部分について少し触れていただきたいのと、あとは本質的な部分で、社会的責任が、選ばれた事業者さんはゼロ点というふうなところがやはりどうしても目につきます。そこの辺の部分を御説明いただきたい。社会的責任がこういう結果、事業者さんが果たしてその職責を果たすことができるのかなと、これは誰の目にも明らかなところだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 経営状況の満点につきましては、公認会計士に、評価項目として、流動比率、自己資本比率、固定比率、固定長期適合率、売上高経常利益率について分析を委託しまして、選定事業者につきましては、全ての項目において区が定めた率を上回っていることから、100点という結果になったものでございます。  次に質問のありました社会的責任につきましては、ISOの取得の有無及び障害者雇用状況、並びにプライバシーマーク及びISMSの取得状況の2項目について評価をいたしております。選定事業者については、ISOやISMSの認証取得まではしておりませんでしたが、個人情報等の取扱いについては、社内規定を定め、個人情報の保護に努めているなど、業務の遂行に支障はないものと考えており、選定したものでございます。 ◆大和田伸 委員  最後の部分、業務に支障はないというふうなところなんでしょうけれども、そうしたことで受け止めさせていただきます。  続いて、仮称荻窪五丁目公園について、これは一般質問でも触れている議員がいたので、1点だけ。  旧あんさんぶる荻窪の屋上庭園を公園として区民に開放するということであります。今般公園とするに至ったこれまでの経緯と併せて、同公園の利用の見込みについて再度確認させてください。 ◎みどり公園課長 これまでの経緯でございますけれども、区としましては、先ほど申し上げたとおり、財産交換に関する国との協議の過程におきまして、屋上庭園の区民への開放を要望してきたところでございます。  国においては、一旦は税務署の管理下での開放は困難であるという見解を示したところでございますけれども、その後も区において継続して国に働きかけを行ってきたところでございます。また、その間に地域住民のほうから国に対する要望書の提出もございまして、これまでの地域住民の憩いの場として開放されてきた経緯なども踏まえて、改めて国において開放に向けた検討が行われたところ、区の管理下であれば開放が可能であるとの結論に至りまして、今回公園として区民に開放するとなったものでございます。  それと、利用の見込みでございますけれども、これまで旧あんさんぶる時代については同様に開放していたというところでございまして、その当時は、保育園の散歩ですとか、高齢者の方の散歩の憩いの場というような形で使われてきたというところもございますので、今後についても同様な利用がされると想定しているところでございます。 ◆大和田伸 委員  今御丁寧に御説明いただきましたけれども、要は、今回の開園までのプロセスは決して一筋縄ではいかなくて、本当に御苦労が多かったというふうなこと。しかしながら、地域の皆さん方の強い要望、そういった声にしっかりと寄り添うといった思いの中で今回開園にこぎつけたというふうなことですから、そういった区の取組は大いに評価をするところであります。言うまでもなく、地域の皆様に本当に愛されるような公園となるように、しっかりと進めていただきたいと思います。  残り5分で、相続財産管理人制度について少し触れさせていただきます。  住宅街の広がる当区でございます。当然のことながら、空き家問題は切っても切り離すことができないことでございます。そういった中で、高円寺の代執行も今回取り組んでいるわけですけれども、空き家施策に対して一歩踏み込んだ当区であります。そういった中でまず伺いたいのは、相続財産管理人制度の肝というのは、やはり相続財産管理人の存在であります。  これはちょっと確認なんですけれども、相続財産管理人に区が申し立てることはもちろんできるんですけれども、区自体が例えば管理人になることはかなわないものなんでしょうか。 ◎住宅課長 裁判所のほうが選任するものでありまして、裁判所のほうからは、弁護士等が相続財産管理人になると伺っております。 ◆大和田伸 委員  何で今みたいなことをお聞きしたかというと、空き家の面積だとか接道条件とかいろいろあるんでしょうけれども、条件によって、区がどうしても利活用したいというふうな判断に至ったとき、区の思いがスムーズに形になるのかなというようなことが心配だったからお聞きしたわけですね。  弁護士さんという話があったんですけれども、その管理人の方を例えば区が推薦をするとか、裁判所に対して申立てをするときに、そういったことはどうなんでしょう、できるのかどうか。 ◎住宅課長 申し立てるときに、相続財産管理人を推薦するということはできると聞いております。でも、そのとおりに選任されるかどうかは裁判所の判断によると伺っております。 ◆大和田伸 委員  先に進めますが、今回、相続財産管理人制度、一歩踏み出していただけるということなんですけれども、これはいつ頃申し立てる予定なんでしょうか。 ◎住宅課長 何件か、今想定している空き家はあるんですけれども、そのうちの1件については、予算の成立後、3月中に申立てができればと考えております。 ◆大和田伸 委員  3月中という話、1件なんですけれども、そのほか、大体何件ぐらいあるのかしら。 ◎住宅課長 現在、相続人がいないと推定されているのはもう1件と、あと、今調査中のものが1件ございます。 ◆大和田伸 委員  じゃ、全て合わせると3件ということになろうかと思います。  次に、他区において相続財産管理人制度の申立てを行った例というのはあるんでしょうか、いかがでしょう。 ◎住宅課長 特定空家等になっているものについては、他区でも相続財産管理人制度を利用して解決したというのは聞いておりますが、今回のように、特定空家にならないような管理不全な空き家について申し立てるのは初めてだと聞いております。 ◎都市整備部長 本件のこの制度につきましては、第4回定例区議会で大和田委員のほうから御提案いただいて、その前からも、特定空家になる前から危ない物件がある、そういったものの課題をいただいていました。そういったことで、特定空家になってからですと朽ちてしまう。以前から、おかしな物件があれば、こういうふうな形で、所有者不明なところですと何の指導もできない、そういったことでお叱りを受けていた中で御提案をいただいて、こういった、今回の件に一歩も二歩も踏み出すことになったということで、お礼も含めましての答弁とさせていただきます。 ◆大和田伸 委員  最後にします。今部長からも御答弁をいただきました。我々も区議会議員ですから、地域にあまねく活動させていただくわけです。当然のことながら、23区でほかの区は、特定空家、代執行の対象となるような、そういったものに関してはこの取組をしているようですけれども、我々、代執行までには至らないんだけれども、空き家の存在というのは非常に地域に弊害をもたらす、空き家の存在がどうにか解消できないのかと非常に多く区民の皆さんからも御要望いただいて、私もその都度区にボールを投げては、いやいや、議員、気持ちは分かるんですけれどもどうにもならないんですと、ずっとそれを何年間か繰り返していた中で、今般、区がこうして一歩踏み出していただけたことは、地方議員をさせていただいて地域で活動する立場としても、本当に区が一歩踏み出していただいたことはありがたくて、その本質も改めて確認をさせていただいた次第でございます。  独り暮らしの高齢者世帯というのも増えますし、また今般、幸いにもこの取組によって1つの大きな成果、ハードルももちろん高いと思うんですけれども、上げたということになれば、当然のことながら、これがいいのか悪いのかという話はあるんですけれども、区民の皆さん方からも、うちの隣の空き家もそうなんだ、どうやら相続の方がいらっしゃらないんだとか、そういう声も上がってくると思うんです。件数も非常に上がってくると思うんです。ですので、そういった声にもしっかりと寄り添っていただきたい。それに対してどのような思いを持っていただけるかということが1点。  そもそも話が戻って、今回の取組、3月中にぜひ行いたいということですけれども、現時点での勝算、うまくいきそうかどうか。もちろん結果は分かりませんけれども、そこの辺を含めて最後にお聞かせください。 ◎住宅課長 まず、空き家の取組についてですが、今も様々な御要望を解決するような形で近隣の方からいろいろなことを聞いているところでございます。それに向けては、所有者の方がいらっしゃるものについて、所有者の方に解決してもらえるよう、杉並区のほうからは、法に基づかない指導助言をしているところです。その中でも、相手の気持ちに寄り添って、無料相談を紹介したりとか、除却助成の制度を御紹介したりとか、解決に向けて取り組んでいるところでございます。今後もそういったことを活用しながら、空き家の問題の解決に向けて努力していきたいと思っております。  次に、今回の件についての勝算でございますが、予納金を積んで選定してもらえれば、道路に接しているので、売却の可能性はあるところではありますし、現在、樹木が繁茂していたりとか、部分的に建物に亀裂が入っているところとかありますので、勝算があると思って申立てをしていくところでございます。 ◆大槻城一 委員  東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について伺います。  今回検証対象とした一定規模の幅員を有する概成道路は、どのような道路のことをいうのか伺います。 ◎土木計画課長 一定規模の幅員を要する概成道路ということですけれども、概成道路とは、都市計画道路で計画幅員が定められておりますけれども、その幅員までは完成していないけれども、現況の道路がある程度の幅員を満たしているというような道路のことを概成道路といっております。 ◆大槻城一 委員  今回の基本方針において、区内で概成道路の検証対象となった路線は何路線あったのか伺います。 ◎土木計画課長 区内の概成道路は、東京都で管理している都道と区で管理している区道、合わせまして9路線ありますけれども、そのうち区で管理している道路は3路線あります。 ◆大槻城一 委員  区内ではそのうち1路線だけが計画変更となりましたが、その理由をもう少し詳しくお聞かせください。 ◎土木計画課長 概成道路の路線で、既存の道路幅員が、道路の構造上必要な車道の幅員、また歩道の幅員が確保できているかといった検証をした結果、その1路線だけが計画変更の対象というふうになったものでございます。 ◆大槻城一 委員  続いて、補助132号線について伺います。  補助132号線は事業認可申請をしたとのことです。この後、認可取得後、物件調査などを行う予定となっていますが、区民にはどのように周知をしていくおつもりですか。 ◎土木計画課長 取得後の事業周知につきましては、事業認可取得後、用地測量説明会の開催、また事業に関する今後の進め方など情報提供するためにニュースを発行するなど、丁寧に進めて周知を図っていく予定でございます。 ◆大槻城一 委員  ぜひ丁寧にやっていただきたいと思います。  その物件調査や補償算定などの業者選定の報告がありましたが、業務内容と委託費用などについて伺います。 ◎都市整備部副参事(黒田) プロポーザルのほうで選定しました業務の内容につきましては、補助132号線業務の用地取得に伴い移転していただく物件の調査であったり補償額の積算、所有者に対する補償説明が主な業務となります。  業務費用につきましては、本業務の実施期間となります令和2年から令和4年度までの3年間で約1億8,700万円。3年間の内訳としましては、令和2年度9,000万、令和3年度7,500万、令和4年度2,200万を予定し、令和2年度当初予算及び債務負担行為のほうに計上しているところでございます。 ◆大槻城一 委員  この物件調査業務委託は、補助金は活用できるのか、お聞きします。 ◎都市整備部副参事(黒田) 都市計画道路につきましては、事業認可を取得することで、用地費及び整備費については都市計画交付金の対象となりますので、活用していきたいと考えております。 ◆大槻城一 委員  続きまして、都営住宅の区への移管について伺います。  このたびの住戸の内訳を見ますと、35戸のうち高齢者住戸が19戸、1人用がそのうち16戸あると伺っております。この16戸の募集方法は、区営住宅としてやるのか。例えば、高齢者用ですから、みどりの里みたいな形でやるのか、そこら辺のことについて伺います。 ◎住宅課長 みどりの里として行います。 ◆大槻城一 委員  高齢者用住戸が増えることは本当にいいことですので、しっかり広く区民に周知をしていただければと思います。  そこで、都営住宅から区営住宅への移管で、いつも私どもがいただく区民からの声に、家賃が急激に上がる。もしくは、これまで御家族で3DKに住んでいた方が、子供たちが巣立ち、もしくは御主人等がお亡くなりになったりしてお一人になっているけれども、3DKにお住まいで、家族としての荷物がたくさんある。あるとき急に、3DKから1DKに行ってくださいというと、都営住宅時代は長年そのまま住めていた、区営になったら急にそのことを厳しく言われるみたいなお声もいただくこともありました。  これまで丁寧にやってきていただいたと思いますが、そこは先ほどの激変緩和措置と同様に、区民に寄り添った移管を進めていただくことが、区の住宅施策を区民に理解していただく上で、都営住宅時代はそんなに厳しく言われなかったと聞いていますので、大事だと思いますが、そこら辺はいかがですか。 ○川原口宏之 委員長  12時を過ぎましたが、委員会を続行いたします。 ◎住宅課長 個々の状況にもよると思いますので、それぞれその方の意向を聞きながら対応してまいりたいと考えております。 ◆大槻城一 委員  ぜひ丁寧な御対応をよろしくお願いいたします。  続きまして、最後に、特定空家等行政代執行について伺います。  この建物、代執行期間72日間、2か月以上ですよね。これは長いなと正直言って感じるんですけれども、私、前、民間のときには住宅関連の会社にいましたので、それこそ30坪ぐらいだったら実質解体1週間。それはなぜかというと、ほこりも立ちますし、騒音もします。なるべく短い間で速やかにやってほしい。当然、手でやらなければいけないときもあれば、重機が入って一気にやってしまってということもありましたけれども、今回72日間というその理由をもう少し詳しくお聞かせください。 ◎建築課長 契約期間と実際工事を始めるまでにはやはりある程度の時間が必要で、例えば今回については害虫駆除等、そういったもので時間がかかって、これだけの時間が必要だということでございます。 ◆大槻城一 委員  そうすると、実質、仮設の工事期間があると思います。だけども、実際に周辺住民の方に御負担をおかけする解体工事、音もしますし、ほこりもすごく立ちます。この期間自体は、今回の建物はどのぐらいを想定されていますか。 ◎建築課長 工事を実際、除却着手するのは3月の上旬ぐらいから、3月いっぱいで全部建物がなくなるような、そういったスケジュールでございます。 ◆大槻城一 委員  実際は3月いっぱいで、1か月かからないうちに終わるということです。  私、このことを進めるときに、自分もそうだったんですが、周辺住民に折々に、これから始めます、いよいよ解体、本体に入りますと。やっていって、ここで取りあえず大まか終わりましたと、周辺住民に丁寧に説明をすることが非常に大事であったなということを長年の経験上感じています。そこを折々に丁寧に進めていただければと思いますが、1回だけ、最初だけ行って、後は何の報告もないというと、その間のストレスがずっとたまって、区への恨みになってしまいますので、そこは丁寧にやっていただくことがすごく、後々大きな信頼を勝ち取ると思いますが、いかがですか。 ◎建築課長 委員御指摘のとおりだと思います。やはりきめ細かく丁寧に、工事の進捗も含めて説明していきたいというふうに考えております。 ○川原口宏之 委員長  報告に対する質疑の途中ですが、ここで1時5分まで休憩といたします。                           (午後 0時04分 休憩)                           (午後 1時04分 開議) ○川原口宏之 委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  それでは、報告に対する質疑を続行いたします。 ◆くすやま美紀 委員  最初に、台風15号、19号による住家一部損壊被害対策支援事業についてなんですが、対象者は100件超ということで御報告がありました。それで、罹災証明書を発行した方へダイレクトメールによる周知をしておりますよね。それで、一昨日の19日までが申込期間だったと思うんですけれども、ダイレクトメールを送った方で、そのうち申請をされた方というのはどのぐらいいらっしゃるのか、お伺いします。 ◎住宅課長 54件の申請がございました。 ◆くすやま美紀 委員  ダイレクトメールが送られてきても、例えば気づいていない場合なども考えられると思うんです。締切りは過ぎてしまったんですが、ちょっと遅れて申請してきた方なども受け付けてもらえるのか、いかがでしょうか。 ◎住宅課長 相談があれば受け付けることを考えております。 ◆くすやま美紀 委員  それから、工事の実施報告提出期間も3月19日ということなんですけれども、これは年度内に工事を終わっていないと支給されないものだと聞いているんですけれども、19日というふうにはなっているんですが、そこも年度内であれば受け付けていただくように柔軟な対応を求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎住宅課長 今年度中に工事が終わって、支払いまで終わっていれば補助の対象にはなると考えておりますので、19日以降、御相談に来られれば応じたいと思っております。 ◆くすやま美紀 委員  先ほどもちょっと言いましたけれども、送られてきても気づいていないというような場合もあると思うので、できれば、ぜひ、送った方でまだ申込みをされていない方に区から働きかけなども行っていただければいいかなと思っているんですけれども、その辺の対応はいかがでしょうか。 ◎住宅課長 資力の状況などの報告もお願いしているところでありますので、今のところ、こちらから申し込みましょうみたいな話で周知する予定はございません。 ◆くすやま美紀 委員  そういう御答弁でしたが、できる限りお願いできればというふうに思っております。  次に、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画等についてなんですけれども、都の自然の保護と回復の条例に基づく必要な手続が終わっていないにもかかわらず地区計画が決定され、進められようとしていることは、大変問題だというふうに考えております。  改めて確認いたしますけれども、ツミの問題でいえば、昨年4定の我が党の一般質問への答弁で、追加調査の方法、期間等については検討していくという御答弁がありましたが、どういう調査をすることになったのか、そしてその結果はどうだったのでしょうか。 ◎鉄道立体担当課長 委員長、ただいまの件、政策経営部で兼務しております事業調整担当課長の部分の答弁になりますけれども、お答えしてよろしいでしょうか。 ○川原口宏之 委員長  はい。 ◎事業調整担当課長(安藤) 阿佐谷の件でございますけれども、昨年の5月と9月に都のほうに報告した中で、今後の方向性として、ツミにつきましては、もう一度今年度から、予算のほうを御了承いただければですけれども、来年度、令和2年にかけまして営巣期の調査をしたいと思っています。その中でまた検討いたしまして、私ども、学識経験者の意見を聞きながら保全策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  じゃ、調査は、これから予定はあるということなわけですね。その調査というのは、今おっしゃったのは、今年度から来年度にかけてみたいな話だったんですけれども、いつというのは、具体的な時期などは考えていらっしゃいますか。 ◎事業調整担当課長(安藤) 当然、今年度の早い時期も、春ぐらいの調査から行っておりましたので、来年度、営巣の可能性のあります春から夏の前ぐらいにかけての調査を考えております。 ◆くすやま美紀 委員  樹木の保全策、ツミの保護策について、前回の第4回定例会の当委員会では、今後、専門家の意見も聴取しながら保全策を十分に検討し、都と協議をしていくという答弁がされました。ツミの保護策については、調査が終了しないと策定できないというふうに思いますけれども、どのような保護策が策定されたのか。また、樹木の保全策などは策定されたのか、お伺いします。 ◎事業調整担当課長(安藤) ツミの保護策につきましては、当然、今度の営巣期の調査をしないと策定してまいれませんし、樹木についても、どれを残すかというのは、病院の建設計画等が明らかにならないと分かりませんので、今後病院とか地権者の方と相談しながら検討してまいるような事業になってございます。 ◆くすやま美紀 委員  都との協議について伺いたいんですけれども、東京都との協議については、これまでの答弁からしますと、2年前の事前協議以降はしていないというふうに私たち認識しているんですけれども、この間、都との協議は行われているのでしょうか。 ◎事業調整担当課長(安藤) 報告はさせていただいていまして、11月とか、その後年明けにもしております。 ◆くすやま美紀 委員  報告というのと協議との違いについて伺います。私が今聞いたのは、協議を行ったのかどうかと聞いたんですけれども、報告はしたということで、一体どういう報告をしたのか、協議はどうなっているのか伺います。 ◎事業調整担当課長(安藤) 報告と協議と全然違うので、失礼しました。協議につきましては、当然、私どもの保全の策ができないと協議できませんので、まだ協議のほうは進めておりません。そういった状態でございます。
     報告につきましては、ツミの営巣を確認したとか、ひなの巣立ちを確認したとか、そういった節目節目で都のほうには報告しているような状況でございます。 ◆くすやま美紀 委員  すみません、ちょっと細かくて。さっき、11月とその後、年明けにも報告があったというんですけれども、11月と年明けですか、どういう中身だったのかを伺います。 ◎事業調整担当課長(安藤) 開発の指針によりますと、ツミにつきましては、2営巣期の調査が望ましいというふうになっていますので、その辺の報告をしておりまして、年明けてから都と話す中で、私ども報告する中で、2営巣期という、今年度、この春から来年度にかけまして調査をやることを決定したということを報告してございます。 ◆くすやま美紀 委員  樹木の保護、確保という点では、建物の容積率にも当然規制がかかります。地区計画の対象となっている緑地1号、2号の設定ですとか容積率の設定は、樹木やツミの保護と一体に行われるべきものです。ツミの保護策や樹木の保全策も策定しないままに、一方的に地区計画を決定することは許されないということを改めて指摘しておきたいと思うんですね。  次に、現在の杉一小と河北病院本館敷地との交換に関して、換地における土地評価についてお聞きしたいんですけれども、これまでも指摘してきましたように、区が杉一小敷地を放棄して、汚染の懸念があり、条件も悪い河北病院本館敷地に移転することに区民の中からも反対の声が上がっています。その上、交換に当たって、杉一小敷地の評価が低過ぎるという懸念も出されております。この点について、代表質問で我が党の山田議員が質問しましたが、答弁は、根拠も示さずに、適正、公平ということを繰り返すだけでした。  そこで、改めて確認したいと思うんですが、まず、杉一小敷地の評価が低くなっている理由にある路線条件を考慮した係数についてなんですけれども、河北病院本館前道路の1に対して、中杉通りに面した評価は僅かに1.114しか掛けていません。最新の国税路線価では2倍の評価なのに、なぜ1.114という係数にしたのか、そこを伺います。 ◎都市整備部副参事(黒田) 今回、委員のほうから御説明のありました1.114につきましては、北東地区の土地評価基準で定めました街路条件に伴う幅員等、道路の舗装等に伴う修正係数の相乗積でございますので、土地全体の単価を示すものではございません。 ◆くすやま美紀 委員  なぜ1.114にしたのかというその根拠を示していただきたいということで伺っています。 ◎都市整備部副参事(黒田) 1.114は、土地評価基準で定めた係数になっております。 ◆くすやま美紀 委員  だから、その根拠を聞いているんですけれども。 ◎都市整備部副参事(黒田) 根拠としましては、土地評価基準を策定しまして、そちらのほうを不動産鑑定士等の専門的な知識、知見のある評価員に諮問し答申を得て、そちらの係数を認定しましたので、それに基づいているものです。 ◆くすやま美紀 委員  結局、根拠が示されないんですよ。しかも、今回の地区計画で容積率が引き上げられれば、土地の価値がさらに上がることは明白だと思います。代表質問への答弁では、想定される容積率等も考慮してというふうに答弁されているんですね。考慮するというのならば、路線価は今の2倍からさらに上がって当然ではないんでしょうか。  今回の地区計画では、現杉一小敷地の約半分は、容積率が200%から500%に2.5倍引上げになり、杉一小移転予定の河北病院本館敷地は、一部が200%から300%になるということですよね。ちょっと確認です。どうでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 容積率の変更の内容でよろしいですか。 ◆くすやま美紀 委員  はい。 ◎都市整備部副参事(河原) 現在の杉並第一小学校の敷地につきましては、中杉通りの沿道から30メーターが商業地域で500%というような指定の状況でございます。それ以外のところの多くは第一種中高層住居専用地域でございまして、容積率につきましては200%というような状況でございますが、これを今回用途地域の変更ということで、小学校跡地につきまして、その大部分を容積率500%に変更を考えているものでございます。 ◆くすやま美紀 委員  それと、杉一小移転予定の河北病院本館敷地は、一部が200から300になるということでいいんですよねという確認なんです。 ◎都市整備部副参事(河原) 失礼しました。現けやき屋敷のところということであれば、200から300に変更ということでございます。 ◆くすやま美紀 委員  こうした変更がされることで土地の評価は上がりますよね。それをどのように考慮したのか。土地の評価として、数的に、どれだけの係数を掛けたのかというのを具体的に数字で答えていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 容積率に関しましては、こちらのほうも土地評価基準で修正係数を定めておりまして、土地評価基準におきましては、容積率500%以上で1.3、450から500%未満のところで1.25、以下、50%ピッチで0.05の減価をするような形の修正係数を定めております。 ◆くすやま美紀 委員  いずれにしましても、阿佐ヶ谷北東地区地区計画は、先ほども指摘しましたが、ツミの保護策、調査もまだ終わっていない、これからもまだ調査が続く、あるいはまた樹木の保全策もしっかりと定められないまま進められようとしていることは問題であるということを再三これまでも申し上げてきましたが、改めてその点は指摘し、見直すよう強く私たちは求める、そういう立場をここで示しておきたいと思います。  じゃ、荻窪五丁目公園のほうに行きまして、このたび、旧あんさんぶる荻窪の屋上庭園が公園として整備されることになったということで、私も地元住民の方たちの声も聞いてまいりましたし、私自身、地元住民としても大変歓迎できるものです。  私もちょうど1年前の第1回定例会で質問した際に、国にぜひ利用を求めてほしいと言ったときには、全然国は開放しないというようなつれない答弁だったんですけれども、それがここに来て国から提案があったというようなことで、区も働きかけてきたし、住民の方たちも働きかけてきたというような御答弁だったと思うんです。私たちも、町会長さんですとか保育園関係者の方とか住民の方たちが毎月のように税務署に行かれて要望してきたということを聞いておりますので、やはりそうした地元の方たちの熱心な働きかけが国を動かしたものだというふうに考えているんですけれども、具体的に国が公園として整備してもいいですよというようなことを区に言ってきたというのは、いつの時点なんですか。時期について確認しておきたいと思うんですけれども。 ◎みどり公園課長 区のほうに、区の管理下であればということでお話があったのは、今年度の4月となっています。 ◆くすやま美紀 委員  これまではずっと議会でも他の会派の人たちも求めてきたし、住民も求めてきたけれども、国は応じなかったんだけれども、4月に来て提案があった。そこの、国がそういう方針を転換した理由といいますか、国の言い分といいますか、それまでは何で駄目で、4月になっていいですよということになったのか、その点についてお伺いします。 ◎みどり公園課長 詳細については何ともというところはありますけれども、従前は国の管理の下でということで考えられてきたものが、区の管理下であれば開放が可能であるということで方針が変わったのではないかと考えます。 ◆関口健太郎 委員  まず初めになんですけれども、地元の件でもあるので、特定空家の行政代執行について伺いたいと思います。先ほど他の委員から多くの質問が出ておりますので。  先日、行政代執行が開始をされたということで、その前には、住民の皆さんにもいろいろと御案内を配布したりですとか、あるいは代執行を開始したときにはメディアが来たということもありまして、そうしたところで皆さんからの問合せですとか御意見というのはどのような形で区に届いているでしょうか。 ◎住宅課長 特段何もありませんでした。 ◆関口健太郎 委員  特段何もないということで、それが何よりなんですけれども。  また、先ほど他の委員も言っておりましたけれども、ぜひ住民の皆さんに一つ一つ丁寧に、既に周辺にも配っていたりですとか、一人一人、周辺の皆さんにも挨拶に行っているということでしたけれども、ぜひそうした形で進めていただければと思います。  続きまして、都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務受託者候補者の選定結果ということで、これも先ほど他の委員から質問がありました。具体的には物件調査ですとか補償算定、地権者との協議などを請け負うということでありますけれども、公募型プロポーザルの選定結果における経営状況等に対する評価の社会的責任というところが、40点満点中零点であった、競合したA社も10点であったということで、先ほど問題はないという答弁もありました。ただ、そもそもこの評価項目、今回でいえば社会的責任、先ほどもおっしゃいましたけれども、個人情報の問題とか、あるいは障害者の方を雇用しているとか、そうした名の下に、社会的責任というラベルを貼って評価項目にしたということなんですが、この評価項目はどのような基準でそもそも設けられているのでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 今回、こちらの2項目、社会的責任と個人情報の扱いに関することをもって社会的責任の評価をしているわけですけれども、こちらのほうにつきましては、過去のプロポーザルの選定の評価項目等を参考にして、こちらの部分で加点をするかということで設けた項目になります。 ◆関口健太郎 委員  過去に基づくものであるということもお答えありましたけれども、過去のプロポーザルの選定結果で、社会的責任という部分が零点であったということは今まであったんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) すみません、その部分は把握してございません。 ◆関口健太郎 委員  というのも、区としては、社会的責任ということで、個人情報とか障害者の皆さんの雇用の部分を大事にするべきだということで、多分選定基準として最初に設けて、それが今までつながっているということだと思うんですけれども、ただ、それが零点になった業者が選ばれて、答弁としては、個人情報の部分に対しては十分に留意するということでありましたけれども、そうすると、裏を返すと、この選定基準自体が果たして効果のあるものなのかという疑問、そういう矛盾を僕は感じてしまって、こうした点数で見たときに、零点の業者が選ばれるというところに、多分ここにいる皆さんもかなり疑問に思ったことかと思います。実際中身を聞けば、なるほどということになるんですが、そういった選定基準というものをもう一度しっかり考え直すべきではないかということをちょっと思ったんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) そちらの部分は今後の参考にさせていただきたいと思います。 ◆関口健太郎 委員  ぜひそうしたところも、時代の変化というのもあると思いますので、柔軟にお願いできればと思います。  そして、今回選ばれた業務委託の業者に対して、先ほどは、いろいろとプレゼンですとかあるいは話している内容を聞いた上で、特に問題はないという答弁でありましたけれども、個人情報に関しては、今回であればISOの認証が求められていたとか、そういった基準ですので、そこの部分を再度しっかりと業者に求めていく、つまり、零点という点数が出てしまったことの穴埋めをしっかり求めていくということが重要だと思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 今回の業務に関しましては、そちらの部分を、あえて今後契約に当たって認証を取るように指導するようなことは考えておりません。 ◎土木担当部長 プロポーザルの選定結果の評点についてでございますが、零点とか100点とかいうと極端な点数に見えますけれども、採点方法につきましては、5人の合計になっておりまして、大体、大変優れている、優れている、4段階ぐらいの採点になっております。そして、4段階の一番上の大変優れているになると、この場合は、5人全員がそれをつければ100点。経営状況については加点がありまして、重みづけがあって、大変重要な項目であるということで、社会的責任に比べて加点が多くなっている。社会的責任についても、そういう書類がなかったということで、4段階のうちの一番下につければゼロ点になってしまうというようなことで、この採点方法につきましても、学識経験者を交えました選定委員会において中身を検討して決めた採点方法でございますので、社会的責任については、実際にプレゼンテーションの中で、個人情報の取扱い等大丈夫だということが確認できましたので、選定した結果でございます。 ◆関口健太郎 委員  いずれにしても、物件調査、補償算定、協議、そういった意味では個人情報の面ではかなりセンシティブな部分だなと思っておりますので、そこの部分、引き続き、何か問題がないようにということで、よろしくお願いいたします。  続きまして、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針ということで、先ほども他の委員からも質問がありまして、概成道路に補助229号線が変更になったということで、幅員が現在のままでも大丈夫だということがその理由づけということでお話もありましたけれども、今の幅員はどれぐらいなのか、都市計画道路として計画されたものの幅員はどれぐらいなのかということを教えていただければと思います。 ◎土木計画課長 基本方針で今回計画変更の対象になりました路線につきましては、計画幅員が20メーターで、現在の幅員が約18.6メーターになっておりまして、いろいろ道路の構造上検証した結果、車道幅員、歩道幅員とも要件として満たされるということから、現在の道路の幅員ということに決定したものです。 ◆関口健太郎 委員  1.4メートルぐらいの違いがあるけれども、計画の20メートルはなくとも、今のままでいいじゃないかということで、こういった形で3路線が検討されたうち1路線ということで先ほどお話がありました。この変更に関しては、杉並区ももちろん協議に参加をしていたということではあるんですけれども、その協議に関しては、どのような姿勢で臨んでおりましたでしょうか。あるいは、今回補助229号線が概成道路になったことについての区の見解はいかがでしょうか。 ◎土木計画課長 この検討につきましては、東京都及び特別区、そして26市2町という形で合同で検討してまいりました。先ほど他の委員にも答弁したんですけれども、事業化計画の見直しを行っている中で必要性は確認されているけれども、その中でも優先整備路線以外についてはまだ期間がかかるということがありますので、区としましても、道路構造の条件等を踏まえて見直しして、計画変更できるものは見直ししていきたいという姿勢で臨んでおります。 ◆関口健太郎 委員  概成道路になったことの区の所感というか見解というか。 ◎土木計画課長 今回こちらの道路につきましては、残りあと1.4メーターとなったんですけれども、他の路線もそうなんですけれども、現状の交通量とか交通の安全性とか、あと前後の取り合わせなど検証して、現状のままでも問題ないというような状況を確認できましたので、計画変更としたわけなんですけれども、他の路線につきましては、現状の幅員が全くないところから狭いところまでありますので、やはり道路の拡幅が必要というような判断をしたものでございます。 ◆関口健太郎 委員  先ほどもちょっと同様の質問が出ていたかと思うんですが、今回、概成道路に3路線が検討されて、裏を返せば2路線はそのままだということだと思うんですが、その2つは路線としては何になるのかということと、あとは、その2つがなぜ概成道路から外れてしまったのかについて伺えればと思います。 ◎土木計画課長 まず、その2路線につきましては、現状の幅員が足りていない。道路構造の基準に照らし合わせますと、歩道幅員が確保できないとか、車道幅員が確保できないという状況になってございます。  今回対象にならなかった理由は以上なんですけれども、対象となった路線は、上井草グラウンドの西側のところ、あと甲州街道の南側の旧甲州街道が対象となりました。 ◆関口健太郎 委員  続いて、都市計画公園との重複の部分について伺えればと思うんですが、今回の資料3、検証結果リストということで、かなり路線も多くありますよね。公園の上を道路が通る、そういうものがありまして、地元の方の理解が得られるのかというのはやはり非常に難しい問題だと思っております。これだけ杉並区内に都市計画公園と重複をしている路線があるということについて、区はどのように今認識をしておりますでしょうか。 ◎土木計画課長 公園との重複につきましては、公園の機能も必要ですし、道路の機能としても必要なものでございます。とはいっても、重複している場合に、どちらを優先するんだというお話にもなりますけれども、道路につきましては、つながり、つなぎが非常に大事ということもありますので、双方、例えば都市計画道路を基本ということであっても、公園の緑や景観など既に確保されている機能に配慮して、その代替となる用地の確保とかそういったものに努めて、双方の機能が発揮できるようにしていきたいというふうに考えております。 ◆関口健太郎 委員  よろしくお願いいたします。  続きまして、都営住宅の区への移管ということなんですけれども、非常に根本的なことなんですが、都営住宅の区への移管は、区のメリットというのはどのようなものになるのか。あるいは、もちろん東京都が区への移管を促しているということなので、東京都の狙いというものはどのようなものがあるのか伺えればと思います。 ◎住宅課長 まず、先ほどの目的のところでも話しましたが、区営住宅の戸数を増やすということと、今回はシルバーピアがございますので、高齢者住宅を増やすということです。  区のメリットは、都営住宅になれば都民の方が対象になるんですけれども、今後区営住宅になると区民の方が対象になるので、それだけ入れる確率が増えてくるということになります。  あと、都と区の分担なんですけれども、これは平成12年のときに東京都と23区とで協議した結果、おおむね100戸ぐらいのものについては、協議が調ったものから区のほうに移管することを都と区で協議をするというふうになっておりますので、そういったことを前提に今までも協議をしてきまして、これからも、協議が調ったものについては移管を受けていくかどうかというのを検討していくこととなると思います。 ◆関口健太郎 委員  今回も浜田山四丁目アパートを選定した理由の中にそれぞれの理由が並べられておりますけれども、これは、基本的にはほかの都営住宅を区に移管する際の選定基準でもあるのか、今回の浜田山四丁目アパートに対しての理由なのか。どの都営住宅に関しても、区へ移管するための共通の基準、スタンスみたいなものがあるのかどうか伺えればと思います。 ◎住宅課長 都と区の中で決まっているのは、大体100戸程度までということになっていますので、そのほかのところのものについては、個別に、利便性がどうかとか、効率的にどうかとか、運営上どうかとかということについて協議していくことになるかと思います。 ◆関口健太郎 委員  今回、居住者への説明ということで、特に意見、要望はなかったということでありますが、住宅の使用料の減額制度について都と区で違いがあるということで、移管により使用料の負担が増える入居者に対しては激変緩和措置の実施等を検討しているということなんですけれども、具体的にはどのようなものを考えているのか。あとは、仮に負担が増えるという方は、どれぐらいの負担感が生じるのか、そこについて伺えればと思います。 ◎住宅課長 都と区の使用料の算定については、法に決まっておりますので変化はないんですけれども、特別な理由があった場合の減額制度について変わっているところがございます。東京都のほうは75%を減額しているところが、杉並区のところは50%になっておりますので、最低の価格でいえば、都営住宅は4,000円、杉並区は1万円というふうになってございます。  実際にどれくらいの負担感があるかということについては、それぞれ個別な形で計算していくことになるので、この住宅にそういう方がいらっしゃるかどうかというところまでは、まだ情報提供を受けておりません。反対に、東京都では減額を認められていないけれども区のほうで減額を認めているというのもありますので、一概に負担感が多いというふうには言えない状態です。 ◆関口健太郎 委員  生活が苦しい方の中には、その少しの金額がかなり生活を圧迫するということもあり得ますので、ぜひそうした方の目線に立ってそうした措置を実行していただければと思います。  最後になんですけれども、区への移管がされていく中で、今後、区として独自の取組じゃないですけれども、新しい取組というものは何か考えておるんでしょうか。都から区になって、独自に何かやっていこうとか、新しい取組とか、そこを伺って終わります。 ◎住宅課長 現在のところ、東京都から引き継いで、独自に何かするということは考えてございません。 ◆奥山たえこ 委員  まず、都営住宅の移管ですけれども、たった今の答弁の中で、あと105戸ぐらいということでしたっけ。つまり、この後も都営住宅を区に移管することで区営住宅が増えていくのかどうか。 ◎住宅課長 おおむね100戸程度の住宅が協議の対象となるということですので、現在何戸かは計算していないんですが、20団地ほどございます。 ◆奥山たえこ 委員  七、八年前ぐらいなんですけれども、私が区営住宅の戸数について質問したときに、そのとき大体1,000戸ぐらいやって、これで打ち止めです、これ以上増やしませんという話だったんですが、今回、都営住宅から移管ということで増えることは大変喜ばしいんですけれども、区も今回の目的で、「区営住宅の戸数の拡大を図る。」と。つまり必要性を感じているわけですよね。それなのに、増やすのは都営住宅の移管ぐらいしか方法がない、ほかには考えていないということですか。 ◎住宅課長 現在のところはそのとおりでございます。 ◆奥山たえこ 委員  今日は議案も出ていましたけれども、区営住宅、低廉な家賃の住宅として、特に高齢者が入る住宅というのは非常に必要とされておりますので、そこはまた十分に考えていただきたいと思います。  使用料の金額がどのくらい違うか、私も知りたかったんですけれども、ちょっと出ないみたいだから、それは置いておきます。  次ですけれども、住宅の一部損壊支援の中で、支給する要件として「自らの資力」という文言がありますけれども、これはどのようにして証明というか疎明するんでしょうか。 ◎住宅課長 これは自ら申し出てもらうような形を取っております。 ◆奥山たえこ 委員  そのときに疎明資料をつけるのかどうか。それから、特にそれ以上深くは聞かないのかどうか、もう少し具体的に教えてください。 ◎住宅課長 年金しか収入がなくて、改修する工事費を捻出するのがとても大変だというような申出書を頂いているだけでございます。 ◆奥山たえこ 委員  困っている人だからいいんですけれども、それだけでいいのかなという。もちろん、源泉徴収票をつけろとか、銀行の残高証明を持ってこいというのはちょっとやり過ぎだと思うんだけれども、どうですか。実際にそういう方と接している御担当として、正直に申告されているなというふうな感覚を得ているのかどうか。感想で結構です。 ◎住宅課長 申請しに来ている方は高齢者の方が多くて、特にだまそうとかそういった感じは受けておりません。  今回の資力に関する申出書については、国のほうで行っている災害救助法の適用地域の一般損壊建物の応急修理に当たるときにこの申出書を出してもらっているということなので、それを引き継いで、同じようにやっております。 ◆奥山たえこ 委員  別にだまそうとして来るなんていうことは思ってないんですが、ちょっと失礼な質問をして申し訳なかったなと思っております。  次です。相続財産管理人制度ですけれども、大変苦労なさって実現したというようなことで、うれしく思っています。ただ、これ、実際に申立てをするときにはいろんな手間がかかるなと思っています。費用は、ここに書かれているのは、100万円の予納とか、それから事務手数料ぐらいで大したことないんですけれども、例えば戸籍ですね。ある個人の方が、生まれてから死ぬまでの戸籍を全部用意するとか、それももしかしたら1人じゃないかもしれない。いろいろ相続人を探さなきゃいけない。これ、個人がやろうとするとなかなか大変だから、大体司法書士に頼んだりはするんですが、区が行う場合には、例えばこういった戸籍などの交付手数料とか、そういったものはどうなるんですか。行政でただとか、そんな感じですか。 ◎住宅課長 空き家の特措法に基づいて行っておりますので、無料となっております。 ◆奥山たえこ 委員  では、申立人に報酬を払わなきゃいけないんですけれども、幾らぐらいとかって、何か具体的な金額の実例みたいなものはあるんでしょうか。つまり100万円の予納では足りなくなるのではないかとか、そういうことを心配していますが。 ◎住宅課長 報酬については相続財産の中から払われることになっているので、その財産が少ない場合に追徴があると聞いております。特定空家で行われた他区の例を見ると、追徴とか追加とかというのはなかったと聞いております。 ◆奥山たえこ 委員  最後に清算するのは、つまりいろんな債権者の人に支払って、もしかしたら税金の滞納もあるかもしれない。いろんなものを全部払って、最後の最後のところで予納金を清算するということですから、結構マイナス、つまり区の持ち出しになるケースが多いのではないかと推測するんですが、所管としてはどのように予想していますか。 ◎住宅課長 杉並区の土地ですので、100万円かかっていたとしても、それ以上のもので土地は売れるんじゃないかと考えております。ただ、そこで、例えばそういうふうにならなかったとしても、今誰も手をつけることができない管理不全になっている空き家について、相続財産管理人を立てることで、その管理人が管理することができるので、それは空き家の解決に向けて一歩進めることだと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  もちろん杉並の土地は高いんだけれども、いろいろ借金があるかもしれない。登記簿を見ただけでは分からないものがあるかもしれないとか、ちょっとそういうことをいろいろと心配していますが、取組自体は大変にいいと思います。また、こんなことまで区がやらなきゃいけないのかなという思いが私はありますけれども、世の中変わってきていますから、仕方がないんだろうと思います。  次です。狭隘道路についてお伺いします。  報告書を読みました。さすが専門家の方が入って非常に丁寧に検討してくださっていて、大変勉強にもなりますし、ああ、こういう問題があるのかと思います。それを一つ一つ突っついていくとかなり時間取っちゃうので、全体として聞きますけれども、この中で、条例のさらなる改正が必要であるというふうな提案もなされています。それからあと、最後のほうに、いろんな自治体からも関心をいただいていて、そういったところと一緒になってというふうなことも書いてありますが、これは、つまりこういうことですかね。杉並区は非常に頑張ってやってきた。この条例の改正自体もよくやったし、それから、今回この御報告でいただいたように、いろんな実践例も、少しずつですが進んでいるということも分かります。しかし、それでもなおまだ進まない。そのことについては、まださらなる、つまり区が、今の決められた中では進まないからには、もう1段条例で規制をかけるとか、何だったら、これは私の推測ですけれども、法改正ぐらいみたいなものまで進んでほしいとか、何かそういうふうな思いがあるんでしょうか、教えてください。 ◎狭あい道路整備課長 協議会では、現条例で3年間取り組んできまして、着実に実績が積み上げられているというところは評価いただいたところでございます。ただし、例えば重点整備路線や支障物件の取組状況、そこら辺が、取組状況に課題といいますか、運用上の様々な課題がございます。あとは、重点整備路線も大きな進展が見られないという部分もある中で、そういったところで委員の皆様からは意見をいただいているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  この中に具体的に書かれてあるのは、道路に物が、はみ出しの自販機ですかね、置いてあったりとかする。そんなのは多分道路の不法占用ということで排除できるのではないかなと思うんですが、まずそれが1つ。  それからあと、違法建築物があって、それを除去することができない。実際そうなんでしょうね、法律では。それからあと、例えば既存不適格の建築物があったとき、私、随分前から、自分が実はそういうアパートに住んでいるんですけれども、建て替えができないから、それこそ柱1本残してというのはちょっと言い過ぎなんだけれども、一部を残して改築をするということで、結局、新築じゃないから、セットバックも全くしないということでずうっとその家が続いていくという、こういう実例もあるわけで、こんなのはもう、区の条例でもさすがにそこまで横出し、上乗せできないだろうし、ちょっと法整備ぐらいまでしてもらえないかなと。そうしないと全くお手上げだと思うんですが、そういったことについてはどうでしょうか。 ◎狭あい道路整備課長 建物を建て替える際には、建築基準法で道路の中心から2メーターセットバックすることになっていますが、それはあくまでも道路状にする話ではございません。空間を空ければいい法律になっていますので。区としては道路状にしたいということで、それで、法律がそういう法律ですので、区の整備で道路になればそれでいいんですけれども、自主整備といいまして、沿道の方が自主的に、自分の土地だから、そこはそのままにしておいてくれ、ただ空間は空けますよというところは、道路にならないで空間が残った状態なんですが、そこにプランターだとか置かれてしまうと通行上の支障になりますので、区としては3年前の条例で、そこは設置するのは禁止となってございます。これからも建て替えの事前協議の中では、そこら辺はしっかり皆さんの御協力を得ながら進めていきたいと考えております。 ◎建築課長 道路突出をしていると違反建築になります。ただ、それがずっと二、三十年もたったような建物で指導するというのは、非常に困難であることは事実ですね。狭隘道路の整備が重点事業になって、例えばリフォームだとか、内部の造作を工事しているときに、それで通報があったりすれば、区のほうで、何とか少しでも下がれないのかというような指導は積極的に重点的にやっているところでございます。ある程度、もちろん成果は出ております。 ◎狭あい道路整備課長 すみません、先ほど答弁、少し漏れましたので。  例えばセットバック、建物は下がっているんですけれどもブロック塀だけが越境している、そういったケースもございますので、区としては、そういったブロック塀の除却だとか、それで新たにセットバックした正規の位置に設置する費用の助成については、重点地区だとか整備地区及び重点整備路線ではそういった補助制度を活用しながら、区民の方に御協力をお願いしながら取り組んでいるところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほど、リフォームなんかするときにそういう情報が入ればということでした。これは別に意地悪で言うんじゃないんですけれども、区は固定資産税を所管していないから、つまり普通の市だと、割と職員がぐるぐる回ったりしていて、新しいところに何か駐車場を造ったりしていないかとか、増築していないかとか、そういう情報を見ていたりとか、そういうことを市民も知っているから、何かああいうのをやっているよとか、情報が行ったりとかするんですけれども、その辺がちょっと区は弱いんじゃないかと私は勝手に推測しているんですけれども、その辺どうでしょうか。 ◎狭あい道路整備課長 建て替えの際に事前協議しまして、区整備で道路状にしていただければ、区のほうで測量しまして、私有地の分、下がっていただいた分を、それを都税事務所に出す図面を区のほうでお手伝いしていますので、それを申請すれば、その部分の固定資産税の減免になります。 ◆奥山たえこ 委員  建て替えの話じゃなかったんですけれども、これはもうこれでいいです。  次は、空き家の除却代執行700万円、どう考えても高いなと思うんですけれども、どうしてなんですかね。
    ◎建築課長 一番問題になっているところは、今回除却する建物が道路に接道していない。ですから、そういった意味で重機が使えない。基本的には手で壊すことになる。解体した廃材も、道路であれば簡単に持っていけるんですけれども、道路に接道していない分、小運搬も考えなければならないというところで、通常よりはお金がかかってしまうということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  私も現地を見に行きました。大変だと思いますので、よろしくお願いいたします。  次です。132号線に移りますけれども、この計画自体は七十数年前ぐらいとかでしたっけね。そうすると、一番初めに申請されたときの申請書類の一式であるとか、それから、オーケーですよといったような書類とか、そういった現物というのは東京都にあるんだろうけれども、写しというのは所管は持っているのかどうか。 ◎土木計画課長 都市計画決定された当時の申請書類については保管してありません。 ○川原口宏之 委員長  それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。 ◆くすやま美紀 委員  先ほどの荻窪五丁目公園、旧あんさんぶるの屋上庭園については、実現されたことは本当によかったわけですけれども、もう少しスピードといいますか、区が管理するならいい、そういう条件をのんでということだったみたいなんですけれども、そもそもそういう条件を区が示してこなかったのかなというふうにもちょっと疑問に思ったんですが、その点だけ確認させていただきたいと思います。 ◎みどり公園課長 大変申し訳ありません。その交渉の過程までしっかり把握しているところではございませんけれども、そういった部分を含めて提案されたものと考えております。 ◆くすやま美紀 委員  当初からそうした条件をこちらが提示していれば、もう少し早い時期に実現されたのではないかなというような感想を持っております。公園として整備されるということが決まりましたので、また推移を見守っていきたいというふうに思っております。  次に、都市計画道路補助132号線についての質問に移ります。  これは1月8日に事業認可申請したとのことですが、施行期間が約10年間にも及ぶ見通しなわけなんですけれども、用地取得などにかかる期間についてどのような見通しなのかということなんですね。長期間にわたるというふうに区としては判断しているのでしょうか。その辺りをどう見込んでいるのか、お伺いします。 ◎土木計画課長 用地取得にかかる期間でございますけれども、今の予定ではおおむね5から6年ぐらいをめどに取得する予定で考えております。 ◆くすやま美紀 委員  それで、第2期の事業区間についてなんですけれども、第1期の事業区間がどの程度まで進捗した段階で、第2期については事業認可申請に進むのか、いかがでしょうか。 ◎土木計画課長 第2期区間に進む、申請する段階の状況というのは、今のところ考えておりますのは、用地買収、個別に買収していきますので、その買収の状況が、ある程度スパンごとに用地が確保できてから整備してまいりますので、そのようなスパンごとの整備が進んだ状況を見ながら、次の第2期のほうに進んでまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  第1期の事業区間と第2期の事業区間の工期が重なるということはあり得るんですか。 ◎土木計画課長 第1期期間中にある程度用地も取得しながら、第2期区間のほうも申請していくということは考えられます。 ◆くすやま美紀 委員  工期が重なるかどうか。 ◎土木計画課長 工期が重なることもございます。 ◆くすやま美紀 委員  次に、予算についてをちょっとお聞きしたいんですけれども、今年度と来年度の予算書を比較してみましたら、都市計画道路の整備、第四次事業化計画というところで、今年度、2019年度は478万7,000円でした。来年度の2020年度は1億4,367万1,000円というふうに30倍近く増加しているんですが、補助132号線に関わる予算はどの程度の額に上るということなのか。また、その事業における予算の内訳というのは示していただけますでしょうか。 ◎土木計画課長 現段階で132号線の事業認可申請した区間の事業費につきましては、現在審査中でございますので、公表は差し控えさせていただきます。  来年度の予算についてですけれども、来年度は物件調査、補償算定等進めてまいります。また、用地測量のほうも引き続き行うための予算として、来年度予算要望しているというような状況でございます。 ◆くすやま美紀 委員  次に、事業認可申請の際の申請図書というんですか、開示請求で求めた書類なんですけれども、そこにD資金計画書というのが含まれていますが、事業認可申請区間の資金計画はどのようになっているのか、これは示していただけますでしょうか。 ◎土木計画課長 申請書類の中での資金計画ということだと思いますけれども、これにつきましても、まだ区間が確定したわけでもございませんので、認可取得後にははっきりすると思いますので、現段階では公表できません。 ◆くすやま美紀 委員  先ほどの質問も今の質問についても示していただけない。公共事業を進めるに当たって、事業費の見通しも示さずに計画を進めることは許されないと思うんですね。この事業にどの程度の税金が投入されるのかというのは、しっかりと示すべきだということを指摘しておきます。  次に、東京ガス西部支店の移転問題についてなんですけれども、東京ガス西部支店の移転について、この間も進捗状況を伺っていますけれども、今現在はどのような状況になっているんでしょうか。 ◎土木計画課長 東京ガスの情報につきましては、現在も東京ガスのほうに確認しておりますけれども、組織の見直しを引き続き同様に検討している旨伺っておりまして、区としましては、跡地活用の視点も含めまして、動向については注視してまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  相変わらず組織の見直しの検討ということの答弁なんですけれども、地元の住民の方には、2020年には移転するという話も出されているということを聞いているんですね。状況の把握に努めるように改めて求めますけれども、どうでしょうか。 ◎土木計画課長 区のほうも、その点につきましては注視してまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  この間も指摘しておりますけれども、区は道路拡幅の必要性について、災害時に沿道の東京ガス緊急車両を青梅街道に出られるようにするためということを強調されてきたと思うんですけれども、そうした根拠が崩れる事態となっています。区自らの説明が根拠を失ったということを率直に認めて、計画の見直しを検討すべきだというふうに改めて指摘しておきたいと思います。  次に、住民への説明責任についてなんですけれども、代表質問でも取り上げました。認可申請を受けて、近隣住民が区に対して説明を求めたところ、口頭での話合いは行われていないということを指摘しました。区は、住民への丁寧な説明に対して、今後も事業の進捗状況に合わせまして丁寧に進めてまいりたいというふうに答弁されています。近隣住民の要望に応じて話合いの機会を保障するべきではないのかと思いますけれども、改めて見解を求めます。 ◎土木計画課長 区としましては、この事業に関しまして、特に区民のそういう疑問点とか知りたいことなど、ふだん相談に応じております。今回の件につきましても、ある程度事前に質問のほうをまとめていただければ、直接お会いしてお話しすることも、せんだって行った件もありますので、今後も丁寧に進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  今、せんだっても行われたというのは、2月17日の住民との話合いのことでしょうか。実施されたというふうに聞いております。どのような経緯でこの話合いが行われたのか、また、話合いの内容はどのようなものだったのか伺います。 ◎土木計画課長 事業認可申請した後のことにつきまして、いろいろ、今後の事業の進め方と、用地の関係とか、あとこの計画について、そもそも70年以上前の計画なのにこの進め方ということに関しての質問がございました。 ◆くすやま美紀 委員  そうした住民から寄せられた質問に対しては、区としてどのように対応されるんでしょうか。また、住民の求めに応じて今後も話合いが行われるんでしょうか、その点確認しておきます。 ◎土木計画課長 今後も、これから事業を進めていく中で様々そういった疑問点、不安なことなどありましたら、当然そういう相談体制をつくっておりますので、丁寧に相談に応じてやっていきたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  代表質問でも取り上げましたけれども、そして今日も追加署名の報告もありましたが、計画の見直しを求める署名は5,500筆を超えているんですよね。計画見直しを求める声は広範に寄せられています。区はこうした声をどう認識しているのか、改めてお聞きしておきます。 ◎土木計画課長 様々御意見があることは私のほうも承知してございます。しかし、区のほうも、この事業の必要性など、もう10年以上前から地元のほうには説明会などを開催してお伝えしてまいりました。今後も事業を進めていく中で丁寧に説明しながら、また分かりやすく、ニュース発行するなどしまして進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  説明をしたからいいというものではないと思います。住民合意のない道路整備の強行は撤回するよう改めて求めて、質問を終わります。 ◆奥山たえこ 委員  さっきの続きです。132号線。  書類の写しも持っていないということだったんですけれども、そうすると、いろいろな経緯が分からないということですか。 ◎土木計画課長 都市計画決定は東京都のほうで行ってございますので、東京都のほうの書類ということになります。 ◆奥山たえこ 委員  じゃあ、東京都には保管されているということは確認したんですか。 ◎土木計画課長 東京都のほうにはあります。 ◆奥山たえこ 委員  そうですか。あるのですか。ありがとうございます。  あと、ここの土地ですけれども、いろいろと陳情署名が集まっているとおり、反対している方が多数いらっしゃるんですが、用地の取得率みたいなものは、今現在とか最近のは出ますか。 ◎土木計画課長 用地測量するときに、立会いして合意という、承諾をいただくんですけれども、率にしましては、第1期区間につきましては60%余となっております。 ◆奥山たえこ 委員  測量に反対して応じないという方がどのくらいいらっしゃるのか分かりますか。 ◎土木計画課長 その残りのパーセンテージの部分につきましては、内訳は把握してございませんけれども、いろんな事情で、相続の関係とかで合意されていないというところはあると認識しております。 ◆奥山たえこ 委員  いずれ明らかにしてくださいね。  では、次です。阿佐ヶ谷北東地区に行きます。  以前2回ぐらいやり取りをして、全然かみ合わなかったので。緑化率25%の話です。どこが25%以上のところがあるかなんて分からないと。全国に地区計画は何百件と言ったかな、何千件と言ったかな、分からないからというから、今回は事前に所管に、ここがそうですよとお示しをいたしました。つくば市のことなんですけれども、それについて質疑をしていきます。  まず、つくば市の場合は、緑化率は何%を目標にするというふうになっているでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 御指摘の事例、私もホームページで確認した限りということでございますが、研究教育施設第一地区地区計画ということであれば、これは方針の中で目標として30%と書いてございます。 ◆奥山たえこ 委員  副参事、丁寧な説明ありがとうございます。いろいろ留保つけないでいいんですよ。いろいろ、こうこうこういうことであればとか今おっしゃったじゃないですか。そういう話をすると、いや、そうでなかったら30%いかないんだよと言いたいのかなとかって思って、ここで深掘りし出すと時間が延々とかかっちゃうんですよ。私が最後みたいですから、さくさくと行きたいと思います。  そう、30%なんです。ということは、つくばも地区計画なわけです。つまり、25%ではなくて30%に設定することは可能ですよね。少なくともここでは可能だったということですよね。 ◎都市整備部副参事(河原) どのような背景かは存じておりませんが、地区計画は、目標、方針、地区整備計画と大きく3つで構成されます。これまで委員のほうから御指摘いただいているのは、地区整備計画で決める緑化率の最低限度ということでございます。当該の地区計画を見る限りでは、緑化率の最低限度の決めというのはございませんで、方針として30%を決めているという考えかと思います。 ◆奥山たえこ 委員  ここで副参事にいろいろと御講釈いただくと、私も混乱しちゃうんですよ。とにかく、つくば市では30%を目標としています。というのは、ここはもともと1者ですからね。それで、もともと30%という何か目標を持っていたらしいです。で、割とスムーズに30%になったということです。つくば市の場合は、いわゆる緑化率条例がなかったから、30%が可能だったわけですね。  さて、今度は杉並の阿佐谷の問題に移りますけれども、まず、阿佐谷の地区計画ですけれども、けやき屋敷の辺り、河北病院が移転するとされている地域ですが、ここでは、緑化率はどのように地区計画では定めていますか。何%か。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画の中では25%でございます。 ◆奥山たえこ 委員  この25%というのは、私は、副参事が、いや、上限が25%でございましてとずっと聞いていたから、あっ、25%が上限なんだと思っていたんだけれども、今回ちょっとまたよくよく見たら、緑化率の最低限度が25%となっているんですね。ところが、何かいろんなところで副参事が、悪者にしちゃいますけれども、上限25%なんですよ、今回ここでは25%としましたというふうに話を聞くと、すごいなあ、頑張って、上限だからこれ以上できないんだけれども、その最大のところまでやってくれたんだというふうに受け取っちゃうんですよね。みんな非常に人がいいから。  だけど実際には、地区計画を見たら、最低限度は25%だから、この資料からでもというか、つまり地区計画でも、あっ、最低が25だから、25以上はできるんだなということが読み取れるわけなんですが、さっき、それでつくばの例を挙げて、しかもこれまで2回ぐらい、いろいろと緑化法か何かも引用して、25%以上は可能じゃないかと。しかも、ここは緑が少ないところじゃなくて、もともと豊かなところなんだから、保全する方向で、法律もその趣旨でつくられているはずだということをさんざんやったわけです。  時間ももったいないので聞きますけれども、ということは、阿佐谷の北東地域も地区計画として、話合いによっては、最低限25%は確保されているわけだから、25%を超えるパーセントをつくることは可能だったんですよね。 ◎都市整備部副参事(河原) 御答弁申し上げてきたのは、制度として25%という話をしてきたところでございます。例えば事業者が任意に25%以上の緑をつくるということを否定するものではございません。 ◆奥山たえこ 委員  そうなんですよ。その答弁を早いうちからやってくださればいいのに、そのために随分時間を取っちゃいましたけれども。  ここでちょっとまた恨み言を言いますよ。つまり、いろんなところの説明で、上限25%という言葉を何度も繰り返したから、多分この地区計画で、当事者である方も、あっ、25%がもうぎりぎりなんだと受け止めたんだろうと思いますよ。それについて、副参事、どうですかと言っても、そうなんです、実は私、そういうふうなからくりで説明したんですとは言わないと思うけれども、ちょっとこれはあまりにも不誠実じゃないですか。御感想を聞きたい。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画の制度という部分で25%というお話をさせていただいたところでございます。この地区計画は、緑化率25%ということもございます。また地区施設ということで、緑地ですね、保全する価値の高い屋敷林の部分を、指定を定める。それから方針の部分におきましても、そうした緑を、例えば中高木を配置していくというようなことを定めてございます。そうした形で総合的に、緑地のことについても緑の保全についても考えた地区計画と捉えてございますので、そうした全体像をお話ししてきたところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  今のけやきの森の所有者の方も、森はなるべく残したいというふうにおっしゃっているし、それから計画の初めのほうから、まちづくり構想とかいろんな話合いの中でも、病院の人も、森の中の病院というふうにしたいとか、そんな発言があったりとか、やっぱり緑を残したいと思っているんですよ。なのに、何でわざわざ杉並区が入っていながらというか、入ることで区民の皆様にメリットがあると言いながら、25%は下限なんです、地区計画では下限にしてあるわけですよ。その25%しか取らなかったということはとんでもないということをここでももう1回繰り返して、今からでもやり直せと言っておきます。  次です。地区計画が決まったわけですから、これからいろんな工事があるのかなと思いますけれども、例えば大型トラックが入ったりとか、重機を運んだりとかしなきゃいけないと思うんですけれども、その車はどこを通るんでしょう。 ◎都市整備部副参事(浅井) すみません、私も事業調整担当課長を兼務しておりますので、私からお答えさせていただきますけれども、まだ工事、具体的には決定しているものはございませんけれども、今ある道路で何とかするかどうか、今検討しているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  この地域については、河北病院に行く救急車が通る道が狭くて、しかも救急車が頻繁に通るので、ここを何とかもっと広くというか、拡幅ではないけれども、通りやすくするようにしなければならないと言っているわけですから、まさかあそこを通るのではないんだろうと思うんですよ。私は素人ですが。そうすると、そこでないとすると、つまりこちらの救急車が通るところでないとすると、今度は杉一馬橋公園通り、そこを通るのかなと思うんだけれども、あれは一方通行かどうだったのか、ちょっと私分からないんですが、あまり広い道路じゃないですよね。あそこを通れるんですかね。その2つぐらいしかアプローチないと思うんですけれども、ほかにもありますか。 ◎事業調整担当課長(浅井) ほかにもあるかということで、端的にお答えすれば、西友の裏側がございますけれども、そういうところとか、最初に病院が施工に入るということであれば、病院の施工者が研究しながら、それから私ども、併せて警察とも協議しながら考えてまいりたいと、いろんな方策を考えているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  区がそういうことを考えていないはずがないんですよ。だって、そもそも建て替えをするときに、これだと、かなり初期ですけれども、区道の付け替えをしなきゃいけないからというので、そうじゃなくて、そうしないためにはこっちに移転させるなんていう話がいろいろなされていたわけだけれども。  じゃあ、ちょっと話を変えてというか、杉一馬橋公園通りですけれども、地区計画の境、北のほうですね、さっき言った通りですよ。それとあと区画整理事業の境が一致しないんですよ。これはこの前私は一般質問でも言っていたんだけれども、どういうふうに違うかというと、中杉通りの右側というか東側、世尊院の土地ですけれども、そして杉一小学校があるところ、そこのところは道路の境にあるんだけれども、けやきの森と河北病院の敷地のところは少しクランクというんですかね、少し削っているというのかな、なっているんですよ。なぜそんなふうにしたのかといったことを私も今回いろいろ資料をもらったりして調べたんですけれども、まずその理由からお願いします。 ◎事業調整担当課長(安藤) 杉一馬橋公園通りでございますけれども、これは平成29年3月に策定しました区の道づくりの方針がございまして、すぎなみの道づくり、その中で、主要生活道路で拡幅整備することが望ましいという路線で優先整備になっていますので、当然それを受けて、今回の事業区域から外れておりますけれども、これは本会議でも御答弁しておりますけれども、杉一小の北側部分に関しましては、施行者以外の民有地があることから、その用地の確保とかは時期が見通せませんので、本事業の土地区画整理事業の換地によって用地を確保するということにしましたので、そういった御指摘の段差ができているような状況でございます。 ◆奥山たえこ 委員  優先整備路線という話は、今回の杉一の移転とかそういう話よりも随分昔からあそこは決めていたわけですよね。区は指定していて、それで、そこはちょっと燃えないようにということで、家を改築とかするんだったら補助金も出しましょうみたいな、そんなスキームも持っていたわけですよ。だから、私が今聞いているのは、何で全部同じラインじゃないんですか。今の説明だと、私、全然分からないです。何か目くらましを食らっているような気がするんですよ。もう1回分かりやすく、ほかの言い方で教えてください。 ◎事業調整担当課長(安藤) 私どもは、このまちづくりを始めるに際しまして、施行者3者で29年6月22日にまちづくり推進に関する協定というのを結んでいるんですけれども、その中で、当初まだそういった事業者間での話も何もできていませんでしたので、当然、まちづくりの区域と同じ、道の反対側まで入ったような区域で結んでおりますけれども、その前に私どものほうは道づくりの方針が29年3月にできておりましたので、その部分に関しましては、道路事業で拡幅整備するというのは当然のことで……。 ◆奥山たえこ 委員  分からない。 ◎土木担当部長 具体的な設計が進む前に道路の拡幅を予定している場合には、どっちに下がるんだというところまではまだ決まっておりません。阿佐谷の北東地区の計画以前に、主要生活道路として拡幅が必要だという場合には、基本的には両側に広げていきましょうという言い方をしています。ですから、今回の拡幅部分の先ですね、公園のほうに向かってはどうするんだと聞かれたときには、基本的には両側に下がっていただきますと。ただ、具体的に事業をするときに詳細は決めさせていただきますというふうになっています。  そんな中で、この北東地区の計画が出たときに、その拡幅部分を区画整理するので、道路整備に買わせていただけないだろうかということで協議して、道路事業において、南側に拡幅することで調整をしています。  ですから、今回の区画整理以外のところについては、民地のところについては、直接道路事業として買うのではなくて、区画整理の換地によって提供していただくということなので、そこは段差ができています。もともと地権者の方と河北病院、それから区の3者で動かすところについては、事前に道路用地として買わせてくださいという前提の下で区画整理をしているので、そこは9メーター下がっての計画にしているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  まさか道路が、あそこの神明宮のほうに入る道路が、こう行って、かくっとなって、こうするわけじゃないですよね。南側に拡幅することを決めたんですよね。そうすると、民有地は、なるほど、今回区画整理をするということを決めたわけだから、区画整理のスキームの中でそこを南に下げるわけですよね。ところが、けやきの森と河北病院の敷地というのは区画整理ではない。今も御答弁の中にあったけれども、道路として事業すると。つまり、そこを今度杉並区が買うことになるわけですよね。だけど、今まさに区画整理を3者でやっているわけだから、区画整理の中でやったほうが、換地などとかできていいじゃないですか。なのに、何でそれを道路用地として買うんですか。そしたら、そのために杉並区は、区画整理とは全然別個にお金を出さなきゃいけないじゃないですか。違いますか。 ◎土木担当部長 道路整備事業につきましては、先にあそこを拡幅すべき道路として位置づけておりまして、今回たまたま、区画整理事業があるので御協力いただけるということで、南側の一方後退ということで決めさせていただきました。それがなければ、基本的には両側に半分ずつ広げていかなければいけないんですけれども、これは、都市計画道路とは違って任意買収ですから、なかなか進んでいかない。こういう機会に、南側に一方後退させていただくということです。これがあってもなくても、区としては、道路を任意で買収して広げていくという方針を持っておりましたので、これを機会に進められるということで御協力をいただいております。  換地で出せるじゃないかということもありますけれども、それをさらにほかの道路のほうに割り振って、あそこの地域全体の道路基盤を進めていくということに使っております。 ◆奥山たえこ 委員  今回得た資料の中に、このことを、境界線を決めるための話合いをして、それが出てきたんですよ。杉一馬橋公園通り地区会の検証ということで出て、その中にこんなことを書いていますね。このため、道路事業で買収されると残地が小さく、地区外への移転となる。買収や移転補償交渉では借地権割合等の課題があるため、合意形成が困難となることが想定されると。ちょっとこの説明を後でお願いしたいので、もう少し読みますね。一方で、自主移転を伴う共同施行者にとって、土地区画整理区域に編入された場合は減歩負担となるためメリットは小さい。上記を踏まえて、世尊院敷地の街区を施行区域に編入し、借地権者の建物を土地区画整理事業で移転することが事業の推進に最も適合していることから、施行地区として決定したとあるんです。これ、どういう意味ですか。 ◎事業調整担当課長(安藤) 当然、中杉通りからとば口の3軒のお宅につきましては、道路用地で拡幅しますと、残った部分の土地の面積というのは多分、大分少なくなってきて、そこで生活再建できるのかという、ちょっとそういう問題が出てくるかと思います。そういった話が最初かと思います。  今回の河北病院とか分院の辺りの北側の道路を区画整理の減歩によって確保しますと、ほかの1号線以外の2号、3号線も減歩により今回確保するようなことになってございますので、さらに区以外の施行者の方の負担が増えますので、当然、区の確保する用地も減ってきたりとかしますし、そういった、確保したことによっていろいろまた公共施設管理者の負担金が出てきたりとか、区のほうのマイナスも出てきますので、その辺、いろんなデメリットがあると思います。 ◆奥山たえこ 委員  杉並区のメリット、デメリットを教えてもらえますか。今、公共施設の施行者という、それは杉並区のことかしらね。  じゃあ、単純に、杉並区の出費はどういうふうに異なりますか、両案で。 ◎事業調整担当課長(安藤) 杉一馬橋公園通りにつきましては、区の用地買収による拡幅ですと、交付金が用地費、整備費等に5割程度想定されます。また、今度減歩により道路を拡幅した場合は、土地区画整理法の120条の規定によりまして、公共施設管理者の負担金というのが発生することが考えられます。 ◆奥山たえこ 委員  減歩した場合に負担金、負担が発生するんですか。だって、結果的に、換地をして、最後に精算するんでしょう。違うんですか。 ◎事業調整担当課長(安藤) その場合の話はちょっとまた違う部分で、こういった公共施設を整備する場合には、そういったことを請求される場合があります。 ◆奥山たえこ 委員  ちょっと何を言っているか分からないし、私も知識不足なので、もう1回、私、顔を洗って出直してきます。  終わります。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○川原口宏之 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  以上で都市環境委員会を閉会いたします。                           (午後 2時29分 閉会)...