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  1. 杉並区議会 2019-12-06
    令和 元年第4回定例会−12月06日-28号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    令和 元年第4回定例会−12月06日-28号令和 元年第4回定例会             令和元年第4回定例会            杉並区議会会議録(第28号) 令和元年12月6日 午後1時開議 出席議員48名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み      46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         寺 嶋   実       区民生活部長         渡 辺 幸 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     齋 木 雅 之       保健福祉部長         森   雅 之       高齢者担当部長        田部井 伸 子       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        徳 嵩 淳 一       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      茶 谷 晋太郎       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           齊 藤 俊 朗       会計管理室長(会計管理者)   南 雲 芳 幸       政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事                      伊 藤 宗 敏       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育企画担当部長       白 石 高 士       学校整備担当部長       中 村 一 郎       生涯学習担当部長       安 藤 利 貞       選挙管理委員会委員長     織 田 宏 子       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       手 島 広 士         令和元年第4回杉並区議会定例会議事日程第6号                              令和元年12月6日                                 午後1時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  議案第68号 杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 第 3  議案第69号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 第 4  議案第70号 杉並区長等の給料の特例に関する条例 第 5  議案第77号 杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 第 6  議案第78号 杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第 7  議案第74号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 第 8  議案第71号 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 第 9  議案第72号 杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例 第10 議案第73号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第11 議案第75号 杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について 第12 議案第79号 杉並区職員の退職手当に関する条例及び杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第13 議案第80号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第14 1陳情第39号 天皇陛下御即位賀詞に関する陳情 第15 1陳情第15号 「東原学童クラブ」の民間委託計画の見直しに関する陳情 第16 議員提出議案第3号 天皇陛下御即位賀詞決議 第17 閉会中の継続審査事項及び継続調査事項について 第18 杉並区選挙管理委員及び同補充員の選挙について ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                                令和元年12月6日                  陳情付託事項表 総務財政委員会  1陳情第42号 ヘイトスピーチ禁止条例化に関する陳情  1陳情第43号 田中良杉並区長欅興産株式会社代表取締役相澤弥一郎)、社会医療法人河北医療財団理事長河北博文)の3者による個人共同施行として進めている「阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業」について、区財産にかかわることなので、区民に対し、総ての資料を公表し、説明を十分行い、区民の納得が得られるまで、この事業については中断することを求める陳情 議会運営委員会  1陳情第41号 佐々木千夏区議に朝鮮差別発言謝罪と今後の態度改善を求める陳情  1陳情第44号 2019年9月12日、杉並区議会本会議での佐々木千夏議員の発言について、佐々木千夏議員の謝罪を求めることに関する陳情  1陳情第45号 2019年9月12日の佐々木千夏議員の発言を取り消し、謝罪し、二度と同じような発言をしないよう勧告することを求め、区長、区議会がこの発言を黙認せず、見過ごすことのないように求めることに関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  御配付してあります陳情付託事項表のとおり総務財政委員会及び議会運営委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第2から日程第7まで、議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例外5議案を上程いたします。  総務財政委員会の審査結果の報告を求めます。  総務財政委員会委員長、47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) ただいま上程になりました6議案につきまして、総務財政委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、条例改正の趣旨はとの質問に対し、番号法の改正に伴い、個人番号が利用できる事務に、子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務が追加されたこと等を踏まえ、さらなる区民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、特定個人情報が利用できる事務の追加等の改正を行ったとの答弁を、このほかにも、本条例改正による影響について、条例の改正箇所とその理由について、マイナンバーカードの交付状況について、情報漏えい防止策についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。
     その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、マイナンバーは財界主導で導入されてきたが、財界が目指すのは、マイナンバーを利用して効率よく社会保障給付を削減する仕組みをつくることであり、その点について、我が党は従前から問題であると指摘してきた。また、マイナンバーカードの紛失や、行政、企業からの情報漏えいにより、さまざまなリスクを伴うマイナンバー制度は一刻も早く中止する必要があり、その立場から本議案に反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、本議案は番号法の一部改正に伴う規定の整備であり、区民の利便性の向上と事務の効率化を図る上で必要な改正であると理解し、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、本条例は、区民の利便性の向上と行政事務の効率化を図るために必要な改正であり、また、マイナンバーカードで個人情報を名寄せして管理されることなく、個人情報保護に万全を期することも確認し、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、本条例は法改正に伴う規定の整備であり、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、本条例は、生活保護行政外国人生活保護実施など、福祉行政に対応する必要なものである。区民意見に示された個人情報漏えいの危険性に向き合い、セキュリティー対策には万全を期すとともに、入力業務やシステム改修など、民間委託をする場合には情報漏えいが起きない対策を求める。また、マイナンバーカードの危険性や、カードが任意であることを絶えず周知するよう求め、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、本議案は、法令改正に伴うもの及び区民の利便性向上と行政事務の効率化を図るためのものであり、今後も制度の適切な運用を図ることを求め、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第68号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第69号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、条例改正の趣旨はとの質問に対し、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員法等の一部改正が行われたことに伴い、規定の整備を図るものである。内容としては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等を資格、職種等から一律排除する欠格条項を削除するものであるとの答弁を、このほかにも、条例の施行日について、対象者について、欠格条項について、職員採用における個別審査規定についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、本議案は、地方公務員法等の一部改正により、成年被後見人等の欠格条項を削除することに伴う規定の整備であり、質疑を通して確認した趣旨等を鑑みて必要な改正であると理解し、賛成であるとの意見。  日本共産党杉並区議団の委員から、本条例案は、成年被後見人等の権利回復を目的とした法改正を受け、条例改正を行うものであり、規定の整備のため、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、本条例は法改正に伴う規定の整備である。今後とも国の法改正の動きを注視することを求め、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、本条例改正の目的は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、区の職員採用に当たっても必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものであり、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、本議案は、成年被後見人及び被保佐の人権が尊重され、不当に差別されることがないよう規定の整備を図るものであり、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第69号を全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第70号杉並区長等の給料の特例に関する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、減額をする理由はとの質問に対し、西荻窪商店会連合会補助金不正受給問題について、8月の第2回臨時会における補正予算の付帯決議を踏まえ、検証委員会を設置して検証を行い、10月末に報告がなされたが、この報告において、区の対応についても不十分なところがあったことが認められることから、管理監督責任があるみずからを律するために今回減額条例案を提出したとの答弁を、このほかにも、減額割合の根拠について、過去の減額事例について、他の職員の処分等について、協賛金の未計上についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、補助金不正受給問題の協賛金未計上問題については、さきの連合審査会を通して、検証委員会での事実解明がいまだに十分と言える状況ではなく、区の責任が曖昧なままということが浮き彫りとなった。区の責任が曖昧なままで法的責任はないとした区の姿勢は認められず、道義的責任をとるとしている当該条例案については反対であるとの意見。  美しい杉並の委員から、西荻窪商店会連合会補助金不正受給における区長等の法的責任、また区内外に与えた影響の大きさを考えると、本条例に示された減額割合で十分と言えるか疑義が残ることを指摘し、反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、質疑を通し、補助金不正受給問題に関し、商店会の補助金はまちの活性化のためにあること、また、再発防止に向け、早急に対策を講じることを確認した。補助金制度は、商店会、ひいては地域の活性化に必要な施策の1つであり、今後とも地域のために頑張る商店会の活性化事業に尽力し、再発防止策を充実することを求め、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、補助金不正受給問題は、補正予算で損害額を求償することになるが、この間の経過から、報告書で区の説明不足など対応の不十分さも指摘されている。区の監督責任者がこの責を負うことは当然であり、また、これまでの質疑を通して減額割合は妥当と判断し、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、現区長となって3回目の減額条例案の提案であると思うが、みずから責任を明らかにし、みずからを律するものと受けとめ、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第70号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  続きまして、議案第77号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、特別職報酬等審議会の審議内容はとの質問に対し、昨年度は特別区人事委員会の勧告が異例のもので、特別区長会は勧告を実施しないという判断をし、このことを踏まえて、本審議会でも報酬改定は行わずに据え置きという判断をした。しかし、今年度はそのような特別な事情がないため、特別区人事委員会の勧告を踏まえて改定を行うべきであるという意見があったとの答弁を、このほかにも、審議会の委員構成について、給料月額の他区との比較について、本改正による経費の増減額について、審議会の議事録の公開について、年額報酬の引き上げに関する区民理解についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、当該議案は、給料月額で0.6%の引き下げとなるものの、期末手当の支給月数を0.15月引き上げることにより、年間ベースでは、区長は約13万円、区議会議員では約6万6,000円の増となるものである。区では今年度も国民健康保険料の値上げが行われ、4世帯での国保料は9年間で2倍以上に引き上げられている。こうした状況の中で、区長を初め、特別職、区議会議員等報酬引き上げは区民の理解を得られるものでなく、行うべきではないと指摘し、反対であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、勧告を踏まえ、職員の月例給が引き下げられることを考えると、特別職の給与等を引き上げることについて、区民感情を勘案すると、慎重な判断が求められるべきであり、月額を0.6%引き下げることは理解できる。しかし、一方で期末手当を0.15月引き上げると、結果的に報酬総額が上がることになり、民間従業員の賞与の引き上げが大手大企業に限られ、多くの非常勤労働者にはない現状では、区民感情として理解を得るのは困難であり、反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、このたびの区長等の給与等の改定は、特別区人事委員会勧告や現在の景気動向等の状況を踏まえ、客観的な判断を行った特別職報酬等審議会の答申に従うものであり、改定の根拠として適正であると認められることから、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、給与関係議案に対しては、我が会派内にはさまざまな意見、立場があるが、本議案は、人事委員会勧告をベースとした特別職報酬等審議会答申に沿った内容となっており、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第77号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第78号杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、給与改定の特徴はとの質問に対し、まず、今年度の特別区人事委員会勧告は、昨年同様、行政系人事給与制度の改正の影響があり、月例給を引き下げるとともに、特別給については、民間の支給状況を勘案し、引き上げを行うという内容である。これを受け、特別区長会では慎重に検討等を行い、第1に、勧告の内容を踏まえ、月例給の引き下げと特別給の引き上げを行うこと、第2に、月例給の引き下げ改定に伴う今年の4月からのマイナス較差分の調整については、3月の期末手当で調整しないこと、第3に、今年度末での定年退職者等は激変緩和措置を講ずることとしたとの答弁を、このほかにも、今年度の勧告を実施する経緯について、公民較差の算出について、年間給与の増加額について、会計年度任用職員について、ラスパイレス指数について、職員団体との交渉についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、質疑を通し、職員給与に関する改定は特別区人事委員会勧告を踏まえたものであり、また、勧告の根拠として算出された公民較差についても、行政系人事給与制度の改正により生じた差額支給者を除外するなど、より実態に即したものであることを確認し、今回の改正は適正であると認め、賛成であるとの意見。  日本共産党杉並区議団の委員から、当該議案は、区職員の給与月額を0.6%引き下げるとともに、期末手当の支給月数を0.15月引き上げる内容で、合計で年平均5万1,000円の引き上げとなるものである。給料月額は引き下げになるものの、年収ベースでは引き上げとなり、区職員の待遇改善と民間給与へのプラスの影響が期待される。また、質疑の中で、懸念されていた会計年度任用職員の給与がマイナスとならないことも確認し、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、10月からの消費増税などで生計費が大幅にふえ、また、東京の最低賃金は1,013円に上がっているにもかかわらず、人事委員会がマイナス勧告を行ったことは、23区の自治体労働者の賃金破壊、生活破壊であり、民間の労働者全体の賃金水準を引き下げることにつながる。これに対し、特区連は粘り強い交渉で、再任用職員の支給月額を0.1月分引き上げること、また、月例給の引き下げは今年4月に遡及しないなど、実質的な減額を避けて妥結に至った。人事委員会には今後本来の責任を果たすことを改めて強く求め、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、給与関係議案に対しては、我が会派内にはさまざまな意見、立場があるが、本議案は人事委員会勧告をベースとした内容となっていることから、会派としては賛成をする。なお、給料月額が各級の最高号給を超える差額支給者の着実な解消を求めるとの意見があり、採決の結果、議案第78号を全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決定しております。  最後に、議案第74号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。  初めに、11月25日の総務財政委員会区民生活委員会連合審査会での審査について申し上げます。  主な質疑といたしましては、西荻窪商店会連合会への請求額の考え方と根拠はとの質問に対し、検証委員会の報告では、協賛金の収入未計上は、区側の説明不足等の点はあるが、法的責任があるとまでは言えないとされている。そのため、補助金のうち都負担分については、全額を損害と見ており、補助金の全額に違約加算金を加えた額を区の損害額として請求する。  一方、区負担分については、実際に事業が実施され、地域振興等の目的は達成しているため、領収書偽造、また協賛金未計上により補助金が水増しされた部分を請求するとの答弁を、このほかにも、区負担とし、求償しない経緯と理由について、検証委員会の調査結果について、商店会関係者への説明について、東京都との協議について、本事案の課題について、外部有識者の意見について、違約加算金についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  次に、11月29日の審査について申し述べます。  主な質疑といたしましては、本補正予算の概要とポイントはとの質問に対し、商店会補助金に関する部分を含め、新たな事情や緊急性等の観点から、8事業2億1,500万円余を計上しているとの答弁を、このほかにも、空き家等対策の推進について、狭隘道路拡幅整備について、養護老人ホームについて、児童館の関連経費について、区民農園について、保育施設の整備についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、本議案には、区民農園の返還による原状復帰の経費など、必要な経費が計上されているが、高円寺北児童館等の廃止に伴う解体設計経費などが計上されていることは問題であり、児童館の廃止については、区立施設再編整備計画が発表された当時から、子供の居場所の減少、子育て環境の悪化を指摘してきた。  また、補助金不正受給問題で、領収書の偽造については商店会の責任が全面的に問われるが、協賛金の未計上の問題については、法的責任を全て商店会に課すことには問題がある。  第1に、平成26年度に、前年度の補助金について、協賛金未計上により都からの是正指導があったにもかかわらず、翌年度以降の申請の際に、商店会が協賛金を集め、イベント実施のために使っているか否かの確認を区が行っていないこと。  第2に、イベントで協賛金を集めていることを知りつつ黙認し続けてきた可能性が高く、その点の事実解明が検証委員会で行われていなかったこと。  第3に、区の指導が協賛金の未計上を誘導していた疑いが高いこと。  以上の理由から、検証委員会の調査は不十分であると言わざるを得ず、区の責任を曖昧にしたまま、商店会に対し都費負担分の全額返還を請求することは認めることはできず、反対であるとの意見。  美しい杉並の委員から、補助金不正受給問題については、検証委員会報告書に示された当区の質問に対する前区議の回答には余りにも不自然な点が多く、このまま信じるわけにはいかない内容と言わざるを得ない。また、一連の質疑を通じ、不正受給の責任の所在がいまだ明確になっていない点を指摘する。  また、保育施設の整備については、保育士の大量採用の結果、昔と比べ、保育士のレベル低下は否めないとの先般の新聞報道における区長の発言内容は、当区内についても例外でないことが示された。そのような中で、当該地域にこれ以上認可保育所を整備する理由、また、保育の質の維持向上を保障する有効な施策がいまだ区の答弁から見出されないことから、本議案に反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、質疑を通し、今回の補正予算に計上された各事業はいずれも、新たな事情の変化や緊急性の観点から必要かつ適正なものと判断した。  なお、今回計上された補助金不正受給事案に係る当該商店会への求償分については、検証委員会の報告並びに補正予算(第2号)に付された付帯決議に即したものとして、その合理性を認めるものであるが、一方で、商店会振興、地域コミュニティーの活性化を目的とした補助金制度における根深い課題が浮き彫りとなった。今後は、再発防止策の早期策定とともに、当該商店会を含む区内の各商店会が真に地域の信頼を得て発展していけるよう、都区の連携のもと、補助金制度のあり方についての検討に取り組むことを要望し、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、本補正予算について、老人ホームの入所や保育施設の整備、空き家対策、狭隘道路拡幅整備など、全て必要であり、重要な事業と考える。  また、西荻窪商店会補助金不正受給の問題については、検証委員会の報告書での検証結果が出され、方向性が出されたが、商店会の皆様にとっては代償がとても大きく、商店会の今後を考えると大変憂慮する。区においては、さまざまな困難が予想される商店会に寄り添った対応と、西荻窪の商店会、地域が立ち直り、再び元気になるための支援を要望するとともに、この問題が解決した暁には都としっかりと協議をし直すことを改めて求め、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、本議案は適正な内容であることを確認した。西荻の商店会の事件が一日も早く最終的な決着をし、信用回復が図られるよう心から望み、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、当該補正予算には補正予算(第2号)に付する付帯決議が反映をされており、また、その他の事業についても妥当と認める。なお、補助金不正受給に係る対応に関しては、再発防止策の策定や、今後の補助金制度のあり方検討をしっかりと行うこと。また、特定空家等の行政代執行に関しては、まずは地域の安全・安心に資するよう着実に除却を進め、また、費用の徴収についてもしっかりと対応をすることを求め、賛成であるとの意見。  また、委員外議員として、いのち・平和クラブの議員から、商店会補助金不正受給に関して、第1に、連合審査会の質疑を通して、区の説明不足があったとはいえ、補助金支給に対する対応では、他の商店会でも、今回会計処理上の過ちが指摘されたところを含め、事業に対する協賛金の未計上はなかったこと。  第2に、西商連が趣意書によって集めた協賛金を事業収入に入れなくてもよいとしたのは、西商連だけの誤った解釈によるものであり、違約加算金の一部を税金で賄うことは区民の理解を得られないこと。  第3に、西商連が誤ったのは職員の指導によるものだとの責任逃れの言いわけは認められず、都への返還金を全額西商連に求めることはやむを得ないが、今回の協賛金の扱いに対する区と都の解釈のずれについては、今後は成文化するなどの改善を求める。  また、その他の子ども・子育てプラザ高円寺の整備費などは、必要な予算計上として賛成であるとの意見がありました。  採決の結果、議案第74号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定をいたしております。  以上が総務財政委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願い申し上げて、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  35番くすやま美紀議員。       〔35番(くすやま美紀議員)登壇〕 ◆35番(くすやま美紀議員) 日本共産党杉並区議団を代表して、議案第74号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)に反対の立場から、とりわけ商店会の補助金不正受給問題にかかわって意見を開陳します。  西荻窪の商店会によるイベント補助金不正受給事件は、商店会が、領収書偽造、協賛金収入の未計上などの不正申請によって補助金を水増し受給し、区民、都民の税金である補助金を飲食などにも使っていたという異例の事態であり、当該商店会関係者がその責任を負わなければならないことは明確です。  同時に、都補助金に関しては、補助金の申請者は杉並区長であり、補助金申請に当たって、区は、商店会側から提出された報告が適正か否かを確認することが求められていました。その責任を果たしたのかどうかも問われる問題です。  反対する第1の理由は、都補助金の申請者であり受給者である杉並区が、5年間にわたって不正を正さなかった責任は重いと判断したからです。  とりわけ、平成26年に協賛金未計上で東京都から是正指導を受けながら、翌年以降も未計上の実績報告を都に上げ続けてきた責任は重大です。もちろん、区が商店会に対し、集めた協賛金をイベント事業に使用していないか、未計上はないか、チェックする努力をしたにもかかわらず、商店会側の隠蔽などで不正発見が困難であったなどの事情があれば、その責任は免れると思います。しかし、質疑を通じて、担当職員も決裁した幹部も、一度として、商店会関係者に対し、協賛金の取り扱いについて問い合わせすらしていなかったことが浮き彫りになりました。これは、業務の多忙さや決裁量の多さなどで言いわけできる話ではありません。前年度に未計上是正があった商店会は限定されており、一声確認するだけの行為であります。それすら行わなかったことは、現地確認を含め、申請内容を審査することを定めた都及び区の要綱の不履行であり、行政としての責任放棄と言わざるを得ません。  第2の理由は、区の担当者は、2つのイベントで商店会が協賛金を集め、イベントに使っていたことを知っていた可能性が濃厚であり、この点でも、都に協賛金未計上の実績報告を出し続けた区の責任が問われるからです。  その根拠の1点目は、平成27年度ハロー西荻の現金出納帳には協賛金が記入されており、この出納帳を区の担当者も見ていたことを、我が党の質疑で区も認めました。にもかかわらず、担当者は西商連の商店会振興のための協賛金と認識し、収入計上しなくてよいとの考えから訂正しなかったと言いましたが、そもそも商店会に確認していなかったことから見ても、何の根拠もない言いわけにすぎません。  2点目は、協賛金等を掲げる花かけについて、区は当初、職員は存在自体を知らなかったと答弁してきましたが、検証委員会では、職員が花かけを指して掲示をやめるよう指示があったとの商店会関係者の証言があったことが、質疑で明らかになったことです。  さらに、我が党の質問を通じて、区の答弁は、職員が協賛金の存在自体を知らなかったというものから、西商連の振興のための協賛金を本体会計に入れていたことは当初から知っていたに変わりました。しかし、西商連の振興のための協賛金という説明に客観的根拠はありません。しかも、10月になって、知っていたと証言したということですが、そうした態度は、それまでの証言自体にも疑念を持たざるを得ないと指摘するものです。  第3の理由は、区の指導が協賛金未計上を誘導した疑いが濃厚だということです。  区は、区に責任がない根拠の1つに、職員が協賛金を計上しなくてよいと言ったとの商店会関係者の証言はなかったと強調しました。しかし、検証委員会報告書に記載された商店会の複数の証言は、職員が西商連会計に入れることで計上しなくてよいと指導したというものです。これは、我が党が示した平成28年2月の西商連役員記録で、区担当者がハロー西荻とおわら風の舞の協賛金は西商連の運営費として計上すると発言したことが記載されていることからも裏づけられます。  我が党は、調査に制約がある中でも、都や区に対する開示請求、関係者から聞き取りを行い、検証委員会の調査、解明に協力する立場から、知り得た情報や資料を提供してきました。こうした努力は、公正な検証を求めたからであり、議員としてのチェック責任を果たそうというものです。にもかかわらず、商店会の尻馬に乗ってなどの言葉が発せられたことは、実に残念なことです。そして、我が党が指摘した点に対し、十分な解明や説明もなく決定しようとすることは、行政としての公正さを欠く態度と言わざるを得ません。  以上の理由から、領収書の偽造については全面的に商店会の責任が問われるものの、協賛金未計上について区に法的責任はなく、都補助分全額を商店会に求めるとする区の結論は妥当でないと判断し、本議案には反対いたします。  最後に、我が党区議団は、11月22日、東京都に申し入れを行いました。  その要点は、第1に、都としても、是正指導をしながら、5年間にわたって見過ごした責任を受けとめ、対応の改善を図ること。  第2に、補助要綱等の変更に当たっては、一方的押しつけではなく、区市町村との合意と理解を重視し、見直しの前に意見聴取をするなどの改善を図ること。  第3に、補助対象にならない支出を賄うために商店会の努力で集めた収入を補助対象外経費に充てる道を保障すべきことの3点です。  区としても積極的に都に働きかけることを求め、意見開陳を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 31番今井ひろし議員。       〔31番(今井ひろし議員)登壇〕 ◆31番(今井ひろし議員) 議案第70号杉並区長等の給料の特例に関する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し上げます。  本議案は、杉並区商店会に関する補助金検証委員会の報告結果を踏まえ、区長等の給料を減額するものであります。  区が、弁護士、公認会計士等の外部有識者を加えた検証委員会において、西荻の関係商店会からの提出資料や、職員、商店会関係者からの聞き取り調査の結果等をもとにまとめた報告書では、区には、協賛金の取り扱いに関する説明などに不十分な点が認められるものの、法的責任を負うべき過失があるとは言えないと判断しています。  法的責任の有無について、我が会派としましては、第1に、区の平成27年度版会計マニュアルには、イベントを実施した際、協賛金等の収入があった場合には、補助対象経費から差し引かれるとの旨が明記されており、再検査を行った他の121事業においては、西荻の2事業と同種の協賛金未計上の事案は発見されなかったことから、趣意書によって事業に対する協賛金を募り、事業経費に充てた場合、事業収入として計上する必要があるという判断はできたと考えられること。  第2に、区職員は当該趣意書の存在を知らなかったと証言しているが、商店会側からも区に伝えたとの証言がないことから、これは事実であると考えられること。  第3に、補助金の不正、不適切な会計処理は、イベント会計のみならず、西商連の本体会計もあわせて確認しなければ、発見することは困難であるが、そのような権限は区にはなく、不正が行われているという前提に立たなければ、その必要もないこと。  以上の3点から、協賛金の取り扱いについての区の説明等には一部不十分な点はあったものの、法的責任があるとまでは言えないという結論は妥当であると考えます。  このことを踏まえて、本条例は、区長等の職員に対する管理監督責任を明らかにするための減額として、その減額期間及び率について審査した結果、過去の事案に照らしても妥当なものと考えます。  以上の理由により、本議案に対する賛成の討論といたします。  次に、議案第74号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)につきまして、賛成の立場から意見を申し上げます。  本補正予算は、仮称子ども・子育てプラザ高円寺の整備に要する経費や特定空家等の除却に要する経費、狭隘道路の拡幅整備助成の実績増に伴う追加経費など、新たな事情の変化や緊急性の観点から必要な経費を計上したものと評価いたします。  また、商店会による補助金不正受給にかかわる区への返還金等の歳入につきましても、先ほど議案第70号に対する意見で述べたとおり、区の法的責任が認められない以上、都負担分の補助金について、違約加算金を含む都への返還額全額を商店会に請求することは、さきの臨時会で議決した令和元年度一般会計補正予算(第2号)に対する付帯決議を踏まえた対応であり、妥当であると考えます。  一方、区負担分については、事業が多く、区民等の参加のもとに行われ、補助金の交付目的が果たされていることから、水増し受給された部分に限って請求することが妥当であると考えます。  以上のことから、本議案に対する賛成の討論といたします。  なお、補助金の不正受給問題に関しましては、今後二度と同様の事案が発生することがないよう、今回の事案を教訓として再発防止策に万全を期すること、また、商店会から請求額全額が納付された後においては、西荻地域の商店会再興のための必要な支援に努めていただくことを要望といたします。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。意見を申し述べます。  まず、議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてであります。  本議案は、区が特定個人情報を独自利用する場合には条例で定めなければならないと法定されている、そのための条例改正であります。  杉並区は、独自利用については、件数も少なくて、必要最低限だというふうに私は認識しております。しかし、これらの事務についても、今回指定されている事務においても、個人番号の提供は義務とはされておりません。そのことをきちんと指摘したいと思います。厚生労働案件、つまり福祉案件などでは、個人番号の提供を義務とするとサービスを受けられないが出てくる。ですから、そうではなくて、なくても事務が進むような、そういう体制になっております。
     また、番号法について、大変大きな欠陥というか、不作為、懈怠があります。まず、番号法では、要求があれば自動的に情報を提供するという構造になっております。しかし、DV、家庭内暴力を受けている方は、自分の情報が出されると、それは本当に命にかかわるわけです。その場合に、自動応答不可フラグというのを立てて、自動的には出さないということが可能になっています。しかし、この仕組みは、運用上そうやっているだけであって、全然法令上には根拠はないんです。このことを見ると、つまり、番号法というものをつくって、プライバシーがと言いながら、初めは、法律をつくるときは一応プライバシーなんてことも言っておりましたけれども、全く守る気がないということがよくわかります。これは本当に強く国を批判したい、非難したいと思います。  杉並区においては、自動応答不可フラグをきちんと立てているということを確認しておりますので、今後とも区民の命を守るようにやっていただきたいと思います。  それからまた、最近、番号法を何とか普及させよう、そしてマイナンバーカードを普及させようということで、職員にもいろいろやっておりますけれども、そういったことについてはあくまでも任意であるということを、ここでまたさらに確認しておきたいと思います。  さて、番号法自体に私は反対しておりますので、この議案にも反対といたしますが、番号法については、全国7カ所で違憲訴訟が起こされております。その7つのうち、一番初め、9月26日に横浜地裁で判決が、初めての分が出ました。残念ながら原告が敗訴しておりますけれども、自己情報コントロール権が全く認められないという大変おくれている。ヨーロッパなどの個人情報の保護は大変進んでいるんです。例えばクッキーなども、あれも個人情報だと認めている。そういったところは日本は非常におくれているということをよく理解して、実務に当たっていただきたいと思います。  次です。議案70号です。杉並区長等の給料の特例に関する条例ですが、今回の議案は、月額の1割、金額にして、区長だと11万円余、副区長は8万9,000円余、合わせて20万円ぐらいですけれども、この減額率はこれまでの基準に照らして決めたということでありますが、減額すること自体には賛成でありますけれども、これだけの不祥事に対して余りにも少な過ぎると思います。1割という率自体に、区には法的責任はないんだというふうに言っておりましたけれども、そのことのメッセージを強く感じます。強く非難したいと思います。これは反対です。  次、第77号です。杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例ですけれども、これは、本給のほうを少し下げて、期末手当のほうをちょっとアップする、だから、都合、トータルでいうと、少し、何万円か上がるというものであります。このような時世に――職員の方の給与は、私は上げたほうがいいと思うんですよ。だけど、特別職というのはそもそも労働者ではないんだから、それを上げるなんていうのはとんでもないのであります。ゆえに反対をいたします。  なお、議員の期末手当についての課題がありますので、少し指摘しておきます。  まず、労働者ではない議員にも期末手当を支給していること、これについては、法的には、支給は可能としておりますけれども、義務ではありません。確認しておきます。  それから、大きな問題ですけれども、議員は管理職ではないにもかかわらず、いわゆる役職加算があることであります。今回、0.15月分、期末手当の率をアップしましたけれども、それはさらに45%増しになるということであります。  さらにつけ加えると、多くの自治体は、この役職加算、20%のところが多いんですが、杉並区は45%でずうっとやってきている。本当にお手盛りだと言わざるを得ません。  それらを放置したままでの期末手当の支給率のアップなどは、二重の意味で到底認められないことを申し添えておきます。  次です。補正予算、第74号ですけれども、この中には、老人ホームの入所者数の増加による扶助費の増額など、必要な支出もあります。しかし、西荻商店会連合会の補助金不正受給問題に関して、私は到底納得できませんので、反対といたします。  商店会への求償額が計上されておりますけれども、求償自体は賛成ですが、今回の求償のあり方には大変不服があります。  まず、第3回定例会の補正予算で、2,400万円余を都に返還すると。これは結局、計上して、可決されたのですが、その際、その金額は、歳入は雑収入とすべきだ、そういうものを立てることで求償権があることをはっきりさせよという補正予算の修正案が出されて、それに対して私は賛成をいたしました。結果的には否決をされて、原案で補正予算は通ったわけなんですが、今回求償先が明らかになったことについては、私も望んだとおりですので、よろしいと思います。  しかし、2,900万円余を全額商店会に請求するということは、私はちょっと考えていなかったので、正直びっくりしました。確かに領収書の偽造など、こういった不正は本当にやってはならないことですので、それはもうとんでもないことです。しかし、だからといって全部商店会のに請求するって、本当、皆さん、いいんですかね。私の想定は、区長を初め管理職、それからさらに、当時の関係した職員などもあわせて弁済すべきである、そういうふうな形になるんだと思っておりました。しかし、先ほど述べたように、区長と副区長がほんのちょっとだけ、合わせて20万円ですよ、減額。それだけでお茶を濁そうとしている。とんでもないことだと思います。  しかも、委員会のやりとりなんかを聞いておりましたけれども、連合審査会でもそうですが、都を非難し、なじるばかりで、区には責任はありませんよと。あそこに都の職員がいたり――それからあと、本来はあのときに商店会の方を参考として呼ぶべきですよ。呼んでくださいという意見もあったんですから、呼ぶべきでした。その方たちの前であんなやりとりができたのかどうか。私、ビデオに撮っていますので、公開しておりますけれども、ぜひ見てください。  とにかく、区は協賛金未計上に関して全く落ち度がないとさすがに言い切れなかった一方で、法的な瑕疵はないということで、大山鳴動して出てきたのは20万円余の減額だったということであります。  そして、一日も早い再スタートとか、再発防止をといいますのも、余りにも不公平、そして不公正であります。議員の一員として、本当に力及ばず、区民の皆様にもまことに申しわけないと思っております。  それから、さらにつけ加えますけれども、必要な額は2,900万円余だけではありません。例えば平成26年、2014年には、都が協賛金未計上と指摘したことで区が返還に応じております。その金額は37万4,000円。違約加算金として4万6,112円。これについては、全く求償先が実質的にないということと、それから区の予算というか会計ですね、その中にも全く浮いています。こういったことも本当はきちんきちんとやるべきだと思います。  以上、終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 上程された各議案に残された課題を指摘し、区長提案に対する反対討論を行います。  まず、再発した補助金不正の後始末を図るものとして、議案70号及び議案74号が提示されています。区民へのツケ回しが回避される方向であること自体は評価いたしますが、1、違約加算金の取り扱いに問題があること、2、協賛金未計上の再発は区に過失がないとは言いがたいこと、3、ハロー西荻及び西荻おわら風の舞関連については過去5年分を調査及び返還対象としながら、他で発覚した事例については過去1年分のみの対応で済ませるアンバランスな対応が見られることなど、いまだ解決していない問題が残っております。区長に対する求償を避けて、そのまま幕引きを図ろうとする姿勢は到底容認できないものです。  第1に、杉並区が東京都に支払った年利10.95%の違約加算金のうち5.95%相当額は、国家賠償法1条2項に基づき、区長に求償しなければなりません。  本件不正は、再発事件です。再発防止策を怠り、漫然と事務執行されてきたことにより、深刻な事態に至りました。補助金及びこれに伴う法定利息を商店会側に返還させるのは当然であるとしても、特別損害である違約加算金については、区長にも相応額を求償しなければならないものです。  違約金は損害賠償額の予定であると推定されるのが、現行民法420条3項の定めです。事後に賠償額の争いを避けるためにも、通常は事前に約定しておくものです。区はこれを怠っていました。当事者間で約定されていた違約金の額は、当事者はもちろん、裁判官であっても原則増減できないことは同条1項の定めであり、これを踏まえ、東京都だけでなく、ほとんどの区市町村で、不正を抑止する意味から、事前にこうした違約金の定めを置いておりました。東京都から補助金を受けていた杉並区が都に違約加算金を支払わざるを得なくなったのも、このためです。  ところが、区は、補助金を支給した商店会との間で、この違約金を約定しておくことを怠っておりました。このため、都に支払った年利10.95%のうち法定利息5%を超える部分、つまり5.95%分は、不法行為と構成し、改めて別建てで賠償請求しなければならなくなっています。  しかし、不法行為に基づく損害賠償の範囲は、民法416条の規定が類推適用されるのが判例です。今回の場合、不正の手段により交付されていた補助金は同条1項の通常損害に当たりますが、10.95%という違約金は事前に約定されておらず、同条2項が言う「特別の事情によって生じた損害」ということになります。この特別損害については、現行民法416条2項において、「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に限って賠償請求できる旨、定められているにすぎません。  今回の場合、加害者側は果たして、法定利息5%に加えて、さらに5.95%が加算された賠償請求を受けることを事前に予見し、または予見することができたと言えるのか、ここが問題になるわけです。  区の要綱にも区のマニュアルにも事前に何ら明確になっていなかった中で、法定利息を超える違約金の請求を受けることを事前に予見することができたと言えるのか、その立証は大変困難です。来年4月施行の改正民法416条2項においては、条文が「予見すべきであったとき」と変わりますが、いずれにしても、現状でその立証は相当困難と指摘せざるを得ません。5.95%相当は区長に求償すべきものです。  今後はこのようなややこしい事態を引き起こすことのないよう、違約金の定めを事前に明確化しておかなければなりません。  第2に、再発した協賛金未計上は区に過失がないとは言いがたいものであることから、区側の法的責任を曖昧にし、単に道義的責任をとるにとどめた対応も不適当というべきです。  本件は、過去にもハロー西荻において全く同じ事案が存在する再発不正事件です。この意味で、区側には事態を予見すべきであった事情が確認されるのみならず、このような結果を回避することも十分に可能であったと言えるところであり、注意義務違反を指摘しないわけにはいきません。区に法的責任はないとする主張は到底受け入れられるものではなく、その意味でも、さきにも述べたとおり、少なくとも東京都に支払った違約加算金のうち5.95%相当額は、区長に求償しなければならないものです。  外部有識者は、さらに過失相殺に言及しています。通常損害についても、区と商店会がそれぞれ応分の責任をとる必要があることを否定しない意見ですが、同じ事業で再発した不正であることを踏まえるなら、当然というべきです。その根拠は、区が説明責任を果たしていなかったことのみではないというべきです。むしろ、再発した協賛金の未計上は、区がその予見可能性に基づいて通常の注意義務を果たしていれば、容易に発見可能であったというべきなのです。  例えば、協賛金の存在をうかがい知ることができる花かけの存在は、一般通行人を含め、誰もが目にすることのできる場所に掲示されていたものです。にもかかわらず、当該補助事務を複数年担当していた職員を含む所管の全職員が記憶にないなどと述べているようですが、不自然のきわみで、全く納得のいくものではありません。  商店会関係者が協賛金を計上した出納帳を過去に担当職員にメールをしていたとする件についても、担当職員は、メールを受け取った事実を含めて曖昧な供述をしているようですが、これについても、記憶がないといった旨の供述をもって区の職員の関与を否定する証拠とするには、無理があります。過去に発生した事件を踏まえれば予見は可能であり、担当職員が通常の注意義務を果たしていれば発見できたものと指摘せざるを得ません。  むしろ、法的責任は商店会側にあるとして、法定利息を超える賠償請求を行うことを公言しておきながら、この期に及んでも、捜査機関に刑事告訴はおろか被害届さえ提出されていないのはなぜなのか。共犯の疑いが否定できないからではないのか。その疑問は全く解消されていないというべきであります。  第3に、都の立入検査などを受けて新たに8事業で不適切な事例が確認され、都に違約加算金を含め返還しなければならないことが公表されましたが、こちらは過去1年分を調査するのみで幕引きを図ろうとしている点も、大変不自然です。  ハロー西荻及び西荻おわら風の舞について、過去5年分を調査し、返還対象としたのであれば、他のイベント事業についても同様であるべきで、これではアンフェアであります。他で発覚した不適切事例を確認すると、過去、複数年度にわたって同様の処理をしていたのではないかと思われる事例もあり、過去1年のみで調査をやめていること自体に不自然さを感じないわけにはいきませんでした。他の8事業についても不適切として一部返還の必要性が指摘されながら、なぜ他のイベント事業については平成30年度分のみの調査にとどめたのか。手心を加えたとしか受けとめられないものであります。  そもそも協賛金でイベントが実施できるのであれば、補助金を交付すべきではないのであって、強制徴収されている税を使ってお祭りをしたり、福引きをしたり、大売り出しをすることが当たり前で、既得権になっている現状は、考え直さなければならないのではないか。他においても過去5年にさかのぼった調査を行わなければ、均衡はとれません。  以上のように、少なくない課題が残されているにもかかわらず、区に法的責任がないことを前提とし、道義的責任のみをとることを明確にした議案70号、区長、副区長の給与特例は現時点で通すべきではなく、区と利害関係を持ったことのない第三者による外部検証委員会を立ち上げるなど、新たな対応が必要というべきです。  この点、議案74号、一般会計補正予算(第4号)は、本件補助金不正の後始末として、内部検証委員会による調査、検証を根拠に、区長に一切求償することなく、ただ商店会のみに賠償請求することで事態を決着させようとしていますが、本件が再発不正事件であることから見て、妥当な対応とは言えません。4号補正には、子ども・子育てプラザ高円寺に関する件など、必要な予算計上もありますが、ハロー西荻において再び補助金不正が再発したことなどについて、区の法的責任を曖昧にしたまま幕引きを図ろうとしていることには、強く抗議するものです。  次に、特別区人事委員会の給与勧告を受けた上で、議案第77号及び78号が提案されていますが、これも妥当ではありません。  今回の給与改定については、区独自採用の教員を除き、2年連続で人事委員会の給与勧告に示されたとおりに改定しない事実ばかりに注目が集まっていますが、むしろ、地方公務員法が明確にしている職務給の原則を無視した対応が続いている事実こそ深刻というべきです。  昨年度、特別区においては、30年ぶりに実施された行政系人事給与制度の抜本改正により、旧主任主事の少なくない数の職員が、昇任を避けるために、みずからの意思で平の係員になる選択をしています。旧3級の主任主事が新1級の係員となった以上、職務給の原則からは、新1級の給料を支払うことが基本でなければなりません。しかし、実際にはそうなっておらず、こうした者に対しても従来の給与水準を保障するとして、差額支給者が発生しています。これはかつて問題となったわたりと何も変わらないものであり、職務給の原則を骨抜きにするものです。  地方公務員法24条1項で、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と明確な定めを置いています。新1級となった平職員がなぜ堂々と主任クラス以上の処遇を受け続けているのか。この地公法の定めに抵触するものです。このような対応が2年連続で継続されることになったのは、同じく公務員給与の大原則である均衡の原則から見ても大きな問題があるものです。  高齢化が進行する中、人材獲得競争が激化していることを踏まえれば、若年層を中心とした処遇改善の必要性は肯定しますが、地方公務員法の定めも守らなければなりません。したがって、特に、職務給の原則に反し、給料表により定められた最高額、最高号給を超えた給料を受けている差額支給者の解消などは急務というべきです。  今回の区長提案は、差額支給者の解消を事実上放棄することを前提とするものであり、これは地公法24条1項に抵触することから、追認できないものです。このような現状のもとでは、区長、議員など、特別職についても引き上げを行える状況にはないというべきであって、両議案ともに否決すべきものであることを指摘いたしまして、討論を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。  それでは、議案ごとに採決をいたします。  議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第69号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、総務財政委員会委員長の報告どおり、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。  議案第70号杉並区長等の給料の特例に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第77号杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第78号杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第74号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第8及び日程第9、議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例外1議案を上程いたします。  保健福祉委員会の審査結果の報告を求めます。  保健福祉委員会委員長、32番浅井くにお議員。       〔32番(浅井くにお議員)登壇〕 ◆32番(浅井くにお議員) ただいま上程になりました2議案につきまして、保健福祉委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、本条例改正で規定が削除される児童館の主な機能がどのように移転することになるのかとの質問に対し、まず、高円寺北児童館は、高円寺中央児童館とともに、学童クラブを含む小学生の居場所は高円寺学園内に移転し、乳幼児親子の居場所は、機能移転後の高円寺中央児童館施設を改修して仮称子ども・子育てプラザ高円寺において継承・発展させる。また、堀ノ内南児童館と浜田山児童館は、学童クラブの専用館として活用するとともに、乳幼児室を存置して乳幼児親子のニーズに対応していく。さらに、東原児童館は、杉並第九小学校内に学童クラブを含む小学生の居場所を移転させ、乳幼児親子の居場所は、子ども・子育てプラザ下井草のほか、機能移転後の東原児童館施設を改修して整備する地域コミュニティー施設内にも乳幼児室を存置していくこととしているとの答弁を受けております。  このほかにも、学童クラブの民間委託について、保護者等への説明について、杉九小における体育館等の利用可能な日数、時間についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、区は、児童館を廃止しても、小学校内での放課後等居場所事業で小学生の居場所としての機能は継承し、拡充できると言っているが、施設の面では、学校による制約があり、自由に使えず、児童館の機能継承とは到底言えないことが質疑で明らかになった。子供たちの遊ぶ権利や文化芸術活動に参加する権利を保障するために児童館を設置することは区の責務であり、区民の声を聞かずに、その責務を放棄する区の姿勢は許されない。児童館を、廃止ではなく、維持存続させるよう強く求め、反対であるとの意見。  杉並わくわく会議の委員から、児童館について、東原のみならず、私が参加した浜田山、堀ノ内南の説明会でも多くの疑問や批判の声が出されており、これらを廃止したら今後どうなるのかとの地域の方々の不安はもっともなことである。東原地域はほかの施設がなく、子供を連れて行ける手近な施設としてこの場所に東原の児童館が必要であり、なくすことは反対である。  また、放課後事業の利用実態については、校庭や体育館の利用時間など、児童館に比べて大変短い利用時間しか与えられていない。特別教室の利用実態も、学校によるが、極めて乏しく、毎日いつでも利用することのできる児童館の音楽室や図工室とは違うことを確認した。地域の声を受けとめ、今後の児童行政に生かしていただくよう要望し、反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、今回の条例改正は区立施設再編整備計画に基づいた児童館再編整備計画の一環であり、現児童館の再編後の施設目的や主な機能の移転先なども理解できた。また、民間委託の選定結果に関しても、公正な審査、選定を踏まえた後、実績のある事業者を迅速に決定、保護者に対しても丁寧な対応や配慮がされてきたことを確認できたことから、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、本議案は、区立施設再編整備計画第二次実施プランの児童館、学童クラブ、子ども・子育てプラザの整備方針に基づくものであり、全ての子供たちと子育て世代の保護者等の多様なニーズの変化にどう応えていくかということが課題となっている。こうした課題に対して、再編整備計画では、学童クラブ、また乳幼児親子の交流の場、居場所、そして中高生の新たな居場所、それぞれのあり方、再編整備についての方針について明らかにされており、この点については私どもも理解をしているところである。現行の利用者や地域の方々に対して丁寧な情報提供と説明にこれからも努めていくことを要望し、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、児童館は、地域の子供たちが、世代を超え、障害のある児童や学校に居場所のない児童も含め、ともに成長する場であり、コミュニティーが育まれる大切な場所の1つが児童館でもある。その存続を望む声と、学校敷地内への移転、民間委託による環境の変化が児童に与える影響を心配する声が上がっている。保護者との信頼関係なくしてはこうした事業が成り立たないことを踏まえ、区は児童や保護者の目線に立った取り組みを進めていただくよう要望すると同時に、区からは保護者に対して、これまで以上に積極的にコミュニケーションを図り、丁寧に説明を尽くし、不安を解消する責任を果たすよう要望し、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、高円寺北や浜田山、堀ノ内南については、保護者や地域からの一定の理解を得られたものと判断し、また、待機児童の解消のためにも不可欠と認識している。東原については、保護者からの陳情が出され、その不安の内容について質疑し、我が会派が最も重要な課題と考える引き継ぎの問題では、3カ月の期間で、常勤の職員2名以上参加が週4日程度、現場での引き継ぎを行い、3月からは非常勤職員も加わることがわかった。今後は、保護者の理解と不安解消のために、ぜひ区には慎重に丁寧な対応をされるよう求める。東原や高円寺については、初めて株式会社が保護者委員含めたプロポーザルで選定をされ、営利であることには大変懸念もあるが、保育の質の保障に区の一層の責任あるかかわりを求めて、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、本議案は、区立施設再編整備計画に伴い、児童館機能を近隣施設に移転させ、児童館を地域に求められている施設に転用するというものであり、これら一連の取り組みについては、会派としてこれまでも賛成してきた。今回の話に関しても、児童館機能が適切に近隣施設に継承されていることが確認できた。施設再編整備に当たって、小学校内に移転され、民間委託される学童クラブについても、区の立場だけでなく、保護者にとってメリットのある取り組みであるという認識のもと、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第71号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第72号杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、子ども・子育てプラザ高円寺の利用人数の見込みと周知方法はとの質問に対し、既存の子ども・子育てプラザの実績等を踏まえると、毎日約170程度の利用を見込んでいる。周知については、区ホームページに掲載するほか、高円寺北や高円寺中央児童館、近隣の保育園や幼稚園等にチラシを配布するとの答弁を受けております。  このほかにも、児童館施設の再編による地域への影響について、高円寺地域における乳幼児親子の居場所の需要について、他の子ども・子育てプラザの実績について、乳幼児の一時預かりについてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、児童館は、地域の子育て機能の拠点、核として重要な役割を担っている。当区議団は子ども・子育てプラザの機能そのものを否定するものではないが、児童館機能が果たしてきた子育て支援の役割全てが継承されることにはならず、さらに、小学校単位で設置されていた児童館が廃止され、区内の14カ所に整備する子ども・子育てプラザに転用することになれば、乳幼児親子の居場所は大きく後退することになる。地域の乳幼児親子の居場所としても重要な役割を果たしてきた児童館を存続させることを求め、反対であるとの意見。  杉並わくわく会議の委員から、高円寺の特殊な事情として、新たな高円寺学園に杉八小が統合されることにより小学生の活動領域が広がるが、身近な居場所に子供が歩いて行ける場所に一つ一つ児童館をつくってきた杉並区の事業が、こうして少しずつなくなっていくのは大変残念なことである。  また、子ども・子育てプラザに小中高生も来ていいということは前から言われているが、実際には児童館時代と比べて利用実績が随分減っている。杉八小の跡地につくられるのではないかということで構想されている中高生の居場所については、まだ設置時期は未定であることも確認した。中高生の利用は確かに少ないが、きちんと区内に確保していく必要がある。そのニーズは極めて高いということを指摘し、児童館の廃止の議案であるという点から反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、今回の条例改正は、区立施設再編整備計画に基づき、児童館施設の再編、子育て支援に関する事業を総合的かつ一体的に行う子ども・子育てプラザの整備を進める中で、高円寺中央児童館を改修し、子ども・子育てプラザ高円寺の新設を定めたものである。新設までの間、乳幼児親子の居場所が既存施設から一時的に変わることになるケースもあるが、混乱が生じないよう、ぜひ引き続き丁寧な対応を求め、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、子ども・子育てプラザの5館目を高円寺にて開設するための条例改正であり、子ども・子育てプラザは、妊娠期から乳幼児期の親子がいつでも気軽に立ち寄れ、安心して過ごすことができる居場所であり、子育ての悩みなどを身近に相談でき、必要とされる支援、サービスにつながることができる場所である。既に先行して設置されている地域のプラザ利用者からは、大変使い勝手がよく、居心地もよい、ありがたい施設との高い評価をいただいており、今後、5館から7館、14館へと順次整備していく方針だが、できるだけ早く各地域への整備を推進していただくことを求め、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、乳幼児と親子のためのニーズに対応する施設として、子育て支援としての今後の充実したサービスを望む観点からは、この子ども・子育てプラザを評価する声がある一方、高円寺地域の児童館2館が同時に小中一貫校である高円寺学園に移転することが前提になっており、児童への影響も懸念されている。高円寺学園内での学童クラブと放課後等居場所事業での児童のための十分なスペース確保や、環境の変化によるストレスに十分配慮するとともに、プラザ内における小中高校生のための部屋については、子供目線に立って、できるだけ利用しやすいスペースとなるよう配慮と工夫を要望し、賛成であるとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、これまで児童館では、子供たちが利用する午後の時間帯は、体の大きい子供たちの遊び方からも、乳幼児親子の利用に制限があったと認識しているが、プラザが乳幼児親子の居場所や子育ての相談がしやすい役割を持つ有効な施設であることが、他のプラザの利用実績からも受け取れる。今後、学校になじめない子供たちへの一層の対応を求め、賛成であるとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、質疑を通じて、プラザの機能やしつらえについて、また、ニーズの高まりが感じられる一時保育についての取り組み方針を確認できた。児童館がプラザに転用されると乳幼児親子の居場所が大幅に増加することは、既設のプラザの実績から明らかであり、プラザの存在が乳幼児親子の外出を促進することで、地域での子育てや、ひいては虐待の未然防止への効果も期待できる。子ども・子育てプラザの一層の整備推進に期待し、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第72号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  以上が保健福祉委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願いいたしまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕
    ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論をいたします。  児童館は、専用建物の中にあって、子供たちが伸び伸びと過ごせる、家庭でも学校でもない場であることが望ましいと考えています。よって、現在の児童館の廃止には反対といたします。  また、今回、規定を変えて、株式会社の参入を許すこととなりました。現在東京都は、こぽるというサイトをつくりまして、特別区内の保育園の財務諸表、そして人件費比率を公表しております。株式会社はその比率が、例えば社会福祉法人などに比べてかなり低い傾向にあります。そうしますと、これでは働くの人件費の適正な確保が望めないだろうと推測されます。その意味でも反対といたします。  区は、区内施設で働くの賃金が生活できるものである、そういった適正なものであることに意を払うべきであるし、そういう責任があると考えます。  なお、議案第72号杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例は、児童館の廃止に関連する議案でありますので、反対といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 43番安斉あきら議員。       〔43番(安斉あきら議員)登壇〕 ◆43番(安斉あきら議員) 議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例につきまして、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し上げます。  本議案は、昨年11月に、パブリックコメントなどの一連の手続を経て策定された区立施設再編整備計画(第一期)・第二次実施プランに基づき、高円寺北児童館など4カ所の児童館にかかわる規定を削除するものです。  このうち、高円寺北、堀ノ内南及び浜田山児童館については、学童クラブの待機児童対策として喫緊の課題として取り組むべき必要があることに加えて、小学生の放課後などの居場所や乳幼児親子への対応についても、これまでの児童館の再編整備の実績などを踏まえ、それぞれ適切に講じられることを確認いたしました。  また、東原児童館については、区議会に対し、児童館内学童クラブの民間委託の実施を延期すべきとする趣旨の陳情が提出されている中、質疑を通じて、当該学童クラブの運営業務など受託者候補者の選定に当たり、学童クラブの保護者委員も参画した選定委員会において公正かつ適正な審査、選定が行われ、実績のある事業者が選定されたことが確認をできました。  以上のことから、本議案に対する賛成の討論といたします。  なお、これらの児童館や学童クラブを利用する児童の保護者や関係者の方々に対しては、今後ともより誠実かつ丁寧な説明や対応を行い、区の施策、事業への理解と協力が得られるよう、しっかりと取り組んでいただくことを要望いたします。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第72号杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第10、議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例を上程いたします。  都市環境委員会の審査結果の報告を求めます。  都市環境委員会委員長、27番川原口宏之議員。       〔27番(川原口宏之議員)登壇〕 ◆27番(川原口宏之議員) ただいま上程になりました議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、都市環境委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  主な質疑といたしましては、本議案の条例改正の背景と目的はとの質問に対し、西永福駅周辺は、自転車駐車場の適地が確保できてこなかったことから、暫定的に道路上に登録制の自転車置き場等を設置し、対応してきた。このたび浜田山1丁目に用地が取得できたことから、新たな自転車駐車場を整備して、登録制の自転車置き場を廃止できる状況となった。駅北側は借地により、また、現在の自転車置き場の一部を整備することが可能となったことから、3カ所の自転車駐車場の名称、位置を定める等のため、条例改正をお願いしたいとの答弁を受けております。  このほかにも、用地確保の経緯について、有料制への移行に伴う収容台数の変化、また料金上昇に関する利用者への説明について、管理設置の有無について、隣接する保育園との連携についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、質疑を通じて、新たに整備される自転車駐車場が、利用率の視点を踏まえ、暫定自転車置き場の収容台数を十分に補い、西永福周辺の自転車駐車場の整備が一通り整ったことを確認した。北口用地は借地であることから、今後区においては、土地所有者との連携を密にし、長期的、安定的な運営に努めること。また、現在の利用者に対する周知に丁寧な対応を行うこと。管理を置かないことや、保育所が隣接する西永福南第二自転車駐車場については、特に安全・安心対策の徹底を求め、賛成であるとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、質疑を通じて、3カ所の自転車駐車場について、整備予定や管理体制、防犯対策、安全対策などを確認できた。登録制から有料制への移行についても、最後に残された施設が西永福駅周辺の自転車駐車場であり、区内全域の偏在是正の観点からやむを得ないと理解した。西永福南第二自転車駐車場は、新設される認可保育園隣接地にあり、保育園利用者にも便利な施設になることが想定され、また、駅から離れていることから料金を低く設定しており、区民への配慮がされている。全体として、西永福駅周辺の区立自転車駐車場としては収容台数が少なくなることから、効率的な運営方法の改善や、収容台数の不足が顕著となったときには、さらなる自転車駐車場の確保に区が努めることを要望し、賛成であるとの意見。  立憲民主党杉並区議団の委員から、登録制と比較して、新設される3カ所の自転車駐車場の合計収容台数が少なくなることが懸念されたが、質疑を通して本議案の妥当性を確認できた。今後の自転車需要に即して収容台数の柔軟な対応や、現在の利用者への丁寧な説明、そして隣接する保育園の子供たちの安全性の確保を望み、本議案に賛成であるとの意見。  杉並を耕す会の委員から、利用料金がかなり上がるというイメージを持つ方もいると思うが、理解していただくしかなく、区が丁寧にやっていくという答弁を受けた。また、前にとめたところに勝手にとめてしまうが出てくるのではないかという心配もあるが、地道にお伝えしていくしかないと思う。管理についても丁寧な説明をお願いし、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第73号を全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決定しております。  以上が都市環境委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) それでは、採決いたします。  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、都市環境委員会委員長の報告どおり、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第11から日程第13まで、議案第75号杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について外2議案を上程いたします。  文教委員会の審査結果の報告を求めます。  文教委員会委員長、24番山本あけみ議員。       〔24番(山本あけみ議員)登壇〕 ◆24番(山本あけみ議員) ただいま上程になりました3議案につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第75号杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について申し上げます。  主な質疑といたしましては、指定管理者制度を導入する目的、経緯はどのようなものか、また具体的な変更点は何かとの質問に対し、民間が持つ専門性、ノウハウなどを生かした効率的、効果的な行政サービスの提供を目指して、業務委託と指定管理者制度の2つの手法を導入してきた中、指定管理館が実績数値、コスト面で高い評価を得ている。今年度末に業務委託館3館の委託期間が満了となることから、行財政改革推進計画に基づき指定管理者制度を導入するものである。変更点としては、指定管理館になることにより、窓口業務だけでなく、選書、除籍などの書籍管理や施設管理も含め、トータルに館を運営することになるとの答弁を受けています。  このほかにも、書籍の選定について、3事業者による共同事業体となった経緯について、ゆうゆう今川館の施設維持管理業務について、区立図書館13館の運営形態について、図書館運営の評価方法について、サービスコーナーについて、従業員の雇用、労働状況について、歴史的資料の収集、管理について、図書館協議会における指定管理者制度移行の議論について、直営館の位置づけについて、区民要望による図書館の改善についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けています。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、図書館運営には、司書の専門性、所蔵資料の収集、整理など、さまざまなスキルが求められ、一貫した方針のもとで継続的に積み重ねていくことが必要である。また、区外の図書館や大学等関係機関との連携も不可欠で、自治体が設置、運営を行うことが筋であると考える。  指定管理者制度は、指定管理期間が限られ、事業運営の蓄積、継続的な発展が困難なこと、民間企業によるコスト至上主義のもと、賃金、労働条件に大きな影響が出るなど、制度上の問題もあり、長期的、継続的視野での図書館運営が困難であると考え、反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、指定管理者制度を導入することで、民間事業者の経験やノウハウ、創意工夫を凝らした新しいアイデアなどを取り入れた、より特色のある充実した図書館サービスを行えるものと理解した。公立図書館として中立的な立場を堅持した上で、区民の知の拠点となるような幅広い書籍の選定を要望し、賛成するとの意見。  杉並区議会公明党の委員から、質疑を通して、指定管理者制度は、財政の健全化と持続可能な財政運営の実現、効率的な行政運営に資するものと判断した。指定管理者が長期に及ぶ中、私物化などの懸念についても留意の上、区立図書館13館が互いに切磋琢磨しながら、区民ニーズに的確に対応し、区民から愛され親しまれる施設として存在するような取り組みを要望し、賛成するとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、公立図書館は地域における社会教育の拠点となる施設であり、専門性の蓄積や事業の継続性の観点から、全てを指定管理者制度に移行すべきではないと考える。しかしながら、今回、指定管理者制度に移行する3館は、これまで業務委託が行われており、また、その業務を担ってきた事業者が指定管理者として選定されていることから、これまで働いてきたたちが継続して働くことができることを確認した。今後これ以上の指定管理化は行わず、区直営館の体制を維持することを求め、賛成するとの意見。  共に生きる杉並の委員から、民間ができることは民間が行うという方向性で進んでほしいと考えるが、業務委託、指定管理者制度のどちらであっても、最終的な責任は杉並区にあることを肝に据えながら、これからの行政を進めてほしいと考える。指定管理者制度は大変評価が高く、杉並区においても実績を積んでいることから、本議案に賛成するとの意見。  正理の会の委員から、犯罪が発生した場合に、図書館に通知され、来館者にも声かけできるシステムをつくることを要望し、本議案に賛成するとの意見があり、採決の結果、議案第75号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第79号杉並区職員の退職手当に関する条例及び杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、月例給が変更になる場合、通常は4月までさかのぼって計算し直しているが、今回行われない理由はとの質問に対し、国、東京都、政令市などでは引き上げまたは据え置きという状況の中、特別区は引き下げ勧告であった。行政系人事制度の改正による影響と言われている中で、区長会における議論において、行政系人事制度改正の目的の1つには、管理監督職を適正に確保していくことなどがあり、その目的達成のためには、引き下げ分をさかのぼって調整することは行うべきではないと判断したものであるとの答弁を受けております。  このほかにも、給料表、特別給の改定による年間の増減額について、会計年度任用職員の給与について、退職手当の算定についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、基本給は引き下げられるが、勤勉手当の引き上げにより年間の支給総額は増額となるため、職員の待遇、民間給与への影響はプラスになると考える。質疑を通して、来年度からスタートする会計年度任用職員の給与についてもマイナスにならないことが確認できたため、賛成するとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、特別区人事委員会勧告に対して、特別区長会が昨年から異議を申し立て、意見を述べていること、給料月額を下げた分、勤勉手当を上げることによって年額が増額していること、来年退職する職員の退職手当は、現行の給料月額で計算することで組合とも妥結していることから、本議案には賛成するとの意見。  共に生きる杉並の委員から、業務委託や指定管理者制度など、民間事業者の活用が進んでいく中、その業務を管理していく優秀な人材を区職員として確保することが大事であると考えるが、23区に勤める職員の処遇が一律でよいのか、疑問を感じるところがある。今後、職員の処遇のあり方を検討していく必要があることを踏まえながら、本議案には賛成するとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、給与に関する議案については、我が会派内にさまざまな意見、立場があるところだが、今回の議案は人事委員会勧告をベースとした内容になっており、会派としては賛成するとの意見があり、採決の結果、議案第79号を全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決定しております。  次に、議案第80号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、給料月額の改定は東京都と同じ内容なのかとの質問に対し、特別区人事委員会勧告の中で、区費負担の学校教育職員の給与制度については、東京都の教育職員との均衡を考慮して改定を行うことが適当とされたところである。東京都人事委員会勧告で、月例給については、公民較差が極めて小さく、給料表の改定は行わなかったため、それに合わせて改定はしていないとの答弁を受けております。  このほかにも、給料表、特別給の改定による年間の増減額について、退職手当についてなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に賛成する意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、質疑を通して、区費の学校教育職員の給与については、年額でおおよそ6万5,000円の増額になることを確認したため、賛成するとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、今回の議案は、都の教育職員に合わせ、給料月額の改定は行わず、特別給は区職員と同様に引き上げる提案であることから、賛成するとの意見。  共に生きる杉並の委員から、今後、地域ごとの行政の違いも加味して職員の処遇を決めることができる仕組みの検討が必要であることを踏まえながら、本議案には賛成するとの意見。  自民・無所属・維新クラブの委員から、議案第79号と同様、給与に関する議案については、我が会派内にさまざまな意見、立場があるところだが、本議案は人事委員会勧告をベースとした内容になっており、会派としては賛成するとの意見があり、採決の結果、議案第80号を全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決定しております。  以上が文教委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願いいたしまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。議案第75号杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について、反対の立場から討論を行います。  まず、指定管理者制度というものは、区民の財産の管理を丸投げするものであり、反対であります。  なお、指定管理制度は、利用料等の収入を指定管理者が采配できるものであって、それは業者のインセンティブになるものでもあります。ところが、図書館の利用は無料でありますから、さて、事業者としてどんなメリットがあるのかなと考えてみましたけれども、ちょっとよくわかりません。  それから、質疑を聞いておりました中で判然としない部分がありましたので、そこを所管に確認してみました。指摘したいと思います。  まず、指定管理者が選書をするということでありますけれども、どんな選書をするかということは非常に大きな問題であります。私も区民から、図書館にあの本がないんだけど、もしかしたら何か特定の思想を持って選書しているのではないかとか、そういうふうに聞かれることがあるんですね。そこで所管に聞いたところ、まず、指定管理者の選書を尊重はしますと。しかし、そもそも選書をするときには基準となる要綱があります、そしてまた、週に1回、全館で選定会を設けておりますということを確認しました。つまりは、ある程度の意向は通じるけれども、恣意的にやっているわけではないですよということでありました。  それからあと、本の購入先についても確認しました。現在は、書店商業組合、杉並区内の業者さんですね、それとTRC、図書館流通センターとで大体金額的に半々であるということであります。  10年前ぐらいだったかな、書店組合の方が要請にお見えになって、自分たちの売り上げというか、比率が少なくなっている。いろいろ自分たちは、本の装備、つまりビニールで包んだりとか、そういうことでも頑張っているので、何とかふやしてくれないだろうかといったような陳情を受けたことを覚えております。  振り返ると、その当時は、アマゾンとか、まだ全然ない時代だったんですね。そう考えると、今はもう書店というのはかなり厳しい状況になっていると思います。実際に私たち区議会議員はこの杉並区内に住んでいるわけですが、書店がやっぱりだんだん減っているという状況を見ております。  そういったことを考えてみると、5割5割でいいのかなと。書店というのはやっぱり文化のバロメーターだと思いますので。あんまり金額について口出しをすることは、何か口ききみたいに言われると嫌ですから、全然そんな意図はないんですよ。杉並区内の文化を守る、本屋さんを守ってほしい、そういう点から、これについては半々でいいですかということを指摘して、本議案には反対ということであります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第75号杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第79号杉並区職員の退職手当に関する条例及び杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第80号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────                              令和元年11月29日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                            総務財政委員会                             委員長 小川 宗次郎                総務財政委員会陳情審査報告書
     本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 採択すべきものと決定したもの  1陳情第39号 天皇陛下御即位賀詞に関する陳情   (意見)別途決議を提案することとする。 ○議長(井口かづ子議員) 日程第14、1陳情第39号天皇陛下御即位賀詞に関する陳情を上程いたします。  総務財政委員会の審査結果の報告を求めます。  総務財政委員会委員長、47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) 総務財政委員会で11月29日に審査いたしました1陳情第39号天皇陛下御即位賀詞に関する陳情につきまして、当委員会における意見と審査結果を御報告申し上げます。  陳情の主旨は、杉並区議会に対し、天皇陛下御即位賀詞の決議を行うことを要請するものであります。  質疑応答の後、意見を求めたところ、不採択とすべきものとする意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、我が党は、天皇の制度は憲法上の制度であり、即位や慶事、弔事などの際には儀礼的な敬意を持って対応しているが、憲法の国民主権の原則に照らし、天皇及び天皇制度を過度に賛美したり、国民に賛美を強制することには反対の立場である。  本陳情については、即位にかかわる諸儀式に触れた上で賀詞決議を上げることを求めているが、諸儀式については、憲法の国民主権、政教分離の原則と両立せず、国事行為にふさわしくないものとして我が党は見直しを申し入れてきた。また、陳情の主旨には「区民を代表する議会」との文言も示されており、あたかも区民全体の意思を表明することを求めるかのような内容も含まれており、問題があると考える。  本陳情には、以上指摘した問題点や天皇制度に対する過度な賛辞も含まれており、本陳情に基づく賀詞決議には反対する立場から、不採択とすべきとの意見があり、立憲民主党杉並区議団の委員から、本陳情の126代天皇という文言は、便宜的に使っているだけの話であると考えているが、私の知識としては疑義があり、提出者の主張をそのまま受けるわけにはいかず、不採択とすべきとの意見がありました。  また、採択すべきものとする意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、我が党では、天皇陛下御即位をお祝いし、また、党として声明を出して、国民こぞってお祝いをするよう呼びかけてきた。国家安寧と世界の平和を祈り、常に国民に寄り添ってくださる天皇陛下の御即位を皆様とともにお祝いできれば、すばらしいことであると考え、採択すべきとの意見があり、自民・無所属・維新クラブの委員から、天皇陛下の御即位に慶祝の意をあらわすことは賛成であるため、採択すべきとの意見があり、美しい杉並の委員から、今般の天皇陛下の御即位はまことに慶賀にたえないことであり、とりわけ10月22日の陛下のお言葉で、今回の皇位継承の法的根拠として日本国憲法という固有名詞を出しつつ、憲法それ自体を一般概念として扱う態度を初めて内外に明示した。陛下みずから、旧例、先例に拘泥することなく、憲法を一般概念として扱われたことは、一国民として大変恭悦に、またありがたく感ずるところであり、本陳情は採択すべきとの意見がありました。  また、委員外議員として、いのち・平和クラブの議員から、5月1日から一連の儀式の関連で膨大な税金が投入されており、中でも大嘗祭は宗教的儀式そのもので、これに公金が使われ、首相など公務員が参列したことは憲法違反そのものである。戦後、大嘗祭など宗教儀式の規定は廃止されたにもかかわらず、元号が平成となった折に復活し、天皇の神格化が強まっており、大嘗祭だけで、費用は、平成となったときの4億7,000万円上回る27億1,900万円に膨らんでいる。台風災害の復興もできない中でこのような多額の公金を投入する代がわり儀式は、安倍政権による天皇の政治利用でもあり、これを認めるわけにはいかず、不採択とすべきとの意見がありました。  採決の結果、1陳情第39号を採択すべきものと決定しております。  なお、別途決議を提案することといたしました。  以上が総務財政委員会における意見と審査結果の報告であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 1点だけ質疑いたします。  杉並区議会においては、陳情・請願の審査率が非常に低いということは、区民からも再三指摘されており、また、議会内でもそれは大変問題であるというふうに自覚しておるわけでありますけれども、きのう現在で総務財政委員会にかかっている陳情・採択は、全部で9件まだ残っております。  今回、それを差しおいて、なぜこれを取り上げたのか。つまり、残っている9件の中には急がなきゃいけないものがあるんですよ。例えば、投票所をここに設けてくださいとか、それから、選挙のときの騒音がうるさい、それを何とかしてくれよとかもあるんです。もう来週月曜日が国会閉幕になりますから、12月って結構総選挙が多い月なんですよ。政党助成金のこともありますしね、いろいろと。  まあ、それはさておき、審査すべき陳情・請願があるにもかかわらず、なぜ今回これをこんなにスピーディーにやったのかについてお尋ねします。 ○議長(井口かづ子議員) 答弁を求めます。  47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) 奥山議員の質疑に御答弁申し上げたいと思います。  今のは委員長の審査結果の報告でございますので、基本的には、本来お答えすることはないかと思うんですけれども、せっかくの奥山議員からの御質疑ですので、答弁をさせていただきたいと思います。  まず、本陳情を取り上げた理由ということで、御承知のとおり、本年5月1日、御即位されまして、10月22日に、日本国内外に、今上天皇が御即位をされた、即位礼正殿の儀などが開かれました。特例法でこの両日とも国民の祝日ということになって、国民全体でお祝いするという機運が盛り上がっていたかと思います。  本来であれば、賀詞は10月22日までに出すことがよかったのかなと思ってはおりますけれども、いろんな事情もありますので、11月19日に今陳情が付託されたということで、お祝いというのは、やはり一日も早くお祝いするということが私たちは日本の文化だと、提案者皆さんそう思っておりますので、一日も早く、年内で審査することが適当でないかというふうに私は判断をさせていただいたところでございます。  ちなみに、先ほど9件と言われましたが、請願が1件ございますので、合計10件ございますので、私のほうから訂正をしておきます。  以上でございますので、よろしくお願いいたします。御賛同をお願いいたします。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。1陳情39号について意見を申し述べます。  陳情の文書を見てみますと、「126代」という非科学的な数字があります。それからあと、「譲位」という言葉を使っておりますけれども、これは正確には退位ですね。天皇の退位等に関する皇室典範特例法という法律がつくられましたけれども、譲位であるならば、その位を誰かに譲るべき先がある。それを想定して位を譲るということでありますと、そこに政治的意思が絡んでいるということになります。天皇には政治的行為は禁止されておりますから、譲位であるならば、これはもう明らかな憲法違反であると思います。  それからあと、いろいろ陳情の中にも書いてありますけれども、例えば世界の平和を祈るとかですけれども、私は常々、天皇の国事行為と私的行為がもう不分明になっていると。そのために仕事がたくさんたくさんふえて、もうとてもじゃないけどやり切れないんですよ、きちんとできないんだったら国民の皆様に申しわけないから、私は退位しますといって上皇になったわけですけれども、そういうことも非常に憲法違反の疑いがあるというふうにも私は思っておりますので、そもそもこの陳情の内容については反対といたします。  不採択を主張します。 ○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 1陳情第39号の採択に反対する立場から意見を述べます。  本陳情は、新天皇の即位に伴って、杉並区議会が賀詞を発することを求める陳情であります。  我が国は国民主権に基づいており、日本国憲法では、天皇は、日本国の象徴、日本国民統合の象徴とされている一方、国事行為のみを認められ、それ以外の国政に関する権能を有しないとされております。すなわち、天皇は君主ではなく、この国を治める者ではありません。この国を治めるのは、我々国民であります。したがって、天皇即位に際して、あたかも臣下であるかのように我々国民が賀詞を奉ずることは、国民主権、基本的人権の理念に反すると言わなければなりません。  そもそも、憲法の基本的人権の規定において、全て国民は、身分、門地等によって差別されないとされている中で、天皇の地位だけが世襲によるとされていること自体、矛盾だと思います。天皇をいただく日本国民という構図は、封建的な身分制度を肯定するものであり、現代の日本社会における多様性、とりわけ民族的多様性を排除していくことにもなりかねません。  また、信教の自由の観点からも問題があります。天皇制は、特に明治以降、国家神道と一体のものとして存在をしてきました。今般の即位関連儀式の多くも極めて宗教的な色彩の濃厚なもので、こうした儀式を国民全体の負担で賄うことについては、信教の自由を侵すものとしてこれまでにもたびたび違憲訴訟も行われているように、違憲性を免れないものと言えます。  陳情者の言う神話時代から数えて126代の天皇という点については、委員会でも異議が述べられていましたように、杉並区議会が神話と歴史を混同するような陳情を採択してはならないのではないでしょうか。  さらに、戦前の大日本帝国憲法下で行われた侵略戦争と昭和天皇の戦争責任問題は、いまだに日本社会で十分な共通認識となっておらず、そのことが、繰り返されるヘイトスピーチや、アジア諸国との関係構築の困難さにつながっていることも指摘しなければなりません。  おめでたいことだから祝いたいというがいることは、私も否定はいたしません。しかし、こうしたさまざまな問題に対して、区民の中にも多様な意見があります。本陳情は、杉並区議会に対して、区民を代表して賀詞を決議するよう求めているものでありますが、区民全体でなく、一部の区民の意見を区議会が代弁することは、区議会として行うべきではないと考えます。  以上をもって反対の理由といたします。  なお、本陳情は改選後39号とのことでありますが、これ以前に多数の陳情が出ているのに一向に審査が進まないということは、さきの議員の質疑の中でも指摘されておりましたが、出されたばかりのこの陳情だけが優先的に審査されたことには違和感を否めません。  賀詞決議に対して区議会全体の合意が得られない中で、陳情を足場にして強引に議決をしようと提案することは、円滑な議会運営に対しても不協和音を来す行為であるということを指摘しておきます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。  それでは、採決いたします。  1陳情第39号天皇陛下御即位賀詞に関する陳情について、総務財政委員会委員長の報告どおり、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、本陳情を採択とすることに決定をいたしました。   ──────────────────◇──────────────────                              令和元年11月26日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                            保健福祉委員会                             委員長 浅井 くにお                保健福祉委員会陳情審査報告書  本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。                     記 不採択とすべきものと決定したもの  1陳情第15号 「東原学童クラブ」の民間委託計画の見直しに関する陳情   (理由)願意に沿いがたいため ○議長(井口かづ子議員) 日程第15、1陳情第15号「東原学童クラブ」の民間委託計画の見直しに関する陳情を上程いたします。  保健福祉委員会の審査結果の報告を求めます。  保健福祉委員会委員長、32番浅井くにお議員。       〔32番(浅井くにお議員)登壇〕 ◆32番(浅井くにお議員) 保健福祉委員会で11月26日に審査いたしました1陳情第15号「東原学童クラブ」の民間委託計画の見直しに関する陳情につきまして、当委員会における意見と審査結果を御報告申し上げます。  陳情の趣旨は、令和2年4月に予定されている東原学童クラブの民間委託の実施を令和3年度以降に延期し、事業者の選定、受託事業者への引き継ぎ、小学校との施設利用の調整、保護者への説明を、時間をかけて丁寧な実施を求めるものです。  質疑応答の後、意見を求めたところ、陳情主旨の一部を趣旨採択とすべきものとする意見として、立憲民主党杉並区議団の委員から、東原児童館の放課後等居場所事業への移行や学童クラブの移転は、施設再編整備計画と行財政改革推進計画に基づくものであり、保護者の求めによるものではない。計画案の段階から、区民が議論する場が乏しく、決定事項としての移転説明会が開かれ、また、保護者の不安に向き合う真摯な姿勢が感じられない中、せめて移転と委託を同時に行うことによる児童へのストレス軽減を望む陳情者の心情は十分理解できるものであり、趣旨採択とすべきとの意見。  いのち・平和クラブの委員から、説明会が開催され、区に疑問を投げかけたにもかかわらず、その後、保護者の疑問が解消できていない状況に対しては、区の対応が不十分であったものと改めて感じた。学童クラブの民間委託が行われた他区の委託先の事業所の実情に関する情報もあり、保護者が不安を抱くのは当然のことだと改めて感じている。  ただ、質疑を通して、杉並区では、週4日を基本に、事業者の2名以上のコアとなる職員が引き継ぎに当たることや、委託事業者に杉並区の学童クラブの方針を伝えるための研修が行われることもわかった。本陳情は、保護者の幅広い意見をまとめ、反対ということではないが、募る不安から、委託を1年延ばしてほしいという保護者の皆さんの切実な気持ちは理解でき、趣旨採択とすべきとの意見があり、また、採択すべきものとする意見として、日本共産党杉並区議団の委員から、当区議団は、さきに審査された議案71号、72号で示したとおり、児童館廃止方針には反対の立場であり、学童クラブの民間委託は実施すべきではなく、公立としての運営を維持することを求めている。杉並区自治基本条例では、計画の制定に当たり、住民参画の保障が明確にうたわれており、現時点では、陳情に示されているとおり、保護者に対する丁寧な説明責任は果たされておらず、東原学童クラブの民間委託方針は延期し、保護者との協議を尽くすよう求め、採択すべきとの意見。  杉並わくわく会議の委員から、本陳情は、児童館の廃止に反対ではなく、児童館が廃止されたもとでも、学童クラブの丁寧な移行のために延期をしていただきたい、そして丁寧な移行のやり方を求めたものである。今回、委託と移転が一緒に実施されるために、子供たちへの負担が非常に大きく、またスケジュールが非常に短い。さらに、保護者への説明が不十分であり、保護者の皆さんとの話し合いの機会がもっと設けられるべきではないか。また、保護者選定委員に関しては、保護者内部で、誰が選定委員だということも含めて共有され、保護者の意見が今後一層選定委員会に反映をされていくことを求める。東原児童館の廃止が委員会としては可決をされているところではあるが、学童クラブに関しては延期も可能と考えるため、採択すべきとの意見があり、採決の結果、1陳情第15号を不採択とすべきものと決定しております。  理由は願意に沿いがたいためであります。  以上が保健福祉委員会における意見と審査結果の報告であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおり御議決いただきますようお願いいたしまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより討論を行います。  発言の通告がありますので、これを許可いたします。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕
    ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。1陳情第15号について討論を申し述べます。  東原学童クラブの民間委託の計画の見直しを求めている方たちは、私たち議員にもいろんな情報提供を大分前から丁寧にやってくださいました。大変よくできた詳細なニュースを送ってくださり、また、区のいろんな問題点、例えば、東原学童は昨年改修したばっかりなんですけども、今回移転となったわけです。それって余りにも計画性がないんじゃないですかということを指摘してくれて、ああ、そうだったんですかと私は教えられたんですが、本当にそうだったんですね。当時には、移転しようという計画はなかった。あんまり区を責めるのも気の毒な気もしますけれども、つまり、施設整備計画も、ずうっと何年先までぴしっと決めるものではないということは、なるほどそうかなと思いますが、やはり区民から見ると大変理不尽なものだというふうに思います。  そういった意味で、この方たちは、陳情者は、委託そのものに反対しているのではなくて、せめて委託の延期をしてくださいということを求めているわけです。そういったことについても顧慮しないという区の姿勢はどんなものなんだろうかと、区民の不信を招くだろうと思います。  そういった意味で、この陳情を不採択としたことについては反対とし、私は採択すべきだと考えております。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。  それでは、採決いたします。  1陳情第15号「東原学童クラブ」の民間委託計画の見直しに関する陳情について、保健福祉委員会委員長の報告どおり、不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。  ここで午後3時25分まで休憩をいたします。                                午後3時13分休憩                                午後3時35分開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ──────────────────◇────────────────── 議員提出議案第3号    天皇陛下御即位賀詞決議  上記の議案を提出する。   令和元年12月6日                提出者 杉並区議会議員  小 川  宗次郎                    同        北    明 範                    同        田 中 ゆうたろう                    同        國 崎  たかし                    同        大 泉 やすまさ                    同        岩 田  いくま                    同        井 口  かづ子                賛成者 杉並区議会議員  大和田    伸                    同        渡 辺  富士雄                    同        わたなべ 友 貴                    同        矢 口 やすゆき                    同        松 浦  威 明                    同        井 原  太 一                    同        今 井  ひろし                    同        浅 井  くにお                    同        安 斉  あきら                    同        脇 坂  たつや                    同        吉 田  あ い                    同        大 熊  昌 巳                    同        山 本  ひろ子                    同        中 村  康 弘                    同        川原口  宏 之                    同        大 槻  城 一                    同        島 田  敏 光                    同        松 本 みつひろ                    同        小 林  ゆ み                    同        藤 本  なおや                    同        木 梨 もりよし                    同        佐々木  千 夏                    同        堀 部  やすし  杉並区議会議長  井 口 かづ子 様 ○議長(井口かづ子議員) 日程第16、議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議を上程いたします。  提出者の説明を求めます。  47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) ただいま上程されました議員提出議案第3号は、23名の賛成者を得て、総務財政委員会委員のうち、私を含め7名により提出するものであります。  それでは、案文を朗読いたしまして、提案説明とさせていただきます。                 天皇陛下御即位賀詞決議  天皇陛下におかせられましては、風薫る良き日に、ご即位されましたことは誠に慶賀に堪えないところであります。  天皇皇后両陛下の益々の御清祥と、令和の御代の末永き弥栄をお祈り申し上げます。  ここに杉並区議会は、区民を代表して、謹んで慶祝の意を表します。   令和元年12月6日                                杉並区議会  以上であります。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) 質疑はありませんか。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。  ただいま決議の文案を朗読で伺いましたけれども、何かとってもシンプルですよね。先ほど私は、陳情の内容を見て、126代、譲位じゃないでしょ、退位でしょとかいろいろ申し上げたんですけれども、ただ、しかし、陳情者のもえ出るような熱気がこの陳情書の文面からは薫ってくるんですよ。  ところが、今伺った文面だと、陳情のあれなんか関係なく、もしかしたら何カ月も前からもう決めていたのかなと思えるぐらい、陳情者が読んだらがっかりするのではないかというふうに思うんですが、どうしてこの文面になったのかだけお尋ねしたいと思います。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) 奥山たえこ議員の質疑に御答弁申し上げます。  この案文になった理由でございますけれども、この案文は、まず、衆議院で以前可決をされまして、全会一致でございます。いわゆる全員という形の可決の案文に倣って、少してにをはを変えた案文で、こういったものが衆議院で可決したものでありますから、一でも多くの議員の皆様方の御賛同を得たいという、我々、気持ちがこもっているというふうに御理解をいただきたいと思います。  この案文を朗読させていただきまして、多分、奥山たえこ議員も賛同していただけるのかなというふうに期待を持っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに質疑はありませんか。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) ただいまの質疑を聞きまして、衆議院で全会一致で可決されたものだというふうな御説明だったんですけれども、それとも関連しまして、「令和の御代」という言葉があるわけなんですけれども、ここはちょっと物議を醸したところなのかなと思うんですよね。  それで、その「令和の御代」という表現なんですが、今の世の中が天皇の統べる1つの時代だと、令和の時代だというふうな認識なのですかね。そこだけ確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(井口かづ子議員) 提出者の答弁を求めます。  47番小川宗次郎議員。       〔47番(小川宗次郎議員)登壇〕 ◆47番(小川宗次郎議員) 松尾ゆり議員の質疑に御答弁申し上げます。  「令和の御代」という言葉ですけれども、言葉でありますので、文脈や個人の捉え方でさまざま、多少受け取りは異なるとは思っておりますけれども、広く令和の御代と捉えた場合、令和という元号は、元号法に基づいて、皇位の継承があった場合に限り改められるということでございますので、法律に基づいた天皇の在位期間とも解釈できるのかなというふうに考えております。  先ほど申し上げたとおり衆議院では同様の表現で全会一致で、また、多数の地方議会でも同様に決議されており、天皇陛下に敬意を払う表現として特に問題ないというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 質疑はないものと認めます。  お諮りいたします。  議員提出議案第3号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論を行います。
     意見はありませんか。  34番富田たく議員。       〔34番(富田たく議員)登壇〕 ◆34番(富田たく議員) 議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議について、日本共産党杉並区議団を代表いたしまして、反対の立場から意見を申し述べます。  本決議案は、1陳情第39号天皇陛下御即位賀詞に関する陳情を受け、提出されたものです。陳情の内容は、天皇即位に際し、区議会に対して賀詞決議を上げることを求めるものでした。  天皇の制度は憲法上の制度であることから、日本共産党は、天皇の即位や慶事、弔事などの際には儀礼的な敬意を持って対応しています。一方、憲法の国民主権の原則に照らして、天皇及び天皇の制度を過度に賛美したり、国民に賛美を強制することは反対の立場です。  さきの陳情については、即位にかかわる諸儀式に触れた上で賀詞決議を上げることを求めており、即位の礼や大嘗祭などの諸儀式は、憲法の国民主権、政教分離の原則と両立せず、国事行為としてふさわしくなく、そうした諸儀礼を含めて賀詞決議を上げることについて問題があると判断し、陳情については不採択を求めました。  当該決議案は、そうした陳情の趣旨を受け、提案されたものであり、陳情と同様に、国民主権、政教分離の原則から見て、認めることはできません。  また、「区民を代表して、」との文言が決議案にありますが、あたかも区民全体の意思を表明するかのような文言についても、問題があるものと指摘をいたします。  以上の理由により、当該決議案については反対をいたします。 ○議長(井口かづ子議員) 45番吉田あい議員。       〔45番(吉田あい議員)登壇〕 ◆45番(吉田あい議員) 議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議について、杉並区議会自由民主党として、賛成の立場から意見を申し述べます。  令和元年5月1日、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、今上陛下が皇位を継承されました。このことを受け、5月9日、衆議院本会議において、5月15日、参議院本会議において、天皇陛下御即位を慶祝する賀詞が、我が自由民主党を初め、公明党、立憲民主党など、全会一致で議決されました。平成の御代がわりの際、賀詞決議に反対した共産党も今回は賛成したとのことで、新帝陛下の御即位直後に賀詞を決議するのは憲政史上初めてのことと伺っています。  また、地方自治体においても、相次いで天皇陛下御即位に関する賀詞決議が出されています。東京23区では、11月末の時点で、新宿区、江東区、江戸川区以外の区で賀詞決議が出されています。そして、杉並区では、区民から陳情が出され、総務財政委員会での採択を得て、議員提出議案としてきょう俎上に上がったわけでございます。  思い起こせば、御皇室と杉並区の関係は深く、平成12年5月には社会福祉法人聖友ホームを、平成16年12月には社会福祉法人済美職業実習所を、平成17年7月には社会福祉法人浴風会を、上皇上皇后陛下が御訪問されました。また、今上陛下の皇太子時代には、雅子妃殿下とともに、平成28年9月、社会福祉法人浴風会へと足をお運びになり、そこに集った区民一と親しく言葉を交わされました。杉並区民として、本当にありがたく、深く感謝申し上げる次第でございます。  上皇陛下、今上陛下におかれましては、いかなるときも国民と苦楽をともにされ、常に国民に寄り添ってこられました。そして、国家の安寧と世界の平和を祈り続けてこられました。このような陛下のお姿に、多くの国民が感謝し、時に励まされてきました。各区議会においてこぞって賀詞決議が出されているのも、このような陛下のお姿を拝し、国民の奉祝に対する機運が高まったことによるものと確信しております。  今回、区民の方から出された陳情書の内容のように、世界に類を見ない悠久の歴史を持つ御皇室、そして日本の伝統文化を次世代へ受け継ぐ、そういった意味でも、区民の皆様とともに、私たち区議会としても奉祝の意を表したいと考えています。  よって、議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議は賛成といたします。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 37番新城せつこ議員。       〔37番(新城せつこ議員)登壇〕 ◆37番(新城せつこ議員) 議員提出議案第3号天皇陛下即位賀詞決議に対して、いのち・平和クラブから意見を申し述べます。  まず第1に、本来、議会での意見書や決議は全会一致で行うべきでありながら、区議会の総意とはならない本決議案が提案されたことです。  この決議は、国家神道の一宗教法人、神社庁杉並区支部から、11月19日、本定例会初日に出された陳情に基づくものです。内容は、令和天皇を126代天皇と称するなど、荒唐無稽なものとなっています。  総務財政委員会には、19日以前から出された9つの陳情が残されている中、この陳情のみが審議されたことは納得ができません。  第2に、区民の中には、思想信条や宗教の違いから、神道の宗教的儀式や天皇制に対しては異論があるということです。個々に天皇即位を祝うことは自由ですが、区民の代表である区議会が、区民の総意とは言えない決議を上げることは、区民の宗教や思想信条の自由を侵害し、皇室神道や天皇制を押しつけるものです。天皇制を賛美する報道のあり方とともに、祝意を区民に強いるものであり、認められません。  第3に、この宗教的儀式に膨大な税金が投入された点です。とりわけ大嘗祭には、政府みずから宗教色が強いと認めながらも、27億1,900万円もの公金が使われたことは、政教分離原則を逸脱するものです。  第4に、天皇制は、明治以降、神格化とともに、富国強兵の国策に利用するために強化をされてきた点です。天皇即位の一連の儀式が再び天皇の神格化に道を開くこととして懸念を抱くとともに、本決議はこれを後押しするものであり、以上の理由から、いのち・平和クラブは本決議に反対をいたします。 ○議長(井口かづ子議員) 39番太田哲二議員。       〔39番(太田哲二議員)登壇〕 ◆39番(太田哲二議員) 議員提出議案第3号に関して、立憲民主党杉並区議団の意見を申し上げます。  この決議案は、1陳情第39号天皇陛下御即位賀詞に関する陳情に基づくものです。  総務財政委員会でもお話ししたことですが、この陳情の陳情者は東京都神社庁杉並区支部長です。陳情の主旨に、「126代の天皇として御即位になられました。」とあります。126代とは、便宜上使用されているだけで、事実ではありません。陳情者は宗教団体であることから、126代を便宜上使用しているのではなくて、その宗教団体の教義です。政教分離の原則を守る立場から、陳情には反対をいたしました。  今般の決議案の文章を見ると、政教分離の疑念はありませんので、本決議には賛成します。  立憲民主党は、日本国憲法に定められた象徴天皇の即位に際して、令和という時代が、一が幸福を実感でき、平和な時代となることを改めて祈念いたします。  以上です。       〔発言する者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) お静かにしてください。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。本決議案に反対の立場から討論を申し上げます。  まず、私は、天皇制は廃止すべきものと考えております。それから、もう一つ、今回の決議の内容は、区民を代表していないということであります。  天皇制について、2点だけ指摘しておきたいと思います。  まず、天皇には基本的人権が全く認められていない。つまり、近代の社会においては基本的な原則であるとする基本的人権が認められていない。  例えば、今回、秋篠宮さんが、大嘗祭をやるに当たって、あれは政教分離にもかかわるし、私費でやればいいじゃないかと発言しました。そのことについて、さらにマスコミで、政治的発言をしたというふうな意味の非難がありました。私は、あれっと思って憲法をひっくり返してみたんですけれども、政治的発言、つまり、国事行為以外やっちゃいけないと規定されている、限定されているのは天皇だけです。秋篠宮さんは確かに皇位継承の順位にありますから、いずれ天皇になるかもしれないし、今、退位という制度も、今回1回限りですけれども、できましたから、どうなるかわかりませんけれども、ここまで制限されるのかと。全く意見を言うことができないというのは非常に大変なというか、近代的民主主義、基本的人権が認められていないのは、これはだめだと思います。  それから、もう一つです。天皇制というのは大変残酷な制度であります。つまり、世襲であるということから、子供を産まなければいけない。  例えば、皇位継承順位の2位にある悠仁さんですけれども、この方は多分、女性と結婚して子供を産まなければ、天皇制が存続できないというふうな強制を、今から与えられているだろうと思います。まだ幼いので、どこまで理解なさっているかわかりませんけれども、結婚の義務がある。しかも、相手は女性でなければいけない。もしかしたら、女性とは結婚したくないというふうながあったとしても、子供を得るためには女性と結婚せざるを得ないということになるわけですね。そのこともとても残酷です。  それから、子供を産む、産まないというのは、これも全く基本的人権でありますけれども、そのことも認められていない。そういった意味で、天皇制は廃止すべきであります。  あと、もう一つ添えておきますけれども、例えば、この旗はこの国の象徴であるとか、それから、空を飛ぶハトは平和の象徴であるというふうによく言いますけれども、生きている、生身の人間、しかも特定の人間が象徴になっているという例は多分ほとんどないんじゃないでしょうか。  七十数年前にはこういう文案が入れられたわけですけれども、今となっては大変残酷な制度であり、天皇制というものはもう早急に廃止すべきだという立場から、反対といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 2番ほらぐちともこ議員。       〔2番(ほらぐちともこ議員)登壇〕 ◆2番(ほらぐちともこ議員) 賀詞決議に反対の意見を述べます。  新天皇即位への祝賀を国家の力で全人民に強制する一連の天皇儀式のピークとして、11月14日に大嘗祭が行われました。これに先立ち、9日には皇居前広場で祝賀式典、10日には祝賀パレードが行われました。相次ぐ台風、大雨の被害で多くの人々があすをも知れない生活を強いられる中、166億円もの巨額の税金を投じて、ぜいを凝らした天皇行事を連発する天皇と安倍政権、さらには、それを絶賛するマスコミ報道に対して、私は怒りしかありません。  そして、区政を変えたいという思いで出された陳情のほとんどは審査されなかったにもかかわらず、天皇に関する陳情にはすぐさま対応する区議会のあり方も含めて、住民の怒りが広がっています。  私は、次の3点から反対といたします。  1つは、他の民衆よりとうとい一族が存在するという天皇制が、おのずと差別を生み出す構造の元凶であること。  2つに、天皇代がわり儀式は、政教分離原則など明らかな憲法違反であること。  3つに、天皇の名によって、一切の批判的な言論、行動を封殺する治安弾圧の最悪の機関となっていること。  これらのことから賀詞決議に反対します。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議に対しまして、美しい杉並の意見を申し述べます。  今般、天皇陛下におかれましては、御即位されましたことは、まことに慶賀にたえないと存じ上げます。  10月22日、陛下には、皇居・宮殿松の間で即位礼正殿の儀に臨まれ、内外に即位を宣明されました。総務財政委員会でも申し述べましたとおり、その際、陛下はお言葉の中で、「さきに、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。」と仰せられつつ、そのすぐ後で、「憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います。」とも仰せられました。  今回の皇位継承の法的根拠としては日本国憲法という固有名詞をお出しになりつつ、憲法それ自体はあくまでも一般名詞、すなわち、一般概念として扱われる態度を初めて内外に雄々しく明示されたものであります。そのお言葉の後、寿詞を述べた内閣総理大臣でさえ、「日本国憲法にのっとり、」との表現にとどめているところを、それを任命される陛下が、強いて日本国憲法とは仰せられず、単に「憲法」とのみ仰せられたその深いお心に、私たち国民は改めて思いをいたさなければなりません。陛下みずから、旧例、先例に拘泥することなく、憲法を一般概念として扱われたことは、一国民として恭悦のきわみであり、深謝の念を新たにするところであります。  また、先ほどの他の幾つかの会派からの意見の中に、126代を、「荒唐無稽」、「便宜上使用」、事実でないなどと称する発言がございましたけれども、何ら根拠を示すことなくそのようなことをおっしゃるのは、皇室に対する著しい侮辱であり、極めて遺憾であります。(発言する者あり) ○議長(井口かづ子議員) お静かにしてください。 ◆3番(田中ゆうたろう議員) さらに、「政教分離」という言葉も何回も聞かれました。では、宗教関係者は、議会に陳情できない、また、陳情してもことごとく不採択に処されるということになるのでしょうか。それに、それらの方々がこだわっておられる126代は、何らかの特定宗教と特段のかかわりがある数字ではありません。世界の常識であります。それを宗教と結びつけたがるのは、それぞれの御勝手にすぎません。  さて、ここに一言申し添えるならば、昭和50年11月21日以来、絶えて久しい靖国神社への行幸啓がこの令和の御代に再びかなえば、祭神の喜び、いかばかりか。これに過ぎる幸せはありません。  一方、日本がこれほどの慶事に際会し、海外からも多くの祝福を受ける中、国内の一部自治体では、そうした機運に水を差すかのような光景も見受けられることは、まことに遺憾であります。  8月から10月にかけて、愛知県の国際芸術祭、あいちトリエンナーレでは、昭和天皇の御影を冒涜するヘイトスピーチが芸術の名のもとに出展されました。また、当区でも、先月29日から今月8日まで、杉並芸術会館1階ホール、通称、座・高円寺1において、皇室や元号、国旗・国歌を侮辱するプロパガンダ演劇が今まさに上演されている最中であります。昨夜は田中良区長も来場し、ごらんになっておられましたが、明らかに政治的中立性を欠くこうしたプロパガンダ演劇を、これからも唯々諾々と、区民の公金で、区の公共劇場で行わせるおつもりか。甚だ憂慮にたえません。  このたびの議員提出議案のもととなった陳情は、皇室を敬慕する多くの杉並区民の思いのあらわれであると拝察いたします。そうした区民の思いを、区はないがしろにすべきではありません。本議案の成立を契機として、そうした区民の思いを裏切らぬよう、今後も区政の諸課題を果敢に解決すべきであると考えます。  以上、意見を申し述べた上で、当議案に対しましては賛成といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で討論を終了いたします。(発言する者あり)品性を持って本会議場に臨んでください。  それでは、採決いたします。  議員提出議案第3号天皇陛下御即位賀詞決議について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────                              令和元年11月29日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                            総務財政委員会                             委員長 小川 宗次郎          総務財政委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                     記 1 継続審査を要する事件  1請願第 3 号 人権条例を制定し、多文化共生・共同参画を促進させることに関する請願  1陳情第13号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情  1陳情第20号 杉並第三小学校での投票を可能にすることを求める陳情  1陳情第22号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情
     1陳情第23号 日本政府に対して、国連の「沖縄県は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情  1陳情第24号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情  1陳情第26号 選挙活動に伴う騒音の抑制に関する陳情  1陳情第34号 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める意見書の提出に関する陳情  1陳情第36号 杉並区特別職の報酬に関する陳情  1陳情第40号 「丸山穂高衆議院議員の辞職勧告を求める意見書」の提出を求める陳情 2 継続調査を要する事件  政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項                             令和元年11月25日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                             区民生活委員会                              委員長 脇坂 たつや          区民生活委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記 1 継続審査を要する事件  1陳情第18号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出する事を要望する陳情  1陳情第28号 ふるさと納税による高額な返礼を求める寄附に反対する区の方針に対して区議会が賛成していることの表明を求める陳情  1陳情第33号 杉並区立杉並芸術会館に関する陳情 2 継続調査を要する事件  区民生活部及び農業委員会に関する事項                             令和元年11月26日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                             保健福祉委員会                              委員長 浅井 くにお          保健福祉委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記 1 継続審査を要する事件  1陳情第25号 杉並区高円寺北1丁目国有地跡地の保育園(名称 りとるぱんぷきんず)の高齢者利用に関する陳情  1陳情第27号 幼稚園・保育園用地の相続税減免の意見書の提出に関する陳情  1陳情第32号 産後ケア(産後一年間における重点的母体回復ケア)に関する陳情 2 継続調査を要する事件  保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項                             令和元年11月27日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                             都市環境委員会                              委員長 川原口 宏之          都市環境委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記 1 継続審査を要する事件  1陳情第16号 阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業に関する陳情  1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情 2 継続調査を要する事件  都市整備部及び環境部に関する事項                             令和元年11月28日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                             文教委員会                              委員長 山本 あけみ             文教委員会閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記 1 継続調査を要する事件  教育委員会に関する事項                             令和元年12月6日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                              議会運営委員会                               委員長 大和田 伸           議会運営委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記
    1 継続審査を要する事件  1陳情第12号 大和田伸、脇坂達也、富本卓、吉田愛、今井洋、葉梨俊郎、田中裕太郎、岩田生真、市來伴子、杉並区議会公明党、無所属区民派の各議員・会派が、東京地方裁判所の判決で返還を命じられた2014年度分政務活動費を自主的に返還することを求めることに関する陳情  1陳情第17号 2018年度政務活動費の支出のうち、「会派通信Vol.8」(井口かづ子、井原太一、今井ひろし、大熊昌巳、大和田伸、大泉やすまさ、小川宗次郎、はなし俊郎、吉田愛、脇坂達也)に関するもののうち50%を超す部分を返還するよう各議員に求めることに関する陳情  1陳情第29号 「27陳情第22号」政務活動費収支報告書の支出計上額を交付額の範囲内とすることを定める条例・規則の改正に関する陳情の再審査を求める陳情  1陳情第31号 杉並区議会の解散を求める陳情  1陳情第35号 佐々木千夏議員の不規則発言に対して地方自治法129条第1項に基づく取消命令を出すよう求めることに関する陳情  1陳情第37号 区議会で他民族を貶める演説をすることを禁止する条例をつくることを求める陳情  1陳情第38号 区議会本会議における佐々木千夏氏の発言に対し、そのすべての撤回と謝罪及び氏に辞職を勧告することを求めることに関する陳情 2 継続調査を要する事件  議会の運営に関する事項                             令和元年12月3日  杉並区議会議長   井口 かづ子 様                            道路交通対策特別委員会                             委員長 吉田 あい           道路交通対策特別委員会閉会中継続審査申出書  本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。                    記 1 継続審査を要する事件  1陳情第14号 杉並区に於ける安全な自家用車を推奨する制度をつくることに関する陳情  1陳情第30号 杉並区立自転車駐車場条例の改正に関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) 日程第17、閉会中の継続審査事項及び継続調査事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。  御配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに異議はありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定をいたしました。  なお、本日付をもって委員会に付託いたしました陳情につきましても、閉会中の継続審査に付したいと存じますが、御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第18、杉並区選挙管理委員及び同補充員の選挙についてであります。  これより杉並区選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。  初めに、杉並区選挙管理委員4名の選挙を行います。  選挙の方法は投票によることといたします。  議場の閉鎖を行います。       〔議場閉鎖〕 ○議長(井口かづ子議員) 議場の閉鎖を確認いたしました。  在席議員の数を確認いたします。  在席議員の数は48名であります。  投票用紙を配付いたします。  投票は単記無記名であります。       〔投票用紙配付〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票用紙の配付漏れはないものと認めます。  投票箱を点検いたします。――投票箱は異状ないものと認めます。  それでは、投票を行います。  事務局長の呼名順に投票をお願いいたします。       〔投票〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票漏れはありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票漏れはないものと認めます。投票は終了いたしました。  開票立会を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。それでは、8番奥田雅子議員、39番太田哲二議員、以上2名の方を御指名いたします。  開票立会の立ち会いをお願いいたします。  開票を開始いたします。       〔開票〕 ○議長(井口かづ子議員) 開票は終了いたしました。  選挙の結果を事務局長から報告します。 ◎局長(佐野宗昭) 御報告いたします。   杉並区選挙管理委員選挙選挙結果       投票総数          48票      内       有効投票          47票       無効投票           1票      有効投票内訳       梅 田 久 恵 さん    10票       小 井 みずほ さん    10票       本 橋 正 敏 さん    10票       與 川 幸 男 さん     9票       青 木 さちえ さん     8票  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 選挙の結果は、ただいまの報告のとおりであります。  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、梅田久恵さん、小井みずほさん、本橋正敏さん、與川幸男さんの4名が選挙管理委員に当選されました。  以上で杉並区選挙管理委員の選挙を終了いたします。  次に、杉並区選挙管理委員補充員4名の選挙を行います。  選挙の方法は投票によることといたします。  在席議員の数を確認いたします。  在席議員の数は48名であります。  投票用紙を配付いたします。  投票は単記無記名であります。       〔投票用紙配付〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票用紙の配付漏れはないものと認めます。  投票箱を点検いたします。――投票箱は異状ないものと認めます。  それでは、投票を行います。  事務局長の呼名順に投票をお願いいたします。       〔投票〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票漏れはありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 投票漏れはないものと認めます。投票は終了いたしました。  開票立会を2名置くことといたしますが、私の指名で異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。9番松本みつひろ議員、37番新城せつこ議員、以上2名の方を御指名いたします。  開票立会の立ち会いをお願いいたします。  開票を開始いたします。       〔開票〕 ○議長(井口かづ子議員) 開票は終了いたしました。  選挙の結果を事務局長から報告します。 ◎局長(佐野宗昭) 御報告いたします。   杉並区選挙管理委員補充員選挙選挙結果       投票総数          48票      内       有効投票          46票       無効投票           2票      有効投票内訳       佐 藤 則 幸 さん    10票       松 島 雄 二 さん    10票       坪 井 眞 里 さん     9票       鳥 生 千 恵 さん     9票       横 山 え み さん     8票  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 選挙の結果は、ただいまの報告のとおりであります。  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、佐藤則幸さん、松島雄二さん、坪井眞里さん、鳥生千恵さんの4名が選挙管理委員補充員に当選されました。  以上で杉並区選挙管理委員補充員の選挙を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。       〔議場開鎖〕 ○議長(井口かづ子議員) なお、杉並区選挙管理委員及び同補充員に当選されました方々には、議長より当選された旨を通知いたしておきます。  これをもちまして議事日程第6号は全て終了いたしました。  区長から挨拶があります。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 令和元年第4回区議会定例会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  去る11月19日から本日まで18日間にわたりまして、条例の制定及び改正、補正予算等の重要案件につきまして慎重な御審議を賜り、いずれも原案どおり御決定いただきまして、まことにありがとうございました。  御審議の過程でいただきましたさまざまな御意見につきましては、これからの執行に当たりまして、十分尊重してまいりたいと存じます。  これから年末年始を控えまして、寒さも厳しさを増してまいります。議員各位におかれましては、なお一層の御自愛を御祈念申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 ○議長(井口かづ子議員) 本日の会議を閉じます。  以上をもちまして令和元年第4回杉並区議会定例会を閉会いたします。                                午後4時33分閉会...