杉並区議会 > 2019-11-22 >
令和 元年第4回定例会-11月22日-26号

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  1. 杉並区議会 2019-11-22
    令和 元年第4回定例会-11月22日-26号


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    令和 元年第4回定例会-11月22日-26号令和 元年第4回定例会             令和元年第4回定例会            杉並区議会会議録(第26号) 令和元年11月22日 午前10時開議 出席議員48名 1 番  佐 々 木  千  夏      25番  中  村  康  弘 2 番  ほらぐち  と も こ      26番  北     明  範 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  川 原 口  宏  之 4 番  堀  部  や す し      28番  大  泉  やすまさ 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  井  原  太  一 6 番  奥  山  た え こ      30番  大 和 田     伸 7 番  野  垣  あ き こ      31番  今  井  ひ ろ し 8 番  奥  田  雅  子      32番  浅  井  く に お 9 番  松  本  みつひろ      33番  金  子 けんたろう 10番  木  梨  もりよし      34番  富  田  た  く 11番  ひ わ き     岳      35番  くすやま  美  紀 12番  関  口  健 太 郎      36番  け し ば  誠  一
    13番  川  野  たかあき      37番  新  城  せ つ こ 14番  山  本  ひ ろ 子      38番  岩  田  い く ま 15番  わたなべ  友  貴      39番  太  田  哲  二 16番  國  崎  た か し      40番  大  槻  城  一 17番  矢  口  やすゆき      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  松  浦  威  明      42番  島  田  敏  光 19番  酒  井  ま さ え      43番  安  斉  あ き ら 20番  山  田  耕  平      44番  脇  坂  た つ や 21番  そ  ね  文  子      45番  吉  田  あ  い 22番  小  林  ゆ  み      46番  大  熊  昌  巳 23番  藤  本  な お や      47番  小  川  宗 次 郎 24番  山  本  あ け み      48番  井  口  か づ 子 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         関 谷   隆       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長情報・行革担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           白 垣   学       危機管理室長         寺 嶋   実       区民生活部長         渡 辺 幸 一       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      岡 本 勝 実       産業振興センター所長     齋 木 雅 之       保健福祉部長         森   雅 之       高齢者担当部長        田部井 伸 子       健康担当部長杉並保健所長   増 田 和 貴       子ども家庭部長        徳 嵩 淳 一       都市整備部長         有 坂 幹 朗       まちづくり担当部長      茶 谷 晋太郎       土木担当部長         友 金 幸 浩       環境部長           齊 藤 俊 朗       会計管理室長(会計管理者)   南 雲 芳 幸       政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事                      伊 藤 宗 敏       総務部総務課長        寺 井 茂 樹       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育企画担当部長       白 石 高 士       学校整備担当部長       中 村 一 郎       生涯学習担当部長       安 藤 利 貞       選挙管理委員会委員長     織 田 宏 子       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       手 島 広 士         令和元年第4回杉並区議会定例会議事日程第4号                              令和元年11月22日                                 午前10時開議 第 1  請願・陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第68号 杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 第 4  議案第69号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 第 5  議案第70号 杉並区長等の給料の特例に関する条例 第 6  議案第71号 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 第 7  議案第72号 杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例 第 8  議案第73号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第 9  議案第74号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 第10 議案第75号 杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について 第11 議案第76号 人権擁護委員候補者の推薦について 第12 報告第21号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                                令和元年11月22日                 請願・陳情付託事項表 総務財政委員会  1請願第 3 号 人権条例を制定し、多文化共生・共同参画を促進させることに関する請願  1陳情第39号 天皇陛下御即位賀詞に関する陳情  1陳情第40号 「丸山穂高衆議院議員の辞職勧告を求める意見書」の提出を求める陳情 議会運営委員会  1陳情第38号 区議会本会議における佐々木千夏氏の発言に対し、そのすべての撤回と謝罪及び氏に辞職を勧告することを求めることに関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。  日程第1、請願・陳情の付託についてであります。  御配付してあります請願・陳情付託事項表のとおり総務財政委員会及び議会運営委員会に付託しましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第2、一般質問に入ります。  6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 杉並を耕す会の奥山たえこです。今回私は、3つの質問、1番、杉並区への遺贈・相続寄附の勧め、2番、国勢調査100年について、3番、ホストコンピューターからオープン系への移行について、質問をいたします。  まず1番目、杉並区への遺贈・相続寄附の勧めです。  遺贈はもちろんですが、ふるさと納税も同じく寄附であります。しかし、杉並区の歳入に関していうと、ふるさと納税は減収を、そして遺贈は増収をもたらす傾向があります。そこで、遺贈をふやしてもらうことで減収に少しでも歯どめをかけられないかと考えたのが今回の質問の趣旨です。  グッドアイデアだと思ったんですけれども、実は遺贈は、調べてみればみるほど難しい。制度的にいろいろ制約があります。以下、いろいろと説明していきたいと思います。  さて、まずふるさと納税制度ですけれども、ことし3月に改正され、6月1日からそれが施行されております。今般、一部の自治体において、返礼品が余りにも過剰であったなどの理由で、4つ、ふるさと納税制度の適用除外とされています。しかし、それでも、寄附額の3割までの返礼品を渡すことが可能になっているわけです。随分これでも過剰だと思います。その自治体に対していろいろ批判もあったようですが、やはり批判すべきは制度設計だと思います。  今回いろいろな変更がありまして、例えば自分の住む居住地へふるさと納税をすることはできるんだけれども、返礼品をもらうことはできなくなりました。それから、企業版のふるさと納税があります。これは実は杉並区は地方税の不交付団体なので対象外なんですけれども、これまで企業版のふるさと納税ですと6割の減税だったのが、今回9割になりました。大変な大盤振る舞いだと思います。何でこんな制度をつくるのかと、むしろそのことについていろいろ批判をしていかなければいけないと思っております。  さて、杉並区は、この10月から、改正を受けて新しいパンフレットを作成しました。以前のパンフレットについてはいろいろな批判もあったかもしれないんですが、大分中身は変わっております。  そこで、お伺いいたします。改正ふるさと納税制度に対する区の見解と減収の見通し、また、新しいパンフレットを作成しましたが、その趣旨は何なのか、お伺いします。  さて、実際に杉並区に対する過去5年間の遺贈に関する相談や受け入れ、活用状況をお伺いします。  ちなみに、社会福祉協議会にも聞いてみました。過去3年間、遺贈などの受け入れどうですかと聞いたら、遺贈が1件、土地と建物、それから香典返しが2件。少ないなと思うんですよね。直接いらした方に渡すのではなくて、社協に香典返しをするという風習は割と聞くんですけれども、3年間で2件しかないというのは、ちょっと少ないかなと思います。  では、次です。世の中にはこんな活動をぜひ応援したいと思うような、志高いNPOがあまたあります。その中でも、遺贈先に杉並区を選んでくれたというのは、まことにありがたいと思います。実際に遺贈した方だけではなくて相談事例も含めて、杉並区に遺贈したいと考えている理由にはどのようなものがあるのかをお伺いしたいと思います。
     さて、次です。平成29年、2018年ですけれども、建物、土地を遺贈してくださった方がいます。この方は福祉に役立ててねということで御遺志を残しておりました。ところが、その建物、また土地は、そのままでは福祉の施設に使うことはできないので、一旦換金して、それを区の収入に入れたわけです。そこまではいいんですけれども、そのお金を一般財源に入れたんです。ここは私はちょっと違うんじゃないかなと思います。というのは、福祉にと言ったときに、行政のほうは一般的に割と市民福祉という言葉を使いますね。今回は、その方は特に、例えばグループホームをつくってくださいとか何とかをしてくださいというふうな言葉までは具体的なことがなかったので、一般財源に入れたというのが区の説明なんですけれども、一般市民が福祉と言うときには、高齢者福祉とか障害者福祉とか、そういった制度のことを多分イメージすると思うんですね。そういう意味では、今回は杉並区にある社会福祉基金、条例を見てもまさにその目的そのものですから、そちらに入れるほうがよかったのではないかというふうに私は受けとめています。個別のケースをあれこれと言うのではなくて、故人の遺志を最大限尊重する、生かすということから遺贈には取り組んでいただきたいという意味で、区の見解をお伺いします。  次です。遺贈の見通しと課題ですけれども、今後遺贈は増加すると考えます。というのは、家族構成が変化して、兄弟姉妹の人数が減る。それから、高齢化することで、お亡くなりになるときにといっては失礼ですけれども、相続人が少なくなっている。それから、法定相続人がいても、縁が薄いとかということがあると思います。おいっ子、めいっ子とはなかなかつき合いがないということもあるかもしれません。そういうことであれば、法定相続人に相続させるよりは寄附しようかなと考える人がふえるのではないかなと思います。そういった意味でふえると思うんですが、一方、遺贈の実行に当たっては、先ほど簡単に触れましたけれども、制度的なハードルが幾つもあります。  例えば、まず遺言書を書かなければいけない。それから、それは公正証書遺言であることが望ましいんです。これには手間と費用がかかります。また、遺産を遺言に従って分けていくためには、遺言執行人が必要になります。この方は、自分の死後にやっていただくわけですから、確かな信頼できる方でなければいけません。これだけでも、大抵の方は、ああ、遺贈って面倒だなとなると思います。  そして、遺贈するのは現金、わけても、何百万円寄附しますというような金額を指定していただくことが必要だし、それが一番望ましいんです。もし遺産の何割といったような指定ですと、これは包括遺贈になって、その亡くなった方に借金があると、普通の相続人と同じように借金も相続することになるんですね。そうすると、結果的に欲しくもないものをもらうというようなことにもなることがあります。  それからまた、その人に借金があった場合、それを区がもし受けたとすると、今度はそれは要りませんよというふうなことで辞退があったときには、これは権利の放棄になりますから、地方自治法96条でいうところの議決事項となることになります。  まだまだいろいろあるんですが、ここは法律相談ではないのでおいておきますけれども、結構きちんきちんとやらないと、せっかくの遺贈がうまく生かされないということになります。  しかし、ハードルは高いですけれども、そのことを踏まえた上で、区民に対しては、遺贈という仕組みがあることのPRに取り組んでみてはどうかと思いますが、区の見解を伺います。  さて、次です。プラスイメージ形成の必要性について伺います。  遺贈というときには、死亡後の話という負のイメージを払拭するための工夫が必要だと思います。また、遺贈という言葉は、簡単に漢字に変換できないかもしれません。そこで、例えば天国からの寄附といったように言いかえるとか、そういう工夫があればいいかなと思います。  また、遺贈しませんかというリーフレットを見てみると、自治体がつくったものもそうだし、NPOがつくったのもそうなんですけれども、遺贈者の立場に立ってなくて、どうすれば間違いなく遺贈を受けることができるかという受ける側の立場に立ったものが多いんです。でも、多くの人は、そういう細かい細かい法律的な手続を知りたいというよりは、さて、自分の遺産をどう使おうかなというところから始まると思うんですね。だから、リーフレットをつくるとすれば、そういう目線に立ったものにしたほうがいいと思います。  つけ加えると、相続人がいないと、そのお金は国庫に返納されちゃうわけですね。それから、遺贈の場合には相続税を安くすることが可能です。その分は相続財産から除くこともできる。それから、相続したものを一定の期間内に寄附をすると、その分の相続税が安くなることがあります。そういったメリットも強調すればいいと思います。区の見解をお伺いします。  さて、2番目、国勢調査100年についてです。  国勢調査は国の事業でありますから、自治体としては粛々と進めてきたのだと思いますけれども、実はいっぱいいっぱい地方自治体が苦労してきたんですね。  例えば私自身の経験でいうと、もう20年以上ぐらい前になるかな、回収にいらしたんですよ。そのとき、私は、あっ、結構です、私、自分で持っていきますからと言ったら、その方は、急に怒り出して、私だってね、やりたくてこんなことやってるんじゃないんだってかんしゃくを起こされたので、ちょっと私もびっくりしたんですけれども、今から思い出すと、もしかしたらもう80歳に近いような方だったのかもしれない。町内会の方だと思います。  そういうふうに、以前は回収には6回まで行けと言われていたんですよ。そして、直接本人からもらえというのが国勢調査のやり方だったんですね。それがだんだんだんだん変更になりまして、杉並区は2005年、平成17年のときですけれども、前の区長の時代になりますけれども、郵送で返送することもできるということで、封筒も用意してくれたんです。そして、その次の、つまり5年後のときには、国もそういうふうに回収方法を変更しました。つまり、ここは物すごく大変なネックになっているわけです。  さて、調査の意義とメリット、デメリットですが、国は調査の意義をどのように説明しているのか、お伺いいたします。  そして、例えば、生データの提供など、区にとって調査のメリットがあるんでしょうか、お伺いします。  何でそんなことを聞くかというと、例えば、都会というのは地方と比べて大卒者が多いんです。そして、大卒者の子供は大学に行く率が高い。大学に行けばいいということじゃないんですけれども。ということは、収入も高くなる傾向があるということがあります。それから、大卒者の家庭というのは、例えば本がたくさんあったり、いろいろな習い事をさせたりとかということで、勉強をする習慣がつくとか、いろんな傾向があるんですね。そういった意味でも、さて、杉並はどうなっているのかということを、かなり細かいデータまで私は知りたいと思っています。そこまでのデータは、実は簡単に手に入るようにはなっていないんですけれども、せめて杉並区は、これだけ協力しているんだから、そのくらいデータをもらうぐらいメリットがあってもいいんじゃないかなと思っております。  さて次です。人件費なども含めて、それから残業代も含めて、全ての費用が国から支給されるのでしょうか、区の持ち出しはないのでしょうか、お伺いします。  次に、来年が国勢調査100年に当たるわけです。2020年、オリンピックの年でありますから、ボランティアも募集していますけれども、調査員も集まらなくて大変なんですね。その集まり状況はどうでしょうか、お伺いいたします。特に町会からの推薦による調査員、御高齢の方が大変多くて、御苦労なさっていると思いますけれども、その状況をお伺いします。  私は、調査員に協力しようかなと思って、公募しているんですね、どうですかと聞いたら、議員はだめですと断られましたね。やっぱり支障があるのかな。それから、税務署員、税務関係の仕事の方は、前はだめだったんですけれども、今回はよくなった。つまりそれだけなかなか人が集まらないということなんだそうですが。  次です。個人情報の保護と調査員の確保の両立は順調に進んでいるのか、お伺いします。どういうことかというと、どなたにでも調査員になってもらっていいわけではないのは、やはり個人情報の保護が大変重要です。もちろん、今はもう回答は郵送で送ったりもしますけれども、しかし、全然知らない人のところに訪ねていくわけです。家を訪ねるというのは、そこでいろんな情報が詰まっているというのは、議員である私はよく知っているわけですよ。そういう意味でもそのことをお伺いいたします。  では、次です。3番目の質問。ホストコンピューターからオープン系への移行についてです。  ホストコンピューターとは何か、オープン系とは何かについて、私自身が説明するほどの力量はないんですが、ネットで調べたところによりますと、ホストコンピューターというのは、メーンフレームと言われる汎用機、そしていろんな用途に使える。1台で完結するので、クローズンなシステムだと言われております。その一方で、相互運用性がないので融通がきかないということがあります。それから、ベンダー依存といいますか、業者が非常に限られていて、NEC、富士通とかぐらいな、数社しかないわけですね。一方、オープン系というのは、それの逆みたいなものですけれども、業者はたくさんあります。それから言語が違うそうで、今ではとても古いと言われているCOBOLがホストコンピューターで、オープン系はユニックスだというふうに聞いております。  さて、セキュリティーについてお尋ねいたします。私が一番気になっているのはここなんです。住民情報というのは、膨大な量もあるし、機微情報というか、絶対に漏れてはいけない、人に見せてはいけない情報なわけです。もちろん税務情報もそうです。それに、今度オープン系にかえることで、侵入はされないのか。私は、万が一そういうことはないのかということがとっても気になっています。  15年ぐらい前になりますけれども、田中康夫さんが長野県の知事だったとき、住基ネットのセキュリティー実験として、インターネットを通じて侵入実験をやりました。遠く離れたところから、たしか東京のオフィスから、長野県のどこどこ村の住基システムに入ることができた。そして、のぞくことができた。そこには大変いろんな情報があったということが報告されています。それをやった人は、もちろん普通の人ではそんなことはとてもできませんで、大変高度な、日本でもまれな、システムのよくわかっている人がそういうことを、頼まれてやったわけですけれども。  そういったことがあるので、コンピューターシステムを簡単にかえていいのか。つまり、ホストコンピューターであれば誰でも操作できるようなものではないんだけれども、オープン系になるとかなり汎用性があるので、それを操作できる人がいっぱいいるんではないかというふうに、私は素人ゆえだからかもしれないけれども、大変心配になっています。  また、今回の変更は本当に大きな形、例えば予算規模でいうならば、情報システムの運営は、昨年度の決算で14億円になります。この変更は業者にとっても痛いところだろうと思います。それはちょっとおいておいてもいいんですけれども、そこでお伺いいたします。  住民情報系システムの再構築としてホストコンピューターからオープン系に移行するとのことなんですが、移行の検討はいつごろから始めたんでしょうか。また、どんな観点から検討したんでしょうか。  私の経験でいうと、2012年、平成24年ですけれども、宮崎県延岡市に総務財政委員会で視察に行きました。そのときに自治体クラウドシステムとして、まさにコンピューターの躯体が入っているところにも入れていただいて、へえー、こんなところに置いてあるんだ、でも、本庁から離れたところに置いてあって大丈夫なのかなあとか、まさかミサイルだとかということは私は考えませんけれども、離れてしまって大丈夫なのかなと非常に不安に思いました。ということで、以上、いつから検討したのか、またどんな観点から検討したのかをお尋ねいたします。  さて、この再構築により、今、説明したとおり、データの保管場所は区の本庁から変わります。どのように変わるんでしょうか。  また、システムの保守について、区の関与が変わっていきます。つまり、全然別のところにあるわけですから、区の職員や、またベンダーさんが今杉並区の7階にいると思いますけれども、そういったところからいつも見られるというわけではありません。  この前、個人情報保護審議会で報告されたのは、今まではシステムの保守は一部委託していた。今度は全面委託となっていて、大丈夫かなと、答弁では大丈夫ですと言うんでしょうけれども、とっても心配です。  そうしますと、次です。ホストコンピューターからオープン系への移行の前後において、業者のセキュリティーは同じように保たれるのか。一番心配なところです。そして、それはどのように検討したのかをお伺いいたします。  さて、次です。LGWANという、ネットワークのシステムがありますね。つまり、行政間は普通のインターネットではなくて、LGWANというVPN、バーチャル・プライベート・ネットワーク、つまり仮想した専用回線を使ってデータのやりとりをするわけです。個人情報保護審議会では、そういうことが出るたびに、いや、これはとっても安全なんですというふうに説明するわけです。何といってもLGWANですから、VPNですからと言うので、ああ、そういうものですかと聞いていたんです。  ところが、今回、杉並区では、口座振替業務について、公金収納ネットワークサービスを利用するということであります。これはどういうものかというと、LGWANを経由して、指定金融機関、この際はみずほ銀行なんですが、情報を送るというわけです。つまり、行政間の情報の流れであったのが、そこにみずほ銀行と情報をやりとりというか、今回はもらうだけかな、とにかくデータをやりとりするわけです。その場合に、情報セキュリティーの安全性はどのように担保されるのでしょうか、お伺いいたします。  最後に、費用の削減についてです。ホストコンピューターからオープン系への移行によって、費用は何がどのように削減できると予想しているのでしょうか、お伺いいたします。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区民生活部長。       〔区民生活部長(渡辺幸一)登壇〕 ◎区民生活部長(渡辺幸一) 私からは、所管事項についてお答えいたします。  まず、ふるさと納税についてのお尋ねでございますが、今回の改正で寄附に関するルールが定められたことは、これまで区が訴えてきた問題点が一定程度反映されたものと考えてございます。  しかしながら、依然として寄附への見返りが前提となっていることなど、問題点も多いことから、引き続き制度の見直しを訴えるとともに、健全な寄附文化を醸成していくことが必要であると考えてございます。  次に、減収の見通しでございますが、一部自治体の過剰な寄附集めや自然災害により被害を受けた自治体への寄附額が伸びており、現時点で今後の区の流出額を見通すことは厳しいものと考えてございます。  なお、今年度につきましては、24億7,000万円でございまして、増加が当然見込まれるということでございます。  また、新たなパンフレット作成の趣旨でございますが、寄附事業の説明やその効果を詳しく掲載するなど、寄附への共感が得られるように工夫し、健全な寄附文化を醸成することを目的としてございます。  次に、国勢調査に関する一連の質問にお答えいたします。  まず、調査の意義とメリットについてのお尋ねでございますが、国勢調査は我が国の基幹統計調査と位置づけられており、国は、意義について、「日本国内に居住するすべての人及び世帯の実態に関する統計を作成し、国及び都道府県・市町村における各種行政施策の立案・実施その他の基礎資料とする」ためとしてございます。  また、区にとりましては、各種の行政施策の基礎資料としての活用が利点でございます。  次に、費用についてのお尋ねでございますが、国勢調査は法定受託事務のため、全て費用は国が負担するものでございます。  次に、調査員の状況についてのお尋ねですが、現在、登録調査員は615名で、来年の2月から各町会・自治会に対しまして調査員の推薦を依頼するなど、調査員の人員を確保してまいりたいと存じます。  次に、個人情報の保護と調査員の確保の両立についてのお尋ねでございますが、調査員は非常勤の国家公務員として守秘義務が課されています。さらに、必須の調査員説明会の中で、個人情報の保護を最重要事項として位置づけ、丁寧に御説明をし、情報の適正管理を図ってまいりたいと存じます。  また、調査の担い手の減少対策といたしまして、登録調査員の募集を前回よりも半年早め、また秘密の保護に信頼の置ける方という要件に沿った面接、人選によりまして、個人情報の保護と調査員の確保という両課題につきまして、同時に支障なく成り立つものと考えてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、区への遺贈についての御質問にお答えいたします。  区への遺贈の状況ですが、正確な相談件数は把握しておりませんが、これまでお世話になった杉並区に恩返しをしたいなどの理由からの相談が多いものと認識しております。  受け入れ活用の状況については、現金での遺贈は過去5年間で7件、合計約9,300万円となっており、遺贈者の御遺志を踏まえて、次世代育成基金、社会福祉基金、みどりの基金等に活用させていただきました。  また、不動産の遺贈については、同じく過去5年間で1件、平成29年度に受け入れております。こちらについては、遺贈者の福祉や医療に役立ててほしいとの御遺志を踏まえて検討しましたが、当該不動産を直接福祉や医療目的で活用することは困難だったことから、区において売却し、その売却収入、約7,400万円を福祉の充実のために活用させていただきました。区といたしましては、遺贈者の御遺志を踏まえて対応を行ったものと考えてございます。  次に、区民への遺贈の呼びかけ、PR等についてのお尋ねがございました。区への遺贈は現在年に数件にとどまっておりますが、今後単身世帯の増加に加えて、寄附文化の醸成などが進めば、相談や申し出がふえていくものと考えております。  遺贈の周知や促進につきましては、現在も法律相談や窓口で、区民の方から相談を受けた際には、制度について丁寧に御案内、御説明をしておりますが、今後は、遺贈者の立場に立ってさらにわかりやすく、共感できるような御案内となるよう、他自治体での取り組みも参考にしながら研究を進めてまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 私からは、住民情報系システムの再構築に関する一連の御質問についてお答えします。  まず、オープン系への移行に関する御質問にお答えします。  区では、約半世紀にわたり、ホストコンピューターで住民情報系業務の処理を行ってきましたが、多年にわたるシステム改修の結果、システム構造が複雑化し、保守に係る職員の負担やコストの増大等が課題となってまいりました。そこで、平成27年度にシステムの再構築に関する検討に着手し、翌平成28年度にIT推進会議のもとに住民情報系システム再構築推進部会を設置し、オープン系システムの導入に関する検討を行ってまいりました。  オープン系への移行に当たっては、費用対効果という視点に立って検討した結果、法制度等の変更やICT環境の変化に柔軟に対応できること、新たな区民サービスの導入が容易に行えること、災害時においても業務継続性を確保できることなどのメリットが確認できたため、移行を決定したものでございます。  次に、データの保管場所及びシステムの保守についてお答えします。  まず、データの保管場所についてですが、現在は本庁舎に設置したホストコンピューターで保管していますが、再構築後は、セキュリティーが十分に確保された民間事業者が運営する外部データセンターに保管することとなります。  次に、システムの保守における区の関与ですが、オープン系のパッケージシステムを導入するため、法改正等に基づく機能改修の作業は、全て委託事業者が実施することになりますが、システム保守に係る委託事業者への指示、進捗管理及び作業実施後の確認行為等は、現行のシステム保守と同様、区で実施してまいります。  次に、システム移行におけるセキュリティーの確保についてお答えします。  現行のホストコンピューターによるシステム運用に当たっては、システム利用者権限の管理や入退室管理、ウイルス対策ソフトの導入など、情報セキュリティー対策を実施しているところでございます。  オープン系への再構築後は、現行の対策を委託先においても実施することに加えて、24時間365日の有人監視、監視カメラ及び生体認証等、情報セキュリティー対策が施された外部データセンターを利用するため、セキュリティーレベルはこれまで以上に十分確保できるものと考えております。  また、外部データセンターは、災害の影響を受けにくい場所に建設されており、耐震、耐火、耐水や電力供給の二重化等の対策もとられているため、災害発生時の情報喪失リスクの低減が一層図られるものと考えております。  こうしたオープン系システムにおける情報セキュリティーの検討に当たっては、他区でのシステム導入形態や、システム事業者の情報セキュリティー対策に関する調査、杉並区の情報セキュリティー対策基準との整合性の確保について分析等を行ったところです。  次に、公金収納ネットワークサービスの利用と情報セキュリティーの安全性に関する御質問にお答えします。  公金収納ネットワークサービスにつきましては、LGWANを介して、アプリケーションを地方公共団体間で共同利用するLGWAN-ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)サービスの1つです。LGWANは、インターネットから物理的に切り離された行政専用の閉じたネットワークであり、ファイアウオールによる防御や通信経路の暗号化による盗聴防止等により、非常に高いセキュリティーが確保されております。  また、民間事業者がLGWAN-ASPサービスを提供する際は、地方公共団体の共同出資によって運営する地方公共団体情報システム機構から、ネットワーク接続に係る技術水準や運用体制について登録審査を受けることが必要であるとともに、同機構による不正接続や不正利用を防止するための監視が行われることなどにより、安全性の確保が十分図られるものと考えております。  御答弁の最後になりますが、システム移行における費用の削減についてお答えします。  現行のシステム運用では、法改正等によるシステム改修を行う場合、改修が発生するごとに経費が必要となりますが、再構築後は、複数の自治体が利用するオープン系のパッケージシステムを導入するため、バージョンアップによる対応が可能となるほか、こうした費用を他自治体と案分することができるため、改修経費の削減が図られるものと考えております。  また、これまで、区職員が担ってきたシステム全体の運用保守につきましては、事業者が実施するため委託費用が発生しますが、一方で、当該業務に従事する職員人件費の大幅な削減が可能となることから、再構築後の人員配置の見直しを含めたシステム運用体制の最適化を図ってまいります。このことに伴い、再構築完了後数カ年で人件費を含めたシステム運用経費の総額が大きく減少していくものと考えております。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 6番奥山たえこ議員。       〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆6番(奥山たえこ議員) 簡単に再質問します。  まず、ふるさと納税のことですが、まだまだ課題があるという御答弁でしたし、私もそう思っています。それについては、例えば区から、自治体から総務省に対して要請というか、こういうのはちょっとやめてくださいよという言い方は変ですけれども、そういうふうなことはできるんでしょうか。もしくは過去やっているのかどうか、私よく知らないんですけれども。今回の改正を受けて、これでも全然だめですよというようなことを言っていかなきゃいけないと思うんですが、そういったことは考えているのかどうかについてお伺いします。  次に、コンピューターのほうですけれども、2点お伺いします。  システム保守を全面委託ということで、それから人件費も削減できるということですけれども、区の職員が保守ができる、コンピューターのことがわかるとか、何がわかるのかまでは私はわからないんですけれども、そういったことについて全てお任せではなくて、そういう人がきちんと育っていかなければいけないと思うんですね。ただ、職員というのは割と異動もしますけれども、そういう専門的技能を持った職員がいないと、何かあったときに大丈夫なのかという、漠とした不安ではありますけれども、結構私は重要な不安だと思っています。  それから、これは一般的にも言えるんだけれども、業者の立場に何かを委託すると、そこにずっとお願いし続けなければならなくなる。指定管理者のことなんかでも私しばしばそういうことを指摘していますけれども、そういうことにならないのかどうか。区の中にもちゃんとわかる人がいなければいけないと思いますが、そこはどう担保されるのかということがまず1つ。  それから、外部センターにデータを保存するということですが、その外部センターというのは1カ所なんでしょうか。というのは、今回、例えばマイナンバーのデータなんかはたしか1カ所ではなくて2カ所、それもかなり離れたところに置いてあると聞いています。もちろん場所などは明らかにはなっていないんですけれども、1カ所だと、やっぱり大丈夫なのか、物理的に大丈夫なのかということで、そのことも私は心配しています。  以上、3点お伺いします。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区民生活部長。       〔区民生活部長(渡辺幸一)登壇〕 ◎区民生活部長(渡辺幸一) 私からは、ふるさと納税に関する再度の御質問にお答えいたします。  議員も御指摘のとおり、ふるさと納税制度につきましては、当初の、ふるさとを応援しよう、そういった純粋な気持ち、それはそれでよかったんですけれども、それがいつの間にか変質をし、返礼品競争になってしまい、ましてや、昨年ですか、一部自治体の目に余るような、なりふり構わぬ寄附金集め、そういったふうにいつの間にか変質してきた。区といたしましても、そういった過程を目の当たりにいたしまして、これまでも区長を先頭に、特別区長会とかそういう公式なルートはもちろんなんですけれども、あらゆるメディア、新聞、雑誌、テレビ等を通じて、そういった課題を広く、問題提起してまいりました。  また、私どもとしても、昨年、一昨年と区民向けのパンフレット、わかりやすい、ちょっとショッキングな、要は御理解いただきやすいようなパンフレットもつくり、広く区民の皆様に私どもの区の大切な税金がそういったことになっているというような問題点をPRしてまいりました。
     そうした結果、若干ではございますけれども、総務省のほうでも問題意識を持って今回一定程度は制度の見直しをしたんだなというような感覚がございます。  ただ、まだまだ課題が多い制度でございますので、区といたしましては、今の一定程度前進した中で最大限の、本来の目的に沿った努力をするとともに、引き続き制度の見直しに向けまして、あらゆるチャンネルで働きかけてまいりたいと考えてございます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 奥山議員の再度の御質問にお答えします。  運用業務を全て委託してしまう、そうすると職員が育っていかないというような再度の御質問の第1番目だったと思いますが、先ほどの御答弁で、委託事業者に全面的にオペレーションを委託したとしても、委託事業者に指示をする進捗管理、作業実施後の確認をやるということは、システムについて精通していなければいけないわけです。ですから、これまで長年情報システムに携わってきた職員のノウハウというのは今まで継承してきてございますが、オープン系にしたとしても、正しく運用していくためには、引き続き職員は育てていかなければいけない。最新技術が、日進月歩どころか、もっと速いスピードで変わっているICTの業界でございますので、そうした技術に関する知識も必要となります。ですから、職員の育成ということは、今後も継続していくというふうに考えております。  それから、2つ目でございますけれども、ベンダーの変更が、ずっと同じところになってしまうのではないかというようなことだったと思うのですが、契約期間はございますけれども、逆にオープン系のシステムというのは、特定の企業の独自の技術ではなくて、標準的な仕様に準拠した技術、それがオープン系と。ですから、オープン系という言葉が使われている1つなんですね。そうすると、ベンダーがたくさんございますので、例えば契約期間が終了した後に、新しいベンダーにある部分をかえるということは可能だというふうに考えております。  それから、外部データセンターでございますが、これは確かに1カ所でございます。現行も、メーンフレーム、これは区役所の本庁舎1カ所でデータを保管しているわけですけれども、バックアップをとって、別のところでまた保管しているということは現在やっています。今度の新しい再構築後のシステムにつきましても、外部データセンター、データを保管する場所は1カ所ですけれども、それをバックアップをとって、議員おっしゃった住民の貴重な個人情報ですとかそういったものは安全に確保する、そういった仕組みでございます。  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  第1は、補助金不正受給とその後始末についてです。  ハロー西荻及び西荻おわら風の舞において発生した補助金不正受給の後始末が課題となっています。都は過去5年にさかのぼって杉並区への補助金交付決定を取り消したことから、区は都に対して既に違約加算金とともに補助金の全額を返還しましたが、求償はこれからです。  今月に入り、内部検証委員会の調査結果を受け、求償の考え方が示されてきました。区民へのツケ回しが回避される方向性となったことについては安堵しているところです。  しかし、課題がないわけではありません。特に都への返還分について区長に一切求償することなく、その全額を商店会側に請求するとしていますので、その考え方を確認します。  都が補助金交付を取り消したことにより、区が都に返還した金額は2,423万円余ですが、このうち497万円余りは、事前に年利10.95%と定められていた違約金の支払いでありました。これは東京都の補助要綱に定めがあり、不正があった場合には違約金の請求があることを前提として補助金を受けていたことから、東京都が違約金として杉並区に請求できるものでした。  区の場合は異なります。杉並区の補助要綱には違約金の定めはなく、事前に違約金について何ら約定されていなかったため、法定利息5%を超える10.95%という違約金を、そのままで商店会に請求できる根拠がありません。そこで、今回、区からは、法定利息を超える5.95%分は不法行為に基づく損害賠償請求と構成する考え方により、商店会側に全額の支払いを求めることを明らかにしました。  しかし、これは法的に成り立つ考え方と言えるのか、強い疑問があります。再発不正事件でありながら、違約金の定めを置くことなく必要な対策を怠っていたのは、区長の落ち度であり、法定利息を超える部分は、区長に請求するのが筋というものであります。  具体的に指摘します。不法行為については、民法709条が規定していますが、これに基づく損害賠償については、民法416条の規定が類推適用されるというのが判例であります。民法416条は、損害賠償の範囲について定めている条文です。これによると、通常生ずべき損害、つまり、通常損害と特別の事情によって生じた損害とは、明確に区別をされており、それぞれ責任を負う範囲が異なるとしています。今回の場合、偽りその他の不正手段により請求し交付されていた補助金は、通常損害の部分に当たります。一方、10.95%という加算部分は、事前に想定されていなかったもので、区にとって特別の事情によって生じた損害ということになります。  このような特別の事情によって生じた損害については、加害者がその事情を予見し、または予見することができたときに限って損害賠償請求できると定めているのが、現行民法416条2項の規定であります。  果たしてこれに沿った請求になっていると言えるのか。すなわち、加害者側は今回、法定利息5%に加えて、さらに5.95%が加算された10.95%もの賠償請求を受けることを事前に予見し、また予見することができたと言えるのか、ここが問題になります。区はこれを立証することができるのか。加害者側の予見可能性を立証できるというのであれば、その根拠は具体的に何なのか、見解を求めます。  そもそも本件は、過去にも全く同じ事案が存在する再発不正事件です。したがって、都に違約加算金を支払わなければならない事態を引き起こした杉並区側の注意義務違反を指摘しないわけにはいきません。再び同じ問題を繰り返すことになった区長にこそ重過失が確認できるのであり、少なくとも東京都に支払った違約加算金のうち、5.95%相当額は、国家賠償法1条2項に基づき、区長に求償しなければならないものであります。答弁を求めるものです。  通常は、このような特別の事情によって生じた損害を立証することが容易ではないために、事前に法定利息を超える違約金の定めを置いておくものであります。事実、他の自治体には、ほとんどこの定めがあります。これを怠っていたのは誰なのか。事前に違約金について何ら約定していなかったがために、今回の損害賠償額の算定根拠には明快さを欠いていると言わざるを得ず、ややこしい問題を発生させていることについてどう考えているのか、見解を求めるものであります。  さて、今回の教訓を踏まえ、実効性のある再発防止策を考えていかなければなりません。  第1に、今述べた違約金の明確化、つまり要綱等への記載が必要です。他自治体の補助要綱においては、東京都から違約金、延滞金を請求された場合、商店会側に対し、同額を請求するための根拠条文を明確に置いています。これは今回問題となった間接補助金に限らず、各自治体の独自・単独補助金においても確認されているところです。再発防止策の1つとして、区要綱に定めを置くことで明確化を図らなければなりません。答弁を求めます。  第2に、補助金交付停止基準の明確化です。入札・契約制度においては、指名停止等の基準が明確にされていますが、補助金についてはこれに相当する明確な定めがありません。補助金についても、これと同様に基準を成文化し、要綱に盛り込むことが必要ではないのか、見解を求めます。  第3に、協賛金の扱いの明確化です。これについては、都区ともにマニュアルに記載があったというものの、その解釈や受けとめ方にそごが生じたことに課題が残ったのみならず、交付審査、決定者の判断が不明確、また厳格性を欠いていたことも問題となりました。本件のように、何年も事務従事していた担当職員が、花かけを見たことがない、記憶にないなどと言っているようでは全く話になりません。再発不正事件であることを踏まえれば、注意義務違反は明らかというべきです。これも、要綱上に明確な規定が必要というべきですが、今後どのように解決していくのか、見解を求めまして、次の質問に移ります。  第2は、区立施設の今後と管理運営についてです。  まず、施設使用料の見直し案が示されたことを受け、その内容を確認します。  区立施設の使用料は、山田区政時代に抜本的改定が行われたことはなく、田中区政に入った後の平成26年度に、17年ぶりに見直しされ、平成29年度までの3年間をかけて段階的に使用料が引き上げられました。平成31年、すなわち令和元年となった本年は、それから2年が経過しています。前回の改定は、特定少数者が負担する施設など区立施設の一部を対象としていたわけではなく、不特定多数の区民が利用する公の施設が、基本的に全て見直しの対象となっていました。学校施設使用料のように、過去それまで受益者負担を求めていなかったところに対して新たに負担を求める内容も含まれていたにもかかわらず、当時は、条例に基づくパブリックコメントが省略されました。条例に抵触するあしき前例をつくることにつながりかねないため、強く反対しましたが、今回については、パブリックコメント手続が実施され、まずは正常な意思形成過程の実現に向けた努力が見られたことは、評価いたします。  しかし、経過措置を経て、改定額の満額が請求されるようになってわずか2年が経過したにすぎない段階で、新たな見直しをしなければならないような事態となっていることは、当時の対応のゆがみのあらわれでもあります。二度とこのようなことを引き起こさないよう、改めて強く要請するものです。  さて、今回の施設使用料の見直し案、第1の特徴は、新たに減価償却費を算定に反映させている点です。新地方公会計の反映となります。この考え方を貫徹させると、今後施設の更新や新設が続けば、使用料は引き上げとなる傾向となり、それとは逆に、減価償却を終えた後も、物理的耐用年数を延ばすことで施設の長寿命化を図ることができれば、使用料を引き下げることも不可能ではないということになります。現実的には、光熱水費を初めとする物価上昇や社会の変化に合わせたセキュリティー面での対応なども考えられますので、そう単純な話ではないと思いますけれども、その可能性は開けています。  実際に集会施設の多くは、今回の案で使用料が引き下げとなります。別の言い方をすると、この案を実施すると、これまでの延長で安易に区立施設の新設、増築、改築などを繰り返し、床面積の拡大を続けていくようなことがあれば、使用料はより高く引き上げとなる傾向が今後強まっていくと言えますが、見解を求めます。  算定に減価償却費を反映させるなら、今後施設の更新や大規模改修などを考えるに当たっては、そのライフサイクルコストだけでなく、これに伴って事後必要とされる使用料の水準を事前に明確化し、公表していくことが必要というべきです。建てかえや改修もその上で判断していくことが不可欠ですが、見解を求めます。  今回の見直し案、第2の特徴は、施設の性質によって異なる負担割合を導入している点です。公共性の高い施設は負担を軽くし、市場性の高い施設は重くする。必需性の高い施設は負担を軽くし、選択性の高い施設は重くするなど、4区分で、施設利用者の負担割合を設定する考え方が示されています。  総論としてはわかりますが、個別に確認していくと、幾つか疑問があります。例えば、駐車場やトレーニングルームは、特定の区民の生活を快適にするもので、民間でも提供できるものであるとして、その受益者負担率を100%にする考え方が示されています。これについては、障害者の皆さんなどの利用に配慮される限りにおいて肯定できるものですが、実際には100%ということはなく、一部経費を対象外としており、その結果、民業圧迫のおそれがあることは気がかりです。民間でも提供できるなどの理由から受益者負担率を100%とし、受付等の間接人件費について算定対象経費に含めるとしながら、その施設管理事業などに従事する区職員の人件費は算定対象経費にしないなどとしているのは、どのような考え方によるものか、説明を求めます。  各施設の料金設定について、見直し案の考え方を確認します。  まず、杉並会館についてです。杉並会館は、昨今ではアニメーションミュージアムが入っている施設として有名ですが、基本的には結婚式場などをとり行うことができる宴会場であり、明らかに他の集会施設とは性質の異なる施設です。結婚式場として使用される宴会場は、区の説明方法をかりると、結婚披露宴を行う一部特定の区民の生活を快適にするもので、民間でも提供できるものであると考えられますが、実際には受益者負担率100%とはされず、対象経費の50%にとどめる案となっています。不自然さは否めません。他の区民会館のホールと仕様が異なることや、興行的利用も多いとして、セシオン杉並と勤福のホールを他の1.5倍の料金設定とするのであれば、杉並会館の宴会室についても、せめてこれと同様に考えるべきなのではないか。ここは酒食の場として設定されており、他の集会施設と同じように考えるのは妥当ではない場所ですが、なぜ他の集会施設と同じ設定としているのか、説明を求めます。  文化活動目的で使用される場所、具体的には料理室、音楽室、工芸室及び創作室について確認します。  第1に、区民センターなどの料理室の使用料については、これまで使用する人数により使用料が異なっていました。例えば、荻窪地域区民センターの料理室を午前中3時間使用する場合、20人以下であれば4,400円、21人以上なら6,300円となっていました。今回の見直し案によれば、人数にかかわらず、一律に5,000円となります。設定は地域によって違いがありますが、総じて少人数利用の場合は引き上げ、大人数利用の場合は引き下げとなります。しかし、料理室は、どこも利用率、稼働率に大きな課題があります。昨年度決算数値で最も稼働率の高い阿佐谷地域区民センターでも25%にすぎず、荻窪は11%、西荻は8%、井草は7%となっています。夜間帯は特に課題があり、高円寺の10%が最高で、7つの地域区民センターのうちの4施設が稼働率3から4%にすぎない現状です。  このように稼働率に特に課題がある中で、使用人数によって使用料に差を設けない形に変更する案を示した理由は何であったのか、答弁を求めます。  料理室については、別途、公益目的での活用推進を図ることも必要と思いますが、このように極端に利用率の低い夜間帯などについては、使用料を割り引き、利用を促すほか、施設を指定管理者に委ねるというならば、従来とは異なる活用の工夫を促すなど新たな対策が必要なのではないか、見解を求めます。  音楽室の使用料について確認します。  集会室については、区内に、官民問わず代替施設や代替スペースが数多く存在しています。しかし、防音など特殊な対応が不可欠な音楽室となると、そうとは言えず、練習等のスペースには限りがあるのが現状です。  したがって、過去の使用料の引き上げによって、周辺自治体の施設を使用することを含め、区内での活動回数の減少となる傾向が強かったものの1つに、音楽関係のグループがあると考えられます。これについてはどのように考えているか、見解を求めます。  音楽室について、周辺自治体の施設使用料と比較してみます。例えば、平日午前に3時間使用した場合、井草地域区民センターの第2音楽室、84平米、定員37人は、現在5,400円。これが見直し案によると、4,200円に引き下げとなります。が、中野ZERO西館の音楽室、80平米、定員40人は1,400円。武蔵野市民文化会館練習室1、66平米、定員36人は、武蔵野市民は1,000円、市民以外は1,200円。練馬文化センターの第2リハーサル室、62平米、定員45人は1,700円。三鷹市芸術文化センター第1音楽練習室、130平米、定員70名は2,500円などとなっているのが現状です。  音楽室については、代替施設の少なさもあるのか、極端に低い稼働率は見られませんが、それでも平日の昼間にあきが目立つなど、全体平均30%台にとどまっているような施設もあります。このような課題のある音楽室については、使用人数などに応じて料金設定に複数の段階を設けるなどの工夫も必要になってきているのではないか、見解を求めるものです。  第3に工芸室について確認します。  工芸室及び創作室もまた稼働率は芳しくなく、阿佐谷の41%が最高で、他は17%から30%となっていることから、工夫が必要と言えます。  工芸室については、これまで目的が工芸利用か集会利用かで使用料が異なっていました。例えば、永福和泉地域区民センターの工芸室を午前中3時間にわたって工芸使用した場合は3,100円、集会利用であれば1,500円となっていましたが、見直し案では、どちらも2,500円となります。工芸利用での引き下げは妥当な対応と思いますが、集会利用を引き上げとする見直し案の考え方などはどのようなものであるのか、説明を求めるものです。  体育施設について確認します。  見直し案では、土地は算定対象外としています。当然、一般的にはそうあるべきものと言えますが、地方都市とは異なり、東京23区内においては、土地こそ真に有限であり、最も確保が困難な財産であることも事実です。だからこそ、特定少数の者が長時間独占的に利用していることなどに対して、これまで不公平感が持たれやすかったわけです。  例えば、テニスコートは広大な専有面積の中に少数のプレーヤーが占有利用する形になることから、過去、その使用料も、民間実勢などと差があることが指摘され、不公平感を抱かれる原因となってきました。このことについてはどのように考えているか。テニスコートではない形の活用をすれば、もっと多くの区民の利用に供することができた可能性などもあり、区内では確保が難しい土地の有限性、希少性などを踏まえた料金設定などについて考えていくべきものなのではないか、見解を求めます。  永福体育館のビーチコートのように、近隣に代替可能な施設が少なく、区民以外の利用者が数多く見込まれるようなものについても、他と同じようには考えられないはずです。その利用方法による区別だけでなく、区民と区民でない者の利用で料金設定に合理的に差を設けることなども考えるべきではないのか、見解を求めます。  話題を変えまして、次に指定管理者制度の導入施設について確認します。  指定管理者制度は、2003年3月の地方自治法改正により、同年9月に施行された公の施設の新たな管理運営手法です。現在の杉並公会堂は、法施行前の2003年3月の議決によってBOT方式のPFI事業となったことから、現時点で建物の所有権は区になく、公の施設でもありませんが、もし法施行後に成立していたのであれば、BTO方式のPFI事業、つまり、施設の所有権を区が維持しながら、公の施設として同様の事業展開を図ることもできました。指定管理者制度の導入は、当時、それくらいインパクトのあるものでありました。  指定管理者制度は、単なる業務委託と異なり、施設の使用許可権限を含め、包括的に委任することにより、民間に培われた管理運営面でのノウハウを活用し、その機能向上を目指すものです。適切に導入すれば、区が必ずしも十分にノウハウを持たない分野でも、区民に魅力的なサービスを効率的に提供することができます。しかし、指定した期間内は、使用許可権限を含めて施設を包括的に事業者に委ねることから、事前の合意、すなわち指定管理者との間で締結される協定の内容が曖昧であることによって、想定外のトラブルが発生することもあり得ます。民間に委ねていることによって、必ずしもリスクが移転しているわけではないことに、特に注意が必要です。  2020年4月施行の改正地方自治法は、自治体に対しても内部統制体制の整備を求めていますが、指定管理者が担う公の施設の業務についても、これは他人事ではありません。指定管理業務に係る内部統制についての責任は自治体にあるとされており、対応を図る必要があります。特に、リスク評価と対応に関する事項は最大の課題となると考えられるところですが、どうか。これまでに洗い出されたリスクをどのようにマネジメントするか、所管課や指定管理者との協議調整はどのように行われてきているのか、説明を求めます。  財務面での対応はそれ相応に進められていると思いますので、ここでは直近の令和元年、台風19号を初め、このところ激甚な災害が相次ぎ、各地に少なくない教訓を残していることから、災害リスクを例として確認したいと思います。  まず、災害時に、自治体と指定管理者との間で担うべき役割やリスク分担が必ずしも明確でなく、対応に苦慮する事例がこのところ各地で確認されています。例えば、水害が拡大するおそれがあることから、指定管理者に急遽対応を求めたものの、指定管理者が全く対応できなかったケースなどが話題になってきているところです。さきの台風19号においては、23区内においてもこうした事例があったことを聞いています。  そもそも指定管理者は、協定に盛り込まれている内容の範囲内で業務を担うものであって、協定に個別具体的に盛り込まれていない依頼に対応する義務はありません。むしろ、危険が迫る中で無理に従業員を働かせれば、指定管理者が安全配慮義務違反に問われる可能性もあることから、個別具体的に明確に義務化されていない仕事は受けないことが基本となるはずです。  指定管理者との間で締結する協定の明確化を進める見直しが必要と考えられます。リスク分担に関する協定については、精緻化、厳格化を図る必要があると考えますが、見解を求めます。  例えば、現在の行財政改革推進計画では、地域区民センターに対して指定管理者制度の導入を拡大する計画となっていますが、地域防災計画によれば、地域区民センターは災害時に第二次救援所の開設予定場所とされています。地域区民センターを指定管理者に委ねることで、第二次救援所を円滑に開設することができない事態が発生することはないか、課題があります。  台風19号の際、学校に避難所が開設されたものの、土曜ということもあって、施設の管理運営に精通した者がいなかったために、暑い中、扇風機が見つからず我慢するしかなかったという話が先日紹介されていました。恐らく同様の課題を抱えることになると考えられます。リスクへの対応が必要となるわけです。  指定管理施設は、施設の使用許可権限を含めて包括的に委ねられることから、区職員が現場の管理運営に精通しているとは言えない状態に置かれる施設となります。このような施設に第二次救援所を円滑に開設するために、どのような対応が考えられているのか、どのように課題が整理されているか、説明を求めます。  指定管理者が管理運営している施設は、被災時、閉館し、業務停止となることが基本と考えられます。しかし、今後、第二次救援所の開設予定場所である地域区民センターに次々と指定管理者制度が導入される変化が予定されていることを踏まえると、それぞれ指定管理者としての業務継続計画が必要になるというべきです。区の実施する災害対策等と連携を図り、策定の必要性やその範囲を含め、関係者と協議することが課題でしたが、現状はどうなっているか、答弁を求めます。  被災時は、指定管理者となっている民間事業者の本社機能などが長期間にわたって停止する可能性も考えられなくはなく、この場合、復旧がおくれる可能性もあります。管理監督する司令塔が欠けてしまっては、復旧はままなりません。これについてはどう考えるか。  このような場合は、相手方の同意を得て、指定管理者の従業員を臨時的に公務員として任用するか、派遣、出向といった形で対応できるような手だてをも検討しておかなければならないのではないか、見解を求めるものです。  複合施設を中心に指定管理者制度を導入する施設がふえる予定となっている今後ですが、人口の高齢化に伴い、就業者の高齢化も強まっている中では、これまでにないリスクを抱える可能性もあります。将来の内部統制を考える上でも、指定管理者の指定を議決する議会としても関心を持っていかなければならない課題です。今後、指定議案を議会に提出する際は、事業者との協定案を同時に議会に提出するよう求めまして、最後の質問に移ります。  認可保育園入所利用調整の見直しについてです。  この秋、令和3年4月入所における入所利用調整の見直しが検討されていることが発表されました。同一指数の場合の優先順位の項目が対象となっていることから、以下、確認します。  公表されている認可保育園入所利用調整の結果を確認すると、依然として保育指数が満点というだけでは入所できない認可保育所が少なくありません。さらに、保育指数が同一指数の場合の優先順位1から12を使ったとしても、横並びで全く差がつかず、優先順位13段階中の13番目、具体的には居住歴が入所の決め手になっているケースがまだまだ残っていることもわかります。居住年数の長い世帯から入所が決定し、相対的に居住年数の短い世帯は入所できないことから、この場合、認可外施設などに子供を預けて復職するか、育児休業の延長を選択する結果となっています。  杉並区は、表向きの待機児童こそゼロを実現していますが、他の自治体と比較して、地方単独事業、すなわち認可外施設の利用者が極端に多く、思うように認可保育所に入れない実態が残っています。本年4月1日現在、23区でこうした地方単独事業の利用者が1,000人を超えているのは、杉並区を含む2区のみということです。杉並区と人口規模が同じ板橋区では77人にすぎないことを踏まえれば、依然として杉並区の数値が異常であることがわかります。それだけに、同一指数の場合の優先順位の変更が各方面に与える影響は大きく、今回の見直し案も少なくない影響が発生すると考えられます。  区の提案内容は、優先順位の4、「利用開始希望月の前年の1月1日以前から、申込児童及びいずれかの保護者が杉並区に引き続き住民登録している世帯」などを廃止すること。また、優先順位の13、「杉並区に住民登録し、引き続き居住している期間(日数)が長い世帯」については、引き続き居住している期間ではなく、古い過去の居住歴も考慮する形に変更すること。これらがセットで打ち出されているものです。  それぞれ、令和3年4月の入所より廃止、変更することが相当であると判断した理由は何であるのか、見解を求めます。  今回の変更予定案は、認可保育園への入所を希望して杉並区に住み続けている世帯を差しおいて、区外からの転入者を優遇する形になるおそれがあるとも考えられますが、どのように考えているのか、説明を求めます。  「杉並区に住民登録し、引き続き居住している期間(日数)が長い世帯」から、単に「住民登録し、居住している期間(日数)が長い世帯」に変更しようとする趣旨は何なのかということです。古い過去の居住歴も考慮するということになりますが、過去の居住歴の中には、幼少期など未成年であった時代なども入るのか。入るとすれば、過去に転勤等で区内への転出入を繰り返している世帯に対しては、幼少期にさかのぼって過去の区内在住歴を細かく立証する文書を提出させることになるのかどうなのか、答弁を求めます。  具体例を挙げましょう。例えば次のケースでは、AさんとBさんのどちらが優先されることになるでしょうか。Aさん、35歳、区外の生まれ育ち、23歳になる年に就職し、それ以降ずっと杉並区内に住んで住民税を納めてきた。居住期間は直近の12年間。Bさん、35歳、区内で生まれ育ち、23歳になる年に就職すると同時に区外へ転出していたが、子が生まれたことを機に区に転入した。居住期間は過去の23年。もし変更により、今後Bさんのほうが優先されるのだとすると、子供のころに杉並区に住んでいたが、大人になってからは区に住んだことも納税したこともない者が区内に転入してくると、引き続き居住歴を重ねつつ認可への入所待ちをしているAさんのような区民よりも優先的に認可保育園に入れるようになるということになりますが、どうなのか、説明を求めます。  これは現段階で導入することが妥当なのかどうかということです。今後も施設整備が続けられることから、入所状況が改善されるとの説明もありますが、現状で非正規や自営の者などにとって、どこまで展望があると言えるのか。もし、区に納税しながら認可保育園への入所待ちをしている現在の区民を軽視した変更となるのであれば問題であり、見解を求めるものです。  変更するのだとしても、居住要件については、本人の居住選択の結果とは言えない居住歴、すなわち過去の古い子供時代の居住歴については、対象としないことが必要ではないのか。また、転入者の育児休業加点についても、新たに杉並区民になった直近日を起算点とし、その期間に応じて判断するなど、フェアな対応が必要ではないのか、見解を求めます。  このところ入所利用調整の変更が相次いでいます。平成30年4月入所から実施された認可外加点の廃止、平成31年4月入所から実施された育児休業加点の追加、さらにもし今回のような変更案があるとなると、数年前から準備してきた世帯に大きな影響を与える変更が続くということになります。  それぞれ理由のあるものではありましたが、入所調整には全ての人の人生がかかっていることを肝に銘じて慎重に運用する必要があることを指摘いたしまして、質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕 ◎産業振興センター所長(齋木雅之) 私からは、西荻窪商店会の補助金不正受給に関する一連の御質問にお答えいたします。なお、御質問の順番と異なることをお許し願います。  まず、再発防止策の1つとして、区補助要綱に違約加算金の定めを置くことについてですが、区ではこれまで、商店会との信頼関係の中で、イベントや商店会活性化のための補助金交付に関する事務を進めてまいりました。しかし、今般、領収書の偽造という明らかな不正事案が発生したことから、速やかに必要な再発防止策を実施するとともに、違約加算金の規定を置くことについても検討してまいります。  次に、区補助要綱に交付停止基準などを盛り込むべきとの御質問にお答えいたします。  要綱では、補助金の申請内容の確認を行い、区長が適正と認めるときは交付決定を行うこととし、不正行為等に対しては、補助金の返還を求める規定を設けております。これに加えて交付停止基準を設けることについては、極めて慎重な検討が必要であると考えております。  次に、協賛金に係る解釈や受けとめ方に関する御質問にお答えいたします。  協賛金については、さまざまな形態があり、寄附者の意図や目的を正確に把握することは現実的には難しく、都の説明もこの間さまざま変化してきました。今後は、区といたしましても、都と協議しながら、商店会が適正な判断ができる、実効性のある基準を作成するとともに、担当者によって判断が異ならないよう、審査体制を整えてまいります。  次に、商店会に対する不法行為に基づく損害賠償請求についての一連の御質問にお答えいたします。  まず、商店会の予見可能性に関するお尋ねですが、区のマニュアル上、当該補助金は東京都の間接補助であることが明らかにされていたほか、東京都及び区の要綱は広く一般に公開され、商店会はこれを知り得る立場であったことなどから、予見可能性の立証は可能であると認識しております。  また、今回の区の負担は、予見可能性の立証を要しない、通常生ずべき損害と解し得る余地もあることから、仮に立証が困難な場合であっても、損害賠償の請求は可能であると判断しているところでございます。  次に、今回の損害賠償額の算定根拠についての御質問にお答えいたします。  区としては、今回商店会に支払いを求める損害賠償額は、都に返還した全額を請求すべきとする検証委員会報告に基づき、都に支払った違約加算金と都負担分の補助金に対する法定利息との差額を不法行為に基づく損害賠償額として請求するものです。  次に、国家賠償法に基づく区長への求償に関する御質問にお答えいたします。
     このたびの補助金不正受給問題におきましては、区にも協賛金の取り扱いに関する説明等に不十分な点があったと認識しておりますが、法的責任を負うべき過失はないと判断しております。したがって、先ほど答弁いたしましたとおり、都に支払った違約加算金と都負担分の補助金に対する法定利息との差額については、不法行為に基づく損害賠償金として商店会側に対し支払いを求めることとしており、区への損害は生じないことから、区長への求償の問題は生じないものと存じます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕 ◎政策経営部長(関谷隆) 私からは、使用料の見直しに関する事項のうち、所管にかかわる事項について御答弁をいたします。  まず、施設使用料の見直しに関連して、減価償却費についての御質問がございました。  新築、改築など施設の更新、床面積の拡大を続ければ、使用料引き上げとなる傾向が強まるとの御指摘でございますが、改築等を行う施設の種類や規模、建設コスト等により、使用料への影響は異なることから、一概に引き上げ傾向が強まるとは考えてございません。  また、各施設の使用料の算定には、集会施設、体育施設それぞれ、一部を除く全施設の平均から算出した統一の原価を用いており、1施設の更新や改修が使用料に与える影響は限定的であると考えておりますが、施設の更新や大規模改修を行うに当たっては、施設の使用料への影響についても念頭に置き、進めてまいりたいと考えております。  次に、区職員の人件費を算定対象にしないことについての考え方の御質問がございました。  今回の見直し案においては、施設に係る全ての経費を使用料の算定対象としており、受付等の間接的人件費についても対象としてございますが、区職員人件費については、施設におけるサービスの提供に直接関与していないことから、対象外経費としております。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、使用料の見直し案のうち、所管事項に関するお尋ねにお答えいたします。  初めに、使用料についての御質問ですが、各スポーツ施設については、試合形式のほか練習等での利用もあり、利用人数はその時々で異なります。このため、例えばテニスコートであっても、少数のプレーヤーが広大な専用面積を占有しているとは限らず、不公平感につながるものではないと考えます。  また、民間施設では、風呂やサウナ、日焼け室などの附帯設備が備わっている場合も多く、必ずしも料金の差をもって民業圧迫にはならないと考えています。  次に、土地の有限性等に関するお尋ねにお答えいたします。  都市部の土地の状況を使用料の算出根拠に反映させることは、使用料の高額化につながりかねません。使用料の改正は、行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性、適正化を図ることを目的としていますが、あわせて、区民がスポーツに親しむ機会の確保や、他自治体の使用料とのバランスなどの視点をもって検討してまいります。  次に、近隣に代替可能な施設が少なく、区民以外の利用者が数多く見込まれる施設において、利用方法のほか、料金設定に合理的な差を設けるべきとの御指摘がございました。  ビーチコートの利用者には、区内の方に加え、区外の方もいらっしゃいますが、他のスポーツ施設と同様、区内の団体や個人の方は、区外の方に先んじて抽せん予約による利用が可能です。これにより、区内の団体や個人については、おおむね希望に沿った貸し切り利用をいただいている状況です。  区外の方については、空き枠申し込みによる利用受け付けであり、現時点においては、より多くの方に認知、利用いただくことが当該施設の有効利用につながると受けとめておりますので、現時点で区民と区民以外で料金設定に差を設ける考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(渡辺幸一)登壇〕 ◎区民生活部長(渡辺幸一) 私からは、使用料にかかわるお尋ねのうち、所管事項についてお答えをいたします。  まず、地域区民センターの料理室に関する御質問にお答えいたします。  まず、使用人数によって使用料に差を設けない形に変更した理由についてのお尋ねでございますが、使用料は使用する部屋の広さに応じて算出することとしており、受ける便益は使用人数にかかわらず変わらないことから、料理室に例外として設定していた使用人数に応じた使用料を見直すものでございます。  次に、利用率の低い時間帯の活用についてのお尋ねでございます。  現時点において夜間の使用料を割り引くなどの考えはございませんが、利用率の向上に対する取り組みは非常に重要であると考えてございます。今後、指定管理者制度の導入を進めることで、民間のノウハウ等を一層活用するほか、大規模改修中の西荻地域区民センターにおいて予定している集会使用も可能な料理室の整備などの取り組みを通じまして、時間帯を問わず、より多くの方に御利用いただけるようにしてまいります。  次に、地域区民センターの音楽室に関する御質問にお答えをいたします。  まず、過去の使用料の見直しによりまして、音楽関係のグループの利用が減っているのではないかとのお尋ねでございますが、施設を利用する理由や利用をやめる理由などは団体ごとにさまざまでございまして、一概に言えるものではないのかなと考えてございます。  次に、使用人数に応じて料金設定に段階を設ける形も検討すべきではないかとのお尋ねでございますが、料理室と同様に、受ける便益は使用人数にかかわらず変わらないことから、使用人数に応じた使用料を設定する考えはございません。  次に、地域区民センターの工芸室に関する御質問にお答えをいたします。  工芸室につきましては、施設の有効活用を図る観点から、工芸使用がないときに限り、目的外使用の考え方に基づき集会使用に供してございます。このたび目的外使用施設使用料の見直しに伴いまして、目的外施設の使用料を2分の1とする設定を廃止することから、工芸室の集会使用に関する使用料についても見直すものでございます。  私からの最後に、杉並会館の宴会場の使用料に関する御質問にお答えいたします。  杉並会館の宴会場の使用料は、宴会場という施設の性質から、他の集会施設使用料の3倍で料金を設定しており、今回の見直し案においても、その設定に変更はございません。  私からは以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、内部統制の法制化による指定管理者制度における対応についての御質問にお答えします。  内部統制体制につきましては、監査委員との意見交換を経て、年明けにリスクの評価及び対応策をまとめるべく、現在準備を進めております。  指定管理者制度につきましても、指定管理者とのリスクの分担を調整し、内部統制の対象事務の範囲で、リスクの評価及び対応策を整理してまいります。  なお、リスク分担については、指定管理者との年度協定において明らかにしてまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕 ◎危機管理室長(寺嶋実) 私からは、災害時の指定管理者の役割に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、協定の見直しに関するお尋ねですが、この間の災害からの教訓として、一例を申し上げますと、建物の維持管理等について、通常の運営時間を超えた24時間連続した施設管理の必要性など、課題も明らかになってまいりました。  区では、平成30年度より、災害時の指定管理者等との協力体制や役割分担のあり方などの検討を進め、現在、令和2年度中の策定を目途として、災害対応のガイドラインの策定作業を行っているところでございます。  今後は、この災害対応のガイドラインを踏まえ、基本協定に災害対策の整備等の所要の項目を追加するとともに、主管課と各指定管理者の協議に基づく新たな協定を締結してまいりたいと考えております。  次に、地域区民センターにおける管理運営に関する御質問にお答えいたします。  災害発生後の地域区民センターは、救援隊本隊や第二次救援所、帰宅困難者の一時滞在施設としての運営を行います。これらの業務は区職員が行い、建物の管理等の業務については、引き続き指定管理者により維持運営をしていくことを基本に検討しているところでございます。  次に、指定管理者に係る業務継続計画の策定に関するお尋ねにお答えいたします。  現在、区が策定を進めている災害対応のガイドラインの中で、事業者が策定する業務継続計画のあり方などの検討をしているところでございます。  また、業務継続計画の策定については、災害対策業務の実施に直結する事項でありますので、事業者へ策定を個別に要請していく考えでございます。  なお、現在、指定管理施設29施設のうち1施設で業務継続計画を策定済みです。また、5施設で策定中であり、そのほか、危機管理計画や初動対応マニュアルなど、発災時の業務に係る計画等を策定しております。  最後に、受託事業者の被災に伴う早期事業再開のリスクに関するお尋ねでございますが、基本的には指定管理者とあらかじめ協議し、指定管理者で対応できる体制を整えてまいります。  なお、被害状況により、復旧が著しくおくれる場合には、当該指定管理者と協議の上、区が実施責任者として業務を行うなど、適宜適切に対応してまいります。  また、指定管理者が雇用する従業員の臨時的な任用をすることや、派遣、出向を受け入れるといった対応は考えてございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 情報・行革担当部長。       〔情報・行革担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎情報・行革担当部長(喜多川和美) 私からは、複合施設など、指定管理者制度導入におけるリスク分担の協定に関するお尋ねにお答えします。  複合施設については、利用目的の多様化や管理業務の複雑さなどから、特に運営リスクをあらかじめ想定しておく必要がございます。そのため、これらの施設の指定管理者の指定に当たっては、関係所管課が協議の上、運営リスクを想定し基本協定に盛り込んでいるところですが、指定管理期間中に協定に定めのない事態が生じた場合については、区と指定管理者とがその都度協議し、内容を整理した上で、役割分担等、時宜にかなった適切な対応を図っているところでございます。  次に、指定管理者の指定議案と同時に協定案を提出するよう求めるとのことでございますが、指定管理者の業務に係る協定につきましては、指定の議決後に事業者と協議をした上で締結することから、議会へ付議する際に提出することはできないものと考えております。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私から、令和3年4月から廃止または変更を検討しております保育の利用調整指数に関する御質問にお答えします。  初めに、現時点で廃止予定の項目につきましては、この間進めてきた認可保育所の整備により入所状況が改善されてきたことに伴い、その役割が失せつつある同一指数の場合の優先順位の項目を簡素化するため、居住歴以外の、保育の必要性に直接関係しない項目の廃止を検討しているものです。  次に、認可保育所の整備による入所状況の改善は、非正規や自営業の方々にとってどこまで展望があるのかとの御質問でございますが、区といたしましては、そうした方々を含め、希望する全ての子供が認可保育所に入所できる環境を整える観点から、これまでもそしてこれからも、計画的な施設整備を進めていく考えでございます。  次に、現時点で変更予定の1項目についての御質問がございました。  まず過去の居住歴の考慮につきましては、これまで多くの御要望をいただいていた、長年区内に居住した後、仕事の都合などで短期間区外へ転出したケースなどに対応するという趣旨でありまして、過去の居住歴に係る証明書類のあり方を含め、現在検討しております。  また、議員が例として挙げられた、Aさん、Bさんの場合、現時点では通算して区内の居住歴が長いBさんが優先されることとなります。  いずれにしましても、本項目の取り扱いにつきましては、議員の御指摘のほか、保護者の方々などから寄せられる御意見、来年4月の認可保育所入所状況などを踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。  まず第1に、補助金不正受給とその後始末の問題についてです。  不法行為に基づく損害賠償について、現行民法416条の規定が類推適用される件について確認しました。驚いた答弁ですね。通常損害と解し得るという、そういう答弁が出てきました。根拠がよくわかりませんが、しっかり説明してもらえますでしょうか。なぜこれが解し得るんでしょうか。その解し得るということは、予見可能性がある形で、事前に商店街の方に示していたということを立証しなければいけないと思うんですね。区の要綱にも何も定めがないのに、なぜ民間人がそんなことを予見できたのかということですよ。どうなんですか、これ。法定利息との差し引きの5.95%相当額を商店街に押しつけるのは無理だと思いますよ、基本的には。実際には、法定利息がつきますから、そこで法的に争っていると、どんどんどんどん利息が積み上がっていくので、区は強い立場にありますから、商店会の方は折れるんだと思いますよ。折れるんだと思いますけれども、こんなひどい話はないなと切実に思います。  このことは、いろいろ条文なんかを引用していましたけれども、今回の検証報告書で、外部有識者の伊東弁護士が指摘しています。この伊東弁護士の指摘に区ははっきりと答えていないわけですよ。違約金相当の10.95%について請求されることを知っていたことを区は証明する必要があるんだと、こういうような形で書かれていました。これは現行民法の416条2項に書かれていることをかみ砕いて説明されている部分なんですが、ここをどう考えるかということです。恐らくこれは裁判になったりはしないのでしょうから、うやむやになってしまうんでしょうけれども、そんなことでいいんでしょうか。私は大変疑問に思います。  時間がなくなりましたので、あと1点で終わりにします。  認可保育園入所利用調整の見直しについて、令和3年4月入所の件です。大変大きな見直し事項が表明されました。先ほど例に挙げましたAさんとBさんでは、はっきりBさんが優先されると、こういう宣言でした。要するに、大人になってずっと杉並区に住んでいて、区内に納税をしていた、こういう方よりも、たまたま親御さんが杉並区に住んでいて、自分の選択ではなくて、ずっと杉並区に古い昔、子供のころに住んでいた方のほうが最終的には優先順位が上になる、こういうことです。こういうことが道義的に許されていいのかどうなのか、少しもやもやしますね。  何でこういう制度にするんですかね。高額納税を期待される、そういう転入者の方を増加させるための1つの政策だということであれば、わからないではないですが、そんな急に導入してよいものなのかどうなのか。今までいろんなことを考えながら杉並区内にずっとお住まいになって、何とか認可に入ろうと思って頑張って準備をされてきた方を尊重しながら、将来的にこういうものを導入するということは必ずしも反対ではありませんが、令和3年4月から導入して果たして不公平感は抱かれないのかどうなのか、改めて見解を伺いまして、終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 堀部やすし議員の再度の御質問に、私から、保育の指数の関係について御答弁申し上げます。  10年前に私が区長になったときの杉並区の保育行政というのは、認可保育園に入りたいという人のうちで、入れる人が4割ぐらいしかいなかったはずです。余りにも数が少なくて、入れない人が圧倒的に多い。入る、入れないを選別する何か理由、物差しが行政としてはどうしても必要になってくるということで、細かい指数行政が保育行政の中でばっこして、そして、本当に取り組まなければならない、入れない人たちをどう救っていくのかということにエネルギーが注がれるよりも、その指数行政をやり遂げることにエネルギーが割かれていた。これが10年前、私が区長に就任したときの保育課の実態だというふうに私は印象を持っております。  以来、入れない人たちをどう救っていくかという保育課でなければならないんだということで、認可保育所の増設ということを掲げ、さまざまな困難がありましたけれども、一貫してその道を邁進し、待機児を解消するということに至ったわけでございます。  ただ、まだ入れない方々がいるという中で、指数は、こんなもの早くなくなって、意味がないという時代が来ることが望ましいと私は思いますが、まだ指数が必要だということが現実ございます。  この指数の中身については、堀部議員がいろいろ御指摘がありましたが、その指数で得をした人からすれば、それは当然そうあるべきだと思いますし、損をしたという印象を持たれる方からすれば、これは不当だという印象、主張になるだろうと思います。  したがって、この時点で、入所決定率が恐らくことしの4月の時点で私の記憶では80%以上、85%ぐらいだったように記憶しておりますけれども、来年の4月時点で、今の状況で推移をすれば入所決定率は引き上がるだろうというふうに見込んでおります。100%に到達できるかどうかわかりませんけれども、そう思っています。そういう過程の中で、指数について、得をした人、損をした人という、当事者の主張はそれぞれあるでしょう。ただ、何が一番あるべき指数か、何が正しい指数かといったら、これは立場が違えばまた違って受けとめられるというのが現状だろうと思います。だから、どれが正しいか正しくないかというよりも、どういう考え方を採用するというかとるかという、その時々の判断の問題ではないかと私は思っています。  より大事なことは、堀部議員もたしか触れられていましたけれども、指数に合わせて自分たちが生活をする、ライフスタイルを変えていくなどというのは、全くもって私はナンセンスだと思っていますよ。だから、こういった指数行政が必要のない保育行政をさらに進めて構築していきたい、こう思っております。  余計なことかもしれないけれども、認可保育園の増設ということを掲げて、この間、私も頑張ってきました。堀部議員も、かつて区長選挙に出た。そのときに、あなたは待機児童対策、どう対応されるんですかと問われたときに、小規模施設を中心に展開して解消していくんだというふうに公約をされていたが、その道をたどっていたら、今さら何百人の待機児童が残ってしまっていたかということを、(発言する者あり)今もって私は思い出した次第でございます。  残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。(堀部議員「訂正してくださいよ、それ。違いますからね。いいかげんなこと言わないでくださいよ」と呼ぶ) ○議長(井口かづ子議員) 御静粛にお願いします。  総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕
    ◎総務部長(白垣学) 私からは、堀部議員の再度の質問のうち、不法行為に基づく損害賠償についての御質問にお答えいたします。  先ほど堀部議員が御指摘されましたとおり、万が一訴訟に移行した際には、その損害が通常損害、通常生ずべき損害とみなされなければ、予見可能性を区が立証する必要があるというのは、御指摘のとおりでございます。  まず、その証明する前に、通常生ずべき損害となぜ解し得るのかという御質問がありましたけれども、私ども申し上げましたのは、あくまでも可能性、解し得る余地があるということを申し上げたわけでございます。これにつきましては、何をもって通常生ずべき損害とみなすかということについては、まだ判例の蓄積が少ない。判例を見ましても、大正や明治の判例が出てくるというような状況でございますので、こういった中では、まだ確たるものが確立されてないのではないか。であれば、解し得る少なくとも余地はあるのではないかということを申し上げたまででございます。  また、もし通常損害とみなされなかった場合、特別損害ということになった場合には、冒頭申し上げたとおり、区として立証しなければいけないわけですけれども、それがどういう根拠で立証できると言えるのかということは、冒頭の答弁で申し上げたとおりでございます。  そもそも、訴訟になれば、区としても、これも最初に申し上げていることでございますけれども、領収書の偽造について刑事告訴も行わなければならないと考えておりまして、そうなればこの問題の終息は相当の時間を要するにことになって、おのずと商店会の再スタートも遅くなるということですから、区としてはそもそも、訴訟に移行することなく、商店会が区からの請求額をしっかりとお支払いいただけるものというふうに考えているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。  阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりについてです。  土地区画整理事業が8月末に施行認可されたと思ったら、誰も知らない間に仮換地指定が終わっていました。例えれば、親の土地を自分が知らない間に兄弟が勝手に売ってしまったようなもので、とんでもない話です。  これが売買であれば、財産鑑定が行われ、財産価格審議会の審査を受け、かつ区議会の議決を経なければ取引できないところ、それら全て、法的な義務でないとしてノーチェック。しかも、区議会に対しては一切の情報提供のないままに、杉一小、そして阿佐谷児童館の土地は、実質的な所有権の移転である仮換地の指定まで終わっていたわけです。公共用地の処分として、あってはならないことと厳しく指弾します。  最初に、8月末の施行認可について述べます。  果たして認可は適切であったかを改めて検証します。阿佐谷では、歴史ある屋敷林の消滅を許すのかということが大きな焦点となっています。東京における自然の保護と回復に関する条例、以下都条例と言いますが、この条例では、「何人も開発に当たっては、」(中略)「損なわれる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、その回復を図らなければならない。」としており、樹林地等の自然地を含む3,000平米以上の開発に際して、既存樹木等の保護の検討に必要な調査が行われ、当該調査に基づき、当該既存樹木等をそのまま残し、または行為地内において移植することについて適正な検討が行われていることを許可の条件としています。  阿佐谷の計画の場合はどうか。都条例の定めにより、昨年秋、ことし春の2回、自然環境調査が行われ、さらに、猛禽類ツミの生息が確認されたため、6月に追加で調査が行われました。環境省「猛禽類保護の進め方」には、さらに来年の営巣期まで調査を行うことが求められており、必要な調査はまだ終わっていません。  都条例の求める保全計画書どころか、その前提となる調査が未了、当然開発許可の条件とされる都との協議も未了です。にもかかわらず、区は、土地区画整理事業の施行認可を行いました。土地区画整理事業運用指針では、「事業化のあり方」の項で、「環境の保全における留意事項」として、施行規則を引用して、施行地区及びその周辺における環境保全のため、「樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置」を求め、また、「関係法規が定められている場合はこれに準拠すべき」としています。これらに照らせば、都条例協議未了の状態は、施行認可に当たっての条件を満たしたとは言えず、認可は尚早であったと考えますが、いかがか。  また、仮に今後同様の民間事例が出てきたときにも、やはり協議未了でも認可してしまうことになるのでしょうか。それを考えると、行政みずからがあしき前例をつくることは許されないと考えますが、いかがか、見解を求めます。  都市計画法によれば、開発行為、すなわち建物を建てるなどの目的のために土地の区画形質の変更をしようとする者は、開発許可を得なくてはなりません。阿佐谷の計画も開発行為ですが、土地区画整理事業は、都市計画法29条ただし書きで、開発許可を必要としないとされています。しかし、それは、許可でないからいいかげんでいいとか、条件が緩いとか、そういう話ではありません。  区は、土地区画整理事業が開発行為でありながら開発許可を要しない理由をどのように考えているでしょうか、見解を伺います。  そもそも、戦前の都市計画法が生きていた1954年に土地区画整理法はつくられました。1968年にやっと現在の都市計画法がつくられ、開発行為は開発許可によってコントロールされることとなりましたが、土地区画整理事業については、既に存在する土地区画整理法により審査が担保されるということが前提で除外されたと理解できます。  ネットで見た埼玉県の解説によれば、「都市計画上十分な監督のもとに行われることから開発許可不要とされたものです。」とされています。  区の言い分では、土地区画整理事業の場合には、開発許可でなく、施行認可だから、違法でなければ認可しなければならないというものです。しかし、それは違います。開発行為は、各基準をクリアしないと許可されません。土地区画整理法9条は、関係法令の違反のないことが認可の要件としています。当然、都条例についても許可が必要です。土地区画整理事業の場合には、施行認可が開発行為の計画審査でもあります。したがって、施行認可とはいえ、内容的には許可と同等の審査が前提となっているものです。東京都もこの認識は共有していると聞きました。  さらに、区は、都条例についても同様に、許可ではなく協議なので、着工までに調えばいいというふうに言っています。しかし、都条例の開発許可の手引には、協議をもって許可にかえるとし、「協議に当たっては、許可等の基準要件を準用して行います。」とあるので、審査の内容は許可の場合と同等です。  仮に協議が不調となり、保全計画が受理されない場合を考えてみましょう。その場合には、認可された事業そのものが成り立たなくなります。そのような認可を安直に出してはならないということです。ちなみに、協議が不調となる可能性は大いにあります。なぜなら、条例をそのまま読めば、木は切れない。特に、ツミの営巣地から半径350メートル以内は切れないので、簡単に都と事業者が折り合うとは考えにくいからです。  都条例協議が調うどころか、調査も未了の現段階での施行認可は、時期尚早であり、撤回すべきですが、いかがか、見解を求めます。  今回の土地区画整理事業では、区が行うものなのに、個人共同施行だったり、区長が申請して区長自身が認可する一人二役、そして施行認可についても、今述べてきたような問題があります。この計画は公共減歩がわずか4%と、公共性が極めて低く、公共施設整備のためというよりは、土地区画整理事業という枠組みを利用して、公共の土地を不当に安く、民間の土地を不当に高く権利交換する、豊洲市場と全く同じ構造の汚染地のロンダリングだということを指摘してまいりました。  違法でなければ何をしてもよいというのは、民間ならともかく、行政の姿勢としてはあり得ないことです。法の目をかいくぐるようなやり方は、まるでディベロッパーがやっているかのようで、極めて問題だと思います。  さて、施行認可を得た事業者3者は、足早に次の段階に進みました。冒頭言ったように、我々区議会が何も知らないうちに、仮換地指定まで行われていたのです。  ここで、田町で行われた土地区画整理事業について、港区の対応を紹介しましょう。  JR田町駅東口開発のケースは、小学校などのある区有地を東京ガスの土地と交換するものでした。阿佐谷と同じく、区と民間との個人共同施行で行われた土地区画整理事業で、駅前の小学校を移転させ、その用地と東京ガスの汚染地を交換した、汚染地のロンダリングの手法まで阿佐谷とそっくりです。  ところで、このケースでの港区の対応には幾つか学ぶべき点があります。  1点目は、仮換地指定の1年前から仮換地計画をちゃんと議会に説明していること、2点目は、施行者任せにせず、不動産鑑定機関による検証を行っていること、3点目は、東京ガス跡地への小学校移転をやめたことです。  まず1点目、港区ではこの計画の仮換地指定への同意を2012年3月23日に行いましたが、その前日に区議会の特別委員会で仮換地の詳細を報告し、議会の審議に付しています。そのことにまず驚きました。杉並区と全く違うのです。港区は詳細な資料を議員に配付して、委員会審議を行っています。売買ではないといっても、公有財産を処分するのだから当然のことです。ところが、杉並区からは今に至るまで全く情報提供がなく、私は情報公開により杉並区にかかわる換地規定等の書類を入手いたしました。しかも、それはあくまで仮換地指定後、事後のことです。  さらに驚いたのは、港区議会では、仮換地指定からさかのぼること何と1年も前の2011年3月にも、仮換地に関して、実際に決定されたのとほぼ同じ内容の説明がなされていたことです。通常、換地計画は1年くらい前にはできているというのが常識だそうですから、当然可能だったと思います。阿佐谷のことを考えれば、昨年11月には3者協定を結んでおり、この段階では換地計画ができていたと考えるのが自然です。仮換地同意の時点はもちろんですが、もっと前の段階で、杉並区議会に対して情報を明らかにして説明すべきだったのではないでしょうか。  田町の場合、仮換地指定通知と同意依頼が2012年2月10日に出されたのに対し、1カ月以上後の3月22日に議会報告、翌日の3月23日に区の同意回答をいたしました。議会の特別委員会開催を待っての同意となっています。  これに対し、阿佐谷の場合は、本年10月10日の指定通知と同意依頼に対して、約10日後の同月21日にさっさと同意の回答を行い、事前の議会報告はなし。議会に報告するために日程を待つどころか、逆に閉会中を狙ったかのようなスケジュールで同意を行いました。事後も、今のところ書面での情報提供すら一切ありません。  私は前回定例会において、仮換地の情報は事前に議会に報告されるべきと質問いたしましたが、区側は行わないと答弁しました。しかし、それが行政として全く非常識な振る舞いだったことは、港区の例を見ればよくわかることでしょう。港区でできたことが、なぜ杉並区でできないのか、あるいはしないのか。同じ23区の行政として、また区長として恥じるべきだし、こんな議会軽視、区民軽視のやり方を認めるわけにはいきません。  区議会への一言の説明もなく行われた区有財産処分には正当性がなく、区は仮換地指定への同意を撤回すべきと考えますが、いかがか、見解を求めます。  田町のケースの2点目は、不動産鑑定です。これについても私は、さきの一般質問で、不動産鑑定を行うのかと質問しましたが、区の答弁は、鑑定は行わないというものでした。しかし、港区は、区議会で仮換地指定の1年も前に計画について説明し、日本不動産研究所に検証を依頼して妥当なものであると言われたという旨、述べています。同じ個人共同施行の土地区画整理事業でありながら、港区は公有財産の処分において不動産鑑定機関に評価を依頼して、正当性の保証としています。我が杉並区は闇の中の取引です。  そこで、改めて不動産鑑定を行い、河北病院の土壌汚染の可能性も視野に入れた正当な価格を公表することを前提として仮換地指定をやり直すよう区に求めますが、いかがか、伺います。  港区のケースでもう一つ指摘すべきは、東京ガス跡地の汚染を調査した結果、小学校の用地としては使わない決断をしたことです。浄化に時間がかかり、小学校の移転の時期が見通せないというのがその理由でした。普通の行政なら、少なくともこの程度の見識は持っていてしかるべきです。  翻って、杉並区はどうか。既に築60年を超えた杉一小は、本計画のため、あらかじめ立てられていた改築計画が延期となり、10年延びました。今すぐ建てかえないと子供たちの命が危ないというかのようにあおっていた区の説明は何だったのかと、地域では不信の声が渦巻いています。  土壌汚染に至っては、法令上、土壌汚染対策を求められる施設であるにもかかわらず、一向に汚染の実態を把握しようとしません。意図的にサボタージュしているのか、書類上の調査すら進めようとしていません。港区の決断と比べるとき、杉並区の学校の扱いのぞんざいさを痛感します。  しかも、杉一小自体には移転する理由がない。現地で建てかえれば、今すぐにでも着手できるのです。区は、校地が広くなる広くなると言いますが、今の杉一小のスペースの中で、長年、十分に充実した教育活動が行われてまいりました。10月には運動会が行われ、私も拝見しましたが、大変盛り上がって挙行されておりました。浸水地、汚染地ということを無視して、少しくらい広くなるからいいだろうというのはおかしいと、私のような素人でもわかります。あんさんぶるのときもそうでしたが、区長は土地の価値は広さだけじゃないということがどうもおわかりにならないらしいので、誰か教えてあげてほしいと思います。  さて、仮換地です。ざっくり言って、区は随分と損をする計画になっていると思います。区はこれまで、杉一小の土地に3割の区の権利が残ると言っていました。しかし、仮換地指定では、杉一に残る区の土地は1,433平米であり、面積は4分の1足らずです。しかも、中杉通り側でなく裏側なので、相対的に安く、さらに権利は小さいのです。正面路線価では倍以上の差があるのに、仮換地の従前、従後の面積で比較すると、約1.3倍にとどまっています。仮換地指定通知に記載の地積を参照して改めて路線価に基づいて計算してみると、現在の杉一小敷地のうち4割近く、2,000平米くらいの価値は残るはずです。1,433平米とは、かなり安く評価されたと見ることができます。  それにしても、今回、開示された情報は、区の従前、従後の土地に関する情報だけで、欅興産と河北病院に関する情報がないため、その当否を正確に判断しようがないという面もあります。他の地権者はともかくとして、事業主体である欅興産と河北病院の仮換地指定通知や換地図など、換地に関する情報は公開すべきと考えますが、いかがか、伺います。  その上、これが売買だったらこんなものではありません。あんさんぶる荻窪は、財産交換の際の鑑定で、開発法により、平米当たり200万円と評価されました。荻窪駅と阿佐ケ谷駅の違いを差し引いても、阿佐ケ谷駅から1分のこの場所であれば、同程度の評価になるでしょう。マンション用地として購入することを想定すると、総額100億円以上の土地ということになります。換地した先の土地に果たして100億円の価値はあるでしょうか。  そこでお尋ねしますが、仮換地の計算では、杉一小と河北病院はどのくらいの格差がついて評価されたのでしょうか。価格では出していないということなので、平米当たりの指数でお答えください。  また、容積率や環境条件の修正係数はどのように設定されたでしょうか。  また、区の計画では今後、地区計画をかけ、容積率の変更が行われる予定です。特に杉一小の土地は、現在200%、300%の土地が全て500%に変更される予定です。つまり、利用価値が上がるので、これを反映して換地計画は行うべきと考えるが、いかがか、見解を求めます。  さきに述べた田町のケースを再度参照します。区議会への対応では私は評価していますが、計画自体は大変問題があるものでした。議事録を見ると、換地の説明に対して区議会から、実は再開発等促進区をかけて容積を大幅に引き上げるのではないかとの質問が出ていましたが、その時点では区はだんまり。ところが、仮換地後、容積率の引き上げは現実となって、何と940%まで引き上げられ、結果として見ると、港区は大変土地を大安売りしたということになってしまいました。  さて、阿佐谷で同じことが起きない保証が果たしてあるでしょうか。田町では、業務用の巨大なビルが建てられました。阿佐谷はどうなるのか。大規模商業施設が入るのではと心配する向きもあるようですが、収益性を考えれば、あえて大型商業ビルをつくるよりはむしろマンションなのではないかと思います。  11月19日付日本経済新聞に、「マンション高値、『駅近』人気が支え 首都圏新築、売れ行きは鈍く」という記事が出ていました。マンションの販売価格が過去最高に近づく一方、売れ行きは鈍っているという内容です。NHKも、10月のマンション販売が1973年以来の最低に落ち込んだと報道しました。他方、駅近物件は人気で、日経の記事によれば、ことし1月から6月の販売戸数のうち、最寄り駅5分以内の物件が5割に迫る勢い、これらが需要を支えているのだそうです。このような市場の構造にあって、とりわけ住宅販売に力を入れている不動産ディベロッパー各社は、駅前好立地の土地を安く購入できないかと、血眼で探しているはずです。杉一小、5,600平米の土地は、ディベロッパー垂涎の土地でしょう。  区役所の目の前に、今、プラウド南阿佐ヶ谷が建設されておりまして、99戸完売しましてありがとうございましたという看板が出ております。このマンションを建てている野村不動産は、御存じのように、以前、阿佐ヶ谷住宅の再開発で、再開発等促進区の制度を利用して、第一種低層住居専用地域に6階建て575戸のマンション群を建設いたしました。阿佐ケ谷の南口駅前にもプラウドブランドの13階建てのマンションがあり、阿佐谷と縁の深い会社です。主要不動産会社の中では、特に住宅販売の比重が大きいという特徴があるそうで、この野村不動産が、用地の仕入れ環境の悪化、長期的な用地ストックが足りていない状況などと述べていることは参考になりそうです。  小学校跡地のマンションという前例として、中野区の東中野小学校跡地のマンションがあります。こちらは、東京建物と三菱地所の共同開発ということですが、ブログ記事の取材に答えて、会社側は、区からの土地取得価格が容積率100%当たり坪73万円と割安だったということを述べています。相対的に安値で取引されたと考えられる今回の杉一小の土地が、10年後、東中野のようにマンション開発に利用される可能性は極めて高いと考えます。  すなわち、河北病院の移転に始まったこの計画が、究極、不動産会社、建設会社、金融機関など、都心の大企業のもうけのために、阿佐谷の一等地を安く売り渡したという結果に終わるのではないかと危惧しております。  ところで、注意しなければならないのは、仮換地後、登記上は変更されていないのに、欅興産は杉一小の土地を実質的に売ることができるようになったということです。区役所の知らない間に売られてしまったなどということがないか、心配です。もとの持ち主の了解なしに売れば違法だという判例もあるそうです。特に不動産ディベロッパーに売却されるようなことがないようにしていただきたい。仮に欅興産が売却するなどというときには、当然区には情報が入るものと思いますが、大丈夫でしょうか、確認します。  最後に防災です。  既に複数の議員から指摘があったので、簡単にしますが、杉一小の移転先である河北病院の地質は私も心配です。J-SHISのハザードカルテによると、河北病院は谷底低地、軟弱地盤、地盤増幅率は1.65で、揺れやすさは全国の上位7%以内でDランク。それに対して現在の杉一小は、ローム台地、地盤増幅率1.45、揺れやすさは全国の上位9%以内でCランク。震災救援所としてどちらが適切かは明らかです。  また、水害ハザードマップでも、河北病院は浸水域です。両者の土地は、標高で3メートルから4メートル違うので、大雨のときには、杉一小から河北病院へ向かって道路を雨水が滝のように流れます。他の議員に対して、河北の土地は水害の避難所として問題ないかのような答弁がありましたが、あの水量を見たら、ちょっと信じられないことです。  震災救援所として、水害避難所として、果たして河北病院の場所に移転した杉一小は利用が可能なのでしょうか。  また、内閣府の避難所運営ガイドラインには避難所の掲示が求められているが、水害避難所、震災救援所の掲示はなされるのでしょうか、お尋ねいたします。  そうでなくても、阿佐谷北口は木密地域と言われます。ただでも避難所の受け入れ人数が足りない地域です。先ほど述べたように、駅前に巨大なマンションでもできて、数百人から、もしかして1,000人規模の人口がふえたら、防災上も大変な問題になりかねません。将来にわたる安全なまちづくりの観点からも、杉一小の病院用地への移転は間違っていると言わざるを得ません。  本計画は立ちどまって抜本的に見直すべきと改めて指摘して、私の質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後1時5分まで休憩いたします。                                午後0時05分休憩                                午後1時05分開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  松尾ゆり議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。  まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、土地区画整理事業の認可に関するお尋ねについてお答えいたします。  東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく協議が未了であり、認可の条件を満たしていないとの御指摘につきましては、当該条例では、土地の形質を変更する行為前に知事へ事前協議しなければならないとされており、それに先立つ土地区画整理事業の認可時点での協議の完了までは求められてございません。そのため、土地区画整理法の認可基準である法令上の違反はないことから、区として適法に認可したものであり、認可を撤回することはございません。  また、同様の申請が出された場合につきましては、関連する法令に基づき適切に対応してまいります。  次に、土地区画整理事業が開発許可の対象外とされていることについては、都市計画運用指針などにおいて、無秩序な市街化等のスプロールの弊害が引き起こされるおそれがないことや、土地区画整理法によって都市計画上必要な規制が行われており、二重の規制を避ける必要があることから、開発許可は不要とされてございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりに関する一連のお尋ねのうち、所管する事項についてお答えいたします。  まず仮換地につきましては、本年10月31日に指定されましたので、直近の議会である本定例会の総務財政委員会において報告を予定しているところでございます。  次に、仮換地指定に関する区の同意や不動産鑑定についての御質問ですが、土地評価の手法を示した国土交通省監修の区画整理土地評価基準(案)に照らし、本事業の敷地規模、権利者数、評価の透明性の確保等を踏まえ、比準方式が適切であると判断し、土地評価基準を策定したものです。  なお、土地評価基準の策定に当たっては、不動産鑑定士等の専門的な知識や知見のある評価委員から適正かつ公平であるとの意見をいただいており、仮換地指定をやり直す考えはございません。  次に、仮換地指定通知及び仮換地図の公開に関する御質問にお答えします。  仮換地指定通知及び仮換地図は、法人または個人に関する情報であって、指定された仮換地の位置、形状、面積等が記載されていることから、公開することによって当該法人に著しい不利益を及ぼすおそれがあり、また特定の個人の財産が類推され、個人の権利利益を害する可能性もあることから、区以外の施行者の仮換地指定に関する情報を公開する考えはございません。  次に、仮換地指定の評価に関するお尋ねですが、敷地の状況を土地評価基準に基づき算定した結果、現在の杉一小の宅地については1平方メートル当たりの指数は16万7,700個、仮換地指定後の新たな杉一小の用地の1平方メートル当たりの指数は11万7,100個とされております。  また、それぞれの土地の評価に用いられた容積率及び環境条件である浸水想定の修正係数は、現在の杉一小の宅地では、容積率の加重平均により容積率を404%とし、1.20、浸水想定については、ハザードマップの浸水想定により1.00を、仮換地指定後の新たな用地では容積率を300%とし、1.10、浸水想定については、ハザードマップの浸水想定により0.98を用いて評価されております。  次に、仮換地指定における容積率に関するお尋ねですが、換地先の土地評価については、都市計画決定がなされることを前提に阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案とあわせて示された区の用途地域変更案による容積率に基づき行われております。  私からの最後となりますが、仮換地指定後の土地の売却に関するお尋ねでございますが、当該地については、平成29年6月に区、地権者、病院運営法人の3者で締結いたしました阿佐ヶ谷駅北東地区におけるまちづくりの推進に関する協定において、区と地権者及び関係権利者が協議の上、産業の振興やにぎわいの創出に資する施設を整備するものとしており、売却されることは想定しておりませんが、地権者や関係権利者と情報共有を密にしておりますので、そのような場合は、当然情報提供がなされるものと認識しております。  私から以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 危機管理室長。       〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕 ◎危機管理室長(寺嶋実) 私からは、杉並第一小学校の移転に伴い、水害避難所、震災救援所としての利用が可能か、また掲示を行うのかとのお尋ねにお答えいたします。  水害の避難所、震災救援所は、避難者の収容スペースが確保でき、身近で区民にとってなじみのある公共施設から選定しています。そのため、移転後も引き続き杉並第一小学校を水害の避難所、震災救援所として指定してまいる考えでございます。  その活用を前提に、施設づくりに当たっては、教育委員会の所管課とも十分に協議の上、より一層の安全対策の推進と防災機能の拡充に取り組んでまいります。  なお、指定後、震災救援所は案内板の設置、掲示を行うとともに、水害避難所は避難所を開設した際に掲示いたします。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 再質問をいたします。
     幾つかあるんですけれども、このたびは、仮換地が知らない間に行われたということが私の今回の質問の中心なわけでございます。阿佐谷の今回の計画については、さまざまな問題が指摘をされているところではあるんですけれども、公有財産の処分というのをどういった形でやるかというのは、行政の根幹にかかわることでありまして、一切の情報が我々区議会に事前に公表されることなく、また、仮換地をされたということすらも伝えられないような状況だということは、ちょっとこれは行政としての体をなしているのかと私は言いたいですよ。いろいろ計画についての意見は、議会の中でもまた区民の中でもさまざまな意見があると思うんですよ、それは。学校が広くなるんだからいいじゃないという人もいれば、やっぱり木は切ってはいけないと言う人もいるし、いろいろあるわけですよ。  だけど、区有財産を適正に公正に処分をしなければいけないということに関しては、誰もが反対をしない、認めなきゃいけないことだと思いまして、まして行政、首長においては、区民から付託をされた大切な処分でございますので、適正にやっているということをきちんと区議会の前に説明をする義務があるというふうに思っておりますので、今回の質問をいろいろとさせていただきました。  この質問をするたびに区長からもいろいろ御意見が出るんですけれども、それは考え方はいろいろあっていいと思うんですよ。だけど、やはり必要な情報については公開をしていただきたい。やましいことがなければ公開して説明できるんだろうと思うんですけれども、なぜできないのかと思うわけですね。  それで、具体的にちょっと質問の内容に入ります。  まず施行認可についてなんですけれども、今答弁で、行為を行うまでに協議が終わればいいという認識なんだということだったわけですよね。ですけれども、ここはやはり認可をする行政としての考え方として私はちょっと違うんじゃないかなと思うわけですよ。行為を行おうとする者はということで、都知事の許可を受けなければいけない。私たちの場合はこれは協議ということなんですけれども、行おうとする者はということは、要は実際にそこの土地に、土に手を入れたときじゃなくて、計画全体が適正化ということを判断するべきだという意味で、どういう計画なのかを許認可権者の前に明らかにして、そしてこれならいいよということを、今回は東京都ですけれども、東京都と杉並区の間に合意を得て、その上で行為を行うということなんだと思うんですね。ですから、そういう意味で私は指摘しておりまして、今回自然の保護に関する条例をクリアしてない状態では、都との間に合意がないわけですから、そういう状態で区のほうで施行認可をおろしたということは、これは違法とは言えないかもしれないんです。違法行為とは私も申しません。だけれども、行政の行為としては不適切、法の体系の中でちょっと踏み外した行為なのではないかなと思いますので、そこのところもう一度、尚早ではないかと、それから撤回するように求めておりますので、そこのところの認識を求めたいと思います。  それから、区議会への説明云々の話、先ほども申しましたけれども、直近の議会の中で委員会に報告をすると言うんですけれども、事後報告ですよね。事前にこうこうこういうふうになるんですよという説明を何で区議会にしないのか、やっている区があるんですから。それぐらい重大なことなんですよ。何でやらないんですか、それを。やらないでおいて、もう合意しちゃったので、直近の議会だから今やりますとかと言われても、それは納得できないですよ。改めて、そこはまずいことだったという認識を問いたい。今この状態で、私は区議会としても、こんな区議会に何の説明もなく公有財産を処分したことについて納得はできない、認められないと思いますので、撤回を求めますということについて、もう一度お願いします。  それから、不動産の評価についてなんですけれども、適正にやっていると、評価委員を選定して、評価基準をつくってちゃんとやっていますと言うんですけれども、それはあくまで事業者がやっていることなんですよ。事業者の3者がやっていることなんですよ。区役所がやっていることじゃないですよ。区役所でやっていると言えばやっているんですけどね。事業者がやっていることであって、その中の1者として、区が区有財産を処分するに当たって、区民や区議会がそれを適正と納得できるような説明をやはりすべきなんですよ。さっきも申しましたように、港区はそれをちゃんとやっているわけですね。  それからまた、評価委員が選定されていると言うんですけれども、これは誰だかわからないんですよ。私、資料を請求しましたけれども、その中にも名前出てこない。誰だかわからないんです。そういう状態で適正だと言われても納得がいかないので、ここのところもやり直しを求めますという質問をもう一度繰り返させていただきます。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 松尾ゆり議員の再度の御質問に私からお答え申し上げますが、御質問の中で、何か我々が隠蔽しているようなことをおっしゃって、やましいことがなければ公開しろと。やましいことなど何ひとつございません。必要なことはきちっと公開をさせていただいている。ただし、相手方のプライバシーやら利害関係者の中で、公開できないことも当然ございます。しかし、議会の審議に必要な情報は公開をしております。  それから、仮換地が不当に行われているという御趣旨でお話がございましたけれども、我々は行政、役所でございますから、常にコンプライアンスを重視して、一つ一つ手順を踏んで物事を進めております。そういう中で、何度もこれまで御説明をさせていただきました。この議会の中でも丁寧に説明をしているつもりでございます。ただ、松尾議員の考えと違うかもしれません。でも、違うということをもって説明をしていないとか隠蔽をしているとかいうような表現は、私は適切ではないというふうに思います。説明を尽くしますが、尽くしてもまだ御納得いただけないということであれば、それはあとは裁判にでも何でもお訴えをされるという以外にはないので、我々は意を尽くして説明をさせていただいているつもりでございますし、今後もそうでございます。  と同時に、議会に対しての説明ということで御発言がありましたけれども、私は常々議会に対しては丁寧に、大事な問題であればあるほどきちんと説明をするように指導をいたしております。ただし、十分に説明をするというのは、当然我々として議会の御理解をいただいて、提案する予算案なり条例案なり契約案なり、議決をしていただく、そういうことのために必要な説明は意を尽くして十分にやらなきゃいけないというふうに思っております。ですから、そういう意味で御説明はこれからも議会に対して尽くさせていただきたいと思っております。  ただ、最初から、何を説明しても賛成をいただく見込みのない方に対しては、それはこちらも人手が余っているわけではありませんので、必要な方々に対してはきちっと説明をして、あとは委員会の場できちっと議会に提案させていただいて、その場できちっと説明もさせていただいております。それ以上に十分に事前にということを言われましても、それは私どもにとって御理解をいただくことが目的でございますので、そういうのはどこの議会でも、どこでもそれは同じだと思います。  あとの答弁は、関係部長より御答弁申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、土地区画整理事業の認可等、都条例に関する関係についての再度の御質問にお答えいたします。  まず、杉並区長が認可権者となっていることにつきましては、土地区画整理法や都の事務処理特例条例に基づくものであり、区は、法律に基づき適正に認可処理してございます。議員から一人二役という御指摘もありましたが、指摘には当たらず、区としては法律上適正に処理しているものと認識してございます。  また、都の条例に基づく協議につきましては、他の議員にもお答えしましたとおり、土地区画整理事業の共同施行者において別途条例に基づいて適切に対応されるものと認識してございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 再度の御質問のうち、議会への報告に関するお尋ねが再度ございましたので、私からも申し上げますが、杉並区では、平成29年5月に杉並第一小学校等施設整備等方針の策定に当たりまして、地域住民や杉一小の保護者、関係団体などの御意見を伺って、さらに説明会などを開催してまいりました。  その杉並第一小学校等施設整備等方針では、まちづくりの取り組みの進め方として、地区計画制度の活用とともに、土地区画整理事業を活用することとしておりまして、平成29年6月の総務財政委員会への報告として、「杉並第一小学校等施設整備等方針の策定と今後の取組について」という報告をさせていただいております。その中で調査、計画策定等に取り組んで、本年5月には、杉並区まちづくり条例に基づく土地利用構想の届け出を行って説明会も行いました。広く地域の皆様の御意見を伺ったところでございます。こうした取り組みを重ねて施行認可を取得し、このたび仮換地指定に至ったものでございますので、事業に関する説明を行ってこなかったということは当たらないと思います。  それから、公正な評価がされているのかということでございましたが、少し繰り返させていただきますけれども、先ほど御答弁した区画整理土地評価基準(案)のほかに、国交省が示す土地区画整理事業運用方針におきまして、換地計画は、客観的な判断基準に基づく換地設計と土地評価が必要である。ついては、換地設計基準及び土地評価基準を定めて換地計画を作成することが望ましいとされておりまして、本事業におきましても、個々の土地を不動産鑑定するのではなく、土地評価基準を策定する比準方式を採用したものでございます。この基準の策定におきましては、不動産鑑定士や宅地建物取引士など専門的な知識や知見のある評価委員から適正かつ公平であるとの意見をいただいておりますので、問題はないと認識しております。  私から以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行ってまいります。  まず1項目め、防災について質問をいたします。  質問に先立ちまして、先般の台風15号及び19号でお亡くなりになりました方の御冥福を心よりお祈りいたしますとともに、被害に遭われた全ての方々に心よりお見舞いを申し上げます。  それでは、質問に入ってまいります。  先月、和田2丁目で行われた防災関連イベントに私も参加しました。開会式で田中良区長は、次のように挨拶されました。  今、杉並区の防災計画の見直しを進めています。行政がつくる計画というのは、形にするとやたらもう、広辞苑という辞書があるじゃないですか。あれねえ、よほどの研究者じゃないと1ページから最後まで読んでいる人はいないですよ。(笑)たまに趣味で広辞苑を読む人はいるらしいですけど。  区がつくる防災計画を最初から最後まで目を通している職員というのは本当にいるのかなと思ってしまうぐらい、分厚いんですよ。そんなの一々ひもといてその場その場で災害に対応するなんてことは、もうほとんどリアリティーがない。ですから、もう絞り込んで、まずはとにかく自給自足態勢、発災後3日間自給自足態勢をきちっと確立していくということ。  さすがにこの発言には、開会式に参加されている地域住民の方々からも、ひどい、それはないだろうなどの反応が聞かれました。果たしてこれが行政の長たる方の話すべき内容でしょうか。公助だけではなく自助や共助も大切だとおっしゃりたかったのかもしれません。それにしても、台風15号、19号の爪跡も癒えぬ中、余りにも不謹慎、不適切な暴言ではないでしょうか。それに、この場には、副区長のほか防災課長も防災課職員も同席していました。彼ら部下の尊厳を傷つけ、また緊張感を緩ませる、上司として甚だしい失言ではないでしょうか。  そもそも区長自身、挨拶冒頭で今般の水害の猛威に触れておきながら、このイベント会場を含む和田地域がかつて善福寺川や神田川の氾濫にたびたび悩まされてきたことをすっかり忘れておられるようです。確かに環状7号線地下調節池ができてから、当該地区の浸水被害は確認されていません。が、私は、昨年の杉並区議会第3回定例会でも指摘したように、6年前には調節池があふれる寸前までの豪雨となりました。すぐ後にもう一度台風が直撃した場合には、浸水被害が出ていただろうとされています。現に今回の台風19号でも威力を発揮した同調節池ですが、東京都によれば、総貯留量54万トンの約9割程度まで水が達したそうであります。  9月から10月にかけ、小池百合子都知事から都内全区市町村長へなされた個別会談呼びかけに対し、23区中、ついに田中良区長だけが拒否を貫かれました。西荻窪商店会連合会や高円寺びっくり大道芸実行委員会による都からの補助金不正受給事件その他で、もとより知事に合わせる顔などないのでしょう。  とはいえ、調節池の拡張など知事にぶつけるべき区の要望は、それこそ枚挙にいとまがないはずであります。知事と会わないという子供じみた区のパフォーマンスで政策具申の好機をむざむざ逸し、そのことで区民がこうむる不利益を何ら顧みない田中区長。区民の安心・安全よりも御自分のメンツのほうが大切ということなのか。  そこで質問いたします。さきに紹介した区の防災計画を辞書にたとえ、趣味で読む人はいるらしいがなどと笑いながら述べたことは、時宜をわきまえぬ著しい失言であると指摘をいたしますが、この指摘に対する区長の見解を問うとともに、発言の撤回、謝罪を求めますが、いかがでしょうか。  また、職員は、防災計画に本当に目を通していないのか、念のため確認をいたします。  また、なぜ東京都知事と会わなかったのか。都区間の議題、特に防災対策など区民の生命、財産に直結する喫緊の課題について、今からでも知事に面会を申し入れ、区の要望を訴えてくるように求めますがどうか、区長の見解を求めます。  さて、以下、区の防災施策について質問、提言してまいります。よりリアルな防災対策こそが確かに今杉並区に求められているということに、私も異存はありません。  では、リアルな防災対策とは何か。まず考えておかなければならないことは、生きている人間のみを前提とするだけでは不十分であるということであります。負の話こそ重要であるのに、そこがスルーされているように感じます。  第1に、遺体収容袋について質問します。  震災が発生し、不幸にして死者が出た場合、その遺体収容先はどのように定められているのか。杉並区地域防災計画震災編を見ると、杉並警察署管内については区立荻窪体育館、荻窪警察署管内については区立妙正寺体育館、高井戸警察署管内については区立大宮前体育館と定められています。しかし、これらの体育館のすぐ近くで出た死者ならばともかく、そうでなければ、わざわざこれらの体育館に遺体を持ち運ぶことは至難のわざであり、およそ現実的とは言えません。  では、実際には遺体はどこに運ばれることになるのか。発災後の種々の混乱の中で、とるものもとりあえずすぐ近くの震災救援所に運ばれる可能性が高いのではないでしょうか。そこで震災救援所1カ所当たりの備蓄品一覧を見ると、特殊救急収納袋、すなわち遺体収容袋は基準値5枚と定められております。果たして5枚で足りるのか。東京都は、災害時における遺体の取扱いに関する共通指針の中で、区市町村は、遺体の腐敗防止の対策を徹底すること、また、ひつぎや遺体保存剤など遺体の保存に必要な資機材を確保することを定めています。損壊、腐敗した遺体を見ることで避難者のメンタルが傷つきます。また、同行避難したペットが避難先でストレスのために死んでしまうことも十分考えられます。ペットの遺体にも代用できる遺体袋をふやすべきと考えますが、区の見解を問います。  第2に、震災救援所及びその周辺地域における治安維持活動についても質問します。ここでも負の話がスルーされています。  先般の台風の際も、停電対策として信号機に設置された警察署管理の発動発電機などが盗まれ、容疑者が逮捕される事態が起きています。地震が起きれば、出口確保のため家の扉はあけておく必要があります。そうしたとき、震災に乗じて忍び寄る種々の犯罪から家族の生命、財産は守れるのか。災害は善良な一般市民にとってはピンチでも、犯罪者にとってはチャンスなのです。東日本大震災の際、あれだけの非常事態にありながら、パニックも起こさず規律正しく行動した日本人のモラルの高さは、世界から称賛されました。しかし、その東日本でも犯罪は発生していました。まして、より多くの国籍や民族の人々が暮らす首都東京で発災した場合、どのような危機的状況が生じ得るか、ここもリアルに考えておかなければなりません。  まず、東日本大震災等、近年の激甚災害での強制わいせつや傷害、窃盗等の犯罪発生状況や、避難所、救援所等でのトラブル等の情報は把握しているのか尋ねます。  災害発生時、区内でどのような犯罪がどの程度発生すると考えているのか問います。  杉並区の震災救援所運営管理マニュアルを見ると、震災救援所は、地域、区、学校の3者から運営されることが定められています。また、施設管理部の主な役割として、巡回などの治安対策も掲げられています。しかし、こうしたマニュアルは、やはり性善説に基づいて書かれているのではないかとの印象を拭えません。現実に発災したとき、救援所運営の主力となるのは、言うまでもなくその地域に暮らす人々です。最低限の公権力、またはそれに準ずる犯罪抑止力が救援所には必要ではないかと考えます。  そこで質問します。災害発生時の治安維持として、震災救援所におけるトラブル防止や周辺地域における犯罪被害への備えはどのように考えているのか。また、事前に警察や警備会社との連携について協定を結ぶなど備えておくべきと考えるがいかがか、区の見解を問います。  第3に救助工具について質問します。  火災発生時のプライオリティーは、1に消火、2に救助であります。消火は消防にしかできません。しかし、救助は自衛隊でも地域住民でも行うことができます。そして駐屯地もないこの杉並で、誰が一番最初に救助活動を行うことになるかといえば、それはやはり地域住民をおいてほかにないのです。阪神・淡路大震災でも、救助活動の主体の約8割が地域住民だったとの報告があります。しかし、救助活動は素手で行うことはできません。頭を守るヘルメット、手を守るケブラー手袋、足を守る踏み抜き防止インソールの3点セットに加え、ジャッキやバールなどの工具は、救助活動を行う上で必要不可欠なものです。私たちは、ともすれば火を消すことばかりに気をとられているのではないでしょうか。今月9日に行われた杉並区総合震災訓練に私も参加しましたが、やはり実演のメーンは消火に置かれ、救助の重要性はいささかなおざりにされているように感じました。やはりもっとリアルに考えるべきではないでしょうか。  そこで質問します。震災救援所には救助工具があると聞いておりますが、発災時にとりに行けるのでしょうか。また、救援所が各町会の中心部にあるとは限りません。各町会、防災会などに最低限の救助工具を支給するべきと考えますが、いかがでしょうか、見解を問います。  なお、各防災会への補助金は額が違うようですが、最高額、最低額、平均額は幾らでしょうか。額の違いの基準は何か問います。そして、その額の違いによって人命救助に差が出ていいのか、見解を問います。  補助金の使途を区は把握しているのでしょうか。把握していないならば、今後把握に努めるように求めますが、区の見解を問います。  第4に、救援所間の連絡について質問します。ここでもキーワードはリアルさです。  現在、震災訓練は救援所単位に行われており、救援所間の連絡は十分に図られていないと感じます。しかし、リアルに考えれば、駅近くの救援所には多くの人々が押しかける一方、駅から遠い救援所ではさほどでもないという事態は考えられることです。また、新興住宅街の家はなかなか崩れない一方、古くからの住宅地では多くの家屋倒壊に見舞われるといった事態も想定されるところでしょう。相互支援の体制づくりが求められていると考えます。そもそも震災は同時に発生するのです。訓練はばらばらでやるだけではなく、杉並全域は無理でも、せめて一定のブロックごとに行うことが重要ではないでしょうか。  そこで質問します。区の防災計画を見直していると聞きますが、各町会、防災会をブロックで見て、町会を越えたネットワークを構築する必要があると考えます。この指摘に対する区の見解を求めます。  さらに、同じブロックの救援所は同日同時に訓練する必要があると考えますが、いかがでしょうか、区の見解を問います。  第5に、区民への周知啓発について質問します。  今般の水害でも、店先からまず消えたのはパンだったとのこと。まず買うべき缶詰はなぜか残っていたそうです。それに、南海トラフ地震は30年以内に70から80%、首都直下型地震は30年以内に70%で発生すると、この議会でも毎年のように耳にするところですが、よくよく考えれば、実際はもう二十数年以内であるはずではないでしょうか。リアルな防災に向け、区民への防災にまつわる周知啓発の内容見直しが必要ではないかと考えます。区の見解を求めます。  この項の最後に、今回の台風では、避難者数が多かった学校もあり、区内小中学校トイレの洋式化改修を急ぐ必要があると考えますが、区の見解を問いまして、次の保育に関する質問に移ります。  第2に、保育について質問します。  第1に、保育所の利用調整指数について質問します。  さきの決算特別委員会で、令和2年4月からの保育所の入所申請について、育休延長を希望する家庭の利用調整指数をマイナス20点とすることが、私の質疑の中で初めてこの議会に取り上げられました。私は以前から、保育園に落ちたい親問題をたびたび取り上げ、保育所1園しか希望を書いていない単願申請者数、内定通知が届いたのに入所を辞退した辞退者数を把握し、適切な保育所整備につなげるよう訴えてまいりました。平成31年第1回定例会での予算審議中に、国から各自治体に、申請時に育休延長の希望欄を設け指数を反映してもよいとする通知があったことについても、区に問いましたが、今までどおりの入所選考を行う方針は変わらないという答弁がありました。  ところが、ふたをあけてみると、この相当に大きな制度変更について保健福祉委員会の議題に取り上げられることもなく、報告がされることもなく、ことし10月に保護者宛ての「保育施設利用のご案内」の配布が始まったのと同時期に全議員のポストに同文書がポスティングされただけで、私が決算特別委員会で取り上げるまで、議会には詳しい説明は全くありませんでした。区は、育休減点の導入を議会に知られたくなかったとしか思えない所業で、議会制民主主義そのものを否定する蛮行と言わざるを得ません。  また、マイナス20点という数字も、月20日以上、週40時間以上のフルタイム就労の親御さん1人分の基準指数と同じで、数字の上だけでは、例えばフルタイム就労の夫と専業主婦という、通常は保育の必要性が認定されない御家庭と変わらないことになります。区が進める希望者全てが認可保育所に入所できる状況になれば、本来保育の必要のない家庭の分まで認可保育所を整備することになるのではないでしょうか。  そこで質問します。区は、保育所の利用調整指数について、なぜ育休減点を導入したのか、またこのマイナス20点は何を根拠に決定したのか問います。  また、前回の第3回定例議会では、マイナス20点でも必ず入所できないというわけではないという答弁がありましたが、区は、育休を延長したい保護者の子供を無理に保育所に入所させることが児童福祉のあるべき姿と考えているのでしょうか。私は逆に親子の愛着形成を阻む暴挙と考えますが、区の見解を問います。  第2に、園庭のない保育所の遊び場確保について質問します。  平成28年以降、杉並区では、待機児童ゼロの数字だけを追い求める、公園を園庭のかわりとして認可を受けた保育所が劇的にふえました。平日の午前中の杉並区内の公園は、園外保育中の多くの乳幼児であふれ返り、違う園の異年齢の子供が同じ遊具で違うルールで遊んでいる光景が目に入るようになりました。通常、園庭のある保育所は3歳未満児と3歳以上の幼児を時間やスペースを分けて遊ばせ、また同年齢であっても、園内での遊びのルールを守ることを指導します。  それは、発達段階が違う子供を同じ空間で活発な遊びをさせたり、無秩序に遊ばせたりすることは、事故を誘発し、子供を要らぬ危険にさらすことになるからです。複数の保育所の子供たちが入り乱れる公園では、保育中の重大事故がいつ起きてもおかしくありません。この状況を放置することは、区が保護者のニーズを優先する余り、最も大切な子供の命を軽視していると言わざるを得ません。区は、公園を潰してまで保育所を整備してきました。また、残された公園も、コストを理由に遊具の撤去が進み、ただでさえ貧弱な子供の外遊びの場は、劣化の一途をたどっています。  そこで質問します。学校の統廃合や区立施設の再編が進む現在、学校跡地などの区有地を活用し、子供の発達を担保する施設、例えば幼児用の遊具や自然に触れ合うことのできる庭など、子供の育ちに不可欠な環境を早急に整備すべきと考えますが、区の見解を問います。  また、区は、2年連続で待機児童ゼロを達成した今、保育の質の向上を図るとのことでありますが、今後も園庭のない保育園をふやす予定はあるのでしょうか、問います。  第3に、コンビニ保育所、コインランドリー保育所について質問します。  区内では、園庭がないのはもちろんのこと、ひっきりなしに不特定多数の人間が出入りするコンビニエンスストアやコインランドリーの2階、雑居ビルやマンションのワンフロアにある認可保育所など、子供の育ちの場として真にふさわしいとはいいがたい環境の保育所が続々と開園しています。社会で子供を育てよう、子供は社会が育てるものといった耳ざわりのよい言葉がもたらすこうした光景を見るにつけ、子供たちの健全な育ちが案ぜられてなりません。前々から区は、保育の質は下がっていないという答弁を続けておりますが、このような立地条件での保育は、杉並区立の保育所や子供園と変わらないと考えているのか、区の見解を問います。  第4に、グラビア保育士について質問します。  区内でも複数の保育所を運営するNPO法人フローレンスの保育所で勤務する自称グラビアアイドルを兼業する保育士の写真が、週刊誌に再び掲載されました。10月12日発売の「週刊プレイボーイ」であります。  議長、資料の提示よろしいでしょうか。 ○議長(井口かづ子議員) 何でしょうか。 ◆3番(田中ゆうたろう議員) これです。(「だめでしょう」「やめときな」と呼ぶ者あり)見ないとわからないと思うんですよね、この危機感は。  実に下品でわいせつな写真でありまして……(「そんなの見せちゃだめでしょう」と呼ぶ者あり)保育士の兼業内容としては甚だ不適切であると指摘しますが、この指摘に対する区の見解を問います。  また、第2回定例会では、当該保育士がみずからを現役の保育士であるとその立場をアピールした上で出演したわいせつな動画が出回っていることについて、区の対応を問いました。それに対し区は、詳細を把握していないのでコメントは控える、区としての調査は、区内の児童が利用している4事業の今後の運営に関する影響等を考慮して判断すべきとの答弁がありましたが、今後の運営に関する影響等とは具体的にはいかなる内容を指すのか、答弁を求めます。  さらに、フローレンスが区内で運営する保育施設にこの保育士が勤務しているのか否か、その後確認したのか、答弁を求めます。  この写真が掲載された週刊誌は、書店やコンビニエンスストアにも置かれるもので、この保育士が勤務する保育所に通う子供や卒園児が目にする可能性が十分にあります。見ず知らずの人間ならばいざ知らず、子供が信頼すべき保育士のわいせつな写真を見せつける行為は、子供の心を著しく傷つけ、性的虐待に当たると私は考えますが、区はこれを虐待とみなすか否か、区の見解を問います。  また、同法人の駒崎弘樹代表理事らフローレンスの関係者がマスコミやSNS等で積極的にこの保育士の活動を喧伝しています。多額の補助金を受け、児童福祉に携わるNPO法人の代表の行為として極めて非常識であり、保育士の地位を性的な商品の付加価値の1つとして営利目的で利用し、さげすむことは、専門職である保育士の地位向上にも著しく水を差すものです。  そこで区には、駒崎氏に対して厳重注意を行い、今後同様の言動が繰り返された節は、何らかのペナルティーも科すよう強く求めますが、区の見解を問います。  次に、日経新聞の特集記事について質問します。  10月24日付の日本経済新聞朝刊において、「無償化時代の保育の課題」という特集記事で、田中良区長と駒崎氏が並んで登場しました。片や杉並区内に無計画に保育施設を乱造した区長、こなた杉並区内でも3つの保育施設を運営し、莫大な補助金を得ている経営者。田中区長と駒崎氏は、保育施設の委託者と受託者という利害関係そのものにあります。その両氏の論説が同一の特集記事内で並列して掲載され、しかも同一の編集委員による総評の中で、両紙の論説がともども肯定的、好意的文脈のうちに解説されています。一般の杉並区民からすれば、この両氏は保育についてある一定の共通認識、共通見解のもとに、区の保育施策と区内の保育施設経営とを展開する相互補完、共依存の癒着関係にあるものとみなさざるを得ないものと指摘します。この指摘に対する区長の見解を問います。  また、保育に限らず、今後区長は、マスコミの取材等に対し、利害関係者の論説との並列掲載や同一人物による総評等の対象としないことを条件に応じるべきと考えますが、この指摘に対する区長の見解を問います。  この記事の中で、区長は、保育士の「大量採用の結果、昔と比べ保育士のレベル低下は否めない。」と発言。保育士のレベルが保育の質に直結します。区長の発言は、区が従来から繰り返す保育の質は担保されているという趣旨の答弁と明らかに矛盾します。これまでの区の答弁は虚偽であり、区の保育施策は、保育士のレベル、すなわち保育の質低下をもたらす失政であったと指摘しますが、この指摘に対する区の見解を問います。  次に、子育て応援券の事業者による足立区内の虐待事案について質問します。  株式会社明日香が足立区内で運営する保育所で、園長と主任保育士による虐待事案、具体的には、複数の園児に対し、トイレに閉じ込めたり不適切な言葉をかけるなどの行為を繰り返していたことが発覚、区の指導を受けた旨が今月報道されました。同法人は杉並区の子育て応援券の事業者であり、自宅での託児サービスとして病児保育も行うシッター派遣を行っています。一般の保育士を指導する立場にある管理職が虐待を働くような事業者に、1対1の保育、さらには無資格者による病児保育を行わせることは極めて危険と考えます。区は、問題発覚後、同法人に改善策を確認したのでしょうか。また、今後も子育て応援券の事業者の指定を続けるのか、区の対応を問いまして、次の環境に関する質問に移ります。
     環境について伺わせていただきます。  グリホサートについて、私はさきの第3回定例会決算特別委員会で尋ねましたが、そこでの答弁によると、何か「女性自身」にしかその記事がなかったといったような答弁があったかと思いますが、そんなわけはないので、ここで再度尋ねておきたいと思います。  グリホサートを使用しているコニファーいわびつ、農福連携農園、一部の児童館、図書館では、グリホサートをどのくらい、どのように使っているのか、確認をします。  グリホサートの毒性は既に明らかになっております。発がん性のみならず、自閉症など発達障害の原因、生殖毒性、さらには次世代、次々世代への悪影響など、科学的証拠が確認されており、世界では規制も進んでいます。完全な科学的立証にはまだ研究が必要な段階ではありますが、予防原則が重要です。国内で多量に使用されているグリホサート製剤は、早期に規制をして使用中止とすべきと考えます。明白な免疫データが出た段階では対策が遅過ぎ、取り返しがつきません。再度、区の施設におけるグリホサートの使用は全面禁止を求めるものですが、この要望に対する区の見解を求めまして、最後に、商店会補助金について質問いたします。  さきの決算特別委員会での私に対する答弁では、杉並区商店会補助金について検証中の8事業のうち、高円寺びっくり大道芸が含まれていたはずですが、検証委員会の検証結果によると含まれておらず、別の事業が含まれております。理由は何か、また別の事業はどれか問います。  平成26年度のびっくり大道芸の広告収入が未計上であったということが前回の決算特別委員会で判明いたしました。なぜこうした事態が起きたのか、未計上の金額は幾らだったのか、またなぜ議会に報告しなかったのか。未計上が発覚した経緯はいつ、どのように発覚したのか。先ほど述べた返還金は区のいかなる項目で計上したのか、未計上を区の会計で処理した責任者は誰か、議会に報告しなかった責任者は誰か、これらにつき区長は関知しているのか問います。  高円寺びっくり大道芸実行委員会に求償するのか否か、もし求償しないとすればその理由は何か。また求償しないとすれば、今回西荻窪商店会連合会の不正受給その他8事業の軽微な過失について求償することとの整合性が問われることになると考えます。答弁を求めます。  今回の西荻窪商店会連合会による補助金不正受給とそれを見過ごしてきた当区の責任は大きく、杉並区民、東京都、また区内外の多くの善良な商店街に著しく迷惑をかけました。区長、副区長の給与減額といったことでは謝罪の意が伝わらないものと思います。区長記者会見や、区ホームページや区報等で区長名義の謝罪文を載せるなど、区民を含む全ての関係者に謝罪するよう求めますが、いかがか、区の見解を問いまして、私の質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  危機管理室長。       〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕 ◎危機管理室長(寺嶋実) 私からは、防災に関する御質問のうち、所管する事項についてお答えいたします。  まず、過日開催された防災フェスタinWADAの開会式での区長の挨拶内容に関連して、職員は防災計画に目を通していないのかとのお尋ねがありましたが、職員は目を通してございます。  次に、この際の区長の挨拶内容について発言撤回、謝罪を求めるとの御指摘ですが、区長は、リアリティーのある防災対策を進めていく必要があることを申し述べたものであり、撤回し、謝罪するといった考えはございません。  次に、知事と区市町村長との意見交換に関するお尋ねですが、今回の意見交換は、突然知事からの申し出で一方的に設定されたものであり、しかもネット中継を行うことまであらかじめ決められていたことから、政治的なパフォーマンスと考えざるを得ず、会談には応じなかったということです。  なお、防災・減災に関する意見交換や要望については、東京都減災協議会や東京都被災者生活再建支援システム利用協議会など、各種会議体の中で行っております。  次に、震災救援所の特殊救急収納袋、いわゆる遺体収容袋の数量をふやすべきとのお尋ねにお答えいたします。  現在、震災救援所には5枚ずつ特殊救急収納袋を備蓄しておりますが、これは、避難された方が避難生活中に亡くなってしまった場合、遺体収容所に搬送するまでの一時的な保管措置として使用することを想定しております。計画では、御遺体は荻窪体育館等3カ所へ運ぶこととなっており、震災救援所に収容することは原則ございません。  なお、災害時に多数の死者が集中的に発生した場合には、応急的処置に要するひつぎ等用品などは、資機材及び消耗品の供給を受ける防災協定を民間事業者と締結して、対応に必要な資機材の確保を図っておりますので、特殊救急収納袋の備蓄をふやすことについては、現段階では考えてございません。  次に、近年の激甚災害の際における犯罪や避難所におけるトラブル等の発生状況についての御質問にお答えします。  災害の発生直後は、空き巣や店舗荒らし、ATMを狙った窃盗、その後は暴行や傷害などの粗暴犯が発生し、さらに義援金詐欺や屋根の修繕に高額な請求をする悪徳商法などの被害があったとの記録があります。また、災害時の避難所においては、窃盗や性犯罪が起きたこともあると聞いております。  次に、災害発生時の区内における犯罪の発生予想についてのお尋ねですが、これまでの事例から、発生直後には空き巣など侵入窃盗が発生することが予想されますが、件数につきましては、災害の規模などにより変化するものと考えてございます。  次に、震災救援所におけるトラブルの防止等についてのお尋ねですが、震災救援所ごとに運営管理マニュアルを作成し、震災救援所内でのトラブルを予防するための配置や自主パトロールの実施などを定めています。また、空き巣などの犯罪被害防止については、警察のパトロールに加え、避難者各自が対策を講ずる必要もあるかと思いますが、区では安全パトロール隊によるパトロールを実施します。  次に、災害発生時の警察との連携についてですが、発災時、警察と区の災害対策本部は連携して区内の各種事案に対処しております。警備会社との連携については、今後研究してまいります。  次に、防災会への救助工具の支給と補助金に関するお尋ねにお答えいたします。  まず、救助工具の支給に関してですが、災害発生時には震災救援所が拠点となり、各種救援活動を展開することから、震災救援所に必要な資器材として救助工具を備蓄しているところでございます。  各防災会への支給は、保管場所の確保が必要となるほか、各防災会では補助制度を活用し、それぞれの考えに基づき必要となる資器材を調達していることなどから、現段階では一律に支給する考えはございません。  また、各防災会への補助金額は、基本部分と防災会に所属する世帯数及び活動回数に応じた加算部分で積算し、実績に基づき補助を行っております。平成30年度の実績では、最高額約58万6,000円、最低額3万6,000円、平均13万1,000円でございました。補助金の使途は、報告により確認をしてございます。  なお、補助金の額に差異は生じておりますが、各防災会は必要な資器材等の購入を行っているところでございます。このことによって人命救助に差異が生じるとは考えてございません。  次に、同じブロックの震災救援所訓練の同時実施に関するお尋ねですが、過去には同日一斉に区内の震災救援所訓練を実施していた時期もありましたが、地域や学校の行事日程との兼ね合いなどから、現在では、地域の実情を踏まえ、各震災救援所で訓練日程を設定しております。このような経緯もあることから、区としては訓練日時を統一することは考えておりません。  一方で、近隣校の震災救援所同士による一体的な訓練や近隣の高校や大学と連携した訓練など、さまざま救援所の自発的な連携による訓練が行われております。このような動きについては、区として震災救援所会長・所長会などで紹介をしていきます。  次に、南海トラフ地震、首都直下地震の発生予測に関して、周知方法の見直しが必要ではとのお尋ねですが、30年以内に70%の確率というのは、現在より30年後までに70%の確率で地震が発生するということではなく、30年間というスパンで発生確率は70%ということでございまして、首都直下地震に関しては、国の地震調査研究推進本部が平均27.5年で発生している地震を発生間隔に当てはめ、発生確率を算出して推定しているものでございます。このようなことから、区民への周知内容の見直しを行う考えはございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私から保育に関する所管事項の御質問にお答えします。  初めに、育児休業の延長を希望する場合の利用調整指数の減点は、本年2月に発出された国の通知を踏まえ、そのように取り扱うこととしたもので、マイナス20点とすることにより、全体的には、求職活動中の方よりも利用調整指数が低くなると考えてございます。  なお、前回の定例会における答弁につきましては、保育の利用調整の結果は、指数だけではなく、希望した施設の申し込み状況も影響しますので、マイナスを何点にすれば必ず入所できなくなるということは言えないという旨をお答えしたものであります。  次に、学校跡地等を活用した園庭のない保育所への支援につきまして、区はこれまで、区立保育園の園庭などにおける合同保育を実施したり、旧若杉小学校跡地に整備した区保育室の園庭を近隣の保育所に開放するなど、地域の保育所の実情に応じた支援を行っております。今後、学校移転後の杉並第四小学校のグラウンドや杉並第八小学校の跡地に整備する予定の公園につきましても、可能な限り地域の保育所における遊び場としての利用にも供していくこととしてございます。  次に、今後の認可保育所の整備等についてのお尋ねがありました。  区では引き続き、待機児童ゼロの継続はもとより、希望する全ての子供が認可保育所に入所できる環境を整えるべく、計画的に認可保育所整備を進めていくこととしております。その際には、これまでも御答弁申し上げているとおり、可能な限り充実した園庭を有する施設整備を図れるよう努めてまいります。  また、ビルのワンフロアに整備した既存の認可保育所につきましては、近隣の公園を代替園庭としたり、バルコニーなどで水遊び等のスペースを確保したりするなど、各施設がその状況に応じた対応を図っております。  なお、御指摘にありました保育の質は、保育室の面積や設備等のハード面に加えまして、保育士の配置状況や保育内容などのソフト面を含む総合的な視点から判断すべきものと考えております。  次に、認定NPO法人フローレンスが雇用している保育士に関する御質問にお答えします。  まず、当該保育士の兼業につきましては、雇用主である法人が適切に判断すべきものと存じます。  また、本年第2回定例会における答弁につきましては、当該保育士が区内の保育所に勤務している場合などを想定してお答えしたものです。なお、当該保育士は区内の保育所勤務でないことを確認しております。  次に、週刊誌に掲載された当該保育士の写真についてですが、そのことが直ちに性的虐待に当たるものではないと考えます。これらのことから、NPO法人の代表者らが当該保育士のグラビア活動を宣伝していることについて、現時点で区が厳重注意したり何らかのペナルティーを科すことは、考えてございません。  次に、保育の質に関連した御質問ですが、御指摘の日本経済新聞における区長の発言は、国を挙げて待機児童対策が実施される中、全国的に保育士の確保、育成が重要な課題となっていることを踏まえ、国においてより一層の処遇改善に取り組むべきである旨を申し述べたものと認識しております。  こうした中、本区におきましては、この間、認可保育所を核とした保育の量と質の確保の取り組みを車の両輪として鋭意進めておりますので、議員の御指摘は当たらないと考えます。  私からの最後に、株式会社明日香が足立区内で運営している保育所において、不適切な保育が行われていた件に関する御質問にお答えします。  区では、本件の新聞報道があった当日の夕方、直ちに事業者を本庁に呼び、事案の経過及び再発防止策等について聞き取りを行いました。その中で、園長及び主任保育士の2名による虐待行為などがあったこと、これらは足立区及び当該園の保護者に対して報告がされていること、事業者として再発防止の取り組みに着手していることに加えまして、学識経験者などによる第三者委員会を設置したことなどを確認しております。  当該事業者は、御指摘のとおり、本区における子育て応援券のサービス提供事業者でもありますが、子育て応援券の事業実施要綱に照らしまして、本件をもって事業者登録を取り消すべきものとは考えてございません。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕 ◎総務部長(白垣学) 私からは、10月24日の日本経済新聞朝刊に掲載された区長のインタビュー記事に関する御質問にお答えします。  記事は取材後、新聞社により編集され、区は紙面構成等について一切関与しておりませんので、区長と駒崎氏が紙面上に横並びで掲載されることは、実際に記事が出るまで把握しておりませんでした。  また、紙面上に横並びで掲載され、同一編集委員の総評の対象にされたからといって、一般の読者が両者の間に議員が指摘するような特別の関係があるとの印象を持つとは到底考えられず、取材時に御提案のような条件を一律に付すことは考えてございません。  次に、グリホサートの区施設での使用に関する御質問にお答えします。  初めに、区施設での使用状況ですが、コニファーいわびつでは、刈払機等で取り除けないときに、状況に応じて敷地の道路脇で使用、農福連携農園では圃場や管理棟予定地の整備のために計3回使用、児童館では現在1館で年4回敷地内で使用、図書館は現在2館で年1回から2回、敷地の境界付近等で使用。いずれも除草のために使用しております。  次に、区の施設での使用をやめてほしいとの御要望ですが、平成28年に内閣府食品安全委員会は、グリホサートについて、神経毒性、発がん性、繁殖や遺伝に影響する毒性は認められなかったと、科学的な根拠を示して結論づけた評価書を発表しております。一方で健康への影響についての明確な科学的根拠は示されておりませんので、区としては特段の対応を行う予定はございません。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕 ◎産業振興センター所長(齋木雅之) 私からは、高円寺びっくり大道芸についての一連の御質問にお答えいたします。  まず、平成30年度のイベント補助事業で補助金の返還が決まった8事業のうち、都による検査直後に返還が生じる可能性のある事業として上げた8事業に入っていなかった事業は、かみいぐさ夏まつり、ピンクの象を引っ張るぞー、広小路祭、第27回ちびっこ夏祭りと西田秋まつりの5事業です。  返還対象の事業が変わった理由ですが、高円寺びっくり大道芸を含め、当初疑義があるとされたものが商店会への確認等で課題が解決した一方、調査の中で新たに課題が生じた事業があったためです。  次に、高円寺びっくり大道芸の広告収入が未計上だった件に関する御質問ですが、まず経緯ですが、平成26年度に行われた平成25年度事業に対する都の検査により、高円寺びっくり大道芸で作成したガイドブックについて、実績報告では広告掲載部分を切り分けて補助対象外経費としたところ、広告掲載部分の協賛金についても収入計上するよう都から指導がありました。その後都から平成26年12月に返還請求があり、協賛金140万円を収入計上するとともに、都補助金21万円及び違約加算金2万3,000円余を返還いたしました。  なお、議会への報告ですが、当時は商工費を予算流用して返還を行ったため、議会への報告を行ってございません。  また、処理した責任者ですが、産業振興センター次長の決裁で行っており、この事案について区長に報告を行ったとの記録はございません。  次に、高円寺びっくり大道芸実行委員会への求償ですが、平成26年度の都への返還事由は都と区の考え方の違いが理由であり、区要綱に適合していたため、商店会に対しては返還を求めないとの判断をいたしました。  なお、今般、西荻窪の商店会に対する返還請求につきましては、区要綱に照らして「偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき」に該当することから、請求するものです。  一方、8事業につきましては、軽微でありますが、検査の結果新たに判明した事実から、区要綱に照らして、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときに該当するため、商店会等に対して補助金の返還を請求してまいります。  次に、西荻窪商店会連合会の補助金不正受給に対する謝罪についての御質問にお答えいたします。  商店会において補助金不正受給が行われたことに対し、区にも補助金交付事務執行の過程で防止できなかった責任がございます。区は、広報及びホームページで、区長のコメントとともに、事案の経緯、区及び商店会等の課題を明らかにした杉並区商店会に関する補助金検証委員会報告書を公表してまいります。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 学校整備担当部長。       〔学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕 ◎学校整備担当部長(中村一郎) 最後になりました。私のほうからは、区立学校のトイレの洋式化改修に関する御質問にお答えをいたします。  区立学校のトイレの洋式化改修に当たっては、内部の美観や臭気対策等も含め、効果的、効率的に行う必要があることから、老朽化の状況などを踏まえ、校舎の改築や改修工事などの機会にあわせて行ってございます。今後の改修に当たっては、水害時の避難所となることなども踏まえて、計画的に進めてまいります。  私から以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 再質問をさせていただきます。  まず遺体の件ですけれども、運び込まれることは原則ございませんといった答弁があったかと思うんですけれども、それは、そのようにマニュアルやその他でなっているけれども、現実上は運び込まれるだろうということを私は言っているわけですよ。3カ所の体育館しかないわけでしょう、杉並区で。3つの体育館から遠いところもあるわけです。そうすると、現実的に運び込まれちゃったときのことを考えて、各震災救援所にふやす必要があるんじゃないですかということをお尋ねしているので、そのことについて再度答弁を求めたいと思います。  それと、グリホサートですけれども、これは科学的な根拠はないというふうに部長はおっしゃったかと思うんですけれども、それはないですよね。根拠がないとは言えないと思います。  2015年3月にWHO(世界保健機関)の下部組織である国際がん研究機関が発がん性の懸念があるということを発表しているはずでありますし、既に人で報告されている疾患や異常でも発がん性、急性毒性、皮膚炎、肺炎、血管炎、自閉症などの発達障害、生殖系への影響、妊娠期間の短縮、パーキンソン病。あと、動物実験で報告されている異常や疾患として、発がん性やDNAの損傷、発達神経毒性、腸内細菌叢の異常、NMDA型グルタミン酸受容体への影響、金属のキレート化、内分泌攪乱作用と生殖毒性、次世代影響、エピジェネティックな変異と、いろいろそれは科学的なあれも出ていると思います。  ただ、国において、残念ながらというか懸念すべきことに、2017年12月に食品中の残留基準値を緩和したといったようなことがあると思いますけれども、ここは他の自治体などの例も検証していただいて、杉並区もぜひそれは使わないという方向にかじを切っていただきたいということで、この際これも再度答弁を求めます。  それと、最後に駒崎さんへの厳重注意なんですけれども、これはやっぱりやっていただきたいんですよ。さっきいみじくも私が週刊誌をここでもってみんなに見せようかと思ったら、議長がだめだと言うぐらい、そのぐらい問題があるわけですよ、はっきり言って。そんな議場で見せられないようなものを全国で平気で週刊誌に下品な写真を載せて、しかもそれをNPO法人の関係者たちが、駒崎さんを筆頭に、グラビア活動をやっているというようなことを喧伝しているというのは、区ではこの方は働いていないという答弁を聞いて少し安心しましたけれども、でも、それは杉並区の子供たちだけの問題じゃないので、ぜひとも、そういうことを今後やったときには、区で大きな補助金を出している保育施設の経営者に対してきちんと毅然たる対応をとっていただきたいし、私は当然厳重注意をしていただきたい。この週刊誌、ここで見せられなかったぐらいのものですから、それは区として厳重注意を行うのが、保育者あるいは教育者に対する当然の姿勢だと思います。  以上見解を求めて、私の再質問を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。  危機管理室長。       〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕 ◎危機管理室長(寺嶋実) 再度の御質問にお答えいたします。  震災救援所となる場所に御遺体が運び込まれることもあるのではないかということのお尋ねでございます。  救命救助活動を中心的に警察、消防等が行うことになるかと存じますが、収容場所を3カ所と設定しているところは、各警察署に1カ所ずつ、そういった収容所を割り当てるという形で設定したものでございます。もちろん例外的にそういったような事例もあるかと存じますし、また震災救援所においてお亡くなりになる方もいらっしゃるというふうなことから、こういった特殊救急収納袋を御用意しているところでございます。  いずれにいたしましても、利用されている区民の方のメンタルのこと、それからお亡くなりになりました方の尊厳等にも配慮しながら対応してまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 総務部長。       〔総務部長(白垣 学)登壇〕
    ◎総務部長(白垣学) 私からは、田中議員の再度の御質問のうち、グリホサートの区施設での使用に関する御質問にお答えをいたします。  議員がグリホサートの人の健康への影響の根拠として挙げられた国際がん研究機関(IARC)による発表でございますが、これにつきましては、人に対する発がん性があるかどうかの根拠の強さを示すものでありまして、当該物質の、グリホサートの発がん性の強さや実際にがんを起こすリスクがあるのかということの評価にはなってないと認識してございます。  また、そのほかにもいろいろ影響について言及をされている旨の御指摘がありましたが、いずれも明確な科学的根拠に基づくものではないと認識しております。一方で、先ほどのIARCと同じ国連の機関で食品中の残留農薬の科学的評価を行うFAO、WHOの合同残留農薬専門家会議においては、2016年5月に、食を通じてグリホサートが人に対して発がん性のリスクとなるとは考えにくいと発表されておりますし、米国においては、米国環境保護庁においても、2017年12月に同様の結論づけが行われた評価書案が発表されております。こうしたことから、現時点で区として特段の対応を行う考えはないということでございます。  私からは以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私から保育に関する再度の御質問にお答えします。  率直に申し上げて、再度の御質問の趣旨がよくわかりかねます。私どもとしては、先ほど第1質問に御答弁したとおり、現時点で厳重注意したり何らかのペナルティーを科すということは考えてございません。  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第68号    杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第69号    杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第70号    杉並区長等の給料の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第71号    杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第72号    杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第73号    杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第74号          令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  令和元年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ215,120千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ201,154,762千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   令和元年11月19日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第75号    杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第3から日程第10まで、議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例ほか7議案を上程いたします。  なお、議案第69号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告いたします。 ◎局長(佐野宗昭)  31特人委給第361号                               令和元年11月18日  杉並区議会議長   井 口 かづ子 様                           特別区人事委員会                            委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  令和元年11月11日付31杉議会第789号により意見聴取のあった下記条例案のうち、職員に関する部分については、異議ありません。                     記  議案第69号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  以上でございます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第68号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例は、さらなる区民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務等を定めるものでございます。  議案第69号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るものでございます。  議案第70号杉並区長等の給料の特例に関する条例は、区内の商店会において発生した補助金の不正受給事件を受け、再発防止に万全を期するとともに、区長及び区民生活部を担任する副区長について、みずからの責任を明らかにする必要があるため、給料を減額するものでございます。  本件につきましては、補助金を交付する立場にある区として、区民の皆様の信頼を損ねるような事態を招いたことに対し、改めて心よりおわびを申し上げます。  議案第71号杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例は、高円寺北児童館ほか3児童館を廃止するものでございます。  議案第72号杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例は、子ども・子育てプラザ1カ所の設置に伴い、その名称及び位置を定めるものでございます。  議案第73号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、自転車駐車場3カ所の設置に伴い、その名称及び位置を定めるものでございます。  議案第74号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)は、商店会による補助金不正受給に係る区への返還金等の歳入のほか、仮称子ども・子育てプラザ高円寺の整備に要する経費や特定空家等の除却に要する経費、狭隘道路拡幅整備助成の実績増に伴う追加経費など、新たな事情の変化や緊急性等の観点から、8事業2億1,512万円を計上するものでございます。  議案第75号杉並区立南荻窪図書館外3施設の指定管理者の指定については、現在、業務委託による運営を行っている南荻窪図書館、下井草図書館及び今川図書館について、令和元年度末の委託期間の満了に伴い、杉並区行財政改革推進計画に基づき指定管理者制度に移行することとし、このたび共同事業体を指定管理者の候補として選定をいたしたものです。  なお、ゆうゆう今川館の運営については、協働事業者と委託契約を締結していることから、指定管理者の業務は施設の維持管理業務に限るものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。
     よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いいたします。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第68号から議案第70号まで、及び議案第74号の4議案につきましては総務財政委員会に、議案第71号及び議案第72号の2議案につきましては保健福祉委員会に、議案第73号につきましては都市環境委員会に、議案第75号につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第76号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第11、議案第76号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第76号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、吉橋正美氏の任期が令和2年3月31日で満了となります。そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  候補者の経歴等は資料のとおりでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和2年4月1日です。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第76号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第76号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第21号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和元年11月19日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第12、報告第21号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第21号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告につきまして、御報告を申し上げます。  損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が2件、可燃ごみ収集作業中の事故が1件でございます。  賠償金額等は表に記載のとおりでございますが、庁有車による交通事故2件分の賠償額については、区が加入する自動車保険から全額支払っており、それ以外の事故1件の賠償額につきましては、区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されてございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第12を終了いたします。  議事日程第4号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後2時29分散会 議案説明資料(議案第70号、75号、76号については資料なし) (議案第68号)      杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、個人番号は、社会保障、地方税又は防災に関する事務等であって条例で定めるものの処理に関して利用することができることとされていることから、「杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自に個人番号を利用する事務等を定めているところである。  このたび、番号法の一部が改正され、個人番号を利用することができる事務に「子育てのための施設等利用給付」の支給に関する事務が追加されたこと等を受け、区は、更なる区民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、特定個人情報を利用できる事務を追加すること等とした。  このことに伴い、個人番号を利用することができる事務等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施したほか、「杉並区情報公開・個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 「外国人に対する生活保護法に準じて行う進学準備給付金の支給に関する事務」を新たに個人番号を利用することができる事務とする。(別表第1) 2 「外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施等に関する特定個人情報」を「子ども・子育て支援法による子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務」のために利用することができること等とする。(別表第2) <実施の時期>  公布の日 (議案第69号)           杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、地方公務員法等の一部が改正され、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する、いわゆる欠格条項を削除すること等とされた。  このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。  なお、関連する7件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正   期末手当及び勤勉手当について、職員が基準日前1箇月以内に成年被後見人等に該当し、失職した場合に、これらの手当を支給することとする規定を削除する。(第29条、第29条の2及び第30条) 2 第2条による杉並区職員の旅費に関する条例の一部改正   旅費の不支給に係る規定で引用している地方公務員法の条項を改める。(第3条) 3 第3条による杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正   成年被後見人等に該当し、失職した者を退職手当の支給制限の処分の対象外とする規定を削除する。(第18条) 4 第4条による杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正   期末手当について、会計年度任用職員が基準日前1箇月以内に成年被後見人等に該当し、失職した場合に、当該手当を支給することとする規定を削除する。(第16条及び第30条) 5 第5条による杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正   家庭的保育者の資格要件に係る規定で引用している児童福祉法の条項を改める。(第23条) 6 第6条による杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正   期末手当及び勤勉手当について、職員が基準日前1箇月以内に成年被後見人等に該当し、失職した場合に、これらの手当を支給することとする規定を削除する。(第27条、第28条及び第30条) 7 第7条による杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正   期末手当及び勤勉手当について、職員が基準日前1箇月以内に成年被後見人等に該当し、失職した場合に、これらの手当を支給することとする規定を削除する。(第29条、第30条及び第32条) <実施の時期等> 1 令和元年12月14日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項)
    (議案第71号)      杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、児童館の機能等の継承・発展を図る取組を段階的に進めるとともに、小学校等に機能を移転・継承した後の児童館施設を有効に活用するよう取り組んでいるところである。  このたび、同計画に基づき、児童館の機能を、杉並区立高円寺北児童館については、「高円寺学園」及び「杉並区立子ども・子育てプラザ高円寺」等の施設に、杉並区立東原児童館については、杉並第九小学校等の施設に、それぞれ、移転・継承することとした。  また、児童館の機能のうち、小学生の放課後等の居場所の機能を、杉並区立堀ノ内南児童館については、大宮小学校及び済美小学校の施設に、杉並区立浜田山児童館については、浜田山小学校の施設に、それぞれ、移転・継承すること等としたほか、機能移転後の児童館施設を活用し、学童クラブ等を実施することとした。  このことに伴い、高円寺北児童館等を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  高円寺北児童館、堀ノ内南児童館、浜田山児童館及び東原児童館に係る規定を削除する。(別表2) <実施の時期等> 1 令和2年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第2項)   堀ノ内南児童館及び東原児童館の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2) (議案第72号)         杉並区立子ども子育てプラザ条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、児童館施設を再編し、子育て支援に関する事業を総合的かつ一体的に行う「子ども・子育てプラザ」の整備を進めているところである。  このたび、同計画に基づき、杉並区立高円寺中央児童館を改修し、子ども・子育てプラザを設置することとした。  このことに伴い、その名称及び位置を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬──────────────────────────────────┐ │ 名  称 │杉並区立子ども・子育てプラザ高円寺                 │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 位  置 │杉並区高円寺南二丁目52番2号                   │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 敷地面積 │601.30㎡                           │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 建築面積 │349.58㎡                           │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 延床面積 │607.91㎡                           │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 構  造 │鉄筋コンクリート造 地上2階建て                  │ ├─────┼──────────────────────────────────┤ │ 施設内容 │1階 乳児室、一時預かり託児室、多目的室等             │ │     │2階 幼児室、遊戯室、多目的室等                  │ └─────┴──────────────────────────────────┘ <改正の概要>  子ども・子育てプラザ高円寺の位置を「杉並区高円寺南二丁目52番2号」と定める。(別表) <実施の時期等> 1 規則で定める日(令和2年9月を予定)から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 3 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部改正(附則第3項)   高円寺中央児童館に係る規定を削除する。(別表2) (議案第73号)             杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、西永福駅周辺について、これまで自転車駐車場を整備する適地が確保できなかったことから、暫定的に道路上等に自転車を駐車する登録制の自転車置場等を設置しているところである。  このたび、浜田山一丁目の土地を自転車駐車場用地として取得したことから、西永福駅の登録制の自転車置場等を廃止し、自転車駐車場を設置することとしたところであるが、同駅の北側についても、民有地を賃借できることとなったことから、同駅の南北両側の駐車需要に対応できるよう、新たに自転車駐車場を設置することとした。  このことに伴い、自転車駐車場3箇所の名称及び位置を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌───────────────────┬─────┬────┬─────┬───┐ │      名称及び位置       │  規模  │ 構 造 │ 使用形態 │ 台数 │ ├───────────────────┼─────┼────┼─────┼───┤ │杉並区立西永福北自転車駐車場     │敷地面積 │ 1 階 │ 定期使用 │ 82台 │ │(杉並区永福三丁目55番7号)    │188.81㎡ │ 屋根無 │ 1回使用 │   │ ├───────────────────┼─────┤    │     ├───┤ │杉並区立西永福南第一自転車駐車場   │敷地面積 │    │     │ 79台 │ │(杉並区永福三丁目38番10号)   │161.99㎡ │    │     │   │ ├───────────────────┼─────┤    │     ├───┤ │杉並区立西永福南第二自転車駐車場   │敷地面積 │    │     │ 325台│ │(杉並区浜田山一丁目33番3号)   │680.38㎡ │    │     │   │ └───────────────────┴─────┴────┴─────┴───┘ <実施の時期等> 1 西永福南第一自転車駐車場及び西永福南第二自転車駐車場に関する部分は令和2年4月1日と、西永福北自転車駐車場に関する部分は同年2月1日とする。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 3 杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例の一部改正(附則第3項)   自転車置場等の利用に係る規定を削除する。(第3章) (議案第74号)         令和元年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  今回の補正予算は、商店会による補助金不正受給に係る区への返還金等の歳入のほか、(仮称)子ども・子育てプラザ高円寺の整備に要する経費や、特定空家等の除却に要する経費、狭あい道路拡幅整備助成の実績増に伴う追加経費など、新たな事情の変化や緊急性等の観点から計上するものです。 【概要】  補正事業 8事業   2億1,512万円 【歳出予算】  ○商店街支援――――――――――――――――――――181千円  ○都市農地確保―――――――――――――――――4,600千円
     ○老人ホームの入所――――――――――――――23,700千円  ○保育施設の整備――――――――――――――――――900千円  ○(仮称)子ども・子育てプラザ高円寺の整備――70,300千円  ○空家等対策の推進―――――――――――――――3,300千円  ○狭あい道路拡幅整備―――――――――――――33,000千円  ○小学校の運営管理――――――――――――――79,139千円 【歳入予算】  ○特別区税―――――――――――――――――180,001千円  ○国庫支出金――――――――――――――――――2,666千円  ○都支出金―――――――――――――――――――2,666千円  ○諸収入―――――――――――――――――――29,787千円 【債務負担行為】  ○追加  ┌──┬───────────────────────────┬───────┬──────┐  │No. │           事  項            │  期  間  │ 限 度 額 │  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 1 │地域コミュニティ施設の整備((仮称)東原地域コミュニティ│令和2年度まで│ 181,000千円│  │  │施設整備工事)                    │       │      │  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 2 │指定管理者制度によるゆうゆう今川館の管理運営     │令和6年度まで│ 19,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 3 │保育施設の整備(施設整備地既存建物解体設計)     │令和2年度まで│  3,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 4 │(仮称)子ども・子育てプラザ高円寺の整備        │令和2年度まで│ 106,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 5 │空家等対策の推進(特定空家等除却等工事)       │令和2年度まで│  6,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 6 │小学校の運営管理(済美養護学校校舎増築その他工事)  │令和2年度まで│ 128,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 7 │指定管理者制度による南荻窪図書館の管理運営      │令和6年度まで│ 340,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 8 │指定管理者制度による下井草図書館の管理運営      │令和6年度まで│ 363,000千円│  ├──┼───────────────────────────┼───────┼──────┤  │ 9 │指定管理者制度による今川図書館の管理運営       │令和6年度まで│ 331,000千円│  └──┴───────────────────────────┴───────┴──────┘...