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令和 元年 9月24日総務財政委員会−09月24日-01号
令和 元年 9月24日議会運営委員会−09月24日-01号

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  1. 杉並区議会 2019-09-24
    令和 元年 9月24日総務財政委員会−09月24日-01号


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    最終取得日: 2021-09-29
    令和 元年 9月24日総務財政委員会−09月24日-01号令和 元年 9月24日総務財政委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 5 議案審査  (1) 議案第56号 杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例     ……………………………………………………………………………………… 5  (2) 議案第57号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例     ……………………………………………………………………………………… 5 報告聴取  (4) 臨時・非常勤職員制度会計年度任用職員制度への移行について ………… 5 議案審査  (3) 議案第63号 土地の取得について ………………………………………………23  (4) 議案第64号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号) ………………28 報告聴取  (2) 令和元年度都区財政調整算定の結果について …………………………………28 請願審査  (1) 1請願第1号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願     ………………………………………………………………………………………57
     (2) 1請願第2号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願     ………………………………………………………………………………………57 報告聴取  (1) 「杉並区と株式会社セノンとの地域活性化包括連携協定」の締結について     ………………………………………………………………………………………59  (3) 施設使用料の見直し(案)について ……………………………………………60  (5) 杉並区広告付きデジタルサイネージ等設置及び運用等事業者選定結果について     ………………………………………………………………………………………61  (6) 令和元年7月21日執行の参議院議員選挙の投・開票結果について …………63 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………74 委員の派遣について ………………………………………………………………………74                 総務財政委員会記録  日   時 令和元年9月24日(火) 午前10時 〜 午後3時  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (10名) 委 員 長  小 川  宗次郎     副委員長  北    明 範        委  員  田 中 ゆうたろう     委  員  國 崎  たかし        委  員  大 泉 やすまさ     委  員  富 田  た く        委  員  けしば  誠 一     委  員  岩 田  いくま        委  員  太 田  哲 二     委  員  井 口  かづ子  欠席委員  (なし)  委員外出席 (なし)  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     宇賀神 雅 彦        副区長     吉 田 順 之   政策経営部長  関 谷   隆        施設再編・整備担当部長事業調整   企画課長事務取扱政策経営部参事        担当部長情報・行革担当部長             伊 藤 宗 敏                喜多川 和 美        行政管理担当課長高 林 典 生   施設再編・整備担当課長                                  福 本   弘        事業調整担当課長安 藤 武 彦   事業調整担当課長浅 井 文 彦        財政課長    中 辻   司   情報政策課長  塩 畑 まどか        情報システム担当課長        営繕課長    相 馬   吏                吉 川 英 一        施設整備担当課長郡 司 洋 介   総務部長    白 垣   学        総務課長    寺 井 茂 樹   政策法務担当課長高 倉 智 史        コンプライアンス推進担当課長    秘書課長    浅 川 祐 司                後 藤 行 雄        人事課長    林 田 信 人   職員厚生担当課長人材育成担当課長                                  松 沢   智        経理課長    山 田 隆 史   総務部副参事(用地調整担当)                                  黒 田 康 弘        広報課長    藤 山 健次郎   区政相談課長  毛 利 比登志        危機管理室長  寺 嶋   実   危機管理対策課長事務取扱                          危機管理室参事 青 木 則 昭        地域安全担当課長山 田 幸 雄   防災課長    近 藤 高 成        会計管理室長  南 雲 芳 幸   会計課長    松 田 由 美        選挙管理委員会事務局長       監査委員事務局長手 島 広 士                石 田 幸 男        区民生活部管理課長事務取扱区民   地域施設担当課長梅 澤 明 弘        生活部参事   武 田   護        課税課長    出 保 裕 次   スポーツ振興課長矢 花 伸 二        産業振興センター次長        産業振興センター事業担当課長                馬 場 誠 一           高 橋 俊 康        保健福祉部管理課長         高齢者施策課長 堀 川 直 美                白 井 教 之        高齢者施設整備担当課長       健康推進課長事務取扱保健                高 沢 正 則   福祉部参事   井 上 純 良        保健予防課長  飯 嶋 智 広   子育て支援課長 福 原 善 之        保育施設担当課長森   令 子   保育施設支援担当課長                                  樋 口 拓 哉        児童青少年課長 土 田 昌 志   子どもの居場所づくり担当課長                                  倉 島 恭 一        土木管理課長  土肥野 幸 利   みどり公園課長 石 森   健        みどり施策担当課長         環境課長    小 松 由美子                星 野 剛 志        教育企画担当部長教育人事企画    生涯学習推進課長事務取扱        課長事務取扱            教育委員会事務局参事                白 石 高 士           本 橋 宏 己  事務局職員 事務局長    佐 野 宗 昭   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    高 野 貢 志 会議に付した事件  付託事項審査  1 議案審査   (1) 議案第56号 杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (2) 議案第57号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例      ……………………………………………………………………………原案可決   (3) 議案第63号 土地の取得について………………………………………原案可決   (4) 議案第64号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)………原案可決  2 請願審査   (1) 1請願第1号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願      …………………………………………………………………………………採択   (2) 1請願第2号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願      …………………………………………………………………………………採択  所管事項調査  1 報告聴取   (1) 「杉並区と株式会社セノンとの地域活性化包括連携協定」の締結について   (2) 令和元年度都区財政調整算定の結果について   (3) 施設使用料の見直し(案)について   (4) 臨時・非常勤職員制度会計年度任用職員制度への移行について   (5) 杉並区広告付きデジタルサイネージ等設置及び運用等事業者選定結果について   (6) 令和元年7月21日執行の参議院議員選挙の投・開票結果について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査  委員の派遣について……………………………………………………………………決定
                              (午前10時    開会) ○小川宗次郎 委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  傍聴の方より委員会の撮影、パソコン等電子機器の使用申請が提出されましたので、これを許可いたします。  《委員会記録署名委員の指名》 ○小川宗次郎 委員長  本日の委員会記録署名委員は、私のほか、大泉やすまさ委員を御指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  《議案審査》   (1) 議案第56号 杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例   (2) 議案第57号 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 ○小川宗次郎 委員長  これより議案審査を行います。  それでは、議案第56号杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例、議案第57号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、以上2議案を一括上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 議案に関連をいたしますので、報告事項の4番、臨時・非常勤職員制度会計年度任用職員制度への移行についてを先に御報告させていただきます。  《報告聴取》   (4) 臨時・非常勤職員制度会計年度任用職員制度への移行について ◎人事課長 私からは、臨時・非常勤職員制度会計年度任用職員制度への移行について御報告させていただきます。  このたび、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴いまして、区では令和2年度から、現行の臨時・非常勤職員制度を新たに創設される会計年度任用職員制度に移行いたします。  まず、1番に、法改正の概要として大きく3つございます。  1つ目が、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用の厳格化がされたこと。  2つ目が、(2)に、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度が創設されました。先ほど(1)の任用の厳格化に伴いまして、これに該当しない職員については会計年度任用職員に移行する、そういうものになってございます。また、(2)の2に記載しておりますとおり、標準的な業務量によりまして、フルタイムとパートタイムの職に区分されております。  3つ目が(3)、条例により会計年度任用職員に期末手当等の支給が可能になったというものでございます。  次に、2番、区における会計年度任用職員制度への移行の概要でございます。これは別紙1に準備しておりますので、後ほど御説明いたします。  この移行に伴いまして、先ほどフルタイムとパートタイムの職があると申しましたけれども、区におきましては、フルタイムの職は任用してまいりません。  次に、3つ目、区におけるパートタイム会計年度任用職員の主な勤務条件でございます。これは別紙2を後ほど御説明させていただきます。特に、記載のとおり、(3)、期末手当が支給されるということになります。  では、詳しく別紙1と別紙2で御説明させていただきます。  別紙1を御参照ください。別紙1は、制度への移行の概要を示しているものでございまして、左側が現行でございます。現在、特別職非常勤職員といたしまして、専門非常勤、嘱託員、パートタイマーを任用しております。また、臨時的任用職員といたしましては、アルバイトを任用しているところでございます。  今回の法改正に伴いまして、移行後、右側に示した枠組みに移行してまいります。ちょっと変わってくるのは、特別職非常勤職員として残すものといたしましては、現行専門非常勤の中の学校医など医師系の方、顧問、スポーツ推進委員などの方々につきましては、引き続き特別職として任用してまいります。  専門非常勤の中で、ここに書いてございますとおり、OP、PT、心理、言語などの皆さんが会計年度任用職員に移行していく。専門非常勤については、およそ2割の方が会計年度任用職員に移行してまいります。  残り、嘱託員、パートタイマー、アルバイトについては、現行の勤務時間、勤務日数等を維持したまま会計年度任用職員に移行していくというものになってございます。  続きまして、別紙2で、区におけるパートタイム会計年度任用職員の主な勤務条件について簡単に説明させていただきます。  まず、任用でございます。1の任用期間、これは、法に定めのあるとおり、1会計年度以内の範囲内で設定することとなります。4、公募によらない再度の任用でございますけれども、これにつきましては、連続5回を上限にしてまいります。  次に、報酬でございます。まず、報酬額の決定につきましては、原則、常勤職員の給料表の1級を適用する。2の経験加算、再度の任用時における報酬額は、前年度の職務経験による経験加算を行ってまいります。次に、3、期末手当でございますけれども、支給月数は常勤職員と同様とすることとなります。支給につきましては、任期が6カ月以上の場合に支給することとなっております。  その他、勤務時間・休暇等でございますけれども、勤務時間につきましては、先ほど御説明いたしましたけれども、1週につき38時間45分未満の勤務時間で、パートタイム会計年度任用職員として任用してまいります。あと、2の服務、3の懲戒・分限につきましては、地公法の改正に伴いまして一般職と位置づけられますので、服務規定や懲戒・分限処分の対象となります。4の休暇等につきましては、現行の休暇制度を踏まえまして、常勤職員との均衡を考慮して定めてまいります。  以上でございます。 ○小川宗次郎 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──それでは、毎度でございますけれども、委員会の円滑な運営と公平を期すために、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復おおむね10分程度とさせていただきます。一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくという進め方で行きたいと思いますので、議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  議案第56号、57号について質疑をさせていただきますが、議案第57号によります会計年度任用職員制度への移行について、これは地方自治法、地方公務員法の改正を受けてのものということですけれども、まず、その法改正に至った経緯から確認をさせてください。 ◎人事課長 法改正に至った経緯でございますけれども、まず、全国的に臨時・非常勤職員が増加して、平成28年度には64万人を超えているような状況でございます。地方行政の重要な担い手となっているという現状もございましたけれども、ただ、この臨時・非常勤職員の制度自体が自治体によってまちまちであったということもございまして、任用や勤務状況を適正なものとして確保する必要があった、そういったことで、今回、地方公務員法、地方自治法の改正に至った次第でございます。 ◆大泉やすまさ 委員  その趣旨が、適正な任用と勤務条件の確保ということですけれども、この改正によって、当区において会計年度任用職員制度への移行の対象となる職員数がどのくらいになるのか、お示しください。 ◎人事課長 今回の対象となるのは約3,100人となります。移行後は、全てパートタイム会計年度任用職員に任用していくということになります。内訳といたしましては、嘱託員が約900名、パートタイマーが約1,200名、専門非常勤が約200名、アルバイトが約800名となります。 ◆大泉やすまさ 委員  任用については、地方公務員法上で特別職から一般職へ変わることになりますけれども、その主な変更点と、同じく勤務条件についての主な変更点もあわせてお伺いします。 ◎人事課長 地公法上の一般職になることで、常勤職員と同様に法の規定が適用されることとなります。主なものといたしましては、職務専念義務、守秘義務、信用失墜行為の禁止などの服務規定や、分限・懲戒処分が挙げられます。  また、勤務条件の変更点といたしましては、報酬のほかに各種手当の相当額を報酬として支給いたしますけれども、主なものは期末手当相当額が挙げられます。  また、今後規則で規定してまいりますけれども、再度の任用時の報酬額に職務経験による経験加算も行ってまいります。 ◆大泉やすまさ 委員  今主なものが、期末手当相当額を報酬として支給されるということなんですけれども、会計年度任用職員には何カ月分が支給されるのか、また区の常勤職員は何カ月支給されているのか、確認します。 ◎人事課長 期末手当相当額は報酬の2.6月分を支給することとなります。これは常勤職員と同じになります。 ◆大泉やすまさ 委員  同一業務であれば同じ報酬というような考え方なのかなというふうに思いますけれども、さらに特殊勤務手当相当額はどのような場合に支給をするのか。また、条例案では超過勤務手当相当額も支給するとしていますけれども、現行の非常勤職員で超過勤務の実態というのがどのくらいあるのか、こちらもお伺いします。 ◎人事課長 現在、特殊勤務手当は4種類ございます。福祉事務所等業務手当防疫等業務手当、清掃業務手当、特定危険現場業務手当の4つでございます。これは特定の困難な業務に従事した場合に支給されるものでございますけれども、同一労働同一賃金の考え方から、会計年度任用職員にもこれを支給するものでございます。  また、現在の非常勤職員の超過勤務の実態でございますけれども、嘱託員には超過勤務手当を支給してございます。今年度の実績で見ますと、区長部局で大体760名の嘱託員がおりますけれども、半数近くが超過勤務を行っている実態がございます。今年度4月から8月までの実績で見ますと、大体1人当たり平均で3.7時間程度の超勤を行っているところでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  続きまして、会計年度任用職員制度への移行に伴って、人数、先ほども伺いましたけれども、来年度はそれによってどのくらいの経費増をもたらすのか、この見込みを教えてください。 ◎人事課長 今の概算では、およそ10億円程度経費増となると見込んでおります。 ◆大泉やすまさ 委員  かなりのインパクトを感じるところでありますけれども、任用の適正ということの中で、そのぐらいかかってくるのかなというふうに理解をしました。  制度の移行後については勤務条件もよくなるということなんですけれども、今後、常勤の職員を会計年度任用職員に置きかえていく、そういった考え方というのがあるのかどうか、確認します。 ◎人事課長 会計年度任用職員の職務でございますけれども、これは補助的、定型的な業務を担っていくというような職の位置づけでございます。ですから、役割分担をしっかり常勤と分けて任用していくこととなります。ですから、常勤職員と置きかえていくというような予定はございません。常勤職員とあわせまして、行政需要にしっかりと対応できるような形で適正な配置を行ってまいりたいと思っております。 ◆富田たく 委員  今質疑で10億円程度というお話がありまして、質問がきちんと聞き取れてなかったので、もう一度、この10億円程度の中身を説明していただけますか。 ◎人事課長 まず期末手当で大体10億円を超える見込みでございまして、その他、通勤手当で大体250万ぐらい、特殊勤務手当で大体100万円、こういったことを見込んで10億円程度とお答えしたものでございます。 ◆富田たく 委員  そうですか。増加分というふうなことですね。  改めて、今回資料をいただいて、非正規、非常勤の職員の方の数というのがこちらに示されました。現状、ことしの4月1日現在、専門非常勤の方が1,086名、嘱託員が898名、パートタイマーが1,211名、これだけで合わせて3,195名。さらに、先ほども質疑でありましたけれども、アルバイトとして勤務されている方が800名程度。合わせると約4,000人程度ということで、私、この数字を見て、かなり多いなというふうに思いました。今回、その全てが会計年度任用職員になるわけではないんですけれども、区の業務を担う方で非常勤の方がこれほどいるというところに、私はすごく驚いているんですが、そもそも、常勤、正規職員というんですかね、今現在何人というふうになっているのか教えてください。 ◎人事課長 約3,500名となります。 ◆富田たく 委員  そうですね。職員の定数条例では、全部で3,649名というふうに規定されているということで、非常勤職員というふうに言うと、僕のイメージでは、定数で足りなくなって、例えば産休であったり介護休暇であったり、さまざまな事情で定数に欠員があいたときに、そこに期間を定めて任用するものなのかなというようなイメージがあったんですけれども、どうもこれは厳密にはちょっと違うんですよね。その辺を改めて説明していただけますか。 ◎人事課長 非常勤職員の任用につきまして、今委員のおっしゃったことがまずございますし、それ以外では、例えば、非常勤職員の仕事というのはどういうものかというと、常勤職員と違う時間で仕事が担える、そういった職の整理が行われております。今専門非常勤の中では、医師系、つまり学校医さんとかそういった方々もいらっしゃいますので、そういった特殊な専門的な業務に、常勤するわけではなくて、必要なときにスポット的に入っていただくような、そういった職も別途設けておるところでございます。 ◆富田たく 委員  そういった特殊な技術を持たれた方を専門的に雇用していくというのは、資料で示されている特別職非常勤職員ということで、今回厳格化される中で、1,000人いるうちの80%、800人程度がその方々だというふうに区は判断しているようですが、それ以外の20%が会計年度任用職員のほうに移行されるわけですけれども、そういった方々は専門的な特別職にしなかったのはどういった理由なんでしょうか。 ◎人事課長 今回、法改正のほうでも、特別職の非常勤にするものとそうではないものを整理しろと言われておりまして、特別職につきましては、専門的な観点、つまりその方の知識や経験に基づいて助言等を行う、こういった方々を特別職として任用しなさい、そうでない方は会計年度任用職員に任用しろという整理がございましたので、こちらといたしましても、その改正の趣旨に従いまして、このような形で整理したものでございます。 ◆富田たく 委員  国からは、大まかな、こうしたほうがいいですよというようなマニュアルは、この資格を持っている人は特別職でこっちの資格を持っている人は会計年度任用職員というような、具体的な指示というか指導というか、そういうものはあったんでしょうか。 ◎人事課長 まず1つ今のような考え方が示されたものと、あと個別具体的にも、該当する職員については挙げられております。例えば顧問、参与ですとか統計調査員、そういったものにつきましては個別具体的に挙げられているところなんですけれども、考え方としましては、つまり、助言、調査、診断等を行うような職員につきましては特別職に該当すると。  さらに、そこを判断する基準といたしましては、公務に参画する場合に、それが労働者性があるかどうかということが判断基準となっています。この労働者性につきましては、つまり、職場の中で例えば上司の指示を受ける、こういった場合ですと労働者性があると判断いたしますので、そうではない方については労働者性がないということで、特別職のまま残るという整理をしております。 ◆富田たく 委員  そうすると、ここで専門非常勤の特別職から会計年度任用職員に移管される方々、OT、PT、心理、言語などというふうに資料のほうでは書かれていますけれども、そういった方々は、助言とかではなく、労働者性というんですかね、それが高いものというふうな判断がされたというのは、それは区の判断ということですかね。 ◎人事課長 このあたりの整理はそれぞれの自治体に任せられておりますので、区でそのように整理いたしました。 ◆富田たく 委員  ちょっと疑問なのは、医師系って、例えば学校の保健医さんに当たるのかなと思うんですけれども、そのほか会計年度任用職員の専門職に当たるOT、PT、心理、言語など、そういった方も専門的な技術があるわけで、そういった方々も特別職非常勤のほうになるんじゃないのかなというふうに私なんかは思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。 ◎人事課長 済みません、もう一度御質問いただいてよろしいですか。 ◆富田たく 委員  OT、PT、心理、言語などの方々も特別職非常勤、特別職のほうになるんじゃないのかなというふうに素人ながら思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。 ◎人事課長 それぞれの職場において仕事をされるときには、職場と一体となって仕事をされているというような実情もございますので、こういう形で整理したものでございます。 ◆富田たく 委員  この辺は僕もこれから研究はしていきたいと思うんですけれども、そもそも、特別職はおいておいても、会計年度任用職員になられる方は、アルバイトの方も入れると合わせて約3,100名ですか。正規職員が3,600名で、こういった非常勤の方がこれほどの数というのは、私は大変大きな問題だなと感じているんですね。というのも、この間正規職員の人件費削減のために定数を減らしてきた穴埋めを、会計年度任用職員、今までは特別職非常勤職員、専門非常勤、嘱託員、パートタイマー、アルバイトという方々に負わせていたんじゃないかというふうに私は思うんです。その点、区で働く職員の方の半数が非常勤というような形で雇用されている状況について、区は問題意識などを持っていらっしゃるんでしょうか。 ◎人事課長 今、非常勤職員の割合が非常に高くなっている。これは特別区でも大体5割前後が非常勤の割合というふうになっているところでございます。区においては、大体中位の上ぐらいの位置づけ、非常勤の方の率がちょっと高くなっている状況はございます。ただ、実際、非常勤職員についてはこれまでも、先ほど全国で64万人を超える数になったと申しておりますけれども、自治体は、効率的な区政運営を行っていくためには、常勤職員と非常勤職員の役割分担をしっかり行いながら配置していくということが非常に大事になっておりまして、そういった面では、全国的にも今非常勤職員の数が増加している、そういう実情があるということがございます。  確かに非常勤職員さんの割合が高いと言われておりますけれども、現状、それぞれの役割分担に応じてそれぞれの業務をしっかり担っていただいているところでございます。こういった常勤職員と非常勤職員の適正な配置を今後も行って、行政需要にしっかりと応えるようにやっていきたいと思ってございます。 ◆富田たく 委員  改めて確認しますけれども、そもそも公務の運営については、任期の定めがない常勤職員を中心として行っていくというのが、私、大前提だというふうに考えているんですけれども、それを大前提と区は考えているのか。また、それを前提としたときに、今の現状は適切だと思うかどうか、その点確認させてください。 ◎人事課長 常勤職員を軸に考えるというのは、そのとおりでございます。非常勤職員の方につきましては、常勤職員の補佐ですとか定型的な業務を行っているということで、しっかりと役割分担を行っているものでございます。現状、非常勤職員の方が多いとおっしゃいますけれども、これにつきましては、適正に配置した結果こうなったというふうに認識してございます。 ◆けしば誠一 委員  総務省が各地で自治体向けの説明会を開き、条例改正に当たって、非正規公務員に雇用継続への期待を持たせないようにすべきと繰り返し強調したと聞きます。杉並区も含め、多くの自治体が5年程度の雇用年限制度を採用していることについてさえも、不適切、避けるべきと指摘しています。23区でも対応に差がありますが、先ほど区からの報告がありましたけれども、改めてその点、確認します。 ◎人事課長 まず、区では現行、更新制度につきましては5回を上限としてございます。現在任用されております臨時・非常勤職員の方々につきましては、制度の移行時には、今年度までの更新回数を引き継ぎ任用してまいることとなっております。 ◆けしば誠一 委員  総務省は、改正法どおり、雇用上限は1年を原則として、再度の雇用、雇用終了後に再び雇うことは、更新とは区別し、国の公募制に倣って上限3年とするよう求めていますが、区は今後どのようにするのか。 ◎人事課長 現行5回の更新回数を引き継ぎまして、会計年度任用職員になれば再度の任用ということになってまいりますけれども、再度の任用については、現行を引き継ぎまして上限を5回としてまいります。 ◆けしば誠一 委員  総務省は、1年雇用原則を貫くため、毎年試用期間を設けるとも言ってきました。毎年の再度任用のたびに、雇い入れ時に健康診断の実施が必要と答えています。通常の健康診断とは別にこんな健診を毎回やれば、膨大なコストがかかりますが、区ではその点どうするのか。 ◎職員厚生担当課長 今、労働安全規則におきましては、今お話のありましたように、常時勤務する職員については、定期健康診断を1年に1回やらなければならないとなっておりまして、これを踏まえまして、今でいう嘱託員、あと一定のパートタイマーにつきましては、健康診断を実施しております。  今委員お話がありましたように、雇い入れ時の健康診断についても実施するようにとなっておりますが、必ず2回やらなければならないという話ではなくて、雇い入れ時の健康診断を実施した場合については定期健康診断を省略することができるという規定がありますので、今やっている健康診断の実施時期を少し早めることを検討しておりまして、うまくそこは省力化、効率的に運営できるように検討しております。 ◆けしば誠一 委員  気になるのは、1カ月でしょうか、ともかく試用期間を設けるということなんですね。これが不利益変更にならないようにと思うんですが、この点はどうでしょう。 ◎人事課長 確かに、試用期間を設けるというふうに法で位置づけられておりますけれども、これにつきましては、特に不利益変更とならぬよう取り組んでまいります。 ◆けしば誠一 委員  労働条件の不利益変更を容認するようなやりとりがあったと聞きます。大田区が、勤務時間などの整理によって、結果として報酬が下がる場合の対応を尋ねたところ、総務省は、労働契約法9条、合意のない労働条件の不利益変更は原則禁止という、これは適用除外になる。今の非常勤職員は、施行後、当然に会計年度任用職員に任用されるものではなく、あくまで新たに設置された職に改めて任用されるものだと答えています。これでは制度変更に当たって不利益変更はしないという高市総務大臣(当時)国会答弁にも反することになると思いますが、この点は区はどうするんでしょう。 ◎人事課長 大田区のケースでございますけれども、これも、会計年度任用職員制度導入に伴いまして職の整理などを行っていく中で生じたものなのかと推測いたします。ただ、このケースが実際に導入されるか、承知しておりませんけれども、実際に任用される方にはしっかりと説明、理解を得る必要がある事例なのかなと考えております。  当区におきましては、任用ですとか勤務条件につきまして、これが不利益変更になるようなことは行っておりません。 ◆けしば誠一 委員  会計年度任用職員への自動的な移行ではないということになれば、選別採用のおそれも出てきますが、区ではそういうことはないでしょうか。 ◎人事課長 今回の制度移行に伴いまして、会計年度任用職員に移行する職と特別職の非常勤職員として残る職について、こういった整理はいたしましたけれども、これにつきましても、それぞれの職場の意見を聞きながら丁寧に進めてまいりました。新制度におきまして、意図的に特定のところを任用しない、そういったケースについては生じておりません。 ◆けしば誠一 委員  会計年度任用職員のうち、1週間当たりの通常の勤務時間が、常勤勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である者が1号、すなわちパートタイム職員となりますが、通常の勤務時間に比べてちょっとでも短い人が1号とされ、非常勤職員の多くがパートタイム職員とされるおそれはないのか。  2号は、会計年度任用職員のうち1週間当たりの通常の勤務時間が、常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である者で、いわゆるフルタイム職員となりますが、1号と2号ではかなり待遇が異なります。この選別はどのように行われるのでしょうか。 ◎人事課長 まず、フルタイムに任用する場合は、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量があるかどうかということで判断していくものでございます。現行の臨時・非常勤職員のうち、フルタイムに任用すべき職がございません。 ◆けしば誠一 委員  パートタイムには日額制と月額制というのがあるんですが、これはどう区別されるんでしょう。 ◎人事課長 現行報酬形態の中で日額、月額で分かれているものにつきましては、これを引き継いでやってまいります。
    ◆けしば誠一 委員  最初は、特別職非常勤職員は、学校の校医や国勢調査の調査員など特別の職だけが想定されていたのが、その後、技術職など増加してきました。この間、そういう傾向が先ほど他の委員からもあったんですが、会計年度任用職員制度のもとでは、専門的な知識経験または識見を有する者がつく職として厳密に絞ることになったと、先ほど報告されました。その結果、現在特別職非常勤職員として任用されている人の多くが一般職非常勤となり、労働条件の不利益変更や、原則1年を理由として仮に雇いどめになるようなときに、特別職非常勤のときには適用されていた労働法制が適用されなくなるわけです。今後は、そういう方たちは何によってその職といいますか権利が保障されるのか、この点、お聞きします。 ◎人事課長 今回、地方公務員法の一般職に位置づけられるということで、地公法の適用となりますので、まず地公法第46条に、勤務条件に関する措置の要求、こういったものが規定されている。あともう一つ、同法の49条に、不利益処分に関する審査請求、こういった規定がございます。  ただ、いずれにいたしましても、今回の会計年度任用職員制度への移行につきましては、不利益変更とならぬよう、区といたしましても詰めているところでございます。  あとは、再度の任用の上限回数につきましても、先ほど御答弁させていただきましたとおり5回としていく。これにつきましては、今後規則で規定していく予定でございます。 ◆けしば誠一 委員  最後に、会計年度任用職員の諸手当について、これまでパート、嘱託の非常勤職員に支給していた諸手当と新たに設けられる手当について、有給、無給、どう変わるのか。特に、新たに改善されるという点があれば、その点、確認しておきます。 ◎人事課長 現行、報酬以外の手当に相当するものにつきましては、嘱託員には通勤手当、超過勤務手当相当額、これをお支払いしております。パートタイマーには通勤手当相当額を支給しているところでございます。  今回の移行に伴いまして、新たに地域手当、通勤手当、これがこれまで専門非常勤には出してなかったものを今回新たに支給するようなものとなります。あとは、特殊勤務手当超過勤務手当、休日給等々、期末手当、これに相当する報酬を支給してまいります。 ◆岩田いくま 委員  最初、条例の構成で確認をしたいんですが、報告の中でフルタイムの職の任用は行わないということがあったかと思います。議案57号のほうを見ますと、第2章にフルタイム会計年度任用職員というものがありますけれども、これも載せている理由を確認しておきます。 ◎人事課長 これにつきましては、総務省から、フルタイムの任用を行わなくても条例には規定すべき、このような見解が示されたことが原因でございます。 ◆岩田いくま 委員  議案57号の第2章を引く形で、議案第56号のほうでも、見たところ7条とか10条の一部で引用しているかなと思いますので、結局こっちにも影響が出てくるという認識でいいのかどうか。 ◎人事課長 そのとおりでございます。 ◆岩田いくま 委員  あと、ちょっと細かいことを何点か確認をさせていただきたいんですが、期末手当については、先ほどの質疑の中で2.6月ということもあったんですけれども、勤勉手当は今回対象ではないということでいいんでしょうか。 ◎人事課長 勤勉手当については対象となっておりません。 ◆岩田いくま 委員  あと、報告いただいた中の別紙2の中で、報酬のところの一番下、改定時期、給料表は翌年の4月1日に改定ということになっておりますけれども、これは遡及適用はないということでいいのか、それとも遡及適用もあるのか。 ◎人事課長 常勤職員とは異なりまして、遡及適用はない。これは特別区の統一事項となっております。 ◆岩田いくま 委員  最後に、今統一事項というお言葉もありましたけれども、杉並区の独自性というか各区事項ですね、別紙2、「区におけるパートタイム会計年度任用職員の主な勤務条件」の中で各区事項になっている主なものが何かと、それについて区では、ここで示されているような内容にした理由、その辺、御説明いただければと思います。 ◎人事課長 各区事項といたしましては、別紙2の中の任用につきましては、2の職の種別、4の公募によらない再度の任用、報酬の中では、2の経験加算、5の費用弁償、あと勤務時間・休暇等では4の休暇等、これらが各区事項とされているものでございます。これはもともと各区事項とされていたものということもございまして、基本的には今の制度を引き継ぐような形で移行してまいりますので、簡単に言うと、各区事項となっていたからということになります。 ○小川宗次郎 委員長  それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手をお願いいたします。 ◆富田たく 委員  ちょっとさっきの他の委員の質疑で気になった点があったんですけれども、新たにこの条例案では手当が盛り込まれるということで、地域手当というのも盛り込まれるというふうにおっしゃっていましたけれども、現状非常勤で働いている方々に、今後移行されたら地域手当がそのまま上乗せされるという認識でよろしいんですか。 ◎人事課長 もともと今支給しております報酬に対しましては、地域手当を含めて報酬額というのは積算して支給しておりますので、新たにと言われるとちょっと語弊がありますけれども、今まで支給していたものを純粋な報酬と地域手当相当額として分けて支給する、そういう形になります。 ◆富田たく 委員  そうですね。事前にいろいろお聞きしたときにそういうお話だったと思ったので。要するに、非常勤の方々の給料の中に地域手当は今入っているんだという認識で御答弁されているようですけれども、それは何か規則とかでそういうふうに、入っているんですと書かれているんですか。 ◎人事課長 これは誰が決めるかというと、区長が決めるものでございまして、特にそのような記載はされてございません。 ◆富田たく 委員  手当が新たにふえるといっても、その一部は、結局今までの時給や月給に含まれているものだということで、純粋にプラスになる部分ではないものもあるということですね、地域手当は。その辺はきちんと説明していただかないと、変な誤解を生んでしまうと思います。  ということで、先ほどの質疑の続きに戻りたいんですけれども、先ほど非常勤の方々の数というのは、適正に配置した結果でこうなっているというふうにおっしゃっておりました。効率的な業務を遂行するための役割分担だというふうにおっしゃっていたんですけれども、その辺で少し確認していきたいんです。例えば区立保育園や児童館、学童クラブといったところでも、今非常勤の職員の方がいらっしゃると思うんですけれども、その辺は、1つの児童館、1つの区立保育園、どういった割合になっているのか、教えていただけますか。 ◎人事課長 割合というのは、児童館ごとにどれくらいということですか。 ◆富田たく 委員  簡単な人数でもいいですけれども。 ◎人事課長 まず、保育園からお答えいたします。保育園は、嘱託、パート、あとは専門非常勤、これはお医者さんですね、医員も含めた数ですけれども、大体790名。  次に、児童館でございますけれども、これは児童青少年課全体の集計になりますけれども、嘱託員、パート、合計で大体250名ほどとなっております。 ◆富田たく 委員  区立保育園のほうでは790名、約800名。保育園の数もそれなりにあるので、この数になるのかなと思うんですけれども、お医者さんを含めてといっても、お医者さんの数はそれほどいらっしゃらないと思うんですね。大半が保育士さんになるのかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎人事課長 大半はそうです。保育の補助に入っていただく方ですね。 ◆富田たく 委員  保育士資格を持っている方が大半だと。  児童館のほうについては、私も児童館の行事などで何度もお手伝いとかさせていただきますけれども、これは子供たちを相手にして業務を行うという意味で、いわゆる児童館の職員の資格に近い資格を持たれた方々だというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎人事課長 主にはそういった資格をお持ちの方が配置されております。 ◆富田たく 委員  私、思うんですよね。児童館や保育園で働く方々は、子供たちの生活と命と育ちというものに責任を持って対応されている方で、決してそれは補佐的な業務や定型業務ではないんじゃないかと思うんですけれども、こういったところで正職員ではなく非常勤というふうにされている方々は、補佐であり定型業務だから、そういった認識なんでしょうか。 ◎人事課長 特に保育園で多いのはパートの方ですね。パートの方は、朝、夕方で数時間ずつ入るような方が多くございます。そういう意味では常勤職員が担うべき職ではございませんので、こういった非常勤の方が対応していくというのは理にかなったものであると考えております。 ◆富田たく 委員  それは、区のほうがパートの人はこれぐらいと設定して、そこに来ている方々であって、区がそういう設定をしなければ、普通に正規職員として皆さん来られるわけですよ。わかりますか、言っている意味。区が設定したパートの人数はこれぐらいというものがあるから、パートの方々が入っているんでしょう。そういうものじゃありませんか。 ◎人事課長 パート必要数を出しまして、そこに配置しているというものであると認識しております。 ◎副区長(宇賀神) ちょっと補足させていただきますが、富田委員がどこまで保育現場のことを御存じかわかりませんけれども、この間、保育パートがふえたのは、今所管課長が申し上げたように、保護者の働き方の問題で、かなり延長保育に力を入れてまいりました。朝の延長、夜の延長、これを常勤保育士だけで全部やるということになると、通常かなり時間が日中余ってしまいますので、常勤のローテーションを入れながら、朝の2時間、夜の2時間に対応するために、そこの部分は、所管課長が言うとおりパートで補ってきたということで、決してそういうような観点からパートを入れてということではございません。 ◆富田たく 委員  児童館のほうはいかがでしょうか。 ◎人事課長 児童館もパートの方が比較的多くなっているところでございます。 ◆富田たく 委員  いろいろ理由をつけて、指摘したことは違いますというふうにおっしゃりたいんでしょうけれども、そもそも、地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書では、今回の法改正のもととなった報告書ですけれども、公務の中立性の確保と職員の長期育成を基礎とし、職員の身分を保障して職員が職務に精勤できるようにすること、それによる公務の能率性の追求、こういったことを言っているんですよ。要するに、働いている人たちの雇用を安定させていくことが行政サービスをもっと向上させていく、そういう観点に立っているのが今回の法改正の趣旨なわけですよ。にもかかわらず、区の職員の半数が非正規、非常勤、それも子供などを相手にする専門的な知識や資格が必要な場所にまでそういったものが大変多くなっているというこの実態というのは、大変問題があると私は指摘しますけれども、区の見解はいかがでしょうか。 ◎人事課長 必要な職にさまざまな非常勤職員の方を任用して、常勤職員との仕事の整理もした上でやっているということについては、特に問題があるとは認識してございません。 ◆富田たく 委員  押し問答になってしまうので、この辺は厳しく、その部分については私は問題だと指摘をさせていただきたいと思います。  今回、フルタイム、パートタイムという形で2つの区分が国の法制度ではできました。条例案でもその2つは規定をされておりますが、杉並区としてはパートタイムのみというふうにおっしゃっております。今後フルタイムで任用することは、基本的に原則的にはないものだというふうに認識してよろしいんでしょうか。 ◎人事課長 今回、移行時についてはフルタイムの任用をする職はない。今後も同じ状況であれば、フルタイムの任用は今後もしていかないということになります。 ◆富田たく 委員  状況が同じであればって、状況が変わるようなことってどういったことが想定されますか。 ◎人事課長 今回、フルタイムにする、パートタイムにするというのは、標準的な業務量で常勤と同様とすべきというような職である場合はフルタイムとするということでございますので、こういった事情が生じた場合には、フルタイムというのはあり得るのかなと思っております。 ◆富田たく 委員  結果的に、今でこそパートタイム、嘱託員、そういった形の人たちにお願いをしている部分で、常勤で働いている人たちよりも短い勤務時間で設定しているから、そういったものをつくれるわけですよね。今後、業務量について常勤が必要だというふうな判断というのは、結果的に区が恣意的にできてしまうものだということは、改めてここで指摘しておきたいと思います。  今回、フルタイムとパートタイムで大きく違うのは、退職手当がフルタイムでは設定されているけれども、パートタイムでは設定されていないというふうな認識でよろしいでしょうか。 ◎人事課長 そのとおりでございます。 ◆富田たく 委員  たった数分等の違いによってフルタイムとパートタイムの区分けが行政側で恣意的に行われて、かつ退職手当もない、任期は1年を基準として5回までという、賃金の格差とそして雇用の不安定性が結局は今回の条例上でも残ってしまうということは、改めて指摘しておきたいと思います。  ちなみに、先ほども話題になりました試用期間の間、不利益になることはないかという質問に対して、ないですというふうな答弁をされておりましたけれども、産前産後休暇、育児休業、介護休暇、こういったものが年度をまたいでという場合──そもそも、パートタイムでもこういった休暇、休業については取得ができるということでよろしいんでしょうか。 ◎人事課長 現行、産前産後休暇についてはそれぞれ取得できます。育児休業も同様でございます。介護休暇につきましても取得が可能としております。 ◆富田たく 委員  会計年度任用職員パートタイムでもそれらの休暇はとれるという答弁でしたけれども、年度をまたいで新たに契約の更新をしなきゃいけないというときに、この休暇というのは継続できるんでしょうか。試用期間が1カ月あるというときに、それぞれ休暇ですということであれば、試用期間中の、いわゆる試用とする目的が果たせなくなってしまうんじゃないかと思うんですけれども、その辺は制度的に矛盾してしまわないか。 ◎人事課長 試用期間中でございましても、超えて取得は可能としております。 ◆富田たく 委員  そうすると、試用期間というのをとる必要性はないですよね。いかがですか。 ◎人事課長 一般職員も試用期間はありまして、それが6カ月。今回の会計年度任用職員については、法の規定で一月とされているものでございます。 ◆富田たく 委員  結局、試用期間を設けなきゃいけないような短期間の雇用形態を維持しつつ、それでも時代の流れに逆らえずに、産前産後休暇や育児休業などはとらなければいけない。ある意味、制度上の矛盾がここにあらわれているんだと私は指摘したいと思います。  ちなみに、今回、連続5回の継続任用が終わると、改めて公募で再度任用されるということで、公募になるわけですよね。そのときの公募で改めて再度任用されたというときには、前年度までの経験なども考慮された給与になるのかどうか。 ◎人事課長 現行の更新制度の中でも、6年目の報酬を引き継いで、7年度公募に回っていただいた方も、そこは見ているということでございます。  今回の会計年度任用職員についても、再度の任用で5回の限度を超えた後、公募に回っていただく場合でも、6年目の報酬等を引き継いで任用していくというものでございます。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めますが、上程しております2議案について意見をお願いいたします。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  議案第56号、57号について、杉並区議会自由民主党を代表し、賛成の立場から意見を申し述べます。  賛成の理由として、このたびの条例改正と会計年度任用職員制度への移行は、令和2年4月1日に施行される改正地方公務員法及び同地方自治法における任用制度の厳格化と明確化及び給付規定の整備を受け、当区においても、その適正な任用と勤務条件を確保するための規定整備であります。義務的経費が増加し続ける中で、多様化する行政需要への対応として臨時・非常勤職員の雇用がふえている現状では、同じ職場における同一の業務、責任に対する不合理な待遇差を解消するとともに制度の明確化を図ることは、労働意欲と生産性の向上、また安定的かつ適正な任用に資するものと考えます。  以上の理由から、本2議案には賛成をいたします。 ◆富田たく 委員  議案第56号杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例及び議案第57号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、日本共産党杉並区議団を代表して、反対の立場から意見を述べさせていただきます。  本条例は、地方公務員法と地方自治法の改正により、地方公共団体の非常勤職員について、臨時的任用、特別職非常勤職の任用の厳格化が定められ、また、会計年度任用職員制度の創設によって、区条例で会計年度任用職員の給与等の基準を定めるものです。新規の条例が1つ、15条例の改正、1条例の廃止が行われるものです。  そもそも、地方公共団体で働く職員は任期の定めのない常勤職員が原則でありますが、実態は、人件費の削減を目的に正規職員を減らし、その穴埋めとして非正規、非常勤職員の採用が増大してきました。杉並区も職員定数が減らされ、3,649名となる中、現状、非常勤職員はアルバイトの方を含め4,000人に達しようとしております。区の実態を見ても、区が財政的理由で非常勤職員に置きかえてきたことは否定ができません。臨時・非常勤の職員を人員の調整弁として利用することが法改正と本議案により合法化し恒常化することは、大きな問題と指摘するものです。  また、当該議案で設置される会計年度任用職員には、フルタイム型、パートタイム型の2つがありますが、現状の非常勤職員は全てパートタイム型の会計年度任用職員に移行されます。同一労働同一賃金の原則のもとでは、週38時間45分の勤務時間について、それ以上かそれ未満かの区分だけで賃金、手当に格差をつけることに何ら合理性もありません。期末手当はパートタイム型の会計年度任用職員についても支給されるとされておりますが、退職手当はパートタイム型には設けられておらず、賃金格差は是正されず、低賃金であることの根本的な解決にはなり得ません。法的な扱いとしては、地方公務員法の一般職となるため、懲戒などの対象となりますが、有期雇用のため雇用の安定性もなく、賃金については格差がつけられたままというのは、余りにも雇う側に都合がよ過ぎるのではないでしょうか。  以上、反対の理由として上げてまいりましたが、最後に、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という大原則を守っていくために、現状で毎年度必要な業務については常勤職員の定数増で行うよう改善を強く求め、意見といたします。 ◆太田哲二 委員  一言で言って、法改正に伴う規定の整備ということで、いろいろなことを言いたいんですけれども、とにかく、この条例の改正に当たって現行の待遇が、実際問題、今後いろいろなことが発生すると思うんですよね。想定していることは想定するんですけれども、いろいろなことが発生して、その場合、待遇が改悪につながらないということをいつも心がけて運用していただきたいという要望を添えまして、賛成といたします。 ◆けしば誠一 委員  いのち・平和クラブを代表し、議案第56号、57号について意見を述べます。  自治体職員は、1994年の328万人をピークに、国の求める総額人件費の削減、定員適正化、業務のアウトソーシング、民営化などにより毎年減らされてきました。それにかわり、産休代替として始まった非正規職員が自治体業務の今や中心的担い手となり、正規職員とほぼ同じ仕事についています。しかし、正規職員と比べ給与は低く、昇給や手当がない中、各地での闘いによって一定の処遇は改善されてきました。  国が新たに求めた会計年度任用職員制度は、自治体業務の大半を非正規職員で担うことを合法化するものであり、非正規労働者が闘い取ってきた各地での労働条件を引き下げるおそれもありました。  杉並区においては、この間、額はわずかながらも、賃金アップや諸手当の支給など改善に努めてきたことは理解しています。また、この間、特区連や区の職員団体と労使交渉を重ねてきた結果、これまで闘い取ってきた労働条件を維持し、雇用継続もこれまでどおり引き続き保障するとともに、改善点も確認できました。  提案された条例による不利益変更がないことを確認し、今後、雇用年限については廃止するよう求め、議案56号、57号に賛成します。 ◆岩田いくま 委員  議案第56号及び議案第57号に意見を申し述べます。  議案第57号による条例の新設及び議案第56号による各種条例の改廃は、新たに創設される会計年度任用職員制度への移行に伴うものであります。当該制度への移行は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正の確保を目的としていると理解をしております。  財政に与える影響は小さくありませんが、今後の区政運営に必要な対応と考え、両議案に賛成をいたします。 ◆北明範 副委員長  議案第56号、57号について、杉並区議会公明党として意見を述べます。  地方公務員法、地方自治法改正によりまして創設された会計年度任用職員制度導入の必要が生じたことに伴う条例整備であります。背景には、全国的に臨時・非常勤職員が増加し、地方行政の重要な担い手となっている中で、適正な任用、勤務条件を確保することが求められていることがあります。  議案第56号につきましては、会計年度任用職員の勤務条件に関連し必要な事項を定める等の必要から、関連条例の改正、廃止を行うものであることと理解をいたしました。また、議案第57号は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものでありますが、会計年度任用職員の給料及び報酬額の決定に常勤職員の給料表を用いること、そして、フルタイム会計年度任用職員には地域手当、通勤手当、特殊勤務手当超過勤務手当、期末手当など各種手当、パートタイム会計年度任用職員には各種手当に相当する報酬を支給することは、同一労働同一賃金の考え方からも妥当であり、評価するものであります。  新制度の導入が円滑に進みますよう、臨時・非常勤職員に対する周知をしっかり行うよう要望いたしまして、賛成といたします。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  初めに、議案第56号杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例等の一部を改正する等の条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○小川宗次郎 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、議案第57号杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○小川宗次郎 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。   (3) 議案第63号 土地の取得について ○小川宗次郎 委員長  続いて、議案第63号土地の取得についてを上程いたします。
     本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎総務部長 議案に関連をいたしまして、取得価格等に関する関連資料をお配りしてございますので、審査の御参考にしていただければと存じます。 ○小川宗次郎 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──繰り返しで恐縮ですけれども、おおむね10分程度、再度質問があるときは再度質疑をお願いいたします。 ◆國崎たかし 委員  私からは、まず土地取得の価格についてお尋ねいたします。  第4回財産価格審議会会議録によると、買収価格は37億円となっておりますが、実際の取得価格は、利子分も含めて36億1,800万円余となっています。この金額の乖離理由はどういったものでしょうか、お尋ねいたします。 ◎総務部副参事(黒田) 取得価格の36億1,800万円余につきましては、土地開発公社が取得した用地費36億300万円、用地費を支払うために公社が金融機関から融資を受けた利子相当額の1,500万円余であります。用地費36億300万円につきましては、国の通達、未利用国有地等の管理処分方針に基づき、国との見積もり合わせにより価格を決定しております。  見積もり合わせとは、区が契約希望見積もり価格を国に提示し、国の見積もり価格以上の価格の提示を行った際の価格をもって売却価格とされるものです。見積もり合わせの実施回数は累計で5回が限度とされていることから、財産価格審議会では、5回分の見積もり価格の最高額37億円をもって諮問し、答申を得たものですが、実際の見積もり合わせでは、2回目の見積もり合わせで区が提示した36億300万円で取得価格が決定したため、異なる価格となっております。 ◆國崎たかし 委員  続きまして、取得した後は防災公園として活用されると聞いております。この防災公園は国の交付対象となっていると思いますが、区の持ち出し分は幾らになるでしょうか、お尋ねをいたします。 ◎みどり公園課長 補助金につきましては、国、それから都のものと合わせまして、財調の対象ということにもなってございますので、区の負担分としては、区債の利子分程度と想定しているところでございます。 ◆國崎たかし 委員  最後に、土地取得後の公園整備スケジュールについて教えていただきたいと思います。 ◎みどり公園課長 地域住民の意見を聞く会、ワークショップを3回程度想定しておりまして、それとあわせて専門家の意見を取り入れながら、今年度末に基本計画の案を策定する予定としてございます。その案について説明会を行いまして、その説明会での意見を取り入れた形で、来年度、基本計画を策定いたします。既存の公園の老朽化している施設についても、今回の工事に合わせて改修する予定としております。 ◆富田たく 委員  今回の土地取得は大変重要だと私も認識しております。この間、この土地を取得するに当たって、土地の利用方法として住民の方々からさまざま御意見が区のほうに届いていたと思います。防災公園だけでなく、その一部を活用して福祉的な施設にしていただけないか、そういった声が上げられていたと思いますが、その辺の区の認識はいかがでしょうか。 ◎みどり公園課長 こちらの土地につきましては、隣地が馬橋公園ということで、防災公園ということになってございますので、こちらで認識している意見としましては、防災公園の機能を拡張するような形で防災機能を持たせてほしいというようなことで、意見は伺っているような状況でございます。 ◆富田たく 委員  防災公園だけじゃなくて、そのほか福祉施設に活用してはどうかといった声もいろいろ上がっていたと思います。防災公園に整備すること自体を私、否定するわけではありませんが、そういった区民の声を聞いて、真摯に区の中で検討を、今後もさまざまな施設を整備する場合などに、していただければと思います。  ちなみに、これはちょっとうろ覚えなんですけれども、馬橋公園で一時、鉛でしたっけ、検出されて、その処理を行ったというような記憶があったんですけれども、その辺、詳細を御存じな方はいらっしゃいますか。 ◎みどり公園課長 既存の馬橋公園の四季の広場というところで鉛が検出されまして、そちらにつきましては、表面を舗装で覆うということで、人体に影響がないような形で対応しているところでございます。 ◆富田たく 委員  その鉛自体は、何が原因だったかとかいうのはわかっているんでしょうか。それから、今回、住宅地ということで余り心配は私はないのかなと思うんですけれども、そういった土壌の何らかの汚染とか、そういったものの調査というのは行っているんでしょうか。 ◎みどり公園課長 既存の馬橋公園から検出された鉛については、原因がどういったものであるかはわかっていないような状況ですけれども、隣地に拡張する部分についても同様に土壌調査を行っていまして、そちらでも鉛による土壌汚染が検出されているような状況でございます。こちらについては、土地の履歴を確認すると、軍の教育施設があったというところも確認はされてございますので、そういったところが関係をしているのかなということは想定できるものでございます。 ◆富田たく 委員  その調査費用とか処理費用とかは、区で持つのか、それとも国のほうで持つのか。 ◎みどり公園課長 調査費用につきましては、国で行った調査になりますので、国で負担しているものでございます。土壌汚染の処理につきましては、区で負担することとなってございます。 ◆富田たく 委員  国にその辺は請求はできないものなんでしょうか。 ◎総務部副参事(黒田) 今回の購入費の中で、建物の解体費と合わせて土壌汚染の対策費用についても更地価格から控除を行っておりますので、その部分は既に国のほうに負担していただいているという考えになります。 ◆富田たく 委員  最後に、その鉛の除去等、いつごろ終わるのか。公園にするんですからしっかりとやっていただくと思うんですけれども、その辺について改めて確認をさせていただきたいと思います。 ◎みどり公園課長 拡張地の土壌汚染への対応につきましては、現在、建物の解体工事とあわせて行うこととしておりますので、処理が終わるのは今年度末という想定でございます。 ◆岩田いくま 委員  当該土地の関連ということでいいますと、前回の第2回の定例会で、議案第42号、建物の解体工事の関係の議案が出ておりました。その際に私のほうからは、地域の防災会から、建物解体に先立ち建物を利用した防災訓練を行いたいという、地域発で防災力、共助の力を高める提案がなされているので、区として前向き、積極的な対応をとっていただきたいということを申し上げたところ、前向きな対応をとっていただきました。まず冒頭、改めてお礼を申し上げます。  質問なんですけれども、関連資料としていただいたものの関係で、前回の定例会の、今ちょっと取り上げた議案第42号との関連で改めて確認させていただきたいんですけれども、今回配られた関連資料のほうでは、建物解体撤去費相当額というものが1億6,100万というふうになっていて、一方で前定例会の議案第42号のほうだと、契約の金額が1億6,400万余という形になっていたかと思います。この違いはどのように見ればいいのか、簡単に説明をいただければと思います。 ◎総務部副参事(黒田) 購入時の見積もりにつきましては、関連資料に記載されている1億6,100万円余ということで、建物が存置されていることの減額分が入っております。それに加えまして、更地価格の査定において、土壌汚染地であることによる約9,600万円余の減価を行っておりますので、42号で御議決いただいた解体工事の契約金額である1億6,400万円には、必要な土壌汚染対策工事費も含まれていますので、単純に金額を比較すると、解体費が300万円近く多く見えてしまうのですが、実際には、区が土地価格の査定時に見積もった減価により、土壌汚染の減価として9,600万円の減価をしておりますので、約9,300万円ほど安く更地にできたということになります。 ◆岩田いくま 委員  端的に言うと、必ずしも、見ている対象がこの2つでは一緒ではないということでいいんですかね。 ◎総務部副参事(黒田) 委員のおっしゃるとおりです。 ◆岩田いくま 委員  それから、最終的な区の負担額については先ほどの質疑の中であったんですけれども、確認で、これは当初予算の段階で財源の手当てをしていると思いますが、どのようになっていたのかを確認しておきます。 ◎財政課長 当初予算の財源という意味で申し上げますと、国の補助金が3分の1ということで、およそ12億円見ておりました。あわせまして、こちらは都市計画公園ということで、都市計画交付金がおよそ6億、残り18億程度について区債の発行という想定をしておりました。 ◆岩田いくま 委員  それから、これも確認なんですが、議案の提出がなぜこの時期になったのかということも確認をしておきたいと思います。 ◎みどり公園課長 区の財政負担を軽減するために補助金を活用することとしてございまして、この間、国、それから都との調整を進めてまいりました。例えば、都市計画交付金であれば事業認可を得るとか、そういった内容になりますけれども、そういった調整がつきまして、今回議案として提出しているものでございます。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆國崎たかし 委員  議案第63号土地の取得につきまして、杉並区議会自由民主党を代表し、賛成の立場から意見を述べます。  財産価格審議会による決定価格をもとにした上で、見積もり合わせにおける低廉な価格での購入努力を評価するとともに、取得後の土地は防災公園として活用するなど、区民の安心・安全に寄与するものと理解をし、賛成の意見とさせていただきます。 ◆富田たく 委員  議案第63号土地の取得についてに対して、日本共産党杉並区議団を代表して意見を申し述べます。  本議案は、馬橋公園の拡張用地として、当該公園に隣接した土地を購入するものです。宅地化が進んだ杉並区では、昭和初期から緑が減少し、現在でも、緑率、公園面積の区民1人当たりの面積などにおいて、23区では下位にあります。区民の居場所であり、防災上の拠点としても重要な公園の増設、拡張は待ったなしの課題であります。そういった意味において、今回の拡張用地の取得は公園行政の前進と捉えるものであり、議案について賛成をいたします。  今後の整備に当たり、近隣住民の声を取り入れて整備を進めていただきたいということと、また、公園自体が区内で不足している地域、防災上で必要な地域へのさらなる整備を求め、意見といたします。 ◆太田哲二 委員  防災公園が拡大されていくということはすばらしいことで、賛成をいたします。 ◆けしば誠一 委員  いのち・平和クラブを代表し、議案第63号に意見を述べます。  議案は、馬橋公園拡張用地として、杉並区土地開発公社が先行取得したものを買い取るものです。土壌汚染対策や購入価格の適正化が確認できたので、賛成とします。 ◆岩田いくま 委員  議案第63号について意見を申し述べます。  取得価格及びプロセスは妥当なものと考えて、賛成をいたします。今後は、地域の要望を取り入れた公園整備を着実に進めていただきたいということを申し添えておきます。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第63号土地の取得について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定をいたしました。   (4) 議案第64号 令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号) ○小川宗次郎 委員長  続いて、議案第64号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)を上程いたします。  本会議の説明以外に、理事者から補足の説明はございませんか。 ◎政策経営部長 議案との関連がございますので、まず、報告事項の2番目の令和元年度都区財政調整算定の結果について、先に御報告をさせていただきます。  《報告聴取》   (2) 令和元年度都区財政調整算定の結果について ◎財政課長 それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。「令和元年度都区財政調整算定の結果について」という資料でございます。  まず、1ページ冒頭にございますように、今年度の算定につきましては、本年1月30日、都区協議会において決定されました平成31年度──この時点では平成31年度としておりますけれども、都区財政調整方針に基づきまして決定されたというところでございます。  それでは、恐縮でございますが、おめくりいただきまして、3ページをごらんください。前年度の当初算定との比較でございます。  令和元年度の財調算定のポイントでございますが、一番上の段にございます調整税のうち、固定資産税が前年度比で約366億円、率にして3.0%の増、市町村民税法人分が前年度比で約649億円、率にして10.4%の増、これらにより、調整税の合計は前年度比で約1,015億円、5.5%の増という状況になってございます。  その結果、表中、上から8行目、右側にAというところがございますけれども、A欄、交付金の総額でございますが、1兆819億7,500万余、前年度比で591億9,800万余、率にして5.8%の増となってございます。  次に、その下、B欄でございますけれども、基準財政収入額の総計が1兆1,662億8,700万余、率にして3.1%の増となってございます。内訳でございますが、車体課税の見直しに伴い自動車取得税交付金が減となりましたけれども、新たに軽自動車税環境性能割交付金、森林環境譲与税を算定したほか、人口増に伴う納税義務者数の増及び雇用・所得環境の改善により特別区民税が増となるということで、全体としては増額となってございます。  次に、C欄、基準財政需要額でございますが、2兆1,527億6,000万余、前年度比で4.5%の増となってございます。  その下、差引、C−Bと記載しておりますが、9,864億7,300万余という状況でございます。  今年度、元年度につきましては、港区1区が不交付団体ということでございまして、財源超過額が157億9,300万、財源不足額は1兆22億6,600万余ということで、その額をもって、その下にございます普通交付金として22区で配分するものでございます。普通交付金は前年度比で581億7,700万余、6.2%の増となってございます。  次に、左側、杉並区の算定結果をごらんください。2ページでございます。  上段の最後、総計欄(A)でございますけれども、基準財政収入額が690億6,900万余、前年度比で19億7,700万余、率にして2.9%の増ということでございます。  また、中段の表が基準財政需要額でございますが、総計欄(B)に記載のとおり、1,137億4,200万余、前年度比で74億7,500万余、率にして7.0%の増となってございます。  基準財政需要額から基準財政収入額を引いたものが一番下の財政調整交付金ということでございまして、446億7,346万6,000円、前年度比で54億9,800万余、率にして14%の増ということでございます。  なお、今後の見通しでございますが、基準財政需要額の見込み差、いわゆる算定残が総額で256億1,000万余ございます。今後、東京都の補正予算の確定をもちまして、都区間で確認しているルールに沿って取り扱うということでございます。  最後、4ページ、裏面のところでございますけれども、23区の区別の算定結果をおつけしておりますので、後ほど参考にごらんいただければと存じます。  報告は以上でございます。 ○小川宗次郎 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──繰り返しで恐縮ですが、お一人おおむね往復答弁を含めて10分で、一巡しましたら再度質疑をお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  議案第64号、令和元年度一般会計補正予算(第3号)ですね。今回の補正予算(第3号)によって、ついに一般会計の予算規模が2,000億円の大台を超えることになります。まず、その概要とポイントについて確認いたします。 ◎財政課長 まず、ポイントでございますけれども、昨年度見直しました財政運営のルールに基づきまして施設整備基金に40億積み立てるということ、さらには、新たな事情や緊急性の観点から必要な予算を計上しておるものでございます。重立ったものといたしましては、阿佐谷地域区民センター等複合施設の整備に要する経費、久我山東保育園の移転整備に係る基本・実施設計に要する経費など、24事業で74億9,000万余という規模でございます。 ◆大泉やすまさ 委員  確かに、今このタイミングで施設整備基金に40億の積み立て、これは新たなルールに基づいてというところなんですけれども、このタイミングで40億を積み立てたという理由がどういったものであるのか。また、金額的にはもう少し余剰があるという状況の中で、施設整備基金にもう少し積み立てることも可能だったのではないかなというふうに思います。そのあたりの考え方を聞かせていただく。また、今後も積み立てというのはどういった考えで行っていくのか、あわせてお願いいたします。 ◎財政課長 まず、この40億でございますけれども、必ず3定のタイミングで積み立てることとしているわけではございません。ただし、決算時期でございますので、決算剰余金というのが毎年度一定程度見込まれるということですので、ここの財源というものを活用していきたいという思いはございます。ルール上は年度内に40億を目途としておりますので、最終補正も含めて、その年度の財源の中でしっかり手当てしていくというのが考え方でございます。  また、40億を目途としておりますので、考え方によっては、さらに上積みをして積み立てていくということも考えられるわけですけれども、40億を積み立てることによりまして、今後30年の区立施設の改修改築経費というものは賄えるというふうに試算をいたしておりますので、現時点におきましては、今後の経済動向、不透明な部分もございますので、残りは財調のほうに積み立てたいというものでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  堅実な考え方だというふうに思っております。  また、今回積み立てたことで、年度内にまた喫緊の何かしら新たな事情というのが出てこない限り、今回積み立てたことによる残高と、あと期末の見通しがどういったものなのか、教えてください。 ◎財政課長 今後の見通しといいますか、施設整備基金につきましては、毎年度40億を目途に積み立てることといたしておりますので、当初の取り崩し等、毎年度今後出てまいりますけれども、これはしっかり堅持してまいりたい。  残高につきましては、財調基金につきましては、今回の補正予算を加えますと約432億円、施設整備基金につきましては約88億円という現時点の残高見込みでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  施設整備基金に関連しまして、今回いろいろ上がっている事業の中で、阿佐谷地域区民センター等複合施設の整備の財源というのがあろうかと思うんですけれども、関連事業を幾つか計上されておりまして、今回の補正に計上されている今年度の阿佐谷地域区民センター複合施設整備関連の事業費が全体でどのくらいになるのかということと、今年度に限らず、総工事費が幾らになるのか、あわせて伺います。 ◎財政課長 まず、今年度でございますけれども、建設工事費総額が7億1,460万、工事管理費の部分が1,280万ということで、合計いたしますと7億2,700万余という状況でございます。今後3カ年の合計でいいますと、29億7,000万余という規模でございます。 ◆大泉やすまさ 委員  今、総額で29億というような話も出ました。この施設整備の財源についてなんですけれども、これだけの大規模施設ということですので、通常というか一般的には、今までは世代間の負担の公平性といったものを加味して、施設整備基金の取り崩しもしくは区債の発行、こういったものも考えられるのかなというふうに思っているんですが、今回補正ではそういった対応をしていない。この財源について、どのような考えでこういうふうになっているのか、教えてください。 ◎財政課長 これまでの説明からいたしますと、一定程度の規模のものにつきましては施設整備基金、また、将来世代との負担の公平性ということで区債ということも考えられますけれども、今回、現状の財政状況から見ますと、決算剰余金ですとか、財調のほうが当初算定で若干増になっている、こういう財政状況を踏まえまして、また、今回40億を施設整備基金に積み立てるとしておりますので、その一方でその基金を取り崩すということになりますと、その差額だけ積み立てるのかというような議論にもなります。今回に関しましては、区債、基金は使用せずに、剰余金等を活用して組んでいきたいというのが今回の補正予算でございます。 ◆大泉やすまさ 委員  考え方としてはちょっとイレギュラーな部分を感じてはいたんですけれども、確かに、47億積んで7億取り崩すというのも変な話だなというふうに理解をいたしました。  先ほど報告がありました令和元年度の都区財政調整算定結果に関連して、当初算定の結果、当区の特別区財政交付金については、当初予算から21億7,000万円余の増額となりました。この部分が今回財政調整基金への積み立てに充てられたような形にもなっておりますけれども、再調整を含めて今後の特別区財政交付金の見通し、先ほどまだ残余が二百五十何億あるというような話もありましたけれども、そういった見通しについてどのように考えているのか、確認いたします。 ◎財政課長 今御指摘いただきましたように、算定残が256億あるということでございますので、最終的にこの部分につきましても入ってくるだろうと。これまでの、ここ数年の経緯を見ましても、若干プラスで入ってくるんじゃないかということは想定されるところでございます。  ただ、一方で、今後を見据えますと、景気動向は不透明な面がございますし、さらには、税源偏在是正措置ということで、財調の財源についても一部国税化されるということがございますので、今後ずっとこのようないい状態といいますか、右肩上がりといいますか、しっかり計算できるというのが今後ずっと続くということではないということで、そのあたりも踏まえて、財政調整基金のほうに今般残余の財源については積み立てたというところでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  そうですね。このままの状況がずっと続くわけではないという意識の中で、しっかりと積み立ても含め対応していただきたいなというふうに思っております。  話は変わりまして、予算書の24ページ、25ページにあります有料制自転車駐車場の運営の件について伺いたいんですけれども、今回、土木管理費で、有料制自転車駐車場の運営に関して、その委託費と使用料及び賃借料が計上されています。こちらは西永福駅周辺の登録制自転車置き場の廃止に向けた対応というふうに理解しておりますけれども、この点につきましては、地域の長年の課題というふうに受けとめておりまして、これがようやく解決を見ようとしていることに、区のかかわっていただいた皆様にも、我々地元の者として非常に感謝を申し上げる次第でございます。  改めて、登録制の廃止に向けて西永福駅周辺の自転車駐車場がどのように整備されるのか、全体像を確認させてください。
    土木管理課長 西永福周辺の駐輪場の整備でございますけれども、駅南側につきましては、現在ある既設の自転車置き場、そして、新たに浜田山1丁目に用地取得できましたのでそこの土地、そして駅北側につきましては、土地の所有者様の意向でお借りできることになった土地がありますので、合計3カ所を有料制自転車駐車場ということで整備いたしまして、登録制からの移行を考えてございます。 ◆大泉やすまさ 委員  今3カ所ということで、なおかつ北側に今度賃借するということなんですけれども、その賃借する予定の駐車場はどういった状態で区が借り受けることになるのか、また、開設に向けて今後そこにどういった工事等を行っていくのか、その点を確認します。 ◎土木管理課長 現在、土地所有者様の御厚意でアスファルトの舗装がされてございます。また、隣接地との境の部分は目隠しフェンスがされているという状況でございます。区が予定している整備につきましては、駐輪ラックの設置、そして場内灯、明かりの設置、そして車どめの設置、植栽などを予定してございます。 ◆大泉やすまさ 委員  所有者さんがある程度この使用を見越して準備をしていただいたのかなというところで、大変ありがたいなというふうに思っております。  そうしまして、今回、補正額110万4,000円計上されております。その内訳がどういったものになるんでしょうか。 ◎土木管理課長 土地所有者様のほうで準備が整ったということで、区のほうでも早目に工事に取りかかる状況ができたというふうになります。ですので、そのための用地と施設の賃借料102万7,000円、そして、開設することがありますので、その後の運営費で7万7,000円を見込んでいるものでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  本当にスムーズに進めていただけるほうが、地元の者としてはありがたいなというふうに思っております。  最後にします。さきの説明では、3カ所、全体像として整備するということなんですけれども、登録制を廃止し有料制の駐車場に移行するスケジュール感、こういったものを教えていただきたいということと、その条例改正というのはいつを予定しているのか、あわせて伺います。 ◎土木管理課長 スケジュールでございますけれども、借地の部分につきましては、議決後、土地所有者様と賃貸借契約を締結しまして、他の2カ所の場所とあわせまして、11月からの工事着手を予定してございます。その後、借地部分については一部先行して開設ということも考えてございますけれども、他の土地の部分では、登録制の利用者の代替地という活用もありますので、そういう整備を3月末までに終えて、定期利用も含めた完全な移行というところでは、4月からを予定してございます。  なお、条例改正につきましては、第4回区議会定例会での上程を予定してございます。 ◆國崎たかし 委員  私からは、歳出について幾つか質問をさせていただきます。  一般会計補正予算(第3号)の16ページにあります危機管理対策費について、阿佐谷地域区民センター等複合施設の整備に当たっての防災備蓄倉庫の整備費用が計上されていると思いますが、今までの阿佐谷地域区民センターには同様の災害備蓄倉庫はなかったと思っておりますけれども、新たに整備することになった経緯をお尋ねいたします。 ◎防災課長 発災時、地域区民センターにはその地域の救援隊本隊が設置され、震災救援所の統括、それから救援活動の拠点となります。また、地域区民センターには、災害時要配慮者のうち震災救援所での生活が困難な方が避難する二次救援所を開設したり、帰宅困難者の一時滞在施設として活用したりなどの計画となってございます。  委員御指摘のとおり、これまでの阿佐谷地域区民センターは建物内に専用の備蓄倉庫もなかったことから、近隣の災害備蓄倉庫等を活用して対応してまいりましたが、今般、移転新築に合わせて整備を図るものとしたものでございます。 ◆國崎たかし 委員  これに関連しまして、阿佐谷地域区民センターの整備についてですが、24ページの公園費について、公園の整備費が計上されております。今回移設される複合施設の中には、改正都市緑地法のもと、立体都市公園がつくられると聞いておりますけれども、どのような公園なのか、特徴や工夫された点をお尋ねしたいと思います。 ◎みどり公園課長 立体都市公園という制度でございますけれども、こちらについては、整備した都市公園の下部空間に、根拠法令となります都市公園法の制限が及ばないというものでございます。今回の場合は、建物の屋上に公園をつくりますので、複合施設自体に都市公園法の制限が及ばないというものでございます。  整備します屋上公園につきましては、複合施設の南側にJRが通っているところから、電車が間近に見えるテラスをつくりまして、特徴のある公園とするというふうに考えているところでございます。 ◆國崎たかし 委員  複合施設の移転に関して、地域住民や利用者の方々、近くにお住まいの方々からは意見を聞く機会は設けているでしょうか、お尋ねいたします。 ◎地域施設担当課長 施設整備に当たりましては、これまで近隣の方に住民説明会、また地域の方との意見交換会、そのほか利用者の方にもアンケート等を実施しているところでございます。 ◆國崎たかし 委員  そういったアンケートで意見を聞いた上で、その意見を反映したところはありますでしょうか。 ◎地域施設担当課長 利用者の方からは、例えばロビーを広くしてほしいであったりとか、大小さまざまな大きさの集会室を設けてほしいとかという御意見をいただいていまして、それぞれ設計に反映しているところでございます。 ◆國崎たかし 委員  今後の工事のスケジュールについて教えてください。 ◎地域施設担当課長 今年度末に着工いたしまして、再来年度、令和3年度の竣工、そして令和3年度冬の移転というのを今予定しているところでございます。 ◆國崎たかし 委員  続きまして、22ページにあります健康推進費についてお尋ねいたします。がん検診精度管理のために附属機関をつくられると聞いておりますけれども、附属機関はどのような機能を担う機関なのかをお尋ねいたします。また、いつから設置されることになるのか、あわせてお尋ねをいたします。 ◎健康推進課長 がん検診のさらなる精度管理の向上と質の高いがん検診の実施を担うといったものでございまして、実施時期につきましては、議決後速やかに開設してまいりたいと考えてございます。 ◆國崎たかし 委員  次に、同じく22ページにあります結核・感染症対策費について、風疹抗体保有率が低い世代に対する抗体検査や予防接種に係る経費と聞いておりますけれども、具体的にどの世代のことを指しているのか、お尋ねいたします。 ◎保健予防課長 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性となります。 ◆國崎たかし 委員  その対象者は、大体でいいんですけれども、何人くらいいて、利用者はどの程度見込まれているのかをお尋ねいたします。 ◎保健予防課長 対象者につきましては、6万3,000人弱区内にはいらっしゃいまして、抗体検査を受ける人数といたしましては、2万人程度を見込んでおります。また、そのうち抗体価が低くワクチン接種の対象となり、接種を受ける人数といたしましては、4,400人程度と見込んでおります。 ◆國崎たかし 委員  続きまして、その対象者への周知活動は行うのか、また、行う場合はどのように行うかをお尋ねいたします。 ◎保健予防課長 国の示した手引に合わせまして、本年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性にクーポン券を個別送付しております。また、区の広報、ホームページで周知を行っているとともに、国や都においても周知を行っております。 ◆國崎たかし 委員  続きまして、26ページにございます環境清掃総務費についてお尋ねいたします。「迷惑喫煙に対する取組み」とありますが、具体的にはどのような取り組みをなさるのか、お尋ねしたいと思います。 ◎環境課長 受動喫煙防止対策推進方針に基づきまして、全部で15カ所の公衆喫煙場所を整備してまいります。具体的には、駅前が6カ所、公園が5カ所、体育施設2カ所、地域区民センター2カ所の計15カ所でして、現在喫煙所がございます施設に受動喫煙防止に配慮したパーティションなどを設置しまして、施設によっては場所もちょっと動かしたりなどいたしまして、公衆喫煙場所として整備してまいります。 ◆國崎たかし 委員  財源の内訳を見ますと、補正予算額と都支出金が同じ金額ですが、全額都からの支出ということでよろしいでしょうか。 ◎環境課長 委員おっしゃるとおりで、10分の10の都補助を見込んでございます。 ◆國崎たかし 委員  今後なんですけれども、区としては公衆喫煙所をふやしていく予定でございますか。 ◎環境課長 今後も引き続き受動喫煙対策を講じました区立施設敷地内の公衆喫煙場所の整備に努めてまいりますとともに、民間事業者などにも公衆喫煙場所の設置などについて協力を呼びかけるための効果的な方策について何らか考えて、公衆喫煙場所を少しでもふやしていって、受動喫煙に対する防止対策を進めてまいりたいと考えてございます。  なお、一定程度公衆喫煙場所を整備した後は、屋外での喫煙の状況などを踏まえまして、公衆喫煙場所の見直しなども行ってまいりたい、かように考えてございます。 ◆國崎たかし 委員  近年、健康志向の高まりから、喫煙者への風当たりが結構強くなっているんですけれども、例えば上井草スポーツセンターの喫煙施設は、トラックの隅っこに設置されておりますけれども、ジョギングされるランナーからは、ジョギングしていると副流煙を吸ってしまうことが多々ある、健康を害する喫煙スペースをスポーツセンターにつくるべきではないといった意見もあります。すみ分けという意味で、先ほどパーティションという話もありましたが、煙が拡散しないようについ立てをつくる等の対策、今後とも進めていただきたいと思いますが、今後の施策、どうですか、お願いします。 ◎環境課長 現在、上井草スポーツセンターはジョギングコースの横に喫煙コーナーがございますが、こちらにつきましては、公衆喫煙場所を設置するということに合わせて撤去いたしまして、その公衆喫煙場所のほうには、煙が拡散しないようなつい立て、パーティションを設置する予定でございます。 ◆富田たく 委員  いろいろ出ましたけれども、改めて都区財政調整のほうについて確認をさせていただきたいと思います。  今回、基準財政需要額が、先ほどの御説明で74億円の増で、プラス7%というふうにありましたが、どういったところで増となったのか、改めて教えていただきたいのと、簡単に、この基準財政需要額とは何ぞやということを教えていただければと思います。 ◎財政課長 基準財政需要額というのは、23区の中で共通して処理する事務という中で、杉並区の規模であれば標準的にこの程度の行政サービスが必要で、それに要する経費はこのぐらいだろうというふうに見積もったものでございます。この間、行政需要の増大といいますか、保育対策も含めてですけれども、しっかり各区とも取り組んでいく中で、この需要額自体もふえてきているというような傾向でございます。 ◆富田たく 委員  この7%増というのは、昨年度に比べて増ということでしたっけ。 ◎財政課長 基準財政需要額、都区全体のという意味でよろしいんでしょうか。 ◆富田たく 委員  2ページ目の杉並区の。 ◎財政課長 杉並区の基準財政需要額は、前年度との比較でという意味でございます。 ◆富田たく 委員  前年度と比較して7%分ふえたということは、実際に杉並区として必要な経費がこれぐらいふえているということで、その分、都からの財政調整に上積みされてくるということだと思うんですけれども、それが実際に杉並区の予算もしくは補正予算としてどのように反映されているのかというのは、その辺、いかがなんでしょうか。 ◎財政課長 財政調整交付金につきましては、23区がひとしく行う事務の基準額というものを定めるものでございますので、杉並区の予算の作成とは直接的にはリンクするものではございません。こちらの財政調整交付金の需要額に認められていないものでも、杉並区として必要な事業については予算化していくということでございます。 ◆富田たく 委員  一応その辺は理解はしているつもりなんですけれども、今年度の予算を決めるときに、一定これぐらいの規模だろうというふうに杉並区のほうでも都区財調の金額というのを見積もるわけですよね。見積もるということは、杉並区として標準的に必要な、福祉サービスにこれぐらい必要だとか、人件費にこれぐらい必要だとかという見積もりをしてのことだと思うんですけれども、それとはまた違うんですかね。 ◎財政課長 財政調整交付金の需要額というのは、もう既定の数字が決まっておりますので、杉並区の規模であればこのぐらいという額が決まっています。それとはまた別に各年度の予算については立てていくということですので、直接的な互換関係といいますか相互関係はないというところです。 ◆富田たく 委員  説明が悪かったです。予算としてはそういうふうに杉並区としては別で決めていると思うんですけれども、財政調整の金額がこれぐらい入るだろうという、その部分の見積もりというのは、区として立てているわけですよね。それは区として予算の中で立てていた見積もりより今回多かったのか少なかったのかというと、多かったんですよね。 ◎財政課長 交付金の見積もりにつきましては、東京都の財源見通しをベースに毎年度見積もっているものでございまして、今年度につきましては、当初予算の歳入の想定額よりも21億ほどふえているというのが当初算定の結果でございます。 ◆富田たく 委員  当初の算定よりも21億ふえている。その部分というのは、区としては、一応予定していなかった収入になるわけですよね。当初算定よりも21億ふえているということですね、今決まった金額は。そのプラスになった差額をどのように区民福祉に充てていくかというのが僕は問われるのかなと思うんですけれども、先ほどの他の委員の質疑でいうと、それが大体まんま基金積み立てに向かってしまったというような質疑だったかと思うんですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。 ◎財政課長 お金に色がついているわけではございませんので、額的にはそういう関係になるというところでございます。 ◆富田たく 委員  お金に色がついているわけではないのでというふうに前置きをされていたけれども、当たり前のことです。額としてというのは、歳入歳出を全体として見るというところで、どこがふえてどこが減っているのかというのを考えたときに、額としてそうなっていくのも当たり前のことなんですけれども、結果的には、プラスになった21億を、私は喫緊の区民福祉に使っていかなければいけないというふうに思うんです。  この間、他の会派の皆さんもやられていると思うんですけれども、区内でさまざまな活動をされている団体と懇談を私たち日本共産党杉並区議団も行いまして、来年度予算に対する区への要望はこういう要望で、共産党の人たちにもその要望をしますという形で、さまざまいただいております。その中には、要望書を持ってこられる団体の方々が、本当に申しわけなさそうに、毎年なんですけれどこれを載せているんです、この項目は本当に毎年なんですけどという項目が多々あるんですよ。そういった項目に、私は、財源があるのであれば、そこに光を当てていかなければいけないと思うんですね。昨年もおととしもそういった要望というのは区長にも届いているはずで、各団体から切実な要望とされておりますけれども、そういったものに今回はなぜ充てなかったんでしょうか。 ◎財政課長 各団体からの要望につきまして、区議会の各会派からの要望という形で私ども受け取っておりますので、各所管にその内容についてはお渡しする、それが来年度の予算要求に必要なものについては反映されるというふうに財政当局としては理解をしております。  今回、当初予算と当初算定との差額を使えばいいんじゃないかというような御趣旨かと思いますけれども、例えば昨年度で申し上げますと、当初予算額を当初算定は下回っておりました。こういう状況がある中で、たまたまこの年度にプラスが出たから、それを全額サービスに回すというような不安定な状況での活用というものはどうなのかなというふうに思います。その上で、各団体からいろいろ切実な御要望を出されていると思いますが、それについては、各所管においてしっかり検討し、必要なものについては予算要望という形で上げられてきているというふうに財政課としては認識しております。 ◆富田たく 委員  こういうやりとりをすると、いつもいつも私の言っていることを極論的に解釈されているようで、全てを使えとか、不安定になるとかというふうにおっしゃいますけれども、そういう意味ではありません。少しでも、できるところからやっていこうじゃありませんかという思いを込めて提案をしております。その辺はしっかりと受けとめていただきたいと思います。  ちなみに、施設整備基金積み立て、財政調整基金積み立てで、合わせて60億ぐらいになりますよね。これでいわゆる基金積み立ての総額というのは一体幾らぐらいになるんでしょうか。 ◎財政課長 他のもろもろの基金も全て含めますと、605億余という状況でございます。 ○小川宗次郎 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。 ◆富田たく 委員  605億を超えましたか。600億を超えたと。大変驚きました。以前の財政のルールというので、550億円を目標に積み立てを行っていくんだ、それも財政調整基金にということで、それが結果的には、いまだにそういった流れで、財政調整基金が、先ほどの質疑だと、今回の補正を終えた時点では432億、施設整備基金については88億と、大変大きな基金積み立てになっております。正直私は、こういった大きな積み立てに回すよりも、喫緊の政治課題、やはり住民が求めている福祉の拡充などに充てるべきだと思いますが、今回、財政調整基金は、今新しいルールでも350億円を下回らないようにという、これは年度末の時点のことだと思うんですけれども、それを優に超えた432億になっているのは、これはやはりため過ぎではないんでしょうか。 ◎財政課長 この議論につきましては、昨年度、財政運営のルールを見直すときに幾つかさせていただいたと私も記憶しておりますけれども、まず、財政調整基金350億の内訳ですが、150億が災害への備えということとしております。私ども、この150億円というのは、過去の被災自治体を参考に、杉並区の人口規模に置きかえたときにどの程度必要になるのかということで算定した額ですが、この額で必ずしも安全だ、絶対に大丈夫だという額だとは認識しておりません。したがいまして、それに加えまして200億円という経済事情の変動に備えるという部分もございますが、この350億というのは、下限だというふうに捉えております。現状のような財政状況のときに少しでも将来への備えをしておくということが、有事の際といいますか、経済事情の変動も含めてそうですけれども、いざというときに必要な行政サービスを区民の方々に届けるというものの財源になっていきますので、現時点においては財政調整基金に、今回は21億ですけれども、積み立てていくということにしたものでございまして、それとは別に、喫緊の課題に対する財政投入が少ないのではないかというような御指摘もございましたが、私どもといたしましては、足元の行政課題にはしっかりと対応しつつ将来にも備えていく、そういう考えでこの間進めております。 ◆富田たく 委員  対応しつつと言いますけれども、対応できていれば、毎年のように同じような予算への要望というのは私は出てこないと思うんですよ。350億が財政調整基金積み立ての下限だとおっしゃいましたけれども、大きな自然災害、経済の混乱、想像すれば切りがないですよね。じゃ、一体上限は幾らに決めているんですか。 ◎区長 もうお昼も過ぎていて、私が立つのもなんなんですけれども、切りがないのでお話しさせていただきますけれども、これは延々とやっても見解の相違という以外ないと思うんですよね。  私は何度も言っていますけれども、想像すれば切りがないというのは、それはおっしゃるとおりですよ。ただ、今まで過去の例を見ただけでも、少なくとも昭和、平成、特に平成のバブルの崩壊以降の経済状況の影響ということを自治体行政で考えた場合、100億円の税収減というのは十分にあり得ないわけではない。都庁でいえば、1兆円税収が落ち込んだということも現実にあったわけですよね。  ですから、そういうことを考えたときに、我々の自治体の行政サービスというのは、継続、安定、ここをきちっと踏まえて施策を立てていくということが大事なことだというふうに思います。逆に言うと、景気が悪くなって税収が落ち込んでも、身近な行政として守るべきものをしっかり守れる、そういう財政の構築ということが求められているんだろうと思います。そういう意味で、一定の蓄えは自治体の責任としてちゃんとやっていかなきゃならない。  じゃ、それが幾らなんだということをいえば、そんなもの、どこにも幾らだなんていうことは書いてないですね。自分たちで判断して決めていくということだろうと思います。これまでのいろいろな議論を積み重ねた、あるいは経験を積み重ねた中で、一定の財政のルールというものをつくって、それに沿って財政を律していこうというのが今の現状でありまして、富田委員の考えでいえば、景気がよくなったらばんばんばんばんやれと。じゃ、景気が悪くなったらどうするんですか、そのときに。要するに、もう少し行政の安定、継続ということは視野に入れないと、逆に厳しいときに住民をより厳しい状況にさらすということにもなりかねないんじゃないかというふうに思っています。  長くなりますけれども、今自治体が直面している時代状況ということを考えれば、少子高齢社会をどうやって私どもが乗り越えていくかということです。そういう意味においては、待機児童の解消に全力を挙げ、また、特養に入れない、介護施設を待っている方々にきちっと光を当てていくという意味で、10年で1,000床、特別養護老人ホームの建設を進めてまいりました。それもめどが立って、ほぼ切迫度の高い人たちは、今期、私の任期中には解消できるという状態まで持ってきている。相当の予算も投入してきました。  そういう中で財政規律もしっかりと維持をしながらやってきているということで、その辺をどういうふうに富田委員は評価されるのか。今までほとんど反対をされましたけれども、どういうふうに評価をされるのかわかりませんけれども、これ以上議論したって見解の相違だと思いますよ。 ◆富田たく 委員  区長から答弁がありましたけれども、聞いたことには答えていただいてないので、そこは確認したいと思うんです。僕がお話しすると、先ほども言いましたけれども、どうも皆さん曲解されるようで、ばんばんばんばん景気がいいときに使え、そんなことを言っているわけじゃないんですよ。必要な住民の要求に対して、しっかりとその声に応えていきましょうよと。それができるだけの財源があるんです。それを全部使えなんて言っているわけではないですよ。  さらに、今まで550億の財政のダムだと前のルールで言っていた。前回はこれを目標にしてやってきたんですよね。それを今もう超えているんです。じゃ、今後それがどこまでふえていくのか。本来必要な福祉が削られている可能性が大いにあると、私はそこを指摘したいと思うんです。  杉並区の、地方自治体の会計というのは、一般の家計の会計とはまた別ですよね。一般の家計では、お子さんがいたら、今後の将来の学業のために、また家を購入する、家賃のため、購入した家の維持費、車、さまざま貯蓄が必要になってきます。しかし、地方自治体は区民の皆様から預かった税金、国民の皆様から預かった税金をどのように福祉サービスに返していくかという所得の再分配、その必要性があるからこれだけの税金が必要なんですという役割の中で、理論の中で預かっているんですよね。  なので、私は積み立てが悪いとは言ってないんですよ。一定の積み立てはやっぱり必要だと思いますけれども、余りにも今その積み立てが突出し過ぎている、私はそういうふうに思います。一つ一つの小さな区民の声に応えるような、そういった補正予算の組み方、予算の組み方を私は求めていきたいと思いますが、質問としては、先ほど聞いて答えていただけなかった、上限は一体あるのかどうなのか。 ◎区長 だから、そんなものはどこにも書いてないと私は先ほど答弁したと思いますよ。  今富田委員のお話を聞いていて、一定の基金の有効性ということは認めているということはおっしゃっていたわけですけれども、私どもこれまで、例えば保育園をつくるにしても、認可保育園を整備しろという中で、最少のコストで最大の効果が挙がるようにきちっと計画的にやってきました。そういうことを積み重ねてきた結果として、今杉並の保育行政は非常に財政的に効率化してきている。裏を返せば、そういった中からも将来の不安に対処する財源というのは生み出されてきているわけです。こういうことの取り組みについて、例えば、一定の額は必要だというふうに言っているけれども、あなたたちはほとんど全て反対しているんですよ。あなたたちの言うような財政運営をしていたらとっくにもう、基金なんかこんなに積めたわけはないし、将来の不安を抱えながら、より抱えながら日々行政をやっていかなきゃならないという状況になったことは間違いないんですよ。ですから、おっしゃるのは、何でも自由に語れるのが共産党のよさかもしれないけれども、しかし、現実に自治体経営の責任を負っている、そういう感覚を少し共有して評価をしていただければ、何もおかしなことにはなっていないというふうに私はささやかな自負は持っているので、これ以上議論したって、何度も言うけれども、平行線、見解の相違ですよ。  上限なんてどこにも書いてないんだよ。そんなことは、過去の経験と私どもの将来の予測とかいう中で、全体のバランスを考えてどこの自治体だってやっているので、ルールはないですよ。23区だって、裕福な区は1,000億も基金をため、それもどうかと思うけれども、ためて何になるのか、国に狙われるだけなのにと思うけれども、でも、それはそれぞれの自治体のそれぞれ持っている状況が違うわけだから、どこどこが幾らが上限だとか、そんな算数の答えみたいなものはないんですよ。だから政治なんですよ。そんなことぐらい理解できないかね。 ◆富田たく 委員  1,000億円ためてというところで、あれだけためてどうするんだというような区長のお話というのは、僕もその部分については一定思いは同じですけれども、ただ、私たちに任せていたら財政が破綻するとか、私たちが言っているようなことをやっていたら財政が続かないんだとかというような、断定的な、私たちの活動に対する誹謗中傷はやめていただきたいと思います。これは強く求めておきます。  とりあえず以上です。 ○小川宗次郎 委員長  議案審査の途中ですが、ここで午後1時15分まで休憩といたします。                           (午後 0時14分 休憩)                           (午後 1時15分 開議) ○小川宗次郎 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  議案に対する質疑を続行いたします。 ◆けしば誠一 委員  補正第3号の中にある、ちょっと何点か気になる点をまず確認させていただきます。  成田保育園の解体経費が計上されていますが、併設されている成田児童館の東田小学校への機能移転について、児童館が果たしてきた役割を具体的にどのように継承していくのか。乳幼児親子の居場所とか午前中行われていたゆうキッズ事業は、どこで継承するのか。また、小学校の放課後の居場所は東田小学校の施設をどう使って継続するのかを確認させていただきます。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 成田児童館のゆうキッズ事業を含む乳幼児親子の居場所につきましては、近隣にございます子ども・子育てプラザ成田西を中心に実施してまいります。また、小学生の放課後等の居場所につきましては、東田小学校内の視聴覚室を拠点として実施する放課後等居場所事業において、図書室や図工室、それから校庭、体育館などを、学校と調整を図りながら適宜活用してまいります。今お話ししたとおり、成田児童館を利用する子供たちの居場所につきましては、子ども・子育てプラザや東田小学校などでしっかりと継承し、充実を図っていく考えでございます。 ◆けしば誠一 委員  阿佐谷児童館の機能はどのように継承していくんでしょうか。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 阿佐谷児童館、阿佐谷学童クラブにつきましては、阿佐谷地域区民センターとの複合施設として移転し、整備するものでございます。将来、杉並第一小学校の移転改築後におきましては、学童クラブを含む小学生の居場所を同学校内のほうに継承し、充実を図るとともに、複合施設内の児童館及び学童クラブは、子ども・子育てプラザのほうへ転用する計画となってございます。 ◆けしば誠一 委員  今の計画で、断絶する期間というのはないわけですね。つまり、断絶する期間がないのかどうか、ずっといろいろ継承がされていくのか、その点確認します。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 委員御指摘のとおり、そちらのほうは継続して連続してやっていきますので、途中で途切れるといったことはございません。 ◆けしば誠一 委員  続いて、久我山東保育園の移転整備費がありますが、移転した跡地と富士見丘北公園を合わせて2,000平米を超える公園整備が地元でも期待されています。設計はいつから行うのか、住民の要望や意見を取り入れて進めてほしいが、どのような方法を考えているのか、確認しておきます。 ◎みどり公園課長 当該公園につきましては、令和5年度の開園を予定してございますので、詳細な設計につきましては、前年度、令和4年度を予定してございます。住民意見の取り入れにつきましては、ワークショップを開催するなどいたしまして、近隣の住民の方の御意見を反映させていきたいと考えております。 ◆けしば誠一 委員  河北健診クリニックが実施した区の肺がん検診で見落としがあったために、同区在住の70代の男性がことしの2月28日、河北医療財団と区に1,600万円余の損害賠償を求めた訴訟は、その後どうなっているんでしょう。 ◎健康推進課長 8月8日、3者で和解が成立してございます。 ◆けしば誠一 委員  その内容を簡潔に。 ◎健康推進課長 区のほうだけ申し上げますと、原告に心より謝罪する、あと、今後のがん検診のさらなる強化を実現するといったことでございます。 ◆けしば誠一 委員  がん検診の精度管理について、河北健診クリニックが独自に検証し報告書を出し、胸部レントゲンによるがん検診自体に限界があり、河北の側に責任がないとする立場を表明しています。区はこれに対し、国・厚労省の見解を求めるというふうにしてきましたが、その後、厚労省からどのような回答を得たのか。今回の精度管理委員会を立ち上げる上で、区の見解を求めておきます。
    ◎健康推進課長 国からは、肺がん検診における胸部エックス線検査につきましては、ガイドラインにおいて死亡減少効果が認められているといったことで、指針のほうで推奨されているという回答がございました。その上で、指針の趣旨を十分理解の上、本事業の円滑な実施に遺漏なきよう対応されたいとの回答を受けております。  今回の審議会につきましては、外部検証等委員会の答申を踏まえまして、精度管理の向上のため設置をしたものでございます。 ◆けしば誠一 委員  先ほど区の基金はため込み過ぎではないかという意見もありました。私もよく支持者なんかからもそういう質問を受けることがあるんですが、先ほどのやりとりで、財政調整基金の積み立てには年度末残額350億円という1つのルール、これの内訳とかそれを下限とした理由、また、先ほどのやりとりで、際限なく積み立てるものではないということも確認されました。  もう一つ、施設整備基金40億円という今回の積み立てです。必要な財政投入がその結果行われないのではないかという意見もありましたけれども、施設整備基金積み立ての必要なこと、とりわけ区立施設再編整備計画の今後の推移も含めて、区民にわかりやすく説明する必要があると思うんです。この点、改めて説明願います。 ◎財政課長 見直しを行いました財政運営のルールでは、毎年度40億円を目途に施設整備基金へ積み立てるというふうにしております。この40億という数字でございますけれども、先般作成いたしました施設白書2018で、今後30年間の区立施設の改修改築経費についての試算を行っております。その結果、30年間で3,000億を超える経費が必要になってくるということが明らかになってきた。  これに対して、区としてどういう財政的な備えをしていくのかという中で、当然、施設の適正規模というものがございますので、そのときそのときの人口規模であったり、また行政ニーズ、そういったものをベースに、施設というものを更新していくのか複合化していくのか、規模を適正化していった上でも、毎年度115億程度かかってくるということが見込まれましたので、これはあくまで試算上ですけれども、現在から毎年度40億を目途に積み立てていくことにより、その40億を超える需要がある年もありますが、30年間押しなべて考えれば、40億というものがあれば、今後30年間の施設の改修改築経費は、規模の適正化を踏まえれば、この基金が枯渇することなく事業を進めることができるというふうに算出した、その額が40億ということですので、今般40億円を補正予算で積み立てることとしております。 ◆けしば誠一 委員  今後、学校施設を初め、建てかえに対しては本当に大変なお金がかかるという事実がまず突きつけられていて、それに対する必要な対策という点では、今後ともぜひわかりやすく区民に説明願いたいと思います。  最後に、一方で区長は、目の前に救わなければならない人があれば、借金してでも救うべきだという姿勢もかつて表明しています。その姿勢が、保育園のこの間の待機児童ゼロを実現する、そういう方策にも示されているというふうに私は理解しているんですが、起債に対する区の考え方を最後に確認して終わります。 ◎財政課長 起債につきましても、今般見直しましたルールの中で定めておりますけれども、必要性を十分検討して発行することといたしております。具体的に、自治体におきましては赤字区債というものは発行することはできませんので、基本的に施設の整備等に充てていくということになります。  これまでも御説明しておりますけれども、公共施設、区立施設につきましては、建設してから長い年月、40年、50年、60年と使用していくということがございますので、将来世代との負担の公平性といった観点からも、適債事業については区債を発行する、また、その一方で積み立てた基金も活用する、区債と基金のバランス、そういったところが重要であるというふうに考えておりまして、今後もこの考え方にのっとり運営してまいりたいと考えております。 ◆岩田いくま 委員  今、区債と基金の話も出たので、財政全般の面で、阿佐谷地域区民センター等の移転整備の話でお伺いしたいんですけれども、今回の補正予算では、剰余金を活用して手当てをするというのが最初の質疑のほうでも出ていたかと思います。これは当初予算では特に何も盛り込まれてなかったと思うんですが、3年間の財政計画、この段階ですと31から33年度の財政収支の見通しということになろうかと思いますけれども、この段階においては、今年度の阿佐谷地域区民センター等の移転整備にどのような財源の手当てを考えていたのか。 ◎財政課長 今年度につきましては、特別区債、起債が4億6,500万、基金の取り崩しが2億4,800万という特定財源を想定しておりました。 ◆岩田いくま 委員  そういった形で区債の発行なんかも想定していたのを、剰余金を活用することで発行しないことにしたということかと思います。私どもは常日ごろから、できるだけ区債を発行しないようにということは申し上げておりましたので、これは素直に評価をさせていただきたいと思います。  個別の事業で、出てないところを中心に幾つかお尋ねしたいと思います。  まず最初に、予防接種で、風疹の件についてはいろいろと出ていたので、お金に関するところをまとめて3点ほどお伺いしたいと思うんですが、当該補正予算は、予防接種は風疹対策の部分とその他予防接種の実績増というものがあったかと思うんですけれども、1点目の質問は、それぞれが大体どれくらいの額になるのかということ。  2点目としては、特定財源として国庫支出金が5,800万円余あったかと思います。これが何に対する補助金なのかということが2点目。  3点目としては、この補助金の補助率はどれくらいなのか。この3点、お金関連ということで、まとめて示していただければと思います。 ◎保健予防課長 まず、風疹とその他の予防接種実績に関する額についてでございますが、国の風疹の追加的対策に関します風疹抗体検査と風疹第5期定期予防接種に関する費用といたしまして、1億6,410万5,000円程度かかる見込みでございます。その他実績による増といたしましては、5,759万7,000円と見積もっております。  続いて、2つ目の質問でございますが、国庫支出金に関しての御質問でございますが、何に対しての費用かと申し上げますと、今般の国の風疹の追加的対策に関します緊急風疹抗体検査等の事業を実施するための費用というのが補助対象となっております。その補助対象といたしまして、金額といたしましては1億1,600万強を見積もっておりますが、補助率につきましては2分の1ということで算定しております。 ◆岩田いくま 委員  次、久我山東保育園の移転整備関連で、先ほども質疑あったんですけれども、私のほうからは1点だけ。  第2回定例会の保健福祉委員会と都市環境委員会でも報告があって、スケジュールが示されました。そのスケジュール予定ですと、今月から年内いっぱいが、保育園の移転用地の既存建物解体だったかと思います。まだ9月ですけれども、けさの段階でも特に見た目は動きはないんですが、一応念のため、予定どおり進んでいるのかどうかだけ確認をさせていただきます。 ◎保育施設担当課長 こちらについては、解体工事の今契約手続を行っているところでございます。予定どおり年内に解体を終了する見込みになってございます。 ◆岩田いくま 委員  先ほどもあったとおり、最終的な公園完成までとなると、令和5年度とまだ先も長いので、着実に進めていっていただければと思います。  あと、区民農園についてちょっとお聞きしたいと思います。  今回補正予算に載っておりますけれども、この区民農園に関するところの概要を簡単に説明いただけますか。 ◎事業担当課長 これにつきましては、高井戸東区民農園が、土地の所有者からの返還申し出により12月1日をもって閉鎖することとなりましたので、土地の原状復帰費用について予算措置をお願いするものでございます。 ◆岩田いくま 委員  ちょっと週末見に行ってきたんですけれども、高井戸東1丁目10番ということなんですが、区民農園AとBという形で分かれているんですよね。現地にも、表示物というかチラシというか、張ってあるのも見てきて、それを見ると、幾つかお聞きしますが、まず1点目は、現地で見る限り、区民農園のBのほうを返還することになるのかと思うんですが、認識としてはそれでいいのかどうかということ。  それから、先ほど概要についてはお話しいただいたんですけれども、返還までの経緯として、いつごろ土地所有者さんからお話があって、現在ここの場所を利用されている方への説明というものはいつごろからなされているのかということ。  3点目として、AとBの区画数、現在使っている、使っていないもあると思うので、おおよそでいいんですけれども、その3点、示していただけますでしょうか。 ◎事業担当課長 委員おっしゃるとおり、今回閉鎖となりますのは、小さいほうのB区画21区画になります。  所有者からいつごろお話があったのかということですけれども、記憶ですと、2月の末から3月頭に、まず、御事情があって返還の申し出をさせていただくことになると思うという話がありました。その後、7月の下旬に、具体的な区画、閉鎖する部分、返還日、それを所有者の方と御相談して決定したというところでございます。  そして、区民の方、利用者の方への説明でございますけれども、8月上旬に利用者の方に郵送で閉鎖のお知らせとともに、農園のほうにも10月15日付で閉鎖をさせていただく旨の表示をしたところでございます。  AとBの区画数でございますけれども、大きいほうのAが95区画、先ほど申し上げたB区画が21区画でございます。 ◆岩田いくま 委員  2月末から3月頭にお話が来てということで、関連して、現在の利用者の方の、これはこの高井戸東に限らなくて基本統一だと思うんですけれども、利用期間というのはいつからいつに設定をされているのか。 ◎事業担当課長 今回利用期間は、平成31年3月15日から令和4年2月15日、約3年間になってございます。 ◆岩田いくま 委員  そうしますと、この21区画の方にとっては、残念ながら7カ月ということになろうかと思うんです。もう一遍確認で、この土地ですけれども、これは土地所有者さんから無償借り受けということなのかどうか、確認いたします。 ◎事業担当課長 この土地については、平成7年度から無償で貸与を受けておる土地でございます。 ◆岩田いくま 委員  今回はBのほうということかと思うんですけれども、95区画あるAのほうについては今どういう話になっているのか、示していただけますか。 ◎事業担当課長 Aの区画については、区と所有者様の利用のお約束の期限が今年度末になってございますので、今年度末まではお借りできるということで確認をしてございます。 ◆岩田いくま 委員  そうすると、Aのところも、今のところ今年度いっぱいぐらいかなというような印象なんですかね。済みません、再確認で申しわけないんですけれども。 ◎事業担当課長 A区画については、最終的に所有者様とのお話によりますけれども、委員おっしゃるようなことも十分考えられると思ってございます。 ◆岩田いくま 委員  Bの利用者さんへは8月上旬からという話も先ほどあったんですけれども、利用されている方からしたらうれしいことではないと思いますが、一応どのような反応になっているのかと、あと、利用料は年額だったと思うので、その辺の対応をどのようにされるのか、この辺も確認させていただきます。 ◎事業担当課長 利用者の方につきましては、御案内をする中で、他の区民農園の御案内、また他の区民農園でどのぐらい待機されているのか等も閉園のお知らせの中で示して、そちらのほうも御案内をしているところでございます。  利用料につきましては、年間7,000円の利用料になりますが、今回については四半期分1,750円を返還するものでございます。 ◆岩田いくま 委員  返還は四半期分ですか。利用期間が何カ月になって、返還が四半期、もう一回、済みません、お願いします。 ◎事業担当課長 これにつきましては、皆様への御通知の中にも記載をした特定農地貸付規程に基づいて、利用料等については返還の金額等が決まってございまして、9月15日から12月14日に返還をいただくものについては、年間利用料の四半期分の額をお返しするという形になってございますので、今回1,750円を返還するというものでございます。 ◆岩田いくま 委員  最後にします。そういうことになっているので、単純に月割りというわけではないということですね。  今もちょっと関連するお言葉があったんですけれども、杉並区の「区民農園利用の手引き」も確認をいたしましたが、そちらにも「土地所有者から無償でお借りして運営している場合、やむを得ない理由により所有者へ土地を返還することがあります。その際は期間途中であっても区画の使用を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。」と明記してありますので、いたし方ないことだと思いますけれども、できる限りこうしたことが起きないような目配りというものは、大変かと思いますけれども、今後していっていただければと思います。これは意見で結構です。 ◆田中ゆうたろう 委員  補正予算の21ページについてお伺いいたします。  まず、子育て応援券及び病児・病後児保育について質問します。  これは私、先日の一般質問でも取り上げさせていただきました。病児保育と通常の託児は、必要とされる専門性に大きな違いがあると私は認識しております。無資格者の病児保育という危険なものにうかつに安易に税金を投入すべきでは本来ないと強く考えているところでありまして、本来であれば、病院の高い専門性といったものがあって初めて許されるものであるというふうに認識をしております。  そういった観点から、一般質問では、子育て応援券が利用可能な自宅での託児サービスでは、病児保育、24時間保育を提供する事業者に対し、保育士、保健師、助産師、看護師といった国家資格を持たない無資格者、すなわち育児経験者、保育事業従事経験者がサービス提供することがないよう、厳格な取り扱いを求めたところであります。これに対して区の見解は、無資格者による託児サービスの提供については、今般の幼児教育・保育の無償化に伴う法令改正により、都道府県知事が行う保育従事者に関する研修修了者であることとするように指導監督基準が明確化されたので、必要な対応を図ってまいる考えであるというふうに答弁をいただいておりますけれども、果たしてこういったことで本当に私の懸念が払拭されるのか、非常にまだまだ懸念をいたしております。  もしも派遣型の病児保育が病院と同レベルの安全性が確保されるというふうに考えるならば、今回計上されております衛生病院の病児保育の予算というのは不要ではないかと考えるわけですけれども、どうして病児・病後児保育のこうした額の予算づけが必要なのか、答弁を求めます。 ◎保育施設支援担当課長 今般組んでおります病児・病後児保育に関する予算につきましては、今御指摘ありましたような東京衛生病院に設置されるもので、こちらは実行計画で本年度中に1所開設という計画に基づいて設置されるものでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  私の質問はそういうことを聞いているんじゃなくて、衛生病院にこういう予算をつけるということはいいんですけれども、それと派遣型の病児保育は本来全然違うんじゃないですか、安全性が担保されてないんじゃないんですかということが私の質問の趣旨なんですね。  こうした派遣型の病児保育を東京都の監督基準に合わせるならば、私が一般質問で指摘したような、それこそまた企業主導型保育所と同種の問題が生じるのではないかと懸念しているわけです。そもそも東京都に病児保育の専門家という人がいるのか、また十分な立入調査などできるのか、伺います。 ◎子育て支援課長 在宅での一時的な預かり、託児についてになりますけれども、いわゆる認可外の訪問型保育事業、ベビーシッター業については、一般質問でも御答弁申し上げましたが、都道府県知事が行う研修修了者を資格とするということが、先ほど委員からもございましたが、今回の政令の改正により明確化されたというところがございますので、今回こういったように基準がはっきりされているというところがありますので、そういった部分から質の確保というのは一定程度行えるものというふうに考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  それでは、区は必要な対応を図ってまいる考えということですけれども、どういう対応を図っていくんですか。 ◎子育て支援課長 応援券の事業者登録に当たっては審査基準というのがございまして、その審査基準に照らして該当するかしないかという判断をしてございます。これまでの応援券の審査に当たっては、適切な研修を実施する体制を有するように努めることというふうな審査基準になっていたんですけれども、今回、国の政令によりまして明確化された部分がありますので、これを踏まえて必要な対応を図っていくという考え方でございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  ですから、必要な対応というのは具体的にどういうことを考えているのかという質問をしたんですね。  それと、あともう一つ、今の答弁を伺っていますと、そうすると今までは不十分だったということなんですかね。その2つを伺います。 ◎子育て支援課長 必要な対応としては、この審査基準をどうしていくかというところを、また事業者の方の現状等も伺いながら、見直しを検討していくというところです。  不十分だったかというところでございますけれども、今回国のほうも、先ほど御答弁しましたが、質の確保という観点から明確化するということがございますので、この考え方を踏まえて必要な対応を図るという発想でございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  国家資格の方々の専門性を補うには、私やっぱり懸念が残ると思いますよ。杉並区独自で、その辺の、私がるる申し上げたような懸念を補うような独自の何か、より厳しい基準を設けるというような考えはないんですか。 ◎子育て支援課長 応援券事業につきましては、子育てに対する不安の解消とか負担の軽減を図るということで、利用を希望される御家庭の方と、またそれを応援する事業者、団体の方を結ぶということを応援券という仕組みで行っている事業になります。ただいまもっと厳しくという話もございましたが、政令等の基準、国等で定められている基準を参考としながらやっていくというところで考えておりますので、より厳しくするという考え方はございません。 ◆田中ゆうたろう 委員  一般質問でも、そういうNPO法人だとか株式会社のホームページなんかを見ますと、事業者の働く人の募集のところに、無資格者歓迎だとか、育児経験が資格だとかというようなことが大々的にうたってあるわけですよ。そういうものを見た区民から、本当に大丈夫なのという不安の声が届いているわけですよ。少なくともそういう書き方はちゃんと改めるように指導をする必要があるんじゃないですか。 ◎子育て支援課長 今委員の御指摘も含めてですけれども、ホームページ等で御案内というところで誤解を招くような表現、本来違いますよというような表現がもしあるのであれば、そこは適宜指導している部分がございますので、その視点から、そういったものがあれば必要な対応を図っていきたいというふうに思います。 ◆田中ゆうたろう 委員  そういう業者、私が見ただけでも相当数ありましたので、しっかりとやっていただきたい。要望しておきます。  それと、余りこういう話はしたくないんですけれども、もしも派遣型の病児保育で何かしらの事故があったときは、区は責任はちゃんととれるんでしょうかね。 ◎子育て支援課長 まず前提としては、利用者と事業者の契約に基づくものとなりますので、そこの部分としての責任の明確化というところがあると思います。その上で、応援券として対応している部分がございますので、区のほうも必要な対応を図る必要があるものと考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  直接区がそういう事業をやっているわけではないといったって、間接的にサービスを区も後押ししているわけですから、そこら辺もちゃんと責任感を持ってしっかりとやっていただきたいと思います。  それと、保健福祉部国庫支出金返納金、都支出金返納金について伺いますけれども、まず内訳を教えてください。 ◎財政課長 こちらは、国、都それぞれですけれども、大半が保育関連ということで、保育所整備交付金でございましたり、従事者宿舎借上費等、保育に関連する補助金が大半というものでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  保育が大半ということで。  それで、これを返納するということなんですけれども、どうしてこういう返納金というのが出てくるんですか。 ◎保育施設担当課長 保育の整備費の補助金なんですけれども、こちらについては、まず区が国、都から受け取る補助金が決定するのが非常に早い時期となってございますので、私立保育園の整備費、概算の状態で区がもらう補助額が決定するんですね。今度それを事業者に区が交付する際については、実際の契約額をもとに行います。概算額から契約額になるに当たって、事業者のほうも整備費を精査したり、当初必要だと思っていたものがなくなったりといったところで金額が下がりますので、その差額について精算するといった仕組みになっています。 ◆田中ゆうたろう 委員  私、お話を聞いていてちょっと理解できなかった部分があって、早い時期なので概算でとりあえず見積もっておくということなんでしょうけれども、実際には事業者が手を挙げないとか、そういうことに基づきということではなく、ちょっとそこのところを教えてください。 ◎保育施設担当課長 各事業者のほうも、建物を建てるに当たって概算大体このぐらいかなというのをまず出すかと思うんですね。その後、その工事の中で、例えば当初防音壁を必要としていたけれども、これをやめるとか、そういったもので金額が下がってくるといったことでございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  概算ということでしたので、そうすると、都だとか国だとかに申請するときは、新規園を何園開設するだとか定員を何人ふやすつもりだとか、そういうようなことまでは余り計算をしないで、ただ割と多目に申請をしておくということなんでしょうか。 ◎保育施設担当課長 そういうわけではなくて、その段階で区のほうに協議なり、選定した事業者の中で何施設あると、それぞれの施設ごとに補助金の交付の申請をするということです。 ◆田中ゆうたろう 委員  私、この議会でるる述べてまいりましたように、基本的に現在の杉並区政の保育政策というのは計画性に欠けるということをずっと一貫して申し上げているんですよ。もちろん待機児童ゼロを達成するということは大事だけれども、ただ単に目先の数字をゼロにするだけじゃなくて、その中身が大事なんだということを、ずっと何年間も言ってきました。それで、例えばだけれども、公園を潰しちゃったり、あるいは園庭のない保育園をどんどんどんどん建てたり、あるいは保育士や施設長の奪い合いを招いたり、そういうことでもって保育の質は明らかに下がっているんですよ。こういうお金を、結構な金額を国や都にお返しするということは、やっぱり私が言ってきたことの1つの証左というふうにみなさざるを得ないんじゃないか。計画性がやっぱり足りない。保育園をふやせばいい、箱をふやせばいいという、そのことを示しているんじゃないかと思いますけれども、見解を求めます。 ◎保育施設担当課長 まず、私ども、保育園の整備につきましては、実行計画等、計画に基づいて整備を進めているところでございます。その中で、国、都の補助スキームが概算で決定する時期が早いといったところから、最終的に契約額との差額を精算するといったスキームになっているところで、これをもって計画性がないというふうには言えないと考えてございます。 ◆田中ゆうたろう 委員  区の認識は今聞きましたけれども、保育園はいつまでふやすという方針を堅持するんですか。今まで私、議会で聞いていて、その辺のしっかりした答弁を聞いた覚えがないんですよね。考えているんですかね、その辺。そろそろもう手を緩めるだとか、それはいかなる根拠をもっていつの時期にこういったスピードの緩め方をしていくだとか、そういう計画を聞いたことが一度もないと思います。答弁を伺います。 ◎保育施設担当課長 今後の認可保育所の整備についてということかと存じますが、まず、昨年改定しました実行計画に基づいて、令和3年度まではしっかりと整備してまいります。その後につきましては、保護者ニーズ、また保育需要に基づいて、また次の実行計画の改定等で、その後の計画についてもしっかりと検討していく、そのように考えてございます。 ○小川宗次郎 委員長  それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手をお願いいたします。 ◆富田たく 委員  いろいろ出ましたので、簡単に確認をさせていただきたいと思います。  地域コミュニティー施設の整備ということで、補正と債務負担行為と、あとはそれにかかわる予算がいろいろ出ているんですけれども、児童館が廃止されるというのが、これにかかわって起きるわけですが、そもそも地域コミュニティー施設、今回の補正では、令和2年度まで債務負担行為ということで解体についての経費を計上している。これが完成するのがいつになるんでしたっけ。  あと、完成したときに子供の居場所がなくなることを、我が党区議団は問題点として、児童館の廃止、地域コミュニティー施設への移行というのを問題点としてこの間もずっと上げておりましたが、その際、杉並区としては地域コミュニティー施設の中でも乳幼児の居場所をつくっていくんだというようなお話をされておりましたが、今回の地域コミュニティー施設についてはそういった予定があるのかどうなのか、確認させてください。 ◎地域施設担当課長 施設の開設でございますが、令和4年度の開設を予定してございます。乳幼児室につきましては、成田西地域コミュニティ施設の目の前に子ども・子育てプラザがございますので、こちらの施設について特に乳幼児室を整備するということは、今考えてございません。 ◆富田たく 委員  今後至るところで児童館が廃止されていくと、児童館にあった子供たちの居場所が減っていくということで、目の前にあるからつくらないというところは問題かなと思うんですけれども、ちなみに、児童館の廃止時期というのはいつになるんでしたっけ。 ◎児童青少年課長 今委員御指摘の債務負担行為のページ、4ページの地域コミュニティ施設の整備の括弧内の成田西地域コミュニティ施設再編整備の解体工事のことをお尋ねだと思いますけれども、こちらにつきましては、成田西子供園の跡地を活用するということで、児童館のこととは直接は関係ございません。 ◆富田たく 委員  そうすると、保育園の移転で併設している児童館が廃止されるというのが、今回かかわってくるという認識なのか。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 今お話のありましたとおり、保育園ができます。それで、成田児童館の機能につきましては、先ほど申し上げましたとおり、乳幼児親子の居場所につきましては、近隣の子ども・子育てプラザ成田西、それから小学生の放課後等居場所につきましては、東田小学校の中の放課後等居場所事業として実施してまいる、そのような形で継承し、充実を図っていく、そういった考えでございます。 ◆富田たく 委員  その児童館が廃止というふうになるのはいつになるんでしたっけ。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 令和3年の4月になります。 ◆富田たく 委員  子供の居場所事業が小学校でやられるというところで、児童館の機能継承だというふうにおっしゃっておりますが、これも大変問題のあることではあります。  ちなみに、令和3年からということは再来年からになるんでしょうか。その子供の居場所事業というのは、今小学校のほうで何か実施はされているんでしょうか。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 まず、児童館機能につきましてはしっかりと、先ほど申し上げたとおり、プラザや東田小学校の中に継承し充実を図っていく、そういった考えでありまして、放課後等居場所事業につきましては、令和3年4月からスタートしていく考えでございます。 ◆富田たく 委員  この辺、詳しくやっちゃうと補正予算と少し外れるので、最後にもう一度だけ確認します。小学生の居場所が放課後等居場所という形で児童館から小学校に移るというときに、毎回、小学校のほうで事前にお試しみたいな形で放課後等居場所事業をやられていたと思うんですけれども、それは今実施されているんですか。 ◎子どもの居場所づくり担当課長 これまでもプレという形でやってきてございます。ですので、東田小学校のほうにつきましても、今後プレを実施という考えでございます。
    ○小川宗次郎 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  議案第64号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  質疑を通して、歳入としては特別区財政交付金の当初算定による増額分や確定した繰越金が主なものであること、また歳出においては、主には新たな財政運営ルールに基づいた施設整備基金や財政調整基金への着実な積み立てであるほか、いずれも行政需要への対応として適切かつ機動的な経費であると認め、本議案には賛成といたします。  以上です。 ◆富田たく 委員  議案第64号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)について、日本共産党杉並区議団を代表いたしまして意見を申し述べます。  本補正予算は、各事業の実績に応じた補正及び予防接種や自転車駐車場の整備など必要な予算も含まれる一方、我が党区議団が当初より問題として指摘している区立施設再編整備にかかわる予算が地域コミュニティー施設の整備、阿佐谷地域区民センターの移転整備などで含まれており、区立施設再編整備により区民の居場所やさまざまな活動の場所が減少してしまうことにつながります。  また、区が定めた財政のルールによって、施設整備基金に約40億、財政調整基金に約22億、合わせて60億円以上の積み立てと、喫緊の区民要求実現ではなく、積み立てに偏重した点も大きな問題と捉えております。区民や区内のさまざまな団体からの要求を真摯に受けとめ、行政の力を必要としている方々に対する施設拡充を強く求め、本議案については反対といたします。 ◆太田哲二 委員  本議案は、実に常識的、当然という内容なので、賛成をいたします。  それで、一言言いたいのは、たまたま報告で財調のこともあったし、議論にも出てきたんですけれども、調整率55%というのが5年、10年、20年とずっと続いているわけです。ぼちぼち、児相の移管もあることだし、65%ぐらいぼーんと、やっぱり話題にすべき時期だろうなと思うんですよね。55%が65%になれば、単純な話、80億円ふえるんだよな、杉並区の取り分、ヤマカンで。だから、40億がどうのこうのという話じゃないんですよ。これ1つやれば、ぼっと80億円湧いてくる。それをやってないから、国がかすめ取ろうとしてああじゃこうじゃやり出す。こっちがやらなきゃ国が取っていっちゃうんだよ。  だから、そういうようなことも心配しつつ、ぼちぼち本気になって、55%に安住することなく、65%取ろうぜというような雰囲気が盛り上がったらいいなと、そういう感想でございますので、よろしくお願いします。 ◆けしば誠一 委員  いのち・平和クラブを代表し、補正第3号に対する意見を述べます。  2007年、夕張市の財政破綻により、自治体が破産するという事態が示されました。破産した後は、市職員を半分以下に減らし、市議会も議員を半減、報酬も40%カットしています。市民には、税はもちろんのこと、公共施設の利用料も50%引き上げたり、水道料金も1.7倍に引き上げたりするなどして、市民の負担で借金を返し続けています。この教訓からも、必要な区民サービスを支えるために、財政の一定の健全性を保つことは自治体の責任と言えます。  今回の決算剰余金から施設整備基金に40億積み立てるのは、向こう30年間の施設改修整備に年間100億円を要し、そのために毎年40億円を積み立てることとしたルールの初年度の実施と理解しました。財政調整基金は、残高が年度末350億円を下回らないこととしたルールに基づくものであり、その根拠は、うち150億円は、阪神・淡路大震災の西宮市の直後5年間に市として要した費用から算出したものだと理解しました。また200億円は、リーマンショック時に4年間で歳入が200億円落ち込んだことを根拠とするものです。これらは、迫りくる首都直下型地震や経済変動に対する備えとして必要な措置と理解できます。  以上の理由から、補正第3号で施設整備基金、財政調整基金のルールに従った積み立ては必要なことと考えます。その他の施策に要する補正は、区民の要望する必要なものであること、また財源更正によるものであり、賛成とします。 ◆岩田いくま 委員  議案第64号について意見を申し述べます。  歳出に盛り込まれた事業は全般に必要な事業であると認められること、また歳入も適切に確保されていると判断をして、賛成をいたします。  中でも、財政計画で予定をされていた特別区債の発行を行わなかったことは、素直に評価をしております。今後とも特別区債の発行は必要最小限となるよう財政運営を進めていっていただきたい旨申し添えまして、賛成の意見といたします。 ◆田中ゆうたろう 委員  議案第64号について、美しい杉並の意見を申し述べます。  当区は、現区政の無責任な保育施策、すなわち認可保育所の無計画な乱造により、保育の質が低下し続けていると、私は当議会でたびたび指摘してまいりましたが、本補正予算に計上されている保健福祉部国庫支出金返納金や同都支出金返納金は、そうした指摘を裏づける証左の1つと考えます。今後は、保育の質をこれ以上低下させることがないよう、より計画性ある保育施策へと直ちに改善を図るべきであると指摘をいたします。  また、子育て応援券事業のうち派遣型病児・病後児保育については、従事者の質を向上させるよう区独自の取り組みを強く求めまして、本補正予算に対しましては賛成といたします。 ◆北明範 副委員長  議案第64号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)につきまして、杉並区議会公明党としての意見を述べます。  今補正予算の歳入としましては、財調の約21億円、30年度の決算剰余金約51億円を含めまして74億、歳出としましては、財政運営ルールの実質初年度に当たり、約40億円の施設整備基金を積み立てていることにつきましては、高く評価をいたしたいと思います。  そのほか、阿佐谷地域区民センターの移転整備、病児・病後児保育室の整備、公園整備など24事業につきましては、いずれも必要な事業であり、それぞれの予算についても妥当であると認め、賛成といたします。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第64号令和元年度杉並区一般会計補正予算(第3号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○小川宗次郎 委員長  挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  なお、区長は公務のためここで退席いたしますので、御了承をお願いいたします。  《請願審査》   (1) 1請願第1号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願   (2) 1請願第2号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 ○小川宗次郎 委員長  これより請願審査に入ります。  1請願第1号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願、1請願第2号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願、以上2件を一括上程いたします。  これらの請願の願意は東京都の事業に関することであり、東京都に対し意見を提出することを求めるものでありますので、委員間での討議を行い、理事者への質疑は必要に応じて行うことで進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、発言または質疑のある方は挙手をお願いいたします。──ないようですので、討議及び質疑を終結いたします。  それでは、意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  1請願第1号及び第2号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願について、杉並区議会自由民主党を代表して、採択すべきものという立場から意見を申し述べます。  採択すべきものとする理由としましては、高額な地価によって高い税負担を課せられることは、区内の小規模事業者や中小企業にとって経営環境を厳しくするとともに、多くの区民の生活を厳しくする要因ともなっております。こうした中、引き続き小規模住宅用地と小規模非住宅用地の軽減や商業地等の負担水準の上限を引き下げることは、地域社会の活性化に大きく寄与するものと考えますので、両請願については採択すべきものと考えます。  以上です。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  1請願第1号及び1請願第2号、以上2件につきましては、いずれも採択すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  異議ないものと認めます。よって、いずれも採択すべきものと決定をいたしました。  それでは、意見書案を提出することに決定いたしましたので、お諮りいたします。  意見書の案文につきましては正副委員長に一任をいただきたいと存じますが、異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  それでは、異議ないようですので、正副委員長で案文を作成し、委員の皆様に御提示いたします。  次に、意見書案の本会議への提出方法についてですが、委員長名での委員会提出議案としたいと存じますが、異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  それでは、意見書案の本会議への提出方法につきましては、委員会提出議案とすることに決定をいたしました。  提案理由の説明者はいかがいたしますか。       〔「委員長」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  委員長との声がありましたので、委員長の私が提案説明をすることといたします。  以上で請願審査を終了いたします。  《報告聴取》 ○小川宗次郎 委員長  続きまして、報告を聴取いたします。  質疑は、報告を聴取した後に行いたいと思います。  なお、先ほどの議案審査で2件の報告を終えておりますので、残りの4件について聴取いたします。  それでは、順次お願いいたします。   (1) 「杉並区と株式会社セノンとの地域活性化包括連携協定」の締結について ◎企画課長 それでは、私から、報告事項の1件目になります杉並区と株式会社セノンとの地域活性化包括連携協定の締結について、御報告をさせていただきます。  株式会社セノンから、区との包括協定を締結したい旨の打診がございまして、区といたしましても、協議を進める中で、協定を締結しての連携協働が区民福祉の向上に資すると考えるところから、今般協定を締結することといたしました。  目的につきましては、記載のとおりでございます。  相手方は、株式会社セノン、これは警備会社でございます。  協定の内容でございますが、6項目ございまして、警備会社という特性も生かすというところもありまして、まず1点目としては地域の安全・安心に関すること、またスポーツの振興等に関すること、その他記載のとおりの内容について協定を締結してまいります。  協定書案につきましては、別紙のとおりでございます。  今後、この協定を締結した後、定期的な協議の場を設けまして、具体的な実施内容を協議の上で決定してまいる予定でございます。  協定の締結日につきましては、9月末ということで今後のスケジュールを記載しておりますが、現在、9月30日を予定しているところでございます。その後、10月以降は連携内容の協議を行っていく予定でございます。  なお、株式会社セノン、本社は新宿でございますが、杉並区内に3カ所の事務所がございますので、参考のため記載をさせていただきました。  私からは以上です。   (3) 施設使用料の見直し(案)について ◎財政課長 私からは、施設使用料の見直し(案)について御報告をさせていただきます。  まず冒頭、本日席上に見直し(案)の冊子につきましては御配付をいたしました。事前に配付できずに申しわけございません。  それでは、事前に配付いたしております資料に基づきまして、御説明、御報告をいたします。  今回の見直しでございますけれども、行財政改革推進計画に基づきまして、負担の公平性、また受益者負担の適正化の観点から、集会施設、体育施設、目的外施設の使用料について見直すことといたしております。  見直しのポイントといたしましては、3点ございます。  1点目、利用者と未利用者の負担の公平性の観点から、施設に係る経費の全額を使用料算定の対象とさせていただきます。  2点目、施設の性質による負担割合の導入でございます。施設の性質により、公共性、市場性、必需性、選択性の4区分に分類をいたしまして、利用者の負担割合をそれぞれ設定いたしております。下に図を掲載しておりますけれども、今回使用料の見直しの対象といたしますのは左側半分ということで、選択性の高い施設のうち公共性の高い施設、また市場性の高い施設ということで、受益者負担50%、100%ということで、それぞれ分類をしております。  ここで、あわせてお配りしております見直し(案)の概要のほうをごらんいただきたいと存じますが、1枚おめくりいただきまして、3ページをごらんください。  実際、今回見直した考え方による使用料をそちらに掲載しております。集会室の使用料の算出例を掲載しておりますが、こちらは荻窪地域区民センター第1集会室の例でございますけれども、午前中の時間帯、現行使用料が3,100円ということになっております。これをフルコストによる算定をし直しますと、5,000円という経費が出てまいります。ここに負担割合の50%を掛けるということで、結果2,500円というのが新たな使用料ということになってございます。したがいまして、こちらの集会室のこの区分については、600円の減額になるというものでございます。  それでは、もとの資料にお戻りいただきまして、見直しのポイントの3点目でございます。目的外使用施設使用料の見直しでございます。目的外使用施設の使用料につきましては、現在、集会施設の2分の1という額を設定しております。受益者負担の適正化の観点から、この使用料を集会施設と同額とさせていただきたいと考えております。  その他の改正点等でございますけれども、4番で、まず高齢者への減額制度の検討ということで、現在、体育施設の一部、具体的には温水プールでございますけれども、高齢利用者の減額制度を設けております。この減額制度を拡充していくという方向で検討を進めてまいりたいと考えております。  負担軽減措置でございます。見直し後の使用料が現行の1.5倍を超える施設については、1.5倍を上限といたします。具体的にはテニス場ということになってまいります。  ○の3つ目、特定施設の割り増しでございます。ホールの一部、具体的にはセシオン、勤福でございますけれども、こちらのホールにつきましては、通常の区民会館のホールとは仕様が違うというところ、また興行的利用もされているというところから、区民会館のホールの1.5倍という使用料を設定しております。また、音楽室等の特別室につきましては、現行と同様、集会室の1.5倍または2倍という設定としております。  使用料見直し後の収支の見込みでございますが、こちらはあくまで30年度の利用状況をベースに試算したものでございますが、負担割合が50%となります集会施設、体育施設の一部につきましては、使用料が引き下がるということになります。負担割合100%となる体育施設につきましては引き上げとなるということで、各種別ごとの収支増減の見込みにつきましては、記載のとおりでございます。  こちらの見直し(案)につきましては、10月1日から10月いっぱい、パブリックコメント手続を実施いたします。
     なお、「広報すぎなみ」10月1日号、こちらは全戸配布を想定しておりますけれども、こちらでこの見直し(案)について広く御説明をすることといたしております。  最後に、今後のスケジュールでございますが、パブコメ手続を経た後、来年の第1回定例会に関連条例の改正の議案を提出した後、周知期間等を置きまして、令和2年11月から新たな使用料による運用を開始したい、そのような予定で進めてまいりたいと考えております。  私からは以上です。   (5) 杉並区広告付きデジタルサイネージ等設置及び運用等事業者選定結果について ◎広報課長 それでは、私からは、杉並区広告つきデジタルサイネージ等設置及び運用等事業者選定結果について御報告させていただきます。  この事業につきましては、これまでも当委員会等で御質問等いただいておりますけれども、民間事業者が本庁舎内に広告つきデジタルサイネージ等を設置、運用しまして、この中で区政情報を発信するとともに、この民間事業者が広告を集めまして広告収入を得る、その一部を区のほうに納入いただく、そういった事業スキームでございます。公募をしましたところ複数の事業者から応募がありましたので、これを事業者選定会議において審査しまして、事業者を決定いたしました。  1番の選定事業者の概要をごらんください。設置場所につきましては、1、2という形で、大きく2つのエリアに分けて公募いたしました。  別紙をごらんください。別紙は、本庁舎内の1階平面図と、裏面に2階の平面図がございます。  まず、1の設置場所につきましては、この別紙の中においては、上段の「本庁舎1階」と書いた写真、これは西棟のエレベーター向かって右側になりますが、そこが1カ所と、その下のほう、「西棟ロビー壁面」でございますが、今名誉区民の銘板が飾ってある壁面、それとその右側、「中棟青梅街道側風除室」とございますけれども、自動交付機を設置しておりました場所でございます。この3カ所につきましては、事業者、表示灯株式会社でございまして、主な事業等については記載のとおりでございますが、23区中8区で既に実績のある事業者でございます。  また、設置場所の2のところでございますが、別紙をごらんいただきまして、表面の右側1列、サイネージの部分を黄色く塗っているところですけれども、区民課区民係の待合スペース、また戸籍係の待合スペースに3カ所、それと、裏面をごらんいただきまして、2階の国保年金課の待合スペース、こちらに、柱につけるような形で1カ所設置する形でございます。こちらにつきましては、事業者名、株式会社宣通ということで、23区で既に4区の実績がございます。  両者ともに、協定期間につきましては、令和元年9月2日から令和6年3月31日までとなっております。  2番の選定方法をごらんください。設置場所1については1事業者、2につきましては3事業者から応募がありました。選定基準により審査しまして、配点合計の6割以上で、かつ最上位となった事業者を選定いたしました。  裏面をごらんいただきまして、審査結果でございます。表示灯株式会社につきましては、満点が312点中226点、72.4%、株式会社宣通につきましては、同じく満点312点中262点、84.0%の得点がございましたので、この2者について選定いたしました。選定経過、選定委員につきましては記載のとおりでございます。  3番です。事業実施による区への納付額をごらんください。事業者は、デジタルサイネージ等で民間事業者等の広告を集めて、それを掲載して、このことによって収入を得る、その一部を区に対しお支払いいただくわけですが、売り上げの多寡にかかわらず、年間下記の金額を納付いただくということになります。設置場所1につきましては年間150万円、2につきましては年間422万4,000円、合計572万4,000円ということになります。  なお、今年度につきましては、運用が始まった日から月割り、日割りで計算するということになります。  4番のスケジュールですが、10月には設置場所2は運用開始したいと思っております。1につきましては12月を予定しております。これに基づきまして、仮に2のほうを10月1日に開始できれば、ちょうど半年分ということになりますので、年間で211万2,000円、1につきまして、仮に12月1日に運用が開始できれば、4カ月分、ちょうど3分の1になりますので50万円、合わせまして261万2,000円が今年度の収入になるということになります。  なお、名誉区民の銘板を今飾っておりますけれども、別紙の平面図の左下の部分、ここの壁面に、イメージ図をごらんいただきたいんですけれども、4枚パネルをユニットにして設置するわけですが、この一番右側、ちょっとバックが青くなった部分、ここに名誉区民専用のサイネージを設置いたしまして、現在の11名の方を表示するような形にしたいと思います。また、名誉区民の銘板につきましては、本庁舎内のしかるべき場所に移設を考えておりまして、また設置場所等が確定しましたら、改めて御報告申し上げたいと思います。  私からは以上になります。   (6) 令和元年7月21日執行の参議院議員選挙の投・開票結果について ◎選挙管理委員会事務局長 私からは、令和元年7月21日執行の参議院議員選挙の投票及び開票結果について御報告を申し上げます。  お手元の資料をごらんいただければと思いますが、1の投票結果につきまして、当日有権者数は48万6,350人。東京都選出のほうについては、投票者数が25万5,960名、投票率が52.63。うち期日前投票者数は7万5,850名、投票者数に占める割合は29.63というパーセントになってございます。  下段の比例代表の議員選挙につきましても、投票者数は25万5,958名、投票率は52.63、期日前投票者数は7万5,848名、投票者数に占める割合は29.63。このうち、(3)になりますが、都選出のほうの年代別の内訳を記載してございます。  裏面に入りまして、裏面のほうには開票結果の記載がございます。(1)については東京都選出の議員選挙になります。東京都につきましては、一番右の欄が杉並区開票区での得票数、その左が東京都全体での得票数。得票数の第1順位から第6番目までが当選ということになってございます。  (2)の比例代表につきましては、右側の欄が杉並区での得票数、その左が東京都での得票数。全国集計がありまして、政党での獲得議席数は記載のとおりということになります。  最後のページになりますが、無効投票の内訳になりまして、都選出のほうの5,312名の内訳、また、比例代表の4,240名の内訳は記載のとおりとなってございます。  私からは以上となります。 ○小川宗次郎 委員長  以上、一括して聴取いたしました。  これより、ただいまの報告について質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──恐縮でございます。質疑は答弁を入れて往復おおむね10分とさせていただき、まだあれば2巡目で質問していただきますよう御協力をお願いいたします。 ◆大泉やすまさ 委員  私からは、報告案件の施設使用料の見直し(案)について幾つか聞いてまいります。  このたびの使用料の見直し(案)は、行革計画に基づく見直しと理解していますけれども、今回その見直しを行う理由の部分を改めて確認させてください。 ◎財政課長 今回の見直しにつきましては、行革計画に基づいた受益者負担の適正化、負担の公平性というところでございます。前回使用料の見直しを行いましたのは、平成26年でございました。17年ぶりの見直しということで、どうしても決算ベースの数字の置きかえのみでも負担増になったという経過がございます。やはり定期的に見直す必要があるという考えのもと、今回、前回から5年経過するというこのタイミングで見直しを行うというところでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  それでは、見直しをした際のポイントについて教えていただきたいのと、あわせて、見直しの対象となる施設についても確認をいたします。 ◎財政課長 今回見直しの対象といたします施設は、集会施設、体育施設、さらには目的外使用で開放している施設でございます。その他の施設の使用料につきましては、今回の見直しの対象外といたしております。  見直しのポイントでございますけれども、先ほど報告の中で簡単にお話しいたしましたけれども、1点目は、使用料算定の対象経費を見直したというところでございます。現行、維持管理経費ベースで算定しておりましたけれども、公会計の考え方というものも一方でございますので、減価償却費等を含めたフルコストを対象経費としております。  2点目といたしまして、施設の性質に応じた負担割合の設定というところで、公共性が高い施設については受益者負担を50%にしたりですとか、市場性の高い施設については100%の負担を求める、こういった考え方を導入したところ。  最後が、目的外使用施設の2分の1という減額制度を廃止して集会施設と同額とさせていただいた。大きく申し上げると、この3点がポイントでございます。 ◆大泉やすまさ 委員  今伺いました見直しのポイント、対象経費が原則フルコストになったとか、また施設の性質別負担割合を導入された、そういった新たな考えで見直しをされたということなんですけれども、こういった考え方は、ほかの区でも行っているところというのがあるのでしょうか。 ◎財政課長 調査した時点の情報でございますけれども、性質別のこういった利用者の負担割合を設けている区が23区中13区ございます。 ◆大泉やすまさ 委員  半分以上ということですね。  それで、今回こういった見直しをするに当たり、区民意見の聴取、こういったものを具体的に何かしら、どのような形でか行ってきたかどうか、また、その分析をどういうふうにされているのかというところを伺います。 ◎財政課長 この間、議会でのやりとりも当然参考にさせていただいておりますし、それに加えまして、区民意見ということにつきましては、5月ですけれども、無作為抽出の2,000名を対象にしたアンケートを実施しております。また、並行いたしまして、各施設の利用者の方へのアンケートも実施いたしました。それに加えまして、無作為抽出のアンケートに御回答いただきました方の中から御協力いただける方には、実際区役所のほうにお越しいただきまして、ちょこっトークというふうに我々申しておりますけれども、区民懇談会という形で、区民同士がざっくばらんにお話をしていただく、そういった場でもいろいろ御意見を出していただいております。  感覚的には、実際施設を利用されている方は、なるべく安いほうがいい、それは当然かなというところでございますし、余り使われてないような方からすれば、それ相応の負担を利用者が負担すべきじゃないのか、そういった傾向にあるのかなというふうに受けとめております。 ◆大泉やすまさ 委員  今意見の聴取ということで、利用されている方、されてない方、それぞれいらっしゃるというふうなことなんですけれども、話をいろいろ伺った方々、区民の皆様方の割合というのは、大体感覚的にどういったものなんですかね。利用されている方のほうが多いのか、利用されてない方のほうが多いのか。 ◎財政課長 対象といたしましては、2,000名の無作為抽出の方に伺ったというところが、利用されている方も利用されてない方も含めてということで、サンプルとしては一番適切なのかなというふうに受けとめております。回答が四百幾つとございましたので、実際の回答数からしても、杉並区の50万区民の意見集約には十分な回答を得たというふうに考えております。 ◆大泉やすまさ 委員  使用されている方、されてない方、どっちのというわけではないんですけれども、全体としてどういった意見が多かったか、具体的なものを幾つか挙げていただければと思うんですが。 ◎財政課長 実際に無作為抽出の中の自由意見欄のアンケートを幾つか紹介しますと、利用者に負担していただくべきだというような立場の方からは、受益者がある程度負担するのは仕方がない、若い人に税金が渡るように、公共施設の使用料は全額利用者負担にすべき、受益者負担を当然の原理として最優先すべきだと思う、こういった意見がある一方で、税金で負担するべきだ、安くしてほしいという方の意見としては、区民サービスの一環として利用料はこれ以上上げてほしくないですとか、なるべく安い価格で区民全員が利用できる施設であってほしい、また、できる限り安いことが基本であるべき、こういった御意見がございました。 ◆大泉やすまさ 委員  将来にわたって維持をしていく上での考え方というのが必要なのかなというふうに思います。  また、収支の見込みといったものも記載されていますけれども、今回こういった方向で見直しをした場合、今後の区の歳入の見通しというのはどういうふうになっていくんでしょうか。 ◎財政課長 我々財政の立場からすれば、歳入が一定程度確保されるということが必要になってまいりますけれども、今回につきましては、あくまでそういった観点のみならず、計算自体、対象経費も含めましてゼロから見直したという結果でございまして、30年度の決算ベース、利用ベースで見ますと、先ほどの資料にお示ししておりますように、若干のプラスになるという状況でございます。今後とも利用率が向上するような取り組みも必要だというふうに考えております。 ◆大泉やすまさ 委員  区のほうの見直しの考え方というのは非常にわかったんですけれども、実際の施設を運営していく上での指定管理者だとか、そういったところとも今回の見直しのポイント、意義だとか、こういったものをしっかりと共有していく必要があるのかなというふうに思っているんですけれども、その点についてはどういった考え方でいるのか、お伺いします。 ◎財政課長 現在、施設につきましては、委託でお願いしているところ、あと指定管理が入っているところがございます。当然、今回の見直しにつきましても、そういった事業者さんの御意見も伺うとともに、これから使用料の見直しに当たりましては、当然、ソフト、ハードのみならず、利用環境の向上というものもセットで考えていかなければならないというふうに考えておりますので、実際現場で運営されている事業者さんとも協力をしながら、今後とも丁寧に進めてまいりたいと考えております。 ◆大泉やすまさ 委員  しっかりお願いしたいと思います。  最後にします。私も、1定の予特かな、1回指摘をさせていただいたことがあると思うんですけれども、高齢者の方々が利用する際に、金額が上がったことによって余計利用しなくなって、例えば体を動かす機会が減ったとか、そういうことになっては本末転倒だなということを指摘した記憶があります。今回、4番、「その他」というところですね、「高齢者への減額制度の検討」というふうにありますけれども、具体的にはどういった考えでいるのか、最後にお聞かせください。 ◎財政課長 現在、体育施設の一部、具体的には温水プールの平日の午前中の時間帯、約半額という金額設定をしております。この考え方に基づきまして、体育施設で個人利用可能な部分につきましては、こういった減額制度を導入していけるんじゃないかということで、今所管と調整をいたしております。具体的にはトレーニングルーム等ですね。何とかそういった制度を設けられないかということで、今まさに調整をしているところでございます。 ◆富田たく 委員  私も施設使用料の見直しについて何点か質問させていただきたいと思いますが、全体的に受益者負担率というものが設定されて、安くなったところと高くなったところがあるということだと思います。  1つ気になるのは、受益者負担率という、受益者という言い方の部分。本来区立施設は、健康増進など、また地域の文化、さまざまな、例えばひとり暮らし高齢者が外に出やすいようにと、福祉的な意味合いで使われることがほとんどの部分だと私は思うんですけれども、そういった人たちが福祉向上をその施設で実際に体現したいがために使用することが、受益者として利益があるんだというふうな見方というのはいかがなものかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 ◎財政課長 この受益者負担の考え方につきましては、私どもの考え方を申し上げますと、利用する人としない人との比較で、便益を受けている方というのが受益者という考え方です。確かに、委員おっしゃるような捉え方というのもございますし、高齢者の方が体育施設を利用し、そのおかげで介護予防になり、社会保障関連経費が抑えられる、そういう意味では区民全体が受益者と捉えられなくもないと思います。ただ、今回設定している受益者負担というものは、利用する方、しない方がいる中で、利用される方の便益、そういうところに着目したものでございます。 ◆富田たく 委員  そもそも、区が行っている事業で区民がそれに利用料を払うというのは、施設の利用に限らないですよね。そういった場合に、例えば補助金を受けたり助成金を受けたりという方々も、ある意味、見方を変えれば利益があるんじゃないかというふうに見られることもあるわけですよ。でも、それは利益があるからその人たちに負担をしてもらうというよりも、必要な福祉だからそれを行うんだという、そういう福祉の施策が基本の考え方だと思うんです。そういう意味では、施設の使用についても必要な福祉だというふうに見ていかなければ、今後、施設の利用をされて、あの人はあの施設を使って利益を受けているからというのがほかの施策にもどんどん広がっていくんじゃないのかと、すごくそれが不安になるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎財政課長 福祉的観点というふうにおっしゃいましたけれども、100%福祉的観点ということであれば、それは公費で全て負担していく、そういう考え方が基本にあろうかと思います。  一方で、市場性という考え方を今回取り入れておりますけれども、民間でも同じようなサービスが提供されている、例えばスポーツクラブ、そういったものにどの程度の福祉的観点を見ていけばいいのか。市場性の高い施設ということで100%ということにしておりますが、これはかかる経費100%そのもの全額を利用者の方に負担していただいているというものでもございませんし、民間のこういったサービス事業者との比較でも価格は安い、そういった実態がございます。  私、実際、区民懇談会の中で参加者の方に声をかけられました。結構年配の方でしたけれども、こんなにたくさん施設が必要なんですかとか、もう少し負担させるべきじゃないのか、将来世代のためにもしっかり負担できる人には負担してもらうべきじゃないのか、そういった意見も一方であるというところは御理解いただきたいと思います。 ◆富田たく 委員  そういった意見もあることは私も理解はしておりますが、そもそも体育館、テニスについては、今回は大分高くなっていますよね。他の民間でも借りられる場所はあるから、他の民間よりも安いからと言いますけれども、5年前の改定によって段階的にこの3年間引き上げが行われてきて、そういったところで、さまざま高齢者の体を動かすようなグループが、施設の使用料が高くなり過ぎて維持できないといって解散をしてしまっている例は、この間何度も議会で取り上げておりますし、テニスをやっていて本当に高くなって困っているといった方からも声は上がっております。  正直いいまして、民間であるから受益者負担を100%というか、高くしていいんだという考え方はやはり恐ろしいなと思って。というのは、経済的に困窮している方々は、区の施設をどんどん使えなくなっていくわけですよ。今回は、私たちも求めてきた高齢者なりの減免について拡充をしていきたいというようなお話もありましたけれども、例えば、高齢者だけじゃなくて、障害者であったりとか生活困窮者であったりとか、そういった方々への減免とかというのは考えなかったんでしょうか。 ◎財政課長 まず、障害者につきましては、現行も減額制度がございます。手帳等の提示をしていただければ減額で利用できるというのは、これまでも同様でございます。委員もこれまで議会の中で幾つか、使用料が原因で活動が休止されたというようなお話をされているのは私も承知しておりますが、私どもといたしましては、この使用料が、例えばですけれども、他の23区と比較して突出して高いものになっているのか、また民間の同様のサービスの提供があるものと比較して高いものになっているのか、そういったところを見たときに、それほど突出した金額になってない、適正な金額だというふうにこれまでも受けとめてまいりました。今回は算定方法を見直しましたので、上がる施設、下がる施設、同じ額の施設、それぞれ出ていますけれども、それぞれ正しい算定をして御負担をお願いしているものというふうに受けとめておりますし、そのように御理解いただきたいと存じます。 ◆富田たく 委員  23区比べて突出して高いわけではないというふうにおっしゃっておりましたけれども、この間、私も近隣の区の使用料を見てみますと、杉並区が5年前から引き上げてきた使用料、その引き上げによって、同規模の施設で中野や世田谷などの2倍、3倍の金額になっているというケースがあるんですね。じゃ、そういったところは今後引き上げていくから、きっと均等になるんだみたいなお話になるかもしれないですけれども、福祉の増進を目的とした区立施設で、前回、本当に引き上げが高くて、普通に集会施設を使う方々も大変な思いをしているわけですね。今回は、その集会施設について見ると引き下げの方向にはなっておりますが、それでも以前の状況と比べるとやはり高いと私は感じずにはいられません。  もう少し区民が利用しやすい金額に、例えば、今回は施設にかかるコストをフルコストでやりましたと言いますけれども、前回はフルコストではなかったですよね。なぜ前回フルコストではなかったのか、なぜその考え方を変えてしまったのか。もう少し抑えられる、区民が今まで使ってきた形で使えるような形にできなかったのか、その辺を確認して、一旦まとめさせていただきます。 ◎財政課長 まず、各区の使用料の算定につきましては、それぞれの算定方法で出しているというところもありますし、あと、持っている施設の数、そういったところでも変わってくるのかなというふうに考えております。  今回フルコストという、算定方法を見直したというところですけれども、これはまさしく受益者負担の適正化、負担の公平性、利用する人としない人がいらっしゃる中で、これは本会議の答弁の中でも申し上げておりますけれども、公共施設の使用料というものは、利用される方側だけを見て決定できるものではなく、やはり施設を使われない方にも御理解をいただく使用料の設定でなくてはならない、そういった考え方のもと、今回、公会計の考え方というものもこの間時代の中で進んできておりますので、減価償却の考え方も含めたフルコストで、これが23区の中でも流れになってきているようでもございますので、こういった考え方に基づいて見直したというところでございます。 ◆太田哲二 委員  セノンとの協定のことなんですけれども、さっぱりわからないんだけれども、1つだけ。これはお金かからない話なの。 ◎企画課長 協定そのものにお金がかかるわけではございません。これから先、何か協定を結んでいって協力関係をやっていく中では、基本的にお金がかからない範囲でやっていきます。お金がかかるとなれば、それは委託とかそういったことになりますが、これはまた全く別の話になってくるということでございます。 ◆太田哲二 委員  ことしの10月から具体的な内容で実施だと。そうすると、とりあえずは、実施はさておいて協議だけするというような感じなの。こういう内容だと何でもできるんだよね。こんな大ざっぱな話だったら何だってできちゃうよ。だから、どれだけ金がかかるのかなということを、普通こんな大ざっぱな協定書だとか契約書をつくるのかなぐらいな話なもので、とりあえずお金かからないというんだったら、近々、とにかくもうちょっと細かいことが知りたいので、暇なときに連絡ください。  以上です。 ◆岩田いくま 委員  使用料の見直しについて、もう大分出ているので、簡単に幾つかだけ。  1点目は、既に対象施設の御説明あったんですけれども、そういうことであれば、これは確認なんですが、いわゆる学校開放については今回の見直しの対象外ということでいいのか、確認します。 ◎財政課長 御指摘のとおり、今回の見直しの直接の対象とはしてございません。 ◆岩田いくま 委員  今回、いわゆる考え方を変えてといいますか、そういった中で、4つの区分だと左下、特定の区民の生活を快適にするもので、民間でも提供できるものということで受益者負担100%。こういうものであれば、例えば定期定額の利用、こういったものについて、これはメリット、デメリット両方あるのでなかなか難しいと思うんですけれども、こういった定期定額利用についての議論というものはあったのかどうか。 ◎財政課長 御指摘のとおり、利用の促進ですとか負担の軽減ですとか、そういった側面から、例えば1カ月利用券ですとか、そういった定期利用について導入できるのではないかといった議論が内部的にはございました。ただ、導入するには、利用状況といいますか、各施設の利用率等も含めて、あと実際的な事務的な対応も含めて、今回の見直しの中では直接的には導入は見送りましたけれども、今後、利用促進ですとかそういった側面を踏まえますと、引き続き考えていく1つのテーマであるかなというふうに受けとめております。 ◆岩田いくま 委員  最後にしますが、今回は、この使用料見直しに当たって、案の段階では少なくとも激変緩和ということは考えてないということでいいのかどうか。これ、最後です。 ◎財政課長 直接的には激変緩和というのは考えてございません。1点、テニス場の使用料につきましては、上限を設けたというところはございますが、激変緩和で段階的にというところは考えてございません。 ○小川宗次郎 委員長  それでは、一巡しましたので、再度新規に質疑のある方は挙手をお願いいたします。 ◆富田たく 委員  引き続きというか、あと数点だけ施設使用料について確認したいと思うんです。1つちょっと確認させていただきたいんですけれども、この資料の2ページ目の3番の「目的外使用施設使用料の見直し」ということで、現在、目的外使用をする際の使用料については、集会施設の2分の1と設定しているが、この使用料の設定を廃止する、集会施設と同額とするというところで、済みません、これは僕の認識不足だと思うんですけれども、目的外使用という形で言われているのは、どういった施設をどういう目的でやるのか、その辺がちょっと具体的にイメージがつかないので、教えていただけますか。 ◎財政課長 説明が不足して申しわけございません。例えばゆうゆう館ですと、高齢者の方が御自身の活動に利用される場合は無料になるわけですけれども、例えば夜間の時間帯とかで高齢者の方が利用されない時間帯、ゆうゆう館の1室を集会利用として高齢者以外の方が利用される場合、これまで集会室と比較して2分1という設定をしておりましたけれども、今回の見直しに合わせて、同規模の広さの集会室と同額の使用料とさせていただきたい、そういう見直しでございます。 ◆富田たく 委員  そうすると、今、目的外利用をして2分の1という利用料を取っているのは、ゆうゆう館以外でいうと、児童館とかそういったところですか。ほかに何かありますか。 ◎財政課長 重立ったところでいいますと、ゆうゆう館、児童館、あと障害者の施設ですとか区民会議室等々、複数ございます。 ◆富田たく 委員  あと、ホールの一部、セシオン杉並と勤労福祉会館について、興行的利用が多いことから、使用料は他の区民会館ホールの1.5倍とするというふうになっておりますが、僕もきょうもらった資料の中でセシオンと勤福の利用料のページが見つけられていないので、一体幾らになったのかというのは見れていないんですけれども、一体1.5倍になると幾らになるんですか。 ◎財政課長 ちょっとこの書きぶりでは詳細が見えづらいところがございますけれども、1.5倍にはならないです。1.5倍、2倍というのは音楽室、ピアノ室というところでございまして、例えばセシオン杉並のホール、平日午前中、現行使用料が2万4,000円のところが3万2,000円になるというような状況でございまして、理由はこちら記載のとおりですけれども、他の区民会館、例えば久我山会館のホールと比較して、セシオン杉並のあの舞台設備はかなり違う。客席も含めて違います。加えまして、一般のコンサート等でも活用されている、そういった利用状況も違う。そういったことを踏まえた考え方でございます。 ◆富田たく 委員  興行的利用が多いので、そこで利益を得ている人たちからは一定の金額を取ってもいいでしょうという考え方は、ありといえばありなのかもしれないですけれども、使う人が全部興行的利用ではないですよね。実際に、例えば公園を使用する際とかは、公園の場合はお金もうけが発生すると利用料金が高くなるんでしたっけ。お金もうけが発生しないと利用料金はかからないみたいなイメージだったような気がするんですけれども、今回のセシオン杉並、勤労福祉会館、お金もうけをしなくても、あの規模の施設を使って今まで行ってきた方々はいらっしゃると思うんです。そういった方々に対する負担はかなり重たくなってしまうんじゃないかと思いますが、興行的利用の団体のみ高くするとかそういう考え方はなく、一律高くするというふうにしたのはなぜなんですか。 ◎財政課長 これまでの料金設定につきましても、入場料の金額で区別するということは行っておりませんでしたので、今回につきましても同様の考え方でございます。  委員おっしゃいましたような、例えば杉並区の後援とか共催とかですけれども、後援名義を取得されれば、使用料については基本2分の1に減額されます。そこには入場料収入等の規定はなかったように私自身記憶しております。共催であれば使用料は免除ということになってまいりますので、公共性の高いこれまで実施されていたイベントにつきましても、後援であれば若干負担はふえるというところはございますけれども、先ほど申し上げました理由により、1.5倍に設定しているものでございます。 ◆富田たく 委員  コウエンといっても、僕は児童遊園とかの公園、そっちのほうの話でした。済みません。その辺はまた後日議論をしていきたいと思いますし、この問題についてはまた決特などでも取り上げたいと思いますので、一旦使用料の見直しについては質疑を終えたいと思います。  最後、1点だけ。デジタルサイネージについてなんですけれども、広告を行う業者さんが広告収入を得て、その幾ばくかを区が受け取るという単純な認識でよろしいんでしょうか。 ◎広報課長 そうですね。今回選定しました事業者が他の民間事業者から広告を募集しまして、デジタルサイネージにその広告を掲載する。当然ながら、その民間事業者に広告収入が入りますけれども、その一部を区のほうに納入していただく、そういうスキームでございます。 ◆富田たく 委員  そこで1つ気になるのは、広告の種類、どのような広告になるのかというのが大変気になるところではあるんです。広告を打つ事業者さんになるんですから、利益を追求する会社などが多いと思うんですけれども、最近、ここ数年ですか、テレビなどでは、いわゆる公営ギャンブルやパチンコなどのCMというのは普通に行われるようになりました。以前はギャンブルの問題についていろいろありまして、そういった広告がテレビでは流されなかったということもあったと思うんですけれども、杉並区の庁舎内で流れる広告について、その中身、事業者については、区は何か、こういう事業のものについてはやめてほしいとか、そういうものがこの協定には何か規定されているんでしょうか。それとも広告事業者が選んできた会社の広告をただ単に好きに流してもらうということなんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。 ◎広報課長 杉並区でも既に、御存じのとおり、ホームページですとか「広報すぎなみ」でも、一番下の欄外といいますか、広告を出しているんですね。平成27年に、そういった広告を出して収入を得る、歳入を得るというときに、広告掲載基準というのを設けておりまして、そこに、こういったものが望ましいという表記ではなくて、こういったものは基本的にはだめですよということが列記されています。おっしゃったような射幸性の高いものですとか、パチンコですと風営法に該当するわけですけれども、風営法に該当するような事業というのは、広告については規制しています。 ○小川宗次郎 委員長  ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》
    ○小川宗次郎 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  《委員の派遣について》 ○小川宗次郎 委員長  次に、委員の派遣についてお諮りいたします。  御配付いたしました案のとおり、記載の調査事項の調査のため、10月16日から10月18日まで、滋賀東近江市、愛知県一宮市及び静岡静岡市に委員を派遣することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小川宗次郎 委員長  異議ないものと認めます。よって、案のとおり委員を派遣することに決定いたしました。  杉並区議会会議規則第60条の規定により、派遣承認要求書を議長に提出することといたします。  以上で総務財政委員会を閉会いたします。                           (午後 3時    閉会)...