杉並区議会 > 2019-09-19 >
令和 元年 9月19日都市環境委員会−09月19日-01号

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  1. 杉並区議会 2019-09-19
    令和 元年 9月19日都市環境委員会−09月19日-01号


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    令和 元年 9月19日都市環境委員会−09月19日-01号令和 元年 9月19日都市環境委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3 議案審査  議案第65号 特別区道の路線の認定について ……………………………………… 3 陳情の追加署名について  1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情  …………………………12 報告聴取  (1) バリアフリー化に向けた特定道路の指定について ……………………………13  (2) 杉並区空き家実態調査について …………………………………………………14  (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案等について …………………………………15  (4) 都市計画道路補助線街路第132号線について  …………………………………17  (5) 特別区道における無電柱化整備路線の選定について …………………………17  (6) 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況及び今年度の取組みについて     ………………………………………………………………………………………18  (7) 区立馬橋公園拡張整備基本計画策定等支援業務受託者候補者の選定結果について     ………………………………………………………………………………………20 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………71
    委員の派遣について ………………………………………………………………………71                都市環境委員会記録  日   時 令和元年9月19日(木) 午前9時58分 〜 午後2時50分  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (9名)  委 員 長  川原口  宏 之     副委員長  今 井  ひろし        委  員  ほらぐち ともこ     委  員  奥 山  たえこ        委  員  関 口  健太郎     委  員  井 原  太 一        委  員  大和田    伸     委  員  くすやま 美 紀        委  員  大 槻  城 一  欠席委員  (なし)  委員外出席 議  長  井 口  かづ子     議  員  松 尾  ゆ り  出席説明員 区長      田 中   良   副区長     吉 田 順 之        都市整備部長  有 坂 幹 朗   まちづくり担当部長                                  茶 谷 晋太郎        土木担当部長  友 金 幸 浩   都市整備部参事(まちづくり振興担当)                                  齋 木 雅 之        都市整備部参事(特命事項担当)    都市整備部管理課長        杉並土木事務所長事務取扱              高 山   靖                吉 野   稔        都市企画担当課長交通施策      住宅課長都市整備部副参事        担当課長    山 川   浩   (久我山・富士見丘地区まちづくり担当)                                  塚 田 千賀子        建築課長都市整備部副参事      市街地整備課長都市整備部副参事        (方南地区まちづくり担当)      (荻窪地区まちづくり担当)                佐々木 孝 彦           花 岡 雅 博        拠点整備担当課長清 水 泰    鉄道立体担当課長安 藤 武 彦        耐震・不燃化担当課長        都市整備部副参事(特命事項担当)                伊 藤 克 郎   (阿佐谷地区まちづくり担当)                                  河 原   聡        土木管理課長都市整備部副参事    事業調整担当課長都市整備部副参事        (高円寺地区まちづくり担当)     (特命事項担当)                土肥野 幸 利           浅 井 文 彦        土木計画課長都市整備部副参事    都市整備部副参事(用地調整担当)        (西荻地区まちづくり担当)              黒 田 康                 三 浦 純 悦        狭あい道路整備課長都市整備部    みどり公園課長 石 森   健        副参事        (西武線沿線地区まちづくり担当)                緒 方 康 男        みどり施策担当課長都市整備部    環境部長    齊 藤 俊 朗        副参事(荻外荘担当)                 野 剛 志        環境課長    小 松 由美子   ごみ減量対策課長内 藤 友 行        杉並清掃事務所長土 田 麻紀子   杉並清掃事務所方南支所担当課長                                  坪 川 征 尋  事務局職員 事務局長    佐 野 宗 昭   議事係主査   十 亀 倫 行        担当書記    矢 澤 泉 未 会議に付した事件  付託事項審査  1 議案審査   議案第65号 特別区道の路線の認定について………………………………原案可決  2 陳情の追加署名について   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情  所管事項調査  1 報告聴取   (1) バリアフリー化に向けた特定道路の指定について   (2) 杉並区空き家実態調査について   (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案等について   (4) 都市計画道路補助線街路第132号線について   (5) 特別区道における無電柱化整備路線の選定について   (6) 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況及び今年度の取組みについて   (7) 区立馬橋公園拡張整備基本計画策定等支援業務受託者候補者の選定結果について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査  委員の派遣について……………………………………………………………………決定                           (午前 9時58分 開会) ○川原口宏之 委員長  ただいまから都市環境委員会を開会いたします。  傍聴人の方より撮影、録音の申請が提出されましたので、これを許可します。  《委員会記録署名委員の指名》 ○川原口宏之 委員長  本日の委員会記録署名委員ですが、私のほかに、関口健太郎委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。  《議案審査》   議案第65号 特別区道の路線の認定について ○川原口宏之 委員長  これより議案審査を行います。  議案第65号特別区道の路線の認定についてを上程いたします。  本会議での説明以外に、理事者から補足の説明はございますか。 ◎都市整備部長 補足の説明等ございませんけれども、本日の議案の御審議に伴いまして、あわせて資料をお配りしておりますので、ごらんいただければと存じます。  御審議のほど、よろしくお願いします。 ○川原口宏之 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  まずは、私から、基本的なことから確認をさせていただきたいと思います。  少し調べたんですけれども、区道の認定については、平成29年度が1件、平成28年度が2件、さらにさかのぼって平成25年度には6件行っているということ。  そこで、区のスタンスなんですが、区道の認定というものは積極的に進めていく方針と捉えてよろしいのか。また、その意義あるいはメリットについても、あわせてお伺いします。 ◎土木管理課長 区道の認定ということなんですけれども、道路網の拡充を図る上では、進めていく必要があるというふうに考えてございます。  そして、認定するメリットでございますけれども、道路法上の道路となりますので、区が主体的に安全面あるいは防災面から道路の維持管理を適正に行うということになります。また、区民の通行というところで、安全・安心な通行ができるということで利便性が高まります。 ◆大和田伸 委員  それでは、区道の認定に当たっての認定の基準について、改めて確認させてください。 ◎土木管理課長 基準でございますけれども、起終点が認定道路に連絡していること、また幅員が4メートル以上あること、そして道路の形状が良好であること等、8項目ございます。 ◆大和田伸 委員  それともう一つ、我々日ごろの活動の中で、区民の方からの御相談で、区道の認定を受けるには手間もかかりハードルが高い、そういった声がどうしても私たちのもとに届きます。そこで、今は、年間どの程度区民の皆さんから区道の認定について区に打診があり、また区が応じることができているのか、データか何かあれば。 ◎土木管理課長 区道化への相談の件数は、年一、二件程度でございます。そして、そこの場所におきまして、道路の幅員だったりあるいは境界の確定であったりがございまして、なかなか至っていないというところもございます。 ◆大和田伸 委員  それでは、ここから、具体的に当該認定路線について伺ってまいりたいと思います。  まずは、認定路線の概要について、改めて確認の意味でお示しください。 ◎土木管理課長 場所は、資料でごらんのとおり、西荻北4丁目19番でございます。道路の延長としましては94.12メートル、幅員が5メートル、そして、面積が484.53平方メートルで、L字形をした形状となってございます。
    ◆大和田伸 委員  先ほど御答弁で区道の認定についての意義を確認いたしました。利便性だとか防災上の利点、確認させていただきましたが、当然ながら、当該路線についても同様であると考えてよろしいですね。 ◎土木管理課長 そのとおりでございます。 ◆大和田伸 委員  次に、議案の提案理由にあります道路法第8条第2項についても確認させてください。 ◎土木管理課長 区市町村長が道路を認定する場合には、あらかじめ議会の議決を経なければならないとの規定でございます。 ◆大和田伸 委員  続いて、認定に至ったこれまでの経緯についてもお示しいただきたいと思います。  また、先ほどお聞きしました区道の認定要件、たしか8つあったと思いますが、例えば過去には、下水道のふたが下水道局の仕様ではなかっただとか、そういったことも見受けられたというふうに聞いていますが、今回は区道の認定に当たり、特にそういったある意味障害となるような事案はなかったのかどうか。どうでしょう。 ◎土木管理課長 経緯でございますけれども、平成30年12月18日に開発行為の許可がなされまして、工事の完了の公告を令和元年、ことし5月28日に行ってございます。その翌日の5月29日には都市計画法第40条第2項の規定に基づく帰属を受けたため、今回の認定が必要になったというものでございます。  また、整備に当たりまして、大きな障害になったというところはございませんでした。 ◆大和田伸 委員  続いて、新設の道路について、先ほども形状としてL字状だというふうなことがございました。これを一見しますと、街区を分断するようにも見えるんですけれども、街区、具体的には住居表示だとかそういった変更はあるのでしょうか。 ◎土木管理課長 区民課のほうにも確認してございますけれども、街区の変更はございません。 ◆大和田伸 委員  最後にしますが、区道の認定について、私も過去の議事録を見せていただきました。その中で、複数の委員から、区道の認定の8要件について、区道化することへのメリットに鑑み、もう少し柔軟に検討してほしい、するべきじゃないか、そういった旨の要望も示されているようであります。そこで、区としては、これら議会の声を受けて、この間、少しでもそれらについて研究だとかそういったことが進んだのか、現状をお伺いいたします。 ◎土木管理課長 区民が安全・安心で利用できる道路、それを財産として受け取るというふうになりますので、そのような視点も含めまして、引き続き研究してまいりたいと存じます。 ◆大槻城一 委員  まず、私からは、概括的に、この地域の用途地域や建物及び周辺環境などについて伺います。 ◎土木管理課長 この地域の用途の関係でございますけれども、東側の道路、区道がありますが、そこの境界から20メートルの範囲が第一種中高層住居専用地域になってございまして、建蔽率が60%、容積率が200%となってございます。それ以外の西側の部分になりますが、こちらについては第一種低層住居専用地域というふうになってございまして、建蔽率が50%、容積率が100%です。  建物状況としましては、個人の住宅もございますけれども、アパートなどの集合住宅も見られるという状況でございます。 ◆大槻城一 委員  続きまして、周辺の道路状況、特に東側と、あと南側の区道の幅員などを伺います。 ◎土木管理課長 接続する道路の関係でございますけれども、東側につきましてはバス通りでございます。昭和40年4月1日に認定された道路でございまして、認定幅員が7.27メートル、延長が約2.3キロというふうになってございます。南側の道路につきましては、昭和28年4月1日に認定された道路でございまして、認定幅員が4.55メートル、延長が約270メートルというふうになってございます。 ◆大槻城一 委員  今回、このように、7.27と4.55、そういう区道にさらに新しく区道がつながることで、万が一の災害のときにも救急車、消防車等が入れて、より区民の安心・安全が高まったということが理解できました。  続きまして、今回の第2582号路線の内側というのは、L字形になっておりますが、現況は更地なのか、また建物などが建っているのか、伺います。 ◎土木管理課長 形状のL形の内側でございますけれども、一部更地状の部分もございますけれども、建物が残っている部分もございます。 ◆大槻城一 委員  区長の地元だということですが、一部更地で一部建物が建っていると。状況が理解できました。  私、先ほど他の委員からもありましたが、議員にさせていただいて、区道認定というのがたまに議案として上がってきます。今回も、現況を見るともうきちんと整備されているということですが、これが万が一区道の認定がされなかった場合は、今もう入ってしまっているわけですけれども、道路の所有権等含めて、この議案そのもの、この道路そのものはどういう状況になるんでしょうか。 ◎土木管理課長 現在、区に帰属されてございますので、所有権については変わりありません。現状は、帰属を受けて区有通路という形で区が管理してございます。 ◆大槻城一 委員  よく家を建てるときには建築基準法上は道路に2メートル面していなければいけないということがございますが、通路というと、その場合にはそういう問題が生まれる可能性があるんですか。 ◎市街地整備課長 本件道路につきましては、先ほど説明の中にもございましたとおり、開発による道路ということになっておりますので、その段階で建築基準法上の道路という形にはなっているところでございます。その部分について、今回、区へ帰属して認定を受けるという形で、道路としては道路法がかかって、御議決いただければ区道という形になるもので、現在の段階としては開発の道路ということは生きているといったところでございます。 ◆大槻城一 委員  いわゆる一般で言う通路と違って、建築基準法上の道路と同等の扱いの道路であるということでございますね。あくまでも、先ほど言ったように、道路法の第8条第2項では議会の議決が必要であるから、そこはきちんと踏まえなさいという理解でよろしいですか。 ◎土木管理課長 そのとおりでございます。 ◆大槻城一 委員  今回の第2582号路線は、幅員5メートルということですが、区道への認定にはさまざまあります。5メートル以上今後必要なのか、また、通常、道路の隅切り、よく2メートル以上ということを伺っていますが、今回隅切り部分が3メートルとなっています。この辺は、地域地域によって指定等があるんですか。 ◎市街地整備課長 本件は、先ほども申し上げましたとおり、開発による道路ということでございますので、私のほうから御答弁させていただきたいと思います。  杉並区の開発行為の許可基準等審査基準によりまして、住宅用の用途に供する目的で開発行為を行う場合は、原則6メーター以上の道路ということになっております。ただ、例外規定がございまして、小区間で通行上支障がない場合、また通り抜けで延長の長さが60メーターから120メーターの場合は5メーター以上とすることができるということで、今回の道路は5メーターとしているものでございます。  また、隅切りですけれども、これも同基準に基づいて、3メーターの隅切りという形にしているものでございます。 ◆大槻城一 委員  1つのルールがあって、その上で3メートルもしくは5メートルとなっている、これは例えば4メートルとか2メートルというわけにはいかないという理解ができました。  先ほど他の委員からございましたが、私にも、私道を区道にできないかというお話というのは、時折ございます。それは、高齢化もしておりまして、私道も、区の皆さんからの助成で、20年ぐらいたつと、私道であっても舗装、直しましょうというふうに、区も区民に寄り添っていただいておりますけれども、私道を舗装するときには全員の許可が要ります。1人御高齢者が施設に入っているとか、遠隔地にいらっしゃる、もしくは5年前まではいたんだけれども、御本人がどこにいるかわからないということがございます。そうすると、本来であれば私道を区道にできた場合も、という問題があるんですけれども、区民の方から我々よく伺う御相談の、大槻さん、区道にできる一番のポイントというのは、どこが大きな山なんでしょうかということを言われるんですが、その辺はいかがでしょうか。 ◎土木管理課長 1つは、区道認定に当たりましては、基準がありますので、その点をクリアしていただくというふうになりますが、状況状況によって異なっている部分もありますので、それについては個別に御相談いただければと存じます。  区道にするメリットでございますけれども、区民の利用というところで、安全・安心の道路になるということでございます。また、それを道路にすることによって、利便性が高まるというところでございます。 ◎土木担当部長 私道の場合はなかなか、私道下水ということで下水道局に管理していただけないですとか、水道の給水管で本管が入らないですとかという不都合がございますけれども、道路法の道路にすることによって、本管が入ったり、下水道局に管理を引き継ぐというメリットがございます。 ◆大槻城一 委員  ありがとうございます。私もよくわかりました。  最後に、私道所有者の高齢化に伴い、私道管理の課題というのは増加する傾向です。私道は、通常区民が日常的に利用する生活道路でもあります。区は、区内全域を総合的に見た場合、私道から区道への延伸について、現在どのような考えを持っているのか、総括的に伺えればと思います。 ◎土木管理課長 道路網を拡充するというところ、道路の整備方針では、主要生活道路あるいは区画道路というものがございます。そういうものをネットワークさせるというふうな考えを持ってございます。  よく御相談があるというところでございますけれども、道路網を拡充するという部分では大切なことというふうに考えてございますので、区民が安全・安心に利用できる道路であるということに基づきまして、基準等と照らし合わせながら区道化を進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  先ほども他の委員から重複する質問もありましたので、数点だけ伺えればと思います。  まず初めに、この土地の所有者と、今回区道の認定に当たってはどのようなやりとりを経て、プロセスを経て、こういったことになったのかについて伺えればと思います。 ◎土木管理課長 開発行為というところでございまして、1つの区画が500平米以上のものに区画の変更を伴うときには開発になるということです。今回は、宅地、そして道路を入れたいというふうな意向がありましたので、開発に当たりまして、その許可をしながらこういうふうな道路を整備していただいたりという過程で、認定をしていただくというふうな経緯でございます。 ◆関口健太郎 委員  一応確認なんですけれども、この区道が整備される前のこの土地の状況というものは、どういった状況だったんでしょうか。 ◎土木管理課長 西側の道路の部分があるんですけれども、その部分の一部が位置指定道路になってございました。あとは大きいお屋敷というか敷地という形状でございます。 ◆関口健太郎 委員  その途中までの道路をL字形に整備したということで、先ほども区道にすることのメリットという話が他の委員からも出たかと思うんですけれども、区道を整備して、今回であればL字形の道路をつくることによって、その土地の価値というものは上昇していくものなんでしょうか。そこについて伺えればと思います。 ◎土木管理課長 土地の価値は上がるというふうに想定できます。 ◆関口健太郎 委員  つまり、土地の所有者にとってはメリットがあるということで、もちろん防災的な観点からも、今までの状況よりはそこにL字の道路をつくったほうがまちの利便性も高まるということだと思います。  今後の、この土地の利用についての計画、北も南側も、L字の内側も、空き地があるかと思うんですけれども、そこの土地の利用の仕方については何か計画があるのか。個人の持ち物ですので、もちろんそこはなかなか個人的な部分もあるかと思いますが、そこの計画について伺えればと思います。 ◎土木管理課長 L字形の東側については、宅地という計画はおありのようです。ただ、北側につきましては、未定というふうなことで聞いてございます。 ◆関口健太郎 委員  かなり大きな空き地なのかなと思うので、アパートなりマンションなり、そこもまた住宅的な使い方がされるのか、個人の持ち物としての使われ方がされるということでよろしいんでしょうか。 ◎土木管理課長 その辺につきましては、所有者の考えがありますので、現時点では私どもは把握してございません。 ◆奥山たえこ 委員  道路法8条2項ですかね、この件について議会の議決を必要としていることの趣旨について、説明ください。 ◎土木管理課長 道路法の解説等を見ますと、区が所有する営造物というふうになりますので、それにつきまして維持管理上等の費用が発生する、そういう部分で議会の議決が必要というところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  地方自治法96条の9号、「負担付きの寄附又は贈与」のときには議会の議決事件となるわけですけれども、今回の道路を杉並区がもらうことについても、場合によっては負の遺産、最近負動産という言い方しますけれども、費用がかかりかねないということだと思うんですね。そうすると、先ほどの答弁の中で、もしこの議決が否決されたらどうなるんだとお尋ねがあったことに対して、いや、もう既に所有権は移転しておるというふうな答弁だったと思いますが、そのことと、道路法の8条2項との整合性はどうなっていますか。 ◎土木管理課長 道路法の8条におきましては、区道の路線の認定に関して議会の議決を経なければならないということです。現在は、もう都市計画法に基づく帰属を受けているというふうなところです。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、今こうやってみんなで審議しているわけですけれども、それとは無関係に、もう帰属はするんだ、ただ認定するかどうか、それを特別区道にするかどうかだけということですか。もう一つ、じゃ、特別区道とそうではない道路とだったら、何か違うんですかね。 ◎土木管理課長 特別区道としての認定というところでございます。  そして、先ほど言いました、現在区有通路として区のほうで維持管理してございますけれども、道路法の道路ではない道路というところで御理解いただければと思います。 ◆奥山たえこ 委員  どんな違いがあるんですか。 ◎土木担当部長 道路法で認定されますと、道路法が適用になって、管理根拠ができます。ただ、これが認定されませんと、区有通路として今管理しておりますので、条例上の通路という管理になります。ですから、法に基づく管理とは若干、実態としては同じです、道路法に準じて管理しておりますが、個人の私権の制限とか、強い道路法の適用がかからないということになります。 ◆奥山たえこ 委員  区が受け入れることで、先ほど、いろんなメリットがある、それから提供するもとの土地所有者にとってもいろんなメリットがあるというふうな答弁がありましたけれども、区は何らかの費用負担をするのかどうかについてお尋ねしておきます。  何もなかったところに道路をL字形に切ったわけですけれども、そうすると、私が考えるには、費用としては、境界確定しなきゃいけないでしょうからその測量が必要になるでしょうね。あと、道路そのものをつくる、今回資料の中にガス管を通すとか水道管とかのこともありましたけれども、そういった費用がいろいろかかると思いますが、それの費用負担はどこなのかということ。  それから、所有権が移転したわけだから、移転登記の費用とかもかかるのかなと思いますが、もしかしたらほかにも費用がかかるのかもしれないけれども、そういった区の負担する費用はどんなものがあるのか。もし金額までわかるんだったら、お願いします。 ◎土木管理課長 道路の測量、整備、それにつきましては、所有者の負担というふうになります。そして、区が帰属を受けましてそれを登記する。登記するにおきましては、区のほうでやってございます。  実際に幾らぐらいかというところでございますけれども、その辺の金額については、把握してございません。また、登記につきましては、嘱託登記というふうになりますので、手数料等はかかってございます。 ◆奥山たえこ 委員  じゃ、この後、道路を杉並区が管理するわけですから、それに対していろいろ費用が発生するんじゃないですかね、支出が。あと、もし収入もあるんだったら、それについても御説明ください ◎土木管理課長 確かに道路が傷んだというところでは、補修したりとかという維持費がかかってくるようになります。また、今回受けた道路の中には、道路構造物として電柱、ガス管等入ってございますので、それにつきましては占用料が入ってございます。 ◆奥山たえこ 委員  杉並区が今回の道路を、もう既に帰属させたわけですけれども、それは義務なのかどうか。つまり、しないことも可能なのかどうかについて確認して、終わります。 ◎土木管理課長 土地の所有者がみずから管理するという以外は、区のほうが、新たに公共施設ができたことによって帰属をするということになります。法で定められてございますので、公共施設が新たにできた場合には、そこの地方公共団体が受けるというふうになってございます。 ◆奥山たえこ 委員  義務なんですね。 ◎土木管理課長 そうですね。 ◎市街地整備課長 今回は開発による道路ということです。開発で道路ができた場合については区に帰属するという形で、都市計画法で決まっているところでございます。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  これより意見の開陳を求めます。  意見のある方は挙手願います。 ◆大和田伸 委員  議案第65号特別区道の路線の認定について、杉並区議会自由民主党を代表して、賛成の立場から意見を申し述べます。  質疑を通じて、路線認定の概要とともに、当該路線を認定することの公益性を確認させていただきました。よって、特別区道として認定するにふさわしいと考えるものであります。  言うまでもなく、今後も、従前以上に人も車両も安全に通行できるよう、適正な維持管理に努めること、また、質疑でも他の委員からも出ておりました区道化の認定ですね、区道化することのメリット、そういったことに鑑み、確かに認定8要件というものもわかるんですが、さらなる柔軟化について続けて研究していただくことを申し添え、賛成といたします。 ◆大槻城一 委員  議案第65号特別区道の路線の認定について、杉並区議会公明党を代表して、意見を申し述べます。  質疑の中で、特別区道第2582号路線の現況が確認できました。区道という公道になることで、地域住民は道路環境について安心感が増すと考えます。良質な住宅都市には、安心・安全な道路環境が必要です。高齢化社会が急速に拡大する中、区内道路管理に対する区の将来を見据えたまちづくり施策を要望し、議案第65号に賛成といたします。 ◆関口健太郎 委員  議案第65号特別区道の路線の認定について、立憲民主党杉並区議団の代表として意見を述べます。  本議案の特別区道、路線名2582号についての妥当性については確認をいたしました。特段の異議があるものではなく、本議案には賛成といたします。 ◆奥山たえこ 委員  議案第65号特別区道の路線の認定について意見を申し述べます。  今回の道路については、杉並区に帰属することが義務とされているということがわかりました。また、他の委員の質疑を聞いていて、区民の中には、私道ではなくてぜひ特別区道にしてほしいというふうなお声があるということもわかりました。  ただ、その一方で、新しい道路はまだいいんだけれども、これから何十年かたったときに、いろいろ杉並区はメンテナンスをしていかなければいけない。そういったものを引き受けることがいいのかどうか、何とも言えないと思います。いろいろ不動産を受け入れることがいいのかどうかということは、しっかり考えていかなければいけないと思います。しかし、今回の道路については、当該地の区民の皆さんも喜んでいるだろうと思いますので、議案には賛成といたします。 ○川原口宏之 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決いたします。  議案第65号特別区道の路線の認定について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  ないようですので、異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以上で議案審査を終了いたします。  なお、区長は公務のためここで退席いたしますので、お知らせいたします。  《陳情の追加署名について》   1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情
    川原口宏之 委員長  次に、陳情の追加署名がありましたので、事務局長より報告を受けます。 ◎議会事務局長 御報告いたします。  1陳情第21号都市計画道路補助132号線に関する陳情につきまして、令和元年9月11日付で829名の追加署名の提出があり、合計が代表者外4,607名となりました。  以上でございます。  《報告聴取》 ○川原口宏之 委員長  それでは、これより報告事項を聴取いたします。  本日の報告事項は7件です。  質疑は、報告事項を聴取した後に行いたいと存じます。  それでは、順次お願いいたします。   (1) バリアフリー化に向けた特定道路の指定について ◎交通施策担当課長 私からは、バリアフリー化に向けた特定道路の指定について御報告いたします。  最初に資料の御確認をさせていただきたいと思います。表紙の次に、別紙1として、A3で「『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』第2条第9号に規定する特定道路の指定状況─杉並区指定箇所(全体図)─」でございます。  次に、別紙2として「特定道路一覧表」でございまして、表紙を除き、1ページから6ページのうち、赤枠で囲っているものが杉並区内の該当道路でございます。次に、7ページ以降が「特定道路箇所図」となり、8ページから15ページが杉並区内の特定道路箇所を抜粋したものでございます。  それでは、御報告いたします。表紙にお戻りください。  1の特定道路の指定につきましては、国土交通省が全国の主要鉄道駅周辺で、多数の高齢者、障害者などの利用が見込まれる、誰もがスムーズに移動でき、暮らしやすいまちづくりのために、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法に基づく特定道路の対象範囲を拡大し、今般、指定を行いました。  今回の指定拡大の主な要件は、徒歩圏内、これは約1キロメートルに位置する2以上の1日当たりの平均利用人数が5,000人以上の鉄道駅(これを特定旅客施設といいます)や、2以上の延べ床面積が2,000平米以上で多数が利用する官公庁施設や特別支援学校、病院などの福祉施設などを相互に連絡する道路法上の道路、いわゆる公道を特定道路として指定するものでございます。  指定日は令和元年7月31日。官報告示日は令和元年8月19日。杉並区の指定地区は阿佐谷地区を初めとする計8地区でございます。  別紙2、8ページをお開きください。今般は、阿佐ケ谷駅につきまして、代表的に御説明をさせていただきたいと思います。  図中央の紫枠はJR阿佐ケ谷駅でございます。青線をたどり北側に行きますと、黄色い印があります。ここは河北総合病院でございます。なお、図では見えづらいのですが、中杉通りは都道で整備済みで、薄い青い実線で記載されております。そこから、右折する区道2117号線は、未整備路線として、濃い青の波線となっております。このような事例が、以降15ページまで、箇所を記載してございます。  表紙にお戻りください。2の(4)、区内の指定延長でございますが、34路線、10.32キロメートル、うち都道延長は7路線、5キロメートル、区道延長は27路線、5.32キロメートルとなってございます。  3の今後の予定でございますが、特定道路の指定により、歩行者の誰もが円滑に移動できる歩行空間確保のため、段差の解消や視覚障害者誘導表示、通常点字ブロックなどの設置が必要となります。今後、優先的に整備する路線や整備手法を整理するなど、調査検討を進めてまいりたいと存じます。  私からは以上でございます。   (2) 杉並区空き家実態調査について ◎住宅課長 私からは、杉並区空き家実態調査について御報告いたします。  杉並区空き家実態調査については、空き家が社会問題化したことにより、平成25年11月に調査を行いました。今回第2回調査を平成30年度に実施し、報告書にまとめましたので、以下のとおり御報告いたします。  調査の目的ですが、本調査は空き家の状況等の把握を行い、区内の空き家の解消に向けた取り組みや空き家の利活用を促進するための基礎資料として活用することを目的としております。  調査の概要ですが、調査の期間は平成30年8月10日から平成31年3月31日で、対象地域は杉並区全域としております。対象の建物は、平成30年8月31日現在で区の空家管理システムの中で把握していた建物792件と、平成29年度に実施した杉並区土地利用現況調査で把握した空き家だと推定される建物598件、合計973件で、1と2と重複がありますので、若干少なくなっております。  調査の内容ですけれども、空き家の現状の把握として、平成29年度に行った土地利用現況調査のときの外観調査と、建物登記が確認できた登記簿の調査をまとめております。  それと、所有者の空き家の現状と利活用の意向を把握するために、アンケート調査を行っております。  調査結果の概要でございますが、空き家の状況で、空き家の件数ですが、748件で、前回408件でしたから、340件の増加となりました。著しく管理不全な空き家については12件となっておりますが、調査の段階から今回の報告までの間に3件改善されましたので、現在9件となっております。  空き家の比率は0.69で、前回よりも0.3%増加しております。空き家の比率が比較的高い町名については、方南が1.64%、高井戸西が1.21%、高円寺北が1.19%でした。  前回調査時の408件についての空き家の現在の状況ですけれども、解体済みは40.2%、居住しているが13.5%、空き家のままが46.3%で、半分以上の空き家が解消されたことが確認できました。  裏面に参りまして、アンケート調査の結果でございますが、回収率が48.6%で、386件についてまとめております。  所有者の年齢につきましては、半数以上が70歳以上でございました。また、建物の建築年次ですけれども、旧耐震の建物が70%以上でありました。建物の取得方法については、半数以上が相続によるものでありました。建物の状態ですけれども、住める状態とか修理すれば使える状態というのを合わせますと、使える状態にあるものが半数以上であるということがわかりました。  空き家の利活用についてですけれども、利活用するつもりはないという人が半数以上を占める中、条件次第では利活用したいということも含めまして、利活用してもいいという方が31.4%ということがわかりました。  実際の報告書については、別添のとおりでございます。  私からの報告は以上です。   (3) 阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案等について ◎都市整備部副参事(河原) 私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案を策定いたしましたので、関連する都市計画の内容などとあわせて、御報告をいたします。  まず、頭紙の1の地区計画原案の策定でございますが、この目的でございますけれども、これは地区計画の都市計画決定の手続を進めるため、本年4月に策定いたしました地区計画の素案の全般につきまして、都市計画図書の形で詳細化、具体化を図ったものでございます。  (2)の地区計画の名称、位置、面積等につきましては、記載のとおりでございます。  (3)の地区計画原案等の内容ということでございますが、恐れ入りますが、本日御用意した参考資料の一番後ろから3番目につけてございます北東地区地区計画の原案の概要というA4横の資料を御用意いただきまして、これを使って御説明をさせていただきたいと存じます。  この原案の概要でございますが、1枚おめくりいただきますと、地区計画の目標、それから地区計画の方針でございます。地区計画の方針につきましては、左の下の図でございますが、地区を4つに区分いたしまして、それぞれの地区の特性に応じた方針をまとめてございます。  1枚おめくりいただきまして、2ページでございます。これは地区計画原案といたしましてお示しした地区施設でございます。区画道路、緑地、それから大規模敷地につきましては、その周辺に歩道状空地、沿道緑地を設けるというものでございます。また、病院移転用地につきましては、私有地の緑としての性格も考慮しつつ、既存樹木を避けて建築物の建築を誘導する目的で、緑地をL形に定めているというところでございます。  1枚おめくりいただきまして、3ページでございますが、地区整備計画といたしまして、まちづくりのルール、建築物等のルールを列挙してございます。これは今回こちらにあります8種類、8項目のルールを定めていく考えでございます。  これらのルールの、素案からの主な修正箇所などでございますが、上から4つ目の建築物等の高さの最高限度でございます。これにつきましては、考え方、40メーターを基本に、50メーター、また60メーターを上限に高さ制限を適用するということを素案でも御説明してございますが、その場合の考え方を今回原案で詳細化をしつつ、また区長の認定によりこれを適用するとしたものでございます。  また、一番下の緑化率の最低限度でございますが、これは区有地、公共用地におきましても、新たな緑の創出、またネットワーク形成に寄与する目的で、この教育施設地区の緑化率の最低限度を18%ということで、修正を加えてございます。  その他、素案からの修正箇所の一覧につきましては、参考資料に一覧をまとめてございますので、お目通しをいただければと思います。  それから、恐縮ですが、資料2のカラーのA3の資料をごらんいただきたいと存じます。これは、地区計画、この原案等の策定に伴いまして、関連する都市計画の変更内容の案でございます。このうち、東京都が都市計画決定を行う用途地域変更の案につきましては、小学校跡地の用途地域の変更、それから病院移転用地を含む医療施設地区の容積率変更などを想定してございます。  なお、これにつきましては、区の都市計画マスタープランでございますとかまちづくり方針等を踏まえて作成した区の案でございます。内容は決定したものではなく、今後、東京都と協議を行うための案ということでございます。  恐れ入りますが、再度、頭紙のほうにお戻りいただければと存じます。  次に、2の関連する事業でございます。これにつきましては、7月31日付で認可申請がございました阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業につきまして、法に基づく所要の審査を行った上で、8月30日付で認可を行ってございます。  最後に、今後のスケジュールでございますが、区が決定する地区計画につきましては、今回作成した原案に基づきまして、都市計画法及び杉並区まちづくり条例に基づく手続などを経まして案を策定した上で、都市計画審議会の諮問を経て、今年度内の地区計画の決定を目指してまいります。  私からの説明は以上でございます。   (4) 都市計画道路補助線街路第132号線について   (5) 特別区道における無電柱化整備路線の選定について ◎土木計画課長 私からは、都市計画道路補助線街路第132号線について報告いたします。  都市計画道路補助132号線につきまして、地域住民への事業の周知を図るため、オープンハウスを開催いたしました。オープンハウス開催の御案内につきましては、沿道区域内の町会にチラシの回覧をお願いしたほか、区の広報や区公式ホームページ、沿道住民へ、3,500軒に戸別配布しました。  開催日時と開催場所につきましては、記載のとおり、9月1日日曜日と9月2日月曜日の2日間、桃井第三小学校体育館で行いました。  参加者につきましては、9月1日が74名、9月2日が58名で、計132名の方に御参加いただきました。  2日間の主な意見でございますけれども、記載のとおりでございますが、主には道路線形についてや補償内容について具体的な質問、また人命優先で防災性を高めてほしいなどの御意見もございました。  今後のスケジュールにつきましては、今年度中の事業認可申請に向けまして、現在、東京都と協議を行っておりますので、協議が調い次第認可申請を行い、事業認可取得後、工事着手に向けて取り組んでまいります。  添付資料としまして、沿道の皆様に配布した補助132号線のニュースと、オープンハウス開催のチラシを添付してございます。  引き続きまして、特別区道における無電柱化整備路線の選定につきまして報告いたします。  区道における無電柱化の整備を計画的に進めるため、平成29年11月に杉並区無電柱化推進方針を策定し、整備効果の高い4路線を選定いたしました。その方針では、この4路線のうち優先的に着手する1路線を早期に選定し、整備を進めていくこととしていることから、庁内に無電柱化路線計画専門部会を設置し、4路線について比較検討を行い、路線を選定いたしました。  まず、選定した路線ですけれども、別紙案内図にお示ししておりますけれども、4路線のうち、路線の1、紫色で囲ってある、引き出し線で示しているところですけれども、こちらです。特別区道2096−1号線でございまして、荻窪高校とか杉並保健所のある通りを選定してございます。  次に、選定理由ですが、無電柱化推進方針で選定した際の視点、また、国の無電柱化推進計画で掲げている要件、地震被害シミュレーション、また無電柱化の施工条件等の観点から総合的に評価を行い、最も評価の高かった路線を選定してございます。  今後の進め方ですけれども、東京都の無電柱化チャレンジ支援事業を活用しまして、区の支出を抑えながら進めてまいります。また、東京都や電線管理者等を交えた技術検討会を設置し、地上機器の設置箇所や低コスト化に向けた検討を行ってまいります。  今後のスケジュールですが、来年度予備設計を行い、令和4年度から工事に着手する予定です。  私からは以上です。   (6) 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況及び今年度の取組みについて ◎狭あい道路整備課長 私からは、平成30年度における狭隘道路の拡幅に関する施策の実施状況と今年度の取り組みについて御報告させていただきます。  最初に、配付資料の訂正がございます。別紙1の「平成30年度狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況」の1ページをごらんください。2つの表がございますが、誤記がありましたので、恐れ入りますが本日席上配付させていただいております資料と差しかえをお願いいたします。  それでは、かがみ文をごらんください。初めに概要でございます。  区では、狭隘道路の拡幅を推進するため、平成元年に施行した従来の条例を改正いたしまして、平成28年7月に杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例を施行しております。平成30年度は、拡幅整備の積極的な推進を図るため、本条例に基づく重点整備路線や新たに指定した整備地区におきまして、戸別訪問やチラシの戸別配布による働きかけを実施するとともに、区立施設において重点的に拡幅整備を行ってまいりました。  今年度につきましては、拡幅整備目標を9,500メーターから1万メーターに引き上げ、目標達成のため、これまでの取り組みに加えまして、30年度に指定した整備地区において実態調査を実施し、未後退箇所の戸別訪問を行うなど、狭隘道路拡幅整備の加速化を図ってまいります。  次に、平成30年度の狭隘道路の拡幅に関する施策の実施状況でございますが、別紙1をごらんください。初めに、拡幅整備の取り組みですが、1ページの1)の表をごらんください。30年度の拡幅整備延長は8,330メーターとなっております。そのうち戸別訪問等の折衝による未後退箇所の拡幅につきましては、下の2)の表にございますように、1,158メーターとなってございます。近年、建てかえ件数が減少しておりまして、建てかえに伴う拡幅整備延長は減少傾向にありますが、区では、未後退箇所への戸別訪問などの折衝による働きかけを強化しまして、整備延長を延ばすことにより、建てかえに伴う整備延長の減少を補っている状況でございます。  なお、これまでの拡幅整備延長の実績につきましては、2ページの表にございますように、条例改正前の年平均では約7,300メーターとなっておりましたが、条例改正後の平成28年度からの年間平均では約8,300メーターに増加しております。改正条例では区による拡幅整備を義務づけておりませんが、区整備へ誘導するように積極的に働きかけ、区民や事業者等の協力を得ながら実績を着実に積み上げてきているところでございます。  次に、支障物件の取り組みでございますが、4ページをごらんください。改正条例では、平成29年1月より支障物件の設置禁止を規定しております。区民の方からは、平成30年度までに合計119件の相談や要望が寄せられてきておりまして、区民の関心も高まってきていると感じております。平成30年度までに合計13件の支障物件の是正を行ってございます。  次に、電柱等移設の取り組みでございますが、5ページをごらんください。平成30年度は、141本の電柱が狭隘道路の拡幅整備に伴いまして適切な位置に移設され、円滑な通行のための道路空間を確保することができました。  次に、助成制度の取り組みですが、543件の助成を行ってございます。門、塀等の除却費や塀の築造費に対する助成制度は、建てかえを伴わないで拡幅整備を検討されている区民の方々にとりましては、工事費の大幅な軽減ができるため、拡幅整備への動機づけとなってございます。今後もこの助成制度を継続していくことで、区民の協力を得ながら拡幅整備を推進してまいります。  次に、重点整備路線の取り組みですが、6ページをごらんください。  重点整備路線の4路線全体での拡幅整備率は、平成30年度で43.4%となっております。区では、沿道の区民との折衝を鋭意進めているところですが、今後も継続して粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。  その他、7ページの普及啓発の取り組みでは、30年度に指定しました整備地区などに、職員が戸別に約5,000枚のチラシの配布を行ったり、7回のイベントでの出展や支障物件のパトロールなど、年間を通じまして、あらゆる機会において区民への普及啓発に努めているところでございます。  8ページの協議会の運営につきましては、3回の協議会の実施状況を記載しているところでございます。  最後に、今年度の取り組みでございますが、かがみ面をごらんください。  拡幅整備につきましては、これまでの取り組みに加えまして、平成30年度に指定した整備地区における周知活動を実施してまいります。具体的には松ノ木地区の実態調査を実施しまして、拡幅整備対象者に戸別訪問を実施してまいります。  建てかえが伴わなくても、土地所有者から道路拡幅の協力がいただける場合は、塀などの除却や築造に要する費用の一部を区が助成いたしますので、今後、地域への助成の周知活動を行いまして、拡幅整備を誘導してまいりたいと考えております。  また、30年度の施策の実施状況につきましては、「広報すぎなみ」11月15日号、あわせてホームページに掲載しまして、区民の皆さんに公表してまいります。  次に、支障物件につきましては、引き続き徹底した指導、必要な措置を実施してまいります。具体的には、重点整備路線における2項道路後退指導のための路線測量や、パトロールによる支障物件の是正指導を行ってまいりたいと考えております。電柱等の移設につきましても、電柱事業者と連携しまして住民折衝を行うなど、突出電柱の取り組みを強化して、適時適切な移設を実施して、円滑な通行のための道路空間の確保に努めてまいりたいと考えております。  最後に、狭あい道路の拡幅に関する協議会でございます。条例の附則第2項に、条例改正後3年を目途として、条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めたときは新条例の規定について検討を加え、必要な措置を講ずるものと規定されております。  区では、この規定に基づきまして、条例の施行状況の確認と検証及び今後の施策について5月10日に協議会に諮問をいたしました。今後、10月下旬開催予定の協議会において、諮問事項の3回目の審議を行った後に答申文をまとめていただいて、年度内に答申を受ける予定となってございます。  私からは以上でございます。
      (7) 区立馬橋公園拡張整備基本計画策定等支援業務受託者候補者の選定結果について ◎みどり公園課長 私からは、区立馬橋公園拡張整備基本計画策定等支援業務受託者候補者の選定結果について御報告いたします。  前回の都市環境委員会で、当該地の公園整備の進め方につきましては御説明いたしましたが、このたび、公募型プロポーザルによりまして、2事業者から企画提案がございまして、選定委員会による審査の結果、受託候補の事業者が決まったものでございます。  まず、選定事業者の概要でございます。名称は株式会社ランドスケープデザインでございます。事業者の詳細につきましては、記載のとおりとなってございます。  選定方法につきましては、選定委員会を設けまして、書類審査、プレゼン、ヒアリング審査を行ったところでございます。選定の経過、選定委員の構成につきましては、記載のとおりとなってございます。  ここで別紙をごらんください。2事業者の選定結果となってございます。両事業者とも、総合計点につきましては、全体の60%以上を獲得しておりまして、より点数の高い事業者が今回選定されたものでございます。  表紙にお戻りいただきまして、最後に、今後のスケジュールでございます。今後、9月に契約を締結いたしまして、住民意見を聞くための検討会を行い、学識経験者などからの専門的な意見を聞く懇談会を立ち上げまして、基本計画の案を策定してまいります。その案を来年3月に住民の方に説明会を行っていくという予定にしているところでございます。  私からは以上です。 ○川原口宏之 委員長  これより、ただいまの報告についての質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いします。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れて一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力をよろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  私から、まず、西荻の都市計画道路から伺ってまいります。  今定例会の一般質問でも、道路の拡幅に反対する声、あるいは計画の見直しを求める声が上がっておりました。まずは、この都市計画道路補助132号線の事業目的、改めて確認させてください。 ◎土木計画課長 この事業の目的でございますけれども、防災機能の向上、そして西荻窪へのアクセスの向上が事業の目的としてございます。  防災機能の向上につきましては、災害時の緊急車両の通行や円滑に救助救援活動ができるよう幅員を確保することや、避難路の確保、延焼遮断帯の形成、無電柱化により、通行障害をなくすことができます。  西荻窪駅へのアクセスの向上につきましては、高齢者や身障者など、誰もが安全に通行できるよう歩道を広くして、バリアフリー化を図ります。さらに、車道の幅員を拡幅することによりまして、車両や自転車が安全に通行できるよう確保してまいります。 ◆大和田伸 委員  そういうことですよね。ただ、議会内では、周知不足だというふうな声も上がっております。区は、この事業について、これまでどのような周知を図ってきたのか。また、重要なのは、実際に周知を図ることよりも、より多くの方にその内容がしっかりと広く伝わること、区が進める戦略的広報というところだと思います。その点について区はどのように捉えているか。 ◎土木計画課長 事業の周知につきましては、これまでも、10年以上前から路線測量の説明会など数々の説明会を開催しまして、それとともに、沿道住民の方々につきましては、オープンハウスを開催したり、各種のイベントにおいてパネル展示を行ったりして周知を図ってきたところです。  周知方法につきましては、区としましても、いかに多くの地域の方々に広く伝えられるかが重要ということで捉えてございます。引き続き、工夫しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。 ◆大和田伸 委員  テンポよく行きたいと思います。  次に、資料の3の「主な意見」という箇所です。オープンハウスでの主な意見として記載のある、「道路が拡がるとまちが壊れる」というところです。区としても、この3、主な意見の一番冒頭に示しているぐらいですから、最も同趣旨の声が多かったのか、あるいは区が重く受けとめているか、そういったことだと推察をしますが、この道路が広がるとまちが壊れる、区はこれについてどのように思っていらっしゃるか。 ◎土木計画課長 今回のオープンハウスにおきましては、多くいただいた意見でもありました。道路整備は、日常生活におきましても災害時においても、重要なまちの基盤となります。将来のまちの発展につながるよう、地域の方々のさまざまな意見を聞きながら、まちづくりの検討とともに進めてまいります。 ◆大和田伸 委員  一方で、この手の話には必ずサイレントマジョリティー論というものが出てきます。今回のオープンハウスでも、同じく、主な意見の3番の箇所に、早く整備を進めてほしいという声もあったと記載がありますが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎土木計画課長 補助132号線につきましては、昭和41年の計画変更から現在に至るまで、計画区域内に建築制限がかかっておりまして、既に建物を後退していて整備を待ち望んでいる方もおります。そのような声や現状も踏まえて事業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◆大和田伸 委員  しかしながら、先ほども取り上げたとおり、反対の意見が一部の方からあるのも事実であります。そういった中で、事業認可は令和2年度に行うのかどうか、確認させていただきます。 ◎土木計画課長 事業認可の時期についてですけれども、これまで、先ほどもお話しした説明会とかオープンハウス、補助132号線のニュースなどでも時期についてはお伝えしてございますけれども、今後も、杉並区の実行計画に基づきまして手続を進めていく予定でございます。 ◆大和田伸 委員  これまで長きにわたって、先ほど10年以上という答弁もありましたけれども、事業化に向けて取り組んできたということ、そういった中で、これもさきの一般質問でも上がっていましたけれども、ことしの7月には区長が地元住民十数名と懇談の場を持ったというふうにも聞いています。そして、その席上において、区長みずからが、今後いつでも話し合いに応じるよと、そういった姿勢を示したことは、私どももとても大切だというふうに思っております。  このことも含め、今後も、事業の実施において丁寧に進めていただくこと、これを改めて強く要望いたしますが、最後に、区から御見解なりあれば、お聞きいたします。 ◎土木計画課長 この事業は、現在課題といいますか、喫緊のやっていかなければいけないこととして、いつ起きてもおかしくない首都直下地震の発生が予想されていること、そして少子高齢化社会の中で、安全で快適な歩行空間の確保とかバリアフリー化は、社会からの要請でもあるというふうに認識してございます。  今後も、この事業の実施状況に合わせまして説明会などを開催して、丁寧に事業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 ◆大和田伸 委員  ぜひともその姿勢でお願いいたします。  話題を変えます。阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりについてです。まず、土地区画整理事業の認可について確認をさせていただきますが、先日の一般質問でも、法に基づく所要の審査を行い認可したという答弁がありました。この所要の審査とは具体的にどのようなものか、お伺いします。 ◎市街地整備課長 土地区画整理法に規定する認可基準では、申請手続、事業計画、施行能力を確認することと、法律上に違反がない場合については認可しなければならないと規定されております。また、土地や土壌汚染、あと希少の保護の問題につきましては、それぞれの法律や条例に基づき、それぞれ必要な時期、必要な手続を講じること、そのため、土地区画整理事業の認可時点で行わなければならないということにはなっておりません。施行者のほうには、適時適切な時期に対応するよう、審査の段階で求めているところでございます。  今回、そうした所要の審査を行いながら、法律上違反もないことから、認可を行ったものでございます。 ◆大和田伸 委員  わかりました。確認させていただきました。  続いて、今回報告されている地区計画の原案と、認可された土地区画整理事業との関係性、この関係についても端的に御説明願います。 ◎都市整備部副参事(河原) 両者の関係ということですけれども、地区計画は、まちづくりを進めるための建築物のルールなどを定めるというものでございます。それから区画整理事業でございますけれども、これは地権者の方々が土地を提供して、あるいは土地の再配置などを行いながら、土地の、宅地の利用増進を図る仕組みでございます。  この両者は、基本的には別の制度ではございますけれども、基盤整備、それからまちづくりのルールということで、それに基づいて施設建設を進めるというふうなことで、北東地区の総合的なまちづくりを進める仕組みと、このように理解してございます。 ◆大和田伸 委員  この原案については、第2回定例会で報告されたいわゆる素案を全般的に詳細化を図ったということなんですけれども、改めて原案の目的及びそのポイント、また素案からの主な変更箇所、これも同じく端的にお願いします。 ◎都市整備部副参事(河原) 本日御報告した原案でございますけれども、これは先ほどもちょっと御説明させていただきました。今後、これに基づきまして、都市計画法、それから杉並区まちづくり条例に基づいた都市計画の手続を進めていく。公告縦覧、それから説明会、あるいは意見書の提出、こういった手続を進めていくというものでございます。  それから、主な修正箇所、変更点というところでございますけれども、1つは、先ほども御説明しました中杉通り沿道地区での高さの考え方を再精査したというところがございます。あるいは教育施設地区での緑化率の最低限度の見直し、こういったようなところが主な修正の箇所というところでございます。 ◆大和田伸 委員  素案の説明会などでの御意見は、原案にどのように反映されたのか、反映されたのであればどのような形で盛り込まれたのか、その詳細もお示しください。 ◎都市整備部副参事(河原) 5月に開催した素案の説明会では、地区計画素案についての御意見もございました。その中で代表的なものを申し上げますと、1つは、商店街といいましょうか商業地域などでは、1階部分ににぎわいにつながるような商業的な用途を入れるような仕組みをつくってはどうか、こんなような御意見もいただいてございました。これはパネル展示の際でございますけれども、いただきました。これにつきましては、今回の地区計画原案の方針のほうに、商店街地区、中杉通り沿道地区について、そのような方針のところで少し整理をしてございます。  それからまた、景観に配慮した建物計画を望むような御意見もございました。これについては、原案におきましても、形態意匠という制限、規定の中で、そうした景観の話を詳細化、具体化している、こういうところでございます。 ◆大和田伸 委員  続いて、今回、用途地域の変更の内容についても示されています。先ほどもありましたけれども、用途地域は東京都が決定をする。今回の変更内容の位置づけはどのように考えればいいのか、東京都の了解が得られたものなのか、改めて確認をします。 ◎都市整備部副参事(河原) 今回お示しした用途地域等の変更内容案ということでございますが、これは、都市計画マスタープランでございますとか、そうした方針などに基づいて区が策定したものでございますので、決定したものではございません。  用途地域の変更につきましては、御案内のとおり東京都の都市計画決定でございます。今後、この案を踏まえまして、東京都と協議を行っていきたい、こういう位置づけのものでございます。 ◆大和田伸 委員  今後、東京都とのやりとりということですね。  最後に、地区計画の原案に関する手続の進め方を含め、地区計画を決定するまでの進め方についてお伺いをして、質疑を終えます。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、この原案につきましては、本日「まちづくりだより」のNo.11も参考資料として添付してございます。9月下旬になりますが、公告縦覧の開始、意見書の提出の開始、それから9月27、28日には説明会なども予定をしてございます。こうした中で、原案の中でいただいた御意見なども踏まえつつ、今度は都市計画の案をまとめてまいります。その上で、杉並区都市計画審議会に諮問を行いまして、今年度内の都市計画決定を目指してまいりたい、こういう考えでございます。 ◆大槻城一 委員  私からは、まず、都市計画道路補助線街路第132号線について伺います。  私たち会派にも、非常にさまざまなお声が寄せられております。改めてこの補助132号線の都市計画、これまでの経緯について伺います。 ◎土木計画課長 都市計画道路補助132号線の経緯でございますけれども、これは昭和22年に道路幅員11メートルで都市計画決定をされてございます。その後、昭和41年に道路幅員16メーターに計画変更してございます。これまで、平成16年度の第三次事業化計画、平成28年度の第四次事業化計画におきまして、優先整備路線に選定されてございます。 ◆大槻城一 委員  補助132号線が優先整備路線に選定されている選定理由を改めて伺います。 ◎土木計画課長 優先整備路線の選定理由でございますけれども、まず、東京都の防災都市づくり推進計画におきまして、主要延焼遮断帯というふうに指定されてございます。地域の防災性の向上ということが1つございます。また、地域の拠点であります西荻窪駅へのアクセスの向上を図るということ、この2つが選定理由となってございます。 ◆大槻城一 委員  先ほどの質疑でちょっと確認なんですが、この事業認可の取得は今年度なのかそれ以降なのか、確認します。 ◎土木計画課長 事業認可の取得につきましては、今年度に申請をいたします。その許可が東京都のほうからおりるわけですけれども、それが来年度か今年度か、そこはまだこれから、申請した後の審査の状況によって変わってきますので、そういう状況です。 ◆大槻城一 委員  その場合、区間を分けて行うと聞いていますが、第1期区間の延長と完了までは、どのくらいの期間がかかるんですか。 ◎土木計画課長 第1期の事業認可の予定延長でございますけれども、延長約610メートルを予定してございます。その完了の予定、工事期間ですけれども、用地の取得状況にもよりますけれども、約10年を見込んでございます。 ◆大槻城一 委員  あと、いろんなお声をいただくんですけれども、その中に、用地買収がおくれている場合はどのような対処になるのかということですが、教えてください。 ◎土木計画課長 用地買収がおくれているというような状況になりましたら、全体のスケジュール等鑑みまして、影響がないか適宜見直しを行いまして、必要に応じて認可期間の延長を図りながら事業を進めてまいる考えでございます。 ◆大槻城一 委員  また、他の区民の方からは、都市計画道路の計画線にかかる場合は、いつまでに移転をしなければならないんですか、そういう決まりがありますかという御質問もいただきましたが、いかがですか。 ◎土木計画課長 移転の時期につきましては、土地や建物の権利者と、補償とか期限につきまして協議をさせていただいて、その後、売買契約成立後に、契約の定める期限までに移転をお願いしてまいります。 ◆大槻城一 委員  この132号線については、今後もし申請、そして認可が得られた場合に、1件1件、区民の方の状況は違います。財産にかかわることでもありますから、本当に丁寧に説明をして進めていただきたいことを強く要望しますが、所管の考えを伺います。 ◎土木計画課長 今委員御指摘のように、用地買収、補償などにつきましては、それぞれ個々の条件、状況によってさまざまございます。そういったこともありますので、これからの物件調査とか用地折衝につきましては、個別に相談に応じられるよう体制を整えて、丁寧に進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆大槻城一 委員  今の件は、くれぐれもよろしくお願いいたします。  続きまして、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案等について伺います。  「まちづくりだより」No.11には、地区計画原案の意見書の提出は、「土地所有者及び利害関係を有する方」とありますが、改めてその理由を伺います。また、その対象者はどのくらいいるのか、改めて伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) この理由でございますけれども、都市計画法では、地区計画の案を作成する際には、条例で定めるところで、土地所有者、それから土地に関しての利害関係者の方の意見を聞いてこれを作成するとされてございます。今回、対象の方を土地所有者及び利害関係を有する方としたのは、そういった理由というところでございます。  それから、その対象の方がどれくらいかということなんですが、登記の情報で確認をしてございますが、これについては約80名を超える方がいらっしゃいます。 ◆大槻城一 委員  土地所有者はわかりやすいんですが、利害関係者という言葉は、非常に幅が広いなと感じています。私も、生まれながらに杉並ですけれども、本当に阿佐ケ谷駅周辺もたくさん、釣り堀を初め活用して暮らしてまいりました。この利害関係者という定義は、どこからどこまでの方をいうんですか。 ◎都市整備部副参事(河原) 「まちづくりだより」No.11号を開いていただきまして3ページに、ちょっとその辺のところ、意見書のスタイルをつけてございますが、その中で、今委員御指摘にあったように、利害関係を有する方をわかりやすくするように書いてございます。これは、都市計画法あるいは都市計画法施行令の記載でございますが、例えば土地所有者の方以外でいえば、「対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権」など、あるいは「抵当権を有する」方というようなことが1つはございます。そうした法に基づいた方々が利害関係者というふうに捉えてございます。 ◆大槻城一 委員  今の区の答弁、趣旨はよくわかります。その上で、そういう実質的な所有権等以外の多くの区民の方のお声も、柔軟に、なるべくしっかり聞いていただきたいと思います。  これまでも、まちづくりの情報発信の方法について意見がありましたが、今回の地区計画原案については、どのような形で関係者等に案内をされたんですか。 ◎都市整備部副参事(河原) この案内の方法でございます。これにつきましては、この「まちづくりだより」のNo.11を北東地区、それからその周辺の方々、おおむね20メーター範囲の方々でございますが、各戸にポスティングを行ってございます。これは、平成29年から開始しているまちづくりの意見交換会と同様の範囲でございます。それが1つです。それから、区のホームページでの掲載。そして今回は、「広報すぎなみ」の9月15日号におきましても、こうした御案内をしておりまして、先ほど委員からお話があったように、広くそうした情報提供には努めているところでございます。 ◆大槻城一 委員  北東地区の緑について伺いますが、地域の関心も大変に高いと伺っております。今回の計画により、北東地区の緑の量はどのように変わるのか、区の見解を伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) 大変恐縮なんですが、なかなか緑の量の変化というものを、現段階で数値でお示しするのは難しいところがあると考えてございます。しかしながら、今回の北東地区、区がかかわる形で地区計画ということでやってございますが、この中では、例えばいわゆる医療施設地区につきましては、緑地を位置づけることで、そこを避けて建物の計画を誘導するということでございますとか、あるいはそれ以外の地区におきましても、教育施設地区あるいは中杉通り沿道地区でも、同じく緑化率あるいは沿道緑地などを設けることで、既存の緑の保全という視点とともに、新しく緑をつくるという観点で北東地区の地区計画は進めているところでございまして、そうしたことで緑の施策の推進に努めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆大槻城一 委員  この項目で最後の質問をさせていただきますが、この地区計画原案の中に「方針附図」という資料が今回ございます。この資料は、素案にはたしかなかったと思いますが、その目的について伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) 御指摘の資料は、資料1の図面関係の一番最後に添付されているものかと存じます。地区計画のこうした資料につきましては、ルールですとかそうしたものではなかなか表現し切れないものですとか、定められないものにつきましても、いわゆる方針ということで定めることができるんですけれども、その方針をわかりやすく図化する目的で、方針付図というものをつくることになってございます。  この中では、上位方針である阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針などでも書かれているいわゆる緑のネットワークでございますとか、そうしたことに加えまして、周辺地区での主な緑の状況、こうしたものも加えた形で今回整えたというところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  まず、質疑に入ります前に、陳情の扱いについてなんですけれども、都市計画道路補助132号線に関する陳情について、前回も当委員会で速やかな陳情審査を求めたところなんですけれども、これについて委員長はどのように、いつ陳情審査を行うとか、そのようなことは検討されたのでしょうか。ちょっとその点だけ確認させていただきたいと思います。 ○川原口宏之 委員長  この陳情を審査するべきかどうかということについては、副委員長とも相談しながら真剣に検討をいたしました。そういった中で、この間、さまざまな方からのお声をいただいたりとか、あるいは行政側で行っているオープンハウスでのさまざまな御意見を伺う中で、特に交通弱者というふうに言ってよろしいんでしょうか、車椅子の方とかあるいは視覚障害の方とか、そういった方々から、一日も早く歩道を広くしてバリアフリー化を実現してほしいというお声がありましたので、そういった小さなお声をないがしろにしてはいけないというふうにも考えましたので、この委員会のこの場で、この陳情の内容について是非を明らかにするのは非常に困難であろうというふうに考えました。  ということで、今回は陳情審査を行わないというふうに決断をいたしました。 ◆くすやま美紀 委員  今後については。 ○川原口宏之 委員長  今後については未定です。 ◆くすやま美紀 委員  今、委員長からそのようなお話があったんですけれども、きょうも800人以上の追加署名があったということも報告されましたので、重要なそうした方たちの声も受けとめて、審査をぜひお願いしたいというふうに要望しておきます。  それでは、質疑に入ります。まず、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画原案について質問です。  第2回定例会の本委員会でも、地区計画素案について質疑いたしました。その後、都市計画審議会、またさらに今定例会の一般質問で、我が党は野垣議員が質問を行いました。そして、樹林の現状や伐採樹木の本数などが明らかになりました。さらに希少動物ツミについては、6月の調査の結果、新たに計画地に隣接して巣があり、また繁殖活動が行われていることも明らかになりました。また、私たち日本共産党杉並区議団は、地区計画に対する区民の意向を確認するためにアンケート調査を行いましたけれども、短期間で約380通の回答が寄せられましたが、回答者の多数が、けやき屋敷の貴重な樹林の保全、また絶滅危惧種ツミの保護を求めていることも確認できました。こうした前回質疑後の新たな変化など、またさらに今回の一般質問に対して答弁されなかったり、また曖昧だった点を中心に質問していきたいと思います。  まず第1に、けやき屋敷の貴重な樹林、樹木の保全についてです。  前回の質疑以降、地区計画によって何本の樹木が伐採され、保全される樹木はどの程度かが明らかになりました。病院施設地区、すなわちけやき屋敷内の大径木は127本、そのうち地区計画案の南西側のL字形で残す樹木数は約40本と、都市計画審議会で答弁がありました。なお、この40本は、病院との協議次第との答弁が追加されました。結局、今回の計画原案でも、貴重な樹木127本中40本前後しか保全しない、127本中90本前後は伐採するということになります。  こうした計画は、既存樹木等をそのまま残しと定めた東京における自然の保護と回復に関する条例とその手引に反するものではないのか、改めてどう認識しているのか伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、私のほうからは、地区計画との関係、位置づけでございますけれども、都市計画審議会などでも御答弁したのは事実でございますけれども、これは伐採する本数をその際もお示しをしたわけではございません。127本樹林がある中で、今回地区施設というふうに定めたところで何本の木があるのかということで、約40本余りということをお答えしたところでございます。  繰り返しになりますが、この地区計画の考え方でございますけれども、これまでもお答えしているとおり、できる限り緑の保全を図るという部分で、地区施設の緑地を位置づけることで、これを避けた建築物を誘導するということでございますので、そうした中で、また地権者とも協議をしながら、残すべき樹木というものはまた整理されていくものと、このように考えてございます。 ◎都市整備部副参事(浅井) 今の自然の保護と回復の条例との関係につきましては、所管が違うんですけれども、私、兼務しておりますので、私からお答えしてよろしいでしょうか。 ○川原口宏之 委員長  はい。 ◎事業調整担当課長(浅井) 条例との整合という意味でございますけれども、ただいま答弁もありましたけれども、今後、調査結果を踏まえ、それから病院計画の進捗などを踏まえながら、地権者や病院運営法人とも検討しながら、残置や行為地内での移植とか伐採などを検討していくということで、それで保全計画をつくっていくという段階でございますので、条例とは整合していると考えております。 ◆くすやま美紀 委員  一体何本残っていくのか、都計審では病院との協議次第という答弁もあったわけですよね。今後検討ということでは到底納得できるものではありません。  さらに、都条例とともに、区自身の緑の保全計画との関係についても伺いたいと思うんですが、都条例の手引では、開発行為を行う自治体に意見聴取をすることを求めています。第2回定例会の我が党山田議員の一般質問に対して、区における当該地の樹林の重要性が指摘され、樹林や屋敷林の保全が求められたという旨の答弁がありました。そこで伺いますが、わずか3割程度しか樹林を保全しない計画が、この指摘を尊重しそれに沿ったものと言えるんでしょうか。また、地区計画原案及び保全本数の適否について、改めて杉並区の担当課に意見照会をしたのか、お答えください。 ◎事業調整担当課長(浅井) 2定で御答弁いたしましたけれども、みどり施策担当のほうと打ち合わせをして、まずどういう樹木を調査すべきか、そういうことから始めたところでございます。そのときに、できる限り緑を残すという方針と、それから屋敷林としての面影といいますか、その形というのは重要であるという御指摘をいただいているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  今回のこの地区計画原案についても照会をしたということなのか、その点確認します。それで、担当部署の見解はどうだったのかも伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) 原案ですので私のほうからお答えいたしますけれども、これについては、できる限り緑の保全をするということでございますが、一方で、この緑は私有地の緑という性格でございます。これまで、地権者の方の御努力、御負担で維持されてきたという背景もございます。そうした中で、どこがいいのか、地権者の方々と調整を行う中で、今回、武蔵野台地の非常に樹林の特徴を生かすまとまった緑を有する西側の部分、それから南側の部分、L字形のところを地区施設の緑地として残すことが望ましいということで施行者サイドとも調整を行ったというところでございます。
    ◆くすやま美紀 委員  さらに、地区計画原案で、医療施設地区の緑化率を25%と定めたことについても、改めて質問したいと思うんですが、緑に関する区の資料を見れば、私たちは現在のけやき屋敷は7割からの緑に覆われていると見ておりますけれども、それが25%になることを、後退ではないというふうに区は繰り返し答弁されております。しかし、後退でないと言うのならば、区は、現在の医療施設地区の緑被率は何割と判断して後退でないと言うのか、お答えください。また、その他の指標でも、現状と比べて後退でないと言うのならば、その数的指標もお示しいただきたいと思います。 ◎都市整備部副参事(河原) 医療施設地区の緑被というものにつきましては、緑被率という意味では把握はしてございません。そうした中で、緑の後退かどうかという話でございますけれども、これまでも御答弁してきたとおり、けやき屋敷での病院の移転ということはあるわけでございますけれども、そうした中でできる限り保全を図りつつ、北東地区全体で新しい緑をつくっていく、こうしたことで区は取り組んでいこうとしているわけでございますので、そういった意味で緑施策としての減少ではないとお答えをしているものでございます。 ◆関口健太郎 委員  まず、都市計画道路補助132号線についてなんですけれども、オープンハウスを開催したということで、先ほども御報告がありました。町会の回覧板ですとか、あるいは沿道の3,500軒あたりに戸別配布をしたり、区のホームページ、区報にも載せたということであったんですけれども、やっぱりオープンハウスですとか説明会をやるときの周知というのが足りないなというふうに思っております。  先ほども、きょう傍聴に来ている方とたまたま廊下でお会いして立ち話をしたときに、委員会の傍聴に来る方ですから相当区政に対してのアンテナは高い方だと思うんですけれども、そういった方でも、オープンハウスがあったことを知らなかったということをおっしゃっていたんですよね。もちろん住んでいる土地柄を見れば、ここの道路は通るし、西荻窪駅も使うしということで、そうした方になかなかヒットしていないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、改めて告知というか周知の範囲をもう少し拡大すべきだと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 ◎土木計画課長 今回のオープンハウスの告知につきましては、これまでオープンハウスを開催するときには沿道に戸別に配布しておりましたけれども、今回はさらに拡大しまして、1街区隣の道路まで幅を広げまして、戸別に配布しております。また、今回ニュースを作成しまして、今回の事業の内容、必要性とかさまざま、ふだん問い合わせ等いただいている内容につきましてもQ&Aにまとめまして、周知を図っているというような状況でございます。 ◆関口健太郎 委員  沿道から1本入ったところもやったということであるんですけれども、そういう次元の低い話ではなくて、もうちょっとまち全体で1本の道を考えるというか、もう少し拡大をしていただきたいと思います。  先ほどもお話があったんですけれども、都市計画道路132号線の意義といいますか、課題解決のために何が求められているのかという質問もあったかと思うんですけれども、逆に、区が132号線を整備するに当たっての懸念というのは、何かありますか。 ◎土木計画課長 都市計画道路を整備するに当たりましては、どうしても用地買収とかそういった権利関係が伴いますので、そういった意味で、先ほどお話ししました事業の目的等につきましてしっかりと周知していかなければいけないというふうに考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  今お話もありましたけれども、権利関係ですとか用地買収の話、昔からここに住んでいた方は、計画があること自体を知っている方も多いかと思うんですけれども、新しく入ってきた方ですとかあるいは相続した方とか、そうした方は、そもそもこの計画自体を知らなかったという方も多くいると思うんです。今後も都市計画道路の話って各地で始まっていくかと思うんですけれども、そのときに、相続とかあるいは新規に入ってきた人への周知ですとか、こういう計画がもともとある地域なんですよという周知徹底というのはどのようにされているんでしょうか。 ◎土木計画課長 これまで説明会とかオープンハウスで、用地測量の説明会につきましては地権者に周知して御案内しているところです。登記上権利の移転等あった場合、そこまで区のほうでもなかなか把握するのが難しい状況もございますので、今回みたいなこういったニュースを作成して、現状の状況とかお伝えしたいことの周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 ◎土木担当部長 補足になりますけれども、私どもも事業については周知を図っておりますが、その土地に都市計画線がかかるかどうかにつきましては、事業じゃなくても、用地の売買で重要事項になってございますので、これの説明がないというのはございません。それから、建物の建てかえ等につきましても、その土地にどういう規制がかかっているかというのは、必ず調べて、建築確認をとった上で建てかえておりますので、通常知らないということはなかなかあり得ないのかなと思っております。 ◆関口健太郎 委員  いずれにしても、オープンハウスですとか説明会の周知をしっかり行っていただければと思います。知らないからこそ不安になるというところも大きいかと思いますし、何が起きるのかわからないから不安になるというところもあると思いますので、そこのところをよろしくお願いいたします。  それでは、続きまして阿佐谷の北東地区の件なんですけれども、先ほど緑の保全の話が出ました。私自身も、緑の保全に関して懸念する声というのはたくさん伺うんです。先ほど、計画が策定されて、緑の変動についての数字はなかなか出せないということだったんですけれども、そもそも、それぞれの地区の緑化率というものはどういった根拠で出されているのか、そちらについて伺えればと思います。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画における緑化率につきましては、都市計画法の中で緑化率の最低限度の規定がございます。これにつきましては、都市緑地法の緑化率によるものとされてございます。都市緑地法の位置づけも踏まえつつ、設定をしたものでございます。  いわゆる医療施設地区につきましては、都市緑地法の上限でございます25%というような設定でございます。  それから、中杉通りの沿道地区でございますけれども、これは本日お示しした案の中では、全般的に商業地域への変更を想定してございますが、そうした土地利用が図られるところでございますので、10%という設定でございます。  それから教育施設地区につきましては、近年の学校建設の緑化の事例なども参考にいたしまして、18という数値をお示ししてございます。  なお、新進会商店街通り沿道地区につきましては、敷地規模が異なってございますので、基本的には緑化につきましては努力義務とさせていただく中で、まとまった敷地の場合には、500平米以上の土地の場合には5%、そうした設定をしたものでございます。 ◆関口健太郎 委員  教育の施設地区というのは18%ですとか、あるいは商店街地区に関しては、これはいたし方ないのかなと思うんですけれども、医療施設の地区ですとかあるいは中杉通りの沿道地区に関しても、いまだに計画自体がなかなか定まっていないからこそ緑化率を上げていくことが必要なのではないかなと思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 技術的基準でございますが、都市計画運用指針におきましては、地区計画の緑化率ということにつきましては、その地域の建蔽率などを踏まえて、過度な規制にならないようにというようなこともございます。そうした点も考慮いたしまして、中杉通り沿道地区につきましては、今回変更の案という意味では、建蔽率の80%というところでございます。また、医療施設地区は60%というところでございますので、そうした中で考えますと、地区施設の緑地もあわせて定めるということなども考えてまいりますと、適正な数値ではないかと考えてございます。 ◆関口健太郎 委員  ありがとうございます。よろしくお願いします。  ちょっと触れてないテーマに触れようと思います。空き家の実態調査です。  空き家の調査の回収率が48%ということだったんですけれども、回収した人たちと未回収の人たちの意識の差、空き家に関しての意識等、考え方の差は結構あると思っておりまして、今回、回収した人たちのアンケートということでもちろん数字は出ているんですけれども、未回収の人たちはどういう傾向があるとかということを、区は何か分析されていますか。もちろん未回収なので、分析といいますか、数字が出ているわけではないんでしょうけれども、こういう傾向があるだろうなという、そういったことは何かお考えでしょうか。 ◎住宅課長 特にやっておりません。 ◆関口健太郎 委員  今回この数字を見て、私も、また後ほど質問しようかと思うんですけれども、未回収の方の意識の部分が多分相当このアンケートと離れているだろうと思いまして、未回収の人たちに対してどうアプローチをしていくのかなということが今後の課題だと思うんですけれども、そこのところについては、今後の取り組みですとかそういった部分についてはいかがでしょうか。 ◎住宅課長 空き家の取り組みについては、空き家にしないための取り組みみたいなことも必要かなというふうに考えておりますので、今後、相続の問題ですとか、空き家にならないための勉強会とかセミナーとか、そういったことも開きながら、区がやっている相談窓口とかの利用の促進に努めていく広報をしていきたいと思っております。 ◆奥山たえこ 委員  阿佐谷のは2巡目に回します。そのときに、施行者の規約を使いますので、準備しておいてください。  私も、まず空き家から聞いていきます。  所有者を特定する方法なんですが、登記簿謄本から洗い出したようですけれども、それから洗い出せないところ、例えば古い住居表示であって、もう今では郵便が届かないようなところとかは除いたということでありますけれども、何とか探す方法はないんでしょうか。というのは、固定資産税を東京都が多分徴収していると思うんだけれども、連絡がつかないからといって税金もらわないということはないと思うんだけれども、その辺の仕組み、どうなっているんですか。 ◎住宅課長 今回の調査につきましては、全体の総量の中から空き家の傾向がどうなっているのかということをまず把握しようということを目的にしておりますので、どの建物か特定できなかったというものについては若干固定資産税、調べたものもありますけれども、住所がわからなくて戻ってきた190戸については、特に固定資産税の追加の調査はしておりません。 ◆奥山たえこ 委員  固定資産税の台帳も東京都に頼んで見せてもらっているのかなと思いますけれども、やろうと思えば、そういうこともできるということですかね。どうでしょう。 ◎住宅課長 固定資産税の台帳を閲覧することはできません。ただ、課税情報は取り寄せることができますので、課税をされている方の住所と氏名は調査することができます。 ◆奥山たえこ 委員  固定資産税台帳は閲覧できないんですね。何か特定空家を調べるときには、特に見せていただけるみたいに聞いていたんですが、まあそれはいいです。  空き家の見つかった後に、今回決算の資料の中にあったんですけれども、所有者と交渉して、さっきもちょっと答弁ありましたけれども、解決に至ったという案件があると聞いていますが、大変苦労なさったのではないかと思いますが、差し支えないところで、どんな状況だったのか教えていただけますか。 ◎住宅課長 特に管理が不全だったところで、近隣に対して危ないような建物とかについては、個別に所有者の方に当たって改善するように指導しているところですけれども、区のほうで補助金を出している制度もありますので、そういった活用も踏まえてお示ししながらやっていった結果、除却されたというようなケースがあります。 ◆奥山たえこ 委員  そういった取り組みは、職員がやらないといけないんですか。私、基本的には民間委託は反対なんですが、得意なこととかもあるだろうし、職員がずっと行くのも大変かもしれないとか思うんですが、どんな感じでやっているんでしょう。 ◎住宅課長 まず、直接所有者の方とお話しするときは、区の職員が行っております。その中で、個別に弁護士さんであったりとか司法書士の方の力が必要なときは、無料相談を利用したりとか、ちょっと個別に相談させていただいたりもしております。 ◆奥山たえこ 委員  先ほどの答弁の中に、空き家をふやさない方法も考えていくという話でありましたけれども、どんなことができると考えているのかということと、もう一つ、五、六年ぐらい前の答弁の中で、空き家がふえていく原因というのは、まず高齢者2人暮らしのおうちがあると、お一人欠ける、そしてまたお一人欠けるとそこが空き家になる、そんな感じで、年間にならすと数百件ぐらいふえているみたいな答弁があったんですが、そういったことも踏まえて、予防みたいなことができるのかどうか、どんな取り組みを考えているのか、教えていただけますか。 ◎住宅課長 今回のアンケートの結果からでも、相続であったり、そこに住んでいらっしゃった方が老人ホームに移転したからというような結果の方がすごいふえてきたので、これから相続の問題を解決することで、空き家をふやさないということもできるのではないかと考えております。  今までもやってきているんですけれども、民間の事業者の方が、空き家にならないために相続問題をというような形のセミナーをやっているので、そのときに、区は、その開催の周知をしたりとか、その現場のほうに区の職員が後援するような形で区の事業を紹介したりして、あきにならないようにするためにということで少し周知をしているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  では次、狭隘道路についてお尋ねします。  この条例は、かなり積極果敢な、意欲的な条例だというふうに私は受けとめています。特に、杉並で、高円寺とか阿佐谷のような木密地域を抱えている当区としては重要な条例だと考えているんです。ただ、今回も取り組みを伺って、頑張ってくれているなと受けとめておりますけれども、大変な苦労をしているんじゃないかと思うんですよ。もしかしたら罵声を浴びせられているかもしれないとか、まさか区役所に対して土地泥棒とまでは言わないだろうけれども、差し支えないところで、どんな苦労があるか教えていただけますか。 ◎狭あい道路整備課長 苦労といいますか、建築基準法では建てかえのときには道路状にしなくても空間をあけるだけでもいいんですが、区としては道路状に整備したいという思いで、条例も改正、そして支障物件の設置も禁止しておりますので、事前協議のときには区民の方とか事業者に対して、なるべく道路状にするために、工事については区で行いますので、区も全面的に協力することをまず第一にお願いしています。  それと過去に、以前に建てかえを行っても道路状になってないところもありますので、それは今後実態を調査しながら優先的に、順次区民の方に周知をしながら、御協力を得ながらやっていきたいと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  区民の皆さんの中には、ここは本来うちの土地なんだ、なのにここは区に召し上げられたと思っている人がいて、きっとそこに点線か何かでも引いて、例えば、私、土地持ってないんですけれども、奥山の土地とか書きたいような人とかいるんじゃないかと思うんですが、区民の皆さんの貢献に報いるような、何かそんなことってできないんですかね。 ◎狭あい道路整備課長 中には、自分の土地ですから、そういった使用をする方もいらっしゃいます。でも、区としては、先ほど言いましたように、道路状に整備して進めたいということは説明しながら、それとその土地を、区道でしたら、無償承諾いただけますと、その分は都市計画税とか固定資産税は減免になりますので、そういったものをアピールしたり、あと、例えば塀が後退用地内に出っ張ったりしても、区のほうは助成制度がございますので、それがセールスポイントといいますか、区も働きかけるときはそういったことを活用しながら、区民の皆様に理解を求めながら進めている状況でございます。 ◆奥山たえこ 委員  この項の最後にしますけれども、おうちの前にグリーンポットというんですかね、置いていたりするおうち、相変わらず多いし、動かせるのだけじゃなくて、何かとてもじゃないけれども手で持てないようなものを置いてあるおうちなんかもあるんですが、ただ、そういうのを逐一調査するのも大変だろうし、お願いに上がるのも大変だろうと思っていますが、どんな取り組みをしているかを伺って、この項は終わります。 ◎狭あい道路整備課長 委員御指摘のように、区内には、狭隘道路にそういった形でプランターを置いたり、自動販売機を設置されているケースもございます。区では、順次優先的に実態調査をしまして、そういったことをパトロールしたり、区民の方にそういった指導をしたりしながら、もし仮に拡幅できるのであれば、拡幅整備もあわせて区としましては御協力いただきながら進めているところでございますので、今後も引き続きやってまいりたいと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  大変でしょうけれども、よろしくお願いいたします。  西荻の132号についてお伺いします。  先ほど、今回道路拡幅をする目的について、るる伺いましたが、この都市計画が決定されたのは70年以上前ぐらいですよね。そのときの目的は何だったんですか。少子高齢化というのはないと思うんだけれども。 ◎土木計画課長 先ほど、これまでの計画の経過ということで、昭和22年に都市計画決定されてございます。その当時、そのもととなるものが、戦災復興都市計画というものが昭和21年に策定されてございます。それは、戦後の状況の復興という形で計画されたもので、都市計画道路の整備の根幹というふうになっているものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  杉並区の西荻地域ですけれども、戦後復興はまだ済んでないんでしたっけ。目的は達せられているんじゃないかということですよ。 ◎土木計画課長 その当時、道路ですので、道路網をネットワークでつなぐというところの当初の目的もございますし、現在、その目的に加えまして、社会情勢の変化に伴ってこの事業化の見直しも行った中で、先ほどお話ししました優先整備路線に選定された理由等がありまして、今回それに基づいて事業化を目指しているというようなことでございます。 ◆奥山たえこ 委員  引き続き西荻ですが、都市計画決定をするときには、こういう目的を達したいからというのが必ずありますよね。だからこの地域に都市計画決定をするんだというんでしょうけれども、変わってきているわけですよ。これって都市計画決定の変更とか必要ないんですか。法令的にはどうなんですか。 ◎土木計画課長 都市計画決定されて、計画の変更もされました。これまで数十年以上たちますので、途中で見直しも行ってございます。その見直しの中で、都市計画道路のあり方等の検討の中で、路線として必要かどうかとかそういった検討もしてございますので、そういった中で、今回も継続してやはり必要な路線ということで優先整備路線に選定されているものでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  阿佐谷について伺います。  8月30日に認可がおりたということですけれども、地域では、今、住民の皆さんがシール投票などで阿佐谷の再開発問題について行動しています。私も2度ほど参加しましたが、阿佐谷のみならず、ほかの駅でも多くの人たちがこの計画に疑問の声、反対の声を上げています。そういうものを踏みにじってこの計画が進められているということに、強い憤りを感じます。  7月17日に行われた公聴会について、まず質問します。  そもそも自治基本条例に、民意を問う方法に、区が定めている住民投票があります。この条例では、3つの方法を決めていて、1つは区長提案、区長が議会に住民投票を提案するという方法です。もう一つは、4人以上の議員が議会に提案するという方法です。3つ目が、住民が有権者の2%、杉並でいうと約1万人の署名を集めて区長に提出し、区長が意見を付して議会提案するという方法です。  つまり、区長が住民投票を提案することができるわけです。やるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 今回の公聴会の開催は、土地利用構想に基づくものでありまして、まちづくり条例に基づいてその手続が定められているところです。そういったところで、私どもはそういった条例に基づいた手続を進めたということで理解をしているところです。 ◆ほらぐちともこ 委員  まちづくり計画についての公聴会を今後開催するという計画はないんでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 繰り返しの答弁になりますけれども、今回やったのは土地利用構想、土地区画整理事業に関する公聴会ということで、まちづくり条例に定められている、条例に基づいた公聴会ですので、今後その他の公聴会を開催するかどうかというのはまた別の問題かというふうに考えております。 ◆ほらぐちともこ 委員  他の議員の追及に対して、先日の公聴会では賛成意見も少なくなかったという趣旨の答弁があったと思いますが、これは参加していた区民の実感と余りにもかけ離れたものだと思います。実際には反対意見が会場を圧倒していたわけで、参加者もほとんどが反対の立場の人たちであったということは、会場内での反応からも明らかだと思います。まずはそれを認めるべきだと思いますし、重く受けとめてほしいと思います。  公聴会で賛成意見を述べた4人について伺いたいと思います。当日、公述人の方からも指摘がありましたが、4人中3人が杉並第一小学校改築の検討懇談会の委員であることが明らかになっています。東京商工会議所杉並支部の方、マイタウン阿佐谷協議会の方、そして杉並建築会の方。この方たちは、もはや一区民としての賛成意見ではないように思うんです。この方たちはどちらかというと計画の推進をしてきた、区民からの意見とか質問に答えるべき立場にいる方たちだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 まちづくり条例がありまして、その施行規則の中で、「公述の申出」というところで、「公聴会に出席して意見を述べようとする区民、事業者及び周辺住民等は」ということで、特定の区民がどうのというようなことを限定しているわけではございませんので、そういった中での御意見、こちらは公述人というふうに理解しております。 ○川原口宏之 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。 ◆ほらぐちともこ 委員  公聴会に、土地利用計画の主体中の主体である区長であり、けやき屋敷の地主さんであり、河北病院は、誰も来てなかったと思いますが、区画整理事業は個人としての資格で行っている。区の部長2名が区としての公聴人として参加している。3者は、それぞれ個人として住民の意見を聞くべきだったのではないでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 公聴会は、限られた2時間というところで設定して行いました。その限られた時間の中で、何に重きを置いたかというところでは、公述人が公述をする時間を大切にするということであります。事業者の出席については、区長が求めた場合ということで、今言った趣旨を考えれば、そういった出席を求めずに、公述人からの意見を求めるということを大切にして行ったものでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  そもそも、この小学校の移転問題の当該であった教育委員会のメンバーは、なぜ参加しなかったのでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 それは、今御答弁したとおりでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  区長についてお尋ねします。当日は、何か出席できない理由があったんでしょうか。 ◎都市整備部管理課長 区長のそのときの予定はちょっと把握はしておりませんけれども、先ほど申し上げた、区長の出席ということを前提に公聴会の開催を考えていたわけではございません。 ◆ほらぐちともこ 委員  公聴会に区長が出席しなければいけないということが明記されているわけではないというのはわかっているんですけれども、住民の方の情報開示請求によると、区長は同時刻に杉並会館で懇親会を行っていたということが明らかになっています。この懇親会というのがどのような趣旨のものだったかということを、区はどのように認識されていますか。 ◎都市整備部管理課長 申しわけございませんけれども、今その事実を私ども把握しておりませんので、ちょっと答弁はできません。 ◆ほらぐちともこ 委員  本来であれば、私は田中区長に直接聞きたかったことなんですけれども、次の質問に行きます。  公述人の意見の中で、田中区長、地主の相澤さん、河北博文さんの個人的関係について述べたものがあったと思います。相澤さんと河北さんが、田中区長の政治資金パーティーの呼びかけ人というものでした。こうした関係にある相澤氏、河北氏に莫大な利益を与えることは、政治倫理に反しているのではないかと思いますが、区はこのような事実についてどのように認識していらっしゃいますか。 ◎都市整備部管理課長 そのような指摘があったかもしれませんけれども、今回の土地利用構想の内容そのものと関係がないものというふうに私どもは理解しておりますし、そちらについては今ちょっと詳細のお答えができないという状況です。 ◆ほらぐちともこ 委員  阿佐谷の問題なんですけれども、ちょっとテーマを変えます。  阿佐谷児童館があるあの跡地というのは、この計画でその跡に何ができるとか、確認したいんですけれども。 ◎都市整備部副参事(浅井) 児童館というのは、杉並第一小学校の東側にある児童館のことですね。それについては、区画整理の区域内にありますので、換地によって、土地については、今の河北病院の土地もしくは杉一の跡にというところで、土地は移すということになりますけれども、児童館自体は、今地域区民センターのところ、工事していますけれども、そちらへ最初は移るということになっております。 ◆ほらぐちともこ 委員  河北の土地としてあそこも使われるということですね。  次に、河北の土壌汚染の可能性について、簡単に質問します。  第2回定例会でも取り上げたんですけれども、土壌汚染について、河北がきれいにした上で引き渡しを受けて学校を建設するので、問題はないという答弁、さらに、河北に対し、基本協定に加えて瑕疵担保責任条項をつけるとも答弁があったかと思います。この瑕疵担保責任条項について、河北と何か協議はしたんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 今、地権者と河北総合病院と話す場におきまして、瑕疵担保の話はしております。今後、施行協定等を締結していくと考えておりますので、その中に入れ込むことで調整をする予定でございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  最後に1点だけ、その瑕疵担保責任条項について、河北がこれで納得しているという理解でよろしいでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 現時点では案を調整中でございますので、その辺については確定しておりません。 ◎副区長(吉田) これは当然必要なことだというふうに思いますので、その中で十分確認をしていきたいと思っています。 ○川原口宏之 委員長  それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。  それでは、報告に対する質疑の途中ですが、ここで午後1時10分まで休憩といたします。                           (午後 0時06分 休憩)                           (午後 1時08分 開議) ○川原口宏之 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  報告に対する質疑を続行いたします。 ◆くすやま美紀 委員  それでは、先ほどの阿佐谷の続きなんですけれども、東京都の自然の保護と回復に関する条例への対応に関する質問に対しまして、区は、本事業の工事着手までに自然環境の保全等について都との協議が完了するよう適切に対応してまいりますと、これまでも答弁し、午前中の緑の関連でもそうした答弁があったと思うんですが、私は、計画自体を条例を遵守したものにすることが求められているのではないかということを強調したいと思います。  計画を、都との協議、了承を得たものにしなければならないのではないんですか。協議を経ずに地区計画を決めるつもりなのか、お答えください。 ◎都市整備部副参事(浅井) 自然の保護と回復に関する条例につきましては、行為を行う前にあらかじめ協議するというふうに定められておりますので、行為というのは建築とか道路を築造するとかそういうことでございますので、その前には協議を終わるようにするということでございます。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画につきましては、法令に基づく手続を今後進めていくという考えでございます。 ◆くすやま美紀 委員  私は、きちんと協議を経ずに地区計画を決めることについて、区民は到底納得するものではないということを強調しておきたいと思います。
     それで、今回出された原案で、変更点として、今まで保存緑地としていたところが緑地1号ということになり、歴史的景観保全地区が緑地2号というふうに変更になっていますけれども、この変更した理由を伺います。 ◎都市整備部副参事(河原) まず前提といたしまして、それぞれの緑地が持つ意味は変わってございません。その上で、都市計画法では、地区施設につきまして緑地という表現で整えることになってございますので、そういった意味で表現の適正化を図ったものでございます。 ◆くすやま美紀 委員  表現の適正化を図ったということなんですが、素案のときには、けやき屋敷の「屋敷林の一部を『保存緑地、歴史的景観緑地』として整備することで、周辺環境の調和とともに、阿佐谷の土地の記憶を伝える古道(神明宮への参道等)と一体となった街並み景観の創出」を図るというふうにしていました。そういう位置づけがなくなるんじゃないかというふうに私は感じます。  現在、この地域はみどりの保全地区ということで指定されていると思うんですけれども、そうしたみどりの保全地区の役割が果たせていくのかなということをすごく疑問に思います。それで、今後も、みどりの保全地区の指定というのは続いていくんですか。 ◎みどり施策担当課長 みどりの保全地区に関しましては、阿佐谷1丁目、5丁目地区全体を指定しておりますので、今後も続いてまいります。 ◆くすやま美紀 委員  今後もみどりの保全地区の指定が続くということなんでしょうかね。そういう御答弁でしたが、果たして本当にそういう役割が果たせるのかというのはちょっと疑問です。  第2に、ツミの調査と保護について伺ってまいります。  ツミの発見と営巣の発見、それは樹林の保護計画自体の再検討が求められ、病院建設自体の再検討も求められる重大な問題だというふうに私たちは考えています。  まず確認しますけれども、計画の素案では、計画地がツミの営巣中心域という認識がないままに準備したものだと思うんですけれども、今回の原案は、計画地がツミの営巣中心域という認識のもとに策定したものなのかどうか、そしてまたその点はどのように計画に反映されているのか、お答えください。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画の緑地の考え方は私のほうからお答えをさせていただきます。これにつきましては、素案、それから原案の段階でもお話しをしてございますけれども、いわゆるけやき屋敷の西側のまとまった樹林が武蔵野台地の樹林の形態をあらわしているというところでこれを残す。それから南側、L形に曲がったところでございますけれども、阿佐谷の歴史のたたずまいを伝えるような観点からこの部分を保全するというようなところで、私有地の緑でございますので、そうしたところを都市計画の地区施設の緑地としてお示しをしたというところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  ツミについて聞いたんですけれども。 ◎都市整備部副参事(浅井) ツミの飛翔の状況についてでございますけれども、これについては、今後、これまでの調査結果や、それから本会議で御答弁しておりますけれども、専門家の意見聴取等を踏まえて保全措置の検討をしていく中で、これまでの計画とあわせて検討をしていくということにしております。 ◆くすやま美紀 委員  今回のこの地区計画原案というのが、ツミの営巣中心域という認識のもとに策定されたものではないということでいいんですね。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画は、主に建築物などのルールを決めていくというものでございます。そうした中で、直接ツミという表現は使ってございませんけれども、先ほど委員からも御指摘があった緑の保全に関すること、あるいは歴史を生かしたそうした視点のこと、これらのことは地区計画の方針の中で盛り込んでございますので、そうした中で全体的な部分で緑、環境に資する地区計画、このように認識してございます。 ◆くすやま美紀 委員  いろいろおっしゃいましたけれども、結局ツミの営巣中心域という認識のもとに策定されたものではないというふうに指摘せざるを得ません。  6月調査で重要な点は、ツミが計画地にいただけではなく、隣接した地域にも巣があって、営巣地だったということだと思っています。  一般質問で我が党が質問した、巣の中で抱卵、卵を抱き、そして抱雛、ひなを抱く、そういうふうに思われる行為が確認されたと思うんですけれども、結果についてお答えください。 ◎都市整備部副参事(浅井) ツミの営巣を確認して、御指摘のとおりでございます。 ◆くすやま美紀 委員  さらに、昨年10月とことし3月の調査結果について、一般質問で野垣議員が、発見場所はけやき屋敷敷地内の北東側の隅ではないかということを指摘し、これは地区計画では貴重な樹木を保全しないといいますか、伐採するエリアではないかというふうに質問しましたが、お答えがありませんでしたので、再度御答弁をお願いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 樹木については、残置、移植、伐採なども含めまして、今後の樹木の保全の検討、それからツミの保全措置の検討をする中で、決定してまいります。 ◆くすやま美紀 委員  だから、伐採するエリアじゃないかということを聞いているんです。 ◎都市整備部副参事(浅井) どのように伐採するか、今決定はしておりません。 ◆くすやま美紀 委員  計画地が営巣中心域となると、計画は抜本的な見直しが必要だと思います。前回の質疑で担当課長も、環境省の「猛禽類保護の進め方」を引用して、営巣中心域とされる区域では、土地の造成、樹木の伐採等は原則として行わないとされているということを紹介されました。あわせて都の条例、都の手引ではどのように策定しているのかも紹介してください。 ◎都市整備部副参事(浅井) あわせて、建築物に対する措置についてとか、生息環境への影響の低減や緩和とか、そういうことを適宜判断するとされているから、そういうことから専門家の意見の聴取も踏まえて検討してまいる予定でございます。 ◆くすやま美紀 委員  いやいや、都の「開発許可の手引」でどう規定しているかということを聞いているんですけれども。 ◎都市整備部副参事(浅井) 都の「開発許可の手引」では、基本的にはオオタカの扱いに準じるものとなっておりまして、そういう意味で、営巣地周辺の樹木の伐採の制限とか、そういうことが書かれていますけれども、これはオオタカの取り扱いに準ずるというところでございますので、これについては、繰り返しの答弁になりますけれども、今後検討してまいるところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  ですので、都の「開発許可の手引」では、オオタカ以外の希少な猛禽類についてもオオタカの扱いに準じるとして、行為地が樹林地である場合は現存樹木の樹高以上の幅の残留緑地を残すこと、また「建築物や擁壁等の工作物は、高木植栽やツタ等により可能な限り隠蔽すること。」というふうに規定されていると思います。そういうことでいいか、確認します。 ◎都市整備部副参事(浅井) 建築物に対する措置については、「開発許可の手引」では、生息環境への影響の低減や緩和への配慮、それから区域として取り扱う範囲は、調査の結果、それから現地の状況に応じて適宜に判断するとされていますので、適宜に判断するという意味でもございますけれども、専門家の意見聴取等を踏まえて保全計画を検討してまいるということでございます。 ◆くすやま美紀 委員  ですので、専門家の協力とかと今おっしゃいましたけれども、詳細な調査とか専門家の協力によるそうした保護策を検討しないままにこの計画決定を進めてはならないというふうに思っているんですよ。その点についてはいかがですか。 ◎都市整備部副参事(河原) 繰り返しの御答弁で恐縮でございますけれども、地区計画につきましては、都市計画法、あるいは先ほど来御説明している区のまちづくり条例など、そうした手続に基づいて、適正な手続を経て、区の都市計画審議会の議を経て決定をしていくというような形で進めてまいりたいと考えてございます。 ◆くすやま美紀 委員  私は、調査した結果でいえば、巣があって、産卵してひなを抱く、繁殖行為が行われた場所が確認されたものであり、保護策が求められていると思うんです。事業という点でも、樹林の7割が伐採され、巨大な病院を建設する事業では、ツミの餌場は破壊されて、ひなの育成に欠かせない餌の確保も困難になるというふうに指摘しておきます。 ◆関口健太郎 委員  先ほどに引き続き、空き家について伺います。  空き家の地域の偏在について伺えればと思うんですけれども、5年前の平成25年度のものと平成30年度のものを比較すると、比較的西武線沿いがふえてきた。空き家の比率ですとか件数に関してもふえてきたのかなというような印象を受けるんですけれども、こうした地域の偏在についてのお考えはいかがでしょうか。 ◎住宅課長 特にどの場所がどういうふうにふえているという形では思っておりません。ただ、地域全体として、全体的にふえたのではないかというふうに考えております。 ◆関口健太郎 委員  今回、先ほども申し上げましたけれども、西武線沿いがちょっとふえたかなというふうな数字になっておりますけれども、そこについての分析というのは特にされていないということでしょうか。 ◎住宅課長 先ほども申したように、アンケートの結果から、相続とか、居住者が老人ホームに入居したとか、そういったことが多かったのではないかと考えております。 ◆関口健太郎 委員  ほかにも、空き家比率が高いところは比較的決まっていて、方南ですとか高井戸西、高円寺北ということで、それぞれ1.64、1.21、1.19ということでパーセントも出ております。こうした部分に対しての分析、要は昔から高くて、その地域の空き家の件数、比率というのが課題になっているけれども、そこの地域性というものも特にお考えにはなってないということでしょうか。 ◎住宅課長 委員のおっしゃったとおり、方南とかについては、前回も空き家の比率が高かったですし、今回も空き家の比率は高かったんですけれども、全体として件数は減っていたりするんですね。土地利用現況調査の中で、耐震性が低い地域とか棟数密度が高い地域とか、そういった理由があるのかなと思って少しそれは分析してみたんですけれども、特定に理由づけられるような特徴というのは見られなかったので、やはり全体的にふえてきたのではないかというふうに考えております。 ◆関口健太郎 委員  件数の変動というのはもちろんあるかと思うんですけれども、引き続きそうした分析に取り組んでいただきたいと思います。  続きまして、今回資料として報告書の39ページを拝見いたしますと、「建物の利活用に対する希望」というところで、「利活用するつもりはない」がアンケートの中では45件ということで、52.3%の方が利活用するつもりはないと答えていらっしゃいます。  先ほど申し上げましたけれども、アンケートに答えてない方は、より利活用するつもりがないんじゃないかなと思っております。これはあくまで私の推測ですけれども。そういったときに、利活用するつもりがない方々に対してどうアプローチをしていくのか、そしてその方々にどうやって、その物件に対して対処をしていくかということも結構重要だと思うんですけれども、そこについての区のお考えはいかがでしょうか。 ◎住宅課長 その次の41ページのほうに、「建物を利活用しない理由」を改めてお伺いしているところがあるんですけれども、その中には、利活用するための具体的な手法、手順がわからないとか、資産としてそもそも保有していきたいからというような回答が得られているんですけれども、こういった方々には、少し意識を変えただけで利活用に進めていけるんじゃないかなと思っておりますので、その辺はこれから普及啓発をしていきたいなと思っているところです。  あと、この中の約44%の方が、もう既に建てかえとか売却とかを計画しているからというふうになっているので、それはもう空き家を解消するということにつながっていくんだなというふうに考えております。 ◆関口健太郎 委員  一方で、利活用を希望するということで、39ページの次の40ページには、ありがたいことですけれども「ボランティアや地域活動に貸し出したい」ですとか、「区の事業の拠点として貸し出したい」ということでお答えになっている方もいらっしゃいます。こうした方々へのアプローチというものはどのようにされているのか。そして、仮にボランティアや地域活動の貸し出し施設とかあるいは区の施設としての貸し出しというものが考えられたときに、どういう使い方が有効だとお考えでしょうか。 ◎住宅課長 どういう利活用をするのかは、その物件によって違うのかなというふうに考えておりますので、それは今後物件を見ながら検討していきたいと思っているところです。  今回、ボランティアや地域活動に貸し出してもらいたいとか区の事業の拠点として貸し出したいという方については、モデル事業を行ったので、そのときに個別にヒアリング等をしております。そこでわかったことは、建物が昭和56年6月以前に建った建物で、耐震改修をしなくてはいけないということがわかり、そうすると少しお金がかかってしまうというようなことがあり、それが今後の課題かなと思っております。  あとは、連絡がつかなかった方もいらっしゃるので、その方々については、今後また少し検討を要するかなというふうには考えております。 ◆関口健太郎 委員  どうしても、土地がなくてということが杉並区の中では課題になるかと思いますので、そうした方々へのアプローチを引き続き進めていただければと思います。  次のテーマに入ります。バリアフリー化に向けた特定道路についてなんですけれども、これは国交省が定めているということで、先ほども御説明ありましたけれども、主に福祉施設ですとか医療機関を中心に特定道路が指定をされているということなんですけれども、国交省ではなくて区として、それ以外に需要性がある、ニーズがあると判断した地域とか箇所に対してはどのような措置がとられているのかについて伺えればと思います。 ◎交通施策担当課長 杉並区といたしましては、第1回目の交通バリアフリー法、このバリアフリー法の前の法令でございますときに、高円寺周辺を重点整備地区として、青梅街道、高南通りなどを初めとしまして、東高円寺のエレベーターの設置など、交通の利便性、障害者さんとかの利便性の向上策を基本構想としてやってまいりました。  今般は、現バリアフリー法によりまして、方南町駅周辺において、方南町駅のエレベーター設置など、あと、その他の施設につながる道路の段差解消、点字ブロック設置などを図ってきたところでございます。 ◆関口健太郎 委員  バリアフリーへの対応というものはぜひ進めていただきたいんですけれども、バリアフリーを必要とする方々の声というのは実際にどういうふうに拾っておられるのでしょうか。実際に私もそうした方々からお話を聞くと、どうしても歩きづらいですとか、まちがわかりづらいとか、いろんなお声を伺うんですけれども、そうした実際に使われる立場の当事者の声といったものがどのように反映をされているのかについて伺えればと思います。 ◎交通施策担当課長 日々道路を利用される方々からは、都市整備部門、また福祉部門を中心に、御意見、御要望を声としていただいているところです。  また、バリアフリー連絡会という、道路管理者、杉並区、鉄道事業者などが会する会議がございまして、そういうところに障害者団体等も来ていただいておりますので、その中から意見を集約したり、お声を聞かせていただいたりしております。 ◆関口健太郎 委員  バリアフリー連絡会の中でそうした声をぜひ拾って、今後の整備につなげていただければと思います。  続きまして、馬橋公園の件なんですけれども、今回選定事業者がランドスケープデザインということで決まりました。今後のスケジュールなどもこちらの選定結果についてに記載されておりますけれども、今までの経過と今後のスケジュールについてもう少し詳しく伺えればと思います。 ◎みどり公園課長 馬橋公園につきましては、昭和60年に開園した公園でございます。こちらにつきましては、気象研究所の跡地ということで、国の所有していた土地を取得して公園として整備をしたというものです。  こちらは、防災公園ということで、地域の一時避難地として指定されている公園となってございまして、防災設備等も既存の公園にはあるような状況でございます。  このたび、その隣接地である土地を公園の拡張用地として取得できることになりましたので、その土地の公園整備に向けて事業を進めているというような状況でございます。  それで、先ほど御説明したように、基本計画を策定するに当たり、その支援受託の事業者がプロポーザルにより選定されたというところでございます。  今後でございますけれども、そちらにあるように、来年の3月に向けて基本計画の案の策定を進めまして、来年度以降、基本計画の策定、基本設計、実施設計等を行いまして、公園整備を進めていくというような状況でございます。 ◆関口健太郎 委員  今後の主なスケジュールということで、住民参加による基本計画の策定に向けた検討会の開催があるということなんですけれども、この住民参加に関しては、どのような範囲まで住民が参加をするのか、そして現状として、区民からどのような要望が出されているのか、そういったところを伺えればと思います。私自身は、防災的な観点を含めた公園づくりをしていくべきではないかといった意見や、あるいはこの馬橋公園はプレーパークもやっていますので、そうした子供が遊べるような環境をしっかり整備してほしいというような要望もいただいておりますが、それもあわせて伺えればと思います。 ◎みどり公園課長 住民参加による検討会でございますけれども、こちらは、地域の住民の方、それから関係する町会の方に呼びかけをしまして、参加をしていただくというようなところで考えております。  現在いただいている御要望でございますけれども、先ほどお話ししたように、防災公園という性格がございますので、地域の防災に寄与するような施設が欲しいというお話はいただいているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  私からも、馬橋公園について1点だけお伺いいたします。  いろいろ評価をする基準の中の1つに、コストというものがあります。このコストというのはどのように評価したのか。つまり、コストパフォーマンスという観点から金額などを出してもらったのかどうか。この時点で金額というのはまだ出ないんじゃないかと思うんですよ、プロポーザルの観点で。ただし、金額というのは非常に無視できない。つまり金をかければいいものができるのは言ってみれば当然でありまして、そこのところはどういうふうに評価したのか、伺います。 ◎みどり公園課長 企画書を提案していただく段階で、その企画の内容でということで、見積もり、金額を算定して出していただいている状況でございます。その内容と金額等を選定委員会のほうで審査いたしまして、評価をして点数をつけているというふうな状況です。 ◆奥山たえこ 委員  では次、阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりについてであります。前回の委員会の続きから行きます。  この地域、今回の対象地区の中には木密地区はないんですよ。そのことは前回確認済みであります。しかし、また今回は、地区計画素案の中に、この地区は危ないんだというふうなことが書いてあるわけですね。具体的に言うと、本地区及びその周辺は「震災時に特に甚大な被害が想定される地域に指定され」というんですけれども、本当ですかね。指定されているのは阿佐谷南1丁目、2丁目、それから高円寺南3丁目、それぞれの一部じゃないんですか。この阿佐谷北1丁目のところ、確かに危険度高いですけれども、ここ指定されていますかね。 ◎都市整備部副参事(河原) 整備地域としては、阿佐谷・高円寺地域ということで含まれていると認識しています。 ◆奥山たえこ 委員  そうですか。阿佐谷・高円寺って、昔の馬橋なんかとは大分違うんですが、今はもう一緒になっていますからね。  そうしますと、今回街並み誘導型地区計画をつくっておりますが、これ全然知らないので教えてほしいんですけれども、いろんな地区計画ありますが、それはこれを使おうと思えば使えるのかどうか。つまり、街並み誘導型地区計画というのは、木密地域があったりとかしてなかなか危険であるから、そのバーターとして緩和型の地区計画になっているわけですけれども、だから、何でここに、木密がないところにこの街並み誘導型が使えるんですかということを前回やって、そこで終わっているんですが、地区計画というのは、これを使いましょうと思えばどんなものでも使える、そういうたぐいのものなんですか。 ◎都市整備部副参事(河原) 地区計画の活用ということでいえば、一般的にはその上位の方針でありますとかいろいろなまちづくりの考え方があると思います。そうした中で、適切な手法として街並み誘導型地区計画を今回導入を検討した、そういうところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  適切に選んできたということのようでございますね。  そうしますと、じゃ今回の地区計画ですけれども、まず、この原案はどなたがつくったのかということと、この利害関係人は、人数がわかるんだったらそれも教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) これは区の決定でございますので、区が作成をしたものでございます。  それから、先ほども御答弁いたしましたが、いわゆる原案の対象という意味の土地所有者あるいは土地に係る利害関係者の方につきましては、約80名を超える方でございます。 ◆奥山たえこ 委員  今、区がつくったと言いましたけれども、通常、地区計画というのは区がつくるんですか。区内でいろんなのがありますけれども、素案を区がつくってあげる、そういうものなんですか。 ◎都市整備部副参事(河原) 今回の原案ということでよろしいですか。──これは、4月に策定して、もちろんそれまでの経過があるわけでございます。この地区につきましては、いろいろ地元での住民の活動もございました。また、施設整備方針などの策定を経て、区といたしましても、平成29年11月からまちづくりについての意見交換会を延べ13回にわたって行ってまいりました。そうした積み重ねを経て区としてはまちづくり計画を策定し、その柱である素案を4月に策定したものでございます。今回は、都市計画としてその手続を進める上で、その素案を踏まえ、原案を策定した、その関係で区が作成したとお答えしたものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  そうしますと、今回区は3者のうちの1つでありますけれども、そうであるから地区計画をつくったというわけではないんでしょうね。そのことが1つと、今後、今回公表された原案に対して利害関係人、80名とおっしゃいましたか、その方たちにはどういう方法で合意形成をとっていくのか。もしくは、必要ないんだったら、そのことも含めて教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、最初の御質問についてでございますが、これは委員御指摘のとおり、3者の関係ではなくて、区として都市計画という観点で作成をしているものでございます。  それから、所有者の方々へのことでございますが、これは基本的には登記情報で確認をしてございますけれども、地区外にお住まいの方につきましては、全て郵送で今回の「まちづくりだより」をお送りしておりまして、意見書の手続でございますとか、そうした御案内をしているところでございます。またそうした御意見を踏まえながら、今後、案を取りまとめていく、そういう流れになろうかと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  地区計画というのはかなりな強制力があるものですから、手紙1本送って御返事なかったよとか、それで済まされるようなものではないだろうと素人ながら思うんですけれども、法令上はどうなっているんですか。合意形成はどのようにしろとか規定があるのかどうか、あれば、どういうものなのか教えてください。 ◎都市整備部副参事(河原) 合意形成をどのように理解をするかというところかと存じますが、都市計画法の16条の2項におきましては、地区計画の案を作成する場合には、条例の定めるところにより、その土地所有者の方々などの意見を求めて作成するものとされてございます。そうした意味で、杉並区のまちづくり条例では、9条、10条、11条の中で、公告縦覧、説明会、それから意見の提出手続を定めてございます。それらの手続を適正に行いながら合意形成を図っていく、こういう理解でございます。 ◆奥山たえこ 委員  そんな感じで合意形成ができるわけなんですかね。例えばマンションの建てかえなんかだったら、昔は全員の合意が必要だったけれども、阪神大震災後、5分の4に緩和されたんでしたかね。そういうふうないろんな緩和も、パーセントとかがありますけれども、今の御説明だと、結局積極的な賛意が見出せなくても、いろいろとお伝えしましたよと、それでいいみたいに聞こえるんですけれども、それでいいんですか。 ◎都市整備部副参事(河原) まずそういった手続がありますということをお知らせする必要があるわけでございますので、そのような御案内をしたということでございます。  それから、地区計画はどの程度の同意かということが法的に定められているものではございませんが、いろいろな御意見の内容等を踏まえて判断をしていくものと、このように認識してございます。 ◆奥山たえこ 委員  そうしますと、後々、私は聞いてなかったよという人が、もしくは相続人の代になってとかもあるかもしれないけれども、そういうことがあったとしても、もうそれは、終わってしまった後には、しかるべき手続はとったんだから問題ありませんよ、不服申し立てはできませんよと、そういう理解でよろしいかどうか。 ◎都市整備部副参事(河原) 繰り返しで恐縮でございますけれども、そうした事態を招かないように、先ほど申し上げたように直接御案内をするとともに、区のホームページあるいは広報などでもあわせて周知をしているところでございまして、幅広くそうした情報を伝えていきたいと考えてございます。 ◆奥山たえこ 委員  だから、そういうことあり得るでしょうと言っているわけで、平行線なんで、もう次に行きます。  さっき公聴会の話が質疑ありましたけれども、まず、先日行った公聴会の位置づけですが、土地利用構想に関する公聴会でしたよね。先日の本会議の一般質問の答弁の中で、寄せられた陳述書の中には、今回の公聴会の範囲を超えるものがあったというような答弁もあったんですが、まず、そもそも今回の阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画というのは、利用構想、つまり平面じゃなくて高さのところも、建物に関しても事業の大きな対象でありますけれども、つまり、土地区画整理事業に関する公聴会というものはまた別個にあるわけです。それは都市計画法の中ではどういう定めになっていますか、開催に関して。開催しなくていいのかどうかとか、そういうことを聞きたいんです。 ◎都市整備部副参事(河原) 区画整理事業は都市計画法上どうなっているかということでよろしいですか。──今般の区画整理事業は、個人施行ということでございまして、都市計画決定を伴ってございませんので、そういった意味で都市計画法の適用は受けない、このように考えてございます。 ◆奥山たえこ 委員  適用は受けない。しなくていいということは、つまり全くする必要はないんですか。それとも、やろうと思えばできるんだけれども、今回は、つまり義務づけられてはいないので公聴会はやらないんです、そういうことですか。ちょっとよくわからないので、素人なんで。 ◎市街地整備課長 今回の区画整理の認可ですけれども、こちらにつきましては、個人施行の区画整理ということで事業者から申請が出され、認可したものでございます。都市計画事業で行われているものではございませんので、土地区画整理法に基づいて公聴会の定めはございません。 ◆ほらぐちともこ 委員  先ほどに続いて、河北病院の土壌汚染の可能性について伺います。  改めてではあるんですけれども、河北病院の土壌汚染物質が見つかったその時点で、やはり小学校を建てるということはアウトだと私は思うんですけれども、改めて区の見解をお伺いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 河北病院跡地の土壌汚染対策につきましては、病院と地権者、区で結んだ3者の協定におきまして、土壌汚染調査、対策を病院の自己負担で行うということを約束しております。ですから、それで対策が必ずなされるものと考えております。 ◆ほらぐちともこ 委員  そもそも全国的にこういった例、病院跡地に小学校を移転するという例はあるんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) つまびらかには存じ上げませんが、病院の跡地をほかの施設に転用した例は全国にあると聞いております。 ◆ほらぐちともこ 委員  区としてその調査をしているという状況はあるんですか。具体的なことを教えていただきたいんですけれども。
    都市整備部副参事(浅井) 区としてといいますか、現時点では施行者3者、地権者、病院、区ですね、そこで過去の住宅地図を集める、土地がどういうふうに使用されていたかという履歴を集めることはしておりますけれども、それ以上は、区としてということはありません。ただ、病院のほうには、今、そういうこともあるので、事前でございますけれども、土地利用の履歴や過去の医療廃棄物とかそういう取り扱いについては、現時点では任意の調査でございますけれども、それについては調べたほうがいいという申し入れはしております。 ◆ほらぐちともこ 委員  森がなくなるという問題もそうですけれども、子供たちの健康にかかわる非常に重大な問題だと思うので、改めて病院跡地への小学校移転ということに反対ということは述べさせていただきたいと思います。  続いて、施行認可の申請と認可について、何点か伺います。  資金計画には、保留地400平方メートル余りを6億円で売却とあるんですけれども、この保留地は、区画整理事業地内のどの部分を指すのか、お答えください。 ◎都市整備部副参事(黒田) 今回の保留地の6億の試算に当たっては、A街区の部分を想定して積算しております。 ◆ほらぐちともこ 委員  A街区というのは、道路区画事業者の敷地の道路設置部分ということでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 済みません、杉並第一小学校の現在ある部分になります。 ◆ほらぐちともこ 委員  6億円で売却とありますけれども、売却先はどこでしょうか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 売却先を特定しているわけではございません。保留地ですので、将来処分するときの価格を推定したものになります。相手があってその金額を出したものではございません。 ◆ほらぐちともこ 委員  ここで、減歩率4%で1,000平方メートルの道路用地がふえる、その道路用地は区画整理事業の保留地の処分によって得られた資金によって賄うのが道理であると思うんですけれども、資金計画の6億円を道路整備費に充てるといった場合、結局3者から杉並区が購入して、その金、区民の税金で道路をつくるということになるのではないでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) この道路用地、公共減歩でございますけれども、これにつきましては、施行者がおのおのというか、各土地を出し合って行うもので、区が買うとかそういうことではなくて、区が出していただく、簡単に申し上げると道路管理者のほうがいただくという形の土地でございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  1,000平方メートルの道路用地増と400平方メートルの保留地という、この関係がいまいちよくわからないんですけれども、お尋ねします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 先ほど用地担当副参事から申し上げましたけれども、保留地については売却して、今回の計画では事業費に充てるという減歩、皆さんに土地を出していただくという部分でございます。公共減歩というのは、道路に出していただくということで、これは、同じ減歩でございますけれども目的が違うものである。公共減歩は今回でいえば道路、それから保留地減歩は、今回でいえば事業費を捻出するために出す土地、おのおの土地を出していただくという形でございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  結局杉並区が購入し、区民の税金で道路をつくるということなんじゃないかと思うんですけれども、そのことについてはまた改めて伺いたいと思います。  最後に、フタバコンサルタントについて伺います。2年前の契約があると思うんですけれども、その中身をお伺いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 2年前に、土地区画整理事業を行う、施行認可申請や仮換地指定まで行うということで、債務負担で契約をしておりますけれども、その際には、プロポーザルで選定しております。 ◆ほらぐちともこ 委員  この間、追加の契約とかはあるんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) その間の追加の契約という意味では、時がたっていますので建物の補償費等の再算定とか、それから、自然環境調査を、東京都と打ち合わせの結果、土地区画整理全域で行うということで、その分の追加をしているという状況はございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  今回の契約の条件、金額、内容などをお伺いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 今回の契約、あわせて申し上げますと、土地区画整理事業の現地の調査、測量、それから資料の収集、そういうものも含めて行いまして、事業計画等を作成する支援とか、規約の作成の支援とか、事業認可申請の図書の作成支援、それから今回の仮換地指定までの、今後になりますけれども、その分の策定等の支援を行うという契約でございます。これをプロポーザルで、どういうふうにやるかということを、企画提案書と金額を見て選定したということでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  今度9月27日に説明会が予定されていると思うんですけれども、その場でもこの件が説明されるということなんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 9月27日にする説明会は、地区計画原案の説明会でございますので、区画整理とは別のものでございます。 ◆ほらぐちともこ 委員  9月27日の地区計画原案の説明会の場に、私は田中区長本人がいらっしゃるべきだと思うんですけれども、田中区長の参加は予定ありますか。 ◎副区長(吉田) 特段出席の予定はございません。また義務もございません。 ◆ほらぐちともこ 委員  この場に田中区長がいない、議案審議が終わったら後はよろしくという感じで帰っちゃう、そういう姿勢も含めて私は非常に憤りを感じます。田中区長は、一般質問のときもほとんど寝ているし、やじはぶっちぎりナンバーワンだし、オープンハウスにも来ないし公聴会にも来ないし、本当に区民をなめていると思います。踏ん反り返って偉そうにしていますけれども、本当に世の中的にはだめな上司の典型だと私は思います。田中区長はぜひ、この計画について、区民の怒りとか思いを本当に直接受けとめるべきだと思います。  西荻の陳情についてもそうですけれども、私、閉会中審査ということを聞いていて、その文字のとおり、閉会中に審査されるんだろうと思っていたんですけれども、それがなくこの3カ月が過ぎているということで、区民の皆さん4,607の陳情ですので、重みがあるというふうにおっしゃっていたわけですので、ぜひ陳情の審議を、対応することを強く求めて、私からは終わります。 ○川原口宏之 委員長  二巡しましたので、再度質疑のある方、挙手願います。 ◆くすやま美紀 委員  それでは次に、用途地域の見直しに関連して質問したいんです。まず、「総合病院の移転改築に際して計画的な高度利用を図り、」というふうに記載されているんですけれども、この「計画的な高度利用」というのはどういう意味なのか、お伺いします。 ◎都市整備部副参事(河原) これは区の都市計画マスタープラン、30年に一部改定を行ってございますが、ここにおきまして、病院移転用地のところにつきまして記載をした記述でございます。 ◆くすやま美紀 委員  計画的な高度利用という、そのものの意味がちょっとわからないんですよ。そこをお聞きしたいんです。 ◎都市整備部副参事(河原) 今回、地区計画を活用していくということでございまして、そうした1つまちの将来図を描く、また、とりわけこの医療施設地区につきましては、緑の保全を図るというようなことを行いながら、地区計画でそういうことを定めながら、高度利用を図っていく、そういったことを指したものでございます。 ◆くすやま美紀 委員  医療施設地区については、従来、今もおっしゃっていたと思うんですけれども、緑の保全のために用途地域等の見直しを図る趣旨の説明をされてきたんだと思うんですね。しかしながら、地区計画原案が示す25%程度の緑地確保及びL字形の緑地1号、2号を確保するという規制なのだったら、建蔽率なんですけれども、現在の60%の建蔽率で可能なのではないかと思うんです。見直しでは、何の目的のために容積率を200から300%にするんでしょうか。そこをお答えいただきたいと思います。 ◎都市整備部副参事(河原) 容積率の見直しにつきましては、まちづくりの検討の当初、つまり杉並第一小学校等施設整備等方針の際から、いわゆる容積率の見直しということはお示しをしてきたところでございます。その目的は、繰り返しになりますが、そうした緑の保全、創出を図りつつ病院機能の移転を図るという観点で、容積率の見直しを行うものでございます。 ◆くすやま美紀 委員  私は、緑地の確保という意味でだったら、建蔽率60%のままで可能なのではないかなというふうにすごく思っているんです。  結局、200から300%に引き上げることで、同じ地区面積でも1.5倍の延べ床面積を病院が確保できる、病院の便宜を図ることが目的だというふうに指摘しておきます。  次に、土壌汚染の可能性の問題についてなんですけれども、我が党区議団のアンケートでも、回答者の多くが、杉一小の移転を進める前に土壌汚染の調査を求めております。野垣議員の一般質問に対して、答弁では、病院運営法人に対し、土地利用履歴や過去の医療廃棄物取り扱い等の調査を行うよう申し入れており、現在も調査中との回答を受けているため、所要の調査が済み次第、報告を求めてまいります、と答えがありました。  そこで伺うんですけれども、そもそもこの申し入れというのがいつ行われたものなのか、そして調査中と回答があったのはいつなのか、お伺いいたします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 調査をしたほうがいいと申し上げたのは、記憶になりますけれども、昨年の2月か3月ごろと思いますけれども、将来必要性が出てくるので調査をしたほうがいいですよという話は申し上げました。回答については、今いただいてないという状況でございます。事前の調査でございますので、今すぐにそれを求めているわけでもございませんので、それについては回答が今ないというところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  さっきから、現在も調査中との回答を受けているというふうにおっしゃっているんですけれども、調査中という回答を受けたのはいつですかということを聞いております。 ◎都市整備部副参事(浅井) これも、済みません、口頭で、はっきり覚えておりませんけれども、ことしに入ってからそういう話を伺ったというところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  昨年の第4回定例会で、我が党議員への答弁では、現在、病院運営法人と連携し、過去の土地利用に関する履歴調査を行っているというふうに答えておられました。今回は連携という説明がなかったんですね。病院と連携しという、連携というのがなかったんですけれども、それはなぜなのでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 法令に基づく病院としての調査はしてくださいと言っていますけれども、連携と申し上げているのは、地権者、病院、杉並区の3者でやっている中で、先ほども御答弁いたしましたけれども、住宅地図等を集める、そういう過去の土地利用の一般的な履歴を集めるということをやっているという意味でございます。 ◆くすやま美紀 委員  それにしましても、調査中と回答があってから随分日にちがたっていまして、何でいまだに調査中なんだという、たしかいろいろそういう質問も出ていたと思うんですけれども、本当にいまだ調査中というのが納得できないんですね。どういうことなんでしょうかということをお聞きするのと、あと、特定有害物質の使用状況の事前調査はどのような予定になっているのか、その点についてお答えください。 ◎都市整備部副参事(浅井) 病院が今行っているとしたら、法定されたものでなくて任意のものでございますので、これは調査の一連の流れで、今後法定された土壌調査に着手する際の参考となるものでございます。  土壌汚染対策は、法令で規定されている対策が必要となるのが特定有害物質と、委員の御指摘のとおりでございますけれども、それが最も重要だということはよく理解しております。  病院が運営されている間にボーリング機械を入れて掘削とか試料を採取することは困難でございますので、そうした方法をとったとしても調査が十分に行えないということもございますので、病院廃止後に行うということで、病院運営中の調査は合理的でないし、不可能だと考えております。  病院の移転改築の想定のスケジュールが令和7年度でございますので、その際に土壌汚染の調査、それから対策を行うということになりますので、土地利用の履歴や過去の、くすやま委員のおっしゃる有害廃棄物取り扱い等をそれまでに確認するということで認識しております。  最後に、必要に応じて病院のほうに対して状況の報告を求めてまいりますし、それは必ず病院のほうも区へ報告するということでお話をいただいているところでございます。 ◎副区長(吉田) 何か今、病院が運営していても調査はできるというような意見が、たしか本会議のところでも聞かれました。今度、今俎上に上がっていますが、気象研のところにも鉛が出まして、ここは約6,500平米のところですが、気象研究所、昔の軍の施設でもございましたので、そういったこともあるのかなと。どのくらい穴を掘ったかといいますと、6,500で大体100平米に1カ所、10メーター真っ角でやりますので、65カ所穴をあけております。気象研のところは、ほとんどはグラウンドというか土でございました。また床を剥いでみても、恐らくコンクリートはなかったんだろうと思います。  さて、じゃ今回の河北病院の本院でございますが、分院を除いて7,000平米ぐらいございます。そうすると、多分70カ所ぐらいは穴をあけなければならないというふうになります。全部アスファルトコンクリートないしは地下1階が全部コンクリートで覆われていますので、70カ所全部穴をあけなければならない。  河北病院の本院でございますが、年間の一般外来は約13万人、入院患者が約10万人、それから毎年の緊急車両の搬送は8,000台前後の病院です。24時間365日動いている病院をとめて調査をするなんてことは、全くできません。  では、地下1階に何があるかということでございますが、解剖の部屋、霊安室、献体室、それからレントゲン、MRI、CT、その他検査機器等、変電室が3つ、その他もろもろがございます。  恐らく、使いながらやるということは、配管は全部生きていますから、電気のケーブルやガス管やら医療配管が全部縦横無尽に走っております。それに穴をあけるということでございますから、到底使いながらやるなんていうことは至難のわざでございます。そういう意味でも、病院としては全て建物がなくなって、配管等も全部処理してからやらなければ、基本的にはちゃんとした調査はできないと考えておりますので、我々はそれまで待ちたいというふうに思っています。  もし仮に何か出れば、それについては十分に適切に処理をするということになります。       〔傍聴席より発言する者あり〕 ○川原口宏之 委員長  傍聴人は静粛にお願いします。 ◆くすやま美紀 委員  いずれにしましても、履歴調査中だということがずっと言われていて、何らか中間的な、これまでこういう調査をしました、こういう結果でしたというものをせめて示してもらうとか、そういうことが必要なんじゃないかというふうに私は申し上げたいと思います。  それで、一般質問で我が党区議団などのアンケートの事例で、区民の声も示して、多数が賛成、同意しているのならば、その根拠を示してくださいというふうに質問しました。それに対して区は、本事業に肯定的な意見も少なからずございましたと答弁しましたが、この少なからずというのは具体的にどういうものなのか、その根拠について示してください。 ◎都市整備部副参事(浅井) 本会議で御答弁いたしましたのは、大規模土地利用構想の説明会等を行っておりますけれども、そのときにいただいた御意見としてまとめられてございますけれども、多くの方にいらしていただきました。そのときに、これはいいねとかさまざまな、そういう中でもいただいたということでございます。 ◆くすやま美紀 委員  冒頭にも述べましたけれども、私たちが行ったアンケートでも、回答の多くが、けやき屋敷の樹林は伐採すべきでない、ツミは保護すべき、汚染の可能性がある土地に杉一小は移転すべきでないというものでした。公聴会で公述された方も、計画に反対、見直しを求める人が多数でした。多くの区民が計画を認めていないということは明白だと思います。希少動物のツミに関しても、都条例の対応や保全計画もとられておらず、生息に重大な影響を及ぼすものです。区民多数の理解、納得を得ないまま、この案を都市計画審議会に諮問すべきではない、立ちどまって再検討すべきだということを強く求めておきます。  次に、都市計画道路の補助132号線について、若干ですけれども質問します。  今定例会の一般質問でも、我が党山田議員がさまざま質問しましたけれども、その中の東京ガス西部支店の移転の可能性について、改めて区の認識をお聞きしたいんですけれども、移転の可能性について早急に確認すべきだと区の見解を問いました。区は、東京ガス西部支店等が組織の見直しを引き続き同様に検討している旨伺っているというようなことなんですけれども、これは移転の可能性があると区も認識しているということでいいのかどうか、その点、確認したいと思います。 ◎土木計画課長 東京ガスの移転の可能性ということですけれども、現在把握していることにつきましては、組織の見直しを検討しているということを確認してございます。引き続き現在も同様に検討しているということで伺っておりますので、移転についてはまだわかりません。 ◆くすやま美紀 委員  答弁では、跡地活用の視点も含め、東京ガス西部支店の動向については注視していくということをおっしゃっていたので、区も移転の可能性があるという認識でいていいのかなというふうに私どもは思っております。  それで、この道路計画について、住民との懇談のことなんですけれども、区長が計画の見直しを求める方々と懇談されたということを伺っておりまして、それは大変重要なことだというふうに思っていますが、しかし、区長は、決まっていることは絶対やりますというような強硬な姿勢だったというふうに聞いております。しかし、本当にそうした姿勢というのは問題ではないかというふうに思っております。  一般質問でも指摘したんですけれども、懇談の機会を1度で終わらせるのではなく、今後も協議を尽くす姿勢にこそ立つべきではないかと思うんです。きょう、区長がもういらっしゃいませんけれども、先ほどの阿佐谷問題にしても、住民との直接対話といいますか、住民の意見を聞くという姿勢に、この道路問題でも引き続き協議を尽くすという姿勢に立ってもらいたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎土木計画課長 これまでいろいろ説明会等、オープンハウスも開催し、また、そういう中でもさまざまな御意見はいただいてございます。しかしながら、説明会等開催してから10年以上もたってございまして、また既にそういった中で計画線に合わせて建物を後退しているところもございます。引き続き、事業の進捗に合わせまして、広く周知を図りながら、丁寧に事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆くすやま美紀 委員  住民の方々は、本当に道路拡幅によってまちが分断されたり、商店街の立ち退きも相次ぐわけですね。商店街が成り立たなくなってしまう、コミュニティーが分断されるのではないかなど、さまざまな懸念の声を寄せられています。とにかく住民からは、計画ありきで、もう計画が決まっているんだからということで拙速に進めるべきでないということは、再三区も聞いていらっしゃると思うんですね。西荻のまちづくりの問題として、住民とともに議論を深めてほしいという要望が寄せられているんですよ。  一般質問でも、山田議員が、費用対効果の算出とか総事業費の試算など示してほしいと言ったんですけれども、そういうのは示せないということで答弁がありましたけれども、そういうことも全く納得できません。少なくとも、こうしたさまざまな問題も、私たちの疑問も払拭されないまま、また住民の納得も得られないまま、今年度中の事業認可の手続を行うべきでないということを私は強く主張して、要望となりますけれども、質問を終わります。 ◆奥山たえこ 委員  阿佐谷の続きです。先ほどの答弁の中で、公聴会は今回、区画整理事業に関しては不要なんだ、なぜならば個人施行だからということでありました。私の拙い知識で言いますと、区画整理事業というのはまず自治体が行うもの、それから民間施行のものと大きく分けられる。そしてこの場合の民間というのは組合、法人というふうなものがあるんだというふうに聞いていたんですが、しかし、個人施行というのもあるんだというふうに聞きました。先ほどの公聴会必要ないという話にもなってくるわけなんですが、どういう場合に個人施行というのが可能になるんでしょうか。例えば広い土地を1人の人が持っているとか、何かそういうことですか。それとも、個人施行でやりますよと言いさえすればできるのかどうか。全然わからないので、教えてください。 ◎市街地整備課長 今委員おっしゃったとおり、いろんな区画整理事業のやり方があると思います。今回、事業を、そこにいる人たちが個人的にこの部分についてやりたいというようなことであれば、区画整理の個人施行というものは可能だというふうには考えております。 ◆奥山たえこ 委員  そこがわからないんですよ。というのは、そもそも都市計画などというふうな法律というんですかね、あるのは、個人の土地であったとしても、自分が何でも好きなようにつくっていいわけではない。どんな建物を建てたりとか、どんな利用をしてもいいのではなくて、公共の福祉ということを前提にして、いろんな規制を受けながらつくっていくんだと。だから、かなり細かい細かい手続があるんだと思っているんですが、何で個人ということに、しかも、今の説明だと、個人でやりましょうと言えばできるようになっているように聞こえるんですけれども、そういうことですか。 ◎市街地整備課長 済みません、ちょっと言葉が足りなかったです。土地区画整理法の第4条、「施行の認可」というところで、「土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め」行うことができるというような形になっておりますので、土地区画整理法に基づいて事業ができるといったものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、個人でやりますよと決めてしまえば、公聴会も開かなくていい、つまり、周りの意見を聞かなくていいですよということになるんですかね。素人なんで、もう少し教えてくれますか。 ◎市街地整備課長 都市計画事業になれば、都市計画法に基づいてそれぞれの手続があるということでございますけれども、今回の土地区画整理事業の施行者、個人施行のものにつきましては、土地区画整理法に基づいて行っていくことになりますので、土地区画整理法の諸手続に基づいてやる、その中には公聴会というものは設けられてないといったところでございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほどの答弁で、今回事業認可の申請があって、認可がおりましたということなんですけれども、それに当たっては、所要の審査により認可したんだと、そしてそれは法令上の違反がなければ認可をおろすことが義務になっているんだ、そういう趣旨の答弁だったと思います。そうすると、区画整理事業の内容についてまでは踏み込まないということですか。つまり、形が整っていれば、もちろん公序良俗に反するとか、それから、どんな変なことができるのかわからないけれども、何でもやれるとは思わないんだけれども、その辺の規制とかはどうなっているんですか。 ◎市街地整備課長 今回の土地区画整理事業の認可に当たりましては、当然法律、施行令、省令ですね、あと運用基準等に基づきまして審査いたしました。事業計画につきましても、運用基準の中に、何をつけなければいけないといったものもありますので、そういった書類がついて、その中でそれぞれ法律に違反していないというようなことで確認し、認可したものでございます。 ◆奥山たえこ 委員  先ほどの説明の中で、共同施行の場合には規約をつくらなければいけないということでありました。規約についてお尋ねしていきます。  まず、今般認可がおりたわけですから、この規約はもう今時点で有効になった、そういうことでよろしいかどうか。 ◎市街地整備課長 認可がおりましたので、規約の「案」はとれて規約というようなことでございます。 ◆奥山たえこ 委員  この規約というのが、素人が読んでいくと、ええっと思うような、あれ、こういうことを施行者会で決めちゃうわけ、みたいなことがいっぱいあるんですよ。  まず、施行者会というのをつくるようでありますけれども、これは何をするのか。そんなに細かくなくていいですよ。それから、メンバーは共同施行者ということになるんだけれども、そうすると、今回は3者になりますか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 施行者会につきましては、本事業の例えば規約の変更とか事業計画の変更とか、それから仮換地を、これから換地する場所を決めますけれども、それの指定とか、それからお金がかかりますから予算、決算とか、そういうことをやっていくということでございます。  メンバーは、共同施行者3者でございます。 ◆奥山たえこ 委員  ここの施行者会は議決機関でもあるみたいですね。会長は議長を兼ねる。今回の例では会長はどなたですか。それから、メンバーは、あとプラス2ですか。もしくは、会長のほかに幹事2名を置くことができるとも書いてありますが、その幹事はどのように関与していくのか。 ◎都市整備部副参事(浅井) メンバーは3名でございます。まだ施行者会を行っておりませんので、会長は決まっておりません。確かにこれで、先ほど申し上げたことを議決していくとか、そういうことでございます。 ◆奥山たえこ 委員  議決をとるんですから、しかもその中の3者の1人が、個人というんだから1人ですけれども、杉並区なわけですよね。どういう内容を話しているのか、そしてそれは区民にとって利益になるのかどうか、また3者の間で公平公正に行われているのかどうか、いろいろ知りたいことがあります。議事録は作成されるのか、公開されるのか、お尋ねします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 議事録は作成いたします。公開については、これは3者の会ですので、ただ、区が持てば情報公開の対象になるということになると思いますけれども、そういうものになりますということでございます。これについては、例えばどういうことを決めたとか、そういうことについては議事録に残したいと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  そうすると、3者の中に杉並区が入っているから、杉並区の情報公開条例が適用されて開示の対象になる、そういう理解でよろしいですか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 施行者会の内容について、施行者会として出すという規定もございませんし、まだ施行者3者でよく話したこともございませんけれども、区が保有した文書につきましては、情報公開条例の対象になるということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  課長、もう少し親切に教えてくださいよ。今の前半のところ、わからない。後半だけ聞くと、あっ、公開されるんだなと思うけれども、前半のところは何かよくわからないんですよ。かみ砕いて教えてください。 ◎都市整備部副参事(浅井) 施行者会としてどのようにするかという規定はございませんが、区が入っているということはおっしゃるとおりでございますので、区がそれを保有することになると思いますので、情報公開条例の対象になるということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  情報公開条例の対象になったからといって、全てが開示されるわけではないわけですよ。非開示いっぱいありますよね。黒塗りで出てくる。今回そういうことはありませんか。もう既にいろんな、阿佐谷の北東の資料をとっても、のり弁で出てくるとか、個人名だめと。みんな知ってるじゃん、あそこの、阿佐谷の、あのけやきの森の主。お名前を出したらだめとか言っているんですけれども。全面公開されるんですか。開示されるんですか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 情報公開条例の規定にのっとり、開示いたします。 ◆奥山たえこ 委員  開示できないことはありますというふうに、私は今読みました。  なぜこんなふうにこだわるかというと、ここで話されることは、例えば杉並区が、これ規約2ページ目になりますけれども、9条、杉並区立替金、そういうのが発生するわけですよ。これは9条第2項によると、保留地が処分された後に施行者会の議決を経て清算するものとする。私なんか非常に疑いの目が深いですから、公平公正に3つに割るんじゃなくて、杉並区の負担がすごく重くなるんじゃないかとか、そういうことをいっぱい考えるわけですよ。ほかにも似たようなことありますけれども、それ、どうですか。大丈夫ですよ、公平公正にやりますよと、副参事、受け合ってくれますか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 大丈夫です。これについては、区が立てかえたとしても、保留地処分金等になるんですけれども、その場合に、従前の土地の評価とかそういうものでやりますので、区画整理という仕組みの中でやりますので、それについては区が損するとか得するとか、そういうことはございません。 ◆奥山たえこ 委員  第6章ですけれども、項目の28条に、評価というのがあるんですね。ここには、会長は必要に応じて本事業の宅地の評価について、3名の方を評価委員として選出することができると書いてあるんですが、つまり宅地をどう評価するかというのは物すごく大きな問題ですよ。今回、今までずっとそういった質問も出ているけれども、回答出てないはずですよ。これも全てつまびらかにされるのかどうか、お願いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 宅地の評価というのは土地の評価のことでございますけれども、それは区画整理をする中で重要なことでございます。今後、土地評価基準というものをつくっていきます。その土地評価基準というものが公平で公正なものかというところを、3名の評価委員を選出して確認していただくということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  私も確認したいんですよ。その3名の方に全権委任するんじゃなくて。私も杉並区民の1人だから。そこが大丈夫かと聞いているんです。
    都市整備部副参事(浅井) 評価基準を確認していただいて、評価基準を確定すれば、しかるべき、先ほどの情報公開条例の規定に基づいて開示は可能だと考えております。 ◆奥山たえこ 委員  語尾がはっきりしないんだな。開示はあるだろうと思いますと言った。開示は必ずしますと答えてくれなきゃ困るんですよ。もう一回お願いします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 失礼しました。開示については、情報公開条例の規定に基づいて開示していきます。 ◆奥山たえこ 委員  つまり、開示しないものもあるということでしょうね。  それを、この施行者会の中で決めるわけですよ。私、その施行者会、傍聴できますかとさっき聞いたかしら。何か議事録は公開されるだろうみたいなことだったんだけれども、傍聴できますかね。 ◎都市整備部副参事(浅井) 傍聴については、考えておりません。 ◆奥山たえこ 委員  まだ始まってもいないのに、そこはよく知っているんですね。まだ1回も進んでないと言っているのにね。  まだいっぱい問題があるんですよ。例えば、清算金の相殺です。38条。清算が相殺できるということなんですよ。これ杉並区の予算の原理からいうとだめですよね。総計予算主義だから、相殺しちゃだめ。取引は全て逐一起こすということなんですけれども、こういったことなんかについても、会計書類できちんと数字として出るのかどうか、それをお尋ねします。 ◎都市整備部副参事(浅井) これは毎年、予算、決算、きちんとやっていく予定でございますので、会計書類については十分出ますし、なおかつ、区が立てかえているお金を区に戻す際には、それはきちんと区の予算、決算上で明らかになるようにいたします。 ◆奥山たえこ 委員  課長、予算、決算で明らかにするとおっしゃってくれましたね。楽しみに待っていますよ。というか、もちろんこんなことを進めてほしいとは思ってないんだけれども。  まだまだいっぱいあるんですが、さっき杉並区の立替金という話がありましたけれども、杉並区は今現在いろいろ立てかえているはずですよ。例えばフタバの何千万かな、出していますよね。それから、もしかして今回の件で、職員の皆さんもいろいろ事務的なこととかやったりしていませんか。オープンハウスとか説明会なんかはおくとしても。そういうことについては、今現在きっちり会計帳簿に書かれていて、そして今度施行者会が実質的にスタートしたら、立替金としてきちんと清算の対象にするというふうな手はずにはなっていますか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 現在委託している部分については、きちんと清算するという形になっております。職員については、これに携わっている職員、全員兼務ということもあるんですけれども、それほどの負担にはなっていないということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  負担になってないんですか。残業しちゃだめですよ。  もう一つ、最後にしますが、保留地が処分されるわけですけれども、これが高く売れると、杉並区の収入になって思わぬボーナスが入っちゃったとか、そういうことにはなり得ますか。 ◎都市整備部副参事(黒田) 保留地の処分によって増減する場合が、将来を想定しての試算をしているものですから、差額が出る場合はございます。ただ、事業費のほうの清算ですので、その部分については、最終的に区が単独でもらうというようなことはございませんので、区が独自で利益を得るということはないと思われます。 ◆奥山たえこ 委員  緑のことを聞かなきゃいけないんですよ。  緑化率について、区は何度も上限25%までやりますよと胸を張って言っているんですけれども、これの法的根拠を教えてください。それと、25%を超えてはいけないのかどうか。つまり禁止されているようなものなのかどうか、お尋ねします。 ◎都市整備部副参事(河原) 25%とした法令的な位置づけでございますけれども、先ほども御答弁いたしました。地区計画という部分につきましては、技術的指針でございます都市計画運用指針におきましても、当該地の建蔽率などを踏まえて、過度な規制にならないようにというような内容が1つございます。また、都市緑地法につきましては、地区計画等緑化率条例に定める制限という部分におきまして、合理的に必要と認める限度として25%を超えないものという規定がございますので、これらを踏まえて、区といたしまして判断をしたものでございます。  委員がおっしゃったそれ以上のものは禁止かどうかということにつきましては、これは法律でございますので、区としてそうした権限は有してないということで考えてございます。 ◆奥山たえこ 委員  ですよね。25%以上緑をつくったからといって禁止されているわけではない。それは区の領分とは違うわけですよ。しかも、何か過度の制限にならないようにという言葉を、この件に関しては何度も何度も使うけれども、今現在だってそれ以上あるわけだから。ないところに緑をふやせと言っているわけじゃないわけですよ。全然違うことを言っていますよ。  じゃ聞きますけれども、全国津々浦々、もしくはこの近辺、関東でもいいですけれども、25%以上の緑化率を持っているようなケースはないのかどうか。具体的に知っていれば教えてほしいし、知らなければ知らないで、とりあえず御答弁をお願いします。 ◎都市整備部副参事(河原) 近隣というところで申し上げれば、そうした事例はないと認識してございます。全国津々浦々ということになりますと、地区計画は数千を超える単位かと存じますので、全てを網羅して抽出することは困難かと思ってございます。 ◆奥山たえこ 委員  関東に、私の知っているだけでも2つあるんですよ。でも、こういうことは専門家に聞いたほうがいいと思います。  それからあと、25%以上にこだわっているのは、これも専門家に聞いたんですけれども、25%とか30%だと、ああ、森だな、緑がいっぱいだなという感覚がぐっと違ってくるんだそうです。皆さんも専門家だから、緑の担当の方もいるわけだから、考えていただきたいと思います。  この緑25%にこだわって言いますけれども、土地区画整理事業をやるわけですよね。それからあと地区計画も定めるわけですが、その人たちが決めるわけですよね。地区計画は区が原案をつくったと言っていますけれども。そうすると、その人たちが、やっぱり25じゃ少ないよね、阿佐谷の駅前でいつもシール投票して、みんなが、区民が、緑、残せ残せと言っている。じゃ、25よりたくさんにしましょうよと考えたとしたら、それは可能なのかどうか。つまり、先ほどの、禁止されているかにも通じるんですけれども、この阿佐谷のケースでも25%以上にすることは不可能ではないんじゃないですか。 ◎まちづくり担当部長 先ほど副参事から御答弁したとおり、法制度として、規制としては25%が上限というふうに我々は考えております。ですので、地区計画においては25%を緑化率の最低限度の規制として設けるわけであって、事業者の方が自主努力としてより緑をふやそうといった取り組みについては、我々も奨励していきたい、促していきたいというふうに考えてございますが、あくまでも規制としては25%で、それ以上の取り組みについては事業者の取り組みかなというふうに考えてございます。 ◆奥山たえこ 委員  その事業者の1人が杉並区ですよね。杉並区がそのことについて、やっぱり25じゃなくてもっと行きましょうよということになったら、可能だということですよね。違いますか。 ◎まちづくり担当部長 あくまで医療施設地区の利用者は病院となりますので、そこは建築主であるところの病院運営法人で検討されることかと存じます。 ◆奥山たえこ 委員  じゃ、その緑化率については、病院が緑のところに、けやき屋敷に移ってくるわけだから、そこを決めることについては病院に決定権がある、そういうことですか。 ◎まちづくり担当部長 地区計画の策定権者としては区ということでございます。あくまで病院運営法人は、地区計画及び建築基準法等々の法令等にのっとって病院計画を立てるということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  地区計画というのは、そこの地区の人たちが、利害関係者がみんなで合意をとって、こういうふうにしましょうよと、オーケーであればしてもよい。もちろん法令に反することはだめですよ。だからやってもいいんじゃないですか。合意がとれればいいことなんじゃないですか。この計画がそうなるかどうかという話をしているんじゃなくて、そこまで禁止したものではないですよという意味合いで聞いているんです。 ◎まちづくり担当部長 ですから、先ほど来御答弁しているとおり、法令としては25%が上限であるというふうに我々は解釈して、今回の地区計画原案を策定したということでございます。 ◆奥山たえこ 委員  わかりました。でも、先ほどの、何回か前にさかのぼった部長の答弁の中で、禁止しているんじゃないというような趣旨のことを受けましたので、これで終わります。 ○川原口宏之 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  それでは、松尾議員から委員外議員の発言の申し出がありましたので、これを認めることに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認め、発言を許可することに決定いたしました。  それでは、松尾議員、委員外議員発言席に移動してください。  松尾議員、質疑は答弁を含めおおむね10分以内でお願いいたします。 ◆松尾ゆり 議員  済みません、貴重なお時間、ありがとうございます。時間がないので、簡潔に行きたいと思います。大変議論が深まっているところですが、ちょっと細かいことを確認したいと思います。  まず、土壌汚染に関する質問がありました。これについては、瑕疵担保責任を施行協定で定めていくということなんですが、その施行協定というのは、どういうタイミングで、いつごろ決まるものでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 今後、施行者会を開いて、その中で決めていくということでございます。1回か2回ということでございますので、10月か11月、ちょっと定かではございませんが、開けるタイミングがございますので、その時期になります。 ◆松尾ゆり 議員  割と早いタイミングで施行協定は締結されるというふうに考えていてよろしいんですね。 ◎都市整備部副参事(浅井) 早いか遅いかはともかく、おくれずに施行していくということでございますので、定めていきたいと考えております。 ◆松尾ゆり 議員  これから仮換地指定を行うと思うんですけれども、仮換地指定とその施行協定というのは、直接は、タイミング的には後でも先でもよろしいような形のものなんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) 議員のおっしゃるとおりでございます。 ◆松尾ゆり 議員  次に行きます。この理由書添付の、先ほどちょっと話題になった方針附図というものなんですけれども、これについて質問をします。  まず、まちづくりの軸というのが書いてありますね。これ、軸ってどういう意味なのか、ちょっと確認をさせてください。 ◎都市整備部副参事(河原) この位置づけということでよろしいですか。これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたけれども、地区計画のルールですとかそうしたもので決められない事項、例えば方針でとどまっているものもございますけれども、そうしたものを図化したものでございます。 ◆松尾ゆり 議員  というのは、これを見ると、にぎわいの軸というのがずっと線路のところに書いてあるんだけれども、これ意味がわからなくて、ここが軸ってどういう意味なんですか、具体的に説明してください。 ◎都市整備部副参事(河原) これは阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針がございますけれども、こちらのほうで、高架下の部分など、この部分につきましてにぎわいの軸と定めておりますので、それを引用したものでございます。 ◆松尾ゆり 議員  ちょっと今アニメストリートの撤退とかで余りにぎわってない場所なので、これからどうするのかなと思っちゃうんですけれども。  もう一つ、防災の軸というのがございます。この防災の軸は、区が言っているところの杉一馬橋公園通りというものが全部名指されているわけなんですけれども、これ全体が今後防災の軸になっていくということでよろしいんですかね。 ◎都市整備部副参事(河原) これも同じまちづくり方針からの引用でございますけれども、杉一馬橋公園通りの位置づけ、それから一時避難地である馬橋公園の位置づけというものを踏まえて、記載をしたものでございます。 ◆松尾ゆり 議員  残念ながら、今回の地区計画というのは、防災の軸と称されている部分の、これは地図の上で見ても3分の1ぐらいのところにしか該当しないのですよね。  それで伺いたいんですけれども、この道路の拡張、先日も、一般質問でもちょっと違う観点からさせていただいたんですけれども、現在の河北病院の用地の先、そこから先の馬橋公園までの拡幅、あるいは一通の部分が相互通行になるというような、そういったことが防災上重要なんだという御説明だと思うんですけれども、そういったことについての見通しとか時期であるとか、そういったことがあれば教えてください。 ◎土木計画課長 こちらの杉一馬橋公園通りにつきましては、すぎなみの道づくり方針の中で、主要生活道路の優先整備路線として位置づけてございます。今後、そういった中での防災軸としての道路の幅員は必要な路線でございますので、現段階で未定でございますけれども、今後その方針に基づいて進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆松尾ゆり 議員  現段階では全く未定ということで、今回の地区計画における道路整備の問題についても、その効果がどの程度なのか、やらないよりはやったほうがいいんでしょうけれども、ということをちょっと考えさせられます。  それで、緑に関連してお聞きしたいんですけれども、ここに地区周辺の主要な緑というのがあるんですけれども、これ1つ大事な緑が抜けているように私は思うんですけれども、いかがですか。 ◎都市整備部副参事(河原) これは文字どおり地区周辺の主要な緑ということでございまして、それを記載したものでございますので、委員がおっしゃっているのがどこの部分かというのはちょっとわかりかねるところでございます。 ◆松尾ゆり 議員  緑の担当とかおわかりじゃないですか。 ◎みどり施策担当課長 委員の御指摘のところは、ちょっとわかりかねます。 ◆松尾ゆり 議員  これ、わからないと困るんですけれども、杉一馬橋公園通りの、おおむね馬橋小学校、馬橋公園に近いほうに、ちょっと空地のような部分がありますよね。ここは鬱蒼とした緑で、個人のお宅なんですけれども、私、この近所に育ったので、とても大事な緑なんですよ。これ落ちてるのどういうわけかわからないんですけれども、載せたほうがいいんじゃないですかねということを申し上げたいと思います。  次に行きます。次に、参考資料の「地区計画素案からの主な修正等一覧」というのをちょっとお聞きしたいと思います。  これについて、先ほどから話題になっている緑の問題でございますが、緑地の名称を変えたこととあわせて、スペースがちょっと変わっていると思うんですけれども、それについて少し詳しく説明をしてください。 ◎都市整備部副参事(河原) 緑地の面積ということでよろしいですか。これにつきましては、名称の変更は先ほど御説明したとおりでございますが、面積につきましても、この中の樹木調査などの結果も踏まえまして、その位置を正確に落とし込んだものでございます。 ◆松尾ゆり 議員  それは、今までちょっとアバウトに考えていたけれども、精査した結果この面積になったという理解でよろしいですか。 ◎都市整備部副参事(河原) 調査結果がまとまりましたので、それを踏まえて正確な位置を出したというところでございます。 ◆松尾ゆり 議員  そうすると、以降は余り変わらないということでしょうか。 ◎都市整備部副参事(河原) そのように考えてございます。 ◆松尾ゆり 議員  そうしますと、ちょっとまとめて聞きますけれども、どのぐらいの本数ふえているのか。それから、全体として、ここの指定の緑地1号、2号で残る木の本数は40本とか言っていたけれども、変わったのか。それから、これは病院の予定地区なんですけれども、その地区の中の何%を占めるに至ったか。 ◎都市整備部副参事(河原) まず、本数の差異ということでございますが、素案の時点ではまだ調査の報告というところまでは至ってございませんでしたので、詳細な増減というのはわかりかねるんですが、現状につきましては、本会議でも御答弁したとおり、この中には約40本程度の大径木があるということでございます。  それから、率のほうですけれども、今、約2,000平方メートル程度でございますので、医療施設地区ということでいえば約2割程度というところでございます。 ◆松尾ゆり 議員  2割弱ということですね。精査して確定したもので、今後変更も余り考えられないというような御答弁だったと思うんですけれども、にもかかわらず本数がわからないというのはどういうことかなと思うんですけれども、正確にはわからないですか。 ◎都市整備部副参事(河原) この中に存している樹木の本数は、約40本ということでございます。 ◆松尾ゆり 議員  約でなくて聞きたいんだけれども、それをいずれ数えておいてくださいね。  それで、実は、事業者3者が主催したオープンハウスにおいて、欅興産の相澤さんのところの社員が説明にいらしていたんですよ。それで、ここのところのL字しか木を残さないってどういうことよとか言って話していたら、いや、相澤家では1本でも余分に残していきたいと思っていまして、これ以外の場所にも存置したいというふうに考えて今一生懸命検討しているんですと、大変一生懸命その若い方が言ってくださったんですけれども、今、このL字形以外のところの、大きな木があったりとかして、ここは残していきたいとか、そういう話はあるんでしょうか。 ◎都市整備部副参事(浅井) おっしゃるとおり、地権者の方の緑への思い入れは大変強いというふうには伺っています。これまで、私有地でございますから、地権者の努力と負担で残された木、それだけに思い入れもかなりある。そういう中で、地権者、それから病院等々が、今後の計画の中でできる限り緑を残したい、これは施行者3者にあっても共通の思いではございます。 ◆松尾ゆり 議員  今、副参事がおっしゃったのもわかるんですけれども、具体的にどこかそういう話があるのかなということですね。時間がないので、そこだけ伺って終わりにします。 ◎都市整備部副参事(浅井) 具体的にというところでは、まだ明確にはなりませんけれども、いろんな思いで話し合っているという状況ではあります。 ○川原口宏之 委員長  それでは、松尾議員はお戻りください。  以上で質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○川原口宏之 委員長  当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  《委員の派遣について》 ○川原口宏之 委員長  次に、委員の派遣についてお諮りいたします。  御配付いたしました案のとおり、記載の調査事項の調査のため、10月28日から10月30日まで、和歌山県和歌山市、愛知県春日井市、静岡県浜松市に委員を派遣することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川原口宏之 委員長  異議ないものと認めます。よって、案のとおり委員を派遣することに決定をいたしました。  杉並区議会会議規則第60条の規定により、派遣承認要求書を議長に提出することといたします。  以上で都市環境委員会を閉会いたします。                           (午後 2時50分 閉会)...