○議長(
井口かづ子議員) 日程第3、
議案第52
号杉並区立子供園条例及び
杉並区
保育料等に関する
条例の一部を改正する
条例、日程第4、
議案第53
号杉並区
子ども・
子育て支援法の一部を改正する
法律附則第4条に規定する
児童福祉法第59条の2第1項に規定する
施設に関する
経過措置に関する
条例、以上2
議案を一括上程いたします。
理事者の
説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(
宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(
宇賀神雅彦) ただいま上程になりました
議案第52
号杉並区立子供園条例及び
杉並区
保育料等に関する
条例の一部を改正する
条例につきまして、御
説明を申し上げます。
区市町村の長が
子供のための教育・
保育給付の対象となる
施設等として確認した
保育所等の
保育料は、
子ども・
子育て支援法施行令に定める額を限度として
区市町村が定めることとされており、区では、
区立子供園に係る
保育料は
杉並区立子供園条例、その他の
保育料は
杉並区
保育料等に関する
条例で定めているところでございます。
このたび、
子育てを行う家庭の
経済的負担の軽減を図るため、
子ども・
子育て支援法施行令の一部が改正され、
幼稚園等を利用する
子供及び
保育所等を利用する3歳以上児等に係る
保護者について、政令で定める
利用者負担額の
上限額をゼロ円とすることとされたところでございます。
このことに伴いまして、3歳以上児等の
保育料を無料とする等の必要があるため、この
条例案を提出するものでございます。
なお、関連する2件の
条例につきまして、
条立てで改正することとしております。
それでは、改正の内容につきまして御
説明を申し上げます。
まず、第1条は、
杉並区立子供園条例の一部を改正するものでございます。
短時間
保育及び長時間
保育に係る
保育料の額をゼロ円とすることとしております。
次に、第2条は、
杉並区
保育料等に関する
条例の一部を改正するものでございます。
資料2をごらんください。
幼稚園等を利用する
子供並びに
保育所等を利用する3歳以上児及び
区民税非課税世帯に属するゼロ歳児から2歳児までの
保育料の額をゼロ円とするほか、
子ども・
子育て支援法の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
最後に附則でございます。
施行期日は
令和元年10月1日としております。
附則第2項及び第4項は、改正後の
保育料に係る規定は、
令和元年10月以後の月分の
保育料について適用することとするものでございます。
附則第3項及び第5項は、
令和元年度に限り、4月から9月までの月分の
保育料の額は前年度分の
区民税により決定することとするものでございます。
附則第6項は、
令和元年第2回区
議会定例会で御議決いただきました
杉並区立子供園条例の一部を改正する
条例の一部を改正するものでございまして、所要の規定の整備を図るものでございます。
以上で
説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、
議案第53
号杉並区
子ども・
子育て支援法の一部を改正する
法律附則第4条に規定する
児童福祉法第59条の2第1項に規定する
施設に関する
経過措置に関する
条例につきまして、御
説明を申し上げます。
このたび
子ども・
子育て支援法の一部が改正され、
子供のための教育・
保育給付の
対象外であるいわゆる
認可外保育施設等につきまして、
区市町村は、内
閣府令で定める基準を満たす
施設等のうち、
区市町村の長が確認したものを
支給要件を満たした
子供が利用した際に、
子育てのための
施設等利用給付として
施設等利用費を支給することとされたところでございます。
また、
法改正に伴う
経過措置といたしまして、法の
施行日から5年間は、内
閣府令で定める基準を満たさない
認可外保育施設についても、
施設等利用費の支給の対象となることとされたところでございますが、
条例で定めるところにより、
条例で定める基準を満たす
認可外保育施設に
限り施設等利用費を支給することができることとされたところでございます。
このことに伴いまして、
認可外保育施設に関する
経過措置に係る
施設等利用費の支給について、対象となる
施設の基準を定める必要があるため、この
条例案を提出するものでございます。
なお、この
条例で定める基準は、内
閣府令で定める基準と同様のものとしております。
それでは、
条例案の概要につきまして御
説明を申し上げます。
題名は、「
杉並区
子ども・
子育て支援法の一部を改正する
法律附則第4条に規定する
児童福祉法第59条の2第1項に規定する
施設に関する
経過措置に関する
条例」としております。
第1条はこの
条例の趣旨を、第2条は用語の定義を定めております。
第3条は、区は、
認可外保育施設に関する
経過措置に係る
施設等利用費の支給については、各号で定める基準を満たす
施設が提供する
保育を受けたときに限り行うものとするものでございます。
第1号は、1日に
保育する
子供の数が6人以上の
認可外保育施設の基準を定めるものでございます。
アは、
保育に従事する者の数及び資格に関する基準といたしまして、その数が
子供の年齢に応じて一定の人数以上であることとするとともに、総数のおおむね3分の1以上は
保育士等の資格を有する者であること等としております。
イは、
保育室等の構造、設備及び面積が規則で定める基準を満たしていることとするものでございまして、規則におきまして、
保育室の面積が
子供1人につきおおむね1.65平方メートル以上であること等とする予定でございます。
ウは、
非常災害に対する措置に関する基準といたしまして、
消火用具、非常口、その他
非常災害に際して必要な設備が設けられていること、
非常災害に備えて定期的な訓練が実施されていること等としております。
エは、
保育の
内容等に関する基準といたしまして、
子供一人一人の心身の発育及び発達の状況を把握し、
保育内容が工夫されていること、緊急時における
保護者との
連絡体制を整備されていること等としております。
オは、給食に関する基準といたしまして、
調理室、
調理器具、
配膳器具、
食器等の
衛生管理が適切に行われていること等としております。
カは、
健康管理及び
安全管理に関する基準といたしまして、身長及び体重の
測定等、基本的な
発育状態の観察が毎月定期的に行われていること、
事故防止の観点から
施設内の危険な場所、
設備等について適切な
安全管理が図られていること等としております。
第2号は、1日に
保育する
子供の数が5人以下の
認可外保育施設に関する基準でございます。
保育に従事する者の数が
子供おおむね3人につき1人以上であること、そのうち1人以上は
保育士等の資格を有する者、または
都道府県知事が行う研修を修了した者であること等としております。
第3号は、
居宅訪問型保育事業を行う
認可外保育施設のうち、複数の
保育に従事する者を雇用している
施設に関する基準でございます。
保育に従事する者の数が
子供おおむね1人につき原則1人以上であること、
保育に従事する全ての者が
保育士等の資格を有する者または
都道府県知事が行う研修を修了した者であること等としております。
第4号は、その他の
居宅訪問型保育事業を行う
認可外保育施設に関する基準でございます。
保育に従事する者の
保育する
子供の数が原則1人であること、
保育に従事する者は
保育士等の資格を有する者または
都道府県知事が行う研修を修了した者であること等としております。
最後に、
施行期日は
令和元年10月1日としております。
以上で
説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、
原案どおり御決定くださいますよう
お願い申し上げます。
○議長(
井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの2
議案につきましては、いずれも
保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも
保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。
──────────────────◇──────────────────
議案第54号
損害の賠償について
上記の
議案を提出する。
令和元年8月1日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第55号
令和元年度
杉並区
一般会計補正予算(第2号)
令和元年度
杉並区の
一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の
補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,660,192千円を追加し、
歳入歳出の総額をそれぞれ193,446,348千円とする。
2
歳入歳出予算の
補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年8月1日提出
杉並区長 田 中 良
○議長(
井口かづ子議員) 日程第5、
議案第54
号損害の賠償について、日程第6、
議案第55号
令和元年度
杉並区
一般会計補正予算(第2号)、以上2
議案を一括上程いたします。
理事者の
説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(
宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(
宇賀神雅彦) ただいま上程になりました
議案第54
号損害の賠償についてにつきまして、御
説明を申し上げます。
このたび、東京都
商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱及び東京都新・元気を出せ!
商店街事業費補助金交付要綱の規定に基づく
補助事業である
ハロー西荻事業及び西荻お
わら風の
舞事業において、偽りその他不正の手段により
補助金の請求を行ったことを理由に、東京都からこれらの
事業に関する
補助金の
交付決定を取り消され、
当該取り消しに係る部分について、平成26年度から平成30年度までの
補助金の返還の請求を受けました。
補助金の返還に伴って、
当該補助金を区が受領した日から返還する日までの日数に応じた
違約加算金を納付する必要があるため、本
議案を提出するものでございます。
賠償金額に当たる
違約加算金の5年間の総額は、497万5,723円でございます。
補助金を交付する立場にある区といたしまして、このような不祥事が起こりましたことにつきまして深くおわびを申し上げます。今後、こうした事案が再び起こらないよう、
審査方法等を見直すなど、
再発防止に力を入れてまいります。
以上で
説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
なお、
議案第55号
令和元年度
杉並区
一般会計補正予算(第2号)につきましては、
政策経営部長から御
説明申し上げますので、よろしく
お願いいたします。
○議長(
井口かづ子議員)
政策経営部長。
〔
政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎
政策経営部長(
関谷隆) 続きまして、
議案第55号、
一般会計補正予算(第2号)につきまして御
説明を申し上げます。
今回の
補正予算は、
幼児教育・
保育の
無償化に係る
事業、及び
商店会による
補助金不正受給に伴う東京都への
補助金の
返還等に要する経費など、新たな事情の変化や
緊急性の観点から計上したもので、
補正事業10
事業及び
財源更正4
事業について
補正を
お願いするものでございます。
それでは、初めに、
財政計画について御
説明を申し上げますので、一番最後のページ、29ページをお開きください。
一番右側の
差引欄で御
説明いたしますが、歳入の
一般財源では、
幼児教育・
保育の
無償化の実施に伴う
地方負担分として
地方特例交付金を見込み、10億9,700万円の増額となっております。
また、
特定財源につきましては、
国庫支出金や
都支出金の増額などにより5億3,900万円の増額となっております。
歳出につきましては、
幼児教育・
保育の
無償化に係る
事業など合計10
事業、16億6,000万円の
補正を行うものでございます。
この結果、
補正後の
財源保留額は3億400万円となっております。
それでは、議案に戻りますので、1ページをお開きください。
議案第55号
令和元年度
杉並区
一般会計補正予算(第2号)
令和元年度
杉並区の
一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の
補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,660,192千円を追加し、
歳入歳出の総額をそれぞれ193,446,348千円とする。
以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。
次に、10ページをお開きください。歳入でございます。
1款特別区税でございますが、財源保留しておりました
特別区民税について、今回の
補正に必要な金額を計上してございます。
次に、9
款地方特例交付金でございますが、
幼児教育・
保育の
無償化の実施に当たり、法令上の
地方負担に対して、その財源となる
地方消費税が
令和元年度において平準化しないため、今年度に
限り全額国費により補填されることに伴い、記載の金額を計上するものでございます。