杉並区議会 2019-06-04
令和 元年第2回定例会−06月04日-13号
令和 元年第2回定例会−06月04日-13号令和 元年第2回定例会
令和元年第2回定例会
杉並区議会会議録(第13号)
令和元年6月4日 午前10時開議
出席議員48名
1 番 佐 々 木 千 夏 25番 中 村 康 弘
2 番 ほらぐち と も こ 26番 北 明 範
3 番 田 中 ゆうたろう 27番 川 原 口 宏 之
4 番 堀 部 や す し 28番 大 泉 やすまさ
5 番 松 尾 ゆ り 29番 井 原 太 一
6 番 奥 山 た え こ 30番 大 和 田 伸
7 番 野 垣 あ き こ 31番 今 井 ひ ろ し
8 番 奥 田 雅 子 32番 浅 井 く に お
9 番 松 本 みつひろ 33番 金 子 けんたろう
10番 木 梨 もりよし 34番 富 田 た く
11番 ひ わ き 岳 35番 くすやま 美 紀
12番 関 口 健 太 郎 36番 け し ば 誠 一
1陳情第22号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情
1陳情第23号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情
都市環境委員会
1陳情第21号 都市計画道路補助132号線に関する陳情
○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。
日程第1、陳情の付託についてであります。
御配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。
以上で日程第1を終了いたします。
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○議長(井口かづ子議員) 日程第2、一般質問に入ります。
11番ひわき岳議員。
〔11番(ひわき岳議員)登壇〕
◆11番(ひわき岳議員) 立憲民主党杉並区議団のひわき岳です。私は、貧困や格差が広がる今の社会状況に対して大きな危機感を抱いております。誰もが当たり前に働き、人間らしく暮らしていくことのできる社会を求め、こうした問題に関した質問を行います。
社会の格差の状態をあらわす数値として、相対的貧困率というものがあります。相対的貧困とは、ある社会、ある地域社会で多くの人が享受している標準的な生活を送ることができないほど所得が著しく低い状態を指します。厚生労働省によれば、日本の相対的貧困率は、この30年間でほぼコンスタントに上がり続け、2015年で15.7%となっています。つまり、格差が年々広がり続け、今や6から7世帯に1世帯が貧困だということになります。1人世帯で計算すると、毎月の手取り約10万円で生活している人が、これほどの割合いるということになります。経済大国と言われる日本ですが、貧困率はアメリカに次いでG7中ワースト2位です。
政府統計によると、完全失業率は、2000年代に上昇しましたが、現在は30年前とほぼ同じ水準まで下がり、就業率も、男性においては30年間高い数字をほぼ維持し続け、女性では、この30年間就業率が著しく上昇しています。にもかかわらず、相対的貧困率は上がっています。こうして浮かび上がってくるのは、働いているのに貧困状態にある人たちの存在です。実際、ワーキングプアと呼ばれる年収200万円以下で働く人は、2017年で1,132万人います。何らかの理由で働くことができないために貧困状態にある方がおり、そうした生活困窮者への支援は、今まで以上に必要な状況ではありますが、今回の質問では、働いているのにもかかわらず貧困状態にある方への支援について、特に取り上げたいと思います。
格差と貧困がここまで拡大してきた原因は、雇用の劣化と社会保障の低下です。とりわけ、2001年以降政府によって進められてきた新自由主義政策のもと、企業への雇用規制を緩和し、給付の抑制と自己負担の増大によって社会保障費を抑制してきたことが、貧困と格差に拍車をかけてきました。2017年度の法人企業統計では、企業の内部留保が6年連続で過去最高を更新し、446兆円まで膨れ上がっている一方、労働分配率は43年ぶりの低水準を記録しています。企業が利潤を上げても、そこで働く人にお金が回っていません。
厚労省によれば、非正規雇用者の数は年々ふえ続け、働く人の4割となっています。就職氷河期の2002年と2017年を比べると、雇用者数は15年で520万人ふえていますが、その内訳を見ると、正規雇用者は66万人減っており、非正規雇用者が585万人ふえています。正規雇用者が非正規雇用者に置きかえられています。
また、社会保障の機能不全も深刻です。もともと日本の社会保障制度は、働く人の生活を終身雇用や年功序列といった
日本型雇用システムによって支える仕組みを前提に組み立てられてきたため、働く世代に対する社会保障給付がほとんど存在しません。そのため、日本型の雇用システムが解体し、非正規雇用者が増大すると、賃金だけでは生きていけないという声が上がるようになるのは当然です。
さらに、こうした、ただですら脆弱な社会保障制度が、さらにさらに大幅に削減されてきました。貧困層に対しては時に自己責任という言葉も向けられますが、貧困は、働く人個人の選択や能力、努力の問題では決してありません。これは社会問題であり、政治が生み出してきた問題です。支え合う仕組みが社会の中に必要です。
皆さんは非正規雇用で働いた経験をお持ちでしょうか。低賃金あるいは給料がいつまでたっても上がらない中、生活のためにダブルワークで長時間労働に苦しむ人もいます。いつでも首を切られる不安を抱えている人もいます。さらには、正規雇用であっても、ブラック企業によって使い捨てにされる労働者の存在もあります。過酷な労働環境では長く働き続けることが困難で、職場を数年で転々としなければならず、生活も安定しません。また、長時間労働やパワハラ、セクハラといった問題で心身を消耗してしまい、働く意欲をなくしてしまう方、そして自殺や過労死で亡くなられる方もいます。この杉並区にも、御家族のとうとい命を過労死で失われた方がいらっしゃいます。
そして、私自身も、そうしたブラック企業での勤務経験をしてきた1人として、きょうはこの場に立っています。私は、就職氷河期と呼ばれる2000年前後に大学時代を過ごし、就職に苦労しました。やっとの思いで就職した企業がブラック企業でした。非正規雇用ですらない、業務委託の形で、月の手取りは13万円ほど。徹夜は当たり前、3カ月休みがない状態でも、手当は一切ありませんでした。心身に不調を訴える同僚の姿を見ながら、何とかもがいて自分ではい上がろうと必死に働く毎日でしたが、生活の中に、自分のための時間も家族や友人たちと過ごす時間も存在せず、そのうち、何のために働いているのか、何のために生きているのかわからなくなる、そんな日々でした。
選挙の際、私が街頭でみずからの体験を語っていたところ、私も同じだとおっしゃる区民の方もたくさんいらっしゃいました。私が経験したよりもさらに困難な状況にある方もいらっしゃるでしょう。結婚したくてもできない、子供を持ちたくても持てないという声も耳にしました。いわゆる
ロストジェネレーション、就職氷河期世代と呼ばれる40歳前後の私たちの世代は2,000万人いますが、いまだに解けない氷河の中で苦しむ方がいます。景気がよくなるまでのつもりでアルバイトで何とか生きてきた人の中には、正規雇用を目指したとしても、転職活動をするための資金や時間がなかったり、正規雇用の経歴がないことで不採用になるケースもあり、20年がたった今でも、不安定な雇用から抜け出せずにいる方がいます。
そして、もちろんこの世代以外にも、非正規雇用やブラック企業に苦しみ、貧困にあえぐ方たちがいます。御高齢者においても、定年退職後に生活費を得るために非正規で働く方、生活保護を受けるひとり暮らしの方が増加しています。
さらには、子供たちにも貧困や格差が広がっています。日本の子供7人に1人が相対的貧困にありますが、先進国では最悪の水準です。親の世帯収入が低くなるほど子供の学力が低くなるというデータがあるそうです。生活困難を抱える世帯の子供は、朝食を抜きがちで、虫歯や肥満が多い、労働習慣が少ないといった傾向にあるということも言われています。
また、低賃金で不安定な雇用が広がれば、働く人は日常生活で使うお金を切り詰めるのですから、地域社会にも地域経済にもダメージを与えます。区内の商店街の方からも、こうした声を聞いています。さらに貧困がこのまま拡大していくと、将来の社会保障も圧迫するでしょう。
ただ、強調しておきたいのは、行政運営の問題として貧困や格差を捉えるのではなく、時の経済状況や国の政策によって個人の尊厳を奪われている人が今そこにいるのだという、人権の問題としての意識を常に持たなければならないということです。立場の弱い人が守られることなく、そこから抜け出すことができない社会、幾ら働いても人間らしい暮らしを送ることができず、命を落とすことすらあるのが、今の日本の社会の現実です。
この現状は、日本国憲法が求める個人の尊重の理念に反していると私は考えます。憲法25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあります。また、憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とされています。
昨今、政府・与党からは、日本国憲法の改正を目指すとの発言がたびたびなされていますが、行政にまずもって求められるのは、現行の日本国憲法の規定する社会を実現するための施策です。個人の尊重という憲法の理念を生かした社会をつくるのが行政の責務です。そして杉並区という基礎自治体においても、それが求められます。
ここで区に伺います。ワーキングプアに苦しみ、貧困、格差が子供たちにまで影響している社会状況に対して、杉並区としても問題意識を共有していただきたいと考えますが、区の見解をお聞かせください。
貧困、格差社会をなくしていくために必要なことは、正規雇用をふやし、賃金を上げ、誰もが安定して働けるようにしていくこと、ブラック企業をなくし、長時間労働やハラスメントをなくしていくこと、そして社会保障を充実させていくことです。国や東京都がやるべきことは、もちろんたくさんありますが、杉並区で取り組むことができることもあるはずです。区の事業に関連した内容と民間事業に関連した内容に分けて、幾つか提案をさせていただきたいと思います。
まずは、区の事業に関連した提案ですが、杉並区で働く職員を非正規雇用から正規雇用にかえていくことです。全国的に自治体職員の正規職員が非正規職員へと急激に置きかえられています。2006年からの10年間で、正規職員が26万人減少し、非正規職員は21万人ふえました。今や、市区町村の職員の3割が非正規雇用、そして当区に関していえば、現在の非正規雇用の割合は、実に半数に至ります。杉並区の公共サービスを非正規職員が支えているのが現状です。区では行財政改革の一環として人件費抑制を行ってきました。平成20年から29年の間に23億円圧縮されていますが、こうした中で職員の雇用が犠牲になってきたのではないでしょうか。
杉並区
行財政改革推進計画では、今後も3年間で正規職員が20名削減の方針となっています。自治体職員の非正規化については、正規職員と同じような仕事をしながらも、給与制度や権利など待遇面での格差に苦しみ、また短期間の雇用による不安定な状態で将来の展望も見えず、離職していく方たちも存在するという問題が指摘されています。最も住民に近いところでサービスを提供する人たちが非正規で雇用され、待遇が不安定な状態で、区民への質の高いサービスが本当に維持できるでしょうか。
そして何より、職員の方一人一人に生活があり、人生があり、そして家族があります。区の職員の人件費の主な原資はもちろん区民の方からの税金ではありますが、区の職員の雇用をコストという側面でのみ捉えて事業計画を策定することが適切だとは思えません。
官製ワーキングプアという言葉がありますが、杉並区が率先して格差社会の拡大、貧困の拡大に加担してしまっていることになるのではないでしょうか。こうした責任について区の認識を伺います。
また、非正規職員の割合を減らし、正規職員の割合をふやして、職員の暮らしを守っていくことが、区民の命と暮らしを守る質の高い行政サービスにつながると考えますが、そうした取り組みを進めるべきではないでしょうか。区の考えをお聞かせください。
また、2017年に成立した地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づき、来年度から
会計年度任用職員制度が始まります。この法律は、同一労働同一賃金の考え方に基づき、公務員における正規、非正規間の格差を改善する目的でつくられましたが、制度の運用を不安視する声も聞かれます。単年度契約になることで長期間働くことができなくなり、今よりも不安定になるのではないかと懸念する声があります。また、この制度では、
パートタイム職員については期末手当、フルタイムについては期末手当や退職手当を含む全ての手当の支給が可能となりますが、義務ではないため、実際に手当が支給されるかどうかわからないといった声もあります。本来の法改正の趣旨に合わせ、来年度から非正規職員の待遇が実際に改善されるように運用していただきたいと思いますが、区の方針をお聞かせください。
また、公契約にかかわる職場で働く人の労働環境を守る公契約条例を制定することも、貧困や格差をなくすことにつながります。区議会においても、これまで複数の会派の議員の方々から公契約条例について取り上げられておりますが、その意義と必要性について、改めて区の見解を伺いたいと思います。
さて、これまで、区の事業に関して貧困、格差をなくしていくための取り組みを3点ほど挙げてきましたが、民間の事業者においても考えていくべきことがあります。公契約条例に関する過去の区の答弁においては、雇用環境の整備が建設産業における労働者の安定的な就労を生み出し、技術や技能の安定化、ひいては区内の建設業の発展と区内産業の経営安定化に資するという認識を示していますが、これは何も公契約に携わる建設業界に限定された話だけではないはずです。民間事業者であっても、そしてどんな業界にあっても、そこで働く区民の生活や産業を支えていくことが区政の役割ではないでしょうか。
例えば、杉並区を特徴づける産業の1つに、
アニメーション産業があります。区のホームページにも、2016年の数字で、全国622社あるアニメ制作会社のうち、138社が杉並区内に集積し、市区町村別では全国で最多であることや、杉並区基本構想(10年ビジョン)においても、アニメ産業の成長が定められています。ところが、アニメ業界における労働環境は非常に過酷なものが大半で、過去に区内にあったアニメ事業者では、従業員による訴訟も起きています。ある女性社員は、最初の2カ月間研修生と言われ、給料は1日2,000円だったそうです。正社員になった後も残業代が支払われず、会社からは、アニメ業界に残業代という考え方はないと言われたそうです。私もアニメ業界で勤務したことがあるので、実情はよく知っています。こうした事例は氷山の一角でしょう。最低賃金違反、残業代や割り増し賃金の未払い、一方的な賃下げやパワハラに苦しむ方が、恐らくほかにもたくさんいらっしゃると思われます。
区にお尋ねいたします。杉並区は、過去に区内の事業者でこうした訴訟が起きたことについて、把握しているのでしょうか。
また、アニメ業界に限らず、民間事業者も含めた区内の労働実態を区は把握しているのでしょうか。もし把握していないのであれば、区民の雇用と暮らしを守るために、杉並区として、まずは区内の労働実態を把握するための取り組みが必要だと考えますが、区の見解をお聞かせください。
先ほどから申し上げておりますが、国の方針が、非正規雇用を進め、社会保障を低下させ、格差や貧困を拡大させてきました。働く人よりも企業の側に立った労働法制が進められ、働く人が使い捨てにされるようなことも行われてきました。そんな中、労働環境を改善するとの名目で、政府は働き方改革関連法を昨年成立させ、ことし4月から順次施行されています。
ところが、これは働く人を守る仕組みとしては不十分な上、より労働環境を悪化させる制度も含まれています。残業時間の上限規制が過労死ラインと言われる月100時間と定められていたり、定額で働かせ放題となるため過労死をふやす危険性が高いと言われている高度プロフェッショナル制度が創設されるなど、審議の際には問題点が多数指摘されたこの法案は、過労死された方の遺族の目の前で強行採決によって成立されました。
誰かの犠牲の上に成り立つ社会であってはなりません。国が区民の尊厳を奪い、健康や命を危険にさらすような法制度を進めるのであれば、生活に一番近い場所で、クッションとして区民を守るのが区の役割ではないでしょうか。制度上、区内の労働問題を扱う行政主体は、国と東京都となっています。地域によって労働行政に偏りが出てはいけないので、国が取り組むというのは当然だとしても、まだまだその取り組みは足りていません。労働組合への加入率も年々低下しています。区民や区内で働く人を守るために、当区でもやれることをやるべきではないでしょうか。
現在、杉並区では、就労支援、自立支援という形で、働きたくても働けない人への支援には取り組んでいます。厚労省のハローワークのほか、民間でもインターネットを利用した就職支援を行う企業が複数ある中、現在、当区のウェルファームにてハローワークと連携した就労支援を行っており、区民の方は、新宿にあるハローワークに行かなくても、区内で支援を受けることができます。先日もそちらに見学に行かせていただきました。実績を伺ったところ、若者就労支援コーナー利用者の就職決定者は、年間100から130人とのことでした。
こうした取り組みは評価できますし、今後もさらに充実させていただきたいとは思いますが、一方で、就労した後の支援についてはどうでしょうか。ワーキングプア、働いているのに貧困にある方への支援は、区では現在、積極的な取り組みが行われていないように見受けられます。基礎自治体においても、働く人への支援に取り組まなければいけない社会状況にあると私は考えます。幾ら就労者がふえても、低賃金の非正規雇用やブラック企業で働かなければいけない状況では、貧困や格差を根本的に解決することができないからです。働く人への支援として区で取り組んでいただきたいことを幾つか提案していきたいと思います。
まず挙げたいのは、労働相談窓口の常設です。
杉並区民が労働相談をする場合は、民間を別にすれば、現状では2つの方法があります。1つは、厚生労働省東京労働局の機関として杉並区を管轄する新宿労働基準監督署に行く方法です。ところが、こちらは最寄り駅は高田馬場駅で、窓口があいているのは平日午前9時から午後5時までとなっています。また、2つ目としては、東京都産業労働局の労働相談情報センターに行く方法もありますが、こちらは最寄り駅が飯田橋、平日と土曜日の午前9時から午後5時までで、日によっては午後8時までとなっております。いずれも当区内で働く人には不便を感じることもありそうです。東京都産業労働局では、平成18年から平成19年度まで相談が毎年5万件を超える状況だと聞いています。こうしたことを踏まえると、区民へのサービスとして、労働相談を扱う常設窓口が区内にも必要ではないでしょうか。常設することで区内の労働環境の実態も把握できると考えますが、区の見解を伺います。
また、常設ではなくとも、他区においては、労働相談の窓口を事業として行っている事例があります。お隣の2つの区について紹介いたします。
世田谷区では、区内2カ所で、合わせて月に10日ほど社会保険労務士による労働相談会を定期開催しています。労働者だけではなく、事業主に向けても開催しているそうです。2018年の相談件数は約600件ということでした。
また、練馬区では月5日労働相談会を定期開催し、また1カ所ではなく、もう1カ所でも事前予約で相談を受け付けているということです。こちらは特定社会保険労務士が対応し、年50件以上の相談があるとのことでした。
こうした他区の取り組みについて、杉並区では把握されていますでしょうか。区民、そして杉並区で働く人を守るために、他区の例を参考にしながら、弁護士や特定社会保険労務士などによる定期的な労働相談会を区内でも行うことが必要ではないかと思いますが、区の見解をお聞かせください。
さらに、労働法の周知にも積極的に取り組む必要があると私は考えます。労働者及び使用者双方が労働法をもっと知る必要があります。ブラック企業で働く人は、労働法を知らないからこそ、自己責任の問題だと思ってしまいます。我慢してその境遇からはい上がるか、仕事をやめるか、その2つの選択肢しかないと錯覚してしまうのです。
また、使用者の側も、労働者と対等な関係で労働条件を決定しなければいけないこと、そして働く人の健康を守る責任があることを理解していないケースがあります。私が働いた会社では、社長にこう言われました。会社は従業員に仕事を学ばせているのだから、本来は会社が従業員からお金をもらう立場なんだ。そのときの私は、それに抗するための知識や言葉を持ち合わせておりませんでした。
真面目に働く人たちが過労死や自殺に追い込まれたり、未来に希望を抱くことができず、家に閉じこもってしまうようなこの状況を変えていくためにも、労使ともに労働法への理解を広げる必要があります。勤めた先がブラック企業であっても、労働法を知っていることで、働く人は第3の選択肢を選ぶことができるのです。
調べたところ、東京都産業労働局で労働法の講師派遣をしているそうですが、こちらと連携しながら、労働法のセミナーを区でも開催することができるのではないでしょうか、区の考えを伺います。
また、東京都産業労働局では、労働法をわかりやすく冊子にまとめた「ポケット労働法」や「使用者のための労働法」を発刊しています。これらを区内の施設等で配布することはできないでしょうか、区の考えをお聞かせください。
以上、働いているのに貧困状態にある、そうした方々への支援として幾つか提案させていただきましたが、最後に改めて言及させていただきます。自己責任というのは呪いの言葉です。貧困、格差に対して本来責任を持たなければいけない人たちの存在を隠すための言葉です。働く人が自分の責任で立ち向かわなければならないと錯覚させるための言葉です。
最近になって政府は、
ロストジェネレーションへの支援を打ち出し始めましたが、そこで就職氷河期世代を人生再設計第一世代と言いかえるという提案がなされ、批判が上がっています。また、そうした世代を単に人手不足の産業への労働力としてしか見ていないのではないかという指摘もあります。
ロストジェネレーションは、まさに人を労働力としてしか見ていない企業や政治が生み出したのです。再設計するべきなのは、貧困や格差にあえぐ当事者ではなく、自己責任を突きつけるような今の社会のあり方のほうでしょう。一億総中流と言われたかつての日本の姿はもうないのです。社会全体で貧困と格差の問題意識を共有し、政治がその解決に今すぐ手をつけるべきです。
今回は取り上げませんでしたが、最低賃金を上げるための働きかけや区営住宅の拡充など、直接的な支援があれば、より効果的です。働く区民の方々、そして区内で働く方々の尊厳が守られ、健康で心豊かな人生を送ることができるよう、区においてもさまざまな支援を検討し、実行してほしいと申し上げ、質問を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
産業振興センター所長。
〔
産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕
◎
産業振興センター所長(齋木雅之) 私からは、まず、ワーキングプアについての一連の御質問のうち、所管にかかわる御質問にお答えします。
就業しており、長時間働いているにもかかわらず、十分な収入が得られず、最低の生活の維持さえ困難な状況の、いわゆるワーキングプアと言われる方がいらっしゃると認識しております。これらの方々は、労働条件や経済的な困り事とあわせ、生活上での不安や課題を抱えており、さらに子供への貧困の連鎖による将来にわたる格差の固定化といった、極めて深刻な状況を生むおそれがあります。
そのため、区では、このようなさまざまな課題を持ちつつ就労や転職を希望する方に対して、就労支援センターなど関係する部署やハローワークとも連携し、多岐にわたる相談や各種セミナーを実施し、個々の事情や希望に沿った就労に結びつくよう取り組んでおります。
次に、区内のアニメ事業者に係る訴訟及び区内事業者の労働実態の把握に関するお尋ねにお答えします。
杉並区内にあるアニメ事業者に係る残業代未払い等に関する訴訟が平成24年に提起されて、26年に和解していること、また、アニメ制作現場の労働環境が、特に若い方々にとって長時間労働などで大変厳しいという最近の実態調査結果も把握しております。
次に、定期的な労働相談を扱う常設窓口に関するお尋ねですが、区では、就労支援センターにおいて、就労準備相談の中で、就労中の方の労働問題を含む多岐にわたる相談に応じております。
また、就職後の雇用条件が違うなど、労働条件や労働問題に関する相談については、専門的な対応が必要なことから、国や都の労働相談専門機関の窓口を御案内しております。
次に、定期的な労働相談会に関するお尋ねですが、他区の取り組み状況につきましては把握をしておりますが、既に本区におきましても、定期的な相談の機会を設けております。具体的には、労働相談を含む弁護士による法律相談を、毎週月曜日から金曜日と第1、第3土曜日に行っているほか、東京都社会保険労務士会の御厚意により、奇数月の第2金曜日に労働・社会保険の相談会を開催しているところでございます。
次に、労働法セミナー等に関するお尋ねにお答えいたします。
区では、毎年、東京都産業労働局の東京労働相談情報センターと共催で、長時間労働の是正など働きやすい環境づくりをテーマに、使用者向けの労働法のセミナーを開催しており、多くの使用者や人事担当者などに御参加いただいております。本年度は、労働時間の管理とハラスメント
対策をテーマにセミナーを実施する予定です。
私からの最後に、東京都が発刊している「ポケット労働法」や「使用者のための労働法」の冊子についてのお尋ねがございました。
これらの冊子は労働法の重要な部分がわかりやすくまとめられており、労使がお互いに労働法の理解を深め、よりよい職場環境を築いていく一助となると考えます。都では、TOKYOはたらくネットのホームページでこれらの冊子をダウンロードできるようにしており、区においても、就労支援センターで「ポケット労働法」などを常備し、周知を図ってまいります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私からは、まず、区の非常勤職員に関するお尋ねにお答えをいたします。
少子高齢化の進展などに伴い増大する行政需要に、将来にわたって的確に応えていくためには、事業の執行方法の見直しや民営化、民間委託などを進めるとともに、効率的な組織体制の構築に努めていく必要がございます。このような認識に基づき、職員配置につきましては、今後とも業務の性格や行政需要の長期的な展望などを踏まえて、常勤職員と非常勤職員の適切な配置に努めてまいりたいと存じます。
また、これまで区では、非常勤職員の処遇改善に継続して取り組み、報酬につきましては、資格や経験を重視した報酬制度を一部導入したほか、人事委員会による給与のマイナス勧告があった際には現状維持を図る一方、増額改定の勧告の際には常勤職員に準じた報酬改定を行ってきた結果、特別区の中でも高水準の報酬額となってございます。さらに、出産、育児や介護に係る休暇などの充実も図り、働きやすい環境整備にも取り組んでまいりました。
来年度の
会計年度任用職員制度の導入に当たりましても、これまで構築してきた区の非常勤職員制度を踏まえまして、法改正の趣旨に基づき適切に取り組んでまいりたいと存じます。
次に、公契約条例に関するお尋ねにお答えいたします。
区においては、現在、公契約に携わる従事者の労働環境整備をさらに推進するという目的はもとより、公共事業の担い手確保や区内事業者の後継者の育成、さらには区内経済の活性化といった目的、意義を念頭に置きまして、公契約条例の制定に向けた具体的検討を行っているところでございます。検討の進捗状況に合わせ、事業者団体、労働者団体から御意見をいただくこととしておりますので、その内容も参考にしながら、今年度中の条例案の提案に向け、引き続き検討を進めてまいります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 11番ひわき岳議員。
〔11番(ひわき岳議員)登壇〕
◆11番(ひわき岳議員) 再質問を2点ほどいたします。
官製ワーキングプアと呼ばれるような、区がワーキングプアを生み出してしまっている現状への責任についての区の見解を伺いましたが、そうした御答弁がなかったので、もう一度伺います。
それから、労働相談の窓口に関しまして、ほかの生活相談などと一緒に開催されているのではなく、労働相談窓口として特化してきちんと開催されているのかどうか、再度伺いたいと思います。労働相談ができる窓口があるということを知ることこそが、本来、困っている人には、貧困にある状態、ブラック企業で働いている人には、必要なんです。そうした場所があることを知らないということが、そこから抜け出せない原因の1つにもなっているので、そうした形で特化して周知していただきたいと思っております。それについて、もう一度御答弁をお願いいたします。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) ひわき議員の再度の御質問にお答えいたします。
区が非常勤職員を雇用することによって、いわゆる
官製ワーキングプアを生み出しているのではないか、それに対する見解をというお尋ねでございました。
先ほども御答弁しましたとおり、区におきましては、職務の内容、それから長期的な行政需要の展望などを踏まえて、補助的な業務、定型的な業務につきましては、これまで非常勤職員を配置してまいりました。しかし、その一方で、非常勤職員につきましては、先ほども御答弁しましたとおり、継続的に処遇の改善を図っておりまして、特別区の中でも高水準の報酬水準となってございます。こうしたことから、非常勤職員を配置していることによって、区がみずからワーキングプアを生み出しているという認識にはございません。今後とも、常勤職員はもちろん必要な部署にはきちんと配置をしてまいりますけれども、先ほど申し上げたような考え方に基づいて適切に非常勤職員についても配置をして、区民福祉の向上を図ってまいりたいと考えてございます。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員)
産業振興センター所長。
〔
産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕
◎
産業振興センター所長(齋木雅之) 再度の御質問にお答えいたします。
定期的な相談会を実施しているのは、先ほど御答弁したとおりでございます。その相談の機会があるというようなことにつきましては、就労支援センター等で周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 以上でひわき岳議員の一般質問を終わります。
4番堀部やすし議員。
〔4番(堀部やすし議員)登壇〕
◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして、一般質問を行います。
第1は、リーマンショックから11年を迎える地域経済についてです。
本年3月末、中小企業金融円滑化法からスタートしたモラトリアムが名実ともに終了しました。金融庁の金融検査マニュアルの廃止です。リーマンショック後の2009年12月、中小企業などの借金返済を猶予するよう金融機関に求めた中小企業金融円滑化法は、その実行件数についての報告義務を課していました。これに基づき金融機関は、融資先に対する返済猶予や金利減免など、リスケジュールを進めていきました。中小企業だけでなく、個人の住宅ローンなど、広範囲が対象となっていたものです。要件緩和実行率は約95%と、ほぼ無条件で要請に応じていたことがわかっています。平成の徳政令と話題になりました。
報告義務は、モラトリアム法の切れた2013年3月末で法的には消滅しましたが、金融庁はその後も同法の精神を受け継ぎ、任意で実行件数の報告を求め続けました。返済猶予した企業を、不良債権ではなく正常債権として分類できる金融検査マニュアルの規定が残っていたためです。実抜計画、すなわち実現性の高い抜本的な経営改善計画書をつくれば、返済条件を変えたとしても不良債権として扱う必要がなかったことから、実質的にモラトリアムが継続されてきました。異次元の金融緩和により収益が悪化した金融機関にとっても、これは大変有利に働きました。今や地銀の大半が減益または赤字といった惨状からもわかるように、貸倒引当金を積み増す余裕がなかったためです。こうしてモラトリアムが続けられた結果、債務超過となっても、リスケの継続により企業は存続し、倒産件数は歴史的な低水準にとどまってきました。
このモラトリアムが、金融検査マニュアルの廃止により、名実ともに終わりを告げたわけです。オリンピック特需の先も見え、景況に変化が見られるこのタイミングで終わりを迎えた意味は、小さくありません。3月の景気動向指数は、一致指数の基調判断を悪化へと引き下げになったことが、5月13日、内閣府より発表されています。モラトリアムが実質的に終わった本年3月の段階で6年2カ月ぶりに悪化を示したことは、先行きの厳しさを物語るものです。
今後は、金融機関の創意工夫により適切な融資や良質な金融サービスの提供が期待されますが、一方で、景況にも変化が見られるこのタイミングでモラトリアムが終わりを迎えた影響は、今後じわじわ拡大していくものと考えられます。見解を求めます。
名実ともにモラトリアムが終わった今後は、企業倒産のほか、高齢化、後継者難などを原因とした廃業もふえていくものと考えられます。社会の変化とともに役割を終えた企業、事業が終わりを迎えることは悪い話ではありませんが、新たな起業や新規事業が育たず、新陳代謝が進まなければ、地域の空洞化を招くことになりかねません。現在においても、起業、創業、業態転換、空き店舗活用、老朽危険空き家の除却などに支援はあるものの、今後は変化が急速に進むと考えられることから、区内においても都市のスポンジ化が進みかねませんが、どのように考えているか、見解を求めます。
安全・安心のまちづくりの観点から、既に老朽危険空き家などについては積極的な対応が進められていますが、今後は、雑居ビルを含む老朽マンションにも同様の課題が多数発生すると見られることから、対応を考えなければなりません。このままでは廃墟化へ一直線です。杉並区まちづくり基本方針(都市計画マスタープラン)は、市街地整備方針の中で、更新期を迎える民間ストックの再生を適切に誘導する旨うたっています。しかし、杉並区においては、長くマンションに対する実態調査が行われていないことから、必要となる誘導策の規模感さえ把握できない現状にあります。見解を求めます。
このような中で、東京都が、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を制定しました。昭和58年の区分所有法改正以前に建築されたマンション、すなわち管理組合に関する明確な規定がなかった時代に建てられたマンションに対して、個別に管理状況の届け出義務が課されることになります。課題を前に進める足がかりとしなければなりません。
しかし、条例制定に先立ち、東京都が中央区、新宿区、品川区の3区でこれを試行したところ、試行3区における回収率はたった21.5%にとどまったとのことです。実効性を確保するためには、残る約8割の建物に対し、改めて個別調査を行うことなどが必要になりますが、どう考えているか。都区の役割分担などはどのように整理される見込みなのか、説明を求めます。
都の試行においては、管理不全の疑いのある建物が多数存在していることがわかったとのことです。東京都マンションの適正管理促進に関する検討会の委員の1人であった上智大学の北村喜宣教授によれば、都の照会に誠実に応じたマンションの中でさえ、管理組合のないものや、あったとしても管理規約がなく、総会の開催実績もなく、管理費の設定もなく、修繕積立金もなく、築25年以上で大規模改修を実施したことがないマンションがかなりあったことが明らかになっています。築35年を超えるもの、住居と事務所の複合用途の雑居ビルなどで、特に問題があるようです。その他の区においても同様の傾向にあるのではないか。このような管理不全は確実に廃墟化を加速させるものであり、実態調査の必要性を感じないわけにはいきませんが、見解を求めます。
地域の景況判断にも気になる数字が出ていました。本年2月に発表された「杉並区 中小企業の景況 平成30年度第3四半期」は、2018年12月上旬に行った特別調査「2019年の経営見通し」の結果を掲載しています。その調査機関は東京都信用金庫協会です。これによると、杉並区は2019年の自社の業況見通し、2019年の売上額伸び率見通し、自社の業況が上向く転換点見通しについて、いずれも前年より悪い数値が出ていることがわかります。都平均が前年と有意の差が余りないことと比べて特徴的であり、既に昨年末の時点で変化の兆しがあったことは気になるところですが、前年比で数値が悪くなっている要因、東京都全体と比べて異なる見通しが出ている要因はどのように分析されているか、説明を求めます。
これら調査結果は金融機関とも共有されているはずですが、どのように生かされているのか。「杉並区 中小企業の景況 平成30年度第4四半期」の発行は間もなくと思いますが、杉並区の2019年1月から3月の景況はどうであったのか。業況判断(DI)のほか、主な変化について説明を求めるものです。
本調査は信用金庫協会が担っています。日本は社会主義計画経済社会ではないとされていますので、産業振興においては、民間の金融機関の役割が重要であります。特に地域の金融機関である信用金庫は、地域限定の非営利組織であり、地域の資金需要に応え、地域社会の活性化に貢献することが期待されています。地域の実情に精通していることから、地域に根差した融資、経営支援、コンサルティングの積み重ねを通して、創業、起業から事業承継、再生まで、ライフステージに応じた課題解決の知恵やノウハウを提供する責務があるはずです。しかし、モラトリアムが長く続き、さらには異次元の金融緩和が続いたことで、その役割を十分に果たさなくなっている実態が顕在化してきました。
5月24日、金融庁は西武信金に対する行政処分を発表しています。業務改善命令です。理由は、1、投資用不動産融資において文書の偽装、改ざんを見過ごしているケースが多数認められるなど、不適切な信用リスク管理体制が見られること。2、管理体制が不十分で、反社会的勢力とかかわりのある企業に融資していた疑いがあること。3、これらに懸念を抱いた監事が複数回にわたり調査を要請していたにもかかわらず、これを拒否するなど、内部統制が機能していないことの3点となっています。報道ではさらに生々しい情報が出ており、第2のスルガ銀行と注目を集めていることから、場合によっては今後大きな影響が出ないとも限りません。今回の行政処分について、区の見解を求めます。
地域の金融機関である西武信金と杉並区は、切っても切れない関係にあります。区の中小企業資金あっせん融資、区の公金取り扱いなど、近年実績はどうであったのか、説明を求めます。
西武信金は中野区に本店を置いていますが、杉並区内に9つの支店及び営業部を有しており、その有人店舗数は、本店のある中野区よりも多い数となっています。昨年11月の半期ディスクロージャーによれば、西武信金の預金残高は2兆643億円。杉並区最大の事業者は杉並区役所などと言われることがありますが、その財政規模は、特別会計まで重複分を含めても3,000億円に満たないことを考えれば、その差は歴然であり、産業振興においては、地域の金融機関の姿勢こそ問われなければなりません。
しかし、西武信金は本来あるべき地域振興に熱心に取り組まず、投資用アパート・マンション向け融資に偏った営業を続けたほか、あろうことか、反社会的勢力と黒い交際まで続けていたようであります。不動産向け融資率は50%を優に超えて、平均を大きく上回り、金融緩和を背景とした不動産投資バブルを追い風に貸し出しを伸ばしていたことがわかります。この過程において、不動産購入資金を借り入れる希望者の資産を多く見せる単純な偽装、改ざんを見逃し、不適切な融資を進めていたことが問題の1つと指摘されているところです。
投資用不動産向け融資は、基本的には土地建物が担保となるため、返済に行き詰まれば、担保を処分することで回収できるとの判断が背景にあったということでしょうが、担保を持たない中小企業への融資をふやすより、投資用アパート・マンションへの融資が手っ取り早かったということでもあります。
しかし、返済能力の不確かな個人に対し、偽造書類を使って審査を押し通し、担保価値以上の融資を行ったことで立ち行かなくなっている事例は、スルガ銀行の事例で明らかとなったばかりです。話題となったかぼちゃの馬車が典型で、その物件は杉並区内にも存在していましたが、典型的なサブリース破綻でした。昨今では、投資用不動産が施工不良であったり、長く空き部屋が発生したりといったケースが次々と話題になっていますが、相続税
対策から新たに不動産に手を出す個人がふえたこととも関係があると考えられるところです。
5月15日に公表されたスルガ銀行における不適切融資は、総額1兆700億円にも達していました。長く続けてしまった異次元の金融緩和の副作用が、ここにも噴き出してきたというべきですが、どう考えるか。
レオパレス21などで発覚した施工不良問題も、被害は拡大の傾向こそあれ、鎮静化の兆しがありません。レオパレスの場合、課題のある建物は杉並区内に165棟とのことでしたが、特に火災が発生した場合、非常に危険です。区内の対応状況はどうなっているのか、答弁を求めます。
レオパレスは先週の水曜、外部調査委員会による最終報告書を明らかにしました。非常に深刻な内容であることから、存続が危ぶまれる事態というべきで、残された建物への対応が懸念されます。再発を防ぐには、金融機関におけるコンプライアンスの徹底とともに、自治体においても建築基準法に基づく中間検査の対象範囲を拡大することを検討する必要があるというべきですが、見解を求めるものです。
忘れてはならないのは、リーマンショックが、返済能力を超えた住宅ローンとその貸し倒れが震源地となり、世界中を巻き込んでいったものであるということです。異次元の金融緩和を背景に、スルガ銀行や西武信金で発覚した投資用不動産向けの不適切融資もまた、将来的な金利上昇、維持管理コストの上昇、空き部屋の増加などによって不良債権になりかねないもので、地域経済にも影を落としています。どう考えるか。
空き家が続出する中、消費増税
対策の一環で、さらに住宅ローン減税が拡大されることになっていますが、その将来は楽観的には考えられません。最大の問題は、日銀が金利を引き上げることのないまま、景気後退の可能性を見せていることです。既に市場最低の金利水準であることを踏まえると、次は金融政策の効果は全く期待できないと考えるほかありません。その上で財政出動を行うとすれば、社会の変化に対応した創業、起業から次世代への事業承継、再生を踏まえた対応であるべきで、従来型の支援、つまりモラトリアムの延長のような支援や一過性の需要喚起策を繰り返しても、持続可能性ある発展は望めないというべきですが、ここをどう考えるか。
日銀はみずから定めていた2%の物価目標を実現できていない理由として、前回の消費税率引き上げ後の需要の弱さを挙げていたことがありますが、需要拡大には一定の新陳代謝やニーズの高い事業の拡大が不可欠であり、そのような新しい事業が生まれてくるには、地域の金融機関が中長期的に安定した役割を果たしていかなければ実現できないはずです。例えば自治体の補助金はあくまで副次的なサポートであり、その主客が逆転するようなことがあってはならないことですが、実際には自治体の補助金ありきで行われている事業も少なくないようです。
例えば西荻窪商店会連合会が中心となって長く継続されてきたハロー西荻が、30周年を迎える本年、突然中止となりました。予定では先週末の5月25日、26日に開催となっていたはずですが、突然中止となった経緯及び理由は何か、明らかにするよう求めます。
オリンピックのせいで補助金が出なくなったといったことが理由だといったうわさが出ていましたが、事実なのか。こうした補助金の本来の役割を含め、再開のための条件は何であるべきと考えているのか、見解を求めます。
補助金を元手にしたイベント集客も重要かもしれませんが、平素日常ににぎわいがつながっていかないことには、地域経済の持続的発展はあり得ないことです。この点、杉並区は夜間人口に比べ昼間人口が少ないことなどにも課題を抱えており、テレワークの拡大を推進することは、昼間人口の増による区内消費の拡大の面からも意義があるのみならず、シェアオフィスやコワーキングスペースの普及を通じて、新たなビジネスチャンスの発見や創出の可能性があるものです。金融機関とも協調して熱意ある取り組みが必要というべき分野であることから、組織横断的な取り組みが必要であり、例えば阿佐谷キック・オフ/オフィスの今後の方向性なども、この流れの中で結論を出すべきものであると考えますが、見解を求めます。
産業振興ということでは、都市農業をめぐる環境もさま変わりし、新規創業、営農、販路拡大のチャンスがやってきています。都市農業振興基本法の制定、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定、相続税納税猶予制度などの税制改正、生産緑地法の一部改正など、制度が整ってきました。これからは、生産緑地地区の中で農地を借り、そこに食品加工施設、直販所、農家レストランなどを併設することも不可能ではなくなりました。やる気があれば、適切な融資を通じて、区内でも6次産業化を進められる可能性が出てきたわけです。
今や農業もICT活用の時代です。ノウハウがデータとして蓄積されれば、女性や障害者を含め従事者の幅の拡大にもつながり、品質の向上や安定供給にも資すると見られています。2025年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践することが国家目標とされていることからも、促進が必要ですが、どのように考えられているか、見解を求めます。
このように都市農業のあり方が見直され、生産性の向上が重要な課題となっている中、このところ、農業委員会会長をお見かけしません。5月の議会にお出ましになった農業委員は、2回とも会長ではなく職務代理者でした。一体どうなっているのか。かつて仕事をしていない選管委員が問題となり、杉並区敗訴が確定した過去を思い起こさずにはいられません。農業委員として、また会長として仕事をしているのか、説明を求めます。
地域の金融機関も、その設立趣旨に立ち返って生まれ変わってもらわなければなりません。特に西武信金については、経営姿勢を一新し、根本から融資のあり方を見直してもらわなければなりませんが、行政処分を受けた西武信金に対して区はどのように対応しているのか、答弁を求めます。
なお、西武信金の理事であるU氏が取締役を務める企業が杉並区の契約の相手方となっているほか、このU氏は区においても区長の附属機関の長を務めるなど、要職者となっています。過剰な不動産投資などはかねて話題となってきたところであり、理事の任務懈怠は否定できないと考えられるところですが、見解を求めます。
杉並区契約における
暴力団等
排除措置要綱は、
暴力団等への利益供与や
暴力団等と親交がある事業者を契約の相手方とすることができない旨定めています。金融庁は、西武信金による反社会的勢力とかかわりのある企業との取引に言及していますが、どのように考えるべきか見解を求め、次の質問に移ります。
第2は、荻外荘の復原・整備についてです。
約31億円で買収した荻外荘を仮称荻外荘公園として整備するに当たり、宗教法人天理教が所有していた客間棟、具体的には豊島区にある天理教東京教務支庁で教職舎として使用されていた木造建物が移築されることとなっています。既に解体保管工事は約5,193万円で完了しています。建物譲渡に先立ち天理教に支払われた補償金は総額約2,946万円。この間、その内訳が非公開とされてきたことを問題視してきたところです。相手方は宗教法人であり、憲法89条に抵触する資金供与が禁止されており、とりわけ高い説明責任が要請されるためです。
先日、天理教と交わされた建物取得補償契約書上の数値がようやく公開されました。開示された内訳によれば、建物取得補償に1,394万円余り、工作物等補償に44万円余り、動産移転補償に85万円余り、移転雑費補償に651万円余り、仮住居補償に771万円余りの支払いがあったことが明らかとなっています。建物補償に約1,394万円、それ以外の補償に約1,552万円と、実際に支払われた金額の半分以上は建物取得以外の補償となっているわけですが、それぞれ具体的に何を補償しているのか、その根拠や補償範囲について答弁を求めます。
建物については、聞くところによると、宗教法人の教職舎として日常利用されてきたとのことで、例えばそこで食事をしたり寝泊まりをしたり、過去にはたばこを吸っていた時代もあったようです。建物は格別に保護されていたわけではなく、ごく普通の古い木造建物として使用していたようですが、このように使用されていた建物に対する補償額1,394万円は、一体どのように算定されたものなのか、説明を求めます。
(仮称)荻外荘公園整備基本計画が3月末にまとまっています。総事業費の見込みなどはこれまで全く明らかにされてきませんでしたが、さすがに説明可能なはずです。基本計画の記載を踏まえ、事業スケジュール、用地購入から公園整備完了、オープンまでの総事業費の見通し、オープン後の維持管理費の見通しについて説明を求めます。
荻外荘は復原――これは元号の元を当てる「復元」ではなく、原形の原を当てる「復原」をすることになっています。国の史跡として後者の復原を進めることは夢のあることではありますが、それだけ多額の費用がかかるのみならず、自由度がなくなり、収容できる人数も利用範囲も限られることになります。それは区民が日常的に建物内部に親しむことや、来街者を呼び込む観光の拠点としての役割が弱くなることを意味しますが、見解を求めます。
柳沢吉保の下屋敷であった都立の六義園などは、はとバスツアーに組み込まれるなど、多くの人に価値が共有されています。しかし、現状の荻外荘は狭く、十分な駐車スペースもないことから、同様の活用には課題があります。復原にこだわることで、逆に失われることも少なくありません。
建物については昭和16年から20年への復原・整備が明確ですが、庭園などについてはどのように整備するのか、見解を求めます。荻外荘は北側台地上に建物があり、一段下がった南側はかつて池でありました。厳密に復原するというのであれば、池としなければならなかったわけですが、実際には埋め立てのまま公園としています。これをどう考えるか。
基本計画を確認すると、庭園部分については、現在ある実生起源木を除去する検討などもあるようですが、どのように考えられているのか。
今後の検討は外部有識者から指導を受けることが明らかにされており、その影響を強く受けるものと考えられます。しかし、一体誰の指導を受けるのか。現時点で実名が非公表となっています。これはなぜなのか。本事業はこれまでも透明性が低く、疑問を感じないわけにはいかないものであり、説明を求めるものです。
第3は、今後の公衆衛生基盤の整備についてです。
まず、肺がん検診についてです。
昨年6月、肺がん検診などを委託していた河北健診クリニックのたび重なる見落としにより、40代女性がお亡くなりになりました。がんの中で最も死亡数が多いのが肺がんであり、毎年7万人以上の方が死に至っていることから、全国的にも注目を集めました。河北の見落としに疑いの余地はありませんが、一方で、河北側の第三者特別調査委員会が、胸部エックス線検査を用いた肺がん検診という制度そのものに大きな問題があるとの最終報告を発表し、関心を集めました。もともとは結核を発見するために実施されていた感度の悪い胸部レントゲン撮影による検診が、肺がんの早期発見に資するものなのか否か、疑問が呈されたわけです。これについて、区は、厚労省に照会をかけた上で今後について判断すると言っていたところですが、その結果はどうであったのか、答弁を求めるとともに、7月から始まる本年度の肺がん検診の実施体制について説明を求めます。
河北側の第三者特別調査委員会に参加した放射線専門医は、河北が実施した2018年1月の検診は見落としと言われても仕方がないが、2014年と2015年の検診のエックス線画像では区別がつきにくく、必ずしも見落としとは言えないとの見解を示しています。その上で、低線量CTであれば見落としは発生しなかった旨主張していました。指示どおりに実施していなかったみずからの責任を棚上げする意図であれば認められませんが、指摘の趣旨はわからないでもありません。この点について区はどのように考えるのか、見解を求めます。
調べてみますと、低線量CTを用いた肺がん検診を導入する自治体が年々ふえています。3月12日に開催された厚労省第27回がん検診のあり方に関する検討会において公表された「平成30年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査集計結果」によれば、それは全国242の自治体に拡大をしています。こうした増加の背景とその効果について、見解を求めるものです。
アメリカほか多くの国では、胸部レントゲン写真は、肺がんの発見、予後改善にはつながらない、推奨できないと判断されているとのことです。日本政府のガイドラインにおいて低線量CTが推奨されていないのは、ガイドラインが発表された2006年当時、低線量CTについての臨床試験が少なかったため結論を留保しているからであって、その後、海外では成果があるとする臨床研究結果が幾つも公表されているとのことです。
低線量CTについては、被曝量を懸念する意見もありますが、その量は2ミリシーベルトであり、胃がん検診のバリウム検査で1回15から30ミリシーベルトもの被曝をしていることと比較すれば、10分の1程度にすぎません。特に肺がんの場合は、喫煙者や高齢者など、ハイリスク群を選定しやすいことから、これらハイリスク群に限定して低線量CTを部分的に活用していく検討は意味のあることではないかと考えられますが、見解を求めます。
肺がんを発生させる大きな原因であるたばこについては、これからオリンピック本番を控え、受動喫煙防止条例の段階的施行が予定されているところです。7月1日には学校、行政機関等の屋内禁煙が義務化され、9月1日には敷地内禁煙と定められています。これまで課題となってきましたが、これら施行を目前に控え、区関係施設の対応について説明を求めます。
喫煙習慣はニコチン依存症です。だからこそ、禁煙治療は保険適用されているのであって、その啓発が重要となります。ちょうど6月6日まで禁煙週間ですが、そのことが熱心に啓発されているようには見えません。条例の完全施行を控えた今後の取り組みについて説明を求めます。
これまでも指摘してきたように、敷地内禁煙が徹底されるに当たっての課題は、施設の出入り口付近です。敷地の外であるからといって、出入り口付近で喫煙されれば意味がありません。周知徹底されるまで当分の間は、出入り口付近に特段の掲示を行うなどして、万全の対応が必要であります。答弁を求めます。
条例施行に当たり、東京都は、コンテナ型の屋外公衆喫煙所の整備などについて、新たに補助制度を設けました。これらについて区はどのように考えているか、見解を求めます。
20年ほど前、杉並区は井草森公園周辺に環境問題を抱えていました。東京都清掃局時代に建設された杉並中継所をめぐる環境問題です。化学物質過敏症が争点となり、これをメディアが杉並病と大きく報道したことから、杉並区のイメージ低下につながりかねず、かなり神経を使わされました。当時、化学物質過敏症はまだ病名認定されていませんでしたが、同じ場所で同じ空気を吸っていても、わずかの化学物質に反応し苦しむ方がいることを、我々は他の地域の方々と異なり、かなり早い時期に知っていたはずです。新人の皆さんを初め、今では御存じない方もいらっしゃると思いますので、当時杉並病と報道された井草森公園周辺環境問題とは一体どのような問題で、公害等調整委員会でどのような裁定が行われたのか、説明を求めます。この問題は、杉並中継所の操業停止とともに記憶も薄れてきていますが、その教訓は忘れてはならないはずです。見解を求めます。
この議場でも、当時、「杉並病」や「化学物質過敏症」という言葉を使って質問していた同僚議員がいました。いら立った他の議員が下品なやじを多数浴びせていたことを覚えていますが、質問していた同僚議員は、その後、他の地域から立候補して国会議員となり、厚生労働副大臣、環境副大臣などを経て、現在は自民党環境部会長となっています。
その後、化学物質過敏症は正式に病名登録されました。その実態について区はどう把握しているか。化学物質過敏症はかつて区で大きな争点となったにもかかわらず、その後は必ずしも理解促進に熱心に取り組まれていない現状は残念なことです。
受動喫煙もまた化学物質過敏症を発症させる原因の1つであり、近年ではさらに香料入りの柔軟剤や消臭剤、芳香剤などを原因とする香害など、新たな被害もクローズアップされており、対応が求められています。化学物質過敏症に関する区民からの相談や情報提供は、保健所、消費者センターあるいは環境課などが窓口になると考えられますが、現在、それぞれどのように対応しているのか。相談等が寄せられた場合、適切な情報提供とともに、解決に向けた真摯な対応が必要です。答弁を求めます。
既存の屋外喫煙所のあり方についても再考しなければなりません。オリンピックを控え、受動喫煙防止条例の完全施行が迫っているのみならず、化学物質過敏症の被害が深刻化していることを踏まえた見直しが必要ですが、どのように考えているか。特にバス停、タクシー乗り場の目の前といったような逃げ場のない場所に設置されている喫煙所については、改めて速やかに全廃することを求めまして、質問を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
産業振興センター所長。
〔
産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕
◎
産業振興センター所長(齋木雅之) 私からは、所管にかかわる御質問にお答えします。なお、御質問の順番のとおりの御答弁にならないことを御了承願います。
まず、銀行等の不適切融資についてのお尋ねがございました。
不適切融資が不良債権化する可能性につきましての懸念の認識はしてございます。区といたしましても、御指摘の融資による金利上昇など、地域経済への影響につきましては、引き続き注視してまいります。
次に、西武信用金庫に対する区の対応についてのお尋ねにお答えいたします。
新聞報道等によりますと、西武信用金庫は、5月24日に金融庁より業務改善命令を受け、命令では、健全かつ適切な業務運営を保障するため、業務改善計画を令和元年6月28日までに提出し、直ちに実行することが求められています。区では、同信用金庫の対応を注視してまいります。
一方、命令では、業務の停止まで求められておらず、当信用金庫の業務は通常どおり行われており、区民の利便性を確保することから、融資の取り扱い等は従来どおり行っております。
次に、融資のあり方の見直しについてのお尋ねにお答えします。
区といたしましては、同信用金庫が業務改善命令を着実に実行し、信用リスク管理体制の強化を図り、地域に根差した金融機関として信頼回復に努めていくものと考えております。
次に、区における西武信用金庫の取り扱い実績などに関するお尋ねにお答えします。
まず、区の中小企業資金融資あっせんについてですが、平成30年度のあっせん紹介件数は約180件、あっせん申し込み金額は約12億2,400万円となっております。
また、同信用金庫は区の収納代理金融機関の1つであり、平成30年度の収納件数は約3万7,000件でございます。収納金額の集計はしてございません。基金運用における同信用金庫への預け入れはございません。
なお、公会堂PFI事業では、同信用金庫がPFI杉並公会堂株式会社に融資を行っておりますが、区との直接的な関係はございません。
次に、中小企業の景況に関するお尋ねにお答えいたします。
杉並区中小企業の景況特別調査での2019年の自社の業況見通しでは、前年度より、「良い」は減っておりますが、「普通」はふえており、両方合わせますと、必ずしも前年度比及び都の平均より悪いとは捉えてございません。また、自社の業況が上向く転換点見通しについては、二、三年後に上向く、3年を超えると上向くと予想する企業が増加しており、これは区内の企業が自社の今後の業況について厳しく見ているあらわれと考えております。
次に、東京都全体と異なる見通しが出ている要因に関するお尋ねですが、杉並区では、製造業や卸売業が景気等の見通しについて、悪いとする企業が多いことが要因と考えられます。
次に、杉並区の平成31年1月から3月の景況に関するお尋ねですが、この期間の景況については、現在専門機関で分析中であり、区でも報告を受けておりません。
次に、景況の調査結果の金融機関や産業団体との共有に関するお尋ねにお答えいたします。
「杉並区中小企業の景況」の調査結果は、区内の各金融機関や産業団体に配布しており、それぞれの機関において、中小企業への各種事業の基礎資料として生かされているものと認識しております。
次に、テレワークに関するお尋ねにお答えいたします。
テレワークは、国が推進する働き方改革の1つとして、従業員の働き方だけではなく、企業のあり方を変革する取り組みとしても注目されております。テレワークは、働く方のワーク・ライフ・バランスの実現や仕事の生産性、効率性の向上など、さまざまなメリット、効果があります。引き続き国や都などとも連携し、テレワークのPR等に努めてまいります。
次に、キック・オフ/オフィスに関するお尋ねにお答えします。
キック・オフ/オフィスにつきましては、これまでの運営や実績を検証するとともに、時代に即した創業支援とするため、総合的な検討を行っているところです。
次に、ハロー西荻のお尋ねにお答えいたします。
ハロー西荻は、西荻窪駅周辺の22の商店会が長年にわたり力を合わせて実施してきたイベントであり、ことし5月にも実施される予定でしたが、商店会において中止が決定され、区の関係所管にも中止が伝えられたところでございます。
なお、助成金に関しましては、五輪の影響ということではございません。
次に、農業のICT活用に関するお尋ねにお答えいたします。
農業分野にICT機器が導入され、農作物の栽培等のデータや作業ノウハウがAIやロボット技術と結びつくことで、作業の省力化が見込まれます。区内の農業者においても、既にICTを活用して遠隔管理で農業ハウスの管理を行うなど、効率的な生産に結びつけている事例もございます。今後さらにICTの導入が広がることで、都市農地が有効活用され、都市農業の振興につながるものと考えております。
次に、農業委員会に関するお尋ねにお答えいたします。
農業委員会は、農地売買の許可など農地に関する協議事項の審議を初め、生産緑地法の改正の説明会や農地の利用状況を調査するなど、会長を先頭に、委員一丸となり精力的に活動をしていただいております。
次に、中小企業の返済猶予の終了に関するお尋ねにお答えいたします。
リーマンショック後の中小企業の返済について猶予を行ってきたいわゆるモラトリアムは、平成30年度末廃止され、今後、各金融機関が中小企業の事業内容や将来性などを判断し、信用格付をして融資をすることになります。
なお、区といたしましては、区内企業に与える影響については、現時点では判断できません。
私からの最後に、都市のスポンジ化に関するお尋ねにお答えいたします。
空き店舗など、都市のあちこちで不規則に発生するいわゆる都市のスポンジ化は、生活利便性の低下や治安の悪化などを引き起こし、地域の魅力、価値を低下させるおそれがございます。都市のスポンジ化は、売り上げの減少による経営の悪化や、事業主の高齢化、後継者不足などが要因となりますので、区では、中小企業資金融資のあっせんに加えて、商工相談や事業所アドバイザー派遣による専門相談などを実施し、事業主のさまざまなニーズに対応してまいります。さらに、商店街振興施策の充実や観光事業を通じたにぎわいと商機の創出など、杉並区の魅力を高め、活力の向上を図ってまいります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私からは、西武信用金庫に関連する御質問のうち、所管事項に関する御質問にお答えいたします。
まず、西武信用金庫に対して関東財務局から出された業務改善命令の内容につきましては、反社会的勢力等との取引排除に向けた管理体制が組織的に不十分であること等を踏まえ、内部統制の強化等に関する業務の改善を命令したものと理解しております。
次に、契約における暴力団等排除措置要綱に関してのお尋ねですが、反社会的勢力等への利益供与や親交があったという具体的な事実は区として認識しておらず、現時点では、当該要綱に規定する措置等に該当する事案であるとの認識はございません。
次に、西武信用金庫の理事に関するお尋ねですが、業務改善命令を受け、責任の所在を明確にするため、理事長初め3名の理事が辞任したこと等が既に公表されております。また、西武信用金庫の理事を務めていることをもって、区の契約の相手方としての適格性に影響を及ぼすことはないものと考えております。
なお、西武信用金庫の理事のうち、現在、区の審議会委員等の職についておられる方はいらっしゃいません。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。
〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕
◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、マンション及びレオパレスに関する御質問についてお答えします。
まず、現在空き家となったマンションにつきまして、管理不全となり、近隣に悪影響を与えるおそれのある建物につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、区として適切に対応することとしております。具体的には、区として、これまでもマンション管理組合の相談を行ってきてございます。今後は、都のマンションの適正な管理の促進に関する条例の制定により、管理不全になる前に、管理組合に対し改善に向けた働きかけを進めてまいります。
都と区の役割分担につきましては、現在都と協議中でございます。都と区の役割分担の中で、区としての役割を今後果たしてまいりたいと考えてございます。
また、管理不全の疑いのあるマンションの当区の傾向についてのお尋ねですけれども、今後、都のマンションの適正な管理の促進に関する条例における届け出の中で明らかになっていくものと考えてございます。
次に、レオパレス21の施工不良に関するお尋ねですけれども、共同住宅の住戸間に界壁がない、あるいはあっても十分でないなど、施工不良のある建築物は建築基準法に適合していないため、火災に対する安全性が確保されておりません。したがいまして、現在、こうした建物について、レオパレスのほうで6月末までに全ての物件の調査を終えて、10月末までに、建築基準法に適合するよう全ての物件の改修完了を目指すとの報告を受けてございます。
私からの最後に、レオパレス問題の再発防止策について、国土交通省は、本年2月に共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会を設置し、工事監理や建築確認検査制度のあり方等の検討を進めており、区としても検討会の提言を待っているところでございます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。
〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕
◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、荻外荘に関する一連の御質問にお答えします。
初めに、補償項目ごとの補償範囲についてですが、建物取得補償は建物の価値を算定しており、算定に当たりましては、建物の新築相当額より経過年数に伴う償却相当を控除し、求めております。工作物等補償は建物以外の設備等を移転する費用を、動産移転補償は建物内にある家財の移転に係る費用を、移転雑費補償は設計監理業務報酬額や登記等の法令上の手続に要する費用を、仮住居補償は解体及び新たな建物を建築する期間中の代替建物の賃貸費用を算定しております。これらの補償算定の根拠は、用地事務取扱要綱に基づき、東京都の事業の施行に伴う損失補償基準に準じて行っております。
次に、仮称荻外荘公園のオープンまでの事業スケジュールと事業費の見通しに関する御質問にお答えします。
まず、事業スケジュールにつきましては、今年度からおおむね3年間で基本設計及び実施設計を行い、その後、復原・整備工事に2年半ほどかけ、令和6年の年末にオープンする見通しでございます。
事業費につきましては、これまでに要した用地費等が約36億円で、今後オープンまでの事業費は、あくまでも概算でございますが、基本設計、実施設計、復原・整備工事費等で約10億円と試算しております。
オープン後の維持管理費につきましては、運営方法等を含め、今後の基本設計、実施設計を通して具体化する中で試算してまいります。
次に、「復原」という用語についてでございますが、建築史学の有識者から、歴史的建造物を当時のように想像してもとに戻す場合には「復元」を用い、部材等が残っており根拠が確かな場合には「復原」を使うという指導を受けております。荻外荘については部材等が残っておりますので、このたび策定いたしました(仮称)荻外荘公園整備基本計画では、「復原」を使用しております。
次に、観光拠点としての活用についての御質問にお答えします。
歴史的に重要な政治会談が行われた客間、応接間、食堂につきましては、当時の雰囲気を伝えるため、できる限り忠実に再現してまいります。そのほかにつきましては、一般利用やイベント時にも利用できるよう、軽食、休憩のスペースを設けるなど、観光拠点としても活用してまいります。収容人数につきましては、ある程度の制約はございますが、運用の中で工夫してまいります。
次に、荻外荘の庭園の整備についての御質問にお答えします。
庭園につきましても、建物の復原年代に合わせ、庭園調査を通じて、昭和16年ごろの庭園を推定し、可能な限り同年代への復原・整備を目指すこととしてございます。具体的には、既存の緑を活用しながら、アカマツに囲まれ、カエデ類のあった当時の姿に近づけることを考えてございます。
私からの最後に、外部有識者についての御質問にお答えします。
これまでの検討会議に御出席いただいた有識者の方につきましては、それぞれの基本構想、活用計画、今般の(仮称)荻外荘公園整備基本計画、それぞれにおいてお名前を記載してございます。今後も、これらの方々に御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えてございます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。
〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕
◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、肺がん検診、受動喫煙及び化学物質過敏症に関する御質問にお答えいたします。
まず、肺がん検診の厚労省への照会の結果についてですが、肺がん検診における胸部エックス線検査は、国立研究開発法人国立がん研究センターが作成している「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン」で死亡率減少効果があるとされており、厚生労働省の指針でも推奨されている。一方、胸部CT検査は、同ガイドラインで死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分や、放射線被曝、要精検率が高いこと、過剰診断などが挙げられるなどの理由で推奨されていない。肺がん検診に胸部CT検査を導入することについては、国内外の研究成果に加え、CT検査に伴う利益、死亡率減少効果と、不利益、放射線被曝、過剰診断等のバランスも踏まえて判断する必要があるとの回答を得ております。
次に、本年度の実施体制についてですが、これまで自院で二重読影していた指定医療機関制度は廃止し、実施医療機関で胸部エックス線撮影と一次判定を行い、区肺がん検診判定会において二次判定を行う体制に見直しております。
次に、低線量CT、胸部CTであれば、見落としは発生しなかったとの主張についてですが、その当時に胸部CTが撮影されたわけでもなく、区が実際にその画像を確認したわけでもないため、仮定の話に区が見解を述べる立場にはございません。
次に、低線量CT、胸部CTを用いた検診を導入する自治体の増加の背景と効果についてですが、胸部CTでは過剰診断などのデメリットもございますが、より小さな病変を検出することができることから、導入する自治体がふえているものと認識しております。
次に、ハイリスク群に限定して低線量CT、胸部CTの補助を行うことについてですが、繰り返しになりますが、現時点では、胸部CT検査は区が行う対策型検診として国が推奨していないことから、補助は考えておりません。
次に、受動喫煙防止条例の施行に伴う区関係施設の対応についてですが、法令等を遵守することはもちろんのこと、今般策定いたしました杉並区受動喫煙防止対策推進方針に基づき、非喫煙者と喫煙者の双方が存在することを前提に、立地環境を踏まえた徹底した分煙化を図ってまいります。
次に、普及啓発についてですが、都の普及啓発活動に加えて、「広報すぎなみ」や区公式ホームページを活用し、区民や事業者へ周知を図ってまいります。また、商店会等への個別説明のほか、食品衛生関係事業者に対しましては、個別通知や講演会を開催するなど、普及啓発に取り組んでまいります。
次に、掲示についてですが、法令等により、喫煙室を設置した場合、施設の出入り口に標識を掲示することが義務づけられております。また、都条例では、9月1日より、全ての飲食店で喫煙、禁煙の状況がわかるよう店頭表示が義務づけられております。さらに、屋内、屋外を問わず喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法律で義務づけられております。
次に、都の補助制度の活用についてですが、今年度は、コンテナ型ではございませんが、区立施設等の敷地内への公衆喫煙場所の整備に当たり、都の補助を活用していく予定です。
また、禁煙治療費等の支援につきましては、平成28年から保険診療の適用が拡大され、ニコチンパッチ等を使用した場合の個人負担はたばこ代よりかなり安価となることから、都の補助を活用した支援は考えておりません。
次に、化学物質過敏症の実態把握についての御質問にお答えいたします。
保健センターでは、区民からの化学物質過敏症に関する御相談の中で随時把握しております。
次に、化学物質過敏症に対する理解促進についての御質問にお答えします。
化学物質過敏症については、解明されていない点も多く、個人差が大きい疾患と認識しております。そのため、一様に説明するといったことが難しく、保健センターにおいては、健康相談をお受けする中で、個々に応じた適切な対処方法の御提案をするなど、個別の理解促進に努めております。
次に、化学物質過敏症に関する区民からの相談対応についてお答えします。
保健センターでは、保健師が区民からの化学物質過敏症に関する健康相談を随時お受けしております。化学物質過敏症の診断は医療機関の医師が行いますので、保健センターでは、受診する際に適切な受診科の御案内や、症状に応じた対処方法の御提案をいたします。消費者センターでは、ホームページや情報誌等で化学物質過敏症についてお知らせしているほか、国、東京都と連携して、消費生活相談員がアドバイスするなどの対応をしております。環境課では、化学物質過敏症に対する直接の相談は行ってございませんが、化学物質を扱う工場等についての相談や情報提供があった場合は、調査等を行い、状況に応じて必要な指導等を行います。
私からの最後に、屋外の喫煙場所についてお答えいたします。
法令等におきましては、一部の施設を除き、屋外の喫煙場所設置に関する規制は設けられておりませんが、受動喫煙を生じさせないよう配慮することが義務づけられております。議員御指摘の建物の出入り口付近やバス停等の前の喫煙場所につきましては、区が、設置管理者に対し、必要な対策を講じるよう要請してまいります。
なお、区が屋外に設置する公衆喫煙場所につきましては、国が、屋外分煙施設について、人通りの多い方向に対したばこの煙が容易に漏れ出ないよう条件を設けておりますので、この条件を踏まえ設置してまいります。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 環境部長。
〔環境部長(齊藤俊朗)登壇〕
◎環境部長(齊藤俊朗) 私からは、井草森公園周辺環境問題における公害調整委員会に関する御質問にお答えします。
井草森公園周辺環境問題とは、平成8年4月に操業を開始した杉並中継所の周辺住民から、目の痛み、頭痛などの健康不調の訴えが集団でなされたものです。この周辺住民から出された原因裁定申請事件について、公害等調整委員会は、平成8年9月以降の健康不調については、その原因について不明とするも、同年4月から8月ころまでの間に発生した健康不調の被害の原因は、原因物質は特定できないものの、杉並中継所の操業に伴って出された化学物質によるものであるとの裁定を行いました。
次に、井草森公園周辺環境問題における教訓と、それに対する見解でございますが、これら一連の環境問題につきましては、十分に記憶にとどめていく必要があるものと認識してございます。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 4番堀部やすし議員。
〔4番(堀部やすし議員)登壇〕
◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。数多く、ちょっと答弁漏れなどもあるんですが、時間の許す範囲でやります。
まず第1点目、低線量CTを活用した肺がん検診について伺いました。
要するに低線量CTが導入されていないのは、厚労省が対策型の集団検診としては非推奨としているためである、簡潔に言うとそういうことだということですね。ただ、それを言えば、杉並区が補助金を出してやっている前立腺がん検診も厚生労働省は非推奨だと、こういうふうに言っているわけですよね。もちろん、委託でやるか補助を出すかは法律構成的には違うわけですが、実態として区がお金を出して検診を受けていただいているという点では同じなわけで、非推奨とされている前立腺がん検診を積極的に啓発をして区はやっている一方で、肺がん検診については低線量CTは一切導入しないというのは、少し論理的に矛盾があるのではないかなと思いますが、この点はいかがお考えなのでしょうか。
何も低線量CTを全員にやれと言っているわけじゃないんですよね。ずっとたばこを吸っているとか、かなり高齢になったとか、働き方の問題でいろいろ肺を患っているとか、こういう非常にハイリスクな方に対しては限定的に導入をすることで、早期発見、あるいはさまざまな経過を見る上でも価値があるのではないか、こう思いますが、この点はいかがお考えでしょうか、確認します。
第2点目、天理教への補償金支払いについてです。
新たな教職舎ができるまでの仮住居に771万円が支出されています。素朴な疑問なんですが、この仮住居というのは教職舎の代替ですから、宗教活動をするために費用を支出したことにはならないんですかね。非常に素朴なんですが。教職舎というのは宗教活動をするための建物ですから、杉並区が特定の宗教活動をするための場所に公金を出しているというのは、憲法89条には抵触しないんでしょうか。素朴な疑問です。なぜこれを直接的に補償しているのか、私にはよくわかりません。説明を求める次第です。
3点目です。これは少し答弁漏れですが、西武信金との関係について伺いました。
かつてペイオフの解禁に先立って、区の預託金を引き揚げたことがあったように記憶をしていますけれども、その後も西武信金とは杉並区はおつき合いをしていまして、例えばきょうも午後に報告がありますけれども、土地開発公社の協調融資金融機関になっていますよね、西武信金は。お金借りています。ちょっと高額なお金を借りていますよね。利率も、この時代にしてはちょっと高い利率でお借りしているわけですが、こういったものはどうなんだろうな、説明がなかったので、確認をしておきたいと思います。土地開発公社は、さっきの杉並公会堂PFI事業もそうだけれども、区が直接じゃないと言うかもしれないんだけれども、土地開発公社の理事、役員は全員区の職員で、評議員も全員区の議員ですから、全く別物だと言うのは少し無理があるというふうに考えますが、どうでしょうか、確認します。
それから、もう時間がなくなりましたので、これで終わりにしますが、屋外の喫煙所、ようやく荻窪駅北口のバス停の前はなくなるということです。ありがとうございます。本当に長い時間かかりましたけれども、多くの方がお喜びになると思います。
北口がそのような理屈で撤去というのであれば、なぜ荻窪駅南口は撤去にならないのか、よくわかりませんね。あそこもタクシー乗り場が目の前にあって、時間によってはタクシーに乗るのに待っている方がいらっしゃいますよね。臭いとかなんとかとよくクレームが来るところの1つですよね。バスやタクシーに乗るには、そこにいないとなかなか乗れないわけなので、問題は同じではないかと思いますが、この点の認識を最後に確認いたしまして、終わります。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
杉並保健所長。
〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕
◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、がん検診及び受動喫煙対策に関する再質問にお答えいたします。
まず、前立腺がん検診についてですが、議員おっしゃるとおり、前立腺がん検診は国の指針にないものでございます。検診内容としまして、PSA検査というものを行っておりますが、これ自体は、がん及び前立腺肥大で上昇するものとなっております。こういったことから、区といたしましては、前立腺がん検診とは銘打たず、前立腺がん検査というふうな形で実施しております。
続きまして、低線量CTに関してお答えいたします。
議員おっしゃったとおり、本年3月12日の国の審議会におきまして、低線量CTの件に関して検討が行われております。この際、審議会の中では、日本は医療被曝線量が高いといったことから、低線量CTに関しまして、指針の改定には至っておりません。こういったことから、区といたしましては、指針に基づいた根拠のある検診を行っていくべく、現行の胸部レントゲンを実施しております。
最後に、喫煙場所に関しましてお答えいたします。
今回、杉並区受動喫煙防止対策推進方針を定めました。この方針に基づきまして、個別具体的な場所に関しましては、各所管が検討し、徹底した分煙化に基づいて対応していくものと考えております。
私からは以上となります。
○議長(井口かづ子議員) 土木担当部長。
〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕
◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、移築建物の補償費についての再度の御質問にお答えします。
宗教活動そのものに対するものではなく、あくまでも建物所有者としての法人に対して損失補償基準に基づく適正な補償算定を行った結果でございます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 私からは、西武信用金庫に関する再度の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、土地開発公社の協調融資金融機関の中に西武信用金庫は入ってございますが、先ほども御答弁したとおり、現時点では、西武信金が反社会的勢力等への利益供与を行ったなどの具体的事実を把握はしておりませんので、信金が業務改善命令を真摯に受けとめ、実効性のある改善計画を策定し、着実に遂行するとしておりますので、今後の対応を注視してまいる考えでございます。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 環境部長。
〔環境部長(齊藤俊朗)登壇〕
◎環境部長(齊藤俊朗) 私からは、荻窪駅南口の喫煙所に関しまして、所管でございますのでお答えいたします。
現在、杉並区では分煙化の徹底を図りまして、望まない受動喫煙を防止していくという観点から指針を設けまして、国のほうでもさまざまな検討がなされた結果、今、「屋外分煙施設の技術的留意事項について」というものを出されておりまして、一定程度こういう基準であれば受動喫煙から防止できるというのを示しておりますので、区としても、今後つくっていく上では、こちらに準じた形になるべく近づけていくという方向で進めていきたいと考えております。
そうした観点から考えましたときに、北口のほうにつきましては、今、その基準、パーティション等につきましても、高さですとか広さの関係から現在のところには置けないということから、今回廃止して、別に代替地を今後探していくこととしたものでございます。南口につきましては、現在、一部ですけれども、パーティションでくくられておりますので、こちらにつきましては、東京都の補助を活用しましてさらに受動喫煙
対策を講じた上で、今後も残していく、そういう方向でいるところでございます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。
5番松尾ゆり議員。
〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕
◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。
第1に、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくり、阿佐ケ谷駅の再開発について伺います。
私たち区議会議員の選挙が終わった途端、区役所はこの計画の実現へ向かって一気に駆け出したようです。開票から3日目には都市計画審議会が開かれ、10連休を挟んで連休明けの7日に土地利用構想の届け出、公告縦覧開始、そして先々週は、7日間に何と4回もの説明会及びオープンハウスが開かれるというハードスケジュールでした。
阿佐谷の再開発に関する区政の重大な問題は、計画の是非に直結する重大な情報が全く秘匿されているということです。国の情報隠しもひどいですが、それ以上ではないでしょうか。
杉並第一小学校という駅前の一等地にある区有地を処分する計画であるのに、肝心な換地関連の情報が全く示されていません。土地区画整理事業の費用負担も闇です。河北病院の土壌汚染や地質についての情報もありません。また、けやき屋敷の自然環境調査が行われているはずですが、いまだに現況の緑や生態系の実態すらわかりません。
近隣の皆さんが最も知りたい河北病院の建築計画も全く不明です。先日の説明会では、近隣の方が、日照や電波障害についての情報が全くないのでは、計画に賛成のしようがないと発言されていました。当たり前だと思います。
杉一小跡地に何ができるのかも全く説明されていません。10年以上先の話とはいえ、全く決まってないということはあり得ず、既にプランはあるはずです。これほどまでの秘匿ぶりは、余りにも区民を愚弄しています。
当然の帰結として、5月24日に行われた地区計画素案の説明会では、区の進め方に対する批判的な意見が相次ぎました。説明会というが、決まったことを発表しているだけではないか。すぐ近所に住んでいるが、今までこの計画を知らなかった。住民が知らないのに進めるのではなく、もう一度最初からやり直すべき。そして最後には、きょう発言した人は全員反対だったということを確認しましょうという発言があったくらい、区の進め方に納得いかない方が多数でした。
まずは、どれくらいの方にそもそも計画情報が伝わっているかを確認するため、阿佐ヶ谷駅北東まちづくり意見交換会及びオープンハウス、土地利用構想オープンハウス、地区計画素案説明会及びオープンハウス、それぞれの開催回数と延べ人数をお示しください。
また、地区計画素案説明会における発言者の人数及びどのような意見が出されたかをお示しください。
時期が前後しますが、1月末から2月にかけてまちづくり計画に関する意見募集が行われました。その結果を区のホームページ上で確認しますと、81名、150項目という多数の意見が寄せられています。しかも、数えてみると、そのうちの約120項目、つまり約8割の意見は、反対もしくは一部変更を求める、疑問があるという意見です。意見募集自体がろくに告知もされない中でも、多くの人が意見を寄せて、阿佐谷の将来を心配しているのです。内容を見ると、屋敷林の保全を求める人が6割強、また、杉一小の移転に反対の人が4割を占めています。これらの意見を尊重する気が少しでもあるのなら、一旦立ちどまり、時間をかけて計画を全面的に見直すべきです。
地区計画素案説明会及びまちづくり計画の意見募集に対する意見のうち、今後、どのような意見が計画のどの部分に反映されていくのか、説明を求めます。
私は、第1回定例会において、地区計画に関する公聴会の開催を求めました。しかし、区の答弁は、公聴会は例示の1つというものでした。この答弁については、予算特別委員会で誤りを指摘しました。すなわち国交省の都市計画運用指針では、「法第16条第1項において公聴会の開催を例示しているのは、住民の意見を反映するための措置として、住民の公開の場での意見陳述の機会を確保するべきという趣旨であることに留意する必要がある。」と述べ、さらに、説明会は、都市計画の原案について「住民に説明する場」であるのに対し、公聴会は、「住民が公開の下で意見陳述を行う場」であるとしており、単なる例示ではないこと。したがって、特に必要がないと認められる場合以外は、公聴会を開催すべきとしていることです。説明会だけではだめなのです。そこで、改めて国の運用指針に沿った公聴会を開くことを求めますが、いかがか。
また、さきの答弁では、十分な陳述の機会を設けるとのことでしたが、それは何を指すのか、答弁を求めます。
同様に、土地区画整理事業についても、杉並区まちづくり条例に定める土地利用構想に関する公聴会を開くことを求めます。条例28条では、大規模開発事業の手続等について、区長が必要と認めるときは公聴会を開催できると規定しています。区民からも、土地区画整理事業に関する公聴会開催を求める陳情が提出されているところです。地区計画及び区画整理事業の双方について、区長は公聴会を開催すべきですが、いかがか、答弁を求めます。
なお、同条例26条には、区民等が土地利用構想について意見を提出できるとありますが、オープンハウスで配布された資料には、「周辺に居住する者等」となっており、周辺の人しか意見を出せないのかとの誤解を招きます。区民には正確に告知すべきであり、説明を求めます。
さて、阿佐谷再開発に関して個別の課題について述べます。
第1に、屋敷林の消滅という問題です。
何度も指摘してきたように、この屋敷林は杉並区自身が選定した杉並らしい緑の保全地区であり、また、東京都により旧跡指定も受けている文化財でもあります。400年続いてきたとも言われるこの歴史的な屋敷林を、事もあろうに区が主導して、一部の大企業や有力者のいっときの金もうけのために消滅させてしまうというのは、何という愚行でしょうか。実施されるなら、杉並区の歴史に大きな汚点を残すことになるでしょう。
地区計画素案で、区は、けやき屋敷の、つまり病院の建設予定地の緑化率の最低限度を25%と定めました。ところで、地区施設として計画されている保存緑地等の面積を計算すると、病院予定地の約15%に当たります。さらに、沿道に新たな植栽を行うとしているので、両者を合わせると、それだけで25%になりそうです。それでは森は残りません。
そこでお聞きしますが、25%には地区施設の保存緑地等を含むのでしょうか。地区施設は公共的なものであり、病院敷地の緑化率からは除外して計算するべきと考えますが、いかがか。
また、緑化率を定めただけでは拘束力がなく、地区計画緑化率条例を定めるべきであるが、いかがか。条例を定めないのであれば、緑化率はさらに10%程度引き上げるべきと考えるが、いかがか、答弁を求めます。
次に、屋敷林の貴重な生態系の問題です。
さきの一般質問や予算特別委員会でも指摘しましたが、区の委託した自然環境調査においてもツミが確認されたと聞きました。さきに指摘したように、ツミは東京都の定めるレッドリストで、23区部及び隣接する北多摩地区において絶滅危惧IA類、すなわちごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いものとされており、都の「開発許可の手引」では、環境省の「猛禽類保護の進め方」のオオタカの扱いに準拠して調査、保護することとされています。「保護の進め方」では、採食地、つまり餌場の喪失がタカの繁殖への大きな痛手となることから、「潜在的な採食環境を含め、保全されることが重要としていますが、ツミが飛んでいるからには、けやき屋敷がほかの場所に営巣しているツミの採食地として保全の対象となる可能性が高いと思われます。仮にけやき屋敷にツミの営巣が確認された場合は、今後の計画にはどう影響するのでしょうか。また、巣はなくとも、行動圏であると確認された場合はどうでしょうか、答弁を求めます。
次に、杉一小の移転予定地とされる河北病院の汚染の問題です。
他の議員からの質問に対して、区の答弁は依然として、3者協定で河北病院が汚染拡散防止措置、掘削除去の費用を負担するので大丈夫というものでした。それではだめなんだということは、予算特別委員会において、第1に土地の権利交換の評価額への影響、第2に土壌汚染
対策の責任の所在、第3に学校が開校してからの環境汚染の3つの観点から指摘したところです。
第1の土地評価額の問題では、換地の際に区が大幅に損失をこうむるおそれがあります。日本不動産鑑定士協会連合会の「不動産鑑定評価基準に関する実務指針」では、「土壌汚染の存在の可能性が認められたときに、それが価格形成に重大な影響を与えないと判断できる場合以外は、土壌汚染の影響を考慮しなければならない。」とし、さらには、たとえ汚染が除去されたとしても、土地の最有効使用の制約、汚染物質の残存の可能性、また汚染地であったことによる心理的嫌悪感(トラウマ)などにより、不動産の減価を招くことに注意を促しています。つまり、区が言うような河北病院が全面的に責任を負うという理由で、土壌汚染がない土地と同等とする扱いは誤りであり、仮にそのように扱うなら、それはそのまま土地価格の過大評価、すなわち地権者に対する不当な利益供与ということになります。
第2に、土壌汚染
対策の責任です。
区は、掘削除去に加え、瑕疵担保責任条項を入れれば、病院側が全ての汚染に責任を負うかのように描いています。しかし、瑕疵担保責任は永遠ではありません。例えば馬橋公園の拡張用地に関して国との間に結ばれた契約では、瑕疵担保責任は2年間であるとのことです。杉一小移転後までは保障されないと考えられます。
したがって、第3の小学校用地の問題になります。見つかったところだけ除去するという
対策では、後々新たな汚染が見つかる可能性が高く、汚染の危険を完全に回避するためには、土壌の全面入れかえしかないこと、そしてその費用は区の委託調査により7億3,000万円と算定されていることも指摘してきました。この調査では、学校建築の費用、すなわち区の負担として計上されていましたが、本来は原因者である河北病院が全面的に負うべきです。区は、病院側に負担を求める考えはあるでしょうか、所見を求めます。
また、汚染
対策はまず履歴の調査からです。他の議員の質問に対し、病院側は履歴調査を行っているところとの答弁がありましたが、書類上の調査に一体何年かかるのでしょうか。3年前の計画策定以前から取り組まれているはずの履歴調査は、とうに終わっているはずですが、区は履歴情報を取得していないのでしょうか、確認します。
なお、ボーリング調査は病院移転、建物解体後に行うとされていますが、これもばかにした話で、操業中でもボーリングはできるのですから、早急に土壌調査を行うべきです。
最後に、換地計画です。
この開発計画の核心は、何よりも杉一小用地という阿佐ケ谷駅前の一等地を開発の種地として民間の開発事業者に引き渡すことであり、引きかえに病院跡地の汚染地で、しかも昔は川や田んぼであったゆるゆるの軟弱地盤、浸水地という、誰も買わない二束三文の土地を区が引き受けるというところです。照応原則に反する不適切な権利交換であり、汚染地のロンダリング、豊洲市場の小型版とも言えます。
先日の土地利用構想に関するオープンハウスで、参加した区民の方が河北病院の土地の価格について尋ねたところ、区のある幹部が、個人情報なので公開できませんよと繰り返し答えている場面に遭遇しました。ところが、後日、所管課に確認したところ、あっさりと、個人情報だから公表できないなどということはありませんとのことでした。区の幹部が区民に対してどうしてこういうすぐばれるうそをつくのか。区民をだましても、区長及び大企業、地域の有力者に便宜を図るというなら、あきれるしかありません。
私は、情報公開により、2017年2月3日の「杉並第一小学校施設整備に関する地権者等調整」の資料を入手しましたが、そこには協議内容として「不動産鑑定評価等について意見交換」と書かれ、暫定版ではありますが、不動産鑑定評価の資料がついていました。区はとっくに鑑定評価を行って、結果を持っているんです。ところが、開示された資料は、杉一小以外の部分が真っ黒にマスキングされたノリ弁状態でした。土地の情報は本来公開情報であるはずです。まして区有地の処分にかかわることですから、秘匿は許されません。
学校用地は区民共有の財産です。区民はその処分が正当な価格に基づくものかを知り、評価する権利があります。事業認可がおりて仮換地が実施される前に、換地計画及び関連情報を公開するよう求めます。できないとすれば、どのような根拠法令によるものか、説明を求めます。
区の財産を毀損するなんてことはないと区長は以前答弁していましたが、それを証明する情報を何ひとつ出せないでいます。正しい政策だと自信があるなら、区民に情報を開示して正々堂々と議論をすればよいと思います。区民への情報公開と公聴会の開催を改めて強く求めます。
次に、児童館、学童クラブについて質問します。
区立施設再編整備計画(第一期)・第二次実施プランにおいて、児童館9館の廃止が予定され、既に今春、下井草児童館が廃止となりました。来年廃止になる5つの児童館のうち、私は、3月に行われた3館の説明会に出席しました。どの児童館においても、地域の町会やボランティアの方々が積極的に発言され、一つ一つの児童館が地域の力に支えられてきたことを改めて知ることができました。
児童館は子供が自由に来館し、遊ぶことのできる、文字どおり児童の館であり、その目的には、健全な遊びを通じて子供の健康と情操の発達を図ることがうたわれています。単なる遊びの提供ではなく、児童館という安心できる場所で、子供が信頼できる大人とかかわりながら成長していくところに大きな意味があります。
中でも最も大きな力は、児童館の職員さんの専門性にあります。ある館の説明会では参加者から、児童館の職員さんが地域のネットワークをつないでくれている、区は、いいまちはいい学校をつくると言っているが、その基本をつくってきたのは児童館ですと評価する声。また、今、児童虐待がこれだけ大きな問題になっているときに、杉並区はなぜ児童館の職員を減らし、民間委託するのか。長年培ってきたノウハウを無駄にする行為ではないかという疑問などが出されました。単なる子供の遊び場という意味では、放課後等居場所事業も一定の役割を果たすことは否定はしません。しかし、児童館が行ってきたのはそれだけでなく、地域の子育てネットワークで、学校など公共機関、児童福祉施設、地域の人々がつながり合って子供を守る中心となってきました。これは、ゼロ歳から18歳までの子供を長い目で見守る児童館だからできることなのです。
そこで伺いますが、区は、児童館がこれまで果たしてきた、また現在果たしている役割の重要性についてどう認識しているでしょうか、所見を求めます。
次に、児童館の廃止に伴う学童クラブの民営化について伺います。杉並区は、先日、学童クラブの民間委託ガイドラインを定めましたが、このガイドラインに関連して質問をいたします。
もとより保護者はこれまでの区直営の学童クラブを望んでおり、決して民営化に積極的ではないことは、まず指摘しておきます。
第1に、選定委員会のあり方です。
選定委員10名のうち4名を保護者委員としたことは評価できます。ところが、選定委員に選ばれた保護者に対して区職員が、選ばれたことは誰にも言わないようにと口どめをしたという話を聞きました。所管課に確認したところ、いや、そういう運用はしていませんとのことで安心しましたが、こんな何の根拠もない架空のルールで保護者をおどすようなことが行われているとすれば、極めて問題です。そうでなくても、小学生の保護者が夜間の会議に出かけなくてはならないことだけでも大きな負担です。それでも子供たちのために頑張ろうと引き受けた方が周りの保護者に相談もできないような状況に追い込むのは、言語道断です。個々の職員が独断で言ったとはとても思えません。子ども家庭部として反省し、今後はこのようなことのないようにしていただきたいと思います。保護者委員はあくまで保護者の代表であり、保護者間で必要な意見交換、情報共有が図れるようにしていただきたいと考えますが、所見を伺います。
また、保護者の意見をまとめる上でも、委員会の内容はできるだけ保護者同士共有する必要があります。その際、選定委員となった方は、委員会の内容をどこまで話していいか悩むことになるでしょう。
そこで伺いますが、選定委員の守秘義務の範囲は何と何か、またその根拠となる法令は何かをお示しください。
次に、事業者の応募要件について質問します。
このたびの民間委託ガイドラインでは、応募要件として、学童保育等の1年以上の実績があることとされ、たった1年かと驚きました。ところが、杉並区委託事業プロポーザル実施取扱要綱第9条においては、参加資格要件として「提案業務又は類似する業務を引き続き2年以上営業していること。」とされています。明らかに要綱に違反しているので、ガイドラインの訂正を求めますが、いかがか、伺います。
なお、同条2項、3項の例外規定により、この要件を除外することができるとの説明も受けましたが、よりによって学童クラブの業務委託に関してのみ特例でハードルを下げるなどあり得ません。早急な訂正を求めます。
次に、杉並区学童クラブ運営指針について伺います。
ガイドラインの「事業者への引継ぎ」の項では、運営指針に沿った運営が可能となるようにすることとされています。指針を読むと、「子どもが安心して自分らしさを出し、のびのびと過ごせる場になるように配慮する。」とか、「子どもの心を理解するように努める。」など、大切なことが書かれています。まさに杉並区の学童クラブで実践されてきたことが述べられており、大変いい内容だと思います。民間の事業者においても、文字どおりこの指針を忠実に実施していただきたいと思います。ただ、残念ながら、この指針が選定に反映されるのかは、審査基準、審査項目を見ても具体的にはわかりません。審査基準にはどのように反映されるのか、説明を求めます。
最後に、既に民営化された学童クラブについて伺います。
まず、民間委託された学童クラブにおいて、区が求める人員配置ができず、欠員が生じているところがあると聞きました。その中には、ことし4月に民営化されたばかりのところもあるとのことですが、事実でしょうか、お答えください。人手不足の中、杉並区が一気に民間委託を進めていることのひずみが出ているのではないでしょうか。
また、4月から下井草学童クラブを移転統合した桃五学童クラブに関して伺います。
児童館の学童クラブと比べて問題が多く、子供たちと保護者から次のような苦情が寄せられています。子供の声として、とにかく狭い、静かに遊べる部屋がない、遊ぶとき、宿題するときに机が足りない、本が少ない、遊ぶものが少ない。保護者からは、けんかやトラブル等があった際、気持ちを落ちつかせるためのスペースがなく、気分を切りかえるのに時間がかかる、隣に公園があって、友達が遊んでいるのにどうして自分はあそこで遊べないのか、室内から外へ出られないのかと、かわいそうな状況、学校の校庭開放は利用できる日や時間が限られており、運動の機会が少ない、学童つまらないから行きたくないと言われることもあり、親としては苦しいなど、かなり厳しい状況を訴えられています。誰ひとり望んでいない下井草児童館の廃止、また学校内の放課後等居場所スペース確保の段取りの悪さ、そのしわ寄せで子供たちは狭い場所に詰め込まれ、十分に体を動かすこともできない日々となっています。
そこで提案ですが、学校内の放課後等居場所事業のスペースが確保できる来年春まで、子ども・子育てプラザ下井草の開所を延期して、旧児童館施設を活用、学童クラブ及び子供の放課後の遊びの場を保障すればよいと考えますが、いかがですか、所見を伺います。
児童館の再編が進み、その問題点が保護者、区民にも次第に明らかになってきました。この項の冒頭に指摘したように、杉並区の児童館は子供たちにとってなくてはならないものです。その役割を再認識し、再編計画に歯どめをかけていくことを求めて、質問を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後1時10分まで休憩をいたします。
午後0時09分休憩
午後1時10分開議
○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
松尾ゆり議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。
まちづくり担当部長。
〔
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕
◎
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりに関する一連の御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。
初めに、意見交換会等の回数や参加人数につきましては、まちづくり意見交換会は平成29年11月から8回開催し、延べ117名の方に、オープンハウスは3回開催し、延べ419人の方にそれぞれ御参加いただきました。
また、先日には地区計画素案説明会及びオープンハウスをそれぞれ1回開催し、55名、22名の御参加をいただいたところでございます。
次に、先月開催しました素案説明会では、12名の方から御発言があり、素案に関する御意見に加え、施設整備やまちづくり計画等の策定経緯、緑の保全や杉一馬橋公園通りの拡幅整備等について御意見をいただいたところでございます。
今回の素案説明会やまちづくり計画の意見募集等での御意見のうち、地区計画の内容に関する項目につきましては、今後その内容を精査した上で、地区計画の原案を作成する際の参考としてまいります。
次に、公聴会についてのお尋ねにお答えいたします。
さきの定例会でお答えしたとおり、公聴会の開催は、都市計画法及び都市計画運用指針のいずれにおいても例示とされております。地区計画につきましては、区域内の土地所有者等に具体的な制限、負担が課されることから、同法第16条第2項の規定に基づき、杉並区まちづくり条例におきまして、地区計画原案の公告縦覧や説明会の開催など、利害関係者の意見を反映できるよう手続を設けているところでございます。
また、今回の素案説明会の開催に当たりましては、地域住民等へのまちづくりだよりの各戸配布による周知、区ホームページへの資料の事前公表に加えまして、説明会での質疑応答等の措置を講じており、十分な意見陳述の機会が確保されたものと考えてございます。
今後も都市計画法や運用指針の趣旨を踏まえつつ、まちづくり条例に基づく原案の説明会の開催等を通じ、丁寧に合意形成を図ってまいります。
私からの最後に、緑化率についてのお尋ねにお答えいたします。
地区計画素案における医療施設地区の25%の緑化率につきましては、地区施設の緑地を含むことを想定しております。これは、緑地に存する樹木等を緑化率の対象とすることで個々の樹木の保全を図りつつ、既存の屋敷林をできるだけ避ける形での建築計画の誘導につなげることを考慮したものでございます。
なお、医療施設地区における緑化率や地区計画緑化率条例につきましては、建築計画が制約を受けるなど権利の制限につながることから、他自治体の例も参考にしながら、慎重に検討してまいります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 都市整備部長。
〔都市整備部長(有坂幹朗)登壇〕
◎都市整備部長(有坂幹朗) 私からは、土地利用構想に関する公聴会についての御質問にお答えいたします。
阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業につきましては、現在、杉並区まちづくり条例に基づく土地利用構想の縦覧及び意見書の提出手続を行っているところでございます。
公聴会の開催につきましては、土地利用構想説明会の報告、区民等から提出される意見書、事業者から提出される見解書の内容を踏まえまして、今後適切に判断していきたいと考えております。
私から以上です。
○議長(井口かづ子議員) 事業調整担当部長。
〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕
◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりについての御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。
初めに、杉並区まちづくり条例に基づく土地利用構想の説明会の開催状況ですが、5月19日、20日の2日間開催し、延べ183人の来場者がございました。
次に、まちづくり条例では、土地利用構想について意見書が提出できる対象者である区民等については、区民及び事業者であると規定しております。
次に、自然環境調査に関する御質問にお答えいたします。
自然環境調査につきましては、昨年10月から11月及び本年3月に実施し、猛禽類のツミを確認したとの報告を受けております。ツミは、東京都レッドリストにおいて絶滅危惧IA類とされていることから、さらに生息状況の調査が必要と考えており、育雛期などの適切な時期に追加の調査を行い、調査結果を6月末を目途に取りまとめたいと考えております。その後、専門家等の意見聴取を踏まえ、今後の対応等を検討してまいります。
私からの最後に、総合病院跡地の土壌汚染
対策等についてのお尋ねにお答えします。
総合病院跡地に土壌汚染があった場合は、病院運営法人が関係法令に基づき全て自己の負担で汚染物質の掘削除去を行うものとしており、土壌汚染
対策実施後さらに
対策が必要となった場合への対応としては、今後締結する事業の施行に関する協定に、瑕疵担保責任等について盛り込むことを検討してまいります。
また、土壌汚染
対策については、現在も病院運営法人において事前調査として土地利用の履歴調査等を行っているところであり、所要の調査が済み次第、報告を求めてまいります。
次に、土地評価基準や換地位置等を定める換地設計の計画については、土地区画整理事業の施行認可後に施行者が策定するものでございます。したがって、情報の公開等の対応も認可後ということになります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私からは、児童館、学童クラブに関する御質問にお答えします。
初めに、児童館の役割をどう認識しているかとのことですが、児童館はゼロから18歳までの児童の健全育成などに大きな機能、役割を果たしていると認識しております。このため、児童館の再編整備に当たり、現在の機能、役割を小学校や子ども・子育てプラザなどでしっかりと継承・発展させるよう取り組んでいるものでございます。
次に、学童クラブの民間委託に当たり設置する選定委員会に関する一連の御質問にお答えします。
まず、選定委員会の保護者委員が、審査の公正性、公平性の確保を前提に他の保護者と意見交換などをすることは差し支えないものと考えておりますので、各保護者委員にはそのようにお伝えしてまいります。
なお、選定委員の守秘義務の範囲につきましては、これまでの区のプロポーザル選定の実績などから、基本的には審査基準の内容のほか、事業者名及び事業者の提案内容などが該当するものと考えており、選定委員会におきまして、その都度確認、決定しているものです。
また、学童クラブの民間委託ガイドラインにおきまして、公募による事業者の参加資格を、学童クラブ等を1年以上運営している事業者としていることにつきましては、区の委託事業プロポーザル実施取扱要綱第9条第2項に基づく協議によりまして、これまでの公募要領におきましても、2年以上とはしていないところでございます。
次に、選定委員会が審議決定する審査基準につきましては、今後とも、御指摘のとおり、学童クラブ運営指針を適切に反映すべきものと考えてございます。
次に、既に民間委託した学童クラブの職員配置についてのお尋ねですが、本年度に1カ所の学童クラブで自己都合により退職した職員がおりましたが、代替となる職員が配置されるまでの間は、法人本部の職員で対応してございます。
次に、桃五学童クラブのスペースに関する御質問がございました。
当該学童クラブにつきましても、他の学童クラブと同様に、条例等に基づく児童1人当たりの基準面積を踏まえて必要なスペースを確保しておりますので、御指摘のように子ども・子育てプラザ下井草の開所時期を延期する考えはございません。
以上です。
○議長(井口かづ子議員) 5番松尾ゆり議員。
〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕
◆5番(松尾ゆり議員) 何点か質問をさせていただきます。
阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりということで、いろいろ聞いたんですけれども、これ、私かなり予算特別委員会あるいは一般質問でこれまでに言ってきていることが多いわけですよ。それで、こんなに懇切丁寧に教えてあげているんだけど全然聞いてくれてないんだなという気がしまして、虚心に、指摘されたところは、素直に改めるべきところは改めていただきたい。じゃなければ、何のために議会をやっているのかわからないですよね。ということを一言言っておきたいです。
それで、一つ一つ言っていきましょうか。まず、説明会における主な意見ということで、何だか一般的なお返事だったんですけれども、ちょっと御紹介しますね。こういう意見がありました。河北から弁天池にかけては地盤が弱く、防災拠点となる小学校を置くことに疑問がある。また高い建物を建てることには反対。緑が一部しか残らない計画であり、緑の保全と病院建設というのは相いれないのではないか。一度緑を壊してから新しく植えるというのは屋敷林とは違う。にぎわいの創出という話があるが、今阿佐谷は十分にぎわっているので、どうして必要があるのか。全体として阿佐谷にとっていいことだと本当に区の職員さんたちは思っているんですかというお尋ねもあったということを御紹介しておきます。
これらの意見について、区の職員さんも来ておられて、いろいろ説明に当たっておられたわけで、区としては認識しておられるのかどうか、改めてお聞きをいたします。
それから公聴会についてなんですけれども、これは例示なんだという答弁で、前の答弁と変わらないんですけれども、これは私、予算特別委員会でも同様の指摘をしておりまして、運用指針を読んでいただいたんですかね。説明会ではなくて、公聴会を原則開くべきだというふうに国の運用指針でなっているんですよ。これを全然無視して、それで十分な説明の機会を設けると言っていたから、何かやるのかなと思っていたら、説明会で発言されたからそれで十分だという、それは違うんですよ。説明会は区が説明をする場であって、一方的にとは言わないけれども、説明をする場であって、そうでなくて、公聴会というのは区民が意見を述べる場である、公衆の前で意見を述べる場である。それが開かれるべきだということを国は運営指針で述べておりますので、やっぱりここは区別していただきたい。ただ例示で、いや、公聴会でも説明会でもいいんですよ、あるいはオープンハウスでも構わないんですというようなことではない。公聴会だというふうに国は言っていますので、そこのところもう一度、受けとめてお返事をいただきたいというふうに思います。
それから、土地利用構想も同様ですね。
それから緑化率についてなんですけれども、提出されました地図を見ますと、本当にわずかしか緑が残らない形になっているんですよ。今航空写真などを見ますと、けやき屋敷の部分というのはほとんど全てが緑に覆い尽くされているような、大変こんもりと森があってという状況なんですけれども、それが、杉一寄りのところのほんの一部だけが残るというような、それで25%の緑化率で充足したからオーケーだという話になるんだったら、誰のための開発かということを改めて問わなければならないと思います。緑化率について、要するに条例を定めるかどうか、まだこれから検討すると言っているんですけれども、もし設定しないのであれば、さらに緑化率は引き上げるべきだというふうな質問もしましたので、その点についての見解も伺います。
それから、汚染の問題についても、前の議員と同じ答弁が出てきたんですけれども、まだ調べていますって、何年調べているんですかという話ですよ。あくまでも今書類上の調査ということなので、3年前にこの話が出てきたときから、いずれこうした汚染の問題が必要になるということは、病院側も当然認識をしているわけで、それに関して、いまだに、これだけ時間がたって区のほうに何の報告もないというのは、病院側も怠慢であると思いますし、区のほうもこれは積極的に、小学校をつくるわけですから、情報をとりにいくべきだと思うんですよね。病院が出してこなければ、どうなっているんだというふうにきちんと求めていくべきだと思うんですが、その辺について認識を伺いたいと思います。
それから、換地計画の話もあるんですが、要は、地権者の利害だとかそういうことをおっしゃるわけですよ。だけど、これは公有地がかかっている話なんですよ。公有地というのは区長の一存でできることではなくて、我々区議会はもちろんですけれども、区民の財産を処分するわけですから、区民が納得するような形で行わなければならないというのが基本だと思うんですね。ですから情報を求めているわけです。
これは利害関係者と言いますけれども、区民は利害関係者なんですよ。いいですか。これは区の財産ですので、区民は利害関係者です。その利害関係者にあらかじめ、どういうふうな配分で換地を行うのかとか、どの部分を区が取得をしていくのかとか、そういったことについて明確な資料が公開されるべきだというふうに考えますので、改めて答弁を求めます。
それで、余り時間がないんですけれども、もう1点、学童クラブに関してなんですけれども、学童クラブの事業者の応募要件について、これは質問の中でも申しましたけれども、確かに9条3項の協議という項目があるということは事前に伺いました。しかし、だからといって、学童クラブの話なわけですよ。子供を面倒見る人たちの学童クラブの配置が通常のプロポーザルよりも低いレベルでいいということはちょっと考えられないんですね。ですから、プロポーザル実施要綱の2年というのを適用するように求めます。
以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
◎区長(田中良) 松尾ゆり議員の再度の御質問に、私から概括的に阿佐ケ谷駅北東地区の問題について御答弁申し上げたいと思います。
先ほどの御質問を聞いていまして、少し力が入って御質問をされているのは理解いたしますけれども、やや無責任な印象がございましたので、答弁に立たせていただきました。
一部の大規模企業や地主さんの金もうけのために区がこれを主導しているかのような御発言がございましたけれども、全く心外でございます。松尾議員も御心配をされておりますもろもろの点について、例えば、私はこのまちづくりは、これまでも申し上げてまいりましたけれども、第1に学校教育の環境を向上させるということがなくてはならないというふうに思います。杉一の改築についてはさんざん議論があって、いろいろな議論の中で、一旦は屋上校庭案ということで進もうというふうになりましたが、その案でさえ、私の記憶が間違ってなければ、松尾議員はよしとしてなかったのではないかなというふうに思いますけれども、その後、病院と地主さんの建てかえ計画というものが提起されて、そういう中で全体を再検証した結果として、現在の計画策定になっていったということがございます。
屋上校庭案をつくった時点のさまざまな制約の中では、あれが総体的には最もいいのではないかというふうに落ちつきましたけれども、学校用地の面積がもともと小さいということがありましたので、換地をすることによって学校の面積が大きくなり、そして災害時も例えば校庭が避難所として使えるようになるという意味では、防災機能も向上するというメリットがあります。
それから、防災に触れましたけれども、2つ目は、防災機能の向上ということが1つのテーマです。現在でも、河北病院は杉並区の中で一番大規模な医療機関でございます。年間でたしか8,000台の救急車を受け入れている。そのかなりの部分が中杉通りから狭い商店街の一方通行を通って入っていく。1日何十台も入っていくという状況がございます。首都直下地震などの想定をしたときに、そういった救急の受け入れ体制というのは余りにも脆弱な立地環境にあるということは否定できないことだと思います。今回の計画を進めていくことで、そういった問題は抜本的に解消される、そういう意味でも防災機能の向上に寄与するということになります。
それから、緑の問題を再三この間松尾議員はおっしゃっていますけれども、病院と地主さんが2者でこの建てかえ計画を進めていった場合に、一体どういう絵になっていくのかということは、周りでいろいろおっしゃるのは、それは言論の自由であろうかと思いますけれども、どうなるかというプロセス、またどうなるかという最終的な絵は、2者に基本的に委ねられるという形になろうかと思います。3者で計画をつくることによって、区として区民の声も吸い上げて、区としての考え方も3者の協議の中で影響していくことができるという意味では、まさに緑の保全をしていく上でも、区が関与するということは、マイナスどころか絶対に必要な要件の1つだろうというふうに私ども思っております。
それから、地域のにぎわいとか地域の活性化ということを掲げていますけれども、これも具体的に何をそこにつくるかとか、これまでも再三答弁申し上げてきましたけれども、一切何も具体的なものを決めておりませんし、私は言及さえしておりません。時間をかけてじっくり地元の方々と話し合いをしながら考えていこうということを一貫して申し上げておりますし、杉一跡地は区が100%占有する土地ではなくなりますので、当然共同して所有することになろう方々とも話し合いをしていく必要があるわけで、したがって、何も具体的に決めてもない、言ってもないことを、御自身のイメージだけを膨らませて吹聴されるということは極めて無責任で、地元に不安をあおる言動だというふうに思います。慎んでいただきたいと思います。
私から概括的に御答弁させていただきました。細かいことについては、担当部長より御答弁させます。
○議長(井口かづ子議員)
まちづくり担当部長。
〔
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕
◎
まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、所管事項に係る再質問3点についてお答えいたします。
まず、素案説明会で出た意見について認識しているのかといった御質問かと思います。
24日の素案説明会に出席された方から、小学校の移転改築など反対する御意見が多く示されたことは承知してございます。
一方、説明会当日に開催しましたパネル展示や説明会で提出された意見カード、翌日25日に開催しましたオープンハウス等で地区計画素案に関する御意見が寄せられたことから、先ほど答弁したものでございます。
もっとも関係住民の多くの方々の御理解と御協力は重要でございますので、今後も地区計画の原案、案と続く都市計画手続の過程におきまして、引き続き丁寧に説明してまいります。
次に、公聴会に関する再度の御質問にお答えいたします。
繰り返しになりますが、地区計画につきましては、区域内の土地所有者等の具体的な制限、負担が課されることから、都市計画法上も項を分け、都市計画の案の作成については、16条第2項におきまして、条例の定めるところにより、土地所有者や借地人等法的な利害関係者からの意見を求めて作成するものとされており、杉並区まちづくり条例において、案作成に当たっての公告縦覧、説明会の開催等、利害関係者の意見を反映できるよう規定を設けているところでございます。
なお、議員御指摘の運用指針におきまして御指摘の記載があることは承知してございますが、先ほど申し上げたとおり、そもそも都市計画の案に関する記載であるというふうに理解してございます。その中で、同指針では、説明会の開催の事前周知、都市計画案の内容の具体的な事前説明、意見陳述の機会の確保等がなされている場合、説明会を公聴会のかわりとして運用することも考えられるとされてございます。
さきに行いました素案説明会及びオープンハウスにつきましても、まちづくりニュースなどの各戸配布による事前周知や、ホームページでの説明会資料の事前公表、概要説明などを行ったことに加えまして、説明会場での質疑応答や職員による個別対応等の措置を講じており、十分に御意見を伺う機会を確保したものと考えてございます。今後も、都市計画法やまちづくり条例に基づく説明会の開催等を通じ、丁寧に合意形成を図ってまいります。
私からの最後に、緑化率に関する再度の御質問にお答えします。
都市計画法、都市計画運用指針におきましては、地区計画における建築物の緑化率の最低限度について、「用途地域等による建蔽率の規制を踏まえ、過度な規制とならないよう定めること。」とされております。加えて都市緑地法におきましては、地区計画等緑地保全条例に定める制限について、「合理的に必要と認められる限度」として25%を超えないものとされてございます。こうしたことから、繰り返しになりますが、緑化率につきましては、これらの運用指針や法の趣旨も踏まえるとともに、当該屋敷林が地権者の方の御努力と御負担により維持されてきたという性格も踏まえつつ、慎重に判断すべきものと考えてございます。
私から以上です。
○議長(井口かづ子議員) 事業調整担当部長。
〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕
◎事業調整担当部長(喜多川和美) 松尾議員の再度の御質問のうち、所管に係る事項についてお答えをいたします。
土壌汚染
対策でございますが、法令で規定される
対策が必要となる物質の有無、そしてその量、この情報がまさに必要となるもので、これこそが議員がおっしゃる重要と考えている情報と認識しております。現在はこの調査には至っておりません。それは、繰り返しになりますが、総合病院の建物撤去後に実施するためでございまして、現状においては、病院運営中にボーリング調査等を行うのは合理的ではないと考えております。したがって、現在は取得する情報がないということになります。
これらのことは、計画の全体スケジュールや法令に基づく
対策計画の手順に照らして全く問題がないと考えており、今後適切な時期に確認すべき事項、情報を取得してまいります。
次に、換地等に関する件がございました。
土地評価基準などは、土地区画整理事業の施行者が策定するもので、施行認可により施行者が決定した後に策定されます。ただし、土地評価基準の策定に当たりましては、不動産鑑定士等の専門的な知識や知見のある第三者の確認を受けることとしておりまして、公平性が確保され、区の財産が毀損されるようなことはないと存じております。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 所管事項の再質問に御答弁申し上げます。
プロポーザル公募に伴う事業者の参加資格につきましては、原則を踏まえつつも、当該委託事業の内容や他自治体を含めた事業者の参入実績など、総合的に判断する必要があると考えます。そのため、先ほど御答弁申し上げた要綱に基づく協議によりまして、個別具体的に判断しているものでございます。
以上です。
○議長(井口かづ子議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。
3番田中ゆうたろう議員。
〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕
◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般に対する質問を行わせていただきます。
1、選挙について伺ってまいります。
本年4月21日、当杉並区議会議員選挙が執行され、翌日の開票を経て新生議会が発足いたしました。しかしながら、投票率は男女合計で39.47%にとどまっており、前回の40.12%から下がってしまいました。
そこでお尋ねいたします。投票率向上に向けてどのような取り組みがなされましたでしょうか。また今後の課題は何か伺います。
今回の区議選で、いわゆるコインパーキング等でのポスター無断張りなどの事例について、選挙管理委員会への苦情、相談等は寄せられましたでしょうか。寄せられていた場合、どのように対応されましたでしょうか。
今回の区議選から解禁となった選挙運動用ビラについても、配布場所や配布方法について違反行為が散見されました。どのように対処されましたでしょうか。
選挙において、選挙前から公然と名前入りのたすきをかけ街頭演説を行うケースや、敷地内に無断でポスターを張る候補者などの事例が見受けられ、当議会でも改善を求める声は以前から聞かれたが、残念ながら今回も同様の選挙違反が繰り返されました。これまでの対応では不十分であり、より本腰を入れた取り組みが必要であると考えますが、見解を伺います。
この項の最後に、以前、投票所には花が置かれていたかと記憶しておりますが、現在は置かれていないようであります。花が置かれなくなった経緯を伺い、次の項目に移ります。
防犯について伺ってまいります。
本年5月28日に川崎市の路上で登校中の私立小学校の児童らが無差別に切りつけられ、19名の死傷者が出るという大惨事が起きました。まずは犠牲となられた方々の御冥福と、負傷された方々の一日も早い回復をお祈りいたします。
さて、このような子供を狙った犯罪は過去にもたびたび発生し、私は今まで複数回にわたって、子供が集まる場所、特に公園に監視カメラを置くよう提言してまいりました。しかし、区民のプライバシー保護のためという理由で、いまだ実現しておりません。通学路の防犯カメラの増設は予算に組み込まれましたが、これは公立小学校の通学路等に限られると理解しております。つまり、私立小学校や幼稚園、保育所の子供は取り残されている状態です。特に園庭のない保育所が急増する杉並区で、公園は園庭がわりとして、まさに保育現場そのものとなっています。不審者による子供の連れ去り、川崎のような無差別傷害事件が区立公園やその周辺で起こる可能性は否定できません。区内の保育施設には、基本的に防犯カメラが設置されています。園庭がある保育施設の出入り口に防犯カメラが設置されているのであれば、園庭がわりの公園にも同様に設置するのが、保育所の子供の安全を確保する観点からも不可欠であると考えますが、区の見解を伺います。
また、蚕糸の森公園と一体になっている杉並第十小学校は、区内で唯一塀のない学校です。校舎に防犯カメラと警備員を配置しているとのことですが、防犯カメラのない蚕糸の森公園に不審者が身を隠し、警備が手薄になったときを見計らって小学校に侵入するという懸念はないのでしょうか。懸念があるのであれば
対策を求めますが、いかがでしょうか。また、懸念がないということであれば、その理由をお示しください。
また、動く防犯カメラとも言われるドライブレコーダーが区有車全てに搭載されていることは評価するところです。しかし、この事実も周知しなければ、抑止力にはなり得ません。そこで以前、抑止力強化の効果がある「トライブレコーダー搭載中」とのステッカー等での表示を徹底するよう提案いたしましたが、現在の進捗状況を確認いたします。
区長車、議長車等には「ドライブレコーダー搭載中」との記載はあるのでしょうか。また、当該表示を区長車、議長車等にも可能な限り大きく、目立つように記載するよう求めますが、見解をお示しください。
次に、保育・幼児教育について伺ってまいります。
まず、区立公園の遊具等環境整備について伺います。
園庭のない保育所がふえ、新設園の多くは公園を園庭がわりとし、区もそれを前提に保育所を増設しています。しかし、区内の公園に未就学児向けの遊具設置が推進されることはなく、むしろコストを理由に、遊具の撤去や大手メーカー品への置きかえが進んでいるのが現状です。
先日、園庭のない環境下での保育現場を見学させていただき、現役の保育士さんからお話を伺う機会がありました。A公園は遊具が撤去されてから新しい遊具が設置されずそのままになっている、B公園は急勾配の滑り台に置きかえられ、小さい子供には危険なので連れていけなくなった、C公園は近くに新しい保育所ができて混み合うようになり、子供が十分に体を動かすスペースの確保が難しくなったなどなど、非常に厳しい御指摘をいただきました。
保育所保育指針の中で、3歳以上の保育の「健康」の領域には、「自然の中で伸び伸びと体を動かして遊ぶことにより、体の諸機能の発達が促されることに留意し、子どもの興味や関心が戸外にも向くようにすること。その際、子どもの動線に配慮した園庭や遊具の配置などを工夫すること。」と定められています。園庭のない保育所を認可するのであれば、公園の環境に保育所同様の工夫が必要です。しかし、公園の遊具の種類は減らされ、ワンパターンな大手メーカー品ばかりふえています。これでは体の諸機能の発達が促されることの実現は、非常に難しくなります。
また、保育課から各保育所には、遊具の対象年齢を守るよう指導がなされていると聞きます。当然、対象年齢が高い遊具ばかりが設置された公園は、園庭がわりにはなりません。これでは、幼児期に滑り台やブランコの体験ができないというケースも出てきます。たかが滑り台やブランコと思われるかもしれませんが、保育や発達支援の現場では、感覚統合、つまり目、脳、体の連動を鍛えることを促す重要な運動遊びとして位置づけられています。区立公園の遊具の撤去は、子供の健全な発達を阻むことになりかねません。しかもそれを園庭のない保育所整備を進める区自身が行うことは、言語道断であります。本年第1回定例会でも、幼児教育の質の差が学齢期の学力や社会適応力の差となって、その後の人生に大きな影響が出るという各種の研究結果について述べました。脳や体の発達もしかりであります。
さらに大きな問題を抱えているのは、3歳未満の子供の保育現場です。新しい公園遊具はほとんどが3歳以上向けとなっており、小さい子供は、持参した玩具を使って砂場で遊ぶしかないのが現状です。指しゃぶりをするような幼い子供たちが、動物のふんによる汚染の危険にさらされています。
そこで、小さい子供が遊ぶ区立公園について、以下のとおり提案し、区の見解を伺います。
公園には、3歳未満向け、3歳から6歳向けの遊具の設置を基準とし、増設すること。また、区では、公園区を設け、公園をグループ化する動きがありますが、その中でバリエーションのある遊具を設置し、幅広く幼児の心身の発達を促す環境を整えること。さらに、公園の砂場の汚染を抑制するため、猫よけネットを設置することと定期的な消毒の実施、野良猫の餌やりの規制強化を求めますが、見解を伺います。
ところで、一部の区立公園に「静かに遊びましょう」という注意書きがあり、保育所の保育者だけでなく、子育てをする母親が萎縮することになっています。東京都では平成27年4月に、いわゆる環境確保条例において、保育所、幼稚園、公園などで遊ぶ子供の声を「騒音」から外しました。区立公園にこのような注意書きをしていては、杉並区は東京都の条例改正を受け入れることなく、子供の声を騒音とみなしているようにとられても仕方ありません。周囲にお住まいの方によるさまざまな御意見もあろうかと思いますが、「静かに遊びましょう」という記載がある区立公園での注意喚起は、伸び伸びと子供を育てる環境づくりと矛盾しており、何らかの改善が必要と思います。区の見解を伺います。
ここまで、保育所の園庭がわりにもなっている区立公園の環境整備について述べてきました。そして今回の一般質問を行うに当たり、区の関連部局へのヒアリングを行いましたが、私が最も驚き、そして最大の問題だと感じたことは、区立公園の整備について、本来であれば子供の育ちに最も配慮しなければならない保育関連部局と就学前教育部局が、全くと言っていいほどかかわりを持っていない事実であります。公園を園庭がわりとして認可保育所を開設するのであれば、最低限、保育関連部局が、その公園が就学前教育の場としてふさわしいかどうかを判断して事業の認可をすべきであり、遊具などの環境整備にも積極的にかかわるべきです。保育関連部局は、書面に書かれた条件だけで保育所を認可し、肝心の子供の育ちの場である公園の環境整備はみどり公園課に丸投げというのでは、無責任きわまりないと言わざるを得ません。
そこで、園庭のない保育施設が急増し、公園がそのかわりに利用されている以上、保育関連部局と就学前教育部局がイニシアチブをとって公園遊具の設置にかかわるべきと考えますが、区の見解をお示しください。
次に、保育ママ、家庭福祉員について伺います。
当区では、家庭福祉員や認証保育所などで行われる認可外保育事業者が認可保育所の乱立により経営を圧迫され、廃業が相次いでいます。特に家庭福祉員は個人事業主であり、認可保育所を同時に経営することの多い認証保育所の事業者よりも、かなり不安定な立場にあります。現在の区の認可保育所原理主義ともいうべき保育施策は、今まで区の待機児童対策に力を尽くしてきた家庭福祉員の存在を否定し、その尊厳と生活を脅かすものと考えますが、区の見解を伺います。
また、認可保育所の入所に関する審査は、フルタイム勤務の被雇用者にとっては有利でありますが、自営業者や疾病、介護、さらに虐待リスクの問題を抱える家庭には不利になりがちです。認可施設を十分に整備したつもりでも、区外からフルタイム勤務の世帯が流入してきたら、これらの家庭が押しやられ、認可保育所に落選するケースが発生することは想像にかたくありません。一定数の認可外保育の場を確保しておかないと、本当に切羽詰まった世帯、例えば母親が大病で倒れた、家族に介護が必要になった、児童相談所で一時保護するほどではないが虐待リスクが高いなど、4月1日以外のタイミングで保育の必要性が出た世帯のセーフティーネットがなくなってしまうことが懸念されることについて、区の見解を伺います。
次に、NPO法人フローレンスのグラビアアイドル保育士について伺います。
杉並区内でも複数の小規模保育所、障害児保育施設を運営するNPO法人フローレンス代表の駒崎弘樹氏が本年2月ごろ、自身のツイッターで、「保育士だって、色んな働き方ができる。そんな事例になれば良いな、」「保育士しながら色んなことに挑戦できる社会になると良いなぁ、」と、自園で働きながらグラビアアイドルとして活動する女性の宣伝をしていました。そして3月に入ると、現役保育士のグラビアアイドルとして、彼女が出演するほとんどポルノといってもよい内容の動画が出回り、また、成年誌やスポーツ新聞などでも、保育士の格好をしてズボンを下げ、エプロンをめくり、下着を見せるなどの写真が掲載されました。これを目にした多くの区民からは、フローレンスで保育をされている子供の心に傷を負わせる行為だ、真面目に保育に取り組む保育士を冒涜しているといった声が寄せられております。
議長、資料の提示よろしいでしょうか。
○議長(井口かづ子議員) はい。
◆3番(田中ゆうたろう議員) これが1点目ですね。もう1点。これはほんの一部であります。インターネットに出回っている動画は、ほとんど衣服を身につけていない状態で、男性に体をさわられ、うれしそうに振る舞うなど、正視しがたい内容と言えます。この女性が実際に保育現場で子供と接しているということが、グラビアアイドルとしての付与価値として芸能活動の宣伝に利用されているのです。
最近の子供はスマートフォンやタブレットを使いこなします。信頼する身近な人がみずからの性を軽んじ、それを売り物にしている姿を見た経験、また仮に見なくともその事実を知った経験は、男児であれば、周りの女性を性欲のはけ口として見てもよいのだという偏見を持つことにつながります。また女児であれば、自分の女性性に嫌悪感を抱いたり、男性から性的なことをされても、にこにこと受け入れなければならないという間違った思い込みを植えつけられたりするのではないでしょうか。駒崎氏の軽薄な言動と行動が、10年、20年、30年後に性犯罪、ドメスティックバイオレンス、売買春などの形となって子供たちを不幸に突き落とすことになりはすまいかと、私は真剣に懸念しております。
そこでお尋ねいたします。区は、NPO法人フローレンスがグラビアアイドルを保育士として雇用していることを把握しているでしょうか。
フローレスが関連する保育施設で、杉並区内にあるものを列挙してください。また、預かっている子供の人数、そのうちの区民の人数もお示しください。国、都、区からこれらの施設に補助金が幾ら支払われているのか、過去3年間で結構ですので、その金額をお示しください。
当該保育士が杉並区内の保育所で子供の保育に当たっている事実はないのでしょうか。把握していなければ、把握するよう求めますが、見解をお尋ねいたします。
通常、杉並区立保育所、子供園、小学校、中学校で、保育士や保育教諭、教師が同様のグラビア活動を行った場合はどのように対処するのか。公務員が副業禁止であることは承知しておりますが、副業ではなく趣味の範囲で行った場合の対応もお示しください。
フローレンスや当該保育士のこれらの言動、活動は、保育者、教育者として適正と言えるか。今回の一連の騒動についてどのような所感をお持ちになっているのか。一般質問に先立ち、既に動画や画像を関係部局にはお送りしておりますが、これらを見ての区長、教育長の見解をお尋ねいたします。
次に、保育所に落ちたい、落ちてもよい親について伺います。
本年第1回定例会において私は、育休を延長したいから保育所の落選通知が欲しいという保育園に落ちたい親と、そこまで積極的に落ちたいというわけではないが、仮に保育所に落ちたとしても育休延長するのもやぶさかではないという、保育園に落ちてもよい親について取り上げました。区が保育需要としている人数と、本当に保育所に子供を預けなければ困るという方の人数に乖離があるのではないかと考えております。
現在2年連続の待機児童ゼロになったにもかかわらず、令和2年4月には、現時点で、株式会社の保育所を中心に14園の新規開園、849名もの定員増が予定されています。そしてその多くが、ここ数年で新設された保育所と同様、園庭もない、ホールもない、経験豊かな保育士も十分にいない、ないない尽くしの園になるのではないかと懸念しております。このまま保育所の乱造が続けば、保育園に落ちたい、落ちてもよいと考えている親御さんが、保育園に落ちたくても落ちられないという事態に陥りかねません。
ここまで来ると、杉並区は親子のつながりを断ち切ろうとしているようにしか思えません。子供と一緒に過ごしたいという親御さんたちの当たり前の希望をかなえるのもまた、行政の責務と考えます。そのためには、保育園に落ちたい、落ちてもよいという親御さんが多く含まれているであろう単願申請者と辞退、取り下げ者数の人数、そしてその中身を丁寧に分析する必要があると考えます。
そこでお尋ねいたします。本年4月1日時点での認可保育所入所申込者数の総数と、そのうちの辞退、取り下げ者数及び1つしか希望園を書いていない単願申請者数をお示しください。
また、育休延長を希望し、保育園に落ちたい、落ちてもよいという親が多く存在すると見られるゼロ歳児クラス、1歳児クラスの内訳の数値をお示しください。
また、本年2月に国から、「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」という通知が出されました。私は、これは育休延長を希望する人が保育園に落ちやすくするための通知であろうと感じましたが、実際のところどのような内容か伺います。
この通知を受けて、区では今後どのような対応を行うのでしょうか。育児休業を延長し、育児休業給付金の受給を望む保護者は、保育所に落ちたい親として利用調整の対象から外すべきではないのか、区の所見を伺います。
平成30年決算特別委員会において私が単願申請者数を尋ねたところ、保育課長が、ことしの4月に向けて4,000名を超える方が入所の申し込みをされたが、その中で、第1希望のみ書かれていてそういう可能性があるという方が150名程度はいると答弁されました。しかし、平成31年予算質疑終了後、改めて平成29年から31年度の入園申し込み状況を保育課に確認したところ、単願申請者数は平成29年度が484名、平成30年度が607名、平成31年度が3月14日現在の段階で650名おられることが判明したわけであります。平成30年決算特別委員会における150名程度との答弁は虚偽ではないでしょうか、答弁を求めます。
また、平成30年第4回定例会での私の一般質問に対し、子ども家庭担当部長は、保育需要には、いわゆる落選狙いの分は含まれていないと考えると答える一方、保育を利用したい、そういった希望を需要率、そして需要数として押さえているとも答えています。内容的に矛盾しており、これも虚偽答弁ではないか、答弁を求めて、次の項目に移ります。
トイレについて伺ってまいります。
先日、区立のある中学校の保護者の方々から、学校のトイレについて陳情をいただきました。和式はふん尿が飛び散り、生理用ナプキンの交換がしづらい上、大変不衛生になりがちである、避難所となった場合には大きな懸念材料である、大きいほうはする気になれない、避難所にもなる体育館のトイレは和式のほうが多い、トイレに行かないようにするために水分補給を我慢している、脱水症状の危険があるなどの内容です。
区に確認したところ、この中学校でのトイレの洋式化率は50%とのことでした。そしてその改修の時期については、全区的な老朽化状況や洋式化率などをもとに、順次進めていくとのことでありました。
しかしながら、50%というのは、あくまでも教職員用のトイレも含めての数字であります。大人はまだよいのです。和式になれていない今の子供たちをこそ、毎日の切実で深刻な悩みから一刻も早く救ってあげなくてはなりません。もちろん震災時には高齢者や障害者を救うことにもなります。そもそも普遍的な人間生理の前に、改修の優先度も何もあったものではないと考えます。
そこで伺います。区立学校のトイレの洋式化はどの程度進んでいるのか確認をいたします。また、学校は震災救援所を兼ねていることから、一律に洋式化を急ぐべきと考えますが、区の見解をお尋ねいたします。
公園のトイレの洋式化はどの程度進んでいるのか確認いたします。2020年東京大会が迫っており、少なくとも利用者の多い公園については同様に急ぐべきと考えますが、見解を伺って、次の項目に移ります。
座・高円寺について伺ってまいります。
本年第1回定例会での予算特別委員会において他の議員から、当該劇場の主要事業に対する自治総合センターからの補助金が、このところ不採択で終わっているとの指摘がなされました。どのような事情かとの議員の質問に対し、文化・交流課長は、毎年申し込みをしていたが、向こうの限られた予算の中で選定をされて採択されていなかったと答弁しております。要するに、ある段階で、当該事業は補助金を出すに値しない、補助すべき事業はほかにあると判断されたということでありましょう。
本年5月開館10周年を迎え、さらにまた来年6月30日には佐藤信芸術監督の任期を迎えるというこの機会に、改めてこの劇場について考えてみたいと思います。
佐藤氏の経歴とその代表作品、「阿部定の犬」の上演について、日本戯曲大事典は、次のように紹介しています。以下要旨を抜粋します。
1970年代、佐藤は本作「安倍定の犬」を全国巡業したが、沖縄公演の際に上演が不許可となり裁判となった。本作の登場人物の1人には、大日本帝国陸軍大元帥だった昭和天皇が重ねられており、最終的に彼はほかの登場人物によって銃殺される。最後天皇の死と昭和の終わりを告げるラジオが流れ、幕となる。
沖縄での上演不許可は、チラシに当時の天皇裕仁が描かれていたことから、危険視されたためだったが、公有地である公園における上演を一旦許可したことを役所が認めなかったことから裁判に発展。最終的に一度許可したことを役所側が認めたことで和解となったが、那覇市におけるたび重なる裁判は、経済的に劇団を苦しめた。この出来事は佐藤に、公有地と演劇、市民との関係を考えさせるきっかけとなった。後に佐藤は数々の劇場運営に携わるが、こうした体験が反映されていると言える。携わった主な劇場に世田谷パブリックシアター、座・高円寺などがある。
以上のように紹介されております。興味深いエピソードであります。
そして佐藤氏は、平成9年、世田谷区立の公共劇場世田谷パブリックシアターの芸術監督に就任しますが、平成14年には退任、次の芸術監督には能楽師、狂言方、また俳優としても活躍中の野村萬斎氏が就任され、今日に至っています。
さて、佐藤氏が同劇場の芸術監督に就任した翌年には、早くも世田谷区議会で、さる議員より、同劇場について次のような指摘がなされています。以下、平成10年11月26日の世田谷区議会第4回定例会会議録より引用します。
「いわゆる自主公演と称するものはことごとく赤字。しかも、世田谷区は補助金と称して、実際には年間の赤字は三億円まで面倒を見るというような契約になっております。単純化して言えば、この財団の自主公演はコストが余りにもかかり過ぎているということなんです。」「どうもいいようにどこかに税金が吸い上げられているのではないかというようなことが考えられるわけです。」「ちなみに、自主公演ではなくて、貸し館、ホールを貸している方、貸してやっている商業系の演劇の方はほぼとんとんで、そんなに赤字にはなっていないということなんです。商業演劇では赤字になっていなくて、何で自主公演になると大赤字になるのか、非常に不思議な状況なんです。」
以上のように指摘した上で、この議員はさらに驚くべき発言をしております。パブリックシアターの舞台施設管理業務について、佐藤信氏の弟が社長をしている営利会社に初めから随意契約が決まっていたとの情報が寄せられたという内容です。この部分につきましては、このたびは割愛いたしますが、佐藤氏の本質というもの、体質というものを考える上で看過できない内容を含んでおります。当時の世田谷区による苦しい答弁も含め、御興味のある方は会議録を御確認ください。
思うに、沖縄で懲りた佐藤氏は、まず世田谷で公共劇場の私物化を企て、それが5年で頓挫するや、今度は杉並に河岸を変えて同じようなもくろみを始めたとみなさざるを得ないのではないでしょうか。
果たして座・高円寺という劇場は、今の姿のまま杉並区に必要なのでしょうか。必要かどうか、ほとんどの人は実はよくわからないまま、なぜか高円寺の一等地に10年間存続し、維持管理に年間3億円以上もの税金を無駄遣いし続けてきたというのが、この劇場のこれまでの偽らざる姿ではなかったでしょうか。
そこで、以下伺ってまいります。
座・高円寺1は、地下稽古場が何らかの形で区民のためになっていたり区民への特典が図られていたりすることを示す事例及び客観的実績を全てお示しください。
南伊豆町に特養ホームを建てたり園庭のない保育園をふやしたりするほど、区の面積は限られております。駅近くの広大な敷地を費やすほど、この1階ホールや地下稽古場は区民福祉に貢献しているのか見解を伺います。特に座・高円寺の主催・提携事業には、区内の幼児や高齢者や障害者などへの貢献の要素が認められません。演劇の社会包摂活動としての役割を無視するものと指摘いたしますが、見解を伺います。
芸術監督の勤務時間、勤務地、勤務内容を明らかにしてください。また、佐藤信氏が月額35万円もの仕事をしているとは到底見えません。改善を求めますが、見解を伺います。
来年6月30日、佐藤信芸術監督の任期を迎えますが、「コミュかる」紙上では、今後も継続して任に当たるつもりでおられるかのような発言が目につきます。あたかも次期監督も同氏が就任されることが既成路線であるかのような印象を与えます。区の公的な場での発言としてふさわしい内容ではないと考えますが、見解を伺います。
私が区民からいただく声は、古い、つまらない、上演劇団が偏っているなどの内容が多く、必ずしもこれまでの区の答弁と一致いたしません。そこで、「さまざまな世代が楽しめる多様な幅広いラインアップ」と断言する客観的な根拠をお尋ねいたします。
また、仮に区の答弁どおりであるならば、座・高円寺主催事業の無料券をふるさと納税のお礼に当ててはどうかと思いますが、あわせて見解を求めます。
平成30年第4回定例会で、座・高円寺の主催・提携公演のアンケートに、区民、非区民の別や、楽しかったか、つまらなかったかなどの感想を正確に記載するため、当区がアンケートを作成するか、さもなければ指定管理者に厳重に注意すべきと考え、区の所見を尋ねましたが、いまだ正面からのお答えをいただいておりません。再度真摯な答弁を求めます。
また、このアンケートの作成は誰がどのように行っているのか、さらに、区民、非区民の別や、楽しめたか、つまらなかったかなどの正確な感想を記入する欄を設けない理由を伺います。
日本劇作家協会が座・高円寺とパートナーシップ協定を結ぶに至った経緯を伺います。
また、同協会はこれまで、「『新共謀罪』に反対する表現者の緊急アピール」、「『安全保障関連法案』『集団的自衛権行使を認める閣議決定』の撤回を求めるアピール」などと称する政治的主張を、内外に対し極めて活発に発信してきております。こうした主張に対しては、同協会内部でさえ疑問視する声があるほどであります。公共劇場の連携先として疑問を覚えますが、見解を伺います。
主催事業で客席はどの程度埋まっているのでしょうか。そのうちチケットを買った観客、無料招待客の割合はどうか伺います。
主催事業の無料券が演劇関連団体に横流しされております。客席が埋まらず無料券が出回ること自体、好ましいことではありませんが、せめて区民に贈呈すべきではないか、見解を伺います。
ことしの日本劇作家協会の総会は5月2日午後5時から、座・高円寺阿波おどりホールで開催されました。祝日の夕刻で、ここで稽古したいと願う阿波踊り関係者は多数おられたはずであります。なぜ同協会の総会に利用率の高い阿波おどりホールを優先的に使用させるのか、理由を伺います。
また、地下稽古場に限らず、同協会の総会に同劇場の施設を使わせるのは間違っていると指摘いたしますが、見解を伺います。
主催事業の演目が現代劇に偏り過ぎており、伝統芸能やバレー、ダンス、舞踊など、舞台芸術全般とのバランスがとれていないと指摘いたします。見解を伺います。
これまで座・高円寺地域協議会は何回行われ、うち佐藤芸術監督は何回出席したのでしょうか。地域の声に耳を傾けようとの誠意があるのか伺います。芸術監督に地域協議会への出席義務はないのか伺います。なくても道義的に出席すべきでしょうし、出席を義務づけるべきと考えます。見解を伺います。
座・高円寺2についても、自分の息のかかった劇団には、特例的に4日間以上貸し出す事例がかつて散見されましたが、その後改善されたのでしょうか、伺います。また、市民劇団等からの4日間以上の利用希望を無視した事例が複数ございます。本件の経緯と今後の改善策を伺います。
この機に芸術監督の設置を撤廃するか、または現在の1人体制から複数体制に変更するとともに、あわせて人事も一新し、もって人気劇団等に売却するか、完全に区民への貸し館とするか、または芸術文化の発信拠点としての性格は部分的に残しつつも、大幅にラインアップを刷新して、マンネリズムからの脱却を図るか等の抜本的改革を断行すべきではないかと考えますが、見解を伺い、次の項目に移ります。
子宮頸がんワクチンについて伺ってまいります。
以前、田中良区長がお子さんに子宮頸がんワクチンの重篤な副反応が出た区民にお見舞いに行かれました。現在、当該区民がお子さんの症状を訴えたり情報収集を行ったりする中で、一部の医療関係者などから、ワクチン接種そのものに反対している勢力、いわゆる反ワクチン活動家と一くくりにされ、ネット上等で誹謗中傷されている現実があります。当該区民は、お子さんが現実に健康被害をこうむっており、杉並区長自身がお見舞いに伺ったという事実もあり、私は、この方はワクチン接種の不安をむやみにあおるような活動家とは全く異なる存在であると考えています。そして一連の誹謗中傷は、強者である医療関係者が弱者である被害者を非情なまでに打ちのめす、いじめ行為以外の何物でもなく、断じて許してはならないと考えています。
田中区長が当該区民にお見舞いに行かれたのはいつでしょうか。また、その際の内容はどのようなものであったのか伺います。お見舞いをしたという御自分の行動は正しかったとお思いのことと存じますが、その点改めて確認したいと思います。
また、今日、お見舞いした相手が医療デマをまき散らす反ワクチン活動家などと誹謗中傷されている現実について、その事態を聞いてどのような所感をお持ちになるか伺います。
さらに、杉並区は、そのような誹謗中傷から当該区民を守るべく何らかの策を講じる必要があると考えますが、区の見解をお聞かせください。
以上で私の質問を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
土木担当部長。
〔土木担当部長(友金幸浩)登壇〕
◎土木担当部長(友金幸浩) 私からは、公園に関連する御質問にお答えします。
初めに、園庭がわりの公園への防犯カメラ設置に関するお尋ねですが、防犯カメラにつきましては、公園利用者のプライバシーへの配慮等は欠かせないものとなりますので、設置に当たっては慎重な検討が必要であると考えております。
今般の事件等を踏まえ、巡回の強化等を行い、子供の見守りや安全確保に努めてまいります。
次に、公園遊具に関する御質問にお答えします。
幼児の年齢に応じた遊具の設置ですが、これまで、園庭のない保育施設や地域の幼児の健全育成を図るため、公園内に整備したすくすくひろばにおきまして、年齢に応じた幼児向けの遊具を設置してまいりました。今後、多世代が利用できる公園づくりを進めるに当たりましても、区民ニーズ等を踏まえた上、保育関連部局や就学前教育部局との連携を十分に図りながら、幼児の体の発達を促すようなバリエーションのある遊具も含めた施設整備を可能な限り進めてまいります。
次に、公園における砂場の管理に関するお尋ねですが、区立公園の砂場にはネットを設置し、猫が近寄らないよう対策を進めているところです。また看板や巡回により、野良猫への餌やりの注意喚起をあわせて行っております。乳幼児の公園利用に配慮する観点から、引き続き巡回や清掃などを適切に実施してまいります。
次に、公園に関する音への注意喚起に関するお尋ねですが、場所によっては住宅に囲まれた公園であることや、住民のライフスタイルの多様化などから、公園から発生する音について、近隣への配慮が必要となる場合もございます。状況に応じて注意喚起の看板を設置しているところでございます。
私からの最後に、区立公園のトイレの洋式化に関する御質問にお答えします。
区立公園におきましては、大便器の約4分の1が洋式便器となっております。管理事務所のあるような利用者の多い公園における便器の洋式化につきましては、おおむね完了しているところでございます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 総務部長。
〔総務部長(白垣 学)登壇〕
◎総務部長(白垣学) 所管事項についてお答え申し上げます。
まず、庁有車への「ドライブレコーダー搭載中」の表示に関するお尋ねですが、既に区長車、議長車等の専用車を含め、全ての庁有車への表示を行っております。
なお、ステッカーのサイズについては、変更する予定はございません。
次に、職員がグラビア活動を行った場合の対応についてのお尋ねですが、それが副業か趣味の範囲かにかかわらず、職員の信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法を初め法令等の規定に照らし、適切に対処をしてまいります。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 私からは、所管事項のうち、初めに家庭福祉員に関する御質問にお答えします。
区では、保護者のニーズを踏まえ、認可保育所等の整備を計画的に推進しておりますけれども、その中で、家庭福祉員及び家庭福祉員グループを含めた認可外保育施設の認可化移行につきましても、各運営事業者の方針等に応じて積極的に支援してございます。平成30年度におきましても、家庭福祉員及び家庭福祉員グループ3所の認可化移行を図っており、今後とも個々の運営事業者としっかり向き合いながら、適時適切な支援を図ってまいりたいと存じます。
なお、先ほど御発言の中で、認可保育所を乱立しているかのような御発言がありましたけれども、区といたしましては、他の議員の一般質問に区長のほうから御答弁申し上げているとおり、この間必要な需要数をきちっと算定した上で計画的な認可保育所の整備を進めているということで、ことし4月あるいは5月時点の認可保育所の定員充足率を見ても、きちっと見込みとも整合していて、一定の場、充足率ということでございますから、つくり過ぎという御指摘は当たらないというふうに考えてございます。
次に、一定数の認可外保育施設をセーフティーネットとして確保しておくべきとのお尋ねがありました。
区といたしましては、認可保育所等の整備のほか、緊急一時保育や病児保育室などの多様な保育サービスを推進するなどによりまして、御指摘のようなニーズへの対応を図っているところであります。
次に、認定NPO法人フローレンスに関する御質問にお答えいたします。
まず、同法人が運営する区内の保育関連施設は、小規模保育事業所のおうち保育園あさがやとおうち保育園えいふく町、また障害児保育園であるヘレン荻窪の3施設で、本年5月1日現在34名の入所児童がおりますけれども、全て区民でございます。
このほか、同法人が運営する居宅訪問型保育事業のアニーには、同じく5月1日現在で12名の区内の児童が利用しており、いずれも、これらの事業は総じて円滑な運営がされていると認識しております。
なお、これらの4事業には、平成28年度から30年度の3年間に、国、東京都、区で合計約6億500万円の補助金等を支出してございます。
御指摘の保育士の件につきましては、その詳細を把握しておりませんので、この場でのコメントは差し控えたいと考えます。
また、区としての調査につきましては、区内の児童が利用している4事業の今後の運営に関する影響等を考慮して判断していくべきものと存じます。
次に、本年4月の認可保育所入所申し込み状況等についてのお尋ねですが、入所申込者総数は4,147名で、そのうち申し込み取り下げ及び内定後辞退者数は388名、利用申込書に第1希望のみを記載された方は708名でございました。ゼロ歳児につきましては、申込者総数1,324名で、そのうち取り下げ及び辞退は120名、第1希望のみの記載は258名です。1歳児につきましては、申込者総数が1,669名で、取り下げ及び辞退が145名、第1希望のみは263名となっております。
なお、御指摘のありました昨年の決算特別委員会における答弁でございますが、第1希望のみの数のうち、育児休業を延長し、育児休業給付金の受給を望む保護者ではないかと思われる数を申し上げたもので、第1希望のみの数ではございません。
また、同じく昨年第4回区議会定例会における一般質問への御答弁につきましても、区の保育需要は、実際に保育施設を利用している人数をもとに今後見込まれる需要数を算出しておりますので、保育の利用を望まれない数は含まれていないということでございます。
次に、本年2月の国通知に関するお尋ねがございました。
同通知では、育児休業を延長し、育児休業給付金の受給を望む保護者の内心を外形的に確認するため、利用申込書に、直ちに復職を希望する、及び希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるという選択肢を設け、後者を選択した場合は、調整指数を減点することなどができるとしております。加えて、同通知では、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選択した方を一律に利用調整から外すという対応を行うことは適切ではないとされておりますので、区といたしましては、これに該当する方を引き続き利用調整の対象としてまいる考えです。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 地域活性化担当部長。
〔地域活性化担当部長(岡本勝実)登壇〕
◎地域活性化担当部長(岡本勝実) 私からは、座・高円寺に関する一連の御質問にお答えいたします。
初めに、座・高円寺の地域貢献に関するお尋ねですが、座・高円寺は開館以来、すぐれた舞台芸術の公演を初め、地域の芸術文化活動への支援や地域との交流の促進を図るため、1階ホールでは全区立小学校4年生を演劇に無料招待する演劇鑑賞教室を行い、毎年3,000人以上の児童が座・高円寺を訪れております。
地下の稽古場は、こうした1階ホールで行われる事業等の稽古場として活用されております。
また、座・高円寺は地域との連携として、高円寺びっくり大道芸などの高円寺4大祭りにおいてボランティアの募集や職員の派遣等の運営協力をするなど、地域の活性化に寄与しております。さらに、青少年や児童を対象とした教育的事業では、週末に絵本の読み聞かせやさまざまな体験ができるワークショップなどを行っており、多くの区民が参加しております。このほか玄関前の広場を活用して地域の物産などを販売する物産展には、年間延べ6,000人もの来客があるなど、これまでさまざまな事業を展開し、区民福祉、地域貢献に役立っているものと考えております。
次に、芸術監督の勤務及び任期に関するお尋ねにお答えいたします。
芸術監督は座・高円寺の指定管理者に対して、すぐれた舞台芸術の創造と発信を初めとするさまざまな芸術文化の普及振興事業が効果的に実施されるよう、適切な指導助言を行うために設置しております。
芸術監督の勤務状況ですが、おおむね月10日から20日、座・高円寺で勤務しております。
主催事業及び提携事業の企画運営、子供対象の事業や国内外の舞台芸術事業の企画調整などを主な勤務内容とし、芸術監督の役割を十分に果たしているものと考えております。
なお、芸術監督は、これまでの活動が認められ、アジアの学術研究や芸術文化の分野において顕著な業績を上げた方を顕彰する福岡アジア文化賞を、このたび受賞されることが決まりました。
次に情報紙「コミュかる」における芸術監督の記事ですが、これは、これまで実施してきた人材育成事業の今後の取り組み方向を述べているものであり、不適切な発言とは捉えておりません。
次に、地域協議会への芸術監督の出席ですが、地域協議会へは館長と地域交流担当者が参加しております。そこで得た地域情報については、必要に応じて芸術監督に伝えていると聞いておりますので、芸術監督の地域協議会への出席の義務づけは必要ないと考えております。
次に、座・高円寺の主催事業等に関するお尋ねにお答えします。
座・高円寺の主催・提携事業は、芸術監督による事業の基本方針に基づき選定をしており、芸術文化の普及振興事業では、誰もが気軽に足を運ぶことができる広場のような劇場というコンセプトのもと、現代劇のほか、海外の幼児向け作品や朗読劇、ダンス、ライブコンサートなど、子供から大人まで楽しめる30作品を年間を通じて上演するなど、幅広いラインアップの充実に努めており、バランスがとれた構成になっているものと認識しております。
また、公演チケットをふるさと納税の返礼品にとの御提案についてですが、区では、ふるさと納税への物品やチケット等による返礼は行わないこととしておりますので、無料券の配布をする予定はございません。
次に、主催・提携公演アンケートの記載内容ですが、アンケートの記載項目については、主催・提携公演を行っている指定管理者及び提携公演の劇団が自分たちの作品づくりの参考とするため、各自で項目を考え、観客から御意見等をいただいているもので、区がアンケート内容に関与するものではないと考えております。
次に、主催事業の定員に占める入場者数の割合ですが、平成30年度で1公演当たり約86%となっております。
次に、チケットを買った観客と無料招待客の割合ですが、現在そうした数値はとっておりませんが、他の公共劇場と特段の差はないものと聞いております。
また、観客が埋まらず横流ししているとの御質問がありましたが、指定管理者に確認したところ、そのような事実はございません。
次に、一般社団法人日本劇作家協会に関するお尋ねにお答えします。
同協会は、プロ、アマを問わず、みずからを劇作家とみなす全ての人々が参加することができる開かれた団体で、戯曲文学の普及発展に貢献し、あわせて海外の演劇関係者との交流を行うことによって、広く我が国の舞台芸術の発展に寄与することを目的として設立したと聞いております。
区では、平成19年に杉並区立杉並芸術会館に関するパートナーシップ協定を締結し、同協会は座・高円寺の目的を達成するための協力をすることとし、区は同協会の上演等の施設使用などに協力することとしています。
御指摘の同協会の政府方針等へのアピール等が提携先として疑問とのことですが、協会が行うそうした活動は、パートナーシップに基づく区との協力内容とは直接関係ないと考えております。
次に、同協会の総会が阿波おどりホールで行われた経緯ですが、同じく区とパートナーシップ協定を提携している東京高円寺阿波おどり振興協会が使用する予定だったものが使わなくなったため、その時間帯を借りて開催したと聞いております。
次に、同協会の総会での座・高円寺の使用ですが、阿波おどりホールについては、公演や会議などの使用が認められている施設ですので、特段問題はないと考えております。
次に、座・高円寺2の貸し出しに関するお尋ねにお答えします。
座・高円寺2は、区民ホールとして、区民等が行う文化芸術活動や集会、発表会、講演会などの場として、連続3日間の使用を限度として貸し出しを行っております。
御質問の4日以上貸し出しした経緯につきましては、専用で主催・提携公演を行う座・高円寺1ホールの使用を一部区民等の公演等に貸し出していたため、その代替として座・高円寺2ホールを使用していたものです。現在では、御指摘等を踏まえ、代替としての使用は原則しないこととし、やむを得ず使用する場合には、事前に区と協議することとしております。
私からの最後になりますが、芸術監督の設置の廃止等についてのお尋ねにお答えいたします。
芸術監督は、座・高円寺の事業の基本方針を定め、主催事業及び連携事業によるすぐれた舞台芸術の創造、区民のための豊かな文化芸術環境づくりと地域への貢献などに努めております。これらの活動が認められ、座・高円寺で制作した児童演劇作品が児童の健全な育成に寄与した作品として、一般財団法人児童健全育成財団から、平成23年度に児童福祉文学賞を受賞するなど、多数の表彰を受けております。さらに、平成26年度には、地域における創造的で文化的な表現活動のための環境づくりに特に功績のあった公立文化施設として、地域創造大賞の総務大臣賞を受賞いたしました。これらのことからも、座・高円寺は舞台芸術の創造と発信という役割を十分に果たしていると認識しており、特段現状の運営方法を変える考えはございません。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 杉並保健所長。
〔杉並保健所長(増田和貴)登壇〕
◎杉並保健所長(増田和貴) 私からは、子宮頸がんワクチンに関する御質問にお答えします。
最初に、ワクチンの副反応により健康被害が生じた方への対応についてのお尋ねですが、平成26年5月、区長が当該区民の方の御自宅を訪れ、健康被害に苦しまれたお子様や御家族の方に対し、お見舞いを申し上げました。その際区長からは、子宮頸がんワクチンの任意接種の積極的勧奨が行われた平成22年7月から平成25年3月までの間に健康被害が生じた方に対し、区独自の救済措置に踏み切る方針を御説明しております。
次に、健康被害が生じた方に対し、インターネット上で誹謗中傷されているとのお尋ねにお答えいたします。
一般的に、インターネット上での事実に基づかない誹謗中傷は、許されるべきものではないと考えております。こうした状況に置かれた区民からの御相談があった場合、区では、警察や都の相談機関などに適切に御案内することになるかと存じます。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員)
学校整備担当部長。
〔
学校整備担当部長(中村一郎)登壇〕
◎
学校整備担当部長(中村一郎) 私からはまず、杉並第十小学校の警備体制に関する一連の御質問にお答えします。
杉並第十小学校は、学校防災公園である蚕糸の森公園に立地し、広く地域に開かれた学校として、あえて塀や柵などを設けず、さまざまな来訪者が校庭を兼ねた公園広場を利用することができることから、児童の安全を最優先の課題として取り組んでいるところでございます。
具体的な
対策としては、公園管理事務所による利用者に対する注意喚起と指導、校舎周辺への防犯カメラ6台の設置、さらには警備員を2名配置して、休み時間など児童が校庭を利用する際は、教員とも連携して広範囲に注意、監視を行うことで、他の学校よりも
対策を強化しています。
今後とも、学校周辺における防犯カメラの設置場所や撮影範囲については、関係部署と調整し、適宜見直しを行うほか、地域の学校支援協力者による見守り活動を引き続きお願いするとともに、警備員の巡回内容を工夫することなどで、児童の安全には十分配慮した取り組みを行ってまいります。
次に、区立学校のトイレの洋式化に関する御質問にお答えします。
現在の洋式化率は約60%となっており、ここ数年で約10ポイント上昇しています。洋式化を含むトイレの整備は、内部の美観や臭気
対策などを含め、効果的、効率的に行う必要があることから、校舎の改築や改修工事などの機会に合わせて、今後も計画的に進めてまいります。
私から以上です。
○議長(井口かづ子議員)
選挙管理委員会委員長。
〔
選挙管理委員会委員長(織田宏子)登壇〕
◎
選挙管理委員会委員長(織田宏子) 私からは、選挙関係についての御質問にお答えいたします。
初めに、投票率向上に向けた主な取り組みについてですが、「広報すぎなみ」や区ホームページで特集を掲載したほか、掲出物では、区役所本庁舎前の柱巻きサイン、南北バスすぎ丸や区有車等へのボディーパネル、商店街での横断幕や啓発テープの放送などを行いました。その他、明るい選挙推進委員や選挙サポーターの協力による蚕糸の森まつりや区内の大学構内や駅前での街頭啓発、街頭宣伝カーの巡回による啓発活動など、投票率向上に向けたさまざまな啓発事業を行いました。
今後の課題についてですが、選挙権年齢の引き下げに伴う若年層への効果的な啓発が挙げられます。
次に、選挙運動関係についてお答えいたします。
今年4月に執行された杉並区議会議員選挙において、政治活動用のポスターが、いわゆるコインパーキング等を含めて所有者等に無断で張られたとの苦情、相談に対しては、直ちに立候補予定者宛て是正を求める連絡を行いました。今後の選挙執行においても、立候補予定者に向けて強く注意を促してまいりたいと存じます。
次に、杉並区議会議員選挙において、候補者が使用する選挙運動用ビラにつきましては、今回初めての制度適用であったため、まず立候補予定者説明会で説明し、立候補予定者宛ての事前審査の際に新たな資料を配布するとともに、再度の説明を行い、候補者宛て重ねての注意喚起を行いました。選挙運動期間中に行われた公職選挙法の規定に反する配布については、候補者側に対し、直ちに是正を求める連絡を行いました。また「広報すぎなみ」の平成31年4月1日号にて、街頭ビラの解禁に関する記事を掲載し、広く区民の皆様に、ビラの配布方法について説明、周知を行ったところです。
次に、選挙の公示日及び告示日の前の時期において、個人の名前のみを表示するたすきを街頭での政治活動において使用することは、公職選挙法の規定により禁止されています。このような行為への注意喚起については、議員関係者や政党支部等に対し、各選挙ごとに文書により周知しております。あわせて、立候補予定者説明会等の場を通じても強く注意を促しているところです。
また、政治活動用のポスターが所有者等の許諾を得ずに無断で張られた場合についても、直ちに立候補予定者に対し、是正を求める旨の連絡を行っています。今後の選挙執行においても、立候補予定者及び政党支部など関係者に対し、各種説明会での機会を捉えて、引き続き強く注意を促してまいりたいと存じます。
次に、投票所の花についてのお尋ねでございますが、かつては投票所内の雰囲気を和ませるということで置かれておりました。この間区の全庁的な行財政改革の取り組みが進められ、選挙管理委員会においても、効率的な行財政運営の観点から、選挙執行にかかわる経費を精査していく中で、投票所経費の見直しを図り、平成24年度の選挙から花は飾っておりません。
私からは以上です。
○議長(井口かづ子議員) 3番田中ゆうたろう議員。
〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕
◆3番(田中ゆうたろう議員) 御答弁ありがとうございました。時間がないので1点だけお尋ねします。
定員充足率の観点から、保育所の乱造は当たらないという御答弁がありましたけれども、この定員充足率のうち、区民、非区民の内訳をお示しください。
以上です。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
子ども家庭部長。
〔子ども家庭部長(徳嵩淳一)登壇〕
◎子ども家庭部長(徳嵩淳一) 所管事項の再質問に御答弁申し上げます。
ただいま手持ちのデータで、御指摘の区民あるいは区民でない方の数の割合はありませんけれども、先ほど私、御答弁申し上げましたが、今定例会における他の議員の一般質問で、区民の一部に認可保育所をつくり過ぎじゃないかということに対して、区長のほうから御答弁申し上げ、そのときに大きく2つのことを申し上げました。
1つは、今年4月に向けた事前に見込んだ保育の需要数、需要率、それに対して4月の実態は、需要率でいえば1ポイントの差でありました。ほぼ整合するものでした。そういった意味では、待機児童ゼロの継続と保護者の高いニーズに応える、保育需要に応えるということについて、きちんと計画的に行ったということが言えようかと思います。
それともう1つ申し上げたのが、先ほど御答弁した定員充足率です。4月時点で、認可保育所についていいますと、歳児全体で9割、そして4、5歳で見ても85%強ということで、全体の定員に対してきちっと各施設について満遍なく充足できている、そういう実態からもつくり過ぎという御指摘は当たらない。地域バランスも加味しながら、保護者の期待にしっかり応える施策を推進している、こういうことを申し上げたということでございます。
以上です。
○議長(井口かづ子議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。
以上で日程第2を終了いたしました。
ここで午後3時まで休憩をいたします。
午後2時40分休憩
午後3時開議
○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────◇──────────────────
議案第25号
杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第34号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設建築工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第35号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第36号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修建築工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第37号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修電気設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第38号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修給排水衛生設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第39号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修空気調和設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第40号
柏の
宮公園拡張整備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第41号
杉並区立高円寺中学校解体工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第42号
馬橋公園拡張用地の建物解体工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第43号
令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,721,156千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ191,786,156千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。
令和元年5月30日提出
杉並区長 田 中 良
議案第47号
杉並区立中央図書館改修建築工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第48号
杉並区立中央図書館改修電気設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第49号
杉並区立中央図書館改修空気調和設備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第50号
杉並区立桃井第二小学校及び併設1
施設環境整備工事の請負契約の締結について
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第3、議案第25号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第34号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設建築工事の請負契約の締結について、日程第5、議案第35号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について、日程第6、議案第36号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修建築工事の請負契約の締結について、日程第7、議案第37号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修電気設備工事の請負契約の締結について、日程第8、議案第38号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、日程第9、議案第39号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修空気調和設備工事の請負契約の締結について、日程第10、議案第40号柏の
宮公園拡張整備工事の請負契約の締結について、日程第11、議案第41号
杉並区立高円寺中学校解体工事の請負契約の締結について、日程第12、議案第42号馬橋公園拡張用地の建物解体工事の請負契約の締結について、日程第13、議案第43号令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第1号)、日程第14、議案第47号
杉並区立中央図書館改修建築工事の請負契約の締結について、日程第15、議案第48号
杉並区立中央図書館改修電気設備工事の請負契約の締結について、日程第16、議案第49号
杉並区立中央図書館改修空気調和設備工事の請負契約の締結について、日程第17、議案第50号杉並区立桃井第二小学校及び併設1
施設環境整備工事の請負契約の締結について、以上15議案を一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第25号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
このたび、空き家等の既存建築ストックの活用等を図るため、建築基準法の一部が改正され、既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的、計画的に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組みを導入するほか、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合に、法の全部または一部の適用除外を認めることができること等とされたところでございます。
このことに伴いまして、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料等を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。
改正の第1点は、コンビニエンスストア等の日常生活に必要な一定の建築物の建築につきまして、用途地域の適用除外の特例許可をする場合には、建築審査会の同意を要しないこととされたこと等に伴い、手数料を新設するものでございます。
用途地域における増築、改築または移転等の特例許可申請手数料を1件につき8万7,000円と、用途地域における建築の特例許可申請手数料を1件につき9万2,000円と定めております。
改正の第2点は、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合におきまして、区長が安全上、防火上及び衛生上必要がないと認めて許可した範囲内で建築物の建蔽率を緩和することができることとされたことに伴い、当該許可の申請手数料を1件につき3万6,000円と定めるものでございます。
改正の第3点でございます。既存不適格建築物の用途変更時には、現行基準に適合される全面的な改修が必要とされているところでございますが、区長が2以上の工事の全体計画を認定することで、段階的、計画的な改修ができることとされたことに伴い、当該全体計画の認定及び変更の認定に係る申請手数料を1件につき2万8,000円と定めるものでございます。
改正の第4点は、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合であって、区長が安全上、防火上及び衛生上必要がないと認めて許可をしたときは、建築基準法の一部の規定を適用しないこととされたことに伴い、手数料を新設するものでございます。
建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料を1件につき10万8,000円と、1年を超えて国際的規模の協議会等の用に供する特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料を1件につき19万5,000円と定めております。
そのほか、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、必要な規定の整備を行っております。
最後に、施行期日は、法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
続きまして、議案第34号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設建築工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき御提案申し上げるものでございます。
本件は、杉並区区立施設再編整備計画に基づき、旧永福体育館跡地を利用し、図書館、保育園、防災施設及び新たに地域コミュニティー施設の整備を図るものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図で、工事場所は杉並区永福3丁目51番でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、用途地域等、設計業者は記載のとおりでございます。建物の構造、規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、3階建て、敷地面積は2,206.68平方メートル、建築面積は1,108.39平方メートル、延べ床面積は2,955.38平方メートル、各階面積、高さ、基礎構造等につきましては、記載のとおりでございます。
資料3は主要室の内部仕上げでございます。
資料4は建物の配置図でございます。
資料5は1階平面図、2階平面図でございます。下側の1階は保育園として、ゼロ歳児室から4・5歳児室、遊戯室等があり、右側には図書館、地域コミュニティー施設のエントランスホールがございます。上側の2階は図書館として、一般開架、児童開架、乳幼児室等がございます。
資料6は3階平面図、屋上平面図でございます。下側の3階は地域コミュニティー施設として、集会室、多目的室、音楽室、ラウンジ、その他防災倉庫等がございます。上側の屋上には機械置き場等がございます。
資料7は透視図でございます。北東側から見ました完成予想図でございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された3者を構成員とする建設共同企業体3者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月16日付で成立しております。契約金額は11億3,300万円、契約の相手方は、杉並区高円寺南3丁目11番5号、目時・天心・大島建設共同企業体、代表者は、杉並区高円寺南3丁目11番5号、株式会社目時工務店代表取締役・目時忠司でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第35号
仮称杉並区立永福三丁目
複合施設建設電気設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、受変電設備、非常用自家発電設備、幹線・動力設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格がある7者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月15日付で成立しております。契約金額は1億4,410万円、契約の相手方は、杉並区堀ノ内3丁目25番5号、牧野電設工業株式会社代表取締役・牧野光洋でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第36号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修建築工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、杉並区区立施設再編整備計画に基づき大規模改修により必要な保全を行うとともに、より使いやすい施設とするため、また地域の保育需要に対応するため、区民センター、勤労福祉会館、保育園及び災害備蓄倉庫の整備を図るものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図で、工事場所は杉並区桃井4丁目3番2号でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、用途地域等、設計業者は記載のとおりでございます。建物の構造、規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下2階地上4階建て、敷地面積は2,507.55平方メートル、建築面積は1,439.78平方メートル、延べ床面積は5,899.39平方メートル、各階面積、高さ、基礎構造等につきましては、記載のとおりでございます。
資料3は主要室の内部仕上げでございます。
資料4は建物の配置図でございます。
資料5は、地下2階平面図、地下1階平面図でございます。左側の地下2階は、体育室、軽運動室、機械室等がございます。右側の地下1階は、工芸室、レクリエーション室、駐車場、音楽室、桃井災害備蓄倉庫等がございます。
資料6は1階平面図、2階平面図でございます。左側の1階は、ホール、事務室、ロビー等がございます。右側の2階は、会議室、事務室、集会室、映写調整室、そして保育園のゼロから2歳児室、調理室等がございます。
資料7は3階平面図、4階平面図でございます。左側の3階は、集会室、和室、託児室等がございます。右側の4階は、空調機械室、機械置き場等がございます。
資料8は改修後の内観透視図でして、施設内の完成予想図となっております。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体3者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月16日付で成立しております。契約金額は8億5,800万円、契約の相手方は、杉並区高円寺南4丁目3番3号、渡辺・建和建設共同企業体、代表者は、杉並区高円寺南4丁目3番3号、渡辺建設株式会社代表取締役・渡辺健司でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第37号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修電気設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、受変電設備、非常発電設備、幹線設備、動力設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体3者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月16日付で成立しております。契約金額は3億4,375万円、契約の相手方は、杉並区和泉2丁目27番31号、大光・協信建設共同企業体、代表者は、杉並区和泉2丁目27番31号、大光電気工業株式会社代表取締役・鈴木裕一でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第38号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体4者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月16日付で成立しております。契約金額は2億680万円、契約の相手方は、杉並区井草3丁目6番7号、村田・セントラル建設共同企業体、代表者は、杉並区井草3丁目6番7号株式会社村田設備代表取締役・高尾直一でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第39号
杉並区立西荻地域区民センター及び併設3
施設改修空気調和設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、空気調和設備、換気設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体4者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月20日付で成立しております。契約金額は3億6,300万円、契約の相手方は、杉並区桃井1丁目3番2号、シンコー・新開建設共同企業体、代表者は、杉並区桃井1丁目3番2号、シンコー・克明工業株式会社代表取締役・吉田香太郎でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第40号柏の
宮公園拡張整備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、杉並区総合計画に基づき、緑豊かな魅力ある公園として整備を行うものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図でございます。工事場所は、杉並区浜田山2丁目5番内でございます。
資料2は工事概要でございます。設計業者、工期は記載のとおりでございます。主な工種は、施設撤去工、敷地造成工、植栽工等でございます。拡張区域面積は約0.59ヘクタールでございます。
資料3は平面図で、左下側の拡張区域におきましては、石積擁壁設置、駐輪場整備、アスファルト舗装等を行い、右側開園区域においては、遊具設置、自然育成施設工等を行います。
資料4は、南西側から見ました透視図でございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格がある6者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月14日付で成立しております。契約の金額は1億9,030万円、契約の相手方は、杉並区天沼3丁目5番4号、東武緑地株式会社代表取締役・平野通郎でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第41号
杉並区立高円寺中学校解体工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、現在、新校舎建設工事を進めております高円寺地区小中一貫教育校の整備の取り組みにおきまして、既存の杉並区立高円寺中学校校舎及び屋内運動場の解体を行うものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図でございます。工事場所は、杉並区高円寺北1丁目4番11号でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、設計業者、解体建物は記載のとおりでございます。
資料3は配置図で、斜線部分の上から倉庫、校舎、給食室、屋内運動場となっており、これらの建物を解体するものでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格がある10者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月14日付で成立しております。契約金額は1億7,600万円、契約の相手方は、港区海岸2丁目6番30号MSビル3階、株式会社前田産業東京支店東京支店長・前田淳司でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第42号馬橋公園拡張用地の建物解体工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、杉並区総合計画に基づき区立馬橋公園の拡張用地とするため、宿舎の解体と汚染土壌の改良を行うものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図でございます。工事場所は、杉並区高円寺北4丁目35番32号でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、設計業者、解体建物、解体面積は記載のとおりでございます。
資料3は配置図で、斜線部分が宿舎棟の解体、格子部分が土壌汚染
対策の範囲でございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格がある5者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月16日付で成立しております。契約金額は1億6,429万6,000円、契約の相手方は、北区赤羽南1丁目4番12号、株式会社滝口興業東京支店取締役・瀧口樹美恵でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第47号
杉並区立中央図書館改修建築工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、杉並区区立施設再編整備計画に基づき大規模改修により必要な保全を行うとともに、図書館機能とサービスの充実に向け整備を図るものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図で、工事場所は杉並区荻窪3丁目40番23号でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、用途地域等、設計業者は記載のとおりでございます。建物の構造、規模は、鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階建て、敷地面積は5,109.39平方メートル、建築面積は1,886.69平方メートル、延べ床面積は4,605.78平方メートル、各階面積、高さ、基礎構造等につきましては、記載のとおりでございます。
資料3は主要室の内部仕上げでございます。
資料4は建物の配置図でございます。
資料5は地下1階平面図でございます。新聞・雑誌コーナー、多目的ホール、保存書庫等がございます。
資料6は1階平面図でございます。エントランスホール、一般開架・閲覧コーナー、ラウンジ・カフェ等がございます。
資料7は2階平面図でございます。調べもの・会議・ワーキングコーナー、児童開架・閲覧コーナー、事務室等がございます。
資料8は屋上平面図でございます。
資料9は、改修後の内観透視図でして、入り口から施設内を見ました完成予想図でございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体3者により3回の入札を行いましたが、落札に至らなかったため、最低価格の入札者と価格交渉を行い、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約とするものでございます。
仮契約は去る5月21日付で成立しております。契約金額は7億9,310万円、契約の相手方は、杉並区荻窪5丁目18番14号、興建社・矢島建設共同企業体、代表者は、杉並区荻窪5丁目18番14号、株式会社興建社代表取締役・水島隆明でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第48号
杉並区立中央図書館改修電気設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、受変電設備、非常用自家発電設備、幹線動力設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体3者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月20日付で成立しております。契約金額は2億884万9,300円、契約の相手方は、杉並区桃井4丁目16番11号、栄新・東九建設共同企業体、代表者は、桃井4丁目16番11号、栄新テクノ株式会社代表取締役・安村充雄でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第49号
杉並区立中央図書館改修空気調和設備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明申し上げます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料は工事概要でございまして、工期、空気調和設備、換気設備等、記載のとおりでございます。
次に、契約の方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された2者を構成員とする建設共同企業体5者により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。
仮契約は去る5月20日付で成立しております。契約金額は3億5,200万円、契約の相手方は、杉並区高円寺南5丁目6番9号、吉田・田中建設共同企業体、代表者は、杉並区高円寺南5丁目6番9号、吉田設備工業株式会社代表取締役・安澤勝志でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第50号杉並区立桃井第二小学校及び併設1
施設環境整備工事の請負契約の締結について、につきまして御説明を申し上げます。
本件は、改築工事を進めてまいりました桃井第二小学校の環境整備を行うものでございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1は案内図でございます。工事場所は、杉並区荻窪5丁目10番25号でございます。
資料2は工事概要でございます。工期、用途地域等、設計業者は記載のとおりでございます。主要工事の内容は、屋外倉庫棟、防災倉庫、防球ネット及びフェンス設置のほか、グラウンド舗装等でございます。
資料3は内部仕上げでございます。
資料4は配置図で、太線の範囲が今回の工事範囲でございます。
資料5は屋外倉庫棟、防災倉庫棟平面図で、防災倉庫、飼育小屋等がございます。
資料6は外観透視図で、北側から見ました完成予想図でございます。
次に、契約方法でございますが、一般競争入札として入札公告により示した参加資格がある2者により入札を行い、2回の入札を行いましたが、落札に至らなかったため、最低価格の入札者と価格交渉を行い、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約とするものでございます。
仮契約は去る6月3日付で成立しております。契約金額は2億9,590万円、契約の相手方は、江東区亀戸2丁目39番4号、奥井建設株式会社代表取締役・四方健勝でございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
なお、議案第43号令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第1号)につきましては、政策経営部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。
〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎政策経営部長(関谷隆) 続きまして、議案第43号、
一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。
今回の補正予算は、国の消費税
対策に基づくプレミアム付商品券事業のほか、仮称下井草三丁目公園整備のための基本設計、都の補助制度を活用した通学路防犯カメラの設置拡大に要する経費など、新たな事情の変化や緊急性等の観点から計上したもので、補正事業13事業のほか、繰越明許費及び債務負担行為についても補正をお願いするものでございます。
それでは、初めに財政計画について御説明申し上げますので、一番最後のページ、61ページをお開きください。
一番右側の差引欄で御説明いたしますが、歳入の特定財源につきましては、国庫支出金や財産収入などの増額により、22億2,300万円の増額となってございます。歳出につきましては、プレミアム付商品券事業など合計13事業、27億2,100万円の補正を行うものでございます。この結果、補正後の財源保留額は3億2,800万円となっております。
それでは議案に戻りますので、3ページをお開きください。
議案第43号
令和元年度杉並区
一般会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,721,156千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ191,786,156千円とする。
以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。
次に、6ページをお開きください。
第2表は繰越明許費の追加の補正でございます。プレミアム付商品券事業でございますが、商品券の換金業務に係る経費について、年度を超えての執行となることが見込まれるため、記載の金額を設定するものでございます。
第3表は債務負担行為の追加の補正でございます。1点目、2点目の小中一貫校の施設整備(高円寺地区)につきまして、仮称高円寺学園の新校舎建設完了後、旧校舎を解体し、校庭整備等の環境整備工事を実施するため、令和2年度まで、それぞれ記載の金額を限度額として設定するものでございます。
次に、20ページをお開きください。歳入でございます。
1款特別区税でございますが、財源保留しておりました特別区民税について、今回の補正に必要な金額を計上してございます。
次に、14款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、22ページの15款都支出金、1項都負担金とともに、消費税率の引き上げに合わせて介護保険1号保険料の軽減強化を図るための経費について、それぞれ記載の金額を計上するものでございます。
戻りまして、2項国庫補助金、2目生活経済費補助金でございますが、消費税率の引き上げに伴う低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えするためのプレミアム付商品券事業に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
3目保健福祉費補助金でございますが、22ページとあわせまして、消費税率の引き上げとなる環境の中、子供の貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対しての給付に係る事務費及び事業費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、15款都支出金、2項都補助金、3目保健福祉費補助金でございますが、小規模多機能型居宅介護事業所への施設建設助成に伴い、記載の金額を計上するものでございます。
次に、6目教育費補助金でございますが、児童の安全・安心のより一層の向上を早期に進めるため、防犯カメラの設置拡大に伴い、記載の金額を計上するものでございます。
次に、24ページをお開きください。16款財産収入でございますが、プレミアム付商品券事業において、商品券の販売による売払収入について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、26ページをお開きください。歳出でございます。
2款総務費、1項政策経営費でございますが、昨年度に先行取得した下井草三丁目用地に係る土地開発公社借入金利子の貸し付けに要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、2項会計管理費でございますが、
行財政改革推進計画に基づく電子収納サービスの導入実施に向け、ペイジーによるサービス提供に必要な通信サーバーとして共同利用センターを利用するため、導入の事前準備作業に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、28ページをお開きください。3款生活経済費でございますが、先ほど歳入で御説明しましたとおり、消費税率の引き上げに伴う低所得者、子育て世帯の消費に与える影響の緩和と、地域の消費喚起等のためのプレミアム付商品券事業に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、30ページをお開きください。4款保健福祉費、1項社会福祉費、2目高齢者福祉費でございますが、先ほど歳入で御説明しましたとおり、消費税率の引き上げに合わせて介護保険1号保険料の軽減強化を図るため、介護保険事業会計の繰出金について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、7目福祉施設整備費でございますが、説明欄記載の2事業につきましては、高井戸東3丁目に整備する特別養護老人ホーム及び併設する小規模多機能型居宅介護事業所について、予定していた工事出来高に変更が生じたため、追加での施設建設助成に要する経費について、それぞれ記載の金額を計上するものでございます。
次に、2項児童福祉費でございますが、先ほど歳入で御説明しましたとおり、消費税率の引き上げとなる環境の中、臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対しての給付に係る経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、32ページをお開きください。5款都市整備費、1項都市計画費でございますが、土地開発公社が先行取得した井草五丁目用地について、公社からの買い戻しに要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、4項緑化費でございますが、遊び場の維持管理につきましては、先ほど御説明いたしました井草五丁目用地について、当面の間、遊び場として利用することとし、その整備工事に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次の公園等の整備につきましては、昨年度に先行取得した下井草三丁目用地及び遊び場112番を仮称下井草三丁目公園として整備するため、ワークショップ開催経費を含む基本設計及び下井草三丁目用地の既存建物の解体設計委託に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、34ページをお開きください。7款教育費、1項教育総務費でございますが、先ほど歳入で御説明いたしましたとおり、国が策定した登下校防犯プランに基づき実施した小学校の通学路等の緊急合同点検の結果等を踏まえ、児童の安全・安心のより一層の向上を早期に進める必要があることから、東京都の補助制度を活用し、防犯カメラの設置拡大に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。
次に、2項小学校費と3項中学校費の小中一貫校の施設整備(高円寺地区)でございますが、先ほど債務負担行為で御説明したとおり、仮称高円寺学園の環境整備工事に要する経費について、それぞれ記載の金額を計上するものでございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの15議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。
──────────────────◇──────────────────
議案第26号
杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び
杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第27号
杉並区特別区税条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第18、議案第26号
杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び
杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第27号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第26号
杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び
杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
区は、
杉並区立西荻地域区民センター及び杉並区立勤労福祉会館につきまして、設備の老朽化が著しいこと等から、大規模改修を行うこととしたところでございます。
このたび改修後の西荻地域区民センター及び勤労福祉会館につきまして、今後の運営形態を検討いたしました結果、民間の能力を活用し、建物全体を一体的に運用することにより改修の効果を最大限に引き出すとともに、利用者サービスのさらなる向上を図るため、指定管理者制度を導入することといたしました。
また、これまで西荻地域区民センター及び勤労福祉会館とあわせて業務委託を行っておりました杉並区立西荻南区民集会所につきましても、今後の運営形態を検討いたしました結果、西荻地域区民センター及び勤労福祉会館と同一の指定管理者に一体として管理を行わせることにより運営の効率化が見込まれることから、指定管理者制度を導入することといたしました。
これらのことに伴いまして、西荻地域区民センター等の利用料金を定めるとともに、勤労福祉会館に係る指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
それでは、西荻地域区民センター及び勤労福祉会館の施設の概要につきまして、資料に沿って御説明を申し上げます。
資料2は配置図でございます。施設の構造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下2階地上4階建てでございます。敷地面積は2,507.55平方メートル、建築面積は1,439.78平方メートル、延べ床面積は5,899.39平方メートルでございます。
資料3から資料5までは、各階の平面図でございます。体育室、軽運動室、音楽室、ホール、集会室等を配置しております。
次に、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。
なお、関連する2件の条例につきまして、条立てで改正することとしております。
まず第1条は、
杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正するものでございまして、西荻地域区民センター及び西荻南区民集会所の利用料金を定めることとしております。
次に、第2条は、
杉並区立勤労福祉会館条例の一部を改正するものでございまして、指定管理者制度の導入に伴う改正をしております。
最初に第7条でございますが、利用料金等に関する規定でございます。施設の利用料金は指定管理者が徴収し、指定管理者の収入とすることとしてございます。
第14条は、指定管理者による管理に関する規定でございます。区長は、勤労福祉会館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に勤労福祉会館の管理の業務を行わせることができることとするものでございます。
また、指定管理者が行う業務の範囲は、施設等の使用の承認等に関すること、大規模の修繕等を除く施設等の維持管理等としてございます。
第15条は、指定管理者として管理の業務を行うことができない法人等に関する規定でございます。区議会議員、区長、教育委員会の教育長または委員等が無限責任社員、取締役等の役員となっている法人等は、指定管理者として管理の業務を行うことができないこととしてございます。
第16条から第18条までは、指定管理者の指定の手続を定めるものでございます。区長が指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める方法によるものとし、選定基準に基づき最も適切な管理を行うことができると認める者を区議会の議決を経て指定管理者に指定し、告示することとしてございます。
なお、その指定管理者の指定の取り消し等を行った際、区長が臨時に勤労福祉会館の管理運営を行った場合は、施設使用者から使用料を徴収することも定めてございます。
第19条は事業報告書の作成及び提出について、第20条は協定の締結について定めてございます。
このほか管理の基準につきまして、従前の規定のほかに、休館日及び開館時間を規則で定める旨の規定を新たに設けるとともに、関連する必要な規定の整備を行ってございます。
最後に附則でございます。施行期日は、勤労福祉会館に関する部分は公布の日、西荻地域区民センターに関する部分は令和2年11月1日、西荻南区民集会所に関する部分は令和3年4月1日とするほか、附則第2項から第6項までにおきまして、必要な経過措置を定めております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第27号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。
本年3月、地方税法の一部が改正されたこと等に伴いまして、軽自動車税の種別割の税率の特例の見直しを行う等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
なお、この条例の改正に当たりまして、同じ条項を異なる施行期日において改正する必要があることから、3条立てで改正することとしております。
それでは、改正の主な内容につきまして御説明を申し上げます。
議案の最後に添付しております資料2をごらんいただきたいと思います。
改正の第1点は、寄附金税額控除の見直しでございます。
いわゆるふるさと納税につきまして、寄附金の募集を適正に行う都道府県等として総務大臣が指定したものに対する寄附金に限って、これまでと同様に特例的な税額控除及び申告の特例の対象とすることとするものでございます。
改正の第2点は、住宅借入金等特別税額控除の拡充でございます。
いわゆる住宅ローン減税につきまして、消費税率引き上げによる住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を3年延長することとしております。
改正の第3点は、子供の貧困に対応するための区民税の非課税措置でございます。
児童扶養手当の支給を受けている父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者であって、前年の合計所得金額が135万円以下の者を非課税措置の対象に加えることとするものでございます。
改正の第4点は、軽自動車税の環境性能割の税率の臨時的軽減でございます。
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって、乗用のものにつきまして、環境性能割の税率を1%分軽減するものとするものでございます。
改正の第5点は、軽自動車税の種別割の税率の特例の見直しでございます。
軽自動車の種別割のいわゆるグリーン化特例につきまして、適用期限を延長し、令和元年度または令和2年度中に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車について適用することとするとともに、電気軽自動車等につきましては、適用期限をさらに延長し、令和3年度または令和4年度中に初めて車両番号の指定を受けたものについても適用することとするものでございます。
最後に附則でございます。施行期日は、それぞれ資料2の施行日の欄に記載する日としております。
附則第2条及び第3条は、必要な経過措置を定めております。
附則第4条及び第5条は、それぞれ平成26年第2回区議会定例会で御議決いただきました杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものでございまして、所要の規定の整備を図るものでございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの2議案につきましては、いずれも区民生活委員会に付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。
──────────────────◇──────────────────
議案第28号
杉並区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第29号
杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第30号
杉並区立子供園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第31号
杉並区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第44号
令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
1 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和元年5月30日提出
杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第20、議案第28号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例、日程第21、議案第29号杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例、日程第22、議案第30号
杉並区立子供園条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第31号杉並区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第44号令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第1号)、以上5議案を一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第28号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
介護保険法の一部が改正され、公費を投入して65歳以上の第1号被保険者のうちの低所得者の保険料を軽減する仕組みが設けられ、特に所得の低い者につきましては、平成27年4月から保険料を軽減しているところでございます。
このたび介護保険法施行令の一部が改正され、消費税率の引き上げに合わせまして、低所得者に係る保険料をさらに軽減することとされました。
このことに伴いまして、低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
改正の内容でございますが、令和元年度及び令和2年度における低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を所得段階に応じて定めるものでございます。
最後に附則でございます。施行期日は公布の日としております。
附則第2項は、改正後の保険料率に係る規定は、令和元年度分の保険料から適用することとするものでございます。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第29号杉並区立保育所及び
小規模保育事業所条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
区は、運営の効率化等を図るため、土地及び建物を民間事業者に貸与することにより、杉並区立井荻保育園及び杉並区立中瀬保育園を令和2年度に民営化することとしたところでございます。
また、築50年を超え老朽化が進んでいる杉並区立西田保育園につきましては、近隣に民間事業者が認可保育所を開設した平成28年度以降段階的に園児の募集を停止し、平成27年度に入園した1歳児が卒園する本年度をもって廃止することとしたところでございます。
これらのことに伴いまして、井荻保育園等を廃止する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
改正の内容でございますが、保育所の名称及び位置を定める表から、井荻保育園、中瀬保育園及び西田保育園を削除することとしております。
最後に、施行期日は令和2年4月1日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第30号
杉並区立子供園条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
区は、築45年を超え老朽化が進んでいる杉並区立成田西子供園を移転改築することとしたことに伴いまして、成田西子供園の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
それでは、施設の概要につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。
なお、この施設は、後ほど議案第33号で御説明いたします杉並区立就学前教育支援センターと併設してございます。
資料1は案内図でございます。所在地は、杉並区成田西2丁目24番21号でございます。
資料2は配置図でございます。構造は鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階建て、敷地面積は1,445.51平方メートル、建築面積は622.12平方メートル、延べ床面積は1,996.01平方メートルでございます。このうち成田西子供園の延べ床面積は、859.59平方メートルでございます。
資料3及び資料4は各階の平面図でございます。地下1階にホール、調理室等を、1階に3歳児から5歳児までの保育室のほか、職員室、保健室等を、2階及び屋上に園庭等を配置しております。
次に、改正の内容でございますが、成田西子供園の位置を杉並区成田西1丁目28番6号から杉並区成田西2丁目24番21号に改めるものでございます。
最後に、施行期日は令和元年10月21日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第31号杉並区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
区では、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準について、厚生労働省令で定める基準に従うこと等により、条例で定めているところでございます。
放課後児童支援員は、保育士となる資格を有する者等であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した者でなければならないこととされているところでございます。このたび基準省令の一部が改正され、指定都市の長も当該研修を行うことができることとされたところでございます。
このことに伴いまして、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
改正の内容でございますが、放課後児童支援員の資格要件に「保育士となる資格を有する者であって、指定都市の長が行う研修を修了した者」を加えるものでございます。
最後に、施行期日は公布の日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
なお、議案第44号令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第1号)につきましては、政策経営部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。
〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎政策経営部長(関谷隆) 続きまして、議案第44号、
介護保険事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正予算は、同時に御審議いただきます杉並区介護保険条例の一部を改正する条例により、消費税率の引き上げに合わせて、低所得者に係る保険料をさらに軽減することに伴い、保険料及び一般会計繰入金の補正をお願いするものでございます。
9ページをお開きください。
議案第44号
令和元年度杉並区
介護保険事業会計補正予算(第1号)
令和元年度杉並区の
介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
1 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。
次に、50ページをお開きください。歳入でございます。
1款介護保険料でございますが、消費税率の引き上げに合わせて、低所得者に係る保険料をさらに軽減することに伴い、第1号被保険者保険料について、記載の金額を減額するものでございます。
次に、8款繰入金でございますが、保険料の軽減に伴い、同額を一般会計から繰り入れるものでございます。
次に、52ページをお開きください。歳出でございます。
2款保険給付費から56ページの4款地域支援事業まで、全て財源更正となっており、歳出の増減はございません。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの5議案につきましては、いずれも保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。
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議案第32号
杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第33号
杉並区立就学前
教育支援センター条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第25、議案第32号
杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例、日程第26、議案第33号杉並区立就学前
教育支援センター条例、以上2議案を一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
吉田副区長。
〔副区長(吉田順之)登壇〕
◎副区長(吉田順之) ただいま上程になりました議案第32号
杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
区は、平成21年に杉並区小中一貫教育基本方針を策定し、施設一体型の小中一貫教育校による教育内容の充実を視野に入れ、義務教育9年間を見通した一貫性のある教育活動の推進に取り組んできたところでございます。
一方、杉並第四小学校及び杉並第八小学校におきましては、通学区域内の学齢児童数が減少していたため、より活力のある多様な教育活動が可能となる規模を確保し、より望ましい教育環境を整える必要がございました。
また、杉並第四小学校及び高円寺中学校は、平成19年度から小中学校の教員による交流授業等を行い、平成23年度からは、杉並第八小学校も含めた3校において、小中一貫教育を進めてきたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、平成25年に高円寺地域における新しい学校づくり計画を策定し、この地区において、新たな公立学校として施設一体型の小中一貫教育校を設置することといたしました。
このことに伴いまして、杉並第四小学校及び杉並第八小学校並びに高円寺中学校を廃止し、新たに設置する統合後の小学校の名称を「杉並区立高円寺小学校」と、中学校の名称を現在と同じ「杉並区立高円寺中学校」と定め、その所在地を現在の高円寺中学校の位置とする必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
なお、施設一体型の小中一貫教育校では、小学校と中学校を1つの学校として一体的に組織、運営することとなるため、小中一貫教育校としての通称名を「高円寺学園」とすることとしております。
それでは、施設の概要につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。
資料1は案内図でございます。高円寺学園の所在地は、杉並区高円寺北1丁目4番11号でございます。
資料2は配置図でございます。同一敷地内に高円寺小学校と高円寺中学校を配置するものでございます。構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階地上6階建てでございます。敷地面積は1万1,298.69平方メートル、建築面積は4,219.82平方メートル、延べ床面積は1万8,424.29平方メートルでございます。
資料3から資料10までは、各階の平面図でございます。普通教室、理科室、音楽室等の学校に必要な施設のほか、図書・ラーニングセンター等の小中共用諸室を配置し、児童生徒間の自然な交流が生まれる施設構成としております。
最後に、施行期日は令和2年4月1日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
引き続きまして、議案第33号杉並区立就学前
教育支援センター条例につきまして、御説明を申し上げます。
区では、杉並区実行計画に基づきまして就学前教育の推進体制を再構築し、区内の幼稚園、保育所等の就学前教育施設における就学前教育のさらなる質の向上を図るため、先ほど議案第30号で御説明いたしました成田西子供園の併設施設として、就学前教育支援センターを開設することとしたところでございます。
このことに伴いまして、就学前教育支援センターを設置する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
資料につきましては、先ほどの議案第30号の資料をごらんいただきたいと存じます。
資料2をごらんください。施設の名称は「杉並区立就学前教育支援センター」でございます。就学前教育支援センターの延べ床面積は、1,136.42平方メートルでございます。
資料3及び資料4は、各階の平面図でございます。施設の主な内容といたしましては、地下1階に資料センター等を、2階に事務室、相談室、会議室等を配置しております。
次に、条例の概要につきまして御説明を申し上げます。
題名は「杉並区立就学前
教育支援センター条例」としております。
第1条は設置でございまして、区における就学前教育の充実及び振興を図るため、就学前教育支援センターを杉並区成田西2丁目24番21号に設置することとしております。
第2条は事業でございまして、センターは、就学前教育に係る教職員等の能力開発、就学前教育に関する情報の収集及び提供、調査研究等を行うこととしております。
第3条は、センターに事務職員その他必要な職員を置くこととするものでございます。
第4条は委任に関する規定でございます。
最後に、施行期日は令和元年9月30日としております。
以上で説明を終わります。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの2議案につきましては、いずれも文教委員会に付託して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも文教委員会に付託することに決定をいたしました。
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議案第45号
人権擁護委員候補者の推薦について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
議案第46号
人権擁護委員候補者の推薦について
上記の議案を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第27、議案第45号
人権擁護委員候補者の推薦について、日程第28、議案第46号
人権擁護委員候補者の推薦について、以上2議案一括上程いたします。
理事者の説明を求めます。
区長。
〔区長(田中 良)登壇〕
◎区長(田中良) ただいま上程になりました議案第45号及び第46号の
人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。
御案内のとおり、人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見をお聞きいたしまして候補者を推薦することとされております。
本区の人権擁護委員13名のうち、高石昌子氏と今里恵子氏の2名の任期が令和元年9月30日で満了となります。そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。
それでは、議案に従い、候補者につきまして御説明申し上げます。資料をごらんいただきたいと存じます。
まず、議案第45号でございますが、候補者の高石昌子氏は、昭和31年生まれの満63歳で、現在永福にお住まいでございます。同氏は、昭和60年2月に弁護士を開業され、現在に至っております。また、平成8年4月からは東京家庭裁判所家事調停委員、平成19年10月からは東京家庭裁判所家事調停官を歴任されました。人権擁護委員としては、平成16年10月1日に委嘱されており、今回は6期目の推薦となります。
次に、議案第46号でございますが、候補者の今里恵子氏は、昭和31年生まれの満62歳で、現在、上荻にお住まいでございます。同氏は、昭和63年4月に弁護士を開業され、現在に至っております。また、平成15年4月からは、本区の男女平等推進センター法律相談員として御活躍中でございます。人権擁護委員としては、平成19年10月1日に委嘱されており、今回は5期目の推薦となります。
以上、お二人は人権擁護委員として適任と存じ、御推薦申し上げるものでございます。
なお、法務大臣からの委嘱予定日は、令和元年10月1日でございます。
議案の朗読は省略させていただきます。
よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。
○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。
ただいまの2議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。
それでは、議案ごとに採決いたします。
議案第45号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。
議案第46号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。
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報告第7号
地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について
上記の報告をする。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第8号
地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について
上記の報告をする。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第29、報告第7号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について、日程第30、報告第8号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について、以上2件を一括して議題といたします。
理事者の報告を求めます。
宇賀神副区長。
〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕
◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第7号及び報告第8号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたことにつきまして、御報告を申し上げます。
地方自治法第180条の規定は、議会の委任による専決処分及び議会への報告に関する規定でございます。同条第1項の規定に基づき、平成29年2月17日杉並区議会の議決により、議会の議決を得た契約につきましては、当該契約金額の100分の10以内の増減の専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。
また、区が当事者である和解及び法律上区の義務に属する損害賠償額の決定につきましても、300万円以下のものに係る専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。
まず、報告第7号は、平成28年第4回区議会定例会にて御議決いただきました仮称杉並区立高円寺地域小中一貫教育校及び併設1施設建設電気設備工事に関するものでございます。
本件の契約金額につきましては、工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項の規定により、契約金額を414万円余の増額をし、平成30年第1回区議会定例会にて御報告申し上げたところでございます。
このたび、再度、工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、インフレスライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認し、契約変更したものでございます。契約金額は、議決を得た契約金額4億4,712万円を、率にして2.33%、金額にして1,040万400円を増額いたしまして、4億5,752万400円とするもので、平成31年4月5日、専決処分をいたしました。
次に、報告第8号は、損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてでございます。
損害賠償の概要につきましては、荻窪東地下自転車駐車場の自転車ラック誤作動による下顎挫傷事故、阿佐谷東保育園園児の投石による自動車損傷事故、街頭消火器の格納箱の破損による衣類損傷事故の3件でございます。賠償金額は総額28万950円でございます。
相手方、事故の概要、賠償金額及び専決処分日は、表に記載のとおりでございます。
なお、既に区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されてございます。
以上で報告を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第29及び日程第30を終了いたします。
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報告第9号
平成30年度
繰越明許費繰越計算書について
上記の報告をする。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第10号
平成30年度事故繰越し繰越計算書について
上記の報告を提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第31、報告第9号平成30年度
繰越明許費繰越計算書について、日程第32、報告第10号平成30年度事故繰越し繰越計算書について、以上2件を一括して議題といたします。
理事者の報告を求めます。
政策経営部長。
〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎政策経営部長(関谷隆) それでは、報告第9号平成30年度
繰越明許費繰越計算書につきまして、御説明を申し上げます。
本計算書は、平成30年度の予算におきまして、あらかじめ繰越明許の御議決をいただきました事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告を申し上げるものでございます。
内容でございますが、1行目、総務費の区議会議員選挙につきましては、本年4月に行われました区議会議員選挙に要したポスター掲示場の設置経費などを今年度に繰り越すものでございます。
2行目、生活経済費の住民基本台帳事務につきましては、平成30年度執行見込みであった住民基本台帳への旧氏記載等の法改正が延期されたことなどにより、システム改修等に要する経費を今年度に繰り越すものでございます。
3行目、保健福祉費の特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、入札や工事のおくれなどにより、3施設において平成30年度出来高に変更が生じることとなったことから、予定していた助成の一部を今年度に繰り越すものでございます。
4行目、小規模多機能型居宅介護施設の建設助成につきましては、先ほどの特別養護老人ホーム等の建設助成で御説明した施設のうちの2つに併設されるもので、同様の理由により繰り越すものでございます。
5行目、都市整備費の魅力ある歩行者優先の道づくりにつきましては、水のみち整備工事において入札が3度にわたり不調となり、また、7行目の水辺環境の整備につきましては、善福寺川管理用通路補修工事において入札が2度にわたり不調となり、いずれも平成30年度中の工事完了が見込めないことから、今年度に繰り越すものでございます。
6行目、橋梁の長寿命化と補強・改良につきましては、神通橋整備工事に係る建設負担金について、東京都建設局が行う橋梁の下部工において、地元住民の要望により修正設計が必要となったため、平成30年度内の工事着手が困難となったことから、今年度に繰り越すものでございます。
以上7件の事業によりまして、繰り越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり3億7,820万6,453円となるものでございます。
以上で報告を終わります。
続きまして、報告第10号平成30年度事故繰越し繰越計算書につきまして、御説明を申し上げます。
本計算書は、地方自治法第220条第3項及び同法施行令第150条第3項の規定に基づく計算書でございまして、本来は平成30年度中に完了すべき予定の事業でございますが、避けがたい事故などにより、やむを得ずその事業の一部を今年度に繰り越すものでございます。
事業数は2事業で、その理由は計算書の説明欄記載のとおりでございまして、繰り越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり2億559万3,754円となるものでございます。
以上で報告を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第31及び日程第32を終了いたします。
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報告第11号
杉並区土地開発公社の経営状況について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第12号
公益財団法人杉並区
スポーツ振興財団の経営状況について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、
公益財団法人杉並区
スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第13号
公益財団法人杉並区
障害者雇用支援事業団の経営状況について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、
公益財団法人杉並区
障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第14号
下井草駅整備株式会社の経営状況について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
報告第15号
公益社団法人杉並区
成年後見センターの経営状況について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、
公益社団法人杉並区
成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。
令和元年5月30日
提出者 杉並区長 田 中 良
○議長(井口かづ子議員) 日程第33、報告第11号杉並区土地開発公社の経営状況について、日程第34、報告第12号
公益財団法人杉並区
スポーツ振興財団の経営状況について、日程第35、報告第13号
公益財団法人杉並区
障害者雇用支援事業団の経営状況について、日程第36、報告第14号下井草駅整備株式会社の経営状況について、日程第37、報告第15号
公益社団法人杉並区
成年後見センターの経営状況について、以上5件を一括して議題といたします。
理事者の報告を求めます。
政策経営部長。
〔政策経営部長(関谷 隆)登壇〕
◎政策経営部長(関谷隆) それでは、報告第11号から報告第15号までの財団法人等の経営状況につきまして、一括して御説明を申し上げます。
各団体の平成30年度の事業報告及び決算並びに令和元年度の事業計画及び収支予算につきましては、報告案件として御提出いたしましたとおり、それぞれの評議員会及び理事会等において承認されてございます。
なお、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨の報告がなされております。
各団体の経営状況につきましては、席上に御配付しております5団体を一覧にいたしました参考資料により御説明を申し上げますので、ごらんいただきたいと存じます。
最初に、杉並区土地開発公社でございます。
平成30年度の主な実績としましては、3件の土地を取得し、面積は7,569.21平方メートルでございます。また、1件の土地を杉並区へ売却処分しまして、面積は1,137.18平方メートルとなってございます。
平成30年度の収益的収入支出及び資本的収入支出決算については、記載のとおりでございます。
令和元年度の事業計画でございますが、土地取得につきましては、当初計画はございませんが、計画の変更が生じましたら、財政状況を十分に勘案し、対応する予定でございます。また、土地の処分につきましては、7,111平方メートルを予定してございます。
収益的収入支出及び資本的収入支出予算につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、杉並区
スポーツ振興財団でございます。
主な実績としましては、スポーツの普及や健康づくりを目的として行われている各種の区民スポーツ教室の実施、さらには区民体育祭やスポーツ・レクリエーション大会の運営のほか、指定管理施設と受託施設の効率的な管理運営に努めてきたところでございます。
平成30年度決算につきましては、記載のとおりでございます。
また、当財団の令和元年度事業計画としましては、杉並区スポーツ推進計画「健康スポーツライフ杉並プラン」に基づき、区民の健康づくりの増進を図るため、子供から高齢者まで幅広い層の体力・健康づくりや、障害者スポーツの普及啓発促進などに取り組み、より多くの区民がスポーツ・運動に親しむ機会の提供を図ってまいります。
収支予算につきましては、記載のとおりでございます。
資料の裏面をごらんください。続きまして、杉並区
障害者雇用支援事業団でございます。
主な実績としましては、来所、訪問等による就労相談や、登録制による就労・生活支援のほか、職業準備訓練等を行う就労移行支援事業及び就労定着支援事業などを実施し、障害者雇用の促進と安定を図りました。これらにより、当該年度は63人の障害者が就職されました。
平成30年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。
令和元年度の事業計画につきましては、法定雇用率の引き上げ等の状況を踏まえ、昨年度に改定したワークサポート杉並・事業推進プランに基づき、相談時間帯の拡大や企業体験実習の充実などにより、利用者一人一人のニーズに応じた就労支援を進めるとともに、就職後の職場定着支援においては、関係機関、家族等との連携調整を一層図ることにより、障害者雇用の拡大と安定した就労の継続に引き続き取り組んでいく予定でございます。
収支予算につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、下井草駅整備株式会社でございますが、下井草駅駅・まち一体改善事業のうち、鉄道駅総合改善事業として実施いたしました駅舎橋上化等整備事業の事業主体となることを目的としまして、杉並区と西武鉄道株式会社が資本金1,000万円を共同出資した会社で、平成16年3月25日に設立したものでございます。
主な事業といたしまして、駅舎施設等を西武鉄道株式会社に賃貸いたしております。
平成30年度の実績、決算及び令和元年度の主な計画、収支予算につきましては、記載のとおりでございます。
最後に、杉並区
成年後見センターでございます。
平成30年度は、新たに開設したウェルファーム杉並複合施設棟内の関係機関と連携強化を図り、成年後見制度の普及啓発活動、区民等からの制度に関する相談対応や、申し立ての手続支援などの業務を着実に進めてまいりました。また、専門職後見人の紹介や法人後見の実施など、適切なサービス提供を行ってございます。
平成30年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。
令和元年度の事業計画につきましては、公益目的事業を記載してございます。
成年後見センターは、杉並区保健福祉計画に定める地域連携ネットワークの中核機関としてさらなる成年後見制度の利用促進を図るため、相談から利用までの一貫した支援機能を発揮するとともに、関係機関との連携体制を強化し、制度の充実に努めていくこととしてございます。
収支予算につきましては、記載のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
○議長(井口かづ子議員) 報告第15号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。
6番奥山たえこ議員。
〔6番(奥山たえこ議員)登壇〕
◆6番(奥山たえこ議員) 簡単に2点だけ質疑いたします。
まず、当区において今後さらなる高齢化の進展に伴い、低所得の高齢者が増加すると見込まれております。このような高齢者が地域で安心して暮らすためには、成年後見人をふやすことが必要と考えます。また、2000年の制度発足当時大半であった親族後見人がだんだん減り続け、今や司法書士、弁護士といった専門職資格者が7割ほどとなっております。
そのような中、最高裁判所はこの3月に、身近な支援者を後見人に選任することが望ましいと、親族後見人の割合をこれからふやしていくことを発表しております。そういった背景を受けてのことだと思いますが、今年度の事業計画書には、親族後見人の勉強会を開催するとの記述があります。ところが、なぜか回数等の記載がありません。
そこでお尋ねいたします。杉並区では、
成年後見センターが後見人をふやす役割を担っているとのことですが、市民後見人の養成やまた親族後見人に対する学習会は、現状――これは2018年、平成30年度のことですが、現状の事業規模で十分足りていると考えているのでしょうか、区の見解を求めます。
また、今年度の事業規模を例えば回数など数値で示してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
2番目です。成年後見人の登録者をふやすためには、それに応じた予算措置等が必要になると思います。区は、そういったことについて
成年後見センターと話し合うようなことはしているのでしょうか、お伺いします。
以上です。
○議長(井口かづ子議員) 理事者の答弁を求めます。
保健福祉部長。
〔保健福祉部長(森 雅之)登壇〕
◎保健福祉部長(森雅之)
公益社団法人杉並区
成年後見センターについての御質問にお答えいたします。
最初に、区民後見人の養成等についてのお尋ねですが、
成年後見センターでは、すぎなみ地域大学と連携協働し、区民後見人養成のための基礎講座及び実務研修等を、区民後見人の受任状況や待機状況を踏まえ、3年ごとに実施しているところでございます。その結果、平成30年度は、新たに13名を区民後見人の候補者として名簿に登録できたところでございます。また、これとは別に、登録者を対象にしたフォローアップ研修を2回実施するとともに、親族後見人を対象とした勉強会を1回実施しております。
なお、今年度は3年に1度の養成講座等の実施年ではございませんので、登録者の方を事業支援員として活用するなど、スキルアップに努めていくこととしてございます。
次に、
成年後見センターとの話し合いの場についてのお尋ねがございました。
成年後見センターでは、事務事業や運営体制等を協議するため、区と社会福祉協議会を加えた3者による調整会議を開催しております。平成30年度は4回開催し、その中で、予算を含めた次年度の事業計画について協議したところでございます。
議員の御指摘にもございましたが、今後、少子高齢化の進展等を背景にして、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、高齢者と障害者のみの世帯などが増加することが見込まれており、区民の権利擁護に関する取り組みの重要性は、ますます高まるものと認識してございます。こうした社会環境の変化を的確に捉え、区民後見人の養成事業を拡充するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
○議長(井口かづ子議員) 以上で質疑を終結いたします。
以上で日程第33から日程第37までを終了いたします。
議事日程第4号は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
午後4時22分散会...