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  1. 杉並区議会 2019-02-18
    平成31年第1回定例会−02月18日-05号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成31年第1回定例会−02月18日-05号平成31年第1回定例会   平成31年第1回定例会             杉並区議会会議録(第5号) 平成31年2月18日 午前10時開議 出席議員47名 1 番  松  浦  芳  子      25番  安  斉  あ き ら 2 番  木  村  よ う こ      26番  中  村  康  弘 3 番  田  中 ゆうたろう      27番  北     明  範 4 番  堀  部  や す し      28番  川 原 口  宏  之 5 番  松  尾  ゆ  り      29番  大 和 田     伸 6 番  関  口  健 太 郎      30番  今  井  ひ ろ し 7 番  奥  田  雅  子      31番  浅  井  く に お 8 番  市  来  と も 子      32番  脇  坂  た つ や 9 番  小  林  ゆ  み      33番  金  子 けんたろう 10番  藤  本  な お や      34番  富  田  た  く 11番  上  野  エ リ カ      35番  くすやま  美  紀 12番  川  野  たかあき      36番  け し ば  誠  一
    13番  山  本  あ け み      37番  新  城  せ つ こ 14番  太  田  哲  二      38番  (欠員) 15番  山  本  ひ ろ こ      39番  河  津  利 恵 子 16番  大  泉  やすまさ      40番  大  槻  城  一 17番  井  原  太  一      41番  渡  辺  富 士 雄 18番  小  川  宗 次 郎      42番  島  田  敏  光 19番  山  田  耕  平      43番  横  山  え  み 20番  上  保  まさたけ      44番  吉  田  あ  い 21番  そ  ね  文  子      45番  大  熊  昌  巳 22番  岩  田  い く ま      46番  は な し  俊  郎 23番  佐 々 木     浩      47番  井  口  か づ 子 24番  増  田  裕  一      48番  富  本     卓 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            宇賀神 雅 彦       副区長            吉 田 順 之       政策経営部長         白 垣   学       施設再編・整備担当部長事業調整担当部長                      喜多川 和 美       総務部長           関 谷   隆       情報・法務担当部長      牧 島 精 一       危機管理室長         寺 嶋   実       区民生活部長         森   雅 之       地域活性化担当部長オリンピックパラリンピック連携推進担当部長                      安 藤 利 貞       産業振興センター所長     齋 木 雅 之       保健福祉部長         有 坂 幹 朗       特命担当部長子ども家庭担当部長徳 嵩 淳 一       高齢者担当部長        田部井 伸 子       健康担当部長杉並保健所長   木 村 博 子       都市整備部長         渡 辺 幸 一       まちづくり担当部長      茶 谷 晋太郎       土木担当部長         吉 野   稔       環境部長           齊 藤 俊 朗       会計管理室長(会計管理者)   南 雲 芳 幸       政策経営部企画課長      伊 藤 宗 敏       政策経営部財政課長      中 辻   司       総務部総務課長        原 田 洋 一       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     田 中   哲       教育企画担当部長       白 石 高 士       学校整備担当部長       中 村 一 郎       生涯学習担当部長中央図書館長 鈴 木 雄 一       選挙管理委員会委員長職務代理者伊 田 明 行       代表監査委員         上 原 和 義       監査委員事務局長       和久井 義 久          平成31年第1回杉並区議会定例会議事日程第5号                               平成31年2月18日                                  午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  一般質問 第 3  議案第 1 号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第 4  議案第 2 号 杉並区組織条例の一部を改正する条例 第 5  議案第12号 平成30年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 第 6  議案第 3 号 杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 第 7  議案第 4 号 杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例及び杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 第 8  議案第13号 平成30年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) 第 9  議案第14号 平成30年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 第10 議案第15号 平成30年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 第11 議案第 5 号 杉並区被災市街地復興整備条例 第12 議案第 6 号 杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第13 議案第21号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第14 議員提出議案第1号 杉並区学校給食費助成条例 第15 議案第 7 号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 第16 議案第 8 号 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 第17 議案第 9 号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第18 議案第10号 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 第19 議案第11号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第20 議案第16号 平成31年度杉並区一般会計予算 第21 議案第17号 平成31年度杉並区国民健康保険事業会計予算 第22 議案第18号 平成31年度杉並区用地会計予算 第23 議案第19号 平成31年度杉並区介護保険事業会計予算 第24 議案第20号 平成31年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 第25 報告第 1 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第26 報告第 2 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第27 報告第 3 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第28 報告第 4 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第29 報告第 5 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第30 報告第 6 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について ○議長(大熊昌巳議員) これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員は、前回の会議と同様です。  本日、説明員として、織田宏子選挙管理委員会委員長が所用のため欠席し、伊田明行選挙管理委員会委員長職務代理が出席をしております。   ──────────────────◇──────────────────                               平成31年2月18日                  陳情付託事項表 区民生活委員会  31陳情第4号 性的マイノリティ(LGBT)に関する施策について国の動向にあわせることを求める陳情  31陳情第5号 パートナーシップ制度の慎重な対応を求める陳情 ○議長(大熊昌巳議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。
     御配付してあります陳情付託事項表のとおり区民生活委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(大熊昌巳議員) 日程第2、一般質問に入ります。  4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。  まず、田中区長の施政方針と杉並区政を取り巻く現状認識について確認します。  第1は、予算の基本的な考え方についてです。  安倍総理は、さきの総選挙の後、ニッポン一億総活躍プランの中で日本最大の課題と位置づけた少子化の克服に向けて、生産性革命、人づくり革命を断行するための新しい経済政策パッケージを策定した上で、昨年、「経済財政運営と改革の基本方針2018〜少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現〜」を閣議決定しています。ここで明らかになったのが新経済・財政再生計画でした。2019年度からの3年間は、この新経済・財政再生計画における基盤強化期間であるとともに、現在の杉並区総合計画、実行計画の計画期間ともなっています。  そこでまず、これらを前提にした予算の基本的な考え方、今後の区債発行と債務負担行為の設定のあり方について確認したいと思います。  新経済・財政再生計画は、全ての団塊の世代が75歳以上になるまでに財政健全化の道筋を確かなものとする必要があるとして、2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化を目指すことを目標に位置づけています。その前提として、実質2%程度、名目3%程度を上回る経済成長を実現することが必要であるとしていました。ところが、昨年12月の閣議了解「平成31年度の経済見通し」によれば、2019年度は実質1.3%程度、名目2.4%程度の成長しか見込まれていません。区政経営計画書にも記載のとおりです。本年度についても、実質、名目ともに0.9%程度の経済成長見通しがあるにすぎませんから、2年連続で計画値には全く及ばない状態が続く見通しであることがわかります。現状のままでは、新経済・財政再生計画が見通していた経済成長も財政健全化の達成も非常に厳しいと言えますが、区はどのように見ているのか、見解を求めます。  実現不可能となると、計画に裏打ちされた国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化という表現が見過ごせません。これは政府の財政健全化に地方自治体も巻き込まれることを意味していますが、このような表現が出てきたのは過去にないことです。政府部門がGDPの2倍に及ぶ債務残高を抱えている現実の反映と考えられます。このような形で国、地方を合わせて歳出削減が求められることにより、区財政は大きな影響を受けると見るのが自然ですが、どのように考えるか、見解を求めます。  異次元の金融緩和は7年目を迎えています。長く継続できない政策が続いていることによる副作用も顕著になってきました。既に地銀は危機的な状況にあり、その半数が2期連続の赤字、スルガ銀行に見られるような不祥事も顕在化してきています。副作用の実態を踏まえつつ、いずれかの段階において金利上昇が現実化する可能性も念頭に置かなければなりません。特に、多数の区立施設の老朽化が課題となっている中、その対応をどうするか、区債活用のあり方や債務負担行為の設定のあり方についても、同様の観点から見直しが必要です。  地方債については、過去に比べ市中銀行からの資金調達がふえていますが、今後の見通しはどうか。民間資金の割合がふえている中で、各自治体の資金調達方法も借り入れ条件も多様化していくものと考えられますが、どのように見ているか、答弁を求めます。  予算書を確認すると、利率見直し方式での借り入れの可能性が否定されていません。金利上昇が現実化すると軽く見ることができない問題ですが、その可能性について見解を求めます。  かつて山田区長時代に減税補てん債の借換債が発行されたことがあり、赤字債としての性質から、私はこれに強く反対したことがあります。他団体でも借換債の発行例がありますが、今後、金利上昇局面で借りかえを行うとなれば、財政圧迫の要因となることは確実です。政府に至っては、新発債よりはるかに多くの借換債を乱発している現状があり、極めて危険ですが、過去に比べ発行形態が多様化する傾向にある中、借換債についてどのように考えているか、見解を求めます。  予算書における地方債の条件は利率5%以内であり、区では5%までであれば借り入れを容認する設定となっています。今、現時点で5%は想定できない段階ですが、今後はどうなるかわかりません。現実に、昭和から平成前期までは4から5%以上の利率が普通で、何ら珍しいことではありませんでした。区立施設の老朽化に伴う投資事業の増大が避けられない今後を考えると、従来と異なり、その資金調達利率について敏感にならざるを得ません。現状の金利水準では容認できる資金調達も、金利上昇となれば安易に同意できません。5%ともなれば、後年度負担は現在の数倍にも及びかねず、影響は甚大です。限度設定の引き下げが必要です。答弁を求めます。  資金調達が長期低利の公的資金を主とすることのできる時代ではなくなりつつあり、かつその先行きの見通しも不確実になっている今、各年度における元利償還金の負担見込みを可視化し、説明責任を果たしていく必要があります。今後は、杉並区「財政のあらまし」などにおいて、各回の区債発行、資金調達ごとに必要となる後年度各年度の元利償還を初めとしたトータルコストの見通しを公表していくことが必要です。答弁を求めます。  債務負担行為の設定についても慎重な対応が必要です。例えば、実行計画の計画期間を超える債務負担行為についてはどのように判断して設定されているのか、見解を求めます。  利子補給に係る債務負担行為の設定について確認します。  例えば、中小企業資金融資に伴う利子補給については、「杉並区のあっせんにより融資を受けた者が取扱金融機関に対して負担する利子年7.0%以内の相当額」と記載があるのみで、具体的な金額での限度額については全く記載がありません。このような現在の債務負担行為の設定は、事実上債務の上限がないものと指摘せざるを得ないものです。景況の悪化や金利上昇により後年度負担は膨らむと考えられますが、どう見ているのか、あっせん件数の見込みについてはどのように長期的に想定しているのか、それぞれ見解を求めます。  利子補給の総額について、具体的な上限を明確にしない債務負担行為の設定には疑義があります。速やかに上限を明確にした設定に改めなければなりません。答弁を求めます。  現在の債務負担行為の設定から、土地開発公社を通じた用地取得の見込みについて確認します。  土地開発公社に係る債務負担行為については、かつて200億円もの高額な債務保証を行っていたところ、現在50億円まで引き下げられているところです。しかし、今日においては、昭和のように公社で先行取得しなければならないケースが多発するとは考えられません。50億円もの債務保証は不適当です。小規模かつ少額の用地取得はともかくとしても、億単位の取得費が必要となるような土地買収については、その都度予算措置行い、直買いする原則を確立し、限度額を引き下げなければなりません。見解を求めます。  第2は、政府の各種計画と杉並区政の現状についてです。  2016年6月の閣議決定、ニッポン一億総活躍プランは、希望出生率1.8の実現を2025年の目標に位置づけ、次のように宣言していました。「我が国の経済成長の隘路の根本には、少子高齢化という構造的な問題がある。」中略「こうした少子高齢化の進行が、労働供給の減少のみならず、将来の経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、経済の持続可能性を危うくするという認識が、将来に対する不安・悲観へとつながっている。日本が、少子高齢化に死にもの狂いで取り組んでいかない限り、日本への持続的な投資は期待できない。これが、アベノミクス第1ステージで得られた結論であった。」中略「今こそ、少子高齢化という日本の構造問題に、内閣一丸となって真正面から立ち向かう必要がある。」  こうして設定された希望出生率1.8の実現という目標について、区は現在どのように考えているか。区においては必ずしも明確な目標値が設定されていない現状ですが、どのように判断しているのか、見解を求めます。  現実は厳しく、出生率は低下しています。杉並区も昨年度の合計特殊出生率は1.01に落ち込んでいます。杉並区人口ビジョンは、出生率(出生数)の向上は基本的視点の1つとされ、「適切な支援を行うことによって区民の結婚、出産に関する希望をかなえ、出生率及び出生数の向上を図ることは可能である」としていたところですが、実際には率も数もどちらも低下しています。この現状をどのように考えるか、現状で向上の見込みはあるか、見解を求めるものです。  閣議決定を尊重するのであれば、区でも、出生率1.4程度までを目標に、あらゆる政策、施策を総動員して出生数の向上を目指さなければならないということになります。そのための杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定であったはずですが、どのように考えているのか。  一方で、税による政策遂行である以上、政策効果を判断した上で今後の対応を考えることも必要です。現在、多子世帯の保育所優先入所、子育て応援券の増額交付など踏み込んだ取り組みを進めていますが、その効果測定は今後どのように行うのか。総合戦略に盛り込まれたKGIのみで効果が測定できるとは到底考えられないところですが、どう考えているのか、見解を求めます。  新経済・財政再生計画などにより、地方単独事業(ソフト)の見える化が要請されていることなどにも注意が必要です。自治体の中には独自の上乗せ措置など単独事業を実施しているケースがあるものの、その成果とコスト等についての実態把握は進んでいないなどとして、見える化を進めるというものです。これにより自治体間の比較も進むと考えられる反面、成果を出していないと厳しく指弾される可能性も否定できません。難しい局面です。  区はこれまで、子育て応援券、長寿応援ポイントなど数多くの単独事業を独自に行ってきましたが、今後の予算化においては、その効果についての説明責任が強まっているというべきです。今後どのように取り組むのか、政府は区に対してどのような作業を今求めてきているのか、説明を求めます。  こうした人づくり革命の実現は、新経済・財政再生計画の前提ともなっています。先日の区長記者会見においても、希望する全ての方が認可保育園に入れる施設整備、保育の質の向上、多様な保育の整備をより積極的に進めていきたいと述べられており、区でも取り組みが進んでいるところです。しかし、このうち多様な保育の取り組みについてはいまだ大きな課題があることから、以下確認します。  まず、病児保育について、3カ所目の整備が計画されていましたが、先日、東京衛生病院で実施されることが発表されました。しかし、新年度予算において、この3カ所目は予算化されていません。杉並区の人口規模を考えると受け入れ先の不足は否めず、計画期間内にさらにもう1カ所の整備が計画されていますが、その見通しはどうなっているか、現状について報告を求めます。  かつて河北総合病院が病後児保育を実施していたことがあります。1日平均1人程度の受け入れしかない状態で休止とされ、そのまま時が経過しています。これはその後どのような話になっているのか。河北総合病院の移転改築に合わせて、地区計画の導入、用途地域の変更、容積率の緩和などの優遇を行うのであれば、当該病院には、ニーズの高い病児保育の実施など、これまでにない地域貢献の姿勢を明確にしていただくべきではないのか、当該医療機関は移転改築に当たりどのような考え方を明らかにしているのか、説明を求めます。  区民が必要とする保育の中には、区で取り組むとされている多様な保育に含まれない保育ニーズもあります。これにどのように対応するか課題があります。都市生活には24時間の営みがあり、夜間であれ休日であれ働く人が存在しているのであって、これにより我々の生活は支えられています。区で計画化されていない夜間保育、休日保育、深夜保育などについては現在どのように考えられているのか、説明を求めます。  現状では、認可外の保育施設などがその受け入れ先となっています。職業上の都合から夜間・深夜勤務が必要であるケース、不規則な働き方を余儀なくされるケースなど、既存の認可園では必ずしもカバーできないニーズの受け皿となっているわけです。しかし、認可外の保育施設は原則として国庫補助の対象外であることから、一般に負担は重く、その質にも懸念の指摘があります。保護者の職業選択によって幼子の福祉に差が出ることは本来好ましいことではありません。  そこで気になるのが区内の企業主導型保育事業の現状です。制度的に区の関与がない事業ですが、認可並みの国庫補助を受けている特殊な保育施設です。その地域枠は区民が日常利用していますが、区として現在どのように実態を把握しているか、説明を求めます。  この保育事業については、区民が利用している保育施設の質の担保といった観点からだけでなく、国庫補助を受けながら区の負担なく多様な保育を実現できる可能性もあることから、連絡会などを設けて関係構築を図っていくといった対応が必要なのではないか、検討を要請しますが、見解を求めます。  新経済・財政再生計画と同時に閣議決定された未来投資戦略に基づき、区の現状を確認します。  第1に、フィンテック、キャッシュレス社会の実現が課題となっているところです。訪日外国人は現金決済を必ずしも好みませんし、働き方改革を進める中では、業務効率化のため、現金決済の割合を縮小させる必要もあります。  そこで、消費税2%増税時にはキャッシュレス決済に5%のポイント還元を行うといった大盤振る舞いが予定されているわけですが、民間にキャッシュレス決済の普及、活用を求める一方で、自治体を含む政府部門の対応が非常におくれていることには著しい矛盾があります。区においても、使用料の支払いは現金払いのみが原則となっていますが、どのように考えているか。最近では極めて低コストで利用できるものもあり、区や指定管理者においても、使用料・手数料の支払いを含め、積極的な導入が望まれます。見解を求めます。  第2に、スマートシティの実現にIoTの活用は不可欠となっています。例えば、IoTの活用により、今日ではバスの接近はスマホなどでリアルタイムに確認できることから、バス停の前で長時間バスを待つ必要はなくなってきています。しかし、いまだに寒空の中バス停の前で長時間延々と立ったまま待っている方が多いのは不幸なことで、普及啓発が十分でない証左と言えます。未来投資戦略においては、スマートシティの実現として、「2020年度末までに800の地方公共団体において、生活に身近な分野でのIoTを活用した取組を創出する」こととなっていますが、これはどのように考えられて受けとめられているのか、説明を求めます。  第3に、シェアリングエコノミーの広がりが顕著で、対応する必要があります。近年、世界で著しい成長を見せているのは、ライドシェアを初めとするシェアリングエコノミーです。合法的なシェアビジネスの普及は、稼働率の低い遊休資産の有効活用にもつながり、地域活性化に大きく寄与するものですが、見解を求めます。  杉並区実行計画においては、シェアサイクルの事業化検討が盛り込まれていました。しかし、新年度の区政経営計画書には、なぜか全く記載がありません。説明を求めます。  第4に、テレワークの普及も課題であります。1月末に発表された東京都中小企業振興ビジョンの中においても言及され、都でその後押しが予算化されています。仕事と子育て、介護との両立を考える上で、今後、テレワークの普及は不可欠というべきです。区においても、職住分離が地域社会の担い手不足を招くなど、地域の活力をそいできた面は否めないはずであり、サテライトオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィスなどが住宅地の中にできることについて否定的に考えるべきではありません。どのように考えているか。1月までパブリックコメント手続を行っていた産業振興計画を含め、区の計画に特段の記載がないことから、ここで見解を求め、次の質問に移ります。  第3は、内部統制の整備と相次ぐコンプライアンス違反への対応についてです。  コンプライアンス違反が相次いでいます。昨年6月まで、杉並区の認可保育事業が消防法令違反の建物の中で、具体的には自動火災報知設備が未設置のまま実施されていましたが、区は事実を知りながらこれを長く放置していました。  昨年7月には、区の自転車駐車場で長きにわたって利用料金の一部を着服していた外郭団体の不正行為が明るみになりましたが、その起源さえわからずじまいのまま、区は早々に和解し、全体像不明のまま闇に葬りました。  参加資格のない企業がジョイフル杉並に参加し続け、昨年度途中まで条例違反の利益供与が行われていましたが、長きにわたる不当利得が全く不問のまま放置されています。  さらには、区長、副区長が監査事務局や議会事務局内の人事評価に対して個別直接関与を可能とする違法な内規がまかり通っており、監査の独立制も二元代表制も骨抜きにされています。このようなことは認められません。  内部統制体制の整備・運用を求めている改正地方自治法は2020年4月施行です。施行日までには内部統制に関する方針などを公表する必要があることから、新年度、つまり2019年度に計画的に取り組みを進める必要がありますが、区政経営計画書には、このことについて全く記載がありません。事の重要性が軽視されていることは見過ごせませんけれども、一体どのように準備を進めているのか、説明を求めます。  現在、コンプライアンス推進検討会の会長は総務部長となっています。しかし、内部統制を有効に機能させるためには区長の意識が最も重要であり、まず区長が良好な統制環境を導くことが必要です。例えば、区長が区長室の中でたばこを吸っているなどといったことは最もやってはならないことであって、このようなことが放置されれば、制度は土台から崩れることになります。内部統制の整備義務は官民問わずトップの責任ですが、区長は現在どのようにかかわっているのか、答弁を求めます。  区と一体となって事業を遂行している委託先、指定管理者と連携した内部統制の整備・運用は、特に大きな課題です。例えば、話題となった肺がん検診の場合、区の事業を医師会に委託し、さらにその構成員である医療機関が検診機関になるという三重構造があり、指揮命令系統が複雑で責任の所在が不明確であったことから、結果として全く統制が働いていなかったと考えるべきものです。どのように取り組まれているか、説明を求めます。  検討すべきリスクは現在の公会計の範囲にとどまりません。これまで私費会計であったものも同様に見直しが必要です。給食費を初めとする私費会計については、昔から問題になることが多く、杉並区でも過去に不正行為が発生してきました。どのように取り組む予定となっているのか。私費会計については、債権者が不明確であるなど課題も多く、現在の延長上で適正化を図ることは困難です。学校教職員への負担軽減の観点からも、この機会に課題を整理し、業務プロセスを見直すなど、抜本的に改善を図らなければならないというべきです。特に、給食費については明確に公会計化を図る必要があると考えます。見解を求めます。  第4は、新年度の主要事業とその課題についてです。時間の関係から、ここでは3点に絞って確認します。  第1に、井草3丁目用地を13億4,000万円で取得するとともに、新規事業として農福連携農園をつくり、事業をスタートさせることが唐突に発表されました。区長記者会見において目玉事業の1つとされたものです。パブリックコメント手続を終えたばかりの実行計画や産業振興計画などに具体的に盛り込まれていなかった計画外事業が唐突に入り込んできたわけです。一体どのような背景から打ち出されたものか、その意思形成について説明を求めます。  先週開示された政策調整会議の過去の記録によれば、昨年11月に買収の意思決定が行われていたことがわかりました。12月の全員協議会の場において、大規模な計画外事業として考えられるものは存在しない旨の答弁をしていたのは全くのうそで、このように多額の費用を要する事業が水面下で進行していたことには驚くしかありません。単年度主義の弊害を乗り越えるだけでなく、トップダウンによる思いつきで大規模事業を予算化することを防ぐために、杉並区にも中期経営計画に当たる実行計画などが存在しており、その際にパブリックコメント手続が行われているはずなのです。これを無視して多額の費用を要する計画外事業をいきなり予算化することは、財政規律が緩む原因となりかねないものです。この用地取得に国庫補助などが見込まれるようなことはあるのか、答弁を求めます。  生産緑地については、いわゆる2022年問題があり、買い取り申し出が今後ふえる可能性があります。どのように対応するのか、実際どのぐらい買い取れるというのか、その際、買い取りの基準は何なのか。これまでも買い取り申し出が数多くありましたが、区が実際に買い取った例は極めて少なく、なぜここを突然買い取ることにしたのか、その根拠は何であったのか、判然としません。説明を求めます。  区には他にも整備を求める施設ニーズがある中で、無計画に農福連携農園とすることを決めたその判断にも疑問があります。初心者を相手とする体験農園などの運営には手間と根気が要ることが指摘されており、農福連携事業も同様になると考えられます。当然、その担い手の確保が課題となるはずですが、どのように考えられているのか。過去においても、一連の農作業を毎日初心者が全て行うのは難しく、少なくない作業を専門家に任せるしかないことなどが課題となってきたはずです。この人手不足の中でどのように解決するのか。生産性を度外視するとしても、唐突に盛り込まれ、計画性を持って考えられた事業とは言えないだけに疑問が残ります。説明を求めます。  第2に、がん検診の精度管理を強化することも目玉事業とされているため、確認をします。  がん検診の受診率は国保における保険者努力支援制度の評価対象にもなっており、その信頼回復は最重要課題の1つです。がん検診受診率の現状と目標達成の見通しについて見解を求めます。  肺がん検診については、杉並区医師会への委託となっていますが、受診率の向上を目指すとなれば、たび重なる見落としが話題となった河北健診クリニックを受診機関とすることについては、今後も慎重に考えなければなりません。見解を求めます。  各検診機関で要精密検査となった割合などについて議会で問題となりました。しかし、要精密検査の対象がふえたとしても、精密検査の受診率が上がらなければ、実質的には意味がないことです。実際に精密検査の受診率は高いとは言えず、課題があるはずです。これについてはどのように対応するのか。参考までに、精検受診率が低下した場合、保険者努力支援制度においてどのように評価されることになるのか、説明を求めます。  がん検診については、肺がん検診だけが見直し対象のようです。杉並区は前立腺がん検査受診者への補助を行っていますが、これについてはどのように課題が整理されたのか。厚生労働省はこの検診を推奨していません。肺がん検診の実施方法については国の判断待ちとのことでしたが、それでは、国の判断が明確になっている前立腺がんの検査については、一体どのように課題が整理されたのか、説明を求めるものです。  第3に、仮称阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画(案)が示されてきました。先行きがはっきりしないことが気になります。計画どおり話が進めば、将来杉並第一小学校跡地に新たな複合施設が建設され、産業商工会館などが入る見通しになっています。  この建物は高さ60メートルと想定されており、区も相応の権利床を確保することになると見込まれます。60メートルとの想定はどのような判断から出てきたものか、どう使うのか、現時点で定かでないものの、かつてここにレセプションホール、宴会場の整備が想定されたことがあったことを想起しないわけにはいきません。ここが駅前立地であることを考えると、区に具体的な想定があろうとなかろうと、民間ベースで利便性を売りにした施設整備が進むと考えるのが自然です。  一方で、駅から離れた場所に移転改築される阿佐谷地域区民センターには、産業商工会館の減築により消滅した講堂、ホール機能を補完する集会スペースなどが設けられる見通しもあります。近隣で重複投資が行われれば、駅から遠い施設の稼働率は下がる可能性もあると考えられますが、どのように課題は整理されているのか、説明を求めます。  最後に、静岡県南伊豆町CCRCほか地方創生事業の今後について確認します。  区が多額の建設補助を行い、片道交通4時間の遠方に整備した特別養護老人ホーム、エクレシア南伊豆の開設から1年となります。現在、杉並区からの入所者は39人とのことでしたが、要介護度別にその内訳を明らかにするよう求めます。  既に死亡退所が出ているとのことですが、区からの入所者の推移はどうなっているのか、退所状況とその理由について説明を求めます。  エクレシア南伊豆は、開設当時から特例入所者が少なくありませんでした。開設時に入所した17名のうち5名が、本来であれば特養に入所できない軽度者である特例入所者でした。実に3割が特例入所という特異な特養でしたが、その後、特例入所した人数は何人で推移しているのか。特養は原則として要介護3以上の方のための施設であり、要介護1や2といった軽度者の入所は例外であります。なるほど、軽度で入所されれば、ここは楽しく最高かもしれませんが、介護報酬改定の影響もあり、特養は一般に要介護4または5の入所者が多いことが通例で、法改正後は新たな特例入所者はほとんどいないといったケースも珍しくありません。なぜこの施設については特例入所が目立つのか、説明を求めます。  エクレシア南伊豆を運営する社会福祉法人に対しては、杉並区が自治体間連携特養運営補助金という特殊な補助金を独自に交付しています。他の特養にこのような補助金は交付されていないことから、公平性の観点で著しい課題があります。具体的にどのような内容に対してどのような割合で補助を行ったのか、答弁を求めます。  南伊豆町のCCRC構想について確認します。  地域再生法に基づく地域再生計画に認定された南伊豆町生涯活躍のまち事業は、政府の地方創生推進交付金の交付対象事業で、新年度、いよいよ3年目を迎えます。廃止された杉並区立南伊豆健康学園の跡地にサービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住と言います)を整備する計画となっていることから、杉並区にとって人ごととは言えません。この事業に対する評価とともに、事業が現在どのような状態にあるか、説明を求めます。  2015年6月に退職した杉並区の元副区長・松沼信夫氏は、その半年後に南伊豆町政策アドバイザーの職につき、町から月額報酬を受けていました。エクレシア南伊豆の建設を前にタイムリーに天下った元副区長は、区も利害関係者となっているこのCCRCの助言を行っているとのことでしたが、現在何をしているのか、説明を求めます。  計画の中心地は、下田市に移転したことであいている旧共立湊病院の跡地です。ここを南伊豆町が買収し、新たに交流施設を建設するほか、建物をリノベーションして、サテライトオフィスや若い世代向けの住宅にする計画となっています。その上で隣接する区有地にサ高住を建設するというものになっています。計画開始から2年が経過しようとしていますが、土壌汚染が発覚したことで事業は円滑に進んでいないことがわかっています。具体的には、跡地建物の解体費用及び汚染土壌の除去費用が土地の売却益を上回る見通しとなったことなどから、事業開始後2年近く経過しながら、用地取得さえ終わっていないとのことです。地域再生計画には具体的な数値目標が掲載されていましたが、その現状とともに、計画3年目となる2019年度の目標実現の可能性について報告を求めます。  汚染対策の必要から、想定より用地取得費は上昇すると見られます。この用地取得費は国庫補助の対象にはならないはずで、町の財政に与える影響は小さくありません。当然、これに伴う負担も次の世代に残るはずです。過去にも町は、お試し移住の機能を持つゲストハウスの整備計画など、数多くの地方創生事業が構想されましたが、必ずしも円滑に進んでこなかったところです。構想されているサテライトオフィスや若年世代向け住宅といった事業の成否や持続可能性についてどのように見ているのか、見解を求めます。  サ高住は区有地に建設することが予定されています。計画がこのような状況に陥っている中で整備を進めることについてどのように考えるか。サ高住で暮らしながら在宅介護サービスを受けるといったことは想定の中にあるべきですが、現地におけるその状況はどうなのか。例えば、24時間の定期巡回・随時対応サービスなどはどの程度見込めるものなのか、答弁を求めます。  現地は、津波浸水域であることを理由に、特養の整備を回避した場所です。サ高住もまた、要支援から要介護者が生活する場という意味では同じ課題があるのであって、整備に適した土地とは思えません。現状での用地提供は慎重に考えるべきではないのか。  以上、見解を求め、質問を終わります。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(徳嵩淳一) 順不同の御答弁になることを御容赦ください。私から、所管事項の御質問にお答えします。  初めに、病児保育室に関する御質問でございます。  実行計画に基づく病児保育室の整備につきましては、先般、東京衛生病院を運営する医療法人財団からの事業受託提案を受け、選定委員会を経て区の意思決定を行ったところです。今後、本定例会中の所管委員会に報告の上、平成32年3月の開設に向けて、当該財団と具体的な協議を進めてまいります。したがいまして、本件に係る経費は、適切な時期に補正予算で措置してまいる考えです。  なお、平成32年度開設分となる残り1カ所につきましては、引き続き区内の医療機関との相談調整を図ってまいります。  また関連して、河北医療財団に委託していた病後児保育室につきましては、小児科医師の確保が難しいとの理由から平成23年度から休止となり、翌24年度末をもって委託解除の手続を行ってございます。  次に、夜間保育、休日保育及び深夜保育につきましては、今後の課題の1つと受けとめておりまして、引き続き区民ニーズ等を見定めてまいりたいと存じます。  次に、企業主導型保育事業所に関する御質問にお答えします。  各事業所の運営状況につきましては、東京都が公式ホームページに掲載している情報のほか、東京都が行う各事業所の巡回指導に区職員が同行する中で把握に努めております。新年度には、区が区内の保育施設の情報交換及び交流する場として開催しております地域懇談会への参加を案内することとしておりますので、そうした機会などを通して各事業所との関係構築を図ってまいりたいと存じます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(木村博子)登壇〕 ◎杉並保健所長(木村博子) 私からは、河北総合病院の移転改築にかかわる地域貢献についての御質問にお答えします。  当該病院は、区内最大規模の病院として、区における地域医療を支えるかなめの1つと考えております。そのため、今後は、災害医療や救急医療の充実、さらには地域医療支援病院としての機能強化など、地域医療にかかわる貢献が望まれるものと理解しております。  次に、肺がん検診についてのお尋ねにお答えします。  区肺がん検診は、区が医師会に委託して実施しております。今回の事故では、当該実施医療機関での検診の実施過程の中で、準拠すべき実施基準や実施要領に基づいていない点があったと認識しております。今後、検診の委託については、受託者である医師会と連携を図りながら、その課題を整理し、委託者である区が適切に管理していく必要があると考えております。
     次に、がん検診にかかわる一連の御質問にお答えします。  がん検診については、今回の肺がん検診における事故を踏まえて、全てのがん検診の精度管理を強化するなど、区民が信頼できる検診に努めてまいります。また、区肺がん検診の実施に当たっては、国からの明確な回答を前提に検診体制を構築するとともに、実施医療機関についても選定基準を定めてまいります。  次に、がん検診受診率の現状等についてですが、保険者努力支援制度の評価指標で示されるがん検診受診率は、杉並区の平成27年度実績は12.79%であり、目標値の12.88%に向け取り組みを進めてまいります。  最後に、精密検査受診率についてですが、検診で要精密検査となった方に対しては、検診結果説明の際、精密検査受診の必要性を丁寧に説明し、精密検査を受診いただくよう努めてまいります。  なお、精密検査受診率につきましては、保険者努力支援制度の評価指標としては示されておりません。  次に、前立腺がん検査についてお答えします。  現在区では、前立腺がん検査は国のがん検診の指針で位置づけられていないため、希望する個人に対して検査費用を助成する事業として実施しているところでございます。今後は、検査についての検証等を踏まえ、課題を整理してまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 私からは、初めに新経済・財政再生計画に関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、財政健全化の見通しについての御質問がございましたが、これにつきましては、「平成31年度の経済見通し」における経済成長率の数値のみで判断することは難しいと考えております。ただし、同計画において、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長を実現することが財政健全化に必要であるとされており、先行き不透明な景気動向や社会保障関連経費の増大を見据えれば、目標達成は容易なことではないと捉えてございます。  また、国、地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化により、区財政が大きな影響を受けるのではとの御指摘ですが、区は地方交付税が交付されていないこと、また、現在臨時財政対策債を発行できないことから、直ちに財政上の大きな影響を受けるとは考えておりませんが、税制改正などにより今後影響を受けることも想定されますので、引き続き国の動向を注視してまいります。  次に、地方単独事業(ソフト)の見える化に関連して国から求められた作業でございますが、昨年10月に東京都を通じて総務省から、地方単独事業(ソフト)の平成29年度決算額に関する調査がございまして、各事業を歳出区分ごとに分類するなど、所定の様式に従い作成をし、11月に回答いたしております。  また、地方単独事業に限らず、事務事業の実施効果とコスト等に対する説明責任は重要であると認識しており、今後とも、区政経営報告書や行政評価の公表などを通して、コストや指標、評価等をわかりやすくお示ししてまいりたいと存じます。  次に、ニッポン一億総活躍プランに関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、国が示している希望出生率についてのお尋ねでございますが、希望出生率は結婚や子供の数の希望がかなうとした場合に想定される出生率であり、国が今後の人口減少は避けられないことを認識しつつ、そのスピードに一定の歯どめをかけることを念頭に置いて設定した目標値であると考えております。  次に、区としての目標値の設定についてのお尋ねですが、出生数、出生率の向上は基礎自治体の取り組みのみで実現するものではなく、国や都道府県はもとより、民間団体を含めた社会全体での取り組みによって実現するものであることから、区が独自に目標値を設定することにはなじまないと判断したものでございます。  次に、出生率、出生数の推移についてのお尋ねにお答えをいたします。  出生率を高める取り組みは、その効果があらわれるまでには一定の期間を要します。直近2年の数値についてはやや低下をいたしておりますが、速報値では30年の出生数は回復基調にあり、この間の待機児童対策等の区の子育て支援策によるところが大きいのではないかと考えてございます。  次に、出生率、出生数の向上の見通しと今後の取り組みに関する御質問ですが、区が平成27年に実施した結婚・出産・子育てに関する意識調査では、20歳以上40歳未満の区民の希望する子供の数は平均で2.27人でした。また、子供を持つ条件としては、「地域の保育サービスが整うこと」が男女とも1位となっております。こうしたことから、適切な子育て支援を行うことで出生率及び出生数の向上を図ることは可能と考えており、今後ともまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる取り組みを推進してまいります。  また、取り組みの効果測定についてのお尋ねがございましたが、個々の取り組みの実績や総合計画及び総合戦略で設定した指標の達成度などを総合的に見て、その効果を判断していくべきものと考えております。  次に、地方債に関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、市中銀行からの資金調達については、公的資金を活用することができない施設整備等について行うことになりますが、本区の特別区債残高のうち約3分の1が市中銀行を引き受け先としたものでございます。ここ数年、他自治体においても公共施設の老朽化が進んでおり、公的資金への需要が高まっていることを踏まえれば、地方債の引き受け先としての民間資金の比率は、その割合を正確に予測することは困難ですが、高まっていくものと考えております。  資金調達方法や借り入れ条件につきましては、利子負担の軽減のため、多様な資金調達の手法を研究していくことが重要であると考えております。御指摘の借換債につきましては、昨年度から一部区債について、5年後に借りかえを前提とした償還期間10年による借り入れを行っているところでございます。  また、利率見直し方式での借り入れにつきましては、当初借入時の金利は低く抑えられる反面、利率見直し時の金利の上昇のリスクを伴うため、現時点においては採用しておりません。今後とも、金利動向を注視し、他自治体の動向も参考に研究をしてまいりたいと存じます。  次に、「利率5%以内」との地方債の限度設定を改めるべきとの御指摘がございましたが、過去の発行実績や金利動向が不透明なことなどから5%と設定したものであり、現時点において引き下げる考えはございません。  また、各年度の元利償還金の負担見込みにつきましては、現在公表しておりませんが、区債の残高等の情報につきましては、区政経営報告書において起債目的ごとに発行額、最終償還日、引受先、償還方法及び期間を、「財政のあらまし」においては借入先別の残高を掲載してございます。今後とも区民に区の財政状況をよりわかりやすく伝えてまいるよう努めてまいります。  次に、債務負担行為に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、実行計画の期間を超える債務負担行為についてどのように判断し設定しているのかというお尋ねがございましたが、実行計画の計画期間は3カ年であるのに対し、建設事業など、事業によっては計画期間を超えるものがあり、それらについては期間や事業経費の適正性を判断して設定しているものです。  次に、利子補給に係る債務負担行為についてお尋ねがございました。利子補給に係る債務負担行為につきましては、他区の例を参考に平成29年度から設定をしております。御指摘のとおり、景気や金利の動向により後年度の負担が増加することは想定されますが、融資制度の利用件数等を正確に把握することは困難であることから、限度額の設定は金融機関に対して負担する利子相当額としたものでございまして、現時点において具体的な上限額を設定する考えはございません。  次に、土地開発公社を通じた用地取得の見込みでございますが、現在1件、公社宛てに取得依頼を行っております。  また、取得費が億単位となるようなものについては、その都度予算措置をする形で直買いを原則とすべきとの御指摘がございました。これまでも答弁しているように、公園用地などは国庫補助事業として採択されるまでの手続等に一定の期間を要することから、公社が先行取得し、区が買い戻すことで補助金が得られるという財政的な利点があること、また、用地取得においては機会を逸することなく対応することが極めて重要であることから、事案によって公社による土地の先行取得は必要であると考えております。  私からの最後に、生産緑地の買い取り対応についての御質問にお答えいたします。  いわゆる2022年問題を控え、今後生産緑地の買い取り申し出がふえる可能性があることは想定しておりますが、買い取りの検討に当たっては、用地の規模や立地条件等を踏まえ、将来も見据え、いかに行政需要に対応した高度利用を図ることができるかということを基準といたしまして、財政状況も十分に考慮して判断してまいる考えでございます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 会計管理室長。       〔会計管理室長(南雲芳幸)登壇〕 ◎会計管理室長(南雲芳幸) 私からは、所管に関する御質問にお答えいたします。  まず、キャッシュレス決済の活用に関するお尋ねがございました。  フィンテックの登場により、さまざまなキャッシュレス決済サービスが開発、提供される中で、政府は、キャッシュレス社会を後押しすべく、法制度の見直しやQRコードに係るルールづくりなどの環境整備を急ピッチで進めております。また、自治体においても、キャッシュレス決済に関する住民ニーズの高まりに応えるべく、電子収納の拡充が課題となっております。  区は、モバイルレジなどに加え、今後、ペイジーやクレジットカード収納を税、保険料の分野で導入する予定です。また、比較的少額な使用料や手数料の収納に電子マネーを活用することは、区民の利便性向上に資するものと考えております。  しかし、キャッシュレス決済の導入に当たっては、初期投資経費や決済手数料などの費用対効果の検討とともに、急速な技術進歩による決済サービスの陳腐化の回避などの幾つかの課題がございます。区としましては、政府によるQRコードを使ったモバイル決済の実証実験の動向や、交通系電子マネーによる手数料等の収納を実施している自治体の実績などに注意しつつ、キャッシュレス決済の活用についての研究を今後も精力的に行ってまいる所存です。  次に、私費会計についての御質問にお答えいたします。  私費会計につきましては、各所管において、事業の経緯や性質等を考慮しつつ、公会計に準じた出納事務に努めてきたところです。区は、内部統制の一層の向上を図るに当たり、私費会計につきましても、改めて個々の事業内容を精査し、取り扱い担当者や管理台帳、未納防止などの点で曖昧な部分があれば見直し、適切な会計処理が行われるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 情報・法務担当部長。       〔情報・法務担当部長(牧島精一)登壇〕 ◎情報・法務担当部長(牧島精一) 私からは、スマートシティの実現に向けたIoTを活用した区の取り組みについてのお尋ねにお答えいたします。  国は、御指摘の未来投資戦略2018を踏まえて、地域におけるIoT施策の計画策定や事業実施に関する各種の支援策を設け、スマートシティの実現を推進しているところでございます。  区におきましては、地域や区民のデータを活用したIoTの取り組みを、地域の課題解決を図るための有効な手段と捉え、既に地震被害シミュレーションによる災害に強いまちづくりや、データヘルス計画による区民の健康増進、地域の活性化に向けたオープンデータの充実など、未来投資戦略2018に掲げるスマートシティの実現に向けた取り組みを進めているところでございます。今後も、国の支援策の活用や先進自治体の事例なども視野に、子育て支援や安全なまちづくりなど、区民の生活に身近な分野への積極的な展開を図ってまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 産業振興センター所長。       〔産業振興センター所長(齋木雅之)登壇〕 ◎産業振興センター所長(齋木雅之) 私からは、未来投資戦略2018に関する御質問のうち、所管に関する御質問にお答えいたします。  シェアビジネスは、既に区内において民泊事業などで実践されており、今後さまざまな分野に活用が広がると予想されます。区といたしましても、シェアビジネスの普及は地域活性化に寄与するものと考えますが、シェアビジネスに対する区民の不安が払拭され、消費者などの安全が守られつつサービスが提供されることが必要であると考えております。  次に、テレワークに関するお尋ねにお答えいたします。  テレワークは、ICTを活用することで場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができるようになり、ワーク・ライフ・バランスや企業の生産性向上等に資するものです。ただし、住宅地の低層住居専用地域などに単独の事務所を建築するためには、建築基準法上、用途許可が必要であり、原則的には事務所を建築することはできません。  区内でも中央線沿線を中心に民間のサテライトオフィスなどが営業を始めております。区では、今般改定した産業振興計画において、ワーク・ライフ・バランスの啓発促進を計画化しているところであり、国や都とも連携し、テレワークのPR等に努めてまいります。  なお、テレワークに関しては、建築審査会の考えは特段聞いてございません。  次に、農福連携事業に関するお尋ねにお答えいたします。  区では、産業振興計画の改定案策定に向けて、これまでの区民農園や農業公園での取り組み実績や他自治体での取り組み状況を踏まえ、農地を活用した福祉事業との連携の取り組みについて所管内で検討していたところ、当該用地について、現所有者の方から買い取りの申し出をお受けいたしました。当該用地は、規模や立地条件など農福連携事業の取り組みに必要な用地整備等の条件を満たしていることに加え、区民農園として利用されていたことを踏まえ、貴重な都市農地の保全という観点から、用地の取得を想定して事業を検討することを産業振興計画案に記載いたしました。その後、所有者の方との折衝も進み、用地取得のめどが立ったことから、事業の実施に向けて具体的な検討を進めることとし、改定計画の決定をしたところでございます。  なお、用地取得についての国などからの補助は見込んでございません。  次に、農福連携事業の担い手の確保に関するお尋ねにお答えいたします。  本事業では、用地を複数の区画に分けて事業を実施してまいります。農園全体の運営に当たっては、専門家の指導のもと、幅広い年代から区民ボランティアを募集し、農作業へ従事していただき、元気な高齢者の方々の生きがい活動や健康増進ともつながる取り組みとしてまいります。障害者の方々につきましては、体験農園の区画を設け、農作業の体験をしていただくことを考えてございます。  なお、事業運営の詳細については、障害者団体などの皆様からも御意見をお伺いしつつ、福祉部門と連携をして検討してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 都市整備部長。       〔都市整備部長(渡辺幸一)登壇〕 ◎都市整備部長(渡辺幸一) 私から、シェアサイクルについてお答えします。  シェアサイクルの調査研究につきましては、実行計画に基づく来年度の事業化検討に向け、本年度はシェアサイクル意向アンケート調査等を実施し、現在、集計や整理を行っているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 総務部長。       〔総務部長(関谷 隆)登壇〕 ◎総務部長(関谷隆) 私からは、内部統制体制制度の準備状況等についての御質問にお答えいたします。  内部統制体制の整備・運用に関しましては、現在、財務会計や情報管理等の事務について、それぞれの事務処理ルールなどを踏まえて、事務処理におけるリスクの洗い出しを行っているところでございます。新年度については、これらの結果等を踏まえまして、内部統制対象事務を定めるとともに、内部統制基本方針及び推進体制等の検討を行い、内部統制体制の整備を図ってまいります。  次に、内部統制体制の検討への区長のかかわりに関する御質問がございましたが、この案件につきましては、中央進行管理事業の1つに位置づけておりまして、定期的に進捗状況等を区長に報告し、必要な指示等を受けているところでございます。  次に、委託先等における内部統制体制の整備に関する御質問にお答えいたします。  総務省が示しました内部統制ガイドラインでは、内部統制対象事務に含まれる委託業務等についても内部統制評価範囲に含まれまして、その評価の責任は委託者にあるとされておりますので、御指摘の点につきましては、今後区として内部統制対象事務を定めた後に検討していく予定でございます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 施設再編・整備担当部長。       〔施設再編・整備担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎施設再編・整備担当部長(喜多川和美) 私からは、産業商工会館のホール機能に関する御質問にお答えいたします。  産業商工会館については、現在の方針では、平成44年度以降に杉並第一小学校移転改築後の跡地に移転する予定ですが、それまでの間は、移転改築する阿佐谷地域区民センター内に整備する複数の集会室と一体的に利用できるしつらえにすることで、ホールの代替施設として活用を図ってまいる考えでございます。これによって移転改築後の阿佐谷地域区民センターの諸室の面積は現施設と同規模となるため、重複投資が行われるということはございません。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(田部井伸子)登壇〕 ◎高齢者担当部長(田部井伸子) 私からは、エクレシア南伊豆に関する御質問にお答えいたします。  まず、区民入居者の推移ですが、平成30年3月に15名、5月には20名、8月には30名とふえ、31年1月末までに延べ44名が入所しています。一方、5名の方がお亡くなりになって退所しています。  また、31年1月末現在の入居者39名の要介護度は、1から5まで、それぞれ4名、8名、10名、9名、8名となっております。  入所時の特例入居者は、30年3月には3名、その後、4月、6月、8月、10月に各1名、31年1月に2名で、合計9名です。いずれも、認知症で日常生活に支障があること、単身世帯で家族等の支援が得られないこと等、特例入所要件に該当する方でございます。入居の判断は、施設長が静岡県の特例入所に関する取扱要領に沿った入所基準により、また、外部委員も入った優先入所検討委員会による審査を経て行っております。  次に、平成29年度の運営補助金600万円の主な内訳でございますが、区民入居者支援担当職員の人件費が約3割、区役所内で実施した入所説明会、相談会に係る経費が約3割、入所申込者等を対象にした施設見学バスツアーに係る経費が約2割となっております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(安藤利貞)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(安藤利貞) 私からは、所管に関する御質問のうち、まず最初に南伊豆町生涯活躍のまち事業に関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町生涯活躍のまち事業は、地方への新しい人の流れを生み出す事業であると考えております。現在、南伊豆町では、南伊豆町を含めた賀茂6市町でつくる一部事務組合との間において、事業の拠点整備地として共立湊病院跡地の取得に向けて交渉を行っていると伺っております。  次に、南伊豆町政策アドバイザーに関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町政策アドバイザーにつきましては、南伊豆町生涯活躍のまち事業などについて助言等を行っているものと聞いてございます。  続きまして、共立湊病院跡地に関する御質問にお答えいたします。
     共立湊病院跡地を所有している南伊豆町を含めた賀茂6市町でつくる一部事務組合におきましては、一部事務組合で実施した土壌汚染状況調査を踏まえ、跡地売却に向けて協議が進められていると伺っております。  次に、事業の持続可能性に関する質問にお答えいたします。  南伊豆町では、サテライトオフィスのモデル事業を実施するなど、事業実施に向けて取り組んでいると伺っております。  続きまして、地域再生計画に関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町では、地域再生計画に定めた平成30年度の目標に対する実績の検証を南伊豆町生涯活躍のまち推進協議会において行い、平成31年度の目標に向けて取り組んでいるものと伺っております。  続きまして、サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町が進めるいわゆる南伊豆町版CCRC事業は、区有地を含めてサービス付き高齢者住宅の整備を含む構想として検討が進められていることから、この構想の進捗状況につきましては、注視しているところでございます。  続きまして、在宅介護サービスに関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町では、健康福祉センターを拠点とした、高齢者はもとより、子供から高齢者までのケアを必要とする全ての人に寄り添うことのできる地域包括ケア体制を目指し取り組んでおり、今後、定期巡回・随時対応サービス等の実施も含め検討しているものと伺っております。  最後に、用地提供に関する御質問にお答えいたします。  南伊豆町が進めるいわゆる南伊豆町版CCRC事業は、区有地を含めてサービス付き高齢者住宅の整備を含む構想として検討が進められていることから、この構想の進捗状況を注視しているところでございますが、南伊豆町から、区有地の利用につきましては正式な申し入れはございませんので、区有地の提供についての判断は現在はしておりません。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(田中 哲)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(田中哲) 私からは、学校給食費の公会計化に関する御質問にお答えします。  学校給食費については、公会計化した場合、会計の透明性が向上するなどのメリットがございますが、一方で、先行自治体では専管組織の設置や専用システムの導入等を行っており、公会計化に向けては検討すべき課題があるものと捉えております。こうしたことから、当区では現時点で直ちに公会計化を図る考えはございませんが、今後とも国や他自治体の動向などを注視していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 4番堀部やすし議員。       〔4番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆4番(堀部やすし議員) 再質問します。余り時間がありませんので、2点確認します。  第1点目は、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりについてです。もうこれは案が具体的になって、かなりいろいろなものがわかっているわけですが、このまちづくり計画をつくることになった発端は、河北総合病院が移転改築をする、こういうことです。河北総合病院の移転改築が円滑にいくように、いろいろ容積率を緩和したりなんていうような話になっているわけで、一番便益を受けるその河北総合病院の今後について確認しました。昔あそこで病後児保育をやっていましたし、病児保育が不足しているというようなことについて伺ったわけですが、そもそも河北総合病院、移転改築した後の全体像というのかな、どういうことをやるのかということについてほとんど区は把握していない、こういうことなんでしょうかね。望まれると思われるといったような保健所長の答弁がありましたが、まちづくり計画自体がかなり具体化している中で、河北総合病院の今後について余り具体化されていないように聞き取れますので、確認をいたします。  答弁漏れがある点について、第2点目、確認します。  南伊豆町のCCRCについてさまざま伺いました。伺ったことの1つに、これは地域再生計画が認められて5カ年の計画です。ことし3年目なんですね。毎年どういうふうに進行管理をするのかというのは、国で認められた地域再生計画に細かく載っています。ことしはこれ、来年はこれ、何人達成するというような目標がしっかり書いてあって、その書いてあることについて数値を照会の上で報告をしてもらいたいということで事前に質問通告をしていましたが、これについては全く無視されております。この南伊豆の進めている地域再生計画の進行の状況、これは毎年きっちり管理するんだというふうに南伊豆町は宣言をして国に認められている、そういう計画ですから、区も把握していないわけがありません。通告した質問についてはしっかりと答弁をしていただきたい。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 堀部やすし議員の再度の御質問のうち、阿佐谷の北東地域のまちづくりの御質問について私からお答え申し上げます。  この北東地域のまちづくりの区としての目標は、杉並第一小学校の移転による学校の教育環境の向上、これがまず大きな課題として1つございます。それから、地域の防災力の向上、強化、そして地域の活性化、こういったところが区として大きなこのまちづくりの目標ということになろうかというふうに思います。このまちづくりをやることで河北病院の機能のどこをどうするとかこうするとかいうことは、必ずしも直接的に連携することではありません。病院の中に求めるさまざまな区としての要望があるとすれば、それは河北に限らず、区全体の医療のあり方、福祉のあり方、そういった視点で考えていくべきことでありまして、このまちづくりの目的が、河北病院の何かの機能を直接的に求めるためにやるというようなことではありません。そこは誤解があるようなので、御説明を申し上げておきます。  他の質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) 地域活性化担当部長。       〔地域活性化担当部長(安藤利貞)登壇〕 ◎地域活性化担当部長(安藤利貞) 私からは、堀部議員の町の地域再生計画の再度の御質問に御答弁いたしたいと思います。  町の地域再生計画につきましては、年度途中でもありまして、まだ今年度の現状につきましては、目標達成に努めているものと町からは伺ってございます。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 美しい杉並の田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問を行わせていただきます。  質問項目は、1、選挙について、2、特定政党機関紙の職員・議員による購読について、3、肺がん検診見落としについて、4、保育と幼児教育の違いについて、5、高円寺地域の活性化と桃園川について、以上、大きく5項目についてであります。  まず、選挙について質問いたします。  先月17日朝、私が区内駅頭で区政報告を行っていたところ、後からあらわれた日本共産党の杉並区議会議員選挙立候補予定者S氏が、自身の氏名を大書したたすきをかけ、かつマイクを使って公然と、私は今度の杉並区議会議員選挙に立候補する何の何がしである、区議会に送っていただきたいと演説していました。  議長、資料の提示、よろしいでしょうか。 ○議長(大熊昌巳議員) はい。       〔資料提示〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) これがそのときの写真です。これは明らかな事前運動で、違法行為です。  そこで、S氏にそれは公職選挙法に違反するのではないかと指摘したところ、たすきは外したものの、私の指摘には最後まで反論されないまま、同党の男性活動員を呼び出しました。そして、私はその活動員から脅迫と暴行を受けました。右腕を強くつかまれ、ねじられたまま数メートル引きずられました。帰宅しても痛みがおさまらないことから病院で診察を受けたところ、右上腕部挫傷、全治約2週間程度の見込みとの診断書が出ました。  また、この件を受け、左翼勢が中核派に私の殺傷を唆しています。私を名指しし、即死させても無罪、実質的に消去すべき、半殺しにすべきだったと傷害や殺人を示唆するおどし文句が並んでいます。御丁寧に、今度の杉並区議選に出馬を予定している中核派の女性活動家H氏に犯行を唆しています。  区民の面前で平然と違法行為を行う上、都合が悪くなると暴力に走る_____また、それに便乗して人をおどす勢力には決して屈してはなりません。昨年の第3回定例会、決算特別委員会でも追及したとおり、本区では現区長が率先して公選法をないがしろにしている現状があります。公選法など一々律儀に守るほうがばかを見るという当区の無法地帯ぶりに先鞭をつけたという意味で、区長の責任は極めて重いと改めて指摘しておくものであります。私は、こうした現状を改め、明るい杉並区を目指して、区民の皆様とともに歩んでまいる覚悟です。  そこでお尋ねをいたします。さきに報告した日本共産党S氏の公職選挙法違反の疑いについて、区の選挙管理委員会ではどのように対応したのか、お尋ねいたします。また、選挙公示前に名前入りのたすきをかけて活動するのは公職選挙法に抵触するのではないかとの私の見解に対する区の選挙管理委員会の見解をお尋ねいたします。  次に、特定政党機関紙の職員・議員による購読について質問いたします。  杉並区庁舎内において、職員に対して特定の政党の機関紙を勧誘、配布、配達するなどの行為は、たとえ職員の休憩時間、執務時間外であっても許容すべきではないと考えます。庁内管理規則を改正すべきと考えますが、区の見解をお尋ねいたします。  特定の政党の機関紙の購読収入がその政党の活動資金源に充てられている実態を踏まえれば、他の物品や書籍以上に、庁内での勧誘、配布、配達する等の行為を厳重に禁ずるよう特段の措置が必要と考えますが、その点について区の見解をお尋ねいたします。  また、区議会議員の政務活動費で特定政党の機関紙を購読していることは明らかであり、区民の血税が政務活動費という区政の必要経費から特定政党の活動資金として流用されている実態があることについて、区の見解をお尋ねいたします。  次に、肺がん検診見落としについて質問いたします。  杉並区総合計画、実行計画(平成31〜33年度)改定に伴う昨年第4回定例会中の全員協議会で、私は今回の区民健診でのがん見落としを踏まえての記載内容修正が不十分であると指摘いたしました。杉並区の肺がん検診では、昨年6月に40代女性ががん見落としにより逝去、その後、70代男性が肺がんと診断されたことが9月に発覚しました。さらに、11月の区長会見によれば、新たに70代男性が肺がんと診断され、60から70代の男女3人に肺がんの疑いがあると、医療機関河北健診クリニックから区に報告があったとのこと、また、診断された男性のステージや3人の受診経過などは明らかになっていないとのことでありました。田中区長は、再三にわたってクリニックに報告を求めているが、はっきりとした情報提供に至っておらず、個人的にももどかしさを感じていると同クリニックへの不満を漏らしていますが、もとより個人的なもどかしさで済まされる話ではありません。区は、責任者として当事者意識を持ち、医療機関への指導監督を徹底しなければなりません。が、改定された総合計画、実行計画にそうした文言は見当たらず、この程度の修正では全く安心できないのではないかと、全員協議会で厳重にただしたところです。  私の質疑に対し区からは、疑いのある3人については、河北から他の医療機関に移って受診され、なかなか情報が得られなかった、区としては、実は2週間ほど前、お手紙も差し上げ、今の状況をお聞きしているが、残念ながら3人から御返事がない状況である、その後の河北からの情報により、1人はがんであることが確実、もう1人も他の医療機関でがんと診断され、もう1人は12月にもう一度国立がん研究センターで検査すると聞いているとの答弁がありました。  この答弁を見ても、杉並区の当該医療機関への指導監督はぬるま湯の域にとどまっており、区も当該医療機関も人命の重み、とうとさをなお理解していないと疑われてもいたし方ありません。問題は、区に当事者意識が不足しており、医療機関への指導監督がいまだに徹底されていない点にあることを重ねて指摘しておきます。  さて、杉並区の肺がん検診見落としをめぐっては、区のさらなる不手際が発覚しています。平成26年9月以降、区民健診、会社、健保組合などの健診で河北健診クリニックの胸部エックス線検査を受けた方は、合計約3万6,000名に上ります。また、それとは別に、約9,400名が杉並区肺がん検診として同検査を受けられました。ところが、区の肺がん検診を受けていた1名の区民が肺がんの見落としにより逝去されたことが判明し、この事態を受けて、この約9,400名の胸部レントゲンの再読影を行った結果、要精密検査とされた区民が44名いらっしゃることがわかりました。つまり、この44名が異常を見落とされたということになります。3万6,000名の再読影については、本年3月末までに完了する予定とのことであります。  さて、再読影の結果、要精密検査とされなかった方々については、その旨が通知されませんでした。ところが、退職などの理由から、同じ区民が年度によって会社の健診などで胸部エックス線検査を受けたり区の肺がん検診で同検査を受けたりしたケースがありました。つまり、区の肺がん検診の名簿とそれ以外の健診の名簿の両方にリストアップされた方々がいらっしゃったということであります。そして、河北健診クリニックの胸部エックス線検査を受けた約3万6,000名のうち一部の方々に、昨年9月、1枚の文書が河北から届きました。胸部レントゲン画像の再判定をさせていただきますとの内容です。この文書を受け取った方々の中には、既に再読影の結果要精密検査とされなかった方々の一部も含まれていたことが、私に対する区民の方々からの陳情から発覚いたしました。要精密検査とされなかったのですから、この方々については見落としの疑いはないわけであります。にもかかわらずこのような文書を受け取った方々は、自分たちもやはり見落としの疑いがあるのかと、強い不安に襲われて当然であります。しかも、再読影はことし3月末までかかるというのですから、その方々の不安は想像するに余りあります。河北は、疑いのない方々に対し、その旨をきちんと通知して安心させることを怠る一方、そのうちの一部の方々には、あたかも疑いがあるかのような文書を配っていたずらに不安をあおったことになります。また、杉並区は、肺がん見落としという不祥事を起こしながら、こうした河北の失態を放置し続けてきたことになります。  そこでお尋ねいたします。本件について、概要、そうした方々への区の対応、本件から得られた教訓についてお尋ねいたします。  もとより人間のやることでありますから、完全無欠というわけにはいかないかもしれません。しかし、河北のその後の対応に十分な誠意が見えないことが問題と考えます。また、やはりここでも杉並区に、責任者として河北に対し指導監督を徹底しようとの姿勢が見受けられません。私は、河北に対しては、地域の医療拠点としての信頼を取り戻していただきたいとの認識に立っています。  そこでお尋ねをいたします。引き続き河北健診クリニックの区民に対する対応を厳しく指導監督し、区民の不安払拭に全力で努めるよう区に強く求めるものでありますが、区の見解をお尋ねいたします。  次に、保育と幼児教育の違いについて質問いたします。  保育と幼児教育の違いについては種々の議論がありますが、その最大の要諦は、保育は教育と養護の双方を包含する概念であるということです。そして、まずは家庭こそ教育の最重要の担い手であることを忘れるわけにはいきません。しかしながら、田中良区長による保育政策には、そうした視点が根本的に欠落していたように思われます。幼児教育ではなく保育の、しかも質ではなく量の拡大ばかりに重きを置く余り、幼児教育の質がないがしろにされてきました。  その顕著な一例として、先日の本会議でも他の議員が、現区政の保育政策に伴い、近年、園庭のない、または狭い認可保育所がふえた、そうした園で運動会を行うために、他の保育施設や私立幼稚園の園庭を借りられないかとの趣旨の一般質問をされました。それに対する区の答弁は、園庭の用地の確保は難しい、園庭にこだわると希望する全ての子供を認可保育所に入れるようにすることが難しくなる、区立公園にすくすくひろばをつくった、運動会のかわりに劇や合唱の発表会、作品展を実施している、今後も、保育所の意向を踏まえ、他の保育施設や私立幼稚園の園庭を活用することも含め、必要な支援調整に努めるとの内容でありました。どう見ても現区政の保育政策に無理があったこと、こうした答弁にもまさしく象徴されていることは、もはやどなたにもおわかりいただけることと思います。  なお、さきの答弁については、本会議終了後、急いで担当課長に確認したところ、あくまでもその議員の例示をなぞったまでであり、私立保育園や私立幼稚園の承諾を得た上での答弁ではないとのことであります。私立保育園や私立幼稚園に礼を失する非常に問題のある答弁であると、厳重に抗議いたしました。  私立各園の先生方が子供たちのために手塩にかけて清掃や管理に尽力くださっている大切な園庭を、承諾も得ずに勝手に活用などされてはかないません。特に私立幼稚園は、待機児童対策のみを偏重して拙速に保育所を乱造した現区政のあおりもあり、近年減少傾向が続いてきた経緯があります。その私立幼稚園に今さら保育所乱造のツケを支払わせるつもりでしょうか。虫のいい話もあったものであります。園庭は、朝夕先生方が掃き掃除をし、砂場を掘り起こし、雨上がりには遊具を雑巾で拭き上げます。また、木のささくれや金属のさびも小まめにチェックしています。遊具も、日々子供たちの発達に応じて使い方を丁寧に教えながら、安全に大切に使用することを心がけています。さらに、園庭で飼育、栽培する動植物の世話など、その維持にかかる手間暇たるや枚挙にいとまがありません。私立幼稚園に子供たちを通わせる保護者による施設費の負担によって、そうした園庭のメンテナンスが図られていることも言い添えておきます。  私は、幼稚園教諭として以上に述べたような実情をよく知るだけに、今回の区の答弁は看過できません。中には御好意で園庭を貸してもよいという奇特な私立園もあるかもしれません。しかし、承諾もなく答弁の文言に織り込むなどは、もってのほかの暴挙であります。やはり現区政は保育や幼児教育が致命的にわかっていないと断言せざるを得ません。見渡せばあちこちの公園が保育園児であふれ返っている昨今、杉並区議会議員2期目最後の一般質問に当たり、改めて現区政の保育政策の決定的な誤りを正しておきたいと思います。  平成22年7月31日付の朝日新聞において、文部科学省の全国学力調査で、幼稚園出身の子供と保育所出身の子供の学力を初めて集計した結果、小学6年生でも中学3年生でも、幼稚園出身の子供の正答率が国語と数学のどちらにおいても高いことが示されたと報道され、当時大きな話題になりました。この調査は、子供の家庭背景を考慮せずに出された調査結果であったため、最初から幼稚園、保育所の保護者の家庭の環境、社会経済的な差がこのような調査結果につながったのではないかと、多方面から指摘がなされました。  しかし、平成25年、慶應大学経済学部教授で教育経済学が専門の赤林英夫氏の研究により、親の学歴や所得などの社会経済的地位を統制しても、保育所出身の子供よりも幼稚園出身の子供のほうが、小学6年生、中学3年生時点での学力スコアが高いことが明らかになりました。つまり、同程度の学歴、収入を持つ保護者の子供を比較した場合、幼稚園出身の子供のほうが保育所出身の子供よりも学力が高い傾向があるということであります。また一方で、お茶の水女子大学名誉教授で発達心理学が専門の内田伸子氏の研究では、幼稚園、保育所の別を問わず、子供の主体性を尊重する子供中心の保育を受けた子供のほうが、学力との相関性が高いとされるリテラシー、すなわち読み書き能力と語彙力が高い傾向があることが示されております。  なお、赤林英夫氏は、本調査は観測不可能な家庭環境の影響の統御はできていない、また内田伸子氏は、親のしつけスタイルが学力テストに影響すると、両氏とも家庭教育の重要性を示唆していることもつけ加えておきます。  しかしながら、平成26年12月3日の国立教育研究所による教育再生実行会議第3分科会「教育の効果について〜社会経済的効果を中心に〜」と題した報告によると、子供は親や家庭環境の状態によっては否定的影響を受けるが、家庭外教育者との出会いが学業成績によい影響を与えたり、教育が子供の適応を高める効果があるとされ、家庭環境に恵まれない子供ほど質の高い就学前教育を受けることで得られる効果が大きいことが示されております。つまり、幼児教育の質は子供の将来性に非常に大きな影響を与え、また格差是正につながることが、各種調査研究によって既に明らかになっているのであります。そして、幼児教育に資源を投入することは、もはや世界的な潮流にもなっております。  これは幼稚園と保育所のいずれがすぐれているという問題ではありません。現実には、すぐれた幼児教育を行っている保育所もある一方、諸課題を抱える幼稚園もあることも想像されます。保育所、幼稚園どちらも幼児教育の機関とされ、本年10月からは幼児教育の無償化が始まります。保育所にも幼稚園にもさまざまな教育方針があり、どのような幼児教育を受けた子供が学齢期に学力が高い傾向があるのか、学力調査に出身幼稚園、出身保育所をひもづけして検証する必要があると考えます。一般に公開する必要はありませんが、保育施設が切磋琢磨するためにも、幼児教育の成果を数字で示し、関係機関が共有することが納税者に対する誠意であると考えます。  杉並区はここ数年で一気に保育所を新設しており、保育所に通う子供がふえております。しかし、就学前教育の質を担保しないままに箱だけをふやすことは、今後、どの保育施設に通ったかによって子供の学力に差がつき、その結果、学齢期の学力格差、社会に出てからの経済格差を助長することになりかねません。幼児教育の社会的収益率が非常に高いことは、近年世界で行われている研究で明らかになっており、杉並区の未来にとって、幼児教育の質を底上げすることは必須であります。  そこでお尋ねをいたします。保育所、幼稚園、どちらも幼児教育の機関とされ、幼児教育の無償化が始まる今、保育所にも幼稚園にもさまざまな教育方針があり、どのような幼児教育を受けた子供が学齢期に学力が高い傾向にあるのか、学力調査に出身幼稚園、保育所をひもづけして検証し、幼児教育の質の数値化を図ることが必要と考えます。そして、これは全国に先駆けてモデルケースになり得ると考えます。以上の指摘に関する区の見解をお尋ねいたします。  さらに、そのためには済美教育センターと就学前教育支援センターが相互調整し、学力調査の結果と出身園の関連を調査することが必要と思われますが、区の見解をお尋ねいたします。  区立子供園では、発達障害児を含め、特別な配慮を要する幼児がこの5年間に1.4倍となり、区内の他の就学前教育施設でも同様に増加傾向にあるとのことでありますが、具体的にどのような幼児がふえ、どのような特別な配慮が求められているのか、お尋ねいたします。  また、なぜそのような幼児が増加傾向にあると分析しているのか、お尋ねいたします。  また、そうした増加傾向をどのように食いとめようと考えているのか、具体策をお尋ねいたします。  私は、増加傾向の背景に、家庭における乳幼児期の保護者、特に母親との愛着形成の欠如、不十分があると考えており、増加傾向を食いとめるためには、愛着形成の重要性や家庭における保護者、特に母親の役割について啓発する必要があると考えております。また、増加傾向は、希望する全ての子供が認可保育所に入所できるようにすると称する田中区長の保育施策と表裏一体の関係であると分析いたします。乳児期のうちから認可保育所に入所を希望する子供が存在するはずもありません。保護者、特に母親に対してその役割を啓発するどころか、矮小化してミスリードする取り返しのつかない失敗であると厳重に指摘いたします。  以上の私の見解と指摘に対する区の所見をお尋ねいたします。  希望する全ての子供が認可保育所に入所できるようにするとの現行の方針の欠陥を認め、希望する全ての保護者が乳児期は家庭で子育てできるようにするとの方針に改めるように求めます。そのことがひいては親としての学び、親としての成熟を促し、親による児童虐待等の未然防止にもつながると考えます。  以上の私の要望、見解に対する区の所見をお尋ねいたします。  ゼロから2歳児の保育の受け皿をふやしたことにより、3歳の壁がより厚くなったと考えます。新設ラッシュがなくなれば、既にふやしたゼロから2歳の保育所の子供の数に見合った3歳以上の受け皿が足りなくなります。長時間預かり保育を実施する幼稚園や子供園化する園の増加は見込めず、むしろ子供園を返上した幼稚園も2園あります。新たに開設する保育所に関しては、3歳以上の定員をふやすなどの対応が必要と考えますが、区の見解をお尋ねいたします。  区内の保育士の子供が保育所に入るための配慮はございますが、実際の加点がありません。また、この配慮は育休中の保育士の子供だけが対象になっており、2歳までの保育所を卒園した子供がいる保育士に対しては、全く配慮がありません。区内の保育施設に勤務する保育士が3歳の壁により保育所に入れず、離職するしかなくなったケースもあります。3歳以上は育休を延長するという選択肢もない上、幼児教育を受けることが必須な年齢でもあると考えます。他の自治体には、何歳児であっても明確にプラス点がつき、保育所確保に役立っているところもあります。杉並区も加点すべきと考えます。  そこでお尋ねをいたします。保育士の子供が保育所に入所する場合、育休中の場合だと配慮があるが、指数上の加点がない。特に、2歳児までの保育所を卒園する場合には必要性が高いと考えます。保育士確保の観点からも指数上の加点をすべきと考えますが、区の見解はいかがでしょうか、お尋ねをいたします。  保育施設利用調整指数の見直しで実施されたいわゆる育休加点は、完全な失政であると私が強く批判してきた田中区長の保育政策の中で、唯一評価し得る政策であります。ところが、希望する全ての子供が認可園に入れるようにするとの昨年の区長選時における一部の親へのリップサービスをそのまま引き継ぐ現在の方針は、その唯一評価し得る施策さえ無意味化する究極の愚行であります。希望する全ての子供が認可園に入れるようにすることが実現すれば、保育施設利用調整指数の見直しとの制度矛盾を来すことになると昨年の第3回定例会、第4回定例会で指摘をいたしました。  平成31年度の杉並区の保育施設入所に関する規程では、保育所の申し込み時点で育休を取得中で、1歳児から3歳児クラス入園希望者には加点するとなっております。平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法では、育児休業期間は原則として子供が1歳に達するまで、保育所に入れないなどの場合に例外的に子が1歳6カ月に達するまで延長できる、さらに、1歳6カ月に達した時点で保育所に入れないなどの場合に、再度申し出することにより育児休業期間を最長2歳まで延長できるとしております。公務員など育休が3年とれる特殊な立場を除けば、就労する親が法令上育休をとる権利があるのは、子供が満2歳までということになります。1歳児クラスに入園する子供は、4月1日時点で満1歳以上の子供であります。例えば、4月2日生まれの子供が保育所に4月1日に入所をする場合は、ゼロ歳児クラスであれば生後11カ月で、1歳児クラスであれば1歳11カ月で入所ということであります。つまり、現在育休加点がつく子供は、基本的には一度は保育園の不承諾通知を受け、育休を延長したことがある家庭の子供ということであります。そして、そのほとんどがゼロ歳児クラスの申し込みで不承諾通知を受け育休を延長、その後改めて1歳児クラスの4月1日入所を、加点を受けた上で希望していることが推定されます。田中区長の言う全ての希望する子供が保育所に入れるという状況が仮に実現すれば、育休延長の条件である不承諾通知を全ての保護者が受けられない状況となり、育休加点そのものが、対象者がほとんど存在しない意味のない制度となってしまいます。これでは、せめて赤ちゃんのうちだけでも子供と一緒に過ごしたいという保護者の当たり前の希望をかなえられなくなってしまいます。法令上、保育園に入れなかったことが育休延長の要件になっている以上、保育園の定員をふやし過ぎることは育休延長を阻むことになります。  そこでお尋ねをいたします。育児休業給付金を受給するために育休延長を望む保護者が、本来は必要がない保育所の申し込みをしている実態は問題であると考えます。申し込みをしなくてもよくするための施策が必要と考えますが、区の見解をお尋ねいたします。  最後に、高円寺地域の活性化と桃園川について質問いたします。  昨年夏、高円寺を大規模な壁画でアートのまちにという動きが幾つかの新聞で取り上げられました。とりわけ落書きを防止する意味でも、桃園川緑道宝橋付近の壁画の取り組みを評価するものでありますが、この取り組みの概要について確認をしておきます。  前回の東京五輪を機に暗渠化され、今や多くの人々の脳裏から忘れ去られてしまった桃園川。最近、高円寺地元住民の間では、そのせせらぎを取り戻そうとの声が聞かれます。一方で、衛生面、安全面などから慎重な議論を求める声も聞かれます。また、観光資源としての桃園川に注目する見方がある一方で、生活圏に安易に踏み込まれたくないとの地元住民のお声も聞き及びます。さらに、桃園川を郷土史のテーマとして取り上げる種々の催しも、このごろ見受けられるようになりました。  いずれにしても、現在の桃園川緑道のうち高円寺エリアについては、区道と隣接し、必ずしも遊歩道として必要な機能を果たしているとは言いがたい現状があります。こうした現状に対し、さきに紹介した区民等の種々の声を踏まえつつ、区として今後このエリアに対し何らかのアプローチが求められると考えますが、いかがでしょうか、見解をお尋ねいたします。  当該エリアが高円寺のランドマークとして、より価値のある空間にバージョンアップされれば、近隣商店街の活性化はもとより、ごみの不法投棄やペットのマナー違反の減少など、住宅地としての魅力向上にもつながると考えます。さらには、かつて小沢と呼ばれ、オモダカやコウホネの花の陰に魚たちが遊び、そこでとれるホタルは江戸城大奥へも献上されたという高円寺の歴史をひもとくよすがにもなり得ると考えます。来年の東京五輪を機に、まずはかの川の記憶が人々の心に鮮やかによみがえることを期待しつつ、私の一般質問を終わります。  ありがとうございました。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(関谷 隆)登壇〕 ◎総務部長(関谷隆) 私からは、政党機関紙についての御質問にお答えいたします。
     まず、職員への勧誘、配達等の行為につきましては、庁舎内の秩序保持や公務の円滑な遂行を確保する観点から、庁内管理規則において原則として禁止しております。ただし、執務時間外等、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがない場合には、例外的に許可をしているところでございます。  なお、これらの取り扱いについては、昨年6月に改めてその運用の強化徹底を図ったところであり、現段階で庁内管理規則の改正については考えてございません。  次に、政務活動費についてのお尋ねですが、政党機関紙の購読につきましては、区議会で定められた政務活動費の取扱いに関する規程において認められているものと承知しております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(木村博子)登壇〕 ◎杉並保健所長(木村博子) 私からは、区肺がん検診にかかわる一連の質問にお答えします。  区では、区肺がん検診の見落とし事故を踏まえて、平成26年から平成30年1月までの間に肺がん検診を受診した約9,400名及び同時期に職場健診や区民健診で胸部エックス線検査を受診した区民などの約3万6,000名を対象に、胸部エックス線画像の再読影を要請したところでございます。  また、当該事故については、広報、ホームページ等を通じて広く周知を図るとともに、区民からの問い合わせに対応するため、臨時相談電話を区及び河北健診クリニックそれぞれに設置して対応してまいりました。区は、今回の事故を教訓として、医師会と連携を図りながら、検診実施体制の見直しや精度管理の強化など検診の質の向上に努め、区民の皆様が安心して受診できるよう取り組んでまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(有坂幹朗) 私からは、発達障害児等に関する御質問のうち、所管事項について御答弁申し上げます。  まず、特別な配慮を必要とする幼児への対応等につきましては、保育園を初め就学前施設では、それぞれの幼児の発達上の特性を踏まえ、個々の幼児に合った個別の配慮を行っているところでございます。  次に、特別な配慮を要する幼児の増加につきましては、愛着形成等、子育ての問題と直接関係しているものではなく、発達障害に対する理解が広がったことや、区の乳幼児健診などを通じて、発達に課題等のある幼児を児童発達相談窓口に案内し療育につなげる仕組みが整い、相談者がふえたことが要因と分析しております。  こうした対応についてのお尋ねですが、支援が必要な幼児を療育につなげることが重要な対策と考えております。来年度から、区民の療育枠を確保する事業所に助成を行うなど、新たな事業を実施する予定でございます。また、特別な配慮を要する幼児がよりよい集団生活が送れるよう、施設への訪問による支援なども行っているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(徳嵩淳一) 私からは、保育施策に関する御質問にお答えします。  まず、昨年改定した総合計画、実行計画に掲げている今後の保育施設整備の基本的な方向性についてであります。  区といたしましては、働きながら子育てしている保護者のニーズを踏まえ、今後3年間で希望する全ての子供が認可保育所に入所できる環境を整えるよう、認可保育所を核とした施設整備を進めることとしております。この方向性につきましては、計画改定案に対する区民等の意見でも、多くの肯定的な御意見をいただいているところでありますので、引き続き着実に取り組んでまいりたいと存じます。  なお、議員が指摘するように、この方向性と特別な配慮を要する子供が増加傾向にあることは、直接関係するものではないと考えてございます。  次に、3歳児以降の保育の受け皿をいかに確保していくのかとのお尋ねがありました。  今後とも、保護者に安心して地域型保育事業等を利用していただくためには、地域型保育事業のほかに、同様の歳児構成となっている認可外保育施設を含め、それらの施設の3歳児以降の受け皿となる連携園を設定・公表していく必要があると考えております。そのため、私立認可保育所の運営事業者等の理解と協力を得て、来年度末までに必要な対応を図ってまいりたいと存じます。  次に、保育士として働いている保護者の子供に対する指数上の加点措置を講ずるべきとのことですが、これまでも、区内の保育施設に勤務する保育士が育児休業から復帰する場合、同一指数であれば優先する取り扱いをしておりますので、指数上の加点を行う考えはございません。  次に、育児休業給付金を受給するために必要な保育園入所不承諾通知書を得るために認可保育所の入所申し込みをしている件につきましては、これまでも御答弁申し上げているとおり、国の制度上の問題であるため、区では、平成28年度以降毎年、全国市長会を通じて国による制度改正を強く要望しているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 土木担当部長。       〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕 ◎土木担当部長(吉野稔) 私からは、桃園川緑道に関する御質問にお答えします。  まず、壁画の取り組みのお尋ねですが、昨年地元から、落書き防止とまちの美観向上等の観点から対策を求める要望があり、地元で活躍する壁画アートを手がける事業者に落書き消しとアート絵の制作を委託いたしました。  次に、桃園川のせせらぎの復活に関してですが、桃園川緑道ができた経緯、構造も含め、地域の安全性、衛生面等から困難と考えております。そうしたことから、区道と隣接するエリアについても、区では何らかのアプローチをする考えはございません。 ○議長(大熊昌巳議員) 教育企画担当部長。       〔教育企画担当部長(白石高士)登壇〕 ◎教育企画担当部長(白石高士) 私からは、幼児教育についての残りの御質問にお答えをいたします。  幼児教育では、人や物、環境とかかわる体験の中で、知識や技能、思考力、判断力や表現力等の基礎、そして学びに向かう力や豊かな人間性などを総合的に育てていくことが大切であります。こうしたことから、教育委員会といたしましては、学力調査に出身幼稚園、保育園をひもづけして検証する予定はございません。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 選挙管理委員会委員長職務代理。       〔選挙管理委員会委員長職務代理者(伊田明行)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長職務代理者(伊田明行) 私からは、たすきをかけて演説を行った方への対応についての質問にお答えいたします。  1月31日に、田中区議より選挙管理委員会事務局宛て、当該行為について連絡を受けております。事実関係の確認を行うことはできませんが、そのような行為が行われた場合は、全体として選挙に関する事前運動に該当するおそれが強いため、当該立候補予定者の連絡先として明らかにされている所属政党の支部にその旨を連絡し、注意を促しております。  次に、たすきをかけて活動することの法令上の見解についての御質問にお答えいたします。  選挙の公示日及び告示日の前の時期において、立候補予定者の氏名を表示するたすきを街頭での政治活動において使用することは、公職選挙法の第143条第16項の規定により禁止されるものと解釈しております。  なお、禁止行為における公職選挙法の罰則の適用については、取り締まる機関である警察の判断によるものと解しております。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 3番田中ゆうたろう議員。       〔3番(田中ゆうたろう議員)登壇〕 ◆3番(田中ゆうたろう議員) 御答弁ありがとうございました。再質問させていただきます。  まず、保健所長から、ホームページとかで知らせているといった旨の答弁があったかと思いますけれども、事が事ですので、郵送するとか電話するとか、そのぐらいのことをしなきゃ私はいけないと思いますけれども、いかがでしょうか、答弁を求めます。  保健福祉部長、愛着形成は直接関係ないとおっしゃったかと思いますけれども、その根拠をお示しください。  それと、療育云々といった御答弁がありましたけれども、そういった子供たちの増加傾向をちゃんと食いとめることにはつながってないと思うんですね。対症療法にとどまっていると思いますので、もっと抜本的な原因の除去が必要だと思いますが、見解を求めます。  子ども家庭担当部長も根拠のないことをおっしゃっていましたので、同様、愛着形成は直接は関係ないものと考えますといった御答弁がありましたけれども、根拠をお示しください。  最後、選挙ですけれども、確かめることはできないといった旨の御答弁がありますけれども、これは永福町駅前ですので、交番がありますので、警察と連携すれば、その当時の映像やなんかも残っているはずですので、もうちょっとしっかり、確かめようがないじゃなくて、警察と連携をして確かめていただきたい。必ずわかるはずでありますので、お願いいたします。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(木村博子)登壇〕 ◎杉並保健所長(木村博子) 私からは、ホームページで知らせるだけではなく、個人宛てに郵送で届けてはいかがでしょうかという再質問に対してお答えいたします。  当該医療機関のほうから、必要な方にはそれぞれ郵送で伝えているところでございます。区といたしましては、ホームページ上で相談があった方に対してお電話を受け付けたところでございます。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(有坂幹朗) 私から、再度の御質問にお答えします。  まず、愛着形成等との関係でございますけれども、根拠というよりは、以前から、発達障害ですとかそういったものが、子供のしつけだとかそういったものに起因すると言われていたことが、逆に今現在は医学的にも否定されておりまして、そういったことではないというのが明らかに指摘をされておりますので、そういったことを含めまして、愛着形成は特別な配慮を要する幼児の増加というものとは直接つながってございません。  そしてもう一つ、こうした幼児への対応につきまして、療育については、私ども、専門医や言語聴覚士、心理職、理学療法士、作業療法士のほか、福祉の専門職員を配置しまして、療育のさまざまな、例えば言葉のおくれや友達とうまく遊べない、歩き始めるのが遅いなど、そういったものに対応するようなプログラムを組んで療育の事業所で対応しているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(徳嵩淳一) 私から、所管事項に係る再度の御質問にお答えします。  区の認可保育所の整備充実を図るという計画で明らかにした方針は、女性の就業率等の高まり等を背景とする保護者のニーズを踏まえたものということです。その意味で、議員の御指摘とは直接関係ないというふうに御答弁申し上げました。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 選挙管理委員会委員長職務代理。       〔選挙管理委員会委員長職務代理者(伊田明行)登壇〕 ◎選挙管理委員会委員長職務代理者(伊田明行) 第2質問につきまして、私のほうからお答えさせていただきたいと思いますけれども、今の時期、いろいろあろうかと思います。先日の事前説明会にも69名の方が御出席をいただきまして、いろいろ説明させていただいたわけでございますけれども、いずれにいたしましても、選挙管理委員会は選挙の管理、執行を担う機関であり、選挙実施の際は、所管の警察とも連絡をとり合って、あくまで公平かつ適正な選挙を執行するのが私どもの仕事だと確認しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩いたします。                               午前11時56分休憩                               午後1時開議 ○議長(大熊昌巳議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  40番大槻城一議員。       〔40番(大槻城一議員)登壇〕 ◆40番(大槻城一議員) 杉並区議会公明党の大槻城一です。本日は、私が初当選以来繰り返し質問してまいりました、人と動物の共生について一般質問をさせていただきます。田中区長も動物を愛する方と伺っておりますので、前向きな御答弁をお願い申し上げる次第です。  現在国では、5年に1度改正される動物愛護管理法改正案の採択に向けて議論が進められています。杉並区においては、平成19年7月に杉並区動物との共生プランへの提言(最終報告)が作成され、その後、同提言で示された推進プランを中心に、動物関連の施策が進められてきました。私は、今回質問するに当たって、当区の動物施策に期待するところを、5つの視点から申し述べたいと思います。  1点目は時間軸の視点から。  当区の動物施策の課題と目標と推進プランを明示した平成19年の最終報告から本年で12年目となります。区はこれまで、この最終報告を踏まえ、さまざまな施策を実施し、問題解決に努め、施策効果や動向等を見きわめてきました。平成が終わり新しい時代を迎えるに当たり、新たな計画の検討が必要と考えます。  2点目は法改正の視点から。本年改正予定の動物愛護管理法を踏まえ、迅速な対応やさらなる施策推進の取り組みが必要と考えます。  3点目は共生の視点です。  人間と動物はともに生き、愛情を分かち合う存在であり、行政も各世帯で飼育されている動物、ペットは家族の一員との視点に立って対応することがますます求められていると考えます。  4点目は協働の視点から。  動物にかかわる区民、事業者、獣医師、行政が協働するに当たり、4者とも命ある動物の存在を再認識し、生命尊重の立場に立脚することが求められていると考えます。  最後に5点目は、杉並ルールの視点からです。  区はこれまで、飼い主のいない猫の世話・杉並ルールなどを作成してきました。動物全般については、国や都の条例をもとに動物施策を進めてきましたが、今後は、環境先進都市、また文化都市を標榜する杉並区の区民全体としての共通認識のもとで動物施策を進める仮称杉並動物ルールが求められていると考えます。  本日は、当区の動物施策計画である杉並区動物との共生プランへの提言(最終報告)を改めて年次別、内容別にひもときながら、質問を進めてまいりたいと思います。なぜなら、この最終報告書への丁寧な振り返りなしに、今後の当区の動物施策の進展はないと私は考えるからです。  まず、年次別に、最終報告の取りまとめに至った経緯を確認したいと思います。  平成17年12月、区は、今後の動物施策の方向性として杉並区動物との共生を考える懇談会報告をまとめました。同報告が作成されるに至った経緯及びその目的、主な内容、提言や構成メンバーなどについて伺います。  翌平成18年3月、杉並区動物との共生を考える懇談会報告を受け、区は、杉並区動物との共生具体化検討委員会を設置しました。さきの懇談会報告から3カ月後に具体化検討委員会設置というスピード感のある対応に至った経緯とは何か、区の所感を伺います。  平成19年2月、共生具体化検討委員会は中間のまとめとして提言を行い、3月には同提言に対する区民意見の募集をし、意見交換会を開催しています。当時、区民からは主にどのような意見が寄せられていたのか、伺います。  そして平成19年7月、区は、中間のまとめ及び区民意見を踏まえ、杉並区動物との共生プランへの提言(最終報告)を取りまとめました。この最終報告で示された計画の目的及び計画の位置づけ、計画期間などについて伺います。
     次に、最終報告の内容別に、その目的やその後の経過などを確認したいと思います。  この最終報告書は4章から成っており、第1章には計画策定とその位置づけについて記されています。計画の基本的考え方として、最終報告を十分に踏まえて、動物との共生に関する独自の計画として策定するとともに、杉並区保健福祉計画に定める動物と共生できる地域社会づくりを具体化した計画として位置づけられることが望まれるとありますが、区はこの提言に対しどのように対応したのか、伺います。  最終報告書の第2章には、「計画の基本視点と具体的目標」として3つの基本視点を定め、目安となる具体的指標の目標値を定めていますが、その内容を伺います。  最終報告書の第3章には、「基本視点に基づく4つの推進プランと重点施策」を上げています。推進プラン1、「区民との協働による取組み」には、重点施策として「飼い主のいない猫対策の充実」がありますが、同施策の内容とこの間の区の取り組みについて伺います。  飼い主のいない猫の世話・杉並ルールは、平成19年に作成され、その後、平成25年、29年と改定されてきました。区民からはさらなる充実を求める声がありますが、区の今後の改定予定を伺います。  また、推進プラン1には「(仮称)杉並区動物適正飼養普及員制度の創設」とあります。同制度の内容とともに、現在区には普及員は何名いるのか、伺います。  ほかにも、推進プラン1には、ふん放置等のペットマナーの普及がありますが、この11年間で普及の進展があったのか、また現在どのような状況となっているのか、伺います。  推進プラン2、「適正飼養・適正管理の普及啓発」の取り組みには、重点施策として「飼い猫の登録制度の実施」があります。迷い猫、交通事故、災害時の逸走などの際に登録番号が救済に有効とのこと。また、法的規制のない猫の飼育に伴う責任の自覚を促すことも期待されていますが、区のその後の状況を伺います。  近年、親子間や夫婦、男女間などによる虐待が大きな社会問題となっています。1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件の14歳中学生の犯人は、動物虐待をたびたび行っていたことからエスカレートしていったとも報道されています。動物虐待や飼育放棄は、動物のためにも、人間の人格形成、ひいては地域社会の安心・安全を目指す上でも、地域全体で取り組む必要がある課題と考えます。  推進プラン2には、「飼い方教室、しつけ方教室の開催」があり、動物飼育にとって重要です。当区におけるこの10年間の開催状況を伺います。  明年の東京オリンピック・パラリンピックなどを通し、今後多くの外国人が日本国内に在住することが予想されます。その中には、補助犬とともに生活する障害者がいらっしゃることも想定されます。補助犬(身体障害者補助犬)には、目や耳や手足に障害のある方の生活のお手伝いをする盲導犬、聴導犬、介助犬があります。そのうち盲導犬の普及率は、人口100万人当たり、日本の7.6に対してイギリスは79.2、オランダは50.0、アメリカは28.4となっています。補助犬は身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。補助犬はあくまで障害者のパートナーであり、ペットではありません。社会マナーを理解し、清潔で、人が立ち入るさまざまな場所に同伴できるため、補助犬は障害者の自立と社会参加に有効です。身体障害者補助犬法によって、公共施設や公共交通機関、病院、商業施設、飲食店、ホテルや従業員50人以上の事務所は、補助犬の同伴を受け入れる義務があります。また、50人未満の事務所も受け入れる努力をする必要があります。当区の本庁舎ではまだ余り見かけない様子なので、今後、研修などを実施して全ての職員への周知を期待するところです。また、区内公共施設の出入り口に「ほじょ犬」ステッカーや、掲示板に啓発ポスターを掲示することを要望いたします。  議長、ここでちょっと資料を提示します。 ○議長(大熊昌巳議員) はい、どうぞ。 ◆40番(大槻城一議員) これが「ほじょ犬」のステッカーでございます。よろしくお願いいたします。  推進プラン2には、身体障害者補助犬制度の周知や同伴可の店舗の拡大が上げられていますが、当区の現状を伺います。  動物には触れ合うことで人間の心を癒やす不思議な力があります。私自身、少年期、ペットは友人であり、家族であり、ペットに教わったことが多くありました。当区が区内獣医師会とともに平成元年以来30年間毎年発行している「動物通信」は、わかりやすい表現やイラストを多用し、動物との触れ合い方や動物にかかわるさまざまなテーマを知ることができる内容となっています。区発行の「動物通信」は、区内の区立、私立全小学校5年生に配布され、好評とのこと。動物との接し方や飼い方などをわかりやすく解説した同冊子を区民センターや子ども・子育てプラザなど区施設に置き、身近に区民に手にとってもらうことは有効と考えますが、区の見解を伺います。  推進プラン3にある「区民と動物の安全確保」の取り組みには、重点施策として「災害時の対策の充実」がありますが、状況はいかがか、伺います。  また、都及び当区の犬の登録数と、狂犬病予防接種率と課題について伺います。  昨年、私は杉並区動物愛護議員連盟のメンバーとともに札幌市へ視察に伺いました。視察の主な目的は、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例の研究です。札幌市獣医師会役員の皆様や市担当部署、獣医学部の先生との意見交換などをさせていただき、大変有意義な視察となりました。平成28年10月、札幌市は、「命を大切にし、優しさのあふれる、“人と動物が幸せに暮らせるまち・さっぽろ”」を目指し、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例を施行しました。同条例は、札幌市動物愛護管理基本構想に基づき、行政、市民、動物取り扱い業者、動物関係団体の役割を明確にし、一体となって動物愛護管理に関する取り組みを推進するとしています。また、特定犬の指定制度、多頭飼養の届け出制度、飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項、犬、猫の引き取り手数料及び返還手数料徴収、罰則の見直し・強化などが盛り込まれています。平成25年9月、札幌市は、国による前回の動物愛護管理法の改正時、自治体における動物愛護の取り組みにさらなる推進が求められたことを契機に条例制定に至ったとのこと。平成26年、札幌市は検討委員会を設置し提言を発表、翌平成27年、基本構想を策定しています。  話を戻し、杉並区の推進プラン4には、「動物との共生のためのルールづくり」の取り組みの重点施策として、「(仮称)動物との共生に関する条例の策定」が上げられています。動物との共生は、区民全体の共通理解と地域ぐるみの取り組みが重要です。この10年間の動向を検証の上、いよいよ杉並区動物愛護条例策定について検討することを望みますが、区の見解を伺います。  推進プラン4には集合住宅でのルールづくりがあります。ペットを飼える集合住宅が多数を占める中、区として近隣への影響の有効な緩和策をアドバイスすることは重要と考えますが、区の状況を伺います。  最終報告書の第4章には、「具体的施策の推進体制」の重点施策として、「関係者間の円滑な連携」が上げられています。動物対策連絡会と動物施策調整会議の役割及び現在の状況について伺います。  ある識者は、地球は本来ともに暮らす家と述べています。最後に、昨今の人と動物にかかわる現状及び諸課題を通し、今後期待される杉並区における人と動物の共生の将来像について区の見解を伺って、私の質問を終わります。  ありがとうございました。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 私からは、大槻城一議員の御質問のうち、杉並区における人と動物の共生の将来像についての御質問にお答え申し上げます。  犬や猫などの動物は、日々触れ合いの中で心に潤いや癒やしを与える存在として、またともに暮らす家族の一員として、ますます身近なものとなってきております。私も犬を飼っておりますが、犬との触れ合いや散歩は、日常生活の中での大切なひとときとなっております。  その一方では、杉並区は住宅地が多いため、不適切な飼い方による近隣とのトラブルなど、動物の飼育に関してさまざまな問題が地域で発生しております。また、昨年の暮れには杉並区の蚕糸の森公園で背中に矢が刺さったカモが見つかるなど、動物への痛ましい虐待の事件も発生しております。動物など命あるものに対していたわりを持って接するという、慈しむ心が大切であると考えております。  人と動物が共生できる社会の実現のためには、動物の飼い主や行政の力だけではなくて、地域の皆様一人一人のお力が必要だと思います。今後も、地域、ボランティア、行政が一体となって、動物が家族の一員から地域の一員として社会の中で認められる共生社会杉並の実現を目指してまいります。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) 杉並保健所長。       〔杉並保健所長(木村博子)登壇〕 ◎杉並保健所長(木村博子) 私からは、人と動物の共生についての一連の御質問にお答えいたします。  杉並区動物との共生を考える懇談会報告と杉並区動物との共生プランへの提言(最終報告)に関連する一連のお尋ねにお答えいたします。  平成17年12月にまとめられた杉並区動物との共生を考える懇談会報告の作成の経緯等ですが、当時、区内で飼われている動物がふえる中、動物に関する苦情、要望、相談が年間1,000件を超える状況がありました。このため、人と動物をめぐる問題解決に向けた指針づくりを目的に、学識経験者、弁護士と獣医師会、動物に関する活動を行う団体、町会、PTA等の推薦や公募区民等で構成される懇談会を開催し、動物に関する施策の取り組み方針、政策の方向性等をまとめたものです。  次に、区はこの懇談会報告を受け、3カ月後の18年3月に杉並区動物との共生具体化検討委員会を設置しましたが、その経緯は、より具体的な施策を検討し、区が速やかに取り組んでいくためです。  次に、杉並区動物との共生プランへの提言の中間のまとめへの区民からの意見についてですが、飼い主のいない猫をふやさないために、不妊・去勢手術の助成の充実の要望がある一方、餌やりや飼い猫の登録制への反対意見など、多岐にわたるさまざまな意見が寄せられました。  次に、提言の最終報告で示された計画についてですが、目的は人と動物の共生できる杉並区を目指すことであり、動物との共生に関する独自の計画を策定することに加えて、その計画を保健福祉計画に定める動物と共生できる地域社会づくりの具体的な計画として位置づけることを提言しております。計画期間は、当時の保健福祉計画の目標年次と同じく、平成22年度としております。  次に、この提言に対しての区の対応ですが、杉並区動物対策連絡会に報告して委員の御意見をいただき、4つの推進プランの具体的な実施方法等を検討の上、保健福祉計画に定める動物と共生できる地域社会づくりの重点施策として、早急な対応を要するものから事業化や予算化を進めました。具体的には、飼い主のいない猫対策の充実、動物適正飼養普及員養成講座の開設と制度の創設、適正飼養のためのペットマナーの普及啓発の充実、災害時におけるペットの救護対策の充実等を行っております。  最後に、最終報告の中で掲げた目安となる具体的指標の目標値ですが、平成17年度末から22年度末を比較したもので、区内で収容される動物の3割減、生活衛生課に寄せられる動物に関する苦情、要望、相談の3割減、犬の登録頭数3割増と狂犬病予防注射接種率の10%増となっております。  次に、飼い主のいない猫対策の充実と飼い主のいない猫の世話・杉並ルールに関するお尋ねにお答えします。  飼い主のいない猫対策の内容については、適正な餌やりにより近隣から苦情を減らすとともに、飼い主のいない猫や子猫等の数を減らすことです。この間の取り組みとして、平成16年度から、東京都獣医師会杉並支部の協力により、不妊・去勢手術費を助成する事業を実施しております。当該事業をより効果的に推進していくため、杉並区飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業懇談会を27年度に開催し、検討を行いました。その結果、29年度から、助成内容の充実、手続の簡素化、申込期間の延長など、当該事業の充実に取り組んでおります。  飼い主のいない猫の世話・杉並ルールの改定については、近々、動物愛護法の改正が予定されておりますので、飼い主のいない猫を取り巻く環境等も踏まえ、杉並区動物対策連絡会において今後検討してまいります。  次に、杉並区動物適正飼養普及員制度とペットマナーの普及についてのお尋ねにお答えします。  本制度は、平成19年度にすぎなみ地域大学の1講座として動物適正飼養普及員講座を開講し、修了者のうち希望者を書類審査の上、20年度より動物適正飼養普及員、愛称杉並どうぶつ相談員として委嘱する制度です。現在は70名の方が活動しております。ペットマナー等を初めとする動物の適正飼養の普及については、10年前に比較すると、ふん放置等のマナーを含む動物に関しての区への苦情は約3分の1となっており、進展があったと認識しております。これは、杉並どうぶつ相談員が区のさまざまなイベント等に参加して動物相談を行ったり、チラシやマナーグッズ等を公園で配布するなど、区と協働してさまざまな活動に取り組んできた結果であり、今後もペットマナー等の普及啓発に相談員と協働して取り組んでまいります。  次に、飼い猫の登録制度の実施についてのお尋ねにお答えします。  本制度の実施につきましては、推進プラン2に示されておりますが、賛否両論さまざまな意見があり、実施には至っておりません。しかし、当時問題となりました迷い猫、交通事故については、地域における適正飼養の普及啓発等の取り組みを推進した結果、室内で飼うことが進み、迷い猫等は減少しております。災害時における動物の逸走を防ぐためには、平成30年3月に環境省より出された人とペットの災害対策ガイドラインに基づき、ペットとの同行避難の周知に取り組むことなどにより、これらの問題の解決に努めております。  次に、飼い方教室、しつけ方教室についてのお尋ねにお答えします。  犬の飼い方教室は、毎年1回、講師を東京都獣医師会杉並支部等に依頼し実施しておりましたが、平成25年度以降は、動物愛護週間に動物愛護に関する講演会を開催し、その中で飼い方についても学んでいただくことで、本年度は300名を超える多くの方々に受講していただきました。また、飼い方についての具体的な相談については、杉並どうぶつ相談員が祭りなどの地域イベント等に参加して実施したり、地域の相談員が個別に相談に応じるなど、丁寧に対応しております。  犬のしつけ方教室については、みどりのイベントに合わせて行うなど、区立・都立公園を会場として、年2回から4回のペースで実施しております。  次に、「動物通信」の配布についてのお尋ねですが、現在、本冊子は、小学校5年生に配布するほか、区内の動物病院に置いたり、犬の登録の届け出等があった際、初めて犬を飼う方などにも配布しております。区施設等への配布については、動物との接し方等を知っていただくために有効であると考えますので、必要に応じて対応してまいります。  次に、災害時の対策の充実についてのお尋ねにお答えします。  区においては、地域防災計画や震災救援所運営管理標準マニュアル等に動物の避難について定めております。また、このたびの保健福祉計画改定に当たり、動物と共生できる地域社会づくりに向けて、災害時におけるペットの救護対策を掲げました。毎年、東京都獣医師会杉並支部とともに、杉並区総合震災訓練で「ペットのための災害対策心得」を配布するなど、普及啓発にも努めているところです。平成30年度は、同行避難をテーマとした講演会や、負傷動物救護所立ち上げ訓練の実施など、新たな取り組みも行いました。また、各震災救援所のペット同行避難訓練の実施につきましても、さらに働きかけてまいりたいと存じます。今後も、災害発生時に飼い主による適正な飼養管理や同行避難が円滑に行われるよう、平時からの災害時ペット対策の普及啓発に努めてまいります。  次に、都及び当区の犬の登録数と、狂犬病予防接種率と課題についてのお尋ねにお答えします。  平成30年3月31日現在の犬の登録数は、東京都は51万6,306頭、区は2万1,268頭、狂犬病予防接種率は、都は74%、区は65%となっております。区における予防接種率が低い要因として、犬が死亡しても、あるいは予防接種を行っても区に届けない飼い主がいることなど、さまざまな要因が考えられます。今後は、犬が死亡した場合には届け出が必要なことや、予防接種の必要について広報や周知等に努めてまいります。  次に、杉並区動物愛護条例策定と集合住宅でのルールづくりについてのお尋ねにお答えします。  区では、動物との共生を目指し、区民全体の共通理解と地域ぐるみの取り組みを進めるため、この10年間、動物愛護週間のイベントの新設、飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業等の充実に取り組んでまいりました。また、すぎなみ地域大学を活用して杉並どうぶつ相談員を育成するなど、区民との協働も進めてまいりました。今後もこれらの取り組みを進めつつ、条例については、東京都動物の愛護及び管理に関する条例が既に制定されていることから、先行自治体による取り組みを研究してまいります。  集合住宅でのルールづくりについては、東京都が集合住宅における動物飼養モデル規程を作成しておりますが、集合住宅における課題は住宅の状況に応じて異なる上、多岐にわたっております。このため、現在区では、御相談いただいた集合住宅に杉並どうぶつ相談員等とともに出向いて対応するなど、それぞれの状況に応じた課題の解決を図っているところです。  最後に、動物対策連絡会と動物施策調整会議の役割及び現在の状況についてのお尋ねにお答えします。  動物対策連絡会は、区における動物関連施策の着実な推進及び人と動物との共生を目指す活動の推進を図ることを目的に、関係機関等との意見交換及び連絡調整を役割としております。委員構成は、東京都獣医師会杉並支部員、東京都動物愛護推進員、保健所職員であり、年間4回から5回実施しております。動物施策調整会議は、動物施策を具体的に進めるために設置している区内部の会議ですが、近年は、関係各課と個別に協議調整の上、迅速な対応を図っております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 保健福祉部長。       〔保健福祉部長(有坂幹朗)登壇〕 ◎保健福祉部長(有坂幹朗) 私からは、身体障害者補助犬制度の周知等に関する御質問に御答弁申し上げます。  区では、補助犬制度につきまして、ホームページへの掲載のほか、窓口や障害者週間事業のイベントの場などにおきまして、補助犬に関するパンフレットの配布等による周知に加え、お店などで補助犬と同伴が可能であることを示す、御指摘ございました「ほじょ犬」マークについても、店舗の拡充に向けた周知に努めているところでございます。  また、平成28年に施行されました障害者差別解消法におきまして、行政に対して合理的配慮の提供が義務化され、さらに昨年10月、東京都の条例により民間事業者も同様に義務化されております。こうした状況を踏まえまして、これまで以上に、補助犬制度につきましてもより一層の理解が広まるように取り組んでまいります。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で大槻城一議員の一般質問を終わります。  5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 一般質問をいたします。  第1に、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりについて質問いたします。  現在、杉並区は阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画についての意見募集を行っています。しかし、区民のほとんどはそのことを知りません。なぜなら、「広報すぎなみ」には告知がなく、区のホームページトップの「区からのお知らせ」には「阿佐ケ谷駅北東地区まちづくり計画(案)について」とだけ書かれており、そこから意見募集を読み取るのは不可能です。また、1月28日にはまちづくり報告会、31日にはオープンハウスが開催されました。25日には、この2つの会合の案内が珍しく「区からのお知らせ」に掲載されましたが、28日当日になって、何があったのか知りませんが、この告知が忽然と消えていました。改めて、阿佐谷の説明会等の開催及び意見募集については、「広報すぎなみ」及び区のホームページで区民全体に告知し、ホームページへの記載も意見募集が行われていることが明確にわかるように書きかえるべきと考えますが、いかがか、伺います。  また、これまでのまちづくり意見交換会は、案内を地権者、居住者等ほんの一部にしか配布しておらず、いつも10人程度の参加しかありません。しかも、意見交換とは名ばかり、ほとんどの時間は説明を聞く会です。これでは区民の意見を十分に聞いたとは言えません。  都市計画法16条には、都市計画に係る公聴会開催の規定があります。都市計画運用指針では、この条文が、縦覧及び意見書の提出とは別に、都市計画の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ反映させようという趣旨であり、住民の公開の場での意見陳述の機会を確保するという趣旨であることに留意する必要があると説明しています。  今回は、杉並区の中でも、学校、病院、森を含む駅前の最も公共的なエリアの地区計画です。地権者だけが納得すればいいというような話ではありません。広く区民に諮って意見を聞く公聴会を開催すべきと考えますが、いかがか、所見を伺います。  さて、このたび公表された計画案を読みますと、これまで意見交換会で区の担当者とコンサルが詳しく説明してきた具体的な規制数値等が何も書かれていません。緑化率、高さ制限、容積率などの数値は、この地区計画に対する賛否を含めた判断をする際の最も重要なファクターです。  例えば、けやき屋敷の緑がどれぐらい保存されるのか、50%なのか30%なのか、はたまた10%なのかで判断は変わってきます。建物の規模感もわかりません。意見交換会では、何度も地域の方から、河北病院はどのぐらいの大きさ、高さになるのか、ヘリポートはできるのか、入り口はどちらになるのかなどの質問がありましたが、答えはなく、高さ40メートルのビルという話が出てきて初めて、大体10階建てで、森の高さをはるかに超えるということがわかったのです。  さらに、杉一小跡地です。今回の計画案には「一体的な街区として土地利用の見直しを行う」と書かれています。これだけでは何のことやらわかりません。コンサルの説明では、中杉通り側は斜線制限を緩和、高さは60メートルまで可です。しかも、よく見ると「小学校の跡地等を活用」と書かれていて、地図上では、杉一だけの話ではなく、西友、三菱銀行も含むブロック全体の計画になっています。つまり、中杉通り東側のこの3棟の建物を一体的な街区として再開発し、60メートルのビルが並ぶ計画ということです。しかし、公表された計画案だけでは、ここまで読み取れません。そこには60メートルという数字が欠けているからです。既に意見募集は始まっていますが、今挙げたような数値に関してはこれからでも公表すべきと考えますが、いかがか。  報告会で配布された「まちづくりルールのイメージ・意見交換会での主な提案内容等」という資料もあり、まずはこれをサイト上に公開することだと思います。また、意見募集の資料には意見交換会で出た主な意見というのがありますが、そこには、60メートルの高さには反対ですとか、緑をできるだけ守るというだけでは弱いんじゃないかといった発言は載っていません。批判的な意見は消されています。疑問を呈する声、反対の声も率直に公開すべきではないでしょうか。  以上、意見募集に際しての情報提供のあり方は極めて不十分です。公正な情報提供を求めますが、いかがか、見解を伺います。  次に、計画案のまちづくりの課題4、「更新時期を迎えた複数の大規模建築物等」について伺います。  本文には「道路基盤や法規制により建物の機能更新が難しく、」とありますが、道路基盤、法規制とは何か、伺います。  道路基盤は、中杉通りに面した建物に関しては問題があるとは思えないので、これは河北病院のこととわかります。河北病院、地主さん等で構成する民間団体、阿佐ヶ谷駅北東地区を考える会が2017年に区に提出した報告書には、病院の建てかえのためには東京都建築安全条例の道路幅員がネック、また、区道つけかえをすれば杉一馬橋公園通りの9メートルへの拡幅が必須で、まだ新しい河北の分院を壊すことになるなどが課題と書かれていました。また、法規制についていうと、以前にも指摘したように、河北病院が目指す現在の3倍程度の床面積が現在の容積率及び建築規制では実現できない、要は病院の都合という話です。まちづくりの課題ではありません。  また、「適正な土地利用が行われていない」とも書かれていますが、これは例えばどういった状況を指したものなのでしょうか。杉一やけやき屋敷で容積率が十分消化されていないというようなことを言っているのだとすれば、これも環境を守るという点からは疑問です。  以上、説明を求めます。  11月に新たに交わされた3者の協定書には、スケジュールの線表がついています。これによると、ことし5月には土地区画整理事業の施行認可がおりるという予定になっています。  ところで、ことし4月は区議会の改選があり、私たち区議会議員の任期は4月末で切れます。新生議会が機能するのは5月も末になってからのことです。まさか4年に1度しかない区議会が実質とまってしまうタイミングを捉えて、まちのあり方を根底から変えてしまうような大問題について区長認可を出そうとしているのでしょうか。  また、この線表を見ると、区画整理事業が施行認可された後に、地区計画等の都市計画手続が行われるように読めます。しかし、今回の計画は単なる土地区画整理事業ではなくて、公共の場所に緩和型の街並み誘導型地区計画を導入し、独自の建築規制を行うものです。こうしたルールは土地区画整理事業に先立って公益の観点から審査されて設定されるのが筋ですが、区は逆で、とにかく区画整理事業ありきの日程のようです。  そこで伺いますが、土地区画整理事業の施行認可の時期、他方、地区計画の都市計画審議会での審議などのスケジュールはどのように想定されているのか、また、地区計画の規制については、高さ、容積率の制限、敷地の最小面積、壁面後退などを条例で定める必要があるものと考えますが、いかがか、お尋ねします。  次に、貴重な屋敷林の保全について伺います。  先日、阿佐谷北2丁目でオオタカが目撃されました。  議長、ここで資料を提示させていただきます。 ○議長(大熊昌巳議員) はい、どうぞ。 ◆5番(松尾ゆり議員) これがその写真でございます。オオタカが電線にとまってスズメをむしって食べているところなんですね。これは阿佐谷北2丁目、中央線の間近の場所で撮影されました。阿佐谷にタカが飛んでくるなんてすごいことだと思います。けやき屋敷の森があってこそのことだと思います。この森は守らなくてはなりません。以前にも指摘したように、区は、けやき屋敷を区内10カ所しかない杉並らしいみどりの保全地区に選定しているのですから、個人任せにせず、区の責任で現況を保全するのが原則と考えますが、いかがか、所見を求めます。  昨年の決算特別委員会で紹介した東京における自然の保護と回復に関する条例の理念も、基本的に現況を保全するか、または移植となっています。しかし、今回の計画案では「可能な限り」「できる限り」などと書かれるにとどまっており、守られる保証がありません。意見交換会ではコンサルが、けやき屋敷を中心とする河北病院の用地については、緑化率を25%程度としたいと説明してきました。25%が妥当かどうかはわかりませんが、具体的な数値を規定する必要があると考えますが、いかがか。  ただし、条例で定めない限り、幾ら高い緑化率の目標を掲げても拘束力がありません。したがって、都市緑地法に規定された地区計画等緑化率条例を制定すべきと考えますが、いかがか、所見を伺います。  さらに、意見交換会ではコンサルから、緑地を地区施設として設置する、地区施設というのは安易に改変できないものなので、緑地が必ず残せるとの提案がありました。ところが、この計画案にはこのことが明記されていません。同じ地区施設である道路については、例えば幅員9メートルなどとその数字まで具体的に書かれていることと比べ、消極的です。緑地を地区施設とすることについては計画化されるのでしょうか、されないのでしょうか、答弁を求めます。
     特に、けやき屋敷門前の砂利道沿いのケヤキの木は、景観としても歴史的にも重要なものだと、意見交換会で何度も住民の方から意見が出されています。ところが、計画案の図を見ると、この道を挟んで南側のケヤキは保全される緑地から外れています。実際、現地では大幅な剪定がなされ、ケヤキは丸太のようになってしまっています。これらの木は保全することなく切ってしまうんでしょうか、伺います。  この項の最後に、杉一小学校の移転が計画されている河北病院敷地の土壌汚染について伺います。  ただでさえ病院用地は土壌汚染対策の対象とされます。まして河北病院は昭和初年に創業された病院です。当時の環境基準、医療廃棄物管理は全く野放しと言っていい状況だっただろうと想像がつきます。以前にも指摘しましたが、仮に病院跡地の土壌を全面的に地下3メートルまで入れかえることになれば、7億円以上の費用がかかるということは、区自身が算定しています。仮に7億円ということになったとき、果たして河北病院がそれを全部背負って責任を果たしてくれるのでしょうか。  ここで想起されるのが東京都の豊洲市場です。東京都は、市場用地の汚染処理を東京ガスに請求することを放棄して、都の費用で処理してしまいました。この例を見るとき、河北病院跡地の汚染対策を杉並区の費用で賄うことがないとは言い切れません。  さらに、河北病院については、昨年から区を大きく揺るがしている肺がん検診の見落とし問題があります。この問題の当初から病院の対応は非常に鈍く、かつ区長も先日の記者会見で述べていたように、昨年末になって突然、病院側の見落としは問題なかったかのように主張し始めました。いわば杉並区としては手のひらを返されたわけです。その法人を本当に阿佐谷開発のパートナーとしてよいものでしょうか。区担当者の説明によれば、今のところの計画では、河北病院の移転後、現在の建物を解体した後に初めて土壌汚染の調査を行うとのことですが、そこまで進んでしまってから法人側がまた手のひらを返したら、小学校は一体どうなってしまうのでしょう。  実際、杉並区政にとってはある意味身近なところで、病院跡地の汚染問題が起きています。先ほど他の議員からも指摘があった南伊豆町の旧湊病院跡地の汚染問題です。杉並区も協力して行うCCRC事業の予定地から、微量ながら有害物質が検出されたことで、CCRC構想は現在暗礁に乗り上げているとのことです。病院跡地の利用は、こうしたリスクがあるということです。まして私どものほうは小学校の用地です。  では、リスクを回避するにはどうしたらよいか。まずは土壌汚染の状況を今のうちに確認しておくことです。土地区画整理事業の施行認可の前に病院に対して土壌汚染の調査を求め、その結果を公開して区民の判断を仰ぐことが適切と考えますが、いかがか、所見を求めます。  次に、児童館・学童クラブについて質問いたします。  まず、児童館の再編に関連して伺います。  先日、下井草児童館の廃止とプラザ転用の説明会が行われました。下井草地域では、砂利公園と呼ばれて親しまれた向井公園が2016年に廃止され、保育園に転用されましたが、今回さらに隣接する児童館が廃止、また、来年春には隣の学区の東原児童館も廃止される計画であり、この地域の子供の居場所が次々に廃止されていくのは何の罰なのでしょうか。説明会では、何人もの保護者の方が、思い切り体を動かせる場所が減ってしまった、児童館の遊戯室はこれからも小学生に使わせてほしいと発言されました。区の計画では、小さな部屋を放課後の小中学生の場所とするようですが、今まで遊んでいた子供が遊戯室を使えなくなるのはかわいそうです。説明会でお話を聞いているとき、廊下のほうから子供の声で、3月まではここで遊べるんだよねという話し声が聞こえました。砂利公園も失った子供たちに再度こんなことを言わせるのは、本当にむごいです。保護者の方々の声のとおり、遊戯室のタイムシェア利用はできないのか、伺います。  下井草児童館は子ども・子育てプラザに転用されますが、先日、プラザ天沼の利用者のこんなエピソードを聞きました。休日、お父さんが1年生と就学前の2人の兄弟を連れてプラザ天沼に遊びに行ったところ、お兄ちゃんだけが小学生の部屋に誘導された、弟はお父さんと楽しく遊んでいたが、お兄ちゃんは1人でいなくてはならず、つまらないと訴えて3人とも早々に帰ってくることになってしまったというのです。プラザ天沼ができたとき見学させていただきましたが、入り口にはたくさんのげた箱があり、多数の小学生の来館を予定しているとのことでした。しかし、このような扱いが事実であれば、小学生は行かなくなるでしょう。  そこで伺いますが、プラザ天沼の小学生の利用人数は何人くらいか、また、この例のような運用は改めて、小学生ももっと自由に遊べるようにしていただきたいが、いかがか、見解を求めます。  次に、東原児童館の再編について伺います。  地域の方々から要望書が区長に提出されました。その内容は、新しい地域コミュニティー施設について、区は住民とよく話し合ってほしいこと、東原児童館のよさを評価し、施設が転換されてからも内容を継続してほしいこと、また、そのための職員を配置してほしいこと、地域も行政と協力して活動したいので、サポートをお願いしたいことなどです。  幸い、区の主催により地コミに関する意見交換会が開催されることになりました。既に第1回が開かれ、私も傍聴させていただきました。杉九小の学区にかかわる5つの町会の会長さんやPTA会長さんなどがしっかりと意見を言ってくださっている様子に安心しました。ただ、東原児童館の地元以外の4人の町会長さんは、全員が口をそろえて、児童館のことは全く知らないので意見が言えませんと困っておられました。まず現状をお知らせしてから話し合いをするのが順序なのではないでしょうか。この意見交換会の皆さんに対して、現在の東原児童館、阿佐谷北ゆうゆう館、杉九ゆうゆうハウスの利用実態、活動の様子、地域との関係をきちんとお知らせした上で、地域にとって有益な施設になるよう実のある議論をしていただきたいと期待しますが、いかがか、所見を求めます。  なお、この会議で、司会の地域課長が東原児童館の庭のことを知らず、空き地があるんですか、それも利用してと表現したことには仰天しました。空き地なんぞありません。東原児童館には樹木に囲まれたお庭があり、これが特徴でもあります。つまり、課長自身が東原児童館を訪れたことがなく、庭の存在すら知らず、再編を議論しようとしているわけで、地域が必死になって、お庭も含めた子供の居場所を守ろうと知恵を絞っているのに、無神経な発言で大変失礼だと思いました。  また、傍聴していたある方は、帰りがけに立ち寄ったコンビニで、この会議に出ていた職員同士がゆうゆうハウスのことを、使われている施設だったんですねと話しているのを目撃してびっくりしたそうです。ちなみに、ゆうゆうハウスは、区の事務事業評価において29年度利用率が97.5%と、ほとんど常時満席だということがわかっております。これら職員の認識不足にもほどがあるというものでございます。大切な地域施設の廃止が与える影響を軽々しく考えているのであれば、極めて問題であると指摘いたします。  次に、地域コミュニティー施設は乳幼児の居場所が確保されるとのことですが、児童館のゆうキッズでは、職員さんが保護者の仲間づくりをサポートしてくれます。子育て相談にも乗ってくれます。そういう職員がいなくてスペースだけあっても、居心地のいい場所にはなりません。運営は誰が行うのか、伺います。  次に、学童クラブの民間委託ガイドラインについて伺います。  昨年11月の保健福祉委員会に唐突に、民間委託ガイドラインの懇談会についての報告が出されました。唐突だったばかりか、その報告の段階で既に第1回懇談会が終わっていたのには驚きました。このような重要な事項について事後報告とは言語道断です。議会軽視としか言いようがありません。反省の弁を求めますが、いかがか。  議会への報告ですら事後なのですから、いわんや保護者へは全く周知されていません。ホームページの開催告知も当日付だったり、全く不十分であると考えますが、いかがか、見解を求めます。  今回のガイドライン作成に当たり、区は、これまで社会福祉法人、NPOなど非営利法人に限っていた応募資格を営利企業にまで拡大しました。しかし、学童クラブの委託を非営利法人に限定してきたのは理由があるはずです。2004年に最初の学童クラブの民営化が提案されたとき、保護者からは反対の声が強く上がりました。紆余曲折を経て委託が決まり、利用者への配慮も含めて、営利企業への委託は行わないことが杉並区のルールとして確立してきたものです。当然慎重に扱うべき問題です。ところが、保護者には知らせず、意見募集も行わない。しかも、11月19日に始まった懇談会が1月12日には終結してしまう。年末年始も挟んでいるのに、2カ月に及ばない期間で4回というとんでもないタイトなスケジュールだったことは極めて不当な扱いであると考えますが、いかがか、所見を伺います。  さらに、もっと不当なことは、営利企業に対する否定的な意見が懇談会の資料から消されていることです。私は第2回の懇談会を傍聴しました。そこでは、第1回目に行われた視察の感想が述べられました。視察は社会福祉法人が運営する区内の学童クラブと株式会社が運営する他区の学童保育との2カ所を対象に行われたとのこと。その感想を委員の皆さんが述べたのですが、どの委員も、株式会社はプレゼンは完璧だけれども実際の運用とは違う、社会福祉法人は人材不足の悩みなどを打ち明けてくれて信頼できたといった感想だったのが印象的でした。学識の委員からは、株式会社では子供をどう育てたいとかの理念がなく、とにかく仕事をとって資金を回していくというやり方のところも多いとの指摘もありました。株式会社と区内で現在委託している社会福祉法人の運営とでは、明らかに差があるという意見が大半でした。ところが、こうした意見が次の第3回に配られたまとめには、一切に掲載されていませんでした。少しでも否定的な意見は全て消されていました。しかし、私は聞いていました。区はこれらの意見を掲載しないことで議論をミスリードしていたと思いますが、いかがですか、所見を求めます。  懇談会で区担当者は、委託事業者に応募する法人が少ないので、要件を緩和する必要があるんだとしきりに主張をしました。これについて、ある委員から、なぜ応募する法人が少ないのか理由はわかりますかという発言がありました。これは重要なポイントだったと思います。しかし、区側はこの質問に答えず、質問は黙殺されました。  そこで、改めてこの場で伺いますが、一体なぜ応募する法人が少ないと考えていますか、区の見解を求めます。  私は学童クラブの委託自体に反対ですが、百歩譲って委託するとしても、できるだけ優良な法人を選定しないと、犠牲になるのは子供たちです。実際、私もある法人に委託に応募しないかと尋ねたことがありますが、真面目な法人ほど、事業として採算がとれるのか、人材確保ができるのかなど不安が大きいようです。保育など児童福祉の事業に実績のある優良な事業者に応募してもらうためには、資金面を見直すこと、また職員配置を厚くして待遇をよくして人材確保をやりやすくするなどのサポートが必要ではないかと思いますが、いかがか、伺います。  保育の質は二の次とばかり、唐突に応募要件を緩和した区の方向性は全く逆です。今後ますます学童クラブの需要は高まることが予想されます。改めて、区は40館の児童館というの資産の重要さ、この価値を再評価すべきです。児童館を学童保育に活用することについては、国も推奨しているところです。廃止せず、逆に活用することで、子供たちの放課後を豊かに見守る方向に転換するよう求めまして、私の一般質問を終わります。  ありがとうございました。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりに関する一連のお尋ねのうち、所管事項についてお答えいたします。  阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画につきましては、その柱となる地区計画の策定により新たな建築物の制限を課すことを念頭に入れていることから、これまで北東地区の土地所有者の方など利害関係を有する方を対象に意見交換会等を開催し、御意見を伺ってまいりました。その上で、まちづくり計画案への意見募集につきましては、北東地区内への「まちづくりだより」の各戸配布等に加えまして、区のホームページにも掲載し、広く周知を図ったところでございます。今後も、地区計画の策定など検討の進捗状況に応じて、区のホームページも活用し、情報提供等を行ってまいります。  次に、都市計画法に規定する公聴会の開催につきましては、都市計画の案を作成する段階におきまして、住民の意見陳述の機会を確保する趣旨であり、公聴会はその例示の1つであると理解してございます。今後、地区計画等の策定に当たりましては、その素案から原案、案と続く一連の過程におきまして、説明会の開催等、都市計画法やまちづくり条例に基づき、地域住民等の十分な意見陳述の機会を確保するよう努めてまいります。  次に、まちづくり計画案についてのお尋ねにお答えいたします。  御指摘の地区計画に定める建築物等の制限につきましては、意見交換会において説明したまちづくりルールのイメージ資料について、現在、区のホームページに掲載してございます。また、まちづくり計画案に掲載した意見の趣旨につきましては、意見募集の際の参考として、中間のまとめの段階でいただいたさまざまな御意見をテーマ別に幅広く整理し、取りまとめたものでございます。  次に、大規模建築物等に関する適正な土地利用等の記述に関するお尋ねですが、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針では、更新期を迎えた小学校や総合病院の存在、商店街での有効な土地利用等が課題として示されてございます。その上で、北東地区内の道路の構成や幅員、用途地域の指定状況などにより、建物の機能更新や駅前の商業地域にふさわしい土地利用が図りづらい現状を、北東地区のまちづくりの課題の1つとしてお示ししたものでございます。  次に、今後のスケジュールについてのお尋ねです。  個人共同施行の土地区画整理事業につきましては、昨年11月に区、地権者、病院運営法人で締結した基本協定を踏まえ、今後、施行者による事業計画の策定、施行認可の申請を受け、認可権者である区において審査の上、認可に至るスケジュールを想定してございます。  また、地区計画につきましては、来年度、素案を策定した後、都市計画法や杉並区まちづくり条例に基づく都市計画の手続を経て、都市計画審議会への諮問、答申を行ってまいります。  なお、条例の制定につきましては、地区計画の都市計画決定を踏まえました建築制限条例の改正を想定してございます。  私からの最後に、いわゆるけやき屋敷の緑の保全に関するお尋ねにお答えします。  病院移転用地での民有地であるけやき屋敷の屋敷林につきましては、地権者の御努力と御負担により維持されてきたことを踏まえまして、まちづくり計画案において、緑化率や地区施設などの地区計画制度の活用等により、将来にわたって可能な限り保全する方針を盛り込んだところでございます。  御指摘の保全すべき緑地や樹木などの具体的な内容につきましては、今後、病院計画の具体化や地区計画の検討を進める過程におきまして、地権者や病院運営法人と十分調整を行いながら検討してまいります。  なお、地区計画等緑化率条例につきましては、今後、他自治体の例も参考にしながら検討してまいります。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりに関する御質問のうち、総合病院跡地の土壌汚染対策に関するお尋ねにお答えいたします。  土壌汚染対策は、区、地権者、病院運営法人の3者で締結いたしました協定書において、病院運営法人が、土壌汚染対策法等に基づき、全て自己の負担で調査、対策を実施するものとしております。土壌汚染対策が確実に実施される本事業においては、土地評価に対する影響はないものと認識しており、仮換地指定の前に土壌汚染の状況を把握する必要はないと考えております。今後、土壌汚染対策に関する調査結果は、事業の進捗に合わせ、区と病院運営法人が連携し、適時適切に情報提供を行ってまいります。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(徳嵩淳一) 私から、所管事項の御質問にお答えします。  まず、子ども・子育てプラザ下井草につきまして、開設後も小学生が現在の遊戯室を利用できないかとのお尋ねですが、既存のプラザにおきましては、来所した小学生に対し、乳幼児親子の利用状況等に応じまして、遊戯室以外の各諸室を適宜利用いただいています。こうした実態を踏まえ、プラザ下井草におきましても、同様な対応を図ってまいりたいと存じます。  また、プラザ天沼における小学生の利用実績につきましては、1カ月当たりで平均約130名、1日当たりにしますと平均約4名となっております。  なお、御指摘のように、就学前の児童と小学生の兄弟が一緒に利用する場合は、他の乳幼児の利用状況に応じまして、ミーティングルームを御案内するなど適時適切に対応しているところでございます。  次に、学童クラブの民間委託ガイドラインに関する一連の御質問にお答えします。  まず、本ガイドラインの策定に係る意見聴取のために設置した懇談会の第1回目の開催が区議会保健福祉委員会への報告前となったことにつきましては、各委員の日程調整上やむを得ない対応でありました。一方、第2回目の開催に関する区公式ホームページへの掲載が当日であったことにつきましては、事務上の不手際として率直におわび申し上げるとともに、今後このようなことがないよう十分留意してまいりたいと存じます。  また、本ガイドラインにつきましては、4回にわたる懇談会での意見を踏まえて素案を作成し、その後、子ども・子育て会議の意見を聞いた上で取りまとめました。その中で、他区の民間委託実績等を踏まえ、より多くの事業者から多様な提案を受けることができるよう、公募要項に盛り込む参加資格を、一定の実績を有する法人格のある団体としたものでありますので、策定過程が不当とする議員の御指摘は当たらないものと考えます。  また、懇談会の資料につきまして、議論がミスリードされているとの御指摘につきましても、区公式ホームページには、各委員の確認を経た会議録を含む全ての資料を掲載しておりますので、それらを見ていただければ、そうした事実がないことは確認いただけるものと存じます。  今後につきましては、学童クラブの民間委託を円滑かつ適切に推進するための基本指針として策定した本ガイドラインに基づく一連の取り組みを着実に行うことを通して、民間委託後におきましても、引き続き子供や保護者に信頼される学童クラブの運営を図ってまいりたい、かように考えてございます。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 区民生活部長。       〔区民生活部長(森 雅之)登壇〕 ◎区民生活部長(森雅之) 私からは、児童館の再編についての御質問のうち、地域コミュニティー施設に関するお尋ねにお答えいたします。  最初に、東原児童館を転用する仮称東原地域コミュニティー施設の整備に当たりましては、関係者による意見交換会の場を設け、施設のしつらえや運営をよりよいものとするために、改修設計前の現段階から、地域の町会長やゆうゆう館の利用者、東原児童館の乳幼児室の利用者等の御意見を伺っているところでございます。  また、先日行いました意見交換会において、施設の現状がよくわからないとの御意見の方がおりましたので、その後、所管の課長が現場を御案内し、施設見学会の機会を複数回にわたり設け、さらに御意見をいただいたところでございます。既にメンバー全員の方が現地を見学していただきましたが、今後も必要な情報提供等を行いながら意見交換会を開催し、適切に御意見を伺ってまいりたいと存じます。  次に、地域コミュニティー施設の運営に関する御質問にお答えいたします。  地域コミュニティー施設の管理運営につきましては、指定管理者または業務委託による管理を想定しておりますが、施設によって、単独で整備する場合と、他の施設との併設や複合施設として整備する場合があるほか、施設全体の規模、さらには実施する事業等も踏まえる必要があり、現在、適切な管理運営方法を検討しているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 5番松尾ゆり議員。       〔5番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆5番(松尾ゆり議員) 何点か再質問しますが、まず、ちょっと答弁漏れがあったので、それを先に指摘します。  学童クラブのガイドラインの最後に、委託事業に応募する法人が少ない理由についてどのように考えるかということを質問したんですけれども、これについての見解が述べられていません。  それから、関連して、資金面、人材面のサポートをして、いい法人が来てくれるようにしたらどうですかということも言っているんですけれども、これについての見解を求めます。  それで、頭からできるだけやっていきますけれども、まず、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりに関してなんですが、今までの意見交換会の周知が極めて狭い範囲で、該当地区及び1側ということで非常に狭い範囲なので、毎回来る人が10人ぐらいしかいないということはさっきも言ったんですけれども、この計画が、阿佐ケ谷の駅前が大きく変わっていく、学校の配置も変わる、森もなくなる、病院が動いて大きな建物ができる、そういう大変公共的な場所での大規模な改変であるにもかかわらず、わずかな人たちにしか話をしてないというのは極めて問題だと思いますので、意見交換会の告知などをもっと十分に区報などに掲載して行うこと、それからまた、今の意見募集、今月いっぱい意見募集が行われておりますけれども、このことについて、ほとんどの人、知らないですよ。だから、改めてホームページできちんと意見募集を取り上げて、多くの方が意見を出してもらうようにするということが重要だと思いますので、この点については改めての答弁をお願いいたします。  それから、先ほど公聴会についてのことを申し上げました。それで、さまざまな意見を吸い上げるために十分な意見陳述の機会を設けたいみたいな答弁があったので、それはいいことだと思うんですけれども、公聴会という形できちんとなさるのか、あるいは形が違うんだったら、どういった形での意見陳述の機会というのを考えていらっしゃるのかということを伺いたいと思います。今までの意見交換会が意見陳述の機会だとかいうふうに考えているんだったら、あれじゃ全然だめですので、改めてきちんと区民全体の方が、地権者だけじゃなくて、阿佐ケ谷駅を使う方、使わない方含めて、杉並区の区民がこの問題について意見が述べられるような意見陳述の場をきちんと設けていただきたい、いかがか。具体的にはどういう場を設けますかということをお聞きします。  それから、施行認可の時期、それと都市計画の手続の時期について伺いました。聞いている限りでは、土地区画整理の計画が先にできて、先に施行認可が行われて、その後、都市計画の手続をするように伺ったんですけれども、それじゃだめだよねということを言っているんですね。これだけの公共的な場所の再開発なので、全体のあり方を公にきちんと定めて、その上で地権者の方の権利をどういうふうにしていくか、どう確保するか、あるいは権利をちょっと持ち出していただいて道路を整備するとか、そういったことを後から決めるのが普通じゃないかなと思いますので、その点についての見解を求めます。  それから、緑についてですが、緑化率や地区施設も活用してというふうにおっしゃって、そこまでは書いてあるんですけれども、実際、地区施設という形で緑地が設定されるのかどうなのかということがはっきりと決まってない感じなんですよね。なので、そこのところをきちんとしていただきたい。これは要望です。  それから最後、土壌汚染について、仮換地指定の前にやる必要はないとおっしゃったけれども、これこそ一番肝心なことで、土地の価値をきちんとはかり、これは河北が全部やるんだからいいんだみたいな話になっていますけれども、さっきお話しした南伊豆の例もあるわけなんですよ。あれは、もともと設定をしていた取引価格が大きく変わっちゃうということで、今計画がとまっているんですね。実際そういうふうに、調べてみたら値段に物すごく響くような話になる可能性があるわけなんです。だから、仮換地とか施行認可とかの前にちゃんと調べておかないと、区が痛い目を見るという可能性があるので、これは必ずやっていただきたいと思うので、いかがでしょうか。  それから、余り時間がなくなったんですが、児童館のほうを伺います。  児童館に関して、まず下井草児童館について、プラザになるということで、遊戯室を使わせてもらえませんかという話をしたんですが、区はかたくなに遊戯室以外を使わせますというお話なんですけれども、今までの使用の実態というのを踏まえて、しかも下井草児童館はそんなに広い児童館じゃないので、今まで使っていた子供たちが、時間を区切ってでも、例えば30分とか1時間とかでも、遊戯室で乳幼児さんが帰ったころの時間に遊べるようにしてあげてほしいというのは、これはもう一度御答弁ください。  時間がなくなったので、それでは、あとは委員会のほうでお話をさせていただきます。  ありがとうございました。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 松尾ゆり議員の再度の御質問のうち、計画のまちづくりと森の問題、それから土壌汚染の問題について、私から御答弁申し上げたいと思います。  まず、誤解というか意図的な歪曲をされているのではないかというふうに思うところがございます。今回の件は、地主さんと河北病院さんの当事者に建てかえ計画を任せてしまえば、森はそれこそどうなるかわからないのです。緑を保全する、可能な限りそういう努力をするためにも、しっかりとした、区が入ってまちづくりを進めていく必要性があるということで進めているわけでございまして、まず大前提、認識の違いというか、歪曲ではないかというふうに思います。  それから、土壌汚染についてですけれども、質問の中で、これも事実に反するお話がありましたので。  豊洲のことを例に引いて、土壌汚染対策を全て東京都に転嫁させた、都民に転嫁させたというようなお話がございましたが、これは正確ではありません。というか歪曲ですよ、これも。つまり、東京ガスとして法令上の対策はやった上で、法令を上回る大規模な対策を東京都がやったというのが事実なはずでございます。それはなぜなのかということをいえば、市場を移転する際に、一番大事な仲卸の皆さんが移転の条件としてこの土壌汚染対策を求めたということ、そもそも市場の持つ特殊性というところに起因しているのでありまして、まずそれを例に引いてこの阿佐谷北東地区の河北病院の土壌汚染の問題を同列に論じるのは適切ではないというふうに思います。所管からも御答弁申し上げましたけれども、法令に基づいて対策、やるべきことはしっかりと病院にやっていただくということは既に合意をされていることでございます。ですから、それがどうして御理解いただけないのかということはちょっとよくわかりません。  あとの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) 子ども家庭担当部長。       〔子ども家庭担当部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎子ども家庭担当部長(徳嵩淳一) 私から、所管事項の再質問に御答弁申し上げます。  まず、学童クラブの民間委託ガイドラインに関しまして2点ございました。  なぜ応募する法人が少ないかという点でございますけれども、昨年の公募では、8事業者ほどが事前の説明会に参加したものの、最終的な応募は1事業者にとどまりました。応募しなかった事業者からは総じて、経営計画の関係から今回は見合わせたということでございました。  こうした中で、いかに多くの事業者から多様な提案をいただく環境をつくっていくのかという大きな課題認識があり、先ほど御答弁申し上げたとおり、他区の実績等を踏まえまして、今回参加資格を広げたということでございます。  次に、組織・人員面でのサポートというようなお話がありましたけれども、今回のガイドラインの中でも、委託開始後の区の運営支援につきまして、しっかり行うこと等を明示しているところであります。今後もこれらの取り組みをしっかりやってまいりたいと考えております。
     次に、プラザ下井草における小学生の遊戯室の利用について再度の御質問がありました。これにつきまして、先ほど御答弁申し上げたとおり、既存のプラザと同様に、各諸室を適切に御案内してまいりたいというふうに存じます。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(茶谷晋太郎)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(茶谷晋太郎) 私からは、阿佐ケ谷駅北東地区まちづくりに関する3点の再質問にお答えいたします。  まず、まちづくり計画の意見募集に関する周知期間が短いのではないか、意見募集の広報をもっと積極的に行うべきではないかというような御指摘かと思います。これに関しましては、繰り返しになりますけれども、まちづくり計画の意見募集につきましては、地域内にお住まいの方へ「まちづくりだより」を発行しておりますし、区のホームページに掲載し、広く御案内していると認識してございます。今後もまちづくりの情報提供のあり方については検討してまいります。  2点目といたしまして、意見陳述の具体的な手法に関するお尋ねです。これにつきましても繰り返しになりますけれども、都市計画法やまちづくり条例に基づく手続を踏まえて、十分な意見陳述の機会を設けてまいりたいというふうに考えてございます。  3点目、阿佐ケ谷駅北東まちづくり全体のあり方を示して土地区画整理事業の認可なり地区計画の策定を進めるべきではないかというような御指摘かと思います。こちらに関しましては、阿佐ケ谷駅北東のまちづくりを総合的かつ一体的に行うというために、今般のまちづくり計画を策定しているというふうに認識してございまして、そのまちづくり計画に示した将来像に向かう具体化の手法といたしまして、土地区画整理事業なり地区計画の策定というものを進めていくということでございます。その両者はあくまで別個の手段として、手続として行われるということで、関係者等の調整等もろもろございますので、おのずとスケジュール感は変わってくるのかなというふうに認識してございます。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(喜多川和美)登壇〕 ◎事業調整担当部長(喜多川和美) 私からは、総合病院の土壌汚染対策に関する再度の御質問でございますけれども、先ほど区長が御答弁したとおりでございます。現在、病院運営法人と連携をして土地利用の履歴調査を実施しているところでございますが、引き続き廃棄物の処理状況など土壌汚染調査を実施することとしております。その結果に応じまして、科学的知見に基づいた対策方法を病院が検討する、そしてその土壌汚染対策の時期については、事業の進捗に合わせ、法令に基づき、適切な時期に行われるものと考えております。  私からは以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  33番金子けんたろう議員。       〔33番(金子けんたろう議員)登壇〕 ◆33番(金子けんたろう議員) 日本共産党杉並区議団を代表して、公園の遊具について質問いたします。  質問に先立ち、先ほどの田中ゆうたろう議員による我が党を誹謗する発言に抗議する立場から一言述べます。  そもそも、田中議員の発言は事実と大きく異なるものです。事実経過と我が党の見解は、日本共産党杉並地区委員会のホームページに掲載しています。しかも、この件はその場で高井戸警察立ち会いのもとで決着がついています。にもかかわらず、出所不明のネット上のコメントまで取り上げ、日本共産党がかかわっているかのように歪曲して我が党を攻撃したことは許されません。これは、区議会の場を利用し公党を中傷し、誹謗するものです。田中議員の発言は、無礼の言葉を禁止し、品位の保持を定めた地方自治法132条に反するものです。よって、我が党は、田中議員に対し発言の撤回を求めるとともに、議長におかれましては、地方自治法129条、議場の秩序維持の規定に基づき、発言の取り消しを図るよう要請いたします。  それでは、質問に入ります。  今、利用児童、保護者、近隣住民が知らず、合意もなく、不十分な通告で公園遊具の撤去が始まり、利用児童、近隣区民から怒りが広がる事態が起きています。住民からの通報に基づき調査をしたら、一昨年、2017年(平成29年)10月に遊戯施設の改修に絞った杉並区公園施設長寿命化計画を策定し、これに基づき、現在、11公園を対象に撤去・改修を進めていることを知りました。少なくとも我が会派にはこの計画について全く報告がなく、見過ごせない問題です。  まず、今回の遊具の撤去・改修の経過と全容について確認いたします。  第1に、住民との合意の問題についてです。  区の説明では、住民に知らせ、了解は得ているとの説明を受けましたが、利用者、近隣住民の多くは直前まで知らなかったケースが多くあります。対象公園を視察しましたが、木製遊具をとらないでほしいなど、子供たちからも声が寄せられています。利用者、近隣住民への周知と合意形成はどのように行ったのか、そして合意を得たというなら何をもっていうのか、具体的にお示しください。答弁を求めます。  我が党が行った緊急の申し入れでも強調いたしましたが、国土交通省の都市公園における遊具の安全確保に関する指針では、保護者、地域住民との連携を重視し、計画段階から情報を共有、交換することを重視しています。区はこの指針についてどう認識しているのか。今回の対応は指針に沿ったものとは言いがたいものですが、区はどういう判断か、答弁を求めます。  第2は、遊具の配備計画についてです。  今回の遊具撤去・改修は、安全確保、長寿命化の観点から計画、具体化されたものと思いますが、全体的に遊具リストラ計画でないかと感じます。今回の11公園で撤去する遊具の数を種類別に答えていただきたい。また、整備する遊具についても種類別に数を伺います。  私が資料を見た限りでは、撤去が26、整備が18、差し引き11公園から8つの遊具が撤去されると思われます。撤去の中でも、利用児童、父母から批判の声が上がっているのが木製複合遊具の撤去です。区内小学校のあるクラスの児童たちは、クラス全員が木製遊具の存続を求める声を上げています。理由は老朽化ですが、木製遊具は、子供たちが手に触れた感じも、また安全対策からも重要かと思います。木製遊具は経年で撤去する方針なのか、その理由は何か、既に撤去している木製遊具はどの公園か、答弁を求めます。  井荻公園、通称どんぐり公園では、木製複合遊具2基を撤去し、ザイル遊具1基に変える計画がされ、近隣住民説明会が実施されました。その際、木製遊具は200万円から300万円、ザイルは80万円との説明があったと聞いています。杉並区が都市整備費の中でも公園整備を重視していることは承知しています。子供たちのため、子供の遊び保障のために必要な財政投入を求めるものですが、どうか、区の答弁を求めます。  国土交通省の指針では、「基本的な考え方」として、「遊具の安全確保に当たっては、子どもが冒険や挑戦のできる施設としての機能を損なわないよう、遊びの価値を尊重して、リスクを適切に管理する」ことを求めています。当然のことと思いますが、区もこうした考えで対応しているのか、確認いたします。  どのような遊具を配置するかは、子供の遊びをどう保障するかの観点から検討すべきです。しかも公園は、乳幼児から低学年、高学年の小学生など、年齢によって遊びのニーズ、道具のニーズも変わってきます。遊具の撤去・改修計画は、子供や親のニーズを調べた上で、子供の遊びをどうプラン化するのか、あるいは公園ごとで分担するのか、いわば乳幼児、児童の育成の観点から、専門家の参画を得て進めるべき課題と考えます。撤去・改修計画はどのような体制で策定されたのか、答弁を求めます。  今回の経過の上で、2017年、平成29年10月に遊具に関して杉並区公園施設長寿命化を策定しながら、報告されなかった問題は見過ごせません。地域の公園のあり方にかかわる問題であり、児童の育成の保障に係る問題です。それを単なる事務手続上の問題というなら、その認識を問わなければならないと考えますが、いかがか、答弁を求めます。  遊具撤去・改修の理由に安全確保とありますが、安全確保というなら、地域、父母等の協力が重要であり、リスクと注意事項などを共通認識にする必要があると考えます。また、公園管理者による定期巡回はどのような頻度で行っているのか。この巡回指導もより強化する必要があると考えますが、どうか、区の答弁を求めます。  次に、改めて区長は、子供の遊び場、成長の場として公園をどう整備し、遊具をどう整備しようとしているのか、その基本姿勢について質問いたします。  私の父の世代は、地域全体が遊びの場であり、地域によっては道路も遊び場でした。学年の違いを超えて集団で遊ぶことによって成長が育まれてきたと思います。しかし、そうした場は失われ、しかも保育園まで園庭のない園がふえている中で、まちの中にある公園と遊具は、子供たちの成長、生育にとって大切な場になっていると考えますが、区長はどのような認識か、答弁を求めます。  この問題を調べる中で、日本学術会議の報告書「子どもたちが群れて遊ぶ『公園・ひろば』の復活」の中で、かつての東京都、まだ東京市の時代ですが、子供の遊びを重視し、公園課には児童指導掛という遊びの指導員数十名の専門職員を配置し、公園を回って遊びを指導した経過が報告されています。その後、廃止されましたが、そうした位置づけは重要なことだと考えます。公園と遊具配置については、実務処理的でなく、地域の中で子供の遊び場をどう確保するのかという観点から全体的計画を立案すべきと考えます。公園の面積によって機能の制約はあり、一律の形にはなりませんが、一定の地域ごとに子供たちが思い切って遊べる大規模な児童公園を確保し、ふさわしい遊具を整備するなども計画すべきではないか、答弁を求めます。  今後の計画に当たって、冒険遊びの検討を提案したいと思います。デンマークのエンドラップ廃材遊び場を起点に設置された遊具だけでなく、自分たちで遊具もつくり、プレーリーダーも配置された冒険遊び場づくりが広がり、東京では1979年に世田谷区で羽根木プレーパークが整備されました。私も高校時代に行きましたが、子供たちの高いところからの飛びおりや木登りなど、リスクをはらんだ遊びに挑戦することもできる自由な遊び場でした。子供たちは冒険心があり、何かに挑戦したいという思いが強い。そうした冒険遊びができる公園の検討も求めますが、区の見解はどうか。  以上、明確な答弁を求め、再質問を留保し、質問を終わります。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  土木担当部長。       〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕 ◎土木担当部長(吉野稔) 私からは、公園遊具に関する一連の御質問にお答えします。  まず、今回の遊具改修の経過と全容ですが、11公園で老朽化した遊具を利用者の安全確保のため改修を行うもので、昨年9月中下旬に対象公園にお知らせを掲示するとともに、地元町会への説明をし、工事に着手しているところでございます。お知らせの際には、電話による問い合わせがあり、特段否定的な意見ではなく、どのような工事なのかを説明し、御理解をいただいております。また、国土交通省の遊具の安全確保に関する指針では、保護者、地域住民との連携が不可欠とされ、その点については可能な限り連携の確保に努めているところでございます。  次に、今回の工事で撤去、新設する遊具の種類と数量ですが、4連ブランコ7基、滑り台5基、木製遊具4基など、つくりかえも含めて合計8種26基であり、新設は2連と4連ブランコを合わせて8基、複合遊具2基など、合計8種18基を予定してございます。  木製遊具については、確かに鋼鉄製にはない素材のぬくもりがありますが、材質の特性上、劣化が進行しているため、今回は遊具の安全点検結果から撤去することとし、既に西永福公園、はら公園、宮下公園で撤去してございます。また、財政投入に関しては、国費の活用を図りながら対応してまいります。  遊びの価値については、国土交通省の指針に従い、子供の遊びの価値を尊重しつつ、都市公園の遊具の安全確保に取り組んでいるところでございます。  続いて、遊具の撤去・改修の計画の体制に関する御質問にお答えいたします。  遊具の改修等の体制については、公園施設製品整備技士による遊具点検結果を踏まえ、施設の老朽化や安全領域などを考慮し、課内で対応しているところでございます。そして、遊びのプラン化については、今後、現地で遊ばれている子供たちの声を聞くなどし、ニーズの把握に努めてまいります。  また、杉並区公園施設長寿命化計画ですが、これは国費活用を図るために作成したもので、長寿命化の視点だけでは区民ニーズへの対応も図れないことから、今般策定の杉並区多世代が利用できる公園づくり基本方針の中にその視点を盛り込み、より一層魅力ある公園づくりの実現に向け、取り組んでいるところでございます。  次に、公園管理者の巡回頻度ですが、施設の定期点検は年1回、植栽管理や水道メーターの確認等で最低でも月1回、そのほか、委託事業者が園地清掃やトイレ清掃で週1回から2回の頻度で公園に作業に入っている中で、問題が発見されれば、その都度報告を受け、対応しております。  巡回については、国土交通省の遊具の安全確保に関する指針では、保護者、地域との連携による協力関係の醸成が必要とされておりますので、今後もより近隣地域との関係づくりの強化に努めてまいります。  まちの中の公園や遊具は、子供たちの冒険心を育て、遊びの想像力を豊かにするなど、子供の成長、生育にとっても大切なものです。今後、地域に入り、子供たちが思い切って遊べる広場や冒険遊びのできる公園など、地域の皆さんとの話し合いの中でさまざまなアイデアをいただきながら、これまで以上に地域に親しまれ愛される公園づくりに取り組んでまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 33番金子けんたろう議員。       〔33番(金子けんたろう議員)登壇〕 ◆33番(金子けんたろう議員) 再質問いたします。  まず、住民への周知、住民との連携に関して、御理解をいただいているという趣旨の答弁がありましたが、こうした何の反省もなく今後進めることは認められません。今回の状況を見ると、国土交通省の指針が遵守されているとは言いがたいものがあります。  まず、基本姿勢について確認いたします。  国土交通省の指針が示した保護者、地域住民との連携協議に関する事項を遵守、具体化するのか否かを確認します。  具体的に再度ただします。今回、住民から区の対応に批判が上がったこと、利用している保育園も知らなかったこと、さらに、住民の抗議で井荻公園に関して初めて説明会を開かざるを得なかったことなどなど、こうした事態をどう区は受けとめ、何ら不十分な点はなかったということなんでしょうか、答弁を求めます。  また、井荻公園説明会では参加者からどのような意見が出され、区はそれにどう対応することになったのか、答弁を求めます。  井荻公園についてなんですが、木製遊具撤去に対しては、利用している小学生が廃止反対、存続の声が上がったことは重要です。利用している子供たちの声に耳を傾けるべきです。児童の権利に関する条約第12条では、「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。」と定めています。こうした趣旨からも、利用する子供の意見を重視すべきと思いますが、区の見解を求めます。  住民だけでなく、区議会に説明がなかったことも申し述べました。公園と遊具のあり方については、議員にとっては身近な重要な問題です。こうしたことが今後ないように強く要望しておきます。  次に、今後のことについてなんですが、国土交通省の指針に、先ほども申し上げましたけれども、遊具の選定に関しては、2点、検討・決定するとして、その第1に地域のニーズということを上げています。1は、「地域の人口、年齢構成、遊び場の分布、利用状況、地域の要望などを把握する」こと、2つ目に、「特に運動能力やバランス能力が要求される遊具の選定に当たっては、」中略「公園管理者と子ども・保護者や地域住民との間で共通認識を持った上で、子ども・保護者など地域の要望を踏まえることが重要」と書いてあります。区は指針のこうした指摘をどう受けとめて対応するのか、答弁を求めます。  あと、費用問題についてなんですが、費用200万円、80万円という話が出たそうなんですが、どのような目的で区が説明したのかは不明ですが、木製遊具とザイル遊具では単純に費用を比較できるものではないと思います。一定の経費がかかったとしても、子供の成長に最適な遊具を選択するよう区は努力すべきだと思いますが、再度答弁を求めます。  最後に、現行計画について、住民合意、住民との連携が不十分なまま進められたものであり、住民参加で再度検討することを求めておきます。  以上です。 ○議長(大熊昌巳議員) 理事者の答弁を求めます。  土木担当部長。       〔土木担当部長(吉野 稔)登壇〕 ◎土木担当部長(吉野稔) 今回御質問いただいた、一部公園での遊具改修について不手際があった点についてはおわびを申し上げます。今後そういったことがないように、丁寧に地元に対応できる部分についてはやっていきたいというふうに考えるのと、あと、あくまでも国土交通省の指針は遊具の安全確保という視点が強いものですから、私どもとしては、安全確保という部分でいくと、従来に比べると、安全基準が過去設置した時代より非常に厳しくなっている中で、できることを考えて、今後、先ほど申しました多世代が利用できる整備方針の中で、十分地域の意見を反映して公園の改修に当たってまいりたいと存じます。  私からは以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で金子けんたろう議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。  ここで3時5分まで休憩いたします。                               午後2時46分休憩                               午後3時05分開議 ○議長(大熊昌巳議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  午前中の一般質問における田中ゆうたろう議員の一部発言について、後日、記録を調査の上、不適当な発言があった場合には適切に処置することにいたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第1号    杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第2号    杉並区組織条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第12号          平成30年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  平成30年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,829,058千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ194,176,614千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
     (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第3、議案第1号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第2号杉並区組織条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第12号平成30年度杉並区一般会計補正予算(第4号)、以上3議案を一括上程いたします。  なお、議案第1号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させていただきます。 ◎局長(佐野宗昭)  30特人委給第302号                                平成31年2月15日  杉並区議会議長   大 熊 昌 巳 様                           特別区人事委員会                            委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成31年2月12日付30杉議会第1345号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                     記  議案第1号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第1号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  このたび、働き方改革を推進するため、労働基準法の一部が改正され、民間労働者につきまして、いわゆる三六協定で定める時間外労働の上限等が定められたところでございます。このことを踏まえまして、国家公務員につきまして超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めることとされ、当該上限について、原則1カ月について45時間かつ1年について360時間とし、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、1カ月について100時間かつ1年について720時間とすること等とされたところでございます。  このことに伴いまして、区におきましても、超過勤務における上限時間等に関する事項を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、超過勤務に関し必要な事項は規則で定めることとし、規則におきまして、超過勤務における上限時間等を定める予定でございます。  最後に、附則でございます。  施行期日は、平成31年4月1日としております。  附則第2項は、杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございまして、杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う規定の整備を行っております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第2号杉並区組織条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  区は、限られた財源、職員数の中で少子高齢化等に伴う行政需要の増大に対応していくため、情報通信技術の活用の推進を担う情報部門を政策経営部に移行し、行財政改革のさらなる推進とあわせて、AIやRPAなどの新たな技術の導入について検討を進め、区民サービスの向上を図るとともに、業務の効率化を一層推進していくこととしたところでございます。  また、近年、待機児童対策や虐待対応など、区政の喫緊の重要課題を数多く抱える子供家庭部門につきましては、子供家庭を支える機能をより一層強化し、基本構想実現に向けた取り組みを一層加速させる観点から、子供家庭分野を所掌する部を新設することといたしました。  これらのことに伴いまして、政策経営部及び総務部の分掌事務を改めるとともに、子ども家庭部を設置する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  改正の第1点は、設置する部を規定している第3条におきまして、子ども家庭部を加えるものでございます。  改正の第2点は、第4条におきまして部の分掌事務を改めるものでございます。  まず、区政情報及び電子計算組織に関することを、総務部の分掌事務から政策経営部の分掌事務に改めることとしております。  次に、子ども家庭部の分掌事務として、子育て支援に関すること、児童福祉に関すること及び青少年の健全育成に関することを定めるとともに、保健福祉部の分掌事務からこれらの事務に係るものを削除することとしております。  最後に、施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第12号平成30年度杉並区一般会計補正予算(第4号)につきましては、政策経営部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大熊昌巳議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 引き続きまして、議案第12号、一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算は、保育施設整備に係る用地取得及び建設助成や農福連携事業実施のための用地取得などの事業のほか、平成30年度の精算的要素を含む補正、繰越明許費、債務負担行為についても補正をお願いするものです。  それでは、初めに財政計画について御説明申し上げますので、一番最後の155ページをお開きください。  一番右の差引欄で御説明いたします。歳入につきまして、一般財源では、特別区税や特別区財政交付金などの増を見込み、31億900万円を増額しております。また、特定財源では、国や都支出金等の増を見込み、38億2,300万円を増額してございます。歳出につきましては、財源保留しておりました8億9,700万円を合わせ、合計62事業、78億2,900万円の補正となるものでございます。  それでは議案に戻りますので、3ページをお開き願います。 議案第12号          平成30年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  平成30年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,829,058千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ194,176,614千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、8ページをごらんいただきたいと存じます。第2表は、繰越明許費の追加の補正でございます。  1点目の住民基本台帳事務につきましては、平成30年度施行見込みであった住民基本台帳への旧氏記載等の法改正が延期されたことなどにより、年度内に執行が完了しない見込みのため、平成31年度に記載の金額を繰り越すものでございます。  2点目の特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、入札や工事のおくれなどにより、3施設において平成30年度出来高に変更が生じることとなり、記載の金額を平成31年度に繰り越すものでございます。  3点目の小規模多機能型居宅介護施設の建設助成につきましては、2点目で御説明した施設のうち2施設に併設されるもので、同様の理由により、記載の金額を平成31年度に繰り越すものでございます。  4点目の魅力ある歩行者優先の道づくりにつきましては、水のみち整備工事において入札が3度にわたり不調となり、また6点目の水辺環境の整備につきましては、善福寺川管理用通路補修工事において入札が2度にわたり不調となり、いずれも今年度中の工事完了が見込めないため、記載の金額を平成31年度に繰り越すものでございます。  5点目の橋梁の長寿命化と補強・改良につきましては、神通橋整備工事に係る建設負担金について、東京都建設局が行う橋梁の下部工において、地元住民の要望により修正設計が必要となったことから、平成30年度内の工事着手が困難となったため、記載の全額を平成31年度に繰り越すものでございます。  次に、第3表は債務負担行為の補正でございます。  1点目は、桃井2丁目土地所有者に対するオーナー創設による都市型軽費老人ホームの整備費の一部を助成するもので、平成31年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  2点目は、社会福祉法人正吉福祉会に対する看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備費の一部を助成するもので、平成31年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  3点目は、社会福祉法人東京家庭学校に対する保育施設の改築に要する経費の一部を助成するもので、平成32年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  4点目は、神通橋整備工事に係る建設負担金についてでございますが、先ほど繰越明許費の補正で御説明しましたとおり、下部工の平成30年度内の着手が困難となったことにより工期等が変更となるため、新たに平成34年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  5点目、6点目の小中学校空調設備整備は、児童生徒の暑さ対策をより一層進めるため、小中学校の体育館に順次空調設備を設置することとし、今年度中に契約手続を行えるよう、それぞれ平成31年度まで記載の金額を限度額として設定するものでございます。  次に、34ページに参ります。歳入でございます。  1款特別区税でございますが、特別区民税につきましては、当初予算より税収の伸びを見込み、前回の補正まで財源保留しておりました額と合わせまして、記載の金額を増額するものでございます。  9款特別区財政交付金でございますが、平成30年度都区財政調整再調整において、最終的な算定残である707億円を原資として再調整を行うこととなりましたので、杉並区への再調整額を推計し、21億円を増額するものでございます。  13款国庫支出金から次ページ以降の都支出金に関しましては、それぞれの実績の増減に伴い、記載の金額を増額または減額するものでございます。  次に、42ページに参ります。15款財産収入、1項財産運用収入でございますが、株式を保有しております株式会社ジェイコム東京からの配当金の実績増に伴い、記載の金額を増額するものでございます。  2項財産売払収入でございますが、平成30年9月末をもって廃止いたしました旧秋川研修室を売却することに伴い、記載の金額を増額するものでございます。  16款寄附金でございますが、寄附金の受領実績の増に伴い、記載の金額を増額するものでございます。  次に、44ページに参ります。17款繰入金でございますが、後期高齢者医療事業会計及び介護保険事業会計の事業実績に応じて、記載の金額を計上するものでございます。  19款諸収入でございますが、本年度実施している上井草スポーツセンターの人工芝張りかえ工事について、スポーツ振興くじ助成金を見込み、記載の金額を計上するものでございます。  次に、歳出でございます。46ページの1款議会費から74ページの9款公債費まで、主に各事業の進捗状況を踏まえた実績による増減となっております。その中で、緊急を要する事業など主な事業といたしましては、48ページ、2款総務費では、今後の財源調整のため、財政調整基金へ記載の金額を積み立てるものでございます。  次に、52ページに参ります。3款生活経済費でございますが、都市農地確保では、農福連携事業実施のための用地取得に要する経費について、記載の金額を計上するものでございます。  次に、54ページに参ります。4款保健福祉費でございますが、1項社会福祉費、7目福祉施設整備費につきまして、特別養護老人ホーム等の建設助成、次のページ、認知症高齢者グループホームの建設助成など、介護施設に係る建設助成について、それぞれ記載の金額を増額するものでございます。  2項児童福祉費、1目同じくでございますが、次世代育成基金の運営では、歳入で御説明しましたとおり、寄附金受領の実績増に伴い、記載の金額を増額するものでございます。  次に、58ページに参ります。3目児童福祉施設整備費でございますが、保育施設建設助成では、平成31年4月に開設する認可保育所等への建設助成に要する経費を、また保育施設の整備では、久我山東保育園移転用地の取得に要する経費について、それぞれ記載の金額を計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) お諮りいたします。  ただいまの3議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大熊昌巳議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第3号
       杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第4号    杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例及び杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第13号          平成30年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ374,790千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ55,681,330千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第14号          平成30年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,983,091千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ44,305,112千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第15号          平成30年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52,038千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ13,658,932千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第6、議案第3号杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第4号杉並区放課後児童健全育成事業の整備及び運営の基準に関する条例及び杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第13号平成30年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)、日程第9、議案第14号平成30年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)、日程第10、議案第15号平成30年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)、以上5議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) ただいま上程になりました議案第3号杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う地域包括支援センターには、要介護者等が心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、事業者との連絡調整等を行う介護支援専門員のうち、十分な知識と経験を有する者を対象とした研修を修了した主任介護支援専門員を置くこととしているところでございます。 このたび介護保険法施行規則の一部が改正され、主任介護支援専門員につきましては、地域包括ケアの推進など求められる役割がこれまで以上に大きくなることが見込まれることから、その資質の向上を図っていくため更新制が導入され、研修修了日から5年ごとに主任介護支援専門員更新研修を受けなければならないこととされたところでございます。  このことに伴いまして、主任介護支援専門員の定義を改める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、地域包括支援センターの職員についての基準に係る規定におきまして、主任介護支援専門員の定義を改め、介護保険法施行規則の定義を引用することとしております。  最後に、施行期日は公布の日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第4号杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例及び杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  学校教育法の一部が改正され、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として専門職大学等の制度が設けられたところでございます。区では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準並びに区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格について、厚生労働省令等で定める基準に従うこと等により条例で定めているところでございますが、このたび学校教育法の一部改正に伴い基準省令等の一部が改正され、放課後児童支援専門員及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学に関する規定が加えられたところでございます。  このことに伴いまして、基準省令等と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、関連する2件の条例につきまして条立てで改正することとしております。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  第1条は、杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正するものでございまして、放課後児童支援員の資格要件に社会福祉学等に係る専門職大学の前期課程を修了した者を加えることとしております。  第2条は、杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正するものでございまして、水道技術管理者の資格に、土木科等に係る専門職大学の前期課程を修了し、5年以上の実務経験を有する者等を加えることとしております。  最後に、施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第13号、第14号、第15号の各会計補正予算につきましては、政策経営部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大熊昌巳議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) 引き続きまして、議案第13号平成30年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算は、国民健康保険事業に関する国民健康保険料等の歳入及び保険給付費等の歳出、それぞれの実績に伴い増額補正するものでございます。  11ページをお開き願います。 議案第13号          平成30年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ374,790千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ55,681,330千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入について御説明いたしますので、90ページをお開き願います。  1款国民健康保険料でございますが、1目一般被保険者国民健康保険料から94ページ、2目退職被保険者等国民健康保険料までにつきましては、保険料の収入実績に合わせて、それぞれ増額または減額するものでございます。  同じく94ページの4款療養給付費等交付金から96ページ、6款繰入金までにつきましては、保険給付費等の実績に基づき、それぞれ増額または減額するものでございます。  同じく96ページの7款繰越金でございますが、前年度からの繰越金として記載の額を増額するものでございます。  9款国庫支出金でございますが、被災者への保険料等の減免措置に対して交付されるもので、記載の金額を計上するものでございます。  続きまして、98ページに参ります。歳出でございます。  1款総務費でございますが、国保職員人件費及び国民健康保険一般事務の実績に基づき、それぞれ減額するものでございます。  次に、100ページに参ります。2款保険給付費でございますが、102ページまで、医療給付費等の実績に基づき、それぞれ減額または財源更正するものでございます。  次に、104ページに参ります。3款国民健康保険事業費納付金でございますが、繰越金等の実績に基づき、それぞれ財源更正するものでございます。  次に、106ページに参ります。5款保健事業費でございますが、特定健康診査の実績に基づき、減額するものでございます。  次に、108ページに参ります。6款諸支出金、1項償還金及び還付金でございますが、1目一般被保険者保険料還付金及び2目退職被保険者等保険料還付金につきましては、国庫支出金や療養給付費等交付金の実績に基づき、財源更正するものでございます。  3目償還金については、前年度に歳入超過となった国庫支出金等を返還するための経費を計上するものでございます。  次に、110ページに参ります。7款予備費でございますが、歳入額の実績に応じて所要の財源更正を行うものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第14号平成30年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算は、介護保険事業に関する繰越金等の歳入及び国庫支出金等返還金等の歳出、それぞれの実績に伴い増額補正するものでございます。  17ページをお開き願います。 議案第14号          平成30年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,983,091千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ44,305,112千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。
     次に、歳入について御説明いたしますので、122ページをお開き願います。  3款国庫支出金、2項国庫補助金でございますが、6目介護保険事業費補助金につきましては、法改正対応に係るシステム改修に当たり、記載の金額を計上するものでございます。  7目保険者機能強化推進交付金については、自立支援、重度化防止等に関する取り組みを支援するため平成30年度に新設されたもので、区の取り組みが国の定める評価指標に該当するため、記載の金額を計上するものでございます。  4款支払基金交付金及び5款都支出金でございますが、いずれも前年度の介護給付費の実績に基づき、それぞれ増額するものでございます。  8款繰入金、1項一般会計繰入金でございますが、歳出等の実績に基づき減額するものでございます。  次に、124ページに参ります。9款繰越金でございますが、前年度からの繰越金として記載の金額を増額するものでございます。  続きまして、126ページに参ります。歳出でございます。  1款総務費でございますが、1項総務管理費につきましては国庫支出金の実績、また2項介護認定審査会費につきましては繰越金の実績に基づき、それぞれ財源更正するものでございます。  次に、128ページに参ります。3款基金積立金でございますが、保険給付費の実績に応じて、介護保険給付費準備基金への積み立てを増額するものでございます。  次に、130ページに参ります。4款地域支援事業でございますが、1項介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、国庫支出金の実績に基づき財源更正するものでございます。  3項その他地域支援事業につきましては、家族介護支援事業等の実績に基づき、減額するものでございます。  次に、132ページに参ります。5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でございますが、前年度に歳入超過となった国庫支出金等を返還するための経費を計上するものでございます。  4項繰出金でございますが、前年度の介護保険事業会計における歳入歳出額の差額分のうち、一般会計からの繰入金相当分について、一般会計への返還金として計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第15号平成30年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  今回の補正予算は、後期高齢者医療事業の繰越金等の歳入及び諸支出金等の歳出、それぞれの実績に伴い、増額補正するものでございます。  23ページをお開き願います。 議案第15号          平成30年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)  平成30年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52,038千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ13,658,932千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入について御説明いたしますので、140ページをお開き願います。  1款後期高齢者医療保険料でございますが、保険料収入の実績に基づき、減額または増額するものでございます。  4款繰入金でございますが、広域連合納付金等の実績に基づき、減額するものでございます。  5款繰越金でございますが、前年度からの繰越金として記載の金額を増額するものでございます。  次に、142ページに参ります。6款諸収入、2項償還金及び還付加算金でございますが、前年度の広域連合への納付金を精算するに当たり、記載の額を増額するものでございます。  4項受託事業収入及び5項雑入でございますが、後期高齢者健康診査の実績等に基づき、それぞれ記載の額を減額するものでございます。  続きまして、144ページに参ります。歳出でございます。  2款保険給付費でございますが、繰越金等の実績に基づき、財源更正するものでございます。  次に、146ページに参ります。3款広域連合納付金でございますが、納付金の実績に基づき、減額するものでございます。  次に、148ページに参ります。4款保健事業費でございますが、後期高齢者健康診査の実績に基づき、減額するものでございます。  次に、150ページに参ります。5款諸支出金、1項償還金及び還付金、1目保険料還付金でございますが、過誤納保険料の還付実績に基づき、増額するものでございます。  2目償還金でございますが、繰越金等の実績に基づき、財源更正するものでございます。  2項繰出金でございますが、前年度の後期高齢者医療事業会計における歳入歳出額の差額分のうち、一般会計からの繰入金相当分について、一般会計への返還金として計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) お諮りいたします。  ただいまの5議案につきましては、いずれも保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大熊昌巳議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第5号    杉並区被災市街地復興整備条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第6号    杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第11、議案第5号杉並区被災市街地復興整備条例、日程第12、議案第6号杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  吉田副区長。       〔副区長(吉田順之)登壇〕 ◎副区長(吉田順之) ただいま上程になりました議案第5号杉並区被災市街地復興整備条例につきまして御説明申し上げます。  災害を受けた市街地の復興において、被災前に対応策を講じておくことにより、復興時の課題解決に要する負担の軽減、復興に係る合意形成の円滑化等に係る事前復興の重要性が認識されているところでございます。  また、平成28年4月に発生した熊本地震及び平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震では、市街地に家屋倒壊の大きな地震被害が生じたところであり、区におきましても、首都直下地震における多大な被害の発生が懸念されるところでございます。  区は、これらのことを踏まえ、大規模な地震、火事等により被害を受けた際、市街地の復興を円滑に推進し、災害に強い活力のある市街地の形成を図り、区民が安全に、かつ安心して生活を営むことができるようにするために、あらかじめ復興にかかわる手続等を定めることといたしました。  このことに伴いまして、災害を受けた市街地の復興に際し、市街地の計画的な整備について必要な事項を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成しているところでございます。  それでは、条例案の概要につきまして御説明を申し上げます。  題名は、「杉並区被災市街地復興整備条例」としております。  第1条はこの条例の目的を、第2条は用語の意義を定めております。  第3条は、復興の理念でございます。区、区民及び事業者は、災害を受けた市街地の復興に当たっては、災害に強いまちづくりを協力して行うよう努めなければならないこととしております。  第4条は、区の責務でございます。区は、被災後速やかに杉並区都市復興基本方針を策定し、これを区民等に公表するとともに、当該方針に基づく市街地復興事業を推進する責務を有することとしております。  第5条は、区民及び事業者の責務でございます。区民及び事業者は、災害に強いまちづくりについて理解を深め、災害を受けた市街地の復興に努めるとともに、市街地復興事業に協力する責務を有することとしております。  第6条及び第7条は、復興対象地区の指定等について定めております。区長は、災害により壊滅的な被害を受けた地区等を復興対象地区として指定することができることとするとともに、必要があると認めるときは、当該指定を変更または解除することができることとしております。  第8条は、都市復興基本計画の策定でございます。区長は、杉並区都市復興基本方針に基づき、杉並区都市復興基本計画を速やかに策定し、これを区民等に公表することとしております。  第9条は、市街地復興事業の推進でございます。区長は、復興対象地区において、杉並区都市復興基本方針に基づき市街地復興事業を推進するよう努めなければならないとしております。  第10条は、被災市街地復興推進地域の指定でございます。区は、建築行為等を制限する必要のある地域について、被災市街地復興特別措置法の規定に基づき、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができることとしております。  第11条は、建築行為の届け出でございます。復興対象地区において建築物等の建築をしようとする建築主は、当該建築物等の内容を区長に届け出なければならないとしております。  第12条は、情報の提供及び協議でございます。区長は、建築行為の届け出を行った建築主に対し、建築物等の耐震性及び耐火性を高めるための情報の提供に努めなければならないこととするほか、当該建築主と災害に強いまちづくりのための協議を行うことができることとしております。  第13条は、委任規定でございます。  最後に、施行期日は平成31年4月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第6号杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  建築物の敷地は、建築審査会の同意を得て区長が許可したものを除き、建築基準法上の道路に2メーター以上接していなければならないこととされているところでございますが、区は、地区計画の区域内において、当該道路の境界線から建築物の外壁等までの距離を、杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に規定する距離以上とすることを定めているところでございます。  このたび建築基準法の一部が改正され、その敷地が一定の道に2メーター以上接する建築物のうち、区長が認定するものについては接道規制を適用しないこととされたことから、区は、玉川上水・放射5号線周辺地区におきまして、当該認定された建築物についても、その外壁等から敷地境界線まで一定の距離を確保することといたしました。  このことに伴いまして、玉川上水・放射5号線周辺地区における接道規制の適用除外の認定にかかわる建築物について、壁面の位置の制限を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますが、接道規制の適用除外の認定にかかわる建築物の敷地が道に接する部分について、敷地境界線から建築物の外壁等までの距離を1メートル以上とするほか、所要の規定の整備を図るものでございます。  最後に、施行期日は公布の日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、いずれも都市環境委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大熊昌巳議員) 異議ないものと認めます。よって、都市環境委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第21号
       杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議員提出議案第1号    杉並区学校給食費助成条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                提出者 杉並区議会議員  くすやま 美 紀                    同        金 子 けんたろう                    同        富 田  た く                    同        山 田  耕 平  杉並区議会議長  大 熊 昌 巳 様 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第13、議案第21号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、日程第14、議員提出議案第1号杉並区学校給食費助成条例、以上2議案を一括上程いたします。  なお、議案第21号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させます。 ◎局長(佐野宗昭)  30特人委給第303号                               平成31年2月15日  杉並区議会議長   大 熊 昌 巳 様                           特別区人事委員会                            委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成31年2月12日付30杉議会第1346号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                     記  議案第21号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  吉田副区長。       〔副区長(吉田順之)登壇〕 ◎副区長(吉田順之) ただいま上程になりました議案第21号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。  先ほど議案第1号で御説明いたしました一般の職員と同様に、幼稚園教育職員及び学校教育職員につきましても、超過勤務における上限時間等に関する事項を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、関連する2件の条例につきまして条立てで改正することとしております。  第1条は、杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を、第2条は、杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を、それぞれ改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  第1条及び第2条のいずれの改正につきましても、超過勤務に関し必要な事項は教育委員会規則で定めることとし、教育委員会規則におきまして、超過勤務における上限時間等を定める予定でございます。  最後に、附則でございます。  施行期日は、平成31年4月1日としております。  附則第2項は杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を、附則第3項は杉並区幼稚園教育職員の給与等に関する特例措置に関する条例の一部を、附則第4項は杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を、附則第5項は杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正するものでございます。それぞれ杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う規定整備を行っております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) 次に、議員提出議案第1号について、提出者の説明を求めます。  34番富田たく議員。       〔34番(富田たく議員)登壇〕 ◆34番(富田たく議員) ただいま上程になりました議員提出議案第1号杉並区学校給食費助成条例について御説明いたします。  本提案は、日本共産党杉並区議団4名が提案するものです。  提案の内容は、杉並区立の小中学校及び特別支援学校に在籍する児童生徒並びに東京都立の特別支援学校に在籍し杉並区内に住む児童生徒の学校給食費に対し、助成を行うものです。  助成金の額は、児童または生徒1人当たり月額1,000円とし、年額1万1,000円を上限とします。  杉並区の場合、学校給食費の保護者負担は年間で、小学校高学年が約5万7,000円程度、中学校が6万1,000円程度となっております。就学援助を受けていれば給食費は実費が支給されますが、就学援助の対象から外れる低所得者世帯にとっては重たい負担となります。  そもそも国の食育推進基本計画では、児童生徒に食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせることを目的として、学校給食の充実と十分な給食の時間を確保することが定められており、学校給食自体が教育の一環と位置づけられています。憲法26条で義務教育は無償とすると定められていますので、義務教育である小中学校での給食も、本来無償であるべきだと考えます。全国の自治体では、既に給食費無償化に踏み出している自治体もあり、文科省もそうした自治体の成果を評価検証し始めています。本条例の成立が区内の児童生徒の保護者負担を軽減するとともに、給食費の無償化に向けた第一歩となるとも考え、本条例を提案いたします。  施行期日は、平成31年4月1日からとさせていただきました。  以上で議案の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御議決いただけるようお願い申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、文教委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大熊昌巳議員) 異議ないものと認めます。よって、文教委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第7号    杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第8号    杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第9号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第10号    杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第11号    杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成31年2月12日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第16号          平成31年度杉並区一般会計予算
     平成31年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ189,065,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第17号          平成31年度杉並区国民健康保険事業会計予算  平成31年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,049,246千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第18号          平成31年度杉並区用地会計予算  平成31年度杉並区の用地会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,419千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第19号          平成31年度杉並区介護保険事業会計予算  平成31年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,307,486千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第20号         平成31年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算  平成31年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,869,023千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。   平成31年2月12日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第15、議案第7号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、日程第16、議案第8号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例、日程第17、議案第9号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例、日程第18、議案第10号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例、日程第19、議案第11号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第16号平成31年度杉並区一般会計予算、日程第21、議案第17号平成31年度杉並区国民健康保険事業会計予算、日程第22、議案第18号平成31年度杉並区用地会計予算、日程第23、議案第19号平成31年度杉並区介護保険事業会計予算、日程第24、議案第20号平成31年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算、以上10議案を一括上程いたします。  なお、議案第7号及び第11号ににつきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させます。 ◎局長(佐野宗昭)  30特人委給第304号                               平成31年2月15日  杉並区議会議長   大 熊 昌 巳 様                           特別区人事委員会                            委員長  中 山 弘 子        「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成31年2月12日付30杉議会第1347号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                     記  議案第 7 号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  議案第11号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  以上でございます。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上のとおりであります。  理事者の説明を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(白垣 学)登壇〕 ◎政策経営部長(白垣学) ただいま上程になりました議案第16号から議案第20号について御説明申し上げます。  説明の順序でございますが、まず、予算書の1ページから39ページまで、各会計の予算総則及び概要について御説明申し上げ、次に一般会計の財政計画を、最後に、41ページ以降の予算説明書に基づき、各会計の歳入及び歳出の御説明をいたします。  なお、同時上程されました条例に関する議案につきましては、それぞれ該当する会計または関連する款項のところで御説明させていただきます。  それでは、予算書の3ページをお開きください。 議案第16号          平成31年度杉並区一般会計予算  平成31年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ189,065,000千円と定める。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、11ページをお開きください。第2表は、債務負担行為でございます。  一番上の項目は、土地開発公社の借入限度額及び借入金に対する利子並びに債務保証でございます。  2番目は、平成31年度中に土地開発公社が購入する用地について、年度を超えて区が買い戻す場合の用地取得費でございます。  3番目から5番目までは、区のあっせんにより融資を受けた者に係る利子補給でございます。  以下の項目につきましては、記載のとおり、施設整備などに係る債務負担でございます。
     次に、13ページをお開きください。第3表、地方債でございます。  8件の事業に充当するため、地方債を発行するものでございます。限度額の合計は53億5,400万円でございます。  次に、17ページをお開きください。 議案第17号          平成31年度杉並区国民健康保険事業会計予算  平成31年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,049,246千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、23ページをお開きください。 議案第18号          平成31年度杉並区用地会計予算  平成31年度杉並区の用地会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,419千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、29ページをお開きください。 議案第19号          平成31年度杉並区介護保険事業会計予算  平成31年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,307,486千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、37ページをお開きください。 議案第20号          平成31年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算  平成31年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,869,023千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、参考資料として添付しております財政計画について御説明いたします。486ページをお開きください。  まず、財政計画の総額は、左ページ下、合計欄記載のとおり、1,898億9,100万円、平成30年度当初比で5.0%の増となっております。  次に、左ページの歳入ですが、特別区税は、特別区民税の増加などを見込み、3.1%の増を見込んでおります。  また、地方譲与税については、30年度の交付実績及び森林環境譲与税の皆増等を踏まえ、増を見込みました。  利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金についても、30年度の交付実績等を踏まえ、いずれも増を見込みました。  地方消費税交付金は、暦日要因の影響により交付金の一部が翌年度にずれ込むため、減を見込みました。  自動車取得税交付金は、消費税率の引き上げに合わせて廃止となるため大幅な減を見込む一方、新たに創設される自動車税環境性能割交付金は7,000万円の皆増を見込みました。  特別区財政交付金につきましては、都区財政調整協議の結果を踏まえ、増を見込みました。  繰越金等の増は、財政調整基金の取り崩しなどによるものでございます。  特定財源の国・都支出金につきましては、社会資本総合交付金などの増を見込み、7.1%の増を見込んでおります。  特別区債は、公園等の整備、小中一貫校の整備(高円寺地区)、中央図書館の改修など8事業に充当することとし46.8%の増を、その他の特定財源につきましては、財産収入などの減により1.9%の減を見込んでおります。  次に、右ページの歳出でございます。  職員人件費は、職員数や時間外勤務手当の減などにより、0.7%の減を見込みました。  公債費は、26年度に起債した満期一括償還分の皆増により、7.9%の増となっております。  既定事業につきましては3.6%の増、また新規・臨時事業につきましては、区議会議員選挙、参議院議員選挙に要する経費の増などにより、23.0%の増となってございます。  投資事業につきましては、公園等の整備に要する経費の増などにより、31.7%の増となっております。  なお、財源保留額は8億2,600万円としております。  それでは、一般会計から逐次、その概要と関連議案を御説明いたします。  48ページをお開きください。歳入でございます。  1款特別区税、1項特別区民税でございますが、納税義務者の増などにより、21億8,942万2,000円の増を見込んでございます。  次に、下段の2項軽自動車税でございますが、404万4,000円の増を見込んでおります。  次に、50ページに参ります。3項特別区たばこ税でございますが、売り渡し本数の減はあるものの、税額の引き上げによる増を見込んだ結果、1,236万1,000円の増を見込んでおります。  下段、4項入湯税につきましては、30年度の実績から、237万5,000円の増を見込んでおります。  次に、52ページに参ります。2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税と、その下の2項自動車重量譲与税につきましては、国税として徴収したものの一部を道路延長及び面積によって案分されるものでございます。  その下の3項森林環境譲与税につきましては、新たに創設されるもので、2,000万円の皆増を見込んでおります。  次に、3款利子割交付金は、2,000万円の増を見込んでおります。  次に、54ページに参ります。4款配当割交付金は、1億6,000万円の増を見込んでおります。  5款株式等譲渡所得割交付金につきましては、5,000万円の増を見込んでおります。  6款地方消費税交付金につきましては、1億1,000万円の減を見込んでおります。  7款自動車取得税交付金につきましては、2億2,000万円の減を見込んでおります。  次に、56ページに参ります。8款自動車税環境性能割交付金につきましては、新たに創設されるもので、7,000万円の皆増を見込んでおります。  9款地方特例交付金につきましては、3,000万円の増を見込んでおります。  10款特別区財政交付金、1項特別区財政調整交付金につきましては、1目普通交付金について25億円の増を見込んでおります。  11款交通安全対策特別交付金につきましては、1,000万円の減を見込んでおります。  次に、58ページに参ります。12款分担金及び負担金、1項負担金、1目保健福祉費負担金につきましては、59ページの説明欄記載のとおりでございます。  次に、60ページに参ります。13款使用料及び手数料、1項使用料でございますが、ここで、予算に関連する議案について御説明申し上げます。  まず、議案第8号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  改正の趣旨でございますが、平成30年度に固定資産税評価額の評価がえが行われたことを考慮いたしまして、受益者負担の適正化の観点から、公衆電話所等の設置に係る使用料を改定する必要があるため、改正を行うものでございます。  改正の概要でございますが、公衆電話所、電柱、電線等の設置に係る使用料につきまして、同条例別表第3のとおり、区分に応じて増額してございます。  施行期日は平成31年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めております。  次に、議案第10号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  改正の趣旨でございますが、平成30年度に固定資産税評価額の評価がえが行われたことを考慮いたしまして、受益者負担の適正化の観点から、道路占用料等を改定する等の必要があるため、改正を行うものでございます。  改正の概要でございますが、関連する3件の条例を条立てで改正することといたしまして、第1条では杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正し、道路占用料を改定してございます。第2条では杉並区公共溝渠条例の一部を改正し、公共溝渠使用料を1平方メートルにつき月額307円から333円に改定してございます。第3条では杉並区立公園条例の一部を改正し、公園施設の使用料及び公園占用料を改定するほか、自動販売機を設置する者を公募等の方法により決定した場合の使用料の額は、公募等の際に提示した額とする旨の規定を追加してございます。  施行期日は平成31年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めております。  以上で議案の説明を終わります。  予算の説明に戻らせていただきます。  60ページでございます。13款使用料及び手数料、1項使用料ですが、このページの1目総務使用料から72ページの6目教育使用料まで、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。  次に、72ページに参ります。2項手数料ですが、ここで、予算に関連する議案として、議案第9号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  改正の趣旨でございますが、区では、未婚のひとり親を寡婦(夫)とみなした場合に区民税が課されないこととなる障害者等につきまして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る手数料を徴収しないこととし、手数料を徴収する者の範囲を改める必要があるため、改正を行うものでございます。  施行期日は平成31年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めております。  以上で議案の説明を終わります。  予算の説明に戻らせていただきます。  72ページでございます。2項手数料ですが、1目生活経済手数料から80ページの5目教育手数料まで、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。  次に、80ページに参ります。14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費負担金から84ページの2目教育費負担金につきまして、説明欄記載の各事業に係る法令に定める国からの負担金でございます。  次に、84ページに参ります。2項国庫補助金は、1目総務費補助金から90ページの5目教育費補助金まで、それぞれ説明欄に記載のとおりでございます。  次に、90ページに参ります。3項国庫委託金ですが、1目生活経済費委託金及び92ページの2目保健福祉費委託金につきまして、国からの委託事務に要する経費を計上してございます。  次に、92ページに参ります。15款都支出金、1項都負担金でございますが、1目保健福祉費負担金から96ページの2目都市整備費負担金につきまして、歳出予算の計上規模に応じて見積もってございます。  次に、96ページに参ります。2項都補助金ですが、1目総務費補助金から116ページの6目教育費補助金まで、歳出予算の計上規模に応じて見積もってございます。  次に、116ページに参ります。3項都委託金ですが、1目総務費委託金から118ページの6目教育費委託金まで、東京都からの委託事業に要する委託金を計上してございます。  次に、118ページに参ります。16款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入は、説明欄記載の貸し付け及び施設命名権収入を計上してございます。  次に、120ページに参ります。2目利子及び配当金及び3目特許権等運用収入は、記載の金額を計上しております。  次に、122ページに参ります。2項財産売払収入ですが、1目物品売払収入を計上しており、2目土地売払収入は科目存置でございます。
     17款寄附金は、それぞれ実績等を勘案し、記載の金額を計上してございます。  18款繰入金、1項基金繰入金でございます。1目施設整備基金繰入金は、施設建設などの投資的経費に充当するためのものでございます。前年度比で7億300万円の増となっております。  2目財政調整基金繰入金は、5,000万円の増でございます。  次に、124ページに参ります。3目減災基金繰入金につきましては、平成26年度の銀行等引受債の満期一括償還に充てるため、記載の金額を繰り入れるものでございます。  4目NPO支援基金繰入金から7目次世代育成基金繰入金までは、記載のとおりでございます。  2項特別会計繰入金は、科目存置でございます。  19款繰越金は、記載の金額を計上しております。  次に、126ページに参ります。20款諸収入では、1項で延滞金、加算金及び過料を、2項で特別区預金利子を計上してございます。  3項貸付金元利収入、1目貸付金返還金と次の128ページ、2目貸付金利子につきましては、説明欄記載の各種貸付金の実績を踏まえ、計上してございます。  次に、130ページに参ります。4項受託事業収入ですが、1目保健福祉費受託収入、2目都市整備費受託収入は、ともに説明欄記載のとおりでございます。  5項施設賄費収入、1目保健福祉施設賄費収入は、説明欄記載の施設利用者の賄費収入を計上してございます。  次に、132ページに参ります。6項収益事業収入、1目特別区競馬組合分配金は、1億5,000万円を計上してございます。  7項雑入は、1目滞納処分費以下、138ページの7目雑入まで、説明欄記載の内容を計上してございます。  次に、138ページに参ります。21款特別区債でございますが、公園、学校施設、図書館の整備などに充てるための特別区債を計上してございます。  以上で各会計の予算総則と概要及び一般会計の財政計画と歳入並びに関連条例案についての説明を終わります。  一般会計歳出及び各特別会計につきましては、財政課長から御説明を申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) 財政課長。       〔財政課長(中辻 司)登壇〕 ◎財政課長(中辻司) それでは、一般会計歳出と各特別会計につきまして、簡潔に御説明いたします。  初めに、予算説明書140ページをごらんください。1款議会費でございます。議員数48名に見合いました所要の経費を計上しております。このページの右上に記載しております本年度の予算額は8億953万7,000円で、前年度比1.0%の増となっております。増となった主な理由は、区議会の運営の増によるものでございます。  次に、142ページをお開きください。2款総務費でございます。右上、本年度の予算額は76億1,728万円で、前年度比17.3%の増となっております。増となった主な理由は、情報システム運営経費の増、参議院議員選挙の皆増、防災施設整備経費の増などによるものでございます。  主な事業といたしましては、次の143ページをごらんください。下段、情報システムの運営でございますが、住民情報系システム再構築のための委託経費等を計上しております。  次に、151ページをごらんください。上から2行目でございます。防犯対策の推進でございますが、振り込め詐欺対策といたしまして、自動通話録音機の無償貸与に要する経費等を計上しております。同じく151ページの下ほど、防災施設整備でございますが、区民センター等の防災機能の強化として、非常用自家発電機等の整備に要する経費等を計上しております。  160ページをお開きください。3款生活経済費でございます。右上、本年度の予算額でございますが、69億5,100万3,000円、前年度比6.1%の減となっております。減となった主な理由は、永福体育館の移転改修の皆減によるものでございます。  主な事業といたしましては、167ページをお開きください。中段上から2つ目でございます。阿佐谷地域区民センターの移転整備、西荻地域区民センターの改修、高円寺地域区民センターの改修につきましては、それぞれ設計や改修工事等に要する経費を計上いたしております。その下、地域コミュニティ施設の整備につきましては、3施設の建設工事や設計に要する経費等を計上いたしております。  175ページをお開きください。上段下から3つ目、観光促進でございますが、来街者を誘致する観光促進の仕掛けづくりとして、新たな観光コンテンツの開発に要する経費等を計上いたしております。  同じく175ページ下段一番下、都市農地確保でございますが、農福連携事業の実施に要する経費等を計上いたしております。  次に、182ページをお開きください。4款保健福祉費でございます。右上、本年度の予算額は924億5,665万7,000円で、前年度比3.6%の増となっております。増となった主な理由は、保育定員増に伴う保育関連経費の増などによるものでございます。  主な事業といたしましては、187ページをお開きください。上段下から2つ目、地域共生社会の推進では、地域福祉コーディネーターの配置に要する経費等を計上しております。  次に、211ページをごらんください。中ほどやや下にございます児童虐待対策では、児童虐待未然防止の強化として、子育て寄りそい訪問事業に要する経費等を計上しております。  215ページをお開きください。中ほど、私立認可保育所でございますが、これまで民営保育園等に対する保育委託と民営保育園に対する運営費加算の2事業に分けていたものを1つの事業にまとめたところでございますが、平成30年度も保育定員の確保に努めた結果、前年度に比べ27億6,000万円を増額した経費を計上いたしております。  次に、233ページをお開きください。中ほどやや下、がん検診でございます。精度管理強化に要する経費を含め、各がん検診に要する経費を計上いたしております。  次に、244ページをお開きください。5款都市整備費でございます。右上、本年度の予算額は145億733万6,000円で、前年度比38.7%の増となっております。増となった主な理由は、馬橋公園拡張用地の取得などによる公園等の整備の増によるものでございます。  主な事業といたしましては、251ページをお開きください。上段一番下、ブロック塀等緊急安全対策でございますが、今年度から実施しております通学路や避難路に面する倒壊のおそれのある危険ブロック塀等について、改修費助成に要する経費を計上いたしております。  次に、255ページをお開きください。一番下、狭あい道路拡幅整備では、重点整備路線の拡幅整備の推進に加え、対象区域を拡大して戸別訪問を実施することとしており、狭隘道路解消の加速化に要する経費を計上いたしております。  次に、257ページをお開きください。下段中ほど、水防対策でございますが、洪水ハザードマップの改定や土のう置き場の増設に要する経費等を計上いたしております。  次に、261ページをお開きください。一番下の公園等の整備でございます。馬橋公園の拡張用地の取得や柏の宮公園の拡張整備に要する経費を計上いたしております。  次に、266ページをお開きください。6款環境清掃費でございます。右上、本年度の予算額は63億2,520万5,000円で、前年度比1.0%の増となっております。増となった主な理由は、資源回収の増などによるものでございます。  主な事業といたしましては、267ページをごらんください。上段中ほど、環境配慮行動の推進では、使い捨てプラスチック削減に向けた取り組み等に要する経費を計上いたしております。  次に、269ページをごらんください。一番上、ごみの減量と資源化の推進でございますが、フードドライブの常設受付窓口の拡大など、食品ロス削減の強化に向けた取り組みに要する経費等を計上いたしております。  次に、272ページをお開きください。7款教育費でございます。右上、本年度の予算額は198億3,203万2,000円で、前年度比6.8%の増となっております。増となった主な理由といたしましては、小中一貫校の施設整備費の増、小中学校の空調設備整備の増、中央図書館の改修経費の増などによるものでございます。  主な事業といたしましては、279ページをお開きください。一番下、(仮称)就学前教育支援センターの整備では、建設工事や開設準備等に要する経費を計上いたしております。  285ページをお開きください。上のほうから参りますが、小学校空調設備整備では、289ページの中学校費と合わせて、体育館への空調機の設置工事、リースに要する経費等を、その下、小中一貫校の施設整備(高円寺地区)では、同じく289ページの中学校費と合わせて、改築工事に要する経費を計上いたしております。  295ページをごらんください。下段一番下でございます。中央図書館の改修でございますが、こちらは改修工事に要する経費等を計上いたしております。  298ページをお開きください。8款職員費でございます。  それではここで、職員費に関連する2議案について御説明を申し上げます。  まず、議案第7号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をごらんください。  区では、保健所に勤務する職員が有害な薬物を使用し検査等に従事したときに、有害薬物取扱手当を支給することとしているところでございますが、理化学検査業務の民間検査機関への委託等により支給実績がないこと等を踏まえ、有害薬物取扱手当を廃止する必要があるため、改正を行うものでございます。  施行日は平成31年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めております。  引き続きまして、議案第11号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をごらんください。  区費負担学校教育職員に適用される給与制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮し改定等を行ってきたところでございますが、このたび東京都の教育職給料表が改定されたことに伴い、学校教育職員の給料表を改定する必要があるため、改正を行うものでございます。  施行日は、平成31年4月1日としております。  それでは、予算説明書298ページにお戻りください。予算の説明に戻ります。  右上、本年度の予算額は384億8,569万3,000円で、前年度比0.7%の減となっております。主な理由は、職員数や時間外手当の減によるものでございます。  次に、304ページをお開きください。9款公債費でございます。右上、本年度の予算額は17億8,025万5,000円で、前年度比7.5%の増となっております。増となった主な理由は、平成26年度に借り入れた満期一括償還分の皆増によるものでございます。  次に、306ページをお開きください。10款諸支出金でございますが、1項競馬組合分担金及び2項小切手支払未済償還金につきましては、科目存置として計上いたしております。  次に、308ページをお開きください。11款予備費でございますが、前年度と同額の3億円を計上してございます。  以下、311ページには給与費明細書、329ページには債務負担行為に関する調書、345ページには特別区債現在高調書を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。  以上が一般会計の歳出でございます。  引き続きまして、特別会計につきまして御説明を申し上げます。  最初に、国民健康保険事業会計でございます。349ページをお開きください。  349ページに国民健康保険事業会計の歳入の総括、次の350ページには歳出の総括を掲載いたしております。  平成30年度に制度改革が実施され、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、区では、資格管理や保険給付、保険料率の決定、賦課徴収など、地域におけるきめ細かい事業を担っております。会計規模は、被保険者数の減を見込み、540億4,924万6,000円で、前年度比2.3%の減となっております。  次は用地会計でございます。407ページをお開きください。  407ページに歳入の総括、次の408ページには歳出の総括を掲載いたしております。用地会計は、事業用地の取得を容易にし、事務事業の円滑な運営を図るとともに、用地取得に関する経理を明確にするため設置するもので、富士見丘地域の学校用地に係る特別区債発行に伴う公債費を計上し、会計規模は2,841万9,000円でございます。  次は介護保険事業会計でございます。417ページをお開きください。  417ページに歳入の総括、次の418ページには歳出の総括を掲載しております。31年度は第7期介護保険事業計画の2年目となり、要介護等認定者の増を見込み、会計規模は453億748万6,000円で、前年度比7.1%の増となっております。  次は後期高齢者医療事業会計でございます。461ページをお開きください。  461ページに歳入の総括、次の462ページには歳出の総括を掲載いたしております。被保険者数の増加を見込み、会計規模は138億6,902万3,000円で、前年度比1.9%の増となっております。  以上で一般会計及び各特別会計の当初予算についての説明を終わらせていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大熊昌巳議員) お諮りいたします。  ただいま説明のありました議案第16号平成31年度杉並区一般会計予算外9議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大熊昌巳議員) 異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。  なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において同委員会を開会いたしますので、御連絡しておきます。   ──────────────────◇────────────────── 報告第1号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良 報告第2号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良 報告第3号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良 報告第4号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良
    報告第5号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良 報告第6号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成31年2月12日                提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(大熊昌巳議員) 日程第25、報告第1号から日程第29、報告第5号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について、日程第30、報告第6号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について、以上6件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  宇賀神副区長。       〔副区長(宇賀神雅彦)登壇〕 ◎副区長(宇賀神雅彦) それでは、報告第1号から第6号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたことの報告6件につきまして、一括して御報告を申し上げます。  地方自治法第180条の規定は、議会の委任による専決処分及び議会への報告に関する規定でございます。  同条第1項の規定に基づき、平成29年2月17日杉並区議会の議決により、議会の議決を得た契約につきましては、当該契約金額の100分の10以内の増減の専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。  また、区が当事者である和解及び法律上区の義務に属する損害賠償額の決定につきましても、300万円以下のものに係る専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。  まず、報告第1号から第4号は、平成29年第2回区議会定例会にて御議決いただきました杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事とその関連工事について、工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上、承認し、契約金額の増減の専決処分をしたことの報告についてでございます。  報告第1号は、杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事に関するものでございます。  議決を得た契約金額27億3,348万円を、率にして0.44%、金額にして1,196万6,400円増額いたしまして、27億4,544万6,400円とするもので、平成31年1月17日専決処分をいたしました。  報告第2号は、杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設電気設備工事に関するものでございます。  議決を得た契約金額3億3,804万円を、率にして0.35%、金額にして116万7,270円増額いたしまして、3億3,920万7,270円とするもので、平成31年1月17日専決処分をいたしました。  報告第3号は、杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設給排水衛生設備工事に関するものでございます。  議決を得た契約金額2億5,790万4,000円を、率にして0.57%、金額にして147万6,985円増額いたしまして、2億5,938万985円とするもので、平成31年1月17日専決処分をいたしました。  報告第4号は、杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設空気調和設備工事に関するものでございます。  議決を得た契約金額3億4,128万円を、率にして0.55%、金額にして188万5,821円増額いたしまして、3億4,316万5,821円とするもので、平成31年1月17日専決処分をいたしました。  続きまして、報告第5号は、平成30年第3回区議会定例会にて御議決いただきました杉並区上井草運動場人工芝改修その他工事に関するものでございます。  工事着手後、既存人工芝を撤去したところ、下地に想定外の陥没が見つかり、工種、数量等に増減が生じたものでございます。  議決を得た契約金額3億4,560万円を、率にして2.34%、金額にして807万8,400円増額いたしまして、3億5,367万8,400円とするもので、平成31年1月17日専決処分をいたしました。  最後に、報告第6号は、損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてでございます。  損害賠償の概要につきましては、市民緑地の倒木による物損事故1件と可燃ごみ誤収集事故が1件、台風24号による倒木事故が5件で、これらの事故7件の賠償金額は総額469万4,744円になってございます。相手方、事故の概要、賠償金額及び専決処分日は、表に記載のとおりでございます。  なお、台風24号による倒木事故5件以外は、既に区から相手方に賠償額全額を支払い、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険からその全額が補填されてございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(大熊昌巳議員) 以上で日程第25から第30までを終了いたします。  議事日程第5号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                               午後4時31分散会...