杉並区議会 2018-11-22
平成30年11月22日区民生活委員会−11月22日-01号
◎
スポーツ振興課長 今回は応募が確かに2事業者でございましたが、事前に行っている説明会には14事業者が参加してくださっているところでございました。前回は、大和田委員おっしゃるとおり、説明会には51者が参加して、9者の応募があったということで、比較しますと少ないところではございますが、事業者に実際聞いてはいないんですけれども、私のほうで比較してみますと、前回は
新規施設であったことと
指定管理期間が5年であったことなんですが、今回は、
新規施設でないということと
指定管理期間が3年間という短さであったことから、応募が少なかったのではないかと考えてございます。
◆
大和田伸 委員 今、主に2つの理由を挙げていただいたんですけれども、それには捉え方が幾つかあろうかと思うんですね。例えばコナミさんが、先ほども実績をお示しいただきましたけれども、万全な体制で大宮前体育館の
施設運営をしていただいている。それが業界の中でも知れ渡っていて、ほかの事業者さんが参入を避けたとするならば、それは、区あるいは利用者からすると、安定感があってすばらしいというふうにももちろん捉えることができますが、一方でそれが行き過ぎてしまうと、そこに競争性というものが担保されずに、緊張感の欠如というかなれ合いというか固定化というか、そういったうがった見方もできるんじゃないかというふうに思っております。そもそも、また前回のプロポの話をすると、一次審査と二次審査の逆転現象もたしかあって、そして選定されたのが今回のコナミさんだったというふうに記憶をしています。そういったこともあるんですけれども、その点に関してはいかがでしょうか。
◎
スポーツ振興課長 競争性のところで申しますと、前回よりかは確かに応募は少なかったんですけれども、14者の方が説明会に来てお話を聞き、2者から実際応募がありまして、その中できちんと審査をしているといったことから、競争性は十分に担保できているものと考えてございます。
◆
大和田伸 委員 わかりました。
では、実際に今回の選定結果を見てみたいと思います。一次、二次審査ともに、
先ほど逆転現象なんて話も触れたんですが、今回は、コナミさんが応募があったもう1事業者よりも高い評価を受けていると。どのような点が評価をされたのか、また提案の概要等、大まかで結果ですのでお示しください。
◎
スポーツ振興課長 今回
評価項目等につきましては、別紙につけてございます。概要で、どういった提案があったかと申しますと、大きく3点でございまして、区の
スポーツ推進計画に即した事業提案が評価されたというところが1点目でございます。こちらについては、
スポーツ推進計画に基づく、無
関心タイプやこれからタイプにつきましてどのように推進していくかというところでございまして、
ニュースポーツを含めました
一般主要事業への拡大ということで、種目の追加や、高齢者への
健康増進事業の拡充、また妊産婦や
子育て世代へのアプローチで、骨盤ヨガの事業の実施や
障害者スポーツの体験教室の拡充、また
総合型地域スポーツクラブとの連携も提案の中に多々ございました。
2点目といたしましては、
利用者ニーズを捉えた施設の有効活用という点で、カフェの充実、
大型テレビの設置等を行ったり、また、多目的室にはプロジェクターを新規に設置して、区民に使いやすいようにするなどの提案をいただいています。
また3点目で、経費の部分につきましては、この間利用者の増を見込みまして、利用者が多くなっていますので、
利用者収入の増加や自主事業の収益増加の部分を
指定管理料に補填するようなことを考えてございまして、
指定管理料が前回よりも削減があったということから、こういった点が評価されたと考えてございます。
◆
大和田伸 委員 それでは最後に、
選定委員会について数点伺ってまいりたいと思います。
まず、そもそも論なんですが、これは一応確認のため、
選定委員会の今回の名称ですけれども、「
永福体育館等……」と名称がなっているんですね。今回言うまでもなく大宮前体育館の選定なわけですが、そのあたりについて、一応念のため。
◎
スポーツ振興課長 昨年度、
永福体育館の選定に当たりまして、昨年の8月に委員会を設置したところなんですけれども、その時点で既に、ことしの6月に大宮前体育館の公募を行う予定でありました。このように短期間で
選定委員会を2回実施することとともに、どちらも単体の
体育施設として募集を行うという同様の形から、総合的に考えて、
永福体育館の
選定委員会の役割に大宮前体育館の選定も盛り込んで委嘱をしたところでございまして、同じメンバーで行うこととしたところでございます。
◆
大和田伸 委員 ただ、今同じメンバーという話があったんですが、ちょっと委員の方を見ると、たしか
永福体育館の際には
公認会計士の委員の方が入っていたのかなと。今回大宮前体育館の
選定委員会のメンバーを見渡すと、
公認会計士の方がいらっしゃらなくなっていて、そうなると、例えば法務とか財務とか専門の委員がいない。そのあたりについてはいかがなんでしょうか。
◎
スポーツ振興課長 実は、委員を一部変更してございます。前回、大宮前のときには、
公認会計士の
岩倉委員が委員として入っていたんですけれども、今回変更がございまして、
健康スポーツライフ杉並プラン推進懇談会委員の
野田委員にかわってございます。
こちらですけれども、実は、
プロポーザルに当たっての
財務分析に当たりましては、
公認会計士や税理士の方が
選定委員として行っていたところもあるんですけれども、この際区のほうで、原則的に
公認会計士協会などに委託して実施することと全庁的に取り扱ったことから、それを踏まえまして、区の
スポーツ推進計画に明るい
野田委員に委員として御参加いただいたところでございます。
◆
大和田伸 委員 最後にしますが、第一次審査の項目評価の中にも、
経営状況等の財務分野を問う箇所があるということなんですけれども、そのあたりの審議に関してはしっかり担保ができたのかということ、この部分だけ確認して終わります。
◎
スポーツ振興課長 今回の選定にいたしましても、その方針に基づきまして、
財務分析を
公認会計士協会に委託してございまして、またその結果を参考に、
選定委員会の中で評価を行ったところでございます。このようにしたことにより、従来と同様に
財務分析評価を行えたものと考えてございます。
◆
島田敏光 委員 あらあら出ましたので、最後の
財務分析の件について、ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。
今年度から、
プロポーザルで、いわゆる
財務分析は別に行うような状況になっていると思うんですけれども、これは
公認会計士協会とどのような話し合いというか、協定みたいなものがあるのかどうか、その辺詳しく教えていただけますか。
◎
スポーツ振興課長 財務分析についてなんですけれども、実は、
公認会計士の方や税理士の方を委員に委嘱して実施するケースや、別途委託するケースなどが多々混在していたところもあり、団体のほうから、方法を統一的に実施してほしいという声が上がりました。
そうした中で、区のほうで検討いたしまして、専門的な分野を生かしていただきたいという観点から、
財務分析については委託することで専門的な部分を生かしていただくということで、委員としてお願いするのではなく、委託することとした経緯でございます。
◆
島田敏光 委員
選定委員会の前に
財務分析を
公認会計士協会にお願いをすると。そのお願いする
財務分析の内容、仕様、どういうものなのか、そこから何を成果として得たいのか、その辺詳しく教えていただけますか。
◎
スポーツ振興課長 プロポーザルに当たりましては、会社の概要や財務諸表や
貸借対照表などを御提出いただいてございます。こちらにつきまして、これを参考に
財務状況や経営指標、例えば
流動比率であるとか
自己資本比率など、こういったものについて比較分析を行ってもらいまして、総合的な評価と、それぞれの事業者に対してのコメントをいただくような委託契約をしてございます。
◆
島田敏光 委員
公認会計士協会から出てきたものを
選定委員会の委員の皆さんに検討していただいて、第一次審査の団体適正のところでよろしいんでしょうか、経営方針、
経営状況、
賠償責任能力、
体育施設等の
管理運営業務実績、下の段はあれですけれども、上の賠償責任だとか
経営状況、こういったものに、委員の判断の材料として
公認会計士協会の
財務分析が提出される、こういう考え方でいいんですかね。
◎
スポーツ振興課長 委員おっしゃるとおりでございまして、先ほど申し上げましたように、幾つか、
公認会計士協会のほうから、
流動比率や
自己資本比率や
手元流動性比率とか、さまざまな分野から分析を行っていただきまして、それぞれに評価をいただき、さらには総合評価をいただく。それを委員会のメンバーで、さらにそれを参考にして御討議をいただき、団体適正のところについての評価を最終的に行っているところでございます。
◆
島田敏光 委員 説明を聞く限りでは、
選定委員会の構成はこちらのほうがいいかなというふうには思います。より専門性の高い、事業について判断ができる人が1人追加されているということでは、非常によろしいかなというふうに思います。
実際に選定されたコナミさんと
建物総合管理の協同組合さん、
財務状況はどのような感じですかね。
◎
スポーツ振興課長 評価のコメントでございますけれども、まず
代表団体につきましては、規模、
売り上げともに全国規模の企業でございますので、
経営状況も大変良好であると。構成団体のほうにつきましては、ちょっと全国規模の大企業と比較すると規模は小さいんですけれども、
経営状況は非常に安定しているというような評価を受けてございまして、全体的に良好であるといったところでございます。
◆
新城せつこ 委員 先ほどの質問でほとんど出ました。今やりとりがありました
公認会計士団体に評価を委託するということで、非常に組織的に、より詳細にやられるのかなということは大変期待するところなんですが、これまで
選定委員はそれぞれ1万9,000円、1万4,000円の費用というふうになっていましたが、今回
公認会計士の組織に財務評価あるいは経営評価を委託することでどのくらいの費用が出されるか、その点を確認します。
◎
スポーツ振興課長 財務諸表の評価に対しての委託につきましては、1
事業者当たりの評価を2万円ということで、今統一単価で委託しているところでございます。
◆
新城せつこ 委員 非常に膨大な資料を確認するのに2万円というのは本当に安いなということを常々感じたりするんですが、それはそれで、ぜひ全力を尽くしてやっていただきたいと思います。
それから、先ほどの質問で出なかった部分だけ確認をさせていただきたいんですが、今回
指定管理の導入指針を確認しますと、いろいろ評価をして、また直営に戻すことも対象になるというふうな指針の中身があるんですが、先ほどのやりとりで、単独事業での収益も大きくて、区の
指定管理料も安くなっているということで、今回もまた
指定管理になったのかなということは、答弁を聞いていて改めて認識をするんですが、これまで私どもの会派で課題として感じてきたことは、直営の委託業務と違って、
指定管理の場合にはなかなか、人件費やあるいは費用がどういうふうに回されているのかということをつぶさに確認をすることはできないことが課題だというふうなことで認識をしてきました。区民も私たち議会もすぐに確認、点検ができないということで、これは課題かなというふうに感じてきたところなんですが、
指定管理の運営のあり方、先ほど財務やあるいは
経営状況ということもあるんですが、こうした私たちが管理状況をつぶさに判断するようなものについて、区はどのように課題を解消しようというふうにお考えなのか、その点確認をさせてください。
◎
スポーツ振興課長 おっしゃることは、どのようにして
指定管理料が使われて、きちんとそれが区民サービスに反映されているかといった視点かと思われます。私たちの
指定管理料の算定につきましては、どういった経費に使われるのかというのは事前に見せていただいて算定をきちんとしているとともに、四半期ごとに報告をいただいて、さらには年間で決算をしているところでございます。その分できちんと支払いがされているかというところもちゃんと見てございます。
それとあと、さらには
指定管理料についての口座というのは、大企業の場合ですと、本社の口座とは分けていただいて、
指定管理料のみの複式簿記みたいなものをつけていただいて、それでちゃんと見て精算をしているといったところでございます。
なお、区民とか皆さんへの報告等については、今後の課題として研究させていただきたいと思います。
◆
新城せつこ 委員 今の答弁でいろいろ状況はわかりました。その上で、今、業務委託の場合には7割、8割が人件費に充てられていることを私たち確認をしてきたんですが、サービスをしっかりと保障して維持していくためにも、職員が安定して勤められるということが大変大きな課題だと思うんですが、人件費部分についての流用といいますか、その点はどのように確認をされているんでしょうか。その点だけ最後に確認をして終わります。
◎
スポーツ振興課長 人件費の部分も含めまして、実は募集要項の中に、
体育施設も含めて他のところもそうなんですけれども、
指定管理の募集の際に、区とのやりとりの中で、労働関係法令の遵守の報告ということを義務づけてございまして、こちらの中で、どのような支払い体系であるかというようなことについては確認してございますので、またそういったものをやっていきたいと考えてございますし、また、必要に応じて労働関係のモニタリングにつきましても、企画部門と調整をしながら実施した過去の経緯もございますので、そういったことをうまく使いながら確認をしてまいりたいと思います。
◆川野たかあき 委員 本当に少しだけなんですけれども、先ほど事業者は2事業者だけだったということで、もとは14、説明会に来ていて、期間も短いし新規でもないしというところで少なかったんだろうというお話がありましたけれども、基本的なところで、1者しかなかったらどうなっていたんですか。
◎
スポーツ振興課長 1者だった場合、想定なんですけれども、内容の審査をします。
プロポーザルを行いまして、6割を満たすか満たさないかというところをきちんと見ます。その上で内容がいいということであれば、
選定委員会の判断になるかと思うんですけれども、優良な事業者であれば選定していきたいというような形になるかと存じます。
◆川野たかあき 委員 先ほど、この事業者というか、体育館の評判のほうもかなりいい、実績もいいというお話がありましたけれども、一応確認なんですが、過去この事業者が杉並以外でも何か問題を起こしたというようなことは、確認されているところはあるんでしょうか。
◎
スポーツ振興課長 コナミスポーツクラブですけれども、私のほうでは、特に区外で大きな問題を起こしたという情報はいただいてございません。
◆堀部やすし 委員 確認します。まず、今回の
プロポーザルにおいては、
コナミスポーツクラブ・
杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体ともう1事業者が参加をして評価の上、選定されたということですが、もう1事業者がどこであるのかどこにも記載がないんですが、これはどういうことなんでしょうか。
◎
スポーツ振興課長 もう1事業者につきましては、通常3つ以上だった場合は、評価のほうはわからないということで名前を出しているんですけれども、2事業者のときには、事業者名を出さないで報告をしているところでございます。
◆堀部やすし 委員 3事業者になると、どこの企業が参加したかは公表をしているということですよね。3事業者でも、事業者の名前があって、落ちた事業者の点数を見ると、この辺の事業者はこういうような評価を受けているんだなということは推測できますよね。実際提案書を我々は見せていただけないわけだし、公表もしていませんよね。落ちた事業者の提案書は、もちろん非公開ですよね。だから、提案書と突き合わせてこれがどうだこうだということはないわけだから、参加企業がどこかぐらいは公開してもらわないと、本当にきちんと参加事業者がいて選考が行われたのかどうなのか、我々は確認しようがないですよね。この点はいかがお考えですか。
◎
スポーツ振興課長 選定委員会がきちんと行われておりまして、その中での話というのもありますので、行われていないということはないと思います。
また、これまでも、2事業者につきましては、どこの事業者がどういう点だったということがわかってしまうという観点から、
選定事業者以外の名前を出していないということもございますので、そちらのほうは御理解いただけたらと思います。
◆堀部やすし 委員 理解できないですね。本当に参加者がいたのかどうかも確認しようがないのでね、現実にこちらとしては情報が何も出てこないわけだから。これは納得がいきません。
では1つだけ聞きますけれども、もう1事業者はどういう組織体だったんですか。いろいろありますよね、株式会社で構成されているとか、あるいは公益財団法人で構成されているとか、そのあたりは説明できないですか。
◎
スポーツ振興課長 ざっくり申し上げますと、
共同事業体で、こちらのほうと同じような形の大きな企業でございました。
◆堀部やすし 委員 要するに、もう一つは大きな企業が参画している
共同事業体だったと。だったら別に企業名ぐらい出してもいいんじゃないですか。
さて、話題を変えます。競合相手がわからないので比較しようもないので、この団体だけで見るしかないんですが、今回の選定では、
選定委員会の委員の中には
公認会計士さんがいなくなったということ、もちろんいろいろ先ほど質疑がありましたので、事情はわかりますけれども、さてそこで、ちょっと厳しく
選定委員会の中で話が出たのかどうなのかわからないので聞くんですが、例えば
コナミスポーツクラブさんは株式会社ですね。もう一つ、
杉並建物総合管理事業協同組合、これは協同組合ですよね。ここはどれぐらい財産をお持ちのところなのか、こういうのは説明できますか。
◎
スポーツ振興課長 資本金のところで申しますと、1,320万円ということで、団体概要を提出いただいてございます。
◆堀部やすし 委員 組合という性質もありますから、仮に破綻するというようなことがあった場合はどうなるんですか。つまり、この協同組合さんが行き詰まってしまったといった場合、どういう形で本事業は遂行されていくことになるのか。
◎
スポーツ振興課長 まず、財務諸表上は基本的には安定的な運営をしているということと、区内の12事業者のほうで相互に保証するというような提案があったかと思います。
◆堀部やすし 委員 そういうことだったら、組合員が全員で連帯保証しているというところはその説明でわかりますが、破綻して行き詰まった場合、その後の責任であったり穴埋めだったり、急場はどうなるのか、そういう点はどうですか。
◎
スポーツ振興課長 それぞれの事業者で保証しているということで、立ち行かなくなるということはないんじゃないかなと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 そういえばそうなんだけど、私がなぜこう聞いているかというと、もう1事業体参加者がいて、そちらと比較ができないので、こちらが積極的に選ばれた理由がよくわからないから、その辺はどう整理されているのかなという観点で聞いているんです。主観的にはそういうことですね。つまり、まあ大丈夫だと判断したと、それはわかりましたけれども、客観的にはどうなんですか。ある日突然立ち行かなくなったときに、さあその数日どうするんだとか、そういうのはどういうふうになっているのか。
◎
スポーツ振興課長 比較ができないという話でございますけれども、団体適正のところでは、
コナミスポーツクラブと
杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体のほうが、
財務分析もよかったという評価を
公認会計士協会のほうからいただいてございまして、むしろAの団体よりかこちらのほうが財務上良好であるといったところでありますので、こちらのほうがより適正であったと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 それは、現物も見てないし相手企業がどこかもわからないから、どうかもわかりませんが、実際問題として私が聞いているのは、
共同事業体についてではなくて、
杉並建物総合管理事業協同組合が破綻した場合のことを聞いているわけです。そうすると、
共同事業体のコナミさんがいろいろやらなきゃいけないということですよね。その辺を説明してほしいんですよ。
◎
スポーツ振興課長 こちらは
共同事業体でございますので、
共同事業体としてきちんと運営を行っていただくという形になるかと思います。
◆堀部やすし 委員 では、ある日事業が行き詰まったというニュースが来ても、区としては焦ることなく、コナミさんがすぐきちんと処理をしていただける、きちんと管理をして滞りなくやっていただけるという見通しもしっかり立っている、そこまでしっかり確認をされていると、そういうことでいいですね。
◎
スポーツ振興課長 きちんと
共同事業体に事業を継続していただくといったところで確認をしてございます。
◆堀部やすし 委員 かわりはどこか見つけてくるんでしょうかね。
それで、予定されている
指定管理料はどのぐらいなのか。またこれは3年間ですから、3年間の債務負担行為の設定額はどれぐらいになっているのか。
◎
スポーツ振興課長 3年間の債務負担行為でございますけれども、3億8,800万を限度額として、今回補正予算を総務財政委員会のほうへ出してございます。
◆堀部やすし 委員 だから、それは積み上げですよね。当然、事業者と協定を結んでいく段階に当たっては、見込みの
指定管理料が話し合われて、それで提案されていると思うんですが、
指定管理料としてはどうなっているか。
◎
スポーツ振興課長 約1億2,000万円程度でこちらのほうは提案を受けてございます。債務負担行為につきましては、当初私どものほうで、例えば工事が入るとかさまざまなことも踏まえて、若干ふやしているところでございます。
◆堀部やすし 委員 そうすると、
指定管理料は少しだけ下がりますね。その理由は、自主事業の売り上げですか、随分よかったんだと、こういうことですね。ちょっと確認しますよ。
◎
スポーツ振興課長 利用料収入の増加を見込んでいることと、自主事業からの補填ということも事業の中でやってございまして、その中で、大宮前体育館の運営費をそういうふうに回すことで、
指定管理料の削減の提案を受けてございます。
◆堀部やすし 委員 自主事業からの補填があるということですか。それはどういうことなのか。
では、まず確認しますが、ここは現在自主事業でどれぐらいの収益を上げているんですか。
◎
スポーツ振興課長 1,000万程度と聞いてございます。
◆堀部やすし 委員 自主事業で1,000万収益を出していると。ここは
指定管理料が、たしか決算数値で見ると、例えば昨年は1億3,700万ぐらいですよね。来年は1億2,000万ぐらいという話でしたね。差し引きすると1,000万ぐらいですよね。自主事業の収益をみんな補填に回すというふうにも聞こえますが、そんなことはないですよね。しかも来年は消費税の増税がありますから、それを考えると、どういうふうになっているのか、その辺はどうですか。
◎
スポーツ振興課長 自主事業からの補填の部分につきましては、400万程度を想定していると。それ以外につきましては、支出の削減や利用料金の増収入等を見込んでいるというふうに聞いてございます。
◆堀部やすし 委員 それで、今の説明で少しびっくりしたのは、募集要項を見ていると、
指定管理料の設定に算式が出ていますよね。それには自主事業分については何も記載がないんですが、このあたりはどういうふうに提示されているのか。事業者側から400万ぐらいは自主事業から補填できますよという提案を受けて、よろしいと、こういうふうになった、こういうことですか。
◎
スポーツ振興課長 他の
体育施設もそうでございますけれども、かなり
指定管理において収益が出た場合は、その2分の1を区に補填するとか、そういった提案も受けているところもございます。そういった中で、今回、自主事業の増収分について、区の
指定管理料と相殺するような提案を受けたところでございます。
◆堀部やすし 委員 では、その点について確認します。例えば上井草
スポーツセンターやほかの
体育施設では、収支還元の条項があります。管理運営に関する年度協定書を見ると、例えば算定した収入総額を超過したときは超過額の5割を区に還元する、こういうルールになっていますね。大宮前体育館は現在どうなっていますか。
◎
スポーツ振興課長 上井草のほうからそういう提案がございますけれども、大宮前のほうでは、そういった提案ではなかったと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 これは上井草だけではなくてほかもそうですね、高円寺とかもたしかそうでしたね。大宮前だけ、なぜそういう協定になっていないんでしょうかね。
◎
スポーツ振興課長 26年のときの提案と、
指定管理者の選定に当たっての公募の提案の際に、そういったことがなかったことから、そのときにそういう協定を結ばなかったのではないかと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 つまり、ほかの
体育施設に比べると大分潤っているはずですよね、そこだけ見ると。つまり、ほかの
体育施設は、収益が出れば半分は区に還元しますと協定をして、実際に還元もされている。この施設はそうではないわけですよね。見るとかなり繁盛していますよね。あそこで
スポーツをやっているかどうかもわからないけれども、ずっとドリンクバーで飲んでいらっしゃる方とか、大分施設を利用している方もいらっしゃいますよ。ああいうのも全部自主事業ですから、潤っているんだろうなと思いますが、この差は一体どこから出てきたんですかね。協定を結ぶときに、他の事業者さんはこういう形でやっていますから、こちらも同じようにやっていただけませんかという話は十分協議できたと思うんですが、見解を求めます。
◎
スポーツ振興課長 そういう協定があるから潤っているか潤ってないかという話もあるかもしれませんけれども、実際にその協定があっても、潤ってなければ区のほうに還元はないところでございます。上井草
スポーツセンターにつきましては、私が来てから、大体400万から500万程度だったかと思いますが、還元してございますので、大宮前体育館、今回の提案につきましても、ほぼ同等になるのかなと考えてございます。
先ほどの答弁で、実際これまでも、大宮前体育館の中では、
利用者収入実績が利用収入想定額を超過した場合に、その超過額の30%を区に還元するというようなこともやってきたんですけれども、そこまでに至ってなかったところがございまして、還元はなかったところでございます。
○
藤本なおや 委員長 それでは一巡いたしましたので、再度の質疑のある方は挙手を願います。
◆堀部やすし 委員 今のところ確認しますね。上井草
スポーツセンターなどと違って、この大宮前体育館の管理運営に関する年度協定書を見ると、利用料金収入が収支予算に定める額を超過したときは、当該超過額の3割を区の次世代育成のための基金に寄附するものとする、ものとするですから、原則ですから、できないときはやらない、やらなくても文句は言われないという書き方ですね。ほかの
スポーツセンターと明らかに違う設定になっています。決定的に違うのは、ちょっと確認しますよ。上井草の場合は、基本協定書の記載に基づいて、算定した収入総額との差額の2分の1ということになっているんですが、大宮前の場合はそうではなくて、利用料金収入が収支予算に定める額を超過したとき、利用料金収入だけが対象になっているんですよ。これはなぜなんですか。
◎
スポーツ振興課長 ちょっとそのときの状況というのを私も十分に把握できてないんですけれども、そういった提案があり、提案に基づいて協定を結んだものと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 つまり上井草の場合は、基本協定書をずっと見ていてもわかるんですが、自主事業の収入なんかも反映しているわけですよね、2分の1還元してもらうときに。当然それもしっかり監査をしたりチェックもすると思うんですが、大宮前の場合は、利用料金収入だけ、その利用料金収入が収支予算に定める額を超過したときということですよね。そのときに限って、その3割を次世代育成基金に寄附するものとすると。明らかにすごく狭いんですよね。ほかの施設の協定との均衡ということも考えないと、この事業者だけが非常に潤っているように見えます。この辺はいかがですか。
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スポーツ振興課長 実際にはそれだけの収益がなく還元がもたらされてないということなので、潤っているというふうに捉えることは難しいかなと思っています。かつまた、そのとき
指定管理者の募集を行い、公募の提案があった際、こちらにつきましては、区としても一番有利な条件で採用し、協定を結んだものと認識しております。
◆堀部やすし 委員 もう一回確認しますよ。だから、上井草とかほかの施設は、自主事業なんかも含めた全体の収入額をベースに還元が決まっているわけですよ。だけど、大宮前体育館は全部除外して、利用料金収入だけ。そこの収支予算に占める額を超過したときだけ。つまりそこには、自主事業でいろいろと潤っている部分は全く反映がない形で協定を結んでいるわけです。この事業者だけ特殊な協定を結んでいて、ほかの事業者と同じように協定を結ぶというような協議は全くやらなかった、それでもいいと、こういうふうに判断したんですか。新しくできたばかりで、非常にぴかぴかで、集客の努力をすれば幾らでもお客さんが来る施設です、現実には。それでこういう協定を結んでいる理由は何だったんですか。
◎
スポーツ振興課長 先ほど申し上げたように、提案の中で一番よかったというところもありますけれども、大宮前体育館につきましては、先ほど私は29年度15万5,000人と申し上げましたけれども、かつては10万人を切っているようなところからスタートしてございまして、初めはほぼ赤字だったというようなことも聞いてございます。そういった中で、スタートした新規の施設は、5年間ぐらいの中で、初めの1期、2期というのはなかなか定着が難しく、スタートが難しいといったこともあります。なので、必ずしももうかっているというわけではございませんので、5年間の中で少しずつ収益が上がってきたものと思っています。
今回もう1事業者が比較できないということもございますけれども、もう1事業者のほうからは、自主事業からの補填とか、さまざまそういったものの提案もなかったところでございますので、今回コナミ
スポーツからの提案というのは、私どもは非常にいい提案だなと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 協定を結ぶときにどうするかということの問題ですから、それを言い出したら切りがないんですが、要するに上井草
スポーツセンターその他にしたって、協定上、赤字なら当然区に還元はないです。それはそうですね。赤字なのに半額出せとかそんなの理屈が立たないです。だから、今言っているのは、あくまで収益が出てきた段階でどう処理をするか、どう協定を結ぶかの話なので、では、現実に大宮前体育館が黒字にならないという段階で、寄附を強要するなんていう協定は結びようもないし、上井草
スポーツセンターの協定書だって、そんな協定じゃないですよね。あくまで算定した収入総額が支出総額を超過したときに限っている話なんですね。だから、その説明では全く納得ができないということは指摘をしておきたいと思います。
それで、もう一つ、上井草を出したので上井草との比較で聞いておくと、上井草
スポーツセンターは、今妙正寺体育館と一緒になっているのでわかりにくいですが、平成28年までは単独で
指定管理者にお願いしていました。そのときの
指定管理料が大体1億7,300万という数字が出ています。大宮前体育館については、30年度は
指定管理料は1億3,700万でした。価格的に余り変わらないですよね。これはなぜですかね。上井草
スポーツセンターは非常に広いですよね。大宮前体育館よりも、延べ床面積でいうと倍ぐらいある。この差はどこから出ているんですか。
◎
スポーツ振興課長 指定管理料は、一番初め施設をつくって
指定管理を導入する際には、大体経費がどのぐらいかかるかということを営繕部門と調整をしながら、基本的な額をこのぐらいに設定して、金額を出してございます。そういった維持管理の経費や修繕のこと、あとは光熱水費と
利用者収入をどのぐらい見込むかということを含めて算定をしてございまして、その算定の結果がそうだったといったところでございます。
◆堀部やすし 委員 まず、初めて協定を結ぶときの協定書を見ていると、高熱水費は別記載にしてあります。つまり、はっきりしないからですよね。安定してくると、それが全部
指定管理料に込みになって出てきています。その
指定管理料は、一応年度協定で毎年決めるわけですよね。そうすると、年度当初というか、
指定管理期間の当初はその説明でいいんですが、だんだんだんだん、しばらくたった後もこういう状況であるということについての説明にはなってないですよね。つまり、延べ床面積で、大宮前体育館と上井草
スポーツセンターというと倍ぐらい違いがある。その中で
指定管理料はそれほどの差がないということの説明にはなっていないんですが、いかがですか。
◎
スポーツ振興課長 それぞれの中で維持管理の部分の施設や機能が違いますので、一概に延べ床面積だけで比較するということはちょっと難しいと思います。上井草
スポーツセンターのプールと大宮前体育館のプールの大きさも若干異なりますので、一概に比較というのは難しいものかなと思ってございます。
◆堀部やすし 委員 それも確かにそうだけど、機能としては余り変わらないですよね。上井草
スポーツセンターのほうが広くて、しかもあいている時間が長いですよね。つまり3月から11月ぐらいまでは、たしか早朝からあけたりとかしていますね、走るところ。そうすると、上井草のほうが管理費としては大分かかると思うんですよ。だけど、こう見ると、大宮前体育館のほうが随分かかっている。最近の建物ですから、省エネ性能なんかもどうなんだろうなと、すぐれているんじゃないかなといろいろと思うんですが、そのあたりはどうなんですか。
◎
スポーツ振興課長 繰り返しになりますけれども、施設の機能が異なることと、中のいろいろな電気の機能も異なりますし、できた時期によっても修繕費がかかったりとかいろいろありますので、一概に比較できないというのが先ほどの私からの答弁でございます。
◆堀部やすし 委員 上井草のほうが古いから、上井草のほうが、見ると効率的にやっているように、あくまで数字だけですよ。それは大宮前体育館の場合は地下があって大分いろいろあるとか言い出せば切りがないんだけど、しかし随分違うなと。いろいろ見ていくとわからないではない部分もあるけれども、しかしどうなんだろうなと。規模から考えれば非常に疑問に思わないでもない、こういうことであります。
最後にもう1点確認しておきますが、今度の
指定管理の協定は、今後正式なものは結ぶことになるんだろうと思いますが、先ほどの収支還元の点については、他の施設との均衡を図る必要もあろうかと思いますが、どのような方針で考えられているのか。
◎
スポーツ振興課長 今回提案の中で自主事業収入を区に還元するといったことで実額等も出てございますので、そちらのほうを中心にしながら、相手との協定、お話し合いをしていきたいと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 ちょっとよくわからなかったんですが、現在の定め方は変えるということですか。それが1つ。つまり現在の定めというのは、利用料金収入が収支予算に占める額を超過したときに、超過額の3割を次世代育成基金に寄附するものとするということなんですが、それは変えるということか、まず確認します。
◎
スポーツ振興課長 今回それについても同様の提案は出てございます。それに加えて、自主事業からの補填部分等も考えているということでございますので、それも含めて一緒に話し合いをしてまいりたいと考えてございます。
◆堀部やすし 委員 そうすると、ほかの施設のように、算定した収入総額が支出総額を超過したときに超過額の5割を区に還元するというルールにはしない、こういうことですか。
◎
スポーツ振興課長 相手からの提案に基づいてこちらのほうは選んでおるところもありますので、そこは強要しないで、話し合いの中で考えていきたいと思っております。
◆堀部やすし 委員 もちろん協定は協議ですから、向こうの言い分もあるだろうし。ただ、こちらとしては、他の施設、他の事業者との均衡も考えなければいけない。公の施設を利用しますからね。そのあたりについてはしっかりやっていただきたいというふうに思います。
自主事業をいろいろ展開されているようです。いろいろ見てみました。楽しいものもある感じですね。自主事業で使っている間はその事業者が利用しているわけですが、その使っている場所の利用料金は事業者は払っているんですか。
◎
スポーツ振興課長 区にということでございますか。
◆堀部やすし 委員 利用料金収入は事業者のものになるわけですけれども、当然事業者が自主的に使っているわけですから、その部分の利用料金収入はどうなっているんですか。事業者は払わなくていいということなのか、事業者は事業者で払わなければいけないのかということです。
◎
スポーツ振興課長 自主事業の実施につきましては、
指定管理者が
指定管理者の権限でやってございますので、その分の利用料金は払ってない。同じ
指定管理者の中でやっているといったところで考えてございます。
◆堀部やすし 委員 ということは、自主事業というのは、本来は、普通の
指定管理料と利用料金収入の中で維持されているものの中で自主的にその事業体がおやりになっているわけだけど、その場を独占的に、ある意味自主事業として使っているけれども、そこの使用料、利用料金については事業者は払わなくてもいいということですよね。どの道あれは一緒なんだけれども、そういうことですね。
◎
スポーツ振興課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◆堀部やすし 委員 そうすると、やはり他の施設、他の事業者との均衡はますますしっかり図らなくてはいけないということを申し添えまして、質疑を終わります。
○
藤本なおや 委員長 ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。
これより意見の開陳を求めます。
意見のある方は挙手を願います。
◆
大和田伸 委員 議案第66号杉並区大宮前体育館の
指定管理者の指定について、杉並区議会自由民主党を代表いたしまして、賛成の立場から意見を申し述べます。
当議案の趣旨は、今年度末で指定期間が切れる大宮前体育館の
指定管理事業者を
公募型プロポーザル方式の選考の結果、現
指定管理者である
コナミスポーツクラブ・
杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体に委ねるというものであります。
質疑を通じて、同事業体がこれまで
指定管理を担った5年間の中で地域や利用者の声に寄り添い、当区の
スポーツ推進計画の達成に寄与する取り組みを着実に行ってきたこと、また、これに満足することなく、さらなるチャレンジ精神と意欲を持って今後とも当区の
スポーツ振興への大きな貢献が期待できること等を確認いたしました。
また、今回の選定については、選考委員会の委員の中に財務分野の専門家がいないことに一部疑念も抱きましたが、質疑を通じて、その部分もしっかりと担保されていることを確認いたしました。
これからも地域や利用者の声に寄り添い、当区の
スポーツ振興の核となる施設として安全第一で運営されることを期待し、賛成の意見といたします。
◆
新城せつこ 委員 いのち・平和クラブから、議案第66号杉並区大宮前体育館の
指定管理者の指定について意見を申し上げます。
14事業者が説明会には参加をしながら、応募が2事業者となった理由について、杉並区の
グループ化のため時間軸を3年としたことや、新規ではないという理由から、このような結果になったということがわかりました。
また、
プロポーザル実施に当たり、事業者の
経営状況、
財務状況を、
選定委員にこれまで税理士、
公認会計士を投入してきましたが、今後
公認会計士協会等への業務委託としたことで、より組織的に詳細に行われることがわかりました。これには期待をしたいと思います。
また、選定結果が一次審査、二次審査いずれにおいても80%を超えていること、さらに当該施設の運営を5年間行い、区民の評価も91%と高いことも確認をいたしました。
ただ、会派としましては、
指定管理制度への疑問も呈してきたところです。2003年の地方自治法の改正で
指定管理の制度が創設をされて15年がたちました。国による総額人件費削減が求められてきて、財政の現状から区としても導入せざるを得ない状況は認めざるを得ません。一方で、総務省は、これを地方公共団体の自主性に委ねる制度ともしています。今後
指定管理の導入に当たっては、施設ごとに施設の目的を再度見直しつつ、明確にしつつ、施設によっては、図書館などはその目的にふさわしいかどうかを絶えず検証することを求め、本議案には賛成といたします。
◆河津利恵子 委員 区民フォーラムみらいとしまして、議案第66号杉並区大宮前体育館の
指定管理者の指定についてに、賛成の立場から意見を申し上げます。
これまでの議論で、適正に審査されてこの管理者を選ばれたというふうに理解をいたしました。先ほど来議論になっていましたけれども、
財務状況については、一委員としての立場から会計士さんから御意見をいただくというのではなく、専門的な見地からしっかりと評価をしていただくという、これからの新しい取り組みに期待をしていきたいと思います。
それから、民間のノウハウを生かしながら、また、公共施設ですので、公平性や公正性を図ることに留意していただきたいこと。それから、区民の
スポーツの環境の向上、充実に寄与していただきたいということをこの企業には期待するものです。今後も、モニタリングの結果ですとか区民の意見を十分に反映させつつ、充実した施設としてもらいたいと思います。
今後、
体育施設等の
グループ化に向けての議論を進めるということを視野に入れているわけですけれども、事業者にとっては経営の安定化につながるものでしょうが、何よりも区民にとっては暮らしを彩る、そしてまた地域の中で
コミュニティーの核となる施設ですので、効率化、安定性、そしてまた有効性など、さまざまな角度から議論を進めていってもらいたいと思います。
◆川野たかあき 委員 議案第66号杉並区大宮前体育館の
指定管理者の指定について、立憲民主党杉並区議団を代表して意見を述べます。
本議案は、これまでの
指定管理期間の満了に伴う選定であること、また、結果として従来の事業者となりましたけれども、選定方法にも、また事業者自身にも問題は特段見られないということを確認いたしました。よって、本議案には賛成といたします。
◆堀部やすし 委員 本議案については反対いたします。
反対理由の第1は、
プロポーザルの競合相手となった参加事業者名が非公開であり、選定された
コナミスポーツクラブ・
杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体のほうがすぐれているという判断ができないという点が第1点。
第2点目は、当該
スポーツ施設は、他の公の施設と異なり、非常に自主事業の展開も多く、経営面の審査など実態的な審査が不可欠であるにもかかわらず、
選定委員から
公認会計士が外され、疑問があること。
第3に、
指定管理料の設定に疑問があるとともに、収支還元について、他の施設との均衡の面からも不明確であること。具体的には、同種の施設である上井草
スポーツセンターなどにおいては、協定書において具体的に、例えば基本協定書第24条の収支状況の報告に基づき算定した収入総額が支出総額を超過したときは超過額の5割を区に還元するなどとなっているのに対して、当該年度協定においては、こうした記載もなく、非常に恵まれた状況であるという点など疑問が多いことから、以上の理由により反対をいたします。
○
藤本なおや 委員長 ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。
それでは、採決いたします。
議案第66号杉並区大宮前体育館の
指定管理者の指定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
藤本なおや 委員長 挙手多数であります。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。
以上で
議案審査を終了いたします。
ここで区長は公務のため退席をされますので、お知らせいたします。
《
報告聴取》
○
藤本なおや 委員長 続きまして、報告事項を聴取いたします。
本日の報告事項は4件ですが、
議案審査の際に、大宮前体育館の
指定管理者候補者の選定結果について報告を受けておりますので、残り3件の報告を受けます。
質疑は、報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。
それでは、順次お願いいたします。
(1)
上場株式等に係る
配当所得等に関する
特別区民税・都民税の
税額算定誤りについて
◎課税課長 私からは、
上場株式等に係る
配当所得等に関する
特別区民税・都民税の
税額算定誤りについて御報告いたします。
これは、本年9月に他区から、税額算定方法の一部に誤りがあった旨の情報提供を受けました。その後、杉並区におきましても確認作業を進めておりましたけれども、同様の誤りがあったということが判明したものでございます。
内容につきまして、少し詳しく説明させていただきますが、平成15年に地方税法の改正により、
特別区民税の納税通知書が納税義務者に届けられた日を境に、税額算定における確定申告の取り扱いが変わるようになりました。通知書が届く前に提出された確定申告につきましては、その内容に基づいて税額算定を行うものですが、通知書が届いた後に提出された場合は、その申告の中の
上場株式等の配当所得などは税額の算定から除くとしたものでございます。
しかしながら、通知書送達後の申告にもかかわらず、従前と同じく確定申告の内容どおりに処理するものと誤って解釈していたものでございまして、法改正後も、そのまま
上場株式等の
配当所得等を含めて税額算定を行っていたものでございます。
対象は、地方税法による期間制限がございますので、そのために、再計算して増額になるものは3年、減額は5年までのものとなります。それぞれの件数につきましては、記載のとおりでございます。
区としましては、現在、対象者への増額、減額修正の手続を進めているところでございます。
再発防止策としましては、記載のとおり、法改正の際には、改正内容の確認を確実に行い、事務の処理を進めることを徹底してまいります。当然のことでございますけれども、法解釈の確認の中で、必要に応じて同様の修正などの対応は図ってまいりたいと思っております。
改めまして、このたびは区民の方々に大変な混乱を招いてしまったことに対しましては、大変申しわけなく思っております。まことに申しわけございませんでした。
私からは以上でございます。
(2)「すぎ
なみフェスタ2018」の開催結果について
◎
地域活性化推進担当課長 私からは、すぎ
なみフェスタ2018の開催結果について御報告申し上げます。
11月3日、4日に開催いたしましたすぎ
なみフェスタは、3日は天候に恵まれ、4日は一時雨に降られた時間帯もありましたが、多くの来場者によるにぎわいにあふれ、大きな事故もなく、盛況に取り行うことができました。
2の会場ですが、連携会場の西荻地域区民センター、勤労福祉会館を桃井第一小学校体育館に変更し、会場の集中化を図ったものでございます。
4のフェスタの規模でございますが、記載のとおりでございます。来場者数は、メーン会場と連携会場とを合わせ、3日は延べ5万8,000人、4日は延べ4万8,000人の方に御来場いただき、2日間で延べ10万6,000人の方に御来場いただきました。
桃井原っぱ公園の会場レイアウトは、昨年と大きく変更はしてございませんが、ステージを多くの方から見やすくするとともに、ことしも桃井原っぱ公園全体を周遊しやすいようなテントの配置といたしました。全体を通して各エリアとも大勢の人でにぎわい、会場には多くの笑顔があふれ、とても活気あるイベントとなりました。
次に、5の協賛金の状況でございますが、11月7日現在で948万6,000円となってございます。
最後になりますが、委員の皆様におかれましても、当日会場に御来場いただくなど御支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
私からは以上でございます。
(4) 「杉並区
産業振興計画改定案」の策定について
◎
産業振興センター次長 私からは、杉並区
産業振興計画改定案の策定について御報告申し上げます。
現在の産業振興計画につきましては、平成25年度から33年度までの9年間を計画期間といたします計画となってございますが、今般、杉並区産業振興審議会の答申、その他の基礎データを踏まえ検討を進めまして、杉並区総合計画、実行計画の改定と整合性を図りながら、改定案として取りまとめましたもので、このたび報告するものでございます。
資料といたしましては、資料1に改定案の全文のもの、資料2に改定案のポイントを添付してございます。
改定後の計画期間でございますが、31年度から33年度の3年間といたします。
計画案の概要でございますが、基本指針、目標については、現在の産業振興計画をそのまま踏襲してございます。
主な改定内容といたしましては、産業振興審議会等の御意見を踏まえまして、目標ごとにそれぞれ、目標1、中小企業に関する部分につきましては、区内事業者や区内産業のPRの一層の強化、加えまして、今般取り組みを開始してございます中小企業等の生産性向上支援に取り組む項目を追加しているところでございます。
目標2につきましては、主に商店街振興に係るところでございますが、装飾灯のLED化の推進、あるいは防犯カメラの設置、あるいは防犯カメラの機器の更新を加えまして、商店街環境の整備を図るとともに、NPOあるいは町会・自治会等、地域団体等と連携した商店街づくりに取り組んでいくものでございます。
また、商店街を取り巻く環境の変化に対応しまして、新たな商店街活性化策につきまして、商店街と連携し検討することとしてございます。
目標3は、都市農業に関する部分でございますが、都市農地保全への取り組みの強化、都市農地が持つ多面的な機能に対する区民理解の促進を一層図ってまいります。また農業と福祉の連携につきまして、新たに検討を開始いたします。
目標4、主に就労支援に関する部分でございますが、こちらについては、若者の就労支援ということを基軸としてこれまでもやってきてございましたけれども、若者に加えまして、女性、高齢者等、もろもろの求職者一人一人の状況に寄り添った就労支援に取り組む、加えまして、区内企業の人材確保の支援を強化するということにアクセントを用いてございます。
目標5、観光推進の部分でございますが、こちらにつきましては、地域との連携協働を前提といたしまして、杉並らしさを生かした観光事業の推進、例えば魅力創出事業ですとかインバウンド対応の強化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
それぞれの細かい取り組みにつきましては、ポイントとしまして資料2にまとめてございますので、御参照いただければと思います。
今後のスケジュールでございますが、報告後、12月15日から1カ月間、区民等の意見提出手続を実施した上で、計画の決定をしていく考えでございます。2月の第1回定例会には区議会に御報告申し上げた上で、公表させていただければというふうに考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○
藤本なおや 委員長 それでは、質疑のある方は挙手をお願いします。──それでは、こちらは1人往復10分程度とさせていただきまして、一巡した後、必要があれば再度質疑をお願いいたします。
◆
大和田伸 委員 私からは、まず
税額算定誤りについて確認させていただきたいと思います。
まず、この算定誤りの件についてですが、これは言うまでもなく、新聞報道等で他の自治体でも発生しているというふうなことを伺っていますが、まずその状況を確認させていただきたいのと、また、どうしてこのようなことがこのたび生じてしまったのか、その理由についても簡単に説明をお願いします。
◎課税課長 今委員おっしゃったように、報道の情報も含めますと、特別区のほか都内のほとんどの自治体が同様の誤りがあったということがわかってございます。
誤った処理を招いてしまったという原因についてですけれども、従来から、確定申告に記載された内容に基づいて税額を算定するということをやってございますので、私どもが法改正後もそのようにするものだと考えていたことによるものだと思っております。しかしながら、今般このことにつきまして区民の方々に多大な迷惑をおかけすることにりました。まことに申しわけなく思っております。
◆
大和田伸 委員 ちょっと話がそれますけれども、たしか最も早く公表したのが足立区だったというふうに記憶をしています。どこの自治体でも過ちに気づかなかったところを、これは素朴に思うんですが、何で足立区は気づくきっかけになったのか。課長会とかそういうのがあるんでしょうから、もうちょっとこの辺で情報があったらお聞きしたいのと、また足立区はたしか9月の下旬、最初に公表しました。その時期に比べると、当区は総じておくれをとっているわけですけれども、その辺について、この2点お願いします。
◎課税課長 これはほかの区のことになりますけれども、上場株式の配当についてのお尋ねがあって、それでそのときにいろいろと御説明している中で、あれ、これはどうしたものかということで、解釈がちょっと違うんじゃないという疑問が呈された。それを周りの区と相談していて、そしてだんだんそれが正式には課長会に報告をされてきて、この情報が伝わってきたというところでございます。
足立区が9月末に公表してそれから杉並区がということになりますけれども、確かに私ども、11番目として11月7日に公表いたしました。しかし、ほかの、足立区以外の区につきましては、調査中ということで公表しているものでございますけれども、私どもの杉並としましては、件数等をしっかりと把握、確認した上で、正しいものを公表していくべきだろうと判断したもので、このタイミングになったものでございます。
◆
大和田伸 委員 話を戻します。
特別区民税は確定申告に記載された内容に基づいて計算するという先ほどの説明がありましたけれども、それはどのような根拠に基づいたものなのか。
◎課税課長 これは、地方税法の315条というのがございますけれども、ここに所得税の確定申告が提出された場合は、その申告に記載された金額を基準として算定するものというふうに規定されているものでございます。私どものほうは、従前からこれを賦課事務の基本としてやっていたものでございます。
◆
大和田伸 委員 ちなみに、今回どのような方に影響が出たのか確認させてください。
◎課税課長 確定申告の申告期限は3月15日でございます。その後税額を算定して、私ども2カ月ぐらい後に通知をするものでございますけれども、その通知が届いた日より後に確定申告を出した者、そういう方々が対象になるものでございまして、例えば所得税の還付をするということで数年分まとめて後になって出す、そういう方々が対象になるものでございます。
◆
大和田伸 委員 ということは、通知の前に確定申告をされた方というのは、基本的に影響しないということなんでしょうか。
◎課税課長 今委員おっしゃるとおりで、その方々には影響はございません。
◆
大和田伸 委員 ちなみに、今回追徴あるいは還付の対象となる方で、個人個人で最も影響額が多い金額、まだ確定できないまでもどの程度となる見込みなのか、お示しください。
◎課税課長 私ども今、正しく計算しているところでございますけれども、追徴で一番多い方は約10万円余です。それからあと、還付につきましては40万円余ということで、私のほうで今捉えているところでございます。
◆
大和田伸 委員 皆さん均一にというよりは、少しでこぼこ感があるんでしょうね。
そもそも、これも確認なんですけれども、さかのぼれるのが、資料にも記載がありますが、3年なり5年なりというふうなことなんですけれども、これはもういたし方ない定めの中での話なんでしょうけれども、実際にそれ以前の、もうさかのぼれない部分、後追いのきかない部分というか、その辺に関してはもう仕方がないんでしょうけれども、どういう状況なのか、金額は幾らぐらいなのかとかそういったものも、後追いなんか全くできないわけですよね。ちょっと確認だけ。
◎課税課長 法では5年を超えてさかのぼることはできませんし、実は私ども区としましても、5年を超えたものの賦課のデータにつきましては、一切持ち合わせてございませんので、実際にその前にどういう方々がいらっしゃったのかどうかも含めて、全然把握ができないような状況になっております。把握ができない状況になってしまったことについては、本当に申しわけなく思っております。
◆
大和田伸 委員 定めの中でも申告ですよね。誰もが懸念することが、今回の影響で所得等が変動することで、
特別区民税や都民税のほかにも、例えば既に納付済みの国保料だとか、場合によっては手当等、つまり税情報を使っているところ、そういった他分野にも広く影響がこれから及んでくるんじゃないかなということだと思うんですね。そのあたりについてはいかがでしょうか。
◎課税課長 確かに国民健康保険や介護保険、それから一部保育料とか、そういう税をもとにしている料金の算定や、それから、いろいろな資格等の支給判定をしているところがございます。そういうところには影響が出る可能性は出てきております。ただ、今回判明した件数、対象がどこまで影響するかは不明なところでございますので、私どものほうとしましては、税情報を利用しているであろうというところをこちらが把握している部署がありますので、そういうところには事前にいろいろな情報提供して、それで対応しているというところでございます。
◆
大和田伸 委員 税情報を使っているところに確認をということなんですけれども、例えば国保なんかにすると、さかのぼれるのがたしか定めの中で2年だったと。先ほど取り上げた事案も、再三申し上げますけれども、追徴、還付で3年なり5年なりというふうな話の中で、各所管、年数もそうですし、統一というわけではない、ばらだらだと。その作業も複雑になってくるでしょうし、混乱も予想されるというふうなことも思いますが、そのあたりについてはいかがなんでしょうか。課税課として御見解をもう一度。
◎課税課長 税の変動によりまして保険料など変動することは当然あります。ただ、影響があるところ、影響がないところいろいろありますので、それと、各制度によっては年数の違い、こういうのもありますので、私どもとしましても、先ほど申し上げましたけれども、そういう情報を事前に提供しまして、連携しながら対応を図っていくというところでございます。
◆
大和田伸 委員 実際そういった形で他分野に広がる可能性もあるんでしょうけれども、しっかりそのベースとなって頑張っていただきたい。
実際にこのたび御迷惑をかけてしまった130件の方へのアプローチですね。現在手続を進めているというふうなことなんですけれども、大体いつごろになりそうですか。
◎課税課長 現在のところ、他の処理分と一括してコンピューター処理をして税額の計算をして作業を進めているところでございますけれども、普通徴収で返すものとか特別徴収に絡むところ、いろいろ返すタイミングというのがございますが、私どもとしましては、今月末から来月、少なくとも来月の上旬までの間に、何らかの通知を差し上げたいというふうに考えているところでございます。
◆
大和田伸 委員 できるだけ早いのは当然ですけれども、正確にそういったところは留意していただきたいと思います。
現時点で、区のホームページあるいは事実報告なりおわびなりを掲載していらっしゃいますね。しかしながら、まだ現時点ではきっと反響も薄いのかなと思います。これからその周知についてなんですけれども、確定申告の時期も近づいてきますし、区で何か工夫することも必要だと思いますけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。
◎課税課長 そろそろ確定申告の時期と今委員おっしゃったところがございますけれども、確定申告の時期に当たりまして、いろいろ、法の改正含めて御案内する時期がございます。広報紙の中で、今回の分を踏まえまして、納税通知の前に必ず申告していただくようにというようなことを勧奨していくことも掲載していきたいというふうに考えているところでございます。
◆
大和田伸 委員
特別区民税は正確な課税の処理が当然なものであって、今後は区民の信頼を損なわないように、一層十分な確認をして正確な処理に努めていただくことを要望します。
◆
島田敏光 委員 同じく税額算定の誤りについて。
上場株式等、この「等」には何が含まれるか。
◎課税課長 この「等」は、実は公社債投資信託の関係の利子とかそういうものが含まれる。「
上場株式等」についてはそういうことになるところでございます。「
配当所得等」でございますので、配当を受ける以外に、私どものほうとしましては、株式の売買における譲渡益、その譲渡の分が含まれるところでございます。
◆
島田敏光 委員 株と投資信託ということですかね。それと配当とキャピタルゲイン、キャピタルロスだと、こういうことですね。
平成15年の法改正、中身がよくわからないんだけど、6月に納税通知書をいただいていますが、それ以降確定申告しても、もう地方税は変わりませんよと、変わるのは所得税だけだよと、こういう判断でいいんですか。
◎課税課長 通常、通知書を出した後でいろいろと、例えばほかの所得とかほかの控除とかも確定申告出されると思うんですけれども、今回は、通知を出した後では上場株式の配当等については算入しないということで、それ以外の、例えば税額の変更になる所得の変更とか医療費控除があったとかというところについては、あくまでも算定をするということでございます。
◆
島田敏光 委員 杉並区にすれば、株の取引とか配当をもらっている方、万か10万かわかりませんけれども、相当の人数になると思いますが、ここに出てきているのが130件で、多分ダブっている人もいると思うので、そんな大した人数ではないんですが、非常にまれなケースだということですよね。この変更によって、先ほどもちょっとありましたが、所得が変わる、住民税が変わるということになったときに、例えば住民税を基準に手当等決まると思うんですけれども、当区では、先ほどありました国保、介護、保険料等決まると思うんですけれども、最高でも40万程度だということなんで、そんなに影響はないと思うんですが、段階のぎりぎりのところにいる方も可能性がないわけではない。きょうは国保も介護も課長は来てないですよね。今調べている状況は課税課のほうでは聞いていますか。
◎課税課長 実際には、正確に税の変更が決定した後でないと正確なことがわからないんですけれども、私どものほうとしては、多分こういう方々が対象になるだろうということでお伝えをしていますので、逆に対象となる部署につきましては、その方々の状況を今確認しているというふうな状況だと思っております。
◆
島田敏光 委員 株式の口座は、大体ほとんどの方が源泉口座を使っていると思うんです。一般口座を使ったのが後で申告してくるというケースなのかなと思うんですけれども、区ではわからないですね。どれくらいの比率で源泉以外の口座を使っているのかというのは、捉えようがないですか。
◎課税課長 15年のときに金融税制が大分変わったものでございまして、基本的には、所得税は15%、住民税は5%ということで、今おっしゃったように源泉徴収をして、それで課税関係は終了するということになりますので、どの方が株を持っていて、それが区の中にどれぐらいいらっしゃるかという件数を把握することが難しいというか、全くできない状況になっています。私ども唯一わかるのは、申告をされた方々で分離課税を申告されている方々ぐらいでしか把握はできないというところでございます。
◆
島田敏光 委員 そもそも平成15年の改正で、この改正のとおりにきっちりやっていた自治体というのは存在するんですか。
◎課税課長 他県のところは私どもでは情報はございませんけれども、東京都内では、その当時からちゃんとやっているというところが1市ございます。
◆
島田敏光 委員 1市は頑張ったんですね。そういう市があるということは、皆さんも肝に銘じていただければというふうには思います。
住民税のフラット化になってからの影響というのは、何か特別あるんでしょうか。
◎課税課長 たしか10年ぐらい前からフラット化になっているかと思いますけれども、フラット化にすることによって公平にというか、同じ税率でやってきているということで、所得が上がって同じように10%でやっていくということでありますので、それを含めて税収というのは今上がってきている状況でございます。
◆
島田敏光 委員 法改正は15年前ですからあれですけれども、昔のは調べなくていいということでいいんでしょうか。さかのぼれるのが3年と5年ということで、それ以前はもう見ることはないと。
◎課税課長 見たいのはやまやまなんですけれども、5年を超えているデータすらがないので見ようがないというのが正直なところでございます。
◆
島田敏光 委員 税制は毎年変わっていて、税理士さんなんかも大変なんだろうなと思いますけれども、当局がしっかり法の趣旨等を把握して仕事をしていただかないとこういう結果になるということで、これから気を引き締めて頑張っていただければと思います。
◆
新城せつこ 委員 私も、税額算定の誤りについて何点か確認をさせていただきたいと思います。
先ほどのやりとりからも、他の部署に対しても大変影響が大きいということもありましたので、課長が影響すると思われる部署、私のほうでは、多分、後期高齢者医療の問題やそれから就学援助もその対象になるのかなということで考えるんですが、それ以外にどういう部署に影響があるというふうにお考えになっているのか、確認させてください。
◎課税課長 やはり一番大きいのは福祉部門でございます。ですから、先ほど申し上げた国保、介護、後期高齢もそうですね。あとは保育、障害の部門、高齢者でほかにサービスがあるところ、それからあとは就学援助とか住宅、そういうところは私ども把握してございますので、そういうところは私が直接出向きまして、御説明をしているところでございます。
◆
新城せつこ 委員 それから、先ほども遡及ができないという問題も出されましたが、還付となればよかったと思う人がほとんどだと思うんですが、追徴ということになれば、課題が非常に大きいと思います。3年間でどのくらい取れるのかなということもいろいろ感じられているんだと思うんですが、これまでの経験で、追徴になったケース、それからしっかりそれが補償してもらえたこと、何かケースはありますでしょうか。
◎課税課長 ほかの課もあわせてなんですけれども、私どもとしまして通知を差し上げて、それを納めていただくということになります。追徴で逆にその分がどれぐらいのパーセントでというのは、追徴分のみのパーセントはとっていないところです。
ただ、今回の件につきましては、追加で税を徴収する方につきましては、やはり丁寧な説明が必要かなというふうに考えています。そこのところに全力を挙げて、そしてなるべく御理解いただいてお支払いいただくようにやっていきたいというふうに考えているところでございます。
◆
新城せつこ 委員 報道もあり、そしてホームページにも掲載をされたということなんですが、当事者から何らかの反応があったのかどうか。
◎課税課長 ホームページに出してかれこれ半月たちますけれども、今のところ、私どもの部署にそういうような御連絡、お尋ねのケースはございません。
◆
新城せつこ 委員 税の問題ですので、収入も本当にぎりぎりなんだ、そういう中で支払っている区民感情からしますと、15年の中で3年分しか取れない方がいて、そのほかの12年は、ある意味ではもうかっている方が実はあったかもしれない。そういう税の公平性の観点からいきますと、本当にこれはおかしいよと思っている区民感情はあるんだと思うんです。当事者はいろいろあると思うんですが、ホームページ掲載あるいは報道の後の一般の区民から御意見が届いたような状況があるのか、その点確認します。
◎課税課長 そういうようなお尋ねは今1件もないと確認しているところでございます。
◆
新城せつこ 委員 では、なかなかそれが伝わりづらいということもあるのかなということは確認させていただきました。
最後になりますが、介護の問題も医療の報酬の改定も毎年のように行われているような状況があって、先ほど、税のことも毎年のように法律が変わっているような現状の中で、専門性をどうやって継承して継続して習熟度を上げていくかということは、本当に課題だと思うんですね。
私が感じたのは、2003年のときに、そもそもなぜこのような法改正が行われたのかということ、議事録を見れば状況もわかるんだと思うんですが、15年前となれば大変さかのぼることでもあるんですが、なぜそもそもこのような税改定になったのかということが非常に疑問として起こるんですね。その点については何かつかんでいることがありますでしょうか。
◎課税課長 当然のことながら、私もそのように興味を持ちまして、15年当時の法改正に伴ってどういう説明がなされているのか、その解釈も含めてですけれども、いろいろな資料を当たってきました。あと、同じようにほかの区の方々とも状況を見ながら話をしている中ですけれども、特に今回のそういったところの送達後の取り扱いについてをしっかりと、ここは算入しないんだよと明確にお示しいただいているところはなかったんですね。私どもが今確認している範疇ではないんです。その中で、なぜこういうことが起きてしまって確認ができなかったのかというのは、私どものほうも法の解釈がしっかりできていなかったということは第一ですけれども、そのところで、いろいろな情報の中でどこまでいただけていたのかどうなのかというのは少し疑問もある中で、今回の状況に至ってしまったということは反省するところです。
◆
新城せつこ 委員 区の状況は確認できました。そもそも、なぜ国はこのように法改定をしたのかというその背景が、私たちは法改定の背景に何かあるだろうというふうに思って常に見るんですが、その点について何かつかんでいることがありますかということなんです。
◎課税課長 平成15年の法改正で一番大きかったのは、先ほど申し上げた、今までは全部株の関係は申告をしてきていたんですけれども、そういう申告の手間とか、より株の売買とかそういうのを活発化させるために簡素化してきたということで、源泉徴収という制度をつくって、一括して証券会社のところでやりとりするという大きな税制改正があった。そこがメーンになっていて、その流れの中であったものだというふうに私のほうは理解しているところでございます。
◆
新城せつこ 委員 株のそういうことがやりやすいようにということが状況にあったということは認識いたしました。先ほど途中で終わってしまいましたが、専門性の継続、常にマッチングして確認をしていかなくちゃいけないさまざまな課題があるというふうに改めて認識します。こうやって法律が変わり制度が変われば変わるほど、本当に職員の大変さというのは認識するところなんですが、ぜひその点では、いろいろ本当に一生懸命勉強しながらぜひ業務に当たっていただきたい、頑張ってほしいなというふうに改めて感じました。
以上です。
◆川野たかあき 委員 幾つかあるんですが、私もとりあえず今の税の部分で少しだけあるんですけれども、送達日の前か後かで単純に税額が変わっちゃうということですよね。そもそも何か不思議な制度だと思うんです。先ほど謝っていらっしゃるんですけれども、ただ杉並区だけがそうだったら謝らなきゃいけないのかもしれないですけれども、23区でいえばほとんど全部そうなっていると考えると、ちょっと制度がおかしいんじゃないのとか、算定方法をしっかり通達してなかったんじゃないかというところもありますので、課長会でもそういう話になっているのかわかりませんが、国に対してしっかり意見、物申すとか、そういったことをやったほうがいいんじゃないか。もし既にやっていることがあればどういったことなのか、教えてください。
◎課税課長 私どもの23区の課長会がございます。そこに東京都の担当の方がお見えになりますので、その方々に、こういう状況は困る、こういうことはもっとしっかりしてくれという要請を出しておりますし、それから、私どもの幹事長のほうから、今回総務省とかそういうところにも、しっかりとこういうのは通知をしてくれというような要望は出しているところでございます。
◆川野たかあき 委員 これは難しいかもしれませんけれども、今回、
上場株式等というここの部分に関して発覚したということですけれども、こういうのが出てくると、制度もごちゃごちゃなわけですし、こういう部分がほかにもあるんじゃないか、もしかして抜けてしまっているところがみたいな懸念もされるのかなという、それ全部調査するというのもなかなか大変なことだと思うんですけれども、そういったことも課長会なんかでも話があるんでしょうか。
◎課税課長 こういうような取り扱いのものがないかどうか、それは課長会だけでなく、私どもの中でも、本当にそういうのがないかどうかというのは実は確認作業を行っているところでございますし、また、そういう情報共有は課長会の中でもやっていきたいなと思っております。
◆川野たかあき 委員 大変だと思いますけれども、頑張っていただければと思います。
産業振興計画のほうに行きたいと思うんですけれども、目標5、「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」というところに関連するかと思うんですけれども、アニメとか従来のは書かれていますけれども、最近、阿佐谷で飲み屋さん祭りってあったと思うんです。最近ですと荻窪でもちょっとやってみたりという、あの飲み屋さん祭りに関してどういった分析されているか、ありますか。
◎
産業振興センター次長 飲み屋さん祭り自体は、区として後援はしてございますけれども、例えば商店街の補助金ですとか観光の補助金が出ている事業ではございませんので、それについては、地域の方が一生懸命取り組んでいらっしゃる事業ということで認識しているところでございます。
◆川野たかあき 委員 私、地元なもので、参加するわけじゃないんですけれども、普通に飲んでいるだけで、参加者がいっぱいお店に入ってくるのでいろいろ話をすると、結構都内のいろいろなところから来ているんですね。飲み屋さん祭りのときにだけ阿佐谷に来ると。リピートして来るという人もいたりして、なかなか広がっているというか、結構有名になっているらしくて、それで初めて阿佐谷に来たとか、初めて阿佐谷を知っていいまちだと思ったみたいな人が結構いるんですね、話しているだけでも。
やっているお店の側とすると、意外と余りリピーターになってくれないというのがあって、不満の声が出ていたりするんですけれども、ただ、いろいろなところから人が集まってきているというのは事実で、杉並の産業の名所というか名物というかなかなか難しいところで、アニメとか頑張っているところもありますが、例えば阿佐谷とか、西荻窪の飲み屋さんが楽しいとかいう話もよく聞きますけれども、そういった飲み屋さん街といいますか、そういう夜のまち的なのが名産と言うとおかしいですけれども、1つの産業として売り出すにはすごくいいんじゃないかと飲み屋さん祭りを見ていても思うんですね。この辺のところも区が何かかかわっていこうみたいなことは不可能なんでしょうか。
◎
産業振興センター次長 観光の部分で申し上げますと、そういった杉並区内の文化と申しますか、長年培われてきた、商店街もそうですけれども、居酒屋さんですとか史跡めぐりなんかもそうなんですけれども、そういったものを観光資源と捉えまして、うまく杉並区の魅力を発信する上で、ネタにしながらPRをしていきたいなと。今後そういった形で、先ほどちょっと触れましたけれども、杉並魅力創出事業、こういったものの検討に入れていきたいなと思っておるところでございます。
◎文化・交流課長 先ほど飲み屋さん祭りの関係で、実は交流自治体の食材を阿佐谷と荻窪の飲み屋さん祭りの店舗のほうに提供して、それで交流自治体の食材のPRも一緒にやるというようなこともやっております。
◆川野たかあき 委員 知らなかったです。具体的には、例えば飲み屋さん祭りは後援だということですけれども、今おっしゃったようなこともやられているということですが、もうちょっとさらに踏み込んでかかわってみるとか、そういったことも考えていただければなと思います。
あと、目標1の部分になると思うんですけれども、区内事業所数の目標なりが書いてありますが、資料1の33ページの(2)ですね、杉並区及び隣接自治体の事業所数・従業者数の推移ということで幾つか区が並んでいまして、ぱっと見ますと大体マイナスなのかなという中で、世田谷はなぜかプラスで、10.2%と。下が平均、アベレージということなんだと思うんですが、マイナス0.9というところで、杉並もやはりマイナス3.4と。この減少している理由ですとか、何で世田谷だけ突出して上がっているのかとか、その辺の何か分析などはされていますか。
◎
産業振興センター次長 これは現在、近隣区との比較ということで掲載してございますけれども、申しわけございません、まだそこまでの分析はできているところではございませんが、住宅都市として、杉並区につきましては、事業所が減る傾向といいますか、そういった傾向が杉並区は強いのかなというところでございます。
一方では、これも推測でございますけれども、世田谷区のほうにつきましては、例えば二子玉川ですとか下北沢ですとか、そういったいわゆるトレンド的な部分で事業所数が上がっているのかなというところで推測はしているところでございます。
◆川野たかあき 委員 一応目標指数も、これは目標を下げたということになるかと思うんですけれども、それにしても2万所が目標ということでもありますし、今のような、もうちょっと分析がもしできるようでしたらしていただいて、その目標達成のために御尽力いただければと思います。
◆堀部やすし 委員 まず、
特別区民税・都民税の
税額算定誤りについて確認します。
今回130件出てまいりまして、うち32件は追徴が必要であるということです。これは内容は繰越控除とか損益通算とかそんな絡みだろうと思うんですが、ほかに何か要因はありますか。
◎課税課長 追徴につきましては、おおむね今委員おっしゃったような形が多いところでございます。
◆堀部やすし 委員 ほかはないですか。多分そのあたりがほとんどというか、そんなふうに推測します。
しかし、さかのぼってこういうものを払ってくださいというのは、なかなかしんどい作業ですし、納得していただけないものもあるのではないかと。また、こういうものを損益通算されたり繰り越しされたりされる方は、相当意識のある方ですよね。非常に細かく管理もされて、要するに証券会社に置いておいてほったらかしとか、そういうことではない方ですよね。これは相当しんどい作業になるんじゃないかと思いますが、これ現在、もう発送されて説明はされているんですか。
◎課税課長 今、税計算をしている段階でございまして、これから発送作業に入ろうというところでございますので、ただ通知をそのまま1本送ればいいというだけではないので、私どもも、どういうふうに丁寧に説明したらいいかというのを含めて、考えているところでございます。
◆堀部やすし 委員 年末の大変なときにこういうのが重なって、お相手も年末だと忙しかったりいらいらされたり、これはなかなか大変なことだというふうに思います。
関心事としては、今回都内では1市を除いて全てが全滅ということです。他の県にいくと余りこういう問題は起こってないということのようですけれども、その背景にはどんなことがあるんですか。
◎課税課長 私も個人的にはいろいろとホームページとかも見ている中では、今、千葉県が少し出てきているかなというのはありますけれども、ほかの県の情報は一切ございませんし、また当然、東京都や国に確認しても、そういう情報はいただいてないところでございます。
その中でなぜこういうことかというのは、やはり法の解釈をどのように行ってきたかというところに尽きるかなというふうに考えているところでございます。
◆堀部やすし 委員 そう言ってしまうと、区としては頭を下げるしかないというか、条例をつくっていますからね、それに基づいてやっていますから、もちろん第一義的にはそういうことですけれども、余り他県で問題になっているようじゃないということは、やはり重大だろうなと。もちろん国分寺市さんは立派だったということもあるかもしれないけれども、非常に多くの教訓が残ったと思います。
東京都は、この件どういうふうに言っているんですか。
◎課税課長 15年当時の通知というか、こういうふうに変わったよというポイントをどういうふうに教えてもらうかというのがあって、議事録等々も見ているんですけれども、なかなかないというところを追及して、そういうところもう少し丁寧に助言なりをしていただくべきではなかったのかという話を、私どものほうも東京都にしているところでございます。しかしながら、東京都としましては、これは法改正に伴うものですから、当然そこのところはやってもらうべきだと思っているということで、聞かれたら答えるというような、そのスタンスは変えてないというところでございます。
◆堀部やすし 委員 これは区の事務ですから、そう言われれば何も言えないんですが、しかし、国にしたってそうですけれども、技術的助言と称してやたらめったら細かいものを出していますよね。そんな細かいことまで一々必要なのかなと思うことまで、まあいいです、私なんかは見ていれば勉強になるので大変ありがたいですが、しかし、実務レベルでいけば、そんなものしょっちゅう送られてもどうなんだと思うようなものもありますよね。それを考えると、なぜこれが十何年も放置されて、最終的には区のせいだと言えば区のせいですけれども、どうもその辺のバランスが悪いなという印象は拭えません。こういう事態ですから、平謝りしておさめていただくしかありませんけれども、今後については、日ごろ都は随分いろいろなことを言っていますから、しっかり都も含めて対応をお願いしたいと思います。大変だと思いますが、頑張ってください。
話題を変えます。杉並区産業振興計画の改定案についてです。
これは細かいことを言い出したら切りはないので、細かいことは言いませんけれども、川野さんから今ちょっと質問がありましたけれども、今
オリンピックなども見据えて、ナイトタイムエコノミーについて東京では議論されつつあります。杉並は住宅地なので、余りそういうことを大っぴらに掲げて何かをやるということはできないものの、とはいえども、こういった環境の変化を考えると、そういった側面についてはどうなんですか、審議会では議論というか、そういうものはなかったんでしょうか。
◎
産業振興センター次長 審議会のほうでは、観光事業も力を入れていくべきと。加えて観光事業、アニメ事業が地域のにぎわいをつくるためには有効であるという話はございました。その上で、先ほどもちょっと触れましたけれども、杉並魅力創出事業ということで、今現在は高円寺阿波おどりの商品化ということで取り組んでいるところでございますけれども、阿波おどりですとかあるいはアニメーションミュージアム、こちらも外国人観光客の来場者がふえているところでございますので、こういったところをキーにして、エリアの、先ほどの居酒屋さんめぐりですとか商店街めぐり、こういった形で1つ魅力創出を図っていくことができないかということで考えたところでございまして、今回計画の上でもそれを1つ新規の事業として取り上げたところでございます。
◆堀部やすし 委員 全区的なテーマとしてそういうものがあるということで理解はします。ただ、この計画が各地域別のメニューといいましょうか、課題であるとか方向性であるとか、そういったことは記載がないですね。それはもちろん都市計画とは違いますから、地域別に細かく出すということがいいかどうかは別なんですが、ただ、杉並の場合は、いわゆる多心型のまちづくりなんて言いますけれども、中心となるところはここだということが言いにくいですよね。荻窪が中心だと言うと怒る人はたくさんいるわけで、そういう意味でいえば、もう少し各地域の課題を取り上げて目標設定をしていくということも考えられたのではないかと思いますが、このあたりは審議会ではどういう整理になっているのか。
◎
産業振興センター次長 従来から、商店街振興に関しましては、特にそれぞれの地域の実情に応じた振興策、活性化策をということで取り組みを進めてきているところでございますので、そういったこれまでの基軸となるような取り組みにつきましては、大きく変更することなく、それぞれの地域に寄り添った形で、これからも充実に努めていくことが必要だというような意見をいただいているところでございます。
◆堀部やすし 委員 余り細かいことを書くとややこしいことになるかもしれませんけれども、少し課題はあろうかと思います。
最後なんですが、今回パブリックコメントの手続が12月15日から翌年1月13日となっております。計算上は30日あるということなんでしょうけれども、年末年始挟みますので、この間の総合計画、実行計画のように、少し期間を延ばすとかいうことも必要だったのではないかと思います。13日にしたのは、純粋に単純計算したというだけですか。だったら少し延ばすとかできませんか。
◎
産業振興センター次長 これは一応30日ということで計算しているところでございますが、加えまして、今後、広報、ホームページで区民の皆様にお知らせするだけではなくて、各産業団体の皆様、農業委員会も含めて、説明をした上で意見を頂戴していくような工夫もとれればというふうには考えているところでございます。
◆堀部やすし 委員 意見を踏まえて、年度内にまとめなきゃいけませんから、その後の作業を考えると仕方ないとも思いますけれども、1つ、時期が集中してパブリックコメントがあるという指摘がこの間ありましたし、また、年末年始はなかなかこういうものに目を通せないという御意見もありますので、少しそのあたりを踏まえまして、しっかり対応していただきたい、こういうふうに思います。
以上です。
○
藤本なおや 委員長 それでは一巡いたしました。再度質疑のある方は挙手をお願いします。
◆
大和田伸 委員 産業振興計画について、目標2について1つだけ確認させていただきます。
おおむね目を通しました。支援策を継承していくものというふうに理解しますけれども、区は、今現在、商店街の現状だとか課題とかはどう捉えているのかということと、また、新規項目として、今回「新たな商店街活性化策の検討」とありますが、具体的に何を目指した検討なのか、お願いします。
◎
産業振興センター次長 商店街の現状、課題でございますけれども、やはり商店会の加入率の低下ですとか、あるいはインターネットショッピングがこの間ふえてきているとかいうような傾向がございまして、商店街を取り巻く環境というのは厳しくなっているものというふうに考えてございます。また高齢化等によりまして、いわゆる活動力が低下している商店街がふえてきているということで、そういったことに関しての支援が大きな課題と考えているところでございます。
また、新しい項目でございますけれども、こちらはプレミアムつき商品券の話題が、消費税の税率引き上げにおきましての対応策として、この間新聞報道で出てございます。こういったことを契機としまして、商店街としてどのように対応することができるのか、あるいはそういったことも踏まえまして、今後商店街として真に必要な支援策はどのようなことなのかというところを、商店街の皆様と膝詰めで協議をしていきたいなと考えているところでございます。
◆
大和田伸 委員 今言及されたプレミアムつき商品券については、国の動向がどうなるか最終的に見きわめることは必要ですけれども、今おっしゃったことが全てですね。過去にも取り上げましたけれども、もしそういう機会を捉えることができたとしても、単発に終わらないように、これからも続いていくような仕掛けをぜひとも商店街の方と、まさに言葉のとおり膝突き合わせて商連側とやりとりしていただきたいと思います。
最後にします。せっかくですから、先ほどから話題の出ている観光、29ページを1点だけ確認します。取組1のすぐ下、「良好な住宅都市の中で育まれた杉並らしい文化や魅力」、もっともらしいきれいな言葉なんですけれども、「住宅都市の中で育まれた杉並らしい文化」って何ですかね、具体的に。
○
藤本なおや 委員長 12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。
◎
産業振興センター次長 杉並らしい文化でございますけれども、長年住宅都市として発展してきたというところで、商店街あるいは商店街を構成する一つ一つのお店のありようとかが一番代表的なところになるかなというふうに思っているところでございます。
また、産業実態調査におきましても、例えば50ページに記載しているんですけれども、いろいろ調査していく中で、杉並の観光資源というものはどんなものが考えられるだろうかというところで、これほどのいろいろな回答が得られているところでございますが、それぞれの地域の特徴的なものが列挙されているのかなというところがございます。長年生活の中で培われてきた一つ一つのものが、今後外国人にとってのいい体験場所になっていくものというふうに捉えているところでございます。
◆
大和田伸 委員 今るるお示しをいただきましたけれども、杉並は良好な住宅都市という話の中で、各地にそういった魅力が存在するということであるならば、さっき他の委員も言っていました、細かく捉えたら仕方ないので、また別の機会にやりますけれども、4の事業名、一番下のところですけれども、「地域の様々な魅力を開発し、」というところにちょっと違和感があって、開発よりも発掘なのかなとか思ったりしたんですけれども、その辺のところだけ、細かいんですけれども、確認して終わります。
◎
産業振興センター次長 確かに、言葉ですとそちらのほうがそぐうのかなというところはございますけれども、区民の皆様の生活している中でも、その一つ一つが観光資源の対象になるというところも、なかなか認識といいますか意識できない部分もあるかと思うんですけれども、そういったところの特徴を捉えまして、私どもとしまして、観光のコンテンツとして1つステージアップを図っていきたいなというふうに考えているところでございます。
○
藤本なおや 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
藤本なおや 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
《閉会中の
陳情審査及び
所管事項調査について》
○
藤本なおや 委員長 当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。
以上で
区民生活委員会を閉会いたします。
(午後 0時02分 閉会)...