杉並区議会 2017-09-20
平成29年 9月20日都市環境委員会−09月20日-01号
◆
浅井くにお 委員 今説明がありましたけれども、認知症の方のほかに、
知的障害をお持ちの方、
精神障害をお持ちの方、最後にこれらの方に準ずる者というような規定があると思いますけれども、準ずる者とはどういう方を指しているんでしょうか。
◎
住宅課長 準ずる者とは、入居者からの
収入申告等が困難であると区が認める者のことで、医師その他の所見等により
認知症患者などと同様とみなすことが相当と判断される方となります。
◆
浅井くにお 委員 区が認める者というのは、どういう方をいうんでしょうね。
◎
住宅課長 医師の方の判断等により、認知症とかそういったものと判断された方のことをいいます。
◆
浅井くにお 委員 要は、区長がこの人は無理かなと認めた人、そういうことなのかな。──はい、わかりました。
改正条例の22条の
ただし書きの対象の方以外の方からの報告がない場合は、
近傍同種の住宅の家賃とする旨規定されていると思いますけれども、
ただし書きの対象の方たちの
住宅使用料というのは、どういうふうにされるんでしょうか。
◎
住宅課長 現行では、
収入報告の提出がない場合は、
近傍同種の家賃を徴収することになりますけれども、改正後は、
収入報告書の提出がない方が
認知症患者等であるため報告が困難である場合、区が
税務情報等を閲覧し、把握した収入をもって家賃を定めることができることになってございます。
◆
浅井くにお 委員 今、要するに、出てこない場合は
税務情報を閲覧するという話がありましたけれども、
個人情報の関係で特に問題は起きないという理解でよろしいですか。
◎
住宅課長 これまでも、
収入報告書においては、
報告書審査に当たりまして、必要な
税情報等を閲覧することの本人同意を得て、
個人情報保護条例にかけまして、第14条の第1項の本人の同意により閲覧してございました。今後は、同条の第2項第1号の「
目的外利用について法令に定めがあるとき。」というものに基づきまして、税情報を閲覧することになりますので、影響ないものと考えてございます。
◆
浅井くにお 委員 要は、簡単に言うと、入居するときに、
個人情報の閲覧やなんかをさせていただきますよという確認をして入居してもらう、そういう理解でよろしいですか。
◎
住宅課長 毎年の
収入報告の際に、そういった御同意をいただいているところでございます。
◆
浅井くにお 委員 わかりました。
最後になりますけれども、条例の中で、
収入超過者の扱いというのはどのようにするのかお聞きをして、私の質問を終わります。
◎
住宅課長 収入超過者につきましても、現行では、
収入報告書の提出がない場合は
近傍同種の家賃を徴収することになってございますけれども、改正後は、
認知症患者等である場合、区が税情報を閲覧して同様に収入の把握をしまして、収入に応じた家賃を御負担いただくことを考えてございます。
◆
中村康弘 委員 先ほど
浅井委員の質疑の中で、今回の
条例改正は、
公営住宅法の一部改正が基本になっているというふうなやりとりがございました。改めて確認させていただきますけれども、
公営住宅法の一部改正の起源というか、もととなっているのが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次
地方分権一括法の一部施行に伴うものでありますけれども、改めて、全体像を把握する意味で、第7次
地方分権一括法の概要について御説明いただきたいと思います。
◎
住宅課長 第7次
地方分権一括法で、
提案募集方式に基づきます地方からの提案につきまして、平成28年度の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえまして、都道府県から
指定都市等への事務権限の移譲、また
地方公共団体に対する義務づけ、格付の
見直し等の関係法令の整備を行いまして、今回、
公営住宅法が改正となってございます。
◆
中村康弘 委員 それで、その法律を受けて、今課長から御答弁ありました
公営住宅法の一部が改正されたということであります。今回の
条例改正内容については、先ほど御説明がございましたけれども、今回
公営住宅法の一部の改正及び施行令、
国土交通省令等が改正されたわけでありますけれども、本改正の内容について、もう少し全体的な御説明をお願いしたいと思います。
◎
住宅課長 今回の
公営住宅法の改正点は3点ございます。1つ目は、今回の
公営住宅の入居者である
認知症患者等の
収入申告義務の緩和措置でございます。2点目は、
公営住宅の
明け渡し請求の対象となる
高額所得者の
収入基準を条例で定めることが可能とするものでございます。3点目は、
公営住宅の建てかえ事業における
現地建てかえ要件の緩和となってございます。
◆
中村康弘 委員 大きく3点あるということで、今2点目に御説明がありました
公営住宅の
明け渡し請求に係る
高額所得者の
収入基準についてと、最後に御説明がございました
公営住宅建てかえ事業における
現地建てかえ要件の緩和について、今回の
条例内容とあわせて3点改正が行われたわけであります。今回の本区の
条例改正に関しては、
認知症患者等の
区営住宅入居者の
収入申告の緩和についてのみ
条例改正されるわけでありますけれども、ほかの前述の2点は今回対象にならなかったのかということ、その辺に関してどういうことなのかというのを御説明いただけますでしょうか。
◎
住宅課長 まず1点目でございます、
公営住宅の明け渡しの請求に係る
収入基準について、今回改正しない理由でございますけれども、杉並区は、全国的に見ましても、
民間賃貸住宅の家賃が高い地域でございます。
明け渡し基準の法定の
月額所得を31万3,000円以下に引き下げました場合、退去となる
住宅確保要配慮者が
民間賃貸住宅へ入居するのは大変困難であると考えてございます。そのような理由で杉並区は現状にそぐわないものと考えております。
2点目でございますけれども、
公営住宅の建てかえ事業におきます
現地建てかえ要件の緩和でございますけれども、
区営住宅が建てかえ時期を迎えた場合、将来的に、本改正に基づく複数の団地の機能を集約するような建てかえ事業を実施する可能性がございますけれども、現段階で
区営住宅の建てかえについては決まってございませんので、必要に応じて対応してまいりたいと考えてございます。
◆
中村康弘 委員 当面の対処、措置という形で今回の
条例改正を考えているということで理解しました。
それで、具体的な運用として、先ほど来もちょっとございましたけれども、
区営住宅の入居者が仮に今お元気でも、今後
認知症等になられた場合、区は、今回の
収入申告含めてどういうふうに対応されていくのか、その辺に関してお聞かせいただけますでしょうか。
◎
住宅課長 区営住宅の入居者が認知症の疑いがあるとの連絡が近隣の住民からあったような場合、住宅課では地域を担当するケア24に連絡しまして、訪問等をお願いしたり適切な介護による自立、もしくは施設等への入所を検討しておりますけれども、今回の
収入申告につきましても、当然、御本人と対応しながら進めてまいりたいと思っております。
◆
中村康弘 委員 ちょっと現状について伺いたいと思うんですけれども、これは
みどりの里は除きますが、
区営住宅入居者の
高齢化率と、またその中で、
認知症患者の実態に関してはなかなか数値化するのは難しいのかなと思いますけれども、その辺、実態をどのように区は把握されているでしょうか。
◎
住宅課長 区営住宅の入居者の高齢化に関しましては、5月1日現在の数字でございますけれども、入居者1,942人中、
前期高齢者が341名、
後期高齢者が462名で合計803名となってございます。
高齢化率は41.3%となっていて、かなり高い状況でございます。
認知症患者の人数につきましては、特に把握しているものはございませんけれども、例えば、そういった方がいらっしゃれば、ホームヘルパーさんとかケアマネさんとかついていらっしゃる場合がほとんどですので、
収入申告については、これまでも特に問題なく申告していただいているような状況でございます。
◆
中村康弘 委員 地域でも
高齢化率というものに関して41.3%、
都営住宅も含めてかなり高齢化が進んでいるというのは、実感として私も感じているところであります。
そこで、
ひとり暮らしの高齢者の方も当然いらっしゃるでしょうから、そういった方々の
安否確認は今どのようにしているのか、関連してお聞きしたいと思います。
◎
住宅課長 そういった方の
安否確認でございますけれども、住宅課では年に4回、
区営住宅全戸に配布しております「
区営住宅だより」において、近隣の見守り活動などを居住者の方へお願いしておりまして、また、
高齢者在宅支援課が実施しております
緊急通報システムの
申し込み案内についても、「
区営住宅だより」のほうに掲載して御案内してございます。また、65歳以上の
単身世帯、また希望する世帯からは、
緊急連絡カードの提出を受けまして、
安否確認の際に確認するようなことを行ってございます。
○
大熊昌巳 委員長 傍聴人より
パソコン等電子機器使用の申請が提出されましたので、これを許可いたします。
◆
中村康弘 委員 実際、
安否確認もそうなんですけれども、孤独死というふうなことが巷間言われております。
区営住宅の入居者においてはどのような実態であるというふうに区は把握されているのか。その辺の統計的な数字があるのかどうかわかりませんけれども、実態に関してお聞かせいただければと思います。
◎
住宅課長 孤独死につきましては、平成28年度はゼロ件でございました。また今年度でございますけれども、8月に、新聞受けに数日分の新聞がたまっているというのを近隣の方から御報告を受けて、そこに伺った際に、
福祉事務所のケースワーカーと近隣者が解錠、部屋のドアをあけましたところ、入居者が室内で倒れておりまして、緊急搬送を待つ間に死亡したという事例が発生してございます。
◆
市来とも子 委員 質問が大分出ましたので、私もかぶらない範囲でさせていただきたいと思います。
先ほど
中村委員より
高齢化率のお話がありましたけれども、私はちょっと
単身世帯に特化してお聞きをしたいんですが、
区営住宅の中で
単身世帯の割合というのは出ますでしょうか。
◎
住宅課長 区営住宅の
単身世帯の割合でございますけれども、これは9月1日現在の数字で新しいものがございまして、313人で33.8%となっています。
◆
市来とも子 委員
みどりの里の
入居要件というのは、
単身世帯でも
申し込みはできると思うんですけれども、今現在、
区営住宅は
単身世帯の方が
入居申し込みはできるんでしょうか。
◎
住宅課長 今現在、単身者の方の対象住戸はございませんので、
申し込みを受け付けてございません。
◆
市来とも子 委員 要件としては
同居親族がいることというふうになっていると思いますけれども、今お話を聞きますと、
単身世帯率が33%を超えているということで、今後
単身世帯の方が非常にふえてくるんじゃないか。その
区民ニーズもかなりふえてくるんじゃないかと思っております。
区営住宅の
入居要件として
同居親族がいることとしている理由についてお願いしたいと思うんですが。
◎
住宅課長 区営住宅につきましては、
同居親族がいることというのが条件になってございまして、これまでも
都営住宅等から移管されたものを使ってございますので、
単身世帯向けのものが特になかったりとか、そういった状況がございます。
◆
市来とも子 委員 今後柔軟に対応していただきたいなというふうに思います。
知的障害者、
精神障害者の件も
先ほど答弁に出ましたけれども、障害者の親亡き後の支援というのも、
居住支援協議会等でも話がされていると思います。高齢者や障害者の住まいの確保というのが本当に重要になってきていると思うんですけれども、
単身世帯に対する住まいのあり方、住まいの確保という観点から、今後どのようにしていくかということを聞いてみたいんですけれども。
◎
住宅課長 現在、
居住支援協議会のほうでも、
高齢者等の
アパートあっせん事業とかそういった
高齢者向けの対策をしておりまして、単身の
高齢者向けのことはかなり施策として充実させていっているような方向でございますので、そういった民間の
住宅ストックの活用などを含めて検討してまいりたいと思ってございます。
◆
市来とも子 委員 ぜひよろしくお願いいたします。
今回の改正は、
公営住宅法の改正に伴って、認知症の方々の
収入報告を本人にかわってできるということで、必要な改正だと思いますけれども、杉並区として独自の
区民ニーズをきちっと捉えて、
単身高齢者の方々の運用についても柔軟に改正を行っていただきたいなということを要望して、終わります。
◎
住宅課長 先ほどの
単身用住戸の話なんですけれども、
区営住宅には20戸ほどございますけれども、複数で住まわれていた方が単身になる場合があるので、そういった方の対応に使ってございますので、現在募集してない状況でございます。
◆金子けんたろう 委員 あらかた出ましたので、重ならない範囲で端的に伺いたいと思います。
今回の
条例改正は、第7次
地方分権一括法で、
公営住宅法の一部改正を受けての
条例改正だというふうに質疑を通して確認しました。今回の
条例改正には、入居者の
収入申告が困難なときに、区が情報を閲覧したりいろいろな手続を行う、それを明記するということがわかりました。
今回第7次
地方分権一括法の中で、先ほど他の委員からも出ましたけれども、
公営住宅の
明け渡し請求に関する
収入基準のこととか、
公営住宅の
現地建てかえの
規制緩和等は入っていません。法律が改正されて、多分23区も同様に今定例会とかで
条例改正をしていると思うんですが、他区の状況はいかがですか。
◎
住宅課長 今回の
公営住宅法の改正に伴います2件、
明け渡し請求の対象たる
高額所得者の
収入基準の改正と
公営住宅の建てかえにおける
現地建てかえ要件の緩和でございますけれども、23区のほうのアンケートをとった中では、どの区も改正を行う予定はないということを聞いてございます。
◆金子けんたろう 委員 なかなか難しい状況もあると思うんですが、その理由というのは何でしょうか。
◎
住宅課長 理由はさまざまでございまして、例えば
明け渡し請求の対象となるほうの
高額所得者の
収入基準の改正につきましては、23区どこも同じで、都内の現状に合わないといような御意見をいただいてございます。
また、建てかえ要件の緩和につきましては、そもそもその区の条例にそういった定めがないとか、いろいろなものがございまして、状況はさまざまでございます。
◆金子けんたろう 委員 23区では、都内ではなかなか難しくて、法律ですから、全国、地方に向けたものも含まれているということだと思います。今回の第7次
地方分権一括法は、我が党は、明け渡しの請求に係る
収入基準の問題や
現地建てかえの
規制緩和等には懸念を示していますが、今回の
条例改正には異を唱えるものではありません。
ほぼほぼ出たので、最後に伺いたいんですが、先ほど
公営住宅の集約という話が答弁で出ました。今回法改正、閣議決定の報道を見ていると、やはり
公営住宅の集約化が狙いだというふうに出ている報道がかなり見受けられました。
最後に伺いたいんですけれども、今後、杉並区として
公営住宅の問題について、大きな質問になりますけれども、集約化を狙っているのか、今後どう考えていくのか、最後にその点を伺いたいと思います。
◎
住宅課長 公営住宅につきましては、現状は
都営住宅の移管を基本に進めてございますが、今後70年ぐらいたちますと建てかえということも考えられますので、今後の実計とかの中で考えていかなきゃいけないような内容だと考えてございます。
○
大熊昌巳 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
これより意見の開陳を求めます。
意見のある方は挙手を願います。
◆
浅井くにお 委員 議案第72号杉並区
高齢者住宅条例及び
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、杉並区議会自由民主党を代表して、本議案に賛成の意見を申し述べます。
本議案は、
公営住宅法の改正に伴い、区の2つの
住宅条例の関係する部分に所要の改正を行うもので、質疑により特段の問題がないことを確認させていただきました。
今回の
条例改正は、住宅使用者の高齢化の流れなどを踏まえたものと考えます。今後は、事務処理の過程では、
条例改正の趣旨を踏まえ、常に使用者へのきめ細かな対応をするよう要望し、賛成の意見といたします。
◆
中村康弘 委員 議案第72号について、杉並区議会公明党として賛成の意見を述べます。
本
条例改正は、
公営住宅法の一部改正を受け、
認知症患者等の
区営住宅の入居者が収入の申告をすること等が困難な場合には、区が必要な税情報を閲覧することにより把握した当該入居者の収入に基づいて家賃を定めることができることとするものであります。
区営住宅の家賃設定については、入居者から区への申告をもって行うことが原則であると思われますが、
認知症患者等においては、その申告事務自体が大変困難を伴うものであることが考えられます。このたびの
条例改正は、高齢化の実態に即して応能応益家賃を決定する合理的な方法かつ法改正の趣旨にのっとったものであります。したがい、賛成といたします。
◆
市来とも子 委員 議案第72号について、いのち・平和クラブの意見を述べます。
本条例は、
公営住宅法の改正に伴い、杉並区
高齢者住宅及び
区営住宅の利用者が認知症などにより収入の報告を行えない場合、区が本人にかわってその情報を取得することができるものであり、今後ますます高齢化が進展し、認知症の方や
単身高齢者がふえていく中、必要な改正であると考えます。高齢者や障害者の住まいの確保はさらに重要となってきており、
単身世帯や老老介護など多様なニーズに的確に対応し、必要であれば柔軟な運営を行っていくように求め、賛成の意見といたします。
◆金子けんたろう 委員 日本共産党杉並区議団を代表して、議案第72号に対して意見を述べます。
本議案は、第7次
地方分権一括法の一部施行に伴う
公営住宅法の一部改正を含む法律が成立したことを受けての
条例改正です。
第7次
地方分権一括法について、我が党は、
公営住宅の明け渡しの請求にかかわる
収入基準や
公営住宅の
現地建てかえの
規制緩和等には懸念を示しておりますが、今回の
条例改正にはその点は盛り込まれておらず、
認知症患者等の家賃の算定方法にかかわる
条例改正のみであります。杉並区として住宅政策の根本に
公営住宅増設を据えるべきであり、また増設していけるように財政措置を国に求めることを要望し、議案第72号について賛成といたします。
○
大熊昌巳 委員長 ほかに意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 ないようですので、意見の開陳を終結いたします。
それでは、採決いたします。
議案第72号杉並区
高齢者住宅条例及び
杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 異議ないものと認めます。よって、原案を可決すべきものと決定いたしました。
以上で
議案審査を終了いたします。
ここで区長は公務のため退席されますので、よろしくお願いいたします。
《陳情の
取り下げについて》
(1) 29陳情第15号 蚊の駆除に関する陳情
(2) 29陳情第16号
井草森公園の
毛虫駆除に関する陳情
○
大熊昌巳 委員長 次に、陳情の
取り下げの申し出がありましたので、事務局長より報告を受けます。
◎議会事務局長 御報告いたします。
29陳情第15号蚊の駆除に関する陳情及び29陳情第16号
井草森公園の
毛虫駆除に関する陳情につきましては、平成29年8月31日付で陳情者から
取り下げの申し出がありました。理由は、毛虫、蚊の駆除について、区の現在の取り組み状況が確認できたためとのことでございます。
以上でございます。
○
大熊昌巳 委員長 お諮りいたします。
ただいま報告のありました29陳情第15号及び29陳情第16号につきましては、申し出のとおり
取り下げを承認すべきものと決定して異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 異議ないものと認めます。よって、
取り下げを承認すべきものと決定いたしました。
《
報告聴取》
○
大熊昌巳 委員長 続きまして、報告を聴取いたします。
本日の報告事項は5件です。
質疑は、報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。
それでは、順次報告をお願いいたします。
(1) 阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針の策定及び今後の取組について
◎都市再生担当課長 私からは、阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針の策定及び今後の取り組みについて御報告させていただきます。
本年6月に阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針(案)を公表しまして、説明会、意見募集を実施いたしました。その結果を踏まえ、一部修正の上、方針を策定しましたので、御報告させていただきますとともに、今後の取り組みを報告いたします。
説明会の
実施状況につきましては記載のとおりですが、オープンハウス形式の説明会、6月16日から19日まで延べ4日間行いまして、47名の来場者がありました。
意見募集は6月12日から6月26日までの期間実施し、総数24件、延べ46項目の御意見をいただいたところでございます。
意見につきましては、別紙1にまとめましたが、主には3ページ目の北東まちづくりについての御意見が多かったと存じております。その他につきましても、方針の中で示しているまちづくりの方向性に沿った具体的な取り組みに関する意見をいただきました。
今回修正しました項目につきましては、別紙1の8ページ目、9ページ目にまとめておりますが、主には時点修正程度で大きな変更はしておりません。
今後の取り組みでございますが、阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針のリーフレット等を作成し、周知するとともに、4つの重点的取り組みを初め、具体化に向けて取り組んでまいります。
特に重点的取り組みの1つである阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりについては、総合病院と小学校の移転改築に伴う土地利用転換を契機として、都市計画手法の活用を含む一体的、総合的なまちづくりを進めるため、地区計画制度の活用を柱とする仮称阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画を策定するとともに、杉並区まちづくり基本方針の一部について所要の改定を行う予定でございます。
今後のスケジュールでございますが、阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針につきましては、ニュースの配布を行い、公表してまいります。
また、北東地区まちづくり計画につきましては、地域の方々との意見交換会などを開催しながら、今年度中に中間のまとめを策定し、来年度、30年度の策定を目指してまいりたいと考えております。
私からの報告は以上でございます。
(2) 狭あい道路の拡幅に関する施策の
実施状況について
◎狭あい
道路整備担当課長 私からは、狭あい道路の拡幅に関する施策の
実施状況について御報告をさせていただきます。資料をごらんください。
1、背景でございますけれども、昨年度、狭隘道路拡幅の加速化を目指しまして、従来の条例を改正いたしました。
改正条例第15条では、施策の
実施状況を公表する旨が規定されておりまして、今回平成28年度の取り組みを御報告するものでございます。
2、平成28年度狭隘道路の拡幅に関する施策の
実施状況でございます。詳細につきましては、別紙1として資料をおつけしてございますけれども、その主な内容につきまして、3、施策の
実施状況の概要としまして、表紙に掲載をしてございます。
拡幅整備につきましては、拡幅整備件数624件、拡幅整備延長8,361メートルとなってございます。そのほかのものについては、記載のとおりとなってございます。
4、今後のスケジュールでございますけれども、11月1日号の「広報すぎなみ」、あわせまして区公式ホームページにおきまして、こちらの内容を区民の皆様に
実施状況を公表してまいります。
私からは以上になります。
(3)
都市計画道路補助線街路第132号線について
(4) 杉並区無
電柱化推進方針の策定について
◎土木計画課長 私からは、2件の御報告をさせていただきます。
初めに、
都市計画道路補助線街路第132号線についてでございます。
東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)におきまして優先整備路線に位置づけた補助132号線につきまして、用地測量に先立ち、説明会を開催しましたので、御報告いたします。
開催日時と場所につきましては、1に記載のとおり、7月28日金曜日と7月30日日曜日の2日間、勤労福祉会館で開催いたしました。今回の説明会は、用地測量で境界の立ち会いが必要な土地の所有者597名を対象として開催いたしました。
当日は、2番の表に記載のとおり、2日間で86名の方に出席いただいております。
説明会の内容につきましては、2日間とも同じ内容で、都市計画道路の整備状況、132号線の整備目的、用地測量の進め方、今後のスケジュール等について、25分程度説明をさせていただいた後に、質疑応答の時間を設けました。
質疑応答では、2日間で19人の方から御質問をいただきました。主な質問といたしましては、整備完了までのスケジュールや道路の計画幅員、用地買収、測量の進め方などについての御質問がございました。
今後のスケジュールにつきましては、4番に記載のとおりですが、神明通りから青梅街道までの優先整備区間が約1,070メートルありまして、これを3分割した一番南側の区間約370メートルについては、昨年度測量を実施してございます。残りの区間を29年度、30年度で用地測量を実施いたしまして、31年度に事業認可手続を経て、32年度から用地買収のための物件調査を行い、用地交渉に入っていく予定でございます。
添付資料としまして、説明会当日会場で配布しました資料をおつけしておりますので、お目通しいただければと思います。
次に、杉並区無
電柱化推進方針の策定についてでございます。
区道の無電柱化を進めるため、無
電柱化推進方針の策定を予定しているところですが、このたび方針の案を取りまとめましたので、御報告いたします。
方針策定の背景と目的、方針の位置づけにつきましては、資料表紙の1番、2番に記載のとおりでございます。
方針(案)の概要についてでございますが、まず無電柱化整備を行う際の手法を検討いたしまして、電線類を地中に埋設する地中化を基本として進めることとしてございます。地中化を図る際に必要な道路の幅員については、検討の結果6メートルというふうにしてございます。
整備効果の高い路線については、災害に強いまち、誰もが安全で快適に移動できる歩行空間、3つ目、美しい街並みの景観という3つの視点から4路線を選定してございます。
添付資料の方針(案)の最後のほう、24ページと25ページに、選定した4路線の案内図を記載してございます。1つは荻窪高校前のバス通り、それから大田黒公園前の通り、そして高円寺の高南通り、最後に西荻窪駅北口の商店街通りの4路線を選定してございます。
今後の検討としまして、低コスト手法の実現性の検証や道路幅員6メーター未満の狭隘な道路での実施について検討することとしてございます。
最後に4番、今後のスケジュールにつきましては、10月1日に杉並区無
電柱化推進方針(案)を公表しまして、31日まで1カ月間パブリックコメントを実施いたします。いただいた御意見を参考に必要な修正を加えまして、11月に方針を策定し、本年第4回定例会で当委員会に報告させていただいた上で、12月に無
電柱化推進方針の公表を予定してございます。
私からは以上です。
(5)
杉並清掃工場の
操業開始と
ごみ収集開始時間等の変更について
◎ごみ減量対策課長 私からは、
杉並清掃工場の
操業開始と
ごみ収集開始時間等の変更について、御報告させていただきます。
1番目、
杉並清掃工場についてですけれども、工期については、平成24年9月27日から平成29年9月30日までということになってございます。現在試運転を行っているところで、試運転の状況ですけれども、6月にごみの試験搬入を開始しております。7月から8月にかけて焼却炉の運転調整、発電設備の運転調整、9月ですけれども、発電設備の使用前安全管理審査、性能試験、プラントの全体調整を行っているところでございます。
操業開始は平成29年10月1日日曜日になってございます。その後、落成式ですけれども、29年11月2日木曜日午前10時からを予定しているところでございます。
続きまして、ごみの収集開始時間等の変更について御報告いたします。
1番の変更開始日ですけれども、平成29年10月2日月曜日からになってございます。
変更内容については、大きく2つございます。可燃・不燃ごみの収集開始時間を、従来午前7時半だったものを8時に変更するということです。
もう一つが不燃ごみ及び資源の収集曜日を、一部収集地区において変更するということで、収集曜日の変更地区が16町丁目、それから不燃ごみの収集週の変更地区、27町丁目ということになってございます。
この変更する理由ですけれども、収集開始時間の変更については、清掃工場が稼働することで運搬時間が短くなるということで、より効率的な回収が可能になる。それから
カラス対策のために30分早めていたということがありましたけれども、
カラスの生息数の減少や防鳥ボックス等の配布効果により、集積所の
カラス被害が少なくなっているということがございます。
もう一つ、小中学生の通学時の安全をより確保するということで、この時間帯が通学時間帯に重なっているということで、そういう調整をしております。
不燃ごみ及び資源の収集曜日の変更についてですけれども、こちらは、区内全域で不燃ごみの金属の再利用(資源化)を実施するということで、曜日ごとの収集量を調整する必要があることから、変更をさせていただくということになってございます。
区民への周知ですけれども、区のホームページ、それから住民説明会、7地域区民センターで各2回ずつということと、ごみ・資源の収集カレンダー、8月22日から9月11日にかけて全戸配布をしているところです。それから清掃情報紙の「ごみパックン」、「広報すぎなみ」等で周知の徹底を図っているところでございます。
私からは以上であります。
○
大熊昌巳 委員長 以上、一括して聴取いたしました。
これより、ただいまの報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
◆
浅井くにお 委員 では、私のほうから3点お話をさせていただきますけれども、一番短い話。
今最後に報告のありました
ごみ収集開始時間の変更、これはいい取り組みだなと思っておりますので、今後やってみてそれがどうだったのかというのを、従前と評価をしていただいて、もう少しまた変更が必要であればよろしくお願いしたいなと思います。これは要望でございます。
それでは、私から都市計画道路と無電柱化の話を少し質問させていただきます。
まず、都市計画道路第132号線の報告についてでございますけれども、資料を見せていただいて、昨年度より整備に向けての用地測量を始めておられますけれども、今年度の測量についての説明会では、どのような質問や要望、また、都市計画事業ですから、反対とかいう話もあろうかと思いますけれども、反対の意見とかどんなものがあったのか、ちょっとお聞かせ願えますか。
◎土木計画課長 主な質問項目につきましては、事業スケジュール、それから道路の計画幅員、用地買収や測量についての質問がほとんどでございまして、具体的には用地折衝はいつごろから始まるのか、また車道や歩道の幅員はどのようになるのか、建物を壊す費用は持ってもらえるのか、用地買収の際の残地はどうなるのか、マンションの場合の測量の進め方などはどうするのかというような御質問がございました。
事業自体に反対するような御意見についてはございませんでした。御意見としては、早く進めてもらいたいというような御意見や具体的な買収時期をはっきりしてもらいたいというような御意見がございました。
◆
浅井くにお 委員 先ほど報告の中で、土地の所有者は597名で、説明会に来られた総数が86名ということで、簡単に言うと、全体の15%ぐらいの方が来られているのかなと思いますけれども、この辺は、自分のところが関係しているのでもうちょっと出席をしてもいいのかなと思いますけれども、その辺のパーセンテージはどう考えられますか。
◎土木計画課長 出席率については、昨年度もおおむね同じような状況でございましたので、全所有者の方には郵送でお知らせしておりまして、出られない方については、電話でのお問い合わせにお答えしております。
さらに、実際測量を進める場合につきましては、個別に連絡して、確認の上で所有の土地に入らせていただくというようなことになりますので、連絡については、所在がはっきりしている分については全てとっております。
◆
浅井くにお 委員 実際にやるときには、またちゃんとやらなくちゃいけないんだろうと思いますけれども。
昨年の説明会でも、ことし出たような話とおおむね同じ内容だったのか、それとも何か特筆して違うようなことがありましたでしょうか。
◎土木計画課長 質問の内容はおおむね同じでございました。ただ、昨年度は一番南側で、駅の南側は計画幅員が20メーターと広いものですから、店舗にかかる割合が多くなりますので、商店街の衰退を御心配されている方などから、丁寧にまちづくりを考えながら進めていただきたいというような御意見もございました。
◆
浅井くにお 委員 次に、善福寺川を渡る関根橋があろうかと思いますけれども、道路整備時はかけかえるのか。かけかえるにしても、どこかに道路を逃がさなきゃいけないとかあると思うんですけれども、どんな感じで考えられているんでしょうか。
◎土木計画課長 まだ詳細については決まっておりませんが、基本的にはかけかえを予定しておりまして、バス通りの路線でもありますので、通行どめしないように、仮橋をかけてかけかえていくというようなことで検討しております。
◆
浅井くにお 委員 次に、ちょっと細かい話になってしまいますけれども、本年度の測量区域の話ですけれども、現在の道路から東側に広がるのか、それとも西側に広がるのか、両方に広がっていくのかどうなのか。細かくはわからないかもしれないですけれども、概略どうなんでしょうか。
◎土木計画課長 おおむねでございますが、今回の優先整備路線の区間、神明通りから青梅街道の全区間で申し上げますと、南側と北側はおおむね西側に拡幅になります。東側は余りかかっておりません。真ん中ぐらいで両側に広がるような形になります。
◆
浅井くにお 委員 また細かいことが決まりましたら、教えていただければと思います。
次に、今のことと関連しますけれども、測量する前に建物が大きく計画線にかかっているぞというようなところは何カ所か、把握できていますでしょうか。
◎土木計画課長 おっしゃるとおり、測量前ですので正確なところはわからないんですが、一応計画線がございまして、地形図から建物の形を読み取りますと、全線で約120軒程度、この辺は概略ですので、数字は変わってまいります。
◆
浅井くにお 委員 そうですか、結構ありますね。ですから都市計画道路整備って大変なんだろうなと思いますけれども。うまく折衝していただけるといいなと思います。
事業認可手続は、先ほどの説明にもありましたけれども、平成31年となっておりますが、実際の整備工事は何年ごろを考えられているのか。また、整備区間が1,070メーターという1キロちょっとという長い区間になっていると思います。この長い区間を一遍に整備するんじゃなくて、幾つかに分けてやるんだろうと思いますけれども、その辺のところ、現状ではどんなお考えでしょう。
◎土木計画課長 認可権者の東京都のほうとの調整になりますので、まだ分割については最終的には決まっておりませんけれども、3年間測量を実施した上で、事業費等を考慮の上で事業化については検討してまいりますが、通常1キロを超えるのを1回でという例はないそうなので、2分割または3分割で事業認可を取っていくようなことを検討してございます。
◆
浅井くにお 委員 そうですよね、大体測量をやる区間ごとかなという理解をして資料を見せてもらいましたけれども、わかりました。よろしくお願いしたいと思います。
私のほうから最後になりますけれども、先ほども言いましたように、都市計画道路事業は地域に大きな影響を与えるかなと思っておりますので、地域の方への丁寧な説明なり御理解をいただくような対応をしていただけるように、測量のときからよろしくお願いしたいなと思います。これは要望です。
以上です。
○
大熊昌巳 委員長 私のほうから、申しわけないんですが、ちょっと言い忘れておりました。今の
浅井委員がおおむね10分程度でございましたので、できれば15分以内でと思います。
◆
中村康弘 委員 それでは私のほうからは、報告事項の1番目と2番目、阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針の策定及び今後の取り組みについてと、狭あい道路の拡幅に関する施策の
実施状況について、この2項目についてお伺いしたいと思います。
まず、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくりに関してなんですが、この資料にも書かれておりますけれども、今後のスケジュール予定について伺いたいと思います。
北東地区まちづくり計画等についての地域意見交換会等を開催するというようなことでありますけれども、都市計画など、恐らく専門的な内容になるようなことも結構多く出てくるのかなと思います。意見交換会の際に、地域の住民の方々に十分に内容を理解していただけるような、そういった工夫、説明が必要になるかなと思いますけれども、どのような形で意見交換会を開催することを検討しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
◎まちづくり推進課長 北東地区のまちづくり計画につきましては、地区計画を柱とする都市計画手法の活用ということを想定してございまして、今後の意見交換会におきましても、都市計画あるいは建築や土木といった専門的な説明が多くなるのかなと考えてございます。今後のこうした意見交換会の開催に当たりましては、区からの専門的な説明というだけではなくて、ワークショップ形式の意見交換あるいは先行事例の視察といったようなことも交えながら、参加された皆様が地区計画などのまちづくりにつきまして実感していただけるように、わかりやすい説明を工夫してまいりたいと考えております。
◆
中村康弘 委員 意見交換会を開催する対象者は、どの程度の範囲の地域住民を対象と考えているのかというのが1つと、その範囲をお示しいただいた上で、その範囲設定の根拠、理由についてもお聞かせいただきたいと思います。また、その地域のエリアにはどの程度の対象人数がいるのかというのが3つ目。そしてまた、その対象者に対してどのような形で意見交換会の呼びかけ、周知を行うのか、この4点、今ちょっとまとめてお聞きしましたけれども。対象範囲とその根拠、対象人数、呼びかけ方法。
◎まちづくり推進課長 まず対象の範囲でございますけれども、本日もまちづくり方針の中で重点的な取り組みの1つ、北東地区ということでお示しをしてございますが、この地区内の方を考えてございます。
それからその理由でございますけれども、地区計画の活用ということを柱としてございます。したがいまして、そうした区域内の土地の所有者など、利害関係を有する方々に対しまして、これは建物の建て方の緩和や制限などの新しいルールをつくるということでございますので、そうした方々を対象に行っていくということでございます。
人数でございますけれども、今回こうした取り組み、いろいろ既にイベントなども開催してございますけれども、案内チラシの配布の戸数という意味では、約200強の世帯に配布をしていくことでございますので、そうしたところが1つ基本になろうかと考えてございます。
また周知方法でございますけれども、この区域内の方々に対しまして、そうした案内のチラシなどを配布しながら広報していきたいと考えてございます。
◆
中村康弘 委員 杉一小学校、けやき屋敷、総合病院等を含めた形でのいわゆるまちづくりの検討区域、その地域内の対象200人程度というふうな御答弁でございましたが、そういったことを念頭に置いてということで理解をいたしましたけれども、ただ一方で、このエリアに限定されるのでしょうか。それ以外の地域にお住まいの方も、本計画に大変関心がおありの方がいらっしゃると思いますけれども、周辺の方々に対してはどういうふうに意見交換というか、どのように考えているのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
◎まちづくり推進課長 北東地区のまちづくりにつきましては、例えば杉一馬橋公園通りの整備など、検討区域外の方にとりましても、関心の高い部分はあろうかと存じます。このため、意見交換会はこの区域内ということでございますが、オープンハウス形式の意見交換会などを通じまして、それらの方々に対しましても、情報の提供など行ってまいりたいと考えてございます。
◆
中村康弘 委員 続いて次の項目、狭隘道路の拡幅に関してお聞きしたいと思います。
実施状況の報告ということでありますが、今回報告いただいているのは28年度の実績ということであります。今回第1回目の報告ということもありますので、報告を行うに至った経緯について、改めて御説明いただきたいと思います。
◎狭あい
道路整備担当課長 昨年度改正いたしました条例に基づきまして、支障物件の設置の禁止、重点整備路線の拡幅などに取り組んできたところでございます。区民への事業のPRということも含めまして、
改正条例の15条におきまして、狭隘道路の施策の
実施状況を毎年度1回公表するということが規定されていることもございますので、このたび御報告をしているところでございます。
なお、公表する項目につきましては、第三者機関であります狭あい道路の拡幅に関する協議会に諮問いたしまして、その答申に基づいて決定したところでございます。
◆
中村康弘 委員 昨年の狭あい道路の拡幅に関する条例の改正ということが1つのきっかけということであります。狭隘道路は区内にたくさんあると思いますけれども、今後、拡幅事業をこれから加速していくというふうな取り組みを進めていくことになろうかと思います。事業を行うに当たって実態はどうなのか、どのような一番大きな課題があるのか、その辺に関していかがでしょうか。
◎狭あい
道路整備担当課長 狭隘道路の拡幅につきましては、災害、火災発生時の円滑な避難、通行の確保のために重要なこととなりますので、区民の方一人一人が自分の安全、地域の安全のため、身近な問題として捉えられるよう意識の醸成が課題であると考えてございます。そのため、事業の趣旨を区民の皆さんに御理解いただけるよう、今回のような
実施状況の公表などを含めまして、丁寧な説明に徹してまいります。
◆
中村康弘 委員 続いて、報告書の中身で、4ページ目に記載されております「支障物件の取組」というのがあります。この
実施状況について、数字等書かれておりますけれども、改めて御説明いただきたいと思います。
◎狭あい
道路整備担当課長 では、お配りしてございます別紙1のほうの4ページをごらんいただければと思います。「(2)支障物件の取組」ということでございまして、まず一番上の表、区全域ということで、昨年7月に
改正条例を施行して以降、区民の方から相談、要望ということで33件が区のほうに寄せられたところでございます。そのうち現場の確認をしたところ、支障物件に該当するものが18件ということで、その中から11件について指導を行ったものでございます。残りの7件については、所有者の方との連絡がつかないといったような状況になってございます。実際に是正件数ということで除却されたものが2件ということになってございます。まだ除却されていないもの、それから所有者の方と接触できていないもの含めまして、粘り強い説明、粘り強い指導に徹して、除却されるように今後指導してまいります。
◆
中村康弘 委員 今の御説明で、相談とか要望の受け付け件数が33件で、そのうち支障物件に該当したのが18件ということで、残りの15件というのは、現場を確認したら特段問題ないという状況であったということなんでしょうか。
◎狭あい
道路整備担当課長 支障物件につきましては、条例のほうで定義されておりまして、2項道路の後退用地内にある通行、避難の支障になるもので容易に動かすことができないものということになってございますので、その規定に該当しないものが15件ということでございます。
◆
中村康弘 委員 今回報告書を出していただいたのが第1回目の報告でありますけれども、28年度の
実施状況について、この報告も含めてどのような評価をしているのかということ、また29年度、本年度についてはどのような進捗状況でしょうか。
◎狭あい
道路整備担当課長 改正条例施行後9カ月ということになりますけれども、支障物件の除却、重点整備路線における拡幅など、狭隘道路の事業につきましては、着実に前進しているものと考えてございます。
今年度につきましては、これまで精力的に行ってきました
条例改正に向けたPRが効果を発揮し始めまして、支障物件、重点整備路線の取り組み、それから折衝による拡幅整備につきましては、昨年度の実績を上回っているというような状況になってございます。そういったことから、区民の皆さんの本事業に対する理解度は進んでいるものと考えるものでございます。
◆
中村康弘 委員 今28年度、29年度というふうなことで御説明がございましたけれども、今後どういうふうな形で拡幅事業を加速させていくお考えか、その辺に関して取り組み予定をお聞きして、一旦質問を終わります。
◎狭あい
道路整備担当課長 今年度でございますけれども、住民の方の御協力によりまして、90メートルほどの路線を一度に拡幅できたというような場所がございますので、そういった場所を見える化によりましてPRに活用するなど、わかりやすく丁寧な説明に徹しまして、区民の御理解と御協力を得ることで、狭隘道路の拡幅の加速化に努めてまいりたいと考えてございます。
◆上野エリカ 委員 私からは、阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針の策定及び今後の取り組みについて、狭隘道路について、無
電柱化推進方針の策定について、ごみの収集時間の変更についてお聞きします。
阿佐ヶ谷駅
等周辺まちづくり方針で、別紙2の22ページの、中杉通りの商店街とか買い物などに多く自転車が利用されると思うのですが、自転車の走行マナーの向上に加え、中杉通りの自転車レーンの整備や自転車駐輪施設の増設も必要と思われるのですが、その点に関してどのように考えているのか教えてください。
◎都市再生担当課長 将来、歩道と分離した自転車走行空間確保には、現在中杉通りにパーキングメーターがございますが、そういったものの撤去や共同駐車場、また荷さばきのスペース確保などが必要だというふうに考えます。そうしたことから、実現に向けては、沿道の権利者や商店街関係者等の理解と協力が必要なことから、パーキングメーターを含む近隣駐車場の利用状況などの実態調査や関係者との意見交換などを積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
◎
交通対策課長 自転車の駐輪場に関しましても、この資料にありますとおり、歩道と分離した自転車走行空間の確保という御意見が最も多いところでございます。こちらに関しましても、自転車レーンの整備は必要と考えております。しかしながら、今、都市再生担当課長からお話があったように、パーキングメーターの撤去、共同駐車場、そのようなものを確保するという課題がありますので、十分調査などを行って研究していく必要があるというふうに考えております。
◆上野エリカ 委員 続いて、狭隘道路について、重点地区として、資料を読んでいますと、阿佐谷地区が大変多いと思うのですが、区内にはこのような改善されることが望ましいところがあると思われるが、阿佐谷以外のほかの地域についての取り組みは、今後計画はあるのでしょうか。
◎狭あい
道路整備担当課長 狭隘道路が多く分布していまして、震災時の火災危険度が高い地区を重点地区ということで指定しておりまして、戸別訪問などによって拡幅の推進を進めているところでございます。
改正条例に基づきまして、新たに重点整備路線ということで新しい取り組みも始めましたので、まずは、今指定しております重点地区、重点整備路線での取り組みをしっかりと進めて、その上で、先ほど申し上げた第三者機関である協議会などの意見を踏まえまして、別の場所での取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。
◆上野エリカ 委員 続いて、同じく狭隘道路の支障物件について、先ほどの
中村委員の質問にかぶらないように。
店舗の前の道路は自分のお店のものという意識が強く、さまざまな地域で、支障物件で自動販売機が挙げられていますが、そのほかにも看板やディスプレイ等も見受けられると思うのですが、それらに対してどのように対応しているのかお聞かせください。
◎狭あい
道路整備担当課長 委員お話ありました自動販売機につきましては、支障物件に該当するものと考えられますので、そういったものにつきましては、所有者の方に御説明を差し上げ、除却していただくように努めてまいります。
そのほかのものにつきましては、先ほど支障物件の定義の御説明を差し上げましたが、それに該当するものかどうかを判断しながら進めていくというようなことで考えているところでございます。
◎杉並土木事務所長 店舗の前の道路上とかに置かれている看板などにつきましては、日常の道路パトロールの指導とか、交通管理者と合同で取り締まりなどを行っております。今後もそういったところと連携しながら実践に向けて取り組んでまいります。
◆上野エリカ 委員 続いて、
杉並清掃工場のごみの収集時間について、収集開始時刻が30分おくれるとあるのですが、地域によってというか、場所によっては防鳥ボックスを収集時間のぎりぎりになって設置するところもあるので、開始時刻がおくれることをきちんと周知する必要があるのではないかと考えるのですが、それについてどのように対応するのでしょうか。
◎ごみ減量対策課長 区民の方が収集時間の変更で混乱することがないように、今カレンダーの配布も終えたところです。全戸配布をしておりますので、そちらで確認をしていただきたいと思いますし、清掃情報紙も、本来毎月20日発行しているものを1日に変更して、前倒しをして周知をしているというようなこともあります。それ以外にも、住民説明会もやって、直接足を運んで区民の方にも周知をしておりますので、そういったものを通じて区民の方がきちんと理解をしていただければというふうに思っております。
◆
市来とも子 委員 私は無
電柱化推進方針についてお聞きします。
読ませていただきますと、この方針が具体的に出てきたことを評価したいと思うんですけれども、今回の方針を見ますと、タイムスケジュール的な期間の話が全く載ってないことがあります。タイムスケジュール等についてお聞きをしたいと思うんですけれども、無電柱化を実際行うに当たって一般的にどの程度のスパンが必要になってくるのか、これをお願いします。
◎土木計画課長 今回の推進方針では進め方等を記載しておりますが、今回4路線を整備効果の高い路線として選定してございます。この4路線のうち、来年度、30年度に実際に整備する路線を1路線に絞っていきたいと考えてございます。実際にこれを整備を進めるということになりますと、一般的には30年度から調査・設計で3年程度、実際にガス、水道等の支障移設を含めて工事期間が約6年程度。これは実際にやる場所によって大分変わってきますけれども、これまでの実績からすると、調査・設計3年、工事6年というようなスケジュールでございます。
◆
市来とも子 委員 かなり時間がかかるということで、3年プラス6年で9年というような大きな事業になると思いますけれども、実際にモデル整備を行った永福の場合ですと、無電柱化をするに当たってどの程度の期間と費用がかかったのか、お願いします。
◎土木計画課長 永福の商店街での実績でございますが、やはりここも歩道のない道路で、かなり条件的には厳しい場所でございまして、事業費については、設計費も含めまして約11億4,000万程度、事業期間については、平成17年度から9年間の事業期間でございます。
◆
市来とも子 委員 かなり大きなお金もかかるということがわかるんですけれども、4路線について絞っていて、この4路線は、国や都の補助制度について要件を満たしているというふうに考えていいんでしょうか。
◎土木計画課長 補助については活用してまいります。特に東京都のほうで来年度からチャレンジ路線で補助制度を新設してございますので、その要件に該当するように選定していきたいと考えてございます。
◆
市来とも子 委員 どの程度の割合で国と都から出るのか、お願いします。
◎土木計画課長 国費のほうは55%、残りを東京都が負担するということでございますが、事業費につきましては、全てが対象となるわけではございませんので、無電柱化に要する費用。実際には、道路復旧でカラー舗装にしたりバリアフリー化したり、いろいろな道路整備が加わりますので、全額が補助で賄えるということではございません。
◆
市来とも子 委員 最低幅員の要件であったり、電柱にあるような機械を地上に置かなきゃいけなかったりということで、なかなか、地元の方との合意形成も含めて時間もかかるんだろうと思います。無電柱化というと、駅前の商店街の方々とかはニーズが非常に高いというふうに思うんですけれども、一方で期間がそれほどかかるという場合や、さまざまな要件があるということで、地元の方との合意というのがまず前提の条件になってくるのかなというふうに思いますので、この4路線について、地元との合意というのをどういうふうに進めていくのか、お願いいたします。
◎土木計画課長 まず、この4路線につきましては、企業のガス、水道等の埋設状況を確認しまして、実際に物理的にできるのかどうか。それから沿道の建物の状況。そして物理的に可能であれば、最終的には地元に対して説明して合意形成が図れるのかどうか、この辺を確認していきたいと考えてございます。
◆
市来とも子 委員 無電柱化の方針自体は非常にすばらしい取り組みだというふうに思いますので、地元の方とかなり話し合いもして実際に進めていただきたいと思います。
もう1点、ごみのことについて1点だけお聞きしたいと思います。
曜日変更が行われるということで、不燃ごみの金属類の再利用を実施するというふうにありますけれども、従来金属類はどのように扱ってきたのか、そして、今後再資源化をするに当たりどういうことが変わってくるのか、お願いします。
◎ごみ減量対策課長 不燃ごみについて、月2回ということで収集をしているところです。そちらのほうは、今区内の65%エリアのところを粗大ごみの中継施設というところで堀ノ内にある施設に運びまして、そこで金属類を分けているところです。そちらのものが資源化されているということで、残りのものについては中防のほうに運んでいるというのがありますけれども、この10月からは全量、区内の不燃ごみの中継施設に運びまして資源化をしていくというようなことになってございます。
◆
市来とも子 委員 今仕分けをしているところに、区内の金属類を全てそこに一旦集めるということになってくるということですか。
◎ごみ減量対策課長 不燃ごみで回収した金属類は、そちらで分別されるという形になります。
◆
市来とも子 委員 私のところにも、ちょっと朝の収集時間が早過ぎるとかいうようなお話も実際にありまして、今回8時に変更されるということは、いいことだと思いますし、清掃工場がこの10月にオープンするということで、より快適に皆さんにごみ出しをやっていただきたいなというふうに思うんですけれども。
1点だけ、ここには関係はないんですが、外国人の方々のごみ排出というのが、非常に要望、ニーズも多くなってきていると思うんです。外国人の方への周知方法といいますか、どういうふうに考えているんですか。
◎ごみ減量対策課長 これまでも外国人の方のごみ排出についての問題というようなことで指摘を受けているところがあります。そういった中で、集積所の看板も、文字とかではなくてイラストを使ってわかりやすい分別ができるような形の工夫をしたりとか、ごみ出しのアプリのほうも言語を多言語化して対応できるような形をとったりというようなことで、外国人の方にごみの分別ということをきちんと理解してもらうような工夫を今までも続けていますし、これからも続けていきたいと思っております。
◆
市来とも子 委員 1点だけ、ごみアプリはあることはいいと思うんですけれども、なかなかアプリがあること自体を知らなかったり、というのもあると思います。注意書きのシールがありますけれども、あれも日本語で書かれているので、できれば外国語併記のようなごみ注意シールみたいなものができないのかなと思うんですが、そういう取り組みはいかがでしょうか。
◎ごみ減量対策課長 外国人の、そういった分別に関する周知だとかというのは大切なことだと思っております。できることはやっていくような形で努力をしたいと思いますので、その中の検討の1つとして考えていきたいと思うのと、あと、交流協会を通じて、今ネパール人の学校とかいうようなところに環境学習ということで指導も行っておりますので、さまざまな方法を通して外国人の方に排出ルールの徹底を図っていければというふうに思っております。
◆金子けんたろう 委員 無電柱化と都市計画道路について伺います。
無電柱化は本当に、先ほど来質疑を聞いていて皆さん評価されていて、私もそう思います。結構前の一般質問で私も無電柱化についてやって、この間委員長も1定でやられていましたね。そのときの区の答弁で、コストの問題について触れられていて、言葉はちょっと正確に覚えてないんですけれども、なかなか難しいというか、困難さをあらわしていた答弁でした。私、再質問で、コスト面でかなり難しいという答弁があったけれども、杉並区が全部整備するとかお金がかかるというのは筋じゃないということを、そのときに言いました。
先ほど質疑の中で、国や都の補助金が全額じゃないという答弁がありましたが、私そこがちょっと気になりました。今回方針(案)を出されて、中見せていただいたんですけれども、杉並区内でこれを整備するということは、東京都の方針である減災というところに十分資するものだと思いますし、杉並区が、先ほど何億という話も出ましたけれども、やっぱり国や都に十分お金を出させるということ、言ってしまえば全額国や都で持ってもらうぐらいの姿勢が必要なんじゃないかなと思いますが、その点いかがですか。
◎土木計画課長 委員御指摘のとおり、区市町の道路で進まないのがコスト面が課題ということがございます。国のほうで55%、東京都のほうも今回新たに残りを全て持つということでございますので、ぜひこれについては補助をもらって進めたいということで、東京都のほうに、来年度以降この4路線について検討していくということで、エントリーをしてございます。今までは、国の補助は変わらないんですけれども、東京都の補助では設計分がなかったのが、今回調査・設計まで東京都のほうで持つということでございますので、今までよりはかなり、次に進める路線については補助が多く受けられるのではないかと考えてございます。
◆金子けんたろう 委員 今回いただいた方針の中でも、緊急輸送道路、防災においても重要な路線だと、いろいろ指定が入りましたし、課題として都市計画道路だけだったけれども、そのほかの路線も必要だということで入れられたのは、すごく大切なことだというふうに思います。
都市計画道路が出たので、都市計画道路について伺っていきたいと思うんですが、ちょっと大きなところから伺っていきたいと思います。今回阿佐谷のまちづくりの資料の30ページにも「中杉通りの延伸整備について」が出ていて、「本方針は延伸整備が今後進むことを見据えて策定しています。」ということが書かれていて、杉並区も都市計画道路は諦めてないということがひしひしと伝わってくる資料でした。
ただ、これはちょっと確認をしたいんですけれども、国交省がことしの4月に「都市計画道路等に関する課題の点検、見直しについて」というのを出して、また、ことしの6月閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」の中に、「都市計画道路の見直しを加速する。」ということが出ました。これは区の所管では御存じですか。
◎土木計画課長 都市計画道路の見直しにつきましては、これまでもおおむね10年ごとに東京都、区市町含めて検討してまいりました。さらに、事業期間が随分長くなる、事業決定から50年を経ていまだ進んでない部分がかなりあるということもあって、今回、28年の3月に第四次の事業化計画を策定しましたけれども、第五次との間に、優先整備路線に指定していなかった部分でもう一度、概成区間といいますか、計画幅員に満たないけれどもおおむねの通行は確保できているというような部分をどうするかというような検討をしようということで、今東京都が検討を始めたところでございます。
◆金子けんたろう 委員 報道によると、今後秋にも手引きが出てくるとか、国が担当所管にいろいろ聞き取りを行うとか、そういう報道もなされています。今回の国の方針は、中でもすごいなと思ったのは、既に事業認可された路線も見直しの対象であるということが書かれています。私たちは都市計画道路は根本的に見直すべきだということも以前から主張していますし、今回中杉通りの延伸や、これは一般質問などでもずっと懸念をしておりましたので、ぜひ区は、そうした住民の声、そして見直しに真摯に向き合っていただきたいと思うんですが、その点いかがでしょうか。
◎土木計画課長 先ほどお答えしたとおり、東京都のほうで、都市計画道路のあり方についてまた検討する組織を設けておりますので、そちらのほうで、特別区のほうも一緒に検討していくことになりますので、ある程度方向性が決まりましたら、また報告させていただきたいと考えてございます。
◆金子けんたろう 委員 ぜひ報告していただきたいのと、この間の道交かな、他の委員が質疑していて、東京都は今回の第四次でも路線の廃止は2桁にも満たないんですよね。本当に渋いというか、なかなか見直さない。項目もかなりふやして、それに1つでも該当すればやっていくということが出ていたので、先ほど132号についても立ち退きがかなりあることもわかりましたし、今回の中杉通りの延伸でも立ち退きが出ますので、ぜひそういった住民の声を区からも伝えていただきたいと思います。
以上です。
◆
浅井くにお 委員 委員のほうから無電柱化の話が大分出ておりましたけれども、先ほど時間があってお話しできなくて、少しお聞きしたいことがありますので、聞かせていただきます。
初めに、区道の総延長は何キロあって、そのうち幅員が4メートルの区道は何キロで、4メートル未満の道路は何キロで、6メートル以上の区道は何キロなのか、教えていただけますか。
◎
土木管理課長 区が管理いたしています区道及び区有通路の総延長は676キロございます。そのうち4メーターから6メーターの幅員が304キロメーター、4メーター未満は251キロメーター、6メーター以上は121キロございます。
◆
浅井くにお 委員 4メートルだけというのは、4から6というそういうくくりという話で。4メートル未満でも251キロあると、随分あるんだなと見させてもらいました。
今回のこの方針は6メートル以上みたいな話でまとめられていると思いますけれども、この間、国土交通省が電線類の埋設物の設置基準を緩和しているかと思います。電線類の埋設深さ、従来の基準はどれぐらいで、緩和されてどれぐらいになったのか。また、例えば緩和のときにどこの位置でもいいとかそういう話もあったのか、その辺お聞きしたいんですが。
◎土木計画課長 ちょっと管径で違うんですけれども、15センチ以上と15センチ未満で違いますが、従来基準では、地上より管路頂部、一番上端までの土かぶりが、車道では舗装厚プラス30センチかつ60センチ以上で、歩道では40センチ以上という基準でございましたが、国のほうの緩和措置では、15センチ未満の小径の場合は35センチ、15センチ以上の場合は60センチ、歩道では管径に関係なく15センチまで緩和されたということでございます。
◆
浅井くにお 委員 埋設深さ、特に私、歩道での深さがどれぐらいかなというのがちょっと知りたかったんですけれども。なぜかというと、電線類を地中化するときに、例えば街路樹があって、その根を傷めるということが多い。それでどうなのかなと思いましたけれども、15センチだとかなり厳しいかなというのをちょっと思いながら、今後そういうことも踏まえながら整備を進めてもらえればいいかなと思います。
あと、これは感想を含めてですけれども、この間、電柱の上にトランスを残して電線だけ地中化するという話を、私、議員になって早々ぐらいにもお話をさせていただいたことがあります。その事例としては、先ほどちょっと話が出ましたけれども、永福町の北側の商店街の装飾灯を活用してトランスを上に乗せて電柱をなくした、そういうケースができて、私はとてもそれを評価しています。お金はかかるんでしょうけれども。
なぜかというと、無電柱化を進める上では、トランスをどうするかというのが大きな課題だろうと思っています。大きな国道とか都道であれば、当然のようにトランスボックスをどこでも設置ができますけれども、区のレベルではそうはなかなかいかないので。ただ、先ほどから出ているように、景観という面でいえば、電線がなくなっただけでも物すごくまちは大きく激変する、そういうことです。
先ほど区道の幅員の延長を聞かせていただきましたけれども、確かに今回の方針なり国や都の進めるものは大きな道のところですけれども、区のレベルでいえばそんな広い道はないわけで、そういうところでどうするかといえば、やはりトランスだけを残して電線をなくしていくというのが、区のレベルでの電線の地中化なのかなというふうに思っています。
それからもう一つは、方針を見せていただきましたけれども、今の話と関係しますが、「幅員が狭い道路における実現検討」という項目が一番最後のほうに書かれておりますけれども、無電柱化を杉並区として推進していく上では、私たちが利用する幅員4メートルからちょっと広いぐらいの一般的な生活道路や、あとは狭いところですね。防災上大きな課題である木造住宅密集地域で取り組んでいくことを、方針の中のどこかに少しでも触れてもらえるとよかったかなというふうに思っています。道路の規模は、先ほども言いましたけれども、国や都の動きというのは、逆に言うと、杉並区の中では雲の上のような取り組みだろうと私は思っています。方針というのは進んでいく方向を示すということですから、そういう中に、今私が言ったようなことが少しでも盛り込まれていると、杉並バージョンとしてとてもいいんだろうなと思いながら、実はこの方針案を見せていただきました。区独自で事業推進を積極的に取り組んでもらえるように、今後も頑張っていただきたいなと思います。
それから、話すのをやめようと思ったんですけれども、時間がありますので、阿佐谷のまちづくりのことで、2つほどちょっと聞かせてください。
けやき屋敷の話です。区民からの要望の中にも何点か出ておりますけれども、けやき屋敷は、私の記憶によると、文化財保護法だか都条例だかで、史跡だか旧跡に指定をされているかと思いますけれども、それの取り扱いというのは、この計画を進める上でどういうふうにしていくのか、お聞きします。
◎まちづくり推進課長 けやき屋敷につきましては、御指摘のとおり都の旧跡ということで伺ってございます。これにつきましては、都の指定ということもございますので、所有者の御意向などを伺いながら対応していくものと考えてございます。
◆
浅井くにお 委員 そういうふうに言いますよね。わかりました。解除していかざるを得ないんだろうと思いますけれども。
それから資料の19ページ、「みどり」の部分のところで、立体都市公園制度の活用の話が載っています。例えばこれを実際にやるとすると、杉並区で一番最初の事例に近いのかなというふうに思いますけれども、都市公園というのはいつでも利用できるというのが基本だろうと思います。特殊なところは、制限利用というのも改めて条例で指定してやっていくと思いますけれども、この阿佐谷の立体都市公園を考えているところは、制限利用ということになるんでしょうか。
◎
みどり公園課長 区内で立体都市公園で位置づけられているところが1つ、井草森になってございます。そして今回の阿佐谷けやき公園における立体都市公園については、高部、高いところにありますので、制限利用になるのかなというふうに思ってございます。
◆
浅井くにお 委員 井草森はこの制度ができる前にあれしていたんじゃないかな。わかりました。
それで私が何で聞くかというと、駅に近かったり、前の公園だったりの利用で、朝ラジオ体操とかをするのに、制限利用だと、例えばここへ上れないということも出ちゃうかなと。そういうことも含めながら整備を考えてあげると、地元のためになる公園になるのかなと思います。
あとは、ことし私どもの会派で福岡に視察へ行ったんですけれども、随分前になりますけれども、福岡では福岡市役所のそばにアクロス福岡というのがあるんですね。ここは物すごく昔に屋上緑化を先進的にやった事例だというふうに私は思っていますけれども、物すごい密林状態に、すごいなと思って見て帰ってきました。
こういうところも、大きくなる木だけ植えればいいんじゃなくて、何かいい緑の確保の仕方を研究をいっぱいしてもらって、いい地元の公園が整備されるといいなと。その兼ね合いですよね、余りあれだと、建物の経費がかかるという、その辺のところもあるし、枯れないようにしないと、枯れてみじめな緑になってしまうということもあるので、その辺のところはうまく、十分調査をして計画してもらえるといいなと思います。
あと、けやき屋敷の緑については、母屋の大多数はそんなすごい木はないんですよね。南側と東側に大木があるのかなと思っていますけれども、この図でいえば東側はちょっと難しそうで、南側と西側の杉一側、ここに残そうというマークがあるんだろうと思いますけれども、南側の大木についても、無理をせず1本残して生育できるようにすれば、この敷地の半分をカバーできるぐらいのケヤキだろうと思っていますので、その辺はうまく考えていただければと思います。これは要望でございます。
以上です。
◆
中村康弘 委員 私のほうから、先ほど来他の委員が多数質問されていますけれども、杉並区無
電柱化推進方針に関して、かぶらない形で、私も大変関心があるテーマですので、聞かせていただきます。
まず、推進方針(案)に関してなんですけれども、無電柱化の推進に関する法律、昨年制定されましたけれども、それに基づいて今回策定されたというふうに位置づけとして書かれております。一方で、方針(案)自体の2ページ目に、同法律で、無電柱化推進計画の策定が市区町村についても努力義務になったと書かれておりますけれども、今回の推進方針と法律で定められている計画というのはどういうふうな位置づけなのか。この方針自体を計画としているのかどうか、またそのこと自体が受け入れられているのかどうか、その辺に関してはどうなんでしょうか。
◎土木計画課長 昨年の法律で、各自治体で整備計画策定が努力義務というふうに位置づけられてございます。名称は整備計画と推進方針ということで、ちょっと名称の違いはございますが、区内における無電柱化を推進することを目的に策定しておりますので、法に基づく整備計画に準ずるものというふうに考えてございます。
◆
中村康弘 委員 コストに関して、私もいま一つ明確に理解できていないんですけれども、先ほど永福の実績で11.4億円というふうに言われておりました。これは道路延長760メートルだと理解しておりますので、キロにするともう少し、12.何億かというふうな形だと思うんですが、一般的によくちまたで、キロ当たり3.5億というふうな費用がかかると言われておりましたけれども、この違いは何なのか、ちょっとその辺、御説明いただけますか。
◎土木計画課長 キロ当たり3.5億ということでございますが、これは国や東京都で広い、2.5メートル以上の歩道でやる標準的なものと理解してございます。区においても、拡幅して既存の埋設物がないところで実施したケースでは、それに近いような事業費でできているところもありますし、荻窪の131号線においてやったところは、3.5億ではできてないですけれども、若干高いんですけれども、これは、歩道がございますが、地下鉄が下を走っておりまして、その構造物を逃げながらやったということで若干高くなっております。
永福町での実績は、歩道のないところをやっておりますので、かなり事情が違っておりまして、まずバス路線ということがございまして、ほとんどが夜間工事です。それから商店街ですので、店舗の営業に合わせて工事時間や日にちも設定しておりますので、かなり時間的な制約を受けております。こういった関係から、かなり事業費が割高になっているということでございます。
◆
中村康弘 委員 先ほど国のほうで55%、残りを都でというのは、永福の状況に当てはめると、要は、先ほど実績からいっても、対象となる事業、いわゆる本体工事中心としたものが大体3.5億レベルで、それ以外のいろいろなプラスアルファの部分、街築も含めてなんでしょうけれども、道路整備も含めて、かなりそれがかかるということ。55%、45%というのは、そういったところを除いて本体工事の部分、いわゆる3.5億前後になるでしょうけれども、その辺に関するものの補助金ということで理解してよろしいのかどうかというのと、もう一つは、NTTとか東電とか、民間事業者は一切負担しないんでしょうか。その辺に関しては、民間の事業者の負担というのはどの程度把握されているのか、その辺いかがでしょう。
◎土木計画課長 補助につきましては、御指摘のとおり、電線共同溝に係る費用についての55%なり残りの補助になります。したがいまして、道路の復旧にかかるもの、それから変圧器の規定以外の部分については割増しで、区の単費が、持ち出しが多くなるという部分もございます。
それから企業者の負担はございます。金額については私どものほうで正確に把握できておりませんけれども、東京電力等で負担していただくというふうに聞いてございます。
◆
中村康弘 委員 最後の質問です。今回の方針には具体的には書かれてはいないんですけれども、今お話ございました民間事業者が独自に、例えば事業化して整備していくというふうなケースもあり得ると思うんです。先ほどは東電という話がありましたけれども、それ以外にも、例えば大型マンションとかある程度まとまった形の戸建ての開発とか、そういった際に、地域の景観も含めた形で、要するにステータスを上げるというか、そういったことを目的で地中化も一緒に工事をしてしまうということもあり得るんだと思うんですけれども、今後大型開発とかそういったことが起きたときに、区のほうとしても積極的に推進という方針を決めておりますので、事業者の方々にも協力いただくというか、もっと言えば区のほうでしっかり指導していくというぐらいのことは考えないのか、その辺に関してはいかがでしょうか。
◎土木計画課長 ビルの建てかえ等ではなかなか難しいんですけれども、ある程度面的な整備、大規模な開発等におきましては、今後調整していきたいというふうに考えてございます。これまでにも高井戸東の三井グラウンドの開発の際には、調整しまして、無電柱化を進めていただいたという例もございますので、今後このような開発に際しては、しっかりと調整していきたいと考えてございます。
○
大熊昌巳 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。
《閉会中の
陳情審査及び
所管事項調査について》
○
大熊昌巳 委員長 当委員会に付託されております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。
《委員の派遣について》
○
大熊昌巳 委員長 次に、委員の派遣についてお諮りいたします。
御配付いたしました案のとおり、記載の調査事項の調査のため、10月19日から10月20日まで、大阪府堺市、奈良県生駒市に委員を派遣することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
大熊昌巳 委員長 異議ないものと認めます。よって、案のとおり委員を派遣することに決定いたしました。
杉並区議会会議規則第60条の規定により、派遣承認要求書を議長に提出することといたします。
以上で
都市環境委員会を閉会いたします。
(午前11時51分 閉会)...