• 賀詞決議(/)
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  1. 杉並区議会 2009-12-08
    平成21年第4回定例会−12月08日-23号


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    最終取得日: 2021-09-29
    平成21年第4回定例会−12月08日-23号平成21年第4回定例会 平成二十一年第四回定例会杉並区議会会議録(第二十三号) 平成二十一年十二月八日 午後一時開議 出席議員四十六名  一番  け し ば  誠  一  二番  堀  部  や す し  三番  松  尾  ゆ  り  四番  北  島  邦  彦  五番  市  橋  綾  子  六番  小  松  久  子  七番  す ぐ ろ  奈  緒  八番  奥  山  た え こ  九番  (欠員) 一〇番  増  田  裕  一 一一番  いがらし  ち  よ 一二番  岩  田  い く ま 一三番  中  村  康  弘
    一四番  北     明  範 一五番  吉  田  あ  い 一六番  は な し  俊  郎 一七番  大  熊  昌  巳 一八番  藤  本  な お や 一九番  原  田  あ き ら 二〇番  くすやま  美  紀 二一番  小  野  清  人 二二番  安  斉  あ き ら 二三番  山  田  な お こ 二四番  太  田  哲  二 二五番  川 原 口  宏  之 二六番  大  槻  城  一 二七番  渡  辺  富 士 雄 二八番  松  浦  芳  子 二九番  関     昌  央 三〇番  井  口  か づ 子 三一番  富  本     卓 三二番  河  野  庄 次 郎 三三番  小  倉  順  子 三四番  原  口  昭  人 三五番  藤  原  淳  一 三六番  鈴  木  信  男 三七番  小  川  宗 次 郎 三八番  田  代  さ と し 三九番  河  津  利 恵 子 四〇番  島  田  敏  光 四一番  横  山  え  み 四二番  青  木  さ ち え 四三番  大  泉  時  男 四四番  伊  田  としゆき 四五番  斉  藤  常  男 四六番  (欠員) 四七番  小  泉  や す お 四八番  今  井     讓 出席説明員  区長           山 田   宏  副区長          松 沼 信 夫  副区長          菊 池   律  政策経営部長       高   和 弘  政策法務担当部長     牧 島 精 一  行政管理担当部長     大 藤 健一郎  区長室長         与 島 正 彦  危機管理室長       赤 井 則 夫  区民生活部長       佐 藤 博 継  保健福祉部長       遠 藤 雅 晴  高齢者担当部長医療政策担当参事               長 田   斎  子ども家庭担当部長    玉 山 雅 夫  杉並保健所長       友 松 栄 二  都市整備部長       上 原 和 義  まちづくり担当部長    大 塚 敏 之  土木担当部長       小 町   登  環境清掃部長       原   隆 寿  会計管理室長(会計管理者) 山 本 宗 之  政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事               井 口 順 司  区長室総務課長事務取扱政策経営部参事               石 原 史 郎  教育委員会委員長     大 藏 雄之助  教育長          井 出 隆 安  教育委員会事務局次長   小 林 英 雄  教育改革担当部長     森   仁 司  済美教育センター所長   小 澄 龍太郎  中央図書館長       和 田 義 広  選挙管理委員会委員長   本 橋 文 將  代表監査委員       四 居   誠 平成二十一年第四回杉並区議会定例会議事日程第五号                 平成二十一年十二月八日                      午後一時開議 第一  議案第六十四号 平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第五号) 第二  議案第六十三号 杉並区立子供園条例 第三  議案第六十五号 杉並区立成田図書館外一施設の指定管理者の指定について 第四  議案第六十六号 杉並区立永福図書館外一施設の指定管理者の指定について 第五  議案第六十七号 杉並区立宮前図書館外一施設の指定管理者の指定について 第六  議案第六十一号 杉並区自治基本条例の一部を改正する条例 第七  議案第六十二号 杉並区区民等の意見提出手続に関する条例 第八  議案第七十三号 杉並名誉区民を定めることについて 第九  陳情審査報告について 第一〇 閉会中の継続審査事項及び継続調査事項について ○議長(富本卓議員) これより本日の会議を開きます。  出席議員の数は定足数に達しております。  会議録署名議員及び説明員は、前回の会議と同様であります。 ───────────────◇────────────────      陳情付託事項表   議会運営委員会 21陳情第39号 杉並区議会の本会議場に国旗及び杉並区旗を掲揚すること及び本会議場での国歌斉唱を求めることに関する陳情 21陳情第40号 杉並区議会の本会議場に国旗及び杉並区旗を掲揚すること及び本会議場での国歌斉唱を求めることに関する陳情 21陳情第41号 杉並区議会の本会議場に国旗及び杉並区旗を掲揚すること及び本会議場での国歌斉唱を求めることに関する陳情 21陳情第42号 杉並区議会の本会議場に国旗及び杉並区旗を掲揚すること及び本会議場での国歌斉唱を求めることに関する陳情 ○議長(富本卓議員) 次に、陳情の付託についてであります。
     ご配付してあります陳情付託事項表のとおり議会運営委員会に付託いたしましたので、ご了承願います。  これより日程に入ります。  日程第一、議案第六十四号平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第五号)を上程いたします。  総務財政委員会の審査結果の報告を求めます。  総務財政委員会委員長、四十三番大泉時男議員。      〔四十三番(大泉時男議員)登壇〕 ◆四十三番(大泉時男議員) ただいま上程になりました議案第六十四号平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第五号)につきまして、総務財政委員会における審査の経過とその結果をご報告申し上げます。  主な質疑といたしましては、補正予算(第五号)の特徴は何かとの質疑に対し、一番基軸に置いたのは、区民の生活状況に何が不足し、何が求められているかであり、重ねて検討した上で計上した補正予算であるとの答弁をいただきました。  また、法人住民税の減少により、財政調整交付金が減額すると予想されるが、来年の第一回定例会で減額補正はあるのかとの質問に対し、懸念はあるが、具体的には今後の財調協議の中で方向性が決まるので、十分注視しながら慎重に対応していきたいとの答弁を、また、認知症高齢者グループホームの建設助成の対象となる業者はどのような方式で決められたのかとの質疑に対し、民間の土地を活用し、グループホームなどの整備をしようとする民間事業者の応募の中から、学識経験者等で構成する選定委員会で審査し、決定したものであるとの答弁を、さらに、子育て応援券をインフルエンザのワクチン接種に利用した場合、支払い額がほぼなくなることになるが、ここまでする必要があるのかとの質疑に対し、子どもが重症化するケースが増えていることから、無料に近い形にすることで接種を促進し、生命を救うことが必要であるとの答弁を受けております。  また、生活保護費が平成二十一年度当初予算から増額となった理由は何か、また、二十二年度の予算の見通しはどのようなものかとの質疑に対し、生活保護受給者の増加がそのまま保護費の増額につながったものである。また、二十二年度の予算については、状況をよく見きわめ判断していくとの答弁をいただいております。  また、子供園開設は余りに急であるとの声があるがとの質疑に対し、本年七月の改革方針案の公表後、区民等意見提出手続を経て九月に改革方針を策定した。その後、説明会等の必要な経過措置を講じており、おおむね理解されているものと認識しているとの答弁を受けております。  さらに、子供園開設準備には人件費は計上されているのかとの質疑に対し、備品等の購入及び管理人室の改修費であり、人件費は含まれていないとの答弁を受けております。  これらのほかにも、阿佐谷北公園に係る繰越明許費について、生活保護の自立支援プログラムについて、子供園の育成プログラムについての質疑などがあり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する意見として、補正の中身には重要な施策も含まれているが、子供園の開設準備は余りにも拙速過ぎであり、住民や利用者の計画が大きく狂ってしまったという意見なども聞いている。このことから反対であるとの意見が、また、原案に賛成する意見として、緊急かつ必要な事業が計上され、財源確保も適切で、事業内容もよく精査されている。事業効果も考慮されているので賛成である。財源確保が難しい折、費用対効果を考慮した事業計上を一層図ること、また、子供園は、子どもの環境条件が完備されるよう要望するとの意見。  子育て応援券は、当初予定の七億円が十億八千万とかなり膨れ上がった印象があるので、適切な判断をしてほしい。また、子供園の開設準備は拙速過ぎて反対であるが、生活保護費グループ保育室設置と喫緊の課題が計上されているので、総合的に判断し賛成するとの意見。  生活保護費は、命にかかわる問題であり必要である。また、子供園には期待するが、開設時期は状況により延ばすという判断もあるのではないか。どの子もその子らしい育ちを保障すること、保護者の不安の声を区は誠実に対応すること、給食を実現することを要望し、賛成するとの意見があり、採決の結果、議案第六十四号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定いたしております。  以上が総務財政委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおりご議決いただきますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(富本卓議員) これより意見の開陳を行います。  発言の通告がありますので、順次これを許可いたします。  一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) 議案第六十四号、杉並区一般会計補正予算(第五号)に、無所属区民派の意見を述べます。  第一に、今回補正が必要とされたにもかかわらず、財源保留額が不足し、特定財源からのほかは、残り五億円余を財政調整基金から繰り入れなくてはならなくなったことです。  不足したのは、山田区長が第三回定例会の補正予算(第四号)で七十九億円余の区債の返還を必要以上に早めたことが原因です。その結果、一般財源で年末や年度末の対策に必要な財源保留額がなくなってしまったことによるものです。区債ゼロは、マスコミ受けはしても、区民生活にとって決して喜ぶべきことではありません。  第二に、その結果、今回補正で、昨年の派遣村の教訓から必要不可欠となった生活保護費の補正が五億円にとどまったことです。この間の生活保護費の急上昇に対応することで、年末対策に回せるか不安をぬぐえません。  第三に、グループ保育室等の運営経費です。本来、一時的緊急策であるべき保育室が、認可保育園の増設を怠ってきたために常態化することに対する危惧を抱きます。  第四に、子供園開設準備費です。区立幼稚園は、文教委員会議案に対して詳しく述べさせていただくように、保育園の待機児対策を理由に、区立幼稚園を廃止し、認定こども園の杉並版をつくり、幼児の保育と幼児教育環境を悪化させるものです。  以上の理由から、議案第六十四号には反対いたします。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 議案第六十四号、一般会計補正予算について意見を申し上げます。  まず第一に、子供園の事業についてです。  この事業については、後ほど当該の議案のところで詳しく述べますが、拙速に幼保一元を進めることの危険さ、また区民の理解が得られていない点から、この予算の計上に反対をします。  第二に、子育て応援券の増額です。  子育て応援券は、一時保育や産後ヘルパーなどに活用されており、そのすべてを悪いとは申しませんが、他方で、マッサージや習い事など、自己負担で行うべき目的に浪費されているという問題点が依然として残っています。今回の補正で総計十億八千万円になるということですけれども、予防接種に必要な金額は事業の見直しによって生み出すべきであり、増額には反対をいたします。  以上をもって本議案に反対の意見といたします。 ○議長(富本卓議員) 以上で意見の開陳を終了いたします。  それでは、採決いたします。  議案第六十四号平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第五号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ───────────────◇──────────────── ○議長(富本卓議員) 日程第二、議案第六十三号杉並区立子供園条例、日程第三、議案第六十五号杉並区立成田図書館外一施設の指定管理者の指定について、日程第四、議案第六十六号杉並区立永福図書館外一施設の指定管理者の指定について、日程第五、議案第六十七号杉並区立宮前図書館外一施設の指定管理者の指定について、以上四議案を一括上程いたします。  文教委員会の審査結果の報告を求めます。  文教委員会委員長、四十八番今井讓議員。      〔四十八番(今井讓議員)登壇〕 ◆四十八番(今井讓議員) ただいま上程になりました四議案につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果をご報告申し上げます。  初めに、議案第六十三号杉並区立子供園条例について申し上げます。  主な質疑といたしましては、幼保一体化施設の意義はとの質問に対し、保護者の就労形態にかかわらず、就学前の子どもを受け入れ、幼稚園教諭と保育士が一体となり、それぞれの専門性を生かして幼児の育成に当たることで、幼児にとってはより望ましい発達を促す効果が期待できるなど、大きな意義があるとの答弁。  また、私立幼稚園との役割分担のあり方を問う質問に対し、官民の役割分担により、全体で今後の幼稚園ニーズに適切に対応していく必要があり、子供園化を契機に、私立幼稚園における本格的な預かり保育導入のための支援策の導入や、保護者に対する経済的負担の軽減策を拡充するなどの環境づくりを図っていくとの答弁。  さらに、短時間保育と長時間保育の幼児が混在することになるが、どのように対応していくのかとの質問に対し、部屋の使い方や活動内容の切りかえに工夫を凝らすなど、子どもたちの気持ちや活動のつながりに十分配慮し、子どもの対応力を育てる観点も踏まえながら適切に対応していくとの答弁を受けております。  これらのほかにも、今後、子供園をつくっていくことに関し、区民が声を出せるようなシステムができるか、現在検討中である育成プログラムの区の独自性は、保育施設における幼児教育の普及拡大の予定はなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する立場から、今回の区立幼稚園改革は、保育の待機児対策としての効果が期待できるものではなく、育成プログラムの検討体制等も不十分で、幼児教育の質の低下が懸念される。また、給食の提供もなく、昼寝への対応も十分な検討がされておらず、保育の質も低レベルなものと言わざるを得ず、反対であるとの意見。  保護者の多様なニーズにこたえるために幼保一元化を検討する必要性は理解するが、縦割り行政の職員の問題、子どもの生活リズムの問題など課題は山積みであり、さまざまな側面から丁寧に検証して準備する時間が必要である。条例化は拙速であると考え、反対であるとの意見。  白紙の状態からグランドデザインをつくる議論が必要である。現状の区立幼稚園・保育園のあり方の中で検討していけるものを、あえてさまざまな疑問や問題点が指摘されている段階で子供園化することは誤りである。現場の労働者の声がなかなか聞こえてこないことも大きな問題点と指摘し、反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する立場から、子供園については、この間さまざまな論議がなされてきたが、区立幼稚園が今のままでいけないと認識している。まず二園で始めることになるが、しっかりと将来のビジョンを立て、地域の事情によるさまざまな問題や、私立幼稚園の入園料、保育料などの問題解決を図りながら、すばらしい幼保一体化施設にしていくことを要望して、賛成であるとの意見。  保育園より幼稚園に預けたい親は多く、幼稚園をあきらめていた働く保護者にとって、子供園の創設は大変ありがたいものである。実際に幼保一体の幼稚園を視察したが、短時間保育や長時間保育が混在していても、子どもたちは案外大丈夫だと実感した。今後とも、保護者の意見を十分に聞き、不安を解消する取り組みに努め、区内のすべての子どもたちがよりよい環境で幼児教育を受けられることを願い、賛成であるとの意見。  区立幼稚園のあり方は、行政改革の課題として長年の懸案だったこと、保育の待機児対策が急務であること、新たな就学前教育のあり方を模索すること、以上三点から本議案に賛成であるが、保育室下高井戸を併設している下高井戸幼稚園について、将来的な統合を視野に入れ検討すべきであること。また、順次子供園化を予定している区立幼稚園では、保護者や地域住民に対する十分な情報提供や意見交換により、定員等の設定について適宜適切な対応を図ること、私立幼稚園保護者負担の是正に努めること、就学前教育のビジョンを早急に示すことを強く要望するとの意見があり、採決の結果、議案第六十三号を賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第六十五号杉並区立成田図書館外一施設の指定管理者の指定について、議案第六十六号杉並区立永福図書館外一施設の指定管理者の指定について、及び議案第六十七号杉並区立宮前図書館外一施設の指定管理者の指定についての三議案について申し上げます。  主な質疑といたしましては、既に導入している図書館の評価はとの質問に対し、指定管理者による図書館では、さまざまに工夫を凝らした事業を実施しており、多くの司書を配置してレファレンスサービスを提供するなど、区民からも評価を受けているとの答弁を、また、民間による運営になると、地域住民が図書館づくりにかかわれなくなるのではないかとの質問に対し、図書館の運営は、これまでもボランティアの活用や地域と連携した事業を実施してきており、指定管理者による運営となっても、こうした取り組みを継続して行い、地域との協働による図書館づくりをさらに進めていくとの答弁を、さらに、指定管理者となった業者の不正や経営破綻を事前に察知し、必要な措置がとれるかとの質問に対し、事業者の公開情報とあわせ、区が実施する経営評価、モニタリング、区に提出する事業報告を十分把握し、それらに基づいて必要な対応を図っていくことになるとの答弁を受けております。  これらのほかにも、地域図書館全館指定管理者制度を導入する方針についての区民への周知方法や周知度は、新たな指定管理者候補としてのNPO等の育成をより積極的に行うべきではないか、無料原則である図書館業務を受託する事業者側のメリットは何かなどの質問があり、それぞれ答弁を受けております。  その後、意見を求めたところ、原案に反対する立場から、地域の社会教育の中心的存在である図書館運営には経験と能力の蓄積が必要であり、三年に一回の選定ごとに業者がかわる可能性がある指定管理者制度はなじまない。また、さまざまな危惧が指摘されているにもかかわらず、業者による誠実な業務の履行や経営状態の把握についても、今までどおりの対応しか考えられておらず、反対であるとの意見。  図書館のあり方は、区民と議論を行い、今後の方向性を決定することが必要であるにもかかわらず、区民への周知が不十分であり、指定管理者が適正かどうか見きわめるための資料や情報提供も不十分であるため、この状況では十分な審議を行うことさえできず、反対であるとの意見。  改めて図書館業務の豊かさ、深さ、そして活発化などを直営の公立図書館として進められることが正しい選択である。また、指定管理者においては、そこで働く労働者の賃金あるいは雇用形態について、区としてチェックできないなどの状況は認められないため反対であるとの意見があり、また、原案に賛成する立場から、施設管理を行うための十分な能力を持っている民間事業者や団体が増えてきており、区民のライフスタイルが変化し、施設利用に対する需要が多様化している中で、民間事業者の持つ能力やノウハウを活用することは、公立施設の利便性を高め、住民の満足度向上につながると考え、賛成であるとの意見があり、採決の結果、議案第六十五号、議案第六十六号及び議定第六十七号を、いずれも賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定いたしております。  以上が文教委員会における審査の経過とその結果であります。本会議におかれましても、当委員会の決定どおりご議決いただきますようお願い申し上げて、報告を終わります。 ○議長(富本卓議員) これより意見の開陳を行います。  発言の通告がありますので、順次これを許可いたします。  一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) 議案第六十三号杉並区立子供園条例について意見を述べます。  文教委員会委員外議員として反対意見を述べさせていただきました。ところが、文教委員会当日、初めて杉並区立子供園育成プログラムの概要が席上配付された問題です。  それによると、育成プログラムは、十二月中に学識経験者や各幼稚園の保護者代表等の意見を聴取し、来年一月に策定するという予定です。育成プログラムに基づき、来年度に子供園を転換する二園では、来年二月末を目途に作成することがわかり、驚きました。区独自の子供園というふれ込みで、いまだ来年四月からのプログラムができていない現状が明らかになりました。  なぜこのように区立子供園開設を急ぐのでしょうか。それほど三歳児待機児対策が切迫したのは、区の責任ではないのでしょうか。そのため幼稚園の廃止、子どもたちにしわ寄せするのを許せません。この点が議案に改めて反対する第一の理由です。  配付された資料で、子供園の一日の生活モデルを見て、子供園がもたらすであろう子どもたちへの負担が心配になりました。これが新たな第二の理由です。  幼稚園教育指導要領では、幼稚園での教育時間を、幼児への負担を考慮して一日四時間と限定しています。その上で、教育時間終了後の希望者を対象に行う教育活動についても、厳しい規定があります。まず配慮しなければならないのは幼児の健康と安全、その環境づくり、さらに家庭での過ごし方などにより、幼児の一人一人の生活リズムや生活の仕方が異なることに十分配慮して、心身の負担が少なく、無理なく過ごせるように、一日の流れや環境の工夫をすることが大切であるとされています。  さらに、幼児の心や体の健康状態、季節などに配慮して、必要に応じて午後の睡眠時間を設けたり、いつでも子どもたちが休めるように、くつろげる場を設けることが規定されています。また、教育課程に係る教育時間の終了後の教育活動を行うに当たり、戸外で自然と触れ合ったり、体を動かし遊んだりすることを積極的に取り入れる必要性が求められています。  出された一日のモデルは幼稚園と保育園の接ぎ木であり、大人の都合でつくられて、幼児の立場に立ったものとはなっていないことです。二時以降に三歳児保育で三十分の午睡があるだけで、四歳児、五歳児の幼児への負担が心配です。七時からの保育時間、九時からの幼稚園教育時間、さらに二時からの保育時間に変わる変化に対するきめ細かな配慮が見当たりません。その体制も不安です。  以上の現状のまま区立子供園の移行を進めることは、子どもへの負担を増すだけであり、一たん中止し、慎重に再検討されるよう求め、議案には反対いたします。 ○議長(富本卓議員) 二番堀部やすし議員。      〔二番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆二番(堀部やすし議員) それでは、議案六十五号から六十七号までの指定管理者の指定について、意見を申し上げます。  これらの議案は、図書館の指定管理者を指定、また再指定するものです。これによって、杉並区立図書館十三館のうち六館が指定管理者による管理となります。  限られた予算の中、行政需要の拡大にこたえていくために公の施設の管理を民間にゆだねる指定管理者制度の導入が進み、杉並区においても拡大が図られています。民間事業者に蓄積されたノウハウが公の施設の管理にも生かされることで、 充実したサービスを効率的に提供することができれば、その価値を認めることはできると考えます。利用上の諸課題は残されているものの、当初より民間に豊富なノウハウの蓄積のある施設においては、一定の成果を出していると考えます。  しかし、そもそも民間側にノウハウの蓄積が乏しいケース、利用料金制度を導入することができないケース、複数年度における指定を受けながら単年度主義の弊害が解消されていないようなケースにおいては、経営努力を行うといっても限界があり、見過ごせない課題が発生しています。  これらの課題を解消する責任は、指定管理者を選定し、公金を原資に指定管理料を支払う官の側にあるというべきですが、十分な対応がなされているとは言えません。  指定管理者制度の利用目的は、施設の目的を達成する中でVFMを高めることにあるというべきです。業務委託時代と同じように民間事業者を安く都合よく使おうというだけでは、行政のご都合主義にすぎないのであって、それでは価値は高まりません。管理を包括的にゆだねる以上は、指定期間中の安定的経営を可能とする制度設計のほか、働く者のインセンティブを高め、努力が報われる新たな仕組みづくりを考えていかなければなりません。  区立図書館においては先行的に二館が指定されており、過去二年半の状況を確認することができますが、社会の変化に積極的に対応しているとは言えず、改善が不十分であります。区は、指定管理者制度を標榜してはいますが、その実質は依然として業務委託していた時代のサービスとほとんど変わらず、指定管理者制度導入のメリットと説明されてきた民間の創意工夫が応分に生かされているとは言えません。人件費及び労務管理コストの削減には成功したものの、それ以上は余り多くのものを得られていないのが現状です。  今後も図書館において指定管理者制度を前提とした事業展開を考えているのであれば、その前提として、次の二点について抜本的な見直しを行う必要があると考えますが、そのいずれについても、現時点では展望が不明確であることから、これらの議案には反対をするものです。  第一に、指定管理者制度においては、今後、指定期間に対応した複数年の予算措置を講ずることが必要と考えます。具体的には、予算上、債務負担行為を設定することが必要だということです。  本年四月より地方財政健全化法が完全施行されました。また今日では、新公会計制度も本格的に始動しており、自治体の抱える債務負担を正確に把握し、区民に公表する必要があります。こうした流れの中、指定管理者の指定においても債務負担行為の議決を行うことが要請されており、多くの自治体で対応が図られてきています。  指定管理者に対しては、複数年度にわたって公の施設の管理を行わせるわけですから、これに対応した複数年にわたる予算措置を行い、必要な経費を一定程度明確にしておくことは当然であります。今後は、専ら利用料金により経営を行う施設を除き、指定管理者制度導入に伴う債務負担行為の議決が不可欠であります。  予算措置における債務負担行為の意義は、将来にわたる財政負担を、その負担を負う原因となる事項の発生した時点で明らかにし、議会の議決に付すことによって、対外的な説明責任を果たすというところにあります。しかし、区は、今回これを明確に拒否しました。本来公表されるべき債務をオープンにせず、隠そうというのです。  法改正により、債務管理の明確化が求められている今日、そして指定管理者制度を導入する公の施設が年々増加し、指定管理料の総額も増える中、今後このような状態を認めるわけにはいきません。このような区の姿勢は、あるべき公会計制度改革にも反する姿勢であり、行財政の透明性を脅かすものです。また、このような区の姿勢は、安定的な図書館サービスの提供を確保するという観点からも、大いに疑問があります。  杉並区では、指定管理者制度を導入すると、指定管理者との間で基本協定及び年度協定を締結します。このうち指定管理者に対する予算措置は、各年度ごとに取り交わされる年度協定において行われております。指定管理者に対しては複数年の責任を課しながら、肝心の財政措置は単年度対応のままというバランスを欠いた状態が続いています。このような対応は行政側に非常に都合がよく、合理的なものとされています。しかし、このような仕組みは、行政側の一方的な条件設定を可能にするやり方とも言え、官民が対等に協力し、サービスを向上させようとした姿勢は感じられないものです。  指定管理者は、事業を複数年度にわたって担うことで、その間の雇用面や収益面での安定性を図り、計画的に事業遂行できるよう措置していくわけです。しかし、現状のような過度の単年度主義を貫徹すれば、そのような計画性は失われ、ひいては事業の安定性にも影響を与えかねません。現在のように財源の裏づけがないまま責任だけを負わせている状態は、自治基本条例がいうところの対等協力の原則に反するものであり、図書館事業の発展に真に寄与するものとは言えないことから、改善を強く要請するものです。  第二に、社会、経済、環境の変化に対応したサービスの提供を行うため、これを要求水準書等に明記し、事業計画に反映させていくことが今後必要です。  杉並区立図書館は、蔵書数については最高水準にあると言えますが、社会環境の変化に的確に対応してきたとは言えないところがあります。それは指定管理者制度が導入されても変化がなく、この辺は大変残念なところです。開館日数は増え、時間も長くなりましたけれども、それ以外については、改善点が多数残っています。  指定管理者制度が導入されながら、業務委託時代と大差ない現状は、自治体の制度設計能力に問題がある場合か、事業者側に当該サービス業務に対する十分な見識と履行能力がない場合か、あるいはその両方が複合した場合か、いずれかであると考えることができますが、現在の図書館の状況についていえば、主に区の制度設計に問題があると言わざるを得ません。  まず、行政評価において図書館に適用されている成果指標は、必ずしも適切なものとはなっておらず、それが図書館事業のあり方をゆがめる結果となっています。  例えば、図書館の成果指標に貸出冊数という項目があります。しかし、図書を貸し出せば成果とみなす考え方は、図書館の空洞化を招くものであり、それによって成果とする考え方には賛同できません。貸出冊数を増加させることは非常に簡単なことです。ベストセラーの複本を大量に購入すれば、この数値は容易に向上するわけです。実際のところ、区でも毎年のように多くの複本が購入されています。しかし、ベストセラー本には、はやりすたりが顕著であることから、ブームが過ぎ去れば、それらの複本の意義は大きく低下します。過剰な複本の購入は、貴重な予算と紙資源を浪費していると言わざるを得ないものがあります。
     また、図書館が貸し出しに偏重した姿勢をとることによって、人気の書籍は常に図書館に存在しないという結果を招いており、図書館に行っても必要な本を手に取ることができない状態が発生しています。このような姿勢で、区が理念に掲げている課題解決型の図書館が実現できるとは到底思えません。図書館はいわば民主主義の知のとりでであり、公金を使って維持されている教育施設であることを踏まえるならば、単なる貸し本屋に成り下がるべきではありません。  メディアの多様化が著しい中にあっても、依然として印刷物に頼った資料構成に何ら変化がないことも問題です。  図書館は、その名が示すとおり、図書を初めとした印刷物へのアクセスを保障する教育施設として発展してきたことは事実です。しかし、時代は変わり、メディアは多様化しています。図書館もまた、メディアセンターとしての機能を有する必要があり、利用者に電子アクセスを保障していく必要があります。このことは、図書館法において、電磁的記録が新たに図書館資料に追加されたことからも明らかです。  区においては、ここのところ意図的に視聴覚資料等の収集を控えている状態にありますが、法改正を踏まえ、早急に課題を整理し、必要な資料の収集を実施すべきです。オンラインデータベースのアクセスなども改善し、一定の閲覧スペースを確保する必要もあります。  地域社会の変化に図書館も対応していく必要があります。高齢化、少子化、核家族化に伴い、地域をめぐる環境は大きく変わりました。しかし、図書館では、これらの社会変化に対応できているとは言えません。子育て中の保護者のために必要な託児サービス、図書館資料の宅配郵送複写サービスといった図書館利用を円滑にさせる付随的サービスの実施は、すべての人に社会参画を促す意味でも必要不可欠というべきです。  人々の働き方もライフスタイルも、かつてとは大きく変わりました。工業社会は終わりを告げ、本格的な知識社会が到来していますが、これへの対応は不十分と言わざるを得ません。多くの働き手は、今ナレッジワーカーとして生きていくことを余儀なくされていますが、このような勤労者向けの支援は、従来、地域の図書館が最も苦手としてきた分野であり、それは今日なおも変わりがありません。  現在、地域館二館を引き受けている指定管理者は、かつてその事業計画書において、利用者に対する情報リテラシー教育の必要性やビジネス支援の可能性を探ることをうたっていましたが、その後必ずしもこれが進展しているようには見えないところです。  改正図書館法においては、新たな図書館奉仕の内容として、家庭教育の向上に資することや、社会教育における学習成果の活用を促す機会の提供とその奨励などを新たに盛り込んでおります。これらについても積極的な対応を望むものであります。  さて、従来、図書館という場所は、公務員の職場としては、少なくない事務系の皆さんにとって必ずしも魅力的な職場とは受けとめられてこなかったような背景があります。地域の館長についても、定年直前の係長級職員が配属される、いわば上がりのポストと化してきたため、そこで柔軟なサービスが期待できるような活気ある雰囲気は余り感じられませんでした。この点、大変残念な状況にありました。  長くこのような区立図書館の風景になれてきただけに、近年では、民間人の参加により、窓口の事務対応で飛躍的に改善が見られたことを評価する区民は少なくありません。民間委託によってすべてが悪くなったかのような評価もありますが、それはやや一方的で、適切な言い方ではないでしょう。  しかし、日本の図書館は、公立図書館が圧倒的多数を占め、私立の図書館はごくわずかしか存在してこなかったこともまた事実です。都内にも、東京子ども図書館、お茶の水図書館、市政専門図書館、東洋文庫、その他各国の地域事情などを扱う専門図書館がある程度で、その数は知れております。いずれも特殊な専門図書館ばかりで、不特定多数に総合的なサービスを提供するような図書館ではありません。あえて言うならば、私立大学の図書館がそれなりのノウハウを持っているとは言えますが、私立大学が指定管理者として活躍しているケースは見られません。  このような現状は、残念ながら、日本において民間に図書館経営のノウハウが十分に蓄積されているとは言えない現状です。このことを踏まえるならば、指定管理者の活用に当たっては、区に高い制度設計能力が求められていると言えます。今後のあり方については、以上を踏まえて対応するとともに、区に一層の改善努力を求めまして、私の意見といたします。 ○議長(富本卓議員) 六番小松久子議員。      〔六番(小松久子議員)登壇〕 ◆六番(小松久子議員) 議案第六十五号、杉並区立成田図書館外一施設の指定管理者の指定を定める議案について、区議会生活者ネットワークとして反対の立場から意見を申し述べます。  第三回定例会の一般質問でも申し上げましたように、私は、区立図書館への指定管理者制度導入に期待を持つことができません。進めるべきでないと考えます。その理由は、一般質問などの質疑でこれまでに明らかにしてまいりましたので、ここでは以下、反対の理由を一点に絞って述べます。  無料サービスを原則とする図書館事業は、もともと営利企業の運営が成り立たない構造ですが、それが成立するのは、どこかに無理な負担をかけているからです。それがどこかといえば、働く人に対する処遇以外になく、たとえ司書の資格があっても時給千円前後のパートまたはアルバイト、多くは年収二百万円以下の、ただ図書館が好きで図書館で仕事がしたいために安い賃金を甘んじて受け入れている人たちの犠牲の上に存続しているのが、指定管理を含めて民託された今の図書館の姿だということを、現場を知る人は否定しません。  幼児から高齢者まで、あらゆる区民が利用する地域の図書館が貸し本屋と違うのは、日常生活や仕事で困ったときに、有効な情報や必要な資料を手に入れることのできる社会教育機関だということです。そのためには、職員やスタッフが専門知識やスキルを絶えず磨きながら、かつ地域の課題を知り、地域ごとの情報を収集し、図書館業務の経験を蓄積していくことが欠かせません。  ところが、意欲あるアルバイト青年の発意が生かせるような余裕もシステムも図書館の現場にはなく、まして三年契約のため長期的視野の持てない事業者には、人材を育てていくことは困難です。  図書館への指定管理導入はしないということをわざわざ決定した自治体が二十三区内で九区、全国で五百以上に上っていることを率直に評価すべきと思います。図書館は、自治体の責任において運営すべき教育施設であり、指定管理者にゆだねることには反対です。  なお、同じ理由により、議案第六十六号、六十七号についても反対といたします。  以上です。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 文教委員会付託の四議案について意見を述べます。  幼稚園と図書館の二つの問題には共通点があります。一つはそのやり方の問題です。極めて拙速であって、これを実施すればどういう影響があるかなど、熟慮の跡が全く見られないことです。  例えば区立幼稚園の問題については、庁内の検討会で決定した方針と言いますが、この検討会は四回しか開かれていません。この間の審議の中で、育成の中身や人員配置など、事業開始に当たって絶対に必要な内容ですら全く不明で、答弁も時によって変わるような状態でした。これでは責任ある行政とは言えません。  このようなことになってしまったのは、きのうも申しましたが、現在の杉並区が区長のトップダウンで物事が進んでいく体質になってしまい、区民の利益が後回しにされているからです。今回のこの二つの事案についても、国政に転身をもくろんでいると言われる区長が、マスコミに登場するためのネタとして突如提案をされ、事業の内容を詰める間もなく、来年度実施が至上命題となっています。  そしてさらに許しがたいことに、区民、関係者からの強い反対と働きかけにもかかわらず、議会内の区長与党を標榜する皆さんがこれらの事案に反対をせず、唯々諾々と賛成に回っていることです。  区立幼稚園保護者の皆さんから、そして図書館利用者団体の皆さんから、区議会には陳情が署名を添えて提出され、審議が期待されましたが、文教委員会では審議もされず、たなざらしになっています。区長に対し対抗し牽制すべき議会が全く機能不全に陥っています。なれ合いと言われても仕方ありません。その結果、私たち区民が営々と築いてきた区立幼稚園のすぐれた教育、そして公共図書館のネットワークが危機に瀕しています。これは区長による文化の破壊です。郷土杉並に誇りを持つ議員の皆さん、私たちの最もすぐれた財産を破壊に導くこのような議案に賛成をしてはならないと、強く訴えます。  以下、個別の議案について意見を述べます。  まず議案第六十三号、子供園についてです。  第一に、幼保一元化の問題点です。  区は安易に、親の就労形態を問わず幼児教育をなどと言いますが、親の就労形態こそ、幼児の生活にとっては命にもかかわる決定的なものです。保育園は保育に欠ける子が全生活をゆだねることができる施設でなくてはならず、そのために幼稚園とは全く違う成り立ちをし、全く違う運営をしてきたのです。就労形態にかかわらず同じ条件でということでは、逆に親が家にいる子といない子の差別を招きます。  子どもによってお迎え時間が異なることについて、委員会の答弁では、こうしたことを通じて子どもがたくましくなるなどというとんでもない答弁がありました。このようなつらい目に遭った子どもたちは、もしかしたら一生消えない心の傷を負うかもしれません。そのことに対してだれが一体責任を負えるのでしょうか。  保育園の保護者の方は、私たちが建ててほしいのは、保育士さんがちゃんと配置をされている認可保育園、子供園では安心して子どもを預けられないと説明会で発言をしました。保育園を望む保護者は、こんな半端な、安心感のない施設に預けたいとは思っていないのです。  同時に、保育園の保護者から幼児教育のニーズが高まっているなどというのも間違っています。保育園でも幼児教育は立派にやっています。私は三人の子どもが十年間保育園でお世話になりましたが、小学校に入っても、何ら幼稚園の子と保育園の子で学力面などの矣色はありません。これは子供園を正当化するこじつけでしかありません。  国の認定こども園と違う、区独自の育成プログラムなどと言っていましたが、今回明らかにされたその内容は、既存の幼稚園や保育園のカリキュラムをもっと粗雑にしたようなもので、全く独自性はありません。しかも保育の側から見れば、認可保育園でも認証保育園ですらもなく、国の認定こども園でもないため、人員配置や最低基準などが何の規制も受けません。規制を受けないことは区長の望みなのかもしれませんが、これでは入園する子どもたちを守ることができず、大変不安です。  私立幼稚園の先生方からも強い批判の声を伺いました。これまで、三年保育は私立、二年保育は区立とのすみ分けがあったのに、区側が何の相談もなく突如三年保育を打ち出したことは民業圧迫であるとの趣旨は、請願として議会にも提出されています。  結局この施策は、区立幼稚園の保護者にとっても保育園の保護者にとってもいいことがなく、また、現場の職員さんたちにとっても私立幼稚園にとっても、混乱を招くだけ、さらには、募集定員を修正したために待機児童対策にもほとんど役立たないという、いいとこなしの政策になってしまいました。このような議案には賛成する要素は全くないと申し上げます。  次に、議案第六十五、六十六、六十七号の図書館の指定管理者について述べます。  六月に地域図書館をすべて指定管理とするという方針が突然発表されて、衝撃が走りました。区の図書館協議会は、このことについて臨時の会議を開き、行政に対する強い不信感、指定管理についての懸念を表明しました。図書館利用者団体は、方針を見直してほしいという趣旨の要望書を提出、さらには署名活動が展開されました。職員団体である杉並区職労の図書館分会は、全館指定管理方針に反対して数カ月間交渉を続けました。  図書館協議会では、その後二度の会議が持たれましたが、いずれも、この方針に対して多くの委員が強い懸念を表明し、指定管理は望ましくないとの意見も出されています。区職労は、今年度の提案については妥結したものの、全館を指定管理とする方針には反対の姿勢を貫いています。このように区民、関係者は、この方針をいまだ認めていません。そのことを議会は考慮すべきです。  指定管理者の問題点については、一般質問で詳しく申し上げました。今、指定管理者制度は全国的にも曲がり角に立っており、総務省の調べによれば、昨年度、全国で千二百の施設が指定管理者制度をやめているそうです。とりわけ図書館の指定管理者制度は、もともと導入をためらう自治体が多く、全国的にも進んでいません。既に指摘したように、国レベルでは文科大臣の答弁、国会の附帯決議などに明らかなように、公共図書館の指定管理者制度は望ましくないという姿勢に転換をしています。今ごろ全館を指定管理者にするという杉並区の方針は、全国的な趨勢から大きくおくれをとっています。このような方針は、本来即刻撤回をすべきです。  今回この三議案が可決されると、六館については指定管理の図書館となりますが、全館を指定管理とする方針については、引き続き凍結、再検討を求めるものであります。  そもそも図書館に関する基本方針がつくられてさえいないことにも驚きました。浦安図書館の元館長・常世田良氏の講演を聞きましたが、転換期である今、地域の情報拠点としての図書館の存在意義は、単に本を借りることにとどまらず、私たち地域住民の生活保障にとって決定的なものになりつつあるとのことです。このような情勢をきちんと把握した上で、長期にわたって杉並区民の生活を支えていく図書館に転換すべく、基本方針、グランドデザインの策定を求めるものであります。  以上をもって三議案に反対する意見といたします。 ○議長(富本卓議員) 以上で意見の開陳を終了いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議案第六十三号杉並区立子供園条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第六十五号杉並区立成田図書館外一施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第六十六号杉並区立永福図書館外一施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第六十七号杉並区立宮前図書館外一施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ───────────────◇──────────────── ○議長(富本卓議員) 日程第六、議案第六十一号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例、日程第七、議案第六十二号杉並区区民等の意見提出手続に関する条例、以上二議案を一括上程いたします。  自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会の審査結果の報告を求めます。  自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会委員長、三十番井口かづ子議員。      〔三十番(井口かづ子議員)登壇〕 ◆三十番(井口かづ子議員) ただいま上程になりました議案第六十一号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例及び議案第六十二号杉並区区民等の意見提出手続に関する条例について、自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会における審査経過とその結果をご報告いたします。  当委員会は、区の憲法ともいうべき杉並区自治基本条例の一部改正及び区民等の意見提出手続に関する条例の制定に伴う審査を行うため、議員全員を委員として設置され、付託された議案の審査を行いました。  まず、十一月二十五日には、委員会の体制を整えるため、正副委員長の互選を行い、委員長には私が、副委員長には横山えみ委員が選出されております。  また、この日は、今後の委員会を円滑に運営していくため、委員会の日程及び審査方法を決定しております。  十二月七日には、付託議案について質疑及び意見開陳を行った後、採決を行いました。  なお、当委員会は、議員全員が委員として議案の審査に当たってまいりましたので、各委員からの質疑やこれに対する理事者の答弁、各会派の代表による意見の内容につきましては、ここでの報告を省略させていただきます。  それでは、議案審査の結果につきましてご報告申し上げます。  議案第六十一号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例及び議案第六十二号杉並区区民等の意見提出手続に関する条例の採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定いたしております。  なお、議案第六十一号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例につきましては、けしば誠一委員が少数意見を留保いたしておりますことを申し添えておきます。  以上が当委員会における審査の経過とその結果であります。  報告を終わるに当たり、委員会運営にご協力いただきました委員各位に感謝を申し上げますとともに、理事者及び職員の方々に謝意を表しまして、当委員会の報告を終わります。 ───────────────◇────────────────  自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会少数意見報告書 一 議案第六十一号 杉並区自治基本条例の一部を改正する条例  十二月七日開会の自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会における右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたが、他に出席委員一人の賛成を得て少数意見として留保したから、杉並区議会会議規則第六十七条第二項の規定により報告する。          記 意 見 一 条例の目的である住民自治を進めるための住民主権の規定がなく、情報共有、公開や透明性の確保等の規定が不十分で、実効性がないこと。 二 「危機管理の体制の強化」を加え、国民保護法が規定する自治体の戦争協力に杉並区が積極的に応えることを目指すものであること。 三 「効率的な議会運営」の規定を残し、議員定数削減や、発言時間及び回数制限が求められ、議会の権限を侵害する恐れがあること。 四 委託事業者の選定に当たり、企業情報を理由に委託料や労働条件を明らかにしない区の姿勢は、条例の情報開示や透明性確保が絵に描いた餅でしかないこと。   平成二十一年十二月七日            少数意見留保者  けしば 誠 一            賛成者      松 尾 ゆ り  杉並区議会議長  富 本   卓 様 ○議長(富本卓議員) ただいまの報告にありましたように、議案第六十一号について、少数意見が留保されております。これらにつきましては、少数意見報告書を席上配付しておきましたので、ご了承願います。  それでは、議案ごとに採決をいたします。  議案第六十一号杉並区自治基本条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。
         〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第六十二号杉並区区民等の意見提出手続に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ───────────────◇──────────────── 議案第七十三号    杉並名誉区民を定めることについて   右の議案を提出する。     平成二十一年十二月八日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第八、議案第七十三号杉並名誉区民を定めることについてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) ただいま上程になりました議案第七十三号杉並名誉区民を定めることについてご説明申し上げます。  速水融氏を杉並名誉区民条例に基づき杉並名誉区民として定めることといたしたく、本議案を提出するものであります。  速水氏は、杉並区成田東にお住まいで、現在、社会経済史の第一人者としてご活躍されております。氏は、歴史人口学という新しい分野を日本に導入され、世界に通じる水準に育てられるなど、学術の振興発展に尽力されており、平成二十年、フランスの国立学術団体でフランス学士院の倫理・政治学アカデミーの客員会員に日本人として初めて選ばれ、本年は文化勲章を受章するなど、国内外において業績は高く評価されております。  また、杉並区文化財保護審議会の第一期委員として、文化財の指定、登録のために高い見識で調査審議に当たられ、委員退任後も、区にかかわる古文書を広く区民に公開したいとのお考えから、区教育委員会に史料をご恵贈賜り、区の文化財保護施策に大いに貢献をされております。  このように速水氏の経済学者としての貢献と業績は、杉並区民にとって大きな誇りとなるものであり、杉並名誉区民の称号を贈るにふさわしい方と存じ、推挙するものでございます。  速水氏の経歴及び主な受賞歴につきましては、お手元の議案及び本日席上にご配付いたしております資料をごらんいただきたいと存じます。  なお、ご提案に先立ちまして、杉並名誉区民条例第三条第二項に基づき、杉並名誉区民審議会に対し意見を求めたところ、名誉区民の称号を贈るにふさわしい方であるとの答申をいただいておりますことを申し添えます。  何とぞご審議の上、速水氏を杉並名誉区民に定めることにつきましてご同意いただきますようお願いを申し上げます。  議案の朗読は省略させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  議案第七十三号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  質疑はありませんか。  八番奥山たえこ議員。      〔八番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆八番(奥山たえこ議員) 簡単に四点質問いたします。  一番目です。杉並区民が今後も文化勲章を受章した場合、その方にもまた名誉区民になっていただけるよう依頼するのでしょうか。といいますのは、今回、文化勲章の受章がきっかけになったのかなと思います、一番新しい実績でありますので。文化勲章は今回五名の方が受章しておりますけれども、全員が杉並区在住だったら、ことしは五名が受章するのかなとか、それからまた来年はどうなるのかなあといったことを考えた次第です。  二番目です。現在一階ロビーの壁に銘板を張っております。今七枚張っておりますが、今回一枚増えるとなると八枚目、これはどこに張るのかお尋ねいたします。今現在七枚で壁ちょうど幅になっているんです。七枚の下に張るのかそれともほかのところに張るのか、それから、この後張るスペースがなくなったら一体どこに張るのかなあと、大変気になっております。八枚目はどこに張るのか教えてください。  三番目です。費用についてお伺いいたします。二〇〇八年度の決算によりますと、八百六十八万円余の金額がこの名誉区民表彰にかかっております。私、情報公開請求をしてみましたところ、記念品として十個五百万円、これは随意契約で佐藤忠良さんに支払っております。また記念のコンサートも行っております。そうしますと、一階ロビーに張ってあるあの立派な金色の銘板ですが、あれは例えば一枚幾らぐらいなんでしょうか。もし区長ご存じでしたら、大体の金額で結構ですが、教えてください。  さて四番目、最後の質問です。記念品は十個つくりました。今回もし一つ使うとなると、もうあと残り二つしかありません。これが足りなくなった場合、つまり十個を超えて足りなくなった場合には、また佐藤さんにご依頼してつくっていただくのでしょうか。  以上、四点お伺いします。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 奥山議員の質問にお答えいたします。  まず、文化勲章を受章すればだれでもなるのかということですが、確かに、今回のご提案は文化勲章の受章が一つの契機になりましたが、名誉区民につきましては、杉並名誉区民条例第二条に基づきまして、「杉並区の発展その他公共の福祉の増進又は学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、かつ、区民が郷土の誇りとして尊敬すると認められる者に対し、その卓絶した功績をたたえ」るための称号として贈呈しておりますので、今後とも、そういった基準に合うかどうか十分精査した上でご提案申し上げていくということになるんじゃないかと思います。  それから、銘板をどこに張るかということですが、区役所は広いですから、幾らでも張る場所は事欠かない。それだけ名誉区民の方がたくさんいらっしゃるということは、またそれはそれでいいことじゃないかというふうに思っております。  それから、銘板に幾らかかるのかということですが、これは約二十万円であります。  それからあと、記念品につきましてご心配がありましたけれども、記念品につきましても、もしなくなるということがあれば、またそのときにしかるべき方法を考えるというふうに思います。  私からは以上です。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 私からは、簡単に手続等について伺います。  今回の議案の提出についてです。なぜ、あらかじめ今定例会の開会時点で議案として提案がされなかったのかということです。そのできなかった理由についてお示しください。  二点目ですが、先ほどの質問にもありましたけれども、文化勲章が出たので、どうも調べてみたらこの人は杉並区の人だと、あっ、そりゃいいというので名誉区民を上げることにしたのかなと思いますが、文化勲章を受けたことが受賞の理由になるんでしょうか。そういう認識でよろしいか。  三点目として、名誉区民ということですので、緊急に提案をして今議会で通さなければならないという緊急性は全くないというふうに思います。来年の第一回定例会でどうしていいけないのか。  この三点について質問いたします。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 松尾議員のご質問にお答え申し上げます。  まず、なぜ今になったのかということですけれども、名誉区民の候補につきましては、いろいろな庁内での議論も踏まえて、いろいろと調査をした上で名誉区民審議会に諮り、経営会議で決定をしております。そういったことで、文化勲章も契機になっておりまして、今申し上げたような段階を踏んできましたので、最終日の上程になったということです。  それと三番目に、緊急性があるのかということですが、ちょっと一番目のご質問と三番目のご質問が何か矛盾しているような気がしますけれども、こういったものにつきましても、そういった資格があれば、なるべく速やかにご提案申し上げるのが一つのエチケットというふうに考えております。  それから、文化勲章を受章すればということで、先ほどのご質問と同じですけれども、先ほど申し上げましたとおり、名誉区民条例に基づきまして、今後とも適切に判断していく必要があると考えております。  以上です。 ○議長(富本卓議員) 一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) 杉並名誉区民候補者、議案第七十三号について、何点か質問します。  まず第一、本日定例区議会最終日に本議案が届き、突然の提案となりました。速水融氏が著名な経済学者であり、その業績が賞賛に値するものであることは言うまでもありません。しかし、今回突然最終日に、先ほど、早ければ早いほどいいという答弁でありましたけれども、私たち議員にとっては、極めて重大な、議案一つ一つについてそれをいろいろ調査し、そしてそれに同意するためには、研究やあるいはまた勉強も必要であります。きょう出されてきょう判断しろというこの急ぐ理由、恐らく区長には急ぐ別な理由があるんだと思いますが、率直にお答えください。  第二に、名誉区民として今回提案するに至った経過をお尋ねします。最初に発案されたのは区長なのか、いつ発案され、その後だれと相談したのか、どこで検討され、最終的にどこで決定されたのか、具体的に経過をお答えください。  第三に、最初に名誉区民とされた小柴博士は、区制七十周年に当たり、しかも世界でもまれなノーベル物理学賞を受け、区民のだれもが納得できるものではありました。しかし、これがその後、人間国宝あるいはすぐれた児童文学者に広がり、今回は文化勲章を受章された方が選ばれました。どのような根拠で候補を決めたのか、また候補者とする基準をお示しください。  ことし十月、絵画・彫刻家として独創的な世界を開いてきた草間彌生氏が文化功労者に選ばれました。杉並が誇るべき芸術家ですが、文化勲章を受けた速水氏を選び、草間氏が選ばれなかったのはなぜか。速水氏が草間氏よりも評価が高いと考えた理由をお聞きします。  区長が気づいた方、区長が好ましい方、区長の思いつきや価値判断で決めることになってはいないかと危惧されますが、区長の見解を伺います。  五番目に、速水氏は一九九四年紫綬褒章を受章し、二〇〇〇年文化功労賞、二〇〇二年に勲二等旭日重光章を受章しています。この中での叙勲制度は何段階もの階級があり、天皇から授かるという階級社会の残滓であり、象徴にほかなりません。区長は叙勲制度をどのように評価されているのか、見解を求めます。  最後に、第一回目からその後の経過を見ると、杉並名誉区民は、叙勲制度の杉並版となりかねない危険を感じます。杉並区の首長である区長が候補者の上に立って名誉区民の称号を授けるという関係は、区民が主権者である自治体のあり方としては間違いではないのか、区長の見解を求めます。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) けしば議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず、この時期になって急にということなんですけれども、先ほどもご説明申し上げましたように、文化勲章の受章が一つの契機になりましたが、その後庁内での議論、そしてさらに名誉区民審議会、これが十一月二十七日の開催ということになりました。その後、区政経営会議で、この審議会からの答申を受けて正式に提案することを決定したという流れであります。そういった形で今日ということになりました。  それから、発案したのはということですが、これまで議員同じようなご質問をされましたけれども、これは公のことですから、庁内でさまざまな基準というものに照らして、総務課を中心にいろいろと資料を集めて、そしてこの人が適切ではなかろうかということの報告があり、そしてその後、名誉区民審議会に諮問し、そして名誉区民審議会も有識者五名、それから区議会から二名の方が入っていただいて、そこで十分時間をかけて審議をしていただいた上で答申をいただいている。その上で決定ということですから、本当に客観的な基準のもとに、いろいろな方々のご意見をお聞きして今日の提案に至っているということでありますので、何か私がこうだああだということを言う余地は全くないという状況です。  それから、候補者の基準につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、名誉区民条例第二条に、「杉並区の発展その他公共の福祉の増進又は学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、かつ、区民が郷土の誇りとして尊敬すると認められる者に対し、その卓絶した功績をたたえ」るための称号として贈呈しておりますので、そういった基準のもとで、今申し上げたようなプロセスを経て、議会にご提案するということであります。  それから、文化功労者の方のお名前を出されました。だれが選ばれてだれがこうなる、だれが上でだれが下かと、そんなこと言い始めたらもう切りがないわけで、今申し上げたように、だれが上、下というわけではなくて、今申し上げたような基準に照らして、そしてその中から、さまざまな人の意見を聞いて、そしてその基準に適合するかどうかということが判断されて提案されてくるものであります。そういった中で、今お話しになられた方なども含めて、今後そういうようなお話が内部から出てくれば、また外からもそういうお話があれば、そういったことにつきましては、いろいろと検討されるものではないかというふうに思います。  それから、私の趣向かということ、今申し上げましたとおり、私がこれこれということを言う余地は全くございませんので、これはルールに従って粛々と進められているという状況です。  それから、叙勲制度についての考え方ですが、これは国家や社会に大きな功績のあった人たちに与えられる勲章ですけれども、それは天皇陛下が決めているわけではなくて、天皇陛下は日本国の象徴ですから、象徴である天皇陛下がそれをお渡しになられる。決定は国が決定する、政府が決定するということでございますので、これも一つの功績をたたえる方法ではないかというふうに思います。  それから、今回の名誉区民については杉並版叙勲制度ではないかということですが、先ほども申し上げましたとおり、杉並名誉区民としてふさわしい基準というものに対して、審議会、または内部の政策会議、そしてまた最後はこういった形で議会のご同意をいただくということで、さまざまな方がその基準に従って、この方はいいか悪いかということを判断していただくというものでありまして、そういった意味では、議会というものがきちっとご承認をいただければ、これは私がというよりも、杉並区民を代表する区議会が認定したということでありまして、それはそれで名誉なことではなかろうかというふうに思います。  以上です。 ○議長(富本卓議員) 一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) ただいまの答弁でありますが、審議会が決めて答申したということでありますけれども、審議会自体が区長の諮問機関ではないのか、またその人選も区長ではないのか。  また、区長が提案、発議することによって始まった制度でもあり、また名誉区民の実態でもあります。ですから、その点の条例等に書かれている基準は、ある意味では、業績のある方ならば、杉並区でしっかりと仕事をされた方ならば、区長の言われるように上下関係はない、だれもが適用できるというような、そういう内容になっています。ですから、あえて今回この方を選んだ理由、基準、改めて質問します。  また、だれが上かだれが下かということではないということであるならば、こうした叙勲制度、しかもその中には階級があって、何段階もの上下関係があるような、こうした叙勲制度そのものは誤りではないのか。またそれに匹敵するような、この杉並区でそうした一人を選ぶというようなことを、だれよりも上であるということを選ぶような制度は、やはり自治体のあり方としても間違いではないか、その点について繰り返し答弁を求めます。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) けしば議員の再度のご質問にお答えいたします。  まず、やはりこれは区長が実質上決めているんじゃなかろうかということで、審議会は区長の諮問機関ではないかということですが、確かにこの審議会の委員、有識者五名以内、議会から二名以内、こういう基準の中で、五名の方は私がお願いしております。ただ、それぞれは、杉並区のさまざまな部門を代表する、長らくそういった分野で区民の先頭に立って頑張ってこられた見識豊かな方々でございまして、私がお願いしたのもそういう方々だからお願いしているのでありまして、その方々が私が思うとおりのことをすぐ考えるということは、その方々には大変失礼ではなかろうかというふうに思います。それぞれ独立したお考えで大所高所からご判断されているし、また区議会からも議長、副議長が入っていただいておりますので、議長、副議長を通じて、もしその提案に問題があるということであれば、そういった視点で議会を代表してご意見があるんだろうと思いますが、今回のことにつきましては、全員一致の決定だというふうに伺っております。  それから、叙勲制度が上下をつけるものではないかということで、国の叙勲制度につきましては、私もいろいろと、これでいいかと思うところはあります。それは役人優先、役所関係者、役所関係の団体優先という妙な基準があって、役所の言うことを聞く人が、我々から見ると上のほうというか、いい勲章をもらうというような傾向が非常に強いので、何で国の役所をやった人がやっただけでそういうふうな叙勲対象になるのかというのは全く解せません。  そういった点で見れば、杉並区の名誉区民は役所出身の人は一人もおりませんし、また、役所に非常に貢献のあった人が選ばれているわけでもございません。広く杉並区民が誇りと思う、杉並区、また社会に対してご貢献のあった方々という基準でありますので、そういった点ではいい制度ではなかろうかというふうに考えております。  以上です。 ○議長(富本卓議員) ほかに質疑はありませんか。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 質疑はないものと認めます。  意見はありませんか。  八番奥山たえこ議員。      〔八番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆八番(奥山たえこ議員) 議案第七十三号杉並名誉区民を定めることについてに意見を申し述べます。  今回提案されている速水融さんの業績は確かにすばらしいもので、賞賛に値するものと考えます。ただし、だからといって、名誉区民という称号を差し上げ、とりたてて褒めそやす必要性があるとは思えません。人は生まれながらにしてそれぞれ名誉ある存在だからです。  また、毎年のように提案されておりますが、切りがないと思います。また少なくない費用がかかっております。こちらにも必要性が見出せません。  以上の理由から反対といたします。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 本議案に反対の立場から意見を述べます。  もちろん、提案されている速水さんは立派な業績をお持ちで、多分立派な方なんだろうと思いますし、そのことに反対はございません。ただ前に私、石井桃子さんへの名誉区民顕彰のときにも述べましたように、名誉ある区民だということで特定の方を表彰して、区民の中に名誉ある人とそうでない人ができるというのは、これはおかしなことだと、基本的人権に反するというふうに思います。  また、区長がこの制度を政治的に利用しているということです。今回はとりわけ、来年夏の選挙に出るかもしれないといううわさもある区長のスケジュールに合わせて、来年の一月の賀詞交歓会で顕彰するというスケジュールに合わせて、ぎりぎりこの最終日に押し込んだということで、これは逆に、すぐれた業績をお持ちの速水さんに対しても大変に失礼なやり方だと思います。  以上をもって反対といたします。 ○議長(富本卓議員) 一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) 無所属区民派の、議案第七十三号、杉並名誉区民候補者についての意見を述べます。  第一に、本日定例区議会最終日に議案が届き、突然の提案となったことです。速水融氏のその業績を否定するものではありません。しかし、今回最終日に、議会で検討する時間がないまま提案されたことは、議会への軽視であり、それが区長の個人的お考えであるならば、さらに問題であります。  第二に、最初に名誉区民とされた小柴博士は、区制七十周年に当たり、しかも世界でもまれなノーベル物理学賞を受け、区民のだれもが納得できるものでした。しかし、これがその後、人間国宝、すぐれた児童文学者に広がり、今回は文化勲章を受章された方が選ばれました。どのような根拠で、どのような基準で選ばれたのかあいまいです。文化勲章などマスコミで取り上げられた人が選ばれることが気になります。  第三に、区長の気がついた方、区長が尊敬すると思われた方、区長の思いつきや価値判断で決められることです。区長の諮問機関である審議会は、区長の提案であれば、立派な業績がある限り同意するほかはありません。このような同様の制度のもとで、勇退後に、ある自治体の首長が名誉区民に選ばれてひんしゅくを買っている例もあります。  第四に、何段階もの階級があり、天皇から授かるという階級社会の残滓にほかならない叙勲制度の問題です。杉並名誉区民は、叙勲制度の杉並版となりかねない危険を感じます。杉並の首長がこの名誉区民の上に立って称号を授けるという関係は、住民が主権者である自治体のあり方としては間違いであります。  以上の理由から議案には反対いたします。 ○議長(富本卓議員) 十八番藤本なおや議員。      〔十八番(藤本なおや議員)登壇〕 ◆十八番(藤本なおや議員) 私は、杉並自民議員倶楽部を代表して、議案第七十三号杉並名誉区民を定めることについて、賛成の立場から意見を申し述べます。  候補者の速水融氏は、資料に記載のとおり社会経済史の第一人者で、歴史人口学という新しい分野を我が国に導入した経済学者であります。氏が確立した独自の分析手法は、当時の庶民に視点を当て、近世日本の社会経済史の実像を明らかにするものであり、その功績は国内にとどまらず、海外でも極めて高い評価を受けているものであります。  また、研究を通じて国の内外との交流に寄与した点が評価をされ、国際人口学研究連合学会賞を受賞されたほか、本年、文化勲章を受章されております。  当区において速水氏は、昭和五十八年に区文化財保護審議会の第一期委員に就任され、その高い見識を持って文化財の保存や活用に関する調査、審議に当たられました。みどりと文化のまちを掲げる杉並区にとって、当時は、これからの文化財保護のあり方を方向づける極めて重要な時期でありましたが、速水氏は、審議会を通じて助言や指導を惜しまず、積極的にご尽力くださいました。これまでの区における文化財保護の歩みを振り返るとき、速水氏はまさに今日の区の文化財保護行政の基礎を築かれたと言っても過言ではありません。  ここまで述べたことは、氏の功績のほんの一端であり、氏のこれまでのご活躍を挙げれば枚挙にいとまがなく、速水氏こそまさに名誉区民と定めるにふさわしいものであります。  以上述べたように、氏が研究に注いでこられた熱意に対して、ここに改めて敬意を表するとともに、その比類なき功績をたたえるため、速水融氏を名誉区民と定める議案第七十三号に賛成をいたします。 ○議長(富本卓議員) ほかに意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 意見はないものと認めます。  それでは、採決いたします。  議案第七十三号杉並名誉区民を定めることについて、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案に同意することに決定をいたしました。 ───────────────◇────────────────     都市環境委員会陳情審査報告書  本委員会に付託された陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告いたします。   平成二十一年十一月五日       都市環境委員会委員長  安 斉 あ き ら  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 21陳情第3号 杉並区斎場の設置に関する指導要綱に関する陳情     取り下げ承認     都市環境委員会陳情審査報告書  本委員会に付託された陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告いたします。   平成二十一年十一月六日       都市環境委員会委員長  安 斉 あ き ら  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 19陳情第38号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第40号 都市計画道路補助第131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第41号 都市計画道路補助第131号線の一方通行保持に関する陳情 19陳情第42号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第43号 都市計画道路補助第131号線の一方通行保持に関する陳情 19陳情第44号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第45号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第46号 荻窪駅南口補助131号線道路の現況一方通行維持に関する陳情 19陳情第47号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第48号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第49号 都市計画道路補助第131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第50号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第67号 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情 19陳情第68号 都市計画道路補助131号線の一方通行保持に関する陳情     以上趣旨採択     文教委員会陳情審査報告書  本委員会に付託された陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告いたします。   平成二十一年十一月十一日         文教委員会委員長  今 井   讓  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 21陳情第27号 区立幼稚園の改革方針(案)に関する陳情     取り下げ承認     文教委員会陳情審査報告書  本委員会に付託された陳情審査の結果、左記のとおり決定したので報告いたします。   平成二十一年十一月三十日
            文教委員会委員長  今 井   讓  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 21陳情第22号 区営テニスコート・野球場利用料金の値上げによる施設運営の正常化及び体育施設利用制度改定に関する陳情     取り下げ承認 ○議長(富本卓議員) 日程第九、陳情審査報告についてを議題といたします。  これより意見の開陳を行います。  発言の通告がありますので、順次これを許可いたします。  一番けしば誠一議員。      〔一番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆一番(けしば誠一議員) 都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情の採択結果に対して意見を申し上げます。  JR荻窪駅は、二〇〇八年度調査で一日平均乗車人員は八万六千八百三十八人、東京地下鉄丸の内線の〇七年度の一日平均乗車人員は六万八千六百五十八人、合計十五万五千人を超す区内最大のターミナル駅です。駅周辺には杉並保健所、区立中央図書館、区立荻窪体育館、区役所荻窪駅前事務所、福祉事務所やあんさんぶる荻窪、東京都立荻窪高等学校、桃井第二小学校、保育園、児童館、幼稚園、無認可保育園など、多くの区民が利用しています。南口に関東バスが八系統、一日一万三千五百人が利用する南北交通の要所です。  南口に面した道路は狭く、路線バス、タクシー、送迎車などが錯綜する状態にありましたが、二〇〇五年九月竣工の補助一三一号線の整備により改善されました。しかし、拡幅されたとはいえ、極めて不十分な道路幅で、一三一号線の一方通行により辛うじて安全が保たれたのが実情であります。  一三一号線の一方通行を維持するよう求める陳情は、荻窪七町会を初め、荻窪を利用する住民の総意であり、採択すべきものでありました。趣旨採択結果は、区長の、当面一方通行という姿勢にこたえるものであり、住民の意思には反するものです。区長は、補助一三一号線は両面通行の都市計画道路だという理由で、一方通行は暫定的な措置として、いずれ課題が解決されたら解除する方向を残しています。  この地域には、地元一部地権者とディベロッパーにより、これまでさまざまな再開発の動きがあり、用途地域の見直しが期待されてきました。国や都の補助金を受けるには、再開発地域が相互通行の都市計画道路に沿うことが必要であるため、一方通行解除が繰り返し要望されてきたのです。荻窪駅南側の地域は、一本道を中に入ると閑静な住宅街であり、高層ビル街を目指す再開発事業にはそぐわないまちなみであります。  このまちと住民の安全を守るためには、一方通行の保持に関する陳情の採択を求め、これから報告されます趣旨採択の結果には反対するものであります。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 都市環境委員会付託の補助一三一号線についての陳情について意見を述べます。  私もこの道路の問題についてはかかわってきた経緯がありまして、陳情の内容については全面的に賛成をします。したがって、採択すべきとの立場から発言をいたします。  今、別の議員から、この内容についてるる発言がありましたので繰り返しませんが、補助一三一号線は荻窪駅前にあり、交通量の非常に多い道路であって、あの幅員でこれを相互通行にすることはまず不可能というような状況にありまして、陳情者の願意を杉並区議会として採択をしていくべきと考えます。  さて、この委員会の報告では、これらの陳情については趣旨採択となっていますが、私は採択を主張する立場から、これには反対をいたします。  趣旨採択について述べます。  会議規則には、採択、不採択の二つのどちらかを報告しなくてはならないというふうにされておりまして、趣旨採択というのは運用にすぎません。議会の意思が不明瞭で、限りなく採択に近いものから不採択に近いものまで、立場によって都合よく解釈ができるようになっています。いわば議会としては一つの逃げであって、体裁をつくろっているだけとも言えます。  このことは、私がそう思うだけではなくて、専門書などでも指摘されているところであって、趣旨採択はできるだけ避けるべきだという学説というか、そういうふうに書かれている学者さんもいらっしゃいます。本日はそのことについて詳しく言う時間はありませんけれども、趣旨採択というやり方はできるだけ避けるべきであり、議会の意思は明瞭に示すことが求められていると考えます。  また、本会議で議決するにおいて、陳情の趣旨に賛成しているにもかかわらず、この趣旨採択という決定に対する議決になってしまうため反対せざるを得ない、若干の混乱を招いたこともあります。その点からも、やはり趣旨採択という運用は余り望ましくないように思います。  さらに、現在まだまだ塩漬けになっている請願や陳情が山のようにあります。議会内部の検討委員会においても積極的にこれを解決しようという機運が余り見られないことは、嘆かわしいことだと思います。議会改革というならば、まず第一にここから手をつけるべきであることを申し添えて、私の意見といたします。 ○議長(富本卓議員) 七番すぐろ奈緒議員。      〔七番(すぐろ奈緒議員)登壇〕 ◆七番(すぐろ奈緒議員) 社民党・みどりのすぐろ奈緒です。会派を代表いたしまして、19陳情第38号都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情、以下十三本の陳情について意見を述べます。  都市計画道路補助第一三一号線は、昭和六十三年に基本計画が策定され、平成元年に地域住民、地元の方々に説明会が行われました。区の説明によると、当時の説明会では、現行のような一方通行ではなく相互通行にしてほしいという声が多く、相互通行実現に向けた意見や要望が多く出されたとのことです。また平成八年には、荻窪南口商店街連合会から相互通行の要望書が提出されました。  しかし、時を経て平成十六年には、荻窪の地域環境を考える会から補助第一三一号線一方通行を求める陳情が提出され、荻窪七町会連絡会から直接区長へ、一三一号線一方通行の維持についてが提出されました。その後、ご承知のとおり区議会に陳情や請願が提出され、平成十八年四月には、都市環境委員会において補助一三一号線道路一方通行維持に関する請願・陳情について審議が行われ、趣旨採択とされました。  当初の計画が相互通行を前提にしていたことは私たちも認識をしていますが、現在の整備状況をかんがみても、相互通行とするのは無理があると感じます。やはり一方通行を維持するべきであると考えます。  以下二点について指摘し、意見を述べます。  今回の陳情でも荻窪七町会連絡会を初め地元の方々が指摘しているのは、道路交通混雑です。現行のバスの路線やタクシー乗り場が比較的狭いスペースに混在しており、また商店の荷物の積みおろし等、混雑の原因が幾つも見受けられることです。  二番目に、荻窪南口のこの地域には、荻窪北保育園、荻窪北児童館、日の丸幼稚園、無認可保育所など、子どもが多く集まる施設が多くあることです。相互通行にすると交通量が減るとの意見もありますが、現行の道路の周辺や整備状況を見ていると、説得力に欠けると感じます。  以上、現段階の整備状況や現在の荻窪南口の状況を考えると、一方通行を保持することは妥当であると考えます。都市計画道路を整備する際の補助金の使途に制約を受けることなどさまざまな問題があり、区は暫定的とするところでしょうが、区民の安全性、住環境を考慮し、19陳情第38号都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情以下十三件については採択を主張し、社民党・みどりの意見といたします。 ○議長(富本卓議員) 以上で意見の開陳を終了いたします。  それでは、採決いたします。  21陳情第3号杉並区斎場の設置に関する指導要綱に関する陳情につきましては、ご配付してあります都市環境委員会陳情審査報告書のとおり決定することに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、報告書のとおり決定をいたしました。  19陳情第38号都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情、19陳情第40号から19陳情第50号、19陳情第67号及び19陳情第68号都市計画道路補助131号線の一方通行保持に関する陳情、以上十四件につきましては、ご配付してあります都市環境委員会陳情審査報告書のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、報告書のとおり決定をいたしました。  21陳情第27号区立幼稚園の改革方針(案)に関する陳情につきましては、ご配付してあります文教委員会陳情審査報告書のとおり決定することに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、報告書のとおり決定をいたしました。  21陳情第22号区営テニスコート・野球場利用料金の値上げによる施設運営の正常化及び体育施設利用制度改定に関する陳情につきましては、ご配付してあります文教委員会陳情審査報告書のとおり決定することに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、報告書のとおり決定をいたしました。 ───────────────◇────────────────   総務財政委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十二月二日       総務財政委員会委員長  大 泉 時 男  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19陳情第22号 「永福4丁目住民団体」による「集団いじめ」に関する陳情 19陳情第31号 JR不採用問題の早期解決に関する陳情 19陳情第54号 償却資産に対する固定資産税における意見書の提出を求めることに関する陳情 19陳情第58号 償却資産に対する固定資産税における意見書の提出を求めることに関する陳情 20陳情第8号 杉並区職員の勧奨退職制度・再雇用制度・再任用制度など正規定年制度以外の退職制度廃止に関する陳情 20陳情第9号 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行・郵便保険会社の株式売却の停止を求める意見書提出に関する陳情 20陳情第29号 広報記事の訂正に関する陳情 20陳情第30号 区民の質問・意見に対する区の応答に関する陳情 21陳情第21号 減税自治体構想白紙撤回に関する陳情 21陳情第28号 広報記事の訂正に関する陳情 21陳情第29号 区民の質問・意見に対する区の応答に関する陳情 21陳情第32号 都営「和田本町アパート」跡地利用に関する陳情 21陳情第36号 減税自治体構想による平成二十二年二月定例会における減税基金条例(仮称)上程反対に関する陳情 21陳情第38号 永住外国人への地方参政権附与に関して政府が法案を上程しない旨の意見書提出を求めることに関する陳情 二 継続調査を要する事件   政策経営部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項   区民生活委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十一月二十六日       区民生活委員会委員長  小 倉 順 子  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19請願第2号 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求めることに関する請願 20陳情第18号 住基ネットへの接続準備の方針に関する陳情 二 継続調査を要する事件   区民生活部及び農業委員会に関する事項
      保健福祉委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十一月二十七日       保健福祉委員会委員長  横 山 え み  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19請願第3号 「杉並区動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)」の内容に関する請願 19請願第11号 入浴のできる「ゆうゆう館」の一部存続を求めることに関する請願 20請願第6号 精神障がい者への「心身障害者福祉手当」の支給に関する請願 19陳情第24号 「杉並区動物との共生プランへの提言(中間まとめ)平成十九年二月」に関する陳情 19陳情第25号 「杉並区動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)」の内容に関する陳情 19陳情第26号 「杉並区猫の登録義務化」見直しに関する陳情 19陳情第27号 「飼い猫の登録制義務化」の再検討に関する陳情 19陳情第28号 「飼い猫の登録制義務化」の見直しに関する陳情 19陳情第29号 高円寺南保育園の改築計画に関する陳情 19陳情第37号 警大跡地につくられる特養施設の用地取得の補正予算に関する陳情 19陳情第62号 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書採択に関する陳情 19陳情第70号 在日外国人障害者(および高齢者)の無年金者の救済に関する陳情 19陳情第71号 介護療養病床廃止・医療療養病床削減計画中止の意見書採択等を求めることに関する陳情 19陳情第73号 医師・看護師などを増員するための意見書を提出することに関する陳情 19陳情第74号 次世代を担う子ども達により良い環境を与える事に関する陳情 19陳情第75号 荻窪北保育園に隣接するマンション建築予定地に関する陳情 19陳情第77号 「(仮称)杉並区荻窪五丁目プロジェクト」予定地の用地買収に関する陳情 19陳情第78号 ゆうゆう館入浴サービス事業の継続に関する陳情 19陳情第79号 ゆうゆう館入浴サービス事業の継続に関する陳情 19陳情第80号 ゆうゆう館入浴サービス事業の継続に関する陳情 19陳情第81号 ゆうゆう館入浴サービス事業の継続に関する陳情 19陳情第82号 ゆうゆう館入浴サービス事業の継続に関する陳情 20陳情第2号 福祉人材の確保にむけた施策の充実を求めることに関する陳情 20陳情第5号 保育園の入園選考基準の変更に関する陳情 20陳情第14号 公共施設室内での殺虫剤の使用に関する陳情 20陳情第16号 介護療養病床廃止中止等を求める意見書採択を求めることに関する陳情 20陳情第19号 福祉施設・保育所の最低基準を維持し、保育所の直接契約方式を導入しないよう、国に対し意見書提出を求めることに関する陳情 20陳情第26号 杉並区の保健センターでの優れた乳幼児歯科保健サービスの維持・充実を求めることに関する陳情 20陳情第27号 第4期介護保険事業計画に関する陳情 21陳情第2号 認可保育所への「直接契約方式」の導入と最低基準の廃止・見直しに対する意見書の提出に関する陳情 21陳情第7号 ウエルネス杉並存続に関する陳情 21陳情第9号 区立保育園増設に関する陳情 21陳情第20号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に実現することに関する陳情 21陳情第31号 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求めることに関する陳情 二 継続調査を要する事件   保健福祉部に関する事項   都市環境委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十一月三十日       都市環境委員会委員長  安 斉 あ き ら  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 20請願第2号 NHK富士見ヶ丘旧運動場の早期取得に関する請願 20請願第3号 都立高井戸公園(NHK富士見ヶ丘運動場)建設促進に関する請願 20請願第9号 富士見ヶ丘駅前葬儀場の新たな建設計画に関する請願 19陳情第34号 宮前二丁目地区計画道路(区画街路一号)に関する陳情 19陳情第39号 柏の宮公園・日本庭園周辺の森の貴重植物保護地区指定に関する陳情 19陳情第61号 橋は架設されなければならないことに関する陳情 19陳情第65号 荻窪川南町会の環境保全に関する陳情 19陳情第72号 杉並区井の頭通り〜環状7号線までの神田川沿いの公園および遊び場における「犬の立入禁止」の解除と施設改善および新規設置に関する陳情 20陳情第4号 次世代を担う子供達によりよい環境を与える事に関する陳情 20陳情第6号 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情 20陳情第11号 樹木の所有者が適正に管理することに関する陳情 20陳情第13号 公共施設樹木等への農薬使用削減に関する陳情 21陳情第8号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出に関する陳情 21陳情第11号 東京都市計画地区計画成田東四丁目地区(阿佐ヶ谷住宅)地区計画の案に関する陳情 21陳情第18号 改良永福町駅北側の非常用通路の常用化に関する陳情 二 継続調査を要する事件   都市整備部及び環境清掃部に関する事項   文教委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十二月一日      文教委員会委員長  今 井   讓  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19請願第8号 「区立小中学校の再編構想」における「中学校B地域」に関する請願 20請願第1号 杉並区立小中学校への図書納入と装備に関する請願 21請願第2号 (仮称)子供園に関する請願 19陳情第23号 小中学校の普通教室にクーラー設置を求めることに関する陳情 19陳情第60号 高校日本史教科書検定における沖縄戦「集団自決」に関する検定意見撤回を求める意見書の提出に関する陳情 19陳情第63号 教科書検定意見撤回の決議を求めることに関する陳情 19陳情第64号 沖縄戦「集団自決」への教科書検定に関する陳情 19陳情第66号 教科書における沖縄での「集団自決」についての文部科学省検定意見にかかわる区議会としての取り組みに関する陳情
    19陳情第69号 教科書検定に関する陳情 19陳情第83号 神明中学校の存続と早期改築を求めることに関する陳情 20陳情第12号 上井草スポーツセンターの指定管理者制度廃止に関する陳情 20陳情第15号 杉並区の小・中学校の図書館に『専任司書』の配置を求めることに関する陳情 21陳情第1号 平成二十二年度から使用の中学校用教科書の適切な採択に関する陳情 21陳情第13号 「杉並区教育基本条例」の制定に反対することに関する陳情 21陳情第23号 高井戸温水プール・杉十小温水プールの団体利用時集合抽選の廃止及び『さざんかねっと』によるコンピュータ抽選移行に関する陳情 21陳情第26号 「地域図書館をすべて指定管理者による運営とする」方針の再検討に関する陳情 21陳情第30号 「区立幼稚園の改革方針(案)」に関する陳情 21陳情第33号 区立幼稚園改革方針に関する陳情 21陳情第34号 区立幼稚園の改革方針に関する陳情 21陳情第37号 区営テニスコート・野球場利用料金の値上げによる施設運営の正常化及び体育施設利用制度改定に関する陳情 二 継続調査を要する事件   教育委員会に関する事項   議会運営委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十二月八日      議会運営委員会委員長  藤 本 な お や  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 21陳情第17号 議員の健康診断に関する陳情 21陳情第19号 杉並区教育委員宮坂公夫氏の任命に同意したことの撤回を求めることに関する陳情 21陳情第24号 区議会制度改革のための一般区民主体の協議会設置に関する陳情 21陳情第25号 請願・陳情の処理遅滞・放置に対する区議会への陳謝請求及び請願・陳情の処理プロセスと審査結果回答納期の法文化による明確化に関する陳情 21陳情第35号 議員報酬を全議員一律五十九万九千円に統一することに関する陳情 二 継続調査を要する事件   議会の運営に関する事項   道路交通対策特別委員会閉会中継続審査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十二月四日    道路交通対策特別委員会委員長  は な し 俊 郎  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19請願第4号 西北部地区のミニバス運行に関する請願 19陳情第32号 シャトルバス運行に関する陳情 21陳情第6号 放射五号線(玉川上水1.3キロ)の建設検討にあたり、隣接地区の安全と環境配慮を求めることに関する陳情  清掃・リサイクル対策特別委員会閉会中継続審査申出書  本委員会は、左記記載の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   平成二十一年十二月三日     清掃・リサイクル対策         特別委員会委員長  大 槻 城 一  杉並区議会議長  富 本   卓 様          記 一 継続審査を要する事件 19陳情第76号 家庭ごみの有料化に関する陳情 ○議長(富本卓議員) 日程第十、閉会中の継続審査事項及び継続調査事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。  保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求めることに関する請願ほか十件、及び住基ネットヘの接続準備の方針に関する陳情ほか八十二件、並びに継続調査事項については、ご配付してあります閉会中継続審査及び継続調査申出書のとおり決定することに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定をいたしました。  なお、本日付をもって委員会に付託をいたしました杉並区議会の本会議場に国旗及び杉並区旗を掲揚すること及び本会議場での国歌斉唱を求めることに関する陳情ほか三件につきましても、閉会中の継続審査に付したいと存じますが、異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。  これをもちまして議事日程第五号はすべて終了いたしました。  区長からあいさつがあります。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 一言ごあいさつ申し上げます。  去る十一月二十一日から本日まで十八日間にわたり、条例の制定や改正、補正予算等の重要案件につきまして慎重なご審議を賜り、いずれも原案どおりご決定いただきまして、まことにありがとうございました。  特に、今定例会におきましては、自治基本条例の改正等につきまして、特別委員会を設置してご審議をいただきました。ご審議の過程でいただきましたさまざまなご意見につきましては、これからの執行に当たりまして十分尊重してまいりたいと存じます。  なお、今定例会においてご同意いただきました速水融氏への名誉区民証の贈呈式でございますが、来年一月五日、新年賀詞交歓会においてとり行いたいと存じます。議員の皆様におかれましては、ぜひご臨席いただきたいと存じます。  これから寒さも厳しさを増してまいります。議員各位におかれましては、なお一層のご自愛をご祈念申し上げましてごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(富本卓議員) 本日の会議を閉じます。  以上をもって平成二十一年第四回杉並区議会定例会を閉会いたします。                  午後二時四十三分閉会...