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平成21年第2回定例会−06月09日-11号

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  1. 杉並区議会 2009-06-09
    平成21年第2回定例会−06月09日-11号


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    平成21年第2回定例会−06月09日-11号平成21年第2回定例会 平成二十一年第二回定例会杉並議会会議録(第十一号) 平成二十一年六月九日 午前十時開議 出席議員四十八名  一番  け し ば  誠  一  二番  堀  部  や す し  三番  松  尾  ゆ  り  四番  北  島  邦  彦  五番  市  橋  綾  子  六番  小  松  久  子  七番  す ぐ ろ  奈  緒  八番  奥  山  た え こ  九番  田  中  朝  子 一〇番  増  田  裕  一 一一番  いがらし  ち  よ 一二番  岩  田  い く ま 一三番  中  村  康  弘
    一四番  北     明  範 一五番  吉  田  あ  い 一六番  は な し  俊  郎 一七番  大  熊  昌  巳 一八番  藤  本  な お や 一九番  原  田  あ き ら 二〇番  くすやま  美  紀 二一番  小  野  清  人 二二番  安  斉  あ き ら 二三番  山  田  な お こ 二四番  太  田  哲  二 二五番  川 原 口  宏  之 二六番  大  槻  城  一 二七番  渡  辺  富 士 雄 二八番  松  浦  芳  子 二九番  関     昌  央 三〇番  井  口  か づ 子 三一番  富  本     卓 三二番  河  野  庄 次 郎 三三番  小  倉  順  子 三四番  原  口  昭  人 三五番  藤  原  淳  一 三六番  鈴  木  信  男 三七番  小  川  宗 次 郎 三八番  田  代  さ と し 三九番  河  津  利 恵 子 四〇番  島  田  敏  光 四一番  横  山  え  み 四二番  青  木  さ ち え 四三番  大  泉  時  男 四四番  伊  田  としゆき 四五番  斉  藤  常  男 四六番  木  梨  もりよし 四七番  小  泉  や す お 四八番  今  井     讓 出席説明員  区長           山 田   宏  副区長          松 沼 信 夫  副区長          菊 池   律  政策経営部長       高   和 弘  政策法務担当部長     牧 島 精 一  行政管理担当部長     大 藤 健一郎  区長室長         与 島 正 彦  危機管理室長       赤 井 則 夫  区民生活部長       佐 藤 博 継  保健福祉部長       遠 藤 雅 晴  高齢者担当部長      長 田   斎  子ども家庭担当部長    玉 山 雅 夫  杉並保健所長       友 松 栄 二  都市整備部長       上 原 和 義  まちづくり担当部長    大 塚 敏 之  土木担当部長       小 町   登  環境清掃部長       原   隆 寿  会計管理室長(会計管理者) 山 本 宗 之  政策経営部企画課長事務取扱政策経営部参事               井 口 順 司  区長室総務課長      石 原 史 郎  教育委員会委員長     大 藏 雄之助  教育長          井 出 隆 安  教育委員会事務局次長   小 林 英 雄  教育改革担当部長     森   仁 司  済美教育センター所長   小 澄 龍太郎  中央図書館長       和 田 義 広  選挙管理委員会委員長   本 橋 文 將  代表監査委員       四 居   誠 平成二十一年第二回杉並区議会定例会議事日程第三号                  平成二十一年六月九日                      午前十時開議 第一  一般質問 第二  議案第四十三号 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 第三  議案第四十四号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 第四  議案第四十七号 個別外部監査契約に基づく監査について 第五  議案第四十八号 個別外部監査契約の締結について 第六  議案第四十九号 杉並区立高井戸小学校屋内運動場改築建築工事の請負契約の締結について 第七  議案第 五十 号 特別区道第二一〇一─一号線電線共同溝設置工事(一期)の請負契約の締結について 第八  議案第五十一号 平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第二号) 第九  議案第四十五号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例 第一〇 議案第四十六号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第一一 議案第五十二号 人権擁護委員候補者の推薦について 第一二 議案第五十三号 人権擁護委員候補者の推薦について 第一三 報告第 六 号 地方自治法第百八十条第一項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 第一四 報告第 七 号 平成二十年度繰越明許費繰越計算書について 第一五 報告第 八 号 杉並区土地開発公社の経営状況について 第一六 報告第 九 号 財団法人杉並勤労者福祉協会の経営状況について 第一七 報告第 十 号 財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況について 第一八 報告第 十一 号 財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況について 第一九 報告第 十二 号 下井草駅整備株式会社の経営状況について 第二〇 報告第 十三 号 一般社団法人杉並成年後見センターの経営状況について 第二一 議員提出議案第三号 議員の派遣について ○議長(富本卓議員) これより本日の会議を開きます。  出席議員の数は定足数に達しております。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。 ───────────────◇────────────────      陳情付託事項表
      保健福祉委員会 21陳情第20号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に実現することに関する陳情   議会運営委員会 21陳情第19号 杉並区教育委員宮坂公夫氏の任命に同意したことの撤回を求めることに関する陳情 ○議長(富本卓議員) 次に、陳情の付託についてであります。  ご配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会及び議会運営委員会に付託いたしましたので、ご了承願います。  これより日程に入ります。  日程第一、区政一般についての質問に入ります。  二番堀部やすし議員。      〔二番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆二番(堀部やすし議員) それでは、通告に基づきまして一般質問を行います。  今回は、大きくは第一に、過渡期を迎えている清掃事業について、第二に、都市計画和田堀公園の整備についてです。  大項目の第一番は、清掃事業についてです。杉並区でごみ、資源の分別・収集方法を大幅に変更して一年が経過しました。杉並区では、平成二十年四月以降、清掃事業のあり方を大きく転換させましたが、今後なお新たな変化が待ち受けているところでもあります。そこで、今回は、これら過渡期にある清掃事業の現状について話題にします。  まず第一に、質問の前提として、この四月からの変化について確認をします。  この四月、区の清掃管理課に長らく存在したごみ減量担当のポストがなくなり、ごみ減量担当課長が消え去っています。ごみ減量を強力に進めるための象徴的な存在と名称が消えたことは驚きでしたけれども、その理由は何か、また、その事務は現在どのように引き継がれているのか、説明を求めます。  この四月の変化といえば、本庁舎内の自動販売機において、突然ペットボトルの販売が解禁になった点も驚きました。杉並区役所では、平成十五年十月より、本庁舎内の自販機でのペットボトルの販売を廃止していました。当時の朝日新聞は、「ペットボトルを杉並区が追放」と題して、これを次のように報道しています。「杉並区は1日、本庁舎内の自販機でのペットボトル販売を廃止した。処理費用がかさむペットボトルの使用を、区が率先して自粛しようという試みだ。区の試算では、ペットボトル1本にかかる処理費用は6円ほど。人件費を除いて区内の処理で年間8千万円以上かかっているという。区ごみ減量担当課は『実はペットボトルは、紙パック、ビン、缶に比べて処理費用が余計にかかり、環境負荷も大きい。まず職員の啓発を進めて、区民にアピールしていきたい』としている。」とのことでありました。  ペットボトルの処理に多額の税金がかかっている現状は、今なお基本的に変わりはありません。区庁舎からペットボトルを追放した当時の判断は、実に賢明だったと思います。現在リサイクルがあたかも免罪符となって、本来必要である減量が進まないという課題が指摘されることもある中、なぜ本庁舎内の自動販売機ペットボトルを復活させたのか、区の見解を求めます。  もちろん、持ち運び、ポータビリティー等の観点からペットボトルが存在することはいたし方ないことで、必要に応じて利用すること自体をとがめるものではありません。ただ、杉並区は、地下鉄丸の内線南阿佐ケ谷駅の真上という超一等地に存在しており、周囲には数多くのコンビニエンスストアや自販機が存在しています。必要であれば、我々はそこでいつでもペットボトルを買うことができるわけです。区立施設における自販機の設置については、その契約のあり方を含め、かねてから強い疑問を持っていますが、せめて本庁舎内の自販機においてはペットボトルの販売自粛を続けるべきではなかったのか、区の見解を求めるものです。  さて、杉並区では昨年四月より、区内全域の各集積所において、プラスチック製容器包装及びペットボトルを資源として回収するとともに、その他廃プラスチックやゴムなどについては、新たに可燃ごみに変更しました。課題はあるものの、ごみは大きく減少し、一定の成果を見たという段階に来ています。  次の課題は、家庭ごみの戸別収集や有料化ということになっています。しかし、この点は、平成十七年度の個別外部監査人から、「まず行政がコスト削減等の可能な限りの経営努力をした後でなければ、区民の理解は得られないはずであり、なしうる努力を事前にすべきことは言うまでもない。」と指摘されているところであり、この点が今後の焦点となってくることは間違いありません。  そこで第二に、収集作業の経済性について確認をしたいと思います。  まず、不燃ごみ、すなわち燃やさないごみについてです。  ごみの分別方法が変更となって一年が経過し、昨年度のごみ量速報値を確認したところ、非常に大きな変化を確認することができます。プラスチック製容器包装の回収量は前年比三四二%、ペットボトルは二五九%と大きく増加した反面で、不燃ごみは前年比の二一%となる四千九百九十九トン、不燃ごみは五分の一、すなわち八〇%近く減少したわけです。  しかし、不燃ごみの総量が五分の一にまで減少しながら、収集回数をこのままにしておくということについては、合理的でもなければ経済的でもないというべきです。既に車両の減少が行われているとのことですが、不燃ごみの収集回数についても見直しが必要と考えます。  当初予想の七割減を大きく上回る八割減となった現状は、経済環境が低迷した影響だけが原因ではなく、この傾向は恐らく定着していくと考えられます。社会が高齢化するとともに、人々の欲求の中心も、物の大量購入よりサービスの享受に移ってきています。増加が見込まれるものとしては、おむつなどが考えられますが、もちろんこれは不燃ごみではありません。こうした傾向は若年層においてもまた同じであり、物の所有に高い興味を示さないような、例えば草食系男子といった存在も何ら珍しい存在ではなく、バブルを謳歌した世代とは考え方が大きく変化しています。必要なものも、ネットオークションなどで調達した中古品で済ますことに何ら抵抗がなくなっています。  不燃ごみの収集は現在月二回となっていますが、既に前年比八割減となった実績のほか、このような社会の変化をも考慮すると、不燃ごみの収集回数は、もはや月二回でも多過ぎるように感じるところです。ごみ減量を進め、資源回収を促進するためにも、大掃除によってごみが増える年末などを除いては、不燃ごみの収集回数は原則月一回にすることを検討するべきではないか、区の見解を求めます。  次に、集団回収についてです。  区では、ごみの戸別収集の実施を課題とする一方、資源については集団回収の推進を課題としています。しかし、これは、そのままでは両立できる課題とは思えません。集団回収は一定の報奨金が支払われることから、実施する集団にとって大いにメリットがある収集方法です。また、質のよい資源を効率よく収集できるという意味においても、費用対効果がよい収集方法で、行政回収に比べれば明らかに税金の節約につながります。しかし、近年では高齢化が進み、遠くまで持ち運びできないという方も増えているようです。また、就業時間や生活様式が多様化している現在において、集団回収に協力しにくい世帯が増えていることも事実です。  しかし、それを踏まえた上であっても、杉並区における集団回収実績は、他の二十二区との比較でほぼ最下位クラスに位置しており、在住人口を考えれば、その回収状況は非常に低調と言わざるを得ません。これは、過去の一時期にあえて集団回収をやめさせ、意図的に行政回収に移行させた経緯がそうさせているのではないかと考えられます。区は、現状をどのように判断しているか。他区に比べ集団回収の実績が明らかに少ない原因はどこにあると考えているのか、見解を求めます。  この反省からか、ここ数年、区でも集団回収のメリットを強調するようになり、杉並区では二世帯以上集まれば集団回収を実施できるといった思い切った宣伝を行うようになりました。しかし、既に区内全域の集積所において資源の行政回収がスタートしている現在、このままの状態で集団回収が盛り返す要素が見つけられるとは思えません。恐らく昨年度の実績も低調なままなのではないかと推測されます。本来集団回収は、行政回収よりも少ないコストで質のよい資源を回収することができるというメリットがあるはずですが、行政回収の徹底によって、このままではなし崩し的に回収コストがかさむ状態が続くことにもなりかねません。戸別収集の実施との兼ね合いにおいて、この点はどのように検討されているのか。  資源回収については、可燃ごみなどとは異なり、カラスが荒らすようなことも少なく、特に古紙などは、一般家庭が頻繁に出すわけでもないことを考えれば、可能な限り集団回収の道を模索するほうが明らかに税金の節約につながり、賢明な選択です。  しかし、戸別収集と集団回収とは相反する理念に基づく収集方法と言えるものであり、戸別収集のような便利な方法を導入することによって、逆に集団回収のインセンティブはますます低下してしまう可能性は否定できません。そうなる前に集団回収への誘導を高める必要があると考えるものですが、この問題について区はどのように考えているのか、見解を求めます。  この課題を解決していくには、例えば一定規模の集合住宅及びその周辺においては可能な限り集団回収に移行してもらうなど、思い切った対策を同時に打つ必要があると考えます。しかし、実際には戸別収集はとにかく楽であることから、家庭ごみを戸別収集にするなら、資源についても戸別収集にしてほしいと望む声が強く出てくると考えられます。区と関係の深い清掃業者にとっては大いに潤う話ではありますが、行政による戸別収集が多額の税金を投じて実施される事業であることを考えれば、その経済性についてよく検討することが必要というべきです。  さて、区は、ごみの戸別収集の検討に当たり、資源の戸別収集についてどのように考えているのか、見解を求めるものです。  事業系ごみの収集についても課題が残っています。廃棄物処理法において、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、事業系ごみは、事業者の全額負担で処理することが大前提となっています。ところが、実際にはそうなってはおらず、税による補てんが続いています。  この点については、昨年度、事業系ごみの処理原価と手数料との乖離を一定程度是正するために、十四年ぶりの改正が行われました。しかし、抜本改正とは言いがたく、課題は依然として先送りされています。本来、事業系ごみは事業者の負担で処理すべきものである以上、税による補てんが続いていること自体に問題があります。清掃一部事務組合の分担金が人口割合による負担から持ち込みごみ量による負担割合に変更され、平成二十二年度からさらにそれが徹底されることになる以上、その総量とそれに伴う税負担については、従来以上に敏感にならざるを得ません。手数料と処理原価との乖離は現在どの程度になっているのか、その差額総額は概算でどれぐらいになるのか、答弁を求めます。  この問題は、事業系ごみごみ処理券を杉並区が独自に発行していることからも明らかなように、本来杉並区が主体的に取り組むべき事項です。しかし、東京二十三区では、清掃一部事務組合で中間処理を共同処理しているとの理由から、区単独で手数料を設定するに至っていません。角の立つ都合の悪い部分は何でも横並びで逃げているわけです。  しかし、実際には、処理原価の過半は収集・運搬費用のはずであり、清掃一部事務組合における中間処理費ではないはずです。ごみ減量に実績のある多摩地域では、既に、登録制を前提に処理原価に基づく負担が導入されているようなところもあります。杉並区においても、清掃一部事務組合の存在を盾に、いつまでもフルコストを徴収できないまま放置しておくというのではアンフェアであります。事業系ごみ事業者負担による処理を当然の義務としていることを踏まえ、多摩地域同様のあり方を模索するか、それができないというのであれば、そろそろ事業系ごみの行政収集を取りやめることについても研究、検討を行うべきであります。見解を求めます。  第三は、リサイクル事業の現状についてです。特にこの項では、昨年より本格実施されたプラスチック製容器包装及びペットボトルに絞って質問します。  プラスチック製容器包装及びペットボトルについては、昨年より集積所回収を全域に拡大したことから、回収量が飛躍的に増加しているわけですが、このことは、逆に言えば、それだけ多くの税金が費やされているということを意味するものでもあります。それだけに、地球環境にとってもまた社会環境にとっても有意義な事業としていかなければなりません。  さて、昨年度の回収状況は、前年に比べどのように変化をしているのか。回収量に対する回収経費についてはどうなっているのか。その概算につき報告を求めます。  再商品化合理化拠出金制度が始まり、本年より容器包装リサイクル協会から区市町村へ資金拠出が行われることになります。関係自治体に対し、間もなくその結果が出てくると思われますが、再商品化において合理化、効率化が図られれば、そのコストダウンの成果を享受することができるという意味で、ますます回収される容器包装の品質は重要になります。今後いかなるルートで処理するにせよ、異物除去などによる回収資源の質の向上は重要な課題ですが、現状の回収資源の状態、品質についてはどのように判断をしているのか、見解を求めます。  回収されたペットボトルの現状についてはどうでしょう。ペットボトルについては、容器包装リサイクル協会を通じたいわゆる容リルートでの処理のほか、独自ルートにおける売却の選択肢があります。その是非についてはさまざまな意見があるところですが、区におけるペットボトル売却の状況はどうか。独自ルートにおける売却はどの程度となっているのか、答弁を求めます。  プラスチック及びペットボトルリサイクルの現状については、一部に強い疑問の声が出ている事実があります。一部の学者の書物はベストセラーを重ねるなど、話題になっていますが、区はどのように考えているのか。平成二十年度の速報値が広報に掲載される中で、簡単な報告が付記されていましたが、あの程度では十分に説明責任を果たしているとは言えません。疑問に真っ正面から答えていくためにも、再商品化により得られた製品の状況とその意義については、今後詳細に公表し、責任を果たしていくべきであると考えます。見解を求めます。  特にペットボトルについては、近年、中国等の需要増により価格が高騰したことから、収集後の流通先やリサイクルのあり方といった観点で関心を集めています。一方的な考え方に立つものではありませんが、少なくとも多額のコストをかけて分別収集されながら、きちんと再生されないといったことにでもなれば、資源だけでなく、収集・運搬にかけた税金をも無駄にしてしまうことになります。杉並区として明確な基準を持って再商品化事業者を管理、指導することが極めて重要になりますが、現状ではどのように、またどの程度のチェックができているのか、答弁を求めます。  第四は、清掃事業への参入規制についてです。特にここでは、雇上会社との特命随意契約を中心に伺います。  杉並区の清掃事業は、基本的に区職員が中心となって収集作業を行っていますが、その際、区が保有する清掃車だけでなく、民間の雇い上げ車両を利用して収集が行われています。しかし、この雇い上げ車両の契約、すなわち雇上契約については、入札などによって公平に業者が選定されることがなく、また業者を公募して選ぶといったことも一切行われていません。そして、特定の組合に参加する特定の会社だけを契約の相手方とする特命随意契約が継続されています。しかし、億単位に及ぶ契約について、安易に特命随意契約を選択することは許されません。契約の原則は競争入札であり、随意契約とするからには、それにふさわしい正当な理由が必要です。  では、その理由とは何なのか。特定の組合に参加する特定の雇上会社のみとの特命随意契約が維持されているが、これを正当としている理由は一体何なのか、説明を求めます。  清掃事業は、既に平成十二年より東京都から杉並区に事務が移管され、現在では完全に杉並区の事業となっています。しかし、この雇上契約の事務を区長は清掃協議会に委任しており、長年にわたって、この清掃協議会が当該組合との間で無競争、無選抜で契約を取り交わし、単価を決め、車両の雇い上げを決めてきました。収集・運搬作業は中間処理などではない以上、このような逆立ちした安易な委任をしていること自体、実にふざけた話だと言わなければなりませんが、実のところ、清掃協議会における一括契約の際、契約単価はどのように判断され、決定されているのか。単価の見直し状況などはどうなっているのか、答弁を求めます。  さて、この点については、平成十八年以降、資源回収、粗大ごみ収集については、名実ともに清掃協議会の手を離れ、区による契約となっています。しかし、その実態は変わらず、依然として契約は特命随意契約のままです。これはなぜなのか。一連の契約を確認すると、これらの契約を随意契約としている根拠は、地方自治法施行令百六十七条の二第一項二号とされており、「特殊な技術、技能、機器又は整備等を必要とする契約で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができないとき」に該当すると説明されています。  しかし、これには全く説得力がありません。なるほど、これらの業務に当たって一般に普及していない高度な技能や設備が必要とあれば、相応に納得できますが、実際のところ、古紙回収やびん、缶回収においては、作業において高度な特殊構造を要する清掃車等を必要とすることはありません。それがゆえに普通のトラックで資源を持ち去る人々が絶えないのであって、区の示すような理由は、特命随意契約を正当化する根拠とはなり得ません。競争入札や公募が不可能な理由はどこにもないと言えますが、区の見解を求めます。  また、同じく一般廃棄物処理業の許可事務についても、平成十八年以降は各区の事務に切りかえられましたが、その後の新規参入は実質的にほとんど認められていないようであります。一般廃棄物処理業能力認定試験の合格率は、例年わずか数%であり、中にはゼロ%という場合もあります。なぜこのような厳しい参入規制が続けられているのか。新規参入者の排除が著しいと言わざるを得ない状況でありますが、見解を求めるものです。  以上、このような不可解な契約や新規参入規制が継続されてきた背景には、江戸時代から続く歴史的な経緯があるとされており、より直接的には、これを受けて取り交わされた覚書や確認書などがその根拠とされてきました。しかし、清掃事業の区移管から十年になろうとする現在なお、このような不可解な契約が維持されていることは、到底納得のいかないことです。当該組合に参加する雇上会社が江戸時代から明治時代に苦労したという話がまことしやかに語られますが、もはや時代は平成二十一年です。六世代も七世代も前の話を根拠に、現在の特命随意契約を正当化し、利権を黙認するのはやめなければなりません。これはいわば利権の世襲にほかならないというべきものであります。特定の業者が江戸時代からの経緯を理由に独占的に仕事を確保し、同業者組合の中で仕事量が確保されるという状況においては、新しい事業者が新規に参入をし創意工夫することで、サービスが向上したり、価格が合理的になっていくということが全く期待できないシステムです。業界の体質改善及び発展を図るためにも、フェアな契約制度に改める必要があることを、改めてここで強く指摘するものです。  公務の透明性が強く求められる今日、そして清掃事業をめぐる環境もまた変化する今日、このような不透明な契約がそのまま維持される一方で、区民には新たな負担増を回していくというのでは、関係者だけが焼け太るに等しい結果となりかねません。家庭ごみの有料化が検討課題とされている今だからこそ、この問題にはそろそろけりをつけなければならないというべきです。  なお、これらの雇上会社については、最近さらに新たな問題があることが明らかとなりました。最近公表された港区の外部監査報告によれば、監査人が調査した雇上会社のいずれもが決算公告を行っていなかったというのであります。会社法四百四十条は、株式会社に計算書類の公告を義務化しています。株式会社には最低限の決算公告を行う義務が課せられているところですが、どうやらこの義務は全く履行されていないようであります。これでは、契約先の適正さを判断することなど全くできない状況にあると言わざるを得ません。官庁と取引をしていないような事業者ならばいざ知らず、公契約の相手方である株式会社が法令に基づき適時決算公告を行うことは当然の義務であり、契約の前提として厳守させるべき事項というべきですが、区の認識を求めます。  このような状態は、長年にわたるなれ合いの中で、契約先に対する最低限のチェックすら行われていなかったことを示すものです。清掃協議会は当事者能力を失っていると言わざるを得ないものがあり、見過ごすことはできません。もちろん杉並区もまた当事者であることを踏まえ、区からも改善を申し入れなければなりません。答弁を求めます。  なお、これにあわせて政策経営部にも確認しますが、区における他の契約の相手方においては、この点の確認はなされているのかどうか、答弁を求めるものです。  この項の最後に、清掃事業の民間委託の検討状況と、午前中収集の問題について質問します。  杉並区の清掃職員については、長らく退職者不補充となっており、直営車の保有台数も年々減少しています。これに対しては、さきに指摘した雇上会社からの雇い上げ車両を増やすことなどによって対応してきました。この間、ごみの総量は一貫して減少してきましたが、近年は資源回収が本格化したことで、実際にはコストは増えてきました。検討中の戸別収集が始まれば、さらにこの傾向に拍車がかかることになります。そこで、これにあわせて清掃事業の本格的な民間委託が課題と位置づけられてきたわけですが、現在この問題はどのような方向性を持って検討されているのか、現状と課題、今後の見通しにつき報告を求めます。  また、現在においては、事実上の民間委託と言えるいわゆる車つき雇上、すなわち清掃作業員つきの配車というのはどの程度利用されてきているのか、答弁を求めるものです。  この点について、平成十七年度の個別外部監査人は、杉並区に対して、監査人独自の試算では、トン当たり価格で比較した場合、区の収集、雇上契約を一〇〇%とすると、民間委託後はその七〇%になるという試算結果を得た、「経済性・効率性の観点からごみ収集事業の民間委託化についてより詳細に検討する必要がある。」と指摘し、この問題について、より具体的にコスト比較を行うよう要請していました。あれから四年になります。当然この点については研究されていると思いますが、その内容は議会に明らかにされておりません。民間における収集作業の実態を踏まえ、その後どのように検証が行われたのか、報告を求めるものであります。  例えば、一、直営車による収集、二、雇上車による収集、三、車つき雇上による収集のそれぞれについて、現状におけるコスト差につき、どの程度の開きがあるのか明らかにするよう求めます。  区長の選挙公約でもある午前中収集については、持ち時間の関係から簡潔に伺います。  一、まず、この数年における午前中収集の状況はどうであるのか、収集率を示すよう求めます。  二、現在の午前中収集についてどのように評価しているのか。  三、今後の公約の実現可能性とその課題をどのように判断しているか。  以上見解を求めまして、次の質問に移ります。  都市計画和田堀公園の整備についてです。  既にご存じのとおり、東京都は本年度より、みずほ銀行の所有する済美山運動場を取得することを発表しています。当該用地は約五ヘクタールありますが、これを三年間で取得するということです。現状はスポーツ施設ということもあり、いわゆるオリンピック銘柄の一つだと評する向きもあるようですが、都市計画和田堀公園については、都の整備方針の優先整備区域とされながら近年整備が進んでいなかったこともあり、素直に朗報と受けとめるべきと考えています。都市計画高井戸公園についても、NHKが売却の意向を持っている以上、都市計画決定に従って、東京都は同様に責任を果たすことを期待するものです。  さて、問題は、この場所が今後どのような手続、過程を経て整備されることになるのかということであります。区長は区長選挙において、この土地に総合陸上競技場を整備したいと述べています。これまで杉並区には四百メートルの公式トラックが存在せず、この点ではお隣の武蔵野市の競技場を利用していましたので、その必要性はうなずけるものがあります。したがって、当地が旧富士銀行、そしてこれを受け継いだみずほ銀行によって運動場として一定の機能が整備されていることを踏まえても、区が、陸上競技などができる区民の総合的なスポーツ拠点となるよう都に強く働きかけるという意向を持つことについては、理解をしております。  しかし、当地が五ヘクタールもの広大な敷地であることを考えれば、それだけにとどまるのは残念なことです。当地はその広さから見て、多様なニーズを受けとめることのできる可能性を秘めた場所であります。もう少し区民の意向を広く聴取した上で働きかけを行っていくべきではないのか。  また、区の公園整備においては、積極的にワークショップが開催されてきた実績がありますが、この場所の整備についても、類似の手法で参加を得て公園整備を進めていくよう働きかけをしていくべきと考えますが、区の見解を求めます。  都市計画和田堀公園と杉並区の関係ということでは、当該区域に区道一六四三号及び済美小学校の西側の一部が含まれていることが気になります。今回買収されるみずほ銀行済美山運動場のちょうど東側に面した部分ですが、都市計画図を確認してみると、今となっては非常に不可解な指定となっていることがわかります。このようないびつな指定となっていることについてはどのような背景があるのか。また、この区域は今後どのようにしていくつもりなのか、答弁を求めます。  なお、現在、この済美小学校の西側部分、ちょうど都市計画和田堀公園の区域内にある部分ですが、この土地は民間に無償貸与されているようであります。関連して確認しますが、このように教育委員会が学校の敷地の一部を民間に無償貸与しているケースというのはどの程度あるのか。公益上の必要に応じて教育財産を無償貸与することは構いませんが、地価の高い都市部における土地の無償貸し付けは、実質的には貸付先への補助金も同然であります。そのことを踏まえるならば、本来、こうしたものについても客観的に外部評価を受けるべき性質であり、改善を求めますが、最後にこの点について確認をいたしまして、質問を終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  環境清掃部長。      〔環境清掃部長(原 隆寿)登壇〕 ◎環境清掃部長(原隆寿) 私からは、清掃事業に関してのご質問にお答えいたします。  まず、組織改正についてのご質問がございましたが、本年四月の組織改正につきましては、環境政策の一層の推進を図るため、効果的な事務配分のあり方や区民からのわかりやすさなどの観点から、組織全体を見直し、その結果、ご指摘のあったごみ減量担当課長の廃止を含め、執行体制の整備を図ったものでございます。  したがいまして、従来当該課長が担当しておりました資源回収等の事業につきましては、ごみ処理政策の一環として清掃管理課及び清掃事務所へ、またレジ袋削減対策等の事務につきましては、環境政策として、新たに設置した環境都市推進課へ移行したものでございます。  次に、不燃ごみの収集についてのご質問にお答えいたします。  ご指摘のとおり、不燃ごみの量が激減いたしておりますが、この不燃ごみの収集回数につきましては、区民サービスの観点から、当面、従来どおり月二回の収集を実施してまいりますが、今後、不燃ごみの排出状況などを踏まえ、収集方法全体の見直しの中で改めて検討してまいりたいと存じます。  次に、集団回収についてのご質問にお答え申し上げます。  まず、集団回収量が他区と比較して少ない原因は何かというお尋ねでございますが、本区では、資源回収の効率化を図るため、平成十一年度から、集積所による行政回収を開始するとともに、集団回収については、区民の主体的な取り組みに対する支援として、報奨金の支給による回収方法に統一いたしました。その結果、集団回収量としては減少したものの、資源の回収総量は、若干ではございますが、増加傾向に転化してきたものでございます。  また、資源の戸別収集につきましては、他の家庭ごみとあわせて戸別収集の対象とすることを前提に検討しているものでございます。  最後に、戸別収集が集団回収のインセンティブを低下させるとのご指摘でございますが、戸別収集は、集積所方式に伴う区民の負担や課題を解消し、区民サービスを向上させるためのものである、そのように考えているところでございます。  それから、事業系ごみの手数料についてのご質問にお答え申し上げます。  事業系ごみの手数料につきましては、事業者負担の適正化を図るため、収集及び処理コストと手数料との乖離を段階的に解消することといたしまして、平成二十年度から一部料金を改定いたしました。その結果、手数料と処理原価との価格差は、一キログラム当たり九円から五円に縮小したものでございます。これによりまして、区の負担額は、概算でございますけれども、二億五千万円程度削減されまして、約三億円となっているものでございます。  また、事業系ごみにつきましては、本来事業者の責任において処分すべきものでございますが、中小零細事業者などへの配慮も必要なことから、引き続き収集をしてまいります。  なお、今後とも、ごみ処理コストの一層の適正化を図るとともに、収集方法などの見直しを行い、自己管理の徹底を要請してまいりたいと存じます。  次に、資源の回収量などについてのご質問にお答えいたします。  まず、昨年度、プラスチック製容器包装の回収量は四千八百トン、前年度比で三・四倍、回収の経費は約四億三千万円で、前年度比で三・七倍となっております。  また、ペットボトルにつきましては、回収量が一千八百トンで前年度比二・三倍、回収経費は約三億九千万円、前年度比で四・五倍となっております。これらはいずれも収集エリアを区内全域に拡大したためであることは、ご指摘のとおりでございます。  次に、回収資源の質のお尋ねがございましたが、いずれもおおむね良質な状況で回収されておりまして、日本容器包装リサイクル協会における品質検査では、三段階で最高位のA評価となっております。  次に、ペットボトルの売却量でございますが、一千六百トンで、売却の総額は三千三百万円、このうち区の独自ルートは八百七十トンで、金額にして約九百三十万円ほどでございます。  最後になりますが、再資源化事業者に関してのお尋ねがございましたが、区は、収集・運搬及び保管を担うものでありまして、再資源化に伴う流通ルートや再資源化の割合などの詳細な把握は困難でありますが、法令を遵守し、再資源化率の向上を図るよう、適宜指導しているものでございます。  次に、リサイクルについての考え方の問題がございましたが、リサイクルにつきましては、現在区が、今申し上げたとおり収集・運搬等を担っておりまして、多大なコスト負担を余儀なくされております。本来、拡大生産者責任に基づきまして生産者自らが、コスト負担を含め、一定の役割を担うべきものと考えております。そのため、国に対して毎年、必要な措置を講ずるよう要請しているところでございます。
     また、リサイクルによります再商品化の状況や意義などにつきましては、広報や清掃の情報紙、あるいはホームページなどによりまして広く公表しておりますが、引き続きわかりやすい広報に努めるとともに、省エネ、省資源の励行について周知徹底を図ってまいりたいと思います。  次に、清掃事業の契約形態についてのお尋ねがございましたが、ごみの収集・運搬業務の確実な履行を担保するため、事業移管時の覚書等に基づきまして、特別区と雇上会社との間で随契を行っているものでございます。  契約単価につきましては、清掃協議会が毎年度、雇上会社から車種別、運行区分別に見積書を聴取し、減価交渉を経て運賃単価を決定しているものでございます。その結果、ここ数年につきましては、若干でございますが、契約単価、それから総額とも低減しているところでございます。  また、資源並びに粗大ごみの収集・運搬に関する契約につきましても、雇上会社との覚書等に基づきまして、当分の間、雇上会社または雇上会社で構成する団体と契約することとされておりますので、結果として当該団体と随意契約をしているものでございます。  なお、契約におきます競争性あるいは透明性等を確保し、区が主体的に事業執行していくためにも、この覚書などの取り扱いが現在課題となっているものでございます。  次に、許可事務のお尋ねがございましたが、一般廃棄物処理業の許可事務につきましては、平成十八年度から区の事務となっておりますが、業務の確実な履行を担保するとともに、自治体をまたぐごみの収集や中間処理施設の共同使用など、二十三区特有の状況があることから、許可に当たりましても、統一的に能力実証を実施しているものでございます。  なお、事業者間の競争性を損なわないよう、許可条件を含め、運用のあり方全般について、現在必要な見直しを進めているところでございます。  次に、他区におきます監査のご指摘がございましたが、企業が事業活動に当たりまして法令を遵守することは、当然のことと考えておりますが、ご指摘のあった区におきます外部監査の経過や結果につきましては、詳細を把握しておりませんので、ご指摘のような区としての申し入れは考えておりません。  次に、委託化等のご質問がございました。清掃事業につきましては、現在、資源回収や粗大ごみの収集・運搬業務を委託により実施しておりまして、これにつきましては、引き続き順次、委託あるいは雇上の範囲を拡大してまいりたいと考えております。  今後、区が主体的かつ効率的に事業執行していくためにも、特別区と雇上会社で締結した覚書の取り扱いが、先ほど申し上げましたとおり課題となっておりまして、現在見直しに向けた検討を進めているところでございます。  また、個別外部監査の指摘を契機といたしまして、事業の執行方法やコストの縮減策などについて検討してまいりましたが、ご指摘のような直営あるいは雇上等によります車両一台当たりの年間コストで比較して申し上げますと、概算でございますが、直営車が四千七百万円、雇上車では四千三百万円、さらに、車つき雇上の場合は二千六百万円となりまして、いわゆる車つき雇上を活用することにより、大幅なコストダウンが図れる見込みである、そのように考えてございます。  最後になりますが、ごみの収集時間についてのお尋ねでございますが、午前中の収集率につきましては、年末年始や連休明けなどごみ量が一時的に増大する時期もございますが、こうした時期を含めまして、ここ数年おおむね七五%から八〇%で推移しておりまして、一定程度達成しているものと考えております。引き続き、ごみの排出量に応じた収集地域の見直しやあるいは執行方法の効率化を進めるとともに、配車台数の増に伴うコストあるいは取り残しの問題などを含め、可能な限り全地域で午前中収集を達成できるよう意を用いてまいりたいと存じます。  私から以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 政策経営部長。  政策経営部長。      〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 私から、堀部議員のご質問のうち、所管する関連事項についてご答弁申し上げます。  まず、庁内の自販機におけるペットボトルの取り扱いについてのお尋ねがございました。  ペットボトルにつきましては、以前に比べますと、その回収率及びリサイクル率、さらに環境への負荷等格段に向上し、今日では、アルミ缶やスチール缶に比べ遜色のないようになってございます。さらに、缶飲料と比べると飲み残しが防げるなどの利点から、ペットボトル飲料が一般化してきていることなどを含め、自販機での取り扱いを認めたところでございます。  なお、開始に際しましては、専用の回収ボックスを備えるとともに、事業者に資源ごみとしての回収を徹底させてございます。  次に、契約における決算公告の有無の確認についてのお尋ねがございました。決算公告を含め、企業が関連法令に規定された諸事項を遵守することは当然のことであり、契約の際に逐一その確認を行ってはございません。  なお、契約の相手方として適正な履行能力を有しているか否かにつきましては、入札業者の新規登録及び更新時に、財務諸表等の提出を要件としているところでございます。  次に、敷地の使用にかかわるご質問について、まとめてご答弁申し上げます。  学校敷地の無償貸与に関するお尋ねがございました。現在二校で敷地の一部を民間に貸与と申しますか、使用を許可してございまして、ご指摘の済美小学校のほか、杉並第四小学校の敷地のうち約二十五平米を、資源回収一時保管所として地元町会に貸与してございます。  これに関連して、こうした土地の無償貸与が結果として実質的な補助金支出と同じであるとの指摘がございました。その指摘があることは承知してございますが、本区におきましては、財産の適正管理の観点から、それぞれの土地について個別具体的に判断を行い、無償貸与につきましては、特別な事由があるものに限り限定的に行っているところでございます。今後とも適正な運用に留意してまいります。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 土木担当部長。      〔土木担当部長(小町 登)登壇〕 ◎土木担当部長(小町登) 私からは、都市計画和田堀公園のご質問の中で、所管事項についてお答えいたします。  まず、みずほ銀行済美山運動場跡地についてのお尋ねですが、当該地は都市計画和田堀公園の優先整備区域になっており、都は、二十年度から用地取得の予算を計上いたしました。今後は、数年かけて公園用地の確保、設計、工事の過程を経て整備されるものと考えております。  都は、この区域をみどりのレクリエーションゾーンとして位置づけておりますが、杉並区としては、陸上競技などができる区民スポーツの拠点となるよう都に働きかけるとともに、区民の意見が反映された公園となるよう都に要望してまいります。  次に、都市計画和田堀公園の区域についてのお尋ねですが、昭和五十一年十二月に土地の利用現況に応じた区域変更の見直しがあり、区立済美小学校などが都市計画公園区域から除外されました。都市計画区域の設定は、土地利用の現況に応じて定めることとなっており、当該地は学校用地でありましたが、将来校地内の水路の換地として利用することを予定していたため、学校施設としての管理運営をしておりませんでした。このため東京都は、都市計画公園区域として残したものと推測されます。  また、当該地は、現時点においては事業決定区域外であり、当分の間は公園整備の事業はなされないものと考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 二番堀部やすし議員。      〔二番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆二番(堀部やすし議員) 再質問します。  時間が余りありませんので、簡潔に行いたいと思いますが、答弁によれば、これまでの硬直した清掃事業の執行体制については、余り前向きに変えていこうという意思が感じられません。そういう高コストの状態で区民にだけ一方的に負担を押しつけていくというようなことになってしまうと、理解は得られないと考えますので、また引き続きこの問題については別のところでもやっていきたいと考えます。  それで、一つ大きな答弁漏れがあります。午前中収集について伺いましたけれども、この三番目の項目、午前中収集の今後の実現可能性をどのように判断しているのかという質問を私は行いました。この点については答弁がありませんでしたが、どのように考えるのか。現在のところ七五%から八〇%というところですけれども、これは今後大きく進展することが可能なのかどうか。  区長の公約だったこともあったから伺ったんですが、答弁がないので、どういうふうに聞こうかなと思うんですけれども、一応確認をしたいのは、杉並清掃工場は、そんなに朝早くからごみを持ち込めるわけではありませんよね。これは地元との協定もありますから、そんな朝早くからごみ清掃車が並ばれたら困るということで、持ち込める時間は限りがあるわけですよね。それに合わせて、フルタイムの清掃職員の主要な勤務時間というのも、大体朝七時過ぎぐらいから夕方四時ぐらいに設定されているはずなんです。  そう考えると、その状況で午前中に収集を終了する人員配置を考えるということは、フルタイムで働く必要がない人員配置をとらざるを得ない、こういうことになるような気がするわけなんです。公約によると、七時過ぎぐらいから働いてお昼過ぎには仕事を終えるというようなことなわけですから、正味五時間ぐらいですよね。しかし、実際のところは、退職者不補充としながらも、フルタイムの清掃職員の皆さんは、まだ二、三百人ぐらい残っているわけですよね。だから、区長の公約どおりに午前中に収集を終えようと思えば、では、勤務時間であるお昼過ぎから午後四時まで、正規職員は一体何の仕事をするんですかというようなことが議論されなければならないはずなんですが、そういう議論というのはあるのかないのか、余り聞こえてこないわけなんです。事務所には大きいおふろもありますから、午後四時間かけてゆっくりおふろにでも入るのかななんていうふうに邪推もしないでもないわけですが、まさかそんなことはないと思います。  だから、要するに、フルタイムの正規職員を数百人抱えている状態で区長が午前中収集を公約するというのは、現在の縦割りの清掃職員の就業形態を前提にすると、相当に実現に無理があると言わざるを得ないわけですが、この点についてはどんなふうに考えているのか。実際、平成十七年の外部監査においては、定められた勤務時間に比べて収集の終了時間が早過ぎるんだという指摘が出ていました。これは現在においてどんなふうに対応されているのか、答弁を求めるものです。この分野についても、ワークシェアといいますか、仕事を分け合うということが必要だという認識が私にはあるわけですけれども、そうした考えの中で、現状についてやや疑問を持った次第であります。  それから、最後になりますが、学校用地の無償貸し付けの状況について伺いました。別に無償で貸し付けるというか、使わせてあげることをだめだと言っているんじゃないんですよ。そうではなくて、こういう都会というのはどうしても土地というのは限りがあるので、ただであっても使わせてあげるということは補助金と同じことであって、例えば補助金の適正化の審査などを杉並区でやっていましたけれども、そういうものの対象として、定期的に客観的に外部評価、審査を受ける機会というのを考えていかなくてはならないのではないかという意味で質問通告して質問していますので、それに合う形で見解をお聞かせいただきたい。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  環境清掃部長。      〔環境清掃部長(原 隆寿)登壇〕 ◎環境清掃部長(原隆寿) 私から、堀部議員の清掃事業についての再度のご質問にお答え申し上げます。  まず、大分消極的だというご指摘でございましたけれども、清掃事業は移管されて十年、身分切りかえがあって四年目、そして昨年からは、ご指摘のような収集方法も大きく変えて、清掃事業の今後のあり方というものを本格的に問う段階になってきたと認識しています。ただ、そういう中でも、移管事業に特有なさまざまな課題があることも事実でありまして、それを区としてできるところから、区民サービスの向上に一つずつ取り組みながら、二十三区で共同あるいは協調しながら必要な見直しを積極的に進めてまいる、そのことに決して逡巡しているものではございません。  それから、午前中収集についてのご意見がございました。確かにご指摘のとおり、工場への持ち込みの時間の問題ですとか、あるいは取り残し、実際に出したけれどももう既に行っていたというようなご意見、ご要望、もう少し遅くならないのかというような、さまざまな区民の方々からのご批判というのも現実にあることは事実でございます。  また、職員の労働条件の問題も、ご指摘のように一つの課題であることも事実ですが、これについては、いわゆる生活環境を早期に、ごみの排出という状況から通常の快適な環境に移行させていくということからも、区長が公約した午前中収集というものについては、可能な限り一〇〇%に近づけていきたい、そうは思っておりますが、職員の特に勤務時間なども含めて、収集に午前中に当たらせて、午後については排出指導あるいは集積所の問題含めてさまざまな業務もありますので、そうした従事労働の多様性というものを同時に考慮しながら、今以上の午前中の収集率を上げるために必要な努力に万全を期していきたい、そのように考えます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 政策経営部長。      〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) 堀部議員の再度のご質問にお答え申し上げます。  公益団体の事業に対しての補助金と、いわゆる土地を貸与するということは、先ほど申し上げたように違った性格のものであると考えます。ただ、さらに、無償貸与ということがなくなることで別の形で支出が出てくるということも考えられますので、いろいろ総合的に勘案していかなければいけない課題かと存じます。個別具体的に判断していきたいと思いますが、定期的に、これらのことについてはやはり検証していくことも必要かと存じます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 杉並わくわく会議・松尾ゆりです。  まず最初に、区長の政治姿勢について質問します。  第一回定例会では、山田区長を座長としてまとめられた松下政経塾の提言書「日米同盟試練の時」について質問しました。この提言について再度、三点ほど追加的に質問したいと思います。  一つ目は、集団的自衛権と憲法改正についてです。  提言書では、集団的自衛権の行使を違憲とする現行政府解釈を改めると同時に、自衛隊海外派遣恒久法の整備が必要、さらに憲法九条二項の改正が望ましいとしています。  この問題に関連して、前防衛大学教授・孫崎享氏は、著書の中で、「今日、米国は(中略)日本に軍事力を高めさせ、これを積極的に米国戦略の中で活用していくという姿勢が明確である。そしてこの傾向は間違いなくオバマ政権に継承される」と指摘しています。すなわち、アメリカの国力が低下する中、日本に軍事的な役割を分担させることがアメリカの重要な戦略の一部となっており、アメリカの国益に沿った自衛隊の活用が進められているという指摘です。  こうした指摘も踏まえて、確認のために伺いますが、区長の政治的な見解もこの提言書と同じであると理解してよろしいでしょうか。前回この点も含めて質問したところではありますが、集団的自衛権と改憲に絞って改めて明確にしたいので、質問いたします。  第二に、東アジア共同体についての評価を伺います。  提言書は、東アジア共同体について、「実体を伴わない空論」「あまりにリスクの高い選択」と否定的です。また、前回の質問に対し区長は、アジアよりも、価値観を同じくする日米両国の関係が最も重要なんだという答弁をしました。安倍元首相流のいわゆる価値観外交です。  提言はまた、東アジアの経済成長は、米国という巨大な輸出先の存在が前提になっており、その基本構造は変わることはないと述べています。確かにそうなんですけれども、しかし、まさにそれだからこそ、この構造に見切りをつけて、東アジア域内の内需によって成り立つ経済に転換することを、今アジア各国が切実に求めているのです。  世界は既に変化をしています。好むと好まざるとにかかわらず、東アジア共同体へのコミットは避けて通れません。日米同盟にしがみつくのをやめ、アジアに目を向ければ、むしろ広々とした可能性が広がっているのではないでしょうか。この提言書の東アジア共同体に対する否定的な、いわば遅れた評価は、区長自身の認識と同じなのかどうか、この点を確認したいと思います。  第三に、アジアの中で生きるというときに避けて通れないのが歴史認識の問題です。この提言書には、主としてアメリカとの関係で歴史認識問題が触れられていますが、区長もこれまで、歴史認識についてさまざまな態度を表明しています。例えば米下院の従軍慰安婦決議に対する抗議文に名前を連ねたことも、区長の歴史観を端的に示す一つのエピソードでした。  そこで区長にお聞きしますが、日中、日韓間の歴史認識の違いをめぐる問題はどのように克服していくことが望ましいとお考えでしょうか、見解を伺います。  以上三点が松下政経塾の提言書に関する補足的な質問です。  続いて二つ目に、区長の提唱する新しい国民運動について伺います。  区長は昨年末ぐらいから雑誌の対談などで、新しく国民運動を起こすと発言しています。「都政研究」の昨年十二月号のインタビューで、「本格的に日本を良い国にする活動を展開します。」「来年当たり」というのはことしのことなんですけれども、「大きな改革の火種になる国民運動を起こそうかなと考えています。」と発言しています。また、「正論」のことし四月号では、「将来を憂う心ある国民と『平成世直し運動』を起こす必要がある」と述べています。  一方、私は最近知ったのですが、区長の呼びかけによる日本よい国構想研究会というのができたそうですね。そこで伺いますが、最近区長が提唱している国民運動を起こすというその国民運動とは、この日本よい国構想研究会のことでしょうか。また、運動の趣旨や目的とするところはどういうものでしょうか。  正直言って、日本よい国にはちょっと唖然としました。さきに質問した日米関係の提言は、まだしも政策的な体系があって、是非はともかく議論の対象にできますが、日本よい国というのはどうなんでしょうか。議論に値するのかどうかよくわかりません。日本よい国といえば、戦前の方はすぐに国定教科書の「日本よい国、きよい国。世界に一つの神の国」というのが浮かんでくると思います。日本よい国と叫んでいれば日本はよい国になるのか。もしかして違うのかもしれないんですけれども、これのどこが大きな改革の火種となる国民運動なのか、さっぱりわかりません。よい国と言い切ったところで、何か思考停止に陥っているような感じもします。  さて、そこで第二にお尋ねしたいのは、杉並区とこの運動の関係です。これまで区長は、強烈な排外主義、歴史修正主義、我が国だけがすばらしいとする独善的なつくる会の教科書を強力に推進してきました。これこそまさに日本よい国の一点張りで、侵略戦争だろうが植民地支配だろうが、よいことだったのだと強弁するような教科書です。  それから拉致問題です。先日私も横田さんの講演会に参加しましたが、その場での区長の発言は、日本の行き詰まりは日本人の精神の行き詰まり、本当の日本はどこへ行ったのか、プライドは、背骨はどこへ行ったのか、私たちに突きつけられているとか、日本人が一体となって本来の日本を取り戻していく運動にしたいとか訴えるもので、まあ拉致被害者の方の支援というよりも、拉致問題をきっかけにした国民運動の盛り上げのほうに力点があるような、いわばアジテーションのような印象を受けました。  余計なことですが、この区長の話を聞いても全然日本よい国と思えなくて、むしろ日本はひどい国だなと一生懸命おっしゃっているようにしか聞こえませんでした。  なぜことし突然拉致問題を取り上げたのかも不明で、どうも区長個人の政治活動の都合によるものではないかという疑問がぬぐえません。  この拉致問題をめぐっては、青いリボンのバッジの強制の問題もあります。ちなみに私がつけているのはリボンの騎士です。この本会議場のひな壇の皆さんを見ても、区役所の幹部の方たちには、強制的にこのバッジをつけることが求められているようです。強制する区長も区長ですが、それに対して唯々諾々と従う管理職の皆さんは、一層責任があると思います。皆さんが何の抵抗もなくこのバッジをつけているとは私も思いたくありませんが、皆さんは全体の奉仕者です。区長に対してではなく、五十三万区民に対して責任を負う立場です。自分自身の思想信条の自由、プライドを守れない方々に、区民の自由を守ることは到底できないと私は思います。この点、管理職の皆さんには猛省を促したいと思います。  つくる会教科書の採択も、拉致被害者家族支援も、ブルーリボンの強制も、また区長の支持者が中心となって行う予定の田母神元航空幕僚長の講演も、こうした活動はすべて区長の新しい国民運動、日本よい国構想の一環なのではないでしょうか。この点、見解を伺います。  先日の拉致問題の講演会は、区の予算を使って行ったものです。その場で区長がアジテーションのような演説を行ったことはさっき述べましたが、このように山田区長の、政治主張を訴え国民運動を呼びかける活動を、拉致問題という口実を用いて区民の税金で行うことは、予算の私物化だと思いますが、見解を伺います。  二番目に、これは一番目の問題とも密接な関係がありますが、二カ月後に控えた教科書採択について伺います。既に何人もの方がこのことについて質問されましたが、私からも三点伺います。  第一に、調査委員会と教員の意見についてです。  前回二〇〇五年の教科書採択では、教科書調査委員会の報告書に、扶桑社版は物事に対して一面的な記述が多いので、多面的な物の見方を育てることにつながらないと記載されていました。このように内容面についてまで否定的な報告が書かれたのは、歴史の八社の中でも扶桑社版だけです。また、先生たちの評価も八社の中で最も肯定的評価が少なく、最も評価が低かったのに、教育委員会では扶桑社版が採択されました。  ちなみに四年前の議事録を読み返してみましたら、養護学校の教科書採択に関して、「同じ養護学校の中でも、とても差があります。そういうことを想定して、私どもが考えることは非常に難しい。」「教科書については、もう調査委員会がおやりになったので、それ以上のことはとても出てこないと思います。」との発言がありました。これは現教育委員会委員長である大藏委員の発言です。要するに大藏氏はここで、養護学校については自分たちはよくわからないから、調査委員会の結論に任せると言っています。  特別支援教育の教科書については、調査委員会の報告書を丸のみする一方、歴史の教科書については、調査委員会の報告書と正反対の結論を出すのでは、全く矛盾していると思います。  ここには、教科書採択の権限がそもそもだれのものなのかという問題もあります。ILOとユネスコによる一九六六年、教師の地位に関する勧告第六十一項では、「教育職は、専門職として職務の遂行にあたって、学問の自由を享受すべきである。教員は、児童・生徒に最も適した教材および方法を判断するために特に資格を与えられたものであるから、(中略)教材の選択および採用、教科書の選択ならびに教育方法の適用について、不可欠の役割を与えられるべきである。」として、教科書、教材の選択は教員の役割の一部であることが明記されています。この勧告は日本も批准しているものです。  ことしの教科書採択では、教科書調査委員会の報告を尊重して、つまりは、実際に教科書を使う専門職としての教員の意見を尊重して採択が行われるべきであると考えますが、所見を伺います。  第二に、同じ調査報告書にかかわることですが、前回の採択では、扶桑社の教科書について、教員が書いた報告書に対し、校長が訂正をさせたケースがありました。「誤りがある」と書いたのを、「疑問がある」と訂正させるなど、扶桑社版の不利になる表現は抹消されました。甚だしきは、報告書を書いた本人も知らないうちに全く違う文章を校長が書いて提出するという、文書の偽造といってもいいようなことまで行われました。社会の先生が、内容は意図的で偏りがある、甚だ使い勝手が悪い、使用しないほうがよいと書いて提出したものを、正反対の肯定的な評価を記入したものに差しかえていたのです。  しかも、これらの不正を告発した勇気ある先生たちは、守秘義務違反で処分すると言われて、教育委員会からおどされ、何度も呼び出されて事情聴取を受けました。もちろん守秘義務違反を問える根拠はありませんので、処分はなされませんでしたが、その後、厄介払いするように杉並区外へと強制的に異動させられました。また、この告発を支援した杉並区教職員組合に対しては、教育委員会が団交拒否を続けたり、組合の役員を次々に区外へ異動させるという報復的な人事まで行われました。これは、教員の教材を選ぶ権利どころか、表現の自由さえも奪い、区長あるいは教育委員会の意図に反することは絶対に言わせない、言論統制とも言える断じて許せない行為であり、また、組合に対しては不当労働行為とも言えるものです。  今回の教科書採択に当たっては、前回のような介入が二度と起こらないよう、教育委員会は厳正に指導をしていただきたいと思いますが、所見を伺います。  さて第三に、他の議員からも既に指摘のあったところですが、大藏教育委員会委員長と扶桑社との関係です。  大藏氏は、日本教育再生機構の代表委員としてホームページに名前が出ています。機構側に確認いたしましたところ、一昨年までは代表委員だったが、現在は違うとのことです。しかし、扶桑社と密接な関係にあることに変わりはありません。  なお、先日の答弁では、文筆家としての仕事で再生機構に呼ばれたということでしたが、その場合、当然報酬として金銭を受け取っているわけですから、一層扶桑社のために働く動機になると思います。  教科書を執筆していなければ除斥の必要はないというのが教育委員会の答弁ですけれども、「李下に冠を正さず」です。杉並区として、利益誘導を疑われるような採択審議をするわけにはいきません。大藏委員長は自ら歴史、公民の採択には退席するなどの行動で身の潔白を示すべきと考えますが、いかがでしょうか。  また、教科書には直接関係ありませんが、宮坂教育委員は教育委員会で、痴漢に遭うのは被害者のほうが悪いと言わんばかりの発言をするなど、教育委員としての資質を著しく欠いています。この方が教育委員を続けることは望ましくないと考えます。公式の場でのこのような公序良俗に反する発言に対し、先日来の区の答弁は、まるでこうした発言内容には問題がないと考えているかのようですが、ご所見を伺います。  三番目に、和田中の夜スペについて伺います。
     この問題については、これまで何度となく取り上げてきましたが、どう考えても、公立学校のルールに反していることが多過ぎます。  まず、予算特別委員会で質問しました夜スペ事業への学校施設使用許可の問題です。  第一に、平日の授業時間帯に部屋を貸していることです。学校の授業が行われている時間帯に、たまたま授業には使っていない部屋とはいっても、目的外使用を許可する例はあるのでしょうか。  第二に、土曜日に三年生の普通教室を使って夜スペを開催しています。それも毎週です。こういうことが他の学校でやられている例があるのでしょうか。前例があるのかどうか、お聞きします。  普通教室は一般的に、子どもの私物があったり成績物が張り出されていたりします。クラスの教室ですから、当然、だれがどこの席ということも決まっています。そこに民間の塾の先生や地域の人たち、そして違うクラスの子どもが入ってきた場合に起こり得ることして、特定の子どもの席にいたずらをされたり、物がなくなったり、そうしたトラブルの可能性を考えないのでしょうか。別の時間帯に事業を行うことがなぜできないのでしょうか。  和田中の学校施設使用をめぐって、最近は利用者団体からも、使用が難しくなったとか、地域本部の会議とダブルブッキングされていたという苦情が出ていると聞きます。どうも和田中においては、地域本部と夜スペの施設使用が最優先で、学校側は変更を申し入れることなど考えもつかないようです。  次に、進路指導についてです。これは予算委員会でも指摘しましたが、昨年十二月、学校側が三年生を対象に最後の進路指導の三者面談を行っている同じ日、同じ時間帯に、夜スペの参加者に対して私塾が進路面談を並行して行っていました。  学校施設の目的外使用は学校教育法の定めに基づいていますが、その条件は、あくまでも学校教育上支障のない範囲です。義務教育九年の集大成である進路指導を、何と塾がやるというのは、どう考えても学校教育への重大な妨害であり、学校教育上の支障ですので、目的外使用として認めてはならないと思いますが、改めて見解を伺います。  ところで、最近、他の自治体の事例で、放課後や土曜日の補習という事業が増えてきましたので、電話で問い合わせをしてみました。例えば大田区では、小中学生を対象に各学校に講師が派遣されます。講師の時給は二千五百円、保護者負担はゼロです。渋谷区でも小学生を対象に、やはり時給二千五百円で講師を募集し、保護者負担は無料で補習をしています。  翻って、和田中の夜スペですが、保護者から一カ月当たり二万四千円を徴収しています。他区では本人負担ゼロでやっていることを、なぜ夜スペはこれだけ高額の授業料を取るのか。もちろん公費負担がないので、一定の負担が生じるのはやむを得ないですが、講師の時給を他区同様の二千五百円として計算してみると、現在の八十人の受講生で毎回三人分の人件費を負担しても、生徒一人当たりは一カ月五千円で運営ができます。営利事業でないというなら、せめてこの程度の値段でやるのが妥当です。それが二万四千円ということは、どこかに利益が流れているということで、SAPIXかほかのどこかわかりませんが、いずれにしても非営利とは言えません。それなのに夜スペは使用料を免除されています。免除を決定したのは教育委員会です。毎月ごとに二百万円近くもの会費を集める事業に学校施設を無料で貸しているケースが果たしてほかにあるでしょうか。多分ないのではないかと思います。夜スペに対しては、民間の営利企業と同等に使用料を徴収して当然ではないでしょうか。  例えば、同じ学校施設の使用ですが、中学校で英検の試験会場として学校を使う場合があります。その場合、やはり外部団体の目的外使用ということになりますが、英検に教室使用を認めた場合、使用料は徴収しているでしょうか。また、その場合の使用料は幾らでしょうか、お答えください。  もう一つ問題なのは、最近、和田中に区外から入学する人が急激に増えているらしいことです。和田中は、もともと区外から多くの入学者が集中しており、昨年の一月、私が視察に伺ったとき、藤原前校長は、生徒の約三分の一が学区の子、三分の一が隣接学区の子、残り三分の一はそれ以外から来ていると断言しました。現在はさらに外部からの入学者が増えていると推測されます。極端な例では、東北や九州からもわざわざ出てくるほど、和田中には全国区で人が集まっているそうです。  人が集まるのはいいのですが、問題は、生活の実態がないのに住民票だけを移す、いわゆる寄留と呼ばれるケースです。杉並区には税金を払わず、サービスだけを受ける人が余りにも多くなると困ります。一種の食い逃げのようなものです。  そこで伺いますが、区外からの杉並区立中学校への進学は可能でしょうか。可能なんだと思いますが、どのような条件の場合に区外からの入学を認めるのでしょうか、ルールをお示しください。  また、和田中には区外在住の生徒が何人在籍しているでしょうか。また、学区内や隣接学区に寄留をしている生徒はどれぐらいいるでしょうか。  昨年十月段階の学校希望調査によりますと、和田中の学区の新中一の子が住基人口百五名に対し、学区外から希望している子は百十五名でした。ちなみに、住基人口に対して外部からの希望者のほうが上回っているという学校は、和田中だけです。  学校希望制において、学区外からの希望者四十名以上の場合には、原則抽せんが行われますが、和田中だけはなぜか、これまで一度も抽せんが実施されていません。そのため人数も随分と増えました。他校と比べ随分不公平なやり方だと思います。また、抽せんをしないので地域外から来る人がどんどん増えてしまい、地域の子が少数になり、地域とのかかわりの薄い学校に変化していると思われます。学区外からの希望者が多数の場合は、当然抽せんを実施すべきであると考えますが、ご所見を伺います。  さらに、和田中では、藤原前校長時代に、PTAを廃止すると発表して物議を醸しました。実際には廃止とまではいきませんでしたが、この件について、最近また藤原氏は新聞紙上で、PTA制度が時代に合っていない、多くのお母さんが不幸になるとまで言って、PTAを強烈に否定しています。区はPTAについて、藤原氏と同じ否定的な考え方をとるのでしょうか、ご所見を伺います。  杉並区の民間人校長登用は既に七年目となり、随分と長くなりました。これまで述べたように不適切な教室の使用許可が出されたりとか、越境入学の問題、PTA活動への介入など、他校にはあり得ないような問題を起こしてきました。公立のルールを無視して学校を好き放題にするばかりの民間人校長はやめていただいて、教員としての経験と資質を備えた人物を校長として、公立学校としての秩序を取り戻すべきではないでしょうか。この点について最後に伺って、質問を終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 松尾議員の一般質問にご答弁申し上げます。  まず初めに、集団的自衛権行使を可能とする政府解釈の変更など、研究会での報告書について、私自身の考え方と同じかというご指摘でございますが、ご指摘のとおりでございます。  次に、東アジア共同体に関してのお尋ねですが、これも日米次世代プロジェクトの考え方であり、私も同様に考えております。  次に、日中、日韓歴史認識についてのお尋ねですが、これらの問題は後世の歴史家の検証の中で判断されるべきものと考えております。ちなみに、二つの国の歴史観や歴史認識が一致することというのは非常に厳しい、ほとんどあり得ないと考えております。  それから次に、日本よい国構想研究会ということに関してでございますけれども、これは国民運動ではなく、シンクタンクでございますが、私はその中の一研究員でございまして、一般社団法人という公益法人でございます。なので、これは運動体でもございません。日本をよい国にしようという人たちの集まりと認識をしております。  次に、拉致被害者の支援と歴史教科書等についてのご質問で、これらは国民運動の一環かということですが、全く関係ございません。  それから、拉致家族を支援する区民のつどいでの発言についてのご質問がございましたけれども、この講演会は区の事業を主催する代表として述べたものであり、予算の私物化とのご指摘は当たらないものと考えております。  以上でございます。残余のご質問につきましては、関係部長からご答弁申し上げます。 ○議長(富本卓議員) 教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(小林英雄)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(小林英雄) 私からは、教科書採択ほか所管のご質問にお答えいたします。  まず、調査委員会の報告に関するご質問ですが、前回と同様、このたびの採択におきましても、教育委員会において教科書調査委員会の報告を十分に参考にし、適正な採択を行うものと考えております。  また、学校からの報告書については、校長が自らの職責において作成し、調査委員会に報告するものでございます。  次に、教育委員に関するお尋ねですが、教科書採択の審議からの除斥については、文部科学省が、事実上編著作に参加、協力した者が採択に関与することがないようにすべきとの見解を示しております。大藏委員長には該当する事実はなく、教科書採択の審議にかかわることに何ら問題はないものと考えております。  また、さきの教育委員会における宮坂委員の発言は、あくまでも報告事項とは別の問題として参考意見を述べたものであり、そのことをもって教育委員の職についてのご指摘は当たらないものと存じます。  次に、和田中に関連した、区外からの区立中学校への進学に関するお尋ねですが、教育委員会では区域外就学の承諾基準を設けており、転居後に卒業までの継続通学を希望した者等について、学校運営上の支障がない場合に認めております。和田中学校では、三学年合計で十一人の生徒が区域外就学をしておりますが、いずれの生徒も承諾基準に基づき在籍しており、議員が言われるような、寄留と言われるような状況にある生徒はございません。  学校希望制度に関するお尋ねですが、希望者数が受け入れ枠を超えた場合であっても、私立学校等への進学が相当数予想されるような場合には抽せんは行わない取り扱いとしております。この取り扱いは和田中学校が特別のものではございません。そうしたご指摘は当たりません。今後も、学校の望ましい教育環境の確保に努めながら、適切な対応を図ってまいります。  最後に、民間人校長の登用についてですが、民間の発想を取り入れた学校改革を図ることを主眼に、平成十五年度から行っており、この間和田中学校では、校長のリーダーシップのもと、地域本部の創設を初めとする地域連携の取り組み等、さまざまな改革を推進してきました。これらの取り組みは区内の多くの学校でも取り入れられ、区立学校全体の教育活動の充実が図られてきております。こうした実績等を踏まえ、今後とも区立学校における民間人校長の登用に取り組んでまいります。  以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 教育改革担当部長。      〔教育改革担当部長(森 仁司)登壇〕 ◎教育改革担当部長(森仁司) 私からは、教育に関する残りのご質問にお答えいたします。  初めに、和田中の特別補習事業夜スペに関連しての学校施設の使用許可に関するお尋ねですが、他校での平日の授業時間中の学校施設の使用につきましては、PTAの会合などがございます。  また、土曜日の普通教室につきましては、土曜日学校での中学生の補習授業等がございます。  次に、個人面談についてのお尋ねですが、当日は、地域本部が実施主体となり、夜スペでの参加生徒の様子等を伝えるため、希望する保護者に対して図書準備室を使用して個人面談を行ったものであり、学校教育上支障のない範囲内であると認識しております。  また、英語検定に伴う学校施設の使用に関するお尋ねがございました。他校におきましても、英語検定などの各種検定につきましては、目的外使用許可を受け実施されており、使用料につきましても、免除の取り扱いとしているところでございます。  最後に、和田中藤原前校長のPTA改革に関する発言についてのお尋ねですが、藤原前校長の発言は、社会や時代の変化に伴い、PTAが役員のなり手不足の問題など組織や運営面での悩みを抱えている状況に対して、一つの問題提起を行ったものと受けとめているところでございます。教育委員会としましては、今後も、PTAがこうした課題の自主的な解決を図りながら、家庭や地域の教育力向上に貢献されるよう期待しているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 三番松尾ゆり議員。      〔三番(松尾ゆり議員)登壇〕 ◆三番(松尾ゆり議員) 再質問いたします。ご答弁ありがとうございました。  まず、これは再質問ではないですが、区長の答弁、最初の二つについては、ああ、なるほどということで了解しました。区長はそういう考え方なんだなと。これも今後論点にはなっていくかなと思いますが、結構でございます。  歴史認識についてですが、後世の歴史家が判断するだろうといういつものお得意のパターンなんですけれども、おっしゃるように、確かに二国間で歴史認識が全く一致するというのはなかなか難しいことであろうかと思います。しかし、その努力はやっていくべきなのかなというふうに思います。日本の場合は、中韓だけではございませんけれども、アジアの諸国に対して侵略をしていたという歴史がありまして、このことについての認識を日本自身がきちんと納得できる形でおさめていかないと、各国の理解は得られないということがずっと横たわっているわけですね。河野談話、村山談話などもありましたけれども、しかし、そういったことに対して、どうしてもその後いろいろな政治家の方から、区長なんかもそうですけれども、いや、それは違うんじゃないかとか、本音はこうなんだとか、そういう発言が出てくるものですから、どうもアジアとの関係がぎくしゃくするということが出てくるのかなというふうに思います。こうしたことは今後の課題ではありますけれども、アジアとの協力関係を築いていく上で非常に重要だなと思っております。区長のほうから何かあるのでしたら、一言伺えればと思います。  それから、国民運動とか日本よい国構想とかについて聞きまして、私もこれはよくわからないで聞きましたので、シンクタンクであって国民運動じゃないということなので、ちょっとそれは誤解があったのかなと思いますが、そういうことですと、こういうよい国構想みたいなことを考えつつ、それに沿った運動をこれからおやりになるのかなというふうに思います。  拉致問題の講演会での、主催者としてスピーチをしたのであって、私物化じゃないというふうにおっしゃいますが、さっきも言いましたけれども、このひな壇の人たちがみんな青いバッジをつけているという状況を見ますと、やはり区政の私物化だなというふうに私には思えてなりません。この点も、何かありましたらお願いします。  教科書問題についてです。  一点目、教科書調査委員会の報告書の尊重という問題。次長は、十分参考にして適正にやるというふうにおっしゃいました。前回の採択は十分参考にしたのかなということなんですよね。さっきも言いましたように、扶桑社の教科書だけは、なぜか調査委員会の結論と全く正反対に、一番評判の悪かった教科書なのに選ばれているというのは、全く参考にしてないとしか思えなくて、ですから、十分参考にすると同時に、やはり尊重するという姿勢を見せていただきたいと思います。  それから、報告書の改ざんの問題ですね。これは校長が自らの職責でおやりになる。校長名で出すものですので、それは改ざんじゃなくて適切に出したんだということなんだと思いますけれども、しかし、校長名で出してはいるんですけれども、書いているのは一人一人の先生なんですよ。どこの校長も全部社会科の教員じゃありませんから、校長先生全員が社会科の歴史の教科書について詳しい見解が書けるわけでもなし、また、教科書を何冊も読んで書く時間があるわけでもないわけですよ。そうすると、実際は、担当する教員の方が書かれたものが最も適切で、それを尊重して、まして意味が全く反対になるような書類を提出するというのは、やはりこれは不当な介入と言わざるを得ないので、こうしたことが今回は起こらないようにしていただきたい。起こりませんと言っていただければ満足でございます。  それから、大藏教育委員の話ですけれども、これも繰り返しになりますけれども、私が指摘したように、確かに文科省のコードにはひっかからないかもしれませんけれども、杉並区教育委員会としてそれでいいんですかということですね。そうでなくても、杉並区は扶桑社と癒着して教科書採択したんじゃないのというふうに言われているわけですよ。そういうあらぬ疑いを招くようなことはなさらないほうがいいというふうに思います。  そして、宮坂教育委員のことにつきましては、これもまた繰り返しになりますけれども、女の人が薄着をしているから痴漢に遭うんだみたいな、こういう発言をすることが果たして適切なのか。まるで教育委員会はこの発言には問題がないと言っているように聞こえるので、その点、内容面についてはどういうふうにお考えになるのか。こうした発言に問題がないというふうにお考えになるのかどうか、ちょっとお聞きをしたいと思います。  和田中夜スペについてですけれども、教室の使用許可ですね。PTAや土曜日学校で使っているということなんですけれども、PTAの会議とかというのはありますよ。だけど、やっぱり進路の面談、子どもにかかわることで、学校の時間帯で、しかも民間の一般の方ですね。PTAはまだ保護者ですよね。一般の企業の方が来られて借りるというのは、地域本部だとおっしゃるかもしれないんですけれども、実際にいらしているのはSAPIXの先生なわけですから、どうなんでしょうか、問題じゃないでしょうか。  それから、これは進路面談なんだと私が指摘しましたら、生徒の様子を伝えただけなんですとおっしゃるんですね。これ進路の面談なんですよ。だって十二月にやっているんですよ。これは受験生をお持ちの親御さんだったら絶対わかるんですけれども、十二月の前半というのは、最終的な進学先を決める時期で、すごい大事な進路の面談をする時期なんですよ。そういう時期に、たとえ塾で、塾なら一層、うちの子は元気にやっていますかとか、楽しそうですか、いじめられていませんかなんて話をするわけがないんですよ。だから、これは進路面談だという前提に立てば、前提にというか、そうなんですけれども、学校教育に非常に支障だというふうに私は思います。  それから英検についてなんですけれども、使用料取ってないということですが、これ、取らないと問題じゃないですかね。英検は民間の会社ですよ。何で取らないんですか。取っていると思うんですけれども、取らないと、校長先生も教育委員会も責任問題になるんじゃないですかね、と思います。  それから、あとは、区外からの進学について、もう少し詳しくルールを述べていただきたいんです。杉並区は区外から入ってくるのは結構難しいと聞いています。うちも中野区に隣接しているので、中野区から入りたいんだけれども、入れないという方の話をよく聞きます。例えば今の学校でいじめがあったから中学は違うところに行きたいとか言っても、それではだめですと言われる。そういう場合には、ご自分の区内の別の学校に行ってくださいというふうにお勧めをしているというふうに、前に私は教育委員会から聞きましたが、その辺のルールをもう少し詳しく説明をしてください。  それから、抽せんの問題。抽せんについては、私立学校に行くことが相当数認められると言うんですけれども、和田中はむしろ、ほかの学校と比べて歩どまりがいいというんですか、私立に抜ける子がむしろ少ないんですよ。杉並区の中学は、ご存じのように六五%ぐらいの子が区立に行って、あと私立に行っちゃうんですけれども、和田中の場合は、七〇%以上の子が来ています。ですから、私立学校に抜けるというのは、むしろほかの学校のほうが抜けています。それは、だから和田中で抽せんを実施しない理由にならないと思うんですけれども、その辺について見解を伺います。  ちょっと長くなるので、それで終わりにしておきます。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(小林英雄)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(小林英雄) 教育に関係する再度のご質問にお答えいたします。  まず、教科書採択に関して調査委員会の報告書を尊重すべきというご質問ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、報告書を十分に参考にして適正な採択を行っていきたいと思います。それが尊重するということであるというふうに考えております。  それから、大藏委員の教科書採択審議への参加の問題ですけれども、教科書の審議は、教育委員に課せられた極めて重要な職務であると考えております。したがいまして、審議からの除斥というのは、法令等に基づいて厳正に判断すべき事柄であろうというふうに考えます。  それから、宮坂委員の発言についてですけれども、これまでも申し上げておりますように、過日の委員会で改めて発言の真意について説明がされております。  和田中の区域外からの進学に関して、そのルールはどうなっているかということですが、承諾基準を教育委員会は定めておりまして、例えば転居その他居住地の変更に関する事情があった場合、また兄弟姉妹関係に関する事情があった場合、いじめ、不登校、交友関係その他の学校生活の事情があってその必要がある等々のルールを定めておりまして、これらの基準により承諾をしているというものでございます。  それから、和田中だけが何か抽せんをしてないというようなことを一方的におっしゃっておりますけれども、そうではなくて、同様の事情があって私立等への進学の割合が比較的高い、そしてまた学校運営上支障がないという場合には、希望をできるだけかなえようということで弾力的な対応をしているということであります。和田中だけを特別扱いにしているというようなことはございません。  以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 教育改革担当部長。      〔教育改革担当部長(森 仁司)登壇〕 ◎教育改革担当部長(森仁司) 松尾議員からの学校施設の目的外使用についての再度のお尋ねにお答えいたします。  和田中の地域本部が実施しました十二月の個人面談は、あくまで希望者を対象に地域本部が実施し、その際、私塾の講師が同席して、補習授業の様子あるいは勉強の取り組み方法などの相談を行ったものであり、学校側が生徒、保護者を対象に進路について話し合う三者面談とは異なるものでございます。  また、英語検定についての使用料の扱いの関連のお尋ねがございました。英語検定につきましても、学校支援本部が学校の教育活動外で実施するものでございますが、児童生徒の学力向上という公共的な目的を持って行っているものであり、使用料の免除の取り扱いについて問題というふうな認識はございません。  また、学校施設の目的外使用につきましては、いずれにしても、今後も当該事業の主催者、目的、内容、対象者などのほか、学校長の判断も踏まえた上で、学校教育上支障がないかどうかを総合的に判断し、関係法令等に照らして適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。  私からは以上です。 ○議長(富本卓議員) 以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  以上で日程第一を終了いたします。 ───────────────◇──────────────── 議案第四十三号    杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第四十四号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
      右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第四十七号    個別外部監査契約に基づく監査について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第四十八号    個別外部監査契約の締結について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第四十九号    杉並区立高井戸小学校屋内運動場改築建築工事の請負契約の締結について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第五十号    特別区道第二一〇一─一号線電線共同溝設置工事(一期)の請負契約の締結について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第五十一号     平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第二号)  平成二十一年度杉並区の一般会計補正予算(第二号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ二七七、二二四千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ一四三、三〇七、八六四千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。         平成二十一年六月六日提出                  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第二、議案第四十三号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例、日程第三、議案第四十四号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例、日程第四、議案第四十七号個別外部監査契約に基づく監査について、日程第五、議案第四十八号個別外部監査契約の締結について、日程第六、議案第四十九号杉並区立高井戸小学校屋内運動場改築建築工事の請負契約の締結について、日程第七、議案第五十号特別区道第二一〇一─一号線電線共同溝設置工事(一期)の請負契約の締結について、日程第八、議案第五十一号平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第二号)、以上七議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。      〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第四十三号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  区は、増加する保育需要に対応するために、臨時的な区保育室の開設等の緊急対策を講じているところでございます。現在、暫定的に保健医療センターで開設しております区保育室につきましては、清沓中通会議室の洋室二室を保育室に改修した後、本年七月下旬に移転を予定しているところでございます。このため、保育室とする洋室二室の代替として、管理人室等を洋室二室に改修することといたしました。  このことに伴いまして、清沓中通会議室の使用料を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますけれども、改修後の洋室の面積に応じて使用料を定めるものでございます。この使用料につきましては、類似の施設における使用料の算出方法と同様の方法で算定しているものでございます。  最後に、施行期日でございますけれども、平成二十一年九月一日としてございます。  また、附則第二項におきまして、清沓中通会議室の使用の許可に必要な準備行為に関する規定を設けてございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第四十四号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  平成二十年十二月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が公布されまして、長期にわたり良好な状態で使用するために劣化対策や耐震性に係る措置が講じられた優良な住宅である長期優良住宅につきまして、その建築及び点検、補修等の維持保全に関する計画を定めた長期優良住宅建築等計画を認定する制度が創設されたところでございます。  このことに伴いまして、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明を申し上げます。  このたび新たに設定いたします手数料は、四点ございます。  まず、別表第一の百二十三の二の項でございますけれども、長期優良住宅建築等計画の認定の申請手数料を定めるものでございまして、当該計画の認定の申請に合わせて長期優良住宅の認定基準に適合していることを示す書類が提出された場合の申請手数料とそれ以外の場合の申請手数料を、当該申請に係る住宅の規模に応じて、記載のとおりそれぞれ定めてございます。  次に、百二十三の三の項でございますけれども、認定を受けた当該計画の変更をしようとする場合の認定の申請手数料を、記載のとおりそれぞれ定めてございます。  次に、百二十三の四の項でございますけれども、分譲マンションの購入者等、長期優良住宅の譲受人を決定した場合における当該計画の変更認定の申請手数料を、記載のとおり定めてございます。  最後に、百二十三の五の項でございますけれども、当該計画の認定を受けた者が有していた地位を相続等により承継しようとする場合の承認の申請手数料を、記載のとおり定めてございます。  最後に、施行期日でございますけれども、公布の日としてございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第四十七号個別外部監査契約に基づく監査についてご説明を申し上げます。  区では今年度も、杉並区外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条第三項に規定する長からの個別外部監査の要求による監査を実施いたします。長からの個別外部監査の要求に当たっては、地方自治法第二百五十二条の四十一第四項の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞き、議会に付議することとなってございます。本議案は、監査委員からの同意の通知がございましたので、今般ご提案申し上げるものでございます。  個別外部監査のテーマの選定に当たりましては、学識経験者等で構成された杉並区外部評価委員会にテーマの候補の推薦をお願いいたしました。外部評価委員会からは、三つのテーマの候補の推薦を受けました。そのうちから、このたびは施設の維持補修を選定いたしたものでございます。  選定理由といたしましては、区の施設は、集会施設、運動施設、小中学校など区民の生活を支える基盤となるものであるが、今後、施設の老朽化が進むなどで維持補修に係る経費は増加する見込みであり、維持補修を行っていくには、計画に基づき、社会状況の変化、区民ニーズなどを踏まえ、利用者の利便性や快適性、施設の長寿命化などに考慮した環境に優しい施設になるよう改善を図っていく必要がある、計画的な執行、コスト削減努力、利用者への安全・安心への配慮などがなされているかなどを、経済性、効率性、有効性の観点から検証を行うことの意義が大きいことなどでございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第四十八号個別外部監査契約の締結についてをご説明申し上げます。  本件は、ただいま議案第四十七号でご説明申し上げました個別外部監査の実施に当たりまして、外部監査人との契約を締結する必要があるため、地方自治法第二百五十二条の四十一第四項の規定に基づきまして、あらかじめ監査委員の意見を聞き、その同意を得た上で、今般ご提案申し上げるものでございます。  外部監査人の選定に当たりましては、日本公認会計士協会東京会に推薦を依頼いたしました。ご推薦いただいた候補者八名の中から、監査に当たっての基本的な考え方や実績、監査に要する期間や経費等について、最も評価の高い候補者を選定したものでございます。  契約の方法は随意契約でございます。仮契約は、去る五月二十六日付で成立しております。契約の金額は四百四十三万一千円を支払い限度額として、監査結果の報告書の受領の後、一括して支払うこととしております。  契約の相手方でございますけれども、資料をごらんいただきたいと存じます。  神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町二十番二十三─五百十四号、公認会計士・品田和之氏でございます。同氏は、昭和五十一年三月に等松・青木監査法人、現在の監査法人トーマツ東京事務所に入所し、現在に至っておるものでございます。  自治体における監査実績といたしましては、平成十一年度から十三年度に川崎市包括外部監査人補助者、平成十四年度から十五年度に千葉市包括外部監査人補助者、平成十四年度に川崎市個別外部監査人、平成十六年度から十八年度に横須賀市包括外部監査人、平成十九年度から二十年度に川崎市包括外部監査人を経験している方でございます。  契約期間は、契約締結日の翌日から平成二十一年九月三十日まででございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  議案第四十九号杉並区立高井戸小学校屋内運動場改築建築工事の請負契約の締結についてをご説明申し上げます。  このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきご提案申し上げるものでございます。  本件は、平成二十年三月に校舎を改築いたしました高井戸小学校の屋内運動場を改築するものでございます。  それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。  資料1は案内図でございまして、工事場所は、杉並区高井戸西二丁目二番一号でございます。  資料2は工事概要でございます。工期、用途地域等及び設計業者は、記載のとおりでございます。  建物の構造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上二階建て、建築面積は千二百二十八・二四平方メートル、延べ床面積は千二百六十・八一平方メートルでございます。建物の高さ、基礎構造、外部仕上げ等につきましては、記載のとおりでございます。  資料3は内部仕上げ、資料4は建物の配置図でございます。  資料5から資料7は、建物の平面図でございます。  資料8は、南西側から見た完成予想図でございます。  契約の方法でございますけれども、一般競争入札として入札公告により示した参加資格があり、自主結成された二社を構成員とする建設共同企業体五社により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は、去る五月十八日付で成立しております。契約金額は三億三千九百十五万円。契約の相手方は、杉並区成田西三丁目二番四号、興信・湯川建設共同企業体、代表者は、杉並区成田西三丁目二番四号、株式会社興信建設代表取締役・横山惠志郎でございます。
     以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。 議案第五十号特別区道第二一〇一─一号線電線共同溝設置工事(一期)の請負契約の締結についてをご説明申し上げます。  このたび契約の運びとなりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきご提案申し上げるものでございます。  本件は、京王井の頭線永福町駅前から方南通りの大宮八幡入り口信号へ抜ける通りにおいて電柱を撤去し、電線等を地下共同溝に移設することにより、歩行者の安全と地域の景観を高めるため整備を行うものでございます。  それでは、資料をごらんいただきたいと存じます。  資料1は案内図で、工事場所は杉並区和泉三丁目十三番から五十二番先でございます。  資料2は工事概要でございます。工期、工事規模、整備等の主な工種は、記載のとおりでございます。  資料3は平面図、資料4は共同溝のイメージ図、資料5は横断図でございます。  契約の方法でございますけれども、一般競争入札として入札公告により示した地中線の業種に登録があり、参加資格を満たす二社により入札を行い、落札した業者と契約するものでございます。  仮契約は、去る五月二十日付で成立しております。契約金額は二億五百六万五千円。契約の相手方は、杉並区高円寺南一丁目八番十一号、コムシスアドバンス株式会社代表取締役・下原正人でございます。  以上で概要の説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第五十一号、一般会計補正予算(第二号)につきましては、政策経営部長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(富本卓議員) 政策経営部長。      〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) それでは、議案第五十一号平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第二号)につきましてご説明申し上げます。  今回の補正予算は、新型インフルエンザ対策など、緊急を要する事業に関する補正でございます。  初めに、財政計画についてご説明申し上げますので、一番最後のページ、二五ページをお開き願います。  一番右側の差引欄でございますが、歳入の特定財源につきましては、国庫支出金や都支出金などの増を見込み、九千八百万円を増額してございます。  また、歳出につきましては、既定事業八件、新規・臨時事業二件、投資事業二件の合計十二事業で、金額にして二億七千七百万円の増額補正を行うものでございます。  この結果、補正後の財源保留額は、前回の保留額の四億九千七百万円から今回の歳出計上額と歳入の差でございます一億七千九百万円を差し引いた三億一千八百万円となるものでございます。  それでは、議案に戻りますので、一ページにお戻りください。 議案第五十一号    平成二十一年度杉並区一般会計補正予算(第二号)  平成二十一年度杉並区の一般会計補正予算(第二号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ二七七、二二四千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ一四三、三〇七、八六四千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  それでは、歳入でございます。一〇ページをお開きください。  一款特別区税、一項特別区民税、一目同じくでございますが、財源保留しておりました当初の特別区民税から、補正に必要な金額を計上してございます。  次に、十三款国庫支出金、二項国庫補助金、一目保健福祉費補助金につきましては、認知症高齢者グループホームの防火設備整備に係る国庫補助金を計上してございます。  次に、十四款都支出金、二項都補助金、二目生活経済費補助金につきましては、東京都のふるさと雇用再生特別基金事業を活用して行う高齢者外出支援サービスに係る雇用に要する都補助金でございます。  また、三目保健福祉費補助金でございますが、障害者の自立支援対策に係る補助金及びHibワクチン予防接種に係る補助金、認知症高齢者グループホームの防火設備整備に係る補助金を計上してございます。  次に、一四ページでございます。歳出でございます。  三款生活経済費、五項産業経済費、五目労働費でございますが、高齢者のとじこもり防止や介護予防効果を高めるための外出支援サービスを実施することに伴い、もって新たな雇用を創出していく事業に要するため、所要の経費を計上するものでございます。  次に、一六ページでございます。四款保健福祉費、一項社会福祉費、二目高齢者福祉費につきましては、区有二所の認知症高齢者グループホームの防火設備整備工事費のほか、本年度十月を目途に事業開始を予定している長寿応援ポイント事業の普及啓発及び事業運営等に要する経費を計上してございます。  次に、三目障害者福祉費でございますが、障害者自立支援対策臨時特例交付金による事業に関するもので、高額障害福祉サービス費に係る事業運営安定化事業など、障害者自立支援サービスに要する経費のほか、ひきこもりへの家庭訪問など相談支援を行う障害者地域生活支援事業、送迎サービスに対する助成を行う障害者施設移行支援に要する経費を計上してございます。  次に、七目福祉施設整備費でございますが、民間施設五所の認知症高齢者グループホームの防火設備整備の工事への助成経費を計上してございます。  次に、二項児童福祉費、二目児童福祉施設費でございますが、今年度末で借地契約が終了する下井草第二学童クラブを移設するための土地の賃借料を計上してございます。  次に、一八ページに参ります。三目児童福祉施設整備費につきましては、ただいまご説明申し上げました下井草第二学童クラブの移設に伴う工事費及び初度調弁費を計上してございます。  次に、五項保健福祉費、五目結核・感染症対策費につきましては、乳幼児のHibによる感染予防と保護者の経済的負担を緩和するために、Hibワクチンの接種費用の一部を公費助成するために必要な経費を計上してございます。  また、喫緊の重要課題である新型インフルエンザ対策として、抗インフルエンザ薬の追加購入を初め、サージカルマスクや消毒薬の購入など、流行時対策経費、発熱電話相談センターの電話交換機回線容量の増設など、必要な経費を計上するものでございます。  次に、二〇ページに参ります。五款都市整備費、三項土木建築費、一目道路費でございますが、荻窪駅西口バリアフリー整備事業として、新たにエレベーター二基を設置するための設計費を計上してございます。  以上で議案第五十一号についての説明を終わります。  よろしくご審議のほど、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  ただいまの七議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。  ここで午後一時まで休憩いたします。                 午前十一時五十五分休憩                      午後一時開議 ○議長(富本卓議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────◇──────────────── 議案第四十五号    杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第九、議案第四十五号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。      〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第四十五号杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  平成二十一年三月に地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして、新たな住宅借入金等特別税額控除を創設する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例の改正に当たりましては、関連する二件の条例につきまして、条建てで改正することとしてございます。  第一条におきまして杉並区特別区税条例を、第二条におきまして、平成二十年第四回定例会でご議決いただきました杉並区特別区税条例の一部を改正する条例を、それぞれ改正するものでございます。  それでは、改正の主な内容につきましてご説明を申し上げます。議案の最後に添付してございます資料2をごらんいただきたいと存じます。  一ページ目をごらんください。改正の第一点でございますが、新たな住宅借入金等特別税額控除を創設するものでございます。所得割の納税義務者が住宅の取得等をいたしまして、平成十一年から平成十八年まで、または平成二十一年から平成二十五年までの間に居住の用に供した場合には、前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除額から前年分の所得税の額を控除した金額につきまして、その五分の三に相当する額を、五万八千五百円を限度といたしまして所得割の額から控除するものでございます。  改正の第二点でございますが、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を創設するものでございます。平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の一月一日におきまして所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、当該土地等に係る長期譲渡所得の金額から、一千万円を限度といたしまして控除するものでございます。  改正の第三点でございます。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を五年延長いたしまして、平成二十六年度までとするものでございます。  それでは二ページに参ります。改正の第四点でございます。特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、平成二十一年一月四日において特定管理株式であった株式で同月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことが証明された特定保有株式を追加するものでございます。  最後に、改正の第五点でございますが、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例を見直すものでございます。平成二十一年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を一・八%に軽減するものでございます。  最後に、施行期日でございますが、一部の規定を除きまして、資料2に記載しております施行日からそれぞれ施行することとしてございます。  なお、経過措置の定めにつきましては、議案の最後に記載する附則第二条のとおりでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださるようお願い申し上げす。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  議案第四十五号につきましては、区民生活委員会に付託して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。 ───────────────◇──────────────── 議案第四十六号    杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第十、議案第四十六号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例を上程いたします。  理事者の説明を求めます。
     松沼副区長。      〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第四十六号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  このたび健康保険におきましては、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、緊急の少子化対策として、平成二十一年十月から平成二十三年三月末までの出産につきまして、出産育児一時金を四万円引き上げることとされたところでございます。  このことに伴いまして、国民健康保険におきましても、健康保険と同様に出産育児一時金の引き上げをする必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の内容でございますけれども、平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの出産につきまして、出産育児一時金を三十八万円から四十二万円に引き上げるものでございます。  改正の内容につきましては、平成二十一年五月二十日開催の杉並区国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、改正を適当と認める答申を受けたところでございます。  なお、この引き上げは一年半の暫定措置として行い、その間に、国におきまして、妊産婦の負担軽減を図るための出産に係る保険給付やその費用負担のあり方についての見直しを検討することとされてございます。  最後に、施行期日でございますけれども、平成二十一年十月一日としてございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  議案第四十六号につきましては、保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。 ───────────────◇──────────────── 議案第五十二号    人権擁護委員候補者の推薦について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 議案第五十三号    人権擁護委員候補者の推薦について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第十一、議案第五十二号人権擁護委員候補者の推薦について、日程第十二、議案第五十三号人権擁護委員候補者の推薦について、以上二議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 議案第五十二号から第五十三号の人権擁護委員候補者の推薦についてご説明申し上げます。  ご案内のとおり、人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第六条第三項の規定により、区長が議会の意見を聞いて候補者を推薦することとされております。  本区の人権擁護委員十三名のうち、小野忠氏が平成二十一年三月三十一日に退任され、矢澤久美子氏の任期が平成二十一年九月三十日で満了となります。そこで、後任者の推薦を行うため、本議案を提出するものでございます。  それでは、議案に従い、人権擁護委員候補者の方々につきまして順次ご説明申し上げます。  資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、議案第五十二号でございますが、候補者の若杉隆氏は、昭和二十一年七月二十二日生まれの満六十二歳で、現在、西窪南一丁目二十三番十五号にお住まいでございます。  同氏は、平成十九年三月三十一日、杉並区立西田小学校長を退職され、その後、区立済美教育センターの嘱託員としてご活躍中でございます。  次に、議案第五十三号でございますが、矢澤久美子氏は、昭和十八年一月八日生まれの満六十六歳で、現在、阿佐谷北六丁目四十番三号にお住まいでございます。  同氏は、平成十五年三月三十一日、昭島市立福島中学校長を退職され、その後、東京都教育相談センター相談主任、区立済美教育センター適応指導教室(さざんか教室)室長を歴任し、現在、同センターの教育相談部でご活躍中でございます。  人権擁護委員としては、平成十八年十月一日に委嘱されており、今回は二期目の推薦となります。  以上お二人は人権擁護委員として適任と存じ、ご推薦申し上げるものでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は、平成二十一年十月一日でございます。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、ご同意方お願い申し上げます。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  ただいまの二議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。  それでは、議案ごとに採決をいたします。  議案第五十二号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第五十三号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ───────────────◇──────────────── 報告第六号    地方自治法第百八十条第一項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  右の報告をする。   平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第十三、報告第六号地方自治法第百八十条第一項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  松沼副区長。      〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) 報告第六号地方自治法第百八十条第一項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告についてをご説明申し上げます。  地方自治法第百八十条の規定は、議会の委任による専決処分及び議会への報告に関する規定でございます。議会の議決を得た契約につきまして、同条第一項の規定に基づき、昭和五十五年五月三十一日杉並区議会の議決により、当該契約金額の百分の二十以内の増減の専決処分について、区長に委任をいただいているところでございます。  本件は、平成二十年第二回区議会定例会でご議決いただきました杉並区立天沼小学校建築工事でございます。  今般、基礎工事前の防火水槽設置工事の段階で、事前調査の想定より地下水脈の水量が多いことが判明いたしました。このため、近隣住民の方の井戸への影響を最小限にし、工事における排水量の低減を目的として、山留め工法に関して計画時の工法を変更したため、当初契約金額に四千六百万円余を増額したものでございます。  これらの契約の変更によりまして、契約金額は、議決を得た契約金額二十三億八千八百七十五万円を、率にして一・九四%、金額にして四千六百五十三万六千円を増額いたしまして、二十四億三千五百二十八万六千円とするものでございます。  以上のとおり平成二十一年三月二十三日専決処分をいたしましたので、ご報告をさせていただきます。 ○議長(富本卓議員) 以上で日程第十三を終了いたします。 ───────────────◇──────────────── 報告第七号    平成二十年度繰越明許費繰越計算書について  地方自治法第二百十三条の規定に基づき翌年度へ繰越した繰越明許費について、同法施行令第百四十六条第二項の規定により、繰越計算書を調製したので報告する。     平成二十一年六月六日                  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第十四、報告第七号平成二十年度繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。      〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) ただいま上程になりました報告第七号平成二十年度繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  平成二十年度の予算におきまして、あらかじめ繰越明許のご議決をいただきました六事業につきまして、地方自治法施行令第百四十六条第二項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。  お開きいただきまして、初めに、生活経済費の定額給付金給付事業につきましては、二十年度中に準備を進め、二十一年度にかけて給付を実施していくためのものでございます。  次に、保健福祉費の子育て応援特別手当の支給でございますが、ただいまご説明した定額給付金給付事業と同時に支給するため、二十一年度にかけて支給を実施していくものでございます。
     次に、都市整備費の市街地の再開発促進事業でございますが、阿佐ケ谷駅南口整備に関し、地権者との合意の関係から、工事の進捗が当初の予定を下回ったためでございます。  次の都市計画道路の整備でございますが、補助二二六号線歩道拡幅整備工事につきまして、電線共同溝の入溝企業者と地元との調整に時間を要したことに伴う入溝工事の遅れにより、本工事の年度内執行が困難となったものでございます。  次の橋梁の補強・改良でございますが、神田川弁天橋の工事着手後、地元調整と橋台下部の支障物件の撤去などに時間を要し、工期が延伸したことによるものでございます。  次の身近な公園の整備につきましては、用地取得予定であった仮称高円寺北一丁目公園用地について、有害物質があり、地権者である国による土壌入れかえの後に購入するため、用地取得費の一部を平成二十一年度に繰り越すものでございます。  以上六件の事業によりまして、繰越額の総額は八十六億七千九百二十一万一千九百二十二円となるものでございます。  以上で報告を終わります。 ○議長(富本卓議員) 以上で日程第十四を終了いたします。 ───────────────◇──────────────── 報告第八号    杉並区土地開発公社の経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 報告第九号    財団法人杉並勤労者福祉協会の経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、財団法人杉並勤労者福祉協会の経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 報告第十号    財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 報告第十一号    財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 報告第十二号    下井草駅整備株式会社の経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 報告第十三号    一般社団法人杉並成年後見センターの経営状況について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、一般社団法人杉並成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。     平成二十一年六月六日             提出者  杉並区長 山田 宏 ○議長(富本卓議員) 日程第十五、報告第八号杉並区土地開発公社の経営状況について、日程第十六、報告第九号財団法人杉並勤労者福祉協会の経営状況について、日程第十七、報告第十号財団法人杉並スポーツ振興財団の経営状況について、日程第十八、報告第十一号財団法人杉並障害者雇用支援事業団の経営状況について、日程第十九、報告第十二号下井草駅整備株式会社の経営状況について、日程第二十、報告第十三号一般社団法人杉並成年後見センターの経営状況について、以上六件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  政策経営部長。      〔政策経営部長(高 和弘)登壇〕 ◎政策経営部長(高和弘) ただいま上程になりました報告第八号から報告第十三号までの財団法人等の経営状況六件につきまして、一括してご説明申し上げます。  各団体の平成二十年度の事業報告及び決算並びに平成二十一年度の事業計画及び収支予算につきましては、報告案件としてご提出いたしましたとおり、それぞれの評議員会及び理事会において承認されております。  なお、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨、報告がなされております。  各団体の経営状況につきましては、席上にご配付しております、六団体を一覧にいたしました参考資料によりご説明申し上げますので、ごらんいただければと存じます。  最初に、杉並区土地開発公社でございます。  平成二十年度の主な実績につきましては、記載のとおりでございます。  決算でございますが、二十年度中に発生した収益に対応する収支について計上した収益的収入支出につきましては、収入と支出の差額は区へ返還いたします。また、資産や負債の増減となる収入支出について計上した資本的収入支出の差額である収入不足分は、土地の売却代金で補てんしております。  平成二十一年度事業計画、予算でございますが、用地取得につきましては、当初の計画はございませんが、計画の変更が生じましたら、財政状況を十分に勘案し、対応する予定でございます。  予算につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、杉並区勤労者福祉協会でございます。  協会の事業としては、一般勤労者を対象とした事業と会員を対象とした事業を実施しております。平成二十年度の主な事業でございますが、記載のとおり、一般勤労者を対象とした事業では、教養講座や福祉講座などのセミナー事業、会員対象の事業では、福利厚生代行業者を活用し、余暇活動や自己啓発等、豊富な種類のサービスを提供しております。  平成二十年度の決算は、記載のとおりでございます。  平成二十一年度の主な事業計画でございますが、事業につきましては、引き続き会員や事業主及び勤労者に広く喜ばれるサービスを提供し、新規会員の加入勧奨に努めてまいります。  平成二十一年度の予算につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、スポーツ振興財団でございます。  主な実績といたしましては、スポーツの普及や健康づくりを目的として行われる各種の区民スポーツ教室の実施、さらには区民体育祭やスポーツ、レクリエーション大会の運営のほか、指定管理施設と受託施設の管理運営などでございます。  平成二十年度は、第二次マイスポーツすぎなみプランに基づき、効率的な運営に努めてまいりました。  平成二十年度収支決算につきましては、記載のとおりでございます。  平成二十一年度の事業計画及び収支予算でございますが、事業計画につきましては、各種スポーツ教室の実施のほか、スポーツの専門家等の学校への派遣事業や子どもたちの体力向上を図るための教師との連携事業、外国人とのスポーツ交流会などを予定してございます。  収支予算につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、裏面の杉並区障害者雇用支援事業団でございます。  主な実績といたしましては、企業への就職を目指す障害者のための職場開拓や職業準備訓練のほか、障害者雇用に関する情報の収集、提供、就労相談を行いました。そして障害者雇用の拡大を図ってまいりました。これらによりまして、平成二十年度は四十名の障害者が就職されました。  平成二十年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。  平成二十一年度の事業計画及び収支予算でございますが、事業計画といたしましては、障害者の就労支援、区内福祉施設等における就労促進活動への支援など、雇用情勢の変化に対応し、障害者就労支援事業推進プランに基づき、障害者雇用の促進に取り組んでいく予定でございます。  予算につきましては、記載のとおりでございます。  続きまして、下井草駅整備株式会社でございますが、下井草駅駅・まち一体改善事業のうち、鉄道駅総合改善事業として実施いたします駅舎橋上化等整備事業の事業主体となることを目的といたしまして、杉並区と西武鉄道株式会社が資本金一千万円を共同出資した会社で、平成十六年三月二十五日に設立したものでございます。駅舎施設等を西武鉄道株式会社に賃貸しております。  平成二十年度の実績、決算及び二十一年度の主な計画、予算につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、杉並区成年後見センターでございますが、平成十八年四月に杉並区と杉並区社会福祉協議会が基金を拠出して有限責任中間法人として設立いたしましたが、公益法人制度改革の中で中間法人法が廃止されたことにより、昨年十二月に一般社団法人となったため、本定例会から新たに経営状況をご提出するものでございます。  主な実績といたしましては、区民等からの相談対応や申し立て手続支援の実施、普及啓発活動などの業務を着実に進めてまいりました。また、成年後見制度の最後のセーフティーネットとしての法人後見の受任も行っております。  平成二十年度の決算につきましては、記載のとおりでございます。  平成二十一年度の事業計画及び収支予算でございますが、事業計画といたしましては、複雑化する相談・支援業務や困難性を増す法人後見業務への対応を強化するとともに、昨年度から進めております区民後見人の養成とその活用を具体化させる予定でございます。  予算につきましては、記載のとおりでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(富本卓議員) 質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。
     八番奥山たえこ議員。      〔八番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆八番(奥山たえこ議員) 社会民主党・みどりの奥山たえこです。報告第十三号杉並区成年後見センターの経営状況についてお伺いします。  今回私は、一般質問で障害者の支援を取り上げました。その方は、手続するときに第三者に一緒に行ってもらいたいんですと何度も訴えていました。その切実さがよくわかります。権利擁護のための手続支援組織としてのセンターは、これからの高齢社会、また世帯人数が減っていく時代にあって、その必要性はますます高まることでありましょう。  しかし、経営状況とはいっても、センターは収益事業ではありません。収入源の構造を見ますと、区と社会福祉協議会からの負担金です。社協には区からの補助金が大量に投入されていますから、つまり、ほぼ公的資金と区民の浄財で運営されていると言ってよろしいでしょう。有効に活用せねばなりません。  さて、センターの業務は、成年後見制度という制度の広報及び必要な人の利用促進がその大きな役割です。そのためには、でんと座った偉い役人がいるよりは、フットワークの軽い実務者中心の組織であることが望ましいと私は考えております。  そこで三点、簡単にお伺いいたします。  一番、役員の配置状況とおのおのの報酬額、またその役職内容はどうでしょうか。  二番、現在の広報体制、回数や方法などですが、万全と考えているでしょうか。これは別にパンフレットをつくって配布すればよいというものではありません。  さて、センターのウエブサイトを見てみました。「お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください」と書いてあります。親切でよろしいと思います。しかし、で、例えば幾らかかるのと思っても、どこにも書いていません。全く不親切です。法務省のサイトも見ましたが、手続費用の印紙代などは掲載していますが、弁護士への謝礼などがどのくらいかかるのか、全く言及がありません。確かに一概に言えないのだ、ケース・バイ・ケースなのだとは理解しますが、やはり不親切だと思います。  そこで三番目の質問です。制度利用における費用、これは手続費用を除きます、費用は幾らかをなぜ情報提供しないのでしょうか。また、目安のためのモデルケースを示すべきと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。      〔保健福祉部長(遠藤雅晴)登壇〕 ◎保健福祉部長(遠藤雅晴) ただいま奥山議員から三点ご質問がございました。  成年後見センターの役員の関係のご質問ですが、まず、役員の配置についてでございますが、理事長、副理事長のほか理事が八名、監事が二名、役員ということでいえば、以上十二名ということになります。  また、報酬は、理事長が月額六万円と理事会に出席一回当たり二万円。副理事長を含む理事は、理事会に出席一回当たり一万二千円となってございます。ただし、区の職員、社会福祉協議会から推薦された理事は、無報酬となっております。  また、監事につきましては、学識経験者は理事会一回当たり一万二千円、その他は六千円でございます。  役職の内容でございますが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定めるもののほか、センターの定款の定めによりまして、理事長は法人を代表し、法人業務を執行すること、年に二回以上職務の執行状況を理事会に報告することなどがございます。  また監事は、財産及び会計の状況を監査すること、事務事業の遂行状況及び理事の職務執行の状況を監査することなどがございます。理事会の下に運営委員会という組織が設けられておりまして、毎月開かれておりまして、法人後見等のさまざまなセンターの業務について定期的に対応しているところでございます。  また、二番目の、広報体制についての質問がございました。広報につきましては、これまでも関係機関、区民を対象として研修会を実施したり、あるいはリーフレット作成、ウエブサイトの運営、関係機関と連携した講演会、休日・夜間の相談会などをやってまいりました。ただ、後見制度の対象となる方は、議員ご指摘のとおり、まだたくさんいらっしゃるというふうに私ども思っておりますので、引き続き積極的な広報活動をやっていく必要があると考えてございます。  三番目に、制度利用における費用についてのお尋ねがございました。相談は無料なわけでございますけれども、いわゆる法人後見制度に伴う費用ということになりますと、後見報酬ということになります。その後見報酬というのは、一般的には、本人の財産状況や後見業務の内容などを総合的に勘案して、家庭裁判所が決定するというふうになってございます。  区としては、低所得者向けに助成制度も設けておりますけれども、また、成年後見制度の場合に、親族が後見人になる場合が全国的には約七割、専門的知識を有する弁護士などが後見人に選任される場合は三割弱というようなことで、この制度にかかる費用、後見報酬について一律に説明するというのはなかなか難しいというふうに考えてございます。また、法定後見に費用がかかるということを余りに強調し過ぎますと、初めからこの制度の利用をあきらめてしまう方も出てくるおそれもある。そういうことがないよう、まずは相談を受けていただいて、その中で具体的な制度の内容や費用についてご説明させていただいているところでございます。  ただ、議員からご指摘がありましたように、費用についてどういう費用がかかるのか、そういった質問といいますか、そういうことを知りたいという方もいらっしゃるでしょうから、今後センターのほうに、費用についての案内などを検討してもらうということで話をしてみたいというふうに考えております。 ○議長(富本卓議員) 八番奥山たえこ議員。      〔八番(奥山たえこ議員)登壇〕 ◆八番(奥山たえこ議員) 簡単に再質問いたします。  理事者の方々は大変多いということが改めてよくわかりました。そうすると、実務を担っているのは、常勤の二名の方と非常勤の方の三名になるんでしょうか。ということの確認と、その方々が実務を活発に行えるような仕組みになっているのかどうか。つまりその方たちの意見がどんどん受け入れられて、あそこで説明会をしましょうとか、こういうふうなパンフをつくりましょうとかいう声が、きちんと実務の方の声が拾える形になっているのかどうかを確認したいと思います。  それから費用については、やはり必要なことですので、ぜひ工夫をお願いします。  それだけです。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。      〔保健福祉部長(遠藤雅晴)登壇〕 ◎保健福祉部長(遠藤雅晴) 奥山議員の再度のご質問にお答えいたします。  この成年後見センターの事務局、今議員ご指摘のとおり、常勤、非常勤いるわけですが、こういった実務者の、まさに実務を担当している者の声が十分反映できる、そういう体制になってございますので、ご心配なきようにお願いしたいと思います。  また、費用については、今後いろいろ検討するように、もう一度センターのほうに言っていきたいというふうに考えております。 ○議長(富本卓議員) 以上で日程第十五から日程第二十までを終了いたします。 ───────────────◇──────────────── 議員提出議案第三号    議員の派遣について   右の議案を提出する。     平成二十一年六月九日        提出者 杉並区議会議員  藤 本 なおや            同        渡 辺 富士雄            同        岩 田 いくま            同        はなし 俊 郎            同        小 野 清 人            同        安 斉 あきら            同        河 野 庄次郎            同        原 口 昭 人            同        藤 原 淳 一            同        小川 宗次郎            同        横 山 え み            同        伊田としゆき  杉並区議会議長  富 本   卓 様 ○議長(富本卓議員) 日程第二十一、議員提出議案第三号議員の派遣についてを上程いたします。  提出者の説明を求めます。  十八番藤本なおや議員。      〔十八番(藤本なおや議員)登壇〕 ◆十八番(藤本なおや議員) ただいま上程になりました議員提出議案第三号議員の派遣については、議会運営委員会委員全員により提案するものでございます。  本件につきましては、本年、名寄市と交流協定を締結して二十周年を迎えるに当たり、杉並区と杉並区議会が合同で名寄市を訪問し、友好親善を一層深めるため、区長からの親善訪問団員の派遣依頼を受け、議会運営委員会におきまして原案を決定したものでございます。  派遣の目的、場所、期間、派遣議員等につきましては、案文をごらんいただければと存じます。  以上で提案説明とさせていただきます。原案どおりご決定くださいますよう、よろしくお願いをいたします。 ○議長(富本卓議員) お諮りいたします。  議員提出議案第三号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 質疑はないものと認めます。  意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 意見はないものと認めます。  それでは、採決いたします。  議員提出議案第三号議員の派遣について、原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(富本卓議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議事日程第三号はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                  午後一時三十四分散会...