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  1. 杉並区議会 2005-11-21
    平成17年第4回定例会−11月21日-17号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成17年第4回定例会−11月21日-17号平成17年第4回定例会 平成十七年第四回定例会杉並区議会会議録(第十七号) 平成十七年十一月二十一日 午後一時開議 出席議員四十四名  一番  新  城  せ つ こ  二番  け し ば  誠  一  三番  堀  部  や す し  四番  小  松  久  子  五番  奥  山  た え こ  六番  小  野  清  人  七番  (欠員)  八番  関     昌  央  九番  原  田  あ き ら 一〇番  田  中  朝  子 一一番  山  田  な お こ 一二番  岩  田  い く ま
    一三番  河  津  利 恵 子 一四番  渡  辺  富 士 雄 一五番  島  田  敏  光 一六番  吉  田     武 一七番  藤  本  な お や 一八番  は な し  俊  郎 一九番  くすやま  美  紀 二〇番  小  倉  順  子 二一番  小  川  宗 次 郎 二二番  田  代  さ と し 二三番  松  浦  芳  子 二四番  佐 々 木     浩 二五番  横  山  え  み 二六番  藤  原  一  男 二七番  青  木  さ ち え 二八番  井  口  か づ 子 二九番  富  本     卓 三〇番  本  橋  文  将 三一番  梅  田  ひ さ え 三二番  (欠員) 三三番  原  口  昭  人 三四番  鈴  木  信  男 三五番  山  崎  一  彦 三六番  押  村  て い 子 三七番  (欠員) 三八番  (欠員) 三九番  太  田  哲  二 四〇番  渡  辺  重  明 四一番  西  村  文  孝 四二番  宮  原  良  人 四三番  伊  田  としゆき 四四番  河  野  庄 次 郎 四五番  斉  藤  常  男 四六番  小  泉  や す お 四七番  曽  山     繁 四八番  今  井     讓 出席説明員  区長           山 田   宏  助役           小 林 義 明  収入役          滝 田 政 之  政策経営部長       松 沼 信 夫  行政管理担当部長     南 方 昭 彦  区長室長         高   和 弘  危機管理室長       村 上   茂  区民生活部長       四 居   誠  地域経済振興担当部長   清 水 文 男  保健福祉部長       小 林 英 雄  高齢者担当部長      遠 藤 雅 晴  児童担当部長       伊 藤 重 夫  杉並保健所長       長 野 みさ子  都市整備部長       菱 山 栄 二  まちづくり担当部長    鳥 山 千 尋  土木担当部長       原 島 昭 治  環境清掃部長       中 公 敏 行  政策経営部企画課長    相 田 佳 子  区長室総務課長      野 崎 文 夫  教育委員会委員長     丸 田 頼 一  教育長          納 冨 善 朗  教育委員会事務局次長   佐 藤 博 継  学校適正配置担当部長   上 原 和 義  中央図書館長       原   隆 寿  選挙管理委員会委員長   鵜 殿   明  代表監査委員       寺 坂 征 治  監査委員事務局長     山 本 宗 之 平成十七年第四回杉並区議会定例会議事日程第一号                平成十七年十一月二十一日                      午後一時開議 第一  一般質問 ○議長(富本卓議員) これより平成十七年第四回杉並区議会定例会を開会いたします。  本日の会議を開きます。  区長からあいさつがあります。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 本日は、平成十七年第四回区議会定例会を招集いたしましたところ、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。  ご案内申し上げましたとおり、本定例会でご審議をいただきます案件は、条例案件が十五件、契約案件が一件、負担付き譲与の受領が二件、補正予算が一件、専決処分の報告が一件の合計二十件でございます。  何とぞ慎重ご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(富本卓議員) 出席議員の数は定足数に達しております。  説明員は、ご配付してあります説明員一覧のとおりであります。  会議録署名議員をご指名いたします。  二十一番小川宗次郎議員、四十八番今井讓議員、以上二名の方にお願いいたします。  次に、本定例会の会期についてお諮りいたします。  本定例会の会期は、議会運営委員会の決定どおり、本日から十二月五日までの十五日間とすることに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(富本卓議員) 異議ないものと認めます。本定例会の会期は、本日から十二月五日までの十五日間とすることに決定いたしました。 ─────────────◇─────────────      請願・陳情付託事項表   保健福祉委員会 17請願第2号 「東京都保育所運営費補助事業」の維持を求める意見書提出に関する請願 17陳情第31号 社会保障充実・最低年金の創設を求めることに関する陳情   都市環境委員会 17陳情第32号 警大跡地(広域避難場所)の西側に緊急避難口を設置することに関する陳情
    17陳情第33号 「桃井原っぱ公園」に犬を遊ばせる広場を設置することに関する陳情 ○議長(富本卓議員) 次に、請願・陳情の付託についてであります。  ご配付してあります請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしておきましたので、ご了承願います。  次に、各特別委員会の活動経過の報告を求めます。  地方自治・分権調査特別委員会委員長、四十六番小泉やすお議員。      〔四十六番(小泉やすお議員)登壇〕 ◆四十六番(小泉やすお議員) 地方自治・分権調査特別委員会の活動経過について、概略ご報告を申し上げます。  当委員会は、前回の報告以降、さきの定例会期中の九月二十七日に開催し、三件の報告を受けております。  一件目の報告は、国の経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005についてであります。  いわゆる骨太の方針は、六月二十一日に閣議決定されたもので、税源移譲はおおむね三兆円を目指すことを明記し、あわせて国・地方の徹底した行革と総人件費改革のため、定員の純減目標などの指針を秋までに策定することとしたとの報告を受けております。  二件目の報告は、構造改革特区第七次提案についてであります。  第七次提案に係る応募は、二百三十二の提案主体から三百十七件の提案があり、杉並区においても、第六次提案に引き続き、「教育改革特区 新しいタイプの学校(小中一貫校)の創設」を提案したとのことであります。  内容は、これまでの取り組みを踏まえ、地方独立行政法人に関して中期目標の設定の適用除外、及び理事長の任命への教育委員会の関与の二つの規制緩和項目を一本化して、公立小中学校の管理を委託する地方独立行政法人の理事長の任命及び中期目標に教育委員会が関与するという形に変更した。  また、小学校設置基準等の緩和、特別負担金の徴収、教科書採択権限独立行政法人への委譲、及び地方独立行政法人への寄附を税控除の対象とするという項目を削除して、公設民営の小中一貫校に的を絞った提案をしたとのことであります。  三件目の報告は、都区財調協議主要五課題についてであります。  七月二十六日に第二回都区財政調整協議会が開催され、都区検討会の検討結果の報告を受けたが、三つの検討会とも意見の一致点を見出すことができず、都区双方の見解を併記して報告されたとのことであります。  その後、八月二十二日に第三回、九月六日に第四回、九月二十一日に第五回の協議会が開催されたが、協議は依然として議論の入り口にも入れない状況が続いているとのことでありました。  この間、特別区長会・特別区議会議長会役員の合同会議において、連携を一層強化し、今年度中の一括解決に向けて不退転の決意で取り組むことが確認され、特別区長会においては、東京都知事に都区財政調整主要五課題の協議に関する申し入れを行い、また、特別区議会議長会でも主要五課題の解決に関する決議が行われ、早期解決を求める要望を都知事、都議会議長、都議会の各会派に対して行ったとのことであります。  杉並区においても、議会の協力を得ながら、この問題に積極的に取り組んでおり、区長と議長との対談を行い、その内容を九月二十一日号の広報臨時号に掲載して、広く区民に周知した、杉並区選出の東京都議会議員の方々に、区長、議長より区側の考え方を説明し、区の立場からの解決に向けた協力を要請したなどの報告を受けております。  以上、三件の報告を受けた後、質疑応答を行い、この日の委員会を閉じております。  以上、概略ではありますが、当委員会の活動経過の報告とさせていただきます。 ○議長(富本卓議員) 道路交通対策特別委員会委員長、十八番はなし俊郎議員。      〔十八番(はなし俊郎議員)登壇〕 ◆十八番(はなし俊郎議員) 道路交通対策特別委員会の活動経過について、概略をご報告いたします。  当委員会は、前回の報告以降、二回開催しております。  第一回目の委員会は、さきの定例会期中の九月二十七日に開催し、四件の報告を聴取いたしました。  一件目の報告は、東京外かく環状道路についてであります。  第十二回及び第十三回PI外環沿線会議の開催結果について、第五回東京外かく環状道路の計画に関する技術専門委員会の開催結果について、並びに東京外かく環状道路、関越道〜東名高速間についての考え方に関する報告を聴取しております。  東京外かく環状道路の計画に関する技術専門委員会が八月三日に開催され、今回取りまとめが行われましたが、取りまとめの要旨といたしまして、まず委員会で審議されてきた外環の必要性に関する資料について、構想段階における資料といたしましては、技術的観点からおおむね妥当であると考えられる、今後は、具体的な計画に基づいて、より詳細な検討を進めるべきであるとしているとのことであります。  次に、沿線地域の環境への影響については、地域住民が最も懸念する事項であるため、引き続き住民の意見を聞きながら具体的な計画検討に着手し、その結果を活用した予測評価と対策を検討することが必要であるとしているとのことであります。  続いて、九月十六日、国土交通省及び東京都が発表した東京外かく環状道路、関越道〜東名高速間についての考え方に関する報告といたしまして、内容は、これまでの検討を踏まえ、外環の整備による首都圏の交通渋滞や環境の改善、経済効果、都市再生に果たす役割等から、沿線地域を初め首都圏全体として外環の必要性は高いと判断し、計画の具体化に向けた考え方を取りまとめたものであるとのことであります。  まず、外環本線については、現在の都市計画の位置を基本とし、極力大深度地下を活用し、既存の高速道路とはジャンクションで接続する案とする。  本線と同時に整備するインターチェンジについては、周辺の交通状況や利便性、地元の意向等を踏まえ、目白通り、青梅街道及び東八道路の三カ所にインターチェンジを設置し、青梅街道インターチェンジは練馬区内に関越道方向へ出入り可能な構造とするという考え方が示されており、今後は、この考え方について、沿線自治体等の意見を聞きながら早期に計画を具体化し、外環整備に伴う環境への影響や環境対策について検討を行うほか、外環に関連する沿線のまちづくりや周辺道路の整備等についても、沿線自治体とともに検討を進めていくとしているとのことであります。  二件目の報告は、放射五号線についてであります。  周辺まちづくり専門部会道路専門部会の開催結果について、報告を聴取しております。  三件目の報告は、第二十二回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施についてであります。  東京都及び区市町村が主催するクリーンキャンペーンは、十月二十五日から十一月二日までの八日間、都内全域で行い、区内では、駐車収容数に余裕があるにもかかわらず放置自転車が多い地下鉄方南町駅、西武新宿線井荻駅、京王井の頭線浜田山駅、並びに自転車駐車場を新設する予定の中野富士見町駅で各二日間実施するが、実施に当たっては、地域の小中学校やPTA、所管の警察署、鉄道会社、バス会社等に呼びかけを行うほか、放置防止協力員や周辺の商店会、町会等からも参加してもらう予定であるとのことでありました。  四件目の報告は、仮称中野富士見町自転車駐車場の開設についてであります。  使用形態は定期及び一日利用であり、収容台数は平面二段ラックを使用して二百四十台。今後のスケジュールとしては、十月中旬の完成をめどとしており、十一月一日のオープンに向けて準備を進め、駐車場の運営については、地元のNPO法人に委託する予定であるとのことでありました。  以上、四件の報告を聴取した後、質疑応答を行い、この日の委員会を閉じております。  第二回目の委員会は、十一月九日に開催し、東京外かく環状道路について報告を受けております。  十月三十一日に国土交通省及び東京都が発表した外環関越道〜東名高速の計画概念図について、公表された図面をもとに、練馬区内に関越道方向へ出入り可能な構造を前提とした青梅街道インターチェンジを中心に、報告を受けております。  以上の報告を聴取した後、区内の東京外かく環状道路及び放射五号線計画地を現地視察いたしました。  以上、概略ではありますが、当委員会の活動報告といたします。 ○議長(富本卓議員) 清掃・リサイクル対策特別委員会委員長、四十一番西村文孝議員。      〔四十一番(西村文孝議員)登壇〕 ◆四十一番(西村文孝議員) 清掃・リサイクル対策特別委員会のその後の活動経過についてご報告いたします。  当委員会は、前回の報告以降、二回開催しております。  第一回目の委員会は、さきの定例会期中の九月二十八日に開催し、六件の報告を受けております。  一件目の報告は、カラス対策黄色いごみ袋の使用実験結果とその後の対応についてであります。  カラス対策効果があるとされる黄色いごみ袋について、六カ月間の長期的な効果検証の実験を行ってきた結果、黄色いごみ袋はかなり高いカラスの回避効果が認められ、カラスの学習能力についても、回避効果が少なくとも六カ月間でなくなることはないが、黄色い袋が区内全域に広がった場合、カラスがどういう行動をとるかはまだわからないとのことであります。  一定程度カラスの回避効果が認められたため、区では、黄色いごみ袋を広く区民が使用できるように杉並区独自の要綱を定め、今後の方針としては、早急に区内で広く使えるようにするとともに、商業地域でのモデル使用を検討しているとのことでありました。  二件目の報告は、九月四日集中豪雨による水害ごみへの対応についてであります。  九月四日の集中豪雨の被災住宅から排出された水害ごみの収集のため、車両について、豊島区及び区内事業者からの応援車両二十五台を含め、九月五日から十四日までの間、延べ二百七台の増車、人員については、通常二百二十名程度の体制のところ、二百三十五名から二百六十五名の体制に強化するといった臨時の収集体制を組み、対応したとのことであります。  このような体制のもと収集した水害ごみは、九月十四日現在、推計八百七十五トン、家電四品目・パソコンについては四百八台、畳については千五百から千七百枚程度の収集実績があったとの報告を受けております。  三件目の報告は、ペットボトル集積所回収モデル事業の実施状況及び地区拡大についてであります。  平成十六年十一月から開始したペットボトルの集積所回収モデル事業の平成十七年四月から七月までの四カ月間の回収量は、二町会地区合わせて六・五二トンであり、十六年十一月から三月の五カ月間と比較し、月当たりで一トン強から一・五トン弱に、率にして四六%程度増加しているとのことであります。  このように一定程度の成果を得ることができたことから、十七年十月からは、モデル事業対象地区松庵東町会地区堀ノ内南町会地区を加え、さらなる効果の検証を行いたいとの報告を受けております。  四件目の報告は、容器包装リサイクル法見直しに向けた各審議会の中間まとめに対する杉並区の対応についてであります。  環境省所管の中央環境審議会経済産業省所管産業構造審議会農林水産省所管食品容器包装リサイクルに関する懇談会、これらそれぞれからの容器包装リサイクル法見直しに向けた中間まとめに対して、自治体連絡会で提案されなかった意見を中心に、区としての意見を提出する必要があると考え、区独自に意見書を作成し、各省庁あてに送付したとのことであります。  意見書の主な内容は、市町村における家庭ごみ有料化の活用やレジ袋等無料配布を禁止する措置、市町村及び事業者の責任範囲の見直しについて等の意見に対し、杉並区の意見を述べているとのことでありました。  五件目の報告は、第二回すぎなみ環境賞の経過報告についてであります。  六月十一日から八月十日まで表彰候補の募集を行ったところ、薄着賞八点、厚着賞七分野九点、環境にやさしいで賞十一点の区民等からの応募があり、作業部会、選考委員会で選定された薄着賞三点、厚着賞五分野五点、環境にやさしいで賞区民部門二点、事業者部門三点について区民投票を行い、最終的には選考委員会で、区民投票の結果を最大限尊重し、各賞の受賞者を決定したいとのことであります。  今後の予定については、九月二十六日から十月七日まで、区役所のロビーで展示及び区民投票を行うとともに、環境博覧会すぎなみ2005の一日目にも区民投票を行い、二日目に表彰式を行いたいとの報告を受けております。  六件目の報告は、レジ袋削減運動についてであります。  八月から九月にかけて実施した海外視察調査の調査報告会を九月二十八日に、レジ袋削減推進協議会の理事、区議会議員、区行政関係者を対象に行い、海外視察調査を踏まえた区民向け展示を、十月十五日、十六日に開催される環境博覧会の会場で行うとともに、同会場にて、十月十六日にはレジ袋削減シンポジウムを行う予定であるとのことであります。  また、平成十四年七月の第一回調査以来、今回で通算六回目となるマイバッグ等持参状況調査を平成十七年七月に実施したところ、マイバッグ等持参者と併用者を含めた割合は三五・二%であったとのことでありました。  以上六件の報告を受けた後、それぞれの報告に対して質疑を行い、この日の委員会を閉じております。  第二回目の委員会は、十月二十八日に開催し、世田谷区の希望丘不燃ごみ中継所を視察いたしました。  以上、概略ではありますが、当委員会の活動経過の報告といたします。 ○議長(富本卓議員) 医療問題調査特別委員会委員長、十一番山田なおこ議員。      〔十一番(山田なおこ議員)登壇〕 ◆十一番(山田なおこ議員) 医療問題調査特別委員会の活動経過について、概略をご報告いたします。  当委員会は、前回の報告以降、さきの定例会期中の九月二十八日に開催し、当委員会の調査事項についての概要説明を受けるとともに、あわせて二件の報告を聴取しております。  一件目の報告は、杉並区独自の救命救急体制の構築についてであります。  独自の救命救急体制である小児救急医療の充実及び初期救急対応力の向上に関して、東京衛生病院における平日準夜帯の小児科診療実績と、区民レスキューやまちかど救急隊の登録数などについて説明を受けております。  また、急病医療情報センターについてでありますが、開始した一月から七月までの半年間の相談件数は七千四百二十九件であり、このうち小児急病相談が全体の半分であるため、特に小児急病相談への的確な対応がより重要になっていると言えるとのことであります。  この間の実績の検証と評価として、無作為抽出した相談記録テープ保健所医師等による聴取や電話対応現場の区職員による確認を行っており、その結果、区民が求める医療機関の案内や急病、容態変化への対応については、おおむね的確に対応、助言していると考えているとのことであります。  さらに、より質の高いサービスに向けての取り組みとして、相談記録テープの聴取と分析などの検証を通じた改善を継続していく。救急医療連絡協議会などを通じて、専門家からの指導助言を運営に生かしていく必要があること、また、区独自の医療機関データベースを充実させることによって、効果的、効率的な情報提供に結びつけていきたいとのことでありました。  また、サービスの質を高めていくと同時に、救急医療体制の整備状況など、さまざまな変化が予想されるため、これらの動向を総合的に見据え、時代に即した見直しを図っていく必要があると考えているとの報告を受けております。  二件目の報告は、区内救急指定病院の施設整備についてであります。  平成十六年三月の救急医療システム検討専門家会議報告書では、区内二次救急指定病院のうち、河北総合病院救急医療機能の大幅な拡充計画が報告されており、心疾患、脳血管疾患を中心とした幅広い領域で高度な救命救急医療体制が整備されるものと期待しているとなっております。  そこで、その後の河北総合病院における救急医療体制整備状況について報告を受けております。河北総合病院においては、心臓血管系手術室を増設、また、専用の救急病床を新設するなど施設の改装を行い、本年八月に、従来の時間外救急診療とは別に、二十四時間救急対応を行う診療部門としての救急外来診療の一部を開始した。今後はさらに整備を進め、十一月に本格稼働を予定しているとのことでありました。  以上二件の報告を聴取した後に質疑を行い、この日の委員会を閉じております。  以上、概略ではございますが、当委員会の活動経過の報告とさせていただきます。 ○議長(富本卓議員) 以上で各特別委員会の報告は終了いたしました。  引き続き調査活動を継続されるようお願いいたします。  これより日程に入ります。  日程第一、区政一般についての質問に入ります。  通告順にこれを許可いたします。      〔三十三番(原口昭人議員)登壇〕 ◆三十三番(原口昭人議員) 日本共産党の原口です。私は、日本共産党杉並区議団を代表いたしまして、区政一般についての質問を行います。  まず、障害者自立支援法についてであります。  近年、障害者や支援者の長年の運動によりまして、先進諸外国に比べればまだまだですが、障害者が生きていることを実感できるようになってきたと聞いております。  障害者について障害者基本法では、基本理念について、第三条第一項に次のように述べております。「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」と、そして第二項には、「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。」と述べております。  しかし、この理念が保障されてきたでしょうか。本来、国が責任を持つべき施策が不十分で、生きることが保障されない、そういう状況から、地方自治体が一定度補ってきているのが現実です。そのため、地域によって施策にも差が出ています。  しかし、一生懸命生きようと努力している障害者を谷底に落としてしまう、まさに障害者基本法の理念を壊してしまう障害者自立支援法が、制度の根幹にかかわる部分を含め、二百十三項目をも政令、省令、告示などにゆだねたまま成立いたしました。我が党は反対しましたけれども、強行されました。全国の障害者や家族の皆さんの悲痛な声が聞こえる中での強行でした。  この障害者自立支援法は、小泉首相・自民党政治が総力を挙げてきた構造改革路線、社会福祉基礎構造改革の具体化であり、そしてその最大のねらいが社会保障、社会福祉の総費用抑制にあることから、障害者、家族、福祉サービスを行っている関係者などへの痛みの押しつけとなります。  これまで障害者の福祉サービスは、前年の所得に応じた応能負担に基づいて決定されてきました。それを障害者自立支援法では、サービスを利用した量に応じて負担するいわゆる応益負担となります。これは、サービス利用者に、これこれの負担をしなければならないのなら利用をあきらめるしかないとの思いを抱かせ、利用抑制につながりかねません。また、施設等で提供される食費や入所施設の光熱水費、日用品費、個室費を全額自己負担にするものでもあります。障害者、家族、関係者への一層の負担を強いるものとなっています。
     このような障害者自立支援法が実施されようとしている今、障害者基本法における国や地方公共団体の責務であります障害者の福祉の増進を図ること、これを基本とする姿勢がこれまで以上に自治体に求められてきました。これまでつくってきた住民サービスの後退は許されません。障害者福祉について杉並区がどのような姿勢にあるのか、伺います。  次に、障害者にとって基本的人権であり、生きていく上で、コミュニケーションや移動、地域での生活を保障する各種サービス、この各種サービスは、日常生活を維持する上でなくてはならないものです。障害者の自立と社会参加を保障する不可欠の条件であり、いわゆる利益とは全く異なるものであります。  しかし、自立支援法では、サービス利用は障害者が利益を受けることだとしています。国会答弁において厚労省の社会援護局長は、福祉の新しい考え方と述べて、サービスを買う主体になることで障害者が福祉の当事者として参画できるようになる、気兼ねなく応分の負担をすることで権利としてのサービスが利用できると答弁しました。サービスは金で買うものだと発言までした。しかし、我が党の追及によりまして取り消しました。政府の本心を示したものであります。  金で買えない人を行政が責任を持って支えることこそ社会保障ではありませんか。多くの障害者を買えない経済状態に置いておきながら、福祉サービスを金で買えとは許せません。障害者福祉に反するものです。政府がこのように福祉サービスを利益としていますが、このような見解に対しまして、杉並区もまた利益と見るのかどうか、どのように見ているのか、伺います。  これまでの障害者福祉サービス負担が一挙に一割負担になりました。三割負担になる人もいます。上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設けるとして、四段階を示しました。低所得者に対する上限額の減額措置が、福祉サービス利用料について、一般では四万二百円、市町村民税非課税世帯では二万四千六百円、世帯全員の一人当たりの収入が年間八十万円以下の世帯では一万五千円、そして生活保護世帯ではゼロ円と設定されています。  また、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業は別途上限管理され、各制度合わせて利用する場合は、それぞれの上限を合算した額まで自己負担となります。そのため減免などが検討されています。しかし、減免措置が行われたにせよ、これまでに比べ大変な負担になります。これでは障害者はサービスを利用できません。障害者の多くは厳しい生活を強いられています。これまでと同様のサービスが受けられるよう、差額発生などに対して負担するなど、杉並区は助成すべきと考えるがどうか、伺うものであります。  また、障害者の皆さんが通所施設に通って社会復帰へと努力しております。ある知的障害者は、施設まで電車とバスの障害者割引を使って、半年定期を買って通っています。それでも交通費が年間で十四万円ということになります。工賃はそれに比べて月二万から三万、年間二十四、五万です。それでも通って努力しています。一つの単純作業でも、健常者に比べて何回も繰り返し繰り返し、そしてやっと覚えます。作業ができるようになった喜びとわずかでも工賃をもらう喜びが、障害者に生きがいと社会復帰への夢をつないでいます。また、施設の運営にかかわっている人たちも、一円でも工賃を上げてやりたい、障害者の努力に報いたいと願って懸命の努力をしています。  ところが、自立支援法では、このような小さな夢さえもなくしてしまいかねません。働きに来ているのに利用料を払わなければならない、これではやる気もなくなってしまいます。喜びも生まれません。自立支援法による新たな負担は、特にグループホームや通所施設などで一生懸命努力している障害者の多くは、生活費は赤字であります。わずかな工賃を大幅に上回る負担となりますが、どのように見ているのか、杉並区の対応はいかがか、伺うものであります。  自立支援法では、障害程度区分を要介護五から要支援の六段階に分けられることになりました。障害者自立支援法で必要なサービスがこれまでと同じように確保されるのか、自分が支払うべき負担は幾らになるのか、障害者、家族の皆さんは大変な不安の中に置かれております。また、施設においても、どの人がどの区分に入るのか、そのときの公費負担がどうなるのかもわからないといいます。  また、精神障害者は、その日に作業に行くのか行かないか、朝の調子で決まることが少なからずあります。施設の報酬は月払いから日払いに変わることから、障害者が当日になって利用が取りやめになったとき、報酬が払われず、職員は余剰となり、施設に大きな打撃を与える可能性があります。資金がなく余剰人員を抱えられない施設はつぶれてしまうのではと、施設事業者も不安の中に置かれております。  そのサービス内容を左右するのが、市町村で認定する障害程度区分です。コンピューターで障害がどの程度か判断して区分けし、区分ごとのサービス提供量やサービス費用のうちの国庫負担をどのくらいにするのかなどを確定します。  ところが、この障害の特性を的確に反映するための調査項目をどうするのか、モデル事業を実施したところでは、一次判定の半数が二次判定で変更となってしまいました。そのため厚労省は、新たな調査項目に基づく判定基準、コンピューターソフトを来春までに開発し、来年四月の新制度スタートに間に合わせるとしていますが、判定が間違えば必要なサービスを受けられなくなり、障害者にとって死活問題になります。  また、法案を実施する地方自治体には、財政的な負担、また短期間で準備しなければならないなど、大変な負担もかかってきます。程度区分認定により必要なサービスを受けられないときの対応を杉並区はどのように考えているのか、伺います。  杉並区によります自立支援法についての説明会が始められました。現在は政省令がまだ固まっていない段階での説明です。それだけに、障害者や家族にとって、自分はこれから一体どうなるのかといった不安を持っています。また、授産施設などの関係者も、施設の運営ができるのかどうか、このまま続けることができるのかと心配しております。障害者、家族、障害者授産施設などの関係者に対しまして、杉並区はきめ細かく丁寧に、また、省令などが決まったときにはできるだけ早急に説明することを望みますが、いかがでしょうか。  次に、障害者についての最後になりますけれども、障害者の高齢化とともに家族の高齢化も進んでいます。そのために家族にとって、自分が亡くなったら子どもは一体どうなるんだろうと、そう考えると心配で眠れなくなってしまう、少し前までは子どもに何かあったときはすぐに駆けつけられた、しかし、今は足が衰えてタクシーでやっと駆けつける状況です、また、精神障害の子どもが措置入院させられたときに何もしてやれなかったなどの不安な状況が聞かれました。今行うべきは、障害者や家族に新たな不安や負担をさせずに、真の自立支援を行うことが求められています。  一つは、総合的な障害者福祉法をつくることが求められます。これまでの障害者福祉法では、障害者程度別に列挙する、また障害者自立支援法でも、身体障害者手帳の交付が受けられない人は制度対象から外れたままとなっております。必要な人に必要なサービスが行き渡るよう、すべての障害者を対象とした総合的な障害者福祉法制定が急務と言えます。  また、本格的な所得保障制度の確立も求められます。障害を持っていても就労し、社会参加できる環境をつくり、就労できなくても自立生活にふさわしい十分な所得が保障されなければなりません。障害者福祉法制定、所得保障制度などについて国に申し入れるとともに、障害者が地域で生活するための社会資源をしっかりと整備し、一人一人の暮らしをしっかり支えることのできる豊富な社会資源の整備、そして、こうした整備を進めるために、障害者や家族、関係者の声を十分聞きながら進めることです。そのためには、杉並区の果たす役割は大きなものがあります。しっかりと対応されるよう求めて、次の質問に移ります。  次に、小中学校の教室の冷房化についてお聞きいたします。  近年、夏の気温が異常とも言える状況が続いております。その暑い中で冷房のない建物内で生活することの困難さは、想像を絶します。とりわけ体力のないお年寄りや子どもたちには厳しいものです。この厳しい暑さの中で、冷房のない教室で勉強に集中せよと子どもたちに求めること自体、無理な注文です。我慢大会ではありません。子ども虐待とさえ言えます。だからこそ、子ども区議会においても、毎年毎年、教室の冷房化を切々と訴える質問が出されるところであります。  ことし三月の第一回定例会での我が党の質問において、二十三区内での小中学校の一般教室の冷房化状況について、小学校で全部入れているのは十一区、また中学校では十五区が冷房化を実施していると答弁しています。そして、半年後の十月の決算特別委員会では、計画を含め小学校では十七区が、中学校では十八区が冷房化を実施済みあるいは計画していることが明らかになりました。わずか半年の間に一挙に冷房化が進んでいます。熱風を扇風機でかき回し、我慢を強いているのは、杉並区ほか三区だけとなっています。  また、教育長は次のようにも答弁しています。私は学校によく行って、小学生、中学生とよく話すんですけれども、一つは学校冷房化の問題と、冷房化に触れて、冷房化の話は、冷房漬けになっていると大人のしっかりした体に育っていく過程で本当に健康を崩してしまうということに対して思いをいたすべきだと答えております。これが実態だとすれば、これまで冷房化を実施している他区や区内でも冷房している学校の児童生徒たちは、冷房漬けになって健康を害し、大人のしっかりした体に育っていないということになるではありませんか。  加えて、生活環境でも、恐らく冷房のない家庭はほとんどないのではないでしょうか。杉並区内の建築物は約十一万棟と言われております。その中で冷房装置のない建物が区内にいかほど存在するのでしょうか。冷房のないのは、今や小中学校の普通教室ぐらいしか私は頭に浮かびません。これまでの教育委員会のように、我慢を子どもに強いる姿勢を続けるならば、杉並区の子どもたちだけが暑さと湿度の高い中で勉強しなければならない環境に置かれることになります。児童生徒たちの熱い要望に対して早急にこたえるべきです。これでは、いつまでも杉並区の子どもたちだけが取り残されることになりますが、教育委員会の見解を伺います。  以前私が働いていた職場で、真夏の直射日光が当たるアスファルトの路面温度を測定したことがありました。そこでは何と、アスファルトの表面温度は摂氏六十数度でした。それほどに直射日光は強いものです。また、環境博覧会では、直射日光を集光して卵焼きをつくるところを展示していました。  その直射日光がぎらぎらと照りつけ、建築物、とりわけコンクリート建築物を熱くします。学校の校舎もコンクリートの建築物です。直射日光で校舎が熱くなり、また、外気温度も上昇し、教室内も急激に室温が上がります。また、室内では、体温三十六度前後の児童生徒が四十人いれば、三十六度の熱源がそれだけあることになります。さらに、生徒数が多いだけ体が近づき、体感温度も上がってきます。窓をあけても外気温度以下には下がりません。また、光化学スモッグなどのときには窓を閉めなければなりません。杉並区は屋上緑化、壁面緑化を進めていますが、現在の緑化では、冷風を教室に運ぶわけではありません。  今、児童生徒、父母が求めているのは、冷房装置を設置して、児童生徒が涼しい教室で学べる環境をつくることです。緑化とあわせれば冷房用に使用するエネルギーも節約できることは明らかで、効果的であります。冷房化を早急に実施し、子どもたちの学習環境を改善すべきであると考えますが、区の見解を求めます。  次に、三十人学級について伺います。  これまで三十人学級について、杉並区議会としても全会一致で早期実施を求めてきました。また、父母や教師の皆さんも、子どもたちも求めてきました。  ことし八月の新聞報道では、文部科学省が来年度から、構造改革特区だけに認められていた市町村による教職員の独自採用を全国に広げることを決め、次期通常国会に市町村立学校職員給与負担法の改正案を提出する、また、既に学校が独自に学級編制ができるように改める方針を固めているとも掲載しました。  文部科学省の教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議の中間報告がことし八月に出されました。内容は、「今後は学校現場の判断により地域や学校の実情に合わせた指導形態・指導方法や指導組織とする必要があるため、現行制度を見直し、学級編制に係る学校や市町村教育委員会の権限と責任を強化する必要がある。」とし、学級編制についても、現行制度上、国は四十人を学級編制の標準と定めた上で、都道府県教育委員会が児童生徒の実態を考慮して、特に必要があると認める場合には、四十人を下回る学級編制ができることを示しました。  また、現在四十五道府県で少人数学級が実施されていることなどから、これまで例外的な措置、構造改革特区とされていた四十人を下回る学級編制が自由に選択できる制度とすることについて検討を行うべきであるとして、三十人学級を初めとする少人数学級の検討を求めています。  また、「現在、これまでの教職員定数改善計画の策定の時期にはなかった今日的な教育課題が生じている。学校教育の充実を図るためには、これらの課題に迅速かつ的確に対応する必要がある。」とし、「第七次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画の完成により、基本三教科において、二十人程度の学習集団を構成・指導することが可能」あるいはまた、生活環境や学習環境が著しく変化する小学校低学年の場合、「学級とは別に学習集団を作るよりも、基本的な生活慣習や学習態度の育成のために生活集団と学習集団を一体として少人数化を図ることが効果的」として、ここでも少人数指導より学級の少人数化が効果的と指摘しております。  そして、ことしの十月三十日には、文科省の調査研究協力者会議から最終報告も出されました。少人数指導と少人数学級について文科省が四月に行った調査でも、少人数指導を実施している学校で学級編制人数を引き下げる、いわゆる少人数学級であります、引き下げた方が効果的であると思うと答えたのは、小学校で八二%、中学校で八六%となっています。同じく少人数学級を実施している学校で、少人数指導の方が効果的であると思うと答えたのは、小学校三一%、中学校が四二%と発表しています。  このように、国の調査でも、明らかに学級人数を少なくした方が効果があるとの結果です。文部科学省の教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議も述べているように、少人数学級編制が現在の流れです。これまでの杉並区教委のかたくなな姿勢でいけば、杉並区だけが取り残されてしまうことになってしまいます。文科省の調査研究協力者会議の中間・最終報告に関する区教委の見解を求めます。  次に、これまで杉並区教育委員会に三十人学級を再三にわたって求めてきましたが、一学級当たりが例えば十五、十六人になった場合の弊害ということで、特に集団で指導した方がより効果的な、例えば体育の競技とかあるいは音楽の合唱、こういうものについては十五、十六という数値では非常に指導は困難であろうと予測されるなどと、弊害があるように答えていますが、先進諸外国の学級定数は、世界子ども白書等の資料によりますと、イタリアでは十五人、ノルウェーでは十八人、そしてOECD学習到達度調査において世界最高水準にあるフィンランドで二十人となっています。教育長の答弁から見ますと、これらの諸外国では、教育における社会性、集団教育などが問題になっていることになりますが、どうなんでしょうか。教育委員会はどのような見解か、伺います。  杉並区議会は、平成十一年三月十二日に全会派一致で、小中学校で三十人学級の早期実現を求める意見書を東京都や国に提出しています。また、三十人学級を父母の皆さんも子どもも教職員も求めています。しかし、杉並区の平成十九年までの三年間の杉並区教育ビジョン推進計画素案にも、全く計画されておりません。文科省も推進しようとしている今、とりわけ効果があるとしている低学年からでも直ちに三十人学級を実施すべきと思いますが、いかがか、伺います。  最後に、玉川上水と放射五号線について伺います。  久我山の一丁目と二丁目・三丁目の境を流れる玉川上水は、三百五十年の歴史を刻み、今では武蔵野の面影をしのばせる豊かな散歩道として親しまれ、リュックを背負った皆さんなど、毎日のように散歩の方が訪れています。  しかし、同じ玉川上水でも、五日市街道が並行している小金井あたりでは、散歩している人の姿をほとんど見かけません。現在、玉川上水が三百五十年前に玉川の羽村から新宿四谷までの約四十三キロメートルという、世界でも類例のない水路を手堀りで掘削し、江戸の水源とした歴史的重要性に対し、東京都は、一九九九年三月に玉川上水を歴史環境保全地域に指定しました。その後二〇〇三年八月には、杉並で唯一の国の史跡に指定されたところです。  二〇〇四年の私の質問に対し杉並区教育委員会は、東京都や隣接区市との共通デザインによる新たな案内表示板を設置する計画と答弁いたしました。しかし、今日に至るまで、毎日散歩している方に尋ねても見たことがないと言われます。案内板あるいは看板をいつ設置する計画になっているのか、伺います。  最後に、放射五号線事業についてであります。  放射五号線事業計画については、これまで長い間、住民と東京都、杉並区の間で、説明会を初め、話し合いが持たれてきました。放射五号線事業計画は、それまでの北烏山を通す予定路線を、昭和四十一年に、玉川上水をつぶし、その上に道路をつくる計画を都市計画決定しました。この計画は、玉川上水の自然と歴史を残したいと願う住民の皆さんの運動の中で、四十数年にわたって実施はできませんでした。  平成十二年、東京都は計画段階から住民も参加して計画を進めるとして、総合環境アセスメント制度の試行を始めました。平成十五年九月には基本計画及び都市計画素案を発表し、平成十六年五月には都市計画変更を決めてしまいました。住民無視の強引な行為であることが浮き彫りになりました。だからこそ、杉並区の都市計画審議会も慎重な審議の上で附帯事項をつけ、無記名投票というこそくな手段に訴えて、やっと過半数を占め、計画変更を認めたところです。  平成十六年十一月に、杉並区長の七項目の意見書をもとに放射五号線計画推進のための検討協議会がつくられ、今日まで五回の協議会が持たれてきました。また、分科会も設置され、現地調査を行うなど協議が進んでいるところであります。  この協議が行われている最中の第五回協議会において東京都は、報告事項として突如として事業認可申請をしたいとしました。これは協議会におけるルール違反であるばかりか、これまで住民も協力してきた協議会を壊してしまうものです。ここに至るまでの経過にもあるように、住民の意見は聞くだけで、全く住民を無視してきた東京都の横暴の繰り返しです。杉並区が住民意見尊重の立場に立ち、協議会の構成員として、東京都に対して、協議会での議論が熟すまでは事業認可申請をしないよう申し入れることを求めます。  これまで五回の検討協議会と分科会が開催されておりますが、住民には全く知らされておりません。また、玉川上水を散歩される皆さんも全く知りません。検討協議会発行の協議会便りの案が示されました。住民の皆さんに見せたところ、これでは何だかわからない、もっと現在の協議会の状況がよくわかるようなものにしてほしい、協議会で住民や東京都がどんな意見を述べているのか詳しく掲載してほしいなどの要望が出されています。杉並区は住民に放射五号線計画にかかわる正確な情報を提供するように努力することを求めて、私の質問を終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。      〔保健福祉部長(小林英雄)登壇〕 ◎保健福祉部長(小林英雄) 私からは、障害者自立支援法に関するご質問にお答えいたします。  障害者福祉についての区の姿勢についてのお尋ねですが、障害のある方が地域で自立して生活できるように、区では基本計画、実施計画や保健福祉計画を策定し、就労の促進、通所施設や居住の場の整備など、障害者の地域生活支援を重点的に推進する施策に取り組んでまいりました。  障害者自立支援法は、サービス提供主体を身近な区市町村に一元化するものであり、区としましても、これを機会に、さらに障害者の地域生活を総合的に支援してまいりたいと存じます。  次に、定率の受益者負担の導入に絡んで、障害者サービスを利益と見ているのかとのご質問ですが、自立支援法に基づくさまざまなサービスは、障害者の生活に必要な障害者のためのサービスであり、この必要なサービスをみんなに行き渡るようにし、この制度を持続的なものとするためにも、サービスの受け手に一定の負担を求めるものでございます。言うまでもなく、経済的な利益などと同様にとらえているものではございません。  次に、サービスの利用負担に対する区の差額助成とグループホーム等の負担についてのお尋ねですが、低所得者に対しては、きめ細かな個別減免や補足給付といった負担軽減措置が行われるとともに、グループホームや通所施設の利用者負担についても、収入の少ない利用者には、各種の減免措置や家賃の助成を受けることができるような配慮がされております。今後、詳細が示されていく中で、東京都では独自の軽減措置を考えていると聞いておりますので、また、区といたしましても、就労支援や工賃の増額など収入を増やすような取り組みとあわせて、生活実態を調査しながら判断してまいりたいと存じます。  障害程度区分の認定とサービスの決定に関するご質問についてですが、サービスの種類やその受給量については、障害者程度区分によって一律に決定されるのではなく、ご本人のサービス利用意向や介護者の状況などを総合的に判断して決定する仕組みとなっておりますので、障害者一人一人の状況に応じた適切な支給ができるように努めてまいりたいと考えております。  次に、障害者や施設に対する説明についてのお尋ねですが、これまでも施設保護者会などの機会を通して個別に説明してまいりましたが、この十八日から、利用者、家族、施設職員、サービス事業者等に対する説明会を開催しております。今後、政省令などで詳細な制度内容が示される予定となっておりますので、施設や障害者団体などに対して、それぞれの障害や受けているサービス内容に応じた、よりきめ細かな説明をしてまいりたいと存じます。  終わりに、国への申し入れなど、区の対応についてのお尋ねでございますが、障害者自立支援法の附則及び国会審議における附帯決議として、発達障害、難病などの障害者等の範囲や就労の支援を含めた所得の確保策などについて改めて検討し、三年をめどに結論を出すことになっております。  また、サービスの提供に係る社会資源の整備については、今年度に改定する保健福祉計画に盛り込み、計画的に施策の充実を図るとともに、さまざまな機会を通して障害者等の意見聴取に取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 都市整備部長。      〔都市整備部長(菱山栄二)登壇〕 ◎都市整備部長(菱山栄二) 私からは、放射五号線に関するご質問にお答えいたします。  まず、放射五号線の事業認可に関するお尋ねですが、東京都は協議会の意見を最大限事業へ反映させる責任があり、同時に、地元地権者等から要望のある生活再建にこたえていかなければならない責任もあります。そのためには放射五号線の事業認可が必要であると、協議会の場で説明を行いました。  区としましては、東京都が協議会の意見を尊重し、計画に反映させるために、必要がある場合には事業認可の変更も行う旨、明言いたしましたので、認可申請をしないよう申し入れる考えはございません。  次に、協議会の情報提供に関するお尋ねですが、地域の方々に協議会の活動を正確かつ積極的に伝えていくことが大切と認識しております。今後発行される協議会便りは、わかりやすい紙面を目指すとともに、現在発行している周辺まちづくり部会ニュースでは、住民の発言を詳しく掲載するなど、正確な情報提供に努めているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(佐藤博継)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(佐藤博継) 私からは、小中学校の冷房化、三十人学級、それに教育所管の残りのご質問にお答えいたします。  まず、小中学校の冷房化でございますが、各自治体にはそれぞれの考え方がありますが、杉並区教育委員会では、風とみどりの施設づくりの考え方にのっとって、校庭の緑地化、屋上、壁面の緑化や、扇風機、冷水機の設置などによって、効果的に児童生徒の学習環境や健康に配慮した涼空間をつくり出すよう、積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。  次に、三十人学級あるいは少人数学級についてでございますが、少人数学級、特に三十人学級につきましては、きめ細かな学習指導を行える点で一定の効果がありますが、集団活動において規模が小集団になり過ぎる場面があることから、課題があると認識しております。  そのため本区では、教科に応じて学習集団を二つに分けて、二人の教員で指導したり、二人の教員でティームティーチングをしたりする少人数指導を推進しております。このことは、教育ビジョンに示す施策の方向にも即したものだというふうに考えております。  先月二十六日に出されました中央教育審議会の答申におきましては、学校や市区町村の判断で少人数学級編制を可能とするとの方向性が出されておりますが、今後の学級編制は、この答申に基づく動向を見ながら、また、少人数学級とするよい面や課題などもとらえながら行ってまいりたいというふうに考えております。  諸外国のクラス人数でございますが、それぞれの国が実情に応じてさまざまな対策を講じている中でのあらわれの一つであるというふうにとらえております。  なお、フィンランドでは、中教審初等中等教育分科会の資料によりますと、二十八人から三十二人が理想的な人数として運用しておりまして、おおむね三十五人になると二クラスに分けているとのことでございます。  最後に、玉川上水の史跡指定の看板等のご質問でございますが、看板等につきましては、東京都から平成十六年八月に、玉川上水の全体の統一性を保つため、流域自治体が統一したデザインで考えていく旨の話がございました。現在も検討中と聞いておりますので、その結果をまって対処していきたいというふうに考えてございます。  私から以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 三十三番原口昭人議員。      〔三十三番(原口昭人議員)登壇〕 ◆三十三番(原口昭人議員) 答弁ありがとうございました。ただ、一つ二つお聞きいたします。  三十人学級についてなんですけれども、三十人学級というのは具体的に、先ほどのアンケートの状況で、国の調査を挙げて、少人数学級を行っているというところの先生たち、そういう人たちが三十人学級、少人数学級の方がすぐれているんだということを出しているんです。それを杉並区ではまだ実際行っている状況じゃありません。そういう点では、改めてこの答申、また国のアンケートに対して杉並区はどう思うのか、伺います。  それからもう一点、学校の冷房の問題です。  実際に緑化だとか図って冷房を実施しようとしています。しかし皆さん、緑化を図ったとしても、外気の温度が三十八度あれば、室内の温度も三十八度なんです。もしこの議場が外気温度並みに三十七、八度という状況にあったとしたら、こういう議会ができるんでしょうか。理事者の皆さんの状況はどうでしょうか、このことを改めて伺いたいと思います。今、子どもたちが本当に安心して勉強できる、そういう環境を求めているのが子どもたちの切実な要求であります。  この二点について改めて伺いまして、私の再質問を終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(佐藤博継)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(佐藤博継) 原口議員の再度のご質問にお答えいたします。  まず最初に、少人数学級に関してでございますが、文部科学省でも少人数学級については評価をしているところでございまして、意向や意見等さまざまございますが、実証的に効果を示したものではないというふうには考えてございます。ただ、今後の検討の中で、各学校、学年、学級の具体的な状況に応じて、師範館卒塾者の任用配置も考えていく考えでございます。  次に、学校の冷房でございますが、現在杉並区の各小中学校には、ご承知のとおり、音楽室やコンピューター室など密閉した教室や大きな通路に面している学校には、冷房を設置してございます。それ以外の学校の普通教室には冷房は設置しておりませんが、今後もこの考え方の中で進めてまいりたいというふうに考えてございます。  私から以上です。 ○議長(富本卓議員) 十七番藤本なおや議員。      〔十七番(藤本なおや議員)登壇〕 ◆十七番(藤本なおや議員) 私は、杉並自民議員連盟の一員として、まず、区民の利用する施設運営のあり方について質問いたします。  平成十五年六月に地方自治法が改正され、全国の自治体が有する公の施設に指定管理者制度が導入されることになりました。全国的にも次々と指定管理者制度が活用されることになり、杉並区においても、現在管理委託を行っている区有施設について、平成十八年度に指定管理者へ移行するか直営という形態にするか選択し、新しい運営形態へ移行することが義務づけられており、そのあり方を見直し、具体的な手続が開始される時期を迎えております。  指定管理者制度は、民間の力を活用しつつ、区民サービスの向上と効率的な運営形態を実現していくという趣旨においては、行政改革の一環であると言え、杉並区においては、これまで職員数の削減を初めとした行革に全力を挙げて取り組んできたことについては、十分評価に値をいたしますが、区民に多様なサービスを効率的に提供し、将来にわたって活力ある区政を実現していくためには、今後ともたゆまぬ行革への取り組みが必要であり、この意味からも、民間への徹底したアウトソーシングや指定管理者制度の趣旨をこれからどのように生かし、導入していくかなどは、当区において極めて重要な課題であります。  そこでまず、杉並区全体を通して、指定管理者制度導入の考え方と対象となる公の施設はどのようなものか、改めてお伺いをいたします。  次に、指定管理者制度では民間事業者の参入も想定されていますが、杉並区が有する公の施設にはさまざまなものがあり、その特性を踏まえて制度を導入する必要があります。公の施設は多数の区民に親しまれ、長きにわたって利用されてきたものであり、制度の導入に当たっては、区民のこれまでの利用水準をどのように保障し確保していくかということも、十分留意されなくてはなりません。指定管理者制度の導入に当たっては、基本的な方法や手続について、区として統一的な考え方が必要だとの議論もあったかと思いますが、一方で個々の施設ごとの状況も勘案することが大切であります。  そこで、今後指定管理者制度を活用していく中で、どのように個々の施設の状況や特性に対応していくのか、お尋ねをいたします。  次に、一般に指定管理者制度を導入することは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応でき、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、区民サービスの向上や経費の削減を図ることができると言われております。よって、利用時間や利用方法なども弾力的に運用されることが期待されますが、区の施設に指定管理者制度を導入することによってどのようなメリットがあると当区では考えているのか、ご所見をお尋ねいたします。  次に、杉並区では、指定管理者制度の導入実績として高井戸保育園の実績があります。導入の際にはさまざまな議論もあり、保護者の方々の不安もあったかと思いますが、しかし、これまでのところ大きな問題もなく運営されているということで、一定の評価、検証ができるものではないかと考えております。指定管理者制度を導入する施設の数が増えてきたこともあり、また、今後同様の福祉施設について制度の活用も増えてくることが想定されておりますので、高井戸保育園における指定管理者制度の効果を十分に検証し、踏まえて進めていくことが必要であります。
     そこで伺いますが、高井戸保育園において指定管理者制度を導入する前と後で、サービスの質の面やコストの面でどのような効果があったものか、お尋ねをいたします。  次に、指定管理者制度は、公共サービスへ民間活力を導入し、効率のよい小さな役所を目指していくための一つの選択肢ではありますが、現在、日本全体が人口減少社会に突入する中、杉並区における厳しい財政状況も当面続くと考えられ、こうした状況のもとでは、限られた財源を適切に配分し、なおかつ区民の満足度をより高めていくため、これまでの行政運営の手法や制度、仕組みを抜本的に見直しつつ、職員を含めた役所全体の意識を変えることも求められております。  一般的に民間企業と比較して役所に欠如しているものに、危機管理意識や競争原理などが挙げられますが、そういった意味では、今回の指定管理者制度の導入は、これまで地方自治体や外郭団体などが独占してきた公の施設の管理運営について民間に門戸を広げることにより、いい意味での刺激となることが期待されるものであります。  例えばスポーツ施設については、前回の議会で指定管理者制度を導入することとなり、現在、上井草スポーツセンターの指定管理者の選定を公募で行う手続が進められておりますが、状況を聞きますと、多数の事業者から応募があるということで、非常に競争性が高くなっているわけでありますが、この結果、行政によるスポーツ施設の運営は非常に刺激を受け、施設運営のあり方について自己変革を図っていく非常によい機会になっていると考えられます。  そこで、この機会にぜひ、外郭団体であるスポーツ振興財団のあり方についても改革を進めるべきと思いますが、ご所見を伺います。  さらに、自己変革を進めるという意味では、現在管理委託を行っている施設に限らず、直営で管理している施設にも指定管理者制度を導入することの検討が必要であります。現在直営で管理している施設の中で、例えば区民の利用度が非常に高い図書館について指定管理者を導入していくことを検討すべきと考えますが、いかがでしょうか、あわせて見解をお尋ねいたします。  次に、小さな役所で質の高いサービスを提供していくためには、事務事業について最も効果的なサービスの担い手がだれであるか、行政が直接供給すべきかなどをチェックする必要があり、公の施設についても積極的に民間事業者を活用していくことが重要との考え方には、私も一定の理解を示すものではあります。  しかし、一方で、公の施設には区民のだれもが公平に利用できるといった高い公共性などが求められるため、必ずしもすべて競争で民間事業者などにゆだねることがいいということではなく、これまでの経緯を踏まえて、最も望ましい運営主体を考えていくことも必要であります。  一例を挙げるならば、障害者施設などについては、民間企業というよりは、最も障害者に対する配慮が可能な障害者団体に従来どおり委託をし、これまでの利用水準を維持する上においても非常に重要であると考えます。さらに、区民の理解を得ていく上では、運営協議会など区民参加型組織に委託をして運営してきたという経緯についても、十分考慮する必要があります。  こうした観点に立てば、これまで管理委託を行ってきたものはすべて指定管理者制度に移行する、また、すべて競争で民間事業に任せるという画一的な考え方ではなく、指定管理者制度の導入のメリットを十分に検討した上で、メリットがあるものは積極的に制度を活用し、また、メリットが少ないものはもう少し検討を重ねていく、こういった姿勢に立つことが重要であると考えております。  そこで、指定管理者制度の導入に当たっては、すべて一律に考えるのではなく、最もふさわしい運営のあり方や主体を選択するため、制度の導入や選定方法などについて柔軟な対応が必要と考えますが、いかがでしょうか、区の見解をお尋ねいたします。  最後に、公の施設運営の中でも今後そのあり方が注目される高円寺会館についても、お尋ねをしておきます。  高円寺会館は、その中核となる施設として演劇を中心とした劇場を設置することになっており、区がこれまでに経験のない分野における施設運営となります。このことからも、やはり最もふさわしい運営手法で最もふさわしい主体が担っていくべきという基本的な考え方を堅持していくことが重要であり、演劇といった専門性の高い施設ということを考慮すれば、民間活力を生かし、指定管理者を導入していくことになろうかと思いますが、その場合でも、利益を追求するだけではなく、ホール建設には多額の税金を投入されるわけですから、区民にとって利用しやすく、また、高円寺という地域にとってふさわしく、地域の人々が誇りに思えるような施設運営となるよう、十分留意する必要があります。  そこで、この項の最後に、高円寺会館の運営に指定管理者制度を導入していく際には、地域に支えられ地域に受け入れられる施設となるよう十分配慮していくことが必要と考えますが、ご所見を伺います。  新しい高円寺会館については、杉並区の活性化、そして文化芸術の発信拠点とするためにも、ぜひとも成功させることが重要であります。全国に名高い高円寺の阿波踊りのシンボルともなるということで、地域住民から大きな期待が寄せられているところであります。よって、この改築に当たっては、常に地域から見てどうかという視点に立つことで地域経済の活性化も同時に図られることが期待されるものですので、ぜひとも区民が誇れる施設となるよう、地域住民との対話をこれからも欠かさず、情報提供などの透明性を高めながら着実に進めていっていただきたく、最後に要望として付しておきます。  次に、災害弱者対策について伺います。  平成三年度に国土庁から公表された防災白書によると、災害弱者の概念は、「自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知する能力がない、または困難な者」、また「それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な者」とされており、なおかつ「危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な者」や「それに対して適切な行動をとることができない、または困難な者」とされております。  このような概念において、高齢者や障害者といった災害弱者は災害時に被害を受けやすく、事実、阪神・淡路大震災において犠牲者の半数以上が災害弱者と呼ばれる高齢者であった事例や、避難行動や避難場所での生活においても、周囲の手助けを必要とされたことを見れば、災害時における弱者保護は重要な課題であります。地域社会の中において、災害弱者の安全を確保することは、災害弱者のみならず、一般的な安全基準を向上させることにもつながることから、当区における災害時の弱者支援対策の重要性についてはどのようにとらえておられるのか、見解をお伺いいたします。  また、被災され災害弱者となるであろう区民を事前に把握しておくことは、いざというときの安否確認や救援活動を迅速に行え、被災者を最小限に食いとめるためにも大きな効果があると考えますが、あわせてこれらの取り組みについての現状とご所見を伺います。  次に、避難所での生活は、限られた備蓄品の中で非日常的な生活を余儀なくされるわけでありますが、このような生活が長期化されることは、精神的なダメージはもとより、日ごろより病院に定期的に通院し治療を受ける方々にとっては、十分な治療が受けられないことによる身体への影響が懸念をされるわけであります。  現在の日本において、災害時医療は災害時救急医療という考えが強く、災害時に救急医療を必要とする人々の十倍、百倍という数で存在するであろう慢性疾患患者への支援への取り組みは、現在ほとんどなされておりません。  特に、腎臓の働きが低下して不要な老廃物や水分などの排せつが十分できなくなった慢性腎不全の患者の大多数は、週に二、三回通院をし、定期的かつ継続的に腎臓の働きを人工的に行う血液透析を受けており、適切な治療または透析をしなければ尿毒や水分が体内に蓄積をして、尿毒症状があらわれて死亡してしまいます。よって、災害時においても平常時と同様に透析医療が確保されなければ、これらの患者にとってはすなわち命の危険にさらされることであり、大規模な災害が発生したとき透析医療が途絶えることのないよう、医療機関や行政などによる援護は欠かすことができないものであります。  そこでまず、現在日本では透析患者が約二十三万七千人いると言われておりますが、当区において人工透析患者の受療状況並びに区内での透析治療を行っている病院が何カ所あると把握しておるのか、その数をお尋ねいたします。  さらに、阪神大震災では、神戸周辺にある四十五カ所の透析施設のうち、施設の被害や断水、停電のため二十一カ所で治療ができなくなり、約三千人もの患者が透析ができる施設を求めてさまよったという、こういった教訓から、当区では、災害時に情報交換を行う患者団体へ的確な医療情報の提供ができる伝達体制の整備がなされているのかどうか伺うとともに、透析医療機関、関係機関との災害時におけるネットワークはどのように確立されているのか、あわせてお伺いをいたします。  次に、血液透析を行うには一人分一回約二百リットルという大量の水が必要とされており、災害時において透析医療施設が一日でも早く治療の再開ができる体制を整えるには、この水の確保ができるかどうかが極めて重要であります。そこで、被災した透析医療施設から、パイプ等の破損により断水をし給水要請があった場合には、優先的にかつ迅速に給水車などを配車するなどの支援体制の整備が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。  次に、腎臓病のため血液中にたまった老廃物をろ過する人工透析には、一般的に行われる血液透析のほか、腹膜透析という方法があります。腹膜透析は、患者の腹部に入れた管から内臓を包む腹膜の内側に約二リットルの透析液を注入し、腹膜を介して血液中の老廃物を取り除く方法でありまして、約二十三万人の人工透析患者のうち約五%が受けていると言われております。週三回程度の通院が必要な血液透析とは異なり、この腹膜透析は一日四回程度の液交換が自分で行えるため、社会復帰がしやすく、特に災害時でも患者が主体的に対処できるなど、血液透析に比べ、腹膜透析は緊急時の利点が大きいと言われております。  しかし、新潟中越地震では、就寝中も自動的に透析液の注入や回収を行うことができる器械が自宅の停電で使えなくなった事例や、腹部の管を殺菌する装置が動かなくなったなどの障害も報告されていることから、災害時における腹膜透析患者への停電時の支援対策とあわせて、透析液の供給体制の確保なども整備する必要があると考えますが、見解をお伺いいたします。  最後に、人工透析を受けている患者は、日ごろより食事療法もあわせて行っており、たんぱく質を多くとり過ぎると尿毒症になる可能性があるほか、一日に摂取できる水分も厳しく制限をされております。災害が発生した場合、予定どおり透析が受けられない最悪の事態も想定しておかなければならず、この間、食事管理をふだんより厳しくすることが極めて重要であります。  しかし、震災救援所で支給される食料は、たんぱく質の多い菓子パンや塩分の高いおにぎりが中心となることが多く、食事が治療の一環となっている透析患者にとっては、命の危険にもつながりかねません。そこで、たんぱく質の摂取制限が必要な人のために開発をされた低たんぱく米などを災害時に備えて備蓄することなど、何らかの対策を講ずることが必要だと私は考えますが、最後に見解をお伺いいたしまして、私の一般質問を終わりにいたします。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長。      〔区長(山田 宏)登壇〕 ◎区長(山田宏) 藤本議員の一般質問にご答弁申し上げます。  私からは、災害弱者対策についての総合的な考え方ということで、今ご指摘いただいたように、障害のある方、また高齢者の方など災害弱者と言われる方々は、被害をまず受けやすい、また避難にも手助けが必要ということで、こういった方々にいかに災害時に的確な情報を伝えて、また安全の確保を図れるかということは、非常に重要な課題だと考えております。  この間、水害がありましたけれども、このときも被災地域に災害弱者の方々いらっしゃいましたけれども、全体把握が現在の制度ではなかなか難しいという問題を感じたところでございます。  区はこれまでも、こういった方々に対しましては、自分の情報を区に登録をしていただくという災害時地域助け合いネットワークの制度を設けてきましたけれども、これは自分から手を挙げて申告するという制度でございまして、個人情報とかいろいろなことも含めて把握することには限界があると感じておりますし、また、それぞれ登録をされた方に対しても、それぞれに合った支援のプログラムをつくるというところまでなかなかいっていない、またそれも難しいということもあるなど、現在の制度では不十分でございました。  しかも、今ご指摘いただいたように、特別な薬を必要とするとか特別な医療措置を必要とする方とか、また精神的に不安定になりやすい方、一見すると普通の生活ができておられるように見えても、いざという場合には特段の配慮が必要な方々もいらっしゃるということもあります。  いずれにせよ、こういう難しさを抱えて、現在の助け合いネットワークをより充実した形にしていくために、区ではこれから、集中的に地域とかを定めて、そこで登録等を促進して、それらの人々に対しての対応策というものを個別につくっていくというモデル的なことをやって、どうやってこれを地域に普及していくかということを考えていきたいと考えております。  また、さらに、高齢者に対して緊急通報システムというのを現在やっておりますけれども、これらと災害弱者のネットワークというのはなかなかくっついてなかったんですけれども、これらを活用して、いざというときに要援護者の安否確認とか、また支援を的確に行える体制の整備とか、そういうハード、ソフト面での研究を進めて、こういうものとの連携を進めた上でのより一層の災害弱者対策のネットワークをつくっていきたいと考えております。  いずれにせよ、先日の水害もそうですけれども、区で全部対応していくということは、被害の状況によってはなかなか難しい場合もあろうかと思います。そういった登録などをきちっとやっていただくことを理解していただきながら、やはり地域の中での助け合いというものも、一面非常に大事なまちの課題だと考えております。これからこの問題、非常に大事な課題だと認識をしておりますので、地域の方々やその関係の方々のご協力をいただいて、杉並区独自の災害弱者支援体制をつくっていくように努めていきたいと思います。  私からは以上です。 ○議長(富本卓議員) 政策経営部長。      〔政策経営部長(松沼信夫)登壇〕 ◎政策経営部長(松沼信夫) 私からは、指定管理者制度に関する幾つかのご質問にお答えいたします。  この制度は、公共施設や行政サービスの民間開放を一層促進するとの考え方を背景にいたしまして、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するために、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることを目的にしております。  杉並区におきましても、公共サービスの担い手は行政のみではないという考え方に立ちまして、多様な主体との協働等連携を進めていくための選択肢の一つとして、指定管理者制度の導入を進めているところでございます。  対象となる施設でございますけれども、住民の利用に供する公の施設はすべて制度の対象とはなりますが、今回導入を予定しておりますのは、体育館や運動場などのスポーツ施設、障害者交流館、保育園などとなっております。  次に、個々の施設の状況や特性にどのように対応していくのかというお尋ねでございますけれども、指定管理者制度の導入に当たりましては、個々の施設ごとに導入のメリットを十分検討した上で進めているところでございます。  このため、通則的な条例で一律に定めていくというのではなくて、それぞれの施設の置かれている状況をきめ細かく反映できるように、個別の条例における対応を行っているところでございます。こうしたことから、当然に制度の導入の方針や運営主体のあり方につきましては、施設ごとに異なってくるものと考えているところでございます。  また、区立施設に導入するメリットでございますけれども、社会状況の変化に応じて利用時間を拡大することや新たなサービスを実施するなど、一定の弾力的な運用が求められる種類の施設につきましては、民間事業者のノウハウを活用することによりましてサービスの質が向上すること、多様化する住民ニーズに効果的に対応できることが期待されております。さらに、効率的な運用のためのさまざまな経営上の工夫やノウハウを有する主体が参入することにより、コストの縮減が見込まれることといった点が挙げられると考えております。  高井戸保育園についてのお尋ねにお答えいたします。  高井戸保育園は、指定管理者制度で運営する初めての保育園となりますが、サービス面におきましては、これまでの保育を継承しつつ、二時間の延長保育の実施、給食内容の充実など、明るく活力ある保育園運営が行われ、保護者からも高く評価されているところでございます。  また、コスト面におきましても、約六千万円の運営費の節減効果となっております。  次に、制度の導入に当たりまして、柔軟な対応が必要なのではないかというお尋ねでございますけれども、公の施設につきましては、区民が利用しやすいこと、常に区民にとってどうかという基本的な視点から、その運営のあり方を検討していくことが重要と考えております。  このため、例えば障害者の施設のように障害者特性の理解や配慮を行うといったような専門性の確保や、これまでの利用水準を維持する観点から見た場合に、直ちに民間事業者に運営を任せることは難しいという施設も当然にあると考えております。  また、運営協議会など区民が参加している団体が運営を行ってきたものにつきましては、そうした経緯を十分踏まえることが必要であり、制度の導入に当たりましては、ご指摘のとおり、柔軟な考え方で対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 区民生活部長。      〔区民生活部長(四居 誠)登壇〕 ◎区民生活部長(四居誠) 私からは、新たに指定管理者制度を導入する予定にしております高円寺会館の運営に関するご質問にお答えをいたします。  新しい高円寺会館は、小劇場などの施設を充実させるとともに、名称も杉並芸術会館と改め、すぐれた舞台芸術の発信や区民の多様な文化活動が展開される拠点施設として、改築整備するものでございます。  このような目的を達成するためには、芸術文化の振興を図るための豊かな事業展開とともに、地域に支えられ、地域に受け入れられるような柔軟な運営が求められるものであり、そうした視点から、新しい高円寺会館の運営を指定管理者で行うこととしたものでございます。  したがいまして、事業者の選定や運営管理の委託に当たりましても、このような考え方を十分踏まえた取り組みに努めてまいりたいと存じます。  私から以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 杉並保健所長。      〔杉並保健所長(長野みさ子)登壇〕 ◎杉並保健所長(長野みさ子) 私からは、災害時の人工透析関連の質問にお答えいたします。  まず、区内の人工透析患者数ですが、医療費助成の対象者数で見ますと、約六百五十名となっております。また、区内の透析実施医療機関は六カ所でございます。  次に、災害時の透析患者への情報提供についてでございますが、医療機関から安否確認や協力医療機関の案内をするほか、区としても区内医療機関の被災状況や稼働状況を区医師会や東京都と連携して情報収集し、周知を図るとともに、保健所において把握している患者への個別の対応も必要と考えております。  また、日本透析医会の災害時情報ネットワークを通じて、透析医療機関、区及び東京都、また地区医師会や患者団体などが相互に連携し、被災状況や代替医療機関受け入れ可能状況などを情報連絡することとなっております。  次に、透析実施医療機関で断水あるいは停電などにより透析ができなくなった場合の対策でございますが、各医療機関においては、そうした場合に備えて協力医療機関を複数確保しております。  また、被災を免れた地域の透析医療機関においては、速やかに受け入れ可能数などを連絡する体制が整えられることとなっておりますので、そうした代替医療機関での透析を受けていただくことになると存じます。  次に、腹膜透析患者への透析液の供給につきましては、医療機関と患者宅に納品する透析液製造販売会社との協力体制を確保することとなっております。透析医療機関でも、発災後数日間は対処できるよう、透析液を相当数備蓄しておりますが、不足するような場合には、災害時情報ネットワークなどを通じて、メーカー、問屋等から調達手段を講じて確保する必要があると考えております。  最後に、食事制限のある透析患者の食事についてでございますが、災害時には平常時よりも食事と水分の管理が重要となります。災害時における透析医療活動マニュアルなどを参考に、食品のバランスや水分の必要量などを調節しながら、食事をしていただくことになります。  透析患者向けの低たんぱく米などのご提案ですが、関係団体などとの災害時協定等による確保などは、今後の研究課題かと存じます。  私からは以上です。 ○議長(富本卓議員) 中央図書館長。      〔中央図書館長(原 隆寿)登壇〕 ◎中央図書館長(原隆寿) 私からは、図書館への指定管理者制度の導入に関するお尋ねとあわせて、スポーツ振興財団についてのご質問にお答えいたします。  まず、図書館でございますが、長寿社会の到来や分権時代を迎えている今日、生涯現役の地域社会を実現していくため、公共図書館の果たすべき役割は今後一層大きくなるものと考えております。  そのため、蔵書構成や相談機能の再構築とともに、学習支援やビジネス支援などの情報発信機能を強化し、効率的で特色あるサービスを提供していくため、平成十九年度から段階的に指定管理者制度を導入してまいりたいと存じます。  また、スポーツ振興財団につきましては、財団設立以来、積極的に運営への区民参加に取り組み、区民のボランティア精神を生かして、広く区民との協働を進めてまいりました。  来年、平成十八年四月からの指定管理者制度の導入を契機として、さらに区民との協働を強め、よりよいパートナーシップのもとで、魅力ある事業の創造と経営改革に取り組んでまいりたいと存じます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) ここで午後三時十分まで休憩いたします。 午後二時四十四分休憩 午後三時十分開議 ○議長(富本卓議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  なお、助役は、公務のため休憩後退席する旨の連絡を受けております。  二番けしば誠一議員。      〔二番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆二番(けしば誠一議員) 都政を革新する会から、一般質問を行います。  第一は、区長の政治姿勢に関して二点お聞きします。  十一月十六日の日米首脳会談で、小泉首相は在日米軍再編の中間報告を受け入れ、全国の基地関係自治体の声に耳をかさず、理解を得て実現すると約束しました。  その内容は、在日米軍基地をアジア・太平洋地域の中枢司令部として、米軍兵力をどこにでも迅速に展開できる恐るべき世界戦争準備の体制です。沖縄には負担軽減どころか、辺野古沿岸の新基地建設と沖縄北部の巨大要塞基地化であり、首都圏では、米軍キャンプ・座間に米陸軍第一軍団司令部を移設、米軍横田基地に日米の共同統合運用調整所を設置、米原子力空母を横須賀に初めて配備するなど、日米共同作戦体制の形成、まさに日米安保の実質的大改定なのであります。住民の安全と自治体の主体性を無視する小泉政権の姿勢に対し、全国から自治体は怒りの声を上げるべきであります。区長の見解をお聞きします。  第二に、七月、米国防総省報告は、長期的には中国軍の能力は確実な脅威となると公式に発表し、日米安保協議委員会で重点課題としました。在日米軍基地再編は、対中国戦争を現実的に想定し、沖縄本土の最前線基地化を進めるものです。国民保護法に基づく国民保護条例が今三月に向かって制定準備されておりますが、想定される対北朝鮮、中国への侵略戦争に自治体が住民、労働者を動員するものである以上、杉並区は条例制定を見送るべきではないか、お答えください。  第二が職員の人事給与制度の改悪問題です。  特別区人事委員会の給与構造の改革の勧告を受け、区長会は十月二十日に人事給与制度の改定を提案、特別区職員労働組合連合会との交渉は、本日が山場となりました。級格付制度の廃止は、昇給選考に合格できなければ次の級に昇任できず、同じ給料表のままです。多くの職員が行政系では四級で退職、現業では一級のままになるのです。これでは職員の意欲を高めることにはならないと思いますが、交渉の現状と区長の見解を求めます。  第二に、十一月八日千代田区で、管理職の現行一時金に成績率が導入されました。二〇%の拠出で五段階評価、最高評価を受けると二百二十万円増え、最低評価で九十六万円。最高百二十四万円、差がつくことになります。特別区にこのような成績率や査定昇給を導入することは、職場の団結や連携を根底から破壊するものです。上司が部下の給与を決めるような仕組みで、公正性や客観性、納得性を保つことができるのですか。区ごとに異なる査定昇給では、勧告制度の根幹を崩すことになるのではないか危惧しますが、区の見解を尋ねます。  第三に、自治体職場では、職員のチームワークや区民の生活と権利を守るための協働が不可欠です。成績率や査定昇給の導入は、上司の評価を気にして顔色をうかがい、成果を競い合う職場にならざるを得ません。職員労働組合の団結を破壊し、自治体の戦争協力を容易にするものです。成績率や査定昇給の導入をやめるべきだと考えますが、区長の見解を求めます。
     第三に、障害者自立支援法についてお聞きします。  障害者の怒りに包まれながら、障害者自立支援法の成立が強行されました。四月から施行される法には、ノーマライゼーション、障害者の自立決定権、地域への移行など、その言葉が見当たりません。障害者の血のにじむような闘いによってかち取ってきた真の自立への視点がすべて否定されたこの悪法に、都政を革新する会はあくまでも反対です。区は、国に従い法を押しつけるのではなく、障害者の側に立った独自の努力が求められています。  第一に、障害者自立支援法でいう障害者は、障害者福祉法に定める障害者に限られました。法の対象から外された難病、自閉症、てんかん等の人たちに対する区の支援のあり方について示してください。  法の目的に、障害者また障害児が有する能力、適性に応じてとあるのは、障害者の分離を前提にしたからです。国際障害者年以降、ノーマライゼーション、すなわち障害者を個人の問題ではなく社会との関連でとらえてきた考え方から、障害者個人の努力、自己責任とする考え方への逆行であり、共に生きる考え方の否定であります。  第二に、区は障害者の自立についてどのように考えているのか、聞かせてください。  二十年前までは、施設や養護学校では自分でできるようにと言われ、ADL自立、すなわち日常生活動作の改善や職業自立が課題とされていました。一九八一年国際障害者年では、障害者が社会の中で同じように、また普通に生活することができるようにと宣言し、それからは、重度の障害者であっても、福祉サービスを使いながら自己決定できる自立に変わりました。自立支援法では、それを根底から否定するものではないのでしょうか、見解を求めます。  その最も大きな問題が、応益負担に転換し、非課税所得の障害者にも課せられる一律一割の利用者負担です。第三に、障害者にとってのコミュニケーションや行動の自由を得るための支援が受益と言えるのでしょうか、区の見解を求めます。  福祉サービスは障害者が生きていくために必要不可欠な権利であり、基本的人権、生存権の保障ではないのか。重度であれば長時間、複数のサービスや医療費負担が大きくなるということについて、区の対策をお聞きします。  四つ目に、福祉施策が貧困なために、多くの障害者は家族と同居することを余儀なくされています。自立支援法では所得の範囲を世帯単位としたために、基礎年金だけで非課税でも減免が受けられなくなるなど、サービス利用の抑制につながるおそれはないのか、お尋ねします。  第五に、育成医療、更生医療は、身体障害児・障害者の障害を軽減、緩和するための医療制度です。精神障害者の自己負担五%の通院医療費助成制度は、精神障害者の生きる支えであり、一割の自己負担は、軽減措置もいずれ見直されるということから見ても、医療を奪い生命にかかわることになると思いますが、区はどのように受けとめているのか聞かせてください。  次に、大きな問題は、現在の授産施設や作業所が、就労移行支援型、就労継続支援型、地域活動支援型に移行することであります。授産施設や作業所は、さまざまな障害を持った者が通い、その希望や個性に合わせ、企業への就労を準備したり、働く場であったり、生きがいを求める場でもあります。 第六に、区は法外作業所を今後どのようにする考えでしょうか。生活活動支援センターへ移行されるのか。就労実績に応じて補助金に格差がつけられるとすれば、就労できない利用者が移行という名で追い出されることはないのか、説明ください。  第七に、相談支援事業者と市区町村審査会がつくられ、障害程度区分認定とサービスの支給決定が介護保険制度と同じ仕組みになります。ことし、政令指定都市と都道府県で行ったモデル事業では、現実より非常に軽い判定結果が出た。これは介護保険制度と同じであります。そのように聞きました。障害区分判定が書類だけでできるのか、一度も会うこともなく資料だけで支給が決定できるのか、審査会のメンバー構成はどのようなものか、重度障害者など当事者を入れるべきだと思いますが、どうか、区の見解をお聞かせください。  四つ目の問題は、民営化問題です。  保育園の民営化に続き、学童クラブの委託化、さらには児童館の民営化の検討が始まっています。児童福祉事業の高い水準は、直営による労働条件の保障があって初めて成り立ってきたのです。民営化による人件費の削減がもたらす不安定雇用で、これまでの質をどのように保障できるのか。外部監査による財政的効率からのみ事業のあり方を決める民営化のやり方はやめるべきだと思いますが、区の見解を求めます。  第二に、保育園の給食調理、用務の委託について尋ねます。  区は、食材が同じだから変わらないと答えています。栄養士に指揮監督権がない中で、低い委託費で事業者に雇われる不安定雇用労働者で、これまで保障してきた離乳食、アレルギー対策、子どもたちに喜ばれるおいしさなど維持できるとは思えませんが、説明ください。  第三に、学校用務職員について、区立学校の運営に係る業務を包括的に委託するとありますが、どのようなことを意図しているのでしょうか。学校警備を機械化し、用務を全面委託し、事務を削減し、監視カメラだけを拡充しますが、学校の中でカメラは一体だれが見ているのでしょうか。民間委託で責任ある人がいなくなり、子どもたちの安全を守ることができるのか、お答えください。  第四に、来年度から二学童クラブの委託事業者が選定されましたが、今後の予定を示してください。児童館のあり方は内部でどのような検討が行われているのでしょうか。外部の検討組織はどのような構成で、いつから立ち上げるのでしょうか。児童館のあり方については、検討組織に現場職員を含め、組合の意見を聞きながら慎重に進めるべきでありますが、区の見解を求めます。  第五に、三井グラウンド地区計画について伺います。  三井グラウンドの大規模宅地化計画が打ち出された当初、区が広域避難場所を守るために努力をしてくれたのかどうか、地元住民に問われています。都市計画審議会では、三井不動産との話し合い経過の議事録提出が求められました。民有地だから宅地化の意思があればどうしようもないというのでは、行政は要りません。  三井の森も含め、全面開発計画があったのを区が現在の計画に変えさせたと答えていますが、上高井戸グラウンドの計画について、当初事業者が示してきた計画はどのようなものか、具体的に示してください。また、計画地域全体の用途地域の変更を求めてきたと言いますが、その当初計画を示してください。  第二に、区は、三井の森や南の崖線を区画整理事業で公園にするからなどの理由で用途地域を変更し、北側を第一種低層住居専用地域から中高層に変える計画としました。三井が計画している七百戸、容積七・〇九ヘクタールの建設は、第一種低層住居専用地域でも建設可能です。北側の中層住宅地域では、なぜ高さ制限がなくなるような第一種中高層にまで二段階も変更したのか、理由を示してください。  隣接する新日鉄の同様の開発も、第一種住居専用地域で建設されています。まちのあり方を決めるのは住民です。開発業者であってはなりません。中高層に変えることにより、これまで低層でつくられてきた浜田山の街なみが大きく変貌することをなぜ認めたのか、住民は納得できません。  第三に、区は、第一種低層住居専用地域に島のように突然第一種中高層ができる不自然さに対し、みどりの確保とオープンスペースの確保による広域避難所としての機能の維持を挙げた上で、浜田山駅周辺における近隣商業地域に第一種中高層が今後連続していくことも視野に入れていると答えています。このような方向で浜田山地域住民の合意形成がされているのでしょうか。  また、地域の合意形成は慎重にすべきだと思いますが、区の見解を求めます。地域住民の合意形成がない段階で、行政によるまちづくりの方向づけと誤解されるような言動は慎むべきだと考えます。  四つ目に、有効避難面積が都の基準をわずか〇・一平方メートル超えているという際どい現状が、都市計画審議会でも問題にされました。地区計画の目標に、避難場所としての機能の確保が第一に掲げられていますが、避難場所の有効面積については、実質的に避難できない池やがけ、急傾斜地は除かれているのでしょうか。樹林帯や駐車場は五〇%差し引くようになっているが、それに従って出されているのか。概略図では、それらがすべて防災有効避難地として色が塗られていますが、それらを除いたら都の示す一人当たりの基準面積以上の一・一平方メートルをどのように確保するのか、お示しください。  最後に、教科書採択問題と区の教育行政について伺います。  十一月十七日、朝日新聞等のマスコミ報道によれば、杉並区教職員組合は記者会見を行い、教科書採択過程の学校調査報告書二件の書きかえ以外に行われていた評価内容百八十度の書きかえについて、具体的経過を明らかにしました。さらに、七月に告発した教員が学校長から事情聴取を受け、異動が告げられていることや、記者会見を理由に教育委員会が組合との交渉を拒否していることが報道されています。  区教育委員会は、扶桑社対策のために、少なくとも三校で扶桑社は教科書として適切ではないという否定的評価を書きかえさせていたばかりか、その不正を告発した教員を報復的に杉並から異動させ、それを記者会見で明らかにした組合に対する不当労働行為を行っているとのことであります。そこで、真偽をお聞きします。  第一に、検定を通過したとはいえ、扶桑社教科書は、杉並以外の採択区では大田原市以外採択されないほど、教科書として使用することは不適切との判断を下された教科書です。採択後明らかにされた二十三中学校からの調査報告書、扶桑社に肯定的評価をしている学校の数を示してください。それを差し引いた否定的評価の学校数とその割合を示してください。  その結果が、調査委員会報告書にある、大衆のエネルギーに関する記述が弱い、物事に対して一面的な記述が多いので、多面的なものの見方が育つことにつながらないなどのマイナス評価に反映されたのです。今回の書きかえの結果が、扶桑社への否定的評価とは別に、一部には肯定的評価があったようにねじ曲げられ、採択の条件にされたことは確実であります。  第二に、山田区長は、四年前扶桑社を採択できなかったことを反省し、昨年、教科書採択要綱を規則に変え、それをもとに要綱・手引をつくって教員の意見を採択に反映できないようにしてきました。その上、調査に当たって、教員の主観、嗜好を書いたり、順位を示すような表現、数字、記号等を記載しないことを調査委員会から各学校に通知し、適切でないという表現を見つけ出して、書きかえさせる指示を行ってきたのであります。教育委員会事務局による指導で、扶桑社が教科書として適切ではないとする一〇〇%否定的な評価を書きかえさせたことは、調査委員会報告の評価に介入したことになるのではないか、見解を求めます。  第三に、西宮中学校の例では、使用上の便宜は「甚だ使い勝手が悪い」から「わかりやすい」に変わり、構成・分量では「不適切」が「問題なく適当である」に、逆の評価に書きかえられています。これまで内容や評価そのものの変更を求めたことはないとしてきたことについて、区の釈明を求めます。  第四、七月十三日、教育委員長に調査委員会の報告がなされ、その段階で教育委員は調査委員会が扶桑社に低い評価を与えていることを知りました。その後、七月二十一日に教育委員が調査委員会のヒアリングを実施していますが、これはどのような意図で行われたのか、お聞きします。  扶桑社採択をねらう教育委員は、調査委員会報告書を見てさぞ落胆したことでしょう。ヒアリングの際、教育委員から記載ミスの指摘を受けたと聞いていますが、だれから、どのような指摘や意見が出されたのか、尋ねます。  ここで、教育委員からの要請で、事務局が再度学校からの報告書を点検、未提出や「不適切」などの表現が訂正されていないものを見つけ、七月二十六日に事務局から当該中学校長あてに問題を指摘し、七月二十七日に再提出報告書が事務局に届いたと聞いています。  七月二十七日、杉並区教職員組合が書きかえを告発する記者会見を行い、指導室長は、団体に対しては文書をもって抗議する旨の答弁を文教委員会でしています。自ら書いた評価の訂正を求められて、納得できなければ、どうすべきだったというのでしょうか。組合からの事前の抗議や書きかえの中止を求める要請がなされていたのではないのでしょうか、伺います。  第六、上司による不正な指導を告発したのであれば、公務員としての守秘義務違反に当たらないのではないか。区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例は、公益を確保するために行われる通報に当たり、正当な公益通報をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないとされています。守秘義務違反で二人の責任を問うことは、この条例の趣旨に反することになると考えますが、見解を求めます。  七つ目に、七月十三日、各学校の校長責任で提出された学校調査報告書は、種目別部会で受理され、調査委員会でも受理された公文書です。教育委員会が一度受理し、教育委員全員に配付された段階で、記載不備や記載間違いではなく、その表現内容の書きかえが指示され、差しかえられたとするようなことが公文書を管理する上で許されるのか、お聞きします。  書きかえ問題に対する告発と文教委員会での追及により、破棄をして差しかえるという批判があったが、破棄はしていない、最初に出されたものですべて保管し、どういう点の指摘があったのかわかるようにしていると答えざるを得ませんでした。調査資料は採択終了後すべて公開することになったために、書きかえ前と後で内容評価の変更があったことを隠せなくなったのであります。  八つ目に、西宮中の書きかえは学校長によって行われたとのことですが、校長の専門教科は何だったのでしょうか。学校報告書が校長責任で出されるにせよ、本人に何の承諾もなくなされたとしたら重大です。書きかえた結果が、調査委員会報告書をそのまま引用し、マイナス表記だけを削ったものだったが、なぜその情報入手が可能だったのか、お聞きします。  第九、校長責任は大きいが、校長をそこまで追い込んだ責任は区教育委員会にあります。今回の校長による書きかえは、扶桑社の採択を目指す教育委員会の意図に忠実に従ったものではないのかと思わざるを得ません。見解を求めます。  十番目、公文書として受理された書類が書きかえられ、差しかえられたことが明らかになり、議会で追及されていた過程で新たな書きかえが行われていたのです。教育委員会は当時、その事態が明らかになった以上、採択事務を一たん中止すべきではなかったのか、尋ねます。  十一番、自分の評価を変えられるという不正に対して、子どもたちに正義と真実を示すべき教員にとって、この不正を告発することは全く正しい姿勢でありました。校長による事情聴取が行われているとのことですが、書きかえの強制は扶桑社教科書のマイナス評価に対するものであり、これを告発することがなぜ問題なのか、お聞かせください。  十一月十五日には、教員の異動に関する東京都のヒアリングが行われたと聞いております。ヒアリングの内容と今後の異動に関する手続とスケジュールを聞いておきます。  十三番目は、責任を問われるとすれば、書きかえを命じた教育委員会事務局や、教育委員、調査委員会、教育委員会の圧力のままに書きかえを行った校長ではないのか。二名の教員への責任転嫁は許されません。事情聴取をやめるべきであり、教員の意思に反する異動の強制はあってはならないと思いますが、区の見解を求めます。  山田区長は、子どもたちを戦争に導くつくる会教科書に反対する教員を杉並から追い出し、師範館で養成する教員で入れかえようとしています。師範館を任意団体とせざるを得なかった理由を伺います。  毎年三十人の教員の採用は区の持ち出しであり、山田区長の福祉事業の民営化による人件費削減と矛盾するものです。師範館養成の教員の身分や人件費はどのようになるのか。杉並で採用された教員は他の自治体に異動できるのか、確認します。  十五番目は、このような状況で、区の教育ビジョンの新規事業として杉並教育会が挙げられておりますが、これには強く反対したい問題であります。  教育会とは、一八八三年、大日本教育会の創設を皮切りに宮内省から土地建物を交付され、国家主義的教育の世論づくりを目指したのが始まりでした。  区が参考にした信濃教育会は、一八八六年に県からの資金援助で創設され、会長は学務課長の半官半民団体でした。その転機をなすのは、一九二九年の教化総動員計画実施により、教育者は国体の擁護については身命を賭し、これに当たる覚悟を有すべきことと、教員が率先し超国家主義教育を推し進める役割を強制されたことであります。それに従わない教員は、一九一八年の白樺派教員の懲戒処分に始まり、一九三三年、長野県教員赤化事件で大量逮捕され、一九三八年には、満蒙開拓青少年義勇軍を侵略地へ送り出すまでに至ったのです。興亜教育、大東亜共栄圏づくりを掲げ、全国で八万人のうち長野県が七千人の青少年義勇軍を送り出したのは、信濃教育会の負の業績でした。  このような信濃教育会をなぜあえて参考にしたのか。大東亜戦争を賛美する区長の意向なのか。戦前教育を生かすとした師範館との関連性はあるのか、お答えください。  信濃教育会が独自の教材研究を行っている事実から考えると、師範館による独自の教員養成と結んで進めようとする意図が浮かび上がってきます。扶桑社教科書が採択されたことから、つくる会の考え方を反映した教科書を区独自でつくろうということなのか、尋ねます。  つくる会教科書と師範館、杉並教育会が山田区長による新たな戦時化に向かった教化総動員計画であるとすれば、長野教員赤化事件以降、教員が侵略戦争の手先と化した負の歴史を繰り返さない姿勢を示したのが、この教員二名の資料差しかえに対する告発であります。採択資料が書きかえられ、差しかえられたことで、調査委員会報告書の内容が変えられました。教育行政の圧力、採択過程での介入に従って強行した採択は無効であり、改めて採択のやり直しを求めますが、区の見解をお聞きして、終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  区長室長。      〔区長室長(高 和弘)登壇〕 ◎区長室長(高和弘) 私からは、けしば議員の質問のうち、日米安全保障協議委員会で取りまとめられました在日米軍再編に関する中間報告についての質問にお答えいたします。  この問題は、国際テロや不安定なアジア・太平洋情勢に対応した安全保障上の問題ではありますが、基地のある自治体の痛みは十分理解できますので、政府の誠意を尽くした納得いく対応を期待しているものでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 危機管理室長。      〔危機管理室長(村上 茂)登壇〕 ◎危機管理室長(村上茂) 私からは、国民保護条例についてのお尋ねにお答えいたします。  国民保護法は、国民の生命、身体、財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体の役割を定めているものでございます。したがいまして、区民の生命、財産を守る責務を有する自治体として、来年の第一回定例会に関係条例をご提案申し上げたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 行政管理担当部長。      〔行政管理担当部長(南方昭彦)登壇〕 ◎行政管理担当部長(南方昭彦) 私からは、人事給与制度に関する質問に一括してお答えいたします。  国や民間企業の動向を踏まえ、新たな人事給与制度に基づき職員の能力、業績等を適切に評価し、給与に反映させていく仕組みづくりをすることは必要であると考えております。  また、制度の実施は、職員のやる気、能力をより引き出せるものと認識しております。  私から以上です。 ○議長(富本卓議員) 保健福祉部長。      〔保健福祉部長(小林英雄)登壇〕 ◎保健福祉部長(小林英雄) 私からは、障害者自立支援法に関するご質問にお答えいたします。  まず、障害者自立支援法におけるサービス対象の範囲についてのお尋ねですが、法の附則及び国会における附帯決議として、発達障害、難病などを初め、障害者の範囲について改めて検討し、三年をめどに結論を出すことになっております。  また、これらの障害者に対する支援ですが、難病については、区は既にホームヘルプサービス及び日常生活用具の給付を行っております。自閉症等の発達障害者についても、本年四月から施行された発達障害者支援法に基づき、国や都と連携しつつ、必要な施策の具体化に取り組んでまいりたいと考えています。  次に、障害者の自立についてですが、どのような障害があろうと、必要な支援を受けながらも自己決定が尊重され、地域の中で自らの力を最大限に発揮して生活できることが障害者の自立であると考えております。  利用者負担に関するご質問ですが、障害者自立支援法に基づくさまざまなサービスは、障害者の生活に必要な障害者のためのサービスであり、この制度を持続可能なものとし、また、サービス利用に係る負担の公平を図ることから、低所得者への配慮を行いながら、サービスの受け手に一定の負担を求めることは必要なことと考えています。  また、重度の障害者の負担についてですが、多くのサービスを利用する場合の負担軽減策として、月額上限の設定や低所得者への個別減免などの措置が行われるとともに、東京都でも独自の軽減措置を検討しております。区としても、実態をよく調査しながら判断したいと考えています。  次に、世帯単位の所得の認定に関するお尋ねですが、介護保険制度などでも同様に、生計を一にする者全体の経済力を勘案する方式がとられております。障害者自立支援法においては、所得に応じた負担上限額が設定されており、また、本人が家族の税や医療保険の被扶養者でない場合には、所得の認定上、世帯を分離させる特例措置が認められるなど、きめ細かな配慮が加えられております。  精神障害者の通院医療費助成についてのご質問ですが、この制度は、精神障害のある方が地域で生活していくためにも必要なサービスであり、低所得者に対する負担軽減措置はもとより、継続的に相当額の医療負担が見込まれる方を対象とした月ごとの利用者負担上限措置も講じられることになっています。さらに、東京都でも、これまでの経緯を踏まえた負担軽減措置を検討しており、これらにより、受診抑制になるようなことがないような対策が講じられるものと考えております。  作業所についてのお尋ねですが、障害者自立支援法は、現行の施設や事業の体系を、障害別から機能別に再編することとしています。いわゆる法外の作業所についても、おおむね五年以内に新しい体系に移行することになりますが、一律に地域活動支援センターに移行させるというのではなく、現在の利用実態や運営団体の意向などをお聞きしながら、円滑な再編が行われるよう支援に努めてまいりたいと考えています。  また、補助金についてですが、基本運営経費の助成のほか、就労支援や重度障害者への対応など、施設の努力に応じた一定の加算措置なども、施設運営の一層の活性化のために必要であると考えています。  最後に、障害程度区分や支給決定についてのお尋ねですが、百六項目の調査や特記事項に、医師の意見書もあわせて、審査会で区分が決定されますが、サービスの種類や支給量については、さらにご本人の利用意向や家族の状況などを総合的に判断して決定する仕組みとなっています。障害の状況に応じた適切な決定ができると考えています。  また、審査会については、学識経験者、医師、保健福祉専門職などで構成することとしており、障害の有無にかかわらず、経験や知識を有し、障害特性を理解して、中立公正な立場で審査が行える方を委嘱したいと考えています。  以上です。 ○議長(富本卓議員) 児童担当部長。      〔児童担当部長(伊藤重夫)登壇〕 ◎児童担当部長(伊藤重夫) 私からは、保育園、学童クラブの民営化に関するお尋ねにお答えをいたします。  まず、保育園、学童クラブの民営化についてのお尋ねでございますが、子どもや家庭を取り巻く環境の変化に伴い、すべての子育て家庭への支援、児童虐待への対応、子育てを支える地域づくりなど、子育てに関する課題は山積しており、行政、区民、事業者が協働して取り組むことが求められています。  こうした中で、保育園、学童クラブの運営については、民間の創意工夫が幅広く活用でき、区民の多様なニーズに対してより柔軟で効果的な対応が期待できることから、段階的に民営化を進めていくものでございます。  次に、保育園の給食調理委託についてのお尋ねですが、委託園におきましても、区で作成した献立に基づき、区が購入した食材を用いて調理をし、離乳食やアレルギー対策も区のマニュアルに基づき実施するものでございます。したがいまして、安全な給食を委託後も提供できるものと考えてございます。  また、子どもに喜ばれる行事食なども、これまでと同様に続けてまいりますので、委託後もこれまでと変わらない給食サービスの提供ができると考えてございます。  次に、児童館のあり方検討の進め方についてのお尋ねにお答えをいたします。  児童館の今後のあり方検討につきましては、現在、外部委員を入れた検討会の設置に向け、現場の職員を含めた庁内ワーキングチームで、現状と課題の整理を行っているところでございます。今後、検討を進めるに当たっては、引き続き現場の職員の意見も反映できるような仕組みを考えてまいりたいと存じます。  また、学童クラブの今後の委託につきましては、今回の委託の検証や児童館のあり方検討会の検討結果などを踏まえ、平成十八年十月に今後の委託方針を策定し、平成二十年度から段階的に委託を進めてまいりたいと考えてございます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) まちづくり担当部長。      〔まちづくり担当部長(鳥山千尋)登壇〕
    まちづくり担当部長(鳥山千尋) 私から、三井高井戸計画に関するご質問にお答えいたします。  まず、当初事業者が示した計画についてのお尋ねですが、現在の計画と比べ、より多くの住宅の建設を可能とするものであり、計画区域のほとんどを第一種中高層住居専用地域、これは建ぺい率六〇%、容積率は一五〇%というものでございますが、そういったものに変更したいという考え方でございました。  次に、計画区域北側の建物高さ制限についてのお尋ねでございますが、今回の計画で区は、通称三井の森を初めとする貴重なみどりの保全、道路、公園等の都市基盤の整備、さらに広域避難場所としての機能の維持を基本的な方針としております。  また、この方針を実現する都市計画の手だてといたしまして、計画区域の北側の地区を第一種中高層住居専用地域に変更するのとあわせ、地区計画で建物の高さを二十メートルに制限する考えです。  これは、計画区域にみどりやオープンスペースをできる限り確保するため、現在この区域に定められている容積率の制限を超えない範囲、これは土地区画整理事業の施行を前提としているわけでございますが、そういった範囲で一定の容積を移転することが必要であり、同時に、周辺環境に十分配慮することが求められているとの理由によるものでございます。  次に、浜田山駅周辺とのつながりにおける用途地域の変更等に関する地域の合意形成のお尋ねでございますが、浜田山駅周辺につきましては、区のまちづくり基本方針で、身近な生活拠点として位置づけられてございます。そうしたことから、駅を含む近隣商業地域と後背の住宅地が調和する土地利用を図ることが重要であり、今回の計画はこれを踏まえたものでございます。  また、三井高井戸計画の区域と駅をつなぐまちのあり方につきましては、今後とも、まちづくり基本方針や住民の方々との合意形成に十分配慮しながら、検討してまいりたいと存じます。  この問題の最後でございますが、避難場所の算定についてのお尋ねでございますけれども、避難場所の指定や有効面積の算定等を所管している都では、避難有効面積の算定に当たって、水域やがけ、急傾斜地などを除いております。これまで当計画で試算されている想定避難有効面積は、一人当たり、お話しのとおり約一・一平方メートルとなってございますが、区は、今後建築計画が定まった段階で、これを確保するため、事業者と協定を締結する準備を進めているところでございます。  私からは以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(佐藤博継)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(佐藤博継) 私からは、民営化に関する所管事項と教育問題についてお答えいたします。  まず、学校運営業務の委託等でございますが、区立学校の運営業務の包括委託は、これまで個別の業者に委託していたさまざまな業務を、できるだけ一括して一つの業者に委託することによりまして、業務を一体的、効率的に運営することを目的に実施するものでございます。  次に、防犯カメラについてでございますが、防犯カメラのモニターは主に職員室に設置され、監視範囲に人の出入りを感知するとチャイムが鳴り、教職員の注意を集める仕組みとなっております。  また、包括委託で学校運営にかかわる人員が減少するという認識はございません。  次に、教科書採択関連についてお答えいたします。  まず、中学校調査報告書における扶桑社の歴史教科書に対する評価についてのご質問ですが、肯定的な記述のみ記載されている学校数は二校、両論が併記されている学校数は四校、肯定、否定の判断が難しい記述の学校数が三校となっており、否定的な記述のみ記載されている学校数は十四校で、全体の六割となっております。  次に、中学校による調査報告書の再提出に関するご質問でございますが、本報告書では、総合所見に理由の記載もなく、「使用しない方がよい」とだけ記載がありました。このことは調査事務における留意事項にそぐわないものであったため、教科書調査委員長の指示によって、事務局が校長に補正の連絡を行ったものでございます。内容や評価の変更は、校長の職責により行われたものと認識しております。  次に、教育委員による調査委員に対するヒアリングでございますが、それぞれの教育委員が自らの責任において採択を行う際の参考とすることを目的として実施いたしました。  ヒアリングでは、例えば、ある教科書では単元数は八十八単元で「適切である」との記載があるのに、他の教科書では単元数は八十一単元で「やや多い」の記載があるなど表記の矛盾や、あるいは「観点」で記載すべき事柄を「総合所見」に記載しているなど、そうした指摘等がございました。それぞれの委員がそれぞれの立場から質問や指摘をしたものでございます。  次に、杉並区教職員組合の記者会見に関するご質問でございますが、七月二十七日に杉並区教職員組合から、教育委員会は報告書再提出の指示をやめるように要請がありましたので、再提出の指示は教科書調査委員長の判断によって行われている旨を説明いたしました。  守秘義務についてのご質問ですが、学校から提出された報告書の補正は、学校長の職責で適切に行われたものでございます。守秘義務が課せられた教科書採択期間中にその事実を外部に提供することは、守秘義務違反に相当するものと認識しております。また、区の公益情報通報制度は、県費負担教職員は適用外となっております。  次に、一度受理した公文書の取り扱いについてのお尋ねでございますが、調査委員会報告書が教育委員会に収受された後であっても、権限を有する調査委員会において補正の必要があると判断し、学校長の職責で補正が行われ、改めて提出されたものであれば、差しかえることに特に問題はございません。  次に、西宮中の校長の専門教科と調査委員会報告書の情報入手についてのご質問ですが、西宮中の校長の専門教科は保健体育です。また、同校長の情報入手の方法等については承知しておりませんが、教科書調査委員会の委員でもありました。  また、報告書の補正の経緯についてのご質問がございましたが、同校長による補正につきましては、校長からファクシミリにて提出された学校調査報告書について点検したところ、記入や記載の方法が調査委員会が依頼した留意事項にそぐわない点があったため、調査委員長の指示により事務局が再提出を求め、校長が自らの職責に基づき補正を行い、その後、正式な学校調査報告書として提出されたものでございます。  次に、採択事務を中止にすべきではなかったかとのご質問がございました。報告書の再提出は、採択に至る過程において校長と教科書調査委員長との間で行われたものであり、また、その結果、調査委員会の報告書の補正は行われておりません。したがいまして、採択事務を中止するような事由には該当いたしません。  次に、報告書の補正を指示したことに対する告発についてのご質問でございますが、報告書の補正は校長の職責に基づいて行われたものであり、通常の組織における上司と部下との関係と同様、適切な組織行動として行われたものと認識しております。  また、告発についてですが、先ほどお答えしましたとおり、守秘義務が課せられた採択期間中に調査内容等の事実を外部に提供することは、守秘義務違反に相当するものと認識しております。  次に、人事異動にかかわる幾つかのご質問がございました。  人事異動事務は、東京都教育委員会が定めた定期異動実施要綱に基づいて行っているところでございます。ヒアリングにつきましては、事務作業の中で東京都が任命権者として行っているものでございます。  今後のスケジュールでございますが、昨年度の例では、東京都教育委員会との調整を経て、三月上旬に本人内示、四月発令となっております。  次に、杉並師範館についてのご質問でございますが、杉並師範館は、教育は人なりを信条とし、熱意あふれる教師を地域で責任を持って養成していくもので、都の教員配置に加え、区の経費負担で独自に採用、配置するものです。身分は区の職員であり、区立小学校に勤務することになります。  また、民間の人材や知恵等を取り入れ、柔軟な発想で教師養成を行うには、任意団体による運営が適当であるとの発起人会の考え方で、任意団体として設立されたものでございます。  次に、杉並教育会に関するご質問がございました。  信濃教育会は、教科書の編集、発行や教師の研修、教育研究、生涯学習センターの運営などの活動をしており、区教育委員会としては、地域ぐるみで教育立区の推進を模索する中で、区民との協働の参考として注目したものでございます。ほかとのかかわりは一切ございません。  次に、独自教科書でございますが、地域とのかかわりの深い小学校の生活科などを考えております。  最後でございますが、教科書採択のやり直しを求めるとのことでございますが、採択事務は適正かつ公正に行われ、五人の教育委員は、八月四日と十二日の審議を通して採択の審議は終了しているという認識で一致しております。  私から以上でございます。 ○議長(富本卓議員) 二番けしば誠一議員。      〔二番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆二番(けしば誠一議員) 限られた時間で、三点に絞って再質問いたします。  一つは、障害者自立支援法です。  先日の区の説明会で出されたQ&Aでは、一割負担について、払えない人はどうすればいいのかという設問に、さまざまな利用者負担の軽減策が図られており、サービスに必要な人が利用できないことはない仕組みがつくられているとバラ色に描き上げ、きょうの答弁もそうでありました。本当にそうでしょうか。自己負担については一割、しかも非課税基礎年金の大半が、世帯単位になれば恩恵は受けられないのであります。  一例を挙げれば、グループホーム、施設では、一月二万五千円残すから大丈夫だというふうに軽減措置の一端を示しているわけでありますけれども、一日わずか八百円、健常者以外にさまざまな費用のかかる障害者が、このような高校生以下の一日八百円で、一体どうして、どんな人間的暮らしができるのでしょうか。生活保護にならない程度に──生活保護になれば国はお金を出さねばならないから、ならない程度に予算を考えた、これが、障害者が生きるために、しかもその糧として必要としていた福祉サービスを豊かに展開できる法律なんでしょうか。この点、再答弁を求めます。  作業所についてでありますが、機能別に振り分けて作業所もいい方向に進んでいるかのような答弁でありましたが、私が、そしてまた小規模作業所の人たちが皆一様に心配しているのは、就労支援とか就労意向というふうに言っても、国やそれに従う区の考えていることに実際無理があるんじゃないかということなんです。二、三年で追い出されるようなことはないのか、本当に心配しています。実際に今の社会に障害者を雇用できるような環境が一体どれだけあるのでしょうか。区はどれだけの人をこれまで企業に送り出すことができたのでしょうか。大企業でも一体どれだけの障害者を雇っているのでしょうか。せいぜい福祉工場や特例子会社ですか、わずかな数が雇われ、区はその実態について、私はことしの決算委員会で資料請求を行ったんですが、その実態についてすら区は把握しておりません。これでは就労へ次々と送り出すことは難しく、それができない作業所はどうなるのか。また、就労した者が当然何年かで戻ってくるというケースが多いんですが、その受け皿はどうするのか。このような心配をする小規模作業所、法外施設のあり方について、改めて答弁をお願いいたします。  次に、三井グラウンドについてであります。  オープンスペースの確保による広域避難所としての機能の維持を図るために、高さを二十メートルにアップする以外なかったという答弁でありますが、第一種低層のまま、三階建てで、三井が計画した容積を確保しようとすれば、建物の間隔が一定狭まったり空地が減ることは確かですが、可能であります。  しかし、そもそもその程度の空地が広域避難場所としての機能の維持と言えるのでしょうか。むしろこの地区計画にあるように、みどりを残し、みどりを背景とした、六階建てでグレードの高い付加価値をつけた、高額で売りに出せる今度の計画こそが、三井にとって最善計画なんです。地主に、三井に開発の強い意思があったとすれば、確かにその開発計画そのものをやめさせるにはいかないということは、行政としてわかります。しかし、地域の現状から、これだけ中高層が島状にできるような、こうしたことが住民合意を得られないからこれはちょっと無理だとか、なぜ区からそういう点を主張できなかったのか。三井の森を残したりすれば、一方で事業者が森まで開発するというふうに言うならば、他方で三井の森に愛着があるなどと言っている地主ですから、事業者ですから、それでいいのか、その維持の方法を別に検討することはできなかったのでしょうか。それでも三井の森も含めて全面開発するというのであれば、企業の社会責任を問うこともできます。いずれにせよ、用途地域の大幅なアップをもたらすような地区計画、しかも一人の事業者の一人地区計画です。それが、その一事業者の利益をもたらすようなものと思われるようになる安易な地区計画は用いるべきではないと思いますが、再度、回答をお願いいたします。  もう一つ、三井に関してですが、一点は、地主が一法人、開発業者であるという、この例で、地区計画の目標に避難場所としての機能の確保ということが地主に開発利益を与えるまさに代償として、これが厳密に決められているわけでありますから、この点はしっかりと貫かなければなりません。ですから、先ほど区の答弁では、一・一平米、協定を結ぶということを言っておりますが、これを改めて確認します。  ですから、今後、事業主体の資料に任せていたのでは保障はないので、地区計画のまさに決定主体である区がそれをきちんと検証し、もしそれを欠くようなことがあれば、計画自体の前提を欠くわけですから、地区計画自体を見直すべきであると考えますが、その点もお答えください。  最後に、教科書書きかえ問題について伺っておきます。  書きかえについて区教委は指示したことはなく、校長には責任があるものの、区には全く指示した覚えはないというふうに答弁されていました。しかし、少なくとも三件、歴史教科書だけ、しかも、扶桑社つくる会教科書に対する評価についてのみ行われた書きかえであります。偶然ではありません。何らかの背景があったとしか考えられません。学校長によって指導されたと告発されており、それは区の答弁からも明らかになりました。しかも、「不適切」、「教科書として使用すべきではない」という表現が取り上げられ、そして書きかえさせられたわけであります。区はこれを補正というふうに答えておりますが、何か不足を補ったということはないので、その表現は撤回してください。まさに書きかえであります。これは「不適切」という表現を使うなという指導がつくる会教科書を想定してなされたものであり、区教委の指導、すなわち事務局をつかさどる教育長の責任、意思によるものであると言わざるを得ませんが、その釈明を改めて求めます。  指導室や事務局職員が直接書きかえを指示したことはないとの答弁でした。教育委員会から扶桑社が適切ではないということが指摘されて、しかもそこを指摘した上で、こういうふうに順位をつけてはだめだと指導されたとすれば、不適切、つまり最も低い評価に対して変えろと言われたと理解したって当たり前じゃないでしょうか。不自然ではありません。  しかも、山田区長が四年前からつくる会教科書採択を求めていること、そしてまた、そのために教育長が登用されていることも周知の事実であります。こうした体制のもとに、事務局から順位をつける不適切ということを改めろと言われれば、校長の自己保身から当然、不適切という否定的な評価から肯定的評価に書きかえることは無理からぬことだと言えるのではないでしょうか。やはりつくる会教科書採択をあらゆる方法で準備してきた山田区長や教育長の姿勢が、このような不祥事を生み出した原因ではないか、教育長の見解を改めて伺います。  そうであれば、学校長が自己保身のために書きかえ指導をしたことは、しかも自ら何の相談もなく書きかえたことは許されざる行為であります。自らの評価を書きかえさせられたこと、そして強いられた職員が告発することは当然であり、まさに至極当然の権利であります。ほかに厳しい評価が薄められたのではないか。つまり、この告発があって初めて私たちも書きかえ前と後のものがあるということが初めてわかったんです。七月二十一日という日付に全部そう変えられていますから、もしこれがなかったら、前の報告書というのは出なかったわけでしょう。結局、資料請求しても、今出てくるのは書きかえ後のものだけなんですよ。告発されなければ出なかったじゃないですか。先ほどの答弁で、学校長の責任があるということまで言いました。責任があるようなことが告発がなければ明らかにならなかったこと、この告発したことがなぜ守秘義務違反になるのか、なぜこれが事情聴取されなければならないのか、この点をしっかりと改めてお答えください。  職員の倫理と公益に関する条例は、県費職員には通用しないというふうに言いました。とんでもありません。確かに条例は職員に対する条例でありますけれども、区がそういう条例をつくれば、当然にも区としては、区に関係する職員のすべてに対して、都費の職員であろうとも、その趣旨を貫くべきではないのでしょうか。  私は、これだけの不祥事が明らかになりながら、それを隠ぺいするために告発した職員を追い出そうとすること、そのための事情聴取を始めたこと、そんな卑劣なことは許せません。そんな卑劣なことが明らかになれば、保護者も全国の教員も、すべての労働者がこれに怒りの反撃をするでありましょう。  今回の責任は、扶桑社を教育現場に持ち込もうとしたこと、それが受け入れられなかった教育現場に評価の書きかえを押しつけたこと、そしてそのことを告発した教員を追い出そうとしていること、しかもそれを守ることが当然の組合に対して、まさにこの組合との当然の話し合いを拒否していること、このようなあらゆる杉並区の全くでたらめな教育行政にあります。まさに不正なこのやり方、そうした中で行われた教科書の採択はまさに無効であり、それをやり直し、子どもたちの健やかな成長を願う教師を杉並はしっかりと守り抜くことを求めて、私の再質問を終わります。 ○議長(富本卓議員) 理事者の答弁を求めます。  保健福祉部長。      〔保健福祉部長(小林英雄)登壇〕 ◎保健福祉部長(小林英雄) 障害者自立支援法に関する再度のご質問にお答えします。  まず、利用者負担の問題ですが、基本的には、低所得者に対するきめ細かな減免措置等が講じられてきておると考えております。  ただ、課税世帯の中で比較的所得の低い層について、サービスの種類によっては無理がないかどうか、これについては十分実態調査しながら検討してまいりたいと考えています。  また、小規模作業所についてですが、この自立支援法を契機として、障害者がもっと働ける環境にしていくということに今、社会全体が本格的に取り組むべきときであると言うふうに思います。区も重点的にこの施策に取り組んでいきたいと考えています。  また、作業所のあり方につきましても、就労支援を中心にしていくのか、デイサービスなどに軸足を置いていくのか、こういったことについて、機能別に再編されて、それぞれの役割を発揮していくということが必要であるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(富本卓議員) まちづくり担当部長。      〔まちづくり担当部長(鳥山千尋)登壇〕 ◎まちづくり担当部長(鳥山千尋) 私から、けしば議員の三井高井戸計画に関します二つご質問がありましたが、再度のご質問にお答え申し上げます。  まず最初に、用途地域の緩和を含めて、安易な地区計画をやるべきではないのではないかというようなお話でしたが、私ども、議員が広域避難場所の維持ということで今お話をされましたが、そういったことばかりではなくて、先ほど申し上げましたように、通称三井の森でありますとか南側崖線の樹林地、そういったものの確保、その他も含めて総合的に判断した場合にこういった結果が導き出されたというふうにご説明しているわけでございまして、当初の事業者側の考えもお話ししたとおりですが、今のグラウンドをそのまま残したい、あるいは樹林を残したいというようなお気持ちは私ども、住民の方々からお聞きしていますが、十分わかるわけでございます。  ただ、そういった総合的に判断した場合に、現在の用途地域のままべたりと、一様にそういったものも押しなべてなくなってしまって戸建て住宅が建つということと比べまして、三井の今の環境は維持できない、グラウンドとか樹林が、開発自体がなかなかとめられない、区が取得もできないという中では、最善に近い形ではないかというふうに私どもとしては考えております。  それから、避難場所の避難有効面積の数値をどうやって確保するんだというふうなご質問が二点目でございますが、先ほど答弁いたしましたように、あくまでそれを確保するように、私どもとしては協定等の締結を通じて頑張っていくということで、確保したいと考えております。  私から以上です。 ○議長(富本卓議員) 教育委員会事務局次長。      〔教育委員会事務局次長(佐藤博継)登壇〕 ◎教育委員会事務局次長(佐藤博継) 私から、けしば議員の再度の質問にお答えいたします。  重ねていろいろなご指摘をいただきましたが、先ほどお答えしたとおりでございます。  異動につきましては、東京都の異動要綱にのっとって適切に行ってまいります。  私から以上です。 ○議長(富本卓議員) 以上で日程第一を終了いたします。  本日の日程はすべて終了いたしました。  次回の会議は、明日午前十時から開きます。  本日はこれにて散会いたします。                   午後四時十五分散会...