• 岡野裕(/)
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  1. 渋谷区議会 2006-09-01
    09月22日-09号


    取得元: 渋谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-23
    平成18年  9月 定例会(第3回)          平成十八年 渋谷区議会会議録 第九号 九月二十二日(金)出席議員(三十三名)   一番  前田和茂        二番  奈良明子   三番  小林清光        四番  沢島英隆   五番  栗谷順彦        六番  平田喜章   七番  長谷部 健       八番  小林崇央   九番  東 敦子        十番  水原利朗  十一番  岡本浩一       十三番  松岡定俊  十四番  丸山高司       十五番  吉野和子  十六番  古川斗記男      十七番  伊藤美代子  十八番  金井義忠       十九番  岡野雄太  二十番  鈴木建邦      二十一番  牛尾真己 二十二番  森 治樹      二十三番  新保久美子 二十四番  五十嵐千代子    二十五番  木村正義 二十六番  齋藤一夫      二十七番  染谷賢治 二十八番  座光寺幸男     二十九番  広瀬 誠  三十番  植野 修      三十一番  薬丸義朗 三十二番  芦沢一明      三十三番  苫 孝二 三十四番  菅野 茂 欠席議員(なし) 欠番    十二番 ----------------------------出席説明員    区長            桑原敏武    助役            神山隆吉    収入役           内山卓三    企画部長          星宮正典    総務部長          松井     危機管理対策部長      仁科 忍    区民部長          山内一正    福祉保健部長        千葉博康    保健所長          吉村伸子    子ども家庭部長       松崎 守    都市整備部長        古川満久    土木部長          日置康正    清掃リサイクル部長     坂井正市    都市基盤整備調整担当部長  中島豊六    教育委員会委員長      椿 滋男    教育委員会教育長      池山世津子    教育委員会事務局次長    柴田春喜    選挙管理委員会委員長    石井治子    選挙管理委員会事務局長   田中泰夫    代表監査委員        倉林倭男    監査委員事務局長      菊池 淳 ----------------------------事務局職員事務局長   石川民雄     次長     小湊信幸議事係長   倉澤和弘     議事主査   宮本 勇議事主査   太田 晃     議事主査   友永伸二議事主査   谷口 徹 ----------------------------   平成十八年第三回渋谷区議会定例会議事日程          平成十八年九月二十二日(金)午後一時開議日程第一   議案第四十二号 渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例日程第二   議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第三   議案第五十五号 渋谷区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第四   議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例日程第五   議案第四十四号 渋谷区高齢者センター条例日程第六   議案第四十五号 渋谷区グループホームいきいき条例日程第七   議案第四十六号 渋谷区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例日程第八   議案第四十七号 渋谷区地域包括支援センター条例の一部を改正する条例日程第九   議案第四十八号 渋谷区特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例日程第十   議案第四十九号 渋谷区借上げ高齢者住宅条例の一部を改正する条例日程第十一  議案第五十一号 平成十八年度渋谷区一般会計補正予算(第二号)日程第十二  議案第五十二号 平成十八年度渋谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)日程第十三  認定第一号 平成十七年度渋谷区一般会計歳入歳出決算日程第十四  認定第二号 平成十七年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算日程第十五  認定第三号 平成十七年度渋谷区老人保健医療事業会計歳入歳出決算日程第十六  認定第四号 平成十七年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算日程第十七  議案第五十三号 障害者福祉複合施設(仮称)建設建築工事請負契約日程第十八  議案第五十四号 幡ヶ谷区民施設総合改修工事請負契約日程第十九  報告第六号 株式会社渋谷都市整備公社経営状況の報告について日程第二十  報告第七号 株式会社渋谷サービス公社経営状況の報告について日程第二十一 報告第八号 渋谷区土地開発公社経営状況の報告について日程第二十二 報告第九号 財団法人渋谷美術振興財団経営状況の報告について追加日程第一 議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例追加日程第二 議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ----------------------------   開議 午後一時 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) ただいまから本日の会議を開きます。 この際、会議規則に基づき、四番沢島英隆議員、三十三番苫 孝二議員を本日の会議録署名議員に指名いたします。 日程に先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。   〔石川事務局長報告〕 ---------------------------- 本日の会議に欠席、遅刻の届け出の議員はありません。 ---------------------------- 本日の会議に出席を求めた説明員は前回報告のとおりであります。 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) この際、区政一般に関する質問を許可いたします。 なお、事前に質問の通告がありましたから、順次指名いたします。 二十四番五十嵐千代子議員。 ◆二十四番(五十嵐千代子) 私は日本共産党渋谷区議団として区長に質問します。 最初に、障害者自立支援法による障害者施策の改善について質問します。 障害者自立支援法が十月から本格的に実施されますが、既に四月から利用者に定率一割負担が実施されました。私はこの間、障害者と家族、施設関係者などから話を聞いてきましたが、関係者からは一様に不安の声が寄せられ、制度の改善が切実に求められていることを強く感じました。 本町に住むOさんは一カ月に六万六千円の障害年金を受給していますが、昨年まで無料だった通所施設の利用料が一万六千円になりました。また、区外の入所施設を利用している人は今までより四万円から五万円もの負担増になっています。あるお母さんは、私も年をとり年金暮らしで子どもの障害年金も生活費の一部となっている。もし、私が病気になったりすれば子どもを施設に通わせることができなくなってしまうと不安を訴えられました。 また、来年、養護学校を卒業する子のお母さんは、子どもが二十にならなければ障害年金がもらえないので二十になるまでは利用料のかかる「つばさ」には通わせることができない。二年間も行き場がなかったらどうしたらよいかわからないと悩みを話されました。 これまで利用料は所得に応じた応能負担で、通所施設の利用料は九割以上の人が無料でした。しかし、自立支援法応益負担になったため、重度の障害者ほど負担が重くなるという深刻な事態を引き起こしています。渋谷区生活実習所「つばさ」を利用している全員が負担増となり、週五日利用している人は新たに一万五千円から一万六千円の負担となりました。全国障害者団体の「きょうされん」の調査結果では、自立支援法の影響で施設利用をやめる人は四月時点で全国で三百二十九人にも上り、障害者はもとより関係者から障害者自立支援法自立支援ではなく自立阻害だという批判の声が上がっています。 実際、応益負担導入による利用者負担の総額は、厚生労働省の試算でも約八百九十億円にも上り、これだけの負担が障害者に重くのしかかるのです。日本共産党は障害者が生きるために必要な福祉を「益」として障害が重い人ほど負担を重くする応益負担は、障害者の生存権を否定する制度であり、国が設定した上限額や幾つかの減免措置では所得の少ない障害者にとっては過酷な負担増になることを指摘し、改善を要求してきました。今年八月には私も参加しましたが、全都の地方議員と国会議員で政府に対し応益負担の撤回、自立支援法抜本的見直し利用者負担の軽減、事業者報酬の改善を重ねて申し入れました。 私の最初の質問は、渋谷区としても政府に対し、応益負担の撤回など自立支援法抜本的見直しをするよう申し入れるべきと考えますが、区長の所見を伺います。 次に、障害者と家族、施設関係者から求められている負担増の軽減について質問します。 渋谷区は在宅サービスの中のデイサービスショートステイサービス非課税世帯が利用する場合三%に軽減していますが、課税世帯の利用料まで軽減する自治体が増えています。昨日、区長は区内の民営授産所法内施設になる際には、利用者の負担軽減について検討するとの答弁をされましたが、「つばさ」や区外の法内施設を今利用している人たちは、今負担が求められているのです。早急に軽減策を講ずるべきです。 例えば台東区は、十月から通所授産施設を利用している人の負担を所得に関係なく無料にすることを決めました。荒川区では在宅の全サービスの利用料を三%に減額し、さらに重度で在宅の月額負担上限額を半額に軽減しました。また、千代田区は支援費制度で無料だった所得税十四万円以下の世帯の在宅、施設利用料を五%に軽減、台東区も所得税十四万円以下の世帯のホームヘルプサービス利用料を五%に軽減しています。さらに、通所施設の食事代については、荒川、港、新宿、世田谷など十一区が課税世帯の食事代についても独自の助成制度を実施しています。渋谷区としても所得に関係なく全世帯の全サービスの利用料を三%に軽減し、食事代についても課税世帯まで軽減策を拡大すべきと考えますが、区長の見解を伺います。 十月から実施される地域生活支援事業について質問します。 地域生活支援事業の利用料は原則一割となっていますが、自治体独自に設定できます。昨日区長は、渋谷区は相談支援、手話通訳派遣や訪問入浴についてはこれまでどおり無料。とともに、補装具、日常生活用具については非課税世帯は三%、課税世帯は所得に応じた上限額を設けること、またホームヘルパーなど介護給付とガイドヘルパーについても合算で区独自に上限を設けると答弁されました。 この事業についても府中市では相談支援事業地域活動支援センターコミュニケーション支援はこれまでどおり無料に、日常生活用具補装具給付は所得が三百九十五万円以下の人は利用者負担が無料となっています。渋谷区としてもさらに障害者に自立した生活を保障するために、重度障害者の上限額を半額にするとともに、課税世帯に対しても全サービスを三%に軽減すべきと考えますが、所見を伺います。 障害程度区分認定を実態に合ったものに改善することについて質問します。 この区分認定は、介護保険のようにサービスの利用量の上限を決めるものではなく、支給決定の際の勘案事項の一つとなっていますが、実際はサービス支給に大きな影響を与えるものであり、必要な福祉が提供される仕組みになっているのかが問われます。百六項目の聞き取り調査をもとにコンピューターで一次判定し、医師が意見書を添え、専門家による審査会で二次判定で行われることになっています。 しかし問題なのは、聞き取り調査項目のうち七十九項目が介護保険の項目を使っているために障害者団体からは、知的障害、精神障害では実態を反映し切れないと是正を求める強い意見が寄せられています。当区でも既に実施したヘルパー利用者の調査でも精神障害者の場合、第二次判定で六割以上が重い区分に変更されています。 こうした問題を解決するため、我孫子市では独自の調査項目にてんかん発作の回数や時間の長さ、危険なことから身を守れるか、食事や生活のリズム、具体的な利用希望のサービスなど八項目を加えました。障害者の実態に合った認定となるよう家族と関係者の意見を聞き渋谷区も改善すべきと考えますが、所見を伺います。 次に、基盤整備について質問します。 知的障害者通所更生施設の「つばさ」は、現在二十三人の定員に対しいっぱいとなっています。来年以降、養護学校を卒業する人たちが通える施設が早急に必要です。また、ショートステイの施設についても「ぱれっと」と「なかよし」の二カ所に加え、心障センターを建て替える施設に四人分がつくられる予定です。しかし関係者からは、在宅介護と言われても親も高齢化が進んでいる。とりわけ重度で重複の障害者が利用できるショートステイの不足は深刻なので、ショートステイの施設をもっと増やしてほしい、そして現在一施設年間三回、四十二日間と制限されている利用回数などを拡大してほしいと切実な要望が出されています。早急に増設し、利用回数、日数を増やすべきと考えますが、所見を伺います。 二番目に、介護保険制度の改善について質問します。 四月から介護保険制度が改悪され、保険料値上げの全国平均は二四%となっています。渋谷区の保険料は低所得の非課税世帯は据え置かれましたが、住民税の非課税限度額の廃止などの影響で約二千三百人もの高齢者が収入が変わらないのに保険料段階が上がり、経過措置があるものの保険料が二倍になる人もいます。介護保険料が高額な原因は、国庫負担を二分の一から四分の一に大幅に引き下げたことにあります。日本共産党は、全国市長会が要求している当面、国庫負担を三〇%に引き上げるよう国に求めています。 また、介護度が軽度にされた高齢者は介護ベッド、車いす、ヘルパーやデイサービスなどの利用ができなくなったり、回数が減らされています。 さらに、昨年十月からの介護施設の居住費、食費が全額自己負担となったために負担増に耐えられず、厚生労働省の調査でも九月一日付で三十都府県で千三百二十六人が退所せざるを得ない状態となっています。今回の改悪は負担増に加えて介護の社会化という最大の看板まで投げ捨て、低所得者や介護度の低い高齢者は利用できない制度に変えられたのです。要介護度一以下の高齢者は原則として車いすやベッドが利用できなくなり、従来の利用者も九月末までに返還するか買い取らなければなりません。 昨日区長は、機械的な取り上げはしない旨の答弁をされましたが、港区では自立支援型ベッドレンタル料の一部を区が助成し、非課税世帯は無料で、それ以外の課税世帯は月額五百円の負担で利用できるように助成しています。 区長は国に対し、ベッドなどの取り上げをやめるよう申し入れるとともに、区としてもベッドや車いすの利用を希望する全員が利用できるよう独自の助成を実施すべきと考えますが、区長の所見を伺います。 介護認定されてもサービスが利用できない人の救済について質問します。 四月から要介護一、二、要支援一、二の介護報酬の引き下げが行われました。しかもケアマネジャーの担当件数が四十件と定められ、それを超えると介護報酬を四〇%から六〇%も削減する罰則までつくられたため、事業者もケアプラン作成を引き受けるのが難しくなりました。実際、私が相談に乗った人も七月まで入院をしていて八月に退院し、在宅介護を初めて利用することになり、要介護一と認定されましたが、介護プランをつくってほしいと相談した三件の事業者からは、いっぱいで引き受けられないと断られてしまい、最後に地域包括支援センターに頼み、サービスを利用できるまで一カ月以上かかりました。こんなことは絶対にあってはなりません。 実際、渋谷区の地域包括支援センターの事業実績を見ても、四月には百二十二件の介護予防プランがつくられましたが、五月にはその二倍以上の二百六十八件に増えています。これからますます予防プランをつくる数が増えるのに加えて、介護度の低い人たちのプランの対応も迫られます。これに対応できるのか、早急に問題点を改善する必要があります。ケアプラン作成介護報酬や基準のあり方を改善するよう国に申し入れるとともに、渋谷区としても申し込まれたらすぐに介護プランが作成されサービスが利用できるようにするために地域包括支援センターの体制をさらに強化すべきと考えますが、所見を伺います。 第四、第五の特別養護老人ホームグループホームの増設について質問します。 特養ホームの入所待ちの人数は依然として深刻で、区内施設の待機者は四百三十三人、区外施設希望者が五十四人の四百八十七人となっています。さらに医療制度の改悪により今後、全国で二十三万床の療養型ベッドが削減され、一部は老健施設にかわると言われていますが、現在入院している高齢者の大量の人たちが行き場を失うことになります。十一月にオープンするグループホームグループリビングに入所できる人はわずか二十七人です。早急に年次計画を立て、特養ホームグループホームの増設を行うべきです。見解を伺います。 また、新たに建設されたグループリビングについては、高齢者の共同住宅ですが、九世帯の入居者は男女混在になると思われます。しかし、おふろは一人用のユニットバス一つで、台所も共同で料理をつくるスペースはありません。高齢者が交流を深める施設にはなっていません。入居者間で問題が起きないよう適切に援助し、施設を管理する人を配置するとともに、施設についても早急に改善すべきと考えますが、所見を伺います。 三番目に学校施設と保育園の耐震補強工事を早急に実施することについて質問します。 今年六月に文教委員会に報告された文部科学省の調査による学校施設耐震補強工事の進捗状況は、昨年四月一日現在で六八%で、耐震診断を実施した八十九棟のうち補強工事済みは五十七棟で、昨年三棟が終わり、今年度は神宮前小学校の二棟を実施することになっていますから、現在二十七棟が残されています。 去る二〇〇二年度の第一回定例会で前小倉区長は、平成九年度から進めてきた学校の耐震補強工事については前倒しして実施したので、平成十四年度ですべて完了となりますと所信表明で述べました。この発言から私たち区議会議員は、当然すべて終わったと理解していたのですが、まだ七割しか終わっていなかったということは、区民と議会を欺いたことになります。当時の助役だった区長は、このことをどのように認識されているのか所見を伺います。 また、公立保育園の中で耐震補強工事が行われていない保育園は幾つか残されていますが、現在何園残っているのか明らかにしてください。 耐震補強工事が必要な学校も、保育園も子どもたちが毎日利用している施設です。また、学校は災害時には区民の避難所となる重要な施設です。区長はいつまでに補強工事を完了させるのか具体的な計画を明らかにすべきと考えますが、所見を伺います。 最後に、追加議案として提案された本町二、三丁目地区計画民間事業者の超高層ビル建設について質問します。 現在、住友不動産が本町三丁目の清水橋交差点の一角に計画した高さ七十九・九五メートルの超高層ビル建設について住民は、事業者の一方的な計画に対し東京都の建築紛争予防条例に基づく調停での話し合いを行っています。しかし、住友不動産は住民の要望も聞かず工事協定も結ばないままに基礎工事に着手しました。こうした強硬姿勢の背景には、渋谷区が提案している地区計画案がこの事業者の超高層ビル計画を認める内容になっていることにあると私は考えます。 そもそも住友不動産が超高層ビル建設の計画を住民に説明したときから、住民は後背地が二階建て、三階建ての第一種住居地域であることから、日照被害はもとより、風害、災害時の問題など様々な問題が予想され、この地域にこのような超高層ビルはふさわしくないと地元の二軒家町会、山の上、東町会の三町会そろって反対の声を上げてきました。とりわけ、地元の二軒家町会は町を挙げてこの問題に取り組み、何とか計画の変更をしてもらいたい、地区計画をつくれば高さを規制できるのではないかと考え、区が派遣したコンサルタントのアドバイスも受け、住民の意見をまとめてきました。絶対高さについては、隣接する新宿区と同じように山手通りと方南通り沿道については四十メートルにしてほしいことを二軒家町会住民の過半数に当たる千五百二人の署名をつけて区長に要望書として三月に提出しました。 ところが、区が提案した地区計画の高さは新宿の絶対高さよりも高い六十メートル、さらに渋谷区が先行して地区計画をつくってきた表参道、旧山手通り、神宮前五、六丁目地区の明治通り沿道にもなかった敷地面積による緩和策を設け、最大で九十メートルの高さまで建設可能とする内容で、住友不動産の超高層ビル計画を規制するどころか、お墨付きを与える計画となっているのです。 当然住民からは、この渋谷区の地区計画案に対し、住民は四十メートルにしてほしいと要望したのになぜ六十メートルで、さらに緩和策までつけるのか納得できない、もう一度つくり直してほしい、緩和策はなくしてほしい、都市計画審議会にもこの案では納得できないという意見を出したい等々の意見に対し区は、高さに反対すれば地区計画そのものが御破算になる、パーになったらこの地域には二度と地区計画はつくらない、それでもいいのかと住民に脅しのようなことまで再三言って強引にこの計画を押しつけてきたのです。 このように住民を脅しつけ、住民要望を無視した地区計画は撤回すべきです。住民要望に沿った高さ制限にすべきと考えますが、区長の見解を求めます。 また、住友不動産に対しても近隣住民の住環境を悪化させないよう高さを下げるよう求めるとともに、住民との話し合いに誠実に対応するよう区からも申し入れるべきと考えますが、所見を伺います。 次に、地区計画の策定の経過とまちづくりの手法について質問します。 区長は昨年、PTA連合会などの人たちから出された教育施設などへの日影を規制するために絶対高さ制限をかけてほしいという要望に対し、渋谷区のまちづくりは行政主導ではなく住民と企業、行政が一体となって協働のまちづくりを進めるのだから地域ごとに地区計画をつくっていくと主張してきました。しかし、今回の本町の地区計画の策定の経過を振り返ると、区長のやり方はまちづくりの主体である住民の意見を踏みにじり、開発業者の利益を優先するもので、こんなやり方を住民との協働のまちづくりと言えるのでしょうか。まちづくりの基本である住民が主体となった地区計画づくりに改めるべきと考えますが、所見を伺います。 さらに本町三丁目、十四、十五番地と新宿区西新宿四丁目の一部の土地にまたがる土地の開発計画がある業者によって進められようとしています。地域の人たちからは、この土地にまた超高層ビルが建つのではないかという不安の声が上がっています。この土地の開発についても渋谷区の高さ制限が四十メートルであれば四十メートルのビルしか建てられないのです。しかし、渋谷区が六十メートルの高さ制限にすれば超高層ビルの建設が可能となり周辺住民に多大な影響を与え、住環境を破壊するのです。第一種住居地域に住む人たちが安心して住み続けられるまちを守るため一切の緩和策をつけず、四十メートルの絶対高さ制限をかけるべきと考えますが、所見を伺います。 ○議長(芦沢一明) 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) 日本共産党渋谷議会議員団五十嵐千代子議員の一般質問に順次お答えをしたいと存じます。 まず、障害者自立支援法における応益負担の撤回を国に求めてはどうか、また障害福祉サービス利用者負担をすべての世帯について三%に軽減、あるいは施設の食事代についても課税世帯まで軽減を拡大してはどうか、そういうことの御質問であったと存じます。 この障害者自立支援法に基づきます定率負担の制度は、増大する福祉サービス等の費用をみんなで負担し、支え合う仕組みを強化することで必要な量の福祉サービス等を安定的に確保することを目的とするものでございます。先ほどございましたような定率負担の撤回というような法律の根本にかかわるようなことを今、区が言うことでなくて、国において十分論議され、また論議すべきことであったと、このように思っております。 また、区独自の負担軽減策は法律に基づく制度を尊重しながら補完的に実施するべきものでありまして、この考え方に基づきまして現在本区ではホームヘルプサービス等については区民税非課税世帯の定率負担を三%に軽減する措置を実施しているところであります。全サービス、全世帯を対象とする軽減措置は制度そのものの改変につながるものであって、そのような考え方は持ち合わせておりません。 次に、十月から実施される補装具制度の定率負担や地域生活事業として実施される日常生活用具ガイドヘルパーにも負担軽減策を拡大してはどうか、こういうお話でございました。 このことについては丸山議員にお答えしたところでございまして、補装具制度及び地域生活支援事業として実施される日常生活用具、移動支援、日中一時支援について区民税非課税世帯の定率負担を三%に軽減する措置を実施することといたしました。 先ほど台東区を引用されたと思いますけれども、台東区は課税世帯ではなくて非課税世帯、これも五%でございますけれども、渋谷区は三%ということでございます。私、聞き漏らしたところでもございますけれども、手話通訳、これは渋谷区は無料でございます。回数制限もございません。ということで、台東区は四十時間でございます。そういう面でおきますと渋谷区の方がすぐれていると、このように思っております。 ガイドヘルパーでございますけれども、これも台東区は二十時間、渋谷区は最大四十五時間でございますから、こういったことを比べましても渋谷区は遜色はないと、このように思っております。 いろいろこの中で他区市のことをぱっぱっ挙げられているわけですけど。確認しないままに正確か不正確かわからないままにどんどん言われて、まるで他区、他市をまねすればいいような言い方はお避けをいただきたいな、そういう意味でございますから御理解をいただきたいと思います。 次に障害程度区分認定について、一次と二次で六割以上の差が出ているということでございます。認定方法の改善をと、こういうことでございました。 障害程度区分の判定におきまして、一次判定の結果を二次判定で修正する例が多いことはそのとおりだと思います。しかし、このことの結果というのはどちらかといえば委員会報告で御存じであろうと思いますけれども、身体と知的障害については全国区よりも渋谷区の方が誤差は低い。誤差といいますか、差はそれほど大きくない。一番大きいのはやはり精神障害にかかわっての問題であろうと思いますけれども、これは全国区並みであろうかなと、このように思っております。 いずれにいたしましても、一次判定で決められたそれに基づいて判定し、それに医者の意見を聞いてこれを二次判定に持っていく、そのシステムはどこでも同じであると、このように思っておりまして、認定方法の改善というようなことは私は考えなくてもいい、このように思っております。 次に、介護ベッドや車いすについて、これも港区の例をお挙げになられましたけれども、このことも丸山高司議員へ御答弁申し上げましたように、港区のまねをしなくても渋谷区は必要な人には必要なサービスが受けられるようそれぞれケアプランを担当する各ケアマネジャーにその周知徹底を図っている、適正なプラン作成に努めるようにしているところでございます。したがいまして、国への申し入れや独自の助成制度は考えておりません。 次に、介護報酬の引き下げに対応したいろいろの問題が生じている、介護報酬や基準のあり方を改善するように国に申し入れると同時にサービスの必要な人にすぐ利用できるよう包括支援センターの体制強化をと、このようなお話であったと思います。 このことについても昨日、丸山議員に御答弁したことでおわかりだと、このように思いますけれども、介護報酬基準を変えたことによりまして、他の自治体においてはそれぞれいろいろな問題を生じているということは事実でございますけれども、本区においては地域包括支援センター、あるいは事業者が協力し対応して区民に迷惑がかからないような配慮をしてきているということでございます。地域包括支援センターの配置職員は主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師または看護師の専門三職種から成っておりまして、それぞれ一名ずつ計三名配置しているわけでございますけれども、対象者の多い「ひがし」、「せせらぎ」は四名に、笹幡本町はこの八月から五名にしているところでございまして、在来の在宅介護支援センターに比べ職員体制を充実強化して介護保険の利用者への対応をさせていただいているところでございます。 特養ホームグループホームについての増設をすべきであるとのお話でございました。 昨年十二月に「美竹の丘・しぶや」を開設し、また多様な住まい方を進めるために平成十八年十一月には幡ヶ谷高齢者センターにグループリビング九床を、平成十九年一月には笹塚二丁目のグループホーム笹塚に十八床を開設予定するなど福祉施設整備を計画的に進めているところでございます。 したがって、その推移を見てまいりたいと思いますけれども、なお五十嵐議員のように、安易な施設設置は保険料にはね返るわけでございますから、そのことも十分考えながら施設、介護保険運営に当たらなくてはならない、このように思っております。 グループリビングについてでございますけれども、この設置の主眼、私の考えておりますことは、ひとり暮らしの方で、また住まいに困る、あるいは寂しい思いをしていらっしゃる、そういう方に住宅供給をいたしまして生活の安定をしていきたい、このように考えたわけでございます。施設整備の不十分な点はあろうかと思います。いろいろな管理人等の問題があろうと思いますけれども、まずはそういったことで住宅を確保していく、そういうことに主眼があることを御理解いただきたい、このように思っております。 次に、耐震補強工事についてのお話がございました。 私はこのことの助役として、当時助役でございましたけれども、耐震診断をまず終えることが大切だと、このように思いました。そして工事を急がねばならない。言うならば、Is値が〇・四以下のものについては急いで工事をするというような形で、いざ地震のときに壊れることのないような、あるいは子どもの被害が生じることのないような対応をするということで平成十四年度にそれを終わったということでございます。 渡り廊下等についてはそういうことから外しまして、このことが直接被害に及ばないというようなことで一部そういうところもございますけれども、基本的にはIs値が〇・四以下のものについてこれを完璧にしていくというような考え方をとりました。それによって、いざ地震になっても簡単に、あるいはすぐにべちゃっと崩れることはない、これが専門家の意見でございますので、そのような対応をさせていただいたものでございます。 なお、区立保育園については二十四園中十園で耐震補強が必要であると、このようなことでございますけれども、先ほどの学校施設、これともあわせまして財政状況を見ながら、あるいは改築のときをとらえましてそのことへの対応をしてまいりたい、このように思っております。 最後に本町二丁目、三丁目の地区計画民間事業者のビル建設計画についてのお尋ねでございました。 本町二丁目のこの地区計画でございますけれども、昨日も申し上げたところでございますけれども、本来この地区計画というのは建築計画、計画を具体化されたものに対する反対の目的で策定されるべきものではない。日常的に平素から地域のまちづくりについて地域の皆様方がお考えをいただいて、それをまちづくりのルールに基づいて合意形成を進めていくべきものだと、このように思っております。 地域全体を見るのでなくて、一つ一つの建築計画に反対する、あるいはこれを低くしろということだけでは地区計画の本質をゆがめてまいると、このように思っております。 六十メートルの高さ制限に関します最高で一・五倍の緩和措置、これを導入いたしました理由は、当該地域の将来を見越した土地利用、あるいは将来の建て替えに対するインセンティブなど様々な都市計画上の観点から総合的に判断をしたものでございます。 このことについては都市計画審議会を経て対応しているところでございます。御理解をいただきたいと思います。 また、民間事業者に対しては以前から指導をしておりまして、地区計画に沿った建築計画とするよう求めてまいりたいと存じます。 次に、区民が主体となったこのまちづくり地区計画であるべき、このようなお話でございました。 この地区計画の策定に当たりましても、地元町会によるまちづくりの勉強会を支援させていただく、また本年四月からまちづくり懇談会を五回開催してまいりました。地区計画の内容を紹介するためにまちづくりニュースを第五号まで発行し、地区内に全戸配布し、地区外の地権者にも郵送するなどの周知に努めてまいりました。アンケート調査を実施し、地区の皆様の意向を把握するとともに、まちづくり懇談会とは別に地元町会との意見交換会も持ったところでございます。本区では、地区計画のたたき台から素案、原案、案へと一貫して御説明する中で合意形成に努めてきたところであり、協働型まちづくりにより地区計画の策定を進めてまいった、このように考えております。 また、方南通りに面した渋谷区と新宿区にまたがる千二百平米の敷地における開発計画でございますけれども、新宿区は千平米以上の敷地の場合、四十メートルの絶対的高さ制限を一・五倍とする特例がございます。建築計画については六十メートルまで建てられる可能性があり、新宿区にも確認をしております。当区の六十メートルの高さ制限とそろうものと考えております。したがいまして、四十メートルの高さ制限にする考え方は持っておりません。 答弁は以上でございます。 失礼しました。一つ答弁を漏らしてしまいました。 ショートステイ施設を増設するとともに、一人当たりの利用回数と日数の拡大を図れ、こういうお話がございました。 これまで緊急一時保護として実施してまいりました「ぱれっと」、「なかよし」の定員四名に、このたび建設に着手します障害者福祉複合施設ショートステイ四名を加えまして、ショートステイ等の定員が拡大されるところでございます。したがいまして、まずはこの複合施設の着実な整備を進めてまいりたい、このように思います。利用回数、利用日数等につきましては、この定員が倍増するわけでございますけれども、施設運営の状況等を見ながら今後の課題とさせていただきたいと存じます。 以上、失礼いたしました。 ○議長(芦沢一明) 二十四番五十嵐千代子議員。 ◆二十四番(五十嵐千代子) ただいま区長から答弁をいただきましたが、再質問をいたします。 障害者自立支援法についてですが、国基準よりも渋谷区が軽減を拡大したことについては、一歩前進と評価をしています。 しかし問題なのは、これまでほとんどの人たちが応能負担ということで無料で福祉を利用できた。ところが今回、応益負担という形で一律に負担を求められる。とりわけ障害者の生存権を否定するような、障害の重い人ほど負担が大きくなる。この問題が大問題になっているのです。 区長は先ほど、この制度自体は増大する負担をみんなで支えて安定的に維持するんだと、そういう制度なんだと言いましたけれども、一人一人の暮らし自体が、障害者の皆さんの暮らしの実態を区長はどのように考えているんでしょうか。 私が聞いた例では、ほとんど年金といっても六万六千円、あるいは八万円の年金です。しかも、生涯その年金だけで暮らしていかなければならない障害者の人、今ほとんどの人たちは家族と一緒にいるから生活が自立、維持できているんです。もし親なき後どうなるのかという不安が当然つきまとっています。国に対してこの障害者の権利を否定するような応益負担、これを撤回するように改めて求めるべきです。 さらには、十月からの介護度の低い人たちに対するベッドやいすの取り上げですが、渋谷区にはこの対象者が四月現在で六百七十三人もいます。この人たちが即利用できなくなるのです。改めてこの人たちに対しての考えを伺いたいと思います。 最後に、まちづくりの問題について再質問いたします。 区長はいろいろなことを言いましたけれども、私は地区計画に基づくまちづくり、三月に桑原区長殿ということで二軒家町会の人たちが要望書を出しました。この中には、安心していつまでも住み続けられる地区の住環境を守り育てることを目的として我が町ルールをつくり、そしてさらには地区計画制度に関する検討を行って二軒家地区のよりよい環境を守り育てるために絶対高さ制限を踏まえた地区計画をつくりたいと。しかし、その中身として具体的に二軒家地区における建築物の絶対高さは山手通り沿道及び方南通り沿道において四十メートル、この絶対高さは屋外広告物も含むというふうに具体的に書かれています。そして地区計画をつくる目的についても、市街地環境の変化の中でこれからも安全・安心に住み続けられる良好な住環境の維持形成を図りたいとしています。 そしてこの間のやり方がさっきも申しましたが、私は区民の意見を聞かずに住友の利益を擁護するような区の提案、これを押しつけるやり方、これは渋谷区が出した「みんなでつくる地区計画」というこのパンフレットにも反しています。この中にはこう書いてあります。いつまでも住み続けたいと思う安全で豊かなまちにするには、まちの中でのルールが必要だ。地区計画制度は住民の皆さんの話し合いと合意のもとに区と一緒にきめ細かくルールを定め、地区の特性を生かしたまちづくりを進めていくものだと書いてあります。そして計画制度の特徴の第三番目に、地区計画は住民が主役だと言っています。 しかし、今回の区長のやり方は住民が主役ではなく、区長が主役、そして企業が主役というまちづくり地区計画になっていると私は思います。改めて所見を求めます。 ○議長(芦沢一明) 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) 五十嵐千代子議員の再質問にお答えをさせていただきたいと存じます。 応能負担と言われましたけれども、応益負担の間違いじゃないかと思います。これは私、先ほど申し上げましたけれども、障害者自立支援法の根幹にかかわることですから、このことは私もいい顔したいです。しかし、それはできないんです。法律で決められている。それは論議をして決められた、あるべき方向は決められた。そのことを何でもいい、ただ、ただというわけにはいかない、こういうふうに申し上げているわけでございます。 介護ベッドについてのお話がございました。これも先ほどお答えしましたように、必要な人には必要なサービスが受けられるようなそういう私どもの方でケアプランを担当するケアマネジャーへ、それを周知徹底をしてそういうような御迷惑のかからないようにやっているということでございますから、そのことを信じていただいて、この対応があればまた教えていただきたい、このように思います。 それから本町二丁目、三丁目地区計画のお話がございました。私は確かに話は聞きました。しかし、そのときに私の考え方も言って、最後は区長にお任せすると、こういうことになったんですよ。私にお任せをする。それはお互いの考え方を持って、協働型と言われましたでしょう。区民だけじゃなくて区も入って、そしてこれを決めていこうということでしょう。私の考え方も言いましたよ、向こうも言いました。だけど最終的には区長のお考え方にゆだねたい。それはうそじゃありません。だから私はそうしているということでございますから、たまたまあなたはいらっしゃらなかったかもしれませんけれども、私はそのことについて確かに承った上で今回の対応になったということで御理解いただきたいと存じます。 ○議長(芦沢一明) 二十四番五十嵐千代子議員。 ◆二十四番(五十嵐千代子) 地方自治法第二条、地方自治体の本来の役割は、住民と滞在者の安全と福祉を向上させることにあります。この立場で区長の答弁は許すことはできません。改めて、引き続き質問を続けていきたいと思います。 ○議長(芦沢一明) 二十番鈴木建邦議員。 ◆二十番(鈴木建邦) 未来の渋谷をつくる会の一員として、子育てに関して大きく二点、区長にお尋ねをいたします。 まず、子育て支援策についてでございます。 我が会派のメンバーが再三指摘をしているように、子ども医療費の助成制度は、子育て支援の大きな柱でございます。子どもを持つ親にとって突然の子どもの病気、けがは精神的にも大きなショックであるばかりでなく、物理的にも、金銭的にも大変大きな負担でございます。少しでも助けるという意味で、子どもの医療費助成には大きな意義がございます。 実際、行政に対する評価の中でも、子育て支援策に対する充実度、特に医療費助成などの充実度が大変大きなウエートを占めるようになってきていることは間違いがありません。 例えば江戸川区などは、子育てのしやすい区として有名になっています。子どもを持つ親からは高く評価をされるようになってきています。 医療費助成という一つの制度をとってみても、特に区境の病院などで多いわけでございますけれども、港区では中学三年生まで、品川区は小学校の間、世田谷区は小学校三年生まで。では渋谷区はどうなんだ、そういうような比較をして戸惑う声もしばしば聞こえてまいります。子ども医療費助成という一つの施策だけで比較をされて評価がされてしまうのです。 子どもを地域全体で育てていこう、渋谷区の宝として大切に育てていこうとする立場から、さらなる負担軽減策を区に対して求めるものでございます。 現在、渋谷区では子ども医療費の助成制度として就学前の子どもに入院費と通院費を、また小中学生については本年度から入院費を助成しています。財政負担を勘案して少ない費用で最大の効果を上げるという考え方で入院費の助成を踏み出したこと、これは前向きに評価できると思っています。 では、初年度である今年、実際はどれぐらいの費用がかかっているのでしょうか。実際の申請や支出の実績を調査すると、八月末で申請が二十二件、そのうち審査が終わって支出したものが九件で四十四万円ほどだと聞いております。これは当初の予算で見込んだ額が約三百人分、千二百万円余りである、このことから比べるとかなりの余裕が出そうだなと、そのように考えられます。 もちろん、今後どれだけの支出があるかは確定するわけではありませんが、せいぜい対象が数十人で数百万円規模の事業になるのかなということは想像にかたくありません。 このような現状を踏まえると、子育て支援策を充実させる立場から、子ども医療費の助成制度の範囲をさらに拡大し、中学生までについて入院費だけでなく通院費や薬代に至るまで対象にすることが可能なんじゃないかな、そのように思います。 もちろんすべてを全部区で賄えばいいとは申しません。例えば所得制限を設けたり、自己負担を導入したり、財政に過度の負担をかけずに効果的に行う工夫は必要であると考えます。中学生になればそれなりに自己管理はできるようになるでしょうから、小学生と中学生に差を設けても構わないのかもしれません。 まとめて言えば、単にお金を出せというものではありません。そうではなくて、財政負担を最少にする努力を継続させつつ、区民サービスをさらに向上させるという考え方が当然必要であろうと思いますが、いかがでしょうか。 こういった観点からの子ども医療費助成の拡大について、区長の御所見をお伺いいたします。 続きまして、子どもの安全を守る取り組みにつきまして三点ほどお尋ねをいたします。 今年の夏、埼玉県のふじみ野市でプールの排水口が原因での死亡事故が起きてしまいました。点検が不十分でふたが外れた状態であったために、親御さんの見ている前で子どもが吸い込まれて死亡したという大変に痛ましい事件でございました。不幸にして犠牲となったお子さんと御家族に対して、心からお悔やみを申し上げます。 このようなプール等での事故に対して、我が会派では以前から警鐘を鳴らしておりました。 平成十七年第一回定例会におきまして、芦沢議員が(仮称)学校安全条例の制定を提案いたしましたけれども、その際にプール排水口にかかわる事故も取り上げておりました。今回の不幸な事故で、このような取り組みが必要不可欠なものであるということを再認識したところでございます。 さて、ふじみ野市の事故は委託によって運営されていたプールでの事故でございました。細かく述べるのは避けますが、市と委託事業者との関係に問題があったのではないかと指摘をせざるを得ません。行政と委託事業者との関係はしっかりした管理体制の構築、責任の所在の明確化、安全などについての行政と委託先との認識のすり合わせ及びチェック機能の担保など確実に行っていくことを再認識する必要があろうと考えています。 そうした点を踏まえて、まず渋谷区ではどのように委託先への安全教育などを徹底しているのか、ふじみ野市との相違点は一体どこにあるのか、この点区長にお尋ねをいたします。 続きまして、(仮称)施設安全条例の制定を提案いたします。 先ほど述べましたように平成十七年第一回定例会において、芦沢議員が(仮称)学校安全条例の制定を提案いたしました。この提案は、三つの柱で構成をされています。 一つは、行政と学校、保護者、地域それぞれの役割を定めること。二つ目に、安全に関する具体的でわかりやすい基準を明示すること。そして三つ目に、万が一事故などが発生してしまった場合の原因究明と再発防止義務について定めておくことというものでございます。 当時の足立教育長の答弁は、渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例の第二章において、学校の安全対策について定めている。それに基づいて、これまで防犯施設や用具の整備、セーフティ教室の実施、さらには教職員の安全指導に関する研修等を行ってきたとした上で、提案の内容も含めて学校の安全対策のよりよい体制整備について、区安全対策本部とも連携をとりながら検討をしていくというものでございました。 しかし、この条例は目的の中で「犯罪情報の共有化及び地域における防犯力の向上に努めるとともに、青少年がたくましく、高齢者、障害者等が自由に、すべての人が平穏に暮らせる安全・安心でやさしいまちの実現を図ることを目的とする」とあるように、必ずしも事故防止などまで視野に入っているとは言い切れません。答弁の中でいう条文を参照しても、第十一条においては「学校等を設置し、又は管理する者は、区長及び警察署長の助言を受け、当該学校等の施設内において、幼児、児童及び生徒の安全を確保するよう努めなければならない」ほか、青少年110番の家を設置する条文、あるいは防犯用品の支給、つきまとい行為の防止など、そういったものが定められている条例でございます。どちらかといえば防犯の色合いが強いものであり、事故防止などは明確に触れられてはおりません。 その意味で、施設の安全基準や事故防止、再発防止を明確に規定した(仮称)施設安全条例は必要ではないでしょうか。とはいえ、ふじみ野市のように事故が起こるのは学校施設だけに限らないということも踏まえておかなくてはなりません。 そこで今回は教育施設にとどまらず、子どもを初めとする区民の安全を守る観点から、区施設全体にかかわる包括的な(仮称)施設安全条例の制定を改めて提案をするものでございます。 前回提案をした三本の柱を踏まえて、さらに安全に関する考え方の徹底を委託事業者へも求めていくという視点に立ち、是非条例を制定をしていただきたい、提案をいたします。 条例を制定した上で、区施設における安全対策をより系統立てて推進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。区長の御所見を伺います。 続きまして、施設の安全という観点で大変ゆゆしき事態が起こっております。上原中学校でカビ騒動が起こっているというのです。 御存じのとおり上原中学校は上原中学校改築工事請負契約を平成十六年に戸田・フジタ・春山建設共同企業体と契約金額約三十五億円で結び、ようやく今年完成し、使い始めたものでございます。 ところが、新築早々の六月から既に一部でカビが生え始め、八月末には体育館、地下の保健室、更衣室などでカビが大量に発生しているということでございます。においなどもひどく、生徒の健康への悪影響を危惧する声も出ているようです。生徒や親御さんの不安はいかばかりでしょうか。 いろいろなうわさが出ています。設計や施工に問題があったんじゃないか、もともと土地柄として水分が多くてその影響があったんじゃないか、突貫工事だったために十分に資材が乾いていなかったんじゃないかなど、今様々なうわさが流れてしまっています。安心を取り戻すためには、明確な説明が必要だと思います。実際のところは一体どうなのか、カビが人体に与える影響はどうなのか、経緯と事実関係を是非明らかにしていただきたいと思います。 また、生徒や保護者に対して不安解消に向けどのような手だてを講じたのか、今後どのように対処していくのか、さらにもし仮に体調を崩す生徒が出た場合どのように対応するのか、以上の点についてどのように教育委員会から報告を受け、どのように協議したのか、区長にお尋ねをしたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(芦沢一明) 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) 未来の渋谷をつくる会の鈴木建邦議員の一般質問にお答えをしたいと存じます。 乳幼児医療費制度についての助成を強化したらと、こういうお話でございました。 私、耳を疑ったんですけれども、江戸川区の医療費助成は渋谷区の現状と同じでございます。ですから今この江戸川区を褒められるなら渋谷区も褒めていただいても間違いなかったんじゃないか、このように思います。 しかし、この医療費助成が少子化対策としてこれが必要な制度であるならば、私は国においても、都においても考えるべき課題であったんじゃないのか、渋谷区だけが財政的に厳しい中でなぜ渋谷区だけなんだろうか。やはり国や都の動き等も踏まえながら、また渋谷区の総合的な財政運営の中でこの問題は検討していくべき課題ではないのかなと、そういうことでこれからの検討課題にさせていただきたいと、このように思います。 次に、安全についての御質問でございます。 まずは、市と事業者の関係についてどう考えているかと、こういうようなお話でございました。私はこの仕事、安全ということでございましょうか。私はいつも職員に言っておりますことは、すべてがマンネリ化してはならないんだということを申してございます。それは「平凡な非凡」ということで私は職員研修の機会、あらゆる機会をとらえて申しております。この日々の仕事というのは繰り返しが多いんです。同じことの繰り返しが多いけれども、その繰り返しの中にあっても仕事の中にいつも喜びを見出していく努力、それを持つならば緊張感を持って仕事をすることができるんだと。私は、このふじみ野市はその基本に欠けていたと、このように思っております。 そういった意味から今回、ふじみ野市の事故は受託業者が市の了解を得ずに丸投げをした、端的な形で言えばそうですけれども、その前にやはり市の職員としての緊張感が欠けていたと、私はそのように思っております。 まず、渋谷のプールの安全管理、これはスポーツセンターと、最近には上原中学の温水プール等もございますけれども、これらの業務委託に当たって、渋谷区は年二回、受託業者を集めて安全管理の確保の徹底を図っているということでございます。これはこのことがあったからやっていることでなくて、いつもやっているというふうにおとりいただいていいと思いますけれども、それは一つはそういうことで直近では七月にやっておるわけでございます。それは利用が増えていくというときをとらえてそういうふうにしたと、こういうふうなことでございまして、さらにはプール受託業者の現場責任者については水上安全法等の有資格者であることを義務づけております。また、その他の従事者につきましても十分な泳力を有する、また心肺蘇生法の技術を有するといったことを仕様書に入れているわけでございまして、その履行を区が十二分確認、管理できる体制をとっているということでございます。 渋谷ではそういった形の施設管理に伴うプール、もう一つあるのが学校施設プールの開放がございます。 このことについては、水泳連盟の協力のもとにプール開放管理者研修会を毎年開催して、プールの安全管理のための管理者の養成をしているということでございます。本年度は百十九人が修了しておりまして、平成十四年から十七年までの間で五百八十六人の研修をさせているということでございます。 本区においては、こういった意味でプールの安全管理については歴史のある厳格な体制がとられている、このように思っております。いずれにいたしましても、これからもこのことを他山の石として委託先等への安全教育、安全管理等につきましてさらなる徹底を図ってまいりたい、このように思っております。 次に、施設安全条例の制定についてのお話でございました。 私はこのことで、ただ思いますことは、安全条例をつくっただけで果たして安全になるのかなということがあります。条例をつくれば安心だということにはならんだろうと、このように思うんです。もう一つは、教育のみならず区民全体の安全確保をするということになれば、そのことについての実効性はどういうふうに条例の中で行政は確保していくんだろうか、あるいは区民はやっていくんだろうか、あるいは事業者はやっていくんだろうか、そのように思いますと直ちに条例をつくることが適切かということがあろうと、このように思っております。 そういった面では、私、これ以外にも学校の校外活動、あるいは保育園もあります、幼稚園もあります、校外施設活動等もございます。いろいろな場面でいろいろなことがあるわけですけれども、その一つ一つが、私は緊張感を持って仕事をやることが必要なんじゃないか、このようなことを思っております。 教育委員会もそうでございましょうけれども、私もこのことについてはこの教訓を踏まえながらもこれからも人と人とのつながりを含めた広い視野に立って子どもの安全、あるいは区民の安全について万全を期してまいりたい、このように思います。 次に、上原中のカビ騒動と言われました。その経緯と事実についてでございます。 このことについては、八月初旬に学校長から教育委員会に連絡、報告があったということでございます。内容は、保健室、教育相談室、あるいは大体育室の一部でございますけれども、机やいすにカビが発生したということでございました。 御承知のとおりでございますけれども、上原中学校は構造上、施設の一部が半地下になっているわけでございまして、さらに加えてここで本年の六月から八月にかけて異常なほどの高温多湿の気象条件があったということでございます。したがって、この地下の湿った冷たい空気、それが温かい空気と触れて結露し、そしてそれがカビの原因になったのであろう、このように推定、判断をしているところでございます。 カビそのものは私も写真で見せてもらいましたけれども、これは非衛生的な原因に起因して発生したものではない。したがって、一般的な対応をすることであるということで、必要な場所に除湿機及び湿温度計を設置し、現在は通常の湿度、六〇%強のものであると聞いておりますけれども、そのようになっておって、とりわけ健康被害を心配するような状況にはないと、このように聞いております。 今後は湿気に配慮したエアコンや換気装置の操作、あるいは窓の開閉を適切に行うことによってカビの発生のしないような対応をしてまいりたいと、このように思いました。 しかし私思いますのに、この程度でなぜ私のところまで質問が来るんだろうかと、このように思いました。学校の窓ガラスが壊れた、あるいは何かあった、そのたびにそれは区長の管理責任の問題でなくて、ちゃんと教育委員会が管理をしておるわけでございますから、そのことに対応をまた御連絡をいただき、また所管の委員会で問いただしていただければより速く、より適切に対応できるんではないかと、このように思っているものでございます。 以上、答弁を終わります。 ○議長(芦沢一明) 二十番鈴木建邦議員。 ◆二十番(鈴木建邦) ただいま区長より答弁をいただきました。 ふじみ野市の件について、ふじみ野市には緊張感が足りなかったんじゃないかと。逆に言えば、渋谷区は区の職員が非常に緊張感を持って仕事をしているんだという自信を持たれているということ、非常に心強く思ったところでございます。 区の施設についての施設安全条例については、おっしゃるとおり条例をつくれば安心だとか、条例をつくれば安全になるわけではありませんで、それをつくった後にどう行動するかというところがやはり重要なんだな、それはもうおっしゃるとおりで、そのとおりでございます。セキュリティポリシーをつくっただけでセキュリティが確保できるのかとか、あるいは、それ以上言いませんけれども、おっしゃるとおりでございますけれども、そこを明示するということ、これが大変に大事だろうと思うわけでございます。 事件や事故が起こったときの再発防止、あるいは原因究明、当然やるはやるでしょうけれども、それをちゃんとやるということを先駆けて明示をしていくこと、これこそが安心につながっていくんだ、あるいは事故を防ぐことにもつながっていくんだと私は確信をしています。その点について若干見解が相違するかなとは思いますけれども、是非とも今後とも議論をさせていただければありがたいなと思います。 最後の学校のカビの話で、「この程度」という発言がございましたけれども、残念ながら、当事者にとっては「この程度」で済む話ではなくて、やっぱり不安なんですよ。 おっしゃったとおり、施設の一部が地下にあって高温多湿な空気が冷たい空気と合わさって結露になったと。わかろうと思えばわかりますよ。どういうことかというと、高温な状態だと湿度はなかなか上がりにくいと。ただ、それが冷やされると一気に湿度が上がって結露が起きてくる。要するにそういうような空気の換気のうまくいかなかったことがあったんだというような発言であったと私は理解しておりますけれども、それをやっぱり細かく丁寧に説明をしていただかなくては一般の方々も、この議会を通じて区民も聞いているわけでございますけれども、区民はわかりません。 幾らカビが普通の、どこでも実際はあって、不衛生だから起きたんじゃないとはいえ、カビが新築に施設にできること、このこと自体がもう生徒や親御さんにとっては不安につながっていくわけです。そのあたり是非とももう少し丁寧な説明、これをお願いをしたかったなと。別に私は追及をしているわけではなくて、きちんとした説明を求めている、そういった立場での質問でございましたので、その点一言申し上げたいと思います。 以上、今後とも子育てしやすいまちづくりを求めて頑張っていきたいと思います。 ○議長(芦沢一明) 議事進行上、暫時休憩いたします。 ----------------------------   休憩 午後二時十三分   再開 午後二時三十五分 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 休憩前に引き続き会議を開きます。 区政一般に関する質問を続行いたします。 八番小林崇央議員。
    ◆八番(小林崇央) 区長に対して大きく二点質問させていただきたいと思います。 まず一つ、振り込め詐欺に対して渋谷区としての対策についてお尋ねします。 初めに、振り込め詐欺とは二〇〇四年、警察庁により決められた名称で、それまでオレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺など呼ばれ、現在は手口も多様化し、大きな社会問題となっております。 振り込め詐欺には加害者が身元を隠すために架空口座やプリペイド式携帯電話など身元が判明しづらいものが多く使用されているようでございますが、使用される架空口座の作成や取引を禁じる立法、またプリペイド式携帯電話販売のときの身元確認を厳しくしたり、譲渡を禁ずる立法がなされていますが、渋谷区としては積極的に取り組むべき問題と考えます。 例えば金融機関においては、行員が振り込め詐欺の指摘をしたり、ATMコーナーにおいても警戒するよう様々な対策はしており、その他振り込んでからの詐欺と気づいて口座の利用停止を求めた場合、従来は口座名義人に不便を強いているわけにはいかないとして金融機関が口座利用停止処置を拒み、振り込んだお金をおろされていくのに対して対抗手段が何もなかったんですが、次第に口座利用停止や強制解約の要請に応じるようになり、残った貯金から返金を受けられる例も増えています。 しかしながら金融機関がこのような対策をとると、次はコンビニのATMを使用されたりと次から次へと新しい手法が生まれており、一現場単位の対策では限界があると思います。 現在、詐欺の手法が周知されているにもかかわらず、親族になりすまして振り込め詐欺だけではなく、警察官や弁護士、駅員、上司の様々な登場人物があり、手口がどんどん多様化してイタチごっこのような状況の中、やはり一個人では確認をとることが困難で、振り込め詐欺だと気づかずに振り込んでしまう被害に遭ってしまうのがあります。その前に一呼吸置く場所をつくってあげることができたなら、一件でも被害を減少させることができるではないでしょうか。 渋谷区が住民とそこにある振り込め詐欺の間に入り、振り込め詐欺の被害者になる前に、振り込む前にまず確認、詐欺か真実か判断の手助けする確認の場所を提供すること、つまり検討・判断するときの時間的余裕を与え、公的機関の相談窓口を最大限生かし、加えて被害者相談窓口の新規設置を踏まえた上で区として積極的に取り組むべき問題と思いますが、区長に所見をお伺いします。 次に、渋谷区渋谷駅周辺再開発についてお尋ねします。 平成十九年の地下鉄十三号線の開通、平成二十四年の東急東横線の地下化、それに伴う十三号線との相互直通運転という大規模な開発が進む中、今まで以上の渋谷区の発展が期待されております。 渋谷駅周辺といえば、なぜか若者の街というイメージが強く感じられておりますが、一度植えつけられたイメージというのは怖いもので、よしにつけ悪きにつけ、塗り替えることは相当時間がかかると思います。今行われている再開発、渋谷駅周辺整備ガイドプラン21の実現に向け進む中、これを機に今までのイメージを払拭し、よりみんなが集える街として発展するには何を考えるべきでしょうか。 渋谷駅周辺再開発によって、渋谷区の活力拠点としてより一層の経済発展の向上が予想され、それらにより様々な問題が起き得る現状の中、どう対処し対抗するのか。私たちは外の空間を考えるのではなくて、それよりももっと内側から改善が必要なのかもしれません。 百貨店等の店舗を例に挙げますと、売り場面積が狭く、悪い言い方をするならばごみごみしたように感じられ、より快適な空間が求められております。しかしながら限られた空間しかない中、現状精いっぱいなのかもしれません。そこでさらなる規制緩和をし、ゆとりのある施設ができることならば、快適な空間を提供できるのではないでしょうか。さらに、全面バリアフリー化などによっては、より優しい空間ができるかもしれません。 若者に視点を置いた開発ではなく、弱者に優しい開発が必要と考えます。それでは、ここでの弱者とは何か。子ども、幼児を連れているお母さんなど、今まで何らかの障害により街に出かけることをちゅうちょしてきた方々のことで、この方々に対してどこまで理解していただき、賛同してもらえるのでしょうか。 渋谷駅周辺再開発により交通アクセスもよくなり、交通混雑も緩和され、歩行者空間もゆとりあるものが生まれ、みんなが求める街に期待感がありますが、これらはすべて外側の空間が重点的に考えられ、内側の空間に対しては改善も必要かと思われます。それらを両立する時間が必要かもしれませんが、早い段階での対策を考えておくべきことが大切かもしれません。 私はその内側の空間に対して着眼点を置き、すべてが両立し、今後、渋谷区の発展とまちづくりを考え、向上させるためには渋谷区は思い切った施策が必要だと思いますが、区長に所見をお伺いします。 ○議長(芦沢一明) 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) 小林崇央議員の一般質問に順次お答えをしたいと存じます。 社会問題となっております振り込め詐欺について、渋谷区として公共機関等との相談窓口を最大限に生かすとともに、被害者相談の窓口の新規設置など区として積極的に取り組むべきではないかという御提言でございました。 本年一月から九月十四日までの間、渋谷区内における振り込め詐欺の被害件数は六十件に上りまして、被害金額は約一億二千九百万円、一人当たりの平均被害額は約二百十五万円となっております。被害者の約六五%が女性でございます。 振り込め詐欺は特に高齢者の方々をねらった悪質かつ卑劣な刑事事件であると、このように思っておりますけれども、区内三警察や警視庁だけでなく、警察庁は組織犯罪としてとらえ、各種データを収集、管理して全国警察が一つになって徹底的な取り締まりと被害防止対策に当たっているというところでございます。 区といたしましても被害の現況を深刻に受けとめ、その拡大防止に協力するため、これまでしぶや安全・安心メールや安全対策ニュースで区民に対し、被害防止のための広報を積極的に行ってまいりました。 八月に入って被害が急増したことから区ニュースの紙面を活用したり、防災無線にて午前、午後の二回、延べ四日間にわたって被害防止を喚起するための放送を実施したり、民生・児童委員の協議会等で被害防止のための啓発活動の実施について御協力をお願いしてまいりました。 御指摘の渋谷区は、振り込め詐欺の間に入って、時間的余裕を与えることなく被害に至る状況から、困難でございます。本区といたしましては、今後も警察に対して取り締まりと被害防止対策の徹底を要請するとともに、区民の皆様方には本区安全対策課による情報の提供を迅速かつ的確に行いながら町会、シニアクラブなど関係団体の皆様方にも御協力をいただき、被害防止のための事前啓発活動を推進してまいります。 今後は成年後見制度の活用、あるいは近隣者、消費者センター、あるいは民生委員等関係行政機関との連携によりましてひとり暮らし高齢者等のためのネットワーク構築に向け検討してまいりたい、このように思っております。どうぞ御理解をいただきたいと存じます。 次に、渋谷駅再開発についてのお尋ねでございます。 地下鉄十三号線の渋谷開業を控えまして、渋谷駅周辺地域では駅改良と駅前広場の整備等の基盤整備、駅東口地区や桜丘口地区の再開発が計画されておりまして、ここ数年で駅周辺地区は大きく変貌しようとしております。 渋谷駅周辺地域百三十九ヘクタールは、都市再生緊急整備地域として政令で指定された際の地域整備方針では、商業・業務・文化の集積を生かし、多世代による先進的な生活文化等の情報発信拠点の形成及び駅施設の機能更新と再編を進め、開発の連鎖による総合的なまちづくりを推進し、にぎわいと回遊性のある安全・安心で歩いて楽しい都市空間の形成を整備目標として、活力ある渋谷副都心の再生を目指しております。 これを実現するに当たり、都市開発事業を通じて増進するべき都市機能の項目として、様々な世代のニーズに対応した魅力ある商業・業務・文化交流機能等の充実強化が方針化され、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりが目標とされているところでございます。 ユニバーサルデザインは、ノーマライゼーションの理念に基づきバリアフリー化を一層推進したものと位置づけられ、だれもが住みやすいまちや都市空間、あるいは使いやすい器具などをあらかじめ考慮しながらデザインするものとされております。 若者に偏在した渋谷でなく、バリアフリー等も視野に入れたまちづくりをという小林議員の趣旨は、この地域整備方針の中に受けとめられているところであり、区としては地域整備方針をもとに基盤整備を誘導してまいりたいと存じます。 ところで、渋谷駅の開発動向でございますけれども、現在、国、都、区の行政関係者と鉄道事業者とで渋谷駅周辺基盤整備検討会を発足させ、駅周辺の基盤整備の協議、調整を進めているところであり、今後事業主体や事業手法、整備スケジュール等についての検討を行っていくことになります。また、区は開発動向等の情報の共有化を第一として、開発計画との整合性の調整、連携を行い、地元合意の形成を図ることを目的とし、去る八月二十九日に地元町会、商店会、まちづくり団体等及び事業者で渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会も設置いたしました。 今後も地元区としての立場を明確にし、官民の役割分担を視野に入れ、関係者との連携をより一層強め、渋谷駅周辺地域が魅力ある新しい渋谷区の顔として着実にまちづくりに取り組んでまいりたいと存じます。 以上で答弁を終わらせていただきます。 ○議長(芦沢一明) 八番小林崇央議員。 ◆八番(小林崇央) 答弁ありがとうございます。 ちょっと話は違うんですが、私は先月八月二十六日から九月二日まで中央アフリカにユニセフのボランティアでお伺いしました。その中で、子どもたちが予防注射を受けないという現状の中を見ましたところ、やはりそういう貧しい国もある、そしてこういう渋谷というのは大変豊かな街だということを思います。しかし、そういうことにはおぼれずに今後、将来、この渋谷区はもっともっといい街に向けて日々努力して頑張っていきたいと思います。 以上です。 ○議長(芦沢一明) 以上をもって区政一般に関する質問を終わります。 これから日程に入ります。 日程第一を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第一 議案第四十二号 渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第四十二号は、マンスリーマンション等の建築等を規制することにより、安全で安心して暮らせるまち渋谷を形成し、良好な生活環境及び地域社会を実現するため、条例を制定しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願いします。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は所管の総務区民委員会に付託いたします。 日程第二を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第二 議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) 議案第四十三号は、国民健康保険法等の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は所管の総務区民委員会に付託いたします。 日程第三を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第三 議案第五十五号 渋谷区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第五十五号は、東京都市計画本町二・三丁目地区地区整備計画の区域内における建築物の建築の制限についての規定の追加に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は所管の都市環境委員会に付託いたします。 日程第四を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第四 議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第五十号は、健康保険法等の一部改正等に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件は所管の文教委員会に付託いたします。 議事進行上、日程第五から日程第十までを一括議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第五 議案第四十四号 渋谷区高齢者センター条例 △日程第六 議案第四十五号 渋谷区グループホームいきいき条例 △日程第七 議案第四十六号 渋谷区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 △日程第八 議案第四十七号 渋谷区地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 △日程第九 議案第四十八号 渋谷区特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 △日程第十 議案第四十九号 渋谷区借上げ高齢者住宅条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第四十四号は、渋谷区高齢者センターの設置に伴い、議案第四十五号は、渋谷区グループホームの設置に伴い、それぞれ条例を制定しようとするものでございます。 議案第四十六号は、渋谷区グループホーム笹塚高齢者在宅サービスセンターを設置するとともに、渋谷区高齢者在宅サービスセンターの管理に指定管理者制度を導入できるようにするため、議案第四十七号は、渋谷区地域包括支援センターの管理に指定管理者制度を導入できるようにするため、議案第四十八号は、渋谷区特別養護老人ホームの管理に指定管理者制度を導入できるようにするため、議案第四十九号は、渋谷区幡ヶ谷高齢者共同住宅の設置に伴い、それぞれ条例の一部を改正しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 以上六件は所管の福祉保健委員会に付託いたします。 議事進行上、日程第十一及び日程第十二を一括議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第十一 議案第五十一号 平成十八年度渋谷区一般会計補正予算(第二号) △日程第十二 議案第五十二号 平成十八年度渋谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第五十一号は、平成十八年度渋谷区一般会計補正予算(第二号)でございます。 主な内容といたしましては、しぶや・まちかど相談会、しぶや・子育ての医学の所要経費及び恵比寿、幡ヶ谷両保健所レントゲン室改修工事等の経費でございます。 補正予算額は一億千九百四十万九千円の増額であります。これに伴います財源は、繰越金に求めております。 これによりまして、本年度一般会計予算総額は歳入歳出ともに七百三十四億六千三百三十九万円と相なります。 議案第五十二号は、平成十八年度国民健康保険事業会計補正予算(第一号)であります。 内容といたしまして、共同事業拠出金を計上しております。 補正予算額は八億八千三百三万円であります。これに伴います財源は、全額共同事業交付金に求めております。 これによりまして、本年度国民健康事業会計予算額は二百五億千九百五十万八千円と相なります。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 以上二件は所管の総務区民委員会に付託いたします。 議事進行上、日程第十三から日程第十六までを一括議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第十三 認定第一号 平成十七年度渋谷区一般会計歳入歳出決算 △日程第十四 認定第二号 平成十七年度渋谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 △日程第十五 認定第三号 平成十七年度渋谷区老人保健医療事業会計歳入歳出決算 △日程第十六 認定第四号 平成十七年度渋谷区介護保険事業会計歳入歳出決算 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました四件について御説明申し上げます。 これらは平成十七年度各会計の決算の認定であります。 認定第一号は、一般会計歳入歳出決算、認定第二号は、国民健康保険事業会計歳入歳出決算、認定第三号は、老人保健医療事業会計歳入歳出決算、認定第四号は、介護保険事業会計歳入歳出決算であります。それぞれ法の定めるところによりまして、御提出申し上げる次第であります。 よろしく御審査を賜りまして、御認定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 以上四件は特別委員会を設置して、これに付託することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、さよう決定されました。 お諮りいたします。 本特別委員会の名称は決算特別委員会とし、委員の数は三十三人とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、さよう決定されました。 決算特別委員三十三人の選任については、本職よりお手元に御配付しましたとおり指名することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、お手元に御配付のとおり指名いたします。 被指名者を決算特別委員に選任することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、さよう選任することに決定いたしました。 決算特別委員の方々は委員会を開会し、正副委員長を互選の上、本職まで御報告願います。 議事進行上、暫時休憩いたします。 ----------------------------   休憩 午後三時二分   再開 午後三時九分 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、会議時間の延長をいたしておきます。 休憩中、決算特別委員会が開かれ正副委員長互選の結果について報告がありましたから、その氏名を発表いたします。 決算特別委員会委員長、栗谷順彦議員、同副委員長、前田和茂議員、以上のとおりであります。 ただいま設置されました決算特別委員会に以上四件を付託いたします。 議事進行上、日程第十七及び日程第十八を一括議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第十七 議第五十三号 障害者福祉複合施設(仮称)建設建築工事請負契約 △日程第十八 議案第五十四号 幡ヶ谷区民施設総合改修工事請負契約 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 提案理由の説明を求めます。 桑原区長。 ◎区長(桑原敏武) ただいま議題となりました議案第五十三号は、障害者福祉複合施設(仮称)建設建築工事につきまして、守谷・春山建設共同企業体と、議案第五十四号は、幡ヶ谷区民施設総合改修工事につきまして、株式会社新井組東京本店とそれぞれ請負契約を締結しようとするものでございます。 よろしく御審議を賜りまして、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 以上二件は所管の総務区民委員会に付託いたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 ----------------------------   休憩 午後三時十分   再開 午後五時四十五分 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 ただいま総務区民委員会、座光寺委員長から議案第四十三号の委員会報告書が、また文教委員会、五十嵐委員長から議案第五十号の委員会報告書がそれぞれ提出されましたから、これを日程にそれぞれ追加することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、以上二件は日程にそれぞれ追加することに決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま日程に追加した二件については、日程の順序を変更し、順次議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、日程の順序を変更し、順次議題とすることに決定いたしました。 追加日程第一を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △追加日程第一 議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 委員会の報告書を事務局次長に朗読させます。   〔小湊次長朗読〕 ----------------------------   総務区民委員会審査報告書議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。   平成十八年九月二十二日              総務区民委員会委員長 座光寺幸男渋谷区議会議長 芦沢一明殿 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 総務区民委員長の報告を求めます。 座光寺委員長。 ◆二十八番(座光寺幸男) ただいま議題となりました議案第四十三号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、総務区民委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、国民健康保険法等の一部改正に伴い現役並みの所得がある七十歳以上の高齢者の医療費負担を二割から三割負担にする等の規定の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の中で、反対の立場から、高齢者に対して重い負担を負わせることになる。区として独自に負担軽減の努力をしていくべきである等の意見がありました。 賛成の立場から、応益負担の観点からやむを得ない措置である。負担増を生じる障害児に対しては今後検討されたい。また、対象者に対しては懇切丁寧な周知の徹底を図られたい等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、総務区民委員会の報告といたします。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。 これから追加日程第一を採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(芦沢一明) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 追加日程第二を議題に供します。   〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △追加日程第二 議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 委員会の報告書を事務局次長に朗読させます。   〔小湊次長朗読〕 ----------------------------   文教委員会審査報告書議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 本委員会は、付託を受けた右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと多数をもって決定した。 右報告する。   平成十八年九月二十二日               文教委員会委員長 五十嵐千代子渋谷区議会議長 芦沢一明殿 ---------------------------- ○議長(芦沢一明) 文教委員長の報告を求めます。 五十嵐委員長。 ◆二十四番(五十嵐千代子) ただいま議題となりました議案第五十号 渋谷区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、文教委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。 本案は、健康保険法等の改正に伴う規定の整備並びに東京都のひとり親家庭医療費助成事業実施要綱の改正に伴う文言の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 審査の中で、反対の立場から、高齢者に増税されていることに加え、わずかな老齢福祉年金受給者からも月に九千円の負担を求めるなど低所得者への一層の負担増となるもので認められない等の意見がありました。 また、賛成の立場から、長期的持続可能な健康保険制度に改正するためのものであり、負担増については丁寧な周知徹底に努められるとともに、独自の軽減策も検討されたい等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、文教委員会の報告といたします。 ○議長(芦沢一明) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。 これから追加日程第二を採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(芦沢一明) 起立者多数。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 本日の会議は議事の都合により延会することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(芦沢一明) 御異議ないと認めます。 よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。 次回の会議及び日程は、文書により御通知いたします。 本日の会議はこれをもって延会いたします。 ----------------------------   延会 午後五時五十二分 ----------------------------右会議の経過を記載し、その相違ないことを認め署名する。渋谷区議会議長   芦沢一明渋谷区議会議員   沢島英隆渋谷区議会議員   苫 孝二...