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令和 5年  2月 都市整備常任委員会-02月27日-01号
令和 5年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号

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  1. 世田谷区議会 2023-02-27
    令和 5年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号


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    令和 5年  2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号令和 5年  2月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第三号 令和五年二月二十七日(月曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         津上仁志    副委員長        桜井純子                阿久津 皇                菅沼つとむ                岡本のぶ子                いそだ久美子                大庭正明                中里光夫                金井えり子                佐藤美樹  事務局職員    議事担当係長      菊島 進    調査係主事       小山内沙希  出席説明員    副区長         中村哲也
      世田谷総合支所    保健福祉センター所長  土屋雅章   砧総合支所    保健福祉センター所長  三羽忠嗣   保健福祉政策部    部長          田中耕太    次長(保健福祉政策課長事務取扱)                有馬秀人    国保・年金課長     箕田裕子   高齢福祉部    部長          山戸茂子    高齢福祉課長      杉中寛之    介護保険課長      谷澤真一郎   障害福祉部    部長          須藤剛志    障害施策推進課長    宮川善章    障害者地域生活課長   山田一哉    障害保健福祉課長    越智則之   子ども・若者部    部長          柳澤 純    子ども・若者支援課長  嶋津武則    児童課長        須田健志    子ども家庭課長     小松大泰    児童相談支援課長    木田良徳   保育部    部長          和田康子    保育課長        伊藤祐二    保育認定・調整課長   松岡敏幸    保育運営・整備支援課長 志賀孝子   世田谷保健所    所長          向山晴子    副所長         松本幸夫    健康企画課長      大谷周平    健康推進課長      宮本千穂    副参事         荒木義昭   住民接種担当部    部長          久末佳枝    住民接種調整担当課長  寺西直樹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第二十三号 世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十四号 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十五号 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十六号 世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十七号 世田谷区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十八号 世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十九号 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第 三十 号 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第三十一号 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第四十一号 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第四十二号 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1)令和五年第一回区議会定例会提出予定案件(追加)について   〔議案〕    ① 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例   (2)令和四年度補正予算について(当委員会所管分)   (3)令和五年度出産・子育て応援事業に係る応援ギフト支給内容について   (4)介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の誤記載について   (5)自立支援協議会地域移行部会における区ホームページへの個人情報誤掲載について   (6)医療的ケア児の区立学校等での円滑な受け入れに関する検討状況について   (7)児童手当及び児童扶養手当の支給決定の誤りに係る影響調査の結果及び今後の対応について   (8)世田谷区立産後ケアセンター業務委託の実施に関する運営事業者の選定結果について   (9)私立認可保育園における虐待(不適切な保育)及び区の取り組みについて(追加報告)   (10)その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十一時五十八分開議 ○津上仁志 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 本日は、議案審査等を行います。  まず、委員会運営に関しましては、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。  なお、発言の際はお手元のワイヤレスマイクを御使用ください。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第二十三号「世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎須藤 障害福祉部長 それでは、議案第二十三号「世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、世田谷区立世田谷福祉作業所分場を設置するとともに、規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案したものでございます。  内容につきましては、二月七日の本委員会で御説明したとおりでございます。  御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 異議なしと認めます。よって議案第二十三号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、議案第二十四号「世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十五号「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十六号「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十九号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第四十二号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の八件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認め、議案第二十四号から第二十六号、議案第二十九号から第三十一号、議案第四十一号及び第四十二号の八件につきましては一括して議題といたします。  本件について、順次、理事者の説明を求めます。 ◎須藤 障害福祉部長 私からまず、議案第二十四号「世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十五号「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明申し上げます。  本二件は、指定障害児の通所支援事業等及び入所施設等の人員、設備、運営に関する基準の各省令の改正に伴う施設の管理者等における懲戒に係る規定の削除、児童の安全確保を図るための安全計画の策定に係る措置、自動車を運行する場合における児童の所在確認の措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、二月七日の本委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
    ◎柳澤 子ども・若者部長 議案第二十六号「世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、児童の安全の確保を図るための安全計画の策定に係る措置及び自動車を運行する場合における児童の所在確認の措置を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、二月七日の本委員会で御報告、御説明させていただいたとおりでございます。  御審査のほどよろしくお願いいたします。 ◎和田 保育部長 続きまして、議案第二十九号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第四十二号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の五件につきまして御説明いたします。  本五件は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の関係省令等の改正に伴い、児童福祉施設の長における懲戒に係る規定の削除等を行うとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、二月七日及び十日の本委員会で御報告させていただきましたとおりです。  御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、意見に入ります。  本八件について御意見がありましたら、どうぞ。 ◆金井えり子 委員 生活者ネットワークは、子どもたちの安全、またインクルーシブの視点から今回の改正に賛成です。  殊に、昨年十二月改正の民法八百二十二条、懲戒権の削除、これに伴う関連規定の削除は本当に重要と考えています。子どもは大人の所有物ではなく、一人の人として人格を尊重されるべきです。子どもの権利をうたう子ども条例を持つ世田谷区としては当然のことと考えます。体罰、言葉の暴力、精神的な暴力など全ての暴力が子どもに向けられることはあってはなりません。子どもの権利がしっかり守られるように求め、賛成いたします。 ○津上仁志 委員長 それでは、お諮りいたします。  本八件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十四号から第二十六号、第二十九号から第三十一号、第四十一号及び第四十二号の八件は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、議案第二十七号「世田谷区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎柳澤 子ども・若者部長 議案第二十七号「世田谷区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  本件は、引用条項である子ども・子育て支援法の改正に伴い、規定の整備を図るために条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  なお、内容につきましては、二月七日の本委員会で御報告、御説明させていただいたとおりでございます。  条例施行日は、令和五年四月一日を予定しております。  御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十七号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、議案第二十八号「世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎柳澤 子ども・若者部長 議案第二十八号「世田谷区立産後ケアセンター条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、助産所及び産後ケアセンター以外の場所で行う産後ケア事業の内容その他必要な事項についての規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案したものでございます。  なお、内容につきましては、二月七日の本委員会で御報告、御説明したとおりでございます。  条例施行日は、令和五年四月一日を予定しております。  御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十八号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査を終わります。  ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和五年第一回区議会定例会提出予定案件(追加)について、議案①世田谷国民健康保険条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎箕田 国保・年金課長 それでは、私からは、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  一ページを御覧ください。改正内容です。保険料の保険料率等及び出産育児一時金支給額を改定するとともに、その他規定の整備を行うため、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容です。(1)の保険料率改定でございますが、網かけ部分が改正箇所でございます。①の基礎分及び後期高齢者支援金分の金額等につきまして、所得割と均等割の賦課割合につきましては記載のとおりでございます。所得割率は九・五九%、均等割額は六万百円、賦課限度額が八十七万円で、下段に行きまして、一人当たり保険料は十四万三千三百六十三円で、前年度比一万一千五百五十円の増でございます。  次に、②の介護納付金分でございます。所得割率は二・三〇%、均等割額は一万六千二百円でして、一人当たり保険料は三万八千八百八円、前年度比七百五十九円の減でございます。  二ページを御覧ください。国民健康保険財政運営の基本的な仕組みでございます。国民健康保険法の規定により、医療費の保険給付等を行うため、国保の保険者である区市町村は、国民健康保険料を徴収しなければならないこととされております。平成三十年度の制度改正によりまして、都道府県も保険者として財政運営の責任主体となり、区市町村とともにこの運営を担うこととなりました。それまでは、区市町村が地域ごとの医療給付費等を基に保険料を算定する仕組みが原則でしたが、都道府県が区域内全ての医療費等を補うために必要な額として、区市町村ごとに算定する納付金を基に保険料を算定する仕組みに改められました。  その具体的な仕組みでございますが、区市町村が被保険者から徴収する保険料等を財源とし、東京都が算定する医療費の見込み等に応じた額を国民健康保険事業費納付金として東京都に支払います。東京都は、区市町村から支払われた納付金や国の公費等を財源として、保険給付に必要な費用を全額保険給付費等交付金として区市町村に支払います。区市町村は、東京都の交付金を財源として、診療報酬等を医療機関等に支払います。  以上、御説明した仕組みについて、ページの中段から下段にかけてイメージ図を載せております。一番下の広域化後の図にあるように、制度改正後は、都道府県が国保の保険者として加わりまして、図の一番下、区市町村の国保特別会計から区があらかじめ定められた納付金を都道府県の国保特別会計に納めることにより、区の支払う保険給付費は、その同額が東京都の交付金によって賄われることになり、区の国保財政の安定化が図られる旨、記載しております。  次に、今回の算定における考え方を御説明申し上げます。三ページを御覧ください。特別区では、同一所得、同一世帯構成であれば、同一保険料となるよう、都が算定する納付金の額に基づく特別区全体の基準保険料率を特別区長会において設定し、各区が条例で定める統一保険料方式を採用しております。平成三十年度の制度改正の際に、保険料の急激な上昇を緩和するため、平成三十年度は都に支払う納付金必要額の九四%を保険料賦課総額として国の激変緩和期間に合わせ、以後、六年間かけて原則として年一%ずつこの割合を上げていくことにより、国保財政の健全化を図っていくこととされました。  令和五年度保険料率の算定では、従来からの傾向である高齢化や医療の高度化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度に引き続き、一人当たりの保険給付費が増加しております。ページ中段の表でございますと、東京都の納付金算定結果では、一人当たり給付費が前年度プラス九・三%の二万七千三百六十円の増となっており、保険料率の算定に影響を与えております。また、令和三年度の医療費の急増により東京都が取り崩した財政安定化基金の償還金が、法令の規定により令和五年度以降の納付金に加算されることとなっています。  これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症という特殊な影響の保険料への転嫁を防ぐため、令和四年度と同じく、特別区として特例的な財政措置を講ずることといたしました。具体的には、特別区の独自激変緩和割合を前年度と同じ九七・三%で据え置くとともに、基礎分について、新型コロナウイルス感染症影響額の百三十七億円及び都の財政安定化基金取崩し額のうち、令和五年に特別区が負担する償還額二十億円の合計百五十七億円を各区の公費で負担し、区民の保険料負担の増加を抑制いたします。  四ページを御覧ください。平成三十年度以降の必要額に対する保険料不足をまとめた表でございます。先ほど申し上げたとおりに算定した結果、令和五年度は納付金必要額の九二・四%相当での保険料賦課となっております。  次に、特別区における令和五年度保険料の算定の概要を御説明いたします。六ページの資料1を御覧ください。まず、基礎分保険料総額の出し方について、資料上段、左端の特別区の保険料総額の右上にある囲みを御覧ください。特別区全体の国民健康保険事業費納付金、二千三十五億円でございますが、こちらは必要額二千百五十二億円に今年度から据え置いた激変緩和割合九七%を乗じた後、先ほど申し上げた新型コロナウイルス感染症影響額等の百五十七億円を特例的公費負担として差し引いて算出しております。ここから出産育児諸費等七十九億円を加え、保険者支援制度等二百十四億円を減算した額として、資料上段、左端、保険料総額を千八百九十九億円としております。  次に、この保険料総額を賄うための保険料率の積み方でございますが、特別区の共通基準といたしまして、所得に応じて負担いただく所得割と一人当たり均等に負担していただく均等割の賦課割合を五八対四二としております。基礎分保険料総額千八百九十九億円を矢印で五八対四二に分けまして、所得割分千百二億円、均等割分七百九十八億円とし、これらを特別区の総所得額、被保険者数でそれぞれ割りますと、所得割保険料率七・一七%、均等割保険料額四万五千円となります。下段の後期高齢者支援金分保険料も同様に、特別区独自の激変緩和措置により保険料総額を抑制して保険料率を算定しております。  次に、介護保険分でございます。七ページを御覧ください。資料左上の部分でございますが、特別区全体で介護納付金分の保険料総額を激変緩和後、二百五十五億円と見込みまして、賦課割合は五八対四二となりました。均等割額は各区共通で資料中段、右側、一万六千二百円でございます。所得割率につきましては、各区で定めることとなっており、区の介護分の国民健康保険事業納付金の額に基づき保険料総額を、資料の左下、激変緩和後、二十八・五億円と見込んでおります。そこから右に行きまして、均等割額一万六千二百円に世田谷区の介護保険二号被保険者数六・七万人を掛けて、均等割分十・九億円を算出し、この十・九億円と資料左下の保険料総額二十八・五億円の差額である十七・五億円を区の介護保険二号被保険者の所得割で割った結果、所得割率を二・三〇%と算定しております。算定の結果、所得割と均等割の賦課割合は六二対三八となっております。  四ページにお戻りください。(2)保険料均等割軽減額の変更でございます。①の低所得者の保険料の減額でございます。下線部分が改正箇所でございます。世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が、表アの世帯の軽減基準額以下の世帯は、表イの保険料均等割の軽減額のとおり、制限区分に応じて均等割額を減額いたします。  改正内容の一点目ですが、表アの世帯の軽減基準でございます。国の軽減基準の改正に伴い、五割軽減及び二割軽減の世帯の軽減基準額を引き上げるものでございます。具体的には、被保険者数に乗じる額を五割軽減は〇・五万円引き上げて二十九万円に、二割軽減は一・五万円引き上げて五十三・五万円に変更いたします。  改正内容の二点目ですが、表イの保険料均等割の軽減額について、軽減額は均等割額に割合を乗じた額であるため、均等割額の改定に伴い、記載のとおり変更となります。  五ページを御覧ください。②の未就学児の被保険者均等割額の減額でございます。国民健康保険に加入する世帯の未就学児に係る均等割保険料は五割が減額となります。なお、世帯所得に応じた七割、五割、二割の均等割軽減を受ける場合は、軽減後の残額からさらに五割が軽減されます。軽減額は、均等割額の改定に伴い、表のとおり変更となります。これらを踏まえました令和五年度の保険料額のモデルケースでございますが、資料にお示ししているとおりでございます。  次に、(3)出産育児一時金の支給額改定でございます。健康保険の被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金について、国は子育て支援策の一環として、令和五年度からの支給額の引上げを決定しました。区においても、国の基準に合わせ、現行の四十二万円から五十万円へ支給額を引き上げるものでございます。  3の条例の改正の箇所につきましては、資料3の新旧対照表のとおりでございますので、後ほど御覧ください。  4の施行期日は、令和五年四月一日としております。  説明は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 今回、軽減率を据え置いたということですけれども、それで軽減についてもいろいろ強化の策をしているということですが、保険料そのものは結局一万円ぐらい上がってしまうという理解でよろしいですか。 ◎箕田 国保・年金課長 モデルケースを後ろの資料にもつけておりますが、平均しますと、委員のおっしゃるとおりです。世帯の状況ですとか、収入の状況に応じたモデルケースは資料を御覧いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 ◆中里光夫 委員 そうしたら、いろいろ軽減策もやっているということなので、モデルで何か特徴的なことがあったら、教えてください。 ◎箕田 国保・年金課長 モデル資料の、ちょっと小さいので、大きめにしていただければと思うんですが、④です。給与所得者三人世帯のプラス配偶者と子どものところの三百万円世帯のところが、前年度保険料との差額がここだけマイナス一万五千六百六十五円というモデル例になっているんですね。こちらは今回軽減のところの、先ほどの軽減する所得の基準を引き上げましたので、そこの影響がありまして、そこはマイナスとなっております。 ◆中里光夫 委員 軽くなるのはここだけということのようですけれども、区長会でこれを決めるに当たって議論があったかと思うんですが、区長会でどのような議論があったかということと、その中で保坂区長がどういった発言をしてきたか教えてください。 ◎箕田 国保・年金課長 区長会の中では、今回、これはかなり昨年度よりも一般会計からの繰入れ、軽減を入れております。その中で検討の過程において、国保制度の在り方とか、財政規律の確保、それからやはり返還していかなきゃいけないものもありますので、後年への影響等を考慮すると、激変緩和なんかも抑えていますので、もう少し、ここまで入れないという案と、こちらのほう、ここまで入れてもまだ物価高等々もあるので、かなり厳しいという御意見がありました。  最終的には、物価高騰やコロナ禍における被保険者の負担増と統一保険料の維持という観点から、今回の案にまとまりました。区長のほうは、やはり物価高、コロナ禍における保険料の負担増ということで保険料を抑制する今回の最終案、保険料抑制のほうに強く御発言をされていたと聞いております。 ◆菅沼つとむ 委員 担当としてちょっと聞きたいんですけれども、今、昭和二十二年が七十五になっているんですけれども、それがなくなる十五年か二十年ぐらいのほうをこれから医療費だとか様々かかると思っているんですけれども、担当はどういうふうに読んでいるんですか、この十年ぐらい。 ◎箕田 国保・年金課長 ちょっと十年というところまでは担当としてもなかなか分析ができていないんですが、ここ数年は、やはり国保から後期高齢のほうに人口が移るということもありまして、後期高齢支援金等々の負担もございます。また、医療の高度化ですとか、高齢化というのもありますので、国保制度自体の課題が非常に大きいと考えてはおりますが、なかなか保険料としては厳しいのではないかというふうに見ております。 ◆菅沼つとむ 委員 基本的には人口というのは何十年前から分かっている話でしょう。その中で一番のピークが来ているわけだから、世田谷区としたって、担当としてどういうふうな方向性を持っていかなくちゃいけないというのをきちんと示さなくちゃいけないんじゃないですか。その辺はいかがですか。 ◎箕田 国保・年金課長 激変緩和の考え方も来年で終わるということで、来年度の保険料、それからその後の保険料も含めて、区長会も含めて早めに検討していかなければいけないという課題認識は大きく持っているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 担当を含めてその流れというのはやっぱりきちんとつかんでいかなくちゃ。その中でやっぱり東京都全体でやっていく、国、またそういう医療だとかが関わってくるわけだから、それが前提で数字が出てくるわけですから、その辺はしっかり担当としてつかんで方向性を決めておいていただきたいというふうに要望しておきます。 ◎田中 保健福祉政策部長 今、菅沼委員から御意見をいただきまして、それで国保の仕組みが都道府県単位での保険者になるという仕組みで、一定の猶予でやっていこうと決まったところなんですけれども、この数年間、新型コロナウイルス感染症という当時全然予測していなかった出来事があって、コロナ関連で医療費というのは相当数上がっています。要は社会保険の仕組みなので、医療費が上がると、医療費というのは保険料で賄っていくという仕組みになっているので、それが当初考えていたよりもかなり多くの部分の影響が出ているんですね。そういった中で、基金を取り崩したりとか、一般会計から多く入れたりとかしているんですけれども、当初決めたルールとコロナが発生したという、もうこれは災害級の、災害と言っている方もいますけれども、そういった出来事がある中で、これをどうしていかなきゃいけないかというのは非常に悩みが大きいものだと考えています。  そういったことからも含めて、特別区は特別区全体としてなるべく二十三区の区民が負担が上がらないようにということで歩調を合わせてやってきました。そういったことからも、今回特別区長会としても、厚生労働省なり、東京都なりに緊急要望という形で上げていますので、そういったことを踏まえて、区民がこの物価高の中で負担があまり上がらないようにどうすればいいかというのを考えていかなきゃいけないというふうに認識しています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 では次に、(2)令和四年度補正予算について(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。 ◎田中 保健福祉政策部長 私からは、保健福祉政策部関連の一般会計(第七次)、国民健康保険事業会計(第二次)、後期高齢者医療会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約六億三百万円です。そのうち、特定財源として約二億九千六百万円の減となっています。主な内訳については、PCR検査センター移転に伴う建物維持管理料等の減及び申請状況を踏まえた医療機関支援金の増として約八千六百万円、執行状況を踏まえた生活保護費の減として約五億七千八百万円の減、生活保護費の国への償還金として約八億三千五百万円、国民健康保険事業会計繰出金の増として約三億六千三百万円、後期高齢者医療会計繰出金の減として約九千九百万円の減となります。
     続きまして、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計を御説明いたします。  二〇ページの特別会計歳出事業概要を御覧ください。国民健康保険事業会計の補正額は、特定財源と同額で約十五億八千万円、後期高齢者医療会計の補正額は特定財源と同額で約五千三百万円の減です。内容は記載のとおりです。  保健福祉政策部の説明は以上です。 ◎山戸 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部関連の一般会計(第七次)、介護保険事業会計(第二次)の補正予算案について御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明をいたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約六億三千五百万円の減でございます。そのうち、特定財源として約三億三千五百万円の減となっております。主な内訳については、区立施設高齢者在宅サービスセンターの光熱水費上昇への対応として約一千七百万円の増、都補助事業の対象施設拡充等によるデジタル環境整備促進補助件数の減及び執行状況を踏まえた地域密着型サービス事業所宿舎借上げ支援補助件数の減として約一億三千七百万円の減、特別養護老人ホーム修繕工事費補助件数の減として約二千三百万円の減、地域密着型サービス拠点の整備費補助件数の減として約三億六千万円の減、介護保険事業会計繰出金の減として約一億三千三百万円の減などになります。  続いて、介護保険事業会計を御説明いたします。  二〇ページの特別会計歳出事業概要を御覧ください。介護保険事業会計の補正額は特定財源と同額で約一億八千百万円の減でございます。内容は記載のとおりです。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二二ページを御覧ください。番号13高齢者福祉施設改修工事について、特別養護老人ホーム上北沢ホームの小荷物昇降機更新が年度内に終了しないため、一千六十九万円を令和五年度に繰り越すものでございます。  高齢福祉部の御説明は以上です。 ◎須藤 障害福祉部長 私からは、障害福祉部関連、一般会計(第七次)の補正予算案につきまして御説明いたします。  一般会計のほうになります。  七ページの一般会計の部別一覧、こちらを御覧ください。補正額は約五億一千八百万円でございます。そのうち特定財源として約二億一千五百万円となってございます。主な内訳につきましては、区立施設の光熱費の上昇対応として約二千万円、執行状況を踏まえまして自立支援給付費の増、こちらのほうが三億七千万円、医療的ケア児の笑顔を支える基金の積立てといたしまして、令和四年度分の予算を上回った部分の利子が七万円、それから下馬福祉工房の改修工事として約一億四千万円となっております。  続きまして、繰越明許の補正を御説明いたします。  二二ページのほうを御覧ください。番号14障害者施設改修についてです。下馬福祉工房の改修工事が年度内に終了しないため、一億三千五百四十二万円、こちらを令和五年度に繰り越すものでございます。  障害福祉部の説明は以上です。 ◎柳澤 子ども・若者部長 私からは、子ども・若者部関連の一般会計(第七次)の補正予算案について御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約八千百万円の減でございます。そのうち特定財源として約九千五百万円となっております。主な内訳については、私立幼稚園施設等利用給付の減として約六千八百万円の減、子ども医療費助成の増として約二億三千九百万円、児童手当支給の減として約四億五千万円の減、保育所等における送迎バス等安全対策として約一億三千百万円、子育て世帯生活支援特別給付金支給等の国への償還金等として約一億七千九百万円などになります。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二二ページを御覧ください。番号15子ども・子育て総合センター改修について、子ども・子育て総合センターのエアコン改修工事が年度内に終了しないため、二千三百九十六万四千円、番号16保育園改修について、保育園改修工事が年度内に終了しないため、一億四千七百十九万円をそれぞれ令和五年度に繰り越すものでございます。  続きまして、二四ページを御覧ください。番号4、11、13、17について、保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため、合計一億三千五十万円を令和五年度に繰り越すものでございます。  続きまして、二五ページを御覧ください。番号18保育園改修について、東弦巻保育園改修実施設計における一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため、二百八十万円を令和五年度に繰り越すものでございます。  子ども・若者部の説明は以上でございます。  引き続きまして、私からは、児童相談所関連の一般会計(第七次)の補正予算案について御説明いたします。  恐れ入ります、七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約九百万円でございます。内訳については、児童入所施設措置費等国庫負担金等の国への償還金として約九百万円になります。  児童相談所の説明は以上でございます。 ◎和田 保育部長 私からは、保育部関連の一般会計(第七次)の補正予算案について御説明いたします。  初めに、一般会計から御説明いたします。  七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約六億九千七百万円でございます。そのうち、特定財源として約三億四千万円となっています。主な内訳については、保育所等における送迎バス等安全対策として約六億九千万円、認証保育所運営費補助金等の減として約六千五百万円の減、認可外保育施設新制度移行支援補助金の減として約二億一千二百万円の減、私立認可保育園等の整備実績に伴う補助金の減として約一億五百万円の減、国や都への償還金として約五億四千万円などになります。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二四ページを御覧ください。番号6から10及び12、14から16について、保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため、約六億九千万円を令和五年度に繰り越すものでございます。  保育部の御説明は以上でございます。 ◎向山 世田谷保健所長 私からは、世田谷保健所関連の一般会計補正予算案につきまして御説明申し上げます。  補正額は約九億千百万円でございます。内訳につきましては、世田谷保健所で集合契約における特定健康診査追加項目の分の受診者の減といたしまして約千七百九十万円の減、ヒトパピローマウイルス――いわゆるHPVでございますが――感染症予防接種件数の減として約五億七千六百万二十万円の減、試験検査室特殊ガス検知警報器交換として約二百六十万円、令和三年度の感染症対策事業に係る国庫補助金の償還金として約千十万円、住民接種担当所管分で、令和三年度の新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業に係る国庫補助金の償還金として約十億九千二百五十万円になります。  続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。  二二ページを御覧ください。世田谷保健所分で、番号17保健所庶務事務について、試験検査室の特殊ガス検知警報器交換が年度内に終了しないため、二百五十六万三千円を令和五年度に繰り越すものでございます。  二五ページをお開きください。住民接種担当部所管分で、番号19新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業について、事業が年度内に終了しないため、二十四億六千四百七十八万七千円を令和五年度に繰り越すものでございます。  世田谷保健所関連の私からの説明は以上となります。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(3)令和五年度出産・子育て応援事業に係る応援ギフト支給内容について、理事者の説明を願います。 ◎荒木 世田谷保健所副参事 私から、令和五年度出産・子育て応援事業に係る応援ギフトの支給内容について御説明させていただきます。  1主旨です。東京都より自治体向け説明会が実施されまして、国の出産・子育て応援交付金創設を受け、東京都としても、この国のスキームを活用した事業を実施する旨の説明がありました。令和五年度の経済的支援として、東京都事業と連携した区の対応について御報告いたします。  2東京都事業の概要の抜粋です。上から二つ目の白丸を御覧ください。令和四年度までとしていた現在実施している出産後に十万円相当のカタログギフトを支給する東京都出産応援事業を令和五年度より、東京都出産・子育て応援事業として再構築いたします。  三つ目の白丸です。この東京都出産応援事業の再構築は、五万円相当を出産後の子育て応援ギフトに追加し、残りの五万円相当を一歳前後または二歳前後の子育て家庭へ経済的支援するバースデーサポートとして追加補助する予定のスキームです。  3東京都の動きを受けて区の対応です。出産後の子育て応援ギフトとして区五万円相当と都五万円相当を合わせて合計十万円相当の子育て関連用品等に使用できる都が準備するギフトカードにて支給を予定しております。  文字だけでは少し分かりづらいので、二ページ目にお移りください。イメージ図を記載いたしました。まず上段の図です。世田谷区の出産子育て応援ギフトの内容を遡及分を含め表しています。点線は組合せの事例です。今回、都の動きを受けて変更する箇所は、Fの部分、赤く囲ったところになります。令和五年四月以降に出産された方に支給される子育て応援ギフトについて、区の五万円相当のギフトに、都五万円相当のギフトを追加して、合計十万円相当のギフトを支給いたします。  下段の図を御覧ください。参考として、東京都の事業、東京都出産・子育て応援事業ととうきょうママパパ応援事業の全体像をお示しいたしました。縦軸に時間軸です。妊娠届出、出産、一歳・二歳前後、横軸に令和四年度に出産した方の場合、令和五年度に出産された方の場合を記載しました。中段の赤く囲ったところを御覧ください。令和四年度中に出産された方は、現在、東京都出産応援事業によって十万円のカタログギフトが支給されております。この事業を令和五年度に都が再構築し、国の交付金を活用し、区の子育て応援ギフト五万円相当に追加五万円相当を上乗せして、区より十万円相当一枚のギフトを支給することとなります。  なお、下の米印で記載しておりますけれども、この上乗せ五万円相当分については東京都の事業になりますので、都の予算で対応いたします。また、再構築の残りの五万円相当については、バースデーサポート事業に上乗せ予定です。バースデーサポート事業は、おおよそ一歳到達後に経済的支援をすることから、この部分は、令和六年度に五万円相当が上乗せし、支給される予定となります。  三ページ目にお移りください。4周知です。令和四年度以降、支給相当額の合計額に変更はございませんが、出産等のタイミングによってその時点で支給される相当額に変更が生じることから、区ホームページやSNS等を活用し、また面談などの機会を捉えて丁寧に周知してまいります。  5今後のスケジュール予定です。これまでの常任委員会での御報告どおり、令和五年二月二十日以降、令和四年度の遡及対象者より順次、出産・子育て応援ギフトの申請案内を発送しております。また、三月には、申請いただいた方に対し、順次、支給を開始いたします。  御説明は以上になります。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆佐藤美樹 委員 今後の、令和五年度のほうの出産した場合のギフトカードの区からの五万円分と都からの五万円というのは合算した形、十万円の一枚なのか、とにかく一緒に渡されるイメージでいいですか。 ◎荒木 世田谷保健所副参事 委員おっしゃるとおり、一枚の十万円相当を送るという形になります。ただ、このギフトカードの詳細については、今、東京都が事業者を選んでいる最中ということで、三月に詳細は分かってきますけれども、予定は一枚で送付するということになる予定です。 ◆いそだ久美子 委員 こちらの選べるギフトの種類なんですけれども、そろそろカタログの内容は出てくるのかなと思ったけれども、まだ内容については選定中ということで、後から見せていただけるという感じなんでしょうか。 ◎荒木 世田谷保健所副参事 東京都の説明では、あくまで現在、令和四年度実施している東京都出産応援事業の内容にプラスアルファ、付加してサービスを考えていると、中身によれば、おむつだったり、ベビーカーだったり、家事援助、物じゃない部分も含めて子育て関連という形で説明がありました。 ◆いそだ久美子 委員 内容によって、例えば品物だったら、人気商品がなくなってしまってもらえなかったとか、そういう事態があったり、またはこちらからもどの商品やサービスが人気があって、どの商品はあまり使われなかったかというのは追っていきたいと思いますが、その辺の調査は区のほうでやっていただけますでしょうか。 ◎荒木 世田谷保健所副参事 あくまで中身については東京都が募集した事業者に各自治体が協定を結んでこの事業のスキームを組み立てる形になります。中身の例えば区民からの御要望だったり、そういった物によっては発送が遅れているとか、そういうことがあれば、あくまで東京都に区として要望していくという形になろうかと思います。 ◆いそだ久美子 委員 やっぱり使う方々の求めているものをサービスとして出すというのが本来の在り方だと思いますので、その辺はもらえるものだから言えないではなくて、区で調べた内容をフィードバックして、よりよい内容にしていただけるように、今後、取り組んでいただければと思います。  以上です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(4)介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の誤記載について、理事者の説明を願います。 ◎山戸 高齢福祉部長 本件は、介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の誤記載について御報告をいたします。  本件については事前に概要をお知らせしているところでございますが、本日は、再発防止策も含めまして御報告をさせていただきます。  本年一月二十四日に発生いたしました介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の内容に誤記載がございました。今後、このように区民の信頼を損なうことがないよう、まずは高齢福祉部一同、より一層責任感と緊張感を持って職務に当たってまいります。  このたびは誠に申し訳ございませんでした。  それでは、詳細は課長より御報告させていただきます。 ◎谷澤 介護保険課長 私からは、介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の誤記載について御報告をいたします。  まず、右上一ページ目、1の主旨を御覧ください。令和五年一月二十四日に介護認定審査会委員宛てに送付いたしました令和四年分源泉徴収票におきまして、本来支払い金額は源泉徴収税額を含めた金額を記載すべきところを、誤って源泉徴収税額を差し引いた後の金額を記載したことが判明したため、報告するものでございます。  続きまして、2の判明した経緯です。本年二月二十日に介護認定審査会の委員のお一人より支払い金額の誤りについて御指摘をいただき、改めて全委員の支払い金額を確認したところ、記載金額の誤りが判明いたしました。  次に、3の誤記載の原因でございます。右上、三ページの別紙1を御覧ください。原因のまず一つ目として、これまで支払い金額の算出に使用しておりましたエクセルについてですが、ピンクの枠で囲った部分になりますけれども、介護認定支援システム、上のほうに記載がございますが、あともう一つは財務システム、こちらに登録したデータから必要なものを全てエクセルへ手入力をこれまでしておりましたけれども、今年度、一部データの取り込みを自動で行えるようにエクセルを新たなものにつくり変えました。その際、支払い金額の設定を誤り、委員に支払った一年分の報酬から源泉徴収税額を差し引いた金額を支払い金額として設定してしまいました。  二点目に、新しいエクセルにより算出した支払い金額のデータにつきまして、他の職員によるチェックを行わないまま、源泉徴収票の印刷を行う法定調書システムに取り込みました。  そして、三点目といたしまして、委員に源泉徴収票をお送りする前に、氏名、住所の確認などを行っておりましたが、各委員への支払い金額の確認を行っておりませんでした。  続きまして、右上、二ページのほうへお戻りください。4の対象委員の人数でございます。令和四年中に介護認定審査会委員として在籍した委員全員分の二百五十二名分が対象でございます。  そして、次に、5の区の対応でございます。支払い金額を改めて手計算で計算し、正しい支払い金額であることを複数の職員で確認した上で、データを法定調書システムに入力し直し、源泉徴収票を再度印刷いたしました。二月二十一日に全委員の皆様へおわび文とともに発送をいたしました。  そして、最後に、6の再発防止策でございます。今回の事務の誤りは、既存のシステムの改修の際に十分なチェック体制が取れていなかったことに起因するものでございます。今後、新たなソフトを活用する際を含めまして、次の取組を徹底してまいります。  (1)システム改修等を行う場合は、あらかじめ課長に報告し、その進行管理の下に複数の職員より全ての出力項目の確認を行います。  (2)課長は、確認を行った職員を含め、確認事項等を記録いたします。  (3)係長及び課長の決裁を経た上で、区民等に送付することをことを徹底してまいります。  このたびは御迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。  私からの説明は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 度々このような報告がこの委員会ではもうずっと行われているので、再発防止策というのは本当に区の中でできているものなのかが非常に難しく思います。  その上で、ちょっと確認ですが、この再発防止策、これはこのペーパーに書いてある内容は、現場の職員間ではどのように掲示して、これを徹底していくんでしょうか。 ◎谷澤 介護保険課長 このたびこのような件が起こりましたので、課内では、係長を集めてすぐにこの件を具体的に説明してお話をしました。今、職員がつくったエクセルのチェックについて、職員から係長を経て課長までの一貫した工程を確認できるように、例えば大きな改修を行う場合に、どういった業務概要で、どういった目的のために行うのか、また、内容によってチェック項目が異なりますので、そういったチェック項目をどのように設定してやっていくのか、そういったチェックの報告様式の一覧を今作成しております。作成完成次第、早急に課内に周知をして、職員がつくったエクセル等についても、様式を使って、誰が確認したか分かるような形で記録に残して、そして報告が課長まで上がるような形で確認をしていきたいと考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 その上で、十分なチェック体制そのものは、チェックしていなかったということなので、体制という話も含めてちょっとお粗末な話なんですけれども、その上で、いろいろな項目、一つのところを変えたときに、いろいろな条件を入力することによって出力されるデータが変わってくるってあると思うんですが、その入力する、何パターンぐらい入力が必要なのかとか、それによって出てくる数値がどう変わるのかとか、そういうものというのは事前に分かるものなんですか。 ◎谷澤 介護保険課長 どのぐらいパターンがあるかというのは個々のケースによるかとは思うんですけれども、個々のデータ改修をするかによって、データテストが必要とか、その辺も担当係長とかも含めて話をして、チェック項目を定めて、チェックしていきたいと考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 例えば一つのパターンだけ入れて正しい数字が出たから大丈夫だではなくて、いろんなパターンを入れたときに数字が変わるようなことはあるんだと思うので、そういう想定されるものはきちんとマニュアルとしてつくって、その全項目チェックができたらオーケーというような、そういうチェックリストを作る必要が、中身が分からないので、何とも言えませんが、そういったことを徹底していただきたいなと思います。  以上です。 ◆佐藤美樹 委員 これはソフトを入れ替えたということで、既存システム改修と書いてあるのとソフトを入替えと書いてある表現とあって、これは職員の方が改修とかソフトとかの入替えをされたんですか。 ◎谷澤 介護保険課長 今回、既存のエクセルを職員が改修をしたというものです。ソフト入替えじゃなくて、既存のエクセルを改修してつくり直した、一部データを自動で取り込めるように直したということでございます。 ◆佐藤美樹 委員 職員の方でできる範囲のエクセルの関数のいろいろ、エクセルシートをアップデートしたとか、そういう類いなんだろうと思うんですけれども、そのときに一回テストデータというか、全員の分を計算する前に、どういうものをやってもそうですけれども、業者の方が入れば、いわゆるバッチテストと言われるプロセスを入れてから、本当のデータを流す。そこまでじゃなくて、一回こういう新しいエクセルの関数を入れ直したものを使うとか、そういう簡易なものであっても、一回テストしたら分かるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことはされなかったんですか。 ◎谷澤 介護保険課長 今回その辺のテストがちょっと不十分でこういったことになってしまったということで、そこのテストの確認のところが徹底できていなかったということでございます。 ◆佐藤美樹 委員 この(1)のところに当たるのかなと思うんですけれども、最初にやっぱり改修したときにテストデータというのを一回やってみるというのは、プリンターとかでもそうだと思うんですけれども、それをやれば防げるのかなと思いますので、それも御検討いただければと思います。 ◆阿久津皇 委員 ちょっとお伺いしたいんですけれども、こういうヒューマンエラーというのは、どれだけチェックしてもきっとゼロにはできないものだと思いますし、プログラムに入れて機械化したところでも、そのプログラムを人が組んでいる以上、どこかしらにやっぱりバグがあって、まずそのミスをゼロにするということはなかなか難しいと思うんですけれども、とはいえ、そのミスをやっぱり極力減らしていくというその姿勢が大事で、私も仕事、サラリーマンをしていたりする中で、多分仕事をどれだけ我が事と思えるかというか、責任感を持ってできるかだと思うんです。
     今、この中で多分一番役所に長くいらっしゃるのは副区長かなと思うんですが、こういったヒューマンエラーって昔からあるとは思うんですけれども、過去と比べて、ここのところ増えたなというふうに感じていらっしゃるのか、そうではなくて、昔からあって、ここはなかなか消し切れないものなのかなというところなのか、そういう御感想みたいな感覚を教えていただけますか。 ◎中村 副区長 まずはこの後の報告案件にも事務ミスがありまして、三件重なっています。この場をお借りしておわびを申し上げます。  言うまでもなく、この事務ミスは、多くの区民の方に迷惑をかけるだけじゃなくて、その事後処理にかなりの時間とか手間とかがかかって、本来でしたらその分は区民のサービス向上のほうに充てなきゃいけない、重く受け止めるべきものと考えています。  全て議会に報告しているので、その数を見ますと、ちょっと増えているように見ています。ミスの一つ一つを見ると、それぞれ背景とか原因は個別なんですが、多くの事案で通底しているのはチェック体制が甘いというところにあると思います。また、システム改修に際してというのはちょっと多い、そのところは危ないところだというふうに見ています。  今後、システムは、国の標準化などで必要とする枠組みの法改正に当たっても、こう直すんだというふうな通知が来たり、入れ替えたりすることで、区独自でいじるという余地は大分少なくなるのかと思うんですけれども、一方で、これからDX推進する中で、ノーコードとか、ローコードとかで、職場ごとにシステムを活用して事務改善が可能になって、それが求められる時代になっているのに、そのチェック体制の確立というのは大前提で、ここはしっかりしなきゃいけないというふうな認識でいます。  こういった場で御報告します、私も含めて部課長は、かなり緊張感とか、危機感とかを持っていると思いますが、これをもっと実務を担う職員とも共有していきたいと思います。そのために、この間の事務ミス、年度内に何個かありますので、年度中に領域の中で共有して、改めて注意喚起と緊張感を持ってやれるように取り組んでいきたいと思います。 ◆阿久津皇 委員 ここのところ増えてきたなというふうにおっしゃっていましたけれども、ということは、もしかしたら、役所の持っている作業量とか、事務量が増えていて、それに対してなかなか対応する職員が足りていないのかも分からないですし、当然チェック体制、チェックが甘いなというふうにも感じていらっしゃるとして、そのチェックをする体制も含めて、人の作業量と勤務時間は決まっているでしょうから、その中でやっぱりできる作業に収まっていないのかもしれないですし、その辺の作業量の負荷とマンパワーみたいなものとしっかり精査する必要もあるのかなというふうには感じさせていただきました。意見です。 ◆いそだ久美子 委員 まとめに入ったところで、もう一度各論なんですけれども、これの間違った誤記載の原因のところにある氏名、住所の確認を行っていたが、金額の確認を行っていなかったとあるんですが、そもそもこれは給与所得の源泉徴収票で、お金の額を知らせるものなので、私なんかも会社時代、人事、労務をやっていたときに、やっぱりお金の支給に関することは絶対に間違えるなと言われたので、まず、住所、氏名も大事なんですけれども、最悪、字は間違っても謝れば済むんですけれども、金額に関することは必ずチェックに入れていただきたいというのを要望として一点。  あと、これは恐らく全員分間違えたということは、計算式が間違っていて、全員同じミスをして間違っている。この人は合っているけれども、この人は間違っているという状態は起こらないような気がするんです、エクセルの間違いだと。そうしましたら、全部出てから抜き取りで手計算と照合すれば、その計算が新しい式で合っているかどうかというのは確認できると思うんですけれども、その辺、チェック体制というのはどんな感じで、一遍手計算との照合というのは今までしていらっしゃるんでしょうか。全部じゃなくてもいいと思うんですけれども、抜き取りで。 ◎谷澤 介護保険課長 申し訳ございません。今回、改修して、支払い金額の設定自体そのものを誤ってしまったので、そこの確認がちょっとできていなかった。出た数字に対して、この方が幾らですよというのは、そこの突き合わせはやっているんですけれども、そもそも数字の設定、考え方自体が間違っていたので、そこの確認がちょっとできていなかったということでございます。 ◆いそだ久美子 委員 その確認を次回徹底してお願いいたします。  以上です。 ◆大庭正明 委員 今回、委員の方、要するに被害者の方が分かったので発覚したのであって、もしその方が手を挙げなければ、今もってこのことは誰も気づいていないという状態で一年間過ごしていたかもしれない。  ちょっと思うんですけれども、これはたしか締切りが多分金曜日だったんじゃないかなと思うんですけれども、週末の締切りはやめたほうがいいと思うんですよ。例えば水曜日に締切りを持ってくる、何でも締切りは水曜日に持ってくる、週中に持ってくるというような仕組みに僕は変えたらどうかと思うんですね。週末に急いで、時間もない、ましてや休みだ、おまえ早くやれ、俺たち帰れないじゃないかみたいなプレッシャーの中でミスっちゃうということもあるし、水曜日にミスっても、木曜日、金曜日で修正が利く。だから、役所のやり方として、全部が全部どうなっているか私は知りませんけれども、いろんな重要なものを月末締切りだとか、普通、週末締切りとかってするけれども、これだけミスが多いと、やっぱりそれはやめたほうがいいと思うんです。もっと手前のところで余裕を持って締切りをやって、二、三日たっても問題がないというか、そういうちょっと静観期間を置いて、それでチェックしてみたかということで外に出す。  だから、庁内でのミスというのは区民としては許せるんですよ。だけれども、庁外に出て、一般区民の方が迷惑を被るようなミスというのは絶対に許されないし、そのお困りになった、迷惑を被った、面倒を被るような区民の方がいらっしゃれば、当然そのことを我々は知る必要がありますので、それは報告義務が当然あると思うんですよ。だから、庁内限りでのミスというのは我々はよく分からんけれども、いいとは言わないけれども、ないほうがいいに決まっているんだけれども、もうちょっと締切りを。  いわゆる今回の件も、ちょっと誰かに聞けば分かることだったんですよ。内税なのか、外税なのかどっちみたいな話で、内税じゃないよというか、要するに税額を控除しなくていいんだよとかというレベルの話であって、コードがどうのこうのとかという問題じゃなくて、いわゆるベテランが最近、大量にいなくなって、昔だったら、その辺の人にこれはどうやってやるんですかと聞けば分かったようなことが、なかなかその人がいなくなっちゃって、誰に聞けばいいんだろうというような話の中で起きているんだろうと思うんです。  ですから、今ベテランと若手が相当出ていって、交代があって、従来の物知りの人がどんどん抜けている中で、なかなかチェック体制というのはできなくなっているんだろうと思うんだけれども、締切りをもうちょっと早めにして、庁内、どこかにいる人を探すだとか、またはヒントをもらえるような形で成長していかないと、同じ職員五千人といっても中身は違いますから。やっぱりベテランがいっぱいいた時期と新人だけがどんどん増えていく中でいくと、または中途入社というんですか、外部から入れている職員の方もいらっしゃるようなので、その辺もうちょっと締切りの余裕を持つような形でやったほうが、間違っちゃうと、後が本当に大変だから、だったら締切りを少しでもよくして、正確さを期したほうがいいんではないかと、私はこの問題についてはそういうふうに、それ以降のものについても同じ意見です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(5)自立支援協議会地域移行部会における区ホームページへの個人情報誤記載について、理事者の説明を願います。 ◎須藤 障害福祉部長 本件につきましては、昨日、区のホームページのほうに掲載いたしましたチラシに、お申し込みいただいた区民の方の個人情報、お一人分を誤って記載し、公開してしまったというものになってございます。  個人情報を掲載してしまった区民の方には大変御迷惑をおかけしたことをおわびを申し上げますとともに、個人情報という重大なものを区のホームページ上で公開してしまうというミスによりまして、区民の皆様、区議会の皆様の信頼を損ねる結果となってしまいました。  この後、本件の経緯、再発予防といったことにつきまして担当課長より御報告申し上げますけれども、今後、同様のミスが発生して再び区民の皆様の信頼を損ねることがないよう努めてまいりたいと思っております。  深く反省いたしましておわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。  それでは、課長より説明させます。 ◎越智 障害保健福祉課長 自立支援協議会地域移行部会における区ホームページへの個人情報誤掲載につきまして御報告を申し上げます。  1の主旨です。自立支援協議会の作業部会である地域移行部会におきまして、誰でも地域移行部会という催しを開催するに当たり、その御案内を区ホームページに掲載する際に、個人情報を誤って掲載したものでございます。  自立支援協議会と地域移行部会の概要は記載のとおりでございます。  2の概要・経緯、(1)事案の概要でございます。誤って個人情報を掲載した方は一名です。情報の内容は、氏名、住所、電話番号、所属でございます。掲載した期間は、令和五年二月十三日月曜日の十七時、午後五時頃から、翌十四日火曜日のお昼の正午頃までとなります。この間の区ホームページの該当ページへのアクセス数は、記録を取る時間が完全には一致しないのですが、二十一件でございました。  恐れ入りますが、三ページの別紙1を御覧ください。こちらのチラシをホームページにて掲載いたしたところでございますが、御覧のとおり、このチラシの下のほうに参加申込票を兼ねた作りとしておりまして、今回この部分に申し込まれた方の情報を記載した形で掲載してしまいました。  次に、2の(2)公開情報の誤りの経緯及び3の原因につきましては、恐れ入ります、五ページの別紙2にて御説明をさせていただきます。まず、二月十日の時点でホームページに掲載する準備を行いました。先ほどの案内チラシにつきましても、個人情報の記載のない原本の添付を行っております。準備が整ったところで、紙に出力を行い、こちらを課の中で決裁を取りました。ミスといたしまして、紙による決裁を行ったことが挙げられます。最終的に、ここで確認した内容とホームページの公開情報の違いに気づくことができませんでした。  次に、二月十三日です。本事業をあらかじめ御存じだった方、今回個人情報を載せてしまった方ですが、お電話でお問合せをいただきましたので、職員が必要事項を聞き取りまして、お申込みの受付とさせていただきました。その際、聞き取った内容を、先ほどの別紙1のチラシの保存データの申込み欄に打ち込み、上書き保存を行いました。結果的に、こちらが原本データで、そこに打ち込んでしまいました。また、併せて、十日に作業を行ったチラシのデータに一部修正箇所があることに気づいたとして、この原本データに修正を加え、添付のチラシを差替え、この日の午後五時に公開を行いました。  ここでのミスといたしましては、申込みを受けた際のデータの保存場所などに関するルール、職員間の情報共有の不足があり、また、作業上の思い込みもございました。  次に、二月十四日です。案内用のチラシを紙で配布することもございましたため、保存している原本のチラシを印刷したところ、申込欄に個人情報が記載されていることに気づきました。ホームページも確認し、同様に記載があったため、その場で削除を行いました。この時点でお昼の十二時頃でございます。  今回御迷惑をおかけした方に対しましては、お電話にて経緯の説明と謝罪を行いました。また、後日、直接お会いをいたしまして、改めておわびをさせていただく予定としております。  恐れ入りますが、二ページ目にお戻りください。4の再発防止策でございます。今回このようなことを発生させたことにつきまして、課長、係長が責任を持ってチェックすることを前提といたしまして、次の取組を徹底し、再発防止策といたします。  (1)紙による決裁で確認した内容とホームページに掲載した内容が相違したことから、紙での決裁はやめ、ホームページ作成画面において、課長と係長による確認と公開の承認決裁を徹底いたします。  (2)参加者の募集と受付に当たりましては、各事業を行う都度、電話はファクスでのお申込みもあることを踏まえた受付の手順を明確にし、課内で情報共有を図ります。  (3)データの入力に当たりましては、あらかじめ入力用のコピーを作成しておくなど、誤って原本に入力しない方法を共有し、徹底をいたします。  (4)データの添付の際は、どこかに誤りがあるかもしれないという前提で、必ず複数の職員が点検、確認することを徹底いたします。  このたびは大変申し訳ございませんでした。  私からの説明は以上です。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 これもまたとんでもない誤りだと思うんですけれども、再発防止策の(3)のところの確認なんですけれども、この「データ入力にあたっては、あらかじめコピーを作成するなど、誤って原本に入力しない方法を周知・徹底する」とあるんですが、データ入力というのは、どこにデータ入力を今までされているんですか。 ◎越智 障害保健福祉課長 通常ですと、いろんな形でのお申込みもございますけれども、例えばエクセルの表にお名前ですとか、住所とか、そういった基本情報を入力する表を設けまして、そこに入力して、申込者の一覧とするというところが本来あるべきところではございますけれども、今回につきましては、ホームページに公開する前にお電話でお申込みをいただいたというところで、職員のほうの準備が整っていなかったというところで、このような形をさせていただきました。 ◆岡本のぶ子 委員 そうしますと、ホームページに公開する前に連絡、お電話があったから、それを受け付けたときに、このホームページに掲載するための原本に職員の方が受け付けた内容を入力した、申込用紙に上書きしたということだと思うんですが、最終的にエクセルデータに入力をされたんですか。 ◎越智 障害保健福祉課長 この事態を起こしてしまった後ではございますが、今はそのようにしております。 ◆岡本のぶ子 委員 いえいえ、そのデータ入力をしないと受付管理にならないですよね。そのデータ入力の管理はエクセル上にこのことが発覚する前に入力したんですかと聞いているんです。 ◎越智 障害保健福祉課長 今回につきましては、その表の用意自体が行っていなかったということでございます。 ◆岡本のぶ子 委員 そもそもその仕事のルーティンが、その事務をやった方が分かっていらっしゃったのかなということが大変問題点だと思います。本来入力すべきところに入力しないで、区のホームページにアップする原本に入力したことを自分では入力しておいたと思っていること自体が、仕事として全く管理する側の仕事になっていないと思うんです。ましてや、ホームページにアップするべき原本に入力してしまったものを、結果的に、また違う職員の人が公開してしまったということですから、そもそもバックヤードでエクセルに入力するデータ管理をする人たちが、ホームページに公開するものを触れちゃっているということ自体も問題だと思うんです。  そういったところもきちんと、フォルダを別物にするとか、きちんとそこら辺をしておかないと、誰でも触れちゃうと、ホームページそのものがいろんな人の個人情報が飛び交うようになってしまうと思うんですけれども、そういうチェック体制は今回改善するということになったんでしょうか。 ◎越智 障害保健福祉課長 区のホームページ作成をする際には、世田谷区の公式ホームページ運用ガイドラインがございまして、所属の課長が区ホームページに情報を掲載する課の管理責任者と位置づけられておりますので、改めてそちらを徹底いたしまして、ホームページ作成画面上での最終の承認は課長が必ず行うということを徹底してまいります。 ◆岡本のぶ子 委員 区はいろいろ規則だけはしっかりしているんですけれども、実際それが運用面で守られていない。そこが非常に、管理職の方がチェックするということになっていたのであれば、今回管理職の方がチェックをしなかったということになりますけれども、その点はいかがなんですか。 ◎越智 障害保健福祉課長 委員おっしゃるとおりでございまして、管理職、私におきましては、紙での内容の確認にとどめてしまったということがミスの大きな原因の一つであります。 ◆岡本のぶ子 委員 ホームページに載せるデータはデータ上で確認をしないと、プリントアウトしたもので確認というのはまた違うものを見ているということだと思っていただいたほうが正しいと思いますので、世田谷区は個人情報に厳しいんだと言いながら、個人情報を公に公開してしまっているという、こういったとんでもないミスだと思いますので、今後ここは猛省していただいて、ホームページへの公開の在り方も徹底していただきたいということを要望いたします。 ◎須藤 障害福祉部長 皆様に本当に御迷惑をおかけして申し訳ございません。  今、御意見をいただきましたとおり、区のほうでやっている中身について、改めて、この課だけではなくて、部内、それから同じ事務は庁内全体で行っていますので、そこへのしっかり情報共有を図らせていただきたいというふうに思っております。また、改めまして、どういう手順で何が正しいのかということを再度、部内、課内なりの研修を設けて、いま一度公開の在り方についてしっかり確認をして、ミスを起こさないように努めてまいりたいと思います。  申し訳ございませんでした。 ○津上仁志 委員長 では、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(6)医療的ケア児の区立学校等での円滑な受け入れに関する検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎須田 児童課長 それでは、私より、医療的ケア児の区立学校等での円滑な受け入れに関する検討状況について御報告申し上げます。  なお、本件は、文教常任委員会との併せ報告となります。  本件は、1の主旨に記載のとおり、医療的ケア児支援法の施行を踏まえ、区立学校等における医療的ケア児等の円滑な受入れに向けた検討状況について御報告するものでございます。  2の作業部会の設置でございます。(1)に記載のとおり、世田谷区医療的ケア連絡協議会の小委員会に区立学校等での円滑な受け入れに関する作業部会を設置しまして、課題抽出や取組の方向性について検討を行っております。  この間の作業部会の構成は、(2)に記載のとおり、乳幼児教育・保育支援課、学務課、学校健康推進課、教育環境課、生涯学習・地域学校連携課、児童課、そして事務局としまして教育相談・支援課となってございます。今後、検討項目に応じまして障害福祉部や保育部の関係所管課も参加する予定でございます。  次に、開催状況でございますが、記載のとおり、これまでに三回実施してございます。検討内容は記載のとおりでございます。  続きまして、3の主な検討項目と課題等でございますが、こちらには、この間の検討にて把握した課題と、それらに対応した今後の取組方針を挙げてございます。  まず、①区立学校等の理解促進、校内の支援体制でございますが、課題といたしましては、医療的ケアに関する区立学校等における理解促進、また、受入れに当たっての教職員等の役割を整理しなければならないことが課題として挙がってございます。  二ページを御覧ください。これに対する取組としましては、学校を対象に研修等を実施いたしまして、理解促進を図ること、また、教職員ほか、指導医や支援員の役割も整理し、チーム学校としての支援体制を整えていくことを考えてございます。  次に、②の看護師の配置等についてでございます。課題といたしましては、医療的ケア児一人一人の状況に応じた配置が必要であること、また、授業の時間だけでなく、放課後や校外学習、宿泊行事等においても状況に応じた配置が必要になること、看護師の人材確保が困難なため、学校ごとの配置だけでなく、柔軟な配置体制を組む必要があることなどが挙がってございます。これらの課題に対しましては、医療的ケア児一人一人の状態や活動の場面に応じて、看護師の配置や支援の在り方について検討を行っていくこと、また、人材確保の課題を踏まえ、既に実施している訪問看護ステーションへの委託のさらなる活用や、一人の看護師を複数の学校に派遣できる体制の構築に取り組んでいくことが挙がってございます。また、医療的ケアだけでなく、そのほかの支援も必要になることもあるため、学校生活サポーター等の人的支援についてもその在り方について検討を行っていく必要がございます。  続きまして、③の環境整備でございます。こちらは主にハード面の課題となりますが、受入れに当たり、園や学校等における環境を整えていくことが課題として挙がってございます。今後の取組方針といたしましては、医療的ケア児を受け入れるに当たりまして、教室や保健室、トイレ等において必要となる機能等を整理し、諸室の配置や移動に係る動線についての検討を行った上で、改築や改修の機会を捉えながら順次備えていくこと、また、医療的ケア児に関しましては、状態に応じて通常食ではなく、刻み食やとろみ食、胃ろう等の対応も必要となることから、給食室についても必要な機能や設備について検討を行ってまいります。  次に、④の物的支援についてでございます。こちらにつきましては、受入れに当たりまして、学校等が備えるべき医療物品や衛生物品を災害時等の非常時も含め、個々の状態に応じ把握し、学校や保護者がそれぞれに用意する物品について整理し、準備していく必要がございます。  恐れ入ります、三ページを御覧ください。次に、(2)の就園や就学に係る相談体制でございます。課題といたしましては、就園や就学、新BOP学童クラブの利用については、現在、各課が個別に対応しておりますが、医療的ケア児を対象とした相談窓口がないことが課題として挙がってございます。そのため、今後、医療的ケア児を対象とした相談窓口の設置を検討するとともに、各課における連携体制についても構築していく必要がございます。  次に、(3)の支援の継続性についてでございます。医療的ケア児が就学、進学、卒業後を迎えるに当たり、各ステージにおいて、これまでの支援内容が継続されるよう、各機関も含めた情報共有や連携の仕組みが十分には整っていない状況にございます。そのため、今後、医療機関や相談支援センターHi・na・taなどの関係機関との連携も含め、各段階に応じて医療的ケア児の状態や支援内容等が円滑に引き継がれるための仕組みづくりを進めてまいります。  最後に、その他といたしまして、(4)に記載のとおり、さきに申し上げた課題のほか、通学や通院にかかる保護者の負担軽減や人工呼吸器を使用する医療的ケア児の保護者の付き添い時間の短縮についても課題として捉え、学校や区における支援の在り方についても、本部会で検討を行ってまいります。  次に、4の今後の検討方針でございます。今後も継続して作業部会を開催し、具体的な取組や教育委員会や学校、保護者等の役割について、障害福祉部や保育部を交えながら検討を行い、円滑な受入れに向けたガイドラインの策定に取り組んでまいります。また、検討に当たっては、医療的ケア連絡協議会において検討状況の報告を行うとともに、各委員から専門的な視点に基づく意見もいただき、その内容をガイドラインに反映していくとともに、検討した取組内容に応じて、令和六年度予算にも反映を行ってまいります。  最後に、今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございますが、夏頃をめどにガイドラインの素案をまとめ、本委員会に御報告いたしまして、皆様からの御意見も踏まえた上で、令和六年二月にガイドラインの案を策定してまいります。  御報告は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 これは学校も含めて受け入れる方向性でガイドラインを考えるという解釈でいいの。 ◎須田 児童課長 委員おっしゃられるとおり、学校も含めて、学校等での医療的ケア児をいかに受け入れていくかというところを、様々な側面から環境整備を行っていく観点から検討していくものでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、例えば各クラスに何人か学校に入るようなときに、医療的ケアが入ったときに、サポート体制だとか、財政だとか、その辺はどうなってくるの。 ◎須田 児童課長 現在も医療的ケア児については受入れを実施してございますが、やはりちょっと様々な医療的ケアが必要な児童がいらっしゃいますので、どういったサポート体制が必要かというところも含めて、今回専門家の御意見もいただきながら検討して、ガイドラインにまとめていきたいと考えてございます。 ◆菅沼つとむ 委員 先に要するにガイドラインをつくって、受け入れる体制だというと、その児童に対して、クラスで何人かいらっしゃると思うんだけれども、そうすると、学校で何人か希望者が出てくると思うんですけれども、そのときに、当然今、区立幼稚園でもやっているように、一人横にべったりついてやるような体制というのは、職員の財政的なものやなんかは、世田谷区が取るわけ、それとも東京都が取るわけ、国が取るわけ。 ◎須田 児童課長 現在も看護師等を配置して、実際に医療的ケア等を実施していただいたりしておりますけれども、こちらのほうは区が配置いたしますけれども、そちらのほうには国の補助金等も入ってまいりますので、歳入としてはそちらのほうも入ってくる状況でございます。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、最終的に財政だとか人員というのは国が配置するということでいいわけね。確認。 ◎須田 児童課長 国の補助金は出ておりますけれども、区のほうで責任を持って配置するというものでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 国の補助金が出ているけれども、最終的に全部が出るわけじゃないから、区のほうも負担と人員も区でやるということね。 ◎須田 児童課長 国の補助金は三分の一でございますので、区のほうの負担もございます。配置については、区のほうで実施するものでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 小学校の障害をお持ちなクラスだとかあるけれども、教育委員会と福祉と連合して、医療的ケアだとか、そういうものやなんか、福祉系から、その子どもに応じて、人材だとか応援部隊だとか、教育委員会はそういうものはないと思うんですよね。そういう人材を、要するに医療的ケアのネットワークを使ってこれからやっていくということだね。 ◎須田 児童課長 現在は、教育委員会とそれぞれが対応してございますが、それぞれの課題を持ち寄って、様々な障害も、保育も、いろいろございますので、そういった所管とも連携を取りながら、どういったことができるかというのを検討してまいりたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 では次に、(7)児童手当及び児童扶養手当の支給決定の誤りに係る影響調査の結果及び今後の対応について、理事者の説明を願います。 ◎小松 子ども家庭課長 児童手当及び児童扶養手当の支給決定の誤りに係る影響調査の結果及び今後の対応につきまして子ども家庭課長から御報告いたします。  1主旨です。令和五年二月十日の本委員会におきまして御報告しました児童手当及び児童扶養手当の支給決定の誤りにつきまして、その他手当等に関する影響調査の結果及び今後の対応について報告します。  2二月十日本委員会の報告概要です。税制改正により、令和二年分以降の雑所得につきまして、業務に係るものを区分して計算することになり、令和三年度住民税に関してSKY2税システムの改修とともに、保健福祉総合情報システムへ連携する所得額の改修が行われました。その過程のプログラムの誤りにより、雑所得において計算上の損失が生じた場合に、本来の所得額より過少の所得額で判定所得額が算定されることとなり、結果、過払い金が生じることとなりました。他の影響等の詳細につきましては、DX推進担当課で調査中であり、追って報告することとしました。  3影響調査の結果、SKY2から保福システムへ連携しました誤ったデータを用いて支給額を算定している事業は以下のとおりでございます。①は、システム上で支給判定を行っている事業です。②は、保福システムなどのオンライン画面を参照して支給判定を行っている事業です。既に判明している受給者の給付額の過誤支給、児童手当八名、児童扶養手当一名以外の影響はないことを確認いたしました。  4原因です。(1)連携データ作成プログラムの誤りです。税法上、雑所得につきましては、他の所得との損益通算は行わないこととされていますが、SKY2の保福システム向けデータ作成プログラム部分で、雑所得にマイナスが生じた場合、ゼロ円として扱うべきところ、誤って総所得と損益通算される状態となっていたため、SKY2と保福システムの総所得額にずれが生じました。  次のページを御覧ください。(2)システム改修についての仕様漏れ、情報共有不足及び検証漏れです。税制改正があった際に、保福システムで管理している各事業の制度改正が併せて行われる場合には、DX推進担当課と子ども家庭課などの業務所管課双方で改修内容及びテスト検証の必要性について協議し、システム事業者に改修依頼するなどの対応を行っています。しかしながら、DX推進担当課から業務所管課への税制改正に関する情報共有が不足し、また、システム事業者への改修指示が漏れておりました。このことから、業務所管課においてもテスト検証の対象範囲から漏れていたものです。  5再発防止等です。(1)システム改修です。算定誤りの原因となりましたSKY2から保福システムにデータを連携する機能の改修を年度内に行います。SKY2から税情報をそのまま連携することで、今後は同様の誤りが生じないようにいたします。
     (2)DX推進担当課と業務所管課の情報共有です。税制改正の際に、課税課、DX推進担当課のSKY2担当及び保福システム担当、業務所管課、システム事業者において、税制改正の内容や各事業への影響、システム改修の必要性などを速やかにDX推進担当課から協議することを定例化し、その内容を記録して共有します。  (3)テスト検証の体制強化です。上記(1)のシステム改修により、税連携の方法を変えることに加えまして、DX推進担当課から、標準仕様の変更を周知する際に、合わせて税制改正及びシステム改修内容を文書にて共有するとともに、必要なテスト検証を促し、報告を求めます。また、予定している検証内容と検証結果を記録して共有し、事後に改修経過を確認できるようにいたします。  6システム改修までの対応です。システム改修が完了するまでの間は、上記3①、②の事業に係る今後の新規申請者につきましては、雑所得の内容を確認の上、手計算により総所得額を算出し、確認することで正確な支給を行います。  7今後のスケジュールです。令和五年二月下旬から過誤支給対象者宛て返還依頼、通知送付し、令和五年三月にシステム改修を行う予定です。  このたびは区民の皆様に御迷惑をおかけしましたことを改めておわび申し上げます。申し訳ございませんでした。  私からの説明は以上となります。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、(8)世田谷区立産後ケアセンター業務委託の実施に関する運営事業者の選定結果について、理事者の説明を願います。 ◎木田 児童相談支援課長 世田谷区立産後ケアセンター業務委託の実施に関する運営事業者の選定結果について御説明させていただきます。  通し番号一ページを御覧ください。1主旨でございます。令和四年九月五日の福祉保健常任委員会で御報告させていただきましたとおり、令和五年度以降における世田谷区立産後ケアセンター業務委託に係るプロポーザルを実施いたしましたので、その結果について御報告させていただくものです。  2委託内容でございます。(1)業務内容は、母子ショートステイ、母子デイケア、きょうだいショートステイ及びきょうだいデイケア、オンライン相談でございます。  (2)履行期間につきましては記載のとおりでございます。  3運営事業者の候補者名等でございます。候補事業者は、公益社団法人日本助産師会で、事業者の所在地、代表者は記載のとおりでございます。  4事業者の選定でございます。(1)経過、(2)選定方法、資料二ページに参りまして、(3)選定委員会の構成、(4)書類及びヒアリングにおける審査項目につきましては、記載のとおりでございます。  (5)審査結果でございます。今回の事業者選定の参加事業者は一者でございまして、あらかじめ定めた選定方法に沿って審査を行った結果、八百五十点満点中六百二十点、割合にしまして七二・九%の得点となり、基準を満たしていることから、公益社団法人日本助産師会に決定いたしました。  (6)主な選定理由でございます。当該法人は、多くの職員を有することや、産後ケア事業の実績があることから、安定的かつ継続的な事業運営が期待できること、産後間もない母親とその子への支援において、母体及び乳児ケアや育児相談に関するノウハウが蓄積されており、専門性の高さがうかがえたこと、以上の点が評価されたことによるものでございます。また、委員会からの意見として、事業目的である児童虐待の未然防止を図るという観点から、母子保健や児童福祉分野とのさらなる連携協働、外部機関が主催する様々な分野の研修会等に積極的に参加するなど、児童虐待や要保護児童支援に対する認識を高める取組を進めていくこと、また、区の地域ネットワークの一員として、日常的かつ主体的に地域の活動団体等と情報交換を行い、お互いにアイデアを出し合うなど、より一人一人に合った支援ができるよう、事業運営に取り組んでもらいたいとの意見が付されております。  今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。  なお、同じく九月の常任委員会で報告させていただきました区立産後ケアセンターとは別の新たな事業委託先でのショートステイ型を実施する事業者につきましては、上祖師谷の至誠会第二病院で決定いたしました。四月からの実施に向けて区民周知等を開始いたしますが、こちらの詳細につきましては、別途情報提供をさせていただきます。  説明は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 これは決まったことはいいなというふうに思っているんですけれども、担当部として、親子ショートステイだとか、親子デイケアだとか、きょうだいだとか、オンラインだとか、大体どのくらいの区民が、今までの経験で、相談やなんかに来るということやなんかを考えているのかな、その辺はいかがですか。 ◎木田 児童相談支援課長 一般的に、産後において何らかのメンタル的な課題を抱えるというような方たちというものが、全体の一割という調べもありまして、二割程度いるというような調べもございます。そういった方たちに関しましては、やはりこういった専門的なケアというものが一定必要な層ではないのかというふうに思いますので、そういったものを踏まえて、今後、また産後ケア事業全体の整備量というものについては検討していきたいというふうに思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 桜新町にというので、意外と相談だとか、ショートステイの利用率が高かったんですよね。それで新しく、逆に言うと、こちらから出かけていって、きちんとやるというようなことを今度やろうとしているんだけれども、やっぱり全体的にどこにこういう相談窓口があるんですかというものやなんかは、逆にお母さん方に知らせなくちゃいけないんだけれども、その辺はどういう方法で考えているの。 ◎木田 児童相談支援課長 これは産後ケア事業に限らず、先般、グランドビジョンのほうでもいろんなお話をさせていただいて、いろいろな子育て支援の施策というのを充実していくというようなことで、今後、区として取り組んでまいりますけれども、支援のいろいろメニューが増えれば増えるほど委員のおっしゃるような課題というようなものが出てくるんだろうというふうに思っております。  先ほどプロポーザルで出された意見にもございましたけれども、今後、子育てひろばですとか、地域コーディネーターさんですとか、そういった地域資源との連携というものをさらにこの産後ケア事業においても進めていく必要があるというふうに考えています。そういったような形で、よりこういった支援が必要な方たちにこういった事業の存在というのをしっかりと周知していきたいというふうに考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 今だと、事業者が決まって丸投げみたいな感じだよね。せっかくこれだけきちんとした需要があるんだから、区としても、受けた事業者も、やっぱりお母さん方にこういうものが世田谷区はあるんだよというものをきちんと知らせなくちゃいけない。丸投げだけはやめてください。 ○津上仁志 委員長 それでは、ここで十分ほど休憩したいと思います。再開を二時としたいと思います。     午後一時五十三分休憩    ──────────────────     午後二時一分開議 ○津上仁志 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、(9)私立認可保育園における虐待(不適切な保育)及び区の取り組みについて追加報告、理事者の説明を願います。 ◎中村 副区長 本件の中で、四年度の区内保育施設におきます虐待行為の件数等について御報告いたしますが、それに先立ちまして、区の考え等について御報告をさせていただきます。  まず、二月七日の本委員会で今後の虐待事案の議会への御報告の考え方を御説明したところです。その中で今後、年一回、その年度の虐待行為の概要について、児童福祉審議会の保育部会に報告し、その意見とともに議会にも御報告しますという定期の報告を御報告したところですが、今回の部会の開催が三月下旬になるもので、その部会に先立ちまして、本日、現時点での件数や概要について御報告をさせていただきます。  そして、今回、他の自治体の保育園の虐待事案を受けまして、厚生労働省が類型を示して全国調査を実施したわけですけれども、これに対して区は、これまで必ずしも虐待とまではみなしていなかった行為についても、虐待と捉えて件数としているところです。といいますのも、この間、区立、私立で発生している虐待行為を踏まえて、そうした行為はどこの保育現場でも起こり得るという問題意識を持って臨むことが必要との認識に至っています。また、この間の虐待事案も、初めは少し気になりつつも、見過ごされてしまったような行為が繰り返されていくうちに、虐待行為につながって問題が深刻化されているようにも見ています。  こうしたことから虐待行為を認めることは、区にとっても、園にとってもとても勇気の要ることですけれども、今後も狭く捉えることなく、きちんと捉えて、こうした行為は虐待だと、子どもの人権侵害として駄目なんだという区の意思を明確にして、区、園に対する指導と、同時に、保育士が自信を持って保育できるよう、具体的な支援の両面に当たっていく姿勢です。これらを通じて虐待行為や不適切な保育を決して見逃すことのない子どもの人権を尊重した質の高い保育の実現を追求してまいりたいと考えています。  本件の具体的な内容につきまして、課長から御説明させていただきます。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 私からは、私立認可保育園における虐待(不適切な保育)及び区の取り組みについて、追加報告をさせていただきます。  1の主旨です。令和五年二月七日の福祉保健常任委員会にて報告した私立認可保育園における虐待(不適切な保育)及び区の対応について追加報告するとともに、区内施設における令和五年二月十五日時点での虐待(適切な保育)の状況と区の対応について御報告させていただきます。  2私立認可保育園における虐待(不適切な保育)に関する追加報告です。(1)法人の対応、当該法人は、令和五年二月一日に虐待行為についての結果報告を区に提出していたが、報告以外にも園児に対する暴力行為(げんこつ行為)がある旨の指摘を受けたことを踏まえ、追加調査を実施していました。その結果、暴力行為(げんこつ行為)を直接目撃したケースはなかったこと、第三者によるさらなる調査を継続することを内容とする追加報告が令和五年二月二十一日にありました。なお、この追加調査結果については、二月三日金曜日、十日金曜日、十七日金曜日、二十四日金曜日に保護者会を開催したが、その中で保護者から法人が実施したアンケートや面談の内容が報告書に十分反映されていない旨の意見があり、その点についても、第三者の助言を受けながら対応していくということも併せて報告を受けました。  (2)区の対応、引き続き保育課の職員(保育士)による巡回支援訪問や保育運営支援専門員の派遣を実施し、当該保育園の状況確認と園運営の支援を続けます。加えて、本件が長期化しているため、法人や園に対する区の支援について、三月二十二日に行う児童福祉審議会保育部会へ先んじて、部会長へ助言を求め、区の支援を強化します。  3区内保育施設における虐待(不適切な保育)に関する報告です。(1)区が把握した虐待ケース及び行為概要、この間の厚生労働省等による保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査(以下、国調査という)に基づき集計を行い、令和四年四月一日から十二月三十一日の間に、十二園において二十三行為を虐待行為として件数を国に報告しています。これら全てについて指導し、改善を確認しています。今般、令和五年一月以降(二月十五日受付分まで)における対応済み二園三行為、対応中一園一行為を含めた十五園二十七行為について概要を報告します。  なお、本件については、令和五年三月二十二日に開催する児童福祉審議会保育部会において報告し、その際にいただいた御意見については、改めて議会へ報告します。  二ページへお進みください。それでは、令和四年四月一日から十二月三十一日に把握した十二園二十三行為について御説明します。  まず、表の作りについて御説明いたします。表の一番上の行を御覧ください。左から順に、施設番号、項番、行為概要、事案把握の類型となってございます。一番左、一列目の施設番号がそれぞれの保育施設を指しています。二列目の項番、こちらが行為の数を表しています。全部で二十三ございます。左から三列目、真ん中辺りの行為概要、こちらは具体的な内容の後に、国の調査の類型①から⑤を記載してございます。一番右の四列目には把握の類型を記載しています。  それでは、施設番号1から御説明いたします。施設番号1、項番1手を強く引く、2押す、引っ張る、転ばせる、壁に押しつける、3嫌がる子どもに強く水をかける、4気に入っている子どもを個人のスマートフォンで撮影。こちらは保護者、職員等からの通報により把握いたしました。その下の対応経過でございますが、(1)から(3)に記載のとおりです。本件については、巡回支援訪問の回数を重ねるごとに改善につながっていることを確認いたしました。  続きまして、施設番号2、項番5子どもへの注意に当たってふさわしくない言葉で指導を行った。こちらは施設からの報告、相談により把握しました。対応経過は記載のとおりです。本件は、園長の職員指導、保護者対応が適切に行われたことを確認いたしました。  続きまして、施設番号3、項番6名前の呼び捨て、7乱暴な声かけ、8厳しい叱責、9自尊心を傷つけるような言動、10食事に時間のかかる子どもへの乱暴な声かけ、11トイレを我慢させる。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。こちらの対応経過ですが、本件は本委員会報告案件(継続調査中)でございます。  三ページにお進みください。施設番号4、項番12子どもの求めに対して拒否的な言動、13腕を引っ張る。こちらは巡回支援訪問等で直接確認いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園長の指導力向上のための巡回支援訪問を通し、改善につながっていることを確認いたしました。  施設番号5項番14どなる、こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件につきましては、職員自身が当該行為の見直しに向け取り組んでいることと、巡回支援訪問で、園長の指導力向上のための支援を行うことにより、保育状況の改善を確認いたしました。  施設番号6、項番15子どもの心情に寄り添わない言動。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園長の指導力向上のための支援を具体的、継続的に行うことで、保育状況の改善を確認しました。  四ページにお進みください。施設番号7、項番16威圧的な声、17好きな子どもばかりをかわいがる。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園長の指導力向上のための指導を実施するとともに、園長と当該職員への指導方法について共に検討し、園が実践したことで、保育状況の改善を確認しました。  施設番号8、項番18乱暴な言葉、19子どもを傷つける否定的な言動。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園長、副園長と当該職員への指導方法等について共に検討し、園が実践したことで、保育状況の改善を確認いたしました。  施設番号9、項番20配慮を要する子どもへの対応不足、大きな声による指導。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、施設訪問時に具体的な対応策を指導、助言を行い、改善を確認しました。  施設番号10、項番21威圧的な大きな声、乱暴な言葉がけによる指導。こちらは保護者、職員等からの通報で把握しました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園長による職員指導、体制の見直しにより改善を確認いたしました。  五ページにお進みください。施設番号11、項番22子どもの行動をせかすような乱暴な声かけ。こちらは施設からの報告、相談で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園の職員指導が適切に行われたことを確認いたしました。  施設番号12、項番23強い口調での注意、子どもの腕を強く引っ張っての誘導。こちらは施設からの報告、相談により把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件については、園の職員指導、保護者対応が適切に行われたことを確認いたしました。  次に、令和五年一月以降の案件(令和五年二月十五日受付分まで)を御報告いたします。全体で三園、そのうち対応が完了した案件が二件、対応中の案件が一件となっております。  施設番号1、項番1子どもをせかす強い口調、2に払いのけ、バランス崩し転倒。こちらは保護者、職員等からの通報により把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件は、園の職員指導が適切に行われたことを確認いたしました。  六ページにお進みください。施設番号2、項番3どなる、大声を上げる、子どもが職員におびえる。こちらは、保護者、職員等からの通報で把握いたしました。対応経過は記載のとおりです。本件は、園の職員指導が適切に行われたことを確認いたしました。  続きまして、対応中の案件です。施設番号1、項番1子どもに対するわいせつ行為嫌疑。こちらは保護者、職員等からの通報で把握いたしました。本件につきましては、警察による捜査中です。  虐待(不適切な保育)に関する御報告は以上です。  続きまして、(2)再発防止の取組み、二月七日本委員会報告事項とその後の取組について御説明いたします。  ①子どもの人権チェックシート、世田谷区の主な相談先活用の徹底、区が作成した子どもの人権チェックシート、保育士が不適切な保育を感じたときの世田谷区の主な相談先の掲示の活用について、二月十六日に全ての保育施設に周知し、活用状況の報告を求めています。引き続き、全ての施設で活用することを確認し、徹底いたします。  ②世田谷区民間保育園連盟と連携した取り組み、私立園の多くが加盟する世田谷区民間保育園連盟役員と区立園長会役員による保育の質検討会議を二月十三日に第一回を開催いたしました。意見交換を通じて、虐待行為の防止のためには、各園の主体的な取組や保育士が他園の保育士と共に気軽に仕事の悩みを話せるつながりを持つことが重要なことを確認し、来月第二回以降、具体策を検討いたします。  ③保護者への相談窓口の周知徹底、こちらは一部追加となっております。区内保育施設を利用する全ての保護者の不安を払拭するために、区立、私立、認可外の保育施設に対して、各施設と区への相談窓口を保護者に改めて明確にするよう周知徹底いたしました。さらに、区ホームページに、世田谷区内の保育施設における不適切な保育(虐待)通報についてのページを新たに開設し、従来からの電話等の相談窓口に加えて、新たに電子申請の仕組みを利用して通報できるようにしました。この説明資料の一番後ろに別紙という形でイメージ図がついております。後ほど御覧いただければと思います。  ④保育の質の維持向上のための体制強化(組織改正)、こちらは再掲です。  七ページにお進みください。⑤保育事故防止カメラの設置の推進、国と都からの十分の十補助により、防犯カメラ等設置費が補助対象となることを二月十三日の私立園長会においても再周知し、設置を進めるよう促しました。  ⑥区が把握した保育施設における全ての虐待(不適切保育)報告、こちらは再掲です。  私からの御説明は以上です。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 再発防止のところで私立園長の集まりと区立の集まりで検討会議論が行われたというようなことがあったかと思いますけれども、そういう世田谷区が虐待の問題を非常に厳しく見ていくんだという姿勢を示して進めていくということですけれども、事例を見ると、大きな声でだとか、名前を呼び捨てにしたとか、この辺はちょっと昔のイメージならば親しみを込めてということもあって、どこまでが虐待なんだろうというようなこともあるかと思うんです。その辺の意識をすり合わせるだとか、新しい水準に全体をバージョンアップしていくというか、そういう取組として大事なんだろうと思うんですけれども、そのときに、私は保護者もやっぱり一緒にそういう議論の場に入ることが大事かなという気はします。  通報も保護者の通報というのも多いですけれども、保護者と施設側の意識のギャップなんかがあると、何だというような感じになってくるんだろうと思うんです。そういう本当にみんなで議論して、虐待ってどういうことなのかと、それを防ぐためにどういう努力が必要かと、施設の側でも、家庭でもというようなことにしていくのが大事なのかなという気がするんですけれども、その辺についてはいかがですか。 ◎和田 保育部長 幼児教育支援センターのほうで、昨年度実践コンパスという一つの保育の質の向上も踏まえた取組の指針みたいなものをつくりまして、その保護者版を今後つくっていこうというような動きもあります。子どもの人権侵害というのは、どういうことが人権侵害につながる行為なのかということを保護者と一緒に考える機会というのも、そういう幼教センターの取組の中でも考えていたことではありますけれども、各園で保護者の方とそういう話をどういうふうにしていくかということも、区として今後支援していきたいというふうに考えております。 ◆中里光夫 委員 二百園以上あって、それぞれがやっぱり話し合いしながらみんなの意識を上げていくというのが大事だと思うんですけれども、非常に大変だとは思うんですけれども、それを進めていく役所側の体制というんですか、その辺はいかがなんですか。 ◎伊藤 保育課長 二月七日の常任のほうでも少しお話しさせていただきましたが、保育の質担当副参事も含めて体制を強化していきたいと。あとは私立、指導検査を年一回以上回れるように、事業者指導の担当の体制強化も図るということで御説明させていただきました。引き続いて、指導のほうと支援のほう、両輪で園のほうにできるようにしていきたいというふうに考えております。 ◆佐藤美樹 委員 前回だったかな、保護者からの声が吸い上げられやすいような、いつも事後にアンケートを取っているのでということで、今回、通報ができるように周知していただいて、私の友人からもホームページのリンクとかが来たよということを、保育園に通っている友人から聞いています。  この電子申請というか、オンラインでもお伝えができるというふうにしていただいたのはすごくいいと思っているんですけれども、この画面遷移が電子申請というのに飛ぶと、東京共同電子申請・届出サービスのサイトに画面遷移するんですよね。このサイトのつくりの関係で電子申請という言葉は使われているんだと思うんですけれども、要は電子申請ってちょっと物々しいなと思っていて、保護者の方たち、今、中里委員も言っていたように、どこまでが人権の侵害なのかとか、著しい人権の侵害って何なんだとか、その辺の認識ってやっぱり感覚的なものでしか分かっていない方も多いと思います。でも、こうやって、とにかく現場からの声を上げてもらえるように、風通しよくするという方向を考えたときに、その方向でいいと思っています。  例えばオンライン通報という言い方とか、電子申請ってちょっと物々しいなと思うので、あと画面遷移したときに、東京共同電子申請というサイトへ行くと、ちょっといきなり何だろうと、見慣れないので、何だろうというところもあると思うので、少しこの辺の表現は、せっかくオンラインを設けていただいたので、ハードルが高くならないように工夫していただきたいなというふうに思いますが、どうですか。 ◎伊藤 保育課長 電子申請のほう、ツールを利用するとそうなってしまうところがあります。ただ、基本的に電子でのツールというのも一つの手段として御用意させていただきつつ、基本的には園のほうで提示させていただいている通報窓口、連絡先ですとか、また区の連絡先も提示させていただいております。そういった利便性も含めて今後検討してまいりたいとは思うんですけれども、まず御意見としていただいて、対応できるようにちょっと検討してみたいと思っております。 ◆佐藤美樹 委員 ここに通報の方法でオンラインでも可といって、電子申請という言葉の下に共同何とか申請のサイトに飛びますよとか、一言補足していただければ、ここに行くと、普通の通報よりも東京都に行っちゃうのかしらとか、分からないですけれども、皆区のホームページじゃないところに遷移しているんだというのが少しハードルになってしまうと、せっかく声を上げようと思った方が、そこで閉じてしまうともったいないなと思うので、そこはぜひ表現は工夫していただきたいと要望します。 ◆大庭正明 委員 虐待の定義とか、そういうのは文章でやっても駄目よ。例えばドラマにするとか、子役がいないというんだったら、アニメーションみたいな形で、いろいろな場面を設定して、そういうのを、例えば十五分なら十五分のアニメーションを見させて、それで職員の人に、今の十五分の中で何か所ぐらい虐待、または虐待に類するようなことがありましたかみたいなことをしないと、文書で書いてあったって、大きな声だとか何だとか、閉じ込めだとか、閉じ込めないとか、ちょっと手をつかんだとか何とかというような言語上の表現で分かり得るものではないと思うんですよ。こういう場面で、こういう状況で、こんなことをしちゃったんだけれども、強く言う場合もあるし、何々君と言っても、正明君と言うのと、正明君と言うのではまた違いますよね、呼び捨てにするとかしないとかということも。だから、ニュアンスは非常に難しいと思うんです。  とすれば、一つの世田谷のスタンダードとして、子役が無理だとすれば、アニメーションをつくりなさいよ。もしくはアニメみたいなのは売っていないの。ないと思うけれども、例えばどこかの民間で、これは虐待に値しますよみたいな注意喚起ビデオみたいな、子役は使えないので、乳幼児は使えないので、アニメみたいなものでいいでしょう。そういうので、統一的な見解をまず皆さんで持たないと、職員の皆さんも文章で書いてあることを一々読み上げられたって理解の仕方は様々ですよ。置かれている立場も様々だから。それから、親御さんも分からない。自分のうちでやっていることとどれほど違うのか、また自分のうちでやっていても、こういうことというのは小さい子どもの心を傷つける、虐待に近いような、親はよかれと思っているかもしれないけれども、ちょっとこれはというので、やっぱりそういうスタンダードなものをつくって、世田谷で各園に頒布して、これで各職員を教育してくださいと。これには八か所の虐待、もしくは四か所の虐待に類するようなことが入っていますけれども、理解していますかというようなことを実践的にやっていかないと、通達みたいなものを出したりとか、園長とか何かを呼んで教育したって現場の職員には伝わらないって。  それをつくって売ればいいじゃないですか。稼げる区政になりますよ。世田谷でスタンダードをつくって、それを頒布すれば、日本中の保育園でも、なるほどなと、こういうのはいけないんだということで、売上げは相当、損することはないと思いますよ。世田谷が独自でアニメをつくって、どうですか、その辺のやり方。それぐらい、一番最初にそういうことをしでかしたところが、やっぱり一番反省して、じゃ、こういうものをつくろうと、こういうのを職員の皆さんに学んでもらおうと、テストしてもらおうというぐらいの心意気があるんだったら、初期投資としては、これは必ずもうかると思いますよ。一園一個欲しいわけですから。その辺、どうですか。 ◎中村 副区長 考えていなかった御提案でした。確かに今回の行為をまとめるときに、あまり具体的なものを掲げる、何て言ったとかすると、個人が特定できたり、園が想像できたりするので、少し丸めたところがありますけれども、非常に苦労をしたところでもあります。その割には、今御指摘いただいたような文章だけでは伝わりにくいというのは確かにあって、ちょっと今のいただいた御意見、研究、検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 ◆菅沼つとむ 委員 私もよく分からないんだけれども、これはこの間虐待ということでやったんだけれども、これに該当するときは、認証、認可、それから無認可、それから幼稚園、これは全部区では虐待になるの。  それからもう一つ、これは世田谷ルールなの、二十三区ルールなの、全国ルールなの。 ◎和田 保育部長 今回御報告させていただいたものにつきましては、全て区で事案を確認できたものというのが大前提になっております。  それからもう一つ、今回、厚労省の調査がございましたので、その厚労省の調査で使っていた類型を当てはめて記載したというような形になっておりまして、この厚労省の類型が全国的な今基準になっているかとか、虐待は厚労省の類型を使うものだというふうに決まっているとか、そういうことではございません。直近の調査がたまたまあったので、これを使っているというものです。 ◆菅沼つとむ 委員 直近の調査で、だけれども、これは黄色い文字でやっているところは世田谷では虐待に当たるんだよね。 ◎和田 保育部長 世田谷では、冒頭、副区長からのお話にもございましたように、従来でしたら、虐待と捉えていなかったようなものも、子どもの人権侵害に当たるものは虐待というふうに今の世田谷区は捉えておりますので、区で確認した行為のうち、子どもの人権侵害に当たるものは虐待というふうに捉えて記載しております。 ◆菅沼つとむ 委員 大庭さんも言っていたけれども、園のほうもどこまで、例えば名前だけで呼んじゃいけない。つとむならアウトだけれども、つとむちゃんはセーフなの。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 名前だけではというところなんですけれども、世田谷区におきましては、まず保育所保育指針の総則第一章、1の(5)に書かれているんですが、保育所の社会的責任において「保育所は、子どもの人権に十分に配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない」とあります。区の条例にも同様の規定がありまして、人格を尊重するならば呼び捨てやあだ名は適切でないという考え方です。 ◆菅沼つとむ 委員 すみません、もう一度、つとむはいけないけれども、つとむちゃんもいけないの。両方ともいけないの。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 保育の状況等も踏まえ、総合的に判断する必要があると考えてはいますけれども、子どもの人格を尊重するならば、呼び捨てやあだ名は適切ではないという考えです。 ○津上仁志 委員長 呼び捨てじゃなきゃいいと、ちゃんはいいという認識のようです。 ◆菅沼つとむ 委員 それとよく保育園だとか、小さな公園だとか、ああいうところに行くじゃないですか、手をつないで二人ずつ。あれは、たまにはやんちゃなやつが手を放したりすると、先生方が手を持って、二人で手をつないで行きなさいというのがあるんだけれども、これは園のほうも分からないし、園の中なのか、園内も含めて全部当たるのか、それから、これは親が見たらもっと分からない。これが虐待、そうすると、世田谷区がこう書いてありますけれども、あの先生のあの幼稚園、あの保育園はほとんど毎日虐待が出てくることになるよ。  子どもなんて、いろんな楽しいことをやっているときはトイレを忘れちゃうけれども、じゃ、どうなんだといったときに、結構、現実には厳しい判断になると思うけれども、ただ、保育園で虐待があったから、だあっとやって、これ全部虐待に当たりますよって出したら、中身もきちんと検討している。室の中、部屋の中、外、その辺はどう。
    ◎和田 保育部長 今の委員のおっしゃっているのは本当にそのとおりだと思います。今回御報告した案件ですけれども、ほとんどが苦情という形で入ってきたものの中をよく見てみると、どなっているとか、手を引っ張っているとか、例えば腕を強く引っ張るというのが13にありますけれども、これは苦情ではなくて巡回支援なんですけれども、巡回支援で、区の保育士が実際にその状況を見ていて、危ないから、子どもの安全を守るために引っ張っているという状況ではない引っ張り方を見たので、今回挙げております。そのほかの大きな声だとか、保護者の方から把握した事案につきましても、大きい声を出したという事実だけではなくて、周辺の状況も含めて苦情という形で御意見いただいているという背景がございますので、その中からピックアップした事案になってございます。  委員おっしゃるとおり、その事象だけを取り上げるのではなくて、全体を見なければならないというところはごもっともだと思いますので、そういうことに留意しながら、今後も対応していきたいというふうに考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 実際にはそうだけれども、文章で出ていると、そういうの、大庭さんと同じなの。私も子どもを連れてほかのサッカー場に行ったとき、今ホームドアがあるからいいけれども、小学生三、四年なんてやんちゃなやつはいるんですよ。だけれども、本当にでかい声を出したり、分からなかったらお尻ぐらいたたかないと、命が亡くなってからじゃ遅いわけだから。だから、文章のおっかなさというのはそこそこによって全部違う。これが全部このとおり親がそういうふうにチェックしたら、保育園、幼稚園、これは幼稚園にも当てはまるんでしょう。そうすると、絶対いじめがないなんていうのは、取り方によっては、全部出てくるよ。園長の取り方と、それから親の取り方によって違うからね。そこまで考えて出しているの。出せばいいということでこれは出しているの。 ◎和田 保育部長 今回は区内の保育施設での虐待の事案が続きまして、そういった事案の御報告の仕方につきましても曖昧な部分がございましたので、区として新しくルールを確認したところです。それにのっとっての御報告という側面と、それから、冒頭、副区長からも御説明させていただいたように、区として虐待行為を許さないという姿勢、それから、こういったものが子どもの人権侵害になっていくということをお示しするとともに、今回の資料の最後に再発防止策を掲載させていただいておりますけれども、この再発防止策をより有効に行っていくためにどういうことに留意したらいいかということも確認していくためにも、今回改めて振り返っているというような経緯がございます。 ◆菅沼つとむ 委員 世田谷区で虐待があったから、これも当たる、これも当たるって全部出してきたんだろうと思うけれども、逆に言うと、こんなことを言っちゃいけないけれども、これが当たるんなら、逆に言ったら、幼稚園だとか、先生方が訴えられるんじゃない。世田谷区が認めているんだから。だから、防犯カメラでもきちんとない限りは、それは、そこまで考えてきちんとやらないと、自分たちが出したから、ばあっとやって、私たちはこれだけやって、専門家の意見を聞いて出しましたよ。これは虐待ですよ。それだけで済まないと思いますけれどもね。なるべくパフォーマンスはやめてください。 ◆いそだ久美子 委員 二ページの行為概要の中の1の4で、気に入っている子どもを個人のスマートフォンで撮影ということが挙がっているんですが、そもそも業務時間中に個人のスマートフォンを使うことを認めているんでしょうか。これは今、スマートフォンの扱いって、電子機器の扱いはどうなっていますか。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 こちらの保育園に確認しまして、スマートフォンの持込みは禁止となっております。なぜ個人のスマートフォンを持ち込んだかということに関しまして、事業者を通じて確認をさせていただいたんですけれども、園の業務用のスマートフォンが速度が遅いという理由にならない理由で持ち込んでしまっていたと確認をしております。もちろん本来はいけないことですので、直ちにそういうことはやめるようにということで事業者からも注意をし、区からも改めて注意をしております。 ◆いそだ久美子 委員 普通、しっかりした会社だったら、業務用の情報機器を持つ人は持つ、持つ場面では持って、個人のものは業務時間中はしまっておく、ロッカーに入れておくというものだと思うんですが、やむを得ない場合についても、この業務については、例えば園の記録を取らなきゃいけないときもあるでしょう。お散歩へ行ったときに何かのときの通信手段も必要かもしれないですけれども、最近こういう個人の動画撮影、いたずらとかが非常にはやっていますので、情報機器に関する扱いというのは大変緩くなっているのかなと思いますので、改めて全体に個人の電子機器の使い方の徹底、公私の分け方というのを徹底していただきたいと思います。要望です。 ◆金井えり子 委員 先ほど条例改正のところで申し上げたことをもう一度お伝えしなきゃいけないかなという気がしました。  先ほどから、文字で読むと、これも虐待になっちゃうんだということで、本当にそういう部分と、それからもっとひどいものもあるよねという部分と、本当にこの中から文字だけでは読み取れないところってたくさんあるんだなと思いました。  やっぱり何をしたらいけないというよりは、とにかく子どもの権利というものを先生方がしっかりともう根底に持っていていただかないと、例えば手を引っ張っちゃいけませんよとか、名前を呼び捨てにしちゃいけませんよと言われても、それだけ直しても、本当に人権が分かっていなければもう何か絶対に起きてくると思うんですよね。  子どもの人権チェックシートを作っていらっしゃるというんですけれども、やっぱりそこからじゃないかなと思いますので、子どもの権利について深く理解していただくような何かというのはあるんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 子どもの人権につきましては、チェックシートの活用も含めてですけれども、あとは研修時、乳幼児教育支援センターのほうでやっていますし、あとは保育園のほうでも人権に関する研修というのを行っています。その中で、特に一人一人の最善の利益を考慮した保育というのはどういうことなのか、子どもを真ん中に置いた保育はどういうことなのか、あとは人格というのをどういうふうに持っていくべきなのかというあたりをお話をします。  ケースについても、詳しくこんなケースのときはどうするかというのもやるんですけれども、御指摘いただいた言葉、文字でやっているところはありますので、そこの改善はしていきたいんですが、こういった研修をうまく使って、そういった意識を伝えていきたいと。  あとそれをまた園のほうでフィードバックしていただきます。それは各世代別、入社間もない方、ミドルの方、ベテランの方みたいな形で、また世代を分けてフィードバックしたりだとか、そういった取組もしております。  このような活用をしています。 ◆金井えり子 委員 それもやっぱり文字上のところで終わらないで、気持ちの中に収められるような、そういったものに、前にもお伝えしたかもしれないけれども、研修とか指導じゃなくて、多分支援が必要、だから、巡回支援のほうで少し状況がよくなっているというようなこともありますよね。指導じゃないんじゃないかなというのがとてもするんですが、国連で定めている子どもの権利条約がありますので、それを皆さんに深く理解していただきたいと思います。要望いたします。 ◆桜井純子 委員 短期間の中でいろいろと振り返って、こうやってまとめてきているということに関しては、これを続けていっていただきたいというふうに思います。  先ほどから出ていますが、今回挙げられている行為というのが、虐待か虐待じゃないかじゃないですけれども、そういうふうに出ていますが、これはどうなんですかね。子どもというふうに置き換えるから、これ一つ一つがどうなんでしょうかねという検討事項になってしまいますけれども、私たちが誰かに手を強く引っ張られたりとか、強く水をかけられたりとか、気に入っているという理由で、なぜか個人的にスマートフォンで撮影されたりとか、名前をいきなり呼び捨てされているという状況があったりとか、トイレを我慢させられたりとか、どなられたりとか、威圧的な声、周りで好きな人ばっかりかわいがられているような状況があるとか、もちろんわいせつ行為とかも含めてですけれども、ここに書いてあること全部一つ一つが、人として不本意にされてはいけないことというものですよね。子ども自身がこの行為自体が不当じゃないかということを認識ができないからこそ、子どもの権利というものを殊さらに私たちは取り上げて考えていかなくてはならないということだけであって、ここにいる大人にとっても、これは侵されてはいけなかったり、不当にされてはいけない行為の一つ一つだと私は思います。  それをどういうふうに取るかというのは、これまでどういうふうに人権ということを考えてきたかどうかにも関わるかもしれませんが、世田谷区がこれまで保育園の中でそれぞれの認識を尊重して、見過ごしてきたかもしれない。ちゃんとやってくれているだろうと思ってきたことが、実は重大な虐待につながっていく行為だったということが、ここ数年で本当に身にしみて分かってきたわけですよね。だからこそ、こういう一年に一度は必ず報告書、そして名前を呼び捨てするということがどうなんだろうかということを、本当にそれが虐待なのかという声が出るような内容であっても、これは世田谷区としては、保育園、多分広げて子ども施設とか、そういうところで、本来だったら人権を守ってくれる、安心していられる場所をつくってくれる大人、専門的、プロの人たちからされてはならないことを、こうやって決めてきているということだと思います。子どもの代わりにこれは嫌だよねということをまとめてきたんだと思いますから、この内容については、常にブラッシュアップをしていく必要があると思います。私はこれでいいと思いますし、私たち一人一人が大人として人権というのを自分の中にどう感じるか、自分が子どものときというふうに引きつけて考える必要があるんだろうなというふうに、今のやり取りを聞いて思いました。  ただ、これが文字で示されただけでは落とし込めないよねというのは、私もそのとおりだと思います。こういうものが並んでいることも重要です。話し合うときにここに書かれているよねということを見せ合いながら検証していくことも大事だと思いますが、アニメもいいでしょう、私が考えるとしたら、ロールプレイングとかをして、自分がもしも子どもだったら、こういうことされたいかされたくないかじゃないけれども、自分の中にある子ども、子どもがどういう気持ちになるかということを考えていったときに、自分が今まで体験してきていない、もしかしたらこの文字に書かれていない、あれって思ったことが起きたときに、自分の中に引きつけて、これはもしかしたら虐待に当たるんじゃないかということを話し合っていけるのではないかなというふうに思いますから、体験的なそういう研修をするべきじゃないかなと思います。私はロープレをするべきじゃないかなと思っています。  以前、私は子どもの権利条約の内容について、保育園に行ってロープレをしたことがあるんです。そのときにやったのは、子どもが夫婦げんかを聞いている。自分の子どものことを原因に夫婦げんかしている。それを聞いていてどんな気持ちになるかということを、例えばやりました。そのときに、やっぱり保育士として子どもたちが何か自分たちが意図せずしゃべっていることとか、している行動とか、そういうものがどう映っているのかということも振り返っていらっしゃったし、家庭の中でどんな思いをして子どもたちがいるのかということも分かるって言っていました。  本当に専門的にそういうことをやっているグループとか団体、NPOなどがありますから、ぜひ子どもの権利、人権というところから体験的なものをやってもらいたいと思います。これも検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎中村 副区長 今回の虐待の判断などについては、総合的に見なくてはならないとも思います。また、安全の関わる場合には例外の措置もあると思います。ただ、子どもに対して大人が、例えば乱暴な行動や大きな声で従わせるということ、しつけという名の下に統率していく、こういうことは少なくとも不適切だし、虐待という考えを持っています。  その上で、今回そうした視点で抽出しましたけれども、文字での伝え方というものの難しさを痛感したところでもあり、御提案いただきました、アニメですとか、ロールプレイングですとか、そうしたものの方法も引き続き検討したいと思います。  また、虐待の捉え方もこれでよしということではなく、総合的に捉え方も深めていきたいと思います。 ◆桜井純子 委員 せっかくですからもう一つ、では、ここに書いてあること全部ほとんど見ていただければ分かるように、例えばドメスティックバイオレンス、DVの項目にもすっぽり当てはまるわけです。ということは、大人になっても、先ほど言いましたけれども、大人である私たちにとってもこれは暴力であり、虐待行為、やられてはならないことであるわけで、なぜこういうことが引き起こされていくのかということも含めて、やっぱり私たち一人一人の、自分の人権ということも考えていけるような、そういう職場環境だったりとか、そこを大切にするような、保育園て本当に今大変ですよね。コロナの対応から物すごい大変な厳しい環境ですし、それ以前から保育待機児ゼロで頑張っていただいてきたわけですよ。そういう現場がどんなふうに安心して働いていける、プロの保育士になろうと志を持った方々がその志を全うできる環境になっているのか、これは何度も言っていますけれども、そこを検証してもらいたいと思います。  その上で、そういう関係をそろえるということは、大人である保育士の方々一人一人を職業人として、一人の人として大切にすることにつながるじゃないですか。一人一人の大人たちの人権も守っていくということを考えていかないと、子どもの人権というところまでやっぱり切り込んでいけないと思いますので、このことを契機に、世田谷区全体の人権意識というのをもう一歩広げて考えていただきたいと思います。何か考えがあればお聞きをしたいと思います。 ◎和田 保育部長 再発防止の部分で、世田谷区民間保育連盟と連携した取組というのを一つ挙げさせていただいておりまして、私立保育園の園長先生方からも、今委員がおっしゃったようなお話をたくさん聞いております。これがいけない、あれがいけないと指摘するだけではなくて、現場の保育士の一人一人の皆さんが働きやすい、自分が目指している保育ができるような支援ということを全面的にサポートしていきたいというふうに考えております。 ◆中里光夫 委員 今、支援という話があったんですけれども、たしか前回の報告で、保育士の数がそれまでの状況よりも減ってという中で、経験の浅い職員と云々というような、その条件の話があって、そちらの席のほうから相談していただければ対応の可能性もあったというようなお話もあったと思うんですけれども、そういう物理的な背景であるとか、状況とか、その辺もしっかりとつかむ必要があると思っていて、これらの報告の中で、その背景に何かそういう問題がなかったのかだとか、そこで区がもっと支援できたんじゃないかだとか、そういうことも一緒にチェックしていくような、そういうことが必要じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎和田 保育部長 今回の報告資料の一ページ目に、長期化している案件については、区の支援について児福審の保育部会に先んじて部会長へ助言を求めるというふうにしております。案件に応じて、このような対応は取っていきたいというふうに考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 六ページの(2)の④の保育の質の維持向上のための体制強化のところでの確認なんですけれども、今回、「補助金支給などの給付に特化した担当を設置して、事務処理の正確性を確保する」ということが書かれたんですが、これと保育の質の関わりがよく分からないので、教えてください。 ◎伊藤 保育課長 現在、私立運営を担当しているところが、こういった保育の質だとか、保育のいろんな苦情、相談に乗っていく担当と、あとは補助金の事務処理も担当しているということで、そこが二百一園強の施設のその業務をやりながら、様々なお問合せもいっぱい来る。そこの対応が、業務量によってはなかなか対応できないというタイミングもあったかもしれないというところも含めて、切り分けて対応したいということで、こういうふうにさせていだきました。 ◆岡本のぶ子 委員 保育の質を維持していくために、専門職の保育士さんですよね。保育士さんという専門職の方たちも本庁側にいて、サポートされているんだと思うんですけれども、この補助金の支給の給付をしている方たちが保育士さんなんですか。 ◎伊藤 保育課長 それはいわゆる事務職になります。逆に事務職の者が保育上のいろんな相談を受けてきていたということもあって、そこら辺の切り分けをもう少し専門の形で強化できないかというふうに考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 やはり保育現場のいろいろな苦情というか、声が届いたときに、現場を知らない人が受けていても、全然それを反映するということは、迅速な対応もできないでしょうし、今頃そういったことを言われていること自体が驚きではあるんですけれども、やはり保育の質をきちんと保っていくためには、専門職の方が本庁側の保育課などにいて、きちんと現場の苦情を受け止めて、課題を受け止めて、速やかに反映できるということが非常に重要だと思います。そこに今回初めてというか、二百園の補助金支給担当者が受けていたということ自体がちょっと今驚きだったんですけれども、そこをきちんとされるということでよろしいんですか。 ◎伊藤 保育課長 そこは明確に切り分けて担当していきたいというふうに考えています。 ◆岡本のぶ子 委員 最後になりますけれども、この今回十五園、二十七例ですか、こういう状態が、案件が見えたわけですけれども、この十五園の私立園の発足時期というんでしょうか、そういったこととの関連性というのはあるんでしょうか。随分新しく園が、待機児童解消のために御協力いただいて、各社会福祉法人さん等にいろいろ開設をしていただいたわけですけれども、保育士さんも、なかなか集まらないという中で、かなり募集をかけながらやってこられたというところもあるんですが、やっぱり園長先生の目配り、気配りがどこまでできているのかということとか、園の中でのチームワークをどう構築できているかということもすごく大事なことだと思うんです。今そういう十五園がいつ頃に開設されて、経験が薄い園だとか、いや、実は全部ほとんどがベテランの園だとか、そういった傾向性というのは見えるんでしょうか。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 今回私のほうで私立認可保育園の追加報告がございましたので、区内の保育施設一括で御報告させていただきましたが、説明不足で申し訳ありません。この中には、区立保育園、私立認可保育園、認可外も含めての件数でございます。  保育園の設立年月日なんですけれども、詳しい資料が今手元にございませんが、いわゆる昔からの老舗園もございますし、新規で開設して、年数が新しい園もございます。 ◆岡本のぶ子 委員 分かりました。今回の報告一ページ目のタイトルは、私立認可保育園における虐待云々と書いてあって、にもかかわらず、3のところの区内保育施設における虐待の中には区立園も十五園、二十七行為入っているということなんです。ここのどれが私立園でどれが区立園かというのは、この行為の概要上で、議会で分かるように書かれているんですか。 ◎伊藤 保育課長 今回、事案の特定可能性等に配慮した結果、私立、区立、認可外の表記については、統一した形で園名を伏せて資料を作らせていただきました。 ◆岡本のぶ子 委員 では、特に園名は求めないんですけれども、一応、ここの十五園の中に区立園が何園入っているんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 この中では、施設としては四施設になります。 ◆岡本のぶ子 委員 巡回支援というのは区立園にも年に一回入っていると考えてよろしいんでしょうか。先ほどの対応方法として、年に一回は巡回支援をしっかりとした――私立保育園て書いてありますよね。区立保育園にはこの指導検査体制の強化は組み込まれるんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 巡回支援というのは、いわゆるもっと回数、大体年間四百を超えるぐらい園を回ります。なので、そういった意味では、濃淡をつけてやっています。課題が少し散見されるような状況であれば、それに対して濃淡をつけて何回も行くということがありますし、安定してきているところについては、報告だとか、電話だとかで状況確認をするというところでやっているところもあります。濃淡をつけてやってくれています。なので、それとは振り分けて、事業者指導のほう、先ほど言ったとおり、体制を強化して、私立園を年一回で回れるようにということで、指導検査をそのような体制で強化していくということになります。 ◆岡本のぶ子 委員 ちょっと私の言い方がいけなかったんでしょうね。指導検査体制というところで、私立保育園への一回以上の指導検査を行う体制という表現があるんですが、区立保育園はどうなっているんですかという質問です。 ◎松岡 保育認定・調整課長 現在、区立保育園のほうも定期的な一般指導検査が入っております。ただ、今回は、まず、私立保育園の指導検査を強化という面で、来年度は全園一回以上の体制をしてまいります。区立に関しましては、実際所管課である保育課と連携しまして、年に一回、巡回支援と合同で連携しまして、区立保育園の現場の確認をしてまいりたいと考えております。 ◎和田 保育部長 ここに記載の巡回支援は、指導検査とは別で、法に基づく指導検査ではなくて、現場の保育のやり方について具体的に助言するような、保育課の保育士が現場の保育園を回る巡回支援になります。この巡回支援については、区立園にも、私立園にも、さっき保育課長が申し上げましたように、課題があるところには数多く、あまり課題がないところは数少ないというような濃淡をつけて入っております。 ◆岡本のぶ子 委員 私が質問したのは指導検査体制のほうの話をしています。④の保育の質の維持向上のために体制強化をすると、区が再考されて、そして指導検査体制を強化しますと言われた中に、私は今回の報告は私立保育園の事例だと思って、今報告をずっと受けていました、十五園。ところが、その中は四園が区立園が入っていますという今答弁をいただきました。私立保育園の園数と、区立保育園数は五十園でしたか。 ◎伊藤 保育課長 全部で四十六園です。 ◆岡本のぶ子 委員 四十六園中、四園がこういう事例が出ていて、私立は二百一園でしたか、そのうちで十一園出ているとなると、割合でいうと、区立のほうが多い割合にも見えてくるわけですよ。なのに、この指導検査というのを区立にはきちんと……。私立にしか指導検査というのはしなくていいという法律なんですか。 ◎伊藤 保育課長 当然区立のほうにも指導検査は入ります。 ◆岡本のぶ子 委員 区立への指導検査が年に一回、私立と同様に今も既に行われていると考えてよろしいんですか。 ◎松岡 保育認定・調整課長 現在は、私立も区立も年一回は実施できてはおりません。ただし、区立ももちろん指導検査には入っております。 ◆岡本のぶ子 委員 具体的に区立はどれぐらいの期間に入っているんですか。 ◎松岡 保育認定・調整課長 今年度の実績で申し上げますと、区立には二十一園実施しております。 ◆岡本のぶ子 委員 私立園には今後、年一回以上指導検査を行うというふうに書かれていますが、区立は四十六園中、二十一園しか入っていないとなりますと、区立保育園が割合として今回発生件数が多いと私は感じましたけれども、この区立に対しての対応は区としてどうされるんですか。 ◎松岡 保育認定・調整課長 区立への指導検査に関しましても、もちろん今後も継続いたしますが、区立でありますので、所管である保育課と連携いたしまして、そちらのほうの現場の確認等も含めて対応してまいりたいと思います。 ◎中村 副区長 ④のところのくだりに、指導検査体制を強化して私立保育園へのということで載っけていたのは、実は前回の御報告のときには、私立保育園の案件があって、その再発防止をここで再掲したところがあり、そういう記載にもなったところです。すみませんでした。  区立に対しても、保育の質の向上については同じ課題がありますので、現在その保育の質の向上担当副参事を置くことは、既に御報告していますけれども、ここの体制強化、さらなる強化を併せて検討しています。区立も併せて質の向上、足並みをそろえてきっちりやっていきます。 ◆岡本のぶ子 委員 世田谷区の認可保育園に限らずですけれども、お子さんを預けている保護者にとっては、全ての子どもの健やかな成長、育ちを願って預けているわけですので、ここについては公私問わず、きちんとした検査体制を要望させていただきます。 ◆佐藤美樹 委員 今のやり取りを聞いていて、再度疑問になってしまったんですけれども、この一覧表の案件、今日御報告いただいている施設数が十三施設で、対応中も入れてですけれども、二十四項目というのは、今その区立四で引き算すると私立が九になるんですけれども、じゃなくて、別に特定されないので、区立、私立、認可外という一列設けてもよかったじゃないかなと思うんですが、ここに私立認可保育所以外も入っているんですか。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 おっしゃるとおりです。 ◆佐藤美樹 委員 あまり五月雨的に回答してもらう必要もない話だと思うんですけれども、そうしたら、区立四で、私立幾つで、認可外幾つか、再度お願いします。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 私立の認可保育園に関しては六園入ってございます。 ○津上仁志 委員長 全部答えてもらっていいですか。区立、認可。 ◎志賀 保育運営・整備支援課長 失礼しました。全体の中で私立が六、私立認可園が六、区立が四、認可外が四、残りが区立保育園です。 ○津上仁志 委員長 もう一回まとめて答えてもらっていいですか。 ◎和田 保育部長 申し訳ございません。施設番号で申し上げますと、全部で十五施設になります。十五施設中、区立園が四園、私立園が六園、残り――違うか。区立が五、施設番号でいいますと十五件なんですが、一件重複がございますので、合計の施設数は十四施設になります。そのうち、区立が五園で、私立が六園、認可外が四園です。 ◆佐藤美樹 委員 そんなに何回もやり取りする必要のないものだと思うので、一列、あまりこういう形式で出すか出さないか、今後分かりませんけれども、出す際には、区内保育施設といっても、結局区立だ、私立だという議論もあるので、そこは一列追加していただきたい。  私は、今のを聞いていて、またさらに疑問になったもう一点が、巡回指導とは別の指導検査と言われるものについて、この間の一般質問で、結局公表する基準というのは何ですかと。公表する基準というのは、人権が著しく侵害されたという判断に立ったときですと。それはかなり定性的なので、さらに人権が著しく侵害されたというのはどう判断するんだといったら、一つは、指導検査の対象になったときですというお答えをいただいたと思うんです。  私も知り合いの保育園の先生方とこの件についていろいろ話す中で、やっぱり私立認可だと、もう三、四年回ってきていないわよというお話もいただいて、指導検査って、現場からするとかなり重いものという認識だと思うんです。これは年一回は必ずやっていくというのは、何かあったときに指導検査に入る指導検査と、言ってみればルーチンでこれからやっていくといっている指導検査と、私の中で、本来指導検査はもう少し重いものという印象があったので、どういうことなのかなと。指導検査をルーチンしていただくのはいいんですけれども、そうすると、著しく人権侵害があった場合の指導検査というのもあるわけで、少し指導検査も種類があるのかなと、さらなる疑問が湧いてしまっているんですが、その辺、どうですか。 ◎松岡 保育認定・調整課長 御説明が不足しておりまして、すみません。いわゆるルーチン、一般指導検査に関しましては、今回の人権の関係だけではなくて、職員の人事とか、施設の消防、あと運営の内容、保育計画や安全、保育衛生など、そういった多岐にわたる保育内容に関しましても、いわゆる総合的に、全般的な指導検査を行いまして、規模によっては丸一日かかるような内容ではございます。やはり特別指導検査というのは、ちょっとテーマというか、そういった今回のような人権的なところのテーマに絞った形で入るという形が通常になると思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 では次に、(10)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 ◎中村 副区長 口頭で失礼いたします。  今回、区の職員について逮捕者が出る事態となり、信頼を損ねる結果となったことを深くおわび申し上げます。このような事態を招いたことに対し、重く受け止めております。深く反省し、担当部門の副区長として、まずはおわびをさせていただきます。  本当に申し訳ありませんでした。  概要について、担当課長から御説明させていただきます。 ◎伊藤 保育課長 先日、区立保育園に勤務していた職員が園児に対するわいせつ行為をした嫌疑で逮捕されたと報道された件につきまして、御報告いたします。  区は、昨年事態を把握し、内部調査を踏まえ、捜査機関に全面的に協力してまいりました。引き続き全面的に捜査に協力するとともに、保育運営において信頼回復と再発防止に努めてまいります。  なお、本件につきましては、被害児童の人権尊重の必要性があることと、捜査中のため、情報の取扱いの制限について警察からの要請がありますので、公表について一定の配慮をさせていただいております。  報告は以上です。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆菅沼つとむ 委員 小学校でもよくあったんだけれども、これは一か所だけで済まなくて、その職員のいろんなところでやっていて、最後にばれたというのが多いんですよね。その辺もしっかりと議会に報告してください。 ◆岡本のぶ子 委員 今の御報告も報告項目にないわけですよ。今、前の(9)の報告のタイトルは、先ほど申し上げたように、私立認可保育園における虐待(不適切な保育)及び区の取り組みについてという項目なんです。だけれども、先ほどの質問のやり取りの中で、該当する園が、施設数十四に対して、私立認可保育園が六で、区立認可が五と先ほど最終答弁は言われているわけです。だから、何で区立認可保育園という項目が出てこないのかというところが、やはり区としての姿勢、区立で課題があるということをきちんと公表していく、それぐらいの姿勢がないと、私立認可だけが問題があるかのようなこの報告事項のつくり方というのは、今の副区長がおっしゃった、その他のところで言われているということが、もちろん警察の問題があるからというお話がある、そこは理解しています。でも、前段階の(9)の報告のときに、非常に偏った報告の仕方を出されて、中には区立のことも書いていましたというまぶしたやり方は、やはり区民に対して、また議会に対して不誠実だなと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎中村 副区長 この前の報告案件の案件名ですね。これは確かに二つのことを言っていまして、私立保育園の虐待行為の追加報告、それと区内の区立、私立、認可外の虐待の件数、概要、二つのことを報告するところ、かなりミスリードな案件名を示してしまったことについておわびをいたします。案件名についても、今後、注意をして、中身をちゃんと捉えた名称にするように注意いたします。 ◆岡本のぶ子 委員 委員長、こういうところはきちんと今後、掲載の仕方は徹底していただきたいと要望します。 ○津上仁志 委員長 はい。 ◆いそだ久美子 委員 こちらの個別に御報告は今までいただいておりまして、その際も同じ説明で、捜査上、協力の面からとか、被害者のプライバシー、そういうことで、公表はしない方向でということでしたが、メディアでは報道をされる結果になったじゃないですか。これはよく誘拐事件とかで、マスコミは捜査に協力するために報道を控えておりましたとか書いてありますけれども、今回これはマスコミがそういう協定を破ったということなんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 警察のほうでこういった流れが公表されるということを情報提供いただいて、その後、皆さんのほうにお伝えさせていただいてという流れがあります。なので、あくまでも警察の公表をベースにこちらのほうも対応していきたいとは思っていましたので、警察のほうが公表したということです。 ◆いそだ久美子 委員 要は、いろんな側面で、通っていた園の保護者の方とか、公表してほしくない方もいらしたかもしれないし、いろんな配慮の上で世田谷区が言っていなかったのであれば、マスコミの報道というのは、警察との協力の関係もあると思いますけれども、もしこれが違反というか、協定破りだったなら、それはちゃんとマスコミのほうに、警察だか、区からか、言うべきかなと思ったんですけれどもそれはマスコミのほうは別に規定に基づいて報道したという感じなんですか。 ◎中村 副区長 マスコミがどのように情報を得たのか、警察との関係、また協定の有無ですとか、そういうことは区として知り得ている部分ではありません。マスコミですとか、SNSから出た情報、いろいろあるかもしれませんけれども、私どもとしては、被害児童の人権の尊重と警察からの要請が現にありますので、そうしたことで一定の配慮をさせていただいたこと、また、職員についても、逮捕されたとはいえ、捜査中で無罪の推定を受けるものです。なので、これらのことについても一定の配慮はさせていただいているところです。 ◆菅沼つとむ 委員 第一、新聞に名前を出して、逮捕だよ。それで委員会で名前を出しちゃいけないって、本来おかしな話じゃないの。他人に厳しく、身内に優しいというのはこういうことじゃないの。きちんと出してくださいよ。新聞に出ているんだもの。おまけに勾留じゃなくて逮捕だよ。犯罪者だよ、裁判が終わっていないからそこまで言えないけれども。その辺はこれからもそういう場合、名前を役所は出さないんだ。 ◎中村 副区長 本件の現時点では出すという判断はしておりません。 ◆金井えり子 委員 先ほどの不適切な保育のほうもそうなんですけれども、今、特に保護者のほうはすごく揺れていると思うんですよね。子どもたちへの影響とか、子どもたちへの配慮みたいなものというのは何かあるんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 被害に遭われたお子さんへのケアについては、児童相談所のほうに心理の担当がいますので、そこと連携して対応していこうと考えております。既に連絡済みで、御相談いただければ、こちらのほうからおつなぎするという体制は取っております。 ◆金井えり子 委員 ほかのお子さんたちも、園全体が多分ちょっと大きなことなので、大きくなっていないものも何か影響が出たりとかということがあると思うんですけれども、そういったところの配慮というか、対応は何かありますでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 児童相談所ともちょっとお話しさせていただいているんですが、お子さんに対して何か被害があったかというのをこちらから聞いていくというよりは、何か日頃の様子の中で、ちょっと変わったことを受け止められた場合は、ぜひとも児童相談所のほうともお話ができるようにということで体制を組んでおりますので、御心配なことがあった場合、おつなぎいたしますということで御案内をさせていただいております。
    ◆金井えり子 委員 直接的な被害とかということはもちろんそうだと思うんですけれども、影響が出ているんじゃないかなと心配しているんですが、全体がやっぱり、先生方も落ち着かない状況だったり、子どもたちのケアといいますか、そういったところというのは何かありますか。 ◎伊藤 保育課長 ただいま現場を担当している園長も含めて支援をさせていただいておりまして、巡回支援の者、保育のベテラン経験者も含めて現場に入っていただいたりしております。また、ほかの園からも応援が入っておりまして、そういった体制の中、お子様たちに関して、保護者の方もいろいろ相談したりする、特にどういうふうな形で子どもとこの件について、対応したほうがいいのかというのは、園長のほうが個別に面談等を用意するということで御案内を差し上げております。既に何件かお話をいただいているところです。 ◆金井えり子 委員 直接被害に遭われた方ももちろんなんですけれども、でも、その周りで、何だかそれで伏せてあるものってとても逆に心配なことがたくさんあると思うんですね。子どもたちにもそういう雰囲気ってとにかく伝わるので、とにかく子どものケアのほうを重点的にお願いしたいと思います。  意見です。 ◆桜井純子 委員 今、金井委員が話していたことの続きみたいなことですが、こういう性虐待というものが起きると、それまで自分自身が隠してきたというか、蓋してきたものとかが開いてしまうという可能性もあったりするわけです。開く人というのは誰かというと、子どももそうだと思いますが、大人、保護者の方とか、保育士の方とか、その周りの方とか、そういう方たちも、もしかしたら、ケアの対象になっていくかもしれない。それぐらいのことが今起きているという認識で現場には当たっていく必要があると思います。  どれぐらい世田谷区がそのケアをする力を持っているかは分かりませんけれども、例えばグリーフサポートとかありますよね。そういう世田谷区の持っている資源というか、その力をつなげていくことが必要だと私は思います。そしてそれを本当に犯罪被害に遭ったという認識に立つとすれば、犯罪被害者の支援というところにも発展していくかもしれませんよね。だから、こういうことが起きたときに、世田谷区にはどれぐらいの支援体制、資源があるのかということをやっぱりキャッチして、それを提示していくことが必要だと思うんですけれども、そういった対応はされているんでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 犯罪被害者支援などについては、警察のほうとも専用の体制もありますし、あとはこちらのほうもそういった心理的な面でのサポートというのはできますので、両方ともこちらのほうへ御連絡いただければ、対応していきたいというふうに思っています。  また、今後、様々な形で影響が出てくるということも考えられますので、進学先の就学のほう、教育委員会のほうとも連携しながら、特に数年たってから何かしら影響が出てくるということもやはり考えられますので、そこに対する連携というのを対応したい。スクールカウンセラーだとか、児童の心の問題に相談できる体制のほうに連携していきたいと思っています。  小学生になって過去のことが気になった場合、身近な学校のスクールカウンセラーへ相談することができるということも含めて、そういうことができる体制はできています。なので、スクールカウンセラーに対しても、今回の事案について、必要な情報提供をさせていただいて、これの体制を継続していきたいと考えています。 ◆桜井純子 委員 被害に遭ったお子さんが、今私たちが分かっている、私は具体的に分かっているわけじゃありませんけれども、今回の事件で浮上した子どもだけじゃないかもしれないというのは、それはやっぱり区の職員であるという、安定してずっと職に就いていたということについて、私はすごく重く受け止めています。ですから、その点に関して、やっぱり掘り下げて、子どもたちの安全というものをどうつくるのか、安心だよということをどう伝えていくのか、そこのところがすごく重要なので、考えていただきたいということ。  世田谷区は犯罪被害者支援の窓口を持っていますよね。世田谷区は持っているんですよ。人権男女共同参画課はもう設置していますから、そこにそういうところもあるということもちゃんとつなげていくことも必要だと思いますし、そこのところの横のつながりというのがなかなか見られないなと思っていますので、そういう支援というのもしていっていただきたいと思います。  今回の事件で受けたトラウマというか、心の傷というのは、当該のお子さんだけではなくて、その周りにいるお子さんたちや大人たちも抱えたということを認識することが大切だと思いますので、その件に関してもしっかりと受け止めて、この件に関して、年単位でというか、時間軸を短くしないで当たっていただきたいなというふうに思いますので、ぜひしっかりと掘り下げていただきたいと思います。要望しておきます。 ◆いそだ久美子 委員 すみません、もう一度確認なんですけれども、被害者保護の話がありましたけれども、やっぱりこういうことって、先ほども公表するという話は出ていましたけれども、私はこの先、やっぱり被害に遭ったそのことだけではなくて、そのことが世間に取り扱われて、あの子は、またあの園はそういうことがあったんだといって周りに言われることをセカンドレイプというんですかね。そちらの被害も大きいと思うんです。だから、何でも公表していいというものではなく、今回のマスコミ報道も、本当に子どもや被害者のことを思ったら、こういうことになったのかというのを私は非常に疑問に思っていますが、私としては、これから当事者とその保護者にはちゃんと当たっていただきたいけれども、こういう例が出ないようにしていただきたいけれども、こういうことを何でも公表すればいいというものじゃないと思うんですけれども、今後、世田谷区はこういう事案に対してどう対応していかれるでしょうか。 ◎伊藤 保育課長 基本的には、警察のほうが公表する内容に沿った形で対応していこうというふうに考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。  令元・九号「保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に対する取扱いについての陳情」外八件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。  1. 社会福祉について  2. 保健衛生について とすることで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○津上仁志 委員長 その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 なければ、年間予定では、本日が最後の委員会となりますが、先ほど報告がありました国民健康保険条例の一部を改正する条例が三月二日の本会議において当委員会に付託される予定となっております。予定どおり付託された場合は、事前に御確認させていただいたとおり、三月八日水曜日の予算特別委員会企画総務所管質疑の終了後、議案審査のため、福祉保健委員会を開催いたしたいと思いますので、御予定をお願いいたします。  以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午後三時三十五分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...