最後に、その他繰越事業についてでございます。二五
ページを御覧ください。21路面改良(
世田谷・北沢・烏山)、22橋梁新設改良、23河川・水路
整備(玉川・砧)の各事業については、年度内に終了しないため合計二億五千四百七十二万三千円を繰越しをいたします。
以上、
令和四年度
一般会計補正予算(第七次)につきまして当
委員会所管分の
説明を終わります。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(2)
地形地物等の変更に伴う
用途地域の変更及び関連
都市計画等の変更について、
理事者の
説明を願います。
◎堂下
都市計画課長 地形地物等の変更に伴う
用途地域の変更及び関連
都市計画等の変更について御
説明いたします。
主旨でございます。東京都が決定する東京
都市計画
用途地域等については、
令和二年一月に変更に関する原案の作成依頼を受けまして、区は
令和三年度に東京都に対して原案を提出いたしました。このたび
世田谷区
都市計画審議会から答申を受け、
都市計画を変更し、あわせて地区
街づくり計画を変更するため報告するものでございます。
続いて、一括変更の理由でございます。
用途地域の区域境については、
道路や鉄道等の地形地物を基準として定めておりますが、その基準となる地形地物の拡幅や付け替え等により改変が生じたことから、東京都は
用途地域等の変更を一括して実施することとしたものでございます。
3のこれまでの経緯については記載のとおりとなりまして、原案提出以降、昨年十二月に公告・縦覧を行い、本年一月十七日に区
都市計画審議会に諮問し、また、二月八日に東京都
都市計画審議会に付議され、承認が得られたところでございます。
続いて、4の
地形地物等変更に伴い変更する
都市計画等の種類です。記載のとおり九種類となります。
なお、(2)の東京
都市計画区域区分に関しては、
世田谷区内において変更はございません。
また、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する
条例、
世田谷区
街づくり条例による地区
街づくり計画についても、併せて区域の変更をいたします。
続いて5の変更の対象ですが、東京都が定めた基準により、今回、区で適用する項目を記載しております。地形地物の位置や形状が変更し、また、なくなった場合など、計八項目を対象としています。
次に、6の
都市計画等変更箇所数です。
用途地域等の変更が四十七か所、地区計画が十一地区、また、日影規制については、図書の変更が三か所、地区
街づくり計画については十一地区となります。
都市計画等変更(案)については別紙1のとおりでございます。後ほど御覧ください。
次に、8の
都市計画変更(案)及び地区
街づくり計画変更(案)に対する縦覧・
意見書についてでございます。縦覧期間、
意見書提出期間は記載のとおりで、
意見書の提出はございませんでした。
最後に、今後のスケジュールでございます。
都市計画変更決定・告示及び地区
街づくり計画変更決定・告示については、
令和五年四月に東京都と同日で行う予定でございます。
報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 次に、(3)
世田谷区内における
既存建物の
外壁倒壊について、
理事者の
説明を願います。
◎高橋
建築審査課長 それでは、
世田谷区内における
既存建物の
外壁倒壊について御報告いたします。
なお、
本件は区民生活
委員会、
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等特別
委員会との併せ報告でございます。
一
ページ目、かがみを御覧ください。1の趣旨でございます。
令和五年二月十三日月曜日午後四時過ぎに、成城一の七付近で発生した
既存建物の
外壁倒壊における区の対応経過を報告するものでございます。
2の概要ですが、(1)発生日は、
令和五年二月十三日月曜日、(2)場所は、
世田谷区成城一の七付近
世田谷通り沿い、(3)経過は、午後四時過ぎに倒壊が発生し、午後十一時十分に避難を指示いたしました。
3避難指示ですが、(1)対象棟数は、倒壊した
既存建物の外壁が隣接する崖地の上に位置する建物四棟、成城一丁目七番六号の東側四棟でございます。
(2)対象世帯は、七世帯でございます。
(3)避難指示の経緯は、避難先の調整状況を踏まえ、倒壊した
既存建物外壁の上に位置する建物四棟に居住する世帯に対し、避難の理解・協力を得るために避難指示を行いました。引き続き安全を最優先として避難の調整を続けているところでございます。
4建物の
外壁倒壊の状況ですが、(1)擁壁と認知されていたコンクリート壁は、独立して存在していたものではなく、従来あった建物の外壁の一部が残ったものであることが分かっております。
(2)、当日は当該敷地の計画建物を
建設するための工事で掘削した土砂の搬出作業等を行っておりました。
(3)、外壁が倒壊した際、既に作業は終了し、作業員等はいない状況でございました。
(4)、外壁の高さはおおよそ九メートル程度、幅二十メートル程度でございます。
二
ページ目を御覧ください。5倒壊に至った経緯です。二月十八日土曜日に行われた避難指示の対象となった住民と事業者の話合いの場では、事業者から、建物の新築工事に伴う掘削工事により、
既存建物の外壁が倒壊したとの
説明がございました。
6住民・事業者の協議です。事業者と避難指示の対象となった住民との話合いが継続して持たれることとなりました。区は引き続き事業者の対応と住民の状況を確認してまいります。
7区の対応です。(1)住民への支援です。避難指示の対象となった住民の御相談への対応など、必要な支援に努め、希望する住民には公営住宅などを紹介しております。
(2)その他ですが、事業者に対しては、現地の安全対策や施工計画の報告など、避難指示の対象となった住民に向けて迅速で丁寧な対応を要請しております。なお、応急的な対応を二月二十一日火曜日から開始しております。
報告は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 4の(1)で、従来あった建物の外壁の一部が残ったものであることが分かったとあるのですが、それはどこの従来あった建物の外壁の一部なのかということと、この外壁の一部が崩落した、その要因というのを伺います。
◎高橋
建築審査課長 残っていたその外壁というのは、今回新たに計画建物の敷地の中に残っていた外壁ということでございます。
原因については、先ほども御報告したとおり、掘削作業によって外壁が、私も現場は見たのですが、滑り落ちたというような感じで見られましたので、そこに抵抗はしているのかなとは思います。
◆
江口じゅん子 委員 私も現場のほうを見に行って、その避難指示を受けた方のお話も伺ったのですが、掘削作業で、普通、滑り落ちるということはあるのかなと大変疑問に思うのですが、そういう原因究明ですよね。今、区があっせんして、住民との話合いが持たれているということですが、その原因究明と対策というのが万全でない限り、住民の方の不安が払拭されないと思うのですが、そういった原因究明、またその再発防止というところに関しては、今どういった見解が事業者から示されているのですか。
◎高橋
建築審査課長 ちょっと詳しく状況を見ますと、崖側の土砂が外壁を押して倒壊したという状況ではなくて、やはりどちらかというと、外壁が滑り落ちたというような印象を持ちました。事業者の
説明会での原因の報告の中でも、やはり、今回、新築工事に当たって下を掘削工事をしているときに、掘り進めた結果、土の押さえが減ってしまうわけですが、その押さえが減ったことによって下から滑り落ちたというような報告を受けていますので、これを踏まえて応急処置と二次災害の防止を行っているというところでございます。
◆
江口じゅん子 委員 対策が進んでいるということですが、やはり
地域の方からお話を伺うと、崖線直下の大変狭い敷地に、そもそも地上五階、地下二階の、これは
集合住宅なのか分からないのですが、
建設するということが、そもそも大丈夫なのかという、その不安の声が届いているのですよね。
今聞いたところでも、下を掘削したら、その押さえが減って滑り落ちたということですから、これから地下二階の工事を当初どおり進めていくということに対して、住民の方の不安も大きいと聞いているのですが、この
開発行為の許認可というのはどこになるのですか。
◎高橋
建築審査課長 開発行為の許認可というのはないのですが、確認申請というのは、いわゆる建物を建てる際には確認申請というのは提出するのですが、そこは民間の指定確認検査機関が建物の確認審査というのをして、確認証明というのをしております。
◆
江口じゅん子 委員 必要な手続は取られているということですが、住民の方の不安も大変大きく、当初、住民の方からは、避難住民との協議が済んでいないままに、事業者が応急の工事を進めるということに対して、不安があると。区に相談をしたところ、当初は民民なので介入できないと御回答されていたということですが、その後、区のあっせんによって、いろいろその
説明会なりという事態が整って、7の(1)でも引き続き御相談に乗っていくということなので、そもそもこの
開発行為、妥当性はどうなのかという疑問ですとか、それから工事の進め方ですよね、やはり住民の理解を得ながら、事業者も住民も合意して進めていくということが必要と思うのです。私がお話を聞いたのは、この区があっせんする前の状況だったので、その後、双方の合意が取れて、今現在応急工事が二十一日から行われているということですが、進められているという、そういう認識でよろしいですか。
◎高橋
建築審査課長 十八日に施工者のほうが主催しまして、避難住民さんとの
意見交換会という形で場ができましたので、その際に、まずおわびから入って、いろいろ経緯とか、今後の進め方についてもいろいろ御
意見がありましたので、施工者もそこは受け止めて対処すると。我々もそこに同席して、どんな約束をしたのかということも聞いていますので、そこについては事業者のほうに確認しながらやっていきたいなと思っています。
そして、二次災害防止というか、今後のまた安全対策についても、随時情報を共有しながら進めていくようになろうとは思います。
◆
江口じゅん子 委員 住民の方、こういった状況ですから、近隣の方を含め、大変な不安の声が届いています。区が
説明会にも同席して、今後も安全対策などを共有しながら対応していくということですので、きちんと区としても、住民の皆さんの声も聞いて、必要な対応と寄り添った対応もお願いしたいと要望します。
◆
平塚けいじ
委員 7、住民への支援ということで、希望する方には公営住宅をあっせんしたと。これは実際に希望者はいたのですか。
◎畝目
都市整備政策部長 今回避難指示がありました七世帯になりますが、そちらの全ての方々に、一応区として区営住宅、それから近くに大蔵のJKK住宅の団地がございます。そちらのほうをJKKにもお願いしまして、用意させていただいています。JKKのほうは今、建て替え等も進んでいますので、新しい住宅、それから建て替えていく住宅、それぞれ選択できるようにはしていただいていて、中には中を見ていただいている方々もいらっしゃいます。ほかには、縁故避難だとか、そういった方々もいらっしゃるという情報でございます。
◆
平塚けいじ
委員 これは避難がもし決まったとして、こういうものはどれぐらいいられるのものなのですか。
◎畝目
都市整備政策部長 一応、更新といったところもありますが、事業自体、今回の安全対策が取れるまでといったところでは完全にいますので、それがどのくらいなのかといったところはありますが、そうした範囲内でいていただけるようには整えております。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、(4)
自転車等損傷事故の発生について、
理事者の
説明を願います。
◎若松 工事第二
課長 私からは、
自転車等損傷事故の発生について御報告申し上げます。
1事故の概要でございます。(1)発生日時ですが、
令和五年一月十七日火曜日午後六時二十五分頃、天候は小雨という状況でございました。
次に(2)発生場所ですが、
世田谷区上野毛二丁目二十五番十三号先となっており、詳細については二
ページ目を御覧ください。こちらに
案内図と発生の現場の詳細図ということで記載をさせていただいております。
一
ページ目にお戻りください。次に(3)相手方ですが、
世田谷区野毛二丁目在住の十四歳、男性、中学生でございます。
次に(4)事故内容ですが、上記発生場所におきまして、
世田谷区が管理する区道において、相手方の方が自転車で走行中、
道路上の穴、長さが約五十センチ、幅が約三十センチ、深さが最大、一番深いところで五センチ、三日月状のくぼみ状になったところに落輪をして転倒したものでございます。
次に(5)負傷の程度ですが、身体にけが等はなく、自転車及びヘルメット等の破損という形になっております。
続いて2事後の対応でございます。(1)、区と相手方と保護者の方の立会いの下で、事故の内容や破損の程度について確認を行っております。あわせて、穴があった場所については、補修のほうは完了させていただいております。相手方とは誠意を持って、ただいま示談交渉を行っている段階でございます。
最後に(2)ですが、
道路パトロール等をさらに強化いたしまして、不具合箇所の早期発見と再発防止に努めている段階でございます。
私からの報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
上川あや 委員 道路点検に努めるというお話があったのですが、これは日頃の
道路点検では、補修するべき箇所として把握されるべき箇所だということで理解してよいわけですか。
◎若松 工事第二
課長 委員おっしゃられるとおり、日頃の日常点検、維持管理での補修というものは、もちろん行わなければいけない程度のものだったと認識しております。
◆
上川あや 委員 それがきちんと発見、管理されなかったというのは、どういうことと理解すればよろしいのでしょうか。
◎若松 工事第二
課長 日常の
道路パトロール等を行ってはおるのですが、大変恐縮ながら、今回の箇所については補修のほうが間に合っていなかったという状況でございます。
◆
上川あや 委員 どういう頻度でパトロール、点検をなさっているのかということがそもそも疑問なのですが、今回の事故が発生する以前に、最終的に点検したのはいつだったのでしょうか。
◎若松 工事第二
課長 当該路線ということでよろしいでしょうか。
当該路線については、すみません、今ちょっと手元に資料等がございませんので、最新の日時というのはすぐにはお答えできないのですが、
道路パトロールについては毎日行っております。
◆
上川あや 委員 毎日されていて、見つかっていないということになると、さらに点検をとおっしゃられても、どう改善されるのかが判然としないという感じを受けるのですが、どう改善されると考えればよいのでしょうか、安心できる御
説明をいただきたいと思うのですけれども。
◎若松 工事第二
課長 委員のおっしゃられるとおりで、今後、今、LINEの公式の通報のシステムを活用したり、新たな
道路パトロールのシステムを、やはりこういった、思いっ切り大きく穴が開いていたりとかしている箇所はすぐ見つけられるのですが、どうしてもこういったくぼみ状になっているところとかになってしまいますと、あっ、危ないという認識を持って発見に至るということがなかなか難しいというところもございますので、先ほども申し上げましたとおり、区民の皆様からLINE等での通報をいただくことや、あと関係所管についても、こういった箇所を見つけた際には、すぐに御連絡いただく等、そういった対応のほうを手厚くやっていきたいと思っております。
◆
上川あや 委員 区道もネットワークは非常に広いので、歩いて点検するわけでもなければ、なかなか見つからないということもあるかもしれないですが、今回はヘルメットの破損等で済んだからいいお話ですが、何か人身になったときには取り返しがつかないので、重々しっかりと点検していただいて、区民の方がおけがとかをなさることがないようにと願っております。よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では、次に(5)その他ですが、ほかに
報告事項はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、3請願の
継続審査についてお諮りいたします。
令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の
継続審査とすることに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御
異議なしと認め、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、4閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1.
都市整備について
2. 住宅政策について
とすることに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御
異議なしと認め、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 今後何もなければ、本日が今期最後の
委員会となりますので、私、
委員長より一言申し上げさせていただきます。
皆様には、この二年間の
委員会、非常に有意義な、そしてまた円滑な
委員会運営に御協力いただきましたこと、心より感謝を申し上げます。
皆さんとは、本当にコロナ禍ということもございまして、実際に視察に行ったということも一回のみということでございましたので、私としましても、もう少し懇親の場を設けたかったな、深めたかったなということが少々心残りではございますが、区のこの
都市整備領域についての
意見を、ここの場でも皆様と非常に協議をして、そして
建設的な
意見が出たこと、そしてまた区民の皆様のために、この
都市整備について真剣に取り組んで、皆さんと考えられたことにも心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
そして、
理事者の皆様、また岡本書記はじめ、また事務局の皆様も本当にありがとうございました。