技監 松村浩之
烏山総合支所
街づくり課長 髙野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 堂下明宏
建築調整課長 能勢文彦
居住支援課長 小沼文人
みどり33
推進担当部
部長 釘宮洋之
みどり政策課長 上原雅三
公園緑地課長 市川泰史
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1) 令和四年第四回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
② 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
(2) 東京都
住宅供給公社と連携した
ひとり親世帯家賃低廉化補助対象住宅について
(3)
上用賀公園拡張用地の
暫定整備について
(4) 仮称桜丘農業公園の
暫定利用について
(5) 自動車事故の発生について
(6) その他
2.
協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十九分開議
○
石川ナオミ 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 本日は、
報告事項の聴取等を行います。
まず、委員会の運営についてですが、
新型コロナウイルス対策として、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をよろしくお願いいたします。
また、発言に当たりましては、お手元の
ワイヤレスマイクの御使用を願います。
それでは、1
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和四年第四回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎能勢
建築調整課長 世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。なお、令和四年第四回区
議会定例会提出予定案件です。
一ページを御覧ください。
改正理由ですが、
世田谷西部地域上祖師谷・
給田地区地区計画の
都市計画が変更されたことに伴い、
地区計画内の建築物の制限に関する条例に当該区域内の
地区整備計画の
制限内容を追加する必要があるため、一部を改正するものでございます。
二ページを御覧ください。
改正内容ですが、新たに加える補助五四号線が図の実線の部分、沿道からそれぞれ二十メーターの範囲になります。
(2)に進みまして、
建築物制限条例で制限する内容を別表第3から削除し、別表第2へ移します。補助五四号線
沿道地区を別表第2へ新たに加えます。
制限内容は四点ございます。建築物の容積率の
最高限度、
②建築物の建蔽率の
最高限度、
③建築物の敷地面積の
最低限度、
④建築物の高さの
最高限度でございます。
三ページを御覧ください。公布日の表になっております。
四ページ、五ページにお移りください。制限する
地区整備計画の内容の表になっております。容積率の
最高限度、十分の八、建蔽率の
最高限度、十分の四でございます。
なお、
都市計画道路及び
区画道路等が整備されますと、
沿道地区は容積率二〇〇%、建蔽率六〇%が適用できます。
五ページ下のほうで、敷地の面積の
最低限度、百二十五平方メートル、建築物の高さの
最高限度十七メートルでございます。
六ページ以降が、削除します別表第3でございます。
ページの最後のほうに
地区計画のカラー版のパンフレットを参考に添付させていただいております。
最後に一ページに戻りまして、3
施行予定日は、記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、
議案②世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、令和四年第四回区
議会定例会提出予定案件の
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
1
改正理由及び2
改正内容としましては、
世田谷区立公園の設置で、世田谷区立上北沢しゃりん公園を設置するため、
世田谷区立公園条例第二条別表第1に名称と位置を加えるものでございます。
右上のページ、二ページを御覧ください。世田谷区立上北沢しゃりん公園は、住所が上北沢一丁目五番三号に位置し、面積六百六十九・三平方メートルでございます。
この公園は、二〇二〇年七月に閉校となった
上北沢自動車学校の敷地における開発行為で整備された施設を区が帰属を受け、
都市公園として位置づけるものでございます。
公園の位置としては、
左下案内図の中央に
当該公園、二百五十メートルほど西側に、案内図上には記載はありませんが、
区立八幡山小学校がございます。周辺は、緑も比較的多く目に入る良好な住宅街となっております。また、複合遊具やブランコなどがあり、子どもの利用が多い
希望丘東公園などが近くにございます。
そして、開発区域内は、今後、
共同住宅が建設される予定であり、これらも踏まえて、
当該公園には子どもの遊びや、緑に囲まれて休憩などができるよう、
スプリング遊具や鉄棒、ベンチなどが整備されております。
公園の名称は、梅に似た花が咲き、葉っぱが車輪のように輪生する
シャリンバイという低木が、公園の入り口やベンチの横などに目立つ位置に植えられている点、また、この土地で長年
自動車学校が運営されていた点、これらを踏まえまして、地名の上北沢に加え、
シャリンバイと自動車の車輪から取り、上北沢しゃりん公園を
公園名称としております。
一ページ飛ばして、右上のページ、四ページを御覧ください。
公園条例別表第1、(5)
烏山地域の
世田谷区立上北沢公園の下に上北沢しゃりん公園を加えるものでございます。
なお、
施行予定日は、公布の日より施行を予定しております。
私からの説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では、次に(2)東京都
住宅供給公社と連携した
ひとり親世帯家賃低廉化補助対象住宅について、理事者の説明を願います。
◎小沼
居住支援課長 それでは、東京都
住宅供給公社と連携した
ひとり親世帯家賃低廉化補助対象住宅について御報告いたします。
一ページを御覧ください。1主旨でございます。区では、国の
セーフティネット制度を活用した
ひとり親世帯への
居住支援として、平成三十年度より、
ひとり親世帯家賃低廉化補助事業に取り組んできており、この事業は、
補助月額が最大四万円で、
補助割合は、国二分の一、東京都四分の一、世田谷区四分の一でございまして、区が賃貸人に家賃の一部を補助することで、入居者の
家賃負担額が減額になる制度でございます。
ただ一方で、制度上の課題などから、
対象登録住宅の大幅な増加には至っていない状況でございます。
また、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、令和二年度に
生活応援給付事業で実施した
子ども生活に関する
アンケートにおきまして、
ひとり親世帯の住居費に係る負担の増加がうかがえたことから、区は喫緊の対応として、令和三年度より東京都
住宅供給公社、JKKと協定を締結し、
建て替え予定の
公社住宅を活用した
ひとり親家賃助成付定期借家住宅制度を創設し、四件提供を行ってきてございます。
こうした中、本年六月に実施した
区営住宅一般世帯向け住戸の応募におきまして、約二〇%、四十四世帯が
ひとり親世帯であり、低廉な家賃を求める世帯が多い状況でございます。
このたび、さらなる
住宅戸数の増加に向け、国の
住宅セーフティネット制度を活用した住宅について、JKKと連携し
検討協議を進め、
JKK住宅を
ひとり親世帯家賃低廉化補助事業の
対象登録住宅として提供することとなったため御報告いたします。
2
住宅セーフティネット制度の
対象登録住宅の数は、令和四年十月末時点で九戸でございます。
3新たにJKKが
登録住宅として提供する住宅の概要は、
区内JKK住宅のうち、一DKから三LDK約三十平米から六十平米の住戸で、補助後の家賃は二万円から十万円前後でございます。
4
提供戸数は、年間五戸程度を予定してございます。
5募集は、JKKが一般募集に優先して
一定期間、一か月を予定してございますが、
補助対象住宅として登録・確保いたします。この
一定期間の間に
ひとり親世帯より応募がなければ、登録を解除し、一般に募集をいたします。
また、
補助対象住宅は、区及びJKKの
ホームページで公開いたします。
二ページを御覧ください。6
補助対象者は、区内に一年以上在住している、十八歳未満の子どもを養育する
ひとり親世帯で、
世帯所得が二十一万四千円以下、子ども一人の場合ですと、月収が四十万円以下で、かつ、月収が
公社基準以上となります。
公社基準は記載のとおりでございまして、例えば家賃十万円の場合、補助額四万円を差し引いた六万円の四倍で、月収二十四万円以上が公社の月収要件となり、子ども一人の場合ですと、月額が二十四万円以上四十万円以下の方が対象となります。
7制度の周知方法は、「区のおしらせ」、区の
ホームページ、ツイッター、
メールマガジン、
子育て支援団体等へ周知をいたします。
8
スケジュールは、十二月より募集を開始する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 ちょっと教えていただきたいのですが、令和三年から、
建て替え予定の
公社住宅を活用して提供を行っている。このたび、
建て替え予定でない
公社住宅で拡充するのかなと読めるのですが、ただ、
建て替え予定の
公社住宅は区内に幾つかあって、どれもみんな
期限つきですよね、何年までに、もうその次の先を探してくださいと言われていて、当然この制度を利用している
ひとり親の方も数年後には出ていってくださいということですよね。
そうなると、ここで新たに
建て替え予定ではない
公社住宅というのをつくるにしても、総体としては、
提供戸数としては増えないのかなと、これは拡充なのかなということがちょっと疑問だったのですが、伺います。
◎小沼
居住支援課長 昨年度実施した
定期借家住宅については、
コロナ禍で、やはり休業とか時短とかで収入が減っていると。
アンケートによると、約六〇%が収入が減っていると。また一五%の方が、家賃が払えないということがありまして、喫緊の対応だったので、
建て替え予定で、
定期借家なのですが、区の独自の事業としてこれをやったというところでございます。
今回は、この間、国や東京都、それからJKKと協議してきまして、国の
セーフティネット制度を活用して居住の安定を図るというところで、
建て替え後の住宅についても対象にしてきたというところでございます。
委員お話しのとおり、
定期借家住宅に昨年度の制度によって入った方もいらっしゃって、そういう方は
定期借家なので、いずれかは出なければいけないのですが、そういう方についても、今回の
セーフティネット制度のほうに移行することもできますので、そういったところで居住の安定を図っていければと思っているところでございます。
◆
江口じゅん子 委員
アンケートを取って、昨年、喫緊の対応として、やはり
住宅補助をして提供する必要があると政策判断されたということなので、
期限つきのほうは、いずれ終わりが来て、新たにこっちに移行することもできるけれども、必ずそこに入っている人が移行できるかというと、その保証はないということだと思うので、やはり
提供戸数は一年五戸程度ということですが、その拡充はすごく必要ではないかと思うのですね。
今、区内で幾つかJKKの
建て替えが進んでいて、もともと住んでいる方も、では、区内のJKKに住み替えたいのだと言っても、なかなか部屋数が不足しているとか、いろいろなことで、もうそもそも
空き戸数が少ないわけですよね。
そういった中でいろいろな工夫があって、一年後五戸程度、
ひとり親の方に提供するということでは、やはり
公共住宅のそもそもの数が全然不足していると思うのですよね。そこについては東京都の
住宅方針というところもあるので、やはり
公共住宅というのは、こういった
ひとり親だとか、経済的に苦しい方の安定した
住宅確保という使命があると思うので、そこについては拡充ということについて区から東京都に要望していただきたいのと、あと、世田谷区独自で、もともとこれは民間を対象にした
低廉化補助対象住宅ですよね。でも、いろいろな課題があって、そこが増えないということでは、いろいろな努力が必要だと思うのですが、やはりこの
補助対象住宅をさらに拡充するために、世田谷区として何ができるのかと思うのですが、そこを伺います。
◎小沼
居住支援課長 まず、今回五戸というところで、今、委員からも、もう少し住宅を確保できればというお話があったと思うのですが、JKKについては、広く都内の方に良好な住宅を提供していくというところもございまして、全ての空き住戸を世田谷区のために提供していただくということはなかなか難しくて、協議の中で五戸というところが決まってきております。
ただ、ここについても、今後の
区営住宅の
ひとり親の応募状況とか、
あとセーフティネット住宅の需要などを見ながら、五戸を増やしていくのか、減らしていくのかも検討していきたいと思っているところでございます。
あと、そもそもの総数が足りないというところもお話がありましたが、
公的住宅、やはり
区営住宅はなかなか増やすのは難しいというところもございまして、こういった民間の
セーフティネット住宅を活用して、そういう
住宅確保要配慮者の居住の安定を図るというところと、あと、
居住支援協議会で今年度から
居住支援法人も参画していますので、そういう
居住支援法人の提供する住宅とかも含めて重層的に支援していければと考えているところでございます。
◆
江口じゅん子 委員 民間の
対象住宅を増やすというところでは、この間いろいろされてきて、課題は見えていると思うのですね。その課題について、もう少し積極的に、区として何ができるか、引き続き検討と対応を要望したいと思います。
あと、まずは
ひとり親ということで、こういう事業をするということは積極的だと思うのですが、ただ、数年前に世田谷区が子どもの貧困調査を大々的にしたときに、世田谷区の
子育て世代の貧困層、経済的な困窮層の特徴として、
ひとり親のみならず、
ふたり親だけれども、
生活困窮世帯が多いということも、あのときの特徴だったと思うのですね。
その後、
コロナ禍でいろいろな状況があって変わってきたのかなということはあるのかもしれないのですが、ですから
ひとり親のみならず、
子育て世代、まず困窮層をターゲットということだったら、
対象拡充ということについても引き続き状況把握して検討していただきたいと要望します。
◆
平塚けいじ 委員 今回は、これは
ひとり親ですが、ずっとうちの党も言っていますように、
セーフティネット住宅、
高齢世帯にもぜひ広げていただきたいということでお願いしているのですが、その状況はどうでしょうか。
◎小沼
居住支援課長 この制度は国の制度を活用しているというところで、この国の要件の中に、四万円補助と最大十年というところがございまして、
ひとり親ですと、十年後に子どもの独立、自立とか、あとは就職というところもあるかもしれませんが、そういうことで、十年後にある程度経済的とか
生活環境が改善する見込みがあるというところで、まずは
ひとり親ということで対象としております。
一方で高齢者ですと、十年後に加齢とかで、再度十年後に転居するということはなかなか難しいというところもございまして、そこについては、そういう課題があるというところを、国にこれまでも改善要求、緩和の要求をしてきておりまして、これからも引き続きそこについては要望をしていきたいと思っているところでございます。
◆
平塚けいじ 委員 その十年という縛りがネックだということなので、それも我々も言ってきたと思うのですが、いずれにしても民間であればそういうことも少しはクリアできるのかなという感じもありますので、
居住支援法人という話もありましたし、やはり今後はちょっと高齢者の方、立ち退き等で家を失ってしまうと、本当に次に行き先がないという状況がありますので、ぜひ御検討していただきたいと要望しておきます。
◆
上川あや 委員
住宅セーフティネット法に基づく
供給促進計画は、都道府県だけではなくて、
基礎的自治体も策定ができると承知していますが、国の法律が成立しても、今回の報告の2で、区内の
セーフティネット制度の
対象住宅数が九戸ということで、非常に低調だなと思っております。
公的な
公営住宅をつくることは非常に大変ですし、
民間住宅の活用ということはこれからますます求められていくことだとは思っているのですが、
供給促進計画とか国の
制度改正が課題だから、世田谷区としてはつくるつもりがないのか、方向性としてこういうものを取り入れていく必要はあると思うのですが、どうも消極的に見えるのですが、このあたりをどのようにお考えなのでしょうか。
◎小沼
居住支援課長 今、委員からもお話がありました
供給促進計画については、区もつくることは可能でございます。つくる
メリットとしては、例えば
住宅確保要配慮者の属性を拡充したり、あとはこういう
セーフティネット制度の条件緩和とかいうことができるのですが、今、東京都のほうでその計画がありますが、その中で区の考えているものについては網羅されているという認識でおります。そういうことから、現段階では区として改めてそうした計画をつくるという考えは、今のところはございません。
◆
上川あや 委員 以前、
住宅セーフティネット制度を使って、区でこれまで力を入れてきた
児童養護施設の出身者とか、東京都でもこれは、対象者を法律上、自治体で
促進計画の中で拡充できるということで、LGBTとかを入れていたりはするのですが、やはり方向性として
民間住宅を取り入れて、
セーフティネットを拡充するということは必要なことなので、国の
制度そのものに民間の方々が協力する
メリットが薄いということなのだろうとは思っているのですが、だったら、それはそれで、やはり国に対して東京都などとともに
制度改正とかを要望していっていただいて、なかなかこの
セーフティネットの拡充が追いつかないということに対して、傍観する姿勢とか、東京都にただ追従するだけではなくて、積極的に都にも働きかけて動くような動きをしていただきたいなと思っているのですが、いかがでしょうか。
◎小沼
居住支援課長 この制度については数々課題がございますので、これまでも、区独自でも国のほうへ
改善要望はしてきております。先日も東京都と連携して、国のほうにも要望を出してきておりますので、引き続き東京都とも連携しながら、よりよい制度になるように
改善要望はしていきたいと考えてございます。
◆
上川あや 委員 ありがとうございます。今回の
ひとり親世帯は、とても大切なところで、ますます
コロナ禍で厳しい状況にあるということがかいま見えますので、ぜひ力を入れていっていただくように改めて要望しまして、終わります。
◎畝目
都市整備政策部長 今お話しいただきましたが、国のほうへの要望についても、私もじかに
国土交通省に足を運んで、向こうの担当者ともお話をしまして、
平塚委員からもお話がありましたように、高齢者についても、やはり十年といったところは課題であるということについてもお話しさせていただいています。
また、なかなかの
民間住宅についても協力が得られないというところでは、制度の課題として、オーナーへの負担もかなり出てくるというところがあります。ですので、区のほうでもそうしたところでの協力金とか、そうしたいうところは独自でやっていますし、また移り得る
ひとり親の方々についても、引っ越しの際にかかる
事務手数料とかについても援助ができればということでは対応しておりますので、こうした取組を積み重ねながら、また新たな取組につなげていきたいと考えてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(3)
上用賀公園拡張用地の
暫定整備について、理事者の説明を願います。
◎上原
みどり政策課長 それでは、
上用賀公園拡張用地の
暫定整備について御報告をいたします。
1の主旨でございます。
上用賀公園拡張用地における
暫定整備について、整備の内容と、年度内に工事が完了しない見込みとなったため、今年度予算について、第四回区
議会定例会の
繰越明許に係る
補正予算として提案させていただくことについて御報告させていただきます。
なお、本件はスポーツ・
交流推進等特別委員会と併せて御報告させていただくものでございます。
2のこれまでの経緯でございます。本年二月の本委員会において、(仮称)
上用賀公園施設整備事業の今後の進め方を御報告した際に、本年度中に
暫定利用に向けた整備を行う旨御報告をさせていただきました。
その後、
住民説明会やワークショップ、
拡張用地を開放して御意見を伺う
オープンパークなどで、地域の方に
暫定整備について御説明を行い、御意見を伺ってまいりました。
その中で、出入口からの利用者の飛び出しや
砂ぼこり対策等を求める意見をいただき、
整備内容に反映してまいったところでございます。
これらの御説明と意見聴取に一定の時間を要し、年度内に工事が完了しない見込みとなったため、第四回区
議会定例会の
繰越明許に係る
補正予算として提案をさせていただきます。
3の
暫定整備概要でございます。所在地は上用賀四丁目三十六番の
上用賀公園拡張用地内となりまして、下の地図にございますとおり、
拡張用地の南東部、長方形で短辺二十三・五メートル、長辺六十メートルの広場部分、面積約千四百平方メートルと、出入口からの
アプローチ部分を含めた約千八百平方メートルを整備いたします。
整備内容としては、学校のグラウンドなどで見られます
ダスト舗装を行い、
防球ネットやベンチ、
散水栓等を整備し、球技や
ボール遊びなどができる広場としたいと考えております。
運営方法としては、基本的に日中を自由開放とし、一部
スポーツ団体などが利用する枠を設けることといたします。
右上二ページを御覧ください。4の予算については四千七百万円を計上しており、先ほど御説明したとおり、第四回区
議会定例会に
繰越明許に係る
補正予算として提案をさせていただく予定でございます。
最後に5の今後の
スケジュールでございます。来年一月から六月までの間で整備工事を行い、七月には整備を完了し、利用を開始したいと考えてございます。
その後の時期については上用賀公園拡張整備事業の進み具合によりますが、公園整備工事が始まったら
暫定利用を終了して一旦閉鎖をさせていただく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次に、(4)仮称桜丘農業公園の
暫定利用について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、仮称桜丘農業公園の
暫定利用について御報告させていただきます。
まず、農業公園について簡単に説明させていただきます。
農業公園とは、世田谷の農の風景を保全し、農業体験などを通じて都市農業の重要性を広く伝える場であり、減少する農地を保全するための対応策でもあります。
これまで瀬田農業公園や喜多見農業公園などを開設し、特定の方が一定区画を使用する区民農園などとは違い、散歩や休憩に訪れる方や、農業体験参加者のほか、保育園児や障害のある方、就労支援を要する方など、広く御利用いただいております。
一方で、維持管理費の縮減、業務の担い手が増えてこなかった、これらが課題でありました。
このような状況の中で、1、今回の農業公園の予定地で行う
暫定利用の主旨となります。令和七年春に開園予定の仮称桜丘農業公園において、開園後の管理運営の担い手発掘や、地域の利用促進、維持管理コスト低減などを目的に、事業者の自主運営による
暫定利用を試行することを目的としております。
2これまでの経緯です。令和三年五月より、緑、農業、産業連携などに関する所管とともに、今後の農業公園の新たな管理運営方法を検討し始めました。
同年、各所管のネットワークを利用し、地元団体、事業者に農業公園の運営に関するヒアリングを実施し、
暫定利用の可能性を確認しました。
その後、令和四年六月に用地を先行取得したことから、世田谷区土地開発公社と賃借契約を交わし、
暫定利用の運営事業者の選定、
暫定整備工事が完了したところです。
3
暫定利用地の概要です。(1)所在地は桜丘四丁目十九番十号、環状八号線沿いの桜丘すみれば自然庭園から東へ約二百メートルに位置する、古くより営農地だった場所です。作付畑のほか、ミカンが百十本植わっており、前所有者が体験農園として、地域の方々を対象とした収穫などを行っておりました。今後は農業公園として、農業及び果実の収穫体験ができる場所として引き継いでいきます。
二ページに移ります。4管理運営の概要です。まず(1)管理運営事業者です。四社とも世田谷区に事業所を置く事業者となります。おのおの世田谷区で子育て支援、障害者支援のほか、カフェの経営や農作物の販売などを行っております。また、各社とも農業に関わった経験があり、イベントなどの実績もございます。
各事業者とも、団体の事業として行っている各分野での強みを生かしつつ、地域に開かれた農業公園の運営を担っていただきます。
(2)、運営については、作付畑を各事業者が一区画、ミカン畑は共同管理を条件としております。
(3)、(4)は記載のとおりです。
(5)使用料は、事業者が区に納める土地の使用料になりますが、試行中のため免除といたします。
(6)管理運営については六つの条件を示し、これらを目標に、区と協議しながら農業公園にふさわしい運営を試行しながら模索してまいります。
次、三ページに移ります。(7)区の役割としては、水道や倉庫の設置など畑以外の部分の管理となります。
(8)事業者の役割は、(6)で示す農業公園にふさわしい運営条件に沿った畑の作付やイベント等の実施です。
(9)運営に関する協議です。事業者は、イベントの参加料や収穫物の販売などで収益を直接得て、得られた収益を農園の管理運営費に充てます。事業者が設定する料金や収支の状況は、区が随時確認し、公共施設としての適切な利用、運営となるよう、事業者と協議しながら進めてまいります。
これまでの運営等の変更点としては、下の現行と試行の関係図のとおりですが、区から事業者への委託料がない点、また、収穫物の販売等で得た収益を運営費に充てつつ、自社の公益的な事業の場として活用できることなどが変わってくるところです。
(10)令和四年度の運営予定は記載のとおりですが、ミカン畑のところに十一月下旬、イベント実施と書かれております。こちらは日程が決まりまして、十一月二十三日祝日、二十六日土曜日、二十七日日曜日の三日間、四者共同の運営のミカン狩りイベントがスタートとしまして、
暫定利用を本格始動させていく考えでおります。
なお、周知については
ホームページや「区のおしらせ」などで行います。
5今後の
スケジュールです。十一月から令和六年八月まで
暫定利用を行い、運営状況について検証してまいります。その後、開園に向けた本整備を行いつつ、開園後の事業者公募選定を行い、令和七年四月の開園、運営の開始を目指し取り組んでまいります。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆神尾りさ 委員 この応募のときに、何者ぐらいが手を挙げたのかというのをまず伺わせてください。
◎市川
公園緑地課長 四者で、四者を選定しております。
◆神尾りさ 委員 あともう一点が、このミカン畑をこの四者で共同で管理するということですが、これは何か定期的に会議体を設けるのか、それともSNSとかLINE、分からないですが、そういったものでつながって、日常的にコミュニケーションが取れるような状態になっているのかということを教えてください。
◎市川
公園緑地課長 ミカンの、まさに、もうすぐこのイベントも開始されるところですし、これがスタートのイベントとなるのですが、区も含めて、現地で集まって話をしたりとか、また、SNS上でもあれですし、あとズームなどの会議なども行いつつ、四者で、どうしたらこのイベントが成功するのかと話し合いながら、今、準備をしているところです。引き続き来年度以降もそのような形で進めていきたいと考えています。
◆
江口じゅん子 委員 開園後の管理運営を民間に委ねるということを視野に試行をするのかなと思うのですが、その形態ですよね。協定なのか、PFIなのか、ちょっとどういう形態を視野にこれを行うのかということをちょっと聞きたいのですが。
◎市川
公園緑地課長 今、農業広場という形で開園しておりまして、
暫定利用しているのですが、現在も公園施設設置管理許可制度という古くから
都市公園法にある制度を活用して行っております。
農地を、何かを整備するということではないのですが、畑を管理運営するということを民間に任せる制度ですので、それを活用して、今後も、開園後もその制度が活用できるか検証しながら取り組んでいきたいと考えております。
◆
江口じゅん子 委員 現状だと、従来からある公園施設設置管理許可制度というものを活用して、試行して、将来的にもそれでやっていくということなんですね。試行中、使用料が免除ということもあって、やはり、公園施設設置管理許可制度というのは従来からあるにしても、試行もするので、この事業運営は新しい形態だと思うのですね。
そうなったときに、確かに今後の
スケジュールで、その運営状況の検証ということは書いてあるのですが、どういうことがあるのかなと。
区や事業者が独自にモニタリングするということは、もう当然だと思うのです。それとともに、やはり区民のモニタリングとか、やっていく中での意見反映とか、また、その検証というのも、適宜、やはり議会や区民にオープンに報告してということが必要だと思うのですが、そこの検証の具体的な内容について伺います。
◎市川
公園緑地課長 まだちょっとスタートしたばかりで、具体的にはあれなんですが、ただ、現時点でも、このミカン狩りのイベントに向けても協議している中では、どうしても農業というのは手間がかかるというところもあります。特に人件費が非常にかかるという中で、免除する中でも、今後進めていくのはかなり厳しいなというのは、事業者側さんの意見としても、まずいただいているところです。
当然、区民のモニタリングというのも、今後いろいろな活動を行っていきますし、あと、ボランティアなども募集していく予定です。そういったボランティアの方々の意見なども聞きながら、費用もそうですし、利用の質もしっかりと、利用者もそうですし、事業者からもしっかり聞きながら検証していきたいと、そのように考えております。
◆
江口じゅん子 委員 だから、適宜検証していって、これで決まりましたということではなくて、その決定前に、議会や区民にも、その状況報告ということをお願いしたいのですが、いかがですか。
◎市川
公園緑地課長 今後については、まだスタートして間もないところなので、どういった形になるのかも、また、この取組自体が成立するのかどうかもまだ分からない部分からのスタートとなっておりますので、そこら辺の大きな変化があるようなときには、御報告などをさせていただきながら進めてまいります。
◆
ひうち優子 委員 すみません、私が勉強不足で、農業公園のことについてちょっと教えていただきたくて、ここは土地の形態としては農地なのかということと、都内では農地を相続したときに、地価が高いので、農地を解除して売却ということもあり得るのですが、地方などは農地はなかなか塩漬けというか、結構そのままになってしまっている状況の中で、このような形で農業公園にするという、世田谷区内で、相続などで、農地を手放したいという方について、公園はすごくいいなと思うのですが、そのあたりの周知と言ったらあれですが、公園にできますよというところなどはどのようにしているのかなと今ちょっと思ったので、そこを教えていただきたいと思うのですが。
◎市川
公園緑地課長 まず、この土地ですが、古くから農業を営まれていまして、農地でした。今、相続の話とか、この農業公園の指定というところですか、御質問いただきましたが、世田谷区では平成二十一年に世田谷区農地保全方針というものをつくりまして、重点地区というのも整理して、農業振興等の拠点の整備という中で、一ヘクタール以上の農地、あるいはそれを群として、合計面積で一ヘクタール以上となる、そのような農地を各五地域ごとに指定をしております。
やはり相続が発生したときに、なかなか
都市計画等がかかっていないと、国の補助の絡みとかもいろいろとありますので、用地として取得はできないということもございます。そういうことを防ぐために、事前に
都市計画をかけると。そういった中で、最近というか数年前ですが、都市農業振興基本法が改正されて、都市農地が宅地化すべきものから残すべき、保全すべきものと、そういったことも変わったところがありますので、そういったところの流れも受けまして、やはり農業公園という形で、もともとの農地を全く違う公園にするのではなくて、都市の農業の大事さというものを伝える場として残していけるように取り組んでいるところです。
ただ、大前提としては、営農していただくことがまず前提でございます。その上での、仕方なく手放さざるを得なくなったときのための
都市計画といった取組を行っているところです。
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石川ナオミ 委員長 次に、(5)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 自動車事故の発生について御報告いたします。
事故の概要です。(1)発生日時です。令和四年九月三十日金曜日午後一時十五分頃でございます。
(2)発生場所は、世田谷区大蔵四丁目六番先、区立大蔵運動公園と国立成育医療研究センターの間の道路上です。
(3)相手方は、記載のとおりです。
(4)事故内容は、右上のページ、二ページを御覧ください。位置図の下、現場説明図で御説明いたします。世田谷区を甲とし、相手方を乙としております。世田谷区公園緑地課職員が運転する甲の車両が、現場に向かうため当該道路を西に向かって通行しておりました。ガス管の工事が行われていたことから、徐行しながら通行していたところ、脇の公園内の歩道を通行していた乙の自転車が車道側に進路を変更し、その際、甲の車両の後方側面に乙の自転車のハンドルが接触し、転倒したものでございます。
表紙一ページにお戻りください。(5)損傷の程度は、甲、区側が車両の接触箇所の汚れ、乙、相手方が転倒した際の擦り傷でございます。
2事後の対応ですが、(1)現場において直ちに警察と事故現場の確認を行いました。現在、相手方とは誠意をもって示談交渉に当たっております。
(2)本件事故を踏まえて、改めて職員に対し自動車運転側の責任の重さを周知するとともに、運転には細心の注意を図るよう指導いたしました。今後も事故防止に向け、安全運転の啓発を行ってまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。
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石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 では、次に(6)その他ですが、ほかに
報告事項はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 特になければ、以上で
報告事項の聴取を終わります。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中であります十二月二日金曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、十二月二日金曜日午前九時から開催予定とすることに決定をいたします。
以上で
協議事項を終わります。
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○
石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前九時四十五分散会
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