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  1. 世田谷区議会 2022-11-10
    令和 4年 11月 区民生活常任委員会-11月10日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 4年 11月 区民生活常任委員会-11月10日-01号令和 4年 11月 区民生活常任委員会 世田谷区議会区民生活常任委員会会議録第十二号 令和四年十一月十日(木曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         羽田圭二    副委員長        いたいひとし                おぎのけんじ                河野俊弘                河村みどり                中山みずほ                ひえしま 進                たかじょう訓子                高岡じゅん子                小泉たま子  事務局職員    議事担当係長      髙橋 亮    調査係主任       落合翔吾  出席説明員    副区長         岩本 康
      北沢総合支所    総合支所長       木本義彦    地域振興課長      三浦与英   玉川総合支所    総合支所        馬場利至    地域振興課長      田中勝将    副参事         関根義和   生活文化政策部    部長          片桐 誠    市民活動推進課長    瀬川卓良    文化・国際課長     松田京子    人権・男女共同参画課長 生垣 明   地域行政部    部長          舟波 勇    地域行政課長      相蘇康隆   環境政策部    部長          清水優子    環境・エネルギー施策推進課長                山本久美子   経済産業部    部長          後藤英一    商業課長        中西成之    産業連携交流推進課長  納屋知佳    工業・ものづくり雇用促進課長                荒井久則    都市農業課長      黒岩さや香   清掃・リサイクル部    部長          蒲牟田和彦    管理課長        笹本 修    事業課長        泉 哲郎   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.請願審査   ・ 令四・一〇号 奥沢センタービル敬ビル耐震工事を円滑に進めるにあたって同ビル理事長世田谷区は集金以前にまず法を遵守することを求める陳情   ・ 令四・一一号 ビル劣化で改修が逼迫する築五十二年の奥沢センター/三敬ビル保全にあたって、耐震/建て替え以前に、改修をまずすること、その後において当たり前に建て替えも検討し、これからは反対者と和合をとるよう願う陳情   ・ 令四・一二号 旧池尻中学校跡地活用事業に関して区長自身との対話を求める陳情   ・ 令四・一三号 旧池尻中学校跡地活用事業に関して契約候補事業者との対話を求める陳情   ・ 令四・一四号 性犯罪被害者への支援と性犯罪防止の充実を求める陳情  2.報告事項   (1) 令和四年第四回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例   〔諮問〕    ① 人権擁護委員候補者推薦の諮問   (2) (仮称)和田堀給水所上部利用施設基本構想(案)について   (3) 「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」及び「ヒアリング調査」の集計結果(速報値)について   (4) 「ECOステップせたがや」令和三年度の取組み結果について   (5) 入浴券支給事業における電子式利用券導入見合わせについて   (6) せたがやPayを活用した消費喚起策の再追加について   (7) 区民農園(ファミリー農園)の閉園について   (8) 新たなリユースの仕組みの本格実施及び普及啓発施設実施事業見直しについて   (9) その他  3.資料配付   (1) 行事予定等について  4.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午後三時開議 ○羽田圭二 委員長 ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 本日は、請願審査等を行います。  まず、委員会運営に関しては、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを使用していただきますようお願いいたします。  それでは、1請願審査に入ります。  まず、(1)令四・一〇号「奥沢センタービル敬ビル耐震工事を円滑に進めるにあたって同ビル理事長世田谷区は集金以前にまず法を遵守することを求める陳情」及び(2)令四・一一号「ビル劣化で改修が逼迫する築五十二年の奥沢センター/三敬ビル保全にあたって、耐震/建て替え以前に、改修をまずすること、その後において当たり前に建て替えも検討し、これからは反対者と和合をとるよう願う陳情」についてですが、いずれも奥沢センタービルの耐震工事に関するものであることから一括して議題とし、最終的な取扱いについてはそれぞれ個別に行っていくということにさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議なしと認めます。よって令四・一〇号及び令四・一一号の二件につきましては、一括して議題とさせていただきます。  なお、令四・一〇号につきましては、二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三名となりましたことを御報告いたします。  また、令四・一一号につきましては、二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三名となりましたことを報告いたします。  ここでお諮りいたします。  本二件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。  それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。     午後三時三分休憩    ──────────────────     午後三時二十五分開議 ○羽田圭二 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本二件について、理事者の説明を求めます。 ◎関根 玉川総合支所副参事 それでは、御説明いたします。  陳情二件の対象となる奥沢センタービル・三敬ビルの概要や経過など共通する事項につきまして御説明した後、陳情趣旨など、それぞれ陳情ごとに御説明いたします。  まず、奥沢センタービル・三敬ビルでございますが、奥沢駅の南側に位置し、地上十階、地下二階建てで、区が一部フロアを区分所有し、奥沢区民センター及び奥沢図書館を設置しております。  この建物につきましては、奥沢センタービル・三敬ビルの区分所有者全員により構成された管理組合が組織されており、区は、区分所有者の一員としてこの管理組合に参画しております。平成二十七年に耐震不足が判明しており、平成二十八年十一月に管理組合総会において耐震化及び外部修繕工事を実施するとの決議を得たため、平成二十九年五月に耐震化、外部修繕工事を管理組合が建設会社と契約しましたが、その後、修繕積立金の徴収が進まなかったことから建設会社に前払い金を払うことができず、契約解除になった経緯がございます。  現在、管理組合理事会において、法的措置により修繕積立金を確保するための検討を進めており、今後、理事会総会の決議を得て法的措置を実施し、修繕積立金を確保した後に工事に着手することを目指しております。  なお、陳情対象の取組につきましては、基本的には区分所有法に基づき設置された民間団体である奥沢ビルの管理組合で行っているものでございます。区は、管理組合が設立された平成二十六年十月以降、平成三十年一月から平成三十一年一月の一年間を除き、管理組合理事会の互選により管理組合の理事長を務めております。  また、管理組合総会の決議に基づき、管理組合から修繕積立金などの請求があった際には、所有権割合に応じて管理組合に負担金として支出してございます。  陳情二件を併せた説明は以上でございます。  ここからは各陳情ごとに陳情趣旨、陳情理由について御説明いたします。  まず一件目、三ページの令四・一〇号について御説明いたします。  陳情の趣旨といたしましては、奥沢ビルの耐震化などの工事に向けた管理組合内部における一連の事務手続のうち、区が二点について、建物の区分所有等に関する法律、いわゆる区分所有法の第十七条の二項目を順守していないものとして、その遵守を区に求めているもので、一点目は共用部分の変更を伴う手続として、同法第十七条第一項に基づき、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議を得ていないとのことです。  二点目は、建物などの部分のうち、エレベーター、階段、集会室などの共用部分を変更する際は、同法第十七条第二項に基づく居室等の専有部分の所有者の承諾が必要だが、対象となる区分所有者から承諾を得ていないとのことです。  次に、陳情理由のうち、まず、陳情書、ア)の区分所有法第十七条第一項を遵守していないことについてです。管理組合で検討を進めております耐震化などの工事は、工事の際にブレスと呼ばれる耐震補強に必要な鋼材を設置することなど、区分所有法第十七条第一項の共用部分の変更を伴うものに該当することから、平成二十八年十一月に開催した管理組合の総会において、耐震化及び外部修繕工事の実施について、区分所有法第十七条第一項にのっとり、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で決議した経過がございます。  次に、陳情書、イ)の区分所有法第十七条第二項についてです。エレベーター、階段などの共用部分の変更が居室等の専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得ることを求めているものでございます。平成二十九年に管理組合が契約した工事につきましては、共用部分の変更はあるものの、居室などの専有部分の使用に特別の影響を及ぼす工事の部分はないものと管理組合において判断しており、区分所有者の承諾が必要でないものとして取り扱っていたものでございます。  そのほか、陳情書の理由に記載がございます、理事長が区民の財産を差し押さえて集金行為に進むと宣言していることについてです。管理組合で検討を進めております修繕積立金未払い者に対する法的措置の手順は、弁護士名による内容証明での催告、財産の仮差押え、提訴の順で進めることを想定しているものでございます。法的措置は段階を踏むごとに経費が発生いたしますので、早期の解決を目指し、また、法的措置に係る区分所有者の負担を抑えるため、まずは仮差押えまで行うことを予定しております。既に管理組合では本年三月に法的措置の内容、手順等について説明会を開催した上で、四月に開催した総会におきまして、仮差押えまでの経費を徴収することを決議しており、現在、仮差押えまでに必要な経費の徴収を進めているところです。  また、十七条を欠いたまま工事契約をしてしまったために事故になったとのことにつきましては、陳情書四ページ、五ページの添付資料でございます当委員会の議事録にも示すとおり、工事を建設会社と契約したものの、修繕積立金が集まらず、建設会社に前払い金を支払えずに契約が解除となり、管理組合が建設会社に対し、工事契約解除に伴う実費相当分を和解金として支払った経過がございます。  一件目の陳情の説明は以上でございます。  続きまして、二点目、六ページの令四・一一号について御説明いたします。  まず、趣旨といたしましては、耐震化工事外部改修工事と同時に行うのではなく、複数の雨漏りが発生している状況を踏まえ、外部改修工事を行うことに区の方針を変更すること、その後において、奥沢ビルの築年数が経過していることから、建て替えの検討も視野に入れ、区議会などで奥沢駅の再開発の可能性を模索し、検討課題として話し合ってほしいことを求めるものでございます。  また、区は耐震化を目指すのではなく、今後何ができるかを考えること、区議会が裁判などを主導することなく、修繕、建て替え、再開発を検討することになればよく、議論発案を要望しているものでございます。  次に、陳情理由について御説明いたします。
     まず、理由1、コンクリートの劣化状況、配管の劣化を含め、ビルの存続が危ういことについてです。  コンクリートの寿命は一般的に五十年から六十年程度と言われている一方で、比較的好条件の下では百年以上という説もあるようです。奥沢ビルは昭和四十五年の建築から既に五十年以上が経過し、近年でも、陳情書に記載のとおり、雨漏りや配水管の破損などの状況が発生しているものの、その都度、関係する区分所有者が話し合い、修繕を行ってきた経緯がございます。  次に、理由2、耐震が法的に、現実的に難しいとの理由についてです。  その1)として、陳情書によれば、法人二社が未払いのものであり、請求から五年以上が経過し、時効を迎えているとのことではございますが、基本的には管理組合内部で解決すべきものと考えております。なお、本件の時効については十年であると認識しております。  七ページ、その2)の共有部分の変更について、区分所有法第十七条の手続を経ていないことについては、先ほど御説明したとおりでございます。  その3)の工事費の高騰や決議の見込みがゼロなことにつきましては、引き続き管理組合内部において調整を図っていくことになるものと理解しております。  理由3の耐震化工事の費用対効果が現実とかけ離れていることについてです。  陳情書の耐震化工事を行っても一年後にはコンクリートの寿命を迎えること、また、区が長期修繕計画を依頼しているものの、寿命を三十年で計算していることなどにつきましては、現在、管理組合において長期修繕計画の策定を目指しており、今後行う予定の長期修繕計画の策定過程において、専門家による調査検討が必要になるものと考えております。  八ページ、理由4の法的措置を行うことが理解できないことについてです。  陳情書の耐震化等決議が法に準じていない設計、決議を根拠とするのは無理があり、法的措置を行うことが理解できないとのことにつきましては、管理組合で議論し、法令等に従い手続を経てきたものでございます。  以上、陳情二件について御説明したほか、奥沢ビルにおいてはそれぞれの区分所有者が居住や様々な目的で建物を所有している状況でございまして、耐震化工事への賛否を含め、多様な御意見、考え方があるのが実情でございます。このような状況でございますが、区といたしましては区分所有者の一員として、各区分所有者の立場も理解し、調整、協力しながら、また、法令や管理組合規約に従い、引き続き、奥沢ビルを安全で安心して利用できるよう努めてまいります。  説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 それでは、まず陳情の最初の一〇号のほうについてです。今、それの二番のほう、専有部分についての特別な影響を及ぼすような工事だったかどうかということについての認識について、ちょっと今日初めてこの書類を見たときに、避難経路の確保という部分と、それから、分譲のときに専用庭として使えるというふうになっていたところが大きく変更になる、この二点は、もしかしたら専有部分に非常に大きな影響を及ぼすのではないかというような主張を、今私どもも初めてこういうふうに具体的に目にして聞いたわけですが、それに対して、そこについて配慮しなかったことが法と矛盾していないということを区のほうではきちんと主張できるのかということを確認させていただきたいと思います。 ◎関根 玉川総合支所副参事 まず、避難経路についてでございます。奥沢ビルの四階までは、お手元の資料を私は拝見していませんので分かりかねますが、専用庭同士は隣接でつながっておりまして、そこでの行き来は、フェンスを乗り越えればできるのかなと考えてございます。  奥沢センタービルの五階以上のマンションの部分につきましては、ベランダがおのおの独立してございます。独立しているというのはどういうことかといいますと、ベランダのところのコンクリートの腰壁というんでしょうか、腰までの高さのコンクリートの壁がございまして、それは、隣の居室と隣接、接続しておらず、現状でも避難路としては使用できない状況でございます。  また、どうしてもやむを得ず避難するときには、そのコンクリートの腰壁を乗り越えて、マンションの上空、下は真っ逆さまになってしまいますけれども、そこを隣の居室の腰壁まで飛び移り、また、乗り移り、それで避難するような形になるのかなと考えます。  もう一点、専用庭でございますが、先ほどの陳情者の御説明の中では、専用庭が穴ぼこになって空いてしまうということではございましたが、専用庭については設計の中でも、施工後、完成後はまた庭として復旧できるような設計であると承知しております。  もう一点、居室からの出入りでございますが、工事完成後も問題なく出入りできるというふうに承知しております。  なお、この設計につきましても管理組合内部のことでございますので、そういうことで承知しているということでございます。 ◆高岡じゅん子 委員 なかなか私たちは実際現場を見ていなくて、こういう形で図面で見たり、話だけを聞いていると、本当に判断ができないような問題だというふうに思って、すごく悩んでいるところなんですけれども、そういうふうに御不便をかけない設計であるということとかは、やはりきちんと関係各位にもう少し丁寧に説明しておくと、こういうことが起こらないのではなかったかなというふうに、今御説明を聞きながら、ちょっと残念に思いました。意見になります。 ◆いたいひとし 委員 今、休憩中の陳情者の説明と、それから、区側の説明でちょっとかみ合わないところがあるというふうに感じたんです。片方は十七条の二項に違反すると、世田谷区はそうではないという主張なので、本当にどっちがどっちなのかなと思うんですけれども、先ほど休憩中に、この陳情の写真つきの絵を資料として示していただきましたけれども、これは絵がついているのでイメージ的にすごく分かりやすいんですけれども、仮に、もしこれがそういうことでなっているとなると、やっぱりこの四階部分に居住されている方の影響というのは非常に大きく、いわゆる区分所有法の第十七条ということの意味合いがよく理解できるんですけれども、区は両方の立場が多分おありだと思うんですね。  今日はどちらの立場でいらっしゃっているか分かりませんけれども、理事長という立場で来ているのか、それとも区の説明者として来ているのか、その中間的な、多分、両方的に難しい立場で出られているんだと思うんですけれども、一つだけ、工事の中身につきましては、区分所有者であれば、お互いに情報を共有できているだろうというふうに思うんですけれども、その点について、お考えをまず伺いたいんですが。 ◎関根 玉川総合支所副参事 平成二十八年十一月の耐震化工事外部修繕工事に先立ち、管理組合の内部で説明会を開催してございまして、その説明会で説明をした後、また、この管理組合内部では建物保全ニュースというものを発行してございまして、そういうニュースで各区分所有者にもお知らせしながら、平成二十八年十一月の総会で決議した経緯がございます。 ◆高岡じゅん子 委員 二十八年というと、やはりかなり昔な感じになって、ちょっと今回の陳情の方のおっしゃっている中の、当時、六、七年の間に区分所有者もかなり入れ替わっていらっしゃるということも言われている中で、やはり区は二十八年の時点できちっと適法に手続をしていらしたというふうに、私自身もそのとき区議でいましたし、そういうふうに感じていますが、やはり人が入れ替わる中できちんと理解を求め続けるということ、今後、お金の徴収のためにも、ぜひそこに関しては理事長として丁寧に、または、理事会として、管理組合としてきちんと、すごく複雑な権利関係のビルであるということは分かっているので、だからこそ本当に情報共有と情報の提供に関して、もう少し一歩踏み込む必要があるのではないかというふうに感じましたので、意見で、もう一回言わせていただきます。 ○羽田圭二 委員長 意見でよろしいですか。 ◆高岡じゅん子 委員 はい、意見で結構です。 ◆いたいひとし 委員 確認なんですけれども、先ほど、何度も出ています二十八年の十一月に耐震化等の工事の実施について総会で可決したというお話がございました。今日の陳情者の思いに沿おうと思えば、状況等が、この間、七、八年間経過して、当時の状況とは社会状況も、また、建物もその間、劣化しているということも考えたら、改めて理事者として総会を開いて今後のことについて議論するというお考えはあるのかないのか。  いわゆる平成二十八年十一月の議決とまた違うところに立ち返った考え方を、例えば、先ほど、今後、建物全体の寿命等についての調査をするとかしないとか、お話がありましたけれども、多分やるんだと思うんですけれども、それを見てから考えるということにはならないのか、なるのか、その辺を確認したいんです。 ◎関根 玉川総合支所副参事 奥沢ビルにつきましては民間のビルでございますので、いずれにいたしましても管理組合の内部で議論し、手続にのっとって進めてまいりたいと考えております。その一方で、世田谷区は現在理事長を務めておりますので、やはり各区分所有者の立場も理解し、各区分所有者、または理事会内部でも調整、協力しながら、法令や管理組合規約に従い、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 ○羽田圭二 委員長 以上で質疑を終わります。  それでは、本二件に対する御意見と取扱いについて、各会派より、併せてお願いをいたします。 ◆河野俊弘 委員 これはまとめて……。 ○羽田圭二 委員長 それぞれ言ってください。 ◆河野俊弘 委員 それぞれ、二つ言っていいんですね。 ○羽田圭二 委員長 はい。 ◆河野俊弘 委員 まず令四・一〇号について、自民党区議団の取扱いを申し述べます。  陳情要旨には、理事長は当然に早急に法律に従うことを求めるというふうにありますけれども、区からの先ほどの説明によれば、これまで理事長としての手続や法令に基づき適正に行われてきたということ、また、耐震化工事の実施についても区分所有者の四分の三の賛成による決議の下に進めてきたことが確認できておりますので、したがって、本陳情については、我が会派としては不採択とさせていただきます。  令四・一一号について、引き続き申し述べます。  この建物に入っている奥沢区民センター奥沢図書館は、これまで五十年間にわたって駅前という好立地で奥沢地区や九品仏地区地域コミュニティーの核として地域住民に親しまれてきていると思います。耐震不足の影響で来年四月から区民センターも図書館もほかの地に仮移転しますけれども、多くの地域住民の願いは、一日も早く安心安全に利用できる公共施設が当該ビルに戻ってくることだと我々は認識をしています。  そのために、この建物の耐震化を早期に実現することが区の使命であると考えており、本陳情についても我が会派は不採択といたします。 ◆たかじょう訓子 委員 まず、令四・一〇号について申し述べます。  区が区分所有法十七条を遵守していないとの訴えについては、先ほどの区の説明により、管理組合での四分の三の議決があったこと、それから、耐震工事が専用部分の使用に影響が及ぶ工事ではないことが確認されました。同法に抵触していないというふうに私どもも思います。  よって、日本共産党世田谷区議団は、令四・一〇号に対しては不採択といたします。  ただし、この問題について合意が得られていないというような、管理組合の中での合意形成というのがなされていないということが陳情者の話からも分かりましたので、今後、その努力をしていただきたいというふうに思います。  次に、令四・一一号について、日本共産党世田谷区議団は、これについては継続とさせていただきます。  奥沢センタービル・三敬ビルは、区が入居した当初から管理組合を有さず、大規模改修に備えた積立ても行ってこなかったと、そういうふうに伺っております。耐震基準を満たしていないことが発覚し始めて管理組合を立ち上げ、耐震工事実施が決議されたと。多大な費用負担が生じ、支払いが困難な区分所有者が出て、集金にも滞りが生じているというふうに聞いています。工事に反対している区分所有者にも費用負担が求められることから法的な措置も進められていますけれども、先ほど、耐震工事の妥当性について指摘されていましたけれども、今後、管理組合での合意形成へのさらなる努力が必要というふうに考えます。  今後、耐震に問題がある状況の解消に向け努力をすることを求めて、継続といたします。 ◆中山みずほ 委員 私たちは、令四・一〇号に関しましては、当ビル耐震・修繕工事に係る事案に関しては管理組合の話合いの中で決めることと考えていますので、よって継続と考えています。  同じく一一号に関しても同じ理由により、継続と考えています。 ◆ひえしま進 委員 令四・一〇号、一一号両方について申し述べます。  理事長が世田谷区であることから、陳情、請願をお出しになったということだと理解しますが、本来、管理組合の中で関係者同士の話合いで解決すべき内容だと判断し、不採択とします。 ○羽田圭二 委員長 両方とも不採択でよろしいですか。 ◆ひえしま進 委員 はい。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークは、令四・一〇号のほうに関しては、先ほど区は、不法行為ということはなかったというふうに御説明いただきましたので、一〇号に関しては不採択にいたします。  また、一一号に関しましては、やはり今後、管理組合の中で活発な論議ができるように、ぜひ区のほうも情報提供など、さらに努めていただきたいと思い、こちらのほうは継続とさせていただきます。 ◆小泉たま子 委員 一〇号につきまして申し上げますが、法を遵守することを求める陳情ということで、長い間、様々なことがありましたが、その時々に真剣にこの問題に、課題に向き合ったというふうに考えております。したがって、法に従っていないということは考えておりませんので、これについては不採択です。  次の一一号ですが、要旨のところで、議会などで、奥沢駅の再開発の可能性を模索し検討課題として話し合ってほしいということがありますが、これは、議会は当事者ではありませんので、こういうような手順について課題にするべきことではないと判断しますので、これはできないということをここで申し上げておきたいと思います。  それで、理由4のところで様々提案をなさっていらっしゃいますが、今までのことも含めて、理事長を中心として、とにかく一歩一歩進めていくことだと思います。そのことしかないと思いますので、これは継続といたします。 ◆いたいひとし 委員 公明党としては、令四・一〇号につきましては、陳情者の説明の中でも十七条に違反だと、区は、それに対して違反していないと、その二つの主張がありますし、また、これは民民の問題でもあり、判断する材料がないということで、継続をお願いいたします。  令四・一一号につきましては、私どもは、かねてから奥沢ビルのコンクリートの劣化等の調査をしながら、どのぐらい使えるのかということをしっかりと明らかにした上で、ここには図書館、また、区民センターが入っておりますので、それが速やかに、また長期に使えるということをしっかりと把握した上で判断をすべきだということから、継続を主張します。 ○羽田圭二 委員長 それでは、本二件の取扱いについて、順番にお諮りしたいと思います。  まず、令四・一〇号についてお諮りいたします。本件の取扱いについてですが、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議がないようですので、令四・一〇号は継続審査とすることに決定をいたしました。  次に、令四・一一号についてお諮りいたします。本件の取扱いについては、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議がないようですので、令四・一一号は継続審査とすることに決定をいたします。  ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(3)令四・一二号「旧池尻中学校跡地活用事業に関して区長自身との対話を求める陳情」及び(4)令四・一三号「旧池尻中学校跡地活用事業に関して契約候補事業者との対話を求める陳情」についてですが、いずれも旧池尻中学校跡地活用事業に関するものであることから一括して議題として、最終的な取扱いについてはそれぞれ個別に行っていくということにさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議なしと認めます。よって、令四・一二号及び令四・一三号の二件につきましては一括して議題とさせていただきます。  なお、令四・一二号につきましては、二百九十七名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三百二十四名となりましたことを御報告いたします。  また、令四・一三号につきましては、二百九十七名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三百十九名となりましたことを御報告いたします。  ここでお諮りいたします。  本二件について、陳情者より趣旨説明をしたい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。  それでは、趣旨説明を聴取するために、ここで委員会を休憩とさせていただきます。     午後三時五十九分休憩    ──────────────────     午後四時十九分開議 ○羽田圭二 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本二件について、理事者の説明を願います。 ◎納屋 産業連携交流推進課長 私からは、令四・一二号「旧池尻中学校跡地活用事業に関して区長自身との対話を求める陳情」について御説明申し上げます。  なお、お手元の請願文書表に沿って御説明をさせていただきます。  まず初めに、要望の内容についてでございます。  池尻小学校校庭の芝生撤去工事が開始される前に、世田谷区長自身と学校関係者との対話、意見交換の機会を設定することということでございます。  理由につきましては、PDFの三ページ目、第三、本陳情の理由に沿って説明させていただきますが、本事業は、前例のない異例な財産処分であり、本事業に伴い、池尻小学校校庭に敷設されている芝生の約三分の二を撤去することは、無計画かつ無駄遣いであり、区長は説明責任を負っていると。これまでも区長との対話の機会を求めてきたが、実現されておらず、前例のない取組である以上、児童に対して区長が直接説明を行うべきというものでございます。  次に、現状や区の対応状況等について御説明いたします。  本事業につきましては、区長への報告及び区長からの指示に基づきながら組織として一体的に対応してきているものであり、今後も教育委員会とも連携しながら組織として適切な体制の下で一体的に本事業に取り組んでいきたいと考えております。  区としましては、これまでの間、学校関係者及びスポーツ団体関係者、地域住民等に対して丁寧な説明、対話を心がけ、何度も意見交換を行い、可能な限り要望や意見を踏まえた対応を行ってまいりました。  特に、請願文書表の中にもございましたが、地域の皆さんからのお話に率直に耳を傾け、話し合うこともやぶさかでないという区議会での区長発言があったということでありますが、これらも踏まえて、我々としましては、その後、頻度高く関係者との対話をさせていただき、柔軟な対応案というものも示してまいりました。  また、芝生の撤去を含む小学校校庭改修工事については、来週十六日に教育委員会より学校保護者に対し説明会を開催する予定であり、経済産業部からも出席する予定であるとともに、工事期間や来年四月以降は中学校側校庭工事も開始される想定であることに鑑みれば、時期の重複を避け、できるだけ小学校の運営に影響の少ないタイミングで実施することが必要と考えております。  今後も、これまで同様に対話、意見交換の機会を設け、地域住民の意見や要望等に真摯に耳を傾けるとともに、丁寧な対応を継続していきたいと考えております。  本件につきましては以上です。  引き続き、令四・一三号「旧池尻中学校跡地活用事業に関して契約候補事業者との対話を求める陳情」について、お手元の請願文書表に沿って御説明させていただきます。  まず初めに、要望の内容についてでございます。  本事業の契約候補事業者の決定後速やかに地域住民と契約候補事業者との対話・意見交換の機会を設定することということでございます。
     理由につきましては、PDF三ページ目、第三、本陳情の理由に沿って説明させていただきますが、選定される事業者は、旧池尻中学校側の校庭を活用したいとは考えない可能性があるということ、また、防災倉庫が取り壊される可能性があること、取り壊さない場合でも医療救護所の機能に配慮しない事業者が選定される懸念があることから、早期に問題解決に向けた意見交換を求めるというものでございます。  次に、現状や区の対応状況等について御説明いたします。  本年六月に開催しました地域住民説明会、意見交換会においても区及び候補事業者による地域住民説明会、意見交換会を開催する方向で検討しているということは既に申し上げているところでございます。  なお、開催時期につきましては、候補事業者選定後の協議や調整等に一定の時間を要すると想定されることから、可能な範囲で速やかに開催する想定ではあるものの、現時点では未定ということでございます。  また、防災倉庫については残置させる方向であることに加え、医療救護所としての機能が果たされるよう運用することについても七月段階の募集要項に明記をしており、また、六月に行った説明会においても御説明をしているところでございます。  そのため、選定事業者が区の考えを踏まえずに自由に運用するということは想定してございません。これらの前提の上で、今後、候補事業者が選定されましたら必要な協議と調整を行っていきたいと考えております。  説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 まず一二号についてなんですけれども、芝生の撤去の時期に関してですが、これに対して教育委員会から、まず子どもたちに周知があったようなんですけれども、この時期というのは、どうしてこうならざるを得ないのかということと、こうしたことによって子どもたちからすごく、これを見ると悲しくなるぐらい、子どもたちは校庭が全くなくなるみたいに思っているような言葉がたくさん出ていますが、そういったことに関して、やっぱり教育委員会の土地だと思うので、その辺が子どもたちに上手に伝わっていないのではないかと思うんですが、ちょっとこの芝生の撤去の時期が、何でこの時期にどうしてもなってしまうのかということについて、もう少し御説明いただければと思います。 ◎納屋 産業連携交流推進課長 校庭の芝生の撤去工事につきましては、今年の夏休みの段階ということは従来から申し上げていたところですが、予定がいろいろ重なりまして遅れ気味であるということでございます。  まず、その時期でございますが、新しい中学校側の運営事業者が決まりましたら、令和五年四月以降、中学校側の校庭の工事も順次始まってまいります。一方で、小学校側の芝の撤去及び整備工事にも数か月を要するということで、十一月の終わり、十二月の初めから開始したとしても三月いっぱい程度かかる予定でございます。  そうすると、次のタイミングで四月以降は中学校側の校庭工事も始まりますので、両方の工事が重複をしてしまうと。そうすると、体育の授業でありましたり、学校の行事等で使えるスペースが全くなくなってしまうということで、そこを、時期をずらす必要があるということで、このタイミングで実施をしなければそういった事態になりかねないということで、教育委員会のほうで判断をしながら、この時期ということで考えてございます。 ◆高岡じゅん子 委員 ここは何といっても学校なので、やっぱり小学生の子どもたちの体育の授業が安定的にきちんとできるということを教育委員会のほうでは最重要視なさって、この時期にせざるを得ない、そういうふうに理解すればよろしいのでしょうか。 ◆小泉たま子 委員 陳情者の方は区長とお話ししたいということを言われて、それに対して、変わるものではないというか、組織としてやっているのでということをお答えになられたわけですけれども、それ以上に何かあるんですか。こういう陳情が出てきたということに対して、全く同じであるということは変わりないわけですよね。区長と皆様方の考えは変わりないと。区長の代わりに仕事をしていると、そういうふうに私は理解してよろしいでしょうか。どうでしょうか。 ◎納屋 産業連携交流推進課長 説明の中でも申し上げましたとおりですけれども、区長の考えと同じ考えで、区長の指示をもらいながら、また、報告をしながら本事業を綿密に連携、連絡を取りながらやってございますので、区長の考えと相違はないということで思っております。 ◆小泉たま子 委員 私どもは、このことが発生して最初から、池尻中跡地は全区的施設であるということをずっと申し上げてまいりました。今でも変わっておりません。全区民の利用施設であるという、つまり、名前から言えば、がやがや館と同じなわけですね。ということについての考え方は、今持っていらっしゃるのかどうか、それを聞きます。 ◎納屋 産業連携交流推進課長 今回、この新しい産業活性化拠点というのは、池尻という場所ではございますけれども、区内経済全体の中心となる、今後の経済産業政策の中心となる全区施設ということで位置づけて、こういったコンセプトでありましたり、計画ということをさせていただいているということでございます。 ◆小泉たま子 委員 そうしますと、これから対話を繰り返していかれるのかと思いますけれども、そのときに、本来あるべき姿と違ってきた場合にどのように調整を取るかということがこれから大変大事なことになると思いますけれども、そのあたりはどのように考えていらっしゃいますか。 ◎納屋 産業連携交流推進課長 もちろん、我々は最初の計画を今までずっと同じ形で今に至っているものではございません。対話を繰り返す中で、また、議会からの御指摘をいただく中で、一番大きなところで言うと、割合について、言い方で言うと、六対四から七対三というところですけれども、そういった大きな判断というのも意見などを踏まえてさせていただいてまいりました。  もちろん、できるところとできないところというのはございますけれども、これからも対話は引き続きさせていただいて、柔軟な対応というところについては心がけていきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 最後です。全区的施設を経済産業部が担うということは、力があるなしじゃなくて、違うと思うんです。許容の、その中身について違うと思っているんですよ。私は、そのやる当事者としての資格がないのではないかと思っているんですけれども、全区民の貴重な活動の場所をどのようにやっていくかと、池尻中学校のこの方々も含めた、全体的にどうやってやるかという、そういうことを皆さん方が考えて、本当に担えるかどうかということについて、私は副区長に聞きたいんです。経済産業部がこれを担う、そういうことなんでしょうか。それをお聞きしたいです。 ◎岩本 副区長 全区的施設というのは以前から御指摘をいただいています。今回、この旧池尻中という財産があって、それをどう使うかということで、一旦統合したときに、旧ですけれども、ものづくり学校で使うというふうに判断をして、それは、そのときは全庁的に考えて議論をして、様々な御意見がありましたけれども、ものづくり学校として活用してきたということです。  今回、中長期保全工事が必要になったということとか、ものづくり学校について、もう一回、産業の活性化拠点として、この施設を生かしたいという出だしでありましたけれども、改めてその間も様々議会から御指摘をいただきましたけれども、政策経営部を含めて、ものづくり学校の後をどうするのかという議論はさせていただいたつもりでいます。  その中で、先ほど課長からも答弁がありましたけれども、産業活性化拠点として引き続き使っていこうという判断をしたところです。  例えば、総合福祉センターであるとか、今のうめとぴあとかですけれども、それぞれが全区的な拠点として経営しますけれども、それぞれの領域の担当セクションが運営するものでありますので、今回の産業活性化拠点について経済産業部がここを所管するということ自体は、決しておかしいことではないというふうに考えています。 ◆小泉たま子 委員 私とは、ちょっと考え方が違うんですが、今までは、けやきネットであそこを取って、全区民が競争しながら取って活動してきたわけですね。だから、その人たちもいるということです。ほかに体育館とか、いろいろ使っている方々も私には不満が来ていますよね、様々と。だから、これからそういうのも併せて考えていかなきゃいけないと思います。しっかりと対話を進めてやっていっていただきたいと思います。今は要望いたしました。 ○羽田圭二 委員長 以上で質疑を終わります。  それでは、本二件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 まず、先ほどの陳情者の御説明をお聞きしていたり、あと、所管の説明も聞いていまして、陳情者のお気持ちもよく分かりますし、所管側の言い分も分かる部分はありますので、わざわざ陳情として出される前に、やっぱり話合いでどうにかならなかったのかなというのが正直感じるところです。  大前提として、区長が出る出ないよりも、やっぱり行政側と陳情者側といいましょうか、池尻小の関係者の皆様との信頼関係の構築というのが第一だと思うんです。前回の陳情でも誠実な対応という願意があって、それがまだ不十分であるからこういう陳情という形になって出てきたんだと推察しますけれども、そこは、やっぱりさらなる改善余地があるんだろうというふうに思います。  ただ、区長との対話をしたくてもできない、だから陳情として出しましたと。かつ、採択されたから区長が出て行けということが当たり前になると、これはもう行政としての組織の体をなしていないというか、悪しき前例になってしまう可能性があるとも考えます。  ですから、経産部としては、今回またこういうような陳情を出されたことを改めて重く受け止めて、かつ、区長の意向もしっかり酌んだ上で説明責任をしっかり果たしていただきたいということを要望したいと思います。  いずれにしましても、両者の関係改善というものがまず第一であって、それがなされなければ、仮にこの陳情が採択されたとしても、もつれた関係性というものが続くことになると思いますので、我が会派として、取扱いは継続でお願いいたします。  それから、一三号も続いてよろしいですかね。 ○羽田圭二 委員長 はい。 ◆おぎのけんじ 委員 今のと同じですけれども、こういう陳情を出さざるを得ない関係性というのは望ましくないわけでありまして、そこはやはり鋭意努力をしてほしいということを申し上げておきます。  あと、この陳情趣旨であります事業者との対話、対話というか、地元への説明、協議の場というのは、我々としても当然あってしかるべきと思っていますし、やるんですよねという確認も議会の場でしてきましたけれども、実際、先ほど納屋課長からも予定しているという説明がありました。それをしっかり履行していただければいい問題であると考えますので、本陳情の取扱いは、不採択といたします。 ◆河村みどり 委員 令四・一二号の公明党の取扱いは、趣旨採択とさせていただきます。  本年四月の陳情から始まりましたけれども、この住民説明会の持ち方など、区側が保護者の方々や住民側に対して十分と言える説明がされてこなかったということから区側に対しての不信感が募ったものだったと私どもは理解をしております。  その後の議会におきまして、今もお話が出ておりますけれども、以前より区長との対話を保護者の皆様が要望していること自体を区長自身が認識もされていたこと、話合いもやぶさかではない、そのように実際答弁をされていらっしゃったわけです。そもそも世田谷区政は参加と協働、これをうたっているわけですから、その結果自体はどうあれ、またしっかりと区民の声に耳を傾けていくべきではないかと思っております。  私どもとしましては、先ほど、おぎの委員からもありましたけれども、再度このような陳情を提出されてしまうこと自体、区として大変恥ずかしいことだと思っております。  その上で要望する内容なんですが、全ての希望者との対話との点については現実的ではないと思っております。こちらについては、代表の方との対話ということに限定し、区長自身との対話を求める陳情の趣旨には賛同させていただきたいと思っております。 ○羽田圭二 委員長 一三号のほうもお願いします。 ◆河村みどり 委員 令四・一三号、こちらにつきましては、候補事業者に地域住民説明会、意見交換会の開催を区は検討しているというふうに伺っております。ですので、公明党としましては見守ってまいりたいと思っておりますので、こちらの公明党の取扱いは継続でお願いいたします。 ◆中山みずほ 委員 令四・一二号に関しまして、私たち立憲民主党会派としては、まず区は、これまでも学校関係者や地域住民等に対して丁寧な説明、対話を心がけ、可能な限り要望や意見を取り入れてきたと判断しています。また、本事業に関しては区組織としての対応をしているものであること、また、区長が地域住民などと対話をするか否かの判断は区長自らの裁量に属する事項であることと考えております。  とはいえ、区は引き続き、先ほど説明会も開くという御説明がありましたけれども、区民の意見や要望、疑問に答える場をしっかり設けるべきと要望します。  また、個人的に、子どもたちの表明を見ますと、子どもたちも一市民であるということを考えますと、ぜひ文教のほう、教育委員会のほうには丁寧な説明、また、子どもたちには大人のバイアスを加えない、これは学びの場でもあると思いますので、説明するよう経産部のほうからも求めていただきたいと要望します。  よって、私たちの会派としては継続ということで考えています。  また、令四・一三号に関しては、区はこれまでも住民説明会においても、候補事業者、今度決まる事業者と地域住民説明会、意見交換会を開催する方向で検討すると明言されていたと思います。また、防災倉庫に関しても先ほど説明があったように、区は避難所運営に支障がないと明言しておりまして、私たち会派としては懸念には当たらないと考えております。  よって、継続と考えております。 ◆ひえしま進 委員 令四・一二号のほうですが、請願者は、かねてより対話による関係者の相互理解を求めてこられました。この事業は、学校関係者、地域住民にとって極めて関心の高いものでありまして、区長が直接区民の声に耳を傾ける、あるいは区長御自身が御自身の意見を述べるということは重要なことであると考えます。  よって、趣旨採択にいたします。  それから、令四・一三号のほうですが、これも一二号と同様に事業者との対話ということは当然必要不可欠だと思いますので、趣旨採択とします。 ◆たかじょう訓子 委員 まず、令四・一二号について申し述べます。日本共産党世田谷区議団としては、趣旨採択とさせていただきます。  この陳情は、池尻中学跡地活用事業に関して区長との対話を求めるもので、これは両方のものですけれども、千人を超える賛同者があるということで、大変重く見るべきだというふうに思っております。  この間、日本共産党世田谷区議団は、校庭について、学校や地域のスポーツ団体が引き続き利用できるよう求め、学校保護者、校庭利用のスポーツ団体、近隣住民の皆さんとの対話を求めてきました。区は、この間、皆さんとの対話を通じて事業の校庭利用面積を調整し、当初の計画を変更してきたと、そういった認識はあります。  しかし、まだ今日の陳情者のお話を伺っても不十分であると。また、子どもたちの声が紹介されていました。本当に十分な資料を出しておられますけれども、僕たちから校庭を取り上げて、大人が遊びたいから奪うのかと、そういった切実な声が紹介されているものだなというふうに思います。本当にこれを重く見ていただきたいというふうに思います。  こういった子どもたちへのしっかりとした必要な説明を文教のほうで学校のほうからしっかりとしていただきたい、寄り添っていただきたいというふうに要望いたします。  早急に進めることなく、引き続き対話を進める努力を求めて、趣旨採択とさせていただきます。  引き続き、令四・一三号について申し述べます。  池尻中学校跡地での事業内容については、今までにない挑戦的な取組を行おうとしていると承知しています。しかし、前提として、区民の財産であり、区民の福祉の増進につながる事業を行っていくということになると思いますが、事業者の運営で学校教育や地域住民に支障が出るようなことがあってはならないというふうに思っております。当然、今後、話合いの場を持ち、しっかりと取り組んでいただきたいと、継続的にやっていただくことを求めて、趣旨採択とさせていただきます。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークは、まず令四・一二号に関しては継続と考えております。  先ほど言いましたとおり、中学校跡地、小学校の子どもたちが校庭として使うということがやはり一番大切で、子ども自身にきちんとしかるべき人から分かりやすく説明していくことはとても大切だと思います。  ただ、この中で芝生撤去工事のタイミングを、その前に全ての人の納得を得るということをすごく言われた場合に、なかなか実現が難しいかなと。でも、ぎりぎりまでできるだけ多くの方に理解され、また、特に校庭を使っている子どもたち自身が理解するように、やはり教育委員会と連携して説明をしていくことが非常に大切だと思いますので、継続とさせていただきます。  令四・一三号に関しては、旧ものづくり学校のときも一番最初に地域の方と利用方法とか、思いの掛け違いがあった、そのことが本当に最後まで後を引くようなことになったというふうに聞いています。ぜひ候補事業者が決まった時点で地域の方ときちんと対話をし、本当に区民全体のためになる事業になるために、そして、地域の方に愛される事業になるように進めていっていただきたいと思って、趣旨採択にいたします。 ◆小泉たま子 委員 先ほども申し上げましたけれども、活動の場所がない中で、全区的活動の施設であるということを最初からずっと申し上げてきましたけれども、なかなか取り上げていただけなくて、一切そのことについての答えはなかったように思います。それは認識しているけれども、だけれども、何もしていないということで、私たち新風・せたがやの風は大変不満でありますが、まだ終わったわけではありませんので、やはり地元の方々にも全区的利用施設なんだということの上での考え方、地元の方に考え方をしっかりと伝えるということをしていなかったんじゃないかと思うんです。きちっと考えを伝えて、貴重なこの活動の場所の使い方についてはまた考えていくということ。  だから、私はとても経産部としては荷が重いというか、そうではない、組織的に違うと思うんですけれども、しかし、そうだと、今、副区長が答弁でおっしゃったので、それでは、しっかりやってもらいましょうという気持ちでおりますので、やっていただきたいと思います。  この両方とも、区長との話合いについても申し上げました。組織としてやっているということなんですね。そういうことで、お聞きしたい気持ちもあるだろうし、どこかで何か表明するか分かりませんが、継続とします。  それから、一三号については、事業者とお話をするということは、話合いを持つことは当然のことだと思いますので、これはしっかりとやっていただきたいと思います。  両方継続です。 ○羽田圭二 委員長 それでは、本二件の取扱いについて、順番にお諮りしたいと思います。  まず、令四・一二号についてお諮りいたします。本件の取扱いについてですが、趣旨採択、継続審査と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議がないようですので、令四・一二号は継続審査とすることに決定をいたしました。  次に、令四・一三号についてお諮りいたします。本件の取扱いについてですが、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議がないようですので、令四・一三号は継続審査とすることに決定をいたしました。  それでは、二時間近くたちましたので、五時再開ということで、ここで休憩をさせていただきます。     午後四時五十分休憩    ──────────────────     午後五時開議 ○羽田圭二 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、(5)令四・一四号「性犯罪被害者への支援と性犯罪防止の充実を求める陳情」を議題といたします。  なお、令四・一四号につきましては、七十二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で千五名となりましたことを御報告いたします。  ここでお諮りいたします。  本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。  それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。     午後五時一分休憩    ──────────────────     午後五時十三分開議 ○羽田圭二 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件について、理事者の説明を願います。 ◎生垣 人権・男女共同参画課長 それでは、令四・一四号「性犯罪被害者への支援と性犯罪防止の充実を求める陳情」につきまして、改めて御説明を申し上げます。  まず、陳情の要旨でございます。性犯罪は、その悪質性、重大性に対し、これまでの刑法の規定では不十分という声の高まりを受け、平成二十九年の刑法改正、その後、調査や検討を重ね、法制審議会で改正内容が決定されようとしているところでございます。この改正に合わせまして、世田谷区に対し、性犯罪被害者への支援の強化と性暴力防止に向けた取組の充実を行うことを要望するという趣旨でございます。  具体的な要望内容につきましては、請願文書表に記載のとおり、七点ございます。一点目から四点目が被害者への支援の強化に関する要望、五点目、六点目が性暴力防止に向けた取組の充実に関する要望、最後、七点目が東京都への要請についての要望となってございます。  次に、区における取組状況や経緯について御説明をいたします。  現在、区は、この性犯罪、性暴力に対する一時的な相談窓口を昨年六月に開設いたしました犯罪被害者等相談窓口で受け、必要な支援のコーディネートを行い、支所の相談窓口や警察、医療機関、法的機関などの支援先へのつなぎを行っているところでございます。  この犯罪被害者等相談窓口を開設する経緯につきましては、平成三十年十二月の区議会第四回定例会におきまして犯罪被害者支援条例の制定を求める陳情が趣旨採択をされたことが契機となっております。その後、学識経験者や専門家を交えました検討委員会を設置し、性犯罪被害者への支援を区としてどのように向き合うべきかについても御議論いただいたところです。
     検討の結果、相談窓口という具体的な支援体制の整備を先行させ、支援の実情を踏まえながら、区民に身近な自治体として被害者等に寄り添う実効性のある条例を検討していくことといたしました。  今後、庁内関係所管の実務担当者による事例検討を通しまして、より効果的な支援、即時にチーム体制が組める連携体制の構築に努めるとともに、外部委員も交えた検討委員会を継続し、条例制定も視野に入れた支援の充実について、引き続き検討を行ってまいります。  次に、それぞれの要望内容に沿いまして現状等を御説明させていただきます。  一点目の性暴力被害者等支援条例をつくることについてでございます。今申し上げましたように、現在、犯罪被害全般の条例制定も視野に入れながら支援の充実について検討を行っているところでございます。この検討の中で、性犯罪、性暴力の深刻な被害にも対応し得る様々な所管や支援機関と即時に連携できる横断的なチームケアの在り方を検討し、実効性ある内容にしてまいりたいと考えております。  二点目、性暴力被害者ワンストップ支援センターをつくることについてでございます。ワンストップ支援センターの設置に当たりましては、開設・運営の手引というものを国のほうで示しております。開設には、センターの医療業務を担っていただく産婦人科を有する協力病院の確保、相談業務も二十四時間三百六十五日の対応を行うことが望ましいとされており、人員体制の確保、また、これに伴う財源の確保など様々な課題がございます。  一方で、ワンストップ支援センターの設置目的は、法律相談も含め、必要な支援機関等に確実につないでいくというものでございます。これは、区の犯罪被害者等相談窓口の目的と同じくするところでもございます。東京都には、SARC東京というワンストップ支援センターがあり、区の相談窓口に性被害の相談があった場合にはSARC東京と即座に連携し、協力して支援に当たっているところでございます。  今後、より身近な地域の中で迅速に途切れることなく支援を受け続けることができるよう、区のワンストップ機能を充実させるとともに、SARC東京や警察など、様々な支援機関と連携して取り組んでいることの周知、情報発信も丁寧にしてまいりたいと考えております。  三点目、長期にわたるカウンセリングなどが受けられるような体制を整えることについてでございます。犯罪被害に遭われた方に対しまして長期にわたり日常の生活を取り戻せるよう継続支援をしていくことが身近な自治体に特に求められているものと認識しており、区といたしまして、相談窓口がその役割を担う場に位置づけ、運営をしているところです。  現状といたしましては、被害者の希望に応じて病院などへの同行、付き添いを行ったり、健康づくり課のこころの相談、健康相談、SARC東京の医療相談、カウンセリングなどにつないでおります。これをより強化してまいりたいと考えているところでございます。  四点目、司法面接について、児童相談所に設けた専用の面接室を活用するなどして、二次被害を最小限に抑えることについてでございます。司法面接は、性虐待などの被害を受けた子どもから検察の取調べ、警察の捜査、児童相談所の調査を一度に正確に聞き取ることで子どもの負担を軽減し、二次被害を最小限にすることを目的としております。  現在、司法面接を取り仕切る検察庁を会場に実施していると聞いております。今後、児童相談所の面接室が活用できるかにつきましては、司法面接を実施する検察、警察、児童相談所の三者との調整が必要と考えております。  五点目、幼少期からの年齢に応じた包括的性教育を実施すること、六点目、全世代に対して人権としての性に関する理解啓発を推進することにつきましては、そのとおりと考えておりまして、現在、男女共同参画センターらぷらすが実施している中高生向け学校出前講座を保育園から大学までの子ども、若者、教職員、保護者にも対象を広げるとともに、実施回数を増やす方向で検討しているところでございます。  また、庁内におきましても保健、人権、教育の三分野が連携し、性を肯定的に大切なものとして扱い、性に関する知識を身につけ、考えたり、話し合ったりする機会をつくっていくことができないかなどについて検討を進めているところでございます。  最後七点目、東京都に対し、被害を訴えやすい仕組みの充実を世田谷区から要請することについてですけれども、東京都は区市町村との連携促進や助言を行うための被害者等支援コーディネーターを配置しており、区も個別相談の対応相談や連携などを通じまして東京都との協力関係を築いてきているところでございます。今後、被害を訴えやすい仕組みの充実についても意見交換を行ってまいりたいと考えております。  御説明は以上でございます。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 ワンストップ支援センターとSARCとの連携について、もうちょっと詳しく教えていただきたいと思うんですが、やはり世田谷区で犯罪被害者の相談電話ができたことはとてもよかったと思うんですが、やはり先ほどの陳情者の方もおっしゃったとおり、犯罪被害というのと、それから、性犯罪なのか、性暴力なのか、嫌がらせなのか、ハラスメントなのか、訴え出るにも本当にハードルが高いんです。  そういった中で、性犯罪、性暴力に関してきちんと受け止めていますよということが、もっと区民に伝わることが必要ではないかなというふうに、先ほどの陳情者の方のお話も聞いて感じたんです。東京都がつくっているものと、今、世田谷区が持っているものの間でどういうふうに連携しているかというのと、どこを強化していくべきだと考えていらっしゃるのか、少し御説明いただければと思います。 ◎生垣 人権・男女共同参画課長 まず、性被害に関する御相談が区の相談窓口に寄せられたときには、内容に応じてですけれども、極力SARC東京と一緒になって支援に当たるようにしております。SARC東京につきましても、場所は少し離れたところにあるんですけれども、かなり即時的に一緒に対応していただけるような体制を取っていただいているところです。  東京都のワンストップ支援センターについては協力病院というのが都内に六十数か所ございまして、世田谷区近辺にもあるんですけれども、そういったところを御案内いただいたり、そういったところでカウンセリングとかの支援を受けましたらば、その医療費については助成されるという、SARC東京をかましていると助成がなされるというような形になっておりますので、より積極的にSARC東京と一緒に支援に当たっていくと。なるべく世田谷区に近い場所で支援ができるような形をSARC東京といろいろ相談させていただきながら対応に当たらせていただいているところです。  先ほどお話にありましたように、やはり周知の仕方が非常に弱いのかなというふうに思っております。今、うちの相談窓口については、相談を受けたときに、必要に応じて医療機関ですとか警察、裁判所等に同行するというようなこともやっているんですけれども、そういったところについて、きちんと連携して取り組んでいるということに関して、もう少し丁寧に分かりやすく周知をしていく必要があるかなというふうに感じております。 ○羽田圭二 委員長 以上で質疑を終わります。  本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いをいたします。 ◆河野俊弘 委員 令四・一四号について、自民党区議団の意見、態度をお示しします。  今回、性暴力救援センター・東京、SARC東京の話がありましたけれども、SARC東京へつないでいるということをおっしゃっていましたが、これは聞いてみると、年六千件以上、SARC東京はもう対応していて飽和状態であるというような話も聞いています。区がこういったワンストップ支援センターをつくるということもやっぱり非常に重要だなというふうに思うところもあるんですが、ただ、ここには人材の確保というのが非常に問題であるということも聞いています。  そういったところも含めて、一点目については対応を継続して考えていかなければいけないなということを意見として伝えておきます。  あと、長期にわたる支援体制については、病院への同行支援だったりとか、SARC東京につないでいるというところを強化するということはおっしゃっていましたので、これは引き続きお願いしたいということ、あと、児童相談所においても司法面接をという話もありましたけれども、これも現在、検討状況であるということがありますので、引き続き、こちらも進めていただきたいということを伝えておきます。  何点かある中でも、区単独でできることであったりとか、東京都、国に対して要望して連携して仰いでいくということがそれぞれ項目ごとにあるかと思いますので、しっかりとその点の連携をやっていくということと、あと、これは個人的な部分ですけれども、先ほどの趣旨説明の中にもありましたが、やはり子どもたちへの教育というところが非常に大事な部分というのがありますので、性教育という分野においては非常に伝え方が難しい部分というのはあると思うんですけれども、年代に応じた、やはり幼少期からの性教育というのは私も非常に重要だというふうに思っておりますので、その辺の部分、世田谷区の教育委員会ともしっかりと連携をして進めていただきたいというふうに思います。  会派としては、継続審査とさせていただきます。 ◆河村みどり 委員 性犯罪被害者への支援と、この性犯罪防止の充実については重要な課題と捉えまして、公明党としても提言を行うなど、これまで推進を図ってまいりました。平成二十九年の刑法改正に伴いまして、この性犯罪・性暴力対策の実効性ある取組を進めていくために、内閣府より性犯罪・性暴力対策の強化の方針が実際示されておりまして、今年度が最終年度となる集中強化月間として、現在、都や区においても強化方針に沿った施策の推進が進んでいると認識をしております。  先ほども所管から御説明いただきましたけれども、世田谷区においては犯罪被害者等相談窓口を充実させてきたこと、また、このたびも区議会として刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書を国に提出してまいりました。性交同意年齢の引上げを推進していくと同時に、この同意という部分については本当に多くの被害者が苦しめられている課題でありますので、しっかりと見直しが進むことを期待しております。  その上で、先ほど御説明いただいた、実体験も含めお話をしていただいた中で、そもそも性教育、性に関する知識が本当に足りなかったんだというお話が、もう迫る思いでございました。そもそも性教育の部分で、我が党としましても、これまでも時代に合った学校現場での性教育の充実を求めてまいりましたけれども、やっぱり自分の体を知って、性や体のことを自分で決めて守ることができる権利という、そういった教育が大変重要だと考えております。  今説明もございましたとおり、今回、大事な幼児期から、また、出前講座、対象を広げていきますよというお話がありました。子どもだけではなくて、職員向けや保護者向けの啓発もスタートしていきますというお話もいただきました。そういった部分についてもしっかり注視してまいりたいと思っております。  ということで、性犯罪被害者への支援と性犯罪防止の充実については、しっかりと今推進が始まっていると、そのように認識しておりますので、公明党の取扱いは継続でお願いしたいと思います。 ◆中山みずほ 委員 私たち立憲民主党会派としての意見を述べさせていただきます。  我が国の刑法は、説明があったように、性犯罪の規定が性暴力の実態に即していないことから、第三回定例会において刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書を全会派一致でまとめ、国に対して刑法の改正を求めてきました。意見書の中では、要望項目以外に関連法整備や性被害者支援施策の強化を早急に行うことの重要性について指摘をしたことは、性暴力被害者への支援や、教育領域を含めた防止策について視野に入れたものと私たち会派は捉えています。この点に関しては、請願者が主張する内容に重なる部分と考えます。  一方、私たち会派は性暴力被害に関する取組については、まず第一に、世田谷区が現在取り組んでいる政策の質と内容を推進、充実させることが重要と考えています。例えば、昨年度から取り組んでいる性犯罪被害者相談窓口の充実や、カウンセリングなどを含めた各領域との連携を推進した支援策の強化、国や都との連携によって広域の支援体制も構築すること、また、併せて今後の対策としては予算確保と国、東京都、区との連携を視野に入れた具体的な対策が必要と考えております。  よって、継続と考えております。  個人的には、先ほどの趣旨説明者の当事者としてのお話、大変勇気を持ってお話しいただいたことと思いますので、本当その点に関しましては敬意を表したいと思います。  また、和光小の取組、包括的性教育については私も以前から保護者の方々から伺っておりまして、これは公教育に取り入れる部分も必要なのではないかと考えております。  以上で会派の説明を終わります。 ◆ひえしま進 委員 無所属・世田谷行革一一〇番・維新としましては、請願者が特定政党の政策委員をされているということでありまして、選挙を控えた政党の政治活動と一般区民の陳情、請願を同じように扱えないと判断し、中身には踏み込まずに不採択とします。 ◆たかじょう訓子 委員 日本共産党世田谷区議団は、令四・一四号について趣旨採択とさせていただきます。  先般、刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書が全会一致で採択されました。そして、国に提出されたという状況です。性犯罪に関する刑法検討会の報告書を踏まえた刑法を性犯罪被害者の実態に即したものに改定し、関連法整備、性犯罪被害者支援施策の強化を早急に進める必要があると、こういったことは議会の共通認識だというふうに思います。  区として、当然、性犯罪被害者への支援と性犯罪防止に向けた一層の充実が必要であり、先ほど理事者のほうからも御説明がありましたけれども、検討を進めているということです。  令四・一四号の陳情の趣旨、そして、陳情の項目を見ましてもおおむね賛同するものです。相手の同意がない性行為は性暴力であり、罪だという認識を社会で共有していくためにも、性被害の実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要と考えます。  陳情項目の内容についても、議会内外での議論を深めながら進めていくことを求めます。 ◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワークといたしましては、こちらの採択をお願いしたいと思います。  やはり私たち生活者ネットワークは、女性の声を区議会を通して、そして、社会の仕組みを変えていくということをテーマとして活動してまいりました。本当にやっと声を出せるようになった性被害者、性暴力に遭っている皆さん、それを後押しできる、安心して世田谷区で暮らせる、そういった仕組みをつくっていくことは本当に大切です。  ワンストップ支援センターが一千万人の東京都に一か所しかないというのは、どう考えても少な過ぎます。ぜひこれはできるだけ東京都の東のほうにも、これは仕組みとすると、もしかしたら都でしかつくれないものかもしれないんですが、ぜひ世田谷区民が気軽に行けるようなところに実現していただきたい、そんなふうに考えています。  また、声を上げにくい子どもとか障害者の方が、せっかく児童相談所に非常にいい面接ルームをつくったというのを私は存じていますので、そういったものも生かしていただいて、本当に何回も同じことを言わなくて済む、そういった司法面接を一日も早く実現していただきたいと、そんなふうに思っています。  生活者ネットワークは、採択でお願い申し上げます。 ◆小泉たま子 委員 新風・せたがやの風は継続でお願いします。  七つ出てきましたけれども、とにかく相談窓口を設けているとか情報提供があり、周知の仕方が弱い、やっぱり知らないです。これだけのことを今日聞いても、どれだけの人が知っているだろうかと。やっているだけじゃ駄目ですよね。どれだけ区民の方に深く入り込んでいくかということが大事だと思いますから、被害者に寄り添う、本当に実効性のあることをやっていかなきゃいけないと思います。こういうことは本当に生涯を左右することにもなるわけで、そういう人を私も知っていますけれども、非常に精神までが曲がってしまう、心が真っ暗になってしまうという、これで明るくなった人を私は知りません。  ですので、ここまで来ましたから、また一つ一つのことを深く、きちっとできるように、浅くではなく、これを私は要望したいと思います。  私はワンストップサービスが大好きですけれども、ここにもワンストップが出てきました。この頃、急にいろいろワンストップが出てきていいと思いますけれども、軽く考えないで、本当にしっかりとやっていただきたいと思います。  以上で、継続です。 ○羽田圭二 委員長 それでは、本件の取扱いについて、お諮りしたいと思います。  本件につきましては、採択、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 御異議がないようですので、令四・一四号は継続審査とすることに決定をいたしました。  ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 それでは、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和四年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎相蘇 地域行政課長 それでは、世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  1の改正主旨ですが、世田谷区立奥沢区民センターは、設置されている奥沢センタービル・三敬ビルの耐震化工事が完了するまでの間、利用者等の安全を最優先に確保するために、二か所に分散仮移転し運営を継続いたします。この仮移転に伴いまして、規定の整備を図る必要があることから、世田谷区立区民センター条例の一部を改正するものです。  2の改正内容ですが、仮移転先の施設の位置及び施設の変更について、使用料の改定などについて定めるものです。詳細については三ページの別紙、新旧対照表のとおりでございます。条例は、規則で定める日から施行する予定でございます。  4の仮移転先の施設の概要は記載のとおりです。  (1)の奥沢三丁目と(2)の奥沢五丁目の二か所で運営をいたします。各施設の位置及び周辺図は五ページに記載をしております。  5の周知方法ですが、けやきネット登録団体への個別周知のほか、「区のおしらせ」、区や、けやきネットのホームページ、ポスター掲示等により利用者への周知を十二月に実施いたします。  二ページにお進みください。6の今後のスケジュール、予定ですが、第四回区議会定例会に条例改正を提案の後、令和五年四月から仮移転後の奥沢区民センターの供用を開始する予定でございます。  説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、議案②世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎笹本 管理課長 それでは、世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  1の主旨です。令和五年十月に廃棄物処理手数料の改定を行うため、令和四年第四回区議会定例会に世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。  2の改定理由を説明する前に、まず廃棄物手数料につきまして御説明いたします。  一般家庭から出される廃棄物、可燃ごみや不燃ごみにつきましては、現在、区が無料で収集、運搬をしております。一方、事業者から出される廃棄物、例えば、飲食店から出される生ごみとか、中小の事業者から出される紙ごみなどは、主に民間の許可を受けた業者が収集、運搬をし、清掃工場などに運び入れております。このとき、民間同士で料金の契約をいたしますが、その際の手数料は、区の条例で定めた手数料を上回ってはならないと廃棄物処理法で定められております。  もう一つ、事業所が区の収集に出す場合、ごみ袋の大きさに応じた有料ごみ処理券を貼り、区が収集しますが、この有料ごみ処理券の根拠になるのが廃棄物処理手数料でございます。  最後に、一般家庭から出される粗大ごみや片づけなどで一時的に出る大量ごみを区が収集する場合の手数料の根拠にもなっております。  2の改定理由です。廃棄物処理手数料は、平成十七年十一月十六日の区長会で四年ごとに見直すことが、また、平成二十二年三月十六日の区長会で手数料の算定方法及び改定時期の設定、十月一日ということが了承されております。  今回は、前回の改定、平成二十九年十月一日から四年が経過し、また、この間、コロナ禍で改定が二年先送りになっていたことから、廃棄物処理手数料の原価との差額の解消、受益者負担の適正化、及び事業所から出る一般廃棄物の削減を目的としまして、この間、二十三区共同で手数料の算定及び改定内容の検討を行ってまいりました。このたび、二十三区統一で改定をするものでございます。また、本件は本年六月十六日の区長会総会で了承されておるものでございます。  3の改定内容です。真ん中の表を御覧ください。1の事業系一般廃棄物につきましては、一キロ当たり現行の四十円から四十六円にするものでございます。  2の家庭系臨時・多量排出時も同様に四十六円となります。  3のおもな粗大ごみ手数料でございますが、恐れ入ります、裏面の下の段の表を御覧ください。こちらにつきましては、十キロ以上のものについては、それぞれ百円から四百円の改定、また十キロ以下の軽いものについては、今回、据置きとなります。  表面にお戻りいただいて、4の改定時期ですが、令和五年の十月一日を予定しております。  5の有料ごみ処理券の取扱いですが、これは主に事業所が区の収集に出す際に貼るシールのことですが、新しいデザインにしまして、新しい券を発行いたします。券の発行は令和五年十月一日としまして、現在の券については令和五年九月三十日終了といたします。  また、現在の券については、新しい手数料の施行後一か月間、経過措置を設け、使えるように配慮いたします。  また、現行券を使い切れない場合は還付に応じますので、不利益は生じないものと考えております。過去に、郵便切手のように差額券の発行を検討した経緯もございますが、枚数の管理、また、販売する店舗さんの煩雑性などがあり、見送ったという経緯もございます。  6の事業者及び区民への周知です。今後、区の広報紙「せたがや」、ホームページ、ポスターの掲示やチラシの配布等により行います。  なお、事業者に対しましては二十三区及び清掃一部事務組合で、共同で清掃工場などでのチラシの配布、有料ごみ処理券販売所でのポスターの掲示、チラシ配布などを行う予定です。加えまして、町会総連合会、商店街連合会、工業振興会などの諸団体に対しても個別に説明に伺う予定でございます。  最後の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。  説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 やはりごみ処理のコスト自体が上がっているので、こういうふうに手数料が上がり、また、ごみ処理券の値段も少し上がっていくというのはやむを得ないかなと思うんですが、来年ということで、来年までにもう少し景気がよくなっているといいなと心から思います。  でも、出せるから出してもらうよりは、これは同じもの、例えば、事業所から紙ごみとかが燃えるごみで出されていることがすごく目について、とても気になるんです。今、世田谷区はリサイクルの団体があって、そこもやはり袋で幾らとか、十キロまで幾らとか、そういう何か処理をしていると思うんですが、それの値段というのは、この今、燃やすごみにする値段に比べたら少しは安いんでしょうか。もしそれが分かったら教えていただきたいんですが。 ◎笹本 管理課長 すみません、そちらのほうの値段との比較は、ちょっと今手元に資料がございませんが、我々が集めておりますごみの一般的な四十五リットルの袋で三百円少しということで実費を今頂いておるところでございます。四十五リットルというのが重さに換算すると約八・五五キロになりまして、これが今回一キロ当たり四十円から四十六円にすることによって、現状の三百四十二円から三百九十一円に上がるというようなことでお願いをするものでございます。民間の団体の料金については、現在手元にございません。
    ◎蒲牟田 清掃・リサイクル部長 補足させていただきますが、区で収集するよりも事業系リサイクルシステムのほうが基本的には料金が低いということで、事業者のほうにはそういうアピール、周知等をさせていただいている現状ですので、今回、料金が改定されても、基本的にはそこよりは低い形になるかと思います。 ◆高岡じゅん子 委員 ぜひリサイクルの推進と燃やすごみを減らすという工夫をできるだけ、さっきも周知と見える化の話ばかりなんですが、ぜひそこに関しても、やはり当事者に分かりやすく伝えていただいて、小さいところですと、家庭ごみか事業ごみか分からないようにして出しているようなところも今でもあるので、そういったところもきちんと正しい排出、区に入るべきお金はちゃんと入れていただくようにということも含めてきちんと指導していっていただきたいと要望いたします。 ◆いたいひとし 委員 教えてほしいんですけれども、この改定料金になった根拠、基準というのを一つ教えてほしいということと、それから、持ち込みというものは、今、いつでも持ち込めるような状態になっているのかという、この二点についてお伺いします。 ◎笹本 管理課長 算出根拠につきましては、収集、運搬に係る経費をごみ量で割って求めるものでございます。それから、いつでも持ち込めるというのは、粗大ごみの再利用のことでございましょうか。申し訳ありません、そこのところが。粗大ごみを御自分で持ち込む中継所については予約制になっておりますけれども、ジモティースポットについては、現在、開いている時間でしたらいつでも持ち込めるというような形で取っております。 ◆いたいひとし 委員 それでは、区の税収増というか、上がった分の収益というか、それがどう使われるのかということと、それがどのぐらいの経費を見込んでいるのかということ、先ほど、清掃工場に持ち込む場合はいつでも持ち込めるかという質問だったんです。よろしくお願いします。 ◎笹本 管理課長 清掃工場に持ち込めるのは、もちろん一般区民の方は持ち込めないんですけれども、許可を受けた業者については、清掃一部事務組合のほうで指定した時間、指定した工場に持ち込むというシステムを取っております。  申し訳ありません。歳入については、年間で約五千八百万円ほどの増を試算しておりますけれども、これについては、もちろん区の一般的な歳入になりますので、区の一般財源として活用させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、諮問①人権擁護委員候補者推薦の諮問について、理事者の説明を願います。 ◎生垣 人権・男女共同参画課長 私からは、人権擁護委員候補者推薦の諮問について御説明を申し上げます。  1主旨でございます。人権擁護委員法におきまして、市区町村に配置される人権擁護委員を新たに置く場合は、市区町村長が議会の意見を聞き、候補者を推薦、法務大臣が委嘱すると定められております。  このたび、令和五年三月三十一日をもちまして人権擁護委員四名が任期満了となることに伴い、後任の候補者を推薦する必要がございますので、令和四年区議会第四回定例会において後任候補者の推薦を諮問するものでございます。  2退任委員及び3後任の推薦候補者でございます。氏名、推薦団体は記載のとおりでございます。後任の推薦候補者の任期につきましては、令和五年四月一日から三年間でございます。  右肩の二ページを御覧ください。4今後のスケジュールは、記載のとおりを予定しております。  三ページを御覧ください。参考といたしまして、1人権擁護委員法ほか概要にて、任期、職務、年齢要件を記載しております。また、2は人権擁護委員が携わる世田谷区内での活動、東京法務局での活動でございます。  四ページ目の別紙1は、現時点での委員名簿、五ページ目の別紙2は、人権擁護委員法で定められた委員委嘱までの流れを図示化したものでございます。後ほど御確認いただければと思います。  御説明は以上でございます。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(2)(仮称)和田堀給水所上部利用施設基本構想(案)について、理事者の説明を願います。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 それでは、(仮称)和田堀給水所上部利用施設基本構想(案)について御報告いたします。  1の主旨でございます。東京都水道局和田堀給水所につきましては、老朽化した施設の耐震化と能力増強を図るため、施設運用を継続しながら施設更新の工事が行われている状況でございます。当該地は、かねてより給水所の更新に係る地域の要望があり、平成二十七年に区は東京都水道局へ協議要望を行い、区民に親しまれる場所となるように求めてきたところでございます。  このたび、和田堀給水所の上部利用施設として屋外スポーツ広場等を区が整備するに当たり、整備内容についての基本的な考え方を取りまとめましたので、スポーツ・交流推進等特別委員会と併せて御報告させていただくものでございます。  2のこれまでの経緯、3の事業地概要につきましては、記載のとおりでございます。  二ページ目を御覧ください。案内図の一点、鎖線で囲んでいる部分が和田堀給水所でございます。所在地は大原二丁目三十番、上部利用はそのうちの一部でございます。最寄り駅は、京王線代田橋駅になります。  4の区整備施設と機能の考え方につきまして、詳細につきましては八ページ以降に別紙1の(仮称)和田堀給水所上部利用施設基本構想(案)に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  区施設の整備に当たりましては、給水所という機能の重要性から、区施設利用者が給水所内への立入りができないよう、整備時、運用時ともにセキュリティー対策を徹底することといたします。上部利用施設といたしまして、屋外スポーツ広場、集会室(多目的室機能)棟、地上部広場の三つの施設を区が整備する計画でございます。  三ページ目を御覧ください。上の図が三つの施設の配置イメージでございます。青い点線で囲んでいる部分が区の利用範囲でございます。緑色の屋外スポーツ広場が約五千五百平方メートル、集会室(多目的室機能)棟を含む地上部広場が約千五百平方メートル、そして、屋外スポーツ広場と集会室棟をつなぐ連絡橋でございます。下の図は、それを立体的に表現したものでございます。  次に、四ページ目を御覧ください。5の地元説明会につきましては、基本構想の取りまとめに当たり、九月に近隣住民向けの説明会を実施し、記載のとおり御意見をいただいております。  次に、6の施設の内容でございます。  初めに、(1)の屋外スポーツ広場でございます。区分は、多目的運動場及びその他スペースになります。対応種目の考え方としまして、水道施設の屋上であることから、防球ネットの重さや荷重に制限があることや、形状が約百メートル掛ける五十五メートルという長方形であること、また、現状、北沢地域にサッカーが可能なスポーツ広場がないこと、羽根木公園のテニスコートの利用率、抽せん倍率が高く、予約が取りにくいといった地元の御意見、さらに、新種目への対応などを踏まえまして、サッカー、フットサルなどができる多目的運動場と、その他スペースにテニスやスケートボードができるスペースの設置を検討することといたします。  五ページ目に移りまして、次に、(2)の集会室(多目的室機能)棟でございます。地上部の敷地約千五百平方メートルのうち、約三百平方メートルの部分を計画敷地としまして、集会室等の建築を行うものでございます。建築規模は三階建て、延べ床面積約四百平方メートルを想定しております。諸室は、多目的室を二室、可動間仕切りとし、一室としての利用も可能としております。  用途といたしましては、ダンスやヨガ、ボッチャ等の体を動かすことのできる機能や控え室など、また、地域のコミュニティー施設としての活用もございます。その他、管理室、更衣室、防災倉庫など、共有部としてトイレ、授乳室、エレベーターなどでございます。  敷地屋外の部分につきましては、記載のとおり、駐輪場、駐車場を設置する予定でございます。  六ページ目に移りまして、(3)の地上部広場につきましては、現在、和田堀給水所の敷地南側に約千平米の大原二―三十一遊び場がございますが、都市計画道路の整備に伴い廃止予定のため、地元要望も踏まえ、今回、その広場の代替機能も兼ねて同等の約千平米程度を確保することといたします。  7の概算経費につきましては、工事費、設計費等で約八・四億円でございます。土地の賃借料は今後の都との協議によりますとともに、概算経費想定額は、設計等による利用計画の具体化や都との協議を経て精査をしてまいります。  設計工事におきましては、都との調整が必要となることから区が設計し、工事を発注する従来手法で行うものといたします。また、指定管理制度等、民間ノウハウの活用によりまして運営経費の削減について図ってまいります。  8の利用形態・利用時間の考え方につきましては表にまとめております。水道施設の上部を利用する屋外スポーツ広場は、セキュリティー確保の観点から、けやきネットによる登録団体や個人利用の場合にも受付での記名式、または登録制により利用者を特定できる形態としております。また、利用時間につきましても東京都との調整の中で日中のみとしております。  集会室等につきましては、使用目的や設備等の今後の検討を踏まえまして決定してまいりますが、けやきネットによる団体利用等を想定し、利用時間は日中、夜間としております。  地上部広場につきましては既存の大原二―三十一遊び場と同様、原則、常時開放する予定で想定してございます。  七ページ目に移りまして、次に、9の東京都との今後の協議内容についてでございます。  (1)の給水所用地の使用料につきましては、東京都との整備や運営に関する調整内容を踏まえ、土地の賃貸借に関することについて協議を行ってまいります。  (2)のセキュリティ体制につきましては、水道局施設の都のセキュリティー体制等を踏まえた防犯カメラの設置等について調整を行ってまいります。  3のその他といたしましては、施設利用者の安全や利便性に配慮したアクセスのため、横断歩道の設置等について協議を行ってまいります。  10の今後のスケジュールは、記載のとおりでございます。  説明は以上となります。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 この水道の上部の利用は大変難しいことで、もう十年がかりでこういうふうに形になってきたということは本当にうれしいと思います。地域の方でずっと災害時に、和田堀寮のところが指定避難場所になっているんですけれども、甲州街道を越えて逃げるのが大変だし、それから、京王線の踏切が閉まっていたらそもそも越えていけないというようなことがあって、この和田堀給水所のところに、広域避難場所まで行けないときに一時的に滞在できないかというようなことがずっと出ていたような記憶があります。  今回、屋外スポーツ広場ができまして、こちらは日中だけ、非常にきちんと管理してということなんですが、安全に使えるのでしたら、災害のときに、火が出たとき、ここに逃げ込めるようなところになれるかどうかということを、ちょっとまだ今後も考えていただければと思うんですが、無理でしょうか。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 防災上どのような利用を想定しているかということについては、今後、東京都とも調整していくんですけれども、応急給水施設でありますので、例えば、防災倉庫にそういった施設に必要な物品を確保するとか、あと、徒歩等の帰宅困難者の帰宅支援を行う帰宅困難者支援施設としての検討もしていく予定でございます。 ◆おぎのけんじ 委員 ちょっと何点かお聞きしたいんですけれども、まず、この施設というか、敷地のところに駐車場とか駐輪場の類いというのはないのかということと、あと、スケートボードというのが書かれていると思うんですが、こういう場所でスケートボードのような施設というのが設置可能なのかどうかというか、ちょっと素人考えでは、できるのかなという気がするんですけれども、そのあたりをお聞きしたいんです。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 この周辺には、今現在、井ノ頭通り沿いになっておりまして、駐車場スペースは非常に少ないというか、周りにないという形があって、こちらでは、利用者の駐車場というよりは、利用に当たって必要な駐車場のスペース、それから、利用者の駐輪場を検討しております。駐輪場については、代田橋の駅周辺のほうにございますが、代田橋の駅周辺に駐輪が多いという、地元の方たちの要望というか、そういう状況がございますということでございます。  それとあと、スケートボードにつきましては、そういった利用を求める要望が、スポーツ施設としての要望があるということと、なかなかそういったところを利用できる場所がないということで、今回こちらに整備できないかということでございますが、まだ現在、確定したということではなくて、今後、設計の中で可否も含めて検討していくということでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 すみません、私は見落としていたんですけれども、五ページの下段のところに駐車場のことが書いてあるんですが、今の御答弁ですと、そこの施設を利用する方は近隣のところを使ってくださいみたいな感じに聞こえたんですけれども、この車椅子を使う方は駐車場が一台でというようなことも、これは、これから検討していくということでここに書いてあるんですか。確認です。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 今、東京都と協議している中で、少なくともこのスペースは必要でしょうということで協議を進めております。 ◆おぎのけんじ 委員 分かりました。  あと、そもそもこの施設を運営していくに当たっての東京都との契約期間というんですか、それはあるんでしょうか。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 ちょっとそこについては今現在あれなんですけれども、これから協定というか、東京都と協議をして、土地の賃借とかも含めて協議を行っていくということで聞いております。 ◆おぎのけんじ 委員 今のところあれなんですけれどものあれがすごく気になるんですけれども、この基本構想までつくっているという状況と、あと、民間ノウハウの活用による運営経費の削減みたいなところも盛り込まれているわけで、例えば、契約期間が十年だとか二十年とか見えているのであれば民間活力の導入というところもやりやすくなるかも分からないと思ったりもするんです。  だから、そこがやっぱりすごく重要で、かつ賃貸料が幾らになるのかもすごく重要なファクターだと思いますけれども、ちょっとそのあたりをちゃんと固めておかないと、後で取り返しのつかないことになるような気がするんですが、どうなんでしょう、そのあたり。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 すみません、今、十年、二十年というお話がございましたけれども、基本、この施設が新しくできた段階からの利用ということになりますので、今後さらに改築とか、そういったことが起きた場合には、また協議をしていくということになりますけれども、それまでの間は基本、利用していくという形で進めている状況でございます。 ◆おぎのけんじ 委員 という認識が東京都にもあるということで願っていますけれども、もうこれ以上は聞きませんが、頑張ってください。 ◆いたいひとし 委員 大変すばらしい提案だと思うんですけれども、この多目的運動場、屋外スポーツ広場ということで、いろいろとその他、屋外スポーツと書いてあって、今後いろんな競技に使えるのかなという期待感はあるんですけれども、それが人工芝なのか、それとも天然芝なのか、私たちは特にというか、個人的には、野球場のスペースとして活用できるのかどうかということがこの地域の方から言われていることなんですが、その辺の芝なのか人工芝なのか、野球はどうなのか、二点、お願いいたします。 ◎三浦 北沢総合支所地域振興課長 まず、こちらの施設が給水所の関係から除草剤が使用できないということがございます。それから、配水池の上部でありまして、管理用の車両の出入りが容易にできないなどの制限がございますので、現状は人工芝が現実的であると考えておりますが、今後、メーカーの素材改良等の状況も注視し、基本設計の中で検討し、確定させていく予定でございます。  それから、野球なんですけれども、先ほどお話しした防球ネットの高さの制限等もあることからバットの使用は難しいんですが、いわゆるキャッチボール程度のことはできるようなことで調整しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(3)「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」及び「ヒアリング調査」の集計結果(速報値)について、理事者の説明を願います。 ◎松田 文化・国際課長 私からは、「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」及び「ヒアリング調査」の集計結果(速報値)について御報告いたします。  こちらは、六月に調査を行う旨、説明をさせていただいておりますが、その結果となります。  1の主旨を御覧ください。区では、多文化共生社会の構築に向け、平成三十一年三月に世田谷区多文化共生プランを策定いたしました。本プランは、令和五年度末をもって期間が終了いたします。プランの改定に向け、区内在住外国人の生活状況、満足度及びニーズを把握するため、本年六月に世田谷区における外国人区民意識・実態調査を、八月にはヒアリング調査を以下のとおり実施いたしましたので、集計結果の報告をいたします。  2「実態調査」概要でございます。調査は、区内に在住する十八歳以上の外国籍区民から無作為で二千人を抽出し、実施いたしました。  調査方法は、対象者の国籍、地域に応じて五言語に翻訳した調査票を日本語の調査票と併せて郵送しました。また、調査票に二次元コードを付しまして十二言語に翻訳した調査票データもアクセスできるようにいたしました。回答は、郵送またはウェブでの回答で実施いたしました。  3の「実態調査」調査項目でございます。主に回答者の属性、言葉、日常生活、行政サービス、交流活動について記載の質問数と内容を伺っております。  二ページを御覧ください。「実態調査」回収結果でございます。有効回収数は百九十九件、回収率は一〇・一%です。米印に記載のとおり、令和元年度に同調査を実施した際は、回収率一八・九%でした。そこから八・八%減少しております。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、留学生が減りまして、留学生の回収数が減少したことが一因と考えられます。  5の「実態調査」集計結果(速報値)でございます。速報では、単純集計の結果のみを記載しております。詳しくは、集計結果速報値、これは五ページ以降三八ページまで冊子を添付しております。後ほど御覧ください。  ここでは、多文化共生プランの基本方針ごとに抜粋したものを掲載しております。  まず、基本方針1「地域社会における活動の推進」です。交流活動についてお伺いしております。地域のイベントや文化交流について、積極的に参加したい、機会があればやりたいと合わせますと六割以上の方が活動を希望していることが分かりました。  参照ページは括弧に示してございますので、後で照らし合わせてください。  次に、基本方針2「誰もが安心して暮らせるまちの実現」です。一つ目の丸を御覧ください。世田谷区の住みやすさについて伺っております。住みやすい、やや住みやすいを合わせた割合が九八・四%となっております。元年度の調査でも同様の質問をしておりますが、結果は九三・三%で、今回は高い結果が出ております。  次に、三つ目の丸では、参加してみたい日本語教室について伺っております。自分の家や職場に近い、中級・上級者向け、オンラインで利用できるの回答割合が高い結果となりました。自宅や職場が会場から遠方であることも含め、外国人が必要な日本語を習得できるよう、日本語教室を検討し、実施してまいります。  次に、基本方針3です。「多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消」です。日本人からの偏見、差別について伺っております。よくある、ときどきあるを合わせた割合は四五・九%という結果が出ております。差別を感じた場面の分析を今後進めるとともに、多様な文化を理解し合える交流イベント等を通じて、今後も多文化共生の意識づくりの醸成に努めてまいります。  三ページを御覧ください。6「ヒアリング調査」概要でございます。ヒアリング調査は、今回初めて実施いたしました。実態調査では見えなかった部分、情報が不足していた部分について補完する目的で実態調査の対象者から今回希望者を募り、八月に三日間、三会場で個別インタビューを実施いたしました。  7「ヒアリング調査」結果(速報)でございます。参加者数については三日間で二十一名となっております。回答内容については抜粋したものを主なカテゴリーに分類して掲載しております。  幾つか御紹介いたします。日本語学習については、仕事が忙しく時間がないとの意見がありました。情報収集については、仕事関係の知人に聞く、インターネットで検索する、ホームページや公式サイトから情報を得ているなど回答が多くありました。  情報発信に当たっては、オンライン情報の多言語化や目を引くタイトルの掲載など、工夫が必要との意見が出ております。  また、コロナについては、区のホームページが大変分かりやすく書いてあったとの御意見もいただいております。  四ページを御覧ください。やさしい日本語・多言語表記です。区切りがあると読みやすい、難しい言葉は振り仮名をつけても分からない、フォントにより外国人に読みづらいものがあるなど、意見、御要望がございました。  また、以前と比べると英語の看板が多くなり、届いた案内封筒には、日本語に英語や振り仮名がついているという心遣いは感じているなどの評価もいただいております。  イベントにつきましては、このところ、オンラインが多かったので関心が減ってしまった、対面開催がよいとの意見をいただいております。  困りごとについては、コロナで仕事がなくて困ったとの意見がありました。  また、差別、偏見についても聞いております。電車で座ったら、隣の人が立った場面が時々ある経験を話されていました。  皆さん、このヒアリングでは希望されて来ておりましたので、こちらからの様々な質問も快く受け止めていただき、御自身の困り事や区への要望など、活発な御意見をいただくことができました。  8今後のスケジュールでございます。最終的な報告書には全ての分析結果を掲載いたします。報告書は十一月下旬から十二月上旬の完成予定です。また、令和五年二月には外国人との意見交換会も実施します。今回の調査と併せて、外国人のニーズや意見を把握してまいります。  説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中山みずほ 委員 このヒアリング調査というのは今回初めてされたということなのかなと思ったんですが、これは今後もやる予定でしょうか。私は、これは大変有効だと思っていて、数字だけでは見えない具体的な言葉、また、その当事者でないと分からないことが丁寧に聞けると思うので今後もするべきじゃないかと思うんですが、今後の予定などはありますでしょうか。 ◎松田 文化・国際課長 この調査に関しては平成四年に一度やって、それからしばらくやっていなくて、令和元年度に同じような調査、もっともっと細かい調査なんですが、実施いたしました。今年度、今回はそれにプラス、コロナ禍でどういうことを感じたかとか、日本語教育推進法ができましたので、その日本語教育を進めていくための御意見もいただきたいということがありまして、それと多文化共生プランの策定のために今回やりました。  こちらに関しては、二千人ということで無作為でやっておりますが、こういう調査ではなく、ヒアリング調査というのが今回よかったものですから、そういうところで、今後細かくニーズを把握していきたいと考えております。 ◆中山みずほ 委員 初めてではないということですが、久々にやったということですよね。私は、このヒアリング調査というのはすごく重要だと感じているので、また機会あるごとにやっていただけたらなと要望します。
    ◆たかじょう訓子 委員 前回やったものの中でも、ちょっと私はショッキングなことがあって、教育のところで外国人児童生徒のために相談指導を行う教育相談室について利用しているというのが、やはり少なくて、今回もそうなんですね。知らないというのが圧倒的に多くて八四・七%だったんです。前回も近いようなデータだったというふうに思うんですが、こういったことはぜひ教育所管との連携で改善していただきたいなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。 ◎松田 文化・国際課長 私も教育相談、子どもたちが学校に行ってスクールカウンセラーのところに相談に行く、そういうことは外国人のお子さんに関しても同じような場面が、もちろん想定されます。ですので、私たちも教育委員会のほうに今後こういった結果についてお示しをして、教育委員会の連携、協力を求めていきたいと考えております。 ○羽田圭二 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 それでは次に参りますが、理事者の説明はなるだけ簡潔にお願いいたします。  (4)「ECOステップせたがや」令和三年度の取組み結果について、理事者の説明を願います。 ◎山本 環境・エネルギー施策推進課長 「ECOステップせたがや」令和三年度の取組み結果について御報告いたします。  例年の報告、庁内の環境マネジメントシステムの報告になります。  一ページの1主旨は御覧のとおりです。  2令和三年度の取組み方針と結果、(1)エネルギー削減の取組みについてを御覧ください。区施設全体で平成二十一年度比一六・四%以上のエネルギー使用量削減を目指すという方針に対し、取組結果は残念ながら一・一%の削減で目標には及びませんでした。区長部局等が一五・二%削減した一方で、学校が二四・四%増加ということで、前年度比でも九・〇%の増加となりました。  主な原因としましては、学校や区民利用施設等において、令和二年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休業等が実施されましたが、令和三年度は実施されなかったことが前年度比での使用量の増加に影響していると考えられます。  また、特に学校では新型コロナウイルスの感染症対策として換気を行いながら空調を使用する必要がある中で、全校で体育館、格技室への空調設備の新設が行われ、児童生徒数、学級数の増加、それから、一月、二月の厳しい寒さなどによりまして空調の使用が増加したことが要因であると考えられます。  また、本庁舎等整備に伴うローリングの実施や玉川総合支所の建て替えもエネルギー使用量に影響を与えております。各施設、職場における省エネルギー行動の推進、それから、設備の運用改善、高効率照明改修などの設備更新等の取組は引き続き実施しております。  次に、(2)コピー用紙購入枚数の削減です。こちらは、令和十年度までに平成二十九年度比で五%以上削減するという方針に対し、取組結果は三・〇%の削減と順調に推移しております。前年度比では五・六%削減されました。会議資料等のペーパーレス化、それから、オンライン会議システムの活用等、DX推進方針に基づく取組や学校におけるタブレット端末や学校緊急連絡情報配信サービス、すぐーるの活用などによって区全体のペーパーレス化が進展したと考えられます。  おめくりいただきまして、資料の二ページ目を御覧ください。(3)廃棄物処理法の一層の遵守徹底です。こちらは、事前説明会や研修等で廃棄物処理に関する講義内容を強化し、一層の周知啓発を行いました。また、内部の環境監査において、廃棄物処理法と関わりのある所属を重点的に選定し、全体としてはおおむね適切に実施されていたことを確認しております。  ただ、一部では観察事項、改善事項が見られ、それにつきましては適切に対応しております。引き続き研修の実施等による環境関連法令の遵守徹底を図ってまいります。  エネルギー使用量やコピー用紙購入枚数以外の環境負荷低減に係るその他の管理項目についての実績は、(4)に掲載の表のとおりとなっております。主なものとしましては、学校における水泳授業の再開や手洗いの増加によって水道使用量が増加しているなど、新型コロナウイルス感染症の各種の実績への影響があったと考えられます。  続きまして、資料三ページを御覧ください。3令和四年度の取組み方針と具体的取組みです。  こちらは三点ございまして、方針1がエネルギー使用量について、平成二十一年度比一七・五%以上の削減を目指す。方針2がコピー用紙購入枚数について、令和十年度までに平成二十九年度比五%以上の削減を目指す。方針3が環境関連法令の一層の遵守徹底を図るの以上三点となってございます。  次に、(2)の令和四年度の具体的取組みです。まず①ですが、エネルギー使用量の削減に向けては、各職場における取組の推進、公共施設高効率照明改修、ESCO事業の継続等に取り組んでまいります。  ②ですが、コピー用紙枚数の削減に向けては、DX推進方針に基づく取組として、行政手続のオンライン化の拡充、オンライン会議環境の整備、各会議資料のペーパーレス化に取り組んでまいります。また、引き続きセキュアプリントの削減効果について全庁への周知啓発を図っていきます。  ③ですが、環境関連法令の一層の遵守徹底に向けては、事務説明会、研修等における一層の周知啓発、それから、内部環境監査における遵守状況の確認を引き続き実施してまいります。  今後の予定等は記載のとおりです。  また、資料四ページ目に区施設全体のエネルギー使用量、コピー用紙購入枚数の詳細、推移などを掲載しておりますので、後ほど御参照ください。  報告は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(5)入浴券支給事業における電子式利用券導入見合わせについて、理事者の説明を願います。 ◎中西 商業課長 入浴券支給事業における電子式利用券導入見合わせについて御報告いたします。  1の主旨、2の経緯についてですけれども、この間、高齢者コミュニケーションサービス、高齢者入浴券事業と、あと生活保護被保護者に対する入浴券支給事業におきまして、せたがやPayの機能を一部活用した電子利用券を導入しようということで浴場組合と協議を進めておりましたが、浴場組合側からタブレットの操作等に不安があること、また、利用者が混乱する恐れがあることで導入を見合わせてほしいという要望がございまして、浴場組合の理解がまだこの段階では得られていないということから導入を見合わせることといたしました。  二ページを御覧いただきたいんですが、浴場組合側が一番課題だとした点についてですけれども、二ページの真ん中にございます四角で、今回、プラスチックのカード式で、今まで紙の入浴券を何十万枚と印刷して送っていたんですが、これを一人一枚プラスチックのカードを送って、こちらにQRコードを印字しておいて、浴場に行って右側のタブレット端末の横の読み取り装置にかざして、それで入場するという仕組みを構築し、実際、実験もやってみたんですけれども、今回、御指摘があったのは、このプラスチックのカードだと、あと何回使えるのかというのが分からないと。高齢者にとっては、それを覚えておくことが非常に難しいと。既にゼロ回になっているのに浴場に見えられた場合に、その方にお帰りいただくのかというようなことで、そこに関してどうしてもクリアできないということがあって、継続的に検討していこうということで今回は見送ったということです。  三ページを御覧いただきたいんですけれども、5の今後というところですけれども、今申し上げたように、今後も電子式利用券導入に関して浴場組合と意見交換を継続していくということと、6の事業経費ですけれども、今年度これに要した予算ですけれども、十四万一千円、施策をつくるのに要しました。  説明は以上でございます。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 たしか、これは前も導入を遅らせますみたいな報告があったと思うんですけれども、これは、そもそも誰がやりたがったことなんですか。 ◎中西 商業課長 提案をしたのは区側からです。高齢福祉部のほうで、先ほど申し上げたように、少なくとも二十四万枚入浴券を送っていると。その印刷、郵送で相当経費、手間がかかっているということと、あと、浴場側も換金に非常に時間かかっていると。回収した入浴券が現金化されるまで相当の時間がかかっているので、そのいずれも短縮していく、経費の圧縮、手数の圧縮、それから換金の期間を短くするということを目指していきましょうということで、区側から提案したものでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 ただ、運営する浴場側と、あと利用される高齢者さんたちの理解というか、実際使ったときのいろんなデメリットが見えてきて今に至っていると思うんですけれども、そこがクリアできる算段があるから継続して検討していくということなんでしょうけれども、区側の事情も分かりますけれどもね。  ただ、目のつけどころとして、ここが果たして適正なところなのかというところが僕もちょっと分からなくて、本当にこれは実現するんだろうかという気もしますし、結構長くこれは検討されているものですから、思い切って、ここはもうこれでいいんだというふうにするジャッジも、ほかのところで費用を削減していくんだというジャッジもありなんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょう。 ◎中西 商業課長 資料の説明を割愛させていただいたんですが、利用者の方の理解はおおむね、実は肯定的だったところがあります。ただ一点、先ほど申し上げたところで引っかかったので、所管部としては、そこを突破できればいけるのではないかということもあって、あともう一つ、今回はプラスチックカード方式でやるんですけれども、将来的にはプラスチックカードとスマートフォン利用というのを併用し、入浴券だけではなくて、例えば訪問理美容サービスだとか、そういった高齢者のサービス全般に拡大していこうという構想がありまして、まずここから始めようということだったので、引き続きまた可能性は検討していきたいということで聞いております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(6)せたがやPayを活用した消費喚起策の再追加について、理事者の説明を願います。 ◎中西 商業課長 せたがやPayを活用した消費喚起策の再追加について御報告いたします。  1の趣旨と2の事業概要を御覧いただきたいんですけれども、現在なお、コロナ禍の影響、また、物価高騰による区内経済へのダメージはまだ続いております。こちらを緩和するために、これまでせたがやPayを活用した消費喚起策を実施してきましたが、当初の想定を超えて予算が執行されたという状況がございまして、ただ、まだこの影響は続いているということから、国の地方創生臨時交付金、重点交付金、また、都の生活応援事業という補助金の両方を活用して、さらに消費喚起策を追加するというものでございます。  ただし、日本銀行の予測によりますと、エネルギーや食料品、耐久財などの価格上昇は、年明け以降は押し上げ効果が減少するというふうに予測されておりまして、区の消費喚起策も年明け以降は物価高騰対策としての観点を少しずつ縮小し、本来、令和四年度に実施しようとしていた事業復活を目指す区内産業を支援するための区内経済循環誘導策に再び移行していくということを検討しております。  それゆえに、二ページ目の時系列図を御覧いただきたいんですけれども、この十一月一日から物価高騰対策としての消費喚起策三〇%還元を再開して実施しておりますが、この消費喚起策のキャンペーン期間が終了した二月以降は、還元率を一〇%還元、五%還元とシフトダウンしていって元の施策に戻していくということを想定し、このたび補正予算を組ませていただきたいと考えております。  補正予算の額ですけれども、3の予算案のところですが、合計で九億四千八百万円を想定してございます。特定財源として、先ほど申し上げた都の補助金、生活応援事業、こちらがあとどれだけ使えるかというのを今後都が提示してくるので、額についてはまだ確定しておりませんが、こちらを充てさせていただき、残りにつきましては地方創生臨時交付金、重点交付金を活用させていただきたいと考えてございます。  説明は以上でございます。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆河村みどり 委員 このたびまた三〇%、それから、その後に一〇%、五%のポイント還元をするということで、私ども公明党としても求めておりましたので、こちらに関しては評価をさせていただきたいと思っております。  その上で、第三回定例会でもかなり議論にはなっておりましたけれども、手数料の部分については、やはり今の段階で手数料を取っていくということに関して、私たちの会派としてはかなり危機感を持っています。今回のキャンペーンで、いろんな事業者さんによって、もう本当に助かっている、今回のキャンペーンで本当に忙しくなったよという事業者さんもあれば、飲食店さんなんかは、一番今が厳しいというお声も本当に多くて、緊急事態宣言下のときのほうがまだ助かっていたと。もう今は本当にお客さんも戻ってこないしという部分もありまして、今後の手数料について、ぜひしっかり検討していただきたいなと思っているのですが、その点、いかがでしょうか。 ◎中西 商業課長 手数料につきましては、決算特別委員会でも御答弁させていただきましたけれども、現在、商店街に加盟している店舗に関しては、商店街の加盟費を通して一部、この商品券事業の経費を負担しているという構造がございます。こちらと、商店街に加盟していないけれども、せたがやPayをお使いになっている店舗との均衡を図るという観点と、あと、受益者負担は一定程度必要になってくるということから、手数料を導入するという方針は、現在、区としても商店街連合会とも協議しているところです。  ただ、コロナ禍の今後の影響、また、物価高騰がどこまで、先ほど、年明けからは少し落ち着くのではないかという観測を申し上げましたが、実際のところ、どうなるかということ、また、今回の消費喚起策の効果がどのくらいだったのかということの検証等もこれからなので、今後、アンケート調査等によってそこを補強していくんですけれども、そこを見て、どのくらいの手数料なら適当なのかというようなことは今後の議論です。そこは、データをしっかり持って検討、議論していきたいと思っております。 ◆河村みどり 委員 それで、また、私どもの会派でもずっと求めているものの中の一つに、自治体マイナポイントの事業導入、マイナンバーカードとせたがやPayを連結して恒常的にせたがやPayを利用できる仕組みというものをぜひ進めていただきたいと思っているのですが、今後、やっぱり健康だったりとか介護だったりとか、また、省エネポイントだったりとかという、そういった様々な区民サービスにぜひつなげていただきたいと思うんですが、そちらのことに関して、今、現状等、いかがか、教えていただきたいと思います。 ◎中西 商業課長 マイナンバーカードとの連携については、この間も何回か御意見をいただいております。ただ、マイナンバーカードは非常にセンシティブな個人情報を取り扱っているものなので、せたがやPayを普及していく、あるいはそこで経済対策をやっていくという目的と合致をしていないところで安易に結合することは、個人情報の漏えいだとか、そういった危険性等の勘案をしたときに、本当に適切なのかというような、一方でそういう議論もあると思います。  ですので、現在、例えば、個人認証をしっかり入れないと、何かせたがやPayで不正があるのかみたいなところでは、今のところ、そういったところは現れていないので、本当に個人認証と結びつける必要があるのかという議論では、今のところはあまり肯定的な議論はしていないところです。  ただ、今後どういった応用、活用があるのかという中で、やはりマイナンバーカードの情報を使っていくほうが合理的だということになれば連携も検討していくのかなというふうには考えております。 ◆たかじょう訓子 委員 今回、またせたがやPayでの再追加の事業が始まります。これについても本当に、これは何度も言っているところですけれども、全体の事業者が世田谷区内では二万七千事業者あって、今回のこういった対象になる物販や、それから飲食の方が一万四千を対象にしているというふうに伺っていますから、そういったところでやはりもっと広げていただきたいというふうな要望を持っています。  支援が狭いと、まだそういったことを考えておりますので、これは要望ですけれども、以前やっておりましたPay決済の五%を事業者に還元するというのをやっていたというふうに思います。こういったことも今後検討していただきたいと、これは要望です。  もう一つ要望なんですけれども、先ほど、マイナンバーカードの利用についてはセンシティブな問題が、個人情報の流用などの危険性があるということで述べておられましたが、そのとおりだというふうに思っています。私どもとしては、マイナンバーカードについての、そんな活用については検討しないでいただきたいというか、する必要はないというふうに思います。慎重な態度で臨んでいただきたいと要望いたします。 ◆小泉たま子 委員 せたがやPayですね、思いがけず想定を超えてということをおっしゃったんですけれども、どうして想定を超えたと思われますか。端的に。 ◎中西 商業課長 今年度の予算の規模は、昨年度の事業で同様の事業を実施していたんですけれども、その伸び率でこのぐらい伸びるだろうという予測を立てていたんですけれども、どこかで何かの閾値を超えたのか、非常に口コミで広がるようになったと思われます。それによって、かなり雪崩を打って利用者も増え、事業者も増え、また、マスコミにも取り上げられるようになるみたいなことがあって、等差級数的に増えていくかと思っていたのが、こんなカーブで等比級数的に増えるようになってしまい、想定を思い切り超えたと見ています。 ◆小泉たま子 委員 想定を思い切り超えたということなんですけれども、区民の方は、喜んでいる方もいらっしゃいますけれども、全く特定の人が恩恵を受けているんじゃないかという物すごい批判も私はいただいているんです。そうすると、今こうなっているこの時期に、本当にこの九億円をこれに使うべきなのかどうかという、全く原点に立ち返りました。考え方がね。  ここに表題としても、消費喚起、消費というのは今喚起するときなのかとかね。飲食業とか、そういう方々はいいとしても、そうじゃない人たちがとてもいて、それにお金が行かない人たちもいて。だから、全体を考えたときに、そのお金を今一番困っている、本当に優先順位を考えたときに、区として税金の使い方として本当にこれでいいのかどうかという、やっぱりそれも一方で考えていかなければいけないことだと思う。  必要なものに手当てをしていくという、これが私は補正だと思うんです。本当の補正。その年度末に本当に困っている、一番必要だというところにあげる。だから、今、せたがやPayはいろいろマスコミで取り上げたり、スマホを五つも六つも買って自由自在にやっているという人もいるやに聞いていますけれども、そういう特定の若い人というか、使う人もいらっしゃると思うけれども、やっぱり区民全体のことを考えて一番いい使い方、本当に暮らしに役立つ、全体が潤う、特定の人に行くんじゃなくて全体が潤う使い方というのは、もう忘れてはいけないことだと、絶対忘れちゃいけないことだと思うんですよね。そのあたりについてはどう考えますか。 ◎中西 商業課長 まず特定の方だけという御指摘について、確かに、現在、実際にせたがやPayで支払いをしたことがあるユーザーというのは十一万弱ぐらいなので、世田谷区で、例えば可処分所得がある世帯が五十万世帯だとして、そのうちの五分の一みたいな、そういう数字になりますので、まだまだ普及はしていないし、一部の人に偏っているのではないかという指摘は、数字の上ではそのとおりだと思います。  ただ、これまでの紙のプレミアム商品券事業ですと、一回発行したとして、使える方というのは一万人強ぐらいしかいらっしゃらなかったので、そういう意味では、かなり幅広くいろんな方に区内のお店で消費をしていただくという行動を促すことはできたのかなと考えております。  また、年代別のユーザーの比率なんですけれども、決して若い方だけに偏ってはいなくて、七十代の方はさすがに少ないんですけれども、三十代、四十代、五十代、六十代と、若干四十代、五十代が多いですけれども、かなり均一に、年代的な分布は出ています。  ただ、スマホに強い方がやっぱり有利ではないかというところも御指摘はありますので、そこについては、今、スマホ教室とセットでのせたがやPayの使い方講習というのもまちづくりセンターと組んで始めているところですけれども、全ての人がこういった、民間でもこういうキャッシュレス決済は今後どんどん普及していくと思うので、こういったことに慣れていただく入り口としてせたがやPayを入り口にしていただけるような施策を今後も進めていきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 だんだんそのようになっていくとは思いますけれども、今のこの生活の中で、区民生活の中で、この社会状況の中で、一番最初にこれを選んだ、補正に九億円のこれを選んだという過程、その考え方、これは部長に答えてもらいたいんです。 ◎後藤 経済産業部長 Payの現状につきましては、先ほど商業課長からお答えしたとおりになります。確かに、先ほどおっしゃっていただいた全体に行き渡るような施策をしっかり原点から見直してというんですか、そういったことで区の優先順位、施策を決めていくということは当然大事なことだというふうに考えておりまして、その中で、今回、財政部門とも協議を重ねている中で、せたがやPayを使った消費喚起策ということで御提案をさせていただいているんですけれども、併せて、いわゆるこの消費還元策以外にも区の施策として事業者を支援するというたくさんの様々な取組はやっているところでございます。  そういったところを、全体を含めてうまく区のやっていることをしっかりと伝えていく、見える化をしていくということが併せて非常に大事なことかなと思っております。  確かにこの三〇%の今回の還元策については、国、東京都が趣旨としても日本全国で進めていこうといった中の部分を区としても受けさせていただいて進めているといった状況がございます。なので、おっしゃるとおり、特定の方がというような御意見があるという事実も踏まえて、これが未来永劫ずっとこの状況が続くというのが好ましいのかというふうには私どもも考えていないところでございます。  なので、バランスを持って区の施策を進めていくといったところは、引き続き堅持していきたいなというふうには考えております。 ◆小泉たま子 委員 私は、この題名を見て、まず消費喚起というところでもって、この社会の状況をちょっと見誤っているのではないかと思いますね。喚起では、私はないと思うんですよ。ということと、やっぱり今おっしゃったけれども、何でこれが必要だったのか、これだけのお金をすぐ投資したのかというか、思うんですね。何か非常に浮き足立ってるとは思わないけれども、ちょっとそんな感じも受けないでもない。  ですから、これは区民に対して本当にしっかり説明しなきゃいけないと思うんです。もう説明責任をしっかり果たしていただいて、やっぱり区民の皆さんに、これは納得するもしないも、もう決まっていくでしょうから、してもらうのか、それとも、これじゃ駄目だよとちゃんと分かってもらって、また変えていくのか。とにかく皆さんのやっていることをきちっと説明することですよ。それが大事。  いろんな生活をしていらっしゃる方が本当にいて、今とても大変な状況なんですよ。そのときに、これが優先順位かと思ったら、私はがくっときましたので、そのあたりをしっかりやっていただきたいと思います。現在の状況を経済産業部がしっかり見ないでどうするんですかという気がありますので、以上です。終わります。 ◆河野俊弘 委員 すみません、ちょっと時間もないので簡潔に。二月以降一〇%還元と三月以降の五%還元のポイント上限についての考え方みたいものを確認したいなと思っていて、どういう試算でこの還元額を出しているのかなと。純粋にこれは半分だったら半分の額じゃないかなと。これは期間とかもどうなっているのか。一か月間、一か月間なのか、ちょっと細かく教えてほしいということ。  あともう一つは、この間、三〇%還元というのは結構本当に大きい還元なので、いろんなところで話を聞くんですけれども、これは、飲食店とある業者とか、業者間の決済にせたがやPayを使えないかとか、いろいろとBtoBでやっていくということが、多分日本ではキャッシュレスが少ないんですよ。BtoCだったらすごく多くなってきているんだけれども、業者間での決済への今後の将来性というか、そういうのは対応するべきで、今回の最初にやっていた五%の還元に代わるような使い方が僕はできるんじゃないかなと思っていて、その辺について伺いたいと思います。 ◎中西 商業課長 二点、お答えします。  まず上限の考え方なんですけれども、この間、三〇%を三万円上限とか四万円上限という還元をやってきたんですが、しかも月上限なく一気につくみたいなことをやった結果、売上げの分析をしたんですけれども、かなり高額の商品を取り扱っている事業者さんに決済が寄ってしまったというところがあって、その分、もう少し薄利多売的にやっているところが割を食っているというような状況になっています。  そこを考えると、一人当たりの上限だとか、月当たりにつくポイントの上限を抑えることで、そういった高額の商品を扱う事業者さんだけが決済を集めるという構造を少し和らげたいということもあって、上限に少し抑制をかけたというのが一点目です。  二点目のBtoBについてなんですけれども、実は今年度中にその機能を実装しようと思っているんですけれども、これまで発行主体が信用金庫等の金融機関ではなかったので、事業者間の転々流通というのはできないのではないかということだったんですけれども、この間、金融庁等とも調整している中で、仕組みを工夫すればできそうだということになってきたので、それを入れることによって、今はみんな日本円に交換しちゃっているんですけれども、交換せずに区内で循環していくという仕組みをさらにつくれればと、今準備を進めているところです。 ◆中山みずほ 委員 今、高額商品を扱う店舗の利用が多かったと、さらっとおっしゃったんですけれども、そういう分析は、商品ごとの分析ではできないと前に伺ったことがあって、それこそ最寄り品が多いのか、買い回り品が多いのか、本当はそこまでマーケティングデータが必要だと思うんですが、それは今のシステム上できないということで、今おっしゃられたように店舗ごとの商品特性で高額商品をとおっしゃられたと思うんですけれども、これはすごく大きいことで、それらの分析というのはどこで私たちにフィードバックされるんですか。 ◎中西 商業課長 本来であれば、今申し上げたことをここでフィードバックして、このようにしましたというふうに説明申し上げるべきだったかと、ちょっと反省していますけれども、今後、このキャンペーンが一段落したところで、当初予算の編成に向けて定性と定量の両方の調査になるとは思うんですけれども、調査をかけていきます。  その調査結果を、少なくとも予算編成の前までにはフィードバックをしようと思っております。 ◆おぎのけんじ 委員 二点お聞きしたいんですけれども、第一弾のキャンペーンが終了したときは、割と突然終わったような感じだったと思うんです。僕も区民の方から、やけに急じゃないかみたいな話を聞いたんですけれども、最近いろんなPayが出てきている中で、例えば、かながわPayなんかはツイッターで、そろそろもう予算上限に達しそうですみたいなアナウンスをしていたんです。今回の第二弾も、分からないけれども、今月中にもう終わっちゃうんじゃないかみたいなこともよく言われますし、利用者に対して事前予告じゃないけれども、そういうようなことをやる予定があるのかというのがまず一点。  あと、これは大きな話かもしれませんが、今の大盤振る舞いモードがだんだん終わっていくことになると思うんです。私も地元の商店街の方からちょっとお話を聞くのは、今は、商店街に加盟していなくてもせたPayを導入している店舗があって、これだけ拡大しているんだと思いますけれども、そうしたところとの差別化といいましょうか、商店街に加盟しているメリットとしてせたがやPayが使えるみたいなことにしてほしいみたいな声もあるんですけれども、なかなかそれは難しいと思うんです。  さっき河村委員がおっしゃっていましたけれども、手数料というのを一つのフックにして、商店街に加盟していればゼロなのか、低く抑えますよと。加盟していないと手数料を高く取りますよということにするだとか。それで、手数料を払うぐらいだったら商店街の会費を払ったほうがいいよというようになって、結果的に加盟店が減らないようになれば私は一番いいかなと思ってもいるんですけれども、もうちょっと後のフェーズのことを見越した戦略といいましょうか、このせたがやPayの在り方みたいなものは、今どんな検討状況なのか、もし差し支えなければ教えていただきたいです。 ◎中西 商業課長 まず一点目ですけれども、事前予告、前回はちょっと後手に回ったところもあるんですけれども、去年は大分、今どのぐらいポイントがつきました、五〇%行きました、七〇%行きましたというのをやっていたんです。それは少し皆さんに利用を促すというような意味もあったんですけれども、今回は少し逆効果になりそうなところもあって。ただ、終わりましたと言って、いきなりどんという形ではないような出し方は少なくとも必要かというふうに考えておりますので、今ちょっとその出し方については、金額のつき具合等を見ながら検討しているところです。  二点目についてなんですけれども、商店街に納めている会費そのもの全部というのが商品券事業に使われているわけではないので、それと同額の手数料を取りますみたいに言うと、さすがにちょっと高額になるということがあるので、実際に運営費に相当する幾らか分を取るというので、今ちょっと計算をしているところなんですけれども、それに加えて、もともと都と区の事業で加入促進事業という事業があるんですけれども、これまで、全商店街共通のフラッグを作ったりとか、そういう予算に使ってきたんですが、例えばそういった予算を活用して、商店街に入っているお店については、さらに還元率が上だよみたいなことで消費者に選んでいただけるようになるよというような、そういうプラスのインセンティブも入れて、少し商店街の加入促進につなげていけないかというような議論を今しているところです。  それと、あともう一つは、先ほども少し申し上げましたが、高額の商品を大量に扱っているところだとか、やはり中小企業程度の資本力の強いところに消費が集まるという傾向があるので、そういったところと、もう少し零細、中小のところの差別化をつけるような、そういう区分けの変更みたいなことも今議論をしているところで、商店街連合会とも少し協議がまとまったら御報告をさせていただきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 九億円がなくなっちゃったらどうするんですか。 ◎中西 商業課長 少なくともこの三〇%の還元についてはそこで終わりという予定です。 ◆小泉たま子 委員 その後は、なくなったら追加はなし、もう終わり……。 ◎中西 商業課長 現時点では、このキャンペーンはここで終わりと。先ほどシフトダウンというふうに申し上げましたけれども、そっちへ戻していくという、全体ではそういうふうに考えております。 ◆小泉たま子 委員 それで今、おぎの委員がおっしゃったように、突然じゃなくてだんだんやっていくということですよね。それは区民にきちっと知らせるということですよね。 ◎中西 商業課長 先ほどお伝えしたとおり、そのようにやってまいります。 ◆いたいひとし 委員 十月で事業者支援策が上限に達したため終了と書いてあって、ちょっと寂しいなと、ここを読んで思ったんですけれども、やっぱり協力してくださる事業者への支援というのも、もうちょっと考えていただけなかったのかなと。また今後、先ほど、おぎの委員が言ったような、インセンティブを与えるような、そういう施策というのはないのかあるのか分かりませんけれども、その辺の考え方について改めてお伺いしたいんですが。 ◎中西 商業課長 今年度、事業者支援を予算終了で一旦終了させていただきましたけれども、始めた当初は、なかなか仕入れ値が上がっているのに価格転嫁ができないというところを埋めるという理由で支援を始めたんですけれども、今、必ずしも全てがそうではないかもしれませんが、大分価格に転嫁をできていて、消費が喚起されれば、その分、売上げが収益になるというような構造になってきているので、消費者に対する還元のほうを強化して、事業者のほうは、今回はフェードアウトさせていただいております。
     ただ、この先どういう状況になるか、今非常に分からないところなので、インセンティブ事業についても、引き続き選択肢の一つに入れて検討してまいります。 ◆いたいひとし 委員 これは要望ですけれども、町で聞いた意見ですと、やっぱり手数料を取られると、このせたがやPayから脱会するというか、お客さんが来たら隠しちゃおうかみたいな、そんな人もいたので、やっぱり手数料を払ってしまって、結果、物が売れたけれども赤字というところも、そういうお話も聞いていますので、どこまでこのせたがやPayを成長させるのか、世田谷区内で根づかせていくのかということにかかってくると思うので、その辺、併せて要望です。よろしくお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(7)区民農園(ファミリー農園)の閉園について、理事者の説明を願います。 ◎黒岩 都市農業課長 区民農園(ファミリー農園)の閉園について御説明いたします。  1主旨でございます。区民農園は、区民の方に野菜作りを通して土に親しむ機会を提供し、区内農業への関心と理解を深め、併せて農地の保全と緑地空間の確保を図ることを目的として開設しております。このたび、土地所有者より土地の返還を求められたため、区民農園を閉園することといたしましたので御報告いたします。  2概要でございます。まず、(1)閉園農園でございますが、宇奈根二丁目ファミリー農園で、土地の所在、面積、区画数、開設年度は記載のとおりでございます。  以下、(2)閉園日、(3)閉園理由、(4)利用者及び利用待機登録者への周知方法につきましては記載のとおりでございます。  農園所在地についても記載のとおりでございます。  御説明としては以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(8)新たなリユースの仕組みの本格実施及び普及啓発施設実施事業見直しについて、理事者の答弁を求めます。 ◎泉 事業課長 それでは、新たなリユースの仕組みの本格実施及び普及啓発施設実施事業見直しについて御報告をさせていただきます。  資料一ページを御覧ください。1主旨でございます。令和三年十月から民間事業者と協定を結び実施してまいりました粗大ごみの新たなリユースの取組の実証実験の成果などを踏まえ、これまで以上に不要な物を出さない暮らしや事業活動の促進につなげていくため、ごみの発生抑制、再使用、再生利用に関する情報提供や活動機会の提供等を進めてまいりましたエコプラザ用賀とリサイクル千歳台の二つの普及啓発施設実施事業見直しを行い、エコプラザ用賀で実施をしておりますリペア家具等のリユース事業に替えまして、現在、不用品持込みスポット等で行っております新たなリユースの仕組みをエコプラザ用賀にて令和五年度から本格実施するものになります。  2粗大ごみの新たなリユースの仕組みに関する実証実験についてです。  (1)実証実験の概要といたしましては、区民によって持ち込まれた、または粗大ごみとして排出されたものなどから清掃事務所職員がピックアップをしたリユース品を情報掲示板サイトに掲載するとともに、不要品持込みスポットにて展示を行い、有償または無償での譲渡によりリユースを促進するものでございます。  (2)実証実験の実績は記載のとおりになります。今年度上半期の実績は、区民からの持込み及び粗大ごみとして排出されたものを清掃事務所職員で選別したものも合わせ、搬入点数が一万七千六百二点、うちリユースされたものが一万六千三百七十四点、有償譲渡による売払い額が八百三十万六千八百円となります。令和三年十月から本年九月までの一年間では、搬入点数は約三万点となっております。  なお、リユース実績の詳細を三ページ別紙1として添付をしております。三ページが実績件数の内訳など、四ページ目に品目の分類別の実績等を記載しております。  ここで訂正がございます。令和四年五月二十五日の常任委員会において、令和三年度の粗大ごみの新たなリユースの仕組みに関する実証実験の実績報告について、リユース数の御報告をさせていただきました。そのときの資料で、リユース数の内訳部分となります有償譲渡と無償譲渡の数値に誤りがありました。具体的には、令和三年度実績に関して、合計実績並びに区民が持ち込んだリユース数の内訳となる有償譲渡、無償譲渡、粗大ごみから清掃事務所が選別を行ったリユース数の無償譲渡の点数部分となります。  今回の資料一ページ並びに三ページの該当箇所で正しい数字に訂正をさせていただいております。数値に間違いがあり、申し訳ございませんでした。  続けて、本件の説明を続けさせていただきます。資料のほう、一ページにお戻りください。(3)実証実験に対する評価になります。令和四年度の半年間で持込み点数が約五千点、リユース数が約四千点増えるなど、リユースは一過性のものでなく、引き続き事業周知や展示スペースの拡張等により、さらなる利用が期待でき、効果も上がるものと考えております。  3普及啓発施設実施事業見直しについてになります。二つの施設、エコプラザ用賀とリサイクル千歳台の実施事業を整理、再配置することにより、エコプラザ用賀を、例えばデジタルサイネージを利用した普及啓発や、事業者の取組PRコーナーを設置するなど、総合的な普及啓発拠点とし、リサイクル千歳台は、区民の活動や発表、交流の場とする予定です。なお、現在の施設の運営に関する契約は二つの施設を合わせた単年の委託契約となっております。  五ページの別紙2を御覧ください。両施設の機能整理と新たな取組は2に記載のとおりとなります。先ほど申しましたとおり、団体等の活動の場をリサイクル千歳台に集約、エコプラザ用賀は既存のリユース品の抽せん頒布や不要品情報コーナー等を整備、それらに替え、実証実験中のリユース事業を行います。  この新たなリユースの取組導入に伴い、こうしたリユースの利用目的の施設来館者が増加いたしますので、それらの方を含めてごみ減量やリサイクル等の啓発を行い、リユースと普及啓発の相互効果を狙うほか、展示など体験型、あるいは視覚機能型に切り替え、絵本などを含めた関係図書のコーナーや、民間事業者と連携した企画についても行ってまいります。  資料二ページになります。4新たなリユースの仕組みの本格実施になります。(1)実施方法ですが、本実証実験でリユースに関する成果が得られた一方で、スポットの展示スペースが十分でないことからリユース機会が制限される面や、実証実験では民間の物件を利用したことから、物件の賃料を要するといった経費面の問題がございました。  そこで、二つの普及啓発施設の役割整理、実施事業の見直しなどに併せ、エコプラザ用賀で実施しております既存のリユースコーナー等に替え、新たなリユースの仕組みを導入するものとなります。  また、リユース対象品目につきましても運営状況を確認しながら、陶磁器や、あるいはお子さんの遊具など拡大を検討してまいります。  (2)普及啓発施設運営事業者の選定方法及び契約の方法といたしましては、引き続き、二施設を合わせた委託契約とし、普及啓発施設の運営者に新たなリユースの仕組みを実施してもらうことを考えており、プロポーザル方式の公募による事業者選定を行います。  契約方式につきましては、運営の質担保の動機づけとして、成果指標を超えた場合には売払い額の一〇%を条件に上乗せの委託費を支払う成果連動型民間委託契約方式を採用いたします。  (3)概算経費は記載のとおりとなります。  (4)実施に伴う財政効果といたしましても、そちらに記載のとおり、推計をしてございます。  5その他につきましても記載のとおりとなります。  6今後の予定、こちらも記載のとおりとなります。  説明は以上でございます。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中山みずほ 委員 プロポーザルの件を伺いたいんですけれども、当然、今、実証実験をやっているジモティーが入ると思います。それ以外に想定されるところというのは、今現状、契約しているところがあると思うんです。かなり業態が違うのではないかと。区において、こういったプロポーザルをやるときに、あまりにも業態、その会社、企業がやっている主力となる、いわゆるコアのところが違うということに関しての比較、プロポーザルということがこれまでも成り立ってきたものなのかどうか伺いたいです。 ◎泉 事業課長 今回、プロポーザルを実施するに当たりましては、一応それぞれの事業者同士が、もともとプロポを抜きにしても実際の運営状況を、実はそれぞれ見ながらお互いにフィードバックをしているようなところがございます。  また、先ほどの事業の実施者となりますけれども、現在のリユースをやっている事業者、そして、施設の運営管理をやっている事業者、運営管理をやっている事業者につきましても、区内では、どちらかというと施設の指定管理系の業務を中心にしているところになりますけれども、他の自治体ですと、もう少し幅の広い形で業務を請け負っているという実績があるというふうに確認をしております。  また、これまでの取組の中でも、こういう取組をしている中で、同じようなフリマサイトの関係の事業者さんからもちょっと問合せ的なものもいただいておりますので、複数の事業者のほうでこちらの申込みがあるのではないかというふうに期待をしているところでございます。 ◆中山みずほ 委員 ちょっと所管が違うかもしれないんですが、世田谷区における官民連携の考え方として、今回のこのごみの、いわゆるリユースとなると、結構社会課題に付随するところで、ジモティーは、最初、自腹を切って実証実験に参加してきて、ある意味、企業側から見れば商売のチャンスを一つもらっていると捉えられますけれども、私は、このプロポーザルでいいと、まず大前提として思っているんですが、官民連携の考え方として、毎回、実証実験をしました、それによってまたプロポーザルが行われるということがあまり出てきてしまうと、手を挙げる企業が単純に減ってしまう可能性も、もちろんチャンスもあるので、世田谷区ほどのマーケットがあるところであればチャンスはあると思うんですけれども、こういうときにそういった考え方とかを官民連携の所管と話し合うことというのはあるんですか。 ◎泉 事業課長 こちらの事業もそうですし、基本的に、事業者さんのほうから、こういうのはどうというような御希望があったときに、官民連携担当課を通じて、この事業のすり合わせというか、やり方をすり合わせするようなことも多々あります。また、それ以外にも官民連携担当課を通さず、直接所管課のほうに御相談があって、官民連携担当課のほうとも調整をしながら進めるようなこともありますので、官民連携担当課と常に情報を交換しながらやっているような状況になっております。 ◆中山みずほ 委員 今回、これはプロポーザル方式で公募しますということに関しては、官民連携の所管のほうも、まあよしとするという判断をされているということでよろしいんですか。 ◎泉 事業課長 今回のこちらに関しましては、実証実験の開始の時点から官民連携担当課のほうへ情報提供は行っておりますけれども、今回プロポーザル方式でやるというのは、こちらの所管課として判断をしております。  また、必要なものに関しては、経理課あるいはその他の所管課にも確認をしながら進めていくところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、(9)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 次に、4協議事項に入ります。(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第四回定例会の会期中である十二月一日木曜日正午から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 それでは、十二月一日木曜日正午から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○羽田圭二 委員長 その他何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。     午後七時二十四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   区民生活常任委員会    委員長...