世田谷区議会 2021-11-10
令和 3年 11月 企画総務常任委員会-11月10日-01号
令和 3年 11月
企画総務常任委員会-11月10日-01号令和 3年 11月
企画総務常任委員会
世田谷区
議会企画総務常任委員会会議録第二十一号
令和三年十一月十日(水曜日)
場 所 大会議室
出席委員(九名)
委員長 畠山晋一
副委員長 佐藤ひろと
上島よしもり
宍戸三郎
中村公太朗
桃野芳文
つるみけんご
あべ力也
そのべせいや
事務局職員
議事担当係長 菊島 進
調査係主事 小山内沙希
出席説明員
副区長 中村哲也
政策経営部
部長 加賀谷 実
政策企画課長 松本幸夫
経営改革・
官民連携担当課長
髙井浩幸
財政課長 五十嵐哲男
総 務 部
部長 池田 豊
総務課長 後藤英一
区政情報課長 末竹秀隆
職員厚生課長 増井賢一
財 務 部
部長 工藤郁淳
経理課長 阿部辰男
課税課長 北 はやと
納税課長 成瀬 浩
施設営繕担当部
部長 小柴直樹
公共施設マネジメント課長
並木正志
施設営繕第一課長 小野道寛
施設営繕第二課長 大槻一隆
会 計 室
会計管理者 原田茂実
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.請願審査
・ 令三・九号
地方公共団体の予算執行と財政運営の信頼性向上を求める陳情
・ 令三・一一号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願
2.報告事項
(1) 第四回
定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第五次)
② 世田谷区
公文書管理条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区
情報公開条例の一部を改正する条例
④ 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例
⑤ 特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議
⑥ 世田谷区立上祖師谷中学校耐震補強工事請負契約
⑦ 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(
仮称世田谷区立花見堂複合施設新築工事ほか一件)
② 議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区立富士中学校耐震補強工事)
③ 令和三年七月
分例月出納検査の結果について
④ 令和三年八月
分例月出納検査の結果について
⑤ 令和三年九月
分例月出納検査の結果について
(2) (仮称)世田谷区未来つながるプラン(案)の検討状況について
(3) 令和三年度
世田谷教育推進会議(第三回)及び世田谷区
総合教育会議(第二回)の実施結果について
(4) 個人情報保護法の改正に伴う世田谷区
個人情報保護条例の主な課題について
(5) 令和三年特別区
人事委員会勧告の概要について
(6) 入札制度改革について(案)
(7) 令和三年度
工事請負契約締結状況(八月分・九月分)
(8) 特別区民税・
都民税減免申請にかかる不適切な事務処理について
(9) その他
3.協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時一分開議
○畠山晋一 委員長 ただいまから
企画総務常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○畠山晋一 委員長 本日は、請願審査等を行います。
まず、委員会運営に関しては、引き続き
新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。
また、発言に当たりましては、お手元の
ワイヤレスマイクを御使用いただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、1請願審査に入ります。
まず、(1)令三・九号「
地方公共団体の予算執行と財政運営の信頼性向上を求める陳情」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎五十嵐 財政課長 では、陳情書を御覧ください。第二段落目から読み上げます。地方自治法には地方議会の権限として予算を定めること、決算を認定することが明記されており、
地方公共団体の財政運営の民主的な手続が担保されている。住民を代表して当該議会を構成する議員の皆様の見識等について、住民は厚い信頼を寄せているということ。ただし、現代の
地方公共団体の事業は多岐にわたるようになり、その財政規模も肥大化の一途をたどっている。住民から見て、
地方公共団体の活動を把握することは難しくなっている。このような状況を鑑み、不要不急な事業や公益性の低い事業の削減を通じて、地方税負担の軽減を望む声が高まっている。
公共団体の財政運営や予算執行の在り方に関して、住民が情報を容易に得られることで、
地方公共団体並びに地方議会への信頼をさらに向上させる取組の重要性が高まることが期待されます。住民が自立した納税者としての自覚を醸成するきっかけをつくることは、
地方公共団体並びに地方議会を支える民意の質を向上させることにつながり、真に必要となる事業への理解が深まる。そのため、下記内容について、陳情いたしますということ。
まず、行政評価に関することとして、1
地方公共団体は、行政評価等に関し基本的な事項を定め、総合的かつ体系的な行政評価等の仕組みを構築することにより、行政活動及び外郭団体の全ての事務事業の成果を客観的かつ定量的に評価すること。
2
地方公共団体は、毎年度全ての事務事業について行政評価を実施し、
当該事務事業に係る予算及び人件費を算出し、その評価結果を地方議会に報告し、その報告内容の全てを住民に分かりやすく
ホームページ上で公表すること。
次に、財政運営に関すること、1
地方公共団体は財政に関する情報を市民に分かりやすく公表することにより、住民と情報を共有し、財政運営の透明性の確保に努めること。
2
地方公共団体は、歳出予算の情報公開をさらに努めるに当たり、会計システムに登録される毎月の歳出予算の
支払い命令情報を支払い日の翌下旬に一件ごとに公開すること。
3
地方公共団体及び全体の奉仕者たる区職員は、税金の使途に関する費用対効果を常に意識し、地方税負担の軽減への取組を常に検討し、住民の可処分所得の向上に努めること。
以上が陳情の内容でございます。
陳情内容に関する区の取組につきまして、順次、各所管課長より御説明いたします。
◎髙井 経営改革・
官民連携担当課長 それでは、私からは、陳情の前段でございます行政評価に関することについて申し上げます。
初めに、1の行政評価等の仕組みを構築することにより、行政活動及び外郭団体の全ての事務事業の成果を客観的かつ定量的に評価することについてでございます。
行政評価につきましては、平成三十年度に企業会計の手法に基づいた新公会計制度を導入したことや、平成二十七年度、八年度に設置されました
外部評価委員会の提言などを踏まえまして、それまでの実績管理に重点を置いた評価から、成果やコストを重視した評価へと在り方を転換し、客観点な指標に基づく事業の検証、改善を進められるよう再構築いたしまして、平成三十年度決算より運営しているところでございます。
具体的には、区の主要事業につきましては、決算の附属資料でございます主要施策の成果におきまして、
行政コスト計算書を掲載し、フルコストを示すとともに、成果指標や行動量の実績など、目標の達成状況を踏まえた評価や、行動量の
単位当たりコスト分析等によります客観的な指標に基づく評価、検証を行っております。
そのほかの各課で所管する事務事業につきましては、
事務事業評価票において、事業のフルコストを踏まえた評価、検証とともに、事業の有効性、効率性、協働の視点などを踏まえまして、総合的に評価を行っております。
また、各外郭団体につきましては、それぞれの法人形態に適用される法令に沿いまして、主体的にチェック機能を働かせており、区におきましては、外郭団体の設立者といたしまして、各団体が事業活動を通じて果たす役割等について必要な指導調整を行っております。
次に、陳情の二ページ目に記載されております陳情の2でございます。全ての事務事業について行政評価を実施し、予算及び人件費を算出し、その評価結果を議会に報告し、住民に分かりやすく
ホームページ上で公表することについてでございます。
区の主要事業であります政策、施策及び新実施計画の事務事業につきましては、毎年九月の主要施策の成果の発行に合わせまして、毎年度評価を行っております。
その他の事務事業につきましては、成果の考え方ですとか、評価、検証がなじまない庶務事務等の内部事務を対象から除いた上で、各部において評価シートを作成しているところでございます。また、これら全ての事務事業について、新公会計制度の導入によりまして、人件費を含む全てのフルコストを算出いたしております。
評価結果の報告についてでございますが、主要事業の評価結果につきましては、決算附属資料、主要施策の成果におきまして、主要事業の説明としてまとめ、議会に報告をいたしております。また、この主要施策の成果につきましては、区の
ホームページで全てその内容を公表しております。
私からは以上でございます。
◎五十嵐 財政課長 私からは、陳情の財政運営に関することの1と3について説明いたします。
まず、1の財政に関する情報の公表についてです。
まず、当初予算につきましては、四月十五日号の「区のおしらせ」において予算内容を公表しておりまして、また、当初予算書、当初予算概要を区の
ホームページに掲載するとともに、
区政情報コーナーで閲覧に付しております。
次に、補正予算につきましては、補正予算が成立して以降、「区のおしらせ」に内容を掲載するとともに、補正予算書、
補正予算概要を区の
ホームページに掲載する。また、当初予算と同様に、
区政情報コーナーで閲覧できるようにしております。
次に、予算の執行の状況につきましては、「区のおしらせ」六月十五日号と十二月十五日号において、半期ごとの財政状況を掲載しているところです。
次に、決算につきましては、十一月十五日号の「区のおしらせ」におきまして、区の決算状況を掲載しており、また、決算書や主要施策の成果など決算認定に係る資料などを区の
ホームページに掲載しております。また、
区政情報コーナーで閲覧できるようにもしております。
このほかの財政運営に係る情報につきましては、五か年の
中期財政見通しを二月と九月に区の
ホームページに掲載しています。また、補助金の
見直し検討状況を毎年二月に区の
ホームページに掲載しております。
次に、陳情の財政運営に関することの3区職員は、税金の使途に関する費用対効果を常に意識せよというところについてです。周知のとおり、地方自治法第二条十四項におきまして、
地方公共団体はその事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定されているところです。区では、毎年八月に翌年度の予算編成に当たっての基本方針を各部長宛ての依命通達として発出しております。この依命通達におきまして、限りある財源を効率的、効果的に配分することを基本に、費用対効果や事業の必要性、優先順位などを踏まえて予算見積りを指示しているところでございます。また、
予算編成過程におきましては、全ての事業の内容、所要経費を精査した上で予算化しているところでございます。
また、陳情に記載の地方税負担の軽減への取組についてでございます。関連ですが、国民健康保険におきましては、保険料の急激な上昇を抑制するため、平成三十年度から六年間にわたる特別区独自の激変緩和措置というものを講じておりまして、保険料の負担の軽減を図っているところです。また、介護保険におきましては、国が示す九段階の保険料段階のうち、所得の高いほうの保険料段階を区としてさらに細分化しまして、十七段階の保険料を設定しております。これによりまして、負担能力に応じた保険料とするとともに、
保険料基準額の上昇を抑制するということで、低所得者等の保険料の負担軽減を図っているところでございます。
私からは以上です。
◎原田 会計管理者 私からは、財政運営に関することの2について御説明いたします。
公金の支払いに関する情報を公開することは、区民の区政や地域への理解と参加を促すためにも、また、区政の説明責任を果たすためにも大変重要だと認識しております。陳情にあります
支出命令情報の公開につきましては、令和四年度から区の公金支出の根拠となる支出命令の件名、所管課名、金額などを
公金支出情報として区の
ホームページで公開する方向で現在準備を進めております。
区からの御説明は以上となります。
○畠山晋一 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、以上で質疑を終わります。
それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いをいたします。
◆宍戸三郎 委員 自由民主党としては、趣旨採択でお願いいたします。
意見としては、この陳情趣旨は、我が会派の方向性と同様のものであります。しかしながら、総合的に考えていきますと、細かい点に関して、これを全てやることに対しての支障とか、そういうものも考えられると思いますので、そのことを意見と申し上げまして、趣旨採択としてお願いいたします。
◆中村公太朗 委員 立憲民主党も趣旨採択でお願いします。
おっしゃったように、細かい点、指摘すべき部分がありますけれども、おおむね我々が目指す方向性と一致をしているということでございます。
以上です。
◆桃野芳文 委員 F行革も趣旨採択でお願いします。
全ての事務事業について行政評価を実施しということになると、なかなか厳しい、定型業務もたくさんあると思いますので、厳しいと思いますけれども、より行政評価の範囲を広げていって、より多くの部分を公表していくという趣旨については賛同いたしますので、趣旨採択でお願いいたします。
◆つるみけんご 委員 新風・せたがやの風としましても趣旨採択でお願いいたします。
全体的に提出された方の御趣旨は理解いたしますけれども、陳情にありますような一件一件の
支払い命令情報を公開するということについては、それを見る区民の方にとっても非常に大きな負担になるとも考えられるわけで、こうした点は少々疑問に思う点もあるんですけれども、そもそもこうしたものが出てくるということ自体が、区の今の日々の仕事に対して疑問を持ちの方がいらっしゃるということの現れではないかと思っております。
区の事業に対して、区民の皆様に対して信頼していただけるように、区の基本的な姿勢を改めるべきだと考えます。区にはこの点を重く受け止めていただくとともに、本陳情の趣旨に賛同し、趣旨採択といたします。
以上です。
◆あべ力也 委員 減税せたがやは趣旨採択でお願いいたします。
陳情者の陳情に関する内容の特に情報公開に関しては、既に議会等の質問で私が証票の閲覧ということの開始を求めたということに行政側としては、令和四年度から実施をするという回答を既にいただいているわけでありまして、この陳情者の趣旨と合致する部分がございますので、趣旨採択ということでお願いをしたいと思います。
その他の部分に関しましては、納税をされている方が、行政の中でどういうふうにその税金が使われるのかということに関して関心をお持ちだということは当然のことでありますし、行政サイドとしては、そうした納税者の皆さんの意見にしっかり耳を方向けながら、支出に関しての情報公開をしっかりするということと、あとは納税者の税負担、それについても、ここで申されているような可処分所得を増やすというようなことに関して、地方自治体はどれぐらい貢献できるのかということは、大変難しいわけであります。
国の動き等々もにらみながら、行政として支出を抑えながら、住民の税負担を軽減していくということは、永遠の課題でありますから、こうした点にも配慮をしながら、住民の皆さんの期待に応えるような世田谷区の行政ということでございましょうから、この趣旨をしっかり受け止めて行政運営をしていただきたいということを込めまして、趣旨採択ということにさせていただきたいと思います。
以上です。
◆そのべせいや 委員 私も趣旨採択で意見としたいと考えます。
今、区から様々この陳情について、既に区としても
様々情報公開などを実施していますというようなお話もありましたけれども、その形態が少なくとも
区政情報センターに行って冊子を見ることを前提とされていたり、この陳情者の方、あるいは私からしても、私の世代の方からしても、受け取りやすい情報の形ではない形で常日頃から情報発信をされているといったことも含めて、少なくとも分かりやすい形で区民の方全般に情報が伝わっているということではないということもぜひ受け止めていただければと考えています。
財政運営に関することの3の中に、費用対効果を区職員に常に意識してほしいというような記載もありますけれども、私自身も常々申し上げておりますけれども、少なくとも管理職に昇進をされるような方については、一度本当は民間企業なりに出向して自分でお金を稼ぐと、税金が降ってくるという組織の中で働いていると分からない一円を稼ぐということがどれほど汗を流されているのかということを体感した上で、区政運営に努めていただきたいということ、この人事交流のことを常日頃から申し上げていたんですけれども、こういったこともぜひ受け止めていただきたいというところも含めて趣旨採択とさせてください。
◆佐藤ひろと 委員 公明党としては、態度は継続でお願いしたいと思います。
ただ、内容としてはもうそのとおりだと思いますし、私どもが求めてきたことで一致はしているんですが、今、各委員からもお話がありましたように、一件一件支払いを公開するとか、そうした現実的にこの行政評価とか、財政運営に関する透明性もしくは公開性を行っていくには、それなりの皆さんの負担とそこにかかるコストも発生をしますので、そうしたことも含めてしっかりと整えていただきたいと、その方向性を私たちとしては見据えていきたいという意味合いで継続という意見でお願いしたいと思います。
○畠山晋一 委員長 それでは、本件の取扱いについては、趣旨採択と継続と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。
本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○畠山晋一 委員長 では、挙手四名で可否同数と認めます。したがいまして、本件は委員会条例第十四条第一項の規定により委員長が決することになります。
それでは、委員長といたしましては、本件を継続審査と決します。
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○畠山晋一 委員長 次に、(2)令三・一一号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎北 課税課長 それでは、請願令三・一一号を御覧ください。「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」について御説明いたします。
請願の趣旨につきましては、請願書に記載のとおり、
小規模事業者を取り巻く環境は、危機的かつ深刻な状況にあり、厳しい経営を強いられているなどの理由により、固定資産税及び都市計画税に係る
各種軽減措置を令和四年度以降も継続するということについて、これらの税目を所管している東京都に対して意見書等の提出を願うというものでございます。
まず、各軽減措置の概要について御説明いたします。これらの措置は、いずれも区民や
区内中小企業者への負担の緩和等を目的として創設され、二十三区のみに適用となる制度でございますが、いわゆる政策税制として、東京都が一年ごとに景気の動向や社会状況の変化を勘案して、継続の可否を判断するものとなっております。
まず1ですが、
小規模住宅用地で面積二百平米までの部分に係る都市計画税につきまして、税額を二分の一に軽減するものでございます。
次に2、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税に関しまして、面積四百平米以下の土地のうち二百平米までの部分について二割減免するものでございます。
3、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準につきまして、地方税法では、課税標準額の評価額の七〇%に抑える特例がございますけれども、二十三区ではこれをさらに六五%に引き下げるものでございます。
次に、区への影響でございます。東京都の令和二年度決算によりますと、これらの軽減措置により、世田谷区分として固定資産税で約九億八千万円、都市計画税で約五十億二千万円が減収となっております。固定資産税は
都区財政調整交付金、都市計画税については
都市計画交付金の原資となっておりますが、これらは区の財政需要及び財政収入、または実際の
都市計画事業に応じて交付されますので、これらの税収減により、区が受ける交付金の額が直ちに減額される等の影響はございません。
この請願は毎年提出されておりまして、項目の1と2は平成十四年度から、項目3は平成十七年度からでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆そのべせいや 委員 もし分かればでいいのですが、この願意の3にある商業地の固定資産税、都市計画税の負担水準が仮に七〇%までの通常の減額措置になった場合のこの五%分で、どれほどの金額になるかというのは分かりますでしょうか。
◎北 課税課長 具体的な数字は今ちょっと持ち合わせていないですけれども、これは令和三年度に限った措置になっておりまして、令和三年一月に固定資産の評価替えを行っておりますけれども、これにより土地の価格が極端に高くなるものを軽減するものでございますので、これを六五%に緩和するという措置になってございます。
○畠山晋一 委員長 以上で質疑を終わります。
それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いをいたします。
◆宍戸三郎 委員 自由民主党としては採択でよろしくお願いします。
◆中村公太朗 委員 採択でお願いします。
◆桃野芳文 委員 F行革も採択ですけれども、これは毎回、会派で申し上げていますけれども、一年ごとに継続してくださいという内容になっているわけですが、やはりこれはもう、先ほど行政からも説明がありましたけれども、毎年出ている陳情ですから、恒久的な制度化ということで求めていくべきだということは併せて申し添えておきます。
◆つるみけんご 委員 新風・せたがやの風も採択でお願いします。
◆あべ力也 委員 減税せたがやも採択でお願いをいたします。
青色申告者を含む
小規模事業者を取り巻く環境は大変厳しい状況にあるというこの内容でございますけれども、例えば
小規模事業者というのは、個人事業主もいれば、今株式会社も一人でできるというようなことで、大変小規模の事業者さんで経営をされているところも、ほとんどが、我が国の場合には、中小の零細企業が大変な比率を占めている、九〇%ぐらいがそうだと思いましたけれども。
その上、雇用の環境ということで考えますと、例えば健康保険であるとか、雇用保険、そうした福利厚生費が、大小にかかわらず、法制化によって事業所扱いになるというようなことでありますから、そうした経営者の負担というのが増えているというような中で、雇用の安定化ということでは、これは当然実施をしなければならないことであります。経営者の皆さんの環境改善をしていくことが雇用環境の改善にもつながるということでありますから、しっかりこうした税制の軽減措置等によって、経営のそうした支援をしていくということが、そこで働く労働者の皆さんの環境改善にもつながるというふうに思いますので、しっかりこれは継続で取り組んでいただきたいということで、採択ということでお願いいたします。
◆そのべせいや 委員 私も採択でお願いをしますが、意見としては、二年前にも申し上げたんですが、この願意の3の商業地についての減免措置については、例えば駅前に土地を大規模に取得をしている電鉄なども含めて減額の措置の対象になっていますと、取れるところから税金を取らない限り、困っている人、あるいは適切に配分をしていくということはかないません。
私自身の立場としては、少ない税金と少ないサービス、必要なサービスを適切なレベルで施す、提供していくという立場でありますので、減税をするということに対しては賛成をしますが、大きな福祉、大きな公共サービスを求めているのであれば、恐らく本来はどこかから、あるいは大企業から、お金のある方から税金をいただかなければ、行政、国家の運営というのもできない中で、単に毎年請願が上がってくるから同様に決するということではなく、どういった方針にこの税金というものをしていくのかというものも改めて考え直さなければということを、これは東京都の最終的な問題なので、東京都にも求めたいという意見を併せて採択とさせてください。
◆佐藤ひろと 委員 公明党としましても、採択でお願いいたします。
以上です。
○畠山晋一 委員長 それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。
本件につきましては採択で意見がそろったようなので、採択とすることでお諮りしたいと思います。
本件を採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 御異議なしと認め、令三・一一号は採択とすることに決定いたしました。
なお、議会としての対応については、後ほど協議事項の中で協議をさせていただきます。
以上で請願審査を終わります。
ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○畠山晋一 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)第四回
定例会提出予定案件について、議案①令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第五次)について、理事者の説明を願います。
◎五十嵐 財政課長 では、令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第五次)について説明させていただきます。
まず、資料ですが、令和三年度補正予算(案)概要の一ページを御覧ください。補正予算の内容ですが、ワクチン住民接種をはじめとした新型コロナウイルス感染症防止対策やせたがやPayを活用した事業者支援など、速やかに対応すべき施策について補正予算を計上させていただくものでございます。
補正額でございますが、全て一般会計となってございまして、七十八億八千百万円の増額補正となっております。
補正予算案につきましては、既に委員の皆様に説明申し上げているところでございますので、詳細については省略をさせていただきます。
説明は以上です。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆桃野芳文 委員 予算の中の抗原定性検査の部分なんですけれども、資料でいうと五ページの(4)のところなんですが、この(4)のさらに(2)の中に①、②、③という数字があって、①が小中学校における行事前検査というものが含まれていると。②のところが、介護事業者や障害者施設等の社会的検査と言われる検査の対象になっていた施設で、③が保育園、幼稚園の家庭内感染対策ということになっています。
②と③については、例えば体調が気になる場合だとか、もしくは感染者、または感染疑いのある方に接触した可能性が高くて、感染の不安がある場合に検査をしてくださいということで、抗原検査キットを配布するという形になっているんですけれども、一方、①については、症状があろうがなかろうが、不安があろうがなかろうが、行事前になったら全員対象に検査してくださいということになっているんです。①と②と③で、対象というか、要は体調に不安があるとか、濃厚接触者に接触した不安があるとか、そういったことが②、③のところでは要素として入っているのに、①はそういうことは関係ありませんと、行事前になったら全員受けてくださいというような仕立てになっているわけですけれども、①だけそのトーンが変わってしまうというのはどういう理由なんでしょうか。
◎五十嵐 財政課長 委員御指摘の①の行事前検査につきましては、小中学校における修学旅行ですとか、対外試合、そういった学校行事を実施する。そこへ参加するに当たって一定の安心、行っても大丈夫なんだ、参加しても大丈夫なんだという、その一定の安心感を持ってもらうということを主眼に置いておりますので、そういった意味で、症状の有無にかかわらず、一定の行事前に検査をしていただくということで、学校の行事に安心して参加してもらうという点で使い方に少し違いが出てくるものと考えております。
◆桃野芳文 委員 その安心感を持ってもらうというところについても、私は意見があるんですけれども、一方、政府は、ワクチンパスポートというような考え方を打ち出してきていて、例えば旅行する前にワクチンを打っているかどうかということと、ワクチンを打っていない方については検査で陰性だということを、その代わりとして、一つのパスポート代わりにして旅行するという案を今出しているわけです。そういったことから考えると、例えば宿泊行事の前にする検査というのも、今、課長がおっしゃったように、安心感というか、一つのパスポート的な考えでやるんだとすれば、例えば中学生なんかが修学旅行に行く前は、ワクチンを二回完了している人はもう検査をしなくても、一つの安心材料として行っていただくと、そういった考え方は取れないんでしょうか。
◎五十嵐 財政課長 抗原定性検査、学校での行事前検査につきましては、あくまで一定の行事前に皆さんに検査してくださいとお願いしておりますけれども、必須ということではありません。あくまで任意です。委員御指摘の、もう十二歳以上で、ワクチンを二回打っているということであって、自分は安心だということであれば、その抗原定性検査を受けないという各自の判断というのもあろうかと思います。
◆桃野芳文 委員 あと、その抗原定性検査は、これは本会議でも申し上げましたけれども、無症状者に対して検査をして、感染の有無を判断するものではないというのは、日本医師会の会長は公的に明言されているわけです。これは財政部門として、やはり税金が正しく使われるかどうかというところをチェックするという意味合いは、皆さんのところの財政部門にあると思うんですけれども、そういう意味で見て、適切に使われているかどうかというのは、皆さんが判断すべきところだと思うんですが、日本医師会の会長はそういうことを示していますよということを本会議で私が述べたことについては、どうでしょう。これは適切に使われているという御判断なんでしょうか。
◎五十嵐 財政課長 医師会の立場での御意見も承知はしているところです。ただ、抗原定性検査も、PCR検査より少し感度は劣るものの、一定程度のウイルスを持つものは感知するということでございます。
先ほどの行事前検査をはじめ、安全安心、それからできるだけ感染を広げないための取組として区としてできることを実施しているというふうに認識しておりますので、税金の使われ方としては問題ないというふうに考えております。
◆桃野芳文 委員 抗原定性検査について、ここで①、②、③ということで述べられているわけですけれども、何を目的にするというところがやはりばらばらになってしまっていて、私は目的と方法、目的と手段というのがうまくマッチしていないというふうに思うんです。やっぱり②③というところでしっかり症状のある方に対してやっていく、不安のある方にやっていくということになっているわけですから、私はやっぱり①と②と③はそういった観点でそろえておくべきだということを意見として申し上げておきます。
◆あべ力也 委員 補正予算の中での抗原検査であるとか、第六波に備えた取組だと思いますけれども、せんだって新聞の報道で、政府はコロナ対応に関して方針転換をして、無症状者も無料でPCR検査を実施するということのようです。PCR検査じゃなくて、抗原検査も無料で受けられるようにするということで、無料検査に関しては、都道府県の判断で実施をするということのようでございますけれども、東京都ももちろん、そうした無症状者が多いということでの感染者数が一時的に大変増えたという地域でありますから、そうした無料で行うというような、国から予算が来るわけですから、住民の安心と安全のためには実施をしていくということが当然だと思います。私は、主張しておりますように、住民の安全を確保するに当たって、費用対効果で、これは金がかかって、そんなにその成果がないから実施しなくてもいいというような自治体だったら、そんな自治体には住みたくないと私は思いますので、ぜひ実施をしていただきたいと思うんです。
こうした政府の動きに合わせて、まだ政府のほうで予算決定をしていない状況ですから、これに呼応した世田谷区としての動きということが現段階では言えないんでしょうけれども、今この補正予算に計上しているような内容を実施するということですから、今後、国の決定があった場合には、当然また、一〇〇%ということ、国が無料でPCRというんだから、これは一〇〇%で下りてくるのか、自治体の持ち分というのが何%かあるのか、その辺はまだ分かりません。
いずれにしても、現状やっている補正予算の例えば無症状者に関する行事前検査であったり、世田谷区が今までやってきたPCR検査についても、ある程度国もこれを認めて、どちらかというと、今まで感染者数が多いというような中でPCR検査等々を実施していくということも、ある意味混乱も生じるということもあった判断だったんだと思いますけれども、ある程度落ち着いてきて、感染者数も少なくなったというような現状の中で、特に無症状者に関しては、六波に備えてやる必要があるだろうという判断なんだと思います。
それで、世田谷区としても、当然そうしたことで、今後、無症状者に関する無料のPCR検査、抗原抗体検査等も私は実施する必要性があると思いますけれども、今回の補正予算の中では、それは組んでいないわけですけれども、ここの動きとして、世田谷区の考え方というのは、国の今の新しい方針等も含めて、どういう方向性、考え方というのがあるのか、その辺をちょっと伺っておきたいと思うんですけれども。
◎五十嵐 財政課長 委員おっしゃるとおり、国が無料でPCRを実施すると、判断は都道府県という報道は承知しているところです。我々事務方にもそれ以上の情報というのは今のところ来ていなくて、無料PCR検査の実施の規模ですとか、あるいは財源については全く示されていないというのが現状です。
今後、全容がどうなるか分かりませんけれども、国の言っている無料のPCR検査の規模、財源、併せて区として今やっているPCR検査や抗原定性検査を同時並行でやっていくのか、またあるいは国の無料の検査が全部カバーできるのであれば、一部止めるなり、全部一旦止めるなりという判断を併せてしなければならない時期が来るものと考えています。
いずれにしても、今国が言っている無料PCR検査の全容が明らかになり次第、所管部と詳細を詰めていきたいと考えます。
◆あべ力也 委員 国の動き等々も勘案しながら検討していただきたいと思いますけれども、いずれにしても、この補正予算等での検査体制というのはしっかり組んでいただきたいと。
検査と、今後三回目のワクチン接種も早い時期に行うようになると思いますけれども、いずれにしても、また感染の拡大ということが起こる可能性というのはないわけではないわけでありまして、一部ではウイルスそのものが自滅してきているんじゃないかという話もありますけれども、それは確かな話ではございません。いずれにしても、自治体としては、今後のそういう感染再拡大が起きないような体制をしっかり組んでいく必要があると思いますので、この補正予算等々に関しては、しっかり執行していただきたいと要望しておきたいと思います。
以上です。
◆つるみけんご 委員 ワクチン接種の三回目ということになるんですけれども、この点でちょっとお聞きしたいんですが、区民の方からすれば、前回すごい電話をお待ちするということがあったわけです。今回は何とか区民の方にお待たせしないということが大きなポイントになると思うんですけれども、区として電話回線を増やすということもやられるというふうに聞いていますが、インターネットで予約する方が多くならないと、結局お電話をお待たせしてしまうということがまた発生しかねないので、インターネット予約の方について、どれぐらいインターネットのほうで予約していただくとか、そういう想定はできているのか教えていただきたいんですが、お願いします。
◎五十嵐 財政課長 予約の手法の割合です。インターネットが何割、電話が何割といったお話かと思いますが、今手元に資料がないため、すみません、お答えできません。
◆つるみけんご 委員 後ほどでも構いませんので、お願いいたします。
一つ、まちづくりセンターの予約支援というのは非常に有効だということで前回お話があったと思うんですけれども、そういうことであれば、やはり郵送するときに、そういうのもできますよという案内を入れるというのも一つの考えだと思いますので、これを一点、どのように考えておられるかお聞きしたい。
もう一点は、今度スマートフォン講座を、別の事業ですけれども、十一月末から始めるということで、それを考えたときに、実際にこれをやって受けた方々、例えばワクチン予約もこれでできるようになるとかって、そういうふうに連動して考えないと、せっかくDXを体感していただくいい機会だと思うんですけれども、その点もお考えがあれば、ちょっと併せてお聞かせください。
◎五十嵐 財政課長 まず一点目のまちづくりセンターでワクチン予約支援をやるのであれば、接種券と同時にお知らせすべきだという御指摘だと思いますけれども、御指摘のとおり、後手後手に回るよりも、あらかじめまちセンで予約の支援をやるんであれば、接種券と同時にお知らせるというのは非常に有効だと思いますので、所管部にそのように意見はお伝えさせていただきたいと思います。
二点目のスマホ講座でワクチン予約の支援をという話につきましても有効だと思いますので、今後、取り入れられるよう所管部のほうに申し伝えます。
◆つるみけんご 委員 ぜひお願いします。
もう一点、せたがやPayのことなんですけれども、今回のせたがやPayを利用した商業振興というところなんですが、決済額の一部を加盟店に還元ということで、五%加盟店に還元するということなんですけれども、これは補助金ということなので、結局、区民に還元されるという絵図が描かれていないといけないと思うんです。このときに、今、せたがやPayのほうで実際にやっていらっしゃるキャッシュバックキャンペーンというのが、区民がせたがやPayを利用して支払うと返ってくるということでお得になるということで、結局、区民が消費を喚起されて、そのお店も利益を得られるというふうなシステムになっていると思うんです。
今回の五%というのは、あくまでも例えば千円買ったとしたら、五%上乗せされたものがお店に行くという仕組みだと思うんですが、これだと消費喚起というふうにつながらないのではないかと思うんですけれども、ここら辺、その個店を応援するという意味で、どのように考えていらっしゃるのか、どういう全体感を持って構築されているのかお聞かせいただきたいんですが、お願いします。
◎五十嵐 財政課長 確かに決済額の五%還元されるということを、まず消費者側にも知ってもらうことが重要だと思います。今回の取組に当たりましては、こういった事業者支援を行うということを、せたがやPayのアプリを入れている方に、区のほうからプッシュ通知をして、こういったキャンペーンをしていますので、あなたがせたがやPayを使って消費をすると、事業者の応援になるんですよというアピールをし、加えて消費の喚起、せたがやPayの加盟店の利用促進につなげていきたいというふうな組立てになっております。
◆つるみけんご 委員 最後にしますが、やっぱりこれだけ消費が喚起されたというのが、今のキャンペーンと比べて私には消費者利益というものがなくて、なかなか消費喚起につながらないんじゃないかという懸念が考えられると思うんですけれども、そこら辺は税金を使ってやることなので、きちんと効果が本当にあったのかという検証までしっかりしていただきたいと思います。お願いします。
◆あべ力也 委員 今後のワクチン接種とか、そういう第六波に備えた検査体制とかということに関しては、今まで国の様々な体制に問題があって、最初の予約とか、いろいろ影響があったというふうに振り返ると、そういう状況があって、私は世田谷区が、先ほどつるみ委員が言われたようなことというのは、DXに合わせて、より効率的なシステムなりなんなりというのが必要だと、それはもう必要性に関してはそうだと思うんです。
ただ、これは別に、コロナウイルスに関しては、世田谷区だけで起きている話ではなくて、国全体で起きている話なので、それこそ国が、このワクチン接種であったり、検査であったりということに関する各自治体にパッケージをしっかり配布して、全国統一的なものがなければ、接種済みを証明するデジタルの署名であったり、そういうことも各自治体ごとにつくっていたら、やっぱり時間もかかってしまう。それこそ費用対効果で考えれば、費用がかかってしまうということなので、国が当然、各自治体に配布するようなパッケージというのを検討して、ある程度つくっているんだと思いますけれども、今の状況では、まだその点についてしっかりされていないんじゃないかなというふうに大変感じているところです。
世田谷区としては、東京都や国に対して、そうした全国で統一したDXでの情報の管理であったり、接種をされた方の情報管理であったりとか、そういうことに関してのパッケージを要望するということもすごく大事で、国も考えていないわけじゃなくて、配布を検討しているんだと思いますけれども、今のところきちんとしていないということで、ここら辺に関しては、国に対して、世田谷区としてどういうアクションをされているのかちょっと伺っておきたいと思うんですけれども。
◎中村 副区長 今のワクチンのシステムのことを中心ですけれども、このワクチンが始まる昨年の末に、私を含めて厚労省の予防接種室のほうにお伺いし、いろいろお話も聞きました。そのときに、システムについて、全国でやるのだから、そのときもデジタル庁という話題も出ていましたので、統一でつくってもらえませんかと、今のままだと千八百個のシステムができちゃうんですよと言ったところ、予防接種は基礎的自治体の仕事ですと、補助金のほうも考えているので、個別にと。その時点では個別に、既存の予防接種台帳をそれぞれ持っていたので、そこを工夫してくださいという回答でした。それで、お金もついているのでということで、もうプロポの時間も迫っていまして、個別に各自治体でスタートしたという経緯があります。そのときに要望したんですけれども、かなわなかった。
その後、VRSとか、統一的なものはできましたけれども、まだ転入転出問わず、全国で共通のものにはなっていないという、道半ばだと思います。システムの標準化というのはこれからの話になっています。三回目接種に向けては、また東京都、国などとも、要望なり、問合せなりと、これから具体化していきますので、その中で再度そのシステムの部分の要望をやっていきたいと思います。
◆あべ力也 委員 副区長ありがとうございました。
日本の国民も、一つの自治体の中にいるばかりでなくて、いろいろ活動されているわけですから、当然、各自治体の垣根を越えていろいろな活動をするということに関しては、各自治体ごとのソフトじゃなくて、やっぱり横断的な統一のソフトで管理をしていただかないと、なかなか今後の経済の復興であったり、コロナ後の住民の生活を取り戻すとかということにはなかなか結びついていかないんじゃないかということだと思います。
その上で、今、副区長もいろいろ要望されたということでありますけれども、今後も引き続き、国に対しては、全国統一的なそういうパッケージのソフトをつくることによって、経済活動を取り戻していくということに、これはもう不可欠だと思いますので、ぜひそういうことを続けていただきたいと、要望しておきたいと思います。
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○畠山晋一 委員長 次に、②世田谷区
公文書管理条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎末竹
区政情報課長 私からは、世田谷区
公文書管理条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
資料を御覧ください。1改正趣旨等でございます。世田谷区
公文書管理条例につきまして、重要公文書の取扱い等に関する規定を追加する改正を行うものでございます。この間、公文書管理委員会からの意見を踏まえ、条例の一部改正素案を取りまとめ、本年五月には当委員会に御報告し、六月には区民意見募集を実施いたしました。その結果を踏まえまして、条例の一部を改正する条例を取りまとめ、第四回定例会に御提案するとともに、併せて重要公文書の評価選別に関する基準案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
2条例の一部改正等についてでございます。(1)条例の一部改正、①改正の趣旨でございます。公文書のうち、区政の重要事項に関わり、区の活動または歴史を将来にわたって区民に対して説明する責任を全うする上で重要な資料を重要公文書と位置づけ、公文書の保存期間の満了後は特定重要公文書として永久に保存するとともに、積極的に区民の利用に供するための制度を条例に位置づけるものでございます。
次に、②主な改正内容でございます。条例の一部改正の概要につきましては、素案からの変更は特段ございませんので、記載のとおりとなります。別紙1につきましては、後ほど御確認ください。
続きまして、③条例の一部改正(素案)に対する区民意見募集の状況でございます。本年六月十五日から七月九日まで区民意見を募集し、三十四名、四十五件の御意見が寄せられました。主な御意見といたしましては、最も多かったのが、条例改正の趣旨に賛成が十二件ございました。次に、重要公文書の評価選別についてが八件あり、具体的には、専門家の関与等により、評価選別の透明性、公平性を求めるなどの御意見が寄せられました。同じく八件ありましたのが、デジタル化による保存についてです。具体的には、コスト削減のためのデジタル化による保存を求める。また、バックアップや検索、記録機能を持たせるなどの御意見が寄せられました。詳細は別紙2となりますので、後ほど御確認ください。
続きまして、④条例の一部改正でございます。世田谷区
公文書管理条例の一部を改正する条例の全文が別紙3、さらに、新旧対照表が別紙4としておつけしております。それぞれ後ほど御確認ください。
続きまして、二ページのほうにお進みください。(2)重要公文書の評価選別に関する基準(案)でございます。①基準(案)の概要といたしまして、公文書管理委員会の意見を踏まえ、次の二十三項目のいずれかに該当する公文書を重要公文書とすることとし、その具体例や判断基準を内規として定めることとしております。
②重要公文書の評価選別に関する基準(案)につきましては、別紙5としておつけしておりますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
3今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。
御説明につきましては以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中村公太朗 委員 ちょっと教えてもらいたいんですけれども、これはあくまで紙を利用したというか、そういう前提でやっぱりできているのかなと思うんです。区民意見の中にもあるように、デジタル化をする、わざわざデジタル化をする必要はないと思いますけれども、ここから先というものは、まさに今日からもタブレットでやっているわけで、ほぼデジタルになっていった場合に、これを何年保存みたいなことじゃなくても、基本全部残せばいいんじゃないかなと思うんですけれども、もちろん特定重要だとか何とかという区分けは必要だとしても、それをわざわざ消すという作業をしていくことのメリットというか、サーバーが云々とかという問題もあるのかもしれない。その辺てどう考えられているのか伺います。
◎末竹
区政情報課長 やはり私ども、現在紙がこれまでは主流でございましたけれども、今、委員おっしゃったように、やはり電子化というものが実際に作成する文書においても徐々に増えてきているのは事実でございます。その中でも、やはり文書の取扱いの中で、まず我々は起案ということで、文書を作成する際に、この文書は例えば五年保存にしましょうとか、もしくは重要なものは十年、もしくは条例に関わるようなものは長期ということで、そもそもの取扱いを決めてございます。
その中での判断で、一連のファイルという単位で保存年限ということの考え方を持っておりますので、そのファイルの保存年限の単位に来たら、ある意味では一定程度整理をしていくという中で、いわゆる必要なものと重要なものときちんと整理していくということが我々は大事であると考えております。その中で、必要に応じて廃棄するものについては、公文書管理委員会にお諮りして対応していくという、このような対応を取らせていただいているというところでございます。
◆あべ力也 委員 今、中村委員が御指摘をされたとおりだと思います。紙ベースで今まで残してきたものに関しては、これは残すか残さないかという選別をされてきたんだと思いますけれども、事デジタル化を進めるということに関しては、文書の保存容量というのは、画像であったり、動画であったりとかというものとは比べものにならないぐらいちっちゃいわけです。ですから、デジタル化で全てを保存するということは私は可能だと思うんだけれども、できないのはそれなりの理由があるんだと思いますけれども、例えば文書管理が何年でそれは処分をするというような決まりがあると。ただ、行政の活動というのは、何年でそれはもう終わりですよという話ではなくて、ずっとつながっているわけでありまして、説明責任は何年たとうがしっかり果たしていかなくてはと思うんです。
特に都市整備分野なんかでよく御相談を受けるのは、世田谷区とこういう取り決めをしていたんだけれども、どうも大変時間がたってしまって、担当者も替わってしまって、その当時のことが分かる職員の方もいらっしゃらないんで、境界とか、そういうことに関してあやふやになってしまって分からないというようなことをよく御相談されることが多いんです。そういう例えば区民の皆さんと取り決めをしましたとかというようなことが、行政の側がこれは重要文書だって決めるようなことも確かに必要だけれども、各所管ごとに区民の皆さんとこういう取り決めをしたとかなんとかということは、もちろん文書で残す必要もあるでしょうし、その文書が何年たったら捨てられちゃっていて、担当者もいないから分かりませんというのは、極めて無責任な話だなと、僕もそういう御相談を受けるたびに思うんです。
デジタル化をして、そういう文書なり、例えばメールそのものも今公文書ですよね。皆さん、今モバイルのパソコンをお持ちだという、委員会で出席をされているわけですけれども、庁内でメールのやり取りをしたり、あと区民の皆さんからメールをもらったりとかというような内容に関しても、これは公文書だということであれば、メールそのものを一々プリントアウトして文書として保存するのか、それをデジタル保存するのかということも、これはどういうふうになっているのかちょっと分からない。
いずれにしても、今まで紙ベースで保存してきたものとデジタル保存してきたものということが、今後大きく変わっていくという中で、今回、公文書の管理条例の改正をするということですけれども、デジタルに関する考え方と紙に関する考え方ということも、私は改めて検討する必要があると思うんですけれども、この点について庁内でどういう検討をされているのか、課長を含めて、そういう状況をお教えいただければと思いますけれども。
◎末竹
区政情報課長 今、るる御提案等を含めて頂戴したところですけれども、まず、私どもには、かなり事業者とか、そういう方から紙で申請なさるというものが多くございまして、そうすると、その紙というのはやっぱり原本性というのがありますので、そういう意味での、仮に電子、スキャナーで読んだにしても、その原本については一応保管していくという取扱いは決めてございます。そういった意味では、やはり必ずしも、また道路関係で大きな図面であるとか、かなり分厚い資料、大量のものもございます。そういったものについては、なかなか電子化になじまないというものもまだまだ現状においてはございます。
そういった中を、紙といわゆる電子の併用という状態でございますので、そこを一足飛びに全部電子になればいいんですけれども、まずそこの途上というふうに考えてございます。今後、やはりデジタル化を推進していく中で、新しい技術というか、例えばスキャナーで読んだものを原本という取扱いができるような仕組みであるとか、そういうふうなものも構築された際には、やはり私どもも、より電子化を進めるというのは当然の姿勢として持っておりますので、そこを今後、関係所管とも相談しながら、ぜひデジタル化については取り組んでいきたいという思いがあるとともに、今後も、やっぱり検討の課題というふうに考えてございますので、引き続き検討させていただきたいと考えてございます。
◆あべ力也 委員 御回答ありがとうございました。いずれにしても、記録を残すということは大事なことだと思いますので、それとデジタル化になじむ、なじまないという話がありましたが、文書でデジタル化できないものは私はないと思いますし、画像で残すことも可能でしょうし、大きい書類であれば、図面なんかでも分割して画像にすることも可能ですし、それはやる気の問題だと思いますので。
いずれにしても、DXで、合理化とともに、例えば今まで公文書館なんかですごい場所を取ったものが、デジタル化によって、大変小さな容量で保管ができるということは最大のメリットであると思いますので、この点を行政の中でどういうふうに今後生かしていくのかということが、まさにDXというその改革の中で課せられている課題だと私は思っています。今までの慣習にとらわれず、新しい考え方を取り入れていただいて、今までだったらできなかったことが、DXを取り組むことによって可能になるということを前提に、しっかり新しい取組を検討していただきたいと要望しておきたいと思います。
以上です。
◆上島よしもり 委員 ちょっとそもそもの質問になってしまって申し訳ないんですけれども、この改正の趣旨では、公文書管理委員会の意見をもってこういう改正をしたいというふうな書き方をされていますけれども、そもそものきっかけというのは、これは何か全国的な動きであるとか、何かあったんでしょうか。それとも、あくまで公文書管理側の発案というか、発議的なものだったのか、もしくは議会でも確かに議論がありましたから、その辺をちょっと改めて確認させてください。
◎末竹
区政情報課長 今回の
公文書管理条例の改正というものにつきましては、当初より、
公文書管理条例、国の公文書管理法におきましては、行政管理の部分と、いわゆる歴史的な取扱いということで、大きく二つに区分されてございます。その中の世田谷区におきましては、令和二年四月に施行しましたけれども、行政管理の部分を先行して行うということで、いわゆる二段ロケットみたいな形で行政管理のほうを先行して行ったということで、追って歴史的な取扱いの部分は検討するということで新実施計画等でも定めておりまして、その中で検討してきたということで、庁内の意見等を踏まえて、公文書管理委員会の意見ももちろんありましたけれども、そういう中で、こういう形で御提案させていただくというものでございます。
◆上島よしもり 委員 あと今回非常に意見が、いろいろ条例改正案とか、こういうパブリックコメントの場合、たまにあるんですけれども、ちょっと表現がどうか分かりませんが、意外とこのような地味な条例でありながら、このようにたくさんの意見が出てくるというのは非常におもしろいというか、興味深いなと思ったんですが、この点はどのように行政として捉えていらっしゃいますか。
◎末竹
区政情報課長 そうしましたら、資料の六ページを御覧いただけますでしょうか。こちらが別紙2ということになります。ここの区民意見募集の結果及び区の考え方ということで、1のところに、意見募集の方法ということで、区の広報、
ホームページによる周知に加えまして、無作為抽出で五百名の区民の方に意見提出依頼の送付という形で、具体的にこういうことでやっていますというものの、いわゆるぜひ出していただきたいということでこちらから働きかけをして、御協力があったものと考えておりますし、大変ありがたいものというふうに重く受け止めていきたいと考えております。
◆上島よしもり 委員 それでは、もう一つ伺いたいのは、現状、この保存の仕方についての意見というのが多いわけです。特にデジタル化ということが多いわけですが、現状の保存の方法はどのような形のものがあるのか、今後、新たにどんなことが考えられるかということについて、多分議論されていると思いますので、その辺を教えてください。
◎末竹
区政情報課長 現在はやはり紙であることも当然、先ほど申し上げましたように、事業者の方とか、いろんな区民の方も、補助金の申請とか様々やはり紙で申請されるケースがまだまだ多くございます。また、実際に私どもが資料を作成する場合にはおおむねもうデジタルで作成しますという中で、いわゆる区の文書管理システムという中では、例えば区民の方もしくは事業者の方から申請のあった内容と、区としては、適切であるというような例えば結果通知を送る際には、デジタルで作成するということを一元的に管理して上司等に起案決裁を取るという形で、全体一元管理をするような形を取ってきているという状況にはございます。
さらに、私どもは電子化比率を増やしていこうと、このように考えておりますけれども、昨年、いわゆる私どもは電子決定ということをより徹底する意味で、庁内においては判こをなくそうということで、電子決定をより推進しているということで、おおむね九十数%の電子決定ということはもうできるようになりましたので、さらにそういったところを含めて、検索性の優れるシステムという活用と、庁内でしっかりと運用できるようにしてまいりたいと考えております。
◆上島よしもり 委員 私の知っている範囲では、例えばマイクロフィルムにしているとかというのもあったような気がしたんです。地図だったか、そういうものも公文書として取り扱っているような僕は記憶があるんですが、どんな種類の記録の仕方があって、これからの技術の発展もありますので、それを実際どういうふうに区分けしていくかということが、これは多分四定に条例がかかるとしたら、その辺もちょっと我々議会側にも分かるような形にしてほしいと思うんです。
加えて、先ほどよりデジタル化の話がありますが、もうこれは実際こういうふうな形で物すごい増えてくるわけですよね。ためなきゃいけなくなってきて、多分場所の問題が、今のままだとこれから大きくなってしまうという中で、デジタル化は避けられないと思うんですが、そのデジタル化についても、例えば、先ほどの説明の中でも、原本じゃないと、原本というか、大本のものじゃないと公文書として認められないみたいな、そういう条例なのか、法律なのかというものも変えていく必要があるんじゃないかなと思うんです。その辺がよく分からないまま出てくるというのは、もう少し説明をしてもらいたいなと私は思うんですが、どうでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 大変ありがたいというか、重要な御指摘だというふうに受け止めております。もし資料を御覧いただけるようでしたら、お手元の四六ページというところで開いていただきますと、こちらには重要公文書のいわゆる評価選別に関する基準というところの、よりその具体的な内容を書いているもので、四六ページ真ん中ほど(21)に、世田谷区マイクロフィルム文書管理規程に基づき作成及び保存されているフィルム文書ということで、この内容で、平成十六年度までにマイクロフィルムに撮影された長期保存文書ということで書かせていただいております。こちらは、いわゆるマイクロフィルム化してきたのは、平成十六年度までのいわゆる公文書でございます。
というのは、平成十七年度から船橋に公文書庫をつくりました関係もありましたので、それ以降はマイクロ化せずに、いわゆる船橋のほうに文書保存箱ということで、紙資料等は船橋に保管しているという状況になってございまして、こちらのマイクロについては、やはり定期的に管理状況を私どもとしても確認しております。劣化の状況がないかとか、例えば一定程度の本数を巻き戻したりとか、内容をチェックするという中で、マイクロの管理状況も確認しながら、私どもとしては、今後、デジタル化の中で、国はまだ裁判の根拠資料としては、いわゆるPDFというふうに言われる資料は有効とまではしていないという状況にございまして、国の国立公文書館とかにおきましては、いわゆる原本を保管したままデジタル化して、なるべく利便性を向上させるために皆さんに見せるとか、そういうふうな手法で、今併用という形を取っております。
今後、その技術の進展の中で、やはりデジタルのものが原本というふうにみなされるようになれば、私どもとしては、当然そういう形にやっていきたいと思いますし、また、区民の方が見たいというものについては、よりデジタル化してお見せするという手法もやっぱり工夫してまいりたいと考えております。
◆あべ力也 委員 今、上島委員からもるる御指摘がありましたけれども、課長の回答の中で、行政の文書とか、それに関してはほとんどデジタル化をしているという現状があるというお話がありましたけれども、特に今、世田谷区はクラウドを使っているわけですよね。そうすると、クラウドというのは様々なデータをそこに保存しているということですから、クラウドそのものを保存してしまえば、全体の情報が保存できるということですよね。世田谷区ってクラウドとの契約というのはどれぐらいの容量を今契約しているんですか。
◎末竹
区政情報課長 私どものいわゆる公文書を管理しております文書管理システムについては、いわゆる三テラとか、そういうふうなぐらいの容量かというふうに承知しておりますけれども、ただ、実際にはそれはクラウド上に置いているものじゃなくて、ファイルサーバーということで、区のICTの管理の下、管理のサーバーとして置いてもらっていると、事務センターに置いているというところでございますので、いわゆる通常のインターネット上の仮想空間のクラウド上にあるというものとはやや性格が違うものというふうに考えてございます。
◆あべ力也 委員 そうすると、今後デジタルデータに関する管理というのは、クラウド上にはないということですから、今まで弦巻のデータセンターの活用が、あそこの利用価値というのはどうなのかなという部分がありましたけれども、今度は逆にデジタルの管理ということで、あそこの利用価値が出てくるということもあるのかなと。特に今企業はこぞってデータセンターというのをつくって、千葉に今世界的に有名な拠点が、データセンターができているという状況にあって、世田谷区でもそのデータセンターをどういうふうにつくるのかというのを私は課題だと思うんですけれども、この点について、データセンターの考え方というのは、今までの弦巻の電算センターの活用に関しても必要だと思うんですけれども、副区長、どうですか。その辺は改正していくつもりはあるんですか。
◎中村 副区長 クラウド化できるものはかなり今完了しているというふうに認識をしています。それ以外の庁内システムみたいなところで持つものはそういう仕切りをして、本庁舎にもそれで臨むということですけれども、ちょっとDXの中で、そこは全庁的にもう一度点検、検討もしたいと思っています。
◆あべ力也 委員 先ほどちょっとお話ししましたけれども、企業もデジタル化に伴っていわゆるデータセンターの整備というのをすごい積極的に取り組んでいるということですから、自治体もそのデジタル情報をどういうふうに管理していくのかということも、今後の行政運営での課題だと私は思いますので、今までの電算センターをいわゆるデータセンター化して、それこそ情報を
保存管理するということに関して、どういうふうに運営をしていくのかということも改めて考え直す必要もあるのかなと思いますので、その辺の取組をしっかりしていただきたいと、これも要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。
◆そのべせいや 委員 先ほどの課長のほかの方への御説明の中で、区が出す書類については、公文書については、既に電子化が相当普及をしているというお話もありましたけれども、業者の方から、あるいは区民の方から上がってくるものについて手書きが残っているので、そこに原本性が生じてしまうので、それを紙で保管しなければならないみたいなお話があったと認識をしていますが、契約書あるいは申請書の類いについて、そもそも区として紙のフォーマットしかこれまで用意をしてこなかったり、押印を求めてきたり、大きなハードルを区があえて設けてきたので、紙でしか提出ができなかった状況だと認識をしているのですが、様々改善が進んできたように認識をしています。
一方で、これらの書類を完全に電子申請化をするということについて、今どのような状況になっているでしょうか。全ての書類を既に電子申請で受け付けられているのでしょうか。そうでなければ、紙で手書きで申請が来るので、原本性を紙でしか担保できないので、保存できませんと言っているのは、明らかにこれは区が仕事をしていないから、紙で区民の方、業者の方が申請をしてこなければならないにもかかわらず、それを区民、あるいは業者の方のせいにするのは、これは区の怠慢だというふうに私は捉えていますが、いかがでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 私どもとしては、電子申請は当然推進すべきものというふうには承知しておりますけれども、先ほど、やはり相手方のあることですので、様々な環境にある方がいらっしゃるので、その中での私どもとしては今受け止めでやらせていただいているというところでございます。ただ、やはり庁内関係所管と連携して取り組むべきことと、このように認識してございます。
あと一点ちょっと訂正でございます。先ほどあべ委員からありました文書管理システムのいわゆるサーバーの容量でございますけれども、先ほど三テラというふうに申し上げましたけれども、実際には八・五テラほどというところでございます。大変申し訳ございません。誤りでした。訂正させてください。失礼しました。
◆そのべせいや 委員 電子契約を区が主体となって契約することは今できますか。これはほかの所管の方のほうが詳しいと思うんですが。
◎阿部 経理課長 ただいま契約の仕組みとしては、電子入札というのは東京都内の市区町村が共同して運営するシステムがありまして、そこで電子的に処理をしているんですけれども、電子契約については、今、実際には実施ができておりません。電子契約については、今申し上げた都内の市区町村が共同で運営する仕組みの中で、次のシステム改修の構想を練っているところでして、そこの課題として挙がっていまして、基本的には、都内の市区町村で電子契約の仕組みを取り入れていこうという方向で協議を進めています。今の時点ではできておりません。
◆そのべせいや 委員 ぜひこういったことも進めていただかないと、電子的に書類の類い、公文書の類いは保存することができないので、実施をしていただきたいです。
もう一点、区役所が、先ほどスキャンをすると原本性がなくなるというような話と、あと裁判というようなワードも出たように、原本性が重要になるケースは裁判の証拠資料としての価値というのが最も代表例だと思いますが、以前、押印が裁判上の証拠資料になったのかというようなお話もしましたが、これは今、恐らく分からないのかなと思いますが、一応聞きます。書類の公文書の真実性ということについて、区役所が当事者となって裁判の証拠資料を提出したようなケースというのは実際に過去にありますか。
◎末竹
区政情報課長 今、具体的な資料がちょっとございませんで、ただ、私が少なくとも一年半以上在籍していますけれども、この間には直接そういった話を問われるようなことはなかったですし、そういった相談も直接的には受けてございません。
◆そのべせいや 委員 実際に今、区役所という行政組織、あるいは
地方公共団体としてやらなければならないということがあるということは認識をしつつも、様々ハードルを設けて、それのせいにして新しいことを進めない、効率的なことをしていかないという言い訳に使うのではなく、では、どうしたらそれが原本性を持てるのかみたいなことについては、その原本をすぐに例えばスキャンをしたり、そこにタイムスタンプがあったりみたいな形で、裁判の証拠資料、あるいは原本性を認められるような形も今スキャンとして、考え方としては整理をされていく方向にもなっているようですので、ぜひそういった時代の流れもつかんでいただければということを要望しておきます。
最後に一点ですが、永年という表現を以前使っていたのが、現時点では長期という表現になり、永久保存というような今回表記になっていますけれども、この永年と永久保存の違い、あるいは永久保存の定義は何ですか。
◎末竹
区政情報課長 こちらにつきましては、資料をお配りしている中の四ページを御覧いただきますと、こちら側が別紙1の概要というところでございます。概要の②ということで、公文書の保存期間については長期の扱いということで、最長で三十年としますというふうにしているところの後ろのほうに米印、その次の段落、二つ先の段落ですけれども、「これまで区が作成し、『長期』として保存している文書についても、その保存期間を当該文書の作成又は取得から三十年と読み替えます(※2)」というふうに書いております。その下です。「長期(永年)…世田谷区での長期保存(過去の『永年』は現在『長期』」という取扱いとさせていただいてございますので、当時は、永年というか、永久に保存するというふうに決めたものではなくて、いわゆる十年を超える保存文書の公文書については、十年ごと見直しというふうにしてきたものでございますけれども、今回は、特定重要公文書という形についてはもう永久に保存するということで、紙が非常に劣化するとか、そういうふうな、いわゆる判別できなくなるような状況がない限りは、基本はいわゆる保存する。しかしながら、デジタル化できるような環境になってきた場合に、当然デジタル化するという前提があるかと考えてございます。
◆そのべせいや 委員 懸念をしているのは、以前永年と記載をしていたものが、十年ごとの更新、見直しという形でしたけれども、今回、特定重要公文書について永久というような表現になり、この永久について定義というのが記載をしていないので、永久についてもまたなし崩し的に、当時は永年をいわゆる世田谷区が存在をする、あるいは半永久的といいますか、ずっと長らく保存するというものだったのが、気づいたら長期、十年スパンの見直しということになり、一方で、今回永久というようなまた似たような表現にした上で、永久の定義というのが、私には記載をしていない、あるいは理解ができないように書かれていると。
永年と永久は何が違うのかと、基本的には廃棄をしないみたいなお話もありましたけれども、それが二〇二一年、令和三年十一月時点の末竹
区政情報課長と中村副区長の時代にはそうであったとしても、その後十年、二十年、四十年、五十年たった先に本当に永久になっていくのかということについて疑問を呈していますので、この永久というものの定義をしっかり決めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 今回、条例の十一条というところで、資料の一四ページになりますけれども、特定重要公文書の保存ということで記載させていただいておりまして、その中の保存等ということで第十一条のほうに、「区長は、特定重要公文書について、第二十八条第一項の規定により廃棄する場合を除き、永久に保存しなければならない。」ということで、もう条例に明確に永久にというふうに書いたら、もうここは、議会のいわゆる御議決以外には動かしようがなくなりますので、私どもとしては、この永久に保存するという扱い以外にはちょっと考えておりません。もう永久と言ったら、先ほど申し上げましたけれども、その重要性が失われると、二十八条、劣化損傷とか、判読とか修復が不可能というようなことで利用できなくなった、もしくは重要性を失ったと認める場合には廃棄することができると。その場合にも、公文書管理委員会に意見を聞くと、廃棄しますよということで公文書管理委員会の意見を聞くということで、そういう条例のつくりとなってございます。
◆桃野芳文 委員 我々の会派も、基本的には公文書はなるべく捨てない、重要公文書を特定公文書に幅広く移管をしてもらいたいと、なるべく捨てないということを基本に考えております。そのためにデジタル化していけばやりやすい、かなりコストは下がっていく、可能になっていくという流れで考えているわけですけれども、これまでの議論の中で、しきりに課長が原本性というふうにおっしゃっています。その話を今まで聞いていると、結局デジタル化しても、原本を残さなければいけないから、やはり制約というのは生まれてくるんだというふうな答弁に私は聞こえるんですけれども、一方、メールは公文書であるし、電子データ、デジタル化されているデータも今公文書ですよね。なので、その辺の線引きっていうんですか、デジタル化しても原本を残しておかなければいけないものというのは何なのか、その法的な根拠というか、皆さんの考え方の整理といいますか、それはやっぱり全部原本は残さなきゃいけないという考えなんですか。
◎末竹
区政情報課長 紙をデジタル化するという意味でのいわゆる原本は紙だと思うんですけれども、もともとデジタルで来ているものは、デジタルで作成したものはデジタルが原本というふうに認識してございますので、やはりおっしゃったように、組織共用したようなメールであるとか、組織共用性のある文書でデジタル化されているものは、そのものが原本というふうになるかと考えております。
◆桃野芳文 委員 今、紙であるものについて聞いているんですけれども、それはデジタル化しようが、原本は残さなきゃいけないという考え方になるんですか。
◎末竹
区政情報課長 ここあたりの話はかなり公文書管理委員会の専門家の方からお話を頂戴しているところではありまして、現時点では私どもとしては、そういうふうに考えておりますけれども、やはり当然それは、時の経過に伴って、技術の進展とか、様々なことが変わってくるということは十分考えられますし、それこそ規格が明確になれば、私どもとしては、デジタル化して、紙の資料はあえて持つ必要ないと、こういうふうに考えております。
◆桃野芳文 委員 さっきから原本性、原本性とおっしゃるから、それが一つのネックになっているかのように聞こえるんですけれども、今のお話だと、それは違うということですね。例えば古文書みたいなものは、これは原本性ってよく言われますよ。絵画とか、古文書とかは原本性って言われますけれども、行政の世界の皆さんの中での原本性という言葉はさておき、一般社会においては、こういう例えば会議資料というのは、原本性という言葉は使われないわけですよ。これはただ単に、エクセルやワードやその他の文書ソフトでつくっただけのものですから、これを原本性が高いから、あるいは原本性があるから保存しておかなきゃいけないなんていうことは、一般的な議論の中であまりないわけです。でも、しきりに末竹課長は原本性、原本性とおっしゃるから、そんなことを言っていたら、デジタル化して幅広く文書を残していきましょうなんていうことに全然なっていかないというふうに私は思うんですけれども、今の現時点の皆さんの考えは、こういう委員会資料でも、これは原本性があるからこれは取っておかなきゃいけないという考え方なんですか。
◎末竹
区政情報課長 今、委員おっしゃったように、こちらの委員会資料は、あくまでもワードもしくはエクセル、そういったデジタル機器で作成して、デジタル資料でございますので、あくまでもプリントアウトしたものということで、そこは原本というふうな意味ではデジタルが原本と、あくまでもこれは紙にプリントアウトしただけというふうに考えてございます。
◆桃野芳文 委員 その原本性、原本性といって、原本を保存しておかなきゃいけないから、デジタル化しても保存コストが下がらないという考えはちょっと受け入れ難いので、それはさっき言ったように、古文書とか、絵画とか、そういったものは原本性でしょうけれども、いわゆる皆さんが仕事で使っている文書、公文書において、どこまで原本性というものを求めていくのかということについては、私はそんなに対象は広くないと思いますから、ぜひその辺は皆さん、しっかりそういう原本性ということにあまり強くこだわらずに、しっかり文書を保存するためにはどうするのかということについて考えて進めていただきたいと思います。
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○畠山晋一 委員長 続きまして、③世田谷区
情報公開条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎末竹
区政情報課長 それでは、世田谷区
情報公開条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。資料をお開きください。
1主旨でございます。今般の
公文書管理条例の改正に合わせまして、特定重要公文書の取扱いについて
情報公開条例上の取扱いを整理するとともに、区外在住者等の行政情報の開示請求手続をより利用しやすいものとするため、
情報公開条例の一部を改正する条例を第四回定例会に御提案するものでございます。
2改正内容でございます。(1)改正理由、①
公文書管理条例の改正に伴いまして、
公文書管理条例に規定いたします特定重要公文書につきましては、
情報公開条例の手続による開示ではなく、
公文書管理条例の手続により開示することとなります。そこで、
情報公開条例に規定しております行政情報の範囲から、特定重要公文書を除外するものでございます。
②
情報公開条例では、区内在住、在勤、在学等の方に対しては、開示請求の理由の明示を求めておりませんが、区外の方に対しては開示請求の理由の明示を求めております。公文書管理委員会からこの規定に対しまして、請求者による差異を設けないよう要望がありました。それを踏まえまして検討し、開示請求の手続をより利用しやすいものとするため、区外の方であっても、理由を明示せずに行政情報の開示請求ができるようにするためのものでございます。
(2)改正内容につきましては、別紙の新旧対照表のとおりでございます。後ほど御確認ください。
3施行予定日、4今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。
説明につきましては以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、④世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎後藤 総務課長 それでは、資料を御覧ください。1改正趣旨でございます。今回の改正につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、これと住宅の品質確保の促進等に関する法律、この二つの法律の一部改正に伴いまして、長期優良住宅建築等計画の認定申請、これに係る区分変更及び規定の整備、並びに手数料等を変更する必要が生じたため、手数料条例の一部を改正する条例を御提案したものでございます。
2の改正内容でございます。初めに、(1)長期優良住宅法の一部改正に伴う認定申請区分の変更及び規定の整備でございます。①の改正理由です。長期優良住宅法の一部改正に伴いまして、区分所有の共同住宅につきまして、区分の所有者がそれぞれ認定を受ける仕組み、住戸単位認定から、管理組合等が一括して認定を受ける仕組み――これは住棟認定と言っておりますが――に変更されたことにより、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る区分変更を行うとともに、引用条項に追加があったため、規定の整備を行うものでございます。
具体の規定の整備の内容等は②に記載のとおりでございます。
続きまして、(2)住宅品質確保法の一部改正に伴う認定申請区分の変更及び手数料の変更でございます。①の改正理由ですが、住宅品質確保法の一部改正に伴いまして、この法におきます住宅性能評価を行う際に、併せて長期優良住宅建築等計画の、先ほど出てきました認定で必要となる長期使用構造等の確認の申請が併せて可能になりました。これによりまして、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る審査の際、住宅品質確保法に基づく長期主要構造等にある旨の確認結果が添付された場合には、所管行政庁による審査の一部が省略可能となったため、認定申請に係る区分を変更しまして、併せて申請手数料等を変更するものでございます。要はそれぞれの法に基づきまして別々に行っていました長期使用構造等の確認申請、これを一回で済むように効率化したということでございます。
これに伴う具体の規定の整備の内容は、②のア)に記載のとおりでございます。
二ページを御覧いただきまして、記載のイ)の手数料の具体の変更についてですが、先ほどの長期使用構造との一体申請が可能になったことに伴いまして、認定事務に係る所要時間、これが減少することが見込まれることに伴う減額要素と、都が毎年二回調査を行っているんですが、これが算定する手数料算出根拠におきまして時間単価が変更となったことに伴う増額を反映しまして、一部額を変更してございます。詳細につきましては、次のページ以降にあります新旧対照表を後ほど御覧いただければと思います。
(3)施行予定日は令和四年二月二十日でございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、⑤特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議について、理事者の説明を願います。
◎後藤 総務課長 それでは、御説明をさせていただきます。
お手元の資料を御覧ください。1協議趣旨でございます。今回は特別区人事・厚生事務組合が設置及び管理する更生施設の種別転換に伴い、地方自治法二百八十六条第一項の規定により、特別区人事及び
厚生事務組合規約の一部を変更することについて協議をするため、同法二百九十条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
2の規約変更についてでございます。初めに、(1)変更理由です。更生施設利用者の生活課題が多様化し、また、障害、傷病が重度化していることを踏まえまして、利用者支援の充実や施設運営体制強化を図るため、更生施設を順次、救護施設に転換するものです。これに伴い規約に定める共同処理事務の一部を変更するものでございます。
(2)の変更内容は記載のとおりでございます。
(3)変更規約の施行日は令和四年四月一日を予定しております。
今後の予定ですが、記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、⑥世田谷区立上祖師谷中学校耐震補強工事請負契約について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 それでは、世田谷区立上祖師谷中学校耐震補強工事請負契約につきまして御説明いたします。
本工事は、学校等の耐震再診断を踏まえた補強工事の基本方針に基づく耐震補強工事を行うものでございます。
本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。
本件の入札は本年九月二十二日に一般競争入札により行いました。
予定価格は二億一千五百七十六万五千円となっております。
落札者は東京コーポレーション株式会社で、契約金額は一億七千四百九十万円、落札率は八一・〇六%となっております。
工期につきましては、令和四年十一月三十日となっておりまして、複数年にわたりますので、債務負担を取っております。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、⑦仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 それでは、仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更につきまして御説明いたします。
本件は、令和二年第一回区議会臨時会におきまして、神興・中秀建設共同企業体を相手方として、契約金額九億一千九百四十九万円、工期を令和四年一月二十八日とする内容で御議決をいただき、令和二年五月二十日に契約締結したものでございます。その後、工期を令和四年八月五日に変更する契約変更につきまして、令和二年第四回区議会定例会にて御議決をいただいております。このたびの契約変更につきましては、工事着手後に地中障害物が発見されたことによる建物のくいの設置位置の変更に伴いまして、再度、建築基準法に基づく申請等が必要となったため、工期を変更するものでございます。
変更内容といたしましては、この工期を令和五年二月三日に延伸するものでございます。
なお、本件に伴う契約金額の変更につきましては、区長の専決処分事項として指定されている範囲内となりますため、別途専決処分を行い、改めて御報告をさせていただきます。
本件につきましては、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約を変更するものとして、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第四回区議会定例会に議案として提出するものでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆上島よしもり 委員 この実際、契約変更で保育事業等にはどういう影響が出たんですか。そもそもの計画からどういうふうな影響が出たんですかね。
◎阿部 経理課長 この変更の前に、保育園がこの二つ合体をして拠点園とするということになるわけなんですけれども、こちらについては、令和五年四月に開園ということでただいま予定をされておりまして、今回の契約変更で工期が延びるということについても、引っ越し等は若干スケジュールが厳しくなるんですが、運営上の影響はないというふうに聞いております。
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○畠山晋一 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(
仮称世田谷区立花見堂複合施設新築工事ほか一件)について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 それでは、議会の委任による専決処分について御報告いたします。
本件、
仮称世田谷区立花見堂複合施設新築工事ほか一件は、令和二年第一回区議会臨時会におきまして、工期をいずれも令和三年十月二十九日とする内容で御議決をいただき、令和二年五月二十日にそれぞれ契約締結したものでございます。今回の専決処分による契約変更二件は、いずれも契約金額の変更となります。
初めに、
仮称世田谷区立花見堂複合施設新築工事についてでございます。
契約の相手方は中島建設・東京コーポレーション建設共同企業体、契約金額は十三億二千万円です。
変更理由は、令和二年三月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置によるもの、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、感染対策品の購入や事務所、会議室の拡大が必要となったことによるものでございます。
変更内容につきましては、契約金額が六百十二万七千円増の十三億二千六百十二万七千円で、工期に変更はございません。
続きまして、電気設備工事についてでございます。
契約の相手方は由井・中央建設共同企業体で、契約金額は二億一千七百二十五万円です。
変更理由は、令和二年三月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置によるものでございます。
変更内容は、契約金額が二十二万円増の二億一千七百四十七万円で、工期に変更はございません。
専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づきまして、議会の委任による専決処分として、いずれも令和三年十月二十日に行いました。
本二件につきましては、第四回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、②議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区立富士中学校耐震補強工事)について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 議会の委任による専決処分について御報告いたします。
本件、
世田谷区立富士中学校耐震補強工事は、令和二年第四回区議会定例会におきまして、東光建設株式会社を相手方として、契約金額一億九千二百三万八千円、工期を令和三年十一月三十日とする内容で御議決をいただき、令和二年十二月七日に契約締結したものでございます。
変更理由につきましては、柱補強に伴うパーティション改修につきまして、一部撤去から全体改修に変更したことにより契約金額を変更するものでございます。
その内容は、契約金額が二百二十八万八千円増の一億九千四百三十二万六千円で、工期に変更はございません。
専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づきまして、議会の委任による専決処分として、令和三年十月二十日に行いました。本件につきましては、令和三年第四回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、③から⑤の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明を願います。
◎後藤 総務課長 令和三年七月分、八月分、九月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、五分ほどの休憩をいたします。再開は午前十一時ということで、よろしくお願いいたします。
午前十時五十四分休憩
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午前十一時開議
○畠山晋一 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
それでは次に、(2)(仮称)世田谷区未来つながるプラン(案)の検討状況について、理事者の説明を願います。
◎松本
政策企画課長 (仮称)世田谷区未来つながるプラン(案)の検討状況について御報告いたします。
本件は、現在策定を進めております令和四年度から令和五年度の二年間を期間としました、次期実施計画の検討状況について、五常任委員会、併せて御報告させていただくものでございます。
まず、一ページ、かがみ文の3素案からの主な変更点を御説明いたします。まず一つ目は、東京二〇二〇大会が終了したことから、そのレガシーとして、共生のまち世田谷について、記載の冊子のページに加筆をしております。
次に、第二章についてですが、まず社会状況の変化、それから将来人口推計から見える課題・展望について、区の認識など、それぞれ記載の冊子のページに内容を加筆しております。
また、基本計画に向けての項目では、マッチング、参加と協働の取組について、より分かりやすくなるよう整理し、DXの推進も踏まえ、記載の冊子のページに加筆をしております。
次に、SDGsについてですが、この間様々な御議論をいただいておりましたので、改めて整理したものです。
ここからは冊子を見ながらの御説明をさせていただければと思います。PDFの五三ページ、冊子でいいますと三三ページのところを御覧ください。四つの柱について、新たに四つ葉のクローバーの形を用いまして、区独自にSDGsとの関連性を整理いたしました。クローバーの下に五と十と十六を置き、人権の尊重とジェンダー主流化の視点を持ちながら、真ん中に十七を配置し、参加と協働により経済、社会、環境の側面から取り組むことで、ウェルビーイングの向上を図り、誰一人取り残さない包摂的な社会の実現を目指すという考えをお示ししております。
続きまして、PDFの五八ページを御覧ください。冊子でいいますと三八ページとなります。ここからは、四つの政策の柱に基づく取組について、施策ごとに施策を構成する事業の方向性、実現に向けた取組の項目名、現況値、成果指標の指標名と現況値、また、右上に該当するSDGsのゴールの項目を追加しております。現在斜線となっております事業費ですとか、年次計画、成果指標の目標値につきましては、この後の案の段階でお示しさせていただきたいと考えております。
続きまして、PDFの一〇〇ページを御覧ください。冊子でいいますと八〇ページとなります。ここからは、DXの推進について、実現に向けた取組としまして一覧で掲載しておりますが、この後に御説明いたします行政経営改革の取組において具体的に記載しております。DXの推進につきましては、国や都の動向、地域行政制度の条例、それから推進計画策定、また、次期情報化事業計画などとも整合を図ってまいります。
続きまして、PDFの一〇八ページを御覧ください。冊子でいいますと八八ページとなります。ここからは、行政経営改革十の視点に基づく取組について、取組ごとに取組の項目とその内容、年度別計画の項目と現況を追加しております。斜線となっております年次計画、効果額については、案の段階でお示ししてまいります。
次に、PDFの一四七ページ、冊子ですと一二七ページを御覧ください。ここからは、外郭団体の見直しについて、十一の外郭団体ごとに改革の方針に基づく取組とその方向性、実現に向けた取組の項目を追加しております。斜線となっております年次計画については、案の段階でお示ししてまいります。
次に、PDFの一六四ページを御覧ください。冊子でいいますと一四四ページとなります。ここからは公共施設等総合管理計画に基づく取組について、建物の施設類型ごとの主な取組としまして、取組項目と施設名を、それからPDFの一六七ページ以降では、都市基盤に関する取組として取組方針と取組項目を追加しております。斜線となっております年次計画などについては、案の段階でお示ししてまいります。
かがみ文、PDFの二ページへお戻りください。4のパブリックコメントの実施状況ですが、百五十九人の方から合計二百十件の御意見をいただきました。パブリックコメントでいただいた御意見や区の見解につきましては、一月末の段階で案の報告の際に、併せて御報告させていただきます。
次に、5の今後のスケジュールです。今後の予算編成と並行しまして、具体的な年次計画や成果指標の目標値、事業費などを整理し、来年の一月末には計画案を御報告させていただき、年度内の策定を目指してまいります。
最後に、6の次期基本計画の策定についてです。令和六年度を初年度とする次期基本計画の策定に向けまして、新たに専門家などで構成する審議会を設置する方向で検討を進めております。審議会の条例につきましては、第一回定例会への提案を予定しており、具体的な構成や区民参加の手法などについては、来年一月にお示しさせていただく予定でございます。
御説明は以上です。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(3)令和三年度
世田谷教育推進会議(第三回)及び世田谷区
総合教育会議(第二回)の実施結果について、理事者の説明を願います。
◎松本
政策企画課長 令和三年度第三回
世田谷教育推進会議及び第二回世田谷区総合教育会議の実施結果について御報告いたします。
なお、本件は、文教常任委員会との併せ報告でございます。
まず、1の主旨でございますが、教育委員会による教育推進会議と区長と教育委員会の協議の場である
総合教育会議を同日開催いたしましたので、その実施結果について御報告するものです。
2の日時でございます。十月二十三日土曜日十三時より第一部として
世田谷教育推進会議を、十四時三十分より第二部としまして世田谷区総合教育会議を実施いたしました。
なお、今回はビデオ会議ツール、ズームを使用し、インターネットライブ配信で御覧いただく取扱いといたしました。当日の会議の様子につきましては、十一月二日より区の公式ユーチューブチャンネルにおいて動画配信をしております。
3の当日の視聴者でございますが、当日は百十三名の参加がございました。
4の会議の概要についてです。PDFの六ページの別紙を御覧ください。テーマは、第一部、第二部、それぞれ記載のとおりとなっております。教育推進会議については、区の取組の説明、それから白梅学園大学無藤名誉教授の講演に加え、記載の出席者によるパネルディスカッションを行いました。総合教育会議については、筑波大学藤田教授の講演を踏まえ、区長及び教育委員会による意見交換を行いました。
PDFの一ページにお戻りください。5の教育推進会議についてです。(1)、区の報告、(2)、講演の主な内容は記載のとおりです。
PDFの二ページを御覧ください。(3)のパネルディスカッションの主な意見は、こちらに記載のとおりとなります。また、当日は、ズームのQ&A機能を活用しまして、視聴者からの質問を受け付けました。質問の内容、回答につきましては、二ページからPDFの三ページにかけて記載しております。
次に、6の
総合教育会議についてです。(1)、講演の主な内容は記載のとおりです。
PDF四ページを御覧ください。(2)、区長、教育委員会による意見交換の主な内容については、こちらに記載のとおりです。また、視聴者からの質問に対し区長、教育委員会より回答をいたしました。質問内容、それから回答内容については、PDFの四ページから五ページにかけて記載しておりますとおりとなります。
なお、議事録については、後日準備ができ次第、
ホームページにて公開をする予定でございます。
御報告は以上です。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○畠山晋一 委員長 次に、(4)個人情報保護法の改正に伴う世田谷区
個人情報保護条例の主な課題について、理事者の説明を願います。
◎末竹
区政情報課長 個人情報保護法の改正に伴う世田谷区
個人情報保護条例の主な課題について御説明させていただきます。
1主旨でございます。国は、自治体ごとに異なる個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを規定するとして、個人情報の保護に関する法律を改正しました。区では、この法改正に伴い、検討を行っているところですが、法の解釈などについて現時点では不明瞭な部分が多く、情報収集に努めている状況でございます。このことにつきましては、本年九月の当常任委員会におきまして御報告したところでございます。
このたび、今後の検討の基礎資料といたしまして、改正されました個人情報保護法と現行の
個人情報保護条例との相違点につきまして整理しましたので、御報告するものでございます。
2の
個人情報保護条例における主な検討課題でございます。二ページにお進みいただき、別紙を御覧ください。区の
個人情報保護条例における主な検討課題でございます。1情報公開・個人情報保護審議会への諮問事項に関する取扱いでございます。(1)収集禁止事項、①が現行条例の取扱いで、収集禁止事項を具体的に定め、原則として収集禁止とし、例外的に審議会の意見を聞いて、必要があると認める場合に収集することを可能としております。②が改正個人情報保護法の扱いで、要配慮個人情報の定義を定めているものの、法には収集禁止事項に係る規定は存在いたしません。
次に、(2)本人外収集についてもおおむね同様であり、以降、(3)外部委託、(4)目的外利用・外部提供、(5)電子計算機への記録、次の三ページのほうにお進みください。法には事前諮問に関する規定は存在いたしません。
ここで一点おわびと訂正をさせていただきます。こちらの三ページの二行目の「なお、行政機関が」とのくだりの文書につきましては削除させてください。この規定は、国の行政機関に適用となる事項でございまして、世田谷区には適用とならない事項でございました。おわびするとともに、この一文は削除させていただきます。
(6)回線結合、区の条例におきまして、審議会の諮問事項と規定しておりますが、改正法では、いずれの項目におきましても、審議会から意見を聞くような規定は見当たりません。
次に、2情報公開・個人情報保護審議会の意見聴取事項及びあり方でございます。(1)審議会の意見聴取事項といたしまして、条例につきましては、ただいま御説明したとおりでございます。②法では、特に必要であると認めるときに限定して審議会に諮問することを可能としております。
(2)構成員・人数といたしまして、審議会では十四名以内の委員構成を定めております。法ではそういった規定はございません。
続きまして、3個人情報ファイル簿の作成・公表に関する取扱いにつきましては記載のとおりでございます。
四ページのほうにお進みください。4自己情報の開示、訂正及び利用停止における代理人の取扱いでございます。条例では、任意代理人の請求は認めておりません。法では、任意代理人の請求を可能としております。
続きまして、5匿名加工情報制度の導入で、区としては任意事項でございます。
次に、議会の取扱いで、議会は法の適用対象外とされたところでございますが、記載のとおりでございます。
7国の個人情報保護委員会の関与等で、新規の事項で記載のとおりでございます。
一ページにお戻りください。3区の個人情報保護制度の見直しに向けた今後の取組でございます。引き続き、国などから情報収集に努めるとともに、情報公開・個人情報保護審議会と情報共有を図り、検討を進めてまいります。
4今後の主なスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆桃野芳文 委員 今後その情報収集に努めるというふうなことで、それが何の報告なのかよく分からないところがあるんですけれども、基本的にこれは法律と条例を比べたときに、世田谷区の条例のほうが慎重に扱うような形になっているわけですけれども、世田谷区としては、世田谷区の条例を法に寄せていく、よりもうちょっと自由度の高い方向に寄せていくというような考え方なんですか。
◎末竹
区政情報課長 今、おっしゃったとおり、法と条例を比較したというものでございますけれども、そこにつきましては、今後、やはり審議会の意見も十分聞きながら、私どもとしてもしっかりと検討してまいりたいと、現時点で具体的にこうするというまでは決めておりませんので、引き続き検討させていただきたいと考えております。
◆上島よしもり 委員 やはり国の今の法律と今の条例との違いというのは整理していただいたのは本当にありがたいことなんですが、この違いというものが、法律として、実際どこまで決めているかというか、法律の範囲も含めて、やはり区側の考え方、もしくは現場での今までの経験値から、こういうふうな個人情報の取扱いが本来あるべきだという考え方があれば、前回のたしか委員会のほうでも、ほかの委員からもお話があったと思いますが、やはり国に対して、この法のガイドラインが出る前に、ガイドラインで詰めておくべきところを国に対して求めていくべきだと思うんですが、そういった作業のほうはされないんでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 今、お話がありましたように、国に対して、必要に応じて確認していくとか、もしくは要望するということは大事なことだと考えてございます。この間、改正個人情報保護法の解説、六月の暫定版とか、もしくは記述に関するQ&Aの六月暫定版、前回報告したときに、そこの暫定版から引用した部分がございましたけれども、こういったことについて、一応国に照会したところ、技術的助言、簡単に言ってしまえば、いわゆる参考というふうな扱いだというところまでは聞いていますけれども、今後、今、委員がお話がありましたような、やはり区としての考えを持って、必要に応じて国に対して要請等を働きかけていくということを考えてまいりたいと考えております。
◆上島よしもり 委員 それと、この個人情報のこれからの在り方にとってデジタル化というのは非常に大きな影響を及ぼす内容なんですよね。そう考えますと、今、私、個人情報の世田谷区の保護審議会のメンバーの方ってどうなっているのかちょっと分かりませんが、有識者という中にそういうセキュリティーの専門家とかがいないと、やはりちょっと話が、いわゆる個人の保護、法的なものの考え方も必要ですけれども、実際どこまで保護ができるのか、どういう危険性があるのかということも含めた、そういった総合的な検討が本来必要だと思うんですけれども、ぜひその辺を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 今まさにおっしゃったように、現在の審議会の委員につきましては、十四名構成とは申し上げましたけれども、学識の方五名いらっしゃいますけれども、確かにセキュリティーに関する専門家ということでは十分じゃないかなというふうに私どもとしては考えております。学識経験者の中には、いわゆるジャーナリズムであるとか、法学部の教授であるとか、弁護士の先生、こういった学識の専門家の先生はいても、いわゆるまさにセキュリティーということにおいての専門家の方は存在しませんので、そういった意味では、そういった委員の構成も含めまして、今後、検討させていただきたいと考えております。
◆上島よしもり 委員 先ほどの公文書の管理条例の話もありましたが、公文書の管理の審議会ですか、こちらのほうも実はデジタル化そのものの可能性をよく分かっている方も入っていただかないといけないなということを、ちょっと今、自分で話しながらふと思いましたので、ちょっと付け加えという形で申し訳ありませんけれども、そういったことも含めて、やはり区として、いわゆるDXを進めていこうという中で、いろんな場面で、セキュリティーないしはデジタル化の専門家というものを採用というのは必要になってくると思いますので、これは該当所管以外のところでも必要な課題だと思います。よろしくお願いいたします。
終わります。
◆そのべせいや 委員 今回、そもそも個人情報保護法を改正している趣旨ということについて、諸外国で様々なデータを取得して、それを社会の発展のために適切に利用されているという状況に対して、少なくとも日本ではこの二十年、三十年近く、かつての個人情報保護の在り方をそのまま援用してきたことによって、最新の技術、それによって、例えば救われる命であったり、生活の利便性が向上するということに対して、極めて後ろ向きな利用しかできなかったことを、前向きに利用ができるように改善をするものだと認識をしています。
そういった中で、今回、区がこれまで条例で定めてきたことと、国が前向きに改正をしていかなければ、これは諸外国との比較の中で、社会の発展に乗り遅れるという中で、様々論点を整理しながら――不十分な点ももちろん国もあると思いますが――という状況の中で、区として改めて
個人情報保護条例で上乗せをして、様々、法律よりも強い規制を課していくということは、今後も考えられるのでしょうか。いわゆる二千個問題みたいな話で、おのおのの自治体が定めているものを国として統一して、そのルールにだけのっとって進めていけば、もうこれは自治体の壁も、あるいは企業、民間の壁も突破して、一つのルールでやっていこうという中で、区で独自にルールを課すということはできるのかということ。
区として、どうしてもルールが、これは必要だと、これは守っていかなければならないということであれば、ほかの自治体とも連携をして、その共通のルールの中に乗せていくということについて考えられないのか、二点伺います。
◎末竹
区政情報課長 まさに今、法の上乗せということは可能かということですけれども、ここについては、私どもとしても気になる大変重要な視点だと思っておりますけれども、基本的に国としてそういうことは想定していないというようなことは言われています。ただ、やはりまだまだいわゆる規則であるとか政令、そのほかガイドラインというところが出ないと、こちらとしても、具体的にどこまで私どもとして規制をかけるべきとか、そういう踏み込む点もまだまだ判断がつきませんので、今の時点では、どうしていくというところまではなかなか決め切れているという状況にはございません。
また、そのほかと共通して何かできないかというふうな点ではございますけれども、そこも同様でございまして、ほかの区もまさに今情報収集しているという状況にあるかと思いますので、そういった状況があれば、必要な情報共有を図りながら、検討はさせていただければと考えております。
◆そのべせいや 委員 仮になし崩し的に国のルールに上乗せできるということになった場合、世田谷区として上乗せをして、より制限をかけていくということは考えられますか、それとも基本的にはもう国の方針に粛々と従っていくという方針になるのか、いかがでしょうか。
◎末竹
区政情報課長 繰り返しになりますけれども、ちょっと現時点ではどちらとも申し上げにくいというところでございます。
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○畠山晋一 委員長 続きまして、(5)令和三年特別区
人事委員会勧告の概要について、理事者の説明を願います。
◎増井
職員厚生課長 十月二十日にございました令和三年特別区
人事委員会勧告の概要について報告をいたします。
なお、勧告の本文につきましては、区議会事務局を通じて全議員に配付をさせていただいております。
まず1の特徴です。(1)のとおり、本年は、職員の給与は民間従業員の給与を額にして九十四円、率にして〇・〇二%上回っている状況ではあるものの、その格差は僅少であり、おおむね均衡していると言えるものであることから、月例給の改定は行わず、据え置くことが適当となっております。
職員の特別給については、(2)にありますように、民間従業員の特別給を〇・一三月分で上回っている状況にあることから、年間支給月数を現行四・六〇月から四・四五月に引下げとなっております。
本勧告により、特別区職員の平均年間給与は、(3)のとおり約五万九千円の引下げになります。
2の国及び東京都の勧告状況です。まず、月例給が上の表でございます。東京都、国とも職員の給与が民間を上回っている状況ですが、格差が僅少であり、特別区と同様に改定を行わず、据え置きとなってございます。特別給は二つ目の表でございます。東京都は〇・一〇月の引下げ、国は〇・一五月の引下げ勧告となってございます。
3の改定内容です。今後、この人事委員会の勧告を受け、職員団体等との間での給与改定交渉を経た後、記載の内容により、給与条例等の一部を改正する条例を提案する予定でございます。改定の実施時期は、改正条例の公布の日からとし、特別給の引下げにつきましては、今年度中に支給する期末手当から差し引くこととなります。
二ページ目を御覧ください。4のその他の主な意見ですが、今回の勧告に合わせて、人事委員会から出されました人事・給与制度や勤務環境の整備等に関する意見をまとめてございます。後ほど御覧ください。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 次に、(6)入札制度改革について(案)について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 それでは、資料を御覧ください。一ページ目からです。入札制度改革について(案)ということで、本年二月の公契約適正化委員会からの答申等を踏まえまして、この九月に入札制度改革の素案をまとめまして、入札監視委員会や公契約適正化委員会での御審議、あるいは区議会での御議論をいただきながら、これまで検討を重ねてまいりました。今般、来年度からの実施に向けまして、この制度改革の具体的内容案としてまとめましたので、御報告をするものでございます。
なお、委託契約におけるダンピング対策強化につきましても、同様に、公契約適正化委員会から答申をいただいておりまして、先般の同委員会においても具体的対策を急ぐよう御意見をいただいたところでございますので、別途早急に検討を進めたいと考えております。
では、今般、2の制度改革の主な内容でございます。まず、(1)の条例周知及び遵守の徹底でございます。これまでのチェックシートによる労働条件の確認等に加えまして、新たな取組を実施してまいります。
まず、公契約の下請負者を含む労働者に労働報酬下限額に係る周知カードを配布いたします。事業者からは誓約書を徴収いたします。
また、その周知カード及びポスターに下限額が守られていないと思われる場合には、区に連絡をいただくよう促す記述を入れまして、違反が疑われるものにつきましては調査につなげてまいります。
また、③として、条例や取組に係る詳細な手引を作成して、事業者に配布をし、理解促進につなげてまいります。
次に、工事入札におきまして、条例に基づく取組を評価する仕組みを導入し、その中で、下限額支払いの確認を行って、違反の場合は工事成績評定を減点するなどの措置を講じてまいります。
続きまして、(2)の(仮称)世田谷区建設工事総合評価方式入札の導入でございます。こちらは、従来の総合評価方式を改め、公契約条例の趣旨を入札制度に反映させ、工事の品質と価格のバランスを重視した入札を目指すものでございます。制度の詳細につきましては、四ページ以降の別紙に記載しておりますので、後ほど御確認をいただきたいと存じます。
それでは、二ページにお進みください。ポイントを申し上げます。主な要素の①としまして、条例に基づく取組、下限額の遵守や労働環境整備等の状況を価格以外の評価項目に加えてまいります。
次に、価格評価を見直すということで、具体的には、入札価格が低ければ低いほど価格点が高くなる従来の評価方法を見直しまして、都の評価に倣って、品質と価格のバランスを踏まえた評価基準価格を新たに設定しまして、この価格を下回る入札は価格点を低減させてまいります。なお、低入札価格調査は引き続き実施いたしますけれども、失格基準価格は、この新しい評価の仕組みですと、この失格基準に近くに寄りつくということは考えられないため、事前公表とさせていただきます。これをもって入札を増やしたいというふうにも考えております。
次に、③配点の設定ということで、まず、価格点とその他の評価点の比重は、バランス重視ということで、一対一といたします。次に、価格点以外の評価項目に係る変更点としまして、施工能力評価点における工事成績、こちらの評価区分を細分化しまして、また不良工事があった場合は減点とするということで実効性を向上させます。また、地域貢献評価点に公契約条例に示されている地域経済振興として、契約事業者による区内事業者への下請発注金額、また契約事業者が区内の場合ですと、自社施工後につきましても評価するということと、また、災害時協力協定の評価に活動実績も加えてまいります。これらの変更も踏まえまして、価格点と価格点以外の評価点を各五十点、合計百点満点としまして、価格点以外の評価点の配点は、施工能力評価の二十点、地域貢献評価十五点、新設の公契約強化を十五点といたします。
続きまして、④の試行時の措置でございますが、来年度の試行では、全体発注の一割程度を規模として予定しておりますけれども、新制度に対応する事業者の準備期間も考慮しまして、来年度の試行実施に当たりましては、対象工事の規模や発注時期等に応じまして、評価項目の一部を評価しないことといたします。その上で、試行の検証を行ってまいりたいと考えております。
続きまして、後段、(3)適正な発注に向けた取組みのところでございます。
①の予定価格といたしましては、より実勢価格に即した設定に向けまして、予定価格と応札価格で差が生じている解体工事等において、見積単価の採用方法の見直しを行うことですとか、少額でも手間がかかる附帯工事、こういったものがある場合、作業員の拘束時間等をやはり考慮しまして、現場実態に即した積算を行ってまいります。
また、工期設定としましては、より現場条件等に配慮した設定と進行管理に向けまして、発注時に現場条件の整理を徹底して、必要な工事日数を確保する対応ですとか、工程管理の徹底を図ってまいります。
次に、③として、発注時期の平準化ですが、三ページに入っていただきますと、年度当初に年間の予定工事をきちんと確認しまして、繁忙期回避に向けて施設所管と発注時期をこれまで以上に細かくよく調整をしてまいります。
④その他の事業者の入札参加を促す取組でございます。要望が多かった現場代理人の兼任基準の緩和ですとか、事業者が入札に参加しやすい発注条件の設定を行ってまいります。また、工事内容が類似する小規模工事は、複数施設を併せた発注を検討いたします。さらに、予定価格二千万円未満の工事につきましても、予定価格を事前公表に切り替えてまいります。また、これも要望が多かった入札公告から開札までの標準日数も増やしてまいります。こうした取組を併せて実施して、この今回の改革の実効性を担保していきたいと考えております。
最後、3の今後のスケジュールは記載のとおりです。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中村公太朗 委員 一点だけ。災害時協力協定については、業種団体ではなく単体の申込みでも締結をするという認識でよろしいですか、伺います。
◎阿部 経理課長 今の団体とまさに協定を結んでいるわけですけれども、いわゆる個別の事業者との協定という意味合いでも、実効性があるのであれば協定は可能ですので、あるいはその団体の評価ということで申しますと、団体と協定をして、それに基づいてこちらの総合評価の評価に加えるという場合については、団体に所属している事業者ということについて評価点を加えるというやり方を考えております。
◆中村公太朗 委員 その団体云々の懸念というのは以前から課長に伝えていると思いますけれども、団体限定の評価点プラスになると、余計そこの懸念が膨れ上がると思うんですが、その点はいかがですか。
◎阿部 経理課長 あくまでも災害時協力協定を締結しているというところが評価でございまして、今回もその実効性担保のために、実際の活動もその評価に加えていこうということです。委員おっしゃるところの、団体に加入していなければそこは評価されないですとか、団体の取扱いによって評価が変わるのではないかといったところだと思いますけれども、そちらについては、あくまでも、危機管理部とも確認をしているところですけれども、申し上げたとおり、その実効性が確認できれば、個別の事業者とも協定ということは可能性があります。あるいは実際の活動においても、ほかの区の見た例もあるんですけれども、実際団体として協定に基づいて区が要請するんですけれども、そちらに対して活動実績をどう捉えるかというところについては、団体としてやはり評価をして、それがすなわち団体の次の活動のインセンティブになるという考え方になっておりまして、その団体に加盟する事業者としては評価をしているというところも参考に考えております。
◆中村公太朗 委員 よく分からない。行ったり来たりしているんですけれども、つまり団体と災害協定を結びます。団体に入っていないけれども、もしくは特定の事情があって団体さんとの、どちらが云々というのは別として、入っていないところでも実効性があれば結びます。ただ、災害が起きたときには、団体にしか要請をしなかった場合には、その団体のみ評価をされるということであれば、結果として、その要請をする段階でこの入札における点数を差配できてしまうんじゃないですか。伺います。
◎阿部 経理課長 実際の活動要請に際しては、その災害の状況ですとか、その中身を見て、あくまでも危機管理として対応するものですから、そこに恣意性があるということは考えておりません。もちろん協定を結んでいれば、団体が相手であろうと、あるいは個別の事業体が相手であろうと、その災害の起きた状況ですとか場所、そういったものに応じて要請をかけていくのだと考えております。
◆中村公太朗 委員 だから、例えば場所だったりなんだったりで団体にお願いするのか、個別で結んでいる方にお願いをするのかというパターンもあり得るということだと思うんですが、仮に団体に要請をして、そのうちの一者が出動した場合は、その一者のみが加点をされるのか、それともその団体に所属している全てが加点をされていくという考え方なのか、それはどっちなんですか、伺います。
◎阿部 経理課長 先ほども申し上げたとおりで、そういった活動実績を評価するに当たっては、何分その団体に要請をするわけですけれども、団体のその実働として、どのような体制を組んでその要請に応えていくかというところが、当然その状況、状況によって変わりますし、例えばそれに関わる役割も、あるところでは本当に実働として入る、あるいはその後方支援として入る、そういった役割、いろいろございます。そういったことも想定されますので、そこの例えば実働に関わった事業者のみを評価するということはなかなか難しいというところがあって、団体に加盟しているのであれば、それはひとしく評価をするという考え方です。
◆中村公太朗 委員 意見にしますけれども、例えば商店街についても、商店街に入らずに、近くにあるけれども、独立でされている個店さんがいらっしゃいますと。今回、世田谷区は経済対策でそういった個店も含めて対象にして、幅広く面で取組をしているということです。
一方で、こうした災害協定に限らないですけれども、特定団体さんの、うがった見方をすれば、恣意的な状況で例えば排除をされた団体、事業者方として、でも、すごく実効性がありという場合には、そこは入札で不利ということになり得る仕組みなのかなというふうにも聞こえますので、一方で、団体に所属さえしていれば、何もしていなくても必然的に点数が上がるということになっていきかねないので、この点は本当に慎重にやったほうがいいと思います。意見です。
◆佐藤ひろと 委員 今回の入札制度改革、これから試行実施してみないと何とも、その検証結果にもよると思いますけれども、私どもは一歩踏み込んだ改革だと認識はしております。
一点質問します。今回はこれは工事契約です。御存じのように、契約には物品と工事があって、特に何だかよく分からないですけれども、物品の中に委託というのがありまして、この委託は、非常に人件費比率が高い案件があります。そうしたところは、直接労働報酬下限額とか、公契約条例の履行も含めて、非常にこれは注視をしていかなきゃいけない案件だと私は思っているんですけれども、委託についての改革は、今後、どのように着手をするつもりかお聞かせいただけますか。
◎阿部 経理課長 先ほど冒頭申し上げましたとおりで、実は公契約適正化委員会からいただいた答申の中でも、ダンピング対策強化というところについては、現在の経済状況、社会状況を踏まえて、それは工事も委託も別に変わりはないわけです。ですので、工事については、その規模も非常に大きくて、具体的な仕組みが今既に試行されていて、その実効性というところもあって、先行しているところですけれども、そこを忘れてはいけないのは、やはり委託につきましても、きちんと指摘はしたよという話があって、先月、こちらの案をもって、公契約適正化委員会に御審議をお願いしたときにも、やはり改めて今回の工事の仕組みについては、理解を示すところをいただいたんですが、やはりその委託について、というのも、公契約適正化委員会でも、その委託の今後の公契約としての在り方について、いろんな角度から議論をいただいているところです。委託もなかなか多様でございますので、そこを押しなべて捉えるような制度というのはなかなか難しいので、まだその検討の過程にあります。
ただ、その整理を待っていると、なかなかその具体的な対策に手が届かないということも出てしまうので、これまで積み上げてきた、何を申し上げているかというと、委託の詳細はやはり委員会としても調査をして、検討しているところなんです。その成果をもって、今からできるダンピング等の対策については、やはり早急に着手すべきだという意見をいただいて、我々としてもそれは重く受け止めまして、急ぎ、副委員長がおっしゃるような、人件費比率が高いような委託、こういったものをターゲットに置きながら、何とか現行の制度を活用しつつ、実効性のある対策を進められないかということで、今まさに検討に着手したところですので、また方向性がまとまったところで御報告できればと考えております。
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○畠山晋一 委員長 (7)令和三年度
工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について、理事者の説明を願います。
◎阿部 経理課長 それでは、令和三年度八月分、九月分の工事請負契約の締結状況につきまして御報告いたします。
契約の締結状況につきましては、一覧表記載のとおりでございます。八月分は、土木工事一件、建築工事二件、造園工事一件で、契約金額の合計は二億七千五百五十一万五千二百二十四円となっております。
次のページになりますが、九月分は、土木工事四件、建築工事一件、設備工事一件、造園工事三件で、契約金額の合計は五億二千六百二十二万二千六百二十円でございます。
説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(8)特別区民税・
都民税減免申請にかかる不適切な事務処理について、理事者の説明を願います。
◎成瀬 納税課長 私のほうから御報告させていただきます。
資料を御覧ください。令和元年度に発生した台風十九号の被災における特別区民税・
都民税減免申請の還付手続の一部について、十五件の申請手続が完了していないことが判明しました。令和二年に区民からの問合せにより、職員が処理を怠り、完了していなかったことが二件判明し、その後、令和三年に納税課の内部の調査により、同様の事案が十三件見つかり、令和二年度と合わせて、最終的に全体で十五件の申請手続が完了していないことが判明しました。
その内訳は、2還付件数と金額に記載のとおりです。令和三年度に判明しました還付対象は八件で、金額は五十七万一千三百円、この八件のうち、還付加算金該当は四件で、総額八千二百円です。還付加算金につきましては、延滞金と同様に、法に基づいて計算してお支払いする利息的なものとなります。該当した区民の皆様へはおわびさせていただくとともに、還付手続をいたしました。
区では、改めて台風十九号において、罹災証明書を発行した対象者六百九十一件について、全件調査を実施しましたが、ほかに同様の事例はありませんでした。
今後は、申請情報及びその処理の進捗について、処理漏れのないよう、電子データによる職員間の相互確認を徹底し、適正な事務の執行に努めるとともに、再発防止の徹底を図ってまいります。
このたびはこのような不適切な事務処理があり、特別区民税・
都民税減免申請の対応が遅れましたことを区民の皆様には大変申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした。
次ページの経緯でございます。台風十九号被害の発生に伴う特別区民税・
都民税減免申請の受付期間は、令和元年十月十五日から令和二年五月末までです。令和二年十月に申請者からの問合せにより二件判明しましたが、令和三年八月に納税課の内部調査により、令和二年度の二件以外にも手続が完結していない申請がほかにあることが判明したため、追加調査を開始し、調査の結果、八月の一件を含め十三件判明し、十三件の未処理の申請について、対象となる方に謝罪いたしました。
令和三年十一月一日に十三件の未処理の申請のうち、未納等の理由により還付対象外となった五件を除く八件について、全ての還付手続を完了しました。
次ページ、添付の資料ですが、数字や件数がいろいろ出てきて分かりにくいということもございましたので、全体十五件の内訳について添付しております。後ほど御覧ください。
私からの説明は以上でございます。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○畠山晋一 委員長 それでは次に、(9)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。
◎並木
公共施設マネジメント課長 お手元に資料はないんですけれども、本年九月一日の当委員会で報告をさせていただきました公用車の駐車場内での駐車中に、車がフェンスに当たりまして、隣地のマンションのフェンスをゆがめた事故ということを報告させていただいたことが御記憶にあるかと思うんですけれども、この間、保険会社を通じまして示談交渉を行ってきたところでございますが、このたび相手方のマンション理事会の役員のほうから、現地を確認いただきまして、補修の必要がないという結論をいただきまして、損害賠償請求をしないということになりましたので、御報告をさせていただきます。
このたびは本当に申し訳ございません。今後このようなことがないように職員一同、事故の安全対策に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
申し訳ございませんでした。
報告は以上です。
○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 ないので、これで2報告事項の聴取を終わります。
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○畠山晋一 委員長 次に、3協議事項に入ります。
まず、先ほど採択として請願令三・一一号に関し、当議会として意見書なり要望書を送付するかどうかについて協議したいと思います。
本件の取扱いについて御意見がございましたら、どうぞ。
◆宍戸三郎 委員 意見書じゃなくて、要望書ということでお願いしたいと思います。
○畠山晋一 委員長 それでは、東京都に対し要望書を提出することを前提に、まずは正副委員長で案文をつくらせていただくということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 異議なしということで、それではそのようにさせていただきます。
案文につきましては、正副で調整をし、調整次第、事前に皆様にお示しをさせていただきます。
ある程度委員会として案が整いましたら、委員外の会派にも御意見をいただいた上で、一度臨時の委員会を開催し、最終的に案を決定するという流れで進めたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
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○畠山晋一 委員長 次に、次回委員会の開催についてですが、早速その要望書の案文を協議するため、臨時に委員会を開催したいと思います。
事前に皆様の御都合も伺っておりますが、第四回定例会の告示日である十一月十八日木曜日の午前九時半からでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、十一月十八日木曜日の午前九時半から臨時の委員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。場所はまた追って連絡をさせていただきます。
次に、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第四回定例会の会期中である十二月二日の木曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 それでは、そのように決定をいたします。
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○畠山晋一 委員長 そのほか何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畠山晋一 委員長 なければ、本日の
企画総務常任委員会を散会いたします。
午前十一時五十四分散会
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署名
企画総務常任委員会
委員長...