世田谷区議会 > 2021-03-02 >
令和 3年  3月 福祉保健常任委員会-03月02日-01号
令和 3年  3月 都市整備常任委員会-03月02日-01号

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  1. 世田谷区議会 2021-03-02
    令和 3年  3月 福祉保健常任委員会-03月02日-01号


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    令和 3年  3月 福祉保健常任委員会-03月02日-01号令和 3年  3月 福祉保健常任委員会 世田谷区議会福祉保健常任委員会会議録第五号 令和三年三月二日(火曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         高久則男    副委員長        桜井純子                宍戸三郎                菅沼つとむ                高橋昭彦                中塚さちよ                大庭正明                佐藤美樹                江口じゅん子                高岡じゅん子  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任       落合翔吾  出席説明員    副区長         中村哲也
      保健福祉政策部    部長          澁田景子    次長          有馬秀人    保健福祉政策課長    羽川隆太    国保・年金課長     五十嵐哲男   高齢福祉部    部長          長岡光春    介護保険課長      瀬川卓良    介護予防・地域支援課長 佐久間 聡   障害福祉部    部長          片桐 誠   子ども・若者部    部長(保育部長兼務)  知久孝之    子ども育成推進課長   山本久美子    児童相談支援課長    長谷川哲夫    若者支援担当課長    望月美貴   保育部    部長          知久孝之    保育課長        大澤正文    保育認定・調整課長   伊藤祐二   世田谷保健所    所長          辻 佳織    副所長         鵜飼健行    健康推進課長      相馬正信    感染症対策課長     安岡圭子   住民接種担当部    部長          久末佳枝    住民接種調整担当課長  寺西直樹    接種体制整備担当課長  田村朋章   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案審査   ・ 議案第二十一号 世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十二号 世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十三号 世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十四号 世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十五号 世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金条例   ・ 議案第二十六号 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十七号 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十八号 世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例   ・ 議案第二十九号 世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第 三十 号 世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例   ・ 議案第 四十 号 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例   ・ 議案第四十一号 世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1) 令和二年度補正予算について(当委員会所管分)   (2) 介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定等について   (3) 世田谷区特定不妊治療費助成制度の対応について   (4) 新型コロナウイルスワクチン接種下における令和三年度高齢者肺炎球菌定期予防接種の対応について   (5) 新型コロナウイルスワクチン住民接種の実施に向けた準備状況について   (6) その他  3.資料配布   (1) 令和三年第一回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果  4.請願の継続審査について  5.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  6.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午後零時開議 ○高久則男 委員長 ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 本日は、議案の審査等を行います。  まず、委員会の運営に関しまして、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。  また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを使用していただきますようお願いいたします。  それでは、1議案審査に入ります。  まず、議案第二十一号「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十二号「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十三号「世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十四号「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の四件につきまして、一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十一号から議案第二十四号に至る四件につきましては一括して議題といたします。  本四件について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎長岡 高齢福祉部長 議案第二十一号「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十二号「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十三号「世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十四号「世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の四件につきまして、一括で御説明いたします。  本件は、厚生労働省令の改正に伴い、事業者による業務継続計画の策定に係る措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げたものでございます。  内容につきましては、二月九日の当委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆高岡じゅん子 委員 説明のときにもお伺いしましたけれども、特にセクシュアルハラスメントパワーハラスメントに関しては、猶予期間とか努力義務期間がなく、四月から適用ということになっております。こちらに関しての周知徹底が今、介護事業者等にきちんとできているかということについての確認と、それから猶予義務期間が三年間ある、例えば感染症なんかに関しては猶予義務期間というか、努力義務になるということで書かれておりますが、今般の情勢を見ますと、ここは努力義務ではありますが、一日も早い実効性のある指導とか支援、必要に応じた支援を強化する必要が今あると思いますので、この二点について、来年度に向けての取組についてお伺いいたします。 ◎瀬川 介護保険課長 まず、第一点目のハラスメント対策ということで、こちらのほうに関しましては、まだ解釈通知は発出されていないんですけれども、カスタマーハラスメントも対象としていまして、ハラスメントに対する事業者の基本方針を決定していただくということで取組を進めていきたいというふうに考えております。  現時点でも、正しい介護の使い方ということで、ホームページにも介護の使い方ということで、ハラスメントが実際にあったりというようなところも含めて、利用者の方々に呼びかけを行っていますので、こうした取組を継続していきたいというふうに考えております。  もう一点の感染症対策、こちらに関しましては、確かに努力義務というところがございますが、喫緊の課題というところでもありますので、事業者に対してファクスでいろいろな情報も、国からの通知等もございますので、感染に関わるような大切なものにつきましては、これまでと同じような形で、引き続き徹底していただくような形で、事業者向けに発信していきたいというふうに考えております。 ◆高岡じゅん子 委員 ハラスメントに関しては、各事業者がそれぞれ指針のようなものをつくるということを早く全事業者がきちっとできるように、指導を確実にしていただきたいというふうに要望いたします。  感染症対策ですが、ファクス等の情報提供だけではなく、やはり感染症アドバイザーの派遣とかの本当に区が独自で取り組んでいる実効性のあるものもありますので、上手に使っていただいて、とにかく今は急いでそちらを進めるように要望して終わりにします。 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  まず、本四件について御意見がありましたら、お願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 日本共産党世田谷区議団は、議案二十三号、二十四号には賛成しますが、二十一号、二十二号については反対の立場で意見を申し述べます。  二十一号、二十二号、どちらも令和三年度介護報酬改定に伴う省令改正です。改正に伴って、全サービス共通とされている虐待防止やハラスメント対策、また業務継続の取組強化など必要な対応と認識しています。一方、小規模多機能や認知症グループホームにおける人員配置基準の見直しなどは緩和であります。あるグループホームなどからお話を聞きましたが、現状、慢性的な人手不足に加え、長期のコロナ対応で職員は疲弊し、スキルアップのための研修などにも人も時間も割けない状況、規制緩和より人手不足解消に向けた待遇改善など本質的な改善が必要であり、また職員の兼務は介護サービスの質の低下に不安があると伺いました。この点で国の令和三年度からの介護報酬〇・七%引上げは不十分であります。我が党としては、現場の深刻な介護職不足の本質的改善もないまま、規制緩和は介護サービスの低下が懸念されることから反対とします。以上、意見です。 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  それでは、本四件を二回に分けてお諮りしたいと思います。  まず、議案第二十一号及び議案第二十二号の二件についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。  本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○高久則男 委員長 挙手多数と認めます。よって議案第二十一号及び議案第二十二号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。  次に、議案第二十三号及び議案第二十四号の二件についてお諮りいたします。  本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十三号及び議案第二十四号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第二十五号「世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎片桐 障害福祉部長 議案第二十五号「世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金条例」につきまして御説明いたします。  本件は、人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児等及びその保護者などの支援に関する事業等を推進し、医療的ケア児の笑顔を支えるため、世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金を設置するに当たり、必要な事項を定めるため、条例を制定する必要が生じましたので、御提案するものでございます。
     内容につきましては、二月九日の委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、意見に入ります。  本件について御意見がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十五号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第二十六号「世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」の二件につきまして、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十六号及び議案第二十七号の二件につきましては一括して議題といたします。  本二件について、理事者の説明を求めます。 ◎片桐 障害福祉部長 議案第二十六号「世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十七号「世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、一括して御説明いたします。  本件は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の省令改正に伴い、従業者の配置の基準等を見直し、事業者等による感染症または非常災害の発生時における業務継続計画の策定に係る措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、二月九日の委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本二件について御意見がありましたらお願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 議案二十六号、二十七号に賛成の立場で、二十六号について意見を申し述べます。  今般の報酬改定は、医療的ケア児への支援を重視したものと認識をしております。一方で家族会などから、ナースの配置については固定配置でなく、訪問でもよいとされていることに区として安全が担保されるよう、チェックや指導など確実に実施するよう要望も伺っております。二十六号の対象サービスは、事前に就学前の発達支援事業ですとか、児童発達の放課後デイサービスなどと伺っております。これらの施設でチェック、指導など確実に担保されるよう要望し、以上、賛成意見とします。 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十六号及び議案第二十七号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第二十八号「世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎知久 子ども・若者部長 議案第二十八号「世田谷区立青少年交流センター条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、青少年交流センター池之上青少年会館運営体制見直しを機に、施設名称の変更及び使用可能な場所などを明確に記載するため、御提案申し上げたものでございます。  内容につきましては、二月九日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。  条例施行日は令和三年四月一日を予定しております。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 日本共産党世田谷区議団は賛成の立場で意見を申し述べます。  池之上青少年会館については、委託導入に伴う名称変更と理解をしております。区が様々な工夫で区立の青少年交流センターの維持を行うということを重要と考えます。同時に、若者支援の現場を区が手放す影響については、引き続き公的な責任を踏まえ、事業者、また地域と一体となり、現場のチェックなど質の維持向上に努めていただきたく、以上、賛成意見とします。 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十八号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第二十九号「世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎知久 子ども・若者部長 議案第二十九号「世田谷区産後ケアセンター事業に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明いたします。  本件は、母子保健法の改正に伴い、世田谷区立産後ケアセンターを母子保健法の規定に基づく産後ケア事業を実施する施設として位置づけ、条例題名を世田谷区立産後ケアセンター条例に改め、産後ケアセンター事業を母子保健法の規定に基づく産後ケア事業であることを明らかにするとともに、規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月九日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。  条例施行日は令和三年四月一日を予定しております。  よろしく御審査のほど、お願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第二十九号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第三十号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎知久 保育部長 議案第三十号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明いたします。  本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の省令改正に伴い、職員の配置の基準等を見直し、障害児入所施設等における感染症または非常災害の発生時における業務継続計画の策定に係る措置等を定めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。  内容につきましては、二月九日の委員会で報告をさせていただきましたとおりです。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がある方、お願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 賛成の立場で意見を申し述べます。  この条例にある福祉型児童発達支援センターは、世田谷区においてはあけぼの学園、めばえ学園と伺っております。先ほど二十六号の立場で申し述べたとおり、ナースの常駐ではなく訪問ということに関しては、家族会などから、区として安全が担保されるようチェックなどをしっかり行ってほしいという要望を聞いております。この立場で確実な実施を行うよう要望し、以上賛成意見とします。 ○高久則男 委員長 これより採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第四十号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎澁田 保健福祉政策部長 議案第四十号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、保険料の保険料率並びに保険料の軽減対象となる所得の基準を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  内容につきましては、二月二十四日の委員会で御報告したとおりでございます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 前回の委員会でも指摘しましたけれども、年収三百万円以上では値上げの傾向であります。介護分の引上げが全体の値上げ要因と考えますが、では、介護分の一人当たりの保険料は前年度と比べ幾ら値上がっているのでしょうか。また、この値上げ抑制のため、区としてどのような検討、対応をされたのか伺います。 ◎五十嵐 国保・年金課長 令和三年度の介護納付金分の一人当たり保険料についてですが、金額は四万八百七十九円、前年度比四千九百二十九円、一三・七一%の増となってございます。区として何をしたのかとのお尋ねですが、今申し上げた四万八百七十九円というのは、特別区独自の激変緩和措置により一千七百七十九円抑えての四万八百七十九円ということで、激変緩和措置により金額を抑えているところです。  しかしながら、この介護納付金分といいますのは、四十歳から六十四歳までの方が支払う介護保険料ということになっていまして、この金額の決まり方は国が提示してくる金額でほぼ決まってしまいます。一年でこれだけの増となるということは区民にとっても負担増となりますので、こういった上がり幅になるということは、国保の制度上、構造上の課題であると捉えております。今後、機会を捉えて国に対して改善を要望してまいりたいと考えております。 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について意見がある方、お願いいたします。
    江口じゅん子 委員 日本共産党世田谷区議団は反対の立場で意見を申し述べます。  さきの私の一般質問でも確認しましたが、区長会で区長が抑制のために積極的な御発言をされ、基礎分、支援金分を抑制するため、法定外の繰入割合を今年度と同率としたことは評価したいと思っております。  しかし、国は、この間、国保の都道府県によって、高過ぎる国保料抑制のための自治体独自の一般会計繰入解消を進めてきました。二十三区統一保険料方式でも、その方針に基づいて六年間の激変緩和を行い、一般会計の繰入れを段階的に縮小しています。既定路線の中で、来年度の基本保険料率を抑制したわけですが、コロナ禍で困窮する加入者の生活実態から見ても不十分であり、これについては反対をし、また区においては、国保の構造的問題ということを今も言及されましたので、引き続き、この点については国に要望していただきたく、以上で反対意見とします。 ◆菅沼つとむ 委員 昭和二十二年の団塊の世代が七十五に近づくから、その中で医療費だとか、そういうものがかかってくる。それで若い人たちもかかってくる。だけれども、国民全体でやっぱり支えなくちゃいけない。目先のことだけじゃなくて、これからが大変な時期なので、これを踏まえて毎年毎年少しずつ上げていくようなことを考えないと、この保険制度自体が駄目になる。そうなったときに誰が一番大変かというと、やっぱり所得の低い人だとか高齢者が一番の被害に遭う。そういうことを考えて、自民党としては賛成いたします。 ○高久則男 委員長 それでは、意見が分かれましたので、採決は挙手によって行います。  お諮りいたします。  本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○高久則男 委員長 挙手多数と認めます。よって議案第四十号は原案どおり可決と決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、議案第四十一号「世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎長岡 高齢福祉部長 議案第四十一号「世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。  本件は、保険料の保険料率を改定するとともに、介護保険法施行令の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げたものでございます。  内容につきましては、二月二十四日の当委員会で御報告したとおりでございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは意見に入ります。  本件について御意見がありましたらお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは採決に入ります。  お諮りいたします。  本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第四十一号は原案どおり可決と決定いたしました。  以上で議案審査は終わります。  ここで理事者の入れ替えを行いますので、委員の方はしばらくその場でお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和二年度補正予算について(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。 ◎澁田 保健福祉政策部長 私からは、保健福祉政策部関連の一般会計(第六次)、国民健康保険事業会計(第二次)、後期高齢者医療会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明を申し上げます。  歳入につきましては、歳出に併せて御説明をさせていただきます。  なお、参考資料といたしまして、冊子の三三五ページ以降に歳出事業の概要を掲載させていただいておりますので、説明と併せて御確認をいただければと存じます。  それではまず、一般会計から御説明をいたします。お手元の補正予算書の一一四、一一五ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。  3その他の社会福祉事業費の補正でございますが、2地域保健福祉等推進基金積立金につきましては、寄附金の積立て及び運用利子の増額に伴い、四千五十万六千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、寄附金及び基金利子二千三百四十九万九千円を増額補正いたします。  4特別会計繰出金の補正でございますが、2国民健康保険事業会計繰出金につきましては、国民健康保険料の歳入が当初予算見込みを下回ることなどに伴い、六億二百五十九万九千円を増額補正するものでございます。3後期高齢者医療会計繰出金につきましては、広域連合への負担金の確定等に伴い、五千二十二万九千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金三千百三十五万七千円を増額補正いたします。  続きまして、一二四、一二五ページをお開きください。民生費、生活保護費、扶助費でございます。1生活保護法に基づく保護費の補正でございますが、国庫補助金の超過交付分の償還金といたしまして、五億五千九百六万八千円を増額補正するものでございます。  続きまして、一二八、一二九ページをお開きください。衛生費、衛生管理費、衛生総務費でございます。1地域医療事業費の補正でございますが、1地域医療整備につきまして、(1)財源構成は、PCR検査の拡充に要した費用について充当を予定しておりました地方創生臨時交付金を他事業に振り替えたことなどから、国庫補助金一億七千三百万円及び都補助金三億九千四百五十四万六千円を一般財源五億六千七百五十四万六千円に財源更正するものでございます。  (2)事業費の補正は、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関等への支援のため、八千八百八十万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金八千八百八十万円を増額補正いたします。なお、本事業は全額を繰越明許として計上いたします。後ほど一八〇、一八一ページを御覧ください。  4感染症対策事業につきまして、今後のさらなる感染症対策に備えた経費といたしまして、五億円を増額するものでございます。財源につきましては、都補助金を歳出と同額増額補正いたします。なお、本事業は全額を繰越明許として計上いたします。後ほど一八〇、一八一ページを御覧ください。  続きまして、衛生費、衛生管理費、保健センター費でございます。1保健センター維持運営費の補正でございますが、保健センターが行った高度医療機器類のリース契約で落差金が生じたこと、旧保健センターの継続使用に伴い、備品廃棄料等が不要となったことなどに伴い、二千二百四十九万六千円を減額補正いたします。  続きまして、三四二ページをお開きください。歳出概要の6地方創生臨時交付金の活用でございます。補助金を有効に活用するため、財源更正を行った事業について、先ほど御説明したものを除き御説明をさせていただきます。  (1)地域医療整備でございますが、行政検査は先ほど御説明したとおりでございます。スクリーニング検査につきましては、国庫補助金及び地方創生臨時交付金から、区市町村との協働による感染防止対策推進事業に財源更正いたします。(2)地域医療整備の新型コロナウイルス感染症対応医療機関支援及び(5)社会福祉施設への支援事業の高齢者・障害者施設への支援事業でございますが、両者とも区市町村との共同による感染防止対策推進事業から、地方創生臨時交付金に財源更正いたします。なお、社会福祉施設への支援事業につきましては、予算の一部を繰越明許として計上いたします。後ほど一七八、一七九ページを御覧ください。  以上によりまして、保健福祉政策部関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきましては、歳入におきまして六億六千六百十五万二千円の増加補正、歳出におきまして十八億四千百二十万二千円の増額補正、繰越明許費におきまして六億七千八百四十二万八千円の追加補正となっております。  一般会計につきましては以上でございます。  続きまして、国民健康保険事業会計について御説明をいたします。  まず、二〇〇ページを御覧ください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに五千百十六万九千円の減額補正となっております。  内訳を御説明いたします。二一六ページ、二一七ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。1国民健康保険事業従事職員の人件費の補正でございますが、給与改定に伴う百九十八万二千円の減額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金を歳出と同額減額補正いたします。  続きまして、二一八、二一九ページをお開きください。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金でございます。1償還金の補正は、保険給付費等交付金の償還金確定に伴う四千九百十八万七千円の減額補正でございます。財源につきましては、繰越金を歳出と同額減額補正いたします。  続きまして、二二〇ページ、二二一ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金、医療給付費分、一般被保険者医療給付費分の財源更正でございます。1一般被保険者医療給付分の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免等により、国民健康保険料の歳入が当初見込みを下回る見通しであることから、国民健康保険料から国庫補助金や都補助金等に財源更正をするものでございます。  内容といたしましては、国民健康保険料が十九億四千百八十六万八千円の減、国庫補助金が八億三千四百六万七千円の増、都補助金が五億七千六百六十八万五千円の増、一般会計繰入金が三億六千三百七十二万六千円の増、繰越金が四千九百十八万七千円の増、雑入が一億八千二十万三千円の増、以上、差引きゼロ円でございます。  続きまして、二二二、二二三ページをお開きください。後期高齢者支援金等分、一般被保険者後期高齢者支援金等分でございます。1一般被保険者後期高齢者支援金等分の補正につきましては、一般被保険者保険給付分と同様に、国民健康保険料から国庫補助金や都補助金等に財源更正するものでございます。  内容といたしましては、国民健康保険料が六億千五百三十万二千円の減、国庫補助金が二億六千四百二十八万三千円の増、都補助金が一億八千二百七十二万九千円の増、一般会計繰入金が一億六千八百二十九万円の増、差引きゼロ円でございます。  続きまして、二二四、二二五ページをお開きください。介護納付金分介護納付金分でございます。1介護納付金分の補正につきましても、国民健康保険料から国庫補助金や都補助金等に財源更正をするものでございます。内容といたしましては、国民健康保険料が二億六千五百三十一万三千円の減、国庫補助金が一億一千三百九十五万七千円の増、都補助金が七千八百七十九万一千円の増、一般会計繰入金が七千二百五十六万五千円の増、差引きゼロ円でございます。  国民健康保険事業会計につきましては以上でございます。  続きまして、後期高齢者医療会計について御説明をいたします。  二四四ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。歳入歳出ともに五千九百六万三千円の増額補正となっております。内容について御説明をいたします。  二五二、二五三ページをお開きください。分担金及び負担金、広域連合負担金、広域連合分賦金でございます。1広域連合負担金の補正でございますが、1広域連合療養給付費負担金につきましては、同負担金額の確定による三千五百十七万一千円の減額補正でございます。3広域連合事務費負担金につきましては、同負担金額の確定による二百三十三万八千円の減額補正でございます。4保険料軽減措置負担金につきましては、未収金補填分負担金等の確定による六千三百八十二万七千円の増額補正でございます。5保険基盤安定負担金につきましては、同負担金額の確定による三千三百十三万八千円の増額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金五千六十二万二千円の増額補正、広域連合負担金返還金八百八十三万四千円の増額補正、合わせまして歳出と同額の五千九百四十五万六千円を増額補正いたします。  続きまして、二五四、二五五ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。1後期高齢者医療従事職員の人件費の補正につきましては、給与改定に伴う三十九万三千円の減額補正でございます。財源につきましては、一般会計繰入金を歳出と同額減額補正いたします。  後期高齢者医療会計につきましては以上でございます。  私からの説明は以上です。 ◎長岡 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部関連の一般会計(第六次)及び介護保険事業会計(第二次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。なお、歳入につきましては歳出に併せて御説明をさせていただきます。  まず、一般会計から御説明申し上げます。  お手元の補正予算書の一一四ページ、一一五ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。初めに、3その他の社会福祉事業費の補正でございます。19地域密着型サービス拠点等整備助成の補正は、地域密着型サービスの拠点整備の公募に対し、事業者からの提案が公募数に達しなかったことなどにより三億二百八十五万円の減額補正となっております。財源につきましては、都支出金が二億七千五百三十九万円の減額補正となっております。  続きまして、同じページ、一一四、一一五ページを御覧ください。45ケアハウス整備促進等事業でございます。都市型軽費老人ホーム整備の公募に対し、事業者からの提案が公募数に達しなかったことなどを受けまして、五千四百二十八万円の減額補正となっております。財源につきましては、都支出金が五千四百二十八万円の減額補正となっております。  続きまして、同じページの4特別会計繰出金の補正でございます。1介護保険事業会計繰出金の補正は、介護保険事業会計の減額補正に伴い、一般会計から介護保険事業会計への繰出金について、八億七千三百九十九万二千円の減額補正をするものでございます。  続きまして、一一六ページ、一一七ページをお開きください。2介護人材確保定着支援事業でございます。地方創生臨時交付金を活用し、新たに介護施設等におけるICT機器活用促進事業を実施することに伴い、五千百二十五万円の増額補正となっております。財源につきましては、都支出金が五千百二十五万円の増額補正となっております。なお、本事業は全額を繰越明許費として計上いたします。  以上によりまして、高齢福祉部関連の一般会計(第六次)補正予算案につきましては、歳入において二億七千八百四十二万円の減額補正、歳出におきまして十一億七千九百八十七万二千円の減額補正、繰越明許費において五千百二十五万円の追加補正となっております。  続きまして、介護保険事業会計補正予算について御説明を申し上げます。冊子の二七四ページをお開きください。歳入歳出補正予算の総括表でございます。介護保険事業会計につきましては、歳入歳出ともに四十八億六千八百九十二万六千円の減額補正となっております。  次に、内訳を御説明いたします。  二九六ページ、二九七ページをお開きください。総務費、介護認定審査会費、介護認定審査会費でございます。1介護認定審査会費の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響で介護認定審査会の開催減少に伴いまして、年度当初の見込みを下回ったため、五千九百万円の減額補正となります。財源につきましては、一般会計繰入金が歳出と同額の減額補正となっております。  次に、二九八ページ、二九九ページをお開きください。保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費でございます。1居宅介護サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、三十九億五千七百四万円の減額補正となります。財源につきましては、国庫支出金が八億四千六百五十二万四千円、都支出金が五億八千六百二十八万二千円、その他の介護保険料、支払基金交付金、繰入金の合計二十五億二千四百二十三万四千円を合わせて歳出と同額の三十九億五千七百四万円の減額補正となっております。  続きまして、三〇〇ページ、三〇一ページをお開きください。施設介護サービス給付費でございます。1施設介護サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、十一億四千百八十七万三千円の減額補正となります。財源の内訳につきましては、この施設介護サービス給付費、また、この後、複数御説明いたします介護給付費につきましては、先ほど御説明した居宅介護サービス給付費と同様の予算科目となっており、歳出と同額の補正額となっておりますので、説明は省略させていただきます。  次に、続きまして同じ三〇〇ページ、三〇一ページの居宅介護住宅改修費でございます。1居宅介護住宅改修費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、四千百六十九万六千円の減額補正となっております。  続きまして、同じページの居宅介護サービス計画給付費でございます。1居宅介護サービス計画給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、一億五千九百九十二万三千円の減額補正となります。  続きまして、ページをおめくりいただきまして、三〇二ページ、三〇三ページをお開きください。地域密着型介護サービス給付費でございます。1地域密着型介護サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、九億八千五百九十一万四千円の減額補正となります。  続きまして、三〇四ページ、三〇五ページをお開きください。保険給付費、高額介護サービス等費、高額介護サービス費でございます。1高額介護サービス費の補正は、年度当初の見込みを上回ったことを受けまして、二億五千八百八十九万円の増額補正となっております。  続きまして、三〇六ページ、三〇七ページをお開きください。保険給付費、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費でございます。1介護予防サービス給付費の補正は、年度当初の見込みを上回ったことを受けまして、三千七百八十八万九千円の増額補正となっております。  続きまして、同じページ、三〇六ページ、三〇七ページの介護予防住宅改修費でございます。1介護予防住宅改修費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、一千八百四十五万一千円の減額補正となっております。  続きまして、三〇八ページ、三〇九ページを御覧ください。保険給付費、特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費でございます。1特定入所者介護サービス費の補正は、年度当初の見込みを下回ったことを受けまして、四億七百三万六千円の減額補正となります。  続きまして、三一〇ページ、三一一ページをお開きください。  基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金でございます。1介護給付費準備基金積立金の補正は、保険給付費及び地域支援事業費が当初の見込みを下回ったことにより、保険料充当必要額が減額したことを受けまして、十六億七千三百四十四万六千円の増額、介護給付費準備基金の運用利子が当初の見込みを上回ったことを受けまして、二百二十八万二千円の増額、合計十六億七千五百七十二万八千円の増額補正となります。財源につきましては、保険料、財産収入を合わせて歳出と同額の増額補正となっております。  続きまして、三一二ページ、三一三ページをお開きください。職員費、職員費、職員費でございます。1介護保険事業従事職員の人件費の補正は、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う期末手当等の減額分として、1介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費は百四十一万円の減額、3会計年度任用職員の人件費は六十七万二千円の減額、合わせて二百八万二千円の減額補正となっております。財源につきましては、一般会計繰入金となっております。  続きまして、三一四ページ、三一五ページをお開きください。地域支援事業費、包括支援事業・任意事業費、任意事業費でございます。1任意事業費の補正、1高齢者おむつ支給の補正は、年度当初の予算数量を下回ったことなどを受けまして、五百四十六万三千円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金、都支出金、その他の保険料繰入金を合わせて歳出と同額の減額補正となっております。  続きまして、4高齢者配食サービスの補正は、令和二年度末の事業廃止に向けた段階的な事業縮小による減として、三千百二万三千円の減額補正となっております。財源につきましては、国庫支出金、都支出金、その他の保険料、繰入金を合わせて歳出と同額の減額補正となっております。  続きまして、三一六ページ、三一七ページをお開きください。地域支援事業費、介護予防・日常生活支援総合事業費、介護予防・日常生活支援総合事業費でございます。1介護予防・日常生活支援総合事業費の補正、1一般介護予防事業の補正、(1)事業費の補正につきましては、新型コロナ感染症の影響により、年度当初の見込みを下回ったことによる九百二十五万一千円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金、都支出金、その他保険料、支払基金交付金、繰入金を合わせて歳出と同額の減額補正となっております。(2)財源構成につきましては、令和二年度に新設された介護予防、健康づくりに資する取組を支援する国からの介護保険保険者努力支援交付金の交付に伴い、一般介護予防事業の財源の一部を保険料から国庫支出金へ更正する補正五千百二十六万円でございます。  続きまして、2の介護予防・生活支援サービス事業の補正は、(1)事業費の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により年度当初の見込みを下回ったことによる二千二百六十八万一千円の減額補正でございます。財源につきましては、国庫支出金、都支出金、その他の保険料、支払基金交付金、繰入金を合わせて歳出と同額の減額補正となっております。  (2)財源更正につきましては、国からの介護保険、保険者努力支援交付金の交付に伴い、介護予防・生活支援サービス事業の財源の一部を保険料から国庫支出金へ更正する補正四千八百九十万七千円でございます。  介護保険事業会計につきましては以上でございます。  私からの説明は以上でございます。 ◎片桐 障害福祉部長 私からは障害福祉部関連の一般会計第六次の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  歳入につきましては、歳出に併せ御説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書一一四、一一五ページをお開きください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。3その他の社会福祉事業費の補正でございますが、14障害者グループホーム整備助成につきましては、障害者グループホームの整備運営事業費の公募に応募がなかったことにより、整備費補助件数が当初の見込みを下回ったため、一千四十万円を減額補正するものでございます。  続きまして、一一六、一一七ページをお開きください。民生費、社会福祉費、障害者福祉費でございます。障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正でございますが、3自立支援医療につきましては、利用者数が当初の見込みを上回ったため、四千三百三十二万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金二千百六十六万一千円、都補助金一千八十三万円、合わせて三千二百四十九万一千円を増額補正いたします。  続きまして、同じページの下段部分を御覧ください。民生費、社会福祉費、障害者施設費でございます。4障害者施設改修費の補正でございますが、1障害者施設改修費につきましては、岡本福祉作業ホーム、身体障害者自立体験ホームなかまっち、祖師谷三丁目福祉施設の三施設のエレベーター更新及び中長期保全計画に基づく九品仏生活実習所中町分場の改修工事の前倒しに伴い、一億一千三百八十七万円を増額補正するものでございます。  以上によりまして、障害福祉部関連の一般会計(第六次)補正予算につきましては、歳入において三千二百四十九万一千円の増額補正、歳出において一億四千六百七十九万四千円の増額補正となっております。  続きまして、一七八、一七九ページをお開きください。繰越明許費補正調書でございます。民生費、社会福祉費、障害者施設改修でございます。これはただいま御説明いたしました障害者施設改修費の補正について、工事の前倒しに伴い、改修工事が年度内に終了しないため、令和三年度への繰越明許費として一億一千三百八十七万円を計上するものでございます。  私からの説明は以上でございます。 ◎知久 子ども・若者部長 私からは子ども・若者部関連、児童相談所関連、保育部関連について順次御説明いたします。  まず、子ども・若者部関連の一般会計(第六次)の補正予算案について御説明申し上げます。
     なお、歳入につきましては歳出に併せて御説明させていただきます。  お手元の補正予算書の一〇二、一〇三ページを御覧ください。総務費、総務管理費、一般管理費でございます。まず、1総務事務運営費の補正でございますが、8私立幼稚園指導助成は、私立幼稚園の感染防止対策用物品の購入等の支援及び令和元年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生に伴う増額分と、支給対象者数の減に伴う減額分を合わせまして、三億一千二百五万七千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を一億二千九百三十三万四千円、都支出金を八千九百六万一千円、合わせて二億一千八百三十九万五千円を減額補正いたします。10幼稚園類似幼児施設助成は、支給対象者数の減に伴い、一千九百二十万円を減額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金を四百十三万七千円減額補正いたします。  続きまして、一一六、一一七ページをお開きください。民生費、社会福祉費、障害者福祉費でございます。3その他の障害者福祉事業費の補正でございますが、12障害児入所給付費は、施設入所児童が見込みを下回ったことなどによる給付費等の減に伴い、九千三百十七万九千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫支出金を四千六百二十万円減額補正いたします。  続きまして、一一八、一一九ページでございます。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。1児童福祉事務運営費の補正でございますが、13セーフティネットの整備は、子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入等及び令和元年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生に伴う増額分と、ショートステイ事業の利用者数の減による事務委託料の減に伴う減額分を合わせまして、百八十四万円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を四十四万九千円、都補助金を同じく四十四万九千円、合わせて八十九万八千円を減額補正いたします。  14在宅子育て支援の百九十万円、18子育てステーション事業の三百万円、21産後ケア事業の五十万円、22養育困難家庭等ホームヘルパー派遣の十七万円、次のページ、一二〇、一二一ページをお開きいただきまして、26子どもを育む地域活動の支援の三十万円、以上五件につきましては、それぞれ子育て支援施設等の感染防止等対策用物品の購入等を支援するため、増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を二百三万九千円、都補助金を百七十八万九千円、合わせて三百八十二万八千円を増額補正いたします。  戻りまして、一一八、一一九ページにお戻りください。16子ども積立金基金、基金運用利子を子ども基金へ積み立てるものでございまして、六万円の増額補正でございます。財源につきましては六万円の増額補正となっております。20子育てつどいの広場は、子育て支援施設等の感染防止対策用物品の購入等及び令和元年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生に伴い、二千五十七万二千円を増額補正するものでございます。財源につきましては国庫補助金を五百三十六万六千円、都補助金も同じく五百三十六万六千円、合わせて一千七十三万二千円増額補正いたします。  続きまして、一二〇、一二一ページでございます。23子どもの人権擁護の推進でございます。令和元年度の各種補助金の都支出金の確定による償還金の発生に伴い、百六十万七千円を増額補正するものでございます。39児童養護施設退所者等奨学基金積立金でございます。寄附金や基金運用利子を児童養護施設退所者等奨学資金へ積み立てるものでございまして、三千六百七十三万円を増額補正いたします。財源につきましては、二千七百二十七万円の増額補正となっております。なお、内訳につきましては、指定寄附金二千七百二十二万五千円、利子及び配当四万五千円となっております。48ひとり親世帯臨時特別給付金支給及び49ひとり親世帯臨時特別給付金支給事務は、ひとり親世帯に対する臨時特別給付金再支給の事業費として三億七千百四十一万円、給付金再支給に係る事務費として、百四十五万三千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を算出と同額増額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。1児童措置事業費の補正でございます。1私立母子生活支援施設への保護委託は、母子生活支援施設における感染防止対策に係る経費を補助するため、六百万円増加補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を三百万円増額補正いたします。5子ども医療費助成は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、診療件数の減に伴いまして、五億八千六百万円減額補正するものでございます。8児童扶養手当等支給は、令和元年度の各種補助金の国庫支出金の確定による償還金の発生に伴い、四百四十六万五千円増額補正するものでございます。  続きまして、一二二、一二三ページをお開きください。民生費、児童福祉費、児童育成費でございます。1児童施設運営費の補正でございますが、1児童館運営は、動物フェスティバルの中止に伴う減額分と、令和元年度の各種補助金の国庫及び都支出金の確定による償還金の発生及び児童館等の感染防止対策用物品の購入等に伴う増額分を合わせまして、四百十三万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を三百五十万円、都補助金を五十万円、合わせて四百万円を増額補正いたします。3学童クラブ運営は、利用者の減少により二千五百三十八万六千円減額補正するものでございます。2児童育成事業費の補正でございますが、3児童館キャンプは、児童館キャンプの中止により一千九百十六万二千円減額補正するものでございます。財源につきましては、その他雑入を六百五十四万二千円減額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、児童相談所費でございます。2児童措置事業費の補正でございますが、1児童福祉施設等への措置費支弁は、施設入所児童が見込みを上回ったことなどによる児童自立支援施設への事務委託料の増に伴う増額分と、児童養護施設等への補助金相当額に係る都への負担金の支払いが当該年度見込みを下回ったことによる負担金の減額に伴う減額分を合わせまして、八千二百四十九万七千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、児童自立支援施設への事務委託料の増額補正に伴い、国庫支出金を六十二万五千円増額補正いたします。  続きまして、3社会的養護事業費の補正でございますが、1家庭養育の推進は、里親支援業務委託について、委託事業者の一本や都から引き継いだ里親の登録数が計画時の見込みを下回ったことなどによる委託内容の精査により、一千十七万一千円減額補正するものでございます。2児童養護施設等の体制強化事業は、児童養護施設や里親等の感染防止対策用物品の購入等への支援に伴う増額分と、児童養護施設等の相互利用に係る都に対する負担金の支払いが当該年度見込みを下回ったことによる負担金の減に伴う減額分を合わせまして、一千三百二十三万九千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、児童養護施設や里親等の感染防止対策用物品の購入経費に係る国庫補助金を三千五百五十万円増額補正いたします。  続きまして、一四八、一四九ページをお開きください。教育費、教育総務費、教育振興費でございます。1幼稚園就園奨励補助経費の補正でございますが、1私立幼稚園就園奨励は、支給対象児童数の減に伴い、九千百六十四万円減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を四千五百八十二万円、都支出金を二千二百九十一万円、合わせて六千八百七十三万円を減額補正いたします。  続きまして、一五八、一五九ページをお開きください。職員費、職員費、民生職員費でございます。1民生関係事務従事職員の人件費の補正でございますが、11会計年度任用職員の人件費は、当初予算で計上しております感染症対策業務を行う会計年度任用職員に係る経費について、一般財源三百三十三万四千円を都補助金へ財源更正いたします。  以上によりまして、子ども・若者部関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきましては、歳入において一億一千六百三十一万円の増額補正、歳出において八億二百七万四千円の減額補正となっております。  続きまして、一七六、一七七ページをお開きください。繰越明許費補正調書でございます。02総務費、01総務管理費の私立幼稚園指導助成、続きまして、一七八、一七九ページをお開きください。03民生費、02児童福祉費の三段目、セーフティネットの整備、在宅子育て支援、子育てステーション事業、一つ飛ばして子育てつどいの広場、産後ケア事業、養育困難家庭等ホームヘルパー派遣、子どもを育む地域活動の支援、私立母子生活支援施設への保護委託、続きまして、一八〇、一八一ページをお開きください。上から五段目、児童館運営、児童養護施設等の体制強化事業、以上十一の予算事業につきまして、子育て支援施設等における感染症防止対策に係る支援が年度内に終了しないため、予算を令和三年度に繰り越すものでございます。  子ども・若者部関連の説明は以上でございます。  続きまして、児童相談所関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  歳入につきましては歳出に併せて御説明をさせていただきます。  一二二、一二三ページを御覧ください。民生費、児童福祉費、児童相談所でございます。1児童相談所運営費の補正でございますが、2児童相談所運営と3一時保護所運営は、児童相談所等の感染防止対策用物品の購入等を行うため、児童相談所で二十七万四千円、一時保護所で四十四万九千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を三十六万一千円増額補正いたします。  以上によりまして、児童相談所関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきましては、歳入において三十六万一千円の増額補正、算出において七十二万三千円の増額補正となっております。  続きまして、一八〇、一八一ページをお開きください。繰越明許費補正調書でございます。02民生費、02児童福祉費の児童相談所運営、一時保護所運営でございますが、こちらも子育て支援施設等における感染症防止対策に係る支援が年度内に終了しないため、予算を令和三年度に繰り越すものでございます。  児童相談所関連の説明は以上でございます。  最後に、保育部関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。  こちらも歳入につきましては歳出に併せて御説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書の一一八、一一九ページを御覧ください。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。まず、1児童福祉事務運営費の補正でございますが、3保育運営事業につきましては、令和元年度分の幼児教育・保育無償化実施事業費補助金の都補助金の償還に伴う増額により二百六十七万八千円を増額補正するものでございます。4認証保育所事業につきましては、認証保育所一歳児受入促進事業の実施、新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施設に対する補助金及び令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分と、各種補助金が当初の予定を下回った減額分を合わせまして、二億二千八百九十三万七千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金二十三万八千円を減額補正、都補助金九千六百六十万三千円を増額補正、合わせて九千六百三十七万円を増額補正いたします。  6保育料負担軽減補助につきましては、令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分と幼児教育・保育無償化及び保育料負担軽減補助の対象者が当初の予定を下回ったことによる減額分を合わせまして、七億一千百六十七万四千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を二億四千七百三十万四千円、都補助金を四億八百七十五万円、合わせて六億五千六百五万四千円を減額補正いたします。  9単独施設型一時保育事業につきましては、一時保育専用施設に対する感染症予防対策に係る支援に伴い、六十万円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を二十万円、都補助金を二十万円、合わせて四十万円を増額補正いたします。  10子育て支援事業につきましては、子育て支援施設等における感染症予防対策に係る支援及び令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分と、保育士等処遇改善助成金の支給対象者数及び保育士等の宿舎借上支援事業補助金の支給対象者数が当初の予定を下回ったことに伴い、減額分を合わせまして三千四百十六万三千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金五千二百六十四万一千円を減額補正、都補助金三百九万一千円を増額補正、合わせて四千九百五十五万円を減額補正いたします。  19病児・病後児保育事業につきましては、病児・病後児保育施設に対する感染症予防対策に係る支援に伴う増額分と、令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分を合わせまして、六百十万四千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金百十万円、都補助金を百十万円、合わせて二百二十万円を増額補正いたします。  続きまして、一二〇、一二一ページを御覧ください。31認可外保育施設新制度移行支援につきましては、令和元年度の各種補助金の償還等に伴う増額分と、整備内容の変更に伴い補助金が当初の予定を下回ったことによる減額分を合わせて一億二千五百四十八万五千円を減額補正いたします。財源につきましては、国庫補助金を一億五千三百八十三万四千円、都補助金を一千十万八千円、合わせて一億六千三百九十四万二千円を減額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、児童措置費でございます。1児童措置事業費の補正でございますが、3私立保育園運営につきましては、私立認可保育園に対する感染症予防対策に係る支援及び令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分と、建物賃貸料補助金等の事業費補助金において当初の予定を下回ったこと、また一時預かりや定期利用保育の利用が実施見込み数を下回ったことなどに伴う減額分を合わせまして、一億一千百七十万五千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金四億三千八百二十八万円を増額補正、都補助金一億二千百九十二万四千円を減額補正、保育料収入の減等により、その他五億三千百八十九万一千円を減額補正、合わせて二億一千五百五十三万五千円を減額補正いたします。  10認定こども園運営につきましては、保育推進事業補助金の実績が見込みを下回ったことによる減額分と、私立認定こども園に対する感染症予防対策に係る支援及び令和元年度の各種補助金等の償還に伴う増額分を合わせまして、三百八十五万七千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金二百六万六千円を増額補正、都補助金五百三十九万九千円を減額補正、合わせて三百三十三万三千円を減額補正いたします。  11特定地域型保育事業につきましては、保育推進事業補助金の実績が見込みを下回ったことなどによる減額分と、特定地域型保育事業に対する感染症予防対策に係る支援及び令和元年度の各種補助金等の償還に伴う増額分を合わせまして、六百九十一万三千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金を九十六万五千円、都補助金を一千七百十七万六千円、合わせて一千八百十四万一千円を減額補正いたします。  続きまして、民生費、児童福祉費、保育所費でございます。1区立保育園運営費の補正でございますが、1区立保育園の運営につきましては、区立保育園に対する感染症予防対策に係る支援及び令和元年度の各種補助金の償還に伴う増額分と、給食材料費の執行見込みが区立保育園の休園により当初の予定を下回ったことに伴う減額分を合わせまして、五千百九万一千円を減額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金四百十三万七千円を増額補正、保育料収入の減等によるその他一億七千二百六十八万一千円を減額補正、合わせて一億六千八百五十四万四千円を減額補正いたします。  続きまして、一二二、一二三ページを御覧ください。民生費、児童福祉費、保育児童施設費でございます。1保育児童施設整備費の補正でございますが、5保育施設整備につきましては、令和元年度待機児童解消区市町村支援事業補助金等の金額確定に伴う超過交付額の償還金の増額分と、私立認可保育園の整備数の減などの計画の変更などに伴う減額分を合わせまして、十四億六千二百七十四万二千円を減額補正いたします。財源につきましては、国庫補助金一千九百三十四万九千円を増額補正、都補助金十三億千二百四十七万七千円を減額補正、その他二百四十六万一千円を増額補正、合わせて十二億九千六十六万七千円を減額補正いたします。  以上によりまして、保育部関連の一般会計第六次の補正予算案につきましては、歳入において二十四億六千六百七十九万六千円の減額補正、歳出において二十七億五百六十四万五千円の減額補正となっております。  続きまして、一七八、一七九ページを御覧ください。繰越明許費補正調書でございます。民生費、児童福祉費の単独施設型一時保育事業、子育て支援事業、中ほどの段、病児・病後児保育事業、続きまして、一八〇、一八一ページをお開きください。民生費、児童福祉費の上から私立保育園運営、認定こども園運営、特定地域型保育事業、区立保育園運営、以上七つの予算事業につきまして、子育て支援施設等における感染症防止対策に係る支援が年度内に終了しないため、予算を令和三年度に繰り越すものでございます。  私からの説明は以上でございます。 ◎辻 世田谷保健所長 私からは世田谷保健所関連の一般会計(第六次)の補正予算案につきまして御説明申し上げます。歳入につきましては、歳出に併せて御説明させていただきます。  補正予算書の一三〇ページ、一三一ページをお開きください。衛生費、公衆衛生費、成人病予防費でございます。一三一ページを御覧ください。1成人病予防事業費の補正でございますが、3がん検診につきましては、実施件数が当初予定数を下回る見込みのため、四千九百四十五万九千円の減額補正、また、令和元年度都補助金の確定による償還金の発生に伴い、十七万七千円を増額補正いたしまして、合わせて四千九百二十八万二千円の減額補正をするものでございます。  続きまして、衛生費、公衆衛生費、母子保健費でございます。1母子保健指導事業費の補正でございますが、6母子保健知識等の普及と啓発につきましては、令和元年度都補助金の確定による償還金の発生に伴い、七百二十五万円を増額補正するものでございます。9乳児期家庭(新生児)訪問事業につきましては、令和元年度国庫補助金及び都補助金の確定による償還金の発生に伴い、三百二十二万二千円を増額補正するものでございます。12小児慢性特定疾病医療費給付につきましては、給付対象者の通院及び入院の件数が当初予定数を上回る見込みのため、二千七百二十四万二千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、国庫補助金千三百六十二万二千円を増額補正いたします。  次に、衛生費、公衆衛生費、感染症予防費でございます。1感染症防疫処置事業費の補正でございますが、1感染症対策につきましては、国の風疹の追加対策における実施件数が当初の予定数を下回る見込みですが、新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担金額は、令和二年度第二次補正の予定額を上回る見込みでございます。また、令和元年度国庫負担金・補助金及び都補助金の確定による償還金の発生に伴い、四千三百五十二万三千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、医療費公費負担について国庫補助金八千五百八十八万二千円を増額補正、風疹の追加対策について国庫補助金二千九百九十九万四千円を減額補正、合わせて国庫補助金五千五百八十八万八千円を増額補正いたします。また、都補助金百九十一万九千円減額補正いたします。  2感染症予防事業費の補正でございます。2高齢者インフルエンザ予防接種につきまして、予防接種費用の無料に伴う接種件数が増加し、令和二年度第四次補正の予定額を上回る見込みのため、一億八百三十三万六千円を増額補正するものでございます。財源につきましては、都補助金として四千六百三十二万二千円、受託事業収入として三百五十六万円を増額補正いたします。  以上によりまして、世田谷保健所の一般会計(第六次)補正予算案につきましては、歳入において一億一千七百四十七万二千円の増額補正、歳出において一億四千二十九万二千円の増額補正となっております。  私からの説明は以上です。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方はお願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 ここで理事者の入れ替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 それでは、続きまして(2)介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定等について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎瀬川 介護保険課長 それでは、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業になりますが、その報酬改定等について御説明いたします。  1主旨でございます。世田谷区では、総合事業を平成二十八年度から実施しております。このたびの令和三年度の介護報酬改定と併せて、国の地域支援事業実施要綱、以下、国実施要綱と言いますが、改正されるため、区の総合事業についても報酬改定を行うものです。  2国実施要綱の改正内容及び区の対応についてでございます。国実施要綱の改正内容は、三月上旬頃に示される予定で、三月二日現在まだ示されておりませんが、介護報酬改定の内容と同等の改正と想定しております。  (1)の想定される改正内容につきまして、まず①の基本単位(※)について、こちらは国が介護報酬改定の改定率プラス〇・七%で示す内容と同等の改定内容と想定しています。基本単位に米印を記載させていただいておりますが、現在の基本単位の状況として、訪問型、通所型、介護予防ケアマネジメントに分けて表の形で記載させていただいております。また、そのうち訪問型は、総合事業訪問介護サービス――従前相当と総合事業生活援助サービスに、通所型は総合事業通所介護サービス――こちらも従前相当と呼ばれるものになりますが――と総合事業運動器機能向上サービスに分けて、現在の状況として記載させていただいております。  表の下のほうに米印を打たせていただいているんですが、単位についての注釈としまして、掲載しておりますとおり、この単位を基本単位の単位数に掛け合わせまして、サービス費用を算定いたします。  次に、②の加算についてになります。こちらは既存加算の見直しと栄養アセスメント加算等の加算の新設で、括弧書きで記載しておりますが、その加算の対象となるサービスとなってございます。  続いて、③の運営基準についてになります。感染症対策、業務継続に向けた取組及びハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進等の改定内容を想定しております。  こうした国からの想定される改正内容に対して、(2)の区の対応ということになります。区としましては、国実施要綱の内容を確認後、区要綱等を改正しまして、令和三年四月からの対応をいたします。  まず、①の基本単位につきましては、記載の従前相当サービスにつきましては、これまで国が定める額を基準としておりました。今回、介護保険法施行規則の改正により、国が定める額を目安に区市町村が定めることになりましたが、制度の安定性、持続可能性の確保の観点から、今回の報酬改定においても、国の定める目安額を基本単位といたします。  次に、二点目の丸ポチになりますが、従前相当サービスではない総合事業生活援助サービス、総合事業運動器機能向上サービス(区独自基準)について、これらのサービスは、これまで介護給付費のほうを参考に基本単位を設定しております。こちらにつきましても、それぞれ介護給付費の基本単位の改定内容を踏まえ、同等の改定を行ってまいります。  次に、三点目の丸ポチになります。介護予防ケアマネジメントですが、従前相当サービスと同様の考え方で設定しており、今回の報酬改定においても、国の定める額を基本単位といたします。  ②の加算及び運営基準については、国実施要綱の内容に沿って見直しを行ってまいります。  ③の対象者の弾力についてですが、昨年十月に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、総合事業の対象者について補助により実施される介護予防・生活支援サービス事業、世田谷区においては地域デイサービス事業ですが、こちらを継続的に利用する要介護者を市区町村の判断で追加できることとなりました。区では、住民等が主体となって運営する地域デイサービスについて、国実施要綱やガイドライン等がまだ示されておりませんので、こうしたものが示されましてから、改めて関係者の方々や議会等の御意見等も伺いながら検討してまいります。  最後に、3今後のスケジュール(予定)になります。こちらにつきましては記載のとおりでございます。  私からの説明は以上となります。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑のある方、お願いいたします。 ◆江口じゅん子 委員 二ページの③なんですけれども、これは従前相当サービスなど事業者が行うサービスについて求められることで、住民主体サービスは、この感染症対策とかハラスメント対策の強化などの推進というのは求められないという理解でいいんですか。 ◎佐久間 介護予防・地域支援課長 今のところ、その想定はしておりません。これにつきましては、昨年十月に出ました介護保険法の施行規則の一部によりまして、対象者の弾力というようなところについて考えております。 ◆江口じゅん子 委員 ごめんなさい、問いに対しての答えがちょっとかみ合っていなかったんですけれども、二ページの③について、多分今おっしゃったのは(2)の③についてですよね。分かりました。(2)の③の答弁に対しては、丁寧に現場の声を聞いて拙速な対応を控えていただきたいと要望したいと思います。  改めて二ページの上の③についてなんですけれども、これは従前相当サービスなど事業者が行うサービスに対して求められていて、住民主体サービスというのは、こういった推進というのは求められないという理解でいいんですか。 ◎瀬川 介護保険課長 今、委員のほうから御質問がありましたとおり、③の運営基準に関しましては、我々として想定は従前相当と言われるようなところ、そこを対象としておりますけれども、今後対象の範囲、そちらもまだ国のほうから要綱が示されておりませんので、その範囲に応じまして、基準のほう、要綱のほうを改定してまいりたいというふうに考えております。 ◆江口じゅん子 委員 住民主体のデイサービスなどで、特に昨年の緊急事態宣言の間は、全ての住民主体のデイサービスが止まってしまったということで、やはり関係者や利用者から、業務継続というところでの課題というのは区のほうにも提示されていると思うんですよね。ここに書いてある感染症対策や業務継続、またハラスメント対策の強化というのは、住民主体サービスにおいても、取組の必要性というのはあると思うので、こういった視点に関して区として支援というところも必要ではないかと思いますので、事業所の声をよく聞いて進めていただきたいと要望します。 ◆中塚さちよ 委員 今般のこの御報告は、国の介護報酬改定のほうと足並みをそろえるというのか、それに準じた形で世田谷区も行っていくということだと思うんですけれども、改定率がプラス改定ではあるんですけれども、非常に少ない幅であって、もう既に例えば普通の訪問介護とかなんて一単位とか、コロナの対策、取組だったり、いろいろなことをやっていかなければいけない中で、一単位上げるとかいうことに対して現場で働く職員からは非常に不満の声が上がったりしているわけですよね。  そうした中で、総合事業のほうの特に通所とかは、いまだに利用控えが結構起こっていまして、利用している方から聞いても、まだコロナ以前のほどの人たちは来ていないというような中で、制度の安定性、持続可能性確保の観点から、今回、国の定める額を基本単位とすると言いますけれども、国の定める額が、特に予防を受けていらっしゃる通所介護は、この〇・七%増というところで本当にこれが安定して持続可能なのかということは極めて怪しいというふうに感じているんですけれども、区のほうでは、今そうした通所総合事業のほうのサービスとかが行き詰まっちゃっているとか、事業廃止とか、そういったものについて何か情報とかというのは聞いたりはしていますか。数字として把握したりしていますか。 ◎瀬川 介護保険課長 数字のほうは、事業者さんのほうの利用状況ということで、基本的に介護保険の給付費の月ごとの請求の実績というものは上がってきておりまして、委員がおっしゃるとおり、一回目の緊急事態宣言がありました四、五月に関しましては、はっきり落ちているところが見てとれたんですが、また一月からの緊急事態宣言の再発令というところになりますと、その影響につきましては二か月遅れぐらいで実績が上がってきますので、我々としても、そのあたりも注視しながら、事業者さんのほうの給付費の動きというものを確認しながら進めていきたいと考えております。 ◆中塚さちよ 委員 基本的な報酬の考え方については、国の報酬改定と合わせてというところになっていくのかなと思うんですけれども、事業者さんは今コロナのこともありながら、そうしたところを利用している方というのは本当に切実な思いで、ひとり暮らしだったり、日中独居とかで家でリハビリ的なことが難しかったりする方がやはりひきこもりになって、かえってADLが落ちたりしないように、皆さん、ミニデイ、地域デイとか、こういったデイに行っている方は、本当によくやっていただいて何とか自分も通えているということで感謝しています。そういう中で事業者さんが運営しているところがあると思いますので、区としても、本当にしっかりそうしたところがサービス廃止に追い込まれないように、支援というのをしていっていただけたらなというふうに要望させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(3)世田谷区特定不妊治療費助成制度の対応について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎相馬 健康推進課長 世田谷区特定不妊治療費助成制度の対応についてでございます。  1の主旨です。区は、少子対策の一環として特定不妊治療、体外受精、顕微受精でございますが、こちらの治療費について国と都の助成を受けた区民に対して、現在五万円から十万円の上乗せ助成を実施しております。  今般、国は、出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療の保険適用を検討しており、また、その適用までの間、現行の制度を大幅に拡充することといたしました。今回の国の制度の拡充を踏まえて、区の特定不妊治療費助成制度の対応を報告するものです。  2の国の制度拡充の概要でございます。別紙1及び別紙2に国の予算の概要、それから別紙2のほうに詳細について、実施主体であります東京都のホームページを添付してございます。後ほど御覧いただければと思います。  本文に戻りまして、(1)の要旨でございます。不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成するものです。  (2)の拡充内容でございます。こちらの表にあるとおり、まず所得制限が撤廃されます。また、助成額の初回と二回目以降で差があったのですが、今回、初回と同額の三十万円に統一されております。また、助成件数については、生涯で通算だったものが今回、一子ごとで六回までとなっております。  (3)の拡充の適用は、令和三年一月一日以降に治療を終了した方を対象としております。  3の区の対応についてでございます。区は、今回の国の制度は拡充されたものの、治療を受ける区民の経済は依然重いものと捉えまして、現行の特定不妊治療費助成制度について、国と同様に所得制限を撤廃し、当面継続する方向で検討いたします。  4の今後のスケジュールでございます。区は、今回の国の拡充がそれぞれ治療を受けた区民の経済的な自己負担をどれぐらい軽減できるのか、また、今回の所得制限の撤廃について、件数の増加や財政的な影響がどれぐらいになるのかなどを分析した上で決定し、令和三年四月以降に区のホームページ等による事業拡充等の周知、拡充分の申請の受付等を開始する予定でございます。  5のその他でございます。(1)の助成対象の拡大に伴う経費については、当面既存予算で対応しつつ、必要に応じて補正予算等で対応いたします。  (2)の東京都でございますが、国の制度の拡充に伴い、これまで都が独自に行っていた所得上限額の緩和、七百三十万円を九百五万円に緩和していたのでございますが、こちらと、あと二回目の治療について五から十万円の加算を行っておりましたが、こちらを廃止してございます。  (3)でございます。なお、特定不妊治療の具体的な保険適用の導入日は、現段階では明示されておらず、国の補助事業の詳細等が確定次第、その内容について議会に報告いたします。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑ある方、お願いいたします。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(4)新型コロナウイルスワクチン接種下における令和三年度高齢者肺炎球菌定期予防接種の対応について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎安岡 感染症対策課長 新型コロナウイルスワクチン接種下における令和三年度高齢者肺炎球菌定期予防接種の対応について御説明いたします。  1主旨です。区は、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の費用の一部を公費負担し、自己負担四千円として実施しております。今般、東京都は、別添にございますように、肺炎の重症や死亡のリスク低減並びに医療機関の負担軽減を図ることから、高齢者肺炎球菌ワクチン接種に対し、補助事業を実施する旨を公表いたしました。一方、特別区保健予防課長会で都は、新型コロナウイルスワクチンと当該ワクチンとの間の安全性に係る知見が十分でないことに鑑み、当該事業を秋より実施する旨、伝えてきたものの、開始時期等につきましては明確に示されていない現状でございます。この状況に鑑み、高齢者肺炎球菌定期予防接種に係る予診票等の送付につきまして、例年三月下旬に行っている一括発送を見送り、都の補助事業が確定次第、その内容を反映し、対象者に送付することといたします。なお、この対応につきましては、三月下旬を目途に対象者全員に案内はがきで周知いたします。  2東京都の補助事業の内容でございます。都から区に対し、当該予防接種の自己負担に当たる費用について、一人当たり上限二千五百円を全額補助するものです。この事業を活用した場合は、当該予防接種の自己負担について、現行の四千円から千五百円に減額する見込みです。  3今後の対応についてを御覧ください。都の補助事業の内容を反映するため、当該予防接種に係る予診票等の三月下旬の発送を見送ること等について案内はがきで周知いたします。  (1)対象者は、令和四年三月三十一日時点でお示しの年齢の区民で、当該予防接種を未接種の方です。対象者は約二万七千人でございます。
     続きまして、裏面を御覧ください。(2)周知内容は、予診票等の三月末の発送を見送り、都の事業の詳細が確定次第、内容を反映して対象者に送付するというものです。  (3)周知方法は、対象者への案内はがきの送付のほか、お示しのとおりでございます。  4経費は、はがきの作成・送付で五十四万七千円を見込んでいます。  5今後のスケジュールは、令和三年三月下旬にはがきによる案内、ホームページによる周知、「区のおしらせ」四月一日号の掲載を予定しております。  5その他といたしまして、(2)当該予防接種は都の補助事業の実施前でも、かかりつけ医の判断等により接種が可能であること、また、補助事業実施前の接種費用につきましては、自己負担額は四千円となる見込みであることを丁寧に周知いたします。なお、現時点で補助事業実施前の対応の詳細は示されておらず、今後変わる可能性がございます。都の補助事業の詳細が確定次第、議会へ報告いたします。  説明は以上です。 ○高久則男 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。 ◆佐藤美樹 委員 肺炎球菌のワクチンとコロナワクチンとの干渉かどうかというあたりは、東京都云々ではなくて全国共通だと思うんですけれども、国のほうはどういう見解、今、干渉と安全性に係る知見が十分でないというのは、東京都に限った話ではないと思うんですけれども、国の方針等はどうなのか、把握していたら教えてください。 ◎安岡 感染症対策課長 国の動きといたしましては、二〇二一年二月十五日に第十九回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、他のワクチンとの接種間隔というところで議論がされているところでございます。その論点といたしまして、コロナのワクチンとほかのワクチンとの同時接種を行わずに、接種間隔は十三日以上の間隔を置くこととしてはどうかというところで議論がされている状況でございます。これ以上の情報につきましては、また国の情報を待っているところでございます。 ◆大庭正明 委員 コロナで高齢者の一番下限の六十五歳の人が最終的に打ち終わるのがいつ頃で、例えば今年の四月から始まったとしても、二回打ったとして、六月なのか、七月なのか、八月になるのか分かりませんけれども、新型コロナのワクチンを打ち終わるとしますよね。それから間隔を置いていった場合、あまりにも間隔が延びると、その人が六十五歳から六十六歳になっちゃうんですよね。肺炎球菌を打ってもいいですよと言ったときには六十六歳になっちゃっていると、今度七十歳まで四年間もブランクが空いちゃうんだけれども、その辺は考えているのかしら。 ◎安岡 感染症対策課長 令和三年度に六十五歳になる方を対象としておりまして、その方が六十六歳になるというところが実際……。 ◆大庭正明 委員 例えば、間隔が何か月も延びた場合、十か月後じゃないと肺炎球菌を打てないと、干渉性があったとか何とかということになってくると、そのときにはもうその人は六十六歳に多分なっていると思うんですよね。そうすると、次の打つ間隔というのは、その人が七十歳になるときに打てという話になるから、違いますか。ちょっと間隔が延びたりしませんかということなんですけれども。 ◎鵜飼 世田谷保健所副所長 今、委員の御指摘のとおり、あくまでも高齢者肺炎球菌は定期予防接種、国の法で定められている、この年齢のときに受けるということに対しての法的な部分があるので、今、その間隔が延びてしまって来年度になって年齢を超えてしまう場合には、この適用にはならないというところで委員のおっしゃるとおりでございます。 ○高久則男 委員長 それでは、二時間近く今経過しましたので、トイレ休憩を取りたいと思いますが、よろしいですか。    〔「異議なし」の声あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、次は二時ちょうどから再開したいと思いますので、その間、トイレ休憩ということでお願いいたします。     午後一時五十二分休憩    ──────────────────     午後二時開議 ○高久則男 委員長 休憩前に引き続き、会議を始めます。  次に、(5)新型コロナウイルスワクチン住民接種の実施に向けた準備状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 それでは、新型コロナウイルスワクチン住民接種の実施に向けた準備状況について御報告をいたします。  まず、1の主旨でございます。ワクチンの住民接種の実施に向け、現時点における区の準備状況を御報告いたします。なお、今後、国の動きが変更された場合は、区の実施内容も随時変更いたします。  2国や都の動向でございます。  (1)医療従事者先行接種の開始でございます。二月十七日より国立病院機構等の医療従事者――対象約四万人になりますけれども――を対象に開始された先行接種は、三月一日時点で三万一千七百八十五回の接種を行っております。現時点で三件の副反応の疑い事例が報告をされているという状況になってございます。  続いて(2)四月以降のワクチンの供給でございます。報道等でも出ておりますけれども、国は二月二十四日に高齢者接種を四月十二日から開始できるよう、各都道府県にワクチンを出荷することを示しております。また、昨日三月一日には、四月二十六日の週に全区市町村に一箱ずつ配送するということを示してございます。東京都への供給予定数は下表のとおりでございます。今後、都において四月五日から十九日の週に出荷されるワクチンを用いて、接種を行う区市町村の選定を行う予定でございます。  下の表になりますけれども、四月五日の週に四箱、これは東京都の供給数になりますが、四月十二日には二十箱、十九日にも二十箱、それから二十六日の週に、こちらは一箱ずつ来るというのが現時点で示されている供給量になってございます。  また、ワクチン接種を担当する河野大臣は、二月二十六日の記者会見で、下になりますけれども、六月末までに六十五歳以上の高齢者全員が二回接種する分のワクチンを自治体に配送できるスケジュールで供給を受けることでファイザー社と大枠で合意したと。ただし、EUの承認が前提となるという発言をされております。  続きまして、(3)でございます。ファイザー社ワクチンの移送ですけれども、これまでファイザー社ワクチンをディープフリーザーが置いてある基本型接種施設から移送する場合には、冷蔵状態での移送しか認められておりませんでしたけれども、先般、新たに冷凍状態での二種類の移送方法が認められたということになってございます。  別紙1を御覧ください。こちらは二月十七日の厚労省の自治体説明会の資料の抜粋になります。これまでは真ん中にある通常の移送方法という冷蔵による移送だけが認められておりましたけれども、新たに②③として冷凍庫を用いた移送、あるいは最初にドライアイスの詰まった保冷ボックスを使った形で、一部を基本型のディープフリーザーに置いて、また残りをサテライト型のディープフリーザーに置くというやり方も新たに認められるということになりました。後ほど詳しく御覧いただければと思います。  表紙に戻りまして、また一方で二月二十五日、アメリカ食品医薬品局のFDAは、ファイザー社ワクチンを一般的な医療用の冷凍庫の温度であるマイナス二十度からマイナス十五度で最大二週間保存したり移送したりすること、また、一回に限り、そこからもう一度ディープフリーザーに戻して保存するということを新たに認めました。こちらの取扱いについては、昨日、日本でもファイザー社のほうでこれが認められることになったということが新たに示されております。  続きまして、(4)医療従事者の優先接種の体制でございます。東京都は今月、医療従事者の優先接種を行う基本型接種施設と連携型接種施設を順次決定しております。施設名は非公表となってございます。世田谷区内は、八か所の基本型接種施設と二十か所の連携型接種施設が決定されておりまして、このうち区立保健医療福祉総合プラザ、それから二子玉川仮設庁舎が基本型の接種施設に含まれております。保健医療福祉総合プラザについては世田谷区医師会、それから二子玉川仮設庁舎については玉川医師会が、それぞれ医師会の会員の医師を中心に接種を行う予定でございます。  なお、現時点で医療従事者に優先接種を行うためのワクチンは、第一弾として三月中に国全体で二千箱、東京都には百九十六箱が出荷される予定となっておりまして、このうちの十箱が世田谷区の医療機関に現時点では出荷される予定となってございます。第二弾以降の出荷は未定となってございます。  続きまして、3区の準備状況でございます。  (1)国のスケジュールを踏まえた四月以降の対応の検討でございます。国は、これまで高齢者接種について、開始後二か月、おおむね九週間以内で高齢者全員が接種を受けられる体制整備を目標とすることとしておりまして、区はそれに応じた準備を進めてまいりました。しかしながら、先般、国が示した四月の都道府県、先ほどのワクチンの供給量を踏まえますと、区の接種体制を予定どおり稼働させることができない状況となってございます。一方で、僅かでも届いたワクチンを迅速に高齢者接種へ活用することも必要でありまして、当面の間、最も混乱が少なく有効性の高い活用方法を至急検討し、必要な準備を行ってまいります。  なお、国からは昨日三月一日に、今回、四月に先行して接種を行う高齢者に対して、事前に接種券を送付すること、また、それ以外の高齢者についても、標準的には四月二十三日頃までに接種券を送付することを想定するものであるという旨が示されておりまして、こうした点やワクチンの供給状況、またスムーズな接種予約が行えるかといった点なども考慮しながら、適切な送付時期を検討してまいります。  続きまして、(2)ワクチン接種実施計画の策定でございます。現時点における区の住民接種に関する方針や体制整備、それから接種に伴う業務等について、必要な事項を世田谷区新型コロナワクチン接種実施計画として取りまとめております。今後、本計画に基づき迅速かつ安全な住民接種の実施に向けた準備を進めるとともに、国の方針の変更等に応じて随時必要な修正を加えてまいります。  別紙2を御覧ください。こちらが三月一日時点での世田谷区の計画ということになります。中に調整中の項目もございまして、そちらについては調整中と表示をしております。  一ページを御覧ください。こちらは計画の位置づけになりますけれども、国のほうで示している今回の予防接種の手引というものがございまして、こちらに定める予防接種実施計画として定めるものでございます。こちらについては、接種に携わる区職員、また医師会、区内医療機関、その他関係者と共有することで、迅速かつ安全な住民接種を行うことを目的として策定するものでございます。  二ページ目を御覧ください。今回の接種の対象者と実施期間でございます。こちらは国から示されたものになります。対象者、期間、使用するワクチンは記載のとおりでございます。  続きまして、三ページ目、対象者の概数でございます。表の中に医療従事者、高齢者など優先的に接種を行う方の概数を記載してございます。こちらの算定については、厚労省のほうから示された算定基準にのっとって今年の二月一日の人口を基に計算しているものでございます。一番下の接種の合計対象数としましては、十六歳未満の方を除いた約八十万四千人が対象となります。こちらの対象者の年齢については、令和四年三月三十一日の満年齢となりますので、実数とは多少の誤差が生じることを御承知おきいただければと思います。  続きまして、四ページ目を御覧ください。区の接種体制の方針でございます。まず、住民接種の実施に当たっては、区民への迅速かつ円滑な接種、それから安全性に最大限配慮した運営を行ってまいります。  二つ目になりますが、接種の方法は、区の施設での集団接種、それから病院、診療所での個別接種、また入所施設等へ医師等を派遣して行う巡回接種を組み合わせて実施してまいります。  三点目になりますが、この三つの接種方法によりまして、接種が本格的に開始されてからということになりますが、九週間に高齢者全員が接種を受けられ、かつ五か月以内に十六歳以上の区民の七割の方が二回の接種を受けられる体制を整備してまいります。ただし、実際の接種実績は、国から供給されるワクチンの量ですとか、接種を希望する区民の割合によるものとなります。ファイザー社ワクチンのみの供給がされているときには、重篤な副反応への備えですとか、ワクチンの廃棄量を最少とする観点、また円滑かつ効率的な移送の観点から、複数の医師がおり、ディープフリーザーを設置している区の施設での集団接種または区内病院等での個別接種を先行して実施してまいります。診療所等での個別接種については、こうした接種の状況ですとか、ファイザー社以外のワクチンの供給状況なども見定めながら、順次実施を進めてまいります。また、高齢者施設の入所者や在宅で療養されている方など、接種場所まで来所することが難しい区民に対しては、巡回接種または施設の嘱託医、それから訪問医による接種を行ってまいります。  下の表が接種の本格開始後から六か月間の想定のシミュレーションとなってございます。それぞれ集団接種、個別接種、巡回接種を組み合わせて、おおむね五か月までに七割の方が打てる体制というものを整えてまいります。  続きまして、五ページ目でございます。2の医療従事者への接種は、先ほど御説明した内容と重複しますので割愛をいたします。  3集団接種の基本的な考え方になりますが、二つ目の点になりますけれども、会場の稼働日数は土日祝日を含む月二十日を基本としまして、各地域に一か所程度、週二回夜間帯、おおむね二十時頃までを予定しておりますが、接種を行う会場を設置する予定でございます。なお、今後の状況により夜間帯まで接種を行う時期ですとか、会場数は柔軟に調整をしてまいります。  続きまして、(2)の集団接種会場ですけれども、現時点で十九施設の施設を確保してございます。こちらは国からのワクチン供給量に基づいて順次開設をしてまいります。  (3)の会場の運営でございますが、一番下の三つ目になりますけれども、会場の運営管理責任者、それから補助としまして、区の職員を配置することを予定してございます。全体の二割程度を目安と考えてございます。会場の運営については、民間事業者に委託して行うことを想定しております。  六ページ目を御覧ください。集団接種の実施時期ですけれども、現時点で四月下旬以降ということで予定をしておりますが、国からの供給状況が今見えない、ないしは少ないという中で、この点については改めて検討が必要だというふうに考えてございます。こちらは開始後、集団接種は現時点では九月末頃をめどとして一旦縮小しまして、ファイザー社ワクチンが接種可能な会場を一から二か所程度残して続けていくということを想定してございます。ただし、今後の供給状況等によって縮小時期などは変更する場合がございます。  続きまして、4の個別接種でございます。基本的な考え方としましては、通い慣れたかかりつけ医での接種を可能とするために、病院、診療所等で広く接種が受けられる体制を整備してまいります。接種を行う医療機関については現在調整中でございます。こちらも実施時期は四月下旬以降を予定しておりまして、ワクチンの供給量に応じて対応してまいりたいと考えてございます。  続いて、5巡回接種等でございます。先ほど御説明したとおり、接種場所まで来場できない方に対して、巡回接種または施設内での接種を行っていくということを考えてございます。また、国のほうで高齢者施設の従事者も同時に接種を行うことができるということが示されておりますので、その場合は一緒に接種するということを基本としてまいります。  七ページ目になります。対象施設は調整中ですが、約二百二十施設程度を想定してございます。実施時期についても、こちらも四月下旬以降、ワクチンの供給量等を踏まえて順次実施をしてまいります。  続きまして、6在宅療養者への接種ですけれども、在宅療養者の訪問医等による接種を行うことを基本としまして、医師、看護師で編成した接種チームによる巡回接種も併せて行うということを予定してございます。  続きまして、7基礎疾患を有する方、それから高齢者施設の従事者への接種ですけれども、こちらの方は高齢者に次ぐ優先順位とされておりますけれども、区のほうでは現在、接種券の送付は相談や予約の一時的な集中を避けるために年代順に分けて行うことを予定しております。ただ、この際、こういった基礎疾患をお持ちの方、あるいは高齢者施設の従事者の若年層の方に接種券が届くのに時間がかかってしまいますので、こうした方が優先的に接種を受けられるように、事前に把握をして送付することを予定してございます。  続きまして、8配慮を要する方への対応でございます。DV被害者、外国人、障害者、ひとり暮らしの認知症高齢者の住所不定者の方など、接種券の発送から予約受付、実際の接種の流れの中で配慮が必要な方に対しては、担当所管部と連携しながら、希望する方が接種を受けられる体制づくりに取り組んでまいります。  9安全性の確保につきましては、接種後に気になる症状を認めた方が相談することができる体制の整備を行ってまいります。こちらについては、現在、東京都のほうでも副反応に関するコールセンターを三月一日から開設しておりまして、その辺の稼働状況なども踏まえながら、体制の整備を進めていきたいと思ってございます。  続きまして、10その他につきまして、ワクチンの廃棄への対応ですけれども、現在、安定供給の見通しが不透明な中で、できる限り多くの区民に接種を行うために、ワクチンの廃棄を最小限にすることを目的とした取組も検討してまいります。  八ページ目を御覧ください。接種に伴う業務です。こちらについては、前回二月九日の常任委員会でおおむね御報告をさせていただいておりますので、ポイントだけ御報告いたします。  まず、1の接種券等の発送ですけれども、これまで高齢者は三月下旬など予定していたものがありますが、今回、国の供給のスケジュールが変更となりましたので、現時点では四月下旬以降の発送時期を別途検討の上、定めたいということを考えてございます。発送は年代順に分けて行うことを予定してございます。  それから、2のコールセンターの運営ですけれども、回線数もこれまで三月からは四十回線に増やして、接種券発送間近になれば七十回線に増やすということを予定しておりましたけれども、こちらも接種券発送が少し後ろに倒れるということがございますので、当面の間、現在の二十回線で運用してまいりたいと思っております。  続きまして、一〇ページ目を御覧ください。広報計画でございます。こちらについては、ワクチンの特集号を接種券の送付に先立って発行する予定でございます。その他インターネットの活用による周知、広報板による周知、また4としまして、民生委員の方ですとか区内の各施設や各団体、医療機関を通じてワクチン接種についての啓発や情報提供を随時実施してまいります。  一一ページ目の予算については、先日、専決処分で予算を確保させていただいた分と、その後、事業の本格実施に向けまして必要な予算を精査し、改めて令和二年度中に必要な予算を次期補正予算として計上する予定でございます。  表紙にお戻りください。三ページ目の(3)医師会や区内病院との協議状況でございます。現在、区の集団接種会場への医師の派遣について、両医師会と具体的な派遣人数ですとか、派遣稼働な曜日についての協議を行っております。また、区内病院に対しては、住民接種への協力に関する意向確認を進めておりまして、病院での個別接種の実施や、または区の集団接種会場への医師、看護師の派遣について、複数の病院から協力する旨の回答をいただいておりまして、引き続き具体的な調整を行ってまいります。  続きまして、(4)でございます。高齢者施設入所者等への対応です。こちらは、現在、入所施設に対して接種の対象となる入所者及び従事者の人数や接種の方法に関する調査を行っております。今後、調査結果を取りまとめて具体的な接種体制やスケジュール等の調整を行ってまいります。  (5)の基礎疾患を有する方、高齢者施設の従事者の優先接種の対応は、先ほど計画の中で御説明をさせていただいた内容となっております。(5)の②のところだけ改めて御説明をします。主に区のホームページでの電子申請による受付とコールセンターのほうでの電話受付により、こうした方を事前に受け付けるということを予定してございます。  (6)コールセンターの開設です。こちらは二月十日より開設をしてございます。二段落目は先ほど御説明した回線の考え方で、当面は二十回線のまま運用を継続してまいりたいと考えております。  四ページ目を御覧ください。(7)区民への周知でございます。住民接種についての区の方針ですとか四月以降の実施内容、また接種の概要について、「区のおしらせ」やホームページ等による広範な周知と、それから民生委員、各施設等を通じた個別の周知を、周知内容やその対象者に応じて組み合わせて随時実施してまいります。なお、個別の周知に当たっては、接種券に同封することを予定している接種の御案内を活用する予定でございます。  別紙3のほうで参考に、まだ調整中の案でございますけれども、カラー刷りのA3のこちらのチラシを、現時点で接種券に同封してお送りすることを予定しております。中身はまだ国の動向等で少し変更がございますが、こちらを活用して区民の周知等を図ってまいりたいと思っております。なお、実際にお送りするものには音声コードをつけて切り欠きを入れて、視覚障害者の方も内容が分かるような対応を図る予定でございます。  4今後のスケジュールでございます。三月十五日号の「区のおしらせ」で区の住民接種の方針等を一面で御案内をする予定です。それから、四月十二日以降、こちらはワクチンが区に供給された場合ですけれども、七十五歳以上の高齢者接種の一部開始がされるということになってございます。四月中旬頃をめどに、接種券の送付に先立って「区のおしらせ」ワクチン特集号の発行を行います。四月下旬以降、こちらはワクチンの供給量によりますけれども、七十五歳から順次接種の実施を行っていくというようなスケジュールになってございます。  説明は以上でございます。 ○高久則男 委員長 それでは、ただいまの説明に対し御質疑がある方、お願いいたします。 ◆大庭正明 委員 言っていることがころころ変わるんですけれども、これは一回接種ということになることもあるんですかね。一回接種と国が決めちゃったら、そのとおりになるんですか、ファイザーの場合。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 現時点では、国の方針に基づいて二回ということで区のほうも考えておりますけれども、国のほうで一回ということが示されれば、そのような対応を図る必要があると考えております。 ◆大庭正明 委員 例えば、四月二十六日の週は全市区町村に一箱ずつということで九百七十五回分ですよね。これは九週間、例えば毎週これぐらいしか入ってこないというレベルでいくと、九週間以内に二回目を打たなくちゃいけないわけでしょう。そうすると、そのときというのは、もう九千七百人近い人が打ち終わっているというはずじゃないですか。それはまた、それでもう今度は二巡目に入ってくるんですか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今回の考え方なんですけれども、来たワクチンは二回分確保するというような形で進める想定をしておりまして、例えば千回分来たら、五百人のために一回分、二回分を確保していくというような形で考えております。なので、一回目を打った方が二回目を打てなくなるということはないような形での運用を今は考えております。 ◆大庭正明 委員 あと、一人一人にこれは分割しているようですけれども、例えば八十五歳の旦那と八十歳の奥さんとか、八十歳の夫と七十五歳以上の――七十五歳以上の夫婦といった場合に、年齢順で上からいくと、結局、二回来なくちゃいけないみたいな話になってくるんだけれども、その辺の便宜というのはないの。例えば、七十五歳以上の夫婦だったら、その夫婦が来たときに一緒に受けられますよみたいな仕組みは全然考えていないの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 現時点で想定している年齢の区分なんですけれども、高齢者についても七十五歳以上と六十五歳から七十四歳未満ということで二段階での送付を考えております。仮に七十五歳と下の区分とで分かれてしまった場合については、おっしゃるとおり、多少のタイムラグが生じることになると思っております。ただ、その場合、一か月、二か月ではなくて、高齢者については、おおむね間隔があまり開かないような二週間とか、なるべく近いタイミングで送付するように考えております。 ◆大庭正明 委員 多分分からないことだらけの状態で、全体の中で自分が接種できるどの辺のポジションにあるのか、その辺はコールセンターを設けましたではなくて、区のほうから強力に今こういう状況になっています、こういう状況になっていますという形で、久末さん、ツイッターで毎日発信するぐらいの、つまり、今、世田谷はこうなっていますと。  例えば今、百歳前後ぐらいの人が、九十五歳以上の人が何人いて、その人たちに発送しました。それで、来られない人とか予定日をずれた人がいたとき、まず、その発信を、区長のツイッターは訳の分からないことばかり世界中のことをやって、何をやっているんだか分からないぐらい暇そうなツイッターで、重要な情報が欠けているので、この接種の専門の公式ツイッターを最高責任者の久末ですという形でやって、私が全体の状況を、こういう形で今進んでいるんですよというようなことをこっちからどんどん押し出していかないと、一般区民も含めて我々も分からないわけですよ。今どんな状態になっているの、何人分が来ているの、どこで打ち始めたのというのがね。  そういうのを迅速に正確に主張するような場をつくらないと、九十二万人ですから、九十二万人といっても対象者は八十万人ぐらいかもしれませんけれども、やきもきやきもきしている人たちも多いと思うんですよ。当然、世田谷区は二十三区の中で遅れると思うんです。人数も多いし、配分も割合が同じといっても、結局、完結するまでに相当時間がかかってくる。  そうすると、相当のいら立ちだとか、一回打ったんだけれども二回目が来ないとか、場所が変更になったとか、ましてや一回だけでいいなんて突然途中で言い出しようものなら大混乱するわけですよね。そのときに必要なのは、世田谷はどうなっているんだと、ツイッター等をやる発信の準備はどうですか。 ◎久末 住民接種担当部長 広報手段の一つとしてツイッターは今検討の中には入っております。ただ、スタートの時期をちょっと見定めているところがあって遅くはなっているんですが、今、国の動きとともに世田谷区がどういう状況にあるかということは、おっしゃるとおり分かりにくい状態だと思いますので、至急始められるように準備してまいりたいと思います。 ◆大庭正明 委員 数とか何とかというのはちゃんと把握していらっしゃるんですか。例えば、始まりました、百歳以上の方が何百名います。その方で受診可能な方が半分ぐらいで何十人いますとか、そこから入っていくという形でしょう。それで大体百代が終わりました、今、九十代でこれだけやっていますとかというような細かい情報を出していかないといかんのではないかと思うんですよね。  それを見て、おっ、もう七十代に来たかなとか、七十五歳以上まで来たのかなとかということが分からないと分からないし、今、七十五歳以下の人はストップしています、供給が来ていませんとかということを伝えないと、細かい情報、それで細かいことはコールセンターで問合せてくださいというような形にしないと、大混乱すると思うんですよね。その辺、お願いします。 ◆佐藤美樹 委員 大庭さんのあれに関連なんですけれども、今後のスケジュールのところで、四ページで四月十二日以降で七十五歳以上ということで、いろいろ状況が刻々と変わって、ワクチンの供給量だったり、スケジュールが刻々と変わっているので、最初の段階で六十五歳以上が一遍にどんだとコールセンターがパンクするので、年齢を分けるというようなお話はあったような記憶もあるんですが、でも、接種券の発送自体は六十五歳以上で送って、七十五歳以上の人を四月十二日のところでというのは、これはオペレーションとしてどういうふうにして、こういうやり方を実現する。  例えば、予約の入れるタイミングを七十五歳以上の人を先に詰め込むような、コールセンターの予約のところでの割り振りで、こういうことを実現していこうとしているのか、この辺、ごちゃごちゃっとしている感じなので教えていただきたいんですが。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 予約につきましては、今、例えば四月十二日だと本当に限られた数しか来ないということが想定されますので、例えば全員に接種券を発送すると、ほとんどの人が予約が取れないという状況を招いてしまうかなというのがちょっと課題として捉えています。なので、このタイミングでどういうふうに予約を開放していくかというのはちょっと検討が必要だというふうに捉えています。  あと、七十五歳と六十五歳とで接種券の送付のタイミングを少しずらすことによって、七十五歳以上の方が優先して予約を取れるようなやり方にはしたいと思っております。ただ、最終的に希望される方、されない方もいますので、そこの順番が多少入り組むということはあるとは思うんですけれども、基本的には六十五歳以上の高齢者の方を対象にまずは進めていって、順次また国のほうから追って指示があって、その次の優先順位の方へ進んでいく、そういう流れになるというふうに思っております。 ◆佐藤美樹 委員 今、先ほど大庭委員も言っていましたけれども、本当に流動しているので、どのぐらいの量、予約が可能かというのが、いつからどのぐらいの量が可能かというのも、日々更新情報が何かしら発信されないと、我々は委員会で、あれっ、この間とまた違ったなみたいな頻度で聞いていますけれども、そんな頻度では多分全然間に合わないはずなので、その辺が必要だと思うんです。  あともう一点聞きたいんですが、この間の代表質問等々でもありましたけれども、三ページに書いてある医師会や区内病院との協議状況といって、集団接種会場とは別に病院での個別接種とかができるように、あと集団接種会場のほうに医師を派遣してもらうものが何人、どこそこにというもの、これは協議を行っているというのは前回も同じ報告だったような気がしますので、大丈夫なんですかというか、いつ頃まで決められるめどがあるのか、決められるめどが立っているのかどうかというあたりでもいいので、ちょっと教えていただきたいです。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今、二月の段階からは少し具体的に進んでいまして、具体的な派遣人数、例えば何曜日に何人とか、そういったレベルで今、医師会とは調整をしているところです。区内の病院に関しても、これから具体の人数を詰めていくことで、おおむね三月中ぐらいには全体の医師会から何人、それから病院から何人といったところを確定させて、足りないところはまた例えば医師の紹介会社から派遣してもらうとか、そういったところの組立てを三月中にはやっていく予定でおります。 ◆大庭正明 委員 それ以前に医療従事者のものはもう始まっているわけですよね。世田谷区は対象者が何人いて、もう何箱来ているんですか。打っていないんですか、打っているんですか、まずそこ。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 国のほうからは、三月一日の週からワクチンが医療従事者用として来るということが言われております。昨日からの週なので、具体的な接種が実施されているかどうかまではまだ把握はしておりませんけれども、対象者数としては先ほど計画のほうで概数ですけれども、二万七千人程度、医療従事者等というところに含まれる方がいらっしゃるだろうということは想定はしております。実際に今、区のほうに第一弾として五箱来るということが決まっていまして、その五箱に対して三週間後にまた五箱来る。そういうことで十箱、世田谷区に来るということは今の時点で明らかになっております。 ◆大庭正明 委員 十箱というと四千人分ですよね。二回打つとして四千人分、それに対して二万七千人ぐらい医療従事者がいるわけでしょう。十箱来ても、四千人分ぐらいの二回分ですから、そうすると、二万七千人の五分の一以下ですよね。二割切るぐらいですよね。それが医療従事者の段階でも、十箱来たってそのぐらいの想定なわけですよね。本当は四十箱とか、そのぐらい来ないと医療従事者が終わらないわけでしょう。医療従事者が終わらない限りは、当然一般の高齢者には移行しないという考え方なんでしょう。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 国のほうからは、医療従事者と高齢者の接種は一定期間並行してやることになるだろうということが言われております。ワクチンの供給に関して申し上げると、こちらのほうも国からいつ、例えば二か月後までの情報を開示しますとか、そういう情報が今一切ない状態でして、いつ、どういうタイミングで、どれぐらいの箱数が来るかというのが、その日になって知らされないと分からないというような状況になっていまして、そういう意味でなかなか先が見通しづらいような状況になってございます。 ◆大庭正明 委員 だから、医療従事者においても、二割ぐらい分が来るかもしれないということですよね。そうなってくると、並行して打つといっても、物が足りないわけだから、結局、奪い合いになってくるということになりますね。  だから、国の指示が曖昧なのかもしれないけれども、例えば高齢者の分だと百箱たまってから打ち始めるとか、ある程度まとまった五十箱でも、十箱ずつやっていてどんどん打つといったって、十八か所で割っちゃうと、一か所当たり二十人とか三十人ぐらいの打つ分しかないわけでしょう。十八か所もあれば、一箱来たところで、四百七十人ぐらいの分しかないわけだから、それを二十か所で割ると、二十人ぐらいしか一か所で打てないわけですよね。集団接種といったって、二、三十人ぐらいしかそこで予約は取れないという話になってくるんだけれども、それだと曖昧ですよね。一回一箱来ればそれだけ、翌日、二箱目が間に合わなかったらお休みということになりますよね。そうすると、その辺はどういうふうに考えますか。来た分だけやって、次に来ないから開店休業、今日はもう打つものがありませんので、会場を設定しても打てませんみたいな状況となると、場所の活用としては非常に不効率になりますよね。  そうすると、考えるのは、ある程度まとまって、さっき言ったように、五十箱とか、それぐらいはやらないと有馬さん、今言った……。だから、どうなんですか。その辺は考え方としてのちょぼちょぼちょぼちょぼ途切れ途切れ、開店休業、開店休業みたいな、ばあっと来ましたといったら、勢いがついてどんどん供給が滞りなくいけばいいけれども、最初の段階での供給が滞っている段階で開店休業みたいな、来たときだけしか打てないという、予約も微妙にしていかないと、百人単位だとか五十人単位だとか、綿密にきめ細かく予約の受付をしていかないと、いつ来るか分からないという状況ですから、その辺はどういうふうに考えているの。  今の段階は、途中から供給が伴えば勢いがついてばあっと回るかもしれないけれども、今の段階で医療従事者の分に対しても、とにかく四千人分ぐらいしかめどが立たない。という状況だと、その状況すら多分世田谷区民は知らないと思うんですよ。もう医療従事者はぱんぱんぱんぱん打っているのかなと。順次世田谷区内でも打ち終わっているんじゃないのかなというふうに、報道等ではそういう感じで打っているわけですよ。それで三人ぐらい何か副反応が出たかなというふうに思っている人が多いんだけれども、その辺の情報もどんどん開示しないと、世田谷はどうなっているのといっても、だから医療従事者はほとんどまだ打っていないんでしょう。今週、三月一日の週から打ち始めているようだというんだけれども、その辺は確認はしていないんですか。
    ◎寺西 住民接種調整担当課長 区のほうで医療従事者接種については、ワクチンが来るというところは認識していますけれども、実際に来たという連絡等はまだ確認はできていない状況になっています。  それから、最初におっしゃっていた予約、あとは集団接種等の考え方ですけれども、基本的にはある程度の規模のワクチンの供給量がなければ、予約も本当に競い合いになってしまいますし、非効率な運営になってしまうので、一定程度のワクチンの供給量がなければ、集団接種というものを開始していくものもちょっと難しい面があるのかなというふうには思っております。  国のほうでは、六月末までには高齢者の二回打てる分を供給するということは言っていますので、五月、六月のどこかのタイミングで供給量ががっと改善されて、かなり多くの量が来るのではないかなというふうには見越しているんですけれども、現時点ではそういう状況にないということで、まず、ちょこちょこ一箱二箱単位で来るものについては、そうはいっても、それをなるべく早く区民の方に届けるという必要性もありますので、例えばですけれども、特定の施設のところの方に先に打っていくとか、何らか有効活用できるようなやり方というものを検討していく必要があると思っています。 ◆大庭正明 委員 だから、それをちゃんとツイッターで明らかにしたほうがいいと言うんですよ。それから、医療従事者のことは管理していないみたいなことを言っているけれども、それは困るわけですよ。だって、医療従事者と高齢者というのは並走するというふうに言っているわけだから、医療従事者がどれだけ進んでいるのかということが七十五歳以上の人たちの大体のめどが、ああ、それだけ進んでいるんだったら、もうそろそろ来るのかなとかと。  つまり、人は、現実はこんな見込みなのかなとある程度予想を立てたいんですよ。六月末までに完了するなんていうのは、恐らく今の状況で無理ですよ。何の担保もない。ただ、そういうふうに決めたと誰かが言っているだけの話であって、そんなことはまだ何も確定していないので、これはもう来るものだけでしかやっていけないわけだから、その辺も考えて情報をどんどん出していってくださいよ。我々も知らなかった。医療従事者はまだ今週からしか打っていないとかいうことで、今週からでどれぐらい打っているのかなというので、医療従事者は何人分今週は来ているんですか、それは分からない。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今週と来週で合計五箱来るということになっています。 ◆大庭正明 委員 じゃ、そういう状況も含めて、世田谷区内では何千人の医療従事者がいて、それで何箱、今週と来週で来る予定ですとか、来る予定だったのが再来週になって実は来ないことになりましたとか、そういう適宜その状況をやっぱりやっていて、要するに、細かい情報が欲しいんですよ。以上です。 ◆中塚さちよ 委員 三ページにあります接種対象者の優先順位のところなんですけれども、4の高齢者施設等の従事者とありますが、この高齢者施設等というのはどこまでになるのか、施設類型を教えていただきたいんですけれども。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 こちらは高齢者施設、入所施設だけではなくて、障害者の入所施設ですとか、あと住所不定の方などが入所する施設ですとか、必ずしも高齢者施設だけではなく、その他の施設も含まれておりまして、類型については、すみません、ちょっと今手元にすぐ出てこないんですけれども、すみません、恐れ入ります。高齢者施設に関して申し上げると、例えば介護老人福祉施設ですとか介護老人保健施設、それから養護老人ホーム、軽費老人ホームなど、あとはサービス付高齢者向け住宅などが含まれております。 ◆中塚さちよ 委員 サ高住が入っているということは有料とかも入っているのかなとか、グループホームはどうなんだろうとか、ちょっとその辺も気になるんですけれども。  それと高齢者のところで言えば、入所系だけではなくて、通所であったり訪問であったりの従事者の方々も、できれば優先接種に入れてほしいといった声も聞いていたりするんですが、その場合、このその他の者というのは、もうこれは全部、この1から5に入らなければ、特に優先してもらうことは難しいという考え方なんですかね。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 国のほうからは、基本的にここの今示されている優先接種の対象者以外については、優先の対象にはならないというようなことは国のほうから言われている状況になっています。ただ、おっしゃられたとおり、いわゆる通所の施設で従事されている方ですとか、訪問介護の、居宅介護の従事者の方だとか、必要性の高いと考えられる方はいらっしゃると思いますので、そこについては区のほうでも独自で優先順位を立てて実施していくのかどうかということは、改めて検討が必要かなというふうには思ってございます。  それから、すみません、先ほどの施設の類型ですけれども、先ほど申し上げたような高齢者施設以外に、例えば生活保護法による保護施設、救護施設、更生施設、宿所提供施設ですとか、それから障害者総合支援法による障害者支援施設ですとか共同生活援助事業所、いわゆるグループホームのようなものだと思うんですけれども、それからその他の社会福祉法による施設ということで、社会福祉住居施設、あるいは生活困窮者・ホームレス自立支援センターなど、そういった施設が対象となっております。ほかにも幾つもあるんですけれども、このあたりの施設が対象となっております。 ◆中塚さちよ 委員 高齢者関係ですと、入所施設に位置づけられていないけれども、お泊まりデイだったり、小規模多機能とかだったり、生活しちゃって住んじゃっているというようなものも結構あるので、後でいいですので、この高齢者施設等に入っている施設類型を全部資料をいただきたいなと思うので、お願いいたします。  あと、それからここに入っていない方々でも、それぞれの仕事のリスクであったり、必要性に応じてぜひ世田谷区のほうでも優先順位的な独自にできることについては議論をしていっていただけたらなというふうにお願いいたします。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと分からないことを確認します。集団接種で十九か所でやるんですけれども、その中でもう十九か所の冷凍庫はついているの。最初の予定だとついているみたいなことを言っていたけれども。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 まず、二月分のディープフリーザーというのが区に三台来ていまして、その二月分の区の三台のディープフリーザーは、医療従事者用に使用することと国から示されています。この三台のうちの二台は、区のほうの区立保健医療福祉総合プラザ、いわゆるうめとぴあと、それから二子玉川の仮設庁舎のほうに配置をしております。今はその二台をこの会場に置いているという状況でございます。 ◆菅沼つとむ 委員 当然、集団接種をするときには十九か所に間違いなく入るんだよね。入らなかったら打てないから。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 国からは月ごとに配備される数が決まっていまして、例えば三月は六台来る予定になっています。それから、四月は十台という形で、最大で最終的には五十四台、六月末までに来る予定になっておりますので、それを順次配備していくというようなことになると思います。 ◆菅沼つとむ 委員 ちょっと確認なんですけれども、ワクチン接種のクーポン券を送るのに、七十五歳以上が先に送って、その次が六十五歳以上に送るというんだけれども、それは三月中に全部送るの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 もともとは三月中に送ることを予定しておりましたけれども、ワクチンの供給が遅れて四月、本格実施できるのは恐らく四月下旬以降ということが見通しが今立っていますので、四月中、四月中旬、下旬以降の発送になるということを予定しております。 ◆菅沼つとむ 委員 もう一回、六十五歳以上はいつ頃家庭に着くの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 まだ今の時点で五月以降のワクチンの供給の見通しが全く立っていないということもあって、どのタイミングで送るかということを正式にまだ決めた状態ではないんですけれども、国のほうからは昨日、四月二十三日ぐらいまでをめどに送るようにというような通知等も来ておりますので、その辺を目安にしながら、七十五歳以上、六十五歳以上の方に届くような形でお送りしたいというふうに思っています。 ◆菅沼つとむ 委員 七十五歳以上は早めに送るけれども、六十五歳以上はいつ送るか分からない、そういうことになるの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 七十五歳以上の方に送った後に、ある程度期間を設けて六十五歳以上の方に送るということを今想定していますので、七十五歳以上の方に送る時期が決まれば、おのずとといいますか、六十五歳以上の方に送るタイミングも決まってくるというふうに考えております。 ◆菅沼つとむ 委員 そうすると、七十五歳以上も送るのが分からない、六十五歳以上も分からない、そういうことね。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今の時点で何日ということがなかなか申し上げにくい状況ですので、ただ、国が示している四月二十三日というのが一つの目安になっていると思いますので、その前後で検討していきたいと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 集団接種会場で医師、看護師、民間事業者からという話があって、それで今、二十三区、三多摩も含めて全国的に医師、看護師が少ないよね。そうすると、民間事業者だと何万円という金額を、世田谷区がお願いしている民間事業者が金に糸目をつけないで何万円で引っ張ってきたときに、国の補助金というのはそれで幾らでも十の十オーケーなの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 国のほうは、今回、自治体に負担をさせないように、国が全額負担するという方針を示しております。ただ、今の時点で補助の上限額というものは示されていて、九月末までに幾らというような形で示されている状況にはありますが、国からは全額自治体に負担させないような形で国が負担するということを言っておりますので、そこは区としても必要な経費は国のほうに請求というか、要求をしていきたいと思っております。 ◆菅沼つとむ 委員 今はワクチンが入らないので、七十五歳以上で様子を見ながらやると言っているんだけれども、国の方針ですと、きちんと早く打っているところは早くワクチンをたくさんよこしますよということになってくると、世田谷区は二十三区で一番遅くなるという感じになるの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 例えば、四月二十六日は全自治体に一箱ずつ配るというふうに言っていまして、そこは全く人口に対する加算みたいな考え方がない状況になっています。仮にそういう状況が続くのであると、おのずとそれはもう人口の差によって世田谷区が遅れるということは、そういうやり方をしている以上は出ざるを得ないといいますか、そこは例えば感染者が多かったり、あるいは人口が多いところを優先してやっていただくというような供給の考え方が示されないと、世田谷区としてはワクチンがない中で先に進めていくということはできませんので、そこは国に対しても、世田谷区に、人口の多いところにはなるべく多く配分するようにといったようなことは機会を捉えて伝えていきたいと思っています。 ◆菅沼つとむ 委員 この説明書だと、十六歳以上は今のところないよという話だけれども、サンプルが今は少ないから、そういうことだろうと思うんですけれども、世界中にワクチンを打って、十六歳以上も打ったほうがいいねというと、多分打つようになると思うんですけれども、その辺も含めて考えておかなくちゃいけないというふうに思いますので、答えはないよね。 ◆桜井純子 委員 すみません、基礎疾患の方についてちょっとお聞きしたいんですけれども、本人からの申請により個別に把握して事前、早いタイミングに合わせて正式に送付というふうになっているんですけれども、この申請というものについてのどうやって証明するかということ、あと、この送付するまでのスケジュール感というのはどんなふうに考えているんですか。一手間かかると思うんですが。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 まず、把握の方法ですけれども、国のほうがもともと自己申告で把握するということを示しておりまして、区としても、それ以上の例えば医師の診断書を提出してくださいとか、そういったことまでは行わない、国と同じような形で自己申告での確認ということになることを予定しています。  ただ、例えばその方が本当にその基礎疾患があるかどうかというのは、疾患の種類によっては外見的に分からないようなものもございますので、予診の際に医師から、その点については確認するということを併せて周知することで、御本人、きちんと基礎疾患がある人に申請をしていただくということを予定しております。  また、スケジュールに関して申し上げますと、まず高齢者の方が優先になりますので、高齢者の方の接種がある程度終わったタイミングで、次のタイミングとして基礎疾患のある方の順位というのが来ると思います。それが五月末なのか六月なのか、七月になるのかちょっと分からないところがありますけれども、そのタイミングで例えば二十代、三十代の若い方の基礎疾患のある方の申請を受け付けておいて、本来だったら年代別に送っていくので、二十代の方は後ろのほうの順番になってしまうんですけれども、把握できた方については一番最初の基礎疾患の方等に送るタイミングで一緒に送りたいというふうに思っています。 ◆桜井純子 委員 ごめんなさい、よく分からなかったんですけれども、私が聞きたいのは、申告をするのはいつからスタートするのかということが知りたい。ということは、告知をきちんとしていかないと、基礎疾患といっても、これがそうですというのが決まっているわけではなくて、こういうのは基礎疾患ですよというのがいろいろと種類によって示されていくと思うんですね。  なので、自分がそれに当たるかどうかということが分かるようにしていかなくてはならないと思うんですけれども、それは自己申告を求めるので全区民向けになってしまうわけですよね。基礎疾患のある方というのは、かなり本当に年齢を問わずで外出を控えていたりとか、不安な思いをして生活していらっしゃる方が多くて、自分が優先的に受けられるということに対しては期待を持っている方もいらっしゃると思うんですけれども、そのスケジュール感が分かれば教えていただきたいんですが。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 まず、基礎疾患の種類に関しては、国のほうから種類が示されておりまして、それに該当するかどうかでまず判断をしていただきます。  あと、区民の方への周知についてなんですけれども、三月十五日号の「区のおしらせ」で、このあたりについては今告知をする準備をしています。それから、医師会さんなどの協力もいただきながら、地域の医療機関だったり、あるいは区内の病院だったりに区のほうから周知のポスターなどを貼って、それを例えば医師の方からお話しいただいたりとか、そういった形でなるべく多くの方に申請いただきたいというようなことを考えております。 ◆桜井純子 委員 ごめんなさい、その申請はいつからスタートするんですか。それだけ教えてください。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 基本的には三月十五日の「区のおしらせ」からになるというふうに考えています。その時点で区のほうの電子申請ですとか、あるいはコールセンターのほうへの御連絡をいただければ、そこから受け付けることができるというように今準備を進めています。 ◆宍戸三郎 委員 すみません、二月十日からコールセンターが開設されていると思うんですけれども、この半月、二月までの中で何件ぐらいコールセンターへの問合せがあったのかというのと、あと内容。あと、その間、コールセンターではなくて区のほうに、そういうことに関しての連絡がなかったのかどうか。そのことについてお聞きしたいんですけれども。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 コールセンターについては、二月十日から開始しまして、二十八日までの合計になりますけれども、応答数としては今、合計で二百七十二件のお問合せをいただいています。出足は少なかったんですけれども、二月十五日号の「区のおしらせ」でコールセンターの記事を載せた翌日には、一日六十六件など件数が伸びているという状況になっております。  応答数の中で一番多いのが制度全般のお問合せをいただいていまして、おおむね半分の百三十五件が制度全般のお問合わせになっています。それから、接種券に関するお問合せが六十九件ということで、おおむねその二つが多いという状況になっています。  また、区のほうへの問合せなんですけれども、細かい数字は今手元にはないんですが、毎日何件ぐらい問合わせがあったかというのをカウントしていまして、おおむね二十件弱ぐらいのお問合せ、それは区民からのお問合せもあれば、例えば業者の方から、こういうサービスが使えますとか、そういった売り込み等もあるんですけれども、関連するものとして二十件弱ぐらいのお問合せをいただいている状況になっています。 ◆宍戸三郎 委員 せっかくコールセンターが開設されているので、これから回線数も増えるんでしょうから、これが区のほうに来ちゃって、多少のことはしようがないと思うんですけれども、やっぱり業務が多くなる中で、その負担を減らすようにしていただきたいというのが一つ要望。  あともう一つは、七十五歳以上でも、今、数を数えたら十万人ぐらいいるんじゃないかなというふうに予測されるんですけれども、その中で四月の最初のところ、七十五歳以上の中で、その十万人の中からさらに優先順位みたいなのは、区でも、さっきの高齢者施設とかとありましたけれども、そのほかに優先順位とかは設けるのか設けないのか、もし設けるのであれば、それはどういう基準なのか教えていただきたいんですが。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 現時点で、例えばさらに年齢を細かく八十五歳以上とか九十五歳以上かというところまではまだ今想定はしておりません。接種券を発送するのと少し関係もあるんですけれども、細かく分ければ分けるほど、接種券の引き抜きとか、どうしても実務的な面もありまして、なかなか細かく臨機応変に対応することが難しいというものがあるのは実情でございます。なので、区のほうに届いたワクチンをいかに有効に活用するかという観点で、四月に届く少ない分ですけれども、それを有効に活用していくような方向で検討していきたいと思っています。 ◆宍戸三郎 委員 もう一回、最後聞こえなかったので。 ○高久則男 委員長 もう一度最後のところを申し述べていただいていいですか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 区のほうで届くワクチンをいかに有効に活用していくかという観点で、年代の優先というわけではないんですけれども、有効活用ということを考えていきたいと思っています。 ◆高橋昭彦 委員 結局は十五日に出す「区のおしらせ」ワクチン特集号じゃないと明確になっていかないということなんだよね。今日の時点では、十五日までにもう少しまとめるから待ってよという話なわけだよね。今日の委員会では、久末さんね。 ◎久末 住民接種担当部長 十五日のお知らせは、印刷のスケジュールもあるんですけれども、ほぼ状況としては、内容は今とはほとんど変わらないと思っております。なので、いつからスタートできるとかというのはなくて、区のワクチンに対する考え方ですとか、こういう副反応がありますよとか、そういう一般的なお知らせをするしかないと思っております。  広報というのは、何種類か「区のおしらせ」だったり掲示板だったり、先ほどお話があったツイッターだったり、ホームページだったり、いろんな方法があるんですけれども、やはり迅速に伝えられるものと長い目で見て基本的な考え方の情報を出したほうがいいものとか、いろいろ使い分けをこれからしていかなきゃいけないと思っておりまして、その中で区民の方に適切に情報をお伝えしていきたいと思っています。十五日は、これから何かが変わって大きく情報が変わるというのは、今は想定できないというふうに正直思っています。 ◆高橋昭彦 委員 そうですか。これはなかなか難しいね。では、十五日のお知らせでは、接種券がいつぐらいになりますよということも明確にはできないということだよね。そうすると、じゃ、いつからなの、いつからなのということがやっぱり区民の最大値になってきちゃうと思うんだけれども、大体の目安みたいなものはここには入れ込むのかな、どうなんだろう。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今、部長から申し上げたとおり、十五日号については、原稿の締切りとの関係もありまして、全体像を示すことはちょっと難しいと思っております。ただ、先ほどほかの委員からも御指摘がありましたけれども、なるべく即時性のあるホームページだったり、あるいはツイッターのようなものを活用しながら、随時決まったことをどんどん区民の皆さんに周知していくというふうな形で対応を図りたいと思っております。 ◆高橋昭彦 委員 この中に接種券と予診票と書いてあるんだけれども、予診票というのはあらかじめみんな自宅で書いていくんだろうね。大体どういった質問というか、予診になっていくの。それはもう決められているの。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 予診票については、国のほうからもう様式が示されておりまして、十三項目ぐらいあるんですけれども、例えばコロナワクチンの接種を初めて受けますかですとか、効果や副反応について理解をしましたかですとか、あるいは接種順位の上位となる医療従事者だとか高齢者施設の従事者に該当しますかですとか、あとは現在何らかの病気にかかっていますかですとか、また、かかりつけの医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたかですとか、そういった項目を確認する内容となっております。 ◆高橋昭彦 委員 これを受けるのに、かかりつけのお医者さんに一応聞かなきゃいけないということですか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 予診票に書いてある内容で、現在何らかの病気にかかって治療を受けていますかというような質問がありまして、その中に例えば心臓病ですとか腎臓病といった病名があるんですけれども、そういった病気にチェックが入った人については、その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたかというような確認項目がありますので、全ての方がかかりつけ医に確認をしてからというものではなく、特定の病気については確認してくださいという内容になっております。 ◆江口じゅん子 委員 一ページ目のところに二月二十六日の河野大臣の発言要旨があるんですけれども、つまり、EU承認が前提という条件付での見通しが示されていますけれども、これは何でEUの承認が必要なんですか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 EUのほうで今回のワクチンが輸出の規制といいますか、そういったものの対象になっておりまして、ワクチンをEUの外に出すためには、EUの承認というのが必要になっているということになっております。このため、この承認がなければ、EUから外に出すことができないというようなことに今なっておりますので、これが前提となるということになっております。 ◆江口じゅん子 委員 ワクチン自身が先進国でも奪い合いになっていますし、国連などは先進国が独占して発展途上国への供給というのが問題だということも指摘していますけれども、そういった国際情勢とか、様々な理由でワクチンの供給状況が見えないし、少ないし、その日にならないと分からないということなのかなというふうに理解しました。  ただ、これまでのやり取りでも、やはり情報が少ないとか、供給状況がその日にならないと分からないということでの区民の混乱というのは絶対に避ける必要があるので、やはり区としても正確な情報をいち早く出していただきたいということを国に対して、世田谷区のみならず、二十三区区長会や東京都などを通じてもきちっと求めていただきたいと思います。  あと、お伺いしたいのが一ページ目の2の(2)の三段落目で都が五日から十九日の週のワクチンについて、区市町村の選定を行う予定というふうにあるんですけれども、これは誰が行うんですかというのと、やはりこういったことというのは公正で公開して明らかにする中での選定作業というのが必要だと思うんですね。  例えば、東京都で選定委員会とか、そういった組織があるのかというのと、あと、この選定いかんでは、世田谷区が五日から十九日の週でワクチンが来ないという状況もあり得るんですか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 今回のワクチンの全体の枠組みの中で、東京都、都道府県に配分された、供給されたワクチンを都道府県が市区町村に割り振るというのが役割分担となっています。現時点で、東京都でそういった選定委員会があるということは聞いておりませんので、恐らくそういった選定委員会のようなものがあるとは聞いてはいない状況になっています。なので、都のほうで、どういう基準かは、すみません、示されてもいないんですけれども、各自治体ごとの割り振りを決めた形で、供給数はどこが幾つになるというのが示されることになると思います。 ◆江口じゅん子 委員 基準なども示されていないということですけれども、例えば世田谷区にはこれしか来ないで、お隣の品川区はこれだけ来たというのは、やはり都民というか、国民感情として、ちょっとそれってどうなのとか、不公平なんじゃないのとか、様々な憶測を呼ぶことになると思うんですよね。こういったことに対する問合せは当然世田谷区に入ることだと思うので、そういった選定の内容とか基準とか、それは明らかにしていただきたいということは区として求めていただきたいなと要望します。  また、先ほど中塚委員が介護従事者の接種の必要性というのが高いというお話もされていて、私も、そういった要望を受けています。区独自で優先順位を検討するということなので、ぜひそれは進めていただきたいと思うんですけれども、一方で、こういったことも、じゃ、障害施設は外れていいのかとか、いろんな各分野間での不公平感とか、そういったことを呼ぶようなことにもなりかねないと思うので、やはりこういったことも公開と公平性というのをきちんと担保して進めていただきたいなと要望したいと思います。 ◆高岡じゅん子 委員 十五日に出る予定のこれを見て、このままだとすごくワクチンコールに問合せが殺到するなと思ったので、まずは皆様のところに接種券が四月以降届きます、それから接種会場を探してもらわないといけないと思うんですけれども、それが書いていないので、すごくみんなはワクチンを早く打ちたいので、これが届いたら接種会場を探す電話をこの下のワクチンコールにたくさんの方がかけてしまうと思うんです。これを見ると始まります、接種会場をまず自分で選んで探してくださいというふうに見えるので、接種券が来たらこれをやってくださいというのがはっきり見えないと、これだけ見るとちょっと混乱するかなとすごく思いました。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 こちらの別紙3、こちらの説明も足らなくて申し訳なかったんですが、別紙3については接種券を送る際に、その接種券の封筒に同封して区民の皆様にお送りするというものになっております。三月十五日は「区のおしらせ」に、区の接種の考え方ですとか、QAですとか、そういった必要な情報を載せる予定になっておりますので、こちらの別紙3については、今回、参考でおつけはしているんですけれども、接種券に同封して送るというものになってございます。 ◆高岡じゅん子 委員 ほっとしました。十五日号の見本なのかと思ったので、さっきの説明を聞いたら、これが十五日号のように聞こえたので、これを見たら、接種券が来る前にみんなが電話をしちゃうなと思いました。  あと、やはり私も一番最初の接種の立ち上がりのところが大変な大混乱になることがすごく不安です。一箱とか二箱とか決まった箱数しか届かない中で、一気に十九の接種会場を立ち上げるということが本当に可能なのか。ただ、やはり区民の公平感というのもありますので、一つとか二つの限られた会場だけでずっとやっていると、やはり行きにくい、行きやすいというのが大変あるので、そこに関して皆さんはどう考えていらっしゃるかということが一つ。  この前の一般質問か、とにかく議会での質問で、一人三分というふうに一応国が言ったので、それを想定しているというふうに御答弁があったと思うんですが、何か所かでリハーサルをやった結果、その時間では接種がしきれないというところが圧倒的に多かったと思うんですけれども、世田谷区の場合、物すごくたくさんの人数を接種していくに当たって、もう少し現実的な数字を考えるべきじゃないかと思うんですが、その二点について質問いたします。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 まず、予約に関してなんですけれども、今の一箱、二箱の段階では、集団接種会場を全部オープンにして予約をするというのはかえって混乱を招くと思いますし、そもそもワクチンが足りなくて、そこまでの会場の設営もできませんので、ある程度ワクチンの量が安定的かつ継続的に来るという見通しが立ってから、集団接種会場というものは運営していくことになるのかなというふうに考えております。  それから、三分で一人という接種までの時間ですけれども、こちらも実際にやってみないと分からない部分はあるとは思うんですけれども、まず先に区のほうでも医療従事者の接種でうめとぴあと二子玉川の庁舎のほうで医療従事者接種も行いますので、その辺の実例も見ながら、改めて適正な時間ですとか、そういったものは検討していきたいと思っております。 ◆高岡じゅん子 委員 そうしますと、立ち上げるときには十九会場一気に立ち上げるということが前提で、例えば二十ロットとか、そういうふうに確保できるまでは、逆に例えば巡回接種とか、小ロットでも効率的に接種できるところから先にやるとか、そういうことを考えていらっしゃるという感じなんでしょうか。 ◎寺西 住民接種調整担当課長 集団接種会場については、一度に十九会場という形のほどのワクチンが一気に来るということはあまり今は想定しておりませんで、恐らく何会場かずつ開けていくことになるんだと思います。そういう意味では、どこの会場から開けていくかとか、そういったことはあらかじめ整理をしていく必要があると思っております。ワクチンがどうしても少ない状態では、集団接種会場もなかなか運営が難しい。そういうときについては、例えば施設で打つのかとか、あるいはほかのやり方があるのかということは早急に検討が必要だというふうに思っております。 ◆大庭正明 委員 行政というのは、予定とか、そういう計画的な行政で今までやってきたけれども、これはいわゆる予定とか見合いというか、想定ができないような行政がどちらかというと不得意な分野なので、課長は国が言ったとおりのことを言うのが仕事かもしれないけれども、それはやめたほうがいいと思う。不確実性があまりにも多過ぎて、一旦国がAだと言っているからAだと言っちゃうと、みんなAだと思っちゃうわけですよ。途端に国がAじゃない、Bにしましたなんていうと、またそれに付き合っちゃって、世田谷区の言っていることが違うという話になって、ポイントは箱ですよ。箱の数を見て、それで発言したほうが僕はいいと思う。世田谷区に来る、要するに供給量、箱ですよ。箱がちゃんと幾つ来るのかということが確定して確実になった段階で、ある程度物事を言うというふうにしないと、ヨーロッパだって、これはEUだって、自国のところが足りないわけですから、そう簡単に契約上やっているからといったっていつから来るのか分かりませんよ。  だから、課長という立場だから、そういう立場だから、国から示されたことを言うのが仕事かもしれないけれども、事ここに至っては、そんなことを言っていると本当に大混乱を来すわけだから、箱の数を確認してから物事を言うようにしたほうが僕はいいと思う。  それでもう一点ちょっと確認したいんですけれども、これは久末部長が誰に打つかということの最終責任者であるということでいいの。それを決めないと、一体誰がこれを決めたんだと、絶対不公平感というのは避けられないと思うんですよ。数が少ないわけですから、何であっちが先で、こっちが後なんだという論は、それは絶対に起きますよ。それの非難を乗り越えながらも、合理的にやっていくというやり方でやっていかないと、そこでストップしちゃうわけですよ。  だから、その意味で責任者は誰なのかということで、その人の判断でやっていると。そういうことをやらないと、みんなで合意形成しているわけじゃないから、瞬時にこれは時間的なタイミングがあるわけですよ。よし、ここはとここで優先的にこの場はやってしまおうと。腐っちゃうというか、使えなくなるんだったら、廃棄になるんだったらこっちでいこうとか、優先的に北から始めていっちゃおうとか、南から始めるとか東から始めるとかというのはあるでしょう。例えば、二子玉川とうめとぴあ、ここを中心にだんだん拡大していこうとかというふうになることだってあるわけですよね。そういう決断をしていかないと、どんどん前に進まないと思うんですよ。我々議会は、もうその人に託すということだろうと思うんですけれども、久末部長でいいの。 ◎久末 住民接種担当部長 新型コロナの本部の会議が区の中でございまして、区長が本部長の中で立ち上げておりますので、私たちがこのワクチンの数が今回何箱来るので、どのぐらいの人に打てますので、こういう方に先行で接種したいという御提案はいたしますけれども、決定はその本部の中で決定をして進めていく段取りになっております。 ◎中村 副区長 そのとおり新型コロナウイルスの感染症対策本部という中にワクチンの部会を設けていますので、意思決定というところは最終的には区長の判断を求めていきます。ただ、実務的なマネジメントは領域担当の副区長の私が責任を持っていきたいと思います。 ◆大庭正明 委員 区長だと、ちょっと何かいろんなことを言い過ぎたりなんかしているし、すぐ国のせいにしたり何だかんだ言って責任転嫁の言い訳の上手な人だから、それで区民が納得するならいいけれども、逆に炎上するようなことを言いかねないような感じがするんだよね。その辺、周りは大丈夫。いろいろこれは不公平感があるし、逆に言うと、物がないというので総体的に貴重品だからね。だから、そういうものの奪い合いみたいな形になっちゃうと、いろいろな不公平感だとか、そういうのは必ず生まれると思うんだけれども、僕はちょっとその辺、心配ですね。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、(6)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、3資料配付ですが、レジュメに記載の資料が席上に配付されておりますので、後ほど御覧ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。  令元・九号「保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に対する取扱いについての陳情」外四件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、5閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について
    2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 次に、6協議事項に入ります。  まず(1)参考人の出席要請について協議します。お手元の資料を御覧ください。  これまでの間、理事者とともに協議し、四月二十六日月曜日午後一時から、また、5その他に記載のあるとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとし、資料のとおり参考人招致を行うことと整理させていただきました。資料案のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、そのように決定します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 (2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定表にある四月二十三日金曜日正午から開催としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○高久則男 委員長 それでは、次回委員会は四月二十三日金曜日正午から開催することに決定いたしました。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高久則男 委員長 そのほか何かございますか。 ◆大庭正明 委員 多分四月は二十三日に二常任があるわけですよね。そのときでも聞けるけれども、二十六日にも接種状況は一言か二言か聞きたいよね。二十三日次第だけれども、二十三日に順調にいっていれば、いきますよということであればいいけれども、まだ分からないというんだったら、じゃ、二十六日はどうなのというのも、もし聞けたら聞きたいと思うんですが、コロナに関して、接種の状況について。三日間ぐらいしか違わないけれども、週末と週明けだから、ちょっと状況が変わっているのかなと思って、そうすると、次は五月だよね。五月の中旬ぐらいになっちゃうから、そうすると、また一か月ぐらいずれちゃうから、もし聞けたら聞きたいなと。状況に変化があればね。状況変化が二十三日以降なければいいけれども。 ○高久則男 委員長 その辺、理事者の都合もあるので協議させていただきたいと思います。  以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。     午後三時二十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   福祉保健常任委員会    委員長...