世田谷区議会 2021-02-09
令和 3年 2月 都市整備常任委員会-02月09日-01号
令和 3年 2月
都市整備常任委員会-02月09日-01号令和 3年 2月
都市整備常任委員会
世田谷区
議会都市整備常任委員会会議録第一号
令和三年二月九日(火曜日)
場 所 大会議室
出席委員(十名)
委員長 河野俊弘
副委員長 神尾りさ
上島よしもり
真鍋よしゆき
佐藤弘人
藤井まな
中里光夫
上川あや
ひうち優子
くりはら博之
事務局職員
議事担当係長 菊島 進
調査係主任 村上由希恵
出席説明員
副区長 岡田 篤
世田谷総合支所
総合支所長 志賀毅一
街づくり課長 大橋弘典
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
玉川総合支所
街づくり課長 田波 剛
砧総合支所
総合支所長 原田茂実
街づくり課長 松本賢司
烏山総合支所
総合支所長 皆川健一
街づくり課長 髙野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
都市デザイン課長 髙橋 毅
市街地整備課長 釘宮洋之
建築調整課長 小田代貴彦
住宅管理課長 蒲牟田和彦
居住支援課長 小沼文人
防災街づくり担当部
部長 小柴直樹
防災街づくり課長 鎌田順一
みどり33推進担当部
部長 笠原 聡
みどり政策課長 山梨勝哉
公園緑地課長 市川泰史
道路・交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 青木 誠
土木部
部長 関根義和
土木計画調整課長 髙橋良忠
工事第二課長 丸山寛樹
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した
事件
1.報告事項
(1) 令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例
② 世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例
④ 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例
⑤ 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
⑥ 世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起
⑦ 世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例
⑧ 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
⑨ 財産(
世田谷区立玉川野毛町公園拡張用地)の取得
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)
② 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解)
③ 議会の委任による専決処分の報告(所有権確認請求
事件に係る和解)
④ 議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)
(2) 令和三年四月一日付け組織改正(案)について
(3) 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について
(4) 令和三年度事務事業見直しについて
(5) 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・
瀬田地区地区計画変更(素案)(補助二一六号線沿道地区)について
(6) 東京都市計画地区計画の決定(千歳烏山駅周辺地区)、千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定及び関連都市計画等の変更について
(7) (一財)
世田谷トラストまちづくりにおける個人情報紛失事故に係る今後の対策について
(8) 三軒茶屋駅周辺のまちづくりの検討状況について
(9) 建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正等に伴う申請手数料の追加と規定の整備について
(10) 世田谷区第四次住宅整備方針(素案)について
(11) ひとり親家庭のための住宅相談会の開催について
(12) 世田谷区耐震改修促進計画の改定(案)について
(13) 区立公園等における移動販売車の誘致に関する社会実験の結果について
(14) その他
2.協議事項
(1) 参考人の出席要請について
(2) 次回委員会の開催について
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午前八時三十分開議
○河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○河野俊弘 委員長 本日の委員会に藤井委員より遅参の届けが出ておりますので、御報告いたします。
本日は、報告事項の聴取等を行います。
引き続き
新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、会議時間の短縮に御協力をお願いいたします。
また、発言の際には、お手元のワイヤレスマイクをお使いください。
なお、委員会室内、換気を行っておりますので、寒い場合は上着等を着用していただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず(1)令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件、案件名、
世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
概要でございます。1改正理由でございます。
区立高齢者借上げ住宅につきましては、平成二年より民間賃貸住宅を借り上げて運営しておりますが、施設の老朽化や財政負担などを踏まえ、公共施設整備方針におきまして借り上げ期間満了に伴い、住宅供給者へ返還することとし、代替となる
高齢者向け住宅確保といたしまして都営豪徳寺アパートの移管受入れを行うことを平成二十六年度に当委員会へ御報告しているところでございます。このたび、
桜丘高齢者借り上げ集合住宅が令和二年七月三十一日をもって、また、
上町高齢者借り上げ集合住宅が令和三年三月三十一日をもって、それぞれ借り上げ期間が満了し、所有者へ返還を行いますことから、条例の一部を改正するものでございます。
なお、借り上げ住宅の入居者につきましては、豪徳寺アパートや近隣の高齢者住宅へ移転いただいてございます。
2改正内容につきましては、二つの住宅の表記につきまして、別表第1、別表第2からそれぞれ削除するものでございます。
別紙の新旧対照表を御覧ください。別表第1、第二条関係では、対象住宅の名称、位置及び戸数を削除し、別表第2、第八条関係では、住宅名称、使用料の記載を削除してございます。
かがみ文にお戻りください。3施行予定日につきましては公布の日から施行いたします。ただし、
上町高齢者借り上げ集合住宅の項を削る改正規定につきましては、令和三年四月一日から施行いたします。
説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 借り上げていた公営住宅を返還するということで、この分、公営住宅が減るということになるわけですよね。代わりに豪徳寺の都営から移管されたところなどを使うということですけれども、ここにお住まいの方はそういったところでという話ですけれども、区内の公営住宅トータルの数として減ってしまうのではないかという心配があるんですけれども、その辺はどうですか。
◎蒲牟田 住宅管理課長 豪徳寺の移管につきましては、高齢者住宅につきましては豪徳寺に今回四十戸つくってございます。上町と桜丘全てで二十六戸、実質的には十四戸増えるという形にはなってございます。公営住宅全体として、都営が移管され、そこの数が減って区営が増えたにしても、全体として減っているのではないかというお話をいただきましたけれども、区営住宅としても実質的には数として、今回の区営住宅への移管前は四十五戸ございましたので、その後、高齢者住宅が四十戸、子育てが七世帯、障害者世帯が七世帯、全部で五十四世帯ということで、一応九戸は増えてございます。
あと都営住宅の改修、今、建て替えを行っているところがかなりございますが、八幡山アパートを例に取りますと、建て替え前が七百戸、建て替え後が千戸ということで三百戸増えるような計画になってございますが、現状では住戸数という形では増えている状況がございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案②世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 続きまして、令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件、案件名、世田谷区せたがやの家の供給に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
概要でございます。1改正理由でございます。世田谷区せたがやの家ファミリー型につきましては、平成四年当時、市場においてファミリー向けの良質な賃貸住宅の供給が行われにくい状況があり、中堅所得者層を主な対象といたしまして、良質な住宅を確保する観点から、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づきまして、平成五年より、民間賃貸住宅を二十年間の定期借家において借用し運用を行うことで、賃貸住宅の居住水準の改善に一定の役割を果たしてまいりました。
しかし、借用期間が経過するに伴い、多くの空き家が発生したことから、子育て世帯への家賃補助を行うなどの取組も実施してまいりましたが、空き家の解消には至らず、借用期間の終了した住宅から順次返還してまいりました。このたび、令和二年六月をもちまして全てのファミリー型住宅の返還が完了し、事業を終了いたしましたので、条例の一部を改正するものでございます。
2改正内容につきましては、せたがやの家ファミリー型の項目を削除するとともに、規定の整備を図ってございます。
別紙の新旧対照表を御覧ください。対照表右側、改正前の第一条を御覧ください。第一条の「中堅所得者等及び高齢者等」の中堅所得者等がファミリー型住宅に該当いたしますので、改正後では「住宅に困窮している高齢者等」に変更してございます。
六分の二ページを御覧ください。住宅が福祉型のみとなったことから、種類の区別が必要なく、第四条のせたがやの家の種類を削除し、六分の五ページを御覧ください。十八条の二項、家賃の負担の軽減のための補助や、二十条、管理期間につきましても削除してございます。その他、項目削除に伴います条文番号の変更、規定の整備につきましては、下線の部分が変更条文となっております。
かがみ文にお戻りください。3施行予定日につきましては公布の日となってございます。
説明につきましては以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、議案③世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎髙橋 都市デザイン課長 令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件、案件名につきましては、世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例、通称世田谷区
バリアフリー建築条例でございますが、その一部を改正する条例でございます。
1の改正理由でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令、こちらは
通称バリアフリー法施行令でございますが、この法施行令の改正に伴いまして、区の
バリアフリー建築条例の規定の整備を行うものでございます。
2の改正内容でございますが、別紙1を御覧ください。バリアフリー法では、不特定かつ多数の者が利用し、または、主として、高齢者、障害者等が利用する用途の建築物を特別特定建築物と定めておりまして、移動等円滑化基準への適合義務を課してございます。今回、法施行令の改正でこの特別特定建築物に公立小学校等が追加され、令和三年四月一日から施行されます。
しかし、以前より、法では条例で特別特定建築物を追加できることとしておりまして、区では既に区の
バリアフリー建築条例で公立小学校等を含む通常の学校全体を特別特定建築物として定めております。このことから、移動等円滑化基準の適合義務の規制は既にかかっております。そのため、規制の内容は全く変わっておりません。
今回、法改正により、公立小学校等の特別特定建築物の位置づけが、条例で定めるものから法施行令で定めるものに変わるため、条例で定める特別特定建築物の読替規定の対象から公立小学校等が外れるため、新たな条文の追加などの規定の整備を行うものでございます。
改正の概要でございますが、対象は(1)に記載のとおり、公立小学校等でございます。
新規の条文の概要は(2)のとおり、公立小学校等について「多数の者が利用する」と読み替えるものでございます。
(3)は現行条例との比較でございます。裏面のイメージ図を御覧ください。公立小学校等が法施行令の特別特定建築物となったことにより、現在の条例第十六条の読替規定の対象から外れたため、新たに条例第十五条の二項に公立小学校等の読替規定を追加するものでございます。
続きまして、別紙2でございますが、こちらは新旧対照表となってございます。
おめくりいただきまして、三分の二ページの条例第十五条の二が追加した公立小学校等の読替え条文でございます。その他の下線の部分につきましては、今回の改正に伴う条ずれなどの規定の整備でございます。
また、参考1、参考2は、国の説明資料でございます。後ほど御覧いただければと思います。
それでは、表紙にお戻りいただきまして、3の施行予定日でございます。法の施行に合わせまして、令和三年四月一日に施行する予定でございます。
説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、議案④世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例及び⑤世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例及び報告(9)建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正等に伴う申請手数料の追加と規定の整備についての三件は、関連がありますので一括して理事者の説明を願います。
◎小田代 建築調整課長 私から、三件一括して御説明をさせていただきます。
まず、案件名でございますけれども、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正理由ですが、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律、先ほど御説明ございました
バリアフリー法並びに介護保険法の一部改正に伴いまして、住環境条例において、条例の内容は変わらないんですけれども、引用する条ずれ等が生じることから規定の整備を行うものでございます。
2としまして、
住環境整備条例改正に関連する法改正の概要でございます。
条ずれの原因となった法改正の概要を別紙1にまとめてございます。一枚おめくりいただけますでしょうか。まず一番目、建築物省エネ法等の一部改正の主な内容に関するものです。こちらは、省エネ基準への適合を推進するため、小規模の住宅、建築物の新築等の際に、設計者から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけされております。
2としまして、バリアフリー法の一部改正の主な内容に関するものです。こちらにつきましては、記載のとおり、一定の条件の下、床面積の増分に対する容積率不算入の特例が追加されております。
三番目、介護保険法の一部改正の主な内容につきましては、介護保険法の定義に地域密着型通所介護が創設されております。
条例の改正部分につきましては別紙2で御説明をさせていただきます。一枚おめくりいただきまして、四分の二ページの二項の(4)がバリアフリー法に関する追加でございます。
次の四分の三ページの(9)が省エネ法に関するもので、下線の部分で条ずれが生じております。
また、二十一条が介護保険法に関するもので、こちらも条ずれが生じております。
かがみ文にお戻りいただきまして、施行予定日でございます。こちらにつきましては記載のとおりでございます。
4につきましては先ほど御説明したとおりでございます。
また、5添付資料といたしまして、参考で法改正に関するものを参考1、参考2、参考3として添付させていただいております。
続きまして、建築物制限条例について御説明をさせていただきます。
こちらの案件名でございますけれども、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正理由ですけれども、大きく二つございまして、一つ目が上用賀一丁目地区地区計画の変更につきまして、令和二年十一月にこちらの委員会に御報告いたしまして、十二月に都市計画決定されたことに伴って、建築物制限条例の制限内容について地区計画の変更内容と整合させる必要が生じたことから条例の一部を改正するものでございます。
そのこととは別に、先ほどの住環境条例と同様に、バリアフリー法、建築物省エネ法の一部改正に伴いまして、こちらも条例の内容は変わらないんですけれども、引用する条ずれが生じることから、規定の整備を行うものでございます。
2ですけれども、こちらは
建築物制限条例改正に関連する法改正等の概要といたしまして、上用賀一丁目の制限内容と条ずれの原因となった法改正の概要を別紙1にまとめてございます。
おめくりいただきまして、一番が東京都上用賀一丁目地区地区計画における建築制限の内容でございます。こちらは五つございまして、建築してはならない建築物、建築物の建ぺい率の最高限度、壁面の位置、壁面の位置の適用除外、建築物の高さの最高限度を規定しております。
二番、バリアフリー法等の一部改正の主な内容ですが、こちらは住環境条例と引用している部分が違うんですけれども、バリアフリー化の推進に関連して、
高齢者障害者等用施設等及び
旅客特定車両停留施設を定義に創設するとともに、先ほど御説明させていただきました公立小学校等を特別特定建築物に追加されてございます。内容につきましては以下に記載のとおりでございます。
裏面に3として、建築物省エネ法等の一部改正の主な内容に関して書いてございますけれども、こちらは住環境条例と同じ内容になります。
条例の改正部分につきましては、別紙2で御説明いたします。こちらの新旧対照表でございますけれども、おめくりいただきまして四分の三ページです。こちらの六項がバリアフリー法に関する条ずれの場所でございます。
一枚おめくりいただきまして、四分の四ページの八項です。こちらが省エネ法に関わる条ずれが生じている場所ということになります。
五ページ、地区計画では算用数字を今まで使っていましたけれども、正式には漢数字ということで、今回修正をしてございます。
六ページからが上用賀一丁目地区の制限内容でございます。六ページが変更前でございまして、おめくりいただいた裏面が変更後の内容でございます。先ほど御説明しました五つの項目について、こちらの別表に記載をしてございます。
かがみ文に戻っていただきまして、施行予定日につきましては記載のとおりでございます。
4の
条例改正新旧対照表につきましては今御説明をしたとおりであります。
また、参考で上用賀一丁目の地区計画、法改正に関するものを参考資料として添付させていただいております。
最後に、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正等に伴う申請手数料の追加と規定の整備について御説明をさせていただきます。
改正理由ですけれども、建築物省エネ法の一部が改正されたことに伴いまして、国土交通省より、改正する法律の施行の準備ということで技術的助言が示されております。これに伴いまして手数料条例の一部を改正するもので、こちらにつきましては、総務部より、令和三年第一回定例会に提案するということで議案として提出をさせていただいております。
2手数料条例改正に関連する法改正等の概要ですが、省エネ法に関するものとして別紙1にまとめてございます。別紙1、1―①が適合判定が必要となる床面積規模について二千平米以上とされていたものが三百平米以上に変更となり、対象が拡大されたこと。②につきましては、先ほど御説明いたしました戸建て住宅等に係る説明を義務づけてございます。
技術的助言につきましては参考1で御説明をさせていただきます。ちょっと資料が飛びますけれども、二つ後ろの資料でございます。おめくりいただきまして、技術的助言の事務連絡というものがございます。こちらの一番下のところに、少し字が小さくて恐縮なんですけれども、米印がついてございまして、こちらに手数料条例の区分を変える理由が書いてございます。まず一つ目は、現在は延べ面積三百平米から二千平米未満の区分なのですけれども、次の①、②を踏まえて三千平米から千平米未満及び千平米から二千平米未満の二区分に分割して設定するものでございます。
①といたしまして、延べ面積三千平米から二千平米の建築物のうち、延べ面積千平米未満のものの着工割合が著しく大きいこと。②としましては、国はこの適合義務の対象拡大と併せて、着工割合の多い千平米未満の審査を行う民間の判定機関を増やしていくということも意図して、関連する法改正を行ってございます。判定機関の登録につきまして、千平米未満という区分を新たに設けるというもので、その判定機関が手数料を設定しやすくするために今回千平米未満で新たにラインを設けて、手数料を区分するというものでございます。
もう一つは、資料の中ほどですけれども、丸がありまして、二つ目の丸でございますが、省エネ法の適合性の判定と都市の低炭素の促進に関する法律に基づく低炭素認定というものがございますけれども、そちらは同じ計算方法を用いている部分があるので、併せて改正するものでございます。こちらを反映したものが別紙2―1、別紙2―2となります。2―2が省エネ法に関するものでございます。こちらは新旧対照表になってございますけれども、これまで設定のなかった三百平米から千平米を規定してございまして、後にずっと計算のほうは続きますけれども、手続や計算方法が異なるということで続いてございます。二十五分の一ページを見ていただきますと、右側は改正前で新規と書いてございますが、左側に改正後、新たに一万六千七百円というものが設けられているものでございます。
別紙2―1につきましてが低炭素の促進に関する法律に関する手数料条例でございます。こちらは別紙2―2と同様の考え方で設定をしてございます。
かがみ文にお戻りいただきまして、施行予定日については記載のとおりでございます。
条例改正新旧対照表は先ほど御説明をさせていただいたとおりでございます。
また、添付資料といたしまして、法改正に関する資料を参考で添付させていただいております。
説明に関しましては以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、議案⑥世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起ついて、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 それでは、案件名、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起につきまして御説明いたします。
概要、1主旨でございます。区では、区営・区立住宅の家賃滞納者に対しまして督促を重ね、滞納の解消に向けて取組を行っております。本件入居者は、滞納額が高額となったことから、区と委任契約を結んでおります弁護士を通じ、分納の支払いについて合意書を取り交わしました。令和二年一月より現年分と過年分の支払いを行ってまいりましたが、七月より、現年分、分納分について支払いがなされず、連絡も取れなくなったことから、合意書に基づきまして、十月末をもちまして住宅の使用許可を取り消してございます。住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを請求しているところでございます。しかし、その後も住宅を明け渡さず、債権が増え続けているため、住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求めまして訴訟を提起するものでございます。
なお、七月分の支払い督促を行った際には、住宅確保給付金の案内を行いましたが、現在まで手続が行われていない状況でございます。
2訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告、桜丘五丁目第二アパート在住者です。訴えの要旨につきましては、被告は、建物を明け渡し、滞納金二百六十一万四千八百円及び令和二年十一月一日から建物明渡しが完了するまで一か月金十四万八千三百円の割合による金員を支払い、訴訟費用は被告の負担とするということでございます。
なお、訴訟の目的価額につきましては、住宅の明渡しを求めることから、建物価額を加えた八百六十九万七千七百二十四円となっております。
3訴訟提起日は令和三年三月、東京地方裁判所へ訴訟を提起いたします。
説明につきましては以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案⑦世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎青木 道路管理課長 令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
まず、概要の1の改正理由でございますけれども、区管理水路は、占用料については東京都の河川占用料に準じて定めておりますけれども、このたび、東京都が河川占用料に関する単価を改定したことに伴い、区管理水路の占用料の単価を改定するため、世田谷区公共物管理条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でございます。世田谷区公共物管理条例第十三条別表に定められている占用料の単価を改定するもので、裏面をおめくりいただけますでしょうか。こちらに新旧対照表を載せてございますけれども、改定額につきましては表中右側の金額になります。金額の改定については記載のとおりでございます。
表面をおめくりいただけますでしょうか。三番、施行予定日でございます。令和三年四月一日を予定しております。
説明は以上になります。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 東京都が改定するので改定するということですけれども、東京都と同じにしているということなんでしょうか。もしそうだとすれば、その理由は何なのでしょうか。
◎青木 道路管理課長 御指摘のとおり、東京都で定められている河川占用料に準じて世田谷区では定めております。東京都の河川占用料の条例で、世田谷区内でいいますと丸子川ですとか、そういった法定河川について定めているわけですけれども、世田谷区は同一地域内同一用途ということで区管理水路がございますので、占用料に関しましても区の条例に準じて占用料を定めているということでございます。
◆中里光夫 委員 たしか丸子川だったですか。家の前が橋でなければ入れないようなお宅があって、そこは占用料を払っているのではないかと思うんですけれども、そういうお宅への影響とか、そこの住民の皆さんとの合意とかというのはどのようになっているんでしょうか。
◎青木 道路管理課長 占用料、占用橋梁でございますけれども、いわゆる生活に密着している場合の占用橋については減免ということで取り扱ってございます。
◆上島よしもり 委員 これは年間、大体どれぐらい歳入があるんでしょうか。今、個人宅の橋梁の話がありましたけれども、当区の場合、どういった形が一番多いのか、教えてください。
◎髙橋 土木計画調整課長 歳入額でございますが、約一千六百八十万円の歳入でございます。どういったところのということでございますが、生活といいましょうか、そういった通路的に橋をかけているというところが多うございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案⑧世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎市川 公園緑地課長 それでは、令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件の世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要としましては、世田谷区立公園の設置でございます。世田谷区立深沢七丁目もみじ公園、世田谷区立砧一丁目ろっかく公園を設置するため、世田谷区立公園条例別表第1に名称と位置を加えるものでございます。
次に、各公園の名称、位置の概要です。次のページを御覧ください。世田谷区立深沢七丁目もみじ公園は、住所が深沢七丁目十八番十七号に位置し、面積百五・〇六平方メートルでございます。こちらの公園は、民間企業の社宅だった敷地約三千五百平方メートルの土地での開発行為により整備された施設を、区が帰属を受け、都市公園として位置づけるものでございます。公園の位置としましては、左下案内図の中央に当該公園、東側には日本体育大学、南側には駒沢通りを挟み、都立園芸高校があります。周辺は民有地の緑が多い地域で、近くには子どもの利用が多い深沢七―十四遊び場があります。
公園の名称は、開発区域にもともと植わっていたイロハモミジを保存するため、公園内に移植し、シンボル樹としたことから「もみじ」という言葉を入れ、深沢七丁目もみじ公園としております。
主な施設としましては、一人がけのスツールが六基、車止めが二基、表面に石を配したコンクリートの土留めが各所にあります。また、植栽は、イロハモミジ、ヤマモミジのほか、ジュウガツザクラなどが植わっています。全体的に黒色を基調とした舗装や構造物が落ち着いた雰囲気を演出しており、モミジなどの深緑や紅葉、桜の花が景観的にも映える公園となっております。
次のページを御覧ください。世田谷区立砧一丁目ろっかく公園は、住所が砧一丁目三十番六号に位置し、面積百二・四五平方メートルでございます。こちらの公園も、民間企業の敷地約三千四百平方メートルの土地での開発行為により整備された施設を帰属し、都市公園として位置づけるものでございます。公園の位置は、左下案内図の下側、世田谷通りと環状八号線が交差する地点より北側に約三百メートルの地点から環状八号線より少し東側に入った箇所で、周辺は住宅地でございます。
公園の名称は、公園の敷地が六角形で、植栽ますなどの形状も角々しており、平面的にも公園の特徴となっていることから、砧一丁目ろっかく公園としております。構造物がつくる人工的な直線と角のフレームに植栽を配置することにより植物の自然が際立つようなつくりとなっております。
主な施設としましては、ブロック舗装の小広場とベンチが二基、その他地被類や低木が混植された植栽地などでございます。
次のページ、新旧対照表を御確認ください。世田谷区立公園条例別表第1に二つの公園を位置づけます。もう一枚めくっていただき、裏面、二分の二ページ、左側になります。別表第1(3)玉川地域、世田谷区立深沢五丁目公園の下に世田谷区立深沢七丁目もみじ公園を、その下(4)砧地域、世田谷区立砧町公園の下に世田谷区立砧一丁目ろっかく公園を加えるものでございます。
表紙にお戻りください。3施行予定日は令和三年三月三十一日からの施行を予定しています。
説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆ひうち優子 委員 ちょっと質問で、公園のトイレなんですけれども、コロナになって、今はコンビニエンスストアでも貸していただけるところが多いんですけれども、公園の中にトイレを設置してほしいという声が結構あって、この二つは規模的にトイレはつかないと認識していいんでしょうか。
◎市川 公園緑地課長 両公園とも百平米ほどです。また、都市公園法の規定で建蔽率の規定などもございまして、この規模ではちょっと整備が難しいというとこでございます。
◆ひうち優子 委員 分かりました。じゃ、法律の規定で、一定程度以上のところは今後も設置していただけるというところでいいんでしょうか。
◎市川 公園緑地課長 今現在でも二百二十ほどトイレもありまして、経費もかかっておりますので、周辺の状況といったものを踏まえながら、一定規模の公園などに関しては設置を検討しているという考え方でございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案⑨財産(
世田谷区立玉川野毛町公園拡張用地)の取得について、理事者の説明を願います。
◎山梨 みどり政策課長 令和三年第一回区
議会定例会提出予定案件でございます財産(
世田谷区立玉川野毛町公園拡張用地)の取得について御説明いたします。
1の主旨でございます。
世田谷区立玉川野毛町公園拡張用地として、予定価格が六千万円以上で、かつ面積が五千平方メートル以上の土地を取得するため報告するものでございます。
2のこれまでの経過でございます。平成二十八年六月、関東財務局が区に対し、都市計画公園敷地として時価売り払いする処分方針を決定し、平成二十九年二月、区が拡張区域の追加の都市計画変更をしました。その後、本拡張用地について、平成二十八年度、二十九年度、三十年度と三か年に分けて、世田谷区土地開発公社により代行買収を行いました。その間、平成二十九年から三十年にかけまして既存住宅解体撤去工事を行い、平成三十一年三月に都市計画公園事業認可を取得しております。
裏面を御覧ください。令和元年七月及び令和二年七月に、それぞれ平成二十八年度、二十九年度に代行買収を行った土地について取得しております。
3の今回取得予定の土地についてでございますが、平成三十年度に世田谷区土地開発公社で代行買収した土地の一部になります。土地の所在は世田谷区野毛一丁目四十番五、添付しております別紙の案内図の一番濃い黒塗りの今回取得予定区域と表示した部分でございます。買収面積につきましては七千平方メートル、買収金額は十八億五千九百六十七万六千円、契約の相手方は世田谷区土地開発公社でございます。取得予定日は令和三年三月を予定しております。
なお、取得の財源としまして、国の社会資本整備総合交付金と都市計画交付金の充当を予定しております。
4の今後の予定でございます。令和三年度に平成三十年度に代行買収した拡張用地の残りの一部、案内図では二重線の斜線で示した箇所でございますが、こちらの用地を取得し、全面積の用地取得が完了する予定でございます。その後、令和四年度に公園整備に着手、令和五年度に公園整備竣工、開園の予定でございます。
御説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 財源は特定財源を使えるということですけれども、何パーセント、何割ぐらい使えるんですか。
◎山梨 みどり政策課長 今回の取得における社会資本整備総合交付金は六億四百三十万円を予定しておりまして、約三二・五%の充当を予定しております。
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○河野俊弘 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)につきまして御説明いたします。
こちらの案件につきましては、昨年十二月一日の当委員会におきまして、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起についてにつきまして、専決処分を得た上で使用者及びその連帯保証人を被告として、住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求めた訴訟を提起する旨、御報告いたしました案件で、このたび、専決処分を行い、令和三年第一回区議会定例会におきまして専決処分の報告を行います案件でございます。
1訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告、北烏山八丁目在住の使用者及び連帯保証人になります。
訴訟提起日は令和三年一月二十八日でございます。
請求の趣旨につきましては、本件建物を明け渡し、滞納金百三十八万五千二百円と住宅使用取消し後の損害金を本件の明渡しが完了するまで一か月六万三千六百円の支払いを求め、訴訟費用は被告らの負担とするものでございます
なお、訴訟の目的の価額につきましては、住宅の明渡しを求めることから、建物価額を加えた二百六十二万一千八百八十一円となります。
2専決処分日につきましては令和三年一月六日でございます。
説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解)について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 では続きまして、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解)について御説明いたします。
こちらの案件につきましては、昨年十二月十七日の当委員会におきまして、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解申立てについてにつきまして、専決処分を行った旨御報告いたしました案件でございまして、令和三年第一回区議会定例会におきまして専決処分の報告を行います案件でございます。
1の和解の概要につきましては、申立人、世田谷区、相手方は粕谷四丁目在住の使用者です。
和解申立日は令和二年十二月二十五日、和解日は令和三年二月八日、昨日で和解が成立してございます。
和解内容につきましては、相手方は、本件建物を令和三年三月末までに明け渡すこと。債務合計の二百二十八万四千四百円を令和三年四月末から完済まで毎月三万円ずつ分割して支払うこと。明渡しが遅滞した場合には、令和三年四月一日から明渡し済みまで一か月十六万八千円の損害金を支払うことでございます。
2専決処分日につきましては、令和二年十二月七日でございます。
説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、報告③議会の委任による専決処分の報告(所有権確認請求
事件に係る和解)について、理事者の説明を願います。
◎青木 道路管理課長 議会の委任による専決処分の報告(所有権確認請求
事件に係る和解)について御報告をいたします。
本件は、令和二年十二月十七日開催の本委員会にて御説明をさせていただきました案件でございます。本件は、区が国から譲与を受けた法定外道路敷地について、取得時効による所有権確認の提訴が区に対してなされまして、東京地裁より和解勧告が行われまして、これに対し和解に応じる専決処分を行い、原告と和解をいたしましたので、このことについて御報告するものでございます。
まず一番目、和解の概要でございます。当事者でございますけれども、杉並区の法人、被告は世田谷区でございます。
2番目、対象物件でございます。対象物件については世田谷区松原一丁目、地番そのほかは記載のとおりでございます。
詳細につきましてはページをおめくりいただけますでしょうか。右側のページ、案内図でございますけれども、場所につきましては住居表示で松原一丁目五十六番地、こちらは京王線連続立体交差事業の事業用地の中と外にまたがる敷地となってございます。
お戻りいただきまして、表紙を御覧いただけますでしょうか。三番目になります。
事件の概要でございます。区が国から譲与を受けた法定外道路敷地に対して、原告が取得時効を主張したというものでございます。
四番目は和解日でございます。令和二年十二月二十八日でございます。
和解の要旨でございますけれども、まず、原告は、被告に対し、案内図にもございましたけれども、こちらに記載の土地1につきまして被告が所有権を有することを確認する。
二番目といたしまして、被告は、原告に対し、土地2について、原告が所有権を有することを確認する。
また、三番目でございますけれども、原告は、被告に対し、土地1を権原なく占有していることを認める。
四番目でございますけれども、原告は、東京都が施行いたします都市高速鉄道事業第十号線、京王線連続立体交差事業に協力をし、用地を買収する東京都道路整備保全公社との間で速やかに本件土地1等に係る物件移転補償契約を締結するものとする。
⑤といたしまして、土地1の明渡しを、物件移転補償契約で定める移転期限まで猶予するというものでございます。
以下、⑥以下、記載のとおりとなってございます。
おめくりいただきまして、次のページを御覧いただけますでしょうか。九番目の対象物件でございます。対象物件につきましては、土地1、土地2、いずれも記載のとおりとなってございます。
土地の評価格につきましては九十五万一千二百八十円、専決処分日でございますけれども、令和二年十二月二十八日でございます。
御報告は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、報告④議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
◎丸山 工事第二課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告をいたします。
本件につきましては、令和二年十二月十七日開催の本委員会におきまして事故の発生報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の報告をさせていただきます。
初めに、1事故の概要でございます。発生日時、発生場所、相手方につきましては、記載のとおりでございます。
次に、事故内容でございます。裏面の事故発生現場詳細図を御覧ください。乙の車が坂道の下り車線側を走行中、区が管理する雨水人孔を右側前輪で踏んだ際、人孔の蓋が跳ね上がり、右フロントバンパーを損傷したものでございます。
表面にお戻りいただきまして、損傷の程度は記載のとおりでございます。
続きまして、過失割合につきましては、甲、世田谷区が十割でございます。
2の乙への損害賠償額につきましては六万三千八百円です。
なお、区が支払う賠償費につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。
3の専決処分日につきましては令和三年一月十四日でございます。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。御報告は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
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○河野俊弘 委員長 次に(2)令和三年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
◎清水 都市計画課長 それでは、令和三年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。
なお、本件につきましては、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会併せ報告とさせていただいております。
まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点課題、緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和三年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものです。
組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめております。別紙を御覧いただけますでしょうか。令和三年四月一日付け組織改正(案)と、参考までに、最後のページに二月四日に議員の皆様へポスティングさせていただきました住民接種担当部を新設する令和三年二月十日付け組織改正(案)をおつけしております。
それでは、ページをおめくりいただき、五ページを御覧ください。
都市整備常任委員会関連について御説明させていただきます。
左から、所管部、現行、改正組織、改正内容となっております。都市整備政策部です。技監については、都市整備やまちづくり等、土木行政、公共施設に関わる技術的側面からの強化を図るため、区長、副区長を補佐し、技術的事項に関する企画、調整等を担う技監を新設いたします。都市整備領域は以上です。
また、そのほかの領域については後ほど御確認ください。
御説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 新しく技監というポジションをつくるということなんですけれども、参事とか部ではなくて、技監にした理由というのは何なのでしょうか。
◎清水 都市計画課長 先ほど御説明でも申し上げましたとおり、都市整備領域、まちづくり、土木行政、公共施設等幅広く、領域にまたがる側面からの調整を行うため、今回技監を設置するものでございます。
◆藤井まな 委員 この技監というポジションは、内部の方がこのポジションにつくのか、外側から登用してくる意図があるのかというのが分かっていたら教えてください。
◎畝目 都市整備政策部長 今、都市計画課長からもございましたけれども、今回技監につきましては、都市政策、都市基盤整備、土木、また、都市整備領域だけではなく、これから始まります大型事業となります本庁舎整備、また、営繕部門といった建築に関する事項といった領域を超えまして、技術的な事項に関し、専門的な知見から、区長、副区長を支えていただくというポジションになってきます。
御質問にございました登用の人事につきましては、現在内部または外部を問わず検討していると聞いてございます。
◆藤井まな 委員 技監というポジションは、内部から、外部から幅広く登用する可能性があるというお話でしたけれども、技監になるに当たってある種プロフェッショナルな資格ということを想定しているのか。そういったことを考えているのであれば教えてください。
◎畝目 都市整備政策部長 資格というところもあると思うんですけれども、やはり経験ですとか、こうした大型事業あるいは都市政策はかなり難しい事案になってきてございます。こういったことも踏まえながら検討していくといったところでございます。
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○河野俊弘 委員長 次に(3)世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
◎清水 都市計画課長 それでは、世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について御説明いたします。
本件は、五常任委員会で併せ報告させていただくものでございます。
1の主旨は記載のとおりでございます。
A3資料の概要版を御覧ください。概要版は主な変更があった部分を中心に掲載しております。
一ページは、計画の位置づけ、重点政策の概要を記載してございます。推進状況は、各事業における平成三十年度末から令和元年度末の実績と令和二年度末の実績見込みを示すとともに、令和三年度の計画を必要に応じて見直し、取りまとめたものでございます。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和二年度の計画は、事務事業等の緊急見直しによる世田谷区政策方針を踏まえた取組内容の見直しを推進状況に反映しております。
なお、成果指標については、新型コロナウイルス感染症の影響を見定める必要があること。来年度は新実施計画(後期)の最終年度であることを踏まえ、目標値は修正しておりません。
二ページと三ページを御覧ください。基本計画分野別政策に基づく取組みについて、世田谷区政策方針等を踏まえまして令和三年度の計画について調整したものでございます。概要版では新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画の主な変更点としてまとめ、二ページの健康・福祉から三ページの都市づくりの枠内に記載してございます。また、先ほど御説明いたしました令和二年度計画の主な変更点についても記載してございます。
四ページを御覧ください。行政経営改革の取組みのうち十の視点に基づく取組について、令和二年度末実績見込み等を踏まえまして、令和三年度の計画について調整したものでございます。令和三年度計画の主な変更点、効果額等については右側の枠内に記載してございます。
また、今回新規で追加した項目として0141、DXの取組みの推進がございます。
五ページを御覧ください。行政経営改革の取組のうち、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取組みと財政収支見通しについて記載してございます。
新実施計画事業費については、一番下の枠内、2新実施計画事業費の表に記載のとおり、四年間で約五百三十二億円、行政経営改革効果額については、同じ枠内、3行政経営改革効果額の表に記載のとおり約六十八億円を見込んでございます。
次に、計画本体でございます。基本計画分野別政策に基づく取組みにつきましては三一ページから始まり、当委員会が所管する都市整備は都市づくりとして一一七ページから一三七ページ及び事業費につきましては一四四ページから一四六ページまで記載してございます。例えば一一九ページでございますが、事業番号402建築物の耐震化の促進、また、一二八ページの事業番号408様々な住まいづくりと居住支援、一二二ページの事業番号404豪雨対策の推進、一三三ページの事業番号411道路ネットワークの計画的な整備などがございます。
次に、行政経営改革の取組みのうち十の視点に基づく取組みについては一四八ページから二二〇ページに記載しておりまして、外郭団体改革基本方針に基づく取組みは二二二ページから三一四ページに取組状況を記載してございます。
次に、公共施設等総合管理計画に基づく取組みについては三一六ページから三三三ページに取組状況を記載してございます。
最後に、財政収支見通しについては三三五ページ以降に記載してございます。
今後のスケジュールについては先ほどのかがみ文に記載のとおりでございます。
御説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 新実施計画(後期)推進状況なんですけれども、うちの党も今まで、いわゆる新公会計制度を導入して、ちゃんとしたフルコストで分析して、その結果に基づいて各事業を実施していく中で、かけたお金に対する効果がどうだったのかとか、重複している事業はないのかとか、そうしたことをちゃんと次の計画案に、具体的に言うと予算も含めてですけれども、反映していくべき指標なのに、そういうエッセンスが全く感じられなくて、これからそういう分析はどこでやるんですか。
例えば都市整備の所管でと御報告いただいていますけれども、現実的に、通常の業務をこなしながら、一方でそれぞれの事業の前年度の検証とか、分析とかをやれるかというと、恐らくやれないですね。そうすると、だんだんだんだん、もともと目標にしていた数を、ちょっと状況がよくないから、こうしよう、ああしようみたいな、増えたり、減ったり。じゃ、何で増えたり、減ったりしたのかという根拠も余りはっきりしない。だから、せっかく公会計制度が導入されたのであれば、その分析を基に行った事業結果の検証、分析を、専門的な部署でもいいのでやっていかないと、結果的に無意味なものになってしまうのではないかなというのを一番懸念しているんです。
例えば一二五ページのの風景づくりに関する普及啓発やせたがや風景MAP何千部を何千部にしましたとか、大切なのは、これをつくって、啓発した後、一体どうなっているのかというところまで追い求めていくのがかけたお金に対する効果、検証、分析になるわけなので、数字の入れ替わり立ち替わりであれば、わざわざこんな厚い冊子をつくって出していただく必要も全くないなと思うので、新公会計制度に基づいてどうやってそれを事業に反映した上で、検証、分析、その効果に基づいて次にどうしたのかというルートをしっかりつくっていただくべきだと思うんです。
これは各所管で専門的に分析するところが私は必要だと思いますけれども、これにお答えできるのは岡田副区長ですか。そのお考えというか、今どのようにしていかなければいけないのかということも含めてお答えいただけますか。
◎岡田 副区長 今、御指摘いただいた点ですけれども、この間、公会計の仕組みを変えて、フルコストでコストを計算することができる仕組みに変えてきておりますので、それがこうした行政計画の評価ないし検証につながっていかなければいけないというふうに考えております。過去、行政評価というようなことでやった時期もございましたけれども、なかなか実効性のある形に持っていけませんでしたが、今回の実施計画の目標設定自体は現在のフルコストで計算ができる状態以前につくった目標値なので、ぜひそういった計算ができて、しっかりとした根拠に基づいた行政が進められるように改善していきたいと思っております。
◆佐藤弘人 委員 ぜひよろしくお願いします。
先ほど組織体制の話でも技監のことがありました。これもちょうど七年ぐらい前にうちの党で提案させていただいて、もちろん実務的な補佐というのもあると思いますけれども、当時私たちは何で技監制度を提案したかというと、政令市なんかは一般的に導入されていますけれども、これから、特に都市整備系については、営繕も含めて、公共施設はどうあるべきかとか、長寿命化ということもありますし、公共施設とか公共空間でどうお金を稼いでいくかということも含めて、やはりそうした観点から、個々の職員の方の技術的な面もしっかりスキルアップしていただかなければいけない。そういう人材を育成していく上でも、内外問わず、そうした立場で、大所高所から様々若手の方をしっかり育成していただいて、特に技術系の方は今もう減っています。とはいっても、私たちのまちづくりでは大変日常的に対応しなければいけない様々な業務というのがだんだん多様、また、複雑化していますから、それにしっかりと応えていただけるだけの知識と経験とスキルを養っていただく職員の方というのは当然不可欠になってくるわけですから、そうした面も含めて、お金をかけた分に対してどれだけ人材が育ってきたのかということも一つの指標としてぜひ考えていっていただきたいということは要望しておきます。
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○河野俊弘 委員長 次に(4)令和三年度事務事業見直しについて、理事者の説明を願います。
◎清水 都市計画課長 それでは、令和三年度事務事業見直しについて御説明いたします。
なお、本件は、五常任委員会併せ報告とさせていただいております。
1主旨です。世田谷区政策方針及び令和三年度予算編成方針に基づき取り組んでまいりました事務事業の見直しにつきまして、この間、十一月及び十二月の五常任委員会におきまして途中経過を併せ報告させていただきました。今回、令和三年度当初予算案を反映した事務事業の見直し項目、内容や効果額等の詳細を取りまとめましたので御報告させていただきます。
2取組み内容(1)見直しの視点についてです。見直しの検討に当たり、全ての事務事業について、従来どおりの継続を前提とせず、以下に記載のA)からE)までの五つの視点から多角的に一つ一つ検証いたしました。
別紙1を御覧ください。こちらは、各事業の点検、検証のプロセスを踏まえ、五つの見直しの視点から整理した資料です。AからEの視点ごとに、見直し項目数、見直し効果額の合計とその中での主な見直し項目を掲載しております。
なお、欄外の米印一つ目の注釈にありますように、複数の見直しの視点に該当する項目が多数あるため、各視点の見直し項目数及び見直し効果額は重複して計上しております。
かがみ文にお戻りください。(2)見直しの区分と効果額についてです。(1)に記載の五つの視点に沿って、各事業の本質的な見直しを進めた結果である令和三年度予算編成過程における事務事業見直しの効果額について整理した表です。まず、上の項目では、事務事業の本質的な見直しとして、アからエの四つの見直し区分に分類し、効果額を集計しました。一番下の事業経費の精査などについては、事業内容の見直し等はないが、執行実績等を踏まえ、予算計上額を精査したものでその効果額を集計しております。
これらそれぞれの見直し精査額を合計したものが今回の事務事業の見直しの効果額合計でございます。歳出総額百三十五億八千八百万円、うち一般財源八十一億八千六百万円、以下、記載のとおりでございます。
続きまして、別紙2を御覧ください。こちらは「令和三年度当初予算(案)概要」より抜粋した事務事業の見直しについての掲載ページでございます。詳細は後ほど御確認ください。
続きまして、別紙3を御覧ください。今回見直しを行った詳細の事務事業見直し一覧でございます。領域、所管部ごとに見直しを行った全ての事務事業につきまして、予算事業名、見直し項目、見直し内容、事業見直し区分、見直しの視点を掲載しております。本領域につきましては一八ページから二〇ページまで掲載しております。一番右の欄に、先ほどかがみ文で御説明したアからエの事業見直しの区分とAからEの見直しの視点を記載してございます。
金額の記載ですが、右下の米印に記載のとおり、百万円未満の項目はアスタリスクで表示しております。また、百万円以上の項目につきましては十万円の位を四捨五入しております。入札等における契約予定価格の推察等を避けるため、詳細金額の掲載は控えさせていただいております。
二〇ページを御覧ください。都市整備領域の事業経費の精査などの項目がございます。各領域の最後のページに効果額の大きい代表的な事業と領域共通でその他事業経費の精査を掲載しております。
また、最終の二五ページにつきましては、領域ごとの見直し効果額を整理した表を掲載しております。各領域の見直し項目の詳細につきましては後ほど御確認ください。
かがみ文にお戻りください。3今後の取組みについてでございます。今回の見直しによる区民、事業者への影響等を注視しながら、コロナ禍を経た地域社会の変化や新しい生活様式への移行等を踏まえ、さらなる事業の見直しにつなげてまいります。また、資産の有効活用、民間との連携、協働、デジタル改革の推進等により、財政負担の抑制と区民サービスの向上、業務改善を図ってまいります。
説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆真鍋よしゆき 委員 事務事業見直し一覧でたくさんのことがあるんですけれども、コロナ関連で会合が開けないとか、いろんな意味でこれは見直してしかるべきだなというものが多いと思うんですが、気になった点を二点だけ確認したいんです。
別紙3の一九ページの三十二番の都市計画道路用地取得、三十三番の地先道路用地取得。要は、最終的には、これは時期の見直し、先延ばしということで予算を削減しているというふうに見えるんですが、こういうものは相手あってのことなので、これを先延ばしすることによって、ただですら遅れている世田谷区の道路事業がもっと遅れるのではないかという心配をしているんですが、大丈夫でしょうか。
四十二番の私道整備助成で事業見直しによる規模縮小ということで、世田谷区内の私道というのは結構あって、結構凸凹で、いろいろな整備が必要だということでこれまでも活用されてきたんですが、事業見直しをしてしまうと、なお私道の整備が遅れるのではないかという危惧をしていますが、規模縮小というのはどういうことを考えているのか。例に挙げて、この二点を教えてもらえればありがたいです。
◎田中 道路・交通計画部長 私からは、三十二番、三十三番についてお答えしたいと思います。
こちらの都市計画道路用地取得の新規事業化準備関連委託については委託時期を先送りしたというものでございまして、今後事業を予定しておりますが、こういったコロナ禍において、三年度、四年度、五年度と大変厳しい財政状況が続くことが予想されますので、現在行っている事業をまず最優先に行った上で、その時期を見計らって、新規事業に着手していこうというものでございます。
その下の地先道路用地取得につきましては、相手方の生活再建も踏まえて先送りしたものでございます。
◎関根 土木部長 私からは、私道助成整備の事業見直しについてお答えいたします。
私道整備助成ですが、従前は、例えば砂利道であったとか舗装されていないような道路に対してのアスファルト舗装、また、側溝というものの整備について助成を行っていたということでございますけれども、やはり当初私道整備助成をした案件から見ますと二十年、三十年たってきまして、中にはもう大分傷んでいるものもある。そういう中で再助成という制度も含めて現在助成を行っているところでございます。
事業見直しに伴いまして、確かに今委員御指摘のとおり、全体のボリュームから見ると先送りというような視点で見ているように見えるかもしれませんが、個々の助成を受けたい方々とも相談しながら、時期も含めて、やはり生活上の工事を行う時期とかいうのもございますので、総合的な調整をしながら、まず安全第一。やはり道路を歩いていて、つまずいたり、そうことでけががないように。そのような視点も踏まえながら、しっかりと順番をつけて、区民の皆様の生活に支障がないように制度を活用していただくように調整してまいります。
◆真鍋よしゆき 委員 最初のほうのお答えなんですけれども、要は先送りなんですが、前にも発言したことがあるかもしれませんが、今協力するよと言ってくださった方も気持ちが変わったり、万が一、相続が起きたり、相手あってのことというのは、やっぱりその時々に解決をしなければならないと思うんです。そんなことにならないように事業を進めてもらいたいと思いますので、その辺は十分配慮しているという御返事がいただけるのか、どうなのか、もう一度お尋ねしたいと思います。
もう一つ、私道助成のほうについても今のお答えで結構だと思うんですが、いずれにせよ、世田谷区の区民意識調査は、十年以上前からナンバーワンは「道路が狭くて危ない」なんですよ。それがために皆さんというか、税金を納められて、町をつくっていると私は思っているんですが、この分野にしわ寄せが行ったら、何のために区民意識調査をし、何のために区行政があるのかなと私個人は思います。
そういうところで、財政当局とのいろんな交渉があるでしょうけれども、精いっぱいそういう信念でこれからも向かってもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎田中 道路・交通計画部長 現在事業中の道路事業につきましては、相手方の様々な事情に応じられるようにできる限り柔軟に対応しているところでございます。
◎関根 土木部長 私道整備助成制度につきましては、日常の私道管理、また、使用している方々からの制度を使いたいという御要望に応じて、工事費用についての一部、八割の助成をするものでございます。
ただ、一般に日常利用する上では私道を歩く、また、例えば区道であっても狭い道路を歩く、どこを歩いても結局道路には変わりませんので、私道助成に限らず、総合的な視点で、例えば都市計画道路、また、狭隘道路の拡幅。これも一部だけ広がっても、道路としてつながって広がらないと意味がない。また、ネットワークになってこないと意味がない。そのような総合的な視点を持って今後とも取り組んでまいりたいと考えております。
◎岡田 副区長 今回、非常に厳しい財政、来年度予算に向けて見積りをしていかなければいけないということで、財政当局ともずっと折衝、相談しながらやってまいりましたが、やはり区民の安全安心については優先をするのだということで対応してきたつもりでございます。今回土木費を大分削ったように見えますが、前倒しで相当やっておりますし、区内事業者の振興、あるいは発注の平準化も想定した上で対応してございます。また、用地についても、機を逃してはいけないということで、そこはしっかりと精査させていただいたつもりでございます。しっかりとやっていきたいと思います。
◆中里光夫 委員 この事務事業見直しについては、コロナの中で住民の命や暮らしを最優先にしなさいと。見直しに当たって、区民生活に影響が出るようなものは駄目だということで我々言ってきましたけれども、今の答弁で安全安心を第一に進めているということでいいと思うんですが、前回の報告から新たに加わったものというのはこの中にありますか。
◎清水 都市計画課長 前回はこういった細かい事業全てということでお示しはしておりませんでした。事業経費の精査などというところで、この間、予算査定でずっと経費の削減等について調整してきた内容などは今回新しく入っております。
◆中里光夫 委員 区民生活に関わるようなものというのは本当に慎重にやっていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いします。
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○河野俊弘 委員長 次に(5)世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・
瀬田地区地区計画変更(素案)(補助二一六号線沿道地区)について、理事者の説明を願います。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 それでは、世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・
瀬田地区地区計画変更(素案)(補助二一六号線沿道地区)について御報告させていただきます。
資料の一ページを御覧ください。1主旨でございます。本地区は世田谷西部地域地区計画区域内にありまして、これまで建て替えを契機とする区画道路整備などを個別の建て替えに合わせ、目標とするまちづくりを誘導してきたところでございます。令和二年四月には、地区内を通過する都市計画道路補助二一六号線(大蔵Ⅱ期)及び補助二一三号線の一部が事業化されましたため、これを契機として沿道のまちづくりの検討を進めてまいりました。このたび、意見交換会等における地域の御意見などを踏まえ、世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・
瀬田地区地区計画変更(素案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。
次に、2対象地区を御覧ください。図中、黒の一点鎖線で囲まれた範囲が既定の世田谷西部地域地区計画の区域でございまして、この地区の西側に都市計画道路補助二一六号線が南北に走っているという状況でございます。この補助二一六号線の今回事業着手区間を中心として、横のハッチをかけさせていただいている区域およそ二・四ヘクタールが今回の地区計画変更予定の区域でございます。
資料の二ページを御覧ください。3にこれまでの経緯を記載してございます。平成五年八月に既定の世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画が策定されました。その後、令和二年四月には補助二一六号線が事業化され、六月と九月には街づくり意見交換会をそれぞれ開催し、地域の皆様からまちづくりに関する御意見などをいただいたところでございます。
続きまして、4地区計画変更(素案)については、後ほど詳しく御説明させていただきます。
続きまして、5関連する都市計画の変更等(予定)についてでございます。用途地域及び高度地区を地区計画の変更に合わせて、御覧のとおり変更いたします。表の左側より、用途地域を第一種低層住居専用地域から第一種中高層専用住居地域に変更し、建蔽率、容積率並びに高さの限度、敷地面積の最低限度を御覧のとおり変更いたします。また、高度地区を第一種高度地区から最高高さ十九メートルの第二種高度地区に変更いたします。
なお、変更する区域につきましては、資料の一ページにお戻りいただきまして、地区計画変更予定区域(補助二一六号線沿道地区)と同一の区域でございます。
ここで、地区計画の変更素案について御説明させていただきますので、資料の三ページ、右肩に別紙1と書かれました資料を御覧ください。
なお、本資料には、地区計画変更素案のうち、変更部分のみを抜粋して記載してございます。地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全に関する方針につきましては御覧のとおりで、都市計画道路事業化を契機とした土地利用、建築物等の整備、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針について、それぞれ加筆しております。
次に、中段以降、地区整備計画について御説明をいたします。既定の西部地域地区計画では、地区計画区域内全体が一つの地区としての位置づけでございましたが、先ほど御説明しましたとおり、補助二一六号線沿道に新たな地区区分といたしまして補助二一六号線沿道地区、およそ二・四ヘクタールを設定し、建築物に関する事項を定めてまいります。
まず、建築物の容積率の最後限度につきましては、地区計画による制限はなし、つまり指定容積率である二〇〇%まで建築可能といたします。
次に、建築物の建蔽率の最高限度につきましては、今回変更する区域である補助二一六号線沿道地区が第二種風致地区となっておりますことから、東京都風致地区条例に基づく許可の審査基準である建蔽率の最高限度四〇%と同一の十分の四といたしております。ただし、風致地区条例に基づき、緩和の許可を受けた場合は、その許可状況によるところといたします。
これ以外にも、風致地区条例に基づく許可の審査基準には壁面の位置の制限及び高さの最高限度も含まれておりまして、これらにつきましても同様に風致地区条例の許可審査基準と一致させ、御覧の数値といたしております。
建築物の敷地面積の最低限度につきましても、風致地区許可審査基準の中にございます誘導基準におきまして、分譲地の造成を百平方メートル以上と規定することと整合を図っております。
次に、一枚おめくりいただき、四ページを御覧ください。四ページにございます形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限つきましては記載のとおりでございます。
なお、地区計画変更(素案)の詳細につきましては五ページから一〇ページ、右肩に別紙2と書かれました地区計画変更図書及び計画図を後ほど御覧いただければと思います。
次に、地区街づくり計画の変更について御説明いたします。地区街づくり計画変更(素案)の詳細につきましてはこの資料の一一ページから一八ページ、右肩に別紙3と書かれました地区街づくり計画変更図書及び計画図のとおりでございまして、原則として地区計画と同一の内容となっておりますけれども、この地区街づくり計画のみ変更する箇所が三点ございます。
資料の一二ページを御覧いただけますでしょうか。この一二ページの上から二行目に建築物等の整備の方針とございます。そのうち一番下の段、補助二一六号線沿道地区において、都市計画道路による延焼遮断帯の整備と併せ、効果的に防災性の向上を図るため、建築物等の不燃化に努めることといたします。
また、その一行下にございますみどりの方針といたしまして、都市計画道路の用地取得に伴う残地を活用し、小広場等の整備を進めることといたします。
さらに、その下にございますその他当該地区の整備、開発及び保全の方針の一番、店舗等を設置する場合におきましては、自動車等の駐車施設の設置に努めることといたします。
資料の二ページにお戻りいただけますでしょうか。6地区計画等変更(素案)説明会について(予定)御案内をいたします。開催日時につきましては、二月二十六日金曜日、二十七日土曜日の二回を予定しております。
なお、開催に当たりましては、これまで開催してまいりました意見交換会への参加状況ですとか、今般の社会状況等を踏まえまして、来場者個別に説明動画を御覧いただき、その後、質問にお答えさせていただく形式といたします。
なお、説明会会場において来場者相互の距離は十分確保し、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してまいりたいと考えております。
また、説明会に参加できない方ですとか参加を見合わせる方に対しましては、事前に対象地区に全戸配布させていただきますまちづくりニュースにおきまして計画の概略を説明させていただくことに加え、説明会当日の配付資料及び説明動画を区のホームページから御覧いただける環境を説明会開催日を目途に整え、電話、ファクシミリ等により御質問や御意見に対応していきたいと考えております。
最後に、7今後のスケジュール(予定)についてでございます。二月の変更(素案)説明会、八月の都市計画審議会に十六条の予告をいたしまして、九月には変更(原案)の公告・縦覧及び説明会を行い、十一月に常任委員会への変更案の御報告をさせていただきたいと思います。その後、十一月に十七条の公告・縦覧、十二月に都市計画審議会への諮問、令和四年二月に東京都都市計画審議会へ
付議いたしまして、令和四年三月の決定を目指して進めてまいります。
報告は以上ございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆中里光夫 委員 文章でずらずらと言われたので、なかなかよく分からない部分があるんですけれども、二一六号線沿道の用途を変えて、緩和するという考え方でよろしいでしょうか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 今、委員の御指摘のとおり、道路整備に併せて沿道の町並みが変わることが予想されますので、これに併せて用途地域を第一種低層住居から第一種中高層に変えると。建物の不燃化等も進めていくことによりまして、災害に強いまちづくりを進めていくという狙いもございます。
◆中里光夫 委員 風致地区という言葉がさっき出ていましたけれども、緩和するエリアは風致地区にはかかっていないということなんですか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 今回、補助二一六号線沿道地区として、地区計画の変更をかける区域につきましては、第二種風致地区のエリアに全てかかっております。
◆中里光夫 委員 風致地区に対する規制は全部そのまま取り入れるというお話のように聞こえましたけれども、そういう理解でよろしいですか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 委員の御指摘のとおりでございます。
◆中里光夫 委員 高さ制限はないということなんでしょうか。実際どのぐらいの高さのものが建てられるんでしょうか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 高さの制限につきましては、用途地域では世田谷区の統一的なルールに即しまして、十九メートルの第二種高度をかけるんですけれども、風致地区の許可の基準で高さが十五メートルという規定がございますので、厳しいほうの数値である十五メートルを採用していただくことになります。
◆中里光夫 委員 意見交換会を行ってきたということですけれども、その開催状況とか参加人数はどういう感じだったんでしょうか。
◎松本 砧総合支所街づくり課長 意見交換会につきましては、これまで六月と九月にそれぞれ二日、計四こま行わせていただいております。参加者の状況ですけれども、各回三名から五名程度の参加状況でございます。御意見につきましては特に大きな反対意見はございませんでしたけれども、一部壁面後退等が厳しいという御意見がございました。こちらにつきましては風致地区の緩和の基準等によりまして、一定程度の緩和の可能性があるということをお話ししまして御理解いただいているところでございます。
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○河野俊弘 委員長 次に(6)東京都市計画地区計画の決定(千歳烏山駅周辺地区)、千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定及び関連都市計画等の変更について、理事者の説明を願います。
◎髙野 烏山総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画の決定(千歳烏山駅周辺地区)、千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画及び関連都市計画等の変更について御報告いたします。
お手元の資料一ページ目を御覧ください。1主旨でございます。本地区は、世田谷区都市整備方針において、主要な地域生活拠点としており、連続立体交差事業を契機に駅周辺におけるさらなる発展を目指し、街づくり協議会による千歳烏山駅周辺地区街づくり計画原案の提案を受け、区では平成二十六年度に千歳烏山駅周辺地区街づくり構想を策定しました。以降、地区計画・地区街づくり計画の策定に向けてまちづくりに取り組んでおり、駅を中心とした商業地区においては、良好な町並みの形成と買物空間の確保を図り、均衡ある南北商業地とするため、街並み誘導型地区計画の導入や用途地域の変更に向けた検討を進めてきております。このたび、素案説明会及び原案説明会における区民意見等を踏まえ、千歳烏山駅周辺地区地区計画(案)及び地区街づくり計画案並びに関連する都市計画等の変更案を取りまとめたので報告するものでございます。
下の図は対象地区を示しております。駅を中心として実線で記した約十三・六ヘクタールが地区計画、点線で記した約八十八・六ヘクタールが地区街づくり計画の範囲でございます。ハッチがかかっている地区につきましては、廃止の変更をいたします地区計画及び地区街づくり計画の範囲でございます。
次に、資料の二ページ目を御覧ください。2にこれまでの経緯を記してございます。前回、令和二年七月に本委員会に御報告させていただいた以降、同年同月に地区計画素案の説明会を開催しております。さらに、令和二年十一月には都市計画法第十六条に基づく公告・縦覧と原案説明会を実施し、いただいた御意見を踏まえまして、このたび都市計画案として取りまとめております。
次に、3地区計画(案)の理由につきましてでございます。こちらにつきましては二〇ページに記載しております。後ほど御確認いただければと思います。
次に、4地区計画(案)の概要でございます。名称、位置、面積、地区計画の目標、地区整備計画については、記載のとおりでございます。こちらにつきましては、令和二年七月に本委員会に御報告させていただいた内容からおおむね変更はございません。
次に、三ページを御覧ください。5関連する都市計画の変更等でございます。(1)用途地域の変更、(2)高度地区の変更、(3)防火地域及び準防火地域の変更、南烏山五丁目補助二一六号沿道地区地区計画の変更による廃止、東京都日影規制に関する図書の変更、千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定、南烏山五丁目補助二一六号沿道地区地区街づくり計画の変更による廃止、千歳烏山駅北口地区地区街づくり計画の変更による廃止、以上を本地区計画の策定に併せて同時に行ってまいります。
次に、6地区計画原案等説明会の開催結果(概要)について御報告いたします。原案説明会につきましては、令和二年十一月十三日、十四日の二日間で、計三回開催いたしました。参加者数は六十三名でございます。主な意見といたしましては、街並み誘導型とは具体的にどのような形態になるのか、教えてほしいということですとか、車両・交通規制等と併せて、より安全に歩ける町にしてほしいなどの御意見がございました。また、現在千歳烏山駅周辺で進んでおります都市計画道路や駅前広場の事業などの進捗に関する御質問を多くいただいたところでございます。
なお、説明会と同時期に地区計画原案の説明動画をユーチューブで配信させていただきました。縦覧・意見書の提出期間までの三週間における再生回数は七百六十三回となっておりまして、再掲させていただいておりまして、以降も四百回以上の再生がされております。たくさんの方々に御覧いただいているところでございます。
次に、7地区計画原案に関する縦覧・意見書の提出について御報告いたします。
縦覧期間は令和二年十一月九日から二十四日の二週間、意見書の受け付けは十一月九日から三十日の三週間行いました。意見書の提出は三つございました。意見書の要旨は資料の五ページでございます。
五ページをお開きいただきまして、主な意見の要旨でございます。1地区計画に関する意見は今回ございませんでした。
2その他意見といたしまして、一点目でございます。容積率が四〇〇%に変更となる千歳烏山駅南側について、容積率を五〇〇%とするよう求めるとの関連都市計画の変更に関する御意見でした。御意見をいただいた対象地区は四ページに記載のございます図の中の③のハッチのかかっている地区の中の敷地でございます。こちらは用途地域の変更に併せまして、容積率を三〇〇%から四〇〇%に変更する地区でございます。
資料五ページにお戻りいただきまして、世田谷区の見解といたしましては、世田谷区都市整備方針において千歳烏山駅周辺地区は、主要な地域生活拠点にふさわしい土地利用を誘導することとしており、基盤整備の状況や地域特性を踏まえ、地区計画と併せて商業や交流等の機能の充実を図る都市計画としておりますという回答になります。
その他の御意見の二点目でございます。行き止まりの私道と補助二一六号線を車の通行が可能な道路としてつながないでほしいという趣旨の御意見でございました。こちらは地区計画及び関連都市計画等以外に関する御意見でございます。御意見をいただいた対象地区でございますが、四ページの図を御覧いただきまして、図面の中央右手側にございます都市計画道路補助二一六号線と京王線の交差部の北側でございまして、都市計画道路の整備によりまして狭隘な道路が二一六号線に接続する部分でございます。
資料の五ページの区の見解でございます。補助二一六号線の整備が進むにつれて、交通環境に変化が生じることが想定されます。そのため、補助二一六号線の整備時期が見えてきた段階で、交通規制や道路整備のしつらえの工夫について、関係機関等と協議し、検討を重ねながら進めてまいりますという回答になります。
最後に、三ページにお戻りいただきまして、8今後のスケジュール(予定)についてでございます。令和三年二月、都市計画法第十七条による地区計画等(案)の公告・縦覧、世田谷区街づくり条例第十四条による地区街づくり計画(案)の公告・縦覧をいたします。令和三年四月には都市計画審議会へ諮問させていただき、令和三年五月、東京都都市計画審議会へ
付議し、六月の決定を目指してまいります。
御説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に(7)(一財)
世田谷トラストまちづくりにおける個人情報紛失事故に係る今後の対策について、理事者の説明を願います。
◎清水 都市計画課長 それでは(一財)
世田谷トラストまちづくりにおける個人情報紛失事故に係る今後の対策について御説明いたします。
1主旨です。昨年十二月の当委員会において居住支援課長から口頭報告させていただきましたが、区から(一財)
世田谷トラストまちづくり(以下、「財団」。)への委託事業、住まいサポートセンター事業等運営において、相談を受けた相談者一名の情報を記載した受付簿の控えを紛失する事故が発生いたしました。財団は相談者本人へ謝罪するとともに、早急に事故の調査及び再発防止に向け検討を開始したことに伴い、本日は事故後の緊急対策及び再発防止に向けた取組について御報告するものでございます。
2緊急対策です。(1)「住まいサポートセンター事業等運営」事業につきましては、紙による個人情報の持ち出しを中止するとともに、オンラインストレージ、モバイルパソコンの活用により相談者情報をデータ入力、閲覧できるよう対応を実施しております。
(2)職員啓発につきましては、セキュリティーコンサルタントの御指導の下、常務理事が財団全職員を対象に個人情報保護の重要性及び事故防止に関する緊急研修を十二月から一月にかけ実施いたしました。
3再発防止に向けた取組みにつきましては、大きく四つございます。(1)財団全事業の個人情報取扱いに係る総点検を行い、リスクの洗い出しと改善策をまとめました。
二点目、外部専門家を含む(仮称)リスクマネジメント委員会を設置いたしまして、今回の事故に関する総括及び今後の事故予防策について検討いただき、令和三年三月に財団へ報告をいただく予定でございます。
三点目は「受託事業等に係る個人情報の取扱い手順」の策定です。上記(2)の報告書を踏まえまして、既存の個人情報取扱基準に加え、受託事業等に係る個人情報の取扱い手順を令和三年三月に取りまとめる予定です。
四点目は、個人情報電子化の推進でございます。既に導入しているオンラインストレージ方式に加え、リモートアクセス方式による電子化などの導入検討を行うとともに、情報ネットワークの再構築に向けた取組を進めてまいります。
説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 ここで理事者の入替えを行いますが、開会から約二時間が経過しております。ここで一度休憩を取りたいと思います。十分ほど取りますので、再開は十時三十分からといたします。
それでは、休憩いたします。
午前十時二十二分休憩
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午前十時三十分開議
○河野俊弘 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
報告事項の聴取を続けます。
次に(8)三軒茶屋駅周辺のまちづくりの検討状況について、理事者の説明を願います。
◎釘宮 市街地整備課長 三軒茶屋駅周辺のまちづくりの検討状況について御報告いたします。
まず、一番の主旨でございます。三軒茶屋駅周辺におきましては、平成三十一年三月に策定した三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針を踏まえ、様々な主体が連携してまちづくりに取り組むための基本計画となる(仮称)三茶のミライの策定に向けた検討を進めております。本日は、この三茶のミライに対して御意見をいただくとともに、まちづくりの活動の輪を広げるために開催した第三回まちづくり会議の実施状況について御報告いたします。
2これまでの経緯ですが、記載のとおりでございまして、昨年十二月には第四回の検討委員会を開催し、一月十六日に今回御報告する第三回のまちづくり会議を開催しております。
次のページを御覧ください。3第三回まちづくり会議について御報告いたします。(1)目的といたしましては、一つ目として、現在策定中のまちづくりの基本計画である三茶のミライに関心を持っていただくとともに、参加者の皆様から広く御意見をいただき、計画に生かしていくことでございます。二つ目といたしまして、まちづくり活動の情報を共有し、新たな連携につなげ、活動の輪を広げていくことでございます。
(2)開催状況でございますが、一月十六日土曜日に開催いたしまして、参加人数は、まちづくりの活動紹介者や区の職員なども含めて、オンラインで百二十六名、会場にお越しいただいた方二名となっております。
内容といたしましては、別添参考資料にございます昨年十一月の当委員会でも御報告した三茶のミライ(基本計画)検討状況(体系)から御説明いたしました。続いて、まちづくり活動団体などの活動紹介、また、意見交換を行いました。別紙活動紹介者一覧を御覧ください。三軒茶屋駅周辺の町会や商店街、近隣の大学、三軒茶屋に関わる民間事業者、子育てに関わるNPOなど二十の団体に参加いただき、団体ごとに九つの未来像につながるトークテーマを設定いたしまして、それぞれのテーブルに分かれ、参加者の皆さんと情報共有や意見交換を行いました。最後に、区から、三軒茶屋駅周辺まちづくりの今後の展望として、計画策定の予定やまちづくりの推進体制検討の必要性などを報告しております。
次に、4まちづくり会議における主な意見でございます。(1)「三茶のミライ」に関する主な意見としましては、九つの未来像に対して、さらに具体的な取組を示すことや項目の絞り込みなどの御意見をいただきました。また、町に対しては、くつろぎの空間が欲しいや災害に強い町を目指すなどの御意見をいただきました。そして、今後のまちづくりに対して気軽に参加できるプラットフォームの必要性や、自らまちづくりに取り組んでいきたいという意欲的な御意見もいただいております。また、具体的な取組としては、三軒茶屋の昭和レトロの魅力の訴求や小規模な町の居場所づくり、コワーキングスペースを核としたオンラインツールも活用したコミュニティーづくりなど、まちづくりの当事者としてのアイデアなどもいただいております。
三ページ目を御覧ください。(2)オンライン会議の活用に関しても意見をいただいておりまして、幅広い分野の活動紹介者が一堂に会することで、今まで接点のなかった人や団体と交流ができたことから有意義な会議だった。今後も積極的に参加したいと感じたなど前向きな御意見をいただきました。
今回のまちづくり会議を受けました5今後の取組みについてでございます。アンケートによる参加者の満足度は「満足」「ほぼ満足」合わせて八五%を超えるなど高く、三茶のミライ検討状況の報告や、活動紹介者との意見交換を通じて、活動の輪を広げていくことができました。今後、各テーブルでの発言やアンケートでいただいた意見を整理して、現在策定中の三茶のミライ(素案)に生かしてまいります。
また、今回のまちづくり会議では、活動紹介者ごとにトークテーマを設定し、各テーブルの中で意見交換を行っておりますが、それぞれのテーブルの様子を全体で共有する場が足りていなかった点や、オンラインによるワークショップ開催に当たっての課題も確認できております。今後は、こうした課題を踏まえた会議の在り方を検討するとともに、今回実施した、会場でパソコンの操作を補助しながら参加できるようなオンラインに不慣れな方へのサポートをさらに充実し、誰もが参加できるまちづくりに努めてまいります。
最後に、6今後のスケジュール(予定)ですが、今回開催したまちづくり会議での御意見を整理するとともに(仮称)三茶のミライの策定に向け、現在素案の作成を進めてございまして、三月に開催予定の検討委員会での議論を経て素案を取りまとめてまいります。次年度も引き続き検討委員会やまちづくり会議などを通じて様々な方に計画づくりに関わっていただきながら、区民意見募集や素案説明会などを開催し、令和三年度の計画策定を目指してまいります。
報告はございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 私もこれを見させていただいたんですけれども、今の世の中、いろいろなツールがネット上にはあると思うんですけれども、このリモカンファレンスを導入した理由がありましたら教えていただきたいと思います。
◎釘宮 市街地整備課長 今回、リモカンファレンスを活用いたしましたのは、一般的にはウェビナーですとかズームといったツールが今まで使われていたわけでございますけれども、今回各テーブルに分かれてのトークを回していく、また、好きなテーマに対してそれぞれ自主的にテーブルを動いて参加できるといった、参加者の自由度を少し上げていきたいということで、一方的な配信であったり、全体と各参加者との意見交換だけでなく、活発な議論が回せるようにということでリモカンファレンスを採用してございます。
◆藤井まな 委員 リモカンファレンスのテーブルごとの話し合われたものというのは、映像か何かで残っていらっしゃるんですか。それとも録音か何かで残っているんですか。
◎釘宮 市街地整備課長 リモカンファレンスにつきましては、各テーブルでの録音、録画というのがシステム上できないようになっております。もちろんパソコンの画面での録音、録画で残せるんですが、今回は、録音、録画については残しておらず、各テーブルのまちづくり活動者、参加者の方々にアンケートを取らせていただいて、その中でおおよその様子などを捕捉しております。また、今後、さらに内容について詳細な部分については追加でヒアリングなどをかけていきたいと考えてございます。
◆藤井まな 委員 もちろんこの取組を否定するつもりは全くないんですけれども、体験していて思ったのは、リモカンファレンスというツール上の特性で、まず六人しか入れないというところで、そこのトークテーブルに入りたくても入れないという部分がまず一つあるんですね。今回は初めてだから仕方がないにしても、もうちょっと仕組みを変えられて、例えば今とてもはやっているツールでクラブハウスというのがありますけれども、あれはテーブルの中の人数も設定できて、なおかつ外側からも話が聞けるから、今これだけ爆発的にみんなが使うようになっているわけであって、そのテーブルの中で話している話をもっとほかの人たちが聞けたりできるような状況になったりだとか、もしもそれができないのであれば、そこのテーブルの中に入れなかった人たちも、後からどういう会話をしたのかなというのが分かるとか、見られるとか、聞けるとかという……。システム的にできるのかどうか、僕は詳しくないから分からないですけれども、そういう機能とかがあるとよりいいのかな。だから、僕が入りたいなと思っていたところも最初からずっと六人いて入れないという状況があったので、もうちょっと何かないかなという思いを感じましたけれども、いかがですか。
◎釘宮 市街地整備課長 藤井委員御指摘の点は、我々も課題として考えております。今後、こういったワークショップをやる際のルールであったり、運営の仕方、どうしてもシステムの制約でできない部分等を勘案しながら、どういう形でやればこういった課題を解決できるか、今後も検討しながら、今後の活用につなげていきたいと考えております。
◆神尾りさ 委員 私も参加させていただきまして、今の藤井委員の御指摘のように、この部屋でどんな会話があったのかなというのを聞けるような仕組みがあるといいなとは思いましたけれども、逆に私は六人の部屋に入れなかったことで、別の部屋に入らざるを得なくなって、そこで意図していなかったような会話が聞けたりとか参加できたりというような魅力もあるのではないかなと思ったので、どっちもどっちもかなと思ったのが一点。
これまでコロナ禍で区でオンラインの活用を様々な所管で検討してきて、これまでのオンラインというのは対面を補填するものでしかないなと感じてきたんです。ただ、今回、初めて対面を超えるような深い意見交換がオンラインでできるんだというのを体感させていただいて、これはもしかしたら委託だからできたことなのかもしれないですけれども、仕組みとしてリモカンファレンスなり、その他の方法なりということで、私は三部屋ぐらい参加したんですけれども、どの部屋も本当に活発な議論でした。
あと特徴だったのが若い人、大学生が結構意見を言われていたこと、所管の職員の皆さんが結構な人数参加されていたと思うんですけれども、スーツなので、対面だと区民の方もやっぱり萎縮してしまうと思うんです。そういったものがオンラインだと顔しか見えないということで、肩書も関係ない、仕事も関係ない、個人対個人という形で、例えば車椅子でいらしても分からないわけです。画面上は分からないので、対等な関係の中で意見交換ができるということで、私はすごく魅力を感じました。
今回の取組というのをこの会だけではなくて、ほかの所管ですとかほかの会議なんかでも活用していけるように、しっかり政策経営部とも連携を取っていただきたいなと要望したいと思います。もし何か御意見があればお願いします。
◎釘宮 市街地整備課長 神尾副委員長御指摘のとおり、我々所管としても、今後のまちづくりへの活用というものは大いにできるのではないかという実感も持っております。もちろん先ほど言った課題もございますが、今回のまちづくり会議に先立ちまして、今後のウィズコロナ、アフターコロナにおけるICT活用の一例といたしまして、政策経営部とも情報共有しているところでございます。
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○河野俊弘 委員長 次に(10)世田谷区第四次住宅整備方針(素案)について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 それでは、世田谷区第四次住宅整備方針(素案)について御説明いたします。
1主旨でございます。世田谷区住宅条例を根拠とする住宅整備方針は、平成四年度に策定され、住まいをめぐる社会動向や地域の状況変化へ対応して、おおむね十年間を計画期間とし五年ごとに見直しを行ってございます。現行の第三次住宅整備方針が令和三年度に改定年度を迎えますことから、令和元年度より第四次住宅整備方針の改定を進めてまいりました。
これまでの取組の実績等を評価、分析し、少子高齢化の進行や新たなライフスタイルの台頭、デジタル化の波、持続可能な社会に向けた動き、新型コロナウイルス感染症の影響などの社会状況などへの対応や、住宅委員会での議論、提言を踏まえまして、世田谷区第四次住宅整備方針(素案)を取りまとめましたので御報告いたします。
2これまでの経緯につきましては記載のとおりで、この間、アンケート調査、シンポジウム開催、また、ズーム会議を取り入れました七回の住宅委員会と六回の学識による部会により検討を進め、素案をまとめてまいりました。
3素案の内容につきましては、別紙1の世田谷区第四次住宅整備方針(素案)概要版を御覧ください。一ページ、序章、計画の目的と位置づけ、1背景と目的、2位置づけ、3基本方針の構成と期間につきましては、記載のとおりでございます。
4住宅政策を取り巻く社会動向につきましては、①高齢化に関わる動向、②ライフスタイルの多様化、働き方の変化、③持続可能性、④地域共生に関わる動向を整理しております。⑤新型コロナウイルス感染症における感染拡大による影響では、居住費支払いや働き方の変化、暮らし方や住まいの選択の変化、居住地域の選択やまちづくりの変化など、区民生活に大きな影響を及ぼしており、引き続き注視するとともに、課題が生じた場合への対応が求められてございます。
おめくりいただいて、二ページを御覧ください。第二章は、住まい・住環境の現状と課題です。1住まい・住環境の現状と課題といたしまして、①年齢三階層別将来人口推計です。平成二十九年七月の人口推計になりますが、人口は増加傾向で、年少、生産年齢、高齢者人口とも増加し、急激な高齢化が進むことが見込まれてございます。
②高齢者世帯につきましては、高齢者のいる世帯や高齢者のみの世帯が増加しており、③障害者数の推移は障害の種類に関わる増加傾向でございます。⑤住宅総数と空き家率の推移については、空き家数は若干減少してございます。⑥持ち家のマンションなど共同住宅に居住している家計主の年齢は、約四割が六十五歳以上と高齢化が進んでいる現状がございます。
三ページを御覧ください。2住まい・住環境の課題です。現在、国で改定作業中の住生活基本計画の項目に合わせまして、居住者、住宅ストック、まちづくりの三点の観点、十五の論点で課題整理を行いました。
(1)居住者からの観点では、若年世帯・子育て世帯など六項目、(2)住宅ストックからの観点では、住宅の質、空き家、マンションなど五項目、(3)まちづくりからの観点では、防災、防犯、健康に暮らせる住環境など四項目で整理してございます。
おめくりいただきまして、四ページを御覧ください。第三章は、基本理念・基本方針です。基本理念は、区民主体の協働による取組を目指した「みんなで支え」、激甚化する自然災害や新型ウイルス感染症の拡大に伴いさらに求められる「安全・安心」、目まぐるしく変化する社会情勢の中で誰もがライフスタイルやライフステージに応じて住み続けられる「暮らし・住まい・まち」をつくり、それらを「次世代へ継承・持続させる」ことを表した理念で「みんなで支え次世代へつなぐ安全で安心な暮らし・住まい・まちづくり世田谷」でございます。
2施策の視点は、主体性、持続可能性、多様性の三つで、お互いに重なり合っており、重なり合いの部分が基本理念となってございます。
3の基本方針につきましては、暮らしづくり、住まいづくり、まちづくりで整理しておりますが、これらは単体ではなく、相互に重なり合ってございます。
五ページを御覧ください。第四章、施策内容は、基本理念の実現に向けまして、三つの基本方針に沿って取組を進めてまいります。それぞれの施策には関連するSDGsを記載しており、また、表上の星印につきましては取組のポイントとなってございます。
基本方針1多様な居住ニーズを支える暮らしづくりは、住宅確保要配慮者の居住支援の推進をはじめ、高齢者、障害者、子育て世帯など六項目で、具体的施策は、住宅確保要配慮者の居住支援と生活支援の一体化、障害者グループホームの整備促進、ひとり親世帯の居住の安定などです。
おめくりいただきまして、六ページを御覧ください。基本方針2次世代に引き継ぐ質の高い住まいづくりは、住宅資産活用の推進、マンションの維持・再生支援などの五項目で、具体的な施策は、空き家等の地域貢献活用の推進、マンション管理条例に基づく支援、環境配慮型住宅リノベーションの推進などです。
七ページを御覧ください。基本方針3安全・安心で愛着を育むまちづくりは、災害に強いまちづくり、みどりのまちづくりなど四項目で、具体的な施策は、雨水浸透施設・雨水タンク設置の促進、グリーンインフラの促進による水害対策、「ながら見守り協定」による取組みの推進などです。
おめくりいただいて、八ページを御覧ください。第五章、重点施策です。特に重要な課題については、今後五年間で着手し、重点的に取り組むことが必要なため、居住支援の推進による安定的な住まいと暮らしの確保、マンション維持・再生と適正な管理、住宅資産価値向上・活用と円滑な住宅流通の促進の三つを重点施策として位置づけて、区民、事業者、関連団体、専門家、区のそれぞれが主体性を持って協働して進めてまいります。
また、具体的な施策につきましては、居住支援協議会で具体的な支援検討を行うとともに、方針策定後の住宅委員会でも施策の検討を行っていく予定となってございます。
また、新型感染症の感染拡大による影響につきましては、今後の影響を注視しながら、課題については臨機応変な対応を取ってまいります。
かがみ文にお戻りください。4今後のスケジュール(予定)です。明日、二月十日からパブリックコメントを実施いたします。二月末にはシンポジウム兼説明会を開催予定ですが、緊急事態宣言が延長されたことから、今回、パブリックコメントのほうで書いている会場が若干変更になる予定となってございます。また、ズームの併用で開催予定となってございます。
令和三年度には、住宅委員会からの答申、政策会議(案)、当委員会への方針案の報告後、方針策定予定となってございます。
説明については以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆上川あや 委員 恐れ入ります。若干細かいことをお伺いして申し訳ないんですが、今年度でこれが十年計画ということで一旦策定されるということで、重要なタイミングなので一点、ちょっと細かいんですが、お伺いします。
六三ページに民間賃貸住宅の活用によるセーフティーネット強化ということで、国の住宅セーフティーネット法の活用の記述があるんですが、これだけを見ると東京都の登録住宅を援用、応用していくということなんだと読めるんですが、法律のつくりとして、住宅の確保の要支援者は、都道府県だけではなくて、区市町村も独自に設定することができて、また、登録もできると思うのですが、区市町村として独自に都道府県とは分かれて施策を進めているところもある中で、世田谷区は東京都のものだけを活用するという方針なんですか。
◎蒲牟田 住宅管理課長 東京都で住宅確保要配慮者を指定してございます。区でも確かに指定することは可能なんですけれども、区の指定の中での対応でも現状としては可能ということで、新たに計画を立てて進めるというようなところは、今のところは検討されていない状況です。
◆上川あや 委員 今後の可能性をこの計画の方針だけで潰すということでは決してないのだろうとは思ってはいるんですが、例えば児童養護施設出身者の方への住宅支援ということで、区は独自の施策を打ち出されましたけれども、余りうまくマッチングがいっていない、定着がうまく図れていないという印象があって、例えば住宅確保の要支援者として、こういった方々に対してちゃんとマッチングできていないところを区として登録の対象に据えることもできるわけですよね。決して東京都に依拠するだけではなくて、積極的に区市町村としてできることはするという方針があるのかどうか、確認させていただきたいと思います。
◎蒲牟田 住宅管理課長 施設から出られた方への支援では、現実的には区営住宅は、もともとLSAさんが使っていた部屋を子どもの所管へ提供して、入れる形の施策は住宅部分としては行ってございます。今後の中でも住宅確保要配慮者のところは拡大といいますか、対象になっている方々については、今後も支援を行っていきたいと思ってございます。
◆上川あや 委員 区として使えるツールなので、決して選択肢として狭めることなく、支援を広げて、今後も対応していただきたいと思います。要望です。
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○河野俊弘 委員長 次に(11)ひとり親家庭のための住宅相談会の開催について、理事者の説明を願います。
◎小沼 居住支援課長 ひとり親家庭のための住宅相談会の開催について御報告させていただきます。
1主旨でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等で収入が減少し経済的に住居にかかる負担が大きいひとり親においては、転居を必要とする可能性がございます。区では、ひとり親世帯に対しまして、区営住宅の供給や国の住宅セーフティーネット制度による民間賃貸住宅の家賃低廉化補助を実施しておりますが、住宅セーフティーネット制度につきましては、制度上の課題から登録住宅が増えていない状況にございます。
こうした中、ひとり親世帯の住宅確保支援策の一環として、東京都住宅供給公社と連携し、区内の公社一般賃貸住宅について、ひとり親世帯を対象とした住宅の紹介、入居受付を行う住宅相談会を実施いたしまして、住宅の確保と居住の安定を図るものでございます。
2の概要でございます。開催日時は、令和三年三月六日土曜日、烏山区民センターで行います。対象は区内在住のひとり親世帯の方で、定員十二名の事前予約制となってございます。紹介する物件は、礼金、仲介手数料、更新料がない区内の公社一般賃貸住宅で、空き室になった住戸を一般募集に優先いたしまして、相談会用に確保しているものでございます。相談会では、収入が所定の基準以上であることなどの申込資格要件の説明や入居申込みの受付を行います。
3の申込方法でございます。令和三年二月十六日火曜日から三月一日月曜日までの間に公社へ電話で申込みとなります。
4の周知方法でございますが、記載のとおりとなってございます。
説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 大変こういうことは進めていただきたいと思いますけれども、正確な把握は多分しておられていないと思うんですけれども、世田谷区のひとり親世帯はどれぐらいいるのか、もしも分かったら教えてください。
◎小沼 居住支援課長 正確な数字は、申し訳ございません、把握してございませんが、平成三十一年三月に世田谷区ひとり親家庭調査というものを行っておりまして、これは世田谷区で児童育成手当を受給している世帯が対象でございます。その対象の世帯は四千二百二世帯になってございます。
◆藤井まな 委員 少なくとも四千二百世帯はいらっしゃるということだと思うんですけれども、十二名の方しか入れないわけですから、もっと進めていただきたいということももちろんありますし、入居申込資格要件というところも大事になってくると思うんですけれども、入居申込資格要件というのは正確に言うとどういった感じになるんでしょうか。
◎小沼 居住支援課長 大きなところでいいますと、家賃が九万円未満の場合には月収が家賃の四倍以上であるですとか、家賃が十二万円未満の場合は月収が三十六万円以上であるとか、連帯保証人ですとか保証会社を利用することなどが要件となってございます。
◆藤井まな 委員 それぞれ生活が苦しかったりする場面もあると思いますし、さっきまでのいろいろな報告で滞納があったりということは当然駄目ですけれども、間違いなくそこに、例えば四倍だったら、四倍にいかなくて、一円でも二円でも足りないから駄目だみたいな線引きとかになってしまうとちょっと不安だなと思ってしまうので、そこら辺は柔軟にやっていただきたいなということは一つ申し入れさせていただきたいと思います。
その周知方法なんですけれども、チラシ配布、区のおしらせ、メールマガジン配信、区のホームページとあるんですけれども、これで果たして全ての方たちに情報が行き渡るのかなというのはやっぱり不安な部分があるんです。ホームページにアクセスしない人もいるだろうし、そういう世代の人たちは、もしかしたらネットの中でもSNSしかやらない人たちもいるだろうし、SNSといっても、それこそフェイスブックもツイッターもやらない人たちもいらっしゃるし、インスタしかやらない人たちもいらっしゃるかもしれないし、そういった皆さんに対してしっかりと情報を発信していくという努力も私は必要だと思っているんですけれども、区の考え方をお伺いします。
◎小沼 居住支援課長 まず一つ目で、先ほど柔軟な対応という話がございましたが、今回、収入の中に児童扶養手当ですとか児童育成手当も含めることができることになってございます。
もう一点の周知方法でございますが、記載のとおりですが、併せまして、例えば子ども食堂ですとか、保育園、児童館、せたがやこどもフードパントリーですとか、様々な方法がございますので、そちらも所管と連携しながら周知に努めていきたいと思ってございます。
◆中里光夫 委員 大変すばらしいと思うんですけれども、今後こういった取組、第二弾、第三弾というふうに続けるような予定はございますでしょうか。
◎小沼 居住支援課長 進めていきたいと思ってございます。
ただ、今回が初めてでございますので、今回の効果ですとか、区営住宅のひとり親世帯の応募状況、セーフティーネット住宅の登録状況を見ながら検討させていただきたいと思ってございます。
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○河野俊弘 委員長 次に(12)世田谷区耐震改修促進計画の改定(案)について、理事者の説明を願います。
◎鎌田 防災まちづくり課長 それでは、世田谷区耐震改修促進計画の改定(案)を取りまとめましたので御報告させていただきます。
1の主旨でございます。区では、区民が安心して暮らせる町の実現に向け、世田谷区耐震改修促進計画を策定し、建築物の耐震化に取り組んでまいりました。引き続き切迫する首都直下地震に備えるため、これまでの促進計画の実績及び成果を検証し、関連計画と整合を図り、促進計画の改定(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。
2のこれまでの経過につきましては記載のとおりでございます。
3の区民意見募集及び区政モニターアンケートの結果についてでございます。促進計画の案を策定するに当たりまして区民の意見を募ったもので、別紙として取りまとめております。まず、別紙1―1を御覧ください。区民意見募集につきましては一件の意見提出がございました。意見といたしましては、建て替えにシフトチェンジしたほうが耐震化は進むのではないかという御意見とともに、地震に強い町になることを期待するという御意見をいただいております。
次に、区政モニターアンケートでございます。別紙1―2を御覧ください。区政モニターアンケートにつきましては百七十七件の回答がございました。主な御意見といたしましては、普及啓発を強化すべきといった御意見や助成額を拡充すべき、地域特性に応じた対応をすべきなど、さらに計画の推進を期待する内容の割合が多く、これらの声を踏まえて案として取りまとめてございます。
4の主な変更内容でございますが、これは素案から案になる際の時点修正などを行っております。後ほど御確認いただければと思います。
次に、5の案の内容について御説明いたします。先ほど御説明させていただきました区民の意見等を踏まえ作成しております。御説明は別紙3、A3の概要版でさせていただきます。
1の計画の概要についてでございます。目的と背景は記載のとおりでございます。本計画の位置づけにつきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に基づき策定しており、上位計画といたしまして東京都の耐震改修促進計画がございます。計画期間は令和三年度から令和七年度までの五年間と予定しております。
2耐震化の現状と目標について御説明いたします。区では、建築物を住宅、特定建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物、防災上重要な区公共建築物の四項目に分け、現状と目標を定めてございます。
住宅の現状でございますが、令和二年度末で区内の住宅総数のうち九三・四%が耐震性を満たしていると推計しております。令和七年度末の目標でございますが、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消。こちらにつきましては耐震化率を九五%以上とすることを目標として定めてございます。
次に、特定建築物でございますが、特定建築物は、私立学校、一定規模以上の病院や事務所などを指し、その耐震化の現状は、令和元年度末時点で全棟数のうち九一・五%が耐震性を満たしていると推計しております。令和七年度末の目標につきましては耐震化率九五%としております。
特定緊急輸送道路沿道建築物の現状でございますが、東京都が特定緊急輸送道路と指定した平成二十三年六月時点で九百二十六棟ございまして、そのうち耐震性を満たす建築物は令和二年十二月末時点で七百八十七棟となり、耐震化率は八五%となりました。令和七年度末の目標は、東京都が新たな指標として示す総合到達率九九%かつ、区間到達率九五%未満の解消を目指します。
防災上重要な区公共建築物は区所有の全ての施設を指し、令和二年度末時点で九四・一%が耐震性を満たしていると推計しております。令和七年度末の目標につきましては耐震化率一〇〇%の達成を目指します。
続いて、3の区の耐震化支援事業について御説明いたします。基本的な取組方針は記載のとおりでございます。
次に、木造住宅ですが、平成二十八年世田谷区土地利用現況調査によると、昭和五十六年五月三十一日以前に着工した旧耐震基準の木造建築物は約四万四千棟残っているとされております。旧耐震基準の建築物は、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高いとされております。
今後の取組みといたしまして、木造住宅所有者にピンポイントで直接支援制度の案内をするなどの普及啓発を進めてまいりたいと考えております。
続いて、裏面を御覧ください。非木造建築物の主な助成対象である分譲マンションでございますが、費用面などが問題となり、管理組合内で合意形成が図れず、耐震改修に踏み切れない場合が多くございます。
今後の取組みといたしまして、今までの取組に加え、東京都が条例として定めた東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況届出制度を活用させていただきながら、対象となるマンションにピンポイントで必要な情報を提供し、耐震化支援につなげていきたいと考えております。
続いて、特定緊急輸送道路沿道建築物でございますが、耐震改修工事の件数は非木造建築物より多いものの、倒壊の危険性が高いとされているIs値〇・三未満の建築物の耐震改修が進んでいないことが分かっております。
今後の取組みといたしまして、特定緊急輸送道路につきましては復旧や復興の際に重要な路線となるため、引き続き耐震化支援を進めてまいりたいと考えております。特に倒壊の危険性が高いとされるIs値が〇・三未満の建築物の早期解消を図るため、新たな支援策である段階的な耐震改修や占有者から協力を得やすくするための対策などを活用し、特定緊急輸送道路沿道の耐震化率を向上させてまいります。
ブロック塀等につきましては記載のとおりでございます。
耐震化促進のための普及啓発につきましては、木造住宅や分譲マンションに対し直接的な案内を行うことに加え、記載のとおり、様々な普及啓発を引き続き行ってまいりたいと考えております。以上、案の概要説明となります。
かがみ文にお戻りください。最後に、6の今後のスケジュール(予定)でございますが、先ほど御説明させていただきました区民意見募集の公表を令和三年二月中旬に予定しており、本計画につきましては、来年度、令和三年四月に公表を予定しております。
御説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に(13)区立公園等における移動販売車の誘致に関する社会実験の結果について、理事者の説明を願います。
◎市川 公園緑地課長 それでは、区立公園等における移動販売車の誘致に関する社会実験の結果について御報告いたします。
1主旨です。公園の利用促進、魅力向上を図るため、これまで移動販売車の誘致に取り組んできており、世田谷公園、二子玉川公園では既に本格実施としております。このたびは、今年度行った社会実験の結果及び事業拡大に向けた今後の取組について報告するものです。
2募集概要です。(1)出店場所、募集した場所は、玉川野毛町公園、羽根木公園、きたみふれあい広場で、昨年度の社会実験で、出店者数、売上げなどが振るわなかった場所です。
(2)出店台数、(3)出店期間は、記載のとおりです。
なお、今年度中は、現在出店している事業者が営業を継続します。
3実施概要です。(1)出店事業者は十二事業者で、公募対象とした三公園全てに応募がありました。販売品目は記載のとおりですが、昨年度の社会実験に比べ、様々な食べ物が楽しめる状況が確保できました。
(2)出店状況です。表のとおりですが、七か月間で、玉川野毛町公園は七十日間、羽根木公園が八十七日間、きたみふれあい広場が三十八日間、出店がありました。前回四か月で各公園平均十日程度の出店だったので、大分出店日数も増えてきております。また、一日に複数台出店することも増えまして、昨年度合計台数が三十八台だったのに対し、合計で二百七十九台となりました。昨年度が月一日から二日の出店だったのに対し、今年度は週末にはおおむね出店があるという状況ができました。
(3)税外収入額につきましては四十八万八百円です。昨年度は三万五千円だったので、こちらも大幅に増加いたしました。
それでは、裏面を御確認ください。4検証内容です。公園利用者の反応及び出店者へのアンケートなどから、次の三点を検証結果としてまとめております。
(1)基本項目です。こちらは社会実験を始める当初から設定しているもので、公園利用者からの声、販売品の質、既存店舗との共存、管理上の課題についてです。これらにつきましては、これまでと同様に好意的な評価がほとんどで、大きな課題はありませんでした。
(2)前回からの改善項目についてです。出店日数につきましては、年一回だった公募期間、公募時期を出店可能台数に達するまで常時募集を行ったこと、出店スケジュールの変更を柔軟に行えるようにしたことなどから、昨年度に比べ、出店台数、日数、出店しやすさなどが改善されました。
また、昨年度、利用者から声がありました販売品目と利用者ニーズのミスマッチ。利用者が弁当などを求めているのに対し、デザートが主力商品だった。そのようなことは、出店台数も増え、選択肢が広がったことから解消されました。
また、公園利用者への周知不足につきましても、リピーターも増え、区のホームページや現地掲示などを見て来園する人も増えてきております。
(3)出店者からの要望についてです。今後の事業拡大を検討する上では、出店者に行ったアンケートの結果からは、やはり営業が成立するためには公園の規模が大きく、家族連れなどが多い公園がよいというような声がありました。
これらの検証結果及び過去五年に及ぶ社会実験の結果を踏まえまして、5今後の方針についてです。これまでの取組の中で、公園の利用促進、魅力向上などの効果が十分に確認できたこと、また、公園におけるキッチンカー事業の仕組みや運用方法が確立できたことから、今後全ての公園を対象に本格実施として事業を進めていきます。これにより、これまで社会実験中、売上げが安定するまでは減免していた土地使用料を今後徴収するとともに、過去五年間で検証してきた内容を踏まえ、募集要項の作成、出店調整などをしてまいります。
なお、既に出店している五公園に加えて、出店事業者から出店したいとの意向もあり、公園利用者が多く規模の大きい大蔵運動公園は、あらかじめ公募対象公園として出店者を募集します。また、その他の公園等につきましては、まずは事業者からの出店希望の提案を受け付けることから始め、個々の公園ごとの特徴や課題に対し調整がついた後に、これまでの事業展開を出しながら随時拡充する考えでございます。
また、区営アパートや道路上、一部公園などを対象に、経済産業部が飲食店支援などを目的に同様な取組を始めております。既に情報共有しながら進めてきておりますが、引き続き連携しながら出店を調整してまいります。また、現在、次年度の出店に向けて募集要項を作成しているところでございますが、せたがやPayへの加入についても今後事業者に呼びかけていく予定でございます。
最後に、6今後のスケジュール(予定)です。既に来年度末までを出店期間として公募している世田谷公園を除いた各公園で二月中旬から出店者の公募を開始します。そして、四月中旬から出店を開始する予定です。
説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆上川あや 委員 今の御説明資料の裏面で(1)の中黒の二番目「自動販売機がない公園では、飲み物の販売・充実を求める声が多かった」とあるんですけれども、要望もあることですし、税外収入のチャンスでもあるのかなと思うんですが、こういったことに対する対応とかも考えていらっしゃるのかどうか。
◎市川 公園緑地課長 この場所は具体的にはきたみふれあい広場なんですけれども、今、自動販売機がなくて。ただ、小田急の上部であることもあって、夜間閉鎖をしておりまして、自動販売機の事業者からしてはちょっとどうかなという声もいただいているところです。ただ、その周辺の場所も緑道であったりとかありますので、何かしらそういった声にも応えられるよう今後検討していきたいと考えております。
◆上川あや 委員 あともう一点です。今後のスケジュール(予定)の中で公募を開始する公園が幾つか挙げられていますが、その上の5今後の方針で「今後すべての公園を対象に本格実施」「その他の公園等については、事業者からの提案を受付け」とあるんですが、今後のスケジュール(予定)にこの部分がないんです。全公園を対象に実施していくに当たって、今後のスケジュールというのはどうなるんでしょうか。
◎市川 公園緑地課長 今後のスケジュール(予定)の二月中旬で公募開始の一番最後に「その他の公園」と書かせていただいております。ここの中で一緒に募集しまして、すぐ出店の調整をするのではなくて、まずはその他の公園につきまして提案をいただいて、そこから調整に入っていく。そういったスケジュールで進めていく予定でございます。
◆上川あや 委員 ということは、提案を募集するということですか。
◎市川 公園緑地課長 そのとおりです。
◆上川あや 委員 最後にします。公園へのケータリングカーの出店の話はもう何年前になるんですかね。私が一番初めに取り上げたと思うんですけれども、当初非常に慎重にやっていらっしゃったのが、全ての公園にということでお喜びになる方も増えますし、税外収入にもなりますし、公園の魅力アップにもなりますので、今後ますます発展、定着を期待しています。よろしくお願いいたします。
◆真鍋よしゆき 委員 結構な試みだと思います。
聞きたいのは東京都との情報交換なんかはされているのかな。なぜならば、私、考えてみたら、いつも行っている公園が芦花公園と祖師谷公園なものですから、この話を聞いて、区内にある公園だけれども、都立公園は関係ないのかな。いや、でも、使っているのは区民ですから。そうすると、情報共有してくれて、こういう試みをどんどん広げてもらって、一番最初にあるように公園の利用促進、魅力向上を図ってほしいんですけれども、その辺はどうなっていますか。
◎市川 公園緑地課長 数年ほど前、東京都が実験的に取り組んだ際に区の情報も入れてはいます。
ただ、今回の取組に関してはまだ入れていませんので、そこら辺は情報共有しながら進めていければと考えております。
◆上島よしもり 委員 先ほど質問もございましたけれども、全ての公園となっても、実際にこういう出店ができる公園というのはある程度限られてくると思うんです。多分規模であるとか環境ですよね。全てといっても一定程度あると思うんです。その辺の考え方はやはり事前に示したほうがいいのかなと思ったりもしますし、場合によっては事業者の工夫で、区側が考えている以上にいろんな工夫を重ねてできるという可能性もあり得ますので、あまり入り口から締める必要もないとも考えますが、最終的には、そこで実際事業を行っていくまでのプロセスを今現状どのように考えているか。多分周辺住民の方の御理解をいただいたりとか、いろいろその手順というのに結構時間がかかるのかなと僕なんかには思えてしまうんですけれども、実際に提案が来た後、どんと来るのか。一遍にたくさん来たらそれも大変ですし、その辺の進め方についてどう考えているのか、教えてください
◎市川 公園緑地課長 確かにおっしゃるとおり、我々としましては、初めに線を引くとかいうことも考えたには考えたんですけれども、後段でおっしゃったとおり様々な提案が来る可能性もありますので、その門戸を縛りたくないといったところから考え、このような形を取らせていただいています。
確かに御意見のとおり、やはりいろんな調整が必要になってくると思います。規模に応じてもそうですし、住宅街の中にも公園は多くあります。また、商店街等の調整とかもこれまでいろいろとやってきています。そういったこれまで五年間やってきた中の経験を踏まえて、いろんな判断基準。今でもありますけれども、そこを生かして、これについては部内の審査会もありますので、そこで広く意見も聞きながら、公園の管理と地域の方々にとってよりよい形で出店ができるように調整してまいります。
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○河野俊弘 委員長 次に(14)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 ないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。
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○河野俊弘 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)参考人の出席要請について協議いたします。
外郭団体の経営状況等の報告につきましては、議会運営委員会において、それぞれ団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催についてはそれぞれ各委員会の判断により実施することが確認されております。
当委員会が所管する一般財団法人
世田谷トラストまちづくり、多摩川緑地広場管理公社の二団体について、今後の新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、例年どおり四月に各団体の事業計画を聴取する委員会の開催に向け準備を進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、そのように決定をいたします。
日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おき願います。
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○河野俊弘 委員長 (2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第一回定例会の会期中であります三月二日火曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は三月二日火曜日午前九時から開催予定とすることに決定いたします。